第4回 平成20年9月8日(政策総務委員会)
更新日:2011年2月15日
政策総務委員会記録(第4回)
1.日 時 平成20年9月8日(月) 午前10時3分~午後1時40分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎島田久仁 ○肥沼茂男 矢野穂積 薄井政美 山川昌子
木内徹 田中富造各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 渡部尚市長 諸田壽一郎政策室長 石橋茂総務部長 野島恭一財務部長
曽我伸清政策室次長 増田富夫総務部次長 菊池武財務部次長
長島文夫保健福祉部次長 野々村博光企画政策課長 間野雅之政策室主幹
小谷中政美政策法務課長 清遠弘幸人事課長 小嶋利夫契約課長
山田哲男管財課長 榎本雅朝高齢介護課長 原田俊哉管財課長補佐
1.事務局員 木下進局長 南部和彦次長補佐 荒井知子主任 村中恵子主任
1.議 題 1.議案第44号 東村山市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例
2.議案第45号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
3.議案第46号 東村山市高齢者住宅条例の一部を改正する条例
4.19請願第 4号 「地球温暖化防止東村山宣言」制定に関する請願
5.19請願第10号 憲法第25条「生存権」を真にいかすために市民税、国民健康保険税に関する請願
6.19請願第11号 公共事業における賃金等確保法(公契約法)制定を国に意見書を求めるための請願
7.19請願第27号 「憲法九条第1項、第2項堅持を求める意見書」の提出を求める請願
8.閉会中の委員派遣について
午前10時3分開会
◎島田委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
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◎島田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
この際、お諮りいたします。
本日の議案に対する質疑、討論及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間を合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 可否同数であります。よって、委員会条例の規定により、委員長が本件に対する可否を裁決いたします。
委員長は本件について賛成とします。よって、本件については、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時4分休憩
午前10時5分再開
◎島田委員長 再開します。
審査に入る前に、委員、並びに傍聴人に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。
なお、携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第44号 東村山市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例
◎島田委員長 議案第44号を議題といたします。
補足説明があればお願いします。総務部長。
△石橋総務部長 上程されました議案第44号、東村山市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
本議案は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行に伴い、ここに提案するものであります。
内容につきまして、説明申し上げます。
新旧対照表4ページ、5ページをお開きください。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)、いわゆる公益法人制度改革に伴う整備法の施行に伴いまして、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の一部改正が行われ、当該法律名の変更などが行われましたので、条例の題名、引用法律名、及び文言の整理を行うものであります。
具体的な改正内容につきましては、題名を「東村山市職員の公益法人等への派遣等に関する条例」から「東村山市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例」に改め、第1条中の根拠法律名を「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」から「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改め、同条、及び第2条第2号に規定しております「公益法人」を「公益的法人」に改めるものであります。
条例の施行日につきましては、整備法の施行日である平成20年12月1日から施行するものでございます。よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
質疑ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 まず、1点目なんですが、派遣団体先の関係についてお伺いしますけれども、社会福祉法人・東村山市社会福祉協議会が派遣先団体となっているわけでございますけれども、現在の職員の派遣状況というんでしょうか、それをお伺いしたいと思います。
△清遠人事課長 本条例が制定されました平成14年からなんですけれども、14年度、15年度の2年間、職員1名を社会福祉協議会に派遣しておりましたが、現在は、派遣はございません。
○肥沼委員 そうしますと、市の職員の給与体系で働いている方がいますよね、福祉協議会のほうで。ああいう方の身分的なものは、どういう形になっているのかなと思うんですが。
△清遠人事課長 職員の身分につきましては、社福─社会福祉協議会の職員ということになります。
○肥沼委員 そうしますと、全く違う形といいますか、そういう形で現在はなっているということでよろしいわけですよね。
△清遠人事課長 そのとおりでございます。
○肥沼委員 よく聞く話ですけれども給料体系、これについては市の給料の形をとられているようなお話を聞いているんですが、その点はどうでしょうか。
△清遠人事課長 市の給与体系を参考に制定されているということです。
○肥沼委員 それでは、②といたしまして、社会福祉協議会以外の派遣先、現在はあるんでしょうか。
△清遠人事課長 本条例に基づきまして職員の派遣ということなんですが、新旧対照表、今ごらんになっていると思うんですけれども、社会福祉協議会ですね、第2条第1号について社協にございますけれども、それ以外については、現在、派遣というのは行っておりません。
○肥沼委員 ③といたしまして、今現在派遣されていないということですし、社会福祉協議会のほうも現在はいないということなんですけれども、今後、職員の方を派遣する、そのようなことを行う予定といいましょうか、お考えといいましょうか、そういうものはいかがでしょうか。
△清遠人事課長 現在、職員定数の適正化に取り組んでいるところでございます。また、指定管理者制度の導入、あるいは動向、あるいは派遣先団体の人件費抑制、そういった部分、そういった状況から、現在特段の事情がない限り、職員の派遣は予定しておりません。
○肥沼委員 ④で伺いますけれども、他市の状況についてはどうか。近隣でも結構でございますし、わかる範囲で結構でございます。
△清遠人事課長 この条例、制定されましたのが平成14年でございますが、その当時、当市含めまして18市、条例を制定しておりました。現在、21の市が条例を制定しております。5市が未制定ということになっております。
派遣の状況でございますけれども、大体、二、三団体ぐらいから8団体ぐらいまでについて行っていると伺っております。
○肥沼委員 最後⑤番でございますけれども、法の施行によるものでありますけれども、先ほどもお話ございましたけれども、公益法人ですとか、社団法人等への影響というんでしょうか、そういうものは何が考えられるかというか、そういう点はどうなんでしょうか。
△清遠人事課長 先ほど補足説明でも申し上げましたけれども、公益法人制度の改革に伴う整備法の施行によるものということになりますが、担当所管ということではございませんけれども、影響として考えられることでございますが、恐らく移行登記というのが問題としてあるのではないかなと考えております。
現行の公益法人でございますけれども、社団、あるいは財団ですけれども、平成20年12月1日から5年間は、この整備法の規定により存続することになります。この経過措置期間内に公益社団法人、または公益財団法人の認定を受け、登記する必要がございます。認定の申請をしなかった場合、団体、あるいは認定されなかった団体というのは、解散したものとみなされます。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 付託議案の第44号について、公明党を代表して質疑いたします。
まず、1点目については、補足説明と、それからさきの委員の質疑、答弁によって大体理解できましたので、これは割愛させていただきます。
2点目のみ質疑いたします。
まず、公益法人をこの議案によって公益的法人と言葉1つ足しただけですけれども、変更したその目的についてお伺いします。また、そのメリット・デメリットについてお伺いいたします。
△清遠人事課長 メリット・デメリットということでございますけれども、この整備法による関係法律の一部改正というのは、民法を初め300本ぐらいの法律改正が行われました。その1つに今回の公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律、いわゆる公益法人派遣法と言うんですけれども、この一部改正が行われたということになります。
公益法人の定義というのが、根拠法令である公益法人認定法によって公益社団法人、公益財団法人となったわけです。従来の公益法人派遣法では、一般社団法人、一般財団法人を含む定義であったということから、区別する必要が生じたということで、基本的には変わりはないと考えております。
メリットでございますけれども、法人の設立に係る部分では、従来、許可制という形をとっておりました。一般財団法人法によって、今後、法人格の取得を希望する団体は、公益性の有無にかかわらず、認可と登記のみによって法人格を取得することが可能になるということが考えられます。
デメリットというのは、公益法人となるための手続としては、一般社団法人、または一般財団法人として認可された後に、公益法人認定法に基づく認定を受け、登記することになるということで、移行登記という問題がある。そういったところが影響、あるいはデメリットと考えております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 今、説明の中で、基本的には、許認可主義から準則主義に変わるわけでしょ。その場合に、一般社団法人、財団法人の場合も認可を受けるというふうに発言をされてたけど、認可を受けるということですか。
△清遠人事課長 今まで、民法34条で許可制、主務官庁の許可制となっておりました。今度、新しく公益法人認定法というのが、今度、認定の手続に関する法律ですね。これについては、東京都知事のほうに認可申請というのは必要だと伺っております。許可とは異なるというふうに。
○矢野委員 私がお聞きしたのは、今のは混同されていないですか。一般社団、一般財団の場合、許認可は必要ですか。
△清遠人事課長 許可制というのは、廃止になったということです。一般社団法人と一般財団法人については、許可制というのは廃止になっているわけです。その辺は御理解いただけていると思うんですが、公益法人については、その法律に基づいて認可を受けます。で、登記するわけです。その後で、公益法人としての認定というのがございます。これは認定法に基づいて、今度は認定の手続をするという形になるわけです。
○矢野委員 長々やるつもりはないんですけど、まだ整理できてないんじゃないかと私は思うんだけどね、失礼だけど。というのはね、一般社団法人、財団法人の場合、登記すればいいだけでしょう。
聞いているのは、公益社団法人、公益財団法人の場合は、許認可というか、認定を受けて登記をしなきゃいけないわけ。認定が必要なわけでしょう。私が今聞いたのは、一般社団法人、一般財団法人、この場合は登記だけでいいんじゃないですか。
△清遠人事課長 それでよろしいんですけれども、一般社団法人・財団法人法、これは法律の文言では認可の必要は─認定と認可は違うんですけれども、認可をするというのは書かれているんです。ただ、実際には許可というのではなく、認可という表現を使っています。実際には、登記をすればそれで済むということでは同じだと思います。
○矢野委員 そういうのを称して許認可主義から準則主義に変わったというふうに言うんですよ。基本的には登記すればいい。
問題なのは、だとすると、1点目の通告の内容なんですが、従前の公益法人等というか、公益法人というのは民法の34条に基づいて非営利で、しかも主務官庁の許可が要る。この2点が要件だったですね。今回、整備法が12月に施行されて、中間法人なんかも全部廃止されて2本に大体なる。
その場合に、簡単な説明でいいんですが、民法34条に基づいて設立された公益法人と─社団、財団問わず、それと今回2本になった一般と公益と2つに分かれるわけですが、そういった違いですね。34条に基づいた公益法人と今回の整備法でできる2つの形態との違い、それぞれ。具体的に、簡単にわかりやすく説明してください。
△清遠人事課長 簡単にということなんですけれども、言葉としては難しくなるのかどうかわかりませんけれども、もともと公益法人については、民法34条で規定がございました。今回の整備法によって、34条というのは改められてしまったということで、なくなっています。ただし、その34条については、33条第2項に、その辺の規定、同様の規定が加わったわけです。基本的には、これ手続に関するものについて従来、民法、あるいは民法施行法とか、そういったもので行っていたものが、今おっしゃったように一般社団法人・財団法人法と公益法人認定法、これらに移行したと考えております。
あと、市の条例部分につきましては、その公益と公益的という差異だけであって、対象となる団体については同様だと考えております。
○矢野委員 余り細かくやってもしょうがないんで、次にいきますが、公益財団法人の場合、その公益法人のうちの財団法人は、今まで基本財産1億円以上だったということなんですが、念のために、この財団法人が公益財団法人としての法人格を取得する場合、要件は変わりましたよね。
△清遠人事課長 詳しい内容については、所管ではないのでお答えできかねるんですが、ただ、今1億とおっしゃったんですけれども、300万円以上の価額の財産の集合体という形になったと伺っております。これは法務省のほうのホームページにも載っております。
○矢野委員 じゃ、1億から300万になったということで、設立に関しては簡略化していく方向が出ているという点については、一応、是とするものですが。
ところで、こういう整備法が施行されるについては、中間法人というのはなくなりますね。この取り扱いというのはわかりますか。
△清遠人事課長 本条例と直接関係はないんですけれども、整備法は官報がございますので、これ見ればその辺わかるんですけれども、ちょっと長くなってしまいますがよろしいですか。
◎島田委員長 休憩します。
午前10時26分休憩
午前10時27分再開
◎島田委員長 再開します。
人事課長。
△清遠人事課長 先ほど申し上げました整備法の第1条で、中間法人については廃止するとなってございます。ただ、中間法人法の廃止に伴う経過措置ということでは、第2条以降、ずらずらと記載がございます。それは民法の改正までですから37条ぐらいの多々記載はございます。ただ、この内容については、申しわけありませんが、割愛させていただきます。
○矢野委員 これも細かくやり過ぎてもしょうがないと思うので、一応廃止されるという点では今のお答えと同じなんですが、この取り扱いについては、ここでの直接的な関係があんまりないという意味では、そのままにしておきますが。
次は、この公益法人等ということで、例えば法人税法とか、その他の税法上の優遇措置が、民法の34条に基づく公益法人にあったわけですね。例えば、福祉関係等々、目的を限定して非課税措置というのがかなりの範囲でなされていたわけですが、従前の取り扱いと今回公益性の認定がなきゃいけないわけですが、公益社団、公益財団に認定された場合、その辺の移行について、従前の取り扱いについて言うと、それが変更されるような点はないですか。
△清遠人事課長 認定法に基づく公益性という部分では、たしか別表というのがあって、23の事業がうたわれていたのではないかと思います。
税制上の優遇措置ということについては、恐らくそれほど変わりはないとは考えているんですが、ただ、所管庁ということでは自治体、請け負っておりませんので、詳細についてはわかりかねます。
○矢野委員 1点だけ追加しておきますが、たしか公益法人等ということであっても、法人税法では収益事業を34だったか、34種の収益事業をやっている場合には、課税対象になるということになっていますね。そのうちで、特に別表があって、記載されたものについては非課税になっているというふうな取り扱いになっていたわけですが、今度の認定公益法人について、この辺についての移行の整合というのについてはどのように考えていますか。
◎島田委員長 休憩します。
午前10時31分休憩
午前10時32分再開
◎島田委員長 再開します。
人事課長。
△清遠人事課長 何回も申し上げているんですけれども、所管ではないので、今の御質疑についてすべてお答えできるという状況ではございません。
先ほど言った34の事業ということよりも、認定法については23の事業が別表に設けられている、そういったことで御理解をいただきたいと思っております。
○矢野委員 要するに、多少の縮小はあるというふうに考えているということですね、答弁は。
△清遠人事課長 そのように発言しておりませんが、法律でそう定められているということになると思いますので、御理解をお願いします。
○矢野委員 内容において理解しておいてもらいたいですね。
それで、公益的法人の、国会の成立経過はいいです。それから、公益的法人の範囲の関係ですが、「的」というのはどういう意味ですか。
△清遠人事課長 「的」、そのもの自体の意味合いなのか、それとも今回使っている「的」というのは、恐らく認定法とか、そういったものと派遣法の違いがあったと思うんです。そこで使い分けをしているということですから、類似とか、そういったような意味合いになるのではないかと考えています。
○矢野委員 いわゆる具体的にどういう法人が入るのか。例えば、社会福祉協議会とか、そういうんじゃないですよ。具体的なものじゃなくて、種別法人としてどの範囲までが「的」になるのか、それを聞いているんです。
△清遠人事課長 先ほどから説明しているんですけれども、まず派遣の予定はしておりません。この本条例につきましては、その規定の仕方というのが条例で、先ほど社会福祉協議会は関係ないということなんですが、それ以外ということについては、規則で定めるものという規定の仕方をしているんですけれども、現在行っておりませんし、予定もしておりませんので。そういった法人関係についてすべて把握しているかというと、この辺把握はしておりません。数そのものも。ですから、お答えのしようがないんですけれども。
○矢野委員 私が聞いているのは、具体的な団体名じゃなくて、その法人の種類としてどういった範囲まで公益の次に「的」をつけて含めるのかということをお聞きしているんです。
△清遠人事課長 先ほどから公益性というところで事業が幾つもあるという中で、社団法人、財団法人いろいろとあると思います。例えば、財団法人なんかですと、文化振興だとか、スポーツ振興だとか、そういった部分にかかわる事業を行っている団体とか、そういったものが考えられるのかなと思います。
社団法人につきましては、例えば他市の例なんですけれども、シルバー人材センターとか、当市にもございますけれども、勤労者福祉サービスセンター、あるいは観光協会とか、そういったものが考えられるのではないかと思います。
○矢野委員 一生懸命答弁してもらって申しわけないんですけどね、私が聞いているのは、今回、従前、公益法人だと言われていたものを一般と公益と分けて、許認可から準則主義に変えた。一般社団法人、一般財団法人については、基本的には許認可ではなくて登記をすればいい。そうすると、それも含めると、従前は非営利性が問題になっていたんですよね、34条は。ところが、一般社団法人、一般財団法人については、非営利性は問題にならないでしょ。そうすると、それも含めて「的」なのかと私聞いたんです。
△清遠人事課長 そういう意味では違いがあるのかなとは思います。ただ、当市の条例については、公益も公益的も条文上変わりありませんので、対象となるのは社会福祉協議会しか条例上記載がないですから、そういうお答えになってしまいます。
○矢野委員 民法34条というのは、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教、その他、こういう種別になっていますね。それに非営利性が要件として入っているわけです。もう一つは、主務官庁の許可。この場合、非営利性が問題にならないとなると、これも公益的というふうに入るのかなと、私は聞いているんですよ。だから、それについて非営利性が担保されないと公益的ではないのかどうなのかということを聞いているんです。
△清遠人事課長 手続上の話をすれば従来と変わりませんので、公益性というのは必ず求められます。ですから、公益的であっても公益であっても、公益性の有無ということではございます。ただ、公益性の有無がないのは、あくまでも一般という部分での登記だけで済むという違いがあるということになります。
○矢野委員 要するに、一般の場合、一般社団法人、一般財団法人の場合は含まれないものもあるという理解ですね。
△清遠人事課長 そのとおりです。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 さきの委員の質疑で、1番、2番はわかりました。
3番についても、市内には公益的法人どれくらいあるかというのも先ほどの答弁で、結局、条例上は社会福祉協議会しか派遣団体はないと先ほど言われたんですが、それでよろしいでしょうか。
△清遠人事課長 現在の条例では、社会福祉協議会となります。その他の社会福祉法人というのも、想定の中にはあるかもしれませんけれども、あくまでも非営利というのが条件になるのではないかと思います。あとそれ以外は、あるかどうかわかりませんけれども、医療法人であったりとか、そういったものも考えられると思います。
○薄井委員 関連でお伺いしたいんですけれども、先ほど社協に対する派遣、平成14年と15年に1人ずつ派遣されていたという、これを16年からやめたという、やめた理由についてお伺いしたいんですが。
◎島田委員長 休憩します。
午前10時38分休憩
午前10時39分再開
◎島田委員長 再開します。
人事課長。
△清遠人事課長 14年、15年は1人ずつ、1名の者が2年間派遣を送っておりました。その職員については退職をしましたので、定年退職なんですが、それでやめてしまったというのが一番の理由です。あと、団体の自立とか、そういったものの人的支援ということなので、一定の役割を終了したと考えております。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第44号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前10時40分休憩
午前10時41分再開
◎島田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第45号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
〔議題3〕議案第46号 東村山市高齢者住宅条例の一部を改正する条例
◎島田委員長 議案第45号、及び議案第46号を一括議題といたします。
補足説明があればお願いします。財務部長。
△野島財務部長 上程されました議案第45号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例、議案第46号、東村山市高齢者住宅条例の一部を改正する条例の2議案について、一括して補足説明を申し上げます。
平成19年4月、町田市内の都営住宅において、居住者である暴力団員が自室に立てこもって拳銃を発砲し、居住者や周辺住民の安全を脅かす事件が発生いたしました。類似する事件がほかでも多発していることから、国から暴力団員排除に関する基本方針が示されたほか、東京都は都民が生活していく上で居住の安全・安心を確保することは重要であるとし、警視庁と連携して、都営住宅からの暴力団員の排除を取り組むこととし、都営住宅条例等、関係条例の改正を行いました。多摩地域の各自治体についても条例改正を実施し、警視庁、並びに地元警察との連携のもと、公営住宅からの暴力団員の排除に取り組んでいるところであります。
当市におきましても、これらの背景とともに、市営住宅、高齢者住宅入居者、及び市民の安全で安心な暮らしを確保し、近隣住民の信頼を得るため、暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を市営住宅、及び高齢者住宅からの排除に向け上程いたしました2条例案につきまして、条例の一部をそれぞれ改正するものであります。
なお、本条例の改正を機に、文言の整理もあわせて行うものであります。
まず、議案第45号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例より説明申し上げます。
議案書の新旧対照表の8ページ、9ページをお開きください。
第6条、入居者の資格は、第1項に、「第5号、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと」を追加するものであります。
次に、12ページ、13ページをお開きください。
さきの第6条第1項の関連といたしまして、第7条、入居者資格の特例は第1項中「同項各号」を「同項第1号から第3号まで」に改め、文言整理といたしまして、同条第3項中「前条第1項第3号ロ」を「前条第1項第3号イ」に改めるものであります。
次に、14ページ、15ページをお開きください。
第13条、同居の承認は、文言整理としまして、「省令第10条」を「省令第10条に定めるところによるほか規則」に改め、暴力団員排除として同条に、「第2項、市長は前項に規定する同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない」を追加するものであります。
次に、第14条、入居の承継につきましても、文言整理としまして、「省令第11条」を「省令第11条に定めるところによるほか規則」に改め、暴力団員排除として同条に、「第2項、市長は前項に規定する引き続き当該市営住宅に居住を希望する者(同居する者を含む)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない」を追加するものであります。
次に、第38条、住宅の明渡請求は、第1項第5号に、「暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合も含む。)」を追加挿入し、16ページ、17ページになりますが、同条第4項中「第1項第2号から第5号」を「第1項第2号から第6号」に改め、同条第5項中「第1項第6号」を「第1項第7号」に改めるものであります。
次に、第58条、入居の決定等に関する意見聴取は、暴力団員であるかの特定を行うため、市長が警視総監への意見聴取ができる旨の条項を追加するものであります。
引き続きまして、18ページ、19ページですが、第59条、市長への意見は、警視総監が市長に対して意見を述べることができる旨の条項を追加するものであります。
第58条、第59条の追加に伴いまして、第58条から第61条までを2条ずつ繰り下げております。
次に、20ページをお開きください。
附則でありますが、入居者への周知期間、並びに警視庁との合意書の取り交わしを実施する期間としまして、平成20年12月1日を施行予定としております。
また、現入居者に対する経過措置として、暴力団員であることが判明した場合、まず明け渡し勧告を行うこととしています。勧告に従わない場合には、明け渡し請求を行えるほか、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するための緊急の必要がある場合には、直ちに明け渡し請求ができることとしております。
次に、本条例改正に伴う警視庁との情報交換についてですが、今後、合意書という形で情報交換に用いる様式のほか、個人情報保護などについて、具体的な内容を取り決めてまいりたいと考えております。
続きまして、議案第46号、東村山市高齢者住宅条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
議案書、新旧対照表の5ページ、6ページをお開き願います。
第5条、入居者の資格、第1項第3号は、独立行政法人へ移行したために名称変更をするものであります。
同項第6号は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと」を追加するものであります。
第24条、高額所得者に対する明け渡し請求等は、市営住宅条例第58条が第60条に条変更したことに伴い改めるものであります。これは、さきに説明申し上げました市営住宅条例における暴力団員排除についての条文を追加することにより、当該条が変更になったものであります。
次に、7ページ、8ページをお開き願います。
第28条、住宅の明渡請求は、住宅の明け渡しを請求できる場合として、第1項第5号に、「暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む)」を追加挿入するものであります。
次に、9ページ、10ページをお開き願います。
第31条、入居の決定等に関する意見聴取は、暴力団員であるかの特定を行うため、市長が警視総監への意見聴取ができる旨の条項を追加するものであります。
第32条、市長への意見は、警視総監が市長に対して意見を述べることができる旨の条項を追加するものであります。
旧条例の第31条は第31条、及び第32条の追加に伴い、33条にするものであります。
附則につきましては、この条例は周知期間、並びに警視庁との合意書締結のため、平成20年12月1日から施行するとするものであります。
また、現入居者に対する取り扱いとして、さきに説明申し上げました東村山市営住宅条例と同様、暴力団員であることが判明した場合には勧告を行い、勧告に従わないときは明け渡し請求を行えるほか、さらに緊急の場合には直ちに明け渡し請求ができることとしております。
以上で、2議案の補足説明を終了いたしますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
これより質疑に入りますが、質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 45、46号、同じものをお聞きするようにお出ししておりますけれども、一括ということで、同じでございますから、①のところだけ、②については割愛をさせていただきたいと思います。
住宅の明け渡し請求を行う場合、どんな具体的な手続が必要なのかといいますか、どのようなものなのか、お伺いをさせていただきます。
△山田管財課長 既存入居者につきましては、附則に規定してありますとおり、暴力団員であることが判明した場合には、まず勧告という形で自主退去を求めることとしています。この勧告に従わない場合に、明け渡しの請求を行うこととなります。
具体的な明け渡しの手続は、東村山市営住宅施行規則第20条に基づく市営住宅明け渡し請求書─様式23号でございますが─によりまして、本人に明け渡しの請求を行います。明け渡し請求書には、明け渡しの理由を付すとともに、明け渡しの期日を指定し、この期限までに明け渡しを行うよう求めてまいります。
なお、明け渡しの期限につきましては、当該入居者の移転先の確保など、今後の生活に向けた一定の配慮をしていきたいと考えております。
また、明け渡し請求に当たっては、警視庁、及び東村山警察署との連携によりまして、ほかの入居者や近隣住民の安全の確保を図れるよう、警視庁、及び東村山警察署との協議をしていきたいと考えております。
○肥沼委員 暴力団員が入居しているというのが判明した場合というお話ですけれども、そういう暴力団員であるというその判断、これは例えば警察との話とか、そういうのがあって判断するということだとは思うんですけれども、その点はどうなっていますか。
△山田管財課長 まず、今後の措置になりますが、新規の入居者に対しては、暴力団員についてはこの条例施行に伴いまして、入居できないということになりまして、既存の入居者については、日ごろの市営住宅管理の面から、住民に対して威圧するですとか、恫喝行為があったですとか、そういう具体的な事例をもとに、市のほうでそうではないかという判断がなされれば、警察に施行後、照会していくという措置をとります。
○肥沼委員 そういう事例が生じたときに警察のほうに照会して、警察のほうで、これ暴力団員ですよということであった場合ということでよろしいんでしょうか。
△山田管財課長 そのとおりでございます。
○肥沼委員 例えば、暴力団員ということが判明して明け渡しの請求をしますけれども、例えばそれは郵送なり、じかにお渡しすることになろうかなと思うんですが、例えば明け渡し請求をした場合に、市がどこまで、退去させるまでのかかわり合いというんでしょうか、例えば警察に明け渡し請求をしたから、あとは警察にお任せするんだとか、そうではなくて、例えばすぐさま明け渡しを請求したときにすんなり退去するケースもあれば、なかなか退去しないケースも考えられますよね。そういうときに、市はどの辺までかかわるというんでしょうか、その点はどうかなと思うんですが。
△山田管財課長 その辺は非常に重要なことと考えておりまして、暴力団員ということになりますと、かなり手ごわいということで、我々の手に負える範囲と負えない範囲というのがあるかと思います。この辺については合意書という形で、今後、警察と協議して、警察のほうの協力・支援について要請してまいりたい。そういう要請があって、それらの行為を行っていくと考えてございます。
△榎本高齢介護課長 1点、手続のところの関係でございますが、その辺につきまして、高齢者住宅のほうの条例につきまして、答弁させていただきます。
具体的な明け渡しの手続につきましては、市営住宅のほうと同様でございますが、様式に関係いたしまして、そこが若干違いますので、説明させていただきます。
東村山市の高齢者住宅条例施行規則の第12条に基づきまして、高齢者住宅の明け渡し請求書、第14号様式になりますが、そちらで高齢者のほうは明け渡しの請求を行いたいと考えています。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 議案45号、46号について、公明党を代表して一括で質疑させていただきます。
まず、1点目については、大変に丁寧に補足説明がありましたけれども、条例の一部改正の趣旨とそのメリット・デメリットについて、ほかにあればお示しいただきたいと思います。
△山田管財課長 条例改正の趣旨でございますが、先ほど財務部長から説明させていただいたとおりでございまして、この部分割愛させていただきまして、メリット・デメリットについて、答弁させていただきたいと思います。
メリットといいますか、改正の効果としましては、先ほども申し上げました市営住宅から暴力団員を排除することによりまして、市営住宅入居者、及び市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、近隣住民の信頼を得ることができるものであると考えております。
一方、デメリットでございますが、入居時の資格審査におきまして、暴力団員であるかどうかの警視庁照会を行うことになりますので、これまで以上に資格審査に時間を要することなどが想定されております。このことについては、可能な限り早急な対応ができるよう、警視庁と連携・協力を求めてまいりたいと考えております。
○山川委員 次に、2点目の38条の(5)になりますけれども、暴力団員であることが判明したときということに関しては、先ほど恫喝とか、日ごろの事例があれば警察に照会するということでございました。この暴力団員の構成員とか準構成員であるということが警察にあるということになれば当然、先ほど御説明にもありましたけれども、合意書により取り決めして、そしてその趣旨の内容でお知らせいただけるということなんだと思うんですけれども、例えば暴力団という、入れ墨があるとか、だれがどう見てもわかりそうな言動があるとか、そういうことだとわかると思うんですけれども、そうではない方もいらっしゃったり、あと極左とか極右とかという、暴力団とは違うけれども、そういう方もいらっしゃいますけれども、そういうものとの認識というか、どう認識していくのかお伺いいたします。
△山田管財課長 暴力団員であることの認定ということだと思うんですが、まずは暴力団員であるかどうかについては、警視庁への照会を行うことを原則としておりまして、ここで確認行為を行うということです。これは、新規の入居者については、入居の段階で暴力団員については申し込みできないというパンフレットをつくりまして、またあるいは警察に照会することについての同意をいただくような申込書に変更してまいりたいと考えております。したがいまして、今後、入居する方については、まず資格審査の段階で、該当するかどうかを警視庁に照会していきたいと考えております。
それから、現在、入居している方でございますが、おっしゃるとおりに入れ墨を入れているとか、日ごろの行動の中で恫喝行為ですとか、極端なことがなければわからない可能性があります。これは、管理の中でそういうことがなければ見過ごされてしまうということになろうかと思います。今後の中でその辺は厳重に市営住宅を管理する中では、他人に危害が加わるとか、そういうものについては厳重にチェックしていきたいと考えております。
それから、極左ですとか、極右ですとか、準構成員の関係でございますが、基本的には暴力団員が今回対象でございまして、準構成員について申し上げますと、平成12年の警視庁通達では、「暴力団排除等のための部外への情報提供について」という通達がございまして、この中で準構成員については暴力団との関係の対応、程度等がさまざまであることから、漫然と準構成員であるといった情報提供をしないとされていることから、個別の事案に応じて警視庁において判断がなされ、情報提供されることになるのではないかと私は考えております。
△野島財務部長 ただいまの補足でございます。
暴力団、あるいは暴力団員ですけれども、あくまで暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ということで、そういう法律がありまして、その中に定められている暴力団、暴力団員という定義であります。それは市ではなくて、その法律に基づいて、警察のほうにその資料があるんだと思うんですけれども、向こうの判断でされるということでございます。
○山川委員 今の御答弁にかかってくるんですが、3点目の58条の警視総監の意見を聞くことができるとあります。これが警視総監の意見を聞くということで、地元警察とどのように連携をとっていくのか。連携というか話し合いを持っていくのか。また、報告等をいただくというか、情報公開については、先ほど合意書により取り決めをしてと御説明がありましたけれども、今現在どうなっているのかと、今後どうしているのかと、この部分についてお伺いいたします。
△山田管財課長 警視庁との連携の件でございますが、まず警視庁と条例施行前までに、先ほども申し上げましたが、合意書を取り交わす予定でおりまして、情報公開に用いる様式ですとか、個人情報保護などのほかに、地元警察であります東村山警察署の支援・協力が得られるよう、具体的な内容を取り決めしていきたいと考えております。
それから、現在と今後の方策ということでございますが、この条例については周知期間を設けまして、12月1日施行を予定しております。この間に規則の改正、警察との合意書の締結、それらを行いまして、既存の入居者については個別に、現在91戸ございますが、この条例の内容を配布いたしまして、暴力団員については入居できない、あるいは現在入居している方については、もしそれが判明すれば退去いただく旨の周知をしてまいりたいと考えております。
○山川委員 今の、ことしの12月1日からは、そのようにいくということはよく理解できましたけれども、そうすると今までにも多分あったと思うんですね。市営住宅、都営住宅、いろいろな話の中で暴力的行為というか、そういうことで暴力団の構成員ではないかという話で大騒ぎになったことも過去、あったように聞いておりますので、そういうときは結局、今まではそこの中で市がかかわるということがまるでなかったんでしょうか。そして、その中で住民がお困りでも、それで仕方がないねということで来ていて、それで今回法律ができてこうなるということなんでしょうか。そこら辺のところ、確認させてください。
△山田管財課長 今までの市営住宅管理業務の中で、そのような暴力的な行為によりまして、暴力団ではないかという事件は発生しておりません。一般的にペットの問題ですとか、そういう問題に絡んで、住民同士のそういういざこざはございましたが、そういう暴力的行為に伴う暴力団ではないかという情報は寄せられておりません。
それから、今後、もしその施行までの間に、そのような情報が寄せられた場合には、警察に照会して、もし暴力団員ということで判明すれば自主退去を促して、それで応じなければ明け渡し請求を行っていくというのが、附則に規定されているとおりの内容でございます。
○山川委員 4点目にいきます。
他市の状況についてお伺いしたいんですけれども、これはこうなるということで、条例改正が各市行われると思うんですけれども、今、現状としては、そういうものが既存であるところはあるんでしょうか。それとも、これをもとにして、今、改正検討中というか、そういう形なんでしょうか。他市の状況について、お伺いいたします。
△山田管財課長 今回の条例改正については、改正の補足説明でも部長のほうから説明したとおり、町田市で起きました暴力団員立てこもり─拳銃を持っての立てこもり事件を契機として、国土交通省のほうから通達がございまして、公営住宅を管理する公共団体への通達がありまして、昨年度、都営住宅が改正に踏み切ったところです。
関係各市も公営住宅法によりまして、市営住宅を運営しているわけでございまして、これに基づいて各市とも条例改正を行っているところです。現在の情報によりますと、26市中14市がもう条例改正を実施しておりまして、9月議会に上程を予定している市が、当市を含めまして3市ということでございます。
△野島財務部長 今の答弁の中で、26市中という話があったんですけれども、そのうち23市が市営住宅を設置しているというのが前提であります。
△榎本高齢介護課長 高齢者住宅のほうの関係で近隣市の状況を確認いたしましたので、それについて説明させていただきます。
近隣5市、小平、国分寺、東大和、清瀬、東久留米に確認をさせていただきました。そこで、市営住宅の条例改正を行った清瀬市は、同時に高齢者住宅条例も改正を行っております。他市につきましては、市営住宅が老朽して建てかえの予定がないということで、高齢者住宅のほうも改正の予定をしていない等、いろいろ各市状況があるようでございますが、今のところ近隣のところでは清瀬市が改正をしているという状況でございます。
○山川委員 26市中14市が実施ということですが、その14市についてわかればお示しください。
△山田管財課長 順に市名を申し上げます。
町田市、八王子市、日野市、武蔵野市、調布市、三鷹市、青梅市、府中市、小金井市、福生市、清瀬市、多摩市、羽村市、あきる野市の14市でございまして、昨年、19年9月の改正から始まりまして、本年度、20年6月議会までに14市が改正しているということでございます。
○山川委員 そうすると、去年の、早いところは9月から順次改正していって、そうすると当市は終わりのほうだったのかなという気がしたので、どこの市がやったのというのを聞いたんですけれども、今期というか、9月議会に、早いところは去年の9月、うちはことしの9月になりましたけれども、なぜこうなったのか、わかればお伺いいたします。
△山田管財課長 慎重にと申しますか、1つには、先ほどから申し上げていますように、当市はそういう現状がないということの中で、他市の動向を見ながら条文等検討しまして、今年度、上程させていただいたということでございます。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。田中委員。
○田中委員 議案第45号と46号につきましては基本的には内容が同じですので、45号ということで質疑通告をさせていただきました。新たな入居の場合と、それから承継ですか、この場合における暴力団の排除についてはよろしいかと思うんですけれども、第58条と第59条の点につきまして、2点ですけれども伺います。
第58条は、入居の決定等に関する意見聴取ということですけれども、イといたしまして、これは入居者として決定しようとするとき、または現に市営住宅に入居している者について、市長が特に必要があると認めるときは、暴力団関係者かどうか警視総監の意見を聞くことができるとしておりますけれども、これはどういう場合を想定しているのでしょうか。暴力団関係者かどうか入居決定者全員、または現に入居している人について、このような調査をするのかどうか伺います。
△山田管財課長 順を追って説明したいと思います。
まず、市営住宅公募抽せんの結果、入居資格審査対象者となった市民、及びその同居者について、暴力団員であるかどうかの確認を行うため、警視庁に照会することを考えておりまして、申込者全員について警視庁へ照会するものではありません。
また、入居申し込みの際には、先ほども申し上げましたが、募集案内に暴力団員は入居資格がないこと、このことのほか、暴力団員か否かについて、警視庁に照会する場合があることなどを明記いたしまして周知を図るとともに、申込書には暴力団員であることが判明した場合には、決定を取り消されても異議のないこと、また決定後に判明した場合には、速やかに住宅を明け渡す旨の誓約を求めるほか、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会することに同意することなどを明記していきたいと考えております。
また、既存入居者についてでございますが、先ほども申し上げておりますが、日ごろから入居者や職員に対する恫喝、また入れ墨を見せるなどの威嚇、表札に暴力団の名札を掲示するなど、市営住宅管理業務の中で知り得た客観的な情報などに基づきまして、暴力団員である疑いが高い場合について、警視庁へ照会を行っていくことを考えております。また、既存入居者に対しては、改正内容に関するお知らせを全戸に配布いたしまして、周知を図っていきたいと考えております。
○田中委員 入居決定の決定者ですか、それの資格審査ということなのかなと思いますけれども、もう少しお聞きしたいのは、この条文に書いてある市長が特に必要があると認めるときというのは、どういうことを言っているのでしょうか。
△山田管財課長 例えば、資格審査の同居者の中に年少な小学生、幼児等がいた場合、それらについては照会から省くことができるわけです。ですから、それらが、市長が特に必要と認めるときは、暴力団関係者かどうかという部分の表現になろうかと思います。
○田中委員 もうちょっとわかりやすく説明をお願いしたいんですけれども、今、年少の幼児を抱えた家庭ですか、その場合のときにはどうするんですか。もう一度わかりやすくお願いします。
△山田管財課長 同居者に、例えば御本人がいらして、配偶者がいて、お子さんがいらっしゃる場合ですね。例えば、18歳未満の者については、今後、警察との協議になりますが、登録がなければこういう方については照会から省くこともできる。それから、高齢者については、現在の情報によりますと、80歳以上の方の団員登録はないという情報をいただいております。これらについては合意書を取り交わすわけですが、そういう中で規定して省くということも考えております。
○田中委員 高齢者の場合は、暴力団関係者であったとしてもということですか。過去にそういう事例があったとしてもということですか。省くということですか。
△山田管財課長 それはケースによろうかと思いますが、過去に、その時点で警察のほうのデータの中に80歳以上の者がいないという情報があれば、これらについては照会の対象外とするのが妥当かと考えております。
○田中委員 もう一回お聞きしますけれども、幼児がいる場合というのは、これは認めるということですか。そうではないんですか。
△山田管財課長 照会する対象から省くということでございまして、5人家族がいて、幼児が1人いて、それから85歳の方が同居人として1人いた場合、ほかの3人については成人なわけですから、可能性としてはあるわけですね。これらについては一応照会をかけるということでございます。
△野島財務部長 整理させていただきますと、基本的には、新規入居のときに当選者については照会をかけるんですけれども、すべてその家族、5人家族でも全部かけるのではなくて、必要な者最低限に絞るということで、必要な者についてかける。ですから、その中に当然、義務教育未満なんかは暴力団ということあり得ませんので、それは除外して。高齢者はあり得るんですよね。ですから、基本的には、新規の場合には、そういう対象者についてはかける。だけれども、除外する者もあるということでございます。
○田中委員 その点わかりました。
既存入居の場合ですよね。恫喝を行った者とか、入れ墨をしているとか、暴力団に加盟しているような表示をしているとか、そういうことを課長のほうで言われましたけれども、そういうことは一切行わない、静かに生活しているという場合もあると思うんですけれども、そういう場合はどうなるのでしょうか。
△山田管財課長 まず、今の状況でございますが、先ほども説明したとおり、市営住宅を管理している中では、そういう情報もございませんし、そういう行為もなかったということで、今後については、警視庁から聞ける範囲では聞きたいと思いますが、疑いのない者について、市から照会をかけるということは考えておりません。
○田中委員 そうしますと、関係者であっても静かにしているというのか、そういう場合もあり得ると思うんですけれども、その場合は、問題は発生しないと見ているのかどうかですね。その辺のところ。
△野島財務部長 先ほどの答弁で認識が私がなかったものですから、ちょっとずれていましたので、訂正させていただきます。
58条でございますけれども、特に市長が必要であると認める場合というのは、やはり近隣の中で脅かしだとか、付近の住民からこちらへ通報がありまして、トラブルもあるんで、直ちに照会するというのではなくて、こちらの事務当局として客観的にそういう事実があるのかどうか、ある程度疎明した上で必要があると認められれば市長から照会するということでございます。すべてうのみにして照会するというのではなくて、そこは慎重に、人権の問題ありますので、やっていきたいと考えています。
○田中委員 入居資格審査について申し込み決定ですか、決定者全員に審査するわけですね。その場合、私心配しているのは、この暴力団関係者かどうかを通じて個人情報というんでしょうか、個人の権利侵害、こういうことにつながることをおそれているんですけれども、その辺はいかがですか。
△山田管財課長 1つには、申し込みの段階でパンフレットに、そういう事実が判明した場合には、警視庁のほうに意見照会するということについて、同意をいただく予定でございます。それから、資格審査対象になった最低限のものを行うということでございまして、それも照会する内容については、氏名、生年月日、性別、この3つに限っております。そういう中で、情報の漏えいについては万全を期したいと考えております。
○田中委員 この点は、今、課長のほうから、最低限のものに対して氏名、生年月日、そういったことも個人情報をきちんと守ってやるということなので、ぜひその辺は、そのような方向で推進してもらいたいと思うんです。それを申し上げておきたいと思います。
それで、59条、2番目の質疑ですけれども、市長への意見ということですけれども、警視総監はと、これは先ほどもありましたけれども、警察署ということですね、言ってみれば当該の。市営住宅に入居しようとする者、または現に入居している者について、暴力団関係かどうか市長に対し意見を述べることができるとしておりますけれども、これは警察が、言ってみれば市民の個人情報をずっと集積して持っているということになるのかなと思うんですけども、この辺のところはどうでしょうか。
△山田管財課長 警視庁、警察のほうで持っているのは、暴力団員についての情報について、確認のため持っているということでございまして、その情報をもとに警視庁が認定するということで、市民全員の情報を持っているということではございません。
○田中委員 当然、市民全員の情報を持っているということになると、これは大変なことになるんですけれども、こう表現されますと、市長に意見を述べることができるとなっているわけですよ。そうすると、入居しようとする者、または現に入居している者についてでしょ。そうすると、全般的に調査の権限というのか、あることになるんで、やはりその辺は個人情報を警察がすべて持っているという感じにとられるわけですね。ですから、この辺のところはどの程度、警察が情報の提供の範囲を決めているとか、そういうことはあるんですか。市長に対して。
△山田管財課長 私どものほうでは、先ほどから申し上げていますように、入居資格の中で、先ほど申し上げたような対象者。それから、既入居者については、疑いのあると判断した者について、照会をかけるまででございまして、どういうことで警視庁のほうでその認定を行うかどうかについては、私どもは承知しておりません。
○田中委員 意見ですけれども、これは58条と同じように市営住宅、あるいは高齢者住宅の入居に関連して、こういった市民のプライバシー、こういう侵害になるやもしれないわけですよね。侵害になるとは言わないにしてもですね。ですから、この辺のところは、ぜひ慎重に条例を扱っていただきたい。このように意見として申し上げたいと思います。
△野島財務部長 59条は、58条で市長から照会をかけたものについて答えるという条文なんですけれども、今、委員御指摘の点につきましては、もちろん個人情報保護条例がございますので、これを遵守しながら、気をつけながら、こちら進めてまいります。具体的には、照会をかける場合は最小限で、もちろん必要ないものはかけない。それから、よその市の事例を出すとあれなんですけれども、当選者と補欠者一遍にかける場合があるんですね。うちの場合は、当選者をかけて、当選者が辞退したときに初めて次のステップというか、補欠者についてかけるという配慮をしてまいるつもりではおります。
それから、警視庁の照会については、必要最低限の項目、先ほど申し上げました氏名、性別、生年月日等で照会をかけて、これにつきましても、お互いにこれから協議していくんですけれども、協議書の中で、暴力団員排除の目的以外使用しないことを取り交わすということも当然でございます。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 既に3人の方が質疑を行っておりまして、大分わかってまいりました。その意味で確認という形になると思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
まず第1番目に、これまでの実態ということで、今回のこの改正は、いわゆる暴力団員の排除ということでありますけれども、これまで市営住宅での暴力団員の入居の実態はあったのか。これは先ほどなかったと私は解釈しましたけれども、そしてまたさらに近隣とのトラブル、そういうものも実態としてなかったという話だったかと思いますけれども、確認のためにもう一度、これまでの実態についてお伺いをしたいと思います。
△山田管財課長 これまでは、暴力団員であることの可否については、入居資格の対象ではなかったため、その有無について把握してきておりませんが、幸いにして入居者や職員に対する恫喝行為や威嚇行為などによるトラブルの発生もありませんので、市営住宅内に暴力団員は入居していないのではないかと推測しております。また、近所の方とのトラブルについても、こちらのほうに報告としては上がってきておりません。
○木内委員 2番目に、先ほどからいろいろと質疑がありました。それで、いわゆる暴力団員であるかないかの確認は、実際は警察との協議といいますか、それで氏名、年齢、性別、そんなことで確認をして、それで59条で警察署のほうからその答えが返ってくる、こんな流れだと思いますけれども、先ほどからの質疑を聞いていて、今度新しく入居する場合は、パンフレット等について、例えば暴力団員でないことだとか、あるいはまた暴力団員であることが判明したときは明け渡し請求するという話がありましたね。それから、現在入居している方々については、特にトラブルがない限り、現在入居している人たちについて、警察署に照会するということはないという解釈、答弁でよろしいかどうか。確認です。
△山田管財課長 そのようにしたいと考えております。
○木内委員 新規に入居する方でも、実態として80歳以上の方の暴力団員はいないし、それから青少年と言ったらいいんですか、幼児だとか、そういうことについては、もちろんそれはあり得ないことですから、その確認はしないという形で話がありました。
それで、3番目になるんですけれども、現在ではなくて、これから入居する者、あるいは偽って入居した者、あるいは現に入居している者で、暴力団員と判明したときに明け渡し請求をするとなっていますね。それで、もちろん退去勧告したり、それから実際に明け渡し請求をしたりしながら、その期間というのは6カ月見るという話でしたか。それとも、勧告と明け渡し請求から引っ越し期間までを、どのぐらいと想定していましたですか。
△山田管財課長 一応、条文上は明け渡し請求の期限については、速やかにという表現にしてございます。
○木内委員 そうしますと、最終的にはどうなるのかな。明け渡し請求しても、なかなか速やかに退去しないといった場合、これは今後、恐らく警察とのいろいろな相談の中で、最終的には法的手段まで訴えての退去という形になるのか、その点について、最後にお伺いしたいと思います。
△山田管財課長 おっしゃいますように、もし事実があったとすると大変な騒ぎになりまして、最終的に従っていただけない場合は、法的措置ということを考えざるを得ません。これは、民事執行法に基づく強制執行の申し立てを裁判所に対して行って、退去を願うということになります。この場合、弁護士費用ですとか、家財道具の搬出費用、それから強制執行にかかる費用について、市が先行して負担する。これを後日、本人に請求することになりますので、トラブル等が当然発生することになります。これらについて、入居者ですとか、近隣の方々に迷惑がかかるといけませんので、今後、警察と十分協議して、合意書の中でこの辺の支援・協力について要請していきたい、文書で確認していきたいと考えております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 この条例の改正は、普通に考えて、至極もっとものように見えるんでありますが、しかしながら問題点を考えていくと、個人の人権の侵害に極めて当たる部分があって、到底、今までの答弁では納得しがたいところがあります。というわけで、まず最初は、暴力団員の定義。先ほどは、準構成員は照会するとか、あるいは対象にするとか、明け渡しのですね、そういうことはやらないというような話がありましたが、途中で抜けたり入ったりしているような場合も含めて、暴力団員の定義というのをどういうふうに要件として考えるのか。根拠法令と、それから警察の情報収集ですね、個人情報のほうとの関係でどういうふうに考えていますか。
△山田管財課長 暴力団員の根拠ということでございますが、市営住宅条例改正案の第6条1項5号に示してありますとおり、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でございます。
それから、準構成員ですとか、入・脱会を繰り返しているという者についてはどうするんだという御質疑でございますが、これらについては、当初の段階で照会をかけて該当がない。ただ、どうもまだ構成員のようだという情報があれば再度照会をかけて、警察の確認を得たいと考えております。
○矢野委員 具体的に法令の条文を挙げたので、具体的にどういう場合に当たるのか。広域指定がされた団体なのかどうかも含めて、具体的要件はどういうことですか。
△山田管財課長 暴力団による不当な行為の防止に関する法律の第2条では、暴力団員は暴力団の構成員を言うと規定されております。今回の条例改正は、この暴力団員を指しているわけで、この暴力団員であるかどうかについては、指定ですとか、広域ですとか、この辺については警視庁のほうで判断するものでございまして、市のほうで判断する要素ではございません。
○矢野委員 判断・認定をだれがやるかを聞いているんじゃなくて、暴力団員というものはどういうもので、認定する場合の基準はどういうふうになっておるんだと、それを聞いているんですよ。
△山田管財課長 同様に、法律の暴対法の第2条の条文でございますが、暴力団については、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体を言うという規定がございまして、こういう団体に属しているかどうかについて照会をかけていくということで、その実態については、私どもは把握してございません。
○矢野委員 この暴対法の関係については、種々いろんな説があって、おそれがあるというふうに言っちゃうと、全般的にどういう団体にも網がかかっちゃうんですね。その辺もあなた、所管の人だけを問題にするわけじゃないんですが、そういういいかげんなところで網をかけるというのは問題ですよ。具体的に犯罪行為があって、反社会的な犯罪行為があるから、この人はバッテンだと言うんだといいんですよ。そうじゃなくて、おそれがあるからというだけでバッテンつけられないでしょう。ということを私は言っているんですよ。だから、その点について明確でないということが、今の答弁ではっきりしたんで、確認しておいてください。
私は暴力団がいいとか、暴力団員にも人権があるんだということを全般的に言って、何やってもよろしいなんていうことを言ってるわけじゃないんです、当たり前のことですが。ただ、問題は厳密に分けないと誤縛するでしょう、誤縛。間違って適用した場合の人権侵害は、物すごいものがあるんですよ。
それで、準構成員は適用しないとおっしゃっているんだけど、どうも暴力団員か正規の構成員か、準構成員か、抜けたふりをしているのか、もうやめましたと回状回して、ところがやっていること同じことやっているような人いるんじゃないですか、市内にも。というような問題なんですよ。
私が言いたいのは、38条のその点で関連して、暴力団員であることが判明したとき追い出していい。問題はその次ですよ。暴力団員であることが判明したとき、例えば犯罪事実を犯して逃げ込んでいたということの場合、これはしょうがないとしても、括弧書きのところです。大体この種の方々は、事実婚が多いですね。婚姻届出さないで、一緒に住んでらっしゃる場合が多い。何人奥さんがいるかどうかなんていう問題じゃなくてね。そうすると、子供が生まれて、奥さんと子供が市営住宅に入って、奥さん名義で市営住宅の入居をしている。そういう場合に、事実上の夫である暴力団員の方が、事実上住んでいるという場合に、事実上の夫が暴力団員だから奥さんも、事実上の奥さん、子供についても出ていけということを言っているんですか。
△山田管財課長 同居人については勧告を行いまして、基本的には、もしそれが暴力団員であるとするならば、同居人についてです。同居人については、同居承認願を出していただかなければ同居人ではございませんので、同居人ということで判明すれば、これについてはそういう該当者かどうか、そういう疑いのある者については照会をかけるわけですから、自主退去を促していくということになろうかと思います。
○矢野委員 その暴力団の当該の御本人については、出ていってくださいというのはわからないでもないですよ、百歩譲って。確たる根拠があれば。ところが、どうして事実上の婚姻関係であるにしても、いわゆる奥さんに当たる人と子供がいた場合、その人たちの人権はじゅうりんされてもいいということですか。暴力団員だけだったらいいと言ってるんですよ、百歩譲ってね、根拠があれば。何で奥さんとか、妻子、事実上の。この人たちは、どういう責任があるんですか。人権は何なんですか。
△山田管財課長 基本的には、同居人については、先ほども申し上げましたが、自主退去を促すということで、自主退去していただく旨を名義人の方に申し上げて、自主退去していただくと考えております。
○矢野委員 答えになってないでしょう。本人は、明け渡しじゃなくて退去を勧告してもいいですよ、百歩譲っても。でも、妻子に当たる人たちに対して、何で居住権を剥奪するんですか。
△野島財務部長 同居人が、こちらのあれに応じて出ていけば、もうそこでおしまいでございます。奥さんが残ってもです。そっちは暴力団ではありませんから。
○矢野委員 同居する者が該当する場合を含むというのは、これは明け渡し請求というのはだれにするんですか。明け渡しですよ、退去勧告じゃないですよ。部長、あなた大事なことを答弁してるんでね、あなたの答弁だったら、まだこちらも容認できる範囲だけど、これ読むと、明け渡し請求でしょ。名義人にするんじゃないですか。
◎島田委員長 休憩します。
午前11時49分休憩
午前11時51分再開
◎島田委員長 再開します。
管財課長。
△山田管財課長 勧告しまして、勧告に従わない場合には、明け渡し請求をするということで、附則の第5項に書いてございまして、このような解釈でございます。
○矢野委員 答弁終わったの。38条の明け渡し請求というのは、住宅の明け渡しじゃないんですか。退去、つまり当該の人物に退去の勧告をして、退去命令をするわけじゃないでしょう。明け渡しというのは、住宅じゃないですか。全くおかしな答弁してるよ。部長の答弁でいいんだったら、私も、あっそう、結構ですと、それで終わりですよ。今の課長の答弁おかしいよ。
◎島田委員長 休憩します。
午前11時52分休憩
午前11時53分再開
◎島田委員長 再開します。
管財課長。
△山田管財課長 38条の解釈ということでございますが、同居する者が、現実これは同居する場合には、同居承認願を出さなければいけないわけです。その場合には、まずは警視庁のほうにその疑いが、新たな同居人については照会をかけるということで、この時点で、その方がそういう対象であるかどうかということが判明するわけですから、この時点でそういう人であるということであれば、同居できないということになりまして、隠れで、今御指摘の、もし同居する者が該当する場合、これは正式に認められていないわけですから、同居の事実について、市のほうとしては同意していないということを申し上げるということで。これが正式に同居していた人が後から、例えば暴力団員になったというケースも考えられるわけですね。これらについては、当然、先ほど申し上げたとおりに自主退去を勧告するということで、その勧告に従わない場合には、当然、それと生計を一にしているわけですから、明け渡し請求を38条に基づいて行うということでございます。
○矢野委員 さっき財務部長が答弁したのとは、全く違うんですよね。結局、当該の暴力団員だけじゃなくて、そろって出ていってくれという話なんですから、これは人権侵害の最たるもんですね。
それから、3点目にいきます。いいかげんに、今の点については整理してくださいよ。このままやったら、ずっと人権侵害条例だと言われますよ。私は、暴力団員を擁護してるわけでも何でもないんです。ただし、妻子、特に事実婚の妻子の人たちまでつるし上げる必要はないんじゃないですか。と思いますがね。今のは、2点目。おかしい問題点の。
3点目。これ先ほどから議論になっている、できる規定が2つあるわけですが、このできる規定の58条のほうでしたか、市長は聞くことができると書いてありますが、まず抽せんに当たった人全員に関して警視庁照会かけるんですか。これ人権侵害じゃないですか。誓約書をとっていれば、それで済むんじゃないんですか。私は暴力団員ではありませんというふうにとっておけば、もしそうじゃなかったら、直ちに退去命令出せるでしょう。何で警視庁にまで当選者の全員に対して、しかも名義人だけじゃなくて、家族に対して、成人の、警視庁照会かけるんですか。これは、人権侵害でしょう。
というのはね、田中委員もちょっと聞いてたけど、何で警視庁は全国民的に個人情報、暴力団員であるかないかという情報を収集できる権限があるんですか。法律的根拠は何ですか。それができる根拠がなければ、全員を警視庁照会かけるということはできないでしょう。なっているかどうかわからないんだから。暴対法で犯罪を犯して、関係者が自供して、それで私は暴力団員ですというのがはっきりしたときには、これは残るかもしれませんよ。懲役刑とか、あるいは有罪が確定したときに、それが戸籍にばちんと押されるかもしれない。そういうのでわかるかもしれないけど、何で当選者全員に対して、警視庁照会をかける理由と目的と根拠があるんですか。人権侵害じゃないですか、これも。誓約書をとっていればいいでしょう。
その件が1つと、この58条というのは、当選者全員の警視庁照会をかけてもいいとは書いてない。かけなきゃいけないとも書いてないし、できるというのは、意見を聞くことができるという、できる規定なんですよ。義務規定ではないんです。何で当選者全員を警視庁照会かけるんですか。これが3つ目ですよ。誓約書だけでいいでしょう。かけたって、全国民の暴力団であるかないかという情報を警察が収集してない限り、こんなのかけたって無駄なんですよ。やれるはずがないでしょう、警察も、そんなことが。個人情報の法律違反じゃないですか。こんないろはもわからないようじゃ、どうしようもないじゃない。条例本文にそういうことが書いてないんですよ。当選者全員の資格審査をするといって。できるって書いてないでしょ。
◎島田委員長 休憩します。
午後零時休憩
午後1時16分再開
◎島田委員長 再開します。
矢野委員の質疑に対する答弁より始めます。財務部長。
△野島財務部長 まず最初に、矢野委員から入居の決定時に何で新規の入居者全員、全員ではないんですけれども、その都度、警視庁に照会をかけるのかという質疑でございました。
先ほども申し上げましたが、既存の入居者については、居住者同士の一定のコミュニティーも醸成されており、現時点では暴力団はいないと推測しておりますので、このことから必要に応じて照会をかけるということとしております。
一方、新規入居者につきましては、先ほどの補足説明でも申し上げましたが、町田市の暴力団員発砲事件を契機に、また類似の事件も多発していることから、日常的にあり得る事件として、住民の皆さんを不安に陥れている背景は御案内のとおりであります。このような背景をもとにしまして、国において暴力団員排除に関する基本方針が示され、東京都市町村公営住宅連絡協議会を通じまして、先進団体の改正内容、及び一定のひな形が提供されていることから、これらに準じて、新規入居者については、警視庁に照会をかけるとしたものであります。
目的は、あくまで市営住宅、及び高齢者住宅入居者や市民の安全で安心な暮らしを確保するためでありますので、御理解をお願いしたいと思います。
○矢野委員 今の点に関しては、私がお伝えしているのは、何で当選者全員の照会をかけるのかということを言っているんですよ。それが個人の人権というか、個人情報保護法の、あるいは条例の規定から見て、立法趣旨から見て、人権侵害に当たるのではないかということを言っているんですよ。必要があるということと、個人の人権を侵害していいということと、どういうふうに見ているのかということです。
△野島財務部長 その点につきましては、先ほども申し上げましたけれども、十分、個人情報保護条例を遵守しながら、配慮しながらやっていく。それから、今申し上げましたような背景があるということで、御理解いただきたいと思います。
○矢野委員 暴力団全員が市営住宅とか、都営住宅で暴れたとか、立てこもったとか、そういうんじゃないでしょ。薬をやった関係の暴力団員が、そういう傾向に出ているということなんであって、全員がそうとは限らないわけですよ。平穏に暮らしている場合においては、生活権全般を奪うというのは、人権侵害につながるということと、それから当選者全員を照会対象にするということは、警察が全国民的にそういう情報収集をしてなきゃできないでしょ。照会をかけても、わからないわけじゃないですか。だから、全国民を対象にしたような情報収集をすることについて、全然見解を持っていないのかということを聞いているんですよ。あんまり認識がないから、これ以上聞きませんけどね。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 何点か確認で聞かせてください。
さきの委員の質疑で、これまでに暴力団員がいたかどうかとか、そういうトラブルがあったかどうかというのは、市営住宅に関してはないと聞いたんですが、高齢者住宅のほうは、はっきり答弁がなかったと思うので、お聞かせください。
△榎本高齢介護課長 平成5年の入居開始以来、15年が経過しておりますが、現在のところ入居者、並びに入居希望者に暴力団員がいたということはございません。
○薄井委員 いろいろなケースが考えられると思うんですけれども、単純に現役の暴力団員であれば即勧告とか、出せるとは思うんですけれども、例えば元暴力団とか、そういうケースもあると思うんですよね。そういった場合は、どのように対処されるんでしょうか。
△山田管財課長 元暴力団への対応でございますが、今回の市営住宅の条例改正におきましては、あくまでも暴力団員が対象でございまして、元暴力団員については、平成12年の警視庁通達がございまして、これは「暴力団排除等のための部外への情報提供について」ということで通達がございます。この中で、現にみずからの意思で反社会的団体である暴力団に所属している構成員と異なり、元構成員については、暴力団との関係を断ち切って更生しようとしている者もいることから、過去に暴力団員であったことが法律上の欠格要件となっている場合や、現状が準構成員とみなすことができる場合は格別、過去に暴力団に所属していたという事実だけをもって情報提供しないとされておりまして、提供を求めても、これについては対象外となると思われます。
○薄井委員 高齢者住宅のほうなんですけれども、先ほど80歳以上の高齢の暴力団員はいらっしゃらないと答弁があったんですが、ということは、79歳とか、そういう高齢者の暴力団員はいらっしゃるという、逆に言えばそういうことなのかなと思ったんですけれども、そういった方に対して、確かに暴力団は怖いものだし、組織というものがありますから、つながっていますから、その人個人だけを見たら、ちょっとどうかなと思うんですけれども、ただ、個人だけ本当に見たら、弱々しいお年寄りであったりするわけですよね。そういった方も、単に暴力団ということで、やはり退去の勧告とかされていくんでしょうか。
△山田管財課長 年齢については、東京都のほうは一応照会かける時点で、80歳以上という者については対象外としていると聞いておりますが、私どもの市条例については、何歳を対象にするか、まだ未定でございますが、もし年齢制限を設けたとするとその線で、例えば80歳だとすると、79歳の暴力団員については対象になると考えてございます。
○薄井委員 念を押す確認なんですけれども、対象になるということは、暴力団員であるということがわかれば、その時点でその79歳の方がどういう状態であろうが、ひとり暮らしであろうが何であろうが、退去願うということなんでしょうか。
△山田管財課長 そういう取り決めがなされれば、そうせざるを得ないと考えております。
○薄井委員 それはそれで私はいいと思うんですけれども、その場合、単純に即勧告ということなのか、それとも暴力団を退会するなり、抜けていただければ、みたいな、そういう勧告というのはないんでしょうか。
△山田管財課長 例えば、1回警視庁に照会をかけて、79歳の暴力団員だと認定された。この認定責任は警察が負うわけですが、私どものほうでその情報を得て、本人に自主退去を勧告するわけです。その時点で、例えば私は実は脱退をしようと思っていたんだよ、脱退したよとか、そういうことを言われるとすれば再度照会をかけていきたい。脱退の事実があれば、これは対象外となりますので、元暴力団員ということになりますので、それは退去願わなくても結構だということになろうかと思います。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
初めに、議案第45号について、討論ございませんか。田中委員。
○田中委員 日本共産党を代表いたしまして、議案第45号に対しまして、賛成の立場での討論でございます。
なぜあえて討論なのかということでございますけれども、私も質疑で明らかにしたんですけれども、この入居決定者の問題、それは全員について警視庁に照会ということについて、御答弁では、できる限りプライバシーの侵害にならないように、氏名、生年月日、性別に限った問い合わせを行うということでございますけれども、であったとしてもプライバシー、個人情報、侵害になるおそれもありますので、ここのところが心配なんです。
それで、我が党の都議団が、都営住宅についてどういう接し方をしたのかということで問い合わせたんですけれども、やはりこのプライバシーの問題は一番ひっかかった。ただ、暴力団を入居させない、あるいは団員であることが判明した場合の退去については当然なので、条例には賛成したそうなんですけれども、そういう点でぜひ運用に当たっては、慎重に扱っていただきたいということが1つです。
それから、附則の4がございますけれども、ここでは同居者が暴力団員だということで判明したときの扱いですけれども、暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとするということになっていまして、家族丸ごとということではないと確認しますので、ぜひそれは言われているように、せっかくの入居資格を剥奪することにならないように、ぜひこの点も慎重に扱っていただきたい、このように思います。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第45号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第46号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第46号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後1時31分休憩
午後1時32分再開
◎島田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕19請願第4号 「地球温暖化防止東村山宣言」制定に関する請願
◎島田委員長 19請願第4号を議題といたします。
各委員からの質疑、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、本日は19請願第4号を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕19請願第10号 憲法第25条「生存権」を真にいかすために市民税、国民健康保険税に関する 請願
◎島田委員長 19請願第10号を議題といたします。
質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、本日は19請願第10号を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕19請願第11号 公共事業における賃金等確保法(公契約法)制定を国に意見書を求めるための 請願
◎島田委員長 19請願第11号を議題とします。
質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、本日は19請願第11号を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題7〕19請願第27号 「憲法九条第1項、第2項堅持を求める意見書」の提出を求める請願
◎島田委員長 19請願第27号を議題といたします。
質疑、御意見ございませんか。田中委員。
○田中委員 この請願第27号につきましては、私、以前から各会派、これは行政側に質疑してもしょうがないわけで、それぞれ各委員の御意見を出し合ってということなんですけれども、今までの中では、これに対する反対意見はないんですよね、事実上。そういうことですから、この憲法第9条関係については、意見書をできるだけ早くということで、私のほうで何回か各会派でまとめてきていただきたいということを申し上げてきました。
この間のときは、私と木内委員と薄井委員と矢野委員、大体賛同できるというお話だったと思うんですけれども、あと肥沼委員と山川委員はどういう形になっているのか。できれば全会一致で採択できればなと思っていますので、その辺はどういう議論になっているのか、お願いしたいと思うんですけれども。
○山川委員 今現在どうなっているかということがありましたけれども、この憲法9条に関しては当然、全員変えるという意思があるということは、うちの会派ではないんですけれども、この憲法問題に関しては、単純な問題ではない部分がありますので、そしてもう少し検討させてもらいたいと以前から申し述べているところがありますので、そこで今回、この今議会で結論を出す、そういうことではなかったので、会派としての意見だけ述べさせていただいて、この次、出していただきたいということです。
○肥沼委員 私どもの会派も、今、意見のすり合わせをしているところでございますけれども、自由民主党の本部のほう、まだはっきりしていない部分がございまして、皆さんも御承知のように、今、大変忙しい状況でございまして、今すぐ会派においても、党本部のほうにおいても、このことにつきましては、もう少しお時間をいただければなと思っているところです。
○矢野委員 そろそろ期限を切って、来期の議会では結論を出すというような期限を設定することを求めたいと思います。
○田中委員 この件につきましては、たしか6月定例会で結論を出せるということではなかったかな。6月定例会で各会派の考え方を表明しようではないかという形になっていたと思うんですけれども、結局、9月定例会も会派の意見というか、調整がまだできていないということですので、今、矢野委員も言いましたけれども、12月定例会にはぜひ一致して採択できるように、ぜひ各会派で調整をお願いしたいと思います。意見として申し上げておきます。
◎島田委員長 ほかに御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、以上をもって本日は19請願第27号を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題8〕閉会中の委員派遣について
◎島田委員長 閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。
本委員会の特定事件調査のため、議長に対して委員派遣承認要求をいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
なお、日時は、10月9日・木曜日から10月10日・金曜日の2日間で、目的地は、愛媛県松山市、及び大洲市であります。派遣委員、目的、経費等の諸手続等については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎島田委員長 以上で、政策総務委員会を閉会いたします。
午後1時40分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
政策総務委員長 島 田 久 仁
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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