第7回 平成21年4月22日(4月臨時会)
更新日:2011年2月15日
平成21年東村山市議会4月臨時会
東村山市議会会議録第7号
1.日 時 平成21年4月22日(水)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 26名
1番 丸 山 登 議員 2番 佐 藤 真 和 議員
3番 朝 木 直 子 議員 4番 矢 野 穂 積 議員
5番 薄 井 政 美 議員 6番 野 田 数 議員
7番 熊 木 敏 己 議員 8番 島 崎 よ う 子 議員
9番 山 川 昌 子 議員 10番 伊 藤 真 一 議員
11番 奥 谷 浩 一 議員 12番 大 塚 恵 美 子 議員
13番 山 口 み よ 議員 14番 福 田 か づ こ 議員
15番 肥 沼 茂 男 議員 16番 北 久 保 眞 道 議員
17番 加 藤 正 俊 議員 18番 鈴 木 忠 文 議員
19番 島 田 久 仁 議員 20番 石 橋 光 明 議員
21番 駒 崎 高 行 議員 22番 川 上 隆 之 議員
23番 木 内 徹 議員 24番 保 延 務 議員
25番 田 中 富 造 議員 26番 清 沢 謙 治 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 副市長 金 子 優
君 君
経営政策部長 諸 田 壽一郎 総務部長 野 島 恭 一
君 君
市民部長 大 野 隆 健康福祉部長 石 橋 茂
君 君
子ども家庭部 今 井 和 之 資源循環部長 西 川 文 政
長 君 君
都市環境部長 三 上 辰 己 まちづくり担 須 崎 一 朗
君 当部長 君
経営政策部次 當 間 丈 仁 経営政策部次 小 林 俊 治
長 君 長 君
会計管理者 細 田 隆 雄 教育長 森 純
君 君
教育部長 榎 本 和 美
君
1.議会事務局職員
議会事務局長 田 中 憲 太 議会事務局次 榎 本 雅 朝
心得 君 長 君
議会事務局次 南 部 和 彦 書記 荒 井 知 子
長 君 君
補佐
書記 礒 田 順 直 書記 三 島 洋
君 君
書記 村 中 恵 子 書記 福 田 優 子
君 君
書記 中 岡 優 書記 田 村 康 予
君 君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 報告第 1号 専決処分事項(平成20年度東京都東村山市一般会計補正予算(第4号))の報告
第4 報告第 2号 専決処分事項(東村山市税条例及び東村山市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)の報告
第5 議案第35号 東村山市税条例の一部を改正する条例
第6 議案第36号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
第7 議案第37号 過払金支払請求の訴えの提起
第8 議案第38号 市立南台小学校屋内運動場改築工事(建築)請負契約
第9 議案第39号 市立東村山第五中学校耐震補強工事請負契約
第10 議案第40号 市立東村山第六中学校耐震診断委託契約における屋内運動場の耐震診断結果の誤りに伴う和解
午前10時34分開会
○議長(丸山登議員) ただいまより、平成21年東村山市議会4月臨時会を開会いたします。
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○議長(丸山登議員) 直ちに、本日の会議を開きます。
議員の皆さんに申し上げます。
カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、テープレコーダー等の本会議場への持ち込みは禁止になっておりますので、使用は禁止いたします。
次に、傍聴される方に申し上げます。
本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあったものについてのみ、これを許可いたします。
なお、カメラの使用につきましては、お渡ししてあります「注意書き」をお守りいただきますよう、また、議事の進行の妨げにならないようお願いをいたします。
また、携帯電話をお持ちの場合は、電源を切るか、マナーモードにして、使用されませんようお願いをいたします。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
地方自治法第132条の「言論の品位」を守ることは議員として当然であり、これに違反すれば、議長権限で地方自治法第129条の「議場の秩序維持」規定を適用いたします。
また、地方自治法第104条で「議長の権限」が規定されております。さらに、議員には、地方自治法第131条「議長の注意の喚起」によって、議長に注意を喚起することができることになっております。このように、議員、議長ともども、権利・義務が規定されております。
東村山市議会として確認をしておきます。
今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限で、こうした規定を適用していくことを確認しておきます。
念のため、東村山市議会としての議決をとっておきます。
以上、申し述べましたとおり、議長権限を地方自治法に基づき適用することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(丸山登議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
17番・加藤正俊議員
25番・田中富造議員
の両名にお願いいたします。
次に進みます。
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日程第2 会期の決定
○議長(丸山登議員) 日程第2、会期の決定について、お諮りいたします。
本臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 鈴木忠文議員登壇〕
○議会運営委員長(鈴木忠文議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条の規定によるものです。
具体的な「各会派の時間配分」については、自民党・自治クラブは22分、公明党は18分、共産党は16分、民主・生活者ネットワークは13分、草の根市民クラブは11分、希望の空は7分、地元のチカラは7分といたします。
この時間については、質疑・討論時間を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと全く自由といたします。ただし、時間内での一切の責任は、会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、1度だけに限り新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行うことで集約されましたので、報告いたします。
○議長(丸山登議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めてこの議会において議決をとります。
本日の議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施いたしたいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 日程第3、報告第1号から日程第10、議案第40号までの委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第3 報告第1号 専決処分事項(平成20年度東京都東村山市一般会計補正予算(第4号))の報告
○議長(丸山登議員) 日程第3、報告第1号を議題といたします。
報告を求めます。経営政策部長。
〔経営政策部長 諸田壽一郎君登壇〕
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 上程されました報告第1号、平成20年度東京都東村山市一般会計補正予算(第4号)の専決処分の内容につきまして報告させていただきます。
今回の専決処分は、3号補正予算成立後に職員の退職願が提出されたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、職員退職手当を補正増したものであります。また、同法第179条第3項の規定に基づき、議会に報告し、その承認を求めるものであります。
2ページをお開き願います。
第1条でございます。歳入歳出それぞれに2,200万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ472億6,223万4,000円とさせていただいております。
次に、3ページをお開き願います。
第1表、歳入歳出予算補正でございます。歳入につきましては、財政調整基金より2,200万円を繰り入れております。次に、歳出でございます。総務管理費を2,582万円増額し、予備費を382万円減額しております。
次に、6ページから11ページをごらんください。
事項別明細書でございます。職員退職手当2,582万円の増につきまして、財政調整基金より2,200万円の繰り入れ、予備費382万円を減額する内容となっております。
以上、甚だ雑駁ではございますが、専決処分の内容となります。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げ、報告とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、これより質疑に入りますが、発言通告書を見させていただきますと、これから行う報告、議案に直接関係のない質疑通告が見受けられます。直接関係のない質疑はなさらないように、また、答弁者においても、これに十分注意して答弁されますようお願いを申し上げておきます。
報告第1号について、御質疑ございませんか。16番、北久保眞道議員。
○16番(北久保眞道議員) 平成20年度東京都東村山市一般会計補正予算について、通告に従いまして幾つか質疑させていただきます。
まず、最初に、この専決処分は退職金ということですけれども、何ゆえに3月定例会に間に合わなかったのか、お伺いいたします。
2番目としまして、退職されるときには、事前に退職願が出されてしかるべきと思われますが、規定はどのようになっているのか、お伺いいたします。
3番目としまして、財政調整基金から充当しておりますが、なぜ、職員退職手当基金から出さないのか、お伺いいたします。
最後になりますけれども、4番目としまして、20年度末の財政調整基金の残高をお伺いいたします。
○総務部長(野島恭一君) 1番目と2番目につきまして、私のほうから答弁申し上げます。
1番目につきましては、定例会終了後の3月27日に退職願が提出されましたので、今回の専決処分となったものでございます。
2番目につきましては、これは一般論としまして、民法の627条1項では、当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了すると規定しております。また、解雇予告につきましては、労基法の20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないと規定されております。
このことから、2週間、ないし、1カ月前には、退職願の提出がなされるのが一般的ではないかと認識しております。しかしながら、地方公務員法や労働基準法では、退職願の提出時期に関する規定はなく、また、公務員につきましては、民法627条1項の適用はございません。行政実例では、特別の理由がない限り、相当期間内に退職を承認すべきものとされておりますので、今回の専決処分となったものであります。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 財政調整基金からの繰入金を財源とした理由でございますが、このたびの退職手当につきましては、年度末の突然の職員の退職に伴うものでありまして、このような不測の事態に対する緊急避難的な財源調整という性格を考慮しまして、財政調整基金からの繰入金を財源とすることが適当ではないかと判断させていただいたところであります。
また、20年度末の財政調整基金の残高でございますが、6億494万2,206円でございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。21番、駒崎高行議員。
○21番(駒崎高行議員) 報告第1号につきまして、公明党を代表して質疑させていただきます。
今ありましたとおり、1点目としまして、急な退職と伺っております。その方の個人情報等もあるとは思いますが、その職員の方の役職、また、勤続年数について伺います。
2点目といたしまして、急な退職ということで、その方のいらっしゃった、4月より期待されていた役割、部署等での人員配置について、問題なく業務は遂行されるのか、また、負担等がかからないのかということについて、考えを伺います。
○総務部長(野島恭一君) 1番目の役職につきましては主任職で、勤務年数につきましては、31年11カ月でございます。
2番目でありますけれども、今回の退職につきましては、突然のことでございますので、人員体制につきましては、21年4月15日から臨時職員の配置により、対応しております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積議員。
○4番(矢野穂積議員) 質疑時間制限に抗議しておきます。
この財調基金からの繰り入れということですが、年度末を挟んで、一時借り入れについては、若干の答弁が予算特別委員会でもあったわけですが、具体的に、財調から2,500万持ってきたということですが、この財調を含めてですね、一時借入金の借り入れと繰りかえが、どういうふうに具体的になされたか。まだ、進行中もあると思うんですが、具体的に明らかにしてください。
○会計管理者(細田隆雄君) まず、財調の基金の繰り入れについてでございますが、会計処理としましては、財政所管でございますから、歳入調定決議通知書によりまして、21年3月31日に財政調整基金を取り崩しまして、平成20年度一般会計へ2,200万円の繰り入れの会計処理、入金を行ったところでございます。
一時借入金の年度末を挟んだ経過についてでございますが、議員御承知のとおり、地方公共団体の歳入歳出予算は、年間を通じての総見込み額でございます。実際の現金の収入・支出の時期は、予算の執行に左右されます。このため、年度内において支払い資金の不足による時期も、当然考えられ、この不足を補うためのつなぎ資金、資金繰りとして、市長が金融機関から借りるのが、一時借入金でございます。
直近の平成20年度末を例示として説明いたしますと、平成21年3月30日から平成21年4月2日までの4日間、平成20年度一般会計で33億円を一時借り入れいたしました。これは、歳計現金不足の対策として特定目的基金を歳計現金に繰りかえまして、一時的に支払い準備金として流用しておりますが、御承知のとおり、基金の決算日は3月31日を迎えるに当たりまして、繰りかえ運用中の各基金を当該の通帳に、基金の現在高を戻すことが必要となります。そのことから、一般会計の歳計現金の確保といたしまして一時借入金を行いました。その後に、元金返済を平成21年4月2日に行ったものでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
次に進みます。
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日程第4 報告第2号 専決処分事項(東村山市税条例及び東村山市税条例の一部を改正する条例の一部を
改正する条例)の報告
○議長(丸山登議員) 日程第4、報告第2号を議題といたします。
報告を求めます。市民部長。
〔市民部長 大野隆君登壇〕
○市民部長(大野隆君) 報告第2号、専決処分事項であります東村山市税条例及び東村山市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきまして、報告申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律案が第171回国会におきまして再可決・成立し、平成21年3月31日に公布され、関係政省令も、同日に公布されたところでございます。これに伴い、4月1日に施行される部分につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、その内容につきまして、同法同条第3項の規定により報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
主な改正内容につきまして、配付申し上げました資料の新旧対照表により、説明をさせていただきます。
初めに、25ページ、26ページをお開きいただきたいと思います。
第32条の10の2でございますが、給与所得、及び公的年金等に係る所得以外の所得につきましても、年金所得に係る特別徴収税額に加算して、特別徴収の方法によって徴収することとなっておりましたが、現段階では対応することが困難であることから、削除するものであります。
次に、37ページ、38ページをお願いいたします。
第40条の3でございますが、医療関係者の養成所において、教育の用に供する固定資産に係る非課税措置が拡充されたものであります。今回の改正で、社会医療法人、非営利型一般社団法人、財団法人、社会福祉法人、独立行政法人、労働者健康福祉機構、健康保険組合、及び、その連合会等が非課税の対象に加わりました。
次に、41ページ、42ページをお願いいたします。
第40条の4の2でございますが、社会医療法人が緊急医療等確保事業の用に供する固定資産に係る非課税措置が創設されたことに伴う条文の追加でございます。
次に、45ページ、46ページをお願いいたします。
附則第6項の2でございますが、平成21年度は、3年に1度の固定資産税の評価がえの年に当たり、土地に係る固定資産税の負担調整措置を延期するもので、「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度まで」に改めるものであります。
次に、同ページの附則第6項の2の2でございますが、評価がえの翌年度、及び、翌々年度における土地の価格の特例につきましても、平成21年度評価がえに伴い、改正するものであります。
次に、47ページ、48ページをお願いいたします。
附則第6項の2の4、及び附則第6項の2の5でございますが、平成19年度、及び、平成20年度における鉄軌道用地の価格の特例措置がなくなるもので、条文を削除するものでございます。
次に、59ページ、60ページをお願いいたします。
附則第9項の7から附則第9項の10まででございますが、都市計画の決定等がされた区域内の市街化区域農地に対して課する固定資産税の減額措置が廃止されるため、条文を削除するものであります。
次に、63ページ、64ページをお願いいたします。
附則第11項の2でございますが、阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例措置の期限が切れることに伴い、条文を削除するものでございます。
次に、75ページ、76ページをお願いいたします。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の特例措置が、平成21年度までから平成26年度までに延期されるものであります。
次に、89ページ、90ページをお願いいたします。
東村山市税条例の一部を改正する条例の一部改正ですが、これは、昨年の6月に御審議をいただきました平成20年度東村山市税条例第18条の附則を改正するものであります。少しわかりづらいかと存じますので、個々の条文での説明ではなく、全体としての説明とさせていただきます。
昨年の税制改正により、平成21年1月から、上場株式等に係る配当所得、及び、譲渡所得等に係る税率は、原則20%に見直しされました。その際、特例措置として、平成21年度と22年度に限り、100万円以下の配当につきましては10%、500万円以下の譲渡所得等につきましても10%の軽減税率を適用することといたしました。しかしながら、景気の低迷等の影響により株式市場も悪化していることから、平成21年度から平成23年度までの間、上場株式等に係る配当所得の譲渡所得等につきましては、一律10%。これは、住民税が3%、所得税が7%、そのうち、住民税につきましては、市民税が1.8%、都民税が1.2%の税率を適用することにしたものでございます。その影響により、条文の整理を行ったものであります。
最後に、105ページ、106ページをお願いいたします。
これは、東村山市税条例の一部を改正する条例の一部改正でございますが、平成21年度評価がえに伴う土地に係る都市計画税の負担調整措置の延期により、改正するものであります。
以上、改正点の主な内容について説明させていただきました。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(丸山登議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。8番、島崎よう子議員。
○8番(島崎よう子議員) 自民党・自治クラブを代表しまして、何点かお伺いいたします。
初めに、今回の改正ポイントは、ただいまの上程に対する説明を聞きましてわかりましたので、割愛させていただきます。2番目の影響についてです。
1として、納税者にとってどのような影響があるでしょうか、ポイント的にお答えください。
そして、2です。市にとっての影響、及び、影響額についてはどうなのか、伺います。
3です。固定資産税の評価額の決定についてお伺いしたいと思います。今回出された総務省の固定資産評価基準について、市のほうはどのような見解を持っているのか、お伺いしたいと思います。
②として、この固定資産評価額の基準日は20年1月1日現在としているため、その後、経済状況が大変大きく変化いたしましたが、都道府県の公示価格や実勢価格とギャップを感じるような気がいたします。そこで、固定資産評価審査委員会ではどのように判断されたのか、伺うものです。
③です。固定資産税、都市計画税の税率は、ともに自治体に裁量権があります。しかし、ほとんど近隣自治体では、同じような税率かと思います。そこで、自治体独自の判断をすることは、現実的には可能なのかどうかお伺いします。
④です。国の3年ごとの評価がえに基づき課税評価額が決められているわけですが、21年度を基準年度にして、22年度、23年度も同じ額を決めるというのが通常です。ところが、今回、東村山市ホームページを見ますと、下落傾向が見られたときには、価格を修正する特例措置をとる場合もあるといったように書かれております。そこで、この方針について、確認をさせていただきたいと思います。そして、その場合はどのような方法によって行うのか、伺います。
○市民部長(大野隆君) 初めに、納税者への影響ということでありますけれども、上場株式等に対する配当所得、及び、譲渡所得等に対する税率が、原則20%から10%に改正されることにより、一般投資家の投資意欲等が若干喚起されるのではないか、その程度のことを考えております。
次に、市にとっての影響でありますが、今回の改正項目につきましては、特例措置の延期等が主な内容でございますので、市にとっての影響は、ほとんどないものと考えております。
次に、固定資産税評価基準でありますが、総務大臣が評価の基準、並びに、実施の方法、及び、手続を定めたものであり、土地取引等の実態の変化等を反映した改正であると考えております。
次に、平成21年度の土地の評価がえに伴う価格調査基準日、御質疑にありましたように20年1月1日であります。これにつきましては、1つには固定資産評価審査委員会でありますけれども、これは、地方税法423条第1項の規定に基づいて、固定資産税の課税に登録された価格に関する不服を審査・決定するための機関でございますので、経済状況等に伴う評価基準の判断につきましては、市が実施するものでございます。
それから、税率でありますけれども、お話がございましたように、固定資産税については、各市とも1.4%の標準税率でありますが、各市とも同じであります。制限税率が2.1%を超えることはできません。財政上、その他必要があるときには、標準税率と異なる税率を定めることは可能だということになっておりますが、各市とも1.4%です。また、都市計画税については、制限税率である0.3%以下であれば、設定することが可能であります。当市の場合には0.27%で、市によって、若干差はございます。
なお、標準税率により高い税率を定めることは、超過税率、超過課税と言いますけれども、超過課税を行うには、財政上、その他の必要がなければ、定めることはできません。また、期限を設けずに超過課税を行うことは、財政上、その他の必要な要件から、妥当ではないとされております。
なお、標準税率よりも低い税率を採用することも可能ですが、その場合には、地方財政上のペナルティーとして、起債が許可制になる等々がございます。
それから、22年度、23年度の対応でありますが、前年7月1日までに下落傾向が見られるときは、価格を修正する措置を講ずることを予定しております。具体的な方法といたしましては、地価公示価格、相続税路線価格と地価調査価格を参考に、鑑定評価の活用等により、地価動向、及び、標準宅地等の価格の下落状況を把握し、下落傾向が見られるときは、価格を修正することとしております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。21番、駒崎高行議員。
○21番(駒崎高行議員) 報告第2号につきまして、公明党を代表して質疑させていただきます。
こちらの報告一覧表で申します。37ページ、及び、41ページでございますが、こちらの医療関係者の養成所、及び、社会医療法人による緊急医療等の確保事業について、新しく非課税措置が創設されると理解をしておりますが、こちらの市内での具体的な場所、また、事業者等の情報をいただいて、そして、その非課税措置によって影響する概算金額、これは、市税徴収等に関しての概算金額をいただければと思います。
2点目として、全体として、さきの議員の質疑とも重複するとは思うんですが、こちらは、特に、継続であるということで影響はないという御答弁だったんですが、(1)として、特別控除や軽減される税率というものがあるわけで、それが影響であったとしても、本来というか、この専決をしなければ、例えば、株式譲渡であれば、20%に戻った場合にはどの程度の影響、その10%の差というのが、大体どの程度のものなのかということでの影響額を伺えればと思います。
2点目は、市民へ影響が皆無ではない。確かに、上場株式の譲渡は、21年度予算案としても大幅に減少しているというのも、認識はしているんですが、一応、市民へ影響が皆無ではないと思いますので、市民への周知方法等は、どのようにお考えになっていますでしょうか。
○市民部長(大野隆君) 初めに、今回、教育機関の養成所等に関するということで、具体的な場所、それから、非課税措置等ということにつきましては、当市には恐らく該当がないだろうということで考えております。
それから、軽減される税率等による影響でありますけれども、基本的には、従来のものをそのまま延長するということですので、それが、もしそうでない場合というところは試算をしておりませんので、そこは御了承いただきたいと思います。
その後、条例改正の内容等の周知につきましては、市民に影響があると思われる内容につきましては、納税通知書に同封いたしますお知らせに掲載をするとともに、市報、及び、ホームページに掲載していきたい、そのように考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。23番、木内徹議員。
○23番(木内徹議員) 報告第2号、専決処分、市税条例の一部を改正する条例等について、質疑を行います。
大方、今の説明、ないしは、議員の質疑でわかったんですけれども、ちょっとまだわからない点について、お伺いしておきたいと思います。
まず、第1点目に、25ページ、第32条10の2の2項を削除する理由でございますけれども、説明では、年金と所得の加算は特別徴収の方法に、いわゆる現時点では対応が困難、そんな説明がございました。現時点では対応が困難という意味が、ちょっと理解できませんでしたので、その点について、お伺いをもう一度いたします。
2点目に、37ページ、第40条の3ですけれども、御説明にありました、この条項は、医療機関関係者の養成所において、教育の用に供する固定資産にかかわる非課税措置を、一般財団法人、あるいは、健康保険組合等々に拡大するものであると説明がございましたけれども、当市の影響は本当に全くないのか。当市も二、三、大きな事業所もございますし、いわゆる健康保険組合というのもございますから、先ほどの答弁では影響がない、そんな話がございましたので、もうちょっと詳しくお伺いをしておきたいと思います。
3点目に、41ページの第40条の4の2ですけれども、これは、御説明にありましたように、社会医療法人が、緊急医療等の確保事業の用に供する固定資産にかかわる非課税措置を創設するものとございました。それで、たしか島崎議員の話で、該当するものがないとも聞きましたけれども、もう一度確認すると同時に、今後の見込みについてもお伺いしておきたいと思います。
4点目は、省略をいたします。
5点目の93ページ、第2条3項、この条項を改正する理由についてお伺いいたします。
それから、第6点目に95ページ、第2条第7項でございますけれども、ちょっと私、わかりませんでした。この条項を見ると、今まで標準税率は20%であるけれども、現下の経済状況を考えて10%、いわゆる軽減税率の継続という話がございました。それで、95ページに書いてありますのは、旧条例では、株式等に係る課税配当所得の金額が100万円以下の場合とか、あるいは、100万円を超えるとどうのこうのとか書いてありまして、それが削除されまして、新条例では一律、課税配当所得金額の100分の1.8に相当する額とするとなっております。それで、どうもそこがわからないんですけれども、標準税率が20%、しかしながら、現下の情勢考えて、軽減税率が適用されているけれども、その継続だという話なんですけれども、この100分の1.8との関係はどうなるのか、その整合性についてお伺いをいたします。
7番目の101ページ、第2条の14項、これは、株式の課税譲渡所得等のことでございますけれども、これも前段で質疑をしました100分の1.8との関係でどう解釈していいのか、その点について、お伺いをしておきたいと思います。
○市民部長(大野隆君) 初めに、特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に、給与所得、及び、公的年金等に係る所得以外の所得がある場合には、その所得割額を公的年金等に係る特別徴収税額に加算して徴収するという規定だったわけでありますけれども、土地の譲渡所得に関する所得割額を年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収する方法、この方法はちょっと無理があるだろうということで、国がそういう方向で示してきたわけですけれども、それに対して各市とも同じように削除するという方向で、今回、修正をせていただくという内容でございます。
それから、医療関係者の養成所につきましては、これは新たにということで認識をしておりましたので、市への教育ということについて、市への影響はないだろうと考えているところでございます。
それから、社会法人、救急医療の関係が、これも新たにというところにつきましては、医師会のほうに確認をいたしまして、この辺については、今のところそういった動きはないということで、現在は影響ないと考えております。
それから、10%、20%という部分と1.8%というところでありますけれども、10%の内訳として、住民税が3%、所得税が7%でございます。そして、住民税の3%のうち、市民税が1.8%、都民税が1.2%ということで、20%、10%、それから1.8%というのが混在をしておりますが、10%でこのまま引き続き延長しようという中身でございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積議員。
○4番(矢野穂積議員) 1点だけ。今、木内議員が質疑した内容を通告してありますので、お答えいただきたいんですが、私がお伺いしたいのは、改正案の2条7項の、課税配当所得の場合に、100万円を超える課税配当所得の所得割、それから、2条14項の、先ほども出ていますが、500万円を超える、これは課税配当じゃなくて課税譲渡所得、これに対する所得割ですが、どういうふうに具体的に変更になるのか。条文が削除された結果、払うほう、それから、市のほうの税額がどういうふうに変化するのか、伺います。
○市民部長(大野隆君) これは、21年1月から原則20%に見直しをされました。その際、特例措置として、21年と22年度に限り、100万円以下の配当につきまして10%、500万円以下の譲渡所得につきましても10%としたわけですが、その後の経済状況等をかんがみて、21年度から23年度までの間、これらについて、すべてのものに一律10%の税率を適用するものでございます。
○4番(矢野穂積議員) 私が聞いたのは、だから、100万を超える、それから、500万円を超える。100万円の場合は課税配当所得、500万は課税譲渡所得、これの税額はどういうふうに変わるかということですよ。改正しない場合と、した場合です、それを聞いてるんですよ。
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午前11時19分休憩
午前11時19分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
市民部長。
○市民部長(大野隆君) 21年度から23年度までの間、住民税については3%、所得税については7%ということで、そのうち、市民税については1.8%ということでの適用になります。
(不規則発言あり)
○議長(丸山登議員) 休憩します。
午前11時20分休憩
午前11時22分開議
○議長(丸山登議員) 再開します。
市民部長。
○市民部長(大野隆君) 説明が上手にできなくて申しわけありませんけれども、先ほどから申し上げておりますけれども、この譲渡所得、上場株式等の譲渡益に関する税率については、本則は20%。20%は、そのうち住民税が5%、所得税が15%であります。それから、経過措置としている10%については、住民税が3%、所得税が7%でございます。その住民税のうち1.8%が市民税、1.2%が都民税ということで、3%と1.8%との、その対比論の問題ではないと思います。3%イコール、市民税は1.8%でございますのでと説明させていただいています。
○4番(矢野穂積議員) そもそも、その改正前の2条の7項、あるいは、2条の14項の(2)の規定は、今回、削除された格好になってるわけでしょ。そうすると、違ってくるんじゃないですかということを聞いてるだけなんですよ。お答え、多分用意してなかったような感じがするので、これ以上聞いても無駄かなと思うんですが、基本的に、私は、株持ってる人がもうかるような、景気悪いからといって、税金まけてやろうというのは余り好きじゃないので、そういうことはやめてほしいという立場で言ってるんですよ。だから、その場合に、1.8に軽減された格好になってるんじゃないんですか、100万を超えても500万を超えてもということを聞いてるんですよ。
○市民部長(大野隆君) そこはそのとおりでございます。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は承認されました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第5 議案第35号 東村山市税条例の一部を改正する条例
○議長(丸山登議員) 日程第5、議案第35号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 大野隆君登壇〕
○市民部長(大野隆君) 議案第35号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、提案説明をさせていただきます。
地方税法等の一部を改正する法律案が第171回国会において再可決・成立し、平成21年3月31日に公布をされました。また、関係政省令も同日に公布されております。これに伴い、4月1日に施行されるものにつきましては、既に専決処分をさせていただいておりますが、施行期日が6月に予定されるものにつきましては、市税条例の一部改正をお願いするものであります。
なお、施行期日が平成22年1月1日以降のものにつきましては、6月定例会にて議案として、上程させていただく予定でございます。
本改正の内容といたしましては、長期優良住宅、いわゆる200年住宅に対する家屋に係る固定資産税の減額措置の創設に関する規定の整備が主なものとなっておりますが、市税条例の主な改正内容につきまして、配付をさせていただきました資料の新旧対照表により説明させていただきます。
初めに、新旧対照表の5ページ、6ページをお開き願います。
長期優良住宅に対する家屋に係る固定資産税の減額措置が創設されたことに伴い、減額措置の適用を受けようとする場合に必要となる申請書等につきまして、条文が削除され、附則第11項の4といたしました。具体的な減額措置の内容につきましては、地方税法本法附則第15条の7に規定されておりますが、簡単に申し上げますと、新築された長期優良住宅の普及に関する法律第10条に規定をしておりますが、120平米までの建物を限度に、翌年度より5年間、非木造については7年間、家屋に関する固定資産税を2分の1に減額するものであります。
長期優良住宅に関する規定が追加されたことに伴い、旧条例の附則第11項の4が、新条例で附則第11項の5に改正するものであり、以降の条文についても、けたずれ、条文のずれ等を含めて、同様の理由により、改正するものでありますので、説明は省略させていただきます。
次に、11ページの下段の附則でありますが、施行日、並びに、固定資産税に関する経過措置を規定しております。
以上、大変簡単な説明で恐縮ですが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案説明を終わらせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。17番、加藤正俊議員。
○17番(加藤正俊議員) 自民党・自治クラブを代表いたしまして、議案第35号、東村山市税条例の一部を改正する条例についてお伺いいたします。
①、だれがどのような手続をすればいいのでしょうか。
②、どこに申請すればいいのでしょうか。
③、主な適用基準はどのようなものでしょうか。
④、長期とは、どのぐらいのものを予定していますか。
⑤、どのぐらい申請があると予定しているのでしょうか。
⑥、通常の建設費と比べて、坪当たり単価はどのぐらいになるのでしょうか。
⑦、なぜ既存の建物しか適用がないのでしょうか。
⑧、条文には「国産材、その他の木材を使用し」と書いてありますが、国産材の利用によって我が国の森林の整備、及び、保全が図られるように配慮されていますが、何か特別の指示があったでしょうか。
以上、お伺いいたします。
○市民部長(大野隆君) 初めに、手続でありますけれども、2点ございます。2番の申請先とあわせてお答えさせていただきます。
1つには、着工前に分譲事業者、あるいは、所有者等、国土交通省令で定める認定基準を満たした長期優良住宅の建築をしようとする者が所管行政庁の認定を受けるための申請手続で、当市の場合には、小平市にあります東京都多摩建築指導事務所に申請をすること。もう一つは、住宅完成後に固定資産税減額申請を市に提出していただくものであります。
次に、長期優良住宅の認定基準でございますが、耐久性、耐震性、可変性、バリアフリー性、それから、省エネルギー性、住居環境維持・保全が良好等、一定の基準が定められております。また、固定資産税減額適用基準といたしましては、平成21年6月4日から22年3月31日までの間に新築された住宅が対象で、新築時から木造住宅で5年間、非木造住宅で7年間、1戸当たり120平方メートルまでに限り、家屋に係る固定資産税を2分の1に減額するものでございます。
次に、長期の意味でありますが、数世代にわたり住宅の構造〓体が使用できることという認定基準が定められております。具体的には、通常想定される維持・管理条件下で、構造〓体の使用継続期間が少なくとも100年程度と定められております。
次に、申請件数でありますが、今まさに緒についたという制度でございまして、ハウスメーカー等もこれからということになるようでございますので、現段階では申請等の見通しはわかりません。
次に、坪当たりの単価でありますが、参議院の国土交通委員会での質疑資料によりますと、長期優良住宅の建設費は、一般の住宅の2割増と試算をしております。その内訳は、耐久性の向上で2%、耐震性の向上で5%、それから、可変性、維持・管理の容易性の確保で12%程度と見込んでおります。
次に、既存建物へ適用させないという理由でありますが、一般住宅が新築された場合は、木造住宅で3年間、非木造住宅で5年間、家屋に係る固定資産税が2分の1に減額される新築軽減措置がございます。今回、長期にわたり良好な状態で使用可能な質の高い住宅の普及を促進させるために、一般の新築住宅の軽減措置に、それぞれ2年間プラスして軽減措置が受けられる制度を新設することによるものでございます。
次に、国産材の使用でありますが、国産材の適切な使用が確保されることにより、我が国における森林の適正な整備、及び、保全が図られ、地球温暖化の防止、及び、循環型社会の形成につながることから、国産材を使用するよう配慮するようになっておりますが、市に対しては、特別、指示はございません。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。20番、石橋光明議員。
○20番(石橋光明議員) 議案第35号、公明党を代表しまして質疑させていただきます。
さきの議員の質疑で③と④はわかりましたので、割愛をします。
まず、①なんですけれども、そもそもこの減税制度の創設に至った国の経緯を、ポイントをまとめていただいて、御説明をお願いします。
次、②なんですけれども、先ほども長期優良住宅の条件というものを御説明いただきましたけれども、そのほかにもう少し詳しい内容があれば、御説明をお願いしたいと思います。
最後に、⑤なんですけれども、今回、固定資産税の減免ということなんですが、それ以外にこの長期優良住宅を建てる、税金以外等のメリットが何かあるのかお伺いします。
○市民部長(大野隆君) 初めに、制度創設の経緯でございますけれども、日本の住宅寿命は短く、地球環境問題、廃棄物の問題の深刻化、少子・高齢化の進展による福祉負担の増大などの観点から、つくっては壊す消費型社会から、いいものをつくって長く大切に使うストック型社会への転換が急務となり、長期に良好な状態で使用可能な質の高い住宅の普及を促進させる取り組みとなったものでございます。
2点目でありますが、先ほど加藤議員にお答えした以上のものは、特にはございません。
それから、3点目、最後でありますが、固定資産税の減額以外のメリットということでありますけれども、長期優良住宅関連税制では、住宅ローン減税、それから、投資減税、登録免許税、不動産取得税等で減税措置がございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。24番、保延務議員。
○24番(保延務議員) 議案第35号について、3点通告しておりましたので、伺います。
若干、前の質疑者とダブるところもありますけれども、まず1点、この条例の目的と効果ということなんですが、長期優良住宅の普及ということかなと思うんですが、そうすると、これはかなり時間をかけて行うものではないかなと思うんですが、それが1年間のみの新築という、6月24日から3月31日までというのでは効果は少ないように思うんですが、この条例でどのような効果を期待しているか、見解を伺います。
また、この条例施行後、1年間で何件ぐらい、先ほど質疑があって、答弁がありましたでしょうかね。何件ぐらいの申請を予定しているか、それから、予想される減税の総額について伺います。
2点目なんですが、これは国交省が認定する長期優良住宅ということですが、先ほど、数世代にわたりということでありましたけれども、もうちょっと詳しく御説明をいただきたい。例えば、いろいろな言い方がありますね。法律の中には30年以上ということも言っていたり、あるいは、200年住宅という言い方もしたり、先ほどは少なくとも100年程度ということですけれども、もうちょっと詳しく、耐久性等について伺いたいと思います。
あと、この法律の条文の中には、建築費の負担軽減の問題とか、あるいは、伝統技術の保存、さらには、良好な景観の形成というものがあるんですが、先ほど国産材の使用についてはありましたけれども、それぞれ具体的な例を示していただきたい。
3点目ですけれども、長期優良住宅の認定を受けて、この事業ができる業者といいますか、これはどのくらいあるんでしょうか。それから、東村山市内ではどのくらいあるのか、今後の見通しについても伺っておきます。
○市民部長(大野隆君) 初めに、単年度での効果では意味がないのではということでありましたけれども、先ほど加藤議員にお答えしましたように、今回の制度、既存の一般新築住宅軽減措置の上に、長期優良住宅の場合は、さらに2年間をプラスするという制度になっておりまして、既存の新築住宅制度が、22年3月31日までの時限立法ということになっております。それに合わせて、22年3月31日までということにしていることで、次年度以降もまた制度化されるものと考えております。
次に、長期優良住宅の耐用年数でありますが、先ほどからお話しさせていただいていますように、これも重複になりますが、100年程度となる措置が講じられているということで、その条文の中、法律第6条に30年以上という表記がございますが、これにつきましては、長期優良住宅における給排水設備等についても、通常の維持・管理の中で30年程度は使用可能なつくりであることが必要である、そういうことを規定しているものでございます。
それから、建設費の負担軽減のところでありますが、長期優良住宅は、一般的な住宅と比較して、先ほどお話ししましたように、建設費用が2割程度高くなるだろうということで見込まれております。そのインセンティブとして、償還期間の延長による毎月の返済額の引き下げを図る、それから、また、その担保となる住宅以外には支払いの責任を及ぼさないという、そういった支援措置を図るようにしております。
それから、伝統的な技術の保存ということでありますけれども、住生活基本法の趣旨を踏まえた地域材の利用、技能者の育成など、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術の継承、及び、向上に配慮することになっております。
それから、良好な景観の形成ということにつきましては、長期優良住宅が、将来にわたって町並み等の一部を形成することを踏まえ、地域の町並み等との調和が図られているかどうかの観点、こういったことも配慮するということになっております。
最後に、こういった住宅は、これからハウスメーカー等もそういったものを設計し、販売をしていくということになると思いますので、現段階では認定を受けるものもありませんし、今後の見通しについても、そのところはまだ、どのぐらいかということは定かでございません。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。11番、奥谷浩一議員。
○11番(奥谷浩一議員) 議案第35号、東村山市税条例の一部を改正する条例について、質疑をさせていただきます。
提案説明と、さきの議員の質疑、答弁でわかったところは割愛をさせていただきたいと思います。
最初に、要望事項を申し上げたいと思うんですけれども、今回の「法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者」ということで、11の4に新たに加わるということなんですけれども、この地方税法の「法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅」なんですけれども、我々が配付されています自治六法にはもちろん、6月4日施行なので入っているはずがない。インターネットで見ても、まだそれは施行前なので、出てこないということで、これからできましたら、そういったものについて、元版の地方税法の、そういった、今この新旧対比表はあるんですけれども、これは地方税法をもとにそこに入れているわけですから、元版の条文なんかをつけていただくと非常にありがたい。一々調べなくていいということで、それは要望しておきます。
質疑なんですけれども、大きな1番目の①、②のところの見込み件数、見込み影響額については、これからのことなので、わからないという答弁でわかりました。
大きな2番目の①、②なんですけれども、施行日以前の認定長期優良住宅について、既存の住宅はどれぐらいあるのかという件数。②が、既存の分については、今までの分に上乗せして、今回やるんだよということだったので、そういう答弁になるかなと思いますけれども、どのような方策を考えておられるのかをお伺いします。
大きな3番目としましては、21年6月4日以前に新築されたものと、それ以降にされたものでは、固定資産税の減税が異なるわけなので、今から買おうかなと思っている人が、その日を境にえらい変わってしまうというところで、市民への広報が急がれると思いますが、どのような方策を考えられているのか、お伺いします。
○市民部長(大野隆君) 6月4日以前に新築された新築住宅につきましては、3年、5年という税額の軽減基準がございますが、今回のものは、そこに新たな効果を付加したものになってまいりますので、その辺のところについては、方策と申し上げましても、そういったものをこれからやりますよということをPRしていくことかなと思います。
それで、次の質疑になってまいりますが、市民への広報につきましては、税条例を可決いただきましたら、速やかに市報、それから、ホームページ等で掲載をして、市民へのPRをしていきたいと考えております。
なお、実際に固定資産税の減税が図られるのは、22年度の課税分からとなりますので、それに向けてしていきたいと思っております。
○11番(奥谷浩一議員) 答弁がなかった既存の件数のところ、わかればお願いします。
○市民部長(大野隆君) 長期の優良住宅に関する既存のものというのは、それは、今回新たにさまざまな条件を付加しておりますので、従来のものについては、ないということでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積議員。
○4番(矢野穂積議員) まず、先ほども専決でもって報告が、条例、市税条例に関しても、改正に関してもあったんですが、本件に関しては、議案として臨時会を招集して議決をとろうというふうになってるわけなんですが、専決がいいとは言わないんですが、一部は専決をしておいて、一部は議案として提出して、臨時会まで招集するというやり方。これ、一貫性はどうなってるのか、市長、答えてください。
大体、議員ですから、議会の本会議やるのは当然の義務ではあるんだけど、やたらめったら、1週間前に都合が入ってるのを飛ばしてこっちは出なきゃいけないんですからね。いいですか、1週間前にいきなりやるというのはね、あなた、ぎりぎりのところで、相当危ないやり方ですよ。この人はどうなってるのかなというふうに思われますから、注意してください。
したがって、この整合はどうなってるのか。一部は専決でやって、同じ法改正ですよ、一部は議案で出すというやり方。
これに関して2点目ですが、法改正は、この地方税法等の一部を改正する法律というのは、住宅土地税制についても、あるいは、これは直接、末端自治体には、市町村には関係ないものもありますが、自動車税制とか、先ほど議論になった金融証券税制とか、さまざまありますね。今回は提案していないけど、6月ですか。後日提案するんだというふうに言ってますけど、例えば、住宅ローン特別控除の改正についても、一体どうなってるのか。
これは、どうして早くやらないんですか。そういうこともあるじゃないですか。だから、今回の税法改正に関連して条例改正が必要なものについて、どういうふうにスケジュール化して、どういうふうに網羅して、何を専決でやって、何を議案として審議するのか、どういう計画を立ててるのか、市長もあわせて、きちんと答えてください。
○市民部長(大野隆君) 今回の、ただいま提案をさせていただきます長期優良住宅につきましては、20年12月5日の公布、21年6月4日の施行ということでございます。それに合わせて、本来的には、6月の定例会の中でといいましょうか、定例会の中で上程をさせていただいて、委員会で御審査をいただくということが一番正しいかなと思いますが、その辺の施行期日の問題として、6月4日でありましたので、6月の定例会では、本会議の初日でないと間に合わないということを勘案いたしました。
それから、4月1日適用のものは、専決でせざるを得ないかなということで、今回のこの案件については、どこでやるのかなということについては、検討はさせていただきましたけれども、他の案件等もあって、臨時会を招集させていただきましたので、そこにあわせて6月4日のものということで、今回、上程させていただいたことでございます。
○市長(渡部尚君) 臨時議会をなぜ開いたのかということだと思います。
大変、矢野議員お忙しいということで、申しわけなく思っているところでございますが、今回の臨時議会の招集につきましては、招集のあいさつにも申し上げましたが、こちらとしての考え方としては、南台小学校の屋内運動場の改築工事と、第五中学校の耐震補強工事、これについて、契約の締結を速やかにしてまいりたいという発想のもとに、臨時議会をお願いしたところでございます。
と申しますのは、平成19年に八坂小学校の耐震補強工事、予算をとっておきましたけれども、時期がちょっとずれた関係から不調になってしまって、1年事業が実施できなかったという反省に立ちまして、その後は、できるだけ契約については早期に締結をして、速やかに工事ができるようにしてまいりたいということで、今回、1億5,000万円以上の2件の請負契約についてお願いをしたいということで、臨時議会を考えたところでございます。
それに伴いまして、先ほど来、市民部長が答弁をさせていただいているように、4月1日の施行については専決処分をさせていただき、6月以降のものについては今回ということで、さらに、22年1月以降のものについては、6月定例会で御審議をいただくということで、趣旨は一貫をしていると考えております。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に進みます。
休憩いたします。
午前11時52分休憩
午後1時2分開議
○副議長(山川昌子議員) 再開いたします。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第6 議案第36号 東村山市介護保険条例の一部を改正する条例
○副議長(山川昌子議員) 日程第6、議案第36号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 石橋茂君登壇〕
○健康福祉部長(石橋茂君) 議案第36号、東村山市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、提案の説明をさせていただきます。
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律が、昨年5月28日に公布されました。同法の施行日については、本年1月23日に閣議決定され、本年5月1日と定められたところであります。
東村山市介護保険条例における改正点でありますが、法律の条項が追加されたこと等に伴う引用条文の変更でございます。
新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
第21条、法「第115条の38第1項各号」を法「第115条の44第1項各号」に改めます。
次に、第22条、法「第115条の38第1項第1号」を法「第115条の44第1項第1号」に改めます。第22条の2では、法「第115条の39第1項」を法「第115条の45第1項」に改めます。
法律の条文が追加・移動したため、介護保険条例第21条から第22条の2までの規定中に引用している条項が、連動して変更となるものでございます。
御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○副議長(山川昌子議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。8番、島崎よう子議員。
○8番(島崎よう子議員) 自民党・自治クラブを代表しまして、何点かお伺いいたします。
ただいまの御説明で、介護保険法、及び、老人福祉法の一部が改正されたことによる、このたびの条例改正であるということのようでした。これによる当市への具体的な影響はどのようなことがあるのか、お伺いしたいと思います。
そして、2つ目は、条例の第21条(1)です。介護給付等に要する費用の適正化のための事業となっておりますが、これは、具体的にはどのようなことを行っているのでしょうか。
そして、②として、報道などで聞き及んでいるところによりますと、この法の改正後には、自治体に認可権がある地域密着型サービス事業に対して、自治体が調査権を持つことができるとも聞いているんですけれども、実施するまでの手順など、お伺いしたいと思います。
そして、また、③になりますが、今回の法改正は、コムスンの不正事案があったことによるもののように思われるわけですけれども、東村山市としては、この再発防止に向け、取り組んでいることがあるのかどうか、伺います。
そして、最後ですが、施行日が5月1日となっております。これは、このたび臨時議会が招集されているということがあって5月1日なのか、それとも、法律によるせいなのか、理由を聞くものです。
○健康福祉部長(石橋茂君) まず、法改正による当市への影響でありますが、地域密着型サービス事業所について、業務管理体制の整備の観点から、東村山市長に対して届け出を行わせる必要があるため、現在、その準備を行っているところであります。
不正事業者による処分逃れ対策に関する事項が設けられたことから、今後は、事業所の廃止、及び、休止については、1カ月前までの事前届け出制となります。これに対応するため、東村山市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、及び、東村山市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の改正を予定しているところであります。
次に、適正化事業でありますが、東京都介護給付適正化プログラムに基づき、20年度、21年度、22年度の3カ年で、要介護認定の適正化、ケアマネジメント等の適正化、事業者のサービス供給体制、及び、介護報酬請求にかかわる適正化の3点に主眼を置いた適正化事業を、すべて保険者が実施することを目標としておりますが、当市においては、そのうちの要介護認定の適正化と、事業者のサービス供給体制、及び、介護報酬請求にかかわる適正化の2点を、既に実施しております。残る1点、ケアマネジメント等の適正化については、ケアプランの点検や住宅改修等の点検について、今年度から実施に向けて体制を整備したところであります。
調査権の御質疑でありますが、今回の法改正により、今まで、事業者の運営する市内の事業者のみだったものが、本部事務所、及び、その他事業等に関係のある場所にも立ち入り検査することができるようになります。
実施するまでの手順でございますが、指導を効率的・効果的に実施するために、指導の重点事項、指導目標、及び、指導項目等を掲げる指導指針を定め、その実施方針に基づき、実地指導等の実施時期、規模等を含む実施計画を作成し、検査を実施することとなります。
なお、事業者への調査権については、市町村が介護保険法第23条の規定に基づき行う実地指導の際、著しい運営基準違反や、著しく不正な請求事案等が確認された場合に行われる監査において、行使できるものであります。
次に、再発防止に向けての取り組みですが、当市では、要介護認定調査を直営で行っていることは御案内のとおりだと思いますが、その関係で、居宅介護支援事業者、訪問介護事業者、通所サービス事業者、訪問看護ステーションの各事業者を組織化し、その連絡会において、適正なサービス提供のため、給付の算定方法の解釈等の指導を行っております。また、適正化事業として、当市では、認定調査状況チェック、医療情報との突合、介護給付費通知も、あわせて行っておるところでございます。
最後に、施行日についてでありますけれども、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律につきましては、平成20年5月28日に、平成20年法律第42号として公布されております。同法の施行日については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされ、本年1月23日に閣議決定された介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令において、本年5月1日と定められたため、市の条例につきましても、5月1日としたものであります。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。20番、石橋光明議員。
○20番(石橋光明議員) 第36号議案を、公明党を代表して質疑いたしますが、今の島崎議員の質疑でほとんどわかったんですが、番号が逆になるんですけれども、②のほうなんですけれども、今、いろいろ御説明いただいたんですが、もう少し簡単に言うと、今回の改正の内容で、保険者である市として、どういった効果があるということを、もう少しコンパクトに言っていただければまたわかりやすいと思うんですけれども、お願いします。
次、①のほうなんですけれども、さまざまな委員会等で答えが出ているかもしれないんですが、現在の市内の介護事業者の数は何社かお伺いします。
○健康福祉部長(石橋茂君) まず、1点目の効果等でございますが、平成18年度に大きな社会問題となりましたコムスンの不正請求におけるサービス事業所の閉鎖、業界撤退等は、幸い、本市においては大きな混乱はございませんでした。しかしながら、これまで介護サービス事業において発生した不正請求等の事案にかんがみ、今回の法律の改正が行われたものでございます。
当市としては、事業者への管理・監督の強化や、行き届いた監視体制による不正行為を行う事業所の業界からの淘汰、また、秩序ある、より公平な介護サービスの維持・継続から、利用者の満足度の向上に資するものと考えております。
次に、事業者数ということでございますけれども、実は事業者数を数えるのが大変困難です。困難な理由というのは、事業所が、全部で17種類の介護サービスで、141事業所あります。1つの事業者が幾つもやっているケースがありまして、サービスごとの表というものはあるんですけれども、そこから事業者を引っ張り出すというのは大変困難な作業でございまして、今、明確に答弁することができません。
ちなみに、先ほど141の事業所があると申し上げましたけれども、主なサービス別の内訳を申し上げますと、居宅介護支援事業所が32カ所、訪問介護事業所が25カ所、通所介護事業所が14カ所、通所リハビリテーション事業所が7カ所、介護老人福祉施設が7カ所等々で、全部で17種類の介護サービスの事業所が市内にございまして、それが計141事業所でございます。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(山川昌子議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(山川昌子議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○副議長(山川昌子議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に進みます。
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日程第7 議案第37号 過払金支払請求の訴えの提起
○副議長(山川昌子議員) 日程第7、議案第37号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 大野隆君登壇〕
○市民部長(大野隆君) 上程されました議案第37号、過払金支払請求の訴えの提起の議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元に配付の資料の2ページをお開きいただきたいと思います。
初めに、過払い金でありますが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入をした借り主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けた、払い過ぎた金銭を指しています。
次に、訴えの提起に至る経緯でありますが、市は、市税等の滞納者について財産調査を行い、換価できる財産がある場合は、差し押さえなどの滞納処分を実施しているところであります。議案の訴えの提起にかかわる滞納者は、約370万円の滞納額があり、滞納の原因としましては、貸し金業者への返済が優先され、市税の納付まで回らなかったとのことでございます。そこで、地方税法に基づき借入等の状況を調べた結果、過払い金があることを確認したため、貸し金業者を第三債務者として、過払い金を差し押さえたものであります。その後、貸し金業者に対し、平成21年3月31日を期限として支払いを求めましたが、現在も支払いの履行がされていない状況となっております。
次に、訴訟の内容ですが、訴えの相手方である株式会社武富士に対し、金165万6,377円と、支払い日までの年5分の割合による利息を請求するものであります。
次に、訴えの取り下げ、和解、控訴、上告などの権限、または、重要な裁判上の行為を、今後の訴訟遂行のための授権事項とさせていただきました。
このような訴訟は、当市では初めての事例となりますが、新たな市税徴収対策の一環として積極的に進めていき、滞納処分について、当市の姿勢を貸し金業者に示すとともに、借り主である市民の一助になることが市税徴収率向上につながるものと考えております。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○副議長(山川昌子議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。7番、熊木敏己議員。
○7番(熊木敏己議員) 議案第37号につきまして、自民党・自治クラブを代表して質疑させていただきます。
6点質疑をさせていただきます。
まず、提訴の前になるんですけれども、支払い請求権の差し押さえということにつきまして、先ほどの御説明でもありましたように、財産調査してきたわけなんですけれども、その部分ではわからない部分、滞納者が借りているかどうかというのはわからない部分だと思うんですけれども、そういった意味では、いろいろな滞納者の御協力だとか、所管の方の相談とか打ち合わせがあったと思うんですけれども、そういう点で、御苦労された点ということをお伺いさせていただきます。
次に、訴えの理由として、支払い期日を経過して、現在まで支払いがないということでございましたけれども、先方が支払わない理由がおわかりになれば、お教え願いたいと思います。
3点目、多摩地区の他市においてもこういった同様の訴えがあって、消費者金融に対して支払い命令の判決が出されていることがあります。そういう意味で、まだわからないかなと思うんですが、他市町村、そういった判決が出た後、実際に支払いが履行されているのかどうか、お伺いさせていただきます。
続いて、この訴えの提起に当たって、消費者金融側には何らかの催告はされたのか、お伺いいたします。
続いて、滞納処分ということでは、いろいろと督促だとか催告だとかやってきて差し押さえたということなんですが、この一連の訴えの提起も含めて、これは訴訟の勝ち負けとか、いろいろ、上告何とかというのは、まだわからない部分もあると思うんですけれども、一連で経費、これがどれぐらいかかるか、かかっているのか、お伺いいたします。
今回で言えば、160何がしで、プラスマイナスでプラスになるのか、一般的に言えば、どの辺までなら訴えたほうがいいのかとか、おわかりになれば、教えていただきたいと思います。
最後です。今回の相手方は大手金融、武富士さんという名前出たんで、武富士さんということなんですが、今後、中小金融機関といいますか、街金だとかやみ金が相手になった場合に、どのような対処を役所としてはされるのか、お伺いさせていただきます。
○市民部長(大野隆君) 1点目、苦労ということでありますけれども、今回の所見的にお答えさせていただきたいと思いますが、滞納者との納税相談の中で過払い金が見つかったことから、差し押さえについての内容説明を行い、協力の要請をいたしました。また、第三債務者である武富士に対しては、財産調査である取引明細の取得、それから、債務者との返還交渉を進めてまいりました。初めてのケースであり、また、訴訟を前提としたものでありましたので、法的な面については、弁護士との調整を図るなど、慎重に行ってきたところであります。
次に、貸し金業者の対応ですが、他自治体における過払い金差し押さえに関する貸し金業者の支払い拒否理由のほとんどが、貸金業規制法第43条に基づく、みなし弁済を根拠として、過払い金自体は存在しないという主張をしております。この貸金業規制法第43条のみなし弁済とは、所定の要件を整えれば、法定利息以上の利息を取ったとしても有効な弁済とみなすというものであります。ただ、現在は、このみなし弁済の規定について、最高裁判所の判決においても否定されたものが出ております。
次に、他市の事例ですが、羽村市に同様の訴訟があり、つい最近、全額支払いが行われたとの情報を聞いております。
次に、武富士に対する通告ですが、本年3月13日に債権差し押さえ通知書の送付と同時に、同3月31日を過払い金の支払い期限とした取り立て通知書を送付いたしました。そして、4月3日に武富士に対して支払いの意思を電話にて確認したところ、武富士側は、異議申し立て期間の60日を経過していないことを理由として、検討中であるとの回答があったことから、弁護士とも相談の上、支払いの意思がないものと判断をし、今回の訴えの提起に至ったものであります。
次に、人件費を含めた経費とのことでありますが、本件も一連の滞納整理業務の一環として行っており、過払い金差し押さえについては、課長も含めた複数の納税課職員と政策法務課職員等がかかわっております。また、事務費については、督促状、財産調査における照会、それから、武富士に対する債権差し押さえ通知書等郵送料が主でありますが、今後は弁護士費用等も生じてまいりますので、1件当たりの経費等については、算出の難しさがございます。
次に、対象金融業者でありますが、原則、大手と呼ばれる業者のみを過払い金差し押さえの対象として考えております。その理由ですが、中小貸し金業者、やみ金融業者が相手の場合、裁判で勝訴をしたとしても、支払い能力がなく、支払ってこないばかりか、廃業、それから、名義がえ等で逃げられてしまい、過払い金を返還させることができる可能性が低いと見ていることであります。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。20番、石橋光明議員。
○20番(石橋光明議員) 37号の議案に対しまして、公明党を代表して質疑させていただきます。
まず、さきの議員の質疑とタブっていましたので、④と⑤は割愛をいたします。
まず、最初に、①なんですけれども、今回、多重債務ということだったんですが、こういった理由で市税を滞納している件数、及び、その金額をお伺いします。また、その件数と金額は、各、全体の何%に当たるのか、お伺いします。
②です。市税滞納者で差し押さえをしている件数をお伺いします。
③です。この過払い金請求の提起に、当然、今回は160万円以上の金額ですので提起をしたと思うんですけれども、そういったものに値すると見込んでいる件数、また、値すると見込む過払い金の額をお伺いします。
続いて、⑥です。いわゆるこれ、グレーゾーン金利というところになると思うんですが、この訴訟でグレーゾーン金利のパーセンテージの開きですが、実際にどのくらいあったのか、お伺いします。
⑦です。今回、市税滞納者の反応はどういうものだったのか、お伺いします。
⑧です。先ほども周辺他市の件で羽村市という答弁がありましたけれども、全国になると数多くあると思うんですが、現在わかっている範囲で結構ですので、こういった同じ内容の訴訟は何件ほどあるのか、お伺いします。また、成功例です。いわゆる勝訴した件数は、何件あるのかお伺いします。
最後です。⑨ですけれども、今回は市税滞納分でしたけれども、例えば、税という部分では性格が違いますけれども、国民健康保険税等にも適用する場合、法的にこういうものは適用できるのかどうか、お伺いします。
○市民部長(大野隆君) 初めに、多重債務者と納税者の関係ですが、滞納者の滞納原因をすべて把握できておりませんので、多重債務を原因とする滞納者がどのぐらいの割合で存在するかということについては、定かではございません。
次に、差し押さえ件数ですが、国保税と市税で区分けをしておりませんので、合わせた件数で、過去5年間の状況を報告させていただきます。平成16年度82件、17年度189件、18年度182件、19年度201件、20年度281件となっております。
次に、今回のケース以外に過払い金の対象でありますが、今回のケース以外には、過払い金の対象者はございません。
なお、今後、納税相談の中で、相当の事案があれば、随時検討していきたいと思っております。
それから、6番目ですが、グレーゾーンでありますが、出資法の上限金利が、29.2%でございます。今回、滞納者の取引明細書等から、市で利率をいろいろ計算してみましたところ、ほぼこの年利、29.2%に近い利息を払っていたということでございます。法定利息と比較をして考えてみますと、10%から15%の差があるということで、それがグレーンゾーンの金利ということかと存じます。
次に、滞納者の反応ですが、当初より協力的でありましたけれども、過払い金があることを確認した後については、滞納税額が減るということ、それから、今後、借入金についても返済義務がなくなるということから、安心したという表情をされていたということです。
次に、全国の過払い金支払い請求訴訟については、約30件程度でございます。成功例については、兵庫県芦屋市、それから、東京都の羽村市、山口県下関市の3件を把握しておりますが、逆に自治体が敗訴した事例というのは、1件も、今のところは聞いておりません。
最後に、今回の差し押さえの対象となった税目、市民税、国民健康保険税でございます。したがいまして、国民健康保険税については対象でございます。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。11番、奥谷浩一議員。
○11番(奥谷浩一議員) 議案第37号、過払金支払請求の訴えの提起について質疑を行います。
大きな1番と大きな2番につきましては、説明とさきの議員の質疑でわかりました。大きな3番目なんですけれども、今回は過払い金の差し押さえなんですけれども、そうではなしに、平成20年3月13日の予算特別委員会での佐藤議員の質疑に対しまして、納税課長は、市税等の滞納が重なり納税相談に来庁した際、財産状況などの聴取のときに初めてわかる。債務整理については、相談窓口である市民生活課に案内しているという答弁をされたんですけれども、その場合、部署が違いますので、その御本人が、過払い金が実際に弁護士等を通して返還されたのかを、追跡調査されているのかどうか。また、追跡調査されていたら、御本人が返還された場合に、説得すれば滞納分を徴収できる場合もあると考えるんですけれども、その辺はいかがか、お伺いします。
○市民部長(大野隆君) 多重債務者に対する追跡調査ですが、市民生活課へ案内した滞納者とは、その後の納税相談の中で債務整理の状況がどうだったかを聴取しております。それにより、月々の返済金額が減った場合については、減った分を納税に回すことができないかということを相談しております。また、過払い金が滞納者のもとに返還された場合は、滞納者の生活もありますので、相談の中で、可能な限りの納付をお願いしているところでございます。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。4番、矢野穂積議員。
○4番(矢野穂積議員) 1点だけ伺いますが、何でも訴訟をやればいいってもんじゃないと思うんですが、60日を異議申し立ての期間としては過ぎてないので、保留だという回答があったと答弁がありましたが、どうして待たなかったんですか。訴訟を提起すれば、最低限、弁護士に30万とか幾らか取られますよね。それで済みゃいいんですが、その辺考えてどのようにやったのか伺います。
○市民部長(大野隆君) 事前に差し押さえ後の期限、差し押さえした後、3月31日までの納付期限というところをお願いし、そして、4月3日に納付がないので、どうでしょうかという確認をさせてもらって、納付を60日というお話があるわけですが、その場合に、それでは訴訟をさせていただきますよというお話をさせていただきましたところ、そういったことについて、こちら側は結構ですというお話がありましたので、弁護士とも相談をさせていただいた上で、そのように処理をさせていただいたところでございます。
○副議長(山川昌子議員) 休憩します。
午後1時35分休憩
午後1時36分開議
○副議長(山川昌子議員) 再開します。
市民部長。
○市民部長(大野隆君) 補足をさせていただきます。
相手側が異議申し立てをする権利がないと考えております。そして、仮に異議申し立てをしても、それに対抗するものはできると考えております。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。2番、佐藤真和議員。
○2番(佐藤真和議員) 37号について、ほぼ、今、伺いたいことが全部出ましたので、1点だけ。
そういう中で、先ほど石橋議員の御質疑にもありましたけれども、多重債務の状況がなかなか、原因としては把握でき切れないということがありましたね。そういう点で、4点目のところだけ聞きたいんですけれども、こういう形で、新聞等には、羽村の件は新聞に載っていましたけれども、うちの件が今後どう扱われるのかということもあるし、全国的にこれは一つの流れになるのかなと思いますが、こういう形で、市民に対して、滞納されている方に対して、こういう事案を今、市は処理して、こういう扱いをしていますよと知らせるということは、一定の効果があるのではないかと思うので伺うわけですけれども、どう知らせていくのかということで、お答えいただきたいと思います。
○市民部長(大野隆君) 御質疑がございましたように、マスコミへの発表、それから、市報への掲載等について、市民に周知をしていきたい、そのように考えております。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。5番、薄井政美議員。
○5番(薄井政美議員) 通告した点、何点かもうほとんど聞かれているんですが、2点ほどお伺いします。
4番として出した、当市としては初めてのケースだと思うんですが、今後こういうケースはふえると考えているのかどうか、その点、お伺いします。
それと、もう一つ、先ほど石橋議員も聞いていましたけれども、私、羽村市の会議録とか見させていただくと、答弁の中で、裁判費用が60万かかったと言っていまして、費用対効果というものを考えて、ということを言っていました。そういうことを考えますと、訴えを提起するに当たっての基準のようなものが、やっぱり必要なのかなという気はするんです。例えば、過払い金が20万円程度でも訴えを提起するかどうかとか、その辺の考えを、もう一度お伺いしたいと思います。
○市民部長(大野隆君) 対象となる案件がありましたら、今後、随時検討していく考えでありますが、必ずしも、今後ふえるのかというところにつきましては、そのあたりについては、定かではないと考えております。
それから、過払い金差し押さえの判断基準ですが、御質疑にございましたように、訴訟費用等も視野に入れて考えてみますと、一定の金額があるものに限定をすることになると考えます。また、その場合については、少ないものにつきましては、市民生活課や法テラスを案内して、整理していくように勧めていきたいと考えております。
○5番(薄井政美議員) 1点だけ確認させていただきたいんですけれども、訴訟するかどうかの判断は、どの部署でだれが判断するかだけ、お伺いします。
○市民部長(大野隆君) この辺は、差し押さえ額等を確認の上で、訴訟費用が幾らぐらいになるとか、そういったことも含めて、庁内的に、関係所管である政策法務所管等も含めた中で、最終的には、理事者を含めた中での判断という形になると思います。
○副議長(山川昌子議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(山川昌子議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○副議長(山川昌子議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に進みます。
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日程第8 議案第38号 市立南台小学校屋内運動場改築工事(建築)請負契約
○副議長(山川昌子議員) 日程第8、議案第38号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 野島恭一君登壇〕
○総務部長(野島恭一君) 上程されました議案第38号、市立南台小学校屋内運動場改築工事(建築)請負契約につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
本案は、南台小学校屋内運動場が、昭和45年9月建築で、築38年を経過し、老朽化が進んでいるため、平成18年度において耐力度調査を実施した結果、危険建物の判定を受けたことから、既存建物を解体し、同一場所に、新耐震基準に合った屋内運動場を建設するため、建築、電気設備、機械設備を分離発注する中で、建築部門の請負契約をさせていただくものでございます。
工事の概要ですが、構造は鉄筋コンクリートづくり、一部鉄骨づくり、2階建て、建築面積1,055.73平方メートル、延べ床面積1,259.11平方メートルです。1階は、アリーナ、ステージ、ミーティングルーム、多目的トイレ、器具庫。2階は、トレーニングコーナー、放送室、管理用ギャラリーとなっております。
工期につきましては、本契約締結の翌日から平成22年3月10日までとし、去る4月2日、仮契約を締結しております。
入札の方法ですが、入札制度のより一層の透明性、競争性、公正性を確保するため、公募型である条件つき一般競争入札を実施いたしました。
入札参加申し込みにつきましては、当市のホームページ、業界新聞、東京電子自治体共同運営サービスに掲載し、公表いたしました。電子入札を導入しておりますので、インターネットによる申し込み受理は22社でございました。審査の結果、すべてが入札参加資格要件を満たしていることから、これらの22社による入・開札を行ったところでございます。
契約の相手方は、東京都板橋区氷川町6番3号、株式会社瀧島建設でございます。
契約金額は2億6,664万1,200円で、落札率は80%となっております。
資料といたしましては、入・開札状況調書、配置図・案内図、平面図、立面図を添付させていただいております。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○副議長(山川昌子議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。18番、鈴木忠文議員。
○18番(鈴木忠文議員) 議案第38号について、自民党・自治クラブを代表して質疑をさせていただきます。
本日の市長の招集のごあいさつにもありましたとおり、本臨時会の目的というか、それが今回のこの契約案件2件であるということであります。一昨年、八坂小学校の入札について、不調で結果的に工事ができなかった。6月議会での案件ということで、大変準備不足だったという教訓を生かされて、今回、臨時議会を招集されたものと思っております。
入札の結果も配付されておりますので、それに沿って、順次、先にまず質疑させていただきます。
まず、申し上げておきますが、若干、第五中学校の入札ともあわせて質疑することになると思いますが、答弁は38号の部分で構いませんので、よろしくお願いします。
まず、①として、工期と安全対策についてお伺いします。
①、解体工事から完成までの工事スケジュールと、安全対策をどのように確保するのか、お伺いします。
②、学校行事への影響等、体育館の建てかえについての保護者への説明会について、どのようにお考えになっているのか、お伺いします。
大きな2番として、入札について何点か質疑いたします。
私もこの入札結果を見て、見なれない会社が結構多くて、大変びっくりしているところでありますし、また、5億円以内の工事にこれだけの会社が入ってくる。私、議員になってから余り経験がなかったので、大変こういうところにも社会的な、いろいろな経済状況の悪さがうかがえるのかなと思いますが、それを念頭に置きながら質疑をさせていただきます。
まず、一定程度説明ありましたが、①、今回の入札参加資格条件の設定を、いま少し具体的にお伺いします。
②、参加企業のうち1社が辞退しております。この辞退した理由は何なのか、辞退理由を確認したのか、お伺いします。
③、22社の参加者の地域別内訳、いわゆる区部、それから、三多摩地域、市内、それぞれの内訳と、東京都の共同格付がどうなっているのかお伺いします。
④、市内業者に対して、入札参加できるための条件を、どのように配慮したのか。また、市内に支店、または、営業所を持っている業者を市内業者とする要件は、東村山市は何なのか、お伺いします。
⑤、先ほども申し上げましたけれども、一昨年の八坂小学校耐震工事の際、入札不調があったわけでありますが、当時の理由として、積算時の原材料の高騰、それから、契約から工事完了までの工期が短いという問題が指摘されました。今回の積算では、原材料などはどのように変化したのかをお伺いいたします。
⑥、予定価格が事前公表されました。落札価格が、御案内のとおりきっちり80%、8社ですね、ありました。落札業者から当然、契約相手と言ったほうがいいんでしょうか、積算の内訳書をとっているのかどうか、お伺いします。あわせて、今回の落札金額、落札率をどのように受けとめているのか、お伺いします。
⑦、最低制限価格が設定されたと考えますが、予定価格に対してどれくらいだったのか。もし御答弁がいただければ、いただきたいと思います。
⑧、1つの工事に関して一括発注の傾向が続いております。完成後のメンテナンスや緊急時の対応などを考えた場合、私は、やはり電気・機械設備、こういうものは分離発注にすべきと考えるわけでありますが、今回一括発注にしたのはなぜなのか。また、一括発注のメリット、デメリットとは、行政はどのように考えているのかお伺いします。
⑨、区部、並びに、多摩地域においても、今年度に入って、大変、この経済環境の中で、地元の緊急経済対策の一環として、入札制度の見直しを行っております。もう既に御案内だと思いますが、区部でも多摩地域でもあります。そういう意味で、入札制度の変更や見直しを、当市はどのように今後考えておられるのか、お伺いします。
最後でございます。市内建設業者、景気が悪くて、だんだんこの業者も少なくなってまいりましたけれども、御案内のとおり、東村山市とは防災協定も結んでおります。災害時の協力、それから、雪が降ったときの通学路の除雪、さまざまな緊急支援を行っているのは、もう既に市長も御案内だと思います。これらの実態も踏まえて、私はやっぱり市内業者の育成の問題、前回、うちの北久保議員も質問させていただいておりますけれども、この公共工事を通しての経済対策をどのように進めていったらいいのか。入札制度との大変難しい絡みの問題でありますが、ぜひとも、このあたりの見解を、市長にお伺いさせていただければと思います。
○総務部長(野島恭一君) 私のほうから、1の②を除きまして答弁させていただきます。
1番目の1でありますけれども、スケジュールです。本議案を議決いただきました翌日に本契約を締結しまして、工期は4月24日から22年3月10日までの約10カ月で改築工事を施工いたします。着手後に、5月の中旬から解体工事を約1カ月かけて行い、6月には本体の建築工事に着手し、工期末の平成22年3月10日までに竣工を予定しております。
安全対策ですが、工事着手前に、周辺住民等を対象に工事説明会を、5月の連休明けに行い、工事内容について周知いたします。具体的な対策としまして、現場内では、高さ3メートルの鋼板の仮囲いにより工事現場を区画しまして、児童の安全を確保するとともに、工事搬入車両の出入り口には交通誘導員を配置し、歩行者、児童の安全を最優先した交通誘導を行います。工事期間中は、学校長と常に連携を保ち、児童、及び、教職員への注意喚起を徹底してまいりたいと考えております。
2番目でございます。参加条件は、次の5点であります。地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。これは、締結する能力を有しないような業者のこと等なんでありますけれども、これが1つ。それから、東京電子自治体共同運営の東村山市競争入札参加有資格者で、建築工事に登録があること。それから、公告の日から入札までの間で、東村山市から指名停止の措置を受けていないこと。建築工事において、東京電子自治体共同運営による共同格付Aを有し、入札公告日を基準に、過去5年間における官公庁発注工事における契約金額が、1件当たり予定価格以上の実績があること。ただし、東村山市内に本店、支店等の契約権限を有する事業所があるものについては、建築工事において共同格付A、及び、Bを有し、入札公告日を基準に、過去5年間における、予定価格の2分の1以上の実績でよしということであります。それから、5番目に、建築業法の規定に基づき、対象工事に対応する建築業法の許可業種に係る管理技術者、または、主任技術者を専任で配置することができることであります。
次に、②であります。辞退理由の確認でありますけれども、この1社については、辞退理由をあえて付記しておりません。それについては、向こうから言ってくれば、そういう形になるんですけれども、あえて、理由はどうかという問いかけはしておりません。
次に、③であります。参加者の地区別内訳であります。区部が5社、三多摩地区12社、市内5社でございます。東京都の共同格付は、区部5社と三多摩地区12社につきましては、すべてAランクです。市内につきましては、5社中4社がAランク、1社がBランクという内訳であります。
次に、④であります。条件配慮でありますけれども、先ほども申し上げましたけれども、市内業者につきましては、条件としまして、電子自治体共同運営による共同格付Aを有し、入札公告日を基準に、過去5年間における官公庁発注工事における契約金額が、1件当たり予定価格以上の実績があることを条件としているのが一般でありますけれども、市内業者は共同格付A、及び、Bでよし、それから、予定価格の2分の1以上の実績があることとして設定をいたしております。市内に営業所を持っている業者を市内業者とする要件は、東京電子自治体共同運営において、市内住所で支店登録をしていることが要件になっております。
次に、⑤であります。御指摘の八坂小学校耐震工事の時点では、東京都財務局の単価改定が年4回でありましたけれども、一昨年以来の原材料の高騰を受けまして、平成20年度からは、物価水準の変動を速やかに反映するよう、毎月単価の改正が行われております。原材料の単価でございますが、一昨年からの傾向といたしまして、鋼材類や燃料油が一時急騰しておりましたけれども、以前の水準にほぼ戻り、安定してまいりまして、本件工事の積算では、それらを反映した内容となっております。
次に、⑥であります。今回の工事案件につきましては、条件つき一般競争入札で、かつ、議会案件ということもありまして、去る4月1日に入・開札を実施し、落札した業者に、当該工事に係る積算内訳書の提示を求め、工事担当所管において、確認作業を行っているところです。内容については、問題なしという報告を受けております。
また、今回の落札金額、予定価格の80%というものでしたが、予定価格を事前公表しており、それによりまして、業者側としては、適正な積算をした上で、予定価格の80%を入札したものと考えております。確かに、議員御指摘のとおり、現下の経済状況というのがすごく色濃く出ている結果ととらえております。市としては、80%のところで、安価でできたということはあるんですけれども、今後、この経済状況だと、しばらく続いてしまうのかなという見通しを持っております。
次に、7番目の最低制限価格でありますけれども、これは、入札前も後も非公表となっておりまして、この公表は難しいということで、御理解いただきたいと思います。
8番目であります。この南台小学校の屋内運動場改築工事については、建築、電気、給排水衛生の分離発注を行っております。五中は違うんですけれども、こちらは分離になっております。一般的に、大規模な案件につきましては、極力、分離発注に努めて、業者の受注機会をふやすようにしております。しかし、耐震補強工事の場合、五中の場合そうなんですけれども、現在使用中の建物が対象であり、しかも、夏休み中にやるという制約が非常に大きいところ。工期が限られて、主に夏休み中の工事となる。それを一体的に管理する、管理が容易な一括発注が多くなります。そのほうが工事費の積算総額が低くなりまして、これらがメリットと考えております。
メンテナンスにつきましては、ある程度、学校ごとに業者を決めてやっておられるので、特に大きな問題はないと考えております。
次に、この時期に緊急経済対策ということでありますけれども、ここで、当市においても見直した点が4点ございまして、これは、市長のプレスなんかでも発表しておりますけれども、学校耐震工事等の大きな工事、その他の契約案件についても、できる限り早期発注に努めるというのが1つあります。
2つ目としまして、21年4月からの2年間の特例措置によりまして、前払い金の支払い対象を拡大いたしました。
3つ目としまして、工事等の契約代金の早期支払いをやっていこうという決定をしております。
4つ目で、これも2年間の特例措置によりまして、公募型競争入札で、申し込み地域条件を、従来は、都内、及び、所沢に本店、または、支店、営業所を有するという条件であったものを、多摩地域に本店、支店、営業所を有するものと狭めました。これら、現段階でとり得る対策を、緊急経済対策として行ったところでありますけれども、今後は、契約の本質であります公平性、透明性、競争性を踏まえた上で、どういう方法がとれるのかということを、さらなる対策について、研究していく必要があるかなと考えております。
○教育部長(榎本和美君) 教育部から、1の②の学校行事への影響と保護者への説明会につきまして、答えさせていただきます。
まず、学校行事への影響でありますけれども、展覧会などの諸行事につきましては、極力、校舎内等を活用して実施していただくよう、学校側と調整をしております。また、体育の授業につきましては、天候等によりますが、校庭や中庭等を利用して、実施していただくこととしております。
また、保護者への説明会につきましては、先ほど総務部長から、近隣への説明会の予定の答弁がございましたが、連休明けに行われますその説明会においても、保護者の方にも案内をしていきたいと考えております。
○市長(渡部尚君) 鈴木議員から、現下の厳しい経済状況を踏まえて、市内業者育成と入札制度との兼ね合いについて、市長の考えをということでございますので、私のほうから答えさせていただきます。
市内の、建設業協会を初めとする市内業者の皆様には、鈴木議員御指摘のとおり、市行政、特に、市民の安全・安心の確保という面で多大な御貢献をいただいておりまして、大変、感謝をしているところでございます。
当市の活性化や、市民の雇用確保という観点から、建設業のみならず、すべての産業において、市内業者、市内企業の育成ということは、市の最も重要な政策目標の一つであると考えておりますが、残念ながら、当市におけます産業の集積度は低く、また、個々の企業の規模も小さいことから、競争力、あるいは、成長力が、非常に脆弱である等の問題を抱えておりまして、激化する地域間競争、あるいは、企業間競争をかち抜けるだけの優位性をどのように高めていくかということが、市、自治体にとっても、また、個々の企業にとっても大きな課題であると認識をいたしているところでございます。
現下の非常に厳しい経済環境に対しましては、先ほど、総務部長から答弁させていただきましたように、当面、緊急的にとり得る対策は、講じさせていただいたところでございます。
一方、御案内のとおり、地方自治法第234条第2項にございますように、地方公共団体の契約は、一般競争入札が原則とされておりまして、契約行為は、本質的に公平性、透明性、競争性が求められるものでありまして、極めて厳しい当市の財政状況等も勘案し、昨年度、いわゆる公募型の入札について拡大を図り、契約金額の低減など、一定の成果を上げているところでございます。
一昨年は、八坂小が不調になるなど、いわば売り手市場とも言えるような傾向がございましたが、昨秋からの未曾有の経済不況によりまして、建設業においても大きな打撃を受け、民間も含め、受注機会が非常に少なくなっており、市内業者の皆様からは、悲痛とも言えるような声を数多く、私自身も聞いているところでございます。契約の透明性、公平性、競争性を高めるということと、市内業者、市内企業を育成していくという、相反する内容をどう整理していくのかということにつきましては、率直に申し上げて、非常に難しい課題でありまして、すべての問題を解決するような回答をお出しできないのが現状でございます。
当面は、市内業者、企業の実態把握に努め、どのような支援策がとり得るのか、研究・検討するとともに、契約につきましては、今後、公平性、透明性、競争性を踏まえつつ、総合評価方式の導入なども検討していく必要があるものと考えているところでございます。
○18番(鈴木忠文議員) 大変、入札、難しいなと、私も今回見て、22社、きちっと8社が80%ですか。これは何を物語るのかな。当市の場合は、予定価格の事前公表でやって、8割のところが最低、いわゆる制限価格ともう読まれているのかな。その中に、やはりこうやってみんな入ってくると、こういう結果になってしまうのかなというところがあります。
先に再質疑させていただきますけれども、まず、私、ちょっと勘違いをしていて申しわけございません。一括発注ではなかったんですね。もしよければ、電気・機械、これの契約がもう済んでいるのかどうか、相手先がどこなのか、金額は幾らなのか、これを明らかにしていただきたいと思います。
それから、今、もう一つ言いました、内訳書の関係です。これは、間違いないものだということを確認しているとあるんですが、東京都の場合だと、入札してから数時間後に内訳書を出しなさいと、結局、つくる暇を与えないで、最初から積算していったんですよということをさせているわけですね。これは、どれくらいの期間で内訳書を確認しているのかどうか、それをまず確認させてください。
これは、私、なぜこだわるのかというと、先ほど言ったように、80で入れればいいんだというところに、やはり利益率の問題とかが、必ず下請業者とかそういうところにはね返ってきて、下で働いている人たちの就労環境が非常に悪くなるということもあります。
それから、もう一つ、余り時間がありませんが、東村山市は、小学校の体育館を工事すると、3つつくったら、3つとも会社がなくなってしまったという嫌な流れもありますので、これは内訳書のあたりをきちっと精査して、会社の規模、それなりを確認するべきだと思います。
それから、先ほど、市内業者の関係ですが、一応、電子自治体のほうに登録してあればいいんだよということはありますけれども、実は部屋だけ借りて、看板もドアにちょこっと小さいのを入れて、電話1本置いてとかという業者は結構あるんですね。そういう業者が、果たして本当に市内に支店、営業所を置く業者としていいのかどうか、これの実態調査とか、やはり、私はすべきだと思います。
確かに入札は、市民の税金で行う工事ですから、安いほうがいいに決まっています。公明性も透明性も競争性も、競わせることも結構です。しかしながら、今回のこの案件を見ていて、何も問題がないから、逆にこれでいいのかなというところもあります。
ぜひとも、今、再質疑何点かさせていただきましたけれども、やはり私も市長と同じように、法律でも総合評価方式を試験的にやっているところがありますし、それから、今言った政策的な入札制度というんでしょうか。政策的な課題を含めた入札制度を、やはり私はもう考えていくときかなと思います。そこで高どまりになるか安どまりになるか、それはやってみないとわかりませんけれども、業者の能力というものは格段にアップしていくんだろうと思っていますので、ぜひとも御検討いただければと思います。
○総務部長(野島恭一君) 初めに、南台の分離の関係でございます。今現在で言えるところということで、御了解いただきたいと思います。
電気設備につきましては、希望制競争入札、公告済みであります。そこで予定価格を公表しておりまして、3,923万2,200円ということでございます。機械設備につきましては、これからなんです。指名競争入札で、事後公表で、一応、4月30日入札予定でございますので、今の段階で、金額は言及できません。
それと、確かに内訳書、言われているとおりだと思います。間髪を入れずにと、ちょっと意識なかったもので、実際、そうなっているのかどうか、今、私、恐縮ですが、把握しておりません。とったのは間違いないんですけれども、今の視点でやったかどうか、お答えできないです。
3つ目の市内の実態というところです。まさにそのとおりだと思います。これは、言いわけになってしまいますけれども、多摩地区の実態としては、やはり同じような登録でやっているという実態があるみたいなんですけれども、確認するとすると、やはり要件としては、人的要件があるか、従業員がいて。それから、場所的要件が、ちゃんと構えて看板掲げているとか、それから、営業実態はどうなのか、こんなところかなと思うんですけれども、その辺は研究してまいりたいと思っております。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。10番、伊藤真一議員。
○10番(伊藤真一議員) 38号につきまして、公明党を代表して、順次、質疑させていただきます。
まず、大きな1番の①ということで、予算についてお聞きします。今の鈴木議員の質疑でも出ておりましたけれども、改めて、確認のためにお聞きします。
予算書によりますと、工事請負費は3億9,200万円と計上されていますが、入・開札の予定価格3億3,300万円との差額5,900万円という金額がございます。ただいま所管部長からも答弁ありましたけれども、改めてこの5,900万円の使途につきまして、詳しく確認させてください。
それから、②は割愛いたします。
③につきましては、やはり予算のところなんですけれども、国庫負担金が4,000万円、これは2分の1の国庫負担。それから、国庫補助金が3,800万円、これは国庫負担が3分の1と予算書には書かれております。昨年6月に改正されました地震防災対策特別措置法によりますと、国の補助率につきましては、学校の校舎について、改築については、2分の1の補助となっているはずなんですけれども、これは予算書上、どのように理解すればよろしいのでしょうか。国の補助金の算定根拠を含めて、御説明をお願いいたします。
また、その結果、実質的に自治体負担となっているのは結果として何%になるか、これを確認させてください。
それから、④ですが、都の策定しています地震防災緊急事業5カ年計画における、国の財政上の支援の対象になっておる事業になりますでしょうか。対象事業になっていれば、補助率がたしか上がるはずなんですけれども、もし、これが適用外であれば、その理由と、それに対する市の考え方をお聞きします。
大きな2番です。計画、それから、設計の経緯につきましてお聞きします。
①、建物の概要についてお伺いします。学校管理者等、校長先生や現場の子供たち、先生方とどのような協議を行って、現場の意見や要望を具体的に取り入れたか、御説明いただきたいと思います。
それから、②、ミーティングルーム、トレーニングコーナーというのが図面の上に書かれていますが、これは、どのような利用を想定して設置されるものかお聞きします。
それから、③、これは、先ほど部長から御説明ありました阪神・淡路大震災の関係で、耐震性があるということで、このシルバークール工法の建物につきましては、耐震性に問題があるということになろうかと思うんですが、今までの当市のこの建物についての考え方と、今後の方針をお伺いします。まだ、シルバークールの学校があると思いますので、よろしくお願いします。
それから、④、平成19年度の実施設計だったと思いますが、着工が2年後となっております。本来であれば、昨年できていてもよかったのかと思ったんですが、そのあたりにつきまして、事情を御説明願います。
それから、大きな3番、災害避難所としての役割についてお聞きします。建物建造中の当地域における災害避難所として、この代替の建物となる場所はどこなのか、確認します。
②、新しくできた体育館は、災害避難所としてどの程度の地域住民を受け入れることができるのか、お伺いします。
大きな4番です。①、②は割愛いたします。
③は、完成は明年3月10日と、ぎりぎりが見込まれているかどうかをお聞きします。3月は、卒業式など年度末行事を控えておりますので、そのあたりの見通しをお聞きします。
④番は割愛いたします。
最後に⑤番、既存建物取り壊しに際して、アスベストの飛散がないかどうか、確認させてください。
○教育部長(榎本和美君) 教育部関係の御質疑にお答えさせていただきます。
まず、大きな1点目の①でございますが、これは、先ほど来出ております、この後、電気設備工事、並びに、機械設備工事の予算ということで、御理解いただきたいと思います。
それから、③番の国庫負担金、補助金の関係でございますけれども、これにつきましては、いずれも、国の補助単価をもとに算定してございまして、負担金の部分につきましては、新たに面積がふえる分につきまして、建築単価を乗じて得た額の2分の1ということで、予算書上は、ただいま約4,000万円となっております。このふえる面積分については、477平米となっております。それから、交付金につきましては、既存体育館面積相当分ということで、673平米でございまして、この部分につきましては、補助率が3分の1で約3,770万円ほどになってございます。
自治体の負担は何%かということでございますけれども、今、申し上げましたとおり、既存部分は3分の1の補助金、ふえる分は2分の1の補助金ということでございますので、そのほかについては、起債も含め、自治体の負担ということになります。
④の地震特措法の関係でございますけれども、この改築事業で2分の1の特措法の特例対象となりますのは、Is値が0.3未満で、かつ、コンクリート強度が極めて低い、基準では10ニュートンという単位だそうですけれども、それ以下の場合に限るということになっておりまして、南台小学校の屋内運動場につきましては、その要件には該当しておりませんので、適用外となります。
ちなみに、コンクリート強度につきましては、先ほど10と申しましたところは、24.15という数字になってございます。しかしながら、シルバークールの屋根の体育館につきましては、かなりの重量がありまして、地震による落下の危険性が高いことから、建てかえを、順次進めていく方針で、現在、市内には5校ございましたが、3校既に実施済みで、南台小学校が4校目となるものであります。
それから、2の①で、学校管理者等との協議ということでございますけれども、今回の改築につきましては、実施設計の段階から、学校長等と打ち合わせを何回も行いまして、アリーナでありますとか、舞台の関係、あるいは、収納スペースの確保など、あるいは、多目的トイレをどうしようか、あるいは、地域利用を前提とした視点で、どうしていこうかという意見を取り交わしております。
次に、②のミーティングルーム、トレーニングコーナーでございますけれども、ミーティングルームにつきましては、授業の関係で申しますと、講義の時間、あるいは、更衣室等として利用を想定しております。また、地域開放につきましては、会議等にも利用していただくということも想定しているところでございます。また、トレーニングコーナーにつきましては、小運動スペースということで、簡単な準備運動等も含めた中での活用を想定しているところでございます。
それから、少し飛びますけれども、4の③の関係でございます。完成は3月10日ということでございますけれども、工事につきましては、天候等の影響がございますので、実施中も、施工業者と十分な調整を図りながら実施してまいりまして、手直しや検査を含めて、この工期内に完了して、引き渡しができるようにしてまいりたいと考えております。
なお、学校からは、卒業式等の関係がございますので、できるだけ早く完成をという御要望をいただいているところであります。
○総務部長(野島恭一君) 私のほうから、一番最後の4の⑤でございます。
アスベストの関係ですけれども、当市の公共施設のアスベスト調査は、白石綿、青石綿、茶石綿の3項目について、平成17年11月に調査を実施し、平成18年3月に調査結果報告書を受理しております。このときの調査で、南台小学校体育館は、吹きつけアスベストの使用は認められませんでしたので、解体に伴う飛散の心配はありません。
○市民部長(大野隆君) 私のほうから、3番の災害避難所としての役割について、答えさせていただきます。
南台小学校体育館改修工事中の災害時避難所の指定につきましては、同校校舎のうち、耐震補強がなされている校舎の教室を充てさせていただきます。このことについては、地域市民の皆様にも周知をして、いざというときに混乱のないようにしていきたいと思っております。
次に、新しい体育館の受け入れ避難者数でありますが、おおむね3.3平方メートル当たり2人が基準でありますので、新体育館の規模から算定をしますと、330人ほどとなります。
○教育部長(榎本和美君) 申しわけありません。答弁漏れがございました。2の③と④です。
シルバークール工法の関係でございますけれども、先ほど申しましたとおり、シルバークールはコンクリート製でありまして、かなりの重量があるため、地震により落下する危険性が非常に高いことがございまして、阪神・淡路大震災のときでも、多数の屋根が落下しているという状況がございました。それで、その対策が必要と言われているものでございます。
このようなことから、当市におきましては、先ほど申しましたとおり、このシルバークールの屋根を有する体育館が5校ございました。これを順次建てかえているところでございまして、既に3校につきましては実施済みで、今回、南台を実施し、残りは久米川小学校1校ということになります。久米川小学校につきましても、21、22年度で基本設計、それから、実施設計を実施してまいりまして、その後、なるべく早い時期に改築をしていきたいと考えております。
それから、実施設計から2年後となったがということでございますけれども、これにつきましては、耐震偽装事件等を受けまして、平成19年6月20日に建築基準法が改正されました。このことによりまして、従来にも増して、各種申請業務の審査が厳格化されてきたところでございます。このようなことから、実施設計業務内におきまして、建築許可手続に相当時間を要しまして、19年度中になかなか、すべて完了することが難しい状況になりましたので、20年度に引き続いてそのような手続等を行いまして、かなり、そういったところで期間を要したため、20年度に着工が難しかったという状況がございますので、御理解いただきたいと思います。
○10番(伊藤真一議員) 1点、先ほどの4の3のところ、完成時期につきまして、これは要望ですが、お願いしたいと思います。
安全第一というのは無論でございますけれども、学校管理者、及び、保護者の声として、卒業式など行事の立て込んでいる3月でありますので、なるべく早い引き渡しができるよう、工事関係者にもお願いをしていただきたい、これは要望させていただいて、終わります。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。14番、福田かづこ議員。
○14番(福田かづこ議員) 南台小学校屋内運動場改築工事についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
まず、1点目は施設についてであります。アリーナ面積、及び、機能の新旧比較でお答えいただきたいと存じます。
2点目では、舞台面積、及び、やはり機能の新旧対比をお願いいたします。
ミーティングルームについては、住民が使う場合の利用料金の有無、設定の有無、それから、⑤のトレーニングルームについても同じ、その部分だけお答えください。
それから、④は割愛をいたします。
大きな2点目です。改築費の国庫補助金についてであります。国の補助金規定に基づく附帯設備の設置と、その費用があったらお答えいただきたいと思います。
そして、①でお尋ねした上記設備は、必要不可欠なものであるかどうか。設置しなくてもよい設備を除いた場合の補助率の変化も、あれば、お答えいただきたい。それから、設置しなくてもよい設備を除いた場合の補助率の変化が起こった場合、建築費等、充当財源の変化を、金額でお答えいただきたいと思います。
それから、⑤ですが、国庫負担金2分の1の算定内容を詳しくお答えいただきたいと思います。つまり、面積の、増築部分とおっしゃっていただきましたけれども、ただそれだけなのかどうかですね。附帯設備も含めてあるのかどうか、そこをお答えください。
大きな3点目、契約金であります。
先ほど、鈴木議員もおっしゃっておられました、落札率80%、つまり、先ほど財務部長がお答えできませんとおっしゃいましたけれども、80%が最低価格だったのかなと、私としては推測せざるを得ないわけです。そうすると、先ほど、鈴木議員もおっしゃいましたけれども、8社で何で再入札が行われなかったのかなと思うんですよ。これは、瞬時にして、くじ引きだと多分お答えになると思うんですけれども、そこを、私は、やはり再入札が行われるべきなのではないかなと思うものですから、その部分と、それから、③で最低制限価格との整合性を、ぜひ御説明いただきたいと思います。予定価格と最低制限、それから、落札率との整合性を説明してください。
大きな4点目です。入札参加企業についてであります。①はわかりました。②です。
参加22社の中で、これまでに、つまり、今回は、指名停止を受けていれば入札資格がないわけですので、それ以前にという意味です。東村山市、または、他市において指名停止処分を受けた業者がいるかどうか。いれば、詳細に報告をお願いいたします。
それから、③、瀧島建設の当市における実績について、お答えいただきたいと思います。
④、瀧島建設の他市での学校建築などの実績、及び、経営状態をお尋ねいたします。さらに、指名停止処分を受けた経験がないかどうかについても、お尋ねしておきます。
大きな5点目ですが、ちなみに、南台小学校屋体の当初の建設事業者がおわかりであれば、お答えいただきたいと思います。
○教育部長(榎本和美君) 教育関係につきまして答弁させていただきます。
まず、施設の①でございます。アリーナ面積、及び、機能の新旧比較ということでございますが、アリーナにつきましては、既存の建物は約480平米で、新築建物につきましては、約560平米でございますので、80平米ほど大きくなっております。機能につきましては、天井の照明器具や、長手方向のバスケットゴールが電動で昇降するようになっておりまして、管理面での機能を考慮したところでございます。
それから、②の舞台の関係でございますが、既存は約100平米でございまして、新築建物におきましては、約115平米、15平米ほど大きくなっております。また、機能につきましては、どんちょうが電動昇降式になったり、背面に電動スクリーンを配しているところでございます。
それから、ミーティングルームの利用料金でございますけれども、これにつきましては、学校施設使用条例に基づきまして、料金の設定がございますので、これに基づいて行っていきたいと考えております。
ちなみに、体育館の会議室につきましては、午前9時から5時までが、1時間70円、午後5時から午後9時までは、1時間当たり100円となっているところでございます。
それから、トレーニングルームにつきましては、条例上も、料金の規定はいたしておりません。これにつきましては、体育室と同様、一体と考えておりまして、そちらの体育室につきましては、同じように条例に基づいて、料金を徴収していきたいと考えております。
ちなみに、先ほどの、午後5時までは1時間400円、午後5時から9時までは1時間700円と規定をさせていただいております。
それから、国の補助金の関係でございますが、〓体設備等につきましては、特に、補助金については区別されておりません。あくまでも建築面積に対する補助でございます。
それから、この附帯設備が必要不可欠なものかということでございますが、これにつきましては、学校活動や地域開放の観点から申しますと、必要であると判断をしているところでございます。
それから、設置しなくてもよい設備を除いた場合の補助率の変化ということでございますが、設置しなくてよい設備はございませんけれども、先ほど申しましたように、建築面積に対する補助でございますので、こういった施設がある、なしにかかわらず、補助率は変化いたしません。
それから、3によって変化する建築費と充当財源の変化ということでございますけれども、仮に、ミーティングルームとかトレーニングコーナーを設置しなかった場合に、建築費が幾らになるのかというところは、単純に積算できませんので、お答えのしようがございませんけれども、予定しております建築面積については約1,150平米強でございまして、トレーニングルームとミーティングルーム合わせますと約290平米ぐらいになりますので、面積にしてみれば約4分の1相当ですので、ここがなくても、では、4分の1建築費が下がるかというと、そういうことではございませんので、その辺で御理解いただきたいと思います。
なお、これがなければ当然、国庫の支出金も下がってくるということになろうかと思います。
最後の、当初の建築事業者はということでございますが、昭和45年9月に竣工した建物でございまして、当初の資料を見てみますと、立川市にございました株式会社村上工務店ということでございます。
○総務部長(野島恭一君) 私のほうから、まず、3の①であります。再入札をなぜしないのかということであります。このような場合、地方自治法施行令第167条の9によりまして、くじ引きにより落札者を定めなければならないと規定されておりますので、できないということであります。
続きまして、③、予定価格の関係でありますけれども、整合性です。予定価格は、今回の場合、管財課の積算に基づく設計金額により、設定をされております。最低制限価格は、当該契約の履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって応札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって応札した者を落札者とすることができるとして、地方自治法施行令第167条の10第2項に規定をされております。
当市では、あらかじめ、契約事務規則第20条の第1項に、最低制限価格を設けようとするときは、予定価格の10分の8から3分の2の範囲内において設定することと規定されております。したがいまして、最低制限価格を設けている場合の落札率は、あくまで可能性でありますけれども、予定価格の3分の2、66.6%ぐらいから100%の範囲となります。
続きまして、4の②であります。これは、指名停止処分です。当市、または、他市で、こちらとして問題にしているのは、現在がどうかという観点であります。現在、指名停止処分を受けている事業者はおりませんというお答えをしようかと思っておりました。これにつきましては、そもそも入札制度は、施工能力の高い多くの業者の参加により、競争性を高めることをねらいとする趣旨であります。過去により、何らかの指名停止処分を受けた場合でも、期間を過ぎれば停止は解除されることになります。今回の参加事業者については、すべて参加資格を満たしているということで、市としては、そのことに着目するものでありまして、過去の停止処分を追及していくというスタンスに立っていないものですから、このようなお答えで御理解願いたいと思います。
次に、瀧島建設の実績であります。過去をさかのぼりまして、平成13年から現在まで、東村山での契約実績はございません。
次に、実績、及び、経営状態でありますけれども、瀧島建設の学校建築実績は、平成20年度、板橋区発注の区立志村第三中学校校舎大規模改修耐震補強工事をやっております。6億円超であります。平成17年に、板橋区発注の区立赤塚第三中学校渡り廊下増築、及び、附属棟内部改築工事を、約1億円でやっております。平成16年、板橋区発注の区立大山小学校給食耐震補強その他工事等がございます。類似案件としましては、平成18年、国立大学法人東京大学発注の東京大学本郷農学部二号館別館改修工事1億2,000万円超であります。それから、板橋区発注の区立弥生保育園内部改修工事等の、十分な実績があるということであります。また、入札参加資格で承認を受けており、経営状態は良好でございます。
次に、⑤につきましては、こちらのわかる範囲ではございません。
○14番(福田かづこ議員) 順不同で申しわけありませんが、お尋ねをさせていただきます。
指名停止の関係なんですが、現在受けていないというのはわかっているんです。だって、参加資格あるんですから。しかも、通告をしているんですから、調べなかったのか、調べられなかったのか、よくわからないんですが、そういう答弁は、私は納得できませんので、もう一回お答えください。
それから、契約金についてであります。つまり、22社の入札価格を割り返したら、80%の次は80.6%なんですよね。だから、最低制限価格は80%でやったということですよ。だから、鈴木議員が先ほどおっしゃったように、推測がされることになっているということなんですよ。そこのところも、私が議員になって以来、この南台小学校の改築工事はお願いをしてきたことですし、教育委員会が、私が議員になる前から計画をしてきたことで、十数年かかってやっと改築がされるという意味でいうと、とてもうれしい事業なんですよ。でも、こういう、だって与党の皆さんがこう言わざるを得ないようなことって、やっぱりこの間、入札の中で起こっているではないですか。そのことを、少しも改善の方向が見られないというのは、どういうことなんだろうなと思うんです。
それで、法律でくじ引きで決めるように決まっているよとおっしゃるわけなんですが、それはそのとおりだと思うんですよ。でも、つまり最低制限価格が、そこにあればもうこうせざるを得ない。だから、もう瞬時に決めてしまうしかないということが、本当は何も問題なかったと言っていいのかなと私も思うんですよ。なので、そこをもう一度お答えいただきたいと思います。
つまり、3分の2でもよかったわけですね。なので、おっしゃったように66.6%でもよかったわけだけれども、これはそうではなくて、66.6%には設定がされなかったということですので、その3分の2でいいものと、80%というか、10分の8でいいものと、その区分けはやっぱりあるわけですし、同率だとしたら、私はそうではないとしたら、66.6%でもいいんだとしたら、3分の2でもいいんだとしたらですよ、8社で再入札ってあったんではないんですかと言いたいわけなので、その80%、66.6%がいいと言っていませんよ。そういうことでいいんですかと申し上げているので、考え方をもう一度きちっと示していただきたいと思います。
それから、面積関係はわかりました。化成小学校のときに、豪華体育館をつくって、その当時の部長が、国庫補助金を導入するために、いろいろなものをくっつけたらこうなったんだよなとぼやいていたのを私は覚えているんですよ。そういうことが東村山市の財政負担をふやすということになるので、今回はどうだったんでしょうかというのをお尋ねしたかったので、質疑させていただきました。
2つお答えください。
○総務部長(野島恭一君) 先ほど申し上げました指名停止事業者、指名停止処分の関係なんですけれども、これは先ほど申し上げましたような趣旨で、申し上げられないということであります。
それから、最低制限価格のところは、契約事務規則の中で定めているわけですけれども、それをわかっているじゃないかという言い方になるんだと思うんですけれども、この趣旨に照らしますと、それを公表する事項ではないということで、最低制限価格は公表できないということであります。
それと、先ほどの再度入札は、やはり、施行令でも定めておりますし、契約事務規則の中でもこういう形で、そういう趣旨でもって定められておりますから、これはできないという形になります。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。12番、大塚恵美子議員。
○12番(大塚恵美子議員) 重なっておりますので、1点だけ伺います。耐力度調査と耐震診断についてです。
南台小と久米川小は、平成18年度の耐力度調査によって、改築が計画されたものです。先ほども、シルバークール工法だということで、構造全体に危険度が高いということだと思うんですが、築年数でいえばもっと古い大岱小や秋津小の屋内運動場、ともにこれはIs値0.3未満ですけれども、こちらの優先度の考え方、すべて同時にできればいいわけですけれども、考え方として、また、相違点として、どのようなものがあるんでしょうか。
また、シルバークール工法は、Is値で換算することは必要がないのかもしれませんが、換算するとどのようになるのか、伺わせていただきます。
○教育部長(榎本和美君) シルバークールの屋根につきましては、先ほど来申し上げていますとおり、コンクリート製でかなり重量があるということで、過去にも、阪神・淡路大震災等でも、数多く、そういった構造の建物が倒壊している実例があるということでございまして、当市におきましても、このシルバークールの屋根の体育館につきましては、耐震補強してそのまま使うことよりも、むしろ改築したほうがベターであるということから、建物の耐震性能を実施する、そういった耐震診断を実施しないで、改築を前提として建物の老朽化を調査する、耐力度調査ということを実施してきたものでございます。
繰り返しになりますが、耐震診断は、建物を継続的に使用する際に、地震に対する耐震性能を評価するものでありますが、耐力度調査につきましては、改築を前提として、建物の老朽状況を総合的に評価して行うものでありまして、目的が違うと御理解いただければと思っております。それで、その耐力度調査結果に基づきまして、順次取り壊しをして、建て直していくという方針を立ててやっているところでございます。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。3番、朝木直子議員。
○3番(朝木直子議員) 質疑時間制限に抗議をして順次伺います。
時間がありませんので、幾つか割愛いたします。
まず、入札までの経過と、予定価格の積算根拠、積算はだれが行ったのか、かかわった職員の名前を教えてください。
それから、予定価格の8割の同額で8社の業者、約4割近くですが、の業者が入札しておりますが、この予定価格の公表は、むしろ問題を大きくしているのではないかと思いますが、どのように考えておりますでしょうか。
それから、最低制限価格の設定は適正なのかどうか。
4は割愛いたします。
それから、契約をするようですけれども、これが最低制限価格かどうかということは別として、契約した後に、西口の地下駐輪場のときのように、金額の上乗せをすることがあり得るのかどうか、伺います。
それから、西武建設の件、その西口の地下駐輪場の西武建設のときに、金額の上乗せは、西武建設側からは要求したことがないというふうな部長答弁がありましたが、市の負担すべき具体的責任、それから、所管を含め、だれとだれが上乗せを提案し、市長はいつ決裁したのか、今後のこともありますので、お答えください。
それから、同じく西武建設の問題でありますけれども、警察に事情を聞かれた者がいるのではないかと思いますが、お答えください。
○副議長(山川昌子議員) ただいまの質疑の中に議題以外の内容があったと思うので、そのつもりで御答弁をお願いいたします。総務部長。
○総務部長(野島恭一君) 最初に、1と2をまとめて答弁申し上げます。
経過でありますけれども、21年3月2日、公告。公募期間、3月2日から3月10日。3月17日、指名業者選定委員会にて参加資格審査。同日、電子調達サービスにて、入札参加資格確認結果通知書を送付。同日、設計図書をCD-ROMにて送付。4月1日、入・開札。4月2日、仮契約締結ということでございます。
積算でありますけれども、本工事の積算の前提である実施設計は業務委託を行い、それをもとに、管財課にて内容の確認と、積算システムであるRIBCにより単価を入れて、積算を完了、工事金額を算定しておりまして、この設計金額を予定価格としております。
だれがという話だったんですけれども、個人名ではなくて、管財課営繕係でそういう作業をやったということで、御理解願いたいと思います。
それと、予定価格ですけれども、現在の考え方は、公募型競争入札の場合、業者が、これだったらうちでできますねという目安として事前に公表しておるもので、現段階ではこれが必要と考えております。
予定価格の積算は、先ほど申し上げたような経過で適正に積算をして、それを設計金額として決定しております。最低制限価格についても、これはある意味ブラックボックスというか、先ほど答弁申し上げたとおりなんですけれども、この設定も一定のルールで、適正に設計、設定をしたものであります。
次に、5番目であります。悪しき先例ということなんですけれども、そのようには認識しておりません。
それから、6番目でありますけれども、本議案と関係ありませんので、答弁はできません。
7番目ですけれども、同じく本議案と関係ありませんので、答弁できません。
○3番(朝木直子議員) まず、この予定価格というか、最低制限価格ですが、これを、では、知り得た職員はどの範囲でしょうか。これ、ほかの議員も質疑しておりますけれども、22社中8社が同額、8割ぴったりの同額で入札していて、これだけかというと、その次の議案、時間ありませんので、私、できませんが、次も5社が8割で同額ですよね、五中のほうも。これを見ると、入札の意味があるのかどうなのかと思うのですが、どのように考えているのか。最低制限価格は、知り得た職員はどの範囲までか。
それから、契約後の上乗せの問題でありますけれども、これを、可能性として、どういう場合にすることがあり得るのか、契約上どうなっているのか、その点について、お伺いします。
○総務部長(野島恭一君) これは、やはり個人名は申し上げませんけれども、当然、契約のほうの担当者の範囲では、それは当然わかっております。
あと、一般論で申し上げます。契約には、当然、契約時点で示された仕様書等に示してやるわけです。それをもとに入ってくる。その後の事情から、異なった施工を余儀なくされる場合は往々にしてあるわけで、その場合には、約款の中で、変更契約をできる旨、定めております。こういう場合は契約変更となります。ですから、内容を変えないでということは、上乗せということはあり得ない話です。これは増額する場合もあれば、一般論として、減額する場合もあるということでございます。
○3番(朝木直子議員) 最低制限価格をお聞きしているのは、どのポジションなのか、理事者も含めて、どの範囲まで知り得ることができたのか、伺います。全員教えてください。
それから、金額の上乗せですけれども、その追加工事とかそういう意味ではなくて、例えば、西口については、工事の内容、工事自体は変わらなかったんじゃないですか。その市の責任がある場合については、それは上乗せということあるかもしれませんけれども、今の御答弁だとわかりにくいので、もう少し具体的に教えてください。
○総務部長(野島恭一君) 先ほど申し上げましたように、今この場で、西口の内容にあれこれ言及する考えはないんですけれども、一般的に申し上げたとおり、その仕様書で示した内容で変わってくれば、契約変更はあると御理解いただきたいと思います。
先ほどの、最低制限価格の金額をだれが知り得たか。当然、担当は知っているわけでありまして、それを、私も知っておりますけれども、どの範囲の職員が知っているということは、個々の受けとめ方というか、どの辺までそういう細かいものが回るかというのがありますので、わかりません。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。2番、佐藤真和議員。
○2番(佐藤真和議員) まず、38号ということで、伺います。
議案の経過その他わかりましたし、公告の中身についても幾つか伺いましたけれども、大体わかりました。1点だけなんですけれども、公告見ると、今回、単体・JVの区分として単体とありますが、単体とするのか、JVとするのか、この判断基準はどこにあるのか教えてください。
それから、最低制限価格の話が出ていますけれども、この案件については幾らだったかということは言えないよという話でした。では、こういう聞き方をすると、答えていただけるのかどうかというところなんですけれども、ここ数年の工事契約において、80とした割合、それから、規定にある3分の2としたケース、この割合がどの程度なのか。これが答えていただけるのかどうか、私、今の御答弁聞きながらわかりませんけれども、伺いたいと思います。
それから、話が出ていますが、今回の入札結果をどう評価しているのか、課題は何だと、今回、考えているのかということを改めて伺いたいと思います。
それで、幾つか改善、また、さらなる改善ということの中の一つの例として、低入札価格調査等の導入などを考えられているのかどうか、現状を教えていただきたいと思います。
○総務部長(野島恭一君) ③でありますけれども、これは、東村山市共同企業体取扱要領というのがありまして、そこに基準が示されておりまして、対象とする工事として、市が発注する工事のうち、大規模工事であり、かつ、技術的難度の高い工事、もしくは、工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が適当であると認められる工事とあります。この中には、具体的な記述がないんですけれども、おおむね3億円以上の工事、あるいは、技術的難度の高い工事とは、橋梁とかシールド工事、高層ビルなどが考えられます。
今回は、3億円を超えているんですけれども、工事期間が特殊で、学校の夏季休業中に限定されて、極めて制約の多い中でやるということで、その辺の判断でこういう形になったと御理解いただきたいと思います。
それと、2番目の最低制限価格は、御質疑のとおり、この質疑は非常に悩ましいんですけれども、わかっているわけですけれども、これを言うことによって類推をされる部分がありまして、契約事務規則にいうところの、3分の2から80%とぼかしているところを、これは本当はブラックボックスなんですけれども、そこの部分は限りなく浮き上がってしまうということで、差し控えたいということであります。
それから、確かに今回の結果でありますけれども、総括的には非常に厳しい経済環境の中で、かなり大手の力のある業者が殺到してきてしまったという、不動産不況、建設不況という形で、仕事があればいいという形で、かなり無理して入ってきているのかな。こういう経済状況がしばらく続くとなると、ちょっと様子を見ていきたいと思うんですけれども、今回みたいなパターンがいかがなものかなというところも、考えるところであります。
○2番(佐藤真和議員) 低入札価格調査の導入等は検討しているのかと、それも含めてもう一回聞きますので。
3番のJVの話で、わかりました。今、お答えの中で、夏期休業中の制約が多くというのは、これは第五中のほうはそうだけれども、こちらのほうは額が大きくて通年工事だから、ちょっと対象が違うかなと思いながら伺っているので、そこを確認です。
それと、最低制限については、趣旨はわかるんですけれども、本当に事後も全部非公表かというのは、私、今、どっちかなと考えています。これについては、調べてまた伺うことがあるかと思います。
私も今回は、80でどんと入れてきたということだろうなと思うんですね。それがだめだとなっていませんので、それでもちろん、最低で並んだら即くじ引きと、これもルールですから、手続においては瑕疵がないと思うんですけれども、入札制度たびたび取り上げてきましたけれども、割と短期間に課題をクリアするために、修正とか改善が重ねられてきた、私はそうとらえています。それで、その上で新たな課題が出てきているということだという受けとめ方だろうなと思っているので、先ほど鈴木議員も指摘されていましたけれども、見積書を提出させないことが当たり前だと、以前からそういう答弁もあるんだけれども、今回は出させた。ただ、それが直後でない限りやはり意味がないということも含めて、まだまだ手直しの余地が幾らでもあるということだろうと思います。
それで、一つの例として、多摩市、あるいは、川西あたりでも、近隣でやっていらっしゃるけれども、私は総合評価にいくのかどうかというのは、また全然違う基準で考えなければいけないので、どうかなと思っていると、今のところは考えていますが、必要はあるかもしれない。ただ、どうかなと思っています。ただ、その中で、低入札価格調査というのは、やはり最低制限の今の問題を考えるにはちょうどいいのではないか。
多摩市は、同じような工事を去年も66.7%、つまり3分の2でやっているということを明かしました、電話したら。3分の2でした。3分の2でやって、その上のところというか、3分の2が最低だ。さらに下回った場合について、入れてきた業者について調べるという話もしているんですね。ですから、そのときにすぐ見積もりを出させるということも含めて、有効な手だと思いますので、検討を改めて、これ1点ではありませんけれども、入札改革、100%の答えがないというのはこの間私も実感ですので、その検討も含めて、今後の対応をもう一度伺って、終わりたいと思います。
○総務部長(野島恭一君) まず、南台の関係でありますけれども、南台は3億円を超える案件ですけれども、工事期間が学校の夏期休業中に限定されました。
○副議長(山川昌子議員) 休憩します。
午後3時6分休憩
午後3時6分開議
○副議長(山川昌子議員) 再開します。総務部長。
○総務部長(野島恭一君) 失礼しました。南台につきましては、学校の制約の中で3月までにやらなければいけないという厳しい中で、JVよりも単体で行って工事をスムーズに進めたいということで、教育部の担当課と設計担当課と契約担当課で協議し、単体での発注となったものです。
それから、確かに内訳書の関係で、鈴木議員におわびしなければいけないんですけれども、これは、翌日徴取しております。積算書です。この辺もいろいろ検討していきたいなと思っています。
それと、答弁漏れがありました。今回の入札につきましては、第五中の耐震補強工事とあわせ、公募型入札ということもありまして、応募者数がおのおの20社を超えて、市内業者のみならず市外からも多く来ていただいた。その結果、競争で高い入札になったということはあるかと思うんですけれども、この低入札価格調査制度導入に関しましては、今現在、最低制限価格制度でやっているものですから、そこを密に検討したということはないんです。その辺も今後、研究をしてまいりたいと思っております。
○副議長(山川昌子議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(山川昌子議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(山川昌子議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○副議長(山川昌子議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に進みます。
休憩いたします。
午後3時8分休憩
午後3時44分開議
○議長(丸山登議員) 再開いたします。
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日程第9 議案第39号 市立東村山第五中学校耐震補強工事請負契約
○議長(丸山登議員) 日程第9、議案第39号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 野島恭一君登壇〕
○総務部長(野島恭一君) 上程されました議案第39号、市立東村山第五中学校耐震補強工事請負契約につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
本案は、東村山第五中学校の、昭和46年8月から昭和48年5月にかけて建築された管理棟、特別教室等を有する校舎、並びに、校舎屋内運動場の重層構造の建物について、平成16年度に耐震診断を実施した結果、耐震性が低いことが判明したことにより、平成19年度に耐震補強実施設計を行い、このたび耐震補強工事を実施するため、請負契約をさせていただくものでございます。
工事の概要ですが、校舎棟については鉄筋コンクリート壁の増設、及び、補強、枠づけ鉄骨ブレースの増設、耐震スリット形成、鉄筋コンクリート柱補強、エキスパンションジョイントの拡幅等を行い、屋内運動場棟については、校舎の重層構造で鉄筋コンクリート壁の増設、枠づけ鉄骨ブレースの増設、並びに、屋根のかけかえ等を行います。
対象床面積は、校舎棟が5,694平方メートル、屋内運動場棟が969平方メートルでございます。
工期につきましては、本契約締結の翌日から平成21年11月27日までとし、去る4月2日、仮契約を締結しております。
入札の方法ですが、入札制度のより一層の透明性、競争性、公正性を確保するため、公募型である条件つき一般競争入札を実施いたしました。
入札参加申し込みにつきましては、当市のホームページ、業界新聞、東京電子自治体共同運営サービスに掲載し、公表いたしました。電子入札を導入しておりますので、インターネットによる申し込み受理は23社でございました。審査の結果、すべてが入札参加資格要件を満たしていることから、これらの23社による入・開札を行ったところでございます。
契約の相手方は、東京都新宿区早稲田鶴巻町540番地、株式会社森本組東京支店でございます。
契約金額は2億2,921万9,200円で、落札率は80%となっております。
資料といたしましては、入・開札状況調書、案内図・配置図、平面図、立面図を添付させていただいております。
以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。18番、鈴木忠文議員。
○18番(鈴木忠文議員) 時間がありませんので、さっと聞きます。
39号ですが、21年11月27日までの工事スケジュールを具体に伺います。
②、工事の工法、そして、その工法による授業への影響について、お伺いします。
それから、③、工事期間中の安全対策と、先ほどもちょっとお伺いしましたけれども、保護者説明会等は開催するのかどうか、伺います。
それから、参加が全部で23社で、先ほどは1社でしたけれども、ここは3社辞退しております。同じく、辞退の理由を確認しているのかどうか、お伺いします。
それから、しつこいようですが、最低制限価格は幾らだったのか、お答えができればお答え願いたいと思います。
○総務部長(野島恭一君) 1番目のスケジュールであります。本議案を議決いただきました翌日に、本契約を締結いたしまして、工期は平成21年4月24日から11月27日までの約7カ月で、耐震補強工事を施工いたします。着手後、準備工、使用材料の発注等を経て、現場は夏休みを目前とした7月より、校庭を含めた工事区域となる部分に、安全確保のために仮囲いを設置します。校舎の補強工事は、授業のない夏休み中に外部の鉄骨ブレース補強を施工し、その後、外部の仕上げを9月下旬まで行います。体育館の補強工事は、学校の夏休みから10月中旬にかけて屋根のかけかえを行い、その後、体育館内部の仕上げ工事を、11月の工期末まで行う予定であります。
次に、②の工法を答弁申し上げます。
校舎の補強工事工法は、外部に外づけ鉄骨ブレース補強工事、内部の柱に鋼板巻き補強工事、スリット工事、鉄筋コンクリートづくりの耐震壁工事を行います。体育館の補強工事工法は、屋根をシステムトラスによる全面かけかえを施工し、内部には鉄骨ブレースによる補強工事を行います。
次に、4番目の参加者3社の辞退理由であります。3社中2社について、理由を確認しております。2社とも、工事予定価格と見積もりの金額が合わないため、とありました。
次に、最低制限価格でありますけれども、これも再三答弁申し上げているとおり、恐縮なんですけれども、シークレットの部分で、3分の2から80%の範囲のどこかということで、当方からは、今回はどうだったかとは一切申し上げられないという内容であります。
○教育部長(榎本和美君) 教育部より、まず、②の授業への影響でございますけれども、7月に仮設工事を始めまして、校舎棟につきましては、夏休み期間中に内部の補強工事をおおむね完了させ、9月中には外部仕上げ工事を実施する予定でおります。したがいまして、授業につきましては、さほど大きな影響はないと考えております。
また、体育館棟につきましては、屋根のかけかえ等がありますので、夏休み以降は工事完了まで、体育館を使用した授業等は実施できない状況となっております。
また、校庭につきましては、一部を工事エリアとして使用いたしますので、7月以降はフェンス等で区分いたします。したがいまして、若干狭くはなりますけれども、それ以外につきましては、授業、部活等において支障のないものと考えております。
続きまして、③の工事期間中の安全対策でございますけれども、これまでも学校と十分打ち合わせを実施してまいりましたけれども、工事エリアを仮囲いで分離いたしますので、ガードマン等の配置も行ってまいりたいと考えております。
また、工事搬入車両の出入りにつきましては、学校敷地東側の道路側に出入り口を設ける予定でおりますので、鷹の道から搬出入いたしますので、交通誘導員を配置しまして、歩行者、生徒の安全を最優先にした交通誘導を行っていきたいと考えています。また、工事期間中につきましては、このほか、ほこりの発生でありますとか、騒音発生等の抑制にも努めていきたいと考えているところでございます。
いずれにいたしましても、請負業者と学校と調整しながら、安全対策には万全を期してまいりたいと考えているところでございます。
次に、保護者への説明でございますけれども、耐震補強工事につきましては、特に説明会を開催はしてございませんが、学校を通じまして工事のお知らせを配布させていただく予定でおります。近隣住民にも同様に工事のお知らせを配布して、御理解と御協力をお願いする予定をしているところでございます。
○18番(鈴木忠文議員) せっかくの機会ですから、市長、今の最低制限価格のところで、先ほどから議論あるわけですけれども、事前に予定価格が出るから、最低制限価格のところというのは、なかなか、グレーになる。これが、例えば、予定価格が事後だったらどうなんだと私は個人的に思うわけなんですけれども、そこのところいかがかということと、それと私、地元事業者を育成するというのは、何も仕事を渡せというだけではないと思います。積算能力を高めるとか、いろいろなことがあると思うので、その辺も踏まえて、事前と事後の予定価格について、お考えをお聞かせ願いたいと思っています。
○市長(渡部尚君) 昨年行いました入札制度の改善におきまして、一定金額以上については、3,000万円でしたか、事前公表ということにさせていただきました。これは、公募型については、やはり趣旨を踏まえて、多くの企業に入札に参加していただきたいということで、大体の事業規模、工事規模がわかるほうが、多くの企業に参入していただけるのではないかという判断から、そうしてきたところでございますが、御指摘のとおり、事前に予定価格が公表されてしまうと、逆に、それぞれの企業で本当にきちんと積算をしているのかどうかということについて、議員の御指摘のように、逆にもう予定価格ありきで、それの8掛けとか何掛けで入れているだけではないのかという、当然そういう疑いも一方で出てくるものではないかなとも感じておるところでございます。
公募型の入札につきましては、かなり規模の大きいところでございますので、むしろ積算能力も、あるいは、精度も、それなりのものを持っている企業がほとんどではないかなと思っておりますので、事前に公表することが、逆にマイナスになっている部分というのも否めない事実ではないかと感じているところではありますが、ただ、当市としても、昨年、こういう形で始めさせていただいて、まだ1年ほどの中でございますので、もう少し様子を見させていただき、また、他の自治体の動向等も勘案しながら、やはり適切に積算をしていただいて、その中で一番安い札を入れていただいて、きちんと施工していただくということが理想でございますので、やみくもに、ある金額の8掛けでということでは、やはり問題もあるのではないかと今は考えているところでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。19番、島田久仁議員。
○19番(島田久仁議員) 議案第39号につきまして、公明党を代表して質疑をさせていただきます。
南台小の体育館で、さまざま多くの議員が質疑されているので、割愛をほぼさせていただくんですが、入札について、①は割愛します。②と③をあわせた形でお伺いしたいんですが、南台小と五中の両方に、落札価格と同額で入札した企業が4社もあって、大不況の中で、大きい小さいを問わずに、多くの企業が仕事を求めているんだということを感じたんですが、このような状況というのは今後も継続すると思われるという御答弁がございましたが、本当にこういう状況というのは、近隣他市でも起こっているのかどうか、何か聞いていらっしゃいましたら、具体的にお聞かせください。
また、こうした状況の当市への影響ということも御答弁の中でありましたので、また、影響を緩和するということで、入札条件の地域要件を変更するということも伺いました。この地域要件の変更と同様の対応が、近隣他市でどの程度行われているのか、また、既にこの条件の変更のもとに行われた公募があるのか、それは、今までとどのように違っているのかというか、この条件を変更した効果というのが実際に出ているのかどうか伺いたいと思います。
②、工事についてですが、先ほど①のスケジュールは伺いましたが、教育部長のほうから、校庭や体育館を使用する部活等にも影響がないというお話だったんですが、先ほど聞いていたスケジュールだと、やはり、夏休み中の部活等に校庭や体育館を使うところがかなりあるのかなと思って、その部活等の影響というのは、具体的には、本当にないのか。また、あるとすれば、どのように対応を考えていらっしゃるのか、伺います。
②の周辺対策については、工事車両の東側からということでしたが、周辺住民への告知というのは、時期はいつごろされるのでしょうか。例えば、萩山児童クラブの建てかえというのは、私が近隣に住んでおりますが、かなり早い時期に、こうした工事がありますということが、自治会から回覧板で回ってまいりまして、それなりに早く教えていただくと、やはり地域の人は、こういうことがあるんだということで注意もするし、安心をするんですが、時期をいつごろされるのか伺います。
○総務部長(野島恭一君) 最初に、今回の影響でございます。こちらでつかんでいる他市の例で申し上げます。武蔵野市で、2月6日に一般競争入札で行われた3件の開札結果を見ますと、まさしく如実に出ているんですけれども、第一小学校の耐震補強改修工事では、17社中4社が同額で、くじ引きとなっております。これは、予定価格の8割で落札価格という内容でした。それと、第三小学校の耐震補強改修工事では、18社中5社が同額で、くじ引き。これも同様の内容で8割でした。それから、第四小学校の耐震補強工事では、16社中4社が同額で、やはりくじ引きで、同じ内容ということで、全く、今回の当市と同じような状況が出ているということであります。
2点目の入札条件の緩和は、先ほど答弁申し上げたとおりです。今、手元にある資料の中で、この影響がどうなるかとシミュレーションをしてみますと、例えば、今回の第五中であったらば、今回は多摩地区に限るという形で、今回は反映されていないんですけれども、これからのものについては、そういう形で反映がされるんですけれども、もし、これを今回のものに当てはめた場合、第五中については同額で5社のくじ引きだったんですけれども、これを多摩地区でやったら2社のくじ引きという結果に絞られてくる形になります。同様に、南台であれば、これは8社であったわけです。この中で、多摩地区の業者と限定しますと、4社でありますから、4社の中でくじ引きというシミュレーションができるかなという影響が今後の契約関係について、確率が、多摩地区がとる、競争が減っていくという形になります。
○教育部長(榎本和美君) 部活動等への影響でございますが、先ほど、校庭の場合は、仮囲いをつくって狭くなるけれども、それほど影響はないと申し上げましたが、体育館につきましては、7月から屋根のかけかえがありますので、工事終了まで体育館は使えない状況になりますので、その部分につきましては、部活動は影響があるということであります。
これにつきましては、学校等ともいろいろ検討しておりまして、1つには、近いところのスポーツセンターを使用するとか、この辺についても、いろいろ課題はございますけれども、そういった方向ですとか、あるいは、他校へ行って一緒にやるとか、そういったところで、今、学校とも検討している最中ですので、御理解いただければと思います。
それから、いつごろ周辺への通知をするのかということでございますけれども、議決いただいた後、早々に準備をしまして、5月連休明け後ぐらいには、なるべく早目にお知らせしていきたいなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。26番、清沢謙治議員。
○26番(清沢謙治議員) 議案第39号につきまして、重複を避けて伺ってまいりたいと思います。
まず、①ですけれども、工事費用2億2,900万円余りの財源内訳について、伺います。去年6月の法改正によって、国庫補助金の引き上げなどが行われたわけですが、国や都の補助、地方債、一般財源、それぞれの割合はどうなっているのでしょうか。
②、当市の実質的な負担額と負担割合についてです。要件に合えば、地方債の元利償還の一部が交付税措置されるようですが、そのことも含めて、当市の実質的な負担を伺います。
③、業者の確保についてです。国の法改正もあって、ここ二、三年で小・中学校の耐震補強工事が全国的に一斉に進むわけですが、これに伴って、当初、設計や施工業者の確保について、懸念されておりました。しかし、実際には、今回の入札には、23社が応じたわけです。不況の影響ということも、先ほどちらっとありましたが、この背景について、おわかりであれば伺いたいと思います。
④は結構です。
⑤、校舎や体育館のバリアフリー化についてです。五中の体育館は、フロアが2階にあるという特殊な構造になっております。これは、災害時の避難場所としては、不都合があるのではないかと思います。ですので、高齢者や車いすの方などのことを考慮すれば、今回の大規模改修に合わせて、体育館にエレベーターやスロープの設置なども考えるべきではないかと思いますが、エレベーターやスロープの設置については、考慮されたのかどうか。
また、同様の理由で、南台小学校でも計画されているような「だれでもトイレ」の設置は考慮されたのでしょうか。さらには、そのほかにも校舎や体育館のバリアフリー化について、配慮された点があれば、あわせてお聞きしたいと思います。
⑥、バリアフリー化以外にも、今回の大規模改修とあわせて、天井の落下防止ですとか、ガラスの飛散防止、エコ改修など、考えられることが幾つかあるかと思うんですが、こうしたことについて、配慮された点があれば伺いたいと思います。
○教育部長(榎本和美君) 教育部関係につきましてお答え申し上げます。
まず、①の財源内訳でございますけれども、予算書上で申しますと、国庫支出金が約5,860万円、都支出金が1,010万円、地方債約1億5,430万円となっておりまして、これらを引きますと、一般財源が約630万円と見ているところでございます。
それで、負担割合でございますが、これにつきましては、新しい今回の工事の関係で、実はこの五中につきましては、体育館棟につきましては0.3未満のIs値で、そのほかの校舎につきましては0.3以上というところがございまして、2分の1と3分の1が混在するということになります。
もう一つは、補助単価がございまして、平成19年度までは、補助単価と実単価のいずれか低いほうを採用するということになっておりまして、補助単価のほうが低いところで、予算額についてはそういったところで積算をしておりますが、昨年度から、一部耐震補強工事の促進というところから、実単価でも採用されるケースが出てまいりまして、21年度につきましても、実単価での補助をいただけるものと見込んでおりますけれども、予算書上は、まだそこのところを確定していない部分がございましたので、補助単価を作成しておりますので、先ほど申しましたような財源内訳となっているところでございます。
それから、バリアフリーの関係でございますけれども、今回、学校の耐震補強工事につきましては、地震防災対策特別措置法の一部改正を受けまして、22年度までに耐震化を重点に整備していくということでやっておりますので、今回につきまして、耐震化以外のバリアフリー化につきましては、特に実施の予定はしていないところでございます。
それから、6点目のガラスの飛散防止等、あるいは、エコ改修等につきましても、同じような理由で、今回はそこまでの整備は、予定はいたしておりません。
○総務部長(野島恭一君) 3番目の施工業者の確保でございます。耐震補強実施設計につきましては、今後も、構造に強い設計事務所の絶対数が少ないということと、国の補助金を背景にした需要が旺盛な状況から、設計事務所の確保が困難であることが懸念をされております。一方、工事につきましては、先ほど来、答弁申し上げているように、不況の影響で工事案件が少なくなっているということが原因で、業者が殺到しているという背景がございます。
○26番(清沢謙治議員) 1点だけ再質疑させていただきますけれども、校舎や体育館のバリアフリー化についてです。
体育館にエレベーターですとかスロープが設置されないのは、大変、残念に思いました。体育館や校舎については、今、バリアフリー化が、やはり求められる時代になっていると思うんです。マスコミでも、この春、どこの自治体でしたか、車いすの女の子が地元の小学校への入学を拒否されたことが大きく取り上げられておりました。問題が起きてからこういうことに対応しようとすると、なかなか難しい面がありますので、だからこそ、こういった大規模改修などのチャンスをとらえて、積極的にバリアフリー化を進めるべきだと思うんです。これは五中だけでなくて、他の小・中学校にも言えることだと思うんですが、ぜひこういった機会をとらえて、積極的にバリアフリー化を考えていただきたいと思うんですけれども、もう一度お考えを伺います。
○教育部長(榎本和美君) バリアフリー化につきましては、必要なことは十分認識しておりまして、随時、昇降口の外のところのスロープ等は、それほど予算的にもかかっていないので、その辺は様子を見ながらやっている学校もございます。しかしながら、今回、先ほども申し上げましたように、まず学校の耐震化を最優先に進めていくということで、バリアフリー化が必要なのはわかりますけれども、そちらのほうをやるよりも、まず学校の耐震化を進めたいということでやっておりますので、御理解いただきたいと思います。
○26番(清沢謙治議員) この点については、ぜひ市長にもお考えを伺いたいんですけれども、答弁お願いします。
1つ、文部科学省のホームページから拾ったものを紹介させていただきますと、これは「緊急総合対策を踏まえた学校耐震化加速に関するお願い」という文書の一部なんですけれども、「耐震化の実施に合わせ、天井の落下やガラスの飛散の防止、あるいは、エコ改修やバリアフリー化への対応、アスベスト対策などを、耐震化と同時に実施することについても配慮をお願いいたします」、これは文部科学省のホームページで、大臣名の文書です。このようなことも書いてあるわけですから、ぜひバリアフリー化ですね。こういう機会がないと、なかなか難しいということは非常にありますので、ぜひ、市長のお考えも伺わせていただきたいと思います。
○市長(渡部尚君) 耐震補強工事に合わせて、バリアフリー化等を進めよという御指摘でございます。財政的に余力がありましたら、ぜひ進めたいと思っておりますが、今回、御指摘のように、昨年の国の特別なかさ上げ措置によりまして、これは時限的な措置でございます。この間に何としてもIs値0.3未満の校舎、そして、屋内運動場については耐震補強をしようということで、ことしについては予算上は6つの学校、六中は今度除外されることになりますけれども、来年度についてもそれぐらいの規模で進めていく予定で、実施設計をやらせていただいているところでございます。
バリアフリーやその他のトイレの改修、外壁の改修、やりたいのはやまやまでございますけれども、そちらのほうに予算を振り向けてしまいますと、どうしても耐震補強の学校数を減らすとか、また別な形での問題が出てまいりますので、先ほど教育部長が答弁申し上げたように、とにかく、今は平成23年までの間に、0.3未満の校舎、校庭については、最優先として耐震補強工事を進めさせていただき、その後について、また総合計画等で検討をさせていただきたい、このように考えているところでございます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。12番、大塚恵美子議員。
○12番(大塚恵美子議員) 2番と5番について伺います。
学校耐震化率は49.4%ですが、Is値0.3未満の工事を終了するとされる平成22年度末の耐震化率の想定は、どのようでしょうか。
5番目、東村山市耐震改修促進計画によると、公立保育園8園のうち、第二、第五、第六、第七保育園は、耐震診断も行われていません。今後の計画をどのように構想していくのか伺います。
○教育部長(榎本和美君) 2番目について、答弁申し上げます。
22年度末の耐震化率でございますけれども、今の予定でいきますと、約75%程度と見込んでいます。
○市民部長(大野隆君) 東村山市耐震改修促進計画は、公共施設、民間特定建築物、民間住宅の耐震化を27年度までに進めることを目標にしております。このうち、公共施設については、多くの施設が対象となっていますが、当面は、先ほど来お話のありますように、最優先で学校耐震化を進め、その後に保育園を含め、早期に対策していく考えでありますが、具体的には、23年度からの次期実施計画の中で、順次実施すべく調整していきたいと思っております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。2番、佐藤真和議員。
○2番(佐藤真和議員) 39号について若干伺います。
大阪の大手ゼネコンが入ってくるという状況なので、なかなか、本当に大変な状況なんだという受けとめ方をしていますが、まず、先ほども、これは要望というか、先に、私たちが見て、どこまで資料が必要かという問題もあるんですけれども、図が、まず数字がほとんどもう、これは読まないだろうという前提でこの図をつけていませんか、ということだけは、ちょっと申し上げたい。数字とか、文字も虫めがねで拾っても読めないような状況なので、これは、もう少し親切な図をつけていただきたいなということを先に申し上げておきます。
それで、2番なんですけれども、②です。この事業については、先ほど、一定程度、短期間ですからという話がありましたが、分離ではなく一体発注とした理由を事前に伺っておきましたが、それを改めて、もう一度伺いたいと思います。
それから、補強工事と電設と機械設備と入っていますけれども、これはどういう内訳になっているのか、わかりましたら御答弁いただきたいと思います。
○総務部長(野島恭一君) まずもって、御指摘の点、ごもっともでございます。私も読めないものですから、でかいのを持ってきまして、これは最初の段階から、議案を前提にして、資料をつくっていかなければいけないかなと考えております。中身的には、この配置図で全体の、この辺にあるんだなというところの部分で御理解いただければと思います。この辺は、文字をでかくするなり、最初の段階からやっていかないとあれかなと思っております。
2番目の一体発注とした理由であります。本件につきましては、耐震補強工事と電気・機械設備工事で、一括発注しております。そのメリットとして、分割発注するよりも経費が節減できることがあります。また、耐震補強工事については、特に、既存施設を部分的に撤去、取り壊し等を行いながら、部分的に電気・機械設備等の工事を同時並行的に行うため、元請会社が1社で工程管理するほうが効率がよく、工期の短縮が図られるということがあります。かつまた、学校という期間的な制約がある中でやるということで、このような形になったものであります。具体的な打ち合わせの部分は聞いておりませんので、御容赦ください。
○2番(佐藤真和議員) さっきの予定価格の件、最後、質疑ではなくて、立川と小平、前に回ったところの幾つかのうちの2つ、確認してみたんですけれども、今も。立川は徹底的に、不祥事がきっかけですから、130万円以上、全部事前公表入れて、最低制限も3分の2で、事前です。すべてもう公表、ガラス張り。小平については、逆に、汚職ということと事前公表は関係ないというスタンスなので、予定価格は全部事後公表、最低制限は非公表ということをおっしゃっていました。
やはり仮定ではあると思うんですけれども、中途半端なところはなかなか行きづらい。私は基本的には、積算をきちんとしてもらうということでいうと、事後公表のほうにきちっと踏み出すというのは一つ大きな点ではないか。うちの市も事後公表を拡大して、昨年度、幾つか施行例が出ているはずですので、ぜひ検討を続けていただきたいと思います。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。5番、薄井政美議員。
○5番(薄井政美議員) 1点質疑させてもらいますけれども、その前に要望だけ言わせていただきます。
前の議案でも質疑出して、鈴木議員とかの御質疑で理解はしたんですが、先ほどの島田議員に対する答弁などを聞いていますと、やはり、うちの最低制限価格は8割なんではないかということで、何か読まれているような感じがするので、逆に読まれても、例えば8割ですから、市としては安く上がる。それはわかるんで、だから、必要なのはそこに透明性というか、きちんとしたものが自信持ってあればいいんですけれども、例えば、積算書を出させていますかというときに、鈴木議員に答えたときに、とってはいますけれども、どのタイミングでやっているかわかりませんという答弁が出るようだと、どうなっているんだ、うちの透明性というのは。やはりそこは自信を持って、横並びの社が5社あろうが8社あろうが、ここはちゃんとやっているんだというところ、姿勢を見せていただきたいためにも、ちゃんとしたルールというか、やはり考えていただきたいなと思います。
質疑に入ります。今回の入札でも、予定価格ジャスト8割で入札している事業者が5社もあって、私としてはやはり不可解なんですけれども、もっと不可解に思ったのは、18番から20番まで、一番下のほうなんですけれども、この3社が同じ入札価格なんですよ。こちらの金額は予定価格の99.3%、3で切ってしまいましたけれども、もっと細かく小数点続きます。ジャスト8割なら、たまたま偶然と好意的に見ることもできるんですけれども、99.3%という数字はなかなか一致しないと私は思うんですよ。この入札そのものには影響はないんですけれども、私としては、何かこれは不心得な行為、むしろ悪意すら感じるような、いつでも数字合わせることできるんだぜと、金額合わせることできるんですよという感じにもとれます。
立川市では、例えば、競争入札参加者心得みたいなものを設けていますし、何か、当市においても入札参加者に、こういう不心得な行為はやめてくださいとか、不正とみなしますとか、そういったものが必要なのではないかと私は思うんですが、どのようにお考えでしょうか。
○議長(丸山登議員) 答弁者に申し上げます。要望には答弁はしなくて結構です。質疑にのみ答弁するように。
総務部長。
○総務部長(野島恭一君) 今の99.3%ですけれども、業者が殺到した中で積算でやっていきますと、一概にそう言い切れるかなと私は考えております。というのは、積算する中で、もちろん入札には影響なかった部分ですけれども、積算して、繰り上げかわかりませんけれども、数値はそろっていますので、そこは厳しい見方かなと感じております。こういうケースもあるのかなというとらえ方をしております。
当市でも競争入札参加者心得を設けております。東京電子自治体共同運営のホームページの中のお知らせ情報にも掲載しておりまして、これは市民の方もごらんいただけるようになっております。
あと、今回8割で多くの、競合したということですけれども、1つにはそういった経済不況の問題で、ふだんだったら来ないような業者が本気でとりに来ているということと、先ほど来申し上げているように、契約事務規則の中で公表しておりまして、3分の2から80%の範囲のどこになるのかわからないわけですね。その中で最低制限価格が設定される、それはブラックボックスである。しかしながら、そこを少しでも割った場合は失格になるわけで、その辺の安全度を見た場合にこんな形になっているのかなと考えております。
○5番(薄井政美議員) 1点だけ要望なんですけれども、先ほどから私、聞いていて、やはり嫌だなと思うのは、最低制限価格、うちは公表しませんと言う分にはいいんですよ。ただそこを、シークレットですからとかブラックボックスですからと言うのは、入札に関しては透明性が求められるものですから、そこをブラックボックスとか言われると、ちょっと何だかなと、透明性が求められている話ですから、単に公表しませんだけで私はいいと思いますので、そういう無駄な表現は余り私は好ましくないと思いますので、これは要望として、申しわけないです。
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に進みます。
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日程第10 議案第40号 市立東村山第六中学校耐震診断委託契約における屋内運動場の耐震診断結果の
誤りに伴う和解
○議長(丸山登議員) 日程第10、議案第40号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。教育部長。
〔教育部長 榎本和美君登壇〕
○教育部長(榎本和美君) 上程されました議案第40号、市立東村山第六中学校耐震診断委託契約における屋内運動場の耐震診断結果の誤りに伴う和解について、提案説明をさせていただきます。
議案書の1ページをごらんください。
本件和解につきましては、議案書中、1の和解の理由に記しておりますように、平成18年5月18日に締結いたしました市立東村山第六中学校耐震診断委託契約を履行した際に、契約相手先より示された耐震診断結果の数値に誤りが認められました。その結果、当市に損害が生じましたことから、この間、誤った耐震診断結果の取り扱いや損害等に関して、契約相手先と交渉をしてまいりましたが、ここで一定のとりまとめができ、和解という形で対処するものであります。
今回の診断結果の誤りが判明した経緯につきましては、契約相手先が行った市立東村山第六中学校耐震診断のうち、屋内運動場の耐震診断結果において、耐震強度を見るIs値が0.07となり、耐震補強工事を要する建物と診断されました。この診断に基づき、市といたしましては、Is値0.3未満の学校施設の耐震化を優先的に実施するため、平成21年度に耐震補強工事を実施すべく、平成20年度において、他の業者にて実施設計を実施したところ、数値の不整合が発見され、当時、耐震診断を行った契約相手先に再度の耐震診断を行わせたところ、一部数値の入力ミスが原因による誤りがあることが判明しました。この結果、Is値は0.52となったところであります。これにより、第六中学校屋内運動場の耐震診断の見直しの必要や、既にとりかかっていた実施設計の取り扱い等に関して、影響と損害が生じたものであります。
議案書1ページから2ページに記載してありますが、和解の内容といたしましては、第1項目として、耐震診断の再見直しに関するものとして、相手方は、体育館、屋内運動場のことでありますが、の再耐震診断評定書を財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターに提出し、耐震診断評定を得た後に、東村山市に評定書を提出するとするものであります。これにつきましては、本年3月30日に、先ほど申しましたとおり、Is値0.52の評定をいただいたものであります。
第2項目としては、相手方は、東村山市が前記1の理由によりこうむった損害金として、総額260万円を支払うとするものであります。これは、平成20年度に実施した市立東村山第六中学校屋内運動場耐震補強実施設計委託の委託料と、今回の誤りの処理に要した事務費相当分を、損害金として算出したものであります。
第3項目としては、今後の確認事項として、東村山市及び相手方は、今後、この和解で定めるほか一切の債権・債務のないことを確認するとするものであります。
次に、和解の相手方でありますが、株式会社大誠建築設計事務所、代表取締役、古布明であります。
本案は、和解の締結と損害金の請求に関するものであり、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、提出するものであります。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、簡単ではありますが、提案説明とさせていただきます。
○議長(丸山登議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。21番、駒崎高行議員。
○21番(駒崎高行議員) 議案第40号につきまして質疑させていただきます。
1番といたしまして、(2)です。六中全体の工事の実施期間への影響を伺います。
2番としまして、このIs値0.07は、例えば、震度幾つまで耐えられるかなど、具体的にイメージできる説明は可能でしょうか。
(2)です。Is値0.07というのは、六中体育館の建設工事が正常に行われなかった、いわゆる手抜き工事でなかったかという疑いを持たれる程度の値ではないかと想像します。それに対して、建設の施工業者への調査などを行った経緯などはないでしょうか。
当件の影響といたしまして、(1)です。誤りというものは、どの程度発生しているものでしょうか。
(2)です。当市のほかの耐震診断に誤りはないのか。特に、実際は危険な状況であるのに、安全と診断されることはあり得ないのでしょうか。
○教育部長(榎本和美君) まず、六中全体の工事の実施期間への影響ということでございますけれども、今回、先ほど申しましたとおり、0.52というIs値になったということでありますので、この屋内運動場の耐震化につきましては、23年以降に実施を延伸させていただきまして、その他、校舎につきましては、予定どおり実施していきたいと考えております。
それから、2のIs値0.07はということでございますけれども、入力ミスということで、0.07という数字が出ておりましたけれども、これにつきましては0.52ということになります。
それで、0.07がどの程度のものかという御質疑でありますけれども、この耐震診断につきましては、震度6クラスの地震が来たときに、その建物の危険度はどうなのかというところで数字が出ております。したがいまして、0.07という数字は、そのクラスの地震の場合は、極めて崩壊等の危険度が高いということだと認識しております。そして、それが震度5だったらどうなのかということにつきましては、なかなか難しい御質疑ですので、その辺については、はっきり申し上げることはできません。ただ、地震につきましては、揺れ方とか、その時間、あるいは、地盤の関係等が大きく作用いたしまして、なかなか、この間にも大きな地震が各地でありましたが、Is値0.3未満の建物もあったと聞いておりますけれども、それらの倒壊等の事例は聞いておりません。
それから、建設工事が正常に行われなかったのではないかということでございますけれども、これにつきましては、先ほど申しましたとおり、正しいIs値は0.52だということになりますので、特に、当初の工事が悪かったということではないと考えております。
それから、その誤りはどの程度発生しているのかということでございますけれども、今回のことにつきましては、実施設計時において判明したということでありまして、これまでにおいて、今回のようなことがございませんので、今回は、あってはならない特異なケースだと認識をしているところであります。
それで、他の診断に誤りはどうかということでございますけれども、今、申しましたとおり、今回のことは特異なケースとして認識しておりますので、他のものは誤りはないと考えております。万が一、仮に誤り等があった場合は、今回と同様に実施設計において当初の耐震診断に合わせて、いろいろ同じような作業をしながら、補強の内容を確認していきますので、そこの時点では、今回と同じようなことになるのかなと思っておりますが、繰り返し申しますけれども、今度のことは本当に特異なことで、他のところは特に心配ないと考えております。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。14番、福田かづこ議員。
○14番(福田かづこ議員) 議案第40号についてお尋ねいたします。
3と4は結構です。2番について。
実際の耐震診断はどこが行ったか、企業名。それから、なぜ間違ったか。どういう経緯、間違いであったか。再診断は行ったのか。だれがしたか。費用負担はどこか。誤りの発覚した日時はいつか。発覚の経緯は何か。発覚から今日までの交渉経緯は何か。結果、いつ和解の要件に達したか。御説明もありましたけれども、改めてお尋ねします。
○教育部長(榎本和美君) まず、①の耐震診断はどこが行ったかということでございますけれども、説明で申しましたとおり、株式会社大誠建築設計事務所であります。
②のなぜ間違ったか、どういう間違いであったかということでございますが、耐震診断結果の算出の際の基礎数値の入力の際に、荷重計算における部分でございますけれども、そこの1つの基礎数値、正しくは79という数字を入力すべきところを7.9と、けたを間違えた入力をしたということでございます。
それから、再診断を行ったのか、だれがしたかということでございますが、入力ミスが判明したのは2月の時点でございまして、今回の和解の相手先、18年度の実施委託先でございますけれども、そこに、再耐震診断評定書を評定機関に提出して、耐震診断評定を得た後に、正しいものを市に提出するように求めたものでありまして、これにつきましては、先ほど申しましたとおり、最終診断結果が、21年3月30日に評定をいただいて、その評定書につきましては、4月8日、市のほうに提出していただいたところであります。
次に、誤りの発覚した日時でございますが、20年度におきまして、他の業者に実施設計を委託しておったわけでありますけれども、昨年の11月ごろに、その実施設計委託業者から、診断結果がおかしいのではないかという問い合わせがございまして、それ以後、18年度の実施会社、和解の相手先でございますが、そこで点検確認作業を行わせてまいりまして、本年の2月18日に和解相手先が来庁いたしまして、入力ミスであることの報告がされたところであります。
それから、⑤の発覚の経緯でございますが、先ほど申しましたとおり、20年度に委託した会社より、11月ごろに算定数値に疑義が生じまして、その後、確認をしていただいたところであります。
それから、今日までの交渉結果ということでございますけれども、和解相手先に耐震診断の再評定を求めたこととあわせまして、その費用負担に関することや、その時点で、他の業者において行っている実施設計に影響が生じたことの取り扱いに関しまして、交渉を行ってまいりました。
いつ和解の要件が達したのかということでございますけれども、本年3月3日に、和解の相手先より、今回の耐震診断の誤りに関する謝罪がございまして、みずからの責任と負担により、耐震診断の見直し作業をすること、さらには、停止した実施設計委託料の負担をすることの申し入れがございました。市の損害金を算定した上で、評定書の提出が市になされた4月8日に、市の損害金を提示し、今議案にお示しした3項目の和解内容について、一定の合意に至ったものであります。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。11番、奥谷浩一議員。
○11番(奥谷浩一議員) 1の②、原因は、けたを間違えた単純な入力ミスとのことですけれども、再発防止策はあるのかどうか、お伺いします。実施設計頼みなのかどうかですね。
2の②としまして、当該設計事務所に対して、入札停止等の処分を行うのかどうかを、お伺いします。
大きな4番目、特異なケースだということで、今回、和解をするんですけれども、18年度で当該耐震診断委託料462万円なんですけれども、なぜ、委託契約を解除して新たに入札を行わなかったのか、お伺いします。
○教育部長(榎本和美君) 再発防止の関係でございます。今回の件は、単純な入力ミスということでございまして、耐震診断にこのようなことがあってはならないと考えておりまして、しかしながら、今回は特異なケースであると認識しております。これからは、信頼性の確保を図れるように、適切に業者を指導していくということになろうかと考えております。
今回の件は、18年度実施いたしました耐震診断に間違いがあったということでありまして、おっしゃるとおり、その当時、委託をしているわけでありますけれども、今回のものは一部入力ミスということがございまして、すべてをやり直すということではございません。したがいまして、そこの訂正をしていただいて、18年度の仕事が完成するようにということで、そこは相手方の費用で賄っていただいて、再度評定機関に提出して、正しい評定をいただくものを提出するようにということで、求めてきたものでございます。
○総務部長(野島恭一君) 2の②について、答弁申し上げます。
当市には、東村山市競争入札参加有資格者指名停止等措置基準がございます。その中で、措置要件としまして、3、契約履行成績不良等、東村山市発注の契約において、その履行に際し、著しく適正を欠く行為があったと認められる場合、に該当いたします。起算日、及び、期間といたしまして、当該認定を行った日から1カ月以上6カ月という量定になっております。この指名停止の規定がございまして、今回は、このケースに当てはまるため、議案を議決いただいた後、今月の28日・火曜日開催の指名業者選定委員会の議題といたしまして、28日を起算日として処分を決定する予定になっております。
○11番(奥谷浩一議員) 1点だけ。適正な業者の指導というのは、数字のけたを間違わないように指導することですか。
○教育部長(榎本和美君) そういったこともありますけれども、そういった単純なものではなくて、やはり委託しているわけですので、それに対して完全なものを市に納めるように、細心の注意を払って業務を遂行していただくような指導をしてまいりたいと考えております。
○11番(奥谷浩一議員) 本件は委託契約ですので、善管注意義務があると思いますので、今の指導というのは当たり前のことなんですね。だから、今回、和解というのはちょっと、本当に甘い処置だと感想を述べておきます。
○議長(丸山登議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に進みます。
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○議長(丸山登議員) 本臨時会における議員の発言の中で、不穏当と認められる部分があったやに思われますが、議長として、今、これを厳密に特定することはできません。よって、お諮りいたします。
地方自治法第132条に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち、確定されていない事柄を私的判断によって発言したもの等があった場合には、その発言の取り消しを議長として命じます。このことは、当然、これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけでありますが、この条項違反の発言がなければこれを取り消す必要はないわけでありまして、あれば取り消していく、こういう処置をとっていきたいと思います。諮問・調査も含めて、本件取り消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(丸山登議員) 挙手多数と認めます。よって、本件はさよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(丸山登議員) 以上で、会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(丸山登議員) 御異議なしと認めます。よって、今臨時会はこれをもって閉会と決しました。
以上で、平成21年4月臨時会を閉会いたします。
午後4時53分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 丸 山 登
東村山市議会副議長 山 川 昌 子
東村山市議会議員 加 藤 正 俊
東村山市議会議員 田 中 富 造
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