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第12回 平成20年6月25日(6月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成20年東村山市議会6月定例会

東村山市議会会議録第12号

1.日  時   平成20年6月25日(水)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   26名
  1番   丸  山     登  議員       2番   佐  藤  真  和  議員
  3番   朝  木  直  子  議員       4番   矢  野  穂  積  議員
  5番   薄  井  政  美  議員       6番   野  田     数  議員
  7番   熊  木  敏  己  議員       8番   島  崎  よ う 子  議員
  9番   山  川  昌  子  議員      10番   伊  藤  真  一  議員
 11番   奥  谷  浩  一  議員      12番   大  塚  恵 美 子  議員
 13番   山  口  み  よ  議員      14番   福  田  か づ こ  議員
 15番   肥  沼  茂  男  議員      16番   北 久 保  眞  道  議員
 17番   加  藤  正  俊  議員      18番   鈴  木  忠  文  議員
 19番   島  田  久  仁  議員      20番   石  橋  光  明  議員
 21番   駒  崎  高  行  議員      22番   川  上  隆  之  議員
 23番   木  内     徹  議員      24番   保  延     務  議員
 25番   田  中  富  造  議員      26番   清  沢  謙  治  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長 渡 部   尚 君 副市長 金 子   優 君


収入役 室 岡 孝 洋 君 政策室長 諸 田 壽一郎 


総務部長 石 橋   茂 君 財務部長 野 島 恭 一 君


市民部長 大 野   隆 君 保健福祉部長 越阪部 照 男 


環境部長 西 川 文 政 君 都市整備部長 小 嶋 博 司 君


政策室次長 曽 我 伸 清 君 財務部次長 菊 池   武 君


財政課長 小 林 俊 治 君 教育長 森     純 君


教育部長 榎 本 和 美 君



1.議会事務局職員
議会事務局長 木 下   進 君 議会事務局次 田 中 憲 太 君


議会事務局次 南 部 和 彦 君 書記 荒 井 知 子 君

補佐
書記 三 島   洋 君 書記 村 中 恵 子 君


書記 白 井 優 子 君



1.議事日程
  〈政策総務委員長報告〉
 第1 議案第33号 東村山市東村山駅西口公益施設条例
 第2 議案第34号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 第3 議案第35号 東村山市税条例の一部を改正する条例
  〈厚生委員長報告〉
 第4 議案第37号 東村山市地域福祉センター条例
  〈環境建設委員長報告〉
 第5 議案第39号 東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の認定
  〈生活文教委員長報告〉
 第6 議案第36号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
 第7 20請願第2号 都市農業振興に関する請願
 第8 議案第40号 東村山市東村山駅西口公益施設の指定管理者の指定
 第9 議案第41号 平成20年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)
 第10 議案第42号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
 第11 諮問第 2号 人権擁護委員の推薦について意見を求める件
 第12 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
 第13 委員会の所管事務の継続調査について
 第14 請願等の委員会付託
 第15 推薦第 2号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
 第16 推薦第 3号 東村山市農業委員会委員の推薦について
 第17 議員提出議案第6号 安全・安心な教育環境の実現に関する意見書
 第18 議員提出議案第7号 高齢者介護・障害者福祉のための人材確保を求める意見書
 第19 議員派遣の件について


午前10時2分開議
〇議長(丸山登議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
  なお、本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあった者についてのみ、これを許可いたします。議事の進行の妨げにならないよう、お願いをいたします。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
〇議長(丸山登議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 鈴木忠文議員登壇〕
〇議会運営委員長(鈴木忠文議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべてについて、時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
  本日の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党・自治クラブは21分、公明党は17分、共産党は15分、民主・生活者ネットワークは12分、草の根市民クラブは10分、希望の空は6分、地元のチカラは6分といたします。
  この時間については、質疑・討論時間を含んでおります。
  これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派においては、1人で使おうと全員で使おうと全く自由といたします。会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
  なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、1度だけに限り新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、これからの議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
〇議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めてこの議会において議決をとります。
  本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべての時間配分の方法につきましては、先ほど委員長の報告にありましたとおりに実施いたしたいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
〇議長(丸山登議員) これから、委員長報告に入りますが、委員長報告への質疑者に申し上げます。
  質疑は行政にするものではなく、委員会の審査の内容について質疑をするものであります。質疑者は十分御注意願います。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第1 議案第33号 東村山市東村山駅西口公益施設条例
  日程第2 議案第34号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
  日程第3 議案第35号 東村山市税条例の一部を改正する条例
〇議長(丸山登議員) 日程第1、議案第33号から日程第3、議案第35号を一括議題といたします。
  政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 島田久仁議員登壇〕
〇政策総務委員長(島田久仁議員) 去る6月18日の政策総務委員会におきまして審査いたしました、付託議案3件の審査結果について、報告させていただきます。
  初めに、お断りいたしますが、当委員会は議案審議ではおおむね1日を費やし、大変多くの議論がなされました。そのすべてをお示しすることはできませんが、若干報告が長くなりますことをお許しください。
  まず、議案第33号、東村山市東村山西口駅公益施設条例について審査をいたしました。政策室長より、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、現在建設中の東村山駅西口再開発ビル内に設置します、東村山市東村山西口公益施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とし、東村山市東村山駅西口公益施設条例として、東村山市(仮称)東村山駅西口公益施設における指定管理者の指定の手続に関する条例の全部を改正するものでありますとの補足説明がありました。
  次に、多くの質疑のうち、主なものを紹介します。
  まず、今なぜ条例の全部改正なのかとの質疑には、平成19年9月議会において、東村山市(仮称)東村山駅西口公益施設における指定管理者の指定の手続に関する条例について、御審議をいただき制定させていただいたものである。この手続条例に基づいて、指定管理者の公募、それにプレゼンテーションを行い、指定管理者の候補者として、東京ドームグループを選定させていただいた経過である。この候補者を指定していただくに当たり、公益施設を地方自治法第244条に規定する公の施設として、正式に位置づけるべきと考え、本条例案を提出した。手続条例を改正することにしたのは、指定管理者制度を導入している駐輪場などと同様に、指定管理者の指定の手続に関する規定を、公の施設の設置条例に包含してかつ本施設の設置において、指定管理者の手続に関する条例から、設置条例に移行した経過があるので、一連の流れをもって全部改正という形に至ったとの答弁でした。
  次に、西口公益施設の管理運営を指定管理者とすることのメリット、デメリットについて伺うとの質疑には、メリットについては、まず施設全体を一体で管理することにより、専門家である事業者のノウハウを生かして、市民へのサービスの向上や効率性の向上が図られる。さらに指定管理者制度については、管理運営を行う事業者に一定の権限を与えることになる。これにより、市民ニーズの変化に敏速かつ柔軟に対応した管理運営が行える。さらに利用料金制となることから、市の支出が固定化され、利用者の増減による支出の負担増のリスクを回避できる。デメリットとしては、指定管理者に行わせる事業運営について、管理運営の評価をいかに適切に行っていくかの課題があるとの答弁でした。
  公益施設検討会での討議経過については、との質疑には、東村山駅西口再開発ビル内の公益施設の設置に伴って、設置の基本的な考え方からコンセプトなどに基づいて、施設計画や管理運営計画の内容や、事業運営に向けての方向性を示すことを目的としてこれまで検討してきた。全部で18回の検討会では、事業構想をもとに、先進地の視察、それから、市内の類似施設の視察などを踏まえて、公益施設の事業内容、実施プログラム、それぞれの部屋の内容、管理主体などの管理や運営計画、事業者の選考方法、選考の基準、それから選定委員会を構成すること、施設の利用料の上限額などについて検討してきたとの答弁がありました。
  施設の利用料に関しては、主に免除の規定、料金設定の根拠、市民関連施設として、市内外利用者間の利用料の差を設けることについての質疑がありました。答弁は以下のとおりです。
  公共団体が、市または教育委員会との共催による使用の場合は免除できるということ、具体的に言うと、例えば、農協とか森林組合の産業経済団体、老人ホームなどが、市が実施すべき事業を、市と共同で行うことを言っている。また、法令に基づいての使用としては、一例として、公職選挙法による選挙事務の投・開票事務などがある。利用料金の上限算定の根拠は、平成17年11月に策定した使用料、手数料の基本指針に基づいて計算している。減価償却費、可変的消費的経費、人件費から構成される施設の運営にかかわる原価、これに負担割合、これは類似施設であるスポーツセンターと同じ70%を乗じた金額となる。原価に負担割合を乗じて算出した金額を、各部屋の面積によって案分をして、部屋の利用形態に合わせて金額を算出した。年間開館日数を300日、1日当たり営業12時間で考えた。また、入場料徴収の場合の増分、3倍、5倍との考え方は、この施設の利用者が、会議室やコンベンションホールなどにおいて、入場料を徴収して事業を行う場合と、市内のサークルなどの団体が、この構成員のみに使用する場合を、同様の料金体系において取り扱うのは、適当でないと考える。3倍ないし5倍というのは、スポーツセンター条例に準じた設定である。
  また、市民還元施設として、利用料において市内外の料金差を設けることについては、運営検討会においても議論がなされた。国の補助金とともに市民の皆様からお預かりした税金も、かなり使わせていただくことになるので、当然、市民の皆さんに御理解をいただける体制にしなければいけないと考えるが、西口広場を整備し、公益施設を設けることの一つの大きなねらいは、にぎわいを創出して、市の活性化に何とか結びつけたいということがある。したがって、市外の方についても、大いに利用していただきたいと考え、現在ではとりあえず市内外の料金差は考えていない。また今後、研究はしていきたいとの答弁でございました。
  次に、指定管理者となる東京ドームグループは、市民との話し合いや、協議会などの連携の場や地元の雇用について、どのように考えているかとの質疑に、指定管理者の募集要項において、本施設の運営については、アンケートなど利用者の意見の聴取、聞き取りを行って、施設の運営に生かすことが規定されている。また東京ドームからは、市民、関係団体、周辺施設等との連携計画として、施設の運営や自主事業の実施などにおいては、連絡協議会、交流会を開催し、市内の各種団体などと情報交換及び協力を図っていくこと、地域の一員として、市民活動に貢献すること、また各種講座の講師を市民の方から公募すること、さらに従業員の雇用においても地域住民の雇用を積極的に行うことが提案されているとの答弁でした。
  指定管理料に関しては、多方面からの議論がありました。まず、指定管理料は5年間固定であり、全体の経費が下がり利益が出た場合は、その50%が市に還元される。赤字となった場合でも、市は東京ドームへの補てんは行わないことが確認されました。指定管理料という形で運営費補助金を支出する形になるが、市民の税金で購入した施設で、民間企業が営利を目的とした活動が許されるのか、市民の理解をどう考えているのか、国土交通省の見解はとの質疑には、まず指定管理者制度は、これまでの業務委託や管理運営委託と基本的に変わるものではないが、特に本格的な管理運営業務について、これまでの業務の受託者が公共団体や公共的団体に限られていたものを、民間事業者やNPOなどに拡大したものである。さらに施設の運営権限の拡大、自主サービスの提供など、業務の拡大、また、使用許可等の行政処分を付与することにより、民間事業者の有するノウハウと民間活力を利用して、施設の効率的な運営とサービスの向上を目的とするものである。
  東村山駅西口公益施設に導入する指定管理者についても、決して利益を目的として運営するものでなく、あくまでも指定管理者制度の趣旨にのっとった、管理運営業務を実施することになる。定められた制度内において、集客の向上などの営業努力を行い、これによって生じた利益の50%は市に還元される提案である。国土交通省においても、地方自治法第244条の規定から、問題はないと考えるとの答弁でした。
  指定管理料について、今回の4,800万円強が高いのか、低いのか、あるいは適正なのか、見方によって議論があるところだが、多くの市民の皆さんが利用する、公共施設である東村山市スポーツセンター、公民館の収支と差額について、参考に伺うとの質疑には、市民スポーツセンターは、19年度決算で、歳入が3,198万8,000円、歳出が1億4,789万円、差額が1億1,509万2,000円、歳出には、事務的経費プラス人件費を含む。また、公民館5館合計の歳入は、3,728万8000円、歳出は3億7,020万1,000円、差額が3億3,291万3,000円、これも歳出には事業的経費プラス人件費を含む。このようになっているとの答弁がありました
  さらに、公益施設にかかるコストや指定管理料の額が、当初は直営の場合、コストが1億2,000万円、指定管理料では9,200万円、収入は3,500万円と見込んで、直営での持ち出しは7,700万円、指定管理料は5,700万円としていたのが、この1年半で、コストが1億5,900万円、指定管理者の収入が1億1,100万円、指定管理料が4,800万円に変わってきているのはなぜかとの質疑には、収支の見込みについては、施設の規模や内容が類似する施設を参考にしている。また施設の利用者の予測をどう見るのか、自主事業の比率をどうするかによっても異なってくる。さらに一つ一つの施設は立地が違うことから、全くイコールという形で算出するのは難しい。しかし、東京ドームでは、みずからが他の自治体で請け負っている近似する施設に、この近辺特有の商圏等を加味した上で算出している。営業時間、開館日数の差が、金額に反映されている部分もあると考えるとの答弁でした。
  最後に、条例18条に指定の取り消しがあり、17条には調査があるが、調査と取り消しの間にあるべき評価する人が抜けている。評価委員会の文言を入れるべきである。また、公益施設の所管はどこになるかとの質疑には、評価委員会については、設置をしていく予定ではあるが、公益施設が実際に稼働した後の所管をどこにもってくるか、まだ内部の調整がしき切っていないのが現状である。市が直営で行う2階の部分もあるので、早急に所管を決定して、評価についてもどこがどういう形で具体的に行っていくのか、決めていかなくてはならないと考えている。しかし、とりあえず来年10月までの間は準備期間で、まだでいろいろなことを具体に調整して、10月から実際に稼働できるようにまず、していくのが大切と考える。当面の間は、所管課としては、企画政策課で立ち上がるまでは行って、協定に向けてのさまざまな課題整理で出てきたことについては、これまでの経過から公益施設検討会に報告させていただき、場合によっては、議会、委員会にも報告をさせていただいて、まずは、10月の開設に向けて万全を期したいとの答弁でした。
  以上で質疑を終わり、3人の委員が討論を行いました。反対の討論を2人の委員が行い、1人の委員は4,841万円の指定管理料を払うことに反対である。今東村山市としてやるべきことは、児童クラブの充実であり、保育園の増設であり、乳幼児医療費の無料化、小学校給食直営化、道路維持・補修費の増額、河川改修のおくれの解消、学校の耐震化などである。今、財政危機の中で、西口公益施設にこれだけの予算を使うことは、市民から大きな不満がわき、笑われるであろう。よって、反対の理由とする、というものでした。
  また、もう1人の委員は、平成17年から2年半かけて検討し、策定してきた制度導入に関する基本的考え方があるからこそ、評価委員会のことを条例に明記し、行政が責任をもって事業者を管理、監督していく姿勢を見せていくべきと考える。それがない現時点では拙速と考え、反対とするとの討論でした。
  賛成の討論は、1人の委員が行い、今回の公益施設条例は、40年来の懸案であった東村山駅西口再開発事業に伴う駅ビル内の公益施設である。駅前の高い利便性を生かし、市民の健康増進及び市民交流の促進を図る上で、数多くの具体的な提案が指定管理者候補者から出されている。指定管理料などの経常経費はかかるものの、できるだけ圧縮した提案であるとともに、利益が出たときに2分の1を市に還元するなど、適正な提案であると考える。市民への還元施設として、市民に利用され親しまれるとともに、他の民間の店舗との相乗効果により、東村山駅西口周辺が、活気あるまちづくりに寄与することを期待して賛成の討論とするというものでした。
  討論の後、採決を行い、可否同数となり、委員長裁決により可決と決しましました。
  次に、議案第34号、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、審査をいたしました。
  総務部長より、本議案は、非常勤の特別職の職員の報酬額等の整備を行うため提案するものであり、さきの3月議会において、東村山市小口事業資金融資条例の一部を改正する条例が可決され、その中で、新規開業資金の融資決定にかかわる審査会については、信用保証制度融資に移行した関係から、本条例の一部の改正をお願いするものである。また、当市の市政アドバイザーについては、平成19年6月29日に制定されました市政アドバイザーに関する規則により、平成19年7月から市政アドバイザーが就任し、執務をしております。この間、無報酬で執務をしておりましたが、このたび報酬化することにしたものであります。これに伴い、別表第2中の項目の変更、追加が必要となることから、本条例の一部改正をお願いするものであります、との補足説明がありました。補足説明の後、質疑に入り、一つには、市政アドバイザーは、当初は、副市長が不在で政策室長、財務部長、総務部長も新任という中で、市政に精通した人のアドバイスをいただくということで始まったと述べられています。今、副市長がおられるし、政策室長も財務部長もおられる。なぜ、市政アドバイザーを置く必要があるんでしょうかとの質疑には、当初は、委員が指摘のとおりの経過で始めました。しかしながら、1年を経過して、個別の課題に対して高度な見識、あるいはこれまでの経験から培った、さまざまなところとのパイプ等々をお持ちの方に、今後アドバイザーという立場で、市政推進に当たって、相談相手、あるいは職員の相談相手、あるいは御指導いただく立場に立っていただくということが、今後の市政運営にとっては、非常に重要だと考えるものであります。これはどなたかという属人的な意味合いでなく、やはり今後、継続して制度としてきちんと東村山の中に、市政の中に位置づけていくべきだという判断をさせていただき、上程をしたものであります、との答弁がありました。
  また、前市長の場合は、生え抜きの方でしたが、かなり市政に通じていて適切なアドバイスがいただけることは期待できますが、それに頼り過ぎると、いわゆる現在の副市長なり、あるいは、いろいろな幹部職員の求心力が低下してしまうおそれもあるのではないかと心配するものだが、との質疑には、市政アドバイザーは、あくまでも市長が相談をする、またこれまで、例えば、職員に対して今回アドバイザーに、この件は相談したらどうですかということもあったのも事実でありますが、基本的には、あくまでもアドバイザーが、指揮・命令の中にはまってくるということはありません。あくまでも相談をさせていただき、市への助言を受けるということであります。最終的な決定については、市長が全責任を負っていると認識しております。今回きちんと制度として位置づけるに当たって、副市長初め、理事者間でも十分に協議をいたしまして、制度としてだれがアドバイザーということではなく、今後の状況、かなり高度な専門的な知識を持たないと判断ができにくい案件が、どんどん出てきている状況の中で、継続して市として市政アドバイザー制度というものを位置づけた中で、それぞれの課題に対して知識、見識を持った方をアドバイザーとして位置づけていくということで、考えたところでございます、との答弁でございました。
  また、小平市では、アドバイザーとのやりとりの内容が、ホームページ等に公開されている。説明責任からも、こうした対応をすべきだとの質疑には、小平市の事例の場合は、年に数回アドバイザー会議というのを開いて、市長がこういうことはどうでしょうかという、いわば審議会形式のアドバイスを受けるような制度だと認識をしている。当市の場合は、緊急とまでは言わないまでも、そのときどきの課題について、これまで相談をさせていただき、かつ、助言をいただいてきたという経過がある。
  また、例えば、職員等に対してお話しをしていただくとか、指導していただく、そういうことも想定をさせていただいているので、御指摘のように、アドバイザーに対してどういう相談をし、どういう回答を得たかというのを、今後は公表していきたいと思うが、制度そのものが小平市と成り立ちが違うので、どこまで公開が可能かどうかわからないが、課題として検討していくという答弁がございました。
  以上で質疑を終了し、討論に入りました。
  反対討論として2人の委員が行い、1人の委員は、我が市には、東京都総務局から副市長をお招きいたしました。こういう中で、お2人、市政アドバイザーを選任されるということは、まさに屋上屋を重ねることになるわけで、税金の適切な利用にはならないと思うゆえに、反対をいたしますとの討論でした。
  次の委員は、現在設置されている各種の審議会、審査会、協議会、これらは本来的にアドバイザー的な存在であって、この上にさらに市政アドバイザーを設けるというのは、今ある審議会や審査会が十分に機能していないと判断しているのに等しいのではないかと考える。よって、この現状で市政アドバイザーを置くことは何かというと、予算がないからと言われ続けている市の立場からすれば、無駄遣いにしか見えず、納得できないと言わざるを得ないというものでした。
  賛成討論は、以下のとおりでした。当市の置かれている現状、大変財政的にも厳しい状況の中で、政策課題として多くの難題を抱えている、そういう中で、市政アドバイザーとして、市長とアドバイザーが相談をしながら、行政運営の中で大いにプラスになっていくだろうと考え、賛成をいたします。また、もう1つは、報酬の関係ですが、答弁をいただいたように、近隣のところと比べましても、内容等につきましては、違いがあるのはわかりませんが、妥当な金額ととらえております。ただこの1年間、前副市長が無報酬でということできましたが、さらにもう1人先生が加わるということで、そうした場合、やはり無報酬であるということにはいかないという中で、これは妥当な線だと思い、以上2つの理由をもって賛成とするという、討論でございました。
  討論の後、採決に入り、可否同数で委員長裁決をもって可決と決しました。
  最後に、議案第35号、東村山市税条例の一部を改正する条例について、審査をいたしました。財務部長より、地方税法等の一部を改正する法律案が、第169国会において再可決され、平成20年4月30日に公布されました。また、関係政省令も同日に公布されています。これに従って、即日施行となるものについては、既に専決処分をさせていただいていますが、そのほかのものにつきまして、市税条例の一部改正をお願いするものであり、改正の主な内容は、個人住民税における寄附金税制の拡充、公的年金等の所得にかかわる個人住民税の特別徴収制度の創設、上場株式等の譲渡益、配当の軽減税率の廃止及び損益通算制度の拡大などであります、との補足説明がありました。
  次に、質疑に入り、代表的なものを紹介します。今回、所得控除方式から税額控除方式になったことについて伺うとの質疑には、このたびの寄附金税制の見直しにおきまして、個人住民税における寄附金控除の対象に所得税の寄附金控除の対象額から、都道府県または市町村が、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、条例で定めるものを追加することとしております。そしてこの寄附金は、都道府県が定めるものは、都道府県民税から、そして市町村が定めるものにつきましては、市町村民税からそれぞれ控除することが適当と考えられますけれども、現行の所得控除方式を維持した場合は、税率を乗ずる前の所得金額から控除されるため、都道府県民税及び市町村民税の双方の税額が軽減されることになってしまいます。
  また、地方公共団体に対する寄附金税制の見直し、いわゆる、ふるさと納税ですが、これは税額の軽減効果を高めるため、税額控除方式をとることとしておりまして、制度の簡素化、わかりやすい制度という観点から、寄附金に係る控除方式は、統一することが適当であると考えられ、このことから個人住民税における寄附金税制全体について、現行の所得控除方式を税額控除方式に改めるものでありますとの答弁でございました。
  また、公的年金からの特別徴収の対象者は、との質疑には、公的年金からの特別徴収の対象者は、個人住民税の納税義務者であって、前年中の公的年金の支払いを受けた方のうち、当該年度の初日において、老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方を対象とするわけでありますが、公的年金等の収入金額としては、扶養ほか所得控除それぞれの額によりますけれども、最低ラインとして150万円が一応、目安になります。この額をもとに昨年度の市町村税課税状況等の調べ、これの65歳以上の者の公的年金収入額の段階別で判断すると、およそ8,000人前後の方が対象になると考えられます、との答弁でした。
  さらに、ふるさと納税について、例えば、10万円あるいは50万円、100万円を寄附したときにどうなるかとの、また控除の上限額というのが規定されているのか、との質疑には、都道府県または市町村に対する寄附金、いわゆる、ふるさと納税でございますが、控除率につきましては、まず地方公共団体の寄附金と同様に、最低限度額5,000円でございますけれども、これを超える寄附金の10%について、税額控除した上で、寄附者に適用される所得税の限界税率、これを理論計算して90%からその率を控除した率、例えば、寄附者に係る所得税の限界税率が20%の場合には、90%から20%引いて70%になります。これについて税額控除、特例控除と申しますが、これを適用することになります。モデルケースとして、給与収入が1,200万円の夫婦、子供2人を仮定いたしますと、10万、50万、100万円の寄附をした場合、10万円の場合は、住民税として7万6,000円、所得税は1万9,000円となって、合計の控除額は9万5,000円となります。
  次に、50万円の場合は、住民税が12万9,450円、所得税が9万9,000円、合計で22万8,450円となります。また、100万円の寄附金の場合は、住民税が17万5,450円、所得税が19万9,000円、合計で37万4,450円のようになり、また上限額は、所得の30%と規定されているので、このケースの場合は、所得が970万円ですから、イコール291万円となる、との答弁でした。
  以上で質疑を終了し、討論は1人の委員が行いました。
  個人住民税の公的年金からの特別徴収については、昨年、税制改正で決定され、先般4月30日の衆議院において可決され、決定された法改正により、東村山市税条例の一部を改正する条例が提出されたもので、65歳以上の公的年金受給の特別徴収の実施時期が平成21年10月からですが、改正については、3年越しの地方団体からの強い要請を受けて決定され、5月に衆議院において再可決された法律であること、また、現在、長寿医療制度の年金からの天引きのあり方について、政府与党で検討が進められている。例えば、天引き除外対象の拡大などについて検討が進められていることなどを勘案し、賛成とする。また、この改正により、個人住民税の特別徴収を導入することによって、納付回数が4回から6回になり、1回の負担額が減額となり、天引き制度の採用で、納付の手間が省けることになる。また、滞納防止ができることなどで、納税による受益者が公平な行政の執行を受けられることになると考えられ、以上により賛成の討論とする、とのことでした。
  討論の後、採決を行い、賛成多数で可決と決しました。
  大変長くなりましたが、以上で報告を終わります。
〇議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。2番、佐藤真和議員。
〇2番(佐藤真和議員) 33号についてまず伺います。1番は省いて、2番です。以下についてどのような説明、議論、意見があったのかどうか伺います。本事業を指定管理者として受け入れる事業者側にとってのメリット、デメリット。3番、使用の承認、利用料金の免除、使用の不承認、各項で指定管理者の裁量で処分が可能となっている点で、恣意的な運用への歯どめについては議論がされたのか。4番飛ばしまして5番、指定管理者の指定の取り消しの5ではどのようなことが想定されるか。6番として、10億200万円で買い取り、年間4,800万円以上運営費として支出する本施設の、費用対効果はどのように示されたのか、伺うものです。
  それから34号です。同じく以下についての説明、議論、意見について伺います。
  1番は結構です。わかりました。2番、なぜこの段階でこれまで無償1名だったものを、有償2名とすることになったのか、どなたを、今後、どのような意図でお願いするつもりか、伺います。
  3番ですけれども、市政アドバイザーは、規則上かなりの影響力を持つ立場と考えられますが、議会同意の要否については検討されたのか伺います。
〇政策総務委員長(島田久仁議員) ただいまの質疑に対して、お答えをさせていただきます。
  議案第33号ですが、本事業を指定管理者として受ける事業者にとってのメリット、デメリットは何かということで、この事業者にとってのメリット、デメリットということについては、質疑はされなかったと思うんですが、この中に、今私が読んだ中には入っていなかったかと思うんですが、駅前の立地のよさというようなことが触れられていたかと思います。それと5番、指定管理者の指定の取り消しの(5)では、どのようなことが想定されているのかについては、質疑の中では、触れられていなかったと思います。6番、10億200万円で買い取り、年間4,800万円以上を運営費として支出する、本施設の費用対効果はどのように示されたのか、財政難の中での必然性について、市民にどう説明していくのかという点につきましては、費用対効果ということの質疑自体はなかったと思いますが、この中で40年来の懸案であった、この東村山駅西口再開発事業に一体的に取り組むということで、まちの活性化ができるということで、何度かそのような御答弁がありました。あと、市民にどう説明していくのかについても、特別、答弁はなかったと思います。
  それから議案の第34号ですが、2番、本条例に対しての市政ドバイザーの有償化が挙げられているが、これまで無償1名で進めてきたものを、有償2名とする理由は何か、どなたをどのような意図でお願いするつもりなのかということで、これまで行財政改革の審議会の委員長であった増島先生をお願いしたいということで、また、その増島先生には、市職員のスキルアップのために研修等をしていただく、そのような答弁がございました。また、有償とするという理由ですが、ここでは行政側の答弁というよりも、賛成討論の中に入ってございますように、今まで前副市長が1年間無償でやってきたものを、今回きちんと制度化するに当たって、有料化ということだと考えます。3点目の市政アドバイザーは、市長の相談相手ということだが、選任にあって議会同意の要否については検討されたのかということで、それについての質疑も答弁もございませんでした。
〇議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は、議案ごとに行います。
  最初に、議案第33号について討論ございませんか。2番、佐藤真和議員。
〇2番(佐藤真和議員) 本事業の中核は、いわばぜいたく施設、嗜好品に当たる施設です。日常生活必需品に事欠いているときに、自分の財布なら買うのですかというのが、通常の感覚でありましょう。本事業は、典型的な選択的行政サービスであり、現在進められている行革の基本方針とも矛盾するのではないかと、私は感じます。市に税金をつぎ込む必然性があるというのならば、身体的なハンディや経済的なハンディを負う方も、だれでも使っていただける必需的な行政サービスに変えるべきだと考えます。その効果をまた医療費抑制等にどうつなげるのか、その検証も行われるべきだと思います。それから、収入の3分1を交付金で5年間保障してやる仕組みであり、施設開設や補修も大半が税金からです。交付金等も低減させていくことも全く検討されていない。事業者にだけ極めてローリスクが確約されているあり方には、疑問を感じます。初の指定管理者制度本格導入にもかかわらず、指定管理者制度が抱える課題についても検討が不足していると考え、反対といたします。
〇議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第33号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第34号について討論ございませんか。2番、佐藤真和議員。
〇2番(佐藤真和議員) 34号について討論します。
  制度を設けた趣旨については、理解しないわけではありません。また、無償のままでもよいと思っていません。しかし、今この制度が、これからの東村山市を変える推進力になるのだろうかと率直に感じます。内部昇格だけで、今の時代に太刀打ちできないと市長は述べておられたと思います。私もそうだと思います。民間の柔軟な知恵を生かしたいというのもうなづけます。であれば、いまだ行政畑のプロを2人並べる現在の人選は、違うのではないかと申し上げたい。同じ置くのであれば、もっと現在進行形の方を考えられたらいかがなんでしょうか。政策決定、行政の意思決定過程のあり方かとしても、疑問は拭えません。規則上かなり重要な意味を持つ座となっているにもかかわらず、議会同意を必要とする人事ともなっていないことを考えると、市民の意思をどう反映するのかという点でも疑義が残り、私は反対といたします。
〇議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第34号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第35号について、質疑及び討論の通告がありませんので、採決に入ります。
  議案第35号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
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  日程第4 議案第37号 東村山市地域福祉センター条例
〇議長(丸山登議員) 日程第4、議案第37号を議題といたします。
  厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 福田かづこ議員登壇〕
〇厚生委員長(福田かづこ議員) 厚生委員会の報告を行います。
  今議会で厚生委員会に付託されました議案第37号、東村山市地域福祉センター条例の審査結果の報告をいたします。
  初めに、保健福祉部長より補足説明が行われました。まず、旧多摩東村山保健所改修、市民の地域福祉の支援と推進、よりよい子育て環境と社会環境の形成に寄与するため、1階を地域福祉推進センター、2階を東村山市子育て総合支援センター、総合して、東村山市地域福祉センターとして設置するものであると、その目的が示されました。
  次に、前文、4章25条からなる条例について、第1章では、設置及び総則、第2章で、地域福祉推進センターについて、第3章、子育て総合支援センターについて、第4章は、雑則について定めてあると報告があり、さらに附則1として、施行日をことし10月1日とすること、附則2で、東村山市社会福祉センター内の障害者地域自立生活支援センターの機能が、地域福祉推進センターに移転することに伴い、東村山市社会福祉センター条例から、障害者地域自立生活支援センターに関する項目を削除し、文言の整理を行ったという説明がありました。
  補足説明の後に、質疑を行いました。質疑、答弁で明らかになったことについて報告をいたします。
  まず、質疑が集中した2階部分の子育て総合支援センターについてです。センターの運営業務は、3年のスパンで白梅学園に委託する。なお契約は1年ごと、委託の金額は、総額2,525万円、うち人件費1,996万円、事業費558万5,000円、財源は、東京都の保健福祉基盤区市町村包括補助金を申請中であり、予算に計上した3,893万5,000円の半分を、補助金で賄う予定であること。したがって、一般財源としては1,900万円ぐらいを投入する予定であること。次に、人の配置は、現在、常勤2名、9月以降3名、非常勤、現在1名、9月以降さらにふやす予定であること。また、日常的な管理運営責任者は白梅学園で行うこと、事業は白梅学園、東村山市、NPOなどとの共同で行うこと。相談事業について、子育て相談総合支援センターにおいては、日常の中での軽微な相談を受け、専門機能を有する子ども家庭支援センターにつなげること。また、子育ての人材育成についても、ボランティアも含め、地域で子育てを盛り上げることのできるスタッフを育成する。そのために、白梅の力も入れてもらうこと、子育て総合支援センターは、市民が市外の子供さんを連れて使用することや、また、市内のお子さんを、市外に住んでいらっしゃる大人が連れて利用することも可能であること。施設の利用は無料とすること、開館時間は10時から午後4時までで、休館日については、お父さんが来られる日曜日の開設の要望などもありましたが、日曜・祝日は休館ということも明らかになっています。
  また、ホームページの開設についても要望が上げられ、その開設を視野に入れて検討するという御答弁もありました。
  次に、1階部分の地域福祉推進センターについてであります。条例案には、社会福祉協議会の使用が明記されていない点について、質疑が交わされました。これらの質疑で明らかになったことは、まず、社会福祉協議会が今日まで行ってきた業務について、東村山市の委託業務を第4条の中で明記をし、地域福祉の推進、福祉相談の集約を図るために社協が1階に入る。こうしたことが明らかになりました。また、社協の委託されている業務についても、質疑が交わされました。また、社協との契約、委託・受託に関し、この移転において新たに発生する費用はないということも明らかになりました。開館時間は、午前9時から午後5時までであります。
  以上が、委員の質疑で明らかになった点です。このほか、利用者の使用に供する駐車場24台が設置されるという点も明らかにされております。このほかせっかく研究機関がかかわる事業であるので、2階部分では、市内の子育て支援のあり方などの分析や研究もしてほしい、初めて子育てをするママやパパの応援、子供の年齢に応じた心と体の発達が学べる場であることを期待している。また日曜日休館というのは、男性の利用が制限される。日曜開館も検討してほしい。さらに子育ての日常的な触れ合い、悩み、思いを受けとめる意味からも、周産期からの在宅支援にスキルのある助産師、保健師の配置を期待したい、などの質疑も交わされ、今後検討するなどという答弁もございました。
  質疑終了後、討論を2名の委員が行いました。その後、採決を行い、挙手全員で、議案第37号は原案どおり可決と決しました。
  以上で厚生委員会の報告を終わります。
〇議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。3番、朝木直子議員。
〇3番(朝木直子議員) まず、質疑時間制限に強く抗議をいたします。以下の点につき、どのように審査をしたのか伺います。
  通告のうち、今報告があった点は割愛して伺います。1、子ども家庭支援センターの機能を補完するという具体的な事業は何か、また事業の重複はないか。2は割愛いたします。3も割愛いたします。次に4、諏訪町の社会福祉センターは、今後の活用の計画はどのようになっているのか、また5といたしまして、社協の事業のあり方、今後の財源、また寄附募集に問題はないのかどうかについて、どのような審査がされたのかお伺いいたします。
〇厚生委員長(福田かづこ議員) 朝木議員の質疑にお答えいたします。
  1点目につきましては、直接的ではありませんが、新しい施設では、日常的に子供連れで遊びに来てもらい、スタッフとの触れ合いの中で、日ごろの不安や心配を解消し、子育てを楽しんでもらうことであり、深刻な相談、専門家の力が必要なケースは、子ども家庭支援センターの専門的な機能と連携して、支援を行うという質疑がありました。また、事業の重複についても、直接の質疑はありませんでしたが、さまざまな子育て支援施設があるとの質疑に、各種の支援の事業を通じて、子育てしやすいまちづくりを進め、子育て世帯が安心して子供を育てられる環境をつくる。さらに、そういう人材を育成することを目指す、などという答弁が行われました。4点目については、質疑はございませんでした。5点目については、財源問題では、この移転に伴う事業費の増額はないということでしたが、寄附募集云々の質疑は交わされませんでした。
〇議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、佐藤真和議員。
〇2番(佐藤真和議員) 以下についての審査をどう行われたか伺います。
  1階部分の社会福祉協議会ですけれども、ここに運営を委託するわけですが、条例で定める市の施設内での運営と変わります。このことによるデメリットはないのかどうか。特に開館日、時間、施設利用上の手続など、利用者にとって煩雑なものとなったり、今までよりも不便をかけるおそれはないのか伺います。2番、2階部分ですが、①は結構です。②、民間に委託するメリット、特に柔軟性や機動性が発揮できるような仕組みが準備されているか。周産期や在宅母子の支援についての専門家は配置されているのか伺います。最後です。小さな子供たちが利用する施設として、安全対策には万全の取り組みがなされているのかどうか伺います。
〇厚生委員長(福田かづこ議員) 佐藤議員の質疑にお答えいたします。
  1点目については、デメリットについての質疑はございませんでした。また、開館時間などについては、現状と変わらないとの御答弁でありまして、それ以上の質疑は行われなかったと思います。また社会福祉センターと社協の相談機能が、新施設に集約される利便性があるという質疑が、間接的ではありましたが行われました。2点目の②については、民間へ委託するメリットについて、直接的な質疑はございませんでしたが、研究機関に委託するメリットを生かして、市内子育て支援のあり方などの分析・研究も必要との質疑に、一緒にやっていただきたいという旨の答弁が行われました。また、周産期の問題については、助産師や保健師の配置の考えについては質疑がございましたが、現在の中では、配置の計画はないという御答弁でした。したがって、さきに報告を申し上げた要望になったところです。
  それから、安全対策については、質疑、討論の中で、杉並などの学校事故の報道を受け、細心の注意を払って設置してほしい旨の要望がありました。
〇議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。5番、薄井政美議員。
〇5番(薄井政美議員) 1点目なんですが、東村山市には、保育園の保護者たちがつくる保育所保護者連合会と、児童クラブの保護者たちがつくる学童保育連絡協議会というものがあります。共働きのお父さん、お母さんが、何とか子供たちの保育環境をよくしようとする集まりなのですが、毎月行われる運営委員会、これはどちらも夜の7時半から行われます。仕事の都合などでこの時間にならざるを得ないというのが実情です。
  さて、今回の子育て総合支援センターの開館時間なんですけれども、午前10時から午後4時までとなっています。これは、共働きをしている保護者には厳しい時間設定だと思うんですが、どのような育児環境の保護者を想定して、この時間設定になったのでしょうか。討論の内容をお聞かせください。
  それから2点目、子育て支援センターは、日曜が休館になっています。その理由は何でしょうか。保護者同士の相互交流ができる場を提供するというのであれば、日曜こそ開館すべきだと思うのですが、どのような議論があったのか、お聞かせください。
〇厚生委員長(福田かづこ議員) 薄井議員の御質疑にお答えいたします。
  まず、1点目についてでありますけれども、本議案の審査の中では、この問題については、直接的な質疑は交わされませんでした。次に、2点目でありますけれども、日曜休館については、御答弁の中で、御家庭でゆっくりできる日にしてほしいという理由で、日曜日を休館日にしたという御答弁がありました。したがいまして、先ほども申し上げましましたとおり、要望として、やはり父親が利用できる日曜日の開館を、委員の中から要望が出されたところで、研究課題という御答弁をいただいたところです。
〇議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。2番、佐藤真和議員。
〇2番(佐藤真和議員) 賛成討論をします。
  市も白梅学園も、互いに紆余曲折があってここまできましたが、政策上の優先すべき中身であり、やると決めたからには、しっかり進めていただきたいと思います。市民ニーズ、実態をきちんと反映できる体制を固め、懸念が伝えられる薄い床材を初めとする安全対策には最優先で取り組むこと、また1階部分も利用者にとって使いづらいものにならないよう、十分配慮していただくことを要望して、賛成といたします。
〇議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。5番、薄井政美議員。
〇5番(薄井政美議員) 反対の討論をさせていただきます。今現在、いきいきプラザ内にある子ども家庭支援センターは、午前9時から午後5時までとなっております。今ある事業を補完し、子育て支援の一翼を担うことを目的した施設が、今ある事業より2時間も短い開館時間というのは、どういうことなのでしょうか。子育てに悩んでいるのは、専業主婦ばかりではありません。共働きの人たちは、いつ来ればいいのでしょうか。また、これでは、子育てに悩む父親は、ほとんど来ることができません。一体だれを対象にしているのか全くわかりません。1階の地域福祉センターにしても、柔軟に福祉行政の隙間を埋めてきた、社協の活動を縛ることにはならないのでしょうか。施設そのものには反対しません。ただ市民のためになる内容を、もう少し丁寧に検討すべきであることを強く主張して、反対の討論とさせていただきます。
〇議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第37号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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  日程第5 議案第39号 東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の認定
〇議長(丸山登議員) 日程第5、議案第39号を議題といたします。
  環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 奥谷浩一議員登壇〕
〇環境建設委員長(奥谷浩一議員) 環境建設委員会の報告をいたします。
  当委員会に付託されましたのは、議案第39号、1件であります。質疑の要旨を順次、報告いたします。
  議案第39号、東村山市道路線(秋津町3丁目地内)の認定を議題とし、補足説明の後、質疑を行いました。所管より補足説明がありました。東村山市道路線の認定議案で、秋津町3丁目21番地内に開発行為により設置された道路を認定するもので、路線名は、市道第610号線8、幅員5メートル、延長91メートルです。認定に当たっては、一般公衆の利便及び、地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づくものですとの説明がありました。質疑は、カーブミラー、秋291号、293号は、この開発行為に伴い新たに設置されたものかとの質疑に対して、宅地開発事業によって、事業主が設置したものですとの答弁がありました。また、既設のごみ集積所が、開発地域内に移転になった経緯はどうかとの質疑に対して、既設の集積所は、道路沿いにあることから何度か不法投棄され、今後も不法投棄される可能性があること、また、集積所に面している道路が道幅が狭く、通過交通量がかなり多いことから、収集作業の際、支障があった。今回の宅地開発に伴い、集積所が開発指導より大きく設置され、近隣部分も含めての使用を、事業主に承諾を得たことから、移設を行ったものです。また、以前より、集積所を使用していた方々にも承諾をいただいています、との答弁がありました。また、別の委員から、市道第610号線1道路の幅員及び植え込みについての見通しはどうか、との質疑に対して、植え込み部分での幅員は2.73メートルであり、植え込みは市道第610号線1が、建築基準法42条2項の道路の指定を受けているため、既存の道路の中心から2メートル、セットバックした部分に植え込みがある状況であり、当該土地の所有権は個人のものです。セットバック部分の土地が寄附されると、現在ある植え込みは除去されることとなりますとの答弁がありました。
  以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論はございませんでした。採決の結果は、挙手全員でございました。よって、議案39号は、原案のとおり可決されました。
  以上、環境建設委員会の報告といたします。
〇議長(丸山登議員) 報告が終わりました。本件につきましては、質疑、討論の通告がありませんので採決に入ります。
  議案第39号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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  日程第6 議案第36号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
  日程第7 20請願第2号 都市農業振興に関する請願
〇議長(丸山登議員) 日程第6、議案第36号及び日程第7、20請願第2号を一括議題といたします。
  生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 野田数議員登壇〕
〇生活文教委員長(野田数議員) 生活文教委員会の報告を行います。
  当委員会では、付託されました議案第36号について、また20請願第2号につきましても結論が得られましたので、順次報告いたします。
  まず、議案第36号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例についての審査結果を報告いたします。
  最初に、市民部長より補足説明がありました。以下申し述べます。
  今回の条例改正は、昨年4月27日に戸籍法の一部を改正する法律が可決、同年5月11日付で公布され、1年6カ月を超えない範囲内で、政令の定める日から施行することとされました。また、住民基本台帳法の一部を改正する法律も、昨年6月6日に公布され、1年を超えない範囲で、政令の定める日から施行することとされております。これに伴い、戸籍法は、本年3月7日公布、5月1日施行、住民基本台帳法についても、本年3月28日公布、5月1日施行、いずれも本年5月1日より改正法の施行が行われたところでございます。
  戸籍法の改正内容ですが、戸籍に記載された個人情報を保護するため、戸籍の公開制度のあり方を見直し、謄・抄本等の交付請求者の制限を行うとともに、当該請求者の本人確認、不正交付を受けた場合の処罰、戸籍の記載の真実性を担保するための措置が講じられました。
  また、学術研究のための戸籍記載事項に係る情報提供として、新条項が追加されました。また、住民基本台帳法の一部改正についても、戸籍票と同様に住民票等の交付制度を見直し、本人確認を厳格化するなど、個人情報の保護に留意した制度として再構築されました。さらに今年度、当市では、戸籍事務の電算システム化を進めており、システム稼働後の戸籍事務は磁気ディスクで取り扱うこととなるので、その旨今回あわせて規定させていただくものでございます。
  なお、今回の一部改正では、手数料の改定及び手数料条例本文の改正は行っておらず、別表部分の改正でございます。また、本年5月1日の法改正施行前に、市長決裁をして上程すべきではないかとの考えもありましたが、本件は、直接的に市民への影響を生じないことから、本定例会に上程するものでありますとのことでした。
  以上、補足説明の後、質疑に入りました。ある委員よりこの改正条例の議案を3月議会ではなく、今回上程した理由を伺うとの質疑がありました。答弁では、本年5月1日より施行される戸籍法の一部改正に対する手数料標準条例について、本年3月13日付で府中法務局より送付がありました。この段階で3月議会の上程は時間的に無理であり、市長決裁をするか、また6月上程とすべきか検討したが、条例改正内容が別表だけであること、市民への直接的な影響が生じないことなどから、6月議会での審議をいただくよう判断をしたとのことでした。
  次に、学術研究のための戸籍記載事項の提供とは、具体的にどのようなものかとの質疑がありました。答弁では、大学病院などで、がんなどの治療を受けた患者の治療効果を判定するには、患者の退院後、どの程度生存しているかを調査し、死亡している場合には、その死亡原因等を追跡調査する必要があり、患者の生死を把握するための戸籍謄本の請求、既に死亡の場合には、死亡診断書に関する記載事項証明書の請求が、法務局の承認後、請求されることが考えられるとのことでした。また、これらの学術研究での証明書の交付は、どのくらいあるかとの質疑に対し、平成17年度以降、交付実績はないとの答弁でありました。
  次に、電算化により人手がかからなくなったため、手数料は安くならないのかとの発想があるが、手数料改正についての見解を伺うとの質疑に対して、答弁では、使用料・手数料については、政策室企画政策課が全庁的な取りまとめ窓口となって、2年に一度の見直しを行っている。18年度の改定以降、今年度が見直し年度に当たり、所管調査を進めているが、改定する場合には、使用料等審議会の諮問を経てとのこととなり、今回手数料の改定は含んでいないとのことでした。
  次に、電算化による情報漏えい防止策についての質疑に対しては、答弁では、電算化後、戸籍のデータ類は情報推進課内に設置したサーバーで一元管理され、ほかとの接続はない。市民課内の端末は、内部にハードディスクを持たないセキュリティーパソコンを採用しており、データ類は端末内に記憶されない。また担当者一人一人に権限が付与されたキーモバイルの採用により、高いセキュリティーが実現され、情報漏えい対策やセキュリティー対策は、徹底されているとのことでした。
  質疑終了後、討論はなく挙手全員で、議案第36号は原案可決と決しました。
  続いて、20請願第2号、都市農業振興に関する請願の審査結果について報告をいたします。
  本請願は、本年3月議会での付託以降、審査を続けてまいりましたが、このたび結論を得るに至りました。我が市の農業は、大消費地を控え、都市住民や市民の需要に即して、新鮮な農作物を供給できる利点を有しており、生鮮野菜や果物、花卉などの生産で重要な地位を占めております。また、貴重な緑地空間として、ヒートアイランド現象の緩和、良好な景観の形成や、社会機能としての都市住民のゆとりや、潤いの提供、災害時における防災空間としての利用など、実に多くの重要な機能を果たしております。
  しかしながら、都市農業の置かれている現情は厳しく、安い輸入農作物との競争や、農業を取り巻く経営環境の厳しさ、地価の高騰や相続の問題、宅地化の進展による近隣住民からの苦情など、農営環境の悪化は深刻であり、質疑、答弁を通じて、委員全員より都市農業支援への前向きな発言が相次ぎ、今議会の委員会において採決を行うことに決しました。
  討論は1件の賛成討論があり、かいつまんで報告いたしますと、東村山農業の置かれている環境は、大変厳しい状況である。これまで当市は、平成13年度策定の農業振興計画に基づいた施策を、時代のニーズに対応すべく推進してきたものであると思っているが、今後も農地の保全、農業振興のためにも、さらなる施策の充実が必要である。本請願についても、意欲ある農業経営者のためにも、また市民に都市農業の意義、役割を理解していただくためにも、ぜひとも推進していただくようお願いし、賛成討論とするとのことでした。
  討論終了後、採決を行い、挙手全員で20請願第2号、都市農業振興に関する請願は、採択と決しました。
  以上で生活文教委員会の報告を終わります。
〇議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は一括で行います。質疑ございませんか。3番、朝木直子議員。
〇3番(朝木直子議員) 議案第36号について、以下につき、どのように審査をしたのか伺います。
  1は報告でわかりました。2、市民からの住基台帳の削除請求はないか、3、住基台帳の閲覧の問題点、4、手数料徴収の基本的な考え方、5、セキュリティーチェックの課題について、以上、どのように審査をされたのか伺います。
〇生活文教委員長(野田数議員) ただいま朝木議員より御質疑いただきました件につきましては、委員会の中では、審査は特段ございませんでした。
〇議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。なお、討論、採決は議案、請願ごとに行います。
  最初に、議案第36号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第36号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に、20請願第2号については、討論の通告がありませんので採決に入ります。
  本請願に対する委員長報告は、採択であります。
  お諮りいたします。
  本請願を、委員長報告のとおり採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本請願は、採択することに決しました。
  次に進みます。
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〇議長(丸山登議員) 日程第8、議案第40号から日程第11、諮問第2号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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  日程第8 議案第40号 東村山市東村山駅西口公益施設の指定管理者の指定
〇議長(丸山登議員) 日程第8、議案第40号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。政策室長。
〔政策室長 諸田壽一郎君登壇〕
〇政策室長(諸田壽一郎君) 上程されました議案第40号、東村山市東村山駅西口公益施設の指定管理者の指定につきまして、提案の説明を申し上げます。
  本議案につきましては、東村山市東村山駅西口公益施設の指定管理者の指定をお願いするものであります。
  先ほど御可決いただきました東村山市東村山駅西口公益施設条例第14条の指定管理者の指定に基づき、本議案を上程するものであります。
  指定管理者の候補者としましては、市民委員5名を含めた(仮称)東村山駅西口公益施設指定管理者選定委員会におきまして選定の結果、第1候補者となりました東京ドームグループであります。本議案の御可決をいただきました後、東村山市東村山駅西口公益施設条例第21条によります準備期間におきまして、施設の詳細等につき、指定管理者との調整を行ってまいります。
  以上、上程されました議案第40号につきまして、雑駁ではございますが提案の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ提案説明を終わります。
〇議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。18番、鈴木忠文議員。
〇18番(鈴木忠文議員) 議案第40号、東村山市東村山駅西口公益施設指定管理者の指定に関して、自民党・自治クラブを代表いたしまして、何点か質疑をさせていただきます。
  さきの政策総務委員長の報告で、公益施設条例の関係で、大分議論もされたことと思いますけれども、改めて何点か、確認の意味も含めまして質疑をさせていただきますので、よろしくお願いします。
  まず、①として、これ本当に確認です。東京ドームグループを指定管理者に指定するまでの経過と決定理由を、改めてお伺いをさせていただきます。②、西口公益施設での今回のグループ3社、東京ドームそして後楽園スポーツ、後楽園総合サービスという、このグループの会社で受けたわけですけれども、3社それぞれが、今回の公益施設に具体の場面でどのようにかかわっていくのか、業務分担というんでしょうか、そういうものがわかっていれば、お伺いをさせていただきます。
  それから、③ですが、我々に配られた指定管理企画提案書の中の3ページから4ページに、このグループが請け負っている他の自治体のことが若干書かれておりますが、東京ドームグループが指定管理を行っている他の自治体の公共施設の経営実態、ここに載っていないものも含めてですが、どのような実態なのかを改めてお伺いします。
  ③です。この行政のやることと、市内にある民間企業との関係について、若干触れさせていただきたいと思います。市内にも恩多町の方にもフィットネスクラブ、いわゆるスポーツクラブとか、いろいろなところがあるわけですけれども、こういう民間の企業と比較した場合、料金設定が、民間企業の経営に影響を及ぼさないのかどうか、または、その辺まで検討してこういう結果になったのかどうか、お伺いをさせていただきます。
  それから、④、年間利用者数13万4,090人という数字が、この企画提案書に示されております。改めてこれは詳細は、何ページに書いてありますというんですけれども、この企画提案書の中にはないんですね。でありますので、この年間利用者予測の根拠を改めて確認をさせてください。
  それから、⑤、コンベンションホールについても触れております。ただここに触れていないのは、コンベンションホールというと、例えばパーティーとかいろいろなものも含めて、飲食を伴うものが多いのかなと思うんですが、この辺についてどのような対応がされるのか、これをお伺いをさせてください。
  それから、⑥です。従業員の雇用に関して、積極的に地元の方を雇用したいという意思があるわけですけれども、全体的な雇用の数にも制限がありますが、具体的なこの雇用に関する募集方法、並びに、今いわゆる非従業員なのか、通常の従業員なのか、ここのところをどのように整理をしていくのかお伺いします。
  最後の⑦として、料金収入が収支計画を上回った場合、50%を市に還元するとなっておりますが、これも議論されたと思いますが、逆に赤字の場合、市からの補てんはあるのかないのか、どうするのか。それをお伺いをさせていただきます。
〇政策室長(諸田壽一郎君) まず経過でありますけれども、平成19年9月議会にて、東村山市(仮称)東村山駅西口公益施設における指定管理者の指定の手続に関する条例、これを御可決いただきました。それを受けまして平成19年12月3日より募集を開始し、募集に当たりましては、11月15日号の市報、ホームページで周知するとともに、ホームページにて募集要項、これを公表したところであります。その後、事業者向けの説明会、あるいは募集にかかわる質疑等を行い、5団体からの応募がございました。その5団体からのプロポーザル提案を受け付け、市長を委員長とします東村山駅西口公益施設運営検討委員、あるいは公募市民、専門委員で構成する選定委員会、これを設置し、審査を行ったところであります。
  審査は、第1次審査として資格審査を行いまして、2次審査では、提案審査としまして、事業者からのプレゼンテーション、質疑・応答等によりその内容を審査したところであります。この結果、東京ドームグループが第1順位者となったものであります。
  選定理由としましては、募集時に市より示しました公益施設の募集要項、こちらの公益施設の基本方針です。これをよく踏まえた上で、施設運営計画実施事業、個別のプログラム等を提案に反映させていること、また、開館時間を6時から23時に設定するなど、本施設の立地条件を十分に認識した提案となっていること、それから、年間利用者の予測を13万4,000人余りの想定をしておりまして、自主事業も非常にバライティーに富んでいるということ、それから、指定管理料の提案におきましても、適正な提案がされていると評価されたものであります。
  2点目の、3社のそれぞれの役割と業務分担でございますが、株式会社東京ドーム、こちらは代表企業としまして、マネジメントの業務を担当します。また、株式会社後楽園スポーツは、施設オペレーション指導員派遣等の施設運営業務、それから株式会社後楽園総合サービスは、施設清掃、あるいは設備保守管理等の施設管理業務、こちらを担当するということで、提案が出ております。
  3点目の東京ドームグループの、他自治体の公共施設の経営実態でございますけれども、東京ドームグループが、他自治体で運営している公共施設の経営実態について、収支計画が下回っているものはない、そのように伺っております。
  参考ではありますけれども、隣の東久留米市のスポーツセンターでは、平成18年度におきまして、利用者数が30万7,000人余、前年比で4万2,600人ほどふえた。また、収入におきましても、6,200万円余の増収がありまして、前年比で2,940万円ほど、また利益としても940万円ほど前年よりふえまして、市への利益還元が470万円されていると聞いております。
  19年度におきましても、利用者数が前年比3万3,000人ほどふえまして、34万人余の利用者数となりまして、収入につきましても6,900万円余、前年比694万円ほどふえ、利益は現在おおむね1,200万円程度ではないかということで、本年も市に対して利益還元がされる見込み、このように聞いております。
  次に、フィットネスクラブとの関係でありますけれども、本施設は、まず幼児から高齢者など幅広い層を対象としていること、それから、ヘルスフィットネスを中心にメタボリック対策や、疾病予防などの健康増進機能、どちらかと言えば、運動弱者の掘り起こしを企図していること、また市内にあるフィットネスクラブ等は、会員制を前提とした利用形態に対しまして、本施設は、基本的にはふらりと来られる、都度の利用を基本としていること。また、施設構成とも異なっております。ちなみに栄町の施設のホームページ等で見ますと、月の会費がいろいろございますけれども、1万円程度という形になっているようであります。
  また施設の内容等も違いますので、必ずしも利用者層や利用形態が重なるものとは思っておりません。本施設の利用者が、このことをきっかけに、市内のスポーツクラブやスポーツセンターを利用する相乗効果を期待していきたい、このように考えております。
  それから、利用者数の予測の根拠でありますけれども、交通状況、あるいは周辺人口、あるいは生活様式等を勘案して出されました商圏人口、14万8,272人にトレーニング志向者数の割合、スポーツ文化レベル指数、消極的利用者数、積極的利用者数などの一定の係数を乗じて、年間13万4,090名として算出されているものでありまして、いずれも東京ドームグループが、その実績等を踏まえ、独自のノウハウとして算出しているということで、これらのノウハウにつきましては、企業独自のものでありまして、その詳細という形では、我々のほうが受けているわけではありませんけれども、先ほど申し上げましたように、収支計画が下回っていることはないという実績等から考えて、信頼できるものと、このように考えております。
  それから、コンベンションホールでの飲食でございますが、事業者がフードサービスのノウハウも持っておりますので、利用者の注文に応じたケータリングを中心に、衛生面等を含めた利用者の利便性と安全性、こちらも第一として、具体には、事業者と詳細を詰めていきたいと考えております。
  6点目でありますけれども、従業員の雇用に関しましては、地元の方を積極的に雇用するという提案を受けております。募集方法としましては、各種求人媒体への掲載や、新聞折り込み求人などが考えられているところであります。また、媒体に掲載するに際しましては、東村山市民を優先する旨を記載し、新聞折り込みにつきましても、市内を中心に配布することを検討していると伺っております。
  また、雇用形態でありますけれども、パート、アルバイトを中心に採用していくという提案がされております。
  次に、収支計画の赤字の場合でありますけれども、指定管理料を増額し、その赤字金額を補てんすることはありません。
〇18番(鈴木忠文議員) 何点か確認させてもらいます。まず、1点目の、結果として5社、プロポーザルに参加したわけですけれども、それはいいんですけれども、その前段の1次として、事業者の資格審査ってありますけれども、この資格審査の要件というのがどういうものだったのか、確認させてください。
  それから、室長もスポーツクラブのホームページを見ていただいたと思うんですけれども、あそこもヘルス事業を単独でやっているんですよね。年会費とは別に。そこのところを比較して、うちの今回の施設との比較で聞いてみたので、どうなのかなっていうところがありました。これは答弁、結構です。
  それから、コンベンションホールでの飲食ですけれども、これ、私の予想ではかなり需要が多くなってくるのかなと思うのです。市内にそういう施設ないですから。であれば、この企画書の中にはカフェー、レストラン事業の概要については触れておられるのですけれども、このコンベンションホールでのケータリングのあり方とか、そういうものは、具体に、きょうもしこの議案が通った後に、やはり私は示していった方が、利用率の向上も上がると思いますので、ぜひともその辺の考え方を、もう一度確認させてください。
〇政策室長(諸田壽一郎君) 1次審査の関係でありますけれども、1次審査は資格審査と申しますか、主に財務諸表の確認をさせていただきまして、中小企業診断士の先生、あるいは税理士の先生も入っていただきましたので、そこで審査をさせていただきました。2点目のケータリングの関係ですけれども、こちらはもちろん、コンベンションホールでケータリングサービスをするというのは、議員御指摘のとおり、余り形がないものですから、ホームページ等も通じまして、積極的に公開していきたいと考えております。
〇議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。20番、石橋光明議員。
〇20番(石橋光明議員) 東村山駅西口公益施設指定管理者の指定の件、公明党を代表して質疑させていただきます。
  先ほども政策総務委員長からの委員会報告もありました。そして鈴木議員からも何点かありましたので、割愛して質疑させていただきます。
  まず第1点目なんですけれども、今回、この東京ドームが第1候補ということになったんですが、いわゆる企業信用評価というものはどういう内容だったのか、まずお伺いします。
  2点目といたしまして、今回プロポーザルでやったわけなんですけれども、この意味、概念がしっかりあると思います。そのプロポーザルを行った上で、この東京ドームと他社4社との比較された評価すべき、先ほども答弁はありましたけれども、より具体的に何点かお伺いいたします。
  3点目の、他自治体の事業の部分に関しては、割愛をします。
  4点目なんですが、東京ドームグループ、以前にいただいた資料では、さまざまな事業を行っています。スポーツ、コンサートプロモート事業、娯楽施設、さまざまやっておりますけれども、今回、この東京ドームグループを指定管理者と決まった場合なんですけれども、公益施設のみならず、今後、当市のためにプラスになるというふうに考えられることがないかどうかということを、3点をお伺いします。
〇政策室長(諸田壽一郎君) まず、東京ドームの企業信用評価という点でありますが、議会の初日に配付させていただきました資料にもありますように、指定管理者としての実績もある。また、直営事業業務委託事業との実績も多くあるところであります。また、先ほど申し上げましたけれども、選定委員会におきまして、選定委員会の委員の中に、中小企業診断士、あるいは税理士の先生に入っていただきまして、財務諸表も含めて審査を行ったところであります。
  それから、他の4社と比較してという点でありますけれども、事業者の選考は、御指摘のとおり、プロポーザル方式により行いまして、5団体からの提案の審査を行ったところであります。指定管理者制度は、御案内のとおり、施設全体の管理運営を指定管理者に行わせる方法でありまして、指定管理者に一定の権限を与え、その指定管理者がみずから作成し、そして市の承認を得た事業計画にのっとって管理を行うものでありまして、指定管理者の創意・工夫を期待するものであります。
  したがいまして、プロポーザル方式では、応募要項に示しました指定管理料の上限額5,500万円、こちらの範囲の中におきまして、本施設の基本方針や公益施設運営検討会の要望事項等を踏まえまして、各応募団体がそのノウハウを生かしまして、本施設の効用を最大限に発揮できる、そういった事業計画を提出してきた、そのように認識しております。
  その評価におきまして、応募団体の提案を受けまして、そして先ほど申し上げましたように、各種プログラムや、集会施設の運営方法などの管理運営に関する計画が充実しているか、その事業に対して、市が対価として支払う指定管理料は、リーズナブルなものであるかなどを総合的に評価し、事業者を選定したものであります。その上で、他の4社と比較され評価すべき点となったものということで、先ほども若干触れましたけれども、駅前の立地、あるいは通勤・通学者、こちらを対象とするなど、本施設の特徴をとらえた提案となっているということで、また、より利用対象を幅広くとらえた提案であるということで、それから、先ほど申し上げたもの以外には、例えば、高齢者とか障害者のマシーンを導入して、その提案を考えていること。あるいは、原則年中無休という形で、いつでも多くの方が利用できる、そういう提案をされていること。また、無料マッサージ機の設置という提案もございました。そのほかには、駅前でありますので、買い物帰りの方もいらっしゃるだろうということで、生鮮食料品を入れておけるように、冷蔵庫のロッカーの設置などの提案もございました。また、利益の50%を還元するという提案もございまして、総じてこれらが駅前の施設という立地条件、それから、にぎわいを創出するという条件、それらに非常にフィットしているというふうに認識されたものと考えております。
  4点目ですが、東京ドームを指定管理者とすることによって、当市のためにプラスになると思われることでありますけれども、最も考えられるのは、利用者数が13万4,000人と見込まれておりまして、この東京ドームによりまして、本施設が活用され、そしてにぎわいを生み、西口地区の活性化につながっていくんではないか、このように期待しているところであります。
  また、施設運営につきましても、事業者と市民との意見交換や、運営協議会などが予定されておりまして、新たな協働の形がふえていく、そういうことも期待しております。
  それから、先ほど鈴木議員にお答えしたとおり、新規の雇用需給、こういうことも生まれくるんではないかなと考えております。また、全国的に事業展開をしている東京ドームでありますから、本施設運営にかかわる状況を初め、各種の事例等について情報提供をいただき、また、そのノウハウが事業の行い方、利用者ニーズに対する対応など、当市の他の公の施設の運営においても、参考にできる点はあるんではないか、このように期待しておるものであります。
〇20番(石橋光明議員) 1点、再質疑させていただきます。当市のためにプラスになるということが、何点か今ありましたけれども、こういう機会を十分有効に活用して、当市のためにぜひ前進していただきたいと思います。
  再質疑なんですけれども、先ほど他社の4社と比較するべき点というところで出てきたんですが、今回、指定管理料というところがあるんですが、改めてお伺いするんですけれども、今回の指定管理料の性質、考え方というのをお伺いします。
〇政策室長(諸田壽一郎君) 指定管理料でありますけれども、御案内のとおり、平成15年6月13日に公布されました、地方自治法の一部改正として導入されました指定管理者制度であります、その指定管理者に支払われるものであります。先ほども若干触れさせていただきましたけれども、指定管理者制度では、公の施設の管理に関する権限を、指定管理者に委任して行わせるものでありまして、利用者からの料金をみずからの収入として収受すること、またそのことにより、公の施設が効率的な管理を実現するという観点からは、低いコストで高いサービスを確保できるのであれば、適正な利潤も想定されている制度であります。
  したがいまして、その指定管理者の管理運営形態によりまして、配付させていただきました資料のとおり、4,800万円から5,500万円の各社の開きもあるわけであります。今回の募集におきましては、指定管理料につきましては、募集要項におきまして、合理的に算出された応募者の経験、実績から算出した費用の総額、こちらから同様に算出した収入を減じたもの、それを指定管理料として定めまして、その記載様式も募集要項の中でうたわせていただきました。その様式に基づいて提出を求めたものでありまして、平年度の経費額等につきましては、お手元の資料にございます。
  また、収入の詳細も含めたものもつけさせていただいておりますが、応募要項には、指定管理料の金額等は、今後締結する協定書に定めるとしております。したがいまして、提案された指定管理料は、提案事業を実施するための経費と収入の差額でありまして、それを上限として、今後、具体的な事業や詳細を詰める中で、協定の中で決定される、このように考えております。
〇議長(丸山登議員) 石橋議員の質疑を終わります。
  休憩します。
午前11時50分休憩

午後1時開議
〇議長(丸山登議員) 再開します。
  議案第40号の質疑を続けます。
  質疑ございませんか。14番、福田かづこ議員。
〇14番(福田かづこ議員) 議案第40号について、日本共産党を代表して質疑をいたします。
  まず、東京ドームグループ選定の理由についてですが、まず、選考審査表のどの項目が他社に比べてすぐれていたか、点数を明らかにしてください。さらに総合得点は300点だったと思っているんですが、1位から5位までの企業名と、各総合点数をお示しください。また、通常の契約案件でしたら、契約金がどうなったかとかという順番とかが掲載されていますが、なぜこれらが議案書に掲載されていないのかお尋ねをしておきます。
  次に、管理料についてですが、詳細は後ほどお尋ねいたしますが、まず、ここではなぜ議案に各企業の提案した料金が明記されていないのか、お尋ねをしておきます。
  3点目で、財務計画についてお尋ねをいたします。まず、東京ドームの経費の提案の裏づけについてであります。全体経費については、私、福田かづこが情報公開を求めて非開示になったものの中に、指定管理料計算書があります。収入、経費の差し引きだけでなく、指定管理料の算定根拠計算書があるというふうに私は思うのですが、その項目と金額をそれぞれ明らかにしてください。ないのであれば、ないとお答えください。
  次に、委託業務の事業は、東京ドームの計画によれば、コンベンションホール貸し出し室の貸し出しと、マシーンジムスタジオを、市民の利用に供することであります。ここにかかる費用を具体的に明らかにしていただきたい。そして必要経費として1億5,958万9,140円が試算されていますが、このさらに詳細な内訳があるかどうか、そしてなぜそれが議論の材料として提供されないか、各項目の具体的な費用の算出根拠を明らかにしてください。私は資料として配付をしていただきたいと思いますので、それも通告をしてありますので、お考えを聞きたいです。
  次に、各経費のそれぞれの根拠についてお尋ねをいたします。まず、詳細に検討がされたのか、その上で1億5,958万9,140円を妥当なものと考えたのかどうか。そして妥当とした根拠は何か。例えば、さきの政策総務委員会でも質疑がありましたけれども、ユニフォーム100万円年間経費、宣伝費120万円年間経費など、どのように検算がされたのか、お尋ねをいたします。
  次に、人件費についてお尋ねをいたします。人件費は約6,635万2,000円となっていました。配置計画では、社員13人、アルバイト32人です。この計画で、この人員の確保が担保されるのかどうかを、お尋ねをしておきます。実雇用人数は何人になるかもあわせてお答えください。社員、アルバイトの資格の有無等、種類についてお尋ねをしておきます。また、社員の年収、社会保険雇用主負担などは除いてです、は、単純で幾らになるか。そしてそのうち業務委託事業の人件費分は、幾らと試算をしたのかお尋ねをしておきます。
  財務計画の3番目は、自主事業についてであります。自主事業を行う根拠は何か、計画書中、10事業の経費の算定根拠、項目は何か。それから、政策総務委員会でも議論がされておりましたが、託児所について私もお尋ねをしておきます。1,051万2,000円、この根拠は何か。365日保育士を雇う費用は幾らか。正社員、バイトの別でお答えください。託児所についてです。その他の費用の項目と金額が詳細に検討されていると思いますので、それもお答えください。また、保育日は246日、3区分で1日24人という予定が出されておりました。この収入は8,856万円の予定であります。この算出根拠と経費との整合性について説明をしていただきたい。
  次に、自主事業全体を、具体的な検証についてお尋ねをしておきます。まず、自主事業の収入であります。収入と経費は、具体的な裏づけをもって市が検算をしたのかどうか、そして託児所などの費用と収入の設定の根拠を、どこのどんな施設を参考にこれが検証されたのか。また、していないとすればなぜか、お答えいただきたいと思います。
  財務関係の4番目であります。清掃、保守・点検などの委託費も同様にお答えいただきたいと思います。検討がされたかどうか、それから検算をどのようにしたかです。
  次に、収入の提案の裏づけについてお尋ねをしておきます。利用料金の収入の根拠であります。なぜ会議室とかコンベンションホールとか、利用率が40%となっています。なぜ40%なのか。それから、なぜマシンジム、スタジオの利用者が13万4,000人か、先ほど御答弁が、商圏がどうのこうのってありました。その商圏を考えたときに、先ほど14万何がしっていうお答えがありましたけれども、その14万何がしというのはおかしいと思うんですが、どこを参考にして、その何%を見込んで13万4,000人なのか。どんな根拠で算出したかをお尋ねしておきます。
  それから、利用料金収入の検算は、どこがどんな専門性を持って行ったか、していないとすれば何ゆえか、お答えください。
  また、自主事業収入との関係についてお尋ねをしておきます。利用料金収入に見込まれた稼働率は40%であります。その40%の範囲内で自主事業を行い、5,524万2,500円の収入を上げるという計画なのかどうか、お答えください。そして、指定管理料については、この経費を高く見積もり、利用料収入を低く見積もり、結果として事業者の利益を守ることにならないかどうか、この保障についてお答えください。先ほどもそうですし、政策総務委員会でも5,500万円の上限以内でというふうに、募集要項になっているというふうに、おっしゃっておられましたので、そういうふうに高く見積もっていないという根拠はどこにあるか、お答えください。
  その他として、4点目、お尋ねいたします。まず、利用料収入をなぜ指定管理者の収入としたかです。それから、その関連で言うと、市内の駐輪場の指定管理者、シルバー人材センターには、使用料収入は認めてはいません。これの整合性はどうしてなのかというのを、3点目であわせてお答えください。そして、この施設を突破口にして、公益施設のあり方が変わるのではないかというように私は危惧します。つまり、市民の税金でつくった施設で、民間事業者が市民を相手に利益を上げ、その売り上げで施設を維持し市民に供する、このどこに公益性があるか私は疑いますので、これを明確にお答えしてほしい。それから、第2、第3学童の建設よりも保育園の増設よりも、優先して維持すべき施設なのか、改めてお尋ねをいたします。そしてその理由もお答えください。
〇政策室長(諸田壽一郎君) 数多くの御質疑をいただきましたので、順次お答えしたいと思います。
  まず、どの項目が他社に比べてすぐれていたかということでありますが、全体的に高得点でありましたが、とりわけ市民サービスの向上が図られるかが1,003点で、施設運営の効率が図られるかが1,017点で、他を抜いておりました。
  議案書の記載内容につきましては、議決すべき事項として、総務省の通知に基づき作成したものであります。順位につきましては、東京ドームが3,523点、第2位が2,993点、第3位が2,881点、第4位が2,625点、第5位が2,252点となっておりますが、それぞれの企業名につきましては、この採点の結果が、その参加企業の不利益になることも考えられますので、差し控えさせていただきたいと考えております。
  その次に議案に各企業の提案した料金という件でありますが、議案書については申し上げたとおりであります。ただ御指摘の点につきましては、議会初日に配付した資料、各社提案内容の比較に記載してございます。
  指定管理料のAの関係でありますが、指定管理料の考え方、そしてどのような様式で提案を求めたかということについては、石橋議員にお答えしたとおりであります。Bでありますが、議員のおっしゃる委託事務事業というのが、自主事業以外の業務を指しているとした場合には、配付しました資料42ページの総経費から自主事業費で引いたものと考えるわけでありますけれども、一部、光熱水費や宣伝費等の共通経費もあると考えております。
  それから、3のCの1でありますけれども、協議の中の1つとして、一定の説明は当然受けております。Cの2でありますが、資料としましては、議会初日に50ページの提案書及び各社提案内容の比較表を配付させていただいたところでありまして、議案審議につきまして一定、必要な資料は、配付させていただいたと認識しております。Dの1ですが、既に申し上げましたように、本プロポーザルの評価視点は、ホームページで公開しました応募要項の評価項目に基づいて行っております。その上で、申し上げました選定委員会での選定を行ったものであります。
  Dの2及びD3でありますけれども、プロポーザル方式は、応募団体からの提案を各種プログラムや集会施設の運営方法など、本施設の管理・運営に関する計画が充実しているか、その事業に対して、市が対価として支払う必指定管理料とのバランスはどうかなどを総合的に評価し、事業者を選定する方法であります。プロポーザル方式として、総合的な面での優劣を見極めて選定したものであります。
  Dの4でありますが、ユニフォームの関係でありますけれども、事業者の事業イメージ、あるいは来館者へのインプレッション、こういうものをどう与えていくのか、そのことにより、どう集客に結びつけ、活性化を図るのか、それが事業者の持つノウハウであると考えます。また、その1つがユニフォームであると考えますので、45人の雇用者を想定してジャージの上下や、ポロシャツやTシャツや短パンなどを考えますと、一定の妥当性はあるんではないかなと考えております。また、宣伝費についても同様であります。新聞折り込みについては、A3、B3で1枚4円60銭程度と伺っておりますけれども、市の実績としましても、市内を対象に約5万世帯に新聞折り込みを行った場合には、大体20万円ぐらいがかかっているわけです。これを年に数回行う、あるいは近隣市を含めた範囲を行うということを考えますと、あるいは他のメディアを使うこともあるかもしれないということを考えていきますと、一定の妥当性があるんではないかなと認識しております。いずれにしましても、事業者の持つノウハウ、経験を生かして、その中で効率性や効果性を発揮し、低いコストで高いサービスを確保するために、できるだけ多くの利を生み出す、指定管理者制度について御理解いただきたいと考えております。
  3の2のAでありますが、人員の関係でありますけれども、施設運営につきまして、最も効率的に考えた場合の人数であり、ふえる可能性もあると伺っております。
  Bの方でありますが、こちらは配付しました提案書の45ページの責任者、スタッフ履歴というところに一定、どういう人を対象とするというのが、載ってございます。
  3の2のCの年収の関係でありますが、事業主の社会保険料負担込みの金額では、総括責任者が600万円、副総括責任者が550万円等を想定していると伺っております。それから、Dで業務委託事業の人件費分ということですが、人件費の6,635万2,000円には、自主事業にかかわる人件費は含まれておりません。それから、3のAでありますけれども、自主事業は、市民サービスの向上を目的として行われるものでありまして、事業者からの提案のうち、本施設の設置目的の実現のために、必要と認められる事業を行うものであります。
  次に、Bの関係でありますが、これまでも答弁したとおり、プロポーザルにおきましては、経費の一つ一つの詳細を、その議論の中心としたわけではなく、事業者が示した上限額の中で、提案した事業計画がいかに充実していたか、先ほど申し上げましたように、ホームページで公開しました評価項目に沿って、評価してきたものであります。東京ドームとの協議の中ては、人件費を中心とする経費となる、そのように伺っております。
  次のCも同様でありますけれども、協議の中でお伺いした中では、託児所として平日のみということで、責任者400万円、アルバイト651万2,000円を想定しているとのことでありますが、備品にかかわるリース費用等につきましては、精査中と伺っております。
  それから、Cの3でありますけれども、託児所の営業日数246日掛ける1区分の利用見込み8人掛ける3区分掛ける単価1,500円で、885万6,000円と見込み、費用は1,051万円となりますので、託児部分については、東京ドームグループも赤字を見込んでいる、そのように聞いております。
  Dの1でありますけれども、プロポーザル方式については申し上げましたとおり、公開した応募要項の評価項目に沿って評価されるものであると考えております。積算につきましては、企業それぞれが、先ほど来申し上げておりますように、独自の経験やケースに基づく積算方法やノウハウにより、それぞれの企業の責任を持って行われたものと考えております。
  Dの2でありますけれども、東京ドームが運営する他の施設があるわけでありますが、それらを参考に検証したと伺っております。
  次に、④でありますけれども、清掃、保守・点検などの委託費でありますが、申しわけありませんけれども、お手元の資料42ページのとおりであります。それから、3の2の1の1で、利用率の関係でありますけれども、こちらについても6時から23時の時間枠の中で、東京ドームグループとして収支予算の策定において、ある程度確実に見込める稼働率として用いたものであります。1の2につきましては、先ほどお答えしましたように、東京ドームグループという企業が、あちこちの事業を行っている経験の中で、そのノウハウの中で算出していったもの、そのように考えております。1の3でありますが、これまで私どもでお答えさせていただいたとおりであります。3の2の2でありますが、先ほども申し上げましたように、利用料金収入の積算5,524万2,500円には、自主事業による利用は含んでおりません。また、施設貸し出しのニーズが高ければ、自主事業は控えますよということもあわせ、東京ドームから伺っております。
  それから、指定管理料のことでありますけれども、指定管理料につきましては、5年間の、基本的には指定管理料の変更はないと考えておりますので、経費が増加すると逆に指定管理料を超過することとなり、持ち出しとなると考えております。
  4の①ですけれども、指定管理者の収入でありますが、これは指定管理者のインセンティブを確保して、より市民サービス、あるいは効率化に結びつける、このことを目的としているものであります。
  次に、シルバー人材センターとの関係でありますけれども、基本的には、指定管理者制度の導入の基本的な考え方にも記載させておりますが、それぞれの施設の中で考えているところでありますが、基本的には、駐輪場は、その多くが市との契約による借地料が中心になってくるということと、もう1つは、直営時から、既にもうほとんど満車状態であるということもあって、インセンティブによる収入増というよりは、むしろ利用許可等含めた、そちらの対応が求められるということで、駐輪場については、御指摘のとおり、使用料として市の歳入とさせていただいているものであります。
  それから、指定管理者制度の目的は、指定管理者に一定の処分権を与えた上で、民間ノウハウを用い、効率的な運営、サービス向上、適切な施設管理を求めるものでありまして、そのことが市民への利益となるものと考えているところであります。
  そして、学童と保育園の関係ですけれども、もちろん、学童も保育園も重要であります。東村山駅西口地区の再開発、そして西口の公益施設につきましては、にぎわいのあるまちづくりのために必要と考えまして、この間、19年3月議会には、議案第9号として、西口公益施設の買い入れ議案、そして19年9月議会では、議案第54号として、指定の手続条例を、20年3月議会では、議案第13号として、買い入れの一部変更議案を議会での御論議、御可決を積み重ねてきたものと認識しております。
〇14番(福田かづこ議員) 経費の件なんですけれども、今御答弁いただいたのは、全部、東京ドームはこのように考えているようですっていうようにおっしゃった中身ですよね。それについて、東村山市として、それを一つずつ検証して、本当に4,800何がしかの経費を認めて、それでこの指定管理に向かって準備をするっていうのが、本当の検証の仕方だと思うんですが、それをやらなかったということなんですか。お答えください。やったかやらないか、ちゃんとお答えしてくださいね。
  つまり、それによっては、ユニフォームはイメージを高めるためにどうのこうのとか、低いコストで高いサービスをあれするために指定管理者何だとかって、おっしゃっておられたんですが、低いコストで高いサービスを、東京ドームが提供する根拠は、東村山市が出された計画書に基づいて、幾らプロポーザルであっても、各事業者のすべてのものを、それを検証した結果、東京ドームがよりそうであるということを認めて、指定管理者として第1順位として決めましたっていう、ここに説明するのが本当の説明じゃないですか。東京ドームやその各事業者が出してきた数字を、幾ら私たちに並べても、それが市民のために十分に検証したっていう、あかしにはならないですよ。そうじゃないですか。だって、今までの東村山市が、例えば、設計したものを建築をお願いするとかしたときには、その計算書に基づいて設計がどうなっているかっていうのを見て、最低ラインをオーバーしているかどうかとか、それをちゃんと計算して契約をするんですよね。それを今回はプロポーザルはそういうものじゃないのでやりませんて、おっしゃるんですか。そこもお答えください。
  それと、例えば、こんな答弁ありませんよ。保育の246日、3日間で24人で幾らで、だから885万6,000円、これ私、質疑に書いてあるじゃないですか、質疑通告書に。それを1日24人来るとした根拠は何ですかって聞いているんですよ。何をもって調べて、これはたしか24人来るなとか、平均でですけれどもね。平均でああ24人来るなって認めたかっていうことを、私は聞いているわけですから。それをこの質疑の意味がわからなかったですかね。でも私はそのように書いていますよね。246人で3区分で24人で掛けて8,856万円になりましたっていう答弁を、自分で質疑に書いておいてそれで答弁をしてくださいって言う人はいませんので、ちゃんとそれをやった上で、それが検証されたんですかっていうように、私は聞いていますが、それを言ってください。
  それから、しかもですよ、利用率40%、これも収支予算確実というので見込んだそうですって御答弁しましたけれども、それがどうして見込めたのかって聞いているわけですから、なぜ見込めるのかを聞いているのに、見込めているというふうに言っていますって答弁したんじゃ、何もならないじゃないですか。議会で議論する意味がないですよ、この議案を提出した。ちゃんと答えてください、真っ直ぐ。
  ③の事業収入との関係で、40%稼働事業、こちらが委託した業務の中身が、ニーズが高ければ自主事業はやりませんとおっしゃいましたよね。そうすると、もしそうなった場合にも4,800万円で大丈夫なのか、それとも4,800万円を下回るのか、そういう計算はされて、今のお答えなんですか。それもお答えください。
(不規則発言あり)
〇政策室長(諸田壽一郎君) プロポーザルにつきましては、先ほど来、申し上げておりますように、東村山駅西口公益施設指定管理者募集要項というのを公表しまして、その中で、評価項目として、こういう内容につて評価しますよというのを公表しているわけであります。でありますので、それらに基づいて提案が上がってきた、その提案の内容について協議しておるわけであります。その中で、先ほど来答弁申し上げておりますように、審査の中で、その評価項目に対してどうであったのか、その積み重ねによって行っているわけであります。このことは、プロポーザルを行う前にきちんと公表して、ホームページに。それで各事業者に御参加いただいておるわけでありますから、そのことから形を変えて審査するということは考えられないものだと思っております。
  また、先ほど託児1日24人というのがなぜですかと言いましたけれども、これも事業提案なんであります。ですので、当社ならば、こういう内容でこのような形でやりますよ、そして実績としてこういうところを持っていて、先ほど鈴木議員にもお答えしましたように、東久留米のスポーツセンターのお話をしましたけれども、そのような形で実績を積んできております、という内容で出ておるわけであります。
  ちなみに、東京ドームとしても、ホテル内に託児施設ですとか、あるいは、ほかの託児施設を持っておりますので、それらを参考にして、社内の検証の中で数字が出されたという説明をさせていただきましたし、利用率40%につきましても、むしろ我々より彼らの方が、その辺のノウハウは多く持っているわけでありまして、そのノウハウの上で、自社の責任において出した数字、そのように認識しております。
(不規則発言あり)
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。12番、大塚恵美子議員。
〇12番(大塚恵美子議員) 第40号について質疑します。今までの質疑と重なる部分もあるかと思うんですが、もう一度お答えいただきたく、確認の意味で質疑します。
  1点目です。東京ドームの収支提案に含まれるマシーンジム、更衣室ロッカーなど、年間970万円ものリース代ですけれども、指定管理料が前提となるはずですけれども、これらの付帯設備はどこに帰属するものか、伺っておきます。
  2点目、いきいきプラザスポーツセンター、周辺商店街との連携により活性化を図るという旨がありますけれども、非常に想定がしにくいのですが、この連携計画の具体性について伺います。
  3点目、自主事業についてです。自主事業に占める収入ですが、利用料収入とほぼ同額の5,500万円、これは収入割合が高いと思うんですけれども、施設のキャパシティーにはやはり限界があります。配分とか指標などは、どう設定するのか伺います。
  4点目、利用者に対する意見聴取やアンケート等は、東京ドームの事業者任せでいいのでしょうか。公益施設としての市の、検証のための役割について伺うものです。
  5点目、制度の重要課題として、チェック体制、検証、評価、公開というものが本当に不可欠ですけれども、わかりやすいものにしていくためには、どのようにされていくのか、伺います。
  6点目、よその指定管理者の制度の事例に見受けることがありますが、債務負担行為の設定はどうされるのか伺います。
  7点目、先ほど来、協定書のことが出てきておりますけれども、この先のブラックボックスにしないで、協定書の公開というのが必要だと思います。そのことについて伺います。
  8点目、収支提案の中で、人件費6,600万円何がしと、自主事業に占める人件費が、例えばマッサージとか託児など、やはり専門性のある人を使う、その部分が、この人件費が二重に設定されているのではないでしょうか、そのように見えるんですけれども、その点について確認します。
  9点目、指定管理料の上限5,500万円の根拠もそうですけれども、内訳や数字など、詳細を私たちは判断材料として知る必要がありますし、積算や算出根拠の不明瞭さが目立ちます。公開が必要だと思いますが、いかがですか。
  10点目、月ごと、また年度ごとの報告がされなければなりませんが、そのことについて、議会はどのように関与できるんでしょうか、伺います。
〇政策室長(諸田壽一郎君) 1点目でありますけれども、管理に必要な備品、先ほどお尋ねありましたトレーニングマシーンなどのものにつきましては、こちらにつきましては、事業者の持ち込みを考えております。事務所だとかコンベンション、それから会議室の机・いす等につきまして、あるいは職員用のロッカーなどにつきましては、市の備品として考えております。
  2点目でありますけれども、市民周辺施設、あるいは関係団体との連携計画の提案がされております。当然に、このことをやるためには、相手との連携、あるいは相手との思いというのもありますので、具体な協議につきましては、今後展開することになります。ただ、その展開するためには、一定、指定管理者としての位置づけが必要となりまして、そしてまたその協議については、当然市としても関与していく、そのような形を考えております。
  それから3点目でありますが、自主事業については、募集要項に自主事業の内容を市に提案し、承認を受けた上で実施するというふうにうたわせていただいております。自主事業として実施する文化事業等は、事業者としては、主に施設の空き時間を充てまして、効率的な施設活用とにぎわいの創出を考えているものでありまして、先ほどもちょっとお答えしましたように、事業者の意向としましては、施設の貸し出しのほうのニーズが高ければ、当然そちらの方にシフトを考えていくということも、事業者のほうから伺っております。
  それから、アンケートの関係でありますが、募集要項にも、利用者の意見の聴取及び報告として1項を設けさせていただいております。また、先ほど御可決いただきました条例の17条におきましても、調査等として1条を設けております。このプロポーザルの公募に先立ちまして、指定管理者制度導入に関する基本的な考え方というものをまとめさせていただきましたが、その中でも評価委員会というのをうたっております。また、事業者からも、協議会等の提案もございます。市としても事業者任せにするということは考えておりませんし、また、そうなるものではないと考えております。
  それから、チェック体制の関係でありますが、利用者アンケートやセルフモニタリング、あるいは市民協議会の設置などが考えられております。管理業務の実施状況、施設の利用状況や管理経費等の収支状況については、市に報告書を提出することになっております。これらにより行われました評価を、市として評価することになる。先ほども申し上げました評価委員会などで、適切な評価を行って、市民サービスの向上につなげていきたいと考えております。
  それから、債務負担行為の関係でありますけれども、御案内のとおり、21年度の秋からの運営となります。このことにつきましては、20年度では費用が発生しませんので、21年度予算に向けて整理をしていきたいと考えております。
  それから、協定書の公開でありますけれども、市民から例えば、開示請求という形で出た場合については、協定書については、当然、東村山市情報公開条例に基づいた対応がされるわけでありますが、議員のお尋ねの趣旨は、ホームページ等でのもっと積極的な公開をせよ、そういう趣旨だと思います。そういう意味では、一定の、これ契約になるということから、協定書のすべてを公開することはいかがなとは考えますが、市民の皆さんにわかりやすい形で一定の情報をお伝えしていくということについては、手法等も含め研究していきたいと考えております。
  それから、人件費の関係でありますが、先ほど福田議員にもお答えしましたが、自主事業に占める人件費は別々に計上されておりますので、二重計上とはなっておりません。
  それから、積算根拠の公開でありますけれども、先ほどお答えしたように、指定管理者に求めた管理運営に要する経費と収入については、募集要項で示しましたグロスでの提案でありまして、それぞれの個別の積み上げた詳細な積算内容まで、求めているものではございません。事業内容、及びネットしての指定管理料を判断させていただいたものであります。公開のことにつきましては、また、先ほど申し上げましたように、今後研究していきたいと考えております。
  それから、月ごと、年度ごとの報告等について、議会はどう関与できるかということでありますが、開館後には、当然運営、先ほど来申し上げておりますように、運営報告等があるわけであります。当然に指定管理料というのが、予算を伴うものでありますことから、予算議会、決算議会でも御論議をいただきまして御承認を得るという形になるんではないかなと考えております。
〇12番(大塚恵美子議員) 伺っていて、妥当性というのがすごく見出しにくいんですけれども、1カ所伺います。こちらでいただいていた資料の42ページを見ております。ここの支出の部の内訳ですけれども、右の方に支出の詳細というのがあって、例えば4番目、その上のカフェラウンジもそうかもしれませんけれども、4番目のマッサージとか、5番目の託児所、この間、委員会でも確かにここは議論になっていて、そのときのお答えでは、これ人件費だというふうに御答弁されていました。それでこちらの左側を見ますと、経費の方で人件費が6,600万何とかとあって、3番目の自主事業が同じ数字を右から左に移して4,499万円というふうに出しています。これはやはり人件費が二重に入っているというふうに、私にはそうとしか思えないんですが、もう一度お答えをお願いします。
〇政策室長(諸田壽一郎君) 確かに、ちょっとわかりづらいかなと思いますが、この自主事業費の4,499万3,500円につきましては、先ほど申し上げましたように、隣の自主事業費の中に人件費が含まれております。したがいまして、ここで言う6,635万2,000円というのは、この自主事業、ここに書いてある文化的な事業とか、あるいはカフェラウンジとかマッサージとか託児所、こういうものを除いた部分の人件費、そのように御理解いただきたいと思います。
〇12番(大塚恵美子議員) そうすると、雇われる人数が正職の人が何人、アルバイトが何人というふうに、ほかのところでは出てくるんですけれども、じゃ人件費を分けてこれは考えていらっしゃるということなんですか。じゃ人件費の社員、アルバイトの中に、自主事業の中のを省いたものがこっちに載っているとおっしゃっているんですか。すごくわかんないんですけれども、それぐらいのお答えなんでしょうか。私、不思議に思います。
〇政策室長(諸田壽一郎君) 44ページの中に、人員の関係が出ておりますが、そこで託児所、カフェラウンジ、リラクゼーション、これらを除いた部分が、先ほど来、議論されている人件費の中に充当される分ということであります。
〇議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積議員。
〇4番(矢野穂積議員) 質疑時間制限に強く抗議しておきます。政策総務委員会でお聞きしたときに、ちゃんとした答弁ができないまんま終わりましたね。質疑時間制限というのが、鈴木議員、ちゃんと、きちんと勝負をつけてから、採決するようにしてくださいよね。あんた議運だから言っとくけれども、やじを飛ばす前に言っておきますよ。まず第1点としては、指定管理料に関する定めは、条例上どういうふうになっているんでしょうか。指定管理料は法令上、何に基づいて支出することになっているんでしょうか。協定がどうのこうのっていう話がありますけれども、条例上の規定を言ってください。さっきシルバーのお話が出ていましたけれども、本件について条例上の指定管理料の定めはどうなっているか。
  それから2点目、この応募要領というお話が委員会で出ていましたが、指定管理料の上限を5,500万円とした積算の根拠、複数業者から聴取したということでありますが、それぞれ具体的な金額はどういうふうになっているか伺っておきます。複数業者から聞いたという答弁をしていましたね。
  ③でありますが、指定管理料の積算について、今もお話しをした複数業者から事情を聞いたという答弁があって、その具体的な業者の名前も委員会では明らかに今回されました。その中で、コナミスポーツというんでしょうかね、これも含まれているとの答弁が、委員会でされているわけであります。つまり、指定管理料の金額を設定するときに、意見、というか事情を聴取して複数業者、それにコナミスポーツが入っているという答弁があったように思います。
  そこで、ことしの2月26日の本会議で、本件のプロポーザルに参加した業者の中に、このコナミスポーツも入っているのではないんですか。ということは、プロポーザルに参加する業者が、その前提となる指定管理料の設定段階での事情聴取に意見を言ったということになりますが、そういうことですか。
  次に4番目、指定管理者による管理運営では経費が9,200万円と想定、算出したわけでありますが、その根拠を、もう一度複数業者から聴取した具体的金額との関係で、どうしてこういう積算になったのか、9,200万円、コストがですね伺います。
  ⑤でありますが、当初の推定経費9,200万円に対して、東京ドームが1億5,989万円という数字をコストとして出しているわけでありますが、これに問題ないのか、念のため伺っておきます。
  次でありますが、先ほど鈴木議員も指摘されていたのは、スポーツ施設の関係であります。会員制でない、単発で利用するような、そういうシステムが民間施設にはある、ロンドのことでしょうかね、あるというふうに言っていましたが、ここではまず東京ドームの企画提案書によると、自主事業のうちで文化教室というのは、こういうふうに書いてある。市民団体や文化協会との連携を図り、文化の発展と市民の交流に役立てる。立派ですね。具体的には生け花や茶道、陶芸、美術、舞踊、音楽等の各種文化教養講座が設定されている。
  そこで伺うのでありますが、まず、この指名の選定委員会の委員として、行政委員が幾つかの所管から出ているようでありますが、どうしてこういう文化関係で、特に関係のある社会教育課、あるいは公民館所管の教育委員会から、何で行政委員が入っていないのか、ということをまず伺っておきます。それで、その上で至近距離に中央公民館が線路の向こう側にありますよね、すぐそばに。でこの中央公民館があるんでありますが、やっていることは、市民講座も市民大学も含めて同じことをほとんどやっているんじゃないですか。要するに、中央公民館の講座なんかはつぶれてもいいという考えで言っているんでしょうかね。この辺の整合とか関係をどういうふうにとっているのか。それからスポーツについても、私は民間業者の利益を図るつもりはありませんので、特にはこだわりませんが、民間についてはですね、スポーツセンターというのが、当市では公的施設としてあって、その中には同じような目的のジムがある。それからスポーツ医学教室もある。これもすごい、全国的に評価された、当初はですね、そういうふうなシステムというか、事業として設定されている。こういうふうな既存施設について、先ほどの文化関係も同じですが、どういうふうに整合をとったのか、何で行政委員として所管が入っていないのか、伺っておきます。
  その上で、何で指定管理料4,800万円をさらに払う必要があるのかということについても、お答えいただきたい。
  それで先ほど来、議論が出ている人件費の問題でありますが、人件費は含まないという、この42ページの企画書の左側の経費の中には入らない。確かに今まではそういうふうに自主事業として書いている中に、人件費が入っているんだ、4,799万円の中に入っているというのは読めないことはありませんが、では、先ほど福田議員の質疑に対する答弁の中で、託児所、具体的にこの1点だけ聞いておきますけれども、正社員が400万円ほどで、パートというかアルバイトが651万円というふうなことでありますけれども、経費は人件費だと思いますが、これどういう内訳になっているのか。政策総務委員会でも一向に答えが出なかった分ですね、きちっと答えてください。
  それで、⑦のほかのところは、それに関しては後で聞きます。
  それから、はっきり言って、ユニフォームの毎年100万円ずつ計上している件、年間に新しく100万円ずつ投下してユニフォーム代を使うというような理由がよくからない。これは政策総務委員会でもそうですけれども。それから今の託児所についても、載せたんじゃないですか、これはっきり言って。1,051万円というのは。実際にかかる経費に比べて多いというふうに私は思いますが、答えていただきたい。
  あと、同様施設で南松島、鶴見等の類似施設の利用料収入は、こんなに高くないですね。それはどうしてそうなっているのか。本件の施設はどうして1億円を超える収入が予定されているのか、伺いたい。
〇政策室長(諸田壽一郎君) 条例上の指定管理料というのは、条例上では定めはございません。法令上何に基づいて支出するのかというのは、指定管理者と締結します協定の中で定めていくこととなります。(不規則発言あり)それから、指定管理料の5,500万円の積算根拠につきましては、類似施設の運営経費各事業者からのヒアリングに基づいて決定したところであります。
  それから、コナミが入っているという件でありますが、入っております。しかし、あのとき委員会でもお答えしたと思うんですが、各事業所さんの経験やノウハウについて、どのようなことをやっておるということについてヒアリングして、それらを積み上げて市として積算を行ったもので、御指摘の話は該当しないんいんではないかな、そのように思います。
  次ですが、計9,200万円の関係ですけれども、政策総務委員会でもお答えしましたように、類似施設の運営経費、あるいは各事業者からどのような実態をやって、どのような内容でやられているんですかということの、ヒアリングから積み上げていったものでものであります。
  それから、5点目でありますが、9,200万円と1億5,989万円というのは、先ほど来、プロポーザルの考え方について申し上げておりますが、事業者がどのような事業内容を提案してくるか、このことで、事業費総額は当然動いていくものであり、適正なものではないかなと考えております。
  それから6点目でありますけれども、指定管理料については、もう申し上げてきたとおりであります。その上で、自主事業の提案は、事業者との協議により整理していくものでありまして、各施設とのすみ分け、連携、相乗効果を一つ一つの事業で図っていきたいと考えております。
  それから、7点目、提案書の経費のうち、人件費6,635万円には、自主事業のカフェ、マッサージ、託児の人件費は含まれておりません。自主事業の経費として算入されております。
  社員13名、アルバイト32名、合計45名は自主事業の人員を含み、常時11名の配置をするためのローテーションの必要人員であります。何で社会教育課が入っていないかということにつきましては、当時健康機能を中心として選定の委員を選んできたという経緯がございます。それから、最後に、南松島等の関係でありますが、施設規模、立地条件等により、違いは当然出てくるんではないかなと思います。
(不規則発言あり)
〇政策室長(諸田壽一郎君) 申し上げたとは思うんですが、条例上に指定管理に関する定めはしておりませんと申し上げました。地方自治法第244条の2第3項及び第4項の規定に基づきまして、指定管理者に西口公益施設の管理を行わせる旨、指定の手続、あるいは管理の基準、業務の範囲等について規定しておりますけれども、指定管理料に関する定めはしておりません。
(不規則発言あり)
〇4番(矢野穂積議員) 質の低下のひどさ、能力のなさっていうのは、極まれるというところですが、具体的に時間がないから、何でスポーツセンターも入れなかったんですか。それからですね、もう一つは、託児所の具体的な数字が出ているんだから、これの内訳を言いなさいと言ってんですよ。こういうことは審査しないで、オーケー、点数3千幾らってつけたんですか。それだけ聞いておきます。
(不規則発言あり)
〇議長(丸山登議員) 休憩します。
午後1時59分休憩

午後2時開議   
〇議長(丸山登議員) 再開します。
  政策室長。
〇政策室長(諸田壽一郎君) スポーツセンターにつきましては、スポーツセンターの館長が、選定委員会の中に入っております。託児所の人数ということでありますが、44ページに託児所の人数を記載させていただいております。
(不規則発言あり)
〇議長(丸山登議員) 休憩します。
午後2時休憩

午後2時開議
〇議長(丸山登議員) 再開します。
  政策室長。
〇政策室長(諸田壽一郎君) 事業所のほうに伺ったところでは、先ほど申し上げましたけれども、責任者の人件費として400万円、それからアルバイトとしては651万2,000円、単価は1,203円を想定しているとのことであります。
〇議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。5番、薄井政美議員。
〇5番(薄井政美議員) 1点目、東京ドームグループを指定管理者と決定するに当たっての理由、各議員に対して、いろいろ答弁ありました。もう1回具体的に聞かせていただきます。個々の選定委員は、どういう評価をしたのか、特に学識経験者である税理士、健康運動指導士、中小企業診断士、そして公募市民の下した評価、それを、具体的なコメントをお伺いします。
  2点目、事業提案をした5社の中で、資料を見ますと東京ドームグループが、原則休館日なしで、平日は午前6時から午後11時、土日・祝日は、午前8時から午後11時、そして開館時間もほかの4社と比べると一番長いです。これは、この開館スタイルが、市民ニーズにこたえるために最も有効だと、市の方で考えていらっしゃるからなんでしょうか。
  3点目、東京ドームグループを管理する所管は、どこにあるのか。これ政策総務委員会でも私聞かせていただきました。ですけれども、いま一つよくわかりません。先ほど来、ほかの議員の方も、結局はどのように評価してどのように市は管理していくのか、その辺の気遣いが、その辺が最も懸念されているところだと思うんですよ。報告書を出してもどこに出すのか決まってなければ、意味がないと思うんですよ。だからそういうので所管が決まってないとすれば、いつ決まるのか、その辺をもう少し具体的にお願いします。
〇政策室長(諸田壽一郎君) まず、先ほど鈴木議員の御質疑にお答えしましたけれども、税理士の先生、中小企業診断士の先生は、主に資格審査ということで、財務諸表等について見ていただきました。それから健康運動指導士の先生につきましては、また、この内容について意見をいただいたわけであります。東京ドームへのコメントではありませんが、違う事業者で、例えば、具体的なコメントということでありますので、メディカル的な対応が必要な利用者対策だとか、専門的な知識で見極めができる人材がいるように思えないとか、あるいはサプリメントでの健康被害の対策についての配慮はいかがとか、そのような意見がございました。それから、税理士、中小企業診断士の先生の方からは、東京ドームに対してでありますが、慢性的な人員不足というのがあるけれども、これはどういうことかというのがありまして、ラクーアというところに限定されて、そういうものが起きたんだけれども問題はありません、というような回答や協議がございました。それから、これは東京ドーム以外でありますけれども、財務諸表で見ると、売り上げの波がかなりあるけれども、これはどうなのかというような話がございました。
  それから2点目でありますけれども、6時から11時の話でありますけれども、基本方針におきまして、利便性とか多様性などを掲げさせていただきまして、駅前の施設として有効に活用してほしい。そしてにぎわいと活性化をもたらしてほしいという意味からでは、駅前の施設として通勤・通学者等を視野に入れ、また駅前の買い物等のことも考えて、非常に活用しやすい時間帯を組んでいるという評価がされております。
  それから、管理の所管でありますけれども、現時点、今は企画政策課が御案内のとおり所管しております。この施設そのものについて、将来にということでお尋ねだと思いますけれども、それにつきましては、今後、組織の見直しも含めて整理をしていきたいと考えております。
〇議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。14番、福田かづこ議員。
〇14番(福田かづこ議員) 議案第40号、東村山市東村山駅西口公益施設の指定管理者の指定に関する議案では、日本共産党市議団は反対をいたします。
  私の質疑について、正確に答弁をする姿勢もありませんでした。再質疑でお尋ねしたことについても、さらに明確にお答えをいただくことはできませんでした。東村山駅西口再開発の公益施設は、単に再開発の床の買い支えをするためだけに購入をしたものというのが、今議会でその購入の優先性を質疑されて、行政側は答弁した中身で明らかになっています。東村山市は、みずからこの施設の運営ノウハウはないと公言してはばかりません。そんな施設を10億円で買って、東京ドームという資本金328億円もの企業に、その収入を含め運営を任せ、あらかじめ想定している赤字分の費用を、東村山市が税金から負担し、利益が出たら行政と企業が折半する。経費については、みずからが検証する努力もされていない。プロポーザルがそういうものであるとしたら、その募集方式は間違っていると指摘しなければなりません。こうしたことをどこに第2学童の増設も躊躇し、保育園の行政の責任での増設も放棄し、子育て世帯が切実に望んでいる子供の医療費助成制度の前進よりも、すぐれて優先しなければならない理由を、見出すことができるでしょうか。日本共産党市議団は、この施設は、東京ドームに買い取ってもらうか、三菱地所に買い取ってもらって、駅前の一等地の地の利を生かし、民間企業がそのノウハウを生かして、遠慮会釈なくもうけていただければよいのではないかと考えます。お金がないと言って、福祉のソフトの事業を削減のターゲットにしながら、この施設には、東京ドームにだけでも4,841万円を超えて毎年支出する、こんな無駄遣いは認められません。
〇議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。18番、鈴木忠文議員。
〇18番(鈴木忠文議員) 議案第40号、東村山市東村山駅西口公益施設の指定管理者の指定に関して、自民党・自治クラブを代表して、賛成の立場から討論に参加いたします。
  若干先に触れさせていただきます。再開発ビル建設に伴う公共施設のあり方に関しては、図書館機能を有する情報提供施設であったり、総合情報センターなど、さまざまな提案、議論が今日までありました。最終的には、平成17年に健康増進施設として決定され、今日を迎えた経過があります。その間、公益施設のあり方に関しては、平成14年に庁内調査、15年にアンケート調査、17年に東村山駅西口再開発ビル公益施設推進室が設置されました。そしてその後、市民団体や公募による市民、行政を含めた西口公益施設運営検討会で議論されてまいりました。さらに、平成19年3月議会において、東村山駅西口公益施設買い入れ議案が可決され、その後、施設の管理・運営のあり方に関して、指定管理者制度の導入を決定し、指定管理者の手続条例の制定、その条例に基づき、プロポーザル方式による業者選定、そして今議会では、その手続条例を全部改正する東村山駅西口公益施設条例に改正するなど、いろいろ議会でも議論がありましたが、今日まで私としては一定の手続がされ、今回の議案の上程になったものと理解しております。
  今回、公益施設条例で、具体的に施設の管理・運営について制定がなされました。さきの政策総務委員長報告でも明らかになりましたが、参加5社のプロポーザルで選考審査の結果、東京ドームグループが他社よりすぐれているということで、地方自治法に基づき、市長が指定管理者として指定する議案になったものであります。
  同社の企画提案書によれば、指定管理者としての管理・運営に関する基本方針、並びに他の自治体での実績、また、平日朝6時から夜11時までの長時間にわたる開館時間の設定など、きめ細かな体制が読み取れました。今後は、民間企業が管理・運営する施設といえども、公共・公益施設としての役割を認識し、市民の健康増進を初めとする市民サービスの向上に向け、指定者である行政の指導・助言を望むものであります。
  また、先ほどの答弁で明らかになったように、他市の久留米市の方では、市に対する還付金も発生しているということが、明らかになりました。今後予測される利用者見込み数を上回る努力で、行政の財政負担が極力軽減されることも期待すると同時に、施設の運営状況や問題点を議会にもつぶさに報告することを希望し、賛成の討論といたします。
〇議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。2番、佐藤真和議員。
〇2番(佐藤真和議員) この間一貫して指摘しましたが、きょうもまた答弁を聞けば聞くほど、まさに民間にできることは民間にであります。民間施設にもあらゆる世代の方が通い、運動弱者の掘り起こしやメタボ対策にも取り組んでいるはずです。民間で十分成立している市場に、なぜ今財政が厳しく、事業再構築に取り組んでいる自治体が、公金を注ぎ込んで新たに乗り出すのか。あらゆる市民にぜひ使ってほしいのか、あるいは、使いたい方、使える方はどうぞなのか、行政課題として健康づくり、医療費の縮減、介護予防等に取り組むのであれば、経済的事情により利用が制限される方を出してはならず、全市民が住まいの近くで安価で利用できる整備、取り組みにこそ優先して進めるべきであり、一極集中、一点豪華主義は誤りであると申し上げ、本議案に反対を表明いたします。
〇議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。20番、石橋光明議員。
〇20番(石橋光明議員) 東村山駅西口公益施設の指定管理者の指定の賛成の討論を、公明党を代表して、賛成の立場から討論いたします。
  この公益施設については、平成14年10月から公益施設の庁内調査が始まって、15年度には、懇談会を実施し、17年度には推進室で検討され、計約6年間の時間をかけております。設置の基本的な考え方として、駅前利便性を生かす多様性、さまざまな市民ニーズにこたえるコミュニケーションが生まれる場とする、健康増進を推進するの4点のコンセプトとなりました。今回、プロポーザルの形で5社が応募し、東京ドームが指定管理者の候補の第1位となりましたが、選定の理由には、本施設の基本的な考え、施設コンセプトなど、基本方針がよく踏まえた上で、施設運営計画、施設事業、個別のプログラム等の提案に反映させることが、非常に評価できる。また、施設管理においても、安全性・効率性に十分配慮した管理・運営計画を提案しているとなっており、当市のコンセプトとも一致し、他自治体の事業内容も集客数のアップ、収益も良好ということで、非常に期待がもてる事業者だと思います。そして、健康増進という観点からも、さまざまな病気、予防の推進も望むところであります。開所は来年の秋になりますが、真に市北西部地域の活性化とにぎわいが創出されることを期待して、そしてまた、東村山市のさらなるネームバリューが向上することを期待して、賛成の討論といたします。
〇議長(丸山登議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(丸山登議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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  日程第9 議案第41号 平成20年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)
〇議長(丸山登議員) 日程第9、議案第41号を議題といたします。
  提案理由の説明を願います。財務部長。
〔財務部長 野島恭一君登壇〕
〇財務部長(野島恭一君) 上程されました議案第41号、平成20年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)につきまして、提案の理由とその要旨について説明をさせていただきます。
  今回の補正は、都の貸付制度であります東京都区市町村振興基金の一部借りかえに伴い、歳入歳出予算の措置を講ずる必要があり、本案を提出するものであります。
  次に、この補正案の要旨につきまして説明申し上げます。今回の借りかえ対象は、年利4.5%以上のものについて、一定の条件を満たしたものが対象となります。この一定の条件は、平成18年度決算において、臨時財政対策債と住民税等減税補てん債を、経常一般財源に加えない場合の経常収支比率が91.9%以上、実質公債費比率が15%以上、財政力指数は3カ年平均が1以下という3つの条件のうち、2つ以上が該当する場合に対象となるものであります。
  当市は、このうち経常収支比率が99.9%、財政力指数が0.845ということで、借りかえ条件を満たすことになります。今回の借りかえ措置による当市おける利点といたしましては、4.5%以上の高利率のものが、現行利率で借りかえられることでございまして、影響額は、償還期間終了までに約5,200万円が見込まれ、これが公債負担の軽減額となることころであります。
  それでは、補正予算書の2ページをお開きいただきたいと存じます。
  歳入歳出予算の補正ですが、第1条第1項といたしまして、歳入歳出予算の総額に、それぞれ3億3,800万円を追加し、総額を446億5,685万9,000円とするものでございます。
  第2項の第1表、歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書によりまして説明させていただきたいと存じます。
  次に、8ページをお開きいただきたいと思います。歳入となります市債でございます。借りかえ措置ということになりますので、対象となります市債の繰り上げ償還とともに、新たに東京都区市町村振興基金借りかえ債として、3億3,800万円を借り入れるものでございます。借りかえ日と繰り上げ償還日は、7月31日を予定しております。対象となります市債は、9ページに記載されております平成6年度に年利4.65%で借り入れた9件でございまして、借りかえ債の内訳は、土木債が2億5,900万円、教育債が7,900万円であります。
  次に、歳出の関係でございます。11ページの説明欄でございますが、元金につきましては、対象となります9事業の借り入れ残高3億4,224万4,000円の繰り上げ償還と、当該事業の当初予算元金計上額から、今回の借りかえに伴い、新たに発生いたします元金償還額の差423万5,000円を追加し、合計3億4,647万9,000円とするものでございます。
  利子につきましては、借りかえ日の7月31日時点での財政投融資資金の貸付利率が適用となりますが、利子計算につきましては、直近の5月時点での利率を参考として、残りの償還期間が、土木債は7年、教育債が12年となりますので、利率は土木債1.1%、教育債1.4%として601万8,000円の減額を見込んだ内容となっております。
  次に、12ページをお開き願います。予備費でございます。歳出超過額の調整といたしまして、246万1,000円を減額するものでございます。
  以上が、補正予算の提案理由及びその要旨であります。今回このように借りかえの機をとらえ、積極的に公債費の負担軽減を進めていくことは、財政健全化の一助となってまいりますので、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
〇議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。8番、島崎よう子議員。
〇8番(島崎よう子議員) 議案第41号、一般会計補正予算について、自民党・自治クラブを代表して質疑いたします。
  これは1号補正3億3,800万円の借りかえによるものですが、今、部長の方から御丁寧な説明がありましたので、通告してありますが、省きながら質疑を何点かさせていただきたいと思います。
  利率については、丁寧な御説明がありましてわかりました。また、今回の借りかえ条件もわかりました。そこで、②としてお伺いしたいのですけれども、今回、土木債が7件、教育債が2件ですけれども、これは今回の借りかえができた分の要望のすべてだったんでしょうか。あるいは要望したけれども、認められなかったものがあるものかどうか、お伺いいたします。
  次に、償還期間などについてはわかりました。それで今も御説明があったわけですが、市債の公債費比率について、たしか3月予算で明らかにされたところでは、公債費比率12.2%だったかと思います。今回の借りかえによって影響はあるのかどうか、お伺いします。そして、では現在、最高金利はどのぐらいなのか、またそれを合計するとどのぐらいになるのか伺います。
  6番です。ほかに借りかえ可能なものは、当市においてあるのかどうか伺います。②として、ないとしたらその理由、③として、政府債はどうなっているのか伺います。
  7番です。この借りかえに当たっては、許可制かち協議制に変わりましたけれども、そのことによって何か事情は変わってきたでしょうか、お伺いいたします。
  先ほどの市債のところでもう一つ、通告してありましたのに質疑を忘れました。すべての市債残高を確認したいと思います。これもたしか一般会計では376億、下水が275億で、合計すると652億だったかなって思うのですが、土地開発公社なども含め、現在どのぐらいなのかお伺いします。
〇財務部長(野島恭一君) 順次お答えいたします。2番の2、要望額でございます。これは全額認められました。それから4番の1でございます。今回の借りかえの実施により、12年間トータルで5,240万4,000円の利子負担の軽減が見込まれ、1年当たりでは最大でも770万円ほどの利子負担の軽減と予想されます。公債費比率を算出する際の分子となりますので、多少なりとも影響があるとは考えますが、年度ごとに公債費比率は算出しますので、やってみるとほとんど影響ありません。
  それから、4の2でございます。市債残高、ちょっと読み取れない部分がありまして、一般会計における19年度末現在高で370億7,142万8,000円でございます。
  それから、5番目でございます。現在償還の残っております起債におきまして、最も高利なものは、昭和58年及び59年度に借り入れいたしたもので、年利7.1%の3事業が最高金利となっております。平成19年度末現在の未償還元金は1億9,631万3,866円でございます。
  次に、6番目の1であります。これは1から3まとめてお答えさせていただきます。借りかえ可能なものとしては、公債費負担軽減対策として、政府債の公的資金の補償金免除の繰り上げ償還が、平成4年5月までに貸し付けられた普通会計債、公営企業債で金利7%以上、財政力指数1.0未満の団体が対象となり、平成19年度から3年間、5兆円の規模で実施し、当市では、下水道会計が対象となって現在実施をしております。
  あと銀行でありますけれども、銀行等の民間資金の繰り上げ償還借りかえについては、平成15年度以後に借り入れたものについては、償還途中の任意の繰り上げ償還には補償金が発生します。民間資金は、償還期間がおおむね15年で借り入れをしていますので、平成6年度に借り入れたものは、平成21年度に償還が終了いたします。利率につきましては、平成8年度借り入れが2.8%、平成10年から平成14年度の借り入れは、10年償還で低金利も反映し、利率は0.67から1.93であります。平成19年度借り入れは、10年固定、以後、利率見直し方式でりそな銀行からの借り入れ利率は2.45となっております。
  したがいまして、残余年数及び借入金利率を考えますと、保証金を払って借りかえをしても、メリットが得られない状況であります。また、借りかえをした場合には、新たな借り入れ先や市内金融機関との信頼関係の問題もあり、こちらも大変難しい状況でございます。
  次に、7番目でございます。当初借り入れ期間の残余年数を延ばして借りかえを行う場合には、協議が必要となり、財政状況や財政健全化の取り組み等も緩和されて、国や都の指導を仰ぐことになります。許可制から協議制へ変更になりましたが、実務上での状況の変化はありません。
  失礼しました。先ほど漏れた部分です。すべての市債合計684億3,000万円でございます。
〇議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。10番、伊藤真一議員。
〇10番(伊藤真一議員) 20年度一般会計の補正予算案につきまして、公明党を代表し質疑させていただきます。
  所管から御説明をいただき、そしてただいま島崎議員からの御質疑もあり、そして答弁のあったことにつきましては割愛をさせていただきながら、質疑させていただきます。
  まず、東京都振興基金という基金を借りているということなんですけれども、その①として、東京都区市町村振興基金からの借り入れと、もう1つ、東京都区市町村振興協会基金というのがありますが、これは別のものなのでしょうか。本件はいずれのものであり、そしておのおの、どのような性質を持った貸し出しの制度であるか、お答えいただきたいと思います。
  ②といたしまして、この東京都振興基金の借りかえという手続は、今までも当市において行われたことがありますでしょうか。過去にあったならば、今回の条件としているところと過去の条件とが、このような自治体の財政が厳しい状況の中で、緩和されてきている状況にあるかどうかお答えください。
  3番目として、この案件が当初の予算ではなくて、補正予算として出されてきた経緯につきまして、事情をお伺いいたします。
  それから、4番目としまして、この都の振興基金については、政府債のような、繰り上げ償還に伴うペナルティーが全くないのかどうか、確認のためにお答えください。
  それから、通告書の2番目といたしまして、借りかえの効果ですが、借りかえ債の適用金利については、先ほど御答弁いただきましたので割愛させていただきます。それから全体としては5,200万円の経費削減になる、しかも先ほどの御答弁の中にも、毎年700万円程度というお答えをいただきましたが、ことしから向こう3年間にわたって、どのようなコストダウンが図れるのか、年次を追って示していただけるようであればお願いしたいと思います。
  それから3番目といたしまして、対象となる市債ですが、①と②につきましては、御答弁をいただいておりますので割愛させていただきます。③ですが、金利の条件以外のところが、借りかえの条件となっているということでございました。それで大変厳しい自治体に対しての財政力、自治体の財政力の弱いところに対して適用するというふうな条件であったように思いますので、現在のこの財政指数が3つ、先ほど提示されましたけれども、これに対して財務を担当される所管として、どのように考えていらっしゃるか、見解をお伺いいたします。
  それから、④としまして、この借りかえの対象となる債務の条件として、借り入れの残存期間は対象にはなっていないかどうかをお聞きいたします。
  それから、これは平成6年の市債ばかりが上がってきておりますけれども、平成5年以前というのは、いわゆるバブル経済の破綻以降の経済調整の時期であったために、かなり長期プライムレートや、あるいは財政投融資の金利なんかも高かったと思うんですけれども、このころの5%から8.5%といった高金利の時代のものについては、すべて借りかえなどの整理が終わっているかどうか、念のために確認させてください。
  それから、4番目といたしまして、借りかえの形態といいますか、借りかえ後の債務の、市債の返済の計画なんですけれども、最終償還期限に関しては延長されないのかどうか、借り入れ期間自体が延長にならないかどうか、これも確認させてください。
  最後に5番目として、今後の金利負担軽減策についてお聞きしたいと思いますが、先ほど島崎議員への御答弁で、かなり詳細に御説明をいただきました。その御答弁に対する再質疑的になるんですけれども、繰り上げ償還や借りかえに対して、ペナルティーを科しているのは、どのような借り入れの制度といいましょうか、手続でしょうか。今後、市としては繰り上げ償還をしたり、あるいは利率の引き下げを交渉したりということが、政治の力でそれが可能になるのであれば、ぜひこれは私どもとしても、国政・都政を通じてでも要望していかなきゃならないと考えるものですから、そこで質疑させていただきます。繰り上げ償還や借りかえに関して、ペナルティーを科している借りかえの方法はどんな方法なんでしょうか。
  それから、先ほどの御答弁の中にもございましたけれども、さまざまな借り入れの形態があり、そして金利の高いものや低いものや、金額の大きいものもさまざまあると思いますが、まず、市として、これを国には、あるいは都には利下げの対象として、金利負担を軽減するためのまずターゲットとして、これについては考えてほしいというように考えておられるものは、どのような借り入れがあるのか、そのあたりについての見解をお聞きします。
〇財務部長(野島恭一君) 順次、お答えをいたします。
  まず、1番目の違いと申しますか、今回の借りかえにつきましては、東京都区市町村振興基金、これ、東京都からの借り入れでございます。東京都区市町村振興基金の貸し付けは、事業の緊急性及び同意債の状況等を勘案し、各団体の財政状況等に応じて行われます。貸し付けにつきましては5点ございまして、区市町村の公共施設等の整備について重点的に行う。それから、2番目として、区市町村が地域文化の振興を図るために必要である事業、3番目として、都の総合的施策に基づき、公益的な対応が必要である事業、4番目として、都の施行事業に関連して施行する必要がある事業、5番目として、その他、特に緊急性がある事業を重点的に行うとされております。一方の財団法人東京都区市町村振興協会は、昭和54年から発売されました市町村振興宝くじ、サマージャンボ宝くじの発売収益金を活用しまして、区市町村の健全な発展を図るために必要な諸事業を行い、もって住民福祉の増進に資することを目的として、昭和54年4月1日に設立され、短期貸し付け、長期貸し付けを行っております。
  次に、2番目でございますけれども、東京都区市町村振興基金の同様の借りかえは、平成13年度、15年度に行っております。条件的にどうなってきたかということでございますけれども、財政力指数について申し上げますと、3カ年平均でございますけれども、平成13年度が0.986以下、平成15年度が0.952以下、平成20年度が1.0以下。それから、経常収支比率について申し上げますと、平成13年度が90.9%以上、それから平成15年が89.1%以上、平成20年度が91.9%以上、これらいずれも減税補てん債、臨対債発行額を計上、一般財源に加えない率で計算しますけれども、このような形になっております。
  それから、借り入れ利率の対象ですけれども、平成13年度が7.0%以上、平成15年度が5.0%以上、平成20年度が4.5%以上となっておりまして、借りかえの条件については順次、緩和をされております。
  次に、3番目でございます。平成20年度当初予算に間に合わなかった理由でございますけれども、今回の借りかえについて、東京都から平成20年3月28日付で通知があったため、物理的に間に合わなかったということでございます。また、借りかえによる繰り上げ償還日が、平成20年7月31日でありますので、今回6月補正として、御審議をお願いしているということであります。
  次に、4番目でございますけれども、繰り上げ償還に対する都の振興基金のペナルティーはありません。繰り上げ償還は、原則として貸し付け後10年以上経過したものが対象、それから実質公債費比率等の高い団体から優先的に行う。受け入れの総額は、当該年度の振興基金の貸し付け額と団体所要額を勘案して実施するとなっております。
  次に2の②でございます。最終償還までの利子の影響額、これはあくまでも見込みなわけですけれども、5,240万4,000円を見込んでおりまして、本年より向こう3カ年の影響額でございますけれども、平成20年度が元金で847万8,000円、利子がマイナスの601万8,000円、合計しますと246万円になります。平成21年度が元金で296万3,000円、利子がマイナスの1,068万7,000円、合計でマイナスの772万4,000円。それから、平成22年度が元金で161万5,000円、利子でマイナスの933万9,000円、計マイナスの772万4,000円でございます。
  先ほどの中で、一部誤解がある部分がございまして、700万円というのはずっとではなくて、大体21年ぐらいから26年ぐらいまでの数字で、その後はもうちょっと低くなります。ずっと一律ではございません。
  次に、3の3でございますけれども、数値は、18年度の数値、まだ19年度確定しておりませんので出せないといったことですけれども、見解という話だったんですけれども、これごらんいただくとわかるように、経常収支比率等を見ますと、非常に財政硬直的な厳しい状況にあるというような見解であります。
  それから、3の④でございます。当初借り入れ期間の残余年数が条件になっております。それから⑤でございます。平成5年度以前の東京都振興基金の借り入れ利率は、平成3年度が3%の特別利率、平成4年度が4.4%、平成5年度が3.65であり、今回対象とするものではございません。
  次に、4の①でございます。借りかえ後の最終償還日は、当初借り入れ時の最終償還日と同じでありまして、期間の延長はなりません。ないということです。
  それから、5番目の1でございます。政府資金についいての繰り上げ償還、借りかえについては、従来認められておりませんでしたけれども、平成19年度から3年間、政府債の公的資金の補償金免除の繰り上げ償還の制度が認められました。しかし、金利7%以上の制約がありまして、現在の利率と比べると、ハードルがちょっと高いと言わざるを得ません。銀行等の民間資金につきましては、平成15年度以降に借り入れたものについては、償還途中の任意の繰り上げ償還には補償金が発生します。繰り上げ償還に対する都の振興基金のペナルティーはありませんけれども、繰り上げ償還の条件として、原則として貸し付け後10年以上経過したものや、実質公債費比率等の高い団体から優先的に行うということになっております。
  次に5の2でございます。一般会計の平成19年度末の地方債残高は約371億円であります。そのうち、利率が3%以下が約336億円、90.6%となっております。3.0%以上が35億円、9.4%です。5%以上になると6億円、1.5%となります。これらを見ますと、高金利のものが意外に少なくて、3%とかに集中しております。国金融機関には3%以上の地方債については、無条件で繰り上げ償還を認め、低利での借りかえができる制度を求め、都については、各団体の財政状況に応じて無利子での借りかえや、金融機関の繰り上げ償還後の借りかえを、都が低利で引き受ける等の実施を求めていきたいというような考えであります。
〇10番(伊藤真一議員) それでは、要望といいますか、先ほど答弁をいただきました内容に基づきまして、お話しさせていただきたいと思うんですが、公明党は、平成18年11月に参議院の総務委員会で、澤議員が、地方自治体の財政支援のための借りかえ、金利の低減策を質問して、それが平成19年度の政策に反映されてきたという経緯があることは、3月の議会でも私お話しさせていただいたんですけれども、引き続きまして、まだやはり、先ほど部長もおっしゃいましたように、さらに低金利の適用を求めていきたいという債務が残っている状況にあるということでございます。非常に硬直化した財政の状況でもあるということですので、ぜひ市長におかれては、市長会などにおいても国・都に対して、よい政策をとってもらえるように要望していっていただきたいと思います。私どもとしても、会派としても、国会あるいは都議会に対しても、そういった形での低減策を展開してくれるように、強く要望してもまいりたいと思いますので、市長におかれても、よろしくお願い申し上げまして質疑を終わらせていただきます。
〇議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。11番、奥谷浩一議員。
〇11番(奥谷浩一議員) 議案第41号、平成20年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)について、通告に従って質疑をさせていただきます。
  御丁寧な補足説明と、さきの議員の答弁でほとんどわかりましたので、そこを割愛してお伺いしたいと思います。質疑の1から7までは説明と答弁でわかりました。8番目なんですけれども、先ほどの島崎議員の答弁で、東村山市の借りかえ債、全額認められたということで、3億3,800万円が認められたわけですけれども、この額が多いのか少ないのかというのはよくわからないんで、今回、26市の東京都区市町村振興基金借りかえ債の合計額と、東村山市の借りかえ債の順位をお伺いしたいと思います。
  次の9番目なんですけれども、先ほど差額ということで、長期債元金償還金の増です、3億3,800万円を借り入れることによって、423万5,000円の増となっていますけれども、この状態が今年度のみなのか、それとも何年か続くのか、お伺いしたいと思います。
  10番、11番、12番については、さきの議員の答弁と説明でわかりました。
  最後13番なんですけれども、ますますこの資金調達というのがいろいろなところで難しくなってくるかと思いますけれども、この多様化についての見解をお伺いします。
〇財務部長(野島恭一君) 8番目でございますけれども、東京都に確認いたしましたところ、予定額ではございますけれども、借りかえを行うのは26市中12市で、借りかえの合計は、22億7,000万円でございます。一方、当市の借りかえ額は、3億3,800万円でございまして、12市の中で一番多い団体となっております。
  次に、9番目でございます。議員おっしゃるとおり、そのとおりでございます。逆転現象が一時的に起きまして、この状況は現在の利率での積算では、元金の増加は平成23年度まで続いて平成24年度から償還の終わる31年度までは、マイナスとなります。
  最後に、13番目の多様化でございます。資金調達の多様化についてでございますけれども、地方分権や財政投融資改革の進展に伴いまして、財政融資資金などの公的資金からの調達や、民間等の資金として銀行などからの調達、さらには市場公募債など、多様化が進んでいるところであります。このような中、都市基盤や教育施設等の整備などの財政需要に対応するため、市としては、長期でかつ低利の資金を確保することが重要と考えております。低利で安定的に調達できる財政融資資金や銀行等の資金、東京都の貸し付け制度である東京都区市町村振興基金などを、引き続き活用してまいりたいと考えております。
〇議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時48分休憩

午後3時34分開議
〇議長(丸山登議員) 再開します。
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  日程第10 議案第42号 東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件
〇議長(丸山登議員) 日程第10、議案第42号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
〇市長(渡部尚君) 上程されました議案第42号につきまして、提案の説明をさせていただきます。
  固定資産評価審査委員会は、別添の名簿のとおり3名の委員で構成され、運営活動をお願いしているところであります。このたび委員の座波盛孝氏の任期が、本年7月22日をもって満了となりますので、座波氏の再任をお願いするものでございます。御案内のように、当市の地価の動向につきましては、従来の下落傾向から平成19年7月時点までにおいては上昇傾向が見られ、その後は横ばい、あるいは下落傾向が見られるなど、一時ほどの大きな地価の変動は見られないものの、不安定さを含んだ状況にございます。
  固定資産の評価につきましては、こうした状況を踏まえ、複雑、多様化しており、その対応は、慎重かつ的確な状況判断が必要とされるところでございます。
  座波氏につきましては、配付してございます履歴書でおわかりのように、昭和51年に税理士の資格を取得され、現在まで長年にわたり税理士として御活躍され、税務を初め、幅広い専門的な知識と豊富な経験を生かして、これまでどおり職務を的確に遂行していただけるものと考え、再任をお願いするものでございます。
  なお、詳しくは、履歴書を添付させていただいておりますので、御紹介は省略させていただきますが、御参照賜りまして、ぜひ再任に御同意いただきますようお願い申し上げ、提案の説明といたします。
〇議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので質疑に入ります。
  質疑ございませんか。21番、駒崎高行議員。
〇21番(駒崎高行議員) 議案第42号、東村山市固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件で、公明党を代表いたしまして質疑させていただきます。
  まず、御礼を申し上げたいと思います。今回より人事案件につきましても、当日の配付ではなく2日前ということでの変更がなされました。関係各位に御礼を申し上げたいと思います。
  それでは、この固定資産評価審査委員の座波先生ですが、3年間の任期での貢献、また実績等あれば、教えていただきたいと思います。
〇市長(渡部尚君) 駒崎議員から座波委員につきまして、この3年間でどのような御活躍をいただいたかということでございますが、平成17年からの審査申し出の件数でございますが、17年度につきましては、ゼロ件、18年度につきましては1件、19年度につきましては2件ということでございまして、3カ年にわたりまして、審査委員会の開催が延べで11回ほど審議をいただいておりまして、審査の申し出に対し適切にお返しをしていただいている、そのように認識をいたしております。
〇議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり同意することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第11 諮問第2号 人権擁護委員の推薦について意見を求める件
〇議長(丸山登議員) 日程第11、諮問第2号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
〇市長(渡部尚君) 上程されました諮問第2号につきまして、提案の説明をさせていただきます。
  今回の提案は、当市の人権擁護委員の6名のうち1名の委員の方が、本年9月30日をもちまして任期満了となります。今回任期満了となります1名の委員、津田敦司委員につきましては、平成14年10月1日から平成20年9月30日まで2期6年間、人権擁護委員として多くの方々の人権相談を初め、人権パネル展、小学生によります人権の花の育成や、小学生・児童の作文発表の場であります人権メッセージの開催、また市内全中学生によります人権作文など、学校や地域社会などにおける人権啓発活動に、大変な御尽力をいただいており、特に関心のある人権課題として、子供のいじめや不登校の問題に力を入れ、取り組んでいただいているところでございます。また、人権の諸活動を初めとして、東村山市教育行政にも尽力されております。平成16年からは、当市の教育委員に就任されており、津田氏の経歴や活動からもうかがえるとおり、人格・識見が高く信頼の寄せられる方で、人権擁護委員として適任であると判断するところでございます。
  津田敦司氏につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づきまして、議会の御意見をいただき法務大臣に推薦の手続をしたいと考えております。津田氏の経歴につきましては、履歴を添付させていただきましたので御参照賜りまして、ぜひ推薦の御承認をいただきますようお願い申し上げ、提案の説明を終わります。
〇議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(丸山登議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。本件について諮問どおり同意することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件については、諮問どおり同意することに決しました。
  次に進みます。
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  日程第12 委員会付託(請願)の閉会中の継続審査について
〇議長(丸山登議員) 日程第12、委員会付託(請願)の閉会中の継続審査についてを議題といたします。
  本件については、各委員長より、それぞれ申し出があったものであります。
  お諮りいたします。お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第13 委員会の所管事務の継続調査について
〇議長(丸山登議員) 日程第13、委員会の所管事務継続調査についてを議題といたします。
  本件については、厚生委員長並びに環境建設委員長より申し出があったものであります。お手元に配付の申し出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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  日程第14 請願等の委員会付託
〇議長(丸山登議員) 日程第14、請願等の委員会付託を行います。
  20請願第6号及び20請願第7号を、環境建設委員会へ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。なお、付託されました件につきましては、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  以上で、請願等の委員会付託を終わります。
  次に進みます。
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  日程第15 推薦第2号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
〇議長(丸山登議員) 日程第15、推薦第2号を議題といたします。本件については、総合計画審議会委員の任期が、本年7月19日で満了となりますので、それに伴う新委員の推薦を行うものです。
  お諮りいたします。
  本件については、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
  推薦第2号、東村山市総合計画審議会委員に、肥沼茂男議員、鈴木忠文議員、島田久仁議員、保延務議員を指名いたします。
  お諮りいたします。
  ただいまの指名どおり推薦することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、以上のとおり推薦することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後3時45分休憩

午後3時45分開議
〇議長(丸山登議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第16 推薦第3号 東村山市農業委員会委員の推薦について
〇議長(丸山登議員) 日程第16、推薦第3号を議題といたします。本件については、農業委員会委員の任期が本年7月19日で満了となりますので、それに伴う新委員の推薦を行うものです。
  お諮りいたします。
  本件については、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、議長において指名いたします。東村山市農業委員会委員に、山川昌子君、肥沼茂男君、肥沼和夫君、金子一男君を指名いたします。
  お諮りいたします。
  ただいまの指名どおり推薦することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、以上のとおり推薦することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後3時46分休憩

午後3時47分開議
〇議長(丸山登議員) 再開します。
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  日程第17 議員提出議案第6号 安全・安心な教育環境の実現に関する意見書
  日程第18 議員提出議案第7号 高齢者介護・障害者福祉のための人材確保を求める意見書
〇議長(丸山登議員) 日程第17、議員提出議案第6号及び日程第18、議員提出議案第7号を一括議題といたします。
  本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明、並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に質疑に入ります。質疑については一括で行います。質疑ございませんか。
〔「なし」は呼ぶ者あり〕
〇議長(丸山登議員) 質疑がありませんので討論に入ります。討論も一括で行います。討論ございませんか。
〔「なし」は呼ぶ者あり〕
〇議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。採決も一括で行います。
  お諮りいたします。
  議員提出議案第6号及び議員提出議案第7号について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、それぞれ、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
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  日程第19 議員派遣の件について
〇議長(丸山登議員) 日程第19、議員派遣の件について、お諮りいたします。
  地方自治法第100条第12項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任いただきたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程等が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
  日にちは、平成20年7月15日、火曜日、東村山駅西口再開発事業、並びに関連工事の進捗状況を視察するものであります。議長において出席命令を出しますので、積極的に御参加ください。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
〇議長(丸山登議員) 6月10日から開催されました本定例会ですが、会期を通じ議員の発言の中で、不穏当と認められる部分があったやに思われますが、議長として今これを厳密に特定することはできません。
  よって、お諮りいたします。
  地方自治法第132条に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち、確定されていない事項を私的判断によって発言したもの等があった場合には、この発言の取り消しを議長として命じます。このことは当然、これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけでありますが、この条項違反の発言がなければ、これを取り消す必要はないわけで、あればこれを取り消していく、こういう処置をとっていきたいと思います。
  諮問、調査も含めて、本件取り消し措置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
〇議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件はさよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
〇議長(丸山登議員) 以上で、本定例会の会議に付議されました事件はすべて終了いたしました。
  以上で、会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、本定例会はこれをもって閉会することに決しました。
  以上で、平成20年6月定例会を閉会いたします。
午後3時50分閉会

 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

東村山市議会議長  丸  山     登

東村山市議会副議長 山  川  昌  子

東村山市議会議員  熊  木  敏  己

東村山市議会議員  石  橋  光  明


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