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第2回 平成21年3月6日(政策総務委員会)

更新日:2011年2月15日

政策総務委員会記録(第2回)


1.日   時  平成21年3月6日(金) 午前10時4分~午後3時7分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎島田久仁    ○肥沼茂男    矢野穂積    薄井政美    山川昌子
          木内徹     田中富造各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   諸田壽一郎政策室長   石橋茂総務部長
         野島恭一財務部長   曽我伸清政策室次長   増田富夫総務部次長
         菊池武財務部次長   野々村博光企画政策課長   清遠弘幸人事課長
         根建明職員課長   小嶋利夫契約課長   小林俊治財政課長
         森本俊美課税課長   神山好明監査委員事務局長   川島博幸調査係長


1.事務局員  木下進局長    南部和彦次長補佐    荒井知子主任    村中恵子主任


1.議   題  1.議案第 1号 東村山市長の退職手当の特例に関する条例
         2.議案第 2号 東村山市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
         3.議案第 3号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する
                  条例
         4.議案第 4号 東村山職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
         5.議案第 5号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を
                  改正する条例
         6.議案第18号 東村山市監査の執行に関する条例の一部を改正する条例
         7.19請願第 4号 「地球温暖化防止東村山宣言」制定に関する請願
         8.19請願第10号 憲法第25条「生存権」を真にいかすために市民税、国民健康保険                    税に関する請願
         9.19請願第11号 公共事業における賃金等確保法(公契約法)制定を国に意見書を求
                    めるための請願
        10.19請願第27号 「憲法九条第1項、第2項堅持を求める意見書」の提出を求める請
                    願
        11.20請願第12号 食料の安全確保のため、国に「六ヶ所核燃再処理工場」稼動の見直
                    しを求める意見書の提出を求める請願


午前10時4分開会
◎島田委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎島田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  この際、お諮りいたします。
  本日の議案に対する質疑・討論及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については、往復時間とし、委員1人40分。また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 可否同数であります。よって、委員会条例の規定により、委員長が本件に対する可否を裁決いたします。
  委員長は、本件について賛成といたします。よって、本件につきましては、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、運営マニュアルにありますように、表示の残時間につきましては、1で他の会派に移って、また戻った場合は、1度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時6分休憩

午前10時8分再開
◎島田委員長 再開します。
  審査に入る前に、委員、並びに傍聴人に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。
  なお、携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第1号 東村山市長の退職手当の特例に関する条例
◎島田委員長 議案第1号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。総務部長。
△石橋総務部長 上程されました議案第1号、東村山市長の退職手当の特例に関する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  議案書の2ページをごらんください。
  東村山市長の退職手当につきましては、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例に基づき支給されますが、渡部市長は、さきの市長選挙時のマニフェストにおきまして、市長の退職手当を50%以下に削減することを市民の皆様に対してお約束しております。
  今回、このマニフェストの内容に基づきまして、渡部市長の在任期間であります平成23年4月30日までの退職手当につきまして、通常の規定によって計算した額から50%削減した額とするものであります。
  よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
  質疑ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 附則の第2項の執行に関する規定の意味するところをお伺いさせていただきます。
△清遠人事課長 条例の内容につきまして補足説明があったと思いますが、附則につきましては通常、施行期日や当該条例の施行に伴う経過措置などを規定しております。また、必要に応じて有効期限などを定める場合がございます。
  本条例の附則第2項につきましては、有効期限に関する規定として定めたものでございまして、現市長でございます渡部市長が退職した場合の退職手当の支給に限って、本条例の規定が適用されることを示しております。ですから、後任の市長につきましては、この条例の効力が及ばないことも意味しております。
○肥沼委員 そうしますと、23年4月30日までのという意味でよろしいんでしょうか。
△清遠人事課長 そのとおりでございます。
○肥沼委員 市長に聞きたいんだけれども、50%の削減ということで、大変厳しい御判断をしたのではないのかと思いますけれども、マニフェストにも当初から公約として挙げられていた。今回このような条例を改正するに当たって、市長はどんなお気持ちかといいますか、今こういう財政状況の中で、市長が大変御苦労されて、職員の皆さんも御苦労されているわけでございます。そういう中で、このカットをどう受けとめているか、お伺いをさせていただきます。
△渡部市長 施政方針説明、並びに代表質問への答弁等でも、私の考え方は一定程度お示しをさせていただきましたが、今回、やはり当市にとって退職債を発行せざるを得ないという、極めて異例の事態ということで、大変責任を痛感いたしております。この間、首長の退職金についてはいろいろと議論がある中で、選挙時には4年で、当市の場合は2,000万円とかはいきませんけれども、1,200万円程度の額になろうかと思いますが、選挙が行われた前の年に、知事や市長が4年で、例えば知事の場合は4,000万円、あるいは市長の場合は2,000万円ということがマスコミでも随分報道されて、時の首相でありました小泉さんが、知事や市長の退職金は高過ぎるのではないか、こんな発言をして問題になった時期でもありましたので、選挙時のマニフェストにも、私はもらわないということではなくて、額を下げたいということで、減額をするということをマニフェストに盛らせていただいて、いずれ4年の任期中に、どこかではこれをやらなければならないことだと考えておりましたけれども、やはりタイミングとしては、この退職債を発行せざるを得ない、この局面で、けじめをつけるという意味合いで、そして、今後とも行財政改革の先頭に立って、東村山市の財政の建て直しに、まさに率先垂範して頑張るんだという政治的な姿勢を明確にしたい、そういう思いから、今回上程をさせていただいたところでございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 市長の退職手当の特例に関する条例について、議案1号ですが、市長の退職手当を2分の1に減額される条例ということで、私も代表質問でもさせていただきましたけれども、このような例は、こういう時期ですので、多摩にもあるような話を伺いましたけれども、他市にも同様にあるのでしょうか。
△清遠人事課長 多摩26市の中では、この特例条例により減額措置を行っている自治体というのは、当市のほか5市あります。八王子市、武蔵野市、小平市、国分寺市、西東京市、以上でございます。
○山川委員 ほかに、多摩以外の市ではいかがでしょうか。
△清遠人事課長 すべて調べたわけではありませんけれども、富山市、熊本市、佐世保市、こういったところが実施をしていると伺っております。
○山川委員 突出して東村山だけが、市長の退職手当を減額ということではないのかもしれませんけれども、やはり苦渋の選択というか、マニフェストに市長が公約なさったことではありますけれども、退職手当債の発行というのに伴って、やはり同じ痛みを感じていくということで決断されたと認識しております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。田中委員。
○田中委員 議案第1号につきましては、3点ほど質疑通告したんですけれども、退職手当を100分の50にする理由と経緯と、それから三多摩各市における実施状況、これは2名の委員から出されましたので、割愛いたします。
  そこで、1点だけお聞きいたしますけれども、今回、市長の退職手当と限っていると思うんですけれども、市長として、同じ理事者ということで、市政運営の責任のある副市長、あるいは教育長について、この辺はどのようにお考えになっていたのか、あるいは、経緯の中でどうしようかということで、理事者間でやりとりというんでしょうか、協議したことがあるのかどうか、そこを伺っておきます。
△渡部市長 先ほど、肥沼委員にも答弁させていただきましたけれども、今回は退職債の発行という事態を受けて、みずからのマニフェストに沿って、私自身の政治的姿勢をより明確にしたいという思いから、上程させていただいたものでございまして、他の理事者につきましては検討をいたしておりません。
  と申しますのは、やはり同じ理事者であっても、直接市民からの公選で選ばれているのは私だけでありまして、他の理事者は、当然一定の経営的な責任は担っておりますけれども、御案内のように私が市長に就任して、あえて厳しいこのような状況の中で、東村山市の経営の責任の一端を担っていただきたいということで、お願いをして御就任をいただいたという経過もありますので、退職金については私だけの措置ということで、検討はしておりません。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 議案第1号について、質疑をいたします。
  まず第一に、背景と理由ですけれども、今回、質疑通告を出しました。それで、今、市長の御答弁ですと、いわゆる退職手当債の発行だとか、あるいは行革の先頭に立つ、あるいは市長選における自分のマニフェストという形で、ここでみずからの退職手当を減額したい、こういう提案でございました。
  思い起こせば昨年の12月に、私たちが論議をいたしました、市職員に対する給与構造改革、これも大きな要素であったのではないかと思います。その意味では、抜本的な改革ということで、市の職員も地域手当を14%から10%と減額、あるいはまた、都表への移行という形で、職員の方々も確かに痛みがあったと私は思います。恐らく、そういうことも含めて判断なされたと思いますけれども、その点についても、もう一回お話をお伺いしたいと思います。
△渡部市長 御指摘のとおり、今回の給与構造改革では、職員平均6.7%、給与が実質的に減額になっております。すべての職員が非常に痛みを伴う大きな改革だったと思ってございます。
  退職金につきましては、一番影響の多い、いわゆる主任職の枠外の職員については、退職金で360万円強の影響が出るということで、本人にしてみれば、これは大変厳しい措置であろうと思いますし、こういうことを経過措置を設けずに、ある意味強行したということに対して、私も職員に対して非常に申しわけない思いをしておりますが、非常に厳しい財政状況でございますので、御理解をいただいて、大変ありがたいと感謝をいたしているところでございます。
  今回、施政方針説明や代表質問でもお答えをしているように、退職債の発行ということはありますけれども、満年度の予算を組むことができたということで、予算のプレス発表の前に全職員あてに、皆さんが血を流す、非常に大きな犠牲を払っていただいたおかげで、満年度の予算を組むことができたということで、感謝の気持ちをあらわすメールを、全員にお送りさせていただいたところでございます。
  そういう一方で、職員にそういう犠牲をお願いしている以上、市政をおあずかりさせていただいているトップとしては、一定のけじめはやはりつけざるを得ないだろう。それが、この上程でもありますし、次の案件の給与のカットということも、当然委員が御指摘されているような部分も考えて、提案をさせていただいているところでございます。
○木内委員 2番目に移りますけれども、附則の1ということで、附則には、この条例は公布の日から施行するとありますけれども、公布の日というのはいつになるのか、お伺いいたします。
△清遠人事課長 公布につきましては、まず地方自治法の16条の規定に基づいて行われます。本条例の制定の議決がなされた場合、3日以内に議長から市長に、条例議決書というのが送付されます。それを受けまして、市長のほうは、この送付を受けてから20日以内に公布しなければならない、こういったふうに自治法では規定されておりますけれども、当市におきましては条例の公布の場合、送付を受けた日から大体2日以内ぐらいには行っておりますので、公布の日につきましては3月末、年度内の公布ということではないか、このように予定をしております。
○木内委員 3番目に移りますけれども、退職手当の額なんですけれども、いわゆる常勤の特別職の職員の給与等に関する条例には、在職満1年につき100分の350に相当する額と書かれておりますけれども、この任期が、平成23年4月30日までの期間と書かれておりますけれども、この条例の公布の日が4月30日以前とすると、どのような計算と金額になるのかについてお伺いいたします。
△清遠人事課長 ただいま申し上げました公布については年度内を予定しております。仮にことしの4月30日、例えば、という事例がいいのか、それとも23年4月30日という意味合いなのか、その前、後というのが……。
  意味合いが、私もちょっと理解できないんですけれども、単純にこの公布の日というのを考えた場合、4月30日、ことしというのをまず一つ事例を挙げてみたいと思うんですが、退職手当の基本額というのは一般職と同様、退職の日における給料月額となっておりますので、現行ですと94万3,000円になります。4月30日前ということですから在職2年未満、2年たっていませんので、そうすると、在職満1年につき給料月額の100分の350に相当する額ということになりますので、330万500円という金額になるんです。条例の公布の日前であれば、この金額になります。公布の日以降につきましては、本条例が適用されますので、その2分の1ということで、165万250円ということになるんです。4月30日以後の退職については、在職2年ということなので、今度は660万1,000円となります。それが、この条例の適用を受けて330万500円となるということです。
  任期満了といった場合につきましては、1,320万2,000円の2分の1ということで、660万1,000円といった計算になります。
○木内委員 4番目に、今後の考え方なんですけれども、この常勤の特別職の職員の給与等に関する条例では、在職満1年につき、給料月額の100分の350に相当する額とありますけれども、近隣他市の実態はどうなのか。そして、今回、渡部市長の在任期間という形で条例上はなっていますけれども、この条例自体の改定の考え方というのは多少はあるのかどうかについてお伺いします。
△清遠人事課長 まず、近隣各市の状況についてでございますけれども、八王子市が5倍、武蔵野市、小平市など13市ほどありますが、これが4倍、三鷹市、昭島市が3.8倍、残りの市につきましては当市と同じ3.5倍、このようになっております。
  また、特別職の報酬等の額につきましては、特別職報酬等審議会というのがございます。その中の審議を経てきたものであって、また、今お話ししましたように他市の状況と比較しましても、一定の正当性とか根拠あるものと認識しております。今後の審議会の答申内容等といったものに基づいて、慎重に対処していくものと考えております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 1点目の①の通告は、そのものを質疑した委員がいますので、それを受けて伺いますが、退職手当債の発行を機に公約を実行したという御説明のようですが、まず、この説明の中で、職員に痛みを強制したということで、自分も受けていくということのようですが、例えば退職手当債を発行する場合の条件というのが一応あると思うんですよ。
  それについて、例えば職員の給料の問題とか、あるいはその他の市民サービスの問題とかも含めて、どういった、従前とは違って厳しい状況を条件として受けなければいけないのかということを具体的にまず伺っておきます。
◎島田委員長 休憩します。
午前10時31分休憩

午前10時33分再開
◎島田委員長 再開します。
  財務部長。
△野島財務部長 これは予特のほうの範疇もあるんですけれども、おおむねここで条件としては、普通会計における職員を減員して、その条件の原資の中で退職手当債を借りるという条件になっております。それと、これは余り突っ込んでいくとあれですけれども、一応期間が15年だとかということも条件になっております。それから、この間、地域手当の制約というのも条件になっております。あと、人員削減による効果額を条件とするというところがあります。また、細かい計算は予特の中でという形になると思います。
○矢野委員 12月に、余り突っ込んでこの地域手当の問題についてやらなかったんですが、14.何がしを10%にするということでおさまっているんですが、この点は予算のほうでも質疑しているので、余り突っ込むつもりはないんですが、国基準でないと退職手当債は出しちゃいかんということになっているわけでしょ。地域手当を国基準の10%にしないと出してはいけないんですよと言われているんでしょということを聞いているんです。
(不規則発言あり)
△野島財務部長 一応、地域手当については、そのことによって特別交付税の影響がありますよということもありまして、それは退職手当債の申請の中での条件の1つに入っておりました。
○矢野委員 何だか地域手当等をパーセントを落として、落とすというのは国基準に合わせるということですが、そのことが痛みというか、基本的には退職金を出せなくなるということで言えば、しようがない選択だったわけですよね、はっきり言って。つまり、特別交付税を、今までペナルティとして減額されていた、それだけでなくて、退職手当債も出せない、そうしたら退職金も払えないということですから、こんなのは一連の当然の流れで、職員の人にとっても、12月議会から自分が言い出していることと従前のスタンスは違うんですけれども、余りにも市の職員の皆さんについては、人件費に対する考え方が、そろそろ今までのやり方では通用しなくなっているのではないかということを前提にしてお聞きしたんですが、12月は。
  今、何を言っているかというと、退職手当債を発行するということになって、それが一つのきっかけだと。それはいろいろな意味で人件費を削減しないと、これはできない。元利の償還もできないし、発行自体が認められない、ペナルティが山になっていくということで、退職手当債発行しなきゃいけないので、その結果、結果というか前提として、職員は給与カットをしなきゃこれを発行できない。したがって、そのことについて痛みを、結果させたので、自分も退職金をカットするんだというような言い方のようですが、この辺ちょっと違うんじゃないんですか。
  必然的に選択せざるを得ない選択肢、もう限定オンリーワンでしょう、これ。だったことについて、職員に対して痛みを強制することになったから、自分も半額カットするというのはおかしくて、私としては、何でもっと早く退職金の減額の公約を実行しなかったのかということは、この問題とは関係なくやるべきであって、こんなところに理由としてくっつけるのはおかしいんじゃないかということについて、市長に意見を聞いておきます。
△渡部市長 タイミングとしては、いつでも、任期中であれば構わないのかと私としては考えておりまして、公約で掲げさせていただいているように、私としては算定方式、あるいは支給方法も含めて検討していった上で、金額としては、現行の50%以下になるようにすべきだろうという発想で、公約に掲げさせていただいたところでございますが、先ほど木内委員には、職員に対してもという気持ちもあったのではないかということで、あえてお答えさせていただきましたけれども、一番は、やはり退職手当債を発行せざるを得ないという責任を痛感して、市民の皆さんに、まずその発行せざるを得ない市長としてのけじめをつける、そのタイミングとして、今回私の公約を実行させていただいた、こういうことでございます。
○矢野委員 そうすると、公約を実行したとは言いつつ、責任をとったということを言っているんですか。
△渡部市長 責任をとったというよりも、姿勢を明らかしたということです。
○矢野委員 言葉はいろいろ使いようがあるんで、使いようだから言い方はいろいろあると思いますが、じゃ逆に、全体的な総論的な質疑をしますけれども、逆に、この退職手当債を出さないでやれたんですか。
△渡部市長 きょうは、財政問題というか退職債の議論をする場ではないと思っておりましたから、その関係の資料を持ってきておりませんけれども、施政方針説明でも申し上げたように、20年度については、これまでいろいろな努力をしてまいりましたけれども、12月の暮れぐらいの段階で、歳入と歳出の乖離が10億円以上見込まれるということでございます。
  これまで実質単年度収支については、平成8年度以来、平成12年と15年を除くと、連続毎年、単年度収支では赤字を出してきて、その穴埋めを財政調整基金を使ってやってきたわけですけれども、御案内のように、財政調整基金、それから退職手当基金を合わせても、7億円ないし8億円ぐらいの額しかない中で、最終的に当市としての選択肢として、20年度決算をどう迎えるか。赤字で決算を迎えるのか、あるいは財政調整基金と退職手当基金をすべて取り崩してしまうのか、それともう一つは、ここで何とか12月で給与構造改革がなし遂げられて、退職債が発行できる一定の条件が整ったという中で退職債の発行、この3つが選択肢としてあろうと思っております。その中で、私としては、最終的に苦渋の選択でありましたけれども、今後の財政運営等も勘案した中で退職債の発行に踏み切った、そういうものでございます。
○矢野委員 退職債の問題をやるということではないので、それ以上時間を使うわけにいきませんから、まとめておくと、選択としては、退職手当債を発行する以外に、財政を、今の財政の状況を前提とした場合、維持できる事情にないわけでしょうが。それ以外の選択があるということだったら、やってみればよかったんです。それは言っておきます。例えば、地域手当についても、西東京とか清瀬はたしか15%ですね。ところが、東久留米は6%だから、東久留米も5%と今回上げましたよね。
  そんなこともいろいろ考えていくと、個々の問題を取り上げてみると、組合の人たちとか、あるいは職員全体として見れば、納得いかないところはたくさんあるし、冗談じゃないと思っている人もいるかもしれない。ただ、今、私が申し上げたのは、清瀬とか西東京が15%で当市が10%である。それから、東久留米は6%である。その行政境、隣り合っているのに何でこんなに違うんだという思いはありますよ。国が決めたことはけしからんということを、組合の人たちだって思っているに違いない、職員の皆さんもそうだと思う。
  この議論は組合的に言えば、そのとおりだと思うんですよ。ところが、逆に言うと、もう一つの観点が抜け落ちている。国はそういうふうに言っているけれども、じゃあ問題の人件費の原資になっている税収は、みんな同じなのかという話ですよ。あるいは、今の国基準の地域手当のパーセンテージと同じようになっているかというと全然なっていないですよ。清瀬もひどいし、当市もひどい。ところが、もっといいところもたくさんある。ところが、パーセントは同じようにはなっていないということがあるでしょう。
  私が何を言いたいかというと、退職手当も、あなたの退職金も廃止すべきだということを言いたいという結論ですよ。それについて意見聞きますが。つまり、人件費は全部原資が税収ですから、税金に応じて、税金は少なくて200億円欠けている、あるいはちょぼちょぼのときに、半分使っていいのかということを考えたときに、市長自身の退職金も含めて、そっちへ出ていくわけですから、いいんですかということですよ。私は、切り替えるべきであって、地域手当の国基準のパーセンテージが、行政境でいきなり半分とか倍とかになっているのがおかしいと言うのであれば、税収を基準にして、きちんと人件費を見直すべきであると言いたいんですよ。その一つとして、市長の退職金も含めて理事者も加えるべきではないか、市長は廃止すべきじゃないかということを言っているんです。
△渡部市長 当然、市の職員の給与、退職金、あるいは私どもの給与等も、財政に大きく制約を受けるということは、矢野委員が御指摘のとおりだと私も認識をいたしておりますが、しかしながら一方で、労働権の一定の制約を受けている公務員の給与制度というのは、戦後ずっと培われてきた制度があるわけでございます。国においては人事院、都道府県、あるいは政令指定都市においては、人事委員会の答申に基づいて行われてきているわけで、それは基本的には民間の給与を調査して、それをベースとしながら、公務員の給与というのは一定程度決められてきたという歴史的な流れがあるわけです。
  そういう中において、今回の地域手当というのは、それぞれの勤務地の一定規模以上の事業所の給与水準を調べて、それによって国が定めたものでございますから、私は一定程度、東村山市の市内の事業所の給与水準を反映しているものだ、そのように考えております。
  そこで今回、国が定めた10%に合わせることが、東村山市における市民のというか、東村山市内で働いておられる方々の給与水準に合わせることになる、そのように考えたところでございます。
○矢野委員 余りこれをやるつもりはないんですが、②の質疑の中で言っているということを知っておいてください。問題は、公務員には、そういうふうな一定の労働基本権がないというようなことを幾ら言ってもだめなんですよ。
  どういうことかというと、問題は人事院とか、東京都の人事委員会が出してくるベースが、じゃあ当市の事情を反映しているかというと、全く反映していないのは、あなたたち自身が一番よく知っているんじゃないんですか。総務部長だって、この間も答弁したでしょう。何で当市内の民間事業所の給与水準とかボーナスの水準とか調べないんですかと言ったら、何だか知らんけど、むにゃむにゃで終わっちゃう。そういうことをわかっていて、自分たちも調べて、国がこういうふうにやっているけれども、こういうふうに実際を反映したやり方をとるんですよということだったらわかりますけれどね。
  私が言っているのは、組合的に言えば、西東京とか清瀬は15%も地域手当がつく。ところが、東久留米は6%しかつかない、国基準じゃ。何でだというふうに怒るんですよ、みんな、組合側からすれば。当然だと私は思います。それを言うんだったら国基準がそうなっているんです、国があなたが言ったように決めて、計算して出してきた。それは国が決めたんだろうが、じゃ、自分たちでもやればいいんですよ、もし納得いかなければ。むしろ一番はっきりしているのは、人件費の原資は全額税収ですから、それぞれの自治体の。それをもとにして、基準にしてカウントすれば、一番はっきりわかりやすいんですよ、出せる範囲が決まっているんですから。
  首都圏とかいろいろな問題があります、団体交渉権の問題もありますが、だからといって横並びでいいはずないでしょう。議員だって、市町村レベルの村議会なんかはほとんどないですよ。矢祭町は3万円になったでしょう、1回の日当が。こういうことだって議員の場合はあるんですよ。常勤だから横並びでいいということでもないですよ。だから、私は、世界最高水準の給与レベルになっているのに、同じような発想を続けていったら財政がもつわけない。だから、12月から言い方を変えているんですよ。その辺については、少しは自覚があるのかと聞いているんです。スト権とか労働基本権がないということと、この職員の給料の問題とは直接関係ないでしょう。実勢はどうなのかと言っているんです、当市の。
△渡部市長 先ほど来申し上げているとおり、御案内のように、当市は人事委員会を設置をしておりません。それだけでの規模ではないわけです。ですから、何を根拠に当市の給与を決めていくのかということで、今回は人事委員会を持っている東京都に給与体系、給与をすべて合わせさせていただく。それは一定の根拠を持っているわけです。都内の平均的な勤労者の所得・収入を調査した上で、人事委員会が勧告しているわけですから、それにのっとって我々は、本給についてはこれから根拠を持って決めさせていただいて、当市の実態は、国が決めている地域手当で、10%ということに合わせさせていただくことによって、一定程度、当市内の事業所が、そこの勤労者に支払っている給与水準は反映をされているものということで、今回の給与構造改革は、そういう意味で非常に根拠を持つものだということで御理解いただきたいと思います。
○矢野委員 最後に、これも聞いておきたいんですが、今の議論の一番根底にあるものというのは、私は税収を基準にして人件費というのは設定されるべきだと、まず。いろいろな調整は必要だけれども。それが基本原則じゃないかということを私は申し上げているんです。その場合に、税収と、当市だったら東村山市内の民間の事業所の給与水準とか、あるいはボーナスの水準とか、そういったものを確認しないでできるわけがないでしょと言っているんです。
  最後に聞きますけれども、この問題では、市長、何で調べないんですか、民間の事業所の給与水準、あるいはボーナスの水準。
△渡部市長 一般質問で総務部長もお答えしましたし、今もお答えしているように、当市は人事委員会を設置していないわけでございますので、何をもってきちんとした調査ができるかということになれば、当然、実際に我々が調査するよりも、東京都の人事委員会、あるいは国の人事院で調査をしたもとに基づいて、我々は給与を設定していこう、そういうことでございます。
○矢野委員 委員長、今の質疑に時間とるのももったいないけれども、市内の民間事業所の給与水準を調べるつもりはないのか。都とか国とかを参考にするのは結構ですよ。都とか国とかは、当市の中の民間事業所の実態を、そのものずばり調査した結果じゃないでしょう。
◎島田委員長 休憩します。
午前10時53分休憩

午前10時53分再開
◎島田委員長 再開します。
  市長。
△渡部市長 地域手当の水準を決めるときに、国は市内の事業所、細かい数字は覚えていませんけれども、一定規模以上の事業所の給与実態を調査した上で、人事院が東村山は10%ですねということを言っているわけです。ですから、そこに市内の給与水準は反映されている、そのように認識いたしております。
○矢野委員 これで、この件はやめますが、10%の国基準を設定するときに、市内の事業所の事情は、調査をしたというふうにあなたは答えたんだだから、ちゃんとこれを出してくださいね、今度。いいですか。あなたは知っていると言うんだから、ちゃんと資料、データを、どういうサンプリングしてやったのかということも含めて出してください。
◎島田委員長 休憩します。
午前10時55分休憩

午前10時55分再開
◎島田委員長 再開します。
  矢野委員。
○矢野委員 わからないんだったら、わかるようなデータ出しなさいって言っているんですよ。国がやったのがわからなかったら、自分でやりなさいって話だけじゃない。やる気あるんですかって言っているんです。国のが出せるんだったら出せばいいんです。それについて批評できるわけだから。
△渡部市長 国が公表されているデータについては、お示しはできる、そのように思っております。
○矢野委員 公表したものは当然出せるでしょう。ところが、出せないという話もあるから出していないのがあると言うから。
◎島田委員長 休憩します。
午前10時56分休憩

午前10時57分再開
◎島田委員長 再開します。
  矢野委員。
○矢野委員 やるのか、やらないのか。市内の民間事業所の給与水準、ボーナス等を調査する意思があるのか、どうなのか言ってください。
△渡部市長 先ほど来答弁させていただいているように、国が地域手当を決めるに当たって、労働センサスというか調査をしております。それに基づいて、我々としては給与、あるいは地域手当の水準を決定しているということでございます。
○矢野委員 どうしても答えたくないようだから、毎回やりますからね、関係議案が出たときは。いいですか。市民の皆さんに、市長はこの人件費を、あるいは職員の給与を決めるときに、こういうふうな調査をするのかと聞いたら、するともしないとも言わないで、国が調査をしているから、それをもとにしているんだと言うだけで、するともしないとも答えがないというふうに言いますからね。
  あと、幾つか残っているので。まず③として、今回半分、1,320万円の約半分になるわけですね。この削減額と、市長が受け取っている、4年間いたとして、受け取るはずの役職加算分の合計額はどうなりますか。
△根建職員課長 役職加算の御質疑ですが、これは直接退職手当に役職手当を加算するというものではございませんが、4年間在職するとして282万2,000円であります。
○矢野委員 660万円ぐらいカットするという話になっているんだけれども、そういうことを考えるのであれば、先にこの282万円を受け取らないという選択を何でしないんですか、市長。
△渡部市長 役職加算については、何度か矢野委員と議論させていただいていますけれども私は、これは制度として必要なもの、そのように認識いたしております。
○矢野委員 1点だけ、その点について確認しておきますが、制度として必要だという根拠は何ですか。それだけ、簡単明瞭に答えてください。
△渡部市長 これは、正確に何年の人事院勧告だったか記憶いたしておりませんけれども、人事委員会の勧告によって、公民格差、官民格差の是正のためにこういう措置が設けられた、そのように認識いたしております。
○矢野委員 簡単にまとめると、民間と公務員とのボーナスの格差があるから、民間に合わせるように上乗せをしたんだというふうなお説と伺いましたが、この導入の時期は、バブルがはじける、つまり90年、91年、多分91年ぐらいだったと思いますが、実行はその次かもしれませんが。こういうバブルがはじけた後は、民間は、同じような給与とか、ボーナスとか、銀行も下がっていますよ。それでも、バブルのはじける前の人事院勧告があるから、続けているということをおっしゃっているんですか。それだけ聞いておきます。
△渡部市長 その後、いろいろな経済情勢、あるいは雇用情勢、変化をしているのは承知をいたしておりますが、特段、人事院勧告で、役職加算の関係でこう変えるべきであるという勧告が出たとは承知いたしておりません。
○矢野委員 これを言って終わりにしますが、例えば、破綻した拓銀なんかの支店長、次長クラスでも、ひどい目に遭って、ボーナスなんかない。その後、別の会社になって、中途採用という形で仕事はしているけれども、ボーナスもひどい状態になった、給料ももちろんそうだけれども。そういうふうな、一番最先端を行った、つまり最高水準だった銀行の社員の人たちのボーナスも、下がってるわけですよ。そういうことがあるにもかかわらず……つまりバブルで下がったということですよ。そのバブルの前に、はじける前になされた人事院勧告で、なおも同じように役職加算していいというお考えですね、国から言われないから。それだけ聞いておきます。
△渡部市長 制度にのっとって、役職加算を支給させていただいております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 今回の議案、50%退職金削減ということなんですけれども、それ自体、全然私は異論はないんです。ただ、確認ということでお聞かせ願います。
  市長のホームページに、トップリーダーとしての誓いという項目があって、そこには、真っ先に、市長退職金を50%に削減しますと書かれています。今回の条例によって、その公約が果たされるわけなんですけれども、そのホームページには、こんなふうに書かれているんです。市長の退職金を、支給方法など制度を含め抜本的に見直し、少なくとも現状の50%以下に縮減します。
  そこで、まず伺うんですけれども、公約では、少なくとも50%以下に縮減と書かれているんです。これ、読み方なんですけれども、50%を最低ラインに据えて、それ以下に縮減するというニュアンスを私は感じていたんですけれども。今回、50%ですけれども、なぜ50%というラインになったのかをお伺いします。
△渡部市長 先ほど、肥沼委員にも答弁させていただきましたけれども、マニフェストを策定したときの私の念頭にありましたのは、退職金の算定方式等も含めて見直すべきであろう。私は、常勤職である市長は、やはり退職金はあってしかるべきだという論者でございますけれども、一定程度見直すべきであろうという考え方を持っておりました。その場合、額の一つの目安としては、現行の額の50%以下になるような算定方式にしなければならないのではないかという思いを持っていたわけですが、今回、残念ながら、そこまで手はつけられなくて、こういう臨時的な措置という形で50%の減額措置をお願いしているところでございますので、ぜひ、御理解いただければと思っております。
○薄井委員 2番目の答えをいただいたような感じなんですけれども、公約に支給方法など制度を含め、抜本的に見直しと書かれているので、今、算定方式を見直すべきと言われましたけれども、今回は間に合わなかった。ただ、今後、算定方式に問題があるのか、ほかにも現状の制度に問題があるかもお伺いしたいし、今後、どのような感じで見直しをしていくのか、とりあえず、今回で一段落という感じにするのかをお伺いしたいんですけれども。
△渡部市長 これも、先ほど肥沼委員にお答えしましたけれども、選挙があった前の年の平成18年というのは、いわゆる各都道府県知事、あるいはかなり規模の大きいところの市長の退職金が、知事では4,000万円、あるいは市長では2,000万円ということで、ちょっと高過ぎるのではないかという議論が随分ございました。時の総理も問題にするぐらいのお話で。今は、いわゆる高級官僚が天下って、幾つか特殊法人を渡り歩くことによって、何億円も退職金をもらうという、いわゆる渡りが問題になっていますけれども、当時は、そういう社会的な背景があったところでございます。
  基本的に、首長の退職金の算定方式というのは、率の違いはあれ、月額給与掛ける在任期間、通常4年やれば48掛ける、先ほど木内委員にお答えしたような係数、高いところですと、三多摩では5倍、当市は3.5倍という方式をとっているわけであります。
  公務員の退職金につきましても、一定程度、在職中の勤務評定が入り込んで、いわゆる成績率によって少し上がったり下がったりという状況もあります。
  それから、民間の企業においては、退職金そのものは廃止して、それを給与に上乗せしていくという方式を取り入れている企業もあらわれておりまして、退職金のあり方そのものが、今後、どうなっていくのかという状況があろうかと認識いたしているところでございます。
  ただ、現在の制度につきましては、先ほど所管からもお答えしたように、報酬審の答申を踏まえて、議会で御議決をいただいた条例に基づいて支給されているものでございますので、これは、一定の根拠、あるいは正当性を持つものだとも思っているところでございます。現時点では、現行制度にのっとった形で、総額を算定させていただいて、それを2分の1減額をするという措置をとらせていただいたところでございます。
  これは、多少、先ほど申し上げたような、公務員全体の退職金の支給算定のあり方、あるいは民間も含めて、そういったものをにらみながら、中・長期的な課題になろうかと思いますけれども、首長の退職金の支給や算定のあり方というものも、これからいろいろな議論が出てくるのではないかということを見ながら、研究を少しさせていただきたいなと思っているところでございます。
○薄井委員 中・長期的な課題として、今後、検討ということなんですけれども、確認なんですけれども、それでは、特別職等報酬審議会に諮問するというのは、まだ先にして、まず、いろいろ庁内で検討してから諮問するという形なんでしょうか。
△渡部市長 首長の退職金のあり方というのは、非常に難しい部分でありまして、例えば、では、一般職員のように、成績率を導入するといった場合、だれがどのように勤務評定するとか、査定をするのか、いわば選挙で選ばれている人間を最終的に査定するとすれば、有権者、市民が査定するということになるわけですが、具体的に、そういうことが本当に仕組みとして可能なのかどうなのかということもあろうかと思います。
  いずれにしても、少し時間をかけて検討しながら、最終的には、変えるということになれば、見直しをするということであれば、報酬審のほうにお諮りしていくということになろうかと思っております。
○薄井委員 3点目、さきの委員の質疑でも出てきたんですけれども、一応、市長のホームページのほうで、トップリーダーの誓いと5項目あるんですけれども。中には、自治基本条例を制定するという、すぐにはできそうにない、なかなか難しい問題も掲げられているんですけれども。
  その5つの公約の中で、退職金の縮減というのは1番目に掲げられていて、これは、自分自身に関することですし、すぐにもできることということで、多分1番に掲げられて、これは当選されたらすぐにでも条例を改正というか、やるのかと私は思っていたんですけれども、結局、このタイミングになった。先ほど、それは、いつでもできるからという話だったんですけれども、ただ、考え方なんですけれども、退職手当の特例に関する条例というのは、別に一回改定したらもうそれで改定できないというわけでも何でもないですから、最初にすぐやっておいて、また、今回の退職債を出すということで、職員のみんなとともに痛みをということで、またさらにということも、やり方としてあったのではないかという気もするんです。
  それこそ、市長の政治姿勢を鮮明にする、あらわすということだったら、もっと早くにできたのではないかと思ったんですけれども、その辺、考え方の違いなんですけれども、もう一度お伺いしたいと思うんですけれども。
△渡部市長 先ほども答えさせていただきましたけれども、私としては、本当はもう少し時間をかけて、仕組みそのものを変えられるのかどうかということについて、検討したいなという思いはありましたが、そうはいっても、公約に掲げておきながら、退職債を発行する事態に、何もしないというわけには、やはり率直に言っていかないだろう。先ほどもお答えしましたけれども、市民の皆さんに対して、姿勢を示したいという思いで、現行制度の枠の中ではありますけれども、一応、公約に掲げた、薄井委員から言わせると、最低ラインということになりますが、50%という目標は達成させていただいたところでございます。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 市長の公約は、既に半額カットである以上を表明している以上、退職手当債を発行せざるを得ない事態に追い込まれた責任をとるというのであれば、既に2分の1カットを公約している以上、全額廃止すべきであるにもかかわらず、そうでないこと。市内の民間事業所の給与水準をいまだに調べようとする意思すら見せていないことについて、強く批判しつつ、本件議案に反対する。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第1号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第2号 東村山市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例
◎島田委員長 議案第2号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。総務部長。
△石橋総務部長 議案第2号、東村山市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をいたします。
  この条例は、既に実施しております市長、副市長、収入役、そして教育長の給料及び期末手当の減額率の変更、及び減額期間の延長をするため、特例条例の一部改正をするものであります。
  条例案4ページをごらんください。
  第1条第1項は、市長に関する規定でございます。市長の給料月額は、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条におきまして、市長94万3,000円と規定されておりますが、今までの10%から15%に変更し、減額するものであります。
  第2項は、副市長に関する規定でございます。副市長の給料月額は、常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条におきまして、副市長80万1,000円と規定されておりますが、今までの10%から12%に変更し、減額するものであります。
  第3項は、期末手当についての規定です。本特例条例第1条第1項及び2項の規定による減額後の給料月額をもって、常勤特別職給与等条例第4条第2項の規定により、期末手当を算出することを規定したもので、これにより支給される期末手当は、市長が15%、副市長が12%の減額となります。
  第4項は、退職手当についてですが、常勤の特別職給与等条例第7条第1項の規定による退職手当算出の際には、本特例条例第1条第1項による減額した給料月額は適用せず、従前の給料月額を相当する規定でございます。
  次に、附則について説明申し上げます。
  収入役の給料月額については、改正後の東村山市長等の給与の特例に関する条例、第1条第2項から第4項までの規定を準用いたしますが、減額率については、12%から10%に変更し、実施をいたします。
  この条例による給与の減額は、平成21年3月31日限りでその効力を失うこととなっていましたが、継続して、平成21年4月1日から施行し、平成23年4月30日をもって失効することとしております。
  よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
  質疑ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 第2号につきまして、お伺いいたします。
  今、補足説明ございまして、市長におかれましては10%から15%、副市長については10%から12%とカットされるわけでございますけれども、全体の減額による効果額、年間の効果額としてどのぐらいなのか、お伺いいたします。
△根建職員課長 この条例の対象者は、市長、副市長、収入役、教育長でございまして、平成21年度の試算で申しますと、現行の抑制措置における効果額は、501万6,000円でありまして、今回の改正により、さらに113万3,000円の効果額が生じ、総額として年間614万9,000円の効果額となります。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 議案第2号について、質疑させていただきます。
  通告に出しておりましたが、前の委員の質疑によって、市長及び副市長、収入役、その額に変更する一部の改正になって、効果額が合計113万3,000と出されましたけれども、それぞれの内訳をお伺いいたします。
△根建職員課長 今回の改正によりまして、年間113万3,000円の効果額が生じるというところで、その内訳といたしましては、市長が84万6,000円の減額、副市長におきましては28万7,000円の減額でトータル113万3,000円ということになります。
○山川委員 23年4月30日の任期満了までの期間になりますけれども、他市ではどうなんでしょうか。他市の状況と、またこれによる、市長会でうちの市はこういうふうにやりましたよということが出るわけですけれども、市長会等の御意見というか、影響はどういうことなのでしょうか。近隣市の状況などもお伺いいたします。
△清遠人事課長 まず、多摩地域の他市の状況につきましては、現在、把握している範囲でございますけれども、当市のほかに8市が特例条例による減額を実施しております。あと2市が、この4月から予定している、このように伺っております。
  市長会等への影響につきましては、中での議論というのは、私は参加しておりませんので、お答えしようがないんですけれども、各自治体の動向、財政状況などを踏まえまして、それぞれの長が政策的、政治的に判断するものではないのかと考えております。
△渡部市長 この件で特段、市長会で話題に上ったり、議題になったりということはございません。それは、各市の状況、また、各市長の政治的な判断のもとに行われているという認識でございます。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。田中委員。
○田中委員 第1点目でございますけれども、たしか今回の給与の減額、これは、教育長につきましては、今までどおりと認識しているんですけれども、100分の10でしょうか。その理由について伺います。
△渡部市長 この問題で、どうしようかということで、議論をさせていただいて、教育長から、個人的には、副市長と合わせさせてほしいというお話もあったんですけれども、教育長の場合は、12%にしてしまうと、一般職の職員よりも下がってしまう。中には、要するに実際に職員の方よりも下回ってしまうということで、やはりバランスを考えて、引き続き、教育長の場合は、10%でお願いを申し上げたいと思っているところでございます。
○田中委員 再質疑的に聞きますけれども、100分の10とか、それから副市長が100分の12、それから市長が100分の15ということなんですけれども、この辺の率の選択、それはどういう根拠でやられているのでしょうか。
△渡部市長 これまで、一律、全理事者が10%の給与カットを行ってきたわけでございます。これが、ことしの3月末日をもって終了するわけですが、財政事情が好転したわけではなく、むしろより深刻になっている状況もあり、また、先ほど木内委員からも御指摘がありました、職員も一律平均すると6.7%の給与減になっているという状況を踏まえて、私としては15%、副市長については12%、教育長については10%という、明確な根拠があるわけではありませんが、それぞれの職責、立場に応じて、姿勢を示そうということで、理事者の間では話をさせていただいたところでございます。
○田中委員 先ほど、御答弁の中にありました、特例で8市が既にやっている。それから、2市が21年4月から始めるということですけれども、これらの市はどれくらいの減額率でやっているのか、わかればお伝えいただきたいと思います。
△清遠人事課長 わかる範囲ということなんですけれども、率が非常に高いところにつきましては、日野市が市長が20%、副市長が10%。低いところにつきましては、立川市などは、市長が7%、副市長が5%、こういったことがあります。それと、武蔵村山市でございますけれども、これは率ではなく期末手当に反映させているような形というところもございます。
  あとは詳細につきましては、何%以下というような表現なので、現実に何%と申し上げるような状況まではつかんでおりません。
○田中委員 2点目でございますけれども、先ほど、効果額ということで、1年間でしょうか、数値がございましたけれども、私のほうからは、議案第1号、先ほどの退職手当関係、それから今の議論されております第2号の関係で、4年間の給与、退職手当含めまして、これは収入役も対象になっているわけですけれども、削減総額をお聞きしたいと思います。
△根建職員課長 市長の任期であります平成19年5月から平成23年4月末までの4年間におけます総削減額は、2,231万3,000円と試算しておりまして、これに先ほどの議案第1号の市長の退職手当の削減額660万1,000円を合わせますと、総額で2,891万4,000円の削減額となるものであります。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 第2号について質疑を行います。
  まず第1点目に、その背景と理由ですけれども、大方は理由、わかったつもりなんですけれども、もう一度、市長、副市長の給与を減額するに至った背景と理由について、改めて確認しておきたいと思います。
△渡部市長 先ほどもお答えさせていただきましたけれども、平成18年1月から、緊急財政対策期間中については、理事者について、一律10%の給与カットを行うということで来たわけでございまして、私が平成19年5月から就任させていただいたわけですが、その規定に従って、前の細渕市長さんが決めたルールにのっとって、今までは行わせていただいてきたわけでございます。それが、先ほど申し上げたように、ことしの3月31日までで期限が切れるわけで、これについては、今後、どうしていくのかということについて、理事者間でこの間、協議をさせていただいたところでございます。
  緊急財政対策を始めた当初のころに比べても、財政事情が好転したというよりは、むしろ、より深刻になってしまっている状況、それから、先ほども申し上げたように、職員の都表への移行、地域手当の国基準への移行等々の措置から、我々理事者もやはり一定の姿勢を明確にすべきであろうということで、引き続き、私の任期いっぱいについては、全理事者が給与カットをして、姿勢を示していきたいと考えたところでございます。
  減額の率については、先ほど申し上げたように、それぞれの職務、職責に応じて、一定の幅を持たせていただいたものでございます。
◎島田委員長 休憩します。
午前11時32分休憩

午前11時32分再開
◎島田委員長 再開します。
○木内委員 2番目、3番目の通告については、割愛をいたします。既に答弁がありました。
  4番目、在職収入役の関係でお伺いしますけれども、現収入役は、今回の組織改正を機に勇退される、そんな話がありますけれども、その経過措置として残した理由を、どう考えているのか。そしてまた、収入役退任後は、会計責任者を置く考えでいると思いますけれども、その確認。その場合、会計責任者は、職員給与表の何等級に位置づけられるのかについてお伺いいたします。
△渡部市長 御指摘のとおり、現室岡収入役につきましては、今年度限りで御勇退の御意向だということで、先日、代表者会議でお話をさせていただいた次第でございますが、議会に上程をさせていただいている議案については、まだ、現に収入役としていらっしゃいますので、なおかつ、室岡収入役も、同じ思いで任期を、本来であればことしの8月まででございますが、それを前倒しして、御勇退をされるということで、減額ではありませんけれども、少しでも、今厳しい財政状況をともに乗り切っていきたい、そういう思いを同じくしていただいておりますので、条例改正に関しましては、一応、収入役、現にいらっしゃるわけですから、あわせてお願いをさせていただいているところでございます。
  なお、会計責任者につきましては、次長級の職員を置く予定にしておりますので、等級につきましては、次の議案でお願いする新しい給与表で申し上げますと、6等級に該当する職員を配置する予定でございます。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 1点目、2点目については、さきの委員の質疑によってわかりました。1点だけお伺いします。
  今回の特例としての減額も、私はいいとは思うんですけれども、今回、職員に対して、給与構造改革を行ったことを考えますと、特別職等報酬審議会に諮って、抜本的な給与の見直しを行うべきではないかとも思うんですが、渡部市長はどのようにお考えでしょうか。
△渡部市長 現行の給与につきましては、先ほどもお話しさせていただいたように、過去になりますけれども、第三者機関であります特別職等報酬審議会よりいただいた答申に基づいて、議会の御決定をいただいて決めさせていただいているものでございます。それを、財政状況の面から勘案をさせていただいて、これまでも10%のカットを実施し、今後についても、私については15%、副市長については12%、教育長については10%という形で、任期いっぱいはさせていただくものでございます。
  抜本的に給与そのものを見直すということについては、現在のところ、給与に関しましては、特段、そういった考え方は持ってございません。
○薄井委員 先ほども教育長の話で出たんですけれども、下げるというか、見直しによって、職員より低くなることは、確かに私もおかしいと思うので、それはどうかと思うんですけれども、たしか、特別職等報酬審議会によって減額答申が出たのは、平成17年度だったと思うんです。その後、審議会そのものも余りそういうことで話し合いが行われていないですし、この間、一応こういう特例によって減額というのはやっていますけれども、全くそういうところに手をつけられてこなかったことは、どのようにお考えでしょうか。やっぱり、先ほど市長がおっしゃられたとおり、現行のままでよいという御判断なんでしょうか。
△石橋総務部長 報酬審ですけれども、たしか昨年10月に行いまして、各市の情報提供等を、あるいは当市の財政状況等の情報交換をさせていただいた際、委員の皆様から、特別な御意見は承りませんでした。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 市長の給与を94万3,000円のところを80万円に減額するという提案でありますが、役職加算を廃止すらしないで、一方では、退職手当債を発行し、人件費削減分を原資として元利償還をするとしても、各方面につけを、将来、回していくことになることにはかわりはない。しかも、垂直落下の大不況下の今後の庶民の生活を考えれば、職員人件費で税収の半分を主張している以上、市政の責任者としてのその認識は、いまだ著しく甘いと言わざるを得ないので、本件議案には反対する。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第2号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第3号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
◎島田委員長 議案第3号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。総務部長。
△石橋総務部長 上程されました議案第3号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、勤務時間の短縮、休息時間の廃止、及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)の施行に伴い、1日の勤務時間を8時間から7時間45分に短縮することを柱とした、勤務時間の変更等を行うため、本案を提出するものであります。
  それでは、内容につきまして、説明申し上げます。
  新旧対照表5ページ、6ページをお開きください。
  第2条第1項につきましては、平成20年の人事院勧告に基づき、週の勤務時間を40時間から38時間45分とするものであります。
  第2条第2項につきましては、再任用、短時間勤務職員の勤務時間について、職員と同様の勤務時間短縮措置を行うために、1週間当たり16時間から32時間までの範囲内であったものを、15時間30分から31時間までの範囲とするものであります。
  第3条第2項につきましては、勤務時間の割り振りについて、週の勤務時間を40時間から38時間45分とすることにより、1日の勤務時間を8時間から7時間45分に改正するものであります。
  第3項につきましては、変則勤務職場における職員の始業及び終業時刻について、当該職員の正規の勤務時間を割り振ることが、公務の能率の向上に資すると認める場合には、4週間ごとの期間につき1週間の勤務時間を、40時間にあったものを38時間45分となるように、当該職員の正規の勤務時間を割り振ることができることとするものであります。
  勤務時間の変更につきましては、後ほど説明させていただく、休息時間の廃止を行うため、職員の実拘束時間に影響が生じないため、市民サービスの低下につながるものではありません。
  次に、新旧対照表7ページ、8ページをお開きください。
  第5条、及び第5条の2につきましては、現行の30分の休息時間を廃止し、45分の休憩時間を60分付与するために改正するものであります。
  現行の休息時間につきましては、手休めを目的とするものであり、正規の勤務時間中に付与されるものでありましたが、今回の改正に伴い、後ほど附則において説明いたします、一部の変則勤務職場を除き廃止します。
  勤務時間は、1日当たり15分の短縮となっておりますが、休憩時間を15分ふやすことにより、職員の実拘束時間に変化は生じませんので、閉庁時間の短縮等、市民サービスの低下につながらずに、職員の勤務時間短縮を行うこととしております。
  具体的に申し上げますと、第5条につきまして、6時間を超える場合は、45分の付与であったものを、6時間を超える場合は、少なくとも45分とし、休息時間について規定しております第5条の2を削除するものであります。このことにより、7時間45分勤務の職員については、60分の休憩時間を付与することとしております。
  次に、新旧対照表9ページ、10ページをお開きください。
  第8条第4項について、年次有給休暇の取得単位を、現行8時間から、勤務時間の短縮に伴い、7時間45分とするものであります。
  次に、別表第2の特別休暇の種類、期間につきまして、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)の施行に伴い、職員が裁判員として裁判所に出頭する際の勤務上の取り扱いを特別休暇とするものであります。
  次に、附則について、説明申し上げます。
  新旧対照表19ページ、20ページをお開きください。
  附則第1項の施行期日につきましては、今回の条例の施行日を平成21年4月1日からの施行とするものであり、職員が裁判員として裁判所に出頭する際の休暇につきましては、平成21年5月21日からの施行とするものであります。
  次に、附則第2項の経過措置について申し上げます。
  この附則につきましては、今回の勤務時間短縮措置を行うことで、行政サービスの低下を招きかねない一部の変則勤務職場について、休息時間を残すことで、職員の実拘束時間を変更しないために定めるものであります。
  具体的に、この附則において休息時間を残す職場につきましては、保育園職場の、土曜日に勤務する職員について適用させるものであります。
  以上、長くなりましたが、説明を終わります。よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
  質疑ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 第3号につきまして、何点かお伺いいたします。
  1日の勤務時間が15分短縮されるということでは、要は、その15分による市民サービスの低下ですとか、そういう影響というものが心配されないかどうか、まずその点をお伺いしたいと思います。
△清遠人事課長 新旧対照表の7ページ、8ページをごらんください。第5条の2に規定しております休息時間、これを廃止いたします。第5条にございます休憩時間は、先ほど説明申し上げたところですけれども、45分から「少なくとも45分」という表現に改めております。実質60分付与するということになりますので、市民の皆さんが利用する時間帯の変更というのは行っておりませんので、市民サービスの低下は生じないであろうと判断しております。
○肥沼委員 ②番ですけれども、第5条の改正の関係ですけれども、1日の規定の勤務時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩時間があるわけですけれども、どういう職の職員なのか、そこをお聞きしたいと思うんですけれども。
△清遠人事課長 ちょっと誤解のあるような表現になるのかもしれないんです、この条文自体が。「少なくとも」という表現につきましては、労働基準法第34条1項にあるんですけれども、この規定と合致した表現になっております。この意味合いなんですけれども、最低基準というものを明確にした表現であると言われておりますので、実態としては60分の休憩時間ということで、全職員を想定しております。逆に言えば、45分に該当職員というのは想定はしていないと御理解いただきたいと思います。
○肥沼委員 ③ですけれども、今、休息時間の廃止のことなんですけれども、補足説明いただいておりますので、これは割愛させていただきます。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 付託議案第3号について、質疑いたします。
  説明と前の委員の質疑でわかったところは省略いたしまして、2点目の他市の状況について伺います。
△清遠人事課長 現在、時間短縮につきましての各市、近隣自治体の状況でございますけれども、多摩26市のうち、24市がそれを進めていくと伺っております。
○山川委員 この条例については、基本的には、別表2にあります、裁判員制度による裁判員と職員がなったときにどうなるのかという、そこら辺のところが主な変更の理由なのかと私は認識しているんですけれども、例えば、別表2の第9条、証人等出頭休暇ということで、職員が裁判員として裁判所へ出頭する場合に、特別休暇が認められるということですですけれども、現実に、裁判員の名前は明かされないということになっていますね。職員は、名前が公表されないはずだと思うんですけれども、裁判員休暇と名乗って取るということになるのでしょうか。
△清遠人事課長 ただいま別表がございますけれども、証人等出頭休暇という名称になるんですけれども、所定の様式によって請求を行うことになります。理由といたしましては、裁判員として裁判所へ出頭のため、このようなことになるのではないかと思いますが、確認につきましては、職員のプライバシーに配慮するということも必要ですし、恐らく通知文等の提出ではなく提示を求めるような形になるのではないかと考えております。
○山川委員 私が不安に思うというか、今疑問に思っているところは、当然、裁判員になりましたよということを明示するのか、付与するのか、何か添付するのか、そういうふうな形で休暇をもらって休暇します。そうすると、あの人は裁判員になっているのねということが明らかになってしまうのではないかというところを心配しているので、今回、裁判員になったことは秘密ですとなっていても、そうすると、職員であの人とこの人は裁判員になっていますねというのがわからないのかしらと、そこが疑問で質疑いたしましたので、再度、お答えをお願いします。
△清遠人事課長 休暇の届け出に関しましては、所属長の承認になりますので、書類の保管についても所属長となります。これは当然守秘義務というのがございますので、私どもとしては、一切そういったことが起こらないであろうと考えております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 議案第3号について、質疑をいたします。
  今回、まず第一に、条例改正の背景と理由なんですけれども、私自身、わからないのは、今回の条例改正で、勤務時間を1週間当たり38時間45分と、1日でいうと8時間から7時間45分にするということで、この15分短縮するに至った背景と理由なんですけれども、この条例改正の第1ページに、これは裁判員制度の参加については法律改正によると思うんだけれども、この勤務時間の短縮と休憩について、これは市独自の考えでなったのか、法律改正なのか、そこの確認をお願いします。
△清遠人事課長 これにつきましては、人事院勧告も東京都の人事委員会勧告も同じなんですけれども、これに従った形で今回、改正をお願いするものでございます。
○木内委員 第2番目に移ります。
  第5条なんですけれども、先ほど、肥沼委員から質疑がございました。休憩時間ですけれども、休憩時間を「少なくとも45分」と書き替えたのはどうしてかということで、質疑通告を出しました。実際、これは1時間ありますね、現実的に。課長の答弁も60分だということで、「少なくとも45分」と書いたのは、労働基準法に基づくという話がありましたけれども、これはどうなんですか、労働基準法には確かにそうやって書いてあるということなんですけれども、それぞれ各市が制定する条例において、少なくともというあいまいな形で書くのでなくて、実際に行われている、あるいは行おうとしている60分、あるいは1時間と書くのが通常ではないかと私は思うんですけれども、そこはどう判断されたんですか。
△清遠人事課長 法令執務上の問題ととらえていただければいいのかと思うんです。「少なくとも」という表現については、一般的な感覚としては、何だそれはと思われると思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、最低基準であることを明確にするという解釈がなされております。準則とかといったものまであるんですけれども、それらについても、「少なくとも」という表現を用いております。
  それと、勤務時間法とか、労基法もですけれども、そういった中でも、現在、使用している、こういった現状がありますので、各市とも同じような改正の仕方をするのではないかと判断をさせていただいたところです。
○木内委員 言わんとするところはわからないでもないんだけれども、どうなんですかね、条例だとか何か、その意味では、市民に身近な、国の法律改正よりも、基礎自治体の条例というのは、身近な条例であるべきだと思うんです。そうすると、今までも、形式は違うにしても、現実的には60分あり、そしてこれから実際60分にするということですから、これは、理事者、どう判断なさったんですか。私は、素直に書くべきだと思っているんですけれども、どんなものですか。
△石橋総務部長 今の関係で、委員が言われるのはごもっともかと思いますが、当市の場合、変則勤務職場がございまして、先ほど申し上げましたように、保育園の土曜日勤務の中で、6時間を超えると、「少なくとも45分」という表現をしないと、休息時間15分を与えられないという職場もございまして、そのような表現をすることによって、業務の運営、あるいは職員の健康等のことも考慮しながら、「少なくとも45分」という表現が妥当であろうと考えているところです。
○木内委員 それに関連して、例えば先ほど話がありましたけれども、保育士や何かの場合、変則勤務で、6時間未満ということもあるんでしょうけれども、実際、どうなんですか、変則勤務で6時間未満といった場合は、やはり短いんですか、昼休み時間というのは。
△清遠人事課長 19ページに書かれているんですけれども、条例上。詳しくではございませんけれども、経過措置という形の中で、公務の運営上の事情で特別の形態によって勤務する必要のある職員につきましては、休憩時間と、廃止されるべきである休息時間については、しばらくそれは継続させて、様子を見て、実際にきちんとした対応ができるかどうか。非常に4時間とか、先ほど保育園の業務なんかは、特に土曜日なんかについては、簡単に8時間で7時間45分と割り切れるような数字には出てきません、端数が生じますので、そういったものについては、休息時間と合わせて対応していこうという形になっております。
  現実には、規則の中で、変則勤務については、今、決められております。実際に、現職場の中で、どういった形が一番好ましいのかというのも、調査をしておりますので、4月1日に向けて、それらを整理した中で、きちんとした対応。あくまでも条例については、そういった特別な経過措置として設けてあるということで、実態に合わせて進めていきたいと考えております。ちょっとわかりづらい説明で申しわけないんですが。
○木内委員 そうすると、変則勤務で6時間未満の場合は、現実的にどうなっているの、実態は。45分なのか、あるいは1時間なのか、あるいは55分なのか。
  何を言わんとするかというと、例えば、変則勤務のそういう職種であっても、例えば、休憩時間、昼休み時間、昼食の時間というのは1時間とってあるならば、実態に即して、その意味では、全体がいいなら休憩時間、昼休み時間というのは1時間とっているんだから、はっきり言うなら条例で書いてもいいのではないかと私は、通常の常識で考えると、そう思うんですけれども、そこはどうですか。
△石橋総務部長 現行は、15分・15分の休息時間と45分の休憩時間で、1日8時半から、私たちですが、5時15分までの勤務時間としております。今、お話のあった、保育園のような変則勤務のところは、その休息時間を活用しているということでございます。
△清遠人事課長 先ほど60分にしろよというようなお話だと思いますので、何でかと言いますと、ほかにも、これは実態ということではございませんけれども、今後、考えられることということで、業務の運営とか、あるいは職員の健康福祉、そういったものを考慮しまして、必要があると認められるようなケースがあったら、60分とうたわずに、要するに退庁時間を早めてあげましょう。本来なら、45分の休憩でいいわけですから、5時に帰れるわけです。それを5時15分まで延ばしておりますので、昼休みを1時間でなく45分にすることによって、15分早目に帰れるような状況も想定はしてはいないわけではないんです。ただ、現実には今、そういった方がいらっしゃらないので、残しておくという意味合いもあります。
  それで60分という表現を避けている、こういった御理解をお願いしたいのですが。
○木内委員 3番目に移ります。
  正規の勤務時間なんですけれども、第5条の2で、休息時間がなくなりました。それで15分短縮ということで、全体的に8時間から7時間45分ということで、つじつまが合うんですけれども、正規の時間、そうすると、これは確認なんですけれども、今は、8時半から12時まで、休憩時間が45分取って、12時45分から午後5時15分でしたか。それで間、休息時間。それで、全体として8時間という形でやっていますけれども、今度、実際はどういうふうになるのか、その点についてお伺いします。
△清遠人事課長 始業開始につきましては、8時半になります。午前中、12時までが勤務時間になります。12時から1時まで、これが60分間ということで休憩時間になります。休息時間ございませんので、1時から5時15分までが勤務時間。午前中の3時間半ございます、午後の4時間15分といったことで、短縮が15分間ということになります。
○木内委員 4番目、特別休暇で、今回、証人等出頭の休暇の項目に裁判員が追加されたということですけれども、これは愚問かもしれませんけれども、大体、これは年間何人ぐらい想定されるのか。確かにこれは、今のところわかりませんという話になると思いますけれども、一応、通告しましたから、確認しておきます。
△清遠人事課長 確かにおっしゃるとおりなんですけれども、パンフレットとかといったものにつていは、裁判所に行く人数の割合というのは、最終的に5,000人に1人という言い方をされています。そこから、市の職員数で割ったら、そんな簡単に単純に数字が出るのかといいますと、アットランダムな選択になりますから、数年に1回、あるのかないのか、そういったぐらいにしか予測はしておりません。
○木内委員 5番目にその他ということで、本当に申しわけないんですけれども、特別休暇の種類、期間について書かれてあります。過去、論議がありまして、この特別休暇の改正があったときに、更年期障害休暇、いろいろと論議がありました。本当に必要なのか、あるいはどうか。あるいはまた、いろいろな賛成の中では、実際に更年期障害というのはかなり厳しい人もいるんだという話がありました。それで、この取得の実態は一体どうなったのか、関心がありますので、確認のために聞いておきます。
△清遠人事課長 一月の間に3日以内ということで、17年4月から始まったと思います。17年については、まだ制度の周知というのが足らなかったのかと思いますが、2件ほどございました。正確な日数のつかみ方なんですけれども、カウントの仕方がいろいろございまして、3日以内ということなので、3日間取る、2日間取る、1日取る、そういった形になろうかと思います。平均しますと、大体、年間10件ぐらいという形でいいのかと、事例としてはです。
  細かく、2日間取ったのが何回とか、3日間取ったのが何回とか、そういった集計はとっておりませんので、アバウトな言い方で本当に申しわけないんですけれども、それが今の事態であるということです。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 1点だけ伺っておきますが、1週間の勤務時間を38時間45分とすることにしたのは、人事院勧告とか、東京都の人事委員会の見解があったからだということですが、その根拠は何ですか。
◎島田委員長 休憩します。
午後零時10分休憩

午後零時11分再開
◎島田委員長 再開します。
  人事課長。
△清遠人事課長 地方公務員法24条5項というのがございますけれども、職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務状況を定めるに当たっては、条例で定めるとか、そういったようなことがあります。今、おっしゃった勧告等の根拠が何かということ(不規則発言あり)
◎島田委員長 休憩します。
午後零時12分休憩

午後零時12分再開
◎島田委員長 再開します。
  人事課長。
△清遠人事課長 職員の勤務時間につきましては、社会一般の情勢に適応するとともに、国、及び他団体の職員との均衡を図ることが地方公務員と定められております。昨年、人事院が行った民間給与調査、この結果によりますと、民間企業の所定労働時間、これが1日当たり7時間45分、1週間当たり38時間49分となっております。
  また、過去5年間の調査結果も同様の数値で推移しておりまして、その平均値は1日当たり7時間44分、1週間当たり38時間48分、こういったようなデータが出ております。人事院は、平成21年4月から、職員の勤務時間を1日当たり7時間45分、1週間当たり38時間45分とするような勧告を行っている。
  うちは、まだもう一つありまして、東京都の人事委員会も同様に、民間給与調査というのを実施しております。時間が若干異なりますけれども、同じように、平均所定労働時間というのがございまして、1日当たり7時間40分、1週間当たり38時間27分。国の調査結果と比較しますと、若干短い結果になっております。
  同じように、人事院勧告と同様の勧告を、人事委員会も行った。こういったことにつきまして、当市としては、人事委員会を持っておりませんので、これらの勧告を含めて、国の実施状況、他の団体の動向を踏まえた上で、開庁時間を変更することなく、勤務時間を短縮するといった経過でございます。
○矢野委員 この間の人事院勧告の経過等を見ても、東村山市の納税者市民、あるいは東村山市の民間事業所の実態を反映していないという意味で、これには賛成するわけにはいかないということを言っておきますが、いずれにしても、例えば車産業が休みを多くして生産をカットしていくというか、そういうふうなこととは問題が全然別ですから、こういうことが果たして世界の最高水準の生活水準にある日本の中で、今後、どういうふうに考えていくかという点を考えれば、この点については、納得はいかないということだけ言っておきます。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 1点だけ、聞かせてください。
  1点目はいいです。
  2点目に出した、今回、特別休暇で裁判員になった場合は休むことができるということも含めて、裁判員制度そのものについて、職員に周知する場というのを設ける考えというのは、市のほうであるんでしょうか。
△清遠人事課長 人事課が答えていいのかというのはあるんですけれども。
  裁判員制度に関しましては、法務省による周知がかなり行われていると思っております。現時点では、市として、直接、周知するような場を設けるという考えはありませんけれども、実態として、各地方警察署におきましては、自治会とか町内会、あるいは研修会とかいったところに職員を派遣するような制度を設けております。それで説明会を行っています。大体、30分から2時間ぐらいということなので、直接、そちらのほうにお問い合わせしていただければ、それも無料でといった情報でございますので、それらを利用していただければと思っております。
  法務省等から依頼があれば、周知への協力というのは、こちらとしては行っていきたいと考えております。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第3号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後零時16分休憩

午後1時20分再開
◎島田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第4号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
◎島田委員長 議案第4号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。総務部長。
△石橋総務部長 上程されました議案第4号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、東京都の給与制度改正に伴い、当市の給与制度の一部を変更するため、本案を提出するものであります。
  それでは、内容につきまして、説明申し上げます。
  新旧対照表13ページ、14ページをお開きください。
  第15条第2項につきましては、議案第3号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例にて、御可決いただきました内容に基づき、改正するものであります。
  具体的に申し上げますと、勤務時間の短縮、休息時間の廃止に伴い、週の勤務時間を40時間から38.75時間とし、1日の勤務時間を8時間から7.75時間に改正するものであります。
  次に、第16条の2につきましては、東京都の給与制度改正に伴いまして、現行8級制の給与体系を7級制に改正することから、課長職以上に支給しております管理職手当につきまして、現行8級、7級、6級の職員に支給しているものを、7級、6級、5級とするものであります。
  次に、新旧対照表15ページからの別表第1をお開きください。
  別表第1につきましては、現行8級制の給料表を7級制に移行した際の給料表を示しております。
  具体的に申し上げますと、現行の主事職につきましては、①、相当の知識または経験を必要とする業務を行う2級職と、②、定型的な業務を行う1級職とに分かれておりますが、職務の内容や、責任の度合いに差異が認められなくなり、職務の級を区分する意義が乏しくなってきていることから、1級、2級職を統合して1級職とするものであります。
  次に、新旧対照表23ページ、24ページをお開きください。
  別表第5の管理職手当の支給区分、別表第6の職務段階加算の支給区分につきましては、いずれも級の変更に伴う整理を行ったものであり、現行制度との内容による差異はございません。
  次に、附則について説明いたします。
  新旧対照表25ページをお開きください。
  附則第1項の施行期日につきましては、今回の条例の施行日を平成21年4月1日からの施行とするものであります。
  次に、附則第2項の特定の職務の級の切り替えについて、説明申し上げます。
  この附則につきましては、現行8級制の給料表を7級制に移行することに伴い、この条例の施行日―以下「切り替え日」とさせていただきます。―における職務の級の切り替えについて定めたものであります。
  具体的な職務の級の切り替えにつきましては、附則別表第1を御参照ください。
  次に、附則第3項の号級の切り替えについて、説明申し上げます。
  この附則につきましては、切り替え日における号級の切り替えについて定めたものであります。
  具体的な切り替えの内容につきましては、新旧対照表27ページからの附則別表第2を御参照ください。表の見方といたしましては、現在の等級、号級を表中の旧級、旧号級に当てはめることにより、改正後の号級を決定していく方法をとっております。
  以上で説明を終わりますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
  質疑ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 第4号につきまして、若干お聞きいたします。
  ①、②は、今、補足説明ございましたので、お聞きすることはございません。
  ③の、今回の8級制から7級制への移行に伴いまして、給与月額が変更になると思いますけれども、変更になる職員数は何名ぐらいおられるか、伺います。
△清遠人事課長 今回の給料表の切り替えにつきましては、基本的には給料月額は同額となりますけれども、1、2級の統合に伴いまして、主事職が94名ほどおります。そのうち、6名につきましては、変更となります。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 ただいまの質疑、答弁と説明でわかったんですけれども、確認だけさせてください。
  職員給与が4月1日から7区分に変更して一部改正になりますが、変更する人数は、そうすると、主事のうち6名だけが変更があって、影響額については、今までどおりで変わりないということでしょうか。級の1級、2級を新級の1級とされましたけれども、そこだけ確認をいたします。
△清遠人事課長 ただいま94名と申しましたが、現時点での1級職7名おります。2級職が87名。これが統合によって1級職として94名となります。影響額について変更のある者については、そのうちの1級職が2名、2級職4名、その者については、額が変わるということになります。
○山川委員 そうすると、額は変わるということですね。そういうことならば、その影響額というのは幾らぐらいになるんでしょうか。
△清遠人事課長 差額としては、大体1人当たり月額で500円から1,700円ぐらいなんです。年間で約13万8,000円の増額を見込んでおります。
○山川委員 そうすると、給料表が変わったことによって、増額になった職員がいらっしゃるとなるわけですよね。確認させていただいて、お返事いただいて、以上にいたします。
△清遠人事課長 先ほど、切り替えですから同額が原則なんですけれども、やはり切り替えに当たって、若干の差異が生じた。これについては、原給保障という意味合いありますので、直近の上位という形の中で13万8,000円の増額ということになります。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 これは、確認ということで、説明もありましたけれども、この給与の抜本改正ということで、昨年12月議会で論議がありました。そのときの論議というのは、改正点という大きなところで、都表への移行だとか、地域手当の14%から11%への減額ということでありましたけれども、今回、そのときと時期を置かずして、また改正しなければならなかった理由として、東京都が変わったからという形ですけれども、確認の意味で、東京都が8級から7級に変えたから、今度、それに合わせたということで、確認で、もう一回、東京都の変わった理由なんてわかりますか。
△清遠人事課長 前回、当委員会で、薄井委員のほうから、1、2級の統合というのは東京都であるのではないかというお話がありました。そのときに説明させていただきましたけれども、まず、前回については、市の独自表から都表への移行という大きな目的がございました。その際、職務内容とか移行方法、そういったものに係る詳細が不明であったため、今回、御審査いただくというのがございます。
  統合の理由なんですけれども、先ほど、補足説明にもございましたけれども、大きく2つあります。1点目といたしましては、現行の1級職と2級職における、職務の内容や責任の度合いに差異がない、給与を区分する意義が乏しいということが言われております。2点目といたしましては、人事評価制度の人事管理、これも一体的に行っていること。これらを踏まえまして、主事職であります1、2級を統合するといった理由になっております。
○木内委員 2番目に移りますけれども、改正による影響額ということで、今、山川委員のお話で総額13万8,000円ということを聞きました。
  今回の改正案では、旧表の2級がなくなって1級に統合し、1級を足伸ばししてますね。と理解しますけれども。確かに、先ほどの説明で「そうです」という話がありましたけれども、もう一回、それでよいのか確認したいと思います。
  それから、15ページの表を見ますと、新表の1級、30号級、そこから給与額が変わって、例えば30号級で見ますと、300円上乗せになっていますね。そうすると、先ほど言った、私の聞き間違えかもしれませんけれども、500円から何百円の改正があって、総額では13万8,000円と聞きましたけれども、上乗せしている理由をお聞きしたいと思います。
△清遠人事課長 足伸ばしということに関しましては、統合でございます。
  これは、簡単に説明いたしますと、簡単というかちょっとわかりづらいんですけれども、今回、統合の対象となってもの、まず16ページの右側の1級職がございます。この1級職の1号級から32号級、18万8,500円、ここまでが1級職としてこのまま左側の表に移行しております。額は後で説明いたしますので。移ります。
  右側の2級職、ここの13号級、ここから下、ずっと133号級まで、次のページまでずっと最後までですけれども、そこまでの表が、要は13号級ですから19万1,700円がありますが、これが左側の1級の33号、19万1,700円で同額なんですけれども、ここからつながるわけです。ですから、2級のほうは、133までありますから、この1級分と、2級の133までの分があるので、形式的な引き伸ばしになるのかもしれませんけれども、あくまでも統合という形になります。
  まず、そういった方法として、統合しました。
  次に、金額についての御質疑でございますけれども、まず、左の1級の33号を見ていただきたいんですが、19万1,700円。現行の右側の1級ですと18万8,500円となっています。右側の表です、1級の32号と33号の差が2,000円なんです。左側の32号と33号の差は、この19万1,700円というのを持ってきてしまったので、3,200円の差が生じました。
  これを、均等に1号分、その格差だけが3,200円で、それ以外については大体2,000円ぐらいの割合で昇給しているわけなんです。これ、移行したことによって、3,200円というのは非常に格差がありますので、そこだけが突出してしまうということなので、左側の級で32号、31号、30号、それで29号、ここが同額になっているんですけれども、ここの間で、その差額の調整をしております。ですから、右側の表でいくと、2,000円、2,000円、2,100円という差だったのを、3,200円の差を解消するために、2,300円、2,300円、2,400円とばらしたわけです。そういうことによって、ここの金額が変わってきたということになります。
  この変わったことによる差額で影響というのは、職員については2名、ここに該当する人は2名おりました。
  次に、今、統合の関係で説明いたしました左側の表の1級の33号から下……要するに今、外れた級というのがあるんです、統合したところで外れた級。1号級の33から下と2級の1から12、これは統合から外れているんです。この外れたところにうちの職員がいるわけです。
  ですから、この切り替えの際に、やはりそのまま東京都の切り替え表を使いますと、金額が下がってしまう職員が2名おりました。それと、上がってしまう職員が、それも2号級上がってしまう職員が2名おりました。この合わせた6名が変わってきたということなので、それを切り替え表をきちんと直近上位に、低い人については1号級直近上位、2号級上がってしまった者については、申しわけないんですけれども、1号級直近の上位という変更を行った。そういったことで6名の差として、トータルで13万8,000円の差額が生じた。
○木内委員 そうしますと、給与表、1号級と2号級を統合する上において、不都合がどうしても出てきた。それで原給保障しなくてはいけない。その意味で、6名の方が、下げていけないので原給保障するために、上乗せがあったという理解でよろしいですか。
△清遠人事課長 そのとおりでございます。
○木内委員 3番目、これ私も理解ができなかったんで申しわけありません。21ページの備考欄なんです。21、22ページなんですけれども、旧条例と新条例、その意味では金額的には変わっておりませんし、私自身理解ができなかったもので、ここの備考欄を改正せざるを得なかったその理由について、お伺いしたい。
△清遠人事課長 これも改正の仕方なんです。御承知だと思いますけれども、改正した箇所については、アンダーラインを引いております。アンダーラインが引いてあっても、全く変わっていない部分もあるんです。これは、別表を次のように改めるという場合については、表をそのまま丸ごと変えてしまいますので、同じものであっても、アンダーラインがついてしまいます。今、御質疑のあったこの備考欄については、内容は全く変わっておりません。結果として、アンダーラインが引かれてしまったということなので、大変見づらいことになってしまうのかというのが1点ございます。
  内容についての説明ではなく、どこが変わったかということであれば、一切前と変わっていません。
○木内委員 私の勘違いかもしれないけれども、例えば、こういう条例改正があるとき、新旧対照表がありますね。それで、変わった部分にアンダーラインが引かれていましたね。そうすると、この内容は変わっていないわけでしょう。そうすると、おっしゃったのは、変わっていないけれども、アンダーラインを引いている。これまでのやり方と違ってきたんですか。
△清遠人事課長 従来と全く同じやり方でございます。
  アンダーラインが引かれるというのは、何々を何々に改めると、改正箇所を特定したものについては、アンダーラインを引くんです。これ、新旧対照表ではなくて、議案書の次についている改正分をごらんいただくと、別表を次のように改めるというようになってしまうと、次のように別表を改めますので、同じ表で、同じ中身であっても、1カ所とか2カ所しか違っていないとしても、次のように改めるといった場合には、すべてアンダーラインを引くことに、こういった決まり事がございますので、その辺は昔ながらのやり方ということで、御理解をいただきたいと思います。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 細かくなりますが、お答えいただきたいと思います。
  まず、①の切り替え前と後、そんなに差はないと思いますが、手当込みの高卒、短大卒、大卒の初任給、それから時給額の各金額、年間ボーナスの合計額、これをまずお願いします。
△根建職員課長 今回の改正によります高卒、短大卒、大卒の初任給等の変更はございません。ちなみに、それぞれの初任給、時給、期末手当を申し上げますと、高卒において、初任給14万2,700円、時給額1,025円、期末手当70万6,363円。短大卒、初任給15万7,200円、時給額1,124円、期末手当77万8,140円。大卒におきましては、初任給18万2,400円、時給額1,296円、期末手当90万2,880円です。
○矢野委員 ③です。これも余り差はないと思いますが、切り替え前と後の部長職、次長職、課長職、課長補佐職、係長職の各、これは下の行のほうを言ってください。各支給最高月額、それから時給額の金額、ボーナスの年間合計額、お願いします。
△根建職員課長 部長職以下、係長職におきましては、今回の改正によりまして、変更はございません。
  その中で、各職において申し上げます。部長職ですが、最高給与月額67万4,217円、時給額3,349円、期末手当304万8,843円。次長職、最高給与月額67万2,787円、時給額3,244円、期末手当290万872円です。課長職ですが、最高給与月額62万9,277円、時給額3,211円、期末手当276万1,100円。課長補佐職ですが、最高給与月額53万8,314円、時給額3,056円、期末手当268万7,238円。係長職ですが、最高給与月額51万7,380円、時給額2,938円、期末手当264万5,204円です。
○矢野委員 次は⑤、年間の役職加算の、支給の合計額出してください。
△根建職員課長 役職加算につきましても、今回の改正によりまして、変更はございませんが、平成21年度において、7,766万円と見込んでおります。
○矢野委員 ⑥の退職金の支給見込みの上位10名。
△根建職員課長 21年度での見込みの上位10名ということで、上位から申し上げます。
  1番目が3,005万7,000円、2番目が2,924万6,000円、3番目2,835万3,000円、4番目2,806万8,000円、5番目2,770万4,000円、6番目2,716万7,000円、7番目2,697万7,000円、8番目2,662万5,000円、9番目2,620万7,000円、10番目2,612万7,000円と見込んでおります。
○矢野委員 先ほども議論になりましたが、市内の民間事業所の、⑧ですが、給与の支給月額の上位10名、それからボーナスの支給の月数の上位10名、合わせて退職金の支給額の上位10名。
△根建職員課長 御質疑の市内事業所の規模別給与支給月額、及びボーナス支給月額ですが、これにつきましては、事業所等の統計調査において、給与自体に関する調査を実施しておりませんので、お答えすることはできません。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 さきの委員の質疑によりわかった点は省きながら質疑させていただきます。
  3番目の、今回の改正に当たって、組合側のほうから要求、要望というものはあったのでしょうか。
△清遠人事課長 今回の給料表の切り替えに伴いまして、職員の給料月額等が減額されないように、こういった要望というか、それはございました。先ほど申し上げたように、原給保障という部分では、きちんとしておりますので、それ以上の要求というのはございません。
○薄井委員 4点目なんですけれども、今回の一連の給与制度改革の組合との交渉の過程で、昨年11月21日なんですけれども、組合側のほうで1時間のストライキが行われたと思うんです。これに対して、前回の政策総務委員会で厳しく対処していくという話であったんですが、私の調べ方が悪いのかわからなかったので、その後のこれに対する処分と経過をお聞かせください。
△清遠人事課長 若干、御質疑、ちょっと違うのかと思うんですけれども、参考までにということで、もしお調べになるんでしたら、確かに今、公表しております。人事課のほうに、インターネットで調べていただければ、どういう処分をされたかとかいうのも載っておりますので、御確認いただければと思っております。
  その後どうなったかということについては、何ら特に動きはございません。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第4号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕議案第5号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例
◎島田委員長 議案第5号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。総務部長。
△石橋総務部長 議案第5号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  今回の改正は、通勤の範囲の改定等のため、国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴い、本案を提出するものでございます。
  内容について、説明させていただきます。
  恐れ入りますが、新旧対照表の5ページ、6ページをお開きください。
  まず、第2条の2第1項中、「住居と勤務場所との間」を、次に掲げる「移動」に、「往復する」を「行う」に改め、新たに同項に次の各号を加えております。
  第1号といたしまして、「住居と勤務場所との間の往復」、第2号といたしまして、複数の勤務場所を有する場合の規定として、「1の勤務場所から他の勤務場所への移動、その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動」とし、規則で定める「職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における、当該就業の場所から勤務場所への移動を除く」としたものであります。
  第3号では、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動に関する規定といたしまして、「第1号に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動」とし、規則で定める「要件に該当するものに限る」としたものであります。
  さらに、同条第2項中、「前項の往復」を「前項各号に掲げる移動」に、「同項の往復」を「同項各号に掲げる移動」に改め、通勤の範囲を明確に整備したものであります。
  次に、7ページ、8ページをお開きください。
  刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴いまして、第7条第1号中、「監獄」を「刑事施設」に改め、文言の整理を行うものであります。
  次に、障害の等級に係る規定の改正に伴い、第8条中、「等級に該当する」を「障害等級に該当する」に、「障害の等級」を「障害等級」に改め、文言の整理を行うものであります。
  次に、9ページ、10ページをお開きください。
  第11条第4号中、「等級」を「障害等級」に改め、同様な文言の整理を行っております。
  以下、11ページ、12ページの附則第2条の3において、そして、13ページ、14ページの附則第2条の4第2項、及び別表第1中、同じく別表第2、種別の項中において、同様の文言の整理を行い、さらに、15ページ、16ページの別表第2の備考において、「この表に定める障害等級に該当する障害は、法第29条第2項に規定するところによる」と改めるものであります。
  最後に、公布に関しまして、今回の改正による新たな通勤の範囲に該当する議会の議員及びその他非常勤の職員の該当がないことから、公布の日から施行することとしております。
  以上、簡単ではありますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
  質疑ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 第5号につきまして、質疑をいたします。
  ①ですけれども、第2条の2、2号についてですが、この移動のことでございますけれども、この文言ではなかなかよくわからないものですから、どのような移動がこの条項に該当するのか、お伺いさせていただきます。
△根建職員課長 第2号の関係でございますけれども、これにつきましては、複数の勤務場所を有する際の就業の場所から勤務場所への移動について規定したものでございますが、想定といたしまして、当市においては、該当するものではありませんが、例えば、他の地方公共団体においても非常勤として勤務している者が、勤務終了後、本市で勤務するために移動するための場合が考えられるのではないかと考えております。
○肥沼委員 今の話で、当市にはそういう形はないということでよろしいわけでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 文言整理なので、ほとんど聞くこともないようなんですけれども、今、質疑がありました第2条の2なんですけれども、これは、当市は想定された例はないということなんですけれども、なぜ(1)、(2)、(3)という形で細かく定めたのか、その意味についてお伺いいたします。
△根建職員課長 今回の改正は、労働者災害補償保険法によります災害補償との均衡を図るために、国家公務員災害補償法、及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律が施行されたことから、行うものでございます。
  その中で、複数就業者や単身赴任者の増加など、近年の就業形態の変化や多様化を踏まえまして、国家公務員及び地方公務員の、複数就業者の就業の場所から勤務場所への移動、及び単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動につきまして、新たに通勤災害の対象とすることとしたものでございます。
○山川委員 今、お話を伺って、わかりましたけれども、でも、今後も今の(1)、(2)、(3)の内容だと、当市においては、想定された内容というのは、職場が近い、市域も狭いということもあって、ないのではないかと思うんですけれども、ないけれども、労働者災害補償法があるから、条例だけは新しく新条例という形で出しましたよということなんでしょうか。
△根建職員課長 今、委員のおっしゃられたとおりでございます。ただ、先ほどの第2号で、非常勤の職員が複数の就業場所を有する場合は、今後、出てくるであろうかと思われます。また、単身赴任者の関係につきましても、当市には考えられない状況ではございますが、例えば、白州山の家に、もし、市内の非常勤の職員が赴任をすることが生じました場合については、この条項が該当するのではないかと考えています。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 付託議案第5号について、質疑を行います。
  第1点はいいです。
  第2点で、5ページ、第2条第2項なんですけれども、当初のところで、この条例で通勤とは云々と書いてあって、公務の性質を有するものを除くとすると書いてありますけれども、これは、公務とは具体的に何を意味するのか、それを教えてください、
△根建職員課長 通常、今回の規定とは考え方が違いますけれども、例えば、一つの勤務場所において、業務に関連して、他の勤務場所への移動ということもございまして、その場合、一般には公務の性質を有していると認められますので、その移動において災害が発生した場合は、公務災害として取り扱われるので、通勤災害からの適用としないということの意味合いでございます。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第5号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕議案第18号 東村山市監査の執行に関する条例の一部を改正する条例
◎島田委員長 議案第18号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。政策室長。
△諸田政策室長 上程されました議案第18号、東村山市監査の執行に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、健全化判断比率及び資金不足比率の審査期限等を定めるため、提案するものでございます。
  内容につきまして、説明申し上げます。
  新旧対照表4ページ、5ページをお開きください。
  第8条以降を1条ずつ繰り下げ、第8条に、健全化判断比率等の審査の期限を定めるものでございます。その期限につきましては、決算審査と同様に、やむを得ない事由がある場合を除いて、審査に付された日から90日以内に意見を提出することとするもので、90日につきましては、出納整理期間が終了した6月から8月末を想定しているところでございます。
  また、条例の施行日につきましては、恐れ入りますが、6ページ、7ページをお開きください。
  附則としまして、平成21年4月1日から施行するものでございます。
  以上、雑駁な説明ですが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
  質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 付託議案第18号について、質疑いたします。
  これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴って、財政健全化判断比率、及び資金不足の比率の審査期限を、14日以内としていたのを、一つ設けて90日以内に提出するとされましたけれども、なぜ90日なんでしょうか。
△神山監査委員事務局長 御案内とは思いますけれども、改めまして、それぞれの違いについて説明をいたしまして、御理解を賜りたいと思います。若干答弁が長くなるかと思いますが、お許しいただきたいと思います。
  現行の監査の執行に関する条例の第8条、新条例でいいますと第9条になりますが、ここでは、地方自治法第199条第4項における監査―これは定例監査になりますけれども、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査または検査―この検査につきましては、例月出納検査になりますけれども、監査または検査が終了した日から14日以内としております。
  また、条例の第7条、決算審査につきましては、審査に付された日から90日となっております。
  整理をいたしますと、監査と検査につきましては、終了した日から30日以内、または14日以内と定めておりまして、審査につきましては、審査に付された日から90日以内と規定しているところでございます。
  今回、お願いをしております財健法につきましても、審査に付された日から90日以内とさせていただいているところでございます。
  次に、なぜ審査が90日かということでございますけれども、決算審査についてもそうですが、膨大な量の審査を行うことから、できるだけ長い時間が必要であるということが一つございます。
  補足説明にもありましたように、出納整理期間が終了してから、議会での決算審査までの期間として90日としたものでございます。
  次に、監査、検査では「終了した日から」であって、審査はなぜ「以内」なのかという点についてですが、これにつきましては、審査では、監査委員の意見が求められているところにあります。
  地方自治法第233条第3項では、監査委員の審査に付された決算を、監査委員の意見を付して次の議会に、会議までに認定を受けなければならないと規定をされておりまして、また、財健法の第3条におきましても、監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該健全化判断比率を議会に報告し、と規定をされております。
  一方、監査につきましては、一般的には、地方自治法第199条の規定により実施しているわけですが、その第10項におきましては、監査の結果に関する報告に添えて、その意見を提出することができるとしておりまして、必須条件とはなっておりません。
  また、例月検査を規定しております第235条の2につきましても、意見についての定めはございません。
  また、意見につきましては、監査委員の合議によると定められておりますので、合議成立までには、いろいろな角度から検討されます。場合によりましては、追加の審査などが発生することも十分予期され、審査期間中であることが必要となります。
  このような理由から、付された日から90日以内とさせていただいたものでございます。
  答弁が長くなりまして恐縮でございますが、以上でございます。
○山川委員 90日というのはわかりました。大変に丁寧な御答弁でしたので、大体わかりましたけれども、この内容については、審査に付された日から90日以内に、これを市長に提出しなければならない、ただし、やむを得ない理由がある場合においてはこの限りではないということもありますが、ともかく、この審査の期限を明快に第8条としてお示しされた、その効果についてお伺いいたします。
△神山監査委員事務局長 ただいまの答弁の中で、目的としてこういうことがということでお答えさせていただいたものが、効果になろうかと考えております。90日ということによりまして、より審査が深くできるようになることとともに、合議による意見が審査と並行してできるような点であろうと考えております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。田中委員。
○田中委員 1番と2番ということで質疑通告いたしましたけれども、1番は、今、山川委員が質疑いたしましたので、関連で。
  ここに、審査意見書を市長に提出しなければならないとなっていて、90日以内ということですね。これは、市長が受けた後、もちろん、議員にも今までどおり配付されますけれども、市民に対しては、どういう方法でこれを公表するんでしょうか。
△小林財政課長 議会に報告した後、市報、あるいは市のホームページに掲載することに加えまして、施政方針説明等でも説明させていただきましたとおり、財政白書、またはこれに類するものを、毎年作成、配付することといたしました。それによりまして、その中で、健全化判断比率について説明する項目を設けることで、対応してまいりたいと考えております。
○田中委員 今のお答えで、市報とかホームページとか財政白書、そういったところにおいて公表するということなんですけれども、私は、たしか去年の9月の決算特別委員会でも、歳入のところで質疑したかと思うんですけれども、この提案理由の説明の中に書いてありますとおり、実質赤字比率と連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率ということを、ずっと数値で示すわけですね。そうすると、なかなかわかりにくいですね、これ。これは、やっぱり市民に、今、東村山市の財政がどうなっているかということについては、市長も言われていましたけれども、財政白書を毎年度発行してわかりやすくするんだということなんですけれども、この今の数値の意味するところは、連結実質赤字比率とか、なかなか難しいと思うんです。
  一般市民が見て、わかりやすく。市長はたしか東村山としての独自の基準を設ける、設けたいということを述べていたと思うんですけれども、その辺のところ、どの辺まで検討がいっているんでしょうか。
△小林財政課長 今、委員御指摘がありましたとおり、4指標につきましては、それぞれきちんとした決まりの中で出していかなければならないということで、財政白書等でもかなりのページ数を割いて、細かく、わかりやすく工夫をさせていただいているつもりです。ただ、そこの裏づけとなる数字ですとか、そういったものに対して、なかなかぴんとこない。あるいは、去年の決算特別委員会等でも御指摘がありましたように、かなり財政状況は厳しいにもかかわらず、この4指標を見ると、すべて健全であるというところで、必ずしもこれが市の財政状況の実態をあらわしていないのではないかという御指摘がございました。
  そのような中で、市民の方々、あるいは皆さんが見て、わかりやすい、あるいは現実に、実態にどう即している、どうその辺が理解しやすいのかという数値につきましては、今、財政健全化に取り組んでいるわけです。また、今後、財政健全化計画をつくっていくわけですが、その中で、それと合わせて、そういった比率、どういったものが実態をあらわすのか、これは非常に難しいものがございます。そういった中で、今後、考えてまいりたいと思っています。
  ただ、例えばどんなものがわかりやすいかということで、一例を挙げてみますと、例えば財政調整基金が標準財政規模に対して、どれくらいの割合を示しているのか、それがどれくらい以下になると危ないのかとか、そんなようなものをイメージして、幾つか考えてまいりたいと考えております。
○田中委員 そういう方向で滑っていただくことは結構だと思うんです。とにかく、国の定めた法律によりますと、私、前に質疑したんですが、健全なんです、何も問題ない。ただ、市長たちが言われているように、もう非常に財政的に厳しいということは、口が酸っぱくなるほど言われていまして。ですけれども、あの基準で見た限りは、そんなに感じられないから。
  だから、そういう形で、今言われた、新しい東村山の信号というのか、信号といったら変だけれども、その辺を含めた、わかりやすいものをつくって、ぜひいってほしいと思うんですけれども。その辺、市長、どのように考えていますでしょうか。
△渡部市長 委員御指摘のように、昨年9月議会での決算審査において、私も申し上げた記憶があるんですが、この数値だけ見ると、当市の財政実態、非常に良好、健全であるということで、必ずしも実態に即した数値が出てこないので、これではなかなか逆に、市民の皆さんにもわかりづらいので、ここについては、今後、検討してまいりたいと答弁をした記憶がございます。
  今、所管課長が申し上げたように、検討指示をいたしましたが、なかなか数値で指標としてあらわせるものが簡単に見当たらないという中で、とりあえず、本来であれば、これまで財政白書については、隔年作成で配布させていただいていましたけれども、では、白書については、毎年つくって、これは数値ではありませんし、冊子ですから、相当読み込むのに時間もかかって、ぱっとわかるものではありませんが、これを見ていただくのが一番、当市の財政実態がよく理解していただけるだろうということで、所管も予算編成のさなかで大変人手がない中でありましたけれども、何とか督励しまして、財政白書をつくっていただきまして、今後については、これを毎年、発行することによって、できるだけきちんと正確に、当市の財政実態をお知らせしていきたいと思っていますし、指標についても、先ほど、所管課長が申し上げたように、検討を断念したわけではなくて、今後もそこは模索をしながらいきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
○田中委員 確かに財政白書、冊子をつくるということは大変結構なんですけれども、なかなか実態としては、市民の皆さんの目に触れていただくというのは、なかなか難しいと思うんです。そういう点では、市報とかホームページだとかという形で、どなたでも見られる方法ですね。ただ、市報で財政白書を全部掲載するわけにはいきませんので、簡潔にして明瞭というのか、そういう内容があればいいなと思っているんですけれども、ぜひそんなことで努力していただきたいんですけれども。
  何かその辺の目標、いつごろまでにそうしたいな、みたいなものはあるんでしょうか。
△野島財務部長 おっしゃることはよくわかるんですが、非常に難しいです。ずばっと主張出してということにはなかなかいかない。その目標という話なんですけれども、手当債の関係もありますし、特に、21年度の中で、その辺を含めた財政健全化計画をつくることになっておりますので、そこも含めて検討させていただきたいなということです。
  白書はホームページで出ております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 山川委員の質疑に対する答弁で、大体90日の根拠はわかったんですけれども、出納閉鎖から8月末までということで3カ月ということなんですけれども、私は、今回のことで地方財政健全化法の施行に伴って、監査条例を改正した自治体というのを、検索して調べてみたところ、ランダムに見ていたんですけれども、そうすると、提出期間に差があるということに気づきました。
  例えば、所沢市は60日以内、中央区も60日以内、福島県は40日以内、川越市は60日以内、北本市に至っては30日以内になっているんです。ざっとしか見ていないんですけれども、見た限りでは90日というのはなかなかなかったんです。さっき、決算の話もありましたけれども、年々、各自治体、決算審査とか決算特別委員会、前倒しにどんどんしてきています。その関係で、どんどん早目早目ということでやってきていると思うんです。当市においても、どんどん早くなってきていますけれども。
  そういう意味で、監査期間、今回の地方財政健全化法の施行に伴う監査期間ですけれども、90日というのはどうなんですかね……考え方として、今後これでいくのかどうなのか、適切なのかどうなのかというのを、もう一度、お考えをお伺いしたいのですが。
△神山監査委員事務局長 まず、長さという点につきましては、かなり膨大な量を審査し、また、決算審査と並行して作業が行われるということで、やはり十分な期間がまず必要であると、認識はしております。
  それから、実際の審査の期間を見てみますと、5月末で出納整理期間が終わったといって、6月1日には、多分、審査の依頼が来ないというのが実態でございます。
  また、議会のほうに決算審査の附属資料ではありませんけれども、そのときに間に合わせて、意見を出すという考えでおりますけれども、そうしますと、実際には、8月15日前後には意見をまとめなければいけない。ですから、実質的には1カ月半とか、実態はそうなっていくんだろうなと思いますが、建前上の期間といたしまして、3カ月をとらせていただいているというところでございます。
○薄井委員 審査はしっかりやってもらわなければいけないので、それは期間あったほうがいいんですけれども、90日という期間を考えるときに、例えば、現在の東村山市の監査体制だから90日なのか。要するに、人員の問題とかその辺で、もう少し拡充すれば、90日ではなくても、例えば、極端な話、30日でもできるのか。その辺の考え方なんですけれども。
△神山監査委員事務局長 御案内のとおり、指標については4つございます。これは、縦に審査をするということではございませんので、例えば、1人でやるところを4人いれば4分の1になるかどうかは別としても、かなり短縮はできるだろうと考えますけれども、いずれにしても、決算の内容の審査が終わって、その審査がある意味で正しいかどうかというのを、ある程度土台にしまして、財健法のほうの審査に移行しなければならないという、ある部分では縦に並べなければいけない部分もございますので、必ずしも体制だけでできるかといわれても、ちょっと難しいかとは思います。
○薄井委員 この件に関しては市長に聞きたいんですけれども。
  例えば、私が驚いたのは、北本市の30日というのはどういうことなんだろうと、思うんです。それでちゃんと審査できるのかというのは、ある意味思ったりもするんですけれども。ただ、そんなにできないことを条文にはしないと思うので、30日だから雑だということも言えないと思うんです。やり方とか、いろいろあると思うので、その辺は、体制、人員を含めて、ぜひ検討していただきたいなと思います。これは、要望として言わせていただきます。
  2点目なんですけれども、例えば、中央区なんかは、昨年3月に、今回のような条例の改正を行っていて、ほかの自治体でも、昨年中に改正しているところが、結構多く見受けられたんですけれども、東村山市がこのタイミングで改正するというのは、これはなぜなんでしょうか。
△神山監査委員事務局長 御案内のとおり、財健法の施行期日を定めております、附則第1条ただし書きがございます。このただし書きの政令が、平成19年12月28日に公布されました。
  したがいまして、今の御質疑は、平成20年3月議会、去年の議会で改正できなかったのかという御質疑で、答弁をさせていただきたいんですけれども、平成20年3月の時点では、この財健法による指数の算定の方法、及びそのチェックの仕方などが全く示されておりませんでした。これらが明らかになってから、言葉を換えますと、一度審査をしてみて、どういった問題点とか、どういった流れ、どういったやり方というのが明らかになった段階で、期間を定めることが妥当であろうということを考えまして、この議会でお願いをしているところでございます。
○薄井委員 3点目なんですけれども、確認なんですけれども、つけ加えて第8条の最後に、ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りではない、とあるんです。ほかの条文とかを見て、ないケースも結構あったりするんです、この一文が。一応、うちの政策法務がその辺をちゃんとチェックして、この一文を入れたと思うんですけれども、入れたということは、何かやむを得ない事由というのを想定されてということだと思うんですが、どういうことが想定されるんでしょうか。
△神山監査委員事務局長 現段階では、想定している内容はございません。
  ただ、去年の事例で申し上げますと、判断比率等の算定方法が、8月になっても変更されているような事態がございました。これは、市長のほうから審査に付されても、指数が変わってしまうと終了することができないということが、現実的にございました。そういったことを想定して、ただし書きを入れさせていただいた。例えば、天変地異による問題とか、あるいは、新型インフルエンザが該当になるかどうかどうかわかりませんけれども、そういった内容を考慮した中で、やむを得ない事由というところを考えているところでございます。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第18号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時28分休憩

午後2時41分再開
◎島田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題7〕19請願第4号 「地球温暖化防止東村山宣言」制定に関する請願
◎島田委員長 19請願第4号を議題といたします。
  質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  本請願を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、本請願は採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題8〕19請願第10号 憲法第25条「生存権」を真にいかすために市民税、国民健康保険税に関する
              請願
◎島田委員長 19請願第10号を議題といたします。
  質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  本請願を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手少数であります。よって、本請願は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題9〕19請願第11号 公共事業における賃金等確保法(公契約法)制定を国に意見書を求めるための
              請願
◎島田委員長 19請願第11号を議題といたします。
  質疑、御意見等ございませんか。
  田中委員。
○田中委員 これにつきましては、私のほうで、前に付託された当時、市として公契約条例制定についての準備、どんなふうにしていますかと質疑したことがあるんですけれども、その後、どんな状況に達しているのか、その辺伺いたいんです。
△野島財務部長 前もお答えさせていただいたんですけれども、公契約、国分寺の状況なんかもいろいろ確認しながらという形なんですけれども、はっきり言って国分寺のケースは今現在、進んでいないということを把握しております。
  うちのほうの検討は、より公契約というよりも、この間の議会の質疑の中でもありましたけれども、総合評価方式なんかも、このところで5市ぐらい出てまいりましたので、この辺も含めて検討していきたいという状況でございます。
○田中委員 今後、引き続き検討していくということですか、条例制定に向けて。
△野島財務部長 条例化とまでははっきりは申せないんですけれども、その辺も、5市ぐらい出てきたところですから、この間の議会の中でお話しさせていただきましたけれども、一つには、競争性を担保してやっていくという形で、入札金額と裏腹になる面もありますので、その辺も含めて研究をしていきたいなということなんです。
○田中委員 これは、公共工事の契約に関する事務だけではないんです。要するに、今、ワーキングプアとかいろいろあるではないですか。低賃金で働かざるを得ない部分があるわけで、それを地方自治体がそういうことを避けるために、いわゆる低賃金で働かざるを得ない部分、公共事業としてやるということですから、それを避けるために、いわゆる学校給食の調理員の人たちですとか、あらゆる民間委託だとか、そういった部門に適用すべきだという考え方があるわけです。ですから、いわゆる契約だけの問題ではないということで、ぜひその辺も含めて、底上げを図るために考えていただきたいと思います。
◎島田委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  本請願を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 可否同数であります。よって、委員会条例の規定により、委員長が本件に対する可否を採決いたします。
  委員長は、本件について不採択とします。よって、本件についてはさよう決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題10〕19請願第27号 「憲法九条第1項、第2項堅持を求める意見書」の提出を求める請願
◎島田委員長 19請願第27号を議題といたします。
  質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、討論に入ります。
  討論ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 19請願第27号につきまして、自民党・自治クラブは、不採択であります。
  その理由でございますけれども、請願事項におきまして、憲法第9条第1項につきましては、私どももこの条項につきましては異論はございません。
  第2項につきまして、私ども自由民主党におきましては、現在、党内におきまして、意見の集約を行っているところでございますけれども、一定の議論が成立しておりませんので、私どもも不採択とするところでございます。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。田中委員。
○田中委員 請願第27号ですけれども、採択の立場で討論したいと思います。
  この憲法9条というのは、憲法制定後の日本の平和を守ってきた極めて大切な条項でございまして、憲法25条、人間としての生存権とかといったことも含めまして、平和を守ってきたということでございますが、これは今、非常に厳しい局面に立たされているということは、どなたも認識されていると思うんで、これは、引き続き9条1項、2項、堅持、当然のことだと思います。
  以上の理由で、採択といたします。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 本件請願については、憲法9条の最も大事な第2項堅持ということが明確にうたわれており、陸海空軍その他の戦力、これを保持しないという、世界を見てもコスタリカ、及びこの我が国の憲法以外にはうたっていない、世界に誇れる、時代を先取りした規定であるということを、強く指摘し、世界じゅうにこれをむしろ受け入れてもらうような、そういう努力を政府においてもすべきであるという、そういう観点に立って、本件請願を採択とすべしという討論を行いました。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。山川委員。
○山川委員 19請願第27号について、公明党を代表して討論に参加いたします。
  公明党は、憲法9条に対しては、堅持ではなく加憲の立場をとっております、憲法について。この請願に対しては、賛成の、採択の立場をとりますけれども、公明党は、丸々そのまま採択という内容でなく、加憲の立場からというこの立場を明らかにして採択といたします。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本請願を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、本請願は採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題11〕20請願第12号 食料の安全確保のため、国に「六ヶ所核燃再処理工場」稼動の見直しを求め
               る意見書の提出を求める請願
◎島田委員長 20請願第12号を議題といたします。
  本件については、前回、調査要望が出されていました。調査結果につきましては、既に各委員に配付されていますので、審査の参考になさってください。
  質疑、御意見等ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 私は、資料の請求については賛成をしなかったんですが、その必要はないという、明らかであるからという意味であったんですが、提出されていますこの資料を見ても、当該の六ヶ所村自身はともかく、岩手県の多くの町が、これはいかんというような、そういう請願ですね、意見書を必要とするというような審議の結果も出ているようでありますので、明らかであると思うんですが。
  これは、所管に対して質疑するということじゃなくて、意見の表明でいいわけですね。ということで、この提出された資料を見ても、当該はともかく、非常に危惧をしているというのが、近隣の岩手県の各市でも出されている。ということで言うと、これはやはり問題視している自治体がかなり多いということが、はっきりこれを見ても言えるということでありますので、補助金が投下される当該の村はともかく、今のような申し上げたような事情から見ても、これはきちんと採択の立場で、意見書なりを出していくという必要があるように思いますので、その件に関して、討論は行いませんので、お伝えしておきたいと思います。
◎島田委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、討論に入ります。肥沼委員。
○肥沼委員 20請願第12号につきまして、自民党・自治クラブは、不採択でございます。
  その理由でございますけれども、今までいろいろ質疑がありましたけれども、また資料もたくさんあります。そういう中で、エネルギー政策の視点から考える必要性があるだろうと思っております。まず、現在は原子力が約20%程度ではないかと思っておりますけれども、全体のエネルギーの中で化石燃料におきます比重が、現在は高いわけでございますけれども、この点につきましては、将来におきまして、枯渇の危惧もされるというところもございますし、また、燃やすことによりますCO2の発生、地球温暖化の関係もやゆするところでございます。
  このような中、この原子力発電を、やはり国の政策の中の位置づけ、将来的な産業の発展、そういうものを踏まえたとき、また、国民の生活上の観点からも、やはり核原子力のエネルギーというのは当然必要なことだろうと思うところであります。
  また、この再処理工場のことでございますけれども、先ほど申し上げました資源の再利用、また、有効活用ということで、少ない資源で、やはり日本といたしましては、産業なり国民生活の向上を図っていく上に、ぜひとも必要な施設であるわけでございますから、また、この請願によりますところの危惧されるところ、この点についても、十分、技術におきましては信頼性があるものと考えます。
  以上の理由におきまして、この請願に対します私どもの考えといたしましては、不採択ということでございます。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。田中委員。
○田中委員 請願第12号ですけれども、採択の立場で討論させていただきたいと思います。
  その前に、事務局に急遽、他市の請願、陳情等の審議状況を調べていただきまして、忙しい中ですけれども、提出していただきまして、ありがとうございました。
  これは、矢野委員も言っておりましたけれども、岩手県では、提出されたところは、ほとんどが採択ということでございまして、やはり東北近県では、この六ヶ所核燃再処理工場が大変危険性が高いということで、危惧している一つの証明ではないかと感じたところでございます。
  いろいろ、この六ヶ所関係について詳しい方にお聞きいたしましても、今、核施設、安全神話というのがありましたけれども、安全神話が成り立たないことが、この間の柏崎・刈羽原発で証明されましたし、そういう中で、仮に故障だとか、それから排水が、今、川を通じて海水に溶け込むようになっているそうですけれども、そうしますと、いわゆる放射能汚染が心配されて、海産物がほとんど食膳に上らせることができない、そういう形になってしまうということで、これは近県の問題ではなくて、やはり請願で言っているように、この日本全体の食の安全です。
  それから、今、地球規模でいうところの環境保全、そういった面からも逆行しているのではないかと思うんです。今、ドイツなどでは、原発をやめようという動きがあるくらいですから、それから見ましても、この施策は今の日本にとっては、極めて危険性の高いものではないかと思います。
  東京電力その他の電力会社、これは安全性が高いということは、もちろん宣伝するとは思いますけれども、そういう中で、我々国民がとるべき立場というのは、大体そういう方向ではなくて、やはり見直し、あるいは中止、そういう方向にいかなければいけないと思います。そういう意味で、この請願項目にありますように、食の安全を確保するため、膨大な放射能を放出する六ヶ所核燃再処理工場の稼動見直しを求める意見書を、内閣総理大臣、その他関係閣僚に提出するということで、請願に賛成です。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。山川委員。
○山川委員 20請願第12号について、不採択の立場から、公明党を代表して討論に参加いたします。
  この内容の前半にあります、日本の食料自給率が40%で、ともかく国の食料の安全確保のために働いていただきたいということは、これは反対する人はだれもいないと思うんです。ただ、今回の請願の趣旨であります、六ヶ所の再処理工場稼動が見直しということになりますと、国のエネルギー政策や、それから対案がまだ出されていないような状況で、東村山市として国に意見書を提出するということは、大変に重大なことでありますので、この委員会で採択と決めていいものかどうかというところが、まだ議論がされておりません。
  今回、この委員会がここで終わりということでございますので、まだ結論というか、採択をするかということになると、不採択という立場から、討論に参加させていただきます。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。木内委員。
○木内委員 20請願第12号について、民主・生活者ネットワークは、採択すべきとの立場から、討論をいたします。
  今回の請願にも書かれておりますけれども、核燃料再処理工場は、現在、試運転の段階とはいえ、いまだその安全処理の技術が確立されていない。さらに、これまで日本原燃は、16回の延期をするという、いわゆるトラブルが続いております。さらに、食の安全性の懸念、そしてまた、最近これは新聞報道されましたけれども、これは昨年ですか、その再処理工場の直下に活断層がある可能性があると、指摘されております。
  よって、本請願を採択すべきといたします。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 地元のチカラは、本請願を採択すべしということで、討論させていただきます。
  私自身は、原発そのものには反対の立場にあります。ただ、原発は現に、肥沼委員もおっしゃったように、現在の電力の20%を担っています。そういった中で、無視できない存在ではありますが、そういった原発を推進している側の人間ですら、請願者からいただいた資料によりますと、河野太郎さんなんですが、原発はともかくとして、六ヶ所村の再処理工場に関しては、まだその流れができていない。ここで再処理したところで、次に向かえない、次がない、結局そこでとまってしまう。まだ時期尚早ではないか、そういう意見もあります。
  私は、今回の請願を考えるに当たって、自分の考え、自分が原発反対ということを仮になしにして、原発推進派として考えて、いろいろ調べてみましたけれども、やはり議会事務局のほうで調べていただいた審査資料を見ましても、近隣市のほうで請願を採択しているということは、結局、稼動した場合の風評被害を非常に恐れている。結局、安全だと片方で言っていて、安全ではないと言う。まだはっきりしないというか、実際には稼動していないですし、その影響はわかっていない。そういう状況で、では消費者はどういう判断をするか。それを考えたときに、買わない方向に行くのではないか、そういうことを恐れているんだと思います。
  だから、そういう意味でも、時期尚早だと私は思いますので、いろいろな立場から自分なりに検討してみた結果、やはりこれは請願を採択して意見書を出すべきだと思いますので、それをもって討論とさせていただきます。
◎島田委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本請願を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、本請願は採択とすることに決しました。
  次に進みます。
  以上で、政策総務委員会を閉会いたします。
午後3時7分閉会

 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

政策総務委員長  島  田  久  仁

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〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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平成21年・委員会

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