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第23回 平成22年12月20日(12月定例会)

更新日:2011年2月15日

平成22年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第23号

1.日  時   平成22年12月20日(月)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
  1番   川  上  隆  之  議員       2番   薄  井  政  美  議員
  3番   佐  藤  真  和  議員       4番   大  塚  恵 美 子  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   矢  野  穂  積  議員
  7番   島  崎  よ う 子  議員       8番   北 久 保  眞  道  議員
  9番   島  田  久  仁  議員      10番   伊  藤  真  一  議員
 11番   奥  谷  浩  一  議員      12番   木  内     徹  議員
 13番   山  口  み  よ  議員      14番   福  田  か づ こ  議員
 15番   丸  山     登  議員      16番   鈴  木  忠  文  議員
 17番   熊  木  敏  己  議員      18番   加  藤  正  俊  議員
 19番   肥  沼  茂  男  議員      20番   山  川  昌  子  議員
 21番   駒  崎  高  行  議員      22番   石  橋  光  明  議員
 23番   保  延     務  議員      24番   田  中  富  造  議員
 25番   清  沢  謙  治  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長 渡 部   尚  副市長 金 子   優 
君 君

経営政策部長 諸 田 壽一郎  総務部長 野 島 恭 一 
君 君

市民部長 大 野   隆  健康福祉部長 石 橋   茂 
君 君

子ども家庭部 今 井 和 之  資源循環部長 西 川 文 政 
長 君 君

都市環境部長 三 上 辰 己  まちづくり 須 崎 一 朗 
君 担当部長 君

経営政策部次 野 崎   満  経営政策部次 小 林 俊 治 
長 君 長 君

教育長 森     純  教育部長 曽 我 伸 清 
君 君



1.議会事務局職員
議会事務局長 榎 本 雅 朝  議会事務局次 南 部 和 彦 
心得 君 長 君

議会事務局次 姫 野   努  書記 荒 井 知 子 
長 君 君
補佐
書記 礒 田 順 直  書記 三 島   洋 
君 君

書記 福 田 優 子  書記 中 岡   優 
君 君

書記 田 村 康 予  書記 小 林 武 俊 
君 君


1.議事日程
 〈政策総務委員長報告〉
 第1 議案第54号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例の
一部を
           改正する条例
 第2 議案第57号 東村山市職員退職手当支給条例及び東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正
する条
           例の一部を改正する条例
 〈環境建設委員長報告〉
 第3 議案第66号 東村山市道路線(青葉町2丁目地内)の認定
 第4 議案第67号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
 第5 議案第68号 東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定
 第6 議案第69号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の廃止
 第7 議案第70号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の認定
 〈生活文教委員長報告〉
 第8 議案第58号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
 第9 議案第59号 東村山市立共同利用工場施設条例の一部を改正する条例
 第10 議案第60号 東村山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条

 第11 議案第61号 東村山市文化財保護条例の一部を改正する条例
 第12 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
 第13 委員会の所管事務の継続調査について
 第14 請願等の委員会付託
 第15 議員提出議案第37号 若者の深刻な就職難打開のための施策を政府に求める意見書
 第16 議員提出議案第38号 子ども手当財源の地方負担に反対する意見書
 第17 議員提出議案第39号 都市農業の振興と農地保全を求める意見書
 第18 議員提出議案第40号 妊婦健診への財政支援の継続を求める意見書
 第19 議員提出議案第41号 大学予算の削減を中止し、次代を担う若者の教育・研究条件の確保を求
める意
               見書
 第20 議員派遣の件について


午前10時18分開議
○議長(川上隆之議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
  なお、本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあったものについてのみ、これ
を許可いたします。
  議事の進行の妨げにならないよう、お願いいたします。
 ────────────────────────── ◇ ──────────────────
──────── 
○議長(川上隆之議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって、「議会への報告申し入
れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 山川昌子議員登壇〕
○議会運営委員長(山川昌子議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程につい
て、時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条の規定によるものです。
  本日の具体的な「各会派の時間配分」については、公明党は19分、共産党は17分、自由民主党は15
分、変えよう!議会・東村山は13分、民主党は11分、草の根市民クラブは11分、自民・自治の会は11分、
自民党新政会は7分といたします。
  この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
  これら各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使
おうと全員で使おうと全く自由といたします。ただし、時間内での一切の責任は、各会派内でとってい
ただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について、1人の質疑だけといたします。
  なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限
り、新たに1分からスタートいたしますので、これを有効にお使いください。
  以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、これからの議事日程すべてに時間制限を行うというこ
とで集約されましたので、報告いたします。
○議長(川上隆之議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、こ
の議会において議決をとります。
  本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべての時間配分の方法については、
先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ──────────────────
──────── 
日程第1 議案第54号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例

            一部を改正する条例
日程第2 議案第57号 東村山市職員退職手当支給条例及び東村山市職員退職手当支給条例の一部を
改正
            する条例の一部を改正する条例
○議長(川上隆之議員) これより委員長報告に入りますが、委員長報告の質疑者に申し上げます。
  質疑は、行政にするものではなく、委員会の審査の内容について質疑をするものです。質疑者は、
十分御注意願います。
  日程第1、議案第54号、及び日程第2、議案第57号を一括議題といたします。
  政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 島田久仁議員登壇〕
○政策総務委員長(島田久仁議員) 政策総務委員会に付託されました、議案第54号、57号の審査経過と
結果について、報告申し上げます。
  初めに、議案第54号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条
例の一部を改正する条例について、総務部長より、以下のような補足説明がありました。
  本議案は、人事院規則の改正に伴い、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇に関し
て、必要な措置を講ずるために提出する。改正の内容は、派遣職員の派遣期間中の給与年額と、派遣先
機関からの報酬年額との合計金額が、外務公務員給与に相当する給与年額を超えないようにするため、
派遣期間中の給与の支給割合を、現行の100分の70から、100分の70未満にも設定できるように改めるも
のであり、さらに、派遣職員に対して、給与を支給することを不適当と市長が認めるときは、給与を全
額支給しないことと規定するものである。
  補足説明の後、各委員からの質疑を通して、次の点が明らかになりました。
  本条例にある職員の派遣については、1点目として、当市と外国の地方公共団体との間の合意に基
づく要請、国際姉妹都市協定など、双方の団体間で締結される協定、覚書等による派遣が考えられるが、
当市ではこれまで事例がないこと。2点目として、政府ベースの技術協力や、青年海外協力隊員の派遣
要請などが考えられる。当市としては、JICAを通じて、海外青年協力隊事業として2件の実績があ
ること。
  1件目は、長期として、平成13年7月に、中国湖南省へ派遣し、外国スクールの日本語教師として、
長沙市の子供たちに2年間、日本語を教えている。その際の給与実績は、990万6,745円である。また、
2件目は、昨年、平成21年10月、1カ月間、南米エクアドルへ派遣し、同月開催された中学生野球のパ
ンアメリカン大会の運営補助と、同国における野球の普及と技術力強化に寄与した。給与実績について
は、派遣期間中の給料、扶養手当、地域手当、住居手当について、総額63万3,778円を支給している。
  今回の改正は、現行制度では、派遣先機関からの報酬の多い少ないにかかわらず、100分の70の給与
が支給されることにより、派遣職員の給与総額が外務公務員給与を上回る場合、調整の余地がこれまで
はなかったということから、給与の算定方法を、「100分の70を超え、100分の100以内」ではなく、「10
0分の100以内」としたものである。このことにより、現給保障を原則に、外務公務員の給与を超えない
調整が可能となったこと等が示されました。
  質疑の後、討論はなく、起立全員で、議案第54号は原案のとおり可決と決しました。
  次に、議案第57号、東村山市職員退職手当支給条例及び東村山市職員退職手当支給条例の一部を改
正する条例の一部を改正する条例を議題とし、初めに、総務部長より、以下のとおり補足説明がありま
した。
  本議案は、当市の退職手当を東京都の退職手当制度に準拠するため、退職手当の基本額、及び調整
額の改定を行うため、提出する。改正の内容は、普通退職、定年退職の基本額、勤続期間における支給
割合を、東京都に準拠して改正する。支給割合の上限を、国基準の59.28から、都基準の59.20に引き下
げるもの。定年前早期退職者に対する特例措置の要件を、勤続20年以上から25年以上にするもの。退職
手当の調整額に関する経過措置を、平成22年12月31日までとするものである。施行期日については、退
職手当の調整額については、公布の日に、普通退職、及び定年退職の支給割合については、平成23年1
月1日に、定年前早期退職者に対する特例措置については、平成23年4月1日とするものである。
  補足説明の後、各委員の質疑を通して、以下の点が明らかになりました。
  まず、組合との交渉経過としては、今回の改正内容は、普通退職、定年退職ともに、都に準拠する
ことで中膨れを是正し、定年退職における勤続35年以上の支給月数59.28月を59.20月とし、定年前早期
退職者制度における勤続期間について、20年以上を25年以上に引き上げを平成23年1月1日とする内容
である。去る11月9日には合意に達し、この間、数回にわたって協議を行った。
  組合の主張としては、定年退職の最高支給率の見直しと退職手当制度については、国基準を適用し
てきた経過があるが、なぜ都基準とするのか、また、定年前早期退職制度にかかわる勤続年数について
は、影響を受ける職員が存在するのではないか、退職手当制度見直しの経過から、経過措置を設けるべ
きではないか等があった。
  これに対し、市としては、給与制度の都制度移行に伴い、退職手当を含めた給与水準を東京都に合
わせていく必要があること、定年前早期退職制度にかかわる勤続期間についても、これまでの労使交渉
の経過もあるが、国、及び東京都においても、勤続25年以上としていること、また、過去5年間の普通
退職における早期退職制度該当者は、勤続25年以上であることから、影響は極めて少ないと判断し、制
度的均衡を図ることが適切であるということで、理解を求めた。最終的には、中膨れの是正と最高支給
率の見直しについては、申し入れの内容どおりとした。定年前早期退職にかかわる勤続期間の見直しに
かかわる経過措置は設けず、実施期間について平成23年度とすることで、合意に達した。
  また、今回の改正に関して、近隣市の動向は、最高支給月数では、定年退職で59.20月としているの
は、26市中23市、普通退職では50月としているのは、12市、中膨れ是正の関連では、普通退職で東京都
に準拠しているのが、10市、定年退職のほうで東京都に準拠しているのが、平成22年4月現在では4市
であったが、今回改正があり、さらに2市がふえている状況である。
  今回の改正による具体的な退職手当の増減については、個々の役職状況によって異なる。最短で主
任職に昇任し、その後、主任のまま退職されたと仮定し、基本額、調整額の合計で増減を試算すると、
普通退職では、10年では、支給率の見直しによる引き下げで13万4,100円の減額、20年では、支給率の見
直しによる引き下げで8万4,300円の減額、30年では、調整額が1,000円になることによって12万6,000円
の増額、35年では、支給率の見直しによる引き上げ、及び調整単価が1,000円になることにより、41万9,
196円の増額となる。また、定年退職では、同様の仮定で試算をすると、30年では、支給率の見直しによ
り7万4,000円の減額、35年では、調整単価が1,000円になり、9万7,592円の増額となる。
  退職手当の調整額については、制度導入時における1ポイントの単価は、東京都と同様に本則1,000
円としたが、地域手当の改定に合わせ経過措置を設け、今回の改正条例の公布日より、825円から1,000
円の本則実施となる。これにより役職による最大格差は、試算では480万円となる。また、今回の改正に
よる全体的な影響については、退職時の役職が同じでも、在職年数や退職前20年間の経歴によって個々
に相違するため、一概に示せないが、来年度定年退職者43名の全体での影響額は、支給率の見直しによ
り、基本額で259万5,456円の減額、調整額では、調整単価が1,000円になり1,085万8,050円の増額であり、
合わせて826万2,594円の増額となる。今後の退職の第2ピークに関しても、総じて同様に、全体として
は増額となると予想される。
  また、議論となったのは、平成20年の給与構造改革のときに、なぜ、今回の退職手当に関する条例
も、都に準拠する改正をしなかったのか。また、扶養手当、住居手当についても、早急に都に準拠すべ
きではないのか。さらに、現在、国基準の地域手当も、退職手当債を終了した時点では、当然、都に準
拠させるのかなどがありました。
  それぞれ、次のような答弁がございました。
  給与構造改革については、平成17年の人事院勧告において、俸給水準の引き下げ、地域手当の新設、
勤務実績の給与への反映の促進が盛り込まれ、各自治体が平成22年度を目指して、5年間を目標に、段
階的に改革を実施してきた。また、組合との協議を踏まえて進めてきており、今回合意に達したため、
条例改正となったものである。
  当市は、20年度に行った給与構造改革で、原則、地域手当を除くすべての諸手当、並びに本給につ
いては、都に準拠する、地域手当については、国の上限として示されている10%にするということで、
それを、今後の当市における給与水準の大原則に据えた。今回もそれに基づく改正と御認識いただきた
い。
  今議会初日において、人事院勧告によるボーナス、あるいは本給部分について、改定が議決された。
ただ、東京都については、本給は1.2%の減だが、地域手当は1%増になっている。当市は、本給は東京
都と同じだが、地域手当は10%のまま据え置きであり、東京都と8%の格差が生じている現状があり、
今回の給与改定においても、地域手当が、都は上がって、市はそのままで、さらに、すべての手当も削
減するのかが攻防となった部分である。最終的に、住居手当、扶養手当については、改定を行わなかっ
た。今後、給与構造改革が完成した23年度以降、地域手当についても、見直しがあるのではと考え、そ
れとの兼ね合いにおいて、できるだけ早期に、扶養手当、住居手当については、東京都に準拠するよう
に努力していきたい。
  また、退職手当債を発行するために、地域手当を国の上限の10%に置いているわけでは直接的には
ない。公務員の給与の物差しをどこに置くのかで考えている。財政的な問題からすると、退職債の問題
以上に大きいのは、交付団体の場合、ペナルティーが科せられるということである。当市の場合は、国
の地域手当の上限を超えると、交付税で1億円を超える減額措置が想定される。交付税が削減されて、
さらに地域手当を、例えば15%支給している状況であれば、市民の御理解を得られないであろうという
ことから、やむを得ず国基準に合わせている。今後の国の動向に注目したいとの答弁でございました。
  質疑の後、討論はなく、起立全員で、議案第57号は原案のとおり可決と決しました。
  以上で、政策総務委員会の報告を終わります。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりました。
  質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) まず初めに、11月12日に発生した、つぼみ保育園でのノロウイルス集団感染
を、市長は一切公表せず、感染防止対策をとらなかった、危機管理能力のなさを強く批判しておきます。
きのうもゼロ歳児の死亡事故が報道されておりますが、68名にも上る集団感染で、しかも給食中止、保
健所管理の中、一切この点について対策をとらなかった点は、ゆゆしき重大事態であります。
  以上、指摘して、あわせて、まずもって、議会の自殺行為に等しい質疑制限には、強く抗議してお
きます。
  それでは、政策総務委員長の報告について、以下についてどのように審査したのか、伺っていきま
す。
  まず、①として、国基準から東京都の基準に最高支給月数を変えたわけでありますが、なぜ変えた
のかということについて、質疑はあったようでありますが、答弁は、適切な答弁がなされていない、先
ほどの報告を聞いても。本当のところは、退職手当債を発行するについて、東京都のヒアリングを受け
た際、東京都から、国基準を変えて都の基準に合わせるように指摘が繰り返された結果、こうなったの
ではないか。この点について、どのように審査をしたのか。
  ②、今回、退職金を微調整して、何か聞いてみますと、何のためにやったのかよくわからない。ど
うして退職金を微調整するのかということについて、どのような審査をしたのか、明らかにしていただ
きたい。
  ③、全都自治体のうちで、上から10位の最高支給月数を審査をしたか、明らかにしていただきたい。
  ④は、退職手当債は、2012年以降は発行しないで済むのかについて、どのように審査したのか。
  ⑤、先ほども指摘いたしましたが、最高支給月数を含め、退職手当債発行と引きかえに、図書館、
公民館等の指定管理者による管理・運営、及び保育園、児童館の運営方法等、都による全面管理下に置
かれていると言ってもいい状態となっているのでありますが、このように自治体経営の自主性を、いわ
ば剥奪され、管理された状態になってる認識が市長にあるのか否かについて、どのように審査したか。
  ⑥、退職金支給額を改正した結果、財政負担との関係はどのようになるのか、審査したのか伺いま
す。
○政策総務委員長(島田久仁議員) 議案第57号につきまして、矢野議員の質疑にお答えいたします。
  ①ですが、国基準から都基準に、最高支給額をなぜ変えたのかということは、先ほどの報告にあっ
たとおりで、それ以上の質疑はございませんでした。
  ②です。退職金を改める理由ということですが、これについても、先ほどの報告のとおりでござい
ます。
  ③です。全都自治体中の最高支給額、上位10位については、質疑がございませんでした。
  ④です。退職手当債は、2012年以降は発行しないで済むのかということについては、質疑の中で、
退職手当債の発行予定は、24年度までであるとの答弁はありましたが、それ以降、発行しないで済むの
かという質疑にはなりませんでした。
  ⑤については、そのような質疑はございませんでした。
  ⑥です。退職金支給額を改定した結果、財政負担はどのように改善されるのかについては、先ほど
報告しましたが、改正による財政への影響について、一概にはかりがたい中で、定年退職については、2
3年度で800万円ほどの増額が予想されているという答弁でございました。それ以上の質疑はございませ
んでした。
○6番(矢野穂積議員) 再質疑をいたしますが、先ほども指摘したとおり、退職手当債を発行するに
ついては、東京都が、かなり厳しいヒアリングの中で指摘をして、国基準から最高支給月数は都の基準
に変えなさいというふうに再三指摘している。こういう経過、背景があることを審査の中では一切所管
も明らかにしてないわけでありますが、市長が最高支給月数をどのように変えてきたか、このような経
過を踏まえないで審査をしたということになると、一体どういう目的で今回の条例改正がなされるのか、
判然としないのではないかと思うのでありますが、なぜ審査しなかったのか。
  聞きますと、今の答弁の中でも、結局、退職金は増額して支給するということになったようであり
ますが、いわば直近の支給の差、あるいは将来の支給額との関係ということについて見た場合に、この
点は非常に重要でありますから、もう一度答弁をお願いしたい。
  次に、退職金を改める理由でありますが、これもどうも判然としてないわけであります。民間の場
合は、雇用している会社が傾いてる場合には、退職金を払うどころの話ではない。なぜ、全都49自治体
の中、ただひとり東村山市だけが退職手当債を発行しているにもかかわらず、退職金を大幅削減する、
でなければ、役職加算やボーナスを削減するという選択を本来せざるを得ない。ところが、こういうこ
とについて、一切審査をしてないようであります。
  9月議会でも、市長ですら、今後は、退職手当債、あるいは減収補てん債等の特例債に頼らずとも
収支が均衡する健全な財政基盤をつくりたい、こういうふうに事実上、財政破綻の状況にあることを認
めているのに対して、政策総務委員会は危機意識が不足しているのではないか、この点について、委員
長にお答えいただきたい。
  次は、退職手当債は、12年以後は発行しないで済むのかという問題でありますが、退職手当基金の
積立額が、9年前の前市長の時代には17億8,000万円、ピークであったのが、現市長の就任時には、06年
でありますが、2億4,000万円しかなくなっている。これらの経過を踏まえて、現市長が、その後どのよ
うに基金手当てをしてきたのか、しようとしたのか。これをしないで、来年度以降の退職金の支払いが
できるはずがないのでありますが、見通しゼロ。
  一方、当市の職員の退職予定者数は、来年度以降も、既に指摘したとおり、49名、32名、20名、37
名、34名、2015年までこう続く。総額は、46億8,300万円に上るわけであります。基金の積み立てについ
て、計画的にどのように行っていくのか。これは、再来年度以降はやらないということの答弁があった
というだけの審査だったようでありますが、この発行しないで済むのかについて、なぜ質疑を、あるい
は審査を行わなかったか伺いたい。
  それから、開示された退職手当債の発行申請に関する東京都のヒアリング関係の公文書によれば、
最高支給月数を含め、退職手当債発行と引きかえに、さまざまな行財政に関する、東京都による全面管
理がなされている。このような点について、政策総務委員会で審査してないとすれば、事態の裏側を含
めた全体をチェックしていくことは不可能ではないかと思うので、この点について、議事を進行した委
員長はどのように自覚があるのか、伺っておきます。
○議長(川上隆之議員) 矢野議員に申し上げます。ただいまの質疑中、再質疑と思われない部分があ
りますので、注意申し上げます。その点をあわせまして、答弁者、答弁をお願いいたします。
○政策総務委員長(島田久仁議員) 矢野議員の再質疑に対して答弁をさせていただきますが、なぜ、
このような質疑がなされなかったかという質疑に対しては、政策総務委員長の報告を聞いていただいて、
矢野議員が推察をしていただきたいと思います。
  退職手当債については、質疑の中で、2人の委員が触れられておりました。それは、住居手当、扶
養手当、地域手当の都基準への早期移行についてであって、それに対する答弁は、先ほどの委員長報告
で申し上げたとおりでございます。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は、議案ごとに行います。
  初めに、議案第54号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第54号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に、議案第57号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第57号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ──────────────────
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日程第3 議案第66号 東村山市道路線(青葉町2丁目地内)の認定
日程第4 議案第67号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
日程第5 議案第68号 東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定
日程第6 議案第69号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の廃止
日程第7 議案第70号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の認定
○議長(川上隆之議員) 日程第3、議案第66号から日程第7、議案第70号を一括議題といたします。
  環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 佐藤真和議員登壇〕
○環境建設委員長(佐藤真和議員) 環境建設委員会の報告をさせていただきます。
  当委員会には、議案第66号から70号までの道路議案5件が付託され、いずれも結論を得ております
ので、審査結果を報告いたします。
  また、今議会初日に新たに付託されました2件の請願、22請願第7号、久米川駅にエレベーター・
エスカレーターの早期設置を求める請願、22請願第8号、久米川駅構内にエレベータ・エスカレータの
早期設置を求める請願については、継続審査となっておりますので、報告いたします。
  議案第66号、東村山市道路線(青葉町2丁目地内)の認定から報告いたします。
  路線名は、市道461号線4、青葉町2丁目23番21を起点とし、終点は同所25番22、幅員5メートル、
延長73.54メートル。終点部分の20.06メートルは、平成3年2月22日に既に寄附を受け、認定外道路と
なっていたもので、今回の開発に伴い接続したことで、認定をしたいというものでした。
  質疑では、まず、本道路は、都市計画道路3・4・11号線の予定地内になるのではないかという質
疑がございました。答弁として、確かに、東京都施行として計画線が入っているけれども、現在のとこ
ろ事業化されておらず、先行取得もできていないこと。土地購入者には、宅地販売に当たり、重要事項
説明として、その旨周知がされていると答弁がありました。
  また、既存道路と接続する部分の安全対策を問う質疑も、2名の委員からございました。カーブミ
ラーの設置、隅切りの設置等の対策がとられているとのことです。
  質疑後、討論はなく、委員全員の賛成によって、可決となりました。
  次に、議案第67号、東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定を議題といたしました。
  本道路は、路線名、市道659号線5、青葉町3丁目24番31を起点とし、終点は同所24番61、幅員5メ
ートル、延長100.86メートルであり、終点部分の30.73メートルは、平成8年8月20日に既に寄附を受け、
認定外道路となっていたもので、今回の開発に伴い接続したことをもって、認定をしたいということで
した。
  これまでの経過や、ごみ集積場の確認、安全対策、今回認定を求めている部分の先が袋小路になっ
ている件、カーブミラー設置の優先度等について、質疑、答弁がありました。討論はなく、委員全員の
賛成で、可決と決しました。
  続いて、議案第68号、東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定を議題といたしました。
  当該道路は、路線名、市道132号線の2、富士見町1丁目2番128を起点とし、同所2番114までの幅
員5メートル、延長100.76メートル。一見、突き当たり道路のようになっていますが、認定予定道路の
終点部分、富士見町1丁目2番129には、富士見町1丁目第4仲よし広場が設置をされており、公共施設
等に公道から接続することに限って認定するものである、との補足説明がありました。
  本件では、本道路の終点部分が、既存の建築基準法第43条ただし書き道路と接続をせず、富士見町
1丁目2番131号としてわずかに残されている点、結果として、通り抜け道路にならなかった点、仲よし
広場への接続を理由に認定を求めている点、また、ごみ集積場や仲よし広場が、開発地の入り口や中央
付近ではなく、終点付近に設置された点等について、多くの質疑が集中をいたしました。
  答弁からは、開発事業者に対して、対象者となる個人2筆と財務省の所管1筆から、接続同意を取
りつけるように指導はしたが、理解・協力が得られず、開発が完了し、接続する部分の一部である2番1
31号を道路予定地として寄附を受けたこと、近いケースとしては、多摩湖町1丁目の公園の進入路とし
て、平成10年9月29日に、市道42号線の2を認定したことがあること、仲よし広場等の位置については、
事業者に指導はしたものの、宅地割り等の理由で、現状のようになったこと等がわかりました。
  さらに、本件開発が行われた後、降雨時に、隣接するただし書き道路部分に雨水がたまるようにな
り、居住されている方々が困っておられるということについても、対応を問う声がありました。これに
対しては、部長から、事実だと思うので、いま一度、事実関係を確認した上で、できる対応をしていき
たいと答弁がありました。
  質疑を終了し、討論に入りましたが、まず、1名の委員から、次のような反対討論がございました。
  本件道路は、市の取扱規則第3条の2のアで定める認定要件を満たしてはいない。公共施設に通じ
る場合は認定することを理由としているが、本件は、突き当たり道路の先に小さな提供公園をつくるこ
とによって認定を求めるという、いわば拡大解釈というか、脱法にも近いものであること、通り抜けで
きるように指導したが、時間がかかるからと拒否をされたという話であるが、ただし書き道路に面する
方たちは、雨水の被害が及んでおり、認定には不同意であるというものでした。
  これに対して、1名の委員から、道路を築造することにより、居住者が安全に生活できるようにな
る、私道のままでは通過ができず、市民に不利益が生じる、多少の無理があったとしても、生活者の安
全確保、安定した交通の確保を図るべきであり、市の指導の上、仲よし広場にも接していることから、
賛成とするという討論がございました。
  採決の結果、賛成多数で、本議案は可決となりました。
  最後に、議案第69号、東村山市道路線(美住町1丁目地内)の廃止と、70号、東村山市道路線(美
住町1丁目地内)の認定を、一括議題といたしました。
  本件は、既存市道116号線の1の一部について、隣接地権者から、市道路線の廃止、払い下げ申請が
出されたことによるものであり、起点は美住町1丁目15番の2、終点は同所15番12、幅員1.82メートル、
延長143.88メートル、自動車ディーラーとマンション等に囲まれた道路で、現状は道路の形態をしてい
ないので、市道路線の認定、廃止及び変更に関する取扱規則第6条を根拠とし、当該道路の機能を廃止
して、売り払いを行っても支障がないと判断できるため、議案第69号で一たん全線を廃止、70号によっ
てその一部を再認定しようとするものであると補足説明がございました。
  質疑では、本件道路のこれまでの経過について問う声があり、いわゆる里道を、大正8年4月に旧
道路法が制定されたことによって、村道として認定し、現在に至っていること、今回、隣接地権者から
申請のあった部分について払い下げ、残りの部分は、接道している土地所有者に不利益が生じないよう、
また、基準財政需要額への算入も踏まえ、再認定をすることが必要であること、隣接地権者には、全線
の払い下げも打診をしたが、その意向がないことから、一部存置することにしたこと等の答弁がありま
した。ほかにも数点の質疑がございましたが、割愛させていただきます。
  討論はなく、全委員の賛成により、本議案は可決と決しました。
  以上で、環境建設委員会の報告を終わります。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりました。
  質疑に入ります。質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。16番、鈴木忠文議員。
○16番(鈴木忠文議員) 議案第68号、富士見町の道路の認定について、何点か質疑させていただき
ます。
  私も、委員長報告に対して質疑するというのは初めてでございますので、質疑の要を得ないかもし
れませんけれども、よろしくお願いいたします。
  まず、①として、議案書を見ますと、今回、認定の申請があった約104メートルの道路の部分に、2
カ所の車返しの部分があります。当然、この車返しは、一番奥にあるごみ集積場のごみの収集とか、ま
たは緊急時の車両の折り返しというんでしょうか、そこについて設けたものと思いますけれども、これ
について、なぜ、この車返しの部分が一体として認定の申請がされていないのか、これが私、わかりま
せんので、どういう審査をしたのか教えていただきたい。
  それから、②です。先ほども、委員長報告に一部ありました、西側にある、いわゆるただし書き道
路部分、ここの道路については、一部国有地との報告もありますが、簡単に言えば、開発業者が一体で
購入していれば、道路が抜けて、いろいろな意味で、道路の体をなすのかなと思うわけでありますけれ
ども、先ほど、行政のほうから指導したということがありましたけれども、国とか、または個人が持っ
ている道路との交渉経過、その辺がどう審査されたのかお伺いします。
  それから、③、この認定道路の申請と、いわゆる認定の時期について、3月の環境建設委員会でも、
やはり同じように公共施設に通じるということで、廻田緑道の関係で議論されました。このときも、同
様の指摘はあったはずなんですが、今回の当該開発は、既に一部契約済みで、居住者がもう住んでおり
ます。まだ認定道路として議会の議決を得ないこの道路を、いわゆる公道として販売しているわけです。
公道は、市道だけではありませんから、認定外道路という扱いもあるとは思うんですけれども、この道
路の認定の申請時期と販売時期の関係について、どう審査されたのか、これをお伺いします。
  それと、④、道路法は、議会の議決を得なさいということを書いております。議決を得なさいとい
うことは、議決されないことも想定されているわけです。仮に、これが認定されなかった場合、居住者
への影響とか、今後の販売に関してどういう影響が出るのか、そういうことも含めて、どのように審査
されたのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
○環境建設委員長(佐藤真和議員) 鈴木議員から、委員長報告に対して質疑をいただきました。
  まず、1点目の、認定部分にある車返しの部分について、どのような審査がされたかということで
ございますが、委員会の中で、直接的な質疑・答弁という点ではございませんでしたが、ごみ集積場に
関するやりとりの中で、先ほど申し上げたように、集積場の一番奥に設けられているということの中で、
収集車両の転回場等としてこの場所は確保されたものであるとはされました。認定外道路として、市が
寄附を受け、管理をしていくということになります。
  また、2点目の、ただし書き道路部分に関しての交渉経過、調整経過等ですが、先ほども触れさせ
ていただきましたけれども、市としては、通り抜け道路として整備するために、接道の同意を取りつけ
るように、業者を指導した。しかし、理解と協力が得られず、このような形になった。さらに、この点
については、委員会の中でも、ほかの委員からも問う声が上がりまして、それに対する答弁として、開
発業者は、地権者から同意を得るためには時間がかかるということで、今回はやむなくこのような状況
になったものという答弁もありましたことを、報告いたします。
  それから、認定の申請時期と販売時期の関係に関する議論ですけれども、確かに、以前の委員会の
議論でありましたが、今回、直接的な、そのことについての議論はございませんでした。3月議会の廻
田緑道のときには、既存の公共施設に接続するという案件で、今回については、先ほどの報告で触れた
ように、今回の開発の中で公共施設をつくるという点では、大分議論がされましたが、その販売時期と
いう問題との兼ね合いについての議論は、今回はなかったということです。
  それから、仮に認定されなかった場合の影響ですが、これも、直接的な、該当する議論はなかった
ということです。ただ、このような形が前例となることについての懸念は、複数の委員から示されつつ
も、既に、おっしゃるように、今、御質疑者ありましたように、販売が進み、お住まいの方もいらっし
ゃるということで、100メートルに及ぶ道路を、この状況の中で、ルールも満たしているということの中
で、認定しないわけにはいかないのではないかという意見もあったということを申し添えておきたいと
思います。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第68号について、1点お伺いいたします。
  指摘した議員もいらっしゃったようでありますけれども、この西側部分は公道に接続していない。
つまり、取扱規則第3条2の要件を満たしておりませんが、この要件を欠く認定を続けるということは、
取扱規則自体が有名無実化することになるのではないかという点について、具体的にどのような質疑、
また答弁はどのようなものであったのか、お伺いをいたします。
  それから、69号については、この廃止認定について、沿道地権者全員の同意はあったのかどうか、
この点について、質疑・答弁ありましたのかどうか、お伺いをいたします。
○環境建設委員長(佐藤真和議員) 朝木議員からの質疑にお答えしたいと思います。
  当該道路の西側の部分が公道に接続しておらず、取扱規則が有名無実化するのではないかという件
がどういう議論だったかということですが、先ほど触れさせていただきましたけれども、公共施設、具
体的には、富士見町1丁目第4仲よし広場、こちらに接続していることから、認定要件を満たしている
ということでした。これについては、先ほど報告したように、朝木議員の御質疑と同様の趣旨で反対討
論があったということは、お話をしたとおりでございます。
  それから、69号のほうの、沿道地権者全員の同意があるかという件については、該当する質疑につ
いてはございませんでした。報告したとおり、隣接する地権者からの払い下げの申請により、廃止を求
めるということでございます。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は、議案ごとに行います。
  初めに、議案第66号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第66号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に、議案第67号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第67号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に、議案第68号について、討論ございませんか。朝木議員。
○5番(朝木直子議員) 議案第68号について、反対の立場で討論いたします。
  この当該道路は、公道に接続しておらず、このように、当市の道路認定取扱規則の要件を満たして
いない道路認定を続けることは、取扱規則自体が有名無実化するという理由で、この議案には賛成でき
ません。反対いたします。
○議長(川上隆之議員) ほかに討論ございませんか。鈴木忠文議員。
○16番(鈴木忠文議員) 議案第68号、東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定に関する環境
建設委員会での委員長報告に対しまして、賛成の立場から討論に参加します。
  さきの委員長報告に対する質疑でも明らかなとおり、今回の開発に伴う道路認定は、行きどまり道
路を市道と認定するには、車返し部分の一体としての認定の問題、認定を目的とした開発による公共施
設である仲よし広場の設置、認定申請から議会議決までの時系列の流れを無視した販売など、多くの問
題を抱えていることは明らかなとおりであります。しかしながら、既に、目の前の道路が公道であるこ
との説明を受け、住宅を購入し、生活している市民がいることを考えれば、不認定にすることで、その
住宅を購入した市民への不利益を考えれば、この時点で不認定にすることは不相応と考え、認定するこ
とに賛成といたします。
  今後は、道路法に明記されている議会の議決という重みを十分に認識し、認定、並びに敷地寄附申
請から、議会の議決、認定決定の通知、所有権移転等の時系列のあり方を見直しするよう求めて、討論
といたします。
○議長(川上隆之議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第68号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に、議案第69号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第69号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に、議案第70号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第70号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に進みます。
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日程第 8 議案第58号 東村山市手数料条例の一部を改正する条例
日程第 9 議案第59号 東村山市立共同利用工場施設条例の一部を改正する条例
日程第10 議案第60号 東村山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正
する
             条例
日程第11 議案第61号 東村山市文化財保護条例の一部を改正する条例
○議長(川上隆之議員) 日程第8、議案第58号から日程第11、議案第61号を一括議題といたします。
  生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 島崎よう子議員登壇〕
○生活文教委員長(島崎よう子議員) 生活文教委員会の報告をいたします。
  当委員会に付託されました議案は、議案第58号、59号、60号、61号の4件でした。
  以下、審査の内容について、ポイントを絞って報告いたします。
  初めに、議案第58号、東村山市手数料条例の一部を改正する条例を議題にしました。
  市民部長から、課税課で行っている土地の区画、及び地番が掲載されている公図の名称を「地形図」
と改め、A1判の写しを作成する機器類の老朽化に伴い、用紙規格の見直しを行うもので、A1、1枚
につき500円、B4、1枚につき200円を、A3、1枚につき200円に改めるとの補足説明がありました。
  続いて、質疑に入り、A3サイズ以外の要求があることは考えられないのかの問いに対して、事務
所に配置されている電子複写機で、A3判は用紙の中で一番大きなサイズであるため、ほとんどの事例
で、請求対象の土地がA3判におさまるものと考えられ、それ以外での対応は考えていないとの答弁で
した。
  また、手数料を徴収する考え方の根拠を求める質疑に対しては、地方自治法第227条に、普通地方公
共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる規定とされており、
なお、東村山市手数料条例であるとの答えでした。
  さらに、A3、1枚200円の積算した根拠になっている人件費、物件費の算定を尋ねたのに対する答
弁は、21年度決算額をもとに計算すると、人件費、1名1時間当たり2,454円を、交付の事務に要する作
業時間を5分程度として計算し204.5円、複写機使用料が1枚当たり4.94円、電気料0.142円、消耗品費5.
835円、合計215.7円になるというものでした。
  以上で質疑を打ち切り、討論はなく、起立多数で、58号は可決されました。
  次に、議案第59号、東村山市立共同利用工場施設条例の一部を改正する条例について審査しました。
  市民部長より、次の補足説明がありました。平成21年4月から23年3月まで、景気後退による不況
対策として、市立共同利用工場施設使用者に対し、特例で、使用料の2年間の5%減額を行ってきたも
のの、依然として厳しい状況であり、先行きに対しても厳しい判断があるため、引き続き2年間延長す
るというものです。
  共同利用工場施設の使用料滞納状況や空き室状況を尋ねたことに対し、最近では、2社が滞納であ
ること、昨年度は、1室で6カ月の空き室状況であったが、現在は、全室が使用されており、空き室待
ちの状況は、今年度は二、三問い合わせがあり、空き室が発生すれば、ほぼ新たな借り手が見つかる状
況にあることがわかりました。
  近隣市の例から使用料の適正を問うものに対して、青梅市では、1平米当たり賃料が912円、三鷹市
では、1平米当たりの賃料が4,000円から5,000円となっている。当市の工場アパートでは、使用料の5
%減額後の換算で、1平米当たり1,273円から1,420円。立地条件等が違うので、単純な単価比較をする
のは難しいが、使用料等審議会への諮問も含め、適正と判断しているというものでした。
  減額効果の確認については、減額自体はわずかであるが、使用者のモチベーションが生まれ、十分
に寄与している点、また、全室利用されており、退室したいということもないので、効果があらわれて
いるという答弁でした。
  そのほか質疑が多々ありましたが、ここでは省きます。
  質疑終了後、討論はなく、採決に入り、起立全員で、59号は可決されました。
  続いて、議案第60号、東村山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す
る条例の議案を取り上げました。
  市民部長より、補足説明がありました。ここ数年、常時、消防団員の定員割れを起こしていて、新
入団員を確保することが難しい状況であり、今後、定年により、同時期に大量の退団者が見込まれるこ
とを懸念し、消防団より、団員の任用資格、年齢の引き上げ提案があった。旧条例では、18歳以上で50
歳を超えない者としていたものを、18歳以上で55歳を超えない者へと改正を行うということ、また、あ
わせて、現行の消防組織法に即した改正を行う。条例の名称を、「東村山市消防団員の定員、任免、給
与、服務等に関する条例の一部を改正する条例」から「東村山市消防団に関する条例」とし、すべての
条文に見出しを追加するというものでした。
  補足説明の後、各委員からの質疑は、任用資格を中心としたものになり、以下のことが明らかとな
りました。新入団員の平均年齢は、ことし4月に4名が入団し、平均年齢は32.7歳であること。市外在
住で、市内勤務の方の団員は4名であること。また、市内にお住まいで、市外に勤務されている団員は
6名おられ、平日の出勤は難しいが、夜間と休日、また、事前に計画されている演習や訓練などには、
積極的に活動している。分団員としての役目を果たしていること。
  また、女性の入団については、検討を重ねてきているが、ハードで体力が要る上、分団詰所施設の
改修が必要など、幾つかの課題があることから、現在は、女性団員は受け入れていない状況にあって、
防火女性の会に参加していただいている。しかし、条例では、性別を規定しておらず、将来を見据えた
条例としている。さらに、学生団員は、ことし1月、1名が入団し、活躍していることが明らかにされ
ました。また、本条例審査とは直接関係ありませんが、消防団後援会について質疑がありました。
  質疑終了後、討論はなく、採決に入り、起立多数で、議案第60号は可決されました。
  最後は、議案第61号、東村山市文化財保護条例の一部を改正する条例を取り上げました。
  教育部次長から、市の文化財の指定のあり方を見直し、文化財保護の充実を図るため、改正すると
の補足説明がありました。
  具体的な主な改正点を報告しますと、第2条の定義に、書跡を追加し、第3条では、現に発見され
ている集落、塚、街道に例示を改め、名勝地として、市名勝をそれぞれ指定項目として追加、第8条で
は、新たに市名勝を追加、第9条で、実態に合わせて説明板を設置できるように改正するものです。15
条で、補助金交付の取り消しを加え、附則で、改正は平成23年2月1日から施行するもの等、説明があ
りました。
  その後の各委員からの質疑を通して、以下のことが明らかになりました。現存している市有形文化
財には、秋津神社本殿、正福寺山門、木造薬師如来立像、旧家に伝わった古文書、下宅部遺跡出土品等、
市有形民俗文化財には、梅岩寺の庚申塔、八坂神社の大獅子頭等、市史跡には、浅間塚、鎌倉街道等で
ある。市天然記念物には、梅岩寺のカヤ、万年橋のケヤキがある。また、市名勝や市文化的景観は、今
のところないというものでした。指定無形文化財も現在のところはないが、市無形民俗文化財は、雅楽
・浦安の舞、まつりばやしが指定されていて、新たに指定する予定はないということです。市文化財に
指定した場所は、広報するとともに、説明板を設置、現在は26カ所に設置し、老朽化したものについて、
計画的な建てかえを検討しているということでした。
  市名勝の指定の場合は、東村山市文化財保護条例に基づき、文化財保護審議会へ諮問し、風致景観
にすぐれ、芸術上価値の高いもので、妥当性、公平性を含めて、審査・答申を受けてから指定すること
になる。また、補助金の対象となった文化財は、平成19年度、木造薬師如来立像の修復の経費209万9,55
9円の2分の1を交付した例を示しました。また、過去において、文化財指定の解除はないということを
確認したところです。
  質疑終了後、討論はなく、採決に入り、起立多数で、議案第61号は可決されました。
  以上、生活文教委員会の報告を終わります。
○議長(川上隆之議員) 報告が終わりました。
  質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。3番、佐藤真和議員。
○3番(佐藤真和議員) 議案第59号、市立共同利用工場施設条例の一部改正についての委員長報告に
対して、以下の点について、どのような質疑、意見、議論があったのかということで、伺いたいと思い
ます。
  1点目ですが、今議案の使用料の軽減措置の延長で、2年間延長という話がございましたが、特に、
この措置の延長については、利用されている方たちからの申し出によるものなのか、市としての考えが
先行したものなのか、また、別の要因が働いたものなのか、そのあたりの経過を御説明ください。どう
いう話があったのかということで、議論について御説明いただきたいと思います。
  2点目ですけれども、現行の使用料水準、先ほど金額について具体的にございましたが、適正だと
いうことだったと理解しますが、もっと支払っても入居したいという事業者がいるのかいないのか、こ
ういう話はあったのかどうかということです。
  3点目、かつて使用料の多額の滞納や、それに伴う訴訟の提起など、何かと問題や課題が多い工場
アパートですけれども、先ほど、2社の滞納が昨年度あったこと、それから、6カ月空室があったけれ
ども、今は埋まっているという御報告がありました。先ほども伺いましたが、入居を希望する事業者の
声、新たな借り手はあるのではないかと見込んでいるという話もありましたけれども、この辺の議論が、
もう少しお話があれば、伺いたいと思います。
  それから、条例7条の資格のチェックについて、的確に行われているのかという点は、どうでしょ
うか。
  4点目、本事業のそもそもの目的について、現状は目的に合致しているのかということで、そうい
ったところの議論はあったのかということ。
  それから、間もなく、最長使用期限の12年がやってくることになります。対応については適切にさ
れるのか、そもそも12年と定めた根拠等についての議論はあったのか伺います。
  最後ですが、本事業の効果をどのように評価しているのか、また、将来に向けてどのような考え方
を持っているのか、本事業のそもそもというところでの議論があったのかどうか、伺っておきたいと思
います。
○生活文教委員長(島崎よう子議員) ただいま佐藤議員から、たくさんの質疑をいただきました。順
次、お答えしていきたいと思います。
  初めに、1番、減額措置に関しては、使用者のほうから、少しでも長く続けてほしいという要望が
あったということでした。それ以外の、御質疑にあったような、市としての考えとか、そういう答弁は
ございませんでした。
  2点目の、使用料水準の適正化ということについては、おわかりいただけたようですが、次の、も
っと支払っても入居したいという事業者がいるのか、いないのかということに関しましては、議論はあ
りませんでした。
  次の項目の、第7条の資格のあたりかと思いますけれども、これに関しましては、質疑のほとんど
が資格要件にもありましたので、報告したとおりかと思います。ただ、返済が滞っているということに
関しては、そういった視点の意味では、2件、過去において2社の事業者が滞納の状況にあったわけで
すけれども、先付小切手等によって、おくれる分を早目に回収していくということに努めているという
答弁がございました。
  そして、本事業のそもそも論、目的と、その目的に合致しているかという視点については、ござい
ませんでした。
  それから、使用期間の、佐藤議員は12年間とおっしゃいましたが、更新は4回までですので、3年
掛ける5回の15年間で、平成25年が期限としてやってまいります。これについては質疑があったわけで、
行政のほうとしても、今回更新するときに、この更新が最後であるということをきちんと申し伝え、さ
らに条例にのっとって対応していくということが、はっきりと明言されたところです。
  最後の、将来に向けてどのような考えを持っているのかということであったかと思いますが、これ
については、先ほど委員長報告でもしましたように、効果を認め、さらに使用者のほうからも継続の要
望が出ているということで、市内の中小・零細企業の支援という点において、重要な政策ではないかと
いうことで、産業振興の一助になると考え、今後もこの施設の活用を図っていきたいという答弁がござ
いました。
○議長(川上隆之議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は、議案ごとに行います。
  初めに、議案第58号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第58号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に、議案第59号について、討論ございませんか。3番、佐藤真和議員。
○3番(佐藤真和議員) 第59号について、変えよう!議会・東村山を代表して、現下の経済状況を踏
まえた、やむを得ない措置という点で、本議案には賛成をいたしますが、市立工場アパート事業につい
て、今後どう扱っていくのかということについては、やはり根本からの議論をすべきではないかという
ことを、この際、申し上げておきたいと思います。
  平成7年に当選した前市長の公約として、翌平成8年に3億5,200万円、9年には1億9,700万円を
投じて、都営久米川1丁目アパートに併設される形で建設された市立工場アパートですが、工場アパー
ト条例が提案された平成9年9月議会では、全会派一致での賛成可決であったことが、当時の議事録か
らわかりました。私も当時はいませんでしたので、立ち上げの経過を改めて確認させていただきました。
  ある議員は、待望の施設第1号として、大いに期待するところである。この施設を、行政がいかに
大きく生かし、育てられるかである。そのことによって、工業振興に結びつき、力強い原動力となり、
発展し、広く市民に還元されることが重要であると思われる。ひいては市の財政を豊かにしてくれるこ
とを望むものであると述べていらっしゃいます。
  また、当時の所管部長は、工場アパートの設置主目的は、住宅地等に混在する工場施設を集約化す
ることによって、工場が安心して操業できる場を確保するというもので、あくまでも市が一時的に場を
提供するものでございます。企業がここで大きく成長し、市内の適地に自力で移っていただくというこ
とができればと思っていまして、既に実績のある企業にとっては、最長、このときに12年とおっしゃっ
ているんですけれども、12年あれば、十分に対応できる期限ではないかということを答えられておりま
す。
  しかし、その後、情勢は大きく変わっております。賃料の滞納、訴訟の提起等の問題も、ここ数年、
発生をしてまいりました。当時から課題とされていた最長期間も、間もなくやってくるということにな
ります。本事業を、市が税を投じて継続させていることの総括、目的自体の検討、また事業成果を第三
者を交えて検証すべき時期ではないかと考えておりますので、そのことを求めまして、本議案について
は賛成ということで、討論といたします。
○議長(川上隆之議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第59号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立全員と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に、議案第60号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第60号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に、議案第61号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第61号についての委員長報告は、原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ──────────────────
──────── 
日程第12 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(川上隆之議員) 日程第12、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
  本件については、各委員長より、それぞれ申し出があったものです。
  お諮りいたします。
  お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起
立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ──────────────────
──────── 
日程第13 委員会の所管事務の継続調査について
○議長(川上隆之議員) 日程第13、委員会の所管事務の継続調査についてを議題といたします。
  本件については、生活文教委員長より申し出があったものです。
  お手元に配付の申出一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方
の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ──────────────────
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日程第14 請願等の委員会付託
○議長(川上隆之議員) 日程第14、請願等の委員会付託を行います。
  22請願第9号を生活文教委員会へ、22請願第10号を環境建設委員会へ、それぞれ付託いたしたいと
思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  なお、本件につきましては、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立
を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ──────────────────
──────── 
日程第15 議員提出議案第37号 若者の深刻な就職難打開のための施策を政府に求める意見書
日程第16 議員提出議案第38号 子ども手当財源の地方負担に反対する意見書
日程第17 議員提出議案第39号 都市農業の振興と農地保全を求める意見書
日程第18 議員提出議案第40号 妊婦健診への財政支援の継続を求める意見書
日程第19 議員提出議案第41号 大学予算の削減を中止し、次代を担う若者の教育・研究条件の確
保を
                 求める意見書
○議長(川上隆之議員) 日程第15、議員提出議案第37号から日程第19、議員提出議案第41号を一括議題
といたします。
  本件につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明、並びに委員会付託を
省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に、質疑に入ります。質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。討論も一括で行います。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 討論がありませんので、採決に入ります。採決も一括で行います。
  お諮りいたします。
  議員提出議案第37号から議員提出議案第41号について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成
の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立全員と認めます。よって、それぞれ原案のとおり可決することに決しま
した。
  次に進みます。
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日程第20 議員派遣の件について
○議長(川上隆之議員) 日程第20、議員派遣の件について、お諮りいたします。
  地方自治法第100条第13項、及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において「
議員派遣を行う必要」が生じた場合、その日時、場所、目的、及び派遣議員名等の諸手続について、議
長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程が一部確定しておりますので、その内容をお知
らせして、議会としての御了承をいただきます。
  日にちは、平成23年2月10日・木曜日、府中の森芸術劇場におきまして、第49回東京都市議会議員
研修会に参加するものであります。議長において出席命令を出しますので、積極的に参加ください。
  次に、平成23年2月13日・日曜日、東村山駅西口サンパルネにおいて、議会講演会を、講師に法政
大学法学部、廣瀬克哉教授をお招きして開催します。これについても、議長において出席命令を出しま
すので、積極的に御参加ください。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ──────────────────
──────── 
○議長(川上隆之議員) 11月29日から開催された本定例会ですが、会期を通じ、議員の発言の中で、不
穏当と認められる部分があったやに思われますが、議長として、今、これを厳密に特定することができ
ません。よって、お諮りいたします。
  地方自治法第132条に反する発言、事実関係がはっきりしない事項、すなわち、確定されていない事
項を、私的判断によって発言したもの等があった場合には、この発言の取り消しを議長として命じます。
  このことは、当然、これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけですが、この
条項違反の発言がなければ、これを取り消す必要はないわけで、あればこれを取り消していく、こうい
う処置をとっていきたいと思います。
  諮問、調査を含めて、本件取り消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の
起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(川上隆之議員) 起立多数と認めます。よって、本件は、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ──────────────────
──────── 
○議長(川上隆之議員) 以上で、今定例会の会議に付議されました事件は、すべて終了いたしました。
  以上で、会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異
議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(川上隆之議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会は、これをもって閉会することに
決しました。
  以上で、平成22年12月定例会を閉会といたします。
午前11時49分閉会

 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

東村山市議会議長  川  上  隆  之

東村山市議会副議長  鈴  木  忠  文

東村山市議会議員  薄  井  政  美

東村山市議会議員  島  田  久  仁


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