第4回 平成22年9月9日 (政策総務委員会)
更新日:2011年2月15日
政策総務委員会記録(第4回)
1.日 時 平成22年9月9日(木) 午前10時4分~午前11時58分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎島田久仁 ○加藤正俊 薄井政美 奥谷浩一 石橋光明
田中富造各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 金子優副市長 諸田壽一郎経営政策部長 野島恭一総務部長
小林俊治経営政策部次長 野崎満経営政策部次長 増田富夫総務部次長
東村浩二企画政策課長 藤巻和人契約課長 峰岸一樹契約係長
1.事務局員 榎本雅朝局長心得 姫野努次長補佐 三島洋主任
1.議 題 1.議案第33号 東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部
を改正する条例
2.21請願第10号 健全な地域産業育成と公共事業に従事する労働者の生活改善のため
の「東村山市公契約条例」制定に関する請願
3.21請願第11号 健全な地域産業育成と公共事業に従事する労働者の生活改善のため
の「公契約法・都公契約条例」制定に関する請願
午前10時4分開会
◎島田委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
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◎島田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
この際、お諮りいたします。
本日の議案に対する質疑・討論、及び、答弁のすべてを合わせた持ち時間については、往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間を合わせて80分の範囲で行うことといたしたいと思いますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑・討論の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、運営マニュアルにありますように、表示の残時間につきましては、「1」で他会派に移って、また、戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
次に進みます。
休憩します。
午前10時5分休憩
午前10時7分再開
◎島田委員長 再開します。
審査に入る前に申し上げます。
携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。
携帯電話をお持ちの場合は、電源を切り、使用されないよう、お願い申し上げます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第33号 東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部を改正する
条例
◎島田委員長 議案第33号を議題といたします。
補足説明があればお願いします。総務部長。
△野島総務部長 上程されました議案第33号、東村山市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
当市では、第3次東村山市行財政改革大綱に基づきまして、よりすぐれた公共サービスを提供していくために、行政の責任と公平性の確保や経済的効果があらわれる業務につきましては、民間委託を推進していくこととしております。
これに伴い、民間委託を進めてきた業務を含め、複数年度にわたる契約を締結することにより、よりすぐれた公共サービスを提供することが可能であり、また、適切な業務があることをかんがみ、地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を追加するため、本案を提出するものであります。
それでは、内容につきまして説明申し上げます。
新旧対照表4ページをお開きください。
まず、第2条ですが、長期継続契約を締結することができる契約の範囲において、役務の提供を受ける契約のうち、第2号の物品を借り入れる契約で、複数年にわたって契約を要する契約に付随して行われる保守等の役務の提供に関する契約、及び、第3号で定める庁舎等施設の管理業務の役務の提供に関する契約のほか、その契約の性質上、複数年度にわたる契約を締結しなければ、当該契約に係る役務の提供を安定的、かつ、有利に受けることに支障を及ぼすおそれのある契約について、長期継続契約を締結できる契約として範囲を拡大するものです。
なお、対象となる業務につきましては、新たに条例施行規則を制定し、当該条例施行規則で定めるものとしております。
次に、第3条ですが、現行の条例では、第2条で定める契約のうち、第1号の物品を借り入れる契約、及び、第2号の付随する保守等の役務に関する契約については、契約期間の上限を特に定めていませんでしたが、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定に基づく耐用年数と、当市の借り入れ契約の実績を勘案し、適当と判断される7年を上限として、規則で定める期間とするものでございます。
また、第3号の庁舎等施設の管理業務の役務の提供、及び、今回追加し、範囲を拡大するその他の役務の提供についても、同様に7年を上限とし規則で定める期間とするものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条第4号、及び、第3条の規定は、施行の日以後の契約から適用するものとし、施行の日前の契約については、従前の例によるものとするものでございます。
以上、条例改正の内容につきまして説明申し上げました。
本条例を改正することにより、委託業務の安定化並びに事務の効率化が図られるものと考えております。
よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 議案第33号に関して質疑させていただきます。
まず、①なんですけれども、我が市の条例としたら平成18年4月1日から施行されたわけですけれども、この旧条例以前に、この契約年数に係る規定があったのかお伺いします。
また、あったとすれば、その内容についてお伺いします。
△藤巻契約課長 平成17年12月26日に制定いたしました条例第29号におきましては、第2条第1号に定める物品を借り入れる契約で、複数年にわたって契約を要するもの、及び、第2号に定める第1号の契約に付随して行われる保守等の役務の提供に関する契約につきましては、財務省の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定に基づき、借り入れる物品の耐用年数に応じて契約期間が定められることが一般的であることから、条例上では特に規定しておりませんでした。
第3号に定める庁舎等施設の管理業務の役務提供に関する契約につきましては、平成16年11月に出されました、総務省自治行政局長通知に基づき、契約締結に当たっては、さらなる経費の削減や、より良質なサービスを提供するものと契約を締結する必要性にかんがみ、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な契約期間を設定する必要があることに留意いたしまして、適正な運用を図るため3年以内と規定しておりました。
条例を制定する以前にあっては、地方自治法第208条に規定する会計年度、及び、その独立の原則に基づき、単年度ごとに契約を締結しておりました。
○石橋委員 ①と関連するのかもしれないんですけれども、先ほど申したとおり、平成18年4月1日で、この長期契約の条例が施行されたわけですけれども、まだ、非常に新しい条例ですけれども、もともとこの条例を制定させた背景といいますか、先ほど課長がおっしゃった内容に付随するのかもしれないですけれども、その背景をお伺いいたします。
△藤巻契約課長 普通地方公共団体が行います契約は、地方自治法第208条に規定する会計年度、及び、その独立の原則に基づき、会計年度ごとに締結することを原則としておりますが、地方自治法第234条の3において、翌年度以降にわたり、電気、ガス、水、電気通信役務の提供を受ける契約、または、不動産を借りる契約に限って、債務負担行為の議決を得ることなく、長期継続契約を締結することが認められておりました。
平成14年度から国が実施しております構造改革特区提案制度におきまして、鳥取県がコピー機等のリース契約を長期継続契約の位置づけにすることで、事務の軽減等を図るように提案をしたことをきっかけといたしまして、平成16年に地方自治法第234条の3と地方自治法施行令第167条の17の一部改正が行われ、自治体の条例で定めることによって、翌年度以降にわたり、物品の借り入れ、または、役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上、翌年度以降にわたり契約を締結しなければ、当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすものについては、長期継続契約を締結することができることとなりました。
この改正を受けまして、当市では平成17年12月定例会におきまして、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例制定の議案を提出し可決されましたことにより、平成17年12月26日付で条例を制定し、平成18年4月1日から施行しているものです。
○石橋委員 この18年に長期契約の条例が施行されたわけですけれども、先ほどの答弁で、3年云々という答弁がありましたけれども、確認で再度お伺いしますけれども、この3年以内という旧条例の内容ですけれども、3年という期間の理由を改めてお伺いします。
△藤巻契約課長 改正前の条例で3年以内と規定した理由ですが、先ほど申し上げましたように、平成16年11月に出されました総務省自治行政局長通知に基づきまして、契約の締結に当たっては、さらなる経費の削減や、より良質なサービスを提供するものと契約を締結する必要性にかんがみ、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な契約期間を設定する必要性に留意いたしました。
この局長通知をもとに、3年を長期継続契約を締結することができる契約期間としたものです。
○石橋委員 次ですけれども、現在の旧条例上の現状で、この長期契約を締結している事業数と事業の内容をお伺いします。
△藤巻契約課長 現在、条例第2条第1号によって、長期継続契約を締結しております契約件数は60件で事業者数は18社です。
事業内容は、ファクシミリや印刷機、裁断機、レジスターなどの事務用機器、パソコンやプリンター、サーバー等のコンピューターシステム機器、駐輪場自動開閉器やスポーツ医科学室自動解析心電計、AED、音響放送機器等の事業用機器、庁用車両等の賃貸借契約です。
第2条第2号につきましては、第1号によって賃貸借いたしました機器の保守契約で、レジスターや裁断機など、定期的な保守契約を必要とした5件を除きました55件の賃貸借契約におきまして、保守契約を含んだ内容で締結しており、事業者数は賃貸借契約と同じ18社となります。
第2条第3号につきましては、32件の契約件数で9社と締結しております。
業務内容は、施設の清掃や警備、設備等の管理業務です。
○石橋委員 ⑥ですけれども、当然、この条例に変えることによって、何らかの行政側のメリットがあるということを感じるわけですけれども、その内容を具体的にお伺いします。
△藤巻契約課長 現在、条例で長期継続契約を締結することができる契約として規定されていない契約におきまして、複数年にわたって契約することで、より安定した業務の履行が確保される契約がございます。
具体的な例を申し上げますと、市民課の窓口業務は、昨年から委託を開始し、指名競争入札によって業者を決定しております。受託者は、基本的な業務につきましては把握しておりますが、当市の事務的な流れ等については、受託が決定してから早急に理解していかなければなりません。円滑な業務を遂行するためには、従事者の訓練や教育が相当期間必要となり、契約更新時の4月は、転居や転出・入の繁忙期とも重なるため、業者が毎年変わるよりは、複数年間安定していることが必要となります。
このような契約を長期継続契約の対象とすることによって、高品質なサービスの継続的な提供、より一層の契約事務の適正化と軽減、ひいては、複数年契約を結ぶことのスケールメリットによる経費節減効果が図られるのではないかと考えております。
○石橋委員 先ほど件数と契約している企業の数のお答えがありましたけれども、これは確認ですけれども、契約の案件ごとに、当然、契約年数のばらつきといいますか、7年であるとか、3年以上、5年だとかという内容で各契約ごとに設定されるわけですね。
△藤巻契約課長 第2条で定めます契約の契約期間は、第3条のとおり条例施行規則で定めることといたします。
第2条第1号に定める物品を借り入れる契約で、複数年にわたって契約を要するもの、及び、第2号に定める第1号の契約に付随して行われる保守等の役務の提供に関する契約につきましては、財務省の減価償却資産の耐用年数に関する省令に規定する借り入れる物品の耐久年数に応じた契約期間といたしますが、当市の借り入れ契約の実績を勘案いたしまして、適当と判断される期間として最長期間を7年に設定いたします。
また、第3号に規定する庁舎等の施設の管理業務の役務の提供、及び、今回追加いたしました第4号に規定する役務の提供の契約期間につきましては、長期継続契約の適正な運用を図るため、施行規則において3年以内を原則といたします。
ただし、第4号におきまして、受託者が車両を使用して行う業務につきましては、車両の減価償却資産の耐用年数を考慮して5年以内といたします。
○石橋委員 次ですけれども、先ほど現在の契約件数と社数が出ましたけれども、例えば、市民窓口の業務というのは、この条例改正することによって何年ぐらいが適正と思われますでしょうか。
△藤巻契約課長 市民課の窓口業務につきましては、3年以内を適当と考えております。
○石橋委員 先ほども長期契約することによって経費削減という効果があるということを言われておりましたけれども、当然、会社側からすると、3年、5年することによって、ある意味、安定的な契約ができて、それだけのお金が入ってくるわけですけれども、具体的にわかる範囲で結構ですけれども、どのくらい契約金額に関して行政側としたらメリットがあると踏んでいるんでしょうか。
△藤巻契約課長 今回、より一層の契約事務の適正化を図ることを目的といたしまして、長期継続契約を締結することができる契約の範囲を拡大させていただくものですが、長期継続契約を締結するに当たっては、競争入札によって契約業者、及び、契約期間を決定することとなります。入札参加業者にとっては、複数年間における受託の確保が図られ、複数年の経営計画に基づいて積算を行うことが可能となりますので、そのメリットの伴う受託意欲の増加によって契約金額の低減につながっていくのではないかと期待しております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。田中委員。
○田中委員 何点か質疑をさせていただきたいと思います。
石橋委員のほうから質疑も交わされましたけれども、それも参考にしながらダブらない形で進めていきたいと思います。
最初、第1ですけれども、条例第2条の関係でございますが、この物品借り入れ契約。
それから、(2)は契約に付随して行われる保守役務の提供です。
それから、(3)が庁舎等施設の管理業務、こうなっておりますけれども、業務内容については、ただいま御回答があったと思うんです。ファクシミリとかパソコンとかサーバーとか、事務用機械、そういうふうなお答えがあったと思うんですけれども、私のほうでは、業務内容のほかに業者名についてお伺いしておりました。
(1)は18社、(2)がやはり18社ということで、それから、(3)が9社で施設の清掃・警備ということですけれども、(3)については、そのほかの業務があるのかどうか、あわせて伺いたいと思います。
△藤巻契約課長 (1)と(2)の業者名ですが、NECリース株式会社、NTTファイナンス株式会社、三菱UFJリース株式会社、センチュリー・リーシング・システム株式会社、リコーリース株式会社など18社となっております。
(3)の業者につきましては、大成株式会社、東京ビジネスサービス株式会社、協和産業株式会社、株式会社雄水、株式会社三幸コミュニティマネジメントなど9社でございます。
業務内容につきましては、先ほど申し上げましたように、施設の清掃や警備、設備等の管理業務となります。
○田中委員 (3)ですけれども、施設の清掃・警備ということで、9社ということを言われました。
今、幾つかの企業名を御回答いただいたんですけれども、これはどういうんでしょうかね、何か施設によっては、別の企業がいろいろ入り乱れて、と言ったらなんですけれども、そういう形で各施設ごとに契約企業名が違うということでしょうか。
△藤巻契約課長 施設につきましては、本庁舎、あるいは、中央公民館、各文化センター、スポーツセンターなどの施設であります。その施設の中で、幾つかに分けた業務を委託している場合と、まとめて委託している業務があります。その契約が32業務です。その32業務に対して請負している業者が9社ということで、複数の業務を請け負っている業者があるということになります。
○田中委員 この部分は了解いたしました。
2番目の質疑ですけれども、今度新たに(4)が導入されたわけですけれども、役務の提供を受ける契約のうち、その契約の性質上、複数年にわたる契約を締結しなければ云々かんかんということなんですけれども、これは市民課の窓口、それから、学務課の児童送迎と聞いておりますけれども、このことについて間違いないかどうか、まず確認させてください。
△藤巻契約課長 条例第2条第4号におきまして、現在想定している契約としては、窓口における記録等の入力、及び、請求の受け付け等に関する契約と、児童の送迎に関する契約で、該当する契約件名といたしましては、市民課の市民課窓口等業務委託、そして学務課の市立小学校特別支援学級児童送迎業務委託となります。
○田中委員 質疑したことって大体合っていると思いますけれども、この2業務の請負業者名、それから、業務の内容、委託金額等契約条件を伺いたいと思います。
△藤巻契約課長 現在、市民課窓口業務と委託を契約している業者は、日本コンベンションサービス株式会社で、業務内容は各種証明書等の交付請求の受け付けと作成、及び、請求書の整理・整頓、住民基本台帳の記録の入力及び転出証明書の交付、印鑑登録業務及び関連書類の整理・整頓などです。
契約金額は1,972万5,300円で、平成22年度の契約を締結するに当たっては5社による指名競争入札を行いました。
もう1件目の市立小学校特別支援学級児童送迎業務委託につきましては、契約業者は東京交通株式会社で、市立小学校特別支援学級へ通学する児童の登・下校時における送迎業務で、契約金額は824万2,500円でございます。
同じく平成22年度の契約を締結するに当たりましては、5社による指名競争入札を実施いたしました。
○田中委員 先ほど石橋委員の質疑のときに、市民課窓口等については、3年以内の継続契約が適切というふうなお答えがあったんですけれども、条例は7年を超えない範囲内において規則で定める期間と新しく入りましたけれども、条例は条例でこうなっているけれども、市民課窓口は3年にするということでしょうか。
それから、東京交通の特別支援学級の登・下校時の送迎については、どうなのか伺います。
△藤巻契約課長 基本的には、役務の提供につきましては3年以内と考えております。
ただし、車両などを使用する場合には、その車両の減価償却期間を見る必要があるかなということで、児童送迎業務につきましては5年以内と考えております。
○田中委員 (4)では今明らかになりましたけれども、2つの業務に限って長期契約という形にしておりますけれども、この意味するところは何なのか伺いたいと思います。
△藤巻契約課長 長期継続契約を締結することができる契約は、継続的、経常的な業務を対象とする契約であるため、年間を通して実施する業務であること。仕様内容が一定している業務であることが必要となります。
契約課におきまして、現行の契約の業務内容や契約方法などを検証した中で、現時点におきまして、第4号に該当する契約に適していると認められたものが、この2件となったものです。
○田中委員 そうしますと、この(4)については、今後の市政の進展によっては、いろいろと委託契約、その業務が拡大するということもあり得るということでしょうか。
△藤巻契約課長 現時点におきましては、2件を想定しておりますが、今後、市のほうで委託化される契約があって、それが長期継続契約になじむものと判断されれば、それが追加されるということはあるかと思っております。
○田中委員 3番目に移りますけれども、市民課窓口の証明書等の発行については、既に21年に業務の移行がされておりますけれども、その移行のときにも、いろいろ予算特別委員会などで質疑が交わされたと記憶があるんですけれども、業者が入ることによる市民の個人情報についての問題。今、厳しく言われておりますが、この個人情報保護上の問題はないのかどうか、あったら困るんですけれども、どうとらえているか伺います。
△藤巻契約課長 市民課の窓口業務につきましては、個人情報を取り扱う業務となりますので、平成21年度から業務を委託するに当たりまして、個人情報保護運営審議会に諮問いたしました。
業務内容や契約の条件、業者が取り扱う個人情報やその管理等を示しまして審議していただいた結果、その仕様内容で委託することが認められる答申をいただいております。
契約書におきまして、個人情報を遵守する特約条項を付加し、個人情報の取り扱い責任者を届け出させるなど個人情報保護の徹底を図っており、問題が生じないように対応しております。
○田中委員 契約書等を交わして業者との間での確認、当然のことだと思うんですけれども、とはいっても、いろいろとセキュリティーというんでしょうか、漏えいということも全くないとは限らないんですけれども、その辺で、いわゆる業者の窓口に立たれる従業員の方々の訓練というか、そういう教育というんでしょうか、どんなふうに施しているのか伺います。
△藤巻契約課長 契約書に基づきまして受託業者のほうが、きちんとその辺の、実際に従事する従業員が個人情報の保護を徹底するように受託者のほうで教育をしております。研修をするとか教育をするとか、そういう対応をして徹底できるようにしております。
それから、個人情報の保護条例のほうで、漏えいにつきましては、そういうことがあった場合には、罰則規定ということもありますので、その辺を十分周知しております。
○田中委員 ぜひこれはそういう市民が不安になる状況、万々が一ということもありますので、ぜひこれからも懸命に守ってほしいと思います。
次に進みますけれども、4番目、第2条(4)の規則は、これはいつもそうなんですけれども、条例の質疑に当たって、規則というのがないと何を示しているのかわからないんですけれども、この間もこういう例がありましたね。なぜ規則が示されないのか伺いたいと思います。
△藤巻契約課長 今回、条例の一部を改正する条例を提出させていただきましたが、これまでの手順に従いまして、今回も条例を提出させていただきました。
施行規則の内容につきましては、本委員会の審査の中で説明し、明らかにさせていただきたいと考えております。
○田中委員 そうしますと、先ほどの御説明では(4)の契約する業者について、規則で定めるということを言われていたと思うんですけれども、それ以外に何かポイントとなる内容はおありでしょうか。
△藤巻契約課長 規則につきましては、長期継続契約の対象となる契約の契約期間、それと4号におきます対象となる契約件名を記載しております。
○田中委員 次に進みますけれども、第3条の契約期間は、今までは3年以内ということで、今改正で7年を超えない範囲ということで6年以下ということでしょうか、なるわけですけれども、先ほどの説明では、物品の場合の耐用年数という形が言われておりました。そして、実質的には庁舎等の施設の管理業務、これは3年以内ということでしたかね。
ということになっておりますが、市民課窓口も3年以内が適当ということが言われていますけれども、これは物品の関係から7年にしたということですか。
△藤巻契約課長 条例第2条に定めます契約のうち、第1号の物品を借り入れる契約、及び、第2号の第1号の契約に付随して行われる保守等の役務の提供に関する契約の期間につきましては、財務省の減価償却資産の耐用年数に関する省令に規定する、借り入れる物品の耐久年数に応じた契約期間といたしますが、現在、東村山市議会本会議場音響放送機器賃貸借と4階の印刷室にあります高速印刷機など、賃貸借の契約で7年の契約を締結しております契約があります。
当市の借り入れ契約のこのような実績を勘案いたしまして、適当と判断される7年を条件として設定させていただきます。
○田中委員 今、議会関係7年と言われたと思うんですけれども、そのほかに業務であるんでしょうか。
△藤巻契約課長 7年につきましては、先ほど申し上げました2件になります。あと6年契約が4件、5年契約は47件です。それから、4年契約が6件。3年契約が1件。
7年契約は、先ほどの放送整備、それとドキュテック印刷の2件です。
○田中委員 そうしますと、2条の(4)の契約関係はわかりました。それから、2条(1)、(2)、(3)、これは物品関係については7年を超えない範囲ということですね。
それで最後の質疑でございますけれども、第2条の(3)、(4)の業務に携わる従業員の賃金並びに人数、勤務時間等の労働条件はどのようになっているのか伺います。
△藤巻契約課長 今回の条例改正の趣旨といたしましては、長期継続契約を締結することができる契約の範囲を拡大することによって、より一層の契約事務の適正化を図るものであります。
業務を委託するに当たりましては、市が受注業者に確認する内容は、業務内容の履行に伴うものに限られるものと考えております。受託業者がその業務を行うに当たっての従業員の賃金や人数、勤務時間等の労働条件につきましては、受託業者の法人情報や従業員の個人情報に該当するため把握することはしておりませんが、契約約款の中で労働関係法令等の遵守を義務づけております。
○田中委員 これは業務契約の内容だからということでしたけれども、ちょっと気になるのは、前に小学校の給食調理業務の委託の問題がありまして、あのときできました特別委員会で調理員さんの時間給、パートタイマーだと言われていましたので、それで幾ら幾らと明らかにしたんですね。
ですから、個人情報だからわからないというのもちょっと変だと思うんです。
というのは、市民課窓口等については、特に今まで正規職員がおられて窓口で市民サービスしていた。それで第3次行財政改革大綱の実施の中で、そのように置き換えられていったということがあると思うんですけれども、そういう点からいくと、やはりどの程度の賃金で働いておられるのかというのが気になるところなんですよ。それで個人情報保護ですから、ということで、これをお答えされないというのもどうかなと思うんですけれども、その辺のところはいかがですか。
△藤巻契約課長 受託業者につきましては、労働基準法、あるいは、最低賃金法を遵守することが義務づけられておりますので、私どもは、その法律に基づいて労働条件が定められて、そのように執行されていると考えております。
○田中委員 例えば、市民課窓口においては、印鑑証明とか諸証明の発行とか、住民基本台帳の係の方とか、大体人数が決まってくるんではないかなと思うんですよ、それで交代でありますね。
その辺の人数も何か業務内容にタッチしていないということになると、いかがなものかなと思うんで、円滑な運営上からも、その辺は把握しておかないとまずいんではないかなと思うんですけれども、どうなんですか。
△藤巻契約課長 市民課の窓口業務につきましては、市のほうで、こういう業務を適正に行うようにという業務内容を示しまして、それを適正に行うように、ということが仕様書の中にうたわれております。
ですから、相手の業者が、それは何人で、どう回して行うかというのは、相手側の問題になりますので、こちらのほうでは、具体的には仕様内容ではそういうものは含んでおりません。何人を配置しなければいけないとか、そういうことは中には入っておりません。
○田中委員 今、地方自治体の動きとして公契約条例を定めていこう、こういう業務委託の関係についても、最低ラインは保全していこうという動きがございますね。
そういうことでは、最低賃金法ですか、守らせていくということなんですけれども、その辺の点検もできないというのは、変だなと思うんです。約束だけはそうであって、実際には点検しないということになると。点検はないんですか、それが一つ。
この間、都道府県ごとの最低賃金審議会が開かれて、東京は791円から821円ということで、時間当たり30円引き上げられましたけれども、その辺はどうなっていくのか、伺っておきます。
△藤巻契約課長 まず、委託した業務に支払いするには、必ず検査というのを行っておりますので、それに対しての報告は受けております。そこの中で、業務が適正に行われているかどうかということを確認しております。そこの中には、従業員の賃金を報告する内容は、こっちで規定がありませんので、そういう報告を義務づけてはおりません。
それと最低賃金法で、各都道府県が金額約10円ぐらいアップしたという報道がありますが、それにつきましても、各事業所のほうで、その金額にあわせた賃金が支払われているものと考えております。
それに基づいての委託金額での変更は、現在行われておりません。
○田中委員 そうしますと、契約の中に報告するという義務があって、従業員に対してどう働いているかという状況もつかんでいないということになると、これはおかしいなと思う。委託金額の算出根拠にも触れてくるんではないのかなと思うんだよね。従業員がこれだけの賃金で働いているから、これだけ人件費がかかる。それから、物件費が幾らという形で契約金額が決まるんではないですか。それがあいまいなまま受けてよろしいんですか。
最賃制で30円上がった場合は、当然、どうするかというのがないと、全く業者任せということなんでしょうか。
△藤巻契約課長 この契約金額を決定するに当たりまして、業者の競争によって契約金額が決まりまして、その金額に基づいて業者が1年間業務を行うとなっております。
その金額を払っていくわけですが、報告の内容につきましては、あくまでも業務に対しての報告となりますので、受け付けした件数とか、そういうものの報告に限られております。
ですから、従業員の賃金を報告するということについては、仕様書の中でも入っておりませんし、こちらのほうとしては、そこまでつかむ必要性はないものと考えております。
△野島総務部長 これは、当事者能力の問題なんですけれども、こちらでこういうものをやってくださいという中で競争させた条件の中で、それを示したものを、仕様書の中で約束したものを、契約はやってもらえばいいわけであって、相手方の会社の労使間の問題だとか、そこまで権限がないと思うんです。
そこは一つの切り分けが必要であるし、それは契約の中できちっと労働関係法令を守ってくれと、これは一つの約束ですから、約束の前提に立った上で成り立っていると理解しております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。加藤委員。
○加藤委員 今までの討議で大体のことはわかりました。聞いてみたら議会音響と高速印刷機ですか、これを7年にするという話であったんですけれども、今度、うちの議会でもインターネット中継を入れようとか、そういう話が出ておりますが、ああいう設備は日々新しくなるわけで、すぐ陳腐化するんですね。そうすると、7年ということやって、減価償却がそれだということになると、業者は本当にもうかってしまう。こういう感じもするんですけれども、その点はどうお考えになっていますか。
△藤巻契約課長 長期継続契約を締結することができる契約というのは、経常的かつ継続的に実施する契約でありまして、なおかつ複数年度にわたって契約を締結しなければ業務に支障を生じる業務の契約となります。
インターネット中継の契約につきましては、業務内容から判断いたしますと、継続した契約でなくとも支障がないと考えられますので、長期継続契約になじまないものととらえております。
○加藤委員 あと一つ。今、なじまないという話でしたからいいんですけれども、契約の見直し条項というのをどこかに入れることがあるんでしょうか。
△藤巻契約課長 長期継続契約につきましては、基本的には毎年度同一内容の業務の提供となるため、契約期間内の見直しを前提としておりません。
したがいまして、定期的な見直しを行うための条項は、長期継続契約の趣旨に沿うものではありませんので考えておりません。あらかじめ見直しを必要とする業務につきましては、長期継続契約の対象としないか、契約期間を短く設定して実施する対応をとる形となります。
○加藤委員 前、会派でコミュニティバスの視察に行ったんですけれども、そのときは長期に結んでいるんだけれども、お支払いするお金に関しては毎年見直して安くしていくんだ。なぜかといったら、バスなんかは減価償却で落ちるではないか、その分は次の年は払わないんだということを言っているので、そんなこともあるのかなと思ったものですから、今、お聞きしました。
その点はどうでしょうか。
△藤巻契約課長 御質疑の契約につきましては、毎年、件数が需要によって決まってきますので一定ではないと考えますので、長期継続契約の対象としていないと思います。
ですから、毎年見直しが必要なものにつきましては、長期継続契約の対象としていないということです。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 最初なんですけれども、この条例というより条例そのものにかかわってくると思うんですけれども、根拠法令についてお伺いします。
今回、地方自治法施行令第167条の17のみにしてあるんですけれども、ほかの自治体の条例を見ますと、これだけにしているところもありますけれども、地方自治法本体のほうの第234条の3を入れているところもあります。今後、根拠法令というのは、できるだけ明確にしていったほうが私はいいと思うんですが、今回167条の17だけにした理由をお伺いします。
△藤巻契約課長 地方自治法第234条の3、ここには普通地方公共団体は第214条の規定にかかわらず翌年度以降にわたり、電気、ガス、もしくは水の供給、もしくは電気通信役務の提供を受ける契約、または不動産を借りる契約、その他政令で定める契約を締結することができると記載されております。
また、地方自治法施行令第167条の17では、地方自治法第234条の3に規定する政令で定める契約は条例で定めるものと規定されております。
地方自治法施行令は、地方自治法を施行するために策定されました政令ですので、地方自治法は関係法令となりますが、今回、条例改正を行うに当たって、直接的な根拠法令となります地方自治法施行令第167条の17を表記させていただきました。
○薄井委員 条例そのものについてお伺いしたいんですけれども、先ほど田中委員のほうもおっしゃっていましたけれども、規則なんですけれども、改正する前にも第4条として、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとありまして、規則があるんだと私は例規集を見ると規則つくっていないんですね、必要がなかったからということなんでしょうけれども、今までの質疑を聞いていると、結局、それぞれ第2条で定めるものは、具体的にどういうものかということを他市では具体的なところを規則で定めていますね。今回、第2条の(4)で規則で定めるものと、改めてしているというのは、結局そういうことだと思うんですよ。(4)では、具体的に明示できないんで、規則で明示していこうということだと思うんですけれども、そうなると、田中委員の言うことではないんですけれども、規則もあわせて明示していくべきではないのかな。規則で出されていれば、具体的にどういう役務を指すんですかということを、私らは質疑しなくても済むと思いますので、その辺の考え方をお伺いします。
△藤巻契約課長 現在の条例につきましては、規則で定めるという形で規定されておりますが、実際には規則を策定する必要性がありませんでしたので、今までは策定しておりませんでした。
ほかの市、東京の23区、26市を見まして、条例だけで定めているところと、施行規則を含めて定めているところが約半々ぐらいになるかと思います。
今まで新規の条例の策定に当たりましては、規則に委任する部分も多くあるかと思いますので、規則を策定したものについては、本来は提出の義務はないんですが、あわせて施行規則のほうは提出させていただいております。
一部改正につきましては、規則を策定していないものもあったり、あるいは、条例改正を行っても規則の改正が必要でないものもあったりする等、いろいろまちまちになるかと思われます。
したがいまして、統一的に条例改正の一部改正につきましては、規則を添付させていただかない形で今までそういう対応になっているのかなと思います。
○薄井委員 結局は規則が出ていないから、今さら言ってもしようがないんですけれども、先ほど言いましたように、改正前のものは、この条例の施行に関し必要な事項は、となっていたので、多分その時点では規則でどんなことを定めていいかというのは、想定はしていなかったと思うんですよ。
ただ、今回の場合は、支障を及ぼすおそれのある契約であって規則で定めるもの、これはある程度想定はされている話だと思うんですよ。わかっていることであれば、ある程度規則を出すべきだと私は思っているんですけれども、それは言っても仕方がないことなのですけれども、最後にその点について1点確認したいんですけれども、この条例に関して、そんなに大きな問題というのはないと私は思うんですけれども、あるとすれば、市長が特に必要と認めるという契約という一文を入れるかどうかなんですね。それを条例に入れるか、規則に入れるかで、かなり重みが違ってくると思うんですよ。これを規則に入れる予定があるのかどうか、確認させてください。
△藤巻契約課長 ほかの自治体のを見ますと、そういう文言が入っているところが多くあるように思われます。
ただ、東村山市におきましては、どういうものを長期継続契約とするのかということを、明らかにしておく必要があるかなと思いますので、市長が必要と認める条項につきましては規定しないと考えております。
○薄井委員 この一文が結構抜け穴みたいに使われる可能性があるので、ちょっと危惧していましたのでありがとうございます。
2点目に移ります。
3年以内から7年を超えない範囲とした理由については、田中委員の質疑でわかりました。
ただ、その判断、7年を超えない範囲にするということは、どこで決まったのかお伺いします。
△藤巻契約課長 長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の改正につきましては、契約制度の改正となりますので、7月28日に入札制度等検討委員会を開催いたしまして、条例改正案等を審査いたしました。その結果、検討委員会での承認を得ることができましたので、条例改正案の起案文書を作成し、8月9日に市長の決裁を得ております。
○薄井委員 3点目にいきます。これも田中委員の質疑でわかったんですけれども、3年以上7年未満の契約締結で考えられる具体的な役務はわかったんですけれども、先ほどの説明で、7年を超えない範囲、3年以上でどういうものがといったときに、いろいろ挙げられまして、そのとき私の理解力が悪いのかもしれませんけれども、7年契約が2例あって、6年契約が4件あってということを列挙されたんですけれども、それは役務ではないにしても、既に契約というのがされているということですか。
△藤巻契約課長 物品を借り入れる契約につきましては、現在条例がありますので、その条項に基づきまして現在契約している案件です。
○薄井委員 物品を借り入れる契約、それもこの契約ではないんですか、この契約ですよね。
この契約だと、3年以内というのは3号に規定する業務だけなんですか、それ以外は上限はないと考えてよろしいんでしょうか。
△藤巻契約課長 物品を借り入れる契約につきましては、条例の中では今まで規定しておりませんでした。
それにつきましては、財務省の省令がありますので、その省令に基づいて実施するということが、一般的というか、基本としておりますので、現在の条例は、そこの規定は設けておりませんが、実際にはその省令に基づいて契約をしているという状況です。
○薄井委員 4点目お伺いします。この条例が施行された平成18年4月から現在までに締結された長期継続契約の件数は石橋委員の質疑でわかりました。
トータルの金額、これをお伺いします。
△藤巻契約課長 平成18年4月から現在までに長期継続契約を締結した件数は、条例第2条第1号及び第2号の、物品を借り入れる契約と、借り入れた物品に付随する保守契約の件数で74件であります。トータル金額は11億108万9,839円です。
また、第3号の役務の提供に関する契約は56件で、トータル金額は18億4,010万2,336円です。この賃貸借にかかわる契約と施設管理にかかわる契約の合計契約件数は130件で、トータル金額は29億4,119万2,175円となります。
平成18年以降に長期継続契約を締結し、契約期間の満了により2回目の長期継続契約を締結している契約があるため、件数は延べ件数となり、現在契約しております件数よりも多くなっております。
先ほど申し上げさせていただいたのは、現在契約している件数ということになります。
○薄井委員 5番目をお伺いします。
この長期継続契約による目的は効率性ですから、経費削減があったと思うんですよ、その効果額をお伺いします。
△藤巻契約課長 長期継続契約は、安定した業務を継続的に実施し、業務の質を低下させないでサービスを提供するために、複数年の契約を結ぶものでありますので、第一に市民サービスの向上を図ることを目的としております。経費節減というのは、結果的に効果として上がることになりますが、第一の目的としてはありませんので、結果としての経費節減効果は期待しているところであります。
効果額につきましては、平成18年度から平成20年度において入札によって締結いたしました役務の長期継続契約が13件で契約金額が各3年分で合計9億5,493万4,344円です。これより前の過去3年間の契約金額の総額が9億4,642万9,344円ですので、これを差し引きますと850万5,000円の増額となります。このうち、庁舎の警備業務におきましては、平成14年度と平成15年度に入札参加業者のかなり熾烈な競争が行われまして、安価での契約金額となり、平成18年度に行いました入札では、それ以前の契約金額に戻ったため、大幅な契約金額の増額となっております。
したがいまして、あくまでもこの例は特殊な例となりますので、この契約金額の差額1,908万9,000円を除きますと1,058万4,000円の減額となります。
また、長期継続契約に伴いまして、毎年行っておりました契約事務が3年ごとに軽減されることによりまして、予算所管課並びに契約課が行っております、執行伺いから契約締結までの一連の事務処理に要する費用を加えた額が、経費削減の効果があったものと考えております。
○薄井委員 先ほどのこの議案の提案説明の中で、行財政改革の一環という言葉もあったように思われたんですけれども、そう考えますと、もちろん長期契約することによってのメリットによる差額というか、効果額もあるでしょうけれども、それ以外に行革効果というのは、また別の試算の仕方をすると思いますので、そういう意味での効果額というのをお伺いしたいんですけれども。
△諸田経営政策部長 今、長期継続契約に関する経費削減の効果額ということで、申しわけございませんけれども、今、私どものほうで手元に資料ございませんので、お答えしかねます。
○薄井委員 行財政改革という言葉が出てきたので聞きましたけれども、また改めて聞かせていただきたいと思います。
また、似た質疑ですけれども、今回の条例改正によって、7年未満としたことによる契約金額の経費削減効果というのは、どれぐらいと予想されていますか。
△藤巻契約課長 契約金額の経費節減効果額になりますが、設計額というのは、あくまでもその業務の1年間に要する費用をもとに算出いたしますので、あらかじめ落札率とか、3年のメリットを考慮して算出するということではありません。契約金額は、競争入札によって決定いたしますので、削減効果額は、入札参加者の競争の結果として生まれるものでありますので、現時点では予測しておりませんが、削減効果額が生まれることを期待しております。
また、長期継続契約による事務の軽減に伴う事務処理に要する費用を加えた額も、経費削減の効果額に含まれると考えてございます。
○薄井委員 最後の質疑なんですけれども、我孫子市では契約に係る予定価格が1,000万円以上のときは、これを行うことができない、これというのは長期継続契約なんですけれども、行うことができないと附則で契約の制限をしています。東村山市では、契約金額についてどのように考えているのかお伺いします。
△藤巻契約課長 長期継続契約は、契約の性質上、複数年度にわたる契約を締結しなければ、業務に支障を及ぼすおそれのある契約について適用するものです。
したがいまして、その契約の性質が日常的、継続的、反復的な業務であって、年度を超えて契約を締結する必要性があるか、ないかによって判断するものでありまして、発注予定金額によって制限すべきものではないと考えております。この考え方によりまして、当市の条例や施行規則では、そのような制限は設けておりません。
我孫子市が、平成17年に長期継続契約の条例を制定したときの議会におきまして、我孫子市長が「長期継続契約は、中身の性格によって分けるもので、額の大小によって分けるものではないと思っているが、新しく導入する制度なので慎重を期すために、当面の間、役務の提供に係る契約については1,000万円未満のものに限定し、実績を見ながら、有効であればさらに拡大をしていきたいと考えている」と答弁されております。
我孫子市におきましても、基本的な考え方は他の自治体と同じで、少額なものから始めて様子を見ようとする姿勢によるものだと思われます。
△諸田経営政策部長 先ほど薄井委員にお答えした内容を若干補足させていただきますけれども、長期継続契約に関して850万5,000円という数字が所管から示されたわけでありますけれども、我々の行革のほうから考えますと、特に第4号の役務提供ということで、特に市民課の窓口業務が民間委託化された。このことによって、どれだけの行革効果が生まれたのかということにつきましては、毎年度報告させていただいております21年度の行革効果額であるとか、各年度の行革効果額の中に額が入っております。しかし、そのことが今幾らなのかというのが手元にないということですので御理解ください。
○薄井委員 制限設けていないこと、わかりました。無制限に契約金額が高いものでも長期契約やっていこうという考えではないとは思うんですけれども、考え方なんですけれども、例えば先ほど田中委員に対する答弁で1階の窓口のサービスやっている日本コンベンションサービス、こちらは1,972万円でということだったんですけれども、これは単年度ということですね。単年度に割っているということ、それとも3年延べですか。
△藤巻契約課長 市民課の窓口につきましては、この長期継続契約の条例が通らないと長期継続契約できませんので、単年度の、今年度の金額となります。
○薄井委員 コンベンションサービスのほうについては、3年が適当ではないかという話だったので、3年契約にしても6,000万ぐらいなんですけれども、例えば長期契約にした場合、7年とかにした場合に、7年ということがあり得るかどうかわかりませんけれども、長期契約で、例えば1億5,000万を超えるということになったら、それは従来どおり議会のほうにかけていくということになっていくのでしょうか。
△藤巻契約課長 賃貸借につきましては、その物品を借り入れるに当たって、長期間使用することができるとなりますので、商慣習上、複数契約が妥当なものと考えられておりまして、いろいろな自治体でそうさせていただいております。
ですから、賃貸借の金額につきましては、ものによっては高額になってしまうかなというところはあるんですが、条件については設けさせていただいていないという形で、これからもそのような考え方になっていくのかなと思っております。
○薄井委員 そういう意味ではないんですけれども、要するに、今後は契約金額トータルの額で判断していくということでいいんですか。要するに、庁内で判断できる金額というのがあって、議会に諮らなきゃいけない金額というのもありますね。それもトータルの長期契約の金額で判断していくのか。単年度に割り返すのではなくて。
△藤巻契約課長 議会に提案するものというのは、物品を購入する契約、それと工事契約に限られますので、業務委託とか、賃貸借につきましては、その対象外となります。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。奥谷委員。
○奥谷委員 前の委員がほとんど質疑していただいたので、ほぼなくなってきているんですけれども、1つ目の2条関係で、④のところで、今回新しくできる4号の役務の提供を受ける契約で、想定している契約内容を聞いていたんですけれども、これも2つですか、市民課の窓口業務と学務課の児童送迎、特別支援学級の送迎のものの2つということがわかりました。
⑤で聞いているんですけれども、1号から3号というのは、具体的に物品を借り入れる契約とか、保守とか、庁舎の管理業務となっているんですけれども、新しくできる4号のほうは、役務の提供を受ける契約で、安定的かつ有利に受けることに支障を及ぼすおそれのある契約で規則で定めるものということで、抽象的な表現なんですけれども、この間、質疑で明らかになった2つしかないんであれば、これは例示列挙でよかったんではないかなと思うんですけれども、なぜこういうふうな抽象的な表現をされたのか。
△藤巻契約課長 当市では、よりすぐれた公共サービスを提供していくために、行政の責任と公平性の確保や経済的効果があらわれる業務につきましては、民間委託を推進していくこととしております。この民間委託を進めてきた業務を含めまして、複数年度にわたる契約を締結することにより、よりすぐれた公共サービスを提供することが可能であり、また適切な業務が存在してきております。
このような状況から、今後におきましても長期継続契約の対象として、追加すべき契約が発生する可能性もあるため、対象業務の見直しにおきまして柔軟な対応をとる必要があることから、規則に入れさせていただくことにいたしました。
○奥谷委員 現状は2つしか想定しているのはないけれども、これから先追加されるものがある可能性があるからこういう文言にしたということですね。
その関連でお聞きしますけれども、役務の提供を受ける契約として、今、指定管理者とかでやっている業務がありますね。スポーツセンターとか、サンパルネとか、ああいったものは、これに当たるものなのですか。
△藤巻契約課長 この長期継続契約は東村山市が締結する業務となりますので、サンパルネ、指定管理者については含んでいないと考えております。
○奥谷委員 3条関係に移ります。
②の7年を超えない範囲ですけれども、7年という期間は、3年に比べると倍以上なんで非常に長いなという気はするんですけれども、近隣市において契約期間というのは、インターネットで見たら5年というのがあったんですけれども、7年というのはどうなのかなと思って、近隣市においての状況をお伺いします。
△藤巻契約課長 多摩26市で条例を制定している市は19市。委員がおっしゃっておられるように、多くの市で契約期間の設定を5年以内としております。10年以内としているところも1市ありました。5年以内としている中で、6市で、市長が必要と認めるときは5年を超えて定めることができる規定を設けておりまして、そのうちの1市は特例期間を10年以内としております。
また、2市が物品の借り入れに関する契約は、財務省の物品の減価償却資産の耐用年数に関する省令に規定する物品の耐久年数に応じた契約期間としております。
また、条例等では期間が不明な市が5市ございました。
○奥谷委員 ③のところですけれども、契約期間7年を超えない範囲とした理由は、今の御説明と各委員の質疑のところで、賃貸借の耐用年数の最長期間ということでわかりました。
④のところで質疑していますけれども、旧条例のほうは3年以内という表現をとっていますけれども、新しいほうは7年を超えない範囲ということで、7年以内と文言をしなかった理由は何ですか。
△藤巻契約課長 7年以内と7年を超えない範囲内は、いずれも7年を含みました期間までを示しております。
地方自治法施行令第167条の2において、例えば随意契約によることができる場合は、別表に定める額を超えないものをするときという形で、何よりも超えないという言い方がされておりますので、その文言にあわさせていただいたという状況です。
○奥谷委員 そうしますと、この間委員のほうから質疑したときに7年未満という表現があった、7年以下と7年を超えない範囲というのは同じことということでいいんですか。7年を含むということでもう一回確認しておきます。
△藤巻契約課長 7年未満というのは未満ですので7年を含みません。7年以内、あるいは、7年を超えない範囲というのは7年を含みます。
○奥谷委員 日本語って難しいですね。初めから7年以内としておけばわかりやすいなと思うんですが、そういう言い方がトレンディーだということですね。
今の関連でお聞きしますけれども、新しい3条のほうは、2条に規定する契約に係る契約期間を7年以内、超えない範囲において規則で定めるということで、旧条例のほうでは2条の③号は3年以内、庁舎等の施設の管理業務の役務の提供に関する契約は、3年以内と期間は決まっていますけれども、1号、2号の物品の賃貸借とそれの保守の場合は、これは省令の例によるということで、実際に今現在7年の契約が2件、6年が4件、5年が47件、4年が6件、3年が1件、現状にあるという答弁だったと思うんですね。
そうしますと、新しい3条のほうは、①号から④号まですべて含んで7年以内、7年を超えない範囲で規則で定めるということですから、この2件、4件、47件、6件、1件というのも、全部規則で書いて、何が何年と書くという、規則で定めるということでよろしいですか。
△藤巻契約課長 これまでも財務省の省令に基づいて対応させていただいているわけですけれども、この条例改正につきましても、引き続き同じ考え方でおります。
条例第2条第1号に規定する契約につきましては、当該契約に基づき借り入れる物品の耐用年数、それらの減価償却資産の耐用年数などに関する省令、昭和40年大蔵省令第1号第15号に規定する耐用年数に相当する期間、ただし7年を超えることはできないという規定を考えております。
○奥谷委員 現状、2件、4件、47件、6件、1件ということで、3年以上で7年以下の契約があるわけですね。この2条の1号、2号で。それは今省令に基づいて今までもやっているんだけれども、新しい条例にしたときに、前条に規定する契約に係るものは7年を超えない範囲内で、規則で定める期間というので漠然と今言ったように、1号については7年を超えないという表現にするの。規則で1つ1つ書いていくのというところなんですけれども。
△藤巻契約課長 省令に基づくということではなくて、1つ1つ何々賃貸借は何年と書くかどうかという御質疑でしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)そういう表記はしませんで、省令で定める耐用年数での規定になります。現実的に、そのような形にあわせますと、先ほど言った件数になるということで、借り入れる物品については、かなり長い期間を省令の中で定めているものもあります。そうしますと、その期間の長さというのは、やはり問題があるんではないかなということで、市としては、7年までは借りる契約期間として、それ以上については上限を求めて、しないようにと考えております。
○奥谷委員 了解しました。そうしますと、新しいほうの条例でいえば、1号、2号については、今、省令で定める耐用期間ということで、規則で定めて、3号は庁舎管理ですから、これは32件9社、これも具体的な例を入れずに規則で定める。4号については、条文のほうに何々の契約であって規則で定めるものとありますから、契約内容は特定をして規則で定めるということでいいんですか。
△藤巻契約課長 そのとおりとなります。3号は施設の管理ということで、これは限定される業務内容になります。ただ、4号につきましては、いろいろな業務に対して、委託に対して対応するということになりますので、規則できちんとこの業務と明記したほうがいいかなと考えて、そのようにする予定でおります。
○奥谷委員 この7年という数字が出てきてしまったので、私も勘違いして、今までやっていた庁舎管理なんかも7年になってしまうのかなという質疑を入れていたんですけれども、今、質疑を聞いて、実際に7年を超えない範囲と期間を決めているんですけれども、新しく入ってくるというか、窓口業務と特別支援学級の送迎、これが車両の減価償却期間で5年以内だとお答えがあったんで、今までは3号、昔の庁舎管理の3号だけが3年以内で、あとのやつは省令で7年までのものをやっていたではないですか、別に何も決めていなくても、何で今回これも全部3条に入れてしまったの。
△藤巻契約課長 今までは、省令に基づくということで特に明記していなかったのですが、今回の条例改正で、ほかの自治体のを見ましたら、きちんと定めているところが多くありましたので、それにあわせたというか、きちんと規定をしたほうがいいということで改正をさせていただくようになりました。3年以内というのは、3号でありますので、全部に係る契約期間とした場合に7年以内という表記になるということで、そうさせていただきました。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
議案第33号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第33号について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕21請願第10号 健全な地域産業育成と公共事業に従事する労働者の生活改善のための「東村山
市公契約条例」制定に関する請願
〔議題3〕21請願第11号 健全な地域産業育成と公共事業に従事する労働者の生活改善のための「公契約
法・都公契約条例」制定に関する請願
◎島田委員長 21請願第10号及び21請願第11号を一括議題とします。
本件につきましては、前回、加藤委員より野田市の状況を調査願いたいというところで終了しております。このことについて、行政より説明をお願いします。
契約課長。
△藤巻契約課長 前回、調査をするようにというお話でしたので、私のほうで確認させていただきました。
まず、野田市の公契約条例は、平成22年度契約分から対応できるようにするため、本年2月1日から施行されておりまして、その対象範囲は、予定金額は1億円以上の工事と1,000万円以上の施設設備の運転管理業務と保守点検業務、施設の清掃業務となっております。
平成22年度の請負工事契約については、対象件数は3件で、道路新設工事の1件を総合評価競争入札方式により8月末に締結し、残りの2件につきましては、1件が現在告示を行っているところで、もう1件はこれからとのことでした。
委託業務につきましては、平成22年度の対象となる契約件数は15件で指名競争入札を基本としておりますが、2件は随意契約とのことでした。15件の委託業務の契約金額は、昨年度と比較して合計で700万円の増額になっているとのことで、落札率につきましては、予定価格を公表していないため非公表となっております。15件のうち、同じ業者が複数の業務を受託しているため13件と契約し、うち市内の業者が5社、市外の業者が8社で、昨年と契約業者が変わったのは1件とのことでした。
次に、公契約条例を施行したことによる影響ですが、受注業者や下請業者は従事者に支払う賃金の総額のうち、1時間当たりの賃金に換算した額が条例の規定で定めた基準額を超えていなければなりません。委託業務のうち、施設の設備業務などは従事者が専門職種のため、公契約条例の基準額以上の賃金が支払われており、従事者の収入に変化はなかったようですが、一部の業務につきましては、受託業者が、これまでは千葉県の最低賃金額をもとにして支払いを行っていたものを、今年度から野田市が定めた基準額の賃金を支払うことになったために、従事者にとっては収入増になった模様です。
工事の積算額への影響についてですが、工事の賃金の基準額は、農林水産省及び国土交通省による公共工事設計労務単価を基準として設定されておりますが、野田市では、公契約条例前から国や千葉県が示しております積算単価を使用しているため、積算額に変化はないとのことでした。
雇用への影響ですが、これにつきましては、3件と対象工事が少なく1件は契約締結したばかりで、残り2件はこれからの契約行為となるため、雇用への影響は不明とのことでした。
また、委託業務につきましても、特に雇用に影響があったかどうかは調査しておりませんので不明とのことでしたが、対象業務が限られていること、業務内容に変更はなく、受託業者も同じであることから、特に雇用に影響があったとは感じられないとのことでした。
地域経済への影響についても特に調査をしておりませんので、地域経済が活性化したかどうかは不明とのことでした。それ以外の影響といたしましては、公契約制度を担当する職員を1名配置したとのことです。
受託業者は、業務を履行するに当たって、下請業者を活用するときは、契約締結後にすべての下請業者の業務内容を明らかにした施工体系図を提出することになっております。
また、受託業者は契約締結後、契約中間期、契約終了後の3回におきまして、下請業者も含めて、業務にかかわった従事者の給与形態、労働時間、基本給や基本時間給等を記載した支払い賃金報告書の提出を義務づけ、添付された賃金台帳、給与明細書、施工体系図、就業規則等の資料と照合し、支払い賃金の確認を行うなどの業務が必要なため、職員を1名増員としたとのことでした。
◎島田委員長 説明が終わりました。
ただいまの説明に関して質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 では、本件請願全般についての質疑、御意見はございませんか。田中委員。
○田中委員 今、契約課長のほうから野田市の条例についての調査の報告がありましたけれども、前にも私聞いているんですが、請願が出されて、昨年の12月議会に提案されたものですから、もう10カ月たつわけですけれども、その間、東村山市として、前に野島部長に聞いたときに、ほとんどまだ何も検討してない、これからだということを言われていましたけれども、その後、こういう動きを、まだ全体的に見ては大きな動きになっていないということはあると思うんですけれども、野田市の市長は国を動かすんだという立場で、まず、自分のところから条例を制定して世論をつくるんだということを言われていましたけれど、市として条例検討に入るという動きはあるのでしょうか。
あるいは、第4次総合計画に入れるとか、そういう動きありますか。
△藤巻契約課長 憲法第27条に賃金、就業時間、休息、その他の勤務条件に関する基準は法令で定めるものとされております。労働者の労働条件は、それによって労働基準法とか、最低賃金法などの労働関係法規で一定の整理がなされているのかなと思っております。
さらに、適正な労働条件の確保を図るためには、一つの自治体で解決できるものではありませんので、国としての法整備等の対応が必要と考えております。
したがいまして、市が独自に公契約条例を制定することは今考えておりません。野田市が全国に先駆けて公契約条例を制定いたしましたが、野田市長が議会答弁の中で、現行の条例の中で不十分な部分もあるかもわからないので、問題点を把握し修正していく必要があると言われております。
まだ、施行したばかりで、その効果とか、問題点が十分に把握されていない状況にあるかと思われます。
そのため当市といたしましては、今後も野田市における公契約条例の推移とか、他の自治体の取り組み等については、その動向を注視していきたいと考えております。
◎島田委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 ないようですので、質疑を終了し討論に入ります。
なお、討論、採決は請願ごとに行います。
初めに、21請願第10号について討論ございませんか。加藤委員。
○加藤委員 21請願第10号について反対の立場から討論いたします。
この本文読みますともっともなところが多いんですね。ですけれども、今、契約課長の説明によりますと余り野田市も変わらなかったという話であります。
野田市の場合は、何といってもキッコーマンという大きな会社があるので、当市と比べてどうのこうのというのは、ちょっと難しいかなという感じがします。当市の場合は、大きなところは日機装とか興和ぐらいで、あとはほとんど中小企業です。そういう中小企業で賃金に関するところを決められてしまうと経営が成り立ちません。
先日、商工部会の工業部会と勉強会を自民党で行いました。そのときいろいろ出たものは、東村山市は我々に何をしてくれるんだ。どういうことをできるんだというんですけれども、ほとんど調べていったんですけれどもないんですね。ところが隣の所沢市になると、来ていただければ固定資産税は3年間くらいただにしますよ。事業資金も貸し出しますよ。土地も確保します。非常に好条件が出ているので、そのとき1社の人は所沢に移ることを決めたと言っておりました。ほかの人たちもできるなら移りたいけれども、商売の関係だとかいろいろあって、それはなかなか難しい、ここは準工が少ないから、なかなか土地も出てこないし、大きくしようと思ってもなかなかできないんだと、経営はかなりきついんですよ。こういう話でした。
そういう中で、さっきも言ったように、賃金に関してとか、こういうのを決められてしまうと経営がかなり逼迫します。私はそれでちょっとまずいんではないかな。こう思います。
およそ法というのは、妥当性と実効性、こういうものが必要なわけなんですけれども、この調査権というのがないわけですね。市のほうで、あんたのところ幾らもらっているんだとか、企業に行って詳しくやる。そうすると、これを採択してもそういう観点からは無理だ。こういう感じが非常にします。
そうすると、法としてはそういうものはどうかな、こういう感じでおりますので反対といたします。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。田中委員。
○田中委員 21請願第10号でございますけれども、日本共産党市議団を代表いたしまして、採択の立場から討論させていただきます。
この請願につきましては、我が党も紹介議員になっておりますし、公契約条例、先ほどの議案第33号に関係してくるわけですけれども、やはり市が業務関係、委託業務についても働く人の賃金のあり方について責任を持たなくてもいい。そういう形については、先ほども言いましたけれども、いかがなものかなと思っております。それで今問題になりますのは、ワーキングプアの存在です。今、地方自治体、東村山がそうだと断言はいたしませんけれども、どこの自治体もそうですけれども、臨時や民間委託による労働者が多くなっておりまして、その方々の生活を守るという観点が地方自治体にも責任があるんだと思うんです。
そういう点では、最低賃金法はありますけれども、もっと住民にも明らかに、市としてはこれだけのものにするという公契約条例をつくって、労働者の生活を守るということが当然必要なことではないかなと思います。
このことによって契約工事とか、その他業務委託の委託金額が変化あることは事実だと思いますけれども、野田市だとか、幾つか読んでみますと、先ほども出ましたけれども、それほど大きな変化はないわけで、むしろ今まであった中間マージンですか、いろいろあって膨らんでいた部分が整理される部分はあるそうなんですね。ですから、そういったところも排除して清潔な契約締結ということでいくべきであって、そういう点で東村山市として公契約条例を制定してほしいという請願に、賛成ということで明らかにしたいと思います。
◎島田委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
21請願第10号を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって本請願は採択とすることに決しました。
次に、21請願第11号について討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
21請願第11号を採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
◎島田委員長 挙手多数と認めます。よって、本請願は採択とすることに決しました。
次に進みます。
以上で、本日の政策総務委員会を閉会いたします。
午前11時58分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
政策総務委員長 島 田 久 仁
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長心得
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