第22回 平成18年12月20日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成18年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第22号
1.日 時 平成18年12月20日(水)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 丸 山 登 議員 2番 桑 原 理 佐 議員
3番 島 崎 洋 子 議員 4番 佐 藤 真 和 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 穂 積 議員
7番 野 田 数 議員 8番 鈴 木 忠 文 議員
9番 肥 沼 茂 男 議員 10番 罍 信 雄 議員
12番 勝 部 レ イ 子 議員 13番 荒 川 純 生 議員
14番 清 沢 謙 治 議員 15番 福 田 か づ こ 議員
16番 渡 部 尚 議員 17番 清 水 雅 美 議員
18番 高 橋 眞 議員 19番 山 川 昌 子 議員
20番 島 田 久 仁 議員 21番 木 村 芳 彦 議員
22番 川 上 隆 之 議員 23番 木 内 徹 議員
24番 保 延 務 議員 25番 田 中 富 造 議員
26番 黒 田 せ つ 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 細 渕 一 男 君 助役 澤 田 泉 君
収入役 室 岡 孝 洋 君 政策室長 木 下 進 君
総務部長 岸 田 法 男 君 財務部長 檜 谷 亮 一 君
市民部長 市 川 守 君 保健福祉部長 越阪部 照 男 君
環境部長 北 田 恒 夫 君 都市整備部長 小 嶋 博 司 君
政策室次長 諸 田 壽一郎 君 教育長 小 町 征 弘 君
教育部長 桑 原 純 君
1.議会事務局職員
議会事務局長 中 岡 優 君 議会事務局次長 田 中 憲 太 君
議会事務局次長 神 山 正 樹 君 書記 関 根 吉 次 君
補佐
書記 南 部 和 彦 君 書記 荒 井 知 子 君
書記 三 島 洋 君
1.議事日程
〈政策総務委員長報告〉
第1 議案第 87号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第2 議案第 88号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第3 議案第 89号 東村山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
第4 議案第100号 東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票
条例
〈厚生委員長報告〉
第5 議案第 90号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
第6 18請願第10号 東京都認可保育所運営費補助から子育て推進交付金に代わることについての請願
第7 18請願第13号 東京都補助金交付金化に関する請願
〈環境建設委員長報告〉
第8 議案第 97号 東村山市道路線(久米川町5丁目地内)の認定
第9 議案第 98号 東村山市道路線(恩多町2丁目地内)の認定
第10 議案第 99号 東村山市道路線(栄町1丁目地内ほか)の認定
〈生活文教委員長報告〉
第11 議案第 91号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
第12 18請願第 8号 公民館・市民センター等の施設使用料の値上げ及び有料化を凍結し実施しないこと
を求める請願
第13 18請願第11号 公民館の使用料全面有料化と市民センターなどの使用料免除廃止をやめ、元に戻す
ことを求める請願
第14 18請願第12号 社会教育関係団体の公民館使用有料化の撤回を求める請願
第15 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
第16 委員会の所管事務の継続調査について
第17 議員提出議案第20号 療養病床の廃止・削減計画の凍結・見直しすることを求める意見書
第18 議員派遣の件について
午前10時49分開議
○議長(丸山登議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
本日の議場のカメラ撮影につきましては、許可をした場合に限り、これを認めます。
なお、審議の妨げにならないよう、御注意願います。
なお、東村山市議会傍聴人規則をお守りください。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
本日の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党は19分、公明党は15分、共産党は15分、民主クラブは12分、草の根市民クラブは10分、生活者ネットワークは6分、希望の空は6分、市民自治の会は6分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。
ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、1度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、これからの議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべての時間配分の方法につきましては、先ほどの委員長の報告にありましたとおり実施いたしたいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
委員長報告への質疑者に申し上げます。質疑は行政にするものではなく、委員会の審査の内容について質疑をするものであります。質疑者は十分御注意ください。
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日程第1 議案第 87号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
日程第2 議案第 88号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第3 議案第 89号 東村山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
日程第4 議案第100号 東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住
民投票条例
○議長(丸山登議員) 日程第1、議案第87号から日程第4、議案第100号を一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 山川昌子議員登壇〕
○政策総務委員長(山川昌子議員) 政策総務委員会の報告をいたします。
当委員会に付託いただきましたのは、議案第87号から第89号までと第100号の4件でございます。特に、第100号については、別に日にちをとり、2日間にわたり多くの質疑がなされましたので、報告に多少お時間をいただくことをお願いして、まず初めに、議案第87号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、審査結果を報告いたします。
最初に、所管からの補足説明がありました。年次休暇、及び特別休暇である子の看護休暇、並びに出産補助休暇の取得単位の見直しを行い、職員の勤務条件の整備、及び仕事と子育ての両立支援の推進を図ることから、ここに提案するものであります。
内容につきましては、年次休暇について、取得単位を1日または時間単位で取得でき、8時間をもって1日とすること。附則として、施行日を平成19年1月1日からとする等の説明があって、後に質疑に入りました。
初めの委員から、時間休暇を導入する理由と、他市の状況の質疑がありました。これに対し、国及び東京都におきまして既に導入していること、また、当市におきましては、特定事業主行動計画で仕事と家庭の両立支援を掲げ、その中で、時間単位の年次休暇の導入を挙げていることなどが理由であります。
また、平成18年12月1日現在の他市の状況は、多摩26市のうち、時間単位の休暇を導入している市が21市で、導入していない市が当市を含め5市であることが明らかになりました。
ほかにも多くの質疑があり、討論に入りましたが、討論なしで、採決に入りました。採決は、挙手多数で、議案第87号は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第88号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題としました。
最初に、所管からの補足説明がありました。本議案は、平成18年度の職員の給与決定につきまして、都の動向等を踏まえ職員組合と交渉を進めてきましたが、去る11月21日基本合意に達したことから、ここに提案するものであります。社会を取り巻く経済、雇用情勢は厳しい状況の中、民間企業等においては、雇用調整等の措置や人件費総額の抑制に努めております。このような状況の中、本年の東京都人事委員会におきましては、公務員給与の比較方法を見直し、比較対象企業規模を従来の100人以上から50人以上に拡大したことなどもあり、マイナスの勧告となりました。
具体的には、公民較差分として、月例給平均給与を0.31%の引き下げを行うこととしまして、平均月例給額で1,346円、給料で932円、扶養手当で258円、地域手当等のはね返り分が158円の引き下げになります。また、扶養手当におきましては、配偶者にかかわる手当を1万5,000円から1,000円引き下げて1万4,000円にするものであります。また、公民較差分とは別に東京都と同様に、給料と地域手当の配分変更を行うことから、地域手当を1%引き上げ、給料を0.9%程度引き下げるものであります。したがいまして、給料については、公民較差分と配分変更分の合計で、平均1.1%の引き下げとなる等の説明を受けて質疑に入りました。
主な委員の質疑は、今回の改正で市の影響額はどのくらいになるのか、また、多摩地区26市の給与の改定状況はどのようなものかとの問いに対し、答弁は、影響額は公民較差分0.31%の引き下げによりまして、年間で約2,000万円の減額となります。けれども、給与抑制措置の率を改正しますことから、結果としては、給与抑制措置後の給与水準につきましては、改正前とほぼ同じになるものでございます。他市の状況は、現在、東京都において最終的な集計をしておりますけれども、当市と同様に、東京都人事委員会勧告の公民較差分の0.31%の引き下げを行った市が、26市中当市を含めて21市、勧告より若干高目の引き下げを行った市が2市、協議中の市が3市となっておりますとのことでした。
そのほかにも質疑、答弁があり、討論に入りました。討論がありませんので、採決に入りました。そこで、議案第88号については挙手多数で原案のとおり可決いたしました。
次に、議案第89号、東村山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を議題としました。
初めに、所管の補足説明がありました。地方公務員法の改正により、地方公共団体に人事行政運営の状況の公表に関する責務が課されたことから、人事行政の運営状況を市民に公表し、その公正性及び透明性を高めることを目的に本条例を制定するもので、任命権者については、地方公共団体の長、議会の議長、行政委員会の長が当たります。市長については、任命権者であり、市長という一人二役の構図になりますが、任命権はそれぞれ独立したものであることから、市長部局の職員の任命に関しても、統紀委員会等の行政委員会と同様に、市長に対して、人事行政の運営状況を報告すると定めたものでございます。
報告事項は、第3条で採用、退職、昇任及び降任など、職員の任命に関する状況、職員数、給与等の状況、勤務時間及び休暇等の制度の概要、職員の分限及び懲戒処分の状況、休暇の取得状況、職員の研修実施状況及び人事評価の実施状況、職員の福利厚生事業及び公務災害の認定、並びに公平委員会から報告された事項についてと、これら以外に、市長が必要と認める事項が生じた場合に適宜報告すると明記したものでございます。
附則として、この条例の施行期日は平成19年1月1日からと説明がありました。
その後、委員から質疑があり、最初の委員から、この条例をなぜつくろうと考えたのか。その目的は何なのかを改めて確認したいとの問いに対し、答弁は、背景でございますけれども、これまでも定員あるいは給与に関して公表を行ってまいりました。ところが、昨今公務員に対する批判が多くなっていることを踏まえ、市民の方に実態をよく知っていただくということが重要ではないかと考え、この条例を制定するということで、その目的は、人事行政の運営状況の透明性を高めていくということがあり、そのためには、市民の方によりわかりやすい形で情報公開の公表をしていくことが大切と思っておりますとのことでございました。
以上で、議案第89号の質疑を終わり、討論がありませんので、採決に入りました。そこで、議案第89号については挙手全員で、原案のとおり可決いたしました。
続きまして、12月15日に開会された議案第100号、東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例について、審査結果の概要を報告いたします。
最初に、審査に入る前に、請求代表者2名による意見陳述がありました。
初めの陳述人からの要旨は、1つは、今回の計画の決定プロセスの問題です。市民参加、市民とのパートナーシップが声高に叫ばれていますが、今回の東村山駅西口地区再開発事業においては、これらが実行されているとは思えません。次に、計画の内容については、まず初めに、超高層ビルについて、市民の大きな反対があります。東村山北西部地域は、八国山、北山公園などの里山の自然に恵まれ、都内唯一の建造物、国宝の正福寺や下宅部遺跡などの歴史的遺産を散策する人の絶えない、緑と歴史のまちです。このまちの玄関口に、孫子の代まで消えることのない超高層マンションビルは似つかわしくありません。
次に、地下駐輪場です。地下に設置することにより、防犯上の観点から不安が生じます。市民の多くは財政面を心配しています。夕張市の例を見るまでもなく、多くの自治体が苦しい財政運営を余儀なくされています。昨年12月の説明会で配布された資料に記載の費用便益比3.95を信ずる市民は皆無であります。東村山駅西口地区再開発事業について推進すべきだという意見がある一方、この計画のままではまちの発展の起爆剤にならず、財政悪化を招きかねないと心配する声も多数あります。この際、一たん立ちどまって市民の意見を聞いてくださいとの内容でした。
次の陳述人からは、1点、東村山におけるパートナーシップ、市民参画という視点から、今回の事業の問題点ということをお話しできればと思うのですが、約2万人近い署名があったということは非常に意味があるのではないか。市が一貫して市民参画と言っているのですけれども、実は形式的な民主主義として、いわば実態のない形式民主主義ということを考えざるを得ない等の意見陳述がありました。
意見陳述が終わりましたので、議案第100号の審査に入り、初めに、所管からの補足説明がありました。所管の説明の概要は、地方自治法第74条1項の規定に基づき、意見を付して本議会に提案させていただいたものであります。
なお、提案いたしました条例につきましては、東村山市条例制定請求書に添付された条例案でございますとして、18条で構成された各条文について、主な説明の後に、意見書の要旨について説明がありました。
補足説明の後、全委員から質疑がありました。初めの委員は、昭和37年の都市計画決定以来、北西部地域の方にとっては、重要な案件でありました。多分、昭和64年くらいからでしょうか、西口の再開発について、東京都から補助金をいただきながら、再開発がどうあるべきかを10年くらいずっと調査・研究をしてきた経過もあり、この間費やされた費用は1億円ちょっとだった記憶がございますとして、まず、今回直接請求運動開始前から、この西口に対しては、さまざまなビラ、インターネット上、主にブログです、これを通じて西口再開発に対して反対、そして、見直しを求める情報が市民に示されてきました。署名活動の中には、一部政党のビラ、それから保育園関係者のビラ及びそれぞれが所有する街宣車、これらの広報活動をしていたことは認識しています。まず、署名活動の中で、市民に提示された情報の内容はどのようなものだったのかとの質疑に対し、答弁は、市は深刻な財政危機にあると述べてきた。公民館は全面有料化し、生活道路を直す予算はゼロ。市の借金は約750億円、市民1人当たり50万円を超える。再開発計画のための新たな借金は34億円。金利を含む返済総額は52億円、総事業費は136億円余、使われる税金は当初予算で92億円、市の負担金は金利を含まずに約46億円、経済波及効果は47年で255億円、見込まれる税増収は毎年1億円、公益施設は毎年5,000万円以上の税金で補てん、ビルに入る地権者は数人、大踏切や渋滞の激しい鷹の道踏切などは手をつけられないなどを挙げて、現計画をこのまま進めるべきか否か、条例の制定を請求するとされております。
しかしながら、この情報につきましては、幾つかの誤解があると見られますので、それらにつきましては、若干整理させていただきます。
例えば、市の財政状況につきましては、厳しいのは事実でございますけれども、克服すべく、現在緊急財政対策推進室を設置し、全庁一丸となって取り組みを進めているところであります。
また、正しい情報を市民にお知らせすべく、市報等を通じて周知に努めてまいりましたが、特に、10月15日号では、西口地区整備の事業費について掲載しております。その中で、市債の状況にも触れ、17年度の市債残高は約678億円であり、西口地区整備の借金を加えた場合でも、財政健全度から問題はないことを説明しております。
また、公民館についての有料等の指摘がございましたけれども、施設を利用する以上は、そこに職員が従事し、光熱水道等必ずコストが生ずるものでございます。これらの負担を利用者が負担せず、利用しない者の税負担に全面的にゆだねていいのかとの負担の公平化の観点からの議論があり、各審議会、議会などの審議の中で、現在の結論を得たものであります。
また、生活道路ゼロの指摘につきましては、平成18年度は、市道整備として市道舗装路面・側溝等補修工事5,500万円、及び市道改良工事等8,183万4,000円を計上して、市民の生活に寄与する道路整備の促進を図っております。
再開発ビルにつきましては、長年の悲願でありました西口整備事業整備計画の検討経過の中で、権利者の同意が得られる再開発事業としてのビル建設が、不可欠なものとなっておりますことを御理解願いたいと思いますとの答弁がありました。
次に、市選管において、署名簿点検の際、無効となった主な内容はとの質疑に対し、答弁は、無効が1,252名ございました。一番多かったのが、選挙人名簿に登録のないものが473名、次に多かったのが重複して署名したものが347名、3番目としまして、同一筆跡、代筆と認められ、無効と決定したものが189名ございましたとのことでした。
次に、仮に見直し、再度計画し実施する場合、再計画期間中に西口はどのようになってしまうのかとの質疑に、答弁は、仮に、整備手法を街路事業とした場合を想定いたしますと、まず、権利が処分されておりますから、これを元に戻さなければなりません。次に、損害賠償や補助金の返還、借入金の返還があります。新たな事業実現は期間の問題でなく、権利者、国、東京都の問題等含めて、不可能と判断せざるを得ないところであります。西口は、ほとんどの既存の建物が、実態として解体除去された状態になりまして、広場や道路の土地は空き地状態になります。ただでさえ混雑しているあの西口の状況の延長線上で、その用地が長い間放置される状態になりますとの答弁でした。
また、本事業が必要な理由は何かという質疑に対し、現状狭い道路と小さな駅前広場の東村山西口を、安全、安心、そして利便性の高いにぎわいのある西口とするために、昭和37年に都市計画決定をしたときからの宿願でございます。昭和40年には、東村山駅前広場拡張工事整備に関する請願が提出され、議会でも採択をしているということは、意見書でも申し上げているところでありますとの答弁でございました。
最後の委員の質疑に、現行の事業規模で、一応仮に今の駅広の計画の中で、用地を市が直接買収した場合は、どの程度かかるかとの問いに対し、再開発で事業費を構築しておりまして、街路事業については、久米川駅北口と比較してお答えしたいと思います。しかし、まず、街路事業は、実質的に権利者の合意がないから、東村山西口では不可能である。そこで、事業費の算出の一例でありますが、久米川駅北口は、たしか平成4年から、たしか四、五年だと思いますが、先行取得をしておりまして、そういう意味では、若干バブルが終わった後の土地の高騰もありますが、結果的に久米川駅の総事業費は約60億円であり、西口の再開発による総事業費は48億円であります。ビルを含めて48億円であります。市の負担額について申し上げると、久米川が60億円に対して、市の負担金は46億円。ということは、久米川は街路事業で長期にやっていますから、補助金が目いっぱい入ってこないということもあって、そういう数字になります。一方、西口の市の負担額が幾らかと申しますと、久米川と同じような状態にした場合、地下駐輪場を入れた場合は、26億でありますとの答弁でありました。
ほかに委員外議員の質疑、答弁がありました。
以上で、質疑を終了し、討論に入りました。討論は反対の立場から1名、賛成の立場から1名の委員が討論をいたしました。
まず初めに、反対の立場の委員から、8項目にわたり討論がありました。まず1つ目ですが、住民投票条例は地方公共団体の意思決定に際し、住民による直接投票を行い、補完する制度であり、その結果を尊重するためには、投票の対象事項が市の権限に属するものでなければならない。質疑等でもありましたとおり、組合が施行主体の再開発事業に関する意思決定は、組合が行うものであり、東村山市の権限の及ぶものではないと思うことであります。
2つ目として、住民投票は、投票対象事項の是非を問うものであり、住民の意思を正確に反映することが求められることからも、第9条第2項などに仮に見直しを意味した場合でも、見直すべき内容や範囲等は極めて抽象的であり、どの部分の見直しなのか不明確であると思われること。
3つ目として、地権者が所有地の約40%の土地を提供し、駅前広場や道路をつくるわけでありまして、東村山を愛し、東村山市の発展を強く願う権利者の深い理解と温かい協力により進めている市街地調整事業が、仮に反対見直しとした場合、地権者からの再度の合意は不可能となり、事業中止を意味することとなり、今後100年たっても恐らくできることになるということはあり得ないと、明白に感じるところであります。
4つ目として、既に本年9月には、権利変換計画により、従前にこの地区にいた営業者を初め権利者は、新たな生活を始めていること。さらに、地下駐輪場の契約議案は9月議会で可決され、契約が完了していることなどから、事業の中止や遅延が発生すれば、権利者の生活を脅かすだけでなく、多くの損害賠償が発生することになる。
5つ目として、既に再開発事業には、執行額を含め約26億円弱、まちづくり交付金事業として約10億円の執行額を国・都の補助を受け、事業が着々と進んでいる状況の中で、中止や遅延を起こすことは、国や都の信頼関係上からも不可能であると思われること。
6つ目として、市街地再開発法に照らしても、現時点の開催理由は、事業の反省であり、権利変換が終わった現時点においては、事業を完成させること以外にないと考えること。
7つ目としまして、本事業については、既に都市計画審議会で審議を受け、平成15年3月に都市計画決定を行い、16年4月には事業計画の都知事認可を受け、18年8月には権利変換計画の都知事認可等、適法・適正な手続を行い、進めている事業であること。
8つ目です。仮に、住民投票を実施するのであれば、遅くとも権利変換計画が都知事の認可を受ける前でなければ、いたずらに市政を混乱させるだけになること。既に多くの事業費が投入され、権利も移転し、新たなる生活に踏み切っている人もいる中で、事業の見直しや中止等は、法的にも、また、実態的にも、信義の上からも、絶対と言っても過言ではないほどできないものであると考え、自民党市議団は本議案の条例制定に強く反対して、反対の討論といたしますとのことでございました。
続いて、賛成の立場からの委員の討論がございました。私は30日間で1万7,291もの有効署名が集められた署名運動に感激いたしました。多くの家庭で、あ、西口問題ですねとか、この署名はどうしてもやりたかったなどの声があり、署名に応じていただけたと聞いております。今、格差社会と言われ、貧富の差が拡大しています。暮らし優先、住みよいまちづくりを、基盤整備オンリーの逆立ち市政はやめてほしいとの声が、署名活動を進める中であらわれていました。このことを市長も市議会も重く受けとめるべきであります。昨年12月、本年2月、5月と開かれた市民説明会には、600人を超える市民が参加したと言われております。ほとんどが再開発計画の見直しを求める意見。このときに市民の声を聞き入れて、計画の見直しを行うべきではなかったでしょうか。さて、過日の一般質問で明らかにされ、私も質問しましたが、西口再開発には談合疑惑が最初からついて回っているということです。談合の構造を一掃するため、スタートに戻るべきです。以上、談合疑惑にまみれた西口再開発計画を指摘し、だからこそ現計画のままでよいのかどうかを決める住民投票が、今、求められています。第100号議案の賛成討論といたします。
以上で、討論を終了し、採決に入りました。採決は、挙手少数でありました。よって、議案第100号は否決と決しました。
以上、長時間になりましたが、12日、15日の両日の政策総務委員会の審査結果の報告を終了いたします。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりました。議案第87号、88号、89号については、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
なお、採決は議案ごとに行います。
議案第87号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第88号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第89号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第100号について、質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) それでは、議案100号の委員長報告に対して、ほぼ御説明がありましたので、若干確認の意味で伺いたいと思います。
1点目として、本直接請求の趣旨について、以下の点について、どのような意見陳述及び審査がされたのか、伺いたいと思います。
1点目、市民とのパートナーシップという観点で一定御説明がありましたが、陳述の内容を含めてもう一回お聞かせいただきたいと思います。
2点目、計画の決定プロセスについて、確認をさせていただきたいと思います。15年春の都市計画決定に至る市民への情報提供、説明は十分にされたのかという点について、どのような議論があったでしょうか。
○政策総務委員長(山川昌子議員) ただいまの佐藤議員の質疑に対し、報告いたします。
本直接請求の趣旨について、市民とのパートナーシップという観点から陳述と議論はどのようなものがあったかという内容でございました。パートナーシップについては、委員からの質問という形では出ませんでしたが、陳述人の方からの陳述がありましたので、その部分を先ほど報告もいたしましたが、再度述べさせていただきます。
まず、今回の計画決定のプロセスの問題で、市民とのパートナーシップが声高に叫ばれていますが、今回の東村山駅西口地区再開発事業においては、これらが実行されているとは到底思えないということで、市は節目節目において、適宜市民説明会などを開催して、市民に説明をしてきたと言っていますが、そのほとんどが一部地域、あるいは特定の団体向けであり、参加者も決して多くなかったと思います。このような方法は、多くの市民の理解を得るために十分だったと言えるでしょうか。より多くの参加者を募る努力はなされたのでしょうかという内容の意見陳述がございました。
また、さらに2人目の陳述人からも同様のパートナーシップということで、市民参画という視点からお話がございましたが、これについては、ほとんど全文、先ほど申し述べましたので省かせていただきます。
それから、2点目の情報の提供。15年春の都市計画決定に至る市民への情報提供ということでございますが、総合計画における具体的な事業内容ということで、計画策定、権利変換等の事業計画が、平成13年度の第3次実施計画より計上してきております。平成15年度からの第4次実施計画におきましては、準備組合への補助金を含めて、事業費を返上するとともに、準備組合が実施する工程や事業計画をより具体的にわかりやすくするために、実施計画、事業計画内容を掲載したということで、それぞれ御案内のとおり、平成16年4月に、東村山駅西口地区市街地再開発組合が東京都から設立認可を受けましたので、平成18年から第5次実施計画では同組合への補助金を事業費として計上するとともに、同組合が実施する事業内容を明らかにしたものとして、このように市が施行するものではありませんが、再開発組合に関する意思決定は組合が行うということで、そして、それを市報に、これは、平成15年3月には、東村山駅西口整備推進事業業務報告書概要版というのをつくりましたということで、委員のお手元にも届いているはずでありますという答弁がありました。
また、幅広い住民の合意につきましては、当然そのように努力してまいりました。であるからこそ、16回にわたる市報の掲載、ホームページへの周知、その他一般紙における幾度かの掲載もしたと述べられました。
さらに、反対討論の中に、平成15年5月のその小冊子のことを取り上げまして、会派の勉強や関係する市民に十分説明してきた経過がありますと述べられて、今回反対する議員の中にも、当時の審議会委員として、現にいたという内容の中で、平成15年5月の小冊子を活用して、住民の説明会、勉強会を持ったという内容がありました。
御質問の趣旨とは少しずれるのですが、この情報提供、説明は十分に果たされたのかどうかという趣旨の答弁は、そのような内容でございました。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「議長、修正の動議を提出します」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 3番、島崎洋子議員。
○3番(島崎洋子議員) 議案第100号、東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例の修正についての動議を提出します。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後零時25分休憩
午後零時25分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
〔「議長、修正案の動議を提出します」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 再開発自体に対する市民の賛否を確認するために、議案100号を修正し、東村山駅西口再開発事業について、市民の賛否を問う住民投票条例提出の動議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後零時27分休憩
午後2時1分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
先ほど、島崎議員、矢野議員、それぞれより提出された議案第100号に対する修正動議につきましては、それぞれ所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
お諮りいたします。
これを日程に追加し、議題とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。
休憩します。
午後2時2分休憩
午後2時5分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
追加日程第1 議案第100号の修正について
追加日程第2 議案第100号の修正について
○議長(丸山登議員) 追加議事日程第1、議案第100号に対する修正動議及び追加議事日程第2、議案100号に対する修正動議を議題といたします。
この際、議会運営委員長より、本件審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 高橋眞議員登壇〕
○議会運営委員長(高橋眞議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本原案並びに本件2件の修正案の審議に当たり、修正案の提案説明及び質疑、討論について、時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
具体的な時間配分につきましては、提案説明は1修正案につき5分とし、質疑及び討論における各会派の時間配分については各会派一律の6分といたします。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由とします。
ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、1度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本件修正案の審議に時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
先ほどの委員長の報告にありましたとおり実施いたしたいと思いますが、お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。
休憩します。
午後2時9分休憩
午後2時10分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
なお、質疑並びに答弁は簡潔にされるよう、御協力をお願いいたします。
次に進みます。
この際、本修正案の審議に当たり、議案第100号とあわせて議題といたしたいと思います。
修正案の提案説明を求めます。島崎議員。
〔3番 島崎洋子議員登壇〕
○3番(島崎洋子議員) 議案第100号「東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例」の修正。
上記の議案を東村山市議会に提出する。
平成18年12月20日提出。
提出者、東村山市議会議員朝木直子、矢野穂積、島崎洋子。
議案第100号「東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例」の一部を別紙のとおり修正することに議決を得たい。
説明。議案第100号「東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例」については、「見直し」は事実上不可能であり、広く市民の総意をもとめるためにも一定の投票率要件は必要である。また、40日間での実施も困難であることが政策総務委員会の質疑等で明らかになった。本件条例を有効に機能させるために本修正案を提出するものであります。
議案第100号「東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例」の一部を次のように修正する。
第5条中「40日以内」を「50日以内」に修正する。
第9条第2項中「本件事業を現行の計画通り推進することに『賛成』、『反対』のうちいずれか一つを選択」を「本件事業を現行の計画通りに推進することを望む場合は『賛成』を、本件事業の中止を望む場合は『反対』を選択」に修正する。
第13条に次の1項を加える。2、前項の規定にかかわらず、住民投票は、投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとし、開票もこれを行わない。
それでは、提案説明をいたします。
上程いたしました議案第100号、東村山駅西口再開発事業を現行のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例の修正につきまして、提案の説明をさせていただきます。
本件条例につきましては、大きく3点の修正が必要であると考えるものです。
第1点目は、請求の趣旨には、現計画をこのまま進めるべきか否かを住民投票をもって決することとしているが、推進しないについては、事業の廃止を意味するのか、見直しを意味するのか、その両者を意味するのかが不明確である。条例に先立ち、反対の定義、もしくは、見直しの範囲が具体的に条例に盛り込まれない限り、投票に住民の正しい意思反映は不可能です。この間、市長意見書並びに政策総務委員会での質疑等でも明らかになりましたように、その見直しは、事実上の中止を意味するものであります。仮に見直しとした場合、その見直しの範囲は不明確であり、住民投票をした方々も、総意としての見直し範囲を求める仕組みづくりから始めなければならず、また、その見直しの範囲を確定したとしても、代替案の作成、代替案の合意、代替案実行への担保等、長期に時間がかかることが想定されます。一方で、政策総務委員会での質疑のとおり、その間の権利者への保障、権利者の生活破綻、企業権利者の倒産へのおそれがあります。また、権利者の合意が再びとれる可能性は極めて薄く、見直しは中止を意味するとしか考えられません。一たん立ちどまって見直してくださいということは、現段階では不可能であります。したがいまして、第9条第2項中「本件事業を現行の計画通り推進することに『賛成』、『反対』のうちいずれか一つを選択」を「本件事業を現行の計画通りに推進することを望む場合は『賛成』を、本件事業の中止を望む場合は『反対』を選択」に修正するものです。
第2点目として、住民投票は首長、議会の意思決定を補完するものでありますが、市民の総意としての意見を把握するためには、一定の市民に参加いただき、その意思を正確に反映することが必要であると考えます。特に、工事着工した現段階での市民意思確認に重大な意味を持っています。住民投票の成立要件として、第13条に第2項として「前項の規定にかかわらず、住民投票は、投票した者の総数が投票資格者の総数の2分の1に満たないときは、成立しないものとし、開票もこれを行わない。」を加えるものであります。
第3点目としては、政策総務委員会で、選挙管理委員会事務局長より、40日以内の実施は困難である旨の発言がありました。投票行為を実現するためには、このことと、来年4月に予定されている都知事選、市長・市議会議員選挙を考え合わせるとき、50日以内に修正が必要であると考え、第5条中「40日以内」を「50日以内」に修正するものであります。
以上、議案第100号の修正の概要について、御説明申し上げました。
○議長(丸山登議員) 次に、矢野議員の説明を求めます。
〔6番 矢野穂積議員登壇〕
○6番(矢野穂積議員) それでは、議案第100号「東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例」の修正について、以下のとおり、提案等の説明も含めて、発言したいと思います。
修正案については、今申し上げたとおり、議案第100号「東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例」の修正。
上記の議案を東村山市議会に提出する。
2006年、平成18年12月20日提出。
提出者は、東村山市議会議員島崎洋子、朝木直子、そして私矢野穂積であります。
議案第100号「東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例」の修正。
議案第100号「東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例」の一部を別紙のとおり修正することに議決を得たい。
この本件の提案の趣旨の中には、別紙のとおりと書いてありまして、私どもが議長に対して提出したものには別紙がついておりましたが、先ほど、田中議員の方から指摘があったとおりでございますが、時間を節約する意味で、提案説明の中でも具体的に指摘をしておりますので、それにかえさせていただくことを了解いただきたいと思います。
説明。西口再開発自体に対する市民の賛否を確認するために、2006年、平成18年12月6日に提出、付議された議案第100号「東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて市民の賛否を問う住民投票条例」につき、修正の提案をするものであります。
修正内容については、提案説明として一括してお伝えしたいと思います。
住民投票条例の原案と対比の上、御理解いただければいいと思いますので、その点、3点ほど指摘をしておきます。
修正箇所でありますが、まずもって、議案第100号の表題について、これを「東村山駅西口再開発事業について市民の賛否を問う住民投票条例」と修正いたします。
さらに、本文第1条「東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについて」の部分を「東村山駅西口再開発事業について」に修正し、及び本文第9条2項「本件事業を現行の計画通り推進することに」の部分を「本件事業に」と、それぞれ修正の上、表題のとおり修正案を提出するものであります。
というわけでありますので、提案の理由については、政策総務委員会の委員でありますので、審議の経過を踏まえたことはもちろんのことでありますが、私どもの基本的な考え方と申しますのは、計画当初の段階より、その時点で住民投票なりを行って、市民の意思を確認することが非常に重要だったにもかかわらず、現在まで行われていないということでありますので、この時点においても、再開発自体について、市民の賛否を確認するということが必要だということから、提案するものであります。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりました。修正案に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) それでは、最初の案の提案者に対して伺いたいと思います。
見直しが不可能だという根拠を、まず伺いたい。
それから、投票率要件についても、他の事例が全国的にどうなっているのか、具体的にお答えいただきたいと思います。
それから、40日が困難だとおっしゃっている理由についても、選管がそう言っていたということ以外ないのでしょうか。具体的に根拠を伺いたい。統一選のこともお出しになっていましたけれども、理解がちょっとできなかったので、もう一度お願いしたいと思います。
○議長(丸山登議員) 島崎議員。
○3番(島崎洋子議員) 3点の質問があったと思います。
初めに、40日のことですが、政策総務委員会でも説明があったかと思いますけれども、投票用紙、あるいは不在者投票、今は期日前投票ですか、それらの整備をするのに非常に日数を要するということ、特に、年末年始で印刷屋がお休みだということがあって、非常に困難であるということでした。そして、さらに40日が困難であるならば、どのぐらいで可能なのかということを問い合わせた結果、50日としたところです。
それから、2点目の全国の投票率案件が入っているのかどうかということがありました。1つは、高浜市などでやはり投票率の要件が入っております。普通の市議会議員選挙、市長選挙とは違って、それには投票要件は入っておりませんが、入っていなくても業務を執行しなければならない、市政運営しなければならないという点で投票率を入れていないものと考えております。しかし、今回の問題に関しては、特に、もう工事着工している非常に重要な問題です。やるかやらないかという段階に来ていると思います。それのときに、投票率が20%、30%、それであっても有効とするのかというのでは、大変な重大な意味を持つわけですから、大勢の市民の参画のもとにやる必要があると考えております。
それから、見直しが実質的な中止を意味するとはどういうことかということでしたが、佐藤議員も政策総務委員会の質疑・答弁を聞いていらしたので、おわかりかと思いますが、あるいは、市長の意見書が配付されておりますが、どうしましょう。るる私が同じことを述べますか。
○4番(佐藤真和議員) いえ、結構です。市長が言っているとおりだというのであれば、それで結構でございます。市長の言うとおりだというのであれば、それで答弁だと思います。
○3番(島崎洋子議員) 委員会の答弁もありますね。委員会は市長だけではなく、委員の質疑があり、それに対する答弁があったわけです。私はそのことに納得をいたしました。
○4番(佐藤真和議員) 再質問させていただきます。
高浜市の条例は、常設型なのか、個別型なのか。常設型ではなかったかと思うのですけれども、伺いたいと思います。個別型で50%条件をつけたのは、徳島の吉野川の件だけだと思います。お答えいただきたい。
それから、では、投票率が高かった場合には、見直せるということにもなるのでしょうか。そこを伺っておきたい。
そして、最後に、修正を提案された趣旨をもう一度再度確認をさせていただきたい。どうしてこれを。恐らく40日の問題ではなくて、本来の趣旨がどこにあるのか。修正案を提案された理由をもう一度御説明いただきたいと思います。
○3番(島崎洋子議員) 高浜市の場合は常設型です。
それから、条例の修正案の趣旨ですが、私はしっかりと述べさせていただいたつもりですけれども、現段階において、見直しはあり得ない。ところが、住民側が出している住民投票条例は見直すか、あるいはこのままやめるか、どちらでもいいのです。とにかく一たん立ちどまりましょうということでの署名活動でした。でも、この期に及んで事業認可がおり、工事着工の段階になって、見直しはあり得ません。ですから、はっきりとこの事業を中止するのか進めるのか明らかにすべきだと考えて、この点が、住民の皆さんが出されたことと大きく意味が違うのです。
私が出していますのは、見直しはあり得ないこの現計画を、中止にするか進めるか、それの修正動議です。修正案ですから、佐藤議員の質問は的外れだと思います。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で、質疑を終了します。
休憩します。
午後2時28分休憩
午後2時29分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
これより、討論に入ります。
なお、討論は、原案、そして2件の修正案を一括で行います。
討論ございませんか。3番、島崎洋子議員。
○3番(島崎洋子議員) 東村山駅西口再開発事業を現計画のまま行うことについての市民の賛否を問う住民投票条例について、私どもの提案した修正案に賛成するものの、議案第100号に対しては、反対の立場から討論いたします。
1万7,291人から提案された住民投票直接請求を、私は大変重く受けとめ、市民の意思の再確認をする必要があると考えます。市民意思の何を確認するかが問題です。この提案された住民投票条例案には、大きな瑕疵があると私は考えます。署名活動のビラ、ブログ、署名活動の人たちは、西口再開発を一たん立ちどまって見直そうと言って署名を呼びかけています。条例9条の反対は、再開発計画に反対及び見直し要望の人たちが含まれることになります。しかし、9月議会、先週の住民投票条例案審査で明らかになったように、工事着工した現段階の見直しはあり得ない。条例案では、見直しか中止を意味するときは、バツをすることになっているが、見直しは実質的に中止を指すわけです。そこで、現計画に賛成か、中止を望むかとしての民意を明らかにして、決着をつけるべきで、修正案に賛成するものです。
また、この運動の大きな問題点として、議会で議論されている情報を提供してきていないということ、100メートルビルをつくらずに、駅前広場用地を確保できないことの議論は、再三再四行ってきた。私自身も100メートルビルは北西部地域にふさわしくない。ビルを建てずに、駅前整備はできないものかと質問してきました。その結果、用地確保が最大のポイントとして、長年の懸案事項として取り組んできており、このたびの計画がやっとまとまり、実現にこぎつけたという経過を了解しています。行政は、ビルを建てずにつくれる方法があるなら示してほしいと、たびたび議会で繰り返してきましたが、このことを住民投票連絡会の方たちは、住民に知らせていない。
今回この署名活動の呼びかけは、あたかも一たん立ちどまって考え直せば、何とかなるようにして行われている。しかし、事業認可がおりてしまい、工事着工した現段階では遅い、できない。見直すことを本当に実現したいのならばチャンスはあったのです。袖ヶ浦市のように都市計画決定の時点、せめて東京都の認可が出る前、ことし8月31日前です。連絡会には議員が多数参加していて、それらの情報もしっかり持っている、それらの情報が正確に提供されていない点は、非常に残念です。情報を共有しながら、何ができるのかを責任を持って考えるのが、自治ではないでしょうか。
現計画をこのまま進めてよいのかの是非を問う本直接請求は、西口再開発計画そのものに対する是非のみならず、市政運営に対する不安、不信のあらわれも多く含まれていると、私は認識しています。実際、私のところに届いているはがきでは、1、のっぽビルはいらない。駅前広場だけを整備してほしい。2、大踏切やバス通りの方を早急に整備してほしい。3、税金が上がり、公民館等使用料が高くなった市政に対する不満。4、夕張市のように破綻するのではないかといった市政への不安の、大きく4点に絞られると思います。この際、私は、ビルの公共施設のあり方や、バス通り、大踏切の整備を、今まで以上に力を入れて取り組むことを働きかけていくこと。また、発注の不正や利権に絡むことのないよう、監視することを表明しておきます。
意見陳述にもありましたように、市民参画と計画決定プロセスの問題を指摘されたこと、これだけ大きな問題となった背景を、市長は真摯に受けとめることを言わざるを得ません。今回のこの市民の行動が、東村山市政に関心を持ち、関与していこうという大きな流れになることを期待してやみません。
東村山市の重要課題は東村山市民が決める、そのようになるために、住民投票条例の制定を要望して、原案そのものに反対する討論とします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。25番、田中富造議員。
○25番(田中富造議員) 日本共産党市議団を代表いたしまして、第100号議案、原案に賛成。そして、島崎議員の修正案、矢野議員の修正案、ともに反対の立場で討論させていただきたいと思います。
今回の署名運動は、1万7,291筆という大変な市民の賛同を得たものであります。本来、50分の1ということから考えますと、その法定を7倍も上回る数でございました。なぜこのようなことになったのかにつきましては、私は政策総務委員会でも申し上げましたけれども、やはり根底には東村山が市民に対する住民税の増税、あるいは、介護保険、国保税、こういった増税路線。その一方では、開発中心の市政のあり方に、批判を持っているということではないかと思います。1万7,291といいますけれども、いわゆるサイレントマジョリティと言われておりますように、たまたま署名ができなかった方とか、思いが同じ方ということに及ぼしていけば、市民の大変な数が同じ思いで、西口再開発は見直すべきだという思いにあると思います。こういう状況をかんがみますと、市長を初めといたしまして、市議会も、この多くの市民の思いに思いをいたし、そして、西口再開発を見直していかなければならないのではないかと思います。
今、見直しは無理という島崎議員の討論がございましたけれども、そのようなことはないと思います。地下の(不規則発言あり)駐輪場の建設中止、あるいは、(不規則発言あり)公益施設の中止、あるいは……
○議長(丸山登議員) お静かに願います。
○25番(田中富造議員) マンション部分の坪単価の引き上げ等々によって、税金の投入額を抑えることこそが、市民の立場に立ったこの西口の問題ではないかと思います。
私ども日本共産党は、西口駅前広場については反対をいたしておりません。調査によりましても、広場はつくってほしいという声は(「ない」と呼ぶ者あり)たくさん聞かれるところでございます。そういう中で、今、提案がございましたけれども(不規則発言あり)……
○議長(丸山登議員) 御静粛に願います。
○25番(田中富造議員) 見直しは無理という、これは全く市側と同じ考え方でありますし、それから、本件事業の中止を望むということは、つまり、西口交通広場まで不要とする立場であります。草の根市民クラブは、この中止を言っておりますけれども、一方では、西口と東口を結ぶ地下道の建設という提案もいたしておりますが、これが一体全体どのくらい費用がかかるのか、明確にされていないということも指摘をしておかなければならないと思います。(不規則発言多し)
○議長(丸山登議員) 御静粛に願います。
○25番(田中富造議員) 日本共産党は、この西口再開発が最初から談合の疑惑に包まれた事業であるということ、これもきちんと指摘をしていかなければならないし、このことを含めて、西口再開発の見直しはどうあるべきか、市民の方々の投票で、その内容を決していかなければならない。そのことを市長も、あるいは助役もしっかりと受けとめて、この西口再開発問題について、再開発組合も含めまして、再検討を強く要望いたしまして、2つの修正案に反対。100号議案原案に賛成の立場での討論といたします。(「談合なんかない」と呼ぶ者あり)(不規則発言あり)
○議長(丸山登議員) 御静粛に願います。
ほかに討論ございませんか。23番、木内徹議員。
○23番(木内徹議員) 民主クラブは両修正案に反対し、住民投票条例原案に賛成を表明し、討論をいたします。
私たち民主クラブは、現在進められようとしている東村山駅西口再開発事業に対し、これまで推進の立場をとってきました。そして、現在もその考えに変更はありません。その理由として、①この西口整備事業は、駅前広場の都市計画決定以降、40年以上にもわたる長年の重要な懸案であり、これまで何回となく調査費をつけ、専門家の意見を聞きながら、やっと関係地権者の同意を得て、地権者による再開発組合の施行が決定したこと。②開発予定地には、多くの地権者が居住、または営業活動をしており、居住や営業の継続を保障するには、再開発ビルを建設し、権利変換をする再開発事業の手法しか道がなかったこと。③地権者が土地を売って、他に移転することに同意が得られなかった以上、駅前広場だけの整備は不可能であったこと。④これまでの経緯から、今回この事業ができなければ、今後地権者の同意も得られる見込みはなく、二、三十年、今後この西口駅前整備は実現が極めて困難となること。そのことを理由に挙げてまいりました。
さて、今回、上程された住民投票条例原案及び両修正案について、申し述べます。
既に、既存建物の取り壊し作業も始まり、地下駐輪場の建設着工も目前にしての、本再開発事業の是非を問う住民投票には疑問を感じますが、直接、民主主義の手段として、住民投票を否定することもできません。地方自治法にうたわれている直接請求は、行政、市議会の意思と住民の意見が大きく乖離する場合に、議会制民主主義を補完するものとして、民意を問う制度であり、住民の意思を表明する権利を保障するものであります。
しかし、私たちは、直接請求による住民投票条例案には、1つ欠けているものがあると考えてまいりました。それは、投票結果そのものが、住民の意思、民意を反映したものかどうかの判断基準、すなわち、投票率がどの程度以上あれば、東村山市民全体の民意と認めるかどうかの成立要件の条項が記載されておりません。条例案には、市長が住民投票の結果を尊重しなければならないと記されている以上、私たちは、成立要件が必要だと考えました。
そこで、他市の例にもあるように、投票率が50%未満の場合には、住民投票は成立しなかったとみなし、開票しないとする修正案を考え、各会派に呼びかけましたが、残念ながら、他の会派からの賛同の意思が得られないまま今日にいたりました。この間、私たちは、修正案を出すべきかどうか考え、苦悩いたしましたが、成立の見通しが立たないまま提出することは、無用の混乱を招くだけだと判断いたし、私たちの修正案の提出を断念いたしました。
今回提出された修正案は、先ほど述べました成立要件は入っていますが、再開発事業の続行か中止かを問う項目があります。現実的には、政策総務委員会で明らかになりましたように、中止は不可能に近く、現計画をそのまま実行するか否かを問う原案の方が正しいと考えます。(不規則発言あり)そこで、私たちは今後、現計画の一部修正、すなわち、3階部分の公共施設の売却などの考え方も視野に入れてまいりたいと思っております。
最後に、繰り返しになりますが、私たち民主クラブは、地方自治法に保障された直接請求による住民投票は、住民の意思を表明する市民の権利として否定するわけにはまいりません。
るる述べましたが、以上の理由によりまして、民主クラブは本件両修正案に反対し、住民投票条例原案に賛成の意を表明し、討論といたします。(拍手する者あり)
○議長(丸山登議員) お静かに願います。傍聴人は傍聴規則をお守りください。
ほかに討論ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 本件住民投票条例原案及び2つの修正案について、私ども草の根市民クラブは、いずれも賛成の討論をいたします。
理由は明快でありまして、住民投票というのは、議会制民主主義を補完するということではなくて、直接民主主義の制度として、最優先に尊重されるべきだと考えております。したがって、政策総務委員会での質疑の中でも公表したとおり、私どもは、議案100号原案を含め、住民投票を推進するという立場であれば、これをすべて是として賛成するという態度を表明したとおりであります。
そこで、1に原案等々について指摘をしたいのでありますが、先ほど、私どもの名前もお出しになって、共産党の田中議員が発言をされましたので、その点についても触れておきたいのでありますが、駅前広場が必要だという前提でもって、タワービルなしに、再開発ビルなしに駅前広場をつくるという立場にお立ちになっているんであれば、それを一刻も早く市民の皆さんに案として提示することが、公の政党としての、5人も議員を抱える共産党の基本的な社会的責任ではないかと考えるわけであります。いまだかつて、そのような具体的なプランが提示されないまま、これは見直しは可能だ、可能だということは、いたずらに混乱を引きずって、市民の皆さんの中に誤解なり、あるいは混乱を大きくしていく、そういう原因をみずからおつくりになってるということを指摘せざるを得ないのであります。
基本的に、先ほどの修正案の提案の際にも、私どもは表明したとおり、本件西口再開発については、再開発事業そのものが本来必要なのかどうなのか、タワービルは要らないが、駅前広場は必要だということではなくて、基本的に最初に戻って、当初の計画の段階から、市民に対して再開発による駅前広場が必要なのか、東口には駅前広場があるけれども、西口にもう一つ必要なのか。当市のようなある意味で貧乏自治体にとって、そのような大型公共事業を公費を投入して行っていくということが、本当に将来の東村山市の財政とか、あるいは、当市の進むべき方向にとって必要なのかどうなのか。あるいは、大変な障害をもたらすのではないかということについて、市民全体にこれを投げかけて、住民投票の中で駅前広場をつくること自体に賛否を問うということをすべきであったというふうに思うわけであります。
基本的に住民投票の個々の条文については、私は島崎議員の提案した修正案について、50%条項を加えた形で条例制定をすべきだというお考えについても、若干の疑問はありますし、その点については、民主クラブの木内議員の立場とは極めて180度違う立場であることを、はっきりと申し上げておきたいと思います。
以上、幾つかの点を指摘いたしましたが、見直しとか、これをどうするのかという点について議論をする前に、市民全体の賛否、西口再開発そのものについての賛否を問うという住民投票を実現することが、当市にとって極めて重要な当面の課題だというふうに考え、いずれの案についても、賛成の立場を表明して、討論を終わります。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。(拍手する者あり)
お静かに願います。傍聴人は傍聴人規則をちゃんと守ってください。余りひどいと退場させます。
2番、桑原理佐議員。
○2番(桑原理佐議員) 生活者ネットワークは、原案に賛成、両修正案に反対の立場で討論をいたします。特に、修正案、投票率については、主権者のごく一部の人の参加で重要な決定がなされるのはよくないという理由で提案されているわけですが、こうした成立要件の設定は、少数派にボイコット運動を生じさせることになり、また、賛否両派がみずからの正当性を投票権者に訴え、市民がじっくり議論する絶好の機会となるのに、それがボイコットするかしないかの攻防に転化してしまうという(「そんなことはない」と呼ぶ者あり)おそれがあるので、修正に反対します。
それから、生活者ネットワークは、(不規則発言あり)住民投票について、市民意見を政策に反映させる手段、市民自治を保障する手段として、尊重される方法であると考えています。特に、直接請求により有権者の15%に上る1万7,291筆の有効署名は、大きな市民意見だと理解する。議会にとって、行政にとって、市民の意向を直接聞くことに何の問題があるのか。利害や損得を考えなければ、すべての情報を公にした上で、市民の判断に任せ、大事なことは市民が決めることができるはずである。その結果については、行政は尊重し、市民もともに真剣に考える。住民投票は市民合意の上でのまちづくりを進める有効な手法として進めるべきである。一たん立ちどまったとしても、その後はこれまでとは違った方法で、ともに責任を持って進めていくことができるはずである。民意を直接聞くことには何ら問題がない。日本では、直接請求による住民投票条例制定のほとんどが、議会で否決されているのが事実である。どんなに署名を集めても、議会で多数派の意見により実施を拒むことができるという制度上では問題がないという明らかな不備がある。この請求に対して、この議会の判断、責任がとても大きいということを、改めてここで強調しておく。
次に、市長の意見書10項目について、生活者ネットワークの見解を述べる。
1、仮に再開発事業に関する意思決定は、同組合が行うものであり、市の権限は及ばないとしても、これと同時に市が行うまちづくり交付金事業とは密接不可分で、一体の事業である。また、再開発事業の施行主体が組合であったとしても、長年にわたり、市が直接的、間接的にかかわりを持ってきたものであり、さらに、市からの補助金の支出、保留床の買い取りなど、予算支出を伴うものである。したがって、住民投票の対象に、再開発事業を含めたとしても、それをもって反対の理由にならない。また、結果について法的拘束力がないために、これまでも国や県などの事業について、市町村で住民投票が行われてきている。
2、二者択一について、反対は文字どおり現行のまま行うことに反対であり、中止の意向も含めた見直しであるから、問題とするに当たらない。
3、市街地再開発事業の事業施行に当たっては、権利者の合意は当然の前提である。しかし、権利者の合意だけで進められるものではない。多くの市民の合意こそ、重要な要件である。これまでの長い経緯を踏まえれば、条例制定による住民投票の実施に何ら問題はない。
4、住民投票(不規則発言あり)の結果により、事業の中止または遅延を招き、そのことにより損害賠償が発生するおそれがあることはそのとおりである。具体的な損害賠償も含め、すべてを説明し、市民の意見を聞くことで、いずれの市民に支持をされるのかも、住民投票によって明らかにされる重要な課題である。
5、市長は事業の進展を強調しているが、問われるべきはこの間の市の説明責任である。市長は、後段の8において、十分その責任を果たしてきたの認識であるが、それは市の一方的な認識にすぎない。
6、市長は組合の解散について言及している。しかし、住民投票の目的は、あくまで現計画のまま行うことの是非である。
7、都市計画マスタープランについてであるが、市の認識と、今回条例制定を要求した市民との認識に違いがあるということが問題なのである。今、進められている再開発事業の計画において、市が床を大幅に買い取り、健康増進施設をつくることも含め、業務機能と商業機能の強化になるのか。高層マンションが良好な住宅の供給になるのかということである。
8、平成13年から16回にわたり市報に掲載、ホームページにも掲載したというが、市民が真に知りたい内容をタイムリーにわかりやすくアクセスしやすく掲載・更新してきただろうか。回数でなく、内容こそが問題である。また、市民説明会や議会や……
○議長(丸山登議員) お静かに願います。
○2番(桑原理佐議員) 真摯に市民への説明や事業の必要性を訴えてきたというが、市側と市民、議員との間で真摯な議論が交わされてきたかが問題である。間接民主主義は、その基本に民意の反映が前提だが、説明会での見直しの意見に対し、その後、合意のために何もなされてこなかったことは委員会質疑でも明らかであり、一方的な説明では、間接民主主義の実態があるとは言えない。
9、現計画となるまでに、市長は一つ一つの作業を積み重ね、今日に至ったものであると述べている。しかし、その一つ一つの作業の積み重ねに問題はなかったのか。顧みて反省すべきことはなかったのか。条例制定を要求した市民は、その過程に大いなる不信を持っている。意見書の前文で敬意を表すると述べている。そうであるなら、この間の手続や市民に対する説明に自信を持つなら、住民投票の中で相互の意見を出し合い、市民の判断を待つことこそ、市長のとるべき態度である。市長は意見書を撤回し、条例案に賛成することを求める。
最後に、意見書では触れられていないが、賛成状況についても市と市民の認識の差がある。これについても、住民投票の中で議論が展開されることを望み、生活者ネットワークは原案について賛成の討論とする。(拍手する者あり)
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。4番、佐藤真和議員。
○4番(佐藤真和議員) それでは、2つの修正案に反対、原案に賛成の立場から討論いたします。
現在の計画に異を唱えているのは一部の市民である、サイレントマジョリティは賛成していると、市長はそう繰り返してこられました。そうであるならば、堂々と胸を張って、市民にその真意を問うべきであります。踏切や狭いバス通りを改善し、駅周辺の安全性を高めることは、西口地域の皆さんの大きな願いです。一定程度の駅前広場を確保するために、一定程度の建築物は避けて通れないのかもしれません。しかし、いつの間にか100メートルビルは必然であるという現在の計画に掲げられていた平成12年以降、業者の枠組み、事業の進められ方はフェアであったのでしょうか。署名で出会った方たちの圧倒的な声は、中身を知らないでした。説明責任は行政にあるだけではないという答弁が委員会でありましたが、それは、せめて常識的なレベルまで透明性を高め、説明責任を果たしてきた自治体の言うべきせりふであります。私は、署名をされた1万7,291名の皆さんの思いに、正面から向き合うべきだと考えます。若い方も積極的にみずからの意思で書いてくださったと聞いています。
まともな説明会は、市民側の再三の要請によって、昨年12月にようやく開催されたばかりであり、主体的に市民に内容を知らせるための市報は、わずか2カ月前に出ました。市民の中には、事業の縮小を求める声もありますし、同じ税金をかけるのなら、もっと英知を集めて、魅力あふれる計画にしてほしいという声もありました。にしきの御旗にしてきた経済効果を含め、市の説明は初めにシナリオありきであり、多様な選択肢を封じ込め、認めない形で進められてまいりました。40年来の悲願を大切にするとともに、現計画がもたらす40年後の姿が、果たして市民の願いにかなっているのかどうか、十分に検討する必要があると思います。
本条例案は、市民の意思を確かめてほしいという純粋な思いであります。私たち議会は、本条例案が直接請求によるものであることを正確に、真摯に受けとめるべきだと考えます。今、問われているのは、住民投票を実現できるかできないかの1点に尽きます。修正案について説明を伺っていても、それならば堂々と反対を表明すべきだと、私は考えます。市民の知恵は、行政の現在の知恵を超える可能性が十分にあると考えます。住民投票によって、納税者である市民に真摯に問うことを多くの市民は求めています。一度立ちどまり、誤っている点は正し、今後のあり方について、クリーンでオープンなテーブルで知恵を集めて、再検討を行うことが不可欠であると考えます。
いま一度申し上げます。今回の問われていることは、市民の声を一たん立ちどまってしっかりと聞くのかどうか、住民投票を実現するつもりがあるのかどうか、その1点が問われていると考え、本条例に賛成といたします。(拍手する者あり)
○議長(丸山登議員) 傍聴人規則というのがありまして、余り何度も御忠告に逆らいますと、ちゃんと条例に書いてあるんですよ。出ていっていただくことになりますから、議事の妨げにならないように傍聴をお願いします。
ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で、討論を終了し、採決に入ります。
最初に、島崎議員の修正案について、挙手により採決いたします。
本修正案に賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手少数であります。よって、本修正案は、否決されました。
次に、矢野議員の修正案について、挙手により採決いたします。
本修正案に賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手少数であります。よって、本修正案は、否決されました。
次に、原案について、お諮りいたします。
議案第100号を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 可否同数であります。よって、地方自治法第116条第1項の規定により、議長が本件に対する可否を裁決いたします。
議長は、本案について反対といたします。よって、原案は否決されました。
次に進みます。
休憩します。
午後3時休憩
午後3時43分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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日程第5 議案第90号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
日程第6 18請願第10号 東京都認可保育所運営費補助から子育て推進交付金に代わることについての
請願
日程第7 18請願第13号 東京都補助金交付金化に関する請願
○議長(丸山登議員) 日程第5、議案第90号から日程第7、18請願第13号を一括議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 勝部レイ子議員登壇〕
○厚生委員長(勝部レイ子議員) それでは、当厚生委員会には、議案第90号及び18請願第10号及び18請願第13号が付託されました。順次審査結果について、報告いたします。
まず、議案第90号、東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、審査結果を報告いたします。
初めに、所管より補足説明がありました。改正理由は、健康保険法等の改正により生活療養費制度が創設されたため、文言の整理をするものであり、条例中入院時の標準負担相当額を、食事療養標準負担額に改めるとの内容でした。続いて、3名の委員が質疑を行いました。
主な内容は6項目にまとめましたので、以下のとおりです。
1、今回新たに整理された食事・療養負担額は、金額的に違いがあるか。また、その金額は幾らかとの質疑に対し、改正前と金額的に相違はないこと。また、金額は一般世帯で1食260円、市税非課税世帯で90日以内の入院の場合は1食210円、90日を超える入院の場合は1食160円となるとの答弁でした。
2、今回の条例改正は、現在の乳幼児の医療費の助成対象者に影響があるかとの質疑に対し、対象者への影響を及ぼすことはないとの答弁でした。
3、対象となっている乳幼児の入院件数はどれくらいか。また、入院平均日数はどのくらいかとの質疑に対し、17年度実績で561件で、入院日数の月平均は6日であるとの答弁がありました。
4、入院食事療養費にかかわる負担額の平均が昨年度でどれぐらいあったかの質疑には、負担額の平均で4,680円、最高が31日間入院で2万4,180円、最低が1日の入院で780円であったとの答弁でした。
5、食事療養標準負担額を助成している自治体はあるか。また、今後の流れをどう見るかの質疑があり、答弁は実態調査の結果、平成18年4月1日現在、年齢対象の範囲は異なるが、区部はほとんどが実施している。また、市町村では国立市、東久留米市、武蔵村山市の3市が実施している。子育て支援、少子化は、国の大きな対策としての位置づけがあり、東京都も各市町村もそれに準じた対応をとっている。今後の動向等、多角的に検討していかなくてはならないが、現段階で、当市の方向性を提示する段階には至っていないとの答弁でした。
6、都が先ごろ発表した小学校1年生から中学校3年生まで、義務教育の年限にかかわる児童・生徒への医療費の助成について、当市で実施する場合の試算を伺いたいとの質疑に対し、答弁は、東京都が平成19年10月から新規事業として、義務教育就学時の医療助成事業を予定している。医療費の自己負担額が3割であったものを、2割の自己負担として、残り1割について、東京都が2分の1、市が2分1の負担をするもので、年間で約5,700万円が市の負担と試算できる。
以上で、質疑を終了し、討論がありませんでしたので、直ちに採決に入りました。
採決の結果、挙手全員で、議案第90号は、原案のとおり可決しました。
それでは、9月議会で付託されました18請願第10号、東京都認可保育所運営費補助から子育て推進交付金に代わることについての請願と、18請願第13号、東京都補助金交付金化に関する請願は、同趣旨の内容であり、一括で審査をいたしました。以下、審査経過及び結果の報告をいたします。
まず、9月15日、第1回目の委員会の審査では、請願内容の質疑、答弁により、都加算の廃止と、新たな制度としての子育て推進交付金の創設についての考え方や経過についてを、明らかにすることができました。
次に、11月14日、2回目の委員会では、主に児童課所管から提出された資料、平成15年度から平成18年度までの、民間保育所の運営費にかかわる運営費補助金についての説明がありました。
その後、質疑、意見等に対し、答弁がありました。審査において、当市の保育所補助金の実態把握や、今後の見直しの考え方等が示されました。さらに、12月11日、3回目の委員会では、平成19年度保育所運営費(旧都加算及び市単独補助分)の児童課案との資料提出がありました。補助内容の原案が示され、所管より説明の後、審査に入りました。委員全員が質疑を行いました。主な内容について、簡潔に4項目にまとめて、以下報告いたします。
1、今回の見直しで、各園の補助がどう推移するのか。また、どれくらいの影響があるのかとの質疑について、答弁は、市で見直した考え方に基づくと、5つの社会福祉法人全体で約2,000万円弱ぐらい減額になります。一方、社会福祉法人以外の3つの認可保育園につきましては、約4,000万円強の増額になります。18年度の見込みとの対比でいった場合には、市の財政としては、約2,000万円ぐらいの増額の試算になるとのことでした。
2、廃止6項目について。期末援助金、職員の共済関係等、人件費にかかわる問題で、保育士の安定的確保というところから、大きな影響が出るものと思うが、どのように考えているのかの質疑に対して、答弁は、旧都加算の事業レベルで、各園の積算では全体で6,000万円強の増になる。加えて、子育て推進交付金の一定の減額が推測できる状況下では、市単独事業の見直しをせざるを得ないとのことでした。
3、余り急激な制度変更によると、弊害が生じる危険性があるのではないか。激変緩和の考え方を持っているかとの質疑に対し、答弁は、経過措置という話は、最初の段階から検討過程の課題になっていないとのことでした。
4は、児童課が作成した補助の見直し案は最終案なのかの質疑に対して、答弁は、6月の段階から課題を検討してきているが、9月段階で東京都から一般保育所対策関係の積算の資料が示された経過があるが、一部時期が遅かったものもある。特に、市の独自基準としての大枠の考え方が了解され次第、詳細にわたって詰めていく課題と思っているので、最終案とは考えていないとのことでした。
以上で、質疑を終了し、討論に入りました。
最初に、18請願第10号について、1名の方が賛成の討論を行いました。その主な内容を紹介いたします。
今年度から導入された東京都の子育て推進交付金は、東京都の保育水準を維持、向上させるための、都加算補助の廃止・統合で、事実上、都としての保育の目指すべき水準を投げ捨てて、国基準への後退につながりかねない重大な問題をはらんでいると考えます。一方、当市の状況を振り返ってみますと、保育の質については熱心な議論が繰り返され、大きな関心を持って議論してきた経過があります。こうしたことから、子育て支援こそ、最重要課題であるとしっかり認識して、当市の保育の質を守り、向上させるための予算措置を強く求めて、賛成の討論とするというものでした。
以上で、討論を終了し、採決に入りました。採決の結果、挙手全員で、本請願は採択と決しました。
次に、18請願第13号について討論がございませんでしたので、直ちに採決に入りました。採決の結果、挙手全員で、本請願は採択と決しました。
以上で、報告を終わります。速やかに御可決賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) では、ただいまの委員長報告について、議案第90号について、以下につきどのように審査をしたのか、お伺いいたします。
1、出生率と乳幼児医療無料化の必要の関係。2、そもそもホテルコストと称して医療費を徴収することへの問題点。3、入院時の食事療養費助成の所得制限撤廃についての議論はなされたのか。4、少子社会のあり方と対象年齢の拡大について、どのように審査をしたのか、お伺いいたします。
○厚生委員長(勝部レイ子議員) 4点、質疑通告をいただきました。順次お答えいたします。
1と2については、直接の質疑はございませんでした。
3については、先ほど、委員長報告にあったとおりでございます。
4について答弁いたします。少子社会のあり方については、具体的に審査はありませんでしたが、対象年齢の拡大という点では、所得制限については、年齢を上げて制限を緩和、あるいは撤廃していくことが、今後必要ではないかとの質疑に対し、趣旨について十分理解しており、どう実現していくのか模索しているところである。現段階を追いながら、その方向を見きわめたいとの助役答弁がありました。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は、議案、請願ごとに行います。
最初に、議案第90号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第90号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、18請願第10号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
18請願第10号についての委員長報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告のとおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は、採択と決しました。
次に、18請願第13号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
18請願第13号についての委員長報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告のとおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は、採択と決しました。
次に進みます。
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日程第 8 議案第97号 東村山市道路線(久米川町5丁目地内)の認定
日程第 9 議案第98号 東村山市道路線(恩多町2丁目地内)の認定
日程第10 議案第99号 東村山市道路線(栄町1丁目地内ほか)の認定
○議長(丸山登議員) 日程第8、議案第97号から日程第10、議案第99号を一括議題といたします。
環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 保延務議員登壇〕
○環境建設委員長(保延務議員) 環境建設委員会の報告をいたします。
環境建設委員会に付託されました議案は3件でございました。
まず、議案第97号及び議案第98号について、この2件はいずれも開発行為に伴う道路線の認定議案ですので、一括議題とし、補足説明、質疑を一括で行い、討論、採決は議案ごとに行うことといたしました。
所管部長からの補足説明は、以下のとおりであります。
議案第97号は、東村山市道路線の認定で、久米川町5丁目地内に開発行為により設置された道路を認定するもので、路線名は市道第230号線14、幅員4.5メートル、延長41.5メートルであること。議案第98号は、同じく東村山市道路線の認定で、恩多町2丁目地内に開発行為により設置された道路を認定するもので、路線名は市道第315号線20、幅員5メートル、延長80メートルである。それぞれ、一般公衆の利便及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき、提出するとのことでございました。
質疑の主な点を報告いたします。まず、議案第97号について、1人の委員より、当該道路周辺は、結果として東村山市の飛び地の形態になっているが、そうなった経過を伺う。また、ここの6件の住宅は、所沢市、東村山市、それぞれどのような所属になるのかとの質疑がございました。答弁は、飛び地になった経過は、準用河川の従来の線形は、河川の中心が行政界となっているが、蛇行しているため、昭和54年に蛇行修正を実施し、現行河川に整備された。その整備に伴い、3筆が飛び地として残ったもので、本件開発に伴い、開発事業者に有償にて売り払いをしたものである。所属については、行政界にまたがる区画が6区画、単独東村山が1区画である。行政界上にまたがる場合の住所の認定は、住民基本台帳法の行政実例に定められており、客観的事実と本人の意思とを総合して、どちらかに認定する。その場合の判断は、家屋の玄関あるいは居間等、主として利用している部分が、どちらに属するかという解釈になっているとのことでございました。
1人の委員より、道幅は十分か。十分な道幅については、どのようになっているかとの質疑がございました。答弁は、申請された道路幅員は4.5メートルである。隅切りは各3メートル確保されているので、特に交通上の支障はないものと考えている。なお、所沢市の開発市道は4メートル以上の道路となっているとの答弁でございました。
次に、議案第98号について、1人の委員より、この部分は、接続されて通り抜けできることになったということで、すごく利用がふえるのではないか。その対応策をどのように考えているかとの質疑がございました。答弁は、補助道3号線とのT字路交差点部分に2面鏡のカーブミラーを設置し、安全対策に努めた。また、一時停止の交通規制と停止線について、現在東村山警察と協議中であるとのことでございました。
討論は、2つの議案ともありませんでした。採決の結果はいずれも賛成者全員でございました。よって、議案第97号、議案第98号は、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、議案第99号について、報告いたします。
所管部長の補足説明は、以下のとおりでございます。
まず、添付資料の訂正がございました。議案の3ページ、認定平面図ですが、図面左上段左側に、取り出し線で市道第724号線と記載されておりますが、これを723号線と訂正するということでございました。訂正をお願いします。
補足報告でありますが、議案第99号は、東村山市道路線の認定で、栄町1丁目地内から恩多町5丁目地内に新設された都市計画道路3・4・5号線及び3・4・26号線を、都道第226号線への区域変更に伴いつけかえられた箇所を市道として認定するもので、路線名は市道第723号線、幅員7メートルから13.55メートル、延長1,037.47メートルである。一般公衆の利便及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき、本案を提出するとのことでございました。
質疑では、1人の委員より、この道路が、東京都から市道に認定された場合、本道路のメリットはどういうものがあるかとの質疑がございました。答弁は、都道226号線は、もともとは東村山町道であった。昭和34年にバス路線で交通量も多いという理由から、主要道路としての位置づけで都道に編入された経過がある。このたび、都市計画道路が整備され、都道として区域変更されることに伴い、道路法の趣旨に基づき、地域内道路へと性格が変化した既存道路を認定するものである。市道として認定することにより、隣接する地権者には大きなメリットになる。また、面積延長が地方交付税の算定項目になっていることもメリットであるとのことでございました。
1人の委員より、現在の都道226号線が、新たに市道723号線となるが、維持・管理は市となる。そうすると、管理費や補修など、市のお金がかかるが、東京都は補助してくれるのかどうかとの質疑がございました。答弁は、基本的に、前提として補修等、そごがないように東京都にお願いして、移管を受ける。今後修繕等が発生した場合には、東京都の市町村土木の補助金の交付要綱に合致する内容であれば、補助金をいただいて、補修等をしていきたいとのことでございました。
1人の委員より、久米川駅の方から来て、3・4・26号線に入るところからロンドまで、現在一方通行になっているが、ロンドのところの信号は車の列ができやすくなっている。お子さんたちがよく行き来する場所にもなっているので心配だ。対策は考えているかとの質疑がございました。答弁は、新青梅街道付近がネックになっている。基本的には、今回、久米川駅整備事業の最終過程として、新青梅街道との交差点を含む改良工事を計画している。かなり大きな工事になるが、歩道の改良も予定している。将来的に交差点改良が終われば、26号線が主要道路となる。それまでは、信号機等の指示で指導をしていきたいとのことでございました。
1人の委員より、3・4・26号線をつくって、最後また元の道へ戻ると、一体何のためにあの道をつくったのだろうという声をたくさん聞く。今回開通するその先の見通しを、どのように考えているのかとの質疑がございました。答弁は、昭和37年に都市計画決定をしている。また、10年スパンで、多摩街路計画をつくっている。多摩街路計画の中に位置づけながら、あるいは、みちづくり・まちづくりパートナー事業が、別の手法で街路整備をすることもある。そこを見きわめながら、100年、200年、300年かかっても進めていくのが市のスタンスであるとの答弁でございました。
1人の委員より、今回の3・4・26号線、3・4・5号線の総事業費は89億円だが、89億円に匹敵する効果があると考えているかとの質疑がございました。答弁は、都市計画道路のネットワーク化によって、生活道路へ車が流入しないようにすることが、歩行者や自転車の安全確保につながっていく。また、都市計画道路の沿道において、一定の業務系の立地がなされたり、商業圏の立地がされたり、波及効果もある。場合によっては、雇用も創出される。メリットはかなり出てくると考えているとの答弁でございました。
以上が主な質疑ですが、1人の委員が討論を行いました。その内容は、今までに要した費用は88億9,200万円。一定のメリットがあることは理解したが、改めて何のためにこの道路をつくってきたのか問いたい。市は200年、300年かけても昭和37年の都市計画決定に基づいた道路整備を進めるとのことだが、費用対効果を考え、まち並みや人の暮らしを考えるとき、また、今後は明らかに人口も減少に転じ、高齢化も進む中では、現在の道路を丁寧に拡幅していくことが、まちを壊さず、安全を高めていくと考える。また、市道認定部分の安全策についても見通しがあいまいである。よって、本議案には反対であるという内容でございました。
以上で、討論を終了し、採決を行いました。採決の結果は、賛成者挙手多数でございました。よって、議案第99号は、原案のとおり可決と決したものでございます。
以上でございますが、慎重なる御審議をお願いいたしまして、報告を終わります。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) まず、97号でありますが、幾つか審査の内容について、質疑の通告をしているんですが、1点だけにしておきますけれども、道路幅員の関係ですが、この認定平面図を拝見しますと、認定に係る、これは開発行為によって設置した道路の認定ということでありますけれども、幅員が4.5メートルということになっているようでありますが、認定をする場合に、新設の道路と既存の道路との幅員の関係について、新設については、当然広いというか、いろんな観点から広くしていく必要があるということで、5メートルは確保すべきではないかというふうに思いますし、それをどうして確保できなかったかどうかということになりますが、その辺の既存道路と新設の道路の認定の場合の幅員の関係について、どのように議論をされたのかということを、まず伺っておきますが、それが97号です。
それから、99号ですが、これは都市計画道路、一般に悪であるという見方はするわけではありませんが、この都計道の26の方ですが、こちらは確かに直線で途中まで行ってるわけですけどね、こういうふうに元の226に、工事が終わっているところで右に曲がって、これは東側に曲がるのかな、という格好になりますが、こういう形で具体的にどういうふうな交通の渋滞とかが解消できるというふうにお考えなのか。それから、もう一つお考えなのかについて、議論がどういうふうになったのか。
それから、226号を市道にするということですが、これ、両方を置いた場合、近隣との関係について言うと、これはどういうふうに影響が出てくるのか。そういうことについて、審査をしたのかどうか。審査というか、どういう議論があったか、伺っておきます。
○環境建設委員長(保延務議員) まず、議案第97号の道路幅員、既存道路と新設道路の関係で、新設は5メートルがふさわしいとか、どういう議論になったかということでございますが、この点については、特に議論はございませんでした。先ほど報告して、現在の幅員で十分かという質問に、隅切りもあるので、十分だと。なお、所沢の場合は4メートルが認定の基準になっていると。こういうふうなことから、幅員としては十分だという答弁があったと。先ほど報告いたしたとおりでございます。既存と新設の関係については、特に議論はございませんでした。
それから、226号線のこれは効果ということですかね。効果ということでは、この恩多辻付近の渋滞が解消されるというのが、これによる効果が考えられると。226号線の方がどういうふうに効果があるのかという質疑に対しまして、恩多辻付近の渋滞が緩和をされるという質疑、答弁がございました。
○議長(丸山登議員) 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は、議案ごとに行います。
最初に、議案第97号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第97号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第98号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第98号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第99号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第99号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第11 議案第91号 東村山市体育施設条例の一部を改正する条例
日程第12 18請願第 8号 公民館・市民センター等の施設使用料の値上げ及び有料化を凍結し実施し
ないことを求める請願
日程第13 18請願第11号 公民館の使用料全面有料化と市民センターなどの使用料免除廃止をやめ、
元に戻すことを求める請願
日程第14 18請願第12号 社会教育関係団体の公民館使用有料化の撤回を求める請願
○議長(丸山登議員) 日程第11、議案第91号から日程第14、18請願第12号を一括議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 肥沼茂男議員登壇〕
○生活文教委員長(肥沼茂男議員) 生活文教委員会の報告をいたします。
生活文教委員会に付託されましたのは、議案第91号、東村山市体育施設条例の一部を改正する条例、18請願第8号、公民館・市民センター等の施設使用料の値上げ及び有料化を凍結し実施しないことを求める請願、18請願第11号、公民館の使用料全面有料化と市民センターなどの使用料免除廃止をやめ、元に戻すことを求める請願、18請願第12号、社会教育関係団体の公民館使用有料化の撤回を求める請願でございました。
まず、議案第91号、東村山市体育施設条例の一部を改正する条例につきまして、審査結果の報告をいたします。
本件は、現在7カ所ある東村山市ゲートボール場のうち、廻田ゲートボール場について、地主からの返還の申し出があり、廃止するものであります。また、廻田町地域には、ほかに廻田町1丁目に東村山市ゲートボール場公園があり、地域のゲートボール愛好者の多くは、このゲートボール場公園を利用していることから、廃止となっても不都合はないとの説明がございました。
続いて、質疑に入り、主な内容は次のとおりでございます。
1丁目及び2丁目廻田ゲートボール場の利用状況についての質疑がございました。答弁につきましては、廻田町1丁目東村山市ゲートボール場公園は、主に廻田町、多摩湖町の方々がほぼ毎日、栄町、野口町の方々が週3回程度の割合で利用されている。2丁目廻田ゲートボール場については、廻田町の方が利用されており、多いときで七、八名の方が、週4回程度、午前中に利用しているとのことでした。
また、次に、各ゲートボール場の所有形態についての質疑がございました。答弁は、東村山市ゲートボール場公園については、東村山市土地開発公社の所有である。ほかは、東村山市の市有地であるとの答弁でございました。開発公社の土地につきましては、1年間の無償貸借契約になっており、東村山市の総合計画第5次実施計画の中で、平成19年度より用地取得という計画になっているとのことでございます。
また、ある委員からは、ゲートボール人口についての質疑がございました。答弁につきましては、平成12年のとき483名、平成10年の時点では310名、現在27チーム、240名の方が会員である。また、大分減ってきていることについては、当初500人から600人であったが、だんだん減ってきている。これは、スポーツの多様化といえると思うが、1例をとると、グラウンドゴルフが非常に多くなってきた。ほかのスポーツも高齢者でもできるスポーツがふえてきたので、そのような種目に移行していると思われるとの答弁もございました。
また、ゲートボール場以外の借用地の体育施設についての質疑がございました。返還を求められている施設はほかにあるかという質疑でございます。このことにつきましては、現在、返還等の話はないとのことでございます。
次に、廻田ゲートボール場の契約についてでございます。昭和63年6月から5年ごとの自動更新で継続していることは、契約期間中の返還になると思うがという質疑がございました。これに対する答弁につきましては、必要事項については、双方協議してということなので、その状況で判断したとのことでございます。
以上で、質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決の結果、挙手多数により、議案第91号は、原案のとおり可決と決しました。
次に、請願でございます。18請願第8号、公民館・市民センター等の施設使用料の値上げ及び有料化を凍結し実施しないことを求める請願、また、18請願第11号、公民館の使用料全面有料化と市民センターなどの使用料免除廃止をやめ、元に戻すことを求める請願、18請願第12号、社会教育関係団体の公民館使用有料化の撤回を求める請願、これら3件の請願の取り扱いについて、各委員から御意見を、まず伺いました。
ある委員から、そもそもこの公民館等の使用料につきましては、ことしの3月議会で提案され、この生活文教委員会でいろいろと審議し、可決ということになった。そして、本会議においても、当然過半数議決という民主主義のルールにのっとって可決され、議会の意思というものは、もうはっきりと示されたわけである。この審査された、可決あるいは否決という議会の意思が示されているものに対して、請願という形で、もう一度これを審査するということは、議決という議会の決定は何だったのかという疑問が残ることから、3件の請願については、審査不要にすべきであるという御意見でございました。
また、ある委員からは、他の委員から議会の中で決められたというが、15議案を40分の時間の中で本当に十分に審議尽くされたのかどうかという疑問もある。また、この3件の請願は、新たに出されたものであり、委員会できちんと取り扱っていただきたいし、審査をしていっていただきたい。
また、ある委員からは、委員の皆さんの話を聞いて、議会としての責任を感じる。というのも、公民館等の受益者負担の見直しというのは、行財政改革にも出ている。あるいは、公運審で公民館の有料化という答申も出ている。それをもとにして、議員が市民の意見なども聞いて活動していくべきであって、それを踏まえて審議をすべきであると考えると思うし、議会の決議の重みという責任を、議会の議会人として、どう持つべきなのかということを、責任を持って考えなければならない。市民、また自分自身、さまざまな会に関係しているが、そこでの総会の決定というものは非常に重い。それをその後、反対の意見が出た、あるいは、違うことがあるからといって、やり直すと言っていたら、決定はいつまでたってもできない。そういう会議のあり方の決定の時期ということは、あるのではないかという意見もございました。
多くの意見が出されましたが、採決の結果、挙手多数により、18請願第8号、18請願第11号及び18請願第12号は、それぞれ審査不要とすることに決しました。
以上で、生活文教委員会の報告とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりました。
議案第91号、18請願第8号、18請願第11号及び18請願第12号については、質疑及び討論の通告がありませんので、採決に入ります。
なお、採決は、議案、請願ごとに行います。
最初に、議案第91号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、18請願第8号についての委員長報告は、審査不要であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告のとおり審査不要とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は、審査不要と決しました。
次に、18請願第11号についての委員長報告は、審査不要であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告どおり審査不要とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は、審査不要と決しました。
次に、18請願第12号についての委員長報告は、審査不要であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告のとおり審査不要とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は、審査不要と決しました。
次に進みます。
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日程第15 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(丸山登議員) 日程第15、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
本件については、各委員長より、それぞれ、申し出があったものであります。
お諮りいたします。お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第16 委員会の所管事務の継続調査について
○議長(丸山登議員) 日程第16、委員会の所管事務の継続調査についてを議題といたします。
本件については、生活文教委員長より、申し出があったものであります。
お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後4時33分休憩
午後4時35分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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日程第17 議員提出議案第20号 療養病床の廃止・削減計画の凍結・見直しすることを求める意見書
○議長(丸山登議員) 日程第17、議員提出議案第20号、療養病床の廃止・削減計画の凍結・見直しすることを求める意見書を議題といたします。
本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
お諮りいたします。
議員提出議案第20号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、議員提出議案第20号については、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第18 議員派遣の件について
○議長(丸山登議員) 日程第18、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第100条第12項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続につきましては、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程等が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
日にちは、平成19年2月16日金曜日。場所は、府中の森芸術劇場。内容は、市議会議長会議員研修会に参加するものであります。
議長において出席命令を出しますので、積極的に御参加ください。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 以上で、会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会は、これをもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成18年12月定例会を閉会いたします。
午後4時37分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 丸 山 登
東村山市議会副議長 罍 信 雄
東村山市議会議員 木 村 芳 彦
東村山市議会議員 保 延 務
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