このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 平成19年・委員会 の中の 第2回 平成19年6月13日(環境建設委員会) のページです。


本文ここから

第2回 平成19年6月13日(環境建設委員会)

更新日:2011年2月15日


1.日   時  平成19年6月13日(水) 午前10時9分~午後2時25分


1.場   所  東村山市役所第2委員会室


1.出席委員  ◎奥谷浩一    ○清沢謙治    朝木直子    伊藤真一    加藤正俊
          鈴木忠文各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   北田恒夫環境部長   小嶋博司都市整備部長   西川文政環境部次長
         田中元昭都市整備部次長   小野政男管理課長   中村孝司施設課長
         当麻茂ごみ減量推進課長   寺島修都市計画課長   室岡修市街地整備課長
         山田哲男都市整備部主幹   肥沼和幸みどりと公園課長   須崎一朗道路・交通課長
         森沢章行道路補修課長   三上辰己下水道課長   片桐晃水道課長


1.事務局員  田中憲太次長    神山正樹次長補佐    荒井知子主任    三島洋主事


1.議   題  1.議案第40号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を                  改正する条例
         2.議案第41号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
         3.議案第42号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例
         4.議案第45号 東村山市道路線(諏訪町1丁目地内)の認定
         5.議案第46号 東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の認定
         6.特定事件の継続調査について



午前10時9分開会
◎奥谷委員長 ただいまより、環境建設委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎奥谷委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  この際、お諮りいたします。
  議案第40号から議案第42号、並びに議案第45号から議案第46号に対する質疑・討論、及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎奥谷委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします
  なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は簡潔にされるよう、御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時11分休憩

午前10時14分再開
◎奥谷委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第40号 東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条            例
◎奥谷委員長 議案第40号を議題といたします。
  補足説明があればお願いいたします。都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 上程されました議案第40号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、東村山市都市計画であります萩山地区地区計画の実施に伴い、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、当該地区計画の地区整備計画区域内に関する事項を別表に追加するものであります。
  新旧対照表5ページをお開き願いたいと存じます。
  別表第1、第3条の中に、3項といたしまして、萩山地区地区整備計画を追加するものでございます。
  次に、15ページをお開きください。
  別表第2、第4条の中に、3といたしまして、萩山地区地区整備計画(1)A地区の建築物、(1)の住宅から(11)の共同住宅に附属するものを除く自動車車庫までの用途の制限をするものでございます。
  次に、17ページをお開きください。
  建築物の容積率の最高限度を10分の10に、建築物の建ぺい率の最高限度を10分の3に、建築物の敷地面積の最低限度を1万平方メートルに、壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度を地盤面から35メートルに、垣、または、さくの構造の制限を加えるもので、東村山都市計画萩山地区地区計画の地域内における建築物の敷地、構造、及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、追加適用するものでございます。
  次に、19ページをお開きください。
  附則でありますが、この条例は、平成19年7月1日から施行させていただくものでございます。
  以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎奥谷委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。加藤委員。
○加藤委員 とにかく初めてなので、失礼があるかと思いますが、お許し願いたい。
  では、お聞きいたします。
  今までの経過が、一体どういうものであったのか、13回ほど説明会が行われたという話を聞いておりますが、その点を御説明願いたいと思います。
△寺島都市計画課長 経過についてですが、平成17年3月に西武鉄道はテニスクラブの営業を終了する旨を発表いたしました。この発表を受けまして、市としましては、西武鉄道と公有化に向けた協議などを進めてまいりました。
  そのような中で、平成18年6月に、民設公園制度が東京都により創設されまして、その制度の活用に向けて、東京都、及び西武鉄道に対しまして要望を行い、あわせて住民の理解を得るべく説明会も開催してまいりました。ことしに入りましても、近隣住民によります萩山地区をよくする会と東京都、事業主、東村山市のこの4者で話し合いを進めまして、その中で日影等、マンションの高さが話の中心でございましたが、事業主の最終提案によって、高さを40センチ下げるということと、北東側の2戸を削るという、この最終提案を出しまして、一定評価するとの回答をいただきまして、ただいま委員御指摘の13回目となります、去る5月8日の懇談会で、今後は公園づくりに向けたワークショップにて、話し合いを進めていくということがまとまったところでございます。
○加藤委員 反対意見が多く出たと思うんですけれども、今、聞いていますと、日影問題と高さだということでしたけれども、ほかには何かありましたか。
△寺島都市計画課長 ほかには、日影がほとんどだったんですが、公有地化に向けて、しっかり公園となるものか、どのような公園ができるのか、そういった意見がございました。
○加藤委員 今まで出た意見というのを、どのようにこれから役立てていくのかお聞かせ願いたいんですけれども。
△寺島都市計画課長 それにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、ワークショップ、実は、既に先日6月10日に、第1回のワークショップをスタートしましたが、この中で、住民のそういった要望も聞き入れながら公園づくりに反映していきたいと考えております。
○加藤委員 私も、この間、ワークショップに出たんですけれども、その中で、交通の問題が、結局、マンションの出口が踏切からこっちの道路のところになるわけなんですけれども、あそこの踏切のところで非常に渋滞するんですけれども、その点はどう考えているんですか。
△寺島都市計画課長 以前、調査等をいたしまして、確かに踏切が閉まっているときは渋滞しますが、現場のマンションの車両の出入り口が、マンション建設敷地の北東側に予定されておりまして、西武線の踏切から約80メートル離れておりますので、閉まっているときは若干渋滞しますが、通常時は渋滞の心配はないと考えております。
○加藤委員 ワークショップを出て、マンションの隣にどうも歩道がつくというような感じがしたんですけれども、やっぱり歩道をつける予定ですか。
△寺島都市計画課長 マンションの敷地と道路が接しているところは、マンションの敷地内に歩道形態の園路ができます。踏切からこのマンションのまでの間は、多摩湖自転車道の通路を除くと約10メートルあるので、そこは東京都の水道局用地になってございまして、今のところ歩道の計画はございません。
○加藤委員 そうすると、もしマンション側を通れないということになると、今の憩の家からこっち側に渡るということになるんですか。それとも、東京都にかかわりなく、そっち側を通れるんですか。
△寺島都市計画課長 反対側は歩道がすべてございますので、できればそちら側を通ってから、信号まで行ってもらって、それから渡った方が一番安全かと存じます。
○加藤委員 そうすると、計画でいくと、かなり進んで、また戻るというような不便な形になるんですけれども。
△寺島都市計画課長 マンション側は、どちらかというと、現場を確認するとわかるんですが、ちょっと広がっています。多摩湖遊歩道が若干広いので、危険というまではいっていないと思うんです。あとは、都市整備部で検討しまして、外側線等をそちら側も線を引きまして、安全確保を図りたいと考えております。
△小嶋都市整備部長 実は、住民の皆さんの意見の中で、久米川病院通りが、萩山については、今、当該場所を含めて、かなり交通が混雑する場所であるということで、そこの改善と、今、御質疑にあった当該地について改善をしてほしいということでございましたので、当然、私どももそこがネックになるなと考えておりまして、実は、警視庁を含めて、既に実査をしていただきました。
  その中で、一定の提案をいただいて、即できるものについては、久米川病院通り、一部対応させてもらいましたけれども、今後、民設公園部分のかかわる部分について、歩道の関係を含めて、どのように整備していくかということについては、なお、警視庁の意見を聞きながら、安全対策を図ってまいりたいと考えております。
○加藤委員 今度、私もワークショップに行ったときには、なるべく歩道をつけてくれるように、業者の方にもお願いしたいと思っているんです。
  次に、公園の権利関係について、大体説明は本会議のときに聞いてわかったんですけれども、もう一度御説明願いたい。
△肥沼みどりと公園課長 公園の権利関係につきましては、7割の公園部分につきましても、非公開部分の権利者が持ち分割合により所有することとなっております。
○加藤委員 この間のワークショップでは、そこの管理も向こうの方がやってくれるというような話でありました。そうすると、私も、ランニングコストはどのぐらいかかるとか、いろいろ聞いたんですけれども、市の方でお金を出すようなことはないんですか。
△肥沼みどりと公園課長 これは事業者の方での事業なものですから、市では一切そういう費用を出すことはありません。
○加藤委員 そうしますと、固定資産税とか、そういう問題に関しては、あそこの公園のところは取れるんですか。
△肥沼みどりと公園課長 固定資産税等につきましては、東京都主税局の方でも、みどりを守るというところの関係から、固定資産税、それに不動産取得税については減免をするということとなっております。ですから、当市におきましても、関係所管との調整で、そのような形にしていきたいということでは考えております。
○加藤委員 次の問題に入りますけれども、これは販売価格に関してなんですけれども、高さが変わったことで、販売価格が変わったとか、そういうことをお聞きになりましたか。
△寺島都市計画課長 この件に関しましては、事業主に確認いたしました。
  当初、高値で販売可能と計画していた14階が、11階に変更したことによりまして、マンション全体の販売価格は低下するとのことでした。具体的には、今のところ、4,000万円前半から5,000万円後半での販売を予定しているとのことです。
○加藤委員 あそこに180戸できるという話なんですけれども、そうすると、今後、学童が問題になりまして、今、ちょうど萩山の学童クラブを建てかえようか、それともどうしようかという話が出てきているんですけれども、それもいっぱいなんですけれども、何かそれに対しての対策というようなことは。
△寺島都市計画課長 この件も、保健福祉部に確認しましたところ、4月1日現在で、16カ所の児童クラブで、現在1,167名の児童をお預かりしておりまして、平均しますと1クラブ72.9名となるそうです。70名を超えるということは、非常に大規模化している状況にありまして、所管の保健福祉部の方では、第2クラブの設置を含めた検討が必要と考えていると聞いております。
○加藤委員 もう一つ、萩山公園ニュースというのがありますが、私も3部ほどいただきましたけれども、これをこれからまだ発行していくのか、そして、いつぐらいまで発行するのか。
△肥沼みどりと公園課長 萩山公園ニュースの発行につきましては、民設公園制度についての説明会と進捗状況を近隣の方々を中心に情報の提供を行っております。今後の発行計画といたしましては、公園の開園時までと考えております。
○加藤委員 詳しいことは、これからワークショップや何かで決まっていくと思うんですけれども、次に、建ぺい率と容積率を変えたわけなんですけれども、今後、東村山市でも、ほかの、例えば3・4・27号線とかで変える予定はありますか。
△寺島都市計画課長 3・4・27号線につきましては、現在、駅周辺が商業地域で、建ぺい率80%、容積率400%となっておりまして、この駅周辺を離れますと、第1種中高層住居専用地域となって、建ぺい率60%、容積率200%となっております。都市計画マスタープランでは、3・4・27号線は市の骨格としてのシンボル軸としての位置づけでもございますので、そのような背景の中で、隣接します第1種低層住居専用地域の良好な住環境と調和を図りつつ、土地利用の誘導がさらに高まるような建ぺい率、容積率の検討が必要であると考えております。
◎奥谷委員長 ほかに質疑ございませんか。伊藤委員。
○伊藤委員 それでは、質疑させていただきます。
  まず、この民設公園の事業者ということについてなんですけれども、確認させていただきましたところでは、東京建物が民設公園の事業者ということなんですけれども、向こう30年とか、40年とかという長期にわたる契約というか、管理の責任を負ってもらうというところから、財政面であるとか、あるいは都市計画の推進の面から、経営に問題が生じる、いわゆる東京建物の経営に問題が生じた場合、東村山市が負うことが想定されるリスクはどんなものがあるか、全くなければよろしいんですけれども、財政的な面も含めてお尋ねしたいと思います。
△寺島都市計画課長 東京都とただいまの事業者との間で、民設公園事業の実施につきましては、契約を締結します。契約を締結した後、一括して民設公園事業者より都知事の認める機関に、そういった管理費は納められることになっております。また、マンション所有者の管理費によっても積み立てを行いますことから、財政面での支障はないものと考えております。
  また、都市計画に関してなんですが、萩山地区の都市公園の事業化については、基本的にはマンション所有者の要請に応じて、民設公園事業者が都知事に要請するものでありますけれども、特別の、今、おっしゃったような事情が生じた場合は、都知事が民設公園事業者にかわることができる旨、要綱に規定されていますことから、同様に支障はないものと考えております。
○伊藤委員 通告書でお出ししてある中で、今、管理費の一括支払い、拠出ということについては述べていただきましたので結構でございます。
  続きまして、先ほど、加藤委員に御説明のあった権利関係についてお尋ねします。
  非公開建物部分、マンション部分の区分所有者に帰属する民設公園の区分所有がございますが、この権利についての法的な意味をお尋ねしたいんです。例えば、その一部分だけを売却するとか、あるいは抵当権などの権利関係を設定するとか、そういったさまざまなことが一般的には考えられるんですが、これはどのようになっていますか。
△寺島都市計画課長 先ほども申しましたように、公園部分は、持ち分割合としてマンション所有者が所有することになっておりますが、建築基準法上は、非公開建築物の敷地となります。要綱上も、ばらばらでの所有は禁止されておりますので、そういうことはないと思っております。
○伊藤委員 今の御説明で理解できなかったところなんですけれども、つまりは区分所有といいながら、個別にそれを売買したり、あるいは権利関係を設定するということはできないようになっていると理解してよろしいんでしょうか。
△寺島都市計画課長 そのとおりでございます。
○伊藤委員 通告書で出しておりますが、日照、いわゆる日当たりに関する問題が、今まで議論されてきて大きな焦点になったと思いますけれども、これについて、周辺の住民の不満といいましょうか、それについてはすべて解決している、この時点で終わっていると理解してよろしいのでございましょうか。
△寺島都市計画課長 先ほど御答弁申し上げましたが、萩山地区をよくする会を中心とした懇談会の中では一定評価をいただきまして、次のステップに行ったものでございまして、一定の理解は得たと考えております。
○伊藤委員 周辺道路についても、萩山公園ニュースにも出ておりましたけれども、萩山通りが非常に混雑する通りであるものですから、周辺の交通安全については非常に心配する声が出ております。そして、そのための具体的な施策として、道路標示が改められたりというところで、少しずつ進んでおるようですけれども、今後、どういった具体的な対策がさらに打っていかれるのかについてお尋ねしたいと思います。
△寺島都市計画課長 その件につきましては、先ほど部長の方からも答弁差し上げましたとおり、既に東村山警察、それから道路・交通課、道路補修課にて現場立ち会いを行っております。さらには、ただいま進めておりますワークショップの中でも御意見をちょうだいしながら、それらを含めまして検討していきたいと考えております。
○伊藤委員 この周辺は、都市計画の萩山公園ということで位置づけられているということでお聞きしておりますけれども、ここの将来的なビジョンということでお聞きしたいと思います。この民設公園は、少なくとも35年間は、このままの状態でずっと民設公園という時期が経過した後は、都市公園、市立公園として、場合によっては市が買収するようなこともあり得るということが考え方としてはあるんですけれども、現時点において、将来の都市計画の中におけるこの公園を我が市としてどう考えていくのか、あるいは35年たったときに、具体的な形で購入するための資金を準備していくというようなことも含めてあるのかということをお尋ねしたいと思います。
△肥沼みどりと公園課長 民設公園制度では、公開開始日より35年以上無償にて公開されることが担保されているものであります。35年を経過し、老朽化等により、その存続が困難となった場合、知事に対して、その都市公園としての事業化を要請することができることとなっております。当市といたしましても、法的裏づけに基づいて都市計画決定された都市公園でございますので、今後、公有化を極力図っていきたいと考えております。
○伊藤委員 それに関連して、最後に1つお尋ねいたします。
  この民設公園の該当地域の周辺というのは、大学が所有をしていたり、既にもう市が所有して公園となっている部分も含んでいると思うんですが、最終的なビジョンということでは、一括して市全体の公園として将来は考えていくことになると思うんですけれども、今、現状の民設公園、今回、問題となっているところ以外のところについて、現状を教えていただけますでしょうか。
△肥沼みどりと公園課長 民設公園制度によります公園部分以外の現状といたしましては、現在、開園されておりますざわざわの森、その他、萩山憩の家隣の萩山公園となっております。また、今後、都市公園として公有地化の必要がある箇所としましては2カ所で、御茶ノ水農園用地ということになっております。また、開園区域でありますざわざわの森や御茶ノ水農園を取り込んだ、今後の公園づくりといたしましては、その特性にあった保全、活用ができるような整備が必要と考えております。
  具体的に申しますと、ざわざわの森等の開園区域については、既存の雑木林の面影を残し、自然に親しみながら安心して遊びができる公園として、また、御茶ノ水農園用地につきましては、市民ボランティアの管理によって花壇を配するなど、心安らぐゾーンとして整備することを考えております。
  また、今回の開発される地域につきましては、民設公園制度の中で整備された機能を生かし、既存樹木を保存するとともに、市民が集える広場として、また、防災公園としての機能を維持できるゾーンとして考えております。都市機能を有した市立萩山公園として事業化を進めるに当たっては、先ほども申しましたが、公有地化が不可欠であると考えます。今後、民設公園部分も含め、研究が必要と考えております。
◎奥谷委員長 ほかに質疑ございませんか。清沢委員。
○清沢委員 日本共産党を代表して、議案第40号につきまして、何点か質疑させていただきます。
  まず1点目は、今回のマンションの概要について、戸数ですとか、高さ、それから建ぺい率、容積率についても伺います。
△寺島都市計画課長 事業者の現在の計画では、マンションの建築位置は敷地の東南に予定されております。建築面積が1,937.26平米、床面積が1万4,899.53平米。階数は地上11階、地下1階となっております。建物の高さはグラウンドレベル、GLから34.7メートル、鉄筋コンクリート構造で、戸数が186戸となっております。また、建ぺい率は13.00%、容積率は99.99%となっております。
○清沢委員 続きまして、2点目なんですけれども、このマンションにつきましては、1,200を超える反対署名ですとか、都市計画審議会に対しましても多くの意見書が提出されていると思います。つまり、地元の反対が今もって根強くあると思うんですけれども、地域の方々との合意形成に向けて、これまでどのように取り組んできたのか、総括的に伺いたいと思います。
△寺島都市計画課長 これも先ほど答弁したとおりです。近隣住民によります萩山地区をよくする会との懇談会を13回設けておりまして、そのたびたびで、住民要望に対して御回答申し上げております。
○清沢委員 次の質疑もこれに関連するんですけれども、やはり反対意見の中心部分としては、先ほど来お話があるように、マンションの高さですとか、日影、それから周辺道路、萩山通りの問題ですね。こうしたことを中心に反対意見が根強いかと思うんですけれども、先ほど、マンションの日影については、一定の理解を得たという御答弁もありましたが、私はそのようには理解しておりませんし、地域の方々の声から察するにですね、決して一定理解を得たというふうに言えないと思いますし、それから、萩山通りにつきましても、拡幅ができないのならば、この開発は認められないという、そうした地元の声もあるやに伺っておりますが、日影ですとか、萩山通りの問題ですとか、こうしたことについて、本当に地域の方々の合意は得られたのでしょうか。
△寺島都市計画課長 まず、高さの件に関しましては、先ほど申しましたように、13回に及びます懇談会の中で、最終的に高さを40センチ下げるということと、北東側の建物形状を変更する。変更するということは、削除するということの案を出しまして、全員一致とはいきませんが、その懇談会の中では、これはもう一定評価して、次のステップに行こうという御回答を得たと認識しております。
  また、道路につきましても、先ほど申しましたとおり、確かに拡幅は難しいと思いますが、関係所管と検討して、交通安全に関しては、これから十分な配慮をしていきたいと考えております。
○清沢委員 周辺道路の問題については、何か萩山通りを拡幅するからという条件つきで開発を認めてほしいという、そんなお話もあったようですけれども、拡幅の約束ということは、地元とはされていないのですか。
△寺島都市計画課長 しておりません。
○清沢委員 そうしますと、地元の方とちょっと感覚の相違があると思うんですね。あの地域の方々の中には、この開発に伴って萩山通りをきちっと整備してもらえる、拡幅してもらえる、そう思って、仕方がないと考えている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そういったところを、もうちょっと地元の方と意識のずれがないような方向でやっていかないと、今後いろいろ問題が出てくるかと思うんですけれども、その辺は本当に地元の方々ときっちりと意思疎通はできているんでしょうか。
△小嶋都市整備部長 基本的に、萩山の当該の西武所有地をどうするかということの問題になろうかと思うんですね。西武が突然売却方針を出されまして、それは御案内だと思いますけれども、公有地化を図るべく、市としては、公有地化するのが一番いいわけですから、話し合いを持ってきた経過があります。
  ただ、西武のペースで、西武の条件で東村山市が取得することはできない。つまり、一括購入、一括決済ということになるものですから、我々としては、できれば10年月賦で買わせてほしいですとか、そういう交渉も実はしてきた。とどのつまり、このままいきますと、あの場所がどうなるかという判断だと思うんです。そうしますと、従前の都市計画では戸建て住宅しかない。どうしても戸建て住宅にならざるを得ない。売却するわけですから、民間に。市が買えないと民間にいってしまう。そうすると、多分、ロット割りはわかりませんけれども、120世帯ぐらいの戸建て住宅があそこにできて、戸建て住宅がそれだけできると、道路は何本できると思いますか。かなりできますよね、周辺道路につなぐために。そういう状態よりも、東京都が民設公園制度を制定して、この制度にのって、次善の策として、当該3分の2の緑、1万5,000平米のうちの1万平米が緑地になる。だれでも使える公園になる。行政の判断としては、この民設公園を活用して、何とか地域の皆さんに御理解いただいて進めることが、現段階では最良の判断ということで、この選択をさせていただきました。
  ただ、地域住民の方から、いろいろ都市計画決定段階、あるいは縦覧を含めて御意見をいただいておりまして、都市計画審議会の原案どおり答申するという答申をいただきましたが、その皆さんの意見を、今後も、市民の皆さんの意見を十分体して、今後、対応できるものは対応してほしいということがありまして、1年ぐらいの間に13回の説明会をさせていただいたということについて、市の思いがある程度私は伝わったのかなと思うんです。
  今、具体的な話で、萩山公園通りの拡幅の話も、確かに一部市民の方から言われましたけれども、実際問題、拡幅すると私がその説明会で言ったとしても、あれだけの密集地をどうやって同意をまた求めるんですかという話になるわけです。ですから、そこはむしろ現実的な話で、安全対策の方で対応しますと、このように説明会の中でもずっと一貫して答弁をしてまいりました。
  まだ、話し合い等については、継続中であります。これから、ワークショップもまだ数回行われますし、それから、交通対策等についても、一定のサジェスチョンをさせてもらいながら、とにかくできるだけ多くの人の理解を得て、この選択で進めていきたいというのが市の判断であります。
○清沢委員 西武が売却するということを決めて以来、本当にいろいろ御苦労された中で、何とか次善の策をということで検討されてきたとは思うんですけれども、ただ、地元の方が萩山通りの整備ができないということも理解した上で、本当にこの計画に納得しているのかどうかということに関しては、まだ私も疑問が残っていると思うんです。そういうことを指摘して、次に移ります。
  ④ですけれども、建ぺい率の最高限度というのは10分の3となっておりますが、これは将来的に維持されるものなんでしょうか。
△寺島都市計画課長 この地区計画によって建ぺい率10分の3というのは、当然、将来にわたって維持されるものでございます。
○清沢委員 これは⑥とも関係してくるんですけれども、要するに、私が心配しているのは、10分の7の公園が、将来にわたって維持されるかどうかということが気になるところなんです。それで、35年たちますと、事業化を新たにできるということなんですけれども、この点について、35年たちますと、マンションの建てかえとか、こういった問題も出てくると思うんですけれども、その際に、建てかえの費用を捻出するために、マンションの戸数をふやしたいとか、そういった話も出てこないとも限らないわけですよね。そうした場合でも、やはり10の7の公園部分はしっかりと公園として維持されるということでよろしいんでしょうか。
△寺島都市計画課長 そのとおりでございます。
○清沢委員 そうしましたら、5点目ですけれども、公園の維持管理について、私は市が委託というふうにほかの方から伺ったんですけれども、先ほどのお話ですと、市は費用を出さない、一切関知しないということでしたんで、だれが管理するのか。まさかマンションの管理組合が直接管理するわけでもないと思いますので、もう一度、だれが管理するのかということをお聞かせください。
△肥沼みどりと公園課長 維持管理につきましては、民設公園の事業者が管理をいたします。
○清沢委員 そうしますと、東京建物が、直接費用も含めて責任を持つということでよろしいでしょうか。
△肥沼みどりと公園課長 そのとおりであります。
○清沢委員 この東京建物は、不動産ディベロッパーですけれども、公園の維持管理のノウハウはお持ちなんでしょうか。
△肥沼みどりと公園課長 今回の民設公園の制度の中では、民設公園の管理につきましては、東京都と民設公園事業者が契約を結びまして、維持管理を行うということで明記されておりますので、そちらでやっていただくということで確認をしております。
○清沢委員 今の御答弁ですと、本当に東京建物が責任を持って維持管理できるのかどうか、明確な御答弁ではなかったと思うんですけれども、本当にこの東京建物が責任を持ってこの公園を維持管理できるんですか。
△寺島都市計画課長 東京都民設公園事業実施要綱の中に、ただいま公園課長から説明したとおり、まず事業主と東京都で契約します。その後、事業主は、今の予定では、専門の管理者に管理責任者として、東京建物の子会社になるそうですが、専門会社ですね、そちらと契約する予定となっております。
○清沢委員 そうしますと、もう一度確認させていただきますけれども、東京建物の子会社である公園管理のノウハウを持った会社が、責任を持って管理するということでよろしいですか。
△寺島都市計画課長 そのとおりです。
◎奥谷委員長 ほかに質疑ございませんか。朝木委員。
○朝木委員 私もほぼ重複するんですが、別の角度から伺います。
  まず、1の、近隣住民との関係でありますけれども、説明会を13回ですか、行ってきたということでありますけれども、近隣住民の方と合意したというふうな話は私の方には聞こえてこないのでありますけれども、これはワークショップ、ちょっと今回、何も資料が手元にありませんで、できれば、今後、この萩山公園ニュースですとか、そういうものをポストに入れていただけると非常にありがたいなと思っておりますが、それを読んでおりませんので、書いてあったら御容赦いただきたいんですが、合意というか、今後はワークショップでやっていこう、一定の合意をして、今後はワークショップでいい公園をつくるために話し合っていきましょうということですが、それは説明会でそういう合意というのがきちんとなされた結果ですか。
△寺島都市計画課長 先ほど申しましたように、13回目になります5月8日の懇談会の中で、住民側からの御意見で、一定程度の評価をしますので、次のステップにやっていきましょうというお話を出されまして、それを受けて、市でも次のワークショップにいこうということでございます。
○朝木委員 それは、萩山地区をよくする会としてのそういう表明があったということですか。
△寺島都市計画課長 そうです。
○朝木委員 それでですね、どうも私のところには、先ほども申しましたように、住民の方は納得はしていないというふうな話が聞こえてきますので、順次、伺っていきますけれど、例えば、高さとか、問題になっているのは、大体その建物と、それから工事に関することだと思うんですね。住民の方が、一番、今、危惧しておられるのは。その場合、行政として、ここから先は事業者との、例えばマンションの設計とか、それから工事については、事業者と住民との関係に移行していくと思うんですけれども、その場合、その事業者への指導という意味で幾つか伺いたいんですけれども、まず、その日照被害を受けている方、2×H住民の方、特に、その方たちに対して、何か補償とか、そういうふうな話にはなっているんですか。
△寺島都市計画課長 その2×H住民に対しては、説明会の中で細かく図面化しまして、影がこう落ちるという説明をしまして、それで御了解を得ているということで、補償関係はしていないと聞いております。
○朝木委員 そうすると、日影になる方も、これで仕方ないというふうなことですか。
△寺島都市計画課長 そのように認識しております。
○朝木委員 ちょっとどうかなと思いますが、次に、工事の関係ですけれども、例えば、工事協定書とか、今、事業者はどの段階ですか、その事業に対して。今、事業者は、例えば、もう開発審査会なんかが行政の方で終わっているのかとか、その辺、今、どの段階にいるのか、まず、教えてください。
△寺島都市計画課長 工事に関しまして、まず、解体工事が予定では7月から開始される予定でおりまして、それに関しまして、別途、住民説明会を今月行うと聞いております。その後、工事の着手は。まだ具体的に細かい日程は聞いておりませんが、とりあえず解体ということだけで聞いています。
○朝木委員 そうしますと、今後は、恐らく事業者と住民の方との話し合いが、また別にしなくてはいけないと思うんですが、その場合、私はスムーズに、これだけの建物が立つときに、近隣住民との間がスムーズにいくとはどうも思えないんですよ。で、その場合、行政が間に入っていただくしかないと思うんですが、私もいろいろとマンションが建つときの紛争に立ち会いますと、今、いろいろ規制緩和で難しい面もあると思うんですが、まず1つが、その工事に、解体から建築までの間、事業者にどういうふうな、住民ともめた場合に、トラブルがあった場合に、どういう立場でかかわっていくつもりなのか。まず、それを伺っておきます。
△寺島都市計画課長 その関係につきましては、市ももちろんなんですが、この民設公園の事業実施要綱の中にも、都の責務として、民設公園事業者に対する指導管理、その他、民設公園の適切な整備とか、その管理の必要な措置を行う要綱がございますので、ここは市と都と協力して、そういった問題に当たっていきたいと思います。
○朝木委員 やはり工事するときには、大きい工事になると思いますので、事業者と住民の間に工事協定書などを義務づけるべきではないかと思いますが、その点はいかがですか。
△寺島都市計画課長 これは、工事の開発指導要綱の中でも、そういった指導はしております。
○朝木委員 指導は指導だというふうに何かあると言われてしまいますので、一応、工事協定書は住民と締結しなさいということで、強く指導していただくということで理解してよろしいですか。
△寺島都市計画課長 はい、結構です。
○朝木委員 次ですが、先ほど縦覧期間も含めて、いろいろな意見が出ましたというお話ですけれども、具体的な内容としては、どんなものがあったんでしょうか。
△寺島都市計画課長 主な意見としましては、先ほど来申し上げましたとおり、高層マンションの日照への影響が大きくて、被害を受ける住民への配慮が足りないとか、それから、民設公園が必要ないのではないかとか、そういった反対意見等、また、緑地が減少しており、今回、広い緑地を確保する機会が訪れたことは願ってもないことで、ぜひ実現するようにお願いしますといった賛成意見もございました。
○朝木委員 こだわるのは、日照被害を受けている方たちが、本当に、ああ、もうしょうがないなと思っているのかどうかというところがちょっと疑問なんですが、それと、もう一つが、公園自体必要ないという意見があったようですけれども、その公園というのは、確かに私なんかも緑が市内にふえれば非常にいいことだなというふうに思う半面、防犯上とか、いろいろなことを考えますと、いろんな不特定多数の方がいつでも出入りできるスペースになるわけで、公園というもの自体、防犯上問題の起きているところも多いわけですよ。そのあたりはどうですか、市としては。
△寺島都市計画課長 基本的には、この公園は24時間開放ということが基本のルールなんですが、ただいま開始されましたワークショップの中で、その辺についてもたたいていきたいと思います。
△小嶋都市整備部長 議論の中で、住民の合意ということに質疑が集中しておりますので、改めてその辺を整理して、御答弁申し上げたいと思います。
  制度と、なぜ導入するかということについては、先ほど私の方から答弁させていただいたとおりでありまして、この内容については、実は、都市再生本部の中の大都市環境インフラ再生の一環として、国の事業の中でも位置づけられているということで、なぜかと言いますと、やはり緑がなくなっているということなんですね。
  その意味で、この1万5,000平米のうちの1万の緑については、非常に有意義であるということでスタートしたわけでありますけれども、日照については、当初、第1回の説明会で15階という計画案を出させてもらいました。当然、萩山に15階はなじまないということで、ずっと事業者、あるいは地権者であった西武鉄道と行政を含めて、東京都を含めて協議をしてまいりまして、その次に14階を出させていただきました。14階でもなかなか合意を得られなかったというのが実態であります。その次に、実は、西武鉄道と東京建物との売買価格というのが既にフィックスされていたわけでありますけれども、このままスタートすると、地域住民の同意が得られないということで、西武鉄道にも協力をお願いして、売買価格について下げていただいた。結果、12階まできて、最終的に11階になった。
  ですから、三者三様、四者四様で、何とか当該地を戸建て民間開発ではなくて、この制度を利用して、それぞれの立場の皆さんが、それぞれかなりの努力をしていただいて11階になった。5月8日の説明会は、これはよくする会が主催でやっていただいたわけでありますけれども、たしか五、六十人の御参加をいただきまして、そこで最終案を出したのは、日影図をずっと説明会で皆さんに放映しながらやってきたわけでありますけれども、最終案を出したのは、申し上げたとおり、さらに11階をGLを下げたりして40センチ下げましょう、それから、一番日影に影響がある東側の、北側のマンションの上部の戸数を2戸削りましょう、それによって、直近の日影がさらに影響が緩和するということで、整理としては、もう相当の努力をしていただいたので、もうこの辺が限界点かなという意味で、5月8日に御参加いただいた皆さんには、それぞれ個別に話しますと、議員の方に聞こえてくる話もあるかもしれませんが、その中では一定の合意が得られる、そういう説明を、先ほど来、課長がしている内容であります。
  まだ、事業はこれから進むわけでありますから、先ほど来出ております諸条件の整理等については、可能な限り住民の皆さんの意見をそんたくしながら、事業者に伝え、可能な限り反対者が少なくなって、ここに1万平米の緑を確保したいということであります。
○朝木委員 わかりました。では、時間がありませんので、次にいきます。
  ④ですが、この条例の萩山地区の建築制限の内容と西口地区計画の駅前及び駅前業務地区で制限されている、風俗営業等の規制及び適性化等に関する法律の第2条第6項に規定される店舗型性風俗特殊営業を営む風俗営業施設とは具体的にどんな店なのか、それから、これを制限する理由を答えていただきたいと思います。
△寺島都市計画課長 いわゆる風営法の第2条第6項につきましては、店舗型性風俗特殊営業として、1号から5号までが具体的な内容がございまして、まず1号営業としましてはソープランド、2号営業がファッションヘルス、3号営業がストリップ劇場とか個室ビデオ、それから4号営業がラブホテル、5号営業がアダルトショップとなっております。
  制限する理由としましては、言うまでもなく、これらにつきましては性風俗関連の特殊営業の中でも、特に店舗を設けて営むものでして、年少者に対し健全な育成に与える影響が著しいと言えることから制限をいたしております。
○朝木委員 次に、⑥の萩山地区の建物用途制限でありますが、これ見ると、ほとんど建物は建てられないようですが、1から11に該当しないものというのはあるんでしょうか。
△寺島都市計画課長 該当しないものと言いますと、言いかえると、逆に、建築できる建物ということになりますが、これにつきましては、共同住宅、それから500平米以下の物品販売業を営む店舗、それから公園に設けられるようなあずまやのような休憩所と公益上必要な建築物、これらは建てられるようになっております。
○朝木委員 店舗は、物品販売の店舗はいいということですか。
△寺島都市計画課長 500平米以下の店舗はよろしいということです。
○朝木委員 それは、そのマンションの例えば1階とか、そういうところに入れるという意味ですか。ちょっとわからないんですけれど。
△寺島都市計画課長 そういうことです。
  制度上はそういうふうになっておりますが、実際の計画では、すべて共同住宅でございます。
○朝木委員 もう一つ、市長、建築物の敷地面積の最低限度、及び壁面の位置の制限に関してでありますが、市長が公益上云々というところがありますが、必要かつ云々と認めたものという、これは、例えばどういうものを想定しているんでしょうか。
△寺島都市計画課長 先ほども申しましたが、公園的空間部分への建築を可能にするために、この条文が盛り込まれていまして、具体的には、先ほど申しましたような、あずまやのような休憩所等が考えられます。
◎奥谷委員長 ほかに、清沢委員。
○清沢委員 ちょっと追加で質疑させていただきたいんですけれども。
(「できるの」と呼ぶ者あり)
○清沢委員 関連すればいいんですよね、私の質疑にね。
  先ほど、マンションの概要についてのところで、建ぺい率が13%ということでした。そうしますと、最高限度の30%との間に約17%の開きがあるわけですけれども、そうしますと、この17%の部分に、例えば店舗が新たに建つということは、可能性としては考えられますか。
△寺島都市計画課長 容積率が既に99.99なので、それはあり得ません。
◎奥谷委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。清沢委員。
○清沢委員 議案第40号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして、日本共産党市議団は、以下の理由で反対いたします。
  西武鉄道の所有地であった萩山テニスコートが売却されるという話があって以来、萩山テニスコートの公有地化を求める請願、また、民設公園制度の導入を求める請願など、地域の皆さんも悩み、揺れてきました。所管としても地域の皆さんと議論を重ねてこられたことは理解しております。しかし、残念ながら、民設公園制度の導入については、今に至るも、地域の皆さんの十分な合意は得られていないと考えます。そのことは、1,200を超える反対署名や、都市計画審議会に提出された数多くの意見書にも示されております。日影の問題や周辺道路の整備の問題など、地域の皆さんが納得できる解決策は示されておらず、こうした状況において、今回の地区整備計画に承認を与えることは適当でないと考えます。よって、議案第40号に反対いたします。
◎奥谷委員長 他に討論ございませんか。加藤委員。
○加藤委員 議案第40号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、自民党自治クラブを代表いたしまして、賛成の立場から討論に参加いたします。
  西武鉄道の跡地売却の話が持ち上がった時点から、現状のまま売却された場合、現行の制度では、戸建ての住宅として開発され、細分化された市街地が進行することが予想された中で、地元萩山在住の市民から、市に対して、テニスコートの現状維持の状態での用地買収、あるいは公園としての整備を求める用地買収の議論がありました。しかしながら、市の財政状況から、市が単独で用地を取得することは困難な状態にありました。その中で、既存の緑の保全、あるいは空間の創出を図る手法として、民設公園制度が創設されたのであります。規制緩和を与えられた民間事業者により公園を整備、管理することが担保されるということで、緑のオープンスペースが提供される、これが民設制度の考え方であります。財政支出を伴わないで、早期の公園的空間の整備と公開が実現できるということで、当時の環境建設委員会に出されました。委員会では、全会一致で採択された経過もあります。今回の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例は、公園としての環境を維持するためにも必要であり、賛成するものであります。
◎奥谷委員長 他に討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第40号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎奥谷委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第40号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第41号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例
◎奥谷委員長 次に、議案第41号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 上程されました議案第41号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、萩山町5丁目地内に、新たな位置づけの登録制駐輪場を開設するための条例改正をお願いするものでございます。
  それでは、新旧対照表の9ページ、10ページをお開き願います。
  初めに、第2条ですが、登録制駐輪場を開設することに伴いまして、駐輪場の種類を普通駐輪場と登録制駐輪場に区分させていただきます。
  恐縮ですが、少し飛びまして、27ページをお開き願います。
  27ページ、別表第1、上段の普通駐輪場は、既存の有料駐輪場でございまして、最下段に登録制駐輪場、久米川駅年間登録制駐輪場を追加するものでございます。
  恐縮ですが、もとに戻っていただきまして、11ページをお開きください。
  第4条2項に、1年を限度とする登録制の使用形態を定めさせていただくものであります。
  次に、13ページをお開きください。
  第6条に、登録制駐輪場の利用登録を新たに追加し、第7条以下の条文を1条ずつ繰り下げさせていただくものであります。
  次に、第7条、使用料でございますけれども、大変恐縮ですが、29ページをお開き願いたいと存じます。
  別表第2、中段に、年額一般1万2,000円、学生及び心身障害者9,000円とするものでございます。なお、この登録制使用料につきましては、過日、使用料等審議会に諮問し、答申を得ております。
  次に、17ページをお開き願います。
  第12条第2項の使用承認等の取り消し条文を定めさせていただきました。
  次に、19ページをお開きください。
  最上段の(5)でありますけれども、これは条例第13条第1項第5号になりますが、登録制駐輪場は、指定管理者制ではなく、市が直営で行いますことから、そこに市長を追加するものでございます。
  以下、第14条以降につきましては、それぞれ文言の整理をさせていただいたものでございます。
  以上が主な改正点でございます。よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎奥谷委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。鈴木委員。
○鈴木委員 議案第41号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例に関して、自民党を代表して質疑させていただきます。
  先ほどの40号と同じように、西武絡みの案件ということで、続けて2件でございます。自転車駐輪場に関して、昨日までの一般質問でも、一部駐輪場の関係について質問がありました。一定程度理解したところも通告の中にはあるんですが、改めて委員会でありますので、質疑をさせていただきますことをお許し願いたいと思います。
  自転車に関しては、大体、国内に、今、8,600万台ぐらいあるだろうと言われております。大変健康にもいいし、手軽で便利な反面、どちらかというと、今、問題になっているのは、自転車に絡んだ事故、死亡事故なども大分多くて、自転車はいい意味でも、悪い意味でも、注目されているところであります。何日か前に、今回の駐輪場の関係も含めての記事でありましたけれども、東京都内の、いわゆる放置自転車の減少というのが載っておりました。ピーク時は24万台ぐらい、東京都内の駅周辺に放置自転車があったそうでございますが、ここでようやっと10万台を切った。これの大きな要因としては、各自治体、また鉄道事業者による駐輪場の整備が進んできた成果だろうということがありました。そういう意味も含めて、今回の新しい形の駐輪場の整備については、一定程度、質疑に入る前でありますが、評価をしていかなければ、質疑ができないのではないのか、こんな感じであります。
  まず、質疑に入ります前に、通告にも書いてありますけれども、条例改正の前に、今回、新しい制度を設けるに当たって、使用料等審議会に諮問をされて答申が出されておりました。でありますので、この使用料等審議会での答申の内容の中で、若干気になる言葉が2つぐらいありましたので、審議会の方でも若干の疑問があって書いておられるのかと思いますので、それを2点ぐらい聞かせていただきます。
  まず、答申の中に、①として、この駐輪場に関して、周辺の交通環境から歩行者、利用者の安全性が懸念されるということが明記されておりました。これがどのようなことを指しているのか、具体的に御答弁いただければと思いますが、よろしくお願いいたします。
△須崎道路・交通課長 今回、設置されます久米川駅年間登録制駐輪場は、西武新宿線の鉄道敷側より幅員2メートルの幅で、長さが121.5メートル、すべてが道路に面したオープンスペースの駐輪場でありますことから、安全性に懸念があるのではないか、こういう答申内容でございました。
  この道路を見ますと、もともと車両の通行量が少ない通りで、また、マンションの開発終了後には、マンション側に1.5メートルの歩道ができること、また、マンションの駐車場の出入り口がこの通りではないことから、現状と交通量は変わらないものと考えております。したがいまして、すべてが道路には面してはいるものの、特に問題はないと考えております。
○鈴木委員 懸念されるけれども、問題はないということの理解でよろしいかと思います。
  次に、これも答申の中に書いてある。これは私がちょっと気になったんですが、今の道路状況のことも含めて、この状況によって、自転車整理員が交通整理をすると書いてありました。いろいろ交通整理する中で、当然、事故が起きないために、安全確保のために交通整理を行うわけですが、間違って事故などが起きてしまったときに、この交通整理員の交通整理が法的に問題ないのかどうか、この辺をお伺いさせていただきたい。
△須崎道路・交通課長 交通整理ですが、自転車整理員が駐輪場利用者の安全性を考えて、その利用者の誘導に関する交通整理を行うもので、法的には特に問題はないものと考えています。
○鈴木委員 ということは、利用者の自転車の交通整理ということの理解で、その近辺を走っている車の整理とか、歩行者の整理をしようというものではないということですね。もう一度確認します。
△須崎道路・交通課長 利用者の誘導に関する交通整理を行う、こういうことでございます。
○鈴木委員 それでは、条例について質疑していきます。
  まず、確認を何点かさせてもらいます。
  市内、現在23カ所の駐輪場があるわけですが、改めて利用状況、有料駐輪場が何カ所か、無料が何カ所か。また、それぞれの駐輪場の使用率がどれぐらいになっているか、また、土地の所有者の内訳、市であったり、都であったり、民間であったりということがあると思いますので、そこの内訳をお聞かせ願いたい。
△須崎道路・交通課長 23カ所の駐輪場の利用状況ですが、ことしの5月1日現在で、有料駐輪場が18カ所、無料駐輪場が5カ所、利用率、使用率ですが、有料駐輪場全体の適正収容台数が8,357台、利用台数が8,679台、利用率が約104%でございます。無料駐輪場全体の適正収容台数は1,363台、利用台数が1,177台、利用率が約86%でございます。
  土地所有者の内訳ですが、有料駐輪場18カ所のうち、市有地が3カ所、開発公社所有地が1カ所、都有地が2カ所、鉄道会社所有地が1カ所、民間からの借地が11カ所でございます。無料駐輪場5カ所のうち、市有地が1カ所、都有地が1カ所、鉄道会社所有地が2カ所、民間からの借地が1カ所となっております。
○鈴木委員 意外だなと思ったんですね。有料で18カ所の使用率が104%、無料の方が5カ所で86%。有料の方が使用率が高い。これは、多分いろいろな施設整備の問題だとか、整理員の問題だとかあると思うんですが、改めて有料の方が使用率が高いという要因は何だとお考えなのか、もし見解があればお聞かせ願いたいと思います。
△須崎道路・交通課長 無料駐輪場が5カ所なんですけれども、そのうちの2カ所が、極端に利用率が低くなっております。1カ所が久米川駅北駐輪場、3・4・26号線上のロンドの先の両側にございます。無料駐輪場、久米川駅北駐輪場、ここの利用率が約20%となっております。もう1カ所、西武遊園地駅駐輪場、ここも利用率が悪く、ここの利用率が約23%。このような状況から、無料駐輪場の利用率が低くなっております。
  久米川駅北駐輪場、3・4・26号線上は、駅から非常に遠い。500メートルを超えてしまう。このようなことから敬遠されている。西武園遊園地のところにつきましては、駅から至近距離なんですけれども、利用者が少ないという状況でございます。
○鈴木委員 これ、後でまたいろいろ絡んできますので。
  それから、②ですが、今回の年間登録制自転車制度の導入の目的、または期待する効果を改めて確認させていただきたいと思います。
△須崎道路・交通課長 目的と効果ですが、平成17年11月30日に、本駐輪場の野火止通り側のところの無料駐輪場が閉鎖をいたしました。この関係から、この道路上に常時約350台もの放置自転車があり、これが交通障害の発生の原因となっておりました。したがいまして、今回の登録制駐輪場を無料駐輪場として開放すれば、同様に道路上に自転車があふれることは明らかで、交通安全上、非常に危険な状態が予想されます。
  また、本駐輪場は、駅からの距離と囲いのないオープンタイプの駐輪場で、既存の有料駐輪場と無料駐輪場とは、タイプの異なる駐輪場であることから、新たに年間登録制の駐輪場という位置づけで計画をいたしました。これにより、駅を利用する市民の方のため、あるいは交通安全対策の一環、あるいは町の景観と環境が保たれるものと考えております。
○鈴木委員 そうすると、今回から使用料をいただくわけですが、この使用料のまず歳入見込み、そして、一定程度整備する駐輪場でありますので、維持コスト、この辺の根拠についてお伺いさせていただきたい。
△須崎道路・交通課長 歳入見込みですが、収容予定台数が230台でございます。そのうち、一般の利用台数を150台、学生、心身障害者の利用台数を80台として算出しますと、平成19年度は8月1日のオープンを予定しております。したがいまして、平成19年度は8カ月利用のため、歳入見込み金額が168万円、平成20年度以降は252万円の歳入を見込んでおります。
  維持コストは、駐輪場整理員、職員人件費、自転車撤去移送の人件費、光熱費、消耗品、通信運搬費を含めまして、平成19年度は約211万円、平成20年度は約307万円を見込んでおります。
○鈴木委員 ここで確認したいんですが、歳入見込みで、一般が大体230台のうち150台、学生、心身障害者80台、これの見込みを立てておりますけれども、これは次の④の募集の方法にも絡んでくるわけですけれども、この歳入見込みで、この150台に、80台、こういう見込みを立てた何かもとがあるわけですよね。現在に使用状況がこうだとか、そういう見込みがあると思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
△須崎道路・交通課長 全くそのとおりでございまして、現状の利用状況から見込んだものでございます。
○鈴木委員 なかなか議案書からその辺が読み取れなかったもので、確認だけさせてもらいました。
  それでは、④、この230台の募集方法について伺います。今、お聞きしたら8月1日オープンだそうでございますので、あと1カ月半ぐらいでしょうか、この間で募集をかけていくんだと思うんですが、一応、1年間の年間契約になった場合も含めてですけれども、募集方法をどうするのか、これをまず1つお伺いします。
  それから、もう一つは、1年の約束なのに、途中でいなくなる人もいるだろうし、別な場所に変わる方もいる。そうすると、あきが出ますね。このあきが出た場合の募集方法もどうするのか。この2点、お伺いさせていただきます。
△須崎道路・交通課長 募集方法ですが、媒体といたしましては、市報、市のホームページ、及び立て看板にてPRを行います。そして、利用希望者からは、往復はがき、及びネット申請にて、利用者を募集いたします。
  駐輪可能予定台数が230台ですので、応募者が多いときは公開抽選をしていきたい、このように考えております。また、年度途中であきが出た場合ですけれども、抽選ではずれてしまった方から、順次キャンセル待ちを登録いたしまして、利用していただきます。キャンセル待ちがない場合には、再度、市報、市のホームページ、駐輪場の立て看板等で募集を行ってまいります。
○鈴木委員 募集方法はわかりましたが、実際の使用料を払う手続、方法ですね。これの方法を最初の募集と途中で出た場合の使用料の払い込み方法、これはどうなるんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 手続ですが、最初の募集も、途中の募集も同様でございまして、担当所管の窓口で利用登録をしていただく、このようになります。
○鈴木委員 ごめんなさい、細かいことで大変申しわけないんですけれども、そうすると、これは何か納付書みたいなものでしょうか。それとも現金納付なんでしょうか。それから、担当所管ということは、本庁舎4階の道路・交通課の窓口ということの理解でよろしいでしょうか。
△須崎道路・交通課長 今回、初めて市が直営で契約業務をやるということで、一応基本的には道路・交通課の窓口でやっていきたい。ただ、市民の方のサービスを考えて、夜間の時間帯、あるいは土・日の時間帯、時間を決めてやっていきたい。その納入方法については、その場で、現金で受理できる。また、それ以外にも、市の関係しているところで支払いができる、このようなことを考えております。
○鈴木委員 もうちょっと議案書を本来読み込めばよかったんですけれども、もし書いてあるよというのであれば、それで結構ですから、教えてください。
  年間登録です。さっきもちょっと絡むわけですけれども、1年間の約束で借りました。でも、3カ月でどうしても転勤になってしまいました。そうすると、1年間の払ったものというのは、返ってこないわけですか、それとも返すことができるわけですか。
△須崎道路・交通課長 基本的に、やむを得ない理由があるときには、月単位で還付ができるようになっております。
○鈴木委員 そうすると、年間登録と言いながらも、その辺に関しては弾力的に運用させていただきたいということで理解させていただきます。
  それでは、次の⑤、条例の第17条の放置自転車の処分に関して、改めて確認します。今まで、放置自転車で大変困っておられたということで、一定程度整備されても、まだそこにただで置けるのではないかみたいな感覚の人が、もしかしたら出るかもしれないということも含めて、また、ここの駐輪場だけでない、残りの駐輪場の問題も含めて、放置自転車だよ、違法だよということの警告の方法、それから撤去してからの保管期間、これは前にも私は決算特別委員会で聞いたことがあったんですけれども、いま一度確認したい。処分方法、この一連の流れについてお伺いさせていただきたい。
△須崎道路・交通課長 処分方法ですが、駐輪場の場合には、使用期限の切れている自転車、あるいは使用承認を受けていない自転車を発見した場合、その自転車に警告の紙を張ります。また、駅前広場等も同様でございまして、警告の紙を貼付いたします。その後、保管所へ移送いたします。保管所に移送後、2カ月間保管所で保管いたします。その間に、防犯登録番号の照会等で所有者に通知をいたします。通知後、保管期限を過ぎても引き取られなかった場合は、処分業者により処分いたします。程度のよい自転車については、リサイクルへ回します。
○鈴木委員 ここを確認させてください。警告から撤去までの期間というのは、どれぐらいなのか、まずそれが1つです。それから、一定程度撤去してから、持ち主を探すために、いろいろな事務手続というか、労力がいるわけです。これ、私、前にもちょっと申し上げたことがあるが、撤去して戻すまで、または処分するまで、いろいろな経費がかかるわけですけれども、この辺で、もし戻った場合に、これはあくまでも戻った場合は、今までの保管手数料であったり、事務手数料であったりというものは、徴収しているのかどうか。この2点をお伺いしたい。
△須崎道路・交通課長 まず、手数料ですが、移送手数料として自転車を引き取りに来た方からは1,000円の移送手数料を徴収いたします。それと、あと、これにかかる経費ですけれども、往復はがきにて、本人へ通知を出します。その経費がかかります。
  保管所へ入れまして、ほぼすぐに警察照会を出します。警察照会がおおむね1週間から10日程度で各警察署から来ますので、その後、すぐに本人へ通知いたします。その後、2カ月間まで保管している、こういう状況でございます。
○鈴木委員 しつこくて申しわけございません。ちなみに、直近のデータでいいんですけれども、処分した台数は何台でしょうか。それから、返還された台数は何台でしょうか。それから、大もとの放置自転車は、市内に何台ぐらいと見込んでおられるのかだけお伺いいたします。
  わかればいいです。わからなければ、後ほどでも結構です。
△須崎道路・交通課長 すみません、後ほどお願いしたいと思います。
○鈴木委員 後ほどわかったら教えてください。
  それでは、⑥、これは、先ほどの自転車整理員との関係もあるわけですけれども、巡回サービスを行いますということです。巡回サービスの目的と業務内容についてお伺いさせていただきます。
△須崎道路・交通課長 目的と業務内容ですが、今回の登録制駐輪場は、平置きタイプで、距離が121.5メートルと長いですので、利用者は駅寄りに駐輪スペースを求めるものと考えられます。したがいまして、その自転車の整理、あるいは未承認や期限切れの自転車の計画を行い、契約者の利用を確保するものでございます。
○鈴木委員 これも改めて確認します。巡回サービスをするところはどこでしょうか。
△須崎道路・交通課長 今回の駐輪場に関しては、久米川駅前広場の放置自転車対策を行っている管理人を回し、巡回管理をする予定でございます。
○鈴木委員 それでは、あと2つですから、もう少しよろしくお願いします。
  また、使用料のところに若干戻る形になってしまうんですが、現在の有料自転車場は、基本的には定期使用が6カ月、一時使用が1日という形でやっておりますよね。今回、新たに1年間というのが、新しく制度として出てきたわけです。定期使用はではなぜ6カ月なのかということをまず先に確認します。それから、今回の1年との整合性というか、矛盾点、私からすれば矛盾点みたいなところもあるわけですけれども、それはどのように整合性を考えているのかをお伺いしておきたい。
△須崎道路・交通課長 6カ月を上限にする理由ですが、6カ月を上限にいたしまして、1カ月単位で普通駐輪場は契約できるものでございます。これよりも長期の契約は、還付等の発生する可能性があるので行っておりません。登録制駐輪場は、使用料が半額ということから、利用者を抽選で1年ごとに決め、1年間の利用を担保するものですので、申込者が多い場合には、毎年、抽選を行います。こういうことから、既存の有料駐輪場とは異なるものとらえております。
○鈴木委員 私、ほとんど自転車に乗りませんので、一時使用も借りたことがないものだから、さっぱりこの辺はわからないので、大変勉強不足で申しわけございません。あしたから自転車に乗ってみようかと思います。
  それでは、一番最後になります。御案内のとおり、久米川駅北口地下駐輪場工事の契約も終わりました。これの完成後の、久米川駅周辺の駐輪場の整理、見直しについて伺うわけです。
  特に、現在の借地でやっている駐輪場がありますよね。これに関して、地下駐輪場が完成後に1,500台ですよね、地下駐輪場は。完成後、どうされるのか。または、1,500台、先ほど、どこだか忘れましたけれども、一定程度近辺の駐輪場台数というのはわかると思うので、今、借地で借りている方たちと地下駐輪場完成後の話し合いとか、整理みたいなものは、もう視野に入れているのかどうか、それをお伺いします。
△須崎道路・交通課長 地下駐輪場完成後の周辺駐輪場の整理、見直しですが、久米川駅北口駐輪場、交番の東側の2階の駐輪場になります。ここを廃止する方向で、既に土地所有者と協議を進めております。また、無料の久米川駅北臨時駐輪場、ここはロンド前になりますが、ここは、地下駐輪場完成後は、土地を返還する契約となっております。あとの駐輪場は、継続して存続させる予定でございます。
○鈴木委員 当然、そういう整理はしていかなくてはいけないのかなと思いますし、一方では、自転車というのは多分ふえ続けるんでしょう、まだね。そういう意味での駐輪場整備というのは、幅広くか、いろいろな視点から考えていかなくてはいけないのかなと思っております。
  それで、せっかく、きょう市長がおいででございますので、久米川年間駐輪場といっても、あそこはもう萩山町になるわけです。それと、また、これ諮問を出されたときが前細渕市長のときの諮問でございます。制度そのものの創設も細渕市長のときでございます。答申が出てきたのも細渕市長あてでございました。新しく市長になられた渡部市長に、改めて市内の駐輪場のことについて、どのように今後整備をしていかなければいけないか。既存の西口とか北口と地下駐輪場整備のこともありますけれども、自転車がふえ続ける中で、市長は、この自転車対策というものについて、どのようなお考えなのかだけお伺いさせていただきたいなと思います。
△渡部市長 鈴木委員から再度御質疑いただきましたけれども、駐輪場については、やはり必要なところにはきちんと手当てをしていかなければならないと考えております。喫緊の課題としては、後ほどまた御質疑いただくんだろうと思っておりますけれども、東村山駅東口エリアの駐輪場を早急に何とか確保してまいりたいと考えているところでございます。
○鈴木委員 今回のところは、もともとは無料駐輪場だった。無料駐輪場だったから、放置自転車もかなり多かった。一方では、きちっとして整備をして、それなりの受益者負担ではないですけれども、料金を取るときちっとした整備ができていくという、一定程度の形が見えてきたと思います。
  道路交通法の関係で言えば、自転車だって車なわけであります。でありますから、いろいろな事故とか、罰則規定もここでいろいろと強化されてきたということもあります。車は駐車するときはあくまでも有料駐車場を使って、自分の責任において駐車する。自転車も車と同等の道路交通法の中での位置づけであれば、一定程度、やはり駐輪をするということに対する負担を私は伴っていかなければいけない時代になってくる。それが、先ほど、都内24万台の放置自転車が10万台を切ったというところにも、多かれそういう理由があるのではないのか。ぜひとも、いい意味で、きちっと駐輪場を整備しながら、快適な駅前広場の環境を整備していっていただきたいなと要望だけして、終わりにしたいと思います。
◎奥谷委員長 休憩します。
午前11時50分休憩

午後 1時3分再開
◎奥谷委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
△須崎道路・交通課長 先ほどの鈴木委員の放置自転車関係の数を答弁させていただきます。
  市内の放置自転車数ですが、バイクを含め、また、買い物客の放置を含めた数で、1日約1,300台前後の放置自転車が市内全域にあるものと考えております。
  また、返還台数ですが、平成18年度、1,422台でございます。
  廃棄処分の台数は1,870台でございます。
  リサイクルへ回した台数は371台でございます。
△小嶋都市整備部長 午前中の鈴木委員の質疑の中で、若干補足させていただきたいと思いますけれども、駐輪場の今後のことについて、返還についての質疑があったかと思いますけれども、御指摘のとおり、これから自転車はまだふえるだろうという御指摘がございまして、当然、そのことを視野に入れながら、少し余裕を持ちながら返還をすべきと考えております。
  全体的には、北口の地下駐輪場1,500台と、東村山駅西口の地下駐輪場1,500台の供用開始にあわせて、既存の駐輪場の料金等の差もあるものですから、その辺一体的に整理して、公平な料金体系を考えていきたい、このように考えております。
◎奥谷委員長 他に質疑ございませんか。伊藤委員。
○伊藤委員 公明党を代表いたしまして、議案第41号につきまして質疑させていただきます。
  先ほど、鈴木委員の質疑にもありましたけれども、普通駐輪場の定期使用ということと、登録制駐輪場ということにつきまして、料金設定のところ、あるいは契約を解除するときの対応が違うというようなことで、若干御説明がありましたけれども、これのそもそものコンセプトについて、どういった違いがあるのかについて教えていただけますでしょうか。
△須崎道路・交通課長 すべての市営駐輪場のコンセプトになりますが、これは、通勤・通学等で駅を利用する方、及び買い物等で駅周辺を利用する方のために駐輪場を整備しているものでございます。また、このことが、交通安全対策の一環、あるいはまちの景観にもつながると考えております。このように、もとになる考え方は同じですが、普通駐輪場と登録制駐輪場とでは、利用形態に相違がございます。普通駐輪場は、定期使用が最長6カ月を限度といたしまして、1カ月単位で使用できて、その後の更新も可能でございます。また、管理運営は指定管理者が行っております。登録制駐輪場は、年度単位で利用できる駐輪場で、更新をすることはできません。申し込みが毎年必要となります。また、管理運営は市が直営で行います。
○伊藤委員 今のお話の最後のところで、再度質疑させていただきます。
  市長が管理するのと、指定管理者の管理となるところでは、これは管理のあり方、なぜそうするのかというところで、どういう違いがあるのか、お話ししていただけますでしょうか。
△須崎道路・交通課長 登録制駐輪場につきましては、1年ごとの契約ということで、契約も年に1回であるということから、市の担当所管で直接できる、このようなことから直営で行うことにより、経費の縮減を図ったものでございます。
○伊藤委員 としますと、今後、現行普通駐輪場になっている駐輪場も、物によっては登録制駐輪場に移行するというものも考えられるのでしょうか。
△須崎道路・交通課長 既存の普通有料駐輪場18カ所については、そのまま普通駐輪場と考えております。また、別に同じような条件のところの駐輪場が出た場合に、それについては登録制駐輪場ということを考えていくということになります。
○伊藤委員 2番目に移らせていただきます。
  今回、対象となっています駐輪場につきましては、久米川駅北口の駐輪場の担当の方が巡回して、管理されるというお話が午前中ございましたけれども、例えば、今まで無人管理といいますか、巡回管理になっている駐輪場に対する違法駐輪の実態と、駐輪場周辺の地域の放置自転車の実態と対策につきまして、現在の問題点と、それから今後努力しなくてはならない点はどういうところがあるのかお尋ねしたいと思います。
△須崎道路・交通課長 無人の有料駐輪場でございますが、有料駐輪場の常駐管理の駐輪場から巡回で回って、巡回管理をしております。巡回管理の内容といたしましては、違法駐輪、あるいは契約切れの自転車、そういったものを排除するといった中身で行っております。また、駅周辺の自転車については、駅前放置対策の関係で、シルバー人材センターに委託しております管理員が、対策を行っているという状況でございます。問題点というのは、今、非常に大きいのは、東口地区、特に、無料駐輪場を閉鎖した関係で不足しているということから大きな問題になっております。
○伊藤委員 3番につきましては、先ほど来お話しいただいている中で、説明がございましたので割愛させていただきます。
  続きまして、駐輪場の今後の設置計画全般についてお尋ねをいたします。
  まず、1つ目として、先ほど、都市計画部長より東村山駅東口の駐輪場増設についてお話がありましたけれども、ほかに、今後、設置が望まれている地区は果してあるのかどうか、あればどこなのかということについての御認識をお伺いいたします。
△須崎道路・交通課長 先ほどの答弁と重複いたしますが、要望が最も多いのが、無料駐輪場を閉鎖した関係から、東村山駅東口地区でございます。あと、久米川駅も次に要望が上がっております。
○伊藤委員 今、お話しいただきました内容でございますが、いずれも久米川駅と東村山駅に関することですが、いずれの駅も地下駐輪場が、今、建設工事が進んでおりますけれども、これが完成すると、その後、両駅周辺の駐輪場の問題がほとんど解決するのか、あるいはこの両駅の地下駐輪場が完成しても、依然として解決しない駐輪場問題というのはどういったところになるのでしょうか、お願いいたします。
△須崎道路・交通課長 両駅の地下駐輪場が完成いたしますと、駐輪場不足が解消されまして、一定の自転車対策につながるものと考えておりますが、東村山駅東口におきましては、現状のままでは、駐輪場不足が問題としてまだ残ると考えております。
○伊藤委員 としますと、今回、登録制駐輪場として設置される新たな駐輪場ですけれども、これは、地下駐輪場が完成した後は、どのような使われ方になろうかと御認識していらっしゃいますでしょうか。
△須崎道路・交通課長 今回の登録制駐輪場ですが、久米川駅北口地下駐輪場が完成後も、現時点では、恒久的に登録制駐輪場として考えております。
○伊藤委員 これは要望でございますけれども、今までお話しいただきました東村山駅東口の駐輪場についてですが、所管におかれては、場所の確保に本当に御苦労なさっていらっしゃると思うんですけれども、確保できた暁にはといいますか、市民の方の要望として強いのが、定期使用だけではなく、一時使用をぜひしたいということで、それがないために違法駐車がどうしても減らないという実情がありますので、大変御苦労をおかけすると思いますが、一時使用のできる駐輪場の設置に御努力いただきますようお願いして、質疑を終わらせていただきます。
◎奥谷委員長 他に質疑ございませんか。清沢委員。
○清沢委員 議案第41号につきまして、重複を避けて質疑させていただきます。大分、質疑することも少なくなってきましたけれども、まず、登録制駐輪場についてなんですけれども、施設の概要の部分で、設備ですね、ラックですとか、ひさしですとか、そういったものについて、いま一度確認させてください。
△須崎道路・交通課長 設備でございますが、アスファルト舗装の上に平置きでございます、平置き駐輪でございます。それと、10メートル間隔に自転車転倒防止ぐいと駐車防止ぐい、それと、20メートル間隔で防犯街路灯の設置を予定しております。
○清沢委員 それでは、人員配置についてなんですけれども、巡回サービスということなので、頻度についてはどのように考えていますでしょうか。
△須崎道路・交通課長 現時点では、朝の一番込む時間の2時間、それと、あと3回ほどの巡回を検討しております。
○清沢委員 続きまして、土地の所有関係はどのようになっておるでしょうか。
△須崎道路・交通課長 土地については、既に西武鉄道株式会社から無償譲与を受けておりまして、すべての事務手続は完了しております。
○清沢委員 市の土地ということですね。
△須崎道路・交通課長 そうです。市の土地にもうなっております。西武鉄道から無償譲与を受けて、市の名義になっているものでございます。
○清沢委員 次ですけれども、この場所は、道路の反対側がもともと無料駐輪場だったということで、市民感情としては、無料が有料になったという感じもあるんですけれども、この点、なぜ無料を継続できなかったのかということについてお願いします。
△須崎道路・交通課長 先ほど鈴木委員のところでも出ましたが、まず、受益者負担の原則があるかと思います。今、有料駐輪場においては、一定の利用者から負担をいただいているという中、ここはおおむね現在の普通駐輪場と同条件であるので、有料にしたんですけれども、距離等の関係から、利用者の方の理解が得られる範囲ということで、登録制駐輪場ということで、料金を月額で半額にしたものでございます。また、無料ということでオープンいたしますと、利用者の意識、感覚から考えますと、無料ということであれば、利用者が殺到いたします。これはもう明らかに防ぎようがないと考えます。そして、交通障害が起こることは明白でございまして、このような形の登録制駐輪場をとったということでございます。
○清沢委員 特定の利用者が利用するということで、受益者負担ということも、使用料等審議会の答申にも書いてあります。ただ、これを無料にして、オープンスペースにしますと、おっしゃられたように、本当に大勢の方が自由に利用できるということでは、特定の利用者ではなく、幅広い市民が利用できるということで、これは利用者負担という考え方ではなく、幅広い市民が利用できるということでは、受益者負担ということではなく、やはり受益者負担という考え方がなじまないのではないか。つまり、駅前駐輪場というのは、本当に幅広い市民が利用するものですから、一部の受益者という考え方ではちょっとおかしいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
△須崎道路・交通課長 当然、無料駐輪場ということであれば、そのようなことになるかと思います。思うんですけれども、やはり管理上、どうしても無料としては難しいと考えます。
○清沢委員 無料にしていただければ、特定の者ではなく、本当に幅広い市民が使えて、そういう意味では、ぜひ、再検討していただきたかったかなと思うんですけれども、次に移ります。
  今回、登録制という名前ですけれども、普通駐輪場も、いわば月々の契約をするという意味では登録制ですよね。これは市民の皆さんが混乱しないかなと思うんですけれども、もうちょっと名前を、例えば年間契約駐輪場とか、そのようなことは考えられなかったでしょうか。
△須崎道路・交通課長 区分けは登録制駐輪場ということになっておりますが、名称の方は、久米川駅年間登録制駐輪場ということになっておりまして、一定の区分けはできているのかなと考えます。
○清沢委員 次に移ります。
  少し飛びまして、第4条ですけれども、第4条には、使用の期限について6カ月、もしくは、1年を限度とありますけれども、これは継続を希望される方は、この引き続きの契約については優先されるのでしょうか。いかがでしょうか。
△須崎道路・交通課長 普通駐輪場につきましては、継続いたします。登録制駐輪場にいたしましては、1年ごとの利用契約ということになりますので、再度申し込みをしていただくということになります。
○清沢委員 次ですけれども、途中での解約の場合、先ほど、登録制については、途中での解約の場合、月単位で返すというお話でした。これは普通駐輪場もあわせて伺いたいんですけれども、日割り計算で、ぜひ利用料をお返しいただけないかなと思うんです。
  例えば、月1,000円というのは、確かに安いと思いますけれども、普通駐輪場は2,000円ですよね。結構、これは高いなと思うんです。私ごとになりますけれども、私のアパートの駐車場は月6,000円ですので、駐輪場が月2,000円というのは、ちょっと高いなと思うので、そういうことも含めて、日割り計算で使用料を途中解約の場合、お返しすることはできないかどうか伺います。
△須崎道路・交通課長 普通駐輪場におきましても、月単位と考えております。その根拠でございますが、現在、定期使用料は、一般は2,000円でございます。この2,000円を日割りいたしますと、約1日66円ということになります。一時利用が1日100円でございます。したがいまして、日割り計算を認め、契約し、その後、翌月分以降の契約をキャンセルした場合、ふぐあいが生じてまいります。したがいまして、日割り計算は、実情にはそぐわないと考えております。
○清沢委員 次にいきます。
  年間契約の場合、例えば学校の長期休暇などの場合、高校生の方が契約された場合ですとか、こういった場合、1カ月とか、そういう単位で、途中でお休みできないかなという声もあると思うんですけれども、こうした月単位での契約の休止ということは考えられないんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 現在、ほとんどの多くの駐輪場でキャンセル待ちがございます。こうしたことからも、休止ということは行っておりません。解除していただきまして、再び申し込みをしていただくということになります。
○清沢委員 次、第5条に移ります。
  希望者が多い場合の割り振りですけれども、登録制の場合はわかりました。ただ、例えば、東村山駅東口ですとか、今、利用待ちが非常に多くなっている部分で、割り振りはどのように行われているんでしょうか。公開抽選のような形なんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 普通駐輪場では、今現在、申し込み順となっております。その申し込み時に、希望者が多い駐輪場から比較的少ない駐輪場へ勧めるような努力はしておりますが、希望者の多い場合は、順次、今現在、キャンセル待ちとなっております。
○清沢委員 最後ですけれども、第5条の2でいう、承認の条件というものがついているんですけれども、この条件というのはどのようなことを想定されているんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 第5条2項、及び第6条2項に条件がございます。この条件とは、自転車泥よけ部に使用書を張りつける。このことと、あと、駐輪場を利用する上で、利用者に対してルール、マナーを守っていただくという中身でございます。
◎奥谷委員長 ほかに質疑ございませんか。朝木委員。
○朝木委員 通告に従って、順次伺います。
  まず、駐輪場の台数と利用率なんですが、数が多いですけれども、各駐輪場ごとにお答えいただきたいと思います。
△須崎道路・交通課長 久米川駅北口第1駐輪場、台数が940台、利用率が92%。久米川駅北口第4駐輪場、140台、102%。久米川駅南口第1駐輪場、517台、114%。久米川駅南口第2駐輪場、122台、47%。東村山駅西口第1駐輪場、680台、103%。東村山駅西口第2駐輪場、190台、106%。東村山駅西口第3駐輪場、316台、107%。東村山駅東口第1駐輪場、320台、117%。東村山駅東口第2駐輪場、330台、117%。東村山駅東口第3駐輪場、270台、112%。東村山駅東口第4駐輪場、290台、112%。萩山駅北口駐輪場、376台、95%。秋津駅第1駐輪場、1,220台、118%。秋津駅第2駐輪場、160台、119%。新秋津駅第1駐輪場、1,088台、100%。新秋津駅第2駐輪場、460台、115%。新秋津駅第3駐輪場、440台、118%。新秋津駅第4駐輪場、820台、95%。
○朝木委員 次に、この第4条なんですが、定期使用と一時使用の条文がありますが、これは、現況を明文化したこの登録制の駐輪場が入ったということで、実態は変わらないということでよろしいでしょうか。
△須崎道路・交通課長 第4条に、使用の形態を新たに追加したものでございます。内容的には、第5条の使用の承認期間を引用したものでございます。
○朝木委員 伺っているのは、定期使用と一時使用の関係で、これは、今、このままの現状を明文化したということでよろしいですか。
△須崎道路・交通課長 そのとおりでございます。
○朝木委員 先ほども、一時使用の話がほかの委員からも出ましたけれども、それと、さっき、鈴木委員の方からも、放置自転車等の話が出ましたけど、結局、一番放置するときというのは、一時使用ができなかったとき、特に、遠くから自転車に乗ってきて、駅まで行かないとあいているか、あいていないかわからないわけですよね。私も経験があります。自転車に乗って駅まで行ったところ、一時駐輪場があいていないとき、これ、どうしょうもないんですよ。どこかにとめざるを得ないという意味でね。その放置自転車とか、そういう違法駐輪みたいなものの対策という意味では、やはり一時利用者の対策というか、それが必要だと思うんですが、このあたりは、今、どのような考えでいらっしゃいますか。
△須崎道路・交通課長 全くそのとおりでございまして、特に、東口地区につきましては、無料駐輪場を閉鎖した関係で、一時利用できる駐輪場がございません。早急に、一時利用ができる駐輪場をぜひとも整備したい、このように考えております。
○朝木委員 今、東口の話も出ましたけれども、これもほかの委員からも出ましたけど、その東口の駐輪場についても、一般質問の御答弁だと、まだ、通路の隣接関係者との合意ができていないとか、運営形態がまだこれからということで、まだ余り見通しとして明るいというか、まだ、めどがつかないというようなお話だったんですが、市としての駐輪場施策の全体に関係あるんですけど、やはり東口については、グリーンバスも非常に時間が早く終わってしまうわけですよ。例えば、今、東口の駐輪場が閉鎖されて、じゃあ、グリーンバスに乗って通勤しようかという方なんかは、朝はいいんですけれども、夜はすごく早く終わってしまいますよね、グリーンバス。そうすると、これも一般質問でも出ましたけれど、夜道を歩いて帰るか、タクシーで帰るしかないわけで、これが一時的なものではなくて、これ、毎日のことなのでね、特に、久米川町地区に住んでいる方は、本当に何とかしてもらわないと困るという、本当にせっぱ詰っていると思うんですよ。そういう意味で、何かきちんとした駐輪場の形態でなくても、一時的なものでもいいので、何かいい対策がないかなと思っているんですけれども、市としては、第5駐輪場ができるのを待つしかないという考えでしょうか、所管としては。
△小嶋都市整備部長 昨日、あるいは一昨日の一般質問でも御答弁させていただきました。確かに、第5駐輪場の現状の隣接関係者の同意の難しさはございます。ただ、昨日も答弁しましたけれども、状況はそれほど待っておられない状況ですので、次善の策として、例えば道路予定用地を暫定的に期限を切って、西口の地下駐ができるまでとか、そのような形で、まず一刻も早くつくるべきだという考え方でおりますので、その際は、一時利用を視野に入れながらやっていくということで、昨日も答弁をさせていただきました。したがって、それらを視野にしていくことが、今、一番重要かな。先ほど、鈴木委員への市長答弁でもありましたとおり、今、駐輪場の最大の課題は、第5駐輪場をカバーする駐輪場を含めた東口地域の駐輪対策と考えています。そういう方針で臨んでいきたいと思っています。
○朝木委員 この登録制の駐輪場が特に、普通駐輪場の定期使用の方もそうですが、これはほとんど一時的にではなくて、通勤通学に自転車を利用される方のための駐輪場だと思うんですが、であれば、先ほど、放置自転車の処分とか、そのうちのリサイクル自転車が年間371台出るというふうなお話でしたけれども、これ、ちょっと発想を変えて、自転車をレンタルするというような、そういうふうな発想というか、そういう検討はなされませんでしたか。
△須崎道路・交通課長 自転車のレンタルということですが、基本的に駅周辺から利用するレンタサイクルは、他市の方が利用するのかな。現時点では、それよりも通勤・通学、買い物等で駅周辺を利用する方々のために、駐輪場を整備する方が優先ではないかと考えます。
○朝木委員 私が言っている方式というのは、今、菖蒲園やっているときに、駅前でやっている、ああいうだれにでも貸すレンタルという、一時利用的なものもいいんですけれど、主に今言っているのは、同じ方式で、登録制できちんと身分証明書なりを確認した上で、1カ月とか、半年とか、1年とか、そういう契約でレンタルをするという、また、なくしたときにはどうするというふうなこともきちんと明記した契約をして、私が言っているのは、そういう意味のレンタサイクルなんですが、いかがでしょうか。
△須崎道路・交通課長 レンタサイクルにつきましては、自転車の事故の関係、あるいは自転車の管理の関係、あと保険の関係等、そういった問題もあるかと思いますので、今後の研究課題としていきたいと考えます。
○朝木委員 できないことはないんではないかなと思いますし、それだけ、今、自転車が処分されていて、リサイクルされているということと、それから、通学・通勤の方も自転車を買わなくて済むという方が多いと思います。今、月2,000円とか1,000円といいますと、1年の利用料で自転車1台買える金額なんですよね。ですので、その辺は、ぜひ検討をしていただきたいと思います。
  次に、4番目ですが、心身障害者の使用料ですが、これは少し割引があるにしても、すごく高いなというふうに思うんですよ。障害者の場合は、特に、これ、自転車というのも交通機関ですけれども、例えば、バスとか電車とか、そういうものは無料が多いですね。それから、自動車の税金なんかもすごく減免されるわけですよ。1級、2級になると、たしか無料、ただですよね。そういうことから考えても、この駐輪場が3割引きぐらいですよね。半額にもなっていない。というのは、余りにも高いんではないかなと思いますが、これは、当然無料化すべきではないでしょうか。特に、登録制もそうですけど、この金額になっている、障害者の使用料の算定根拠というか、根拠は何ですか。すごく高いと思いますけど。
△須崎道路・交通課長 当初、定期使用が、この条例発足時から2,000円でございました。それが、平成3年に見直しをしまして、学生と心身障害者の割引をした。このときに1,500円の割引となったわけですが、そもそも駐輪場の使用料を、これから西口の地下駐輪場と久米川地下駐輪場が完成した段階で、すべての駐輪場の使用料の見直しを行う予定です。したがいまして、障害者の方の割引についても、その中で検討させていただきたいと考えております。
○朝木委員 割引というふうなことですけれども、やはり無料じゃないですか。電車なんかも付き添いの人まで半額になるとか、さっきも言いましたけど、自動車の税金も減免されますし、障害者が交通機関を使うときには、今、無料という、特にバリアフリーの時代ですから、これも一つのバリアフリーだと思うんです。ノーマライゼーション。ですので、ぜひ無料の方向で検討していただきたいと思います。
  次ですけれども、登録制駐輪場の使用料の算定根拠を伺います。
△須崎道路・交通課長 算定根拠ですが、自転車撤去、移送を含む駐輪場整備員の人件費、それと職員の人件費、光熱費、消耗品等のすべての運営経費の額をもとに算出いたしました。
○朝木委員 一定の経費がかかるにしても、先ほど、ほかの委員からも無料化すべきではないかというふうに、もともと無料だったんですからということで質疑があったところ、御答弁では、無料だと利用者が殺到するというふうな御答弁ありましたけれども、これも、やり方によっては、今の申し込み、登録の仕方だけ、登録の方法は今のままでいいわけですよ。よくすれば、要するに、無料駐輪場をきちんと抽選して、希望者の中から抽選をして、利用者を確定して、その後、あいたところから、キャンセル待ちの方から順番に登録をしていく。で、1年間使って、終わった人については、またキャンセル待ちの一番後ろの順番に回って待っていただくという、そういう公平な形で利用をしてもらうという意味では、無料だと殺到するというふうな話にはならないんじゃないでしょうか。
△須崎道路・交通課長 先ほどの答弁と重複して恐縮なんですけれども、まず1つには、受益者負担の関係で、市が登録制の無料、そういう施策をやっていいのかどうか、このことが1つあるかと思います。それと、もう1点は、やはり利用者の意識というのは、無料ということであれば、だれでも置けるだろうという意識が非常に強くなると思います。したがいまして、そこのところは、ちょっといかがなものかなと、現時点ではこのように考えます。
○朝木委員 無料だから、だれでも置けるだろうというのはおかしいんであって、きちんと登録をして、その人しか置けませんよということにすれば、1人ぐらい整備する人がいれば、できないことはないと思いますし、現に、今、無料でやっているところもあるわけじゃないですか。無料駐輪場で、受益者負担とおっしゃいますけれども、無料駐輪場だって、現にあるわけですから、受益者負担とか、公平の原則とかおっしゃるんであれば、今、どうして、じゃあ、無料の駐輪場があるんですかということになりますし、それと無料にしたからといって乱れるというのは、それは全く違うと思いますよ。だから、乱れないように、きちんと登録制にして、どういうふうにするのかわかりませんけど、ステッカーの張ってない自転車が置いてあったら、すぐに撤去しますよみたいなことですれば、できないことはないんじゃないですか。無料だと何かだれでも置いていいように見えるからというのは、御答弁としては余り説得力がないと思うんですけれど、いかがですか。
△小嶋都市整備部長 基本的に自転車を持っている人の管理責任、それから自転車を運転する人のマナー、そういうものに帰するところがたくさんありまして、例えば、御提案の、御指摘のそういう形でやったとしても、現地の看板には無料駐輪場という表示をするわけですよ。そうしますと、そこに登録者以外置かれてしまうという状況は、どうしても否めない、現場管理している実態としては、そういう状況が生じてしまうわけです。それでは、それをどうするかということになると、四六時中そこに監視員を配置して、そういう違法駐輪を排除するようなことをしないと、なかなかそのことは難しいのかな。
  もう一つは、無料駐輪場、確かに今ある駐輪場については、駅から非常に遠いということで、使い勝手が悪く、先ほども説明したとおり、利用率も低くなっているということで、ほかにあるというのは、そういう場所であります。
  ですから、基本的に考え方としては、料金の見直し等については、抜本的には両駅の駐輪場ができたときに考えますけれども、無料駐輪場の登録ということについては、現状では、モラルだとか、そういう現場管理の実態では、かなり難しいと考えております。
○朝木委員 ここで時間もないのでやめますが、どうも御答弁聞いていると、例えば、今のお話で駐輪場のところに無料駐輪場という看板をつけたらどうという話になるんですけど、別に無料駐輪場と書かずに登録制駐輪場、登録した人以外は駐輪できませんというふうにすればいいわけであって、御答弁としてはね、私は納得はできないのですが、時間がないので、ぜひ、無料化、特に障害者、それから学生についても、まだ高いんではないかなと思いますので、無料化の検討をぜひお願いしたいと思います。
  次に、先ほど、登録制駐輪場の使用料は年間252万でしたか、1年間にして、御答弁ありましたので、普通駐輪場のこの使用料の算定根拠というのはどうなっていますか。
△須崎道路・交通課長 基本的には、登録制駐輪場と一緒でございまして、人件費、それと委託料、借地料、修繕費等、すべての運営経費にかかる経費をもとに算出したものでございます。
○朝木委員 ちょっと数が多いので、次の各普通駐輪場の使用料が月額幾らかという質疑で、ちょっと、これ、通告の仕方がわかりにくくて申しわけなかったんですが、これ、全部ですとちょっと時間がありませんので、主要な駐輪場1つか、2つ抜いてお答えいただけますか。趣旨はお伝えしてあるとおりですので。
△須崎道路・交通課長 久米川地区でお答えさせていただきます。久米川駅北口第1駐輪場の18年度の月平均使用料の収入は202万296円、久米川駅北口第4駐輪場は27万5,250円、久米川駅南口第1駐輪場は112万1,076円、久米川駅南口第2駐輪場は35万5,522円です。
○朝木委員 なぜ聞いたかというと、その次にいくんですけれども、同面積で、今度、自動車の駐車場を設置した場合、これは、自動車というのは通路もありますから、台数も余りとまらないですよね。これ、同面積で自動車の駐車場を設置した場合、今、こんなたくさんじゃなくてもいいんですけど、主要なところの駐輪場、それぞれ何台の車がとまりそうですか。
△須崎道路・交通課長 車の駐車場ですが、民間ベースで通常の場合、1台当たり12.5平米、通路を入れますと1台当たり19.8平米を見ていると聞いております。この数値をもとに、駐輪場面積に当てはめますと、久米川駅北口駐輪場が58台、久米川駅北口第4駐輪場が8台、久米川駅南口第1駐輪場が32台、久米川駅南口第2駐輪場が14台です。
○朝木委員 そうすると、ちょっと時間がありませんので、この北口の第1駐輪場にしてみると、今、駐輪場で202万円の収入というふうなお話でしたけれども、ここに同じ車をとめると58台。マックスで駅前で月2万の駐車場料金をとったとしても、120万円ぐらいですよね。駐輪場のいわゆる使用料というのは、ものすごく単価としては高いんじゃないですか。時間がありませんので、御答弁短くお願いします。
△須崎道路・交通課長 確かに、駐輪場の方が収入が多くなるということになるかと思うんですけれども、経費も駐輪場の方がかかるのかなと考えております。
○朝木委員 時間がありませんので、ということで、ぜひ、草の根市民クラブは、自転車駐輪場の有料自体反対しておりますので、ぜひ、全部無料化に向けて検討していただきたいと思います。
◎奥谷委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。清沢委員。
○清沢委員 議案第41号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例につきまして、日本共産党市議団は、以下の理由で反対いたします。
  今回、整備される予定の登録制駐輪場と道路を挟んだ反対側には、かつて市営の無料駐輪場がありました。この無料駐輪場が諸事情で廃止されて以来、市民の皆さんは無料駐輪場の一日も早い復活を望んでおられました。このたび、近隣に新たな駐輪場が整備されたことは、大変喜ばしいことであり、所管の御努力には感謝をいたすところですが、無料とならなかったことは残念です。駅前駐輪場というものは、極めて公共性が高く、多くの市民が利用する施設ゆえに、特定の者が利用するという理由で有料にすべきではないと考え、議案に反対いたします。
◎奥谷委員長 他に討論ございませんか。伊藤委員。
○伊藤委員 議案第41号、東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例案に対し、公明党市議団を代表し、賛成の立場を明らかにして討論をいたします。
  当該駐輪場は、1、駅から所在地が400メートルを超えて設置されることから、やや不便な立地環境にある。2、道路に近接して設置される形状から、利用者としてはいたずらなどの不安感があるという、利用者から見ると、他の有料駐輪場との比較において、やや劣後する施設状況にあります。したがって、受益者負担とはいえ、もっと駅に近い、あるいは囲いがある安心な形状で、管理面からより安心感の高い他の駐輪場の利用者との公平感からすると、同一料金を賦課するのは利用者の理解が得にくいものと考えます。一方、従来、この近隣地に所在していた無料駐輪場との比較で、このたび新設の駐輪場においても、無料を求める御意見もありますが、この地域に今まで設置されていた無料駐輪場の周辺市道には、350台を超える放置自転車があり、この環境において無料駐輪場として位置づけると、放置自転車の駐輪場外隣接道路への誘発が懸念されます。また、設定される新料金は、他の有料駐輪場との設備面での比較において劣ることから、その半額相当額で設定されることについては、利用者の納得が得られるものと判断いたします。
  以上の理由から、無料とすることは、かえって付近の交通安全確保の観点から問題を生じると考えます。したがって、原案に賛成の討論といたします。
◎奥谷委員長 他に討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第41号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎奥谷委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第41号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第42号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例
◎奥谷委員長 議案第42号を議題といたします。
  補足説明があればお願いいたします。都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 上程されました議案第42号、東村山市下水道条例の一部を改正する条例について、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、下水道法施行令の一部を改正する政令、平成18年政令第354号が、平成18年12月11日から施行されましたことから、東村山市下水道条例の一部改正をお願いするものでございます。
  今回の改正は、水生生物保全の観点から、平成15年度、環境基本法に生活環境の保全に関する項目として追加された亜鉛の環境基準の超過が全国的に見られ、汚染の未然防止が必要であること、及び亜鉛の排出源の業種が多岐にわたっていることなどから、中央環境審議会において審議を経て、18年4月に答申が出され、排出基準を定める省令の一部を改正する政令により、水質汚濁防止法第2条第5項に規定する特定事業場から排出される亜鉛の含有量について、排水基準が5ミリグラムパーリットルから2ミリグラムパーリットルに強化され、平成18年12月11日より施行されました。なお、設定した排水基準を早期の達成するためには、高度な排水処理場を用いることが必要となり、小規模かつ零細な事業者には、技術的、経済的に多大なコスト負担が生じることになるため、暫定的水基準を設け、これらの課題に配慮もなされました。
  公共下水道の終末処理場は、水質汚濁防止法施行令第1条別表第1の特定施設を設置する事業場であり、水質汚濁防止法の規制を受けております。亜鉛は、そこで処理困難物質のため、公共下水道からの流出抑制をすることが必要となり、水質汚濁防止法と期を同じくして、下水道法施行令の改正が実施されました。具体的には、特定事業場から下水道に排除される水質基準を定めた下水道法施行令第9条の4に規定する亜鉛含有量の排水基準が、水質汚濁防止法と同一の2ミリグラムパーリットルに改正され、暫定的水基準が設けられましたので、それに整合させるため、東村山市下水道条例の一部を改正するものでございます。
  新旧対照表の6ページ、及び7ページをごらんください。
  別表第4、16条の2の29でありますが、物質、または項目にある亜鉛、及びその化合物、水質の基準を1リットルにつき亜鉛5ミリグラムを2ミリグラムに変更させていただきます。
  次に、8ページをお開きください。
  附則2でございますけれども、経過措置として、改正下水道法施行令に整合して、規制強化により生じる技術的、経済的なコスト負担に配慮して、5年間、暫定的水基準を設定させていただくものでございます。
  以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎奥谷委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。鈴木委員。
○鈴木委員 議案第42号、東村山市下水道条例の一部を改正する条例について、自民党自治クラブを代表して、4点通告させていただいておりますので、よろしくお願いします。
  今回、水質汚濁防止法との関係でありますが、今回の特定事業場にかかる対象事業者というのが、市内に何件くらいあるのか。また、亜鉛の規制になるわけですが、主にどのような業種がそういうものにあるのか、それをまずお答えいただきたい。
△三上下水道課長 平成19年5月31日現在で、7事業所でございます。
  内訳は、電気メッキ施設、酸またはアルカリによる表面処理施設併用が3事業所、酸またはアルカリによる表面処理施設が4事業所でございます。
  業種といたしましては、プリント配線基板製造業とメッキ業が対象となっております。
○鈴木委員 7事業所ということでした。そうすると、もともとこの7事業者は、条例上でも位置づけている、いわゆる除外施設というんですか、そういう施設の設備とか、または、これも11条で水質管理責任者を載せてありますね。これらは、今2つ言ったことについては満たしている事業者であるという理解でよろしいですか。
△三上下水道課長 おっしゃるとおりでございます。
○鈴木委員 それでは、②の実質、このように規制強化になるわけですが、これの事業者への測定方法、または測定の時期、年に何回かあるのかとか、何年に1回なのかとかですね。それから、先ほど申し上げた水質管理責任者への指導方法、またはその事業者・所に対する指導方法、これをどのように行っているのかをお伺いさせていただきたいと思います。
△三上下水道課長 測定方法につきましては、下水道法第13条の基準に基づき、事業所に下水道課の職員と東京都下水道局流域下水道本部が契約いたしました分析専門業者が立ち入り、事業所からの排水を採取し、分析専門業者がJASに定められた方法で分析をしております。
  測定時期でありますが、年に4回、3カ月ごとに実施しております。
  指導方法でございますが、pH、水素イオン濃度につきましては、現場ですぐ判定ができますことから、指導が必要な場合には、まず、口頭で指導し、後日、文書でもまた指導をしております。
  その他の項目につきましては、採取をした排水を持ち帰り、分析専門業者が分析いたしまして、後日、分析結果の提出を受け、改善の必要な事業所につきましては、文書によって改善の指導をし、ともに文書で改善結果報告の提出を受けるという形をとっております。
○鈴木委員 それでは、③です。基準強化になったわけですが、7事業者はかなり影響を受けるものでしょうか。
△三上下水道課長 7事業所のうち、6事業所は過去5年間、測定結果がいずれも計量下限値、要するに機械では検出できないような微量ということです。もしくは、今、基準が強化されました2ミリグラムパーリットル以下の結果が出ております。それから、19年度から1業者が新しく加わりまして、その業者につきましても、5月に実施いたしました検査では、やはり新基準の2ミリグラムパーリットル以下ということでございますので、実質的に影響を受ける事業者はないと考えております。
○鈴木委員 これは余談になりますけれども、私もこのまちに来て25年がたつんですけれども、すぐ近くに北川という川があったり、前川という川があったり、25年前、大変、生活排水とか工場排水でにおいもあったし、汚濁もあった。その後、下水道がかなり我が市も急速に整備された中で、大変、川も浄化されてきたと私はずっと見ているんです。それはそれとして、④で、なぜこの話をしたかというと、今、いろいろな規制が厳しくなった中で、今、指導の方法もありました。罰則規定ですね、いわゆる。条例の40条に一応罰則という項目があります。今まで罰則が適用になったという事例というのがあるのかどうか、それをまず先に伺っておきたい。
△三上下水道課長 今までは、過去にはそういう経過はございません。
○鈴木委員 罰則の関係で、環境部の方がおられるから、別な視点から、1つだけ確認させてください。
  去年かおととしに、前川で緊急的な事故がありましたね。塗装業者でしたか。塗装業者が誤って雨水の方に流してしまったんですか。そんな感じで前川がいっとき、きれいな色に色づいて、大変な時期がありました。ああいうものは、これは直接関係ないんですけれども、一応罰則規定のところで聞かせてもらうんですが、ああいうものは、指導と、または改善命令と、罰則と、あわせてそういうものは行えたんでしょうか。唐突な質問で申しわけございません。
△北田環境部長 あの業者自体は、条例上でいう特定事業所には該当しておりません。そういう意味においては、罰則対象外ですが、当然、今後行わないように、施設というか、洗浄方法であるとか、その廃液の処理等のあれは、あのときも消防署等を含めて指導しております。
◎奥谷委員長 他に質疑ございませんか。伊藤委員。
○伊藤委員 今回の条例改正となった根拠になる法令として、水質汚濁防止法と下水道法が改正されたことを受けての条例改正ということでお聞きしておりますけれども、そもそも、今回、この2つの法律、関連法規が改正となった背景に、水生生物の保全の観点からということで改正されているということが関係の資料に述べられているんですけれども、具体的にどのような水生生物が対象になるということになっているか、御存じだったら教えていただければと思います。
△三上下水道課長 水生生物の特定につきましては、海洋、湖沼、河川、地下水等の水中で生活をしている生物、例えば、魚類、水生昆虫、微生物、藻類などでありまして、多種多岐にわたりますので、個々の名前を申し上げることは、御容赦いただきたいと思います。
  亜鉛による水生生物への影響につきましては、魚介類では淡水のイワナですとかニジマス、海域のウニ類など、また餌食物では、淡水の緑藻類やミジンコ類、海域のハプト藻類などに毒性があることが知見されております。これらのことから、今回の規制強化は水生生物全体への影響を考慮し、水生生物間の食物連鎖を含めた大きな固まりととらえまして、その生息環境における亜鉛の影響を軽減させるための措置と考えております。
○伊藤委員 次の質疑を通告として出しておりますけれども、これは既にお答えがございましたので割愛させていただきます。
  この改正が適用される業者が排出している排水については、過去のデータから問題がない、心配がないものであるということで、大変よかったと思うんですけれども、ただいまお話があった7社の排水が流れ込んでいる市内の河川というのは、具体的にはどこを指しているのでしょうか、お願いいたします。
△三上下水道課長 まず、7つの事業所からの汚水は、一たん荒川右岸の東京流域下水道柳瀬幹線というところを経由しまして、東京都の下水道局の清瀬水再生センターというところに一たん入ります。そこで、生物処理をされました後に、柳瀬川という河川に放流をされているというのが流れでございます。
○伊藤委員 今、柳瀬川のお話が出ましたけれども、この流れ込んでいる川の水質の状態、あるいは水生生物の生息の実態というのは、御存じでいらっしゃいますでしょうか。
△三上下水道課長 水質につきましては、東京都水環境基準水域類型指定図、河川流域図によりますと、類型Eという分類になります。pHが6以上、8.5以下です。それから、溶存酸素DOが2ミリグラムパーリットル以上、生物化学的酸素要求量BODが10ミリグラムパーリットル以下が、水質の達成目標基準となっており、生物化学的酸素要求量と溶存酸素は目標値を達成しており、水質は改善されているというふうに報告がされております。
  水生生物につきましては、清瀬の水再生センターではやっていないんですけれども、東京都の環境局の評価部の資料によりますと、ここの上流に清柳橋という橋がありまして、ここでは、底生動物として、エリユスリカ亜種、セスジユスリカ、サホコカゲロウなどの14種類の微生物、それから魚類としては、アユ、タモロコ、ニゴイ、オイカワ、コイ、ヨシノボリなどの17種、それから付着ケイ藻類は27種類が確認されたという報告を受けております。
◎奥谷委員長 他に質疑ございませんか。
  休憩します。
午後 2時7分休憩

午後 2時7分再開
◎奥谷委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎奥谷委員長 朝木委員。
○朝木委員 市内に暫定基準が適用される特定事業所はないのか、それから、過去5年に有害物質が流出した事例を伺います。
△三上下水道課長 平成15年5月31日現在で、3事業所が暫定基準の適用を受けることになります。これはメッキ事業者でございます。
  それから、過去5年間に有害物質が流出した事例はあるかというお尋ねですが、これにつきましてはございません。
○朝木委員 先ほどでは、6事業者がほとんど微量で影響は受けないということでしたが、この3つの暫定基準を受ける事業所で、あとの1つですか、6カ所ではない1事業者は、どのぐらい出ているんですか。亜鉛は、今。
△三上下水道課長 5月に計測しまして、1.2ミリという形になっております。
◎奥谷委員長 他に質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第42号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎奥谷委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第42号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第45号 東村山市道路線(諏訪町1丁目地内)の認定
〔議題5〕議案第46号 東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の認定
◎奥谷委員長 議案第45号、及び議案第46号を一括議題といたします。
  補足説明があればお願いいたします。都市整備部長。
△小嶋都市整備部長 上程されました議案第45号、及び議案第46号の道路議案2件につきまして、補足説明を申し上げます。
  初めに、議案第45号の東村山市道路線の認定議案ですが、諏訪町1丁目地内の願い出により、譲与を受けた道路を認定するもので、路線名は市道第239号線の2、幅員4メートル、延長100メートルでございます。
  次に、議案第46号の道路線の認定議案ですが、恩多町1丁目地内に、開発行為により設置された道路を2路線として認定するものでございます。1路線は、路線名が市道507号線16、幅員5メートル、延長163.1メートル。もう一つの路線につきましては、路線名が市道507号線17、幅員5メートル、延長36.9メートルでございます。
  両議案とも一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づくものでございます。
  以上、よろしく御審査をいただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎奥谷委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  議案第45号、及び議案第46号について、質疑ございませんか。加藤委員。
○加藤委員 議案45号と46号について質疑いたします。
  厳しい基準で認定されたと思うんですけれども、一応、隣接する地権者全員の承諾を得ていますか。
△須崎道路・交通課長 初めに、認定について答弁させていただきます。
  東村山市道路線の認定につきましては、東村山市道路線の認定、廃止、及び変更等に関する取扱規則によりまして事務を行っております。本議案は、取扱規則第3条2号の認定基準に適合する道路でございます。適合の要件といたしましては、4点ございまして、周辺の市道と系統的に連なっていること、幅員が4メートル以上であること、交差箇所に2メートル以上の隅切りがあること、道路が整備されていること、以上の4点でございます。いずれの要件も満たしていることから、認定議案として提出するものでございます。
  隣接者の承諾ですが、市道として認定する場合、道路の土地所有者全員の寄附によることが前提となります。また、道路との境界は、道路に接する地権者全員と協議が調っていますことから、隣接者の承諾は不要でございます。なお、道路を廃止する場合には、廃止する部分に接する地権者全員の承諾が必要となります。
◎奥谷委員長 他に質疑ございませんか。伊藤委員。
○伊藤委員 恩多町の方の道路なんですけれども、この近くにはヨークマートが近く開店するということを控えていて、この地元の皆さんからお聞きすると、他市の方からの抜け道になっているポイントのようなんですけれども、ちょっと心配されるのは、車の通行量が、今後、このあたり増大するのかなということがあるんですけれども、交通安全対策につきましてお尋ねをさせていただきます。
△須崎道路・交通課長 現時点でも、やはり通り抜けになっておりまして、交通安全対策について、いろいろな対策を行っております。今回、議案の路線関係では、カーブミラーが2カ所と飛び出し注意看板2カ所、スピード抑制看板1カ所、交差点標示が1カ所の対策を施しております。また、隣接いたします市道第507号線14、及び市道第315号線3の道路も、東村山警察署と協議をしながら、多くの対策を実施しております。いずれにいたしましても、今後、ヨークマートがオープンするということで、継続して、警察と協議をしながら安全対策の検討をしていきたい、このように考えております。
○伊藤委員 この道路は、特に、速度制限の標識がなかったと思いますが、ないとすると制限速度40キロの道路ということになりますけれども、住宅地内ですが、心配はないんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 今回、認定ということで御可決いただければ、警察の方の規制の関係も非常に高い確率で可能性が出てまいります。継続して、警察と協議し、その対策も検討してまいります。
○伊藤委員 ただいまの件も含めまして、これは道路を市に認定してもらうということを先ほどお話しいただきました周辺住民の了解をとったかということではなく、市道となることに対して、周辺の車両の増加でありますとか、通り抜けであるとか、こういうことにつきましての対策について、周辺住民の皆さんの御意見の集約というものは行われたのでしょうか。
△須崎道路・交通課長 本議案は、都市計画法に基づく開発行為における道路、築造された道路でございまして、申請時点で、開発区内の土地につきまして権利者の同意が必要であること、また、開発行為自体を地域住民にも事業説明し、開発行為を行ったと聞いております。このような状況ですので、先ほど申しましたとおり、認定に関しましては承諾等は不要となっております。
○伊藤委員 最後にもう一つ、市道の認定全般につきまして、質疑させていただきます。
  諏訪町の方の道路につきましては、先ほどの恩多町に比べると、通行量は必ずしも多くないところかとは思いますけれども、そもそも市道を認定するということになりますと、今後は、市の方で道路管理をするということで、財政的には市の負担がかかってくることになろうかと思います。ですので、その財政の負担という観点と道路の管理というところから、一般的なことになりますけれども、所管の方針といいますか、姿勢をお尋ねしたいと思います。
△須崎道路・交通課長 まず、道路を認定するということは、その地域の生活道路を道路法のもと、将来を担保されると考えます。また、市が適正に管理することも、地域にとっては良好な環境になると考えております。あと、財政負担の関係ですが、認定道路の延長面積が、地方交付税の算定項目になっております。基準財政需要額に算入されますことから、市にとりましても有益になると考えております。
△小嶋都市整備部長 基本的には法律に基づいて認定をしていくわけですけれども、先ほどありましたけれども、開発行為を申請するときにつくられる道路については、その時点で、工事が終わった段階で市の方に寄附で採納をいたしております。結果、その後、住民が、エンドユーザーがそこに住むということですので、事前にすべて手続が終わっているという状況になっております。
  それから、もう一つ、道路を認定するという意味は、やはり道路というのは市民の共有の財産でありまして、道路を通るだけでなく、ライフラインの敷設ですとか、こういうものについて、例えば、そこが民有地ですと、ライフラインをやりかえる場合に、そこを掘るわけです。そうしますと、民有地の所有者の了解をもらわなければいけない。必ずしも良好な近隣関係が保てていないケースもあります。そうしますと、例えば、Aさんがライフライン工事をする、共有の私道を持っているわけですからBさんの了解を得る。Bさんが了解しない、こういうこともあるわけです。したがって、公道として市の帰属になりますと、そういうことも行わないで済むという、いろいろなメリットがあります。
◎奥谷委員長 他に質疑ございませんか。清沢委員。
○清沢委員 議案第45号、46号について、若干伺ってまいります。
  まず、45号ですけれども、今回、既存道路を改めて認定するということになった経緯について伺います。
△須崎道路・交通課長 本道路は、昭和40年に建築基準法による道路位置指定を受けた私道でございました。道路用地の所有者より、道路を寄附したい旨の申し出がありましたことから、受け入れに関する規則に適合する道路を築造するよう指導いたしました。その結果、地権者により道路整備が完了し、ことしの2月に寄附を受けたものでございます。
○清沢委員 では、46号ですけれども、この地域の開発行為による認定ということですけれども、開発行為が完了したのは、もう数年前のことになるかと思うんですけれども、開発行為が完了した時期はいつごろでしたでしょうか。
△須崎道路・交通課長 開発行為が完了した時期ですが、大変恐縮ですが、議案添付資料の認定平面図をお開き願います。
  図面上部に、市道第507号線14から入りまして、片側2区画ずつの4区画部分、この部分が平成4年5月の開発でございます。次に、図面右側の市道第315号線3から入りまして、片側3区画ずつの6区画部分が、平成13年9月の開発でございます。残りの部分が、平成15年4月の開発でございます。
○清沢委員 そうしますと、かなり広い部分については、平成15年4月ということで、この部分にしても、もう4年たっているわけですよね。認定までかなり時間がかかっておりますけれども、この理由について伺います。
△須崎道路・交通課長 平成4年、13年、15年と3回にわたり開発行為が行われ、開発行為完了後、3回に分けて寄附を受けております。最終的にトータルの道路状態を確認し、一部補修をしたこと、それと平成4年からの開発行為事案とふくそうしていたことから、今回の認定となったものでございます。
○清沢委員 そうしますと、かなり認定まで時間がかかったわけですけれども、その間の所有者ですとか、事故やふぐあいが起きた場合の責任者ですとか、そういうことはどうなるんでしょうか。
△須崎道路・交通課長 最終的に譲与を受けた後は、市の認定外道路ということになっておりますので、その関係も市の管理ということになります。
○清沢委員 認定を受ける前であっても、市の管理ということで、その部分は安心いたしましたが、できるだけこういった案件は、早目にぜひ認定をお願いしたいと思います。
◎奥谷委員長 他に質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は議案ごとに行います。
  最初に、議案第45号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第45号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎奥谷委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第45号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第46号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第46号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎奥谷委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第46号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕特定事件の継続調査について
◎奥谷委員長 それでは、特定事件の継続調査についてを議題といたします。
  本件につきましては、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎奥谷委員長 挙手多員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、環境建設委員会を閉会いたします。
午後 2時25分閉会

 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

環境建設委員長  奥  谷  浩  一























議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

平成19年・委員会

このページを見ている人はこんなページも見ています

お勧めのリンクはありません。

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る