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第2回 平成19年6月14日(生活文教委員会)

更新日:2011年2月15日


1.日   時  平成19年6月14日(木) 午前10時7分~午前10時48分


1.場   所  東村山市役所第2委員会室


1.出席委員  ◎野田数    ○川上隆之    佐藤真和    熊木敏己    駒崎高行
          保延務各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   小町征弘教育長   大野隆市民部長   桑原純教育部長
         遠藤文夫市民部次長   榎本和美教育部次長   宮崎稔市民課長
         原文雄保険年金課長   若林和俊市民生活課長   中島二三夫国際・男女共同参画課長
         秋山隆産業振興課長   小林徹防災安全課長   金子行雄庶務課長
         榎本雅朝学務課長   榎本智司指導室長   太田元教育部主幹
         小林俊治社会教育課長   當間春男市民スポーツ課長   木村稔図書館長
         霜田忠公民館長   田中茂夫ふるさと歴史館長   河村克巳保険年金課長補佐
         保険年金課田中幸治国保税係長


1.事務局員  田中憲太次長    南部和彦調査係長    三島洋主事



1.議   題  1.議案第39号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
         2.特定事件の継続調査について



午前10時7分開会
◎野田委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎野田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎野田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  この際、お諮りいたします。
  議案第39号に対する質疑・討論、及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人20分。また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて40分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎野田委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるよう、お願いいたします。
  なお、質疑・答弁の方に申し上げます。質疑・答弁は簡潔にされるよう、御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時8分休憩

午前10時10分再開
◎野田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第39号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
◎野田委員長 議案第39号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。市民部長。
△大野市民部長 上程されました議案第39号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、御審査いただきたく、その改正内容につきまして、説明させていただきます。
  今回の条例の一部改正につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律が、平成18年6月21日をもって公布されました。これに関連しまして、国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。
  御配付をさせていただきました新旧対照表の4ページ、5ページをお開きいただきたいと存じます。
  第5条第1号の改正につきましては、乳幼児に対する一部負担金、2割負担の対象年齢が3歳未満から義務教育までに拡大されることに伴い、義務教育就学後の被保険者の対象を、6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日に改めさせていただくものでございます。
  次に、第5条第2号の改正につきましては、同様に義務教育就学前の被保険者の対象を、6歳に達する日以後の最初の3月31日に改めさせていただくものでございます。
  最後に、この条例は平成20年4月1日より施行するものでございます。
  以上、大変簡単な説明で恐縮でございますが、御審査をいただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎野田委員長 補足説明が終わりました。
  これから質疑に入りますが、議案の審査はあくまでも上程された議案に限っての審査であり、質疑と質問を取り違えての質疑が多く見られます。議会の効率的な運営を行うために、議題外にわたる質疑については行わないように、また、答弁者についても議題外に対する答弁は必要ありませんので、これを行わないように、それぞれ御注意申し上げておきます。
  質疑ございませんか。熊木委員。
○熊木委員 議案第39号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、自民党自治クラブを代表して、通告書のとおり質疑をさせていただきます。
  健康保険の改正案が国会で検討され、公布されたと、今、お聞きいたしましたが、子育て支援という意味と、各家庭の負担軽減ということでは、喜ばしい改正であると考えております。
  そこで、質疑をさせていただきます。国民健康保険の一部負担金が、平成20年4月から就学児前までに拡大されると、その対象人数は何人になるのでしょうか。また、市民の中で何割ぐらいが国民健康保険、国保の対象となっているのでしょうか。
△原保険年金課長 対象人数でございますが、ことしの3月30日現在でお答えさせていただきます。
  現行の3歳未満の人数は627人で、今回改正の対象となる3歳から就学児前の6歳までの人数は1,039人でございます。したがいまして、ゼロ歳から6歳までの合計は1,666人となります。
  次に、市民の中でという御質疑ですが、4月1日現在の住民基本台帳登録で見ますと、ゼロ歳から6歳までの合計人数は8,691人でございますので、住民の19.2%が国保の対象となります。
○熊木委員 次の質疑なんですけれども、今のと少し関係があるかなと思います。3歳未満から就学児前までに拡大されることによって、国保、国民健康保険、財政に影響があるのでしょうか。また、国保税への影響はいかがでしょうか。
△原保険年金課長 今回の条例改正で、一部負担金が、現在、3割である3歳未満から6歳までの対象者が、来年4月から2割となりますので、その1割分を国保の給付として支出することになるものでございます。最新のデータであります平成19年3月診療実績分で、1年間の医療費を試算してみたところ、3歳から6歳までの医療費の1割分に当たる年額は1,532万円が見込まれます。
  国保財政への影響についてでございますが、国保給付費の50%が国庫負担金、及び都調整金として、調整交付金として交付されますので、1,532万円の2分の1の額である766万円を一般財源で賄うことになります。
  次に、国保税への影響ということですが、平成19年度予算における保険給付費総額は約93億円でございますので、この負担額766万円が国保税の改定等に与える影響はないと考えております。
○熊木委員 国保税の改定に影響はないということで安心いたしました。
  次の質疑をいたします。来年4月より施行されることになる本件を、今回6月議会に条例改正するという必要性を御説明していただければと思います。
△原保険年金課長 今回の条例改正は、来年4月より施行される内容ですが、平成19年度は2年に一度の被保険者証を更新する年度で、その更新日は10月1日でございます。まだ改正についての被保険者証の様式等の政省令が公布されておりませんが、現在使用している被保険者証の裏面には、注意事項としまして、3歳未満の一部負担割合2割を表示しているところでございます。したがいまして、9月中旬には保険証の発送準備等を行うことになっておるため、6月議会に上程をいたしたところでございます。
○熊木委員 私の家では、残念ながらこういった条例の改正に該当する子供がいないんですけれども、4月の都知事選挙で、石原候補、今、都知事ですけれども、演説の中で、中学生まで義務教育期間は、医療費は無料になるように私には聞こえたんですが、国も含めて、都と市と個人と、その負担の割合について、複雑でわからないことが多いんですが、このあたりも含めまして、最後の質疑をさせていただきます。
  今、話しました医療費の一部負担金との関連で、ことし10月から実施される義務教育就学児医療費助成制度との関係を御説明していただければと思います。
△原保険年金課長 義務教育就学児医療費助成制度は、東京都と市がそれぞれ2分の1負担して行う新たな医療費の助成制度で、所得の制限はございますが、義務教育就学児童、小学生、中学生の保険診療分の自己負担分3割中の1割分について助成する制度でございます。ことしの10月より実施するもので、6月1日の市報にて、義務教育就学医療費助成制度についての説明、申請方法についてお知らせしており、既に事務担当所管であります子育て推進課におきましては申請を受けつけております。
  また、既に実施しております乳幼児医療助成についても同様で、都と市で負担する事業で、ゼロ歳児から就学児前の6歳までの保険診療費の一部負担2割、または、3割を助成するもので、ことしの10月からは所得の制限年齢を1歳未満から4歳未満まで拡大するところでございます。
○熊木委員 先ほどの質疑とも関係あるのかと思いますけれども、できるだけ市民の方々に周知・徹底していただいて、公平なことであるように努力していただくことをお願いいたしまして、質疑を終わりにさせていただきます。
◎野田委員長 ほかに質疑ございませんか。駒崎委員。
○駒崎委員 議案第39号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、公明党を代表いたしまして、質疑をさせていただきます。
  通告書にお伺いする内容をお書きいたしました。ただいまの熊木委員の質疑と重複するところがありますので、割愛をさせていただきながら質疑させていただきます。
  ①は割愛させていただきます。
  また、施行前、施行後の対象人数の比較を伺おうと思いましたが、熊木委員の質疑にございましたので、割愛させていただきます。
  ②も、国保特別会計への予測される影響等を伺おうと思いましたが、割愛させていただきます。
  ③が、一応、確認の意味で質疑させていただきます。先ほどの熊木委員への御答弁にありましたとおり、8,691人のうち1,666人が今回の条例改正の対象になりますということですと、対象にならない約7,000名の方は、乳幼児医療費助成制度の対象となっているために、いわゆる所得制限の関係のために対象にならないと考えてよろしいのでしょうか。
△原保険年金課長 先ほど8,691人という説明をしたのは、住民の中で国民健康保険に加入している方が1,666人で、そのほかの方は社会保険とか共済保険とかに入っていると思っています。その方については、国民健康保険の担当で把握しておりません。
○駒崎委員 大変失礼いたしました。それでしたらば、項目③につきましては、新たにまた質疑させていただきたいと思います。
  ゼロ歳児から6歳児まで1,666人と先ほど伺いましたが、そのうち乳幼児医療費助成制度の対象となる、いわば所得制限が乳幼児医療費助成制度内にいらっしゃる方、また、その所得制限を超えて、対象とならない方の人数をお答えいただきたいと思います。
△原保険年金課長 今回の対象となる3歳から6歳までの人数は1,039人です。先ほどの1,666人というのは、ゼロ歳からを入れた数字でございます。
  乳幼児医療費助成につきましては、本年10月から4歳未満まで所得制限が撤廃されますことから、同助成の受給率は現状約9割と見込まれております。したがいまして、国保対象者に関しまして、あくまでも現状の試算でありますが、今回の改正により1,039人のおよそ9割の935名が同助成の対象となり、104名が所得制限により対象とならない人数と考えられます。
○駒崎委員 先ほどの熊木委員の御質疑、また、御意見にもございましたが、私自身もちょっと勘違いというか、よくわからなかったところがございまして、大変失礼いたしましたが、わかりにくい、やはり市報等にしっかりと、図等で、図式等にして、こういう形になっておりますという、同じ医療費、また、対象年代も御一緒となる医療費助成、また、国民健康保険でございますので、混乱のないように、周知・徹底をよろしくお願いしたいと思います。
  質疑を続けさせていただきます。
  ②としまして、全体として伺いたいと思っております。今、申しました就学前乳幼児と、また、義務教育児童・生徒に対する医療費助成について伺います。
  ①といたしまして、都の義務教育就学児医療費助成事業が本年10月から開始されますが、市としての取り組み、また、準備の状況等を伺いたいと思います。
△原保険年金課長 同助成事業につきましては、先ほど説明したとおりの内容でございます。
  3月議会に条例可決を賜った後に、周知の徹底を図り、6月1日より申請受付を開始しております。具体的な周知方法として、市報6月1日号、ホームページへの掲載、小学生には6月の児童手当の現況届送付時に申請書を同封、中学生には各学校に、地域サービス窓口、市内各施設にもお知らせを配布、医療機関にもポスター掲示依頼を行ったところでございます。
○駒崎委員 ②といたしまして、乳幼児医療費助成制度事業の所得制限の撤廃について、先ほどの御答弁の中にも一部ございましたが、また、今後の目指すべき方向も含めて、また周辺市との格差も認識されていると思います。そこの有無につきまして御答弁いただきたいと思います。
△渡部市長 乳幼児の医療助成制度、いわゆるマル乳の拡充につきましては、所管が保健福祉部でございますので、私の方からお答えさせていただきたいと思っております。
  今議会の一般質問等でも御質問をいただいて、一定の答弁を所管の保健福祉部長の方からさせていただいておりますけれども、議会からの、与・野党含めての御要望もいただいておりますし、多くの子育て家庭からの拡充の意見・要望もあるところでございます。
  また、委員御指摘のとおり、近隣市との格差が生じているということも事実でございます。私自身もこの問題については、この間の一般質問で、川上委員からもるる御意見をいただきましたけれども、御推薦をいただいた公明党との政策協定の中に入っている事項であるということも認識をしているところでございます。
  こういったことを踏まえまして、しかしながら、大変厳しい財政状況にあるということも事実でありますので、総合的に勘案しながら、前向きに検討を進めてまいりたい、そのように考えているところでございます。
  また、児童手当制度と同様に、この問題は国を挙げて取り組むべき必要性のある子育て支援だと思っておりますので、市長会等を通じて、乳幼児の医療費助成制度の国としての制度化を図るように、ぜひ市長会等を通じて働きかけてまいりたい、このように考えているところでございます。
○駒崎委員 ③の質疑が、現在の御答弁、また、私の質疑がふなれで申しわけありませんが、含んでしまったと思いますので、割愛させていただきます。
  医療費助成ということで、お子様をたくさん抱えている御家庭ですと、例えば、今回のように、乳幼児への蔓延はなかったわけですが、例えば、はしかが出た場合に、お子様を3人、4人と持っている方の家計を直撃することは事実でございます。所得制限につきましても、また、東村山市独自の考え方として、やはりお子様がたくさんいて、一月のうちにたくさんお金がかかってしまう、医療費がかかってしまう、家計を直撃してしまうということについても目を配っていただきながら、全体として、今回の議案は、国民健康保険の議案でございましたが、児童、また、乳幼児の医療費につきまして、市として取り組んでいただきたいことをお願いいたしまして、私の質疑を終わらせていただきます。
◎野田委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 議案第39号について、通告してあった部分で、さきの質疑者とダブる部分については、逐次割愛をして質疑したいと思います。
  まず、第1点は、今回の改正は、健康保険法の改正、法律第83号、この改正を受けてということですが、この83号というのは全体としてどういう点が改正されたか、概要を伺います。
  それから、84号についても、もしわかっていたら教えていただきたいと思います。
△原保険年金課長 平成18年法律第83号の改正の趣旨でございますが、医療保険制度の将来にわたる持続的、かつ安定的な運営を確保するため、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合等の措置を構ずることであります。
  柱としましては、40歳以上の方を対象とし、糖尿病等の予防に着目した特定検診、及び保健指導が保険者に義務づけられたこと、また、保険給付費の内容・範囲の見直しとして、本案を含めた自己負担割合の変更、そして、新たな高齢者医療制度となる後期高齢者医療制度の創設等が挙げられます。
  また、平成18年法律第84号、すなわち良好な医療費を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の改正につきましては、良好な医療を提供する体制を確立するため、医療に関する選択に資する情報の提供の推進、医療の安全を確保するための体制の整備、医療計画制度の拡充・強化等を通じた医療提供体制、また、地域における医療従事者の確保の推進、医療法人に関する制度の見直し、医療従事者の資質の向上等の措置を講じたものであります。
○保延委員 次に、2点目は結構です。さきの質疑で了解をいたしました。
  3点目も、さきの質疑者の質疑で了解をいたしました。
  4点目はどうでしょうか。これは、さっきの市長の答弁で全部だということであればなくなるんですけれども、もし市長の考えが。つまり、市長のマニフェストに言う子供の医療費助成の充実というのはどのようなものかというのが私の質疑なんだけれども、先ほどの部分がその一部だとは思うんですけれども、もしあれば、市長の全体としてのお考えをお聞きしたいと思います。
△渡部市長 保延委員から御質疑いただきましたので、お答えさせていただきます。
  基本的には、先ほど駒崎委員に答弁したとおりでございますが、私がというよりも、前細渕市長の本年度策定をした予算の中に、そして、3月定例会で、市議会で御議決をいただいた中に、本年10月から義務教育就学児医療費助成を主として取り組みますよ、いわゆるマル子ですね、マル子が10月から始まりますということ、それから、乳幼児医療助成、マル乳の方ですけれども、これも今までゼロ歳児だけだったものを、4歳児未満まで所得制限を撤廃するということで、19年度、そういうことで大幅に前進をしてまいります。
  そのほかの問題、4、5、6の未就学児の所得制限については、先ほど駒崎委員に答弁したとおりで、何とかこの4年間で実現できるように頑張っていきたいということでございます。
○保延委員 ぜひ頑張っていただきたいと思います。
  5点目は、先ほど熊木委員も触れておりましたけれども、石原知事が中学生までの医療費無料化というのをたしか打ち出したと思うんですけれども、この具体化といいますか、ある程度、何らかの取り組みは始まっているんでしょうか。もしわかっていたら教えていただきたいと思います。
△原保険年金課長 中学生までの医療費無料化につきましては、ほとんどの区部においては既に実施しているのが現状でございます。しかしながら、市町村部におきましては、今後検討が進められていくものと認識しております。
○保延委員 それはわかっているんだよね。その上で何か進んでいるのかなと思ったんですけれども、まあいいでしょう。
  6点目も先ほどの答弁がありましたので、一応これで了解とします。
  7点目なんですけれども、資格証明、短期保険証、それぞれ現状何世帯発行されているか。それから、資格証明という場合は、どういう場合に発行するか。また、資格証明を発行した結果、どんなふうになっていくのか。それから、国保税の滞納なんかがかなりあるという段階では、減免制度の見直しというのが必要ではないかと思うんですけれども、その辺についてお伺いいたします。
△原保険年金課長 短期保険証や資格証明書の発行状況でございますが、平成18年度、短期保険証世帯件数は887件、資格証明世帯件数は35件となっております。
  次に、どのような場合に発行するかとの御質疑ですが、平成14年度に、国の法律に基づいて、資格証明書を213世帯発行いたしました。そのときの条件は、既に短期保険証の発行者で、市民税、固定資産税、国保税の納付実績が全くないという世帯を対象としました。しかし、その後、分納誓約や納付相談等に応じた世帯から徐々に短期保険証に切りかえており、平成17年度の保険証の更新時からは、新たに資格証明書を発行した世帯は全くございません。
  次に、どのような結果が想定されているかとの御質疑ですが、今、申し上げましたように、当市では、ここ数年、新たに資格証明書を発行しておりませんので、その想定はしておりません。
  最後に、減免制度の見直しということですが、国民健康保険制度は、一定所得以下の世帯には、国の制度として、6割、及び4割の減額の制度があります。その制度を踏まえて、生活保護規定を基準として、減免基準を設けた現行減免制度を見直すことは考えておりません。
○保延委員 減免制度を考えていないということなんだけれども、6割、4割の減免はあるんですけれども、申請減免というんですか、これについての見直しが必要ではないかと私は思うんですけれども、本日の主要なテーマではないので、また後にいたしたいと思います。
  次に、8点目、全体として国保会計が非常に困難になっているということがあるわけですけれども、この主要な原因と打開策というのはどのように考えているか、あるいは、国・都の動向についても伺います。
△原保険年金課長 国保会計が困難になっている主要な原因でございますが、3点ほど考えられます。
  まず1点目としましては、国民健康保険制度は、国民の命と健康を守るという重要な役割を果たしております。その反面、ほかの保険に属さない者をすべて被保険者としていることから、高齢者や低所得者の割合が自然的に増加する構造的な問題があります。
  2点目としましては、平成14年度より導入されました前期高齢者制度により、70歳までであった保険給付費の対象年齢が75歳まで拡大されたことでございます。
  3点目としましては、東村山市におきましては、国保の1人当たりの医療費が、多摩26市の中でも高い状況にあるということです。
  また、その他としまして、収納率等の問題もございます。
  それから、国・都の打開策でございますが、国の打開策につきましては、昨年10月に保険財政共同安定化事業が創設されまして、これはレセプト1件、30万円を超える医療費について、市町村が国保連合会に拠出・交付されることで、市町村国保間の保険料の標準化、財政の安定化を図れることを目的としたものでございます。
  平成18年度の実績としましては、拠出・交付の差額が半年間で9,220万8,000円の増額でございました。当市のように医療費の高い保険者にとっては、保険者間の保険料の標準化、国保財政の安定化を図る事業として、メリットが大きいととらえております。
  次に、東京都の施策でございますが、平成17年度より三位一体改革の一つとして、国庫負担金、国庫補助金の一部が都道府県に移譲され、都道府県単位での財政調整交付金制度が創設されました。その制度により、当市においては、経営姿勢良好等の評価をいただき、平成18年度におきましては、約1億円の調整交付金の特別分として交付されたところでございます。
  国・都の動向でございますが、昨年10月に創設された保険財政共同安定化事業は、都道府県内の各保険者、市町村の国保財政の安定化と保険税の標準化を促進することを目的とした平成21年度までの暫定的な措置とされております。したがいまして、平成22年度には、国保運営は都道府県単位の広域的な連合を視野に入れた見直しが行われるとされております。
○保延委員 最後ですけれども、後期高齢者医療制度の創設で、国保会計はどのような影響を受けるか、お伺いいたします。
△原保険年金課長 後期高齢者医療制度の創設での国保への影響でありますが、平成20年4月施行の後期高齢者医療制度の運営主体である東京都後期高齢者医療広域連合の費用負担割合は、後期高齢者みずからの保険料が10%、後期高齢者支援金として、若年者の保険料が40%、残りの50%を公費で国・都・市が負担します。この支援金につきましては、各医療保険者がそれぞれゼロ歳から74歳までの加入者に応じて負担することとなり、具体的には、被保険者から支援金に相当する分もあわせて保険料として徴収することとなります。
  現在、国保事業への財政面の影響につきましては、詳細が厚労省から示されておりませんので、推測でございますけれども、歳入である国保税は、75歳以上の後期高齢者が国から移行することにより減となります。反面、歳出である支援金も後期高齢者みずから保険料として10%を負担するため、同じく減となり、国保会計全体としては、大きな増減はないと考えております。
◎野田委員長 ほかに質疑ございませんか。佐藤委員。
○佐藤委員 議案第39号について、ほぼ質疑が出尽くしたと思っておりますけれども、多少重複するかもしれませんけれども、伺いたいと思います。
  1番、2番については、お答えがありましたので、承知をいたしました。
  3番のところの、ずっと議論がされましたけれども、制度改正、あるいは、制度新設によって、いろいろと利用者にとってはわかりづらい状況も生じてきているかなと思うところです。そこで、それぞれの対象者数とかのお話がありましたけれども、予算がどのぐらいかかるのかということで、試算の質疑をしてありますので、伺いたいと思います。
  10月には、4歳未満まで所得制限の撤廃、そして、義務教育就学児の医療費の助成のスタートということの中で、まとめてお答えいただいて結構なんですけれども、未就学児児童全員まで、先ほどお話があった4歳から6歳の所得制限の関係ですけれども、これを無料化を拡大するとすると、必要な予算はどれほどなのか。また、小学生全員に拡大する場合、そして、義務教育対象者、つまり中学生まで拡大した場合は、それぞれ予算的にどういうことになるのかということを伺いたいと思います。
△原保険年金課長 未就学児全員の医療費無料化の拡大との御質疑ですが、所得制限の拡大については、先ほど御説明したとおりです。なお、担当所管ではなくて、さらに一般会計予算についての試算とかシミュレーションについてはお答えできないものですから、今の未就学児と小学生全員、義務教育全員対象者の予算についてはお答えできないということで御了承いただきたいと思います。
○佐藤委員 わかりました。改めてまたそこについては、どれほどあと予算があれば本当に可能なのかということは、私も伺っていきたいし、議論もさせていただきたいなと思います。
  それから、4点目については、先ほど市長から御答弁がありましたので、早期にというお話でしたので、それは期待をしながらお願いしていきたいと思います。
  質疑は終わりますけれども、受け手にとって、制度変更、新設に伴って、なかなかわかりづらいなと、正直言うと思っていまして、結果的に漏れがあったりしないように、そこについては丁寧に周知をお願いしたいなということをお願いして、終わりたいと思います。
◎野田委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎野田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎野田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第39号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎野田委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第39号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕特定事件の継続調査について
◎野田委員長 特定事件の継続調査について、お諮りいたします。
  本件については、本会議の議決を得たいと思いますが、賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎野田委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、生活文教委員会を閉会いたします。
午前10時48分閉会
 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

生活文教委員長  野  田     数






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長



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