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第1回 平成19年1月22日(厚生委員会)

更新日:2011年2月15日

1.日   時  平成19年1月22日(月) 午後1時30分~午後2時38分


1.場   所  第1委員会室


1.出席委員  ◎勝部レイ子    ○島田久仁    荒川純生    清沢謙治    福田かづこ
          渡部尚各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  越阪部照男保健福祉部長   岡庭嘉明保健福祉部次長   小山信男保健福祉部次長
         仲晃平生活福祉課長   山口俊英保健福祉部主幹   新井至郎高齢介護課長
         比留間由真障害支援課長   長島文夫健康課長   落合晴見子育て推進課長
         田中康道保健福祉部主幹   中島芳明児童課長   武岡忠史障害支援課主査


1.事務局員  田中憲太次長    神山正樹次長補佐    三島洋主事


1.議   題  1.所管事務調査事項 「障害者自立支援法の導入について」
         2.所管事務調査事項 「介護保険制度の見直しについて」


午後1時30分開会
◎勝部委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎勝部委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  休憩します。
午後1時34分休憩

午後1時35分再開
◎勝部委員長 再開します。
  審査に入る前に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに、使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
  お手元に、本日の委員会の資料が配付されておりますが、その中に、前回の委員会で資料請求がありましたものも配付されておりますので、御確認願いたいと思います。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕所管事務調査事項 「障害者自立支援法の導入について」
◎勝部委員長 所管事務調査事項、「障害者自立支援法の導入について」を議題といたします。
  初めに、所管から、資料説明がありましたらお願いいたします。障害支援課長。
△比留間障害支援課長 前回の厚生委員会におきまして、資料請求がございましたことから説明させていただきます。きょうは、2点について説明させていただきます。
  まず、前回の説明でございますが、A4の横の1枚の資料でございます。
  前回、利用者負担の上限の受給者の人数がわからないかということで、渡部委員の方から請求がありましたので、ここに提出いたします。
  まず、一番上段の左側、一般世帯、低2所得、低1所得、生保、合計ということで、一般世帯は、金額は3万7,200円の区分のところでございます。低2というのは2万4,600円で、低1というのは1万5,000円ということでございます。大きく分けて、児童のサービスと、その他の成人のサービスということになりますが、受給者数は、一般が児童の方は31人、低2が5人、低1が3人ということで、合計39名で、その右、社会福祉法人減免を受けているのが、低1が1名ということです。それから、右の成人のところに行きますと、受給者数は、一般が137名、低2が161、低1が82、生保52、合計432でございます。社福軽減が32、個別減免が19、補足給付が22、個別補足併給が55人ということになっております。
  その下が、再掲として、サービス別にあらわしたものがこれでございます。社福減免を受けているのが、居宅では6名、重度訪問介護では4人、それから通所者23人ということで、33人になります。個別減免は、入所者4名、グループ、ケアホーム、通勤寮等で15名ということでございます。補足給付は、入所施設で22名が受けている。個別補足給付併給が55名ということでございます。
  以上、前回の資料請求については、説明を終わります。
  続きまして、「円滑な運営のための改善策について」ということで表題が書いてある、横のA4のものを見ていただきたいと思います。これは、前回でも説明いたしました自民党政務調査会において厚労省に提出したもの、それがまとまりまして、昨年12月26日に厚労省主催による全国課長会議で配付された資料でございます。
  まず、丸が2つございます。
  障害者自立支援法は、地域移行の推進や就労支援の強化など、障害者が地域で普通に暮らせる社会の構築を目指すものであり、この改革を着実に定着させていくことが必要であるということでございます。
  次に、しかしながら、本改革が抜本的なものであることから、さまざまな意見が存在。こうした意見に丁重に対応するため、法の枠組みを守りつつ、3年後の見直しまでの措置として、以下の3つの柱から成るもう一段の改善策を講じるということでございます。
  改善策の規模といたしましては、1,200億円でございます。①で、そのうちの内訳です。利用者負担のさらなる軽減ということで、19年度当初と20年度当初で240億円を追加するということです。それから、事業者に対する激変緩和措置として、18年度補正300億円、それから新法への移行等のための緊急的な経過措置として、18年度補正660億円で、1,200億円の予算をつけていく計画であるということです。
  ②と③は、18年度の補正で都道府県に基金を造成しまして、20年度まで事業を実施するということでございます。960億円の基金ということが、東京都の方で造設されるということです。
  続きまして、さらにその詳細につきまして、先ほどの①の件で、これから詳細に入っていきます。
  まず、利用者負担のさらなる軽減ということでございますが、現行制度の概要といたしましては、自立支援法においては、1割負担について、所得に応じた負担の上限額を設定。その際、通所・在宅利用者及び障害児に対しては、社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合に、上限額を2分の1に引き下げる措置を実施しております。20年度まですることになっていたわけでございます。そうしまして、これは細かく言いますと、参考1のところで、1割負担の上限と通所・在所利用者に対する社会福祉法人減免ということで、一般世帯は月3万7,200円が、これは上限額の引き下げは、なしと。低2の場合には2万4,600円で、これが2分の1に軽減される。それから、月1万5,000円の2分の1が、7,500円に今までなっていたということです。そして、参考2、通所(平均事業費)、これは飛ばさせていただきます。
  現行制度の課題でございます。今の課題でございますけれども、これは、利用者負担を理由とする施設退所者は例外的な状況。14府県のデータによれば、退所率は単純平均で0.39%。しかしながら、現行の軽減措置には以下の課題があるということでございます。
  3つあるということで、在宅の場合、稼得能力のある家族と同居していることが多く、軽減の適用が少ない。入所では個別減免等の適用を受けている者が68%に上るのに対して、在宅では24%しかいないということです。
  ②、授産施設など工賃収入のある利用者について、「工賃より利用料(自己負担)が大きい」等の指摘を受けていると。例えば、参考として、平均工賃額は1万5,000円ということで、工賃額が数千円程度の利用者も多いということでございます。
  それから、③、障害児のいる世帯は、若年世帯が多く、在宅・施設を問わず、家庭の負担感が大きくなっていたということが課題として挙げられております。
  これに対する軽減の内容でございます。
  Ⅰ、通所・在宅利用者についての軽減でございますが、①、1割負担の上限額の引き下げ、現行2分の1を4分の1に引き下げるということです。この点線の囲みの中、社会福祉法人による軽減という仕組みではなく、政令改正により、NPO法人の利用者などすべての利用者が負担能力に応じて軽減措置を受けられるようにしますと。この結果、軽減を行った事業者の持ち出し、軽減額の一部を法人が負担していたものも解消されることになります。
  ②、軽減対象世帯の拡大ということでございます。収入ベースで600万円まで─今まで150万円だったんですけれども、600万円まで(市町村民税の所得割10万円未満まで)─今まで非課税だったんですが、10万円未満まで拡大。そして、資産要件について、単身の場合は現行350万円から500万円まで、家族がいる場合には1,000万円まで拡大するということでございます。
  その下の参考は、飛ばさせていただきます。
  次に、Ⅱ、障害児のいる世帯です。これは、今の通所・在宅利用者と同じことでございますので、飛ばさせていただきます。
  Ⅲ、入所利用者等の軽減でございますが、①、入所施設について、工賃引き上げに対する意欲をさらに高めるため、工賃が年間28.8万円(これを超えた部分の30%を含む)までは、定率負担と食費等の負担が全くかからないよう、工賃控除を徹底いたしますということであります。
  ②、入所施設利用者の個別減免の資産要件を現行350万円から500万円に拡大いたしました。これも、同じでございます。
  2、事業者に対する激変緩和措置。
  激変緩和措置の考え方といたしましては、自立支援法の施行後も全体としてサービスは着実に増加しております。囲みの中、事業者への支払いは、自立支援法のもとで、サービスの利用がなくとも一定額を月単位で支払う仕組みから、利用実績に応じて日単位で支払う仕組みに変更。これにより、利用者は日々のサービスを選ぶことが可能になってくるということです。
  右側に、サービスの伸びの4月から7月のことが載っております。居宅サービスは、プラス5.8%伸びているということです。通所が△6%、入所が2.7%伸びている。合計で1.6%伸びているということで示されております。
  しかしながら、通所事業者を中心に、報酬が日払いとなった結果、利用者が思うように確保できず減収が大きい事業者の支援や、法施行に伴い新体系に挑戦するも保障のない新体系移行事業者への支援が必要であるということでございます。
  これは、これからの改善策といたしまして、措置の内容です。①、旧体系において、従前報酬の80%保障を90%保障となるよう保障機能を強化する。あわせて、旧体系から新体系に移行した場合の激変緩和措置、90%保障も新たに設ける。②番目として、利用者が通所サービスをより利用しやすくするため、送迎費用を助成しますということです。③番目として、入所施設の利用者が入院した場合の保障措置を強化しますと。現行の6日分を1カ月間、これは1カ月以内の入院の場合には6日間の請求をしてもよいということで、歳入の計らいということなんですけれども、これが8日分を最長3カ月分までするということです。つまり、3カ月以内の入院は、月8日分と計算して3カ月分の請求ができるということで、歳入の確保が図られるということになっております。
  ページを変えまして、大きな3番、新法への移行等のための緊急的な経過措置でございます。
  激変緩和措置の考え方といたしまして、①、サービス体系が抜本的に見直される中で、直ちには移行できない事業者を経過的に支援する必要があるということでございます。例えば、小規模作業所、法定外の施設から、地域活動支援センター等に移行するような問題とか、それから、デイサービス及び精神障害者地域生活支援センターが、本年9月までで廃止されたんですけれども、経過的な事業として平成18年度まで存続すると。それが、生活介護などの新体系サービスに移行する問題等があったわけです。
  ②として、①を行う一方で、新法への移行についても丁重に対応する必要があるだろう。
  そして、③番として、地域移行等を理念とする新体系サービスが始まったことに伴う需要に緊急的に対応する必要があるだろうということで、次の改善策が考えられたわけでございます。
  措置の内容です。上の数字と下の数字が、ちょうどこれは対照になっております。
  ①の新法に移行するまでの経過的な支援といたしまして、直ちに移行するのが困難な小規模作業所に対して、従前と同水準、定額110万円の補助を実施するということです。それから、従来のサービスや精神障害者地域生活支援センターが移行する平成20年度までの間は、経過的に支援をいたしますと。
  そして、②、新法への移行のための支援。ケアホームのバリアフリー化や既存施設が新法に移行する場合の改修、新体系における設備の更新、改修等ハード面の支援を行いますと。2つ目、移行のためのコンサルタントの配置や専門家の派遣、人的支援。3つ目、地域移行の推進、グループホームの立ち上げ経費への助成等、重度訪問介護事業の人材確保等を含めた体制確保のための支援。それから、4つ目、雇用、教育等との連携強化、就学支援のための実習受け入れ先の開拓、就労支援、ネットワークの構築等ソフト面の支援を行いますということです。
  ③番目の制度改正に伴う緊急的な支援として、障害児の早期発見・早期対応、障害児とその親のための交流の場の設置、相談支援体制の充実強化のためのスーパーバイザー派遣、オストメイト、人工肛門・人工膀胱造設者の社会参加促進のための基盤整備、それから、制度移行期に係る事業コスト増に対する助成、制度改正の周知徹底のための広報啓発費等を助成しますということでございます。
  最後に、次のページをお願いいたします。
  今後の取り組みでございますが、現状では、法の施行後、就労支援、地域移行などに関して、法の趣旨に沿った取り組みも見られるようになってきているということです。2つ目として、また、報酬の日払い化や1割負担の中で、利用者から選ばれるような事業展開を行う事業者も生まれつつあるということでございます。
  今後の取り組みといたしましては、19年度予算案においては、全体的に厳しい財政事情の中で、障害福祉サービスとして、4,873億円と、18年度に比べて11.4%の増額を確保するということです。それから、引き続き、障害サービスの充実を図りつつ、こうした好事例を育てていくことにより、法の定着を目指すということでございます。
  以上が、全国の課長会議で厚労省からの説明があった資料でございます。
  以上、説明を終わらせていただきます。
◎勝部委員長 説明が終わりましたので、各委員からの質疑、意見等に入ります。
  質疑、意見等ございませんか。福田委員。
○福田委員 具体的にお尋ねしたいのですが、1ページのところからお尋ねします。改善策規模の1,200億円程度ということで、①、②、③とあるわけなんですが、これについては20年度までの期限つきということでしょうか。
△比留間障害支援課長 3年間の経過措置ということで、20年度までのことでございます。
○福田委員 それと、②、③は、都道府県基金を造成して云々ということですが、それで、先ほど課長は、東京都が960億円とおっしゃったと私は聞いたんですけれども、東京都ではなく、これは全国規模での話ですよね。確認です。
△比留間障害支援課長 全国規模の話でございます。
○福田委員 そうしますと、東京都段階の規模ではどの程度になるとかというのは、もう既におわかりなんでしょうか。
△武岡障害支援課主査 これにつきましては、定額で配分ということで、1都道府県当たり5億円ということだけが明記されているだけであって、あとは人口割の配分と、それから、先ほど課長の方で、6ページ、7ページで説明したものがあると思うんですが、この事業はどの都道府県が手を挙げるのかということによって、申請に基づく配分ということもありますので、最終的には2月下旬ぐらいにならないと、各都道府県というか、東京都に幾ら配分されるかというのはわからない状況です。
○福田委員 そうすると、後のこと、それこそ我が市が何を選択するかということもあるとは思うんですが、東京都、つまり、各施設の方々がどういう選択をしてという我が市の積み上げによって、東京都も積み上げて、全国的にとなるということなんですか。ということは、つまり、東村山市としては、既にこういう作業が進んでいるということなんでしょうか。
△武岡障害支援課主査 これにつきましては、大枠でいえば、今、福田委員が御指摘のとおり、積み上げという形になっておりますので、東村山市として、実際は市の財源を出すところも出てきますので、考え方ということは、東京都に示させていただいております。
  ただ、これについて具体的になってくるのは、都道府県に配分された額を見て、また措置を決めていかなくてはいけないと考えております。
○福田委員 とりあえず、全体としてお尋ねするんですが、東京都に対して定率5億円、プラス人口割、プラス申請に基づいてということなんですけれども、施設とかサービス提供事業者にしてみれば、待っていた感がかなりありますよね。そういう意味でいうと、1,200億円規模ということに対して、各都道府県が手を挙げて、各市町村、自治体がこれを取り組んで手を挙げた結果、それが、例えば全部の施設でこの措置に基づいて手を挙げた場合に、保障される金額だと思われますか。それとも、例えば1,200億円の範囲内で、足切りと言ったらおかしいですかね、ここは対象にならないよとか、これだけしかないよとかということというのはあり得るんですか。
△武岡障害支援課主査 詳細は不明なところが多いということを前置きの上で、お聞きいただければと思うんですが、施設に対する80%の保障を9割にするというのは、これは各自治体で、必須でやってくれと話が来ているものですので、こちらについては、ある程度、充足されてくるのではないか。そうではなくて、それ以外に、例えば7ページで言う幾つか、制度改正に伴う緊急的な支援という本当に任意的なものについて、今の差が出てくるのではないかと考えております。
○福田委員 そうしたら、改めてお尋ねしたいんですが、今おっしゃっていただきました、例えば必ずやるよという部分と、任意的な部分との、この中で仕分けで示していただけますか。
△武岡障害支援課主査 まず、5ページの方をお開きいただけますでしょうか。5ページの事業者に対する激変緩和措置、この8割を9割にするという保障について、これは必置でやってくれという言い方をされております。あと、6ページ、7ページについては、基本的に任意のものが多いですし、もっと言うと、幾つか都道府県事業のものもかなり混ざっているところがありますが、今、はっきりと言えるところは、5ページのところが、必須でやってくれという話を受けております。
○福田委員 そうしたら、まず、3ページのところで、軽減対象世帯の拡大というところ、2分の1が4分の1になるというのは、すごくわかりやすくてわかったんですが、これについて言うと、事業者の持ち出しが解消されるように、ここについては、必ずこの予算措置の中で保障はされると考えてもいいんですよね。
△武岡障害支援課主査 委員、御指摘のとおりです。
○福田委員 次に、②のところなんですが、資産要件について1,000万円まで拡大というのがあるんですけれども、これについて言うと、ごめんなさい、私は資産要件というのが十分に承知していなかったので、資産要件ということと、それから、500万円から1,000万円まで拡大されるというと、具体的に言うとどういうことになるんでしょうねというところがよく知りたいんですが、つまり、資産要件というのは何ですか。
△武岡障害支援課主査 一応、示されているものとして、重立ったものとしては、預貯金等が示されております。
○福田委員 家族がいる場合は1,000万円までというと、つまり、例えば家族の中で父も母もとか、同一世帯はすべてなんでしたっけ、それとも父と母と、つまり、扶養義務関係が生じるところのみでしたっけ。
△武岡障害支援課主査 今までのこの社会福祉法人の軽減措置という趣旨から考えれば、同居している方、要するに、住民票上、同一世帯の方が対象になります。1つつけ加えれば、以前は単身が350万円となっていましたが、それが2人世帯、3人世帯と1人ずつふえるごとに100万円ずつ足されていたというのを、1,000万円までということで、それなりの拡大を考えているのではないかと考えられます。
○福田委員 それと、4ページなんですが、28.8万円までは定率負担と食費の負担が全くかからないようにするということ、これについても確実に保障がされると考えてもいいですか。
△武岡障害支援課主査 御指摘のとおりです。
○福田委員 それから、5ページなんですが、①は必須だとわかりました。送迎費用の助成ということなんですが、これは事業者が手を挙げる必要があるんですよね。その場合に、東村山市としては、手を挙げたすべての事業者を取りまとめて東京都に申請するということと思っていいでしょうか。
△武岡障害支援課主査 これについて、まだ詳しく出てはいないので、なかなか言えないんですが、いろいろな補助対象要件というまず最初のハードルがあって、そこをクリアしているところについては、1事業所当たり300万円以内の補助となっております。それしか今の時点ではわからないというのが、現状です。
○福田委員 そうすると、そのハードルも、まだ明確にはなっていないんですか。
△武岡障害支援課主査 示されているものがあるんですが、まだ具体的なもの、要するに、通知文とかというのは出ていないところがありますので、そこら辺でまだ不明なところがあります。
○福田委員 これは、要件の一つとしては、例えば、毎日やっているよとかという要件になるんですか。ソフト面の要件と考えていいんですか。
  それと、300万円というのは年額ですよね。それを、確認させてください。
△武岡障害支援課主査 今、読み取れる中では、利用者の状況ですとか回数とか、そういうことが対象になってくるかと思われます。
  300万円以内という補助単価については、御指摘のとおり、年間です。
○福田委員 この際、全部聞かせてもらいたいんですが、③なんですけれども、保障強化というので、8日分を最長3カ月まですることによって、施設の側はどの程度、保障措置が強化されますか。つまり、意味がよくわからないんだけれども、入院した場合、6日は施設が措置したと見てもいいよという意味ですよね。ただ、それが、前は3カ月入院しても、それは1カ月だったんだけれども、今度は、例えば4カ月入院しても、それは8日分まで見て3カ月までオーケーよといっても、利用料に計算したときに、施設への保障機能がどの程度、強化される―これは強化されたと言えるのかなと、そもそもちょっと思うものですから、そこら辺はどうなんだろうと思うんですけれども。
△武岡障害支援課主査 この③番のことについて言うと、この課長会議資料はかなりのページ数があるんですが、ほとんど触れられていなくて、この部分ぐらいしかわからないところがあるので、推測の域を脱しないんですけれども、今まで当初は、入院したところについては本人がいないんだから支援がないということは、報酬上、算定しないというところで、いや、そうはいっても入院している方の洗濯物を洗ったりだとか、何らかの支援が必要だろうということで、6日分ということで額を算定して、以前出ていた単価では、月1回の算定で6日までは561単位、つまり、5,610円だよという単価が算定されていたのが、3カ月入院しても、1回だけこの単価が算定されるというのが8日分までということで、単価が示されていないですし、どうなるかわからないですけれども、3回それが加算として計上されるであろうということが推測されます。
○福田委員 基本的には、地域に移行するのが法律の眼目だということでいうと、基本的には施設の入所者というのは、少なくなっていくと見るわけなんですけれども、介護保険なんかも同じなんですけれども、入院していても、その人がどこを利用しているか、居宅の方で、通所で施設を利用していらっしゃればそうだと思うんですけれども、入所の場合はどうなるんですか。
◎勝部委員長 休憩します。
午後2時7分休憩

午後2時7分再開
◎勝部委員長 再開します。
  障害支援課主査。
△武岡障害支援課主査 施設入所者については、施設に入れたところの自治体が、引き続き持つという形になっております。
○福田委員 そこはわかっているんですけれども、つまり、施設に入所していて入院することがありますよね。その場合のこの保障方法というのは、どうなるのという話です。
△武岡障害支援課主査 施設の入所中の担当の自治体が、そのまま加算も出しますし、面倒を見ていきます。問題は、そこで契約が切れたときにどうなるかという話になるとは思いますが。
○福田委員 それと、6ページなんですが、①の1つ目の定額110万円というところは、これは確実に保障がされるんですか、それとも……。
△武岡障害支援課主査 確実に保障されるかどうかというのは、ちょっと不明なんですが、これは都道府県の事業ということで、もともと国が言われる国内にある大きな障害者団体に対して渡していたという額を、都道府県にやってもらうという形みたいなので、市町村については、何も変わりがないととらえられます。
○福田委員 それと、次の7ページなんですが、制度改正に伴う緊急的な支援ということで、障害児の早期発見・早期対応云々、交流の場の設置というのがあるんですけれども、これも期限つきなんですか。これは、だれが設置するんですか。これって、期限つきであっていいとは思わないんですけれども。
△武岡障害支援課主査 この期限つきというのは、基金を造設してやる事業としてということですので、別にこれをやらなくていいとかではなくて、そこだけこの2年間というか、平成20年度までを対象に、別立てで支援をするという考え方です。
  もう一つ御指摘があった、どこがやるのですかという話ですが、市町村、それから都道府県と、想定はされているようです。
○福田委員 そうすると、うちとしては、これをどこかに委託するとか、そういうことなんでしょうか。それとも、市が市として事業を行うということになるのかしら。そこら辺の見通しは、いかがなんでしょうか。
△武岡障害支援課主査 事業の内容が、詳細が出ていないというところがあるわけなんですが、障害児を育てた子育ての先輩方との交流の場とかという話があるので、非常に見えにくい。わざわざハードの面を整備するものなのかというところも、ちょっと見えないところがありますので、引き続き調べながら、やっていきたいかなと思っているところであります。
○福田委員 つまり、その次の相談支援体制、スーパーバイザーの派遣とかというもの、これもどこの費用で行われるのかというのと、先ほどおっしゃったように、基金の中で云々ということであれば、そこから申請に応じて出てくるということなんでしょうけれども、この相談支援体制のためのスーパーバイザーの派遣というのは、スーパーバイザーというのがどの程度なのかというのと、それはどこから派遣されるのかというのと、東村山市としてそういうコーディネート機能を持たなくてはいけないのかというのや何かは、いかがなんでしょうか。
△武岡障害支援課主査 これは、相談支援体制整備というのがあるんですが、これは実施主体が都道府県ということになっています。
○福田委員 そうすると、そのために各施設なり自治体に対して、派遣がされるということと思ってもいいんでしょうか。
△武岡障害支援課主査 あくまで都道府県の役割としては、広域的にですとか、あるいは、精神とかもそうですけれども、複雑な問題をはらんでいるような専門性を有しているというところが根本的な考え方であると思いますので、具体的に、今、委員が御指摘されたようなことまでやるのかどうかは、ちょっと不明ではあります。
○福田委員 8ページなんですけれども、「利用者から選ばれるような事業展開を行う事業者も生まれつつある」となっているんですが、これは例えば、東村山市としてはどんな事例があるのかということ、それがどういうことなのかというのと、それから、次に今後の取り組みの中で、11.4%増額を確保したぞ、19年度についてはそうしたぞという話なんですが、今まで全体の中でお聞きさせていただいた、例えば、これは必須、必ずやるよということとか、手を挙げることとかを含めて、全体は4,873億円ですよね。11.4%の増額を確保ということというと、東村山市としては、今度の障害者自立支援法の関係の施策その他について、やはり同額、11.4%ぐらいの増額で予算が組めるような中身になりそうなんですか。それは、いつごろまでにわかるんでしょうか。
△比留間障害支援課長 19年度予算は、まだ正確には固まっておりませんので、要求段階では、18年度よりは大きくなっていますけれども、今の段階では何とも申し上げられないです。計算を出していないということです。
○福田委員 19年度は、18年度よりは予算が大きくなるというのは、満年度になるということも含めてあり得ることなんですけれども、この厚生労働省のメモに基づいて考えていくと、それが上乗せされなくてはいけないと思うわけです。そうすると、そのことも含んで増額要求がされなくてはいけないと思うんですが、それにしても、今これが出てきて、各事業所の中から申請を出させててという、積み上げでいうとそれですよね。この間、幾つかの施設とか障害者団体といろいろお話をしていらっしゃると聞いているんですが、そういう中からも、こういう聞き取り調査みたいなものは、もう既に進んでいらっしゃるんでしょうか。
△比留間障害支援課長 この11.4%の増額というのは、18年度に対して国の予算の関係ですけれども、この中では、都道府県事業とか市町村事業、また選択事業というのがありますので、この上乗せ、増額になった11.4%というのは、そんなにそのまま市町村に影響するものではないと思っております。一応、そのように御理解いただきたいと思うんですが。
○福田委員 最後、先ほども確認申し上げたんですが、改めてお尋ねしたいんですが、つまり、円滑な運営のための改善策についての指針が示されて、これに基づいて新たな予算措置もするよとなっているわけなんですが、こういうことをするに伴って、各施設、事業所がどうこれを受けとめて、どうしようと思っていらっしゃるかというのを、押さえるというか、聞き取りする必要があると思っているんですが、その作業は既に着手されていらっしゃるんですか。それは、いつごろまでにまとめる予定なんでしょうか。
△武岡障害支援課主査 事業所のところで、一番の問題点としては、8割の保障を9割にすること、それから、もう一つの送迎費用の助成というところだと思うんですが、送迎費用の助成については、これはやる場所、3月までの計画を、基金の額が決まった後、こちらでまたつくらなくてはいけないという話があるので、そこまでにはしなくてはいけないことかなと思っています。8割を9割ということは、これはもう聞き取りも何もなく、それは市が出すべきものだと思うので、そこはしなくてもいいのかなと考えております。
○福田委員 そうすると、聞き取りしなくてもできる部分と、そうではない部分があるというのが、今のお答えだったと思うんですけれども、全体としてこれを実施するためには、それから、東村山市として自立支援法の改善策をこれに基づいて実行するためには、今後、どのような手順で、東京都への申請その他、予算要求をしていく流れになるんでしょうか。
△武岡障害支援課主査 利用者負担のさらなる軽減については、これは事務処理になりますので、19年4月に向けて、今、障害支援課の方で整理して、また、申請勧奨等を行いながらやっていくというところでいますので、遅滞なく行いたいと考えております。
  それから、事業者に対する激変緩和措置についても、これは額、その8割というか、9割というか、日額報酬が導入になったことによって、どういう請求で上がってきたかということに応じてやることになると思います。
  問題は、その緊急的な経過措置のところでございますが、一応、こちらの方から3年間で、市財を使う部分も含めてできるもの、なかなかこれは検討する余地もなかったところがあるんですが、東京都の方に上げましたのが2下旬にお答えいただいて、その額に基づいて、また新たな計画、要するに、19年度、20年度でこの基金を使っていくための計画をつくっていかなくてはいけないのかなというのが、今後の流れだと考えております。
○福田委員 わかりました。
  そうすると、自立支援法は10月から本格実施になって、まだまだなかなか大変なところがあって、事業者も、利用者の方々も、戸惑いながらしている部分があって、行政もそうだと思うんですけれども、これにプラス、さらにこれが19年度、20年度に向けて、こういう作業も含めてやらなくてはいけないというと、かなり大変な作業になるわけですよね。この間、先ほどから申し上げているように、何度か障害者の方々とのお話し合いをしてこられたと聞いておりまして、住宅問題や何かでも、東京都との交渉も含めて、要望してもらいたいよという要請も受けたと聞いているんですが、そういう意味で、自立支援法の関係は、今後ますます、かなり事務量もふえていって大変になっていくと思いますので、できる限り障害のある方々の実態を把握した中で、いろいろな制度改正、3年後の見直しに向けて、かなり重点的にやっていただきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。要望です。
◎勝部委員長 ほかに質疑、御意見はございませんか。清沢委員。
○清沢委員 ただいま、福田委員から詳細にありましたので、ほぼ理解できたんですけれども、私から1点、6ページです。小規模作業所の移行の問題なんですけれども、「直ちに移行するのが困難な小規模作業所に対し、従前と同水準の補助を実施」、このように明文化されたわけですけれども、これはこのように明文化される前から、既に都道府県事業としては実施されているということでよろしいんでしょうか。
△武岡障害支援課主査 我々も、詳細まで把握していたわけではないんですが、都道府県事業ということではなくて、国が直接に団体に対してやっていたと伺っております。それを、今回、基金を造成したことに対して、都道府県にその部分をやってもらおうと聞いております。
○清沢委員 私は、今回、明文化して、20年度までの事業とはっきりと明記してあることが、逆にちょっと不安になったんですよね。小規模作業所の移行は、たしか平成24年までの期限で移行してくださいというお話だったと思うんですけれども、この緊急措置が20年度までと区切られていますよね。そうしますと、21年度移行は、逆に言えば、従前と同水準の補助が打ち切られてしまうのではないか、そのような心配もちょっと出てくると思うんですけれども、いかがでしょうか。
△武岡障害支援課主査 1ページにございます障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策についてというところの丸の2個目、「しかしながら」以降の文章で、2行目に、「3年後の見直しまでの経過措置として」ということがあって、これはもう法律の附則の中で3年後の見直しというのをやっていますので、多分、そこまでの措置としてやっていくと。21年以降は、もう1回、法の中で整理していきたいという考えだと我々は認識しております。
○清沢委員 そうしますと、21年度以降も、移行が完了するまではこの110万円という従前の水準の補助を保障されるように、ぜひ市としても要望を上げていただきたいと思います。
  それで、この際ですから伺いますけれども、新体系への移行は、5年間の中で移行していくということですけれども、今現在のこの移行の進捗状況というのは、いかがなものでしょうか。
△武岡障害支援課主査 非常に、今、我々も頭を抱えている問題ではあるんですが、19年4月に、市内の法人の中では―法人というか、施設と言った方がいいのかもしれませんが、3施設ほどが新体系に移行するのではないか。また、20年4月についても、また幾つか移行してくるのではないかということで、きょう午前中も、ある法人とお話ししましたし、この後、また夕方も、ある法人とお話をしなくてはいけないんですが、そんなところで話をしながら、意見をちょうだいしながら、移行に向けての支援を行っているところでございます。
○清沢委員 以前、市が、昨年5月ですか、意向調査を行った際には、18年度中にできれば移行していきたいという施設が多かったと思うんですけれども、かなり困難というか、各施設とも苦労されているということだと思うんです。先日も、施設を統合することによって基準をクリアしていくだとか、そういったいろいろ工夫しながら新体系への移行というお話があったと思うんですけれども、そうした施設の統合とか、そういうことは進んでいるんでしょうか。
△武岡障害支援課主査 まだ具体的な話にはなっていないですけれども、いろいろな考えの選択肢という中では、いろいろ検討もされていて、御相談も受けているような状況です。
○清沢委員 その点で、7ページに、新法への移行のための支援として、移行のためのコンサルタントの配置や専門家の派遣という項目がありますよね。こういったことも、ぜひ市として活用していくことを検討していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
△武岡障害支援課主査 この事業についても、都道府県事業になっていますので、詳細がわかり次第、何らかのことで施設等に御紹介できれば、していきたいなとは思っております。
◎勝部委員長 ほかに質疑、御意見等はございませんか。荒川委員。
○荒川委員 1点だけお伺いしたいんですけれども、7ページの③の制度改正に伴う緊急的な支援というところで、先ほどもちょっとお話があったと思うんですけれども、障害児の早期発見・早期対応云々というところが出ております。これは、緊急的な支援というところで入っているのが、その意味がちょっとよくわからないんですけれども、具体的などういうねらいで、どういう効果を期待して、このような支援ということで入っているのかなということをお伺いしたいんです。
△武岡障害支援課主査 緊急的な支援ということで、どうして緊急的かというところについては、何とも我々も把握していないところはあるんですが、ただ、いずれにしましても、障害児を育てるという中では、いろいろな御苦労を親御さんはしているところもあるでしょうというところで、広い意味でこの支援法が地域移行の制度だということで考えれば、やはり障害者も、それから―健常者という言い方がどうかとは思いますが、非障害者も地域で生活できるようにという中では、その一つとして保護者を支援していくというようなところで、国は考えているのかなという感じではあります。
○荒川委員 具体的というと、わからないのかもわからないけれども、早期発見・早期対応というものの具体的な施策となると、どういうものがあるのかお伺いしたいんです。
△武岡障害支援課主査 具体的にどういうものがあるかというのは、なかなか難しい部分はあるんですが、やはり療育という部分、医療と教育というのが、たしか何十年か前に叫ばれてからのところだと思うんですが、これは全体的な課題だと思いますので、そのために、今、どういうことができるかというのを見ていかなくてはいけないと思うんですが、ただ、もう一つ、補足的に説明しますと、この事業は1保健所管内に対しての補助ということがあるので、例えば東村山市が手を挙げたからといって、東村山市にいただけるかというのも、なかなか難しい部分があります。本当に、詳細がちょっとわからないところで、明快な答えができないんですけれども、療育の中での、先ほども言いましたように、親の不安解消のための交流の場とかをどう設置していくのか、その辺が課題なのかなと思っております。
◎勝部委員長 ほかに質疑、御意見等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 ないようですので、以上で本件を保留といたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕所管事務調査事項 「介護保険制度の見直しについて」
◎勝部委員長 所管事務調査事項、「介護保険制度の見直しについて」を議題といたします。
  初めに、所管から、資料の説明がございましたらお願いします。高齢介護課長。
△新井高齢介護課長 お手元にあります軽度者への福祉用具(特殊寝台)の購入費助成事業につきまして、基本的な方向性がまとまりましたので、説明させていただきたいと思います。
  まず、この目的でありますけれども、平成18年4月からの制度改正に伴い、軽度者に対する福祉用具の貸与の一部について、保険給付の対象から除外されました。具体的には、要介護1以下の方が除外されたわけですけれども、それに対しまして、昨年9月の段階で、東京都の議会等の対応を含めて、制度改正に伴う移行措置の円滑化を図る観点から、制度改正前から利用した者が特殊寝台を買い取る場合、平成18年度中に限り、限度額の範囲内で、その経費について助成することになりました。
  具体的に、その助成対象者でありますけれども、平成18年3月31日時点で特殊寝台の貸与を受けていた者のうち、制度改正により対象から除外された経過措置の対象者となった者であります。そして、2番目が、在宅での日常生活を継続するため、市長がその必要性を認めた者であります。
  具体的に、1と2がありますけれども、直近の認定調査票で、3点ほどありますけれども、そのいずれかに該当する者であります。1点目が、認定調査票に基本調査の項目があるわけなんですが、その大きな2のうちに寝返りがあります。この寝返りにおきまして、「何かにつかまればできる」に該当する者。それから、2点目が、同じ調査票の項目ですけれども、2の起き上がりがあります。この起き上がりについて、「何かにつかまればできる」に該当する者。3番目として、今度は基本調査の3になりますけれども、立ち上がりにおいて、「何かにつかまればできる」、または「できない」に該当する者というものであります。そのほか特に必要性が認められる者ということです。
  それから、生活保護受給者につきましては、これはこの助成事業とは異なる、いわゆるお金の出どころが違いますけれども、生活福祉課の被保護者自立促進事業の中で、生活保護受給者につきましては10分の10の助成対象となります。
  それから、助成対象品目でありますけれども、平成18年4月1日から平成19年3月30日までに購入した品目であります。具体的な品目は、特殊寝台で床板の高さを調整できる機能以上のもの、それから、2番目としてサイドレール、特にマットレス、ベッド用手すり、テーブル、またはスライディングボード、スライディングマット等は対象外とします。それから、新品、中古品、いずれに対しても対象とするものであります。
  裏面を見ていただきたいと思います。
  助成額についてでありますけれども、購入した際にかかる費用の合計額のうち、10万円を限度として、その2分の1を助成するものであります。
  ただし、所得段階に応じて、本人の負担額が異なります。
  所得段階につきましては、3点ほどあります。1点目が、市民税非課税である老齢福祉年金受給者、この方につきましては、本人負担額はゼロ円であります。それから、2番目の市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者、この方の本人負担額につきましては、購入金額の2分の1と1万円のいずれか少ない額を負担する形になります。それから、3点目が、市民税非課税で、今言いました2番目に該当しない者、この方につきましては、購入金額の2分の1と3万円のいずれかの少ない額になります。
  具体的な申請方法でありますけれども、平成19年2月1日から3月30日まで、高齢介護課で申請を受け付けております。その際、申請のときに提出するものでありますけれども、申請書、それからケアマネジャーの意見書、3番目が領収書、4番目がパンフレット等、購入したものがわかる書類であります。
  ちなみに、今回の助成事業でありますけれども、1月15日号の市報で周知させていただきました。なおかつ、同日になりますけれども、1月15日、居宅介護支援事業者と、それから訪問介護サービス事業者、通所介護サービス事業者の研修の場がありましたので、この場の中でも、今回の助成事業についても説明し、周知徹底を図ったところであります。
  概略でありますが、以上で説明を終わります。
◎勝部委員長 説明が終わりましたので、各委員からの質疑、意見等に入ります。
  質疑、意見等はございませんか。渡部委員。
○渡部委員 とりあえず、1月15日の市報にもう既に載せて、広報しているということなんですが、これは、事業自体は条例ではなくて、規則でやるんですか。まず、そこを確認します。
△新井高齢介護課長 この事業につきましては、規則で行っていきたいと思います。それにつきましては、今、作成で、政策本部を含めて、その点検、訂正等を含めて、今、確認、精査しているところであります。
○渡部委員 一応、前にも、どなたかが聞いていたかもしれませんけれども、対象者になる方々というのは、行政でつかんでいる範囲では、大体どれぐらい見込んでおられるんでしょうか。
△新井高齢介護課長 これは、昨年11月末現在ですけれども、要介護1以下の方で具体的に利用されている方、これは要支援1、2も含みますけれども、213名ほどおります。なおかつ、11月下旬ですが、その段階でサービスを利用していた人が、60名ほどおります。今回、これは3月議会の補正で具体的な予算措置を行いますけれども、この予算措置につきましては、他市では12月議会で補正しているところがあります。12月議会で補正した自治体では、利用している人、貸与した方の大体6割程度を算定しながら予算化したということでありますので、当市も213名の大体6割程度を対象とした形で、予算算定したところであります。
○渡部委員 それと、助成対象者の(2)ということなんですけれども、直近の認定調査票で、「何かにつかまればできる」ということが該当要件になっているのかな。または、できないという人もいるのか、ちょっとこの辺がよくわからないんだけれども、結局、身体的な能力というんでしょうか、そういったもので受けられないケースというのは、出てくる可能性というのはないんでしょうか。大丈夫なんでしょうか。この直近の認定調査票で、「以下のどれかに該当する者」という記載がありますよね。
△新井高齢介護課長 今回の福祉用具、特殊寝台の助成ですけれども、あくまでも軽度者への福祉用具ということですので、ですから、これ以上介護を必要としない、ないしは悪化しないという人を前提としながら、あくまでも軽度者に対する助成事業ということですので、その範囲内で対象者を絞らせていただきました。
○渡部委員 そうでしょうね、確かに。
  あと、助成額ですが、一応、10万円を限度額として、その2分の1ということなんですけれども、この辺の根拠とか、あるいは他市の動向なんかはどうなっているんでしょうか。
△新井高齢介護課長 東村山市は、先ほど言いました11月のいろいろな居宅介護支援調査によりますと、特殊寝台ベッドはいろいろ、高いもので35万円ぐらいの特殊ベッドを使っている方から、5万円ぐらい、かなり幅が割れていますけれども、一応、東京都の調査の中で、特殊寝台は平均が都内で大体10万円ぐらいということを想定しております。そこから、10万円を限度額として、これは東京都も同じ要綱ではありますけれども、参考にさせていただきました。
◎勝部委員長 ほかに質疑、御意見はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 ないようですので、以上で本件を保留といたします。
  次に進みます。
  以上で、厚生委員会を閉会いたします。
午後2時38分閉会
 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  勝  部  レ イ 子






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

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