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第5回 平成22年12月8日(政策総務委員会)

更新日:2011年2月15日


政策総務委員会記録(第5回)


1.日   時  平成22年12月8日(水) 午前10時1分~午前11時38分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎島田久仁    ○加藤正俊    薄井政美    奥谷浩一    石橋光明
          田中富造各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   諸田壽一郎経営政策部長   野島恭一総務部長
         小林俊治経営政策部次長   野崎満経営政策部次長   増田富夫総務部次長
         東村浩二企画政策課長   清遠弘幸人事課長   小嶋利夫職員課長
         宮﨑稔総務課長   榎本文洋人事課長補佐   新井一寿職員課長補佐

1.事務局員  榎本雅朝局長心得    姫野努次長補佐    三島洋主任


1.議   題  1.議案第54号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関す
                  る条例の一部を改正する条例
         2.議案第57号 東村山市職員退職手当支給条例及び東村山市職員退職手当支給条例の一
                  部を改正する条例の一部を改正する条例


午前10時1分開会
◎島田委員長 ただいまより、政策総務委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎島田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  この際、お諮りいたします。
  本日の議案に対する質疑・討論、及び、答弁のすべてを合わせた持ち時間については、往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間を合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎島田委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方に申し上げます。ただいま決定しました質疑・討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、運営マニュアルにありますように、表示の残時間につきましては、1で他の会派に移って、また、戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時3分休憩

午前10時4分再開
◎島田委員長 再開します。
  審査に入る前に、委員並びに傍聴者に申し上げます。
  携帯電話、カメラ、テープレコーダー等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに使用は禁止をいたしますので、御承知おき願います。
  携帯電話をお持ちの場合は、電源を切り、使用されないよう、お願い申し上げます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第54号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例の一
            部を改正する条例
◎島田委員長 議案第54号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。総務部長。
△野島総務部長 上程されました議案第54号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。
  本議案は、人事院規則の改正に伴い、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇に関して必要な措置を講ずるため提出するものであります。
  内容につきまして説明申し上げます。
  新旧対照表、4ページ、5ページをお開きください。
  第6条第1項につきましては、派遣職員の派遣期間中の給与年額と派遣先機関からの報酬年額との合計額が、外務公務員給与に相当する給与年額を超えないようにするため、派遣期間中の給与の支給割合を現行の100分の70から100分の70未満にも設定できるように改めるものであります。
  第2項につきましては、派遣職員に対して給与を支給することが不適当であると市長が認めるときは、給与を全額支給しないことと規定したものであります。
  第3項につきましては、条例改正に伴う規定整理を行ったものであります。
  以上、雑駁ではありますが、補足説明とさせていただきます。
  よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 まず初めに、この議案が条例の中にあったという、ちょっと勉強不足で初めて目にしたものですから、基本的なことを重点にお伺いしますので、よろしくお願いします。
  まず1番目として、この派遣はどのような内容が生じた場合に要請が発生するのか、お伺いします。
△清遠人事課長 本条例でございますけれども、職員の派遣については第2条に定めてございます。大別しますと、2点ございます。
  1点目としては、当市と外国の地方公共団体との間の合意に基づく要請がございます。国際姉妹都市協定など、双方の団体間で締結される協定、覚書等によるものが考えられます。
  2点目として、政府ベースの技術協力や青年海外協力隊員の派遣要請などが考えられます。例を挙げますと、JICA、国際協力機構などの機関からの要請を受けた場合、こういったときに派遣を行っております。
○石橋委員 次に、過去、当市で派遣された実績があるのか、また、あった場合の派遣の内容をお伺いします。
△清遠人事課長 当市におきましては、海外の地方自治体等からの直接要請を受け派遣した事例というのはございません。先ほど申し上げましたJICAを通じまして、海外青年協力隊事業として2件の実績がございます。
  これは、長期と短期とございますけれども、1件目は、平成13年7月に、中国湖南省へ派遣し、外国スクールの日本語教師として、長沙市というのがあるんですが、そこの子供たちを対象に2年間、日本語を教えております。
  2件目は、これは短期ですが、平成21年10月、南米エクアドルへ派遣し、同月開催されました中学生野球なんですが、パンアメリカン大会の運営補助と、同国における野球の普及と技術力強化に寄与したものでございます。期間は1カ月です。
○石橋委員 その派遣された方々への支給された給与の実績をお伺いします。
△小嶋職員課長 昨年度の派遣者につきましては、派遣期間中の給料、扶養手当、地域手当、住居手当につきまして、総額63万3,778円を支給しております。また、平成13年度当時の派遣者につきましては、総額990万6,745円となります。
○石橋委員 今回、先ほど説明の中で、人事院の規則改正という背景があって条例が改正された経緯があるとおっしゃっていましたけれども、この時期にこういう改正があった経緯というか、背景をお伺いします。
△清遠人事課長 本条例につきましては、国際協力等の目的で外国の地方公共団体の機関、外国政府の機関、日本が加盟している国際機関等に派遣される職員の身分、給与、業務上の災害に対する保障など、身分保障について定められた、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律、いわゆる地方公務員派遣法というのがございますが、これに基づいて制定しております。
  地方公務員派遣法第25条は、派遣職員の給与等については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律、これは国家公務員派遣法と申しますけれども、この規定によりまして派遣される国家公務員の給与等の支給に関する事項を基準として、条例で定めるものとすると規定されております。今回、国家公務員に適用する人事院規則の改正内容を踏まえて、本条例の一部改正を行うものでございます。
○石橋委員 条文の中に入るんですけれども、この報酬が支給されないときとあるんですが、こういうのは現実問題としてあり得るんでしょうか。
△清遠人事課長 先ほど申し上げましたように、JICAのボランティア事業というのがございますけれども、その前に今回の改正につきましては、現行制度では、派遣先機関からの報酬額の多い少ないにかかわらず、100分の70の給与が支給されることにより、派遣職員の給与総額が外務公務員給与を上回る場合、調整の余地がないということから給与の算定方法を改めるものでございます。
  改正前も改正後も、報酬が支給されることを前提にしております。その勤務に対する報酬相当額が支給されない場合について、実際具体的な金額は想定していないんですけれども、現給保障という意味においては、派遣職員の給与等につきましては、先ほど申し上げました外務公務員給与を超えない範囲内で国家公務員の給与等の支給に関する事項を基準として支給することになります。
○石橋委員 現実問題としてはないということですね。
  続いての文言に、これも同じような御答弁があるのかもしれないんですけれども、確認のためにお聞きします。
  報酬の額が低いと認められたときの低いというのは、どのくらいの程度の報酬を指すのかお伺いします。
△清遠人事課長 ただいま申し上げましたように、支給されないときも含めまして、低いというのは、まず実際の金額というのは想定していないんですけれども、規則によるんですけれども、当市が支給する給与の基準月額から派遣先が支給する報酬等の月額を減じて得た額を職員としての給与で除して得た割合に応じて給与が支給されますと、これは条文でこのように書いてあるんですけれども、具体的には、給料月額が、例えば、30万円だとします。報酬がない場合で説明させていただきますけれども、30万円から30万円の70%である21万円、これを引いた額の9万円を大もとの30万で割りますと30%となるんですけれども、規則では、その場合については、支給割合は100分の100支給します、このように定めております。
  例えば、今度は30万を支給する場合、仮に5万報酬額があった場合なんですけれども、同様に計算しますと支給割合は80%になります。24万です。大もとの合計額が29万円になる、大体30万に対して29万ぐらいが支給されるとなります。
  今度、報酬額が15万ぐらいに仮になった場合については、現行制度では給与額が21万です。合計が36万、30万に対しては6万ほど多くなってしまうということから、今回の改正によって100分の70未満を適用して、現給保障となる15万円程度を支給することになるのではないかと思われます。
○石橋委員 非常にわかるようでわからない……。次の質疑にこれはリンクしてくるかもしれないですけれども、通常、その職員がいただく報酬のほかに、この報酬がプラスして、二重に支払われるという、そういう位置づけなんでしょうか。
△清遠人事課長 当市から支給するのは給与です、基本的には100分の70。差があった場合については、規則でその部分を補てんする形になりますので、おおむね100分の100になると思うんです。
  市のほうからは、報酬というのは一切支給しておりません。派遣先の機関から、報酬として支給される場合は、それはまた別のものと考えております。
○石橋委員 要は、市の給与と、そっちからの報酬、額は別個としても二重ということになるということですね、確認ですけれども。
△清遠人事課長 二重の支払いというよりも2カ所から出る、結果として現給保障されるということになります。
○石橋委員 さまざまな背景があってこの条例改正になった、根拠法も変わったんでしょうけれども、要は、今回この100分の70を超え100分の100以内を支給するという条文が、100分の100以内を支給するということに変更になっていますので、この70の文言を削除したということは、支給する額の自由度を担保するという意味でとらえてよろしいんでしょうか。
△清遠人事課長 先ほど来申し上げていますけれども、現給保障を基本としております。自由度を担保するというのではなく、そのために調整を行う、そう御理解いただきたいと思います。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。田中委員。
○田中委員 今、石橋委員が大体のところを質疑交わされたわけですけれども、大体同じ中身の質疑通告をしているものですから、若干関連して質疑させていただきたいと思いますが、外国の地方公共団体というのはどういうものかなと思いましたら、外国公共団体との協定というか、青年海外協力隊とか、この2つの流れがあるということなんですけれども、東村山市はインディペンデンス市と友好都市というふうな形。それから中国との関係、友好都市関係、そういう関係がありますけれども、今後の見込みとして、そういう派遣職員の可能性というのはどうなんでしょうか。今までの市長とか、そういう今までの接触の中で、そんな状況はあるんでしょうか。
△清遠人事課長 今後については市長なんですけれども、今、インディペンデンス市との姉妹都市提携や、蘇州市との友好交流都市の関係でございますけれども、当市における姉妹都市や友好交流都市につきましては、文化交流とか教育交流、人的交流などを主体として、実際には視察団の相互派遣や一般市民の親善訪問とかホームステイなど、こういったものを提携しているものでございます。
  本条例に基づく派遣というのは、その派遣期間中は、市の業務に従事しないで、現職のまま外国の、今ですとインディペンデンス市とか蘇州市ですけれども、そこの業務に従事する場合を対象としておりますので、現時点では要請はなされていないと認識しておりますけれども、最近の地方公共団体の国際化施策というのは、従来の友好親善を中心とした国際交流にとどまらず、国際協力や経済交流など多様化の傾向にあるというのが現状かと思います。
△渡部市長 姉妹都市、あるいは国際友好交流都市からの派遣要請等が今後想定されるのかということにつきましては、今、所管課長から答弁させていただきましたけれども、今までは特段、派遣要請等はいただいたことございません。
  今後につきましても、現状の姉妹都市関係、あるいは友好交流関係の中ではちょっと想定しづらいかなとは考えております。今後、ただどういう事態があるかわかりませんので、絶対ないとも言い切れませんので、派遣を受けた時点で、そのときは考えさせていただきたい、そのように考えております。
○田中委員 3番目の質疑の中で、派遣先の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないときとありますけれども、この場合は、いわゆる市の業務として行った場合は100分の100なんですね。派遣先の勤務が報酬を支給しないというときは、どういう場合が想定されるんでしょうか。
△清遠人事課長 当市の事例としては、先ほど申し上げましたようにJICAのボランティア事業として2件ほどございます。
  各市の状況も踏まえて申し上げたいんですけれども、過去5年間ぐらいなんですけれども、今、派遣条例を設けている市で実績というのは、JICA事業を通じて行っているのが実態でございます。派遣要請を受けてといったことで、相手先のほうから、相手先の機関の業務に従事して給与を支給されるということは現時点ではございませんので、具体的にどういうものかということについては申し上げることはできません。
○田中委員 先ほど、総務部長のほうで100分の100以内を支給するということ、要するに100分の70という規定を取り払って、100分の100以内を支給するということの中で、たしか100分の70未満ということもあると言われていたと思うんですけれども、そういう場合というのは、結局、派遣先の団体とか、業務内容とかいろいろあると思うんですけれども、そうすると、今までと比べて、70を支給するとなっていましたけれども、70未満ということも想定した中身なのかどうか、そこを伺っておきます。
△清遠人事課長 基本的には100分の70という中で、現給保障ですから100分の100になります。多く支給された場合というのを想定して、それ以上にならないように、現給保障よりもさらに上乗せするような支給がされないようにという意味合いで、今回100分の70未満から100分の100以内と設定をしたものでございます。
  ですから、恣意的にやるとか、そういうことではございません。そういったことで御理解をいただきたいと思います。
○田中委員 その点で、先ほど石橋委員が質疑をして、派遣先から報酬が支給される。それから、市のほうも規定によって給与を支給するという形の合計額というのは、いずれにしても、では派遣先で支給されているものについては計算して、プラスしても、いずれにしても100分の100以内におさめるということなんでしょうか。両方からいただけるみたいな形ではないんですか。
△清遠人事課長 委員がおっしゃるとおりの御理解でよろしいかと思います。
○田中委員 調整するということだよね。だから100分の100には抑えちゃうということだね。
△清遠人事課長 原則として、在外の公務員、外務公務員というのがございます。その公務員の給与というのが一定の基準になるのではないかと思うんですけれども、当市のほうで支給される分と相手先のほうの支給される分、それを勘案した中で、それ以上は外務公務員の給与を超えないというのが今回の改正によるものです。今まではそういって規制がなかったものですから、場合によってはオーバーしてしまうことがあるのではないかということからの今回の改正と思われます。
○田中委員 最後ですけれども、第6条の2、給与を支給することが不適当であると市長が認めるとき、その場合は給与を支給しないということが定められておりますけれども、給与を支給することが不適当であるという場合はどういう状況を指しておりますか。
△清遠人事課長 昭和62年当時の自治省通知によりますと、派遣先の機関において、当該機関以外の者から給与を受け取ることを禁止している場合などが示されております。
  今回、人事院に確認したんですが、その規定の内容のほかに、派遣先の国の財政状況や為替レートの大幅な変動により、支給される報酬額が給与額を上回る場合などが想定されるとのことであります。このような場合が、市長が不適当と認めるときと考えられます。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。加藤委員。
○加藤委員 大分聞かれたので大体わかりましたけれども、確認のために。
  従来、外務省だとか行くと、国内でもらっておいて、外務手当というか出張手当みたいな感じで、国内で50万、向こう行って50万とか、あるいは商社もそういう給与体系だったと思うんですけれども、今の話聞いていると、東村山では、例えば、ここで30万いただいている、それで向こう行って20万もらった、そうすると、こっちで10万補てんとか、そういうことなんですか。
△清遠人事課長 委員が説明したとおりなんですが、実際には市と協定を結ぶわけですから、その協議の中でどのように支給の配分をするかというのが決められてくる、このように思っております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 1点目の背景はわかりました。2点目も、2人ほど派遣されたということはわかったんですけれども、先ほど、エクアドルに派遣された方が63万、それから中国に派遣された方が990万支給されたというんですけれども、確認なんですけれども、それはボランティアだから100分の100だと考えてよろしいんでしょうか。
△清遠人事課長 そのように御理解していただいていいと思います。
○薄井委員 3番目にいきます。JICAが多いんですけれども、JICAなどの青年海外協力隊などの国際ボランティアを人材育成の場としてとらえて、参加意欲を持つ職員に協力的な自治体もあります。当市においては、職員の国際ボランティアの参加について、どのような考えに基づいて対応しているか、お伺いしたいんですけれども。
△清遠人事課長 本条例につきましては、先ほどから申し上げましたとおり、国際協力等を目的として、派遣職員の処遇等について規定したものでございます。
  JICAへの参加は、開発途上の地域等の経済社会の発展や復興に寄与するほか、友好親善や相互理解が深まり、ボランティア経験の社会還元、職員の資質の向上、能力の開発等、その効果が期待されるところであるととらえております。
  しかしながら、一方で、青年海外協力隊が派遣される国というのは、一般的に日本に比べて治安が悪いとか言われております。安全管理の高い意識が必要となることも事実として御理解いただきたいと思います。
  また、人材育成を目的とする場合については、これは本条例の目的とは異なってしまいます。当市の実務研修という職務に従事している者と考えられますので、派遣の対象ではなく出張等の取り扱い、このように考えております。
○薄井委員 私の言い方が悪かったんですけれども、もちろん人材育成として派遣しようとかそういうわけではなくて、考え方をお伺いしたかったのは、市長にお伺いしたいんですけれども、例えば、国際ボランティアに参加したいという意欲を持っている職員がいる。ただ、当市は一応退職者不補充ということでどんどん人は少なくなっていますね、各部署、結構きゅうきゅうとしています。そういった中で、1人抜けられると、そこをみんなでカバーし合わなければいけない。でも、それをやってでも、派遣することによって、例えば、よく言われているのがコミュニケーション能力がすごく身につくということは、よく言われております。企業もそうですけれども、コミュニケーション力というのをすごく今求めているところが多いものですから、そういう意味で、人材育成と言ったら、そのためにというわけではないんですけれども、そういう意味でも積極的に国際ボランティアに行きたいという職員がいたら、わかった、あとは職場で何とかするから行ってきなさい。という対応をとれる市にしていくのか、方針として。いやいや、それはちょっと考えてもらわなきゃという、なかなか当市の事情を考えたら、行かせてあげたいのはやまやまだけれども、無理ですよなのか、その辺の対応をお伺いしたいと思います。
△渡部市長 13年の2年間にわたります中国での日本語教師の関係については、当時私は市長ではないので、具体的にどういう職場対応をされたのかはわかりませんけれども、昨年10月に、1カ月ですけれども、エクアドルにJICAの関係で行かれた職員につきましては、まず本人が、職場でかなりきちんとコミュニケーションをとりまして、職場のほうもぜひ行かせてあげたい、そういう機運がありました。
  市としても、毎年JICAのほうからも積極的に派遣をしてほしいという要請も受けておりますので、職員の中でそういう意欲があれば、できるだけ対応はしていきたいと考えております。
○薄井委員 そういう言葉が市長から出たということで、うれしいなと思うんですけれども、ぜひともそういう、逆に言うと、国際ボランティアに行きたいという人のほうがまれなのかもしれませんけれども、もしそういう方がいれば、希望をかなえてあげてやっていただきたいと思います。
  4点目なんですけれども、今回6条の1項で、100分の100以内という、100分の70以上というのを削除して、100分の100以内としたんですけれども、そう考えると、100分の100以内ということはゼロも含まれるということですね、出さないということも。そうすると、第2項は、これ要らないんじゃないかと私は思うんですけれども、実際そういうふうに、要らないとしているところもあると私は確認しているんですけれども、どうして第2項を残したのかお伺いします。
△清遠人事課長 解釈上の問題で相違が出てくるというのをまず防ぐというのが一つあると思いますけれども、総務省のほうから条例で、いわゆる準則というのが出ておりますので、それに基づいてやっているというのが、うちの市の実態です。
  基本的には第1項は支給をするという規定です、第2項は支給をしないという規定、このように判断しております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  議案第54号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第54号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎島田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第57号 東村山市職員退職手当支給条例及び東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する
           条例の一部を改正する条例
◎島田委員長 議案第57号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。総務部長。
△野島総務部長 上程されました議案第57号、東村山市職員退職手当支給条例及び東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。
  本議案は、当市の退職手当制度を東京都の退職手当制度に準拠するため、退職手当の基本額等、及び調整額の改定を行うため提出するものでございます。
  内容につきまして説明申し上げます。
  新旧対照表、5ページ、6ページをお開きください。
  第5条につきましては、普通退職の退職手当の基本額における支給割合について規定しているものでございますが、勤続期間における支給割合を東京都の支給割合に準拠して改正するものであります。
  次に、新旧対照表、7ページ、8ページをお開きください。
  第6条につきましては、定年退職等の退職手当の基本額における支給割合について規定しているものでございますが、勤続期間における支給割合を東京都の支給割合に準拠して改正するものであります。
  第6条第2項につきましては、第1項の規定による支給割合の上限を、国準拠の59.28月から、都準拠の59.20月に引き下げるものであります。
  次に、新旧対照表、9ページ、10ページをお開きください。
  第7条の2につきましては、定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に対する特例措置について規定しているものであり、勤続20年以上かつ50歳以上で退職した職員につきましては、定年退職年齢との差1年につき、退職手当にかかる給料月額が2%加算される特例制度について、その要件を勤続20年以上から25年以上にするものであります。
  次に、新旧対照表、11ページ、12ページをお開きください。
  東村山市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の附則第2項につきましては、本条例第9条で規定しております退職手当の調整額に関する経過措置を平成22年12月31日までとするものであります。
  次に、附則について、説明申し上げます。
  附則第1項の施行期日につきましては、先ほど申し上げました、退職手当の調整額に関する規定については公布の日に。普通退職、及び定年退職の支給割合については、平成23年1月1日に、定年前早期退職者に対する特例措置については、平成23年4月1日とするものであります。
  附則第2項の経過措置につきましては、改正後の新条例第5条、及び第6条の規定、並びに第2条の規定の適用、具体的には普通退職、及び定年退職の支給割合、及び退職手当の調整額に関する規定につきましては、平成23年1月1日以降に退職した職員に適用し、同日前に退職した職員については従前の規定が適用されることを規定したものであります。
  附則第3項につきましては、改正後の新条例第7条に規定の適用、具体的には定年前早期退職者に対する特例措置につきましては、平成23年4月1日以後に退職した職員に適用し、同日前に退職した職員については従前の規定が適用されることを規定したものであります。
  以上、雑駁ではありますが、補足説明とさせていただきます。
  よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎島田委員長 補足説明が終わりました。
  これより質疑に入ります。
  質疑ございませんか。石橋委員。
○石橋委員 まず、1点目ですけれども、さまざま今まで給与構造改革等で、当市のほうは給与に関して非常に職員の方からすると厳しい給与改定等があったわけですけれども、退職金に関しても、退職手当債等のこともありまして、今までいろいろ経緯があったわけですけれども、今回、こういう形で改正した理由ですとか、趣旨をお伺いします。
△清遠人事課長 ただいま委員がおっしゃられたとおりでございますけれども、今回の改正については、当市の退職手当制度を東京都の退職手当制度に準拠するためということで、退職手当の基本額、基本額に係る特例、調整額の改定を行うものでございます。
  まず、給与制度の都制度への移行に伴いまして、これらの制度も東京都に準拠するということで、退職手当を含めた給与水準を維持することが適切であると判断しております。
  改正に当たりましては、人事委員会を有していない当市としては、東京都制度に準拠していくという前提で、適正な給与水準を確保する上で必要な手法だととらえておりますので、それが市民の皆様の理解を得られる最善策である、このように考えております。
○石橋委員 団体交渉の状況をお伺いします。
△清遠人事課長 職員組合との協議・交渉経過でございますけれども、長くなるかもしれませんが、本年7月12日に職員組合のほうには申し入れを行っております。
  内容につきましては、今回の条例でございますけれども、定年退職等について、中膨れを是正するとともに、勤続35年以上の支給月数59.28月を59.20月とするとして、東京都の支給率に準拠するものでございます。
  第2点目としては、定年前早期退職制度における勤続期間について、20年以上を25年以上に引き上げるものでございます。
  3点目は、普通退職について、中膨れを是正し、東京都の支給率に準拠するということでございます。
  また、先ほどもございましたけれども、4点目として、実施時期については平成23年1月1日とする内容でございます。
  去る11月9日に合意には達しております。この間、数回にわたり協議は行っておりますが、組合の主張といたしましては、定年退職の最高支給率の見直しと退職手当制度については、国基準を適用してきた経過がある、なぜ都準拠とするのか。また、定年前早期退職制度にかかわる勤続期間については、影響を受ける職員が存在するのではないか。過去の退職手当制度見直しの経過から経過措置を設けるべきではないかなどといったことがございました。
  市といたしましては、給与制度の都制度移行に伴い、退職手当を含めた給与水準を東京都に合わせていく必要があること、定年前早期退職制度に係る勤続期間についても、確かにこれまでの労使交渉経過はありますけれども、国、及び東京都においても25年以上としていること、また、過去5年間の普通退職における早期退職制度該当者は、勤続25年以上で退職される職員であることから、その影響というのは極めて少ないと判断しているということから、制度的均衡を図ることが適切であるという理解を求めました。
  最終的には、中膨れの是正と最高支給率の見直しについては、申し入れの内容のとおりとしました。
  定年前早期退職に係る勤続期間の見直しに係る経過措置は設けることはできないんですけれども、実施時期については、一つの区切りである平成23年度からとすることで合意に達したものでございます。
○石橋委員 今、御答弁いただいた中に、中膨れという言葉があったんですけれども、何となくイメージとしてはわかるんですが、どういうグラフというんですか、曲線がそこだけ膨れているというイメージなんでしょうけれども、具体的にどういう状況なのかお伺いします。
△清遠人事課長 イメージ的には、今、おっしゃったグラフというところで、一定の、東京都の率と比較して少し膨らんでいるところ、あるいは、低いところもあるんですけれども、その率。要するに勤続期間それぞれに応じた率というのが異なっておりましたので、それを東京都に合わせる、そういったイメージも含めてですけれども、御理解いただきたいと思います。
○石橋委員 当然、我が市においてもこういう改正をするわけですけれども、主な周辺の市のこの改正の状況はいかがなものでしょうか。
△清遠人事課長 今回の条例改正、何本かあるんですけれども、まず最高支給率、月数で申し上げますと、まず定年退職なんですけれども、59.2月としているのは現在23市ございます。普通退職のほうは、最高支給率50月としているのは12市ございます。
  次に、先ほどの中膨れの関係なんですけれども、普通退職のほうでは、東京都と同率としているのは10市ございます。定年退職のほうについては、22年4月1日現在では4市でございましたけれども、今回、改定等がありまして2市ほどふえている、このような状況でございます。
○石橋委員 次ですけれども、旧条例の、いわゆる国の基準に準拠していたという期間があったと思いますけれども、それは何年度からそういう状況が今まで続いてきたんでしょうか。要は開始年度といいますか、中身が。旧条例のままの条例がいつから始まったんでしょうか。
◎島田委員長 休憩します。
午前10時49分休憩

午前10時50分再開
◎島田委員長 再開します。
  総務部次長。
△増田総務部次長 退職手当制度の経過ということなんですけれども、当市におきましては、国基準をこれまで適用してまいりました。支給率の改正については、過去数回ございますけれども、そのときも、国のいわゆる最高支給率のところですけれども、それに合わせて改正をしてきた経過がございます。
  今回、初めてということで、都制度に合わせていくという内容でございます。
○石橋委員 国基準を基準とした改正は、直近だといつになるんですか。
△清遠人事課長 今、次長のほうから答弁あったんですけれども、改めて説明をさせていただきます。資料が見つかりましたので。
  定年退職のほうですけれども、国が59.28につきましては、平成17年でございます。普通退職の50月についても平成17年にうちの市はそれに合わせております。どちらも17年ですけれども、19年に定年退職のほうは中膨れに関して改正見直しを行っております。
○石橋委員 続いて、数字的なところなんですけれども、質疑の仕方があいまいだったかもしれないんですけれども、現状の勤続年数の職員数なんですけれども、10年、15年、20年、25年、30年、35年と列記しましたけれども、この数字をお伺いします。
△清遠人事課長 勤続年数別の職員数でございますけれども、今年度末を基準日として答弁させていただきます。
  勤続年数10年の職員が10名、15年の職員が19名、20年の職員が29名、25年の職員が5名、30年の職員が20名、35年の職員が18名となっております。
○石橋委員 先ほどから出ています、国と都との基準に、過去と今後を合わせていくということでしたけれども、この支給基準の比較を伺いたいんですけれども、例えば、10年だと国が幾つで都が幾つだということでお聞きしたいんですけれども、10年、20年、30年、35年というふうに時系列で、国と都で数字を教えていただきたいと思います。
△清遠人事課長 最初に、普通退職のほうから申し上げます。勤続10年で、国が6.0月、都が10.0月。勤続年数20年では、国が23.5月、都が24.25月。勤続年数30年では、国が41.5月、都も同じく41.5月。勤続年数35年では、国が47.5月、都が49.75月となっております。
  次に、定年退職のほうでございますけれども、勤続年数10年では、国が10月、都が14月。勤続年数20年では、国が30.55月、都が33.5月。勤続年数30年では、国が50.7月、都が53.5月。勤続年数35年では、国が59.28月、都が59.2月となっております。
○石橋委員 この改正でおおむねこの普通退職と定年退職の退職金が変動するわけですけれども、通告では増減額と表記したんですけれども、できれば増加する年代と、減額になる年代というのがわかれば教えていただきたいと思います。
△小嶋職員課長 それぞれの退職金額につきましては、個々の役職の状況によっても違ってまいりますが、最短で主任職に昇任し、その後、主任のまま退職されたと仮定し、基本額、調整額の合計で増減について、お答えさせていただきます。
  まず、普通退職ですが、10年ですと、支給率の見直しによる引き下げにより13万4,100円の減額、20年では、支給率の見直しによる引き下げにより8万4,300円の減額、30年では調整額単価が1,000円になることにより、12万6,000円の増額、35年では支給額の見直しにより引き上げ、及び調整額単価が1,000円になることにより、41万9,196円の増額となります。
  定年退職につきましても同様に仮定させていただきますが、現在の当市の実情に当てはめますと、今年度の採用の年齢要件で、一般事務では29歳の方が採用の上限となっているため、新規採用後10年、及び20年で定年退職を迎えることが実際にはないため、30年と35年について試算いたしますと、30年では、支給率の見直しにより7万4,090円の減額、35年では、調整率単価が1,000円になることにより9万7,592円の増額となります。
○石橋委員 最後ですけれども、今後退職の第2ピークというのが来年度以降当市では起きてくるわけですけれども、今の金額が、あくまでも想定での金額ですので、そんなに大きい数字ではないなとは思いましたけれども、来年度以降はどうでしょう。そんなに大きな影響はないととらえられているでしょうか。これは確認です。
△小嶋職員課長 退職される時点の役職が同じ場合でも、在職年数や退職前20年間の経歴によって個々により相違するため、一概にはお示しすることができませんが、来年度退職者への影響は、現行制度と比較いたしますと、支給率の見直しにより、基本額で259万5,456円の減額、調整額では調整額単価が1,000円になりますことにより1,085万8,050円の増額、合わせて826万2,594円の増額となります。人数は43名でございます。
  なお、第2ピークにつきましても、総じて同様に、全体としては増額となることが予想されます。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。田中委員。
○田中委員 関連する中身でございますけれども、若干伺っておきたいと思います。
  第5条は、普通退職の規定ですけれども、これは国準拠から、都の準拠に移ったということで、第5条の(1)、これは1年以上10年以下の勤務、(2)が11年以上15年以下、(3)が16年以上20年以下、(4)が21年以上25年以下、(5)が26年以上30年以下、(6)が31年以上、こういう状況で率を分けておりますけれども、これがそれぞれの勤務年数によって、(1)のところは100分の100でいいんですけれども、次のところは、旧が6年以上10年以下ということで、100分の110が100分の135と中膨れというんでしょうか。(3)のところが、20年以下というのが100分の140が100分の150、それから25年以下、旧は30年以下になっていますけれども、100分の170、これが減ったという形なんですけれども、これは普通退職したときの勤務年数によっては、今までと比べてこの退職金額が増額になるということが想定されるわけですね。この辺のところは、どのような形でこういう膨らみ方をしているのか、理由がわかりませんので、もう少し詳しくお願いしたいと思います。
△清遠人事課長 ただいま委員が、国から都ということなんですが、既に前の改正のときに、都を基準としてこの中膨れの部分については改正の作業を行っております。
  今回、ここを改めるのも、勤続の部分によってそれを合わせようというものでございますので、個別に影響が多くなる、少なくなるというよりも、個別にというか1年ごとに率を出して、それを積み上げていくわけですけれども、それは東京都の水準に合わせましょうということなんです。
  そういった考え方でやっておりますので、個別に幾らというのは今すぐに申し上げられないんですけれども、人によって差異は出てくるとは、それは今もこれからも変わらないと思います。
○田中委員 人によっていろいろと差異が出るのはわかりますけれども、(1)から(6)、トータルした場合の旧・新の基本額はどのように変化するのか伺います。
◎島田委員長 休憩します。
午前11時4分休憩

午前11時5分再開
◎島田委員長 再開します。
  職員課長補佐。
△新井職員課長補佐 年代の変化ということなんですけれども、まず普通退職のほうからお答えさせていただきますと、仮に入所してからという形で、大体6年ぐらいから29年ぐらいにかけて改定前と改定後を比べますと、引き下げの対象になる形になってきます。また、31年を超えますと、逆に率としては上がる形になっています。
  また、定年退職のほうにつきましては、逆に入所されてから14年あたりぐらいまでに関しましては、率に関しましては引き上げる形になりまして、21年以降につきましては、逆に改定前と比べまして率が引き下がる形になります。
  このことによって、東京都の表と完全準拠したような形になっております。
○田中委員 なかなか退職制度というのは難しいんですが、6年ぐらいから29年、入庁して、は普通退職の場合はトータルすると引き下げになって、31年以上は引き上げになるという、引き上げは結構なんですけれども、なぜ29年まで引き下げになるんでしょうか。その制度上の仕組みがあるのかどうか、その辺、全体の職員の構成数とかという形なのか、その辺お願いします。
△増田総務部次長 現行の普通退職の支給率につきましては、はっきり申し上げて、これまでの労使の交渉経過という中で、独自に支給率を設定してきた経過がございます。ここで初めて、先ほど申し上げましたけれども、東京都の支給率にすべて準拠する形をとらせていただく、こういうことでございます。ですから、なぜ勤続6年から29年までが引き下がるのか、あるいは31年以上の職員について引き上がるのかというのが、独自の支給率を設定してきたという経過であります。
○田中委員 なかなか難しいですね。大体、今まで労使の交渉の中で旧条例の部分はつくられてきた。新条例は、今度は都準拠したという形で、大体基本的な考え方わかりましたけれども、先ほど、石橋委員も伺っていた気がするんですが、普通退職にもいろいろ年数ありますけれども、例えば、ここに言われていました31年以上の場合に引き上げという形になっていますけれども、例えば、31年勤務した場合の新旧の退職金額、いろいろ調整とか中身いろいろあって一遍ではわからないので、我々単純に伺って理解できるように、トータルの金額だと思うんで、新旧の31年以上、例えば、31年でいいと思いますが、その場合の退職金額の新旧の比較というか、金額を伺います。
  あわせまして定年退職の場合の新旧の退職金額の比較を伺います。
△新井職員課長補佐 まず、御質疑のありました31年に関しまして、手持ち資料がない関係がありまして、別の年数でお答えさせていただければと思うんですけれども、30年につきましては、東京都と、今回うちのほうで改正した率が変わりませんので、基本額についてはまず同額という形になっています。
  今、手持ちである資料が、御質疑の当初あります35年というのがあったと思うんですけれども、35年という形でお答えさせていただければと思うんですけれども、そちらに関しましては、基本額の部分に関しまして29万3,196円の金額が増額という形になります。それプラス調整額、今回合わせて825円から1,000円という形で調整額も引き上げておりまして、そちらが12万6,000円、合わせて41万9,196円という金額が、35年の普通退職の方で、今回増額という形になっております。
  それと、定年退職につきましてなんですけれども、同じく30年というところと35年ということでお答えさせていただければと思うんですが、定年退職のところにつきましては、率のほうが普通退職とは違いましてマイナスとなっておりまして、まず基本額でマイナス20万90円という形になります。そして調整額で12万6,000円、合わせてマイナス7万4,090円の減額という形になります。
  定年退職につきましては35年、基本額でマイナス2万8,408円、調整額で12万6,000円の増額、合わせて9万7,592円の増額となっております。
  ですので、その年数等によりまして、個々数字が変わってくる形になっております。
○田中委員 そうしますと、退職金額の場合は、要は調整手当その他の関係で、30年の場合はマイナス7万6,040円、35年が9万7,592円プラス、それに限度額が59.20カ月ですね、それを乗じた部分が増額という形になるんでしょうか。先ほど言ったのが増額ということですか。
△新井職員課長補佐 先ほど述べました、例えばなんですけれども、35年の定年退職で答えさせていただいたマイナス2万8,408円という数字があったと思うんですけれども、そちらは支給率が59.28から59.20に下がった部分の、いわゆる基本額における減額の数字になります。その後に答弁させていただきました12万6,000円という数字が、調整額の825円から1,000円に変わった場合の数字という形で述べさせていただきました。トータルで9万7,592円という数字になります。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。加藤委員。
○加藤委員 2番のところの定年退職の場合、退職金の計算というのは、退職の日における給料月額に勤続年数を掛ける、こういうことですが、給料月額の中に役職加算ですとか、残業代とかは含まれるんでしょうか。
△清遠人事課長 基本額につきましては給料月額のみでございます。役職加算、いわゆる職務段階別加算とかも含めてですけれども、それと残業代、時間外勤務、そういった手当については含まれておりません。
○加藤委員 大卒だとか高卒、あるいは中途採用、いろいろ市役所に入ってくる人がいると思うんですけれども、大体の勤続年数というのはどうなっているんですか。
△清遠人事課長 高卒、大卒、あるいは短大卒というのがございますので、勤続年数は一くくりで申し上げますけれども、勤続年数1年から10年までの職員につきましては205人います。11年から15年までの職員が88人、16年から20年までの職員が142人、21年から25年までの職員が105人、26年から30年までの職員が77人、31年から35年までの職員が88人、36年以上の職員が124人となっております。
○加藤委員 今のことに関して、ほとんどの人は定年までお勤めになられる方が多いわけですか。
△清遠人事課長 人事当局としては、定年まで勤めていただきたいと思っておりますが、個人の事情というのがあるので、普通退職というのも現実にはございます。
○加藤委員 結構その普通退職の方は多いですか。
△清遠人事課長 手元に資料がないので大変申し上げにくいんですけれども、おおむね例年10名から15名の範囲の中で普通退職というのが生じております。
○加藤委員 ②の附則第2項中の、当分の間を、平成22年12月31日までの間に改めた理由はどういうことなんでしょうか。それはまたどのような結果になったんでしょうか。
△清遠人事課長 今回の一部改正条例につきましては、附則第2項につきましては、先ほども説明したとおり、本条例第9条で規定しております退職手当の調整額に関する経過措置について規定しているものでございます。
  条例上の本則実施、具体的には退職手当の調整額が1点につき1,000円となるのが、公布の日、平成23年1月1日であることから改正するものでございます。
  改正後の影響につきましては、現行の退職手当の調整額が、先ほども申し上げておりますけれども、1点につき825円が1,000円になるものでございます。
○加藤委員 第2条の2項の中の第9条の規定の適用に関しては1,000円とありますが、この1,000円の理由。825円から1,000円に変えた理由、及び役職においてどのぐらいの差が出るんでしょうか。
△小嶋職員課長 退職手当の調整額につきましては、制度導入時における1ポイントの単価は、東京都と同様に本則1,000円としたものでございます。ただし、地域手当の改定に合わせ経過措置を設け、今回の改正条例の公布日より本則実施となるものでございます。
  役職による差額ですが、退職される時点の役職が同じ場合でも、在職年数や退職前20年間の経歴により、個々の調整額が異なりますので、一概にお示しすることはできません。最大格差で考えた場合、最短で部長職に昇任し退職された場合と、主任職で退職された場合となりますが、480万円の差額となります。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。薄井委員。
○薄井委員 今回の改正、都に準拠するということで理解しております。うちは、地域手当は国、給与は都に準拠していくというのは、平成20年末、たしかこの政策総務委員会でやったと思うんですけれども、そのとき給与は変えました。あわせてそのときに、この退職手当に関する条例も都に合わせるべきだったんだと私は思うんですけれども、なぜこの時期なのか、それをお伺いします。
△清遠人事課長 一つの考え方なんですけれども、給与構造改革については、平成17年の人事院勧告において、号給水準の引き下げとか、地域手当が新設されたりとか、勤務実績の給与への反映の促進とかが盛り込まれたというのがありまして、各自治体についても、平成22年度までが一つの目標として5年間というのがあって、段階的に改革を実施してきたということがございます。
  御指摘のあった地域手当の云々というのもあわせまして、そのときにできれば一番いいんですけれども、先ほど若干ありましたけれども、組合との協議とかそういったものを踏まえながら進めてきておりますので、今回の条例の改正というのは、調整額の部分については確かに東京都と同じような形になると思いますが、中膨れ等については、既に東京都にこの給与制度が移行したというのを前提に直しましょうということで、今回合意に達したということで、今回条例を出させていただいているということでございます。
○薄井委員 4点目なんですけれども、表現の仕方がおかしかったかもしれませんけれども、都の同じような職員の退職手当に関する条例を見て比較しますと、まだ都に準拠していないというか、都とは違う部分が見られるんですが、それについてもいずれ合わせていくという考えなんでしょうか。
△清遠人事課長 違いの具体案がわからないんですけれども、今回の調整額につきましては合わせておりますので、今回上程しているうちの市としては、違いはないという認識でおります。ただトータルの条例、全体で、例えば細かいところが違うとかという御趣旨でございましたら、それは今後検証しながら、できるものは合わせていきたいという考えでおります。
○薄井委員 私も手元に持ってきていないんであれなんですけれども、書いてあったのは退職手当の調整額というところで、段階が、都のほうが少なかったのかな。
△清遠人事課長 恐らく調整ポイントの点数の部分だと思うんですが、6区分ぐらいあったと思うんです、東京都については。うち7区分ありますけれども、これ、結果的には一緒です。くくりが違うという意味合いで、役職に応じてポイントが決定しているんですけれども、東京都が6区分で、うちが7区分というのは、次長職と課長職が一緒なんです。それを東京都は一緒に合わせていますから、たまたま表が6つになっているということなので、表面的には違っても中身は一緒です。
○薄井委員 確認なんですけれども、今回の改正によって、東村山市の退職金を含めた職員の給与体系というのは、全部都に準拠していることになったと考えてよろしいんでしょうか。
△清遠人事課長 基本的には、私たちとしては、給与水準というのを退職手当も含めて都の水準に合わせる、それが一番最善の策であると現時点では考えております。すべて合ったかどうかというのは、この手当関係も含めますと、これも今申し上げたとおり、すべてが合っているわけではありません。それは1つ1つ検証しながら、当市に関係ない手当というのも東京都にありますので、それらを含めて検証していく必要はあると思います。
○薄井委員 多分、残るは手当のほうだとは思うんですけれども、先ほど、当市に関係ない手当もあるということなんですけれども、具体的にいつぐらいまでに完全に都準拠という形に持っていくのか、具体的に言うと、あと何が課題として、都に準拠させるべき課題として残っているのかというのをお伺いしたいんですけれども。
△清遠人事課長 手当関係で直接関係があるのは、扶養手当と住居手当がまだ東京都の水準と一致しておりません。それ以外だったら、島嶼の僻地手当とか寒冷地手当とか、いろいろと東京都さん持っていますので、これはもうはなから想定していませんけれども、今の2点が一番大きいものだと思っております。
○薄井委員 住居手当、扶養手当のほうは、単に都に準拠するだけではなくて、ほかのことも、例えば、実際どうなのか私はわからないんですけれども、退職手当債等発行に関してとか、そういうところでも絡んでくるものだと私は思っているんですが、だとすると、早急に改善が多分求められているのではないかと思うのですが、この改善というか、都準拠にしていく見通しみたいなのを、現時点でわかる範囲で教えていただければと思います。
△渡部市長 当市は、20年度に行いました給与構造改革で、原則、地域手当を除くすべての諸手当、並びに本給については都に準拠する、都と全く一緒にしていく。地域手当については、国の上限として示されている10%にするということで、それを今後の当市における給与水準の大原則に据えさせていただいたものでございまして、今回もそれに基づく改正と御認識をいただければと思っております。
  今回の人事院の勧告では、今回の定例会初日に、本会議でボーナス、あるいは本給分については改定の御議決をいただいたところでございます。
  ただ、東京都につきましては、本給1.2%の減ですけれども、地域手当は実は1%増になっております。当市は、本給は東京都と同じですけれども、地域手当が結局10%のまま据え置きということでございまして、都と8%の格差が生じている現状でございまして、職員にも、この間大変な苦労というか、もたらしていることも事実でございまして、薄井委員が御指摘のように、扶養手当、住居手当についても、私どもとしても都に準拠すべきだということで申し入れを行っているところでございますが、やはり今回の給与改定におきましても、地域手当が、都は上がって、市はそのままで、さらにすべての手当も削減するのかということが、かなり攻防になった部分でございまして、そのことで市民の御理解をいただけないということではないのかなということで、最終的に住居手当と扶養手当については改定を行わなかったということでございます。
  今後、一応、給与構造改革が完成した後の23年度以降については、たびたび申し上げているように、地域手当についても見直しがあるのではないかと我々としても考えておりまして、それとの兼ね合いにおいて、できるだけ早期に扶養手当と住居手当については、東京都に準拠するように努力をしていきたいと考えております。
◎島田委員長 ほかに質疑ございませんか。奥谷委員。
○奥谷委員 では、大きな3点目につきましては、先ほど、薄井委員のほうからも再々質疑的にあったんですけれども、今回の東村山市職員退職手当の支給条例が変わることによって、退職手当債との関連、影響はどういうものがあるのかをお聞きします。
△小嶋職員課長 退職手当債との関連でございますが、当市における退職手当支給額は、東京都に準拠した計算方法により算出いたしました額を国家公務員ベースに置きかえ、その額が総務省令で定める平年度ベースの標準退職手当額、すなわち前年度決算額における給与総額の12%を上回った場合に、退職手当率方式による発行可能額が算出されますので、国家公務員ベースの退職手当算出方法が変更にならない限り、退職手当債発行可能額への直接的な関連はないものと考えております。
○奥谷委員 今おっしゃったのは、計算方式で可能額は変更にならないということで、実際に出す金額は退職手当の改正で、退職手当は変わってくるんですけれども、それに関係なく一定の退職手当債を出すという意味合いですか。
△小林経営政策部次長 システムとしては、今、職員課長のほうで答弁したとおりでございまして、今の市の給与ベースが、国家公務員のベースに置きかえたときのベースを下回らない限り、実際に退職手当債の発行額というのは影響がないというのが、今の形です。
  今回の改正によりまして、個々の積み上げがどうなるかによって変わってくるわけですけれども、現在は当初予算上7億1,300万円の発行予定額をしておりますが、これにつきましても今回の改正と、あるいはまた、先ほど普通退職の話もありましたけれども、退職手当総額がどれくらいになるかによって発行可能額が変わってまいります。ですので、最終的にはそれら普通退職者の総数と今回の改正の部分。それで実際に退職手当がどれくらいかかるのかが確定したところで、最終的な発行可能額については決定していく。ただ、それは可能額ですので、それによって補正等の財政運営でどう発行していくかというのは今後の話になろうかと思います。
○奥谷委員 可能額がそうして決まってくるということで、実際の金額については、普通退職もありますから、今のところはわからないということなのかな。
  確認をしたいんですけれども、退職手当債は平成何年まで出される予定でしたか。
△小林経営政策部次長 平成24年度までを予定しております。
○奥谷委員 たしか記憶では、今のこの給与に関して退職金もそうですけれども、東京都に準拠させる、今回。地域手当は国のまま。その最大限の理由というのが、この退職手当債を発行するための条件的なものだったように記憶をしているんですけれども、平成24年度までは退職手当を出すのでそれで仕方がないという意味合いかなと思いますけれども、退職手当債を終了した時点では、この地域手当、今、国に準拠している10%は、もちろん給与が都に準拠しているわけですから、地域手当も都に準拠させるということでいいんですか。
△渡部市長 退職手当債を発行するために地域手当を国の上限の10%に置いているわけでは、直接的にはございません。あくまでも、私どもとしては、公務員の給与の物差しをどこに置くのか、そういうことで考えております。
  国の地域は、各全国の市町村別に上限額が決められています。これは、それぞれの市町村別の賃金センサスに基づいて、国が地域手当を導入しているものでございますので、要するに東村山市に働いておられる方々の賃金をベースに公務員の給与に反映をさせていくというものでございますから、私どもとしては23区の18%ではなくて、東村山市に勤務をされている方のベースということで、10%をするべきであろうと考えているものでございます。
  そして、御指摘のように、財政的な問題からすると、退職債の問題もありますけれども、それ以上大きいのは交付団体の場合、どうしてもペナルティーが科せられてしまって、当市の場合は、交付税で地域手当を超えてしまいますと、1億円を超える減額措置があるということも想定されたところでございます。
  交付税が削減されて、さらに地域手当を、例えば15%支給しているという状況であれば、まさに市民の御理解を得られないであろうということから、地域手当については、先ほど来申し上げているように、万やむを得ずでございますけれども、国の基準に合わさせていただいているというものでございます。
  本会議でもたびたび申し上げているように、地域手当につきましては、東京のように連担している市街地で行政区域を越えると、例えば、当市は10%ですが、お隣の東久留米市は6%で、清瀬市が15である。これもいろいろな要因があろうかと思いますけれども、何でこんなに隣の市と違いがあるのかというのは、市長会、副市長会でもいろいろ議論になっておりまして、できれば三多摩全域で一つの地域手当、あるいはせめて北多摩エリアぐらいの形で地域手当をもう一度見直していただきたいということについて、市長会を通じて、東京都、あるいは国のほうに働きかけている状況でございます。
  今後、先ほど申し上げたように、国が示している給与構造改革期間が22年度までですので、それ以降について、政権もかわりましたので、どういう形で今後地域手当について示されるのか、注目をしていきたい、かように考えているところでございます。
◎島田委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  議案第57号について、討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎島田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第57号について、原案のとおり可決とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎島田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日の政策総務委員会を閉会いたします。
午前11時38分閉会



 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

政策総務委員長  島  田  久  仁






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得



-19-

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