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第2回 平成21年6月9日(環境建設委員会)

更新日:2011年2月15日

環境建設委員会記録(第2回)

1.日   時  平成21年6月9日(火) 午前10時9分~午前11時2分


1.場   所  東村山市役所第2委員会室


1.出席委員   ◎佐藤真和    ○北久保眞道    大塚恵美子    山川昌子
         保延務各委員


1.欠席委員   丸山登委員


1.出席説明員  渡部尚市長   西川文政資源循環部長   三上辰己都市環境部長
         須崎一朗まちづくり担当部長   新井至郎資源循環部次長   田中元昭都市環境部次長
         田中建施設課長   寺島修都市計画課長   小田耕一みどりと環境課長
         中村周司道路・交通課長   粕谷裕司道路補修課長   小林徹下水道課長
         山下直人まちづくり推進課長   森澤章行都市環境部主幹
         池谷衛道路・交通課長補佐   中澤恭管理係長


1.事務局員   田中憲太局長心得    礒田順直調査係長    三島洋主任



1.議   題  1.議案第46号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定
         2.議案第47号 東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の認定
         3.特定事件の継続調査について



午前10時9分開会
◎佐藤委員長 ただいまより環境建設委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎佐藤委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  この際、お諮りをいたします。
  議案第46号、47号に対する質疑、討論及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分の範囲で、また、同じ会派の方が2人いる場合は、2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手多数と認めます。よって、そのように決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、質疑、答弁される方に申し上げます。質疑、答弁は簡潔になさいますよう、御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時11分休憩

午前10時12分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  審査に入る前に、委員並びに傍聴人に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
  なお、携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第46号 東村山市道路線(久米川町2丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第46号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。都市環境部長。
△三上都市環境部長 議案第46号につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本件は、東村山市道路線の認定議案で、久米川町2丁目15番地先の開発行為により設置された道路を認定するもので、路線名は市道第412号線5、幅員5メートル、延長は120.5メートルでございます。
  認定に当たりましては、一般公衆の利便及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき、本案を提出するものでございます。
  以上、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  議案第46号について、質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 質疑させていただきます。
  現地2カ所行ってみたのですけれども、防犯街路灯はもちろんついていましたけれども、基本的な質疑で申しわけないのですけれども、あれは業者がつけるのでしょうか、それとも市がつけるのでしょうか。
△粕谷道路補修課長 宅地開発に伴う防犯街路灯の設置者でございますが、基本的に宅地開発事業者と設置箇所及び設置数を事前協議した上で、事業者により設置していただき、その後市が管理することとしております。
○北久保委員 申しわけないのですけれども、46、47号一緒に審査すると思いましたので、書いてしまいましたので、前後してしまうかもしれませんけれども、同じなので、47号に書いてあることを先に聞かせていただきます。
  道路線番号をつける決まり、ルール等ございますでしょうか。
△中村道路・交通課長 道路の路線番号のつけ方につきましては、主要地方道や一般都道府県道に対しまして、道路法の規定により定められております。それによりますと、主要地方道は1号から、一般都道府県道は101号から連続した番号とすることとなっております。
  ここでいいます主要地方道とは、道路法第56条の規定により、国土交通大臣が指定する主要な都道府県道、または市道であるとなっております。一般の市町村道につきましては、特に定められたものはございません。しかし、同法第9条では、市町村道の路線の認定に際して、その路線名、起点、終点等を国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならないとされておりますことから、当市におきましても、他市同様に路線名、いわゆる整理番号を定めております。
  当市におきます路線番号1に該当する市道は、野口町3丁目にございます第3なかよし広場の西側、北が八国山緑地、ちょうど西武鉄道の西武沿線の踏切から南側の北川、地元の方では後川とも呼ばれておりますが、そこの堺橋を渡り、宅部通りに至る路線が市道第1号線1となっておりますが、以降順次、連番で路線番号が定められたものと思われます。
  今回の道路認定に当たりましては、開発区域の南側の市道に接する道路として、市道第580号線1から9までの9路線を定めさせていただきました。
  また、道路の起点でございますが、市道に接する側を起点にしております。このほか、南北では北側を、東西では東側を起点側に定めております。
○北久保委員 認定のメリットとデメリットについてお伺いしたいのですけれども。
△中村道路・交通課長 まず、認定することのメリットでございますが、道路を認定するということは、その地域の生活道路を道路法のもと、将来を担保され、市が適正に管理することも地域にとって良好な環境になると考えております。また、認定道路の延長面積が、地方交付税の算定項目になっておりまして、基準財政需要額に算入されますことから、市にとりましても有益になると考えております。
  また、デメリットとのことでございますが、認定後は市が維持管理を行っていくこととなり、経年劣化等によります舗装の打ちかえなど、道路本体や道路排水設備等の改修工事等の維持管理費が発生します。
○北久保委員 今メリットのほうで再質疑になってしまいますけれども、メリットのほうで地方交付税が上がるということですけれども、どのくらい効果があるかというのは、算定は大体で。
△中村道路・交通課長 地方交付税法では、各地方公共団体の財政需要を合理的に測定するために、当該団体につきまして、地方交付税法第11条の規定により算定した額となっております。その算定でございますが、当市の場合におきますと、交付税の算定式として、基準財政需要額から標準税収入の75%、それから、地方譲与税等の額を引いた額が基準財政需要額となっております。算定式では、標準税収入の増減等の影響を受けますので、一概には増となるとは言えませんが、基準財政需要額が大きくなると、交付税の額がふえることとなります。
  具体的に申せば、平成20年度の当市における個別暫定項目で、道路橋梁費の基準財政需要額は、まず単位費用は道路1キロメートル当たりの単価で、道路面積1,000平方メートル当たり約8万1,200円、道路延長1キロメートル当たり約26万2,000円、測定単位は道路の面積・延長で、道路幅員が1.5メートル以上のものが対象で、延長約266キロメートル、面積約1,401,000平方メートル、補正係数を約1.59とし、市全体での基準財政需要額204億9,190万5,000円に対しまして、面積約1億2,602万2,000円、延長分約3億2,750万円となっております。
○北久保委員 46号にもう一度戻りまして、久米川町の現地に行ってみたのですけれども、舗装後に水道か何かの工事が行われていて、もう道路が2つに切ってあって、その後の工事が済んでいましたけれども、もし認定後にそんなに時間たたないうちに道路陥没とか、そういうことが起きた場合、これはどのように、業者がやるのでしょうか。それとも、市のほうで、もう認定したのだから、市のほうでやるのでしょうか。
△中村道路・交通課長 認定後の道路陥没等につきましては、原因が水道や下水道等の占用者の工事であれば、検査終了後1カ年の間は占用者の責任において復旧していただいております。なお、東村山市道路占用規則第20条では、瑕疵期間を1年間としておりますが、それを過ぎました陥没等につきましては、市と道路占用者と協議して対応させていただいております。
○北久保委員 46号の最後の質疑になりますけれども、建て売りなどの場合で、業者に市道申請をするように指導しているのでしょうか。といいますのも、その後、私道の場合にはガスを引きたいとか、水道工事したいとかいった場合には、地主の許可が得られないとできない。うちの近所にもあるのですけれども、私道のために地主の許可が得られないために、ガスも水道も引けない、結局壊したものの、その後に建てられないという現状ありますので、できましたらこういうものは市道のほうになるように指導したほうがいいのかなと思って、指導しているのかどうかお伺いいたします。
△中村道路・交通課長 建て売り等の開発行為に伴い、新設された道路や、既存の私道を市道に認定するような場合におきましては、事前協議等の中で市道として認定させるためには、東村山市の道路線の認定、廃止及び変更に関する取扱規則第3条の2号の認定基準に適合させていただくように指導させていただいております。
  具体的には、道路幅員が4メートル以上で、公共下水道等の汚水排水設備、L型側溝などの雨水排水設備、アスファルト舗装等の整備がされていること、また、交差点部は2メーター以上の隅切りが両側にあること、市道との接続の可能性がある場合等が市道の認定の条件となっております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 議案第46号について、通告しました中からさきの質疑者の質疑と重複する点は割愛をして伺いたいと思います。
  まず1点目ですけれども、本件は開発行為により設置された道路を認定するわけですが、この開発地は開発前はどのようになっていたか。その対応と開発に至った経過を伺います。
△寺島都市計画課長 本議案にかかわります開発行為は、平成13年と20年の2件ございまして、開発前の対応につきましては、平成13年の開発行為は現地の南側になるのですが、ここは以前は農地と北側にあります集合住宅の駐車場でございました。平成20年の開発行為は、現地の北側になりますが、これは先ほど申した以前は集合住宅がございました。また、開発に至った経過につきましては、把握しておりません。
○保延委員 2点目です、この開発に対して、当市として何らかの指導があったかどうか、その指導の内容、わかったらお伺いします。
△寺島都市計画課長 指導につきましては、東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱に基づきまして、必要となります公共施設等の整備に関して、開設業者に指導及び協議を行い、公共施設等の設置をお願いしております。
  具体的には、道路形態であるとか道路幅員、道路構造、それから、公共下水道整備、雨水浸透施設の設置、清掃施設の設置、交通安全施設、防犯灯とかカーブミラー、それから、宅地区画面積、このような内容につきまして、指導及び協議を行っております。
○保延委員 3点目ですが、まちづくりという観点からいうと、本来、本件のようなコの字型よりかも通り抜けがいいのではないかと思うのですけれども、ここは土地の関係からそういかなかったのかもしれませんけれども、考え方を伺っておきます。
△中村道路・交通課長 久米川町2丁目15番地先の開発では、議案書の3ページの認定平面図のところにありますように、その南側、地番でいいますと15番地の12に当たる、ちょうどL型の形となっている斜線部分でございますが、この部分が約75メートルあります。ここの部分が平成13年度の開発で設置された道路でございます。施工時は認定外道路扱いとなっておりましたが、その後、北側部分、地番では15番地の10に該当する部分、約45メートルを平成20年の開発により設置されました。どちらも開発業者は相違し、直線とするような計画とはなっていませんでしたが、20年の開発により、北側から南側へと道路が通り抜けできることになったものでございます。
  このような経過から、認定基準に適合したもので、このたびの認定の御審査をお願いしているものでございます。
○保延委員 経過はよくわかりました。なるべく通り抜けたほうがいいのではないかという、そういう考え方を聞いたのですが、まあいいでしょう。
  4点目については、さきの質疑者の質疑で了解をいたしましたので、割愛します。
  最後ですが、5点目、開発行為には必然的に農地の減少、あるいは緑被率の後退というマイナス面を伴うのではないかと思います。本件も、一部農地が転用というのでしょうか、されていると思うのです。こういうことに対して、何らかの対策が必要だと思うのですけれども、これは都市環境部というか、で答えられるかどうかわかりませんけれども、この農地の減少をとどめるというようなことが全体としてテーマであるのではないかなと思うので、開発行為との関係、どんなふうになるか伺っておきたいと思うのですが、答えられるでしょうか。
△寺島都市計画課長 非常に大きいテーマなのですが、御質疑にありました農地とか、あるいは樹林地等の減少によって、緑被率は当然下がっていくわけですが、それらの原因として、農地では相続税とか固定資産税の負担、それから、農業従事者の高齢化や後継者の問題等がありまして、樹林地は当然、日常の維持管理の経費や、あるいは固定資産税、相続税、これらの負担が緑被率の減少する要因と考えられます。
  これらの都市農地の保全につきましては、根本的には国の法制度の見直しが必要・不可欠であると考えますが、本会議においても、田中議員の市内農業の振興についての質問の答弁で、市民部長から、昨年度より都内38の自治体が結集し、都市農地保全推進自治体協議会を設立して、国に要望を行ったという答弁ありましたし、それから、当市といたしましては、東村山市農業振興計画等に基づいて、さまざまな支援策を実施しております。また、開発指導要綱に基づきまして、東村山市みどりの保護条例、あるいは東京都の自然保護条例などで緑化に努めるように指導をいたしております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第46号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第46号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第47号 東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第47号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。都市環境部長。
△三上都市環境部長 議案第47号につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本案件は、東村山市道の認定議案で、秋津町4丁目16番地先の旧西武グラウンド跡地の開発行為により、設置された道路を認定するもので、路線名は市道第585号線1から9までの9路線で、幅員は5.0メートルから6メートル、延長は52.21メートルから455.87メートルで、総延長は1,076.72メートルを一括して認定していただくものでございます。
  認定に当たりましては、先ほどの議案同様、一般公衆の利便及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき、本案を提出するものでございます。
  以上、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  議案第47号について、質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 47号につきまして、幾つか質疑させていただきます。
  まず、この47号についての認定の経緯についてお伺いいたします。
△中村道路・交通課長 認定の経緯でございますが、ここは西武グラウンド跡地の大規模開発により設置された道路でございます。いずれの場合も、道路法の規定に基づき、本案を提出させていただきました。
○北久保委員 現地に行ってみたのですけれども、交差点にはすべてれんがブロック等が引かれ、樹木が埋め込まれて、おしゃれなまち並みを形成しているのですけれども、ただ、交差点というのはれんがブロックが引いてあったりなんかしますので、一目でわかるのですけれども、停止線とかとまれの標識はないのですよ。景観は損ねますけれども、あったほうがよいのではないかなと思うのですけれども、それと停止線、標識などは市、業者、どちらがつけるべきものなのでしょうか。
△中村道路・交通課長 一般的には開発業者と交通管理者であります警察署との事前協議の中で、交通管理者からの指導に基づき、開発業者の負担により設置されます。今回の場合、東村山警察署からは、路側線のみの指導はあったとのことで、御質疑のような停止線、とまれの標示、その他、規制標識等の指導はなかったとのことでございます。
  今後につきましては、交通管理者であります東村山警察署と道路管理者であります市とで、御質疑の中で御提案いただいております停止線、とまれ等の標示・標識等について協議をしてまいりたいと考えております。そして、必要と判断された場合には、公安委員会へ上申し、停止線、標識等の設置は警察署の費用で行ってまいりたいと思います。
○北久保委員 最後の質疑になりますけれども、この道路の一番奥に新しい橋が、大きな広い新しい橋がかけられていますけれども、この道路にはくいが打たれて、人と自転車は通行できるのですけれども、車は通行できないような形になっています。この橋を将来的にどのように活用できるのか、また、活用させていただけるのか。そしてまた、隣接の所沢市とは認定に当たってどのような協議をされたのか、お伺いいたします。
△中村道路・交通課長 この橋は、先ほども答弁させていただきましたが、西武グラウンドの跡地の宅地開発に伴い、柳瀬川に防災安全上の配慮から、開発業者によってかけられた橋でございます。設置位置は、所沢市の行政域に属しており、今後、開発業者から所沢市へと橋の管理が引き継がれますので、将来的な活用方法につきましては、所沢市へゆだねられることとなります。
  次に、西武グラウンド跡地開発に関しまして、隣接する所沢市との協議内容でございますが、一般的な開発指導要綱に基づくもののほかに、ただいま答弁させていただきました橋の取り扱いにつきまして協議をさせていただきました。事前に行われました開発業者の説明会や、自治会等からの要望書でも、この橋のことが取り上げられており、近隣住民の橋に関する関心度は非常に高いものがありました。特に、橋梁を歩道橋ではなく車道橋にしてほしいとの要望が多くあり、車道橋とした場合の問題点について協議をいたしました。
  その中で、1つ目として、橋の計画高と左岸側道路との高低差が約1メートルあり、所沢市の市道を計画高に合わせすりつける必要がある。2つ目として、道路をすりつけるには、約40メートルにわたり改修工事を必要とする。3つ目として、所沢市側の橋へのすりつけ部には、雨水幹線の放流口があり、その上流側には洪水時の対策として設置されましたエアーハンマー防止のためのグレーチング、これは鋼製網ぶたと申しますが――があり、大雨のときにはすりつけ道路により、北側の所沢市側へ逆流する危険がある。4つ目として、すりつけ道路により、所沢市市道と東西隣接地が高低差により分断されてしまう。このほか、車道橋にすることにより、所沢側へ通り抜ける車による交通安全対策や騒音問題等が新たに発生するなど、住民要望に沿った形で協議をいたしました。
  結果的には、これらの問題を開発計画中に解決することは不可能であるとのことから、住民要望の対応として、橋梁の構造は車両が通行できるものをかけておき、歩道橋として供用開始することとなりました。
  今後につきましては、所沢市側の橋のすりつけ部の段差等の問題が解決した時点で、新たに東村山市に転入されてこられました地域住民を交えて、再度協議をしていきたいと考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 今、お話ほとんど伺いましたけれども、議案第47号について、公明党を代表して質疑いたします。
  旧西武グラウンド跡の整備されたまち並みで、私も行ってみましたけれども、とてもすばらしい道路になっておりました。今、北久保委員からも質疑がありましたけれども、市道585号線9の所沢市への通過道路となるあの柳瀬川の橋との連携について、今、あらあら伺いましたけれども、この経過とか東村山市民と所沢の人との御意見とか御要望とか、いろいろお話ありました。今後の協議というか、いずれ車両が通過できるような形になっておりますので、この供用開始への見通しというか、予定についてお伺いいたします。
△中村道路・交通課長 先ほどの住民要望の中では、橋をかけて人道橋ということに対しての問題で、車道橋にすることによって、通過車両、騒音等がふえて、逆に車道橋に反対する住民の方もいらっしゃいます。逆に、東村山側からは所沢方面に通り抜けできるし、所沢側の住民も東村山に通り抜けるということで、賛成される住民の方もいらっしゃいます。この住民の皆様の同意を得られなければ、なかなか将来的には車道橋にすることは難しいものと思われます。
  それから、車道橋にするにしても、先ほど言いましたように段差が1メートルありますから、その段差解消のためのすりつけ道路によって、左右の民地の高低差の段差解消、そういった対策が講じられなければ、技術的にも難しい問題だと思います。
  いずれにしましても、今後管理をゆだねます所沢市のほうの対応次第という形になると思います。
○山川委員 経過もよくわかっているところなのですけれども、主に今、東村山側のこれから新しく住んだ新住民の方というよりも、所沢のほうの方が車が来ることによって通り抜け道路になるのではないかという懸念を抱いて反対されるというようなお話も出ていると聞いておりますので、ここのところが今後、所沢市側にゆだねられるということがありますので、所沢側ですよね、問題としてはね。それで、東村山市の立場として、しっかりとした意見というか、ここを通れるようにしてほしいというような要望というのは、積極的に出していただきたいと思うのですけれども、そこら辺のところはどうなのでしょうか。今後の協議の中で今、何か進めていくみたいな話でしたけれども、現実のところはちょっと厳しいのかなと思っておりますが、現状を踏まえて、今後の決意みたいになってしまうかもしれないのですが、お願いいたします。
△三上都市環境部長 今、委員おっしゃられたように、確かに多くの問題抱えておりますので、これらを早く解決していただくように所沢市側に働きかけてまいりたいと思っております。確かに、この200世帯近くから発生する交通量というのはばかになりませんので、所沢市なりの理由も今申し上げたようにあるのでありますが、私どものほうの希望は希望として、引き続きお願いをしてまいりたいと思っております。
○山川委員 積極的に働きかけをしてほしいと要望いたしまして、私の質疑を終わります。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 議案第47号について、質疑をいたします。
  1番は、さきの質疑者で、大体はわかったのですが、車を通してもらって便利になるという側面と、通過交通がふえて困るという賛成、反対両方あるということなのですけれども、地元住民の要望は通してほしい、そうすると、いろいろ質疑聞いて、東村山側は道路を通してもらいたいけれども、所沢側のほうの住民やいろいろ所沢側の事情でそう簡単にはいかない、こんなような感じでしょうか。
△中村道路・交通課長 議案書の4ページの認定平面図をごらんいただきたいのですけれども、右上に所沢市市道1-461号線というのがあります。この部分がただいま答弁させていただきましたすりつけ道路なのですが、その先に、川に平行しまして、所沢市の道路が幅員が非常に細く、狭くあります。そういったことで、この橋を通り抜けて、所沢に行く場合、逆に所沢から東村山に来る場合、この道路整備が幅員が狭いので、大変交通問題的に、幅員的に問題があるということもあります。
  逆に、東村山市のほうの行政境界線のところ、ここにあります路線番号認定予定の585-9、⑨というところでございますが、こちら側は道路と橋の高さは同じレベルになっておりまして、行政境手前までは今回585-9号線という形で認定をお願いするものでございます。ですから、東村山市としては、受け入れ態勢は整備的にはもう済んでおります。ですから、あと所沢側のこの橋にかかるすりつけ道路と、それに通ずる市道・私道関係の道路幅員等の問題が出てきますので、そちらを待たなければなかなか難しいものと思われます。
○保延委員 大体わかりました。
  2点目は結構です。
  3点目、これはさっき委員長が言った議題外ということに該当するかどうかわかりませんけれども、本件この平面図の585号線-1ですか、これずっと周回みたいになっていますね。その右側といいますか、東側というか、秋水園側というか、ここ、全体として家がちらほらちらほら建っているということですけれども、この右側はほとんど何もない状態なのですが、ここが緩衝帯かなと私は思っていたのですけれども、どんなふうになっていくのか、お伺いします。
△新井資源循環部次長 秋水園との境界におけます緩衝帯でありますけれども、ごみ処理施設でありますペットボトル減容施設の隣で、騒音等の緩和のために設置いたしました。スペースですが、長さが約28メートル、幅が約12メートル、面積は約350平方メートルであります。緩衝帯はあきとし、ガイシン低木の植栽を施しています。また、開発業者が不燃ごみ処理施設に隣接した土地に設置した調整地の部分も緩衝帯となっているものであります。
○保延委員 そうすると、今、私が言ったこの道路に面した秋水園側にいろいろ植栽ができていくということになるのですか。
△新井資源循環部次長 緩衝帯は、秋水園に入ってすぐ左側にペットボトルの減容施設がありますけれども、そこの裏の約350平方メートルを緩衝帯として市が購入したものであります。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 私もこの46号と47号の道路を見てきました。初めての私にとっての議案でもありますので、そもそも的なことというか、基本的なことを伺うことになるかもしれませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。
  まず、3ページ、4ページの認定平面図に見る北側部分の行政境界内、東村山区域と思われる道路の部分、白い部分がありますけれども、この16-130と書いてあるこの部分を市道認定しない理由について伺わせていただきたいと思います。行ってみるとわかるのですけれども、10メートルに満たない道路でございます。
△中村道路・交通課長 御指名の部分でございますが、フランス語でクルドサックと呼ばれるもので、日本語では袋小路を意味するものでございます。
  道路認定の取扱規則では、第3条2号の認定基準の適合の要件といたしまして、周辺の市道と系統的に連なっていること、要するに行きどまりでないこととなっております。
  以上の理由でございます。
○大塚委員 クルドサック、袋小路、行きどまりだから認定しなかったということだと思います。
  ただ、現地に行くと発見があって、気づいたことが幾つかあります。道路というのは、例えば路盤材の質がどうのこうのとか、幅員のこととか、隅切りのことだけではなくて、道路って何だろうというと、生活のためのインフラだと私は考えて見てきたわけなのですけれども、ちょっと外れてしまうと言われるかもしれませんが、ぜひ伺わせてください。
  この袋小路、クルドサックの周辺には、全部で93戸となるタウンハウスというものが建っていることがわかります。そして、境界線の市境を越えて、所沢側にも何棟かのタウンハウスが建っていることがわかりました。一部が所沢区域に入り、手前は東村山区域でございます。行きどまりの道ではあっても、生活インフラとして欠かせない上下水道や、主に気になったのはごみの収集の管轄、役割などの協定を結ぶということが過去の議事録で拝見しましたので、このあたり、生活する人のための道路という観点から伺わせていただけたらと思っています。
△小林下水道課長 初めに、上水道ですが、東京都の水道局が区域外給水として給水を行っております。水道の本管と各家庭への給水管は東京都水道局が管理し、水道料金につきましては東京都の水道局が徴収しております。
  次に、下水道ですが、道路に埋設されております本管は東村山市が管理、その本管からの取り出し管と宅地内に設置されております公共ますは所沢市の管理となっております。下水道の使用料につきましては、所沢市が徴収し、東村山市に支払うこととなっております。
△新井資源循環部次長 ごみ収集に関してでありますけれども、御承知のようにごみ収集につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、地方自治体は一般廃棄物処理計画を策定することになっております。これを踏まえて、日常的なごみの収集や運搬等を行っております。
  東村山市の市民となられる方につきましては、東村山市の責任で収集することになっております。ごみ処理につきましては、東村山市と所沢市の両市による家庭ごみの収集の取り扱いに関する覚書、これを20年9月に覚書を結びまして、これに基づきまして、適正な排出及び処理の円滑な推進を実施していきたいと考えております。
○大塚委員 そうしますと、今、水のこと、わかりました。あと、収集のこともおおむねわかったのですけれども、あそこに行くと、良好な住宅地として、一つのコミュニティーを今形成されつつあるというところだと思うのですが、この収集の形態のことなのですけれども、行きどまりの袋小路の部分は認定されず、ここにも所沢の収集車が入ってくるということになるのですよね。そして、所沢の方式で収集もされるということなのですけれども、その点について、同じ道路を使って、わざわざ所沢は柳瀬川のほうからクレーンでごみを取るわけではありませんから、市道を通って取りに来るということなのですけれども、このあたり、もう一回平たい言葉で説明してください。
△新井資源循環部次長 県境をまたぐ開発のため、住所設定につきましては、両市の市民課により協議決定したことを受けまして、両市で個別的に対応することになりました。
  問題のごみ処理につきましては、東村山市は可燃、不燃、それから、容器包装、プラと含めて有料化でありますけれども、所沢市はすべて無料での、そういう意味での相違があります。
  タウンハウスの収集の方法でありますけれども、これは個別収集でなく、東村山市、所沢市、両市とも集積所の収集になりますので、東村山市分につきましては、東村山市専用集積所と表示をして、3カ所設置しております。それから、所沢市分は現在のところ1カ所整備されております。
  ごみの分別の方法でありますけれども、当然両市で方法が違いますので、今後、両市により入居者の方々に適切な個別の指導も考えていきたいと思っております。
○大塚委員 今の御説明で、確かに現地に行くと、集積所が私は4カ所見たように思ったのですけれども、黄色いプレートで東村山市専用集積所とあって、どうして個別収集なのに集合住宅的な集積所があるのかなと思ったのですが、今のお答えで、ここにいろんな資源のものを集めて収集するというわけですね。
  1つ気になったので、ここで聞くのも何かと思うのですが、気づいてしまったので、伺わせてください。プレートがある一つの集積所、市境に近いところなのですけれども、自転車とか三輪車などの不燃物が不法に置かれているのを見たのですが、このあたりの管理はちなみにちょっと伺わせていただけたらと思います。
(不規則発言あり)
○大塚委員 先ほど来も柳瀬川にかかる橋のことで、車両の通行ができるといいのだがというお話も伺ってきましたけれども、今のところ車両の通行ができない、そして、全部で211戸の戸建てが建設される予定になっていますけれども、中を見ますと、道路際にカーブミラーの設置が見られました。そして、既存の市道第583号線1の交通量のことを考えますと、確かに見に行ったときにも秋水園の車も通り、また、所沢からの収集車も通るということになりますので、211戸の家が建ち上がれば、交通量の増加がかなり想定されると思います。市道583号線にカーブミラーの設置等が私は必要ではないかと思ったのですが、これはどのように考えられるものでしょうか。
△粕谷道路補修課長 今回の開発行為に伴いまして、既存市道に2本の新設道路が接続されましたが、交差点部分の交通安全対策を考慮し、事業主側にカーブミラーの設置要望をしておりました。しかし、設置箇所を精査したところ、既存住宅の玄関先や駐車場の出入り口等の物理的要件により設置が難しい状況でしたので、見送った経緯がございます。このため、交差点部分の注意喚起として、カラー舗装により対応しております。
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第47号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第47号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕特定事件の継続調査について
◎佐藤委員長 特定事件の継続調査についてを議題といたします。
  お手元に特定事件継続調査申出書が配付されております。本件につきましては、本会議の議決を得たいと思いますけれども、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、そのように決定いたしました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎佐藤委員長 以上で環境建設委員会を閉会いたします。
午前11時2分閉会

 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

環境建設委員長  佐  藤  真  和






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長



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