第23回 平成21年12月21日(12月定例会)
更新日:2011年2月15日
平成21年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第23号
1.日 時 平成21年12月21日(月)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 川 上 隆 之 議員 2番 薄 井 政 美 議員
3番 佐 藤 真 和 議員 4番 大 塚 恵 美 子 議員
5番 朝 木 直 子 議員 6番 矢 野 穂 積 議員
7番 島 崎 よ う 子 議員 8番 北 久 保 眞 道 議員
9番 島 田 久 仁 議員 10番 伊 藤 真 一 議員
11番 奥 谷 浩 一 議員 12番 木 内 徹 議員
13番 山 口 み よ 議員 14番 福 田 か づ こ 議員
15番 丸 山 登 議員 16番 鈴 木 忠 文 議員
17番 熊 木 敏 己 議員 18番 加 藤 正 俊 議員
19番 肥 沼 茂 男 議員 20番 山 川 昌 子 議員
21番 駒 崎 高 行 議員 22番 石 橋 光 明 議員
23番 保 延 務 議員 24番 田 中 富 造 議員
25番 清 沢 謙 治 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 副市長 金 子 優
君 君
経営政策部長 諸 田 壽一郎 総務部長 野 島 恭 一
君 君
市民部長 大 野 隆 健康福祉部長 石 橋 茂
君 君
子ども家庭部長 今 井 和 之 資源環境部長 西 川 文 政
君 君
都市環境部長 三 上 辰 己 まちづくり 須 崎 一 朗
君 担当部長 君
経営政策部次長 當 間 丈 仁 経営政策部次長 小 林 俊 治
君 君
教育長 森 純 教育部長 榎 本 和 美
君 君
1.議会事務局職員
議会事務局長 田 中 憲 太 議会事務局次 榎 本 雅 朝
心得 君 長 君
議会事務局次 南 部 和 彦 書記 荒 井 知 子
長 君 君
補佐
書記 礒 田 順 直 書記 三 島 洋
君 君
書記 村 中 恵 子 書記 福 田 優 子
君 君
書記 中 岡 優 書記 田 村 康 予
君 君
1.議事日程
〈政策総務委員長報告〉
第1 議案第70号 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
第2 議案第71号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第3 21請願第3号 別居中、離婚後の親子の面会交流の法整備と公的支援を求める請願
〈厚生委員長報告〉
第4 議案第72号 東村山市立児童館条例の一部を改正する条例
第5 21請願第4号 学童クラブで障害児枠の弾力的な受け入れができるような見直しを求める請願
〈環境建設委員長報告〉
第6 議案第74号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定
第7 議案第75号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定
第8 議案第76号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
〈生活文教委員長報告〉
第9 21請願第5号 小学校・中学校の情緒障害学級の増級を求める請願
第10 議案第77号 東村山市の「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条例
第11 特別委員会の設置について
第12 選任第9号 特別委員会委員の選任について
第13 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
第14 請願等の委員会付託
第15 議員提出議案第13号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書
第16 議員提出議案第14号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助
成、定期接種化を求める意見書
第17 議員提出議案第15号 さらなる緊急雇用対策ならびに緊急経済対策の早期実施を求める意見書
第18 議員提出議案第16号 「ひとしく教育を受ける権利」を保障するよう求める意見書
第19 議員提出議案第17号 医師・看護師等の増員に関する意見書
第20 議員提出議案第18号 地域のくらしを守るための国の予算執行及び予算編成を求める意見書
第21 議員提出議案第19号 所得税、住民税の扶養控除を廃止ではなく存続を求める意見書
第22 議員派遣の件について
午前10時13分開議
○議長(川上隆之議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
なお、本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあったものについてのみ、これを許可いたします。
議事の進行の妨げにならないよう、お願いいたします。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(川上隆之議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 山川昌子議員登壇〕
○議会運営委員長(山川昌子議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべてについて、時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条の規定によるものです。
本日の具体的な「各会派の時間配分」については、自民党・自治クラブは19分、公明党は19分、共産党は17分、変えよう!議会・東村山は13分、民主党は11分、草の根市民クラブは11分、自民党新政会は7分といたします。
この時間については、質疑・討論時間を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由といたします。ただし、時間内での一切の責任は、会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートいたしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、これからの議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(川上隆之議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めてこの議会において議決をとります。
本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第1 議案第70号 常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
日程第2 議案第71号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第3 21請願第3号 別居中、離婚後の親子の面会交流の法整備と公的支援を求める請願
○議長(川上隆之議員) これより委員長報告に入りますが、委員長報告の質疑者に申し上げます。質疑は、行政にするものではなく、委員会の審査の内容について質疑するものです。質疑者は、十分に御注意願います。
日程第1、議案第70号から日程第3、21請願第3号を一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 島田久仁議員登壇〕
○政策総務委員長(島田久仁議員) 政策総務委員会に付託されました議案2件、並びに結論を得ました請願1件について、報告申し上げます。
今議案の審査については、議案第70号、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例と、議案第71号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、内容に共通点が多いため、一括議題として取り扱い、補足説明と質疑は一括で、討論、採決は個別で行いました。
初めに、総務部長より補足説明がありました。
議案第70号については、市長、副市長、教育長の期末手当について、平成22年度から3月分の期末手当を廃止し、その支給割合を、6月期、及び12月期の期末手当に配分することにしたものであり、具体的な支給月数については、3月期分0.3月を廃止し、6月期分を1.95月から2.0月とし、12月期分は現行の2.15月とする。この改正により、特別職の年間支給月数は、4.4月から4.15月へ0.25月の削減となる。
また、附則において、条例の施行日は、22年1月1日からとするが、本年度3月期の期末手当については、支給月数を0.25月として支給するものとする。
また、議案第71号は、東村山市職員の給与について、東京都人事委員会の勧告に基づき改定を行うため、提出する。
東京都人事委員会の勧告内容の主な点は、1として、例月給の公民格差分マイナス4,468円、マイナス0.35%の是正と、職責に応じた昇給カーブのフラット化。2として、特別給の民間支給月数の公民格差分マイナス0.35月の是正と、業績反映の度合いを一層強める観点から、勤勉手当は据え置き、期末手当のみを引き下げることの2点である。
本改正により、現在、3月期、6月期、12月期の年3回支給の期末手当を、22年度から6月期、12月期の年2回とし、期末手当、勤勉手当ともに支給率を見直すことで、特別給の年間支給月数については、一般職員が4.5月から4.15月へ0.35月削減され、再任用職員が2.44月から2.2月へ0.24月削減となる。さらに、一般職員技能労務職の給料月額について、東京都人事委員会の勧告内容に則し、例月給の公民格差分マイナス0.35%の是正、職責に応じた昇給カーブのフラット化、さらに、当市の財政状況等をかんがみ、公民格差だけにとどまらず、地域手当の配分変更を見送ることで、平均マイナス1.2%の給料表の改定を実施する。
附則において、条例施行日を22年1月1日とするが、本年度の3月期の期末手当については、一般職0.15月、再任用職0.14月とするとの御説明でした。
次に、主な質疑を紹介いたします。
①、3月期期末手当支給の経緯についてとの質疑には、3月期の支給については、人事院が実施した民間給与実態調査により、民間における支給例が多いということから、昭和45年3月から導入しているものである。その後、民間における3月期の支給例が減少したことから、平成14年の人事院勧告において、民間との均衡を考慮した措置が求められ、給与法の一部改正により、平成15年以降の3月期期末手当の支給が廃止されている。当市においては、国と同様、昭和45年から支給していたが、今回の東京都人事委員会の勧告を踏まえ、平成22年度以降の3月期の期末手当を廃止するものであるとの答弁がありました。
②として、組合との交渉過程についての質疑には、本年11月4日に、職員組合から、東京都人事委員会の勧告実施の見送り等を求める賃金改定に関する要求書が出された。同11日に、職員組合に対して、回答とあわせて、東京都人事委員会の勧告に基づく例月給、及び特別給の引き下げのほか、扶養手当の見直し、人事諸制度に係る基準見直しなど、給料改定等の申し入れを行った。
17日に、第1回の団体交渉が行われ、副市長より申し入れの内容について説明。地域手当については、国基準10%の適用について、理解を求めた。職員組合からは、賃金水準の維持のための方策を考えるべきとして、所要の調整を行わないこと、配分変更に伴う地域手当の1%引き上げ、扶養手当の据え置き、退職手当の中膨れ率の継続協議、査定昇給等の運用基準の協議、再任用・再雇用の任用基準の協議、安全・衛生・福利厚生事業の増額予算の確保、一時金減額原資の確保など、8項目の要求があった。
19日には、第2回の団体交渉が行われ、市長より回答に当たって、初めに、地域手当の引き上げについては、民間企業賃金の市町村単位での比較データに基づき、地域の民間の給与実態を公務員給与に反映させるという、国の給与構造改革の趣旨に基づき支給することが適切であり、給料水準の引き下げについても、東京都人事委員会が国の水準引き下げに準拠した取り扱いとしていることから、公民格差分を含めて、引き下げを行うことが適切であると主張。そのほか、所要の調整は行わない。扶養手当は、22年度は現行を維持し、23年度以降については協議していくなどの回答を示し、組合員からは、参加組合員による全体集会を行うため、交渉の一たん中止の申し入れがあり、交渉再開後、合意に達したとの答弁がありました。
③、今回の改定での削減額、職員の1人当たり最高引き下げ額、平均引き下げ額はとの質疑では、常勤特別職の年間削減額は69万4,000円、職員全体の削減額は1億5,127万円、議員25名合計の削減額は368万1,000円、全体では1億5,564万5,000円の減額となる。また、職員1人当たり最高引き下げ額は30万1,000円、平均引き下げ額は15万7,000円となるとの答弁でした。
④、今回の改定により削減された財源をどう扱うかとの質疑には、今後の大量の定年退職者を控えていることもあり、給料改定実施による削減された財源については、一定の財政比率をはかりながら、今後の財政運営の中で、できる限り退職手当金等に配分していきたいとの答弁でした。
⑤として、今後、地域手当について、どのように考えていくかとの質疑には、東京都の完成形は18%である。23区は、22年度で給与構造改革が終了するので、今年度は16%、来年度は18%に上げることになり、当市と比べると、さらに差が開くことになる。地域手当については、22年度に大きな見直しなり動きがあるのではと言われており、その際、支給率の見直しが、国の人事院、あるいは東京都の人事委員会等であれば、それに準拠して当市も見直しをしなければならないと考える。ただ、地域手当の問題は、隣の市とこんなにも違うのかという思いはあるが、一応、国が実態を調査した上で決定しているので、これを超えて支給するということについては、交付税にマイナスの影響が出てくる。国の定めた基準を超えて、地域手当を職員に支給することで、本来もらえるはずの地方交付税が削減されることは、納税者市民に理解をいただけないものと考えており、地域手当は、国の決めた上限で行うことを基本原則としているとの答弁でした。
質疑の後、議案第70号、71号とそれぞれ討論、採決を行い、両議案ともに討論はなく、挙手全員により原案可決となりました。
次に、21請願第3号、別居中、離婚後の親子の面会交流の法整備と公的支援を求める請願についての審査結果を報告いたします。
本請願については、21年6月定例会最終日に当委員会に付託され、12月定例会が3回目の審査となりました。この間、請願人からの資料を読み込み、他市での請願・陳情の審査状況や、出された意見書等の内容を踏まえ、請願の扱いをめぐり、さまざまな意見が出されました。
ある委員からは、東村山における実態を所管に伺いたいとすると、子育ての関係となるので、厚生委員会の付託がえを要望したいという意見であり、また、他の委員は、付託がえとともに、共同親権を求める請願を出し直していただいてはどうかとの意見でありました。
一方、政策総務委員会において審査することに矛盾は感じない。面会交流の法的整備と公的支援ということを、そのとおりの形で審査すればよいとの意見もあり、さらには、この請願内容は、多種多様な問題を抱えており、行政がすべて承知しているということではないので、どの委員会でやったとしても難しいので、付託がえには当たらないのではとの意見もありまして、委員会としては、意見集約とはなりませんでした。
3回目の審査において、質疑、意見はなく、討論に入り、採択、不採択それぞれ2人の委員から討論がありましたので、紹介いたします。
不採択としては、1人の委員からは、民法766条、819条では、別居親と子供の面会交流についての文言はなく、調停を経て、裁判所で面会交渉についての取り決めを行ったとしても、強制力はない。単独親権制をとるため、別居親と子供の関係は、親権を持つ同居親次第であり、子供に会いたくても、なかなか会えないのが実態であろう。親権を持たない親が、強制的に会う権利を保障し、会う場所を提供してほしいと思う気持ちは理解できる。
しかし、民法766条、819条の趣旨は、家族のことは、諸般いろいろなことがあるので、画一的に決めるのではなく、各事例に即し、すべてのことを考慮して、調停することになっていると理解する。離婚原因は多様であり、それを一様に法律で規制することは、ふさわしくない。また、新政権になり、夫婦別姓などの動きも見ていかなくてはならない。さらに、支援の場の提供といっても、市の職員は専門家でもなく、個人情報の問題もあり、不可能と考える。よって、不採択としたいとの討論がありました。
また、別の委員からは、さきの委員の討論に大筋同調することに加え、1点目として、請願者が言わんとしていると思われる、先進国同様の世論や法整備、環境を進めていくには、まず、民法における、単独親権から共同親権に変えるための働きかけが必要である。ただ、単独親権、共同親権ともにメリット、デメリットがあり、共同親権すべてがよいというわけではない。それに伴った国民の意識や考え方の土壌の醸成が、先に必要と考える。
2点目として、請願項目には具体的に書いていないが、文面の中に、罰則を伴った面会交流の法制化というのを強調されている。この罰則を伴った法整備に関しては、対象とする事案が複雑多岐にわたるので、安易に罰則を設けるべきでないということで、不採択とするとの討論がありました。
採択としては、1人の委員からは、離婚、あるいは別居中であっても、子供に会いたいという親の気持ちは人間としての欲求であり、先進国では日本のみである単独親権制度を、民法を改めていかなくてはならない。我が東村山市議会が不採択とすることは、多摩26市の傾向から見ても、将来に禍根を残すのではないか。また、面会交流について、自治体としても、できる方策を考えることが筋ではないか。よって、民法改正について、並びに公的支援体制の整備についての意見書を提出するように求めて、採択とするとの討論でした。
また、別の委員からは、日本では、離婚に際して単独親権制度をとっているため、血を分けた実の親子でありながら、お互いが自由に交流することも法的には保障されず、引き離しに遭っているケースも少なくないことがうかがえる。また、先ほどの討論では、まず、共同親権をすべきだとの内容だったが、一方で、共同親権に移行した国々では、緊急性のない親子の引き離しは、子供への虐待であるとの認識から、両親や子供に対する教育や支援体制が充実し、我が国の現行制度との違いを際立たせている。ハーグ条約に加入していないため、国際結婚が破綻した際に、一方の親が誘拐犯として国際手配されている状況も見受けられる。
そこで、1つとして、民法819条を改正して、離婚後も親の子への権利義務は平等であるとの視点から、離婚後の共同親権制度を導入することが必要である。2つ目として、DVとか虐待等を十分に配慮されながらも、別居、離婚後も双方の親が子供への養育にかかわれる、そういった実効性のある離婚後の親子関係の法整備を行っていく必要がある。3つ目として、別居、離婚後の親同士の関係を調整するために、第三者による仲介への支援や、安全な面会場所の確保、教育プログラムの提供、子供の年齢に応じた面会交流のガイドラインの整備など、別居、離婚後の親子の交流を保障するための法整備も必要である。よって、これらを含む意見書提出を求めて、採択の討論でした。
討論の後、採決に入り、挙手少数で、21請願第3号は不採択と決しました。
以上、政策総務委員会の報告を終わります。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりました。質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) まずもって、発言時間制限に強く抗議しつつ、議案70号、及び71号について、以下の点について、どのような審査をしたか伺っておきます。
①、東京都人事委員会の勧告の基礎となっている民間給与実態調査の対象は、50人以上の都内事業所のうち、1,066事業所を無作為抽出した上で、給与は本年4月支給分、ボーナスは昨年8月から1年間の支給実態を基礎としたというが、これに関する質疑はどのようなものであったか。
②、市内の民間事業所の給与実態について、どのような審査をしたか。
③、職員給与は、全額、市内納税者市民等の血税であるが、市内の民間事業所の給与実態を調査しないで、納税者市民の税に対する意識や、職員、特別職を含む、また、議員を含む、給料に対する意識は把握できるのかどうか、どのような審査をしたか。
④、職員給与は、全額、市内納税者市民等の血税である。この程度のボーナス・給料カットで、年度内に、現年度分についてさえ、差し押さえのための資産調査をちらつかせながら、悪代官の容赦のない年貢取り立てのような納税強要をすることが許されるか。
渡部市長は、にたにた笑っておりますが、零細庶民の感覚が全くわからない実態を表現しているように思いますが、2階納税窓口での市民の声をどのように受けとめているかについて、どのような審査をしたか。
⑤、役職加算の総額、役職加算を維持する理由について、審査をしたかどうか。
⑥、役職加算を批判し、返上することについて、どのような審査をしたか。
⑦、特別職、または議員が、財政難下、役職加算を受け取り続ける政治的・道義的責任は、どのように考えるべきか審査したか。
⑧、りんごっこ保育園決議敗訴確定による、410万円超を血税でしりぬぐいする提案者議員ら、渡部市長も含む提案者議員らの、納税者市民に対する政治的・道義的責任、納税者市民の納税意欲に関する審査は、どのようにしたのか伺っておきます。
○政策総務委員長(島田久仁議員) ①につきましては、公民格差のマイナス1,458円については、民のほうは、大手、中小も含めて、どの辺まで調査の対象になっているのかとの質疑がありまして、その答弁の中で、この東京都人事委員会の調査方法は、企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上の都内9,344事業所を調査母集団として、そのうち1,066事業所を無作為抽出して、実態調査をしたものであるという答弁がありました。
②、③、④につきましては、この御趣旨の質疑はありませんでしたが、逆に、職員給与について、以下のような質疑がありましたので、紹介します。
当市の職員の基準内賃金は、多摩26市中26位であり、今回の改定でも引き下げになる。これは、デフレ、不況が長引く中で、公民の給与引き下げ競争の形になっている。結果として、購買力が低下し、税収減となって、悪い方向へのスパイラルが続く。全体の景気立て直しをするためにも、給与水準の引き上げが本来のあり方だが、どう考えるかとの質疑に、当市は人事委員会を持っていない。仮に、人事委員会を設置して、市内の民間企業の給与実態を把握したとすれば、市内の中小・零細給与実態は、もっと深刻な状況ではないかと思っている。公務員の場合は、労働三権の一定の制限を受けているので、何に物差しを置くのかというと、やはり人事院、人事委員会の勧告を、厳しくても受けとめていかないと、そこで勝手に上げ下げするということをやると、民間の給与水準の実態とかけ離れてしまうおそれがあるということで、人事院制度にある民間準拠の考え方をなし崩しにして、独自に上げ下げすることには、慎重であるべきと考えているとの答弁がありました。
⑤につきましては、一部なんですが、常勤特別職、教育長と市議会議員の役職段階加算について質疑があって、常勤特別職と教育長の総額が180万5,000円、市議会議員25人の総額が1,018万4,000円との答弁でした。
また、財政危機の折、役職加算を廃止しない理由を伺うとの質疑には、厳しい財政状況の中、現在、市長、副市長、教育長の給料額については、市長が15%、副市長が12%、教育長が10%の減額措置を行っている。役職段階加算については、国制度に基づき支給をしているもので、職務の責任の度合いや複雑さの程度により、給与決定の原則にのっとり対応しており、東京都、及び26市の動向を踏まえ、支給しているという答弁でした。
⑥の役職加算については、返上するということに関連してですが、次のやりとりがありました。
考え方として、基準をはっきりさせることが、市民に対する説明責任になるということで、本給は都基準、地域手当については国基準というのはわかるが、役職加算については、国から勧告なりが出ていないということで継続しているが、独自で改正できるので、その根拠として、一度、特別職報酬等審議会に見直しの諮問をされたらいかがかという質疑があり、それに対して、特別職の職務段階加算については、独自で人事院と関係なく廃止することは可能である。しかし、現在、それぞれ15%、12%、10%と、臨時的措置で給与を下げている市長、副市長、教育長の報酬をこれ以上下げると、特別職の給与が部長級の年間給与額を下回ってしまうということもあり、現段階では、特別職の役職加算を廃止する、または見直しを報酬審に諮ることは考えていないとの答弁でした。
⑦、⑧については、具体的には、そういった質疑はありませんでした。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は、議案、請願ごとに行います。
初めに、議案第70号について、討論ございませんか。矢野議員。
○6番(矢野穂積議員) 重ねて発言時間制限に強く抗議しつつ、草の根市民クラブは、本件議案第70号、並びに本件委員長報告について、以下の理由により反対討論を行う。
まず第1に、二番底が強く指摘される大不況の深刻化は、とりわけ、昨年9月のリーマンショック以降、倒産、解雇、賃金カットという事態が急増し、ローンの滞納、焦げつきにより、一般給与生活者の自己破産等の件数も急増している。このような雇用不安等の増大する中、前年度所得を基準として賦課徴収される税、及び国保税については、翌年に解雇、賃金カットという厳しい境遇にある納税者市民の方々が、市民税等、また国保税が払えない、まさに逼迫した状態にある。そして、市役所庁舎2階の納税カウンターは、殺気立った雰囲気で多数の市民が押し寄せ、カウンターに詰め寄って、収入がない、払いたくても払えない、払えないから税金をまけてくれというような、悲痛な声を上げているのであります。
そして、一方、市長、副市長等の給与は、100%納税者市民に賦課徴収した血税で賄われている。私は、市役所2階の納税カウンターで、悲痛な声で、払いたくても払えない、何とかしてほしいと叫ぶ零細庶民の生活を、ぎりぎりに切り詰めて、追いやっていくことを一方でしながら、市長月給80万円超、これは削減した、削減というか、特例条例で下げた分でありますが、市長給料月額80万円超、副市長月給70万円超となって、この血税が費消されていることについて、全く自覚がない。
この財政状況下において、まずもって、納税者市民の目線で率直に言えば、副市長の職がなぜ必要なのか、副市長月給70万円超の支出がなぜ必要なのか、今こそ洗い直すべきであるというのが、率直なところだろうと思うのであります。しかしながら、この点を含めて、全く渡部市長は、市長を含め職員の給与が、全額、血税を費消して支給されている点について、全く自覚がない。このことを反対理由の第1として、強く指摘する。
第2として、わずかボーナス0.25月、給与0.35%程度の削減で、最高20%ものボーナス上乗せの役職加算制度をいまだに廃止せず、財政逼迫を口では繰り返しているにもかかわらず、渡部市長自身が年間4.98月、年間400万、副市長は350万ものボーナスを受け取りながら、そして、不要不急の東村山駅西口ビル公益施設の指定管理料5,000万、維持費6,000万、合計1億1,000万もの血税を費消しながら、前年度よりも所得が減り、納税が極めて困難となった市民に対して、わずか納期減を数カ月過ぎただけで、差し押さえのための資産調査をするなどという、市民を恫喝し、現年度分でも市民税、国保税が納期限を過ぎた場合には、年利14.5%もの高利の延滞金をびしびし徴収するというような、延滞金稼ぎのサラ金まがいの、零細市民抑圧の暴政を行っている。これが、市民の生活を第一に考えるべき市長のやることかという、市民多数の怨嗟の声が聞かれる事態となっているのであって、まさに悪代官の情け容赦のない年貢の取り立てと言うほかないのであります。
むしろ、零細庶民の生活が逼迫している現在、首長のとるべき態度は、差し押さえのための資産調査をするなどという、市民を恫喝することではなく、少なくとも現年度分の納税等は、当該年度中に納税されれば延滞税は徴収しないという、零細市民の生活を配慮し、救済すべき態度であるが、他自治体は自主減税で、市民生活を援助しようとしている名古屋市長などの例があるにもかかわらず、名古屋市長とは正反対の渡部市長には、血の通った行政姿勢がなく、市民の生活を第一に考えるべき首長としては失格であること、そして、次の市長選挙では、良識ある市民が小異を捨てて、渡部市長の再選を断固阻止しなければならないことを強く指摘する。
第3として、議員報酬条例の4条、5条、及び附則にある、市長等常勤特別職のボーナス等に連動させる定めをいまだに撤廃せず、行政を監視し、チェックすべき議員のボーナス等報酬について、議員がみずから役職加算を廃止することを阻止する手続を維持し、続けている。既に再三指摘しているとおり、公民格差が逆転している以上、少なくともボーナス2割上乗せの役職加算を即刻廃止すべきである。草の根市民クラブは、制度開始以来一貫してこの役職加算による2割上乗せ分を全額返上している立場に立って、役職加算を即刻廃止すべきであるにもかかわらず、全くその姿勢がなく、市に財政負担をなお課している市長の態度を強く糾弾する。
第4として、人事院規則附則別表第2では、東村山市は4級地とされ、本年5月施行の人事院規則では、職員の地域手当の支給割合は9%であって、武蔵村山市等を除き、全都23区、26市中、下位の民間給与水準が低いことが明らかとなっているだけでなく、市長自身も、昨年12月の政策総務委員会答弁では、市内の事業所の給与水準、あるいは退職金、ボーナス等の支給水準がどの程度であるかということは、当然、実態としても把握に努めるべきであろう、そのように認識していると言いながら、その後全く対応していない。既に指摘したとおり、この程度の給与等の削減では、零細市民は到底納得できるわけがない。
昨年12月の政策総務委員会では、私の質疑に対して所管は、本年1月の職員給与改定後であっても、係長職最高給与月額51万7,000円、年間ボーナス215万、時給最高額2,900円、部長職に至っては、最高給与月額67万9,000円、年間ボーナス340万、時給最高額3,360円というような事情にある以上、零細庶民を救済し得る、大幅な削減を行うべきである。
以上を指摘して、草の根市民クラブは、本件議案、並びに委員長報告に強く反対する。
○議長(川上隆之議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第70号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第71号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第71号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、21請願第3号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
21請願第3号についての委員長報告は、不採択であります。
お諮りいたします。
本案を、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、本件は、不採択とすることに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第4 議案第72号 東村山市立児童館条例の一部を改正する条例
日程第5 21請願第4号 学童クラブで障害児枠の弾力的な受け入れができるような見直しを求める請願
○議長(川上隆之議員) 日程第4、議案第72号、及び日程第5、21請願第4号を一括議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 福田かづこ議員登壇〕
○厚生委員長(福田かづこ議員) 厚生委員会の報告を行います。
今議会で付託された議案第72号の審査結果、及び9月定例会で当委員会に付託された21請願第4号の審査結果を報告いたします。
まず、議案第72号であります。東村山市立児童館条例の一部を改正する条例について、報告を申し上げます。
審査に先立ち、所管より、児童クラブの大規模化の解消策として、平成22年4月1日より、第2児童クラブを萩山、回田、野火止の3カ所に設置するに当たり、条例を改めるものである。
萩山は、1つの建物の中に第1、第2児童クラブを設置、回田分室は、回田小学校の南校舎1階の教室を改修し、第2児童クラブに、野火止分室は、既存のプレハブを改修し、第2児童クラブに設置するものであるとの補足説明がありました。
質疑、答弁で明らかになった主なものを申し上げます。
第2児童クラブが設置された各クラブの定員は、第1萩山分室65人、第2萩山分室45人、第1回田分室62人、第2回田分室31人、第1野火止分室70人、第2野火止分室31人、また、障害児の定数について、萩山は増員を予定しているが、野火止は施設が機能的に整備されず、一体的な保育となるため、障害児の定数増員は困難であるとの質疑もありました。
職員配置や安全対策について、萩山児童分室は、第1、第2にそれぞれ職員、嘱託職員を各1名ずつ。野火止分室は、第1、第2を一体で、職員2名、嘱託職員2名を配置する。それぞれの状況に応じて、臨時職員を配置するというものでした。
安全対策についての質疑では、萩山分室は、校庭からの出入りを行い、学校との境に防球ネットを取りつける予定である。野火止分室は、プレハブを第2児童クラブとして、申請を行うのに必要な改修整備を行うけれども、実態としてはプレイルーム的な使い方を行い、職員増員は、先ほど申し上げたように、各2名ずつとし、保育は一体で行い、今後、改善方法を検討する。回田第2クラブの安全性は、クラブ室となる出入り口は学童専用となれる見込みで、不審者侵入のチェックは可能であるという質疑が交わされました。
3つの児童クラブが増設され、来年度の入会希望者全員が入れるかとの質疑には、回田と萩山は大丈夫だが、野火止は希望者が増加傾向にあり、プレハブに詰め込み過ぎるのは不可能。早急な対応が求められるとの答弁がありました。
また、今後10年間の入所希望の傾向については、微増との質疑も交わされました。
71人問題を抱え、補助金打ち切りになる可能性のあるクラブは、化成、青葉、東萩山、久米川、秋津東、久米川東、富士見、北山育成室の8カ所であり、2,417万5,000円の歳入減が見込まれること、関係部署と協議を進め、第2児童クラブの設置を進めたいとの質疑も交わされました。
このほか、児童クラブ室の位置づけ、開放の問題、各児童クラブの在籍数、職員配置、各クラブの21年度予算額とその内訳、職員の勤務の内容、事故の件数、全児童の放課後対策と一体で学童を考えるべきなどの質疑もありましたが、割愛させていただきます。
討論は、2名が行いました。まず、教育委員会と一体となって待機児を出さない方策を検討もせず、児童クラブの数をふやすという発想で、いたずらに予算を投入することには反対というものと、児童クラブの待機児解消、71人問題対策の第一歩としての取り組みであり、賛成というものでありました。
採決の結果、賛成多数で、議案第72号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、21請願第4号、学童クラブで障害児枠の弾力的な受け入れができるような見直しを求める請願についての審査結果の報告をいたします。
9月定例会最終日に付託された本請願は、10月23日、11月、今定例議会、12月15日の委員会で審査が行われました。質疑、意見の主なものを紹介いたします。
まず、請願の発端となった、校区外に入所している障害のあるお子さんは何人かとの質疑に、北山学童が1名、富士見学童が2名、回田学童が1名、合わせて4名との答弁がありました。
入所の際、障害の定義や重さについての明確なルールもないこと、発達障害を障害児枠として明記しているわけではないことも明らかになりました。
平成17年度に施行された発達障害者支援法は、保育、教育、放課後児童健全育成事業、学童保育などでの積極的な支援を求めた法律だが、障害児枠について、どう考えているかとの質疑に、当市は、結果的に他市よりかなり重度の子も入所させ、定員も、従来は2名だったものを3名に拡大したこともあり、そういう意味では、法律制定以前から、当市は比較的、積極的に障害児を受け入れてきたとの答弁がありました。
研修の問題で、保護者の話を聞き、子供の障害のレベル、どのような援助が必要かを見きわめる知識、児童厚生員の対応などの研修が必要だと思うが、児童厚生員や窓口の職員の研修はどのように行われているか、発達障害を特定した研修はなされているかなどの質疑に、障害の種別など、専門性を必要とした知識の習得に関しては、現場で児童厚生員のほうが、日々、放課後の時間を一緒に過ごすことになるので、研修を受講する機会を設けている。また、担任の先生の指導、職員や児童厚生員が出向いて授業風景を見させていただくなど、生きた情報をいただき、日々の学童保育に役立てていくことを実践している。発達障害にスポットを当てた研修は行われていないと答弁がありました。
さまざまな障害への職員研修がしっかりできてこそ、子供がパニックも起こさず、健常児と同じように過ごせるという実践例も出されている。職員の研修をもっと強化すべきとの問いに、効果的な研修になるよう研究するとの答弁がありました。
また、安全の問題で、障害のある子供たちが遠くまで歩いていくことや、だれも知らない中で過ごす不安を考えた場合、やはり友達がいるところで受け入れるべきではないかとの意見もありました。
請願は、障害児の弾力的な受け入れを求めているが、要綱では2から3名程度が原則、問題となる点は何かとの問いに、病気やその子の抱えていること、心の状態や気分によって、職員のかかわり方を注意しなければならない。受け入れる際の十分な職員体制の整備が必要不可欠であり、課題だと思われると答弁がありました。
このほか、各委員からは、請願の趣旨に基づいて、所管の努力を求める多くの質疑が交わされ、意見が述べられましたが、省略させていただきます。
以上のような質疑、意見が交わされた後、本請願についての採決が行われました。採決に際し、1名が討論を行いました。採決の結果は、賛成全員で、21請願第4号は採択すべきものと決しました。
以上で、厚生委員会の報告を終わります。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりました。議案第72号、及び21請願第4号については、質疑、及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
なお、採決は、議案、請願ごとに行います。
初めに、議案第72号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、21請願第4号についての委員長報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告のとおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。よって、本件は、採択することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第6 議案第74号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定
日程第7 議案第75号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定
日程第8 議案第76号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
○議長(川上隆之議員) 日程第6、議案第74号から日程第8、議案第76号を一括議題といたします。
環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 佐藤真和議員登壇〕
○環境建設委員長(佐藤真和議員) 環境建設委員会の報告をいたします。
当委員会に付託された議案は、議案第74号、東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定、議案第75号、東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定、及び議案第76号、東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定の3議案でした。
いずれも挙手全員で可決となりましたことをまずお伝えし、主な質疑と答弁について、順次報告をいたします。
初めに、議案第74号と75号については、経過、築造を含めて一連の道路であることから一括議題とし、提案理由の説明を受けました。
議案第74号は、起点を多摩湖町1丁目34番地4先から、終点、多摩湖町1丁目34番地7先までの幅員5メートル、延長88.6メートル、路線名は市道3号線11。議案第75号は、起点、多摩湖町1丁目34番地55先から、終点、多摩湖町1丁目34番地5先までの幅員5メートル、延長262.80メートル、路線名は市道704号線であります。
両議案の道路については、都営多摩湖町1丁目団地の建てかえに伴う新設つけかえ道路であり、地域の道路事情に供すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するとのことでした。
続いて、質疑に入りました。
まず、議案第74号の市道がコの字型に囲む土地について、その活用方法はどうなるのかという問いには、都の都市整備局が管理する用地であり、集会所が建設され、防火貯水槽1基が設置される予定であるということで、集会所新設に伴う歩道改修工事については、本年11月21日に、東京都から歩道切り下げの自費工事としての申請書が提出をされ、近隣住民に対しては、戸別に訪問をして、説明が完了しているとのことでした。
都営住宅建てかえ後、集会所建設が今日までかかった理由はという質疑には、最大の要因は、平成8年から15年まで実施された下宅部遺跡の調査だと思われるほか、旧団地の受水槽が発見されて、撤去作業に時間がかかったことによるもの等との答弁がありました。
隣接する道路の一方通行を解除すれば、利便性が高まるのではないかという問いに対しては、もともと幅員が狭かったことから、一方通行になった経過があるが、現在は5メートルの幅員を確保しており、沿道住民からの要望や、当該道路に接する全住民の承諾があれば解除可能であり、承諾が得られれば、東村山警察署にその旨を伝えたいと答弁がありました。
75号の市道によって囲まれる土地、現在は広場があり、集会所がある場所ですけれども、今後の活用予定を問う声が複数ありました。これについては、都都市整備局により、現在の広場がより広がる形で児童遊園等の建設が予定されているほか、残地については、現在以上の都営住宅の建設は見合わせ、今後、市と相談の上、処分等を検討していくというのが都の姿勢であるとのことでした。
75号の延長262.80メートルには歩道がないがという問いには、都との協議で要望したけれども、実現をしなかったということでした。
また、74号、75号の道路線と交差をする市道3号線の10、宅部橋がかかっている道路です、が整備され、交通量が大変ふえており、道路の形状からも、かなりスピードを出している車があるが、横断歩道やミラーの設置など、安全対策はどうなるのかという質疑がありました。
これに対しては、確かに所沢方面へのアクセスの利便性から交通量がふえており、開通の際に、信号機1カ所、横断歩道4カ所を設置したが、本議案の道路が接道されることを受けて、安全対策については、再度、警察と協議をしていきたいとのことでした。
以上で、質疑を終え、議案ごとに討論、採決に入りましたが、いずれも討論はなく、挙手全員で、議案第74号と75号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第76号を議題とし、提案理由の説明を受けました。
当該道路は、路線名658号線の5、青葉町3丁目38番地20先を起点とし、同3丁目38番地1先までの幅員5メートル、延長80.39メートル、開発行為に伴う新設道路であり、付近の道路事情に供すると認められることから、道路法第8条第2項の規定に基づき、認定を求めるものであるとのことでした。
主な質疑としては、まず、カーブミラーの設置位置を、もう少し見やすい位置に変えられないのかという問いがあり、出口付近が療育園の駐車場となっているため、駐車場の出入りも考えた上で、現在の位置になったということでした。
また、一部認定されないスペースがあることについては、車返しの位置づけとして、本議案が可決された後、認定外道路として提供を受け、市が管理していくということでした。
開発された農地に関する経過についても問いがありましたが、昨年5月以降の手続がどのように進んだのかについて、所管から説明がありました。
また、市道認定のメリット、デメリットを確認する質疑に対しては、地域の交通利便性の向上や道路事情の改善とともに、認定された市道が、地方交付税の算定基礎である基準財政需要額に算入されることがメリットであり、認定することにより生ずる責任部分よりも大きいと判断すると答弁がありました。
また、本件道路に接続する補助道4号線ですが、抜け道として利用されていて、交通量も多いが、療育園を初めとする福祉施設の利用者、車いすなどが多く利用する道路であり、安全対策はどうなっているのかという問いがありました。
これに対して、現在の道路が狭く、人が待機する場所を設けることができず、信号機や歩道の設置は困難であるので、両面のカーブミラーを設置して、出会い頭の事故防止に努めているとのことでした。
最後に、補助道の補助というのはどういう意味なのかという問いがありました。補助道も市道だが、昭和30年代に東京都から一定の補助をつけられた市道という意味であって、通常の管理から考えた場合、市道何号線という形が妥当ではないかと、現時点では考えているという答弁がありました。
以上で、質疑を終了し、討論に入りましたが、討論はなく、挙手全員で、原案のとおり可決することに決まりました。
議案審査終了後、所管事務調査、ごみ処理の現状についてを議題とし、議長に対して、委員派遣承認要求を行うことを諮り、挙手全員で賛成となりました。
午後に入りまして、秋水園に向かい、可燃物、不燃物、及び資源物の処理の現状、続いて、加藤商事へ出向き、容器包装プラスチックの中間処理の現状について、現場視察を行い、再開後にお諮りをした上で、本件については、調査終了とすることを挙手全員で決しました。
以上で、環境建設委員会の報告を終わります。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりました。質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
なお、討論、採決は、議案ごとに行います。
初めに、議案第74号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第74号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第76号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第75号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第76号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第76号についての委員長報告は、原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第9 21請願第5号 小学校・中学校の情緒障害学級の増級を求める請願
○議長(川上隆之議員) 日程第9、21請願第5号を議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 島崎よう子議員登壇〕
○生活文教委員長(島崎よう子議員) 生活文教委員会より報告を申し上げます。
21請願第5号、小学校・中学校の情緒障害学級の増級を求める請願について、結論を得られましたので、審査経過を報告します。
21請願第5号は、9月29日に当委員会に付託され、10月23日、11月13日に審査をし、11月27日には、当市情緒障害学級の視察を行いました。そして、12月14日に審査をいたし、討論、採決に至りました。
多くの議論がなされましたが、その概要を報告させていただきます。
審査に入る前に、10月21日、発達障害の子供へ先駆的な取り組みを行っている、四国中央市発達支援センターの視察をしました。担当所管、及び視察に行かない委員もおりましたので、各委員より、四国中央市の取り組み状況の報告や、意見、感想を行いました。
さて、初めに、小・中学校における発達障害児童・生徒の現状について、多くの質疑がありました。
情緒障害の児童が通う固定学級はなく、通級指導学級であるわかたけ学級は、久米川小学校1校のみに設置、3クラス30名が、週に1回か2回通う形である。増加傾向にあるので、これ以上ふえたときには不足する状況になると判断し、平成24年度、1校設置の計画がある。さらに、遠いため、久米川小学校に通うのが大変な児童がいることは課題と認識しているということが明らかになりました。
中学校は、第三中のみどり野学級があり、今まで2学級あったものが減り、21年度は1学級、7名の状況であることがわかりました。
また、文部科学省によると、発達障害、及びその傾向のある子供は、小・中学生数の約6%と言われているが、当市は、全体では何人くらいいるのかに対して、約130名くらいである。サポートが必要な子供の在籍する普通学級には、週に一、二回、教員サポーターを派遣している。しかし、教員サポーターは、個別指導に当たるものではなく、教員の支援をするものである。一方、通級学級では、学習や行動における自立性を、個別対応で指導するものであることを把握しました。
情緒障害学級の設置には、学校を選定し、準備委員会を立ち上げ、東京都への教員要望を行い、教室の改造など、三、四年かかる。また、4つ並びの教室が必要とのことでした。
この設置要件には、多くの意見が出されました。視察で現状を見たことにより、図工室やプレイルームなどの必要性は理解しましたが、空き教室の少ない当市にとって、それにこだわっていると、設置が厳しくなります。現下の空き教室不足から、新たな情緒障害学級を設置するのは難しくなってしまいます。
委員からは、教室設置の基準を文書化することを求めつつ、柔軟な運用で進める意見が続きました。また、当市より児童数が少ない四国中央市は、情緒障害学級が34校、通級教室は8校もある。将来的には、当市ももっとふやしていくべきであるという意見がありました。
多くの質疑、意見が交わされた後、討論に入りました。反対討論はなく、賛成討論を3人が行いました。いずれも、柔軟な対応で、平成24年度設置予定を前倒しで、増級設置を進めるよう求めた討論でした。あわせて、教員サポートの増員に努めている点を評価しつつ、さらなるサポーターの充実や、発達障害について、親や一般への啓発の要望がありました。
討論を終了し、採決に入り、挙手全員により、本請願は採択とすることに決しました。
以上で、生活文教委員会の報告を終わります。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりました。21請願第5号については、質疑、及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
21請願第5号についての委員長報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長報告のとおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。よって、本件は、採択することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第10 議案第77号 東村山市の「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条
例
○議長(川上隆之議員) 日程第10、議案第77号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第77号、東村山市の「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条例につきまして、提案の理由を説明させていただきます。
自治基本条例の策定に向けては、市民の方一人一人が、東村山の自治について、ともに学び、ともに考え、ともに意見を積み重ねるプロセスが最も重要であると考えております。これは、住民自治とは、住民一人では解決できない公共的課題に関し、住民一人一人が主体的判断を引き受けて、責任を持って公共的議論の場に参加し、自由に意見交換しながら、共同体としての解決策を生み出し、実施していくプロセスそのものであると考えるからであります。
今回、提案させていただきました本条例は、まさに自治基本条例についてのプロセスをスタートさせるものでございます。自治基本条例の必要性につきましては、市民の中にも賛成と反対の御意見があることは承知をしておりますが、であるがゆえに、今後、市民、議会、行政がともに、丁寧に意見を積み重ねていかなければならない問題であるととらえております。
このことから、本条例は、ともに学び、ともに考え、市民一人一人の意見を積み重ねるための手続を定め、もって、地方分権社会にふさわしい自治に寄与することを目的としております。この目的を達成するためには、市民参画、及び協働が重要であると認識しておりますので、市民の自主性の尊重、対等、かつ協力関係の構築などにも配慮することとしております。
また、市民参画、及び協働を推進するため、東村山市自治基本条例市民参画推進審議会を設置するものであります。この審議会では、より多くの市民の方の参加と声を聞くため、第三者的な立場で、市民参画、及び協働の方策を審議していただくとともに、自治基本条例策定の是非についても審議していただくものであります。その結果、自治基本条例の案を策定するとなったときには、この審議会に条例案の策定を諮問することができるようになっております。
以上が、東村山市の「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条例の内容となっております。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(川上隆之議員) 説明が終わりました。
議案第77号については、質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
議案第77号は、会議規則第37条第1項の規定により、政策総務委員会に付託し、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第11 特別委員会の設置について
○議長(川上隆之議員) 日程第11、特別委員会の設置についてを議題といたします。
本件については、委員会条例第6条の規定により、名称を「秋水園リサイクルセンター計画に関する調査特別委員会」とし、目的を調査目的とし、秋水園リサイクルセンター計画についてを調査事項に、本日から調査目的達成までを終期とし、11人の定数を持って構成する特別委員会を設置し、閉会中も継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、特別委員会設置については、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第12 選任第9号 特別委員会委員の選任について
○議長(川上隆之議員) 日程第12、選任第9号、特別委員会委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、委員会条例第8条の規定により、議長において、佐藤真和議員、北久保眞道議員、朝木直子議員、島田久仁議員、伊藤真一議員、奥谷浩一議員、福田かづこ議員、加藤正俊議員、肥沼茂男議員、駒崎高行議員、田中富造議員の、以上11名を指名したいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、ただいま議長において指名いたしましたとおりに、特別委員会委員を選任することに決しました。
次に進みます。
この際、暫時休憩をし、その間に年長議員の主宰によります特別委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで報告をお願いします。
休憩します。
午前11時24分休憩
午前11時45分開議
○議長(川上隆之議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(川上隆之議員) 休憩中に特別委員会が開催されました。
正副委員長が互選され、議長のもとに報告がありましたので、報告いたします。
秋水園リサイクルセンター計画に関する調査特別委員会委員長に肥沼茂男議員、同副委員長に駒崎高行議員が、それぞれ互選されました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第13 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(川上隆之議員) 日程第13、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
本件については、各委員長より、それぞれ申し出があったものです。
お諮りいたします。
お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第14 請願等の委員会付託
○議長(川上隆之議員) 日程第14、請願等の委員会付託を行います。
21請願第10号、及び21請願第11号を政策総務委員会へ、21請願第12号を議会運営委員会へ、それぞれ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
なお、本件につきましては、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第15 議員提出議案第13号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書
日程第16 議員提出議案第14号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへ
の公費助成、定期接種化を求める意見書
日程第17 議員提出議案第15号 さらなる緊急雇用対策ならびに緊急経済対策の早期実施を求める意見
書
日程第18 議員提出議案第16号 「ひとしく教育を受ける権利」を保障するよう求める意見書
日程第19 議員提出議案第17号 医師・看護師等の増員に関する意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第15、議員提出議案第13号から日程第19、議員提出議案第17号を一括議題といたします。
本案については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明、並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に、質疑に入ります。質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。討論も一括で行います。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。採決も一括で行います。
お諮りいたします。
議員提出議案第13号から議員提出議案第17号について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。よって、それぞれ原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第20 議員提出議案第18号 地域のくらしを守るための国の予算執行及び予算編成を求める意見書
日程第21 議員提出議案第19号 所得税、住民税の扶養控除を廃止ではなく存続を求める意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第20、議員提出議案第18号、及び日程第21、議員提出議案第19号を一括議題といたします。
本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明、並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に、質疑に入ります。質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がございませんので、討論に入ります。討論も一括で行います。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。採決も一括で行います。
お諮りいたします。
議員提出議案第18号、及び議員提出議案第19号について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、それぞれ原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第22 議員派遣の件について
○議長(川上隆之議員) 日程第22、議員派遣の件について、お諮りいたします。
地方自治法第100条第13項、及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において「議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程等が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
日にちは、平成22年2月16日火曜日、府中の森芸術劇場におきまして、第48回東京都市議会議員研修会に参加するものであります。議長において出席命令を出しますので、積極的に御参加ください。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(川上隆之議員) 12月3日から開催された本定例会ですが、会期を通じ、議員の発言の中で、不穏当と認められる部分があったやに思われますが、議長として、今、これを厳密に特定することができません。よって、お諮りいたします。
地方自治法第132条に反する発言、事実関係がはっきりしない事項、すなわち、確定されていない事項を私的判断によって発言したもの等があった場合には、この発言の取り消しを議長として命じます。
このことは、当然、これからの議会運営委員協議会への諮問・調査・答申を待つわけですが、この条項違反の発言がなければ、これを取り消す必要はないわけで、あればこれを取り消していく、こういう措置をとっていきたいと思います。
諮問・調査を含めて、本件取り消し措置については、これを議長に一任、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
○議長(川上隆之議員) 挙手多数と認めます。よって、本件はさよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(川上隆之議員) 以上で、今定例会の会議に付議されました事件は、すべて終了いたしました。
以上で、会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 御異議なしと認めます。よって、本定例会は、これをもって閉会することに決しました。
以上で、平成21年12月定例会を閉会いたします。
午前11時52分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 川 上 隆 之
東村山市議会副議長 鈴 木 忠 文
東村山市議会議員 伊 藤 真 一
東村山市議会議員 福 田 か づ こ
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
