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第14号 平成元年 6月 8日(6月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成 1年  6月 定例会

           平成元年東村山市議会6月定例会
            東村山市議会会議録第14号

1.日  時   平成元年6月8日(木)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   28名
 1番  倉  林  辰  雄  君    2番  町  田     茂  君
 3番  木  内     徹  君    4番  川  上  隆  之  君
 5番  朝  木  明  代  君    6番  堀  川  隆  秀  君
 7番  遠  藤  正  之  君    8番  金  子  哲  男  君
 9番  丸  山     登  君   10番  今  井  義  仁  君
11番  大  橋  朝  男  君   12番  根  本  文  江  君
13番  国  分  秋  男  君   14番  黒  田     誠  君
15番  荒  川  昭  典  君   16番  小  山  裕  由  君
17番  伊  藤  順  弘  君   18番  清  水  雅  美  君
19番  野  沢  秀  夫  君   20番  立  川  武  治  君
21番  小  峯  栄  蔵  君   22番  木  村  芳  彦  君
23番  鈴  木  茂  雄  君   24番  諸  田  敏  之  君
25番  田  中  富  造  君   26番  佐 々 木  敏  子  君
27番  小  松  恭  子  君   28番  青  木  菜 知 子  君
1.欠席議員  0名
1.出席説明員
市     長  市 川 一 男 君   収  入  役  細 渕 静 雄 君
企 画 部 長  池 谷 隆 次 君   企 画 部 参 事  野 崎 正 司 君
総 務 部 長  原   史 郎 君   市 民 部 長  都 築   建 君
保健福祉部長   沢 田   泉 君   保健福祉部参事  萩 原 則 治 君
環 境 部 長  小 暮 悌 治 君   都市建設 部 長  中 村 政 夫 君
上下水道 部 長  清 水 春 夫 君   上下水道部参事  石 井   仁 君
国保年金 課 長  浅 見 日出男 君   老人福祉 課 長  小田井 博 巳 君
教  育  長  田 中 重 義 君   学校教育 部 長  細 淵   進 君
社会教育 部 長  小 町   章 君
1.議会事務局職員
議会事務 局 長  川 崎 千代吉 君   議会事務局次長  入 江   弘 君
書     記  中 岡   優 君   書     記  宮 下   啓 君
書     記  藤 田 禎 一 君   書     記  榎 本 雅 朝 君
書     記  武 田   猛 君   書     記  長 谷 ヒロ子 君
1.議事日程

第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
   ──所 信 表 明──
第3 議会諸報告
第4 請願等の委員会付託
第5 紹介議員の変更について(元請願第1号)
   ──協 議 会──
第6 議案第24号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
第7 議案第25号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
第8 議案第26号 平成元年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1
          号)
第9 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
第10 推薦第 6号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
第11 推薦第 7号 東村山市交通事故防止審議会委員の推薦について
第12 推薦第 8号 東村山市緑化審議会委員の推薦について

                午後1時37分開会
○議長(遠藤正之君) ただいまより平成元年東村山市議会6月定例会を開会いたします。
 直ちに本日の会議を開きます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(遠藤正之君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名をいたします。
 1番 倉林辰雄君
 2番 町田 茂君
の両名にお願いをいたします。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第2 会期の決定
○議長(遠藤正之君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
 本定例会の会期は6月8日から6月22日までの15日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は6月8日から6月22日までの15日間と決定いたしました。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) ただいま、青木菜知子議員から議員の辞職願が提出されました。
 お諮りいたします。この際、青木菜知子君の議員辞職の許可を日程に追加し、議題とすることに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
───────────────────◇───────────────────
△追加日程第1 青木菜知子君の議員辞職の許可について
○議長(遠藤正之君) 追加日程第1、青木菜知子君の議員辞職の許可についてを議題といたします。
 28番、青木菜知子君の除斥を求めます。
             〔28番 青木菜知子君退場〕
○議長(遠藤正之君) 青木菜知子君の辞職願を朗読いたさせます。議会事務局長。
◎議会事務局長(川崎千代吉君) 辞職願
───────────────────────────────────────
                 辞職願                 私儀
 今般、一身上の都合により、東村山市議会議員を辞職いたしたいので、この段願い出ます。
  平成元年6月8日                             
                        東村山市議会議員 青木菜知子
  東村山市議会議長 遠藤正之殿
───────────────────────────────────────
 以上です。
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
 本件については会議規則第82条第2項の規定により、討論を用いず採決いたします。
 青木菜知子君の議員の辞職を許可することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、青木菜知子君の議員辞職を許可することに決しました。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△所信表明
○議長(遠藤正之君) 次に、市長より所信表明がございます。
 市長、お願いいたします。
              〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 所信表明を申し上げる前に一言申し述べさせていただきます。
 ただいまの追加日程の中で御審議された青木議員さんの辞職の件でございますが、辞職願が満場一致の中で承認されまして御退任になったわけであります。青木議員さんには4期目の途中でありますが、したがって12年間市政運営のために大変……。(「14年間」と呼ぶ者あり)14年間、14年間。失礼いたしました。14年間、市政進展のため、また市民福祉の向上のために大変行政として御指導を賜ったわけであります。ここに、心からお礼と感謝を述べさせていただきます。
 それでは、所信表明を申し上げます。
 平成元年6月定例市議会の開催に当たりまして、当面する諸課題の何点かについて所信の一端を申し上げたいと存じます。
 先般の春の叙勲褒章におきまして、市内からは10名の方々がその栄誉を受けられました。その中で、特に行政として直接御指導、御協力を賜っております元市議会議員小峯好一氏、現市議会議員、前副議長の諸田敏之氏、前消防団長の関田徳寿氏の方々が受章されました。市といたしましても大きな喜びであり、叙勲、褒章の栄誉を受けられた方々に心からお祝いを申し上げる次第であります。
 さて、平成元年度の運営につきましては、個人情報保護制度の実施、事務電算化の推進、アメニティー行政の一定の推進等、諸課題に対応していきますとともに、規模の適正化を含め、より効率的な事務事業の執行を図るべく組織の一部を改め、あわせて一部人事異動も実施したところであります。幸い、それぞれの職員がその職務の自覚に立って取り組みつつあると考えておりますが、議員各位におかれましても温かい御指導を賜りたいと願っております。
 当市は日々変貌しつつあり、特に都営住宅の建てかえ等、いわば再生的に変化していく要素も加わってきております。こうした中で、当市の町づくりの課題も多様化し、質的にも変化してきておりまして、極力、総合的に対応していくべきことは既に議会においても多くの御指摘がされているところであります。平成元年度はこのような視点に立って、今後の後期計画を取りまとめていく準備年度としても重要な年であると考えております。したがって、現行の第2次実施計画の着実な実現化と同時に、組織を挙げて今後の諸課題に対応していくべく一層意を用いていく所存でありますので、議員各位の御理解、御協力を重ねてお願いを申し上げます。
 さきの3月議会で、地方自治法第4条の2に基づく市の休日に関する条例の御可決をいただきましたことにより、4月より第2、第4土曜日の閉庁を実施いたしました。3月の時点では東京都市町村が統一的に実施することで予定されていましたが、結果的には、各自治体の事情もあり、24市町村が4月より実施ということになりました。実施に当たっては、何よりも市民の御理解と御協力を得べく、市報を初めポスターの掲示、チラシ、広報車等で事前PRに努めまして、大きなトラブルもなくスタートすることができましたことを御報告申し上げます。なお、市民への周知につきましては、引き続き対応してまいりたいと考えております。
 次に、昭和63年度の決算見込みについて申し上げます。去る5月31日、63年度の各会計の出納を閉鎖いたしましたが、おかげさまで各会計とも赤字を生ずることなく決算されますことを御報告申し上げます。詳細につきましては決算認定の際に御説明申し上げたいと存じますが、63年度は第2次実施計画の初年度として、市民生活の維持向上が必要な施策の充実を図るための実施計画を完全予算化したところでありました。一方、財政運営といたしましては昭和62年度の住民税改正による減税の影響、4年連続の国庫補助金の削減、国保制度の見直しなど、財源の少ない当市にとってはそれぞれの施策を進めていく上で大変厳しい状況下にあったのも事実でありました。しかしながら、収入財源の確保、歳出面における努力等によりまして、一定の財政構造改善をも含めて予決算として終了できることは大変幸いであったと考えております。市民の皆さんの深い御理解と議員各位の御指導、御協力に心から感謝を申し上げます。
 決算見込みに関連して国保税の問題に若干触れさせていただきたいと存じます。昭和63年度の国保特別会計は、当初予算において3億 2,600万余りの不足を見込む中で、 10.74カ月の圧縮予算により事業運営をスタートいたしました。幸いといいますか、63年度の医療費は前半は比較的低く推移し、3月の補正予算で減額を行ってきたところでございますが、12月診療分以降におきましても見込みを下回り、最終3月診療分についても、去る5月8日に請求があり、予想を下回っております。医療費が比較的低かったことにより、昭和63年度の決算見込みにおいてある程度の繰越金を見込むことができ、また国保事業運営基金等を合わせますと、平成元年度当初予算は 10.75カ月でスタートしているものの、これらを充当することにより、もちろん、現時点で不確実ではありますが、ほぼ満年度予算としていくことが可能な状況に一歩近づいたと考えられます。
 また、国保制度については、制度そのものが目まぐるしく変化しており、昭和63年度に保険基盤安定制度の創設等一定の改正が行われたことに続き、さらに平成2年度における改正が予定されております。したがって、平成元年度はつなぎの年となり、年度内にはそれらの答申や報告がなされるものと思われますが、東京都補助金の切り下げもあわせ考えますと、総体として国保事業を取り巻く諸情勢はますます厳しい情勢になっていくことと考えざるを得ず、国保税の一定の改正整備は依然として課題であります。しかしながら、昭和63年度の国保会計決算見込み状況から、私としては平成元年度における国保税率等については、当面、現行のままとし、平成元年度の医療費の推移及び制度改正の動向を見ながら、平成2年度以降について引き続き検討していくこととしたいと考えております。
 なお、地方税法の改正に伴い、議案として国民健康保険税条例の一部改正についてお諮り申し上げますので、よろしくお願いを申し上げます。
 次に、長年の懸案事項となっておりました特例保育の実施について申し上げます。昭和51年2月以降、嘱託職員であります福祉員及び特例パートにより、朝夕それぞれ1時間時間延長という形で保育需要にこたえてまいりました。この間、正規保母による特例保母を実施すべく努力をしてまいりましたし、議会におきましても多くの御指導をいただいてまいりました。この長年の経過を踏まえながら職員組合等との折衝を重ね、おかげをもちまして5月1日から正規なものとして特例保育を実施することに至ったところであります。この特例保育の実施に向けて諸課題解決に当たり、議会を初め関係各位の御指導と御協力に感謝を申し上げますとともに、今後ともよりよい保育行政の推進のために努めてまいりたいと存じます。
 次に、仮称富士見文化センター建設計画について申し上げます。この件につきましては、広域行政圏における子供科学博物館計画との関係で、当初のプラネタリウム設置を変更して以来、種々検討を重ねてまいりましたが、ここでほぼ計画案として取りまとめいたしました。施設機能としての児童館、地区公民館、老人福祉施設としての憩いの家及び防災備蓄庫を設ける点は何ら変更はありませんが、複合施設としての利点、東村山中央公園に隣接する立地上の特性を十分に考慮し、地域のシンボル足り得る魅力施設とするよう努めたところであります。各施設の複合機能を生かし、これをベースに地域住民各層の触れ合いを深めるとともに、創造性をはぐくみたいとする設計上の意図は、特に運営面で種々工夫を重ねることが求められると存じておりますが、地域施設であると同時に、地域全体の利用も想定した当市の個性的施設の1つとして実現させたいと考えております。また、建設に伴って、周辺の交通問題等改善を必要とする課題も残されており、この解決のために努力をしていく所存であります。進め方といたしましては、市議会関係委員会を初め周辺住民、関係団体等に御説明を申し上げながら実施計画を行い、12月市議会に工事契約の御承認を得て着工し、平成3年4月にはオープンの運びとしたいと考えております。
 なお、広域行政圏における子供科学博物館計画につきましては、協議会として当面建設候補地について種々協議を重ねた結果、田無市芝久保町にある土地を建設予定地として折衝を進めることを内定するところまで進められました。今後、本年度中に基本構想、基本計画を検討し、本年度末には事業主体としての一部事務組合の設立について、各市議会の御承認をお願いする予定としまして、来年度には用地取得の運びとしたいと考えております。
 次に、追加議案として予定させていただいております公共下水道工事請負計画の関係について申し上げます。市民の皆さんが公共下水道の完成を一日も早く望んでいることを承知する中で、生活環境整備の最優先事業としてその推進に努めておりますが、昭和63年度末では整備率が58.2%に達することができました。引き続き平成7年度全市普及計画に向けて効率的な事務執行を推進してまいりたいと考えております。平成元年度の公共下水道整備事業は、御案内のとおり北山幹線の最下流区域であり、それに伴い本町幹線を計画しております。したがいまして、幹線を主体とした工事請負契約議案を北山第1号幹線管渠築造工事第1工区請負契約ほか5件として、御承認をお願いする内容であります。
 次に、先般、平成元年度東村山市環境週間の行事を実施いたしました。本事業の趣旨については御案内のとおりと存じますが、昭和47年6月の国連人権環境会議は人類とその子孫のため、人間環境の保全と改善を世界共通の努力目標とし、その意思を表明するため、人間環境宣言を採択し、この会議を記念して世界各国では毎年6月5日を世界環境デーとして、環境問題の重要性を認識するための諸行事を行っております。また、5月30日をごみゼロデーとしてキャンペーンしてきた経過も御承知のとおりであります。
 当市においてもこれらにちなんで、毎年よりよい環境を創出するための契機として各種行事を催してきました。本年度は6月4日の全市的な環境美化デーをメーンに、5月30日から6月3日まで中央公民館におきまして環境パネル展、そして6月1日にはごみを通して環境問題を考えていただく目的で施設見学を実施をしました。特に、最終日に実施いたしました第7回の環境美化デーにつきましては、天候にも恵まれ、市内の 169自治会及び東村山市少年野球連盟傘下の各チーム、ボーイ、ガールスカウト等12団体の御協力を得るなど多くの市民参加のもとに、市内の一斉清掃が行われました。これらの行事を通して、市民1人1人が身近な環境問題を考える一助となれば幸いであります。
 次に、東村山市制25周年記念「北山公園菖蒲まつり」について触れさせていただきます。東村山商工会において、観光資源開発調査が課題化される中で、北山公園のハナショウブが咲く季節には近隣からも多くの人が訪れ静かなブームとなっているところから、手始めに「北山公園菖蒲まつり」を開催することが決められました。期間は6月1日から6月15日までとし、特に10日と11日──土曜、日曜日でありますが──の2日間をイベントデーとし、市内のお琴クラブによる琴の演奏と、茶道華道睦会によるチャリティー野点コーナーが設けられるほか、飲食コーナー、野菜類の産直、土産物コーナーなどが予定されております。北山丘陵を背景に、都内に残る貴重な田園風景として北山公園の存在感が広くアピールされるものと期待しているところであります。
 以上、当面する問題の何点かについて御報告かたがた所信の一端を申し述べてまいりました。厳しい行財政環境の続く中で、私は1つ1つ渾身の努力を持って当たっていく所存であります。都議会議員選挙が7月2日と決まり、続いて参議院議員選挙も予定されるなど、何かと極めてお忙しい中、また限られた会期とは存じますが、十分御審議を賜りまして、諸案件を速やかに御可決いただきますことをお願いを申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(遠藤正之君) ありがとうございました。
 以上をもって所信表明を終わります。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
△日程第3 議会諸報告
○議長(遠藤正之君) 日程第3、議会諸報告を行います。
 本件につきましては、それぞれ関係者より報告書が提出されておりますので、これをもって報告といたします。
 なお、1ないし7について質疑通告がございますので、質疑を許します。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議会諸報告について順次質問をいたします。
 まず、1、東京都市議会議長会4月臨時総会の会議結果報告について、通告したとおり、主として1988年度東京都市議会議長会歳入歳出決算について何点か伺います。
 ①、歳出の会議費のうちの総会費92万 2,290円のうちで出費された管外定例総会費1回分69万 9,000円について伺いますが、この管外定例総会には26市の議長が参加したと思いますが、ア、いつ、どこで開催したか。会場及び宿泊先を明らかにしていただきたい。イ、その際のアルコール等を含む賄い費はだれが負担したかを具体的に明らかにしていただきたい。
 ②、歳出の事業費のうち東京・北京友好交流事業費38万円が補正予算として組まれ、このうち34万 1,200円が支出されておりますが、まずアとして、本件事業費が年度途中で計上されるに至った経過を明らかにしていただきたい。
 イとして、決算書に記載されている友好交流事業負担金の具体的使途は何か、明らかにしていただきたい。
 (ウ)、本件友好交流事業の具体的成果は何か、明らかにしていただきたい。
 エ、東京・北京友好交流事業を議長会として取り組んできたようでありますが、中国共産党中央及び政府国務院は6月4日未明北京天安門付近で非暴力民主化運動の学生、市民数千人を、老若を問わず、老若を問わず無差別に射殺し、武力弾圧し、そのファッショ的な恐怖政治ぶりが全世界から非難を受けております。この北京の血の日曜日と呼ばれる大虐殺及び民主主義の欠如について、市民の血税を出費して友好交流を推進した立場からどのようにお考えになるか、明らかにしていただきたい。
 ③、事業費のうち各種研究会補助金65万円が3つの研究会に支出されているようでありますが、アとして当市の議長はどの研究会に所属したのか。
 イ、それぞれの補助金の具体的使途を明らかにしていただきたい。
続いて、2の第55回関東市議会議長会定期総会会議結果報告に関し、通告のとおり主として1988年度歳入歳出決算について伺います。
 ①、歳出のうち会議費30万円の内訳、その具体的支出内容を明らかにしていただきたい。
 ②、同じく歳出の交付金 514万 8,000円のうち総会開催市交付金 201万 5,000円及び理事会開催市交付金 160万円、支部長会議開催市交付金62万円の支出目的を明らかにしていただきたい。
 続いて、3、第27回三多摩上下水及び道路建設促進協議会総会会議結果報告について、通告したとおり、主として1988年度歳出歳入決算について何点か伺います。
 ①、歳出事務費のうち総会及び理事会費であると記載されている会議費7万 9,900円の具体的使途は何なのか。印刷製本費として総会資料印刷代15万 5,000円が支出されている点と関連させて、具体的に明らかにしていただきたい。
 ②、同じく歳出の上水、下水、道路の各委員会に前渡し金として各20万円が配分され、そのうちで運動費という名目で約18万円ずつが出費されておりますが、所属議員ごとにそれぞれ所属委員会の運動費の内訳を具体的に明らかにしていただきたい。
 続いて、4、昭和病院組合議会1989年第1回定例会会議結果報告について何点か伺います。
 ①、組合議員及び非常勤の特別職の報酬をすべて明らかにしていただきたい。
 ②、組合議員及び非常勤の特別職の報酬の引き上げの最近の実績及び昭和病院の一般職員の給与引き上げの実績を明らかにしていただきたい。
 ③、1989年度予算として計上されている交際費 170万円について、ア、その趣旨、すなわち、だれがどのような目的で出費する交際費か。
 イ、当市の予算で計上されている交際費と比べてかなりの高額と思われますが、積算の根拠は何なのか、明らかにしていただきたい。
 ④、本年度予算第10条に計上されている組織市から繰り入れる分賦金について、それぞれ具体的に内容を明らかにしていただきたい。
 ⑤、本年度予算の支出のうち、組合管理費の内訳を明らかにしていただきたい。
 続いて、5、1989年2月、3月、4月分例月出納検査結果について1点だけお伺いします。昨年度、1988年度については、社会福祉協議会 4,637万円、高齢者事業団 3,344万円の市補助金が交付されているのでありますが、特に、高齢者事業団に対する補助金に対する監査は、財政援助団体ということでありますから、基本的には定期監査でなされていると思うのでありますが、現行どのようになされているか、具体的に明らかにしていただきたい。
 続いて、6、1988年度東村山市土地開発公社決算に関し評議員会の審議状況について伺いますが、決算書を見ますと、昨年度は2回評議員会が開催されているようであります。この中で2等2類23号線関係で、売り買い3件の契約条件が審議され、報告書ではいずれも承認あるいは了承となっているのでありますが、2等2類23号線については、既に脱車社会を展望せざるを得ない時代に入っていると言われている現在、その必要性が根本的に問われていると言わざるを得ないのであります。
 そこで、この3件の土地売買契約について、評議員会は全会一致で締結に到達したのかどうか、審議内容を明らかにしていただきたい。
 続いて、7、1989年度東村山市土地開発公社事業及び予算について、主として事業計画についてお伺いします。
 まず、①、精神障害者通所授産施設用地の取得について、聞くところによりますと諏訪町内がその候補地として挙げられているようでありますが、秋津町のような事情が発生しないよう用地決定以前に十分な地元との話し合いを行い、理解を得るようにすべきだと思われますが、所管のお考えを明らかにしていただきたい。
 ②、浅間塚の買収については、交渉をだれとどのような方法で行ってきたか、また明細書の金額で合意に至っているのかどうか、明らかにしていただきたい。
 ③、2等2類23号線の用地取得が本年度も予定されているようでありますが、多くの批判のある中でトータルでどこまで計画道路として整備する考えなのか、この際、明らかにしていただきたいと思います。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ちょっと質問の途中ですけれども、青木議員に申し上げます。(「朝木です」と呼ぶ者あり)質問の途中ですけれども、朝木議員に申し上げます。
 行政報告の中身についての質疑ということですので、それを逸脱した質疑は……。(「議会諸報告」と呼ぶ者あり)議会諸報告。議会諸報告の中身についての質疑でございますので、それに逸脱した……。(「逸脱していませんよ」と呼ぶ者あり)してますので、一応、御注意申し上げておきます。
 質問を続けてください。
 終わりました。(「もう終わりました」と呼ぶ者あり)
 それでは、順次、御答弁をお願いしたいと思います。倉林辰雄君。
              〔1番 倉林辰雄君登壇〕
◎1番(倉林辰雄君) ただいま、1番、2番、3番についての御質問がありましたので、私の方からお答えをいたします。
 1番、2番、3番について、それぞれ御質問がございましたが、既に配付されております「議会運営の問題とその実際」の38ページ、「議会諸報告に対する質疑」というのがあります。そして、その文章の中に「文書をもって質疑の要旨を」云々という項目がございます。5番議員からの質疑の要旨については、議会運営委員会として、これでは要旨に当たらないとの集約がなされました。よって、私としては一切の御答弁はいたしかねますので、御承知いただきたいと思います。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) 伊藤議員。
              〔17番 伊藤順弘君登壇〕
◆17番(伊藤順弘君) 1番、2番、3番同様、御質問をいただきましたが、既に配付されております「議会運営の問題とその実際」38ページに、「議会諸報告に対する質疑」というのがあります。そして、その文章の中に「文書をもって質疑の要旨を」云々という項目があります。5番議員からの質疑の要旨については、議会運営委員会として、これは要旨に当たらないと集約されております。よって、私としましては一切の答弁をいたしかねますので御承知おきいただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 木村芳彦君。
              〔22番 木村芳彦君登壇〕
◎22番(木村芳彦君) ただいま議会諸報告につきまして5番議員さんから質問ございましたけれども、今、1番から4番までの質問に対する答弁がございましたけれども、そのとおりでございまして、いわゆる議会運営委員会におきまして、この質問の要旨につきましては要旨に当たらないと、こういうふうに集約されておりますので、私といたしましても一切の御答弁はいたしかねますので、御承知おきをいただきたいと存じます。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 土地開発公社常務理事。
◎都市建設部長(中村政夫君) 議会諸報告の6番と7番につきまして御答弁させていただきます。
 初めに、土地開発公社の決算の中で、特に評議員会の内容で御質問をいただきました。内容的には、御質問もありましたとおり評議員会は2回開催いたしております。その中で審議の内容でございますけれども、各評議員さんから御意見もいただいております。幾つか申し上げさせてもらいますけれども、先行取得した場合の一部供用開始をした場合の効果の問題とか、あるいは鷹の道の混雑解消になるのかどうかとか、環境の問題とか売買価格の問題、鑑定評価も含めまして、そのような御意見も出されております。また、先行取得することについては、もっと先に拡幅等をすべき点があるのではないかというふうな、率直の御意見もいただきました。最終的には大方の評議員さんの承認、また了承等もいただいたということで、2回の内容につきましてはそのような経過でございます。私どもといたしましても、都市建設行政、広くは環境問題も含めまして、都市計画道路の先行取得は大変大事な問題であるというふうな考え方から進めておりますので、その点もぜひ御理解をいただきたいというふうに考えております。
 次に、土地開発公社の平成元年度の事業計画の関係で御質問をいただきました。お手元の資料にもございますとおり、大きくは5点ほど事業計画を立てております。特に、この中で御質問のありました1点目の精神障害者の通所授産施設の用地の取得を計画化いたしているところでございます。これらにつきましては市の一定の考えの中で、約 200坪、 660平米程度を公有地化していきたいというような考え方で、現在、所管と詰めておりますけれども、場所につきましては現時点では未定でございます。
 また、2点目の、市指定の文化財、史跡浅間塚の取得ということで計画化させていただいております。この問題につきましては御案内のとおり、市の指定文化財にされておりまして、文化財を後世に伝え残す考えから、公社で先行取得をしていきたいということでございまして、まだ公社の我々としては具体的な交渉には入っておりません。
 3点目に、都市計画道路2等2類23号線の用地取得ということで、久米川3丁目地内を考えさせていただいているところでございます。具体的な御質問でトータル的にはどの程度考えているのかという御質問だったと思います。本件につきましては、前期計画といたしまして61年から65年まで延長約 390メートル、後期計画──これは66年から70年度というような計画の中で先行取得をしていきたいということでございまして、今回、ここに掲載させていただいておるのは66年度以降の後期計画の中で考えております用地を、先行取得をしていきたいというような考え方に立っているところでございまして、全体の計画の中で進めておりますので、その点もぜひ御理解をいただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 以上で議会諸報告を終わります。
 次に進みます。
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△日程第4 請願等の委員会付託
○議長(遠藤正之君) 日程第4、請願等の委員会付託を行います。
 お諮りいたします。
 元陳情第16号を総務委員会に、
 元陳情第17号を建設水道委員会に、
 元陳情第18号を民生産業委員会に、
 元陳情第19号を建設水道委員会に、
 元陳情第20号を建設水道委員会に、
 元陳情第21号を総務委員会に、
 元陳情第22号を建設水道委員会に、
 元陳情第23号を建設水道委員会に、
 元陳情第24号を建設水道委員会に、
 それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
 以上で請願等の委員会付託を終わります。
 次に進みます。
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△日程第5 紹介議員の変更について(元請願第1号)
○議長(遠藤正之君) 日程第5、紹介議員の変更について議題といたします。
 元請願第1号の消費税の施行に反対し、同法の廃止を求める意見書提出を願う請願の紹介議員、小松恭子議員については、同議員が総務委員会に所属変更したことにより、国分秋男議員に変更したい旨の申し出があります。これを許可することに御異議ございませんか。
              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、紹介議員の変更についてはさよう決定いたしました。
 次に進みます。
 休憩いたします。
                午後2時25分休憩
                午後3時41分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
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△日程第6 議案第24号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第6、議案第24号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市民部長。
              〔市民部長 都築建君登壇〕
◎市民部長(都築建君) 説明いたします前に、まことに恐縮でございますけれども、ミスプリントが1カ所ございますので、御訂正方お願い申し上げたいと思います。議案第24号の議案書の説明の行でございますけれども、括弧内に「昭和63年法律第98号」とございますのを「昭和62年」ということに御訂正をお願いしたいと思います。大変申しわけございません。
 上程されました議案第24号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして提案の御説明を申し上げます。
 本件につきましては、精神衛生法の一部を改正する法律が昭和62年9月26日法律第98号により施行されたことに伴い、本案を提出するものでございます。
 条例改正案の本文をごらんいただきたいと存じますが、内容といたしましては、第7条中「精神衛生法」とありますものを、「精神保健法」に法律の名称が改正されておりますので、そのように改正するものでございまして、実質的には国民健康保険の給付には全く影響はございません。
 附則といたしまして、本条例は公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用するものでございます。
 簡単ですが、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案どおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。
 次に進みます。
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△日程第7 議案第25号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第7、議案第25号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市民部長。
              〔市民部長 都築建君登壇〕
◎市民部長(都築建君) 再度の訂正で恐縮でございますけれども、1カ所ミスプリントがございますので、御訂正をお願いしたいと思います。新旧対照表の2枚目でございます。新条例の欄の第8項の見出しのところに、括弧の中ですが、「様式等に係る譲渡所得等」云々というのがございます。この「様式」が「株式」でございますので、大変恐縮でございますが、「株式」と御訂正をお願いしたいと思います。不手際をおわび申し上げます。
 それでは、上程されました議案第25号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について提案の御説明を申し上げます。
 本件につきましては、地方税法の一部を改正する法律が公布、施行されたことに伴い、所要の条例改正を行うものでございます。本文附則の各項の繰り下げ等の改正規定につきましては、改正条例の本文を御参照いただくこととして、説明は省略させていただきたいと存じます。したがって、新旧対照表により内容の改正ある部分についてのみ御説明を申し上げたいと存じます。
 新旧対照表をごらんいただきたいと思います。新条例本文附則第5項として、「公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例」を加えるものでありますが、地方税法の一部が改正されたことによる改正でありまして、内容といたしましては、公的年金等に係る所得が、昨年の改正で従来給与所得であったものが雑所得に変更されたことに伴い、給与所得控除及び老年者年金特別控除にかえて、新たに公的年金等控除が創設されたところでございます。この点につきましては、昨年6月の定例市議会におきまして御審議いただいたところでございます。この国民健康保険税の課税の特例につきまして、一部年金受給者に係る国民健康保険税が、従来に比べ、被保険者の負担の増加が懸念されていたところであります。国保税の算定に当たって、一定の調整を行うのが今回の改正の要点でございます。旧ただし書き方式を採用している市町村に居住する65歳以上の公的年金受給者について、課税対象となる公的年金等に係る所得から、さらに17万円を控除することにより従前と同様の課税水準にしようとするものでございます。また、6割、4割の軽減判定に当たっても同様の問題が生じておりまして、公的年金等に係る所得から15万円を控除して軽減の判定を行うものでございます。
 次に、次のページの本文附則第8項でありますが、「株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例」を新たに加えるもので、内容といたしましては昭和63年12月に地方税法の改正が行われ、従来は原則として株式等に係る譲渡所得は非課税であったものが、原則課税へ改められたところでございます。株式等の譲渡益、いわゆるキャピタルゲインについて、所得税において源泉分離課税を選択した場合を除き申告分離課税を行うこととなり、これに伴い国民健康保険税においても申告分離分について所得割額の案分の基礎額に算入するものでございます。個人市民税の取り扱いと同様の扱いとなるものでございます。
 次に、第9項、次のページ第9項でございますが、同項中、みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例の期間が、昭和64年度とありましたものを、平成6年度まで延長する内容でございます。
 次のページをごらんいただきたいと思います。昭和63年市条例第14号の改正附則第3項中、「昭和64年度」を元号の改正に伴い、「平成元年度」に改めるものでございます。
 施行期日につきましては公布の日から施行し、適用区分といたしましては新条例の附則第5項の公的年金等の特例規定は平成元年度分から適用し、また附則第8項の株式譲渡所得等の規定は平成2年度分の国民健康保険税から適用し、ともに適用以前の分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。
 以上、簡単な説明で恐縮でございますけれども、国民健康保険税条例の一部改正する条例につきまして提案の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきまして、御可決いただきますようお願い申し上げます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
 質疑ございませんか。小峯栄蔵君。
◆21番(小峯栄蔵君) ごく簡単に3点ばかりお聞かせいただきたいと思います。
 このたびの国保条例の一部を改正する条例につきましては、公的年金等に係る所得に係る課税の特例、それから株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例、それからみなし法人課税を選択した場合に係る課税の特例、この3点でございますが、いずれも地方税法の一部改正に伴い提案されたものでありますが、何条の何項が多く、非常に理解しづらい面がございますが、二、三アウトラインだけ教えていただきたいと思います。
 昭和63年分の所得より公的年金に対する所得区分が変更となり、従来の給与所得から雑所得扱いになったわけですが、この雑所得になりますと、給与所得控除等がないため税が高くなり、それをカバーするための、すなわち従来に戻すため総所得金額から17万円を控除する。また、国民健康保険税の6割、4割軽減措置の廃止をカバーするための15万円の控除ということですが、この17万、15万の控除の根拠といいますか、例えば年金収入金額が 160万の場合、また 180万円、 200万円を比較した場合、どのような数値になって出てくるか。中身、内容について教えていただきたいと思います。
 それから、この課税の特例が当市の国保税に与える影響はどうなのか。あるのかないのか教えていただきたいのと、それから次にキャピタルゲインでございますが、最近では銀行預金利子よりもうまみのある利殖──株の売買をする人が多いと思いますが、この課税の特例がどのように当市の国保税にあらわれてくるか、あわせてお聞かせいただきたいと思います。
 以上3点です。
              〔「関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 関連してお伺いいたします。
 株式等に係る譲渡所得の関係でもう少し明確にしていただきたいのは、源泉分離課税の問題ですが、源泉分離課税ということになりますと、これは確定申告を要しない。こういうことになると思うんですね。そういたしますと、市町村が課税をしようとしても、その所得金額、課税所得の金額を捕捉できないのではないか、こういうように思います。ですから、その辺のところについてどういうふうに対処していくのか、このことを教えていただきたい。と申しますのは、昨年の6月議会で、私も大分公的年金の問題では質問をさせていただきました。公的年金の場合は、支払い者が1月の15日までですよ、1月の15日までだと思いましたが、必ず市町村長に支払い額を通知をすると、こういうことが明確に義務づけられたわけですね。そういたしますと、公的年金を受けている人で国民年金に加入をしている方は、完全な捕捉をされるわけですね、課税額がね。課税対象額が捕捉される。こういうことになるわけですね。制度上、大変問題が私はあると思うんですね。この辺について、お伺いをしておきたいと思います。
              〔「関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 木内徹君。
◆3番(木内徹君) 1点だけお伺いしたいということで関連なんですけれども、いわゆる昨年導入されましたいわゆるキャピタルゲインの原則非課税から原則課税ということになりまして、いわゆる申告分離課税と、それから源泉分離課税ということで分かれました。それで、今回の改正でその申告分離課税の分はわかるんですけれども、源泉分離課税、これの捕捉をどうするかということなんですけれども、実際論議、改正があったときに論議を聞いておりますと、いわゆる株式で1年間利益がいろいろと取引をして出た場合は源泉分離課税と、そして利益がない場合は申告分離課税の方が有利だという論議がございまして、本当に株式で取引でもうかった場合に、いわゆる源泉分離課税を選択するわけですね。そうすると、この国保税や何かに影響してこないというのが、何か釈然としないというふうに私は思うんですけれども、その論議があったのかどうか、その点についてお伺いしたいというふうに思います。
 以上です。
◎市民部長(都築建君) 何点か御質問あったわけでございますけれども、まず第1点目の御質問でございます、公的年金の特例の扱いでございますけれども、いわゆる15万円あるいは17万円の控除でございますけれども、賦課方式が現在幾つかに分かれておりますが、それぞれの賦課方式共通に控除されるものでございまして、いわゆる総所得金額から15万円を控除して6割、4割軽減の判定を行う際の控除額と、それから一方、17万円の控除につきましては旧ただし書き方式を採用している場合において、保険税を計算する際に総所得金額から控除するものでございます。その根拠といたしましては、年金受給者に対する課税制度の整備合理化が図られたわけでございますけれども、62年9月の税制改正で住民税におきましては、公的年金等についてはそれまで給与所得であったものを雑所得へと種類が変更されました。その際、給与所得控除及び老年者年金特別控除にかわって、先ほども申し上げましたように新たに 120万、最低 120万の公的年金控除が創設されたものでございます。その結果、国民健康保険税の賦課において所得割を算定するに当たって、旧ただし書きによる所得控除は基礎控除のみでありますために、年齢や収入によっては従前より国保税の負担が増加し、他の所得者にしわ寄せが生じないように配慮する必要があるというところから、今回の改正がされたものでございます。
 旧ただし書き方式の場合、前年中の公的年金等に係る所得について、所得税法35条第4項に規定いたします公的年金等控除額の控除を受けた場合、当該公的年金等に係る所得から、さらに17万円を控除するということによって、何といいますか、課税水準を63年までの課税と同じレベルに調整する必要があるという点で、17万円が新たに加えられたというのが内容でございます。
 この根拠──じゃ、17万円がどうして出てくるのかという点でございますけれども、公的年金等が給与所得であった場合には、給与所得控除が57万円、それから老年者年金特別控除が78万円、及び、さらに給与所得特別控除というのが2万円ございました。これらを合わせますと 137万円が給与所得の扱いのときには控除されていた。それが公的年金控除が創設されて 120万円の控除ということですから、当然、その両者の間に17万円の差が出てくる。17万円が結局課税のもととなりまして、所得割につきましては 100分の4ですか、課税するということになりますと、63年の改正の状態のままですと被保険者に負担が多くなるという点がありまして、それをそれ以前のレベルに合わすために17万円という控除をする必要が出てきたという点がございます。同じようなことが、軽減判定を行う場合にも言えるわけでございまして、軽減判定につきましては15万円ですか、控除額を加えることによって同じレベルにする必要が出てきたというのが今回の改正の内容でございます。
 さらに、その中で 160万円、 180万円、 200万円という1つの例で何か御質問いただきましたけれども、計算の都合で 163万円というのがちょうど数字が合うところですから、 130万円のケースで申し上げますと、例えば公的年金収入が 163万円あったとしますと、給与所得扱いのときの従前の方式ですと、年金特別控除が78万円、それから給与所得控除が57万円、したがって総所得金額が28万円になります。この28万円に対しまして基礎控除28万円を差し引くと、案分の基礎額はゼロになりまして、従来課税されなかった。所得割額については課税の対象外である。ところが、63年の改正で雑所得にしたことによって、公的年金控除が 120万円ですから、 163万円から 120万円を差し引いた43万円が総所得金額。ここから28万円の基礎控除を差し引きますと、案分の基礎額が15万円という数字が出てまいります。この15万円に所得割額の 100分の4を掛けますと 6,000円という、今まで課税対象外だったのが 6,000円の所得割が算出されるということがございまして、今回の改正ではそれらの控除のほかに17万円を加えて案分の基礎額をゼロにするという結果が出てまいります。
 したがって、給与所得のときと同じように、やはりこのレベルではゼロ、所得割額はかからないようにするというのが今回の措置でございます。
 それから、 180万円の場合につきましては、給与所得の扱いでありました場合には、同じような計算をしていきますと案分基礎額が15万円になりまして、これに対して 100分の4ですから、 6,000円の所得割額がかかっていたと。それが63年の改正で雑所得扱いにいたしますと、これが、所得割額が1万 2,800円ということで、逆に 6,800円ふえてしまうという結果が出ておりました。そこで、今回の改正で17万円を調整控除するということがされますと、案分の基礎額が15万円、これに対して税額が 100分の4ですから、 6,000円ということで、給与所得のときと同じ課税水準になりますという点でございます。
 それから、同じような計算いたしまして、例えば 200万円の公的年金収入があった場合の例でございますけれども、給与所得の方法によりますと所得割額の年税額は1万 4,000円、これに対しまして63年の改正による雑所得扱いですと2万 800円ということで、同じく 6,800円ふえてしまう。そこで、今回の17万円の調整をすることによって雑所得扱いであっても1万 4,000円ということで、給与所得と同じ課税水準にするための調整措置であるという点で御理解いただければと思うところでございます。
 なお、これらの調整措置をすることによって、当市の国保財政に及ぼす影響という点でございますけれども、63年の課税レベルと同じということですから、その意味では影響額は出てこないということで御理解いただければと思います。
 それから次に、株式譲渡、いわゆるキャピタルゲインに対する質問の点でございますけれども、住民税の改正におきまして株式等の譲渡益について、所得税において源泉分離課税を選択した場合を除き申告分離課税をすることにしたものでございまして、平成元年度所得以降、したがって住民税におきましては平成2年度分の課税から適用することになります。このために所要の改正が行われ、所要の改正を行わない場合には、平成2年度からの国保税の所得割額の案分の基礎となる総所得金額に株式等の譲渡に係る所得の金額が含まれないということになりますので、今回の改正をお願いするわけでございます。この結果、株式等の譲渡益を有するものと有しないものとの間に国保税の負担の不均衡が生ずるので、所得割額の案分の基礎に加えるわけでございますけれども、関連質問にもありましたように、いわゆる源泉分離課税を選択した場合の株式等の譲渡に係る所得につきましては、国保税の所得割額の算定の基礎となる総所得に合算されないということが当然出てまいります。これは所得税におきまして源泉分離課税を選択した場合には、その利益が、譲渡益があってもなくても、売上収入の5%に対して2割、20%の課税をすると。もちろん株式投資ですから、リスクも当然伴うわけですけれども、それらはみなし課税であると。特に、それから住民税の場合ですと、譲渡益そのものに6%の地方税をかけるという2つの方式があるわけですね。したがって、それらのどちらを選択するかというのは納税者の選択ではございますので、先ほど3番議員さんが言われたように、何か利益のあったときは分離課税で、それから余りそういったものが出ないときには譲渡益の申告課税であるという選択が言われているんじゃないかというふうに思うところでございます。しかし、これらにつきましては課税上の問題としては非常に技術的な制約がございまして、税制改革前の、いわゆる利子課税においても、所得税における源泉分離課税選択分についてとられていた措置と同じような扱いで、源泉分離とそれから申告分離に分けざるを得ないというのが課税上の技術的な問題ということで法制化されたというのが実情でございます。
 15番議員さんがおっしゃっておりましたように、確かに源泉分離課税を選択した場合には所得把握の対象外になるんじゃないかという点が確かにあろうかと思います。じゃ、同じ株式譲渡でも源泉分離と申告分離によっては、当然その両者に差が出てくるということですが、これらにつきましては全体の所得税把握という立場から、技術的にはやむを得ない選択ということで、制度がそうなっておりますので、法律の中でも当然これらを受けて国保税の課税をせざるを得ないというのが実情でございます。そういうことで、この点につきましては御理解をいただきたい。いわゆる地方税法の改正に伴って、当市の国保税条例も改正する内容でございますので、御理解をいただきたいと思います。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。荒川昭典君。
◆15番(荒川昭典君) 再質問させていただきます。
 事務担当の部長としては、答弁はその程度かもしれませんね。しかし、今の話で大変、地方自治体の長としてですよ、聞き逃しのできない話をしているわけですね。国の方は所得税で完全に懐へ入れているわけですよ、ね。地方はですよ、そういう把握は、捕捉はできないからしようがないと、制度上矛盾があってもしようがないと、こういうことですよ、答弁はね。そういたしますと、市長は少なくとも行政の長でございますから、ただそれだけではしようがないということにはならぬではないかと。これは当然のことながら市長として、やっぱり市長会等があると思うんですね。そういうところを少なくともどういうふうに対処していかれるおつもりかと、こういうことはお聞きしておきたいと思うんですね。ただ制度上矛盾があってもしようがない、捕捉できないんだからしようがない。こういうことだけでは済まされない。こう思いますので、お伺いをしておきます。
◎市民部長(都築建君) 市長にというお尋ねでございますけれども、専らこの辺の課税の問題につきましては技術的な問題等もございまして、特に毎日株式市場等で取引されておりますのが、億単位で取引がなされておりまして、当然、理論的には15番議員さんおっしゃるとおりでございますけれども、課税の実務からいきますととてもそれが正確に追い切れない。特に、リスクが伴いますので、損益を通算して譲渡益が出たのか出ないのかというところまで果たして課税技術が追いつくだろうかというようなことがございまして、納税者の、何といいますか、選択によって片や分離課税、片や申告分離というふうな中で、この税制を制度化したというのが実情でございまして、これは理屈だけでなかなか税の実務がそこまで持っていけないという1つの点でありますことからの制度化だということを御理解いただかないと、この点についてはお答えが出し切れないという点をひとつ御理解いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 1点だけ質問いたします。
 この年金所得から雑所得扱いに変更したということについては、既に共産党議員団が昨年6月議会でしたか、それでいろいろ聞いておりますし、反対もしました。そういう意味では雑所得扱いしたということについては、現段階でも共産党議員団としては賛成しかねないと、しておらないという状況をまず最初に申し上げます。
 そこで聞くんですが……。(「しかねる」と呼ぶ者あり)賛成できないということです。そこで聞くんですが、おくればせながら控除金額が17万円、それから軽減世帯については15万円ということで、きょう出されたわけですが、考えてみますと、まさに我が共産党議員団が昨年6月に質問したことがそっくり今ここで出ているわけですよね。まさにそのとおりになりましたね。そこで聞くんです。共産党市議会議員団が、昨年6月に出された段階で、これは矛盾があると、年金控除から雑所得に変えられることによって、年金受給者に大きな負担増を強いるものであると、あの時点でもランクを何段階かに分けて質問しているはずです。ちょっと数字は違うかもしれませんが、大体それに似通った答えが今返ってきているわけです。
 そこで聞くということですが、なぜ、なぜ、先ほどの質問の中では地方税の一部改正については既に当議会でもやられておるしね、これは3月議会でしたか、市長さんの専決処分か何かで出されておったと思うんですよね。本来ならば、当然その時点で、我々すらも矛盾を感じているわけですから、この改正する側も、これは国も含めてです、わかっていいはずなんです、その矛盾を。大きな負担増になるということはわかっていいはずなんです。何で今ごろ気がついて出してきたのかと。本当に疑問でしようがないですよ、これ。おくれた原因です。何でおくれたのか。知っていると思いますので、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
◎市民部長(都築建君) 13番議員さんがおっしゃっておりますように、確かに昨年の6月の議会のときに、62年12月の地方税法改正に伴った国保税改正ですか、御論議をいただいて、そのときに御指摘いただいた内容、まさにその内容でございまして、その御論議の中でも、この公的年金の特別控除制度 120万の創設をしたとしても、果たして、公的年金受給者につきましては負担が増大するのじゃないかという懸念が論議されたことも承知しております。会議録にもございまして、実はその後、これは63年の所得から平成元年度の課税へ向けての改正であったわけですけれども、実害はことしからということで、それの段階でいろいろ調査、調べてみますと、各所得段階におきまして、まさに御指摘のような負担の問題が出てきたということから、当市におきましてもこの問題を提起しておると。たまたま、国の方におきましてもその辺の矛盾点というんでしょうか、課税の調整をしないと給与所得当時のレベルより負担が確かに大きくなるということがはっきりわかりまして、地方税法の中にその調整、17万、15万の控除額が法令化されたということで、まさに13番議員さん御指摘のような懸念の問題の解消に今回調整控除が取り上げられたということで、御理解をいただければと思います。
◆13番(国分秋男君) 私は実害のことを聞いているんじゃないですよね。そのことはもう昨年度の段階で、いつごろから実施するかということについてはおよそわかっていたわけですから。私がくどく聞くのは、我々議会の中で提案されて、大きな矛盾があるということがすぐわかったわけでしょう。それで質問しているわけ。もしそういう質問が全国的になければ気がつかないでそのまま通したということだって考えられるわけですよ。
 そこで聞くんですが、東村山議会、昨年の6月議会でこういう矛盾点が追及されたと。これは全国的にそういう矛盾点が議会で追及された結果、国がこういう是正の方向を出してきたんだろうというふうに推測できるんですが、東村山の行政として、所管として、6月議会の我々の質問をどう踏まえて、どう反映させたのか、それについて聞きたいんです。
◎市民部長(都築建君) 私どもも議会の論議というものは当然頭の中にあるわけでございまして、当然、担当者間での研究会等があるわけです。そこで問題を提起しても、やはりこの課税のシステムというのは大変複雑なもんですから、おっしゃるようになかなかぴんとこない一面もないわけじゃございませんけれども、当市からも問題を提起して、全体会で取り上げ、そして確認する中でこういう問題が出てきたという経過がありますことは事実でございますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第25号につきまして、草の根市民クラブは反対の立場から討論をいたします。
 本件条例改正案は、年金生活者にとっては若干ながらも過重負担の軽減となるといった点では一定の評価がされるべきではありますが、破産を免れ得ない国保会計の構造的欠陥については、1987年12月議会以来一貫して明らかにしてきたように、医療機関に従属した市民本位でない現行国保会計の制度自体容認することができないこと。加えて、本議会においては保留、棄権の選択ができないため、草の根市民クラブは本件条例改正案については反対の意思を表明するものであります。
 以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。小峯栄蔵君。
◆21番(小峯栄蔵君) 議案第25号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして、賛成の立場から討論に参加いたします。
 このたびの条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の一部改正に伴い改正されたものでありまして、当市の問題だけではありません。特に、この中で所得区分の変更により公的年金が従来の給与所得から雑所得扱いになり、それにそれをカバーするためへの17万円の控除、また国民健康保険税の6割、4割軽減措置の廃止をカバーするための15万円の控除等であり、少ない年金で生活を維持している年金受給者へのささやかな救済であります。
 以上のような理由によりまして、本案に賛成し、討論といたします。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
 次に進みます。
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△日程第8 議案第26号 平成元年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(遠藤正之君) 日程第8、議案第26号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。保健福祉部参事。
            〔保健福祉部参事 萩原則治君登壇〕
◎保健福祉部参事(萩原則治君) 上程されました議案第26号、平成元年度東京都東村山市老人保健医療特別会計補正予算第1号につきまして提案の説明をさせていただきます。
 当特別会計は、61年度、62年度と2カ年継続して繰り上げ充用をさせていただき、不正常ではございましたが、受給者に御迷惑をかけないよう対応し、決算をしてきたところであります。63年につきましては、おかげをもちまして繰り上げ充用をすることなく決算される運びとなりました。したがって、今回の補正予算は63年度の決算に伴う精査でございます。そして、各負担割合の歳入超過分の返還金等の補正でございます。これにつきましては、過去3月議会において63年度の当特別会計補正予算第2号で、医療費の推計に対し、制度上の各負担割合に基づく交付金に不足が見込まれることから、一般会計より 5,000万円の繰り入れをし、繰り上げ充用を避けるべく手当てをさせていただきました。
 この際、この方法等について御指導をいただいた経過がございますが、現状では現実的方法論として一般会計からの繰り入れを選択してお願いしてきたところであります。しかしながら、基本的には老健法の制度上の負担割合に基づき、それぞれが各年度内に負担整理することが当然でありますので、その努力を続けているところでございます。実態としては、各負担機関における医療費の推計見込みにより交付され、翌年度精算されるのが実情であります。これらの改善方につきましては市長会等を通し、毎年、国、都等へ改善方要望お願いをしてきているところでございまして、徐々にではございますが、部分的に改善の方向が出てきているところでございます。医療費そのものの推計を含めて各市とも苦慮している実情であります。
 それでは、前段で補正予算の中身に入る前に63年度の決算内容について、若干触れさせていただきます。歳入総額で45億 2,560万 5,000円に対し、歳出総額は44億 5,269万円で、歳入歳出差し引き 7,291万 5,000円で、元年度へ繰り越すものであります。また、医療費については63年度当特別会計予算で第2号補正の推計に対し、受診件数延べで1.37%減の13万 4,218件に、医療費ペースで医療給付費として医療費と支給の合計で 7,859万 8,000円減の44億 1,398万 8,000円の決算額でございます。
 それでは、恐れ入りますが、予算書の2ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出それぞれ 7,315万 3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ50万 4,447万 6,000円とするものであります。
 次に、3ページ……。(「50億」と呼ぶ者あり)失礼しました。それぞれ50億 4,447万 6,000円とするものであります。
 次に、3ページの第1表歳入歳出予算補正のうち歳入でございますが、まずそのペースとなります63年度の総医療費決算額ですが、先ほど申しましたように、44億 1,378万 8,000円の総支出額でありまして、そのうち第三者行為分を除く44億 874万 7,000円の総支出額に対し、支払基金交付金が 70.23%の30億 9,623万 8,000円で、国庫負担金が 20.17%の8億 8,904万 8,000円と、都負担金が5.04%の2億 2,223万 7,000円が交付され、差し引き合わせまして 1,921万 4,000円が超過財源となり、これに伴い一般会計からの繰入金を含めて元年度への繰り越すものであります。さらに、支払基金交付金の23万 8,000円ですが、審査支払い手数料交付金の63年度精算による不足分として、元年度精査追加交付される23万 8,000円を補正計上させていただくものであります。繰越金につきましては、先ほど申し上げました63年度決算数値の歳入総額から歳出総額を差し引いた 7,291万 5,000円を、補正計上させていただいたものであります。
 次に、歳出ですが、諸支出金の償還金については先ほど申し上げました63年度決算に伴う歳入超過分で、具体的な内容は支払基金医療費交付金 1,011万 5,000円を、国庫負担金 729万 9,000円を、都負担金 180万円の、計 1,921万 4,000円の歳入超過分を返還するため、今回 1,921万 3,000円を補正計上させていただいたものであります。次の繰り出し金につきましては、63年度で一般会計から繰り入れた 5,000万円と、63年度の負担割合の精算分等 398万円でありまして、一般会計へ繰り戻すために補正計上させていただいたものであります。
 以上、第1号補正予算の内容を申し上げてまいりましたが、平成元年度予算審議でも御論議をいただきましたように、医療費の推計は非常に難しさがあるわけでございまして、老人医療受給者に対し御不便をかけないよう基本的に努めてまいる所存でございます。
 いずれにいたしましても、63年度繰り上げ充用が回避されましたことは、議員各位の御指導と御協力のたまものと心から感謝申し上げる次第であります。どうかよろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明を終わらせていただきます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
              〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
 本案を原案どおり可決することに御異議ございませんか。
             〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 異議がありますので、挙手により採決いたします。
 本案を原案どおり賛成の方の挙手を願います。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。本案は原案どおり可決することに決しました。
 次に進みます。
 休憩いたします。
                午後4時34分休憩
                午後4時35分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
△日程第9 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(遠藤正之君) 日程第9、諮問第1号を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。市長。
              〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 御提案申し上げた諮問第1号は、人権擁護委員の推薦につきまして議会の御意見を求めるものでございます。
 当市には現在4名の人権擁護委員がおります。この中の1名、平澤道子委員が本年7月31日をもって任期満了となりますが、平澤氏の御活躍を引き続きお願いいたしたいと存じますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づきまして、議会の御意見を得た上で法務大臣に推薦の手続をしたいと考えております。
 平澤道子氏につきましては、添付の履歴書にもありますとおり民生委員、母子協力員、保護司、人権擁護委員等として御尽力をいただいておりまして、今後もより一層の御活躍が期待されるところでございます。さらに、同氏は人格識見高く、広く社会の実情に通じ、かつ人権擁護委員としての御経験も豊富でありますから、適任者であると考えております。
 以上、簡単で恐縮でございますが、ぜひ御推薦の御承認をいただきますようお願い申し上げまして、提案説明を終わります。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりました。
本件について、御質疑、御意見ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 本件諮問につきましては、市町村長が推薦した者の中から、弁護士会及び人権擁護委員連合会の意見を聞いて、法務大臣が委嘱するというのが法律上の定めであって、人格識見高く、社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある人物というのが資格要件ということであります。
 ところで、聞くところによりますと、人権擁護委員の中には、ちょっと面倒なことだと、あとは裁判所で調停でも申し立てたらどうかとか、市民相談室へ行ってくれとか、このような安易な処理をしてしまい、市民からは全く無用の長物という声も出ているのであります。
 ということでありますから、今回の推薦予定となっている人物についてどのような経験、あるいは関係した事実をつかまえて人権擁護について理解があるということなのか、まるで明らかでないのであります。市民にはよく見えないところで、このような市民の社会生活に関係の深い委員が決定されるというのは、納得のいかないところであります。したがいまして、推薦予定者について、どういった点が人権擁護について理解があるということなのか、具体的にですね、具体的に明らかにしていただきたい。
 以上です。
◎市長(市川一男君) 御質問にございましたが、人権擁護委員法、法律の中で御質問にあったように、この推薦する場合、また人権擁護委員としての適格条件、これらがあるのは市長としても承知をしております。
 平澤委員、任期が満了いたします平澤委員さんにつきましては、今までも提案で御説明申し上げましたように、市民の対応、また委員としての果たす目的等に努力されていると、そのように所管からも私は報告を受けておりますので、より具体的にという御意見でございますけれども、人事案件ということの中で、以上申し上げたことをぜひ御理解をいただいて、御承認を賜りますようお願いいたします。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑、意見を終了いたします。
 お諮りいたします。本件について同意することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、本件については諮問どおり同意されました。
───────────────────◇───────────────────
△日程第10 推薦第6号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
△日程第11 推薦第7号 東村山市交通事故防止審議会委員の推薦について
△日程第12 推薦第8号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
○議長(遠藤正之君) 日程第10、推薦第6号から日程第12、推薦第8号までの件を一括議題といたします。
 本件については都市計画審議会委員の任期が去る5月31日に満了しております。また、交通事故防止審議会委員については来る7月31日、緑化審議会委員についても来る8月31日で任期が満了となりますが、それに伴うそれぞれの新委員の推薦を行うものです。
 お諮りいたします。本件についてはそれぞれ議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議長において順次指名させていただきます。
 推薦第6号、東村山市都市計画審議会委員に倉林辰雄君、今井義仁君、大橋朝男君、荒川昭典君、野沢秀夫君、田中富造君を指名いたします。
 推薦第7号、東村山市交通事故防止審議会委員に鈴木茂雄君、佐々木敏子君を指名いたします。
 推薦第8号、東村山市緑化審議会委員に木内徹君、根本文江君、国分秋男君、伊藤順弘君、立川武治君、小峯栄蔵君を指名いたします。
 お諮りいたします。推薦第6号から推薦第8号まで、それぞれ推薦することに賛成の方の挙手を求めます。
                 〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、それぞれ推薦することに決しました。
 次に進みます。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
 明日6月9日は議事の都合により本会議は休会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 異議なしと認めます。よって、6月9日は休会とすることに決しました。
 続いてお諮りいたします。議事の都合により6月12日から6月14日までの3日間、本会議は休憩いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、6月12日から6月14日までの3日間休会とすることに決しました。
 本日は以上をもって散会といたします。
                午後4時42分散会

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平成元年・本会議

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