第2回 平成22年3月9日(議会運営委員会)
更新日:2011年2月15日
議会運営委員会記録(第2回)
1.日 時 平成22年3月9日(火) 午前10時20分~午前10時41分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎山川昌子 ○肥沼茂男 佐藤真和 北久保眞道 島田久仁
熊木敏己 駒崎高行 田中富造 清沢謙治各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 なし
1.事務局員 田中憲太局長心得 榎本雅朝次長 南部和彦次長補佐
礒田順直調査係長 三島洋主任
1.議 題 1.21請願第 7号 東村山市議会「議会基本条例」の制定を求める請願
2.21請願第12号 朝木明代議員殺害事件に関する請願
午前10時20分開会
◎山川委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
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◎山川委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎山川委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時21分休憩
午前10時23分再開
◎山川委員長 再開します。
審査に入る前に、委員、並びに傍聴人に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おきください。なお、携帯電話をお持ちの方は必ず電源をお切りください。
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〔議題1〕21請願第7号 東村山市議会「議会基本条例」の制定を求める請願
◎山川委員長 21請願第7号を議題といたします。
前回の委員会の中で、多摩市の状況について、議会基本条例を進めてきた特別委員会の委員長より、話を聞く機会を持ってほしいとの意見がありました。その後の多摩市との交渉について、事務局より説明をお願いします。事務局次長。
△榎本事務局次長 前回の議会運営委員会、2月15日でございましたが、翌日の2月16日に早速議会事務局のほうを通しまして打診させていただきました。
結果といたしまして、前向きなお答えをいただけているんですが、何せ多摩市のほうも3月は議会に入るということで、また、あわせて4月11日には市長選があるということで、それ以降の中でお話を進めていただきたいということがございました。詳しい日程につきましては、まだ詳細のところは決めておりませんが、多摩市のほうからは前向きなお答えをいただけるとは存じております。
◎山川委員長 事務局の説明が終わりましたので、本件請願について審査していきたいと思います。
質疑、御意見ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 今、お話がございました。向こうの事情があるようでございますので、時期をおくらせて、再度していただくような形をとったらどうかなと思います。
◎山川委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。島田委員。
○島田委員 前回の委員会におきまして、多摩市の話も聞いてみたいということでお願いしたんですが、前向きな方向で検討していただいているということをただいま報告を受けましたので、多摩市の議会改革の調査特別委員会の委員長になるんですか。(「基本条例制定」と呼ぶ者あり)基本条例制定。委員長は、いろいろなところで話をされていて、当市の議会でもその委員長の話を聞いてこられた方もいると思うんですが、せっかくなので、何らかの形で、この東村山市議会の議員全員がきちんと話を聞いたり、また、それに対して質疑ができるような場を設定していただければと希望いたします。
◎山川委員長 今、島田委員のほうから、何らかの形で全員で聞けるような機会をつくってほしいという御意見がございました。
ほかに質疑、御意見ございませんか。田中委員。
○田中委員 今、2会派から意見の表明がありましたけれども、共産党としても、この委員会の流れとしては、多摩市議会の代表の方をお招きしてお話をするという前回の決定になっていますので、それが今回実現しないということですので、できるだけ近いうちにお呼びしたい、お招きしてお話を聞くということになると、5月ぐらいになってしまうんですか。よくわかりませんけれども、これは議会事務局同士で折衝していただいて日時を決定する。
その際、やはりこの議会運営委員会は、自民、公明、共産、それから、変えよう!議会・東村山、この4つの会派ですので、そのほか民主党ですとか、自民党新政会。それから、草の根クラブもありますので、できれば全員が出て、せっかくのこういうお話を聞く機会をつくったほうがいいかなと私も思います。
それで、その方法としては議会―協議会ではできないし、結局、全員協議会か、あるいは、そのほかの方法ですか。ただ、そういう方法はあると思うんですけれども、やはり市民の方々の、きょうも大勢来られておりますけれども、一般市民の方が傍聴できるような方法をぜひとっていただいて、議論できたらなと思います。
昨日、多摩市議会では、本会議で議会基本条例が全会一致で採択されたようですけれども、そういう方向で東村山市議会もいけたらいいなと思っております。
◎山川委員長 ただいま田中委員のほうから、全員協議会か、市民の傍聴ができる方法で進めてほしいというお話がございました。
ほかに質疑、御意見ございませんか。佐藤委員。
○佐藤委員 3つの会派から意見が出ていますので、加える必要もないかなと思いますけれども、私も流れでそこまで来て、前向きでというお話ですので、ぜひ5月連休明けぐらいになるんだと思いますけれども、実現をできたらと思います。
それで、田中委員もおっしゃいましたけれども、全協になると、通例でいうと、うちは傍聴は今のところできないルールになっておりますので、ぜひそこは傍聴者にも入っていただける。一人でも多くの方に、せっかくの機会ですので、話を聞いて、いろいろな意味でスタートをみんなで確認しながら勉強できたらいいなと思いますので、その方向で取りまとめができたらいいと思います。
◎山川委員長 ただいま佐藤委員のほうから、傍聴者に入っていただける方向で取りまとめをというお話でございました。
ほかに質疑、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山川委員長 ないようですので、以上をもって本日は継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎山川委員長 挙手全員と認めます。よって、21請願第7号を継続審査といたします。
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〔議題2〕21請願第12号 朝木明代議員殺害事件に関する請願
◎山川委員長 続いて、21請願第12号を議題といたします。
本請願につきまして、前回は請願文に不明確なところがありましたので、事務局より問い合わせをするとのことでした。その後の経過について、事務局より報告をお願いいたします。事務局次長。
△榎本事務局次長 この件につきまして、時系列にまずは説明をさせていただきたいと思います。
2月16日、委員会の翌日でございますが、確認事項といたしまして、請願人のほうへ文書で照会をさせていただきました。
一つには、請願理由にございます7月14日の再審の判決とはどの事件のことか明示をいただきたいということ。また、もう一つといたしまして、その判決の中で、考え得る相当な理由があると判示されている箇所を明示していただきたいということで、3月2日までに書面にて御回答いただくように文書をお送りさせていただきました。
それが2月16日の状況でございますが、3月3日、午後になりまして、請願人の星野さんより電話がございまして、今、郵便物を開封した。ですので、3月2日という回答期限に間に合わないがどうしたらいいかという問い合わせでございました。それで、事務局のほうからは、来週委員会で審査をするので、今週中に送ってほしいという話をさせていただきまして、土曜日は休みなので、土曜日に届けば、翌週の8日、月曜日の朝には手に入れることができるという話をさせていただきましたところ、そのようにするということで、電話を切りました。
昨日、3月8日、月曜日でございますが、郵便物ではなくて、宅配業者のメール便というんでしょうか、それによりまして書類をお送りいただきました。ただ、その書類につきましては、この請願に明記してございます7月14日の最高裁の判決という事件ではなく、別の事件の書かれている書類でございます。平成19年9月26日に確定いたしました最高裁の判決文、それと、平成20年6月17日に最高裁のほうから不受理処分をしたということの調書、その書類をつけてまいりました。
事務局のほうとして、経過としては以上でございます。
◎山川委員長 休憩します。
午前10時34分休憩
午前10時34分再開
◎山川委員長 再開します。
事務局次長。
△榎本事務局次長 今の届きました書面でございますが、19年9月26日に判決というのは、東京高裁の判決でございます。訂正させていただきます。
◎山川委員長 報告が終わりました。
これより審査に入ります。
質疑、御意見ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 今の説明で、当委員会がお願いしたものと違うものが来たということでございますので、そうしますと審査もできないという状況でございますから、請願人の方に、この7月14日の判決を再度送っていただくとしたらどうかなと思います。
◎山川委員長 ただいま肥沼委員のほうから、最高裁で本年7月14日に確定したと書かれてあるその請願の理由と違うものが届いたので、もう一回、再度送付をお願いしたらどうかという御意見でございました。
ほかに質疑、御意見ございませんか。駒崎委員。
○駒崎委員 ただいまの御意見と同じ意見でございますが、この請願については、請願の理由で2点書いてあるんですが、やはりポイントは、1点目に書いてある最高裁で本年7月14日に確定した判決という、これを理由としての請願と読み取れます。
2点目の理由でも、国政選挙等のことも頭に書いてあるんですが、最終的には貴議会においても最高裁判決に従いということで、逆に言うと、本年7月14日の最高裁の判決、これがしっかりと理由がわからなければ議論も進みませんし、という意味では、やはり再度、再度といっても、毎回の議会でずっと請求というか、その判決を求めてばかりもいられないと思いますが、今回に関しては、お間違いになった可能性もありますし、時間が足りなかったということを言われる請願人の方のほうの理由もあったのかもしれませんので、会派としましては、もう一度だけという意味で、この判決を求めたほうがよろしいと思います。
◎山川委員長 ただいま駒崎委員から、7月14日の最高裁の判決ということで、もう一度請求したらという御意見でございました。
ほかに質疑、御意見ございませんか。佐藤委員。
○佐藤委員 私もそれでいいと思います。寛容だなと思いますけれども、違うものが来たので、違いますよと言って片づける方法は私はあると思いますけれども、でも、もう一度求めるということですので、今出された御意見で私もいいと思います。
ちょっと気になるのは、2月16日に送って、3月3日に「今あけた」というお話がありましたので、早目に期限を切っていただいて、そういうことのないように対応していただくという形がいいのかなと思いますし、それを受け取った上で判断するというのは、前回そういう主張もさせていただきましたので、その上で判断をするということでいいかなと思います。
不受理決定、最高裁不受理処分なんていうのが一般的に簡単に手に入るものなんですかねというのは、別に聞きたいわけではないんですけれども、非常に不思議だなと思いながら、多分入るんでしょう。高裁判決はだれでも手に入れることができますので、同じようなことで手に入るんだなと思って勉強になりました。
次回を待ちたいと思います。
◎山川委員長 違うものが来たので、今度送るときは、少し期限を早目に切ってほしいという御意見もありましたが、ほかに質疑、意見ございませんか。清沢委員。
○清沢委員 ただいま3会派から意見表明がありましたように、日本共産党も特につけ加えることはなく同感という思いなんですけれども、この請願にも、請願の理由として、明確に本年7月14日に確定した最高裁の判決とありますので、ぜひ次回はお間違いのないように請願人の方にはお願いしたいと思います。理由で示されている書類を確認してからでないと、当委員会では議論のしようがありませんので、ぜひ再度請求のほうをよろしくお願いいたします。
◎山川委員長 清沢委員のほうからは、本年7月14日に確定したと書いてあるんだから、この理由で示された内容の書類が来ないと判断できない、このような内容でございました。
ほかに質疑、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎山川委員長 なしということでございますので、以上をもって本日は継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手をお願いします。
(賛成者挙手)
◎山川委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
以上で、議会運営委員会を閉会いたします。
午前10時41分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
議会運営委員長 山 川 昌 子
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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