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第5回 平成19年11月15日(政策総務委員会)

更新日:2011年2月15日

1.日   時  平成19年11月15日(木) 午前10時10分~午前11時30分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎島田久仁    ○肥沼茂男    矢野穂積    薄井政美    山川昌子
          木内徹      田中富造各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  野島恭一政策室次長   増田富夫総務部次長   細田隆雄財務部次長
         野々村博光企画政策課長   藤巻和人総務課長


1.事務局員  田中憲太次長    南部和彦調査係長    村中恵子主任


1.議   題  1.19請願第24号 南台団地「更地・売却」計画を撤回するよう国土交通省など関係機                    関に意見書提出の請願
         2.19請願第15号 薄井氏の職業安定法第63条第2号違反(「有害業務」紹介)の疑                    いに関する事実の究明等を求める請願
         3.19請願第16号 薄井氏の薬事法第68条違反(「無承認無許可医薬品」の宣伝)の                    疑いに関する事実の究明等を求める請願


午前10時10分開会
◎島田委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎島田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時11分休憩

午前10時14分再開
◎島田委員長 再開します。
  審査に入る前に、委員、並びに傍聴人に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。なお、携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕19請願第24号 南台団地「更地・売却」計画を撤回するよう国土交通省など関係機関に意見書             提出の請願
◎島田委員長 初めに、19請願第24号を議題といたします。
  本請願は、19請願第17号を取り下げて、再度提出された請願です。審査に先立ち、事務局より請願文の朗読をお願いします。
(事務局朗読)
◎島田委員長 朗読が終わりました。
  先ほど申し上げましたように、9月定例会のときの委員会で公団住宅に関する請願については一定の審査があり、採択された請願もございます。これらを踏まえて、本請願も審査をしていきたいと思います。
  それでは、各委員からの質疑、意見等に入ります。
  質疑、意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、討論に入ります。
  討論ございませんか。田中委員。
○田中委員 請願第24号につきまして、日本共産党の市議団を代表いたしまして、採択すべしという立場からの討論を行わせていただきます。
  先ほど請願の内容が朗読されましたけれども、都市再生機構が旧住宅公団の20万戸削減の一環といたしまして、南台団地を更地化、売却する。これが今まで建てかえして、外装塗装だとか修繕をして、さらに長持ちをさせていくという方針が唐突な感じで撤回されてこういう方針になって出てきた。昭和38年から入居が始まって44年になる。東村山市の発展のためにも入居者の方々がいろいろな形で尽力されてきたということがうかがえる団地でございます。私も南台公団を前々から知っておりますけれども、最近は─最近ではないのかどうか、第二南台団地というのができまして、あそこはリニューアルしたんでしょうか、今までの建物を。ああいうふうにすれば、やはりまだまだ使えると思うんでございます。そういうことからいいまして、入居者の方々が申されていることは同感でございます。
  そして、今、更地化して、それで200戸の方々が一体全体どこへ行ったらいいのか、どこで住まいを確保すればいいのか。これも、国の方は自己責任ということで、何らの保障がないということでは、今、入居者の方々、恐らく高齢者の方々が、そして、年金生活ですか、そういう方々が多数に上るんだと思います。そういうことからいたしましても、再度、住居を確保するということは並大抵の話ではないということであります。団地には、「住まいは人権、住まいは福祉」というのぼり旗がたくさん立てられておりますけれども、私も同感です。そういう意味におきまして、この南台団地、東京では町田市の山崎団地ですか、あそこも一部更地化の計画があるようですけれども、東京では本当に少ない更地化計画に南台がさらされているわけでありまして、これはぜひ国土交通省など関係機関、もちろん、都市再生機構が更地・売却計画を撤回して、当初の方針どおり、外装塗装、あるいは、修繕、あるいは、建てかえで、そういう形で今までの入居者がそのまま入居できるような方向でいくことをぜひ関係機関で検討していただきたい、こういうことでこの請願に採択を表明いたします。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 9月定例会期中に本件、南台団地に関する請願が採択された際にも私は申し上げたんでありますが、結論的にはもちろん採択でありますけれども、会期中に採択された請願の中に、基本的には本件に関する願意が含まれているので、本来は、議会側の態度として既に採択された請願に基づいて、本件請願の趣旨を含めた意見書を関係機関に提出するということについては、議会側の判断で既にやっておくべき問題であって、あえてこういうふうな形での請願を出し直すという手続をとったことについては、極めて官僚的であって、民意を反映すべき議会のとるべき態度ではないということを申し添えて、本件請願に採択の討論といたします。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本請願を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、本請願は採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕19請願第15号 薄井氏の職業安定法第63条第2号違反(「有害業務」紹介)の疑いに関する             事実の究明等を求める請願
〔議題3〕19請願第16号 薄井氏の薬事法第68条違反(「無承認無許可医薬品」の宣伝)の疑いに関す             る事実の究明等を求める請願
◎島田委員長 19請願第15号、及び19請願第16号を一括議題といたします。
  薄井委員を除斥いたします。
(薄井委員退場)
◎島田委員長 休憩します。
午前10時25分休憩

午前10時45分再開
◎島田委員長 再開します。
  資料については、休憩中に皆さんに見ていただいたんですが、それでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 それでは、御意見等ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 今、資料を閲覧するということでずっと回ったんだけれども、その中に具体的に薄井さんの弁明について、疑問点が具体的に出されていたり、あるいは、具体的な事実に基づいて、こうこうこういうところが調査、審査してほしいということだっていうのが書いてあったように思いますが、この幾つかの文書、つまり証拠、つまり資料と、それから、委員あての文書と、議長あてなのかな、事務局長あてだったかわかんないけども、何種類かあると思うんですがね、これ、どういう経過で出てきたのか。それを報告してください。まず、何をやって、例えば、事務局が何をやってその回答が来たのか。その回答以外にも一緒にこういう文書が出てきたのかというふうなことで言えば、どうなってますかってことです。
△田中議会事務局次長 追加の資料の経過でございますけれども、当初出された請願の中に追加の資料云々ということがございましたので、議会事務局長名で、10月18日付で請願人に対して、請願における資料の取り扱いという文書を発送いたしました。10月31日までという回答期限の中で、追加の資料等があれば提出を願いたいということを依頼をしたものでございます。
○矢野委員 10月18日付の文書というのは、追加の資料を提出してくださいっていうだけですか。ほかに何かこういうふうに回答してくださいっていうことが書いてあったんですか。
△田中議会事務局次長 まず1点目ですが、職業安定法63条第2号違反に関する請願につきましては、このCD-ROMのどの部分が本件請願の資料になるのか明示をお願いします。それから、薬事法違反の疑いに関する請願につきましては、審査のための資料は追加して提出する。あるのは、請願と同時にいただいたCD-ROMのことか。それから、このCD-ROMには「満足テレビ2月10日付丸特ニュース」とラベルが張ってありますが、同番組が映像されているように思われます。本請願の資料として使う場合に、著作権上の問題がクリアされているかどうか。クリアされている場合は、使用名の許諾証明書等を御提示くださいという内容でございます。
○矢野委員 幾つか出てて、さっき委員長が著作権に関する取り扱いについて、若干の報告はあったんだけど、どのように受けとめているかっていうか、回答の内容等をもうちょっと詳しく説明してほしいんですが、著作権の関係、まず。
△田中議会事務局次長 その回答内容につきましては、先ほど皆様にごらんをいただいた内容でございます。
○矢野委員 それで承知をしたわけですか、事務局、及び委員長の方は。了解という意味も含めて。
△田中議会事務局次長 具体的にCD-ROMを見るということにつきましては、委員会の中の御判断になろうかと思いますが、見るということになれば、著作権の問題については検討しなければならないと考えてございます。
○矢野委員 見るというよりも、著作権物というか、そういう著作権が設定されている、あるいは、著作権がうかがわれるということであれば、こういうが問題あるんじゃないですかってことでさっき質問をしたという、10月18日付の文書でもって回答をしなさいってことを言って、請願人の方から、いや、これはこういうことだっていう、さっきの委員長のお話だと、一部の引用だから著作権法には抵触しないという、そういう回答があったということですが、今、私がお聞きしたのは、それで了解、承知をされたのかということで聞いたら、つまり提出自体が、見る見ないの問題じゃなくて、著作権法に触れるんじゃないかっていうことでお聞きになったんじゃないんですか。このCDを見るんであれば、検討しなきゃいけないんじゃないかみたいな話をしているみたいですけど、今は。提出自体、著作権の方に触れるんじゃないかということでお聞きしたんじゃないんですか。
△田中議会事務局次長 請願者からは一部の引用であるので、著作権上の問題はないと回答が出されているかと思います。
○矢野委員 ちゃんと答弁になってないでしょう。私がお聞きしているのは、それで承知、了解したのかどうなのか。つまり、提出時点から既に請願人がそのCDを出すことによって、著作権が侵害されてんじゃないか疑いがあるので、その辺はどうなってますかという趣旨で質問をして、回答は一部引用だから問題ないというふうな回答があった。それに対して、いや、まだ見ていないから発生しないし、これから検討するんだっていうのはおかしいんじゃないんですか。提出自体が著作権法に触れるんであれば、これはお受けできませんみたいな話をする予定だったんじゃないんですか。
△田中議会事務局次長 明らかに著作権法違反ということであれば、提出のときに受け取りを拒むということが当然起こり得る。今回は、請願を提出されたときにCD-ROMが提出をされました。著作権上の問題があるかないかということについて、問い合わせた結果、それについては疑いがないということなので、CD-ROMにつきましては、とりあえず事務局としてはお預かりをしているという状況でございます。
○矢野委員 だから私が聞いたのは、提出自体が違法であるというような、そういう疑いがあるかもしれないので聞いた。ところが、返ってきた回答は、一部引用なので著作権法はクリアしている。前回のこの委員会の中でも、委員の中から、これは著作権に触れるんじゃないかという話があったわけでしょう、提出自体についてね。だから、聞いたんじゃないんですか。だから、その点について言えば、提出については疑義がないということの回答があったので、提出については一応受けたということは、違法性というか、著作権違反ということについては当たらないという認識を持ったんですかということを私はさっきから聞いているんで、今の回答だと、お預かりしているというのは、見る見ないのは次ですからね。だから、このCDについては著作権法違反ではないという認識ですねということでいいんじゃないんですか、答えは。
△田中議会事務局次長 先ほど答弁したとおりでございます。
○矢野委員 そのように私は理解しましたのでいいんですが、その点、前回でこの点から議論になってたわけで、委員自体が何人も言ってましたね。CDが著作権法違反だということだったんですが、それはクリアできている。その点でいうと、幾つか、さっき見たら反訳も出ていますよね、そのCDの部分の該当部分の。どうなんですか、そうあったように思うけど。
△田中議会事務局次長 委員の皆様が先ほどごらんになったとおりでございます。
○矢野委員 ちゃんと受け答えができない人みたいですが、私が聞いたのは、そのCDの該当部分、薬事法違反の部分に関して反訳もついていましたね。そのように見たとおりだって言うんだから、そのとおりですねっていうことでしょうね、ということになりますが、そうすると、具体的な部分が出ているわけですから、前回、わからないという話とか、著作権法に触れるんじゃないかっていうことで、何が薬事法に関しては問題になっているかわからないみたいな話だったので、具体的に、今、お話を確認して聞いたんですね。
  それもはっきりしたということで、あと、追加資料について、この請願本体に、「なお、審査のための資料は追加して提出する」という文言があったので、事務局として10月18日付でもって、追加資料があるんなら出してくれというふうな趣旨だということで文書を出したということであれば、これ、事務局からそういう文書が請願人の方に行って、それで出てきたものについて、先ほどの閲覧でいいんじゃないかとか、あるいは、資料として必要ないみたいなことは、ちょっと逆転していないですか。つまり、委員長も知ってて文書を出したんでしょう。だったら、向こうに、請願人にいったときに、請願人は、これは資料として必要なものがあれば出せということなんだなというふうに理解するしかないわけで、それを出したものについて、取り扱いはそんなもの必要ないみたいな議論、さっきあったけど、これは大変に失礼な話なんじゃないかと思うんですが、どういう趣旨で聞いたんですか。もう一回重ねて聞きますけど、追加提出するというふうに書いているから、あるんだったら出してくれっていうふうに文書で通知したんだというふうに聞いたんだけど、さっきは。であるとすれば、それは審査のために必要だから出してくれっていう趣旨じゃないんですか。
△田中議会事務局次長 先ほど資料の取り扱いについての通知の内容は申し上げたとおりでございます。
○矢野委員 であるとすれば、あるんだったら出してくれ、ほかにありませんかっていうふうに聞いて、それで委員に配らないという話っていうのはおかしいんじゃないですかね。
  質問ちょっと角度を変えるけど、今の文書の中に委員あての文書があるんじゃないんですか。政策総務委員あてに、ちらっと見たけど、入ってなかったですか。
◎島田委員長 休憩します。
午前11時休憩

午前11時1分再開
◎島田委員長 再開します。
  先ほどお回しして各委員に見ていただいておりますので、再び確認ということは……
(不規則発言あり)
○矢野委員 もう一回確認しますが、請願人から出された文書の中に、政策総務委員あての文書も入ってるわけですね。
◎島田委員長 はい、入っています。
○矢野委員 もう一点だけ聞きますけどね、その政策総務委員あての文書が出てるっていうのはわかりました。表題はどうなっていますか。それを教えてもらって、とりあえずは一くくりにしますけど。
△田中議会事務局次長 政策総務委員会委員各位ということで、薄井氏の弁明に関する疑義に関する十分な調査と審査の必要についてというのが請願人から出されてございます。
○矢野委員 じゃ、区切りつけますけど、もう一点だけ。今の点は非常に大事な問題なんですが、少なくとも薄井さんは弁明をしているわけですね。つまり、もう審査の中に入ってて、この請願を議題として、この請願に関して書かれてる内容に関しては、自分はこういうふうな考えで、事実経過はこうだというふうに最初の審査のときに弁明を幾つかやっている。これはもう審査に入ってるわけで、それについて、請願人がどこでごらんになったかわかりませんけれども、弁明と称するものが確認できたということで、それについて疑問点がありますよってことを出してこられて、そして、政策総務委員あてにその文書が出ている以上は、少なくともそれは配らないとまずいんじゃないですか。
◎島田委員長 ただいま矢野委員から御意見がありましたが、ほかに御意見がある方いらっしゃいますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 休憩します。
午前11時5分休憩

午前11時8分再開
◎島田委員長 再開します。
  ほかに御意見等ないようですので、質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は請願ごとに行います。
  19請願第15号について、討論ございませんか。山川委員。
○山川委員 19請願第15号について、願意をかなえようがない内容でございますので、不採択としたいと思います。
  内容は再々お話のありましたように、職業安定法第63条第2号違反という犯罪にかかわったのではないかというふうに書かれてありますけれども、こういう内容については、当然、刑事事件に、もし本当に犯罪にかかわったのであればするべきでありますし、警察なり、また、裁判なりしていただけば、それによってこちらの方で判断をする内容であると思います。そのほかにも、各ソープだとかかかわったということが書かれてありますけれども、私ども4月に議会に当選してまいりました一緒の同僚として、まだ数カ月しかたっていないわけでありますので、過去に何かをやっていたということが知り得ないところで委員となりました。今後、議員である間に継続して犯罪が行われた、こういうことがあるならば、当然私ども委員としてもしっかりと審査、審議していくべきであると思いますが、現段階では請願者の願意をかなえようがないということで、不採択としたいと思います。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 草の根市民クラブは、政策総務委員会委員長の議事の進行の方法について、まず弾劾しておきたいと思います。つまり、請願人が提出した請願が本件、19請願15号として、あるいは、16号として、本委員会に継続しているわけですけれども、にもかかわらず、薄井氏に弁明をさせただけで、弁明というのは審査の手続に入っているわけですが、薄井氏に弁明をさせた後、請願人から先ほど確認した事実に基づけば、請願人から弁明に対する疑義が具体的に文書として指摘されていて、それが最低限、委員の閲覧に供する形になったわけですが、にもかかわらず、請願人があえて指摘されている薄井氏の弁明に関する疑義についての調査なり審査なりも、少なくともすべきところ、何もやっていない。何も意見がないということで、これで結論を出そうとしていること自体が極めて失当で、容認できないということと、それから、委員の中には、休憩中でありますが、議会の調査権限が及ばない事項であるというような話があるわけでありますが、幾つかの地方議会でも地方自治法の100条に基づいて調査特別委員会をつくって、犯罪事実にかかわることについて、宣誓して証言をさせ、事実に違反するような虚偽の供述があった場合には告発をするという形で、制度として犯罪事実に関するようなことについて調査をするということに何ら問題がないという法制度になっているわけですが、この辺のことを、事情を全く知らないで、本件については委員会の調査の範囲を超えてるとかっていう極めて恣意的な発想を持ち出している。そういうことが2点目。これをそのまま維持しているということ。
  それから、この問題については、薬事法の関係と職業安定法の関係、両方あるわけですが、その条文の内容すら認識をしていない発言があったということと、これが3点目ということで、4点目は、何か過去の事柄に関する請願である。薄井氏が議会の議員になる前の事柄であるというようなことで、先ほどの発言があったように思いますが、例えば、薬事法の関係について言えば、問題の薄井氏が動画の中で、インターネット上で登場していたのは、薬事法違反で検挙事犯が発生した6月25日までは、少なくともインターネット上で確認できる事情にあった。2名の者が薬事法違反で薄井氏が言及したヒメアグラという薬事法違反の販売宣伝事実について、逮捕された翌日にこの動画がサイト上から削除されるという事情にある以上、薄井氏が5月1日の市議会議員の任期の開始以前の事柄という、そういう一面的な認識を持つということは許されないというふうに言っておきたいということが言えるわけでありまして、薬事法68条の関係については、インターネット上の動画で6月25日までは薄井氏は顔を出してしゃべって、イメージ画像を使いながらとくとくと宣伝しているという事実があるわけでありますから、これについては全く関係がないというような、議員になる以前の問題であるというようなことは言えないということを指摘する必要があるわけであります。
  以上の理由で、本件、請願2件ありますが、それぞれについて、ここで結論を出すこと自体が極めて重大な疑義があるのみならず、議会の委員会の進行方法についても極めて請願人の請願権を侵害するという意味で不当であるということを指摘して、本件については少数意見として留保をして、本会議で発言をすることといたします。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。田中委員。
○田中委員 請願第15号につきまして、不採択という立場で討論させていただきます。
  これは、薄井議員が職業安定法第63条第2号違反の犯罪にかかわったのではないかとの疑いがあり、そして、犯罪事実があるのであれば、しかるべき措置を講じていただきたいという中身ですけれども、私も、内容云々かんかんの前に、職業安定法第63条第2号に違反しているかどうかという調査、これは事実確認するということについては、しかるべき議会ではなくて、警察権限とか、そのようなところにゆだねるべきであって、現職の議員がもしそれにかかわったことが事実として明らかになるのであれば、議員としての適格性も疑われてきますけれども、今、これはクエスチョンマークですね。犯罪事実があるのであればということで、全部そういう形になっていますので、やはり、政策総務委員会でこれを白黒つけるというのは逸脱しているのではないかなと思いまして、私は権限外というのかな、不採択せざるを得ないと思います。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 以上で、討論を終了し、採決に入ります。
  本請願を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手する者なし)
◎島田委員長 手が挙がりませんので、本請願は不採択とすることに決しました。
  次に、19請願第16号について、討論ございませんか。木内委員。
○木内委員 19請願第16号について、不採択の立場から討論をいたします。
  今回、この請願の趣旨は、いわゆる薬事法第68条、この請願文に書いてありますけれども、第68条が承認前の医療品等の広告を禁止、承認等を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能等々に関する広告をしてはならないと書かれているわけでございますけれども、薄井氏が薬事法68条に違反しているかどうかということについて、私ども政策総務委員会は調査する権限もありませんし、ましてや法律に違反している、違反していないという判断、断定をすることも私どもはできないと考えております。その意味では、この請願者である請願人が警察ないしは検察庁に直接告発をして、その司法の判断を仰ぐのが本来順当な方法ではないかと判断いたします。よって、私は、請願第16号については、不採択の立場ということで意見を表明させていただきます。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 先ほどまとめて発言したつもりだったんですが、別々ということなので、本件については薬事法の関係なんですが、何か議会の議員が委員会で疑義についてただすことについて、制約があるかのような発言がまかり通ってんでありますが、例えば、昭島の市議会だったと思いますが、かつて人身売買ということで問題になったジャパユキさんの関係で決議もなされていますよね。それの取り扱いについては、いろいろ疑義のあるところでありますけれども、全般的に、一般質問でもそうですが、地方議員が取り上げてはいけないというような分野というか事柄について、どういったものがあるかということについては、本件に関する薬事法違反の犯罪事実の疑義に関して、そういった事柄に含まれるということはあり得ないわけでありまして、先ほども指摘したとおり、地方自治法の100条には、犯罪事実にかかわるようなことについては、調査特別委員会を設けて、宣誓をした上で偽証の、あるいは、虚偽の事実を発言した場合には告発をするというようなことが決められているということもありますので、そういったことも含めて、本件に関して具体的な審査をまず第一歩として、薄井氏の弁明をさせておきながら、その後具体的に審査をしなかった。つまり、途中まで、薄井氏の弁明だけをやらせるけれども、請願人の提出した請願本体に関する審査については、何らこれをしないということになると、基本的に請願人の請願権を侵害しているのは明らかであって、この点について、このような議会の運営がなされていく委員会レベルでも、事については大きな、あるいは、重大な疑義を表明しておきたいと思います。いずれにしても、地方議会の調査権限の範囲外であるというのは言語道断であって、この点について、本件に関する討論としては留保し、結論とします。
◎島田委員長 それでは、採決の前に、先ほど矢野委員が留保ということを述べられましたが、この委員会において留保に賛成される委員がおられれば、挙手を願いたいんですが。
(挙手する者なし)
◎島田委員長 会議規則の101条ですが、少数意見の留保ということで、「委員は委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる」とございますが、ただいま、お諮りいたしましたところ、挙手がなかったということで賛成する方がいませんでした。
  次に、採決に入りたいと思います。
  本請願を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(挙手する者なし)
◎島田委員長 手が挙がりませんので、本請願は不採択とすることに決しました。
  薄井委員の除斥を解きます。
(薄井委員入場)
◎島田委員長 次に進みます。
  休憩します。
午前11時27分休憩

午前11時29分再開
◎島田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎島田委員長 以上で政策総務委員会を閉会いたします。
午前11時30分閉会
 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

政策総務委員長  島  田  久  仁






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長


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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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