第1回 平成19年3月7日 (生活文教委員会)
更新日:2011年2月15日
1.日 時 平成19年3月7日(水) 午前10時14分~午前11時25分
1.場 所 第2委員会室
1.出席委員 ◎肥沼茂男 ○島崎洋子 朝木直子 罍信雄 清水雅美
黒田せつ子各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 細渕一男市長 小町征弘教育長 市川守市民部長 桑原純教育部長
遠藤文夫市民部次長 榎本和美教育部次長 曽我伸清保険年金課長
秋山隆産業振興課長 小林徹防災安全課長 榎本雅朝学務課長
榎本智司指導室長 神山直子統括指導主事 小林俊治社会教育課長
當間春男市民スポーツ課長 木村稔図書館長 大野春義公民館長
根建明ふるさと歴史館長 原文雄保険年金課長補佐 阿部麻子保険年金課主任
1.事務局員 中岡優局長 南部和彦調査係長
1.議 題 1.議案第5号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
2.18請願第6号 全額国庫負担の最低保障年金制度を実現することを求める請願
3.18請願第9号 一人ひとりの児童にていねいでゆきとどいた教育を行うために小学1
年生の学級に補助の要員を配置することを求める請願
午前10時14分開会
◎肥沼委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
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◎肥沼委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎肥沼委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
この際、お諮りいたします。議案第5号に対する質疑・討論、及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分。また、同じ会派の人がいる場合は、会派2人の往復時間を合わせて80分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎肥沼委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑・討論等の持ち時間を厳守されますよう、お願いをいたします。
なお、表示の残時間につきましては、運営マニュアルの規定を適用いたしますので、御承知おきください。
また、質疑・答弁の方々に申し上げます。質疑・答弁は簡潔にされるよう、御協力をお願いをいたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時16分休憩
午前10時17分再開
◎肥沼委員長 再開します。
審査に入る前に申し上げます。カメラ、携帯電話、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
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〔議題1〕議案第5号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
◎肥沼委員長 議案第5号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
補足説明があれば、お願いをいたします。市民部長。
△市川市民部長 議案第5号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
御承知のとおり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律が、平成18年12月8日付で公布されることにより、平成19年4月1日から結核患者の医療にかかる規定は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により施行することとなりました。それに伴い、結核予防法は廃止となります。このことから、国民健康保険条例の一部を改正させていただくものでございます。
改正内容について説明させていただきます。
配付させていただいております新旧対照表の4ページ、5ページをお開きいただきたいと存じます。結核・精神医療給付金第9条の2第1項中の改正につきましては、結核患者の医療にかかる規定が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律となることから、文言の整理をさせていただくものでございます。また、この条例は平成19年4月1日より施行するものでございます。
以上、東村山市国民健康保険条例の一部改正につきまして説明させていただきました。御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わります。
◎肥沼委員長 補足説明が終わりました。
これから質疑に入りますが、議案の審査はあくまでも上程された議案に限っての審査であり、質疑と質問を取り違えての質疑が多く見られます。議会の効率的な運営を行うために、議題外にわたる質疑については行わないよう、また、答弁者におかれましても議題外に対する答弁は必要がありませんので、これを行わないように、それぞれ御注意を申し上げておきます。
質疑ございませんか。黒田委員。
○黒田委員 随時、質疑させていただきます。
東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の質疑を、共産党を代表してさせていただきます。
通告に従って行いますが、今、所管の説明によりますと、文言の整理だということでお話がありました。
1点目ですが、結核予防法と感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の内容について、まず伺いたいと思います。
△曽我保険年金課長 法律の内容でございますけれども、まず、結核予防法でございますけれども、結核の予防、及び、結核患者に対する適正な医療の普及を図ることによって、結核が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もって公共の福祉を増進することを目的としている内容でございます。
また、一方、感染症の予防に関する法律でございますけれども、感染症の予防、及び、感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発症を予防し、及び、その蔓延の防止を図り、もって公衆衛生の向上、及び、増進を図ることを目的とした内容でございます。
○黒田委員 文言の整理ということでしたけれども、ここに書いてあります条例の問題について、インターネットが今、便利なものがあって、インターネットで法律を全部ひもとくと、この厚い文書を読まなくてもぱっとそこが出てくるという状況の中で、先日、これをやっているときにテレビで報道されていまして、結核のことが報道されていたんです。それで、若いときにかかった結核の人が、今、高齢化になって、それが再発しているという状況で、大変、結核が多くなってきているという状況がテレビで報道されていて、また、薬も効かなくなってきているという状況で、結核が大変多くなっている中で、これは政府で決めた条例改正が自治体におりてくると思いますが、その中で結核予防法をあえてここを今度、感染症の予防というふうにしたということで、その感染症予防条例を見てみましたら、大変な、いろいろな病気が書かれているわけですけれども、そこには結核がないんです。何で結核予防法からこの感染症に変わっていって、結核予防法という、結核という病名がこの感染症の中に書かれていないというところでは、条例をただ、文言の整理の中で改正されていくという中で、いろいろな問題があるんだなということを次に感じました。
2点目なんですが、それでは、なぜ結核予防法からこの感染症の予防の法律の方へ改正されたかという理由について伺いたいと思います。
△曽我保険年金課長 最近の海外における感染症の発生状況、また、保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえまして、生物テロによる感染症の発生、及び、蔓延を防止する対策を含め、総合的な感染予防対策を推進するため、病原体等の所持等を規制する制度を創設するとともに、入院、検疫等の措置の対象となる感染症の種類を見直すほか、入院等の措置に際しての患者への説明等の手続に関する規定を設け、あわせて結核の予防等の施策に関する規定を整備する等の措置を講ずることとしたことが改正の趣旨ととらえております。
○黒田委員 政府の方でこの条例を定めて、自治体の方におろしてくるわけですけれども、私たち自治体のこういうところでやっていくものとしては、所管もそうでしょうけれども、それでは、このことが変わることによって、市民にどういう影響を与えていくのかなというのを、私たちも考えなければいけないと思いますが、3点目について、改正するに当たっての、市民への影響について伺いたいと思います。
△曽我保険年金課長 今の御質疑ですけれども、医療に対する御質疑は今回の条例改正と関係がございませんので、そこは控えさせていただきたいと思います。
また、条例の文言の整理ですので、現在の結核の該当者や、今後の該当者になる方への影響ということでは、申請の手続や給付金額には影響はないということでございます。
○黒田委員 結核予防法から、この感染症のところの法律に変わるという中で、何か範囲が広まったような気がするんです、文面を読んでいますと。そうすると、結核ということから、もっと多くの感染症の病気にかかっていらっしゃる方に広く範囲が伝わるのかなということで、私が今、質疑したのは、そのことで市民への影響があるのかな。医療給付とかそういう問題ではなくて、市民に対して直接影響が当たるのかどうかということをお聞きしたかったんですが、その辺はどうなんでしょう。
△曽我保険年金課長 その辺の専門的なところについては、把握しておりません。
○黒田委員 私は、この条例改正というのが、すごく、私も今まで議員として条例改正に携わってきて、審議の中に入るときに、本当にその法律を掘り下げて、私たちが考えていかないと、ある面、市民にどういうふうに影響がいくのかなというのが、すごく気になる部分だなと思ったんです。ですから、この国民健康保険条例の一部改正と言われても、それがどうなって、市民に対してどうなっていくのかなというあたりは、きちんと考えていかなくてはいけないなと思ったんですが、そこで、結核予防法から感染症の法律へ変わるということは、文面、本当に読み切れないくらいの長い文章がありまして、私もインターネットで出してみて、感染症という病名がⅠ類、Ⅱ類、Ⅲ類なんてありまして、そこの中に病名がたくさん書いてあるんです。結核予防法というのは、今まで結核の予防法だから結核だけだったのかな、それだったら、もっと広がった範囲の病気の方たちがこのものに携われるというか、関係されるというか、そこに入っていくのかなと単純に素人的に思ったんですが、そういうことなのかどうなのかと思ったんです。その辺は、今後考えていかなければいけないことだと思うんですが、どうでしょうか。
△曽我保険年金課長 その辺は改正になった理由等があると思いますけれども、結核に対する今までの入院の整備とか、入所命令とか、その辺の整備をこの規定でするということになっていますので、その辺は、この保険年金課の結核給付金とは直接関係ないことですので、お答えすることは差し控えさせていただきますけれども、今回はこの条例につきましては、うちの方の条例は支給の条例規定でございますので、この事務等については東京都でやらなくてはいけない事務を市町村で行っているということですので、御理解願いたいと思います。
○黒田委員 条例を改正する部分で議論しなくてはいけない部分もあるかと思いますが、所管としてはそういう形で、市民への影響がどうかなということも、これからいろいろ事務手続というか、おりてきたところでどう考えられるかなということがあると思います。
それでは、4点目、質疑いたします。
結核・精神医療給付費を今、受けている人の人数について伺いたいと思います。
△曽我保険年金課長 平成19年2月現在でございますけれども、該当者は2名となっております。
○黒田委員 これも申請制ですよね。そうすると、その申請制で、今、2名と聞きましたけれども、本当にそういう数なんでしょうか。
△曽我保険年金課長 この給付金の内容でございますけれども、所得が非課税の方ということが該当になります。それで、申請はあくまでも保健所でございます。保健所に申請して、その保健所からおりた結果が市町村に来るわけです。それで、医療でかかった給付金を5%見るという内容ですので、その該当者が2名ということでございます。
◎肥沼委員長 ほかに質疑ございませんか。朝木委員。
○朝木委員 まず、時間制限に抗議をして、順次、伺います。
議案第5号で、今、黒田委員の方から質疑があったんですが、医療についてはお答えできないという御答弁がありましたが、医療そのものについての改正ではないかと思うので、私の方からは答弁拒否なしでお願いします。
まず、1点目ですが、この結核予防法が今回の改正で感染症法に統合された経過と理由についてお願いします。
△曽我保険年金課長 先ほど、黒田委員の方にお答えしたとおりでございます。
○朝木委員 この法改正に関して、05年の10月に全国保健所長会と、日本結核病学会、日本呼吸器学会から、それぞれ緊急声明とか共同声明が出ておりますが、この内容について私も拝見したところ、いろいろ問題があるなと思ったわけですが、こういう団体との、学会や保健所長会との協議の経過とか内容はどうなっておりますでしょうか。
△曽我保険年金課長 今回のこの条例改正と関連がないため、把握しておりません。
○朝木委員 どうして関連がないんですか。今回、この感染症法の統合問題について、緊急声明とか共同声明が、保健所長会とか結核病学会、日本呼吸器学会から出ているわけでありますから、これについてどういうふうに協議してきたのか、それがどうして関係ないんですか。幾ら何でもそれはあんまりじゃないですか。この法についてなんですから。
(不規則発言あり)
○朝木委員 議題外というのは、どうしても納得できないので、もう一度申し上げますが、今回、この結核予防法を感染症へ統合するということが、今回、条例が改正される理由ですよね、まず、それはよろしいですか。
△市川市民部長 法律が改正されたために、連動して条例を改正するということでございますので、御理解いただきたい。
○朝木委員 ですので、その法を改正された経過について、1番の感染症法に統合された経過と理由については答弁があったんですから、同じことですよね。その統合された経過の中で、全国保健所長会とか日本結核病学会、日本呼吸器学会から、改正する経過の中で緊急声明とか共同声明が出ているわけですから、当然そことのすり合わせというか、協議というのはしてきたはずなんですね。私、通告してますから、通告してないんだったら資料がありませんというのもあるかもしれませんが、通告してるんですから、インターネットで調べてもすぐ出てくるぐらい普通の問題ですからね。そんなに細かいこと言ってるわけじゃないんですよ。どうして答えられないんですか。
◎肥沼委員長 休憩します。
午前10時36分休憩
午前10時38分再開
◎肥沼委員長 再開します。
△曽我保険年金課長 今、協議の内容とか出ていますけれども、今回の条例と協議の内容というのは関連はないと判断いたします。
それとあともう一つ、これは国の法律ですので、今回は市の条例の改正でございますので、国が決めた法律の内容を協議がどうだ、こうだと言われても、把握はしておりません。
(不規則発言あり)
◎肥沼委員長 今、御答弁があったように、しているんだから、次に移っていただけないんなら、これ以上の質疑はもう─。
○朝木委員 今、一定の説明と、私も調べた結果はあるんですが、確認も含めて伺っていきます。
まず、05年の全国保健所長会が出している、05年に出している緊急声明の内容について、この点はどうなったかということで伺いますが、たしか、結核のうち多剤性耐性結核、これについては感染症の中に、今回統合された中に入っているのか、いないのか、まず伺います。
◎肥沼委員長 朝木委員、これ通告にないよ。無理だから、次に移って、通告に従ってやって。
(不規則発言あり)
○朝木委員 ③で聞きますけれどもね、これバイオテロ防止、先ほど答弁の中にもありましたが、バイオテロ防止というふうな趣旨が含まれての法改正のようでありますが、今質疑した③では通告してますからね、通告書どおりですが、多剤性耐性結核を含めることに各関係機関から異議が出されておりますが、この点はどのように踏まえて立法化されているのかについて伺います。
△曽我保険年金課長 今回、あくまでも結核給付金の支給に関しての条例改正でございます。医療の中身についての問題ではございませんので、関係がないため把握しておりません。
(不規則発言あり)
◎肥沼委員長 これ以上あれだと、質疑はないものとして判断しちゃうよ。
○朝木委員 次に、給付金の問題になりますが、治療費負担ですが、結核患者も含めてですけれども、これは公費負担はどういうふうになっておりますか、治療費の公費負担。
△曽我保険年金課長 結核の公費負担でございますけれども、95%が公費ということになります。あとの残りの5%を東京都の制度に準じまして非課税の方に払うということで、本人負担はゼロということでございます。
○朝木委員 感染症全体ではどうですか。
△曽我保険年金課長 感染症全体では、把握しておりません。
○朝木委員 その公費負担ですけれども、例えば、入所時からその申請が出るまでっていう期間があると思うんですが、入所時にさかのぼって公費負担をするようになってますか、今。医療費公費負担の遡及適用、これを引き続き認めているのかどうか伺います。入所時からさかのぼって費用を負担しているのかどうかです。
△曽我保険年金課長 何回も言っていますように、この条例改正につきましては、入所者は対象となっておりません。通院の結核の該当者ということでございますので、その辺、御理解よろしくお願いいたしたいと思います。
○朝木委員 今のお話わからないんですが、そうすると、入所者についてはどういうことですか。おっしゃってる意味がわからないんですが。
△曽我保険年金課長 今、言ったとおり、入所者はこの条例には関係ないんです。外来の方が該当となって給付金の5%を支給するという内容ですので、入院がどうなっているというのは、給付金には……。ただ、入院は入所命令ですので、公費負担だと一応とらえることはできると思います。
○朝木委員 条例改正に関係ないわけないでしょう。結核予防法が廃止されて、この感染症予防法に統合されたんですから、当然、入所している結核患者の問題だってこの中に入ってくるわけですから。何でそんな話になるんですか。入所している結核患者は、この法律に関係ないということですか。
△曽我保険年金課長 国保条例の9条の2項につきましては、結核給付金につきましては、外来の方だけが対象となる給付金でございます。この条例は、その条例に基づいての、今回、提案でございます。
(不規則発言あり)
○朝木委員 結核予防法が廃止されて、全部この感染症法に─改正感染症法に統合されたということは間違いないですね。前提として伺いますが。
△曽我保険年金課長 先ほど補足説明で説明したとおりの内容でございます。
○朝木委員 結核予防法の中の、いわゆる入院、入所患者について、その結核予防法の医療費公費負担の件ですが、これは今まで、例えば入所した時点、それから申請した時点、例えば病院に行って、あなたちょっと疑いがあるからすぐに入院しなさいと、自主的にですよ、強制じゃなくて。自主的に入院した場合、その後、申請をして結核患者としての公費負担が発生した場合に、入所したときに遡及して公費負担を認めるものが、引き続き行われるのかどうか、今度の改正法について、について伺います。
△曽我保険年金課長 結核患者の入院というのは自分で入院させてくださいということは考えられないんですけれども、入所命令という形で、医者からの判断でなると思いますけれども、それは保健所がどういうふうに扱うかよくわかりませんけれども、都のレベルですので、その辺は公費負担を含めて、把握しておりません。
○朝木委員 一言申し上げますが、都の事務だからわからないということでなくて、これは山手病院だってあるんですしね、当市には。結核というのは、どこが受け持つかという感染症の予防という意味では、国がやるとか、都がやるとか、そういうことではないですよね。一番身近な自治体が責任持ってやらなくちゃいけないわけですから、制度についても都がやるからわからないとか、保健所がどういうことやってるかわからないっていうんでは困ると思いますよ。
それで、⑤に行きますけれども、先ほど黒田委員からの質疑で、H19年、07年の2月では申請が2名ということでしたが、これは患者数とはまた別ということで、非課税の患者数が2名というお話だったんですが、私は⑤で通告しているとおり、当市での結核とか、感染症の発生件数、過去5年間どういうふうになってるのか伺います。
△曽我保険年金課長 感染症の発生のところにつきましては、とらえておりませんけれども、結核給付金の受給者につきましては、15年度、16年度、当市の受給者として該当になった方はございませんでした。17年度は3人、また、18年度は2人という内容でございます。
○朝木委員 給付とかじゃなくて、患者数を聞いてるんです。もう一回お願いします。発生件数で聞いてますから。
△曽我保険年金課長 15年度、16年度、17年度につきましては、把握がとれておりません。18年度の1月1日現在では、11人が対象となっております。19年度の1月1日につきましては、7人という内容でございます。
○朝木委員 15、16、17が把握していない理由は何でしょうか。把握できない理由は。
△曽我保険年金課長 レセプトが5万件とか6万件の中から引っ張り出すのは困難ということでございます。
○朝木委員 ⑥ですが、結核患者の年代別の状況を教えてください。罹患状況。
△曽我保険年金課長 17年度の受給者の3人につきましては、70歳代が1人、60歳代が1名、20歳代が1名。18年度の2人でございますけれども、50歳代が1名、20歳代が1名となっております。
○朝木委員 次に⑦ですが、院内感染も非常に問題になっておりますが、この結核の院内感染件数は把握しておりますでしょうか。
△曽我保険年金課長 把握しておりません。
○朝木委員 通告しておりますが、把握してない理由を教えてください。
△曽我保険年金課長 今回の条例改正と関連がないということから、把握しておりません。
○朝木委員 院内感染というのは、結構多いんですよね、結核については。私も身内が院内感染して半年間入院しましたから、結核関係はいろいろ調べてますからよく知ってるんですけれど、医療機関の感染、これは感染予防という意味で、医療機関の院内感染予防の対策はどうなっていますか。それから、院内感染の件数を把握してないといっても、病院も限られてるわけですから、どうして調べないんですか。
△曽我保険年金課長 先ほど申し上げたとおり、この条例改正とは関連がないということで、把握はしておりません。
○朝木委員 先ほど法改正で、やはりバイオテロ、感染症予防というよりも、どうも読んでますと、今回は生物テロというか、このバイオテロ、これの予防というか規制をするために、かなりこの法が改正されたという趣旨のようでありますけれども、この結核というのをバイオテロ対策で規制するという意味で、この法の中に統合する理由がどうしてもわからないんですが、その点についてはどうですか。
△曽我保険年金課長 内容について、申しわけございませんけれども、把握しておりません。
○朝木委員 先ほど一部答弁はありましたが、結核患者がこの法改正で受ける影響、先ほど黒田委員が、もうちょっと広い意味で質疑しておられましたが、私は結核患者に限って、この法改正で受ける影響について伺います。
△曽我保険年金課長 これは国の方の措置として考えておりますので、現状では把握しておりません。
○朝木委員 では、聞きますが、この条例改正で当市の結核患者が受ける影響はどうですか。
△曽我保険年金課長 先ほど答弁したとおり、影響はないということでございます。
○朝木委員 次に、感染症の予防対策でありますが、ワクチンの供給とか予防接種については今のところ問題ありませんか、広い意味で。
△曽我保険年金課長 内容については、条例改正との関連がないため、把握しておりません。
○朝木委員 次に、⑪ですが、第1種感染症指定医療機関ですとか治療体制、それから患者の搬送車両の整備や確保は問題ないんでしょうか、当市では。
△曽我保険年金課長 この件につきましても、条例改正と関連がないため、把握しておりません。
○朝木委員 感染症に関してですけれども、今、タミフルというインフルエンザの治療薬で副作用が大分問題になっておりますけれども、市内の医療機関での対応はどうなっているのか、現在も処方されているのかどうか伺います。
△曽我保険年金課長 この件につきましても、条例改正と関連がないということで、把握しておりません。
○朝木委員 次に⑬ですが、感染症予防とか発見のための周知は、どのようにしているのでしょうか。
△曽我保険年金課長 この件につきましても、改正条例と関連がないため、答弁を控えさせていただきます。
○朝木委員 当市の医療機関との協議の経過はどうなっていますか。
△曽我保険年金課長 国保条例との関連がないため、把握しておりません。
○朝木委員 次に⑭ですが、感染症の指定医療機関であります昭和病院の問題ですけれども、一般質問でもいろいろと質疑が、間違った情報で質疑が出たようですので、伺っておきますが、これ、市内保育園、名前出ておりますので、りんごっこ保育園ですけれども、このりんごっこ保育園の食中毒事件、食中毒があったかのように伝えられた事件について伺いますが、(「関係ないでしょう、これと」と呼ぶ者あり)これ、保護者の1人から、御本人のお子様が嘔吐をしていたということでね、昭和病院に行って、何か、園の半数以上が嘔吐しているというふうなことをどうも医者に伝えたようです。ただし、事実は、1人ですね、朝から保護者の方が、ちょっとこの子は(「委員長、整理してくださいよ、これ、おかしいよ、委員長」と呼ぶ者あり)ちゃんと最後まで聞いてください。
(不規則発言あり)
◎肥沼委員長 議題外ですから、答弁は要りません。
次に移らさせていただきます。
(不規則発言あり)
◎肥沼委員長 以上で、質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
休憩します。
午前11時3分休憩
午前11時4分再開
◎肥沼委員長 再開します。朝木委員。
○朝木委員 議案第5号について、反対の立場で討論いたします。
理由は、この法改正に伴う条例改正であるにもかかわらず、法改正の趣旨や法改正の経過について、一切の答弁がなされない。所管の、私の質疑に対して、所管の答弁がなされませんでしたので、趣旨不明であります。
以上の理由で、反対の討論といたします。
◎肥沼委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎肥沼委員長 以上で、討論を終了し、採決に入ります。
議案第5号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎肥沼委員長 賛成多数と認めます。よって、議案第5号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前11時5分休憩
午前11時6分再開
◎肥沼委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕18請願第6号 全額国庫負担の最低保障年金制度を実現することを求める請願
◎肥沼委員長 18請願第6号、全額国庫負担の最低保障年金制度を実現することを求める請願を議題といたします。
本件請願につきましては、昨年の9月定例会において付託され、この間、委員からの質疑、そして、御意見をちょうだいしながら審査してまいりました。
改めてここで質疑、御意見等ございませんか。黒田委員。
○黒田委員 先日来、審査をしてきた中で、この請願者が言っているように、最後の文面に、政府に意見書等を上げるなど御尽力くださいますようにということで、全額国庫負担の最低保障年金制度を実現することということでの意見書を上げることの請願だと思うんですが、きょうは、生活文教委員会で、生活保護の問題についてでは、保健福祉部がいないところでの話になりますので、意見だけ述べさせていただきたいんですが、生活保護が、当初ですと8万5,000円から、今、現実、高齢者の方たちの生活保護が6万8,750円、老齢加算が廃止された中で大変厳しい生活を強いられているという状況で、先日来、資料を年金者組合の方たちからいただいているかと思いますが、4万4,000円の年金で、保護を受けても、それに対しての生活援助を受けている人が、今、4万1,760円で、合計8万5,760円なんですよ、保護をいただきながら生活しているというところでは。そうしますと、生活保護の基準からと照らし合わせても大変厳しい状況でいるということの状況では、今、請願者が求められているような、国に向けてですが、最低保障年金制度6万円を主張しているかと思いますが、このことによって、生活保護との関係が、国の方でもそうでしょうけれども、解消できるような方向性で、財源的にもその方向に行かないと、これからの高齢者の方たちがふえていく中での生活状況が厳しくなるという意味では、私はこの請願に対しては、東村山市としても、国に向けて意見書を上げていくことに同意すべきではないかなという意見を持っていますので。
◎肥沼委員長 ほかにございませんか。島崎委員。
○島崎委員 昨年の6月ぐらいからですけれども、議論をしてきたわけですし、この請願の趣旨を見ますと、審査の過程でも非常に厳しいということが実感を持ってわかってきますよね。今、黒田委員からもお話がありましたけれども、ただし、非常に難しいなとも思います。そういう実態ではあるんだけれども、今、厚生年金と共済年金の一元化だとか、あるいは国民年金の未納者が大変多いという実態であるということに対する不公平感というんでしょうか、そういう年金制度そのものがきちんと確立していかなければいけないといったところにあるわけですけれども、そのときに、どうにかしてくれということは、もっともなんですけれども、全額国庫負担という請願趣旨になってきたときに、これだけでいいのかなということでは、もう少し議論をしていかないと難しい課題が残っているんではないかというのが、私の正直なところで、大変悩ましい問題だなというふうに思っております。感想、意見です。
◎肥沼委員長 ほかにございませんか。朝木委員。
○朝木委員 今、黒田委員と島崎委員から御意見が出ましたが、それを受けて、私の方で一言申し上げておきます。
確かに、いろんな細かい問題、島崎委員おっしゃるように、いろいろ細かい問題を詰めていくと、これは数回の委員会とか議会の議論では終わらない問題は確かにあると思います、財源の問題もそうですけれども。
ただ、私はこの請願については、非常に単純に、すごく困っている人がいる。で、本当に生活ができないっていう方たちの声がここに出てるわけですから、それを国なり何なりに届けるという意味で、余り細かいところまで突き詰めていくと、それこそ結論が出ませんので、もうちょっと大きい枠でこの声を拾っていいんじゃないかなと思います。
◎肥沼委員長 ほかに、清水委員。
○清水委員 この請願の中に、指定都市の市長会でこう述べています、こうなっているわけです。最低保障年金制度を創設するようにと。だけれども、この指定都市の市長会は、基本的には、根本的な問題といいますか、生活保護制度を改革して、その中のいろいろな一環として、今の最低保障年金制度を設けるようにと。ですから、連動しているわけなんです。これだけ、その中の最低限度の生活保障という、そういったことだけを取り上げて出すということは片手落ちなのかな、生活保護制度との連動の中で考えるべきということで、軽々に東村山市議会という名前を使って、私は国に意見を出すということは考えなくてはいけないんじゃないかと思います。
◎肥沼委員長 ほかには特にないようですので、次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕18請願第9号 一人ひとりの児童にていねいでゆきとどいた教育を行うために小学1年生の学級
に補助の要員を配置することを求める請願
◎肥沼委員長 18請願第9号を議題といたします。
休憩します。
午前11時12分休憩
午前11時13分再開
◎肥沼委員長 再開します。
質疑、御意見ございませんか。黒田委員。
○黒田委員 請願の取り扱いに対して、強く抗議しておきます。
これも請願者が言っていますように、最後の部分の方に小学生1年生の、とりあえず、国や東京都がやる前に、この東村山市において、1年生の学級において児童数が多い学級や、援助、支援が必要な児童がいる学級に補助の要員を配置する制度を早急につくり─ということで、訴えられております。さきの、この請願を審査する中で、何か、東村山市としては教育ボランティアですか、いろいろな手だてが今とられているようなことがありましたので、できればもう新学期ですし、そういう状況のもとで、この請願の内容を酌み取れるようなことが4月以降行われるように、私は強く言っておきたいと思います。
◎肥沼委員長 御意見でよろしいですか。
○黒田委員 意見ではなくて、教育委員会に対して、そのことについてはどのような対処ができるのかということをお伺いしておきたいと思います。
△榎本指導室長 来年度に向けてでございますけれども、まず、校長役員会で現在の状況をまず確認をいたしました。現在、教育委員会で対応させていただいている対応で何とかやれているという、まず、御回答をいただいております。来年度に向けてでは、具体的には、教員サポーターというお話を前にさせていただきましたが、今年度は5名でございましたが、来年度は7名に、2名増員させていただきます。それから、定年退職、それから勧奨退職を迎えて、さらに市内で嘱託ということで、教員を続けたいという方が10名いらっしゃいます。その方の配置につきましては、特に新1年生の状況も考慮いたしまして、手のかかるお子さんがいる、また、手のかかるようになるだろうということが予測される学校につきましては、そういう方々も配置する方向で考えさせていただいております。
また、都の制度といたしまして、小1問題に対応する嘱託員を1名置くようにという制度が新設されました。学校に配置をされるわけですけれども、もしほかの学校で、小学校1年生で非常に対応に困っているような場合があった場合には、その教員を派遣するということを、制度として導入することといたしました。この10名の嘱託員の中から、本市の場合には1名ということなんですけれども、この小1問題対応の嘱託員に指名をさせていただきまして、もし緊急な対応が必要な場合には対応させていただくということで、来年度も対応させていただきたいと思っております。
○黒田委員 本当にせっぱ詰まった請願内容だと思いますので、今お話しされたように、4月から新たな1年生が学校に来るわけですけれども、現場の人たちとともに、その声を反映させて、子供たちのために努力していただきたいと思います。
◎肥沼委員長 ほかに、朝木委員。
○朝木委員 私も1点だけ伺っておきたいんですが、今まで、この請願が出てからここで審査をしてきた中で、今の御答弁もそうだったかと思うんですが、ほぼ、要望があったところについてはサポーターというか、補助員を配置して、一応、要望については100%に近く満たしているというお話でしたよね。それは現状もそうですか。
△榎本指導室長 そのとおりでございます。
○朝木委員 そうすると、この教職員の会から、前も私それ言ったかと思うんですが、その要望については全部こたえているにもかかわらず、この教職員の会からこういうふうな請願が出るというところのギャップというか、それが私はずっと、所管の御答弁を信頼するとか信頼しないではなくて、どうして温度差があるのかなというふうに思うんですが、たしか前に調べていただきたいというふうに言ったと思うんですが、その辺はどうですか。
△榎本指導室長 そのあたりが、最初に答弁させていただきました役員会で、校長役員会ですけれども、そこで状況を把握させていただいた中では、現状の中で何とかやっていただけているということなんです。それで、ではなぜこういう請願が上がってきたのかということにつきましては、やはり、温度差がある部分があると思います。ですから、より手厚くすればそれなりに、いろいろな子供たちに対する教育の充実を図られるわけですから、そういう意味でこのような請願が上がってきているんだと思っております。
○朝木委員 今、黒田委員に対する御答弁の中では、こういう方向でやっていこうというふうに全体的になっているようですので、いいかなと思いますが、1つだけお聞きしておきたいのが、これは前に伺いましたけれども、サポーターとか補助員というのは、教育現場に入るわけですよね。今、いろんな事件があったりすることもありますので、その教育現場に入るという意味で、要件とか資格とか、そういうものについてはどういうふうに考えていますか、検討していますか。
△榎本指導室長 具体的に申し上げますと、例えば、教員免許を有しているとか、教育公務員に準ずる職務が遂行できる者ということで採用しておりますので、面接等も実施をさせていただきまして、そのあたりの確認もさせていただいております。また、直接御本人とも、当然、お話をさせていただく機会ございますので、そのあたりについては繰り返し教員に対するのと同じように徹底をさせていただいていると考えております。
◎肥沼委員長 ほかにございませんか。島崎委員。
○島崎委員 私も何点かずっと聞いてきた、質疑もしてきたわけなんですけれども、ここで今、朝木委員の方からも、どうしてこの請願が出たのかなという背景のようなお話がありましたが、それで、感想を述べたいので、御意見、御見解をお伺いしたいんですが、この4月から特別支援教育が始まりますよね。そういったときに、現状も、LD、HDのお子さんたちが一緒に入っている、自閉症の軽い子たちも入っているというところで、そういったことに対する問題も感じていらして、4月からの人手不足というか、対応がし切れないだろうということで請願を出してきたんだろうか、というような気がしなくもないんですけれども、そんなこととは関係がないでしょうか。そこら辺はどんなふうにお考えですか。
△榎本指導室長 今回のこの請願と、今度入っていらっしゃる1年生とは直接は関連がないのかなと私は考えております。ただ、毎年のことでございますので、そういう1年生が必ず入ってきておりますので、そういう意味で、今後、より厚い教育を行うという意味で、こういう請願をいただいたんだと理解しております。
◎肥沼委員長 ほかにございませんか。清水委員。
○清水委員 1点だけ伺いたいんですが、この請願の一番最後の趣旨は、援助とか支援が必要な児童がいる学級に補助の要員を配置する制度を早急につくれ─となっていますね。制度をつくってくれということなんだろうと思うんです。前からの審査の中でもいろいろ出てきたんですが、現在、補助員は20数名とか配置されているとか、いろいろとかなり要望にこたえているということは今までの審査の中でわかったんですが、この制度自体はどんなことになっていますか。
△榎本指導室長 ここで求められている小学校1年生の学級において、児童数が多い学級、また、ございますけれども、これはこの制度という形にはなっておりませんけれども、例えば教員のサポーターとか、それから嘱託員の配置もそうだと思いますし、学生ボランティアの制度もそうだと思うんですが、さまざまな制度を通して、ここに求められている請願の内容を補完していっていると理解をしております。
◎肥沼委員長 ほかにないようですので、次に進みます。
以上で、生活文教委員会を閉会いたします。
午前11時25分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 肥 沼 茂 男
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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