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第7回 平成22年11月8日 (厚生委員会)

更新日:2011年2月15日


厚生委員会記録(第7回)


1.日   時  平成22年11月8日(月) 午前10時5分~午後零時16分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎福田かづこ    ○伊藤真一    朝木直子    山口みよ    鈴木忠文
          熊木敏己各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   石橋茂健康福祉部長   今井和之子ども家庭部長
         菊池武健康福祉部次長   田中康道子ども家庭部次長   山口俊英子ども育成課長
         木村稔子育て支援課長   和田道彦障害支援課長   野口浩詞児童課長
         下口晃司保育施策担当主査   八丁千鶴子母子事業係長


1.事務局員  榎本雅朝局長心得    南部和彦次長    姫野努次長補佐    礒田順直調査係長


1.議   題  1.22請願第2号 発達障害の早期発見につながる5歳児健診とその後の発達相談体制の
                   整備について求める請願
         3.22請願第3号 第二保育園の民営化撤回を求める請願


午前10時5分開会
◎福田委員長 ただいまより厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎福田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時6分休憩

午前10時8分再開
◎福田委員長 再開します。
  審査に入る前に申し上げます。携帯電話、テープレコーダー、カメラ等の本会議場、及び、委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに、使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。傍聴人の方に申し上げます。携帯電話の電源はオフにしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕22請願第2号 発達障害の早期発見につながる5歳児健診とその後の発達相談体制の整備につい
             て求める請願
◎福田委員長 22請願第2号を議題といたします。
  質疑、御意見等ございませんか。
  朝木委員。
○朝木委員 この間いろいろ調査をさせていただいたんですが、1点だけ最後にお伺いをしておきたいんですが、この発達障害という障害についての科学的根拠、いわゆる先天的な脳の機能障害だというふうな根拠というのは、どのようになっているんでしょうか、所管に1点だけお伺いしておきます。
◎福田委員長 休憩します。
午前10時10分休憩

午前10時11分再開
◎福田委員長 再開します。
  子育て支援課長。
△木村子育て支援課長 資料で母子保健という保健師たちが読む小冊子があるんですが、それの2010年10月号を読ませていただきます。
  発達障害は単一な病態ではなく、さまざまな病態を含んだ診断である。今、使われている発達障害は、法律上の用語としてつくられたものである。医学の分野において発達障害の診断基準は、米国精神医学会の診断マニュアルであるDSM-Ⅲでは存在していたが、現在のDSM-Ⅳからは削除されている。以前は、精神医学、神経医学、教育医学からさまざまな診断名が与えられていた。
○朝木委員 そうすると、今は、その発達障害というのは、あえて伺いますが、どういうふうなことで病名を診断しているんでしょうか。
△木村子育て支援課長 社会性、社会のルールを理解するとかの障害を伴うことは広汎性発達障害ということで特徴づけられています。また、行動規制、我慢するとか適切な行動をとることがうまくできないことから考えて注意欠陥・多動性障害等が当てはまる。また、どのように学習するかという観点からでいく学習障害ということが関係してくると思われます。
◎福田委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 それでは、以上で質疑を終了し討論に入ります。
  討論ございませんか。
  朝木委員。
○朝木委員 私は、今までこの委員会でいろいろ質疑等をしてきましたが、きょうはあえて市内の小学校や保育園で実際にあった例を踏まえて、またこの間の調査等、またきょうの質疑を前提にいたしまして、あえて不採択の立場で討論をさせていただきます。
  22請願第2号について、草の根市民クラブは不採択、採択には賛成できないという立場で討論いたします。
  まず最初に、発達障害については、インクルーシブ教育との関係を指摘する必要があるので、少し長い討論となりますが、この点から問題点を述べさせていただきたいと思います。
  2007年4月施行の発達障害支援法に基づき、2007年から特別支援教育の制度が始動いたしました。特別支援教育は、これまでの特殊教育、すなわち盲・聾・養護学校と特殊学校、学級、及び、通級による指導に加え、発達障害の子供を新たな対象として、小・中学校における通常の学級の在籍者への全体的支援、及び、特別支援学級、学校や関連機関などによる支援を進めようとするものであり、その限りでは国際的な特別ニーズ教育、スペシャル・ニーズ・エデュケーションの大きな流れに沿うものである。
  しかし、特別ニーズ教育が障害だけではなく、家庭や民族、文化的背景など、いろいろな要因による学習困難の子供を広く対象としているのに対し、日本の特別支援教育は、依然として障害、基本的に視覚障害など10種類のある子供に限定しております。
  他方、2006年12月の第61回国連総会で採択され、2007年9月に日本政府も署名した障害者権利条約では、インクル―ジョンを差別撤廃、人権保障のための基本的理念の一つに掲げ、第24条、教育についてもインクルーシブ教育の原則を採択しております。特別支援教育にかかわる学校教育法改正が国会で審議された際にも、インクルージョンやノーマライゼーションといった国際的動向を踏まえるという附帯決議がなされております。
  このように、インクルーシブ教育は、今後の教育の基本的流れとなっていくはずのものでありますが、教育現場では、かつての学級崩壊という言葉で語られた教員の指導力低下に対する、いわば対症療法的対策として、児童を事実上選別・差別していく発達障害という言葉が、何が原因であるかも判然としないまま安易にひとり歩きをし、多くの教員がインクルーシブ教育に消極的になっている現実もあります。
  しかし、今こそ、憲法や子どもの権利条約、障害者権利条約に基づき、子供の最善の利益の原則に立って、すべての子供の学習権・発達権を保障していくためには、さらに積極的にインクルーシブ教育を推進していく必要があります。したがって、特別支援学級が発達障害児を隔離し、選別・差別を固定するものであってはならないし、子供たちの発達を最大にするため、保育園、幼稚園、学校全体の改革を進めるインクルーシブ教育が必要であることを、まずもって強く指摘しておく必要があります。
  そこで、発達障害についてでありますが、発達障害者支援法第14条に基づく都道府県レベルの機関である静岡県発達障害者支援センターによれば、発達障害については、研究途上にある障害なので原因はまだ解明されていませんし、障害の枠組みについての考え方や診断名もいろいろあります。そこがわかりにくいところですが、今後研究が進み、明らかになっていくことでしょう。確定診断がつかない場合には、傾向があるということで可能性を示すことがあります。それぞれの発達障害の状態の境界線がはっきりしないために、自閉症スペクトラムとして見る考え方もあります。などとホームページにはっきり掲載されており、発達障害者支援法第2条では、発達障害とは、脳機能の障害と規定されてはいるものの、その科学的根拠はいまだ確立されていないとの見解も、専門家の間でも数多く見られているのであります。
  さらには、教員の民主的活動が停滞し、子供たちへの人権を尊重する教育としては、やや疑問のある愛媛県等において、この発達障害の取り組み、また発達支援学級が推進されているのも批判的にならざるを得ない現実であります。
  既に指摘したとおり、今、最も重要なことは、教育現場においてのかつての学級崩壊という言葉で語られた教員の指導力低下傾向に対する、いわば対症療法的対策として、児童を事実上差別・選別し、教室から問題児を排除していく方便として、発達障害という言葉をひとり歩きさせ、その原因も解明できておらず、障害の枠組みも、治療法はおろか、診断方法もいまだ判然としないままに支援という言葉で、逆に子供たちに選別・差別を押しつけることがあってはならないのであります。
  科学的根拠の不明な精神医学のチェックリストで子供を判別し、レッテルを張り、場合によっては薬漬けにする手法は、決して支援ではないのであって、科学的根拠なしにその子の一生を左右するような差別的なレッテルを張ること。根拠もないのに先天的脳の機能障害、一生治らないなどとその子に告げること。周囲、特に学校が子供や親に専門家の受診を強要すること。単に扱いやすくするために薬を服用させることは絶対にやってはいけないことであります。
  一見、支援に見える手法で、実は子供たちの未来を奪っている精神科医等専門家に対して、批判的視点を持たず、我が子を助けてくれるものだと無前提に信じ、必死になって発達障害の普及・啓発をされている方々も見られますが、精神科医や製薬会社だけが喜ぶ支援ではなく、また発達障害というレッテル張りで保育園、幼稚園、そして学校から子供たちを選別・差別して隔離するのではなく、保育園、幼稚園、そして学校ですべての子がその学習権、発達権を保障されるインクルーシブ教育を推進していく中で、ほかの児童たちと協調した社会的な関係が築けるよう、保育園、幼稚園、そして学校側が配慮していくことこそが最大の支援でなければならないと思います。
  したがって、遺憾ながら、本件請願の趣旨によれば、いまだ科学的根拠が判然としないにもかかわらず、発達障害を先天的な脳の機能障害と断定し、いまだその内実が確立していない発達障害、及び、支援の現在的実情に対して、一面的な理解にとどまっていると言わざるを得ません。
  今、必要なことは、安易に発達障害と呼ばれる正体不明のものについて、子供たちの立場に立って原因、診断方法を確立するための科学的解明を進めることであって、あたかも科学的解明が完了した後に語られるべき早期発見とか、相談体制の整備という必要を行うのは、子供たちに対して本当の支援ではならないと言わざるを得ないので、インクルーシブ教育、そして障害者権利条約の視点から、草の根市民クラブは、本件請願の採択には賛成できない。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。
  伊藤委員。
○伊藤委員 22請願第2号について、公明党を代表し、採択をする立場から討論いたします。
  前回までの本請願の審査を通し、委員、所管とも共通の認識に立った点は、ほぼ以下のとおりであると理解をしております。
  すなわち、1つ目として、発達障害の発見は、早ければ早いほど効果的な対策を打つことができ、現行の健診体制をさらに強化できる体制をしくことで、学齢期に達した後の学校生活や社会生活において、より大きな効果を期待できること。
  2つ目として、保育士や幼稚園教諭など、当該児童に日ごろ接している人々により発達障害が疑われる場合、両親がそのことを正しく認識し、家庭と社会で連携して必要な対応をとることが効果的であること。本来は、そのための対策をさらにしっかり構築する必要があること。
  3番目として、しかしながら、症状の発現には個人差があり、発達障害が3歳児健診などでは確認されず、就学時健診に至って初めて認識されるケースでは、就学後の状況が芳しくないことが多いこと。それについて、医学者の多くが、対策として5歳時点の健診が望まれることを主張していること。
  以上の点から、当市においても5歳における健診を導入し、発達障害の早期発見のレベルを上げ、治療などの対応が速やかに実施されることを、子育て施策の一つとして位置づけるべきものと考えます。
  なお、実施の具体的な方策については、気づきに関する両親の意識を啓発することはもとより、他の健診制度や経過観察などの現行健診制度との合理的、また効果的な方法を熟考された上で実施されるべきであることをつけ加え、本請願を採択すべきとの討論といたします。
◎福田委員長 ほかに。
  山口委員。
○山口委員 日本共産党は、22請願第2号を採択すべきものと考えます。
  理由としては、知的に問題ない子供たちが1歳6カ月児健診や3歳児健診では問題なしと言われても、幼稚園や保育園の集団生活が始まると、さまざまな困難がはっきりしてくる。5歳児健診で早期発見、早期治療、早期支援が必要ということが、この間の論議の中でもはっきりしてきました。2次的な不適応症状をなくしていくためにも、この請願を採択すべきものと考えます。
  まず、すぐにできる施策として、私が資料として出しました鳥取県のマニュアル中の5歳児健診調査表を対象児童全員に送ることから始めて、希望者の健診につなげることから実施するよう要望します。そしてあくまでも子供の状態を中心として、子供が本当に安心して成長できるような、そういった施策が必要と思いますので、私は、この22請願第2号を採択すべきものとの討論といたします。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。
  熊木委員。
○熊木委員 自由民主党を代表しまして、22請願第2号につきまして、採択の立場から討論をさせていただきます。
  この請願者につきましては、今、私が困っているから何とかしてほしいとかいうたぐいの請願ではなくて、むしろ自分たちが経験してきたことを同じ立場の人、これからの方々に対して、お母さんたちにこうしてあげたいという、同じ経験の思いや苦労は避けさせてあげたいというお気持ちからの請願であると信じております。
  国のきちんとした検査体制が確立されていない。また、都においてもモデルケースの研究や研修がまだ進んでいないということもありました。当市においても比較的恵まれたスタッフがいらっしゃって、幼児相談室といった独自の機関も持たれているというお話もお聞きしました。この環境をどのように生かして、PRして、啓発していくかという課題もあるようにもお聞きさせていただきました。
  現状の当市で、5歳児健診に限ってしまえば、クリアしなければならない問題点というのは、多々存在することも承知しております。他市の例によれば、健診でなくても希望制による5歳児の相談、また5歳児の希望制先着順による健診だとか、幼稚園にも保育園にも行っていない方々だけに対する、見守りをするというんでしょうか、そういう方々だけを対象とした方法など、少しは前進させる方法というのが見出せるのではないかと考えております。
  また多摩北部医療センターの小児発達障害専門外来というものも近くに存在しておりますし、そことの積極的な連携と提携を行っていくことで、相談体制の整備も可能であるのではないかと考えております。
  請願を採択するという立場と責任の中で、この請願そのものを5歳児の健診ということについて、どこまで達成できるかということは、なかなか正直、そこら辺だけを考えると、安易に採択ということもできないんですけれども、検査体制や効果が確立されていないからということだけで始めないということではなくて、経験されてきた方々が有効であるとするのであれば、東村山方式として何らかの手を打つことは必要であるし、可能ではないかと考えております。
  仮に、予算的な問題があるとするならば、議会でこれからやろうとしている議会中継委託料、数百万使うんですが、その辺を使ってもらっても構わないと個人的には思っております。むしろ将来を背負って立つ子供たちのために使途することで、今できる税金の有効的活用であると考えるところでございます。事業を進めるに当たって、担当部署の困難さも十分理解しておりますが、まずは一歩を踏み出していただきたいという願いを込めまして、請願を採択することに賛成をさせていただきます。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんで、採決に入ります。
  22請願第2号を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立多数と認めます。よって本請願は採択することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕22請願第3号 第二保育園の民営化撤回を求める請願
◎福田委員長 22請願第3号を議題といたします。
  休憩します。
午前10時30分休憩

午前10時31分再開
◎福田委員長 再開します。
  事務局長より報告があります。
△榎本事務局長心得 本請願につきましては、本日、署名の追加がございました。170名の追加で、合計5,340名でございます。
◎福田委員長 休憩します。
午前10時31分休憩

午後零時15分再開
◎福田委員長 再開します。
  質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上をもって、本日は22請願第3号を保留といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日の厚生委員会を閉会いたします。
午後零時16分閉会
 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  福  田  か づ こ




















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得



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