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第2回 平成19年3月8日(厚生委員会)

更新日:2011年2月15日

1.日   時  平成19年3月8日(木) 午前10時5分~午後零時13分


1.場   所  第1委員会室


1.出席委員  ◎勝部レイ子    ○島田久仁    荒川純生    清沢謙治    福田かづこ
          渡部尚各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  澤田泉助役   越阪部照男保健福祉部長   岡庭嘉明保健福祉部次長
         小山信男保健福祉部次長   仲晃平生活福祉課長   山口俊英保健福祉部主幹
         新井至郎高齢介護課長   比留間由真障害支援課長   長島文夫健康課長
         落合晴見子育て推進課長   田中康道保健福祉部主幹   伊藤博保健福祉部主幹
         中島芳明児童課長   今井康正障害支援課長補佐   大越久健康課長補佐
         武岡忠史障害支援課主査   前田寿美子障害支援課育成係長


1.事務局員  田中憲太次長    神山正樹次長補佐    荒井知子主任


1.議   題  1.議案第 6号 東村山市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例
         2.議案第 7号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
         3.議案第 8号 東村山市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例
         4.所管事務調査事項 「障害者自立支援法の導入について」
         5.所管事務調査事項 「介護保険制度の見直しについて」



午前10時5分開会
◎勝部委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎勝部委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑・討論、及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎勝部委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、表示の時間につきましては、運営マニュアルの規定を適用いたしますので、御承知おきください。
  なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は簡潔にされるよう、御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時6分休憩

午前10時8分再開
◎勝部委員長 再開します。
  審査に入る前に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第6号 東村山市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例
◎勝部委員長 議案第6号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。保健福祉部長。
△越阪部保健福祉部長 上程されました議案第6号、東村山市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
  改正の理由ですが、病原菌の管理を目的とした感染症法の改正に伴い、結核予防法が感染症法に統合され、結核予防法が廃止されるため、条文を整理するものであります。
  恐れ入りますが、新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
  第1条が改正条項であります。予防接種健康被害調査委員会の設置根拠法にかかわる文言としてあります「及び結核予防法(昭和26年法律第96号)」の部分の削除をしたものであります。
  なお、附則として、施行期日は、平成19年4月1日とするものでございます。
  以上、簡単な説明ではございますが、よろしく御審査の上、速やかに御可決賜りますよう、お願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。
◎勝部委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。渡部委員。
○渡部委員 議案6号について、1点だけお伺いしたいと思います。
  今回の条例改正は、ただいま部長の方から説明がありましたように、文言の整理なんですけれども、この予防接種健康被害調査委員会の近年開催された事例があるのかどうなのか、その辺の開催状況についてお伺いします。
△長島健康課長 予防接種健康被害調査委員会は、法に基づく予防接種によりまして、健康被害が生じた場合に、医学的見地から調査をいたしまして、適切に処理されるために設置されているものでございます。
  具体的には、接種によりまして、著しい副反応が生じて、結果として障害が発生したりでありますとか、極端な場合には死亡に至るような場合に対応する内容ということでございます。
  御質疑の開催状況でございますけれども、本条例が制定されましたのが昭和55年でございますけれども、制定されて以来、現在まで健康被害が発生しておらず、調査委員会は開催しておりません。
◎勝部委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 ないようですので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第6号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎勝部委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第6号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第7号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
◎勝部委員長 議案第7号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。保健福祉部長。
△越阪部保健福祉部長 上程されました議案第7号、東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
  本案の改正につきましては、平成17年10月1日から、ゼロ歳児についてのみ所得制限を撤廃しておりましたものを、今回の改正によりまして、対象を4歳未満まで拡大し、子育て支援における経済的支援の充実といった観点から、乳幼児医療費の負担軽減を図るため、改正を行うものでございます。
  恐れ入りますが、新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
  第4条第3項中の「満1歳」を「満4歳」に改めるものでございます。
  附則といたしましては、施行期日につきましては、平成19年10月1日とするものであります。
  以上、簡単な説明で恐縮ですが、補足の説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、速やかに御可決いただきますよう、お願い申し上げます。
◎勝部委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。渡部委員。
○渡部委員 議案第7号について、何点かお伺いします。
  今回の所得制限の撤廃を4歳未満児まで拡大したことによって、対象者数がどの程度ふえるのか、また、影響額はトータルでどれぐらいふえるのか、お伺いします。
△落合子育て推進課長 まず、対象者数でございますが、約400人でございます。
  また、影響額につきましては、約530万円を予測しております。
○渡部委員 530万円というのは半年でということですか、通年ベースでということでしょうか。
△落合子育て推進課長 これは10月1日から改正されますので、4カ月分を予定しております。
○渡部委員 そうしますと、通年ベースにすると、この3倍程度の金額ということで考えてよろしいのでしょうか
△落合子育て推進課長 そのとおりでございます。
○渡部委員 これまで、議会としては、ほとんどの会派が所得制限を廃止した方がいいのではないかという議論をして、前に各党で共同で市長に申し入れをして、ゼロ歳児が、所得制限が撤廃された経過がありましたけれども、その後は、財源確保がネックとなってきて、なかなか進まなかったんですけれども、今回一挙に3歳まで拡大をしたということで、この財源確保は今後どうされるのか。通年ベースだと大体1,500万円ぐらいの規模になるわけですけれども、どうされるのか、お伺いしたいと思います。
△落合子育て推進課長 財源確保についてでございますが、御案内のとおり、厳しい財政状況でございますが、一般財源での対応を図ってまいります。
  しかしながら、少子化対策といった観点から、経済的支援の重要性を考えまして、所得制限の撤廃を今後も市を通じまして、都に要望等を行っていきたい、このように考えております。
○渡部委員 今回、4歳未満とした理由は、やはり一番多いのは、財源の確保が、4歳、5歳、6歳、就学まで広げるということになると、かなり厳しいということだったのでしょうか。4歳未満にした理由をお伺いします。
△落合子育て推進課長 理由でございますが、大きく分けまして2点ございます。
  1点目は、平成18年10月1日に施行されました乳幼児医療助成制度の所得制限緩和策、この緩和策は夫婦と児童2人世帯の場合、改正前の所得制限が780万円であったものを860万円に引き上げられたことです。これによって、支給率が国の試算でおおむね90%のレベルに設定されたことが緩和措置であります。さらに、子育て家庭の経済的負担の軽減と対象者が拡大されたこと、こういったことが一つの理由としてございます。
  それから2点目は、これまでの実績から、病気等により医療機関にかかる乳幼児のうち、ゼロ歳から3歳が最も多いこと、こういったことを勘案しまして、4歳未満とさせていただきました。
○渡部委員 今、課長の方からの答弁で、ゼロ歳から3歳が、疾病が一番多いんだという話だったんですけれども、4点目として、乳幼児の疾病実態と1件当たりのお子さん1人当たりにかかる医療費の平均、最高について、お伺いしたいと思います。
△落合子育て推進課長 まず、乳幼児の疾病実態、これにつきましては、現在、事務処理上、国保連合会からの請求内容に、そういったことの記載事項がございません。したがって、東村山市の国民健康保険加入者の実態調査のデータでお答えさせていただきます。それによりますと、外傷によるものが34%、呼吸器系の疾患、これはぜんそくとか風邪等、これが29%、それと、感染症、これはウイルス系、これが10%、あと眼科、これは結膜炎等、目の疾患、これは6%、それと、耳鼻科、これは中耳炎とか、こういった数字が5%などでございます。
  次に、医療費でございますが、これも先ほど申しましたとおり、厚生労働省の調査をベースにお答えさせていただきます。医療費の平均につきましては、年間約3万5,000円でございます。また、最高額につきましては、国民健康保険のデータをもとに、3カ月分の調査では、1件約108万円が最高額でございます。
○渡部委員 今、1件当たり108万円と、かなり高額な医療費を払っていらっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、内容はおわかりでしょうか。
△落合子育て推進課長 現在、その把握はしておりません。
○渡部委員 先ほどの、4歳未満とした理由として、昨年の10月1日から所得制限が緩和されて、ほとんど90%ぐらいまではカバーできる内容になったので4歳にした。それから、疾病が多いのが、ゼロ、1、2、3なので、したということなんですけれども、やはり子育て支援という観点でいうと、小学校就学までということを希望されるお父さん、お母さんというのは非常に多いわけですけれども、小学校就学までとした所得制限を廃止した場合の影響額、これは見込みですが、どのぐらいになると予想されますでしょうか。
△落合子育て推進課長 小学校就学前まで所得制限を撤廃した場合の影響額でございますが、初年度10月1日から開始されますが、初年度につきましては、先ほど申しましたとおり、4カ月分として約700万円です。次年度以降につきましては、約2,000万円を影響額として見込んでおります。
○渡部委員 これは、4、5、6歳児の所得制限を撤廃した場合に、4カ月で700万円、年間2,000万円かかるということなのか、1、2、3、4、5、6までで700万円という意味合いなのか、その辺がよくわからないんですが。
△落合子育て推進課長 これは1歳から6歳までです。
○渡部委員 ということは、初年度で大体170万円ぐらい、通年ベースだと500万円くらい4、5、6をやるとふえちゃうよということでいいのかしら。
△落合子育て推進課長 そのとおりでございます。
○渡部委員 極めて一般財源は厳しい状況が続いておりますので、乳幼児の医療費だけなぜそんなにやるのかという議論もあるんですけれども、特に年間の所得ベースで860万円というと、かなりの高額の方々ですから、その辺をしないでいいのではないかという議論もわからないわけではないんですけれども、同じ税金を払っていて、事子供のことに関して、所得でサービスが受けられたり、受けられないというのは、非常に不公平感がつきまとうんですね。
  我々のような議員の報酬ですら、私の子供が小さいときこの制度はありませんでしたけれども、いろいろなサービスを受けられなかったという記憶がありまして、個人的ですけれども、疑問を感じたことがあります。
  今後、やはり少なくとも小学校に就学するまでは所得制限は撤廃して、乳幼児については、基本的に医療費は、親が所得があろうがなかろうが、基本的には無料にしていくという方向で、ぜひ取り組んでいただきたいと思うんですけれども、その辺の考え方についてお伺いをしたいと思います。
△澤田助役 率直に申し上げて、御審査をいただいているこの案件につきましても、19年度予算を編成するに当たりまして、最後まで検討したところであります。と申し上げますのは、総じて、一般財源が18年度よりも19年度に伸びるのか、こういう議論があったわけでありますが、予算編成をした結果としては、一般財源ベースで考えますと、約3億数千万円マイナスだった。こういう状況の中で、この判断をするということにつきましては、全体の政策決定としての英断がありました。そういう点を含めまして、今後の考え方につきましては、現状ではさらに一般財源の動向等を考えて判断をしていく必要がある、こう考えております。
◎勝部委員長 ほかに質疑ございませんか。島田委員。
○島田委員 議案第7号について、質疑させていただきます。
  今、渡部委員の方から大体質疑が出ましたので、重複する部分は割愛させていただきますが、2番の就学前まで全年齢で所得制限を撤廃する場合の、4歳、5歳、6歳になるんでしょうか、年齢別の医療費の予測というのはいかがでしょうか。
△落合子育て推進課長 年齢別医療費の予測でございますが、ゼロ歳児につきましては、既に所得制限を撤廃しておりますが、ゼロ歳児で申しますと517万円、1歳児で369万円、2歳児で658万円、3歳児で525万円、4歳児で643万円、5歳児で859万円、6歳児で451万円、以上が年齢別医療費の予測でございます。
○島田委員 今回、所得制限の撤廃が4歳未満と広がることで、皆さん随分喜んでいらっしゃるし、今、助役の御答弁を聞きましても、大変努力をしていただいたということで、それは評価をしたいと思うんですが、周辺他市というか、この東村山の周辺の他市の現在までの所得制限の撤廃の年齢と、19年度新たに予定されているところがありましたら、わかりましたら教えていただきたいんですが。
△落合子育て推進課長 今の御質疑につきまして、ことしの2月16日に、市長会の方から報告、情報提供がありまして、乳幼児医療制度の今後の動向調査の中で申しますと、所得制限について、6歳まで撤廃する市が9市、5歳児までが1市、3歳までが2市、今後検討していく市が1市でございます。
○島田委員 周りの市ということで、小平、東大和、東久留米、清瀬といったところはわかりますでしょうか。
△落合子育て推進課長 まず小平市、これは19年4月1日から所得制限を撤廃いたします。東大和市につきましても同様でございます。清瀬市についても同様でございます。東久留米市につきましては、当市と同じ4歳未満の所得制限を撤廃するということです。
○島田委員 横の連携というのがあるので、この近隣市の動向というのが、かなり若いお母様たちには影響するので、できれば近隣市に合わせた形で、財源が厳しいのはよくわかるんですが、持っていっていただきたいというのが要望なんですが、4番の乳幼児医療費助成の国保のペナルティー廃止についてということで、都議会の方で国の乳幼児医療費助成を行っている市町村に対して、国保で国が本来負担すべき一部負担金の減額措置、ペナルティーを行っていますが、これに対して、廃止を公明党が国に要請した、また、都も廃止を国に強く要望するよう求めたんですが、その後、国はどのように受けとめているかという動向がわかりましたら、伺いたいと思うんですが。
△落合子育て推進課長 2006年12月、区議会の代表質問に関するその後の動向でございますが、自治体が行っている乳幼児医療制度に対して、国民健康保険法による一部減額調整措置の国への廃止要望についてでございますが、その後の動向を東京都の方にお聞きしましたところ、東京都は、少子化対策の観点から、国に対し、この減額調整措置を廃止していくよう強く提案要求していく、そういった状況にあるということでございます。
◎勝部委員長 ほかに質疑ございませんか。清沢委員。
○清沢委員 議案第7号につきましては、重複を避けて質疑いたします。
  ほぼ質疑が出尽くした感じもあるんですけれども、1点伺いたいのが、就学前までの年齢引き上げについて、必要な予算が通年で2,000万円ということだったので、今回の3歳児までと比べても、わずか400万円アップするだけで就学前までできるということなんですよね。そういう意味では、ぜひもう少し頑張っていただけたらうれしかったなと思うんです。
  そこで、一つ伺うんですが、2008年度から国制度で3割負担の方、所得にひっかかる方を2割負担にするという方向が今出ています。そうしますと、市は残る2割を負担すればいいということになりますから、さらにこの所得制限を撤廃することがやりやすくなると思うんですけれども、この点について、どうお考えでしょうか。
△落合子育て推進課長 2割医療制度を考えていく場合、今、清沢委員から御指摘の国の医療制度の動向というものは極めて重要である。今申しましたように、この医療制度は、3割負担を2割にして、その1割分を都と市が2分の1ずつ負担していく、そういう仕組みになっておりますので、そういうものを勘案しながら、なおかつその動向等を注意して、極力、所得制限撤廃に向けた対応を努力していきたいと考えております。
○清沢委員 今、課長がお話しされたのは、小・中学生のお話ですか。私が今お話ししたのは、国制度で、就学前までの所得制限にひっかからない方が3割負担が2割負担になるという国の動きがありますよね。そのことについて、1割負担をするのは、都と市が半分ずつで1割分を負担するということですか。
◎勝部委員長 休憩します。
午前10時33分休憩

午前10時34分再開
◎勝部委員長 再開します。保健福祉部長。
△越阪部保健福祉部長 医療費制度改革に伴いまして、未就学児の3割負担の問題が2割負担という解釈になってまいります。その中では、市は都から2分の1の方でいただきながら、市が2分の1負担をしながら、この制度運営を行っているわけでありますので、3割が2割になってくると、おのずと市の負担は減ってまいります。ただし、その分については、先行実施という4歳未満児の拡大とか、ゼロ歳児をやってきたという中がありますので、それをもって、即、就学児未満と持っていければ一番いいんですけれども、そういう中では全体の政策の中で考えていきたいと思っております。
○清沢委員 確かに、今回3歳児まで引き上げるということで、市の負担も多少ふえた部分はもちろんあるんですけれども、他の自治体とのバランスということも、特に近隣市とのバランスということもぜひ考えていただきたいんですよね。
  今回、3歳児まで引き上げということで、かなりほかの市に追いついたのかなと思ったら、また来年いろいろ事情があって、各市が引き上げますよね。そうすると、また東村山は一歩おくれをとるという形になってしまうわけです。そうしますと、今、所得制限にひっかかって非常に困っていらっしゃるというのは、いわゆる、市長さんがお好きな担税力のある市民なんですよね。ですから、担税力のある、要するに、所得制限にひっかかる方が、東村山は子育て施策が余り充実していないから、もっと充実している市に引っ越そうとか、そう真剣に考えている方もいらっしゃるんですね。ですから、そういう意味でも、やはり他市のバランスということも考えて、ぜひここは就学前まで早急に引き上げていただきたいと思います。これは要望です。
  次に移りますけれども、入院児食事代の助成についての考え方なんですけれども、この入院児の食事代を助成する自治体というのは、まだ余り多くはないと思いますけれども、例えば、武蔵村山では、償還払いという形で、入院児食事代を助成していますよね。こういったことも、やはり子育て支援の一環として、ぜひ検討していただきたいと思うんですけれども、お考えについて伺います。
△落合子育て推進課長 入院児の食事の助成についての考え方でございますが、これは、今、清沢委員からも御指摘がありましたとおり、所得制限の問題を含めた中で、子育て支援の総合的な視点から、経済支援のあり方等を検討、整理していく必要があろうかと考えています。
  それと、他市26市で、乳幼児の食事代の助成について実施しているのは、国立市、東久留米市、武蔵村山市の3市でございますが、今申しましたとおり、子育て支援策の総合的な視点、あるいは、その施策等をトータル的に勘案した中で、この問題等について今後検討していきたい、考えていきたい、このように考えております。
◎勝部委員長 ほかに質疑ございませんか。荒川委員。
○荒川委員 先ほど来から質疑があるんですけれども、通告の3番目のところだけお伺いしていきますけれども、先ほど渡部委員の質疑で、年3万5,000円ぐらいの医療費がかかるというお話だったんですけれども、個人として見た場合に、一般的にゼロ歳児から4歳未満までというのは、大体どれくらいの医療費、自己負担2割分ですけれども、個人負担として一般的にどのぐらいかかってくるのかについて、お伺いします。
△落合子育て推進課長 一般的ということでございますので、厚生労働省の調査資料をベースにお答えします。
  国民1人当たりの医療費につきまして、まず、ゼロ歳から4歳につきましては17万8,200円でございます。自己負担は、そのうち3歳未満につきましては3万5,600円、その他は5万3,460円でございます。
○荒川委員 親御さんから見た場合に、人によっていろいろと考え方があるんだと思うんだけれども、共働きとか、片親とか、そういったときに、子供が病気になるというときがやはり一番心配なことなのかな。あらかじめ用意しておけない部分もあるし、また、職場との関係で、しょっちゅう休んだりとか、そういったこともなかなか難しいという部分もあるし、また、休むについても職場に気を使ったりとか、そういったところもあるというところで、子供の医療に関することというのは、すごく一番気にかかることではないかなと思うんですけれども、その中で医療費が無料化ということで、それのお金はかからないということは、もちろん経済的には助かる部分はあるんだけれども、一番心配なのは、もちろんここの地域に、例えば、東村山なら東村山の地域に、わがままが言える自分の親御さんとか、そういったのがいれば、病気になったときに、ちょっと預かっておいてよということでもいいんだけれども、でも、親御さんも近くにいない、また、特に高齢出産とかそういった人の場合なんかだと、親御さんがそういうことをできる状況ではないというケースも結構あるのでないかなということを考えた場合に、やはり病児保育とか、そういったところの充実をしてもらった方が、どっちかといったら、そっちの方が助かるという部分もあるのではないかなと思うんですけれども、そういう点で病児保育についてはどう考えているのか、お伺いしたいんです。
△落合子育て推進課長 御質疑の病児保育につきましては、次世代の行動計画の中の重点事業として、児童育成部会を中心に、恐らく19年度の中で、そういった事業の中身についての検討がされるかと思います。やはり、今言われましたとおり、ニーズも高くて、そういった子育てをやっているお母さん方に対して、一番大変なのは病気のときだと思います。そういった病気について、いろいろとファミリーサポートセンター事業とか、そういった事業での対応も実際に行っておりますが、やはり制度として、病児保育制度につきまして19年度の中で検討していきたいと考えております。
○荒川委員 病児保育だとか、そういう形にこだわるわけではないんですけれども、ファミリーサポートセンターでもいいんですけれども、現状では病児保育がないという中で、私がさっき言ったような御家庭の場合、どう対処されているのか。ファミリーサポートセンターで、大体うまくいっているよというところなのか、どうとらえているのかお伺いしたいんです。
△落合子育て推進課長 この問題を、今、国も東京都もいろいろ重点的に施策事業を推進していく、そういう考え方でございます。いろいろと病児保育につきましては、施設型とか派遣型等々、いろいろな手段、手法が予定されて想定されているわけですけれども、当市において、それらをどう今後の道筋の中に明確に位置づけしていくか、これは少し時間をかけて検討していく必要があるのではないかと考えております。
  ですから、今、御質疑の中身につきまして、明確にこの時点でお答えすることはできませんので、御理解いただきたいと思います。
○荒川委員 最後に、そういった点で基本的な考え方をお伺いしたいんですけれども、そういうふうにお金を現物で、両方できればいいわけですけれども、限られた財源の中で、どういうふうに安心できる保育環境をつくっていくかといった場合に、お金の部分だけ少し補助して、使えるお金が、ちょっと余裕ができたから助かるということと、そういった形でお金で動くのでやるのと、それから今言ったような、ちゃんと預けられる体制がないと安心して働けない。職場に勤めた場合に、きょう急に休みますとかそういったところで、どうしても職場に気を使うという部分の、そういう精神的なストレスというか、そういった部分はあるかと思いますけれども、東村山市の考え方として、どういう形で充実させていくというか、施設だとお金がかかるから、お金だけどんどん出していって、そっちの方だけでやっているよということで、とりあえずやるしかないねと考えたのか、その基本的な考え方、どういうふうに、どういうところで働く親御さんを助けていこう、子育てを助けていこうと考えているのか、基本的な姿勢の部分だけお伺いしたいんですけれども。
△落合子育て推進課長 今の御質疑でございますが、基本的には、やはり今言った問題を含めた中で、次世代の行動計画の推進プランの中に、すべてそういう問題は含まれております。やはり子育て支援は、ソフト、経済的支援とサービス、あるいは、今手がけております地域の中でお互いに子育てを支え合っていく、そういうエリア構想等々もございます。そういうものを含めた中で、個別的ニーズに対して、どういう手法で、それらに対して的確に対応していったらいいかにつきましても、早急というか、今後の課題の中で、その辺も整理していきたいとは考えております。
◎勝部委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第7号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎勝部委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第7号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第8号 東村山市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例
◎勝部委員長 議案第8号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。保健福祉部長。
△越阪部保健福祉部長 上程されました議案第8号、東村山市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
  子育て推進の一環として、東京都は未就学児を対象とした乳幼児医療費助成制度を小・中学生まで対象を拡大し、医療費の一部を助成する義務教育就学児医療費助成制度を創設し、平成19年10月1日から事業が開始されます。
  本制度は実施主体が区市町村ですので、一部、市の負担も生じてまいりますが、子育て環境への経済的支援の充実を図る観点から、その必要性にかんがみ、本条例を新たに制定を行うものでございます。
  議案書の2ページをお開き願います。
  条例につきましては、現行の乳幼児医療費助成事業と同様の医療費の一部を助成するという類似の事業ですので、制度の趣旨目的から、乳幼児の医療費の助成に関する条例に準拠した条文構成とさせていただいたところでございます。
  まず、第1条、目的でございますが、子育て推進の一環として、小学校1年生から中学校3年生までの義務教育就学期にある児童を養育している者に対し、治療に要する医療費の一部を助成し、負担軽減を図ることを目的としております。
  次に、第3条、対象者でございますが、医療費の助成を受けることができる者は、児童を養育している者を対象とし、その要件につきましては、乳幼児医療費助成制度に準拠した要件としております。
  次に、第4条、所得制限でありますが、所得制限は児童手当制度に準拠するもので、所得の範囲及びその額の計算方法は規則で定めていくこととしております。
  第6条、助成の範囲でありますが、社会保険各法令により、医療費に関する給付が行われた場合における医療費のうち、対象者が負担すべき額から、当該医療費の100分の20を控除した額を助成する範囲の対象とし、入院時食事療養費標準負担金は助成しないこととしております。
  第7条以降、医療費の助成、支払い方法、届け出義務等について、条文を定めております。
  附則につきましては、施行期日でありますけれども、平成19年10月1日からの施行とするものであります。
  なお、条例施行規則を添付させていただきましたので、御参照願えればと思います。
  以上、簡単な説明で恐縮でございますが、補足の説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、速やかに御可決いただきますよう、お願い申し上げます。
◎勝部委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。渡部委員。
○渡部委員 議案8号について、何点かお伺いをしてまいりたいと思います。
  今、説明がありましたように、義務教育の就学児の医療費の助成に関する条例というのは、昨年、東京都が打ち出した新しい制度でありまして、昨年の9月定例会だったでしょうか、12月定例会の委員会の中で、乳幼児の医療費の食事療養標準負担金の条例改正のあったときにも、若干この委員会で議論をして、どうするんですかという質疑を、私はしませんでしたけれども、ほかの委員の方々がされて、非常に対象者も多いし、金額も張りますねというのは、その辺でまだ明快な答弁はなかったんですが、実施に踏み切ったということで、このことは非常に高く評価をしてまいりたいと思っております。
  そこで、まず1点目として、対象者数をお伺いします。
△落合子育て推進課長 対象者数としましては、約1万人を見込んでおります。
○渡部委員 1万人はすごい数ですね。やはり小学校、中学校、全児童・生徒ですから。
  先ほどの②のこととあわせてお伺いしたいんですけれども、小・中学生の現在の疾病実態、それから、医療費の平均、最高について、お伺いしたいと思います。
△落合子育て推進課長 小・中学校の疾病実態と医療費についてでございますが、国民健康保険加入者の実態調査から求めました。それによりますと、呼吸器系の疾患、ぜんそくとか風邪等、これが16%、外傷によるものが9%、あと眼科、先ほど申しました結膜炎等、目の病気、これは8%、感染症は5%などでございます。
  次に、医療費についてですが、これも厚生労働省の平成16年度の調査資料から求めました。
  小・中学生に当たります5歳から14歳の1人当たりの医療費は約8万3,500円でございます。これに対して自己負担額が2万5,000円でございます。最高額につきましては、これは国民健康保険の3カ月のデータで求めました。これによりますと、約112万円が最高額でございました。
○渡部委員 平均については、そうしますと、当市の実態というよりも、国のデータということですね。うなずいていらっしゃるので、では次の質疑をお伺いします。
  19年度では、新年度予算書を見ますと4,377万円計上されているわけですけれども、これは私は勘違い、これも4カ月分なのかな。そうすると、通年ベースだと1億2,000万円ぐらいになるんでしょうか。1億2、3,000万円ぐらいになるので、私は、通告書では勘違いして8,700万円ほどと通年ベースではなるのではないかと書きましたけれども、その辺も含めて、通年ベースで幾らぐらい、実際にはかかるのか。
  それから、これは、財源は、当然乳幼児に比べものにならないぐらい財源が必要になるわけですが、その財源確保をどうされるのか、お伺いしたいと思います。
△落合子育て推進課長 まず、1点目の通年で申しますと、1億1,431万8,000円を予定しております。
  次に、財源確保でございますが、当該制度につきましては、東京都の制度でございますので、その中で実施主体が区市町村としております。負担割合も都と市が2分の1ずつ負担する仕組みでございますので、かなり財源に対して負荷が加わってくると考えております。
  しかしながら、昨年11月に、東京都市長会、あるいは、町村長会、両会長から都知事に対しまして、当該制度に関する緊急提案を提出した経過がございます。これに対して、東京都は重く受けとめておりまして、今後も動向を注視しながら考えていきたい、このように考えております。
  あわせて、市長会等を通じ、さらに財政負担の軽減に向け、東京都に要望していきたい、このように考えております。
○渡部委員 市長会、当市の細渕市長が会長をなさっていらっしゃる市長会、区長会で非常に努力をなさって、基本的には東京都がつくった制度なので、2分の1が区市町村の負担といっても、その分については、何らかの形で、東京都の補助金というんでしょうか、交付金等を出せという運動を展開をされたり、あるいは、都議会、自民党、公明党、両党でかなりプッシュをいただいているという話は承っているんですが、必ずその辺が確保できる見通しがあるのかどうなのか、そういう見込みで始めたけれども、やはり2分の1は各市町村の一般財源でやりなさいよという話になると、これまた結構厳しい。財政力のあるところはいいけれども、うちのようなところは1億1,000万円というと、通年ベースだと5,500万円とか6,000万円用意しなければいけないので、全くそれを一財ベースでやるとなると、さっきの乳幼児の医療費で、一般財源でやっとこあと残り500万円ができないという話から見ると、厳しいことになりかねませんから、その辺は表に出せない部分もあるのかもしれませんが、市長会と東京都、どんなふうになっているのか、もう少し踏み込んだ御答弁をいただければと思います。
△澤田助役 経過につきましては、御質疑の中であったとおりであります。
  結論的には、19年に入りましてから、東京都の復活折衝をしてまいりました。復活財源としては、東京都としては、200億円あったわけでありますが、その中に、特に今の御質疑の内容を、先ほども所管課長から答弁させてもらいましたように、この財源をどうするか。23区の現実的な中身、あるいは、多摩内市町村の問題、こういうことを含めながら、一定の財源を総合交付金という中で、もう一回できないか、こういう議論をしてまいりました。
  結果的には、明快な発言がございませんでした。申し上げました総合交付金の復活につきましては、30億円の復活があったわけでありますが、その中でどう対応するか、こういうニュアンスを私どもは受け取ってまいりまして、19年度の約5,700万円の一般財源になるわけでありますが、この財源として、30億円の復活予算に期待をする、こういう形で再編成を進めたところであります。
○渡部委員 何か奥歯に物が挟まったような言い方かもしれません。見通しがあるということで踏み切ったのだと思いますし、4月末まで細渕市長は任期があるわけですから、引き続き、東京都に対して、財源確保の御努力を市長会の会長としてぜひ取り組んでいただきたいとお願いをしたいと思います。
  続いて、所得制限でございます。
  条例、規則を見ると非常にわかりづらいので、具体的にどうなのかという説明をしてもらいたいなと思ったんですけれども、考えてみれば、これは児童手当の制度に準拠したものだと思っておりまして、その辺をまず確認したいのと、これ規則を読むと、一般の人は460万円で、公務員は532万円という記載があるんですが、公務員だけ何か優遇されている感じがするんですが、この辺はどうなっているんでしょうか。別にそういうわけではないということなんでしょうか。
△落合子育て推進課長 所得制限につきましては、先ほどお話がありましたとおり、国の法律、児童手当法に基づいて、児童手当の基準に基づいておりますので、やはり国民年金加入者と私ども、厚生年金等の方の加入者、格差がございますが、これにつきましては法に基づくものということで御理解いただきたいと思います。格差につきましては、児童手当の基準、これはどうしても私どもでは手をつけられない領域でございますので、その基準に基づいて実施しておりますので、心情的にはよくわかりますが、そういう制度にのっとって、我々執行していかなくちゃいけないという立場にございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
○渡部委員 国の制度に準拠しているからこうなんだということなんでしょう。それは、理解しろと言われれば理解できないことはないと思うんですが、一般の市民の人に、民間に勤めている人は460万円で、公務員が532万円でおかしいのではないのと言われたときに、きちんと答えられるだけの用意をしておいた方が望ましいのではないかなと思いますので、ぜひ、国が行っているというだけではなくて、何でこういう仕組みになっているかを説明できるようにお願いしたいと思います。
  これも新しく始まった制度なので、いきなり所得制限の開始云々というのは、今の段階で論じる話ではないのかもしれませんが、結局、結果として所得制限がついて、制度として始まること自体は物すごくいいことなんですが、どうしてもあるサービスが始まると、ここの線から上の人はだめですよというと、どうしても不公平感というのが否めないと思いますので、今後、東京都に所得制限の廃止というものを求めていくということが重要なのではないかと思うんですが、この辺についてはどのようにお考えでしょうか。
△落合子育て推進課長 乳幼児医療助成制度とあわせて、この義務教育の就学医療制度等につきましても、所得制限の撤廃に向けて、東京都等に対して要望していきたいと考えております。
○渡部委員 これはこの辺にしておきましょう。まだ制度がスタートするところですので。
  次は、医療証の交付申請についてです。
  これは全くの新制度でございますので、いろいろな機会を通じて、小・中学生をお持ちの保護者の方、児童・生徒をお持ちの保護者の方に情報伝達というんでしょうか、こういう制度が始まりますというインフォメーションをしていく必要があると思います。特に、これは申請主義ですから、申請を上げてもらわないと、こういうサービスに乗らないということなので、周知についてどう今後取り組んでいくのか。特に義務教育期間ということですから、小・中学校を通じて、保護者の方にプリントをお渡しするとか、何かそういうことも考えられた方が、教育委員会と連携していいのではないかと思います。
  (2)の方とあわせてお伺いしますが、こういう制度が始まると、往々にして、申請にわざわざ役所に行ったんだけれども、所得制限で受けられなかったという苦情を後でいただくことがしばしばあります。後々そういう苦情をいただかないように、わかりやすく説明をして、所得の制限があって、これぐらいの所得がある人は受けられませんよということをきちんと説明した上で、申請に来てくださいということを前もって十分にインフォメーションしていただきたいと思いますので、その辺を含めて周知の仕方をお伺いしたいと思います。
△落合子育て推進課長 周知の取り組みでございますが、新制度でございますので、小学生等につきまして、児童手当の受給要件とほぼ一致いたしますことから、手当の現況届を毎年やっておりますので、そういった現況届を郵送する際に、今回の制度の拡大をやりますよということの御案内をしていく予定でございます。
  また、中学生につきましては、市内の中学校、教育委員会と連携をとりながら依頼し、周知を図っていきたいと考えております。それ以外にも、公共機関等、人が多く集まる場所等へのポスターの掲示、あるいは、医療機関、さらには市報のホームページ等には、周知の万全を期しまして別途とらせていきたい、このように考えております。
  それと、混乱を避ける意味で、こういった制度がふえてきますと、受給者にするとなかなかわかりづらい、窓口に来ても混乱しやすい、そういう状況が想定されますから、今申しました、わかりやすい周知と説明を施しまして、苦情がないよう全力を尽くして対応していきたい、このように考えております。
◎勝部委員長 ほかに質疑ございませんか。島田委員。
○島田委員 議案第8号について伺いたいと思いますが、渡部委員の方でかなり細かくやっていただきまして、私の方は1点、他市の状況で、この制度が都の制度に合わせて行うということになったときに、多摩26市の中で、なかなか難しいようなことを言っていらっしゃった市もあったんですが、現実には本年19年10月から実施しないところはあるんでしょうか、多摩26市の中で。それと、あと、今質疑がありましたが、その中で所得制限の撤廃とかも含めて実施されるところというのはあるんでしょうか。
△落合子育て推進課長 26市の実施状況でございますが、検討中の自治体は1市ございます。その他の自治体につきましては、平成19年10月から実施予定ということで把握しております。
  次が、所得制限の撤廃でございますが、1市が独自の所得制限を設けまして、あとの22市は、都制度に基づく所得制限を設けて実施していく、このように考えております。その他2市については、所得制限の撤廃について現在検討中ということでございます。
○島田委員 独自の所得制限を設ける市というのは、どちらなんでしょうか。
△落合子育て推進課長 申しわけございませんが、そこの調査について、どこだということは把握し切れておりません。
◎勝部委員長 休憩します。
午前11時9分休憩 

午前11時10分再開
◎勝部委員長 再開します。
△落合子育て推進課長 先ほど、1市が独自の所得制限を設けているということに対して、どこの市がそうなのかという御質疑を受けました。私、今、把握しておりませんという御答弁をさせていただきましたが、大変申しわけございません。データがございまして、武蔵野市1市が、独自の所得制限を設けて実施していく方向で検討しているということでございます。
○島田委員 児童手当の所得制限に準拠するということで、児童手当の所得制限も、昨年でしたか、緩和されたということで、支給率が、国が先ほど90%のレベルとおっしゃっていたんですが、この義務教育の就学時の医療の助成に対しては、小学校、それから中学生というと、親御さんの年齢が高くなってくるので、多分収入もそれに準じて多くなってくるので、支給率というのはどれぐらいというのはわかりますでしょうか。
△落合子育て推進課長 大変申しわけないんですけれども、推定でお答えさせていただきますが、6歳から15歳までの受給率は、人口に対して、対象比較数にして推定を求めた数字が82.2%でございます。
○島田委員 大体、推定で2割弱の方が対象に当たらないということなんですが、23区では中学3年まで無料化ということをしている区があったかなと思うんですが、おわかりでしょうか。
△落合子育て推進課長 23区につきましては、すべて所得制限なしということです。
○島田委員 所得制限はなしで、あと、無料化のような、全く自己負担なしという自治体はありますでしょうか、23区で。
△落合子育て推進課長 23区については、市町村等かなりその格差がありまして、先行的に区部すべてが所得制限なしで実施しております。所得制限すべて撤廃です。
◎勝部委員長 休憩します。
午前11時13分休憩

午前11時15分再開
◎勝部委員長 再開します。
△落合子育て推進課長 先ほど御答弁させていただきましたが、乳幼児医療制度については、既に区部は先行してやっておりまして、今回の制度につきましても、ほとんどの区が対象年齢の拡大を実施しておりまして、23区の中には、対象年齢の拡大もばらつきがありまして、そのばらつきの中身について、明快に、今、個別に整理しておりませんので、質疑の中身につきましては、23区は対象年齢の拡大を実施しているということです。
○島田委員 ということで、23区と三多摩の格差が余りにも多分大きいので、こういう都の制度が出てきたのかなとも思うんですが、このこと自体が、皆さんもそうだと思うんですが、自治体によって余りにもばらつきがあるというのが、本来は乳幼児とか、また、子供の医療費に関して、あってはいけないのではないかなと考えるのですが、児童手当が都の制度から国の制度になったように、国ももっと考えていただきたいなと思うんですが、これについての御見解というものはありますでしょうか。
△澤田助役 御指摘の点につきましては、むしろ傾向として、総じて申し上げれば、分権の推進によりまして、拡大していく傾向にあるのではないか。特に、御案内のとおり、税源移譲ということで、譲与金で配分することではなくて、みずからの市町村で、従来、国の税であったものを市町村に移譲される、こういうことでありますから、そこの市町村の一般財源の取り扱いをどう考えるかという時代になっております。
  そういう意味では、19年度予算の審議に当たりましては、審議というより編成に当たりましては、そのことを強く感じました。このことと府県行政、あるいは、国の公平な国民に対する一定の策をどう展開するか、これが今後大きな課題だと認識しております。
  例えば、保育の問題を一つ取り上げましても、東京都は補助金から交付金になりました。あるいは、保育以外の福祉の問題につきましても、一定の縦割り個別補助から包括化された、こういう中で、市町村がどういう施策を優先的に選択をして推進していくか、こういう時代になってきていることは事実であります。
  そういう中で、ただいま具体的な子供の環境、あるいは、子供に対する手当等を全体で見た場合に、国民的な課題として取り上げて、ぜひ府県行政あるいは国政の中で、一定の補完をすべきだ、こういう考え方を持っています。
○島田委員 あと、この医療費の助成制度の実施予定を聞いた方が、子供は、小学校、中学校になると、歯科治療が多くなるのですごく助かるという話をされていたんですが、先ほどの疾病実態だと、それほど歯科治療というのは構成比が高くないんですが、何%ぐらいになるんでしょうか。
△落合子育て推進課長 先ほど御答弁させていただきまして、国民健康保険加入者の実態調査の中で、おおよそのすみ分けをさせていただきましたが、歯科等につきましては、先ほど御答弁の中で、耳鼻科が5%ということでくくっております。したがって、歯科等については、パーセンテージが何%というのは、把握し切れない状況でございますので、それ以下だということで御理解いただきたいと思います。
◎勝部委員長 ほかに質疑ございませんか。荒川委員。
○荒川委員 通告の2番目と、3番目と、4番目についてお伺いしますけれども、まず医療機関への周知方法はどのようにするのかということで、先ほど一般市民に対する周知というお話はあったわけですけれども、新しい制度ということで、10月から開始というところで、結構、医療機関での事務手続というものがどんなものなのかというのはわからないんですけれども、そういう医療事務手続というか、そういったところでは、そんなに混乱を来さないでやれるという感じのものなのか、そこら辺のところを踏まえて、周知方法をどうされるのかについて、お伺いしたいんですけれども。
△落合子育て推進課長 この制度は都制度でございますので、医療機関、医師会等への周知につきましては、区市町村の実施状況を含めて、東京都がこれらの機関に対して調整を行うということでございます。
○荒川委員 次に3番目で、3条の1項2号で、その他の規則ということで、規則自体にも法律が出ているわけですけれども、3条1項2号のところで、ひっくるめて社会保険各法ということでなっているわけだけれども、何でわざわざこれは規則にゆだねなくちゃいけないのかというところは、すごく疑問に思うんですけれども、そこら辺のところは何か特別な理由があるのかどうか、お伺いしたいんですけれども。
△落合子育て推進課長 今の御質疑でございますが、特段、規則にそれを定めることの規定というのはございません。通常、詳細な部分、あるいは、規則、条例を定めた場合、変更等が生じる可能性のある内容等も中にはございますので、そういうものについては、規則で定めるということが、これまでの通例ということになっておりますので、こういった考え方をもとに今回の対応をとらせていただいた、このようなことでございますので、御理解いただきたいと思います。
○荒川委員 別に、これですごい害があるというわけではないからいいんですけれども、わざわざ規則にゆだねる必要はないのではないかという感じがしたものですから、特別な理由があるのかお伺いしたんですけれども。
  次に、4番目で、7条2項で、これはどういうための規定なのかが、医療費の助成ということで、7条2項「前項の規定にかかわらず、」ということで、市長が特別な理由があると認めた場合にはということがあるんですけれども、これはどういうための規定なのかについてお伺いしたいんですけれども。
△落合子育て推進課長 7条2項の規定に関してですが、7条2項の前段の7条第1項では、ここでは医療証の交付から助成に至る通常の流れや手続を示しておりますが、2項では、助成を受けようとする方の中には、都外で受診した場合や、あるいは、保険証、医療証を忘れてしまったことによって、病院での窓口精算ができなかった場合の、これまでの経過を含めた中でございます。よって、7条2項で、こういったケースへの緩和措置的なことを含めて、助成を行うことができるように定めた規定でございます。
◎勝部委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第8号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎勝部委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第8号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時24分休憩

午前11時25分再開
◎勝部委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕所管事務調査事項 「障害者自立支援法の導入について」
◎勝部委員長 所管事務調査事項 「障害者自立支援法の導入について」を議題といたします。
  初めに、所管から資料説明、報告がありましたらお願いいたします。障害支援課長。
△比留間障害支援課長 事前に配付いたしました障害福祉計画の案について、御説明をさせていただきます。
  本障害福祉計画案は、障害者自立支援法第88条の規定により、市町村障害福祉計画として、策定を義務づけられたものであります。
  策定の趣旨は、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現のため、障害福祉サービス、相談支援、及び地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付、及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保することが目的であります。
  策定に当たっては、平成18年6月26日に厚生労働大臣が定めました基本的な指針に基づきまして、平成18年11月に、東京都が示した障害福祉計画の策定に向けた東京都の基本的な考え方を踏まえ、東村山市の実情に即し、第1期障害福祉計画として策定したものであります。
  また、東村山市地域福祉計画、及び東村山市障害者福祉計画等と整合性を図りつつ、平成16年度に市民の生活や福祉に対する考え方などの実態を把握すべく実施しました、東村山市地域福祉計画基本調査や東村山市障害者福祉計画策定に際し、17年度に障害当事者や障害者関係団体などと実施しました意見交換の結果を踏まえ、東村山市障害者福祉計画推進部会、及びその委員5名から成る作業部会を設置いたしまして、その意見、提言などを受けながら作成をいたしました。
  さらに、障害当事者や障害者団体との意見交換、市内施設関係者との新体系に向けた協議、病院関係者や保健所等の協議等を通して幅広くいただいた意見も参考としております。現段階では、3月16日までパブリックコメントを求めているところでありますので、御承知をいただきたいと思います。
  この計画は、平成23年度に目標を置き、平成18、19、20年度を第1期として策定しております。全体の構成といたしましては、1章から6章に分類いたしまして、第1章は、計画策定の概要、第2章は、障害福祉サービスの現況ということで、ここでは平成15年度から3カ年を検証しております。第3章は、平成23年度の基本目標を設定いたします。第4章は、平成18、19、20年度と23年度の指定障害福祉サービス見込み量を見込んでおります。第5章は、平成18、19、20年度と23年度の地域生活支援事業の見込み量、第6章は、計画の推進体制といたしました。
  今後は、計画の実施に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますので、皆様の御協力もあわせてお願いしたいと思っております。
  簡単でございますが、障害福祉計画の説明とさせていただきます。
◎勝部委員長 各委員からの質疑、意見等に入ります。
  質疑、意見等ございませんか。福田委員。
○福田委員 詳細に聞かせていただきたいと思っているんですが、まず、基本的なところで、先ほどパブリックコメントを求めているとおっしゃられました。それから、準備段階のところで、障害本人、それから御家族や地域アンケートも含めて御意見を伺ったというのはわかりました。ただし、パブリックコメントをホームページで求めるのはいいのですが、そこにアクセスできない障害のある方々、当事者がいらっしゃると思うんですよね。その方々に対して、この計画策定の案でいいかどうかということは、どのように御意見を把握するんでしょうか。パブリックコメントだけで終わりなんでしょうか。
△比留間障害支援課長 この計画の策定に当たりましては、推進部会の一般公募された方々、いろいろな関係団体と積み上げてつくっておりますので、ある程度のニーズは把握されて作成されていると思っております。また、パブリックコメント以外に、この計画書で意見を求める方法ということでございますが、今のところは、パブリックコメントをいただいて進めていきたいと思っております。
○福田委員 一般公募の人の障害の程度はどういう方々なんでしょうか。
△比留間障害支援課長 一般公募は、障害のある方が1名、視力障害を持っております。そして、あと1名は、健常者が公募されて委員として入っております。
○福田委員 障害のある方々の障害は、ここに数限りなく個別ですと書いてありますよね。この計画書の中に書いてあります。そうであるならば、例えば、1つ1つの施策、就業支援も含めて、いろいろな施策がここに目標数値も含めて書かれているんですけれども、その目標数値の実態も含めて、合っているかどうかということも含めて、当事者に聞いてみないと、一定程度ニーズは把握していらっしゃるとおっしゃっておられるんですが、推進部会の中の方々というのは、基本的には御自分の障害を代表しておられると思うんですよ。
  その中で、さまざまな障害があって、さまざまなサービスを受けながら、さまざまに自立していかなくちゃいけないという人たちについては、個別にこれでいいかどうかということの把握をした上で、具体的な計画をつくり上げていく必要があると思っていますので、案は案として、その段階で、さまざまな段階で聞いてきたところは終わりだと思うんですけれども、最終的にこれを決定していく上で、本当にこれで東村山市内の方々が、地域の中で安心して住んでいかれるかどうかという立場で聞き取りを行うというか、これについての御意見を聞かなくちゃいけないと思うんですけれども、それをパブリックコメントにアクセスできない人たちはどうするんですかという対応は考えていらっしゃらないというのは問題だと思うんですけれども、いかがなんですか。
△比留間障害支援課長 伺いたいんですけれども、パブリックコメント以外の方法ということは、方法論としてどういう形があるんでしょうか。
○福田委員 私は、常々、この委員会の中でかなり何度も申し上げてきたんですけれども、お集まりいただいて直接お話を聞くことも含めてやるべきだと思うんですよ。だって、それは書いたものを皆さん出しなさいと言われても、書いたものが出せないことってあるんですよ。私たちだって、ホームページでアンケートを書かれて、自由記述しなさいってなかなか書けないではないですか。こういうところで、皆さんに来ていただいて、これでどうですかと説明した上で、その場でなら言えることってあるんですよ。書こうと思うと、論立てを考えるから書けない人というのは多いのではないですか。それは私たちも含めてそうですよ。
  だから、自由においでいただいて、団体の代表とかというのではなくて、聞く場面が必要だと思っていまして、それも含めてパブリックコメントだとおっしゃるのであれば、そのパブリックコメントで結構なんですけれども、いかがでしょうか。
△比留間障害支援課長 この計画を作成する段階での推進部会の委員の中には、施設代表者とか医療関係者とか福祉の東京都の施設関係者等、いろいろ幅広くの分野から構成されておりますので、決めていく段階の中で、施設代表者等は障害当事者の意見を聞くとかということで、そういうもとで出席というのを、委員会の資料も事前配付等をしておりますので、その中で、ある程度、代表者は意見を持って会議に参加されていると思っておりますので、今の段階ではパブリックコメントをアクセスできない人もいらっしゃいますけれども、その辺はパブリックコメントを最後の意見として聴取して、それで決めていきたいと思っております。御理解お願いしたいと思います。
○福田委員 理解できませんけれども、では、中で進めながら、もう一度また改めてお尋ねをしたいと思います。
  まず、現状と課題のところからお尋ねしていきたいんですけれども、8ページで、短期入所の関係で、市内の施設が少ない。障害者自立支援法の負担金補助サービスの充実が望まれると現状で書かれておりまして、これを言っている意味をもう少し明らかにしていただきたいと思っているんですけれども。デイサービスの上の方の段落に書かれている、当該事業に参入を希望する事業者もあるが、本来的には障害者自立支援法内での短期入所サービスの充実が望まれるという意味について御説明をいただきたいと思います。
△比留間障害支援課長 現在、障害者の短期サービス事業を実施している機関が少ないということで、そして自立支援法に定める短期入所サービスの事業の部分をふやしていければということで、まだ移行がこれから始まりますので、そういう意味のことであります。
○福田委員 参入を希望する事業者というのは、市内の事業者がこの事業に参入を考えていると受け取ったらよろしいのか、それとも、全く新しい事業者が参入を考えていらっしゃると言っていらっしゃるのかどうか、そこら辺はどうなんでしょうか。
△武岡障害支援課主査 現在、短期入所事業をやっていない法内の事業者で、いずれ数年の施設移行の問題と相まって、法内のショートステイ事業、支援法に規定されるショートステイ事業をやりたいと希望されている事業者もあるということで、市内の事業者ということでございます。
○福田委員 先に進みまして、次の10ページのところで、通所サービスで、児童の放課後対策事業の中で、通所訓練事業は地域デイグループ事業から用途変更による云々で定員が増加されると書かれていて、利用者の増加が予想されると記載されているんですが、学童クラブとのかかわりとかはどのように考えて、ここが増加すると思っていらっしゃるんでしょうね。
  例えば、保護者の皆さんからは、できるだけ地域の子供たちとのかかわりの中で放課後を過ごさせることによって、障害の訓練にもなるということも含めて、希望がかなり多く、学童クラブの障害児枠の定員も超えた入所希望がふえているんですけれども、そのこととあわせて、ここは障害児のみの放課後の事業という意味ですよね。だから、そこのところをどう整合性を持って取り組まれるのか。
  学童に入れないからここにという考えの保護者もいらっしゃるし、できれば学童に入れたいという保護者も、どちらかといえばそちらの方が多いかなという気がしているんですけれども、そういう意味ではどうなんでしょうか。かかわりをどういうふうに見ていらっしゃるのかなという、現状と課題のところで、そこがどう見られているのか。
△武岡障害支援課主査 今、委員御指摘のところは、今後も議論というか、検討しなくてはいけないところがあるので、現状で我々が考えられるということでお含みおきいただきたいと思うんですが、放課後対策ということでいえば、障害者、それから健常者について、我が市の問題だと認識しております。
  ただ、ここでは現状と課題というところでの項目ということでは、ここに書いてある訓練事業というのは、療育の分野だ。この療育をどこまで見るかという議論もあるかもしれませんが、とりあえず療育分野で見たときに、それを必要としている方が多い。18年1月から、実際定員が増加されたということがあるので、その部分については増加するでしょうということでございます。
○福田委員 それで、現状のところで幾つか聞きたいこともあるんですが、基本目標とその後のサービスの見込み量でお尋ねをしたいんですけれども、15ページの入所者の地域生活への移行ということで、23年度入所者数の地域生活移行者が9人とかと書かれていたりするわけなんですが、これを具体的に実行するにはかなり課題があると思っているんです。そこらの課題を具体的にどのように解決をして、地域生活移行を実現していくのかという意味と、それから、目標数値が9人なんですが、9人というのは、これは純粋に東村山の市民を対象とした数なんですか。
△比留間障害支援課長 この90人というのは、平成17年10月現在で、東村山市民が施設に入所している数でございます。そして、9というのは、国の方では、そのうちの地域移行を10%、1割を地域移行するということと、あと、東京都では7%でもいいですよという東京都の考え方で示されておりまして、それで、当市では9人ということで移行を考えているわけです。
  そして、現状、待機者というのも二十数名おりますので、この90人の中で地域移行される数と、また新たにされた後の待機者が入ってくるということで、プラマイゼロということで、9名の地域移行ということで載っているわけです。
  それから、地域移行に向けての課題ということでございますが、これは時間をかけて地域の人たちに障害者の状況を理解とか、そういうことを根気よく進めていくということが必要であると同時に、また、その施設への協力等を働きかけていくということで進めていくことになると思いますけれども。
△今井障害支援課長補佐 27ページをお開きいただきたいんですけれども、今の9名の行き先につきましては、御自宅には戻れないだろうという前提で、グループホームの入所ということで考えております。
  27ページの中段の一番上の方の表のところに、知的グループホーム、ケアホームの入退所見込み者数というのを書いてございます。こちらの方で、入所者が合計9名となっております。この方々が地域から移行した数の合計でございます。
  2番目に、退所者数と書いてあるのが、現在グループホームに入っていても、例えば、一般就労をされている方とか地域で生活をする可能な方々がおりますので、それらの人たちに退所する支援などを行いながら、5名の方に出ていただいて、合計4名ふえるだろう、こういう見込みで地域移行のことを考えております。
○福田委員 わかりました。わかりましたが、では、ここの9名はグループホームに入る。今度グループホームから5人は一般就労も含めて、地域生活、自立した生活が可能なので、それを営んでいただくために支援をする、こういうことだと思うんですけれども、それならその5人についての、例えば住居を含めた、そういう支援はどのように図られるんでしょう。
△今井障害支援課長補佐 来年度にこういう会議を立ち上げる予定です。地域支援移行会議という、これは仮称ですけれども、知的の施設の方、相談員の方とか、例えば、さやま園の方とか、グループホームの寮母さんとか、その辺の方々にお集まりいただきながら、どうしたら進めていけるだろうということを討議しながら検討していって、知的障害者が地域で暮らせる支援体制というものをつくって、その上で進めていきたいと現状では考えております。
○福田委員 例えば、19年度、来年度には、既にもう1名の目標がありますよね。だから、19年度に検討していって、この1名の目標がどのように実施されるのか、達成されるのかということも含めておありだと思うんですけれども、例えば、一からこれがやられるとすれば、19年度の退所者1名というのは、あり得ない、もしくは、御自宅に戻られるという格好なのかなと思っているんですけれども、そこら辺はどうなんでしょうか。
△今井障害支援課長補佐 具体的にまだ会議を開いていないので、まだ方策等は考えていないんですけれども、なるべく前半、9月ごろまでにそういう会議で、ある一定程度の支援をできるような結論を出していきたいと現状では考えております。
○福田委員 わかりました。それから、就労の考え方のところの16ページのところでお尋ねしたいんですが、米印のところなんですが、継続的であれば、週当たり5時間程度の就労も含めて就労というんだ、こういうわけなんですが、これは実際には自立はできないですよね。5時間程度では自立はできないですね。だから、そこら辺をどう考えて就労なのかなというのをお聞かせください。
△比留間障害支援課長 週20時間以上を一般就労ということで国の方では定めているんですけれども、東京都の考えでは、週5時間以上で、継続すれば、それで一般就労として認めますよということでなっております。その関係で、東京都の方を当市の方では取り入れたということであります。
○福田委員 そうしたら、根本的なところを聞きたいんですけれども、国は、週20時間以上が一般就労という。しかし、東京都は週5時間以上で継続的ならいいよ、こう言っているので、これが就労なんだ、こういうわけなんですけれども、就労の考え方をここでは明らかにするべきなんですかね。というか、就労を支援して、就労していただいて、自立をして就労していただくということは重要なことだと私も思うんですよ。だとしたら、週5時間でもいいよという考え方ってあり得ないと思うんですよね。
  例えば、この後の方にも出てきますけれども、障害に応じて、一般就労が可能な方、そうではない方、いろいろあって、継続支援のAだのBだのというのが決められています。そこも含めて、週に5時間、1日1時間だけ働いて、ならせばですよ、それを一般就労させた、させたと言ったら変ですか、それを一般就労として認めることの意味はどこにあるんですかね。
△比留間障害支援課長 それは、それでいいということだけではなく、それは最低限目標として持って、それでもっとそれを超えれば超えたで、ただ、これは計画でございますので、超えることもあるし、また、至らない場合もあるかもわかりませんけれども、それでいいということではない、障害者の自立ということを優先に考えていかなきゃならないと思います。
○福田委員 そうではないのかもわからないんですけれども、目標数値を立てるために、国は20時間以上だけれども、都は週5時間でいいと言ったので、それで一応就労のための目標と思っておこうかみたいに聞こえちゃうんですよ。だから、そうではないだろうと思うんです。
  そうだとしたら、関連して、後ろの方の就労支援のところでお尋ねしたいんですが、例えば、平成23年度までに30人の就労移行支援をするとなっています。この30人という目標は、例えば、これをだれがどうやって具体的に実効あるものとして、この30人を就労させるための取り組みをだれがどうやって取り組むんですかという話なんですね。そのときに、例えば、5時間でもいいよという、1日1時間でもいいよ、それはその人の程度によってそういうことってあり得ると思うんですよ。
  だけれども、自立支援で就労といったときに、どこまで目標数値を持って、それを実効あるものにどうやって具体的にしていくのかというのが、この計画の案では見えないんですよね。だから、障害のある人たちがこれを見て、では、おれが就労するための支援はどこでどうやってやってくれるんだろうと思ったときに、これは見えない。
  だから、具体的なところが見えなければ、先ほど言ったパブリックコメントも出せないと私は思うんですが、そういう意味で、これはどういう目標でもって、だれがどういうふうにしようという数値でこれが出されているんですか。それとも、その後に、就労支援のサービスA型とかB型とかあるんですけれども、そういう施設が自立支援法の体系に移行する中で、こういう30人という目標は達成されるという考え方なんでしょうか。そこら辺はどうなんですか。
△武岡障害支援課主査 今、委員御指摘のところでございますけれども、22ページの下の方です。(4)ということで、サービス見込み量の確保のための方策ということで、いろいろ書いてありますが、その4行目以降、「また」からですけれども、市としては、やはりこの障害者の就労支援にかかる施策について、先ほど、一般就労に向ける数が8名ということはともかくとしても、積極的に関与していきたいということで、これも仮称ではございますけれども、障害者就労支援センター、何らかの就労に対しての機関をつくりたいと思っています。
  これについては、日ごろ悩ましい話があって、この就労移行支援事業者と相まった形でいくことが、実際30という数字が現実的になるかどうかという問題はここにかかっているところだと思うんですが、どういう形が、我が市、これだけ30も施設がある中で、支援センターを立ち上げて実のあるものになるのかというのは、この後検討していきたいと考えております。
○福田委員 私ばかり質疑して申しわけないんですけれども、先ほどの最初に言った、例えば自立して就労したいと思っていらっしゃる方はいっぱいいらっしゃるんですよ。例えば、市外から入っていらっしゃる施設の方かもわからないんですけれども、私たちが日常的におつき合いしているのは市民だと思っておつき合いしていますので、その中で、おれは出たいんだ、施設を出て働きたいんだと思っていらっしゃる方はいらっしゃるんですよ、いっぱい。そうしたときに、その人たちが一体どうやったら、自分はそこの施設を出て、就労できるかという問題を抱えて、日常的に日々活動していらっしゃる方がいらっしゃるわけですよね、そのために。例えば、都営住宅の申し込みも含めてですよ。
  そうしたときに、これを見ても、その人たちはおれの支援はこうやってやってくれるんだなというのが見えないわけです。そこが私は1人1人の声を聞いてもらいたいといっている意味なんですけれども。
  例えば、就労するには、仕事のこともそうなんですけれども、仕事になれる、ジョブコーチも含めてですけれども、仕事になれる。仕事を訓練して、一般就労ができるように訓練をする施設があって、そこからそこを卒業して一般就労につくということの流れの中には、同時に、御自分が暮らす場所がないといけないですよね。施設ではなくて、地域の中で暮らすには、自宅が東村山市にあれば自宅にお帰りになるでしょうし、ただし、その自宅にお帰りになったときでも、その自宅は、その方が暮らせるように改造がされなきゃいけないですよね、身体障害がある場合にはですけれども。
  だから、そういう意味で、トータルで、それぞれ就労がどうとか、療育がどうとかということもそうなんですけれども、自立支援法で考えるときには、1日の生活の中で考えないと、就労もできなければ、自立支援法のサービス体系も確立ができないと私は思うんですけれども、それを個々ばらばらに計画を立てて、これでこうですと障害のある方々にこれが示されても、それは結局、また新たに、行政から具体的な説明を聞いた上で、自分がこれに当てはまるのか、当てはまらないのかをやらなくちゃいけない。そうであるとしたらば、その人たちの具体的な声を聞いて、それに合わせられる計画案にならなきゃいけないのではないかなと私は思うので、しつこく聞いているんです。
  そういう意味で、何でそこがそういかないのか、東村山はそこがいかないのかが不思議でしようがないんです。だって、トータルで暮らすしかないですよね。仕事だけで暮らすわけではないですよ、私たちもそうですけれども。家庭があって、子育てもして、家事もやって、仕事もしてと、こうやって我々はだれもがそうやって暮らしているわけですから、御家庭にいらっしゃる主婦の方だって、家事をして、その中でトータルとして暮らしていらっしゃって、それを障害のある方々が当たり前にやろうと思ったら、仕事は仕事の場所の確保、場所の確保だってなかなか一般就労は、東村山はなかなか困難だと書いてあるんですけれども、そういう意味で、トータルで考える必要がある。だから、そのことも含めて、こう考えているんだけれども、これについては、障害のある皆さんは、これで御自分が一般の就労や福祉作業施設の就労も含めて、これで暮らしていかれると考えられるかどうかということを聞いた上で、具体的に実効性のある計画にしてもらいたいと思っているんですけれども。
  そういう意味で、それがそうなっていく可能性がなかなかないなと思って、この自立支援法の関係のこの間の議論の中で思っているんですけれども、そこら辺の根本的な考え方としてトータルで見ていく、考えていくという姿勢が行政にあるかないかという、そこだけ聞いておしまいにします。
△比留間障害支援課長 トータルという意味では、まず1つは、ケースワーカーが各障害者を把握しております。そして、総合的な相談に乗っております。また、ケースワーカー以外にも、相談業務も充実させていくということで、市内には相談機関も2つございます。そういう意味で、障害者のニーズというのは、それぞれ個別に違ってきますので、迷ったときには、ケースワーカー、また、相談機関ということで、そこで適切な指導を受けて、そして、安心して暮らせる社会をつくっていけるのではないかと思っております。
○福田委員 私の言っている意味を理解していただいていないのか、それとも、そうではないのか。要するに、そのつもりがないのかがよくわからないんですが、ケースワーカーとか、それは相談機関で、個別の相談をするのは当然なんですよ。でも、そうではなくて、東村山市が障害福祉計画をつくって、この中で自立支援法に基づいて、働きたい人はちゃんと働けるようにするためのサービスをつくり上げようというのが、この障害者福祉計画ですよね。働けなくても地域の中で暮らせるようにしようというのが福祉計画だと思うんですよ。
  そうしたら、計画そのものの中に、そういうものが具体的に見えなかったら、ケースワーカーに聞いてください、相談窓口で聞いてくださいということではないと思うんですよね。この計画を、具体的にその人たちの個別の障害に対応できる計画にならなかったら、地域福祉計画や障害者福祉計画は要らないではないですかと私は言いたいんですよ。これは意見で。
◎勝部委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 ないようですので、次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕所管事務調査事項「介護保険制度の見直しについて」
◎勝部委員長 所管事務調査事項「介護保険制度の見直しについて」を議題といたします。
  介護保険課長、説明をお願いします。
△新井高齢介護課長 お手元にA3の資料があると思います。これは19年度と20年度、縦軸に時系列的にスケジュールを落としたものであります。なおかつ、このスケジュールは案でありまして、3月26日に介護保険運営協議会が開催されます。そこで方向性等を報告し、確認してから19年度の事業者指定の準備を進めていきたいと思っているところであります。
  19年度でありますけれども、第3期の介護保険事業計画では、18年度につきましては、中部圏域に小規模多機能型と、それから高齢者の認知症グループホームということでありましたけれども、そのことを踏まえまして、19年度はグループホーム南部圏域、これは萩山町と栄町の南部圏域ですけれども、そこに1カ所、それと圏域は指定してありませんけれども、小規模多機能型居宅介護は2事業者の指定であります。
  そして、20年度が、これも圏域が指定してありませんけれども、小規模多機能型が2つということであります。これにつきまして、平成20年度まで、いわゆる第3期の介護保険事業計画の期間中で18年度法改正の主要なテーマでありました地域密着型サービスにつきまして、極力サービスを供給していきたい、そういう立場で事業計画を若干毎年引用させていただきまして、19年度は、前期と後期、2回に分けて公募し、指定をしていきたいと考えているところであります。
  特に、前期でありますけれども、前期につきましては、5月1日号の市報で公募を始めまして、前期につきまして、南部巻域で高齢者の認知症グループホーム、そして、小規模多機能型の居宅介護をこの事業者の応募と指定を全域に行っていきたいと考えております。
  そして、後期でありますけれども、後期につきましては、市報の掲載は7月1日号を予定しておりますけれども、10月から具体的な第一審査等を行って、後期につきましては、残りの3つの小規模多機能型の居宅介護、このサービス指定業務を行っていきたいと考えております。
  そして、このことは、ことしの教訓で、申請から工事着工等を含めて、これは国の地域介護、福祉空間整備の交付金ですとか、東京都の補助金の関係等を含めて、時間がかかってしまいましたので、その関係があって、19年度、これは我々事務局からすれば大変なんですけれども、あえて大変さを選んで、19年度、前期と2期に分けて、その地域密着型のサービスの業務を前倒して行っていきたいということを考えているわけです。
  このことの内容につきましては、今申しましたけれども、3月下旬の介護保険運営協議会等にお諮りして、一定程度方向性が確立されましたら、こうした準備のもとで行っていきたいと考えているところであります。
◎勝部委員長 説明が終わりました。
  質疑、御意見ございませんか。福田委員。
○福田委員 この小規模多機能型の利用見込みというんですか、早目にしていただいてというのは、あえて困難な方を選んでいただいたということはとてもうれしいと思っているんですが、問い合わせも含めた利用見込みというか、そこら辺のニーズはどの程度把握していらっしゃいますか。できれば来るかというあれですか。
△新井高齢介護課長 現状では、たまたま18年度は、認知症グループホームと小規模が併設した形になりました。18年度も前期はそのような形を考えておりますけれども、実際、単独の小規模多機能型の居宅介護で、これは我々が言うのも問題あるかもしれませんけれども、実際、運営的にやっていけるかどうなのかということがまずあります。そのことの上で、需要ということでありますけれども、需要は第3期の事業計画の中で推測されておりますので、需要に関してはある程度見込めていけると思いますけれども、残りの後期の3つの単独での小規模多機能で手を挙げてくれる事業者があるかどうか、たくさんあるかどうかということも含めて、今いろいろ現状を検討していきたいと思っています。
○福田委員 それ以外にお尋ねしたいんですけれども、介護保険サービスのホームヘルプサービスのあり方についてお尋ねしたいんですが、先日こういうのがあったんです。リューマチで手が使えない方なんですね。歩行はできるんですけれども、手が使えないんです。ホームヘルパーさんに来ていただいていたんですが、息子さんと同居なんです。息子さんと同居なので、例えば、おふろを掃除していただきたいと言ったら、息子さんと同居なので、息子さんのための仕事はできないと断られたんですよ。事実上は、おふろの掃除はできないということなんですよね。息子さんは朝早く出て、夜遅く帰ってくる、その生活実態を調べていただければわかる中身なわけですけれども、でも、息子さんと同居なので、おふろの、例えば、天井とかが、カビがいつもすぐついちゃうので、そこをやってもらえないかと言ったら、そう言われた。
  つまり、そういう実態がたくさんあるんです。障害のある方々へのホームヘルプの派遣でもそうですし、この間、一般質問でもさせていただいたんですが、そういう意味で、そういうホームヘルプサービスのあり方の改善というのは、法的に全くだめなんですかね。そこら辺、私はどうしても確認したいんですけれども、いかがなんですか、そこら辺。
△新井高齢介護課長 今のホームヘルプサービス、介護保険制度の枠内ということではないんですけれども、ただ、生活支援のホームヘルプサービスにつきましては、同居者がいる家庭等については、個人等については、これは給付管理の関係で、18年度の4月以後、現状の対応等について、いろいろの厳しさが指摘されております。ただ、いろいろな個々のケースによって事情が異なりますし、サービス調整会議等もありますので、そういうことの中で、そういう規定を踏まえつつも、サービス調整会議等を含めて、現状の中で、ある程度柔軟な対応も含めて対応していきたいと考えております。
◎勝部委員長 ほかに。渡部委員。
○渡部委員 19年度の前期については萩山、栄町ということで、前にもお聞きをした記憶があるんですが、18年度は恩多町で2法人というんでしょうか、2事業者が手を挙げられて、それぞれ用地についても、現在、更地というんでしょうか、そういうところを地主さんからお借りをした形で、新たに建物を建ててやりますよということで、市の方に提案をされたということだったんですけれども、南部地域は、御案内のとおり、ほとんど市街地が形成をされていて、新たに用地確保をして、新たに建物を建てるという雰囲気では、余りないのかなと思うわけです。全く空き地がないわけではありませんし、駐車場等を提案するということもあるのかもしれないんですけれども。
  そうなると、既存の建物を利用して事業を始めたいとかということもあるのかなとも思うし、いずれにしても、南部地域で手を挙げてくれる業者というか、そういう法人があるのかどうなのかというのが、私は少し心配なんですけれども、今まで業者の窓口の方にそういう問い合わせなり、エリア的に南部地域の方でやってみたいというような問い合わせなりというのはあったんでしょうか。
△新井高齢介護課長 地域密着型のサービスなんですけれども、基本的には、18年度はたまたま新しい土地に新しい施設を建てるということでありましたけれども、本来であれば、施設らしい建物というよりは、住宅街の中で建物の改装をして修理をしながら使っていくということが基本的な方向性と聞いております。
  その中で、南部地域でありますけれども、これはたまたま18年度の事前相談の中で、萩山町も含めて二、三の事業者が来ました。この状況等については、これから本格的募集は5月1日の始業に基づいて行いますけれども、新たな事業者等については、応募があるのではないかと見込んでおります。
◎勝部委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎勝部委員長 ないようでしたら、次に進みます。
  以上で、厚生委員会を閉会いたします。
午後零時13分閉会
 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  勝  部  レ イ 子






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長



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