第2回 平成22年6月10日(環境建設委員会)
更新日:2011年2月15日
環境建設委員会記録(第2回)
1.日 時 平成22年6月10日(木) 午前10時~午前10時49分
1.場 所 東村山市役所第2委員会室
1.出席委員 ◎佐藤真和 ○北久保眞道 大塚恵美子 丸山登 山川昌子
保延務各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 金子優副市長 三上辰己都市環境部長 西川文政資源循環部長
須崎一朗まちづくり担当部長 新井至郎資源循環部次長
寺島修都市環境部次長 原田俊哉計画担当主幹 小田耕一みどりと環境課長
中村周司道路課長 山下直人まちづくり推進課長 小林徹交通課長
小野政男道路交通課長補佐 藤山俊介道路交通課主任
1.事務局員 南部和彦次長 礒田順直調査係長 小林武俊臨時職員
1.議 題 1.議案第28号 東村山市道路線(本町1丁目地内)の認定
2.議案第29号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の廃止
3.議案第30号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の認定
4.議案第31号 東村山市道路線(栄町1丁目地内)の認定
午前10時開会
◎佐藤委員長 ただいまより、環境建設委員会を開会いたします。
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◎佐藤委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
この際、お諮りをいたします。
議案4件に対する質疑、討論、及び答弁のすべてを合わせた持ち時間につきましては、往復時間とし、委員1人40分の範囲で、また、同じ会派の方が2人いる場合は、2人の往復時間合わせて80分ということにしたいと思いますが、賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお質疑、答弁者に申し上げます。質疑、答弁については簡潔にされるよう御協力をお願いいたします
次に進みます。
休憩します。
午前10時3分休憩
午前10時3分再開
◎佐藤委員長 再開します。
審査に入る前に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダーの持ち込み禁止が集約されております。御承知おきを願います。
携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第28号 東村山市道路線(本町1丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第28号を議題といたします。
補足説明があればお願いいたします。都市環境部長。
△三上都市環境部長 上程されました議案第28号につきまして、補足説明をさせていただきます。
本議案ですが、東村山市道路線の認定議案で、本町1丁目地内の道路を願い出により認定するもので、路線名は、市道第357号線10、幅員4.5メートル、延長202.63メートルで、一般公衆の利便、及び地域の道路事情に寄与すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものでございます。
以上、よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので質疑に入ります。
議案第28号について、質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 議案第28号について、公明党を代表して質疑させていただきます。
まず、この道路については、既に以前から使用されてきた既存の私道を今回、市道認定するということになりましたが、そのメリットについてお伺いいたします。
△中村道路課長 認定のメリットでございますが、その地域の生活道路を道路法のもと、将来を担保され、市が適正に管理することも、地域にとって良好な環境になると言えます。また、認定道路の面積と延長が地方交付税の算定項目になっておりまして、基準財政需要額に算入されますことから、市にとりましても有益になると考えております。
○山川委員 この道路の経過の中で、反対する人や、市道とすることに不安を持つ人はいなかったんでしょうか。実は、この道路については、昔、砂利道だったときからよくわかっているんですけれども、広いお宅とか、結構大きいおうちがあるところで、市道にすると、逆に通り抜け道路としてどんどん使われてしまうので、賛成したくないみたいな方がいらっしゃったのを知っているんですけれども、人もかわり、大分異動がありましたので、変わったのかなと思うんですけれども、どんな意見があったかというあたりをお伺いいたします。
△中村道路課長 受け入れの条件としましては、私道等道路敷地受入れに関する規則第4条で、受け入れの要件として、この道路の所有者全員の同意が必要となりますことから、反対の意見はございませんでした。また、市道とすることについての不安等につきましても、地権者の方からは特に何も聞いておりません。
○山川委員 現在の地権者からは、当然、全員の印鑑が要るわけですから、出なかったということはよくわかります。それぞれの出口に当たる都道129号線と市道357号線1は、それぞれどちらも交通量も多く、今後はさらに抜け道としての利用者も多くなると思われます。道路も拡幅されて、整備されて広くなりましたし、特に、都道のほうへ回るところが、出口の左側に当たるところ、隅切りしてあるのにもかかわらず、その隅切りの場所に電柱が立っていますね。見通しが悪いのかなと思いつつ、私も、二、三日前ときのうと2回回ってみたんですけれども、電柱があって、見通しが悪いかなということはないのかなと思いましたけれども、ともかく、抜け道ということになると、さまざまなことが発生してくると思うので、安全対策についてどう対処したのか、御見解を伺います。
△中村道路課長 車等での抜け道としては、余り多く利用されていないように見受けられますので、現在のところ、安全に関して問題はないと考えておりますが、今後、経過を見ながら、交通管理者と安全対策について協議し、必要があれば、適切な措置を講じてまいりたいと考えております。
○山川委員 今、車の通り抜けがないとおっしゃいましたけれども、私がきのう見たときに、もう私の後ろに一台ずっとついてきた車があったりして、やはり、通れるのかなということになると、結構通ると思うんです。前のデニーズの出口が、今、ウマがあるんですけれども、あそこのウマがないときは、完全に通り抜け道路だったんです。ウマができましてから、通り抜けに使えないのかなということだと多分思うんですけれども、デニーズの裏口から抜けていくということがなくなりました。その上での今回の認定なので、少ないかなと思ったら、結構わかれば来るかもしれないというものもありましたので、今後の交通安全対策、住民の人にしてみれば、歩道も何もない、ただ道路になっているだけのところですので、今後どのようにお考えなのか、見解を伺います。
△中村道路課長 確かに、都道に出るところにつきましては、府中街道、ちょうど郵便局のある交差点のところが、信号待ちの渋滞等で、比較的、出口部分については車が渋滞しているということで、今回、何度となく実車による現地調査を含めた中では、交通渋滞等がありますと、初めて通られた方は、わからないで入ってしまう場合もあると思うんですが、地域の方とか、そういった方は、そういったことで御存じなので、通り抜けしないように思われます。
いずれにしましても、今後、経過等を見まして、交通管理者と、必要があれば、必要な安全対策を検討してまいりたいと思います。
○山川委員 ここについては、今後、交通量がじわじわと増加すると予想されるところでございます。特に、税務署がありますので、ショートカットで行きたい人はいるかもしれないという気がします、歩く人も含めて。今後の交通安全対策をさらにしっかりやっていただくように要望して、質疑を終わります。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 通告に従って、質疑をいたします。
この議案だけということではないんですけれども、認定する場合、整備基準というものがあると思うんです。取扱規則第3条では、一般交通の用に供することができるように整備されていることとなっているんですけれども、その整備の内容というんですか、その辺を御説明いただきたいと思います。
△中村道路課長 認定の整備基準でございますが、整備は砕石による方法から、L型設置で舗装整備するなど、整備の範囲は、その道路の置かれた状況により、判断をする必要があると考えております。
今回、提案をさせていただきました道路は、昭和40年に位置指定を受けた道路であり、現況道路の整備状況は、容認できる内容であると考えております。
○保延委員 提案しているんですから、容認できる状況なんですけれども、その内容というのは口では難しいんでしょうか。例えば、私が見た場合に、ところどころ排水溝のないところがある感じもするんです。それから、舗装なんかも継ぎはぎのような感じがしますし、その程度はいいんだということで議案になっているんだと思うんですけれども、その程度というのはどんなふうに、例えば舗装とか、あるいは側溝なんかは、ないところはあるけれども、いいのかとか、隅切りも、先ほど山川委員も言いましたけれども、隅切りのところに電柱が立っているんですね。隅切りの役割を半減させていると思うんだけれども、その程度はいいんだという判断だとは思うんですけれども、そうすると、ではどの程度ということなのかというと、そこら辺を伺いたいんです。
△中村道路課長 整備でございますが、全面的な、全路線に関して舗装の打ちかえを要する場合とか、そういったものについては、認定要件としては認められないと思いますが、ごくわずかな、部分的なライフラインの取り出し等の復旧後の若干のへこみ等による水たまりとか、そういったものについては、容認できる範囲と考えております。
○保延委員 できれば、今後その辺を詳しく我々も、今後もいろいろあると思うんですので、知りたいと思うので、きょうのところはいいかなと思うんですが、今後よろしくお願いします。
先ほど言いましたけれども、排水溝のないところで、降雨時なんかに水がたまるかもしれないなと、そんな感じのところもあるんですけれども、そういうことはないでしょうか、この道路には。
△中村道路課長 認定を願う道路につきましては、雨水排水管が埋設されております。集水ますも設置され、道路排水が処理されておりますので、特に問題等はないものと考えております。
したがいまして、今回の排水溝の設置等につきましては、直ちに行うことは考えておりません。
○保延委員 晴れているときに眺めてそんな感じがするだけですので。
今お聞きしたんですが、隅切りのところの電柱というのは、これは問題ないということでしょうか。隅切りは見通しのために隅切りするわけですよね。そこへ電柱を立てるというのもどうかなという感じはするんですけれども、差し当たって、すぐどうにもならんとは思うんですが、いずれ改善していく必要があるのではないかと思うんですが、伺います。
△中村道路課長 御指摘の隅切り部の電柱は、都道第129号線へ出る左側にございますが、実車による現地精査では、視界も良好で、電柱の移設等も改善する必要はないものと判断しております。
○保延委員 最後なんですけれども、この道路は今まで私道だったと思うんです。そうすると、所有者は何人ぐらいだったんでしょうか。それから、こういう道路を認定申請する場合に、住民の費用というのはどのくらいかかったんでしょうか。もしわかりましたら教えてもらいたい。
△中村道路課長 議案提出させていただきました道路は、昭和40年に道路位置指定を受けた道路でございます。平成22年4月2日付で、市道路線認定並びに敷地寄附申出書が市に提出され、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則により判断をし、今回、提案をさせていただきました。
その中で、道路を所有する地権者全員の承諾は必要事項であり、欠くことのできない事柄で、今回につきましても、地権者全員の承諾を得ております。
なお、所有者は57名でございますが、今回の申請にかかった費用等については承知しておりません。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 さきの委員の質疑でわかったんですけれども、認定するに至った経緯はわかったんですけれども、今以上につけ加えることがあったらお願いします。
△中村道路課長 平成19年度より道路用地の所有者間の協議を始めました。このたび、私道を市道へ移管することで協議が調い、平成22年4月2日に市道路線認定並びに敷地寄附申出書が提出されました。申請された筆数が多く、所有者も57名と多く、寄附申請に当たり足かけ4年を要しております。また、寄附を予定する道路用地に抵当権等の権利が設定されており、抹消等にも時間を要してまいりました。
○北久保委員 2問目として、今まで道路を見ていたのが、建て売りとか何かとかばかり見ていましたんで、こういう道路も新たに認定の対象になるんだということがわかったんですけれども、認定するときの最低条件、4メートルあって、あとどうのこうのとあると思うんですけれども、最低条件というのだけお聞きします。
△中村道路課長 具体的には、まず道路用地所有者全員が用地を無償寄附のこと、それから、幅員が4メートル以上で、道路から道路へ抜けていること、それから、位置指定済み道路は指定時のままであること、最後に、道路が一定の整備がされていること、以上でございます。
△三上都市環境部長 つけ加えさせていただきます。
所有者全員が用地を無償寄附ということでございますが、この件につきましては、権利関係等が設定されていないという前提がつきますので、つけ加えさせていただきます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
議案第28号について、討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第28号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第28号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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〔議題2〕議案第29号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の廃止
〔議題3〕議案第30号 東村山市道路線(秋津町1丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第29号及び30号を一括議題といたします。
補足説明があればお願いします。都市環境部長。
△三上都市環境部長 上程されました議案第29号、並びに議案第30号の道路2議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。
議案第29号、東村山市道路線の廃止議案ですが、秋津町1丁目地内の市道第648号線1を廃止するものでございます。
次に、議案第30号、東村山市道路線の認定ですが、議案第29号で廃止した秋津町1丁目地内の道路を含む新設した道路を認定するもので、路線名は、市道第648号線1、幅員は1.82メートルから5.00メートル、延長は125.18メートルでございます。
以上、関連する2議案で、廃止議案につきましては、道路法第10条第3項の規定に基づき提案するものでございます。認定議案につきましては、一般公衆の利便及び地域の道路事情に寄与すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき提案するものでございます。
以上、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入りますが、質疑は、29号、30号、一括で行います。
質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 この議案につきましては、第29号、また第30号、廃止して認定するという、既存の道路を一回廃止をして、そして、さらに延長した形で認定するというところでございます。
市道648号線1、今回認定するところから主要地方道第40号のところに出るまでの道のところで、道幅がというか、認定の部分が狭くなるところが一部ありますけれども、これはなぜなのでしょうか。この位置図上と現地の状況とを見て、これを広げるというお考えについてお伺いいたします。
△中村道路課長 現状は、1.82メートルの認定道路と建築基準法第42条2項道路で、西側の一部分については寄附を受け、セットバック部分を一体として利用されております。将来的には、建築の建てかえ時に道路用地の提供をお願いしていきたいと考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 まず、29号なんですが、この1.8メートルで、かつ行きどまり道路で、側溝とかもない道路が市道として認定されていたわけですね。その辺の経過を伺います。どうしてそういう道路が市道になっていたか。
△中村道路課長 この道路は、明治の初期に、今で言います公図を作成するとき、既に畑等への不特定多数の人が利用している通路等を公図上に朱色で表示し、大正9年に旧道路法により村道として、朱色に塗った部分全部を村道として認定したものでございます。
また、昭和38年に、現在の道路法により、村道を町道として再認定をし、現在に至っております。
○保延委員 30号について伺います。
地図上の26-52という部分が新たに認定されているわけなんだけれども、従来、認定されていたところは廃止してまた認定するので、細い道路だけれども、認定するんだと思うんですけれども、ここがちょっとですけれども、伸びていますね。行きどまりが伸びているのではないかと思うんだけれども、これはどうして認定になるのかなということなんですが。
△中村道路課長 当初、行きどまり部分手前には東電柱がありましたが、そのままですと新設道路の先端付近となってしまうことから、周辺地権者との協議の中で、行きどまり部分を1メートル延長して、駐車場入り口部分を越えた角の部分に電柱を移設し、認定させていただくものでございます。
○保延委員 そういう事情があって認定しているんだと思うんだけれども、ちょこっとだけれども、行きどまりを認定したことになるわけですね。道路から道路に抜けるところを認定するという規定になっているので、それに含まれないのではないかと私は言っているんですけれども。だから、事情はいろいろあったと思うんです。そういうところでも、事情があればできるのかということなんですが、逆な聞き方をすると。
△三上都市環境部長 今おっしゃるとおり、確かにそうなんですが、ここの部分につきましては、先ほどの山川委員への答弁でも申し上げさせていただいて、非常に狭い道でございまして、道路の中には、私ども道路管理者としての基本的な考えは、電柱ですとか、そういったものもないほうがありがたいわけでありまして、特に、隅切り部分等は見通しが悪いですし、車が曲がるときに人を巻き込むことになったときに、そういうものがないほうが人がよりよけやすいということで、今回、この道路を新しく認定するときに、周辺地権者の方と相談させていただいて、そういう安全上の観点からも、新しい道路部分ということで、今おっしゃられた57メートルプラス1メートルという形で、後ろのほうも認定させていただいて、安全確保を図らせていただいたということでございます。
○保延委員 最後なんですが、排水溝なんかがないところがありますね。今後、こういうことについてはどんなように取り組んでいくか伺います。
△中村道路課長 一たん廃止する既存道路、市道第648号線1には、暫定排水管等の整備はされており、現状は問題はございません。
また、幅員5メートルの新設道路部分は、道路排水に必要な排水管、集水管等の整備はされており、新たな整備は考えておりません。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 3点通告してあるんですが、2番目の質疑に移るんですが、さらに再認定については、再認定する道路の起点部分57メートル余りは、どう見ても幅員が異なる線形不整備です。廃止するときに、赤道が町道認定を自動的にされたものという経過は伺いましたけれども、やはり廃止して再認定する場合に、今の要件に合った一定の整備をしてから本当は再認定するのが筋ではないかと思います。
この線形不整備のまま、それが認定の要件に適合しているとは思いにくいんですけれども、問題はないのか、再度改めて伺います。
△中村道路課長 再認定する道路の57メートル部分は、既存道路を認定するものであり、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則では、第5条に、既に認定されている市道について、廃止と再認定を同時に行う場合は再認定されるとされております。
○大塚委員 規則に書かれているから、そのとおりだとおっしゃるんですけれども、やはりとても腑に落ちないし、道路を訪ねてみれば、すごく狭隘で、しかも傷みもあるように見受けています。規則の中ではそうかもしれないけれども、法律上、条例上、そうなるんだと思うんですけれども、私はすごくこれは不思議だと思います。これからの維持・管理についても、本当にそれでいいんだろうか、今現在の法律、条例以外のお考えとしてはどのように道路認定するときに考える余地があるのか、なかったのか、そのところをもう一回聞かせていただけますか。
△三上都市環境部長 1点、道路はまず公道から公道へ抜けているということがございまして、条例上はそうなっております。委員おっしゃられたように、この1.8メートルというのは、公図上というか、我々道路管理上は1.8メートルですが、現場は2.92メートルございまして、ここは建築基準法上の第42条の2項道路の網がかぶっている部分でございまして、私どもが本来所管する部分ではないんですが、そういうところではきちんとセットバックがされていないのかもしれないんですが、一定セットバックがされておりますので、確かに道は1.82よりは広いほうがよろしいですから、建築基準法等で、一定の範囲内にはいろいろなものをつくってはいけないという規定がございますので、今後、先ほど道路課長がお話しさせていただいたかと思うんですが、建てかえ等がありましたときには、今、総幅で大体2.92メートルぐらいの余裕が入り口のところにありますので、少なくともそこの部分については市のものにして、それによって砂利ではない、砂利というか、市の道路の部分につきましては今の部分は舗装されているんですが、建築基準法上のセットバック部分については舗装されておりませんので、そこについても、寄附をいただいたときには、一定、排水管等が途中まで来ておりますので、そういった整備をして、できるだけ広い道路で、車の行き違いはできないかもしれないですが、入ってきた車と歩行者の方が安全にすれ違いができる、そういう道路をこれからも、ほかのところでもこういう案件がありましたら進めていきたいと思っております。
○大塚委員 3番目の質疑なんですが、やはり再認定についてですけれども、再認定された新たな道路部分の周辺は、造成した更地の状態になっていますが、これは以前も私、同じ質疑をさせていただいているんですが、やはりよく理由がわからなくて、更地の状態での認定、確かに家が建つ予定になっているんだろうけれども、今の時点では更地です。この時点での認定というのはどのような意味を持つものなのか、すごくわかりやすく御説明をいただければと思っています。
というのは、以前、青葉町のほうの住宅などで、建て売り住宅が建ち上がっている途中のところとか、既に住宅ができていて住まわれているところとか、道路の案件でも事情がすごくまちまちなので、そのあたりが現地を見てみるとすごく不思議に思いますので、私にもわかるような説明をもう一度していただければと思います。
△中村道路課長 道路の認定でございますが、周囲の状況により認定時期を決めるものではなく、道路を築造し、寄附を受けた段階で、なるべく早く市道として認定し、ただいま部長も答弁しましたように、地域の道路状況がよくなるようにしたいと考えております。
提案させていただく道路は、現在、通行どめになっておりますが、認定し、道路を開放することにより、地域の通行等が便利になると考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論と採決は個別に行います。
初めに、議案第29号について、討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第29号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第29号は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第30号についての討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第30号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第30号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第31号 東村山市道路線(栄町1丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第31号を議題といたします。
補足説明があればお願いします。都市環境部長。
△三上都市環境部長 上程されました議案第31号につきまして、補足説明をさせていただきます。
本議案ですが、東村山市道路線の認定議案で、栄町1丁目地内の道路を願い出により認定するもので、路線名は市道第358号線2、幅員5メートル、延長が78.97メートルで、一般公衆の利便、及び地域の道路事情に寄与すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき提案をするものでございます。
以上、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりました。
議案第31号について質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 議案第31号について質疑いたします。
まず、市道第358号線2というのは、既に通り抜け道路としてあった既存の私道を市道として認定するものでありますけれども、過去にここは何回か市道にという話があったように記憶しているんですけれども、そのようなお話の申し出というのはなかったんでしょうか、お伺いいたします。
△中村道路課長 これまで、市道への認定等につきまして、地権者からの申し出等はございませんでした。
○山川委員 多分、表に出なかったのかもしれませんが、話は知っているんですけれども……。今回、市道認定が出された経過、また、その内容についてお伺いいたします。
△中村道路課長 既存の私道路の位置指定済み道路を認定するものでございます。位置指定は昭和46年6月16日、申請者は地権者1名で、寄附の申し出は平成22年4月15日でございます。東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則第3条に該当するとともに、地域の道路事情に寄与するため申出書を受理いたしました。
○山川委員 この場所というのは、都計道3・4・26につながる都道226号線のところになりますね。いずれは、そこの道路が、当然、今、久米川駅の周辺の整備もされているわけですので、道路が、当然、交通量もさらにふえてくると思われるところでありますので、今後の交通量がふえたときの通り抜けになるんではないかな。私はもともと通り抜け道路として使っていましたので、なるんではないかなと思われますが、そのメリット、デメリットなどをお伺いしたいんですが。
△中村道路課長 メリットということで、まず、ライフライン等の入れかえ時には、私道の場合、道路の地権者全員の承諾が必要でありましたが、市道になれば、市のみの占用となりますので、煩雑な手続等が簡素化されます。また、舗装の打ちかえや道路本体、道路排水設備等の改修工事等の維持・管理については、今後、市が維持・管理を行っていくこととなります。
○山川委員 デメリットはどうでしょうか。
△三上都市環境部長 デメリットということで申し上げていいのかどうかわかりませんけれども、後段で道路課長が申し上げましたように、市のほうが維持・管理をこれからはしていくようになりますので、その辺の費用が市のほうの負担になってくるというところでございます。
それから、メリットとして1つ抜けていたかと思うんですが、先ほどの何件か前の案件でもお答えしましたように、地方交付税についても、延長と面積が基準財政需要額の中へ算入されるということでありますので、そういったことも1つメリットかなと思うんですが、デメリットにつきましては、私ども管理する側からすると、そういうことが考えられます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 この道路は、排水溝が多分片側だと思うんですが、隣地の駐車場というか、25の3ですけれども、かなり高くなっていますね、駐車場が。だから、降雨時なんかはこの駐車場からの雨水を一手に引き受けるようになるのではないかと思うんですが、これはこれでどうでしょうか、問題ないでしょうか。
△中村道路課長 排水溝については、御質疑のように、片勾配となっておりますが、これまで特に問題等はございませんでしたが、隣接地の駐車場所有者には、宅内での排水処理を行うよう、今後お願いをしてまいりたいと考えております。
○保延委員 都道226号に出る部分が、歩道の上を車が通るようになるわけですね。この辺はこういう形にどうしてなっているのか、その辺の経過というか、考え方をお聞きいたします。
△中村道路課長 歩道上を車が横断する場合は、一般的に、車乗り入れ部と呼ばれております。歩行者や自転車等が通行する一般部と違い、車両等が通過しても十分に耐えられる舗装構造となっておりますので、問題はないものと考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 今と同じ質疑なんですけれども、これ、今のレンガですけれども、あれはあのままなんですか、それとも舗装し直すんですか。
△中村道路課長 接道しております道路は都道でございますので、今後、構造等に関しては都と協議が必要となりますが、メイン道路であります都道の歩道に一体性を持たせるため、今後もインターロッキングブロックは残すよう要望してまいりたいと考えております。
○北久保委員 もう一つですけれども、今のレンガのところ、あそこは道路が曲がっていませんか。何か図面上だと真っすぐになっていますけれども、何か曲がっている感じがするんだけれども、そこら辺は、真っすぐになるのか、あのままなのか。
△三上都市環境部長 今、委員御質疑の部分は、この認定する道路から都道側の部分がおっしゃられた形になっているものでございまして、そこにつきましては、今後、都市計画道路を栄町1丁目の交差点等を都市計画に合わせて少し線形等もこれから直していく予定がございますので、その中では、委員もおっしゃられたように、そこを真っすぐにするとか、歩道の幅も将来的には変わってくる予定でございますので、今、何メートルということは、協議が調っておりませんので申し上げられませんが、その中で、今おっしゃられたことを一定考慮していきたいと思っております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
議案第31号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第31号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いします。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第31号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
以上で環境建設委員会を閉会いたします。
午前10時49分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
環境建設委員長 佐 藤 真 和
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
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