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第3回 平成22年6月9日(生活文教委員会)

更新日:2011年2月15日

生活文教委員会記録(第3回)


1.日   時  平成22年6月9日(水) 午前10時9分~午前11時37分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎島崎よう子    ○清沢謙治    矢野穂積    木内徹    肥沼茂男
          駒崎高行各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  金子優副市長   森純教育長   大野隆市民部長   曽我伸清教育部長
         武田猛市民部次長   當間丈仁教育部次長   高柳剛課税課長
         肥沼卓磨納税課長   原文雄防災安全課長   小澤雅人指導室長
         村木尚生活指導主事   平島亨学務課長   神山正樹社会教育課長
         田澤正彦課税課長補佐   高橋道明市民税係長


1.事務局員  南部和彦次長    姫野努次長補佐    三島洋主任    


1.議   題  1.議案第26号 東村山市税条例の一部を改正する条例



午前10時9分開会
◎島崎委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎島崎委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎島崎委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  この際、お諮りいたします。
  議案第26号に対する質疑、討論、及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については、往復時間とし、委員1人40分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島崎委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。なお、質疑、答弁の方に申し上げます。質疑、答弁は簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時10分休憩

午前10時11分再開
◎島崎委員長 再開します。
  審査に入る前に、皆様に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。なお、携帯電話をお持ちの方は、必ず電源をお切りください。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題1〕議案第26号 東村山市税条例の一部を改正する条例
◎島崎委員長 議案第26号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。市民部長。
△大野市民部長 議案第26号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
  地方税法等の一部を改正する法律案が、第174回国会において可決、成立し、平成22年3月31日に公布されました。また、関係政省令も同日に公布されております。これに伴い、4月1日に施行されるものにつきましては、既に専決処分をさせていただき、4月の臨時議会において、報告をさせていただきました。
  今回につきましては、施行期日が平成22年10月1日以降のものにつきまして、市税条例の一部の改正をお願いするものであります。
  改正の内容といたしましては、個人市民税にかかる扶養親族申告書の新設、及び市たばこ税の税率引き上げが主な内容となっております。
  市税条例の主な内容につきまして、配付させていただきました資料の新旧対照表により、説明させていただきます。
  初めに、新旧対照表の19ページ、20ページをお開き願います。
  第28条の3の2でございますが、個人市民税の扶養控除の見直しに伴い、給与所得者の扶養親族申告書が新設されるものであります。
  次に、23ページ、24ページをお願いいたします。
  第28条の3の3でございますが、個人市民税の扶養控除の見直しに伴い、公的年金等受給者の扶養親族申告書が新設されるものであります。
  次に、37ページ、38ページをお願いいたします。
  第77条でございますが、旧3級品以外のたばこに関するたばこ税の税率を引き上げるものであります。
  次に、附則第27項の10でございますが、非課税口座内の少額上場株式等の譲渡にかかる市民税の所得計算の特別措置を創設するものであります。
  次に、41ページ、42ページをお願いいたします。
  附則第34項でございますが、旧3級品たばこに関するたばこ税の税率を引き上げるものであります。
  以上、大変簡単な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎島崎委員長 補足説明が終わりました。
  これより、質疑に入ります。質疑ございませんか。駒崎委員。
○駒崎委員 議案第26号につきまして、公明党を代表いたしまして、質疑させていただきます。
  1点目、大きく、今、御説明あったとおり、扶養親族申告書についてと、たばこ税の税率について、お伺いをします。
  扶養親族申告書の1点目ですが、今までの扶養親族数の捕捉、確認はどのように行われていたのかを伺います。
△高柳課税課長 現行制度上、住民税の扶養控除の適用に必要な情報は、所得税と一体的に収集する仕組みとなっております。事業所得者につきましては、所得税の確定申告により、扶養親族の情報を把握しております。給与所得者につきましては、所得税の扶養控除等申告書で扶養情報を給与支払者に提出し、給与支払者は申告書に基づき、扶養情報を源泉徴収票、及び給与支払報告書に転記し、それぞれ税務署、及び市町村に提出する仕組みとなっております。公的年金等受給者の場合も同様でございまして、給与所得者につきましては、税務署、及び市町村に提出する仕組みとなっております。
○駒崎委員 関連して伺うんですが、今まで行っておりました、今の御説明があった今までの捕捉で、単純に申しますと、例えば、年末調整等で、書類を2枚大体書くことになりますね。その中に1枚が扶養親族、扶養の異動の書類があったと思うんですが、今回のこの条例の改正によりまして、例えば、年末調整時等に、一般的に給与所得者の場合は、提出する書類が3枚になると考えるべきなんでしょうか。今までが2種類だとすると、もう1種類ふえるということでよろしいんでしょうか。
△高柳課税課長 今、委員おっしゃるとおり、従前は年末調整のものと、その後扶養親族の申告書というのが、所得税としてございましたけれども、扶養控除の見直しに伴いまして、地方税としても、そういった扶養親族の情報を把握する必要があるということで、今、お話しいただいたとおりでございます。
○駒崎委員 2点目でございます。条例によりますと、施行規則で定める内容という記述がございます。この申告書の具体的な項目について、決まっていることを伺えればと思います。また、自治体、東村山市独自のものとか、全国共通なのかという認識もお示しいただければと思います。
△高柳課税課長 申告書の具体的な項目でございますが、第28条の3の2によりまして、給与支払者の氏名、または名称、扶養親族の氏名、その他施行規則で定める事項となっております。扶養親族申告書の様式、及び取り扱いにつきましては、6月から7月ごろをめどに、地方税法施行規則の改正により、詳細が決まるものと聞いております。現行の所得税の扶養親族等申告書を参考にいたしますと、15歳以下の扶養親族の氏名、続き柄、生年月日、職業、住所、所得の見込み額等になるのではないかと考えております。扶養親族申告書の様式につきましては、地方税法施行規則で定められることから、自治体ごとに様式が異なるということはないものと考えております。
  なお、所得税の扶養親族等申告書は、給与所得者、及び年金保険者が保管し、税務署長から求めがあれば、税務署に提出するものとなっておりまして、住民税の扶養親族申告書につきましても、同様の取り扱いをすることを検討していると聞いております。
○駒崎委員 3点目です。これは先ほど1点目でも伺いましたが、現状よりも1枚書類がふえる。それも、これまた内容は異ならないにしても、やはり東村山市が、これも私が理解していない点なのかもしれませんが、東村山市がつくった書類を給与支払者に渡して、それを働いている方に書いていただくというような形になるのではないかと思っているんです。それが、例えば、全国で様式は1つですという形であれば、こんな心配は要らないわけですが、そうしたときに、いわゆる東村山市にお住まいのお勤めの方がいる会社とか、割と給与支払者自体への負担がふえるんじゃないかなというおそれもあるなと思いまして、給与支払者への協力の要請、また、全く別の意味かもしれませんが、逆に市民の方がそれを広く知っていって、その給与支払者に万が一来ない場合とか、お願いをしなければいけないという点では、市民への広報はどのようにされるのかをお伺いします。
△高柳課税課長 地方税法施行規則が改正され、扶養親族申告書の様式、及び取り扱いが決まりましたら、具体的に検討していきたいと考えておりますが、現段階におきましては、給与支払者を対象に開催いたします年末調整説明会や個人住民税の特別義務者に対しまして、個別通知を実施する必要があるのではないかと考えております。基本的には、全国統一様式でございますので、恐らく給与支払者がその様式を用意されて、各職場の方々に、注意事項も含めて御配付されるものと考えております。
○駒崎委員 4点目です。次でデメリットを伺っているんですが、その前段階として伺います。この例が正しいかどうか、適切かどうかはわからないんですが、2つの世帯がございまして、合計所得が両世帯とも150万円であるとして、扶養3人の御家庭と、そこでは非課税となるというふうに計算すると思うわけですが、扶養がいらっしゃらない、またお1人だけの場合というのは、非課税にならないと思います。そうしたときに、概算の住民税というのは、大体お幾らぐらいになるのか、お願いします。
△高柳課税課長 扶養人数が3人の御家庭では、均等割の非課税限度額が合計所得161万円ですので、合計所得150万円の場合は非課税でございます。扶養親族がゼロ人の場合ですと、社会保険料を20万円と仮定した場合の税額は、市民税の均等割が3,000円、所得割が5万6,700円となります。次に、扶養人数が1人の場合ですと、市民税の均等割が3,000円、所得割が3万5,400円となります。
○駒崎委員 5点目です。この扶養親族申告書が提出されなかった場合のデメリットとしては、どんなものが考えられますか。また、おくれて提出された場合には、そのデメリットの解消は可能だとは思うんですが、どのように行うのか伺いたいと思います。
△高柳課税課長 扶養親族申告書の様式、及び取り扱いの詳細が決まりましたら、もう少し詳細がわかる部分がございますけれども、給与所得者等から給与支払者等に扶養親族申告書が提出されませんと、非課税限度額の算定や扶養控除が適切に行われないおそれがございます。おくれて扶養親族にかかわる情報が提供された場合につきましては、それらの情報をもとに、税額を再計算させていただくことになります。
○駒崎委員 あとは一般論というか、6点目です。東村山市で提出しなければならない世帯数の見込みはということで伺っておきます。
△高柳課税課長 扶養親族申告書の提出は、主に給与所得者、及び年金所得者の方が対象になります。個人市民税につきましては、世帯での把握は困難なため、平成21年度の市町村税課税状況等の調べの納税義務者数をもとに推計いたしますと、給与所得者で約5万3,000人、年金所得者で約1万1,000人の方々が提出の対象となる見込みでございます。
○駒崎委員 理解をした部分もあるんですが、人数の考え方なんですけれども、今回特に、いわゆる配偶者の捕捉は現状の所得税の中でも行われているわけですね。今回は、年少の扶養親族ということで、それでかかるところというのが課税か非課税かの切り分けにかかるわけでして、明らかに所得が高い方も全員必ず出さねばならないというのは、定めているので、出していただくしかないんですけれども、何となく大騒ぎする割には、影響される世帯というのをもうちょっと絞り込んだりしたほうがよかったのではないかなという気もいたすわけなんですけれども、その辺どう思われますか。検討とかもされたとは思うんです、そういう考え方が、その辺、伺えればと思うんですが。
△高柳課税課長 地方税法におきます扶養親族申告書の様式の細部がまだ決まっていないものですから、6月、7月ごろに地方税法の施行規則が改正されますので、そのあたりも踏まえて、実際提出する場合は、この部分を記述してください、15歳以下の扶養親族にかかる部分のみなのか、それ以外の方も一緒に提出してくださいとなるかにつきましても、不明な部分がございます。あとは、今、委員おっしゃるとおり、非課税限度額の算定に基本的には使うということが一番大きいわけでございますけれども、あとよくいろいろな会社とかから、扶養の課税非課税証明書なり、各種税に関する証明書をとるときに、扶養親族の人数等も掲載されておりますので、もろもろの課税の算定のみならず、その部分での証明書を利用するというニーズ等々もあるのかなというのは、ちょっと思ったところでございます。
○駒崎委員 この項目の最後になりますが、市としての事務経費の増額はどの程度見込まれますか。
△高柳課税課長 扶養親族申告書の詳細が決まりましたら、改めて算定させていただくところなんですけれども、申告書の様式は、先ほど申し上げたとおり、全国統一様式でございますので、給与支払者等で用意される場合が多いものと考えておりますが、給与支払者の求めに応じて、申告書をこちらのほうから配布させていただくことも必要かと考えております。という現状ですので、今の段階では、市の事務経費がどの程度増加するかという具体な算定のほうには至っておりません。
○駒崎委員 2点目のたばこ税の税率について、伺います。
  その1点目として、端的に申せば、市としての税収の見込みをどのように見ていらっしゃるか、伺います。
△高柳課税課長 22年度のたばこ税の税収見込みにつきましては、3月の予算特別委員会におきましても、若干答弁させていただいておりますけれども、今回、国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、22年10月から、国・地方合わせて1本あたり3.5円の税率引き上げが行われるものであり、過去の税率引き上げと比べましても、大幅な税率引き上げでありますので、市たばこ税の影響を予測することは大変困難でございます。
  そこで、総務省の平成22年度地方税及び地方譲与税収入見込み額を参考に、22年度の調定見込み額を算定させていただきました。10月引き渡し分から税率引き上げとなりますが、一方でたばこの消費が抑制されることなどから、最終的には21年度当初予算と比較いたしますと、3,311万4,000円の減額、率にいたしまして、5.3%の減と考えております。仮に税率引き上げがない場合と比較いたしますと、約1,100万円の増収になると考えております。
○駒崎委員 2点目にまいります。税金を上げる、値上げをして減収になるということは、極端に売れる本数が減るということだと思います。その中で1点気になるのが、小売店への影響なわけです。総体的に売り上げが下がると、小売店にとっては下がると思うんですが、基本的なところで伺いますが、この税金が上がった、単価が上がったことによって、小売店に対しての手数料というのはどのように変化するものなのでしょうか。
△高柳課税課長 今回、たばこ税につきましては、大幅な引き上げをするものでありますが、昨今の喫煙率の低下や成人識別カードの導入などと相まって、小売販売店への影響は大きいものと考えております。現在、財務大臣にたばこの小売定価改正の認可申請を行っていることから、詳細は明らかにされておりませんが、過去の例からいたしますと、小売販売店の手数料が10円程度増額されるものと考えております。
○駒崎委員 わかったようなわからないような形なんで……10円程度というのは、1箱あたり10円ですか。私が現状わかっていないので、今だと手数料はお幾らで、10円上がるというのがどのぐらいのインパクトがあるのかわからないので、申しわけないですが、もう一回伺います。
△高柳課税課長 総務省の資料によりますと、300円のたばこが400円になる場合の例で申しますと、今回100円の値上げとなるものでありますけれども、たばこ税の増税分が70円、税抜き価格の値上げ分が25.24円、消費税の増額分が4.76円となるものであります。先ほど10円程度増額になると申し上げましたけれども、税抜き価格の値上げ分25.24円の内訳として、10円程度が、たばこ小売店の手数料としてなるものでありますが、基本的な部分としましては、販売価格の1割が小売店の手数料になると聞いております。
○駒崎委員 本数が減って、売り上げが減って、小売店への影響は大きいと思うんですが、市内で本当の小売店というのもたくさんありますので、今後の影響が懸念されるなとは思います。
◎島崎委員長 ほかに質疑ございませんか。清沢委員。
○清沢委員 議案第26号につきまして、大分議論もありましたけれども、若干伺ってまいりたいと思います。
  まず、①の扶養親族申告書の規定を創設する目的ですけれども、もう一度確認させていただきたいと思います。先ほどの御答弁で、確定申告などで、既に扶養親族の情報は把握していると聞こえたんですけれども、なぜこれに加えて、新たな申告書が必要なのか、いま一度御説明お願いします。
△高柳課税課長 22年度の税制改正におきまして、所得税につきましては、所得再配分機能の回復や所得控除から手当の考えのもと、子ども手当の創設や高校の実質無償化と相まって、扶養控除の見直しを行うことになりました。個人住民税につきましても、所得税と都の税体系上の整合性や地方団体の税源拡充の観点、及び国民に与える影響を踏まえ、扶養親族の見直しが行われたものであります。
  具体的には、16歳未満の扶養親族、いわゆる年少扶養親族にかかわる扶養控除が廃止されるとともに、16歳以上19歳未満の者にかかる特定扶養控除の上乗せ部分が廃止となるものであります。年少扶養親族にかかわる扶養控除が廃止されることに伴いまして、所得税におきましては、年少扶養親族に関する情報を収集する必要がなくなりました。個人住民税につきましては、独自の仕組みとして、非課税限度額制度が設けられておりまして、この非課税限度額の判定基準額の算定に扶養親族の数が用いられていることから、引き続き年少扶養親族を含めた扶養親族の情報を把握する必要があることから、扶養親族申告書が創設されたものでございます。
○清沢委員 大分複雑な説明だったので、なかなか理解が難しいんですけれども、結局、確定申告書の中の情報の何が不足していたのか、今回何を新たにこの扶養親族申告書によって、何を知りたいのか、端的にお答えください。
△高柳課税課長 今回の扶養親族申告書は、主に給与所得者、及び年金受給者の方が、従前所得税にかかわるものとして扶養親族にかかわる申告書を提出しておりましたけれども、今回所得税のほうで、年少扶養にかかわる控除が全くなくなるものですから、所得税のほうとしては、年少扶養親族にかかわる人数等について、把握する必要がなくなったということで、その項目がなくなると思われます。そうしますと、今までそれらの情報をもとに、個人住民税についても、扶養親族の情報を把握しておったんですけれども、その所得税でなくなってしまう年少扶養親族の情報がないと、この方が非課税なのか否かというのは、個人住民税では別途計算する非課税限度額制度というのがございますので、それがないと非課税か否かなどなど、困ってしまう場合があるものですから、若干、国と地方で同じような情報を収集するのに、何でそういう形でやるのかという御意見もあろうかと思いますけれども、今回の地方税法の改正では、そのような形で定められております。
○清沢委員 大体理解いたしました。そうしますと、年少扶養親族の情報といいますか、これは年齢情報さえつかめれば把握できるような気もするんですけれども、しつこいようですが、もう一度お願いします。
△高柳課税課長 具体的な扶養親族申告書の様式等につきましては、先ほど申し上げたとおり、7月ぐらいをめどに詳細の様式、及び取り扱いが決まるということですので、私どもも具体的にどういう項目がその項目に盛られるのかというのが把握しかねるところでありまして、恐らく今、委員おっしゃったように、年少扶養親族の氏名、年齢等々が非常に重要な項目になると思われますが、その地方税法の施行規則の改正を受けて、実施していきたいと考えております。
○清沢委員 もうこれ以上お聞きいたしませんけれども、事務が煩雑になる割には、余り必要性について、ちょっと理解しにくいんですけれども、最後に、市民税の税額自体には、今回の規定は影響はしないということでよろしいんでしょうか。
△高柳課税課長 今回の扶養控除の見直しが実施されますと、個人住民税につきましては、平成24年度の個人住民税から適用になるものでありまして、扶養控除が廃止されますと、基本的には税額が上がるという形になるものであります。
○清沢委員 扶養親族の点は終わりにします。
  次の④です。非課税口座の創設の点なんですけれども、2012年1月から100万円以下の株式投資などについて、非課税口座が創設されるわけなんですけれども、このことによる市財政への影響をどのように見ておられるでしょうか。
△高柳課税課長 非課税口座内の少額上場株式等の配当所得、及び譲渡所得等の非課税措置につきましては、平成25年度の個人住民税から適用されることになりますが、現時点では総務省等の資料におきましても、詳細の影響額が示されていないことから、算出することは困難でございます。今後、情報収集等を行い、影響額が算定できるよう努めてまいりたいと考えておりますが、非課税口座の創設ということですので、基本的に、そこで新たに一定額の株式を売買された譲渡所得であるとか、配当につきましては、非課税ということですので、これはあくまでも新規株式投資等にかかわるものですので、非課税ということであれば、影響はないものではないかと考えておりますが、また総務省や東京都からの情報収集に努めてまいりたいと考えております。
○清沢委員 この非課税口座、2012年1月から始まるわけなんですけれども、それと引きかえに、証券優遇税制、現在行われております20%から10%への優遇税制が廃止されますね。このことによる差し引きといいますか、プラス・マイナスというものをどのようにごらんになっておられますでしょうか。
△高柳課税課長 昨年度の改正におきまして、金融市場を活性化させる観点から、今、お話がありましたような10%の軽減税率が平成23年12月31日まで延長して適用されることになっておりますが、その後、今で言いますとギリシャの財政破綻など、もろもろの影響があると、如実に株式等に影響が出ておりますので、今の段階で本則の20%になった場合に、どれぐらいの影響があるのかというのは、なかなかこれも引き続き情報収集なり、その時々の経済状況を分析しないと、なかなか算出することは困難な状況でございます。
  しかしながら、税、及び税連動交付金といたしましては、市財政に与える影響も非常に大きいものですから、今後その辺の情報収集に努めてまいりたいと考えております。
◎島崎委員長 ほかに質疑ございませんか。肥沼委員。
○肥沼委員 前の委員の方々で大分かぶっておりますので、若干のところだけお伺いをさせていただきます。
  まず、扶養控除の関係でございますけども、先ほどお話出たかもわかりませんけれども、扶養控除の見直しについて、予算的にもかなりの影響があると思うんですけれども、どの程度の影響を想定されているか伺います。
△高柳課税課長 16歳未満の扶養親族にかかわる扶養控除33万円、及び特定扶養親族のうち、16歳から19歳未満の扶養親族にかかわる控除の上乗せ分12万円が、平成24年度から廃止されることになりますが、市町村税課税状況等の調べなどをもとに試算いたしますと、約3億2,000万円の増収が見込まれるものと想定しております。
○肥沼委員 次にたばこ税の関係をお伺いいたします。
  前にもたばこ税の税率引き上げがあったんですが、どの程度の税率引き上げだったのか。また、その引き上げの理由、過去のことですけれども、お伺いをさせていただきます。
△高柳課税課長 平成に入ってからでありますと、平成10年、平成15年、平成18年にたばこ税に関する税が引き上げとなっております。平成10年におきましては、旧国鉄の債務処理に充てるため、たばこ特別税が創設されました。こちらは国税となるものでありますが、1本当たり0.82円の引き上げが行われました。平成15年におきましては、企業減税などの財源として、国・地方のたばこ税の合計で1本当たり0.82円の引き上げが行われました。平成18年におきましては、児童手当の拡充を目的に、国・地方を合わせまして1本当たり0.852円の引き上げが行われております。
○肥沼委員 次に伺います。10月以降に引き上げということでございますけども、その税率引き上げ前に仕入れたたばこを、小売店が税率引き上げ後の価格で販売することになるわけでございますけれども、そうした場合、問題は何か生じることはあるんでしょうか。
△高柳課税課長 これまでのたばこ税の税率引き上げの場合と同様に、平成22年10月1日におきまして、製造たばこ販売するため2万本以上所持する小売販売業者に対しまして、国・都、及び市町村が協力しながら、手持ち品課税を行うことになるものであります。これは、小売販売業者が旧税率で仕入れた製造たばこを、大量に買い置きし、10月1日以降、新税率を含めた価格で消費者に販売することによって、新税率と旧税率の差に相当する税額を不当に利得することを防止するため、手持ち品課税を行うものであります。手持ち品課税の税率につきましては、1,000本につき1,320円、旧3級品につきましては、1,000本につき626円になるものであります。今年度につきましては、11月1日までに国・都、及び市町村に申告書を提出し、平成23年3月31日までに納付することになっております。
○肥沼委員 例えば、新聞等で税率の引き上げということで、大方の方はわかるわけでございますけども、その小売店に対する説明とか、それからまた、指導というのは実施される予定でしょうか。
△高柳課税課長 過去の手持ち品課税の取り組み等を参考にいたしまして、9月上旬に東村山税務署、東京都と合同で説明会を開催する予定であります。説明会の日程や手持ち品課税の内容の周知につきましては、東村山市たばこ販売対策協議会や市報等活用するとともに、個別通知を行うなど、しっかりと行ってまいりたいと考えております。
○肥沼委員 そのような説明や指導をされるわけですけれども、こう言っちゃなんなんですが、その申告書に基づいて、その申告書が適正といいましょうか、書いてあれば問題はないと思うんですが、仮に記載が現実と違っているとか、そういう事態もないわけではないような気がするんですよ。そうしましたら、そういうところを実際に手持ち品のところを、在庫ですね、それを調べないと、はっきりなところが明確にならないんじゃないのか。こういう、例えば実態調査みたいなのを行うことはあるんでしょうか。
△高柳課税課長 平成22年10月1日から8日までの間に、小売販売店を訪問し、実態確認を行うことになっております。効率的かつ効果的な実施となりますよう、東村山税務署、及び東京都と分担して実施する予定でありますが、詳細は6月22日に予定されております地区税務協議会で決まる予定でございます。
◎島崎委員長 ほかに質疑ございませんか。矢野委員。
○矢野委員 まず、時間制限には抗議しておきます。
  最初に、条例改正案の趣旨ですが、今度の改正対象になっている部分で幾つかあるんですが、具体的に、とりあえずは10月1日から適用になる、施行されるというのはたばこ税かなと思うんですが、それ以外に、当面かかわる問題というのはありますか。
△高柳課税課長 今回は、施行期日が平成22年10月1日以降のものにつきまして、市税条例の一部改正をお願いするものでありますが、主な項目といたしましては、先ほど部長のほうから説明させていただきましたけれども、個人市民税における扶養控除の見直しに伴う扶養親族申告書の新設の施行日は平成23年1月1日、市たばこ税の税率引き上げにつきましては、今、委員おっしゃるとおり、平成22年10月1日、非課税口座内の少額上場株式の配当所得、及び譲渡所得等の非課税措置の創設につきましては、25年1月1日の施行日となっております。
○矢野委員 隣に民主党の木内委員がいるので、先に質疑することになって申しわけないとは思うんですが、子ども手当をだれも言わないのは変だなと思っているわけですよ。当然木内委員は触れられると思いますので、先にやって悪いなということを言ったんです。
  年少扶養親族に関する扶養親族等の申告書について、公的年金のほうは余り質疑出てないんだけれども、まず年少扶養親族についての部分から伺いますが、所得税についてもそうですが、子ども手当が支給されるので、当然その部分にかかわる扶養控除は廃止されるというのは当然の議論としてはわからないではないということで、この点については、余り私は異議は感じてないんですが、つまり、16歳未満の扶養親族の制度を外す、すべて廃止する。そのかわりに子ども手当を2万6,000円支給するというふうな裏表の関係で民主党政権は具体化をしようとしているわけですね。その点を踏まえてこの33万円の扶養控除が廃止されるというのはわかるんですが、気になるのは、まず大前提の問題から伺いますが、最近6月から支給が始まって、子ども手当のほうです、支給が始まって、何だか税制のほうは余り議論にならないで、子ども手当は財源がないから、1万3,000円半額でいいという議論が割かしまかり通ってて、マスコミも知ったかぶりしてそういう議論になってんですが、まず1つは、子ども手当の関係で、所得税は扶養控除33万廃止しますから、これは国のほうでやってもらえばいいんですが、3億1,000万増収になると言いましたね。この部分と子ども手当の当市のひっかぶる分と多少あると思うんだけど、これどういうふうな関係になってますか。
△高柳課税課長 通告書の趣旨のところから読み取りができない部分もございますけれども、所得税、住民税の扶養控除の廃止などと、国民負担増に伴う地方財政の増収分等につきましては、平成22年度の検討を通じて、サービス供給等にかかわる国と地方の役割分担、経費分担のあり方の見直しによりまして、国と地方の負担調整等行い、最終的には子ども手当の財源に活用されるよう、地域主権戦略会議等で議論することになっておりますので、私のほうからはそれ以上のことはお答えできません。
○矢野委員 常識的には、子ども手当の財源というのは、恐らく民主党が発想したベースの部分は、行って来いになるように、つまり所得税と住民税の、要するに控除の廃止分が子ども手当の財源になるように制度設計をしたんじゃないかなというふうに私は推測しているんですが、まだ具体化してない部分もあったり、それでもなおかつ足りないというふうな事情もあるかもしれない。むしろ、景気の動向で、財政が極めて非常に落ち込んでいっているという状況もあって、この程度で議論が済むのかどうなのかという問題もあると思うんですが、ただ、子ども手当の問題は、一応行って来いの発想で制度設計がされたんじゃないかと思うので、とすると、当市の増収予定分、年少扶養親族、16歳未満の33万が廃止になった件と、16歳以上19歳未満の特定扶養親族にかかわる12万の上乗せ分、これが廃止になって、基本的には3億2,000万という上がりがふえる、その部分は当市がひっかぶる子ども手当の諸経費に対して、手当てできる状態になっているんだという理解でいいんですか。まず、それを聞いときますか。
△高柳課税課長 子ども手当の23年度からの支給につきましても、新政権におかれまして、いろいろ御検討されることもありますので、今の段階で詳細なことはこちらもお答えすることはできません。
○矢野委員 細部をきっちり答弁してくれとは言ってないんですよ。民主党のほうも、中央政権のほうも、具体的じゃない部分ももちろんあるから、それで2万6,000円が1万幾らに、半額でもいいんじゃないかみたいな議論も出てきたりしてますからね。それは税制との絡みでどうなるのかということは全然言ってないから。半額にしたら、この控除のほうもいじるのか、いじらないかみたいな話もあってもいいわけで、マスコミ全然言わないけど、この行って来いの発想で制度設計が多分しようと思った人たちが大半だと思う、政権の中はね。だから、そういう意味でお聞きしたんですよ。ただ、3億2,000ですか、年少扶養親族の控除分がそれぐらいになるというんだから、非常に大きい金額になりますよね。だから、これについて、何だか全額国で出すことになってるんじゃないのととぼけた話をしてる人もいますが、具体的に市が全然負担をしないなんてことはあり得ないんで、児童手当等の関係もあるし、その分を含めて議論しなきゃいけないことになると思いますが、この点については、深くこれ以上やるつもりはないんですが、問題はこの具体的な条文に出てくる次の点に移ります、申告書の関係。
  扶養親族申告書というのは、国のほうは年少扶養親族については、控除全部廃止すると言ってるんだから、これはそういうものをとらなくていいわけですね、年少扶養親族に関する申告書は、昔はあったけど、これからはなくなりますよ。それはいいんだけども、ここで1つ疑問なのは、今のその制度、年少扶養親族を廃止するということが実際に施行されるのは、H24年、今から2年たたないとやらないですね。これを今ここでこういうふうにのっけようというのは、どういうことになりますか。申告書を、地方税については、国税については必要ないからとらないけれども、地方税については、したがって情報が来ないから、新たに出してくださいということになるということを、今の段階で決める理由を言ってください。
△高柳課税課長 今、お話しいただきました扶養親族申告書の創設につきましては、24年の個人住民税の課税に向けての準備としまして、施行日がその申告書につきましては、前段階で準備が必要ということで、23年1月1日から施行になります、その申告書の創設という部分につきましては。ですから、今回6月議会でそれが地方税法のほうでも改正が行われておりますので、このタイミングで改正を行うのが適切だと考えております。
○矢野委員 今、H22、2010年度ですね。確かに税法の改正では、次の年、来年の1月1日からというふうに書いてあるとしても、現実の年少扶養親族の扶養控除が廃止されるのはH24年度、2012年度からでしょ。そうすると、申告とか、給与所得者が源泉徴収されていって、最終的に処理するのは、また次の年度になりますね、申告するのは。そうすると、随分手回しがいいなと思うんで、それは悪いことじゃないけど、でも、こんなに1本の条例改正案の中に、施行日がばらばらになったら、一体どうなってるのかっていう話になりかねないでしょう。だから、来年の1月1日だったら、12月でもいいんじゃないかっていうような感じもするわけ。それでも、まだ私は早いと思うけどね。実際問題、税制のほうは何とも議論がないけど、子ども手当は半分にしようとか、いろんな議論があるじゃないですか。民主党政権が4年以内につぶれるということは多分ないと思いますけど、だからといって、ちょっと年少扶養控除の廃止の実施というか、そのタイミングと条例改正、税法の改正とか条例の改正が、どうにも私は違和感持ってしょうがないんですよ、タイミングのずれが。だから、その辺はどうして12月じゃなくて、6月なのかっていう気持ちもするんですよ。9月もあるし。当市の条例の話です。税制の改正された施行期日が、この部分については来年の1月1日であったとしても、条例の改正はもうちょっとそれぞれ整理して、施行日は区分けしたほうがいいんじゃないかと私は思ってるんですが、それについてはどうですか。
△高柳課税課長 地方税法の改正を受けまして、市税条例の改正をするわけでございますけれども、当然3月31日に改正されまして、その時点でやらなければいけないものにつきましては専決処分ということでさせていただきまして、それ以降のものについては、当然、専決処分に入れるべき事項ではないと考えておりますので、この6月議会で御審議いただくのが一番よろしいと考えておりまして、従来からそのような方法で改正をやらせていただいているところでございます。
○矢野委員 条例改正というのは、法体系というか、法制を整理していくわけですから、それはどういう順番でやるっていうのは、所管が決めていけばいいとは思うんですよ。ただ、今のこの条例改正案の中に入ってる大事なポイントというのは、子ども手当の制度化でもって、それで裏表の関係で年少扶養控除については廃止しますよ、それが基本的な条例改正案の背景になってるわけですから、その辺も議論した場合には、私の受ける印象はタイミングはどうなのかなというように思ってるので、そこはお話をしたということなんです。
  次へ移りますが、年少扶養親族に対するその控除が全廃される、ほとんどね、特定扶養親族は逆に上乗せがなくなって、33万だけになる。これは、ここまでの変更ですから、子ども手当の問題は大きいですけれども、その範囲では考え方としてはわからなくはない。
  公的年金の話に移りますが、公的年金の受給者に関しては、余り質疑が出てないんですが、たしか今度の地方税法等の改正によって、年金受給者の関係については、23歳から70歳未満の扶養親族にかかわる扶養控除33万円は変わりませんね。変わらないというのを前提にして、まず説明の補足をしてもらいたいんですが、住民税でもそういう変更のない部分がもちろんある。ところが、ここでもって同じように扶養親族申告書を出せということになるわけですから、その関係、どこがどういうふうに変わって、国税との関係も含めて、どうなるのか言ってください。
△高柳課税課長 一般的には、公的年金等受給者が、いわゆる年少扶養の親族を扶養に入れているというケースはさほど多くはないとは思うんですが、実際、所得税のほうで今までやっていた扶養控除申告書がなくなりますと、その辺が漏れる可能性がありますので、実際問題どれぐらいの方が、例えばお孫さんとか、何らかの事情により、年金受給者が扶養している場合もありますので、そういうところを捕捉する手段として、これが設けられているものと考えております。
○矢野委員 この場合に、影響が、年少の扶養親族に対する控除を廃止したら、3億2,000万の影響が出るということ、ふえるということになるわけですが、この公的年金の人たちの受給者に関する影響というのはどんなふうに考えてますか。
△高柳課税課長 先ほど、肥沼委員のときに申し上げた影響額につきましては、影響額3億2,000万円につきましては、総体としての額ということで、年少扶養で3億2,000万円ということではございません。また、あくまでも、試算の試算のような、24年度から実際、扶養控除が廃止されるものですから、試算ということで年金で幾ら、給与所得で幾らという形での今の答弁のほうは用意しておりません。
○矢野委員 トータルで両方合わせて3億2,000万と言うんですが、基本的に年金受給者のほうで、これにひっかかるようなケースというのはそんなたくさんはないということからすると、影響はそんなにはない。大半が給与所得のほうだというふうに理解していいんですか。
△高柳課税課長 そのように考えております。
○矢野委員 ついでに年金受給者の、いわゆる扶養親族申告書の関係で伺っておきますが、やや出るかもしれないんですけど、委員長、横に、関係はありますからね。
◎島崎委員長 御自分でそうおっしゃるなら、気をつけながら質疑してください。御答弁を期待できない部分もあるかと思いますが。
○矢野委員 税の課長ですから、多分御存じだと思うんですが、要するに、年金受給者の場合に、現状、扶養親族申告書を出さなきゃいけないというのはおかしいんですが、出す対象になるケースというのはどういう場合ですか。送ってくる場合があるんですね、所得税で、その場合ですが。
△高柳課税課長 現状につきましては、所得税のお話になりますけれども、年金の支給額が108万円以上の方について送っているものと理解しております。
○矢野委員 正確には65歳未満が108万、それ以上は158万というふうになってますね。それ以上いくと、かなりオーバーランするからいきませんけれども、こういうケースは現状どのくらいあるかなというのはわかりますか。それは所得税だからわからないっていうこと……。
△高柳課税課長 通告書の御趣旨から読み取りができませんでしたので、答弁のほうは用意しておりません。
○矢野委員 これは通告の中に書いておいたんですが、たばこ税の関係については、肥沼委員も直接関係がおありになるようで、いろんな質疑されてるんですが、私の立場としては、木内委員が、反論してるけど、随分税金払ってる人に関しては、影響大きいでしょうけれども、たばこ税の増収、あるいは減収、ちょっと定かじゃないということですが、結構今度上がりますから、一般的に見て、どのようにお考えですか、減るか、ふえるかという話。
△高柳課税課長 さきの委員に答弁したとおりでありますが、たばこ税が過去に例のないくらい大幅に引き上げされるものですから、税率が大幅に引き上がると同時に、一方でこの機会に、国のほうでの今回のたばこ税の引き上げの目的が、たばこの消費を抑制するということですから、相当程度のたばこをお吸いになる方が、この機会におやめになる、ないしは吸われる本数を減らされるのではないかという部分もあります。あと10月引き渡し分から、たばこ税の引き上げになります。実質的には11月からの5カ月がたばこ税の増税の恩恵を受ける部分でございますが、もろもろの昨今の喫煙率の低下であるとか、さまざまな要素が複合的に絡み合うものですから、先ほど申し上げたとおり、21年度の当初予算と比べても、一定程度の減額ということで、予算特別委員会でも答弁させていただいております。
○矢野委員 具体的に通告には書いてないので、答弁できないかもしれませんが、過去の値上げと増減の関係というのは、データは出せますか。
◎島崎委員長 休憩します。
午前11時17分休憩

午前11時18分再開
◎島崎委員長 再開します。
  課税課長。
△高柳課税課長 参考までに申しますと、一番直近でたばこ税の税率引き上げがございましたのが18年度でございまして、18年度の決算額は前年度決算額の1.5%のマイナスという形になっておりますので、必ずしも税率を引き上げれば、増収につながるというのは一概には言えないものと考えております。
○矢野委員 私の立場は別に増収しなきゃいけないって立場じゃないんで、大きく減ると影響は出てくるんでしょうが、なるべくやめたほうがいいというのが、たばこは。文明社会のバロメーターみたいなところがありますから、これでもって増収、増収というのは、ちょっと逆じゃないかなというふうには思っておりますが……。ということで、禁煙対策ということで、通告はしてあるんで、お伺いしておきますが、まず1つは、今、この庁舎内の喫煙対策、禁煙じゃなくて、喫煙対策はどうなってますか。各フロアーにどういうふうになっているかという答弁でいいです。
△高柳課税課長 今回、たばこ税の増収とは直接関係がございませんので、答弁のほうは用意をしておりません。
○矢野委員 答弁を期待しないで、言いっ放しになると思いますが、今言ったように、禁煙対策にはどうもなってないというか、健康増進法で分けて、吸う人吸わない人っていうふうに対策をとりなさいということも書いてあるというか、そういう時代もあったわけですが、基本的に民主党があと3年ぐらいは少なくとも変わらないということになると、流れとしては、やっぱり吸うのはやめようというふうにいくとすれば、庁舎内でまず1階の東側の入り口のそばにあるところ、ドアあけるとすごいにおってきます。吸う人は気にならないようですが、吸わない人は物すごく影響があります。それも何とか考え直す必要がある。そういうものをつくること自体が、私は時代におくれているんじゃないか。
  それから、各フロアーにあるというのも、これもやめるべきである。むしろお弁当持ってきた職員が昼食をとるような場所も具体的にないというお話も伝わってきてますので、そういう場所に切りかえていく、たばこを吸わないで、職員の昼食をとるような場所を、各フロアーじゃなくてもつくっていくぐらいな、設けるというようなことぐらいは考えてもいいんじゃないかというふうに思いますので、たばこは基本的に、たばこ高額納税者の方には申しわけないですが、あえて言わせてもらうと、やはり他人の健康を損なうという点では否定し切れない事情にありますから、もはや国もそういうような方向にかじを切っている以上、庁舎内は、少なくとも今の状況はひどく時代におくれているというふうに思いますので、変えてもらいたい。
  これだけ言って、次に移ります。
  最後は、非課税口座内の上場株式の関係ですが、清沢委員だけが発言がありましたが、私も同じような質疑になるかもしれませんが、本則の税率に戻すかわりに、この非課税の口座内の特別扱いを否定するというようなことですが、これについて、基本的に、今、要するに税率を下げている、特別扱いしてますね。それについて、具体的にこれは本則に戻ったら、どれだけ影響があるかぐらいは御存じじゃないかと思うんですが。
△高柳課税課長 そういう形での試算のほうは今回しておりませんで、いろいろな案、株価と直結する部分がございますので、それとの上昇、下落、それに伴って配当性向がどの程度のものになるのかというのは、昨今いろいろと動きがございますので、そこまで、いろいろな仮定をした上での算定はしておりません。
○矢野委員 共産党が言ってるけれども、税率が2倍になれば、2倍というか、半分だったのがもとに戻れば、税収は2倍になるのは当たり前なんですが、問題は区別して課税するようになったときに、それをどういうふうに選択するかという傾向もわかりませんか。景気動向じゃなく。
△高柳課税課長 その選択というのは、恐らく非課税口座を選ぶのか、従前のを選ぶのかということだと思いますけども、非課税限度額の措置につきましては、一定条件がございまして、1年間100万円を上限に、なおかつ新規の投資額ということになっておりますので、既存で株式をやられていた方が、新たに投資をした部分で、なおかつ非課税口座をそういった証券会社等に設けて、取引したものについて適用されるものですから、恐らく今回の目的は、個人の株式市場への参加を促進する観点ということですので、少額の株式投資を始めてみようかなという方については、当然ながら普通に考えますと、この非課税の口座内に設けてやろうかなという方はふえてくるとは思いますが、大口の株式投資家につきましては、どのような形、100万円までであれば、こちらのほうが得だということは明快なんですけれども、どのような形で株式市場に、いわゆる、たんす預金であるとか預・貯金のお金が流れていくのかっていうのは、なかなか日本人につきましては、株式投資に対する警戒感が依然強うございますので、なかなかその辺までは、今の段階で言及するのは難しいかと思っております。
○矢野委員 この非課税口座を活用する趣旨というか、設けた趣旨というのは、大体今のでわかってきたんじゃないかと思うんですが、基本的に私も何で軽減をしてるのかという、税率を軽減してるのかというのはおかしいということを前も発言したことがあるんですが、そのかわりに少額の取引について、こういう形で非課税にしていこうというのもわからないでもないんですが、基本的には余り私はこういう形で一般の人たちが参入してやけどをするというようなことは避けたほうがいいという、国際的な経済状況であると思うので、折衷的にはどうもならんじゃないかという民主党の方針についても若干疑問がありますが、前よりはいいだろうという点では、そういうふうに理解はしますけれども、ただ、基本的には税収には余り関係はないんじゃないでしょうかぐらいの答弁はしてもいいんじゃないですか、基本的に。
△高柳課税課長 先ほど清沢委員への答弁の中でも、総務省等へ聞いても、今、具体に影響額は出せません、東京都に聞いてもしかりでございました。今、委員おっしゃるとおり、そもそも非課税口座内の取引については、新規投資が対象になりますので、そこは新規で投資して、その分については非課税でございますので、基本的にはその部分だけ見れば、影響はないのかなとは思っております。
○矢野委員 今の私の言い方がまずかったので、訂正しておきますが、要するに、本則どおりの税率に返った場合は、税収は上がる、そっちのほうが上がるのは当然なんですよ。だから、大口のほうはそうなっていくとすれば、そっちの影響のほうが市にとってはいいんじゃないかということは前提にした上で、その非課税口座自体の影響額というのは、微々たるものかなという意味で、という答弁はしてもいいんじゃないかということを言いたかったんです。
△高柳課税課長 委員おっしゃるとおりでございます。
◎島崎委員長 ほかに質疑ございませんか。木内委員。
○木内委員 通告に従いまして、質疑させていただきます。
  既に4人の委員の方が質疑しておりまして、その質疑・応答の中で本当わかった部分が大半です、実際の話は。
  2番の電磁的方法なんですが、この第28の3の2の4で記載されている電磁的方法とは何かということを御説明いただきたいと思ったんですけれども、考えてみれば、いわゆる税務署でe-Taxの制度がありますね。恐らくそれだというふうにはわかっているんですけれども、一体どういう方法でなっていくのか。この条文で見ると、いわゆる給与支払者、つまり会社ですね、その会社が所管の税務署にその電磁的方法によっての登録をやってあれば、いわゆる給与支払者が給与所得者から申告を受けて、それで給与所得者が電磁的方法によって提出するという形になるんですか。
△高柳課税課長 この部分はわかりづらい部分がございまして、総務省のほうにも確認させていただいたところ、給与所得者が、会社内の情報ネットワーク等を介して、給与管理部門に当該申告書に記載すべき事項を提出することを想定しているということでございまして、例えば、当市の場合でいいますと、職員課から扶養親族申告書を書いてくださいと、紙ベースで、今、来ておりますけれども、それをそれぞれの職員が紙に書いて、職員課に渡すという部分の工程におきまして、そこをその会社内のネットワークを通じて、事務効率化を図るという観点で、そこを会社内のラン等を通じて、1人1人の方から申告書を紙ベースでもらうんではなくて、そういった会社内のネットワークを通じて、申告すべき事項を、その給与支払者が把握できれば、その間は紙ベースではなくてもいいですよということで、委員おっしゃったようなe-Taxのような給与支払者が税務署等に電子申告する仕組みがございますけれども、その部分のお話ではなくて、その手前の部分の電磁的方法ということで、総務省のほうに確認はさせていただきました。
○木内委員 それじゃ、電子的方法によってやりたいといったときに、この市役所が所轄の税務署と、こういう電子的方法の申告方法についての、いわゆる承認を受けている場合は、給与所得者の申し出によって、給与支払者が電子申告するのか、あるいはこの市庁舎内のそういう端末を使って、もちろん給与支払者の承認を受けてなんでしょうけれども、給与所得者が直接打つのか、そこはどうなんでしょうか。
△高柳課税課長 申告自身は、それぞれ個々人がやらなくてはいけないものですから、お子さんが生まれたであるとか、扶養から外れたり、入ったりというのは、給与支払者のほうでは正確には異動等がございますので、わかりかねる観点から、あくまでも申告は個人が行うものでありまして、それを、全体を把握して、その情報をもとに源泉徴収票であるとか、市でいえば給与支払報告書に転記をしたりいたしますので、そこ自体は最終的には給与支払者がそういった税務資料のほうに転記をするということになっていますので、一番最初の申告はあくまでも個人ではないと正確にはできないものと理解しております。
○木内委員 それから、4番目に書きましたけども、附則で非課税口座内上場株式とはという形で、少額投資家といいますか、それを奨励する意味で、この非課税口座内上場株式は、私やったことないからわからなかったんですけれども、ここでお伺いしたいのは、次に書いてある譲渡にかかわる市民税の所得計算の特例というのは、簡単にいうとどういうことになるんですか。それから市税に対する影響額も。
△高柳課税課長 こちらの市税条例の条文自体には、特例ということで、具体に非課税という文言は出ておらない、説明のところではタイトルとしてはございますけれども、特例という形になっておりますが、具体的には、租税特別措置法の第37条の14に非課税にするという規定がありまして、それを受けて非課税にするものでございますので、特例ということで、具体に市税条例自体でわかりませんけれども、租税特別措置法のほうで、所得税について非課税にする。地方税法施行令のほうで、所得税と同じような形で、個人住民税にも適用するという規定がございますので、総じていいますと、特例というところは非課税のことを最終的には指します。
  なお、影響額につきましては、先ほど、さきの委員にも答弁させていただきましたとおり、今、正確にその影響額を算出することは困難な状況でございます。
◎島崎委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島崎委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島崎委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第26号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島崎委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第26号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  以上で、生活文教委員会を閉会いたします。
午前11時37分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

生活文教委員長  島  崎  よう子






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得



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平成22年・委員会

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