第2回 平成19年3月8日(環境建設委員会)
更新日:2011年2月15日
1.日 時 平成19年3月8日(木) 午前10時6分~午前11時42分
1.場 所 第2委員会室
1.出席委員 ◎保延務 ○野田数 桑原理佐 佐藤真和 川上隆之
木内徹各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 細渕一男市長 北田恒夫環境部長 小嶋博司都市整備部長 石橋茂環境部次長
田中元昭都市整備部次長 久野務都市整備部次長 古野実管理課長
西川文政環境部主幹 中村孝司施設課長 霜田忠ごみ減量推進課長
須崎一朗道路・交通課長
1.事務局員 中岡優局長 南部和彦調査係長
1.議 題 1.議案第15号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の認定
2.議案第16号 東村山市道路線(栄町3丁目地内)の廃止
3.議案第17号 東村山市道路線(栄町3丁目地内)の認定
4.議案第18号 東村山市道路線(本町3丁目地内)の廃止
5.議案第19号 東村山市道路線(本町3丁目地内)の廃止
6.議案第20号 東村山市道路線(久米川町4丁目地内)の認定
7.議案第21号 東村山市道路線(本町3丁目地内)の認定
8.18請願第3号 秋水園での脱焼却を求める請願
9.19請願第1号 東村山市都市計画地区計画萩山地区地区計画原案に関する反対の請願
午前10時6分開会
◎保延委員長 ただいまより、環境建設委員会を開会いたします。
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◎保延委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
この際、お諮りいたします。議案第15号から議案第21号に対する質疑・討論、及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑・討論の持ち時間を厳守されるよう、お願いいたします。
なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は簡潔にされるよう、御協力をお願いいたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時7分休憩
午前10時8分再開
◎保延委員長 再開します。
審査に入る前に申し上げますが、携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。
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〔議題1〕議案第15号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の認定
◎保延委員長 議案第15号を議題とします。
補足説明があれば、お願いします。都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 上程されました議案第15号の道路議案につきまして、補足説明を申し上げます。
本議案は、東村山市道路線の認定議案ですが、美住町1丁目地内に開発行為により設置された道路を認定するもので、路線名は市道第302号線3、幅員5メートル、延長132.6メートルでございます。一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき認定するものでございます。
以上、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎保延委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
議案第15号について、質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 15号について質疑をさせていただきます。この認定の件なんですけれども、都道253号線は都道となっていますけれども、実際は自転車道、遊歩道でありますけれども、それでもこれは認可されるのか。もちろん253号線という都道になっていますから、道から道ということで問題はないとは思うんですけれども、実際、自転車道、それから遊歩道になっていますけれども、それでも認可されるのか、確認のために伺います。
△須崎道路・交通課長 都道第253号線は、多摩湖自転車道で車の通行はできませんが、東京都の造営物であることから公共施設の位置づけとなり、そこまで通じる道路は、市道認定が可能であると判断しております。
○木内委員 可能であるという言葉なんだけれども、実際は自動車は、ここを奥まで来るというなら、そこで行きどまりですよね。だけれども、可能であるという言葉がよくわからない。可能は可能かもしれないけれども、それで法律的に、あるいは、東村山の条例、要綱でいいなら、それは認可できるんですか。
△須崎道路・交通課長 特に、道路法上は問題ないものと考えております。
○木内委員 考えておりますではなくて、問題がないのかと聞いているんだから、それは考えているのではなくて、法律的に問題ありません、全然違反ではありませんと言っていたたがないと、考えているのでは。
△須崎道路・交通課長 法律上、問題ございません。
○木内委員 第2番目ですけれども、図面の右側の8-94の上部の白い線なんですけれども、これは、いわゆる私有地として残るのか、その点についてお伺いします。
△須崎道路・交通課長 8番94の上部道路は、東村山市に帰属しております。また、8番107は、東村山市が管理する公園であります。現在、この開発区域の状況は、建物の築造工事で多数の工事車両があり、実際の公園利用者はおりません。したがいまして、議決を経て市道認定する区域は、必要条件部分である市道第302号線から、都道第253号線に抜けるまでの区間といたしました。
○木内委員 そうすると、その部分は私有地ではなくて公有地。公有地でも、国分寺線が通っていて行きどまりになっているから、認定できないわけですか。
△須崎道路・交通課長 この部分につきましては、本件開発区域の工事竣工後、公園が実際に利用できるようになった時点で市道区域に編入していきたい、このように考えております。所有権は東村山市でございます。
◎保延委員長 休憩します。
午前10時15分休憩
午前10時17分再開
◎保延委員長 再開します。
都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 基本的に西武国分寺線にぶつかる認定については、道路法上は、市の認廃要綱上は、行きどまりの場合は認定できないということになっております。今お尋ねの8-107については、開発の提供公園であります。公園が今、ほぼ完了いたしておるんですが、この開発区域全体がまだ建物工事をやっている最中でございまして、実質、公園は供用開始がもっと後になると思います。
したがいまして、認定はできるが、今回はまだ供用開始に至っていないということで、斜線の部分だけ認定をさせていただいて、そして後日、この開発現場の工事が全部終わった段階で、実質、公園が供用開始になりますので、追加の区域変更で市道認定していきたいと考えます。したがって、再度の議決は不要と考えておりまして、実質の供用開始ができた段階で、区域変更によって市道として編入をしていきたい、こういう考え方でいます。
それから、107の公園との間に宅地がございますけれども、これは開発に伴う、開発の宅地になる予定地であります。
認定の要件でありますけれども、例えば、自転車道につながる道路については、許認可をする東京都については、余り許認可をしない方向が強いんですけれども、ただ実際、歩行者、もしくは自転車が開発区域からそこに抜けて通るということは、防災上、あるいは利便上、駅にすぐ行けるとか、そういうことについて、東村山市としては、接道することについて東京都がなかなか厳しい状況がありますが、できるだけその地域の利便性のために、そこはあけていただいてジョイントすることが、車だけが利便性の問題ではございませんから、歩行者を中心に、そこをあけることが市民の利便性につながるということで、お願いをし、許可をいただく、こういう形になっております。
○木内委員 図面上、斜めの線が走っていますよね。都道253号線から斜め右上に、あれは何なのかわからないもので。
△須崎道路・交通課長 斜めの線は幅員2.73メートルの旧赤道部分で、本件の開発区域内に介在していたため、開発事業者からの廃止売り払い申請をもとに、平成18年6月議会において廃止し、売却、及び交換をいたしました。その売却をする際に、表示保存登記をし、地番設定を行いました。その後、合筆等を行っていないため、旧赤道部分が有地番の土地として、開発区域内に顕在しているものでございます。現在、道路区域内にある部分は東村山市が無償提供を受けており、宅地内にある部分は、その宅地と一本化し、住宅用地に取り込まれております。
○木内委員 そうすると、これは昔の赤道で、数年前に赤道が廃止になっている。昨年の6月に赤道は廃止になって売却されているわけですね。それで、地権者がまだ土地の保存登記をしていないから、こういうふうにまだ残っているということなんですか。
△須崎道路・交通課長 保存登記ではなくて、合筆を行っていないということで、実態として、赤道部分の形態が残っているということでございます。
○木内委員 合筆していないからここが残っているという、それをもうちょっとかいつまんで、しゃべってもらうといいんだけれども。
△須崎道路・交通課長 保存登記をする際に地番設定をしませんと、それができません。保存登記をする場合に、地番設定が必要となります。その地番設定をいたしまして、保存登記をして、その後、市になった部分と宅地になった部分とがあるわけですけれども、宅地になった部分について、ほかの部分と合筆をしていない、こういうことでございます。ですから、1つの宅地が何筆かに分かれている、このようなことが起きたものでございます。
○木内委員 今の説明で半分ぐらいわかったけれども、その合筆というのができていないからこのまま残っているというのがわからないもので、わかりやすく。
△小嶋都市整備部長 今の認定平面図については、田無登記所に公図というものがございまして、その公図をベースに認定平面図をつくらせていただきました。現状こうなっておりますが、これからエンドユーザーに事業者が売却するに当たって、こういう状態では非常にエンドユーザーが、筆が何筆もあると大変ですから、恐らく全部整理して、宅地分で1筆に合筆して、不都合のないようにして売却する、このように考えております。ですから、今はその準備中であるということで御理解をいただきたいと思います。
合筆というのは、今申し上げたとおり、例えば、登記簿をとる場合に、3筆もある方があるわけですね。すると、1筆1,000円しますので、3筆で3,000円、こういう話になるわけですから、当然エンドユーザーに対して、そういう不都合なことは生じさせないで売却すると思いますので、今その手続に入っている最中、このように考えます。いずれきれいになって、この旧赤道部分は登記所の公図からも消えていく、このように考えます。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。桑原委員。
○桑原委員 議案第15号について、質疑させていただきます。
1点目と2点目は一緒にお聞きした方がいいのかなというところで、当該地、この部分はいろいろなことがあった部分ということで、これまでどのような土地であったのかというところと、宅地化に至った経緯、この部分について教えてください。
△須崎道路・交通課長 当該地は、開発行為が行われる前は、民間の有料駐輪場、ゲートボール場、及び雑地でございました。宅地化されるに至った経過ですが、土地所有者に起因する経過は不明でございます。開発区域内に介在する旧赤道の関係は、さきに答弁したとおりでございます。
○桑原委員 例えば、このゲートボール場跡地を、市としてどうにかしていくという考えなどはあったのでしょうか。
△小嶋都市整備部長 このゲートボール場用地は、基本的に借地をしておりまして、教育部の方の全体のゲートボール場の、市全体のことを構築しながら、あるいは、予算等の状況によって借地について取得をしていくだとか、そういうことについては、この場所については考えておりませんでした。その後、当然、所有者の事情で民間に売却され、今回の開発に至ったということであります。
○桑原委員 購入をすることは全く考えられなかったということかなと思うんですけれども、この場所が東村山市のいのちとこころの教育週間に至るような、できるような、場所になっていたというところで、やはりある意味、意識づけとか、そういう必要もあったのではないのかなというところで、所有者の御事情はおありかとは思うんですが、そういったことが考えられずに売却に至るというのは、売却されてしまう、そして宅地化されてしまうということが、何となく、もうちょっと生かし方があったのではないかと感じている中で、本当に残念であるなと思っております。
あと、あそこにこれから住む方の、これからの宅地造成、宅地が建て売りで売られていくわけですけれども、その方たちの気持ちを思うときに、本当にいいのかなというところがぬぐい切れないでおります。その辺は御答弁していただける内容でもないとは思うんですが、やはり私たち生活者ネットワークの中でも話をしながら、単に宅地化されてしまうというだけではいけないという考えに至ったというところを述べさせていただきます。
3番目のところ、自転車道につながっている部分のことは、先ほどの木内委員の質疑の中でよくわかりました。
4点目なんですけれども、これは道路認定とは直接関係ないんですが、関連しているというところで、最近は日影の問題等、非常に大きくなっている中で、一見したところ、北側の住宅に接している部分、隣接地の既存住宅にかなり近く接しているのではないのかなというのを感じております。こういったところで日影の問題とかはなかったんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 建築事務に関しましては、東京都の小平合同庁舎内の建築指導事務所が行っております。当該地の建築事務につきましては、建築基準法に基づき事務を遂行しているものと考えられ、日影の問題につきましても、法に基づき建築されているものと理解しております。
◎保延委員長 休憩します。
午前10時30分休憩
午前10時33分再開
◎保延委員長 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
議案第15号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第15号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第15号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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〔議題2〕議案第16号 東村山市道路線(栄町3丁目地内)の廃止
〔議題3〕議案第17号 東村山市道路線(栄町3丁目地内)の認定
◎保延委員長 議案第16号、及び議案第17号を一括議題とします。
補足説明があれば、お願いします。都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 上程されました議案第16号、及び議案第17号の道路議案2議案につきまして、補足説明を申し上げます。
初めに、議案第16号、東村山市道路線の廃止議案ですが、栄町3丁目地内に開発行為により設置された道路を既存道路の区域に加えて認定するために、既存道路を一たん廃止するもので、一般公衆の利便、及び地域の道路事情に支障がないと認められるため、道路法第10条第3項の規定に基づき廃止するものでございます。
次に、議案第17号、東村山市道路線の認定議案ですが、議案第16号で一たん廃止した道路に、開発行為により設置された道路を加えて認定するもので、路線名は市道306号線2、幅員4メートルから5メートル、延長108.3メートルで、一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき認定するものでございます。
以上、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎保延委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
議案第16号、及び議案第17号について、質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 質疑なしと認めます。
以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
最初に、議案第16号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第16号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第16号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第17号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第17号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第17号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第18号 東村山市道路線(本町3丁目地内)の廃止
〔議題5〕議案第19号 東村山市道路線(本町3丁目地内)の廃止
〔議題6〕議案第20号 東村山市道路線(久米川町4丁目地内)の認定
〔議題7〕議案第21号 東村山市道路線(本町3丁目地内)の認定
◎保延委員長 議案第18号から議案第21号を一括議題とします。
補足説明があれば、お願いします。都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 上程されました議案第18号から議案第21号までの道路議案4議案につきまして、補足説明を申し上げます。
初めに、議案第18号、及び議案第19号の東村山市道路線の廃止議案でありますが、本町3丁目地区内における本町プロジェクト地区内道路として認定するために既存道路を一たん廃止するもので、一般公衆の利便、及び地域の道路事情に支障がないと認められるため、道路法第10条第3項の規定に基づき廃止するものでございます。
次に、議案第20号、東村山市道路線の認定議案ですが、議案第19号で一たん廃止した道路のうち、本町プロジェクト地区外の部分を再認定するもので、路線名は市道第369号線1、幅員3.64メートルから6メートル、延長642.3メートルで、一般公衆の利便、地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき認定するものでございます。
終わりに、議案第21号、東村山市道路線の認定議案ですが、本町3丁目地区内の本町プロジェクト地区内の道路を認定するもので、21路線であります。路線名、幅員、延長につきましては、大変恐縮でございますけれども、それぞれの議案書のとおりでございますので、お目通しを願いたく存じ上げます。一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づくものでございます。
以上の4議案につきまして、よろしく御審査をいただき、御可決いただきますようお願い申し上げ、道路4議案の補足説明とさせていただきます。
◎保延委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
議案第18号から議案第21号について、質疑ございませんか。野田委員。
○野田委員 21号について1点だけ伺いたいと思います。この認定道路のうち、譲与を受け管理する道路と、譲与を受けず管理する道路とございますが、この譲与を受けずに管理する道路に関しまして、管理費用についてはどのようになっているのか伺いたいと思います。
△須崎道路・交通課長 譲与を受けず認定する道路ですが、本町プロジェクト事業は、用地の借地期間が70年と設定されております。その期間が来た時点で道路を廃止し、返地することになりますので、道路用地は借地し、認定することとなります。また、事業者の願い出によりその道路を管理するため、事業者より一定の管理費用を受けることになっております。その費用の額ですが、現在、事業者と最終的な調整を行っているところでございます。
なお、管理する内容は、舗装の打ちかえ、補修、樹木の剪定、及び下水道管の清掃等が考えられます。いずれにいたしましても、これらについて協定を交わし、その後、道路を供用開始することとなります。
また、譲与を受け認定する道路は、既存道路拡幅部分を含め、本町プロジェクト事業が終了する70年後においても道路を廃止せず、市道として存続することになります。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。川上委員。
○川上委員 議案第21号関係でお聞きしたいと思います。この議案書の4ページに、②となっている道路があります、800号線の2ですか。この道路の南側の方の延長線上に、今回は関係ありませんけれども、延長線上のいわゆる道路といいますか、都有地と言われておるんですが、本町4丁目にもあるんですが、この土地が現在まだ道路と認定されていないと伺っているんですが、もしそうだとすると、どういう経過になっているんだかお聞きしたいと思います。
△須崎道路・交通課長 南側の本町4丁目地内の、既存都営住宅内の道路についての経過ですが、都営住宅建てかえ時、平成6年8月に締結いたしました覚書、並びに平成8年6月に締結いたしました協定書の中で、住宅内道路は東京都が管理することになっていて、東京都は、この地区の一定の財産整理が済んでいるものととらえております。道路用地を無償で市へ譲与することはできないと考えております。
○川上委員 住民の方々は、ぜひ認定してほしいという声が、自治会を中心に多いそうなんです。なぜかというと、防犯街路灯の電気代が自治会負担ということもあって、ぜひ認定してもらいたいという要請が多いと聞いております。したがって、この道路については当分、市の方として認定、公道にできないとなるんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 建てかえ時の覚書、協定で、道路を市で管理する、あるいは市へ譲与するという内容になっていれば、無償で用地取得ができ、市道として認定が可能となりますが、市が有償で道路用地を取得し認定することは、現時点では難しいと考えております。したがいまして、防犯街路灯につきましても、現時点では市では管理できない状況でございます。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 議案第21号についてお伺いいたします。
1点目の通告については、先ほど野田委員が質疑しましたので、よくわかりました。
2番目なんですけれども、これは私の勘違いかもしれませんけれども、認定する道路で、図面上の1、2だとか、11だとか17の道路は、昔、既存の道路として認定していたんではないかと思ったんですけれども、特に今、頭に残っているのは、11、17のこの道路は桜並木がありましたよね、たしか。そこの点についてお伺いします。
△須崎道路・交通課長 御質疑の4路線の道路は、すべて住宅内道路でございました。したがいまして、市道としての認定も管理もしておりませんでした。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。桑原委員。
○桑原委員 先ほどある程度、管理のことについてお話がありましたけれども、この市道認定される部分の電線類地中化などがされていくようですけれども、そういったことのメンテナンスについてはどのように行われていくんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 電線類地中化の設備ですが、本町プロジェクトの開発区域との境の道路以外は、すべて地中化を予定しています。管理体制ですが、道路内に埋設された管路は市へ譲与され、市が管理することになりますが、地上機とケーブルは、それぞれの企業者が管理することになります。
○桑原委員 次に、800号線2と書かせていただいたんですが、よく見ましたら、それぞれの道のところで多くそうなっているのかなと思ったんですけれども、道が接する部分について隅切りがされているという部分が多いかと思いますが、曲がりやすいようにとか、そういう配慮があるのかなとは思うんですが、どういう理由からでしょうか。
△須崎道路・交通課長 800号線2と都道第129号線のところですが、片隅切りになっております。これは、西側は今回の開発区域でございますが、東側については開発区域ではございません。ほかの民地でございますので隅切りがない、こういう内容でございます。
○桑原委員 次なんですけれども、黒い部分が既存道路拡幅区域となっております。この部分の認定変更は必要ないんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 拡幅された部分については、起点・終点の変更がなく、路線上の一部変更となりますので、道路法第18条第1項により、告示行為により道路区域の変更をすることとなります。
○桑原委員 道がきれいに整って、景観等も美しいなというのは思うんですが、やはり見通しもよくなって、スピードも出しやすい感じになっておりますけれども、住宅街というところでは、ある程度の制限速度が設けられるはずであるとは思いますが、そういう工夫は何かされるんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 物理的な速度抑制舗装の措置はしておりません。しかし、外周を除く交差点では、交通安全対策の観点から、接続部を切り下げ構造としております。
○桑原委員 接続部をどういう状態にするということでしょうか、解説をお願いいたします。
△須崎道路・交通課長 接続部の構造につきましては、歩道の切り下げなのか、あるいは車道として切り開くのかという、どちらかの構造になるかと思いますが、この開発区域内の基本的な工作は、切り下げ構造をとっているということでございます。
◎保延委員長 休憩します。
午前10時49分休憩
午前10時49分再開
◎保延委員長 再開します。
都市整備部次長。
△田中都市整備部次長 今のお話なんですが、切り下げと切り開きというのは、平面的に段差の全くない交差を切り開き、それと、歩道の段差を残して交差する。ですから、片一方が優先道路、片一方が取りつけ道路という形で構造をつくります。それが一応、切り開きと切り下げという形になります。
◎保延委員長 休憩します。
午前10時50分休憩
午前10時51分再開
◎保延委員長 再開します。
○桑原委員 先ほども植え込みの伐採等の管理の話はあったかと思いますけれども、反対に植栽等は、全体的にどこが管理をするようになるんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 植栽は、事業者においていたしました。それで、この植栽の管理ですが、道路区域内の植栽については、市が管理することとなります。
◎保延委員長 ほかに質疑ございませんか。佐藤委員。
○佐藤委員 大分お答えも出ましたので、絞っていきたいと思います。まず、議案第19号なんですけれども、これは私もわからないので教えてくださいというレベルの話ですけれども、起点と終点が入れかわっているなと思いながら見ておりました。それから、久米川町4-15-1というのが20号では4-17-1となったりしているので、この辺の調整の意味を教えていただけたらと思うんですけれども、お願いします。
△須崎道路・交通課長 起点と終点が入れかわっている理由ですが、現在、議決を経て、新規に道路を認定、あるいは再認定する場合は、南北に走る路線については、北を起点、南を終点にしております。したがいまして、本件については、北側の久米川町4丁目17番1を起点にいたしました。
それと、起点・終点の位置の、地番の関係ですが、道路自体が無地番地が多いため、道路区域内ではなく、その道路が接する地番をとらえています。久米川町4丁目15番1は、東村山市に帰属しており、既に道路区域内であることから、道路を挟み反対側の4丁目17番1を起点といたしました。
○佐藤委員 第21号の件ですけれども、私も本町プロジェクト地内の交通ルール、規制等ということで伺いました。今、道路の形状の話がありましたけれども、やはり交通量も多くなるでしょうし、ここだけで何世帯でしたか、280でしたか、かなりの住宅ができて、車もその分ふえるという中で、現段階で警察等と相談をされている交通ルール、規制等がありましたら、お聞かせいただきたいと思います。
△須崎道路・交通課長 まず初めに、このプロジェクト内の道路なんですが、道路線計画時点で警視庁と協議を行い、交通管理者からの意見をもとにいたしまして、道路線形が決まっております。主な規制ということなんですが、規制では、市道第801号線5の路線のうち、公園、仲よし広場に面している部分、そこが、北から南への一方通行の規制がかかる予定になっております。市道第801号線5、公園部と、公園部に面しているところの交差点から南側部分、認定平面図の⑮と書いてあります左側の、⑮と⑭の左側の間の交差点です。そこの部分に面しているところ、そこが、北から南への一方通行の規制がかかる予定になっております。それとあと、市道第800号線1と800号線2の交差部に、信号機の設置を予定しております。
○佐藤委員 そうすると、一方通行は、新規で福祉ブロックと言われているところのわきのところだけということで理解をしました。それから、信号機は1と2というところで、一番大きなメーンのクロスのところが信号機。ほかに、例えば居住地内、歩車道のような形になっているところも形状として見受けられますし、一般車両が入らないような工夫は多分されているんだろうと思うんですけれども、例えば、この旧桜並木であった、先ほども話がありましたけれども、この番号で言うと17から11へつながる道路、⑪から⑰というところと②の、ちょうど真ん中部の交差点になりますよね。この辺の安全対策というか、私も、道がだんだん広がるにつれて、大分スピードが出るのではないかなと思いながらあそこを走っているんですけれども、このちょうど真ん中のところの四差路と言うんですかね。このあたりはどんな形になるんでしょうか。横断歩道だけということになっているんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 この部分は、先ほど申し上げました、切り下げ構造ということになります。それとあと、この⑪の801号線5には、歩行者防護用の24基のボラードが設置されております。
○佐藤委員 今の用語も説明をいただけますか。
△須崎道路・交通課長 ボラードといいますのは、丸い鉄製のくいといいますか、それがあるんですけれども、ここの場所には、特に低い位置で太めのボラードが設置されております。要は、車が歩道の方に入り込めない、こういう構造の安全対策をしております。
○佐藤委員 車が入り込めない、あるいは、入ってきても低速でしか走行ができないという工夫が多分されるんだろうと理解しましたけれども、間もなく大きな商業施設も開店する中で、例えば②、800号線2から西側に住んでいる方たちは、当然、向こう側へ渡る。そうでなくても向こうへ行くわけですけれども、この800号線2を渡る、つまり東西へ人が渡るための、あるいは、自転車が渡るためのポイントというのは、当然①と②の交差部には信号がつきますが、あとはどんなふうに安全に、東西の歩行者、自転車が通行できるようになるんでしょうか。
繰り返しますけれども、この道を南北の車は飛ばすような気がするものですから、伺っておきたいなと思っています。
△須崎道路・交通課長 基本的に一番の安全対策としては信号機ということで、使い勝手上は支障があるかと思いますけれども、その信号機を設置していただきたい、基本的にはそのように考えております。
○佐藤委員 ②の800号線2は長いので、東西の安全な、子供とか車いすとかお年寄りとかの、要は、渡るスピードの遅い人たちの移動というか通行が懸念されるので、また追って、この地域内の安全対策については、拡充を図っていただきたいとは思っています。それだけお願いしておきます。
次にいきます。800号線2、②の北側への延伸ですね。歩道橋がなくなりましたけれども、この先が、要は都市計画道路の3・4・27号線を通した価値というか、そことのつながりもあると思うんですけれども、ここの計画というのは現状あるんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 800号線2の起点部分から北側への延伸計画は、現時点ではございません。しかし、今後、都市計画道路の3・4・28号線を含めまして検討していきたい、このように考えております。
○佐藤委員 南側も、この本町都営の方から入ってくるところも、もともとがそんなに流入が、新青梅から一気に入ってくるわけではないので、絶対的な交通量はそんなにふえないんだろうとは思うんですけれども、ただ、全体としては走りやすくもなるし、800号線2の北側の鷹の道との交差点のあたりも交通量がふえるのではないかなと思っていたので、伺いました。
それから、③のところの管理責任、その他についてはわかりましたので、結構です。
④ですけれども、きょうは道路議案ですので、政策室に絡むような全体のことを伺いたいわけではないんですけれども、先ほどもありましたが、福祉ゾーンの西側が一方通行になることも含めて、この辺一帯が今後どんなふうにスケジュールされているのかということを伺っておきたいと思います。
△須崎道路・交通課長 ブロックの各道路、宅地造成などの土木工事の関係につきましては、3月末をもって終了となります。区域別の工事スケジュールにつきましては、第6次までに分け実施されており、既に第1次の販売区域を含めた商業施設、都市計画公園などの第3次までの工事は、ほぼ終了しております。プロジェクト用地北西部、税務署の前あたりになりますが、ここが第6次の最終工区となっておりまして、平成20年9月が工期となっております。
◎保延委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
最初に、議案第18号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第18号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第18号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第19号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第19号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第19号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第20号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第20号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第20号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第21号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第21号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎保延委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第21号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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〔議題8〕18請願第3号 秋水園での脱焼却を求める請願
◎保延委員長 18請願第3号を議題といたします。
各委員からの質疑、意見等に入ります。
質疑、意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 質疑、意見等はないようですので、次に進みます。
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〔議題9〕19請願第1号 東村山市都市計画地区計画萩山地区地区計画原案に関する反対の請願
◎保延委員長 19請願第1号を議題といたします。
本請願については今回が初めての審査となりますので、事務局より請願文の朗読をお願いします。
(事務局朗読)
◎保延委員長 朗読が終わりました。各委員からの質疑、意見等に入ります。
質疑、意見等ございませんか。木内委員。
○木内委員 今の請願文を聞きましたけれども、住民に十分なる説明をしていないという文言もありました。これまでの説明会、たしか8回か10回ぐらい開いたと私は聞いているんですけれども、これまでの経過を詳しく教えていただけますか。
△小嶋都市整備部長 説明会につきましては、事業者を含めると、10回、説明会は開催させていただいております。その10回ほとんど、市も東京都も、事業者主催の場合はオブザーバー参加ということで、参加をさせていただいておりました。
経過の中で、できるだけ近隣の皆様の影響を少なくするために、当初15階程度を予定していたわけでありますけれども、その辺のところの配慮をいただくという意味で、東京都、並びに東村山市が事業者にお願いをして、階高についても11階、このように変更をしてきて、説明会を続けてきたわけでありますけれども、結果、まだ11階でも日照等については影響があるので、もう少し努力をできないだろうか、そのような住民の皆さんからの要望を受けておりますが、事業者としても採算ベースが当然あるわけでございますから、住民の方もその辺のところはわかっていただいておりますので、都ができる努力、あるいは市ができる努力、事業者ができる努力、あるいは売り主である西武鉄道ができる努力、四者一体の中で何か見出せるものはないだろうかというところで、今、よくする会の皆様方とはそういう話し合いをしてございまして、来週ですけれども、よくする会の皆さんが会合を開かれるということがございまして、そちらに私どもも、東京都も参加をして、今後の展開について、具体的な進め方の話し合いの場に参加をする予定となっております。
ですから、そのことで少しずつ理解をいただきながら、何とか民設公園の制度で、現に1万平米の、きょう議論になった本町プロジェクトも10ヘクタールあるんですけれども、公園は5,000平米しかないわけです。0.5ヘクタールですね。当地については、1.5ヘクタールの開発区域のうちの3分の2である1万平米が、民設公園として供用開始になっていくわけでありますので、何としても地域のためにその公園を残していきたいので、公園のつくり方等については、地域の住民の皆様に使っていただくわけでありますから、できる限りワークショップ等をさせていただきながら、皆様の意見を十分取り入れた公園にしていきたい、このように考えています。
来週からその辺の具体の話し合いをすることでスタートしておりまして、請願の中にありました日影図の関係については、実は事業者の方の専門家がつくったわけでありますけれども、それはそれなりに法上の問題はあるにしても、ただ、現にその場にフィックスしてやった場合については誤差があるものですから、そこについては率直におわびしながら、来週以降の会のスタートにしていきたい、このように考えています。
まとめて申し上げましたけれども、経過としては以上です。
○木内委員 個人的な意見ですけれども、あそこに公園ができますと、敷地面積の7割が公園してと残るということで、その意味では、隣のざわざわ森だとか、それからまた、お茶の水の郊外園もありますし、萩山公園もありますから、その意味では、今回の請願のあれなんですけれども、あそこに公園ができると、連続した一体的な公園が残るということで、私自身は非常に望ましい形かなと思っています。
ただ、日照の問題、これは栄町の問題もいろいろとありましたね。都市化の進展の中で、ある程度やむを得ない部分もあるし、だからといって、今度、近隣の居住住民にとっては、日常、四六時中生活しているわけですから、特に日照の問題ですけれども、やはり気にかかるところだと思います。確かに電波障害だとか何かというのは、今はもうケーブルの時代ですから、あるいはまた、建物の上に電波の装置をつければ、今は技術的に問題ないと聞いておりますけれども。
10回説明会を開き、そして、さらに住民の皆さんの要望に従って説明会といいますか、話し合いを根気強くやっていきたいというお話でしたけれども、これは不可能なんですかね。民設公園制度で、都の制度で、敷地の7割を公園にして、3割の部分に家を建てるなり建物を建てる。そうしますと、勢い3割の部分で建てるわけですから、どうしても高層にしなくては、事業者はペイしませんよね。そこで、都の制度で7割3割というのはあるんですけれども、これが6割、5割だとか、そういう形で、例えば、6割を公園にし、4割を宅地にすることによって広がりができますよね。そうすると11階建てが、これは素人の考えで申しわけありませんけれども、例えば、10階になるなり8階になるなり、そんな方法もあるんではないかと思うんですけれども、そこはどうなんでしょうか。
△小嶋都市整備部長 私どももできたら、7・3を固定概念ではなくて、例えば6・4ですとか、そういうものがあればいいなというのは率直に思うわけでありますけれども、その辺のところは、東京都に要望もずっとしてまいりました。結果的に東京都は、数字については、まだ要綱をつくった、スタートしたばかりということで、いずれにしても、7割以上の公開空地を設けなければいけないという要綱になっているんです。そして、建物を建てる部分については3割未満なんです。つまり8・2でもいい、こういう意味なんです。
ですから、東京都は、そこを要綱の最重要ポイントとして制定したということがありまして、今の委員の御質疑と同じような立場で、私も強くお願いしてきたんですけれども、その部分については東京都としては、制度として要綱をスタートして、まだそういうことの議論には到達できないんだ。ですから、そのことについては、先々のことについては、35年先に買い取り申し出をするだとか、いろいろな制度的なものがありますから、その辺のトータルでは、将来的には考えていかざるを得ない部分もあるのかもしれないということで、答えとしては、できないと言われている状態であります。
もう一つは、東村山市の都市計画審議会を2月20日に開催させていただきまして、審議会の委員の附帯意見という形で、今後も近隣住民の皆さんの意見、御要望をできるだけ聞きながら、何とか多くの理解を得て進められたいという附帯意見をいただいておりますので、それらについても、東京都の方に市長名で要望をしたところであります。
したがいまして、先ほど申し上げましたとおり、どういうことが日影の問題等について、実施設計上で反映できるものがあるのかないのか、できるだけあってほしいという立場で、特に事業者の方にお願いをしていきたいということで、できるだけ多くの皆さんの御理解を得て、とにかく制度第1号の民設公園になるのかと思いますので、その意味では、大勢の賛同を得るようにさらに努力していきたい、このように考えています。
○木内委員 部長の丁寧な答弁でよくわかったんですけれども、これは東京都の制度で、聞くところによると、この民設公園制度は要綱ですか。そうすると、要綱も準規則といいますか、条例に近いあれですけれども、しかしながら、しゃくし定規に、7割3割と要綱で決めているから、それをどうしても守らなくてはいけないという、東京都の立場はわかります。それからまた、第1号だということでわかるんですけれども、やはりその地域、地域に合った、いわゆる7割3割、あるいは6割4割だとか、5割5割だとか、柔軟に対応できるものでないと、なかなか各地で、確かに7割3割。私は、7割残るのはいいと思うんですよ。今の緑が残り、また、あの隣の公園と一体化できたら、まさしくこれはすばらしいと思います。
ただ、近隣住民にとって日照の問題で、これはどうしても耐えられない、そういうこともいろいろと今後出てくると思うんですよね、2号、3号を認定するときに。東京都にその柔軟性を強く求めていかなくては、今後いろいろなところでそういう問題も、確かに出てくるとは思うんですよね。住民の皆さんも、いわゆる宅地になって、それこそブロック塀みたいなところになって、それこそ殺伐とした住宅地になるよりも、公園、あるいは緑を残してほしいという声も、もちろん私も聞いています。ですから、東京都の柔軟性なんですけれども、その件についてはもう一歩強く、制度としてわかる、そしてまた、第1号としてそれを最初から変えてしまってはという、東京都のメンツみたいなものはあるんでしょうけれども、そこは本当に柔軟に、地域、地域の、あるいは、自治体の考え、判断もあるわけですから。特に、基礎自治体というのは住民と直接接していますから、東京都はわからないんですよ。だから、その点もう一回強く、余り要綱にこだわらないで、地域、地域の声を反映させてもらいたいという形で、言ってもらいたいと思うんですけれども、その点もう一回言ってください。
△小嶋都市整備部長 細渕市長は市長会の会長ということでございまして、市長もその辺のことについては一緒に、東京都の部長を含めて要請した経緯があります。おっしゃるとおりだと、私も実は思うんです。つまり、ほかの都市計画の用途的なことを考えますと、都市計画の話で、地区計画を定めるについて、区部では最低敷地面積が110平米で、多摩部では120平米ということがありますね。ですから、既にそういうことがあるわけだから、区部で7・3で、多摩部で6・4でいいんではないかと、ここまで私は申し上げて、少し緩やかにしたらどうですかということは要望を申し上げておりますけれども、答えは先ほど申し上げたとおりであります。
このことについては、制度としては非常にいい制度でございますので、行政が1円も出さないで公園が3分の2できる非常にいい制度ですので、今後のことも踏まえて、さらにそのことは強く東京都に、地域事情だとか、その辺のところを含めて、もう少し約の表示にしてもらうですとか、約7割ですとか約3割だとか、そうしておいていただければ、その約の中で泳げる部分は、制度活用の方法として今後出てくる気もしますので、そのことは引き続いて東京都に要望していきたい、このように考えています。
○木内委員 最後に要望ですけれども、そういう地域、地域の事情があるということで、それはまた強く、市長も東京都の市長会の会長という形で、それについて再度また強く要望していただきたいのと、それから、反対の住民の方々とも根気強く話し合いを続けながら、そして最後まで、どこまでなら理解していただけるかわかりませんけれども、根気強く最後まで話し合いを丁寧にやっていただきたいと要望しておいて、終わります。
◎保延委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。佐藤委員。
○佐藤委員 19請願第1号で、私も幾つか伺っていきたいと思います。
昨年の夏、6月、7月、私も夏しか出られなかったんですけれども、説明会に出させていただいて、東京都も説明に来られているということや、当初15階ぐらいは可能性としてありますよという話の中で、結果として11階になってきていることや、今お話を伺っていても、丁寧にやってきていただいているなと、私はこの件について思っています。
せんだって、地元の集まりにも出させていただいたんですけれども、そういう点で今回、都計審で、都計審の予定どおりというか、予定より大分実はおくれて、半年ぐらいおくれているんでしょうかね。この2月の都計審にかかって、そこで附帯意見がついたということも含めて、地域の方の声と市の姿勢の成果だと、私も率直にそこは、ここまで丁寧にやってきていただいているなとは考えているところです。それを前提に、私も幾つか確認をしておきたいと思います。
請願を可決した一人でもありますし、基本的な姿勢を変えているつもりはないんです。ただ、問題点が幾つか分かれていると考えます。16条縦覧から17条の縦覧に移りましたけれども、1つは、そこで地域の声を踏まえて反映したというあたりがどの辺なのか、まず確認をさせていただきたいと思います。
△小嶋都市整備部長 基本的に、広範囲の部分の反映をできれば一番いいわけでありますが、今回の都市計画は、あのエリアに定まっておりますものですから、そういう部分でいきますと、例えば、久米川病院通りのああいうところの部分も、本当は16条の意見を踏まえると触れたかったんですが、制度として、そちらの方は別のカテゴリーの中で、例えば、警視庁の実査を踏まえてどういう改善点が提案されるか、今待っている最中でありますけれども、住民の皆さんの多くの意見は、あそこに新たにマンションができて、久米川病院通りが非常に、1本しかない幹線道路がますます混雑してしまうのと、ですから、その辺は別立てで、今の質疑でいえば、16条から17条に変わった部分の反映ではございませんが、包括的な中ではそういう反映をさせていただいています。
それから、階高については、先ほど申し上げたとおりでありますけれども、多くの部分の住民の皆さんが求める交通対策、そのことについては、この中では盛り込まれませんでした。
○佐藤委員 問題点というか課題として、この請願にもありましたけれども、1つは手続について、あるいは、同意をとりつけてきているのか、今後どうするのかという、いわゆる手続論のところと、今お話のあった久米川病院前の、特にあそこの問題だと理解していますけれども、交通事情を含めた生活環境の問題と、それからもう一つは、直接的に影響を受ける方たちの日影を中心とした問題と、大きく3つぐらいあるのかなと私は考えています。
それで、手続については、今お話があったように、これからも丁寧に進められるということですので、そこに期待をしたいと思いますし、来週の会合にも出られるということですから、それはぜひ、丁寧に地域の声を聞いていただきたいなと思うんですが、問題は、交通を含めた生活環境の点、まず確認しておきたいと思います。
要はあそこを、私もこの間地域の集まりに出て、最終的に全部戸建てになってもいいんでしょうか、その辺は地域の方はどう考えているんですかというやりとりを伺って、私は、6月、7月に出たときに、全部戸建てか、あるいはこれだけ緑が残るか、どっちかの選択しか、二者択一だという提示の仕方がたしかあって、私も全部戸建てになってしまうよりは、そういう形で残し、建物はできるだけ配慮するという形しかもうないなと考えました。それで請願にも賛成をしたんですけれども、地域の声としてあそこを、例えば、11階に今なっていますけれども、これが10階や9階におりてきても、それは困るんだ、全部戸建てにしてくれ、その方がまだ影響がなくていいんではないかという声がかなりあるのか、あるいは、そもそもあそこに住居がふえて、人がふえること自体が困るという話なのか、その辺はどんなふうに市の方は。住民の方たちもいろいろな意見が混在していて、悩ましい状況だなとは思ったんですけれども、市の方はどんなふうにその辺を感じていらっしゃるんでしょうか。
△小嶋都市整備部長 今の点は、なかなかお答えしづらい点でありますけれども、確かに市民の方によってとらえる視点が、あるいは反対する視点も違いますし、最終的には、戸建て住宅になりますと、説明でも110から120世帯ぐらいになるのかなとしてきてまいりましたけれども、それですと、中に道路をいっぱいつくりますよね。要するに、交差点がいっぱいできるということを説明した経緯もあるんですけれども、トータルで考えますと、さらに細かい住民の皆さんとの会合に出て、そのことを進めるということに至っていることを考えれば、基本的には、その辺の日照の問題ですとか、公園のつくり方の問題ですとか、久米川病院通りの問題ですとか、その辺のところの対応策を一定御理解いただきながら進めることによって、反対をされる方は最終的には少ないのかな、このように考えます。
○佐藤委員 西武があそこの売却を急いでいたということも含めて、時間との競争だということがもともとありました中で、もともとの全部戸建てプランに戻してくれというところについては、それは厳しいのかなというか、率直に思っているところですが、今おっしゃった、久米川病院の前の道路の問題をどうするのか。具体的に、例えば、あそこを一方通行にしたらどうかという話もあるんだと思います。では一方通行にした場合に、逆の一方通行の道をどこへ引くのかという問題が、萩山の場合は確かに深刻だなとは感じています。
1つ伺っておきたいんですけれども、東萩山小学校のところのガードがありますよね。あの辺のところというのは、ああいうところも含めて、要は、今の久米川病院の前の道が本当に危ない、確かにそうだと思います。これはマンションが建とうが1戸建てが建とうが、交通量がふえることには変わらないわけですけれども、道路対策については、それで家も張りついていますので、あれを下がってくださいというわけにもいかないんだろうなとは、通るたびに思うんです。
そうすると、今のガードのところとかも含めて、時間のかかることだと思いますけれども、可能性としてもう少し、いわゆる血が流れるというか、車が流れる、人が流れるという可能性というのは、どの辺を探っていかれるんでしょうか。難しい質疑かもしれません。
△小嶋都市整備部長 基本的に説明会の中でも、将来、拡幅構想を持ってやっていきたいという答弁をした経緯もあるんですけれども、実際、久米川病院通りはあれだけの家が張りついていますから、それぞれ皆さんの理解を得ることは大変であるということで、最近はそのことを申し上げることを、あえて行政としては控えておりまして、つまり現実的な話として、警視庁が実査をしていただいた結果、どこの地点にどういう安全対策、例えば、交差点びょうだとか、あるいは看板ですとか、あるいはガードレールを設置するだとか、多分その種の、警視庁の実査の結果、安全対策の改善点が出てくるのかな。行政としてはそれを、お金がかかることもかなりあると思いますので、年次計画で何がいつできるか、そのようなことを丁寧に進めていけたらいいかな。抜本的には、都市計画道路の計画線があるものですから、そういうものの事業の着手に頼らざるを得ないかな。
それから、お尋ねの東住宅のガード下の問題、あそこのところについても、まだ西武鉄道の線路沿いにある用地の整理だとか、三中との間の整理だとか、その辺がされてきますと、一定、若干のネットワークがあるかなと思いますけれども、抜本的には、申し上げたとおり、そういう基幹道路を1本つくっていかなければいけないのかな。それは相当時間がかかるということはありますけれども、そのように考えています。
○佐藤委員 深刻な影響というところでそこも伺っておきたいんですけれども、北側にある都営の15号棟になるんですかね。特に今回の建物が、高さもある程度、予定よりは下がった、当初よりは下がった、南いっぱいに寄っているということはありますが、深刻な影響を日常的に受ける、特に日影ですけれども、ここについての方たちがどれぐらいいらっしゃるのか。私が聞いたのは、都営の1階は深刻な状況になるということをあの地域の方はおっしゃっていましたけれども、その辺はさっきの、東村山の日影を使うのか、明石標準時を使うのかという話も確かにありましたけれども、特に日影の状況、今下がってきたけれども、まだやはり大きな影響を受けるというあたりは、何世帯ぐらいあの地域にあるんでしょうか。
△小嶋都市整備部長 全体的には、恐らく住宅地図で日影図を数えてみますと、40世帯ぐらいかなと思うんです。ただ、その中で4時の日影の当たる人も入っていますから、一番影の長い人も入っていますので、直近の方は、それこそ十何世帯かなと思っていますけれども、いずれにしても、対象は40世帯ぐらいと考えています。
○佐藤委員 確かに冬至の4時の日影をどうするのかという話と、昼間の1時、2時、お昼が当たらないという話は、私も随分違うと思いますので、本当に深刻な十何世帯の対応が、例えば、建物の南面のところが全部かかってしまうのか、南北にコの字形に出ている袖のようなところがひっかかるから、本当に深刻な影響を与えるのかというあたりは、私もそこまで詳しくわかりませんけれども、建物の形状とか、あるいは、傾斜線の関係でいじって何とかなるものであれば、深刻だと今おっしゃった十何世帯を中心に、何とか対応をさらに重ねていただきたいなということは、お願いをしたいと思います。
それともう一つは、デベロッパーがたしか東京建物だったと思いますが、あちらの都合というのも多分というか、当然、民間業者ですから、いつまでもずっと協議を続けるということは、あちらの都合で言うと、これはなかなかまた難しいのかなと一般論で思うんですけれども、東京建物の姿勢というか、話し合いのテーブルに着いてできるだけ丁寧にやろう、住民合意を丁寧に図ろうという姿勢は、今回の会社については、その辺は問題なくやられるという感触を得ていらっしゃるのでしょうか。
△小嶋都市整備部長 基本的にはそう考えておりますので、来週も出席をしてくれるということになっていますから、そこはよくやってくれるかなと考えます。
○佐藤委員 先ほど木内委員からも6割4割の可能性とかという話があって、そこも含めて、大分踏み込んで市の方も言っていただいているということなので、東京都のメンツと言ったらおかしいですけれども、始めたばっかりだから、いじりたくないということはあるんだろうと思いますけれども、地域事情を踏まえて、要綱だということも含めて、何とか対応を、さっき約をつけてという話もありましたけれども、ここまで丁寧にやっていただいていると思いますけれども、もう少し是正、あるいは、修正が加えられる形でお願いをしていきたいなと思います。
◎保延委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。桑原委員。
○桑原委員 先ほど来、来週、よくする会とお話の会を持つということで、こういったいろいろな方が出席をしながら、市民の方も一緒にまちづくりを進めていくというのは、本当にあるべき姿だなということは思っております。ただ、この間、都市計画審議会の中で、傍聴させていただきましたけれども、委員の中からさまざま意見が出ておりまして、その中で建物の形状やなんかについても意見が出ていたかと思いますが、来週から話されていく会の中では、そういった建物のことなんかについても、形状についても話し合われていくんでしょうか。
△小嶋都市整備部長 3点あるんだろうと思うんです。1つは日影の問題、これが一番急がなければいけない問題だと思います。ですから、その日影の問題は、おっしゃるとおり、建物に実施設計で少し傾斜をつけるだとか、あるいは、位置を少し西にずらすだとか、最大限ずらすだとか、南にずらすだとか、もう少しできないのか、その辺も含めて考えていただくようにお願いをしていきたい、このように思っております。
○桑原委員 それをぜひ確認させていただきたいと思いましたので、答弁ありがとうございました。先ほどから7割3割のことが出ておりますけれども、ここは地域の事情に合ったまちづくりを進めていける観点でも、さらに部長、また市長にもお願いして、東京都に柔軟な姿勢をということで、私からもお願いをさせていただきます。
◎保延委員長 ほかに質疑、意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎保延委員長 ないようですので、次に進みます。
以上で、環境建設委員会を閉会いたします。
午前11時42分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
環境建設委員長 保 延 務
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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