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第6回 平成19年11月12日(厚生委員会)

更新日:2011年2月15日

1.日   時  平成19年11月12日(月) 午前10時4分~午前11時56分


1.場   所  東村山市役所第2委員会室


1.出席委員  ◎福田かづこ    ○島崎よう子    大塚恵美子    山口みよ
          北久保眞道     石橋光明各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  越阪部照男保健福祉部長   岡庭嘉明保健福祉部次長   野口浩詞生活福祉課長
         新井至郎高齢介護課長   比留間由真障害支援課長   落合晴見子育て推進課長
         田中康道子育て推進東部エリア長   伊藤博子育て推進南部エリア長
         並川恭子子育て推進西部エリア長   小林真知子子育て推進北部エリア長
         中島芳明児童課長   森田義雄高齢介護課長補佐   武岡忠史障害支援課主査


1.事務局員  木下進局長    神山正樹次長補佐    村中恵子主任


1.議   題  1.19請願第 8号 障害者自立支援法による福祉・医療・補装具などの利用料に軽減措
                    置を求める請願
         2.19請願第20号 平成20年度保育関係予算に関する請願
         3.19請願第22号 乳幼児医療費助成制度の拡充に関する請願


午前10時4分開会
◎福田委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎福田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  休憩します。
午前10時5分休憩

午前10時7分再開
◎福田委員長 再開します。
  審査に入る前に、申し上げます。
  携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が、集約されております。
  本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕19請願第8号 障害者自立支援法による福祉・医療・補装具などの利用料に軽減措置を求める請            願
◎福田委員長 19請願第8号を議題といたします。
  初めに、前回委員会で請求された資料について、所管から説明をお願いいたします。障害支援課長。
△比留間障害支援課長 まず、事前に配付をさせていただきましたので、要点をかいつまんで説明をさせていただきたいと思いますので、御了解いただきたいと思います。
  まず最初に、障害者自立支援法前後の在宅のヘルパー利用状況について、説明をさせていただきます。
  1番、ヘルパー等の利用、人数等でございますが、まず、居宅介護につきましては、障害程度区分が1以上の方が、家事援助、身体介護等を受けたものの利用人数でございます。平成17年は88人、18年は96人、19年は130人ということでございます。
  次に、重度訪問介護でございますが、これは家事援助、身体介護を受ける、障害程度区分が4以上の人が対象の人でございます。利用人数は、17年は44人、18年は47人、19年、19人ということでございます。
  次に、移動支援でございますが、これは、地域生活支援事業になります。利用人数は、73人、18年、64人、19年が63人でございます。
  短期入所でございますが、これは、一時的に、日中一時、また、宿泊等を伴うものが対象で、区分1以上のものでございます。利用人数は、17年、19人、平成18年は26人、19年は28人となっております。
  その下の2番、3番、これは、時間、日数、そして歳出額を計上させていただきました。右の表を見ますと、いずれにいたしましても、右肩上がりになっているのがごらんいただけると思っております。
  これとは別に、厚生労働省で10月31日にプレス発表された障害福祉サービス利用の実態についてということで、これは配付していないんですけれども、2回目の調査を厚生労働省で行いました。利用者負担を理由とした入所・通所サービス利用の中止・抑制状況ということで、これはホームページにも載っているものでございます。
  入所サービスの利用を中止したものの割合は、前回調査、本年2月に公表したものに比べて、約4分の1となってきたということでございます。これは47都道府県のデータからつくられたもので、今までは、控えたのは0.09%だったのが、今回の調査で0.02%ということで、4分の1に減っているということが発表されております。
  また、ヘルパーの関係ですが、利用者負担を理由とした居宅サービス利用の中止・抑制状況については、やはりこれも前回の調査と比較しまして、利用中止者の割合は5分の1に減りまして、0.01%、それから、利用抑制者の割合ということで、前回は0.10%だったのが0.03%ということで、3分の1に減ってきているということの発表がされております。
  自立支援ヘルパーの利用状況についての変化は、以上の説明とさせていただきます。
  続きまして、市内小規模作業所の関係の意向調査ということで、この説明につきましては主査から説明させていただきます。
△武岡障害支援課主査 お手元の配付資料にあるかと存じますが、平成18年5月実施の障害者自立支援法施行に伴う福祉施設の意向調査の概要というものについて、ここで報告をさせていただきます。
  今から1年半前のものですので、多少、現状とずれているところがあるかと思いますが、前回の資料請求がありましたので、ここで説明させていただきます。
  調査方法は、郵送ということで調査をいたしました。市内30の障害者関係施設に調査をしましたところ、同一法人内で一体的に回答をいただいた施設もあるので、回収は29ということで、分母が29でございます。
  調査対象は、下に書いてあるように、法内施設、当時、支援費と言われているときの施設と、精神障害者の関係の施設、並びに、小規模作業所と言われる小規模通所授産施設、及び、共同作業所等、合計29施設でございます。
  アンケート結果、18年4月1日ということでの切り口でしたところ、定員が777人、現員が772名ということでございました。
  各アンケート内容にいきますが、続きましてあるのが、通所施設、及び、入所施設の年齢の状況と人数の状況でございます。ごらんいただけるとおりだと思うんですが、通所者の方、30代から39歳ぐらいの年齢層が非常に多くいらっしゃいますが、それに比べまして、入所施設の方が50歳から64歳という比較的高齢の方が多く入所していることが見てとられると思います。
  同時に、通所施設利用者は、東村山市内から利用されている方が多いという傾向がございますが、入所施設においては、この時点では、3名のみが市内の方の利用で、ほかの方が、市外から市内、2施設入所施設があるわけですが、利用しているということが見られます。
  昨今、入所施設利用者の居宅生活という話がいろいろ出ております。在宅生活が可能な障害者が在宅で生活することの必要性を言われておりますが、これだけ、今、市外から入所している方は、市外、他市の援護で生活をされているわけですが、東村山市内に居を構えたことになりますと、今度は、東村山市が援護の実施機関となりますので、給付費の問題でいろいろな問題があるのかなということが、これで見てとれるかと思います。
  2ページ目、通所者の1カ月当たりの工賃平均額、それから、最高額、最低額についてでございます。回答25カ所でございました。
  抜粋してお読みしますと、工賃については、最高額、これはもらっている方1人当たりのということでとらえていただければと思いますが、月額10万円台の方がいるというところが3カ所ございまして、その中では14万2,000円という方もいらっしゃいましたが、平均工賃については、5,000円のところは3カ所、1万円までが8カ所、2万円までが7カ所、3万円までが4カ所、5万円までが2カ所ということで、この平均は大体1万5,000円ぐらいという傾向があらわれておりました。
  なお、授産内容に独自性を持っているところが、比較的工賃が高いかなというのが傾向として見てとれたというのが細かい内容としてはございます。
  次に、市役所から施設に支援費や補助金が支払われていることについてという項目がございますが、これはどういう内容かと申しますと、18年4月に、我々、利用者負担が発生することによって、障害支援課職員が市民に対していろいろ説明をしたところ、定率負担という話をしても、なかなか御理解いただけなかった方がいらっしゃる。よくよく聞いていると、市から施設にお金が、補助金なり支援費なりがいっていること自体、知らない方がかなりいらっしゃる。その額について、1割と言ってもぴんとこなかった方がいらっしゃったので、逆に、施設側からはどういう認識でいらっしゃるのかというところでお聞きした内容です。
  制度について、おおむねの理解と思われるということで、知っていると思うという施設は19施設、知っている利用者は少ないと思うというのが9施設、1施設が未記入だったわけですが、そのような内容がありました。そのうち、19施設中、具体的に額を知っていらっしゃると思いますかということでいくと、多くの利用者が知っていると思うが8で、知っている利用者が少ないと思うで10施設です。結果的に29施設のうち、ある程度、額を御存じの方が多いという施設は8カ所だということがここでわかったところがありました。
  3枚目にいきます。
  通所者から徴収されているものということで、これ法内施設を除く、いわゆる小規模通所授産施設、それから、小規模作業所の方からお聞きしたところ、14施設で食費等の実費をとっているという大きな傾向が見えるかと思います。
  次に、障害者自立支援法が施行されたことによる貴所の今後のあり方ということで、施設がこの後どう考えているかというところで見ていきますと、23施設で、当時、何度か検討しているが具体的な方針は出ていないという、この法律においての今後の動きということで、当時、各施設で悩まれていたというのが、ここで見てとられます。
  この状況については、現状においても、小規模通所授産施設、それから、小規模作業所と言われる、いわゆる定率負担がまだ発生していない施設においては、いろいろ悩ましいというお声を実際に耳にしているところでございます。
  次に、新サービスの移行についてということでございますが、これもまだ、当時、内容がよくわからないという部分があったので、おおむねの傾向ということでとらえていただいた方がいいのかなと思いますが、4ページ目、表というか、グラフをごらんいただければと存じますが、新体系移行先、重複回答、多機能ということもとれますし、あるいは、まだ悩んでいるというところもありましたので、当時、重複回答ということを求めて、こういう内容となっております。
  上から3つ目の就労継続支援、非雇用型、今でいうB型と言われるところ、福祉就労の場として言われているところを希望されている施設が非常に多いというのが傾向として見てとられます。
  その反面、身体障害者のリハビリテーションを目的とするといっても過言ではない、自立訓練の機能訓練と言われる施設がゼロということでございました。このおおむねの傾向についても、現在いろいろ口頭でのヒアリングをしている感触でいきますと、やはり同じような傾向があるのかなというところでございます。
  次に、今の施設の移行先という施設の数字としての切り口だったと思いますが、次に、人数です。利用者がこの後どのような通所先になるかということで、これも参考程度とお考えいただければと思うんですが、やはりこれを見てもわかるとおり、396名、過半数の利用者が就労継続支援、非雇用型、つまり今で言うB型という福祉的就労の場というところを希望しようとしているのではないか、あるいは、そういうところに合う障害者なのではないかという御意見をいただいております。
  ここでも見てとれるように、自立訓練の機能訓練はゼロでございます。これは東村山市のあり方として、身体障害者のデイサービス事業がなかったという、今もないということもありますので、その辺のことがはらんでいるのかなという気はしております。
  続きまして、5ページ目でございますが、移行時期ということでございます。移行予定時期で、当時、18年10月に1カ所で、あとは、19年4月、あるいは、未定というのが数字としては多かったわけですが、なかなか移行できないというのが現状としてあります。
  法の施行後3年後の見直しという、21年4月ということがありますので、今、施設からお話を聞いていると、その辺まで様子を見たいですとか、あるいは、ぎりぎりまで今の体系でいたいだとか、まだいろいろ悩んでいらっしゃるということを聞いているところでございます。
◎福田委員長 休憩します。
午前10時21分休憩

午前10時21分再開
◎福田委員長 再開します。
  障害支援課主査。
△武岡障害支援課主査 4番、法人格を取得する予定がありますかという質問でございますが、自立支援法上、法人格がないと法の移行ができないということがありましたので、このような質問をしました。
  多くのところで、なかなか検討ができていないという部分もあったわけですが、現在としては、このときに比べると、ある5施設が社会福祉法人に統合―統合というか、そこに一緒になっております。それから、NPO法人を取得されたところも1施設あるということで、法内化移行の着実な、法人格の切り口で考えると進んでいると見られるかと思います。
  最後に、5ページ目から6ページ目は、アンケートにおいても自由記載で求めたところではあるんですが、法の施行により、今後のあり方、どのような問題が生じるかということで、まず、利用者関係で考えると、利用者への負担がふえることでの施設利用者の減少、あるいは、退所者の増加、利用者負担増、あるいは、サービス、工賃が低下してしまうのではないかというのが、主な意見として挙げられておりました。
  続きまして、6ページ目、施設運営面という切り口でございますけれども、そちらの方で補助金の減収、日額報酬化に伴う経営面の不安、職員削減、人件費削減の懸念、利用者へのサービス低下の懸念、重度授産施設の先行き、今後どうなるのかという不安の声が傾向として上がっておりました。
  最後に、法施行により、各施設の課題の解決に向けてどのような取り組みをしておりますかという質問も自由記載でございますが、主な傾向としましては、工賃収入確保のための事業の拡大、販路の拡大、定員割れ等の対応として、実習・研修等を実施、あるいは、知識・技術の向上を図る。それから、定員を超えての利用者の受け入れ、複数方向性模索、経営作業所間の区分け検討ということがここで課題として挙げられておりましたが、中には、実際問題として、定員を超えての利用者の柔軟な受け入れをしながら、今の法の中で、枠組みでやっている施設もあるように伺っております。
◎福田委員長 資料の説明が終わりましたので、各委員からの質疑、意見等に入ります。
  質疑、意見等ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 資料説明、ありがとうございます。簡単な、見方について伺います。
  2枚目の18年5月の調査なんですけれども、1ページ目、アンケート結果の中で、入所施設の2カ所に入所していらっしゃる方は、市内の方では3名のみの利用であるというお話だったんですけれども、これ単純にどうしてかしらと、市外の方がこれだけ多く使われていて、144名は市外の方ということですよね。これは、先ほど居宅で生活、活動していらっしゃる方が多いと聞こえるように思ったんですけれども、これはどう考えられますでしょうか。極端過ぎるかなと思いましたので。
△武岡障害支援課主査 現在、2施設が入所施設ということで市内にあるわけですが、1つが身体障害者系の施設、もう1つが知的障害者系の施設という現実があるわけです。
  今、ちゃんとした年数が出てこないんですが、数年前にもう1施設入所施設があったんですが、そこは通所化という流れがありました。どうしてかと言われると、逆に言えば、23区の中には入所施設はほとんどなく、26市ですとか、あるいは、東京都が昭和の終わり、それから、平成の頭ぐらいに東北の方にもかなり入所施設をつくったという傾向があるんですが、東村山市内、この2施設においては、少なくとも言えることは、東村山市外からの入所者がなぜか多くなってしまっている、そういう現実になっているということしか言えないところです。
  当市から、確かに、東北の方の施設に入所している方もいるんですが、ただ、では、この147名の入所者と当市から他市に出ている入所の数を比べると、逆に言うと、うちの方から他市の入所施設を利用している数の方が、今、ちゃんとした数字は出ないんですけれども、少ないという現状があります。説明にはならないかもしれないですけれども、現実としてそういう問題があるということでございます。
○大塚委員 現状という1年半前の調査なので、数字で見るしかないと思うんですけれども、結構不自然かな。では、これだけ居宅でいろいろなサービスを使って、おおむね、市外に出ている方もいるけれども、市内の入所施設を使わないで市外に出ている人よりは、市外から入ってきている人の方が多いというんですよね。数字だけでは、今、古い資料なので何とも言えないと思うんですけれども、では、市内の居宅で満足できるようなサービスにめぐまれていると考えるのか、そのところを感じましたので、これ以上お聞きするのも変なので、ありがとうございます。
◎福田委員長 ほかに、質疑、御意見等ございませんか。島崎委員。
○島崎委員 詳しい利用状況の資料をありがとうございます。17年、18年、19年度と移行する対比がこれでよくわかるかと思います。
  先ほどのグラフの説明などでも、右肩上がりに利用状況は上がっているよということでしたが、その中で顕著に見られるのが、それとは逆に見られるのが、移動支援サービス、移動支援ではないかななんて思うんですけれども、決定人数が右肩上がりに上がっています、164人ですか。それに対して、利用人数というのが63人ですよね。ですから、支援費、平成17年のときに、多分これで見ますと、約60%近いんでしょうか。そして、18年のときには50%を切って、ことしの7月には約40%近いのかななんていう、ざっくりとそんな感じに見えます。
  ところが、この決定時間数を見ますと、必ずしもそうではないというあたりがちょっと引っかかるわけです。利用している方が減っているにもかかわらずというか、変な言い方ですが、利用時間は、若干ですが延びている。全く使えない人たちが出てしまったのではないかと思われるんですけれども、ここら辺はどういう状況と受けとられるんでしょうか。御見解を聞かせてください。
△比留間障害支援課長 決定人数と利用人数の差でございますけれども、決定は、決定されても、実際に利用しなかったという場合がございます。例えば、行く予定だったのが行かなくなったということで。それから、例えば、短期入所なんかの場合、急に、緊急に使うということで、移動支援の場合には3カ月の蓄えというのは、今まで毎月のあれだったんですけれども、3カ月で蓄えたということで、使う月と、比較的使われない月という偏りというのが出ている傾向が一つ考えられます。
  そして、あと、短期入所もそうなんですけれども、緊急時に使うために、決定は先に受けていて、後から緊急時に使いたいということで、それがまだ発生していない、使われていないという状況で、差というのは出てくるということでございます。
○島崎委員 そうしますと、当該月数でしか使えなかったものが改善されたので、その月だけで推しはかることはできないよという御見解なんでしょうか。
△比留間障害支援課長 そういうことでございます。
  今回、7月の調査をしたというのは一番直近の新しい月ということで、7月を抽出してやりました。だから、継続的に考えると、この結果とは違ってくると思います。
○島崎委員 先ほど、厚生労働省の方のヘルパー利用実態調査の御報告を口頭でしていただいたわけなんですが、ことしの2月の実態調査の公表に比べると、利用している人の減っている数の割合が縮減されたよと聞こえましたが、そのような解釈でよろしいんですよね。
  それも、今、1,200億円でしたか、軽減措置というのがとられておりますよね。この軽減措置というのは、東村山市の場合はどのぐらいの方が対象になりますか。
△比留間障害支援課長 軽減措置は、利用者負担のさらなる軽減ということです。そして、あと、事業者に対する、今まで80%保障だったのが90%保障に変わっていったということで、事業所については、法内の事業所においては、ほとんどのところが対象になってくる。
  利用者負担の方のさらなる軽減ですけれども、これもはっきりした数字というのは出していないんですけれども、これがかなり細分化されて、要するに、今までの額の4分の1の負担に、これは資産要件が影響しますけれども、4分の1の負担になってきているということで、かなりの対象が考えられます。
  あともう一つ、新法への移行のための緊急的な経過措置というのがあるわけですけれども、3つあるんですね、この1,200億円の事業の中で。それについては、まだ対象は新法に移行していないところがまだほとんどでございますので、それほど対象はないということが言えると思います。
○島崎委員 この18年5月の意向調査のときにも、施設側の方からどのようなことが懸念されますかというのに対しましても、利用者への負担がふえることでの施設利用者の減少、退所者、そういうことが非常に言われていたわけですし、私たちもそう思っていましたが、今、軽減措置がとられているということの要因があるので、必ずしも利用者が減っていないということに対して、軽減措置がとられているから利用者が減っていないと思われるわけです、私は。でも、これも時限つきですから、実態というのは今の状況だとわからないと思いますけれども、担当としてはどのようにお考えですか。
△比留間障害支援課長 委員のおっしゃるとおり、軽減措置がされているから利用状況が落ちていないということは、ある意味では言えると思っておりますので、それについては、これは時限的措置ということでございますので、市といたしましては、市長名で厚生労働省にそのことについての要望書等を出しておりますので、国の方にその辺の再考というのを要求しております。
○島崎委員 再考というのは、障害者自立支援法そのものをもう一度見直してくれという意見書ですか。
△比留間障害支援課長 そういうことです。
  今、資料がないんですけれども、5項目ぐらいの要望を出しまして、その辺を要望しております。
◎福田委員長 ほかに、質疑、御意見等ありませんか。山口委員。
○山口委員 いただいた資料はちょっと古いので、市の共作連で出した現状のアンケート調査の結果が、ことしの8月16日で調べたものであるんですけれども、これで見ますと、日割りの影響がどの程度あるかというのが約60%になるということが出ていたり、利用制限が出てくるという人も何人かいらっしゃるんですね。
  これは面接で直接聞いたところの作業所の結果なんですけれども、今でも、まだこれほどたくさんやめなければならないと、利用制限をしなくちゃならないとか、あと、作業所についても、20人を確保するのはかなり厳しいというところも幾つか出ていて、こういうときに、国に要望するのはもちろん当然なんですけれども、市としても、これについて何かの対策を考えていないでしょうか。
△比留間障害支援課長 ただいまの質疑は、自立支援法でフォローできなかった部分を、市が、自治体が対策を考えているかという質疑でよろしいんですか。(「はい」と呼ぶ者あり)
  今のところ、市の方としては、現状では、国の方に要望していくというスタンスでとっておりますので、市独自でそれをフォローするようなことは、今のところ考えておりません。
◎福田委員長 私の方から、この資料で、先ほど、島崎委員に説明があった件なんですが、ヘルパーの決定の人数の居宅介護、全部差がありますよね、決定と。私、理解がしにくかったのは、例えば、移動支援は申請がされて決定なんですね。確認なんですけれども。
△比留間障害支援課長 移動支援は、申請がされて、そして、所管の方で決定をしていく。その後、どこまで利用したかというのがこの表です。
◎福田委員長 つまり、介護保険と違って、例えば、この人は移動支援の対象だよとかという認定があってサービスを利用するのではなくて、何月何日にどこどこに行くための移動支援をお願いしますという申請をして、それを時間数等を決定をするという方法なんでしょうか。つまり、この申請の中身と決定の方法を少し具体的に教えていただけますか。居宅、移動支援、重度訪問、短期入所を含めてです。短期入所はわかりました。
△比留間障害支援課長 居宅介護でございますが、このヘルパーの身体、家事援助の申請がまず所管の方に出されまして、その申請が出されたものを決定通知、あなたは何時間になりましたという決定の通知を出すわけです。
  例えば、家事援助の場合に、月に4時間、例えば、週1回の家事援助が決定した場合に、4回の、例えば、1回2時間としますと、8時間の時間が決定されるわけですね。そして使用者は、例えば、この日は、こちらの家の都合で、この日の家事援助、清掃等は結構ですとなる場合も、当然、家の都合であります。そういうことで、決定人数と利用人数との時間の差が出てくるということがあるということです。
  あと、入院したとか、例えば、決定を受けていても、月の初日で入院されますと、その月はほとんどもう使わなくなってきます。そういう意味では、がくんと落ちてくるという傾向が考えられます。
  それから、重度訪問介護は、この人は区分4以上でございますので、かなり肢体不自由児、重度の方でございますので、この人たちは、大体そんなに動きはない。居宅の重度です。ほとんど動きがない。
  移動支援の場合は、知的の方、そして、視覚障害者等が対象になるわけですけれども、決定を受けていても行かなかったとか、そういうことで差が出てくるということです。その辺の説明で、もしわからなければ、担当の方にもっと詳しく説明させますけれども。
◎福田委員長 例えば、19年7月に166人が決定を受けて、130人が実際には利用しているということなんですが、この166人対130人というのは、例えば、ある1人の人が全然使わなかったとか、そうではなくて、1人の人が3日使うところを4日使ったりという人数として考えていいということですか。
  休憩します。
午前10時41分休憩

午前10時50分再開
◎福田委員長 再開します。
  ほかに質疑、御意見等なければ、19請願第8号を保留といたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕19請願第20号 平成20年度保育関係予算に関する請願
◎福田委員長 19請願第20号を議題といたします。
  初めに、前回委員会で請求された資料について、所管から説明をお願いいたします。児童課長。
△中島児童課長 お手元に、民間保育所運営費関係資料ということで、資料1から資料5までと、さらにもう1つ、お手元に水色の「東村山の保育園」ということで、冊子を資料としてお配りしてあるかと思います。
  認可保育園の基本情報につきましては、この冊子の52、53ページをお開きいただきたいと思います。こちらに、市内の認可保育園の公設民営を含めまして、公立分、並びに私立の保育名から始まりまして、所在地、運営主体、定員、受入年齢、開園時間、やっている事業としての延長保育事業、開園年次、並びに、各施設の建物の建築年月日、並びに、建物の構造、さらには、施設の概要ということで、建物の床面積、保育にかけている各施設の面積、屋外遊戯場の広さ、駐車場・駐輪場の有無、並びに、保護者会等の有無、これは当然、設置をほぼ義務づけられておりますけれども、苦情処理窓口の設置の有無、あと、障害児保育、一時保育の実施状況等、さらに、各保育園で、独自事業ではないですけれども、やっている部分について、何を記載してほしいかということもアンケートをとりまして、若干、一部でありますけれども、右側に記載をさせていただいております。
  各園の具体的な、園の方でここはうちの特徴ですよという部分につきましては、その前の方に、漸次、各保育園ごとに自己PR的に資料を作成して、こういう冊子を毎年つくっておりますので、基本情報はこちらの方を参考にしていただければと思います。
  残りの資料1から資料5につきまして、簡単に説明をさせていただきたいと思います。
  最初に、若干、資料の修正を、1カ所ですけれども、お願いをしたいと思います。
  資料の別紙1-2ということで、平成16年度市内私立認可保育園運営費補助金支出実績額の表の一部に、若干、数字の入力場所を間違えましたので、一部訂正をさせていただきたいと思います。
  場所は、横の欄でいきますと、右から2行目のりんごっこ保育園の枠のずっと下に追っていっていただきまして、下から5段目に1万8,000円という額が記載をされているかと思います。横をごらんになると、つばさ保育園運営費補助金のところに1万8,000円という記載が入っておりまして、これは1段間違えておりまして、その上のりんごっこ保育園運営費補助金のところに、この1万8,000円というのを置きかえていただきまして、1万8,000円が記載されている部分につきましては0ということで、修正をお願いしたいと思います。
  それでは、資料1から説明をさせていただきたいと思います。
  資料1は、1-1から1-4まで、各年度ごとに、私立の認可保育園への運営費の補助金の支出の実績の内訳ということで、各年度を追って、15年から18年度の実績額を記載させていただいております。
  見方でありますけれども、別紙1-1を参照していただきたいと思います。
  まず、一番上でありますけれども、各保育園ごとの実際の国基準の支弁額といいますけれども、支出額を算定するに当たりましては、基本的な子供の人数、年間の子供の人数が必要になりますので、一番上に記載をされてありますのは、各年齢別の年間の延べ人数でございます。
  各年齢別の定数等につきましては、これを12で割っていただきますと、おおむね、実際に入っている年齢のお子さんの数値というのは出てくるかと思います。ただ、割り切れない部分につきましては、月の途中での入退所等がございますので、あくまで年間の各年齢別の年間延べ人数ということで記載をされております。
  その下の障害児数でありますけれども、これも同様でございまして、各保育園ごとに障害児の受け入れ人数等を決めておりますけれども、一応、年間の延べ人数ということで記載をされております。
  その下でありますけれども、そういう国の支弁額というのは単価がございますけれども、国基準での運営費の負担ということで、大きな項目としては、国というところに記載をされております。大きくは6項目にわたりまして、基本的な支弁額というのを支出するようになっております。
  各項目ごとに該当する部分に、単価掛ける人数ですとか、規模ですとか、そういうものに応じて、各保育園の運営費というのが国基準額として算定をされてまいります。その総計がその下に国合計ということで、各保育園ごとに記載をされております。
  その下の都の欄でありますけれども、都の欄につきましては、この間に問題になって、請願でも議論になっております東京都の子育て推進交付金化ということで、交付金化に伴ってという事業につきましては、東京都は、認可保育園の旧13事業と言われていますけれども、実際は6事業部分が認可保育園にかかわっておりまして、この都の中は、子育て推進交付金の該当事業だけではなくて、都が単独でまだ事業の補助をやっておりますので、そういう分も含めて、都の補助金全体の記載をさせております。
  基本的には、ゼロ歳児保育特別対策事業、11時間開所保育対策事業、障害児保育事業、一般保育所対策事業、ここまでが基本的には、子育て推進交付金の対象事業になっているところであります。その他につきましては、東京都の事業実施要綱等に基づきまして支出がされているということであります。
  都の合計というのは、都の補助金の全体の合計でございます。その下が国と都ということで、あくまで、東京都は国の最低基準を超えて、東京都が独自の、東京における保育水準を国基準ではできないということで、あくまで加算補助として、全体が都加算として、通称「都加算制度」と言われておりますけれども、そういう形で設定をされてきている部分であります。
  一番下の欄でありますけれども、これは例規等でも御存じかと思いますけれども、市が単独で市内の認可保育園の運営に当たりまして、さらに加算をしていこう、東村山市の保育を充実させていこうということで、民間の保育所の連絡協議会の皆さんなり、保育に携わっている方々からのさまざまな要望等を受けて、何年もかけていろいろな形で積み上げられてきた、いろいろな加算制度の仕組みであります。
  上の給食費加算から始まりまして、各施設使用補助ですとか、そういうことを含んで、いろいろな項目が設定をされているところであります。市の単独補助の計ということで記載がされております。
  一番下に、全体として、各保育園に幾らの補助金がいっているのか、運営費がいっているのかということでの合計欄になります。それを、15年度から16年度、17年度といくわけでありますけれども、1-2の平成16年度分でありますけれども、平成16年10月にりんごっこ保育園が開園をしております。
  さらに、資料1-3、平成17年度でありますけれども、平成17年10月に、つばさ保育園が開園をしているところであります。参考までに、わくわく保育園につきましては、平成13年に開園をしているということであります。各数字の合計欄等を比較していただければ、認可保育園に市としてこれだけの支出をしているというのが参考になるかと思います。
  続きまして、資料2であります。
  前回の厚生委員会等でいろいろお話をいただいて、各年齢別の児童数なり、職員配置がどうなっているのかということについて、資料として作成をさせていただきました。
  保育士でありますけれども、各ゼロ歳児から5歳児まで預かっておりますけれども、国の基本的な職員配置基準というのは、上から3段目に記載されていますとおり、ゼロ歳につきましては、児童3人に対して職員1人、1歳・2歳児につきましては、児童6人に対して職員1人、3歳児につきましては、20人に対して職員1人、4・5歳児につきましては、児童30人に対して1人というのが配置基準になっております。
  上の方の公立の第一から第七までが、公設公営でこういう職員配置になっているところであります。第八は指定管理者でありますけれども、こういう職員配置状況になっております。私立も以下の状況でございます。
  各保育園とも、民間につきましては、特徴的なこととか、特に、ここのところはこういうことをやっているんだということは記載をさせていただいております。
  実際、先ほどの支弁額でもおわかりのとおり、実際は、障害児を入れていたりしますので、単純に児童数と割り算をして、多い、悪いというのは、単純な比較にはならないかと思いますけれども、各保育園とも障害児保育をやるに当たりましては、職員2名に対して1人はつけるという考え方もございまして、障害児保育を実施しているということを念頭に入れておいていただければと思います。
  続きまして、資料3でありますけれども、今回の請願等にもかかわりますけれども、旧都の補助制度が子育て推進交付金になりまして、基本的には、東京都の加算補助要綱が廃止をされ、各自治体で、どう認可保育園の運営費を補助する体系をつくるのかということで、私どもも平成18年度も協議をして、前厚生委員会にも昨年度、児童課の方で検討した案につきましてお示しをし、いろいろ御意見を賜ったところであります。
  今年度も、市といたしましては、少なくとも平成20年に向けまして、新しい運営費の補助の体系を確立していきたいということで、内部で昨年の協議経過を踏まえ、さらには、今年度に入りまして、各施設のヒアリング等も実施をして、市としての今後の運営費の補助のあり方につきまして検討した一つの考え方として、児童課案というのを策定させていただきました。
  この資料3は、旧都加算制度と言われております旧制度と再構築に向けて、児童課の方で、この間検討してまいりまして、先月の私立の保育園連絡協議会、私立の保育園の施設長の方にも、市としての考え方は、現時点ではこう考えておりますということで示させていただいた案が、資料3と資料4であります。
  簡単に、中身につきまして説明をさせていただきたいと思います。
  資料3でありますけれども、大きく、A3の資料が真ん中から分かれております。左側が旧都制度になっております。一番左に、東京都が独自の国基準に加えて、ゼロ歳児保育特別対策事業ということで、保健師や調理員や、そういう人の配置をした園に対しては補助をするということで、旧民1というのは、社会福祉法人の運営する認可保育園に対して補助をするという考え方とごらんをいただければと思います。
  同様に、11時間保育対策事業費ということで、保育士の加算、パート保育士の加算等を行ってきたところであります。
  あとは、同様に、障害児保育、一般保育所対策事業費というのは、これは国基準に加えまして、各年齢別の国の単価等だけでは難しいということで、都として独自の基準を設定し、各私立の、社会福祉法人でありますけれども、認可保育園への運営費を補助してきたということであります。
  この仕組みをどう全体として再構築をしていくのかというのが、A3の右側の児童課案ということであります。特に、ゼロ歳児保育特別対策事業につきましては、東京都が既に加算制度として設立をし、各認可保育園で、特に、ゼロ歳児保育の乳児保育といいますか、ゼロ歳児保育の充実のために、一定のかなり厳しい条件をつけて都加算を実施してまいりましたので、やはりその考え方を踏襲をしたいということで、市としても対象を民1というか、社会福祉法人に一定絞らざるを得ない、それは一定のゼロ歳児保育の乳児室ですとか、保育室等の保育環境といいますか、今まで都基準で維持してきた環境をきちんと維持をしていってほしい、市としてもそういう姿勢を、ゼロ歳児保育のところにつきましては、特に、保健師の配置、調理員の配置につきましては、そう考えているところであります。
  嘱託員の関係につきましては、これは市の単独加算の中にも同じような項目がございますので、そういうことを含めて一定整理をできるということで、これは対象を民2にまで拡大をしたいということで、民2というのは、社会福祉法人以外の保育所についても対応したいと考えているところであります。
  11時間開所保育対策事業についても、市といたしましては、社会福祉法人だけではなくて、現在、すべての認可保育園でお願いをしていることでもありますので、中身としては、適用範囲を、やはり社会福祉法人以外のところにも広げていきたいと考えております。
  同様に、障害児保育園事業についても、社会福祉法人以外のところでもやっていただいておりますし、市としても、今後、認可保育園全体で連携をとって、さらに充実をしたいということで取り組んでおりますので、この部分につきましても、民1だけではなくて民2ということで広げていきたい。
  一般保育所対策事業につきましても同様に、社会福祉法人に限定することなく取り組んでいきたい。ただ、全体的に、一番右側に書いてあります積算根拠とありますけれども、旧都加算の単価というものから、市として、今後、民1から民2に拡大までするということになりますと、全体で二百数十名の実質的なお子さんが民2の方に行っているわけでもありますので、市としても、単純に今の社福並みの単価をそのまま移行するには、なかなか全体的な経費は、やはり難しい面もあるということで、単価等につきましては、私どもとしても、改めてどういう単価が適正なのかということでの一定の見直しはさせていただいているところでございます。
  あわせまして、資料4でありますけれども、資料4につきましては、やはり補助体系全体が、今度、市の裁量になっていくわけでありますので、所管といたしましては、もともと加算制度の考え方の原点にあるのは、なかなか国基準だけではやっていけない。東京は東京の、地域における保育水準を維持するには、一定の条件が必要だということで、都加算も整理をされてきたという経過もありますので、そういう考え方を市としても引き続き持ちながら、今後の保育水準の向上になるような立場に立って、新しい補助項目を設定したいということで、資料4の上段の新設項目ということで、民1、民2、市内の認可保育園全体を含めまして、何とか整理をしたいということで、①の園庭施設整備維持向上経費の補助、園庭の地域開放とかをやるための職員を確保する、人を確保するための経費の補助ですとか、待機児対策、先ほどの、入っているお子さんの延べ人数がありますけれども、定員を超えて、これは各施設の設置状況を壊さない程度、かなりぎりぎりのところまで認可保育園でお子さんをお預かりしていただいています。待機児がおりますので、なかなか定員どおりでは運営できないということで、待機児の解消策としていろいろお願いしているところであります。
  そういう部分についても、率直にいろいろな経費や人の配置等でいろいろお世話になっているわけですので、一定、そういうものについては、市としても経費の一部を補助したいということで、ここに記載をされております、あとは、研修費補助ですとか、6項目にわたりまして新しい項目として整理をしたいというのが上の案でございます。
  一番下でありますけれども、これは現在、規則にもあります、これが今まで市の単独補助加算という規則で実施してきた項目すべてでございます。基本的には、昨年、幾つかの項目にわたりまして、私どもも厳しい財政状況であるということとか、民1から民2を含めて全体に適用範囲を広げていくと、非常に経費が膨らむばかりだということもございまして、いろいろ総体としては、市単補助を見直したいという18年度の児童課の提案といたしましては、幾つかの補助項目について、廃止を含めて提案をさせていただきました。私立の保育園連絡協議会の皆さんからもいろいろ御意見もいただき、請願もいただき、公民格差問題等、市に対していろいろな御意見をちょうだいしたところであります。
  そういうことを受けまして、一定、20年に向けましては、市としては、市基準で積み上げてきた部分につきましては、単価等の見直しを含みながらも、項目全体としては維持をしたいということで整理をさせていただいたところであります。
  ただ、下段から2段目の施設使用補助につきましては、昨年もいろいろ御意見もいただき、個別事業主からも御意見をいただいているところでありますけれども、市として、規制緩和に伴って、運営主体が広がったにもかかわらず、運営に当たっては、ハード部分といいますか、施設、建物や土地の問題について、なかなか国の方では明確な補助といいますか、そういうのが示されていない現状下では、市単として、一定程度いこうということで、この間やってきたわけですけれども、やはりこの項目については、ずっと、未来永劫的に出し続けることは好ましくないのではないか。やはり、再検討する必要があるということで、昨年と違うのは、この部分について一定、整理をさせていただきました。
  少なくとも、実質、開設年度を含めまして5年ぐらいは維持をしたい、補助をしたい。それ以降については廃止するということでの整理をしたいというのが今回の児童課の内部としては大きい整理をした案でございます。
  最後に、長くなって申しわけありませんけれども、資料5でありますけれども、市内の公私立認可保育園の人件費、事務費、事業費の一覧ということで整理をさせていただきました。
  ただ、常勤とか非常勤の解釈が、これは各施設とも、公立の場合は、比較的、正規職員、嘱託職員、臨時職員ということでわかりやすいんですが、私立の方はなかなかわかりづらいということで、一応、トータルに比較するには、足したのでということで、常勤と非常勤の人件費ということで、各公・私立ということで整理をさせていただきました。
  あと、2段目が、事務費と事業費にかかわっている経費ということであります。それを足したのを3段目に記載をされているということで、資料を作成させていただきました。
  以上が資料であります。
  先ほどの児童課案等につきましては、現在、20年度予算編成で、今、実際、所管として提出をして、ヒアリング等にも入っているわけですけれども、全体として非常に数千万円の経費増ということもございまして、今、内部で協議・検討が続いているということで、あわせて報告をしておきたいと思います。
◎福田委員長 かなり詳細な資料でわかりやすかったなと思っております。
  各委員からの質疑、意見等に入ります。
  質疑、意見等ございませんか。山口委員。
○山口委員 資料3のパート保育士加算のところで、最後の積算根拠が雇用時間数となっているのは、単なる時間とどう違うんでしょうか。
△中島児童課長 実際に雇用した時間数ということです。
◎福田委員長 実際に働いた時間数ということですね。
△中島児童課長 そういうことです。
○山口委員 人件費と事務費、事業費の一覧表のところなんですが、公立保育園の場合に、子供の数が710人で、私立の方が862人ということですと、子供の数は121%と多いにもかかわらず、常勤と非常勤職員の人件費については、67%と、かなり低いんですね。
  2番目の事務費と事業費については、民間の方、私立の方が280%とかなり高くなっていて、これは事務費とか事業費というのは、公立の場合には、保育園の中だけではなくて、ほかの一般の職員のところで賄っている部分というのが何かあるんでしょうか。
△中島児童課長 公立の場合は、予算書をごらんになっていただければ、どういう仕組みになっているのかは理解できるかと思います。各保育園の事業費というのが予算書にも載っているかと思いますけれども、人件費部分は除いた部分が、多分、各園の事業費として記載をされております。
  ただ、民間の場合は、運営費の、先ほどの補助項目でもわかりますように、これが人件費だよとか、これが何だよとかと、特に分けて支出をしているという考え方では、先ほどの説明でもわかっていただけるのではないかと思います。
○山口委員 何かちょっとよくわからなくて。
  では、2番目の事務費と事業費の公立で出している支給額と、私立の支給額と出されているんですが、ここに出されている公立の場合の事務費と事業費というのは何なんでしょうか。
△中島児童課長 公立の場合の事務費、事業費というのは、各保育園の運営に当たるいろいろありますよね。建物掃除をしたりとか、あと、当然、保育にかかわる事業費というのはありますよね。折り紙ではないけれども、そういう消耗品だとか、そういうものから、光熱費から、建物を維持し、管理し、運営していくいろいろな経費プラス事業費という意味です。保育事業費というのが、公立で、そういう予算編成をしております。
○山口委員 では、私立の事務費と事業費は内容が違うんですか。公立と私立とで。
△中島児童課長 そんなに大差はない、両方とも考え方は一緒だと思います。事務費、事業費の中では。
◎福田委員長 休憩します。
午前11時22分休憩

午前11時28分再開
◎福田委員長 再開します。
  山口委員。
○山口委員 それでも、公立と比べると人件費が67%というとかなり低い、私立の場合には。そして、事務費とか事業費の部分が、かなりいろいろな事務費とか、そういうものがふえた、修繕費も加えてふえていても、それでも84.4%になるわけですね。公立に比べて、私立の事業費の一覧表でいくと。
  そうすると、こちらでそうした子供に対する保育士の数のところでは、公立では人数もちょっと多いんでしょうけれども、複数体制で置かれているけれども、私立の場合には、1人体制でやっているところが2カ所ありますよね。ほかのところはフリーの配置を置いて、それでどうにか複数でやっているという工夫をされているところもありますけれども、こういった民間のところがかなり厳しい条件の中で、保育士というか職員が働いていらっしゃるという、非常勤の職員がかなり多くしか雇えないという現状が、これから見るとあると思うんですけれども、この人件費については、市が、全部丸ごと保育園に預けて、そこの中から各保育園が振り分けるという形とおっしゃっていましたよね、予算は。私立の場合には。人件費と事業費と分けて補助金を出すのではなくて、まとめて。だから、その保育園の中で工夫されて、それは振り分ける、そうではなかったですか。
△中島児童課長 今、お話のように、先ほどの補助項目に沿って入った運営費を、年間の事業計画と職員配置計画等は、各事業主の方でお立てになって、その具体的な決算報告等については、私どもは毎年ちゃんと予算書とか決算書とかはいただいております。各事業主の方で考えていただいていると思っております。
◎福田委員長 今、だから、山口委員がおっしゃった意味だということですね。
  ほかの方。大塚委員。
○大塚委員 資料の3、4あたりなんですけれども、旧の東京都の補助制度にかわる補助金の再構築、児童課の案を示していただきましたけれども、新しい新設の項目なども含めて、私立保育園の協議会に御提案というか、提出されたと先ほど伺いましたけれども、これを見て、どのような反応というか、お考えを私立保育園たちはお持ちになりましたでしょうか。
  これから単価の方は予算に大きくかかわってくるから、あら単価がこんなに少ないのではねということもあるかもしれないし、どのような感想、御意見がありましたか。
△中島児童課長 今回の請願の中にも出てくるんだろうと思いますけれども、減るところ、ふえるところ、制度として問題だというところ、いろいろな事業主ごとにいろいろ課題なり問題点はお持ちなんだろうとは推測はされます。
◎福田委員長 特に、これについてはどうだという御意見をいただいたわけではないんですか。
△中島児童課長 1件ほど文書でいただいております。りんごっこ保育園から申入書ということでいただいております。
  その他は、20年度予算にかかりまして、トータルにということで、今回の請願の趣旨と同様のものを連絡協議会からもいただいているところであります。
○大塚委員 共通テーブルで意見交換を十分にしたという意味ではなくて、おおむねお示しになって、文書で返事があったところが1カ所ということなんですね。オープンにはされているけれども、これからどうなるか行方があれですから、十分な共通テーブルを持っての協議ではなかったということですね。そこだけ確認しておきます。
△中島児童課長 認可保育園の運営に当たりましては、先ほども、公私ともに、やはり認可保育園として、市内の保育水準にとっては一番大事な役割を担っているわけですので、この運営費問題については、連絡協議会の皆さんときちんと話し合いをしながら進めていく問題だと理解しております。
○大塚委員 今まで社福法人だけが対象だった項目が、これ全部ですよね。株式会社も、NPOも、個人立も、すべての園を対象にされた民2を対象に入れられたというところはいいのかな。1人1人の子供の利益ということでいいのかなと思いますけれども、やはり当事者とやりとりの十分な方向であってほしいと思います。
◎福田委員長 ほかにありませんでしょうか。島崎委員。
○島崎委員 まず、この資料が大変明確になっていて、今までこういう資料をいただいたことがないような気がいたしますので、非常に参考になるなと思いました。
  それと、今の大塚委員と同じ意見ではあるんですけれども、今までの保育環境を維持したいという方針を明確にされたという点で、大変心強く思いました。そうではあるけれども、単価については見直すよというただし書きといいましょうか、言葉は添えられていたわけですけれども、基本的には、この請願の趣旨と同じように、東村山市の保育園にかかわっている子供たちは、どの子供たちも同じように見ていきたいという、その決意のほどは感じられまして、よかったなと思います。また、私立保育園連絡協議会ですか、その方たちとぜひ協議をしていただきたいと思っています。
  もう一点は、議会でもたびたび議論になっておりましたけれども、施設使用補助ですか、5年を維持して、その後は廃止にしていくと明確にされたわけですけれども、今後、もし待機児がたくさんいるというところで、第九保育園は民設民営という声も聞こえてきますが、例えば、わくわく保育園のように、民地を地主さんからお借りして、建物もお借りしてという形で、そういう保育園を経営したいということがあらわれた場合に、この施設使用補助5年間だけの経過措置でということは、今後の新たな保育園設置希望に対しても活用していくという方針ですか。そこをお尋ねいたします。
△中島児童課長 先ほどの資料説明の中でもお話をさせていただきましたけれども、規制緩和に伴って、その辺の、国なり、東京都なりの制度が整備をされていないという現状はありますけれども、その辺については、私どもとしては、いろいろな機会を通じて、本来、そういう設置主体が緩和されていくのであれば、一定、そういうことに対する国なり、東京都の考え方もあってしかるべきだとは考えております。
  市として、単独でずっとそのことをやり続けることというのは、やはり全体的な公平という観点から、極めて私どもとしても検討を要するなということで、この間、整理をしてきたところであります。
  そういうことを考えますと、やはり一定、今後の認可保育園の開設等が仮にあった場合には、当然、ガイドライン等に基づきまして、市とのきちんとした事前の内容の事業内容や今後の保育園の運営の内容につきまして、ちゃんと事前協議をするというのが前提になっていくわけでありますけれども、そういう前提の上に立って、そういう問題についても考えていかざるを得ないのではないかと思っております。
○島崎委員 ところで、国や東京都がしかるべきで、規制緩和に基づいてそれを財政的にも支援していくというあたりでは、東村山市として何か働きかけをなさっているんでしょうか。
△中島児童課長 基本的には、市長会等を通じて、市として要望を挙げていくという形になっていくかと思います。
◎福田委員長 ほかにありませんか。石橋委員。
○石橋委員 資料4の方なんですが、市単独補助項目ということで、市単独となっているんですが、これは他市と状況を見て、東村山市が特別大きく補助している項目というのは、他市と比べてここという、ほかの市は余りやっていないことなんでしょうか。
△中島児童課長 子育て推進交付金につきましては、全体の都加算制度の見直しの中で創設をされてきた制度ですので、やはり全体の自治体に影響してまいります。ただ、各市の、それまで進めてきた独自の市単の補助要綱を含めて、見直すに当たっての自治体を取り巻く環境というのはばらばらでございまして、当市の場合のように、社会福祉法人以外の保育園がある、ましてや、いろいろな形態があるということにつきましては、極めて珍しい自治体でございます。
  そういう意味では、社会福祉法人のみしかない自治体につきましては、見直し自身も非常にわかりやすいんですが、当市の場合、社会福祉法人以外の運営主体の認可保育園に対して、やはりこれだけ抱えておりますと、全体的な保育水準をこれからどう考えていくのかということも、補助要綱を整備する上では市としてもいろいろなことを考慮せざるを得ないというのが状況でございまして、そういう中で、いろいろな新設項目につきましては、あくまで、この間進めてきた一つの保育行政といいますか、そういうものの延長線上に立ちまして、そういう特殊な状況を考慮しながらやらざるを得ないということで、他市の中では、内容というとなかなか同等にはならない内容を含んでいるかと思っております。
◎福田委員長 私もちょっとお尋ねしたいんですが、今の施設補助の関係なんですけれども、先ほど、島崎委員が、今後そういうことがあった場合にはこれを適用するのかという御質疑があったんですけれども、保育の考え方として、今後、これ以上、こういう複雑な施設をふやすのかというのはどうなんですかね。適用するのか以前の問題……
  休憩します。
午前11時42分休憩

午前11時53分再開
◎福田委員長 再開します。
  以上で、質疑、御意見等よろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 なければ、本日は、19請願第20号は保留といたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕19請願第22号 乳幼児医療費助成制度の拡充に関する請願
◎福田委員長 次に、19請願第22号を議題といたします。
  質疑、意見等ございませんか。山口委員。
○山口委員 乳幼児医療費助成制度については、前にも私も話をしましたように、2,000万円で就学時前までの医療費の無料化ができるということであれば、やっぱりこれを優先的にすべきではないかと思います。
  今、若い人たちの収入もかなり厳しくなって、そういう中で子育てをするという、子供が病気になったらすぐにお金の心配をしなくて行けるような、そういった制度というのは切に求めます。
  それと、東京都内の状況を資料で出していただけないでしょうか。ほかの市がどこまでやっているかということの一覧表で。
◎福田委員長 休憩します。
午前11時55分休憩

午前11時55分再開
◎福田委員長 再開します。
  ただいま、山口委員より資料請求がありました。子供の医療費無料制度の実施状況について、23区26市、東京の市区町村について、その実施状況を提出していただくことに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。それでは、そのように決しました。
  議長にその旨を伝えて取り計らっていただきます。諸手続については、正副委員長に御一任を願います。
  次に進みます。
  ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、本日は、19請願第22号を保留といたします。
  次に進みます。
  以上で、本日の厚生委員会を閉会いたします。
午前11時56分閉会
 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  福  田  か づ こ






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長



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平成19年・委員会

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