第4回 平成21年9月9日(政策総務委員会)
更新日:2011年2月15日
政策総務委員会記録(第4回)
1.日 時 平成21年9月9日(水) 午前10時6分~午前10時43分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎島田久仁 ○加藤正俊 薄井政美 奥谷浩一 石橋光明
田中富造各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 諸田壽一郎経営政策部長 野島恭一総務部長 當間丈仁経営政策部次長
小林俊治経営政策部次長 増田富夫総務部次長 野崎満企画政策課長
1.事務局員 榎本雅朝次長 南部和彦次長補佐 村中恵子主任
1.議 題 1.21請願第3号 別居中、離婚後の親子の面会交流の法整備と公的支援を求める請願
2.閉会中の委員派遣について
午前10時6分開会
◎島田委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎島田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
休憩します。
午前10時7分休憩
午前10時8分再開
◎島田委員長 再開します。
審査に入る前に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室の持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕21請願第3号 別居中、離婚後の親子の面会交流の法整備と公的支援を求める請願
◎島田委員長 21請願第3号を議題といたします。
各委員から質疑、御意見等ございませんか。奥谷委員。
○奥谷委員 請願の要旨のほうで、中段のところぐらいで、「別居中、また離婚後に、親子を引き離してしまうことは」、1行飛ばして「子どもにとっても、相当の心理的負担になり、人権侵害で虐待でもあると考えられている」。その3行ぐらいの後に「多様な親子や家族のあり方が模索される中で、これ以上子どもが、親同士の紛争の犠牲になることは、避けなければなりません」。一番下から3段上の、「子どもの福祉と人権、心の育成を重視」して、こういったものを意見書として出してほしいという請願の内容だと理解をいたします、私は。
そうしますと、現状の、東村山市の母子家庭なり父子家庭、子供さんがおられて現状はどうなのか、ということもこの委員会として、実際の東村山市の現状を把握する必要があると思うんです。子供の人権のことであり、また、提出された資料の中にも親子が片親、見ていないほうの、別居されているほうの親と引き離されて、片親引き離し症候群、PASと言うらしいんですけれども、そういった子供さんが非常に心理的な影響を受けるという状況もあるようなので、そういったことを東村山の現状を所管にお聞きしようと思いましても、この委員会の所管では答えられないと思うんです。そうしますと、これはうちの委員会ではなしに、子育ての関係でございますので、これは厚生委員会の内容になるのではないかなと思いまして、できれば請願の付託がえをお願いできればなという意見でございます。
◎島田委員長 今、奥谷委員のほうから請願の趣旨等を考えて付託がえをという御意見がございましたが、これに関してでも、また、ほかの御意見でも結構なんですが、ございますか。薄井委員。
○薄井委員 私も付託がえには賛成です。賛成ですが、恐らく同じ議論が厚生委員会のほうでもされるのではないかと思うんですけど、これは離婚後の親子の面会交流の法整備をというんですけど、結局は調べますと、現状、日本では単独親権、民法上決められている。それを共同親権に改めていかないと、結局はこういう根拠法令ではなく面会交流の法整備をと言われても、多分難しいと思うんです。だから共同親権という言葉が一切出ていないと思いますので、請願には。もし法整備を求めるんだったらそういう共同親権を求めるものに変えていってもらいたいし、逆に共同親権を言うんでしたら、日弁連の家事法制委員会などでは「共同親権とは」ということで定義をしているのが、離婚後も非養育親、結局、子供を失った親なんですけど、と子供が面会交流できることと養育費でつながっているということ。要するに養育費の問題もあわせて、この2つ一緒で共同親権だという定義づけをしていますので、そういう意味でも請願そのものが、請願の不備というわけではないですけど、うちの議会の場合は趣旨採択ってできませんので、意見書を出していただくためには、請願そのものの内容をもう一度吟味していただかないと、結局は厚生委員会のほうで審査されても不採択になる可能性のほうが私は高いと思うんですよ。一度不採択されますと一事不再議ということでもう出せませんので、請願者の方の考えなんですけど、「いや、不採択なら不採択でいいですよ」と言う考えならそれでもいいんですけど、一度請願者の方にお諮りしていただいて、取り下げてもらって出し直してもらうとか、そういうことをしてもらったほうがいいのではないのか。政策総務委員会でも一応は検討した結果そういう結論に至ったということを請願者に、単純に付託がえするのではなくて、そういうのを伝えたほうが私は親切ではないかとは思うんですけれども。
◎島田委員長 ほかに御意見ございますか。田中委員。
○田中委員 これ、議会運営委員会で政策総務委員会に付託を決定したわけですよ。それは、こういった国の法律関係、それで言ってみれば東村山市議会の4つの委員会があるけれども、基本的にはその委員会の所管事務事項でないものについては、政策総務委員会に付託をしていくという原則があります。そういう関係でこれは政策総務委員会という形になったわけです。ですから、私は議運のメンバーでもありますから、疑問というか、まだ1回しかやっていないですけど、審査そのものは。矛盾は感じていないんですけれども、ただ単純にこの民法第766条、819条で片方の親、親権がない親のほうに対する子供の面会交流ですか、これを何らかの形で、法的にも規制してくれということですし、また、場合によっては面会交流支援の場を提供してくれということ、2つの趣旨になるのかなと思うんですけれども。この辺のところは、そのとおりの形で審査していけばいいのではないかなとは思っていました。当事者からお話を伺うにしても、これは厚生委員会でなくちゃまずいというのは、ちょっとよくわからないんですけれども。場合によったらば、前回も請願者のお話を聞いてみてはどうかという意見もあった気がしたんですけれども、そういう形の中で、全体的に詰めていっていいのではないかなと思うんですけれども、と私は思います。
○薄井委員 田中委員のおっしゃることもすごくわかるんですけど、個別具体な話になっていくと、やはり所管に話し、奥谷委員の言ったように所管に話を。東村山はどうなんだという事例を聞かざるを得なくなりますし、実は昨年20年に東京都のほうでも陳情かけられまして、東京都のほうでは厚生委員会で審査して、不採択という形をとっております。厚生委員会が私も、ほかのいただいた、事務局のほうで用意していただいた意見書を採択した市のものを見まして、どんな議論がされたのかと議事録、会議録を見ましても、政策総務委員会というのはうち独自の名称ですけど、要するに総務委員会とかそういうところではなく、厚生委員会というケースのほうが多くなっているのは確かです。
◎島田委員長 ほかに、石橋委員。
○石橋委員 付託がえ云々ということなんですけど、厚生委員会にかけられたとしても、この話の内容というのは非常に多種多様な問題を抱えられていると思いますので、かといって行政がすべて承知しているかということになると、どこの委員会でやったとしてもなかなか実質に伴った、なおかつ広範囲のこの御意見というのは、収集するのはなかなか難しいのではないかなと思います。
この請願の内容は、お子さんに会えない親からの意見でありまして、片方の、いわゆる単独親権を持っている同居親のほうの方々の意見も当然聞かなければいけないという重要な部分があると思いますので、必ずしも付託がえをして進めたとしても一定程度の意見の集約というのはなかなか難しいのではないかなとは思います。
◎島田委員長 ほかに、田中委員。
○田中委員 ここに事務局のほうで取り寄せた4件の意見書がありますね。これ今、薄井委員が言われたように、厚生委員会で議論した。それから都議会もそうだったということなんですけど、これ4つはどこでどういう委員会で審査したかわかりますか、事務局のほうで。
◎島田委員長 休憩します。
午前10時20分休憩
午前10時21分再開
◎島田委員長 再開します。
議会事務局次長補佐。
△南部次長補佐 他市での委員会の付託先でございますが、先ほど薄井委員がおっしゃられましたように、厚生委員会に付託している市もあるというお話でございますし、ほかの市の調査したところでは、総務文教委員会に付託という市もございますので、それぞれの市議会の御判断かと思いますが。
◎島田委員長 ほかにございませんか。加藤委員。
○加藤委員 今、両方聞いて、どっちでもいい気がしましたけど、だけどもう一回運営委員会に戻ってもらって、それで話し合ってもらって決めてもらうというふうにしたほうがいいのではないですか。
◎島田委員長 ほかにございませんか。田中委員。
○田中委員 議会運営委員会でということなんですけど、一致して議会運営委員会で再付託ってならないとまずいわけだと思うんですよ。あいまいなままでやった場合「いや、今のままでいいのではないか」、私そう思っていました。それから石橋委員もそう思っているわけですよ。そういう中で、ほかのお三方は厚生委員会かどうかちょっとわからないんですけど、そんな感じなのかな。そういう形の中でやっていいのかなと思うんだけど。あるいはこういう状態だからどうしたらいいでしょうかということで議論してもらうのか。結論で政策総務委員会にふさわしくないという形になったんだったらばそれはすっきりしているけれども、そうではないから、その辺はどうしたらいいのかなと思います。
◎島田委員長 休憩します。
午前10時23分休憩
午前10時41分再開
◎島田委員長 再開します。
ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、以上をもって本日は21請願第3号を継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕閉会中の委員派遣について
◎島田委員長 閉会中の委員派遣について、お諮りいたします。
特定事件の調査のため、議長に委員派遣承認要求をいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
なお、日時は11月12日・木曜日から11月13日・金曜日の2日間で、目的地は滋賀県湖南市、及び大阪府守口市であります。派遣委員、目的、経費等の諸手続については正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎島田委員長 以上で、本日の政策総務委員会を閉会いたします。
午前10時43分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
政策総務委員長 島 田 久 仁
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
