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第8回 平成20年6月10日(6月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成20年東村山市議会6月定例会

東村山市議会会議録第8号

1.日  時   平成20年6月10日(火)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   26名
  1番   丸  山     登  議員       2番   佐  藤  真  和  議員
  3番   朝  木  直  子  議員       4番   矢  野  穂  積  議員
  5番   薄  井  政  美  議員       6番   野  田     数  議員
  7番   熊  木  敏  己  議員       8番   島  崎  よ う 子  議員
  9番   山  川  昌  子  議員      10番   伊  藤  真  一  議員
 11番   奥  谷  浩  一  議員      12番   大  塚  恵 美 子  議員
 13番   山  口  み  よ  議員      14番   福  田  か づ こ  議員
 15番   肥  沼  茂  男  議員      16番   北 久 保  眞  道  議員
 17番   加  藤  正  俊  議員      18番   鈴  木  忠  文  議員
 19番   島  田  久  仁  議員      20番   石  橋  光  明  議員
 21番   駒  崎  高  行  議員      22番   川  上  隆  之  議員
 23番   木  内     徹  議員      24番   保  延     務  議員
 25番   田  中  富  造  議員      26番   清  沢  謙  治  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長 渡 部   尚 君 副市長 金 子   優 君


収入役 室 岡 孝 洋 君 政策室長 諸 田 壽一郎 君


総務部長 石 橋   茂 君 財務部長 野 島 恭 一 君


市民部長 大 野   隆 君 保健福祉部長 越阪部 照 男 君


環境部長 西 川 文 政 君 都市整備部長 小 嶋 博 司 君


政策室次長 曽 我 伸 清 君 財務部次長 菊 池   武 君


管財課長 山 田 哲 男 君 課税課長 森 本 俊 美 君


保険年金課長 原   文 雄 君 教育委員長 町 田   豊 君


教育長 森     純 君 教育部長 榎 本 和 美 君



1.議会事務局職員
議会事務局長 木 下   進 君 議会事務局次 田 中 憲 太 君


議会事務局次 南 部 和 彦 君 書記 荒 井 知 子 君

補佐
書記 三 島   洋 君 書記 村 中 恵 子 君


書記 白 井 優 子 君



1.議事日程
 第1 会議録署名議員の指名
 第2 会期の決定
  ―――――――――― 所信表明 ――――――――――
 第3 請願等の委員会付託
 第4 議案第33号 東村山市東村山駅西口公益施設条例
 第5 議案第34号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 第6 議案第35号 東村山市税条例の一部を改正する条例
 第7 議案第36号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
 第8 議案第37号 東村山市地域福祉センター条例
 第9 議案第39号 東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の認定
 第10 報告第 1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告
 第11 報告第 2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告
 第12 報告第 3号 専決処分事項(平成20年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号))の報告
 第13 議案第38号 東村山駅西口地下自転車駐車場築造工事請負契約の一部変更


午前10時20分開会
○議長(丸山登議員) ただいまより、平成20年東村山市議会6月定例会を開会いたします。
  直ちに本日の会議を開きます。
  なお、本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあったものについてのみ、これを許可いたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(丸山登議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
7番・熊木敏己議員
20番・石橋光明議員
 の両名にお願いをいたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第2 会期の決定
○議長(丸山登議員) 日程第2、会期の決定について、お諮りいたします。
  本定例会の会期は、6月10日から6月25日までの16日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
所 信 表 明
○議長(丸山登議員) 次に、市長より所信表明がございます。
  市長、お願いいたします。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 平成20年6月定例市議会の開催に当たりまして、当面する諸課題について、御報告方々、所信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆さんの御理解と御協力をお願い申し上げます。
  さて、去る5月2日から3日にかけまして、ミャンマーではサイクロンの発生、続く5月12日には中国四川省にて、マグニチュード7.8の大地震が発生するなどの災害が相次ぎました。ミャンマーでは、死者・行方不明者推計10万人、四川省大地震では死者6万2,000人を超えるなどの報道もあり、痛ましい結果になっていることは議員各位も御案内のとおりであります。被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げますとともに、犠牲になられた方々の御冥福をお祈りするものであります。
  当市といたしましては、国際友好交流都市である中国蘇州市との積み重ねられた交流の歴史を踏まえて、中国四川大地震からの一日も早い復興を願い、東村山市国際交流連盟と協力し、5月27日より6月30日まで救援金の受け付けを行うこととしました。支援金箱を本庁舎1階、及び各公民館に設置させていただき、支援金につきましては、日本赤十字社を通じ、送金させていただきたいと考えております。
  また、四川大地震では学校の倒壊が相次ぎ、数多くの児童・生徒、学生が犠牲となりました。このことを受け、国会では大地震で被災する危険が高い、全国1万棟の公立小・中学校施設を対象に、市町村が実施する、耐震化事業への国庫補助率を引き上げる地震防災対策特別措置法改正法案が6日、衆議院を通過し、あす11日に参議院で可決され、成立する見通しと伺っております。
  改正地震防災対策特別措置法の要旨としましては、市町村の財政負担軽減のため、国の支援措置、国の補助の特例として、公立小・中学校の施設でIS値0.3未満の建物について、耐震補助事業の補助率を現行2分の1から3分の2に引き上げるものでございます。対象期間は、平成20年から平成22年までの3カ年の時限措置であります。
  当市では、これまで阪神・淡路大震災以降、児童・生徒の安全確保のため、平成11年に化成小屋内運動場の改築を皮切りに、小・中学校の校舎、及び屋内運動場の耐震化を順次進めてきたところであり、本年度につきましては八坂小学校、第一中学校を予定しているところであります。
  八坂小学校につきましては、昨年度、中校舎の工事を予定しておりましたが、昨年7月に実施した2回の入札では、すべての指名業者が辞退し、いずれも不調に終わり、結果として事業を実施できず、学校、児童、保護者など関係各位を初め、市民の皆様に大変御迷惑と御心配をおかけしたところであります。
  今年度はこのようなことのないよう、すべての校舎の耐震工事を単年度で実施することとし、また、早期の契約に向け、昨年度より準備を行いまして、去る4月2日に落札業者と無事契約を締結することができたところであります。
  また、市立第一中学校につきましても、3カ年の工事の2年次目として、5月28日に入開札を行い、5月29日に契約を締結したところであります。
  学校耐震化事業につきましては、全国的に発注が集中していることから、設計・施工業者を確保することが難しくなっていることや、鋼材初め資材等の高騰により、事業費がかさむなどの課題がありますが、子供たちの安全確保並びに地域住民の避難場所の確保のため、早急に取り組むべき最優先事業として、第6次実施計画の中では位置づけているところであります。今後は、地震防災対策特別措置法改正法案の成立を前提とすることになりますが、法改正の趣旨を踏まえ、補助の特例制度を最大限活用すべく、計画の練り直しを含め、補助の特例の対象となる校舎並びに屋内運動場について、平成22年度までに優先的に耐震化事業を強力に推進してまいる所存であります。
  学校施設の安全で安心な環境確保につきましては、議会初め学校関係者、保護者の皆様の引き続きの御理解・御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
  ところで、就任直後、6月定例市議会では初めて市政運営の基本方針を申し上げ、はや1年が過ぎ去りました。議員各位、市民の皆様の御協力に感謝申し上げます。
  この間、サブプライムローン問題による金融不安、投機等を要因として始まった原油高、建築資材を初めとする原材料費の高騰、穀物価格の上昇による生活用品の値上がり等々、多くの問題が市民生活に影響を及ぼし始めた1年でありました。
  また、輸入食品への劇物混入や食品偽装問題など、食品を発端として信頼とは何かが大いに問われた1年でもありました。
  当市といたしましても、昨年の公金横領という不祥事事件を省みたとき、信頼というものの大切さと難しさを感じるものであります。この不祥事件や後ほど申し上げますが、3月末の暫定税率の失効による久米川駅北口整備凍結、建築基準法の改正の影響による耐震工事のおくれ、淵の森対岸緑地の買い取り等々、大変厳しい多くの課題がありましたが、東村山駅西口、久米川駅北口コミュニティバスの新規2路線の運行開始、旧多摩東村山保健所の買い取り、ハンセン病問題基本法の署名協力を初めとする人権の森構想の推進、マニフェストの一つであります市民の皆さんとのタウンミーティングの実施、また、新潟県中越沖地震により、再び大きな被害を受けた柏崎市への職員の派遣や募金の協力などなど、議員各位の御指導を得ながら、職員とともに積極的かつ果敢に事業を推進してきたところであります。
  今年度はさらに厳しい局面に立たされているところですが、昨年5月の就任時に当たり、「当市にとっても私にとっても乗り越えていかなければならない大きな壁、この巨大な壁を乗り越えることを新しい自治の形を生み出すチャンスと積極的にとらえてまいりたい」と申し上げたとおり、私が先頭に立ち、全職員一丸となって持続可能で力強く歩む東村山市をつくり上げてまいる所存であります。
  さて、全国納税貯蓄組合連合会で毎年実施しております中学生の「税についての作文」で、東村山市第五中学校3年生の小川萌さんの作文、「今の環境への感謝」が国税庁長官賞を受賞いたしました。平成19年度は、全国6,765校から47万6,753編、当市からも数多くの作文応募があり、この中で最高の国税庁長官賞の受賞は大変すばらしいものと感激しております。東村山の未来を担う多くの子供たちが、一日一日と成長を続けてくれることを喜ぶとともに、皆さんからお預かりした大切な税金を、まちづくりへいかに有効に反映していくかが私の大きな使命であると改めて感じた次第であります。
  初めに、第4次総合計画について、申し上げます。
  平成23年度を初年度とする東村山市第4次総合計画につきましては、昨年度から策定作業に着手し、検討を進めてまいりましたが、今年度新たに総合計画、行財政改革担当主幹を置き、本格的な作業に入ったところであります。平成20年度から22年度の3カ年をかけて策定を進めてまいりますが、大まかな策定スケジュールとしましては、今年度は市民意識調査や人口推計等の基礎調査、平成21年度は基本構想策定、平成22年度は基本計画策定の年と考えております。現在、策定に当たっての考え方、策定体制、市民参加の手法、策定スケジュールなど、総合計画策定に当たっての指針となるべき策定方針の作成を進めているところであり、10月上旬には一定の形にしてまいりたいと考えております。
  地方分権の進展は、市民、行政、各団体との協働によるまちづくりの必要性がより増してまいります。総合計画は策定の過程はもとより、策定後も将来にわたり、市民の皆さんと行政が共有するまちづくりの基本であります。市民の皆さんの意見や提言をできる限り計画に反映し、「みんなで創る、みんなの東村山」を実現できるよう、第4次総合計画の策定に全力で取り組んでまいります。
  次に、第6次実施計画について、申し上げます。
  平成20年度から22年度までを計画期間とする第6次実施計画は、市の最上位計画である第3次総合計画を仕上げる最後の実施計画としての位置づけにあり、昨年5月より策定を始め、今年度4月下旬に議会、市民の皆さんに公表したところであります。
  策定に当たりましては、基本構想に掲げた将来都市像、「緑あふれ、くらし輝く都市」を実現するため、大変厳しい財政状況ではありましたが、私の公約の実現に向けて、優先的に実施すべき事業を限られた財源の中から選択し、東村山駅西口地区再開発事業や学校施設の耐震補強事業、安全で快適なまちの機能を維持するための道路事業を中心に、特別会計を含め、3カ年で155事業を計上いたしました。
  今後、第6次実施計画のもとに市の事業を推進してまいりますが、計画の実現をより確かなものにしていくためには、行財政改革に積極的に取り組んでいくことが重要と考えております。また、行財政改革の進捗、国、都の動向、社会経済情勢の変化等に柔軟に対応するためにも、計画事業の見直しや修正も視野に入れながら、計画を進めていくことが不可欠と考えております。
  次に、行財政改革の取り組みについて、申し上げます。
  非常に厳しい財政状況の中、今後の行政運営を行っていく上で、限られた経営資源をいかに効率的・効果的に割り振っていくかが重要な課題であると考えております。そこで、昨年12月より、既存事務事業の強化、現状維持、適正化、あるいは、凍結または廃止といった方向性の仕分けと、それに伴う経営資源の再編について、事業点検を開始しております。各部より、1名ずつ選任されたメンバーによる全庁的な組織としての事業点検部会を立ち上げ、これまで20回を超える議論を重ね、来年度の予算編成に反映させるべく、取り組みを行っているところであります。
  また、3月19日に行財政改革審議会より、「市職員の不祥事件に関する緊急提言」と題した御提言をいただき、全職員に周知したところであります。現在、この提言の趣旨や事業点検部会の議論の成果を盛り込みながら、第3次行財政改革大綱の後期実施計画の詰めを行っているところでございます。
  次に、平成19年度の決算見込みについて、申し上げます。
  19年度は、16年度から始まりました三位一体改革による税源移譲を終え、市民税の増額はあったものの、地方交付税の減額、国庫補助負担金等の削減などの影響を受け、かつてない厳しい財政運営を強いられたところであります。
  また、昨年6月に公布されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる自治体財政健全化法の施行に対応するため、3月補正において、特別会計を含め全会計の黒字決算を行うべく努力をしてまいりましたが、残念ながら、国民健康保険事業特別会計につきましては、医療費の伸びが予想以上に大きく、結果として赤字決算となってしまいました。3月の議会定例会におきまして、議員各位の御指導・御協力をいただきながら、このような決算見込みになってしまいましたことにつきまして、この場をおかりしておわび申し上げる次第です。
  また、これへの対応といたしまして、去る5月29日に、国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分をさせていただき、本6月の議会定例会におきまして報告をさせていただきますので、御了承のほどよろしくお願い申し上げます。
  なお、決算の詳細につきましては、改めて説明申し上げたいと存じますが、一般会計、及び国保を除く特別会計につきましては、実質収支を黒字で迎えることができました。しかしながら、その黒字額は極めて低く、平成20年度予算執行に当たりましては、十分な配慮と慎重な対応が必要となると考えております。
  19年度の財政状況を顧みますと、歳入の根幹であります市税収入は、税制改正、及び市税徴収率の向上により、当初予算額を確保することができましたものの、国内自動車販売の不振から、自動車取得税交付金の減、恒久減税の廃止に伴う特例交付金の減、交付税改革に伴う普通交付税の減、臨時財政対策債の発行可能額の減など、これらの収入につきましては、予算額を下回る結果となりました。
  歳入が伸び悩む一方で、歳出面では、最終的に普通退職者の退職手当、生活保護者医療扶助費、国民健康保険特別会計の繰出金などが増加したことにより、収支不足が懸念されたところであります。
  これに対し、残り少ない基金の繰り入れによる財源対策を講じることなく、市税等の歳入面でカバーをするべく、種々の努力をしてまいりましたが、残念ながら、結果としては土地開発基金廃止による繰入金をもって収支均衡を図らざるを得なかったところであります。
  次に、平成20年度の予算運営について、申し上げます。
  20年度予算は、私にとりまして、満年度の予算編成として初年度となります。
  さて、国は地方を含めたプライマリーバランスの黒字化に向けて、地方交付税改革を引き続き行うこととなっております。地方分権推進と安定的な行財政運営に必要な財源保障は切り離せないものであり、今年度におきましても、本年7月に予定されております普通交付税交付決定額と臨時財政対策債発行可能額が、当市における20年度の財政運営を大きく左右するものと考えており、今後の動向については注視してまいりたいと考えております。
  さらに、先ほども平成19年度決算見込みで触れましたとおり、歳計剰余金の額も極めて少ない状況となっております。加えて、本年度は自治体財政健全化法施行の初年度として、平成19年度決算に基づき、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標の公表を行うこととなっており、平成20年度決算からは、この4指標によって、各自治体の財政状況を健全、早期健全化、財政再生に分類され、早期健全化団体、財政再生団体と判断されると、早期健全化計画、財政再生計画の策定や国・都の指導等が入ることとなっております。
  このようなことから、今年度は相当の緊張感を持って財政運営に当たらなければならないと考えているところでございます。
  次に、西武園競輪開催に伴う協力金にかかわる覚書の取り交わしについて、報告申し上げます。
  西武園競輪開催に伴う協力金につきましては、10年以上前より、当時の埼玉県競輪施行組合より減額の提案がありましたが、毎年の協議の中で、一定の協力費を確保してきたところであります。しかしながら、競輪車券の売り上げ、入場者数の減少に加え、平成17年度をもって秩父市が競輪事業より撤退し、さらに、18年度をもって所沢市、川越市、行田市が撤退したことにより、現在は埼玉県の単独開催となっております。
  このような厳しい環境の中、平成19年度より競輪施行者が組織再編により、埼玉県競輪施行組合から埼玉県県営競技事務所となり、経営状況の改善が強く求められている現状から、これまでどおりの協力金の支出は不可能となり、昨年10月に埼玉県県営競技事務所より協力金の大幅減額の申し入れがございました。
  この間、当市と埼玉県県営競技事務所との間で、5回にわたる協議の結果、競輪事業の厳しい経営状況や、埼玉県県営競技事務所と西武園競輪場の所在地である所沢市との間で、既に協力金について、合意がなされていることなどから、総合的に判断し、平成19年度の協力金は1,450万円とし、その後、段階的に減額して、平成23年度には650万円とすることで合意し、去る3月24日、埼玉県県営競技事務所と西武園競輪開催業務の受託業者である、日本トーター株式会社との間で覚書を取り交わしたところであります。
  次に、公金管理の内部検査の実施について、申し上げます。
  2月の臨時議会で報告させていただきました公金横領事件再発防止に関する報告に基づきまして、適正な公金管理の確認を目的として、このたび内部検査を実施することといたしました。各部からの検査担当職員が公金管理のための出納員を置く課を対象に、公金管理マニュアルの整備状況、及び運用状況を中心として、相互チェックを行うものであります。今年度は、7月下旬の実施に向け準備を進めているところであります。
  これらの再発防止に向けた取り組みを今後も地道に継続することによりまして、市民の皆さんからの信頼回復に努めてまいりたいと考えております。
  次に、市民と市長のタウンミーティングについて、申し上げます。
  昨年10月より、毎月1回、市内各所で開催させていただいておりますタウンミーティングは、6月21日の美住リサイクルセンターで9回目を数えることとなりました。これまで延べ500名以上の市民の皆さんに御参加いただいておりますが、さまざまな地域の課題や市政への御要望・御意見を直接お伺いする中で、もっと東村山をよくしなければとの思いを強くしております。
  参加いただいた方の約67%が60歳以上の方でありますが、若い世代も気軽に御参加できる対話集会として定着するよう、これからも回を重ねていきたいと考えております。
  また、会場では簡単なアンケートを行っておりますが、市の活性化への関心が31%、もっと市政全般について、知りたい方が21%、行政と協力して地域の課題を解決したいと考えている方が15%いらっしゃることもわかりました。今後、このタウンミーティングを継続させながら、「みんなで創るみんなの東村山」の土壌となる東村山のこれからの自治のあり方と、その仕組みづくりにつなげてまいりたいと考えております。
  次に、東村山市地域福祉センターの準備状況について、申し上げます。
  旧多摩東村山保健所につきましては、10月1日のオープンを目指して、本年4月より改修工事を進めております。1階部分につきましては、東村山市社会福祉協議会の事務室移転と、これに伴う業務再編の準備を進めているところであります。身近な地域福祉充実のための拠点として大きな期待を担うものと考えております。
  2階部分の東村山市子育て総合支援センターの準備状況につきましては、本事業を大学、地域のNPO団体、行政の協働した事業として位置づけ、学校法人白梅学園に運営を委託し、4月より準備室を設置し、開設に向けた準備作業を進めているところであります。
  事業内容等につきましては、3月に報告をいただきました旧多摩東村山保健所2階フロア活用に関する懇談会報告をもとに、親子がいつでも気軽に訪れ、ゆったりとした雰囲気の中で過ごせる環境を整備するとともに、子育て支援に関するさまざまなイベントや講座を行うほか、地域で子育て支援を担える人材の育成や、親子と地域とのコーディネートを行うなど、地域における子育て力の向上、子育てしやすいまちづくりを目指してまいります。本議会に条例を上程させていただいておりますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。
  次に、環境行政について、申し上げます。
  初めに、ごみ焼却施設整備の延命化、及び耐震補強工事について、報告させていただきます。
  平成18年度におきまして、秋水園整備計画研究調査会からの報告を踏まえ、焼却炉の延命化を図るべく、延命化調査、及び耐震診断調査を平成19年度に実施してまいりました。調査をもとに、より具体的な延命化計画を今年度以降に作成してまいります。
  また、耐震診断につきましては、報告されました診断を第三者機関において評定し、その後、耐震工事実施設計の作成、再度評定を受けての確定させる手順を予定しております。
  次に、二ツ塚処分場への不燃ごみ搬入処理の変更について、報告申し上げます。
  不燃ごみ処理は、現在二ツ塚広域処分場への埋め立て処分、及び2カ所の民間施設での資源化処理を行っております。しかし、当市の破砕機が老朽化したことにより、処分場の規格に合わせることが年々困難となってまいりました。このため、今年度から、二ツ塚広域処分場への埋め立て搬入部分を含め、不燃ごみの処理はすべて民間施設による資源化処理へと変更したいと考えております。なお一層の不燃ごみの資源化、及び広域処分場の延命化を図ってまいりたいと考えております。
  次に、容器包装プラスチック処理について、報告申し上げます。
  平成19年1月から開始されました容器包装プラスチック分別収集は1年を経過し、市民の皆さんへの周知も浸透してまいりました。しかしながら、今般、19年度に収集された容器包装プラスチックの品質につきましては、Dランクとされ、日本容器包装リサイクル協会より、品質改善の指摘を受けました。本年度改善が図られない場合は、来年度以降、受け取りを拒否される場合もあることから、5月15日に容器包装プラスチックの出し方に関するチラシを全戸配布するなど、市民の皆さんになお一層の徹底した容器包装プラスチックの分別をお願いしているところであります。
  今後も廃棄物減量等推進委員へ地区啓発活動の依頼、集合住宅での成分調査実施、市報、ごみ見聞録、ホームページへの掲載など、さまざまな啓発活動の実施を行ってまいります。
  また、中間処理施設での選別強化を図り、品質改善に努めてまいりたいと考えておりますので、議員各位の御理解・御協力をお願い申し上げます。
  次に、冒頭でも一部述べさせていただきました、久米川駅北口整備事業についてであります。
  平成20年度の予算におきましては、久米川駅北口整備事業の国庫補助金額は2億6,240万円を計上しておりますが、暫定税率執行の影響により、内示額がゼロ円と示されました。このままでは事業の継続は困難と判断し、国の動向が確定するまでの間、久米川駅北口整備事業の一時凍結を示したことは御案内のとおりであります。
  このことにつきまして、4月7日月曜日、午後5時から記者会見を行い、国庫補助金がゼロでは事業継続は無理であり、国民生活に影響を与えないよう、国の責任で財源を確保してほしいと訴えたところであります。
  その後、4月30日には、揮発油税などの暫定税率が衆議院で再可決され、地方財政、及び地域整備に対する最悪の事態が回避されました。しかし、地方道路整備臨時交付金制度が地方にとって真に必要な道路整備のための不可欠な財源であることを十分認識し、地方財政を守り、住民福祉を推進するための地方整備をとめないよう、東京都を通じ、国へ道路財源特例法案の再議決を求める緊急声明を5月12日に提出したところであります。
  幸いにして、地域生活に密着した道路整備を行うための地方道路整備臨時交付金の根拠法である道路財源特例法案が5月13日に再可決され、翌日に内示を受けましたので、直ちに交付申請を行い、交付決定をいただきました。
  工事再開に向け準備を行った結果、6月4日に本格的に再開することができました。議員各位や市民の皆さんには、工事期間が延びることにより、多大な御迷惑をおかけしましたが、事業の一日でも早い完成を目指し、努力をしてまいりますので、何とぞ御理解賜りますようお願い申し上げます。
  次に、東村山駅西口再開発事業の進捗状況について、報告申し上げます。
  現在、再開発ビルは、5階以上の住宅部分を施工しており、このまま順調に進みますと、年内には最上階の26階まで躯体ができ上がり、その後仕上げ工事へと移行し、平成21年6月末に竣工となる予定であります。
  また、駅前広場は、市報やホームページで御案内のとおり、5月1日から南側の半分を仮設駅前広場として暫定使用を開始しており、この仮設広場の地下部分には、既に地下駐輪場第1期工事の躯体が完成しております。
  現在、駅前広場の北側半分を地下駐輪場2期工事として施工しております。当初契約では、平成20年9月の完成を予定しておりましたが、着工が半年間おくれたことにより、契約変更の必要が生じております。契約の一部変更議案を、本議会に上程させていただいておりますので、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
  また、この工事は、再開発ビル2階と駅のコンコースをつなぐ人工地盤工事とともに、平成21年3月末の完成を予定しております。
  なお、東村山駅西口再開発事業への道路特定財源凍結による影響でありますが、市単独事業分の工事を先行したため、工事全体としては継続できましたことにより、当事業への影響は出ておりません。
  また、凍結されていた道路特定財源につきましても、先日、国から地方道路整備臨時交付金として、申請額を満額で内示いただいたところでありまして、今後に関しましても、このたびの道路特定財源凍結による影響は出ないものと考えております。
  次に、東村山駅西口公益施設について、申し上げます。
  公益施設の進捗状況につきましては、指定管理者第1候補であります、東京ドームグループと3階の健康増進施設を中心に、施設内容のハード面や実施プログラム、運営体制等の提案内容について、協議を行っております。また、2階の行政窓口、産業関連施設につきましては、関連所管を中心に業務内容の確立など、実施事業の推進を図っているところであります。
  なお、東村山駅西口公益施設条例を本議会に上程させていただいておりますので、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
  次に、教育関係でありますが、新しい学習指導要領への対応について、申し上げます。
  文部科学省は、平成20年3月28日に、幼稚園、小学校、中学校の学習指導要領を告示しました。今回、告示された学習指導要領は、約3年に及ぶ審議を経てまとめられた中央教育審議会の答申を踏まえ、告示に至ったものであり、平成18年に改正された教育基本法を踏まえ、10年ぶりに改訂されたものであります。
  現行の学習指導要領の「生きる力をはぐくむ」という理念は、新しい学習指導要領にも引き継がれますが、この理念を実現するための具体的な手だてを確立する観点から、今回、改訂されたものであります。
  本市におきましても、今年度は改訂の趣旨や内容の周知を図り、小学校では平成23年度、中学校では平成24年度の完全実施に向け、教員の研修の充実や条件の整備を図っていきたいと考えているところであります。
  引き続き、学習指導要領の理念である「生きる力をはぐくむ」ための基本は、まず、豊かな心であり、健やかな体の育成であります。そして、その上に立って、私がマニフェストにもうたわせていただいた学力向上が重要であると考えているところであります。
  現在、さまざまな場面で指摘されております学力低下、自制心や規範意識の希薄化、基本的な生活習慣の不十分さなどに対応するため、これからも各学校長のリーダーシップのもと、子供や地域の実態を踏まえ、子供たちの生きる力の育成を図ってまいりたいと考えております。
  次に、国民健康保険税について、申し上げます。
  地方税法の改正が4月30日になったことにより、国民健康保険税限度額の変更、後期高齢者医療制度の実施に基づく新たな軽減と減免規定の制定等、条例並びに施行規則の一部改正を同日付で専決処分させていただきました。
  また、国民健康保険事業特別会計につきましては、さきの3月議会におきまして、約4億6,500万円の一般会計からの繰出金の増額を行い、平成19年度は赤字決算を避けられる旨の見通しを説明させていただきましたが、歳入では税収の不足、国・都補助の減額、歳出としては思わぬ医療費の伸びにより、平成19年度におきましても赤字決算を余儀なくされ、5月29日付にて、平成20年度補正予算(第1号)として、繰上充用の専決処分をさせていただきました。これら2点につきましても、本日、報告案件とさせていただいておりますので、御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
  次に、4月よりスタートいたしました後期高齢者医療制度の状況でございますが、3月から4月にかけましては、皆さんからの問い合わせや意見、苦情等多数ございました。主な内容としては、加入対象に関すること、保険証、保険料、年金からの天引き等でございましたが、最近では少なくなってきております。
  なお、後期高齢者医療制度につきましては、昨年の8月から市報や国保だよりにて計4回お知らせをし、また、住民説明会を4回開催させていだたき、周知等に努めてまいりました。今後もあらゆる機会を通じて、市民への周知・徹底を図ってまいる所存でございます。
  次に、「昭和の日」となりました去る4月29日に、都立東村山中央公園にて、第19回緑の祭典を、東村山市緑を守る市民協議会との共催で開催させていただきました。当日は晴天にも恵まれたこともあって、約2万人もの多くの市民の皆さんの御参加をいただき、緑の大切さの認識を高める催しとして盛大に開催することができました。実行委員会の皆さん、参加いただきました団体、市民の皆さんに深く感謝を申し上げるものであります。
  また、例年実施しております、清掃活動としての空堀川・北川クリーンアップ作戦、総合水防演習等、行事に対しましては、多くの市民の方々、関係団体、議員各位の御協力をいただき盛大に開催され、無事終了できましたことをお礼方々、報告申し上げます。今後もさらなる充実が図られるよう、一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。
  次に、人権の森関係について、報告申し上げます。
  去る5月10日、11日の2日間にわたって、ハンセン病市民学会総会が行われました。療養所所在市として、当市としても後援させていただきました。5月10日には、千代田区の日本教育会館でハンセン病問題基本法案をテーマにシンポジウムがあり、冒頭に全生園所在市長としてごあいさつさせていただきました。
  11日には、多磨全生園を会場にして3つの分科会が催され、全国より約600人の方がお見えになりました。この総会をあわせ、5月7日から20日まで、「ハンセン病を撮る」と題し、市民学会との共催で写真展をいきいきいきプラザ1階ロビーにて開催いたしました。
  また、19年12月議会で、議員提出議案として御可決されました意見書にもある、ハンセン病問題基本法制定の関係でありますが、市職員に基本法制定のため、署名協力の呼びかけを行うとともに、各団体と入所者自治会との署名協力への取り次ぎなどを行ってまいりました。市民学会総会をもって署名期間を終え、現在集計中と伺っておりますが、5月11日現在で約83万筆が集まっているとのことでございます。
  ハンセン病問題の解決の促進に関する法律案として、衆議院可決後、参議院に送付されておりますので、法成立後には全生園の将来構想として、全生園、及び同自治会の皆様とともに、人権の森構想の実現に向け、より一層の努力をしてまいりたいと考えております。
  次に、インディペンデンス市親善訪問交流について、報告申し上げます。
  5月6日から12日までの間、姉妹都市提携30周年記念事業の一環として、東村山市国際友好協会関係者、市民43名がインディペンデンス市を親善訪問してまいりました。今回、私は先ほど申し上げたハンセン病市民学会総会があり、参加はできませんでしたが、インディペンデンス市では、ドンライマル市長、姉妹都市委員会ジョーガル委員長を初め、多くの関係者の方々の心温まる出迎えと歓迎を受けたとの報告を受けております。
  インディペンデンス市も、また、参加された皆さんに感謝するとともに、この30年を契機として、両市の友好のきずなをさらに深め、両市民の交流がさまざまな分野に広がっていくことを願っております。
  次に、第20回東村山菖蒲まつりの実施について、申し上げます。
  第20回となりました東村山菖蒲まつりを本年も6月7日から22日までの16日間、北山公園菖蒲苑にて開催しております。商工会、JA、西武鉄道、市を含めた主要4団体で実行委員会を3月に立ち上げ、記念事業としての新たな事業など協議・検討を重ねてきました。その結果、創意・工夫を凝らした新たなメニューを企画し、記念イベント事業として「花を愛でる心」と題した公募による作品展をふるさと歴史館で約2カ月間開催するほか、花摘みや花びら染めの体験などを行っております。
  また、市では、菖蒲まつりへ御来訪の皆様の安全・安心の向上と環境保全を目指し、救護活動、ごみパトロール、ごみ回収を全庁協力体制で行っております。170種類、10万本の花菖蒲と八国山の新緑を多くの来訪者に楽しんでいただければと願っております。
  次に、本議会に提案申し上げます議案についてでありますが、東村山駅西口公益施設条例を初め、条例案等7件のほか、報告事項など送付申し上げました。いずれの議案につきましても、提案の際、説明申し上げますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
  以上、平成20年6月定例市議会に当たりまして、当面いたします諸課題の何点かについて申し上げ、所信の一端を述べてまいりました。就任以来、私は「みんなで創る、みんなの東村山」として、多様な意見は意見として、まずは率直に語り合うことが重要であると考え、市民の皆さんとはタウンミーティングにより語り合ってまいりました。
  また、積極的に職員と対話する場も設け、市の行政運営についての私の考えを直接職員に語りかけてまいりました。今年度は、さらに職層別会議を実施することとし、課長職全員とマネジメントや諸課題について、活発な意見交換を行ったところであります。さらに、課長補佐職、及び係長職との対話も7月に実施していくところであります。
  また、市民の皆さんと引き続き、13町すべてでのタウンミーティングを通し、まちづくりについて、意見交換を行ってまいりたいと考えております。
  行財政運営はますます厳しく、目の前に大きな壁として立ちはだかっておりますが、「雨垂れ石を穿つ」のたとえのように、一歩一歩着実に、この大きな壁に穴をあけてまいりたいと考えております。議員各位と市民の皆さんの深い御理解と御支援をを賜りますよう、重ねて申し上げ、提案申し上げます諸案件の御審議を賜り、御可決いただきますようお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(丸山登議員) 以上をもって、所信表明を終わります。
  次に進みます。
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○議長(丸山登議員) この際、これからの議会運営について、申し上げておきます。
  地方自治法第132条の「言論の品位」を守ることは、議員として当然であり、これに違反すれば議長権限で地方自治法第129条の「議場の秩序維持」規定を適用いたします。
  また、地方自治法第104条で「議長の権限」が規定されております。さらに、議員には、地方自治法第131条「議長の注意の喚起」によって、議長に注意を喚起することができることにもなっております。このように、議員・議長ともども権利・義務が規定されております。東村山市議会として確認をしておきます。
  今後において、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことを確認しておきます。
  念のため、東村山市議会としての議決をとっておきます。
  以上、申し述べましたとおり、議長権限を、地方自治法に基づき適用することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 鈴木忠文議員登壇〕
○議会運営委員長(鈴木忠文議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてについて、時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条の規定によるものです。
  具体的な「各会派の時間配分」については、自民党・自治クラブは21分、公明党は17分、共産党は15分、民主・生活者ネットワークは12分、草の根市民クラブは10分、希望の空は6分、地元のチカラは6分といたします。
  この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
  これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由といたします。ただし、時間内での一切の責任は各会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
  なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
  本日の議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施いたしたいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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日程第3 請願等の委員会付託
○議長(丸山登議員) 日程第3、請願等の委員会付託を行います。
  20請願第5号を議員定数適正化調査特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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日程第4 議案第33号 東村山市東村山駅西口公益施設条例
日程第5 議案第34号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
日程第6 議案第35号 東村山市税条例の一部を改正する条例
日程第7 議案第36号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
日程第8 議案第37号 東村山市地域福祉センター条例
日程第9 議案第39号 東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の認定
○議長(丸山登議員) 日程第4、議案第33号から日程第9、議案第39号を一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第33号から第37号、及び議案第39号までの6議案について、提案の説明を申し上げます。
  初めに、議案第33号、東村山市東村山駅西口公益施設条例につきまして、説明いたします。
  本議案につきましては、平成21年10月に開設を予定しております東村山駅西口公益施設の設置、及び管理につきまして、必要な事項を定めるために、東村山市(仮称)東村山駅西口公益施設における指定管理者の指定の手続に関する条例の全部改正をお願いするものであります。
  次に、議案第34号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明いたします。
  本議案につきましては、平成19年6月29日に制定いたしました、市政アドバイザーに関する規則に基づき、市政アドバイザーが7月より就任し、執務しておりましたが、無報酬であったことから、今回、報酬化することにしたもので、条例の一部改正をお願いするものであります。
  次に、議案第35号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、説明いたします。
  地方税法の一部を改正する法律案が第169回国会において、再可決・成立し、平成20年4月30日に公布されました。また、関係政省令も同日に公布されております。これに伴いまして、即日施行となるものにつきましては、既に専決処分をさせていただいておりますが、その他のものにつきまして、市税条例の一部改正をお願いするものであります。
  次に、議案第36号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
  本議案は、平成19年4月27日、戸籍法並びに住民基本台帳法の一部を改正する法律が可決され、本年3月の政令により、5月1日より施行されました。戸籍法につきましては、個人情報保護を目的に、戸籍の公開制度を見直し、請求者を制限するとともに、請求者の本人確認が義務づけられました。また、学術研究のための戸籍記載事項にかかわる情報提供が新たに追加されました。
  住民基本台帳法につきましても、戸籍法と同様に、交付時に本人確認を厳格化するなど、個人情報の保護に留意した制度として再構築されました。
  また、現在、戸籍事務のシステム化を進めておりますが、稼働後は「磁気ディスクをもって調製された戸籍」の文言を追加するもので、いずれも手数料条例の別表の一部改正をお願いするものであります。
  次に、議案第37号、東村山市地域福祉センター条例について、説明いたします。
  市民の地域福祉活動を支援・推進し、よりよい子育て環境の形成に寄与する拠点として、本年4月より、旧多摩東村山保健所を東村山市地域福祉センターとして改修しております。
  本施設は、1階が地域福祉推進センター、2階が子育て総合支援センターとなり、10月1日より供用開始していくこととなっております。このことに伴い、地方自治法第244条の2の規定に基づき、当該施設の設置、及びその管理に関する事項を定めた条例の制定をお願いするものであります。
  次に、議案第39号、東村山市道路線の認定につきまして、説明申し上げます。
  本議案は、秋津町3丁目における東村山市道路線の認定議案で、開発行為により設置された道路を認定するものであり、一般公衆の利便、及び道路事情に供すると認められることから、道路法の規定に基づき提出するものであります。
  以上、一括上程されました6議案につきまして、その趣旨を中心に説明させていただきました。御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりました。
  議案第33号から議案第39号については、質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
  ただいま議題となっております議案第33号から議案第39号は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります「議案付託表」のとおり、それぞれ各常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 日程第10、報告第1号から日程第13、議案第38号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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日程第10 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告
○議長(丸山登議員) 日程第10、報告第1号を議題といたします。
  報告をお願いいたします。財務部長。
〔財務部長 野島恭一君登壇〕
○財務部長(野島恭一君) 報告第1号、専決処分事項であります東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、報告させていただきます。
  地方税法の一部を改正する法律案が、第169回国会におきまして再可決・成立し、同日の平成20年4月30日に公布され、関係政省令も同日に公布されたところでございます。これに伴い、施行期日が公布の日となっているものにつきましては、4月30日をもって市税条例の一部を改正として、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分させていただきました。その内容について、同法同条第3項の規定により報告を申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
  なお、施行期日が今後に予定されるものにつきましては、別途議案として上程をさせていただいているところでございます。
  専決処分とした市税条例の改正内容について、配付申し上げました報告一覧表の中にございます新旧対照表により説明をさせていただきます。
  改正の要旨といたしましては、大きくは市民税で、公益法人制度改革に伴う法人市民税の規定の整備、個人住宅ローン特別税額控除の申告手続等に係る規定の整備等であり、固定資産税では、省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の創設でございます。
  なお、改正の主な点を説明してまいりたいと存じますが、軽易な条文整理などにつきましては、説明を割愛させていただいている部分もございますので、よろしく御理解のほどをお願いしたいと存じます。
  それでは恐縮でございますが、14ページ、15ページをお開きいただきたいと思います。
  第16条ですが、市民税の納税義務者等について、公益法人制度改革に伴い、人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、非課税となることから、旧条例第16条第4号後段を削除するものであります。
  これに関連して、同じページの同条第3項におきまして、収益事業を行うものは、人格のない社団等として法人とみなし、法人市民税に関する規定を適用することとしております。
  次に、恐縮でございますが16ページ、17ページをお願いいたします。
  このページから次のページにかけてあります第24条ですが、旧条例24条第2項表中第9号、前各号に掲げる法人以外の法人等が新条例第24条第2項表中第1号に、具体的に表記されたことに伴い、表の配列・順番を改めるものでございます。
  また、第16条第3項で「人格のない社団等」を法人とみなすことから、旧条例で「法人等」とあるものを、新条例で「法人」として文言の整理を行っております。
  次に、恐縮でございますが24ページ、25ページをお願いいたします。
  このページから次のページにかけてあります、第28条の2第5項ですが、個人住民税における公的年金からの特別徴収制度が導入され、社会保険庁等からの公的年金等に係る支払い報告書の交付が、平成21年度から電子化されることに伴い、規定の整備を行ったものでございます。
  次に、恐縮でございますが36ページ、37ページをお願いいたします。
  第36条第5項ですが、緑資源機構廃止法の成立により、独立行政法人緑資源機構の業務の一部が独立行政法人森林総合研究所等に承継されることとなったことに伴い、文言、及び引用する条項の整理を行ったものでございます。
  次に、恐縮でございますが52ページ、53ページをお願いいたします。
  附則第11項の6の5ですが、省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税について、税額を減額する措置が創設されたことに伴い、追加をされております。
  内容としまして、平成20年1月1日に存していた住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行ったものについて、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税に係る、1戸当たり120平米相当分まででございますけれども、これの3分の1を減額するというものでございます。
  次に、恐縮ですが54ページ、55ページをお願いいたします。
  附則第15項の10ですが、個人住民税のいわゆる住宅ローン特別控除の申請手続について、申告期限経過後も市長がやむを得ない理由があると認める場合、適用することができるとするもので、必要な規定の整備を行うものでございます。
  次に、附則第28項から附則第28項の4までは、引用する条項、及び文言の整理を行っております。
  次に、恐縮ですが58ページ、59ページをお願いいたします。
  附則第28項の6の2、及び附則28項の6の4ですが、いわゆるエンゼル税制における特定株式について、売却時点において株式譲渡益が発生した場合、株式譲渡益を2分の1に圧縮する優遇措置が廃止となったことから、削除するものでございます。
  次に、恐縮ですが60ページ、61ページをお願いいたします。
  東村山市税条例の一部を改正する条例の一部改正、附則の改正点について、説明いたします。
  まず、附則第17項ですが、都市計画税について、法附則第15条の改正に伴い、引用する条項の整理をするものであります。最初の附則第17項は、公布の日から施行し、次の附則第17項は、地域公共交通の活性化、及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行するものでございます。
  次に、62ページをお願いいたします。
  附則ですが、このページから最終ページにかけまして、施行日並びに市民税、固定資産税、都市計画税に関する経過措置を規定しております。
  以上、改正点の主な内容を説明申し上げました。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。17番、加藤正俊議員。
○17番(加藤正俊議員) 自民党・自治クラブを代表いたしまして、若干お聞きいたします。
  まず最初に、法人市民税の改革について。今回の法人税の改正は、16条、24条ですが、どのような意図のもとで行われたのでしょうか。
  2番目として、省エネ改修工事に関しまして。この概要はどのようなものか、お聞きいたします。2番目として、どのぐらいの件数を予定しているのでしょうか。
  3番目といたしまして、住宅ローン特別税額控除の申告に関しまして。なぜ、この部分を今回また改正することになったのでしょうか。2番目として、今まで何件の申告があったのでしょうか。3番目として、今後どのぐらいの申告を予定しているのでしょうか。以上、お聞きいたします。
○財務部長(野島恭一君) 初めに、今回の法人市民税の改定、16条、24条はどのような意図のもので行われたかにつきましてお答えいたします。
  まず、16条になりますが、市民税の納税義務者等につきまして、公益法人制度改革に伴い、人格のない社団等で収益事業を行わないものにつきましては非課税となることから、旧条例第16条第4項後段を削除するものであります。また、同条第3項におきまして、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ令第47条に規定する収益事業を行うものについては、人格のない社団等として法人とみなし、法人市民税に関係する規定を適用するものであります。
  次に、第24条になりますが、今申し上げましたように、第16条第3項におきまして、人格のない社団等を法人とみなすことから、第24条第2項表以外の部分中、法人等を法人に改めるものであります。また、同条第2項の法人市民税均等割の表の改正理由につきましては、旧条におきましては、前各号に掲げる法人以外の法人を第9号としておりましたが、新条例におきましては、その部分を具体的に表記し、第1号としたもので、このことに伴い、表の配列・順番を改めるものであります。配列が変わりましたが、基本的に適用される均等割の税率は変わらないものであります。
  続きまして、省エネ改修工事の概要についてでございます。
  地球温暖化を初めとする環境問題への対応や、京都議定書における温室効果ガス排出量の削減約束を達成するため、民生部門における二酸化炭素排出量の削減対策の重要性が高まっている一方で、過去に建築された住宅では、省エネルギー対策が進んでいないため、既存住宅の省エネルギー制度の向上のための改修を積極的に推進していく必要があります。
  そこで、既存の住宅について、一定の省エネ改修を行った場合に、当該住宅に係る固定資産税を減額する措置が創設されることになりました。具体的には、平成20年1月1日に存していた住宅で、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの2年間に、費用が30万円以上の省エネ改修工事を行った住宅、この場合、賃貸住宅を除きますけれども、について、改修の完了した年の翌年度の固定資産税を1戸当たり上限120平米相当分までに限るわけですけれども、床面積について、3分の1を減額されることになりました。
  この固定資産税の減額措置は、熱損失防止改修工事が完了した日から3カ月以内に、市町村に対して固定資産税減額証明書を添付して申告をされた場合に限り適用するものとされています。
  対象となる省エネ改修工事としましては、1番目に窓の改修工事、またはこれとあわせまして行う床の断熱工事、天井の断熱工事、もしくは壁の断熱工事で、それぞれの工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適用することとなるものであって、その工事費用の合計額が30万円以上のものとなっております。
  次に、件数でございます。件数としては、余り見込めないのではないかと考えております。具体的な件数は未定ですが、過去に想定されました固定資産税の減額措置として、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置、及び住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置でございますが、これらについては、住宅耐震については18年度で2件、19年度で5件、住宅バリアフリー改修については、19年度で6件のみであります。
  以上の結果を見ますと、省エネ住宅改修工事に伴う減額措置の申請件数は、既存の住宅が条件であること、それから耐震やバリアフリーという、命につながってくるものと比較した場合、それから減額される額が翌年度に限って、あるいは、床面積が3分の1であるということで、かなり少ないのではないかという見込みであります。
  次に、住宅ローン特別税額控除の申告につきまして、1番目に、なぜこの部分を今回また改正することになったのでしょうかということであります。このたびの住宅ローン特別税額控除に係る税額改正の趣旨につきまして申し上げます。
  住宅ローン特別税額控除制度適用を受けるためには、毎年度3月15日、ことしは3月17日、までに、1月1日現在の住所地の市町村に申告することが必要であり、納税通知書の送達前までに申告書が提出された場合にも適用できることとなっております。これは6月10日ごろであります。
  しかし、これまで所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合は、最初の年に確定申告すれば、その後は年末調整において処理され、申告は不要となっていることから、個人住民税において、住宅ローン特別控除の適用を受けるために、毎年度申告が必要であるということについての十分な周知、広報を行ったとしても、申告期限までに申告しない対象者が相当数出てくる事態が予想されます。このため、平成20年度税制改正において、納税通知書が送達された後に、申告書が提出された場合においても、市町村長がやむを得ない理由があると認めるときは、住宅ローン特別控除を適用することができるよう、規定の整備を行うものであります。
  それから、今まで何件の申告があったのでしょうかということでありますけれども、申告件数は約2,880件ぐらいでございます。今後、どのぐらいの申告を予定しているかということでございます。今後の申告件数につきましては、納税義務者の異動や所得変動等が申告の可否に影響することから、具体的な件数は把握しかねるところでございますが、前年度の所得税の住宅ローン控除に係る申告者数を参考にいたしますと、数十件の申告が想定されております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。21番、駒崎高行議員。
○21番(駒崎高行議員) 公明党を代表いたしまして、報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告について、質疑させていただきます。
  1点目といたしまして、専決処分とされた理由を伺おうと思いましたが、先ほどございました。施行日付の関係でございますということでありますので、省略いたします。ただ、例年ですと、この地方税法の改正は年度末を目指してというか、ほとんど年度末に行われていて、今年度は国会の状況によりまして、4月30日に延びたという結果となりました。こちら、この内容にも関連するとは思うんですが、4月30日になったことでの影響というのは、どのようにとらえていらっしゃいますでしょうか。
  2点目といたしましては、附則の11の6の5でございます。ただいまもございました。熱損失防止改修住宅への固定資産税の減額についてでございます。伺おうと思っておりました適用対象と減額される税額の範囲、ただいま詳しくございましたので、省略させていただきます。
  2点目の件数と減額される金額の見込みも伺おうと思っておりましたが、件数自体少ないと思われるということですので、この減額される金額も正確には出ないのかなと思いますので、省略させていただきます。
  3つ目として伺います。熱損失防止住宅を新築した場合の減額処理、一応これ確認の意味ですが、どのように行われておりますでしょうか。こちら今回の条例改正は、改築・改修ということですので、新築した場合、熱損失防止住宅をつくるということを進めるという意味では、改修も大事ですが、新築も重要ですので、どのように行われているか伺います。
  こちらの項目の4点目として、市民への周知の予定を伺いたいと思います。特に、こちらは4月30日に専決処分として処理されているわけでございます。ある意味、市民の方への利益になる内容ですので、やっぱり市民への周知を日付として可能であったのは5月の頭、5月1日から市民へ周知することも可能であったのではないかなという思いを込めまして、今後どのように周知をされるのか、伺いたいと思います。
  3点目になります。附則の15の10です。ただいまもございましたが、住宅借入金等特別税額控除について、納税通知書が送達された後に、申告書が提出された場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、税額控除を適用できることとするということでございます。こちらの具体的な申告書の提出おくれの期限、限度というものは、存在するのでしょうか。年度をまたいだら厳しいとか、その辺の実際の具体的な限度を伺いたいと思います。
  2点目伺おうと思っておりました、この法整備の必要性を伺うという点は、ただいまございました周知がすべてやり切れないということで、私個人としては、所得税と住宅税の案分が変わったこと等の影響が大きいのかなというふうに思っておったんですが、一応先ほどの質疑で結構でございます。
  4点目になります。附則28の6の2が削除されたことによります確認の意味合いが多いのですが、質疑させていただきます。
  こちらの項目は、特定中小会社が発行した株式にかかわる譲渡所得等の課税特例廃止というふうに思いますが、確認だけさせてください。譲渡所得が2分の1減税は今回廃止されます。ただ、新たに、特定新規中小企業が発行した株式を取得した場合の課税の特例ができまして、平成20年4月1日以降に、特定中小会社の株式を払い込みにより買った場合に、その金額に関して寄附金控除、1,000万円限度額の寄附金控除を認める制度というものが起こりました。こちらにベンチャー企業の株式取得というものは推進は変わらないけれども、譲渡のときに減税されるのではなくて、取得したときに控除を受けるということに変わったというふうに理解をしているんですが、この認識でよろしいでしょうか。
  2点目といたしまして、当市へのこちらの、譲渡所得2分の1減税が廃止されたことへの税額への影響等を伺いたいと思います。
○財務部長(野島恭一君) 最初に、1番目の専決処分が例年に比べておくれたことに伴う影響でございますけれども、基本的にはないものと考えております。
  それから、2番目の3つ目の熱損失防止住宅を新築した場合の減額処理でございます。これは、残念ながら、新築住宅については適用はされません。既存の住宅ということで、平成20年1月1日に存していた住宅について、改修工事を行ったことが要件になっているものですから、新築住宅には適用されないということでございます。
  次に、4番目の市民の皆さんへの周知でございます。市民への周知ですが、市報の6月15日号に掲載を予定をしております。また、5月1日に発送いたしました、平成20年度固定資産税・都市計画税納税通知書に同封した、固定資産税・都市計画税のお知らせの中で掲載をしてございます。
  それから、3番目の1番目でございます。市長が特に認めたものの部分でございますけれども、申告書提出おくれの限度ということでございます。規定の申告期間以後の申告につきましては、その提出期限が定められていないことから、所得税の還付申告等の請求期限に準じ請求することができる日、1月1日から5年間と考えられます。
  次に、4番目のベンチャー企業への発行した株式に係る譲渡所得等の課税特例廃止の意味合いでございますけれども、駒崎議員おっしゃるとおりの内容であります。所得税のほうで、新たにそういう内容の優遇措置があったところで、こっちの2分の1の特例については廃止するという意味でございます。
  次に、2番目の当市への影響でございます。申告の多くは、所得税の確定申告に基づくものでありまして、具体数は把握しかねるところでございますが、対象はごくわずかで、特段の影響はないものと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。14番、福田かづこ議員。
○14番(福田かづこ議員) 私も日本共産党を代表して、報告第1号、専決処分事項(東村山市市税条例の一部を改正する条例)について、お尋ねをいたします。
  まず、大きな1点目、条例改正の意味なんですが、御説明によりわかりました。そこで、①の第16条第1項第4号の削除の理由について、御答弁がありましたので、再質疑的にお尋ねをさせていただきたいと思います。
  この問題では、課税強化にならないか、例えば、NPO法人など課税の裾野が広がることにならないかなという懸念を持っているんですが、その問題についてだけお答えをいただきたいと思います。
  それから、2つ目に専決処分について、お尋ねをいたします。
  分割提案をされたことに対しては、大変私もありがたいと思いますし、評価をしたいと思います。4月30日公布の日より施行ということで大変だったよというお話しがありましたが、市長には権限が与えられているわけですけれども、この権限の執行についての見解をまずお尋ねをしたいと思います。
  もし、専決処分、万策尽きて、万やむを得ないというときに行われるべきだと私は思うわけなんですが、この条例の場合、議会の議決を得るとしたときには、開催するタイムリミットが何日であったのかということと、それから、全くタイムリミット的に議会を開く余地は、もう全くなかったのかということでお尋ねをしたいと思います。
  それから、議長への開催要求の有無とその結果ですね。それから、専決処分とした日は30日となっているわけですけれども、先ほども御答弁がありましたけれども、その内容と全く同じであるかどうか、これは確認をしておきたいと思います。
  それから、今後、専決をできるだけ避けるという手だてを講じていただけるのかどうか、その点についてもお尋ねをしておきます。
○財務部長(野島恭一君) 1番目でございますけれども、確かに、人格のない社団等で収益を行うものについては、均等割のみ課税はされるんですけれども、強化にはならないと考えております。
○市長(渡部尚君) 専決処分の考え方について、私のほうから答弁させていただきます。
  御案内のとおり、専決処分につきましては、地方自治法第179条第1項に規定をされている、長に属する権限ということですけれども、当然、濫用は避けなければいけないということで、平成18年の地方自治法の改正で、より専決処分をする場合の要件が厳しくなったのは御案内のとおりで、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められるときと、かなり厳しい要件をつけられているわけでございます。
  今回の専決処分につきましては、これまで財務部長がお答えをさせていただいていますが、地方税法等の一部改正する法律が4月30日に衆議院で再可決をされて、成立をされて、同日公布、同日施行ということから考えますと、この地方自治法第179条第1項の規定に該当するものと考えております。
  なお、今回の専決処分は、基本的に即日施行される項目のみに限定をしたものでありまして、施行日が先の項目につきましては、別途議案として御審議いただくようにさせていただいているところでございます。
  それから、2点目の専決処分は万策尽きてやむを得ない場合に執行すべきということでありまして、まさにそのとおりだと思っておりますが、まず、議会の議決を得る場合、議会を開催するタイムリミットは何日かということですけれども、地方自治法の規定第101条によりまして、市においては、臨時議会を開催する場合、1週間前に告示するとされております。したがいまして、最短でも1週間以上ということが時間的に必要だと思います。
  それから、bの議長に対し、議会開催の要求の有無と結果につきましては、今回のこの案件については、議会を招集する時間的余裕がないことは、明々白々であることから、議長に対し、議会開催の要求はいたしておりません。
  次に、cの報告事項専決処分とした日、及びその理由につきましてですが、専決処分の日については、法が可決され、成立され、公布、施行された平成20年4月30日でございます。専決処分しました理由につきましては、先ほど来申し上げているとおりでございます。
  今後、専決処分を避ける手だてを講じるか否かについてでございますが、このような場合については、自治体として専決処分を回避する手だては、率直に申し上げてないと言わざるを得ません。できるだけ専決処分はしないで、行政運営をするのが筋であると認識はしておりますが、国との関係においてはやむを得ない場合もあるということで、ぜひ御理解賜りたいと思います。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午前11時52分休憩

午後1時10分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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○議長(丸山登議員) 先ほどの答弁に関し、訂正したいとの申し出がありますので、これを許可いたします。財務部長。
○財務部長(野島恭一君) 先ほどの福田議員に対する答弁の中で、NPOが収益事業を行う場合は、均等割が課税されると答弁申し上げたんですけれども、実際は、法人税割も課税されますので、この点は従来と変わらないということでございますので、課税強化ではないということでございます。
○議長(丸山登議員) 以上であります。質疑を続けます。ほかに質疑ございませんか。23番、木内徹議員。
○23番(木内徹議員) 報告第1号、専決処分について、質疑を行いたいと思います。
  既に3名の方が質疑をしておりますので、割愛する部分は御容赦いただきたいと思います。
  まず、1番目の市民税の納税義務者等。これについては、既に2人の方から質疑がございました。わかりましたので、割愛をいたします。
  それから、2番目、16ページですけれども、均等割の税率。この表が出ておりますけれども、年額5万円の対象となる、いわゆる人格のない社団法人とはどういうことなのか。また、保険業法による資本金、出資金がない法人とは何を指すのか、そしてまた、その影響額について、お伺いをいたします。
  次に、3番目、52ページです。これについては、省エネ住宅に対する固定資産税の減免で、大方のことがわかりました。一つ確認させていただきたいんですけれども、この制度は、減免は1回限りなのか。特に、後から出てきます住宅借入金特別控除、これ10年だと聞いておりますけれども、その点を確認しておきたいと思います。
  またさらに、ここに質疑項目に書きましたけれども、減免額、あるいは、また、市内対象物件は何件見込んでいるのか。その答弁については、かなり少ない、そんな話がございました。そこで、一応確認いたしますけれども、さらに、この家屋がその省エネの基準に適合するかどうか。それをどのような検査が行われて、固定資産税の減免が行われるのか、その点について、お伺いいたします。
  4についてはわかりましたので、省略をいたします。
  そして5番目、全体の影響なんですけれども、今回の条例改正による市全体への影響、どのように把握しているのか。総括的にお伺いしたいと思います。また、市民にとってメリット、デメリット、どのように把握しているのかについて、お伺いいたします。
○財務部長(野島恭一君) 最初に、5万円の対象となる人格のない社団とは、でございます。これにつきましては、社団や財団は本来、登記することによりまして法人となりますが、登記を行っていない社団や財団で、代表者、または管理人の定めのあるものを人格のない社団等としております。具体的には、同窓会だとかPTAだとか、そういったものであります。こういったもののうち、収益事業を行うものにつきまして、法人市民税の均等割を課税するものであります。
  それからまた、保険業法に規定する総合会社以外の法人で、資本金の額、または出資金の額を有しないものは、当市には該当がありませんけれども、中間法人や特定医療法人等が挙げられます。なお、この改正による影響額はないものと考えております。
  次に、省エネ住宅の減免でございますけれども、1年限りとなっております。先ほど申し上げましたけれども、減免額、市内対象物件は余りないのではないかと考えております。
  それと、家屋の基準に適合するかどうか、検査があるのかどうかについてでございます。熱損失防止改修工事の要件、基準と検査としましては、窓の断熱性を高める改修工事、それから、天井等の断熱性を高める改修工事、壁の断熱性を高める改修工事、床等の断熱性を高める工事で、窓の部分の改修工事とあわせて行う天井、壁、床等の改修工事、その部位が基準に合致していれば対象となるという説明をさせていただきました。
  申請方法でございますけれども、申請者が建築士等に書類を提出しまして、その書類により審査を行った上で、または必要に応じて現地調査を行った上で、熱損失防止改修工事証明書を出していただいて、それを市町村に提出するというシステムになっております。
  次に、今回の条例改正による市全体への影響、あるいは、市民にとってのメリット、デメリットでございます。今回、報告させていただきました改正項目につきましては、市全体への影響は財政的にも含めまして、ほとんどないものと考えております。市民にとってのメリットにつきましては、省エネ改修工事を行った既存住宅に関する固定資産税の特例が新設されたこと、個人住民税の住宅借入金等、特別税額控除の申告手続につきまして、申告期限経過後も市長がやむを得ない理由があると認める場合は、適用されることなどが挙げられます。基本的には、デメリットはないものと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積議員。
○4番(矢野穂積議員) 専決処分のなされた条例改正案等は、いずれも市民生活、とりわけ年金生活者たる65歳以上の高齢者の生活を直撃する、極めて重大な内容となっているのでありますが、依然として質疑時間制限を行っていることについて、強く抗議しておくものであります。
  本件条例改正案には、市民にとって、特定市民にとって、一定のメリットになるものは含まれているとはいえ、いわゆる抱き合わせ改正と言ってもいいものであって、最大の改悪部分というのは、65歳以上の年金生活者に対して、公的年金から、月1万5,000円以上の公的年金から特別徴収制度を創設するという点にあるのであります。
  改正地方税法の321条の7の2以下の部分について、端的にあらわれているわけでありますが、そこで、伺うまず第1点として、本年4月30日に公布された、08年度税制改正に関する法律、地方税法等の一部を改正する法律の末尾には、最近における―その前に提案理由として、「最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税について、公的年金からの特別徴収制度の創設を行い、自動車取得税及び軽油引取税の税率の特例措置の適用期限の延長並びに公益法人制度改革に対応した所要の改正を行うとともに、非課税等特別措置の整理合理化等を行う必要がある。これがこの法律案を提出する理由である」とあるのでありますが、なぜ、一体どういう理由で、個人住民税に公的年金からの特別徴収制度の創設が、最近における社会経済情勢等の理由から出てくるのか。これをまず第1点として伺っておきます。
  ②は③と一緒に伺っていきますが、改正地方税法321条の7の2以下、先ほど指摘しましたが、後に報告のある報告第2号の中に、国保に導入している経過が出ている改正点が出てくるわけでありますけれども、基本的に、例えば山口2区とか、沖縄県議選で民意が表明されている後期高齢者医療制度に対する、とりわけ高齢者の全体を巻き込んだ怒りが具体的にあらわされている、投票行動として。そういう中で、この65歳からの公的年金からの特別徴収制度の創設を実施することについて、本件の報告の中では、条例改正案の28条の2、ここには一応具体的に規定されるわけでありますが、この天引き制度が市民の理解を、とりわけ該当する65歳以上の年金生活者の方たちから理解を得られると考えているのかというふうに、まず②として伺っておきます。
  ③、最後でありますが、政府与党レベルでも年金天引き制度の見直し論がなされていて、本件の地方税法の改正についても参議院では否決し、とりわけ野党側は全会派一致して、国政レベルでも廃止ということを後期高齢者については打ち出している。その中で、このような年金生活者の生活実態をどのようにとらえて、この天引き制度を新たに、また65歳以上の方を対象に、介護保険、高齢者医療制度に続き、このような制度導入を末端自治体として行っていくのか。これは市長にどのように考えているか伺っていきます。
○議長(丸山登議員) 答弁者に申し上げます。今、予定されております報告第1号の質疑なんでしょうけれども、どうもぴんとこないんだけれども、上程されている議案に対して答弁するように。答弁願います。財務部長。
○財務部長(野島恭一君) 直接議案とは関係ございませんので、答弁できません。
○市長(渡部尚君) 今回の税制改正の公的年金からの特別徴収制度の創設について、市長からもということでございます。年金受給者、現在、普通徴収の対象になっていることは御案内のとおりでございますが、市側のことを申し上げると、年々年金受給者がふえているわけでございまして、公的年金からの特別徴収という制度が創設されると、その分、非常に行政効率としては進むというんでしょうか、効率化が進められるという部分がございます。
  それからもう一つ、やはり納税者側にとりましては、一々市役所の窓口に来ていただかなくてもという部分で、利便性が図られると感じているところでございます。
○4番(矢野穂積議員) 自分が出した議案の中に地方税法の改正に基づいて出すと書いてあるのに、その地方税法の改正の提案理由について、どのようにわきまえているかということを聞いたんですよ。理由になっている最近の社会経済情勢等によって、何でこれが、この年金天引き制度が導入することになるのかと言っているんですよ。
  それから市長ね、あなた1万5,000円しか毎月もらっていない人からも取るというふうになっているんだ、これ。それでもいいというふうに考えるわけ。年金生活者、65歳以上の人たちのことを考えているかどうか、もう一度伺いたい。
○市長(渡部尚君) 市税を課税されている人が対象になるわけですよね。前提条件として、まずそこがちょっと認識が矢野議員と違うのではないか。それから、私、こちら側の立場だけを主張しているのではなくて、納税者の方にとっても、一々市役所まで来ていただく、その手間は省けるわけでございまして、納税者の方にとっても一定の利便性はあると考えているところでございます。(不規則発言あり)
○議長(丸山登議員) 質疑ありませんか。(不規則発言あり)
○市長(渡部尚君) 答弁させていただいたとおりでございまして、市税が課税されている所得がある方に対して行っているわけでございます。
○議長(丸山登議員) よろしいですか。(不規則発言あり)ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第11 報告第2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告
○議長(丸山登議員) 日程第11、報告第2号を議題といたします。
  報告を願います。市民部長。
〔市民部長 大野隆君登壇〕
○市民部長(大野隆君) 上程されました報告第2号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分について、報告させていただきます。
  本件につきましては、平成20年度の医療費制度改革による国民健康保険法、並びに地方税法の改正に伴い、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正したものでございます。
  また、国の事情により、地方税法の改正が平成20年4月30日付にて改正されたことにより、同日付、市長専決させていただいたものでございます。
  今回の改正に先立ち、東村山市国民健康保険税のあり方について、東村山市国民健康保険運営協議会に諮問を行い、去る2月14日、運営協議会より答申をいただいております。既に3月定例市議会において、年金からの特別徴収導入に伴って、条例の一部改正を上程、御可決いただきました際にも申し上げましたが、今回は抜本的な改正は行わず、国が示す限度額の改正と、従来の医療分の所得割額の税率と均等割額を案分する形で、新たに創設される後期高齢者支援金等課税額の所得割額の税率と均等割額を設定したものであります。
  また、法の改正により、後期高齢者医療制度の創設に伴う世帯平等割額の減額となる特定世帯の創設や、被用者保険被扶養者の減免措置も規定しております。
  新旧対照表の11ページをお開き願います。
  第2条の課税額でございます。ここでは、後期高齢者支援金の納付に要する費用を充てるための課税額として、賦課区分に後期高齢者支援金等課税額を新たに規定いたしました。
  第2項、基礎課税額でございます。通称、医療分と呼んでおりますが、その医療分の賦課限度額を47万円といたしました。
  同様に、第3項、後期高齢者支援金等課税額の賦課限度額を12万円とし、第4項、介護納付金課税額の賦課限度額を、13ページになりますが、9万円といたしました。
  次に、第3条の医療分の所得割額の税率を100分の4.8とし、100分の1減額し、第5条の医療分の均等割額を1万2,900円として9,900円を減額いたしました。
  次に、第5条の2でございます。ここでは、特定世帯を規定しております。特定世帯とは、国保加入者世帯で75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、単身世帯となる世帯のことを示しております。その場合、世帯別均等割額を5年間、2分の1にするもので、当市では1万2,000円の世帯別均等割額を6,000円とするものであります。
  なお、平成20年4月1日以降に75歳を迎える方の世帯については、その時点より5年間となります。
  次に、15ページになりますが、第6条の後期高齢者支援金等課税額の所得割額の税率につきまして、医療分で減額した税率である100分の1とし、第7条の均等割額につきましては、医療分で減額した9,900円といたしました。
  次に、29ページをお願いいたします。第21条、国民健康保険税の減額でございますが、第1号のア、イにて、医療分の6割減額を示しております。
  次に、31ページをお開きください。ウ、エにて、後期高齢者支援金分、介護分の6割減額を示し、第2号にて、同様に4割減額を示しております。
  次に、35ページをお願いいたします。国民健康保険税の減免、第4号でございます。被用者保険の本人が75歳以上のため、後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国民健康保険に加入することになった65歳以上の方に対し、申請により、2年間減免するもので、減免の割合につきましては、57ページをお開き願います。所得割額、資産割額は100%の減免、均等割額、平等割額は50%減免としております。
  以上、東村山市国民健康保険税条例の一部改正につきまして主な点を申し上げてまいりましたが、国の事情から地方税法の改正が4月30日となった非常事態であることを御考慮いただきまして、御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。
  すみません、1点だけ訂正させていただきます。
  第5条の2でございますけれども、世帯別の平等割額のところを均等割と発言しましたので、そこを世帯別平等割額が正しゅうございますので、訂正をお願いいたします。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。16番、北久保眞道議員。
○16番(北久保眞道議員) 自民党・自治クラブを代表しまして、何点か質疑させていただきます。
  今回の国民健康保険税条例の改正は、大きな柱は2つあり、1つは、後期高齢者医療制度創設に伴い、国保の賦課区分に後期高齢者支援金分が新たに加わったことと、もう一つは、賦課限度額の改正であると思われます。また、後期高齢者医療制度に移行される方がいる世帯に対する6割、4割の軽減措置の継続や、新たな減免規定が設けられています。
  このように、国保の課税形態は大変複雑な形態となっております。そこで、わかりやすい説明をお願いいたします。
  まず初めに、国保の賦課区分に後期高齢者支援金分を新たに加えましたが、国保税の値上げにはなっていないということですが、具体的な例を挙げて御説明願いたいと思います。
  2番目に、国保税の値上げにはなっていないとのことですが、賦課限度額が改定されたことは、増税になる方もおられると思われますが、どのくらいの所得の方が増税になるのか。また、その対象者は何世帯くらいあるのかお伺いいたします。
  最後に、後期高齢者医療制度に移行される方がいる世帯に対する6割、4割の軽減措置が5年間継続されるとのことですが、具体例を示して御説明願います。また、あわせて、減免となる方について、御説明願います。その対象世帯は何世帯あるのか、お伺いいたします。
○市民部長(大野隆君) 初めに、国保税の値上げにはならないということで、具体例をということでございますが、先ほど提案説明でも申し上げましたけれども、今回の改正では、医療分の所得割額の税率を100分の5.8から100分の4.8に改正し、その減額した1%を新たに創設をいたしました後期高齢者支援金等課税額の所得割額の税率としたものでございます。
  また、同様に、均等割額につきましては、2万2,800円を9,900円減額をし、その額を後期高齢者の支援金等課税額の均等割額としたことによりまして、実質の値上げにはなっていないというものでございます。
  それから次に、限度額の改正で保険税が増額になった方ということでございますけれども、単身世帯で申し上げますけれども、所得が837万円以上、給与収入で申し上げますと、1,070万円以上の方となります。また、今回の限度額である59万円になる方の所得でありますが、940万円以上、給与収入では1,200万円以上の方となります。
  また、対象となります世帯数でございますが、平成20年度の当初予算編成時に算定をした件数でお答えさせていただきますと、約1,000世帯が該当すると見込んでおります。
  次に、減免の関係でありますが、平成20年3月30日まで国保の加入世帯で6割、または4割の減額を受けていた世帯の中から、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行されても、引き続き5年間、6割、または4割の減額を受けることができます。その世帯でございますが、現在、賦課算定を行っている最中ですが、2,500世帯程度と見込んでおります。
  また、被用者保険の本人が75歳以上のために、後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国民健康保険に加入することになった65歳以上の方に対する減免につきましては、現在、28件の申請がございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。10番、伊藤真一議員。
○10番(伊藤真一議員) 報告第2号、専決処分事項につきまして、公明党を代表してお尋ねをいたします。
  今回の専決事項の報告は、国の医療制度改革を受けて、会計上、国保による長寿医療制度への支援部分を明確化しようとするものであり、直接的に健康保険税率の改定を行うものではございませんけれども、一部、先ほど御説明ありましたように、被保険者の一部には負担が大きくなるケースもあります。また、被保険者の一部には、逆に負担の軽減が定められてもおります。
  そこで、市民の生命と健康を守る国保会計について、会計の公平性と健全性を確保していくという観点から、通告に従いましてお尋ねいたします。
  先ほど北久保議員に御回答いただいた分につきましては、割愛させていただきますけれども、まず1番といたしまして、賦課限度額の引き上げの影響でございますけれども、再質疑的になりますけれども、この所得階層800万円というおっしゃり方をされましたが、これはいわゆる旧ただし書き課税方式であるのかどうかということをお尋ねさせていただきます。
  3番目ですが、それによって増収が見込める保険税額はどれぐらいの金額になるのか。調定額ベースでお答えをいただきたいと思います。
  それから、2番目として、特定世帯への軽減措置について、お聞きします。
  ①としまして、特定世帯への平等割を一般の半額という形にされるわけでございますけれども、この半額ということにどのような根拠があるのか、お聞きをします。
  それから、②として、特定世帯の保険税の減税を5年間と規定されるわけでございますけれども、この5年間というのは、例えば、夫婦の年齢差が5歳より開いているような場合には、後のところでは軽減がきかないということも考えられるわけなんですけれども、これを5年とした根拠はどういうことにあるのか、お答えいただきたいと思います。
  それから、3番目といたしまして、被扶養者への国保の軽減につきましては、先ほどの御答弁では、全体としてはそんな大きな数ではないということはわかりましたけれども、これらの方々が軽減手続をするに当たっては、当然に軽減されるのか、あるいは、本人の申請によるのか、お聞きします。
○市民部長(大野隆君) 1点目でありますが、所得のところについては、旧ただし書き方式でございます。
  それから、2点目につきましては、限度額変更に伴って、調定ベースで保険税額いかほどかということでありますが、医療費分では4,000万円、介護分では800万円、合計4,800万円を見込んでおります。
  次に、特定世帯の平等割を一般の半額とする根拠でありますが、地方税法704条の4第11項が根拠となっておりますけれども、これにつきましては、厚労省の見解では、基本的に夫婦世帯を念頭に置いて、夫が後期高齢者に移行し、妻が単身世帯になったことを想定をして半額にしたと説明をしております。
  それから、特定世帯の軽減の5年間とする根拠でありますが、これも根拠法令としては、今の地方税法の704条でございますが、質疑者がお話しがございましたように、厚労省としては、統計資料から国保の被保険者夫婦世帯の平均的な年齢差を勘案して5年だと言っております。
  最後でありますが、被保険者の被用者保険の被扶養者が国保加入の軽減をする場合には、こちらにつきましては、申請をしていただいてということでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。26番、清沢謙治議員。
○26番(清沢謙治議員) 報告第2号につきまして、日本共産党を代表して、何点か質疑いたします。
  今回の報告は、後期高齢者支援金の新設が改定のポイントとなっております。所得割や均等割がトータルとしてふえるわけではありませんが、高齢者の医療費にかかる部分をあえて明確にすることは、世代間の対立を生じさせ、お年寄りに肩身の狭い思いをさせるという意味で、大変問題のある制度変更であると考えます。そういう意味では、専決処分という扱いでよいのか、疑問は残りますが、この点につきましては、先ほど福田議員の質疑で一定理解はできましたので、①は省略させていただきます。
  ②です。専決処分の決定日が4月30日であったことは、条例の説明の中にもありましたとおりですが、実は、この専決処分の内容は、既に4月号の国保だよりで市民の皆さんにお知らせされております。そうしますと、細かいことを言うようですが、専決処分で条例が改定される前に、その内容を国保だよりでお知らせしたことになるのではないか。そこで、伺いますが、4月号の国保だよりが配布されたのは、4月の何日ごろか。そして、専決処分日の4月30日との関係についても伺います。
  ③、特定世帯につきましては、大方理解いたしましたので、若干再質疑的に、世帯数はどれぐらいと見込んでおられるのか、伺います。
  ④については、結構です。
  ⑤、第21条、4割、6割減額についてですが、(1)、(2)それぞれの世帯数について、お伺いしたいと思います。これは、今年度、それから5年前、10年前の数についてもあわせて伺います。
  ⑥、第26条、国保税の減免についてです。第2項、これは37ページになりますけれども、ここにおきまして、このように書いてあります。「その利用し得る資産その他の活用を図ったにもかかわらず、生活困窮により当該年度分の国民健康保険税が納税できないと認められる場合」この場合について、国保税の減免を行うということですが、これは、自宅を持っているような人は減免の対象にはなりませんよというようにも読み取れるのですが、いかがでしょうか。つまり、自宅を売ってでも国保税を払いなさいということなのかどうか。この点を確認させていただきたいと思います。
  ⑦、同じく第26条、国保税の減免ですが、第3項の別表1と3、災害や収入の減少の場合の減免対象に、均等割ですとか平等割を含めるべきではないかと思いますが、この点についても御見解を伺います。
  ⑧は省略いたします。
○市民部長(大野隆君) 初めに、国保だよりでありますけれども、4月1日付で配布をさせていただいております。配布日と専決日の関係でありますけれども、こちらにつきましては、市としてもそれでいいのかなというところがありまして、準備をしてきた関係、それから市民の皆さんのいろいろと心配でありますとか、そういったこともありますので、厚労省のほうにも、これは総務省のほうに見解を聞きました。その中では、それについては、出して支障はないということでありましたので、そのようにさせていただきましたが、一応そのことについて、報告させていただきますと、改正法は平成20年度の賦課分から適用するものであり、賦課期日である平成20年4月1日は、課税要件を確定する日であって、額を確定する日ではなく、よって、6月賦課決定の時期までに政令、条例がそろえば問題はないという判断がございましたので、そのようにさせていただきました。
  次に、特定世帯数でありますけれども、2,000から3,000世帯と見ております。
  それから、特別徴収の対象世帯数、及び世帯主が65歳以上の世帯数についてでありますけれども、現在、当初賦課に向け作業中でありますことから、当初予算における算定積算数値で申し上げますと、国保の加入者数は約4万3,500人であります。世帯数では2万4,800世帯と見込んでおります。特別徴収に該当する65歳から75歳未満の人数、約1万3,600人で、世帯主が65歳以上75歳未満の世帯数は、約8,300でございます。さらに、特別徴収すべき条件を満たす世帯については、約4,700世帯と見ております。
  次に、軽減世帯数を5年ごとにということでございました。20年度はまだ調定が終わっておりませんので、平成19年度、それから5年前の平成14年度、平成9年度ということで申し上げます。
  平成9年度から申し上げますと、5,197世帯でございます。平成14年度7,180世帯、平成19年度8,991世帯でございます。
  次に、条例26条の2、利用し得る資産その他の活用というところでのお話でございますけれども、こちらについては、一応、生活保護の考え方に準ずると理解をしております。
  次に、別表1と3の減免対象にということでありますけれども、こちらにつきましては、基本的には地域間での差が生じないように、条例・準則に基づいて統一的な規定がなされていると考えております。生活保護以外は一過性という思想で、応能割のみ減額にさせていただいているということでございます。
○26番(清沢謙治議員) 1点だけ、再質疑させていただきます。
  ⑥の国保の減免についてなんですけれども、利用し得る資産云々というのは、生活保護に準ずるということでした。そうしますと、やはり自宅は売却しなくてはいけないという考えでよろしいんですか。その点を確認させてください。
  そして、そうなりますと、これ大変な問題だと思うんですよ。まずその点、確認させてください。
○市民部長(大野隆君) 私が認識している限りにおいてはということですけれども、生活保護の中で、最低限の土地・家屋ということについては、これはそこを売却してまでということではなかったと理解をしておりますので、そういうふうに私は認識しておりますということで御理解をいただきたいと思います。
○26番(清沢謙治議員) 今、必ずしも自宅を売却しなくても、減免の対象になるということでしたので、その点は一安心いたしました。しかし、この現状を見てみますと、第26条による減免の事例がほとんどゼロなんですよね。そうしますと、これは実質的には何にも機能していないということになるんですよ。この点大変問題だと思います。
  先日の3月議会で、山口議員が短期保険証について質疑しましたけれども、この短期保険証について、納税の督促が怖くて、窓口に来られないという方が3分の2に上るという、そんな話もありました。ですから、こういった短期保険証の方ですとか、こういった方を中心に、もっと第26条の適用を積極的に活用していくべきではないかと私は思っておりますが、いかがでしょうか。
○市民部長(大野隆君) 第6条の減免の数というところについては、手元に把握した資料がございませんので、そこについては今後研究させていただきたいと思います。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。11番、奥谷浩一議員。
○11番(奥谷浩一議員) 報告第2号につきまして、お伺いをいたします。
  第1点目といたしまして、東村山市は基礎課税額について、応能割を所得割と資産割、応益割を均等割と平等割の4つに分けておられます。単純に所得割と均等割の2つに分けておられる市もありますが、4つに分ける理由をお伺いいたします。
  第2点目といたしまして、26市の中で基礎課税額につきまして、単純に所得割と均等割の2つに分けている市はどこかお伺いします。
  3つ目といたしまして、東村山市は介護納付金課税額が所得割と均等割の2つに分けておられます。基礎課税額と同様に、これを4つに分けている市もありますが、2つに分けている理由をお伺いします。
  4つ目といたしまして、26市の中で基礎課税額、介護納付金課税額とも4つに分けている市と、東村山市と同様に、基礎課税額を4つに分け、介護納付金課税額を2つにわけている市はどこで、その比率はどうかをお伺いします。
  5つ目といたしまして、資産割については、被保険者が所有している土地・家屋に課税される固定資産税に応じて賦課されるので、近年の厳しい社会経済情勢に伴う失業、リストラ等の影響により、所得のない世帯であっても居住資産があることにより、保険料が賦課されることになること。また、他市で固定資産を所有している場合は、その資産の把握が困難なことなどが問題点として上げられますが、それについて、どのようにお考えになっているかお伺いします。
  6番目といたしまして、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、それぞれについて、応能割、応益割の割合と、その割合にしている理由をお伺いします。
  7点目といたしまして、国保の被保険者であれば、だれでも同じ内容の医療を受けられることになるので、被保険者すべての方に均等に保険料を負担していただくのが平等であり、公平ではないかとの観点。また、均等割には、低所得者層の方で一定の所得額以下である場合には、7割、5割、2割の保険料が軽減される法定軽減の制度が適用されることなどから、基礎課税額の応能割、応益割の割合を50対50にされている市もあります。東村山市としては、そのメリット、デメリットについて、どのように考えておられるか、お伺いします。
  8点目のそれぞれの限度額引き上げによる増収見込みと、限度額を超える世帯数については、さきの議員の答弁でわかりましたので、割愛させていただきます。
○市民部長(大野隆君) 順次お答えさせていただきます。初めに、基礎課税額における応能割と所得割、応能割を所得割と資産割、それから応益割を均等割と平等割の4つに分けている、その理由でございますが、社会保障の基本は相互扶助と能力に応じた負担であり、国保税の賦課方式につきましても、応能割と応益割の割合について、国ではおよそ5対5の割合が好ましいとしております。また、すべての賦課区分を5対5の割合にした場合、東京都からの調整交付金が多く交付され、結果として一般会計からの繰入金も少なくなるなど、財源面でのメリットがありますが、現状、当市における基礎課税分の割合は、低額所得者等の負担軽減を図るため、およそ6対4となっております。
  当市における、国保税基礎課税額賦課方式のいわゆる4方式につきましては、資産保有割合が高い自営業者、農業者等が多く加入する国民健康保険において、資産割は好・不況に左右されることなく変動が少ないこと、所得割の率を低く抑えられること、また、平等割、均等割と併用することにより、保険税収入の安定化が図れるといったメリットを考慮してのものであります。
  次に、26市の中で基礎課税額について、単純に所得割と均等割の2つに分けている市についてでありますが、八王子市、立川市等含めて9市でございます。
  次に、当市の介護納付金課税額は、所得割と均等割の2つに分けておりますが、この理由でありますけれども、介護保険制度施行の際、拠出財源であります介護納付金課税額につきましては、先ほど答弁申し上げましたように、応能割額と応益割額の割合を国基準のおよそ5対5とすることで、所得割と均等割の2方式を採用しております。
  次に、基礎課税額、介護納付金課税額とも4つに分けている市でありますが、これは清瀬市、東久留米市、稲城市の3市で、比率にいたしますと11.5%でございます。
  それから、当市と同様に、基礎課税額を4つに分けて介護納付金課税額を2つに分けている市につきましては、昭島市、小金井市等を含めて12市でございまして、比率で46.2%でございます。
  次に、資産割でありますけれども、資産の多少で課税が変動すること、市外に資産を有している場合には課税対象とならないなどのほか、御質疑いただきましたようなもろもろの問題点が内在をしております。当市といたしましても、応能割と応益割の適正な割合をかんがみ、資産割の税率を下げてきた経過がございます。平成13年度は18%、平成14年から12%、平成16年度から10%という経過がございます。
  また、近年、資産割を廃止する市もふえてきておりますので、これらを踏まえ、国保税全体の応能割、応益割の適正な割合、及び税率につきまして、国保運営協議会に諮りながら、慎重に今後検討してまいりたいと考えております。
  次に、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額、それぞれについての応能割、応益割の割合、その理由でございますが、先ほど答弁申し上げましたように、応能割、応益割の割合は、およそ5・5が国基準ということであります。メリットも多くございますけれども、当市の国保税基礎課税額につきましては、低所得者の税負担軽減をかんがみ、現状6対4にしております。これを5対5にする場合には、応能割である所得割率を下げて、応益割である均等割額を上げる必要があり、低所得者には7割を上限とした減額が可能となるなどの救済措置は講じられるものの、平均的な所得の世帯の税額が増となってしまうことから、現状で5対5の賦課割合を選択している自治体は、多摩26市におきましては、東久留米市の1市だけでございます。
  今般新設されました、後期高齢者支援金等課税額につきましては、介護納付金課税額と同様、国基準のおよそ5対5の割合とさせていただいております。
  次に、7番目の御質疑につきましては、今の6番目の中で包括させていただきました。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、佐藤真和議員。
○2番(佐藤真和議員) 報告2号について、重複を避けて伺っていきたいと思います。
  1点目の専決処分の扱いについては、一定お話しがあったんですけれども、ちょっと確認で伺いたいんですけれども、今回上がっている報告の内容ですけれども、これについて、3月議会最終日への提案や臨時議会の開催は検討されたのかどうか。他の自治体、議会でそういう扱いで進められたところはないのかどうか、確認させてください。
  それから②です。賦課期日が4月1日とありますけれども、4月30日の専決で、先ほど決定額が6月だからという話もあったんですけれども、一部であっても不利益の遡及ということにはならないのかどうか伺っておきたいと思います。
  3番は先ほどありましたので、結構です。
  それから、4番。この改正により、本年度の東村山市の後期高齢者支援金総額は幾らになるのか。また、昨年度の老人保健の拠出金との比較ではどのようなことが言えるのか、伺いたいと思います。市の財政負担が軽減されるというはずだったわけですけれども、そうなっているのかどうか伺っておきたいと思います。
  最後です。後期高齢者医療制度について、4月以降の市民からの苦情、相談、トラブル、所管として抱えている課題の実態について、伺っておきたいと思います。
○市長(渡部尚君) 専決処分の関係でございます。本件については、先ほど来お話ししているように、4月30日に法改正が行われ、即日施行ということでありまして、実際問題として、庁内では先ほど福田議員にお答えしましたけれども、国保税の問題だけは、3月定例会中に先行して議案上程をすべきではないかという議論は確かにさせていただきました。しかし、法的な根拠がございませんので、それもまたある意味、法案がいつ可決されるか見通しの立たないときに、先行して税条例の改正を行うということは、ある意味それも議会軽視ではないかという中で、最終的には法案が施行されたときに専決処分をするという方針でいくと当市としてはさせていただいたものでございます。
○市民部長(大野隆君) 2点目の御質疑の4月1日で4月30日の専決処分との兼ね合いでありますけれども、先ほど答弁させていただきましたように、総務省の見解で問題ないということ、それから不利益が生じないのかというお話しがございましたけれども、基本的にはそこは不利益はないと考えております。
  それから、後期高齢者の支援金の総額がどうなるかということでありますが、平成20年度の予算では、後期高齢者の支援金額は、総額で16億5,000万円でございます。これに対して、平成19年度の老人拠出金23億4,000万円ということでございまして、その差額6億9,000万円ございますけれども、これについては75歳以上の方の国保税分となりますということで、20年度における市財政負担、制度改正において、20年度においては変化はないと理解をしております。
  それから、後期高齢者を含めて、4月段階での相談、トラブルということでありますけれども、3月の後半から4月の当初につきましては、保険証が届かないという問い合わせが多くございました。そのこととしては、新しい保険証が1枚の大きな厚紙の中に入っておりまして、その中から引き抜いていただくということがわかりづらかったということが多かったようであります。
  それから、配達証明つきで送らせていただきまして、不在の方ということもありまして、こういった中でたくさん問い合わせがございました。
  それから、4月に入ってからは、特別徴収絡みの中で、4月15日で年金の支給が初めてありましたということで、そのあたりからについての問い合わせがたくさんございました。
  今後なんですが、国の動向が今、少し変化が出てくるということが考えられますが、当面、7月の保険料本算定がございます。それから、8月に年度更新ということがございますので、引き続き市民の皆様に御迷惑をかけないように、御理解いただけるように努めていきたいと思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。26番、清沢謙治議員。
○26番(清沢謙治議員) 報告第2号、専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告について、日本共産党は以下の理由で不承認といたします。
  今回の改定のポイントは、国保税の中に後期高齢者支援金分を新設したことです。今回の改定によって、トータルの国保税の上限が引き上がるものの、所得割や均等割が増税になるわけではありません。しかしながら、後期高齢者支援金分という形で、75歳以上の方にかかる医療費の部分を明確にするということは、高齢者とそれ以外の世帯を分断し、対立させる大変危険なやり方であると言わざるを得ません。
  政府は、高齢者支援の部分を明確にすることで、世代間の助け合いの意識が高まると言いますが、現実には、世論は全く逆の方向に向かうことが危惧されます。送付されてきた国保税の通知書を見て、高齢者の医療費に自分の税金がこんなに使われているのかということになれば、世論が高齢者にはもっと我慢してもらわないとという方向に向かいかねません。そして、実は、政府の真のねらいも、こうした高齢者の医療費削減の世論づくりにあるのではないでしょうか。
  75歳以上の高齢者が、他の世代に比べて医療費がかかるのは当然なことです。それを支援金という形で殊さら強調し、高齢者に肩身の狭い思いをさせる制度を導入することには、強く反対いたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。16番、北久保眞道議員。
○16番(北久保眞道議員) 自民党・自治クラブを代表しまして、承認の立場から討論させていただきます。
  東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険法並びに地方税法の改正に伴うものであります。今回の改正内容は、国が示す限度額の改正と、従来の医療分の所得割額の税率と均等割額を案分する形で、新たに創設される後期高齢者支援金等課税額の所得割額の税率の均等割額を設定するものであります。
  また、後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳以上の国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行されることによる国保単身世帯に対しては、世帯平等割額が5年間半額となる特定世帯が創設されております。
  さらに、国保税が6割、4割の軽減を受けた世帯も5年間継続されることになっております。また、75歳の社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行されることに伴い、その被扶養者が新たに国保に加入することになる65歳以上の方には、減免措置も規定しております。
  このように、低所得者や高齢者に対する国保税の減額の対象も盛り込まれた条例でもございます。国民健康保険事業は、全国のすべての自治体が大変厳しい財政運営を強いられております。当市にとりましても例外ではございません。そのような中、平成20年度の医療改革は国民健康保険法の改正のほかにも、保健予防を重視し、医療費の適正化に向けた特定健診、特定保健指導の義務化や老人保健医療制度から、後期高齢者医療制度の創設等、大変大きなものとなっております。国保が抱えている構造的な問題の解決につながる制度改革の一つであると考えております。
  市民の健康を守り、だれもが安心して医療機関にかかることができ、世界に誇れる国民皆保険制度を堅持し、将来にわたり持続可能な保険制度として、国民健康保険制度を存続させる必要があります。
  このようなことを勘案しまして、承認の討論とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。4番、矢野穂積議員。
○4番(矢野穂積議員) 専決処分された本件条例改正案は、既に廃止ないしは見直しが議論されている後期高齢者医療制度、そして公的年金天引き制度の完全実施を前提とし、年金生活者の生活を破壊するものであって、到底認めることができない。
  したがって、草の根市民クラブは本件報告に対して、断固反対する。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。10番、伊藤真一議員。
○10番(伊藤真一議員) 公明党を代表いたしまして、報告第2号、専決処分事項(東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の報告について、賛成の立場から承認の討論をいたします。
  今回の改正により、被保険者としては、自分の負担する保険料のどの程度が高齢者医療を支えているのかを認識できるようになります。長寿高齢化社会を支える国保の納税者に対して、保険者として当市が説明責任を果たす意味を持っており、極めて重要な決定であると考えます。
  また、負担が大きくなる一部の被保険者については、旧ただし書き方式課税で、800万円程度以上の方々を対象としており、累進性のない定率の現行の保険料計算において、課税ベース上限の引き上げということは、現下の財政状況のもと、多くの市民の方の御理解をいただけるものと確信するものであります。
  そして、特定世帯平等割軽減は、家庭内における長寿医療制度との整合性をとるものであります。国の医療制度改革により、当市の国保被保険者世帯の負担が増大することのないように目指すものであり、これも大切な決定であります。
  以上の論点から、諸外国と比べ、すぐれた我が国の医療制度を、未来の世代へと守っていくことを目指す、今回の条例改正に承認するものであります。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本件を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第12 報告第3号 専決処分事項(平成20年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算
            (第1号))の報告
○議長(丸山登議員) 日程第12、報告第3号を議題といたします。
  報告をお願いいたします。市民部長。
〔市民部長 大野隆君登壇〕
○市民部長(大野隆君) 上程されました報告第3号、平成20年度東京都東村山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、報告させていただきます。
  さきの3月定例市議会におきまして、平成19年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を、医療費の伸びなどを見込み、一般会計繰入金約4億6,000万円とさせていただきました。また、その際、19年度は赤字決算を避ける予算編成とさせていただいた旨、説明申し上げました。しかしながら、医療費の最終支払い等に当たり、1億6,100万円の不足額が生じたことから、平成20年5月29日付にて、市長専決処分を行い、地方自治法施行令第166条の2の規定によりまして、平成20年度の予算額を平成19年度に繰上充用させていただき、この不足額に充当することといたしました。
  厳しい財政運用の中で大変恐縮でありますが、予算不足に至った主な要因として3点説明申し上げます。
  1つには、歳出の大半を占める医療費でありますが、本年1月時点で推計した12月、1月、2月の診療分の一般被保険者の医療費が見込み額よりも約1億円増額となりました。これは、平成19年度に入って、4月から11月分までの対前年伸び率が1.15%であり、これを前年伸び率を換算して、12月からの3カ月分の見込みを立てましたが、実際の3カ月分の医療費の伸び率が、対前年比6.03%と大幅にふえ、約1億円の不足が生じたものでございます。
  2つ目といたしまして、一般被保険者の医療費等に対する国庫負担金が2,000万円程度減額となり、さらに、3点目として、歳入である国民健康保険税の収納額が1月時点で見込んだ額よりも4,000万円程度減少したことによるものでございます。
  補正予算書によりまして、順次説明申し上げます。
  初めに、3ページをお願いいたします。
  第1条でございますが、歳入歳出それぞれ1億6,100万円を増額し、総額を149億6,909万2,000円とさせていただく内容でございます。
  次に、歳入歳出の内容につきまして、事項別明細書によりまして説明申し上げます。
  9ページをお開きください。
  国民健康保険税を4,100万円増額させていただきました。これは一般被保険者の現年分の徴収強化により、徴収の増額を見込ませていただきます。
  次に、11ページをお開き願います。
  国庫支出金療養給付費負担金を2,000万円増額させていただきました。これは、19年度の一般被保険者保険給付の増額分に対する国庫支出金の過年度負担金でございます。
  次に、13ページをお願いいたします。
  療養給付費交付金でありますが、平成20年4月からの医療制度改革により、交付金の算定方法が変更となり、1億円増額されるものでございます。
  以上、大変簡単な説明で恐縮ですが、19年度決算を控えての繰上充用という非常措置であることを御考慮いただき、御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。16番、北久保眞道議員。
○16番(北久保眞道議員) 自民党・自治クラブを代表しまして、幾つか質疑させていただきます。
  国保財政は、以前から大変厳しいことは承知しておりますが、さきの議会において、平成19年度の補正2号にて、一般会計の繰入金4億6,000万円を投入したことで、赤字にはならないとの報告を受けておりました。
  そこでお伺いいたします。
  1、なぜ平成19年度の決算見込みが1億6,100万円の赤字になってしまったのか。その原因について、詳しく御説明願います。
  2番目、原因の一つに、医療費の増加が考えられますが、当市の医療費の推移について、お伺いいたします。
  3番目、歳入として、平成19年度の国保税の収納率は、前年に比べてどうか。また、国や都からの負担金、補助金は、前年度と比較するとどのようになっているのかお伺いいたします。
  4番目、最後に、平成20年度の国保会計は、結果として、平成19年度の赤字分1億6,100万円を抱えることになると思いますが、一般会計も大変厳しい中、平成20年度の国保決算をどのように見込まれるのか、見解をお伺いいたします。
○市民部長(大野隆君) 初めに、19年度の赤字決算1億6,100万円となりました原因でありますが、要因として考えられる点は3点でございます。先ほどの提案説明と重複をいたしますけれども、説明させていただきます。
  一つには、歳出の医療費でありますが、推計した12月から2月までの3カ月分の医療費の伸び率が、対前年度比で6.03%の増となったことにより、約1億円の不足が生じたものでございます。その3カ月分の医療費が大幅に伸びた要因は、レセプト等を分析いたしました結果、前期高齢者の70歳から74歳の方の医療費が増額となり、全体の医療費を押し上げた結果となったものと考えております。
  次に、2つ目の要因として、一般被保険者の医療費等に対する国庫負担金が2,000万円程度減額となったことです。医療費が増額になれば、その分、その増額分に対する国庫負担金である療養給付費の負担金が入ることとなってまいりますが、その額が翌年に繰り延べされたものでございます。
  3つ目は、歳入であります国民健康保険税の収納額が、1月時点で見込んだ額よりも4,000万円程度減収になったためであります。これは、1月時点の滞繰の合計の収納率が、対前年比0.1ポイント上回っていたことを考慮いたしまして推計いたしましたけれども、5月末の時点では、現年滞繰の合計収納率が昨年実績を下回る見込みとなったためであります。
  次に、当市の医療費の推移でありますが、率でお答えさせていただきます。17年度につきましては、対前年度比8.22%の増、18年度につきましては、対前年度比9.25%の増、それから19年度は対前年度比6.82%の増でございます。一般被保険者、それから退職被保険者合わせた数字で、3年間の平均としては8.1%でございます。
  次に、19年度の国保税の収納率は、前年に比べ、また、国・都からの負担金補助金は前年度と比べてどうかということでございますが、19年度の国民健康保険税の収納率の最終見込みにつきましては、現在精査中でございますが、4月末の時点の集計でお答えさせていただきますと、対前年度比で0.3ポイント下回って、71.2%となっております。また、国・都からの負担金補助金の補てん分につきましては、ほぼ前年と変わりありませんが、一般被保険者の医療費に対する負担金につきましては、先ほどお話ししましたように、2,000万円下回ったということでございます。
  それから、20年度の国保会計の見通しでありますが、繰上充用というようなこともございますので、20年度についても大変厳しい国保財政になるということで予想しております。
  また、医療費の増大や国保税の伸び悩み、それから当市の一般会計の厳しい実情、それから20年度が地方財政健全化法による連結決算の初年度ということも踏まえまして、国保運営協議会の中での審議をしていただいて、国保財政の健全化に努めていきたいと思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。10番、伊藤真一議員。
○10番(伊藤真一議員) 公明党を代表いたしまして質疑させていただきます。
  この健康保険制度につきましては、負担の公平性と財政面の健全性を保ちながら、将来にわたって安定的に運営されていくために、大変所管の使命とその責任は重いものがあると思います。その責任を果たすために、この補正予算の持つ意味合い、ここで議論をする意味合いは大変重要でありますので、そういった観点から、通告書に従って質疑させていただきます。
  今、北久保議員の質疑に対する御答弁で、1番と2番につきましては、おおむね理解をいたしました。再質疑的になりますけれども、私のほうから質疑させていただいている中で、歳出の通告書では②と表示しておりますが、③のところ、老人保健医療から後期医療制度への移行過程を容認するものはないかと質疑させていただいておりますけれども、これに関連して、先ほど部長から前期高齢者云々という言葉が出てまいりました。この前期高齢者に関連して赤字要因が出てくるとすると、やはり老人保健医療から長寿医療制度への移行過程が関連しているように思われますので、そこにつきまして、もう少し詳しい御説明をいただきたいと思います。
  それから、通告書3番目の健全化判断比率への影響をお尋ねをいたします。
  ①として、国保会計というのは、いわゆる会計のルールで言いますと、普通会計に分類されるのか、あるいは、公営事業会計に分類されるのかをお尋ねをいたします。
  それから、②として、ことしの秋にも予定される健全化判断比率の議会報告に向けて、この国保会計の決算が及ぼす影響をどのように考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。
  それから、4番目として、今後の財政安定化の政策についてお尋ねしますが、1番として、今回の原因を反省しておられると思いますけれども、今後、同じ轍を踏まないために、国保会計収支をどのように所管としては管理されていくお考えかお聞きします。
  2番目として、国保会計が今、大変厳しい状況に置かれておりますけれども、長期的に考えて、財政の安定化のためには、どのような政策が必要だとお考えでしょうか、お尋ねをいたします。
○市民部長(大野隆君) 先ほど、前期高齢者の70歳から74歳の医療費が増額となりましたということでお話しをさせていただきました。それが全体の医療費を押し上げた結果となったということでありますけれども、もうちょっとお話しをさせていただきますと、70歳から74歳の医療費の内訳を検証してみますと、どの診療も伸びているんですが、中でも入院費の伸びが大きくて、11月までは対前年比マイナス9.7%あったにもかかわらず、12月から2月前年度比で50.23%の増となりました。
  それから、特に2月には94.32%の増ということで、倍増となったということがありまして、この辺がどうしてというところについては、まだ分析し切れておりません。引き続き分析中であります。
  そういう状況が一つありますが、御質疑にございました老人保健後期高齢者との移行の兼ね合いはどうかということでありますが、既に平成19年10月から75歳以上の方については、老人医療保険に移行しておりますので、後期高齢者医療制度への移行過程の中で、国保の医療費に影響するものは、特にはないと考えてはおります。ただ、細かい話では、葬祭費であるとか、人間ドック補助であるとかというところについては、後期高齢者のほうに移行しております。その分は減っていると言えるのかなと思いますけれども。
  次に、国民健康保険の会計の普通会計、実質赤字決算比率の分母になるのかというところでございますが、分類されるのか、あるいは、公営事業会計の連結実質赤字決算の分母になるのかということでありますが、これにつきましては、地方自治法により、国民健康保険特別事業につきましては、公営事業会計特別会計に分類されますことから、連結実質赤字比率の分母に分類されるということでございます。
  それから、本年秋に予定されております、健全化判断比率の議会報告に向けての国保会計決算の及ぼす影響のことでありますが、今般の国保会計決算に関しましては、ただいま申し上げましたが、連結実質赤字比率が当市の早期健全化基準を上回るか否かが問われるところであります。
  当市における、連結実質赤字比率の早期健全化基準については、16.25%から20.0%ということであります。平成19年度の国保を除く特別会計と一般会計は黒字決算となる見込みで、国保の赤字分を吸収をし、連結実質収支は黒字となる見込みでありますということで、影響はないということでございます。
  今回の原因を踏まえて、国保会計収支をいかにこれからしていくかということでありますが、今回も医療費の伸びはかなり強めに見たつもりではございましたが、それでも不足を生じてしまったことも踏まえまして、今後は、当該年度の医療費の動向だけではなくて、当市の医療費の経年変化、それから近隣市の状況等々、その状況を勘案しながら、推計を行う必要があると考えております。
  それから、国保財政の安定化のために、今後どのような施策をということでありますが、繰り返しになりますが、医療費の増大、国保税収の伸び悩み、国・都の交付金の増額が見込めない中で、当市の一般会計の厳しい実情等も踏まえながら、また、医療費制度改革の一定の方向性といいましょうか、そういったところが集約されつつありますので、改めて今後の国保会計の見通し、それから国保税のあり方、こういったことにつきまして、国保運営協議会の中で審議をしながら、国保財政の健全化に努めていきたいと思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。12番、大塚恵美子議員。
○12番(大塚恵美子議員) さきの議員の質疑で、幾つかわかったことがあるんですけれども、大幅な医療費の、入院費の増額によって、見込み違いが生じて、繰入金と繰上充用を悪循環で繰り返していく形となってしまいました。抜本改正がされないまま、対医療保険制度のセイフティネットとして機能不全を起こしているんだと思わざるを得ません。
  この見込み違いについては、なかなかそれ以上の分析も難しいということでしたので、今回、繰入金の適正化に努めてまいりたいと、3月の4億6,000万円もの繰入金を行ったときに御答弁でおっしゃっていますけれども、再度、同じお答えと思いますが、適正化に努めてまいりたいとした、どのような取り組みをされたのか、もう一度伺います。
  2点目の歳入の保険税国庫支出金、医療給付費における赤字の要因については分析は、結構です。
  3点目として、歳出の医療費の増加要因、先ほど入院費、74歳までの入院費がかなり増加したという御指摘がありましたけれども、増加要因として年代別、先ほど74歳までがふえたとおっしゃっていましたが、年代別、また疾病別の分析、精査の内容について、伺いたいと思います。
  このことは、6月1日の朝日新聞で、接骨・整骨院の不正請求やら過剰請求を指摘する記事がありまして、真偽のほどは定かではありませんけれども、この疾病別というあたりで聞かせていただきたいと思っています。
  そして、4点目ですが、今後においてなのですが、先ほども出ました前期高齢者制度、74歳までの。また、後期高齢者医療制度支援金など、ほかの制度の影響について、今後考えられることはあるか、伺っておきます。
○市民部長(大野隆君) 初めに、3月の中で4億6,000万円強投入をいたしまして、繰入金の適正化に今後努めていきたいということだったわけですが、国保会計、この5年間赤字決算ということで繰上充用が続いているわけでありますが、19年度は、一たん赤字決算を回避をいたしまして、20年度以降立て直しをしたいという意味で、大幅な、ある意味、今回ばかりはこの金額を入れれば赤字にはならないということで、一般会計からの繰入金を行ったつもりでおりましたけれども、結果としては、思わぬ医療費の伸びで赤字となってしまいました。ということで、20年度もさらなる厳しい状況と思いますが、引き続き取り組みを続けていきたいと思っております。
  それから、歳出の医療費の増加要因と、それから年齢別、疾病別の分析、精査ということでありますけれども、70歳から国保ですので、70歳から74歳、それから65歳から69歳、その5年、5年の刻みと、それから15歳から64歳までの、ここで言えば50年間というところでお話しをさせていただきたいと思いますが、70歳から74歳の順番で申し上げますと、循環器系の疾患で―19年の12月の診療分という中で説明をさせていただきます。それで説明をさせていただきますと、70歳から74歳の5歳の間の医療費については、循環器系の疾患が4億300万円、それから消化器系疾患が2億7,900万円、内分泌栄養及び代謝疾患、2億3,200万円。それが、65歳から69歳の5歳の刻みの中では、循環器系の疾患が1億6,000万円、消化器系が1億4,000万円、内分泌栄養及び代謝系が1億900万円、かなりそこに大きな差がありますということが一つです。
  あわせて、参考に、15歳から64歳の50年間の中では消化器系の疾患が一番多くて、4億1,300万円、内分泌の栄養及び代謝のところが2億7,400万円ということで、この50年間と70歳から74歳ですと、5年間でほぼ同じぐらいの金額になりますということです。
  それから、前期高齢者制度、後期高齢者医療制度、後期高齢者医療支援金のほか、他の制度の影響についてということなんですが、後期高齢者医療制度に関しましては、既に19年10月から75歳以上の方は老人医療制度に移行しておりますので、国保の医療費に影響するものは特にないと考えておりますが、ただし、前期高齢者制度の改正による、前期高齢者交付金、後期高齢者の支援金額については、一定この2年間、当初の予定額で変動させないということで、2年後に精算をするということでありますので、その精算段階では影響が出てくるだろうと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。5番、薄井政美議員。
○5番(薄井政美議員) 通告書に従って、質疑させていただきます。
  1点目については、北久保議員の質疑でわかりましたので、割愛させていただきます。
  2点目なんですが、今回、国民健康保険税は4,100万円の補正になっていますが、これによって収納率の見込みはどれぐらい上がるんでしょうか。現年度分と分けてお答えください。
  それから、3点目として、前年度繰上充用金の多摩26市の、うちを除けば25市の状況をお伺いします。
  それから、4点目として、繰上充用金は、平成16年から今回で5年連続して発生していることになるんですが、この状況ついて、渡部市長のほうではどのようにお考えなのか、お伺いします。
○市民部長(大野隆君) 4,100万円の国民健康保険税につきましては、現年度分とさせていただいております。4,100万円は当初予算が90.0%で現年度分を見ておりますが、4,100万円を足しますと、91.38%になります。
  それから、繰上充用の他市の状況でありますが、当市を含めまして、26市の中で6市でございます。
○市長(渡部尚君) 繰上充用を5年連続して発生していることについて、どのように考えるかということでございます。
  基本的に繰上充用しない、赤字決算にしないのが最も望ましいことは言うまでもないことでございます。3月定例会でもいろいろ御議論させていただきましたが、当市は、予算規模あるいは、標準財政規模からいって、特段、国保会計への繰出金が額として少ないわけでは決してない。むしろ、多摩地域では規模に応じて言えば、かなり上位のほうにあるわけでございます。
  19年度につきましても、財健をにらみながら、何とか今回は黒字決算にしたいということで、3月補正で4億6,000万円に上る補正をお願いをしたところでございます。しかしながら、結果として1億6,100万円の繰上充用をせざるを得ないという状況でございますが、トータルしますと、結局、19年度は20億円を超える財源不足が国保会計の中にあるということが言えるのではないかと思います。
  御案内のとおり、国保会計というのは、構造的に非常に厳しいものがありますので、しかも、当市の場合、医療費が先ほど来申し上げているように、8%ないし7%ぐらいの率で毎年伸びているというのが実情であります。
  今回の医療制度改革で、いわゆる後期高齢といわれる75歳以上の方が別の保険制度に移ることによって、今後国保会計がどう推移していくのかということは、注目をしているところでございますが、いずれにしましても、歳入の根幹である、まず国保税の徴収率を高めていくということが何よりも肝要であろうと思いますし、やはり、どうしても国保税のあり方については、今後、国保運協、並びに議会等でいろいろと御議論をいただく時期なのかなと思っております。
  先ほど、奥谷議員から賦課方式、4方式を含めて賦課方式、あるいは、応益、応能の負担割合もどうなのかという議論をいただきましたけれども、そういったことを含めて、やはりみんなでどうやってこれからの医療を支え合っていくのかという議論をしていく必要があるのかなと思っております。
  さらには、これは当市1市だけでは限界があるわけですけれども、被保険者あるいは、医療機関に対して、ジェネリック薬品をできるだけ使っていただくなど、少ない経費で同じ医療効果が得られるような努力を、被保険者並びに医療機関に働きかけていくということも必要ではないかなと考えているところでございます。
  一般会計も非常にタイトになってきておりますので、これらからの繰入金も勘案しながら、いずれにしても国保財政の健全化に向けて、これからも努力をしてまいりたいと考えているところでございます。
○5番(薄井政美議員) 何点か再質疑させていただきたいんですけれども、90.0%の見込みから、現年度分91.38%、1.38%ふえるということは、かなり徴収率を上げていかなければいけないということなんですが、先ほども北久保議員の答弁にありましたけれども、4月末で0.3ポイント下回って71.2%、現年度分だと少しは伸びているとは思うんですが、やはりちょっと、昨年も同じような、抜本的に徴収方法について考えられたほうがよろしいのではないかということで、市民部長のほうでお答えしていただいたのは、管理職による夜間電話催告など、あとキャンペーンとかいろいろおっしゃられましたが、今回、こういう結果が出ているということは、またさらに、それも含めて、それ以上の徴収対策みたいなもの、方法について、抜本的に考え直さなければいけないのではないかと思うんですが、その点について、お考えをお聞かせください。
○市民部長(大野隆君) 現年度分と滞納繰越分ではかなり大きな差がありまして、現年度分については90%に近いところまでが、結果として19年度出ているだろうと思っております。トータルとしての70%台ということを含めて、国保にしてもそうですし、一般市税についてもそうでありますが、これはいろいろと取り組みをしておりますが、国保につきましても、何らかの対策等も含めた中で考えていかざるを得ないと思っておりますし、そのようにしていきたいと思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件を承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
  次に進みます。
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日程第13 議案第38号 東村山駅西口地下自転車駐車場築造工事請負契約の一部変更
○議長(丸山登議員) 日程第13、議案第38号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。財務部長。
〔財務部長 野島恭一君登壇〕
○財務部長(野島恭一君) 上程されました議案第38号、東村山駅西口地下自転車駐車場築造工事請負契約の一部変更につきまして、提案の説明を申し上げます。
  本件契約につきましては、当初、平成18年9月議会の議決を経て、西武・扶桑建設共同企業体と同年9月28日に契約の締結をいたしましたが、契約変更の必要が生じたため、平成20年5月22日に仮契約を締結し、契約議案としてお諮りするものであります。
  本件工事につきましては、東村山駅西口再開発組合による再開発事業の進捗状況に合わせ発注を行い、工事請負業者による準備期間等を経て、工事着手することを予定しておりました。しかし、再開発事業において、既存建物の除却工事や再開発ビル建築工事の着手がおくれたことなどにより、連動して本件地下駐車場工事も約6カ月間着工することができませんでした。このため、工事延伸を行う必要が生じたものであります。
  また、工程が変化になったことに伴い、発生土の処分につきまして、当初予定しておりました指定地処分先では、土質の試験による受け入れ拒否、及び搬入時間の限定など、処分に関する相当の制約を受けることになり、さらなる工期延伸が危惧されたため、発生土の一部について、自由処分へと変更させていただきました。
  そして、事前の工事説明会において、付近住民のさらなる安全対策を図る必要があったため、狭隘な道路や交差点付近に、交通誘導員を増員させていただいたところです。
  以上の理由により、既契約の履行期限が平成20年9月30日までとあったものを、平成21年3月31日までとし、契約金額につきましても、当初5億8,889万400円であったものを、6億2,001万2,400円とし、3,112万2,000円の増額変更とするものであります。
  以上、上程されました議案第38号につきまして、その趣旨を中心に説明させていただきました。御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案説明を終わります。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。7番、熊木敏己議員。
○7番(熊木敏己議員) 議案第38号につきまして、東村山駅西口地下自転車駐車場築造工事請負契約の一部変更につきまして、自民党・自治クラブを代表し、質疑をさせていただきます。
  大きく3点、合計9点お伺いさせていただきます。
  まず、工期についてですけれども、先ほどの御説明にもありましたが、当初6カ月間、工事着手できなかった理由を再度お伺いいたしますが、確認ということで結構なんですが、一つとして、再開発ビル工事着手のおくれですか。もう一つとして、既存建築物の除去工事のおくれということだったと思うんですが、まだほかに、都の権利変換の認可手続のおくれだとか、例えば、工事にはあり得ることだと思うんですけれども、事業に賛同されない方々の理解を得るためとか、近隣住民の方々への説明や理解を得るためのおくれということは考えられなかったのか、お伺いさせていただきます。
  次に、地下駐、この工事を延伸することで、駐輪場の上になるというか、工事が終わった後、その上で工事をする、ライフライン等もろもろの工事。また、それから、やっと上で目に見えてくる広場整備工事ということになっていくんだと思うんですけれども、これ、全体の工事はかなりタイトな工程になっていくのではないかなと予想されるんですけれども、この延伸が今後の事業全体に影響があると思うんですけれども、駅前広場整備工事など、今後のスケジュールについて、どうなるかお伺いをさせていただきます。
  また、全体のおくれを最小限にするための方策等が、お考えであれば、お伺いさせていただきたいと思います。
  次に大きな2点目で、請負金額についてでございますが、まず、請負金額の増額の内容について、お伺いをさせていただきます。
  先ほどの質疑の中に、発生土を自由処分にするという御説明もございました。確認をさせていただきます。
  実際のところ、指定地処分、UCRというのは、メリットも多いんですけれども、受け入れ時間とか土質やら天候やら、こちらの期待しているタイミングと先方の受け入れのタイミングがなかなか合ってこないというのが、私の経験上わかっているところでございまして、その辺、工期を考えると、かなり振り回される。その辺で先ほど御説明もあったんですけれども、基本的に、工期の面で自由処分にするんだということで理解してよろしいのかどうか、お伺いさせていただきます。
  次に、工事車両搬入路のガードマンをふやすという御説明もございましたが、そのふやすこととなった理由をお伺いしたい。また、どこに何人増員したのか。また、再開発ビルのガードマンとの重複というものはないのかどうかをお伺いさせていただきます。
  次に、これは一般質問でも質問をしたいなと思っていたところなんですけれども、鋼材の価格が急騰しているということがございます。鋼材の増額は考えていないのかという、お伺いをさせていただきたいと思います。
  国や都も自主業者の保護と、手抜き工事防止のために、スライド条項を適用するということを発表されているところでございまして、都の財務局によりますと、ことしに入ってから鉄筋で35%、鉄骨で39%上昇したということで先日新聞に載っていたんですけれども、例えば、この西口駐輪場を例にとって、この駐輪場を設計されていたころだと思える時期、私ちょっと計算してみたんですけれども、物価もいわゆる建設物価本単価というんでしょうか、それで計算しますと、鉄骨がサイズによって当然違うんですけれども、40%から70%。鉄筋では、サイズによって違うんですけれども、80%以上アップしているんですね。
  片や、東京都の設計単価で計算してみますと、鉄骨が60から70%、鉄筋では、びっくりしちゃうんですが、これ計算間違いかなと思ったんですが、90%から100%アップしている状況。2倍でございます。2倍でいいのは、布団ぐらいのものでございまして、さらに悪いことに、私が計算したもとというのは、メーカーの6月の販売価格でございまして、実際に、現場が買うのは、メーカーから買うのではなくて、その間に代理店やら商社やらが入っておりまして、実際、現場はこれ以上、最低でも5%アップして買わなければいけない。鋼材というのは、先に発注して買い置きできるものでもございませんし、販売店のほうもリスクを少なくするために、直近の契約ということになっていると思うんです。
  そんなことも考えていくと、西口だけでなくて、ほかのすべての市内の工事、この辺かなり検討しなければいけないことではないのかなと思うんですが、今回はこの西口について、その辺考えているかどうかをお伺いをさせていただきます。
  また、大きな最後の質疑で現状のことなのでございますが、浄水場の工事でも、新青梅街道のほうから大型車が入ってきている。多分、そこら辺で今回の工事もかなり重複しているというか、近隣の方に迷惑かけていることがあるのではないかなと思うんですが、その辺の工事で調整といいますか、協議はしているのかどうか、お伺いをさせていただきます。
  最後ですけれども、5月1日から仮設のロータリーができて、利用しやすくて、大変好評を得ているとお聞きしています。組合の方、並びに所管の方々の御努力には、感謝を申し上げるところでございます。
  ただ、1点聞いているところでは、関係の方々も動いてくださっているということでございますが、バスや一般の方の車が入ってくるのに、タクシーの待機の仕方が、言葉は悪いんですけれども、邪魔だと言ってはいけないのかもしれませんが、そういうことをお聞きしているんですが、その辺、現状をお伺いさせていただきたいと思います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 私のほうから、大きな1点目と3点目について、お答えいたします。
  最初に、6カ月おくれた理由でごさいますけれども、御質疑にもありましたとおり、再開発事業に対する住民直接請求が平成18年12月に提出されております。これらのことでも住民対応、地元調整など、市民への説明や理解を得るためにおくれたことが大きな点であります。
  また、御質疑にもありましたとおり、当初の権利変換計画の認可、これが約2カ月程度おくれたという事情もございます。
  さらに、西口のところにはボウリング場がございまして、その除去工事でアスベストが出たということで、近隣に迷惑をかけないような、しっかりした除去工事をするということで、以上、3点が大きな理由で、トータル6カ月間おくれたということでございます。
  再開発ビル地下駐輪場ともに、当初は平成18年11月着工を予定いたしておりました。が、両施設とも19年4月に遅延したものでございます。地下駐輪場につきましては、18年11月着工ですので、その前の9月議会で議決をいただいた内容であります。
  次に、今後のスケジュールでございますけれども、再開発ビルの完成は来年6月ごろの予定で、駅前広場を含むすべての再開発事業、1.04ヘクタールの区域は、来年秋ごろに供用開始できるものと考えております。
  次に、全体スケジュールのおくれを最小限にする方策等でございますけれども、これは大変難しい課題でございます。駅利用者の歩行者動線の確保や、近隣への迷惑をできるだけ少なくしながら、慎重かつ安全に、ある意味、雨垂れ石を穿つがごとく、すべての工事を慎重に進めていかなければなりません。
  したがいまして、ライフライン工事を含めた再開発エリアの業者、実は17業者おります。この17業者と十分に綿密に工事調整を行いまして、現場に作業空白が生じないように、あるいは各種工事を重複できるものは同時施工するなどの調整をしてまいりたいと考えております。
  次に、3点目の浄水場工事の大型車との調整でございますけれども、工事搬入車両台数を明記いたしました工程表で、相互に情報交換をいたしております。搬入台数が極端に多くならないよう、調整しておりまして、現状では問題はないと考えております。
  最後に、仮設駅前広場のタクシーの待機の仕方でありますが、まず、仮設ロータリーの管理は、制度上、現在再開発組合が行っております。タクシー乗り入れに関して、再開発組合は待機タクシーは5台であるという条件をつけまして、一時使用の承認をいたしておりますが、御質疑にありましたとおり、運用開始当初より、市民から苦情等が寄せられておりますので、組合からのタクシー事業者への注意や、市も直接、タクシー事業者への改善を強く申し入れているところでございます。今後も、さらに注視し、徹底してまいりたいと考えております。
○財務部長(野島恭一君) 私のほうから、大きな2番目の点について、お答えいたします。
  まず、最初に、請負金額増額の内容についてでございますけれども、金額は先ほど提案説明で申し上げたとおりでございます。3,112万2,000円の増額変更でございます。
  内容でございますけれども、主な内訳といたしまして、残土処分を指定地処分地、株式会社建設資源広域利用センター、いわゆるUCRから、自由処分に変更したことによる増加分が約2,680万円、それから住民要望により、安全対策として、工事車両搬入路にガードマンを増員したことによる増額分が約350万円です。そのほか、工事隣接地の住民要望による家屋調査等の軽微な変更も含めて、総額約3,100万円の増額であります。
  次に、2番目の発生土について、自由処分に変更する理由でございます。
  先ほど申し上げました再開発事業の6カ月に及ぶ除却工事等の遅延に伴いまして、UCRのあっせんする処分地が、当初予定の坂戸から川越に変更になりました。UCRのメリットとしまして、工事料金が安いことがありますが、デメリットは搬出先が工事現場ですので、相手の工事にあわせて発生土を搬出するため、搬出効果が悪く、水分を含んだ土砂は乾燥させてからでないと搬入できない等の搬入土砂の制約もありました。
  再開発事業との工程調整、及びまちづくり交付金事業の期限、平成20年度でございます、を考慮しまして、工期の短縮を図るため、第2期工事は、すべて自由処分といたしました。
  次に、ガードマンの件でございます。再開発事業、及び地下駐輪場等の工事用道路は、搬入、搬出ともに、旧保健所交差点からのルートを使用しております。工事着工に際して、工事説明会、周辺住民等からの旧保健所交差点、及び区画道路4号、旧ゲートボール場部分でございますけれども、そこに入る部分の安全対策を危惧する意見をいただき、新たにこの2カ所にガードマンを配置いたしました。
  地下駐輪場工事では、このうち1名分を負担、残り1名分は、再開発ビルを請け負っております東亜建設工業株式会社が負担をしております。
  次に、大変御心配いただきました、鋼材価格の急騰でございます。増額も含めてということでありました。鋼材などの建設資材は、御指摘のとおり、ここ3カ月間でも約二、三割アップし、他市では、新規発注工事で設計見直し等の対策を講じているとの報道もございました。
  本地下駐輪場工事も、発注してから2年6カ月の工期となるため、鋼材高騰の影響をまともに受けておりまして、かなり厳しいと、西武・扶桑JVから聞いておりますが、現時点では、こちらでは考えておりません。
○7番(熊木敏己議員) 何点か再質疑をさせていただきます。
  まず、自由処分になったということで、マニフェスト等で厳しくされていると思うんですけれども、最終どこへ持っていくのか、つまりどこかそこら辺の山へ捨てないだろうなということを心配しているんですけれども、その辺もまだでしょうけれども、追跡、当然管理されるのだろうなと思いますが、お考えをお伺いしたいと思います。
  それから、増額の中で、鋼材はまた後にするとして、増額の中には6カ月延伸したということで、6カ月間現場は多分着工はしないまでも、監督なり、要は損料とかのリース料、仮設工事料が発生したり、諸経費、そういうものも含んでいない御返答だったと思うんですが、こういうのはまた考えるお気持ちはないのかということ。
  それから、もう一つ、先ほど大型の搬入路で、私も現地を見ていまして、トラックに旗がついたりして、結構うまくやっているなというのは確認しておりますので、御努力ありがとうございます。ということで、これは質疑ではないですね。
  以上、2点質疑させていただきます。
○財務部長(野島恭一君) 着工前の部分ですけれども、一般的な経費は取っておりますけれども、細かい掛け率については取っていないということでございます。
  それから、新しい処分地でございますけれども、飯能でございます。
○都市整備部長(小嶋博司君) 工事が6カ月おくれたということについては、例えば、再開発ビルを請け負った東亜建設工業、あるいは今回の地下駐の業者に対しまして、逐次その6カ月間の進捗状況について、情報提供をしながら進めてまいりましたので、再開発ビル等については、現在のところ御指摘のあった点について請求はないという理解でございます。
○議長(丸山登議員) 熊木議員の質疑を終了します。
  休憩します。
午後3時7分休憩

午後3時36分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
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○議長(丸山登議員) 先ほどの答弁に関し、訂正したいとの申し出がありますので、これを許可いたします。財務部長。
○財務部長(野島恭一君) 先ほどの熊木議員に対する答弁で、自由処分地でございますけれども、飯能市と申し上げたんですけれども、市境にございまして、正式には埼玉県日高市にある武蔵プラントというところでございます。失礼いたしました。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。20番、石橋光明議員。
○20番(石橋光明議員) 議案第38号につきまして、公明党を代表して質疑させていただきます。議場が非常に暑いですけれども、冷静に質疑したいと思います。
  先ほど、熊木議員のほうからたくさん質疑がありまして、私4点質疑させていただいたんですが、1点だけ質疑させていただきます。
  直接の今回の延伸プラスコストの部分でありませんが、今回、議案を出された内容を見まして、書面上の問題なんですけれども、こういった変更理由や金額の内訳、そういった明細をこの議案書に添付するということをお考えないのか、見解を伺います。
○財務部長(野島恭一君) 御指摘の詳細などを記載した資料の添付につきましては、一定程度理解するものであります。しかしながら、議案の内容につきましては、地方自治法や関係法令、行政実例などを参考にしながら決めさせていただいており、本議案につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提出させていただいたものであり、当初の計画におきまして、契約の目的、方法、金額、相手方、工事内容、場所、工事等を明記して議案としておりますうち、工期と金額の変更を生じましたので、変更議案の内容としてお諮りするものであります。
  変更理由等や金額の詳細につきましては、提案説明や質疑を通じる中で、真摯に対応してまいりたいと考えておりますので、御理解を願いたいと思います。
○20番(石橋光明議員) 時間がないので、簡単にですけれども、民間企業であれば、このコスト計算するとなれば、当然資料を提出するというのが通例だと思います。私たちもこの議会で質疑すれば、それで済むわけなんですけれども、しっかりとした議論をするべきと思いますので、前向きな検討を今後よろしくお願い申し上げまして、終了いたします。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。14番、福田かづこ議員。
○14番(福田かづこ議員) 日本共産党を代表して、第38号議案について、お尋ねをいたします。
  まず、工期の変更についてであります。
  西口の事業開始から、今回までの工期変更の経過についてお尋ねをいたします。
  それから、変更したとすれば、その変遷の各理由についてもお尋ねいたします。
  今回の工期変更について、理由はわかりました。
  次のアスベスト除去のおくれが原因だということも聞きましたので、その理由を詳細にお尋ねいたします。
  また、アスベスト除却のおくれによる契約金の変更はなかったのか、お尋ねをしておきます。
  次に、契約金額についてであります。契約金額の増減については、先ほど御答弁がありました。その試算については、だれがどのように行ったのかをお尋ねをしておきます。
  次に、建設残土の処分についてであります。UCRとの契約についてでありますが、だれがどのように行ったか。それから、当初契約金額は幾らであったか。先ほど時期がずれたので、UCRが契約を受け入れなかったということなんですが、この破棄の原因について、詳細に報告をお願いいたします。
  それから、契約破棄の損失額と損失の責任はどこに期すか、これについてもお尋ねをしておきます。
  次に、今度の残土の処理についてであります。先ほど日高市という御答弁がありました。この残土の処理については、どこかに事業委託がされるのでしょうか。するとすれば、どのような方法で委託をするのか。契約金額は幾らか、処分地は日高市でわかりましたので、それをお尋ねしておきます。
  それから、UCRとの契約単価の違いはないか。あるとすれば幾らかをお尋ねしておきます。
  次に、工事施工の管理責任についてお尋ねいたします。
  本事業の管理を請け負った事業者はどこだったでしょうか。それから、地下駐の今回の変更について、管理責任はないかどうか。工事管理請負の管理責任そもそもについての説明を求めたいと思います。
  次に、今後の変更についてであります。
  これまでも議会の答弁で、契約金の変更などをたびたび質疑してきました。基本的にはないというふうに所管はお答えになってまいりました。しかし、結果としてこういうことが起こったわけであります。ということは、市の監督責任も問われると思いますが、これをどのように認識しているのか。また、変更の可能性の有無と、今後、その要因についても御報告をお願いいたします。
○都市整備部長(小嶋博司君) 工期の変更につきましては、先ほど詳細を熊木議員に答弁させていただいたとおりですが、基本的には、再開発の最大の山場であります権利変換の認可、これが当初、18年6月、この取得を目指しておりました。そこからすべての工程を組んだということなんです。つまり、18年11月に再開発ビルと地下駐の工事を発注予定しました。11月まで議会がないので、9月議会で地下駐の議案は上程させていただいたということでございます。
  それから、おくれた理由の内容につきましては、再開発の事業に対する直接請求等があって、住民対応に時間をかけたということが原因であります。
  それから、アスベストの関係については、レベル1が実はございまして、住民に甚大な影響を及ぼしてはならないということで、これについても一定工期が延びた、この3点であります。
  したがいまして、権変の認可のおくれが約2カ月程度、それから、アスベストの関係が1カ月程度、残りが住民地元対応ということでございます。
  さらに、アスベストの除却工事の契約変更につきましては、契約変更はございません。
○財務部長(野島恭一君) 最初に、契約金額でございますけれども、契約変更に伴う設計積算は、市の担当者が検証し、変更額を算定しております。
  次に、UCRとの契約とのことであります。だれがどのように行ったか。株式会社建設資源広域利用センター、UCRとは、発生土の受け入れ先、受け入れ工事現場をあっせんしてくれる調整機関であり、UCRとは、市も請負業者も契約はしておりません。事前に市とUCRとの打ち合わせを行い、発生土の搬出時期や搬出量、土質等を伝え、受け入れ先を決定し、その後に請け負い業者が搬入の申し込みをするシステムになっております。
  したがいまして、このCの契約破棄というのは、ちょっと答弁に困ってしまうんですけれども、これに至る理由は、先ほど熊木議員に申し上げたことで変更になったということだけでございます。
  Dが、損失額と損失の責任でございます。UCRとは、契約ではなくて、当初、搬入申込書により、その都度支払うため、変更しても損失は生じません。損失は生じませんけれども、再開発事業の遅延が要因ですので、施工業者の不手際ではないため、やむを得ない変更と考えております。
  今後の残土の処理は、処分地は先ほど申し上げましたとおり、埼玉県日高市にある武蔵プラントを予定をしております。
  UCRとの契約単価の違いでございます。株式会社建設資源広域利用センター、UCRは、立米当たり450円、武蔵プラントは立米1,260円でございます。一方、運搬費はUCRは立米当たり4,040円、武蔵プラントは立米当たり3,820円でございますので、差し引き立米当たり590円の増額分ということでございます。
  管理を請け負った業者でございますけれども、管理業者は設計業者と同じセントラルコンサルタント株式会社です。
  それと、2と3についてまとめてでございます。工事監理とは、監理者の責任において、設計図書に書かれた仕様、及び設計図に基づいて、品質どおりに工事が行われているかを確認することで、今回の変更は、再開発事業の遅延に伴う工事着手のおくれに起因し、発生したもので、監理者の責任はないものと思っております。
  今後の変更についてでございます。
  東村山駅西口整備事業では、組合施行、市施行による多くの工事を同時期に施工しておりまして、限られた期間で完成させるため、工事間の工程調整に苦慮をしているところであります。大きく分けますと、組合施行の再開発事業と市施行による地下駐輪場等のまちづくり交付金事業に分けられまして、それぞれ予算上は、組合事業は債務負担行為で、まちづくり交付金事業の一部は継続費で事業費を計上してございます。
  財務の立場で申し上げますと、再開発事業については、債務負担行為を設定してありますので、その事業費を上回らないよう配慮をしております。
  今回の地下駐輪場の契約変更につきましては、再開発事業の遅延の影響をまとも受けたため、残土処分等について予測されておりましたので、3月議会で3,100万円強の継続費を補正させていただきました。今後の契約変更の可能性でございますが、地下駐輪場は電気設備工事等の各附帯工事、人工地盤は各発注工事について、地下駐輪場本体工事同様に、工期の変更を予定しております。
○14番(福田かづこ議員) 端的にお尋ねしておきます。
  UCRとは、直接契約したのではないとおっしゃいました。だけれども、立米単価が590円違っている。この契約、責任ないとおっしゃいましたけれども、ありますよね、やっぱり。工期変更されているわけですし。しかも、工期の変更は、先ほどおっしゃいましたけれども、初めのころからもうわかっていましたよね、6カ月延伸するとかって。そういうので、結果として3月31日までと見込んでいて、無理ではないのと言っていたではないですか。それをそれで見込んで、結果としてはさらに6カ月おくれて。これは、100%譲って、セントラルコンサルタントには責任がないとしましょう。でも、東村山市の責任は大だと思いますけれども、それについてはどのように責任を感じていらっしゃいますか。お答えください。
  それから、今後については、附帯工事などに変更があると今おっしゃいましたよね。その変更について、私は可能性と要因について変更があるとお尋ねをして、それが変更があると聞きましたので、これ金額の変更もあるんですか。そういうことについてもお尋ねをしたいと思います。いかがでしょうか。
○都市整備部長(小嶋博司君) まず、時系列でもう一度お話ししますと、18年9月議会で、地下駐輪場の工事を発注すべく、議会に上程し、可決をいただいた。その延長線上で、同年11月に着工工事を予定いたしておりました。その後の状況で、住民の直接請求等ございまして、地元調整等に手間取ったということでありますから、時系列から申し上げますと、初めからわかっていたということはございません。
  それから、金額のほうの話につきましては、再開発事業につきましては、従来から債務負担行為の範囲内で何とか事業の完結を目指すように、組合等にお願いをしているということでございます。地下駐のほうは、財務部長のほうからお願いします。
○財務部長(野島恭一君) 金額につきましては、今のところ変更ございません。
○14番(福田かづこ議員) 契約単価の違いについての責任を私はお尋ねしましたので、それについてお答えください。
  それと、今、都市整備部長お答えになりましたけれども、11月に着工予定をしていた。そうだとしたら、初めからその間の流れの中で、契約がおくれてきたわけですから、わかるわけですよね。それなのに、UCRに持ち込むように決めていて、契約単価がこうなっておくれたので、さらに単価が上がりましたよというのはあり得ないのではないですか。その流れで、だって住民投票のことが問題だって、その発言自体が問題だと思いますけれども、それが原因だとしたら、おくれるのはわかっていたわけではないですか。それなのに、UCRと持ち込みを話をして、あっせんを受けて、それがだめになったから、590円上がりましたというのは、市民にとっては納得いかないのではないですか。お答えください。
○財務部長(野島恭一君) 先ほども申し上げましたとおり、UCRはあっせんするところでありますので、時期が変わるとこのような結果にならざるを得ないということで、やむを得ないと判断をしております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。12番、大塚恵美子議員。
○12番(大塚恵美子議員) 質疑の前に、一言申し上げます。
  当該再開発事業総体において、情報公開と説明責任のおくれが原因であり、市民の直接請求運動が原因のような答弁のおっしゃりようについて、大いに違和感があります。そのことを申し上げておきます。
  質疑のほうなんですけれども、差額を発生させた遅延の主たる原因と、2番目の工事内容の具体的な内訳については結構です。
  3番目の、別の選択肢の可能性について伺います。
  管理者の責任はないとの御答弁でしたけれども、進行管理において、やはり6カ月おくれてきたというのは、前々から見えてきていたわけですから、コストを縮減させるような努力が必要だったのではないでしょうか。例えば、1立米590円も高い武蔵プラントを選ばなければならなかったような実情、選択肢のほかの可能性についてはなかったのでしょうか。そのことについて伺います。
○財務部長(野島恭一君) 契約しております地下駐輪場工事について、再開発事業の不可抗力による工事の遅延が波及した請負契約の一部変更でありまして、競争入札による請負業者である西武・扶桑JVと、契約変更による工事の継続以外に選択肢はないと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。3番、朝木直子議員。
○3番(朝木直子議員) 時間制限に強く抗議します。
  ①は割愛します。
  ②、06年の9月議会で、矢野議員が最低制限価格と同額での落札で利益が出るのか、予定価格が高いのではないかというような質疑をしているわけですが、どうも予定価格が上乗せされていたのではなくて、後から落札価格を上乗せする予定だったのではないかというような疑惑が出てくる、今回の契約金額の上乗せでありますが、後から契約金額を上乗せすることがまかり通るのであれば、入札の意味はないのではないかと思いますが、見解を伺います。
  また、契約上、工事金額の変更について、契約上の条文・条項はどうなっているのか、お伺いいたします。
  次ですが、④、契約変更の原因でありますが、原因は今伺いましたが、これは市の責任にどうしてなるのか、お伺いいたします。
  次に、⑥でありますが、残土の処分費、一番初めの契約では幾らだったのか。それから、先ほど運搬費と処分費の変更前と変更後の数字がおかしいんではないかと思ったので、その点、もう一度お伺いしておきます。
  それから、日高市のどこに残土を捨てる予定なのか、それもお伺いいたします。
○財務部長(野島恭一君) 2番目でございますけれども、今回の契約変更は、契約後に生じた再開発事業の遅延に伴う工事着手のおくれから、残土処分地の指定処分地から自由処分地への変更、及び住民の安全対策としてのガードマンの増員による増額変更でありまして、落札業者が工事着手後に意識的に工事の内容を変更した内容ではありません。
  なお、増要因となる設計額については、落札比率により落札差額分を減じた増額契約となります。
  次に、市が責任を負担すべき点ということでございます。今も答弁申し上げましたけれども、今回の変更要因は、受注業者の不手際でもなく、大規模な駅前再開発再整備事業による工事の遅延が原因となって発生した、残土処分先の変更、及び安全対策のためのガードマンの増員でありますので、やむを得ないと考えております。(不規則発言あり)
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後3時59分休憩

午後3時59分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) 管財課長。
○管財課長(山田哲男君) 第1期と、それから第2期の処分地の単価の違いという御質疑でございますので、第1期分の単価について、お答え申し上げます。
  発生土でございますが、第1期については、当初、立米当たり2,750円のところ、4,040円に変更してございます。それと、残り約半分については、民間の処分地を使っておりますので、立米当たり3,820円のところも使用してございます。(不規則発言あり)
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後4時1分休憩

午後4時2分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) 管財課長。
○管財課長(山田哲男君) 数字を間違えたところを訂正させていただきます。
  今申し上げた、立米当たり単価運搬費でございますが、今申し上げたのが運搬費でございまして、処分費については、UCRが第1期分450円、第1期分も同様に450円で、民間が一部1,260円の立米当たり単価ということになります。
  それで、先ほど申し上げました590円の立米単価の違いでございますが、これについては、運搬費と処分費、これの合計をUCRの場合には、立米当たり450円で、運搬費が4,040円、これを合わせますと4,490円になるわけです。
  それから、武蔵プラントのほうが処分費が1,260円、運搬費が3,820円になります。これを合計しますと、5,080円になりまして、先ほどの運搬費と処分費を足した差額が590円ということでございます。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後4時4分休憩

午後4時5分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) 財務部長。
○財務部長(野島恭一君) 日高市の具体的な場所は確認をしておりません。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午後4時6分休憩

午後4時8分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) 財務部長。
○財務部長(野島恭一君) 契約の内容といたしましては、工事内容の統一性を失わしめない程度の変更と、工事内容の同一性を失わしめる程度の変更の2つが書かれておりますけれども、前者の協議の設計変更であるとしております。
  したがいまして、この中でいきますと、今まで答弁申し上げてきましたように、相手方には責任は問えないということでございます。
○3番(朝木直子議員) 今の御答弁、全然わからないんですが、まず一つが、契約というのは、よっぽどのことがないと変更できないわけで、それは契約を変更する場合には、こういう場合ですという条文・条項があるはずなので、それをお答えいただきたいと申し上げたんですが、今のはちょっとわかりません。
  それから、業者には責任がないという、その遅延ですけれども、工事の。これは相手に責任がなければ、今度は市が全責任を負って、ここで3,000万円かぶることになる理由がわかりません。お答えください。
○財務部長(野島恭一君) 先ほど申し上げましたけれども、工事内容の同一性を失わしめない程度の変更、それから工事内容の同一性を失わしめる程度の変更が含まれるということでございます。
  契約書の19条の中に、契約の変更及び履行の中止がうたわれておりまして、これによるものです。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、佐藤真和議員。
(不規則発言あり)
○2番(佐藤真和議員) 38号を伺います。
  ①の議案提出までの経過ですけれども、一定御説明があったんですけれども、増分の財源について伺っておきたいと思います。どうなるのか。
  それから、工事のおくれが理由だという、幾つか、3つ事情を挙げられました。私もおかしな話だなと思っています。そもそも、やるべきことをやらずにおくれていったわけで、特に、権利変換の2カ月のおくれについては、全くそれは市の責任もない。セントラルコンサルタントが一貫して入っていて、地下駐の工事監理も極めて不透明な業者選定の中で決まっているという経過があったことは確認をされております。この中で進められてきたという点で、今回のことの遅延ですけれども、市は丸ごとかぶる必要があるのかということを再質疑的に伺っておきたいと思います。権変おくれは、だれの責任ですか。
  それから、住民対策と言っていましたけれども、これも本来やるべき説明をやらずに、さぼったから、後からツケが回っただけの話です。アスベストについても同じです。
  そういう点で、最初の計画の立て方がずさんだったのではないかということを改めて伺っておきたいと思います。特に、権利変換について含めて、再開発組合が主導した事業によるおくれをかぶる、東村山市が。そういう側面が強いと、私は今聞いていて思っています。ここについてお答えいただきたいと思います。
  2番です。事業の進捗率と予算執行率をそれぞれ明らかにしてください。
  3、そんな中で、今ごろになって地元から苦情が上がってきていることは御存じのとおりです。工事に対する苦情対応について説明を願います。近隣の家屋調査はいつ行ったのか。工事についての協定は、恐らく一番直近しか求められていないんでしょうけれども、特に、この工事は市直営の工事です。今現在、北側に場所が移ったことによって、地域の方は大分家が揺れていらっしゃる。けれども、本当に目の前の家しか家屋調査は入っていない。近隣にマンションができたときには、もっと丁寧にやっていただいたと地域の方おっしゃっています。ぜひ、一皮外側まで対応していただきたい。このことについては、再開発組合の事業についてもずっと申し上げてきましたけれども、一向に改まらない。少なくとも、市がやっていることについては、丁寧な対応をお願いしていきたいと思いますので、お答えを求めます。
  4番、電気設備、昇降機、機械設備等の附帯工事についての変更はないのか。再開発組合施行部分についての契約変更についても伺います。
  5番、北側の斜路つき階段と南側のエレベーターで対応するという構造の問題ですけれども、やはりラッシュ時の対応とか相当厳しいと考えるべきではないかと思うんです。改善策については検討しないのか、伺います。
  6番、タクシーの客待ちについては、先ほどありましたので、結構です。仮設広場の使用ルールについては、どう検討・協議されたのか。タクシープールの使用料は何台分で、いつから発生するのか伺います。
  7番、周辺の民間駐輪場との協議をちゃんとやると本契約のときに答弁がありました。その後、どう協議をして、何をどのような形で合意し、確認をしたのか伺います。
  8番、バスターンテーブルがなくなりましたが、跡地活用についてはどうなるのか。第1駐輪場を初めとする市営西口地区の駐輪場はいつ廃止となり、また、隣接する民間公園式駐輪場はどうなるのか。これは、地下1,500台で根拠にもなっていることですので、伺いたいと思います。
  最後ですが、石橋議員も伺っていらっしゃいましたけれども、本議案に限ったことではありませんけれども、基本的なことはもっと説明をして、この議案を出すべきだと私も思います。先ほどの財務部長の答弁は、私は不適切だと思います。今後についての対応を市長に伺いたいと思います。
○都市整備部長(小嶋博司君) 1点目の経過でございますけれども、まず、増額分の財源の手当てでございますけれども、国の同意債や都の振興基金を予定いたしております。
  それから、6カ月のおくれの御質疑をいただいておりますけれども、私は住民投票直接請求が出た結果について、12月20日でございますので、その結果を見なくてはいけないという意味で申し上げておりますので、直接請求が、否定するとかいうことではございません。結果を見るという意味でお話しをさせていただきました。
  それから、権変のおくれが確かに6月ということで、当初予定いたしておりました。ただ、権利変換は非常に大変なことでございまして、結果的には、東村山市が初めて再開発事業をするということ等で、8月にずれ込んだことは事実でございます。トータル、先ほど熊木議員、あるいは福田議員にお答えしたとおりの経過を踏みまして、トータル約6カ月遅延したということでございます。
  それから、事業の進捗率でありますけれども、5月末時点で約40%、それから予算執行率は19年度末で約35%でございます。
  ④の再開発組合部分でございますけれども、再開発施行部分の契約変更ですが、現在、相談は受けておりません。
  ⑤でございますけれども、朝のラッシュ時の対応でございますけれども、入坑ゲート3カ所とエレベーターで対応可能と考えておりますので、新たな改善策については、特に検討いたしておりませんが、1,500台の内訳でございます。これについては、定期利用と一時利用をどうするかということは、今現在決まっておらないんですが、今後、利用者のニーズに合わせて、その辺の割合を整理していくことによって、そのラッシュ時の対応にも影響を少なくできると考えております。
  次に、⑥の仮設広場でございますけれども、再開発組合が主体となりまして、バス事業者、タクシー事業者、警察、及び市とその利用形態について協議を重ねてまいりました。設計段階より、従前の機能の確保、利便性の向上、安全面の配慮等について検討を重ねた結果、現在の仮設広場となったものでございます。
  また、運用開始後、視覚障害者団体と現地の立ち会いを行いまして、歩行動線の確認、及び改善も行っております。
  タクシーの駐車施設でございますけれども、駅前広場完成後には、10台分のタクシー駐車施設を確保しておりまして、使用料につきましては、駅前広場が完成し、供用開始をした時点で徴収することになります。
  次に、⑦の周辺民間駐輪場経営者との関係でございますけれども、今まで駅駐輪の需要台数と、地下駐輪場完成後の受け入れ供給台数、そして、現状と今後の見通し、あるいは市営駐輪場、及び地下駐輪場の運営方法等について協議をしてきた経過がございます。今後も地下駐輪場の料金の設定は、あるいは定期と一時の割合などについて協議し、民間の経営者との理解を深めてまいりたいと考えております。
  私のほうの最後でございますけれども、⑧のバスターンテーブルの跡地の関係でございますが、現時点では、跡地の活用が何になるかということについては、西武鉄道からの情報は入っておりません。
  それから、西口地区の市営駐輪場の運営予定ですが、地下駐輪場完成後には、東村山駅西口第1駐輪場、これは735台、それと西口の第3駐輪場、296台、この2カ所につきましては廃止して、その土地を返還する予定でございます。東村山駅西口大駐輪場に隣接する民間コイン駐輪場、これは350台ですが、西武鉄道において土地活用の観点から、15年8月から設置したもので、今後も先ほどのターンテーブル含めて、返還する駐輪場含めて、跡地全体の活用については、西武鉄道においては現在未定と伺っております
○財務部長(野島恭一君) 3番目でございます。工事に対する苦情対応についてでございます。
  2期工事になり、板囲いが移り、近隣住宅に接近するため、家屋調査を合計で5棟行いました。旧バス通り沿いに面している3棟を4月25日に行い、西武鉄道敷き側の2棟を4月30日に行っております。いずれも板囲いに近接している一皮を調査範囲と考えております。
  苦情への対応ですが、第2期工事に移りまして、北側店舗等に近接する工事となりますので、工事中の騒音、振動、工事時間帯等について、今後も誠意を持って対応していきたいと考えております。
  失礼いたしました。訂正をさせていただきます。仮囲いでございます。第2期工事になり、仮囲いという形になります。
  次に、4番目でございます。電気設備、昇降機等の附帯工事についての変更はあるのかということでございますけれども、建築工事の工期延伸に伴い、各附帯工事、及び人工地盤工事もあわせて工事延伸を行います。
○市長(渡部尚君) 議案書の件で、私に御質疑いただきました。今回に限ったことではなくて、一般論というか、今後の議会との関係の中で、議案書のあり方をどうすべきかという御議論だと思いますが、基本的には、先ほど財務部長がお答えさせていただきましたように、議案書は条例の制定、改廃、予算、決算、契約、人事など、それぞれの案件によりまして、法令に基づいて必要な事項を明記をさせていただいているところでございますが、案件によって、審議の御参考に供するために、これまでも慣例によりまして、資料等の添付をさせていただいてきたことは御案内のとおりであります。
  議案書の中でもっと説明すべきではないかという御意見でございます。御意見を踏まえて、ただ慣例の問題、あるいは事務量の問題等もありますので、議会と協議をさせていただき、今後検討させていただければと思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。14番、福田かづこ議員。
○14番(福田かづこ議員) 日本共産党は、議案第38号に反対をいたします。
  工期のおくれは予測がついていました。それを変更額の多くが2,680万円という残土処理によっているということも問題です。市の責任ではないということが明らかになっているのに、東村山市がこれを負担をする。これはとても間違っていると思います。そして、答弁には、工期のおくれに起因しているのでやむを得ないんだ、契約変更はという答弁がありました。これで済まされるのであれば、議会で質疑をする意味はありません。
  契約金の増契約について、市民がとても納得がいく説明はいただけなかったと思っておりますので、これは発注の不手際もあると思っておりますので、反対をいたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。7番、熊木敏己議員。
○7番(熊木敏己議員) 議案第38号、東村山駅西口地下自転車駐車場築造工事請負契約の一部変更につきまして、自民党・自治クラブを代表して、賛成の立場より討論をさせていただきます。
  変更増額をするという点におきましては、当市の現状を考えると厳しいところであります。しかしながら、工期、及び変更増額につきまして、業者側に非があってのことではなく、設計変更であり、社会通念上も許され、所管におかれましても工期の短縮、並びに近隣の方々や歩行者、利用者の安全対策に万全を配するための本議案であります。
  今後も駅前に自前の駐車場を持つという、将来を見据えた考えに立っていただいて、安全対策に万全を期し、無事故、無災害で竣工することをお願いしまして、賛成の討論とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。3番、朝木直子議員。
○3番(朝木直子議員) ただいまの質疑の中でも、市の責任がないのに、契約金額の上乗せがされることがはっきりしたので、到底賛成できません。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。20番、石橋光明議員。
○20番(石橋光明議員) 議案第38号について、公明党を代表いたしまして、賛成の立場から討論いたします。
  大規模な工事を進める場合、工事を阻害するような要因が発生することは、大なり小なり発生すると考えます。その要因が工期内で、また、契約金額内でおさまるものもあれば、工期延伸や契約金額以上のコストになることもあると考えます。
  行政としても財政の厳しい中、少額でも支出は抑えたいという決意で業務に当たり、特に、多額な支出にかかわる案件に関しては中止するということを考えます。
  先ほど延伸理由は、約3,000万円の契約金額のアップの理由の答弁があり、私も理解したところであります。先般は、マスコミ等の報道によりますと、原油高騰の原因で建設資材の相次ぐ値上げの状況を受けて、東京都で単品スライド条項の適用がされるということもあり、建設土木関係企業には一定の朗報となりました。
  最後に、この事業が工期内にしっかり無事に完成して、市民の利便性向上、さらに将来的に市政、市民にとって大きくプラスになることを確信して、賛成の討論といたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。2番、佐藤真和議員。
○2番(佐藤真和議員) 地下自走式の採用によって、工事費のみならず、維持管理費もかさみ、安全対策への不安も依然として消えていません。再開発所管を含める担当が細かな対応に努力をしていることは承知をしておりますし、評価もしていますが、地域に対しての丁寧さを一貫して欠き、現在も迷惑をかけ続けている側面があります。
  コンサルも含めて、競争性、公正性、透明性を欠いた業者選定の中で進められてきた工事であり、これ以上の増額についても、工事の延伸のしりぬぐいを市民の税金で行うという形になることについては、私は市民の理解を得られないと判断をして、反対といたします。
○議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本件を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(丸山登議員) お諮りいたします。
  明日6月11日は、議事の都合により、本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。
  本日は、以上をもって散会といたします。
午後4時26分散会

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