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第3回 平成21年9月8日(厚生委員会)

更新日:2011年2月15日

厚生委員会記録(第3回)


1.日   時  平成21年9月8日(火) 午前10時3分~午前11時43分


1.場   所  東村山市役所第2委員会室


1.出席委員  ◎福田かづこ    ○伊藤真一    朝木直子    山口みよ    鈴木忠文
         熊木敏己各委員


1.欠席委員   なし


1.出席説明員  渡部尚市長   石橋茂健康福祉部長   今井和之子ども家庭部長
         菊池武健康福祉部次長   田中康道子ども家庭部次長   原文雄保険年金課長
         和田道彦地域福祉推進課長   戸水雅規生活福祉課長   野々村博光高齢介護課長
         森田義雄障害支援課長   中島芳明健康課長   伊藤博子ども総務課長
         小林真知子子育て支援課長   山口俊英子ども育成課長   野口浩詞児童課長
         並川恭子子ども家庭部主幹   河村克巳保険年金課長補佐   
         空閑浩一子ども総務課長補佐   前田寿美子育成係長


1.事務局員   榎本雅朝次長    礒田順直調査係長    三島洋主任


1.議   題  1.議案第51号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
         2.議案第52号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
         3.追加の所管事務調査事項について





午前10時3分開会
◎福田委員長 ただいまより、厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎福田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  この際、お諮りいたします。
  議案第51号及び52号に対する質疑、討論、及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の2人がいる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎福田委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、表示の残時間につきましては、運営マニュアルの規定を適用いたしますので、御承知おきください。
  各委員に申し上げます。
  議題外の質疑は慎むよう、また、質疑、答弁は簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時4分休憩

午前10時7分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題1〕議案第51号 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
◎福田委員長 議案第51号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。健康福祉部長。
△石橋健康福祉部長 上程されました議案第51号、東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、その改正内容の補足説明をさせていただきます。
  今回の条例の一部改正につきましては、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、本案を提出するものであります。
  改正内容ですが、国の少子化対策の一環として、妊婦の出産時の経済的負担を軽減するため、出産育児一時金の支払い方法を改め、保険者が直接医療機関へ支払うこととする直接支払い制度の創設とあわせ、国の緊急策として出産育児一時金を4万円引き上げることとしたものであります。少子化対策の緊急策であることから、平成21年10月から平成23年3月までの暫定措置で増額となる4万円の保険者負担分の財源については、2分の1を国庫補助、残りの3分の2は現行制度の地方財政措置とし、その結果、保険者の負担は4万円のうちの6分の1となるものであります。
  まず、新旧対照表の4ページをお開きください。
  国民健康保険条例の附則の1項でございます。平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に、出産に係る出産育児一時金に関する経過措置を明記しております。
  次に、附則の2項では、国民健康保険の被保険者、または、被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金を35万円から39万円とするものであります。
  以上、東村山市国民健康保険条例の一部改正につきまして、要点を申し上げてまいりましたが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。鈴木委員。
○鈴木委員 議案第51号について、自民党・自治クラブを代表して何点か質疑させていただきます。
  ①の背景は今、補足説明でわかりましたので、結構でございます。
  何分、我々男性なので、出産についてということは、なかなか知識があるようでないんで、細いことも質疑をさせていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。
  まず、②ですが、これは1人について39万円、そして保険金を入れて42万円となっているんですけれども、双子とか、いわゆる多産というんでしょうか、そういう場合の扱いはどうなるのか、まずそれからお聞きしたいと思います。
△原保険年金課長 双子の場合でございますが、まず妊娠85日以上の出産等であれば、たとえ人工流産等を含め人数分の給付となります。
○鈴木委員 人数分の場合は、例えば申請の方法とか、申請用紙とかに1人の場合との違いはあるわけですか。
△原保険年金課長 今回、制度が改正されまして、申請は特に市のほうにするわけではございませんで、医療機関のほうで1人1人の申請というか、いわゆる医療費のレセプトみたいな形のものが国保連合会に回りますので、そこでお1人お1人の給付がされるものでございます。
○鈴木委員 次に、③として今説明もありましたけれども、給付方法が変更になりました。この給付方法の一連の流れというか、それをもう一度復唱していただければと思うんですが。
△原保険年金課長 今回の改正に伴い、手元に現金を用意する負担を軽減するため、医療機関への直接払いが開始されます。医療機関が被保険者に直接払いを希望するかどうかを確かめ、確認の上、希望者には一時金の申請、受け取りを医療機関に委任する旨の書面を取り交わします。被保険者が希望しなかった場合や、海外にて出産した場合、また、出産費用が42万円を下回った場合は、その差額分などは従来どおり市の窓口で一時金の申請を受けることになります。
  給付の流れですが、支払い業務を国保連合会に委託することから、通常の医療費と同様、医療機関は国保連合会へ費用請求、国保連合会は各保険者へ請求し、支払えた後、各医療機関へ我々が支払うことになります。
○鈴木委員 そうすると、給付方法が直接支払いというのは、これは全部ではなくて、選択の形になるという解釈でよろしいですか。
△原保険年金課長 選択することはできます。
○鈴木委員 では、ここで関連でお伺いしたいんですけれども、東村山市国民健康保険の出産資金貸付制度というのがありますね。この直接支払いと、この貸付制度との兼ね合いというんでしょうか、もともと出産費用の、出産前に必要だということで貸し付けたりなんかしていましたね。でも、現実問題として、直接給付というか、支払いをするとなると、この貸付制度というのが今後どのような形で、選択制だと言っているから、一部借りる方もおられるんでしょうけれども、その辺はどのような関係になってきますか。
△原保険年金課長 国民健康保険では、平成19年度から受領委任払い制度というのがございまして、事前に医療機関との取り交わしをすることによって、直接市が医療機関に支払うことができる制度が19年度からありまして、その結果、貸し付けを行う方が極端に減りまして、昨年度はたしか1件だったと思います。ただ、手続が医療機関と市と本人との申請を何回かやらなければいけないので、申請が煩雑な面がございまして、今回の制度では、その申請が医療機関だけで行えますので、大変スムーズだと思います。
  恐らく事前に、今までは医療機関のほうで心配なので、先にお金をもらうという医療機関もありましたけれども、この制度がありましたら、いわゆる医療機関としては取りこぼれといいますか、それがなくなりますので、そういう貸し付けにかかる人はほとんどいないんではないかと考えております。
○鈴木委員 そしたら、④と⑤逆で先に質疑させていただきます。今の関連もありますので。
  2006年10月から、今、課長おっしゃったように、あらかじめ手続すれば、直接病院へ振り込む制度がありました。うちの国保での事例というのは、そういうのは何件くらいあったのか把握しているかお伺いします。
△原保険年金課長 出産時に手元に現金を用意する必要がなく、申請によって医療機関へ直接払いとなる受領委任払いでございますが、平成19年度発足以来、増加傾向にありまして、平成19年度は58件、平成20年度は101件、平成21年度9月3日現在で51件でございます。
○鈴木委員 そういう意味では直接振り込みのほうがいろいろな意味で負担感がないということが、数字的にも明らかだということですね。
  4番目に戻ります。
  我が市が直接関与するというのは、公立昭和病院なわけでありますけれども、今までの給付方法で、公立昭和病院での未払金などの確認等はどのようにされているのかお伺いさせていただきます。
△原保険年金課長 公立昭和病院における東村山市国保被保険者で、平成20年度の出産費用の未払い件数は7件ありまして、未払い額は126万4,660円であります。回収方法としましては、督促状とか、訪問して徴収しているとのことでございます。
○鈴木委員 次に、産科医療補償責任保険の関係についてお伺いします。
  これも一定程度、前の厚生委員会でも議論されたと思いますが、改めて具体的内容についてお伺いをさせていただきます。
△原保険年金課長 この制度は、分娩にかかる医療事故における経済的負担を速やかに補償することや、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報提供を行うなどにより、紛争の防止、早期解決、及び産科医療の質の向上を図ることを目的としております。
  具体的には、通常妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となったお子様に、補償金3,000万円を支払うというものです。運営組織の主体は、財団法人日本医療機能評価機構で、損害保険に各医療機関が加入し、1分娩当たり3万円の保険料を支払います。保険料は医療機関に加算されることから、本年1月から出産育児一時金に3万円が上乗せされたものでございます。
○鈴木委員 そこでお伺いしますけれども、市内並びにその近隣の産科医の加入状況、または、全国的な加入状況、その辺把握されていれば確認をしておきたいと思います。
△原保険年金課長 市内、並びに近隣の加入状況は、ほぼ全分娩機関が加入しております。したがいまして、当市の一時金申請におきましても、すべてが制度対象分娩となっております。
  なお、全国的な補償制度への分娩機関の加入率は、本年8月3日現在99.5%とほぼ全分娩機関が加入しております。
○鈴木委員 ここは多分、所管に聞いても明快な答えが出ないと思うんですけれども、今回のこの補償対象が原則妊娠33週以降に体重2,000グラム以下となっていますね。この辺の基準というのは、果たしてどうなのかということと、例えば、極端に言えば、1,999グラムで産まれた、脳性麻痺になった、そういうところの扱いみたいなものというのは、やっぱり原則どおり、この法のとおりにいっちゃうんでしょうか。
△原保険年金課長 これにつきましては保険会社との関係があるので、一般的には法どおりになると思われますが、今後いろいろなところでその幅を広げるという検討はされている、いわゆる脳性麻痺ではなくて、ほかの病気といいますか、それも検討しているという話は聞いております。
○鈴木委員 そうなんですね。脳性麻痺だけではない障害を持って生まれる子というのは結構いるわけで、そういう意味では何でこういう線引きがここでできたのかなというのがちょっとわからなかったんで、一応確認だけさせてもらいました。
  次に、いわゆる医療訴訟と賠償金との関係というんでしょうか、例えば保険で適用になるんだけれども、いわゆる医療ミスとして医者を訴えた場合の賠償金と補償金との関係というのはどうなるんでしょうか。
△原保険年金課長 分娩時の医療事故におきましては、過失の有無の判断が困難な場合が多いわけです。そのことによって訴訟により争われ、このような訴訟が多いことから、産科医不足の理由の一つである。また、母親としては安心して産科医療が受けられるような環境整備として、この産科医療補償制度が創設されたと認識しております。
○鈴木委員 そうすると、例えば訴訟が起きたときには、保険金は支払われないという考え方でいいんですか。
△原保険年金課長 この脳性麻痺等が判断されれば、保険金は先に払われます。訴訟は訴訟で、もし万が一やるんだったら継続するということになると聞いています。
○鈴木委員 そうすると、保険金は支払われて、訴訟が継続されて、もしそれが認められて賠償金が発生しました、そうした場合は保険金と賠償金と両方受け取れるということになるわけですか。
△原保険年金課長 その辺までは答えを持っておりません。
○鈴木委員 事例としてはあると思うんですよ、多分。こういうことは想定される事例としてはあると思うんですよ。そこのところはきょうではなくていいですから、もし確認できたら後日教えていただければなと思います。
  次に、今回4万円上がったことによっての増額分の資金源、先ほど部長の一定の説明のところで負担について説明がありました。2分の1国庫補助、6分の1が保険者負担ということになっていますけれども、もう少し残りの2分の1の部分について、説明していただければなと思うんですけれども。
△原保険年金課長 今回の引き上げ額4万円のうち2分の1の2万円、この2万円につきましては直接国庫補助となります。残りの2万円のうち3分の2については、一般会計からの繰出金の対象経費、いわゆる地方交付税により措置されます。したがいまして、保険者は全体の6分の1の負担となります。4万円の6分の1でございますので、6,666円を国保会計、いわゆる国保税で負担することになります。
○鈴木委員 そうすると、影響額というのは大体どれくらい出るのか試算されていますか。
△原保険年金課長 今後10月から来年3月まで約120件ぐらいを見込んでおりますので、120掛ける6,666円で79万9,920円が国保会計負担増となります。
○鈴木委員 続けていきます。
  出産に関しては、育児一時金が出ることも含めて病気ではない、病気ではないからということで保険がきかないから一時金で手当てをしていくわけですけれども、そうすると、病気ではないということを想定したときに、例えば中には国保、または、健康保険に未加入の方の出産というのも想定されるわけですけれども、こういう方に対してはどのような対象になるんでしょうか、この育児一時金というのは。
△原保険年金課長 当市におきまして、保険の未加入者の出産事例はございません。その理由としては、出産という性質から、万が一無保険の場合でも、医療機関などから保険加入の指導等があり、保険加入後に一時金の支払いが行われるものと認識しております。
○鈴木委員 そうすると、未加入の人は出産後、各保険に加入すれば、その後に育児一時金などの手当ては受けられるという解釈でよろしいんでしょうか。
△原保険年金課長 そのとおりです。
○鈴木委員 では、あとは、これは今回の育児一時金とは少し関係ないんですけれども、一応通告してありますので、ここは考え方を伺いたいんですけれども、いつも言うとおり、妊娠をされた方、または、この世に生まれてきた子供に対する子育て支援というのは、大変いろいろな意味で積極的にいろいろな施策が行われているわけですけれども、子供ができなくて不妊治療を行っている方というのが、世の中には結構おられると思うんです。こういう方たちにも一定程度の市としてなのか、国としてなのか、私は救済というか、いろいろな方法を考えるべきではないのかなと思うわけですけれども、この不妊治療に関しての東村山市の考え方ということは、どのように今集約されているのかお伺いさせていただきたい。
△原保険年金課長 子供が欲しくてもできないと不妊で悩まれている方は、当事者にしかわからない苦労、努力で治療に励まれていると思います。相談窓口は、今、保健所にあります。また、東京都の制度で特定不妊治療に要する費用の一部補助がございます。当市としましても、今後の課題ではあると認識をしております。
○鈴木委員 何回も言うとおり、子育てするなら東村山の渡部市長ですから、できればこの不妊治療というものも、少し私は議論をしていってもいいのかなと思っておりますので、そうしないと子育て支援のバランスというのか、そういうものが社会の中で、子供ができない人はどうしても税負担ばかりがあって、受益されないという感じもするので、ぜひともそういう議論もしていただければなと思いますが、よろしくお願いします。
  最後です。ここは市長にお伺いをさせていただきます。
  今回のこの条例改正も23年度まで、そして、例の妊婦健診も一定期間という期間が決められています。ここで御案内のとおり、政権も民主党に変わりました。トータルでこの子育て支援の、今後当市に与える影響というか、それは民主党の考え方にもよるわけですけれども、どのように今の段階で市長として推測されているのか。この辺の制度の継続だとか、そういうことも含めてお考えがあればお聞かせ願いたい。
△渡部市長 政権交代でどのような影響があるかということでございますが、選挙直後に朝日新聞から26市の市長がアンケートの調査を受けまして、一定程度お答えした記事が、先日の朝日新聞の多摩版に掲載されておりまして、その中でも私は一応、子育て手当、あるいは、公立高等学校の無料化など、財源をどう確保するのかという問題はあるにしても、非常に今、経済的に厳しい状況の中で、市民にとっては非常に大きな子育て支援策になるのではないかというお答えをさせていただきました。
  ただ、一方で、御指摘の不妊治療を受けていらっしゃる方とか、いろいろな事情があって家庭に入られて家事や育児、あるいは、介護などをされていらっしゃる方もいらっしゃるわけですが、そういう方々に対しての今度、所得税、住民税の配偶者控除がなくなる、あるいは、扶養控除がなくなるということはいかがなものかなとは思っております。その辺の今後、政権の中で財源をどうしていくのかというのが、本格的な議論になるんだろうと思うんですけれども、そこを注視していきたいと思います。
  市のほうとしては、例えば子ども手当てを支給するのは、国の機関が支給するのか、市町村が支給するのか、まだ明確にはなっておりません。恐らく、これまでの経過から考えれば当然、市町村が配るんだろうと思うわけですが、その辺の事務的な量が非常にふえてまいりますので、その辺について民主党政権、国はどう考えていただけるものなのかというところが、まだ明確でないのかな、そんなふうに思います。
  出産一時金の問題に関していいますと、民主党のマニフェスト、御案内かと思いますが、55万円まで引き上げますよということ、それから、不妊治療についても一応、適用性と効果が明らかな治療については今後、医療保険の適用を検討するんだとされておりますので、その点については一定改善がなされるものと思っております。
  先ほど来申し上げたように、市町村としてはやはり国がきちんと財政的な責任も持った中で、国民にお約束をされたマニフェストを実施していきたい。過度に市町村に事務的、あるいは、財政的に負担を押しつけられてしまっては、なかなか市としても事務が滞ってしまう事態になりかねないので、そこは政権に対して今後強く求めていきたい、そんなふうに考えております。
○鈴木委員 民主党のマニフェストの内容がどこまで実現されるかという、特に、この子育て支援の中では私も大変注視はしております。
  一方で、今回の条例改正のように市町村も、国の法改正ということもありますけれども、基本的には一時金が上がった。または、不妊治療を市としてはこうしたい、これから出てくるのかどうかわからないけれども、これらはすべて少子化対策ですね。この世に子供をもっと多く産んでいただきたいという思いでこういう政策をしているわけなんだけれども、市としてこういうものをどう広報するかという、国の制度だけれども、子育てするなら東村山と言っているこのまちが、こういう制度をどう広報するかということが、私は一つの問題と思うんですね。妊娠して、結果として42万円もらえるのではなくて、42万円もらって、いわゆる費用負担が少なくなるから子供をつくってみようという、この発想に持っていかないと、私は結果としての少子化対策にはならないような気がするので、これは課長でも部長でもいいんですけれども、こういう部分の市としての広報のあり方みたいなものはどのようにお考えなのか、最後にそれだけ伺っておきたいと思うんですけれども。
△石橋健康福祉部長 安心して妊娠・出産ができるように、広報に努めてまいりたいと考えます。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。伊藤委員。
○伊藤委員 通告に従いまして順次質疑させていただきますが、ただいまさまざま鈴木委員との間で質疑がございましたけれども、通告をさせていただいておりますので、確認も含めて一部重複のお尋ねになるかもしれませんが、よろしくお願いいたしたいなと思います。
  まず、1番の①ですが、出産にかかる平均的な費用、これはいわゆる分娩費だけではなくて、それまでの健診も含めたところでの費用、これが公的な費用で賄われればいいんですけれども、実際には自己負担になっている部分がかなりあるのかなという点を考えましてお尋ねするんですけれども、この出産にかかる平均的な費用をどの程度と認識しておられますでしょうか。
△原保険年金課長 出産費用につきましては、日本婦人科学会が行った調査により、全国平均で39万円となっております。その他、健診費用におよそ12万円前後がかかりますので、合計で51万円前後と考えております。
○伊藤委員 今、全国的な平均というお話が出ましたけれども、おおよそで結構ですが、東京都というのはそもそも全国平均からすると高いのでしょうか、平均的な水準と認識されておりますでしょうか。
△原保険年金課長 医療機関によって大分違いますけれども、ほぼ50万円程度。ただし、公的機関においては、昭和病院なんかですと一時金より低い額でできるということもあると聞いております。
○伊藤委員 関連で質疑させていただきますけれども、そうしますと、おおよその額で把握されていればですが、今回この条例改正が行われて増額されたとしても、自己負担になる部分というのはどの程度残る、平均的なところでわかりましたらお聞きしたいと思います。
△原保険年金課長 医療機関によって違いますけれども、三、四万円ぐらいは自己負担がかかるのではないか。公的な病院では余るという病院もあると聞いております。
○伊藤委員 次に進みます。
  先ほど鈴木委員との質疑の中にも出てきましたけれども、2006年10月から委任払い制度、直接払いというのが国全体の制度としてはスタートしていて、社会保険など一部の保険者では実施をしていたかと思うんですが、今日までに関してどのように進んできているのか。今までの当市の委任払いについての考え方をお聞きします。
△原保険年金課長 この委任払いの考え方といいますか、どちらかといいますと医療機関からの要請が実は多いわけです。近隣でも。いわゆる出産して後で支払いができないという問題が医療機関で多いことから、医療機関からこの問題が出まして、当市でも医療機関のほうから申請を妊婦さんのほうにするケースが多いです。先ほど回答しましたように、その件数は年々ふえております。
○伊藤委員 そうしますと、先ほどの質疑の中で御答弁がありましたけれども、平成20年度においては106件の医療機関への直接の支払いが行われたということですが、これは直接病院に払わないと、妊婦さんにそのお金を渡してしまうと不払いになってしまうおそれがあるという意味で理解してよろしいんでしょうか。
△原保険年金課長 過去に医療機関でそういうケースがあったということも聞いております。ですので、できましたら受領委任払いでやってくださいと患者さんのほうに申請をお願いしているという医療機関もございます。
○伊藤委員 そうしますと、今まで過去3年間にわたって保険者の制度としてのものというよりは、そういう必要がある場合においては委任払いをやっていて、この委任払いの制度を積極的に保険者として導入していこうという考え方は今までなかったんでしょうか。
△原保険年金課長 事前に出産費用が必要な場合は、貸付制度というのが既にありますので、医療機関から申請された場合はそこで80%まで貸し付けできて、出産された場合に残りを支払うという制度がございますので、それを利用されていると考えております。
○伊藤委員 次に進みます。
  2番目のところ、出産費用の貸付制度、今、課長が触れられましたけれども、平成20年の利用件数は1件だけということでありました。この1件の金額と、1件ということであればほとんどこの制度は機能していないように感じるんですけれども、そのあたりにつきましてお考えをお聞かせください。
△原保険年金課長 その1件につきましては、金額28万円でございます。
  実際にその貸付制度は年々減っていまして、昨年は1件ということですので、今後この新たな制度ができることによって、ほぼ貸し付けされる方はいらっしゃらなくなるだろうと認識しております。
○伊藤委員 3番のほうへ進みます。
  議案によりますと、期間については23年3月までと時限立法といいましょうか、期間限定で実施されるわけですけれども、そうなる背景につきましてお聞きしたいと思います。
△原保険年金課長 今回の改正は、出産等にかかる妊婦の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするために、緊急の少子化対策として、平成23年3月までの暫定措置としております。また、出産時に手元に現金を用意する負担を軽減するため、医療機関への直接払いが開始されたものでございます。国としては、この政策と並行して、暫定期間経過後の23年度以降の出産育児一時金のあり方を含め、妊婦の負担軽減を図るための出産に関する保険給付や、その費用負担のあり方について、さらに検討を行うこととされております。
○伊藤委員 そうしますと、23年4月以降のことも将来的には考えていかなければならないんですけれども、この制度を恒久化していく必要というのは、子育てするには東村山ですから、必ずテーマに上がってくると思うんですけれども、この制度を恒久するために必要な条件といいますか、それはどのようなところにあるのか。政権が変わったということで、どのような子育て政策を政府が打ってくるかにかかってくるかもしれませんけれども、そのあたり必要な条件をどのように考えていらっしゃるかを教えてください。
△原保険年金課長 今回の改正に伴い、かねてからの懸案事項でありました医療機関への未収金の問題は回避できると認識しております。また、暫定期間経過後の23年度以降でございますが、そのあり方や費用負担については、国のほうで検討することになっておりますが、今後、出産時における妊婦の経済的負担を軽減させるためには、その財源をどうするかということが重要な課題になってくるんではないかと認識しております。
○伊藤委員 もちろん財源だと思いますので、そのあたりにつきましては国政の話になってくるかもしれませんけれども、しっかりとした政策が打たれることを期待したいと思います。
  4番目のところへまいります。
  ①といたしまして、平成20年度決算、ちょうど決算特別委員会がございますので、資料をいただいていますけれども、20年度の決算を見ますと、この出産育児一時金にかかわる繰り入れ額は4,900万円となっていると思います。歳出が7,300万円となっておりますけれども、この繰り出し額が4,900万円ということになっていますけれども、その金額の算出についてはどのようなルールで決定されているのか、確認のために教えてください。
△原保険年金課長 出産育児一時金につきましては、歳出額の3分の2が一般会計からの法定内繰り入れ対象経費となり、地方交付税で措置されております。
  具体的に申し上げますと、平成20年度の決算では7,300万円の出産育児一時金の支払いを行いましたが、その3分の2の4,900万円を地方交付税で賄われて、一般会計から国保会計へ繰り入れしているものでございます。
○伊藤委員 そうしますと、今回お1人当たり受け取られる金額が増額になるということで変化はありますけれども、一般会計からの繰り出し額のルールそのものは、今までどおりと理解してよろしいでしょうか。
△原保険年金課長 一般会計からの繰り入れのルールは、今までどおりです。今回の4万円のうちの2万円については直接給付ですので、調整交付金等で直接来ると聞いております。
○伊藤委員 最後に、③のところについて教えていただきたいと思います。
  先ほど鈴木委員の質疑のところで、年度の後半のところの予算としては、120名を予定して79万円というお話をいただきました。来年度以降のことも視野に入れていきますが、年度の半分でございますので、約80万円が1年間のうちの半分という理解で、来年はその倍といいましょうか、年度を通せば160万円前後みたいな計算が出てくるんですが、国庫による支援、それから正味負担部分を含めて、そういう計算でよろしいかどうか、改めて確認で教えてください。
△原保険年金課長 伊藤委員のおっしゃるとおりでございます。平成21年度で見ますと、平成21年度予算は歳出のほうで9,600万円を計上しております。それに対して繰入金が3分の2で、6,400万円が一般会計から来ますので、国保で負担するのは3,200万円。それで、79万9,920円が加算されますから、計算上ですけれども、3,279万9,920円が今年度の国保の負担となります。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。山口委員。
○山口委員 ほとんど今までの委員たちの質疑で終わっているんですけれども、最後に国の補助金、これ時限立法になっているので、この時限立法が終わった後の継続というのは、やっぱり市で国に対しての要請も必要ですけれども、その後、産まれた人たちが、自分の上の子は出産費用が出たけれども、下の子で目前のところで出なくなったということがないように、継続するための市としての考え方をもう一度教えてください。
△原保険年金課長 この制度でございますが、制度だけ残して国の補助金がなくなるなんていうケースが過去にありましたので、しかし、今回国では暫定経過後も検討するということも明言していますので、そんなことはないと信じておるわけでございます。いずれにしましても、暫定期間が終わる前に、健康保険法の改正がございますので、その改正等を見ながら、結果としては判断するというふうになりますが、過去の事例から見ますと、一たん金額を上げたものを下げるということは、過去にはなかったと考えております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。朝木委員。
○朝木委員 私のほうもほかの委員から大体質疑は出ましたので、再質疑的なところもあるかと思いますが、通告に従ってお伺いいたします。
  まず、1番目でありますけれども、法改正によって4万円アップして39万円に今回出産一時金が増額されましたが、この4万円という根拠というか、それはどういうことで4万円アップということになったんでしょうか。
△原保険年金課長 現行の出産育児一時金は35万円なんですが、先ほど答弁させていただきましたが、日本婦人科学会が平成20年2月に行った調査で、全国平均が39万円、現行が35万円ですので、4万円の増額。さらに、産科医療補償制度の保険金の3万円を加えると42万円になるということでございます。
○朝木委員 次に、一時金支給の手続の流れは、先ほど鈴木委員のほうからの質疑でわかりましたが、例えば医療機関に直接払いというふうなことができるということでありますけれども、これは逆にシステム的に医療機関からの不正請求とか、そういう可能性はないのか、また、対策はどうなっているのか、また、今回一時金は国保に入っている方ならどなたでも受け取れるようですので、一時金に合わせた費用設定というか、そういうふうなおそれはないのかどうか伺っておきます。
△原保険年金課長 これも医療機関が直接といいましても、国保連合会で審査をいろいろレセプトと同様にしますので、その審査した結果が市のほうに来て、さらにその審査した内容を見て、その内容を市としては国保連合会に払って、国保連合から医療機関に払うという経過をとっていますので、不正な請求というのは考えておりません。
  一時金が上がったことで医療機関の分娩費用も上がってしまうのではないか、そういう意味ですが、その辺は全国の調査等がありまして、妊婦さんもその辺は存じているので、便乗的なことはないと認識しております。
○朝木委員 滞納している被保険者への支給はどうなるんでしょうか。
△原保険年金課長 今回の改正により、医療機関に直接払いが実施されることにより、国保税等の滞納者の保険給付は差しとめはしないというのが、10月1日施行の省令にて改正されることになっております。当市もその政令に従って、基本的には直接払いということになると思います。
○朝木委員 そうすると、滞納している被保険者については、選択はできなくて直接払いのみということなんでしょうか、今の御答弁は。
△原保険年金課長 そういうことはございません。直接払いと窓口申請も両方申請することはできます。本人の選択でできます。
○朝木委員 そうしますと、滞納している被保険者についても、全く手続については普通に行われるということでよろしいですか。
△原保険年金課長 そのとおりでございます。
○朝木委員 次に、産院ですけれども、特に、NICUなどの問題もあるんですが、市内で出産できる産院は、今、何カ所ありますか。
△原保険年金課長 1医療機関と1助産院の2カ所でございます。
○朝木委員 これは市の所管にというのもどうかなとも思うんですが、一時金の増額もよいですが、まず産院の確保です。特に、今、昭和病院まで行けば一定の設備もあるようですけれども、市内での設備の整った産院の確保というふうな課題については、どのようなお考えでしょうか。
△原保険年金課長 当市の出生数は、全市民を対象にしますと1,200人前後であります。市内2カ所だけの出産となると限界がありますので、他市、近隣で出産されていると認識しております。
  当市におきましても、過去5医療機関が存在していたことをかんがみますと、現状より二、三カ所は必要と認識しております。今後、産院の増設に向けて医師会等と話し合っていきたいと考えております。
○朝木委員 次に、これも鈴木委員のほうから先ほど出ましたけれども、私もこの不妊治療に対する助成でありますが、少子化対策という意味では非常に直接的な支援になると思うんですけれども、まず現状、都のほうで若干の助成があったようですけれども、これもことしの6月で打ち切りになっているようでありますが、この不妊治療に対する助成の現状はどのようになっておりますでしょうか。
△原保険年金課長 東京都の特定不妊治療助成制度につきましては、現在も制度は存続しております。1年度当たり治療1回につき10万円まで、1年度当たり2回を限度に、通算5回まで助成します。
○朝木委員 そうでしたか。まだ続いているんですね。
  今の助成額でありますけれども、不妊治療というのは確かに病院によって費用が物すごく差があるとはいえ、とても今の助成制度では焼け石に水というか、非常に高額な費用がかかるわけですよね。先ほど鈴木委員からもありましたけれども、精神的にも非常に重い負担があるに加えて、経済的な負担も100万円単位で飛んでいくこともあるわけで、その場合もう少し支援策が必要ではないかというふうに思いますし、私も市民のほうからも、そういうふうな声が届いているわけでありますけれども、この点について、市としてもう少し何か方策がないかなというふうに思うんですが、検討されているのかどうか伺います。
△原保険年金課長 現在、都におきましては、助成の増額の検討がされているという話を聞いております。当市としても、今後における課題であるとは認識しておりますけれども、現時点で助成等については検討しておりません。
◎福田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第51号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎福田委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第51号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題2〕議案第52号 東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
◎福田委員長 議案第52号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。子ども家庭部長。
△今井子ども家庭部長 上程されました議案第52号、東村山市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
  これまでは満4歳に達した日の属する月の末日までの乳幼児に係る医療費について、保険診療の自己負担分3割分を所得にかかわらず公費で助成しておりましたが、それ以降の就学前までの幼児に関しては、一定の所得制限を設けて対応してまいりました。今般、子育て支援をさらに進める立場から、平成21年10月より、これまで所得制限により非該当となっていた就学前までの幼児に関しても所得制限を廃止し、すべて公費負担とするべく条例を改めるものでございます。
  議案書の2ページ、及び新旧対照表の4ページ、5ページをお開き願います。
  ごらんのように第4条をすべて削除し、それ以降の条文を繰り上げるものでございます。
  附則についてでありますが、実施時期につきましては、平成21年10月1日からの施行とするものであります。
  以上、大変雑駁でございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。熊木委員。
○熊木委員 付託議案第52号につきまして、自民党・自治クラブを代表して質疑させていただきます。
  まず初めに、今までいろいろなところでこの話が出てきまして、懸案事項であったと市長も所信表明でしたか言ってこられて、今回拡大をされるということですが、そもそものこの所得制限を撤廃するという理由を教えていただけないでしょうか。
△渡部市長 この間、乳児の医療費の助成の関係で、所得制限については長年の懸案事項でございまして、6月定例会で義務教育の就学児の医療費助成の御審議をお願いした際にも、多くの議員から、せめて未就学児については所得制限を外すべきではないかという御意見も多数いただいたところでございます。
  また、御案内のように、この制度で所得制限を有している市というのは、独自の所得制限を持っている三鷹市を除きますと、本年度まだ未実施であるのは当市と福生市でございますが、福生市はもう10月から実施ということが決まっておりますので、当市だけ残るということになりますと、いかがなものかなということもございました。
  それから、以前にも答弁させていただいているように、市民との対話集会、タウンミーティングでも、その方はかなり高額な所得の方だったんですけれども、子供さんが大勢いらして、やはり医療費の支払いは非常に所得があっても厳しい、そういうことから同じ子育て支援という観点から、税負担をしているのに公平ではないのではないかという御指摘もいただいてまいりましたし、また、市長への手紙、Eメール等でも同様の御意見をいただいてきたところでございます。
  私も前にも議会で答弁させていただきましたように、子育て支援という観点からいいますと、子供の医療費、子供を何歳までにするのかというのは財源の問題がありますけれども、基本的には親御さん、保護者の方の所得のあるなしにかかわらず、原則医療費は無料にすべきだという考え方を持っているものでございまして、一昨年の市長選挙においても、私自身のマニフェストにも子供の医療費の助成制度の充実ということを掲げさせていただいたところでございます。
  一方で、まだ子育て支援全体でいいますと、保育園の待機児童が大量に発生している。また、小学生の児童クラブの大規模化の問題、あるいは、待機児の問題等もあって、これらを総合的に勘案した中でどういう施策を優先し、どういう形で財源を確保していくのかということで、6月定例会ではもう少しお時間をいただいて検討させていただきたい旨のお話をさせていただきました。
  今般、所管とも協議をしながら、一応それらをまとめて、たびたびお名前を出していただいて恐縮ですが、子育てするなら東村山緊急プロジェクトという形で、一体的に向こう3カ年ぐらいのスピード感を持って実施をしていこうということで、今回取りまとめさせていただいた中の一つでございまして、医療費の助成の充実についても、やはり進めていこうという判断に立ったものでございます。
  いずれにしても、大変厳しい財政状況でございますので、財源確保というのは大変大きな課題、問題でございます。一定程度、所信表明でその考え方についてお示しをさせていただいておりますけれども、今後も努力をして、財源の確保に努めながら、より子育てしやすい東村山の環境づくりに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
○熊木委員 今の件でもう一度お聞きしたいんですが、タウンミーティングだとかメールだとかで、ある程度所得のある方が、やはり子供が多いと大変だということだということ、それは当然で、ただ、その子もまた大きくなってきますね、当然に。それと先ほどの義務教育就学児の所得制限、今度はそっちになるのかなとも思うんですが、財源さえ確保できていけば、そういうことをすべて撤廃していきたいという、当然、市長の今のお考えは医療費無料ということでしたから、そうなんだと思うんですが、次にやるとすると何があるかなと思うんですが、やはり就学児とかということなんですか。
△渡部市長 この件も6月定例会で随分御議論いただきましたけれども、特に23区から新たに東村山市に転入されてきた方々からは、当市が4歳までは完全無料で、その後所得制限があることについては、かなりいろいろ御意見を市長への手紙等でいただいてきた経過はございます。
  ただ、乳・幼児については、前回も答弁させていただいておりますように、1,200万円程度ですが、それに加えて小・中学生すべてということになると、プラスあと3,000万円ぐらいの一般財源の確保をしなければならないということで、一応、今回の3カ年の一定の目安として考えている、子育てするなら東村山緊急プロジェクトの中には、そのメニューは盛り込んではおりません。今後の大きな課題として受けとめてまいりたいと思っております。ただ、三多摩でも今回のあれにあわせて、小・中学校まで完全無料化に移行させている自治体も何市か出てまいっておりますので、そういう中では今後の課題であるとは受けとめております。
○熊木委員 ぜひ完全無料化に向けて頑張っていただきたいと思いますが、我々も頑張らなければいけないんですけれども、次の質疑にいきます。
  現状といいますか、これからといいますか、10月1日以降、この撤廃が始まるということなんですけれども、今回の改正で対象者になる人数、早い話がふえる人数、どれくらいいるのかお聞きいたします。
△伊藤子ども総務課長 4歳から6歳までの対象外の方が、340から350人程度おられると把握しておりますので、これらの方が今回の改正で新たに対象者となります。
○熊木委員 それと関連してなんですが、先ほど市長からも1,200万円程度というお話ですが、予想される本年度分と実際にこれから来年度以降どのくらいになるのか、結構多いなと思いながら、足りるものなのかどうなのかお伺いさせていただきます。
△伊藤子ども総務課長 まず、本年度分でございますけれども、10月からの医療費が反映されますが、その反映がことしの12月以降になるということになりますので、今年度分につきましては、12月から3月までの4カ月分が本年分の増加分ということになります。その増加分の見通しでございますが、医療費の助成に当たる扶助費が380万円程度、それから審査機関に委託をする費用がございますので、それが15万円程度かかるのではないかと見ております。現在、平成21年度の当初の予算では、扶助費を2億7,812万円、委託料を1,237万6,000円計上してございますので、それらを含めて補正をした後の予算では、扶助費で2億8,200万円程度、委託料で1,250万円程度、合わせて2億9,450万円程度が今年度かかる予算ではないかと見ております。
  22年度以降の助成費用は満年度になりますので、新年度の予算編成の中でまたさらに精査していきたいと考えておりますが、ただいま御指摘の増加分どのぐらいかということでございますので、予想される増加分につきましては、医療費が直反映される扶助費で1,150万円程度、審査機関の委託料で50万円程度、合わせて1,200万円程度の増を見ております。
○熊木委員 次の質疑にいきます。
  この予算の裏づけといいますか、財源はどこから持ってくるのかを教えていただけますか。
△渡部市長 今回の所得制限撤廃にかかわる費用は、東京都の基準対象外経費となりますことから、すべて当市の一般財源から充当していくということになります。現段階では、明確にこういう財源を充てていきますということが、残念ながら申し上げられない状況がございます。税収が伸びているわけではありませんので、21年度についても推移としては所信表明でも述べたように、法人市民税を中心に税の落ち込みが目立っている状況でございますので、何とか全体の中でやりくりをしながら、当面は財源を確保していくことに努めていきたいと考えております。
  今後につきましては、このマル乳のことに関してのみ申し上げますと、先ほど申し上げたように、23区26市が足並みをそろえて所得制限の撤廃をした。三鷹が所得制限をかけていますが、あそこは実質ないに等しい1,000万円以上の所得のある方だけが適用外ということですから、基本的には所得は都内の23区26市すべて区・市の単独事業として外してきたわけでございますので、当市といたしましても、今後やはり市長会通じて、さらに東京都に対して所得制限の撤廃を含めた制度設計の見直しを要望・要請していきたい、そのように考えているところでございます。
  全体の問題に、子育てするなら東村山緊急プロジェクトにつきましては、所信表明でも述べさせていただいているように、認証1園、認定こども園1園、それから認可園1園、それから第2学童、80名を超えているところについては、基本的に第2学童を設置していくということで、今の段階でイニシャルを除いてランニングコストで、一般財源ベースでおおよそ2億円前後ぐらい毎年必要になるのではないかと見積もりをしておりまして、この辺につきましては、1つには所信表明でも述べさせていただいたように今後、公立園、それから児童クラブの運営のあり方、やはり見直さざるを得ない。それから、もう一つは、保育料や児童クラブ使用料についても、一定の見直しを進めることによって全体の財源確保、当然、国や東京都の補助金を何とかもっといただくように努力してまいりますけれども、そういう形で何とか全事業が推進できるように、財源の確保に努めていきたいと考えております。
  全体の財源等の見通し、あるいは、今後の公立保育園のあり方等については、もう少し今整理をしている最中でございますので、その辺につきましては大変恐縮ですが、12月議会を目途に、もう少し詳細をお示しできるように今詰めをさせていただきたい、そのように考えているところでございます。
○熊木委員 先ほどの出産一時金でもあったんですが、1回出したものはやめることはできないだろう。これも同じことなのかなと思うんですけれども、例えば仮の話で申しわけないんですが、子育てするなら東村山が物すごくうまくいき、急激に人がふえてしまった。本当に仮定です。その場合、例えば26市で下からだとか、全国で仮に1市になってしまっても、例えば三鷹方式だとかという方法もあるわけで、その辺の考えというものはなかったのかどうか。前後しちゃって大変申しわけないんですが、ないかどうか。独自に市としては、例えばこういった制度ではなくても、慢性病の方だとか、例えばアトピーの方だとか、6歳過ぎてからもお金がかかる方っていらっしゃると思うんですけれども、それもこれから決めていきたいということの中に入るのかなと期待をしていますけれども、その辺、今後急激にふえてしまった場合、この制度の方向転換はあり得るかどうかだけ、一言で構わないんですが、お聞かせ願います。
△渡部市長 急激に子育て世代の方が、対象者になるお子さんがふえるということは、ちょっと想定をいたしておりません。ただ、今回、所得制限を撤廃する過程においては、実は20年度中でさまざまなシミュレーション、検討は行ってきたわけでございます。例えば、所得制限を超えている、一定の所得以上の方でも、先ほど申し上げたように、お子さんが多かったりすると、医療費が非常にかさむという問題があるものですから、例えばお子さん2人以上の場合、あるいは、3人以上の方に対してとか、委員が御指摘のように慢性疾患のある方だけを対象にできないかとか、いろいろなことは検討は事務的にはしていただきましたが、実際問題として、そういう世帯を事務的にえり分けることがほとんどできない。逆に言うと、事務項数が非常にふえてしまって、こちらにいらっしゃる人たちからは、とてもそんなことは市長できませんよということでやるのであれば、撤廃するのが一番いいのかな、そういう判断に立たせていただいたところでございます。
○熊木委員 今後も続けられるということでよろしいですね。
  次の質疑にまいります。
  医療証の交付についてなんですけれども、新しい条文でも第4条で、申請主義といいますか、対象となる方はすべて交付をしてくださいと9月1日の市報でもたしか書いてあったんです。今、これを申請していない方っていらっしゃるかどうかお聞きします。
△伊藤子ども総務課長 先ほども新たに対象になる人数ということで申し上げましたが、実際にはその方々が御申請をされていないという方でございます。それらの方々につきましては、制度改正のたびに、市報、その他を通じまして、まだ取得されていない方については働きかけをさせていただいているところでございます。実際にそれらの方に働きかけをして、なおかつまだ御申請されないという場合につきましても、本制度は医療機関でかかるときの医療費の助成ということでありますので、実際、医療機関の窓口で取得されていない方については、あなたはマル乳の医療証をお持ちですかということで呼びかけをしていただいていますので、そこで気がついて、市のほうに問い合わせて手続をとるという形でなっておりますので、現状の中ではそれらを含めて、ほぼ100%に近い交付状況と考えております。
○熊木委員 ほとんど100%ということで安心しているんですけれども、最後の質疑にします。
  1年ごとにその内容を届け出る、有効期限というんですか、そういうのがあるというんですが、これ全部の人に対象すれば、特に必要ないのではないかと私は思ってしまうんですが、1年ごとに更新されている理由を教えていただけますか。
△伊藤子ども総務課長 1年に1回、現況の確認をさせていただいているわけでございますが、まず御住所とか、それから加入されている保険の変更等、正確な状況把握をして管理しなければいけないということがございますので、基本的には今後毎年、現況の確認は行わせていただく所存でございます。
  ただし、それに先立ちまして、児童手当の現況の確認を毎年年度の初めごろ行っておりますので、児童手当を受給されている方が実質上ほとんどですので、児童手当の現況届けから、この事業についての現況の確認も把握することが可能でございますので、その場合については殊さら現況のこの乳幼児についての届け出をなされなくても把握できるようになっております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。伊藤委員。
○伊藤委員 乳幼児医療費助成に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、公明党を代表して質疑してまいります。
  ただいま熊木委員に対する質疑の中で、かなり私自身が理解できたところもありますので、割愛、あるいは、再質疑的にお尋ねをしていきたいと思っています。
  まず、ほかの自治体の実施状況なんですが、今の質疑の中でも23区と26市については、ほぼ同じ条件で補助率100%、所得制限なし、小学校に上がる前までは無料ということでよろしいかと思うんですが、一部三鷹市においては1,000万円超の方については適用外としているという御説明であったかと思います。このような理解でよろしいでしょうか。
△伊藤子ども総務課長 御指摘のとおりでございます。
○伊藤委員 そうしますと、三鷹市についてお尋ねしたいんですが、三鷹市が1,000万円を一つの所得の制限ということで条件をつけているわけなんですけれども、三鷹市がこういう判断に立っているということについては、どのようなことがあるか御存じでしたら教えていただけますか。
△伊藤子ども総務課長 大変申しわけございません。事実として、1,000万円以上の所得制限ということについては情報としては把握しておりますが、それらの制度をそういうふうにしたという理由については、大変申しわけありません、現在、確認をとっておりません。
○伊藤委員 わかりました。
  23区と26市についても、これはもし御存じでしたら教えていただきたいんですが、条件が緩和をされたり、補助率が変わったり、あるいは、この年齢制限のところでありますとか、そういったのがうちだけかなりおくれているということではなくて、徐々に進展していったという経緯の中で、うちがかなり出おくれている、取り残されてきているという状況なのか、それとも、ここ数年の間にばたばたと決まってきたような経緯なのか、もし御存じでしたら教えていただければと思います。
△伊藤子ども総務課長 この制度の考え方ですが、東京都としましては、東京都は児童手当に倣いまして、所得制限を前提とした制度設計をしているわけでございますけれども、先行して23区につきましては、東京都と区の間で全体的な財政の調整をする仕組みがございますので、その中で先行して23区については所得制限を外したということになっておりますので、これは東京都が区に対して補助したという考えではなくて、都と区の中での財政の調整の仕組みの中で、そのようなことで23区が先行して入ったということでございます。
  26市については、先ほど市長からも話がありましたけれども、それぞれの各市の財政事情ありまして、それぞれの決断の時期がそれぞれに異なりまして、当市としましてはこの時期に至ったということでございます。
○伊藤委員 東京都は、そういう意味においては23区も、あるいは、26市においても比較的子育てに関しては手厚い対応をしているのかなと思うんですが、東京都以外の状況についてはどのようになっていますでしょうか。
△伊藤子ども総務課長 近県の状況把握を行わせていただきました。いずれも県の考え方と市の考え方とで若干の差異が見られます。千葉県では所得制限があるということで、なおかつ自己負担が300円ということのようでございます。同じく同県の松戸市では所得制限は撤廃し、課税世帯については自己負担200円という状況のようでございます。神奈川県も所得制限があるということでございます。同県の川崎市では、ゼロ歳児のみ所得制限を外しているということで聞いております。埼玉県も所得制限がございまして、なおかつ通院時に1,000円、入院時には1,200円の自己負担ということでございますが、当市に隣接する所沢市では所得制限、自己負担ともにないということで聞いております。その他の道府県は申しわけございません、把握しておりません。
○伊藤委員 そうしますと、東京都に関していえば、三鷹市の所得制限の例外を除いては、ほぼ同一の制度で整備が進んできたということになろうかと思うんですけれども、そこで市長にお聞きしたいんですが、先ほど熊木委員との質疑の中で、今後は乳・幼児医療の制度設計そのものの変更を求めていくというお話もありましたし、今後この部分については自治体に対して東京都の補助を求めていくということが、将来的にあり得るのかなとも考えるんですが、その点いかがでしょうか。
△渡部市長 先ほど熊木委員に財源の問題でお話をさせていただきましたけれども、御指摘のとおり、この制度の大もとは東京都の制度でありまして、東京都の制度設計は児童手当と同額の所得となっておりまして、それ以上の方については、公費で医療費を助成するという考え方に現在のところは立っておりません。
  ただ、先ほど申し上げたように、三鷹を除きましてといっても、三鷹もほぼ所得制限がないに等しいぐらいの所得制限だと思っておりますので、ここで完全に福生と当市が今年度10月から実施しますと、26市がすべて足並みがそろいますし、先行しておりました23区も─23区のほうは中学生まで全部無料化していますので、そういう状況の中では26市、それから23区の区長会とも連携しながら、これまでも東京都に対してはずっと所得制限の撤廃を求めてきてはいますけれども、さらに強化して、所得制限の撤廃を東京都に対して求めていきたい、そのように考えております。
○伊藤委員 おっしゃるとおり、ここで足並みがそろうわけですので、ぜひ26市、特に、東村山市長は子育てするなら東村山ですので、リーダーシップをとっていただきたいと思います。
  2番目のところ、財政負担ですけれども、財政負担につきましてもかなり先ほどの質疑でわかりましたので、これも関連してお尋ねしたいと思います。
  所管課長から、先ほど医療機関への委託料という御説明がありました。扶助費のほかに委託料というお話がありましたけれども、委託料というのはどのような費用で、どこに支払われるものなのか教えていただけますでしょうか。
△伊藤子ども総務課長 医療費の流れでございますが、まず乳・幼児の方がお医者さんにかかられて、そこで今回の改正により費用については御負担いただかないで済むということで、医療機関がそれぞれの健康保険に従いまして、社会保険の診療報酬支払基金、あるいは、国民健康保険団体連合会に請求いたします。両保険団体のほうでそれらをまとめて集約して、市のほうに請求する流れでありますので、そこの事務手続的なところで委託料の発生があるということでございますので、そちらの社会保険支払基金、及び国保連合会に対しての支払いという形になっております。
○伊藤委員 最後に、④のところをお聞きしたいと思います。
  本件の実施によって、財政負担につきましては先ほど熊木委員に御説明ありましたけれども、東村山市が正味負担する部分というのは、先ほどの御答弁ではありましたけれども、100%全額負担、いわゆる財政措置全くなしということで理解しておいてよろしいでしょうか。国・都といいますか、100%、一般財源のところから持ってこなければならないということで理解してよろしいんでしょうか。
△伊藤子ども総務課長 先ほど来の説明でございますけれども、東京都の考え方が所得制限を前提としているという考え方でございますので、当市の中では今回、所得制限を外しますが、外した中の実際の乳・幼児のお子さんたちの内訳を精査させていただきまして、都の制度に該当する、都の制度には該当しない─で、市で全額持ち出すという公算を整理しまして、改めて東京都に負担金の申し出をすることになりますので、大体ざっと見まして、当市の場合で医療費の負担を見なければいけない割合が、54%から55%ぐらいのお子さんに対しては見ざるを得ないのかなと認識しております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。山口委員。
○山口委員 1番と2番は割愛させていただきます。
  医療証の発行についてなんですけれども、これは世帯で1枚出すのか、それとも、個人ごとに1枚ずつ発行するものなんでしょうか。
△伊藤子ども総務課長 個人ごとに発行させていただきます。
○山口委員 先ほどの申請しなければ発行しないのかどうかということで、ほとんどの方が病院にかかったときに医療機関から言われて申請するということで、ほとんど100%だということなんですが、この申請をするんであれば、周知・徹底させるための方策というのは、先ほど医療機関でとおっしゃっていましたけれども、もっとほかに保育園とか幼稚園とか、そういったところにも安心してかかれるということを知らせるために、そういった方策などは考えていますでしょうか。
△伊藤子ども総務課長 今回の改正につきましては、まず市報、それから市のホームページでPRをさせていただくということと、それから各医療機関に制度改正のチラシを配布させていただいております。それから、市の公共施設につきましても、ポスターの掲示をしていく考えでございますので、それらを通じて周知を図ってまいりたいと思っております。
○山口委員 この制度、私ちょっと相談を受けた方が、たまたまその人はお子さんがちょっと重度なので、お母さんが働けないから所得制限にひっかからなかったんですけれども、東村山に都心から越してきて、それで医療費の負担がかかるということで、すごく心配されていたんです。そういったような心配がないように、たまたま同じ都内だったので、今度の制度で医療費がかからなくて済むということもあるんですけれども、やっぱり国全体として、どこに行っても同じ医療費無料でかかれるように、国の制度として国に対して要望を出すべきだと思うんですが、これは東京都だけではなくて要望を出すべきだと思うんですが、その辺どうでしょうか。
△渡部市長 都道府県レベルでも所得制限のあるなしはありますけれども、かなりの都道府県で実施がされてきていると聞いております。首都圏はほとんど東京、千葉、埼玉、神奈川、先ほどお話があったように実施がされていると認識いたしておりますので、今後私どもとしては、なかなか直接国に要請するということできませんが、市長会を通じて東京都、東京都から国のほうへ、あるいは、全国市長会を通じて国のほうへと働きかけをしてまいりたいと考えております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。朝木委員。
○朝木委員 私の通告はほかの委員ですべてされておりますので、私は市長に1点だけ伺いたいのですが、先ほどマル子の所得制限について3,000万円、マル乳は1,200万円だから今回やるけれども、マル子については3,000万円かかるからできない。一方で、子育てするなら東村山と言いながら、全体の予算から見ると3,000万円というのは決して大きい金額ではないわけですよ。子育てするなら東村山と言いながら、いや、3,000万円出せませんよ。私は、これは市民から見て、一体何を言っているのか、矛盾しているんじゃないかというふうに当然思われると思いますし、一方では、一部の事業については、ほぼノーチェックで、じゃあじゃあ補助金を出しているような現状があるわけですよ。一般質問でもやりましたけれども、コミュニティバスもそうですよ。保育園もそうです。そういう現状がありながら、3,000万円が出せないという。施策の優先順位としては、この子供の医療費というのは命の部分ですから、これ最重要の部類に入るんではないですか。一体どういうふうな整理をされているのか、もう一回、市長の見解をお伺いしたいです。その子育てするなら東村山と一方で言いながら、3,000万円のマル子の所得制限を撤廃すると、かかる予算が出せないという、そこに矛盾を感じませんか。
△渡部市長 所信表明でも申し上げましたけれども、平成20年度の東村山市の一般財源というのは、約278億3,000万円です。そのうち一番大きくシェアをしているのが、民生費で約99億6,000万円。その中でも児童福祉費というのが約36億6,000万円で、全体の13%ぐらいになるんでしょうか。一般財源ベースで言うと、これは児童手当だとか、児童育成手当だとか、そういう手当関係も当然含んでいますけれども、予算の款、項、目でいった場合、目では一番、児童福祉費分野に当市の場合は一般財源を投入しています。ただ、全体のパイがうちの場合は一般財源のパイが小さいですから、なかなか都内の他市に比べるとどうなのかという部分はあろうかと思っております。
  御指摘の点ですけれども、確かに医療ということは命にかかわるわけですけれども、ただ、児童手当を受給される世帯については、マル子についてももう東京都の制度が適用されていますから、そういう方々は医療機関に気軽にという言い方がいいか悪いかは別としても、それほど経済的な負担感を感じることなく通えると思います。児童手当を受給されない程度の所得を得ていらっしゃる方々ですので、そこについて今後どう対策を考えていくか。先ほども幾つか熊木委員からも御指摘がありましたし、一般質問でもありましたけれども、何らかの慢性的な疾患だとか、そういうことについて順次外せないのかどうなのか、そういう検討は今後もしていきたいと思っています。
  ただ、子育て支援の全体的な優先順位でいうと、やっぱりたびたび議会からも御指導いただいているように、保育園の待機児解消をまずはやらなければならない。次には、児童クラブの大規模化対策とこちらも待機児が出ておりますので、待機児解消を、この2つを最優先に今所管でも努力をしていただいて、いろいろな知恵を使って知恵を出し合っていただいて、何とか本年度から一部ですけれどもスタートさせ、来年度、再来年度に向けて努力をしているところでございます。
  そういう意味で、先ほど申し上げたように、特に、区部のほうから当市に家を買われたり、マンションを買われたりして転入されてきた方々にとりましては、医療費の問題もありますけれども、もう一つは、やはり保育園にちゃんと入れるのかどうか非常に不安であるという声が非常に多いです。もともと東村山にお住まいだった方からも、当然そういう御意見はいっぱいあるんですけれども、今後とも子育て世代にとって魅力的なまちをどうつくっていくかという点でいうと、マル子の所得制限を撤廃するということも一つの方策ではあると思いますけれども、今の段階では、私はやはり保育園、それから児童クラブ、こういう優先順位になるのではないか、そのように考えております。
◎福田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第52号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎福田委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第52号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時40分休憩

午前11時40分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題3〕追加の所管事務調査事項について
◎福田委員長 追加の所管事務調査についてを議題といたします。
  休憩します。
午前11時41分休憩

午前11時41分再開
◎福田委員長 再開します。
  休憩します。
午前11時42分休憩

午前11時42分再開
◎福田委員長 再開します。
  本委員会の所管事務調査事項に、「次世代育成支援行動計画・後期計画策定について」を追加し、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  議長には、委員長より通知をいたしますので、御了承ください。
  なお、念のため各委員に申し上げます。
  運営マニュアルに記載されておりますとおり、議決された所管事務調査案件については、一般質問はできないこととなっておりますので、御承知おきください。
  次に進みます。
  以上で厚生委員会を閉会いたします。
午前11時43分閉会
 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  福田 かづこ






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長



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平成21年・委員会

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