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第8回 平成23年5月18日(5月臨時会)

更新日:2011年7月11日

平成23年東村山市議会5月臨時会
東村山市議会会議録第8号

1.日  時   平成23年5月18日(水)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
  1番   熊  木  敏  己  議員       2番   奥  谷  浩  一  議員
  3番   佐  藤  真  和  議員       4番   大  塚  恵美子  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   矢  野  穂  積  議員
  7番   三  浦  浩  寿  議員       8番   小  町  明  夫  議員
  9番   赤  羽  洋  昌  議員       10番   村  山  淳  子  議員
  11番   石  橋  光  明  議員       12番   小  松     賢  議員
  13番   福  田  かづこ  議員       14番   山  崎  秋  雄  議員
  15番   土  方     桂  議員       16番   北久保  眞  道  議員
  17番   蜂  屋  健  次  議員       18番   石  橋     博  議員
  19番   肥  沼  茂  男  議員       20番   駒  崎  高  行  議員
  21番   島  田  久  仁  議員       22番   伊  藤  真  一  議員
  23番   島  崎  よう子  議員       24番   山  口  み  よ  議員
  25番   保  延     務  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長 渡 部   尚 君 副市長 金 子   優 君


経営政策部長 諸 田 壽一郎  総務部長 増 田 富 夫 君


市民部長 大 野   隆 君 健康福祉部長 菊 池   武 君


子ども家庭部 今 井 和 之 君 資源循環部長 西 川 文 政 君


都市環境部長 三 上 辰 己 君 まちづくり担当 須 崎 一 朗 君
部長

経営政策部次 野 崎   満 君 経営政策部次 間 野 雅 之 君
長 長

健康福祉部次 田 中 康 道 君 契約課長 藤 巻 和 人 君


保険年金課長 河 村 克 巳 君 教育長 森     純 君


教育部長 曽 我 伸 清 君



1.議会事務局職員
議会事務局長 榎 本 雅 朝 君 議会事務局次 南 部 和 彦 君


議会事務局次 姫 野   努 君 書記 礒 田 順 直 君

補佐
書記 荒 井 知 子 君 書記 福 田 優 子 君


書記 村 中 恵 子 君 書記 並 木 義 之 君


書記 中 岡   優 君 書記 田 村 康 予 君



1.議事日程
 第1 仮議席の指定
 第2 選挙第1号 議長の選挙について
1.追加議事日程
 第1 議席の指定
 第2 会議録署名議員の指名
 第3 会期の決定
 第4 選挙第2号 副議長の選挙について
 第5 選任第2号 常任委員会委員の選任について
 第6 選任第3号 議会運営委員会委員の選任について
 第7 選挙第3号 昭和病院組合議会議員の選挙について
 第8 選挙第4号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
 第9 選挙第5号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
 第10 選挙第6号 東京たま広域資源循環組合議会議員の選挙について
 第11 選挙第7号 多摩六都科学館組合議会議員の選挙について
 第12 選任第4号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
 第13 選任第5号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
 第14 選任第6号 東京都市公平委員会委員(推薦員)の選任について
 第15 推薦第1号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
 第16 推薦第2号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
 第17 推薦第3号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
 第18 推薦第4号 東村山市交通事故防止審議会委員の推薦について
 第19 東村山市農業委員会委員の辞任について
 第20 推薦第5号 東村山市農業委員会委員の推薦について
 第21 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告
 第22 報告第2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例)の報告
 第23 議案第23号 平成23年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)
 第24 議案第24号 市立東村山第四中学校耐震補強工事請負契約
 第25 議案第25号 市立久米川小学校屋内運動場改築工事(建築)請負契約
 第26 議案第26号 東村山市監査委員(議員)の選任について同意を求める件
 第27 議員派遣の件について

午前10時30分開会
○臨時議長(保延務議員) ただいまより、平成23年東村山市議会5月臨時会を開会いたします。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○臨時議長(保延務議員) 直ちに、本日の会議を開きます。
  臨時会のカメラ撮影につきましては、使用申請の許可を得たものに限り、これを許可いたします。議事の進行の妨げにならないよう、お願いします。
  なお、議会報等に使用するため、本日のカメラ撮影につきましては、これを許可いたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第1 仮議席の指定
○臨時議長(保延務議員) 日程第1、仮議席の指定を行います。
  仮議席は、私、臨時議長において指定いたします。
  ただいまから、議会事務局次長が議席番号とお名前を、順次、お呼びいたします。議会事務局次長。
○議会事務局次長(南部和彦君) 議席番号とお名前をお呼びいたします。
  1番   熊  木  敏  己  議員       2番   奥  谷  浩  一  議員
  3番   佐  藤  真  和  議員       4番   大  塚  恵美子  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   矢  野  穂  積  議員
  7番   三  浦  浩  寿  議員       8番   小  町  明  夫  議員
  9番   赤  羽  洋  昌  議員       10番   村  山  淳  子  議員
  11番   石  橋  光  明  議員       12番   小  松     賢  議員
  13番   福  田  かづこ  議員       14番   山  崎  秋  雄  議員
  15番   土  方     桂  議員       16番   北久保  眞  道  議員
  17番   蜂  屋  健  次  議員       18番   石  橋     博  議員
  19番   肥  沼  茂  男  議員       20番   駒  崎  高  行  議員
  21番   島  田  久  仁  議員       22番   伊  藤  真  一  議員
  23番   島  崎  よう子  議員       24番   山  口  み  よ  議員
  25番   保  延     務  議員
  以上のとおりでございます。
○臨時議長(保延務議員) 次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第2 選挙第1号 議長の選挙について
○臨時議長(保延務議員) 日程第2、選挙第1号、議長の選挙を行います。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○臨時議長(保延務議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  16番 北久保眞道議員
  22番 伊藤真一議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○臨時議長(保延務議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○臨時議長(保延務議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長(保延務議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○臨時議長(保延務議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(姫野努君) 仮議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○臨時議長(保延務議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長(保延務議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○臨時議長(保延務議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○臨時議長(保延務議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○臨時議長(保延務議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  25票
  投票総数のうち
   有効投票   25票
   無効投票   0票
  有効投票中
   熊 木 敏 己 議員   18票
   福 田 かづこ 議員   4票
   矢 野 穂 積 議員   2票
   肥 沼 茂 男 議員   1票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られました熊木敏己議員が議長に当選されました。
  ただいま議長に当選されました熊木敏己議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○臨時議長(保延務議員) 熊木敏己議員のごあいさつをお願いいたします。
〔1番 熊木敏己議員登壇〕
○1番(熊木敏己議員) ただいま議長の大任を拝しました熊木敏己でございます。2期目の議員でもありまして、満足に務めさせていただくことができるのかどうか、その責任の重さと重大性を、今、感じているところでございます。先輩議員、並びに歴代の議長が培ってこられたよき伝統を踏まえながら、しかし、縛られることなく、新しい発想を加え、議会を進めさせていただきたい、温故創新でいきたい、このように思う所存でございます。
  また、当議会が進めてまいりました議会改革、市民に開かれた議会、議会の基本ルールづくり、条例など、新しく議員になられた方々もたくさんいらっしゃいますので、ともに学びながら、しっかりとした基礎づくりを行い、ゴールの見える道のりを進んでいく覚悟でございます。
  議員の皆様、そして、市長を初めとする行政職員の皆様、市民の皆様、温かい御理解と御協力、御指導を心よりお願い申し上げまして、就任のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
○臨時議長(保延務議員) ありがとうございました。
  以上をもちまして、私の職務は終わりましたので、議長を交代いたします。
  休憩します。
午前10時50分休憩

午前10時53分開議
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  日程に入る前に申し上げます。カメラ、携帯電話、テープレコーダー等の本会議場への持ち込みは禁止になっております。カメラ使用申請の許可を得た者以外は、本会議場への持ち込み、並びに使用は禁止いたしますので、御承知願います。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第1 議席の指定
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第1、議席の指定を行います。
  会議規則第4条第1項の規定により、議席は議長において指定いたします。
  1番   熊  木  敏  己  議員       2番   奥  谷  浩  一  議員
  3番   佐  藤  真  和  議員       4番   大  塚  恵美子  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   矢  野  穂  積  議員
  7番   三  浦  浩  寿  議員       8番   小  町  明  夫  議員
  9番   赤  羽  洋  昌  議員       10番   村  山  淳  子  議員
  11番   石  橋  光  明  議員       12番   小  松     賢  議員
  13番   福  田  かづこ  議員       14番   山  崎  秋  雄  議員
  15番   土  方     桂  議員       16番   北久保  眞  道  議員
  17番   蜂  屋  健  次  議員       18番   石  橋     博  議員
  19番   肥  沼  茂  男  議員       20番   駒  崎  高  行  議員
  21番   島  田  久  仁  議員       22番   伊  藤  真  一  議員
  23番   島  崎  よう子  議員       24番   山  口  み  よ  議員
  25番   保  延     務  議員
  以上であります。
  ただいま指定いたしました議席に、それぞれ御着席願います。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第2 会議録署名議員の指名
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第2、会議録署名議員の指名を行います。
  本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
  16番 北久保眞道議員
  22番 伊藤真一議員
 の両名にお願いいたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第3 会期の決定
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第3、会期の決定について、お諮りいたします。
  本臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第4 選挙第2号 副議長の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第4、選挙第2号、副議長の選挙を行います。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  16番 北久保眞道議員
  22番 伊藤真一議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立者多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(姫野努君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  25票
  投票総数のうち
   有効投票   25票
   無効投票   0票
  有効投票中
   島 田 久 仁 議員   19票
   保 延   務 議員   4票
   朝 木 直 子 議員   2票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られました島田久仁議員が副議長に当選されました。
  ただいま副議長に当選されました島田久仁議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 島田久仁議員のごあいさつをお願いいたします。
〔21番 島田久仁議員登壇〕
○21番(島田久仁議員) ただいま副議長の任を拝しました島田久仁でございます。
  責任の重さを考えると緊張で、また、身の引き締まる思いでいっぱいでございます。もとより力はございませんが、誠心誠意、議長を支え、また、私の使命を全うできるように、精進をしてまいります。
  私どもは、国難とも言える3.11の大震災の直後の選挙で選ばれてまいりました。このときに市民の皆様が1票に込めた思いをしっかりと受けとめて、安心・安全と、そして活力ある東村山のために全力で尽くしてまいります。さらには、ただいま熊木議長も言及をされておりましたが、時代の要請にこたえる新しき議会へ、議長とともに、そして皆様のお力を賜りながら、着実な歩みを進めてまいる所存でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。
○議長(熊木敏己議員) ありがとうございました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第5 選任第2号 常任委員会委員の選任について
追加日程第6 選任第3号 議会運営委員会委員の選任について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第5、選任第2号、常任委員会委員の選任、及び追加日程第6、選任第3号、議会運営委員会委員の選任を一括議題といたします。
  お諮りいたします。
  本件は、いずれも委員会条例第8条の規定により、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、議長において、順次、指名をいたします。
  政策総務委員会委員に、熊木敏己、矢野穂積議員、赤羽洋昌議員、肥沼茂男議員、駒崎高行議員、島田久仁議員、保延務議員、以上7名を、
  厚生委員会委員に、大塚恵美子議員、三浦浩寿議員、村山淳子議員、福田かづこ議員、土方桂議員、島崎よう子議員、以上6名を、
  環境建設委員会委員に、奥谷浩一議員、朝木直子議員、小町明夫議員、蜂屋健次議員、伊藤真一議員、山口みよ議員、以上6名を、
  生活文教委員会委員に、佐藤真和議員、石橋光明議員、小松賢議員、山崎秋雄議員、北久保眞道議員、石橋博議員、以上6名を、
  議会運営委員会委員に、佐藤真和議員、石橋光明議員、小松賢議員、福田かづこ議員、北久保眞道議員、石橋博議員、肥沼茂男議員、駒崎高行議員、保延務議員の以上9名を、
 それぞれ指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞれの委員に選任することに決しました。
  なお、地方自治法第109条第2項の規定により、議員は少なくとも1つの常任委員になるものとされておりますが、同法第105条の規定により、議長はその職責から各委員会に出席できることになっておりますので、先例により、政策総務委員会委員を辞任いたしたいと存じます。
  常任委員会委員の辞任については除斥の対象となりますので、副議長と交代いたします。
  暫時休憩します。
午前11時10分休憩

午前11時11分開議
○副議長(島田久仁議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○副議長(島田久仁議員) 1番・熊木敏己議員の除斥を求めます。
〔1番 熊木敏己議員退場〕
○副議長(島田久仁議員) 1番・熊木敏己議員より、政策総務委員を辞任したいとの申し出がありました。
これを許可いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○副議長(島田久仁議員) 起立多数と認めます。よって、政策総務委員を辞任したいとの熊木敏己議員の申し出は許可されました。
  1番・熊木敏己議員の除斥を解きます。
〔1番 熊木敏己議員入場〕
○副議長(島田久仁議員) 休憩します。
午前11時12分休憩

午前11時12分開議
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) この際、暫時休憩をし、その間に年長委員の主宰によります各委員会を開催し、正副委員長を互選の上、議長まで報告をお願いいたします。
  休憩します。
午前11時13分休憩

午後1時18分開議
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 休憩中に各委員会の委員長、並びに副委員長が互選され、議長のもとに報告がありましたので、報告いたします。
  政策総務委員会委員長に駒崎高行議員、同副委員長に肥沼茂男議員
  厚生委員会委員長に大塚恵美子議員、同副委員長に福田かづこ議員
  環境建設委員会委員長に山口みよ議員、同副委員長に伊藤真一議員
  生活文教委員会委員長に北久保眞道議員、同副委員長に石橋光明議員
  議会運営委員会委員長に肥沼茂男議員、同副委員長に駒崎高行議員
 がそれぞれ互選されました。
  なお、各常任委員長から常任委員会の所管事務の継続調査についてを、議会運営委員長からは議会運営委員会の特定事件の継続調査について、それぞれ申し出がありましたので、お手元に配付の一覧表のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第7 選挙第3号 昭和病院組合議会議員の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第7、選挙第3号、昭和病院組合議会議員の選挙を行います。
  本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  16番 北久保眞道議員
  22番 伊藤真一議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(姫野努君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  25票
  投票総数のうち
   有効投票  25票
   無効投票   0票
  有効投票中
   石 橋 光 明 議員   13票
   北久保 眞 道 議員   9票
   矢 野 穂 積 議員   2票
   島 崎 よう子 議員   1票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は4票であります。よって、投票の多数を得られました石橋光明議員、北久保眞道議員が当選されました。
  ただいま昭和病院組合議会議員に当選されました石橋光明議員、北久保議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第8 選挙第4号 東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第8、選挙第4号、東京都十一市競輪事業組合議会議員の選挙を行います。
  本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  16番 北久保眞道議員
  22番 伊藤真一議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(姫野努君) 議席順に議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 何名かの議員は投票しないようですが、棄権でよろしいんでしょうか。(「棄権です」と呼ぶ者あり)棄権だということですので、事務局で投票用紙を回収してください。
  投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数   19票
  投票総数のうち
   有効投票   16票
   無効投票   3票
  無効投票のうち
   白票     3票
  有効投票中
   肥 沼 茂 男 議員   9票
   島 田 久 仁 議員   7票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました肥沼茂男議員、島田久仁議員が当選されました。
  ただいま東京都十一市競輪事業組合議会議員に当選されました肥沼議員、島田議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第9 選挙第5号 東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第9、選挙第5号、東京都四市競艇事業組合議会議員の選挙を行います。
  本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  16番 北久保眞道議員
  22番 伊藤真一議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票を願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(姫野努君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 何名かの議員は投票しないようですけれども、棄権ということでよろしいでしょうか。(「棄権です」と呼ぶ者あり)棄権ということですので、事務局で投票用紙を回収してください。
  投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数   19票
  投票総数のうち
   有効投票   16票
   無効投票   3票
  無効投票のうち
   白票     3票
  有効投票中
   肥 沼 茂 男 議員   9票
   島 田 久 仁 議員   7票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は3票であります。よって、投票の多数を得られました肥沼茂男議員、島田久仁議員が当選されました。
  ただいま東京都四市競艇事業組合議会議員に当選されました肥沼議員、島田議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第10 選挙第6号 東京たま広域資源循環組合議会議員の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第10、選挙第6号、東京たま広域資源循環組合議会議員の選挙を行います。
  本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員数は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  16番 北久保眞道議員
  22番 伊藤真一議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(姫野努君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  25票
  投票総数のうち
   有効投票  25票
  有効投票中
   肥 沼 茂 男 議員   22票
   朝 木 直 子 議員   2票
   島 崎 よう子 議員   1票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は7票であります。よって、投票の多数を得られました肥沼茂男議員が当選されました。
  ただいま東京たま広域資源循環組合議会議員に当選されました肥沼議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第11 選挙第7号 多摩六都科学館組合議会議員の選挙について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第11、選挙第7号、多摩六都科学館組合議会議員の選挙を行います。
  本件は、同組合規約第6条の規定に基づく選挙を行うものであります。
  議場を閉鎖いたします。
〔議場閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) ただいまの出席議員は25名であります。
  お諮りいたします。
  会議規則第31条第2項の規定により、本選挙の立会人に
  16番 北久保眞道議員
  22番 伊藤真一議員
 の両名を指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、ただいま指名いたしました両名の方に、開票における立会人をお願いいたします。
  これより投票用紙を配付いたします。
〔投票用紙配付〕
○議長(熊木敏己議員) 投票用紙の配付漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 配付漏れなしと認めます。
  投票箱の点検を行います。
〔投票箱点検〕
○議長(熊木敏己議員) 異状なしと認めます。
  念のために申し上げておきます。投票は単記無記名、1人1票でございます。
  これより投票を行います。
  点呼に応じ、順次、投票をお願いいたします。
  点呼については、議会事務局次長補佐をもっていたさせます。議会事務局次長補佐。
○議会事務局次長補佐(姫野努君) 議席順に議席番号とお名前をお呼びいたします。
〔点呼・各員投票〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れはございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。
投票箱を閉鎖いたします。
〔投票箱閉鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 開票の前に申し上げておきます。
  投票総数が出席議員より少ない場合は、不足分については棄権したものとみなし、この選挙は有効といたします。投票総数が出席議員より多い場合は、超過分がこの選挙の結果に異動を及ぼさないならば有効といたします。また、超過分が異動を及ぼすときは無効とし、再投票を行います。
  これより開票を行います。
立会人の立ち会いをお願いいたします。
〔立ち会い〕
○議長(熊木敏己議員) 開票をお願いいたします。
〔開  票〕
○議長(熊木敏己議員) 立会人の方はお戻りください。開票の結果を報告いたします。
  投票総数  25票
  投票総数のうち
   有効投票  25票
  有効投票中
   奥 谷 浩 一 議員   12票
   山 崎 秋 雄 議員   10票
   矢 野 穂 積 議員   2票
   島 崎 よう子 議員   1票
 以上のとおりであります。
  この選挙の法定得票数は4票であります。よって、投票の多数を得られました奥谷浩一議員、山崎秋雄議員が当選されました。
  ただいま多摩六都科学館組合議会議員に当選されました奥谷議員、山崎議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
  議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程12 選任第4号 野火止用水保全対策協議会委員の選任について
追加日程13 選任第5号 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事及び委員の選任について
追加日程14 選任第6号 東京都市公平委員会委員(推薦員)の選任について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第12、選任第4号から、追加日程第14、選任第6号までの3件を一括議題といたします。
  お諮りいたします。
  本件については、それぞれの理事、及び委員を、議長において、それぞれ指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、議長において、順次、指名いたします。
  選任第4号、野火止用水保全対策協議会委員に、村山淳子議員、北久保眞道議員、保延務議員を指名いたします。
  選任第5号、三多摩上下水及び道路建設促進協議会、理事に熊木敏己、第1委員会委員に山口みよ議員、第2委員会委員に石橋光明議員、第3委員会委員に、小町明夫議員を指名いたします。
  選任第6号、東京都市公平委員会委員に、熊木敏己を指名いたします。
  お諮りいたします。
  選任第4号から選任第6号までについて、それぞれ選任することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、それぞれ選任することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第15 推薦第1号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
追加日程第16 推薦第2号 東村山市緑化審議会委員の推薦について
追加日程第17 推薦第3号 東村山市都市計画審議会委員の推薦について
追加日程第18 推薦第4号 東村山市交通事故防止審議会委員の推薦について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第15、推薦第1号から、追加日程第18、推薦第5号までの4件を一括議題といたします。
  お諮りいたします。
  本件については、それぞれ、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、議長において、順次、指名いたします。
  推薦第1号、東村山市総合計画審議会委員に、福田かづこ議員、土方桂議員、北久保眞道議員、駒崎高行議員を指名いたします。
  推薦第2号、東村山市緑化審議会委員に、大塚恵美子議員、石橋光明議員、蜂屋健次議員、山口みよ議員を指名いたします。
  推薦第3号、東村山市都市計画審議会委員に、佐藤真和議員、肥沼茂男議員、伊藤真一議員、保延務議員を指名いたします。
  推薦第4号、東村山市交通事故防止審議会委員に、三浦浩寿議員、小松賢議員を指名いたします。
  お諮りいたします。
  推薦第1号から推薦第4号までについて、それぞれ推薦することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、それぞれ推薦することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時11分休憩

午後2時11分開議
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第19 東村山市農業委員会委員の辞任について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第19、東村山市農業委員会委員の辞任についてを議題といたします。
  地方自治法第117条の規定により、除斥を求めます。
〔議員退場〕
○議長(熊木敏己議員) 本件については、肥沼茂男氏、田中富造氏の両名から、本日付でそれぞれ委員を辞任したいとの申し出がありました。本件を許可することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は許可されました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第20 推薦第5号 東村山市農業委員会委員の推薦について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第20、推薦第5号、東村山市農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。
  本件については、欠員2名について、農業委員会等に関する法律第12条の規定により、学識経験者として推薦しようとするものです。
  お諮りいたします。
  本件については、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
  東村山市農業委員会委員に、北久保眞道議員、駒崎高行議員の両名を指名いたします。
  お諮りいたします。
  ただいまの指名のとおり、推薦することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、以上のとおり推薦することに決しました。
  除斥を解きます。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 以上のとおり、本日付をもって人事が確定したことになるわけですが、議会における人事すべてを記載した一覧表を、後刻、関係者の皆様にお届けする予定にしておりますので、この旨、御承知おきいただきたいと思います。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時14分休憩

午後3時3分開議
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
  地方自治法第132条の「言論の品位」を守ることは議員として当然であり、これに違反すれば、議長権限で地方自治法第129条の「議場の秩序維持」規定を適用いたします。また、地方自治法第104条で「議長の権限」が規定されております。さらに、議員には、地方自治法第131条「議長の注意の喚起」によって、議長に注意を喚起することができることになっております。このように、議員、議長ともども権利・義務が規定されております。今後においては、議長権限でこうした規定を適用していくことを東村山市議会として確認しておきます。
  念のために、東村山市議会として議決をとっておきます。
  以上、申し述べましたとおり、議長権限を地方自治法に基づき適用することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 肥沼茂男議員登壇〕
○議会運営委員長(肥沼茂男議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまりこれからの議事日程すべてについて、時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものであります。
  これから時間配分を申し上げますけれども、先ほどの議会運営委員協議会におきまして、委員の皆様方の集約といたしまして、1分間、各会派に割り当てをさせていただくことになりました。よろしくお願いしたいと思いますけれども、具体的な「各会派の時間配分」につきましては、自由民主党市議団24分、公明党20分、日本共産党16分、変わろう!議会・東村山14分、草の根市民クラブ12分、市民自治の会8分、みんなの党8分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら、各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと、全員で使おうと全く自由といたします。
ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
  なお、表示の残時間につきましては、ゼロでほかの会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り新たに1分からスタートいたしますので、これを有効にお使いください。
  以上のとおり、本日の議案等審議、つまり議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されました。よろしくお願いをいたします。
○議長(熊木敏己議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
  本日の議案等審議、つまり議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第21、報告第1号から、追加日程第26、議案第26号までの委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第21 報告第1号 専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第21、報告第1号、専決処分事項(東村山市税条例の一部を改正する条例)の報告についてを議題といたします。
  報告をお願いいたします。市民部長。
〔市民部長 大野隆君登壇〕
○市民部長(大野隆君) 報告第1号、専決処分事項であります東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして報告申し上げます。
  地方税法の一部を改正する法律案が第177回国会におきまして可決・成立し、平成23年4月27日に公布されました。関係政省令も同日に公布されたところでございます。これに伴い、公布日から施行される部分につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、その内容につきまして、同法同条第3項の規定により報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
  それでは、主な改正内容につきまして、配付申し上げました資料の新旧対照表により、説明をさせていただきます。
  初めに、6ページ、7ページをお開きいただきたいと存じます。
  東日本大震災の被災者等の負担を軽減するため、個人市民税に関する特例措置を講じるものであります。附則第28項の7でございますが、東日本大震災により、自己または自己と生計を一つにする配偶者等が所有する住宅や家財等に生じた損失につきまして、納税義務者の選択により、その損失額を平成22年分の総所得金額等から雑損控除して控除できるものでございます。
  次に、8ページ、9ページをお願いいたします。
  附則第28項の7の5でございますが、ただいま申し上げさせていただきました東日本大震災に係る雑損控除額等の特例につきましては、平成23年度の個人市民税に係る申告書等に、その特例の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り適用するものであります。
  以上、簡単ですが、改正点の主な内容について説明させていただきました。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わらせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。17番、蜂屋健次議員。
○17番(蜂屋健次議員) 報告第1号について、質疑いたします。
  1つ目として、全体での件数及び金額が把握できているのか。
  2つ目としまして、東日本、どこまでの範囲に及ぶものなのか。
  3つ目、阪神・淡路大震災のときとの対応の比較。
  最後に、特例の内容についての具体例を挙げていただきたいと思います。
○市民部長(大野隆君) 初めに、東日本大震災に係る雑損控除等の特例の件数及び金額でありますが、平成23年1月1日に当市に住民登録があり、宮城県等の被災地域に不動産等を所有している方、及びその方が所有している不動産等の被災状況につきましては、当市では把握しておりませんので、この特例の件数及び金額を見込むことは困難であります。
  次に、この特例の適用となる範囲でありますが、地方税法本法附則第42条第1項に、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震、及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害を東日本大震災と規定しております。具体的には、災害救助法の適用を受けている青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県等で罹災証明書が発行される方が対象と考えております。
  次に、阪神・淡路大震災のときとの比較でありますが、雑損控除等の特例につきましては、阪神・淡路大震災の際に同様の規定が新設され、今回は、より多くの税法上の措置が講じられております。
  今後、市税条例の改正が必要となる事項といたしましては、住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例がございます。住宅借入金税額控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住できなくなった場合に、控除対象期間の残りの期間につきましても、引き続き税額控除を適用することができるものであります。この特例につきましては、施行日が平成24年1月1日となっておりますので、今後、改めて市税条例の改正を上程させていただく予定でございます。
  次に、雑損控除の特例に関する具体例でありますが、平成23年1月1日に当市に住民登録があり、宮城県等の被災地域に不動産等を所有している方で、東日本大震災により住宅及び家財等に生じた損失につきまして、平成22年分の総所得金額等から雑損控除として控除できるものであります。
  雑損控除につきましては、本来、その雑損控除に係る災害等の生じた日の属する年の総所得金額等から控除するものであります。東日本大震災の場合は、平成23年3月11日に災害が生じましたことから、平成23年の総所得金額等から控除することになりますので、平成24年度の個人市民税に反映されることになります。
  しかしながら、納税義務者の選択により、この特例を適用いたしますと、平成22年の総所得金額等から控除することができるため、平成23年度の個人市民税の税額に反映することになり、被災者等の負担を軽減することができるものであります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件を、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本件は承認されました。
  次に進みます。
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追加日程第22 報告第2号 専決処分事項(東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例)の報告
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第22、報告第2号、専決処分事項(東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例)の報告についてを議題といたします。
  報告をお願いいたします。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 菊池武君登壇〕
○健康福祉部長(菊池武君) 報告第2号、専決処分事項であります東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして報告申し上げます。
  健康保険法施行令等の一部を改正する政令案が第177回国会におきまして可決・成立し、本年3月30日に公布されたところであります。本政令は4月1日に施行されることから、当市条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、その内容につきまして、同法同条第3項の規定により報告申し上げ、御承認を賜りたいと存じます。
  それでは、条例の改正内容について、新旧対照表により説明させていただきます。
  新旧対照表の5ページをお開きください。
  第8条の支給額を39万円といたしました。出産育児一時金の支給額につきましては、基本として35万円とされ、さらに、緊急の少子化対策として、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に対し、4万円を加算する時限措置が講じられておりましたが、今般の政令一部改正により、平成23年4月以降も引き続き39万円を支給することとされたため、それに準じ改正させていただいたものであります。
  なお、産科医療補償制度対象出産の場合は、引き続き3万円が加算され、支給額は合計で42万円となり、従前と変更ございません。
  以上、改正点の内容について説明させていただきました。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げて、報告を終わらせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。7番、三浦浩寿議員。
○7番(三浦浩寿議員) 東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の報告について伺います。
  まず初めに、4万円引き上げに伴う国・都の補助金の内容を伺います。
  次に、今回、受け取り代理制度が復活しましたが、その背景と、実際どのように運用、実施するのか、伺います。
  また、産科医療補償制度の対象出産の場合は、3万円が加算され42万円になりますが、当市において、加算対象とならなかったケースがあるか。さらに、26市における出産育児一時金の給付状況と今後の見通しについてお聞かせください。
  最後に、出産育児一時金は、そもそも国からの制度に、東京都を初め、各自治体が粛々と合わせているものであると認識しています。この制度に限らず、当市においては、どうすれば最適かを常に考え、市民の利便性や安心の追求をしていただくことをお願い申し上げ、私からの質疑といたします。
○健康福祉部長(菊池武君) まず、産科医療補償制度対象出産の場合につきましては38万円、それ以外は35万円の3分の2が一般会計からの基準内繰り入れの対象経費となっており、所要の地方交付税措置が講じられているところであります。
  また、本年度から恒久化された4万円引き上げ分は、国庫補助1万円を除く保険者負担分3万円の3分の2が、同様に一般会計からの基準内繰り入れ対象経費となっております。
  しかしながら、国庫補助1万円については、本年度限りで補助は打ち切られることから、今後は保険者負担がふえることになります。
  次に、出産育児一時金については、緊急の少子化対策の一環として、安心して出産できる環境を整備する観点から、平成21年10月から、妊婦の任意選択により、医療機関等への直接支払制度が実施されております。この制度は、被保険者等の負担軽減や医療機関等における未収金の減少といった効果がある一方で、国保連合会を経由するため、支払いまでに一定の期間を要することや、事務負担が大きいなどの問題点が指摘されておりました。
  このため、平成23年4月以降については、直接支払制度について、医療機関への支払い早期化等の改善が講じられ、同時に資金繰りへの影響が大きいと考えられる施設や、事務負担が過大となる小規模の施設については、受け取り代理の仕組みが制度化されることとなりました。
  受け取り代理の具体的な運用ですが、出産予定日の2カ月前から、被保険者と当該医療機関が記載した申請書の受け付けを行い、国保資格等の確認、また、受取代理制度の対象医療機関であることを確認し、受取代理申請受付通知書を送付し、医療機関に連絡することとなります。出産後、医療機関から、出産費用請求報告書、出産費用の請求の写し、及び出産の事実を証明する書類の写しの提出を受けた後、医療機関に支給を行います。
  なお、請求額が42万円未満の場合は、当該請求額と42万円との差額を被保険者に支払います。
  次に、平成22年度中に給付をした全204件のうち、対象外につきましては19件でございました。内訳としまして、産科医療補償制度対象外である在胎週数22週未満のケースが6件、国外の分娩機関のケースが13件でございました。
  最後ですが、平成23年度の26市における支給額は、25市が42万円、1市が45万円であり、当市を含め、大半の保険者は国基準と同様の支給水準となっており、国保の厳しい財政状況をかんがみ、上乗せは行っておりません。給付の状況としましては、産科補償制度加入分娩機関での出産の場合に3万円を加算している保険者は、当市を含めて9市であり、同制度加入にかかわらず一律で42万円を給付する保険者が16市、1市は一律45万円を支給しております。
  今後の見通しにつきまして、現在、厚生労働省から示されている今後の支給額のあり方につきましては、出産育児一時金による出産費用の経済的負担の軽減を図るには、出産費用のうちどの範囲まで手当てすべきか等について、今後も必要に応じ議論していくこととされております。
  当市としましては、この動向を注視しつつ、現状、逼迫している国保財政をかんがみ、一般会計からの繰り入れ額の適正化、そして国保財政の健全化を図るため、支給額に関して国の基準額を超える上乗せは厳しいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本件を、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本件は承認されました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後3時27分休憩

午後3時28分開議
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
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追加日程第23 議案第23号 平成23年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第23、報告第23号、平成23年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。経営政策部長。
〔経営政策部長 諸田壽一郎君登壇〕
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 上程されました議案第23号、平成23年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)につきまして、提案の理由とその内容につきまして説明をさせていただきます。
  今回の補正予算は、地方議会議員年金制度の廃止に伴う関連予算、自治基本条例策定に向けての関連予算、並びに防災行政無線関連予算の計上を行うため、本案を提案するものでございます。
  配付いたしました補正予算書の2ページをお開きください。
  歳入歳出予算の補正でございますが、第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億1,576万3,000円を追加し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ485億9,524万4,000円とするものでございます。
  第2項の第1表、歳入歳出予算補正につきましては、右側の3ページのとおりとなっております。
  続きまして、6ページ、7ページをお開き願います。
  歳入歳出補正予算事項別明細書でございますが、次ページ以降の説明覧を中心にそれぞれ説明させていただきたいと存じます。
  まず、歳入でございますが、8ページ、9ページをお開き願います。
  繰入金でございます。本案では、すべての財源を財政調整基金からの繰入金としまして、1億1,576万3,000円を計上しております。
  次に、歳出の内容につきまして、3点に分けて説明申し上げます。
  1点目といたしましては、議員共済給付費負担金の増額でございます。
  予算書の11ページをお開きください。
  議会運営経費の共済費、議員共済給付費負担金でございますが、平成23年6月1日から地方議会議員年金制度が廃止されることに伴い、共済給付費負担金の割合が引き上げられる見込みであるため、これに対応する予算を補足するものでございます。
  従来の議員退職年金に加えまして、特定の対象者においては、退職一時金を選択することができるようになり、その支払いのために、市議会議員共済会の積立金が一時的に不足する見込みとなったため、市議会議員共済会へ支払う給付費負担金の割合が6月から引き上げられる予定でございます。
  当初予算では2,425万5,000円を計上しておりますが、今年度負担額は総額で1億3,009万5,000円となる見込みであるため、1億584万円の増としてございます。
  2点目といたしましては、自治基本条例の策定に向けての費用に関する予算措置でございます。
  予算書13ページの中段、自治基本条例策定事業費をごらんください。
  自治基本条例につきましては、昨年3月に「(仮称)自治基本条例をみんなで考えるための手続に関する条例」を制定させていただいたところでございますが、その後、6月に発足した自治基本条例市民参画推進審議会での検討や、12月に実施させていただきました市民討議会での活発な議論を初め、条例そのものの必要性も含め、さまざまな形で市民の皆さんの御意見をいただいてまいりました。
  そして、本年3月に、これらの御意見等を踏まえ、自治基本条例市民参画推進審議会より、条例策定を進めるよう、答申をいただきましたことから、事業推進のため、条例策定にかかわる事業費を計上するものでございます。
  内容といたしましては、講演会や市民会議開催等の経費423万3,000円を計上するものでございます。
  主なものとして、自治基本条例策定支援業務委託料241万5,000円がございますが、これは、主に講演会や市民会議の運営などのために、NPO法人等の知識、経験を活用して、人的支援を得ていこうと考えているものでございます。
  また、あわせて当初予算におきまして企画政策課運営経費の中に計上しておりました自治基本条例市民参画推進審議会委員報酬31万円につきましても、本事業費に組み替え、整理させていただいております。
  なお、かねてから申し上げてまいりましたように、この自治基本条例につきましては、内容もさることながら、その制定プロセスが最も重要な意義を持つものと考えており、今後も、幅広い市民の方に御参加いただき、御意見を伺いながら、制定に向け、一歩一歩丁寧に進めてまいりたいと考えているところでございます。
  3点目といたしましては、防災行政無線のデジタル化準備のための調査等委託料を災害対策事業費に計上するものでございます。
  同じく13ページの下段をごらんください。
  災害対策事業費の中で、防災行政無線(固定系)デジタル化準備調査等委託料といたしまして600万円を計上いたしております。これにつきましては、第4次総合計画の実施計画におきまして、市民の皆さんの安全・安心な暮らしを守る観点から、現状の防災行政無線の機能充実を図るべく、平成24年度に調査・設計、平成25年度以降に工事等を予定しておりましたが、このたびの震災において、防災行政無線が余りよく聞こえないと、多くの市民の皆様から御意見をいただいたことを踏まえまして、災害に強いまちづくりの観点から、計画を1年前倒しで実施させていただくものでございます。
  内容といたしましては、現在、設置されておりますアナログ方式の防災行政無線の劣化度や、あるいは電波、音の到達ぐあいを調査し、防災無線システムのデジタル化を検討していくための基本設計等を行う予定でございます。
  以上が歳入歳出項目の説明でございます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。8番、小町明夫議員。
○8番(小町明夫議員) 自由民主党市議団を代表いたしまして、通告に従いまして、平成23年度東京都東村山市一般会計補正予算(第1号)について質疑させていただきます。
  まず初めに、歳入に関しまして質疑をさせていただきます。
  渡部市長が今回の市長選挙でも掲げておりました、御苦労して積み上げてきた財政調整基金より繰り入れとなっておりますけれども、繰り入れ後の基金残高は幾らになるのか、お伺いをいたします。
  次に、歳出に関して質疑いたします。
  まず、議会費についてお伺いいたします。
  2番でございますが、補正後の予算額は、今後、毎年の給付費として計上するのかどうか、お伺いをさせていただきます。
  次に、総務費について、まず、自治基本条例策定事業費について、お伺いをいたします。
  1番、講演会等講師謝礼とございますが、具体的にどのような講演会を計画されているのか、お伺いをいたします。
  2番はあえて質疑させていただきます。自治基本条例策定支援業務委託料とは、どのような業務をどこに委託されるのか、お伺いをいたします。
  次に、災害対策事業費について質疑いたします。3月11日に発生いたしました東日本大震災を踏まえて、今回の補正予算で防災行政無線のデジタル化を前倒し実施に向けて動き出したことは、大いに評価をするところでございます。
  そこで、質疑させていただきます。
  1番、市民からの防災行政無線に対する苦情や要望というものはどのようなものがあるのかをお伺いいたします。
  2番、近隣市でデジタル化をしている自治体はどの程度ございますのか、お伺いいたします。
  3番、デジタル化によるメリットはどのようなものがあるんでしょうか。今よりも聞こえるようになるのかどうかをお伺いいたします。
  4番、600万円を調査費として予算計上しておりますけれども、その後、工事が開始されると思われます。デジタル化が完了する時期はいつごろを予定されているのか、お伺いをいたします。
  最後に5番目、デジタル化を完了させるに当たり、総額はどれくらいを見込んでおられるのか、お伺いいたします。
  以上、質疑いたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) まず、繰り入れ後の基金残高でございますが、1億1,576万3,000円の繰り入れを計上しておりますが、繰り入れ後の残高につきましては、28億7,622万円となる見込みでございます。
  次に、総務費のほうを先にお答えさせていただくことになりますが、自治基本条例策定事業費の関係であります。こちら、自治基本条例の制定につきましては、これまでも申し上げてまいりましたように、できるだけ多くの市民の皆さんやすべての市の職員に取り組みを知っていただき、御意見、御提案を紡ぎながら進めていくことが第一と考えております。まずは、策定作業の初めとしまして、市民向け、職員向けの講演会を開催する予定であります。
  具体的な内容については、今、検討中でございますけれども、市民向け講演会に関しましては、8月下旬ごろを予定しまして、昨年12月12日に開催した市民討議会での経験を踏まえまして、無作為抽出で市民の方を選んで、案内をお送りし、その中から申し込みいただいた方に御参加いただくことを想定しております。
  内容といたしましては、自治基本条例とは何か、何のために自治基本条例を策定するのか、あるいは、各地の事例等、あるいは、その傾向等につきまして、大学教授等の学識経験者の方をお招きして御講演いただき、あわせて当市の策定に対する考え方、手法、スケジュール、それらについて説明させていただきたいと考えております。
  また、この講演会に御参加いただいた方、関心を持っていただいた方に、今後の自治基本条例の策定に対して必要な課題の検討をしていただけるようなメンバーになっていただけるよう、現在、検討しているところでございます。
  続きまして、策定支援業務委託料の考え方でありますが、こちらにつきましては、昨年度の答申で、市民の意見を十分に聞き、それを反映させたものになるようにと答申の中で記されております。他市の条例の焼き直し、あるいは、業者への丸投げということにつきましては、全く意味がないと我々のほうも考えておりますので、多くの市民の皆さんの意見を取りまとめながら策定していきたい。そのためには、できれば今回の委託を市内のNPOや公益法人、こういった方々にお願いができないだろうかと考えているところであります。
○議会事務局長(榎本雅朝君) 年金の関係で答弁させていただきます。
  今後、毎年の給付費として計上するかどうかということでございますが、平成23年1月以降の退職者のうち、在職12年以上の年金受給資格を有する方に対しましては、年金での給付か、一時金での給付を受けるか、選択を認めることから、年度によって公費負担額に変動はあるものの、今年度だけのことではなく、各地方公共団体が公費で負担することとなっております。今後も予算計上していくものでございます。
○市民部長(大野隆君) 防災費について答弁申し上げます。
  初めに、防災行政無線に対する苦情や要望でありますが、3月11日の東日本大震災では、東村山市の震度計は5弱を記録し、自動的に市の防災行政無線から「大きな地震が発生いたしました」というアナウンスが流れました。また、3月13日からは東京電力による計画停電が実施されたことから、逐次、市民の皆様に、停電の実施、または中止について、防災行政無線で放送させていただきましたが、その際、多くの市民の方から、聞こえない、聞き取りづらい、間隔があき過ぎて、また、音が共鳴して何を言っているのかわからない、今の放送は何だったのか、ふだん聞きなれている見守り放送は聞きやすかった等々、多い日には1日1,000件以上の問い合わせやおしかりをいただきました。アナウンスを女性に変更し、内容を短くするなどいたしましたが、放送を流すたびに問い合わせが続きました。
  次に、デジタル化を進めている近隣市でありますが、26市で申し上げますと、武蔵野、三鷹、青梅、小平、狛江、清瀬、国分寺、国立、多摩の9市で完了または現在移行中であります。
  次に、デジタル化計画でありますが、防災行政無線を設置してから既に20年以上が経過し、子局の老朽化が進んでいることや、高層ビルなどが建設されたことにより、音が遮断されたりハウリングを起こしていることなどから、実施計画では、平成24年度より、現地調査、防災行政無線の入れかえを順次予定していたところであります。
  また、入れかえに当たっては、現在のアナログ式の部品の多くが既に供給停止をしており、国の方針もメーカーの製造もデジタル化に移行している状況がございます。
  なお、デジタル化によって、雑音が入りにくく、良質な音声が一定程度期待できますが、現地調査による子局の点検、配置がえ、あるいは、子局の増設等を行うことによって聞きやすくなるものと考えております。
  次に、スケジュールでありますが、23年度に調査、24年度に、実施設計、機器の製造、親局の設置、さらに、25年度以降で子局の設置を考えておりますが、すべての工事を完了するまでには、二、三年を要するものと考えております。
  最後に、経費ですが、ただいま申し上げましたように、調査の結果によっても相違してまいりますが、現在、業者から取得している見積もり、あるいは、人口や面積の類似する他自治体の実績から勘案をしても、3億数千万円を要するものと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。11番、石橋光明議員。
○11番(石橋光明議員) 議案第23号の一般会計補正予算に関して、公明党を代表して質疑をさせていただきます。
  まず1点目、議会費ですが、これは各議員御案内のとおりだと思いますけれども、議員共済給付費の負担増は、国の地方公務員等の共済組合法の法改正に伴うことと認識しておりますけれども、法改正の大まかな内容をお伺いします。
  ②です。当市の負担の議員共済給付費の今回の算出根拠をお伺いします。
  ③です。国は、将来の基礎的自治体の議会議員の処遇に関して、どのような見解を持っているのか、お伺いします。
  続いて、総務費です。
  今回の事業全体の内容をお伺いします。
  ②です。今回の支援業務委託の内容は、先ほど人的支援ということで御説明がありましたが、具体的な人的支援というものの内容をお伺いします。役割分担については割愛をいたします。
  ③です。今年度、年度末までの当条例策定の着地点をどう描いているのか、お伺いします。
  次です、防災費です。
  ①、防災行政無線、この固定系の設置年度と現在の台数をお伺いします。
  ②、現在の防災行政無線を設置した場所の基準をお伺いします。
  ④です。調査等とありますけれども、具体的な調査の内容をお伺いします。
  ⑥です。このデジタル化の総事業をする上で、こういった事業に対しての国・都の補助金が活用できないかをお伺いいたします。
  ⑦、最後です。今回の震災で、防災行政無線の苦情は、先ほども市民部長の御答弁もあったとおり、よく聞こえない等というのがあったと思われますが、防災行政無線で何の情報を発信したのかを知るためには、当然、防災行政無線の情報の発信力の強化等、ほかのツールの活用も視野に入れるべきだというふうに思います。埼玉県の狭山市では、音声自動サービス、これは電話で防災行政無線の内容を有料で聞くことができるシステムでありますけれども、こういったサービスや、公式のモバイルサイト、メール配信サービス、一部、当市もやっていますけれども、これは、行政の新着情報、緊急情報、火災情報、気象情報、防災行政無線の配信情報を市民へ配信するサービスを実施しておりまして、平成18年の地域づくり総務大臣賞、これは情報化部門を受賞されております。その他にも、災害発生時の職員参集システムも同モバイルサイトで運用しているということです。
  携帯電話を持たない、特に、高齢者への情報発信の課題はあると狭山市の方がおっしゃっておりましたけれども、防災行政無線のデジタル化の構築と並行して検討されることを提案しますが、見解をお伺いします。
○議会事務局長(榎本雅朝君) 法改正の大まかな内容でございますが、制度を廃止するとともに、経過措置といたしまして、廃止前に共済給付金の給付事由が生じた場合に対する一定の給付措置等を講ずるものとなっております。
  内容といたしましては、第1に、地方議会議員の年金制度に関する規定を削除すること、第2に、制度廃止時において、既に地方議会議員を退職し、退職年金の給付事由が生じている方については、制度廃止前の退職年金の給付を行うこと、第3に、制度廃止時において、退職年金の受給資格を満たす方は、制度廃止前の退職年金か掛金及び特別掛金の総額の80%の退職一時金のいずれかを選択できること、また、退職年金の受給資格を満たさない方については、掛金及び特別掛金の総額の80%の退職一時金を給付すること、第4に、退職年金については、年額200万円を超える場合には、超える額の10%を引き下げ、退職年金の年額と前年の退職年金等を除く所得金額の合計額が700万円を超える場合には、超える額の50%を停止するとともに、最低補償額を廃止すること、第5に、制度廃止の方針決定後の平成23年1月以降に給付事由が生じた退職一時金につきましては、23年1月分から5月分までの掛金及び特別掛金の全額を算入すること、第6に、制度廃止に伴う経過措置としての給付に要する費用は、地方議会議員共済会が保有する残余の積立金を除き、地方公共団体が負担すること、また、地方議会議員共済会は、当該給付を行うため存続するものとし、業務がすべて終了したときに解散すること、そして、この法律の施行期日を平成23年6月1日とすること、以上が大まかな内容でございます。
  次に、算出根拠ですが、平成23年4月1日における議員の標準報酬月額の総額に12を乗じて得た金額に、100分の88.5を乗じて得た金額になります。当市の標準報酬月額は49万円でありますので、1億4,700万円となり、これに100分の88.5を掛けますと1億3,009万5,000円となります。この額が23年度議員共済会給付費負担金となり、1億584万円を補正計上させていただくところでございます。
  国の将来の議会議員の処遇に関しての見解でございますが、平成23年4月28日に衆議院総務委員会において、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案が、附帯決議を付して原案のとおり可決されました。その附帯決議の中で、地方議会議員年金制度の廃止後、おおむね1年程度を目途として、地方公共団体の長の取り扱い等を参考として、国民の政治参加や地方議会における人材確保の観点を踏まえた新たな年金制度について検討を行うこと、検討に当たっては、地方議会議員の取り扱いについての国民世論に留意するとともに、公務員共済制度や厚生年金制度の対象者との制度面、あるいは、負担と給付の面における均衡に十分配慮することとあり、今後、国として新たな制度構築が検討されていくものと考えております。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 自治基本条例の関係についてお答えいたします。
  御案内のとおり、自治基本条例につきましては、諮問機関であります自治基本条例市民参画推進審議会で東村山市における自治基本条例策定の必要性について諮問させていただきまして、7回の御審議の結果、本年3月3日に答申をいただきました。
  答申では、東村山市では自治基本条例を策定する必要があると判断し、そして、策定過程や内容につきましては、市民の意見を十分に聞き、それを反映させたものになるよう、その手法については、検討することが前提であるとの御趣旨でございました。
  本条例策定におきましては、この答申を尊重しまして、幅広い世帯、事業者の方、学識経験者、あるいは、地域で社会貢献されている団体等、あるいは、個人の方々のお知恵と御協力をいただきながら、できるだけ多くの市民の御参加と御意見の聴取を行いながら、市民とともにつくる市民本位の市政の実現に向けた事業として進めていきたいと考えております。
  事業全体の内容といたしましては、平成23年度に自治基本条例策定についての講演会、あるいは、学習会の開催を通じて、市民の皆様による策定作業への参加者を募集し、広く市民参加による御意見の把握を進めていきたいと考えております。
  あわせて、庁内におきましても、職員を中心とする課題検討会議等の設置を予定しておりまして、次年度以降につきましては、それらの意見を踏まえつつ、具体的に自治基本条例の骨子に盛り込むべき内容等について、整理をしていきたいと考えております。
  また、条例策定支援業務の件でありますが、先ほども若干申し上げましたが、まずは講演会に参加していただきまして、その参加者の中から募った市民の会議を立ち上げて、そして条例策定に際しての課題等について、グループワーク形式で協議していただけないかと現段階では検討しております。
  そういった策定に当たり開催される会議、あるいは、その他多くの市民の皆さんに御参加いただける機会を側面から御支援いただくということを想定しておりまして、先ほど申し上げましたように、できれば市内のNPOや公益法人等が委託先としてできないだろうかと検討しております。
  業務としては、申し上げました学習会、講演会、それらの準備、あるいは運営、あるいは議事の記録、資料作成等々の御支援をお願いしていきたいと考えております。
  また、年度末までの条例策定の着地点ということでありますが、申し上げましたように、なるべく多くの市民の皆さんの参加による東村山の自治を一緒に考え、討議していただく場を設定しまして、自治基本条例の論点、課題の整理を行っていきたいと考えております。その上に立って、次年度以降の策定作業につなげていきたいと考えておるところでございます。
○市民部長(大野隆君) 防災費について、答弁申し上げます。
  初めに、現在の防災行政無線ですが、平成元年に市役所の4階に親局と、市内の64カ所に子局を設置し、その後、土地の所有者の都合等により、4基を廃止して、現在は子局60基となっております。
  次に、設置基準ですが、法律で設置が義務づけられているものではございません。また、具体的な基準が定められているわけではありませんが、平成元年、当市で初めて防災行政無線を設置いたしましたときの設計において、当市の行政区域全域を網羅し、広域広報活動、並びに災害、緊急事態の発生時に効果的に処置ができることを目的として設置したものであります。
  次に、④の調査内容ですが、親局と子局60カ所の劣化度調査、難聴地域、遮音調査、電波伝播調査、デジタル化システム基本設計、デジタル化電波伝播設計、音達予想エリア設計、こういったものを含んだ内容となっております。
  次に、国庫補助金でありますが、現時点ではございません。各市とも起債のみであります。
  ただ、今後、東日本大震災による国・都の動向等を注視してまいりたいと思っております。
  最後に、狭山市の音声自動サービス、メール配信サービス、職員参集システム等々でありますが、防災行政無線化との併用でありますが、御指摘のとおり、防災無線だけでは決して十分とは思っておりませんので、当市も、ホームページ、メール、ツイッター等の活用を既に実施しておりますが、今後とも、さまざまなツールを使って、市民に正確で迅速な情報提供に努めるようにしてまいりたい。狭山市の例も結構いい例だなと思っておりますが、他の自治体も含めて参考にして、研究をしてまいりたいと思っております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。13番、福田かづこ議員。
○13番(福田かづこ議員) 日本共産党を代表して、一般会計補正予算を質疑させていただきます。
  まず、議会費でありますが、さきに石橋議員に御答弁をいただきましたので、私が通告をした算定基礎、それから当市の負担額の算定の中身については、もし石橋議員の御答弁と変わりがなければ、その旨お答えください。
  今後の負担額の推移についても、先ほど御答弁いただいた中身だと理解をいたしましたが、それについて、今後、予測されるのであれば、わかればおっしゃっていただきたいと思います。
  次に、総務費をお尋ねいたします。
  まず、一般管理費の自治基本条例策定事業費についてであります。
  市民参画推進審議会についてでありますが、現在、定員は10人であります。メンバーの入れかえがあるのかどうか。それから、公募市民をふやすべきだと思うんですけれども、そこについてのお考えをお尋ねしておきます。
  それから、市民参画の保障についてお尋ねをいたします。
  先ほども、るるさきの議員に対する御答弁をいただいたと思いますが、まず、市民参画の方法についてお答えをいただいて、それから条例案の策定に向けてどのように市民の皆さんの力を生かすお考えか。また、市民策定委員会などの設置をすべきだと思うのですが、お考えをお尋ねしておきます。
  それから、市民を入れた策定委員会の中身なんですが、その権限について、案をつくり上げることができるのかどうか。例えば、意見聴取のみなのか、そのことについてもお答えいただきたいと思います。
  それから、案の策定までの手順、日程、広く市民検討に付すことも含めて、その道筋を明らかにしていただきたいと思います。
  4点目は、策定支援業務についてであります。
  市内の公益法人、NPOなどにお願いができないかと御答弁をしております。これについては、私は再質疑的にお尋ねをさせていただきたいのですが、市内の考えられる公益法人、NPOをどことお考えなのか。また、これは特命でお願いをするのか。私は、大学の研究所など、学問的に取り組んでいらっしゃるところがあると思うけれどもと申し上げておりますけれども、そのことも含めてお答えをいただきたいと思います。
  防災費についてであります。
  デジタル化について、本当に聞こえなかったんです。場所によっては全く聞こえない。行政防災無線が鳴っていることすら聞こえない地域が、私の富士見町の地域でもありました。そういう意味では、デジタル化の利点と欠点、すべての地域を網羅することができるのかどうか、聞き取れるかどうか、それについて、お答えいただきたいと思います。調査内容はわかりました。
  実施年度ですが、二、三年かかるというお答えがありました。これをもうちょっと早めることができないかどうか。短期間で建設のところまで持っていくことができないかどうか、見通しをお尋ねしておきます。
○議会事務局長(榎本雅朝君) まとめて答弁をさせていただきます。
  算定根拠といたしましては、平成23年度の年金一時金の給付に要する費用、積立金に要する費用を含みまして、23年度は1,366億円必要になっております。そのうち、共済のほうに積立金残高と、それから今年度の4月分と5月分の掛金収入、これを差し引いた額が公費負担額1,243億円となっております。これを、全国の市町村議会議員数や平均標準報酬月額等を勘案し、各地方公共団体の負担金率を算出しております。
  23年度はトータルといたしまして1,366億円でございますが、24年度は1,023億円、25年度は823億円、26年度は813億円、改選期を迎えます平成27年度には1,273億円が想定されているところでございます。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 自治基本条例の関係についてお答え申し上げます。
  まず、市民参画推進審議会委員の定員、現10人ということで、メンバーは入れかえるのかということでありますが、御案内のとおり、審議会委員の定員につきましては、東村山市の「(仮称)自治基本条例をみんなで考えるための手続に関する条例」の第4条第5項におきまして、委員10人以内と規定されております。また、任期につきましては、同条例第4条第7項の規定により、3年と規定してございます。
  現在の委員は定員である10人でございまして、任期は平成22年6月23日から平成25年6月22日までの3年間となっております。今後の策定過程は、平成22年度1年間の審議を踏まえて進められる予定でございますので、現委員からは、今後ともこの審議経過に基づき有益な御教示を得られるものと想定しておりますので、今、この段階でメンバーの入れかえというのは考えてはございません。
  それから、ふやす考えということでありますけれども、こちらにつきましても、申し上げましたように、現時点で委員をふやすということは考えておりません。
  ただ、自治基本条例の策定につきましては、審議会のみの議論で条例策定を行っていこうというわけではありませんので、審議会に対しての公募市民をふやすことは現時点では考えておりませんけれども、さまざまな手法で多くの市民の皆さんが、具体的な検討、論議することができる場、機会というものを考えておりまして、それらについても、審議会の皆さんに御議論をお願いしたいなと考えております。
  そういう意味では、御指摘のとおり、多くの市民の方の声を反映する仕組みは考えていきたいと思っております。また、その手法や仕組みについても、審議会のお知恵もかりていきたいと考えております。その中で、一定の組織化、これも検討していくということになるのではないかと考えております。
  それから、市民参画の権限という話でありますけれども、申し上げましたように、今年度につきましては、市民の皆さんの多様な御意見をいただき、自治基本条例に盛り込むべき要素を洗い上げ、専門的、総合的見地から審議会での御議論をいただきながら進めていくことが基本と考えております。
  申し上げましたように、これらの動きを踏まえながら、先ほども申し上げましたけれども、一定の組織化を検討していきたいと考えております。
  いずれにせよ、多様で広範になるであろう市民の声を集約できる仕組みを考えていきたいと思っております。
  それから、策定までの手順、日程ということでございますけれども、条例案策定までの大まかな日程としましては、平成23年度からは、自治基本条例の課題を討議していただくために、先ほども申し上げましたように、講演会や学習会を開催して、幅広い市民参加による会議を開催し、あわせて庁内職員による検討会議の設置を予定しております。
  平成24年度以降につきましては、多様で広範な御意見がいただけるよう、さまざまな意見交換会や討議会の場などを予定し、条例草案の策定に関しましては、当然、市民の方々にも御参加いただける一定の組織化を考え、自治基本条例市民参画推進審議会での審議を経て、議会への上程を考えております。
  策定支援業務の関係でありますが、こちらにつきましては、私どもとしては、できれば東村山の自治基本条例を考えるに当たりまして御支援いただくには、市内のNPOや公益法人を委託先として考えていければなと考えておるところであります。
  具体的にどこを考えているのかということでありますが、まだ現段階では具体的にどこということは決めてはおりません。こちらのものについては、やはり審議会のほうに、こういうNPO団体、こういう該当するような団体があって、こういう考え方なんだけれども、いかがだろうという御議論を経ながら、進めていくことになろうかと思っております。
  大学の研究所等ではという御指摘でございますが、当市での考え方を理解し、想定される業務を実施していただけるということであれば、検討することもあり得るかと思いますけれども、できれば当市の自治基本条例もありますので、市内での委託先をまずは探していけないかなと考えております。
○市民部長(大野隆君) 防災費についてお答えをいたしますけれども、まず、現在のなかなか音が聞き取りにくいというところなんですけれども、先ほどお話をしましたように、子局を平成元年に設置したということで、毎年毎年、メンテナンスは実施をしておりますけれども、それぞれの部品等々が古くなっていたり、あるいは、高層ビル等が建って、なかなかその方向にうまくいかなくなっているとか、そういう実態があるのかなと思っております。
  まず、デジタル化によってもう一回再構築をすることによって、ある程度の聞こえになるだろうと考えておりますが、加えてデジタル化によっては、避難所との無線を使った相互通信が可能になる、また、データ通信、それから文字情報での通信が可能になるということで、より的確な情報把握、並びに情報伝達が活用できるというところがメリットかなと思っています。
  デメリットという部分については、デジタルのほうがより直線的だということが言われています。アナログのほうがまだふわっと回っていくというところがあるものですから、そういった意味で、高さであるとか、そういったところを考えないと、なかなかうまくいかないのかなとは思っております。
  方法論については、今、メーカーが、いろいろなところが市のほうにも来ております。それから、最近、新しくできてきたMCAという方法、マルチ・チャンネル・アクセスという方法も、最近、検討され始めてきているという状況もございます。そういったところもこれから検討しながら、時期としては、先ほどお話ししたように、ある程度、調査に時間はかかるようであります。23年度に今回の調査、それから24年度には実施設計、それから機器の製造、親局の設置というところがありますが、いろいろな、今、メーカーから来ているもの、それらも研究をさせていただきながら、なるべく早期に設置をしていきたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。4番、大塚恵美子議員。
○4番(大塚恵美子議員) 通告に従い、質疑させていただきます。
  1番目の歳入繰入金については結構でございます。
  2番目の歳出、議会費について、何点か確認させていただきます。
  1961年に始まった互助制度の地方議会議員年金制度は、1972年から公費負担が制度化され、改正を繰り返し、2007年の改正では、公費投入が半分近くになったとされています。6月1日の制度廃止に伴う2011年度、今回の給付と財源の内訳について確認したいのですが、先ほど公費負担金については、1億3,950万円でしょうか、その点はわかりましたが、掛金、特別掛金の当市における内訳を教えていただきたいです。
  3番目です。廃止の措置として、現行制度、在職年数に応じて掛金の49%から64%が戻ってきたわけなんですけれども、今回は、より手厚い一時金、80%の提案がされています。根拠を確認したいと思います。
  4番目です。廃止により議員1人当たり月額7万8,400円の掛金はなくなり、そのかわりに公費が投入されることに今後なっていきます。行財政改革が叫ばれる中で、議会費が突出して増加していくことになります。先ほど福田議員もお聞きになっていましたけれども、公費の負担金予定所要額の当市における算定と今後の推移や、負担金総額についての試算はどのように行われてきたのか、確認させていただきます。
  5番目です。今後60年にわたって費やされる公費の負担金ですけれども、自治体の持ち出しと地方交付税措置など、当市は交付団体でありますので、そういった地方財政措置について、また、地方財政計画への影響はどのように考えられているのか、これも確認させていただきます。
  そして、6番目でございます。全国市議会議長会の意見については、議会の議論、市民の判断が入る余地がなかったのではないかと思っています。全国議長会案の意向調査が公表されていますが、事務局の把握はどのようなものでしょうか。伺います。
  先ほど石橋議員が7番目の4月28日の衆議院の総務委員会での法案可決に伴う附帯決議のことをおっしゃっていたんだと思うんですけれども、今後の地方公務員共済組合への加入検討など、実効性、実現性は本当にあるのか、そのあたりを伺わせていただきたいと思います。
  8番目です。憲法による財産権の保障にかかわらず、年金受給者に対して、年金支給額の減額を求めることができる憲法上の根拠はあり得るか、確認させていただきます。
  そして、自治基本条例、9番以下なんですけれども、総務費の自治基本条例の策定事業費については、5点通告してありますが、おおむねわかりました。ただ、13番の先ほど福田議員も聞いていらっしゃいました策定支援業務委託料、これは、どういった委託先を検討、選択していくかというところなんですが、私もここが結構肝心かなと思っています。審議会が、選定ができるんでしょうか。このあたりは、今までのお答えですと、庁内の判断なのかなと思うんですが、このあたりをもう一度確認させていただきたいと思います。
  そして、14番以下の総務費、防災費について、重複を避けまして伺います。
  16番です。低コストと言われるデジタルMCA無線、先ほど部長の答弁にありましたが、福岡や大牟田などでは導入しています。こういったことを含めて、事前に方法論について検討が少し始まっているのかなと思ったんですが、今後、これをさらに委託していくということですけれども、今までどの程度検討されてきたのか、これからどういった部分を委託していくのか、そのあたり、もう一度確認させていただきたく思います。
  17番目です。耐震化がいまだされていない本庁舎に、防災安全課、無線本部が置かれていること自体に、課題があるように思います。大規模震災など激甚災害に対応することが、これではそもそも難しいのではないでしょうか。災害対策本部と無線本部の設置場所の課題については、どう受けとめ、検討されてきたか、伺います。
  18番目、無線のデジタル化だけでなく、地域防災計画全般が一貫して機能できるものでなくてはなりません。3.11以降の防災計画に対する課題や取り組み方の変化、何かおありだったでしょうか。伺います。
  19番です。災害弱者、聴覚障害者などの障害者、高齢者、外国人などへの対応、これはデジタル無線化ですべてクリアできるのでしょうか、このあたりを伺わせてください。
○議会事務局長(榎本雅朝君) まず最初の掛金、特別掛金の関係でございますが、今後、6月1日以降、議員からの掛金、それから特別掛金はなくなるということになります。
  それから、廃止の関係で、一時金80%の根拠でございますが、今までの制度では、一時金は在職年数12年未満の方にのみ適用ということで、49%から64%で支給されておりました。制度廃止に伴い、12年以上議員に在職された方は、年金か一時金かを選択できるようになり、一時金の支給を希望された場合、その支給率を80%にしたということで、まずは対象者が異なっているということを御理解いただきたいと思います。
  80%の根拠でございますが、国会議員の議員年金を廃止したときに、80%の一時金を支給したもので、国会議員との整合性を図るよう、全国市議会議長会からの要請により、決まったものであると考えております。
  それから、予定所要額の算定と今後の推移の関係でございますが、市町村議会議員共済の試算金額で申し上げますと、年金給付及び一時金に要する費用は、平成23年度、1,366億円、この辺は福田議員にもお話しいたしましたが、27年度につきましては、統一地方選挙が実施されることから1,273億円となり、平成70年度までの総額は約1兆700億円と試算されているところでございます。
  これは、平成23年1月以降の退職者のうち、年金受給資格を有する方、在職12年以上の全員が一時金を選択した場合の金額で、この場合、公費負担額は一時的には増加するものの、早期精算により公費負担総額は抑制されます。一方、年金受給資格を有する方の全員が、年金を選択した場合は、23年度の公費負担率は減少いたしますが、長期的に給付が続くことになりますので、総額では増額するものでございます。
  なお、今後、市が負担する金額については、共済会において精査中であり、負担率が算出された後に試算されることになっております。
  全国市議会議長会案の意向の調査云々のところでございますが、地方議員年金制度のみならず、さまざまな年金制度そのものが問われており、一議会、並びに一市民等の御意見が反映されることは難しい状況ではないかという御認識は、どなたもお持ちではないかと存じます。
  そのような中で、昨年10月に東京都市議会議長会の会長市である武蔵野市議会議長より、総務省の考え方に対する全国市議会議長会の意見に対して、各市議会としての意見があれば出すように、連絡がございましたが、議長とも相談の上、東村山市議会として特段の意見は申し上げてはおりません。また、関東市議会議長会においても、独自に全国市議会議長会、あるいは、共済会に対し意見を申し上げておりました。これら各自治体の代表である議長が取りまとめたものを受けて、最終的に全国市議会議長会の意見になったものと認識しているところでございます。
  事務局としては、それら議長会からの通知ですとか、議員各位に御配付させていただいております市議会旬報などで、その動向を把握しているところでございます。
  今後の実現性のところに関してでございますが、附帯決議につきましては、石橋議員に答弁させていただいたとおりでございます。
  議会事務局といたしましても、今後も制度の構築の移行に従っていくだけでございます。
  それから、憲法の減額を求めることができる憲法上の根拠のところでございますが、本件が日本国憲法第29条で保障する財産権の保障に抵触するかどうかについては、議会事務局としては判断する立場にはございませんが、地方議会議員年金制度検討会が平成21年12月に出した報告書で、財産権について触れられている部分がございますので、こちらを御紹介いたします。
  まず、地方議会議員年金は、公的年金とは別に、地方議会議員の任務の重要性を勘案して、政策的に設けられた互助年金であり、生活の安定という目的ばかりではないこと、仮に給付を1割程度引き下げたとしても、退職年金受給者世帯の平均収入の2.5%、遺族年金受給者世帯の平均収入の2.7%にとどまり、生活に与える影響は限定的であること、給付の引き下げについては、年金額の多寡ではなく、所得を基準として、引き下げの有無を決定するため、低所得者に対しては、自主的に引き下げ前の水準を維持する措置をとることで、財産権の内容を変更する程度を最小限に抑えるよう配慮することなどから、その変更する程度については、憲法上、許容される範囲になるものと考えられるとされております。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) まず、議員年金の今後60年にわたってという関係でありますが、議員御指摘のとおり、現在、年金の受給資格を持つ最年少の議員が、一時金ではなく年金による給付を選択した場合、今後、最長で約60年にわたり、公費による負担が継続することとなります。また、この議員年金制度廃止に伴う負担金の一時的な増につきましては、自治体の負担とされておりますが、平成23年度の地方財政計画におきまして、地方議員共済組合負担金が対前年比461%増の1,347億円と大幅な増となっており、地方交付税を含めた何らかの財政措置がなされることとなっております。
  現状におきまして、この具体的な財政措置の内容につきましては、いまだ不透明な状況ではございますが、今後も引き続き国に対して、自治体に大きな財政負担が生じぬよう、適切な財源措置を求めてまいりたいと考えております。
  次に、策定支援業務委託料の委託先の話でございますが、先ほども申し上げましたように、まずは自治基本条例のことを知っていただきたいということで、講演会をやっていきたい。その講演会の中で、関心を持っていただけた方を中心に、市民の会議を立ち上げて、そしてこちらはグループワーク形式でさまざまな課題についての御協議ができないか、今、こういう方向で進めることができないだろうかと考えているわけであります。
  委託する内容というのは、そういった学習、あるいは、グループワークでの協議の際の議事録の作成だとか、あるいは、端的に言ってしまえば、いすを並べるとか、運営の補助をしていくという側面の支援をお願いしたいと考えておりまして、ある意味では、ハンドワークのところをお手伝いいただきたいと考えております。
  そういう意味の中で、今、御案内のとおり、東村山の市内にも、NPO法人だけでも50ぐらいあるわけでありますから、そういった方たちの活動の支援といいますか、そういうことでも一定の財源的な活動の支援にもなるのではないか、あるいは、こういったNPOの団体の人たちも、そういう協議、活動をやっておるわけでありますから、そういう人たちのお力をかりられないだろうか、そのようなことを、今、検討しておる段階であります。
  ですので、どこのNPOに決めるとか、あるいは、公益団体かもしれませんけれども、今、現段階ではどこに決めるということは考えておりません。
  先ほど申し上げました審議会の中でも、これらの考え方について申し上げながら、どういう対応、手続で進めていくのがいいのか、十分協議して進めていきたいと考えております。
○市民部長(大野隆君) 防災費につきまして、お答えをいたします。
  初めに、MCA無線を使った防災行政無線でありますが、この3月の補正予算で導入をさせていただきました移動系のハンディー型のデジタルMCA無線機につきまして、メーカーのほうから情報提供をいただいております。この移動系のMCAについては、大変、音もよくて、今、なかなか好評のようでございます。
  そちらのほうについては、福岡等々の例を換算して予算的に見てみますと、設置費については、確かに安いかなと思ってはいます。ただ、使用料がかかってきますので、これの運営費はどのぐらいかかるのかなというところと、それから制御局というのが、こちらの場合ですと八王子にあるわけですけれども、そのときに、本当にこの地域の多摩の半分近くが災害に遭って、一斉に無線を使ったときに、その辺あたりが耐えられるかどうなのかというあたりのところが、ちょっと心配だなという感じがしておりますが、いずれにしても、先ほど申し上げました近隣26市の中の、今、進めています9市については、MCAの採用はないようでありますという状況でございます。
  それから、防災安全課と防災無線親局の設置の場所の問題でありますけれども、災害対策本部を設置する場合はマルチメディアホールとなってまいりますので、いきいきプラザに移動はできないかということにつきましては、数年前にも検討した経過がございます。3月の議会でも、その旨、説明をさせていただきましたけれども、今回の震災を踏まえて、再検討を開始したところでございます。さまざまな課題の中で、現在、情報収集を行っている段階でございます。
  次に、地域防災計画でありますが、現在のものにつきましては、平成17年に修正を行ったものであります。その後、平成18年に東京都で首都直下型地震による東京の被害想定というものが発表され、また、平成19年には東京都地域防災計画の修正によって減災目標が定められております。現在、地域防災計画策定委員会を立ち上げて、平成22年、23年の2カ年で見直しを行っているところですが、今回の見直しでは、減災計画に加えて、市の組織改正、それから警察、消防署との連携などが改正のポイントとなっております。
  また、今回の東日本大震災に関する調査・報告をまとめるには、数年を要するものと思いますので、今回の見直しにつきましては、基本的には、従前から進めてまいりましたものをベースに、ただし情報伝達方法や要援護者避難支援の対策、帰宅困難者等、今回、参考になった点については、できるだけ反映をさせていきたいと考えております。
  最後に、災害時要援護者対策でありますが、当市では、健康福祉部、市民部、社会福祉協議会職員による内部検討会で協議を重ねて、当市独自の方策を詰めております。これらについても、地域防災計画に概要を掲載して、詳細は、要援護者避難支援計画、それから同マニュアル等で整備をしていきたいと考えておりますが、こういった情報体制、防災無線ではなかなか通じないところがありますので、これらについても、要援護者対策の中で検討させていただきたいと思っております。
○4番(大塚恵美子議員) 再質疑を1つだけさせていただきます。
  私の聞き方が大変悪かったんだと思うんですが、2番目の議会費のところでございます。6月1日に制度が廃止されます。それに伴って、今回、給付されることになります、年金がある人も出るわけだし、一時金の給付の方もあるわけなんですが、現時点での財源の内訳、掛金、特別掛金、次年度、これからは公費負担金だけになってきますので、そのあたりのところをもう一度、確認したいんですけれども。今までだと、5月まで掛金がありますね。その内訳を聞かせていただきたいんです、公費負担金だけでなく。
○議会事務局長(榎本雅朝君) 財源の内訳でございますが、確かに、4月、5月分の議員からの掛金がございます。これが市議会議長会総体として37億円ございます。それで、特別掛金というのは通常は一時金です、それがございまして、4月、5月はございませんので、特別掛金はなし。それで、共済会といたしまして、積立金の残高が86億円あると聞いております。残った公費負担金といたしまして1,243億円が必要だと聞いております。
○議長(熊木敏己議員) お諮りいたします。
  この際、会議時間を暫時延長いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 御異議なしと認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
  ほかに質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 質疑時間制限に抗議をします。
  大幅に割愛します。
  まず、補正で1番目ですが、財政調整基金の繰入金の関係です。
  これは、一方で退職手当債を発行して、市民に元利のツケ回しをしながら、借金によって財調を積み上げるという手法は、財政再建とは逆向きの財政運営であると思われますが、公債費は減らすべきだと思いますが、考え方を伺います。
  それから、年金の関係ですが、重複しますが、廃止の手続はどうなっているのか、念のためお伺いしておきます。
  基本条例の関係はわかりました。
  防災無線ですが、今回の東日本大震災で、被災地で防災無線が役に立たなかったというふうな事例が数多くありますが、あえて巨額を投入、投下するという理由について伺います。
  ②です。防災無線のデジタル化で必要とされる予算、それから、他市で採用している防災無線以外の対策を具体的に伺います。
  それから、今回の大震災でも、地域FM局、これはコストの安い地域FM局が被災者への情報提供で果たしている役割をどのようにとらえているのか、お伺いをいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 財政調整基金の関係でお答えいたします。
  これまでも申し上げてまいりましたとおり、退職手当債は、市民サービスの低下を招かないように、平成24年度までの5年間、発行を視野に入れております。この償還財源は、発行年度の職員定数の削減による効果額、このことから、新たな財政負担増につながるものではないと考えております。
  また、御指摘の公債費につきましても、普通会計ベースで平成18年度よりも3億円以上減となっているとともに、実際の公費負担を示す公債費比率や実質公債費比率なども大きく減となっておりまして、臨時財政対策債や退職手当債などの特例債が増となる中におきましても、改善傾向にあるところでございます。
  財政調整基金の積み立てにつきましては、これら特例債の活用も含めた行財政運営のトータルな結果でございまして、財政再建と逆向きの財政運営であるとは考えておりません。
○議会事務局長(榎本雅朝君) 地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案が、4月28日に衆議院総務委員会において附帯決議を付して原案のとおり可決され、4月30日に衆議院本会議において全会一致で可決されました。5月1日、参議院へ送付され、10日に参議院総務委員会に付託されている状況でございます。参議院で可決・公布の後、6月1日より施行されるものでございます。
○市民部長(大野隆君) 防災費でありますが、初めに、今回の東日本大震災では、想定を超える津波により、市役所、役場が被災したり、防災無線そのものが大津波にのまれてしまった自治体が多く、津波発生と避難を防災無線で必死に呼びかけながら、被害に遭われてしまった職員もおられました。
  しかし、一方で、その避難情報のおかげで多くの住民が避難できたことも明らかであり、正確な情報を迅速に市民にお伝えする手段として、防災無線の重要性は明らかだと考えております。
  次に、デジタル化に要する費用でありますが、先ほど小町議員に答弁申し上げましたとおりでありますけれども、調査結果によってこれから相違する部分もありますけれども、現在、業者から受けている見積もり、あるいは人口、面積等の類似する他市の実績から勘案すると、3億数千万円を要するものと考えております。
  それから、他市で採用している情報無線以外の対策でありますけれども、市のホームページ、それから防災情報メール、ツイッター等が主な伝達方式で、当市も、同様のツールを、今、使用しているところであります。
  最後に、地域FM放送局でありますけれども、東北地方でも、地域のテレビ、ラジオ局が情報発信基地として機能しております。当市においても、今後、研究をしていく課題だと思っております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。23番、島崎よう子議員。
○23番(島崎よう子議員) 初めに、議員共済給付費負担金についてです。
  議員共済制度廃止後、市の負担分は、今後、試算されるということで、適切な財源措置を求めていくという答弁があったと思います。
  そこで、④についてなのですが、報道などされているところによりますと、自治体の首長によりましては、国の財源措置を強く求めているような声もあります。そうした中で、市民から見れば、国か市か、いずれにしても税金を使っていくということには変わりはないのですけれども、当市の渡部市長はどのようなお考えなのか、お尋ねしておきます。
  2番です。自治基本条例策定事業についてです。
  ②なのですが、1点、再質疑的ですが、確認をさせてください。講演会等のチラシ配布を無作為抽出により郵送配布といったようなことだったと思います。無作為抽出により期待される効果について通告をしていますので、それを1点聞くことと、先ほどから学習会などをして、その後、課題整理のワーキンググループなどのメンバーになってもらいたいという御答弁がありました。その際に、学習会というお話も出てきましたが、これは、講演会を経て、それから後のメンバーによる学習会を設けるという意味なのかどうか、確認をさせてください。
  ④です。策定支援業務の委託というところ、ここ、私もわからない。先ほど来ありますが、市内のNPO等とありますが、一体どんな分野のNPOを考えているのかということがわかりません。ここについてお答え願いたい。
  3番目、防災無線デジタル化です。
  これは、②、③ですけれども、3月の予算審査のところにも、早期のデジタル化を望む質疑が相次いだかと私は認識しているのですけれども、そのときに、前倒しでやるのは、大変、予算的に厳しいという御答弁だったと思います。でも、今回、3.11を踏まえて、前倒しでやっていくよということはよかったなと評価しているのですが、ではこの予算化、どんなふうに調達していくのか、それについて、御答弁願いたいと思います。
○市長(渡部尚君) 議員共済制度廃止に伴う共済会給付費負担の関係で市の負担がふえることについて、市長としてどう考えるか、このような御趣旨の質疑をいただきました。
  実は、そもそもこの議員年金制度の廃止については、地方六団体のうち、都道府県議長会、それから全国市議会議長会、それから全国町村議長会と総務省が話し合いをされて、結果としてこういう形になったと認識をしておりまして、実は、費用負担を求められる自治体、全国知事会、あるいは市長会、町村会は全く蚊帳の外で議論が進められたということで、その辺については、我々自治体をお預かりする長としては、大変遺憾というか、残念に、今回、思わせていただいているところであります。
  当市にとりましては、先ほど申し上げているように、大変厳しい財政状況の中で、毎年、今後1億円以上一般財源として予算化をしなければならないということは、大変これからの財政運営上、大きな重荷になるなと率直に思っているところでございます。
  この間、東京都市長会でもこの問題について、いろいろ議論をさせていただきまして、ことし2月25日付で、東京都市区長会会長、北川穣一昭島市長と、東京都町村会会長、坂本義次檜原村長連名で片山総務大臣あてに、地方議会議員年金制度の廃止に関する申し入れというものを出させていただいております。その中に、そもそも地方議員年金制度の廃止については、いわゆる平成の大合併により地方自治体の数が約半数になったことに伴う地方議員数の縮減など、国の政策との関連が深いことから、国の責任において必要な措置を講じるべきであると考えますということで、幾つか要望事項を挙げさせていただいているところでございます。
  私といたしましても、今後も、この東京都市区長会並びに東京都町村長会から出させていただいた要望書に基づきまして、やはり一定の国の責任というものをぜひ明確にして、地方交付税を含めて、何らかの財源措置について、引き続き国に対して求めてまいりたいと考えているところでございます。
○市民部長(大野隆君) 防災費につきまして、私のほうからお答えさせていただきますけれども、3月議会の中で、市長は、防災無線のデジタル化については、見直しを早めていきたいということで申し上げたと思っております。今、実施計画では、調査年度を24年度に設定しておりますけれども、それを23年度でということでございます。
  今、お話がありましたように、財政状況、市長がお話ししたとおりだと思っておりますけれども、所管としては、今後、地方交付税・補助金等については、国・都の動向、これ、今、ありませんけれども、3月11日の東日本大震災を踏まえて、国がどう動くのかというところもあると思いますので、動向等を注視していくと考えております。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 自治基本条例の関係でありますけれども、まず、案内の関係でございます。
  御案内のとおり、昨年12月12日に無作為抽出による市民討議会を開催させていただきました。その参加者の方々からの声としましては、わざわざ参加のお誘いの手紙が来たから、参加してみようかなと実は思ったんですという方が非常に多うございました。また、そういうものがなければ積極的に意見を述べるということもなかったかもしれない、そういう方が非常に有意義な、いろいろな意味での御意見を述べていただいたわけでございます。
  自治基本条例につきましては、これについては、知識の有無、あるいは意識の強弱等々、かなり広範にわたっております。したがいまして、例えば、自治基本条例について、講演会をやるから参加してくださいと市報に載せて、あるいは、ホームページに載せただけでは、かなりそのことについて意識の高い方は当然来られると思いますけれども、それって何なんだろうと思っているような方については、なかなか御参加が難しいんではないか、今、このように考えておるわけでございます。できれば、市民討議会と同様に、無作為抽出によりまして御案内のハガキを送って、こういう内容のものをこれから東村山でつくっていくから、皆さん、一緒に勉強してみませんかというお誘いかけをしまして、そこで自治基本条例とは何か、あるいは、その必要性とはどういうものかということを知っていただいて、そしてそのことについて関心を持っていただいた上で、それでは我々のまちの自治基本条例を策定するに当たって、どういうことを考える必要があるんだろうかということを、ワークショップ形式になろうかと思いますけれども、議論を進め、そしてそれらを深化し、深めていきたいと考えておるわけであります。
  そのことを考えますと、市民討議会のときもそうでございましたけれども、さまざまな下準備が必要になってきます。例えば、先ほども申し上げましたけれども、会場のいす・机の整理、それもありますし、資料の配布もありますし、資料の印刷等もあります。さまざまな細かな作業が出てきておりますので、できればそれをみんなで一緒になって、市民の方々と一緒になってそういった作業も一緒にやっていければと考えておるわけです。
  その作業をではだれにやってもらうのが一番いいだろうかと考えた場合に、先ほど来申し上げておりますように、東村山の市内にはNPOが50ぐらいありますから、こういう方々にも御協力いただけるのではないか、あるいは、公益的団体もありますので、そういうところにも御協力いただけるのではないかと考えておるわけであります。
  したがいまして、どの分野ということでありますけれども、市内のNPO団体、数多くの分野がありますけれども、今、申し上げたように、一緒になってそういった作業をやっていただけるような団体であれば、端的に言えば、子育てのNPOであろうと、あるいは、障害のNPOであろうと、申し上げました内容について、一緒になって協力していただけるような、また、動きやすい団体があれば、そちらにお願いし、一定の委託料をお支払いしていきたいと考えておるところであります。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。4番、大塚恵美子議員。
○4番(大塚恵美子議員) 23号議案の討論を行います。賛成の討論でございます。
  今回の補正予算については、判断に悩みました。自治基本条例策定事業費については、東村山市自治基本条例市民参画推進審議会において、自治基本条例は策定する必要があるとの答申が出されたことを評価するとともに、今後の具体的な条例策定へのプロセスが重要であることから、必要不可欠な提案であると一定の評価をします。
  防災行政無線のデジタル化についても、前倒しで検討を始められることを一定の評価をします。
  しかしながら、6月1日に実現する議員年金の廃止に伴う手法に大きな問題があることを否めないと思います。
  東京・生活者ネットワークは、かねてより、特権的な議員年金制度の廃止と年金の一元化を国に対しても提案、廃止方法に関する要望書を総理大臣及び総務大臣に提出してきました。4月28日に衆議院総務委員会の全会一致で、その後、参院に送られ、地方議員年金の廃止が可決されましたが、分権の時代にあるにもかかわらず、法律によって破綻した議員年金制度に今後も税金を投入することに問題があり、本来でしたら議員年金廃止を起爆剤に、地方自治のあり方を考えるべきであったと思います。
  苦渋の選択ではありますが、総体的な判断において、本補正予算案に賛成とします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を、原案のとおりに可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後4時57分休憩

午後5時17分開議
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
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追加日程第24 議案第24号 市立東村山第四中学校耐震補強工事請負契約
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第24、議案第24号、市立東村山第四中学校耐震補強工事請負契約を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。副市長。
〔副市長 金子優君登壇〕
○副市長(金子優君) 上程されました議案第24号、市立東村山第四中学校耐震補強工事請負契約について、提案の理由を説明申し上げます。
  まず初めに、本工事を含め、3月に公募いたしました工事案件7件につきまして、入札を執行するおよそ10日前の4月2日に、落札業者を示した匿名のファクスが市役所あてに送信されてまいりましたので、この対応についての経過を報告申し上げます。
  市では、談合情報に対する取り扱いにつきましては、統一的な対応を図るため、東村山市談合情報取扱要領を定めており、談合情報を受けたときは、この談合情報取扱要領に基づいて対応することといたしております。談合情報取扱要領では、談合情報を受けたときは、談合情報検討会議を設置することとし、検討会議は、談合情報を受けたときが、入札執行前、入札後契約締結前、契約締結後の3つの段階に分けて対応することとしております。
  今回のように入札執行前にあっては、談合情報の信憑性等を点検し、調査の必要性の有無の判断、事情聴取を行った場合の談合事実の審査と入札執行の是非の判断、入札を執行した場合の積算内訳書の審査と、落札決定の判断等を定めており、今回において、その手順に従って対応をいたしております。
  検討会議は、総務部長を長といたしまして、契約課長、管財課長、7つの入札案件の所管部長であります教育部長と教育部の庶務課長、市民スポーツ課長から組織いたしました。
  今回、寄せられた情報が事実であるとすれば、公平・公正であるべき当市の入札制度の信用を損ない、市民への信頼を著しく失墜させる事態であると受けとめ、調査を実施したものでございます。
  調査方法は、入札参加全業者から、直接、事情聴取をし、業者には契約に責任ある立場の者の来所を依頼し、市側は複数の職員で対応をさせていただきました。
  調査は、市に談合情報が寄せられたが、事前に知っていたかどうか、談合への働きかけがあったかどうか、談合への働きかけをしたかどうか、本工事の入札に関して、他社と打ち合わせを行ったかどうか、入札への積算は自社で行ったかどうか、談合を行っていないことを誓約できるかどうかなどの内容について、聞き取りをし、真相の究明に努力したところでございます。
  これらの調査結果から、談合の事実が認められなかったことにより、入札を執行し、仮契約を締結したものでございます。
  このような経過を踏まえまして、今回、工事請負契約を締結させていただきたく、上程させていただくものでございます。
  本件の内容について、説明申し上げます。
  本件は、昭和54年3月から56年3月にかけて、順次建築した第四中学校の校舎3棟について、平成18年度に耐震診断を実施した結果、耐震性能の低いことが判明したことにより、平成21年度から平成22年度にかけて耐震補強実施設計を行い、このたび耐震補強工事を実施するための請負契約をさせていただくものでございます。
  工事の概要でございますが、RC壁の造設、及び補強、RC柱補強、鉄骨ブレースの造設、耐震スリットの造設等を行います。対象床面積は7,030平方メートルでございます。
  工期につきましては、本契約締結の日の翌日から平成23年10月28日までとし、去る4月14日に仮契約を締結しております。
  入札の方法でございますが、入札制度のより一層の透明性・競争性・公正性を確保する観点から、条件つき一般競争入札により落札者を決定し、請負契約を締結するというものでございます。
  入札参加申し込みにつきましては、当市のホームページ、業界新聞、東京電子自治体共同運営電子調達サービスに掲載し、公表したものでございます。
  電子入札を導入しておりますので、電子調達サービスによる申請受理は12社でございました。審査の結果、11社が入札参加要件を満たしていることから、この11社について、電子調達サービスによる入・開札を行ったものでございます。
  契約の相手方は、東京都立川市幸町4丁目147番地の22、株式会社小倉工務店でございます。
  契約金は1億5,267万円で、落札率は82.01%となっております。
  工事支出の予算年度、及び会計区分につきましては、平成22年度一般会計繰越明許費でございます。
  添付資料といたしまして、入・開札状況調書、案内図、配置図、平面図、立面図を添付させていただいております。
  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますよう申し上げまして、提案の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑はございませんか。15番、土方桂議員。
○15番(土方桂議員) 自由民主党市議団を代表して、通告に従いまして質疑させていただきます。大きく3つございます。
  予算について、国の補助金の動向と、財源内訳について、お伺いいたします。
  学校耐震化の進捗と、今後の計画について、お伺いいたします。
  2番目に、工事について。
  平成23年10月28日までの工事スケジュールとなっております工事内容について、お伺いいたします。
  工事期間中の安全対策と、地域住民及び保護者への周知について、お伺いいたします。
  教室、校庭、体育館等、授業、及び土・日の部活活動への影響について、お伺いいたします。
  3つ目、入札について。
  最低限度額未満が2社ございますが、最低制限価格は幾らだったのかをお伺いいたします。
○教育部長(曽我伸清君) 初めに、予算について、国の補助金の動向と財源内訳について、答弁させていただきます。
  まず、全体の耐震化事業に関して申し上げますと、国の平成23年度当初予算におきましては、東日本大震災を受けまして、学校施設災害復旧事業に重点配分されたところでございます。
  当市で、今年度、工事予定しております7校のうち、平成22年度補正予算で計上いたしました四中を除く6校が事業不採択となっているところでございます。第四中学校の耐震補強工事に関しましては、既に事業採択されておりますが、平成23年度予算に計上いたしました6校につきましては、耐震化事業が児童・生徒の安全確保を図る上で重要であること、また、今回の大震災の発生により、耐震化事業の緊急性がより高まったことから、事業不採択であっても当市独自事業として進めていくこととしておりました。
  ここで、国の第1次補正予算、去る5月2日に成立いたしましたけれども、当初予算で事業不採択となった耐震化事業が、採択可能な予算規模となる340億円が盛り込まれたことから、当市においても予定の財源確保の中で事業が進められるものと判断しているところでございます。
  次に、第四中学校の財源内訳でございますけれども、予算額ベースで申し上げますと、総事業費2億1,017万3,000円に対しまして、国庫補助金9,092万6,000円、起債1億1,920万円、一般財源4万7,000円を予定しているものでございます。
  次に、学校耐震化の進捗状況でございますけれども、市では平成22年度までにIs値0.3未満の建物の耐震化を完了したところでございます。進捗率は72.4%となっております。現在、Is値0.3以上の建物の耐震化に鋭意取り組んでおり、平成23年度におきましては6校、小学校4校、中学校2校の耐震補強工事と久米川小学校屋内運動場の改築工事を予定しております。
  また、今後の計画につきましては、平成24年度までにすべての小・中学校の耐震化を完了すべく、現在、実施設計等を進めているところでございます。
  なお、平成24年度は7校10棟を予定しておるところでございます。
  次に、工事関係でございますけれども、まず、工事スケジュールにつきましては、本会議での御承認をいただきました際には、本契約を締結いたしまして、現地調査や学校との打ち合わせを綿密に行ってまいります。そして、夏休み前までに仮囲いや外部の足場の設置等の仮設工事を先行いたしまして、夏休み期間中には解体工事や室内の補強工事を実施して、校舎内部の工事を完了いたします。9月以降は校舎外部の作業等を行いまして、10月下旬の工事完了を目指してまいります。
  次に、工事内容の内訳でございますけれども、各校舎ともに、耐震壁、鉄筋コンクリートの壁の造設や耐震スリットの造設、また、外づけ鉄骨ブレース等を設置して、耐震補強を行ってまいります。
  次に、工事の安全対策についてでございますけれども、学校との打ち合わせを十分行いまして、生徒と工事の動線を仮囲い等で完全に分離いたしまして、安全対策を図ってまいります。また、夏休み期間中と夏休み明けとでは、仮囲いの変更を行いまして、生徒の動線を確保してまいります。
  また、地域住民等への周知につきましては、工事着手前までに、近隣住民や保護者等に対しまして、工事のお知らせを配布いたしまして、耐震補強工事への御理解と御協力を図っていくところでございます。
  次に、工事による授業への影響でございますけれども、学校側の協力を得まして、教育課程や年間行事作成段階から工事の実施を考慮して、各種の計画を作成していただいておりますので、大きな影響があるものではないと判断しております。
  資材の置き場として、一部、校庭や中庭は仮囲い等により使用いたしますが、体育館や教室の使用には影響はございません。また、夏休み明け以降につきましては、外部足場や仮囲い等が残っておりますが、学校との打ち合わせを綿密に行うことで、授業や部活動への影響を最小限にとどめていきたいと考えております。
○総務部長(増田富夫君) 最低制限価格につきまして、お答えいたします。
  最低制限価格は、東村山市契約事務規則第20条の規定によりまして、予定価格の10分の8から3分の2の範囲内において定めることとされております。これに基づきまして、本工事の最低制限価格を直接工事費及び共通仮設費、現場管理費を基礎といたしまして算出し、設定をしたところでございますが、その金額は、以降の工事の最低制限価格が類推されるおそれがあることから、非公表としておりますので、申し上げることはできません。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。22番、伊藤真一議員。
○22番(伊藤真一議員) 議案第24号、市立東村山第四中学校耐震補強工事請負契約につきまして、公明党を代表して質疑いたします。
  本件を初め、当市が本年度実施する市立小・中学校耐震補強工事等をめぐり、入札をめぐる談合情報が寄せられたことには大変驚きました。その真偽のほどはともかくといたしまして、公共工事をめぐる業者間の競争がかくも熾烈であることをうかがわせるものでありました。もとより、大切な市民、国民の税金をもってあがなわれる市の財産が不公正な手段によって取引されることは、断じてあってはなりません。
  また、行政の契約担当所管は、この点において大変重い責任を負っていることは言うまでもございません。そこで、入札に先立ってもたらされた談合情報をどう調査し、そして厳正・公正な入・開札をどのように実施し、結果として、本件を初め、7つの契約案件を白として判定、契約し、また、契約しようとしているのか、そういった観点から、以下、質疑させていただきます。
  通告に従いましてお尋ねしたかったのですが、さきの副市長の議案説明によって理解できたところは割愛いたしますので、2番から入らせていただきます。
  談合情報を受けて開催された検討会議におきまして、どのような検討が行われ、どのような結果がもたらされたのかという観点でお聞きしたいのですが、談合の事実は認められなかったと結論づけた理由を3つの観点から説明していただきたいと思います。
  まず1つは、入札金額に不自然さはなかったのかということであります。
  2つ目に物証や証言の中に注目すべきものはなかったかどうか、これについてもお聞きしたいと思います。
  3つ目として入札過程に不自然な状況はなかったか。この3つにつきまして、談合の事実は認められなかったという理由を導き出すに相当な説明をいただきたいと思います。
  それから、3番目としまして、談合情報検討会議の議案兼報告書が議会にも議員にも配付されました。この事情聴取結果によりますと、多くの入札参加業者が、電子入札制度の導入により談合は困難と意見をされております。
  そこで、お伺いしたいのですが、①として、ほかの自治体において、電子調達システムのもとで談合入札が行われた事例がありましたでしょうか。具体例がありましたら、その手法とともに説明をしていただきたいと思います。
  2番として、本件の談合情報に示されるごとく、電子調達システムのもとで一部の数社が談合を行い、落札したという事実が発覚した場合、当市としてはどのような対応をされるのか、お伺いしたいと思います。
  4番目として、市長にお伺いしたいのですが、今後の入札制度のあり方について、市長のお考えをお聞きしたいと思います。今回の事例を踏まえて、入札制度に透明性・公平性・競争性を確保するために、入札制度というのはいかにあるべきなのか、そのあたりのお考えを聞かせていただければと思います。
  それから、5番目でございますが、本件の請負工事自体につきまして、お聞きしたいと思います。
  ①として、株式会社小倉工務店の技術力、財務体質をどのように評価しておられますでしょうか、入手されている情報に基づいてお答えいただきたいと思います。
  2番目として、工事中に先生や生徒が制約を受ける学校行事や授業、これにはどのようなものがあるのか、お聞きしたいと思います。
  それから、国庫補助につきましては、さきの議員の質疑で御答弁がありましたので、若干先ほどの御答弁の中で疑問に感じた点を確認で再質疑的にお聞きしたいのですが、今回の国庫補助については、2億1,000万のうち9,100万円が国の補助というお話だったと思います。これは単純に計算しますと43%になるのですが、たしか平成20年5月に発生しました四川大地震を契機に、私ども公明党が、当時、太田代表が福田総理に要望して実現をしました、この2分の1の国庫負担から3分の2に引き上げたという政策があります。この3分の2という数字からすると、はるかに少ない数字になっているのですけれども、この点はどうなのでしょうか。この起債のところに、何らかの返済財源が国費から入ってくるとか、何らかのそういったものがあるのでしょうか。そのあたり、当初の学校耐震化予算が3分の2に引き上げられた関係から、先ほどの御説明について、改めてお話をいただければと思います。
○総務部長(増田富夫君) まず、検討会議におきまして談合の事実は認められなかったという点について、3つの観点からお答えをしたいと思います。
  まず初めに、入札金額に不自然さはなかったのかについては、入札参加業者の入札金額に法則性が認められなかったこと、また、同一な入札金額がなかったこと、それから、積算内訳書の記載内容についてですが、不自然な類似性が認められなかったことによるものです。
  次に、物証や証言などに注目すべきものはなかったのかについては、事情聴取におきまして、電子入札により他の入札参加者が不明であること、法律によって談合が禁止されており、そのリスクが大きいことなどを理由に、入札参加社全社が談合の事実を否定し、談合が事実である旨の証言がなかったこと、談合を示唆するメモ、あるいは、録音テープなどの物証を入手していないことによるものであります。
  次に、入札過程に不自然な状況はなかったかにつきましては、ほとんどの入札案件で落札予定業者とされた業者ではない業者が落札したこと、それから、入札結果に何らかの規則性が認められなかったことによりまして、入札過程に不自然さを認められませんでした。
  次に、他の自治体の例ということですけれども、複数の市で談合情報が寄せられたことはありますが、いずれも談合が行われた事実を認められませんでした。
  次に電子入札の関係ですけれども、入札参加業者の中で、その一部または全部の業者において、談合の事実が明らかであったことが確認された場合には、談合情報取扱要領に基づき対応することとなり、入札執行前であれば入札の中止、入札後契約締結前であれば入札を無効とし、契約締結後であれば契約の解除を行うのが基本であると考えております。
  また、公正取引委員会に通知するほか、談合に参加した業者については、東村山市指名停止措置基準に基づき、指名停止処分等を行うことになります。
  次に小倉工務店の技術力、財務体質についてでありますけれども、契約業者の株式会社小倉工務店は、営業年数が37年、総職員数が29名で、このうち、技術職員が27名、管理技術者実人員が7名となっております。資本金は5,130万円、自己資本額または平均自己資本額が約3億1,610万円、平成23年3月直前1年の総完成工事高が約10億円となっております。建築工事の実績も多く、技術力、財務体質において特に問題はなく、本工事に十分対応できる業者であると考えております。
○教育部長(曽我伸清君) まず、5の請負内容の②でございますけれども、実施設計の段階から概略の工程表を示した中で、学校との打ち合わせを行ってまいりましたので、学校関係者の御協力のもと、耐震化補強工事を考慮した行事設定をしていただいておるところでございます。したがいまして、大きな影響はないものと考えておりますが、今後も引き続き学校との打ち合わせの中で、適宜、対応を図ってまいりたいと考えているところでございます。
  それと、国庫補助の関係でございますけれども、先ほど言われたとおり、3分の2という数字は変わっていないです。ただ、国の設計単価と市のほうの工事の設計工事単価との差がございます。その単価の差で、先ほど言われた四十数%ということでございましたけれども、そのような数字で補助金がなったということでございます。
○市長(渡部尚君) 伊藤議員から、今後の対策ということで、今後の入札制度はいかにあるべきか、市長の見解をということでございます。
  当然、談合というのは犯罪行為でありますので、あってはならないものと認識しておりまして、透明性・公平性・競争性を確保していくということは、公的団体としては当然のことだと考え、この間、平成19年に市長就任以来、そうした取り組みをしてきたつもりでございます。特に、市長に就任をさせていただいた平成19年度においては、八坂小学校の耐震補強工事が不調に終わったということがあって、より広く受注業者の参加の機会を得ていく必要があるだろう。まず、そのこととまた、透明性・競争性を高めていく必要があるということで、19年度中に大きな制度変更を行わせていただいて、それまで一般競争入札については、1億5,000万を7,000万以上ということで引き下げさせていただき、希望制についても7,000万以上を3,000万円まで引き下げるということをさせていただきました。
  ただ、翌年度、20年度の入札にあっては、そのときちょうど現在と違えて、予定価格については事前公表するということで、20年度の主たる案件については、都内の23区内の、いわゆる準大手と言われる企業が多く参入をして、予定価格も公開されていますから、その80%で何社も応札をして、結果としてくじ引きをするというような事態が20年度発生いたしまして、そのときも議会でいろいろ議論になって、果たして適正な積算を行われているのかということ、それから、都内の競争力のある準大手が多数参加することによって、市内の地元業者がすべてはじき出されてしまうということで、それは本当にいいのかという議論も、当時、議会でいただいたわけでございます。
  こうしたことを踏まえて、その後、20年の秋にリーマン・ショックが発生して、さらに経済状況が悪化するということを踏まえて、21年4月から入札制度検討委員会の議論を経て、地域要件については読みかえをさせていただいて、現在は、東京都内及び埼玉県所沢市内に、本店、支店、営業所がある者から、北多摩地域に本店がある者に読みかえる規定とさせていただき、これが当初22年度までの措置ということだったわけですけれども、いまだ厳しい経済環境が続いていることから、引き続き地域活性化対策が必要であるということから、24年度まで継続をしているということで、今回の入札についても、現状このような読みかえ規定によって行っているものであります。
  これについては、これも議会でいろいろ御指摘をいただいて、よりもっと市内業者が、仕事がとれやすいように、地域要件を、もっと枠を狭めるべきではないかという議論もあれば、狭めれば蓋然性として談合しやすい状況をつくってしまう結果になるので、やはりもとの全都、所沢を含めた領域まで拡大して、より競争性を高めたほうがいいのではないか、この間もずっとこうした議論を一般質問等で議会でもいただいてきた経過がございます。
  市としては、やはり談合は排除しなければならない。そのために競争性・透明性・公平性を担保する制度構築をしていきたい。しかしながら、そのことによって、平成20年度のようにすべて準大手が、市内に本店、支店、あるいは、営業所を所有しない23区の準大手がすべて市の仕事を持っていってしまう、こういう事態もいかがなものか。我々は、常にそのはざまで揺れ動きながら、よりよいあり方というものを常に模索してきたこの4年間だったと考えております。今回、たまたまというか、談合情報があって、非常に残念だったわけですけれども、我々としては、詳細に調査した結果、談合はなかったものと判断をさせていただいて、議会に上程をさせていただいております。
  今後は、こうした談合情報そのものが生まれないような土壌をいかにつくっていくか、そこが大きな我々の課題ではないかなと考えているところでございまして、今後は談合情報への取り扱いについては、今までは内部だけで対応しておりましたけれども、今後は、外部の委員の方等の参加についても検討して、より透明性・公平性・競争性を確保するように努めてまいりたいと考えております。
○教育部長(曽我伸清君) 先ほどの国庫補助金で、訂正をお願いしたいと思います。
  先ほど0.3未満は0.3以上ですので、補助金につきましては、先ほど3分の2と申しましたけれども、2分の1ということで変更はございません。ただ、単価の差はそのままございますので、多少、先ほど43%との誤差は生じておるということでございます。失礼いたしました。
○22番(伊藤真一議員) 1点だけ再質疑させていただきます。
  5番の①のところですけれども、小倉工務店の財務体質についてなのですけれども、もしお手元に情報が入っていればいいのですが、私がこの小倉工務店について入手した情報によりますと、支払い利息負担とか、また、売り上げに占める負債総額がやや大きいような様子がうかがわれまして、事業規模の割に利益率が低いという様子が、うかがい知ることができます。この電子入札制度において共同格付Aを取得している事業所ですので、一応の安心感はあるとは思うのですけれども、同等格付の他社と比較した場合、資金繰り面の見劣りが感じられます。契約に当たっては、念のため、詳しい財務情報を当社に関しては入手されて検証されるべきと考えますけれども、所管のお考えをお聞きします。
○総務部長(増田富夫君) 再質疑いただきました財務体質の関係でございます。
  私どもも、資料は入手することができました。今の点でございますが、確かに負債の返済の割合は多いように見えます。ただ、私自身も、この資料をどこまで読み取れるかというのが、まだ兼ね備えていないという面もありますので、一方で、議員の御指摘にもありましたけれども、電子調達サービスにおきまして、格付Aランクをとっているということですので、そういった意味で、技術力も含めて、そういった評価が出されていると認識をしております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。25番、保延務議員。
○22番(保延務議員) 議案第24号、東村山第四中学校耐震補強工事請負契約について、通告に従って質疑いたします。
  2点目といたしまして、四中校舎の耐震診断、今まではどういう結果でありましたでしょうか。それで、この耐震補強工事により、どういう強度が保証されるか、説明をいただきたい。
  3点目ですが、本件、落札した事業者、本件耐震工事だけの入札で落札しているわけですね。他の10社は久米川小と両方ノミネートしているわけですが、ここには何か意味があるのでしょうか。何らかの理由があるかどうか伺います。
  また、本件落札事業者の当市でのこれまでの実績について、御紹介いただきたいと思います。
  4点目ですが、条件つき一般競争入札ですが、この条件つきについて、要件をすべて明らかにしていただきたいと思います。
  5点目といたしまして、本件最低制限価格は幾らかという質疑なのですが、さっき明らかにしないのだということなので、それは仕方ないかと思うのですが、最低制限価格と予定価格の試算というのはどのようにするのか、お示しをいただきたいと思います。
  6点目です。談合の問題なのですが、これまでよりはいろいろと資料も出していただいて前進をしているということは確かだと思うのですが、本件の談合情報を受けて調査した結果、談合はなかったと結論をつけたわけでございます。その根拠というか、その辺、一部、先ほど答弁がありましたが、納得がちょっとできないものですから、もう少し根拠を明確に答弁していただきたいと思います。
  それから、7点目です。これまで当市において談合情報で問題になったこれまでの入札、何件ぐらいありましたか。それぞれどのように対処したか、お示しをいただきたい。
○教育部長(曽我伸清君) 校舎の耐震診断の関係でございますけれども、今回、西校舎、南校舎、北校舎すべての校舎3棟につきまして、耐震補強工事を実施するものでございます。
  耐震診断の結果につきましては、Is値で申し上げますと、西校舎が0.40、南校舎が0.32、北校舎が0.46でございます。また、今回の耐震補強工事によりまして、Is値0.71の耐震性を保持するものでございます。
○総務部長(増田富夫君) まず初めに、3のところですけれども、本件工事は、3月8日に入札公告を行いまして、入札参加者の公募を行いました。その結果、12社から応募があり、そのうち11社が入札参加資格条件を満たしておりました。
  また、久米川小学校屋内運動場改築工事については、同じく3月8日に入札公告を行い、11社からの応募のうち10社が入札参加資格条件を満たしておりました。2つの一般競争入札は、ともに北多摩地域に本店を有するAランクの業者、及び市内に本店、支店、営業所を有するA、Bランクの業者を対象に公募しておりますので、工期や専任技術者の配置など、施工体制が確保されれば、両方の入札案件に応募することが可能であります。そのように応募してきた業者が多かったものと考えております。
  株式会社小倉工務店におけます当市での実績は、特にございません。
  次に、条件つき一般競争入札の条件でございますが、6つの条件を付しております。
  まず、1点目、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
  2点目、東京電子自治体共同運営の東村山市競争入札参加有資格者で、建築工事の業種に登録があること。
  3点目、東京電子自治体共同運営の東村山市競争入札参加有資格者で、北多摩地区内に本店を有すること。
  4点目、公告の日から入札までの間で、東村山市から指名停止措置を受けていないこと。
  5点目ですが、建築工事の業種において、東京電子自治体共同運営による共同格付Aを有し、入札公告日を基準に、過去5年間における官公庁発注工事における契約金額が、1件当たり予定価格以上の実績があること。ただし、東村山市内に本店、支店等の契約権限を有する事業所がある者につきましては、建築工事の業種において、共同格付A及びBを有し、入札公告日を基準に、過去5年間における官公庁発注工事における契約金額が、1件当たり予定価格の2分の1以上の実績があることです。
  最後になりますが、6点目です。建設業法の規定に基づき、対象工事に対応する建設業法の許可業種に係る管理技術者、または主任技術者を専任で配置することができること、以上です。
  失礼しました。先ほどの条件の中なんですけれども、3番目になりますけれども、漏れておりました。北多摩地区内に本店を有することと、または東村山市内に支店、営業所を有することということになります。
  5番目でございます。
  最低制限価格でありますけれども、先ほど土方議員に答弁申し上げたとおりなんです。算出方法ということなんですけれども、予定価格の10分の8から3分の2の範囲内ということは先ほどお答えいたしました。これに基づいて、直接工事費、それから共通仮設費、それから現場管理費を基礎としまして、算出をまずいたします。その一定のルールがあるのですけれども、それにつきましても、以降の工事の最低制限価格が類推されるおそれがありますので、それ以上は、申し上げることはできません。
  それから、次に談合はなかったと結論づけた根拠でございますが、先ほど伊藤議員に答弁申し上げましたように、談合の事実が認められなかった理由といたしましては、事情聴取におきまして、電子入札による他の入札参加者が不明であることということが1つあります。それから、法律によって談合は禁止されており、そのリスクが大きいことなどを理由に、入札参加者全社が談合の事実を否定しました。それから、談合が事実である旨の証言とか、談合を示唆するメモ、あるいは、録音テープなどの物証につきましては、入手をしていないということです。
  次に、入札参加業者から提出をされました積算内訳書の記載内容につきましても、例えば、不自然な類似性が認められなかった。入札参加業者の入札金額に一定の法則性が認められなかった。そして、同一な入札金額がなかったこと、ほとんどの入札案件で、落札予定業者とされた業者ではない業者が落札したといったところによるものであります。
  それから、これまでの談合情報で問題になった入札案件ということでございますけれども、現在、記録が残っております平成12年度以降の談合情報について、お答えいたします。
  これまでに、今回の談合情報を除いてでありますが、3件の談合情報がありました。1件目は、平成14年7月24日に入札しましたごみ収集運搬業務委託について、約1カ月半後の9月3日に、新聞記者と名乗る者から、従来と同じ業者が落札したことは、談合が行われたのではないかという匿名のファクスが届いたという内容です。
  関係者からの情報ではないこと、あるいは、落札業者が前回と同じであるということを理由としていること、入札結果から想像していることから、信憑性のある情報と認められないという判断をいたしましたので、調査は行っておりません。
  2件目ですけれども、平成15年4月30日に入札を予定していた土木工事の実施設計委託で、1週間前の4月22日に新聞記者から、談合が行われ、落札業者が決まっているという匿名の情報が寄せられたという内容のものです。これにつきましては、落札業者とされている業者から事情聴取を行い、そのような事実はないという回答を得たため、誓約書を徴取し、入札を執行いたしました。入札の結果は、落札予定業者とされた業者ではなく、他の指名業者が落札をしております。
  3件目ですけれども、平成18年6月14日に入札した市立東村山第二中学校耐震補強工事で、開札2日後の16日に、氏名を名乗った男性から、落札業者と2番札とは差がわずか、4番と5番札とが同じであり、入札結果に不自然さがあるとの電話での情報が寄せられたものです。提供者の連絡先は不明で、氏名や内容の信憑性はわかりませんでしたけれども、指名業者7社から事情聴取を行い、すべての業者から、談合は行っていないとの事情聴取を得たため、その旨の誓約書を提出させ、契約を継続したところでございます。
○25番(保延務議員) 何点か再質疑します。
  談合の事実が認められなかったということなんです。その理由をずっとお聞きしたのですが、これは、業者が否定をした、それから、電子入札だからお互いに知り合えないとか、不自然なところがなかったとか、こうなるのですが、談合の事実が認められなかったということと、なかったということの関係なんですけれども、なかったとは言い切れないのではないかと思うんですよ。これは、結局、本人が否定した、みんなが否定した。これは否定すると思うんですよ。だから、否定したということで、談合の事実は認められなかった、それは認められなかったかもしれないけれども、しなかったということにはならないのですね。
  それから、電子入札だからお互いにわからないというんですけれども、これは、いただいた資料を見ても、結構そういうことを業者の方は言ってはいるんですけれども、電子入札なので困難と言っているのですね。だけれども、一方では、大体わかるとか、類推できるとか、今までの経過からわかるとか、かなり類推できるという答弁というか聴取の結果というのはかなり多いんですよ。だから、電子入札だから、これもなかったと言い切れることではないんですよ。認められなかったというのはわかりますよ。だけど、だからなかったということとちょっと違うように思うんですが、言っている件は、それぞれみんな大体大同小異で、認められなかったという理由ではあるんですけれども、なかったとは言い切れないような気がするんですけれども、この辺について御説明いただきたいと思います。
○総務部長(増田富夫君) 先ほど答弁したことなんですけれども、まず事情聴取を全社から行いました。確かに、議員言われるように、そのヒアリングの中でなかったと言ってしまえばそれまでだということは言えるかもしれませんけれども、その部分につきましては、全業者から誓約書をいただいております。そこには、もしそれがうそであったということであれば、公正取引委員会へ通知するという旨も入っております。
  それから、技術的な側面から、今回、全業者から積算内訳書の提出を求めておりまして、全社から提出されました。そこで、管財課の1級建築士の資格を含む技術職員、常日ごろ業務的に建築に携わっている職員が、1件1件、内訳書をチェックしました。そこでは、初めてのことですが、例えば、積算内訳書の中に一定の法則性、先ほども答弁申し上げましたが、例えばの例ですけれども、一定の法則性とは、いわゆる本命業者の積算額に対して、他者が例えば5%刻みで金額を置いてあるとか、そういったような状況も見られなかった。すべての事業者におきまして、独自で積算を行っているということが確認されました。
  それから開札を実施したわけですけれども、そこで入札結果につきましては、入札に参加した全社とも独自で積算したところの金額で入札がされたというようなことをもちまして、談合という事実は認められなかったと判断をした上で、入札を執行したというところでございます。
○25番(保延務議員) どうもその辺が、認められなかったということと、なかったということと、イコールで話をされているんですね。しかし、私は、これは必ずしもイコールではないと思うのですよ。ですから、このケースの場合には、むしろ一たん入札をやめて、改めてやり直すというのがあれではないかなという感じがするんですよ。聞いたけれども、全員否定したというのは、これは必ずしもなかったということにはならないんですよ。
  それから、電子入札でお互いに知り合うのは困難だというんだけれども、これも必ずしもなかった証拠にはならないですし、誓約書を全部出したというんですけれども、これも最終的には証拠にはならない。
  それから、積算をちゃんとやっていたという、これも原始的な談合だとやらないところもあるかもしれませんけれども、積算書をまるっきりやらないで応札するという原始的なあれはないと思うんですよ。
  ですから、お話を聞いていて、似たようなところなんですけれども、談合の事実は認められなかったということはそのとおりとしても、したがって、なかったと結論づけるのは早計ではないかと思うんですが、もう一回。
○総務部長(増田富夫君) その辺のところは、こちらといたしましても、事実たる物証といいますか、そういったものが認められなかったという点が1つあります。
  それから、御案内かと思いますけれども、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律におきましても、談合があるというその事実があったときということになっております。その際は、公正取引委員会に通知をしなければいけないということになります。私どもの要領でも、そこの部分は、入札を中止したときには、公正取引委員会に通知をするというような規定になっておりますけれども、今のを受けまして、そういった取り扱いをしているということであります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、佐藤真和議員。
○3番(佐藤真和議員) 順次、伺ってまいります。
  1番、本件についての談合情報ではどこが落札されていたのか、結果をどう見ていられるか伺います。ガセネタと言い切っていいかどうかということです。実は、萩山小も本件も、情報の業者が1番札であるということは確かですので、そこを伺います。
  2番、本件の入札者11社のうち5社は、市内に支店、営業所を有するものです。それぞれのブランチがいつ開設されたか、受注実績も含めて伺います。ちなみに、初めて登場したイズミ・コンストラクションは中央区、ホームページを見ると多摩営業所の記載は見当たらないのではないかと思います。
  4番、7案件のうち2社が2件ずつ受注することになっています。資材確保の困難性を理由に、複数社が辞退をしている中で、同時期に2件を任せるリスクについて、どう考えているのか伺います。特に、小平の石川建設、ホームページを見ると、1件しか今まで学校の耐震をやっていません。この辺、どう見ているのか、財務体質を含めて伺います。また、この2社の下にどこの社が今後入るのか、調査をすべきだと私は考えます。
  第三者による7件の継続調査、確約をいただきたいと思います。しっかり見ていただきたいと思います。
  5番です。複数の大型契約が一時期に行われる今春は、リスクが最も高いはずでした。裏を返せば、業者側にとっては千載一遇だったとも言えます。昨年6月、私は、入札制度、3回目やりましたけれども、そこで指摘した点、どうなったのか伺います。
  特に、競争性を低下させることを承知しながら継続していた北多摩地区地域要件、大きな課題でした。以前の検討段階では、多摩北部行政圏域に限定せよという声もあったように聞きますけれども、本当でしょうか。そうならなかったのはなぜか。また、私たちの旧会派では、限定を解くように再三求めてきましたが、受け入れられませんでした。なぜ本来に戻さなかったのか。狭めたままだとすることを決定したのはいつの会議か。22までとさっきおっしゃったのを24までと言いました。いつ決めたのか教えてください。
  電子入札でも限定された顔ぶれになれば、談合は十分可能だというのが定説なはずです。
  6番、制度検討を庁内作業だけで進めていることをたびたび批判し、過程の可視化、監視委員会の設置を求めてきました。今回の結果を前に、どう受けとめているか、今後どうするか、明確にお答えいただきたいと思います。市長、外部委員とおっしゃいましたけれども、これもぜひ確約いただきたいと思います。
○総務部長(増田富夫君) まず、1番目でございますが、ファクスで送られてきた談合情報では、本工事の入札案件については、株式会社増田コーポレーションが落札予定業者とされておりました。入札の結果は株式会社小倉工務店が落札しておりまして、情報と違う結果となっていると認識しております。
  それから、2番でございますが、本工事の入札参加業者のうち、市内に支店や営業所を有している業者の開設日についてですが、株式会社興建社多摩支店は、昭和50年7月1日に多摩営業所として開設し、昭和54年4月1日に多摩支店に変更をしております。関建設工業株式会社東村山支店は平成12年8月1日、立花建設株式会社多摩支店は平成16年3月23日、菊池建設株式会社東村山営業所は平成17年3月1日、株式会社イズミ・コンストラクション多摩営業所は平成22年7月1日の開設となっています。
  また、各社の当市での契約実績について、財務会計システムを導入いたしました平成13年度から昨年度までの実績の中で、1,000万円以上の建築工事の契約件名と契約金額について、答弁申し上げます。
  株式会社興建社多摩支店は、平成13年度に(仮称)東村山市保健福祉総合センター、情報センター新築工事、これは建築でございますけれども、西松建設、増田コーポレーションとの共同企業体によりまして14億1,051万7,500円、平成14年度には本庁舎等再配置に伴う事務室改修工事が3,078万6,000円、平成16年度に市立久米川小学校耐震補強工事が8,145万1,650円、それから、平成19年度に市立東村山第一中学校トイレ改修工事が1,546万6,290円、平成22年度には市立東村山第七中学校外壁等改修工事が1,458万4,500円、東村山市民スポーツセンター第一体育室床改修工事が3,731万円でございます。
  それから、立花建設株式会社多摩支店は、平成17年度に市立東萩山小学校外壁改修工事、これが4,096万80円、平成22年度には市立秋津小学校屋内運動場耐震補強工事が7,560万円、東村山駅西口人工地盤上屋設置工事が3,703万9,590円となっております。
  菊池建設株式会社東村山営業所は、平成19年度に市立東村山第一中学校耐震補強工事、これは第1期ですけれども、これが2,819万400円、平成20年度に市立東村山第一中学校耐震補強工事、これは第2期ですけれども、7,940万円、平成21年度は市立東村山第一中学校耐震補強工事、これは第3期になります。これが7,450万440円、平成22年度には市立大岱小学校屋内運動場耐震補強工事、これが8,137万5,000円となります。
  関建設工業株式会社東村山支店ですけれども、平成21年度に東村山市消防団第七分団詰所改築工事、これが4,725万円、それから、平成22年度には市立東村山第三中学校耐震補強工事、これは1期ですけれども、4,746万円、それから、市立児童館青葉分室改築工事、これが6,090万円です。
  なお、株式会社イズミ・コンストラクション多摩営業所は契約実績がありません。
  次に4番になりますけれども、リスクということですが、当市では小・中学校の耐震化を重要施策と考えております。計画的に実施しているところであります。本来ですと、発注時期を分散させて契約することが望ましいところではありますが、年度内の竣工や夏季休業日を利用しての竣工を考慮いたしますと、この時期に同時に発注せざるを得ない状況にございます。
  入札参加業者は、自社の施工体制や技術職員の配置等を考慮して、複数の工事を請け負うことが可能であるとの判断により、応募してきているものと認識をしているところです。また、同時期に複数の自治体の工事を請け負っていることが一般的であるということから、同一自治体における複数の工事請負は可能と判断しておりますが、落札業者に念のために確認をしたところ、可能である、大丈夫だという回答を得ております。
  それから、請負業者は、下請業者を使用する場合には、契約締結後に、下請業者を使用するとの承諾願を提出することになっていますので、そこで下請業者については把握することができるようになっております。
  それから、5番目でありますが、入札制度や契約制度につきましては、日ごろから担当所管では検討を行っております。これに伴いまして、昨年9月には長期継続契約の条例改正の議案を提出させていただきまして、御可決をいただいているところです。
  公募型競争入札における地域要件を北多摩地区に読みかえる規定につきましては、御指摘の多摩北部行政圏域まで読みかえるということの議論は特にありませんでした。この読みかえ規定を継続することにつきましての検討は、ことしの3月8日に入札制度検討委員会を開催いたしまして、いまだ厳しい経済環境が続いていることから、引き続き地域活性化対策が必要であり、前払い金の支払い緩和措置とともに、平成24年度まで2年間において継続することといたしまして、その後、市長決裁を得ているところでございます。
  6番目でございます。談合は、繰り返しになりますけれども、法律で禁止されている犯罪行為であるばかりか、公平・公正であるべき入札制度の信用を損ない、市民への信頼を著しく失墜させる行為であると考えております。このため、市ではこのような情報を入手したときには、適正に対応できるよう、談合情報取扱要領を策定し、それに基づいて対応してきたところです。この取り扱いについては、今後も継続していく考えでおりますけれども、今回の対応に伴って、現行の取扱要領の問題点等についても検討していきたいと考えております。
  また、先ほど市長からも答弁申し上げましたが、検討会議の構成員として、現行の市職員以外のほかに、外部の委員の方についての参加についても検討していきたいと考えております。
○3番(佐藤真和議員) 3点伺います。
  先ほどの下に入ってきたときという話ですが、4番のところですけれども、ここのところに、上方の業者が下に入ってくることを認めるかどうか、そういうことがあった場合に。今回の情報の業者がありますね、2校について。これが石川さんの下に入ってきたとしたときに、それを認めるかということ、1点。
  それと、北多摩の地域要件を今後見直すか、これが2点目、これは市長に聞きます。
  そして最後、第三者機関をつくってほしいということを私は求めます。委員を、外部の人を入れるのではなくて、第三者機関をつくるべきだと思います。この点についても市長に伺います。
○総務部長(増田富夫君) 1点目でございます。先ほどの4番の下請業者の関係ですけれども、私どもとしましては、今回、談合の事実が認められなかったということでありますので、これについては、下請業者の申請があれば、それについて、先ほども答弁申し上げましたが、把握をして、基本的にはそこでよろしいだろうということになろうかと思います。
○市長(渡部尚君) 地域要件の読みかえにつきましては、先ほど伊藤議員にも答弁させていただいたように、既に、今、部長からお答えさせていただいたように、ことしの3月の委員会で、一応、継続するという決定をして、私も決裁をさせていただいて、これについては、24年度までは継続するという決定をいたしておりますので、現状では、24年度までは継続をさせていただきたいと考えております。
  それから、今後の制度検討について、監視委員会の設置も含めてということであります。今後、談合情報が出てきますと、我々行政側としては、非常に煩雑な事務手続、いろいろなことをしなければならないということで、こういうことがたびたび情報として、それが真偽のほどはわかりませんけれども、調査をするだけでも我々は非常に大変なことになりますので、先ほども申し上げたように、極力、談合ができない状況をつくっていくということは、今後も必要なことだと考えております。
  検討会のあり方については、現状の我々の持っている委員会の中に外部委員を入れるのか、全く独立した機関をつくるのかは、今後もその辺も含めて検討させていただきたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 議長には既に申し入れをしたんでありますが、与党会派が首長に対して疑義をただすということは、基本的にはあり得ないんで、質疑制限について抗議をしつつ、野党会派に質疑が十分にできるように、配慮を加えてほしいということをお伝えしましたが、きょうも時間が多分足りないと思うので、そのことはよくお願いしたいと思います。
  分刻みのあきれたやり方というのは、ほかの市では、野党議員のほうが、質疑時間、長くやっているというケースはいっぱいありますから、きちんと議会改革の第一歩としてやってほしい。
  まず、市長に、株式会社増田コーポレーションというこの会社、法人の役員または役員個人、社員個人が渡部市長の後援会の会員となっているのではないか、再びお伺いします。市長は、市の防災会議の委員として増田コーポレーションの役員の1人を委嘱しているんではないかと思うので、事実関係を明らかにしていただきたい。肩書をどういう肩書で委嘱したか。
  次は、この24号という四中の耐震補強工事についてですが、私はこの復命書にとじてある談合情報を全部いただきました。私のところに、墨塗りでやっている熊木市議の名前も入っているこの談合情報、この分も墨塗りじゃないものを送っていただいておりますが、匿名であることは間違いないんですが、かなり確度の高いものをいただいております。
  談合をした日にち、場所、おおよそ聞いておりますので、一般質問も含めてこってりやらせていただきます。
  この事前の談合情報では、本件の四中の耐震補強工事については、増田が落札すると指摘されていたのでありますが、開札結果は、最低の入札価格で、しかも最低制限価格未満で失格となった。この増田とお仲間らしいんでありますが、菊池建設が落札するとされていた萩山小の耐震補強工事では、本件と同じように、菊池建設が最低制限価格未満で失格となっている。あたかも、事前に談合はやっておりませんよとでも言うように、そろって増田も菊池も最低制限価格未満で失格となっている。
  そして、当局の事情聴取に対して、事前の複数の談合情報のうち、武蔵村山の市議のブログ掲載の談合情報は、増田も菊池も入札の前に知っていたということを回答していますよね、この復命書を見ると。当然、知っていた。知っていたのに、自分が談合で落札するということを予告されているのに、そのとおりやるおばかさんもいませんよ。やった結果が最低制限価格未満で失格です。これは見え見えじゃないですか。この仕切り役だったと言われている増田と菊池がいずれも制限価格未満ですよ。こんなことってあるんでしょうか。
  私が言いたいのは、ここでやってしまうと、25のほうがやれなくなるので、簡単にしますが、談合情報というのは、25のほうはどんぴしゃなんですよ。予定価格の8割、最低制限価格と同額で落札したでしょう、興建社は。談合情報というのは、みんなで集まって、だれそれがどういうふうにしようというのをやる場合と、それから、市役所内部に情報提供者がいて、予定価格、制限価格、両方を教える。そうしたら、どんぴしゃでいくんですよ、集まらなくても。25号がそうですよ。
  市長、1点だけ伺っておきますが、こういうふうな昨年の増田は、化成小の耐震補強工事で99.6%の落札率、しかも予定価格未満が1社だけ、増田だけ、こういう芸当をやってのけた。これは、官製談合がないと、こんなこと、できない。この25号もそうですよ。とすると、市役所の内部に、官製談合に手をかしているやつがいるということなんですよ、やつというのは失礼だけど。どう思いますか、そういうふうに言われて。あなた、どう答える。
○市民部長(大野隆君) ②につきまして、所管である私のほうからお答えをさせていただきます。
  東村山市防災会議委員として、連携機関である建設業、水防、それから災害等々において連携していただいております建設業協会に委嘱をしております。委員に委嘱をしていただいておりますが、平成21年度から建設業協会の会長として、株式会社増田コーポレーション専務取締役、増田康人さんが就任されておりますので、増田さんに委嘱をしております。
○市長(渡部尚君) 矢野議員から私に2点ほど御質疑いただきました。
  ①の株式会社増田コーポレーションの役員、あるいは、社員が私の後援会の会員になっているのではないかということであります。何度か御質疑いただいて、そのたびお答えさせていただいていますが、私も、役員の方、社員の方すべて承知をしているわけではありませんが、少なくとも社長、あるいは、専務は私の後援会員ではありません。
  それから、矢野議員が、市職員に情報提供者がいたと断言をされておりますけれども、私どもとしては、この間、談合情報の調査、それから御指摘の25号の案件について、一定の内部の調査も行わせていただいたところでございますが、その結果としては、情報漏えい等の事実は認められなかったと考えております。
○6番(矢野穂積議員) 25のところでやろうと思ったけど、時間がなくなりそうだから一遍に言っておきますが、25号はちゃんと復命書に、予定価格の8割、計算すれば、最低制限価格どおりで興建社が落札したと書いてあるじゃないか。これは、内部に手引きするやつがいないと、職員がいないと、できるとでも言うんですか。変数が2つあるんだよ。予定価格も発表してない、公表してない、最低制限価格もみんな聞いているように公表してないじゃないですか。職員に手引きするのがいなくて、こんなことができるんですか。(不規則発言あり)
○議長(熊木敏己議員) 矢野議員に申し上げます。
  ただいまの発言は議題外にわたっておりますから、後にしてください。(不規則発言あり)
 ほかに質疑ございませんか。23番、島崎よう子議員。
○23番(島崎よう子議員) 私も何点か伺います。
  わかりましたところは割愛しながら、3番にいきます。
  談合情報にどんなふうに対応したかというのは、るる御説明がありましたが、そこで②のところなんですけれども、その対応の中で今までと違う点は何があったのか、伺います。
  4の内訳書です。
  今回、入札までに談合情報があったので、入札までに提出させ、未提出者は失格扱いとしたとありますけれども、この対象事業者はあったのか、伺います。
  そして、②です。
  審査はだれがしたかというところで、先ほど1級建築士の資格がある者がやっていますよということでしたが、それは所管としては管財課なのでしょうか。そして、何名対象者がいるのか、伺います。
  次に、落札価格は割愛しまして、5番、6番の予定価格についてです。
  東京都の単価表に基づいて積算されるわけですけれども、最近の物価動向にできるだけ早く積算、東京都の単価表が修正されるようになってきたとは聞いておりますけれども、具体的にどの項目がどのように変化してきているのか、事例を挙げて説明していただきたい。
  7番の落札率です。落札率が大きいということの意味、あたかも、いいことのように議会での中もあるわけですけれども、ここは、非常に微妙な話だと私は受けとめております。それは、1つでは予定価格の積算が甘かったという見方もあるのではないかとも思えます。これについての見解を伺います。
○総務部長(増田富夫君) 談合情報の対応ということですけれども、先ほど来から答弁申し上げましているとおり、談合情報に対しましては、統一した対応を行うよう、平成14年1月に談合情報取扱要領を策定したところです。それに基づいて対応しているところです。
  今回も匿名者からの情報であった。その信憑性については不明でありましたけれども、もし談合情報が事実であれば、これは公平・公正であるべき入札制度の信用を損なうということでございます。また、市民の信頼を著しく失墜させる事態であると受けとめまして、匿名の情報ではありましたが、実施要領に基づき事情聴取等を行ったものであります。
  次に内訳書の関係です。
  本工事の入札については、3社が辞退をしておりますが、残りの8社については、誓約書と積算内訳書の提出を求めました。また、本工事以外の入札案件についても、辞退した業者を除きまして、すべての業者から誓約書と積算内訳書が提出されております。そのようなことから未提出による失格者というものはございませんでした。
  内訳書の審査ですけれども、入札参加業者8社から提出されました積算内訳書の項目について、所管は管財課です。日常的に建築業務に携わっている1級建築士も含めた技術職員3名ということになりますけれども、チェックをしたところ、不自然な類似性や一定の法則性は見受けられませんでした。
  それから、予定価格の関係ですけれども、質疑のとおり、標準的な設計価格の算出が行えるように、東京都財務局の積算標準単価を26市で構成いたします東京都市建設行政協議会が参考として受領しまして、東京都市建設行政協議会単価といたしまして、26市が共通して使用しているところでございます。この財務局の単価については、年に4回、単価の見直しを基本としておりまして、近年では、変動の大きい単価について、その都度、細かく改正を行っている。そういうことによって、市場単価との差が開かないように配慮されております。
  例えば、昨年度の建築工事標準単価表では、4月から9回の単価改正が行われました。主要な資材の中で、鉄筋については1トン当たり5万2,400円が6万4,700円、H型鋼は1トン当たり6万200円が7万9,800円と、いずれも1年間で2割ほどの価格の上昇が見られるということであります。コンクリートに関しましては、大きな変動は見られませんでした。
  落札率でございますけれども、今も申し上げましたように、公共工事の予定価格、設計を積算するに当たりましては、標準的な設計価格の算出が行えるように、先ほど申し上げました東京都財務局の積算標準単価を用いているということがあります。
  そして、この単価についても、先ほども申し上げましたが、4回見直しをし、あるいは、その情勢に合わせて、それ以上の見直しもしているという実態がございます。そういうように、市場単価との差が開かないように配慮されていると考えておりますので、積算に当たっての単価は適正な水準を維持しておりますので、その単価をもとに積算した予定価格、金額につきましても、妥当性があるのではないかと考えております。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。25番、保延務議員。
○25番(保延務議員) 議案第24号、市立東村山第四中学校耐震補強工事請負契約について、反対の討論をいたします。
  談合情報が寄せられて調査をした。しかし、談合の事実は認められなかったため、談合はなかったと結論をしております。しかし、その根拠は、業者が否定したことや、誓約書を提出したこと、電子入札などであり、根拠はあいまいだと思います。
  こういう場合、一たん入札を中止し、改めてやり直すことが必要であったと思います。耐震補強工事自体は急がなくてはなりませんけれども、だからといって、現に談合情報が寄せられていることに対して、あいまいな手続で契約していいはずはございません。したがって、本件議案に反対をいたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。22番、伊藤真一議員。
○22番(伊藤真一議員) 議案第24号、市立東村山第四中学校耐震補強工事請負契約について、公明党を代表し、賛成の立場から討論いたします。
  もたらされた談合情報について、行政所管としては可能な限りの調査を行い、その結果、本契約案件落札結果については、当該情報の言う不公正な手段や手順によって導かれたものではないと認められます。
  なお、今回、談合情報に際し、詳細な調査結果を議会に報告されたことについて、評価いたします。
  また、現在、当市が入札に採用している東京都電子調達システムのもとでは、旧来のような手法による不正入札を行うことは困難であることも周知のとおりであります。よって、本契約議案を否決する正当な理由は認めがたく、承認すべきと考えます。
  しかしながら、不況の続く現在の経済情勢のもとで、業者間の公共工事をめぐる競争は熾烈なものであり、入札制度は、より一層厳正・公正に扱われるべきことは当然であります。
  また、地元業者の育成政策との関係から、制度自体のあり方も議論されることがありますが、それを理由に入札制度を公平性や競争性を損なうおそれのあるものにしてはなりません。市民からお預かりしている貴重な税金を原資とする公共事業に一切の無駄遣いは許されないからであります。そして、当然のことながら、私たちは、地元業者の支援対策は別個の問題として扱われるべきものであると考えます。
  以上、今後も入札制度において厳正・公正な取り扱いに努められるよう要望して、賛成の討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。3番、佐藤真和議員。
○3番(佐藤真和議員) 談合の有無を判断することはできません。読みかえ以前の制度改革の取り組みや、議案審議に向けた積極的な情報開示等、評価するものです。
  しかし、今回の事態を受けての危機感は希薄だと言わざるを得ません。門番としてのメッセージが弱過ぎます。情報のあった業者が下請に入ることを認めるべきではありません。談合の誘因と認めながら地域要件を改める方向が示されないこと、第三者機関設置も明言されない中で本件に賛成することはできないと判断をし、反対の討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後6時53分休憩

午後7時6分開議
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
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追加日程第25 議案第25号 市立久米川小学校屋内運動場改築工事(建築)請負契約
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第25、議案第25号、市立久米川小学校屋内運動場改築工事(建築)請負契約を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。副市長。
〔副市長 金子優君登壇〕
○副市長(金子優君) 上程されました議案第25号、市立久米川小学校屋内運動場改築工事(建築)請負契約につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
  本案につきましても、さきの案件同様、談合情報取扱要領に基づき対応させていただいたところでございますが、それに加えて本案につきましては、落札金額が予定価格の80%であったことを受け、予定価格の漏えいについての内部調査もあわせて実施させていただいたものでございます。これについて、報告申し上げます。
  まず、理事者を含め、予定価格を知り得る職員に対して、予定価格に関与しない、つまりその情報を知り得ない職員により、本案件について、外部からの問い合わせ状況や、当該事業者との接触状況等、漏えいにつながるような事実があったかどうかの事情聴取を行いました。
  その結果、予定価格の漏えいにつながる事実は認められず、全員から上申書の提出を受けたところでございます。
  また、技術的な観点から、入札参加業者から積算内訳書の提出を求め、審査を行ったところでございます。審査に当たっては、日常的に建築業務に携わっている技術職員が実施いたしましたが、審査の結果、提出された積算内訳書は、市からの資料配布している参考内訳書に単価を入れただけではなく、設計図面から数量を拾い上げて、工事費を積み上げているものでございました。
  例えば、市の内訳書では、率共通仮設費や率現場管理費と示していた部分を総合仮設費として直接工事費に含めて独自に計算している部分もありましたが、積算はいずれも適正に行われ、これをもって入札しているものであることが確認できましたので、入札を執行し、仮契約を締結したものでございます。
  このような経過を踏まえ、工事請負契約を締結させていただきたく、上程させていただくものでございます。
  それでは、本案の内容につきまして、説明を申し上げます。
  本案は、昭和46年6月に建築しました市立久米川小学校屋内運動場について、平成18年度に耐力度調査を実施した結果、耐震性の低いことが判明したことにより、既存建物を解体し、新基準に合った屋内運動場を建設するため、建築、電気設備、機械設備を分離発注する中で、建築部門の請負契約をさせていただくものでございます。
  工事の概要でございますが、構造は、鉄筋コンクリート造、屋根のみ鉄骨造、2階建て、建築面積898.91平方メートル、延べ床面積1,114.18平方メートルでございます。1階は、アリーナ、ステージ、多目的トイレ、器具庫、2階は、放送室、管理用ギャラリーとなっております。
  工期につきましては、本契約締結の日の翌日から平成24年3月9日までとし、去る4月14日に仮契約を締結しているものでございます。
  入札の方法でございますが、入札制度のより一層の透明性・競争性・公正性を確保する観点から、条件つき一般競争入札により落札者を決定し、請負契約を締結するものでございます。
  入札参加申し込みにつきましては、当市のホームページ、業界新聞、東京電子自治体共同運営電子調達サービスに掲載し、公表いたしました。電子入札を導入しておりますので、電子調達サービスによる申請受理は、11社でございました。
  審査の結果、10社が入札参加資格要件を満たしていることから、この10社において電子調達サービスによる入・開札を行ったところでございます。
  契約の相手方は、東村山市野口町1丁目13番地1、株式会社興建社多摩支店でございます。
  契約金額は2億4,168万4,800円で、落札率は80.0%となります。
  工事支出の予算年度及び会計区分につきましては、平成23年度一般会計でございます。
  添付資料といたしまして、入・開札状況調書、案内図、配置図、平面図、立面図等を添付させていただいております。
  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。18番、石橋博議員。
○18番(石橋博議員) 初めに、今、御説明にもありましたように、久米川小学校の屋内運動場は、大変老朽化が進んでおり、安全に教育活動や開放授業ができるかどうか不安を抱いておりました。今年度、改築していただくことになり、一議員として大変感謝しております。
  通告書に従いまして、質疑させていただきます。
  まず、工事について4点ございます。
  1点目です。今回、既存の機能のほかに新たに付加される機能について、伺いたいと思います。
  2点目です。一昨年の南台小学校の改築工事よりもおくれぎみであるように思いますが、工期に無理はないのか、伺いたいと思います。
  3点目です。工事期間中の動線を含む安全対策について伺います。
  4点目です。工事に関して地域住民及び保護者への説明会の開催予定があるのか、伺います。
  授業等への影響について、3点伺います。
  小学校の学校行事や体育の授業への影響が考えられるけれども、どのような対応を考えていらっしゃるのか、伺います。
  同様に、2点目ですが、学校開放への影響と対応について伺います。
  3点目です。災害時には小学校は避難場所となりますが、工事期間中に災害が起きた場合の対応について、伺いたいと思います。
  最後に、入札について、2点伺います。
  落札率80%でありますが、最低制限価格との比較について、伺いたいと思います。
  2点目です。予定価格よりかなり低い落札でありますが、施工上の品質確保は大丈夫なのか、伺いたいと思います。
○教育部長(曽我伸清君) 初めに、工事についてでございますけれども、新たな機能の追加につきましては、まず新設の体育館ではアリーナ面積が若干広くなっております。既存建物では1階アリーナが約480平米でございましたけれども、新設建物では約530平米で、50平米程度広くなることとなります。
  次に、機能面についてでございますけれども、天井の照明器具やバスケットボールのゴールが電動で昇降するようになっており、管理面での機能が考慮されているところでございます。
  また、多目的トイレや洗面所、外部にスロープを新設いたしまして、バリアフリーにも配慮をしたところでございます。
  次に、工期についてでございますけれども、南台小学校の改築工事では、臨時議会が4月下旬に開催されておりまして、約3週間ほど早く契約締結することができました。しかしながら、今回の工事につきましては、南台小学校屋内運動場と比較いたしまして、建物の規模が若干小さいことや、前回同様に、解体工事と建築工事を一本契約で行うことで、解体後すぐに建築に着手することができ、期間を短縮することが可能となります。
  また、請負業者におきましては、工事規模や工期を含め対応しておりますことから、工期設定に無理が生じているものではないと考えております。
  次に、工事期間中の安全対策につきましてですが、実施設計の段階から学校との打ち合わせを実施してまいりました。今回は、学校の前面道路が狭いことから、ガードマンも通常より多い4名を配置する予定でございます。
  機材の搬入等工事車両の出入りがありますが、児童の登校時は避けるように配慮してまいるところでございます。
  また、校内では、仮囲い等により、児童と工事との動線を分離いたしまして、交錯しないように請負業者や学校とも再度調整をしてまいり、安全対策について、万全を期してまいります。
  次に、説明会についてでございますけれども、本会議の承認を得た上で、工事説明会を久米川小学校において開催する予定でございます。対象といたしましては、周辺自治会、学区域内の自治会でございますけれども、また、近隣住民及び近隣事業所、並びに保護者へ行ってまいりたいと思っております。
  次に、授業等への影響についてでございますけれども、学校行事への影響といたしましては、主なものといたしまして、展覧会や体育授業等がございます。学校側の協力を得まして、教育課程や年間行事作成段階から体育館の使用ができないものとして、各種計画を作成していただいておりまして、展覧会や諸行事については、校舎内の教室や廊下等を活用していただき、実施する方法を学校側で計画しております。
  また、体育授業についてですけれども、校庭やプールを利用して、体育授業を実施する予定と伺っているところでございます。
  なお、体育館での授業は前倒しにいたしまして、4月、5月に集中的に実施しているとのことでございます。
  次に、学校開放への影響につきましては、体育館を利用した活動に影響は出ると考えておりますが、学校と連携し、土曜講座、及びコミュニティ開放の関係者には事前に周知をさせていただいており、対応をお願いしているところでございます。
  次に、避難場所に関してでございますけれども、現在、災害時の避難場所といたしまして、22校の市立小・中学校、並びに都立高校及び私立高校5校、合計27校を避難場所として指定しております。したがいまして、久米川小学校においては、体育館以外の施設を避難場所として、活用を図る予定でございます。
○総務部長(増田富夫君) 最低制限価格との比較について、お答えいたします。
  まず、先ほど議案第24号におきましても答弁申し上げましたが、最低制限価格については、公表していないというところでありますが、今回の入札に関しましては、談合情報なども寄せられたことなどから、申し上げる必要があると考えております。
  本件の最低制限価格は、予定価格の10分の8となっておりまして、落札額と同額になっているところです。
  次に施工上の品質確保についてでありますけれども、本工事については、品質の確保を図るために、最低制限価格を設定し、入札の結果、契約事務規則に基づき、予定価格以下の価格で最低制限価格以上の価格を入札した者のうち、最低の入札者を落札者といたしました。最低制限価格につきましては、先ほど申し上げましたとおり、予定価格の10分の8から3分の2の範囲において予定価格を構成いたします材料費、労務費、諸経費等の割合などを考慮して定めていることから、適正であると考えております。
  施工上の品質確保についてでありますが、施工における市の指揮・監督、工事材料の検査、竣工検査などにおきましても、適正に行われるよう指揮・監督をしてまいります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。20番、駒崎高行議員。
○20番(駒崎高行議員) 議案第25号、市立久米川小学校屋内運動場改築工事の請負契約につきまして、質疑をさせていただきます。
  1点目です。耐震について、お伺いします。
  シルバークール工法と思うんですが、現状の危険度をどのように認識されていますか。また、改築後には安全性はどの程度となるか、客観的な数値を含めて伺いたいと思います。
  今回、東日本の大震災でもよく聞かれました想定外ということが許されない話だと思いますので、Is値でも結構ですし、また、震度幾つに耐えられる等の数値があれば伺いたいと思います。
  2点目です。工期について伺います。
  (1)といたしまして、平成24年3月9日までとなっております。これが延びる可能性はないでしょうか。延びた場合の影響はどのようなものがあるか伺います。
  (2)は、ただいま出ましたが、確認をさせてください。
  さきの石橋博議員と重複をしておりますが、実際に屋内運動場が授業等で使用できない期間、こちらだけ伺えればと思います。いわゆる議案が通った、予算が通った次の日から一切使えないのかどうか、伺えればと思います。
  3点目です。入開札状況について伺います。
  (1)は結構でございます。最低制限価格を伺おうと思いましたが、今、御答弁がございました。
  (2)です。こちらも先ほど出たような形でありますが、また、御答弁で御説明もございました。一応、問題意識を持っているという意味では、再度、聞かせていただきますが、落札金額が税抜きの予定価格の80%でした。この予定価格の漏えいの可能性というものはあるのか。あるのかという聞き方もおかしいですが、どこまでの調査をしていらっしゃるのか、もう少し詳しく伺えればと思います。
  (3)です。通告では、談合情報についての調査結果の詳細な報告を求めるということで書かせていただきました。ただ、こちら、議案第24号でかなり詳しく議論されております。ちょっと角度を変えまして、談合情報の出どころに関しての調査、この角度で答弁書と食い違うと申しわけありませんが、一応そう読んでいただいて、談合情報についての出どころの情報についての調査はどの程度進んだか、伺えればと思います。
  4点目です。最低制限価格の設定について、ある意味、一般論として伺いたいたいと思うんですが、当市ではほぼ予定価格に対して80%が、最低制限価格というものが続いています。すべてがそうではないとは思うんですが、80%のものが固定されているようなイメージを持ちます。さきの市長の答弁でも平成20年度のてんまつの御報告の中で、やはり80%で張りついてしまってということでもございましたし、今回の件でも80%に固定されています。この80%という数値に何らかの意味があるのか、これを伺いたいと思います。
  また、例えばですが、契約ごとに条例の定めております10分の8から3分の2までの範囲で、乱数表等を使って、また、どんな形でも構わないんですが、実際に開札をするまでに少なくとも最低制限価格がだれ人にもわからないような状態、こういったものをつくっていくことが必要なのではないかと提案いたします。この実施への見解を求めます。
○教育部長(曽我伸清君) 初めに、耐震についての御質疑ですが、現在の久米川小学校の屋内運動場の屋根はシルバークール工法によるものでございまして、これまで同様な構造を有していた化成小学校、萩山小学校、回田小学校、南台小学校、4校の体育館を今まで、順次、改築工事を行ってきたところでございます。
  シルバークール工法の屋根の特徴といたしましては、コンクリート製でかなり重量があるため、地震により落下する危険性が非常に高く、阪神・淡路大震災でも数多くの屋根が落下しておりますことから、対策が必要と考えてまいりました。そのことから、当市におきましても、同形状の屋根を有する体育館につきましては、耐震診断をすることなく、建てかえをする改築工事を行ってまいりました。結果、今回の久米川小学校をもちましてすべて完了するものでございます。
  なお、改築に際しましては、基準でございますけれども、新耐震基準に基づいて設計・施工をするものでございます。
  次に、工期延長の可能性についてでございますけれども、施工業者や管理業者等と作業工程の進捗管理を行いまして、その都度、対応を図ってまいりますので、天候により若干の影響を受けることも考えられますけれども、現状の計画の中では特に延びる可能性はないものと考えております。
  次に、先ほど答弁したところで、使用ができないところの影響ということでございますけれども、学校にて確認した内容で、何点か答弁させていただきたいと思います。
  まず、展覧会でございますけれども、本来は、ことしは音楽会の年でございましたけれども、そこを体育館が使用できないということで、隔年に音楽会と展覧会を交互にやっているんですけれども、そのような事情で年間行事の作成時に変更していただき、展覧会をことしは実施していくということに変えさせていただいております。
  また、セーフティ教室なども、4月、5月に前倒しして実施しているということで、影響は出ないということを伺っております。
  また、道徳授業の地区公開講座などにつきましても、ランチルームを使用していくということですので、影響はないということを伺っております。
  体育館での授業につきましては、先ほど答弁させていただいたとおり、マット運動などを計画して、体育の授業として前倒しに、4月、5月に集中して行っていくということでございます。
○総務部長(増田富夫君) まず、入・開札状況についてでありますけれども、今回、落札金額が予定金額の80%で、最低制限価格と同額となったわけであります。市では、予定価格の漏えいがあってはならないことでありますので、予定価格を知り得る職員に対しまして、理事者を含め予定価格に関与しない、つまりその情報を知り得ない職員によりまして、事情聴取を行いました。かつ、上申書を求め、提出を受けたものです。その結果、予定価格の漏えいは認められませんでした。
  また、技術的な観点から、入札参加業者から積算内訳書の提出を求め、審査を行ったところです。提出された積算内訳書は、市から資料配布している参考内訳書に単価を入れただけではなく、設計図面から数量を拾い上げ、工事費を積み上げているものでした。市の内訳書で率共通仮設費や率現場管理費と示していた部分を総合仮設費として直接工事費に含めて独自に計算しているところもありましたけれども、積算は適正に行われ、これをもって入札しているものであると確認したところであります。
  次に、談合情報の出どころという御質疑でございましたが、今回寄せられた情報が身元や氏名なども明らかにされていない匿名の情報でしたので、出どころについては判明をしておりません。
  次に最低制限価格の関係でございますけれども、これまで答弁申し上げましたように、現在は予定価格の10分の8から3分の2の範囲内において設定することとなっておりまして、これにつきましては、予定価格を構成する中の材料費・労務費・諸経費等の割合などを考慮して定めております。したがいまして、必ずしも80%に固定しているものではありません。
  今後の入札におきまして、最低制限価格について、工事の種類、あるいは、性質によって適正な価格を設定してまいりたいと考えております。ですので、議員から御提案のありました乱数表等を使用しての設定につきましては、現在のところ考えていないということになります。
  次に予定価格の漏えいの可能性はあるのかということでございますけれども、今回、落札金額が予定金額の80%で、最低制限価格と同額となったわけであります。これも、先ほど答弁申し上げましたが、漏えいというのはあってはならないということですので、事情聴取、それと上申書の提出を求めたわけです。
  それと、先ほどから答弁しておりますけれども、積算内訳書につきましても、技術的な観点から審査をいたしましたということでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。25番、保延務議員。
○25番(保延務議員) 議案第25号について、通告に従って質疑いたします。
  1としまして、予算では本件3億7,000万、予定価格は3億、契約金額が2億4,000万と、かなり開きがあるんですが、それぞれの積算根拠を伺います。また、どうしてこんなに開きがあるか、説明いただきたい。
  それから、最低制限価格も質疑しているんですが、先ほど答弁がありました。8割にした根拠を伺います。
  2番、予定価格に対して契約金額がぴったり80%、100円単位までそろっている。1番ではどうしてこんなに開くのかと聞いて、今度は逆です。80%、100円単位までそろっているわけです。偶然にしてはでき過ぎていると思います。どのように見ているか、見解を伺います。
  3点目は、今回、談合が寄せられまして、1件だけとはいえ、その業者が談合情報どおり落札をしている。しかし、調査をした結果、談合はなかったと結論づけたわけですが、先ほどの議論と同じなんですが、談合はなかったとした根拠をもう一回伺います。これは24号と同じでしょうか、もう一回伺います。
  4点目は、27社の事情聴取に、電子入札制度により談合は困難と多くの人が答えているのですが、困難というのは不可能とまたちょっと違うのではないかと思うんです。その辺についてどう思っているか。
  それから、電子入札以前は談合が日常的だったとも聞こえるんですけれども、見解を伺います。
  5点目、参加業者がわかるかという質疑に対して、何となく市内業者は入っていると思うと答えた人、過去の実績からこの辺かなと想像できると答えている人、地域的に近いので多少予想はつくと答えている人、見積もりで下請業者がダブる場合にわかることがあると答えている。つまりは、業界では大体わかるということではないかという気がするんですが、見解を伺います。
○総務部長(増田富夫君) まず、大幅に金額が違うという点からでよろしかったと思いますけれども、予定価格の3億210万6,000円は、建築工事における金額でございます。予定価格を積算するに当たっては、標準的な設計価格の算出が行えるように、東京都財務局の積算標準単価を26市で構成する東京都市建設行政協議会が参考として受領しまして、協議会としての単価を26市が共通して使用しているところです。それに基づいて設計した金額です。
  予算の3億7,131万9,000円については、本件の建築工事費のほか、電気設備工事費、機械設備工事費等を含んだ金額となるため、予定価格と予算額に差が生じているところでございます。
  なお、電気設備工事と機械設備工事の予定価格につきましては、今後の入札案件となりますので、現時点で金額を申し上げることはできません。
  それから、予定価格に対して落札金額がぴったり80%としたことでございますけれども、8割の根拠ということでございました。
  これは、先ほど来答弁申し上げています。今回につきましては、こういった事情がございますので、予定価格は公表させていただいておりますけれども、その根拠ということになりますと、また、これも以降の最低制限価格に影響が出ると考えておりますので、詳しいことはお答えできません。
  次の、ぴったり80%ということでございますが、今回、落札金額が予定金額の80%で、最低制限価格と同額となりました。市では、予定価格の漏えいがあってはならないということでありますので、これも答弁申し上げておりますけれども、この予定価格を知り得る職員に対して、理事者を含めまして、予定価格に関与しない職員によりまして事情聴取を行い、かつ上申書の提出を求め、それを受けたところです。
  その結果、私どもといたしましては、予定価格の漏えいは認められなかったという判断をしております。
  また、技術的な観点から、入札参加業者から積算内訳書の提出も求め、審査を行いました。提出された積算内訳書については、市から資料配布している参考内訳書に単価を入れただけというんではなく、設計図面から数量を拾い上げ、工事費を積み上げているものでした。そういったことから、業者が積算した内訳書は、特に不自然な内容は見受けられず、積算は適正に行われているものと判断をいたしました。
  次に、1件だけとはいえ、その業者が談合情報どおり落札をしたというところでありますけれども、その談合がなかった根拠でありますが、今まで答弁申し上げているところでございますが、1点、電子入札によって他の入札参加者が不明であること、法律によって談合が禁止されており、そのリスクが大きいことなどを理由に、入札参加者全社が談合の事実を否定しております。
  そういったこと、それから、談合を示唆するようなメモであるとか、録音テープなどの物証を入手していないこと、これも何回も答弁申し上げますが、入札参加業者の入札金額に一定の法則性が認められない。同一な入札金額がなかったこと、見積もり内訳書の記載内容に不自然な類似性が認められなかったこと、ほとんどの入札案件で落札予定業者とされた業者ではない業者が落札したこと、これら入札の結果に何らかの規則性が認められなかったことによって、談合はなかったという判断をしております。
  次に事情聴取の部分でございますけれども、電子入札制度はインターネットを利用して参加する制度でございますので、入札参加者がお互いに顔を合わせることができません。また、入札参加業者は落札決定後に公表をいたしますので、一部の参加業者を推測することはできたとしても、契約実績額等の条件を満たしている業者であるか、その業者が応募したのかは不明である。なおかつ、すべての入札参加業者を想定することは不可能である、そのような発言が多くありました。
  また、電子入札以前は談合が日常的だったという点につきましては、以前は談合に係る新聞報道があったという話で、日常的に談合が行われていたということを意味する発言ではありませんでした。
  それから、5点目になりますが、条件つき一般競争入札の公告におきまして、参加資格の項目で業種や格付などを指定しております。また、参加登録業者のおのおのの格付は、電子自治体共同運営サービスのホームページ、入札情報サービスとか、市の情報コーナーにおいても知ることができます。
  したがいまして、長年、事業をなされている方については、どの業者が申し込みを行う可能性があるのか、想定されるものと思われます。これは、その事業者の長年の経験に基づく、そういう意味では、ごく自然な意見としてとらえておりますけれども、入札参加業者のすべてを把握することは不可能であるという意見も自然なものではないかととらえております。
○25番(保延務議員) 大体24号と同じということですね。ただ、ちょっと今、聞いたあれでは、電子入札制度導入により談合は困難と答えているんですね。不可能と答えた人はいますか。この制度導入により談合は困難と大体言っているんですね。これは導入される前はある程度できたということと対になりませんか、この言葉は。
  今、答弁でも何か推測はできる。全部、正確にやることはできないけれども、推測することはできる、この辺について、どう見ているか伺います。
○総務部長(増田富夫君) 先ほどの聞き取りの中の困難であると不可能ということでございますが、これは各業者すべてを事情聴取した中での表現でございますので、困難と不可能の意味の違いはあるのかもしれませんけれども、そういった言葉で回答されたと理解をしております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、佐藤真和議員。
○3番(佐藤真和議員) 2番目です。
  本件10社のうち、北多摩に本社を有する5社中4社が辞退、残る6社中5社は、市内に支店、営業所です。この状態を見れば、都内にある本社がそのまま参加できるようにする。つまり、本則で入札を実施することと実質的に違わないのではないかと思うのです。先ほどの四中も、辞退、失格を除けば6社中5社、5社はブランチです。ということは、本則でやればいいのではないかと私は思えてなりません。ブランチがとるメリットって何ですか、市にとって。答えていただきたいと思います。
  3番です。
  今回の情報は、私、おもしろ半分ではなくて、命がけだなと感じるのです。情報どおりは1社だけというメッセージは誤った判断だと思っています。第2、第3の情報が出て、嫌疑が深まった場合の対応をどう考えているか、伺います。
○総務部長(増田富夫君) 1点目につきましてお答え申し上げます。
  東村山市の条件つき一般競争入札の実施要領の別表の本則では、1億5,000万円以上の建築工事の参加資格については、都内及び埼玉県所沢市に本店または支店、営業所を有する者とある部分を、北多摩地区内に本店を有する者として、現在、読みかえております。この理由としましては、低迷し続ける昨今の経済状況におきまして、市内業者の保護・育成を図る必要があって、今、こういった措置をとっているところであります。
  それから、御質疑にありました6社中5社は辞退があった関係でということだと思いますけれども、市内に支店、営業所を有する者であるということであるので、本則で入札を実施することと何ら変わりないのではないかという趣旨のものだと思います。
  さまざまな条件をつけております、競争入札に当たって。つけることができるということなんですけれども、その中で地域要件について、現在、多摩地区内に本店を有する者として読み変えているわけでありまして、これについては、ですから応札の地域要件の条件を設定しているということでして、言い方を変えれば、スタートラインに立つものを条件設定している。入札に入れば、これは我々が関与するところではございませんので、結果としては辞退があったのでこうなったのもありますが、現在の運用を行っているということでございます。
○副市長(金子優君) 御質疑にありました、今後、第2、第3の新しい情報が出てきたらどうするんだ、こういう御質疑かと思います。
  議員がお考えになっているどのような情報というのが、私はわかりかねるんですが、いずれどのような情報であれ、我々としては、本当に談合の情報であれば、それは今の談合情報取扱要領に基づいて対応をいたします。契約が成立した後であっても、明らかに談合が成立して、例えば逮捕者が出たとか、そういうことであれば、契約は解除するというのが、これが今の談合情報取扱要領の考え方でありまして、そういう取り扱いにはなると思いますが、我々は、今、つかんでいる情報の限りでは、そういう事実はないという判断をしております。ただ、仮のお話としてそういう現実が生まれれば、それは取扱要領に照らして厳正に対応させていただくということでございます。
○3番(佐藤真和議員) 読みかえが地元業者の育成になっていないと私は言っているのです。そこについて、市長に提案します。1億5,000万以上、一般競争入札については少なくとも北多摩の要件は外すべきです。スタートラインにつける会社は限られていますから、これについてはブランチが入ってくるということは、実質は市内業者ではない。私は、一般競争入札については、北多摩の要件を外すべきだ、もう一回答えを求めます。これは再検討していただきたい。その下については、また別な話です。一般競争入札は考えるべきです。
○市長(渡部尚君) 御指摘の点もわからないわけではないんですけれども、結果として今回の顔ぶれを見ると、御指摘のようなことになっていると私どもとしては受けとめています。
  今回、事前公表ではないので、もしもとの形態に戻した場合、23区の、いわゆる準大手がどどっと入ってくるかどうかはわかりません。ただ、地域要件を外すとなると、そのリスクはやはり考えなければならない。我々としては、できるだけ、先ほど来申し上げているように、談合はあってはなりませんし、競争性・透明性を高めていかなければならないとも考えています。
  ただ、一方で、先ほど伊藤議員が討論の中でもおっしゃっておられましたけれども、では具体的に地域要件以外で何らかの形で地元事業者を守るというか育成するというか、そういうことが具体的に想定をなかなかし得ないわけであります。
  そういう意味で言うと、確かに、先ほど来御指摘いただいているように、地域要件を狭めれば談合の可能性は高まるのは、それは事実だと我々も認識はいたしておりますが、もとに戻した場合に、準大手がすべて市内の仕事をとっていってしまう状況になって、それでもいいのかどうかということは、やはり市政を預からせていただく立場としては、総合的に勘案をしなければならないと思います。
  ただ、今回の事態を踏まえて、先ほど申し上げたように、入札のあり方、それから、談合情報が出た場合の対応の仕方については、やはり内部だけで判断はもはやできないだろう。先ほど来申し上げているように、外部は入れて、何らかの今後検討はしていきたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 先ほど途中まで聞いたので、東村山市建設業協会の会長が増田コーポレーションの専務、これがわかりました。
  では、次に、この復命書、文書番号の77のほうで、こういうページがあります。市内業者というふうに書いてある業者の中で、東村山市建設業協会に入ってないところはどれですか、部長。
  私のところには、談合の舞台というのはこうこうこうなんですよ、いつどこでやったというところまで入ってますよ。だから、そのことを聞いてるんです、さっきから。
  さっき、この復命書もお読みになってない方がいらっしゃるようで、ここに書いてるでしょ、その他。興建社の入札価格が最低制限価格と一致していたが、市の設計表によらず、会社独自による積算表に基づき積算されたものであったと書いてある。こういうふうに自分たちで書いている、所管は。
  私が聞きたいのは、設計に詳しい人の話を聞くと、積算ソフトにがんと、数字を入れればばっと出てくる。何ていうことはないんですよ。市の予定価格と最低制限価格がわかっていれば、それに帳じり合わせて積算内訳なんてどうにでもなるという、そういう話ですよ。とんでもないです。何でこれが、予定価格も、最低制限価格も聞き出したものじゃなくて、非常に独自の計算でやった正当なものだという判断をしたんですか。その理由を聞かせてください。
  それと次、⑥です。この官製談合の疑いが非常に濃いですね。この予定価格の8割、最低制限価格どんぴしゃで、この落札した興建社、これ、疑いがないというんですか、官製談合の、市長。疑いが少しでもあれば、失格にすべきでしょう。何で契約をこれからやろうというんですか、仮契約じゃなくて。そのことをはっきりお伺いしたい。
  それから、予定価格の決算にかかわった理事者、職員全部、予定価格の決定日、それから最低制限価格の決算にかかわった職員の全部。
  それから、最後に上乗せを事後にするようなことはないでしょうね、契約金。それだけ伺います。
○総務部長(増田富夫君) まず、1点目の東村山市建設業協会に加入していない業者という御質疑でございますが、こちらではそれについては把握をしておりません。
(不規則発言あり)
○議長(熊木敏己議員) 答弁中ですので、御静粛にお願いいたします。
  総務部長。
○総務部長(増田富夫君) 先ほどの答弁、訂正をさせていただきます。
 東村山市建設業協会に加入していない事業者ということですが、株式会社イズミ・コンストラクション、それから、立花建設株式会社、以上です。(不規則発言あり)今の質疑でございますけれども、私どもといたしましては、東村山市談合情報取扱要領に基づき調査・審査をしておりまして、その中で情報漏えいも認められなかったということでありますので、失格とは考えておりません。
  それから、予定価格の決裁にかかわるなどして、知り得た職員ということでございますけれども、本工事の予定価格の決裁にかかわるなどにより、予定価格を知ることができた関係者といたしましては、契約課契約係の職員、契約課長、総務部次長、部長、総務課長、経営政策部長、副市長、市長となります。
  それから、最低制限価格というよりも、予定価格の決定に当たりましては、設計の金額、それから執行伺の金額が関係してまいるんですけれども、その額を知ることができた関係者としましては、教育部庶務課施設係の職員、教育部庶務課の文書主任です。それから、庶務課長、教育部次長、部長、教育長、そして管財課施設営繕係職員、管財課長となります。
  最低制限価格の決裁にかかわる職員ということですけれども、これも、今、申し上げた職員と同じでございます。
○市長(渡部尚君) なぜ失格をしなかったのか、市長にもという話でありますが、先ほど部長がお答えさせていただきましたけれども、まだ予定価格の80%で落札をしたということは、我々も確かにこれは奇異に感じておりますので、今回については、情報漏えいがなかったのかという内部的な調査を行っています。このことは、多分、当市では初めて行ったことではないかと思っておりますし、積算内訳書につきましても、今回、議会事務局に設置をさせていただいて、議員の皆様に閲覧に供させていただいております。
  先ほど来答弁させていただいているように、一定の手続を経た後に、我々としては談合の事実の確認はできなかった。そして、情報漏えいの事実の確認もできなかった。そういう中で、逆に言うと、これを明確な証拠がないままに、この入札を無効にするということは、逆に公共団体としては不適切な行為ではないか。やはり黒と確証が出てこない限りは、我々は、性善説に立って、きちんと積算した金額がたまたま偶然、予定価格の80%だったと受けとめざるを得ないと判断いたしております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。23番、島崎よう子議員。
○23番(島崎よう子議員) 時間もないので、3番の談合情報の⑤を聞きます。
  事情聴取の記録からというところがありますけれども、先ほどから積算内訳の話が出ております。行政側のほうも、設計図面から工事費を積み上げ、積算したものであるということが確認されたということを重んじているようです。一方で、積算内訳などどうにでもなるという意見を言う議員もいました。
  そこで、談合情報の記録によりますと、清瀬市は、入札後の開示請求が多いために、積算をしないと不可であるという意見が書いてあるんですね。これについての見解を伺います。
○総務部長(増田富夫君) 当市におきましても、公募型の入札案件につきましては、落札決定後、契約者から積算内訳書の提出を求め、適正に積算が行われているのかどうかを確認しております。(不規則発言あり)
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後8時6分休憩

午後8時7分開議
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
  総務部長。
○総務部長(増田富夫君) 改めてお答え申し上げます。
  現在は、積算内訳書を確認した後、積算内訳書については返却をしておりますけれども、今後、このことについても、市で保管するというようなことについて、検討をしていきたいと思っております。
  それから、公表の部分ということですので、市の公文書ということになれば、公表についてもでき得るわけですので、それについても、あわせて検討していきたいと思っております。
○23番(島崎よう子議員) まだちょっと時間があるので、私にとっても、24号もそうでしたけれども、談合があったかどうか、確証がはっきりわからなかったというところで、前向きに考えるという姿勢で先ほども賛成をいたしました。
  そしてまた、先ほど副市長のほうから、談合情報取扱要領に基づいて、今後、談合の情報が明らかになったときには、契約を取り消すという明言がありました。ということを参考にしているわけなのですが、今の場合、こういった緊迫した状況の中で、開示請求をしっかりしていくのかどうか、検討段階なのですか。そこをいま一度、覚悟を聞かせていただきたいと思います。
○総務部長(増田富夫君) 改めてお答えいたします。
  基本的に公表していくと考えていきたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。25番、保延務議員。
○25番(保延務議員) 議案第25号について、反対の立場から討論いたします。
  さきの議案第24号と同じですけれども、談合情報に対して、調査の結果、談合はなかったとしているけれども、その根拠は微弱であいまいであります。参加業者はわかるかとの問いには、何となく市内業者は入っていると思う。過去の実績からこの辺かなと想像できる。地域的に近いので、多少、予想はつく。見積もりで下請業者がダブる場合に、わかることがある、こう答えているわけでございます。総じて言えば、その業界に精通していれば、大体わかるということになっているわけでございます。電子入札だから困難と言って、今のことを全く考慮していないわけでございます。
  本件の場合、一たん入札を中止し、改めてやり直すことが必要でございました。屋内運動場の改築自体は急がなければなりませんが、だからといって、談合情報に対してあいまいなままでは困るわけでございます。よって、本議案に反対いたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。20番、駒崎高行議員。
○20番(駒崎高行議員) 議案第25号につきまして、公明党を代表して賛成の立場から討論に参加いたします。
  議案第24号でも詳しく審議されました談合情報につきましては、その調査を市ができる限り行い、報告として談合情報の検討会議の報告と、また、積算内訳書の提示、議会事務局の部屋での閲覧が行われました。
  その結果として、談合があったとは認められないという結論を重く受けとめたいと思います。
  また、7つの入札のうち、当議案で扱っております久米川小学校の案件が落札すると言われた中で、唯一、落札をした業者でございます。しかし、落札率が予定価格の80%でありまして、これは市の最低制限価格に当たることが明らかになりました。通常、談合した場合には利益を求めるもので、リスクを冒して行うものであって、利益を求めるものであるので、この第2位との差が1,200万円もある状態、そしてまた、この80%という最低の価格というところからいっても、談合があったと現状の情報だけで言い切るのは無理があるように思います。あったとは言えないという結論から、入札は有効でございます。
  また、久米川小学校の体育館につきましては、現契約で急いで進めなければ、卒業式もできるかどうかという状態になってしまう。これをもって、すべての判断をするわけではありませんが、実際の中で大きなファクターであると思います。
  シルバークール工法である久米川小学校の体育館、屋内運動場の耐震化、改築の工事を一日も早く進めていただくことを求めながら、賛成とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。23番、島崎よう子議員。
○23番(島崎よう子議員) 議案第25号に対して、賛成の立場から討論いたします。
  談合があったかどうか、確証はとれませんでした。しかし、この談合情報に基づいて、行政側、市長は、今後、談合情報があったときに際して、外部委員を導入する、あるいは、第三者機関の設置を検討していくという前向きな姿勢があったということ、また、今後の積算に対しては、情報公開をしっかりとしていくということ、それと、談合情報取扱要領に基づいて、今後、談合情報が明らかになったときには、契約を解除するということが明らかになった、その姿勢から評価して賛成とします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後8時14分休憩

午後8時26分開議
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第26 議案第26号 東村山市監査委員(議員)の選任について同意を求める件
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第26、議案第26号、東村山市監査委員(議員)の選任について同意を求める件を議題といたします。
  伊藤真一議員の除斥を求めます。
〔伊藤真一議員退場〕
○議長(熊木敏己議員) 提案理由の説明を求めます。市長。
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第26号、東村山市監査委員の選任について同意を求める件につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。
  本議案は、市議会議員から選任されます監査委員について、議会の同意を得るべくお願い申し上げるものであります。
  地方自治法第196条第1項の規定により、市議会議員の中から伊藤真一氏に監査委員をお願い申し上げたいと考えているところでございます。伊藤真一氏につきましては、議員各位におかれましても十分御案内のことと存じますが、御参考までに同氏の履歴を添付させていただいております。説明につきましては、省略させていただきますが、お目通し賜りまして、ぜひとも伊藤氏の監査委員選任につきまして、御同意賜りますようお願い申し上げて、提案説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。23番、島崎よう子議員。
○23番(島崎よう子議員) 履歴書の添付があるのですが、学歴と公職歴になっておりますけれども、公職歴の前は、ほかの監査委員の場合もつかなかったものでしょうか。議員の場合だけないんでしょうか。もしないとしたら、その考え方を聞かせてください。
○市長(渡部尚君) 議会選出の監査委員については、2年前、4年前も公職歴以外の職歴については、省略をさせていただいた経過がございます。直接的に職歴は、議員の場合は選挙公報等で、皆さん御案内かということで、省かせていただいています。
  なお、伊藤議員につきましては、昭和55年4月から議員になられるまで、2銀行でございますが、銀行に勤務をされておられる、そういう職歴を有しております。今後、議員についても職歴を掲載すべきだということであれば、検討させていただいて、また、議会とも調整をさせていただいて、掲載をさせていただく方向で詰めてまいりたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり同意されました。
  除斥を解きます。
  次に進みます。
  休憩します。
午後8時31分休憩

午後8時31分開議
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
追加日程第27 議員派遣の件について
○議長(熊木敏己議員) 追加日程第27、議員派遣の件について、お諮りいたします。
  地方自治法第100条第13項、及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において、議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 本臨時会における議員の発言の中で、不穏当と認められる部分があったやに思われますが、議長として、今、これを厳密に特定することができません。
  よって、お諮りいたします。
  地方自治法第132条に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち確定されていない事柄を私的判断によって発言したもの等があった場合には、この発言の取り消しを議長として命じます。このことは、当然これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけですが、この条項違反の発言がなければ、これを取り消す必要はないわけで、あれば、これを取り消していく、こういう処置をとっていきたいと思います。
  諮問、調査、議長一任も含めて、本件取り消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件はさよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 以上で、全日程が終了いたしましたので、これをもって平成23年5月臨時会を閉会いたします。
午後8時33分閉会


 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

東村山市議会臨時議長  保  延     務

東村山市議会議長  熊  木  敏  己

東村山市議会副議長  島  田  久  仁

東村山市議会議員  北 久 保  眞  道

東村山市議会議員  伊  藤  真  一


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