第26号 平成元年11月30日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成 1年 12月 定例会
平成元年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第26号
1.日 時 平成元年11月30日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 27名
1番 倉 林 辰 雄 君 2番 町 田 茂 君
3番 木 内 徹 君 4番 川 上 隆 之 君
5番 朝 木 明 代 君 6番 堀 川 隆 秀 君
7番 遠 藤 正 之 君 8番 金 子 哲 男 君
9番 丸 山 登 君 10番 今 井 義 仁 君
11番 大 橋 朝 男 君 12番 根 本 文 江 君
13番 国 分 秋 男 君 14番 黒 田 誠 君
15番 荒 川 昭 典 君 16番 小 山 裕 由 君
17番 伊 藤 順 弘 君 18番 清 水 雅 美 君
19番 野 沢 秀 夫 君 20番 立 川 武 治 君
21番 小 峯 栄 蔵 君 22番 木 村 芳 彦 君
23番 鈴 木 茂 雄 君 24番 諸 田 敏 之 君
25番 田 中 富 造 君 26番 佐 々 木 敏 子 君
27番 小 松 恭 子 君
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市 長 市 川 一 男 君 助 役 原 史 郎 君
収 入 役 細 渕 静 雄 君 企 画 部 長 池 谷 隆 次 君
企 画 部 参 事 野 崎 正 司 君 総 務 部 長 細 淵 進 君
市 民 部 長 都 築 建 君 保健福祉 部 長 沢 田 泉 君
保健福祉部参事 萩 原 則 治 君 環 境 部 長 小 暮 悌 治 君
都市建設 部 長 中 村 政 夫 君 上下水道 部 長 清 水 春 夫 君
上下水道部参事 石 井 仁 君 教 育 長 田 中 重 義 君
学校教育 部 長 間 野 蕃 君 社会教育 部 長 小 町 章 君
選挙管理委員会 粕 谷 クニ子 君
事 務 局 長
1.議会事務局職員
議会事務 局 長 川 崎 千代吉 君 議会事務局次長 入 江 弘 君
書 記 中 岡 優 君 書 記 宮 下 啓 君
書 記 藤 田 禎 一 君 書 記 武 田 猛 君
書 記 野 口 好 文 君 書 記 長 谷 ヒロ子 君
書 記 粕 谷 順 子 君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
────────所信表明────────
〈文教委員長報告〉
第3 元請願第2号 「義務教育費国庫負担法」の改正に反対する請願
第4 請願等の委員会付託
第5 議案第54号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第55号 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条
例
第7 議案第56号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与、勤務
時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第57号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部
を改正する条例
第9 議案第58号 昭和63年度東京都東村山市一般会計歳入歳出決算の認定について
第10 議案第59号 昭和63年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決
算の認定について
第11 議案第60号 昭和63年度東京都東村山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算の
認定について
第12 議案第61号 昭和63年度東京都東村山市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認
定について
第13 議案第62号 昭和63年度東京都東村山市受託水道事業特別会計歳入歳出決算の
認定について
第14 議案第63号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定について
第15 議案第64号 東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の廃止及び認定について
第16 議案第65号 東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
第17 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
午前10時8分開会
○議長(遠藤正之君) ただいまより、平成元年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
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△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(遠藤正之君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は会議規則第94条の規定により、議長において指名いたします。
8番 金子哲男君
9番 丸山登君
の両名にお願いをいたします。
次に進みます。
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△日程第2 会期の決定
○議長(遠藤正之君) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
本定例会の会期は11月30日から12月21日までの22日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は11月30日から12月21日までの22日間と決定いたしました。
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△所信表明
○議長(遠藤正之君) 次に、市長より所信表明がございます。
市長、お願いいたします。
〔市長 市川一男君登壇〕
◎市長(市川一男君) 平成元年12月定例市議会に当たりまして、当面する諸課題について所信の一端を申し上げ、議会における御審議の参考に供したいと存じます。
初めに、昭和63年度の各会計決算について申し上げます。昭和63年度を振り返ってみますと、国におきましては今後の社会経済情勢の変化に財政が弾力的に対応していくため、また平成2年度までの間に特例公債依存体質からの脱却と、公債依存度の引き下げに努めるという努力目標を達成するため、さらに歳出の徹底した見直し、合理化等を行い、公債発行額を可能な限り縮減することとして編成をされました。
一方、東京都におきましては、昭和62年11月に策定いたしました東京都総合実施計画を指針とし、諸情勢の推移にも対応しながら、着実に推進することを基本として、土地対策、円高対策等緊急課題を抱える中で、引き続き簡素にして効率的な都政運営に期することを目標に予算編成がされたわけであります。
こうした国都の状況に加え、特に歳入面におきましては、昭和62年度の税制改正による昭和63年度からの個人住民税の減税及び利子割交付金の創設があり、また都市計画税の税率引き下げを行った年でありました。
当市におきましては、これらをしんしゃくする中で、財政健全化と実施計画事業の推進を図り、着実かつ継続的な市民生活の維持向上を期することを基本といたしまして予算編成をしてきたところであります。おかげさまで、第2次実施計画で予定しておりました63年度事業につきましては、一部の事業を翌年度へ繰越明許いたしましたけれども、おおむね実施することができました。特に、ソフト面では個人情報の保護の原則に立って東村山市個人情報保護に関する条例の制定をさせていただき、ハード面では長年の懸案でありました仮称富士見文化センターの用地取得を行い、また昨年10月には待望の秋津文化センターがオープンされ市民に親しまれているところであります。
昭和63年度一般会計は、歳入決算額 302億 1,880万 9,000円、歳出決算額 298億 4,400万5,000 円で、歳入差し引き額は3億 7,480万 4,000円になりました。これより繰越明許費1億 8,516万 8,000円を除いた1億 8,963万 6,000円が実質収支額で、このうち2分の1相当の 9,500万円を財政調整基金に積み立て、残りの 9,463万 6,000円を平成元年度へ繰り越し、本年9月定例市議会で予算の御承認を賜ったところであります。経営指数の1つとして使われております経常収支比率は、昭和62年度より3ポイント下がり82.9%、公債比率は14.3%で前年度より 2.3%下げることができました。このことにより、平成2年度を目標としておりました経常収支比率85%程度、公債比率15%程度の数値を予定より2年早く達成することができたところであります。この間、市民並びに議員各位の行政に対する御指導、御協力に深く感謝を申し上げるものであります。しかし、経営指数が当面の目標に到達されたとはいえ、経常収支比率は26市中再び最下位となり、今後もさらに堅実な財政運営に向けて努力していかなければならないと改めて考えているところであります。議員各位の引き続いての御指導と御協力を賜りますよう心からお願いを申し上げます。
なお、決算の詳細につきましては御提案の際申し上げたいと存じます。
次に、昭和63年度国民健康保険事業特別会計についてであります。当初予算計上において3億 2,600万円余の歳入不足額が見込まれ 10.74カ月の圧縮予算であり、歳入不足をいかに解消していくか課題を負った事業開始でありました。しかしながら、幸いにも国保税の調定増及び徴収率の向上、昭和62年度における余剰金等の歳入増、さらに医療費の伸びが予想を大きく下回ったことにより、結果として歳入総額49億 8,777万 1,000円、また歳出総額として46億 9,028万 3,000円となり、収支差し引き2億 9,748万 8,000円の残額が生じたところであります。残額につきましては、東村山市国民健康保険事業運営基金条例により2億円を基金へ積み立て、 9,748万 8,000円を翌年度事業へ繰り越しさせていただきました。
御案内のように、医療費は年々増大しており、厚生省の発表によれば昭和62年度の国民医療費は18兆円を超え、平成元年度の見込みといたしましては19兆円とも、また20兆円とも言われております。この医療費のうち国保における医療費は被用者保険に比べ伸び率も高く、昭和62年度で3兆 8,510億円となり、前年比 7.4%の伸びとなっております。このような状況の中、63年度において国保制度の改正が行われ、高額医療費市町村における運営の安定化対策、保険基盤安定化制度の創設、さらに高額医療費共同事業の強化、拡充等の改正が行われたところであります。今回の改正によりまして、高医療費市町村における安定化対策、また保険基盤安定化につきましては国、都道府県、市町村、それぞれが共同で負担を行おうとする内容でありまして、高額医療費共同事業につきましては高額な医療給付が市町村国保の財政に与える影響を緩和するため、国及び都道府県は国保団体連合会の行う高額医療費共同事業に対してその費用の一部を補助することができることとなり、東京都においても2分の1の補助により63年度4月診療分より共同事業として保険者の拠出金及び東京都の補助金を原資として事業を開始したところであります。
制度改正及び医療費の動きが一時的なものでないことを願うことを含め、国保事業の状況は総体としては相変わらず厳しいものがあり、一般会計の繰り出しを初め、負担と給付の公平について今後も検討を行っていく必要があろうかと思っているところであります。今後とも、この国保事業運営につきましてはさらに強い御支援を賜りますようにお願いを申し上げます。
次に、老人保健医療特別会計でありますが、本会計につきましては昭和61年度、62年度と2カ年連続して繰り上げ充用による対応をしてきたところでありますが、おかげをもちまして63年度につきましては、本年6月定例市議会で申し上げましたとおり、繰り上げ充用をすることなく決算することができました。
次に、下水道事業特別会計につきましては、前年度に引き続きまして積極的に整備事業の推進に努めてきたところであります。63年度は西負担区内を主体とする幹線の建設に合わせて枝線管渠の整備工事を行ってまいりました。63年度末における整備状況は、計画面積 1,602ヘクタールに対し整備済み面積 993.0ヘクタール、整備率58.2%となっております。また、処理区内の人口に対する普及率は70.7%に達したところであります。
次に、受託水道特別会計でありますが、御承知のとおり、ほぼ 100%の普及率に達しておりまして、市民の生命と健康の保持に欠くことのできない水の安定給水を基本とし、給水管、配水管の整備拡充を行ってまいりました。決算の内容といたしましては維持管理費に要した経費が中心でありまして、委託規約第3条の規定により収支同額の決算となっております。
次に、御提案申し上げます議案関係何点かについて触れさせていただきます。
まず、職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、かねて懸案の改正整理に関するもので、内容といたしましては住居手当額の改定と、期末勤勉手当の算定基礎から住居手当を除外するもので、他市の実態等も勘案する中で御承認をお願いするものであります。
次に、特別職の報酬を改正すべく御提案を申し上げるわけであります。御承知のとおり、特別職の報酬につきましては、昨年4月改正以来据え置かれておりまして、これが適正なあり方について特別職報酬等審議会にお諮りしたところ、去る11月13日に一定の改正を行うべき旨の御答申をいただきました。既に答申の写しは議員各位に御配付申し上げておりますので内容は御案内と存じますが、答申を尊重し、関係議案の御審議をお願いしたい所存であります。
次に、平成2年度当初より事業開始を予定しておりますひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例について申し上げます。本件につきましては東京都において補助事業制度の検討が進められ、来年度より全都的に実施をすべく方向が得られてきたところであります。事業目的といたしましては、ひとり親家庭等に対する医療費の一部を助成し、保健の向上と福祉の増進を図っていこうとするものでありまして、健康保険各法令により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、対象者が負担すべき額を助成をするものであります。御案内のとおり、当市におきましては母子家庭医療費助成事業として昭和58年1月から市単独事業により既に実施しているところでありますので、御提案申し上げる条例案につきましては現行制度もしんしゃくしたものとしておりますので、御理解を得たいと存じます。
次に、御報告すべき何点かについて申し上げます。
初めに、仮称富士見文化センターの建設計画について申し上げます。児童館、地区公民館、老人福祉施設としての憩いの家及び防災備蓄庫を含む複合施設としての計画案につきましては、市議会を初め周辺住民、関係団体等に御説明を申し上げ、御意見をいただきながら実施計画を進めておりますが、よりよい施設としての機能を充実させるためには十分時間をかけて設計を吟味していく必要があり、もう少しそのための時間が欲しい進捗状況にあります。また、事業費の財源の一部としてそれぞれの施設に対する建設補助金の受け入れを予定しておりますが、補助事業としての性格から事業施行年次割りの設定について整合を図る必要も生じてきております。そこで、本件につきましては当初は12月市議会で工事契約の御審議をお願いする予定としておりましたが、元年度着手を見送り、平成2年、3年の継続事業として再設定をして実施するようにしたいと考えております。具体的には、平成2年6月市議会で工事契約の御承認を得て着工し、平成3年11月開館予定とするスケジュールであります。従前の予定より実質半年ずれることになり、御迷惑をおかけする向きもあろうかと存じますが、ぜひ御理解を賜りますようお願いを申し上げます。
次に、東村山市勤労者互助会の発足について申し上げます。大規模企業等に働く勤労者の福利厚生は近年ますます充実する傾向にありますが、小規模事業所や商店では個々に実施することが難しいため、事業主と勤労者が協力し行政がこれを支援することによって、小規模事業所あるいは商店における福利厚生面を充実する必要があるとして、かねてから検討してきた経緯があります。本年8月10日に東村山市勤労者互助会設立準備会を設けまして15人の委員さんによって前後5回にわたる検討、審議をしていただく中で、発足に必要な会員募集を並行して進め、去る10月14日発会式を行ったところであります。勤労者互助会の事業内容としては、全国労働者共済生活協同組合連合会、略称全労済と申しますけれどもこれに加盟し、災害、疾病及び慶弔事における共済給付を初め、保養所、旅館、ホテル等の利用契約と利用補助、主なレジャー遊園地等の割引利用、その他スポーツ大会、観劇、海の家等、会員の福利厚生を図っていくものであります。会員の資格としては従業員数が 100人以下の市内の事業所及び商業、サービス業にあっては50人以下とし、そこに働く勤労者と事業主の団体加入が中心で、市外に働く市内住居者及び引き続き1年以上勤務するパートの個人加入の道も開かれております。会の運営は総会にかわる 100人以内の評議員会と15人の理事会によって運営されますが、会長には青葉町3丁目関製作所の関梅四郎氏が推挙されたところであります。発足時に57事業所、 405人の会員数でありますが、今後は会員拡充に努め、小規模事業所等の勤労者の福利厚生面を充実発展させたいと考えているところであります。
次に、「市民産業まつり」並びに文化祭について申し上げます。当市の一大イベントであります「市民産業まつり」は今年で第28回を数え、「拡げよう創りだそうふれあいの輪を」テーマに、去る11月11日と12日の両日にわたり市役所周辺で実施をいたしました。特に、本年は市制施行25周年の年に当たることから、特別の催しといたしまして漫才の内海桂子、好江さんを招くとともに、9月市議会で制定可決をいただいた市民憲章の発表会を行うなど、多くの市民の触れ合いの場として、幸い晴天にも恵まれ盛大に繰り広げることができました。このことは企画から運営に至るまで各種団体からの選ばれた実行委員会委員の手によって、市民みずからのイベントとして定着したことを如実に物語るものであり、関係各位に深く感謝を申し上げるところであります。今後とも多くの市民の参加のもとに、人と人との触れ合いの場と郷土東村山の地域社会形成と活性化のため、一層充実発展させたいと願っております。
一方、第16回市民文化祭は産業祭りに先立って文化の日を中心に開催されました。今年も参加60団体のもとに実行委員会が組織され、昨年に引き続き中央公民館西側に仮設ステージを設けてイベントを開催し、また各会場では参加団体の活動の成果が発表されるなど意義深いものでありました。こうした地道な活動がしっかり根をおろしていくことは好ましいことでありまして、市民憲章の文化の薫り高い町づくりの一環として大切にしていきたいと考えているものであります。
次に、平成2年度予算編成に当たっての考え方と後期計画策定について申し上げます。去る10月31日、私は平成2年度予算編成方針について理事者及び部課長に示達いたしました。国は昭和54年9月に特例公債脱却目標を昭和59年度といたしましたが、その実現が困難となり、平成2年度までに特例公債依存体質から脱却し、公債依存度の引き下げに努めると言われていた努力目標の達成、すなわち財政再建の最終年度としています。この状況のもとに平成2年度国の予算編成は既存の制度の改革、施策の見直し、合理化を進めるとともに、税外収入等歳入面においても見直しを行っていくものとしており、経常経費をマイナス10%、投資的経費ゼロの前年並みシーリングの概算要求基準でスタートしております。地方財政計画は未決定でありますが、国、地方をめぐる問題としては一層厳しい方向に進む懸念もあるところであります。また、都においても税制改革の影響の懸念や都財政を取り巻く環境に予断を許さないものがあるとしていることは御承知のとおりであります。
いずれにいたしましても、現段階では不明確な点が多いのでございますが、私はこれらの動向の把握に努めつつ、また当市の町づくり上の諸課題、財政的認識に留意しつつ、1つは引き続き経費の圧縮と収入確保を旨とし、事務事業全般を見直しながら合理性を持って全体の編成に当たり、行財政運営の一層堅実、健全化を進めること、2つには投資余力の確保に努め、第2次実施計画の平成2年度予定事業を原則として予算化することはもちろん、後期計画策定をしんしゃくしながら必要施策の充実と活力ある町づくりを推進することの2点を、予算編成上の基本方針として示達したところであります。
特に、平成2年度は東村山市総合計画後期5カ年の施策の大綱と、平成3年度から5年度までの第3次実施計画を策定する年度でもあります。今後5カ年の施策策定は当市の将来を描く上で大きな意味を持つことになると思われます。そのことは第2次実施計画でも課題としているところでありまして、また議会におきましても種々御論議を賜っているところであります。予算と表裏一体をなす計画の策定に当たっては、財政的困難が多かった前期5カ年の軌跡を整理し、まだ財政余力という点では決して十分ではありませんが、当市の目指す都市像の実現に向けて一歩を進めるものでありたいと考えているところでありまして、議員各位の御指導と御協力を衷心よりお願いを申し上げるものであります。
以上、当面する問題の何点かにつきまして所信の一端を述べてまいりました。限られた会期とは存じますが、十分御審議を賜りまして、御提案申し上げる諸案件について速やかに御可決賜りますようお願いを申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(遠藤正之君) 以上をもって所信表明を終わります。
次に進みます。
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△日程第3 元請願第2号 「義務教育費国庫負担法」の改正に反対する請願
○議長(遠藤正之君) 日程第3、元請願第2号を議題といたします。
文教委員長の報告を求めます。文教委員長。
〔21番 小峯栄蔵君登壇〕
◎21番(小峯栄蔵君) 元請願第2号、「義務教育費国庫負担法」の改正に反対する請願について、審査の結果を報告いたします。
本件については全会一致で採択となりました。
討論は委員を代表し1人が行いました。討論の内容について申し上げます。本請願については過去3回、同趣旨の請願また陳情がなされ、いずれも採択となり、昭和61年12月、昭和62年12月、63年9月と、政府に意見書が提出された経過がございます。政府は昭和60年度予算で義務教育費国庫負担法を改正し、同法の対象から旅費、教材費を除外し、昭和61年度予算では恩給費、共済費の各追加費の負担率を2分の1から3分の1に削減し、さらに昭和62年度予算では共済費長期給付の負担率を2分の1から3分の1に補助率の引き下げを実施してきた。平成元年度以降については請願の中にあるとおり、共済費長期給付は元年度に8分の3、2年度に2分の1国庫負担に復元されるものの、共済費追加費用は2年度まで引き下げ後の水準である3分の1国庫負担が継続され、また恩給費に至っては国庫負担から完全に除外されることになっている。また、予算編成のたびに公立小中学校事務職員、栄養職員の給付費等に対する国庫負担の廃止が検討されていると聞き及んでいる。もしこれが実施されれば地域財政はますます厳しさを増し、義務教育に重大な影響を及ぼすことが憂慮されている。義務教育費国庫負担法の第1条には、「義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする」と明記されている。我が国の将来を担う子供たちに行き届いた教育を保障するため、現行水準の義務教育費国庫負担の維持と、既に削減除外された費用の復元を求めるものである。以上述べたような理由により、意見書を提出することに賛成の立場をとり、討論とする、という内容でございます。
よって、これで報告を終わります。
○議長(遠藤正之君) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 質疑がありませんので、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
元請願第2号についての委員長報告は採択であります。本件を委員長の報告どおり採択とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本件は採択と決しました。
次に進みます。
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△日程第4 請願等の委員会付託
○議長(遠藤正之君) 日程第4、請願等の委員会付託を行います。
お諮りいたします。
元請願第4号を総務委員会に、
元陳情第34号を総務委員会に、
元陳情第35号を建設水道委員会に
それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
以上で請願等の委員会付託を終わります。
次に進みます。
休憩いたします。
午前10時47分休憩
午前10時48分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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△日程第5 議案第54号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第5、議案第54号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 細淵進君登壇〕
◎総務部長(細淵進君) 上程されました議案第54号につきまして提案理由の説明をさせていただきます。
本件は、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正いたしたいとするものでございます。御案内のとおり、3月期、6月期、12月期に支給されております期末手当、及び6月期、12月期に支給されております勤勉手当につきましては、これら算定基礎の中に職員の給与に関する条例、すなわち第17条第2項、第18条第2項をもちまして住居手当を含め算定させていただいているわけでございます。これら期末勤勉手当の中に住居手当が算定基礎として含まれていることにつきまして、重複支払いとなるという考えから、国より是正するよう強い指導を受けてまいりました。26市の市長会並びに助役会協議並びに職員組合との交渉等を重ねてまいりましたが、交渉結果を踏まえ、ここに条例の一部改正をお願いするものでございます。
改正の第1点といたしましては、新旧対照表中、旧条例の第17条第2項の期末手当、及び次ページにございます第18条第2項の勤勉手当の条文中、下に実線を引いてございます「及び住居手当」の部分を削除させていただき、期末勤勉手当の中より住居手当を除算いたしたいとするものでございます。
改正の第2点といたしましては、削除に伴います整理といたしまして、第9条の3、住居手当の規定でございますけれども、その額を世帯主につきましては 7,200円を1万 200円に、その他につきましては 6,000円を 8,500円に、それぞれ 3,000円、2,500 円加算させていただきたいとするものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成元年12月分の住居手当、勤勉手当及び期末手当から適用するとするものでございます。
大変雑駁な御説明でございましたけれども、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。清水雅美君。
◆18番(清水雅美君) 簡単に2点ばかりお伺いをしたいと思います。
この首都圏で地価が高騰に伴いまして、住居費というのも大分高騰しているという状況だろうと思うんですが、この住居手当の位置づけという点をどのようにとらえておられるかということと、それから今回の組合との交渉の中で、この点についてどんなような話し合いがあったのかという、検討されたのかという点、もし差し支えがなければお聞かせを願いたいということが1点です。
もう1点は、今回 3,000円と 2,500円上乗せすることによって、一挙に1万 200円、さらに 8,500円というふうになったわけですけれども、この国からの指導というのは23区を含め各市それぞれ今まであって、ほとんどの市でそういった形で基礎算入から期末手当の除外するというような形で条例改正なり何なりがなされているようですけれども、当市がほかの近隣の市と比べてばかに飛び抜けて住居手当が高くなるというようなことはないのかどうか。それから、他市と比べてどのくらいの位置にあるのかということも、比較わかれば、教えていただきたい。
以上、2点お伺いいたします。
〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 木村芳彦君。
◆22番(木村芳彦君) ただいまの議案につきまして、ちょっと関連してお聞きしたいと思います。
特に、いわゆる住居手当の位置づけということで今質問があったわけでございますが、この改定に当たりましては、やはり労使間の話し合いによりまして、それがベースで上がってくるわけでございまして、そういう面では評価をいたすわけでございますが、この今までの経過を聞いておりますと、この住居手当が期末勤勉手当に算入されてきたということにつきましては、いわゆる生活給として今日までとらえてきたと。そういう慣例といいますか、今までの長い間のお互いの約束事を変えるということは大変な努力があったんじゃないかと思っているわけでございますが、これについて今後の、今18番議員さんからもありましたように位置づけとして、民間の場合ですとかなり、例えば家賃の半額を補助したりとか、内容的にはいろいろあるわけでございますが、この住居手当についての考え方を従来と今後このように改正したことによって変えていくのかどうかですね、それについてお聞かせいただきたいと思います。
そして、どのような方向に持っていった方が適正なのかどうかという、その辺のことについても労使間で話し合われ、あるいはまた市としての考え方がございましたらお聞かせいただきたいと思います。
◎総務部長(細淵進君) 住宅手当の位置づけの関係でございますけれども、住宅手当につきましては御案内のとおり、これらの問題につきましても人勧とのかかわりが歴史的にはあったようでございます。東京都の例を申し上げますと、民間におきますいわゆる土地の高騰の問題でございますとか、家賃の高騰の問題でございますとか、それらを含めまして住居条件が非常に社会的に悪化していると。それらをとらえまして、民間先行型で住居手当が算入されてきた。それらが歴史的には45年より東京都の方から実施されているわけでございますけれども、都の立場、市の立場等から見ますと、やはり職員住宅の貧困等よりこういうふうな形で対応してきたという歴史的な経過があるようでございます。
それで、これに伴いまして住居手当の性格でございますけれども、これらにつきましてはいわゆる大都市等の住居状況等も勘案いたしまして、住居費の一部を償う生活給的手当と、こういうふうな考えがあるようでございます。市の方も全く同じような立場をとらせていただいたというのが実態でございます。
それで、組合との交渉経過でございますけれども、この除算することにつきましては当局といたしましては6月議会の中で改正させていただきたいと。26市の実態等を見ましても、ことしの4月に改正した市もございますし、まだ改正していない市もあるわけでございますけれども、やはりこれらについては交渉案件といたしまして、6月提案という形で組合にも話を持ちかけたようでございますけれども、組合の方といたしましてもまだ全体的な整理ができてないという問題が1つございますし、また実損額が当然生じてまいりますので、その辺をどうするのかと、こういうふうな煮詰めの問題等ございまして、6月期には何%減額、12月期には何%という、一応提案はさせていただいた経過があるようでございますけれども、継続交渉といたしまして現在まで積み残されていた内容ということで御理解をちょうだいいたしたいと思います。したがって、組合の方の主張といたしましてはやはり実損額を、マイナスになるような、そういうふうな形の解決はしたくないと、そういうことの経過があったようでございます。
それと、各市の実態でございますけれども、これは現行の額を申し上げますと、26市、改正前で御理解いただきたいと思いますけれども、改正前では、世帯主、その他に分けてございまして、63年度平均といたしましては世帯主について 7,812円でございます。その他につきましては 5,958円。当市につきましては現行 7,200円、その他 6,000円、若干差があるわけでございますけれども、こういうような実績がございます。それで、当市の方といたしましては 3,000円、 2,000円の改定をお願いしているわけでございますけれども、各市におきましても、額は違いますけれども、やはり同じような形をとらせていただいているのが大部分のようでございます。一例を申し上げますと、日野市の場合ですと 4,000円加算、青梅さんですと 3,300円──これは高い方のを申し上げているわけでございますけれども、狛江ですと 3,000円、保谷ですと 3,900円、低いところですと清瀬で 1,500円ですね、こういうふうな回答を出しているようでございます。
それと、あと住宅手当に対する木村議員さんから御質問をちょうだいいたしました関係でございますけれども、これにつきましては位置づけとしては生活給という形でとらえさせていただいてございます。
それと、手当に対する今後の考え方でございますけれども、これらにつきましても当然人勧等がございまして、人勧の中でも給与部分とその他諸手当部分と分けるわけでございますけれども、それの中で毎年扶養手当の方に何%置くか、あるいは住宅手当の方に置くかというのは、これまた労使交渉の中で一定決まるわけでございますけれども、やはり、人勧の率に対する分配ですね、それらにつきましてはやっぱりことしも含めまして交渉の中で決めてまいっているわけでございますが、最終的な妥結は至っておりませんけれども。したがって、人勧を除いて各市の実態等を踏まえた中では、余り差等がある場合には当然私たちの方といたしましても交渉としては進めなければいけないのではないかなという、生活給の中に含まれているという立場からそういうふうな考えは持ってございますけれども、ただ現状の中では改定させていただいた中で対応させていただきたいと、こう思っているわけでございます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。黒田誠君。
◆14番(黒田誠君) 今回の改定について、さきに2人の議員さんから大体経過、それから市の考え方出ておりますので、私、ちょっと角度を変えて2点ほどお尋ねしたいと思うんです。
1つは、民間企業でありますと、利潤が上がれば当然それに見合ったような保障、もしくはあるいは手当、賃金等々はね返ってくるわけでありますけれども、国家公務員及び地方公務員、人勧で事が決まるわけですね。先ほど総務部長の答弁にありましたように、この住居手当の期末勤勉手当への加算というのは、歴史的な経過の中で人勧絡みであったと。こういうことであったわけですが、しかし1つはっきりさせておかなきゃいけないのは政府によるラスパイレス攻撃、言ってみれば人件費をどれだけ引き下げていくのかという、こういう大きい流れの中で今度の諸手当の見直しもやっぱりあるんではないかというふうに私どもは考えているわけです。その辺のところで、イエス、ノーで結構です、お答えをいただきたいと思います。
それから、2つ目の問題として、先日もテレビで大卒男子15万円初任給ということで──16万ですか、失礼しました。女子が15万円台ですね。出ておりましたけれども、今この東村山市で大卒の光り輝く1年生を採用したら初任給幾らになるのか。その2つについてお尋ねしたいと思います。一般職でいいです。
◎総務部長(細淵進君) 当市の今までの経過といたしましても、人勧遵守という形でいろいろ交渉させていただいているわけでございますけれども、ただ国の方の指摘も、これについてはやっぱり否定はできないような気がいたすわけでございますけれども、月々住居手当をいただいていて、さらにボーナスのところへ含むということは、国の、先ほど私が御説明の中で申し上げましたとおり、やはりこれは絶対量の額は交渉なり何なりで実損は補償させなければいけないような気もしますけれども、ただしそれをボーナスのときに加算するということは、これは国の御指摘は私としてはやっぱり全くそのとおりではないかと思っております。
それと、まことに申しわけございませんけれども、大卒の関係でございますけれども、今交渉中で最終的な結論出ていないわけでございますけれども、金額につきましてはもしお許しいただけましたら後ほど御報告させていただきたいと思います。
◆14番(黒田誠君) 国の考え方については、理事者及び市としては是とするというような大体流れだろうと思うんです。否とするとは言えませんからね。そこで、はっきりひとつさせておきたいなと思いますのは、先日も公営住宅法をちょっと調べておりましたら、その成り立ちから、またあるいは経過からいっても公務員が大量に入居できたんですね。また、大量に入っていた本町の都営住宅の経過もあります。4軒に1軒が警察の方が入っていたなんというような経過もあるんですけれども、今公務員が住居を求めるといってもそういう公営住宅に入れないという、そういう意味でも先ほど同僚議員が地価高騰の中で家を求めると遠くを求めなきゃならぬと、こういう経過をただされたと思うわけですけれども、単に基本的な給与だけでなくて住宅手当のそもそものあり方ね、それから日本の今までの経緯からいって積み上げてきた点で言うと、民間の方がはるかに手厚くされていると、また社員寮なんかもあると。こういう中でのこれからのあり方についてね、やはり労使双方ともいろいろこれから検討されるわけですけれども、国の流れだということじゃなくてね、やっぱり市は市としての基本的な考え方はあると、しかしと、こういう話にやっぱりなっていかないといけないんじゃないかなというふうに思いますけれども、改めてそこのところだけもう1点確認します。
◎助役(原史郎君) ただいまの御質問の内容でございますけれども、労使関係のいろいろな団体交渉の中では、いわゆる市が住宅政策としての位置づけをすべきであろうと、こういうふうな再三にわたる御質問もいただきました。しかし、現行においてやはり住宅政策として給与の一部の中に位置づけするということは当面困難であると。これは地価の高騰やあるいは先ほど人勧の問題が出ましたけれども、これらの初任給の問題含めて非常に困難性があると。したがいまして、やはり生活給の一助としてとらえていただきたい。ただ、やはりこれらについては生活費の実態というものが非常に高騰しておりますので、その時期でもっていろいろな立場から判断をしてまいりたい。また、国の人勧は、率直に申し上げまして、やはり単身赴任の場合、あるいは市から何キロ離れた場合、こういう点については交通費を含め住宅手当としての対応の方向に位置づけが向いてございますので、これらの動向を踏まえた中で今後も引き続き住宅政策のあり方については検討してまいりたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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△日程第6 議案第55号 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
△日程第7 議案第56号 常勤の特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例
△日程第8 議案第57号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例
○議長(遠藤正之君) 日程第6、議案第55号、日程第7、議案第56号、日程第8、議案第57号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 細淵進君登壇〕
◎総務部長(細淵進君) 一括上程されました議案第55号、議案第56号並びに議案第57号につきまして提案理由の御説明をさせていただきます。
議案第55号でございますが、本議案は議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例、議案第56号につきましては常勤の特別職の給与に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例、並びに議案第57号につきましては非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等、以上各条例の一部を改正させていただきたいとするものでございます。
初めに、議会の議員の報酬並びに常勤の特別職の給与につきましては、御案内のとおり9月に報酬等審議会に御諮問申し上げまして、去る11月13日をもちまして御答申をいただきました。その内容につきましてはさきに写しを御配付させていただきましたとおりでございます。今回の改正に当たりましては本答申を尊重いたしまして、これに基づきまして適正額に改めさせていただきたいとするものでございます。内容といたしましては別表のとおり、議会の議員につきましては、平均でございますけれども、 9.8%、常勤の特別職につきましては平均 6.3%の引き上げとなるわけでございます。
次に、議案第57号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例でございますが、今回提案いただきました報酬審議会の御意見を参考とし、それぞれ報酬額を改めさせていただきたいとする内容でございます。改正に当たりましては、報酬審議会の提言、他市の状況等を勘案いたしまして、おおむね 5.5%程度の引き上げをさせていただきたいとするものでございます。
以上をもって提案理由の説明を、非常に簡単でございますけれども、終わらせていただきます。
なお、議案第55号、56号、57号についての改正の時期につきましては平成元年12月1日から適用いたしたいとするものでございます。
○議長(遠藤正之君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行いますのでよろしくお願いいたします。木村芳彦君。
◆22番(木村芳彦君) 何点か質問させていただきます。
特に、報酬審議会の答申が出されておりまして、私も読まさせていただきました。6回にわたって審議を重ねてまいりまして、一般情勢から始まって一般行政職の給与改定状況とか、あるいは国都の人勧の内容とか、市の財政状況、あるいは都下26市総体の現状とか、あるいは他市の特別職の報酬等についてかなり読まさせていただきまして、的確に現状の特別職、常勤、非常勤を含めましてとらえているなと、このように感じているわけでございますが、そもそもはこの地方自治法でもうたわれておりますように、法改正になったのが昭和27年という古い、給料報酬等についてなっておりますけれども、私、まず第1点お聞きしたいのはこの答申について、もちろん尊重されてそのまま出されたということでございますが、この内容について市長さん、どのように評価されているのかですね、まずその点をお聞かせいただきたいと思います。
それから、第2点目としては、前回の報酬の引き上げもあったわけでございますが、約2年前といいますか、正確に言うと1年と7カ月でしょうかね、現在5番議員さんが報酬を返上していると。こういうことが実際行われているわけですが、この取り扱いについてはどのようにされているのかなというふうにお尋ねをするわけでございます。
なぜお聞きしますかといいますと、1つは、この地方自治法の質疑応答集にも出ておりますように、報酬請求権の放棄とその効果ということで実は解釈がされています。これは、実は公職選挙法の改正前の見解でございますが、地方自治法第 203条第1項の規定に基づき議員たる身分を有する者に与えられた固有的公権であると、この議員の報酬請求権というのはですね。このように言われております。公権というのは公益的見地から与えられるものであるが、個人的公権は単に個人的利益のためにのみ与えられたものではなく、これを個人に享有せしめることが国家または社会公共のためにも必要であることに基づいて与えられたものであるから、特に公権を認めた本来の目的を妨げ公益を害するに至るおそれがある場合にはその放棄は認められない。こういうように書いてありますが、ただし書きとして、この公職選挙法改正前でございますので、田中二郎先生の解釈でございますが、純粋にこれを享受する者の経済的利益のみを目的とするものについては放棄することができるものと解されると。こういうように言われておりますが、公職選挙法が改正になりました後につきましては、この議員のいわゆる報酬の請求権の放棄につきましてはこのようになっているわけですね。議員の報酬請求権は議員の身分と表裏一体をなす公権であり、これを処分することができないというのが学説、判例等の確固たる考えであると。ただ、基本権としての議員報酬請求権から派生する支分権としての金銭債権の請求権については、これを放棄することも可能であると解される。しかしですね、その後が、しかし実務上、公職選挙法上一切の寄附及び寄附相当行為はできないこととなり、この点については議論する実益がなくなったと。いわゆる議論する余地はないと、このように言われておるわけでございます。
これを私がお聞きしますのは、公職選挙法の 199条の2にございますように、いわゆる「公職の候補者は、あるいは公職の候補者となろうとする者については」ということでございますが、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってを問わず、寄附をしてはならない」と、こういう、云々とずっとございますが、あるわけでございます。きょうの新聞等を見ましても、リクルート事件の反省からということで公職選挙法を改正しようというのは、来年の2月から実施しようというような動きが今出ております。冠婚葬祭につきましても金がかかり過ぎると、こういうようなことも今問題になっておりまして、本人が出席する以外については一切やらないようにしようと、こういうようなことに改正をしようという内容がけさの新聞に載っておりましたけれども、この取り扱いについて市としてはどのように扱っているのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。これはできれば選管の局長さん、もしいらっしゃいましたら見解をお聞かせいただければありがたいんですが。
◎市長(市川一男君) 御質問いただきまして、御提案申し上げている内容につきましては提案理由また所信表明でも申し上げましたように、条例に基づきまして審議会に諮問をさせていただいたわけで、条例附則にそのように明示されておりますので諮問をさせていただいたわけでありますが、御質問者もおっしゃっておりますように、大変、審議委員の先生方、あらゆる角度から議員さん、また常勤特別職の報酬、現時点でどうあるべきか、いかがあるべきかと、諮問内容につきましては率直に言って有額諮問でなくて、現状の報酬に対して適正かどうかということで御諮問したわけであります。したがって、大変、申し上げたように、あらゆる市の財政事情あるいは社会情勢、また他市との関係、またそういう中で慎重に御審議されての御答申というふうに基本的に受けとめておりまして、適正な答申であると、そのように市長としては判断しております。
○議長(遠藤正之君) 休憩します。
午前11時21分休憩
午前11時22分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) 選挙管理委員会事務局長。
◎選挙管理委員会事務局長(粕谷クニ子君) ちょっとこちらに来ておりませんで済みませんでした。
報酬の一部返上の関係、 199条の2との関連についてということにつきましてお答え申し上げます。
まず、公選法 199条の2、「公職の候補者等の寄附の禁止」につきまして触れさせていただきます。公職の候補者または公職の候補者となろうとする者の寄附行為を禁止した規定でございまして、これらの者が選挙区内にある者に対してする寄附については、選挙に関すると否とを問わず、またいかなる名義をもってするを問わず、特定の場合を除き一切禁止されております。そこで、 199条2との関係でございますが、選挙関係実例判例集自治省選挙部編によりますと、給与の返上、市長や市議会議員が支給された給与のうちの一定部分を返還することはどうか、また具体的に生ずる給与の請求権の一定部分をあらかじめ放棄することはどうかという質問に対しての答えとしまして、いずれも寄附行為に該当するものと解されるという判例がございます。
以上でございます。
◆22番(木村芳彦君) 今、選管事務局長から、判例集によりましていかなる行為も寄附に該当するということでございましたが、私も素人でございまして不勉強な点もあるかと思いますが、それでは、例えばいわゆる条例を制定して、例えば一部返還をするということで、正式な手続としてはそういうことをすれば可能なんではないかなと考えるわけでございますが、それについてはいかがでございましょうか。
◎選挙管理委員会事務局長(粕谷クニ子君) 条例の関係でございますが、給与の辞退または返上の問題の処理につきましては、その行為が直ちに社会的公正に反するものとは言い切れない場合もあろうが、そのような場合において条例を改正し、給与の暫定的な減額処置をとることが相当であると思われるという判例もございます。
以上です。
◆22番(木村芳彦君) ただいま選管の事務局長さんから答弁いただいたわけでございますが、これに対して市として今後取り扱いをどうするのかということだけお聞かせいただきたいと思います。
◎助役(原史郎君) 今後の方針でございますけれども、いわゆる議員さんが一定の給与に対して、報酬に対してですね、これは放棄をされているわけでございますので、市としましてこれらについての対応についてどうすべきかということについて、これらのいろいろな判例をもって今後は対処してみたいと思っております。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 何点か質問します。
最初、議長が時間の制約上質問を簡潔だということですので、私なりの質問をさせていただきます。この55、56、57号関係でありますが、特に55、56号を中心にというふうに考えます。前回の引き上げの際にも、前回は63年の3月でありましたが、この報酬の引き上げについては、特に議員と常勤特別職の報酬引き上げについては日本共産党は反対をしました。その基本点については既にその段階で明確にしておりますので、その点を踏まえてひとつ順次質問したいと思います。
その第1番目ですが、よく報酬が引き上げられるときにお手盛りであるというふうに言われております。特に、市民の皆さんからよくそういう意見が聞かれることがあります。恐らくまた今回もこの議案が通りますと、またお手盛りではないかというふうな声が聞こえてくるのではないかというふうに思います。そのことは、市民サイドから見た場合に、よく市の方では財政が非常に厳しいというふうなことが市長を含めいろんなところでPRもされている、市報等も含めてPRもされているということが、1つはやはり大きなお手盛りであるというふうに言われることの1つの原因ではないかなと。要するに、市の財政が厳しいということは自他ともにこれは認めているだろうと思いますね。市民もそれなりに市報のそういうPRだけの関係ではなくて知っているんだろうというふうに思います。そういうことから、1つは市の財政が厳しいという中での報酬の引き上げについては云々ということでのそういう意見だろうと思います。
そしてまた、2つ目の問題としては、議員とか常勤職、特に今度提案されておる特別職の報酬について、要するにこの議会で今審議されているように、議会で審議されると、俗な言葉で言うと、てめえたちの給料を議会で審議するというふうに市民はやはり見がちです。これももう防ぎようがないのではないかというふうに思います。が、あえて私は市民の知らないところで決められるというふうにまでは申し上げませんが、そういうふうなこと。これがやはり市民の皆さんがお手盛りではないかというふうに言われる、その他にもいろいろ理由はあるでしょうが、私なりに考えて主な原因ではないかというふうに考えます。
しかし、議会制民主主義ですから、議会での審議、いろんな議案に対して審議するのは、これはしごく当然のことであります。これは申すまでもありません。しかし、今前段で言ったように、この問題について市民の皆さんの生活の実態、またその辺の絡みから見て大きなやはり溝があるのではないかというふうに私は言わざるを得ないし、そのことがお手盛りであるというふうに言われるゆえんではないか。ですから、市長として市民に対して、この問題も含めて、要するに市政のあり方、これをどのようにする考えがあるのか。要するに、この問題も市政の一環であるわけでありますから、要するにその他さまざまな市政のあり方、これが市民にどう理解され認識されておるのかということの一環としてぜひ市長の考え方をお聞かせいただきたいというふうに思います。
第2番目の問題としては、もう率直に申し上げますと、消費税が実施されて、新聞紙上だけではなくて実態上の問題として市民の皆さんが大きな負担を強いられておるということは明らかであります。そういう中でそれぞれ平均して 9.4%と9%の引き上げと、こういうことは現段階で市民感情を逆なですることになるというふうに私は考えます。その点についてまず第1にお答えいただきたいと思います。
また同時に、この答申の中にもちょっと触れられておりますが、答申の中ではこの物価上昇率の問題では 3.6%というふうに触れられておりますけれども、恐らくこれは消費税分の加算を前提にした 3.6%だろうと思うんですが、新聞紙上などで言われているのは、その消費税分の加算分がなければ昨年10月での対比で 1.4%程度で推移してきたろうというふうに言われております。そういう中で、要するに今前段で言ったように、上昇率が消費税含みだろうと思いますが、 3.6%という状況の中で 9.4%と9%の引き上げということについてはどうも整合性が見られないというふうに思いますが、ぜひその点で答えていただきたい。
同時に、あわせてこの1年間の、あえて言えば1年から2年間の市内の勤労者の平均上昇率についてもわかりましたら教えていただきたいと思います。
3つ目の問題ですが、恐らく今回のこの審議会に対する諮問についても、私はこれ勝手に判断しておるんですが──前回も市長はそのように答弁しておりました。白紙で諮問したというふうに答弁されておりましたが、先ほどの22番議員さんの答弁では必ずしも白紙で諮問したというふうには受け取れないような御答弁でありましたけれども、あえて前回での市長の答弁を踏まえて、今回の諮問は白紙だったのかどうか、その白紙の中身の問題についてお聞かせいただきたいと思います。白紙の中身と言ってもいろいろあります。私はあえてここで言うんですが、先ほど1、2問目等々で質問しましたけれども、市財政が厳しいというふうには市長を含めて今日とも言っている状況の中で、やはり今回の議員と常勤特別職の引き上げの諮問は私はすべきではなかったというふうに思いますが、あわせてお答えください。
それから、第4番目、これは予算要求の問題とも絡みですが、我が党が毎年度予算要求書を出しております。せんだっても2年度向けの予算要求をいたしましたが、これらはすべて市民各層の本当にまじめな、切実な要求に基づいて出されております。恐らく、これらの市に対する予算要求は各派各団体からも出されておるだろうと思います。その予算要望でありますが、この中で今まで一部実現されておるということは認めるし、非常に私は評価しますけれども、本当に一部が、その予算要望の中の一部が実現されておるだけで相当部分、はっきり言っちゃえば、圧倒的部分と言っていいかもしれませんが、それが残念ながら実現されていないし、実施されておらないという実態であります。それで、市民の要望にこたえるのが市民生活に責任を持つ市長としての、私は第1番目の責任、責務だろうと思いますが、そういう限られた財政という中で市民の要望こそが私は第1番目に優先すべきだろうというふうに考えますが、これらとの関係でそれがなかなかようやり切れぬという中で、報酬の引き上げという問題はやはり整合性がないと言わざるを得ませんが、ちょっとお答えをいただきたいと思います。
第5には、以前に我が党の田中議員が指摘しておりましたが、常勤特別職の退職手当の問題であります。現実には定年前の退職のその後であれ、定年後の退職のその後であれ、常勤特別職に就任することが現にあったし、あり得ることだろうと思います。どっちにしても、その退職後の特別職、常勤特別職に就任する場合ですね、職員の退職時には退職手当が当然条例に基づいて精算されるでしょう。にもかかわらず、常勤特別職に就任した場合、短期間であれ、その常勤特別職からの退職の場合またも退職手当が支給されるということになるでしょう。既に前助役は収入役と助役ですか、この9年間の勤めで 1,425万円の退職手当が支給されたということについては既に事実であります。常勤の特別職の給与に関する条例第5条との関係からも、また一般職の退職手当の関係から見ても退職手当が非常に多過ぎるということは既に指摘されているとおりであります。その上に今回の 9.4%アップと、これはますます退職手当額が大きくなり過ぎるということは事実でありますから、この辺の矛盾がますます拡大すると言わざるを得ませんが、それについてのお答えをぜひお聞かせいただきたいと思います。
それから、次に非常勤特別職の問題です。各委員会、審議会の長とか委員の日額、月額の引き上げは、私が見るところでは、この審議会や委員会の審議時間、これを見た場合ですね、どうもこの値上げ率だけは残念ながら納得できるところではないようです。同じく非常勤特別職でも消防団の場合どうですか。消防団の場合はこの改正案で見ると 500円ですよね。率直に言って、現在の消防団の皆さんの活動、出動、そういうことから考えると全く私はひどいという一言に私は尽きると思うんです、ひどいですよ、これは。これは前回も恐らく指摘されているだろうと思いますが、消防団の皆さんの任務というのは私が言うまでもなく、場合によっては命がけじゃないですか。この点についてひとつお答えいただきたいと思います。
次に、同じ非常勤特別職の中でのお医者さんの関係、これについても以前指摘しておりますけれども、例えばの問題として挙げます。学校医の内科の先生が保育所の嘱託医の内科、それからスポーツ医学教室、仮にこの3つを兼務したとしますと、特に検診が月1日として月額9万 7,600円という計算になります。それが学校医と保育所と2つの兼務ですと、やはりこれも内科医で1日検診の場合には月額6万 7,800円になります。このような例が現実にあるのかないのか、これについてぜひ事実関係を教えていただきたい。
以上です。
◎助役(原史郎君) 大分多くの御質問をいたしましたけれども、いわゆる市民に対する市政のあり方の問題、こういう点も含めての御質問だと思いますけれども、御案内のように昨今の社会情勢そのものが非常に多くの好景気をもたらしているということは御認識の上かと存じておりますけれども、やはりそういう中から民間給与の是正の問題、これらを含めますと、民間給与そのものは春闘相場においても約 5.4%。ところが、今回の報酬審議会に当たりましては63年の3月以降でございますので、やはり約2年間にわたるものになっております。こういう点から見ますと、やはり適正な整合性があるというふうにも判断をいたしているところでございます。したがいまして、今後の市政のあり方の問題も含めまして、やはり1つは社会情勢の推移、また大きく労働者の民間給与の推移、こういう点を客観性の中から判断をいたしましてこれからの市政に臨んでまいりたいと、このように考えているところでございます。
2点目の問題でございますけれども、率直に申し上げまして、いわゆる市内の勤労者、これらについての全体的ないわゆる統計的に数値というものは調査いたしてございません。しかし、全国的な平均から見ますと、本年のいわゆる総理府の統計局で調査しました4月期によりますと、約物価上昇だけが 2.4%、こういうふうな上昇があるわけでございまして、これらを見ましても、いわゆる2カ年トータルの中でのアップでございますので、いわゆる非常勤職員の費用弁償も含めても大体 5.4%になると。こういう点から、いわゆる特別職の費用問題については6%を基準にした中で対応させていただいた内容でございます。
審議会に白紙で臨んだのかというふうな御質問の内容でございますけれども、決して白紙で臨んだわけじゃございませんし、また先ほど市長が御答弁しました、各市条例を踏まえて現状の東村山の実態、財政構造の問題、あるいは今置かれている各市の議員さんの地位の問題、議員活動の問題、これらを含めていわゆる条例の中で御説明を申し上げまして御諮問をいたしたという内容になっているところでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
いわゆる平成2年度に向けまして予算編成の示達をしたということは先ほど所信表明で御答弁申し上げているところでございますけれども、平成2年で第2次実施計画が切れるわけです。これらについては後ほどまた決算の御審議をいただくところでございますが、いわゆる市が市民に向けてお約束をいたしましたことは決算数字で明らかになってくると思いますけれども、これらに含めては一定の自助努力をし、一定の効果を上げた、また実施計画をクリアしてきたということでもって判断をいたしたところでございまして、非常にこれらの報酬アップが市民の幸せになるというふうには判断はいたしてないところでございます。
いわゆる常勤の特別職の関係でございましたけれども、これらについては非常勤の特別職も含め非常な重要な責務を担当いたしているわけでございまして、現時点でこれらについて引き下げるというふうな考えには立っておりませんことを御回答申し上げたいと存じます。
それから、いわゆる特別職の関係につきましては先ほども御答弁いたしましたけれども、非常勤の特別職の報酬については、どのお手元に御配付申し上げております関係の委員さんをとりましても、市の行政の発展のために、また今後の市の行政運営のためには欠くことのできない、すべてが重要な要職についている委員会あるいは協議会でございますので、これらを画一的にいわゆるアップをするということは非常に困難であると。また、報酬審議会の委員会の中では御審議の対象にはなっておりませんが、これらを含めてはやはり一定の引き上げは妥当であろうと。一定の引き上げは、先ほども申し上げましたような、いわゆる民間給与の格差是正がやはり春闘相場で約 5.4%、これらを踏まえますと、その辺の数字をもとにして6%弱の平均的ないわゆる引き上げにおいてとどめさせていただきまして、繰り返すようでございますけれども、それぞれが要職の協議会の委員、また他の委員さんでございますので、特別に突出するというふうなこともどうかと思います。
また、消防団員の関係につきましては26市を含めて、当市は小平、東村山を含めて最高位の位置にございますので、今回はこれら他市の状況を踏まえて値上げの幅は 500円という数字にさせていただいたというふうに、この辺を踏まえていわゆる改正案を御提案申し上げたという内容でございます。
◎総務部長(細淵進君) 学校医にかかわる関連いたしまして御質問をちょうだいいたしたわけでございますけれども、これの中で学校医につきましては御案内のとおり学校保健法とのかかわりで必置義務がそれぞれあるわけでございます。保育所につきましても内科、歯科各科についてそれぞれ1名園医を設定させていただいております。スポーツ医科学室につきましては2名の先生をお願いいたしてございます。これの中で重複する先生がいらっしゃるのかという御質問かと思いますけれども、私、もし関係ありましたらばほかの部の御援助もいただきたいと思いますけれども、私の記憶では学校医とスポーツ医科学室の先生2名のうち1名が重複されていると存じ上げております。
以上でございます。
◎市民部長(都築建君) 市内勤労者の平均上昇率はどうかという御質問でございますけれども、私どもが把握しておりますのは、御案内のとおり前年所得に対して課税するということですから、御質問の趣旨とは1年ずつのずれがあるという前提で御理解いただきたいと思いますけれども、そこで62、63年度の対前年比の決算比で申し上げるしかないと思いますけれども、所得関係ですと給与とか営業所得、農業所得その他事業所得等ありますけれども、やはり標準的なところといいますと給与所得かなというふうに思いますので給与所得で申し上げさせていただきますが、62、63対前年比で2.39%の1人当たりの上昇ということでございます。それからさらに、63年度、それから元年度の当初課税の段階での数字で、年間まだ確定しておりませんけれども、当初課税段階で5.85%の上昇と、こういう内容でございます。
◆13番(国分秋男君) 今、上昇率、それから物価上昇率、賃金上昇率ということで大ざっぱにお答えいただいたんですが、要するに物価上昇率は 5.4%と、それから賃金の上昇率は平均してこの62、63で 2.3%と、そのほかに5.85%ということの答弁でしたよね。そうしますと、どうもいろいろ整合性がある、妥当だと、要するに議員の報酬の9%ですか、それから常勤特別職報酬の 9.4%平均ですよ、この引き上げについては妥当性があるということなんだけれども、そういう社会情勢との今の数字上のことを合わせてみると、どうも今のパーセントというのは率直に言って合わないし、まさにそういう意味での整合性というのはないと思うんですが、盛んに、今回の引き上げについては熟慮した上にこのパーセントに決められたと、それが答申になってきたというふうな、大ざっぱに言うとそういうお答えですけれども、この数字上出された、御答弁いただいた数字から見ると、どうも余りそういう意味では整合性がないと思うんですが、この点についてもう1回お答え願いたいと思います。
それから、2つ目ですが、先ほど私は2問目か3問目で市の財政が非常に厳しい厳しいというふうに絶えずPR等も含めて行政、市長等々は言われておりましたよね。これは現実にまたあっちこっちで言われているだろうと思うんですが、そういう財政の厳しいという状況の中で、確かにいろいろと議員とか常勤特別職、その他非常勤特別職、それなりの御苦労は私はわからないわけじゃないんです。そのことをわからないで言っているわけじゃないんですよ。だけれども、そういうがたがた言っておいて、今前段で言ったように、そのパーセントの上から言うとどうもアンバラがあるという状況の中で、百歩譲ってこの 9.4%と9%というのは、この引き上げというのは、前回がそうだったから今回もそれに見習わせとか何かということじゃないにしても、数字を見るとそういうことになるわけですから、どうも余り人を納得させることができないと思うんですが、その点についてお答えいただきたいと思うんです。
それから、先ほど1つ質問が漏れておりました。この答申書の中に議員の問題についてこのように書かれております。議員は、一言で言うと、「常勤的専門職になりつつある」というふうに、なりつつあるということだから 100%なっておるということではないにしても、しかし現実に見ると、議員そのものは常勤職ということはとりもなおさずほかに仕事を持たないということでしょう、常勤ということはね。一般的にそう解されるでしょう。しかし、現実に見た場合には議員は必ずしもそうではないと。兼職の方々も結構いらっしゃると。どういうわけか共産党議員団だけは兼職じゃありませんね。そういうこと、共産党議員団は兼職じゃありませんが、そういうことを考えますと、相当その常勤的専門職ということについては割り引いて考える必要があるので、この辺についての見解をもう1回お伺いしたいと思います。
3点目、消防団いろいろ言っています。ほかとの兼ね合いとかああだこうだと言っています。私はそのことを百も承知で聞いているんです。現に年間の出動回数が四百数十回という状況の中で、私が、これは持論ですけれども、ほかとの関係があるから比率からいって 500円でいいという、私、そういう考え方に反対なんですよ。四百数十回、そういうふうに言われていますよ。そうしてくると、私もよく火事場に行きますけれども、大変な仕事です。これは議員の皆さん恐らくそうでしょう、行っているからわかっているんでしょう。そういう中で 500円の引き上げというのは、パーセントはともかくとして、それはやっぱり私は現段階では考える必要があると思うんですよ、 500円というのは。よそが 500円だからね、東村山も 500円だとか、よその非常勤職が 500円だから消防団も 500円と、私はこれはいただけないと思うんですが、もう1回御答弁ください。
◎助役(原史郎君) 御指摘のございましたように、1つの整合性はないと、こういうふうな第1点の御質問でございますけれども、やはり、先ほど私が申し上げましたのは春闘相場が5.4 と申し上げたんです。そういう中から見、また各市の実態を、近隣市の実態を見てまいりますと、いわゆる東村山に置かれている常勤また非常勤の関係、議員さん各位の関係を見ますと、いわゆる改正前においては市長は16番目、また助役は17番、収入役、教育長17番、議員さん各位におかれましても改正前18番、26市中18番である。こういうふうな中に位置づけがされておったという現状でございます。したがいまして、こういう中から私も該当する1名でございますので、審議委員会の論議の中には、報酬審議会には加わっておりませんけれども、御答申をいただいた中には、先ほど御質問がございましたような、いわゆる専門的な業務に近い、こういう点を配慮すれば当然妥当性があるというふうな判断の御答申をいただきましたので、これらに基づいて今回議案として御提案を申し上げたところでございます。
したがいまして、市の財政事情の厳しい実態ということは、確かに何回も申し上げておりますけれども、そういう中でやはり一定の報酬により専門的に近い皆さんの議員各位の御協力、また非常勤の特別職の御協力をいただいて、よりよい市政の発展のための1つの礎として今回御提案いたしましたので、よろしく御審議をお願いいたしたいと存じます。
◎総務部長(細淵進君) 消防団の関係につきまして御答弁させていただきたいと思いますけれども、消防団員の皆様につきましては、市民の生命、財産をお守りいただくということで、行政の方といたしましても非常にそれらの活動、御労苦に対しましてはまず感謝申し上げるわけでございます。それらの活動の中で、報酬額との関係を御質問ちょうだいいたしたわけでございますけれども、私たちといたしましても気持ちとしては全くやっぱりそういうふうな形で、何でおこたえするかということになりますと、金額的な面もございましょうし、そういうふうな考えは持っていたわけでございますけれども、やはり26市との均衡という問題も1つあるのではないかと思っておりますし、そういうふうな中で単純に平均的な額からいきますと、 8,000円の人が──これは団員さんでございますけれども、 8,400円にしかならないというですね、その辺の問題がございまして、総体といたしましては、団員さんにつきましては 6.3%アップさせていただいているわけでございます。団長さんにつきましては、まことに申しわけない話でございますけれども、 3.2%と、こういうふうな形で近隣市等も勘案して改正をさせていただいているということを御理解をちょうだいいたしたいと思います。
それと、特に出動回数の関係を御質問あったわけでございますけれども、63年度を見てみますと、分団につきましては7分団あるわけでございますけれども、トータルといたしまして出動回数が 485回御出動願っていると。この中身につきましては、火災でございますとか、警戒でございますとか、訓練等も含めて、こういうふうな形で御出動をちょうだいいたしておるわけでございますけれども、これらにつきましてもやはり行政の方といたしましては気持ちとしては全く御質問者と同じような立場にいるということを御理解ちょうだいいたしたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。
休憩いたします。
午後零時3分休憩
午後1時2分開議
○議長(遠藤正之君) それでは再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 休憩前に引き続き質疑から行います。
質疑ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 質問に入る前に、先ほど質問を行う場合には元号のみを使用するようにとの私に対する名指しの議長の申し入れは、思想信条の自由を定めた憲法の規定に明らかに違反しているので、断じて容認するわけにはまいりません。遠藤議長に対し発言の撤回を要求し、厳重に抗議をします。
それでは、質問に入りますが、議案第55号、56号、57号について伺いますが、まず55号、56号から順次伺います。先ほど説明のあった提案理由というのは、前回の場合と同様、特別職報酬審議会に市長が諮問し、これに対して答申があったので、この答申に基づいて値上げするというものにすぎないのであります。前回の報酬値上げの際にも指摘したのでありますが、問題はこの報酬審議会の答申なるものが果たして市民全体が納得し得る合理的な根拠を持つものであるのかという点であります。
そこで、まず第1点として、本件答申の内容に入る前に、この報酬審議会が値上げで利益を手にする議員や市四役の意思ではなく、一般納税者市民の意思を十分に反映し得る機関となっているのかどうか、すなわち議員や市四役などの利害関係者の意思とは独立した客観的な判断のできる第三者機関となっているのかどうか、この点がまず第1に問題なのであります。ところが、前回の報酬値上げの際の質疑の中では、問題の報酬審議会には値上げによって利益を手にする議員自身、すなわち具体的には自民党、公明党、民社党、社会党、共産党という5つの党からそれぞれ1名ずつ推薦された5人の委員が入っているという事実が明らかにされているのであります。また、当時、所管は委員選任についてはさらに研究をしていきたいと答弁している事実もあるのであります。
そこで、伺うのでありますが、前回のお手盛り値上げからわずか1年半余りしかたたないこの時期に、全員一致で10%を超える大幅値上げの答申を再度行った本件報酬審議会には、前回と同様、自民、公明、民社、社会、共産の各会派がそれぞれ推薦した5人の委員が入っているのかどうなのか、明らかにしていただきたい。
第2点、今回の議員及び市四役の報酬値上げで必要となるボーナス込みの予算額は年額で幾らか。
第3点目、問題の報酬審議会の答申内容について、これをどのように考えているか当局の見解を伺っていくのでありますが、報酬審議会が本件答申の中で報酬値上げの根拠としているのは次の5点であります。すなわち、①当市の財政事情、②一般職の給与改善率、③三多摩26市との比較、④議員の職務上の性格、⑤物価の上昇、これらを値上げの根拠としているのであります。報酬審議会はこれら5点を今回の報酬値上げの理由としているのでありますが、問題はこの答申を受けた市当局がこれら5点の理由づけを認めているのかどうか、そして私たち議員1人1人がこれらを認めるかどうかであります。
そこで、第2点の①として当市の財政事情について伺います。審議会答申によれば、経常収支比率、公債費比率について一定の改善の努力がなされていること、固定資産の評価がえ、消費譲与税新設及び人口増による自然増収が見込めることなどから、報酬値上げが可能であるとしているのであります。
ところで、去る10月31日付で「来年度予算編成について」と題する助役名の通達が部課長に対して出されておりますが、この文書の中で助役は3ページ目に「② 財政構造と財政健全化への努力」とタイトルのついた部分で次のように指摘しているのであります。「しかし、26市と比較した場合、まだまだ大きな差がある。はっきりいって、経常収支比率は再び26市中最下位である。このことは、当市は今後とも引続き財政構造改善に向かって努力しなければならないことを示していると理解すべきである。なお、経常収支比率を他市なみに下げていくには、人件費等、義務的経費の抑制を念頭におく必要がある。」、このように理事者は明快な指摘をしているのであります。一昨年、昨年と連続して大幅な税収の自然増があったにもかかわらず、びりから2番であった経常収支比率が再び三多摩26市中最下位となったということは、当市の財政構造の硬直化体質が依然として改善されていない何よりの証拠であります。
したがって、助役自身が文書の中ではっきりと「人件費等、義務的経費の抑制を念頭におく必要がある」と言っているにもかかわらず、報酬審議会の答申はまるで極楽トンボののんきさで財政構造について一定の改善努力を評価しただけでなく、はっきりと助役が抑制すべきだと指摘した人件費である議員及び市四役の報酬値上げを打ち出しているのであります。助役自身が文書で人件費抑制を念頭に置く必要があると指摘した以上、行財政全体に責任を負担する市長、助役ら市四役は職員の先頭に立って人件費の抑制に努めるべきであるにもかかわらず、それどころか、逆にみずからの報酬をなぜ大幅に値上げするということが許されるのか。そしてまた、同様に当市の行財政について市民の負託にこたえ、これを監視、監督すべき立場にある議員らが人件費を抑制すべき事情のもとで、一般職員では到底考えられないような大幅値上げを認められるのか。この点について、その理由をはっきりとお答えいただきたい。一方で人件費抑制を主張しながら、なぜ大幅に自分の報酬を値上げするという提案を行うことができるのか、明快な答弁を求めます。
②、報酬審議会の答申によれば、当市の一般職員の給与については2回の人事院勧告によって単純合計5.46%の引き上げが出されているので、このことが議員及び市四役の報酬値上げの大きな要因であるとしております。であるとすれば、一般職員の5.46%をはるかに上回って議員は10%以上、市四役にしても6%を超えるという大幅引き上げがどうして結論づけられるのか、全く不明と言わざるを得ないのであります。そこで、伺うのでありますが、何を根拠にこのような大幅引き上げが適正であるとするのか、その理由をはっきりとお答えいただきたい。
③、次に、報酬審議会の答申では議員や市四役の報酬が三多摩26市中現在は平均値より下回る状況になっていることを今回の報酬引き上げの理由としているのであります。しかしながら、この報酬審議会の答申は正確ではないのであります。すなわち、さらに詳細に三多摩各市の議員や市長らの報酬額を調べるならば、当市の議員や市長らの報酬額は決して低くはないのであります。議員の場合は、現行の報酬額でも三多摩26市中14位、市長の場合は26市中12位の金額であって、ほぼ中くらいに位置しているのは明らかであります。ところが、今回報酬引き上げが行われた場合、一挙に議員は26市中第7位、市長は26市中第6位とはね上がるのであります。先ほども指摘したとおり、経常収支比率が三多摩26市中最下位という硬直化体質の財政構造の当市にあって、議員や市長の給料だけが三多摩26市の上位に突出することが許されるのか、全く理由が不明であります。そこで、伺いますが、経常収支比率が三多摩最悪という財政事情の中で、議員や市長の報酬だけが三多摩の上位に突出することを容認する報酬引き上げを行うのはどのような理由からか、明らかにしていただきたい。
④、次に、答申によれば、議員には兼職等も両立する側面があることを認めながら、他方では常勤的専門職になりつつあるとしているのでありますが、報酬審議会のこの2つの主張は全くの自己矛盾であって甚だ趣旨不明と言わざるを得ないのであります。法定の議員活動は年間 100日に満たないのであって、これをどのように逆立ちしても常勤的専門職と呼ぶわけにいかないのは自明であります。そこで、伺いますが、市当局として答申が主張するように議員を常勤的専門職として認めるのか否か、認めるとすればその根拠を明らかにしていただきたい。
⑤、報酬審議会の答申は最後に物価上昇を報酬引き上げの理由としているのであります。ところが、答申がその根拠として持ち出しているのは卸売物価指数が本年9月の時点で前年同月比約 3.6%上昇したという数字であります。しかし、本来、給与等を問題にする場合に、引用したのが消費者物価指数ではなく卸売物価指数であること自体が、既に物価上昇が報酬引き上げの理由とはならないことをみずから証明しているようなものであります。すなわち、経済企画庁に確認したところ、消費者物価指数は9月時点で前年同月比を見た場合、一昨年は 0.8%、昨年は 0.6%、ことしは 2.6%しか上昇していないのであって、しかもことしの2.6 %の上昇率には消費税分 1.2%がカウントされているのでありますから、昨年からことしにかけてはわずか 1.4%しか上昇していないのであります。すなわち、物価は消費税導入がなければほとんど変動していないにもかかわらず、この消費者物価指数の数字を引用しないで、わざわざ卸売物価指数を持ち出したところに今回の報酬引き上げには理由のないことがはっきりとあらわれていると言わざるを得ないのであります。
さらに、もっと具体的に指摘しなければならないのは、報酬審議会の答申が持ち出した卸売物価指数というのは、9月時点での前年同月比で見た場合、一昨年はマイナス 0.6%、昨年はマイナス 0.9%、本年は消費税影響分を除けば 2.2%にすぎない。これは経済企画庁に直接問い合わせた数字であります。したがいまして、一昨年から通してみた場合、一体何を主張したいのか全く趣旨不明であって、報酬審議会の統計数値の理解力の程度を疑いたくなるような統計資料の引用方法だと言うほかないのであります。
そこで、伺いますが、報酬審議会が報酬引き上げの根拠として消費者物価指数の上昇率ではなく卸売物価指数の、しかも本年だけの数値を引用したことを適正だと考えるのかどうか、はっきりと明快に答弁していただきたいと思います。
続いて、第4点目の質問に入ります。既に昨年4月からの報酬引き上げの質疑の中でも私は指摘したのでありますが、財政難を理由として3年前からごみ収集を有料化し、市民に税外負担を強制してきたのであります。仮に、財政事情が好転してきたというのであれば、まず第1に市民に強制した財政難を理由とする税外負担を解除しもとに戻す、すなわちごみ収集などを無料に戻すことが果たすべき第一の責務であって、自分たちの給料を真っ先にお手盛りで引き上げるというのはもってのほかであります。議員や市長の給料は言うまでもなく市民の税金であって、市民に還元する前に議員や市長の懐に勝手に入れるというのは納税者市民への挑戦であると言わざるを得ないのであります。なぜ、ごみ収集を無料に戻し税金を市民に還元する前に、市民の負託にこたえるべき立場にありながら自分たちの報酬を真っ先に引き上げることができるのか、市長の明快な答弁をいただきたいと思います。
次、第5点目、本件報酬引き上げについては、10年前につけ加えられた常勤の特別職の職員の給与に関する条例の附則の中に、人事院勧告があったときは市長などの給料について報酬審議会に諮問するものとするという定めがあり、さらに議員の報酬についても同じく10年前に議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例が改正され、附則として市長などの給料について報酬審議会に諮問するときは議員の報酬についても同時に諮問するという規定が加えられ今日に至っているのであります。すなわち、10年前につけ加えられたこれらの規定は、一般職員の給料に関する人事院勧告のたびごとに毎年でも議員や市長の給料の引き上げをしても構わないという驚くべき勝手ほうだいのお手盛り値上げ容認条項なのであります。今回の引き上げで議員の場合は月額40万円もの報酬となるのであって、30年も勤め上げた部長級の給与にほぼ匹敵する金額になっているのであります。一般職と比べ議員報酬がこのように高額になっているにもかかわらず、今後人事院勧告のたびごとに毎年のように報酬引き上げがなされるというのでは納税者市民は黙っていないはずであります。
そこで、伺うのでありますが、議員報酬が月額40万という高水準になった現在、10年前につけ加えられたままになっている、人事院勧告のたびごとに報酬引き上げを報酬審議会に諮問することを許している条例上のこの2つの附則を即刻削除すべきであって、このための条例改正案を提出すべきであると考えるのでありますが、この点について明快な答弁を伺いたいと思います。
次、第6点、議員の報酬について、一部にこれを一般の職業人に対する生活給と同じものであるとして報酬引き上げを当然視する意見が見られるのでありますが、これについて当局の考え方を伺います。
既に前回のお手盛り値上げの際にも私は指摘したのでありますが、採用試験を受けて市役所に就職し60歳の定年まで勤続する常勤の一般職員は、原則として終身雇用であって、昇給昇格が法令で明確に規定されているのであります。これに対して、みずから希望して立候補し、選挙で当選して職務につくのであって、市長や議員は任期も4年ごとに区切られており、一般職員とは全く性格が違っていることは言うまでもないのであります。議員や市長は本来、昇給制度はあり得ないのは明らかであって、立候補の時点での給料を前提として立候補し、その4年間の任期中は金額は変わらなくても構わないことを原則としているのは自明であります。市長や議員が他の職業と同じでないということは、他の人口や予算規模の小さい自治体では10万円台の議員報酬の例さえあるという事実1つを指摘するだけで十分であるはずであります。したがいまして、本来、わずか4年を任期とする議員や市長を一般職公務員や他の社会人並みにこれを職業とみなし、これと同等の生活をしていこうとする考え方自体が誤りであって、どうしても高額の生活給が欲しければさっさと他の職業に転職するか、または高額の議員報酬を支給する自治体に転出した上で立候補すればいいだけの問題にすぎないのであります。すなわち……
○議長(遠藤正之君) お静かに願います。
◆5番(朝木明代君) 3番議員、不規則発言をやめなさい。3番議員、不規則発言をやめなさい。
すなわち法律が議員や市長に4年の任期しか与えず、4年ごとの改選によって主権者市民のチェックを受ける民主主義的システムを規定しているのは、政治が職業化するのを防止し、議員や市長が生活のためにその地位を維持することのみにおぼれ、市民の負託にこたえるという本来の使命を忘れて堕落することを防ぐためであります。したがいまして、制度上本質的に性格の異なる一般職公務員と同じ平面で議員や市長の報酬を議論すること自体ナンセンスな事柄であると言わざるを得ないのであります。
○議長(遠藤正之君) 朝木議員、質問してくださいね。討論じゃありませんから。
◆5番(朝木明代君) そこで、①として市長に伺いますが、議員報酬を生活給だと考えるかどうなのか、明らかにしていただきたい。
②、市長自身は今回の引き上げによってさらに高額の79万円の給料が欲しいのだと、そのように考えているのかどうなのか、納税者市民全体に対して明らかにしていただきたい。
③として、議員及び市長の報酬について、任期4年は自分たち自身が引き上げるようなことはせず、改選後の新しい任期から適用される次の議員や市長の報酬額を独立した第三者機関が決定するシステムを早急に確立すべきだと思うが、このことについての考えを明らかにしていただきたい。
次、第7点目、①、私は前回の報酬のお手盛り値上げに反対し、値上げ分を以来返上し、これまでの累計が約 100万円となっていると思うが、会計処理上この返上金はどのような取り扱いをしているか、明らかにしていただきたい。
②、先ほど報酬請求権の一部放棄が公選法の禁止する寄附行為に当たるかのような質疑応答がなされたのであります。私の行っているお手盛り値上げ分報酬の返上に対する庶民の支持に動揺されている方々が存在することを立証したやりとりだと楽しく拝聴したのであります。既に1年半以上も請求権の一部放棄が現実になされている中での既に解決済みの問題ではありますが、選管局長のレベルでの答弁がなされているので、何点か伺います。
ア、報酬支払い後の一部返上及び支払い前の報酬請求権の一部放棄がいずれも寄附行為に当たるという判例の事件名、判決要旨を明らかにしていただきたい。
イ、報酬請求権の一部放棄が違法行為として認められないと断定した自治省見解はあるか、明らかにしていただきたい。
ウ、昭和24年8月25日付自治省行政課長回答(自連行発第12号)ですが、この報酬請求権の放棄に関する自治省見解があると思いますが、その内容を明らかにしていただきたい。
次に、議案第57号について伺います。
第1点目、別表の特別職のうち議会から選出ないしは推薦されるポストは幾つあるのか。
第2点、議員が兼任するポストの特別職の報酬は改正後年間総額幾らになるか。
第3点目、昨年6月に本件報酬引き上げ案が審議された際にも私は指摘したのでありますが、本件改正案第2条第2項及び議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定によれば、既に常勤の職員としての取り扱いを受けている議員が、本件各種委員を兼任し報酬を受けるとすれば、本件条例第2条2項違反の疑いがある。したがいまして、議員兼任の特別職については報酬支給はやめるべきであると考えるわけでありますが、この点について明確に答弁をいただきたいと思います。
以上です。
〔「議長、関連」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 木内徹君。
◆3番(木内徹君) それでは、最後ですけれども、関連で質問をさせていただきます。
今これまで種々論議がございました。そして、今5番議員の質問も聞いておりまして、私自身大変疑問に思ったところも含めて質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず第1に、この過去2年間、この審議会の答申にも書いてございますけれども、この間に2回の人事院勧告が行われ、その改定率は単純計算で5.46%となっているというふうに書いてあります。それで、これで考えてみますと、この間、例えば単純計算では5.46の人事院勧告の引き上げがあったと思いますけれども、ただいわゆる職員の場合は定期昇給というのがございまして、その分をくるめると恐らく私はその改定率というのは10%を超えているというふうに理解をいたしておりますけれども、その点はいかがなもんでしょうか。
それから、この資料の中で改定状況というのが各市のがございます。それで、三多摩26市のそれぞれ現行の、これは8月1日現在でございますけれども、現行の議員の歳費が載っております。私が、間違えでなければ、計算をいたしますと、三多摩26市で当市、東村山市の議員歳費の額というのは36万 2,000円でございますけれども、上から18番目に位置しているというふうに思います。それから、その人口規模で見ますと、三多摩26市、東村山は今人口13万でございますけれども、11番位に位置しているというふうに思います。この点、先ほど5番議員が質問した中でどうもその順番が大分違っておりますので、その点、一体どちらが正しいのか、御回答をいただきたいというふうに思います。
それから、先ほど議員の給与というのが管理職、部長職の相当額になると、それで非常に高額であるというふうな印象を与えるような発言がございました。議員歳費というのは、これはいわゆるその職員がいただいている住居手当、調整手当、もろもろの扶養手当もございますけれども、私ども議員というのはこの歳費のみであって、それ以外の手当はございません。さらにまた、国会議員だとか、あるいはまた都会議員というのは歳費のほかに確かに費用弁償、あるいは交通費とか文書通信費というのがございます。市議会議員の場合は一切これなどもございません。そういう点を含めると本当に議員の歳費が高いのか、その点もお伺いしたいというふうに思います。
それから、先ほど5番議員の発言の中で、いわゆるこの歳費で暮らしていけないものは他の自治体の議員になるか、あるいはこの議員を辞職すべきだと、そういう趣旨の発言がございました。憲法で保障されているとおり、いわゆる25歳以上になりますと被選挙権というのがございます。そして、いわゆるこの選挙を通じて議員は市民にいわゆる一応支持されて当選するわけですけれども、いわゆる私どもの議員歳費というのは、以前は、語弊があるかもしれませんけれども、議員という職が名誉職的な観点が非常に強かったというふうに私は思っております。まずその点、今回といいますか、最近では議員職というものがいわゆる専門職になっている。そして、専門職でまた議員としていろいろ活動するためにはやはり生活給というものが保障されなくては十分なる議員活動ができないというふうに私は考えております。5番議員が質問したように、その5番議員そのものは主婦であり、それで生活費が7万円でできるからといって、それを、それを一般の議員と同じような、同じような感覚で……
○議長(遠藤正之君) 傍聴席は黙って。
◆3番(木内徹君) 話されることは、甚だ私は遺憾というふうに考えております。
○議長(遠藤正之君) 3番議員、質問にしてください。
◆3番(木内徹君) かつ議員歳費は年齢に関係なく一律であり、かつまた職員と同じような退職金というものもございません。さらに、私自身のことを申し上げますと、1年7カ月前の改定のときにも申し上げましたけれども、そのとき議員歳費が……
○議長(遠藤正之君) 傍聴席は静かにしてください。
◆3番(木内徹君) いわゆるその額面ではそれぐらいの金になるとしても、社会保険料あるいは税金を引きますと、それこそ、今回この36万 2,000円の現行であっても手取り額で、いわゆるサラリーマンが会社からもらう手取り額でいきますと二十七、八万という程度でございます。このような現状を考えて、一体その質問がありましたようなことが個々本当にそれが正しいのかどうか、そういうところを理事者側、あるいは今回諮問をいたしました市長なりの考え方をお伺いしたいというふうに思います。
以上です。
◎助役(原史郎君) 質問の要旨が非常に多岐にわたっておりますので、それぞれの立場から御回答を申し上げたいと存じます。
まず、第1点の関係でございますけれども、いわゆる特別報酬審議会の委員さんの関係でございますけれども、この関係につきましてはそれぞれ御指摘がございましたような内容で御推薦をいただいているところでございます。したがいまして、この特別職報酬審議会条例の中には、審議会は7人以上10人をもって組織し、公共的な団体の代表者その他市民からその都度市長が委嘱するということで、公平な、市長としましても立場から、不公正のない方を人選として御推薦をいただき、審議会の中で御審議をちょうだい願っているという内容でございます。
それから、いわゆる答申内容はどういう判断に立って行ったのかということでございますけれども、答申をいたしました内容については先ほど御回答申し上げましたとおりの内容でございまして、いわゆる現在の社会情勢を踏まえ、また26市の議員の大勢の状況を踏まえ、また物価指数の問題を踏まえ、あるいは現状の当市に置かれている特別職あるいは議員各位のそれぞれの議員活動の実態、これらを踏まえまして御答申を申し上げましたものでございまして、したがいまして正当な理由として御諮問を申し上げたというふうに考えているところでございます。
財政事情の問題でございますけれども、確かに平成2年度に向けまして依命示達といたしまして現状置かれている当市の財政構造の実態、また具体的に公債比率の問題、経常収支比率の問題、あるいは地方債の残高の問題、これらも含めまして、やはりそういうふうな財政の中に立ってこれからの健全財政をさらに前進させるという趣旨で依命示達を行ったところでございます。したがいまして、これらについては引き続き当市の財政事情の好転を求めるという判断に立っての依命示達でございますので、御理解をいただきたいと存じます。
さらに、一般職、行政職務に関する一般職につきましては、先ほども御質問がございましたように、本俸のみでなく、あるいは調整手当はこれは10%がそれに加算される。さらに、扶養家族、住宅手当、これらを含めて対応し、また毎年毎年人勧によりましてこれらの給与というものは引き上げていくと。しかし、非常勤の特別職、また議員さん各位におかれましては、本来ならばそのような人勧の指示に沿って諮問をいたし御検討いただくという姿勢でございますけれども、やはりそういう点が政治的な職責を踏まえまして2年間にわたりました内容で諮問をいたしたものでございます。したがいまして、この諮問については適正であるという判断に立って諮問いたしましたので、御理解をいただきたいと存じます。
総体的に私から申し上げておりますものですから。さらに、物価指数を卸売物価の指数で決めつけていると。論議の過程では私は率直に申し上げまして、やはりそういう経過を踏まえた中でやはり卸売物価あるいは小売物価、これらの指数というものは最終的にやはり小売物価においてはね上がってくるものでございますから、当然その指数というものは、いわゆる物価指数の上昇というものは避けられない状況にあるわけでございます。したがいまして、大もとのところから御審議をするのが適正であろうと、このように判断をいたしているところでございます。
次に、いわゆる先ほどからの御質問を通しまして、財政が非常に硬直化しているということについての御質問がございましたけれども、私どもはそういう中から見ても、現在のこの答申にもございますように、行政区域内の人口増もあり、歳入の確保はできると考えられ、財政健全化の努力を結実しつつあることから、報酬等の適正は可能な状況と判断したと、こういう答申の中身になってございます。したがいまして、これらの内容についての是非については、私たちも行政を担任の1人として健全努力に努力をいたし、そのような状況というものについて認識をいたしておりますので、これを是として今回の答申を受けとめたという内容でございます。
それから、本条例に対するところの審議会の条例の改正問題についての御指摘がございましたけれども、本条例については43年6月24日の条例制定以来今日に及ぶものでございまして、当面この特別職等の審議会条例について、ただいまこれを改正するという認識の上には立っておりませんので、御理解をいただきたいと思います。
生活給の問題でございますけれども、いわゆる議員職というものは、答申にもございますように、非常に市民のいわゆるニードというものは多様化いたしてまいっております。いわゆる名誉職の存在で税金をいただき衛生関係をする、それだけの昔の行政とは全く違っております。いわゆる行政が非常に多岐にわたり、いわゆる個々の市民の生活の実態に触れるまでの幅広い、また奥の深い行政に取り組んでいるわけでございまして、言いかえれば、市民1人1人の福祉の向上、あるいはハードの面で見れば東村山全体の都市づくりについて、すべてのものが行政の分野にまたがってこれらの仕事をしている。できないのは、たって鉄道を敷くぐらいのことが行政ではできないと。他の問題についてはすべての議員さん初め各位の内容によりまして、職員また特別職一体になりまして篤実に献身をいたしているところでございまして、言いかえますと、そのように行政はきめの細かい対応を迫られると。こういうことでございますから、当然、議員さん各位、また特別職にいたしましても、これらに踏まえては当然生活給の一助としても対応することについては、これはそのように判断せざるを得ない。また、そのような御認識の上に立って御活動願っておられればこそ、今日の東村山の都市の発展というものが築かれてまいったと、このように認識をいたしているところでございます。
私の方からはまた漏れがあったら御回答申し上げたいと存じますが、以上でございます。
◎総務部長(細淵進君) 順序不同で御容赦いただきたいと思いますけれども、議員さんのアップに伴います額の御質問をちょうだいいたしましたけれども、改正に伴います増分につきましては平成元年度の額といたしまして 725万円でございます。
2点目でございますけれども、これのその他非常勤の特別職の関係で議員さんの該当している審議会なりに何ポストをされているかということでございますけれども、申しわけございませんけれども、調査してございませんので御容赦いただきたいと思います。
それと、これの中で、したがって非常勤の特別職につきましては、この表でもごらんいただいておわかりのとおり、行政委員会関係はちょっと除かせていただきまして、特別報酬審議会から始まりまして、ホテル等建築適正化審議会があるわけでございますけれども、これの中に何委員会か議員さんがお入りになっている部分ありますけれども、それの差額といたしましてはトータルで37万 2,000円が、63年度に決算といたしましてはアップされた額が37万 2,000円になるであろうと。これは当然回数によりまして単価が変わってまいりますので、63年度開催されました回数に換算いたしました額でございます。
それと、木内議員さんから御質問ちょうだいいたしました、人勧の関係等含めまして定昇の分も含めると10%を超えるんじゃないかということでございますけれども、本件につきましては63年度、平成2年度の人勧をトータルいたしまして5.46ということでございますけれども、これにプラスすることの職員分につきましては、63年度を率で申し上げますと2.35でございます。金額でいたしまして 7,563円。それで、平成元年度が当然これに足されなければいけないわけでございますけれども、これにつきましては今なお折衝、組合との交渉中ですので、申しわけございませんけれども、比率、額ともこれ以上にはなると、63年度よりですね。そういうことで御容赦いただきたいと思います。
それと、いわゆる改定の現行の東村山市が26市の中でどこに位置しているかという御質問で、議員さんの場合につきましては18番目という御質問をちょうだいいたしたわけでございます。これは数の数え方があるかと思いますけれども、例えば議員さんにつきましては1番は問題なく現行八王子、47万円でございますけれども、あと2番につきましては御案内のとおり立川さんと府中さんが同額になっているわけですね。ですから、4番目に来るところは、これを2番と数えるかですね、44万、44万をですね。そういうことでございます。私の方では4番目に来るのがあくまでも44万の次に来るのを4という形で数えさせていただいておりますので、それで18番ということで御理解いただきたいと思います。
以上でございます。
◎助役(原史郎君) 5番議員さんの御質問の中で、いわゆる税外負担の問題が御指摘されました。具体的には、いわゆる粗大ごみの関係の問題、これらについての関連性ですね、やはり。しかし、ごみというものは年々年々、やはり人口の増加に伴い、また生活の多様化に伴いまして行政自体が全く負い切れないような実情になっていることは、単に東村山のみならず、これは大きく言えば都全体、また国全体の中から対応を迫られる。どうしたらこれらの減量政策がとれるかということで、これらについてはやはり当市としましてはリサイクルを含めて対応いたしているところでございまして、61年に条例改正をしたのは不公正の是正を直す、いわゆる持ち込めば無料で、引き取りの場合には有料であると。しかし、ごみというものの全体の御認識をリサイクルの上に立っていただいて、これは個人個人の責任の分野でもって対応していただきたいと。こういう観点から別個にこれらについては有料という立場の中で市民の認識を深めていただいているところでございますので、現時点でこれらの問題についての税外負担のいわゆるごみ問題については、これを無料にするという考え方は毛頭ございません。
以上です。(「報酬返上の関係」と呼ぶ者あり)
○議長(遠藤正之君) ちょっと休憩します。
午後1時52分休憩
午後2時44分開議
○議長(遠藤正之君) 会議を再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 答弁よりお願いいたします。収入役。
◎収入役(細渕静雄君) 貴重な時間休憩をいただきまして済みませんでした。
返上金の取り扱いでございますけれども、支出命令書の中には算入されておりませんので、収入役としては歳出できるものではございませんので、予算上は未執行、不用額の取り扱いをしております。
以上です。
◎選挙管理委員会事務局長(粕谷クニ子君) お答えいたします。
質問者のおっしゃっております昭和24年8月25日自治省発12号仙台市市議会事務局長あて行政課長回答で、報酬請求権の放棄について御質問者のおっしゃることが後段にあります。しかし、その後、公選法が昭和50年に改正されまして、それに伴い、昭和50年10月31日自治選第29号各都道府県総務部長、各都道府県選挙管理委員会書記長あて自治省選挙課長通知によりまして、そのことを前半22番議員さんにお答えしたものであります。
以上でございます。
◆5番(朝木明代君) それでは、何点か再質問させていただきます。
まず、私の2点目の質問であります、今回の議員及び市四役の報酬値上げで必要となるボーナス分を含む年間の予算額ですね、予算額は全部で幾らになるか、このことをお尋ねしたんですが、明快な御答弁がなかったのでもう1度お聞きします。
それから、第2点目の①でお伺いした件ですが、これは助役からよくわからない御答弁をいただいたんですが、私が伺っているのは経常収支比率、公債費比率について一定の努力がなされたことを理由として今回の報酬値上げが可能であるとしているのであります。しかしながら、助役御自身が出された文書、「来年度予算編成について」10月31日付の中では、②の「財政構造と財政健全化への努力」とタイトルのついた部分で、「しかし、26市と比較した場合、まだまだ大きな差がある。はっきりいって、経常収支比率は再び26市中最下位である。このことは、当市は今後とも引続き財政構造改善に向かって努力しなければならないことを示していると理解すべきである。なお、経常収支比率を他市なみに下げていくには、人件費等、義務的経費の抑制を念頭におく必要がある。」と、このように助役は明快に指摘しているわけであります。この部長、課長にあてた文書の中でのこの指摘と、今回の特別職の報酬の値上げの提案と、この矛盾した関係をどのように説明なさるのか、この点についてもう1度明快な御答弁をお願いします。
続いて、④の質問ですが、議員には兼職等も両立する側面があると助役はお考えなのか。あるいは、非常に専門的で常勤的専門職になりつつあると、現状そのような状態にあるとお考えなのか。簡単に言いますと、兼職は無理だとお考えなのか。その点について明確な御答弁をお願いします。
それから、⑤の報酬審議会の答申の物価上昇を報酬引き上げの理由としている点についてでありますが、この審議会が持ち出している卸売物価指数というのは、先ほども申し上げましたように、一昨年はマイナス 0.6、昨年はマイナス 0.9、そして本年度は消費税影響分を除いて 2.2%、このようになっているにもかかわらず、昨年及び一昨年のマイナスの部分をなぜ参考にしなかったか。この点について、助役の答申についての見解をお尋ねしたいと思います。
続いて、第4点目の質問ですが、市民にとっては61年からごみの収集の有料化が強いられているわけでありますが、ごみの減量あるいは財政難を理由としていまだにごみの収集料金が取られていると認識を持っているのであります。しかしながら、この有料化をしたにもかかわらず、ごみの減量はなされていない。さらに、当時より財政が非常に楽になったとそのように言うのならば、大きな2つの理由がなくなったわけでありますから、即刻このごみの収集有料化は白紙に戻すべきだと、このような指摘をしているわけでありますので、この点について再度はっきりした御答弁をお願いします。
続いて、それから第5点目、これにつきましても御答弁をいただいておりませんのでお聞きしますが、常勤の特別職の職員の給与に関する条例の附則ですね、附則、並びに議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の附則について、この附則には人事院勧告があったときは市長などの給料について報酬審議会に諮問するものとすると、このようなことが書かれているわけでありますが、この条項を削除すべきではないかと、このように指摘しているわけでありますので、この点についても御答弁をいただきたいと思います。
それから、6点目の質問ですが、市長自身にお答えいただきたいんですが、今回の引き上げによってさらに高額の79万円という給料がもらえることになるわけですが、市長自身はこのような高額の給料を欲しいのだとお考えになっているのかどうなのか、これを納税者市民全体に対して明らかにしていただきたい。
続いて、第7点目の公選法の関係についてまだ御答弁いただいてない部分がありますのでお尋ねいたします。報酬支払い後の一部返上及び支払い前の報酬請求権の一部放棄がいずれも寄附行為に当たるという判例の事件名ですね、判決要旨を明らかにしていただきたい。
、報酬請求権の一部放棄が違法行為として認められないと断定した、断定した自治省見解はあるのか、この点も明らかにしていただきたいと思います。先ほど読み上げられた中では寄附に該当するものと解されるとのような内容のものであったと思われますので、これは断定していることにはなりません。もし断定しているものがあるとすれば、その例を挙げていただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) ちょっと静かにしてください。
◆5番(朝木明代君) 以上です。
◎総務部長(細淵進君) 議員さんの年間トータル、アップに伴います年間の関係につきまして御答弁させていただきたいと思いますけれども、現行から改正案に伴います差額ということで御理解ちょうだいいたしたいと思いますけれども、現行ですと1億 8,471万 7,000円、改正に伴いました額が──失礼しました。改正分ですね。改正分に訂正させていただきますけれども、1億 8,471万 7,000円でございます。現行ですと1億 6,746万 2,100円。差し引きまして 1,725万 4,900円であります。
◎助役(原史郎君) 私の依命通達につきまして、いわゆる経常収支比率の問題を含めて、財政上の問題について指摘してあることは事実のとおりでございます。ただ、引き続きこれらについては平成2年度に向かって積極的な、いわゆるこの経常収支比率に対しても低下するように努力をしなさいという依命通達を行っているところでございます。しかしながら、先ほども御答弁申し上げましたように、いわゆる答申の中では財政健全化の努力も結実しつつあることから報酬等の適正化は可能の状況と判断したということについて尊重をいたしたものでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
次に、いわゆる条例の問題を含めまして兼職かという問題についてですね、兼職するのか専門職なのか。これらについては行政の多様化によりまして議員さん各位のそれぞれのお立場の御活動は専門職に近い、このように判断いたしているところでございます。
報酬審議会でのいわゆる物価の問題の審議会の過程の中で、卸売物価についての指数、また昨年を入れなかった。これらについては審議会の中で御討論したものでございまして、率直に私が受けとめたのは、いわゆる卸売物価の指数というものは、さらに小売物価になればそれなりにまたはね返りが高いということは物価の上昇を引き上げているということから、これらがやはり生活上の問題として影響があるというふうに判断をいたして、答申の内容についてこれを謙虚に受けとめたものでございます。
さらに、ごみの問題でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、人口の増加によりまして、有料化をいたしましたけれども、微量の増加はいたしてございます。しかし、これらについては、いわゆるそれぞれの個人の責務においてリサイクルの問題、再利用の問題を含めて対応していただきたい。さらに、内容的には、これは先ほども申し上げましたように、東京都初め、また大きくは国際的にもそれぞれの職務の中で対応すると。したがって、やはり有料化することによって一定の抑制が求められるという判断に立ちまして、今後とも引き続き粗大ごみにつきましては有料化の線で進めてまいりたいという考え方でございます。
常勤、また特別職の関係についての条例の附則について、人勧のあった場合にその都度これらについての審議をするということについては削除する考え方はございません。
以上でございます。
◎市長(市川一男君) 市長の今回の報酬改正に伴います金額について、その金額が市長は納税者を考えた中で欲しいのかと、こういう御質問をいただいたわけでございますが、市長というより、今回の報酬改定は条例附則に基づいて御諮問を申し上げ、その御諮問内容について、総体的に御質問者の方から答申そのものについての御批判もございましたが、私は報酬審議会委員の先生方が、御質問者は5点というふうに、5点に含まれるのかもしれませんが、ここに書いてありますように、6点について幅広く資料等十分検討された中で全委員が共通の認識に立って審議をした中で全委員がこのような改正が適当であろうという御答申をいただいたわけでございますから、基本的にこれを尊重して御提案申し上げておるということで御理解いただきたいと思います。
○議長(遠藤正之君) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論は議案ごとに行います。
まず、議案第55号について討論ございませんか。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 議案第55号、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正する条例に日本共産党市議会議員団は反対の立場を表明して討論を行いたいと思います。
前回、63年3月での引き上げは議員は平均 9.7%、常勤特別職は平均 9.6%でありました。その際にも我が党議員団は引き上げに反対いたしました。今議案の引き上げも、それぞれ平均 9.4%、9%の引き上げ提案でありますが、我が党議員団としては議案第55号については賛成するわけにはまいりません。
その第1は、前回の引き上げ時から数えてわずか2年足らず、1年7カ月の短期間で、それぞれ前段で申しましたが、 9.4%、9%の引き上げであると、この点であります。
第2には、市民の皆さんは現在、消費税の実施により大きな負担を強いられております。そういう状況の中で、両議案の引き上げ率は全く整合性がないばかりか、市民感情を逆なですることは明らかであるという点であります。
第3には、市長は行政は絶えず、そしてまた盛んに市長や行政は絶えず盛んに財政難を主張しておる中で、それぞれ 9.4%、9%の引き上げは多くの市民の同意と納得を得ることはできないだろうというふうに判断するものであります。
第4には、行政として、市長として市民の要望にこたえるのが第一の責務だろうというふうに考えます。その責任が果たされていない現状の中で今回の報酬引き上げでありますから、当然のことながら市民要望を最優先すべきであるということをも既に私が述べております。そういう点からも今回の引き上げには賛成することはできません。
第5に、答申等の中でも触れられておりますけれども、また市長はこの答申を高く評価しておるようでありますが、現状、市議会議員は決して常勤職ではないということであります。そういう意味ではこの常勤的専門職ではないということであります。この表現は「なりつつある」というふうな表現ではありますけれども、しかし少なくとも常勤職でないことは事実でありますから、この常勤職というふうな扱いに解されるような、そのような現行の立場は決して容認できるものではないと。
以上の理由から、議案第55号に反対の討論といたします。
○議長(遠藤正之君) 木村芳彦君。
◆22番(木村芳彦君) 議案第55号につきまして賛成の立場から討論いたします。
いろいろ今の反対討論を聞いていますと、解釈ってあるんだなというふうに思いました。さっきの質問と大分矛盾する点も、論議もございますので、その点はよくお互いにやはり同じ立場でこの報酬、賛成多数となりますと、皆さん報酬をまたいただくということになるわけでございまして、やはりその辺で何か矛盾を私も感じております。
しかし、この報酬の引き上げにつきましては、改定につきましては報酬審議会の答申にもございますように、非常に客観的に検討され答申がされていると。しかも、各委員の方々はそれぞれの立場で市の中で御活躍をされている非常に識見高い方々ばかりでございます。その検討された結果が今回の答申に出されておるわけでございまして、しかも答申の中にもございますように、市の行政の中で高度な対応が求められ、調査研究に多くの時間を費やさなくてはならないこと等を考えると、先ほどの方はそうでないとおっしゃっておりましたけれども、答申の中には常勤的専門職であると、なりつつあると、このように認識をされております。常勤と違う点については先ほどの論議にありましたので触れませんけれども、こういう観点からいきまして、あるいは過去の答申にもありますように、いわゆる非常勤の特別職の報酬といいますか、私も議員に当たるわけでございますが、私はそういう観点からとらえると生活給ととらえることはできるんではないかと、このように考えるところでございます。
また、消費税問題もありましたけれども、確かに私ども消費税については反対の立場をとっておりますが、問題のよしあしは別にしまして、この消費税というのは広く市民全員が日常生活の中で購買したりなんかしたときに払わなきゃならないことでございまして、市民全員が負担を負うということについては、これは全くそのとおりでございまして、私どもも含まれておると、このように私どもは解釈いたしております。もちろん、そうでございますが。負担の大小は別にいたしましても、このような実態があるわけでございます。
さらに、先ほども卸売物価の問題がありましたけれども、やはりこういう物価の上昇も現実に2年間の間にあると。
あるいは、この大幅な値上げということも言われておりましたけれども、私は当市の職員の場合、先ほどもちょっと質疑で出ておりましたけれども、この2カ年の人勧は5.46%でございますが、定期昇給分を入れると10%を超えると、私の試算によりますと間違いないんで、ということは平成元年のアップ率が現在交渉中でございますから出てきておりませんけれども、東京都の定昇分が3.13、そうしますと10%は間違いなく超えてくると、この2カ年の間にですね。したがって、大幅な値上げとは私は言えないのではないか。妥当な線であると。したがって、この本議案につきましては極めて妥当な、だれが見ても納得できる内容ではないかと、このように考えるところでございます。したがって、本案には賛成をいたすわけでございます。
それから、先ほど私が質疑でも明らかにいたしましたように、議員報酬の請求権の放棄につきましては、先ほど私が取り上げたとおりでございまして、実務上あるいは公職選挙法上議論する実益がなくなったというのが自治省の見解でございまして、選管の答弁でも出ておりましたけれども、このような取り扱いについてはぜひ公職選挙法に抵触しないように、実際に扱う方は行政側でございますので、その取り扱いについては慎重にお願いしたいと。このようなことを要望いたしまして賛成討論といたしますが、ほかの点につきましては先ほど3番議員がかなりいろんな角度から質疑をされておりますので、私は省略させていただきます。
以上でございます。
○議長(遠藤正之君) 朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) それでは、議案第55号の討論に入りますが、討論に入る前に先ほどの質疑の中で3番議員の「主婦である」とか、「たったの7万円の生活費である」とか、個人を特定した上で個人の家庭や生活の中身にまで立ち入っての、あるいは女性差別につながるような発言に対して断固抗議するものであります。
それでは、討論に入りますが、草の根市民クラブは庶民の立場から断じて容認できないので、反対の立場に立って討論を行うものであります。
まず、反対理由の第1は、全員一致で本件報酬引き上げ案を答申した報酬審議会の9名の委員のうち、5名までが引き上げによって直接の利益を手にすることになる市議会議員、すなわち自民、公明、民社、社会、共産の各会派がそれぞれ1名ずつ推薦した委員で占められており、値上げ答申案自体が客観性がなく、初めから議員らの全くのお手盛りで事実上決定されていること。
第2、三多摩26市中経常収支比率がワーストワンで最悪の硬直した財政事情にあるだけでなく、助役名による文書にも明らかなとおり、市当局自身が人件費抑制を一般職員に要求するほどの事情であって、行財政に責任を負担すべき議員らのとるべき態度として、税金を勝手に支出し、自分で自分の報酬をお手盛りで引き上げるのは到底許されないこと。
第3、一般職員の給与上昇率と比較しても議員報酬の10%を超える大幅引き上げは合理的根拠が全くないこと。
第4、財政事情が三多摩26市のうち最悪であるにもかかわらず、上位の7位となる今回の引き上げは根拠がないこと。
第5、報酬審議会が、議員は兼職も可能であると認定しながら、他方では常勤的専門職化しつつあるというような、全くの自己矛盾を前提として恣意的に値上げを決定していること。
第6、物価の変動がほとんど見られていないにもかかわらず、あたかも報酬に考慮すべき物価上昇があったかのような誤った資料操作を前提として本件値上げ答申案が決定されていること。
第7、財政難を理由に市民に強制した税外負担、すなわちごみ収集有料化を解除し、無料に戻すことを行う前に、税金を市民に還元するのではなく、みずからの報酬引き上げに支出しようとしていること。
第8、人事院勧告のたびごとに毎年でも報酬引き上げについて報酬審議会を諮問できるという条例附則を削除するという考えが市当局にないこと。
第9、少なくとも任期4年は値上げせず、改選後の次期議員らのために独立した第三者機関によって適正な報酬を検討するという考え方が市当局にないこと。
第10、既に1年半余り前に指摘したように、経済生活の安定を求めて就職し職業人となることと、その主義主張に基づいて議員に立候補し活動することは全く次元の異なるものであるのは言うまでもないことであります。人口規模や予算規模の小さい自治体の地方議員がわずかな報酬だけで懸命にその信念に従って不正や不平等を正し、地域社会や民主主義のために活動している例の幾つかを挙げただけで、議員活動が議員個人の経済生活の安定のためにするのではないことは明らかであります。したがって、議員の職務が経済生活の安定を得られる事情になるとしても、少なくとも一般庶民や納税者市民の生活に税外負担という犠牲を強制してまでも議員の経済生活を優先し、報酬のお手盛り値上げをすることは許されないことは自明であります。もしも、仮に、このような議員としての職務の本質を受け入れることができないとすれば、本来議員である必要はないのでありますから、他の生活給を確保し得る職業に転職すべきであります。その上で立候補した者に協力し、その議員活動を通して政治過程にかかわるという方法が幾らでもとれるのであります。したがって、議員では食べられないという前に、もっと適当な、本当の意味での職業を探すべきであって、何も無理をして議員でいる必要はないと多くの市民は忠告するに違いないのです。
最後に、第11として、仮に本件報酬引き上げ案がこのまま可決されたとしても、私は反対の意思を貫くため、残る任期中は値上げ分を返上し続ける決意であります。昨年4月からの値上げでは、これまで毎月3万 2,000円を返上してきたのでありますが、今回の値上げ分は3万 8,000円でありますから、毎月合計7万円を返上するわけであります。私がこのように値上げ分の返上を行っているのは、納税者市民の血税を少しでも市民に還元する方法で支出するという民主主義的なシステムが確立することを期待してであり、選挙制度を通して選出され、主権者市民にかわって民主主義を実現化するはずの市長や議員が、市民のレベルからかけ離れた高い給料を税金から支出し、特権を振りかざすというような事態は絶対に発生させてはならないという信念に立っての行動であります。既に私以外にも関西では多くの地方議員がお手盛り値上げに反対し、値上げ分を返上しているのであります。
ところで、私のほかにも当市議会には本件議員報酬引き上げについて反対の立場をとる同僚議員がおられるわけでありますが、このようなわずか1年半余りの間に10%を超えるほどの大幅な値上げを行うような庶民の意見に対する暴挙を今後ストップさせるためにも、私に続いて値上げ分返上の行動に立ち上がることを呼びかけたいと思うのであります。
以上の理由により、草の根市民クラブは庶民の意思に反し議員の特権化につながる本件議案第55号に断固反対するものであります。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第55号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議案第55号は原案のとおり可決することに決しました。
休憩します。
午後3時19分休憩
午後3時56分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 次に、議案第56号の討論に入ります。
討論ございませんか。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 議案第56号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部改正する条例に日本共産党市議団は反対するものであります。
その理由については、既にその趣旨は議案第55号で述べておるとおりであります。
なお、つけ加えるならば、常勤特別職の退職手当、特に第5条関係を見るならば非常に高率であるということであります。なぜならば、既に御承知のように、一般職員の退職手当のこの率を切り下げておるという実態から言うならば、当然、常勤特別職のこの手当の率も切り下げるべきであるというふうに私たちは考えるものであります。
以上の理由から反対の立場を表明するものであります。
以上です。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。堀川隆秀君。
◆6番(堀川隆秀君) 上程されました議案第56号、常勤の特別職の職員の給与に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党東村山市議団を代表いたしまして賛成の立場から討論をさせていただきます。
さて、当市の財政を考えますときに、努力の結果ですか、その財政健全化に向けて経常経費の抑制努力、高金利起債の積極的な繰り上げ償還等により、経常収支比率、公債費比率についても一定の改善努力がなされていることも評価できることと考えております。
また、当市における特別職の報酬は、従来、都下26市中、近隣市とともに人口、事業活動の規模等、類似した他市とのほぼ中位に位置しておったわけでございますが、現在では平均値よりも大きく下回る状況となっており、市民としてもいささか寂しい感じでございます。
前段で申し上げましたとおり、市長及び職員各位の努力、市民の協力も相まって経営指数も着実に改善されております。市長初め特別職の仕事もさらに増加しております。現実、日曜祭日も返上し深夜に及ぶようなこともたびたび、その激務ぶりには多くの市民が感謝をし、それを認めておるところでございます。
東村山市特別職報酬審議会の答申を尊重し、今後とも、大変御苦労をおかけいたしておりますが、よろしく御活躍をお願い申し上げまして、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。
ちょっと休憩します。
午後4時休憩
午後4時1分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第56号について、草の根市民クラブは議案第55号と同様反対の立場で討論いたします。
反対の理由につきましては議案第55号の討論と同趣旨でありますが、特に本件議案について1点つけ加えるならば、土地の高騰などによって資産格差が拡大し、貧富という両極への階層分化が進行している現在、月収80万円などというのはだれでも簡単に手にすることができる金額ではないのであります。高齢者の中には月額七、八万円というボーダーの切り詰めた生活をしている年金生活者は大勢いるのであります。このことを考えれば、税金を市民へ還元することを先んじて、人口13万程度の自治体の長など市四役に対しおよそ80万円もの給料を支給することは到底容認できるものではありません。
よって、議案第56号についても断固反対の意思を表明するものであります。
○議長(遠藤正之君) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第56号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議案第56号は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第57号の討論に入ります。
討論ございませんか。朝木明代君。
◆5番(朝木明代君) 議案第57号について、草の根市民クラブは反対の立場から討論を行います。
反対の理由として、第1点目、前回の報酬引き上げを議決したのは昨年6月議会であって、毎年のように引き上げを行う合理的理由が全く見当たらないこと。
第2点目、報酬引き上げは本件市長、議員の報酬引き上げを行うことに便乗させて行うものであり、あたかもみずからの報酬引き上げに を広げようとするものと言っても過言ではないこと。
第3点目、議案第55号、56号と同様に、納税者市民への税金の還元、すなわちごみ収集有料化などの税外負担を解除しないまま、本件委員を議員自身が兼任し、さらに報酬支給を受けていくというのは到底認めることはできないこと。
4点目、特に消防団については市民から多くの会計上の問題も指摘されており、本件引き上げ案は極めて便宜的であること。
以上の理由により本件報酬引き上げは庶民の利益に反するということは明らかでありますので、草の根市民クラブは本件議案第57号にはっきりと反対の意思を表明するものであります。
○議長(遠藤正之君) ほかにございませんか。国分秋男君。
◆13番(国分秋男君) 議案第57号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例に日本共産党議員団は賛成の立場を表明いたします。
ただし、ちょっとつけ加えておきますが、午前中の質疑の中で、この非常勤特別職の中で特に消防団に対する報酬の引き上げの問題、今後とも非常に大きな問題であろうと思いますので、十分その辺は勘案するということを要望して討論を終わります。
以上です。
○議長(遠藤正之君) 休憩いたします。
午後4時4分休憩
午後4時5分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
───────────────────◇───────────────────
○議長(遠藤正之君) 先ほど朝木議員の討論の中で不穏当な という言葉が出てまいりましたけれども、これは議会で発言する言葉ではありませんので、議長職権で削除したいと思います。
以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第57号を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(遠藤正之君) 挙手多数と認めます。よって、議案第57号は原案のとおり可決することに決しました。
休憩いたします。
午後4時6分休憩
午後4時7分開議
○議長(遠藤正之君) 再開いたします。
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○議長(遠藤正之君) お諮りいたします。
本日は以上をもって延会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(遠藤正之君) 御異議なしと認めます。よって、本日は以上をもって延会といたします。
午後4時8分延会
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