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第3回 平成22年6月10日(政策総務委員会)

更新日:2011年2月15日

政策総務委員会記録(第3回)


1.日   時  平成22年6月10日(木) 午前10時6分~午後1時58分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎島田久仁    ○加藤正俊    薄井政美    奥谷浩一    石橋光明
          田中富造各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   諸田壽一郎経営政策部長   野島恭一総務部長
         小林俊治経営政策部次長   野崎満経営政策部次長   増田富夫総務部次長
         東村浩二企画政策課長   間野雅之行政経営課長   清遠弘幸人事課長
         小嶋利夫職員課長   藤巻和人契約課長   榎本文洋人事課課長補佐
         新井一寿職員課課長補佐   峰岸一樹契約係長

1.事務局員  榎本雅朝局長心得    姫野努次長補佐    荒井知子庶務係長    三島洋主任


1.議   題  1.議案第23号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する
                  条例
         2.議案第24号 東村山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
         3.議案第25号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
         4.21請願第10号 健全な地域産業育成と公共事業に従事する労働者の生活改善のため
                    の「東村山市公契約条例」制定に関する請願
         5.21請願第11号 健全な地域産業育成と公共事業に従事する労働者の生活改善のため
                    の「公契約法・都公契約条例」制定に関する請願


午前10時6分開会
◎島田委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎島田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  この際、お諮りいたします。
  本日の議案に対する質疑・討論、及び、答弁のすべてを合わせた持ち時間については、往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間を合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお運営マニュアルにありますように、表示の残時間につきましては、1で他の会派に移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時7分休憩

午前10時9分再開
◎島田委員長 再開します。
  審査に入る前に申し上げます。
  携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。
  携帯電話をお持ちの場合は、電源を切り、使用されないよう、お願い申し上げます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第23号 東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
◎島田委員長 議案第23号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。総務部長。
△野島総務部長 上程されました議案第23号、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、労働基準法の一部を改正する法律の施行等に伴い、必要な措置を講ずるため提出するものであります。
  内容につきまして説明申し上げます。
  新旧対照表7ページ、8ページをお開きください。
  第11条につきましては、育児または介護を行う職員の深夜勤務の制限について、規定したものでございます。具体的には、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務させてはならない旨の規定の整備を行ったものであります。
  また、介護を行う職員についても、この規定が準用できるよう同条第2項、第3項において、規定の整備を行ったものであります。
  第12条につきましては、育児を行う職員の超過勤務の免除について、規定したものであります。具体的には、3歳に満たない子を養育する職員が、当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合、及び、災害等臨時勤務の必要がある場合を除き、時間外勤務をさせてはならないことを規定したものであります。
  次に、新旧対照表9ページ、10ページをお開きください。
  第13条につきましては、育児または介護を行う職員の超過勤務の制限について、規定したものであります。具体的には、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合、及び、災害等臨時勤務の必要がある場合を除き、規則で定める時間、一月について、24時間、1年について、150時間を超えて超過勤務をさせてはならない旨の規定の整備を行ったものであります。
  この規定につきましても、介護を行う職員についても準用できるよう、同条第2項、第3項において規定の整備を行ったものであります。
  第14条につきましては、超勤代休時間について、規定したものであります。本年4月より月60時間を超える超過勤務にかかる時間外勤務手当の支給割合が引き上げられましたが、月60時間を超える超過勤務を行った職員の健康を確保する観点から、引き上げ分の割り増し賃金のかわりに代替休暇を付与することができる旨の規定の整備を行ったものであります。
  次に、新旧対照表、11ページ、12ページをお開きください。
  第15条につきましては、休日の代休日について、規定したものであります。休日の代休日につきましては、第14条において超勤代休時間が新設されることに基づき改正するものであります。
  第16条につきましては、新条例において4条の新設条文が追加されることに伴い、規定の整理を行ったものであります。
  次に、新旧対照表13ページ、14ページをお開きください。
  第17条、及び、第18条につきましても、新設条文が追加されたことに伴い規定の整理を行ったものであります。
  次に、新旧対照表15ページ、16ページをお開きください。
  別表第2につきましては、特別休暇について、規定しているもので、別表第2中第5項につきましては、短期の介護休暇を新たに規定したものであります。
  短期の介護休暇につきましては、育児・介護休業法の改正、及び、東京都の条例改正に伴い規定するものであり、現行介護休暇と比べ取得要件が緩和されております。
  具体的には、要介護状態にある家族の介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行、その他の必要な世話を行うため、勤務しないことがやむを得ないと認められるときに取得可能となっております。
  取得期間につきましては、一つの年において5日、要介護者が2人以上の場合にあっては10日以内で必要と認める期間と規定したものであります。
  また、別表第2中第6項の子の看護休暇につきましても、育児・介護休業法の改正、及び、東京都の条例改正に伴い、規定の見直しを図るものであります。
  具体的には満9歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、もしくは疾病にかかった子の世話または疾病の予防を図るために必要な世話を行うことをいう)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合に取得可能となっております。
  取得期間につきましては、一つの年において5日(養育する子が複数の場合は10日、ただし養育する子1人につき5日を限度とする)以内で必要と認める日または時間と規定したものであります。
  また、別表第2につきましては、短期の介護休暇が新設されたことに伴い、別表第2中第6項以下をすべて繰り下げた表記の変更を行っております。
  次に、附則について、説明申し上げます。
  新旧対照表23ページ、24ページをお開きください。
  附則第1項の施行期日等につきましては、今回の条例の施行日を平成22年7月1日からとするものであります。附則第2項の深夜勤務の制限等にかかる請求につきましては、この条例による改正後の第11条に規定する深夜勤務の制限、第12条に規定する超過勤務の免除、及び、第13条に規定する超過勤務の制限に係る請求は、この条例の施行の日前においても行うことができるとしたものであります。
  以上、雑駁ではありますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 通告に従いまして、議案第23号のほうを質疑します。
  若干出番が変わりまして、いささか緊張しておりますけれども、よろしくお願いします。
  まず①ですけれども、この第11条の小学校就学の始期に達する子がいる職員数、もし男女別でわかれば非常にありがたいんですけれども、お伺いします。
△小嶋職員課長 小学校就学の始期に達する子がいる職員数は、平成22年4月1日現在で95人であります。
  男女別については、把握しておりません。
○石橋委員 ②ですけれども、午後10時から翌日の午前5時までという深夜勤務の部分ですけれども、こういう文言がありましたけれども、昨年度この時間帯での実働があるのかどうか、お聞きしたいと思いますけれども、所管名とその実働労働時間をお伺いします。
△小嶋職員課長 昨年度、この時間帯での実働はございました。比較的多かった所管を申し上げます。
  契約課40.5時間、保険年金課45時間、情報システム課72時間、道路補修課77時間、学務課106.5時間、課税課120時間となっております。
○石橋委員 私の予想よりは多かったんですけれども、ある特定の時期にこういう実労働時間が発生するのか、慢性的に少々の時間ですけれども、そういう時間帯が発生しているという、どういう状況でしょうか。
△新井職員課長補佐 実際の中身のほうなんですけれども、例えば、最初に上がりました契約課に関しましては、当初契約の時期の繁忙というものが主な要因になっております。また、保険年金等に関しましては、システムの導入の入れかえがありまして、また、国保制度の改革、そういった制度改革に対する業務の対応とか、また、年金記録問題、そういったものに関しまして業務の繁忙がありました。
  情報システム課に関しましては、システムの運用が主な要因になるんですけれども、夜間でないと業務をとめてからシステムの改修を行わないといけないようなものも結構ありまして、そういったものによる要因が大きいものとなっております。
  また、道路補修課に関しましては、夜間の工事や突発的な補修関係の対応等で、そういった業務が多くなっております。学務課に関しましては、就学援助関係、そういったものの相談に関しまして、件数が多かったことによることや、新型インフルエンザ、そういったものに対する対応に今年度は業務のほうが多くなっております。
  それと、課税課なんですけれども、こちらのほうは恒常的な要因となりまして、当初課税時期、そういったところに業務が繁忙として集中して業務の増大につながっております。
○石橋委員 突発的なものもあれば恒常的にもあるということで、この時間帯でお仕事されている方々の体のぐあいですとか、いろいろ心配されるところでありますけれども、そういったお忙しい中で業務されているということに感謝したいと思います。
  ③ですけれども、第12条で3歳に満たない子としてありますけれども、この3歳という設定根拠をお伺いします。
△清遠人事課長 第12条につきましては、超過勤務の免除について規定しているものでございますが、免除、あるいは、制限に関する特例につきましては、法に規定されているものでございますので、対象となる子の範囲につきましても、法定事項ということになります。
  この条例でございますが、第11条から13条につきましては、育児休業、介護休業等、育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、いわゆる育児・介護休業法と言われているものでございますけれども、その趣旨を踏まえて働きながら子の養育を行うための時間を確保できるようにするため、新たに加えた条項でございます。
  法が3歳に満たない子とされておりますのは、育児休業から復帰し、または、育児休業せずに雇用を継続する労働者にとっては、ある程度心身が発達する3歳に達するまでの時期は、子の養育に特に手がかかる時期であること、子育ての時間を確保することが雇用を継続するために重要であることなどが理由とされているところでございます。
○石橋委員 どこかで線は引かなければいけないんでしょうけれども、そういった理由ということですね。
  関連してですけれども、この3歳に満たない子がいらっしゃる職員の数を教えてください。
△小嶋職員課長 3歳に満たない子がいる職員数は、平成22年4月1日現在で65人でございます。
○石橋委員 続いてですけれども、これは確認なんですけれども、この第12条の3歳に満たない子と、第13条の小学校就学の始期に達するまでの子で、条例文はほぼ同様なんですけれども、若干この免除と制限という、この違いがあるんですけれども、年齢制限が違うのはなぜなんでしょうか。
△清遠人事課長 御指摘のとおりでございますけれども、言いかえれば、第12条というのは超過勤務の免除、3歳に満たない子を持つ職員については、超過勤務をさせてはならないということでございます。
  第13条につきましては、超過勤務の一部の免除、これは小学校入学前の子を持つ職員については、一定の時間を超えて超過勤務をさせてはならないこと、こういったことを規定しております。
  先ほどと同じような法の趣旨でございますけれども、13条の小学校就学の始期に達するまでの子とされておりますのは、これはある程度心身が発達する3歳に達するまでの、特に手がかかる時期とは異なっておりまして、法ですが、この養育について、かなり親自身が時間と労力を費やす必要のある時期であることから、免除までには至りませんが、一定の制限が設けられたところでございます。
○石橋委員 続いて、別表のほうです。①として、昨年度この介護休暇を取得された職員の方は何名で、平均的に取得の日数は1人当たりどのくらいなんでしょうか。
△清遠人事課長 15ページの別表第2関係でございますが、介護休暇を平成21年に取得した職員は、1名でございます。取得日数は115日となります。ただいまの御質疑ありました平均取得日数につきましては、年間6回まで請求することができますので、複数回請求した場合を通算して、職員1人当たりの平均取得日数を算出する方法と、請求1回当たりの平均取得日数を算出する方法がございます。
  ただいま一人でしたので、これは平均というのはそのまま取得日数が115日になります。複数回、今回取得されていますので、1回当たりの平均取得日数というのが28.8日となります。
○石橋委員 今、資料をお持ちであれば─ですけれども、毎年こういう取得の感じでしょうか。
△清遠人事課長 過去4年間ですが、17年度が3名でございます。複数回の請求がございませんでしたので、職員1人当たりの平均取得日数としては38日になります。
  同じように、18年度3名、20日、19年度1名、26日、20年度3名、56日、以上でございます。
○石橋委員 これは思ったほどそんなに多くないんだなと感じました。
  ②ですけれども、この短期の介護休暇の期間、5日と設定した根拠をお伺いします。
△清遠人事課長 先ほどの11条から13条までについて、特例規定ということになりますけれども、それとは異なりまして、休暇制度にかかる取得日数につきましては、法は最低基準として保障されたものでございますので、要介護者の人数とその状況に応じて、日数をふやしたり時間単位で取得できたりとか、法の内容を上回るような制度導入は可能でございます。しかしながら、勤務条件に関しては条例で定めることを基本としつつ、民間の労働条件の最低基準を適用することが通例であることを踏まえまして、今回につきましては、東京都の制度運用に準拠することを前提に、職員組合とも協議を進めて整理させていただいたものでございます。
○石橋委員 何点か、根拠の質疑が続きますけれども、3番ですが、子供の看護休暇の旧条例が満8歳となっていますけれども、今回は満9歳となっています。当然、国の法律の設定だとは思うんですけれども、この8歳と9歳という、この設定根拠をお伺いします。
△清遠人事課長 ただいま申し上げましたように、特例規定と違って、法の規定ではございますけれども、一定の裁量の範囲というのがございますので、当市におきましては、まず満8歳としていた理由でございますけれども、小学校低学年までの病気の罹患率が高いことや、また、子供が突然通院や入院が必要となった場合、1日も早い回復を願うのが親の切なる思いであり、子供にとって小学校低学年ぐらいまでは精神的なよりどころを母親、父親に求め、安堵感を得るものではないか、そのような理由で小学校2年生までとした経過がございます。
  今回の改正に当たりましては、これは短期の介護休暇と同様でございますけれども、東京都の制度運用に準拠することを前提に、職員組合とも協議を進めて1歳引き上げて整理をさせていただいたものでございます。
○石橋委員 そうすると、これは1歳上げることで当然条件が緩和されたんですけれども、とれやすくなる感じなんでしょうか。
△清遠人事課長 とりやすいかどうかというのは、職員の判断になってしまうと思うんですけれども、逆に対象者というのは、当然に1学年引き上がりましたからふえるというようなことで、皆さんがおとりやすいような環境になってくるのではないか、このように思っております。
○石橋委員 ④です。この取得できる期間を旧条例7日としておりました。今回5日ということで、これは日にちが減ったわけなんですけれども、ただ2人以上いる場合は掛ける2というような感じになると思うんですけれども、そういったものを含めて、おのおのの設定根拠をお伺いします。
△清遠人事課長 委員がおっしゃるとおり、ちょっと不利なようにも聞こえるかもしれませんけれども、当市がこの現行制度につきましては、7日とした理由でございますけれども、子育て支援の観点ということから、お子さんが複数いる場合を考慮しまして、法を上回る取得日数であります7日と設定しておりました。ただ、今回の法改正により、子の複数いる場合にあっては10日と規定されたことから、これも職員組合と協議は続けてきましたけれども、その中で整理をさせていただいたということでございます。
○石橋委員 ⑤ですけれども、昨年度、お子さんの子の看護休暇を取得した職員の数を教えてください。
△清遠人事課長 子の看護休暇を取得した人数でございますけれども、平成21年における人数としては、男性35名、女性49名、合計84名でございます。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。田中委員。
○田中委員 石橋委員もただいま質疑をいたしましたが、それに関連する部分はありますけれども、順次質疑をさせていただきたいと思います。
  最初に第11条関係ですけれども、そのうちの1といたしまして、小学校就学の始期に達するまでという規定です。これは先ほどありましたけれども、職員のお子さん、該当者95人おるということでしたけれども、小学校の就学の始期に達するまでという区切りですよね。なかなか微妙ではないかなという感じがするんですが、小学校1年生とか2年生とか、いろいろまだまだ体・精神的にも身体的にもしっかりしたものもなかなかまだ不十分な点もありますので、これは少なくとも小学校1年生まで拡大したらどうかと思うんですが、その辺の考え方はいかがでしょうか。
△清遠人事課長 先ほど説明させていただきましたけれども、この免除、あるいは、制限に関する特例につきましては、法に規定されているということで、対象となる子の範囲につきましては、法定事項とされておりますので、御理解をいただきたいと思います。
  先ほど申し上げた子の看護休暇とは、若干異なる扱いになると。やはり休業制度と休暇制度の違いということで、認識せざるを得ない、このように思っております。
○田中委員 先ほど石橋委員の質疑の中でも、法律が云々ということが何回か出されていましたけれども、これは後ほど組合との関係も質疑いたしますけれども、東村山の、例えば独自性というんでしょうか、そういうのは認められないんですか。一切だめなんですか。
△清遠人事課長 今回制度が混在しておりますので、休暇制度については勤務条件ということなので、また、法が最低基準と保障していますから、これは組合と協議は可能でございます。ただ、今、言った特例事項的なものについては、これは法定事項ということなので、議論の余地がない、このように理解していただきたいと思います。
○田中委員 先ほどもありました、深夜の10時から翌朝の午前5時までの間における勤務をさせてはならないということですけれども、先ほど各部署が突発的な内容ということなんですけれども、これは東村山は恒常的にこういう公務内容があるんでしょうか。公務運営に支障がある場合ということで質疑をいたしましたけれども。
△清遠人事課長 先ほど説明の中で、突発的とかいうようなことがありました。若干恒常的なというような発言もあったかと思いますけれども、公務運営に支障がある場合というのは、これはどこの職務とか、そういったものを想定しているものではございません。逆に言えば、職員の適正な配置ができなくなるような状態であろうかと思いますので、すべての職務が該当する可能性があると言わざるを得ないのかなと思います。
  当市におきましては、午後10時から翌日の午前5時までの連続した深夜勤務というのはございません。他市というか、他団体といいますか、深夜のローテーション勤務、例えば、列車の運行業務であるとか、そういったことが該当するのではないのかなと思います。
  それと、先ほどのは通常業務の延長として、結果として午後10時以降に至る場合とか、あるいは、早朝の出勤などとか、こういったことはあるかと思いますが、そのような場合であっても、職員から請求があったときに、この特例条例として勤務をさせてはならない、こういった規定でございます。
○田中委員 理解いたしました。
  それでは③ですけれども、必要な事項は規則で定めるとしておりますけれども、この規則が今回も提出がないので、やはり規則を見ながら、この条例案を検討する、条例案だけ見ただけでは、よく理解できない部分があるんです。そこで、本来、議案と一緒に規則を提示すべきではないかと思いますが、その辺の今後の考え方を伺いたいと思うんです。
  それから、7月1日から施行ですね、あと1カ月もないんですけれども、果たして規則は間に合うのでしょうか。現在作成されていないとした場合、どうするのか、これを伺います。
△清遠人事課長 規則ですが、間に合いますということで、まず最初に答弁させていただきますけれども、規則委任に関する事項につきましては、基本的には本条例の施行規則、既存の施行規則の改正となります。新規の規則とはまた異なりますので。提示できれば、それは委員おっしゃるとおりでございますけれども、例えば、規則で定めるというところがございますけれども、一例ですけれども、この11条関係については、配偶者が深夜において常態として保育することができる場合は請求することができないとか、そういったことについて、その要件について、規則で定めるものでございます。
  文言につきましては、改正作業を進めている東京都の規則との整合を図る必要がございましたので、今回お示しすることができなかったというのも、一つの理由でございます。7月1日施行を目途に規則の整備を進めているところでございますので、御理解いただきたいと思います。
○田中委員 今後、こういうふうな条例改正があった場合は、私、先ほど言いましたけれども、条例案と一緒に提出できるでしょうか。
△清遠人事課長 これは取り決めの問題かもしれないんですけれども、新規条例の策定で、規則も新規につくる場合については、たしか提出していると思うんです。既存の規則改正については、今までも提示はしていないんではないか、このように判断しているんですけれども。
○田中委員 これはやりとりしていても時間がかかりますので、ぜひ現存する規則を改正するということであるならば、それなりのものを提出して、ぜひ参考に供していただきたい。それでなくても、この条文というのは非常に難しいというか、解読が難しいということなので、やはり規則もある程度判断基準になると思いますので、今後よろしくお願いしたいと思います。
  次に進みたいと思います。
  これは、具体的にはどのくらいの件数があるのかということですけれども、この辺はいかがでしょうか。
△小嶋職員課長 これは7月1日からの適用になるため、具体的な件数については把握しておりません。対象となる職員から請求があった場合には、各所属長が対応いたします。
○田中委員 2番目に進みたいと思いますが、第12条の関係ですけれども、育児を行う職員の超過勤務の免除ということでありますけれども、先ほど石橋委員からも質疑がありましたけれども、3歳に満たない子に限って超過勤務を免除するということでございますけれども、先ほど11条関係に定めてありましたように、こちらのほうは小学校就学の始期に達するまでということで、こちらのほうは3歳に満たない子を養育するということなんですけれども、この考え方でいきますと、それを超える就学前までの子供については、条件は同じではないか、身体的な面ですね。そういう感じがするんですけれども、この辺はどのようになっているんでしょうか。
△清遠人事課長 先ほどの質疑の中でもお答えしています11条から13条につきましては、あくまでも特例ということになりますので、法に規定されている。ですから、対象となる子の範囲につきましても、法定事項であるということですので、そういった理解をお願いしたいと思います。
○田中委員 具体的にはどのくらいの件数があるでしょうか。
△小嶋職員課長 先ほどの1の④と同じようなお答えになってしまうんですが、7月1日からの適用となるため、具体的な件数については把握しておりません。対象となる職員から請求があった場合には、各所属長が対応いたします。
○田中委員 3番目でございます。
  第13条関係ということで、育児または介護を行う職員の超過勤務の制限ということですけれども、第12条との違いは、小学校就学の始期に達するまでの子だと思いますけれども、使い分けはどのようにしていくのか、その内容を伺いたいと思います。
△清遠人事課長 先ほどの石橋委員の御質疑の中で答弁させていただいたんですけれども、第12条については超過勤務の免除ということで3歳に満たない子を持つ職員について、超過勤務をさせてはならない。第13条については、小学校入学前の子を持つ職員については、一定の時間を超えて超過勤務をさせてはならない、このような違いがあります。これもあくまでも法定事項ということでございますので、御理解いただきたい、このようにお願いしたいと思います。
○田中委員 そうしますと、②で具体的にはどのくらいの件数があるのかということを伺っておりますが、これも先ほどと同じような中身ですか。
△小嶋職員課長 同様なお答えしか用意してないんですけれども。
○田中委員 4番目に進みます。
  第14条関係ですけれども、超勤代休時間ということですけれども、①といたしまして、この超勤代休。具体的にはどのように取得しているんでしょうか。
△清遠人事課長 この第14条につきましても、7月1日から適用ということになりますけれども、実際に、現実に生じていないわけですけれども、月60時間を超える超過勤務に係る時間外勤務手当の支給割合を100分の125から100分の150に引き上げておりますけれども、その引き上げ分の25%、割増賃金の支給のかわりに有給の休暇として超勤代休時間を付与するものでございます。これから発生するということなので、御理解いただきたいと思います。
○田中委員 今までまだ具体的な例がないということですけれども、今までに長い間運営してきて、先ほどありましたけれども、契約課だとか幾つかの部署でかなりの超過勤務をやっているということで想定されますね、この辺のところは。
  その場合にどう超勤代休をとっていただくかというのは、想定したあり方というのは考えていないんでしょうか。
△清遠人事課長 一例でございますけれども、月60時間を超えるといった場合で、例えば、月76時間の時間外勤務を行ったというようなことがございます。その場合、その差し引きの16時間ということになりますが、この16時間に対して引き上げ分の25%でございますが、それを乗じて得た時間数ということになりますので、これは4時間になります。この4時間が超勤代休時間として付与される、このような形になります。
○田中委員 これは超勤、割増分を代休でとらない場合は超勤手当の支給ということになるんですか。
△清遠人事課長 基本的に時間外勤務の手当というのは、支給は100分の125というのはすべての時間について、支給されます。月60時間を超えた場合についてのみ、100分の150となるんですが、その差し引きの25%分だけ休みをとることができます、こういったことでございます。
○田中委員 第5番目です、第15条関係。休日の代休日というものがございまして、これは代休日後にしていたのを前後どちらでもよくとしましたね。その辺の理由を伺いたいと思います。
△清遠人事課長 第15条関係でございますけれども、この規定の整備を進める中で休日の確保とか職員の健康の確保とか、こういった観点から休日の代休日の指定要件を緩和しておりますけれども、東京都の条例と準拠しているということで整合を図ったということでございます。
○田中委員 6番目の質疑ですけれども、別表第2(6)子の看護の休暇です。先ほど石橋委員からも質疑がありましたけれども、7日を5日にした。ですけれども、複数お子さんがいらっしゃる場合には10日ということなんですけれども、これは若干条件としては不利に扱われるんではないかなと思うんですけれども、そういうことで質疑して、要するに5日にした理由というのは何かあるんでしょうか。これも法令の規定でということになってしまうんですか、それは違うんですか。
△清遠人事課長 先ほどの質疑で説明させていただきましたけれども、これは組合との協議、最終的には職員組合との協議の中で決定したわけですけれども、当市、もともと複数いる場合について、国では想定していなかったということで5日となっていたわけです。これをお子さんが複数いる場合あるということは当然ですから、それを考慮して5日を最初から7日にしていたわけです。今回、たまたま国がそれを、当市が先行していたと言ってもいいかもしれないんですけれども、10日になったということから、この5日を、多分おっしゃっているのはそのまま7日にして、10日にしたらどうかということかもしれませんけれども、東京都の関係もありますが、あと近隣他市の状況というのも踏まえまして、やはり均衡原則というのもございますから、そういったものも含めて組合と協議をする中で整理をさせていただいた、こういうことでございます。
○田中委員 改正前は7日になっていますけれども、そうすると2人いた場合は、もし1人の子供が7日とった場合は、もう1人の別の子は3日のみということになるんですか、その考え方としては。
△清遠人事課長 現行制度というのは、今、10日みたいな例だったと思うんですけれども、1人につき7日というようなことですから、お二人いたり3人いたりしても、それが1人についてというような形になるわけでございます。複数の場合について、7日以内と規定をしておりました。2人いても3人いても7日ですよということでございます。
○田中委員 そうしますと、旧の場合は最高が7日ですから、複数お子さんがいらっしゃる場合は、最高7日とって、別のお子さんがいるときには、もう取得できないという形になるんですね。
  今度の場合は、ともかく1人のお子さんが5日、別のお子さんが病気になったときには5日とれますよということですか。それをお答えいただきたいと思います。
△清遠人事課長 そのとおりでございます。
○田中委員 それはわかりましたけれども、ただ5日というのはなかなか厳しいというのかな、いろいろと保育園に通っているお子さんなどは、例えば、水疱瘡とかおたふくとかいろいろありまして、5日ではなかなか治らないという場合も、完治しないというのか、ある場合がありますね。その場合、もうちょっと看護休暇があったらなというような思いがあると思うんですけれども、その辺は、前の7日というのは何とかフォローできたけれども、7日がプラス14ですか、単純にいきますと。そうなるとかなり条件も緩和されて、労働条件の向上になるのかなと思うんですけれども、そういう考え方はなかったでしょうか。5日というと、かなりお子さんの病気からいくと、ちょっと厳しい感じがするんですけれども、いかがでしょうか。
△清遠人事課長 日数については御理解いただいたと思うんですけれども、要件について、若干加わっているものがございます。それは疾病の予防を図るために必要なものとして従来なかったものでございますけれども、お子さんの世話をするということで、予防接種とか、あるいは、健康診断を受けること、これが可能となっております。
  最後に、市職員組合との交渉の経過です。具体的には、法令遵守の部分と市の独自性というのですか、何かあるようなお話だったんですけれども、どういうふうなところが争点になって、それがどう合意ができたのか、その辺伺いたいと思います。
△清遠人事課長 職員組合との交渉ということでございますけれども、昨年の11月ですけれども、給与改定とあわせて、今回の労働基準法の改正に伴う超勤代休時間の取り扱いに関して、議論をしたところでございますけれども、その際、今後構築される東京都の制度運用に準拠することを当局提案として示しております。
  結果として、11月20日でございますけれども、この件につきましては基本合意がなされております。
  次に、育児・介護にかかる休暇制度の取り扱いにつきましては、本年に入ってからでございますけれども、東京都の制度運用に準拠するということを前提に職員組合と協議を進めてまいりました。今回の条例改正につきましては、争点ということでございますけれども、先ほど来申し上げているように休暇制度に関する部分、要は子の看護休暇と短期の介護休暇の取得日数については、やはり委員おっしゃるような議論はございました。本年5月11日に、当局としては正式提案を行いまして、東京都の制度運用に準拠するということで、5月13日、職員組合より合意が示されたところでございます。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。加藤委員。
○加藤委員 前の委員、2人の意見、大体わかりましたので、そこは省いてやります。
  ②、新条例第13条1項について、これも田中委員が聞いたところなんですけれども、規則委任していますけれども、この具体的な内容というのはわかるようになっているんでしょうか。
△清遠人事課長 13条第1項ということで規則委任でございますが、先ほど補足説明でも若干触れさせていただきましたけれども、月24時間、年間で150時間を超えないという制限を設けさせていただく予定でございます。
○加藤委員 3番目の、新条例14条で規定している超勤代休時間について。取得単位というのはどのようになるんでしょうか。
△清遠人事課長 取得単位につきまして、職員の休息の機会を確保する、健康の視点ということでございますけれども、まとまった単位で付与することとしております。1日または4時間の単位での取得を可能とするものでございます。
○加藤委員 4番目の短期の介護休暇の改正の経過について、また、具体的な取得要件、それから取得日数、休暇の単位、給与の有無等について、お聞きいたします。
△清遠人事課長 繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、別表第2関係でございますが、短期の介護休暇につきましては、短期間の取得ニーズがあることを踏まえまして、要介護状態にある家族の介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行などを行うための有給の特別休暇でございます。取得日数につきましては、一つの年において5日、これは要介護者が2人以上いる場合にあっては10日となりますが、その範囲の中で必要と認める期間としております。
○加藤委員 有給ということになると、給与が出るわけだね。
△清遠人事課長 そのとおりでございます。
○加藤委員 他と全く同じような給与で、減額されるということではないんですか。
△清遠人事課長 特別休暇ということで有給でございますので、減額とか、そういったことはございません。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 手短に聞かせていただこうと思います。
  何でこの質疑が残っているかわからないんですけれども、今回の改正の背景と目的を、大きな質疑なんですけれども、お願いします。
△清遠人事課長 今回の改正というのは、法律の改正が2つほどございます。労働基準法のほうにつきましては、労働環境全体のつり合いとして重視したものでございますけれども、長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和を図ることを目的としております。
  育児・介護休業法につきましては、職業生活の全期間を通じて、その能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児または介護について、家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるよう、仕事と生活の両立を図ることを目的としております。
  今回の条例改正については、そういった改正でございますが、少子化対策とか子育て、介護支援、あとワークライフバランス、これらの実現に向けてサポートしていくものだと、このように考えております。
○薄井委員 3点目なんですけれども、今回新設される短期の介護休暇と、改正されるこの子供の看護休暇について、職員に対してはどのように周知されていくんでしょうか。
△清遠人事課長 周知方法といたしまして、庁内イントラへの掲示のほか、現在、総務会議等ございますので、それを通じて所属長より対象職員を中心に改正趣旨とか取得要件、取得日数などを説明していくことになろうかと思います。
  参考までなんですけれども、東京都のほうでこういった「職員の皆様へ」、こういうのを出しています。これらを参考にしながら同じようにやっていきたい、このように考えております。
○薄井委員 先ほどの1点目に聞いた背景と目的で出てきましたけれども、ワークライフバランス、これを進めていく。自治体から率先して進めていくというのが今回の目的でもあるとは思うんですけれども、それについてのワークライフバランスについての市の考え方をお伺いします。
△清遠人事課長 大変重いものかなと思っておりますけれども、今回の法改正ですが、2つの法律というのは仕事と生活の調和、もう一つは仕事と生活の両立、調和と両立と表現は異なっておりますけれども、基本的には同趣旨のものであると考えております。
  前にも答弁させてもらっているかもしれませんけれども、国民1人1人がやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても子育て期、中・高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択、実現できる生活スタイルを目指しているものでございますので、こういった趣旨を職員1人1人が再認識し、積極的に推進していく必要がある、このように考えております。
○薄井委員 こういう聞き方すると、それはないと答えられると思うんですけれども、今回の法改正の中では、要するに、民間に対してですけれども、罰則というか育児休暇なり、そういうものをとれない場合は、それはどこかに労働局とかに訴えてもらってという制度も法改正で出てきているんですけれども、それはなぜかというと、休暇制度はできてもとりづらいという雰囲気があったりすると、そういうことになってしまうからということなんですけれども、東村山市役所においては、そういったことはどうなんでしょうか。
△清遠人事課長 法の適用関係なんですけれども、民法上の問題と公務員法上の問題というのがございますので、難しいところかと思います。労働基準法の改正に関しまして、これは企業に関してもすべてということではなくて、適用除外がたしかあったと思うんです。100人未満とか、そういった分については、当分様子を見ますよとか、こういったことだったと思うんです。
  これは公務員に関してどうかということに関しては、適用の除外になっていますので、この辺について議論というのは難しいかなと思っています。
○薄井委員 聞き方は悪かったんですけれども、要するにとりにくい雰囲気はないですかということ。
△清遠人事課長 法律の改正の趣旨というのが、前もお話があったと思うんですけれども、2点ほどありました。1つは、健康の観点から、もう一つは使用者に割り増し賃金を支給させるという、負担をかけるということによって、労働時間の縮小とか、そういったものをねらうというか、図る、そういったことから言えば、法の趣旨を踏まえるならば、当市としては、それはそのようにしていくという姿勢であるということしか言えないんですが。
○薄井委員 ちょっと横道に入るんですけれども、要するに、何でさっきからワークライフバランスとか、そういうことを聞くかといいますと、うちのまちはそういうことを率先してやっていきますよ。やはりそういうのを全面に打ち出さないと、法は変えたから仕方なく変えましたよではなくて、うちはワークライフバランスを率先して進めていきますよと言っていれば、とりやすい環境というのは物すごくできると思うんですけれども、今の答弁を聞いていると、法が変わったから変えましたみたいな感じなので、やはりそれは、とりにくい環境にあるとは絶対言わないでしょうけれども、当事者にとってはとりにくかったりする可能性もあるかなと思いますので、その点を気をつけていただければと思います。
  5番目の質疑に行きます。超勤代休、これは恐らく規則で決まるとは思うんですけれども、超勤代休取得までの流れ、手続、これを伺います。割とこれは難しいと思いますので。
△清遠人事課長 おっしゃるとおり、今、規則の整理中でございますけれども、代替休暇のとり方になりますので、既に休日の代休とか振り替え制度がございますので、同じような取り扱いになるであろうと思っております。実際には月末に所属長が職員に取得の有無を確認して、それで指定日を決定する、こういったことになろうかと思います。
  簡単でございますが、規則のほうで、今整理をさせていただいていますので、そういったことで御理解いただきたいと思います。
○薄井委員 恐らく月末に取得するかどうかというのを聞くという、そういうパターンになるだろうとは思うんですけれども、先ほども一例として出していただきましたけれども、例えば、76時間超過勤務したときに、60時間以上ということで対象になるのは16時間のうちの25%、4時間。なかなか月末にと言われても、どれだけ超過勤務すると計画的にやる人はいませんからわかりづらいと思うし、どちらかというと持ち越したいという人も出てくるんではないかな、お金でもらいたい人がいれば簡単に済むんですけれども、そんな人が出てきた場合、いつまで有効なのかとか、そういうのはあるんでしょうか。
△清遠人事課長 今、月末にということでございます。実際、既に4月から実施しているわけです。休みをとるのは別として。その際は、60時間を超える段階で命令書、計算書というのがあるんですけれども、これは別にしてありますので、そこで所属長というのは把握というか、その時間というのはわかるわけです。基本的には、職員の健康管理というのは、長時間労働ですから健康管理という意味から休んでいただくというような方針でございます。あくまでも、これは選択制かもしれませんけれども、基本的に当市としては休んでいただくということを前提に進めさせていただいております。
○薄井委員 ここから先、別な話になるかもしれませんけれども、気づいたことがありますので。別表がありますね。今回、当初議案で公平委員会のことが出てきて、そのことを調べていると、平成17年でしたか、政策総務委員会で議案が審査されていまして、そのときたまたまなんですけれども、更年期障害休暇について新設するということで、そのことの審査がありまして、おもしろい休暇をつくるんだなと思っていたんですけれども、そのとき思ったのは、あれは多分、東村山市独自の特別休暇だと思うんですよ。私はそういうのがあって構わないと思うんですけれども、独自の特別休暇をつくるというのはいいんですけれども、ここのところ、国や都に準拠していくという姿勢がすごく出ていますね。そういうことを考えるときに、独自でやってきているものを見直す、見直すというのはイコールやめるということではなくて、例えば、更年期障害、あのときは女性を対象に限っているんですけれども、男性の話もここ数年出てきていますね。更年期障害の重い人もふえてきているということを考えると、これでいいのかという、そういう意味の見直しも含めて、独自の特別休暇についての見直しというのは、こちらのほうでされているんでしょうか。
△増田総務部次長 委員御指摘のとおり、数年前に更年期障害休暇というのをつくりました。それには一定のルールを課せて、産業医のオーケーが出ないとだめだよとかいうことはあるんですけれども、その後、運用を見ますと、取得の状況が少ないというのが実態でございます。ですので、今後、都の制度に準拠をしていくという考え方でございますので、これについても考えていきたいと思っています。
○薄井委員 では確認なんですけれども、独自の特別休暇について、組合等とのいきさつもあるでしょうけれども、見直していくという方向で進めていくということで、そういう考えでよろしいでしょうか。
△増田総務部次長 特別休暇そのものは、市の実態に合ったものでなければならないのかなということの面もございますので、ここではっきり廃止について、検討していくことは申し上げられませんけれども、それらを踏まえて組合と協議をしていきたいと思っています。
○薄井委員 見直しというと、必ず廃止という言葉と直結しそうなんですけれども、そうではなくて、更年期障害休暇というのも時代に合ったものとして、そのときはつくられたと思うんです。でも、実際運用してみると、そうでもなかったとか、今、現実には、もっと違うところで休暇が欲しいという人もいるかもしれない、そういう意味で見直しという言葉を使わせていただいたんですけれども、そういうのも含めて進めていただきたいと思います。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。奥谷委員。
○奥谷委員 最後ですので、残っている通告のものをお聞きしていきます。
  1番目、7ページの第11条の、③です。要介護者を介護する職員に該当する者は何名いるのか、お伺いします。
△清遠人事課長 職員が要介護状態にある対象家族を抱えているかどうかについて、これは把握することは大変困難でございます。ですから、過去5年間における取り扱いの状況、先ほど申し上げたとおりで、そういったものを参考にしていただくしかないのかな。あくまでも請求があったりとか、そういったことがない限りは、把握することは困難な状況であるということで、御理解いただきたいと思います。
○奥谷委員 次です。別表。ナンバー3の①なんですけれども、先ほどの答弁でいきますと3歳に満たない子を養育する職員が65名で、小学校就学の始期に達するまでが95名、①で9歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員に該当する者は何名おられますか。
△小嶋職員課長 平成22年4月1日現在で、131名おります。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  議案第23号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第23号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第24号 東村山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
◎島田委員長 議案第24号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。総務部長。
△野島総務部長 上程されました議案第24号、東村山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。
  本議案は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行による地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、必要な措置を講ずるため提出するものであります。
  内容につきまして説明申し上げます。
  新旧対照表5ページ、6ページをお開きください。
  第1条につきましては、育児休業法と本条例との対象条文の整合を図ったものであります。
  第2条につきましては、現行の育児休業制度では、配偶者が育児休業法により育児休業をしている職員については、育児休業をすることができないこととされておりますが、今回の改正により配偶者が育児休業をしている職員についても、夫婦が同時に育児休業をすることができることとなり、また、これに伴い職員以外の親が常態としてその子を養育することができる職員についても、育児休業をすることができる制度となるものであります。
  第2条の2につきましては、育児休業法第2条第1項は、育児休業の承認を定めた規定でありますけれども、ただし書きの条例で定める期間を定めたものでございますが、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に最初の育児休業、通称・産後パパ育休をした職員は、特別の事情がなくても再び育児休業をすることができる規定としたものであります。
  次に、新旧対照表7ページ、8ページをお開きください。
  第3条第1号につきましては、育児休業法第5条の改正に伴う規定の整理を行ったものでございます。
  同条第3号につきましては、再度の育児休業等をすることができる特別の事情として定められている事情の一つとして、子を配偶者と交互に養育するため、あらかじめ育児休業計画書により任命権者に申し出て、配偶者が3月以上育児休業等により子を養育したことが掲げられていますが、今回の改正により配偶者と交互に育児休業等により子を養育したか否かにかかわらず、職員が育児休業計画書を提出して最初の育児休業をした後、3月以上経過した場合には、再度の育児休業等をすることができる旨の改正を行ったものであります。
  同条第4号につきましては、現行の育児休業制度では、育児休業を取得できる回数は同一の子について、原則1回に限られていますので、その子について、既に育児休業をしたことがあるときは、原則育児休業をすることができませんが、今回の改正により産後パパ育休のように配偶者の疾病等により、その子の養育に著しい支障が生じる等の特別の事情がない場合であっても、再度の育児休業を取得できることから、文言の整理を行ったものであります。
  第5条の育児休業の承認の取り消し事由につきましては、職員以外の子の親が常態としてその子を養育することができることとなった場合でも、育児休業の取り消し事由には当たらないこととする旨の改正を行ったものであります。
  次に、新旧対照表9ページ、10ページをお開きください。
  第5条3の期末手当等の支給につきましては、本年度から3月期の期末手当の支給を廃止することに伴い、期末手当の算定期間につきまして、基準日以前6月以内とする改正を行ったものであります。
  第6条の部分休業をすることができない職員につきましては、職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく、職員は部分休業をすることができることとする改正、及び、非常勤職員に関する規定の整理を行ったものであります。
  次に、新旧対照表11ページ、12ページをお開きください。
  第7条につきましては、議案第23号にて上程しております東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に基づき、同条例別表内容との整合を図ったものであります。
  次に、附則について、説明申し上げます。
  附則第1項の施行期日等につきましては、今回の条例の施行日を平成22年7月1日からとするものであります。
  附則第2項の経過措置につきましては、改正条例の施行日前に育児休業計画書により申し出た再度の育児休業の請求の計画は、施行日以後は改正後のそれぞれの規定により申し出た計画と見なすことを規定したものであります。
  附則第3項の育児休業等の承認のために必要な請求につきましては、この条例による改正前の条例第2条第5号、及び、第6号に規定する職員、並びにこの条例による改正後の条例第2条の2に規定する期間内に育児休業をした職員からの育児休業の承認の請求、並びに改正前の条例第6条第2号、及び、第3号に規定する職員からの部分休業の承認の請求は、この条例の施行の日前においても行うことができると規定したものであります。
  以上、雑駁ではありますが、補足説明とさせていただきます。
  よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 議案第24号を質疑いたします。
  まず①ですけれども、一般的な育児休業の取得率をお伺いします。国や東京都で、わかれば男女別の率をお願いします。
△清遠人事課長 一般的な育児休業取得率ということでございますけれども、比較は国と東京都では年度が1年ずれております。昨年8月18日に公表されました厚生労働省による平成20年度雇用均等基本調査によりますと、女性の育児休業取得率は平成19年度調査より0.9ポイント上昇し90.6%、男性の育児休業取得率は0.33ポイント低下し1.23%となっております。
  次に、東京都でございますけれども、平成21年度になりますが、女性の育児休業取得率は89.3%、男性の育児休業取得率は1.1%でございます。
○石橋委員 続いて②です。
  これは③と一緒に伺ったほうがいいかもしれないですけれども、旧条例の第2条、これは取得できる条件の緩和になったわけなんですけれども、この旧2条で育児休業を取得できる可能な職員数をお伺いします。
△清遠人事課長 先ほど3歳に満たない子を養育することが取得要件でございますので、人数はたしか申し上げたと思いますが、職員の数としては65名です。これは考え方だと思うんですけれども、今回の条例改正は、法律の改正によるものですけれども、専業主婦であったり、ほかに養育というか育児休業中の人、そういった人たちは今までとれなかったわけです。今回、改正によってそれらの要件が緩和されたわけですから、専業主婦とかそういった数というのは把握できないものですから、なかなか比較というのは難しいと思うんですけれども、単純に先ほど言った、例えば、65名となります。これは皆さんが、例えば、専業主婦であったとするととれないわけです。もう少しわかりやすく言えば、職員が100名います、皆さん全員が夫婦であった。そうすると、50人はとることができたけれども、今回の改正により100人がとることができる。要するに、極端に言ってしまえば倍とれますよ。ただ、それぞれのさまざまな要件によって、実際の数というのは変わっていきます、こういったことになるのかなと思います。
○石橋委員 ④です。庁内の昨年度の育児休業の取得率を男女別でお願いします。
△清遠人事課長 21年度の取得率でございますけれども、女性の取得率は100%でございます。男性につきましては、7.69%でございます。
○石橋委員 一番最初に出た国の取得率の男性の数字が1.23%でしたので、庁内の取得率が7.6ということで、非常に高いと数字上は見えるんですけれども、何か要因といいますか、あるんでしょうか。
△清遠人事課長 まず分母が小さいというのがあるんです。女性ですと10名の方が出産されました。10名の方が育児休業をとっていらっしゃるので100%、こういった取得率になります。
  男性につきましては、13名対象者がいらっしゃったんです。そのうちの1名ということで7.69。これは計算式上はそうなってしまう、逆に御理解いただけると思うんですけれども。
○石橋委員 この1名の方もかなり勇気が要ったんではないかなと僕は思いますが、僕は育児休業という言葉すらなかった時代に子供が産まれたので、全く仕事を休めるような状況ではなかったんですけれども、それは余談です。
  ⑤なんですけれども、この育児休業取得中に保険料や年金の、これは関連ですけれども、減免措置などがあると思うんですけれども、代表的な事例でも結構ですので、その制度の内容をお伺いします。
△小嶋職員課長 育児休業取得中の制度内容についてでございますが、地方公務員等共済組合法第114条の2により、育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により掛け金が免除されております。
○石橋委員 保険料も年金も両方ということでしょうか。
△新井職員課長補佐 年金も保険料も両方とも免除の対象になっております。
○石橋委員 給料を保障される期間があると思うんですけれども、その後は当然されなくなるわけなんですが、この育児休業中の雇用保険の関係の制度の内容をお伺いします。
△小嶋職員課長 地方公務員の正職員につきましては、雇用保険の制度は適用されませんが、1歳に満たない子を養育するための育児休業を取得する一般被保険者に対して、給付金を支給する育児休業制度として、育児休業手当金がございます。
  この手当金は、休業期間中に50%が支給されます。なお、育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日の月に属する月の前月までの期間にかかる取得者の掛け金は徴収いたしません。
○石橋委員 難しいですけれども、わかりました。
  次、7番なんですけれども、先ほども13名中1名の取得だったということで、男性職員からするとこういう法律が整備されることによって、法上は取得しやすいという環境になったわけなんですけれども、現実の問題として、お子様が生まれた年齢にもよりますけれども、今後、職員数をどちらかというと減らしていくという方向に向かっていくわけです。20、30の年代の方といいますと、庁内でも人材の方々がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう方々がこういう短期間ではありますけれども、休業をとるということは非常に職場でも厳しい面もあるでしょうし、非常に悩むところだと思うんですが、実際の課題としてどうとられていますでしょうか。
△清遠人事課長 大変難しい問題だと思っております。男性と女性と異なるのかな。女性の場合は、当然に産休に入って育児休業に入る、取得率も100%ということになります。男性については、なかなかその辺が、これはうちだけの問題ではなくて、全国的な課題ととらえておりますけれども、家庭の経済的な問題というのもあるかと思います。無給になってしまうと、手当金は出るとはいえ、半分になってしまうとか、あとは職場の理解、これは職場風土の醸成というのが必要ですから、当市においてもなるべく周知していくということはございます。それと、職員の本人の意識改革というのも必要かもしれません。あと、実際にとる場合ということに関しましては、あしたとるよとかということではなく事前にわかるかと思いますので、業務分担というのをどのように組みかえていくのかとか、そういった協力体制というのを考えていかなければいけない。一人しかいないところに一人休むという、こういった物理的なものについては、臨時的な任用とか、そういったものになってしまうんではないかと思いますけれども、その辺については創意・工夫をしながら考えていく、このように思っております。
○石橋委員 この件に関して、市長にお伺いしたいんですけれども、行政のトップとして、職員の環境を整備していくということも非常に大事な観点でありますし、先ほど薄井委員がおっしゃっていたワークライフバランスという部分でも、今後、理念と実際の部分が、より格差がないような形で持っていかなければいけないとは思うんですけれども、そういう部分で市長の、これは次の質疑にもかかってくるかもしれないですけれども、職場の効率的な運営だとか、育児休暇を取得しやすい環境の整備ということに関して、どうお考えか、お伺いします。
△渡部市長 文京区長が育休をとって話題になりましたし、国の中央省庁のお役人も育休をとられて、話題になったこともございますが、我々としても、男性職員でも育休をとりやすい環境をつくっていくことが非常に重要ではないか、このように考えております。
  当市でも先ほど申し上げたように、今回1名、21年度取得をされていまして、それは、その現場、職場の理解ということがポイントになるのかなと思っております。できるだけ、そういう申し出がしやすい環境を、全体的には効率化をさらに進めなければならないわけですけれども、やはり男性も育児にかかわれる、そういう社会をつくっていくためには、やはり役所自体もそういう雰囲気を醸成していくことが大事ではないか、このように考えておりますので、今後、そのことを考えて運営をしていきたいと思っているところでございます。
  一方で、女性職員につきまして言いますと、どうしても我が国の家庭環境の中で、お二人とも働かれていても、育児、家事の負担というのは女性にかかる場合がまだまだ多いようでございまして、当市においても、なかなか、女性の方がキャリアアップして管理職を目指そうという雰囲気がなかなか出てこないという問題が一方で逆にあります。この辺も、やはり根は同じ問題ではないかなととらえておりまして、女性の方が逆にその職場の中でキャリアアップをできる、あるいは、そういうことを目指される、そういう職場風土の醸成ということも、当市にとってはこれから大きな課題ではないかなと考えておりまして、男性にとっては育休がとりやすい、女性にとってはキャリアアップを目指せる、そういう職場環境づくりを目指して頑張っていければなと、そのように考えております。
○石橋委員 最後ですけれども、今の市長の御答弁にもかかわってくると思うんですけれども、職場環境の改善ということで、これも関連ですけれども、具体的に庁内の改革の推進状況、3月の政策総務委員会のときに、会議の持ち方を若干変えていこうとかという内容の答弁が、市長のほうからあったと記憶しているんですけれども、そういったことも含めて、今の状況をお伺いします。
△清遠人事課長 全体的な問題としてどうとらえていくかというのは、重要なことだと思います。ただいまお話があった会議の件でございますけれども、これは総務会議がございます。その中で、今、どういった形でそれを縮小する方向ができるかというようなことで、配置される職員が何人必要なのかとか、その役割はどうであるのかとか、あるいは、昼間にそういったものが移行できないかとか、資料がどの程度必要なのか、そういったものも含めまして、今、どのぐらいの夜の会議があるのかというのは、ある程度押さえてあります。今度、それぞれ所管がございますので、その所管に対してそういった具体的な対応策について、今、調査を開始するところでございます。市長が答弁した後、3カ月ぐらいたっています。我々が職務怠慢かもしれませんけれども、やっと進めさせていただいた、こういったことで御理解いただきたいと思います。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。田中委員。
○田中委員 私のほうは、第2条関係について、伺いたいと思います。
  育児休業ができない職員ということで、旧条例では、(1)非常勤職員、(2)で臨時的に採用される職員ということで文言がカットされまして、新条例では(1)の育児休業法第6条第1項の中に、この非常勤職員と臨時的に任用される職員というのが包含されているということをお聞きしているんですけれども、私は非常勤職員、あるいは、臨時的任用職員に育児休業を与えない理由って何なのかなと思って伺います。
△清遠人事課長 今、委員が1号に包含されているというような意味合いをおっしゃったんですけれども、今回の法律の改正案につきましては、法上の改正がございまして、右側の旧条例の1号、2号、非常勤職員と臨時的任用される職員については、確かに条例からは削除されておりますけれども、この対象とする職員自体が法律で規制をかけております。法律で規制をかけている関係から、これは条例のつくり方の問題なんですけれども、法律がこういった非常勤職員とか、臨時職員を外すよといった場合に、その他の条例で定めるものとか、その他条例で定めるのが入っているか入っていないかで、例規的に示しているのか、例示として示しているのか並列かで、条例の作成に影響を受けてしまうんです。今回、国の説明では、形式的な整備にすぎないということなんですけれども、こちらとしては非常に大きな問題なんですが、そのことによって1号、2号については条例上削除せざるを得ないということなので、基本的にはこれは残っているものとお考えいただきたいと思います。
  今、委員がおっしゃった新条例の1号につきましては、もともと旧条例の3号に記載がございますので、法の規定によって使い分けされておりますので、この辺はトータルというよりも、別々のものとお考えいただきたいと思います。
○田中委員 その意味合いはわかりましたけれども、非常勤職員、臨時的職員、これらの方々も市のお仕事の重要な一員をなしている、一角をなしているわけですよ。なぜ育児休業を与えないのかなということについて、明確な説明をいただきたいと思うんです。
△清遠人事課長 1年というのが一つの基準年ですけれども、育児・介護休業法で、また、薄井委員から怒られてしまうんですけれども、また、法律がということになるんですが、その法律の中で、育児休業の申し出ができるものについては、引き続き雇用された期間が1年以上であるものが対象となっております。次に、これを受けまして国家公務員の育児休業法も地方公務員の育児休業法も、この非常勤職員や臨時的に任用される職員というのが除かれてしまっているという現状がございます。当市におきましては、この法の規定により適用除外されてはいるんですけれども、この本条例の範疇ではございませんけれども、当市におきましては委員も御承知だと思うんですけれども、非常勤職員のうち、嘱託職員につきましては、名称等はちょっと異なりますけれども、育児支援休業として弾力的な運用を図っているところでございます。そういったことで御理解いただきたいと思います。
○田中委員 嘱託職員については、今、一定の配慮があるということですね。ただ、どうもしっくりいかないのは、質疑の③にも関係するんですけれども、我が東村山市におきましては、非常勤職員にしても、臨時職員、そういう方もかなり長い方がおられますね。各分野におられて、かなり専門的な任務につかれて、専門家といってはなんですけれども、そういう役割を負っているような方々がおられますね。実質的にはかなり重要な仕事をされている方について、非常勤の資格だから、あるいは、臨時職員だからということで、こういうふうに与えないのはいかがものかなと思うんですけれども、この辺について、お答えいただきたいと思います。
△増田総務部次長 うちで言う嘱託職員につきましては、専門的な分野であるとかということで、かなり力を発揮していただいている面もございます。ただ、この育児休業法につきましては、民間で言いますと、いわゆる正社員が適用になる、非正規社員は適用にならないというようなことがございます。ですから、任用の形態といいますか、そのことがまず育児休業を付与することができるかどうかという、一定のラインになっておりますので、その辺で御理解をいただきたいと思います。
○田中委員 正社員と非正社員というのはわかりますよ。ただ、先ほど言ったように、かなりの長期にわたって同じ身分で働いている人も、こういう状況にならないとは絶対限らないわけですよ。ですから、その辺の保障の仕方です。後々の組合との関係もあると思うんですけれども、この辺のところは、先ほどの嘱託職員と同じような休暇の与え方、そういうのはできないんですか。それは法律から無理だということなんですか。
△増田総務部次長 ただいまの御指摘は、臨時職員についてと理解をいたしますけれども、臨時職員につきましては、法では最長1年間の任用となっております。当市の実態として御案内だと思うんですけれども、所属の課を変えることによって、結果としては連続というようなことになるんですけれども、そういう形を運用でとらせていただいております。
  ですから、臨時職員の方で長くいらっしゃる方がいますねということなんですけれども、それは課を変えたり、あるいは、任用の期間が1年間のうちで3カ月ぐらいであったりとか、そういうような状況ですので、さっきのと繰り返すようになりますけれども、臨時職員につきまして、この育児休業については現状のところ付与できない仕組みになっているということでございます。
○田中委員 そうしますと、もしこういうふうな育児休業をとる場合には、結局、職員の身分がなくなるわけですね、臨時職員にしても、あるいは、非常勤職員であったとしても、身分がなくなるわけでしょう。ただ、育児休業期間を過ぎて復職しようとする場合には、こういう方々に対して何か優先的な扱いというのか、優先的採用とかということはあるんですか。
△増田総務部次長 嘱託職員の育児休業に類似するというんですか、支援休業と申しておりますけれども、その辺を申し上げますけれども、期間につきましては、子が9カ月になるまでの期間、育児支援休業がとることができることになっております。ですので、例えば、フルにとった場合、それはそのまま復職をしていただくというようなことですから、新たな採用とかということではございません。
○田中委員 もう1点伺いますけれども、先ほど議案第23号で伺いましたが、市職員組合との関係では、この条例の合意過程について、どうだったのか、伺います。
△清遠人事課長 今回のこの条例改正につきましては、団体交渉とか、そういうところではありません。事務レベルでの協議ということで集約をさせていただいております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。加藤委員。
○加藤委員 大分聞かれてしまったので、ほとんどないんですけれども、さっきの男性職員の育児休業の取得、これをやりたいという話だったんですけれども、確かに見てみると、女性の地位も向上して、結構女性のほうが給料がいいという場合はあるから、男性も休んで育児というケースも出ると思うんですよ。ところが、今、ずっとそういうのが出ているのを見てみると、ほとんど公務員の人たちばかりだね、とっているのが。市長にしろ、経済産業省の役人にしろ。それで、当市も余り先走って公務員の市の人たちがとってしまうと、これはバッシングを受けるんではないか、こう、私は思う。というのは、今、少年野球とかサッカーとか、土・日やるスポーツは、市の職員の人たちが物すごく多いんですよ。その人たちは物すごく協力してくれているわけです。だから、言わせると、市の職員だからできるんだ、こういう目でも見ているから、検討はうんとしてもらって結構なんだけれども、先頭を走るようなことはちょっとやめてもらったほうがいいかなと思うんですけれども、その点どうでしょうか、市長。
△渡部市長 先ほど答弁させていただきましたように、法の趣旨、それから少子化対策ということでいえば、男女ともに育児休業の制度の拡大がされたわけなので、できるだけとっていただくというのが大事だろうと思っていますが、ただ、加藤委員御指摘のとおり、公務員だから育休とれるんだよねという話になると、これはやはりまずいだろうと思っております。やはり官民合わせて、日本全体で、やはり子育てしやすい環境を整えていくということが重要ではないか。そういう意味では、もう少し民間でも育児休業、女性の従業員の方、男性の従業員の方もとりやすいような形に、やはり切りかえていただくということが、我が国の少子化対策にとっては非常に重要なポイントになるのではないかな、このように考えております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 まず第1点、聞かせていただきます。
  今回は、父親の育児休暇取得促進が改正の目的とされています。東村山市では、平成17年3月に、東村山市特定事業主行動計画、東村山市職員子育て支え合いプラン、私も初めて知ったんですけれども、こういうものを策定されています。この中で、男性の育児休業等の取得率を平成21年度まで、ことしの3月31日までに10%にする目標を立てています。先ほど石橋委員に対する質疑で7.69%という言葉が出てきて、それは国や都と比べれば高いんですけれども、目標と掲げた10%には達していないんですね。この辺については、どのように目標を考えているか、まずそれをお伺いします。
△清遠人事課長 育児休業については、取得率の向上を図るものかどうかというのはあろうかと思います。先ほど7.69%、21年度につきましては。これは分母が違いますので、18年度は50%になります。二人で一人でしたから、こういったところでかなり推移があろうかなと思っております。
  一方、女性については過去3年間100%という形になっております。国におきましては、大体1%台を推移しているのかな、東京都もですけれども。これは人数が多いということもあって、統計的な数値としてはいいかとは思うんですけれども、ですから、うちの場合については、そういったものを一つの目安として掲げているというようなことで理解いただきたいと思います。
○薄井委員 確認なんですけれども、21年度の取得率、13人のうち1人、残りの12人なんですけれども、要するに条例上とれなかった、要するに奥さんも公務員でとれなかったというケースなのか、それとも単純に仕事の関係上とれなかったのか、その辺をお伺いしたいんですが。
△清遠人事課長 そういったことを分析しながら、どういう対応をするかというのは必要なことかと思いますけれども、今、突然の御質疑なんですが、手元に資料というのはありません。
○薄井委員 2点目にいきます。
  この東村山市職員子育て支え合いプランなんですけれども、これによると平成19年度までに、先ほど質疑した議案の中にあった出産補助休暇、特別休暇なんですけれども、これの取得率を100%にするという目標を掲げているんですけれども、これは達成できたんでしょうか。
△清遠人事課長 これも申し出があればということになってしまうんですけれども、21年につきましては、取得対象者というのは13名おりました。結果として11名の方が取得をされておりますので、取得率ということでは84.62%ということになってしまいます。残りの2名についてどうなのかということでありますけれども、こちらでだめだとかいうことではございません。本人が申請されれば、これは100%取得できるように、そういったことになっているんですけれども、その辺については何でとか、そういうことに関しましては、御本人次第なのものですから、ということで御了解いただきたいと思います。
○薄井委員 3点目なんですけれども、職員の育児休業等に関する条例、今回の条例ですけれども、これをより実効性のあるものとすることも含めて、この次世代育成支援対策推進法に基づいてつくられた東村山市職員子育て支え合いプラン、これが策定されたんだと思うんですよ。ほかの自治体を見ますと、この次世代育成支援対策推進法というのが、平成27年3月31日までの10年の時限法なんですね。そのために、前期、後期と分けて、引き続き計画を策定しているところが多いんですけれども、うちの市の場合は平成17年に5年の期間でつくって、ことしの3月31日をもって切れているんですけれども、そこから先の計画というのはどうなっているんでしょうか。
△清遠人事課長 お手元に支え合いプランをお持ちということなので、計画期間につきましては、確かにおっしゃるとおりでございます。実際の実施計画については大体3年ごとに見直しを図っているんですけれども、これはオープンにしているということではございません。実際に継続実施ということで続けさせていただいております。今、プランに関しましては、若干目標年度とか、そういったものの記載については、確かに目標年度が過ぎてしまいましたので、この部分については、現在作業を進めているところでございます。ちょっとおくれてしまったので申しわけないんですけれども、そういったことで御理解いただきたいと思います。
○薄井委員 ぜひとも早目に進めていただきたいと思います。
  先ほど加藤委員のほうから、トップを切るのはいかがなものかという話はありましたけれども、東村山市においては、最大の事業所だと思うんです、東村山市は。職員の数からいっても。その前の質疑で、人事課長が言われましたように、今回の法律については、事業所100人未満のところは、猶予期間ということで平成24年6月30日までにという話もあります。そういう意味では、大きいところからきちんと法の趣旨に従ってやっていこうというのが、それでとりやすくしていこう、とるのが当たり前だよという世の中にしていこうということだと思うんですね。
  待機児の問題も考えてみれば、ゼロ歳、1歳、その辺が多いわけですから、育児休暇をとることによってゼロ歳の待機児がひょっとしたら減るかもしれない。そういう意味でも、間接的ではありますけれども、待機児対策にも私はなると思うんです。そういう意味で、ワークライフバランスを進めていくということで、職員に対してこういう休暇があります、改正されました、とってください、それは当たり前だと思うんですよ。ではなくて、広く外に向けても、うちの役所はこういうことをやっています、ワークライフバランスを進めていますということを、やはり周知すべきだと私は思うんです。トップを切ることを恐れずにやってほしい。もちろん、それに対してバッシングはあるかもしれません。だけれども、楽しているんではないのという、いわれもないバッシングを受けるよりは、ちゃんとこういう意味のある休暇をとっているんですよと事実を示したほうが、バッシングよりも市役所がやっているんだからうちもやっていこうよとか、そういう話にもなっていくかもしれませんし、情報は出せるものはどんどん私は出していったほうがいいと思うんですけれども、これについては申しわけないんですけれども、市長、お答え願えますか。
△渡部市長 市の取り組みについては、一定程度、当然市民の皆さんにお知らせをしていく必要があって、公務員はいいよねということではなくて、そこを御理解をいただくように、きちんとお知らせをしていくということは必要なことだと思っております。
  逆に、育児休暇をとりやすいように啓発をしていくというのは、人事行政の範疇というよりも、むしろ男女共同参画推進の範疇で、我々としては今後広く社会に向けて男性も最近「イクメン」というような言葉も定着しつつあるようですけれども、男性も育児にかかわる社会をつくっていく、そうしないとなかなか、我が国の少子化に歯どめがかかってこない現状がありますので、そこは行政機関として男女両性で子育てを推進するんだということについては、広く市民というか、あるいは、企業等に向けて啓発活動をしていくことは重要なことではないか、かように考えております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。奥谷委員。
○奥谷委員 条文の文言について、お伺いしたいと思います。
  大きな2番、5ページの第2条の2というところが新たに、8週間を経過する日の翌日までの期間とするというのは入っているんですけれども、今まではどうだったのか、お伺いします。
△清遠人事課長 今回の法律の改正に伴いまして、今まで育児休業をとっていたりとか、専業主婦であったりとか、そういった要件緩和がされたわけです。もう一方で、原則1回しかとれないということもございました。当然に、男性の職員に当てはまるわけですけれども、奥さんが産後期間中のことなんですね。面倒見ていられるよということから、その期間については取得することができなかったんです。今回、ここの期間について、配偶者である男性になりますけれども―が取得する、先ほど申し上げました産後パパ育休と言われているんですけれども、この取得が可能となったことでございます。
  原則1回ということになるんですけれども、この間に育児休業をとって終了した場合については、再度育児休業を取得することができる、その期間について、8週間と定めているものでございます。
○奥谷委員 では次、大きな3番目で7ページの第5条のところですけれども、法律の文言というのは、言いづらいというか読みにくいんですけれども、育児休業法の「育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき」という、「当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業」というのがよくわからないので、お願いします。
△清遠人事課長 第1子、第2子と考えていただくと、例えば、当該育児休業に係る子というのを第1子とすれば、以外の子というのは第2子とか、そういうような意味合いでおとりになっていただければどうかなと思います。
○奥谷委員 そうすると、この文言に当てはめて言ってもらえませんか。当該育児休業に係る子以外に係る育児休業を承認するというのを、例えば、こういう例ですよというのを。こういう人がこういうふうにとっていて、こういうふうにはとれますよみたいな、そういうパターンみたいなのがあれば、これだけでは全然イメージがわかないので。
△清遠人事課長 近い形でいきますと、第1子の育児休業期間中に、第2子を妊娠・出産する場合も当然想定されるわけです。育児休業期間を第2子が3歳に達する日まで取得を希望する場合、育児休業に係る子を第1子から第2子に変更する必要が出てくる場合もあります。このような場合、第2子の育児休業を承認しようとするときは、第1子に係る育児休業の承認を取り消す、こういったものでございます。
○奥谷委員 ということは、年子で生まれたということ。3歳までだから、2歳離れていてもいけるということか。
△清遠人事課長 そのとおりでございます。
○奥谷委員 非常に文言で言うとややこしい。そういうふうに、今、言ったような説明を議案説明のときにしてくれれば、非常にわかりいいですね。
  では最後、4番目。11ページの経過措置です。附則のところですけれども、今回の改正によって影響を受ける職員は何名ぐらいいるのか、お伺いします。
△清遠人事課長 直接的に影響を受ける職員というのは、ございません。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  議案第24号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第24号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  休憩します。
午後零時6分休憩

午後1時12分再開
◎島田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第25号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
◎島田委員長 議案第25号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。総務部長。
△野島総務部長 上程されました議案第25号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。
  本議案は、労働基準法の一部を改正する法律の施行等に伴い、必要な措置を講ずるため提出するものであります。
  内容につきまして説明申し上げます。
  新旧対照表、5ページ、6ページをお開きください。
  第2条につきましては、議案第23号にて上程しております東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に基づき、対象条文の整合を図ったものであります。
  第11条につきましても、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に基づき、超勤代休時間が新設されたこと、及び、対象条文の整合を図ったものであります。
  次に、新旧対照表、7ページ、8ページをお開きください。
  第12条第3項、及び、第4項につきましても、東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に基づき、対象条文の整合を図ったものであります。
  次に、新旧対照表、9ページ、10ページをお開きください。
  第12条第7項につきましては、同条第3項、及び、第5項に規定しております月60時間を超えて勤務した職員、超過勤務職員に対する割増賃金の支給について、その引き上げ分のかわりに代替休暇、超勤代休時間を付与した場合に、時間外勤務手当を支給しないことと定めたもので、具体的には月60時間を超えた場合の割増率100分の150から通常の時間外勤務の割増率100分の125の差を代替休暇として付与するもので、例えば、月76時間の時間外勤務を行った場合につきましては、4時間分の代替休暇が付与される制度となるものであります。
  第12条第8項につきましては、再任用短時間勤務職員について規定したもので、規定された超勤代休時間に勤務しなかった場合には、1日の勤務時間が7.75時間に達するまでの間の勤務時間については、通常の賃金と割増賃金との差分の時間外勤務手当を支給することを要しないと規定したものであります。
  次に、新旧対照表、11ページ、12ページをお開きください。
  第13条第2項、及び、第16条の3第1項につきましては、第11条と同様に対象条文の整合を図ったものであります。
  次に、附則について、説明申し上げます。
  今回の条例の施行日につきましては、平成22年7月1日からの施行とするものであります。
  以上、雑駁ではありますが、補足説明とさせていただきます。
  よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 議第25号について、質疑いたします。
  ①ですけれども、今回の改正案は、3月の定例会の政策総務委員会でも同様の条例が付託されたと記憶しているんですけれども、今回の条例との関係をまず伺います。
△清遠人事課長 3月の定例会におきましては、月60時間を超える超過勤務にかかる時間外勤務手当の支給割合の引き上げについて、御審議、御可決賜ったものでございます。
  本条例につきましては、第23号議案で御審査いただいておりますけれども、勤務時間条例、これに基づきまして超勤代休時間というのを新設しております。引き上げ分の割増賃金の支給にかわる有給の休暇としてということでございますので、その分、その割り増し賃金の支給の部分に関して、本条例で支給を要しないとするものでございます。
○石橋委員 前回の条例の内容が、今回は要しないとなっていたんですけれども、前回は支給するとなっていたんですか。そうすると、施行日が4月1日からだったと思うんですけれども、4、5、6、この3カ月間で支給したこの手当の金額が発生しているとは思うんですが、その内容をお伺いします。
△小嶋職員課長 平成22年度の実績は、現時点では4月分のみとなっています。4月分としては2,703万6,557円です。
○石橋委員 最後ですけれども、先ほど1番で御答弁があったのとほぼ変わらないと思うんですけれども、この旧条例と同時に施行されなかった何らかの理由があるんだと思うんですけれども、その理由をお伺いします。
△清遠人事課長 4月1日施行ということについては、義務づけられたものではないんですけれども、理由といたしましては、東京都の制度運用に準拠することで進めておりました。労基法の改正があったり、国家公務員の勤務時間法とか、給与法とか、また、今回御審査いただいたわけですけれども、育児・介護関係の改正がもろもろございました。そういったものの改正内容について、整理するには時間的な余裕がなかったことが1つございます。
  また、近隣市の導入状況というのもございました。これは、都制度の動向をうかがっているという状況でございましたので、結果としては当市を含めて15の市が4月の同時施行ということにはなっておりません。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。田中委員。
○田中委員 第12条の時間外勤務手当の部分で、7個目について伺うんですが、この条文が非常に難解でなかなか理解できないんですよ。それで、先ほど奥谷委員も質疑いたしましたけれども、本当にわかりやすい条文にならないのかな、これは質疑ではないんですけれども、感想なんです。本当に難しくて、むしろ優しくし過ぎると、何か不都合でもあるのかみたいな、逆な質疑をしたくなるんですけれども、それはさておきまして、この内容について、明らかにというか教えてもらいたいんですが、この7個目の「第15条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない」と、逆の意味合いになってしまうのかなと思うんだけれども、そうではないみたいなんですね。その辺がよくわからないので、その辺のところを明らかに説明をお願いしたいということと、具体的には職員にどのように影響してくるのかということについて、伺います。
△清遠人事課長 勤務時間条例でいろいろと御質疑があったと思うんですけれども、まず100分の125から100分の150に25%、60時間を超える場合、割増賃金ということでは率が上がったわけです。その25%分について、勤務時間条例のほうで新たな代替休暇というのを設けたわけです。これも有給の休暇、25%分の有給休暇でございます。そうしますと、この本条例を改正しないと、その25%分が過剰に支払われるようなことになってしまいますので、これを整理するために、こういった、御指摘でなかなかわかりにくいということでございますけれども、それを整理、要するに要しないということで整理をしたものでございます。ですから、影響ということについては、全くありません。
○田中委員 影響はないということで、それはいいんですけれども、これはいわゆる、標準条例ですか、準則というのかな、そういう形でこうなっているのか知らないんだけれども、もう少しわかりやすいものはできないんでしょうか。ぜひ、そういう条文に今後直せないかなと思うんですけれども、その辺はどうなんですか。
△清遠人事課長 今、準則というお話だったんですけれども、これは東京都というか国もなんですけれども、条例(例)というのが昔は準則と言っていたんですけれども、条例(例)というのが示されているんです。ですから、この制度を利用する場合については、条文というのはどの自治体も同じようになってしまいます。これを口語調にとかということに関しては、それは研究の余地があるかもしれませんけれども、現実には簡単にしてしまいますと、漏れがあったときに非常に厳しいものがある。ですから、逆に読み込めばわかることかもしれませんけれども、日常的に使うような文言ではないということになってしまいますので、この辺は御理解いただきたいと思います。
○田中委員 理解せざるを得ないんでしょうけれども、今後の課題ではないのかなと思いますけれども。
  その次の7項の中で、(1)、(2)とありますね。この(1)の事例はあるんでしょうか。その内容と職員に及ぼす影響について、伺います。それから、(2)についても、同様に伺います。
△清遠人事課長 制度の概要については御理解いただいたと思うんですけれども、これから実施するものですから、事例があるかということに関しては、現時点ではございません。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。加藤委員。
○加藤委員 先ほど4月の残業の費用が2,703万円と言いましたけれども、値上げした分はどのぐらいの影響があって、何人ぐらい該当したんでしょうか。
△小嶋職員課長 4月、5月の該当職員数、及び、影響額ですが、4月は24名で15万2,822円、5月が4名で1万8,062円でございます。
○加藤委員 思ったより少ないのでびっくりしました。
  2番目として、神奈川県では残業ゼロに向けた取り組みをしているんですけれども、当市も時間外の縮減、これをやっていると思うんですけれども、その取り組み内容というものをお伺いいたします。
△小嶋職員課長 当市では、原則として毎週水曜日を省エネルギーや職員の健康維持増進のため、ノー残業デーと定め、庁内放送を行い協力を求めています。これにより、時間外勤務の縮減の動機づけを図り、一定の効果を上げていると考えております。
  また、すべての所管で時間外勤務管理簿を作成し、所属長から時間外勤務時間の縮減を指導しております。特に、時間外勤務時間が多い職場、職員に対しては、職員課がヒアリングを行い、実態把握に努め、時間外勤務の縮減の要請を行っております。さらに、今年度は総務会議で時間外勤務の縮減を目指し、方策を検討していくこととなっております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 具体的な話になるんですけれども、23号議案とも絡む話なんですけれども、例えば、超勤代休をとらないと伝えていた職員が、やはりとりたいという、意向を翻したときに、例えば、既にその時間外勤務手当が支給されている場合はどうなのか、とれるのか、とれないのか。お伺いします。
△清遠人事課長 選択というのは申請になるんですけれども、ただ、基本的にはお休みをいただきたいということになります。先ほどの議論でありました、23号のときにありましたけれども、月末時において、それを指定するというようなことになります。現実にとってしまった後、これは支給されてしまえば、休みはとることはもうできません、ということになります。では、いつそれを取り消せるかということになりますけれども、いつでもいいよというわけにはいきません。これは組織運営上、非常に問題がありますので、事務の都合というのも考えますと、一定の判断はありますが、締め切りが月末、それをまとめて整理をするとなりますと、これはまだ予定ですけれども、大体5日ぐらいまで、そのぐらいが限度かなと思います。
  休みの取得に関しましては、2カ月間の間にとってほしいというようなことになりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○薄井委員 それは確認なんですけれども、逆の場合ですね。超勤代休をとると言っていた人が、逆に時間外手当が欲しいと考え直した場合、いつまでなら大丈夫なんでしょうか。やはり5日までなんでしょうか。
△清遠人事課長 請求があったわけですから、これは支給しなければならない義務が生じてしまいますので、5日なら5日というのが締め切りになってしまう、こう考えていただいて結構かと思います。
○薄井委員 先ほどの答弁だと、超勤代休をとること自体は2カ月の範囲内でということなので、とっていなかったら、その範囲内で、申しわけない、やはりお金でという話があっても可能ではないのかなとは思うんですけれども、例外を認めないという形でしょうか。
△清遠人事課長 使用者の責任として、支給をしなければならないので、例外は認められない、こういうことになります。
○薄井委員 制度をつくったのは国ですから、こちらに聞くのはお門違いかもしれませんけれども、私がこれを見る限りは、余り使い勝手のいい休みではないなという、76時間働いて、ようやく4時間の休暇、1日とろうと思ったら100時間近く、時間外で働かなければいけないという、どうなんでしょうね。これは、できることならとらないほうがいいと考えたほうがいいのか、もしくは、とれるものならどんどんとっていってほしいと考えていいのか、どう考えていいか、私にはわからないんですけれども。
△清遠人事課長 おっしゃるとおり、2つの視点から見ております。とってしまった場合については、職員の健康管理ということを考えれば、当然に一定のまとまった休みを与えるべきだということがございます。ただ、我々として考えなきゃいけないのは、法の趣旨というのはそういった部分だけではなくて、いかに時間外を抑制するか、こちらがメーンになる、このように考えております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。奥谷委員。
○奥谷委員 1つ目の①、これは3月にやったかなと思うんですけれども、また、条文が出てきましたので、改めて確認のためにお聞きします。
  「1月について60時間を超えた職員」というのが、どのような部署、職種が想定されているかということなんですけれども、先ほどの第23号のほうでは午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務というのが契約課の当初契約であったり、保険課のシステム、国保のシステム改修であったり、情報システム課の業務後のシステム運用、また、道路課の夜間工事、学務課の就学援助。また、課税課の課税時期にそういう10時から5時までの勤務があるということなんですけれども、1カ月について、60時間を超えた職員というのは、どのような部署、職種が想定されているのか、お伺いいたします。
△小嶋職員課長 全庁的な時間外勤務の抑制によるワークライフバランスの促進や時間外勤務手当の削減効果から今回導入を予定しておりますが、昨年度実績から部署を想定いたしますと、高齢介護課や保険年金課、課税課、契約課、健康課が挙げられます。
  また、職種は一般事務職のほかに保健師職が想定されています。
○奥谷委員 福祉の関係が多いかな、あと課税は税の関係ですけれども、それ以外は福祉の関係で、昼間回って、夜そういうふうな事務の書類を書いたりとか、いろいろな相談業務を受けたりとかということです。そこが偏っているんではないかなと思うんですけれども、②のほうは実際にいるのかどうかということで、昨年実績で「いる」と言われてしまったので、先ほど来の質疑で、その超過勤務をできるだけ抑制していこう、ワークライフバランスの関係でということだけれども、どうしても、昨年度実績で言うと福祉の関係に偏っていると思うんですけれども、その辺は改善というのはどのように考えておられますか。できないものなのか、それとも時差出勤などでお昼から出勤してできるものなのか、そういったものというのは今の御答弁からなんですけれども、どうお考えなんでしょうか。
△増田総務部次長 時間外勤務縮減の改善ということなんですけれども、今、委員がおっしゃるように、例えば、夜間の会議等、例えば、高齢介護課で申しますと、認定審査会などが顕著なんですけれども、そういった場合に、勤務時間をずらして勤務できないかとか、あるいは、先ほど人事課長からも答弁申し上げましたが、夜間の会議における改善といいますか、昼間の時間帯に持ってこれないかとか、あるいは、参加人数をもう少し少なくできないかとか、そんなことを検討してまいります。
○奥谷委員 今、ずれ勤というんですか、時差出勤というんですか、夜間会議を減らすというお話だったんですが、実際にそれは可能なんですか。ずれ勤というのはできる、ローテーションの関係でできるとかできないとかあると思いますけれども、実際に今回、こういう条例が出てきて、早急に超過勤務を少なくしようという法の趣旨だと先ほどおっしゃっていましたので、では、ずれ勤をこれから検討してまいりますというのは、これは7月1日から施行するわけだから、それまでに検討できるんですか。
△増田総務部次長 検討の場は総務会議を通じてということになるんですけれども、はっきり申し上げて7月までには無理だと思います。ずれ勤について申し上げれば、これから組織全体のところで可能なのか、可能でなければ何がネックになるのかというようなことを集めまして、対応を考えていくということになりますので、もう少し時間が必要かなと思っています。
○奥谷委員 7月1日からこの条例が施行されるということで、法の趣旨にあわせた形で、やはり勤務形態も検討していかないと、何か一部の部署の人たちが本当に超過勤務で、自分たちは福祉のほうで一生懸命そういう人たちの面倒というか、御相談業務とかやっているのに、自分たちが反対に精神的にまいってしまうという、そういう状態が昨年度も実績で出ていますので、その辺のほうは、やはり早く対応していっていただきたいと思います。これは要望にしておきます。
  大きな2番目、この改正によって見込まれる時間外手当の増加額というのは、見込みはあるんでしょうか。
△小嶋職員課長 4月1日から適用になった60時間を超えた部分の割り増しにより、4月と5月の実績で17万884円の増額となりました。そこで、今回の改正により、超勤代休時間を振りかえたとした場合、時間外勤務手当は増額ではなく抑制されることになり、今年度の4月、5月の実績に当てはめ、仮に算出いたしますと、2カ月で1万8,422円の抑制が見込まれます。
○奥谷委員 7月1日から施行するとして、1年間というのはもう試算はされているんですか。
△小嶋職員課長 資料の準備がございません。申しわけありません。
○奥谷委員 聞き方が、改正によって見込まれる時間外手当の増加額を伺うという聞き方だったんで、2カ月でマイナス1万8,000円だよというお話なんですけれども、普通、見込みというと、予算とかそういう決算とかというときには、やはり年度としてと思うので、その辺もまた、これからの改善点にしていただきたいと思います。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  議案第25号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第25号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後1時40分休憩

午後1時40分再開
◎島田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕21請願第10号 健全な地域産業育成と公共事業に従事する労働者の生活改善のための「東村山
              市公契約条例」制定に関する請願
〔議題5〕21請願第11号 健全な地域産業育成と公共事業に従事する労働者の生活改善のための「公契約
              法・都公契約条例」制定に関する請願
◎島田委員長 次に、21請願第10号と、21請願第11号を一括議題といたします。
  本件につきましては、前回の委員会からの継続審査でございます。
  特に、行政側からの報告等はございませんので、質疑、御意見はございませんか。田中委員。
○田中委員 市側のこれに対する取り組み、姿勢です、伺いたいんですけれども。今まで何回か当委員会で質疑を交わしてきました。そしてまだ大きな流れではありませんけれども、全国の自治体では、公契約条例を制定していこうという動きが出てきていますし、三多摩では国分寺と日野というふうなところも、今、まだ条例までいっていないにしても、議論が活発に行われていると聞いておりますし、市長会でも資料によりますと、平成17年6月の第75回全国市長会議で、これは国のほうに対して関係法令の整備を図ることということで、要望書を提出しているようですけれども、市長に1点伺いたいのは、こういうほかの自治体の動き、あるいは、野田市長の提案。そういうことを受けて、どう進めて、早期実現を図ろうという形なのか、その辺を伺いたいのと、それから、担当所管におきましては、条例制定に向けての何か準備作業というのか、その辺を進めているのかどうか、その辺のところを伺いたいと思います。
△渡部市長 公契約条例、あるいは、公契約法については、前回でしたか、にも答弁させていただきましたけれども、一番最初に隣の東大和市でこの請願が採択をされて、かなり年月がたっておりますが、実際に条例制定に至ったのは千葉県の野田市ということで、幾つかの自治体で動きがあるというのは、私も承知はいたしておりますが、当市といたしましては、昨年、政権交代があって、去年の暮れの国会で、公契約法制定の請願が採択をされて、今国会で法案が上程されて審議されているのか、まだ確認していないんですけれども、民主党政権は公契約法成立を図ると言っておられますので、一つには国のその動向を見きわめてまいりたいと考えております。
  それから、やはり市としては、この条例について、ただいま請願が審査されている段階ですから、議会の御判断を待って、市としてどのように対応するのかということは考えていく必要があるかなと思っております。基本的には、現在の最低賃金の制度があるわけですから、いわゆる下請いじめというような状況が、ある意味では最低賃金の水準を下回っているとすれば、それ自体は法律違反ということになろうかと思うので、現時点で公契約というのは、現行制度の上に屋上屋を重ねる嫌いがないのかなというようなところもございますので、いずれにしても、先ほど申し上げたように、国会、それから委員会での審査の推移を見守って判断をさせていただきたい、このように考えております。
△藤巻契約課長 契約課の職員の中では、この公契約に関しての話は出ておりますが、今、市長も申し上げましたとおり、基本的には他市の状況を注視しながら見ているということで、特に、組織として議題に取り上げてはおりません。しかしながら、公契約と支払い賃金との関係で見ますと、これまでに一昨年に入札制度検討委員会において、急激な不況の中で工事請負業者が東村山市の公共工事を背負っていることで、資金難によって企業倒産とか、従業員等への賃金不払い等のあった場合の工事について協議がなされまして、期限つきではありますが、前払い金支払い条件の緩和の措置を講じて、建設労働者にしわ寄せが来ないように対応するようにしております。
  また、昨年は契約課職員が中心となりまして、予定価格の公表時期とか長期継続契約について、研究いたしましたが、その中で最低制限価格の設定について、改めて協議いたしまして、建設工事の発注に当たっては、最新の公共工事、設計労務単価を用いて、適正な予定価格の積算を行っていこうということと、不適切な価格での入札の防止によって、公共工事の適正な履行の確保と建設労働者へのしわ寄せがないように、一定金額以上の工事については、引き続いて最低制限価格を設定していこうというふうな形で確認しております。
  また、これ以外の取り組みとしては、市が発注する工事契約代金は、基本的には請求書受領後40日以内に支払うように規定されておりますが、できるだけ20日以内に支払うように、賃金不払いが生じないように努めております。これまでの庁内議論と、その取り組みについてお話しさせていただきました。
○田中委員 所管としてもいろいろと努力されているというのは理解できましたけれども、ただ、これは今までのずっと一貫した契約上の流れだと思うんですよ。今、問題は、市長も言われていましたけれども、最低賃金をどう見るかということなんですけれども、やはり今の最低賃金法ですと、1時間当たり730円ですか。そういう形の中では、なかなか末端の業者とか、あるいは、そこに働く労働者というか職人さん、なかなか生活が成り立たないということで、この公契約条例の意味するところは、最低賃金法はあるけれども、それを上回るというんでしょうか、コスト高にはなるけれども、やはりワーキングプアをつくらないという意味での、そういうあり方を求めているんだと思うんです。
  野田市も、やはり最初は時給1,000円ですか、それを目指して議論したけれども、実際上はいろいろあって八百幾らかという形で設定されたという話を聞いているんですけれども、そういう関係からいきますと、法律はあるけれども、やはり働く方々、職人さん、労働者の生活を守るという意味から、この公契約について、市長はどう考えているのか。最低賃金法があるからいいということでいいのかどうか、その辺もうちょっと進めて議論していただければなと思うんですけれども、お考えをいただきたいと思います。
△渡部市長 今、契約課長のほうから申し上げたように、積算に当たっては、標準的な労働賃金というんですか、それをどの程度の水準で見るかというのはあると思いますけれども、基本的には、最低賃金が法で定められている中で、要するに、あとは需要と供給のバランスの中で実際、賃金も決まってくる部分というのは、どうしても市場経済の中では避けられない部分があるわけだと思っています。
  その中で、一自治体が高目に、要するに、今、東京だと800円弱ぐらいが最低賃金ですが、それをうちの市だけ限って、例えば、1,000円以上でないとだめですよというような縛りを当市だけかけるということについては、ちょっと難しさがあるのではないかなと思っているところでございますので、先ほど申し上げたように、最低賃金についても、民主党政権は1,000円まで引き上げるんだということをおっしゃっておられるわけですので、それらも含めて、国全体の議論というのを見ないと、当市だけ突出してやるということについて言うと、逆に市民の大切な税金を使わせていただくことになるわけですから、そこを市民の皆さんに御理解いただけるのかどうかという問題も当然出てくるだろうと考えておりますので、もう少し慎重に推移を見守らせていただきたい、このように思っております。
◎島田委員長 ほかにございませんか。加藤委員。
○加藤委員 今、市長と契約課長のお話を伺っていて、本当にそうだなと思っているんですけれども、結局、国が1,000円の最低賃金を決めるというんだけれども、経済界の大反対、それから雇用が危なくなる。そうでなくても、今の日本の経済はちょっと賃金が高いから、中国に行って、あるいは、ベトナムに行って、フィリピン、こういうときに、こういうことをやってしまうと経済がだめになるというのが経済界の大反対なんです。これで今の民主党も取りやめたというのが1つ。
  それから、もう一つ、今、市長たちのお話の中で出た、当市の場合は入札がかなり改善されてきて、地元の企業にも大分発注が行くようになってきた。これを読むとダンピングしたらというけれど、言っていることはもっともなんだけれども、そういう諸般を考えると、ここで決めるのはどうかな、こういう感じがします。
  野田市の場合と言われるんだけれども、野田市は人口がうちと同じぐらい、ちょっと多いぐらいの15万ぐらいのところで、だけれども、大企業のキッコーマンがあるんですね、あそこは。従業員が五千二、三百人いるんですか、大企業があるからちょっと特殊ですね、うちみたいに何もないところと違って。そうすると、野田市のをもう少し研究してもらって、うちとそれが当てはまるかどうか、見てもらいたい、こういう感じがします。
  どういうことをやってもらいたいかというと、この条例をつくったことによって収入がふえたのかどうか。それから、人の雇用がふえていったのかどうか、減ったのかどうか。それから、まち全体の経済はそれによって活性化したのかしなかったのか。それで、どの職種の雇用が守られて、守られなかったのかとか、そういうようなところ、いろいろ細かいところをもうちょっと聞いていただいて、当市に当てはまるかどうかを検討してからやってもらいたいという感じがします。
◎島田委員長 休憩します。
午後1時53分休憩

午後1時57分再開
◎島田委員長 再開します。
  質疑等ないようですので、以上をもって、本日は、21請願第10号、及び、21請願第11号をそれぞれ継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日の政策総務委員会を閉会いたします。
午後1時58分閉会


 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

政策総務委員長  島  田  久  仁






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得



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平成22年・委員会

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