第2回 平成21年6月8日(生活文教委員会)
更新日:2011年2月15日
1.日 時 平成21年6月8日(月) 午前10時10分~午前11時27分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎島崎よう子 ○清沢謙治 矢野穂積 肥沼茂男
駒崎高行各委員
1.欠席委員 木内徹委員
1.出席説明員 金子優副市長 森純教育長 大野隆市民部長 榎本和美教育部長
武田猛市民部次長 曽我伸清教育部次長 高柳剛課税課長
田澤正彦課税課長補佐 高橋道明市民税係長
1.事務局員 田中憲太局長心得 南部和彦次長補佐 村中恵子主任
1.議 題 1.議案第43号 東村山市税条例の一部を改正する条例
2.特定事件の継続調査について
午前10時10分開会
◎島崎委員長 ただいまより生活文教委員会を開会いたします。
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◎島崎委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎島崎委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
この際、お諮りいたします。
議案第43号に対する質疑、討論及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島崎委員長 可否同数であります。よって、委員会条例の規定により、委員長が本件に対する可否を裁決いたします。
委員長は、本件について賛成とします。よって、本件についてはさよう決しました。
委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。なお、質疑、答弁の方に申し上げます。質疑、答弁は簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時12分休憩
午前10時14分再開
◎島崎委員長 再開します。
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〔議題1〕議案第43号 東村山市税条例の一部を改正する条例
◎島崎委員長 議案第43号を議題とします。
補足説明があればお願いします。市民部長。
△大野市民部長 議案第43号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律案が、第171回国会において再可決、成立し、平成21年3月31日に公布されました。また、関係政省令も同日に公布されております。これに伴い、4月1日に施行されるものにつきましては、既に専決処分をさせていただき、4月の臨時議会において報告させていただきました。また、施行期日が6月4日のものにつきましては、4月の臨時議会において市税条例の一部改正をさせていただきました。
今回につきましては、施行期日が平成22年1月1日以降のものにつきまして、市税条例の一部改正をお願いするものであります。
改正の内容といたしましては、個人住民税における住宅ローン特別控除の創設及び土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の創設に関する規定の整備が主なものとなっております。
市税条例の主な改正内容につきまして、配付させていただきました資料の新旧対照表により説明させていただきます。
初めに、新旧対照表の13ページ、14ページをお開き願います。
附則第15項の10でございますが、個人住民税における住宅ローン特別控除が創設されたことに伴い、現行の税源移譲に伴う住宅ローン特別控除で規定されておりました住宅ローン特別控除申告書に関する特例を削除するものであります。
次に、附則第15項の10の2でございますが、個人住民税における住宅ローン特別控除が創設されたことに伴い、条文を追加するものであります。なお、個人住民税における住宅ローン特別控除の具体的な内容につきましては、平成21年度から平成25年までの入居者で、所得税の住宅ローン特別控除の適用者に対して所得税から控除し切れなかった住宅ローン控除額を、個人住民税の所得割控除するものであります。
次に、附則15項の10の3でございますが、新たに創設されました個人住民税における住宅ローン特別控除の適用を受ける場合の条件を規定しております。
次に、17ページ、18ページをお願いいたします。
附則第21項でございますが、個人住民税において土地等の長期譲渡所得に係る特別控除が創設されたことに伴い、規定を整備するものであります。
以上、大変簡単な説明で恐縮ですが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎島崎委員長 補足説明が終わりました。これより質疑に入りますが、本件は議案第43号、東村山市税条例の一部を改正する条例について審査するものでありますので、効率的な運営を行うためにも、議題外にわたる質疑は行わないようにしてください。また、答弁者も議題外の質疑に対する答弁は必要ありませんので、このことに留意して答弁されますように、それぞれ御注意申し上げておきます。
質疑ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 何点かお伺いさせていただきます。
今回のこの改正につきましては、国の経済対策、こんな景気低迷の中での一つの浮揚策とでも言っていいのかわかりませんけれども、そういう位置づけがされているのかなとは思っているところでございます。
それで、これから順次お伺いさせていただきたいと思います。
まず、①でございますけれども、今回の住宅ローン特別控除が創設されたわけですけれども、今まで住宅政策として住宅ローンの控除があったわけですけれども、従来と、それから、今度創設される住宅ローン特別控除、この違いについてまずお伺いさせていただきたいと思います。
△高柳課税課長 従来の制度は、税源移譲前後に納税者の負担に変更が生じないようにするために、税源移譲前に入居した方、平成11年から平成18年までに入居した方のみを対象とする、経過的な位置づけの制度でありました。今回、創設されました制度につきましては、現在の厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資の活性化を図るため、所得税の住宅ローン特別控除について、最大控除可能額を過去最大水準まで引き上げるとともに、中・低所得者層の実効的な負担軽減を図る観点から、所得税から控除し切れなかった住宅ローン控除額を個人住民税から控除するものであります。
○肥沼委員 ②をお伺いさせていただきますけれども、創設された住宅ローン特別控除の対象と控除期間、補足説明の中で出てきたかとは思いますけれども、もう一度お伺いできればと思います。
△高柳課税課長 対象者は平成21年から平成25年までに住宅に入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用がある方となります。控除期間につきましては、所得税の控除期間が10年でございますので、個人住民税におきましては、平成22年度から平成35年度までが適用期間となります。
○肥沼委員 ③に移らせていただきます。
個人住民税における住宅ローン特別控除、この額なのですけれども、控除額の算出はどういうふうになっているのか、お伺いをいたします。
△高柳課税課長 個人住民税の控除額は、所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税におきまして控除し切れなかった額となりますが、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の額の5%となります。税源移譲による影響額を考慮して、最高9万7,500円としているものでございます。
○肥沼委員 ④に移らせていただきます。
先ほどの説明で、控除額が過去最大だということで、具体的に例を挙げていただいて、どのぐらい控除されるのかをお聞きしたいのですが。
△高柳課税課長 平成21年から平成25年までの間に入居した場合が対象になりますが、入居した年により、借入金の残高上限が変わりますので、平成21年及び平成22年に入居した場合で申し上げますと、所得税につきましては控除期間が10年間、借入金の残額上限が5,000万円、控除率は1.0%となりますので、5,000万円の1.0%で年間50万円、10年間で500万円が最大の控除額となるものであります。所得税から全額控除できない方につきましては、今回の改正により個人住民税からも控除できるようになりました。なお、借入金の残高上限につきましては、居住開始年ごとに異なりますが、平成21年及び22年が5,000万円、23年が4,000万円、24年が3,000万円、25年が2,000万円となっております。
○肥沼委員 ⑤に移らせていただきます。
認定の長期優良住宅、200年住宅と言われているものですけれども、この場合、控除額はもっとよくなるかという意味なのですけれども、もっと控除される額が大きくなる、そういうことなのでしょうか。
△高柳課税課長 平成21年から平成25年までの間に、認定長期優良住宅に該当する家屋に居住した場合が対象になりますが、居住した年により、先ほどと同じく借入金の残高上限が変わりますので、平成21年から23年に入居した場合で申し上げますと、所得税につきましては、控除期間は10年間、借入金の残高上限が5,000万円、控除率は1.2%となりますので、5,000万円の1.2%で年間60万円、10年で600万円が最大の控除額となるものであります。
先ほど申し上げました一般住宅に比べまして、控除率が多くなるようになっております。また、個人住民税の適用につきましては、一般住宅と同様になっております。
なお、借入金の残高上限につきましては、居住開始年ごとに異なりますが、平成21年から23年までが5,000万円、24年が4,000万円、25年が3,000万円となっております。
○肥沼委員 ⑥でございますけれども、従来の住宅ローン特別控除、これを受けるためには、市のほうに申告か何かが必要だと伺ったのですけれども、市民の皆さんが毎年申告となると、負担というのでしょうか、当然負担という負担ではないとは思いますけれども、控除を受けるのですから、ただ、市のほうに来ていただいて手続をするわけですけれども、こういう点も、今回の改正ではどうなったのかお伺いしたいのですが。
△高柳課税課長 今回、個人住民税における住宅ローン特別控除が創設されたことに伴いまして、納税義務者や市町村の負担を軽減するため、給与支払報告書等が所要の改正を行う予定でありますけれども、給与支払報告書によって、市町村が控除額を算出するのに必要な住宅ローン特別控除可能額や居住年月日の情報が把握できるようになるため、市町村に対する申告は不要となるものであります。なお、従来の住宅ローン特別控除の対象の方も、原則申告が不要になります。
○肥沼委員 ⑦に移らせていただきます。
まず、この控除の、先ほどからお話しいただいていますように期間があるわけですけれども、例えば住宅ローンなんていいますと最大35年ぐらいでしょうか、そのような期間で借りられるケースというのは多いと思うのですけれども、そうしますと、例えば大分前に住宅ローンを借りて、今も返済をしている、そういう対象の方。また、それから、ここでこう改正されるということで、例えば借りかえるということであれば、またそれは違うのかな。例えばこちらで借りていたのをこちらのところで、金融機関で借りかえる。そういうふうなことはどうなのかなということあるのですが、例えば従来からずっと借りていた対象者は、この特別控除の選択といいますか、これに変えることができるのかどうかなのですが。
△高柳課税課長 今回の改正により、従来の住宅ローンの特別控除の対象者、平成11年から平成18年に入居の方になりますけれども、その場合の方も、今回創設されました住宅ローンの特別控除の対象となりますので、そういう方は特段申告をいただく必要はございません。しかしながら、所得の種類によっては、新しい規定の控除限度額が厳密に計算した税源移譲額より小さく、これまでの制度よりも不利になる場合もあり得るため、従来の規定の適用を受けたい場合につきましては、従来どおり市町村に申告することにより、その適用を受けることが可能となっております。
○肥沼委員 例えば市民の方がわからないというケースが、例えば金融機関なんかで、いや、今度こう変わりましたから、では、こういうふうに役所へ行って、手続といいましょうか、してくださいとかというケースがあればわかるような気がするのですけれども、これ恐らく気がつかないケースもあるのではないかなと思うのですが、こういうことは、例えば市のほうで周知をしてくれるのか、例えば市報なんかでお知らせをしてくれるとか、そういうことはどうなのでしょう、考えておられますでしょうか。
△高柳課税課長 市民の方に対する周知は必要と考えておりまして、基本的には市報、ホームページ等とあわせまして、年末に特別徴収事業者へ送付する賦課関係資料に文書を同封することや、年末調整説明会等での説明なども考えております。
○肥沼委員 ⑧にいきます。
先ほど期間の御説明ございました。例えば11年から18年、21年から25年というお話がございました。そうすると、19年、20年の場合、これはどうなってしまうというか、従来の形でまた選択もできるというお話ですけれども、この19年、20年の場合は控除の対象なのか、また、対象にならないのか。また、なぜそうなってしまうのかというのをお伺いしたいと思います。
△高柳課税課長 平成19年及び20年の入居者につきましては、所得税におきまして、税源移譲による所得税額の減少に配慮した特例が設けられておりまして、一定の対応はなされているところであります。
また、若干補足させていただきますと、1年間の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に引き延ばして、税源移譲による影響がないような形の制度を選択できるように、所得税のほうでなっております。
○肥沼委員 ⑨でございます。
住宅ローン特別控除、ローンを組んでいる方には大変朗報だとは思いますけれども、市税収入としていただいているほうとしましては減るわけですね、市税収入減っていってしまうわけですけれども、この場合、経済対策としての位置づけがあるわけですから、例えば国のほうで財政措置というのでしょうか、そういうのは国のほうが考えてくれるのかどうか。
△高柳課税課長 住宅ローン特別控除に伴う減収額につきましては、全額国費、減収補てん特例交付金により補てんされることになっております。
○肥沼委員 ⑩です。最後でございますけれども、附則第21項、これ長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例、これも改正されるということで、具体的にどういうふうに改正されるのか、それをお伺いします。
△高柳課税課長 現下の経済状況を踏まえ、土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を推進する観点から、土地等の長期譲渡所得にかかわる1,000万円の特別控除が創設されました。具体的に申しますと、平成21年及び平成22年の2年間に取得する土地等を5年を超えて所有した上で譲渡した場合には、その譲渡所得から1,000万円を控除するというものであります。そのため、平成27年以降の譲渡が適用対象となりますので、個人住民税の課税の影響が出てまいりますのは、平成28年度以降となるものであります。
◎島崎委員長 ほかに質疑ございませんか。駒崎委員。
○駒崎委員 公明党を代表して、議案第43号、東村山市税条例の一部を改正する条例に対しまして、質疑をさせていただきます。
1点目です。全体としてということで、今、補足説明、また、さきの委員からさまざまございました。当改正にかかわる国の税制改革のポイントを伺いたいと思います。
△高柳課税課長 今回の条例改正の主な内容といたしましては、個人住民税の住宅ローン特別控除が創設されたことがあります。これは平成21年度の税制改正におきまして、国の生活対策に基づき、思い切った減税策が講じられたためであります。
国の生活対策におきましては、具体的施策の重点分野の一つといたしまして、地方の底力の発揮が掲げられておりますが、その中で住宅投資、防災強化対策の一つといたしまして、住宅ローン減税の延長・拡充等が掲げられております。このことに伴いまして、個人住民税の住宅ローン特別控除が創設されたわけであります。
○駒崎委員 先ほどもございましたが、この改正の前と後での、先ほど今回の借入限度額等、また控除率等も大きくなったということでございますが、その改正前の状況も御説明いただけるとありがたいのですが。
◎島崎委員長 休憩します。
午前10時38分休憩
午前10時39分再開
◎島崎委員長 再開します。課税課長。
△高柳課税課長 従来の住宅ローンの特別控除の実際の数字で申しますと、20年度につきましては2,884人、市民税の影響額といたしましては1億785万9,000円ということになっております。
○駒崎委員 もう少し単純で、いわゆる今回最大5,000万円の借入金だったわけですが、従前の制度での限度額とか、その辺を伺おうと思ったのですが、結構です。
2点目です。今回の改正、全体としてですので、先ほど御説明いただいた2点、また、3点の改正ですが、市民に新たに負担を求めるような内容はないように思えます。また、メリットが大変に大きいと認識しているわけですが、市にとってはどうなのかを伺いたいと思います。
(1)です。先ほども少し出ましたが、この減税の影響額をどの程度と見積もっていらっしゃいますでしょうか。
△高柳課税課長 減税の影響額につきましては、従来の制度は経過措置であることから、現状の所得税における住宅ローン控除対象者の抽出から、一定の推計をすることは可能でありましたが、新制度におきましては、現下の経済状況の中で、対象となる住宅投資対象者を推定することは、現段階では困難なところであります。
なお、新制度の適用は平成22年度の個人住民税からとなりますので、来年度予算編成までにさまざまな情報を駆使して、影響額を算出してまいりたいと考えております。
○駒崎委員 (2)になりますが、今改正によりますシステム改修の必要性はないのでしょうか。それがあるとすれば、どの程度の工数を見込まれていますでしょうか。
△高柳課税課長 税額の算出におきましては、基本的には給与支払報告書の記載事項をもとに、電算システムにより税計算することになりますので、一定の改修を行う必要はありますが、旧支払報告書の様式及び事務手続の詳細がまだ確定しておりませんので、現段階では作業工数等は明確になっておりません。
○駒崎委員 まだわからないということですね。
(3)です。先ほど肥沼委員のほうからございまして、御説明いただきました国の穴埋めと申しますか、補てんですが、減収補てん特例交付金によるということで、私、通告ではちょっと違うことを書いたとは思うのですが、こちらの減収補てん特例交付金が交付されるまでの時間的な流れを御説明いただけますか。
△高柳課税課長 今回の改正に伴う減収分の補てんといたしましては、今お話ありました減収補てん特例交付金で交付されることになっておりますが、平成22年度の個人住民税から適用となりますので、詳細はまだ未定でございますが、恐らく現行の住宅ローン特別控除と同じ仕組みになると思われますので、現行の仕組みで簡単に説明させていただきます。
交付時期は、当該年度の4月及び9月となっております。4月分につきましては、前年度の実績等によりまして、概算で交付されるものであります。9月分につきましては、5月に行われます住宅借入金等特別税額控除額に関する調べに基づき、確定しました減収額から、4月に交付されました額との差額が交付されるものであります。
○駒崎委員 今まで全体として伺ってきたのですが、個別というか、私自身はこの住宅ローン減税の関係と長期譲渡所得の特例と、あと一応、特定管理株式等ということでの3点触れているんですが、その1点目です。住宅借入金等特別税額控除について伺います。
1番目は、先ほど少し出ましたので結構でございます。
2番目として、先ほどございました最大の借入限度額等の御説明はあったわけですが、実際に5,000万円まで住宅ローンを組んでいる御家庭が多いかとかと考えますと、少し多過ぎるかなという形に思えます。そういった意味では、平均的な世帯において当改正によってどの程度減税額が増加するのか、伺えればと思います。
△高柳課税課長 今回の制度による減税額をモデルケースで説明させていただきます。
配偶者と子供2人を扶養する年収、給与収入700万円の方で、前提条件といたしまして、所得税が16万5,500円、住民税が29万3,500円という条件になりますけれども――が平成21年に新たな住宅を購入し、住宅ローンの年末残高が4,000万円であった場合ということで試算をさせていただきました。
その場合でありますと、所得税で40万円の控除が可能となります。しかしながら、この方の場合は、所得税額全額が控除となり、所得税で控除し切れなかった額が23万4,500円ありますので、そのうちから住民税のほうで控除される条件が9万7,500円となっておりますので、実際お支払いいただく税額が19万6,000円となります。
もう一回整理して申し上げますと、単年度で申しますと、本来は所得税と住民税の合計で45万9,000円であった税額が、新たな制度によりまして26万3,000円軽減され、税額が19万6,000円となります。総額につきましては、給与収入額の変更がなく、住宅ローンの年末残高が毎年100万円減少すると仮定して算出いたしますと、10年間で本来は所得税と住民税の合計で459万円であった税額が、新たな制度によりまして263万円軽減され、最終的に税額が196万円となるものであります。
○駒崎委員 大変効果が大きいということがわかりました。
3点目、先ほど出ました申請の手続については、割愛いたします。
また、4点目も、平成19年、20年の扱いについて伺おうと思ったのですが、さきの委員からございました。
ただ、ここで、いわゆる従前の制度適用の方、先ほども10年、また、15年選択をされている方と御答弁があったわけですが、こちら、その切りかえの、例えば税率についても、たしか従前ですとさまざまあるのでしょうが、例えば10年の場合も7年から10年ですと0.6%ですか、さきの制度ですと。そうすると、無条件に変更が可能なのかどうかとか、その辺の考え方って何かございますか。その方の、住宅ローン減税受けていらっしゃる方の選択で、自由に新制度にもできるのかということを伺いたいのですが。
△高柳課税課長 基本的には、もともと住民税の住宅ローンの対象の方は、平成11年から18年まで入居された方、並びに、今回新設されました平成21年から平成25年までに入居された方が対象になりますけれども、従前の平成11年から18年までに入居されていた方は、既に従来の制度で住宅ローン特別控除の対象になっておりますけれども、その方々は特に申告をしないと、無条件で新しい、創設された制度に基づく課税ということでなります。そのため、特に申告する必要はございません。
ただし、特異な例で、従前の制度のほうが控除額が大きくなるという特異なケースの方につきましては、従来同様申告をしていただく必要がありますが、それ以外の方は原則申告不要となっております。
○駒崎委員 私自身が考え方が違うのかもしれないのですが、例えば平成12年、13年ぐらいに住宅ローン控除を受けた方は、7年目以降に入っていますので、住宅控除率は0.5%ですか――に落ちている状態ですね。その方が何もしないでいると、今回の法改正の国の住宅ローン減税全体の話ですが、1.0%一律になるわけですね。そうすると、控除率が0.5から1%に上がると考えてよろしいのでしょうか。私が勘違いしていれば、そう言っていただければ結構ですが。
△高柳課税課長 従前の制度は、税源移譲に伴うものということで、今回の景気対策のものとは若干異なっておりまして、今回創設された、申告とか、そうしなくて済むというところは対象になりますが、率につきましては、それぞれもとのところが適用されて、申告が不要になるとか、そういった部分が移行されるということで考えております。
○駒崎委員 私自身の勘違いがあったと思います。
次なのですが、土地等の長期譲渡所得の特例について伺いたいと思います。
1点目、課税長期譲渡所得の算出方法について伺いたいと思います。
△高柳課税課長 長期譲渡所得の算出は、収入金額から取得費、譲渡費用等を差し引いて算出いたしますが、このたびの制度では、さらに特別控除として1,000万円を控除できるものであります。
○駒崎委員 これ私が、またこれもここに来るまでに勘違いをしていた項目で、100分の3ということでの算出になっておって、私が勘違いで申しわけないのですが、いわゆる100分の3が市、住民税の中でも100分の2が都ということでございますが、この辺の仕組みについて説明いただけるとありがたいのですが。
△高柳課税課長 地方税法の本法附則の第34条に、今お話あったような形で、都道府県民税としますと100分の2、第4項で市町村につきましては100分の3を適用するということがございますが、市・都民税合わせて、都民税の分も市町村のほうで一括徴収をしているという仕組みはございます。
○駒崎委員 2点目になります。長期譲渡所得の特例ですが、算出大変難しいと思うのですが、どの程度の譲渡が行われているか、また、今後行われると考えるか、伺いたいです。
△高柳課税課長 平成20年度の当初課税集計をもとに申し上げますと、分離長期譲渡所得のうち、一般所得分が259人で税額が1億7,724万8,000円、特定所得分が21人で税額が6,747万4,000円、経過所得分が21人で税額が846万9,000円となっております。
なお、今後の見込みにつきましては、21年、22年に取得され、5年超保有していなければいけないということから、現段階では算出することが困難と考えております。
○駒崎委員 大きな4番目になりますが、特定管理株式等というところで、特定保有株式ということでの追記があったわけですが、全体として、市ではどの程度の件数、また、金額となるかというのは押さえていらっしゃるものでしょうか。
△高柳課税課長 今回の改正は、特定管理株式が価値を失った場合に、その無価値化による損失を株式等の譲渡損失とみなす特例でございますが、その特例に平成21年1月4日において、特定管理株式であった株式で、同年1月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後に当該株式と同一銘柄の株式を売買していないことが証明されたものを追加するものでありますが、基本的に所得税の確定申告に基づくものでありますので、当市のほうで申しわけないのですが、件数等は把握しかねるところであります。
◎島崎委員長 ほかに質疑ございませんか。清沢委員。
○清沢委員 議案第43号について、若干質疑させていただきたいと思います。
前のお二方が丁寧にやっていただいたので、ほとんど理解したのですけれども、少し質疑させていただきます。
まず、住宅ローン減税の関連ですけれども、今回未曾有の経済危機に対して、不況対策ということで、過去最大規模の住宅ローン減税ということです。その経済波及効果について伺いたいのですが、もし市内でおわかりでなければ、全国でも結構ですので、経済波及効果についてまず伺いたいと思います。
△高柳課税課長 新たな住宅ローン減税は、平成21年から平成25年までに入居した方で、所得税の住宅ローン特別控除の適用がある方を対象にしておりますが、所得税から控除し切れなかった住宅ローン控除額につきまして、最高9万7,500円を限度に控除するものであります。経済波及効果につきましては、個人住民税におきましても、住宅ローン特別控除を行うことにより、所得税額の小さい中・低所得者にも減税効果が幅広く及ぶことになり、このことにより住宅投資が活性化され、経済全体の波及効果を通じて、景気回復に貢献することを期待しております。
なお、市内における経済波及効果はどれぐらいかということにつきましては、算出しておりません。
○清沢委員 住宅ローン減税はそれだけにしておきます。
次の株式等の配当益、譲渡益についても、これは今回直接は関係ないということですので、これも今回は省略させていただきます。
次の土地等の譲渡所得についてですが、これも市税の影響が平成28年度以降ということで、なかなかこれも推定しにくいというところはあると思います。そこで、経済効果だけ、この点も伺っておきたいと思います。
△高柳課税課長 経済効果につきましては、一定の土地需要が喚起され、土地の流動化と有効活用の推進が見込まれるものと考えております。
○清沢委員 シンプルなお答え、ありがとうございます。
最後になりますけれども、今回の税制改正は住宅ローン減税と、もう一つ大きな目玉としてエコカー減税というものもありますね。こういったものも市税の影響がかなりあると思うのです。例えば、21年度で見てみますと、当市の自動車取得税交付金が大体約2億1,000万円ということですので、このあたりに対する影響も多少あるのかなと思うのですけれども、そうしたものも含めて、今回の税制改正で特に市税の影響の大きいものがおわかりでしたら、お答えいただければと思います。
△高柳課税課長 エコカー減税、ハイブリッド車であるとかプラグインの自動車につきましての減収につきましては、今お話あったとおり、自動車取得税等の関係がございますけれども、それは課税というよりは、そういった自動車関連の交付金で措置されているものでありますが、それの減収分につきましても、一定の財政補てんがなされるものと聞いております。
市税に限って申しますと、当市の場合、軽自動車税につきましては、特段の今回条例改正する考えはありませんので、そういった意味では、今回の住宅ローン特別控除、長期譲渡所得の関係のものが大きなものと考えております。
◎島崎委員長 ほかに質疑ありませんか。矢野委員。
○矢野委員 1点目は幅が広いので、委員長がとめるおそれがあるので、具体的に質疑をするというか、柱だけ聞いておきましょうか。地方税制改正の範囲。
△高柳課税課長 このたびの国のほうの地方税制改正の趣旨等につきましては、地方税法等の一部を改正する法律案の末尾に、現下の経済・財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等にかかわる個人住民税の税率の特例措置の延長、土地及び住宅にかかわる不動産取得税の税率の引き下げ措置の延長、平成21年度評価がえに伴う土地にかかわる固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、環境への負荷の少ない自動車にかかわる自動車取得税の税率の引き下げ等の特例措置の拡充、軽油引取税等の一般財源等を行うとともに、非課税措置等特別措置の整理・合理化等を行う必要があると記されております。
○矢野委員 今、具体的に改正点を答弁されたんですが、2点目ですけど、この4月の臨時会で盛り込んだ条例改正を除いて、今回改正案に盛り込んだ内容は、今の何点かについて言えば、どれとどれが入っているということになりますか。
△高柳課税課長 先ほど申し上げた中の個人住民税における新たな住宅借入金等特別税額控除の創設が入っているものと考えております。
○矢野委員 株の関係は、入っていないんですか。
△高柳課税課長 上場株式等の配当等及び譲渡所得等にかかわる個人住民税の税率の特例措置につきましては、既に専決処分のときに御議論いただいたので、今回の条例改正の範囲ではないと考えております。
○矢野委員 余り枝葉に及んだ質疑をするつもりはないんですが、文言整理としては一応、当然入っているわけですね。ということは、既に終わったという議論ではないでしょう。ということはどうですか。本件の改正案の中に全く入っていないという言い方は、ちょっとどうなのかなという議論です。
△高柳課税課長 大きな地方税制の改正という視点の中で、その項目が入っているか、入っていないかということで申し上げたわけでありますが、今回の中にも上場株式という文言が出ておりますので、そういう意味ではその部分が改正箇所にありますので、入っていると言えば入っていることになるかもしれません。
○矢野委員 それで、順序を3番と4番入れかえて、先に4番のほうから住宅ローンの控除の関係ですが、前の委員の人たちが幾つか聞いてはいるんですが、まず、これも答弁があったかなという感じはするんですが、先ほどの従前というか、本件の改正案に盛り込まれる前までは、要するに住宅ローンについての特別控除を受ける場合には、市長に対して当該年度の初日の属する3月15日まででしたか――に申告をしなきゃいけないということが出ているわけですね。そうすると、今回だとすると、前年度まではいいのかな、ということになりますね。これの実績というのはどうなっていますか。申告されたものに基づく控除額というか、市にとっては減収になる税額は幾らでしょうかということですが。
△高柳課税課長 20年度の実績で申しますと、対象というか、申告ありました方が2,884人、税額で申しますと1億785万9,000円となっております。
○矢野委員 結構、1億円以上ですから、大きい金額なんですが、今回の改正で15の10の3になるのかな。ここで申告が不要になるということで、先ほど来説明の中では給与の支払報告書、これが中身が変わって、それを見れば申告がなくても、控除額が市のほうで計算できるシステムに変わるんだ。ただ、内容についてはわからないけれども、そういう手続は変わるので、したがって、申告を一々しなくても把握ができるんだということなんですが、もうちょっとその点について具体的にお聞きしたいんですが、そうすると、申告をしなければ絶対的に控除対象にならなかった従前の方式に対して、今回H21年から25、入居者を対象とするということはありますが、その人たちは要するに給与支払報告書の欄に記載するという方式になっていて、そこへ書いておけば、書いておくというか、会社側に申告しておかなきゃいかんわけですね。そうすると、市長に申告書を出していたという手間が、会社側に申告をするという形になりますか。
△高柳課税課長 今お話あったように、給与支払報告書につきましては、1月末日までに市町村長のほうに提出されることに元来なっておりますので、そちらに給与支払報告書に住宅ローン特別控除可能額や居住年月日の情報が盛り込まれたものが、1月末日までに市に提出されるという形になります。
○矢野委員 大事なところなんだけど、私はサラリーマンやったことないので余りよくわからないんですが、今、市のほうから報酬をもらっているので、一応源泉徴収はされていますけども、一般企業に勤めている給与所得者の場合、この現状の支払報告書というか、手続の中ではそういう住宅を新規で購入したとかローンを組んだとか、そういったことを記入する欄は、現在はどういうふうになっているんですか。
△高柳課税課長 市民税係長から答弁させていただきます。
△高橋市民税係長 現在の状況なのですけれども、まず、給与支払報告書の中には、住宅借入金が幾らあるかとか、そういう所要の記入欄があります。先ほど委員から御質疑のあったように、今回の制度によって御自身で申告するのではなくて、年末調整の際に会社側が一定の必要事項を記入する、そういう形になりますので、これまでとは違って、会社のほうに一定の御負担はおかけするようにはなるかと思うのですけれども、御自身の申告漏れとか、そういうのがないということで、今回の制度に改められたような経過だと思います。
○矢野委員 結局、市長に直に申告書を提出しなきゃいけないという従前の改正案の前の現行の方式はそうなっている。今回、給与支払報告書に具体的に会社側が記入して、住宅ローンの現状についての記載が出てくるから、市のほうとしてはそれをもとに計算すればいいんだという趣旨なんだろうと思うんですが、そうすると、まず基本的に一般の給与所得者の場合は、その所属している企業に対してローンを組んでいる、組んでいないということについては申告するという手続は当然必要になってくるということですね。
△高柳課税課長 本人は、今回そういう仕組みになりますので、会社に対してそういった情報を伝えないと、会社側もわかりかねる部分がありますので、会社側に必要な情報を伝える必要があろうかと思います。
○矢野委員 念のために、市民課の所管がおっしゃっていたんですが、欄としてはこれまでの支払報告書の中に、住宅ローン等に関する記入欄はあるけれども、そうすると、現状はそこに必ずしも記入するということではなくて、今回については必要的な要件として記入していないと手続はとれないよという理解でいいですね。
△高柳課税課長 従来にも、先ほど市民税係長のほうからお答えさせていただきましたけれども、ある項目もあれば、今回、居住年月日というものがもともと項目でございませんでしたので、そういう項目等が新設されましたので、それらをもとに詳しい税額の計算ができるようになるものであります。
○矢野委員 最初私が予想した事情なんだなというのが今ので全部わかったんですが、いずれにしても、この本件の改正案の15の3ですか、申告書不要という手続に乗っかったやり方が、具体的に進むという意味では、今までの、従前の支払報告書ではなくて、新しい、例えば居住年の記載の欄とか、そういったものが具体的に入ってきて、その辺をきちんと会社側に申告をして、会社側が記入して市のほうに回さない限りは、この制度は生きないということだということですね。
その上で、質疑ですが、この辺については、もちろん国もある程度の周知はすると思うんですが、住民税の関係になりますから、市としてはどのようにこの点についてPRを考えていくのか、来年度のことになるとは思うんですが、お考えを聞いておきたいですね。かなりややこしい点がありますよね。一般の方には。
△高柳課税課長 今回創設されました制度につきましては、市民の方に市報やホームページ等はもとより、年末調整説明会等におきましても、機会をとらえてしっかりと説明をしていきたいと思います。基本的に、今回の対象になります方は、所得税のまず住宅ローン特別控除の対象になるということが前提になりますので、それはそれとしながらも、市としても周知を徹底してまいりたいと考えております。
○矢野委員 従前の手続では1億円以上の金額が対象になってきたという様子ですから、これについては、所得税でもって控除される外側の部分の個人の住民税でフォローする分でしょうから、その辺は十分に、わかるように説明してあげてほしいと思います。
次ですが、戻りまして、3点目の、これも臨時議会でのやりとりということにもなりますが、もう一回おさらいの意味で、附則13の3の(2)に上場株式等にかかわる配当所得の金額というのが盛り込まれた経過を説明してください。
△高柳課税課長 今回の改正につきましては、附則第13項の3でございますけれども、基本的に総務省から提示されました条例(例)に基づき改正を行ったわけでありますが、当該箇所につきましては、改正趣旨を確認させていただきましたところ、昨年度の税制改正の際に提示のありました条例(例)に誤りがありまして、それを修正するための改正と聞いております。
今後は、さらに細心の注意を払い、条例改正の業務に従事してまいりたいと考えております。
なお、施行期日が、もともと平成22年1月1日からの条文でありましたので、実質的な影響はないものと考えております。
○矢野委員 ということなんですね。
次ですが、5点目の附則の27ですが、ここにも株の関係ですが、特定保有株式についての文言が追加されているわけですが、この理由も説明してください。
△高柳課税課長 こちらにつきましては、特定管理株式が価値を失った場合に、その無価値化による損失を株式等の譲渡所得とみなす特例の適用対象に、平成21年1月4日において特定管理株式であった株式で、同年1月5日に特定管理口座から払い出されたもののうち、同日以後に当該株式と同一銘柄の株式を売買していないことを証明されたものを追加したものでございます。
○矢野委員 この無価値になった場合の譲渡所得の課税の特例ですが、この要件が当該株式と同一銘柄の株式を売買していないこと、その他一定の要件を満たす場合に限るとなっていますね。これはどういったことを想定して、このような前提が要件として設定されているか、わかりますか。
△高柳課税課長 基本的には租税特別措置法の内容でありまして、先ほど説明申し上げた以上の答弁は準備はしておりません。
○矢野委員 じゃあ、この点は株をやっている人でなければ余り関係ないということですから、その程度にしておきますが、あと、28の6の5、これにやや事業所得だけだったのが譲渡所得も入ってきているという、この経過というのはわかりますか。
△高柳課税課長 先物取引にかかわる雑所得等の課税の特例の対象に、平成22年1月1日以後に行う金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で、金融商品取引所に上場されているものに表示される権利の行使、もしくは放棄、または当該有価証券の一定の譲渡による事業所得、譲渡所得、または雑所得を追加したものであります。租税特別措置法第41条の14第1項が改正されたことに伴い、これらを受けまして、条例を改正するものであります。
○矢野委員 とすると、この譲渡所得の文言が追加されたことによって、影響を受ける、利害それぞれありますが、対象というのはどういう人たちになりますか。
△高柳課税課長 先ほど申し上げましたとおりでございます。それ以上の答弁は用意しておりません。
○矢野委員 余り難しく考えてもしようがないんですが、要するに譲渡所得を手に入れる人が関係してくるわけですね。あるいは、損をする人、得をする人いるわけですが、こういう人たちにとってメリットがある規定になっているんじゃないですかということだけを聞いておけばいいんですけど。わかりますか。
△高柳課税課長 私もそのように考えております。
○矢野委員 最後ですが、施行期日が最後に規定されていて、幾つか差があります。この辺について、さっき説明は余りなかったですね。補足しておいていただけますか。
△高柳課税課長 この条例の施行期日は、平成22年1月1日としておりますが、附則第15項の10、附則第21項及び附則第23項の4につきましては、地方税法の当該条文の施行期日が平成22年4月1日となっていることから、条例におきましても、施行期日を平成22年4月1日としたものであります。
また、附則第28項の6の5につきましても、地方税法の当該条文の施行期日が平成23年1月1日となっていることから、条例におきましても、施行期日を平成23年1月1日としたものであります。
また、改正後の附則第15項の10の適用が、平成22年4月1日からとなりますことから、平成21年度分までの個人住民税に係る市民税、住宅借入金等特別税額控除申告書の提出につきましては、従前の方法によるものとする経過措置を設けたものであります。
◎島崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島崎委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島崎委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第43号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島崎委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第43号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕特定事件の継続調査について
◎島崎委員長 特定事件の継続調査についてお諮りいたします。
本件については、本会議の議決を得たいと思いますが、賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島崎委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
以上で、生活文教委員会を閉会いたします。
午前11時27分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 島 崎 よう子
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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