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第19回 平成21年12月3日(12月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成21年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第19号

1.日  時   平成21年12月3日(木)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
  1番   川  上  隆  之  議員       2番   薄  井  政  美  議員
  3番   佐  藤  真  和  議員       4番   大  塚  恵 美 子  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   矢  野  穂  積  議員
  7番   島  崎  よ う 子  議員       8番   北 久 保  眞  道  議員
  9番   島  田  久  仁  議員      10番   伊  藤  真  一  議員
 11番   奥  谷  浩  一  議員      12番   木  内     徹  議員
 13番   山  口  み  よ  議員      14番   福  田  か づ こ  議員
 15番   丸  山     登  議員      16番   鈴  木  忠  文  議員
 17番   熊  木  敏  己  議員      18番   加  藤  正  俊  議員
 19番   肥  沼  茂  男  議員      20番   山  川  昌  子  議員
 21番   駒  崎  高  行  議員      22番   石  橋  光  明  議員
 23番   保  延     務  議員      24番   田  中  富  造  議員
 25番   清  沢  謙  治  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長 渡 部   尚 君 副市長 金 子   優 君


経営政策部長 諸 田 壽一郎 君 総務部長 野 島 恭 一 君


市民部長 大 野   隆 君 健康福祉部長 石 橋   茂 君


子ども家庭部 今 井 和 之 君 資源循環部長 西 川 文 政 君


都市環境部長 三 上 辰 己 君 まちづくり 須 崎 一 朗 君
担当部長

経営政策部次 當 間 丈 仁 君 経営政策部次 小 林 俊 治 君
長 長

教育委員長 町 田   豊 君 教育長 森     純 君


教育部長 榎 本 和 美 君



1.議会事務局職員
議会事務局長 田 中 憲 太 君 議会事務局次 榎 本 雅 朝 君
心得 長

議会事務局次 南 部 和 彦 君 書記 礒 田 順 直 君

補佐
書記 三 島   洋 君 書記 村 中 恵 子 君


書記 福 田 優 子 君 書記 中 岡   優 君


書記 田 村 康 予 君



1.議事日程
 第1 会議録署名議員の指名
 第2 会期の決定
  ―――――――――― 所信表明 ――――――――――
 第3 請願等の委員会付託
 第4 議案第70号 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
 第5 議案第71号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 第6 議案第72号 東村山市立児童館条例の一部を改正する条例
 第7 議案第74号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定
 第8 議案第75号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定
 第9 議案第76号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
 第10 議案第73号 過払金支払請求の訴えの提起に伴う和解


午前10時25分開会
○議長(川上隆之議員) ただいまより、平成21年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
  直ちに、本日の会議を開きます。
  なお、本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあったものについてのみ、これを許可いたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(川上隆之議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
  地方自治法第132条の「言論の品位」を守ることは議員として当然であり、これに違反すれば、議長権限で地方自治法第129条の「議場の秩序維持」規定を適用します。
  また、地方自治法第104条で「議長の権限」が規定されております。さらに、議員には、地方自治法第131条「議長の注意の喚起」によって、議長に注意を喚起することができるようになっております。
  このように、議員、議長ともども、権利、義務が規定されております。
  東村山市議会として確認をしておきます。
  今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことを確認しておきます。
  念のため、東村山市議会としての議決をとっておきます。
  以上、申し述べましたとおり、議長権限を地方自治法に基づき適用することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(川上隆之議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
  本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
  10番・伊藤真一議員
  14番・福田かづこ議員
 の両名にお願いいたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
  日程第2 会期の決定
○議長(川上隆之議員) 日程第2、会期の決定について、お諮りいたします。
  本定例会の会期は、12月3日から21日までの19日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
所 信 表 明
○議長(川上隆之議員) 次に、市長より所信表明がございます。
  市長、お願いいたします。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 平成21年12月定例会の開催に当たりまして、当面する諸課題について、御報告方々、所信の一端を申し上げ、議員各位、並びに、市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
  去る11月3日に秋の叙勲が行われ、当市からは15名の方が叙勲の栄誉に浴され、旭日双光章に当市監査委員として長きにわたり御尽力いただきました土田惇士氏が受賞されました。
  土田氏におかれましては、昭和54年9月から平成15年9月まで、6期24年の間、当市監査委員として在職され、昭和61年4月からの17年間は、代表監査委員としての重責を担っていただきました。この間、豊富な経験と卓抜なる識見をもって、当市の発展に御尽力いただき、多大な貢献を果たしていただきました。
  土田氏を初め、受賞されました皆様方に、心からお祝い申し上げるとともに、これまでの功績に改めて敬意と感謝を申し上げる次第であります。
  さて、ことし5月に、国内初感染が確認された新型インフルエンザでありますが、9月、小・中学校などで新学期が始まると、流行は全国に拡大し、その後も感染者の拡大が続いております。
  国立感染症研究所は、先月11月1日までの1週間に、全国の1医療機関における患者報告数が33.28人となり、今期初めて、流行警報基準の30人を超えたと発表いたしました。
  また、7月末から11月3日の新型インフルエンザによる入院患者のうち、14歳以下の割合は8割を超え、子供を中心とした流行が全国を覆っており、季節性インフルエンザの流行の時期を控え、さらなる拡大が危惧されるところであります。
  市内におきましても、9月以降、小・中学校、幼稚園、保育園など、感染者が続出し、小・中学校では、9月14日に、久米川東小学校の4年生で学年閉鎖となったのを初め、10月19日に、第一中学校で学校閉鎖となるなど、これまで感染拡大防止への配慮から、市内各校、各園で学級閉鎖や学年閉鎖が相次いでおります。
  市といたしましては、9月24日に、新型インフルエンザ対策本部の下に新型インフルエンザ対策情報連絡会を設置し、公共施設入り口へのアルコール除菌液の配置、職員へのマスクの配付といった対策を講じ、また、医師会や薬剤師会等の御協力により、休日準夜応急診療所の開設を、去る11月1日から明年2月28日までの間、従前の午後5時から10時に加え、午前10時から午後2時までの昼間の時間帯も開設する緊急措置をとっていただいているところであります。
  11月1カ月の休日準夜応急診療所受診者数は、昼間の時間帯が229名、準夜が234名、合計463名。1日平均66名で、最高は11月23日の114名でありました。
  また、新型インフルエンザワクチン接種につきましては、11月9日より、生活保護受給世帯の方、市民税非課税世帯の方への無料券の配布を開始しております。
  今後も、関係諸機関との連絡や協議を密にし、適時・適切な対処ができるよう、緊張感を持って感染状況等を見守ってまいりたいと考えております。
  戦後初の本格的な政権交代により、民主党鳩山新政権が発足し、2カ月半がたちました。鳩山総理は、官僚依存を脱却し、国民の皆さんのための政治をつくると宣言し、企業への再配分から家計への再配分へと、経済政策の枠組み転換も掲げ、新たな政策を矢継ぎ早に打ち出しております。
  先月、政府の行政刷新会議では、来年度予算の概算要求から無駄を洗い出すため、449事業を対象に、事業仕分けを行ったのは御案内のとおりであります。国会議員と民間有識者からなる仕分け人が、公開の場で査定するという新たな手法で、大変注目されました。1件当たりの審査時間が短い、仕分け人の選任基準が不明、仕分け基準が余りに費用対効果に偏重しているなど、数多くの批判の声がありましたが、多くの国民が国の予算の内容について知る機会を得て、さらに関心を持ったということでは、大変意義深いものと考えております。
  一方、対象事業には、義務教育費国庫負担金など、国と地方の役割分担のあり方に影響を与えるものや、地方事業へ直結するもの、また、地方交付税のように、そもそも対象となり得る事業なのかなど、疑義も上げられておりますが、初めてのことでもあり、仕分けが今後どう位置づけられ、その結果が国の来年度予算へどのような形で反映され、当市を初め、各自治体へどのような影響をもたらすのか、動向を注視してまいりたいと考えております。
  また、新政権が示した2回目の景気の基調判断となります11月の月例経済報告では、景気は持ち直してきているが、失業率が高水準にあるなど、厳しい状況と指摘し、10月に引き続き、雇用情勢などの下振れリスクに強い懸念を示しました。
  また、物価が長期的に下落する緩やかなデフレ状態にあることも宣言し、菅直人副総理兼経済財政相は、デフレ対策のため、雇用で重点的な取り組みを行い、景気を下支えするための経済対策を取りまとめると述べ、来年1月の通常国会に提出する第2次補正予算の取りまとめを急ぐ方針を示したところであります。
  さきの9月定例市議会では、国の第1次補正予算関連予算を御可決いただきましたが、新政権の補正予算凍結の当市への影響が不明確でありましたので、一時、執行を留保するなど、これまで慎重な対応に努めてまいりました。
  その後、地域活性化経済危機対策臨時交付金や、緊急雇用創出事業臨時特例補助金を活用した各種事業など、国・東京都の事業執行に関する見込みが得られましたことから、一部留保中のものは残しておりますが、現在、地域活性化、雇用創出等の事業趣旨を踏まえ、事業着手しているところでございます。
  一方、平成21年度版の子育て応援特別給付金につきましては、新政権の見直しにより、国の予算執行が中止されたことから、当市としても、執行を断念せざるを得ないと判断させていただきました。
  このことは、市ホームページ、並びに、11月1日号市報を通じ、市民の皆様に支給停止のお知らせをさせていただいたところであります。
  国の第2次補正予算や、来年度の本予算の姿は、まだ不透明でありますが、当市といたしましては、打ち出される施策を慎重に見極めるとともに、当市への影響を的確にとらえ、政策転換に即応できる体制を整えてまいりたいと考えております。
  さて、当市を取り巻く環境は、ただいま申し上げましたように、我が国政治・経済の先行きが非常に不透明となる中で、財政の一段の厳しさを初め、多くの課題が山積し、依然として大変深刻な状況にあります。こうした厳しい状況だからこそ、いま一度、市民の皆さん一人一人が、私たちのまちは私たちみずから治めるという自治の原点に立ち、市民と行政とが手をとり合い、ともにまちづくりを進めていくことが、大変重要なことではないかと考えております。
  今、全国各地で、地方分権の進展にあわせ、自分たちのまちづくりの理念やルールを定める自治基本条例が注目されております。私も、市長選挙において、自治基本条例の制定をマニフェストの中に掲げ、市長就任以来、「みんなで創る みんなの東村山」を基本姿勢としてまいりました。
  これまでの2年半の間に、26回にわたり、市民の皆さんとの直接の対話集会を開催し、第4次総合計画の策定に当たっては、公募市民によるワークショップを実施するなど、当市市民の参加と協働による自治を築いていく機運を高めてまいりました。
  そして、自治基本条例につきましては、昨年度、市報にシリーズでコラムを掲載し、本年度は、自治基本条例とはどのようなものか、その必要性なども含め、市民、行政で、みんなで考える第一歩として、去る10月29日に、職員対象の研修会を、11月24日には、市民の方と職員を対象とした講演会を開催させていただいたところであります。
  私といたしましては、自治基本条例の策定については、市民の方一人一人が、東村山の自治について、ともに学び、ともに考え、多様な意見を積み重ねるプロセスが何よりも重要であると考えております。なぜなら、私は、住民自治とは、本来、住民一人では解決し得ない公共的課題に対し、住民一人一人が主体的判断を引き受けて、責任を持って、公共的議論の場に参加し、自由に意見交換しながら、共同体としての解決策を生み出し、実施していくプロセスそのものであると考えるからにほかなりません。
  自治基本条例の策定は、単に条例をつくることだけではなく、市民一人一人が、自分たちのまちは自分たちでつくるという自治の原点である意識を高め、地方自治の可能性を広げていくムーブメントとしての側面があると考えております。
  そのため、これまで行ってきた市民アンケートや、タウンミーティング、公募市民によるワークショップのほかにも、無作為抽出の市民による討議会、プラーヌンクスツェレなども参考にしながら、さまざまな市民参加に取り組み、15万市民のできるだけ多くの方々に、東村山の自治というテーマの市民的議論に参加いただく機会をつくってまいりたいと考えております。
  そこで、その手順、手続について、議会の御承認をいただき、東村山市としての議論をスタートさせたく、現在、その準備を進めさせていただいておりますので、ぜひ御理解いただきますようお願い申し上げます。
  次に、平成21年度の財政見通しについて、報告申し上げます。
  まず、歳入でございますが、市税につきましては、昨今の経済情勢の影響が予想以上に大きく、個人市民税、法人市民税で大幅な減収が見込まれており、固定資産税、都市計画税で、一定の増収が見込まれるものの、市税全体では、調定ベースで3億円以上の減収を見込んでいるところでございます。
  また、市税の徴収率につきましては、景気情勢の影響などによる徴収環境の悪化があるものの、これまでの徴収体制の強化や、滞納者への催告書の差し置き、財産の差し押さえなどの徴収努力により、その影響を最小限にとどめるよう努力しているところでございます。
  その点につきましては、先般の9月補正予算において、徴収体制強化のための予算を計上させていただいたほか、庁内検討組織であります市税収納率向上推進部会で、市税収納向上基本方針、及び改善計画の策定に向け、最終的な詰めを行っております。
  また、策定に先行して、自動電話催告システムの導入、徹底した財産調査による差し押さえの強化と執行停止の実施、徴収体制の整備等、緊急改善提案も受けたところであり、これらの取り組みを通じて、今後、一歩一歩着実に成果を上げてまいりたいと考えております。
  次に、税外収入でございますが、普通交付税につきましては、9月定例会で報告させていただいたとおり、予算額を約3億円、臨時財政対策債を含めると、約6億円上回る見込みでございます。
  その一方で、昨今の景気後退の影響等により、税連動関係の交付金については、伸びが期待できない状況であり、先ほどの市税の減収を含め、歳入環境は依然として厳しい状況でございます。
  一方、歳出でございますが、法人市民税の過誤納還付金が、予算額を大幅に上回る見込みであるほか、新型インフルエンザの関連経費の影響、さらに、当初予算にて退職手当債を計上させていただいている事情も考慮いたしますと、3億円から5億円程度の財源不足が懸念されるところでございます。
  これら財源不足への対応につきましては、市税徴収努力を初めとした歳入確保に、最大限努力するとともに、事業経費の圧縮に努めるなど、職員一丸となって、さらに行財政改革を推進し、その上で、3月に整理、補正させていただきたいと考えているところでございます。
  次に、財政事情の公表について申し上げます。
  平成20年度決算につきましては、前年度より大幅に時期を早め、9月10日に、平成20年度決算概要を市のホームページで公表させていただきました。率直に申し上げ、職員を削減する中では、現行の業務だけでも大変でありますが、自治の基本は、情報の共有化にあり、市民の皆様に正確でわかりやすい情報を素早く提供できるよう、知恵を出し、汗をかいていこうと、庁内会議等に投げかけ、議論しております。概要資料の公表を早めさせていただきましたことは、厳しい当市の財政状況について、市民お一人お一人に御理解いただき、ともに課題として共有することが、東村山市の自治にとって大きな意味を持つものと考えたものであります。
  また、当市の財政状況等を、広く市民の皆様にお知らせする目的から発行しております財政白書につきましても、昨年度に引き続き、今年度も発行できるよう、準備を進めております。今年度につきましては、平成20年度の決算審査等でも御議論のありました各種の財政指標等の分析や、わかりやすい当市の財政状況の説明等について、より一層充実させた内容としてまいりたいと考えております。
  さらに、今年度から、新たに新地方公会計制度による財務書類の公表を予定しております。これは、地方自治体の自立性を高めるため、資産や負債などの行政資源の残高や増減の状況、コストの発生状況を把握することを目的として、発生主義・複式簿記会計を導入した連結ベースの財務書類を作成するものでございます。これらにつきましては、現在、年度内の公表を目指し、準備を進めているところであります。
  次に、平成22年度の予算編成について申し上げます。
  さきの9月議会でも述べさせていただきましたが、本格的な予算編成が始まったことから、改めてその考え方について申し上げます。
  平成22年度の当初予算につきましては、編成方針として、自立した自治体を目指して、行財政改革を推進する予算、第3次総合計画の総仕上げとなる予算、市民とともにだれもが安心して暮らせるまちづくりを進める予算の3つの方針を掲げました。
  平成22年度は、政権交代により、国等の動きが大きくさま変わりし、特に、歳入面の見通しが大変難しい予算編成となることが予想されます。このような状況の中、当市にとりましても、平成22年度は、15年間にわたりました第3次総合計画の最終年度、そして、平成18年度から始まりました第3次行財政改革大綱の最終年度でもあり、当市のまちづくり、行財政運営にとって、一つの締めくくりの年度を迎えます。
  このため、平成22年度は、このバランスをいかにとり、成果を上げていくかということが、例年以上に重要な課題であると考えているところであります。
  このようなことから、私といたしましても、国・都の動向を注視し、歳入の推計を慎重に行いながら、持続可能で自立し、安定した自治体とすべく、身の丈に合った財政構造の構築に向け、行財政改革を全力で推進していくとともに、身の丈そのものを伸ばすためにも、「緑あふれ くらし輝く都市」の実現に向け、限られた貴重な財源を、実施計画事業に可能な限り配分し、次の第4次総合計画につながる15年間のまちづくりの総仕上げを行う年度としてまいりたいと考えております。
  次に、9月定例市議会後の、行政推進等について、順次、申し上げます。
  初めに、第4次総合計画策定の取り組みについて申し上げます。
  9月定例会で報告したとおり、本年1月より、「みんなで創る みんなの東村山」を合言葉にして開催された市民ワークショップ・東村山の未来を考える市民会議から、地域で生活している市民の貴重な生の声が凝縮されている市への提言が、8月8日に提出されました。
  私といたしましては、総合計画策定に当たり、市への提言を尊重するためには、ここに込められた市民の思いを市全体で真摯に受けとめ、職員が趣旨を理解し、共有する必要があると認識し、10月13日から16日にかけて、すべての所管を対象とした「未来の東村山に向けた市への提言説明会」を実施したところでございます。
  そして、この説明会を契機とし、市への提言として提出された、あるべき姿の実現に向けた取り組みの優先課題などにつきまして、各所管にて吟味、検証作業を行い、庁内組織であります総合計画策定委員会にて、基本構想における骨格となり得る将来都市像や、基本目標などについて、協議、検討を行っているところでございます。
  総合計画審議会につきましても、去る10月28日と11月30日に審議会が開催され、市への提言のほか、基礎調査報告書で明らかにされている現状や課題などを踏まえ、横断的な視点により、重点課題の抽出が行われたところでございます。
  また、先ほど申し上げました、各所管で吟味、検証されている優先課題や、その他の市民から寄せられているニーズなどを踏まえ、将来都市像や基本目標について、御論議いただいているところでございます。
  今後の取り組みといたしましては、総合計画策定委員会での検討を進め、引き続き、総合計画審議会を開催し、基本構想について審議いただき、来年2月ごろを目途として、市民フォーラムを開催していく予定でございます。
  その他、パブリックコメントなどの活用を図り、より多くの市民の皆様の参加を得て、市民一人一人が東村山に住むことに誇りと喜びを実感できるようなまちになるよう、全市的な取り組みとして総合計画が策定されるよう、力を注いでまいりたいと考えております。
  次に、行財政改革の取り組みについて申し上げます。
  去る10月26日に、今年度の第2回行財政改革審議会が開催され、委員の委嘱、及び平成23年度からの計画期間となる第4次行財政改革大綱の諮問を行ったところであります。
  今後、審議会において、これからの基礎自治体を取り巻く社会経済情勢の変化等を見据えた中、市の財政基盤をいかに強固なものにしていくか、市民との協働による自治をいかに構築するか、より一層、市民に信頼される市役所の実現を目指すためにはどうするべきかといった視点で、幅広く御審議いただき、来年夏ごろを目途に、答申いただく予定であります。
  また、今年度の行革の取り組みの柱として、市職員が担うべき業務範囲の考え方について、議論を進めているところであり、基本的な市の方針を固めていくことと並行して、具体的な職場における業務範囲のあり方について検討しております。
  今年度は、図書館、公民館、市民スポーツ課、ふるさと歴史館の4つの公の施設と、市民サービスに直接的には影響を及ぼさない間接部門である職員課、総務課を対象に、市職員で担う業務範囲、民間に託せる部分などの切り分け作業を、事業点検部会で、所管部署を交えて協議を行っているところでございます。
  次に、東村山駅西口関連事業について、何点か報告申し上げます。
  初めに、再開発組合の関係でございますが、事業終了に伴いまして、本年度内に、再開発組合の解散総会、及び東京都に対する解散認可申請を予定しており、その後は、清算人が組合の清算事務を執行することとなります。
  再開発組合によりますと、清算事務の終了は、来年度前半を予定しているとのことであります。
  続いて、議会の皆様には、大変御心配をおかけしております、西口駅前広場の人工地盤上屋でございますが、当初設計から現状までの経過は、さきの決算特別委員会等で説明してまいりました。
  平成17年当時、公共用歩廊として建築許可申請の準備を進める中で、その段階では実存しない人工地盤の公共性を十分に説明できないまま、東京都の判断を受け入れざるを得なく、公共用歩廊としての建築許可に至りませんでした。
  しかしながら、本年9月1日の広場と人工地盤の供用開始に伴い、西口利用者の交通量調査をさせていただいた結果、人工地盤が西口利用者の主要な動線であることが確認できましたので、現在、上屋設置の建築許可申請をすべく、東京都と協議を進めているところであります。
  また、コミュニティバスの西口への乗り入れにつきましても、さきの定例会でも報告させていただきましたが、平成22年4月、乗り入れを目指し、現在、認可申請等の業務を、鋭意進めさせていただいておりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。
  続いて、西口公益施設「市民ステーション・サンパルネ」でありますが、9月1日に先行オープンしました地域サービス窓口、観光案内コーナーに加え、10月1日に、駅前広場地下駐輪場とともに、健康増進、市民交流施設がオープンし、すべての施設がオープンいたしました。
  オープン後、御来場いただいた方々から、施設までの動線や、施設内の案内表示がわかりにくいなど、多くの御意見、御指摘をいただきました。
  案内表示につきましては、施設への誘導案内として、東村山駅改札出口付近に設置させていただくよう、西武鉄道と協議を行っており、施設内表示につきましても、2階、3階のサンパルネだけでなく、1階から4階の店舗を含め、すべての施設が有機的につながるよう、表示方法の具体的な検討を進めているところでございます。
  また、産業・観光案内コーナーでありますが、市民の方から御提供いただいております観光資源PR用の映像や写真も充実してきており、これらも活用させていただき、一層の産業・観光振興の推進を図ってまいりたいと考えております。
  また、かねてからの課題であります展示販売につきましては、3階の市民交流スペースでの販売なども含め、現在、調整中でございます。
  続いて、健康増進、市民交流施設でありますが、10月をオープン記念月間として、この市民ステーション・サンパルネの基本コンセプトであります「健康増進」くつろぎ「つどい交流」に合った市民企画を公募し、2階のコンベンションホールを中心に、オープニングイベントを実施いたしました。
  作品展示やコンサート、ストレッチ教室やワーキングレッスンなど、市民の方による16の催しが開催され、大変盛況に終了することができました。
  サンパルネ内の各施設につきましては、オープン後、徐々に御利用がふえてきている状況でありますが、まだまだPRが行き届いていない部分もございます。今後、より多くの方に御利用いただけるよう、PRと魅力ある施設づくりに努めてまいりたいと考えております。
  次に、自治会フォーラムの開催につきまして申し上げます。
  自治会は、古くから地域コミュニティーの核であり、中心的な役割を担っていただいておりますが、高齢化が進むとともに、市民の自治会に対する意識も変化し、多様化してきたことなどから、多くの自治会では、活動の低下や縮小など、現在、その運営には多くの課題を抱えております。
  その一方で、防災や防犯、日常生活の中の近隣トラブル、周辺環境の整備など、自治会活動の必要性は高まり、問題解決に対する市民の皆さんの自治力の向上が期待されております。
  また、行政の立場からは、市民とのパートナーシップや、市民との協働を図る上で、市民の地域的自治組織である自治会の存在は、欠かすことのできないものと考えております。
  こうしたことから、自治会が抱える問題の解決、活動のヒントとなるような情報交換を行い、地域コミュニティーの重要性、必要性を再認識していただき、自治会活動の活性化、市民の皆さんの自治意識の向上を目的として、来年2月6日に、自治会を対象としたフォーラムの開催を予定しているところでございます。
  改めて議員各位には御案内いたしますので、御参加いただきますよう、お願い申し上げます。
  次に、臨時生活給付金について申し上げます。
  御案内のとおり、定額給付金、並びに、20年度版子育て応援特別給付金につきましては、事業を終了し、21年度版子育て応援特別金は、冒頭申し上げましたとおりでありますが、DVの被害を避けるため、これら給付を受けられなかった方を対象に、相当額を給付させていただく臨時生活給付金事業を実施させていただいております。
  国の経済危機対策臨時交付金を活用し、実施するもので、対象者は、21年2月1日現在、DV被害について、公的機関等で相談しており、かつ、定額給付金、子育て応援特別給付金、及び相当額を受給されていない方とさせていただき、申請期間につきましては、本年10月15日から12月28日までとさせていただいております。
  次に、「子育てするなら東村山緊急プロジェクト」について報告いたします。
  9月定例会にて、緊急プロジェクトの構想をまとめたい旨、申し上げましたが、この間、待機児対策検討会などで、さらに検討を加えてまいりました。その内容は、大きく3つの柱を立て、平成21年度から24年度の4年間をスパンとし、この間に集中して子育て環境を充実させようとするものであります。
  1つ目の柱としましては、保育園待機児の早期解消を目指すものであります。その中で、認可保育園につきましては、平成23年4月、本町地区北ブロックに民設民営の認可保育園を開設し、さらに、24年度を目標に計画する方向での検討をし、認証保育所につきましては、22年度内の早期開設と、認可外保育室の認証保育所への移行への働きかけを行うものであります。
  また、幼稚園による認定子ども園を1園、平成22年4月に開設し、さらに、公立保育園1園で、乳児枠の拡大を目指すというものであります。
  これらのメニューで、合計300名程度の待機児解消ができるものと考えております。
  2つ目の柱といたしましては、経済的支援策であります。
  平成22年度より、幼稚園の入園費助成制度の新設を、また、認可保育園以外に通園する保護者への補助制度を検討しております。そのほか、21年度中に実施いたしました義務教育就学児医療費助成における公費助成拡大、乳幼児医療費助成の所得制限撤廃などは、御案内のとおりであります。
  3つ目の柱は、児童クラブの大規模解消策であります。
  平成22年度からは、71名以上のクラブには運営費補助がなくなることもあり、平成22年4月に、萩山、野火止、回田で、第2クラブの設置を予定しております。
  23年度に向けては、青葉、化成、秋津東、東萩山、久米川の5カ所の対応を考えており、財政運営が厳しい中ではありますが、引き続き、努力をしてまいりたいと考えております。
  また、子育て預かりサポート事業につきましては、国のふるさと雇用再生特別基金事業を活用し、市民スポーツセンター、及び栄町児童館で、平成22年1月開設すべく、現在、準備を進めております。
  一方で、これらの実施につきましては、当然に財源確保していくことが前提となります。新たな事業を実施するには、相当額の一般財源が必要となりますので、当市の私立認可保育園の実績等を勘案した中で、平成24年4月には、公立保育園1園を民間へ移管することや、児童クラブについて、他市での運営実態等を見た中で、正職員から嘱託職員へ転換していくなどの見直しも考えているところでありますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
  次に、環境建設行政につきまして申し上げます。
  初めに、東村山駅周辺のまちづくりについてでありますが、今後の駅周辺の土地利用の方向性等、まちづくりの目標となる東村山駅周辺まちづくり基本構想を引き続き検討しております。
  去る10月末には、まちづくり基本構想の案を、東村山駅周辺まちづくり協議会の皆様から提言いただきました。これは、7月末の中間まとめの市民説明会以降、都市計画審議会など、多くの方々の御意見を踏まえ、まちづくり協議会の皆様がまとめたもので、寄せられた市民の声を十分に反映したものでございます。
  市といたしましては、これを受け、11月には市民意見募集を行い、今後、都市計画審議会での議論を経て、決定してまいりたいと考えているところでございます。
  続いて、久米川駅北口駅前広場整備事業の関連でありますが、現在、来年3月の完成に向けて、準備を進めておりますが、これに合わせ、地元の方たちが、3月28日に、北口駅前広場でイベントを計画されていることは、御案内のとおりであります。イベント名称を「フレッシュ!久米川楽市」とし、商業施設が集積されている久米川駅周辺地域の特性を生かし、当市に根差した職とパフォーマンスにこだわった企画を予定していると伺っております。
  次に、学校教育関係で2点申し上げます。
  初めに、学校施設の耐震化でありますが、今年度、着手しました改築、及び耐震化補強工事につきましては、学校、児童・生徒、保護者、そして地域住民の方々には、大変御不便と御迷惑をおかけいたしました。おかげさまで、南台小学校を除き、青葉小学校、東萩山小学校、第一中学校、及び第五中学校の4校におきまして、予定どおり竣工することができました。関係者の皆様には、この間の御協力に改めて感謝申し上げます。
  また、南台小学校屋内運動場の改築工事につきましては、新しい体育館で卒業式を挙行できるよう、来年3月10日の竣工を予定しております。
  学校耐震化は、児童・生徒の安全・安心の確保を図るだけでなく、学校が災害時における避難場所としての役割を有し、市の重要施策の一つとして取り組んでいるところであります。
  来年度以降も、順次、安全を第一とし、円滑かつ計画的に耐震化工事を進めてまいりたいと考えておりますので、引き続き、御理解を賜りたくお願い申し上げます。
  続いて、いのちとこころの教育週間について申し上げます。
  本市におきましては、2月1日から2月7日の期間を「東村山市いのちとこころの教育週間」と定めております。特に、その期間中の日曜日には、市民の集いを開催し、児童・生徒の健全育成や、人権教育にかかわる取り組み等の総まとめを行う機会としております。
  この教育週間のメーン事業であります市民の集いは、中央公民館ホールを会場として開催いたします。
  内容は、2部構成で、第1部では、「あしたにトライ~車いすの金メダル~」というテーマで、アテネパラリンピック女性競泳金メダリストであります成田真由美氏をお招きしての講演を行います。
  第2部では、11月14日に「私たちの心豊かなまちづくり」をテーマに開催いたしました生徒会サミットを受けて、学校ごとの特色ある生徒会の取り組み等を発表してもらう予定でおります。
  各学校におきましては、教育週間に合わせ、道徳授業、地区公開講座等の学校公開や講演会等を、各学校の特色や実態に応じて実施することにより、家庭、学校、地域、行政が一体となった総合的な取り組みを展開してまいります。
  ぜひ多くの議員の皆様にも御臨席賜り、いのちとこころの教育への取り組みに対し、御理解いただきますようお願い申し上げます。
  次に、毎年恒例となっております市民産業まつり、市民大運動会、市民文化祭等の秋の諸行事につきましては、おかげさまで、それぞれ盛況のうちに終了することができました。議長初め議員各位には、御多忙の中、御出席いただき、感謝申し上げますとともに、関係者の皆様の御協力に改めて厚く感謝申し上げる次第であります。
  最後に、本議会に提案申し上げます議案についてでありますが、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を初め、条例案等7件を送付申し上げました。いずれにつきましても、提案の際に説明申し上げますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
  以上、平成21年12月定例市議会に当たりまして、当面いたします諸課題の何点かについて申し上げ、所信の一端を述べてまいりました。ことしも残すところ、あとわずかとなりました。明年も、当市を取り巻く厳しい環境はなお継続するかもしれませんが、申し上げました諸事業を初めとする多くの課題に対し、議員各位、市民の皆さんと、ともに考え、手をとり合いながら、確実に歩みを進めてまいりたいと考えております。
  議員各位と市民の皆様の深い御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げ、また、提案申し上げます諸案件の御審議を賜り、御可決いただきますよう重ねてお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(川上隆之議員) 以上をもって、所信表明を終わります。
  次に進みます。
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○議長(川上隆之議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 山川昌子議員登壇〕
○議会運営委員長(山川昌子議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条の規定によるものです。
  具体的な「各会派の時間配分」については、自民党・自治クラブは19分、公明党は19分、共産党は17分、変えよう!議会・東村山は13分、草の根市民クラブは11分、民主党は11分、自民党新政会は7分といたします。
  この時間については、質疑・討論時間を含んでおります。
  これら各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は、会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
  なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、1度だけに限り新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(川上隆之議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
  本日の議案等審議、つまり、議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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  日程第3 請願等の委員会付託
○議長(川上隆之議員) 日程第3、請願等の委員会付託を行います。
  21請願第7号から21請願第9号については、お手元に配付の付託表のとおり、それぞれの委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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  日程第4 議案第70号 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
  日程第5 議案第71号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
  日程第6 議案第72号 東村山市立児童館条例の一部を改正する条例
  日程第7 議案第74号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定
  日程第8 議案第75号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定
  日程第9 議案第76号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
○議長(川上隆之議員) 日程第4、議案第70号から日程第9、議案第76号を一括議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第70号から第72号、並びに、第74号から76号までの6議案について、提案の説明を申し上げます。
  初めに、議案第70号、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
  本条例につきましては、市長、副市長、教育長の期末手当について、必要な措置を講ずるため、条例の一部改正をお願いするものであります。
  次に、議案第71号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、説明申し上げます。
  本議案につきましては、東村山市職員の給与について、東京都人事委員会の勧告に基づき改正を行うため、条例の一部改正をお願いするものであります。
  次に、議案第72号、東村山市立児童館条例の一部を改正する条例について、説明申し上げます。
  本議案につきましては、来年度、市立児童館萩山分室、回田分室、野火止分室の3カ所の児童館分室に、第2児童クラブを設置するため、条例の一部改正をお願いするものであります。
  次に、議案第74号から第76号、東村山市道路線の認定について、説明申し上げます。
  議案第74号、第75号につきましては、多摩湖町1丁目地内に都営住宅の建てかえにより新設された道路の認定、議案第76号につきましては、青葉町3丁目地内に開発行為により設置された道路を認定するもので、いずれも道路法第8条第2項に基づき提出するものであります。
  以上、一括上程されました6議案につきまして、その趣旨を中心に説明申し上げました。
  御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明を終わります。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりました。
  議案第70号から議案第76号については、質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
  ただいま議題となっております議案第70号から議案第76号は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ各常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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○議長(川上隆之議員) 日程第10、議案第73号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
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  日程第10 議案第73号 過払金支払請求の訴えの提起に伴う和解
○議長(川上隆之議員) 日程第10、議案第73号を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。市民部長。
〔市民部長 大野隆君登壇〕
○市民部長(大野隆君) 上程されました議案第73号、過払金支払請求の訴えの提起に伴う和解につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
  平成21年4月の臨時議会にて可決いただきました過払金支払請求の訴えの提起について、平成21年5月11日、東京地方裁判所に訴えを提起いたしました。
  その後の口頭弁論の中で、裁判所から和解の勧告を受け、相手方より訴訟外での和解案が提示されましたため、本議会に提出するものであります。
  和解の内容は、次のとおりであります。
  訴訟の相手方は、株式会社武富士であり、この武富士と市税滞納者・50代男性の会社員との間にある過払い金を東村山市が差し押さえ、当市の指定する支払い期限までに支払いがなかったため、訴えの提起に至りました。
  武富士から支払われる過払い金の金額は、過払い金の元本である165万6,377円と、民法に基づく利息11万794円の合計176万7,171円であります。
  当市は、武富士から過払い金の支払いを受けた後、本件訴訟を取り下げることといたします。
  本件訴訟を早期に和解で解決することにより、滞納者の利益にもつながりますので、よろしく御理解をお願いいたします。
  なお、今後もさらなる市税徴収率向上に努めていきたいと考えております。
  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりました。
  これより質疑に入りますが、提出された発言通告書を見させていただいたところ、議案と直接関係のない質疑通告もあるようですが、議題外に及ぶ質疑はなさらないようお願いいたします。
  また、答弁者も、このことに留意をして答弁をしてください。
  質疑ございませんか。19番、肥沼茂男議員。
○19番(肥沼茂男議員) 議案第73号、過払金支払請求の訴えの提起に伴う和解につきまして、自民党・自治クラブを代表いたしまして、質疑をさせていただきます。
  まず、1点目でございますが、和解の内容の(5)に関しまして、「本件に関し、(1)~(3)に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する」、そういう内容になっておるわけでございますが、こういう和解の件、また、契約等の関係、一般契約のところなんかにおきましても、条件というんでしょうか、そういうものがつくケースもあるように聞いております。本件に関しまして、その点はどうだったのか、お伺いをさせていただきます。
  また、2点目といたしまして、今回、消費者金融への滞納者の過払いということでございますけれども、今後、このようなケースがあった場合、支払請求訴訟を起こしていくのかどうか、この点についてお伺いをしておきます。
○市民部長(大野隆君) 初めに、和解内容の(1)につきましては、武富士と当市における債権債務の確認について、(2)は、武富士から当市へ支払う金額の確認について、(3)は、利息分の放棄についてを確認した内容となっております。
  (1)から(3)以外の和解における条件等については、特にございません。
  次に、今後、市税滞納者の消費者金融への過払い金の存在が確認できた場合でありますが、基本的には積極的に対処していきたいと考えております。
  しかし、過払い金の金額、例えば大きな金額でない場合、この場合には、いろいろな裁判費用等、経費等を考えますと、いかがなものかなと思います。
  それから、対象となる消費者金融業者の支払い能力の有無、これにつきましては、当初、4月の臨時議会のときに申し上げましたけれども、中小企業業者、それからヤミ金融業者といった大手でない場合は、なかなか裁判で勝訴したとしても、支払い能力がなくなって払ってこないばかりか、廃業、名義がえ等で逃げられてしまって過払い金を返還することができないといった可能性がありますので、そういったものについては、その時々の判断によってしないということになろうかなと思います。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。22番、石橋光明議員。
○22番(石橋光明議員) 議案第73号、公明党を代表いたしまして、質疑させていただきます。
  まず、第1点目なんですけれども、4月の臨時議会にこの議案が上程されて可決されたわけですけれども、提訴してから和解に至った経緯を時系列でまず伺います。
  2点目としまして、4月の臨時議会におきまして、質疑の中で、この提起の件を市民に情報開示するのかということがありました。それは市報、マスコミ等に発表することを検討しますという答弁だったんですけれども、それが実施されたのかお伺いします。
  3点目であります。関連になりますけれども、当該滞納者の滞納金は、4月の臨時議会におきまして、370万円と提案理由にありました。今回、176万円の支払いがされるわけですけれども、いわゆる残金、194万円の支払いの意思があるのか。この方は、金融業者への支払いが優先されるということで滞納理由になったわけですけれども、その方の意思とその後の納税状況がどうなのかお伺いします。
  最後ですけれども、4点目、この滞納に関しましては、こういうことがあるからこういう訴訟等に結びつくわけでありますけれども、今後、税金の滞納者がふえそうな経済状況が予想されます。今年度は、先ほども市長のほうから所信表明がありましたとおり、組織の見直しですとか、電話催告の強化や、早期滞納整理などの強化をされておると思いますけれども、現在の進捗状況をお伺いします。
○市民部長(大野隆君) 初めに、まず経緯でありますが、平成21年5月11日に、東京地方裁判所に対し訴えの提起をしております。そしてその後、6月15日に、第1回口頭弁論、7月27日、第2回口頭弁論、9月24日、第3回口頭弁論と続いて、口頭弁論の中で裁判官から和解の勧告があり、相手方である武富士と調整し、本件議案書の内容での和解に至ったものであります。
  和解後、提起した訴訟は取り下げを予定しております。
  次に、市民への情報提供でありますが、5月15日に、マスコミ各社へプレス発表を行い、読売新聞、朝日新聞、東京新聞等に記事が取り上げられました。
  また、今後、市報等への掲載につきましては、本議案可決、和解締結後、経過報告も含めまして、市民への周知を図っていきたいと考えております。
  次に、滞納者に対する今後の対応でありますが、武富士から過払い金として支払われた全額は、滞納額に充当する予定でありますが、差し引いた残りの滞納額につきましては、再度、滞納者と直接納税相談を行う考えであります。
  4月のときにも申し上げましたけれども―その前に、当該対象者は会社員であります、そして、今後とも一定の収入が見込まれますので、他の債務等の実態等も伺うなどして、改めて納税相談をしていく考えでありますが、なお、訴訟後も、この滞納者につきましては、納税相談で約束した納付額を納付するなど、一定の努力はしていただいております。
  次に、大変厳しい収納環境における推進体制でありますが、21年度は、催告業務、差し押さえ等を推進するために、職務内容及び配置人員等を見直して、組織再編を行いました。東京都や徴収率の高い他団体等を参考にして、これまでの訪問徴収体制であった嘱託職員による市税収納推進員制度を廃止して、内部事務を中心とした業務へと転換を図ることで、滞納整理の補助業務、及び早期納付勧奨において、効率的、かつ速やかな滞納整理が実行できる徴収体制をもって取り組んでいるところであります。
  具体的に申し上げますと、平成21年度上半期における進捗状況につきましては、電話催告3,949件、これは前年比16%の増。それから、財産調査3,033件、前年比47%の増。さらに、昨年まで実績のなかった現年度分の文書催告、これは2,859件実施しております。
  一方で、20年度に市税収納推進員が行ってまいりました訪問の件数、これは上半期、昨年9,422件ありましたけれども、21年度は基本的には実施しておりません。
  こうした中で、早期納付勧奨を行った上半期の効果といたしまして、20年度の落ち込みが顕著でありました市・都民税普通徴収個人分の現年度課税分につきましては、21年度の調定額、昨年度より2億円程度下がっておりますが、収納額におきましては16億6,000万円と、20年度を500万円ほど上回っております。徴収率も52.5%と、前年度比3.4%伸びております。
  また、新たな取り組みによりまして、差し押さえ件数は、本年11月30日現在、363件と、対前年同期と比べまして2.5倍となっております。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。2番、薄井政美議員。
○2番(薄井政美議員) 変えよう!議会・東村山を代表して、質疑させていただきます。
  ①として、今回の裁判費用は幾らになるのか。
  また、それは和解によって相手方から支払われる176万7,171円から差し引くのか。
  ②として、羽村市の場合、裁判費用は一度、市の一般会計から支出するものの、後で歳入の雑入にある滞納処分費として一般会計に戻しています。当市の場合は、どのようにされるのでしょうか。
  ③は、先ほどの石橋議員の質疑によってわかりましたので、飛ばします。
  ④として、関連するんですけれども、今回のように、和解なりで過払い金を滞納に充てた人のケースの場合、その過払い金によって滞納整理をしたんですけれども、やはりその後、滞納金が残っていたりする場合、生活に困ると、また金融会社からお金を借りるということが想像されると思います。ただ、その場合、同じような大手の消費者金融会社からは借りられないケースが考えられます。その場合、いわゆるマチ金だとかヤミ金を利用する可能性が高くなると思います。
  4月の臨時会、先ほどもそうなんですけれども、市民部長は、中小の貸し金業者、ヤミ金業者が相手の場合、裁判で勝訴したとしても、支払い能力がなく、支払ってこないばかりか、廃業、それから名義がえ等で逃げられてしまい、過払い金を返還させることができる可能性が低いということで、訴訟対象としないということを明言されています。
  となると、逆にヤミ金などに手を出さないよう、裁判終了後の滞納者の生活改善指導がとても重要になってくると考えるのですけれども、その点についてどのように考えていらっしゃるのでしょうか。
  ⑤です。滞納差し押さえ件数は、市税、国保税合わせて、平成16年度が82件だったのに対し、平成20年度では281件と飛躍的に伸びています。平成21年度は、現時点でどれぐらいの件数なのでしょうか。
  ⑥、現時点での滞納差し押さえ件数のうち、多重債務を抱えている人の割合はどれぐらいでしょうか。
  ⑦、多重債務を抱えていることがわかったときに、市としてどのような指導を行っているのでしょうか。
  ⑧です。愛知県豊橋市のように、多重債務相談窓口を設けて、専門の弁護士に無料で相談できるようにしている自治体があります。当市でも、法律相談を毎週月曜日と水曜日の2回行っています。相談内容の中に、多重債務も含まれているんですけれども、さらにわかりやすく、多重債務に特化した相談窓口を設ける考えはないでしょうか。
  ⑨なんですけれども、これは先ほどの肥沼議員の質疑で大体わかったんですけれども、1点、再質疑的に聞かせていただきたいんですが、羽村市では、ことし9月4日に、新たに8件の過払金支払請求の訴えを起こしました。8件の合計請求額は1,330万円になります。その内訳を見ますと、最高は1件267万368円。でも、最低の場合は20万5,082円でもやっているんです。なぜこういうことができるんですかと聞くと、合わせて訴訟するために裁判経費をちょっと抑えることができるという話をお伺いしました。
  東村山市でも、今後、積極的にという話は先ほどありましたけれども、どのようにお考えなのか、もう一度、お伺いします。
○市民部長(大野隆君) 初めに、本件訴訟にかかわる費用でありますが、弁護士費用として31万5,000円、印紙、郵券などの実費が2万400円となっております。これらの費用は、市の一般会計からの負担として、今回、武富士から支払われた金額は全額滞納額に充当する考えであります。
  次に、過払い金にかかわる弁護士費用実費額につきましては、滞納処分費として支払われた過払い金から差し引くことも可能ですが、本件は、滞納者の負担軽減を図る観点から、未納額に充当していきたいと考えており、裁判費用は市の一般会計から支出する予定であります。
  次に、④でございます。御質疑にもございましたように、残りの滞納額につきましては、滞納者の生活状況を聴取しながら、今後の最善の方法を導き出せるよう対処してまいりたいと考えております。また、状況次第では、市民生活課での債務相談に御案内していくことも考えられるところであります。
  次に、21年度の差し押さえ件数につきましては、先ほど石橋議員にお答えさせていただきましたけれども、11月30日現在、363件となっております。
  次に、差し押さえをしている方のうち、多重債務者の割合ということでありますが、納税相談における生活状況の実態につきましては、事情聴取、それから、財産状況の調査のときにわかるものであります。しかし、なかなかこうしたことにつきましては、本人も隠したがるということもございますので、実態の把握ということは大変難しく、割合につきましてはつかめておりません
  次に、多重債務を抱えて長期にわたって返済していることがわかった場合は、過払い利子分の発生、及び債権額の圧縮、縮小、これを示唆して、債務整理の相談窓口である市民生活課へつなげております。また、生活面の問題等につきましては、関連部署の窓口に案内するよう連携をしております。
  次に、多重債務の専門窓口の設置でありますけれども、当市の消費生活相談においては、多重債務のほかにも、振り込め詐欺や、高齢者をねらった悪質商法の相談なども多数を占めております。
  また、一般相談等もかなりスケジュール的にはいっぱいでありますので、現在はなかなか困難性があるかなと思っておりますが、多重債務の相談につきましては、増加傾向にありますし、国も消費者行政を積極的に進める動向にありますので、今後、環境の整備や、関係各課、並びに、弁護士、司法書士とのさらなる連携のもとに、包括的な支援の強化を図ってまいりたいと考えております。
  最後に、今後の過払い金に対する考え方でありますが、対象事案があれば積極的に対処したい。先ほどの羽村市の例につきましては、先ほど弁護士費用等につきましては申し上げましたけれども、一括まとめてやることでのことなのかなと思います。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。
  6番、矢野穂積議員。(不規則発言あり)
○6番(矢野穂積議員) それでは、本件に関して、4月の臨時会でもこの訴訟提起については、賛成はしておりませんので、やはり予想どおりこういうふうな結果になったという前提でお聞きします。
  まず、1点目は、訴訟外で和解案の提示がなされたのはいつか。何月何日ですか。
  それから、4月の臨時会の答弁では、本年3月13日に債権差し押さえ通知書の送付と同時に、わずか20日足らずで、つまり3月31日を過払い金の支払い期限とした取り立て通知書を送付している。
  それから、武富士に対して、電話でもって4月3日に支払いの意思を確認したところ、武富士側は、異議申し立て期間の60日を経過していないことを理由として保留の、つまり検討中であるという回答がなされた。
  ところが、これに対して、支払いの保留の回答であったにもかかわらず、支払いの意思がないと判断したという答弁がなされていますが、この支払いの意思がないと判断した理由は何ですか。何が根拠ですか。保留は支払いの拒否ではないはずですが、具体的にお答えいただきたい。
  3点目、支払いの意思がないと判断を決定をしたのは、弁護士との相談、弁護士の入れ知恵があったという結果のようでありまして、そのような答弁がなされておりますが、結果として、この弁護士は、わずか3回の口頭弁論で31万5,000円の報酬を受け取った。
  したがって、170万円幾らの回収金額に対して、この分だけ減ったわけでありますね、140万ぐらいしか返ってこなかったということになっているわけであります。
  ところで、最高裁は、過払い金に関して、みなし弁済を主張するサラ金側、消費者金融側の主張を退けて、その判決が既に確定している。したがって、サラ金側、消費者金融側は、ほとんどが赤字決算というような事情に追い込まれて、傾きかけているわけでありますが、そういった事情になっている以上、訴訟提起をするまでもなく、武富士側は、異議申し立て期間の60日を経過したとすれば、この異議申し立てをすることができるわけがない。当然、訴訟提起されて負ける。したがって、過払い金は返さなきゃいけない。そういうことが容易に予想できたわけでありますが、先ほどお聞きすると、訴訟費用は2万4,000円、合計33万5,000円ほどが回収金額から少なくなるわけでありますから、140万何がしか戻ってこない。
  そうすると、私が4月臨時会でも指摘したんでありますが、そのときも、訴訟を提起すれば、最低限、弁護士に30万とか幾らか取られますよね、それで済めばいいんですが、まあ34万かかってますから、その辺、どのように考えたのかというふうに4月でも伺いしたんです。そうすると、この三十数万円というのは、直接、60日待てば、じたばたしても、消費者金融側は抵抗するわけにはいかない事情になってる。ほうぼうで過払い金は返さなきゃいけないという判決が出てるわけですから。にもかかわらず、訴訟をあえて強行して、弁護士さんに31万円を払うということで、回収金額が33万5,000円ですか、減るということになったんでありますが、これ何も責任感じませんか。だれが責任をおとりになるのか、伺っておきたい。
  次に、先ほども本件の和解事案だけじゃなくて聞いてる人がいますから、お聞きしますけども、市税の場合、納期限が幾つかに分かれている。従前、私は、質疑何回かしたことはありますが、そのときの答弁によれば、市税の納期限を何分割かしてるのは、市民が納めやすいように、市民の利便を考えてやってるんだというふうにお答えがあったわけでありますが、最近どうも、現年度の、しかも、納期が2カ月ちょっとしか過ぎてないのに、差し押さえ前の資産調査を行う旨の事前通告つきの支払い催告まで行っている。しかも、この件もかなり常軌を逸していると言わざるを得ないんでありますが、納期限を過ぎたら、これは何でしょうか、14.5%、消費者金融並みの利息を取っていく。市民は相当かんかんになって怒ってるわけですよ。
  要するに、サラ金も高い金利を取ることができなくて、大体その近辺の利率になっていますが、まるで市役所が、サラ金並みの利息ねらいで納期限を設定して、無理やり取っていくというふうな声すら聞こえますよ。(不規則発言あり)
○議長(川上隆之議員) 休憩します。
午前11時49分休憩

午前11時49分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
  答弁を求めます。市民部長。
○市民部長(大野隆君) 初めに、訴訟外で和解の提案がいつあったかということでありますけれども、7月27日に第2回目の口頭弁論があった際に、裁判官から和解の勧告がございました。
  次に、4月時点で、武富士に支払いの意思なしと判断した理由でありますが、平成21年3月13日に過払い金を差し押さえた後、書面にて、同3月31日期限の支払い期日を設定したものにもかかわらず、支払いがなかった点。
  また、同4月3日に武富士に対し、電話にて支払いの有無について確認をしたところ、同日時点での支払いの意思がないことを確認したことによるものでありますが、4月3日の電話で、武富士側は、異議申し立てできる期間の差し押さえから60日が経過していないため、現在、方針を検討中であるという話がございました。第三債務者である武富士は、異議申し立ての権利がありません。
  また、滞納金額には日々延滞金が加算されているため、滞納者の税負担の軽減につながることから、早急に訴えの提起に踏み切ったところであります。
  次に、市が直接できなかったのか、弁護士にお願いしなくてもよかったのではないかということですけれども、他市等の例からも、昨今は、弁護士を通しての交渉なしに今回のような結果を得ることはできていない模様であります。
  この間、業者、武富士のほうは、あらゆるゆさぶりをかけてまいります。この間に、そういったことでいろいろ時間が経過した点がございます。その辺については、あえて議会の場で申し上げはいたしませんけれども、そういったことがありますので、市独自でやるということは困難だと判断をしております。
  最後に、今回の納税課の業務でありますが、御案内のように、地方税法には、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえしなければならないと規定しております。
  現下の厳しい徴収環境の中で、新たな取り組みとして、より早期に納付勧奨をさせていただいておりますので、御理解をお願いしたいと思います。
○6番(矢野穂積議員) 1点目で私がお伺いしたのは、和解案が、金額、日付、武富士側から提示があったのはいつかって聞いたんです。私が聞いたのは、勧告が、職権でその和解勧告が出たのが7月22日だというお答えだったですが、そうじゃなくて、具体的な和解案が示されたのは、武富士側から、いつかということをお伺いしたので、もうちょっときちんと答えてください。
  それから、60日はその異議申し立て期間にはなんないよというふうなことですが、4月3日に確認をしたというのは、これ文書じゃなくて電話ですね。で、その後、何かやったんでしょうか。つまり、あなたのほうで支払い意思があるかどうか、電話、架電でどうのこうのじゃなくて、文書できちんと支払いの意思があるかないか確認をするということは最低限やってないで、その訴訟を提起するというのは、通常のやり方としてもあり得ないし、しかも、市役所を相手にサラ金業者のほうがなかなか狡猾、かついろんな手を使ってくるので、弁護士を使わないと簡単ではないんだという気持ちはわからないではないですが、裁判やってもどうせ負けるものを、要するに、弁護士を立てて応訴しなきゃいけないことを考えると、向こう側も、ただで裁判するわけにいかないわけですから、結局、さっきのお話のように、33万5,000円も当市も持ち出して、回収額からそれだけ減るわけですから、どっちにしても利口なやり方じゃないわけで、その辺はきちんと詰めていく努力をしないと、何が何でも絶対に認めないというようなことを最後まで最高裁まで争うような何だか愚かな人たちもいましたが、そういうことができる事情にないという現状もありますから、この辺はきちんと答えてください。
  それから、33万5,000円減ったわけですが、何か責任はお感じになりませんか。
  それから、さっきの納期限を過ぎたら、現年度分でも当然14.5%の利息を払わなきゃいけない、加えて。そういうのに加えて、現年度分の途中で、納期限を2カ月過ぎただけで、財産調査するぞ、早く支払いなさいなんていう、一種恫喝めいたことをやるのは、市役所のやることじゃないんじゃないんですかとお伺いしてんです。
○市民部長(大野隆君) 和解案を最終的に示されたのはいつかということですが、手元にそのものがなくて、御質疑には和解成立はいつかという御質疑でございました。和解成立については、この後、本会議で本議案が可決されました後に、速やかに和解を成立させる予定だということで、そのようにお答えをさせていただきます。
  2点目につきましては、異議申し立ての支払い意思のないという電話の中で云々ということでありますが、先ほど申し上げましたように、異議申し立ての権利、権限がありません、第三者債務者につきましては。そのような状況の中で、先ほど申し上げましたように、延滞金もついてしまいますので、早く判断をしたということでございます。
  それから、弁護士がなくてということにつきましては、訴訟ということについては、先ほども申し上げましたけれども、当初、こういった過払い金の和解について、訴訟なしでやったという事例は、過去にはあるようでございます。
  しかし、最近の事例としては、当然相手方もいろいろな勉強をしてまいりますので、裁判なしにはもうそういうことはできない。とても今回の170万円を収入として得ることはできなかったということで、御指摘につきましては、一応、今後の参考にはさせていただきたいと思いますけれども、そういうことでございます。
  それから、14.5%の市税の延滞金率につきましては、これは国税徴収法も含めて、そのようなことでございますので、現下の状況の中で、なるべく早くお願いをさせていくということで、今年度からそのような取り組みをさせていただいておりますことで御理解を賜りたいと思います。
○6番(矢野穂積議員) 最終的に武富士から和解案が出てきたのがいつかというのが、答えがないんですね。出すとまずいという判断が先に立ってるようですが、つまり、そんなにたってないわけですよ、その出てきたのが。だから、裁判外での和解提案だし、具体的に交渉をやれば、弁護士がつかなくてもできたんじゃないかなという、回収ができたんじゃないかなということを指摘してるんで、答えがなかったことは、それを裏書きしてるというふうに理解しておきます。
  それと、最終的にこれを見て、これを見て、というのは納期限後の14.5%を見て、基本的に、市は相当おかしくなってるというふうに理解されるように思いませんか。
○市民部長(大野隆君) 武富士が和解案を示してきたのは、今、手元に資料がございません。正確な日にちを申し上げられませんけれども、そんなに古い話ではありません。比較的最近の話でございます。
  それから、市役所がおかしくなってないかということでありますが、徴収率が大変厳しくなってきております。そのことについて、いろいろな方策をさせていただいておりますが、一刻も早く、本人の実態も確認をさせていただいて、もし徴収不可能であれば、それはそれとして、執行停止等の対応もとれるわけでありますので、着手としては早く仕掛けて、そして、財産調査もさせていただく、そういう形で今、進めております。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) ないようでございますので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(川上隆之議員) お諮りいたします。
  議事の都合により、あす12月4日から12月6日までの間は本会議は休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
  本日は以上をもって散会といたします。
午後零時散会

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