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第2回 平成20年3月10日(厚生委員会)

更新日:2011年2月15日

厚生委員会記録(第2回)

1.日   時  平成20年3月10日(月) 午前10時10分~午後2時12分


1.場   所  東村山市役所第2委員会室


1.出席委員  ◎福田かづこ    ○島崎よう子    大塚恵美子    山口みよ
         北久保眞道     石橋光明各委員


1.欠席委員   なし


1.出席説明員  渡部尚市長   越阪部照男保健福祉部長   岡庭嘉明保健福祉部次長
         長島文夫保健福祉部次長   野口浩詞生活福祉課長   山口俊英保健福祉部主幹
         新井至郎高齢介護課長   比留間由真障害支援課長   曽我伸清健康課長
         落合晴見子育て推進課長   田中康道子育て推進東部エリア長
         伊藤博子育て推進南部エリア長   並川恭子子育て推進西部エリア長
         中島芳明児童課長   森田義雄高齢介護課長補佐  武岡忠史障害支援課主査
         前田寿美子育成係長


1.事務局員   木下進局長    神山正樹次長補佐    荒井知子主任    村中恵子主任


1.議   題  1.議案第 8号 東村山市長寿祝金等に関する条例の一部を改正する条例
         2.議案第 9号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
         3.議案第10号 東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
         4.19請願第 8号 障害者自立支援法による福祉・医療・補装具などの利用料に軽減措置を求める請願
         5.19請願第22号 乳幼児医療費助成制度の拡充に関する請願
         6.所管事務調査事項 「旧多摩東村山保健所の施設活用に関する事項について」
         7.所管事務調査事項 「障害者自立支援法地域生活支援事業・コミュニケーション支援事業について」
         8.追加の所管事務調査事項について



午前10時10分開会
◎福田委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎福田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  この際、お諮りいたします。
  議案第8号、9号、10号に対する質疑・討論、及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎福田委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、表示の残時間につきましては、運営マニュアルの規定を適用いたしますので、御承知おきください。
  なお、各委員に申し上げます。議題外の質問は慎むよう、また、質疑・答弁は簡潔にされるよう、御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時12分休憩

午前10時16分再開
◎福田委員長 再開します。
  審査に入る前に、委員並びに傍聴人に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。なお、携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第8号 東村山市長寿祝金等に関する条例の一部を改正する条例
◎福田委員長 議案第8号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。保健福祉部長。
△越阪部保健福祉部長 議案第8号、東村山市長寿祝金等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  今回の条例の一部改正は、現金給付を改めるとともに、対象者を見直すことにより、安定した制度運営を図るため改正するものであります。
  新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
  まず、条例の題名を「東村山市長寿祝金等に関する条例」から、「東村山市長寿記念品の支給に関する条例」に改めるものであります。
  次に、第1条の目的では、「長寿祝金等」を「長寿記念品」を贈ることに改めるものであります。
  第2条の「対象者」では、旧条例第1号の「在宅者で、その年度の最高齢のもの」及び第4号の「在宅者で、満77歳に達するもの」を対象者から除くこととしたものであります。
  第3条の「長寿記念品」は、その年度に満100歳に達する者は2万5,000円、または同額相当の記念品を2万5,000円相当の記念品へ改め、また在宅者で満88歳に達する者は、5,000円から5,000円相当の記念品に改めるものであります。
  次に、6ページ、7ページをお開き願います。
  第4条の「贈る時期」は、対象者の見直しによる条文の整備でございます。
  附則ですが、施行期日を平成20年4月1日とするものであります。
  以上、説明をさせていただきましたが、御審査の上、御解決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 8号議案につきまして、質疑させていただきます。
  東村山市の長寿の高齢者に長寿祝金を贈っていたものを、長寿記念品に改め、在宅の最高齢者の長寿祝金をなくし、77歳のお祝いをなくすものです。それにつきまして、3つほど質疑させていただきます。
  今日において、欲しいものは手軽に手に入る時代であります。必要のないものと言ったら失礼なんですけれども、必要のないものを贈られるよりも、これにちょっと反してしまいますけれども、現金の方が喜ばれるのではないかなと思います。多少なりとも生活の足しにもなりますし、また家族等で楽しむこともできると思います。いただく側の立場になると、やはり現金だと思いますが、この点いかがでしょうか。
△新井高齢介護課長 まず、長寿祝金でありますけれども、御承知のように、平成10年度から高齢者が住みなれた地域で、いつまでも元気で暮らし、豊富な経験と知恵を多年にわたり地域社会の発展のために尽くされたことを社会的に敬い、長寿を祝うものとして実施をしてきたところであります。
  今回の改正でありますけれども、祝金から記念品へ改め、見直しを行うものでありますが、昨今、東京都や各市において福祉施策の新たな展開が推進されております。その中で、高齢者に対する経済的給付、現金給付の見直しが行われつつあります。現金という直接的な支給から、記念品や賞状、花束などに変更した例もあります。確かに、指摘のように、高齢者になればなるほど必要なものはそろい、新しいものの購入意欲は衰えます。現金がすべてに勝ることも承知しています。そのような中で、現在、検討していますことは、他市町村も参考にした上で、全国共通商品券や東村山市地域の振興も兼ねて、東村山商工会が発行・管理しております買い物商品券や、あるいは、産業まつりお楽しみ商品券などが現時点ではベターではないかと考えているところであります。
  88歳の方は、民生委員、老人相談員の方に配布していただきますので、ハンドリング、持ち運びがよく、喜ばれる記念品を、今後さらに調査し、研究し、工夫を行っていきたいと考えているところであります。
○北久保委員 2番目としまして、在宅の最高齢者の長寿祝金を廃止いたしましたけれども、毎年贈るのではなくて、最高齢者になったときだけ1回贈ったらいかがかなと思うんですけれども。
△新井高齢介護課長 現在の最高齢者は施設入所をしていますけれども、105歳の女性であります。今回の改正で、対象から省かせていただく予定でありますけれども、その理由で一番大きいのは、最高齢者は単年度に限らず通年で対象となり、重複するケースがあることがあります。多摩地域で最高齢者を祝っている市は、現在では6市であります。また、頂点の最高齢者から100歳、または88歳という高齢者にとって大きなハードルを超えた方を対象として、改めてスポットを当てることで、真に長寿として祝う敬老の意義を再度明確にしながら、いつまでも制度の安定した継続を考えているものであります。そういう趣旨で、今回、最高齢者につきましては、除外させていただくものであります。
○北久保委員 最後に、もう一つ質疑させていただきます。
  77歳のお祝いを廃止いたしましたが、平均寿命が今日80歳を超える時代です。これは、失礼な言い方ですけれども、妥当かなと思います。このことを実施することにより、どのくらいの予算が削減されるのか、お伺いしておきます。
△新井高齢介護課長 今回の改正の案によりますと、試算でありますけれども、100歳の対象者の方が21人、88歳の対象者の方が417人であります。この方への報酬費は261万円になります。今までどおりの支給対象者への報償費と比較しますと891万円の減額になります。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 8号議案に関して、質疑させていただきます。
  今、北久保委員の方から何点か重複している内容がありましたので、その点は割愛して質疑させていただきます。
  まず、1点目、これは先ほども出ましたけれども、もう一度確認のために、この条例の施行された経緯を教えていただきたいと思います。
△新井高齢介護課長 今回の条例の改正の経緯でありますけれども、この条例が平成10年に施行されて、約10年になります。この間、65歳以上の高齢化率は確実に右上がりを示しておりますし、本市でも、20年1月1日現在では、21.3%の高齢化率です。この率は、多摩地域でも極めて高い数字であります。また、高齢化率の増加にあわせまして、年々、長寿化も進展しています。会場確保の関係もあって、例えば、長寿をともに祝う会は19年度から対象者を75歳から77歳へと2歳引き上げたところであります。加えて、承知のごとく、日本の平均寿命が男が79歳、女が85歳と、世界のトップに位置しています。このような状況を踏まえて、今回、条例改正を行うものであります。
○石橋委員 条例を見ますと、平成17年度に一度改正を行われているんですけれども、この改正された内容をお聞きします。
△新井高齢介護課長 17年度の条例改正の内容でありますけれども、このときの改正の内容は、77歳の高齢者の方の祝金を1万円から5,000円に改正したものであります。理由は、基本的には今回と同じような内容であります。
○石橋委員 続いて、当市の平均寿命をお伺いしたいんですが、この条例が開始された平成10年度から2年置きなんですけれども、10年、12年、14年、16年、18年という形で教えていただきたいと思います。
△新井高齢介護課長 今の御質疑なんですけれども、大変申しわけありませんけれども、市単独でのデータを持ち合わせておりません。平成12年度の厚生労働省のものでありますけれども、平成12年の国勢調査に基づき統計処理したものがあります。その統計処理したものによりますと、東村山市では男が78.2歳、女が85.1歳であります。なお、平成17年に国勢調査が行われておりますけれども、これはまだ統計処理が決定されておりません。したがって、データが公表をされていませんので、よろしくお願いしたいと思います。
○石橋委員 続いて、該当者の件なんですけれども、現条例上、もし現行のまま実施した場合なんですけれども、来年度ですか、今年度と通告書に書きましたけれども、該当者というのは年齢別に何名になるんでしょうか。
△新井高齢介護課長 現条例上の19年度の該当者数でありますが、77歳の方は1,152名、88歳の方は249名、100歳の方は17名であります。当然、最高齢者の方は1名であります。
○石橋委員 この2番の該当者中の在宅者数と質疑したんですけれども、これは恐らくイコールでよろしいんですよね。
△新井高齢介護課長 基本的にはそうです。
○石橋委員 続いて、3点目なんですけれども、当市の直近の80歳と90歳の方の人口というのは何名になりますでしょうか。
△新井高齢介護課長 直近の80歳、90歳の人口の数でありますけれども、80歳の方は973名、男が431名、女が542名であります。90歳の方は272名、男が76名、女が196名であります。
○石橋委員 これをなぜ聞いたかといいますと、平均寿命が年々延びてきている、これは非常に若い世代の私にもすごく喜ばしいことだと思うんですけれども、その平均寿命の延びに従ってこの条例も年齢を上げていくという施策がもし可能であれば、例えば80歳、90歳、100歳という、80歳は傘寿というんですかね、90歳が卒寿、100歳が上寿と言われるんですかね。この年齢で、金額は別としても、こういう年齢を上げるということを検討することは考えられますでしょうか。
△新井高齢介護課長 多摩地域の、例えば77歳、88歳、99歳とか、あるいは70歳、80歳、90歳、100歳とか、年齢的にゾーンを置いて祝っている自治体もあります。そのようなことも含めて、今回、条例改正をさせていただきますけれども、さまざまな視点から検討させていただきたいと思っております。
○石橋委員 ぜひ、他市、26市は、内容はともかくとしても、どのくらいまで実施しているのかわからないんですけれども、未来永劫にわたってこういう制度というのは実施していただいて、要は贈る側の気持ちだと思うんですよね。心の問題なので、今回は記念品という形なんですけれども、よく今後も検討していただいて、この制度自体を継続してやっていただきたいという思いで、この質疑をさせていただきました。
  次に、授受方法なんですが、現条例上の祝金の授受方法というのはどういう形なんでしょうか。
△新井高齢介護課長 祝金の授受でありますけれども、毎年8月1日時点で77歳と88歳の方を抽出しております。この中から、施設入所の方を除き、民生委員、老人相談員も兼ねていらっしゃいますけれども、その方の担当地区ごとの配布リストを作成して、敬老の日の前後に対象者宅を訪問して手渡していただいて、受領印をいただいております。
  最高齢者の100歳の方につきましては、市長が直接、在宅や施設を問わず訪問し、市長より賞状と祝金を手渡していただいて、長寿をお祝いしております。これが授受の方法であります。
○石橋委員 直接お渡ししているということなんですけれども、変な聞き方なんですが、その方々が在宅しているので、いらっしゃることの方が多いとは思うんですが、要は直接お渡しするということで、事故といいますか、渡し切れなかったとか、そういうことというのはなかったんですか。
△新井高齢介護課長 確かに、訪問したときに該当者がおられないというケースはありますけれども、そのときには家族の方にお渡しして受領印をもらっています。受領に関して、今までそういう事故ということについてはありません。
○石橋委員 続いて、2番なんですけれども、先ほど改正後の授受方法ということでも民生委員の方々が直接配布するということを言われていましたので、これも割愛させていただきます。
  最後の記念品の内容なんですけれども、再度、確認のため、もう一度お聞かせください。
△新井高齢介護課長 今、いろいろな他市も調査しておりますけれども、そういう状況の中で、ベターでないかと考えておりますのが、全国共通商品券、あるいは東村山市の振興・発展という観点から、東村山商工会が発行・管理するお買い物商品券、これは1万円から1,000円まで各種の値段のゾーンがありますけれども、そうした商品券ですとか、あるいは産業まつりをより活発化させる意味で、産業まつりお楽しみ商品券、これらを現在ノミネートして検討しているところであります。
  しかし、具体的に88歳の方は民生委員の方に配布していただきますので、できるだけ運びやすい、ハンドリングがよいもの、それらも含めて、再度さまざまな視点から、いろいろ工夫をさせていただきたいと思っております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。山口委員。
○山口委員 先ほど北久保委員にも答えがありましたけれども、この制度を始めたときの理念と変遷を明らかにしてほしいんですが、先ほどは、平成10年の長寿祝金などに関する条例だったんですが、その前に、東村山市敬老金支給に関する条例というのがあったと思うんですが、このときに始めたときの理念というのと、そのときからお金が、敬老金や長寿祝金が出ていたと思うんですが、それの額についての経過を教えてください。それから対象者と。
△新井高齢介護課長 制度を始めたときの理念ということですけれども、これは現状の、前の条例のときと今もその理念につきましては、高齢者の方の経験豊富な知恵と、多年にわたって地域の発展に尽くされてこられた経緯、そのことを社会的に敬って長寿を祝う、そうした精神、理念については変わりはないと思っています。
  それから、変遷でありますけれども、御承知のように、現状の条例は平成10年に制定されまして、17年に一部改正されました。そして、今回新たに記念品の見直しも含めて条例改正をさせていただくものであります。
○山口委員 一番最初の敬老金支給に関する条例のときには、福祉の増進を図るという言葉が入っていたんですね。その後、長寿祝金に変わってから、福祉の増進というのが削られているんですけれども、これについての理由は。
◎福田委員長 休憩します。
午前10時36分休憩

午前10時36分再開
◎福田委員長 再開します。
  高齢介護課長。
△新井高齢介護課長 変遷の理由ということでありますけれども、特に現在、福祉施策につきましては、東京都ないしは各市、当市もそうですけれども、単に福祉サービスについて、現金給付、経済的給付ということよりは、その人それぞれに置かれた、高齢者のおのおののトータル的にとらえた福祉サービスを行っていく、そうした支援を地域の資源も活用して行っていく。そうした福祉施策の展開の新たな意向が背景にあると思っております。
◎福田委員長 休憩します。
午前10時38分休憩

午前10時38分再開
◎福田委員長 再開します。
  保健福祉部長。
△越阪部保健福祉部長 御質疑の福祉の増進ということでありますけれども、条例等をつくる場合に、どういう形でその目的とかをあらわすことになると思いますが、トータル的には、福祉の増進ということで、全体、東村山の行政の中でそういう目的をあらわしておりますが、前回の、10年の改正の中では、もうちょっと具体的に、どういう形で高齢者の方をどう敬ったとか、そういう形で具体的にもう少し踏み込んだ形の表現にさせていただいておりますが、結果としては福祉の増進につながるというものと考えております。
○山口委員 平成10年で変わったのは、書いてあるのと同じですよね。長寿を祝うとともに、敬老の意をあらわすことを目的とするという形に変わっただけではないですか。
△越阪部保健福祉部長 敬老の意をあらわすという意味では、福祉の増進というトータル的な表現から、もう少し具体的に踏み込んだ形の表現にさせていただいたということで御理解いただければと思います。
○山口委員 いつまでもここでこだわっているのもあれなんですが、ただ福祉の増進を図ること、そのときの条例は、75歳以上の高齢者の方に敬老金を支給し、敬老の意を表し、あわせて福祉の増進を図ることを目的とし、創設するとなっているんですね。だから、この福祉の増進を削っただけですよね。深めたんではなくて。
△越阪部保健福祉部長 具体的に私も今その部分を持っておりませんけれども、福祉の増進というのが、その改正の中で落ちてきたということでありますけれども、それは私どもとしては、福祉を、その当時、確かに敬老金から長寿祝金に変えたわけでありますけれども、そこのところでは、理念的には変わっている部分ではなくて、トータルとして福祉の増進ということは念頭に置きながら、表現をそのような形に整理させていただいた、そのような内容でございます。
○山口委員 次に、2番は先ほどのことで答えていただいたので、3番目で、最高齢の方は、通年お祝いをしているということなんでしょうかね。それから、77歳の方への支給を削った理由はどういったことなんでしょうか。
△新井高齢介護課長 最高齢者を今回の条例改正から、対象から外した理由につきましては、先ほどの石橋委員の質疑でも答弁しましたけれども、単年度に限らず通年で対象となって、結果として重複するケースがあるということで、今回、対象から外したものであります。
  それから、77歳の方を対象から外した大きな理由でありますけれども、これは日本の平均寿命が男が79歳、女が85歳ということでありますので、77歳が平均寿命より下回る長寿化の進展に考慮したものとして、今回除いたものであります。
○山口委員 平均年齢で決めていけばそういうことなんでしょうけれども、ただ、皆さん、自分がもうすぐ77歳だと思うと、自分の番が回ってきたという形で、楽しみに待っていらっしゃる方というのは多いんですね。それで、ほかの施策でも、いろいろな医療費やなんかでも、全部、目の前でどんどんそういう制度がなくなっていくということで、そういう方たちが、いつになったら、自分がそういう年齢になると、また何かなくなっていくという話をよく聞きます。やはり、今、平均寿命は延びても生活はかなり厳しくなっているのと、特にことしから、また後期高齢者医療制度が始まれば、医療費の負担も高くなって、こういった、本当にささやかなものでもほっと一息できるような、そういったところがあるんではないかと思うんですけれども、そういったところに対する考え方というのはどうなんでしょうか。
△新井高齢介護課長 今回、この条例は高齢者の長寿を祝うということの趣旨でありますので、確かに、高齢者の生活的な援助ということよりは、88歳なり100歳ですか、そういう一定の年齢に到達した方を敬って、敬意を表するという事業でありますので、これは一般的な生活の援助ということの性格とは異なりますので、そこら辺は区分けして考えていくべきだと思っております。
○山口委員 では、先ほどの福祉の増進というのは、全体的にこの長寿祝金の中に含まれた理念があるんだということをおっしゃったんですけれども、それでは、4番の、今、長寿祝金については819万円ですか、削減されるということなんですが、高齢者に対するいろいろな施策がどんどん削られていって、敬うということとは違うんではないかと思うんですが、今、65歳以上の高齢者施策で、19年度から廃止されたものとか、削減される項目という費用は、どういった項目があって、その額はどのぐらいになるのか、それを教えてください。
△新井高齢介護課長 高齢施策、さまざまな事業がありますけれども、事業内容はそのままで、市税源の事業がありますけれども、そうしたものを除きますと、1点目として高齢者緊急通報火災システム、これが前年度と比べて197万1,000円の減であります。これは協力者の謝礼を20年度からボランティアへの切りかえということで減になったものであります。
  それから、老人クラブ助成事業、これにつきましては助成を1割ほどカットさせていただきまして、削減額は145万4,000円であります。この2つの事業の合計します削減費用でありますけれども、342万5,000円であります。
○山口委員 今の長寿祝金制度とか、あと入浴券も、これは廃止……、20年度、これから予算で決まるんですね。こういった緊急ペンダントにおける、今の地域協力員の報償が、わずかこのようなものまでも削りながら、これを削られたらお年寄りが安心して頼める人がいなくなるとか、そういったことにもなりますよね。こういったことを、細かいところで老人クラブ費を削ったりしながら、そしてこういった祝金に対してもお金は削られるということでは、理念から遠ざかっていく気がするんですけれども、この辺についての考え方はどうなんでしょうか。
△新井高齢介護課長 20年度の具体的な高齢者施策の事業につきましては、13日から予算特別委員会が始まりますので、その場の中で議論いただきたいと思っております。
  ただ、理念につきましては、繰り返しになりますけれども、この長寿を祝う事業につきましては、長年、地域で住みなれて、地域に貢献してきた、そうした高齢者を社会的に祝う、このことの理念等につきましては、今回の条例改正でも一度たりとも変更はありません、と考えております。
○山口委員 もう一つなんですが、年末にお茶が配布されていましたよね。これは社会福祉協議会が配っていらっしゃるということだったんですが、これは市の方から予算が渡されて、それでそれが廃止になったということですか。
△新井高齢介護課長 お茶の配布につきましては、敬老事業で19年度、廃止させていただきました。これは社協が配布ということではなくて、例えば88歳の方の祝金と同じように、老人相談員、民生委員の方に市が配布をお願いしていた事業であります。これは19年度の事業の中で見直しをして、廃止させていただいたものであります。
○山口委員 では、このお茶の廃止もやはり削った中身に入るわけですよね、市の予算の中で。
△新井高齢介護課長 それは20年度ではなくて、19年度の予算の中でそうした手当を行いました。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 通告させていただきましたうち、1番の対象者数とか、節減の効果のところは大体わかりましたので、割愛します。
  3、4について、1つずつ伺いたいと思います。
  前回の改定が平成17年、たった3年前。それで、今回、891万が減額される見込みということですけれども、これは額が本当に結構大きくて、つまり、楽しみにされていた高齢者の方が多かったんだなということが、この額からも予測されるものです。こんなに急いで、17年に改定して、20年に改定する。ああここは削りやすいという見通しで、経費削減の一つの大きな手段になってしまったんだなということが、やはりうかがい知れて、それはすごく残念です。
  3問目の質疑なんですけれども、先ほどの答弁で大体わかったんですが、祝金でなくて、なぜ記念品なのか、その明確な理由が私は知りたかったんです。ただ、先ほど全国共通の商品券とか、地域のお買い物商品券とか、いわゆる、金券のようなものを想定していらっしゃるということがわかりました。金色に輝く2万5,000円の時計とか、額縁などをちょうだいするのでは、これは本当に大きな迷惑だなと思っていたんですが、金券なんだ。では、金券だったら、やはり現金の方が使い勝手は数段いいものだと思います。私どもも、こういう金券などはちょうだいすることもあるんですけれども、そそっかしいため、しまい忘れがあったり、なかなか適切に使えないことが自分でもあったものですから、金券なんだったら、価値が変わらないんだったら、今までどおりに、祝金というものを残したっていいではないかと強く思います。そのあたり、現金ではないんだ、時代はそうではないんだ、ハンドリングのいいものにするんだとおっしゃいますけれども、明確な理由、現金でないことの明確な理由を教えていただきたいです。もし、これが時計とか額縁だったら、それは2万5,000円や5,000円の価値のあるものではないものに変えられるのではないかなと心配したんですけれども、金券でも多少同じです。明確な理由をもう一度伺いたいです。
△新井高齢介護課長 今回、祝金ではなくて記念品にした理由でありますけれども、これはかつての高度成長期に比べて、経済的な余裕が生まれ、経済的環境も整い、福祉サービスを高齢者のおのおのの状況にあわせて総合的に行い、地域資源を活用して、高齢者を支援していこうとする、そうした基本的なスタンスの見直しが背景にあります。
  また、多摩地域におきましても、敬老や長寿の祝い事業は、徐々にでありますが、記念品へ移行しつつあるのが現実であります。こうした状況も踏まえて、今回、祝金でなく記念品という、そうした思考を持ったものであります。
○大塚委員 これは平行線なんだなと思うのですけれども、私自身が長生きしてちょうだいするのなら、現金の方がいいです。こんなに使い勝手のいいものはありません。ごまかしていただきたくないと思います。やはり、こういう細部にわたって、すごくこの議案に賛成することに消極的になってしまう要素がすごく多いと思います。
  そして、4点目の質疑です。他市の状況を聞くことがいつも正しかったり、何かの参考になるわけではないんですけれども、先ほど課長からも、現金から記念品に移行していっているケースも多いと伺いましたけれども、近隣の多摩の他市における祝金等の取り扱い事例、制度があるなし、あるいは年齢の区切り、祝金なのか、記念品なのか、特徴的な事例はあるのか。幾つかの区切り方があると思うんですが、おおむね制度のあるなし、あるいは現金なのか、記念品なのか、特徴的な事例など、おわかりになりましたら、教えてください。
△新井高齢介護課長 まず、人口で同規模の人口ということでありますので、13万か15万相当の自治体ということで、武蔵野市、青梅市、多摩市、この動向でありますけれども、武蔵野市につきましては、100歳の方にギフト券のみであります。ただし、ギフト券は10万円相当であります。青梅市でありますけれども、青梅市は80歳、90歳、100歳、10年ごとの方に祝金を一律5,000円を支給しております。次に、多摩市でありますけれども、多摩市につきましては88歳、99歳、100歳以上の方に、祝金としてそれぞれ1万円、2万円、3万円を支給しております。
  特徴的な市につきましてですけれども、例えば小金井市では、今回、我々も調査させていただいておりますけれども、全国共通商品券を77歳、88歳、99歳の方に支給しております。それから、100歳の方に記念品とともに花束、花束も4,000円相当という実態で祝っている自治体もあります。あと、福生市が福生市独自の記念品、商品券、これを80歳とか85歳、90歳の方に配布している、こうしたことが特徴的な、他市での事例であります。
◎福田委員長 質疑が終わりましたので、討論に入ります。
  討論ございませんか。山口委員。
○山口委員 先ほど言いましたように、一番最初にこの敬老金支給に関する条例ができたときにあった福祉の増進を図るという、そういった文面を削った理由というのは、この削った中身の中に全部入っているんだとおっしゃっていましたけれども、ここずっと経過を見てみますと、ただお金を削るためだけの目的で、高齢者の施策がいろいろと悪くなっていく中では、とても福祉の増進を周りでつくりながら、これに対しては削っていくという考え方とは、やはり相反するものがあるんではないかと思います。
  それで、高齢者が平均寿命が延びたとしても、そこまで生きて頑張ってこられた方に対する敬意というか、日本の元来ずっと喜寿の祝いとか、米寿の祝いとか、そういった節々の年齢でお祝いされるそのことは、やはり継続してやっていくべきではないかと思います。
  それで、私は反対をいたします。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 8号議案につきまして、賛成の立場から討論させていただきます。
  先ほど質疑させていただきまして、理解できました。77歳の喜寿のお祝いをカットするというのはちょっと寂しいものがありますけれども、戦後の日本を真に引っ張ってこられた方々であり、何よりもお祝いしなくてはならない存在であるとは理解しておりますけれども、しかし、平均寿命に達していないということをかんがみると、やむを得ないのかなと思います。そしてまた、現金にかわるものとして商品ということでしたけれども、商品券等を検討されているということで、一安心させていただきました。
  そしてまた、先ほど他市の事例も参考にさせていただきまして、このようなことを総合的に判断し、賛成とさせていただきます。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 第8号議案に関しまして、賛成の立場で討論させていただきます。
  この条例は、平成10年に高齢者に長寿祝金等を贈ることにより、その長寿を祝うとともに敬意の意をあらわすという目的として制定をされました。この制度が制定された平成10年度の平均寿命は、男性が77.2歳、女性が84歳、昨年では男性が79.1歳、約10年間で1.9歳アップしました。女性は86.3歳として、約10年間で2.3歳アップしたことで、さらに長寿世界一になったことは非常に喜ばしいことだと思います。
  年々、長寿とは幾つのことを言うのかという意味合いが、この平均年齢がアップするにつれて、長寿を指す年齢が上昇しているのではないかということも私感として感じております。
  他市の状況、先ほども説明でありましたけれども、支給している、贈られている自治体が非常に少ないという印象も受けました。この制度自体は、支給範囲が広い、狭い、支給額等は別として、長きにわたって存続してもらいたい制度の一つです。日本、また当市でも平均年齢が上がっている現状を、さまざまな制度をこの流れに沿ったものにしていかなければなりません。この長寿祝金もその一つかなと思います。
  そういう状況から、私も77歳という年齢のところが廃止されたというのは非常に残念でありますが、今回の改正には賛成いたします。先ほどの質疑でも言いましたけれども、支給年齢を80歳の傘寿、90歳の卒寿等にすることを新しく提案させていただいて、賛成の討論といたします。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 消極的な賛成といたします。
  やはり891万円の減というのは、結構影響が、楽しみに待っていた方に対する影響は大きいものだと感じます。しかし、お祝いというのはやはりハートの問題でありまして、そのところを忘れない施策の展開をこれからいろいろな場面で求めたいと思います。そして、先ほども申し上げましたけれども、金券だったら現金という、祝金の扱いも強く私は要望いたしまして、今回は、これからのさらなる長寿を祝う思いを尊重する施策の展開の方に期待いたしまして、消極的ながら賛成といたします。
◎福田委員長 討論が終わりましたので、採決に入ります。
  議案第8号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎福田委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第8号は、原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第9号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
◎福田委員長 議案第9号について、議題といたします。
  補足説明があればお願いいたします。保健福祉部長。
△越阪部保健福祉部長 補足説明をさせていただきます。
  議案第9号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
  今回の条例の一部改正につきましては、平成17年度の税制改正の影響によりまして、収入が変わらなくても介護保険料が上昇する第1号被保険者につきまして、平成18年度及び19年度において、激変緩和の措置を講じてまいりましたが、政令等の一部改正が今回行われましたことから、平成20年度も引き続き継続するため改正するものでございます。
  新旧対照表の5ページ、6ページをお開き願います。
  附則第3条の見出し中、「平成18年度及び平成19年度」を、「平成18年度から平成20年度までの各年度」に改めます。
  次に、11ページ、12ページをお開き願います。
  第3条に第3項を加えまして、平成20年度の保険料率は、第12条の規定にかかわらず、第1号被保険者の区分に応じた額とするものでございます。第1号及び第2号は、12条第4号に該当するもので、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、平成20年度分の地方税法の規定による市町民税が課されないものとした場合、第12条第1号及び第2号に該当する者は3万8,400円に、以下第3号は4万2,000円に、4号、5号は4万6,200円に、次ページになりますが、第6号では4万9,900円、第7号では5万3,600円とするものであります。
  附則でありますが、施行期日は平成20年4月1日とするものであります。
  以上、説明をさせていただきました。御審査の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。島崎委員。
○島崎委員 介護保険条例の一部改正について質疑していきますが、18年度から2年間施行されました保険料激変緩和措置が、今議案では20年度にも適用するということの上程となったわけですが、その背景について伺います。
△新井高齢介護課長 平成17年度の税制改正、これは高齢者の非課税限度額の廃止でありますが、その影響により、収入が変わらなくても保険料が上がる事態を受けまして、保険料の激変緩和措置を行ってきた経過があることは御承知のことと思います。
  今回の継続でありますけれども、介護保険法の施行令及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令の一部が昨年の12月に交付され、引き続き激変緩和措置をしていく方針が決定したため、措置をとったものであります。
  この背景の要因でありますけれども、住民税の激変緩和措置が廃止されたことによって、被保険者の税負担が重くなったこと、そのことに加えて、20年度から国民健康保険税、これは後期高齢者医療保険料でありますけれども、この保険料も年金から特別徴収することになります。したがって、年金生活者への生活の影響が一層深まることを踏まえた結果も一因である考えております。
○島崎委員 そういう点では、20年度も19年度と保険料が同じかと思いますけれども、続行されるというのは、市民から見たら喜ばしいという一面があるかと思います。
  次に、2番の対象人数についてお伺いしたいのですが、初めに、本来の保険料が第4段階で、税制改正がないと仮定した場合、第1段階、第2段階、第3段階の該当者数はどのぐらいでしょうか、それぞれお願いします。
△新井高齢介護課長 18年度、19年度、2年度の対象者人数でありますけれども、18年度の対象者につきましては、第4段階、この第4段階は2段階から第4段階になった方、この方が290人、第3段階から第4段階になった方が91人、合わせて第4段階での対象者は381人であります。
  次に、5段階でありますけれども、本来であれば2段階であるんですけれども5段階になった方、この方が95人、本来であれば3段階であった方が5段階になった方、この方が1,140人、本来であれば第4段階であった方が第5段階になった方、この方が832人、合計で第5段階の方は2,067人です。18年度の対象者につきましては、第4段階、第5段階を合計しますと2,448人になります。
  19年度の対象者でありますけれども、第4段階の方、この方は第2段階から第4段階になった方が282人、第3段階で第4段階になった方が94人、合わせて376人、第5段階でありますけれども、第2段階から第5段階になった方が91人、第3段階から第5段階になった方が1,104人、第4段階から第5段階になった方が849人、第5段階全体では2,044人であります。19年度の対象者は、合計しますと2,420人になります。
  以上が対象者数であります。
○島崎委員 ちょっと通告の順番を変えさせていただきます。
  10番の見直しというところに行かせていただきたいんですけれども、21年度から第4期介護保険事業計画をつくることになります。それのときに、今、激変緩和措置の方たちが大変多くいらっしゃいますけれども、保険料の見通しをどのように見ているのか、現段階でわかるところで聞かせてください。
△新井高齢介護課長 当然、21年度から始まる第4期介護保険事業の中では、保険料の改定がされます。この第4期介護保険事業の計画の課題の特徴の一つでありますけれども、これは療養病床の再編成が挙げられます。現在、療養病床の再編につきましては、東京都が地域ケア体制整備構想を作成しております。これに適切に反映しながら、療養病床から介護保険施設へのサービスの見込み料を推計することが1つであります。
  2点目が、要介護認定者数に対する施設居住系のサービスの利用割合もベースになります。特に、18年度から創設されました地域支援事業、これを21年度から始まる第4期事業計画の中で、取り組みの推進課題としていかに取り組んでいくのか。これらを勘案して、介護保険料を算定していくものと現在のところ考えております。
○島崎委員 今、課題もと通告してありましたので、課題についてあわせてお答えしていただいたんですけれども、20年度も、本来でしたら第4段階、第5段階の保険料にはならずに済んだという言い方もおかしいですけれども、だったわけですよね。それが、今度、激変緩和措置をされていたわけですけれども、21年度からの計画になるときには、かなり、本来の保険料に、税制改正がなければ第2段階、第3段階だった人が、本来の保険料にいきなりなる可能性があるということと理解してよろしいんですか。
△新井高齢介護課長 当然、20年度継続しなければそういう事態になりますけれども、21年度は、新たに保険料算定もしますけれども、保険料率の区分、東村山市で今6段階、所得段階でありますけれども、そういう区分の見直しも含めて、いわゆる保険料算定につきましては、総合的にサービス料等を見込んだ上で、再度ゼロベースから組み立て、算定していくことになりますので、そうした視点から保険料が決まっていくものと考えております。
○島崎委員 今後のことをここで余り言うのもいかがかと思いますが、私もぜひ7段階の検討を、今は6段階ですけれども、7段階の検討と同時に、それから国の方への働きかけもぜひお願いしたいと考えております。これは要望です。
  最初の質疑の3番に戻ります。国庫負担金の財源措置がされるかと思いますけれども、納入時期というのはいつなんですか。
△新井高齢介護課長 納入時期というのは、激変緩和に対するシステムの改修のことだと思いますけれども、この保険料回収システムにつきましては、20年4月から御承知のように開始されますので、システム改修につきまして、先ほどの19年度介護保険特別会計の第2号補正で可決させていただきましたので、早急に年度内に着手していきたいと思っております。
○島崎委員 ちなみに、今もしお手元にあるようでしたら、この特例措置によって、第5段階、第4段階、それぞれの差額といいましょうか、どのぐらいなのか、わかりますでしょうか。
△新井高齢介護課長 この差額でありますけれども、第4段階、これは激変緩和される前ですと、第4段階のトータルの金額でありますけれども、1,737万1,200円、これが緩和措置されたことによりまして1,477万6,800円、その影響額は259万4,400円であります。
  第5段階につきましては、激変緩和措置をされる前につきましては1億1,814万3,200円、これが激変緩和措置をされたことによって1億480万200円、その影響額は1,334万3,000円であります。トータルで激変緩和措置がない場合の合計金額でありますけれども、1億3,551万4,400円、激変緩和措置をして合計額は1億1,957万700円、その影響額でありますけれども1,593万7,400円になります。
○島崎委員 冒頭、委員長の方から議案外の質問は控えるようにという御注意もありましたので、気をつけて質疑していきたいと思います。御答弁を用意してくださった皆さんには申しわけありません。
  先ほど、第4期介護保険事業計画の課題のところで御答弁いただいたものですから、もうちょっとお尋ねをしたいと思うんですけれども、小規模多機能型などの、そういったことも進めていきたいみたいなお話でしたが、これが進まない理由、原因はどのようにとらえているのでしょうか。
△新井高齢介護課長 御承知のように、小規模多機能型は、平成18年度の法改正によって創設された事業でありますけれども、現時点で小規模多機能型居宅介護施設の設置数でありますけれども、全国では1,000カ所、東京で26カ所、そのうち多摩地域では5カ所であります。その中に、東村山市の中部圏域で梨世会が入っているところであります。
  ちなみに、設置が進まない理由でありますけれども、一般的には東京、これは東村山市も含みますけれども、経済活動が活発になる中で、土地や建物の活用を有効な資本効果が発揮できる用途への志向が強まっていること、それから小規模多機能型居宅介護の単独運営のみでは、介護報酬の制限もあって、安定した経営が困難であること、こうしたことが大きな要因として考えられております。
○島崎委員 また御答弁いただいたものですから、その梨世会なんですが、恩多町1丁目にありますけれども、福祉協力員さんかとか御近所の方たちにお伺いすると、周知がされていないのではないかといった声も聞きますけれども、大変利用率が低いものですから、そこら辺はどのようお考えでしょうか。
△新井高齢介護課長 入所率が低いということでありますけれども、社会福祉法人梨世会の施設運営の考え方によりますと、開所日から定員枠いっぱいの入居者を入居させるのではなくして、新規開設施設として職員の資質向上とともに、サービスの質について時間をかけて確保し、充実を図ろうとする長期的な視野に立っての運営方針があります。
  周知についてでありますけれども、開設と同時に、市内の5つの包括支援センターですとか、市内の事業所等に開設案内を出しております。それから、2月に入ってでありますけれども、御承知かもしれませんが、新聞折り込みで2週にわたり入居者募集広告を出して募集を行っているところであります。したがって、周知等についても力を注ぎつつある状況にあります。
○島崎委員 野口町のグループホームは2カ所とも満床なものですから、恩多町だけどうしてかななんていうふうにも疑問に思ったものですからお尋ねしました。
  それでは、この議案に絡めてというところでなんですけれども、介護保険が改正されましてから、特に今回は介護予防に力を入れているということで、要支援の方たち、それから家族と一緒に暮らしている方たちが、余りサービスが受けられなくなったという話も聞きます。そういったことも踏まえて、市民の方たちからは、保険料を払っているのにサービスを受けられないなら払いたくないとか、あるいは何歳まで払うのかといった御質問なども聞くことがあります。本来、介護保険は社会全体で見ていこう、介護を担っていこうということで生まれたものですけれども、そしてもう8年がたつわけなんですが、理念といいましょうか、そういったことの徹底がいま一度必要なのではないかなんていうことを、皆さんとお話しすると感じますが、そういったあたりはいかがですか。
△新井高齢介護課長 確かに、介護保険、平成12年度から始まりまたけれども、創設当時、保険料あってサービスなしという議論がたくさんありました。それから7年を経過しておりますけれども、保険料それ自身は、東村山市民で65歳以上の高齢者が、要介護者となって必要なサービスが受けられるように、介護サービスの総需要と総供給量ですか、これを算定して保険料を決めています。したがって、ですから介護サービスを受けられないということは誤解でありますので、制度運営の安定のためにも、そうした方につきましては、東村山市のサービスの実態等を含めて御理解をお願いしたいと思っております。
○島崎委員 確かに私自身も、見える限り、見えるというのは、包括支援センターの皆さんのお話とかを聞くことも多いですし、承知しておりますが、市としてもきちんと徹底される、趣旨を理解していただくという努力が必要かなという点から申し上げさせていただきました。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 第9号議案に関して質疑させていただきます。
  まず、第1点目は対象者なんですけれども、先ほど島崎委員の御答弁でわかりましたので、割愛いたします。
  2番目で、特別徴収という部分なんですけれども、これは年金額が一定額以上の方ということで指しておりますが、この一定額というのは幾らになるんでしょうか。
△新井高齢介護課長 特別徴収の中で、年金の一定額以上ということでありますけれども、その一定額とは、年金を1年間で18万円以上受給されている方であります。
○石橋委員 次に、割合の部分なんですけれども、この特別徴収と普通徴収の割合というのはどのぐらいになるんでしょうか。
△新井高齢介護課長 データ的に、19年7月時点になりますけれども、第1号被保険者数2万9,375人中、特別徴収は2万5,007人、パーセンテージにしまして85%であります。一方、普通徴収でありますけれども、4,368人で、パーセンテージは15%であります。したがって、割合は85対15であります。
○石橋委員 非常に特別徴収が多いというのが、これでわかりました。
  次に基本的な質疑で申しわけないんですけれども、この激変緩和措置の基準額に掛けている割合なんですけれども、これは自治体別に違うんでしょうか。
△新井高齢介護課長 今回の激変緩和措置でありますが、これは先ほども申しましたけれども、制度の一部改正に基づいて行っております。その一部改正の内容も、市町村は20年度において割合を引き下げことができることとするというもので、各自治体の裁量による規定であります。
  御指摘の保険料率でありますけれども、これは自治体によって設定されますので、当然、そういうことがあります。したがって、今回の激変緩和措置につきましても、緩和率が異なることもあります。
○石橋委員 次に、認定数なんですけれども、この第1号被保険者の先ほど2万9,375人という対象者数でしたけれども、この中で、現在、要介護、要支援の認定を受けていないという方は何名いらっしゃるんでしょうか。
△新井高齢介護課長 要支援、要介護認定者数が現在4,868人おりますので、これは先ほど19年7月と申しましたけれども、一番直近の事業統計によりますと、65歳以上の被保険者は3万101人であります。先ほど認定者数が4,864人でありますので、実際、認定を受けてない方につきましては、2万5,237人であります。
○石橋委員 この数が多いということは、元気な方がたくさんいらっしゃるということに結びつくと思うんですが、わかりました。
  最後なんですけれども、この保険料が上がったことによって、非常に支払いがおくれているという、いわゆる滞納の世帯が出てきているんだと思うんですけれども、その滞納の期間によって対応の仕方が違うということも私もホームページで見たんですが、その中で1年以上の滞納という枠と、1年6カ月以上の滞納という枠と、2年以上の滞納という枠の世帯数と人数を教えていただきたいと思います。
△新井高齢介護課長 滞納でありますけれども、1年以上の方でありますが、世帯数は558世帯、人数にしますと634人、それから1年6カ月以上の滞納でありますけれども、430世帯、人数にしますと500人ちょうど、それから2年以上の滞納でありますが、世帯は422世帯、人数は491人。以上であります。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。山口委員。
○山口委員 1番の激変緩和措置を20年度までに1年延ばした理由というのは、先ほど確認いたしましたが、やはりそれで見られる市の方としても、この介護保険料がいかに激変緩和措置がされてなければ、かなり高いものだということがわかったから、こういうことをしたのかなと思いますけれども、これに対しては、やはり1年でも延ばしたことは評価できると思います。
  2番目は、先ほど島崎委員に答えていただきましたので、結構です。
  3番目について、税制改正で、やはり影響を受けた方たちの負担が大きくなっています。これを見ましても、この激変緩和措置をしなければかなり高い料金になっていくということで、これをぜひ、21年度も引き延ばしてほしい。先ほど、21年度についてはまた見直しがあるので、これはまた考えるということでしたが、ぜひこれについて値上がりしない形で、第6段階のところをもっとふやしていくという考え方をして、それで第1段階、第2段階、せめて第4段階ぐらいの人までをもっと軽減措置ができるようにしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。
△新井高齢介護課長 先ほども答弁させていただきましたけれども、21年度につきましては、単なる激変緩和措置の継続ということではなくして、新しい介護保険事業計画が始まる初年度になります。したがって、初年度につきまして、新しい保険料を決めなくてはいけません。その保険料を改正するに当たりましては、当然、所得区分の数ですとか、高齢者を取り巻く社会・経済状況等を踏まえながら、なおかつ介護保険制度の円滑な運営に配慮して、保険料につきましては、総合的に決められていくべきものと考えております。
○山口委員 次に、4番目の、もし本則に戻したときには、総枠で幾らになるんでしょうか。
△新井高齢介護課長 先ほどの第4段階、第5段階の該当者になりますけれども、この総額につきましては1億3,551万4,400円になります。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 通告のうち、御答弁によってわかったことが多くありましたので、対象者数や影響額、滞納者の状況については割愛します。
  1点だけ伺います。平成17年の税制改正、及び18年の介護保険料改正後の介護保険料の収納率への影響、特別徴収が多いということは存じ上げておりますが、介護保険料の収納率の影響について伺います。
△新井高齢介護課長 収納率でありますけれども、激変緩和措置を講じることによって、介護保険料の財源は減少しますが、収納率につきましては影響がありません。その理由でありますけれども、収納率を算定する場合には、当該年度における調定金額が基礎になりますので、当初から激変緩和措置を講じることを見込み、その上で収納率を精査し、試算をしているからであります。
○大塚委員 わかったような、わからないようなですけれども、もうちょっとかみ砕いて教えてください。
△新井高齢介護課長 あらかじめ激変緩和措置がされますので、そのことを見込んだ上で、既に歳入の見込みを立てて、収納率も決めるものなんです。激変緩和措置をあらかじめ見込まないで、最終的に合わせるということですけれども、激変緩和措置がされて減っていくことを受けとめて収納率を計算しておりますから、既に収納率を出す段階で、その状況が含まれているということなんです。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 質疑が終了いたしましたので、次に討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第9号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎福田委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第10号 東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
◎福田委員長 議案第10号を議題といたします。
  補足説明があればお願いいたします。保健福祉部長。
△越阪部保健福祉部長 上程されました議案第10号、東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
  今回の条例改正につきましては、健康保険法等の一部を改正する法律によりまして、名称が高齢者の医療の確保に改められるとともに、後期高齢者医療制度が創設されたことによりまして、条文の整備を行うものであります。
  また、市単独事業でございました登録証の廃止もあわせて行うものであります。
  新旧対照表の7ページ、8ページをお開き願います。
  第2条第5号、医療証及び登録証等を削除するものでございます。
  第4条第1項中、「老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条第1項」を、「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項」に、「老人医療受給対象者」を「後期高齢者医療の被保険者」に、「第17条の7に規定する高額医療費」を「第56条第2号に規定する高額療養費」に、「老人保健法第28条第1項各号」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項各号」に改めるものでございます。
  9ページ、10ページをお開き願います。
  第5条の見出しを「所得の制限」に改め、第1項中の「前条の規定にかかわらず」を「第3条の規定にかかわらず」に改め、「前条の規定による負担すべき額の2分の1に相当する額の助成とする」を「対象者としない」に改めて、同項ただし書きを削除するものであります。
  11ページ、12ページをお開き願います。
  第6条の見出し中、「医療証等」を「医療証」に改め、第2項を削除するものであります。
  13ページ、14ページをお開き願います。
  第7条の2第1項中、「老人保健法第28条」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」に改めるものであります。
  第7条の3中、「又は東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年東村山市条例第19号)」を、「東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年東村山市条例第19条)、又は東村山市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年東村山市条例第8号)」に改めるものであります。
  次に、附則でございますが、施行期日を平成20年4月1日とするものでございます。
  また、経過措置を定めさせていただいております。
  以上、説明させていただきましたが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。島崎委員。
○島崎委員 では、通告に従って質疑していきます。
  初めに、ひとり親家庭の実態を教えていただきたいと思います。①として、母子世帯、父子世帯数、そしてざっくりで構わないのですが、推移の傾向を聞かせてください。
△落合子育て推進課長 まず、推移の傾向でございますが、過去3カ年での推移を見ますと、17年度が母子世帯1,185世帯、父子世帯が58世帯、18年度につきましては、母子世帯が1,284世帯、父子世帯が76世帯、19年度、これは2月末現在でございます。母子世帯が1,397世帯、父子世帯が91世帯でございます。
  次に、推移の傾向でございますが、17年度を起点とした場合、母子世帯は3カ年で212世帯の増、年間で約100世帯の増がございます。父子世帯でございますと、3カ年で約33世帯の増、年間で約17世帯の増となっており、母子世帯の増加傾向が父子世帯を大きく上回っていることがうかがえます。今後もこういった増傾向が推移していくことが懸念されるところでございます。
○島崎委員 この傾向というのは、多摩26市で見たときに、東村山市は非常に増加の傾向が激しいとか、どうなんでしょうか。
△落合子育て推進課長 都内の区市町村のこういった傾向については、現時点では把握しておりませんが、東村山市の地域特性というんですか、そういった観点から判断しますと、当市は比較的に多いのではないか、このように推測はされます。
○島崎委員 ②番なんですが、そういったひとり親家庭の方の、東村山市に住まわれてからどのぐらいたっているのかななんていうことはわかりますでしょうか。
△落合子育て推進課長 今の御質疑につきましては、対象者となります方は毎年変化、これは転入・転出、あるいは資格要件等の変更等々、こういった流動変化しておりまして、これらの住民基本台帳を使った中で、在住年数を把握するということは極めて困難な状況にございます。
○島崎委員 お手数かけまして、ありがとうございます。
  次の所得の平均なんですが、厚生労働省が全国母子世帯調査というのを行っていますね。5年ごとに行っているようですけれども、今回は15年の次に18年度も調査をしているようです。それによりますと、児童扶養手当は1カ月最高4万何がしだったかと思いますが、それを入れて233万4,000円と出ておりましたうちの、当市の場合の所得の平均はどれぐらいでしょうか。
△落合子育て推進課長 18年度ベースで申しますと106万4,483円でございます。
○島崎委員 所得の階層別人数を教えてください。
△落合子育て推進課長 階層別人数でございますが、まず非課税が2,296人、基準額未満が795人、基準額以上が406名となっております。
○島崎委員 そこで、これも⑤なんですけれども、養育費をもらっている家庭というのは、何年か前から所得の中に養育費も加わることになったわけですけれども、もらっている家庭はどのぐらいいるかおわかりでしょうか。
△落合子育て推進課長 養育費の関係ですけれども、1,488世帯に対しまして養育費をもらっている世帯は90世帯で、全体の6%に当たります。
○島崎委員 金額というよりかも、それだけつながり方といいましょうか、別れるに至っていい関係性を持てないで別れたということの象徴的なような気がいたします。それだけに、ひとり親家庭の方が大変心細いというか、厳しい生活をしているなということが、今の数字から読み取れる気がします。
  そういったひとり親家庭が一番困っていることは何だと把握しているでしょうか。
△落合子育て推進課長 まず、母子家庭で申しますと、やはり経済的支援、あるいは就労支援が母子家庭については一番困っているのではないかと認識しております。また、父子家庭につきましては、むしろ経済的支援よりも、家事や子育て相談等、そういったソフト面の支援が必要ではないか、このように把握はしております。
○島崎委員 今の父子家庭の家事支援というところでは、利用していらっしゃる方はいらっしゃいますか。
△落合子育て推進課長 例えば、父子家庭で現行の制度の中で、どういう方がどういう制度を使っているか、これは厳密に把握はしておりませんが、例えばファミリーサポートセンター事業、あるいはホームヘルプサービス事業等、そういった家事援助等にかかわる利用が、今お答えした内容の内訳かと理解しております。
○島崎委員 ぜひ、知らない方も多い気がしますので、わかるような手だてをとっていただきたいと要望をお願いいたします。
  次の通告ナンバー2番ですが、第2条の(2)ひとり親家庭の理由があるんですけれども、該当人数というのはわかるでしょうか。
△落合子育て推進課長 条例第2条のアからクの該当人数について、お答えいたします。
  まず、アで申しますと、父母が婚姻を解消した児童が1,278人、イの父または母が死亡した児童が113人、ウの父または母が規則で定める程度の障害の状態である児童が5人、エの父または母の生死が明らかでない児童が2人、オの父または母が引き続き1年以上遺棄している児童が10人、カの父または母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童が1人、キの母が結婚によらないで懐胎した児童が79人、クのアからキに該当するかどうか明らかでない児童につきましては、ございませんでした。
○島崎委員 漠然としかわからなかったことが数字で示していただいてよかったと思います。
  次の第5条に関してですが、第5条と第2条の2、この第5条の次の削除した部分がありますよね。その影響をどのように受けとめているのか、お伺いします。
△落合子育て推進課長 削除による影響でございますが、これまで市の単独事業として所得制限以上の世帯に対しましては、登録証を発行し、医療費の自己負担分の3割のうち1割を助成しておりました。ただし、自己負担分2万円が助成対象限度額となります。また、昨年10月1日より新たに創設されました義務教育就学医療費助成制度によって、義務教育就学時に関しましては、これまでの登録証等の発行と同様に、3割から2割負担になりますことから、このことから影響を生ずることはございません。
  しかし、登録証の廃止によって、義務教育以後の3年間の親の医療費の負担につきましては、都の所得限度額の基準により実施されますので、所得制限を超えますと、通常の各種保険によって医療費の負担、これは3割をしていただくことになります。
  また、経済性におきましては、18年度決算ベースで申しますと、約133万9,000円の市の負担額の減となります。
○島崎委員 確認させてください。ひとり親家庭医療費助成制度は東京都の制度であるわけですけれども、限度を超えたら3割から2割負担をしなければいけないんだよというお話でしたが、先ほどの平均所得106万円でしたか、その数字などからしますと、この限度額を超えてしまう方は、東村山の場合はどのぐらいいますか。
◎福田委員長 休憩します。
午前11時48分休憩

午前11時48分再開
◎福田委員長 再開します。
  子育て推進課長。
△落合子育て推進課長 母子、父子、合計ですと、177世帯になります。
○島崎委員 177世帯の方が今回の条例改正で影響を受けるという解釈でよろしいですか。
△落合子育て推進課長 そのとおりです。
○島崎委員 次に、4番の助成制度なんですが、ひとり親家庭に対する助成制度は、先ほどお話しさせていただいたホームヘルプサービスだとかもありますけれども、改めて御説明を聞かせてください。
△落合子育て推進課長 ひとり親家庭に対する助成制度でございますが、1つは、ひとり親家庭医療助成制度です、今回の制度です。それと、児童扶養手当制度、それと児童育成手当制度、次に母子の家賃補助制度、これは区市町村の中で当市のみ実施している制度でございます。その他、母子福祉資金、あるいはひとり親家庭ホームヘルプサービス、母子家庭自立支援教育訓練給付金制度、あるいは母子家庭高等技能訓練促進費事業、これは市の事業でございます。それとごみ袋の減免、これも市単独の事業です。あるいは、水道料金の減免措置、こういったひとり親家庭に対する助成の制度がございます。
○島崎委員 確かに、母子家庭家賃補助は大変助かっていると母子家庭の方からも聞いているところです。
  確認したいんですが、今の御答弁の中に、自立支援教育訓練促進事業等高等機能訓練促進事業とかもおっしゃいましたか、これは今年度で終わりでしたかしら。
△落合子育て推進課長 これは今年度で終わりという事業ではございません。
○島崎委員 4番の②のところで、東村山市が単独で取り組んでいるのが、母子家庭家賃補助がありますよということでしたが、多摩の方で各市で取り組んでいる、単独の制度状況について聞かせてください。
△落合子育て推進課長 多摩に限らず、東京都23区含めてお答えさせていただきます。
  区部で申しますと、千代田区、中央区、港区、目黒区、世田谷区の5区が実施しております。市部で申しますと、国立市、多摩市、そして当市の、3市が単独の制度を実施している状況でございます。
◎福田委員長 休憩します。
午前11時52分休憩

午前11時52分再開
◎福田委員長 再開します。
  島崎委員。
○島崎委員 内容もわかりますでしょうか。
△落合子育て推進課長 まず、国立市で申しますと、所得制限限度額の緩和、これは当市と同じです。それと、一部負担金の助成、あるいは食事療養費の助成、生活療養費の助成、これが国立市の単独事業でございます。
  多摩市で申しますと、所得制限限度額の緩和のみでございます。
○島崎委員 通告ナンバー5番の第7条の3のところで、他の条例との調整という中に新たにつけ加わっているものが、義務教育就学時の医療費の助成に関する条例というのがつけ加わっていますが、もしかすると、これは最初の議案説明のところであったことなのかなと思いますが、もう一度、内容を説明してください。
△落合子育て推進課長 これまでも心身障害者の医療費、あるいは乳幼児の医療費の助成に関しましては、重複を行わないということを条例の中では規定したもので、したがって、昨年10月に新たに創設されました義務教育の就学時の医療費助成につきましても、重複しない旨の文言の整理を行ったものでございます。
  ただし、ひとり親家庭の医療助成よりも、心身障害者医療制度と乳幼児医療制度が優先されます。また、義務教育就学時の医療制度よりも、ひとり親家庭の医療制度が優先されます。この優先順位につきましては、助成率の高い制度を優先することによって、利用者の利便を図るために、このような仕組み、システムが存在するものでございます。
○島崎委員 最後に、附則なんですが、今、3月議会ですけれども、この施行が4月1日からとなっております。これは、ひとり親家庭の方にしてみれば、突然、いきなりという気がいたしますけれども、もう少し早目に条例が出せなかったのか、あるいはもう少し周知・徹底をしてからとか、そういうことは検討なさらなかったんでしょうか。
△落合子育て推進課長 大変難しい質疑なので、私が答えられる範囲でお答えさせていただきます。
  周知・徹底につきましては、やはり議会で新年度予算が可決された後に、早急に個人あてすべてに文書・通知文をもって発送いたします。また、それ以外の情報媒体としましては、ホームページ等によって周知を図っていきたいと思っておりますが、できるだけきめ細かく、今回の制度改正について御理解いただけるような文面、文言をもって周知・徹底を図っていきたいと考えております。
○島崎委員 平均所得が106万円という方にとっては、医療費のこの制度がなくなるということ、大変心細いことだと思うんですね。どういうふうにやりくりしたらいいだろうかということも思われるのではないかなと思いますので、いろいろなサービスのことなど、もし連絡できるものがあったらきちんとお伝えをして、周知を図っていただきたいと思います。これは要望です。
◎福田委員長 休憩します。
午前11時57分休憩

午後1時01分再開
◎福田委員長 再開します。
  島崎委員。
○島崎委員 先ほど質疑の最後に要望事項として、平均所得106万円の人を対象にと言ってしまいましたが、東京都のひとり親家庭助成制度の対象外となる177世帯の人に対してと言い間違えてしまいましたので、訂正をよろしくお願いいたします。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 議案第10号で質疑させていただきます。
  まず、第1点目、先ほど島崎委員の質疑の中で対象の助成を受けている世帯数はお聞きしましたので、これは割愛させていただきます。
  2番目なんですけれども、これも先ほど177世帯ということで、この登録証を受けている、いわゆる該当しない世帯数177世帯ということで、これは確認ですけれども、よろしいんですね。
  その中で、この母子と父子世帯というのは、この177世帯でわかるんでしょうか。
△落合子育て推進課長 まず、世帯数につきましては、先ほど申しましたとおり、父子が49世帯、人数が116人です。母子が128世帯、人数が290人でございます。
○石橋委員 この該当する世帯で、その中で義務教育をしているお子さんをお抱えの世帯数というのは何世帯になりますでしょうか。
△落合子育て推進課長 915世帯でございます。
○石橋委員 950世帯というのは、この全支給、一部支給を受けている世帯の中の世帯数ということでよろしいですか。
△落合子育て推進課長 おっしゃるとおりです。
○石橋委員 次に移ります。
  助成の事業費等の件なんですけれども、全体で助成制度の過去5年間の年度別の事業費を教えてください。
△落合子育て推進課長 この当該制度につきましては、東京都が3分の2の補助、市が3分の1の補助です。登録証につきましては、別途また市のそこに上積みが加わってきますが、そういった経費の総合計費で申しますと、まず、1点目の助成制度全体の各5年間の年度別事業費の額でございます。14年度が5,445万2,617円でございます。15年度が5,540万9,131円でございます。16年度が5,544万3,618円でございます。17年度が、6,077万8,546円でございます。18年度が6,321万4,154円でございます。
○石橋委員 この登録証での各5年間の事業費をお伺いします。
△落合子育て推進課長 登録証での過去5年間の年度別事業費の額でございますが、14年度が79万1,519円でございます。15年度が102万84円でございます。16年度が85万1,542円でございます。17年度が139万8,253円でございます。18年度が133万9,464円でございます。
○石橋委員 この登録証で、今5年間の経費をお答えいただきましたけれども、診療件数となると、直近でいいんですが、何件になりますでしょうか。
△落合子育て推進課長 直近で、18年度実績で申しますと288件でございます。
○石橋委員 続いて、登録証関係なんですけれども、この1番と2番なんですが、質疑の仕方が悪くて、書いた私が何を聞きたいんだろうということで、非常に所管の方にも御迷惑をかけたと思ったんですが、これは割愛いたします。
  最後に、先ほども御答弁であったんですが、さっき国立と多摩と東村山市が単独事業をやっているということだったんですけれども、ひとり親家庭の単独でつけているのを3市がやっているという認識でよろしいですか。
△落合子育て推進課長 そのとおりでございます。
○石橋委員 最近は、子育て環境が非常によくなってきまして、ひとり親に限らずさまざまな制度がありますということで先ほども紹介していただきまして、この単独事業というのが、恐らく充実しなくても、ほかの制度が充実しているがために、こういった3市での実施に変わってきているんだと思うんですが、これは市長にお伺いしたいんですけれども、そういった状況を踏まえて、今回こういう条例を改正するに至って、所得が高い世帯に関しては、この上限2万円を出さないといいますか、そういう形になったんですが、それに対して市長のお考えはどんなものでしょうか。
△渡部市長 先ほど来、所管の方から答弁させていただいておりますけれども、登録証のようなものを発行して、所得制限以上の所得の方に対して、一定の手当をしてまいりましたのは、多摩地域では国立、多摩市、そして当市という3市のみでございましたけれども、いわゆる、マル乳の制度、ここについても昨年の10月から当市も4歳児未満について所得制限を外させていただいております。ですから、4歳、5歳、それから6歳以上から15歳までの方については、これは東京都の義務教育の医療費助成制度というのが、やはり昨年の10月から新たにありまして、こちらについては一定の所得制限はありますけれども、所得制限の幅という形でいうと、きちんと精査したわけでありませんが、義務教育の医療助成制度の方が上限が高いので、ある程度こちらの方で、これまで登録証をいただいていた方は吸収できるのかな。あるいは、マル乳での対応ができなかった方についても、4歳まではそちらで対応ができるのかな、そんなことを考えながら、あと、他市の状況等も踏まえて、一定の整理を今回させていただいたところでございます。
  基本的には、母子あるいは父子について、ひとり親の場合、特に母子の場合は、やはり経済的に自立をしていただくという、これを社会的にどう支えていくかということが大きな課題ではないかなということで、一定の当市の就労の支援、国・都の制度に乗っかりながらやっておりますが、今後、そちらの自立支援ということに力を入れて進めていくべきであろう、そのように考えているところでございます。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。山口委員。
○山口委員 1番の所得分布については、既にお答えいただきましたので、2番目のひとり親家庭からの経済的な相談というのがあるんではないかと思うんですが、月にすると何件くらいあるのでしょうか。
△落合子育て推進課長 平成20年1月時点で54件ございました。これを年で、12カ月で割りますと、およそ十四、五件かと思います。
○山口委員 3番に移ります。活用できる経済支援の制度というのが、先ほどいろいろと挙げられましたけれども、この制度に、先ほどのこの対象になる課税世帯で、一定所得制限以上の方については、この制度が受けられるのでしょうか。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時13分休憩

午後1時14分再開
◎福田委員長 再開します。
  山口委員。
○山口委員 経済支援の制度に該当しない世帯も多くあるのではないかと思いますが、医療証をなくす理由を聞かせてください。
△落合子育て推進課長 今、市長の方からもお話がありましたとおり、1つは児童手当の支給年齢の拡大及び所得制限の緩和等がございました。また、義務教育就学医療費助成制度の新たな創設の導入、そういった制度の充実が図られたということが一つの大きな理由としてございます。
  また、制定時、これは平成元年に制度が制定をされまして、20年を経過した今日、社会情勢が制定時と今日的状況がかなり異なってきたのではないか、そういったことに対する比較・分析、あるいは区市町村の実施状況、あるいは、さらには子育て支援総体、例えばレインボープランでいいますと160事業がございまして、その中の1つとして経済支援という項目がございます。そういった観点から、経済的支援における子育て支援事業総体との歳出バランス、これらを勘案して、トータル的には見直しをさせていただいた、こういった経過でございます。
○山口委員 今、さまざまな乳幼児医療費の3歳児までの医療費の無料化とか、そういったことができたということと、あと所得制限の緩和ということで、この医療証をなくすということをおっしゃったんですけれども、この所得制限の緩和は、お子さんの扶養家族の数にもよるんでしょうけれども、2人お子さんがいらした場合では、どのぐらいの所得になるんでしょうか。
△落合子育て推進課長 これも扶養親族が2人の場合については、2つのケースがございます。1つは、ひとり親家庭の母、またはその父及び養育者、こういった場合については所得制限の限度額が268万円でございます。もう一方、配偶者、扶養義務者及び養育者、これは孤児等を養育されている方たちも含みます。こういった方たちに関しましては、所得制限が312万円で、若干、限度額は高目に設定されているところでございます。
○山口委員 そうすると、この扶養世帯で268万円の所得の方で、先ほどおっしゃられたホームヘルプサービスとか、児童扶養手当とか、そういったもので受けられる制度は何があるんでしょうか。
△落合子育て推進課長 先ほど、島崎委員の方に答弁させていただきましたとおり、やはり、そういったひとり親家庭制度、今回、市の上積みを削減する、それにかかわる助成制度につきましては、先ほど島崎委員に申しましたとおり、児童扶養手当制度、あるいは児童育成手当制度、母子の家賃補助制度等と、先ほど答弁した制度であると考えております。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時18分休憩

午後1時18分再開
◎福田委員長 再開します。
  子育て推進課長。
△落合子育て推進課長 今、御質疑された制度としましては、児童育成手当制度のみかと思います。
○山口委員 そうしますと、かなりきつくなりますよね、生活は。
  4番目の対象世帯数と子供の数というのは、先ほど教えていただいたんですけれども、1人当たりの受診回数というのは家庭によってすごく大きなばらつきがあると思うんですね。それで、一番多い受診回数、1人当たりの一番多い受診回数というのはどのぐらいあるのか、おおよそでいいんですが。
△落合子育て推進課長 大変申しわけございませんが、その受診回数については、現在、把握しておりません。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 通告してあるうちの最初の3点、対象者数、あとは影響額、あと登録証のところは割愛させていただきます。
  4点目の質疑からさせていただきます。1,397世帯に及ぶ母子家庭ということで、年々増加の傾向にあるということですけれども、やはり就労形態を見ても、非正規の雇用が多く、経済的自立が困難な状況にあることは本当に明らかです。そして、母子家庭全般における就労支援策について伺いたいんですが、例えば母子家庭自立訓練給付、支援給付、あるいは母子福祉貸付金、そういったものの進捗ぐあいと課題、また就労支援策全般に関する、やはり自立が図れれば手当に頼ってなくていいわけですから、そのあたりの全般の状況もお聞きいたします。
△落合子育て推進課長 母子家庭における支援策につきましては、生活福祉課とかなり関連がありますが、私の方で答弁させていただきます。
  まず、平成17年度実績で申します。この制度そのものが平成17年度に施行されましたので、平成17年度の実績で申しますと、自立支援教育訓練給付金事業の受給者数は17年度実績は6名でございます。支出総額が27万8,359円でございます。もう一つ、高等技能訓練促進費の受給者数は2名でございました。支出総額は206万円でございます。
  18年度実績で申しますと、自立支援教育訓練給付金の事業の受給者数は3名でございます。支出総額が10万198円でございます。高等技能訓練促進費の受給者数は、18年度は、おりませんでした。また、この事業を利用するためには、利用者の自己負担が伴いますので、母子福祉資金貸付の併用により、一時的に利用者の負担軽減を図りまして、事業の利用を容易にしておりますが、平成17年度に施行された制度だということで、なかなか制度そのものをまだ知らない市民もおるかと思いますので、こういった制度の周知をさらに強め、市報、あるいはホームページによって事業紹介を行いながら、多くの方がこの制度を利用できるようにPRに努めていきたいと考えております。
○大塚委員 今お聞きしただけでも、母子家庭、自立支援の訓練、あるいは母子福祉貸付金というのは全く伸びていないというか、数名であるということは前から、決算のときから大体わかっていた数字だったんですけれども、やはり経済自立が全然果たせない、そういった状況にある中で、市はこれ以上の就労支援策というのは、ほかにはお持ちなんでしょうか。
△落合子育て推進課長 これは、また後ほど6番のところでお答えしようと思います。
○大塚委員 関連する現行制度について伺います。
  以前、ほかの現行制度、こんなものがありますというメニューをいただいたことがあるんですが、そこで見ますと、児童手当、ゼロから3歳未満、あとは3歳以降の子供の支給額が出ているんですけれども、月5,000円だった3歳未満が1万円になりました。それはわかるんですが、ホームページなどで見ますと、3歳児以降小学校終了以前は、従来どおり1万円と資料で以前いただいたように思うんですけれども、ホームページで拝見いたしますと、3歳過ぎて小学校が終わるまで、第1子、第2子は5,000円となっています。つまり、3歳未満までは1万円に上がったけれども、3歳を超してしまうと、この額は第1子、第2子は半減してしまう、もともとこうだったわけですけれども、支給を受ける側からすれば、3歳過ぎると初めての子と次の子は額が下がってしまうんですよね。そうですね、第3子以降は1万円だけれども。これはホームページが間違っているんですか、そこを確認したいです。
△落合子育て推進課長 変わってはいないと思いますけれども。
◎福田委員長 今、大塚委員がおっしゃったのは、3歳までは1万円だけど、3歳過ぎると5,000円に変わるというのが正しいですかということの確認だったんです。ではなくて、3歳以上も1万円で変わりがないということでよろしいのかしら。
△落合子育て推進課長 3歳以上も5,000円です。
◎福田委員長 3歳以上も5,000円ですよね。それの確認をしたかったんですよね。
○大塚委員 そうです。
◎福田委員長 3歳以上も5,000円ということで。
○大塚委員 では、以前いただいていた資料が3歳児以降、小学校終了前までは従来どおり1万円と書いた資料をいただいたことがあって、ホームページとの差があったので、そこを確認したかったんです。では、3歳未満は1万円になったけれども、3歳以上は第1子、第2子は5,000円、それで第3子以降が1万円。
△落合子育て推進課長 3歳未満が1万円に引き上がったわけです。それ以後の第1子、第2子以降は5,000円です。第3子につきましては、1万円ということです。
○大塚委員 資料によってちょっと相違があったものですから、確認させていただきました。
  6点目の質疑です。都内でも、現行制度のことなんですけれども、医療費の助成は東京23区はすべて制限なしで小学校、中学校、義務教育の期間は医療費が無料です。そういう中で、多摩格差といいますか、どんどん格差が開く現状だと思うんですが、そういった中で、東京全体で見ても、ほかの現行制度が十分だとは私は言えないと思っています。大分、現行制度、ほかの制度が充実してきたから、今回ここをカットだ、たったそれは133万円の影響だ、177世帯だとおっしゃるかもしれないけれども、これは自立がなかなか果たせない中で、命綱の一つです。そういった現行制度が私は十分とは言えないと思いますので、ひとり親家庭の、先ほど落合課長が答えてくれようとしました就労支援策、そういったものを含めたひとり親家庭の自立をどう受けとめ、どう図っていくか、お聞きします。
△落合子育て推進課長 ひとり親家庭の自立のまず受けとめ方でございますが、基本的には就労支援施策の強化、あるいは所得保障、あるいは保険医療等の環境を整え、こういったものを活用していく仕組みをまず構築していくことが、基本的には自立へとつながっていくのではないかと考えております。
  当市では、平成17年、先ほど申しましたとおり、5月に自立支援教育訓練給付金制度、あるいは高等技能訓練促進費の事業を制定しまして、自立への支援を行っておりますが、さらにハローワーク等の連携等を含めた中で、自立支援のプログラムを策定した中で、今後、そういったものを整備、あるいは今後の一つの課題として受けとめていき、ひとり親家庭の自立に向けた取り組みの強化を図っていかなくてはならない、このように考えております。
○大塚委員 就労支援、所得保障、それが大きな柱であるとおっしゃっていただいて、先ほど伺いました訓練とか、そういった伸び悩んでいるものを、これから、なぜハードルが高いのか、そこをきちんとやはり認識していただかなければ、じり貧になることだと思います。そして、最後に自立支援のプログラムを策定する、整備していく、強化していくとおっしゃいましたけれども、これは具体的なことを聞いていいですか。どういうことかしらという具体性を持ってお答えを。
△落合子育て推進課長 これは、東京都の方からも、今後、ひとり親家庭の自立というものが大きな一つのキーワードになっておりまして、各市町村におかれましも、今申しました2つの制度、さらには自立支援のプログラム、こういったものを策定していった中で、総体として自立の促進を市町村で環境醸成していくということなんですけれども、そのプログラムの具体的な中身については、現段階では、今後の課題としてありますので、現段階では明確にはお答えできません。
◎福田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。山口委員。
○山口委員 反対の討論をいたします。
  ひとり親家庭の場合には、課税世帯で所得制限がオーバーをしていると言っても、ぎりぎりのところで頑張っていらっしゃる方はかなり多いと思います。そして、先ほど大塚委員のおっしゃったように、なかなか正規雇用で働けず、非正規雇用で働きながら、必死で夜遅くまで、やはりある一定の収入以上を取るためには、かなり長時間労働をしながら子供を育てるという家庭が多くなっている中で、そういう収入がふえれば、いろいろな先ほど言っていた制度が受けられなくなっていく。そうすると、いろいろな出費が重なっていくことと、それから私も何人かの方にお聞きして、やはり遅くまで仕事をしていると、どうしても外食が出たりとか、そういったことで出費も、収入少なく家にいるときによりももっとかさむことが多い。そういう意味では、ぎりぎりのところで働いている方たちが必死で頑張ってしていても、いろいろな制度から外されてしまうと、生活はかなり厳しいです。それで、貧困を子供にまたそのまま継がせていくわけにはいかないから、どうしても子供を進学させたいと思うと、3割負担の医療費というのは、病気になったとき、病院に行くことをためらってしまう。だから、どうしてもこの制度は残してほしいという、お母さんから聞きました。
  こういった意味でも、医療の問題については命にかかわる問題ですし、この医療費、そんなに高い予算ではないですよね。西口再開発にあれだけのお金をつぎ込むものがあるのであれば、私はやはり社会保障費としての命にかかわる、こういったところにお金を、予算を使うべきではないかと思い、反対の討論とします。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 私も、反対の立場の討論をさせていただきます。
  私も、みずからが夫を病気で亡くしてから、母子家庭の暮らしをしてまいりました。その中で、なかなかやはり思うように女性が経済的な自立を果たせないというのを、すごく実感した何年かでございました。その中で、大きな所得保障の一つとして児童扶養手当があるわけですけれども、これは2002年の法の改正で2008年の4月から最大半減されることになっていました。これは一応ただし書きもついて、手当削減は事実上の凍結だと厚生労働省はしているわけなんですけれども、やはり、就業意欲が見られないという規定が1つあって、証明する書類の提出がなかなか厳しくなっていると聞いています。手続の簡素化が必要であり、何よりもやはりきちんと就労ができるような、自立の受け皿をきっちりつくることが必要だと思います。
  きょうの御答弁を伺いまして、やはり自立するための経済的な自立を図るための受け皿が全くもって不十分であるということを認識いたしました。そして、一つの大きな柱である所得保障、そこでやはり不利益をこのまま放置しないという意味からも、所得保障が意味合いを持つと思うんですけれども、そこを今回またカットしていく、軽減していくということに私は納得ができません。その思いで、今回の議案、反対いたします。
◎福田委員長 ほかに。島崎委員。
○島崎委員 自民党・自治クラブを代表して、賛成の立場で討論いたします。
  この条例改正は、東京都ひとり親家庭の医療費助成制度で、所得制限以上の分に対して、東村山市が単独補助してきたものを廃止するものです。この廃止することによって影響を受ける限度額超えの177世帯は、現在は177世帯ですが、決して経済的に豊かとは言えません。
  しかし、その背景には、4歳未満までは所得に関係なく助成が受けられるようになったこと、また、病気にかかる率の高い就学前までは、約9割の所得の人が無料となったこと。また、義務教育就学時の医療費助成制度の創設もされたことなどが挙げられます。さらに、東村山市が単独補助してきた制度は、近隣自治体を見ると、多摩市、国立市にすぎず、総合的に判断をすると大変難しいことではあるが、やむを得ないと認めるものです。
  しかし、ひとり親家庭の母に対しては、経済的に自立できる支援策に力を入れていただきたい。また、ひとり親家庭の父に対しては、健やかに子育てができ、安心して仕事ができるよう、ホームヘルプサービスやファミリーサポートが利用できるよう周知していただくことを要望して、賛成の討論とします。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 第10号議案、ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、公明党を代表して賛成の討論をさせていただきます。
  ひとり親を取り巻く環境は、就労から見るとまだまだ厳しい状況ではあります。しかし、扶助の中身を見ると、今回の市の単独の助成が廃止されたとしても、ひとり親家庭の医療費助成は東京都の制度として、所得制限はあるものの、全部もしくは一部の助成が受けられます。乳幼児医療費助成制度も義務教育就学時前までは所得制限があるものの基本的には無料、また、当市も昨年の10月から4歳児未満までは所得制限が撤廃、東京都の制度である義務教育就学児医療費助成制度も、所得制限があるものの1割を都が助成しています。さらに、児童手当、児童扶養手当、母子家庭家賃補助、ひとり親ホームヘルプサービス等、非常に幾つもの助成が実施されている現実があります。また、どれ1つ、これは時限措置というわけではなく、また暫定的に実施している助成制度はありません。今後、この制度はずっと続いていくものと考えます。
  今回の条例改正の内容は、市単独部分は一定程度の使命を全うしたと考えるため、賛成の討論といたします。
◎福田委員長 討論が終わりましたので、採決に入ります。
  議案第10号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎福田委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後1時40分休憩

午後1時42分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕19請願第8号 障害者自立支援法による福祉・医療・補装具などの利用料に軽減措置を求める請願
◎福田委員長 19請願第8号を議題といたします。
  各委員からの質疑、意見等に入ります。
  質疑、意見等ございませんか。島崎委員。
○島崎委員 この障害者自立支援法に対しては、国の方で緊急措置310億円を来年度予算に考えているということもありますので、継続審査としたいと思います。
◎福田委員長 そのような島崎委員からの御意見がございましたけれども、ほかに質疑、意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 それでは、質疑、御意見等ないようですので、以上をもって本日は19請願第8号を継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。よって、継続審査と決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕19請願第22号 乳幼児の医療費助成制度の拡充に関する請願
◎福田委員長 19請願第22号を議題といたします。
  各委員からの質疑、意見等に入ります。
  質疑、意見等ございませんか。
  休憩します。
午後2時44分休憩

午後2時44分再開
◎福田委員長 再開します。
  大塚委員。
○大塚委員 こちらの請願に関しましては、結構丁寧な、今まで質疑を行ってきたと思っております。私自身は、後で討論のときに申し上げる次第ではありますけれども、やはり東京全般で見ても、先ほどの議案のときに申し上げましたけれども、23区では医療費の無料が小・中学校、最後の江戸川がことしから施行するということで、制限なく、やはり子供は社会の宝であるという観点から医療費は無料。そこからしますと、やはりすごく三多摩が格差をこうむって、なかなか、子供が育つ環境は同じでなければならないのに、格差が開いたままであります。これから、4歳児までの医療費の制限の方は取っ払われたわけですけれども、それでもまだまだ子供が少ない中、なかなか厳しい環境で、重篤な病気を引き起こすことがあります。子供の医療費の助成というのは、やはり社会の一つの資源でなければならないと感じていますので、きょう、採決をしていただきたいと申し上げます。
◎福田委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
  今、大塚委員の方から、きょう結論を出して、決をとった方がよいという御意見がありましたけれども、それでよろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 それでは、以上で質疑等を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。山口委員。
○山口委員 乳幼児医療費助成制度の拡充に関する請願に対しては、今までずっと申し上げてまいりましたが、やはり子供の命、先ほどのひとり親家庭のところでもそうですが、子供の命にかかわる問題、お金がないと行きそびれてしまって、それで手おくれになってしまう、そのようなことがないように、これは本来であれば中学生まで無料にしてほしいですけれども、今の東村山市の段階ではこの請願のとおり、せめて小学校に上がる前までの医療費の無料化、これの実現はどうしても必要だと思います。それで、これの予算についても、そんなに高い額ではなく、子供の命が守れるのであれば、このことは早急に採択をしてほしいということで賛成の討論といたします。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 請願に賛成の討論とします。
  先ほど来申し上げているわけですけれども、東京の中でも格差が広がっている中で、私は孫と一緒に暮らしていて、結構、お医者さんにかかる数は多いです。大きな病気を引き起こさないうちに医療の恩恵を受けられるというのはとても重要なことだと思います。
  ただ、今、小児科医がとても減っていて、救急で搬送されてもなかなか行き着く先がない、これは第2次の医療圏の問題が大きいと思うんですけれども、そういった医療体制の充実にさらに、本当にきっちり努めていただくこととともに、早くに小学校就学前だけではなくて、中学生ぐらいまでの医療費無料の早期の進捗を求めるものです。
  賛成の討論といたします。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 乳幼児医療費助成制度の拡充に関するこの請願ですけれども、反対の討論をさせていただきます。反対と言いましても、各委員の御意見でもありました、この医療費に関しては、できるだけ広範囲で助成されるべきということは私も同感ではございますが、昨年の10月、先ほどもひとり親が出ましたけれども、10月から4歳児未満まで所得制限を撤廃をいたしました。この制度は、基本的に就学時までは所得制限がありますが、無料で受診ができます。その所得制限も、扶養家族が1人の場合は、国民年金加入者が約500万円、厚生年金加入者が約530万円と、当市の平均所得に比べてみると差が大きくあります。
  また、昨年の9月19日の厚生委員会で私が所管の方に質疑いたしました受給率に問いに対して、所管からは、この対象の人口が1,138人おりまして、受給者が1,002名です。これを受給率で求めますと、約88%の方が医療を無料で使えるという数字です。細かく言うと、1歳児が91.6%、2歳児が86.3%、3歳児が88.7%、4歳児が87.1%、5歳児が82.2%、6歳児が82.2%、これは平成18年10月1日の台帳をもとに試算したデータとお聞きしましたけれども、おおよそ80%強、90%に近い方が、要するに医療費を無料で受診できる、そういう結果でございますという内容でした。
  また、子育て環境を考えると、先ほどもお話出ましたけれども、出産育児一時金の拡充、児童手当の拡充、またこれは別個でありますけれども、4月1日からは紙おむつの無料収集等が開始をされて、子供を持つ親には大変ありがたい制度が1個ずつ確立してきました。
  年々、このように当市は、十分ではないと思いますけれども、子育てのしやすい環境に一歩ずつは近づいてきているとは思います。この内容ですべて完了とは私も思いませんが、当市の財政状況が厳しいというのは、皆様も御承知のとおりでありまして、財政が厳しいがゆえに、本当に必要なところはどこなのか、何なのかをよく検討していただいて、こういった見地からこの医療費助成の所得制限撤廃の拡充の施策に関しては、各自治体ではなく、私の意見として、逆に市として、国や都に施策を実施すべしと強く要望していただくことを望んで、この請願に対しての不採択の討論といたします。
◎福田委員長 ほかに。島崎委員。
○島崎委員 自民党・自治クラブを代表して、乳幼児医療助成制度の拡充に関する請願に、不採択の立場から討論に参加いたします。
  ただいま石橋委員の方からも、就学時前までの所得制限に対する受給率の御報告がありました。ほぼ15%から1割の方が所得制限の網に引っかかっているわけですが、この所得制限も子供が2人いた場合の国民健康保険の限度額が860万円ということでした。そしてまた、この就学時前までの所得制限を撤廃したときに、年間2,000万円かかるという答弁があったわけです。乳幼児医療費の無料は、やった方がいいには違いありません。そして、東村山市が子育てに優しいまちだということのアピールにもなる、若い人たちが東村山市に来やすくなるだろうということも考えられますが、今、優先順位を考えたときに、すぐにできるかというと、大変厳しいものを感じます。
  そしてまた加えて、現在の医療費の、地域医療の実態がるる報道がされておりますが、医師不足、あるいは2次医療圏のところに地域の診察で済む子供たちも来るなど、そういった課題があると言われております。ベストセラーと言われております「育児の百科」という松田道雄先生の本や、それを受け継ぐ山田真先生という方が警鐘を鳴らしておりますが、子供たちの熱が出たときに、親が不安になってすぐに行ってしまう、このことが本当に子供にとっていいのかどうかということが挙げられると思います。現在、親と住む方も少ない、近所とのネットワークも大変少なくて、特に子供の熱というのは、なぜか夜遅くになって出てしまう、ぐあいが悪くなるのも深夜であったりするわけですから、余計、若いお母さんたちはあたふたしてしまいます。
  しかし、今挙げました山田真小児科医などは、ほとんどの場合、翌日の朝を待っても間に合う、お母さんたちがその見分ける力こそ養うべきだと言われております。私は、この乳幼児医療費の無料にするだけではなくて、取り組まなければいけないのは、お母さんたちの子育て力をアップさせることではないかと思います。
  ということで、この不採択の理由を述べさせていただきましたが、財政が厳しい中で優先順位をどうやって決めていくか、市長もタウンミーティングの中で、優先順位を市民の議論でもってつくっていっていただきたいという提案をなさっておりましたが、あれもこれもということができないという中で、この優先順位をもう少し待っていただきたい。そして、待つ間に、お母さんたち、お父さんたちの子育て力をつけることに、まず取り組んでいただきたいということを申し添えて、不採択の討論といたします。
◎福田委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  19請願第22号を、採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎福田委員長 挙手少数と認めます。よって、19請願第22号は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕所管事務調査事項「旧多摩東村山保健所の施設活用に関する事項について」
◎福田委員長 所管事務調査事項「旧多摩東村山保健所の施設活用に関する事項について」を議題といたします。
  初めに、所管から説明、御報告がありましたらお願いをいたします。児童課長。
△中島児童課長 現在、2階の活用に関する懇談会を先月末まで、延べ10回にわたって懇談会を行ってまいりました。
  現在、その懇談会全体の報告書の取りまとめ作業に入っている最中であります。近日中に次回懇談会を開催して、まとめの作業に入る予定でおります。
◎福田委員長 説明、報告が終わりました。
  各委員からの質疑、意見等に入ります。
  質疑、意見等ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 わかるようでわからない、この旧保健所の今の進捗ぐあいなんですけれども、ソフトの部分、2階の活用に関する懇談会、近いうちの取りまとめ作業にということで、これもわかったような、わからないようなんですが、ハードの部分も、ソフトをだれが受け持つか、どういうコンセプトで受け持つかで、ハードの使い勝手というのも変わってくると思うんですけれども、このハードの工事が、私はここをすごく頻繁に通るんですけれども、もちろんまだなされていなくて、この工事の進捗ぐあいというか、現状の考え方をもう一度お聞かせください。以前、一般質問等々で関連のように出たようにも思うんですけれども、聞いておきたいです。
△山口保健福祉部主幹 改修工事について、現状の報告をさせていただきます。
  改修工事につきましては、多分、この委員会でも多少報告はさせていただいていると思うんですが、先ほど児童課長の方から申し上げました懇談会等で、実際にあそこの2階施設を使われる方の使い勝手ということでのいろいろな御意見をいただき、また、1階へ入る予定であります社会福祉協議会の方から、その使い勝手についての御意見をいただきまして、それに基づきまして実施設計が完了したところでございます。
  今後の予定でございますが、20年度、年度当初に改修工事の契約を行いまして、おおむね夏ぐらいをめどに改修工事を完了させ、10月の施設オープンを目指して、現状は諸準備の作業を進めているという状況でございます。
  あくまで、既存の建物ということがございますので、何から何まですべて改修という形にはいきませんので、あくまで、特に2階の場合には乳幼児を連れたお母様、お父様が使うことを前提とした場合にどういった施設構造がいいだろうかというところ、なおかつ、耐震構造等に影響を与えない範囲の中で、一定御意見をいただいたものを反映させていただいて、設計をさせていただいているというのが現状でございます。
◎福田委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 なければ、本日はこれで終了といたしたいと思います。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題7〕所管事務調査事項「障害者自立支援法地域生活支援事業・コミュニケーション支援事業について」
◎福田委員長 所管事務調査事項「障害者自立支援法地域生活支援事業・コミュニケーション支援事業について」を議題といたします。
  質疑の前に、御報告ございますでしょうか。
  休憩します。
午後2時00分休憩

午後2時00分再開
◎福田委員長 再開します。
  障害支援課長。
△比留間障害支援課長 コミュニケーション支援事業の要約筆記者派遣事業でございますけれども、4月1日からの事業開始の関係上、3月議会の議決前でございますが、3月15日号の市報に事業のお知らせを掲載させていただきますので、御理解、御了承いただきたいと思います。
◎福田委員長 質疑、意見等ございませんか。山口委員。
○山口委員 こういう条例や何かの案が出されたときに、進め方なんですけれども、いつも疑問に感じるんですね。ここでまだ結論出ていなくて、論議をしている最中に、予算案で1万5,000円ですか、何か予算のところに出されていて、そして4月1日からもう開始する、まだここで決まっていないし、結論も出ていないのに、4月1日から開始して、議会が終わっていないのに、3月15日にはもう市報で掲載されるとなると、ここでの論議というのが単なる形骸化していくというか、そういうことになるんでしょうか。
◎福田委員長 休憩します。
午後2時03分休憩

午後2時05分再開
◎福田委員長 再開します。
  障害支援課長。
△比留間障害支援課長 所管事務調査で、コミュニケーション支援事業の要約筆記事業をいろいろと協議をしてきました。この事業は、4月1日から事業を開始したいということで業務を進めておりますので、その関係上、3月15日号の市報にその御案内の事業を掲載させていただきますので、御理解をお願いしたいと思います。
◎福田委員長 もし、詳細な事業の中身について御質疑したいことがあれば、質疑していただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
  よろしいですか。
  休憩します。
午後2時06分休憩

午後2時07分再開
◎福田委員長 再開します。
  ほかに質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 なければ、以上で本件、所管事務調査事項「障害者自立支援法地域生活支援事業・コミュニケーション支援事業について」は、本日をもって調査を終了したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎福田委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時08分休憩

午後2時08分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題8〕追加の所管事務調査事項について
◎福田委員長 追加の所管事務調査についてを議題といたします。
  休憩します。
午後2時08分休憩

午後2時10分再開
◎福田委員長 再開します。
  本委員会の所管事務調査事項に、「認知症グループホームの調査について」を追加し、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  議長には、委員長より通知をいたしますので、御了承ください。
  なお、念のために申し上げます。運営マニュアルに記載されているとおり、議決された所管事務調査案件については、一般質問はできないことになっておりますので、御承知おきください。
  次に、本日、追加の所管事務調査事項「認知症グループホームの調査について」の調査の参考とするため、議長に委員派遣承認要求をしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
  なお、委員派遣について、目的地は、社会福祉法人・梨世会グループホーム宝亀とし、日時、目的等については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日の厚生委員会を閉会いたします。
午後2時12分閉会

東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  福  田  か づ こ






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長

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