このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 平成22年・委員会 の中の 第4回 平成22年12月8日(環境建設委員会) のページです。


本文ここから

第4回 平成22年12月8日(環境建設委員会)

更新日:2011年2月15日


環境建設委員会記録(第4回)


1.日   時  平成22年12月8日(水) 午前10時3分~午後零時7分


1.場   所  東村山市役所第2委員会室


1.出席委員  ◎佐藤真和    ○北久保眞道    山川昌子    保延務    
          大塚恵美子各委員


1.欠席委員  丸山登委員


1.出席説明員  金子優副市長   三上辰己都市環境部長   西川文政資源循環部長
         須崎一朗まちづくり担当部長   新井至郎資源循環部次長   寺島修都市環境部次長
         原田俊哉計画担当主幹   小田耕一みどりと環境課長   中村周司道路課長
         井上聡ごみ減量推進課長   粕谷裕司用地・事業課長
         山下直人まちづくり推進課長   服部浩明用地・事業課事業係長


1.事務局員  南部和彦次長    礒田順直調査係長    小林武俊臨時職員


1.議   題  1.議案第66号 東村山市道路線(青葉町2丁目地内)の認定
         2.議案第67号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
         3.議案第68号 東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定
         4.議案第69号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の廃止
         5.議案第70号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の認定
         6.22請願第7号 久米川駅にエレベーター・エスカレーターの早期設置を求める請願
         7.22請願第8号 久米川駅構内にエレベータ・エスカレータの早期設置を求める請願



午前10時3分開会
◎佐藤委員長 ただいまより、環境建設委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎佐藤委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  この際、お諮りいたします。
  議案5件に対する質疑、討論、及び答弁のすべてを合わせた持ち時間につきましては、往復時間とし、委員1人40分の範囲で、また、同じ会派の人が2人いる場合には、2人の往復時間を合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立同数です。
  可否同数では、委員長が決するということになりますので、委員長は時間制限「可」といたします。
  よって、そのように決めさせていただきます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  また、質疑、答弁の方に申し上げます。それぞれ簡潔になさるよう御協力をお願いいたします
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時5分休憩

午前10時6分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  審査に入る前に、委員並びに傍聴人の方々に申し上げます。携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約をされております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
  なお、携帯電話をお持ちの方は電源をお切りくださるようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第66号 東村山市道路線(青葉町2丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第66号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。都市環境部長。
△三上都市環境部長 上程されました議案第66号について、補足説明をさせていただきます。
  開発行為により設置されました道路と既存寄附済み道路とをあわせて認定するものでございます。
  道路起点は、青葉町2丁目23番21、終点は同所25番22で、幅員5メートル、延長73.54メートルでございます。既存寄附済み道路は、終点部分の20.60メートルで、平成3年2月22日に認定外道路としたもので、今回の開発に伴う道路と接続したことで認定するものでございます。
  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。
  よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 まず、1点目なんですけれども、先ほど部長もおっしゃったとおり、都計道の3・4・11号の予定に入る地域に一部かかると思うんですけれども、いかがでしょうか。
△中村道路課長 当該開発区域内のほぼ中央に、御質疑のように、都市計画道路3・4・11号線の計画線が横断しております。設定平面図でいいますと、地番で23の21、同じく106、107、110、111、112などの地番の上に計画線が通っております。開発行為に当たり協議をさせていただくわけでございますが、当該道路は東京都の施行事業であり、第3次事業計画の優先道路として位置づけされておりますが、現在のところ事業化されておらず、また、先行取得もできていないことから、結果として宅地販売に当たり、このことを土地購入者に周知させていただいたことで、開発が完了しております。
○山川委員 今、御報告いただきましたけれども、購入した皆さん全員が、いずれは3・4・11の道路にかかるところなんだということをしっかりと納得されたというか、新しいお家ができて、そして、間もなくというか、それこそ何十年もたたないうちに道路にされるとわかった上で、皆さん、高い買い物ですので、買ったのでしょうか、そこのところもう一回確認させてください。
△中村道路課長 宅地販売に当たりましては、開発業者のほうから、土地購入者に対して、都市計画街路のことについては、十分周知させていただいて、納得いただいて御購入いただくということでございます。
○山川委員 御納得いただいたということで御購入と受けとめさせていただいて、次へ進みます。
△三上都市環境部長 ただいまの件につきましては、不動産の売買につきましては、重要事項説明ということでお客様に置かれている条件を説明する部分がございますので、その中で買っていただくというか、購入者の方には説明をさせていただいて周知をしたということでございます。
○山川委員 次の2点目に移ります。市道第461号線の1というのは、車の量が多くなると、出口としての安全対策というか、往来がちょうど出てくるところになりますね。安全対策が必要と思いますけれども、交通安全対策についての考え方を伺います。
△中村道路課長 開発行為をすることにより、住宅がふえるとともに、当然車もふえることとなります。この区域につきましても、安全対策として、市道第461号線1への出口部に2面のカーブミラーを設置し、安全確保に努めさせていただいております。
○山川委員 2面のカーブミラーは見てきたからわかっているんですけれども、そうでなく、カーブミラーで対応が十分かどうかというところを聞きたいんですが。
△中村道路課長 現在のところ、カーブミラーの設置ということで、今後、運用開始後、経過を見ながら交通管理者とも協議しながら、何か対策が必要であれば検討してまいりたいと考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 1点目といたしまして、本件の終点から起点に向かう家2軒分くらいが古い舗装になっているんですけれども、この部分は、今回開発行為との関係はどうなっているんでしょうか。これまでは、どうなっていたか伺います。
△中村道路課長 御質疑の部分は、平成3年8月に開発工事が完了し、道路部分を市が寄附を受け、認定外道路として管理をしてきた部分でございます。認定外道路は、私道等道路敷地受入れに関する規則第3条5に基づき開発行為により設置された道路で、将来通り抜ける可能性があると認められる道路を市が寄附を受け管理している道路で、それに接する土地が新たに開発され、認定外道路部分に新設された道路を接続し、あわせて付近の市道路線と系統的に連なることとなったため認定道路とするものでございます。
○保延委員 2番ですが、さきの質疑者でカーブミラーの議論がありましたけれども、そこのカーブミラーとL字型のLの部分ですが、ここにもカーブミラーが設置されていて、それはいいんですけれども、このカーブミラーの設置費用はどういうふうな負担になっておりますか、カーブミラーが設置された経過などについても伺います。
△中村道路課長 カーブミラーを設置する費用は、開発業者の費用負担となります。
  設置された経過は、開発区域と周辺の道路事情から判断し、事前協議や開発審査会において、開発事業者へお願いし設置しております。
○保延委員 次に、3番ですが、この図面の23の112というところ、L字型の角のところなんですが、認定道路との接続部分が切り下げとなっているんですけれども、どうしてこうなっているのか、それから、切り下げ、切り開きの考え方についても伺います。
△中村道路課長 当市では、開発行為等での私道接続部分につきましては、切り下げ構造、公道予定部は切り開き構造とするよう指導しております。私道接続部分の切り下げ理由としましては、市道と私道の管理境を明確にすること、それから、公道から私道への道路排水が流入することによる集水ますの目詰まり、浸水等の防止対策等を目的として指導しております。また、公道予定部の切り開きにつきましては、雨水排水処理等の道路附属物の一括管理の観点から指導しております。
  以上のことから、私道接続部分は切り下げとし、公道予定部は切り開きとなっております。
○保延委員 4番目なんですが、カーブミラーの件なんですが、先ほどのところではなくて、もう一方の出口といいますか、本件道路の終点部分なんですが、こちらのほうはカーブミラーはつけないんでしようか、あるいは今後設置するんでしょうか、どんなふうに指導したのか伺います。
△中村道路課長 当該部分につきましては、既存住宅があり、設置することが困難な状況でございます。
  なお、現況交差点には、十分な隅切りが両側に設置されており、視距等は十分確保されているものと認識しております。今後、運用の中で経過を見て、必要があれば設置について検討してまいりたいと考えております。
○保延委員 5番目、最後なんですが、本件開発行為におきまして、ごみ集積所などについては、どのような指導をして、どのようになったか伺います。
△井上ごみ減量推進課長 本件は、宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱に沿って、集積所の設置箇所については、収集車が直接収集できるよう公道面に接し、他の施設に支障なく転回、通過できる場所に設けること、面積については、1区画につき0.15平方メートル以上とすること、構造については、宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱施行細則、別紙2に沿ったものにすることなどを指導いたしました。
  なお、設置箇所については、不法投棄されにくい場所の確保も考慮に入れるよう指導しております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 2点ほど質疑させていただきます。
  まず最初に、市道461号の3のほうに接続されている部分というのは、元私道だったのかなと思いますけれども、この私道につなぐ場合、建て売りの私道になっていると思うんですけど、この場合、住民の方々の承諾を得て市道にするのか、それとも、自動的につないでもいいものなのか、そこをお伺いたします。
△中村道路課長 終点部分の道路は、平成3年に開発された道路で、寄附を受け所有権者を東村山市へ移転の上、認定外道路として市が管理をしてきた道路でございます。今回、この寄附を受けた認定外道路と接続することにより、一度市道路から市道路へ通り抜けることになり、道路議案として上程させていただいたものでございます。認定外道路と新設道路をあわせて認定するに当たり、認定外道路に接するものでございます。
○北久保委員 環境建設委員会1年半いて気にならなかったんですけれども、この私道の下に埋設されている下水道というのは、これは市道になるということを条件のもとに最初から市のほうで引いているんですか、それとも業者が引いているのか。
  それと、もし業者が下水道まで全部引いて、市のほうで負担してやっているとしたらば、この先の道路というのは、市のほうの負担じゃなくて業者が負担しているのか、そこら辺の構成をお聞きします。
△中村道路課長 開発区域内の道路の築造、生活関連施設、水道配水管等の整備は、すべて開発業者の負担で行っております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 質疑なしと認めます。
  以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  議案第66号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第66号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立全員と認めます。よって、議案第66号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第67号 東村山市道路線(青葉町3丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第67号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。都市環境部長。
△三上都市環境部長 議案第67号について、補足説明をさせていただきます。
  これも開発行為により設置された道路と既存寄附済み道路をあわせて認定するものでございます。
  道路の起点は、青葉町3丁目24番31、終点は、同町24番61で、幅員5メートル、延長は100.86メートルでございます。寄附済み道路は、起点部分の30.73メートルで、平成8年8月20日に認定外道路としたもので、今回の開発に伴う道路と接続したことで認定するものでございます。
  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。
  よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりました。
  質疑に入ります。
  質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 1点目は、先ほどの議案と似たものなんですが、本件道路の起点部分の最初の部分といいますか、これが今回の開発とは別ではないかなと見えたんですが、これはどうなっていったか伺います。
△中村道路課長 上程されました認定道路は、平成8年11月に完了し、寄附を受けた認定外道路と平成22年6月に完了した道路とをあわせて認定するもので、先ほどの議案第66号と同様の状況でございます。
  認定平面図で説明させていただきますと、地番の24の36、37、38の部分が平成8年に開発された部分でございます。
○保延委員 2点目なんですが、本件開発の住宅では、ごみ集積所というのはあるんでしょうか。あるいは、どこになるか、もしわかっていたら教えていただきたいと思います。
△井上ごみ減量推進課長 本件の集積所は、開発時に建設された公園に設置されております。住所は青葉町3丁目24の48、公園に隣接したところにございます。
○保延委員 3点目なんですが、本件開発地の先といいますか、袋小路になっている部分があると思うんですが、こういう袋小路の解消について、何らかの努力をされたんでしょうか、されていないか、その辺の問題、あるいは今後考えていくのか、そういった関係を伺っておきます。
△中村道路課長 袋小路部の解消の努力でございますが、解消の努力はさせていただきました。
  袋小路上の道路は、この開発区域に隣接する未開発の土地に将来、道路が接続できるように築造した道路でございます。開発業者は、行きどまり道路をつくるに際し、隣接地への接続可能な道路をつくることは、宅地部を減らすこととなる問題があり、協議の段階で御理解をいただくのに難しさがございますが、今回、この状況の道路ができたことは、努力の結果と、開発者の御理解、御協力のたまものと認識しております。
○保延委員 わかったところと、わからないところとあるんですけれども……。そうすると、これは抜ける道路にしていく努力をする、今後していく、そういうふうなことでしょうか。
△中村道路課長 そういうことでございます。
○保延委員 すごく変な形をしているので、どうしたかなと思いました。できるだけ抜けるように、ぜひ頑張っていただきたい。
  5点目なんですが、カーブミラーの件です。本件道路の始点と終点にそれぞれカーブミラーが必要ではないかと思うですが、先ほどの議案では業者で設置したということなんだけれども、これは設置されていないんですけれども、今後の計画とかあるかどうか伺っておきます。
△中村道路課長 道路の起点部、終点部には、それぞれ2面のカーブミラーが設置されてありますが、今後の計画につきましては、運用の中で経過を見ながら検討してまいりたいと考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ありませんか。北久保委員。
○北久保委員 1点ですけれども、質疑させていただきます。
  子供のころ、ここら辺に遊びに行っていたんですけれども、660号の1というのは、大部狭い道路のイメージがあったんですけれども、それで曲がりくねっているような、いいイメージはなかったんですけれども、それぞれ開発が進むことによって、セットバックしたりして大分広くなったなと思うんですけれども、ただ、一つこれは無理な話だと思ってお聞きするんですけれども、要するに変形した土地ですけれども、さきの委員も変な形の道路ということで話がありましたけれども、このような開発のときにすっきりした形の道路というのは、指導ではないんですけれども、意見とか何かは開発会社に提案することはできないんでしょうか。
△中村道路課長 開発区域内の道路等の計画につきましては、開発事業主と協議を行い、計画が具体化していくこととなります。市では、御質疑のように、道路の新設時には、直線状の道路を設置するよう、開発業者に指導を行っておりますが、開発予定地の敷地形状などから、有効な土地利用計画を立てる中で道路の位置も決められてくることから、なかなか市で要望する直線状道路にはならず、本件のような曲がり等のある道路が築造されることがございます。市といたしましても、今後も粘り強く開発事業主に対しましては指導等を行ってまいりますので、御理解等をお願いいたします。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 先ほど、保延委員、北久保委員がおっしゃった内容と近いものなんですけれども、カーブミラーのことです。既存の市道第665号線の1と第659号線1との接続する地点には、既にカーブミラーが設置されているということには、異論はもちろんないところです。
  ただ、本当に周辺のつじつじにカーブミラーがかなり多い台数設置されているということを見受けるんですけれども、カーブミラーの取りつけがあるということは、本当に安全面での配慮が非常に行き届いているということなんですが、ここにかなり集中してあるなという感じを受けました。そこで直接的なものではありませんけれども、このカーブミラーの取りつけについては、以前、いろいろな道路で、ここは安全面に配慮してカーブミラーが必要ではないかという質疑は何回も行われてきました。ところが、このように結構つじつじにカーブミラーが既に設置されている場所もあるということでは、このカーブミラー自体の取りつけの優先度というのはどのようなものなのか、伺わせていただきたいと思います。
△中村道路課長 御質疑のように、開発された区域から既存道路へ抜ける場合、安全確保の上からカーブミラーを設置しております。取りつけの優先度につきましては、特に設けてございませんが、実際に現地で安全性の確認を行い、必要な箇所には設置を行います。しかしながら、設置の必要な箇所であっても、そこに民家等があり、設置に御協力いただけないところもございます。今回の開発では、先ほど保延委員にも答弁させていただきましたが、道路の起点部、終点部には、それぞれ2面のカーブミラーが設置してあります。今後の計画につきましても、運用の中で計画を見ながら検討してまいりたいと考えております。
○大塚委員 御答弁というのは、そういうものだろうと思うんですけど、ここがすごくカーブミラーが丁寧につじつじに結構ついていることに私は驚いているんです。ほかでも傾斜のある道路というか、坂があって曲がっているのに、青葉町の中でも、例えば、秋津療育園に当たる道路等でもすごく狭くて危険で、カーブミラーの設置すらないところもまだ何カ所もある中で、やはり申し出があったので、必要性と安全性の確保でついたということは、それはいけないというわけで聞いているんじゃないんですよ。もちろんそこに建てるための物理的な要因があるというのもわかるんですけれども、それだけではなかなか私はちょっと納得できない部分があるんですけれども、それについて、もう少し心に響く答弁がいただけたらありがたいと思います。
△中村道路課長 市内全域ということを考えますと、道路管理者及び交通管理者がすべて交通安全について把握できている状況ではございませんが、地域によっては、交通安全意識の高さ、そういった意識を高くお持ちの住民の皆さんもいて、自分たちの地域内の隅々まで、そういった意識を持って観察等している皆さんも多くあります。そういった方々から御要望をいただきまして、交通安全管理者と現地を立ち会いながら検討した中で、カーブミラーの設置が必要と判断した場合に限っては設置しているということもございます。
○大塚委員 おおむねわかりました。地域力のたまものみたいなものもあるということですね。やはり安全性に配慮して、話し合いがきちんと行われている地域の要請にはこたえる姿勢があると判断をしてもよろしいですか。
△中村道路課長 はい。
△三上都市環境部長 補足させていただきます。今、大塚委員おっしゃったことで、市は約2,000カ所、今、カーブミラー設置したところがございまして、こちらの青葉町の星ヶ丘という区域は、特に道路が狭隘でございまして、そういった意味では、地域の方からの要望が多かったというところも一つあるのかと思います。
  また、おっしゃるように、十分にまだ設置できていないところもあることは確かでございますので、これから市民の皆さんの御要望を聞きながら、予算の許す範囲内では対応を考えてまいりたいとは思っております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので採決に入ります。
  議案第67号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立全員と認めます。よって、議案第67号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第68号 東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第68号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。都市環境部長。
△三上都市環境部長 議案第68号について、補足説明をさせていただきます。
  開発行為により設置された道路を認定するものでございます。
  道路起点は、富士見町1丁目2番128、終点は、同所2番114で、幅員5メートル、延長104.76メートルでございます。認定予定道路終点部には、一見、突き当たり道路のようになっておりますが、同所2番129には、富士見町1丁目第4仲よし広場が設置されており、今回の開発に伴う道路と接続したことで、公共施設等に公道から接続されることに限って認定をするものでございます。
  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。
  よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願いいたします。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりました。
  質疑に入ります。
  質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 市道第132号線2の南台幼稚園側の行きどまり部分が少し切れているのは、ただいまの部長の御説明で第4仲よし広場に隣接しているからというふうなお話がございましたが、この行きどまりの少し切れている部分、これが公道から公道に接していないので反対という御意見も聞こえてくるんですけれども、なぜこの部分が切れているのかということを伺います。
△中村道路課長 新設された道路の終点部に接する富士見町2丁目2番131の行きどまり部分は、道路予定地として寄附を受けております。富士見町2丁目17番11、45等で構成されている道路は、建築基準法第43条ただし書き道路で、新設する道路をただし書き道路に接続させる場合、接続同意をとる必要があります。市としては、接続し、道路を新設設置するよう開発業者に指導したわけでございますが、接続同意の難しさ及び時間がかかることから行きどまり道路となったわけでございます。すなわち、新設道路と既存道路とが接続不可能となり、接する部分の一部を道路予定地として寄附を受け、将来は道路予定地として使用できるようにしている土地でございます。道路予定地として寄附を受けたことにより、ただし書き道路の所有者の同意は不要となります。
○山川委員 今の御説明をいただくと、結局、ただし書き道路が入っている部分の接続同意がとれないので、今はこの形でしたけれども、今後、同意がなくても、このままいけるというふうなことなんでしょうか。確認させていただきます。
△中村道路課長 突き当たり部分のところの寄附を受けたことにより、直接新設された道路とただし書き道路とか接していない、空白部分が設けられたということで、そういう意味で同意が必要ないということでございます。
○山川委員 要するに、空白部分があるまま公道認定というか、市道としたということで理解はいたしました。ただし、こういう例があると、例えば、反対者というか、行きどまりのところというのは、市道とするべきではないという御意見もあるということもありまして、もしそうなった場合、再三話題になりました美住町のリサイクルセンターの横のところなんかは、ほかの道から入るのに、私道だから入らないようにという看板が、最近とりましたけど、あったりして、そして居住者が通れなくした場合に、例えば、この例でいくと、2の119が第4仲よし広場になっていますけれども、第4仲よし広場にずっと市道132号線を使って通れなくなってしまう、通過できなくなるというか、そういうことも、前の例から見ると考えられるのではないかと思いましたので、今の空白の部分があるがために市道にできなくなるというか、そういうことがあった場合に、通過できなくなる、また、通れなくなるという不合理が出るのではないかと思いましたので、これは質疑というのではなくて、そういうことがあるから市道にするべきだという考えのもとに意見だけ述べさせていただきます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。保延委員。
○保延委員 ①は、補足説明で説明があったといえばあったんですけれども、もう一度伺っておきたいと思います。
  行きどまり道路は認定できないわけですね。それで本件は行きどまりではないかと思っているんだけれども、それが認定できるとする根拠について、もう一度伺います。
△中村道路課長 道路認定の根拠でございますが、認定予定道路終点部は、一見、突き当たり道路となっておりますが、同所2番地129には富士見町1丁目第4仲よし広場が設置されており、今回の開発に伴う道路と接続したことで、東村山市の道路線の認定、廃止及び変更等に関する規則第4条、公共施設等への関連道路として、公共施設等に公道から接続させることに限って認定できるものでございます。上程されました道路の終点部、富士見町1丁目2番88、129は公園として設置され、市へ寄附を受けており、公園への管理上からも道路は必要となります。また、安全確保上も複数の避難路を確保することとなり、あわせて貴重な市有財産も確保することができます。
○保延委員 ちょっとどうかなと思うんですけれども、2番目にいきます。
  東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則の第3条。今、言われたのは第4条ですけれども、第3条の(2)のアでは、付近の市道路線と系統的に連なりというのが条件になっているわけですけれども、どうしてこれが必要条件になっているのか、その必要性について、説明いただきたいと思います。
△中村道路課長 道路法第8条2項の規定に基づき、市道路の認定は、市の区域内に存在する道路であり、市長が議会の議決を経て市道となります。市道は、都道、国道等と違い、道路網の最小路線で、毛細血管のような作用をなすもので、市道として認定する要件を定め、運用する必要があります。
  また、行政区域内の住民の生活に直結した道路である市道は、認定する基準等について、道路法で定めがなく、市で東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則を定め運用しております。
  御質疑にございます、道路の形状、付近の道路と系統的に連なりは必要なのかとのことでございますが、行きどまり道路を市道として認定した場合、デメリットのほうが多いと認識しております。そのデメリットですが、例えば、道路が駐車場になり、緊急自動車の走行に支障を来し、市民の生命の安全確保にも問題が生じるなど、道路管理上大きな問題があります。
  また、市道と私道を結ぶ道路を認定した場合、私道の所有者との所有権が、取得または権原の取得ができない状況で認定することはできず、仮に私道を含めて認定した場合、道路の損傷等の補修方法、費用等の負担方法について、私道所有者との問題が残ることとなります。
  以上のことから、管理上でのトラブルが想定でき、市道から市道へ系統的に抜ける条文は必要と考えております。
○保延委員 先ほどの①との関係で聞いているんです。本来は行きどまり道路は認定できない。しかし、公共施設に接続している場合は認定できるとなっているので、本来、行きどまり道路は認定できないのに公共施設に接しているということでいいとしている。その辺の関係を聞いているんですけれども。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前10時50分休憩

午前10時51分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  都市環境部長。
△三上都市環境部長 公共施設ということで、だれもが通行できる公園、利用できる施設でございまして、道路と同じとは申しませんけれども、そういった意味では、ここに公道と公道を結ぶ一つの、道路ではございませんが、そういう機能があるという解釈をさせていただいておりまして、先ほど道路課長も説明させていただきましたように、それを道路のように使うことは、通常は考えられませんが、万が一火災等があった場合、この道路が私道で通行が規制されていたり、何かしたと考えた場合、市の力が及ばないということで考えた場合、途中にいろいろな違法駐車の車とか、そういうのがあった場合、緊急自動車が入ってくる、それからこの沿道の方たちの避難に非常に支障を来すということになりますので、そういう意味で、第4条というところを使わせていただいて、今回認定をさせていただくという意味合いもございます。
○保延委員 どうもわかんないですけれども、違法駐車というのは、私道だってとめれば違法駐車ではないですか。私道ならとめちゃっても構わないということはないんだよね。
△三上都市環境部長 つまり132号線を認定させていただきますと、ここに市として、そういう違法駐車している車等にどけてくださいというお願いができるわけです。
○保延委員 私道だってできますよ。
△三上都市環境部長 私道ですと、市のほうからとめている方に向かって言うことはできますけれども、お願いの強さと申しますか、その程度の違いが出てくることは確かだと考えております。
○保延委員 1と2の関係で聞いているんだから、例えば、行きどまり道路を認定して、行きどまり道路だけれども、公道だと認定すれば、そこでとめた車、違法だからどけてくれと言える。行きどまり認定したって、市が認定している道路ならどけてくれと言えるから認定するんだというんでしょ。行きどまり道路だって認定して、とめないようにするということはできる。だけど、行きどまり道路を認定しないという意味を聞いているんですよ。
  行きどまり道路は認定しないと言っている意味は、そこへ違法駐車した場合に市がどけてくれという権利ができるというんだったら、行きどまり道路だって認定しておいて、それでとめたら、どけてくれって言えるじゃない。だから、それでは答えにはならないんですよ。どうして行きどまり道路なのに、このケースの場合は認定するかという意味を言わなくちゃ。
△中村道路課長 東村山市の道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則では、行きどまり道路であっても、公共施設に関して、接続させる道路に限って認定できるとなっています。そうすることによって、一般の認定要件となっております一般の交通の用に供することができるということで、認定することによって、そういう道路の位置づけになりますので、そこの道路をとって、公共施設である公園のほうにだれもが自由に通行できる、そういう意味でございます。
○保延委員 答えとしてはわかりました。
  しかし、この提供公園というのは、いかにもこれは公共施設というふうに、土地のほんの一部を公共施設というふうに提供して、提供することによって、そこに連なる道路だから公道として認定できるんだ、こういうふうな感じが、いかにも何といいますか、公共施設というものが、ここにもともとあるなり、公民館なりをつくって、そこに抜ける道路だから認定するというならわかるんだけれども、これはもともと袋小路の一部を開発業者が提供公園として提起して、それを口実に認定している、こういう感じを受けるんですが、そんなことはないですか。
△中村道路課長 道路の認定に関しましては、条例に基づいて適切に判断させていただいております。
○保延委員 水かけ論ですから、次にいきます。
  3点目、本件道路の行きどまりの奥にごみの集積所があるんですけれども、これはむしろ入り口のほうに集積所をつくったほうがいい気がするんですけれども、この辺はどんな経過で、こうなっているか伺います。
△井上ごみ減量推進課長 本件の集積所については、円滑な収集を行うため、開発道路と市道に接する付近に設置するよう指導いたしましたが、開発を行う上で指導した場所に集積所を設置することができないとのことから、開発業者との協議により現在の場所に設置いたしました。
  なお、収集については、収集車の転回場所があり、効率性と安全性は確保されております。
○保延委員 4番目なんですが、これは先ほどの委員も質疑していました突き当たりの車どめです。この車どめというか、いかにも脱法行為というか、いかにも私道と接すると、そこの了解が要る。だから接しないという、何というか、口実というか、そういうことでわずか何センチかを間をあけて、そのことによって私道との同意を求めなくちゃならないという義務を逃れるというか、そんな感じがするんですけれども、それにしても車どめがないほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、どうして、この車どめ設けているか伺います。
△中村道路課長 道路予定地に車どめを設けまして、新設した道路からただし書き道路を通行しないようにするために設けているものでございます。
○保延委員 7の45、7の11、7の13の私道、いろいろ面倒な手続があるかもしれませんけれども、私はここも、この際市道として系統的に連なるようにするというのがいいんじゃないかと思うんですが、その辺の努力を全然されていないようなんですが、どうなんでしょうか。
△中村道路課長 御質疑された地番は、私道でございます。私道の所有者は、3筆いずれも個人の所有者と1筆は財務省所管の土地でございます。市では、開発業者に同意をとり接続できるよう、協議、指導を行いましたが、業者のほうの理解が得られず開発の施行が完了しております。
○保延委員 そうすると、業者は、市が指導したけれども、受け入れなかったということですか。それとも業者が私道の人と話し合ったけど話がつかなかったということですか。その辺のことを伺います。
△中村道路課長 開発業者のほうは、地権者から同意を得るためには、なかなか御理解いただくまでには時間がかかるということで、今回は時間がないということで、やむなくこのような状況になったものでございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 さきの委員の質疑でほとんど回答いただきましたので、確認だけさせていただきます。
  仲よし広場は、この道路をつくるために、いつできたのですかとお聞きしたかったのですけれども、今回できたということがわかりました。そして、長い道路、要は袋小路というか、突き当たりの道路ですけれども、公園をつくることによって認定ができるんですかということを質疑したかったんですけれども、実際、道路の駐車の問題ですとか、緊急車両の問題ですとか、いろいろなことを加味して認めたということになると思うんですけれども、ただ、これ特殊な例かなと思うんですけれども、逆に今度50メーター、60メーターの、これが半分、104.7幾つかありますけれども、この半分30メーターだとか、50メーター道路で、突き当たり道路で公園をつくったから認めろという場合は認められないですよね。その一つだけお聞きします。
△中村道路課長 今後、そういう案件が出ましたら、個別にその段階で検討、判断させていただくようになると思います。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ありませんか。大塚委員。
○大塚委員 何点か質疑いたします。
  一番最初の、こういった仲よし広場が出口部分に設置されている。こういった形態、条件は有効なのかという質疑だったんですけれども、こういった形態は、公共施設等に接続しているとみなすわけで有効だという答えです。
  今、北久保委員もおっしゃっていたんですけれども、仲よし広場が公共施設と認められるというわけですから、こういった仲よし広場に限定して言えば、仲よし広場がくっついている。こういった形態のところは、今までも何カ所か事例があったのか、まず伺います。
△中村道路課長 関連道路として認定した事例でございますが、主なものとしましては、秋津町2丁目にございます秋津文化センターへの西側進入道路として、市道第565号線の3がございます。
  それと、前川緑道への接続道路として、市道第66号線の5などが挙げられます。
△三上都市環境部長 今、おっしゃられたように、公園等と理解させていただいて、答弁させていただきますと、多摩湖町1丁目の公園の進入路として、平成10年9月29日に市道第42号線の2という道路を幅員4.2メーター、延長47メーターで認定をさせていただいております。ほかに、今、道路課長申し上げました公共施設というところでは、ほかの2点もあったと御理解いただきたいと思います。
○大塚委員 重ねて、仲よし広場のことで伺いたいんですが、一番最後のところに仲よし広場が設置されたわけなんですけれども、ですから、突き当たりではないよ、公共施設に接続しているよというような条件とみなされるわけですね。もともと行きどまりのところに仲よし広場が位置づいていたということは、そういうことを見越してここに業者はつけられたのか、そして、市はそういった指導をあえてされたのか、そのあたり。
  だって、ここではなくたっていいわけですよ。先ほどの青葉町の星ヶ丘の住宅などは、仲よし広場が確かにあります。それは、大体住宅地の真ん中辺に位置づいているんですよ。今回は、100メートル道路の一番最終部分に、公共施設としてみなさないと、道として認定できないからついているかのように見受けるわけなんですが、そういう意味合いで、どうして、大変意図的なのかと聞いたほうがいいのかな、そういった意味で。
△三上都市環境部長 そういう意識で見られてしまうこともあるかと思いますが、私どものほうといたしましては、今、委員おっしゃったように、出口付近、もしくは近いところにということも指導はさせていただいておりましたが、業者の、こういう言い方はよくないんですが、宅地割ですとか、そういう形の中で現在の位置に落ちついたということでございまして、こういうことを認定のための一つの、余りよくない事例としてとらえられることは、私どものほうとしても意図するところではございませんし、これからも一定の避難通路ですとか、そういった形のものが確保できるのであれば、もう少し違う形での位置の設置ということを指導の根幹としては考えております。
○大塚委員 今、部長がおっしゃったとおり、非常に今までと異なったケースをつくっていってしまうということは、余り私はよくないことだと思っています。やはりこういうことがないように、これからも宅地の開発は、まだまだ各地で拡大されていきますので、前例が、余り私はこれがいいとは思わない。ただ、100メートルの道を認定しないわけにもいかないと、ここを見て思っておりますので、その意味合いからも、認定は必要なんだろうと思うんですが、その条件づけが意図的だと思われても仕方がない、そこは大変残念だと申し上げておきます。
  次の質疑です。2番目なんですけれども、市内各地宅地化する開発が進んでいて、いわゆる行き当たりのところでは、7の11、7の13というのは私道のまま残っているわけですね。しかも段差がついて、仮舗装のまま残っています。こういう道路形態の事例は、ほかにもいっぱいあると思うんですが、困った事例もおありだったと思うんですが、そのあたりの事例について教えてください。公道として抜けられず、市道と接続している、こういう道路形態の事例について、幾つか教えてください。困ったことありませんでしたか。
△中村道路課長 御質疑の事例については、現在、把握できておりません。
△三上都市環境部長 どこということは申し上げられないんですが、例えば、きょう議案で、前に何件か見ていただいた開発のところでも、これから延びようとしている道路とか、いろいろあると思うんですが、そういうところでも延ばしていこうとしたときに、その先につながる道路の所有者の方から承諾が得られないんで、つくっていただいて、それにもうちょっと先の道路につなげようとしたときに、御承諾を得られないで、公道としてできなかったものというのは、かなり、件数ですとか、場所がどこかということは、今、具体には申し上げられませんが、そういった形で公道として認定議案としてお願いするものができなかった事例は多々あるかと認識はしております。
○大塚委員 やっぱり予定のようにはいかないものではないかと思うんですが、再質疑させていただきます。私道との関連なんですけれども、行ってみればわかりますが、車どめがしてあって、その先の私道のところは135号線1の市道に結びつく市道があるわけですけれども、1段下がっていて、しかも仮舗装みたいになっております。ここを今回132号線の2ですか、今回の道路を認定しますと、市道となって、いろいろな問題に対応しなければならない、責任が生じてくると思うんですが、私道の7の11、7の13は、今度認定しようとしている道路から下がっているものですから、この間、すごい雨が降りましたでしょ。そのときに、このあたりに全部認定しようとする道路のほうから水が流れてきて、かなりの冠水をされたようなんです。このことは、2の87、2の88のお家もそういう近い状況にあるらしくて、こういった冠水に対して市道と接続する市道になりますので、丁寧な対応とかが必要となってくると思うんです。このあたりはいかがですか。
△中村道路課長 先ほどの保延委員への答弁の中で、切り開き、切り下げの答弁をさせていただいたと思うんですが、その区別で、公道から私道部分については、切り下げ構造ということで、道路排水とか、そういったものも別々に管理しているという形。切り開き構造という形になりますと、将来、公道となる認定外道路等については、切り開き道路という形でやって、雨水排水等も一括して管理しているわけなんですが、今回のようなケースについては似たようなケースで、切り下げ構造ということで、あくまでも民地内での雨水対策とか、そういったものをお願いするという形になると思います。
△三上都市環境部長 そういう考え方もございますが、私どもとしては、現時点でこれから認定させていただく道路でございますので、今、大塚委員がおっしゃったことは間違いない事実だと思いますが、もう一度事実関係を確認させていただいて、現時点で対応できることを業者のほうと協議して、そういうことができるだけ少ないように対応していきたいと考えております。
○大塚委員 部長のおっしゃること、きちんと実行していただきたいと思います。今回の道路、どう見ても苦肉の策で、開発業者が無理無理にやったんだなという気がするんです。本当でしたら、L字に7の11、7の13の方の同意をきちんと取りつけて、切り下げだ、切り開きだという構造をつくらないで、きちんと市道認定をL字ですべきところなんだと思うんです。その御努力を開発業者ができなかったということをそのまま認めてしまうのはとても残念ですし、ぜひ現地に行ってください。7の12や7の14の方とお話をされて、丁寧な対応を私は早急にお願いしたいと思います。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時15分休憩

午前11時16分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。保延委員。
○保延委員 議案第68号、東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定について、反対の討論をいたします。
  市道路線の認定については、東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則で認定する要件を定めているわけであります。その第3条の2のアでは、付近の市道路線と系統的に連なり一般交通の用に供されるものであること、つまりは、行きどまり道路ではないこととなっているわけです。それは、つまりそこの突き当たりの家だけではなくて、一般の人が通る道路という、そういう条件になっているんです。それで本件道路は、これを満たしていないと思うんです。ただ、公共施設に通ずる場合には、例外的に認めるということになっているわけですけれども、公共施設といっても、それは先ほどの例に挙げられた秋津文化センターであるとか、前川緑道であるとか、そういう公共施設に連なるということであれば理解できるわけですけれども、この場合は、いわば拡大解釈というか、私は脱法にも近いんじゃないかと思うんです。要するに、突き当たりなんだけれども、その突き当たりに小さな提供公園をつくることによって、公共施設に接している。そういうことで認定しようとするものでございます。
  しかも、これは事前に接続する私道とつなげてL字型の公道にしていくというのが本来のあり方だと思うんですが、それの指導はされたようですけれども、時間がかかるからといって拒否をされたということでございます。このことによって、この道路を認定することによって、7の12、7の14、7の43、7の44の近隣に居住されている方は、雨水の大変な被害を受けるということが現に起こっているわけですので、このような認定には私は不同意です、反対をいたします。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。山川委員。
○山川委員 議案68号、東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定に対し、賛成の立場から討論に参加します。
  古来、道づくりは、まちづくりと言われて、道路を築造することにより、居住者が安全に生活できるようになります。市道にしないことで私道を所有する住民により通過できなくした場合に、通過できないということで市民に不利益が多く生じます。多少の無理があっても市道にして生活者の安全性の確保、また、安定した交通の確保をとるべきと考えます。
  特に、今回の議案第68号は、市も指導して、また、富士見町1丁目、第4仲よし広場に接しているとのことから賛成の討論といたします。
◎佐藤委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  議案第68号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立多数と認めます。よって、議案第68号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時21分休憩

午前11時22分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第69号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の廃止
〔議題5〕議案第70号 東村山市道路線(美住町1丁目地内)の認定
◎佐藤委員長 議案第69号及び70号を一括議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。都市環境部長。
△三上都市環境部長 議案第69号と70号について、一括して補足説明をさせていただきます。
  既存市道第116号線1の一部について、隣接地権者から市道路線の廃止、払い下げ申請書が提出されました。当該道路の起点は、東村山市美住町1丁目15番2、終点は、同所15番12で、幅員1.82メートル、延長143.88メートルの申請人である自動車ディーラーとマンション等に囲まれた道路で、現状は道路としての形態をしておりません。このような状況でございますので、東村山市市道路線の認定、廃止及び変更に関する取扱規則第6条に該当し、当該道路の機能を廃止し、売り払いを行っても支障がないものと判断できるため、議案第69号で一たん全線を廃止し、払い下げの申請が出ている部分を払い下げる予定です。残りました部分につきましては、そのまま道路として存置させていただくため、議案第70号で再認定をさせていただくものでございます。
  以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。
  よろしく御審査いただき、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎佐藤委員長 補足説明が終わりました。
  質疑に入りますが、69号、70号については、一括で質疑も行います。
  質疑ございませんか。山川委員。
○山川委員 まず、69号のほうなんですけれども、今、部長の御説明にありましたように、自動車ディーラーとマンションの間の道を入っていって、終点のところは自動車修理工場と都道と重なるところで終わりというか、そういうふうな形になっています。当該道路が道路として認定されてきた成り立ちと廃止に至るまでの経過についてお伺いします。
△中村道路課長 当該道路は、明治の初期に官有地及び民有地の区分も含め、今で言う公図を作成し、官有地を明らかにしたものでございます。この作成時に不特定者が通行している里道という道路を水路を色分けで区分し、里道を朱書きの赤色、水路を青色で着色し区分をする中、大正8年4月に旧道路法が制定されたことにより、いわゆる里道を、当時は村道ですが、市道として全部を認定し現在に至っております。
  市道の一部を廃止する予定でございますが、平成22年7月15日付で市道路線の廃止、払い下げ申請書が提出されました。本議案を御審査をいただく、御議決賜りましたならば、所定の手続に移らせていただく予定でございます。
○山川委員 村道になって市道になって、ここが廃止に至ると伺いましたけれども、現実には道としての体をなしていなかったんではないのかなと思うので、そこだけ確認をさせてください。
△中村道路課長 先ほどの部長のほうの補足説明にもありましたように、現状としては、道路としての形態はなしておりませんでした。
○山川委員 続きまして、議案第70号の認定のほうを伺います。
  市道第116号線1、この廃止をして一部認定という形になります。道路認定はされるけれども、ここの部分というのは、利用者はそんなに多いと思えないんですけれども、市道認定にすることのメリットを伺います。
△中村道路課長 市道路として認定した道路を一部廃止し、存置する部分は管理の上からも認定し管理を継続することになります。管理の上からですが、市道として認定しないと事故等の対応が不可能になる、また、認定をしないと行政財産としての管理ができず、普通財産としての管理になります。
  なお、認定道路を一部廃止し、それ以外の道路を認定しない場合で、今回の事例とは異なりますが、認定しない道路に隣接する土地が他の道路に接続していない場合でありますが、建築基準法上の道路でありました市道を廃止することにより、接道していた土地が建築不可能な土地となり、大変な不利益を伴うこととなります。ゆえに市道上、一部を廃止しても、それ以外の道路部分は再度認定し、土地所有者に対し不利益にならないようにすることが大事だと考えております。
  以上のように、存置された道路の一部について、不用により処分した部分を除いた部分は、従来の状況で再認定させていただくものでございます。
○山川委員 確認させていただきたいんですけれども、なぜ利用者が多いと思えないと言ったかというと、自動車のディーラーのところは、当然道路が広く広がっています。そして、マンションのほうは入り口が今認定したところではないところにちゃんとついていますね。そして、当然、市道117号線1に接しております。この道路を認定したことによって、今、お話がありましたように、不利益というか、再建築ということが道路に面していないとできないということで困る人がいるのかなと思ったので、利用者が多いと思えないけれども、メリットってどうなんでしょうかと聞いたわけなので、全部を廃止しないで、この部分だけ残したということの意味がちょっとはっきりしないのかな、はっきりというか、今の御答弁で当然それは道路にするということで緊急車両とか、そういうことも入れるからいいのかなとは思うんですけれども、その部分でもう一回確認させてください。
△三上都市環境部長 今、道路課長のほうから説明させていただきましたように、現時点では平面図を見ていただきますと、15の2という地番がございますが、この部分は今駐車場として、借地して使っていらっしゃるようですが、こういう部分も将来的にこのまま一体でお使いになるのか、もしくは、言葉はよくないのかもしれないのですが、宅地造成をして、もっと細かくされて売りに出される可能性もございます。
  そうすると、ここに市道が入っていることによって、失礼ですが、15の2から建築確認をとれる道路をつくるとき、この部分の面積については、15の2を持っていらっしゃる方が、あえて負担しなくていいとか、そういう一定のメリットがあるのと、行政側にいたしますと、あと普通財産として、これをもし廃止して所有したといたしますと、地方交付税の中に基準財政需要額の中に算入できないということがございますので、そういったことも含めて、ここで再認定をさせていただいて、そんなに金額的には多くないかもしれませんけれども、そういった意味で、ほかの道路の維持管理の費用等にも充てられるのではないかということで存置させていただきたいという議案を提出させていただいたということでございます。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 2番目としまして、廃止される道路ですけれども、これは住民の方に購入されるのかどうか、していただけるのかどうか確認いたします。
△中村道路課長 廃止する道路は有償払い下げとなります。
△三上都市環境部長 廃止される道路は有償払い下げでございまして、払い下げ予定者は、隣接の自動車ディーラーと隣接地権者の方でございます。
○北久保委員 新規に承認するところですけれども、ここは買ってもらえないんですか。買ってもらっちゃえば一番早いと思うんですけれども。なかなか難しいと思うんですけれども。
△中村道路課長 市道路線の廃止、払い下げ申請書は、申請行為となりますので、再認定道路に接する土地所有者の申請行為を待つしかないのが実情でございます。
△三上都市環境部長 今の件でございますが、私どものほうも、北久保委員おっしゃるような形で、全線をということも払い下げ申請者の方にお願いしたんですが、先ほど山川委員に申し上げたようなことも含めまして、今、予定がないということでございますので、存置するような形になってしまったということでございます。
◎佐藤委員長 休憩します。
午前11時34分休憩

午前11時35分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 おおむね御答弁でわかったんですけれども、ここも何かまれなケースだなと私は思います。比較的私が住んでいるところに近いので理解ができるところなんですが、もともと市道の体はなしていなかったと思います。そして、今でも再認定されるという部分は、一面に雑草が生えて道路として利用される状況に今後もないと思います。
  ただ、先ほどの御説明では、隣接する土地所有者の方への再建築等の不利益を阻害してはいけないとか、あと普通財産化するときのマイナスというんですか、そのあたりの御説明はいただきましたので一定の理解はするんですけれども、このような状況にあるというのを全体の市道であったときに、どのくらい把握はされていたのか、そのことについて確認させていただいていいですか。
△中村道路課長 このような状況につきましては、いつからという時期については、把握できておりません。
△三上都市環境部長 このような形で市道が廃止されて残ってしまったものですとか、そういったものは、今委員会ではないですが、たしか大塚委員もいらっしゃるときに、久米川町の畑の中の廃止、議案番号は覚えておりませんが、そういったところでもあったかと思いますが、大変申しわけないんですが、1.82ぐらいの赤道というのは、総数を正確には把握できておりませんので、どの程度あるか申しわけございませんが、把握していないんですけれども、そういった意味では、まだ近隣の利用形態において、こういう議案が出てくると思いますし、私が記憶しているのは、この前、委員会で久米川町で御審査いただいたものを記憶しております。
○大塚委員 確かに久米川町の部分は、私も質疑をさせていただいて、再認定する必要がどこにあるんだという議論をしたことをはっきり覚えています。あそこも全く舗装もされず、土がむき出しのままの道で行きどまりというところで、大変不思議だなと思ったことがあります。
  一定の理解はするものです。
  3点目に通告したところを伺います。
  再認定、この一部分をした場合、今までもしてこなかったんだから問題はないんだろうと思うんですけれども、市として舗装や排水の側溝を設置する必要など、そういったことは一切生じないんですか。そのあたりをお願いします。
△中村道路課長 存置する部分については、雨水は地中に浸透することになります。また、雑草は日常の維持管理で刈り込むことで済むなど、これまでどおりの、現状のままの管理となります。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は、議案ごとに行います。
  初めに、議案69号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第69号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立全員と認めます。よって、議案69号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第70号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第70号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎佐藤委員長 起立全員と認めます。よって、議案第70号は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時40分休憩

午前11時41分再開
◎佐藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題6〕22請願第7号 久米川駅にエレベーター・エスカレーターの早期設置を求める請願
〔議題7〕22請願第8号 久米川駅構内にエレベータ・エスカレータの早期設置を求める請願
◎佐藤委員長 次に、22請願第7号及び22請願第8号を一括議題といたします。
  本請願につきましては、今回が初めての審査となります。
  事務局より順次朗読をお願いします。議会事務局次長。
(事務局朗読)
◎佐藤委員長 朗読が終わりました。
  各委員からの質疑、意見等ありませんか。山川委員。
○山川委員 久米川駅は福祉駅ということで、駅務室を上にしなかったという形で設置されました。しかし、22請願7号と22請願8号のそれぞれの願意を考えると、バリアフリーの立場から、構内にエレベーター、エスカレーターを設置するということは、やはり高齢化を迎えた社会で必要であると考えます。しかし、国の交通バリアフリー制度の終了が今年度末で終わりということになっております。これと西武鉄道の駅構内に設置するということになりますので、西武鉄道の考えや国の制度延長、また、条件の緩和、変更、このような動向や考えについて、きょうすぐにこれだけのことを全部というのは無理だと思いますので、次回までにできる限りまとめてきていただきたいと要望いたします。
◎佐藤委員長 山川委員から、今、御意見が出ました。
  ほかの皆さんも御意見少し出していただいてと思いますけれども、いかがでしょうか。
  今の御意見、当然、委員会というか、今までの経過の中で、経過については、委員間は承知している。西武鉄道の考えや国の制度状況を次回でいいから出してほしい。そういうことで資料というか、一定程度お答えが今あるのではないかと思うので、答えていただけるところを少し答えていただいていいかなと思うのですけれども、どうですか。多分、これまでの経過があることなので、山川委員の質疑という形をとっていただければ、そこはきょう片づくことは片づけていただいて、残るものを次回お願いするというほうがいいかと思うんですが、いかがですか。
○山川委員 時間がないので次回にと思っておりましたが、今、わかる部分はお答えいただきまして、残る部分というか、当然、時間がたたないと国の動向というのが見えない部分もあるかと思いますので、今、お答えできる部分だけお答えいただくということで質疑いたします。
△粕谷用地・事業課長 わかる範囲でということでお答えいたします。
  12月現在で、東京都の担当部局に確認しましたところ、現在まで詳細な情報は聞いていないということでございます。しかし、現バリアフリー基本方針につきましては、22年度は目標年次であるから、新たに平成23年度以降の新しい基本方針を策定しているということでございます。その方針の1点目として、1日平均利用者数5,000人以上の未整備駅を今後どうしていくのか。それと1日平均利用者数5,000人未満の駅をどう対応していくのか。3点目が、ホームドアの整備を柱とした目標設定値を今検討しているという情報はつかんでおります。
  また、鉄道事業者のほうから聞くには、23年度以降の制度につきましては、恐らく近々に国のほうから発表されるのではないか、そういうことも伺っておりますし、また、継続するということが未定なんですけれども、鉄道事業者のほうには、国から来年度以降の補助金の要望ですとか、そういった調査は来ておるということは伺っております。
◎佐藤委員長 今、状況はお話しいただきましたので、また、次までに動きが見えてくれば、当然また次のときに質疑を通しながら最新の状況を出していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
  ほかに意見等、保延委員。
○保延委員 今のは今のでいいんだけれども、西武と市では一定の協議は始めているわけでしょ。それは結論には達していないかもしれないですけれども、協議は始めているんだと思う。そこら辺を話してもらわないと、何か漠としちゃっていて。
△粕谷用地・事業課長 久米川駅構内のバリアフリーについての協議内容でございますが、現在まで公式的には協議は行っておりません。ただし、今、武蔵大和駅のバリアフリー工事を進めておりますが、担当者が同一ということで、市のほうの考え方、あと地元の声、こういったことは常々伝えておるのは事実でございます。
○保延委員 私は一応協議は始めていると理解していたんだけれども、たしか今までの議会答弁でも協議していると言っていたんではないかしら。たまたま大和の駅のことで担当者が会うから、そのときに要望は伝えているという程度ですか。その程度だと言えばしようがないのだけれども、今まで協議していると言っていたような気がしていたんですが、その辺もう一回。
△粕谷用地・事業課長 先ほどお答えしたとおり、まだ正式な協議ということは行っておりません。
  ただ、強い要望は継続して、月に1回とか、週に1回とか、そういった単位で鉄道事業者のほうには伝えております。
△須崎まちづくり担当部長 ことしの4月から久米川駅北口広場が整備いたしまして、供用開始させていただいたわけですけれども、北口の整備事業に当たりまして、北口側に1.5メーターのエレベーターを設置させていただいております。その中で鉄道事業者とは、ホームについてどうするのかということで、担当者レベルで市の考え方等を先ほど用地・事業課長が申しましたとおり、打ち合わせは数回行っております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。北久保委員。
○北久保委員 幾つか質疑をさせていただきますけれども、質疑内容を少し見繕ってきたんですけれども、現状把握という形になってしまいますけれども、わかる範囲内で、突然ですので構いませんのでお答えいただければと思います。
  まず最初に、市内に9駅ありますけれども、バリアフリー対象駅となっていない駅は何駅あるのかお伺いたします。
△粕谷用地・事業課長 市内9駅のうち、バリアフリー駅の対応となっていない駅は3駅でございます。そのうち、ことし武蔵大和の駅は現在工事中ですので、それが終われば残り2駅ということになります。
○北久保委員 あと2駅の駅名をお伺いいたします。
△粕谷用地・事業課長 平成21年度の1日当たり平均乗降客数が4,196人の西武園駅、それと3,073人の西武遊園地駅の2駅になります。
○北久保委員 同様に、西武鉄道全体で対応駅となっていない駅は何駅くらいあるのかつかんでいますでしょうか。
△粕谷用地・事業課長 5,000人未満の駅については存じておりませんが、5,000人以上の対応していない駅としては、現在、西武新宿線中井駅、池袋線の椎名町駅、拝島線の武蔵砂川駅、この3駅になります。
○北久保委員 それでは、東村山市でいろいろと今エレベーターをやってきましたけれども、今までに投資した金額というのは、おおよそで構いませんので、どのくらいになっているのかお伺いします。
△粕谷用地・事業課長 今年度、武蔵大和駅の改良工事を行っておりますが、これの予定額を合わせまして、総事業費として19億6,930万6,000円、これに対して市の負担額につきましては、3億6,296万8,000円となっております。
  なお、平成12年度より事業化して進めております当該事業でございますが、武蔵大和駅を含めて6駅を改良しております。1駅は八坂駅なんですけれども、これについては、府中街道の拡幅にあわせて西武鉄道が単独でやったという経緯がございます。
○北久保委員 請願にも乗降客のことは人数書いてありましたけれども、実際には21年度ベースで久米川駅の乗降客というのは、どのくらいあるんでしょうか。
△粕谷用地・事業課長 乗降客数につきましては、西武鉄道のホームページより引用しますと、1日当たりの平均乗降客数は3万3,711人でございます。
○北久保委員 久米川駅、実際ホームは狭いんですけれども、あそこにエスカレーター、エレベーターというのは、設計上できるのかなと思うんですけれども、お伺いします。スペースあるのかな。
△粕谷用地・事業課長 エスカレーターの設置に関しましては、北口のある上り線のホームは一歩下がった位置に階段がございますので、ちょっとホームをいじくれば階段と併設してできるのではないかなと、一般的には考えます。ただ、南口のある下り線ホームについては、狭いホームの中での階段がありまして、かつ線路との距離が非常に短くて人がすれ違うのも大変なので、そういった中でエスカレーターが設置できるかというと、なかなか難しいのではないかと考えておりますが、いずれにしましても、できる、できないという判断は鉄道事業者のほうになってまいりますので、こちらのほうの考えも今後聞いていきたいと考えております。
○北久保委員 国の補助ある、ないは別にして、久米川駅にもしエレベーター、エスカレーターを設置した場合には、大体どのくらいということで試算しています。
△粕谷用地・事業課長 まだ、事業内容がエレベーターのみになるのか、エスカレーターのみになるのか、こういったことが決まっておりませんので、概算でも今のところ金額は鉄道事業者のほうからは聞いておりません。
○北久保委員 金額が決まっていなかったら現行の制度があれしても出せないですね。バリアフリー新法に基づく補助制度は今年度で終了するということですが、今後の国の動向というのは、まだはっきりわからないですよね。わからないということだから、結構です。
  今、連続立体が検討されていますけれども、久米川駅も、むちゃくちゃな話ですけれども橋上駅にすればエレベーターもつけられるのかなと思うんですけれども、そこら辺は、どうお考えですか。
△粕谷用地・事業課長 残念ながら、今回、久米川駅は連続立体の対象外の駅となってしまいましたが、実は久米川駅の橋上化の駅という話は、南口が計画された昭和44年ごろから話があったんです。それにあわせまして、鉄道事業者では、具体的に橋上駅化を検討しまして、市と駅舎改築に伴う協定書も締結したこともございました。
  しかし、当時はエレベーターやエスカレーターというものが一般的ではなかったため、階段のみの計画でございました。そういった中で昭和48年に障害者団体より階段が上れないなどの反対意見により取りやめたという経緯がございます。その後、南口が開発され、北口も昨年度駅広が供用開始されたことによって、駅舎の周辺地が既に民間で土地活用がされている。そういった状況になっておりますので、現在の中では、橋上駅化ということは、ほとんど難しいのではないかと考えております。
◎佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。大塚委員。
○大塚委員 質疑というのではないのですが、請願ですので、紹介議員になっていらっしゃる各会派の方にお聞きするということなのかもしれません。
  この久米川駅、かつての福祉駅としての位置が逆にあだになって、今はとても福祉駅ではなくなったということは、議会の中で、予算でも決算でも質疑がすごく多く繰り返されてきた内容だと思います。
  きょう、各委員が確認されたことで、現状の認識新たにしたところで、おおむねこのことについては請願人にどういう意図ですかとか、趣旨はどうですかと改めて聞くところでは全くないものだと思うんですが、非常に率直に申し上げて、どうして、同じ内容の請願が同じ時期に2本出ているの、このあたりに対して御努力というのではないのですけれども、私はとても不思議な気がして、我が会派でも紹介議員としてなってはいますけれども、内容はほぼ同じでございます。このあたりの一致を進めていくべきだったのではないか、そのあたりの御意見についてどう思うか。
◎佐藤委員長 休憩します。
午後零時4分休憩

午後零時5分再開
◎佐藤委員長 再開します。
  保延委員。
○保延委員 市民の方が相談すれば1本になったかもしれないけれども、それぞれが要望を出したということではないかと思うんです。萩山駅もそうでした、3本くらい出ましたね。
  ですから、それはそれで自然な形ではないか。どうして久米川駅にないのか、これはかなり大勢の人のあれですから、それがいろいろなところから出てきたということではないでしょうか。そんなふうに思います。
◎佐藤委員長 今、大塚委員から意見もありましたけれども、保延委員も答えていただきましたが、強い願いで2つの団体から出されているということで委員会としては受けさせていただいておりますので、きょうの段階で、きょう聞いておかなきゃいけないことがあれば出していただいて、基本的には閉会中の継続審査としていきたいと思っていますけれども、御意見はほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 それでは、最新の状況については、また用意していただくということにさせていただくということで、御了解いただけたらと思います。
  以上をもちまして、本日は22請願第7号及び第8号をそれぞれ継続審査といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で環境建設委員会を閉会いたします。
午後零時7分閉会

 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

環境建設委員長  佐  藤  真  和






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得









-23-





このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

平成22年・委員会

このページを見ている人はこんなページも見ています

お勧めのリンクはありません。

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る