第3回 平成22年9月9日 (環境建設委員会)
更新日:2011年2月15日
環境建設委員会記録(第3回)
1.日 時 平成22年9月9日(木) 午前10時2分~午後1時32分
1.場 所 東村山市役所第2委員会室
1.出席委員 ◎佐藤真和 ○北久保眞道 山川昌子 保延務 大塚恵美子
丸山登各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 渡部尚市長 三上辰己都市環境部長 西川文政資源循環部長
須崎一朗まちづくり担当部長 新井至郎資源循環部次長 寺島修都市環境部次長
原田俊哉計画担当主幹 小田耕一みどりと環境課長 中村周司道路課長
井上聡ごみ減量推進課長 田中建施設課長 小林徹交通課長
武田源太郎資源再生係長
1.事務局員 南部和彦次長 礒田順直調査係長 小林武俊臨時職員
1.議 題 1.議案第34号 東村山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境調査結果の縦覧
等の手続きに関する条例
2.議案第35号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する
条例
3.議案第37号 東村山市道路線(久米川町4丁目地内)の廃止
4.議案第38号 東村山市道路線(久米川町4丁目地内)の認定
5.議案第39号 東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の認定
6.議案第40号 東村山市道路線(青葉町1丁目地内)の認定
午前10時2分開会
◎佐藤委員長 ただいまより、環境建設委員会を開会いたします。
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◎佐藤委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
この際お諮りをいたします。
議案6件に対する質疑、討論、及び答弁のすべてを合わせた持ち時間につきましては、往復時間とし、委員1人40分の範囲で、また、同じ会派の人が2人いる場合には、2人の往復時間を合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思います。これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
また、質疑、答弁は簡潔にされるよう御協力をお願いいたします
次に進みます。
休憩します。
午前10時3分休憩
午前10時3分再開
◎佐藤委員長 再開します。
審査に入る前に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おきください。
次に進みます。
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〔議題1〕議案第34号 東村山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境調査結果の縦覧等の手続き
に関する条例
◎佐藤委員長 議案第34号を議題といたします。
補足説明があればお願いします。資源循環部長。
△西川資源循環部長 さきに上程されました議案第34号、東村山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の制定につきまして、補足説明を申し上げます。
本議案につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第2項の規定に基づき、東村山市が設置する一般廃棄物処理施設にかかわる生活環境影響調査を行い、その調査結果を記載した報告書の縦覧等の手続を定めるものでございます。
今回、生活環境影響調査の対象となる施設は、秋水園内に建設を予定しておりますリサイクルセンターで、縦覧等の告示により報告書を公衆の縦覧に供し、東村山市リサイクルセンターの設置に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与するものでございます。なお、秋水園北側に接します所沢市につきましては、当市と同様の縦覧を所沢市と協議の上、実施する予定としております。
以上、雑駁な説明で恐縮に存じますが、よろしく御審査賜り、御可決をお願い申し上げます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので質疑に入ります。
質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 議案第34号について質疑いたします。
これを制定するに至る経過と、条例制定をしなければならないという考え方について伺います。
△田中施設課長 制定に至る経過ですが、学識経験者と市民の方々で構成された東村山市秋水園整備計画研究調査会が平成19年3月に制定された秋水園施設整備のあり方についての報告書に不燃ごみ処理施設、及び粗大ごみ処理施設、資源ごみ処理施設の整備は喫緊の課題であり、早急に対策が必要との意見が出されました。それを受けて、平成20年4月に制定された総合計画第6次実施計画において位置づけされ、平成20年度に東村山市秋水園リサイクルセンター整備基本計画を策定いたしました。平成21年度には循環型社会形成推進地域計画を策定し、環境省との協議、ヒアリングを受け、22年3月に内示の決定を受けました。
このように作業を進める中、本年、生活環境影響調査を実施いたしますことから、新たに条例を制定しようとするものであります。平成3年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3は、法改正で追加され、平成9年に一部改正されました。
同条の1項は、市町村の設置する一般廃棄物の処理施設の届け出について定めたものであります。その趣旨は、施設の設置届けに当たり、事前に施設の内容と、それが生活環境にどのような影響を及ぼすかについての調査結果を記載した書類を添えて届け出ることが定められています。
同条の2項では、調査結果を記載した書類を作成するに当たり、条例で定めることにより、調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、利害関係を有する者に生活環境の保全の見地から、意見書を提出する機会を付与するものです。
現在まで、法改正後、当市において一般廃棄物処理施設の新設や変更がなかったため、その必要性がないまま今日に至ったものでございます。
○山川委員 なぜそうなったかという考え方についてはわかりました。
次に、条例で決めることのメリット、デメリットについてお伺いします。
△田中施設課長 市町村の長は、条例の定めるところにより、法律で規定されていますので、メリット、デメリットという視点ではないと考えております。
○山川委員 ともかく、公的にこれで認知するという内容なのかなと思ったんですが、いいです。
生活環境調査の内容に移ります。生活環境影響調査をする手順についてお伺いいたします。
△田中施設課長 リサイクルセンター建設に伴う生活環境影響範囲としての調査項目は、騒音と振動調査、交通量調査、悪臭調査の4項目であります。
騒音と振動は、平成22年10月下旬から11月上旬のうち1日を予定しております。1日24時間、時間ごとに測定し現況を把握します。次に、交通量調査ですが、この調査も平成22年10月下旬から11月上旬のうち1日を6時から22時の間、16時間に大型車種、小型車種等の車種別の交通量がどのくらいか調査をいたします。これに関しては、交通騒音、及び振動の調査もあわせて行います。
続いて悪臭については、計画地1地点で、悪臭防止法で定められた特定悪臭物質のアンモニア、硫化水素、硫化メチル等の22種類、濃度測定と計画地周辺4地点で臭気濃度測定を行います。サンプリングは、平成22年9月中旬から下旬にかけての1日、悪臭が強い時間帯に行い、所要時間は30分程度です。現況調査を行った結果、現況を把握し、周辺の環境に及ぼす影響についての予測をいたします。そして、影響の分析を行い、必要において環境保全対策の検討を行います。
○山川委員 騒音と振動と交通量と悪臭の4種類について調査をするということはわかりました。今、1カ所とか4カ所とかってそれぞれ出されましたけれども、その調査場所の地点というのはそれぞれがどこを想定しているのかお伺いいたします。
△田中施設課長 騒音、振動に関しましては、4地点を予定しております。具体的には、秋水園の敷地境界の中で4カ所行います。道路の交通量、並びに同騒音振動調査は、秋水園西交差点から秋水園に向かった道路上で1地点と、読売新聞販売店と東光建設までの道路上1地点の計2点を予定しております。
悪臭調査は、特定悪臭物質は、計画地で1カ所、それから臭気指数は、計画地周辺の敷地境界4地点を予定しております。
○山川委員 これについては、10月1日とか、1点目の調査の内容のところでお伺いしましたけれども、いつからで、これをそれぞれ何人体制で調査するのか伺います。
△田中施設課長 生活環境影響調査は、平成22年8月26日に契約済みで、現地調査を含め今準備を進めております。悪臭の測定は9月中旬ぐらいに予定し、騒音、振動、交通量については、10月下旬から11月上旬を予定しております。現地の人数ですが、交通量調査は16時間を8名で行う予定です。その他機器設置等サンプル採取、データの解析、報告書の取りまとめ等で、本業務における延べ人数はおよそ七、八十名程度になるかと思われます。
○山川委員 22年8月26日に契約したということですけれども、業者と契約して、そして職員が全然つかないで業者だけで今言った場所を調査するんでしょうか。延べ70人から80人と今おっしゃった人数の中には、職員は入っているんでしょうか、業者だけでしょうか、お伺いいたします。
△田中施設課長 人数には職員は入っておりませんが、職員はコンサルタントと協議しながら調査等事業を進めていくつもりです。
測定には、職員も一緒について行います。交通量調査につきましては、やっている現場にすべての時間立ち会いはできないと思うんですけれども、その状況に応じて立ち会うつもりでおります。
○山川委員 業者にすっかりお任せでないということだけわかりました。
次に4点目です。この費用について、幾らでどう予算化されているのか、補助金などつくのかどうか。100%市の予算なのか、お伺いいたします。
△田中施設課長 予算は、平成22年度予算において682万5,000円を予算化されております。補助金は、循環型社会形成推進交付金で、施設整備に関する計画支援事業として3分の1の交付率があります。契約金額ですが、306万6,000円です。交付金額は102万2,000円になるかと思います。
○山川委員 次に、3ページの第4条の縦覧の場所について及び期間ということで、いよいよこれが環境調査ができて、縦覧する場所について、現在想定されている場所はどこでしょうか。1と2という形で出されております。この(3)については、また、どんなところというか、どんなことを想定されて考えられているのかお伺いいたします。
△田中施設課長 (1)については、資源循環部の施設課を考えております。
次に、2ですが、今回は生活影響調査を実施した周辺地域が、秋水園であるので1と同じ場所になります。
続いて、3については、市役所内に1カ所必要と思っております。
○山川委員 そうすると、私は市役所出張所とか市民センターとか、ああいうところも考えていたんですが、ともかく施設課と、1と2は同じと今答弁があった気がするので、そうすると市役所内が1カ所と施設課のところが1カ所と、2カ所を今想定しているというふうになるんでしょうか、確認させてください。
△田中施設課長 そのとおりでございます。
○山川委員 これについては、要するに、縦覧場所については、確かに、秋水園の周辺の人たちは大変に気にしていらっしゃることは確かなんですね。だから施設課に置かれる、また、市役所内に置かれるというのは、とてもよくわかるんですけれども、秋津の文化センターとか、出張所とかもお考えになられたらいかがかなと思うんですけれども、その件については、どう御見解をお持ちか伺いします。
△田中施設課長 利害関係者から意見をいただくということなので秋水園でよろしいかなと思っているんですけれども、秋津の文化センターとか、その辺もあるかと思いますが、一応、秋水園1カ所で行いたいと考えております。
△新井資源循環部次長 補足させていただきます。
縦覧の趣旨については、広く縦覧していただくということが趣旨でありますので、場所等につきましては、先ほど施設課長が報告、説明したところがメーンでありますけれども、必要に応じて調整がある場所につきましては、これから理事者と相談しながら検討させていただきたいと思います。
○山川委員 関心のある周辺の方につきましては、やはりどうなのかなというふうに縦覧を待たれると思いますので、お考えいただいて、よろしくお願いいたします。
第5条に移ります。想定される意見書の提出先についてなんですけれども、(1)では東村山市資源循環部内で市長が指定する場所、それから(2)としては前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所ということで、意見書の提出先が決められておりますが、意見書提出先についてどのように想定されているのかお伺いします。
△田中施設課長 意見書の提出先ですが、1については、資源循環部の施設課を考えております。2については、市役所内ということで情報コーナーを考えております。
○山川委員 次に、第6条に移ります。環境影響調査、これがメーンですので、これを調査して評価する。この評価については、どう評価を出すのかお伺いいたします。
△田中施設課長 本調査は、東京都江東区亀戸1-8-9のサンコーコンサルタント株式会社が実施いたします。評価の方法ですが、騒音、振動、交通量、悪臭の調査項目を環境保全水準と照らし合わせて評価いたします。その評価に応じて、環境保全対策の実施を図り、場合によっては基本計画、実施計画へ反映いたします。
○山川委員 この内容なんですけれども、素人の考え方なので申しわけありません、教えてください。その評価というのは、A、B、Cとかというふうに出すんでしょうか。1点、2点、3点みたいな形で出すんでしょうか。一般の普通の市民が見てわかる形で文言で出すのでしょうか、そこをお伺いいたします。
△田中施設課長 調査結果につきましては、数値であらわすようになると思います。騒音に対してはデシベルとか、臭気については臭気指数という形で出します。その調査の結果を、また、いろいろ文章にまとめて報告書としていただくつもりです。
○山川委員 そうすると、例えば、この調査の結果が縦覧する場所に置かれていて、普通に市民の方が見てどういうことなのかわかる内容が書かれていると理解してよろしいんでしょうか。実は、縦覧というか、違う内容なので何とも言えないんですけれども、どうぞというふうに出ていても、いっぱい数字が並んでいるんだけれども、プロが見ればそれはわかると思うんですけれども、普通の素人が見ていいのか悪いのか判断がわからないという調査の内容もあったりするので、そこのところが普通の市民が見て、うちは大丈夫なんだな、大変なんだなというのがわかる形で、この縦覧に供されるのかどうか、そこが知りたいんですが。
△西川資源循環部長 環境影響調査ということで環境基準というのがあるわけです。それぞれ環境基準がどうしても音の場合ですとデシベルとか、そういう数値であらわさざるを得ない項目がありますので、当然そういうものについては数値であらわすようになってしまうと思いますが、少なくとも数字等がただ羅列される状況にはならないように、報告書のほうを工夫してまいりたいとは思います。ただそうは言っても、やはりすべての方が必ずすぐわかるようになるかどうか、なるべくそれに近づける努力はしていきたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。
○山川委員 今、部長がおっしゃっていただいたので、少し安心しました。
それでは6点目へ移ります。
条例の施行規則の案のほうに移ります。縦覧に対する持ち出し対策というか、それはどのようにお考えになっているのでしょうか。当然、みんなに配布するというものではなくて縦覧ですので、見て、職員のいるところで見るんだろうとは思うんですけれども、大勢の方に対応しなくちゃいけないかもしれないし、1人しか来ないかもしれないし。そこで職員がどのような形で対応して、そして、例えば、写すというか、例えば、印刷という感じではないけれども、電話でもコピーするというか写真で撮るということができる時代でございますので、そういう内容の持ち出しというか、そういうことに対してはどのようにお考えなのか、お伺いいたします。
△田中施設課長 縦覧に対しては、職員が対応する予定にしております。また、撮影とか報告書の複写とかそういうのは認めておりますので、持ち出しはないと思っています。
○山川委員 6条に携帯とかカメラを利用して報告書の複写をすることができるとは書いてありますけれども、そういうことができるということは持ち出ししなくても、欲しい内容はもうどんどんパチパチ写してもいいよ。そのかわり、ここに置いておいてねという形なんでしょうか。
もう1点。最初に言いましたけれども、名前と住所を聞いて、それで見せるわけですけれども、原本というか、もとにある書類については、何冊も用意して、一人1冊ずつ見せる形にするのか、1冊を順番に、1冊をというか少数のものを順番に、来ていただいた方に見せるようにするのか、そこのところ。要するに縦覧の仕方をお伺いいたします。
△渡部市長 正式な縦覧ということになるとちょっと趣旨が違ってきますが、一応、調査結果については、市のホームページにアップを考えております。あと、いわゆる縦覧としては指定した場所でごらんいただいて、それについては当然、筆記、撮影等についても規則でできるというふうに明示をしておりますので、それは御自由に撮影していただいても結構ですし、あと補助的な媒体として市のホームページでごらんいただければと考えておりますので、まず持ち出しをされることはないのではないかなと考えております。
○山川委員 今、市長がおっしゃったのでよくわかりました。ホームページに全部アップされるということは当然、それから印刷は幾らでもできるということなので、多くの方が幾らでも利用してというか、広げていいというふうに理解させていただきました。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 さきの質疑者となるべく重複しないようにしたいと思います。
まず第1点ですが、経過については先ほど答弁がございましたので、先ほどとダブるかもしれませんけれども、もう一度、なぜ、今、この時期に、この条例案を提出するのか、その点伺います。
△田中施設課長 山川委員に答弁したとおり、平成3年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3は法改正で追加され、平成9年に一部改正されました。同条の1項は、市町村の設置する一般廃棄物処理施設の届け出について定めたものであります。その趣旨は、施設の設置届けに当たり、事前に施設内容と、それが生活環境にどのような影響を及ぼすかについての調査結果を記載した書類を添えて届け出ることが定めてあります。同条の2項では、調査結果を記載した書類を作成するに当たり、条例で定めることにより調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、利害関係を有する者に生活環境の保全の見地から意見書を提出する機会を付与するものです。現在まで、当市において一般廃棄物処理の新設や変更がなかったため、その必要性がないまま今日に至ったものであります。今回、リサイクルセンターを対象に生活環境影響調査を実施するため、新たに条例を制定するものでございます。
○保延委員 そうすると、今回リサイクルセンターを設置する関係でこれが必要になったということですね、確認です。
△田中施設課長 そのとおりでございます。
○保延委員 2点目といたしまして、条例案の表題なんですけれども、一般廃棄物処理施設に係ると特化しているわけですね、一般廃棄物処理施設に。この特化した理由を伺います。
△田中施設課長 条例案は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第2項に基づいて行うものであります。市町村が行う一般廃棄物処理施設に限られております。
○保延委員 そうすると、具体名を挙げるとどういうものになりますか。
△田中施設課長 ごみ施設ということで、1日の処理量が5トン以上の施設は、この条例に該当いたします。
○保延委員 3点目ですが、質疑通告では条例の1から3に加えて各公共施設も場所に加えたらどうかとか、ホームページも加えたらどうかとかと通告しましたけれども、ホームページのほうは、今、市長が、ホームページにも当然出すと言っていましたけれども、先ほどの答弁では必要に応じて理事者と相談しながらこのほかにも縦覧の場所を設けるよという答弁でした。そうすると、市内の各公共施設とか何かになる可能性もありますでしょうか、伺います。
△新井資源循環部次長 そのように考えております。
○保延委員 4点目、意見書の提出先についてなんですけれども、これについても縦覧の場所で意見書を受け付けたらどうかという質疑通告になっているんです。例えば、インターネットとか、各公共施設とか。この点はどうでしょうか。
△田中施設課長 一般廃棄物処理施設の設置に関して、利害関係を有する者から環境の保全上の見地から意見書を提出する機会を付与することから、資源循環部の施設課と市役所を考えております。インターネット等では縦覧ですので受けないということで考えております。
△西川資源循環部長 補足をさせていただきますが、先ほど市長からお答えさせていただきましたように、インターネットへの掲載というのは、あくまでも補足的なという考え方で、今、お答えをさせていただいておりますが、本来この条例につきましては、利害関係を有する者に対し意見を述べる機会を付与するというのが、まず法の中で規定されております。その法に基づいた条例を設置するという考え方から、あくまでも条例上においては、先ほど言いました利害関係を有するというところを重点的に、縦覧につきましては、施設課と市役所の情報コーナーを考えております。ただ、そうは言いましても、必要に応じ公共施設を協議し追加していくという考え方ではおりますが、意見書につきましては、先ほど申し上げましたように、利害関係を有する者という考え方のもと、それともう一つは、どなたから出されたかという確認行為等が必要になってきますので、今は資源循環部の施設課と情報コーナー、この2カ所を考えさせていただいております。
○保延委員 利害関係人からの意見聴取を受けるということが目的だから、その目的で意見書の提出先もおのずから決まるんだという御答弁だったと思うんですが。そうすると、利害関係人というと、どの程度の規模を考えていらっしゃいますか。
△西川資源循環部長 どの程度という範囲は正確には決め切れませんが、ただ、縦覧の手続という前提から考えていきますと、パブリックコメントのように広く意見をとるというものとは若干性格が異なるのかなというふうには考えております。
○保延委員 そうすると、利害関係人というと、例えば、市民と言っただけでは必ずしも利害関係人ではないでしょうか。
△西川資源循環部長 市民ということで意見書を受けないかということになれば、実質的には受けるようになると思います。なぜかというと、線引きをして秋水園から500メーター以内、1キロ以内は利害関係者で、それ以外は利害関係者ではないという規定そのもの、線引きそのものが無理だと考えておりますので、結果的には意見書が出た場合には、その意見書をすべてお受けいたして、その意見書の内容を検討するというふうにするほうが順当かなと考えております。
○保延委員 次に、5点目なんですが、縦覧に供する期間から休日を除いているんですね。市民が縦覧するといった場合には、一般的には休日のほうが多いのではないかなという気がするんです。休日もできるようにしたほうがいいのではないかと思うんですが、その辺についてのお考えはいかがでしょうか。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時43分休憩
午前10時43分再開
◎佐藤委員長 再開します。
施設課長。
△田中施設課長 縦覧期間として、1カ月を確保していただいておりますので期間は十分あるため、またはインターネット等で掲載をいたしますので、休日の縦覧の必要はないかと考えております。
○保延委員 そうすると、インターネットで縦覧に供したものと全く同じものが出されるんですか。さっき補足的にインターネットにすると言っていましたけれども、同じものが出されると考えていいですか。
△田中施設課長 インターネットに掲載する内容ですが、報告書を掲載しますので、縦覧のものと同じものでございます。
○保延委員 次に通告の6番なんですが、これは第6条のことなんですけれども、環境影響評価法、これの手続を経たものは本条例の適用を経たものとするということですよね。これどうして必要かというふうに通告をいたしました。今回のリサイクルセンターの関連で、具体的にこの条項の適用の可能性があり得ると考えているんでしょうか。
△田中施設課長 環境影響評価法では、廃棄物の処理については、一般廃棄物、及び産業廃棄物の最終処分場の設置並びにその構造、及び規模の変更事業に適用されるものでございます。それからあと、東京都の環境影響評価条例の廃棄物の処理施設では、設置に対してはごみ処理施設ごとの処理能力が1日当たり200トン以上のもの。増設に関しては、増加するごみ処理施設の種類ごとの処理能力の合計が1日当たり100トン以上で、かつ増設後のごみ処理施設の種類ごとの処理能力の合計が200トン以上のものにかかわってきます。環境影響評価法のものについては、東村山ではないかと思います。ただ、東京都の環境影響評価条例のほうは、今後、焼却炉とかごみ処理施設の関係もありますので適用される可能性もあります。
○保延委員 そうすると、今回のリサイクルセンターではこの条文は適用される可能性はない。ないけれども、今後、焼却炉とか何かで都条例の場合はできる可能性もあり得る、こういうことですね、確認です。
△田中施設課長 委員が、今、申されたとおりでございます。
○保延委員 7番ですが、これもさきの質疑者からいろいろ出ていましたので、市にいつ報告されるか。それから縦覧はいつを想定しているか。それからもう一度、くどいようですけれども、なぜ、今、この調査をやらなくてはならないのかを伺います。
△田中施設課長 調査の委託契約が、平成23年2月28日でございますので、2月下旬に報告書が出てきます。それを受けまして、縦覧の期間ですが、平成23年3月上旬から4月上旬の1カ月を予定しております。今、この調査をやらなきゃいけないかということなんですが、それは先ほども申しているとおりリサイクルセンターの設置に関して行うことでございます。
○保延委員 最後なんですけれども、現在、東村山市議会の特別委員会でリサイクルセンター計画の是非と見直し等を検討していると思いますけれども、審査中だと思うんですが、その結論を待たずに、この手続条例といいますか、先行させるのはどうなのかなと思うんですけれども、見解を伺います。
△田中施設課長 リサイクルセンターの計画につきましては、学識経験者と市民の方々で構成された東村山市秋水園整備計画研究調査会が平成19年に策定されました秋水園施設整備のあり方についての報告書に、不燃ごみ処理施設、及び粗大ごみ処理施設、資源物処理施設の整備は喫緊の課題であり、早急に対策が必要と意見が出されております。それを受けて、20年の4月に制定された総合計画第6次実施計画において位置づけされ、平成20年度に東村山市秋水園リサイクルセンターの整備基本計画を策定いたしました。平成21年度には循環型社会形成推進地域計画を作成して、環境省との協議、ヒアリングを受け、22年3月に内示を受けております。したがいまして、22年度は生活環境影響調査等が計画支援事業として対象となっておりますので、縦覧の手続を定めた条例を上程させていただいているものです。リサイクルセンター調査特別委員会の意見や要望につきましては、充実した整備計画を目指す立場から承っていきたいと思っております。
○保延委員 審査中だからどういう内容が出るかはまだわかりませんね、特別委員会では。それで進めるほう、どんどん進めていいのかなということなんですけれども。同じ答えかもしれませんけれども、もう一度聞きます。
△渡部市長 特別委員会で御論議いただいているのは十分承知をいたしておりますが、本年度の予算に盛り込まれた内容で御可決もいただいております。行政といたしましては、議会の御議決をいただいた予算については、基本的には粛々と執行させていただくというのが原則ではないかと考えているところでございます。それと直接のきっかけは、リサイクルセンター計画のための今回の条例ということになりますが、一般論的に言えば、市域内に一般廃棄物の処理施設を持つ自治体は、本来この条例は、法改正のあったときに条例を持っておかなければならない。何らかの施設、5トン以上の施設を設置する場合には、当然影響調査しなければならないということになっているわけですから、時期はともあれ、持つ必要はあろうかと思っております。
それと、リサイクルセンター調査特別委員会の御議論については、真摯に受けとめさせていただきたいと思っております。しかしながら、よく申し上げているように、二元代表制ということで一定の予算の議決をいただいているわけですから、我々としては、基本的には26年度の開設に向けて準備は進めさせていただきたい。今後、特別委員会の御意見等で、以前から申し上げているように、現状の計画はあくまでもたたき台だということは申し上げているわけで、全く修正しないでこのまま突っ走りますよということでありませんので、できれば早い段階で議会の一定の方向性を出していただきたいと思っております。と申しますのは、前回の特別委員会でもお示ししていますが、現状、その暗騒音、すなわち18年の9月に騒音調査をやっていますけれども、その時点で暗騒音、不燃ごみ施設の機械をとめた状態でも3カ所の地点での騒音の値につきましては、基準値を超えている状況です。すなわち、適応状態ではない状態でございますから、そのことについては、我々としては一日も早く解消をしなければならない、このように思って、ずっと19年から準備を進めてきているということを、ぜひ御理解いただきたいと思っております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 幾つか質疑させていただきます。
さきの委員と重なる部分は割愛させていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず最初に1番目としまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第2項の規定に基づき、生活環境影響調査を行い、その調査結果の報告書を縦覧となっていますが、この第9条の3第2項の規定とは、いかなる趣旨なのか、お伺いいたします。
△田中施設課長 法9条の3は、市町村の設置する一般廃棄物の処理施設の届け出について定めたものであります。第2項の趣旨は、施設の設置届けに当たり、事前に施設内容とそれが生活環境にどのような影響を及ぼすかを条例で定めたことにより、縦覧を行うことを規定し定めたものであります。
○北久保委員 5番目になりますけれども、さきの委員からは出たんですけれども、もう少し詳しく教えていただきたいために質疑させていただきます。調査結果を縦覧して、利害関係者から意見を提出する機会を付与するとしていますが、この利害関係者とはどのような人たちを指し、対象範囲はどこまでなのか。そしてまた、北秋津住民、所沢市民も対象になるのか、お伺いいたします。
△田中施設課長 リサイクルセンター設置に関して利害関係を持つ人たちに生活環境保全の見地という趣旨でありますので、生活環境影響調査におきます騒音、振動、交通量、悪臭の調査結果や内容に影響を受ける人たちを主要と考えていますが、基本的には幅広く対象をとらえております。また、秋水園の北側に接する所沢市民も当然対象者と考えております。なお、所沢市には縦覧場所の確保も協議して行いたいと考えております。
○北久保委員 6番目になりますけれども、今回の生活環境影響調査はリサイクルセンター設置に向けた事前の調査でありますが、建設された以降も環境アセスを行う必要があるのかお伺いいたします。
△田中施設課長 騒音、振動、交通量、悪臭の調査項目を環境保全水準と照らして評価します。その評価結果に応じ、環境保全対策の実施を図り、場合によっては基本計画、実施計画の変更も検討いたします。したがって、環境保全対策が講じられた上での設置になりますので、事後の環境アセスは予定しておりません。東京都にもこの報告書とともに、リサイクルセンターの設置届けを行うことになります。
○北久保委員 7番目としまして、この条例に関して他市の参考事例はあるのか、お伺いいたします。
△田中施設課長 現在、昭島市で施設規模も同市とほぼ同等で、循環型社会形成推進交付金を受けてリサイクルセンターを建設中であります。昭島市は、平成19年度に条例を制定いたしました。昭島市では、縦覧者の数は特に把握していなかったということでありますが、意見書の提出はなかったと聞いております。
○北久保委員 最後になりますけれども、意見書が提出された場合、その後の手続や対応はどうなさるのか、お伺いいたします。
△田中施設課長 意見書が提出された場合は、同じ意見を分類し、集約して、ホームページ等で公表する予定でございます。提出された意見に個別に対応することは考えておりません。東京都には、縦覧の人数や意見書の件数、分類した意見内容を報告いたします。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 今回の条例制定の目的は、当面する課題としてリサイクルセンター構想があるということですが、現在、議会の調査特別委員会で議論が継続されている段階であります。これは保延委員のおっしゃることと同じです。生活環境影響調査や地質調査、土壌汚染調査に対し、平成22年1月に東京都に循環型社会形成推進地域計画を出し、そして3月に交付金が決定されている。そして、聞きましたら8月には調査の契約が既にされている、そういうことによると思うんですけれども、しかしながら、今、議論の最中ですから、リサイクルセンターの計画自体が根底から問われることもあり得ると思い、この条例の提案の根拠となる交付金の申請自体が拙速過ぎたのではないかと思うものです。見解を伺います。
△田中施設課長 さきに答弁したとおり、秋水園整備のあり方についてから始まり、第6次実施計画、あるいは、予算審議を経て現在に至っておりますので、拙速とは考えておりません。
○大塚委員 先ほども市長が二元代表制において予算を議決されている、それは議会の議決をもちろん尊重するんだとおっしゃいました。そういうふうに言われると大変結構、議決事件ですから尊重されていることは当然だと思いながらも、じゃこれは疑わしいねということがあったら、予算全部を否決するか、あるいは、修正する力がきちんと持てればそれでいいわけなんですけれども、これが大きなゴーサインだ、そういうふうに私が市長だったらそういうふうには言うとは思うんですけれども、そう言われると、結構じくじたる思いでございます。そのあたりを後で、また、討論させていただきたいと思います。
4番目でございます。本条例では、縦覧等の手続について定めるものですが、生活環境影響調査について、縦覧と意見書以外に公聴会の設置など、市民意見の聴取の場はないのでしょうか。以前、大分前になりますけれども、美住町にあります。今、グリーンタウンとして再生された公団住宅の環境アセスのときに、私は公聴会に出席して意見を述べたことがあります。また、柳泉園の関係で公聴会が開かれたことも─アセスに関して公聴会が開かれたこともあり、それに関係していたこともあって、こういったやり方がこの条例では定められなくても、そういう意見聴取の場があるのか、それを教えていただきたいと思います。
△田中施設課長 意見書の提出以外は考えておりません。意見書が提出された場合は、別に分類し、集約し、ホームページ等で公表する予定でございます。また、意見書に対して個別の対応をとることも考えておりません。今回の条例化は、法に基づく縦覧に関する手続と利害関係を有する方からの意見書の提出を定める条例であるため、公聴会等については、今のところは定めておりません。
△西川資源循環部長 若干補足をさせていただきますが、先ほどの意見の提出について、利害関係の範囲をどのようにという御質疑のときにもお答えさせていただきましたが、線引きそのものが実質的には無理かなと考えておりますので、意見書そのものは結果としては市内全域の方からいただく場合には、それを受けるというふうになると思います。それと今回の条例は、あくまでも縦覧の手続に関する条例ですので、その内容に沿って条例化をさせていただきました。それと先ほどの答弁にもありますように、その意見によって計画の内容等の変更に当然その内容を反映させていくわけですので、どちらかというと環境影響調査は事前の調査になるわけです。どういう施設をつくるかつくらないか。その辺の、施設をつくる際に、その影響をなくすための調査になりますから、そういう意味では御意見をいただいて、その内容を反映しなければならないなというものは、当然施設をつくっていく段階で反映されていきますので、公聴会、その他は今のところは予定しておりません。
○大塚委員 先ほど課長が考えていないとか、今、部長もそうおっしゃったんですけれども、考えているかいないかではなくて、今回の条例には公聴会などを規定するものではないというのは見てわかるんですけれども、こういうシステム、公聴会のシステムというのは別のシステムとしてもないのですかというふうに聞いてはいけないですか、そのあたりを教えてください。以前、公聴会に出たことがあるから聞いているんです。
△西川資源循環部長 今の御質疑は、公聴会を広くとらえた場合の御質疑というふうに考えてお答えをさせていただきたいと思いますが、公聴会そのものにつきましては、条例化しなくても公聴会を開くことはできると考えております。ですから、今回の計画を含めて、今後いろいろな環境影響調査に限らず計画を策定する段階においても、必要と判断した場合には公聴会を開いていくようになるのだと考えます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 質疑がないようですので、質疑を終了し、討論入ります。
議案第34号について、討論ございませんか。保延委員。
○保延委員 議案第34号について、日本共産党を代表いたしまして反対の立場を表明いたします。
本条例は、法律に基づいて、一般廃棄物処理施設を設置する場合の手続を定めるもので、一般的に言えば必要なものと考えます。しかし、本条例が具体的に現在想定しているリサイクルセンターは、市民的合意を得ておらず、議会においても現に特別委員会として審査している途上にあります。つまりは行政の1つの案という段階でありますが、そのいまだ最終確定していないリサイクルセンターの設置を既成事実として想定し、本条例が提出されているわけであります。本条例はいまだ確定していないリサイクルセンターの設置を確定したものと想定して進めるものでありますので、反対をいたします。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。山川委員。
○山川委員 議案第34号について、公明党を代表して、賛成の立場を明らかにして討論に参加いたします。
まずこの件については、秋水園のリサイクルセンターの建てかえについて、リサイクルセンター調査特別委員会により、現在審査されているところであります。近隣住民の方々に対する生活環境の影響を調査した結果の書類を自由に見ることができるようにするための条例であります。また、その利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することについての条例でもあります。一般的には、本来、このような条例はさまざまな環境アセスとともにやるべきと思いますが、今回この条例をもって調査結果の公表や意見書提出について手続条例が設置されることは、近隣住民や市民の皆様への意義ある行政サービスになります。また、ただいまの質疑によって、市のホームページなどで広く公表し、利害関係者からの意見書も受けるという市の姿勢がよくわかりました。もっと早くこのような条例があってほしかったとの市民の声もあったことを付して、賛成の討論といたします。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 第34号の議案に対し、反対の立場から討論いたします。
今回提案された条例は、法律に基づく手続を定めるものとは認識しています。ただし、現在、リサイクルセンター構想に関する調査特別委員会が継続した審査を行っている中で、この条例が出されることに不信感を持つものです。平成22年1月に循環型社会形成推進地域計画を策定し、循環型社会形成推進の交付金の申請がされたこと自体が見切り発車であったのではないかとの懸念と不信感を持ったということですが、そのことと同様に、今回、提案の目的をリサイクルセンターの設置に対するものとする趣旨から、この条例を制定してしまうことは、議会で審議中にありながらもう一つのゴーサインを出してしまうことになると考え、調査特別委員会の審査を尊重する視点から、また市民や議会との信頼関係が乏しいことを危惧する点からも、今回この時点での条例提案に反対します。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第34号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手多数と認めます。よって、議案第34号は、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第35号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
◎佐藤委員長 議案第35号を議題といたします。
補足説明があればお願いします。資源循環部長。
△西川資源循環部長 さきに上程されました議案第35号につきまして、補足の説明を申し上げます。
本件につきましては、秋水園に持ち込みをされる廃棄物の手数料について、現在、1キログラム35円となっている手数料を10キログラム350円に改正するものでございます。
まず初めに、条例改正に当たっての基本的な考え方といたしまして、当施設に平成12年度より設置しているトラックスケールは、大型の搬入搬出用の運搬車を対象としており、10キログラム単位を四捨五入して計測を行うようになっています。このことから、持ち込みごみに関しても同様の計量を行い、実態に合った手数料の徴収を行おうとするものでございます。また、容器包装プラスチックにつきましては、現在、市で処分を行っていないため、手数料の対象から削除するものでございます。
お手数ですが、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の改正内容について、御配付いたしました資料により説明をさせていただきます。
資料の6ページの旧条例、別表第1の表の上段、廃棄物(可燃・不燃・容器包装プラスチック)について、表の下段の(2)市が処分のみをする場合の右の欄、1キログラム35円としているものを5ページの新条例、別表第1の表の下段、(2)市が処分のみをする場合、右の欄、10キログラムにつき350円とするものでございます。また、容器包装プラスチックにつきましては、先ほど申し上げましたように、現在、市で処分をしていないため、手数料の対象から削除いたしました。
以上、雑駁ではありますが、改正点の内容を説明させていただきました。
よろしく御審査賜りますようお願い申し上げ、補足説明を終わらせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりました。
質疑に入ります。
質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 議案第35号について質疑いたします。
まず1点目ですが、持ち込みごみを1キログラム35円から10キログラム350円とした内容については、今伺いましたけれども、その根拠について伺います。
△井上ごみ減量推進課長 当施設に設置している計量機は、トラックスケールと呼ばれるもので、最小目量が10キログラム、最大秤量が30トンであります。この計量機は、大型の搬入搬出用の車両を対象としており、10キロ単位を四捨五入し計測を行うようになっております。このことから、ごみを持ち込む市民の方に計量結果をお知らせする計量表には10キロ、20キロ、30キロと、10キロ単位でしか表示されません。このことから東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第47条の別表第1にある1キログラムにつき35円を10キログラム350円とさせていただくものです。
○山川委員 今、伺いましたけれども、トラックスケール、計量機ですが、大型車両というか10キロずつの単位しかはかれないということでございましたが、これが計量機のほう、台ばかりのほうを取りかえるということについての検討はあったんでしょうか。例えば、なぜ取りかえられないのかとか、その辺のところの部内での話し合いというのがあったのか、その内容についてお伺いいたします。
△井上ごみ減量推進課長 秋水園に設置されている最大秤量が30トンの計量機となりますと、最小目量が10キログラムからの製造しかありません。新たに計量器の取りかえを行っても同じ計量単位になりますことから、計量器の取りかえを行うことについての検討は、現在行っておりません。なお、22年度、23年度で実施する焼却施設延命改修工事の際には、重量表示板を設置して、事後の計量表だけではなく、目で視認できるように改善をしていきたいと考えております。
○山川委員 そうすると、検討なかったということですけれども、10キログラム単位のはかりしかメーカーというか、そういうところでつくっていないということなんでしょうか、確認させてください。
△井上ごみ減量推進課長 委員のおっしゃられるとおりです。
○山川委員 どこかの市で、1キログラムでもやれるような話を聞いたことがあるんですが、そんなことはないんでしょうか。確認させてください。
△井上ごみ減量推進課長 トラックスケールとしては、1キロ単位という最小目量のものはございません。
○山川委員 そうすると1キログラムが35円というふうに、今まで条例で決めていたけれども、10キロで350円というふうに現状に合わせて今回の条例は変えたわけでございますけれども、そうすると10キログラム以下だったのは、今まではどうしていたんですか、お金もらわなかったんでしょうか。
△井上ごみ減量推進課長 今のトラックスケールは、10キロ単位で四捨五入しておりますが、10キロになるのは5キロ以上が10キロです。5キロから14キロまでが10キロ。4キロ以下は計量できませんのでゼロになります。
○山川委員 4キロ以下は、そうするとただだったということなんでしょうか。そこだけ確認させてください。
△井上ごみ減量推進課長 4キロ以下は、手数料はかかりません。
○山川委員 現状の台ばかりの耐用年数を伺います。現在は何年目に当たるんでしょうか。さっき平成12年というふうに聞いたんですけれども、現状の台ばかりの耐用年数と、それから現在は何年目に当たって、まだ使えるのか使えないのかを確認したいと思いますので、お願いします。
△井上ごみ減量推進課長 計量機の耐用年数は何年というふうに区切られているわけではなく、定期検査や不都合が生じた部品の交換を行いながら使用を続けるということになります。当施設の計量機は、平成12年度、焼却炉の延命化とダイオキシン類の対策改修工事を行った際、新たに入れかえておりますので、今年度で10年目になります。
○山川委員 今年度で10年目でまだまだ使用ができるということで、実情に合わせて条例のほうを350円に改正したという認識で今回変えたということだと、再度確認をさせていただいて終わりにいたします。
△井上ごみ減量推進課長 委員のおっしゃられるとおりでございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 この改正は、事実上のごみの値上げになるのではないかと思うんですが、そういうことかお伺いします。
△井上ごみ減量推進課長 持ち込みごみの重さは、10キロ単位の四捨五入で計量されています。4キロまではゼロ円、5キロ以上14キロまでが10キロとなりますが、この計測方法を変更するものではありません。また、1キログラム当たりの手数料も変わりがありません。
○保延委員 例えば、従来4キロを持ってきたとすると、計測機ではゼロと出て無料。今度は4キロ持っていった場合に無料ではないんですよね。じゃない、逆か……
△西川資源循環部長 ややこしいので、わかりやすく説明をさせていただきますが、計量機そのものは、実際にはキロ単位で恐らく計測をしていると思うんですが、当然、4点支持で計測する関係から、誤差を防ぐために大型のトラックスケールと言われているものは、10キロ単位での表示しかしないようになっております。ですので、先ほどのお答えのようにキロ単位の計量機は売っていないというふうに考えていただいて結構です。今度、従来1キロ単位で料金を設定していた関係から、ゼロから4キロまではゼロキロという表示をすることで、計量表に結果がゼロになるわけです。ですので、市では手数料を取っておりませんでした。5キロ以上14キロの間が10キロの表示になるわけです。ですので、1キロ掛ける35円で10キロの料金、350円をいただいておりました。そのように絶えず350円の倍数でお金をいただいていたわけです。ですので、今回の条例で10キロ当たり350円としていただくことによって、実態に合った計量表、あるいは、延命化工事で改修します表示板、その表示板の実態に合った数字と絶えず金額は一致するように変更させていただいております。ですので、御質疑にあります、1キロも350円になるのかというお答えについては、ゼロから5以下の場合には、ゼロと表示されますのでゼロ円になります。
○保延委員 わかりました。
先ほどの質疑者に対して、はかりのほうを変えることはできないということだったんですけれども、私、常識的にものを考えると、やはりはかりのほうを変えるべきではないかなと思うんですが、なかなか変えられないということなんですね。ただ、私、ほかの方法もあるのではないかなというふうに思うんですけれども、どうでしょうかね。例えば、1キロ単位ではかれるはかりというのは大して大きいものではないから、それを用意しておくとか、1日何十人も来るわけではないと思うので、そういうはかりを用意しておくとかということもありますし、それからたしか48条には、つまり手数料を定めた表が47条、その前条によりがたい例は別に定めることができるとなっていますから、何らかの方法があるのではないかなと思うんですけれども、その辺の見解を伺っておきます。あるいは、今、はかりはデジタルなんだから、はかりの何かがないかということも、それはないと言われちゃえばもうしようがないんだけれども。いろいろな別の方法があるのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺いろいろ検討されたでしょうか、どうでしょうか。
△井上ごみ減量推進課長 委員のおっしゃられるとおり検討も行いましたが、ごみを持ち込む市民を対象に、新たに計器を設置し、別の処理ルートを設けることは、本来のごみ搬入、搬出に対する安全性や効率性に影響を及ぼすこと、また、計器設置場所の確保が難しいことから、現在、新たな計器の設置は考えておりません。
○保延委員 今、聞いたこの48条の検討はどうでしょうか。
△井上ごみ減量推進課長 48条につきましては、粗大ごみを対象としております。
△西川資源循環部長 補足させていただきますが、あくまでもこの表については持ち込みを前提としておりますので、持ち込むものについては、基本的にはすべてはかります。はかる際の目量が1キロか10キロかということで、今回10キロ、表示に合わさせていただきました。
48条につきましては、はかれないものを前提にしておりますので、その場合、うちが想定されるものについては別表で掲げております粗大ごみが主に中心になると考えていただければいいと思います。
かつ、粗大ごみも申し込み品目が非常に多種多様になっておりますから、その中でも、例えば、たんすとか、テーブルとか、ベッドとか、ちゃんとその形がはっきりするものについては一定の料金を決めておりますが、なかなか確定できない品物が結構出てくるわけです。それについては、縦横高さのおおよその大きさの中で、また、料金を設定させていただいているという表のつくり方をしておりますので、それを対応するために48条を設定させていただいております。
○保延委員 もう少し検討の余地があるのではないかなと思うんですけれども、次にいきます。
議案の第36号、ごみ焼却施設延命化改修工事、これの議案を見ますと、この中でも計測器を改修しているんではないかと思うんですが、これは1キロ単位ではかれるようになるんでしょうか。別な議案なんだけれども、これが計画されていますよね、その点について。
△井上ごみ減量推進課長 22年度、23年度で実施する工事につきましては、重量表示板を設置して、事後の計量表だけでなく、目で視認できるよう改善するものであります。計器の入れかえは行いません。
○保延委員 そうではなくて、1キロ単位ではかれるのかということを聞いているんです。
△井上ごみ減量推進課長 計量器の入れかえは行いませんので、今後も10キロ単位の四捨五入となります。
○保延委員 改修後も同じだということですね。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 今回の手数料、10キログラムを350円に改正する場合、直接影響を受けるのは粗大ごみの持ち込みと思いますが、直近5年間の持ち込み件数と持ち込み量、1日の平均持ち込み件数をお伺いいたします。
△井上ごみ減量推進課長 17年度の持ち込み件数は1万6,697件、持ち込み量は約788トンです。1日当たりの件数の平均は68件です。
18年度の持ち込み件数は、1万8,850件、持ち込み量は約906トンです。1日当たりの件数の平均は77件です。
19年度の持ち込み件数は、2万1,059件、持ち込み量は約1,008トンです。1日当たりの件数の平均は86件です。
20年度の持ち込み件数は、1万8,865件、持ち込み量は863トンです。1日当たりの件数の平均は73件です。
21年度の持ち込み件数は、1万9,390件、持ち込み量は約832トンです。1日当たりの平均は75件です。
○北久保委員 先ほどからの計量なんですけれども、2番目としまして、計量表は既に四捨五入でされて、10キロ単位で表示されていると聞いておりますが、10キロ未満でゼロ円になるケースはどのくらいの頻度で発生しているのかお伺いいたします。
△井上ごみ減量推進課長 通常の持ち込み件数は、1日平均75件から80件程度ありますが、そのうち10キロ未満で四捨五入されてゼロ円になるケースは、1日当たり平均4件から5件程度になります。
○北久保委員 再質疑させていただきますけれども、今の表示板が10キロ単位なんですね。それで3キロとか4キロははかれないというのに、数値がゼロというのが出るというよりも、要は3キロ、4キロ、要するに、8キロとか9キロとかそのキロ単位、10キロ単位だったら大丈夫なんだけれども、細かい2キロ単位とか3キロ単位、これは表示板に表示できないというのは誤差が多分あると思いますね、10キロ単位の誤差というのは、例えば、何%以内だったらいいですよという形で、それで、あと何キロ単位の細かい部分になるともっとシビアなのかなと思うんですけれども、そういう感じで表示できないんだろうなと思うんですけれども、実際には13キロだったら13キロという表示はされないけれども、13キロというのは感知しているんですよね、機械は。
△井上ごみ減量推進課長 委員のおっしゃられるとおりでございます。
△西川資源循環部長 今の答え、正しいといえば正しいし、正しくないといえば正しくない。なぜかというと、通常のお店等にあります計量器、はかりというものです。あれは1点支持で、1点で重量をはかっているから、そのままの重量を表示ができると思うんです。ところが、トラックスケールにつきましては、現地に行っていただくとわかりますけれども、軽く揺れるんです。なぜ揺れるかというと、あれは1点で支えているのではなくて、恐らく4点で支えているんだと思うんです。この4点で支えている関係から、その支えている対角線の中央ではかれば、確かに4点とも同じ重量が出るんですけれども、中心からずれた場合には、恐らく4点のそれぞれの感知している重量が、ずれが出てきていると思います。それを機械上で補正をかけて、平均値の何キロという表示をしているんだと思うので、そういう意味では正確に、例えば、13キロなら13キロはかっているかと言われると、通常のはかりの13キロという精度はないのではないかなと思います。
そういう意味で、市販されているトラックスケールが10キロ単位という形で製造がされていると、考えております。
○北久保委員 3番目としまして、現状の計量機は何トンを標準としているのかお伺いいたします。また、計量の正確さを期するため、定期的なメンテナンスを実施しているのかもお伺いいたします。
△井上ごみ減量推進課長 現状の計量器は、最小目量が10キログラム、最大秤量が30トンです。また、検定済みの計量機を使用する場合には、指定検査機関が行う定期検査を2年に1度受ける必要がございます。これは、計量法に定められています。
当市では、直近で平成21年3月に検査を受けて合格をしていますので、使様条件を満たしています。
○北久保委員 5番に移ります。
多摩地区の施設で計量手数料の請求単位は何キログラム単位が多いのかお伺いいたします。
△井上ごみ減量推進課長 多摩地域の多くの自治体では、10キロ単位で手数料の請求を行っていますが、八王子市、立川市、三鷹市、町田市、日野市、また、清瀬市、東久留米市、西東京市でつくる柳泉園組合なども10キロ単位ではかって手数料を請求しております。
○北久保委員 最後になりますけれども、リサイクルセンターが設置されるときは、計量棟も新規に更新されるのかお伺いします。
△井上ごみ減量推進課長 リサイクルセンターの稼働期には、搬入専用の計量棟として現在使用している計量機をそのまま残し、搬出専用の計量棟を新規に少年グラウンド側に設置する予定であります。その際には、計量機は最大で30トンが計量できる現在と同様のものを考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 1点目と3点目をあわせて伺います。
今までにも処理手数料については、条例と実態のそごが指摘されてきましたけれども、なぜ今まで放置されてきたのでしょうかということです。そして、容器包装プラについては、市が処分をしないことが前提。これは数年前にそうなっていますので、その時点での改正ということも考えられたのではないかと思うんですが、時間がかかったことについての何か別要素というか課題があったんでしょうか。
△井上ごみ減量推進課長 先ほど答弁させていただきましたが、計量方法や1キログラム当たりの手数料に変更はありません。結果をお知らせする計量表が10キロ単位となることから、47条の一般廃棄物処理手数料、別表1の(2)、市が処分のみをする場合の1キログラム35円を10キログラム350円に改正し、計測方法に合った請求を行おうとするもので、条例と実態にそごはございません。
また、容器包装プラスチックにつきましては、御承知のように平成19年1月より分別収集し、その処分は市内の民間事業者に委託をしております。今回、47条の一般廃棄物処理手数料、別表1の一部改正に当たり、(2)の市が処分のみをする場合の適正化もあわせて改正するものであります。
市が、収集運搬、及び処分をする場合と、市が処分のみ行う場合を明確化したものであります。
○大塚委員 どうして今まで時間がかかってしまったのと聞いているんですが、今のお答えだと、私わかりづらいんですけれども、どうしてこんなに時間がかかったの、です。
△西川資源循環部長 この問題につきましては、皆さん御存じのように、議会の中で何度か御質疑をいただいて、その御質疑のときにもお答えしておりましたが、条例の改正等、実態と徴収する金額が一致していることから、条例の改正等にあわせ変更をさせていただきますというお答えをさせていただいておりました。
今回の9月議会におきまして、先ほど御可決いただきました新条例を出すことから、あわせて今回の表の改正をさせていただいたものでございます。
○大塚委員 普通で言うとそういう言い方がストレートには受け取りにくいと私は思うのですが、同じ御答弁になると思うのでこれで結構です。
4番目のほうを伺います。
処理手数料、旧条例で1キロ35円、新条例で10キロ350円。これもちろん同じことですけれども、このそもそもの算定根拠はどこにあるのでしょうかということです。
これは、私もよその事情を調べたときに、結構まちまちなんだということがわかったんですけれども、では我がまちはどこを算定根拠にしているのかなということを改めて聞きたいなと思いました。
△井上ごみ減量推進課長 手数料につきましては、1キログラムの単位で現在算出しております。持ち込まれたごみの計量は10キロ単位で行っていることから、現状の計測方法に合わせて、1キログラム35円に10を乗じ、350円としたものです。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時47分休憩
午前11時47分再開
◎佐藤委員長 再開します。
資源循環部長。
△西川資源循環部長 1キロ当たり35円の金額設定につきましては、平成18年に実施した使用料審により料金を改定させていただいております。
その料金の根拠につきましては、収集にかかる費用、中間処理費にかかる費用、処分にかかる費用、その費用から算出しておりますが、あわせて急激な金額の増加を防ぐとともに、他市との均衡を図るという観点を加味いたしまして、当時たしか43円だったと思いますが、キロ当たりの処理料に対し、他市との均衡で35円という設定をさせていただきました。その35円を使用料審の中で御審議いただいております。
○大塚委員 算定の根拠はおあり。それで43円を他市との比較検討の中で35円にされたと言うんですけれども、何でそこが8円なのか、はっきりと私はわからないんですけれども、それはともあれにします。
5番目にいきます。26市の持ち込みごみの傾向を伺いたいと思います。
先ほど、課長が幾つかのまちの状況をお話くださいましたけれども、どの単位で幾らなのかというのを、私も調べてみたんですが、先ほど八王子とか立川とか三鷹、10キロだと言ったんですが、私は違うところを調べてしまったのか、小平、国分寺、日野、小金井、東大和、西東京あたりですと、全部1キログラムとなっています、条例上で見たんですけれども。このあたり、1キロで計量しているところは違う台貫を使っているのかどうかわからないんですけれども、一般的に、さっき10キロのところだけおっしゃったんですが、傾向をもうちょっと広げて伺わせてください。
△西川資源循環部長 実は、この1キロ、10キロの問題につきましては、さきにお話しましたように、議会の中で御質疑があった関係から、他市の状況を調べております。
今、御指摘ありましたように、条例上はやはり1キロで価格設定しているところが非常に多いです。なぜかというと、算出根拠はあくまでも先ほど言いましたように収集、中間処理、処分、この金額からキロ単位を算出して、そのまま条例に載せているというパターンが多いと考えられますので、結果として条例化はキロ単位。
ただ、一方、実態を聞きますと、やはり計量器の関係、トラックスケールの関係から、徴収については10キロ単位で徴収しているというところがすべてです。ですので、そういう意味では、このように実態と条例を合わせたというのが、恐らくうちが1番目、2番目という状況になるかなと思います。
○大塚委員 確かに条例上と実態が違っていて、うちも議会等で長く指摘されてきた経過があるんですね。そこを合わせたということでは了解はしましたが、でもやはり算定根拠がよくわからないです。
最後の質疑です。施行を平成23年1月とされていますけれども、これはどうしてなんですか。
△井上ごみ減量推進課長 必要な周知を行い、年末の繁忙期を考慮した結果であります。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
議案第35号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第35号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第35号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前11時52分休憩
午後1時再開
◎佐藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第37号 東村山市道路線(久米川町4丁目地内)の廃止
〔議題4〕議案第38号 東村山市道路線(久米川町4丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第37号、38号を一括議題といたします。
補足説明があればお願いいたします。
都市環境部長。
△三上都市環境部長 上程させていただきました、議案第37号から38号まで一括で補足説明をさせていただきます。
最初に、議案第37号、久米川町4丁目地内の東村山市道路線の廃止でありますが、路線名が、市道第433号線5、道路の起点が久米川町4丁目40番1、終点が久米川町4丁目38番32で、幅員が1.82メートルの道路で、延長は63メートルであります。
廃止しても地域の道路事情に支障がないと認められることから、道路法第10条第3項の規定により同路線の廃止をするものでございます。
続きまして、議案第38号、久米川町4丁目地内の東村山市道路線の認定でありますが、路線名が、市道第433号線の5、道路の起点が久米川町4丁目40番地1、終点が久米川町4丁目38番7で、幅員が1.8メートルの道路で、延長が50.22メートルであります。
道路法第8条第2項の規定により、同路線の認定をお願いするものであります。
以上、雑駁な説明でございますが、よろしく御審査いただき御可決賜りますようお願い申し上げて、補足の説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので質疑に入ります。
議案第37号、及び38号について、質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 37号、38号について、通告に従って質疑いたします。
本件は、いわゆる赤道を払い下げるものだと思うんですが、第1点といたしまして、この払い下げに至る経過を明らかにしていただきたい。
△中村道路課長 久米川町4丁目地内のゴルフ練習場の廃止に伴い、面積確定のために用地測量を行い、隣接地との境界を含め、市道の位置が確定したわけでありますが、隣接地を含め市道の位置も確定したことにより、市道の今後の拡幅等に利用価値があるか否かを判断し、存置するより隣接地主に取得してもらうほうがよいと判断し、協議をした中で市道路線の廃止払い下げ申請書が提出されました。
申請書が提出され、9月議会において市道路線の廃止の議決が得られますと、告示後2カ月の管理期間を経過後に売り払いとなります。
○保延委員 地代はどのぐらいになるか、推定値といいますか、その点についてもお願いします。
△中村道路課長 道路敷きの払い下げ価格は、一般的に土地の払い下げ等につきましては、東村山市公有財産規則に基づき、東村山市公有財産管理運用委員会の議決を得なければならないとされております。
そのとき、売り払い価格等につきましても付議をさせていただき、御審議いただいて決定いただいておりますので、本案御議決賜りましたならば、同規則に基づきまして、所定の手続を踏んで売り払いをしていくこととなります。
○保延委員 3点目、再認定する道路の側溝等の設置計画はどのようになりますでしょうか。
△中村道路課長 廃止し再認定する道路は、市道第433号線5、幅員1.82メートルでありますが、現況の4メーターの道路は、昭和30年ごろ道路位置指定道路として許可を受けており、この道路内に取り込まれております。
市で管理する市道は、約285キロメートルあり、本件道路以外にも補修整備の要望が多く寄せられておりますので、現時点では側溝等をする予定はございません。今後、供用する中で状況を見て対応等について、考えてまいりたいと思っております。
○保延委員 最後ですが、市内にある未処理の赤道というのはどのくらいあって、どう取り組んでいるか、数や面積、取り組みの現状などについて、伺います。
△中村道路課長 東村山市の市道はすべて認定道路となっており、一般的には里道などの道路法の認定から漏れ、認定外道路として公共物管理条例で管理されているものを赤道と呼んでおりますが、東村山市では、そのような解釈での赤道はございません。
赤道の定義を、今回のような畑に入るため等の行きどまり道路として説明をいたします。
東村山市は農業を主体とするまちですが、都心へ30キロメートル以内という通勤の利便性から、昭和38年ごろから公団住宅や都営住宅が建設され、ベッドタウンへと発展してまいりました。ベッドタウンとなる前身の東村山市は、農業を主体とするまちであり、畑に入るため等の今回の形態の道路が多くあり、今回のような道路の認定、廃止議案が環境建設委員会にても審査されてまいりました。
数、面積、取り組みということでございますが、道路を管理する所管としては、計画を立て、順次境界を確定していくことが必要と考えておりますが、開発行為やその他の境界確定の申請を受けての業務が多く、計画を立て、順次境界確定する業務が進んでいないのが現状でございます。
したがって、境界確定の申請を受けて、境界を確定する時点で機能を廃止しても、道路管理上支障を来さないと判断される道路敷地について、隣接する地権者の方に取得の要請をしているのが現状でございます。
このことから、畑に入るため等の行きどまり道路で、より適切に処理して管理すべき路線の数、場所、及び面積が現時点では把握できていないのが現状でありますことを御理解いただきたいと思います。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 37号、38号について、お伺いいたします。
この道路を、短くなった部分を売り払いということなんですけれども、もしこれが以前に寄附された道路で、同じ場面になった場合には、やはり売り払いで、寄附してもらった人に買ってもらうんですか、それとも戻すんですか。
△三上都市環境部長 原則としては同じ方に買い戻していただくというのが根本的な考えだと思っておりますが、その辺は寄附者の方の御意思とその辺をよく照合して、できるだけそういうことをしなくて済むような土地利用を逆に考えていただくというのも一つの手かとは思っております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 2問通告してあるんですけれども、1問目は幅員も狭く老朽化して排水溝もない道路だけどいいのと聞いています。それは大体答えが、先ほど出ましたんですけれども、ちょっと関連して教えていただきたいんですが、その道に行ってみるとわかることは、東側、ゴルフの練習場だったところが、今、全部更地になっていますね。それで1軒、道の右側には大きなおうちがあるんですけれども、そのあたりというのが、先ほどのお答えですと、今度再認定して供用するときに、側溝等については対応していくと聞こえる答弁だったんですけれども、何かこれ、セットバックを東側にして、再開発が多分される、宅地化される土地だというのは見るとわかるんですけれども、そことの関連で道幅が広がるとか、そういった再開発に伴う何か変更があるところなんですか。
△三上都市環境部長 その部分につきましては、拡幅等、そのゴルフ場の事業者の方にお願いをしておりません。実は、この部分、全部舗装を一応は、委員、下調べというか見に行っていただいていると思うんですが、舗装されておりますので、あと私も実はきのう、行かせていただいて、そんなにひどい状態ではたまたまなかったんですが、これから使っていただく中で、逆側にはL字溝とか、そういうのが入っているところもあります。
ただし、ここは先ほど中村課長から説明させていただいたように、道路位置指定というものをかけさせていただいて、私道の部分でもございますが、この公道が入っている部分につきましても必要だという一定の判断ができましたら、予算の許す範囲内で、時期ははっきり申し上げられませんけれども、そういう整備もしていく必要があるのではないかと認識しております。
○大塚委員 2番目なんですけれども、再認定が予定されている道路が、通り抜ける先は私道ではないかと、行ってみると狭くて思われるところがあるんですけれども、もし違っていたらなんですが、いただいた資料ではわからないので、こういった市道と私道が混在しているところは、市内にも結構多いと思われるんですけれども、課題としたら何でしょうか。
△中村道路課長 課題としましては、道路が経年劣化等により舗装等の傷みが発生した場合、市道ですと公費負担ということで道路補修等の速やかな対応がとれるのに対し、私道では、権利者全員の同意が必要であることから、管理組合などがない場合には費用負担等で同意を得られず、補修までに時間がかかるということがございます。
また、ライフライン等の占用の場合でも、同様に地権者全員の同意を得ることが必要で、海外出張など長期滞在されて連絡がつかない場合などは、上下水道やガスといった工事ができないこともございます。
○大塚委員 ここの形状が市道だか私道だかわからないんですけれども、今、言ったことは往々にあるというのは、保延委員が先日の一般質問でホテルメッツの横の道のことを言っていましたけれども、みんなが使う、本当に公に役割している道でも、普通、市民だと市道だか私道だかわからないではないですか、だからすごく私も苦情いっぱい受けるし、そこが事故を起こしてしまうんではないかと心配なところもあるんですけれども、私道に関してはそういう意味では傷みが出たときに、市の対応と私道だと対応が違うというのはよくわかるんですけれども、そのあたりを解決する方法というのが速やかに行われるためにはどうしたらいいんですか。
△三上都市環境部長 基本的に個人の持ち物なので、市が余り介入することはできないんでありますが、先般の議会でも答弁させていただいたんですが、市としては私道の修繕につきましては、東村山市私有道路整備の補助に関する規則というのを持っておりますので、こちらのほうに適合するように権利者の皆さんで話し合っていただいて、これを御利用いただくのが一つの方法かと思っているのでありますが、あと何かうまい方法と言っても、なかなかどのくらいあるかわかりませんけれども、かなり私道というのはあるかと思うので、委員おっしゃるように、かなり危険な部分もあるというのは認識はしておりますけれども、そこにそれ以上積極的に現時点で介入するのは、勉強不足かもしれませんけれども、いかがなものかと私のほうとしては認識をさせていただいております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論、採決は個別に行います。
議案第37号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第37号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第37号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第38号について、討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第38号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第38号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕議案第39号 東村山市道路線(秋津町4丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第39号を議題といたします。
補足説明があればお願いします。都市環境部長。
△三上都市環境部長 上程されました議案第39号、秋津町4丁目地内の東村山市道路線の認定について、補足説明をさせていただきます。
路線名を市道第585号線10、起点を秋津町4丁目16番地301、終点を秋津町4丁目16番地293であります。幅員は5メートル、延長117.51メートルでございます。
当該道路は、開発区域内に新設された道路で、それを認定するものであり、一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき認定するものでございます。
よろしく御審査いただき、御可決賜るようお願い申し上げて、補足の説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりました。質疑に入ります。
議案第39号について、質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 第39号について、質疑いたします。
西武グラウンド跡地の宅地開発地域内の道路ですが、秋水園に隣接する近くの部分はもうほとんど道路も当然できていますが、売れてしまって、この地区だけ開発がおくれましたけれども、普通は新設された既存道路と一緒に開発されて道路認定があると思うんですけれども、なぜこの部分だけおくれたのか教えてください。
△中村道路課長 西武グラウンド跡地の宅地開発による区域内道路は、平成21年6月議会において議決を受け、認定、区域決定、及び供用開始の告示をしております。
今回、提出させていただきます道路は、宅地開発の計画時では、長屋住宅を建築する予定でありましたが、戸建て住宅に変更するため、新設道路を築造し、戸建て住宅での建築へ変更したことにより、新設した道路を願い出により認定するものでございます。
以上のように、長屋住宅の売り払いが進まず、戸建て住宅に変更したことにより、平成21年6月議会に一括提案からおくれたものでございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 議案第39号について、質疑いたします。
西武グラウンド跡地の再開発というのはこれで終了でしょうか、まだ残されているところがあるんでしょうか。
△中村道路課長 現時点では、本件以外、開発事業者等から相談が寄せられておりません。
○保延委員 2点目ですが、この夏、集中豪雨で排水が間に合わなくて一時道路冠水があったというふうな、一般質問でもそういうふうなことがありました。この点について、この住宅ではそういうふうなことはないでしょうか、この夏の集中豪雨の状況をもう一回詳しくお伺いしたいのと、ここではどうなのか、問題点はないか伺います。
△寺島都市環境部次長 委員お話のとおり、本定例会の質疑でも同僚議員から御質疑ありましたので、同じ答えになるかと思いますが答弁申し上げます。
本件宅地開発地の前の道路です。この案内図を見てもらうとわかるのですが、市道583号線1、ここにはかつて開かれた水路、開渠がございまして、どこからでも雨水を受け入れられる状況でございまして、さらに開発する前は西武グラウンドとなっておりましたので、自然の調整池となっていて、結果的に大きな雨水調整能力を持っていたと考えられます。
しかし、本宅地開発事業に合わせまして、地元からずっと要望が出ていまして、ここの道路の拡幅要望と、それから交通安全対策等で水路が危ないということで、ここを暗渠にして道路の拡幅を行いました。そのことによりまして、今まで開渠だったところがふたをかけたものですから、その排水能力に差が生じまして、今回この道路が道路冠水となったと考えております。
その対応なんですが、先日、議会でも答弁申し上げましたが、地元の方々と現場で立ち会い、いろいろ御意見、御要望をお聞きした上で、今、有効な方法を検討し、整備していきたいと考えております。
○保延委員 それで、本件のところは、影響はないかということをお伺いしたんですが。それから、先ほどの開渠だったのを暗渠にして、たしか一般質問では、今、それをやり直していくというふうなことでしたね、それに取り組んでいるとかというので。そのやり直すというか、その費用というのは開発業者が出すんでしょうか、どうなるんでしょうか。
△寺島都市環境部次長 今回の本件のところは、報告は受けておりません。その工事のほうの費用については、土木費のほうで捻出したいと思っております。市のほうで。
○保延委員 市がやる。こういう大規模なものはそうそうないかもしれませんけれども、その辺の計算がうまくちゃんとなっていなかったからこうなったと言っちゃえばそれまでなんだけれども、計算違いがあったということでしょうか。
△寺島都市環境部次長 計算は50ミリでしっかり計算してありまして、それを超える雨だったということなんで、計算外という答えになります。
○保延委員 最後ですけれども、これ前もあったかもしれませんけれども、この付近の人道橋になっていますね、柳瀬川が。その辺の理由をお伺いします。ここが道路として抜けていない理由をお伺いします。
△寺島都市環境部次長 旧西武グラウンド跡地を宅地開発業者が、宅地開発事業計画において、防災であるとか、安全対策などを考慮して、東村山市と所沢市間にこの人道橋をかけることを計画いたしました。
この宅地開発事業計画について、東村山市の近隣住民は非常に関心が高くて、開発業者に、計画した人道橋につきましては、車道橋へ変更する旨、そういう要望が上がったのですが、この辺は市と所沢市とも協議を重ねてまいりましたが、構造的な困難さ、つまり高さの関係がありまして、ここを、車を通ることにするには、まず構造的に無理があるという御回答をいただきまして、人道橋だけでも、今、子供も学区が東村山側ではなくて北側は所沢市になるんですが、そこからその人道橋を使って所沢の学校に通っている子もいますし、いざというときには東村山にしても所沢に避難ができるという、人道橋でそのまま使用に今は至っております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 2点目なんですが、また、新たな認定により車の通行量が増加すると思われます。
以前の検討でも、市道第583号線1との合流点の安全確認が取り上げられましたけれども、今までに事故等、問題はなかったのでしょうか。また、何か対策はとられてきたのでしょうか。
△中村道路課長 平成19年度以降の事故につきまして、交通管理者に問い合わせましたところ、西武グラウンド跡地に接する、市道第583号線1との合流部での事故等は発生していないとのことでございます。
また、市道第583号線1との交差点手前には、インターロッキングのカラーブロックを設置し、ドライバーに危険予測を周知しておりますので、新たな対策等は行っておりません。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
議案第39号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第39号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第39号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕議案第40号 東村山市道路線(青葉町1丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第40号を議題といたします。
補足説明があればお願いします。都市環境部長。
△三上都市環境部長 議案第40号について、補足の説明をさせていただきます。
青葉町1丁目地内の東村山市道路線の認定でありますが、路線名を市道第473号線9、起点を青葉町1丁目1番43、終点を青葉町1丁目1番24であります。幅員5メートル、延長が76.65メートルであります。
当該道路は、開発区域内に新設した道路を認定するものであり、一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき認定するものであります。
以上、雑駁な説明ですが、よろしく御審査いただき、御可決賜るようお願いして、補足の説明とさせていただきます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
議案第40号について、質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 都道の226号線の1の拡幅計画がどのようになっているか。それから当地の開発許可との関係で、この都道の拡幅はどのように考慮されていたか伺います。
△中村道路課長 拡幅計画について、答弁させていただきます。
都道第226号線は、恩多町5丁目、旧都市計画道路345号線との交差部分から全生園までの間については、東京都に問い合わせをしましたところ、道路拡幅の必要があると認識しているといったことを聞き及んでおります。
ということで、今回の開発では、都道の拡幅計画等の詳細なことはわかりませんので、都道の拡幅計画については考慮されておりません。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 2点伺います。
1点目です。幅員も隅切りもあり道路としては課題がないように思われます。ただ、都道第226号線1との合流点の横には、スーパーの駐輪場があって、また、向かい側の青葉町商店街通りに直進する車もふえてくると思われます。
ただでさえ割と渋滞があったり、悪い交通事情に加えて、事故等が心配されます。ミラーが1カ所設置されているだけですけれども、新たな対策が必要ではないかと思うのですが、お考えを聞かせてください。
△中村道路課長 都道との交差部は、歩道や隅切りがあり、十分な視距が確保されておりますので新たな対策等は考えておりません。今後、運用の中で安全が確保できない場合は、対策を検討してまいりたいと考えております。
○大塚委員 今後運用される、何かが起きてから運用というのでは遅いだろうなと思うのですがよろしくお願いしたいと思います。
2点目です。今後、もう一つの合流点となる市道第473号線1の先にある都有地では、保育施設とか高齢者施設の建設が今後進むことから、車両の増加が課題になると思われます。安全や一貫した歩道の確保は十分と言えるのか伺います。
△寺島都市環境部次長 同じく、これも9月の定例会において一定御質疑がございまして答弁申し上げましたが、ここの市道第473号線1の道路拡幅は、東京都東村山多摩北部医療センター青葉棟の跡地の土地利用計画も含めて、東京都と協議、あるいは、要望等を市が行って、早期に道路整備がされるよう都と連携を図りながら計画的に進めていきたいと考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
議案第40号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第40号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎佐藤委員長 挙手全員と認めます。よって、議案第40号は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
以上で環境建設委員会を閉会といたします。
午後1時32分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
環境建設委員長 佐 藤 真 和
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
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