このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで

本文ここから

第12回 平成24年6月22日(6月定例会)

更新日:2012年8月10日

平成24年東村山市議会6月定例会
東村山市議会会議録第12号

1.日  時   平成24年6月22日(金)午前10時
1.場  所   東村山市役所議場
1.出席議員   25名
  1番   熊  木  敏  己  議員       2番   奥  谷  浩  一  議員
  3番   佐  藤  真  和  議員       4番   大  塚  恵 美 子  議員
  5番   朝  木  直  子  議員       6番   矢  野  穂  積  議員
  7番   三  浦  浩  寿  議員       8番   小  町  明  夫  議員
  9番   赤  羽  洋  昌  議員       10番   村  山  淳  子  議員
  11番   石  橋  光  明  議員       12番   小  松     賢  議員
  13番   福  田  か づ こ  議員       14番   山  崎  秋  雄  議員
  15番   土  方     桂  議員       16番   北 久 保  眞  道  議員
  17番   蜂  屋  健  次  議員       18番   石  橋     博  議員
  19番   肥  沼  茂  男  議員       20番   駒  崎  高  行  議員
  21番   島  田  久  仁  議員       22番   伊  藤  真  一  議員
  23番   島  崎  よ う 子  議員       24番   山  口  み  よ  議員
  25番   保  延     務  議員

1.欠席議員   0名

1.出席説明員
市長 渡 部   尚 君 副市長 荒 井   浩 君


経営政策部長 諸 田 壽一郎 君 総務部長 當 間 丈 仁 君


市民部長 大 野   隆 君 健康福祉部長 菊 池   武 君


子ども家庭部長 小 林 俊 治 君 資源循環部長 西 川 文 政 君


都市環境部長 三 上 辰 己 君 まちづくり 須 崎 一 朗 君
担当部長

経営政策部次 山 口 俊 英 君 教育長 森     純 君


教育部長 曽 我 伸 清 君



1.議会事務局職員
議会事務局長 榎 本 雅 朝 君 議会事務局次 南 部 和 彦 君


議会事務局次 野 崎 英 司 君 書記 粕 谷 賢 二 君

補佐
書記 荒 井 知 子 君 書記 福 田 優 子 君


書記 山 名 聡 美 君 書記 並 木 義 之 君


書記 佐 藤 智 美 君 書記 田 村 康 予 君



1.議事日程
 〈厚生委員長報告〉
 第1 議案第22号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
 第2 24請願第2号 東村山市障害者日常生活用具費の給付に関する規則改正を求める請願
 〈環境建設委員長報告〉
 第3 議案第24号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の廃止
 第4 議案第25号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定
 第5 24請願第7号 拙速を排し、リサイクル事業につきムダをなくし最小限の経費で進めるため、経済性、
           安定的継続性等につきさらに審議を尽くすことを求める請願
 第6 24請願第8号 リサイクル事業について、外部委託と直営工場建設の徹底した比較を行い、議会で公言
           した所信表明を実行することを市長に求め、審議を尽くすことを求める請願
 第7 24請願第9号 秋水園リサイクルセンター整備計画に関する予算執行を凍結し、課題点の早期結論を求
           める請願
 第8 所管事務調査事項 リサイクルセンター建設とそれに伴う諸問題について
 〈生活文教委員長報告〉
 第9 議案第20号 東村山市組織条例等の一部を改正する条例
 第10 議案第21号 東村山市税条例の一部を改正する条例
 第11 議案第23号 東村山市立図書館協議会設置条例等の一部を改正する条例
 〈議会運営委員長報告〉
 第12 23請願第12号 予算特別委員会と決算特別委員会の録画配信を求める請願
 第13 24請願第6号 本会議における一問一答方式の速やかな採用を求める請願
 第14 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
 第15 委員会の所管事務の継続調査について
 第16 請願等の委員会付託
 第17 推薦第2号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
 第18 議員提出議案第4号 「防災・減災」のための社会基盤再構築を求める意見書
 第19 議員提出議案第5号 こころの健康を守り推進する基本法の制定を求める意見書
 第20 議員派遣の件について




午前11時1分開議
○議長(熊木敏己議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
  本日の議場のカメラ撮影につきましては、許可をした場合に限り、これを認めます。
  なお、議事の進行の妨げにならないよう御注意願います。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 肥沼茂男議員登壇〕
○議会運営委員長(肥沼茂男議員) 議会運営委員会の集約結果を報告いたします。
  効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程すべてについて時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条の規定によるものであります。
  具体的な「各会派の時間配分」でございますが、自由民主党市議団23分、公明党19分、日本共産党15分、変わろう!議会・東村山13分、草の根市民クラブ11分、市民自治の会7分、みんなの党7分といたします。
  この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
  これら各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由といたします。ただし、時間内での一切の責任は、会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
  なお、表示残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  以上のとおり、本日の議案等審議、つまり議事日程すべてに時間制限を行うということで集約されましたので、報告いたします。
○議長(熊木敏己議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
  本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
  本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程すべての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
  お諮りいたします。
  以上のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第1 議案第22号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第2 24請願第2号 東村山市障害者日常生活用具費の給付に関する規則改正を求める請願
○議長(熊木敏己議員) 日程第1、議案第22号及び日程第2、24請願第2号を一括議題といたします。
  厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 大塚恵美子議員登壇〕
○厚生委員長(大塚恵美子議員) これから厚生委員会の報告をさせていただきます。
  厚生委員会に付託されました議案第22号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例及び24請願第2号、東村山市障害者日常生活用具費の給付に関する規則改正を求める請願についての審査経過と結果について、報告申し上げます。
  議案第22号については、健康福祉部長より補足説明がありました。
  第179回国会において可決され、平成23年12月に施行された東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴うものであり、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限延長の特例として、新たに東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合に、その敷地等にかかわる譲渡期間の要件が、租税特別措置法の規定では3年となっているところ、東日本大震災の被災者に限り、これを7年と読みかえ、3年から7年へと延長するものとの内容でした。
  補足説明の後、質疑に入り、1人の委員から質疑がありました。
  まず条例改正の背景、趣旨についての質疑に対し、所管より、東日本大震災による被災者等の負担軽減及び復興に向けた取り組みの推進として、各種の税制上の措置が講じられたことによるものであり、国保税算定の際の所得控除となる譲渡期間を延長するための特別措置を講じるものであることなどが答弁されました。
  次に、被災者の方の当市における国保世帯数と改正に伴う対象者の見込みについては、平成23年度に当市に転入された被災者の方々の国保加入世帯は12世帯、19名となっていたが、転出、転入、社会保険加入などを経て、23年度末時点では10世帯、17名となっていること。また、今回の条例改正の対象者について確認したが、23年中に長期譲渡所得が発生した方はいなかったとの答弁がありました。
  また、被災者の国保税算定にどのような影響が生じるのかとの質疑に、国保税は前年中の所得を対象として所得割額を算定するが、被災者の方で当該期間に居住用家屋が滅失したことによる土地などを譲渡された方は、所得から最高3,000万円までの控除が受けられることから、基本的には3,000万円までの売却金額であれば譲渡所得としてカウントせず、翌年度の国民健康保険税の所得割額を算定する算定基準額には含まれないことになるとの答弁がありました。
  質疑の後、討論はなく、採決に入り、全員の賛成により可決となりました。
  続きまして、24請願第2号について報告申し上げます。
  この請願については、24年2月24日に付託されたものですが、23年6月議会に付託され審査を経て、12月議会で不採択の結論を得た23請願第7号、東村山市障害者日常生活用具費の給付に関する規則の改正を求める請願と、請願の趣旨、内容、請願者ともにほぼ同様のものであることから、その審査によってわかったことや、休憩中に請願者からの意見を伺う機会を設けた経過を踏まえながらも、改めて4回の審査を重ねてまいりました。
  本請願は、規則別表に定められている点字ディスプレイを視覚、聴覚の重複障害に限定している給付要件の改正を求めるものです。その趣旨にのっとり、点字ディスプレイの有用性、有効性を調査する目的で、高田馬場にある日本点字図書館を4月に視察し、点字ディスプレイ、ブレイルメモの実物に触れ、その有効性についての説明を受けるなどの取り組みをしてまいりました。
  今回は、資料請求をしていた東村山市障害者日常生活用具の給付に関する規則改正資料、及び平成22年度決算額の品目別ポイント表についての説明がありました。視覚障害者向けの品目で改正されたものについては、対象外であった視覚障害者拡大読書器を対象とし、情報通信支援用具の周辺ソフトについても、パソコン等で音声読み上げソフトを新たに追加したとの説明がありました。また、品目別のポイント表については、国・都の補助金についても煩雑な制度ではあるが、わかりやすく表にしてみたとのことであり、日常生活用具の種目、給付の件数、市が支出した金額、国・都からの地域生活支援事業費補助金と東京都の障害者施策推進区市町村包括補助金及びポイントなどの説明がありました。
  2つの補助金については、重複しての申請はできず、毎年、判断の上、平成22年度については国・都の地域生活支援事業費補助金にて申請をしたとのことでした。
  資料説明の後、質疑に入りました。
  主な質疑を報告します。
  日常生活用具について、同一の人が幾つかの重複給付はできないのかという質疑には、1世帯、同一種目1件という条件だが、別品目であれば判断しているとの答弁でした。
  国の地域生活支援事業補助金では、国の予算の範囲内ということで、これしか支給できないということがあるのかとの次の質疑に対し、国からは秋に内示が来て、22年度については80%きり来ていないとのことでした。
  委員からは、これも欠陥であり、100%保障されてしかるべきだとの指摘があり、また東京都の包括補助金については、給付されている件数が大変少なく、視覚障害者関係はほとんどが対象外であり、東京都に対する要望は各自治体、26市から出ていないのかに対しては、把握していないとの答弁があり、また市長に対し、実務者レベルでの話とは別に、市長会としても東京都に要求すべきとの指摘もされました。市長からは、市長会として都に要望はしていないが、全国市長会を通じ、国の地域支援事業についての規模拡大はお願いをしてきた経過があり、実務的なところから積み上げて、政治的な対応をするということが必要と考えるとの答弁がありました。
  続いて、東京都の補助金の定め方の基準とポイント数の変化について質疑がありました。所管からは、福祉保健区市町村包括事業の1つとして、区市町村が地域の実情に応じて創意工夫を凝らして主体的に実施する。障害者に対する特殊サービスの充実に資する事業を支援するというのが目的とされている。そしてこのポイントの配分については、ここ一、二年の動きを見る限りは、毎年毎年変わっていくということではないと考えているとの答弁がありました。
  また、国と東京都の補助金は二者択一で、どちらかしか受けられないことについては、それはそれで問題であるとの指摘が改めてまたされました。所管からは、国・都の補助金を使わせていただき、包括補助金は使っていないとの答弁により、再度この点は確認されました。
  以上で質疑を終了とし、次に討論に入りました。
  初めに、反対討論がありました。
  反対討論は、当市では国制度、都制度に準拠して基準額を制定している。請願の日常生活用具給付事業についても、基本的には東京都の日常生活用具の品目、基準に基づいており、対象要件が定められている。視覚、聴覚の重度重複障害にとっては、コミュニケーションツールとして点字ディスプレイの機能は必要不可欠なことであると学び、教わることができた。基準額についても改正を検討し、本年4月より一部改正を行い、視覚障害者向けのPC周辺ソフトなどを追加、改正したとのことであり、この早い対応には大いに評価するところだ。まず、確実な歳入の見込める国の給付基準とした新たな法律上での制定とすることを求めるべきと考える。
  このブレイルメモの有効性が高いことは、一同、認識している。法改正の動向を把握し、視覚、聴覚の障害者だけではなく、すべての障害のある方の日常生活用具の品目について、再度検討を行っていただきたいと所管のほうに要望して、討論を終わるとの反対討論でございました。
  賛成討論はお二人からありました。
  まずお一人目。障害のある人が、そのあるがままの姿で、地域や社会の中で自立して生活を送るためのツール、道具を平等に給付してほしいというものであり、ブレイルメモの使い方についても視察を行ってきた。そして、視覚障害の方にとってこの道具を使うことの効果が大きいということも、障害当事者から教えていただいた。
  このブレイルメモの使用については、外国での事例をテレビ報道で拝見し、ブレイルメモが職業選択の自由を拡大することができるツールであることを示していると実感している。視覚障害者の日常生活を補足する用具として有効なツールであるからこそ、日常生活給付事業に位置づけられているはずでありながら、その給付要件が視覚と聴覚の二重障害であると規則に定めている。あるがままの姿で、仕事や勉学や情報を得ること、趣味の生活などの日常生活を送ることを、これは阻害しているものである。
  議会は、障害があっても、そのままの姿で生きられる仕組みをつくることが役割であって、気持ちはわかるけれども、お金がないから賛成できないということは、気持ちも含めて本当の意味で人々の人権を守る立場に立っていないということを、はっきりと指摘しておきたいと思う。日常生活ができない人を本当に自立できるようにするためには、徹底した支援が行われなければならないと考えるとの賛成討論でした。
  もう一人の委員からは、賛成討論として、全盲の方にとって読み書きできる機器がなかったところだが、この点字ディスプレイは救世主と言えるものではないか。そして、書くこと、記録するすべがなく、記憶することを強いられてきたというのが実態だと今回の視察を通じて感じた。この点字ディスプレイは携帯ができるので、だれもが当たり前にできることをできるようにする。それが保障できる機械があるわけですから、ぜひとも取り組むべきだと考えている。
  日常生活用具給付の見直しにより、視覚障害関係の用具も対象にしたことは評価できるものだが、このたびその改正の内容に点字ディスプレイは入らなかったわけであり、財政がハードルになっているということがあったわけだが、必要な予算をぜひ捻出していただきたいということを、再度この場面でも申し述べたいという賛成討論でございました。
  以上で討論を終わりまして、採決に入りました。
  採決の結果は、賛成少数により、本請願は不採択となりました。
  以上で、厚生委員会の報告を終わります。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。5番、朝木直子議員。
○5番(朝木直子議員) 24請願第2号について、何点かお伺いいたします。
  今、報告がありまして、この点字ディスプレイの有用性と必要性については、一定の議論というか、調査はされたようでありますけれども、もう少し具体的な議論の内容がわかれば教えてください。
  それから、以下についてどのように審査したかということですが、まず規則改正をした場合の想定される予算額、点字ディスプレイの支給対象者はどの程度の見込みなのか、また、ほかの自治体の状況について。それから、規則改正を要望している障害者の現状について、どのような審査がされたのかお伺いいたします。
○厚生委員長(大塚恵美子議員) 先ほどの点字ディスプレイの有用性と必要性について、一同、日本点字図書館で、実際に視覚障害者のスタッフからブレイルメモの使い方などを説明いただきまして、かなり納得度は高かったものです。そして同日の午後にも意見交換を行いまして、やはり私たち健常者が通常に使うパソコンと同じような役目を果たすものであり、また携帯もでき、趣味の範囲というか、読書の範囲だけではなくて、就労関係についてもかなり効果を発揮するものであるという一定の認識を同じように得たものでございます。
  ただ、そういった中でも、これが37万5,000円でしょうか、1台の機器の価格が高いことと東京都の補助金の対象ではないというあたりが、少し懸案事項であったように私は記憶しております。
  そして2番目の、以下についてどのような審査をされたかということなのですが、昨年の23請願第7号の審査の折に、かなり多くの点が触れられていた件でもあり、今回は質疑がございませんでしたので、この点については、まことにお手数ですが、厚生委員会議事録で御確認をお願いしたいと思っております。
○5番(朝木直子議員) そうしますと、有用性とか必要については、委員全員でそういう認識が共有できたのかなと思うのでありますけれども、先ほど討論の御報告がありましたけれども、反対する理由の趣旨が、私、いまいちよくわからなかったのですが、予算の財政的な問題なのかなと、この不採択の結果を見たときに思ったんですが、そのあたり、先ほどの討論だと若干わかりにくかったと思うんですが、もうちょっと端的に言いますと、不採択になった一番大きな理由というのは何だったんでしょうか。
○厚生委員長(大塚恵美子議員) やはり私ども委員長としましても、討論の内容から今お答えさせていただくのが限界でありまして、先ほど申し上げましたように、有用性、有効性については認識があるけれども、東京都の補助の対象事業ではないといったことから、財政的な点で懸案があるということではないでしょうか。そしてそのことについては、賛成討論の中で、やはり財政的なものを第一義に考えるべきではない趣旨の討論もございました。
  以上で、討論から推しはかる私の報告とさせていただきたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は、議案、請願それぞれに分けて行います。
  最初に、議案第22号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第22号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、24請願第2号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  24請願第2号についての委員長報告は不採択であります。
  改めて、お諮りいたします。
  本請願を、採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第3 議案第24号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の廃止
日程第4 議案第25号 東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定
日程第5 24請願第7号 拙速を排し、リサイクル事業につきムダをなくし最小限の経費で進めるため、経済性、安定的継続性等につきさらに審議を尽くすことを求める請願
日程第6 24請願第8号 リサイクル事業について、外部委託と直営工場建設の徹底した比較を行い、議会で公言した所信表明を実行することを市長に求め、審議を尽くすことを求める請願
日程第7 24請願第9号 秋水園リサイクルセンター整備計画に関する予算執行を凍結し、課題点の早期結論を求める請願
日程第8 所管事務調査事項 リサイクルセンター建設とそれに伴う諸問題について
○議長(熊木敏己議員) 日程第3、議案第24号、日程第4、議案第25号、日程第5、24請願第7号、日程第6、24請願第8号、日程第7、24請願第9号、日程第8、所管事務調査事項を一括議題といたします。
  環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 山口みよ議員登壇〕
○環境建設委員長(山口みよ議員) 6月14日、環境建設委員会に付託された2つの議案の審査結果について報告いたします。
  議案第24号、東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の廃止、議案第25号、東村山市道路線(多摩湖町1丁目地内)の認定は一括議題といたします。
  起点が多摩湖町1丁目20番2から終点が同丁33番37で、幅員が1.82メートル、延長が100.71メートルを廃止し、第25号の道路起点が多摩湖町1丁目20番地2、終点が同丁33番26で、幅員が1.82メートルから6.5メートル、延長が184.54メートルで、議案第24号で廃止した既存道路と新設道路をあわせて認定するものと、都市環境部長より補足説明がありました。
  都営団地内の道路の払い下げの理由と決定した時期はとの質疑に、平成10年のふれあいセンター建設時に、事前協議により、市の道路は東京都へ譲与しているが、都から市の譲与は整理されていない。東京都に再三申し入れているが、進展していないとの答弁がありました。
  都市計画としては、赤道は廃止して、真っすぐに市道3号線10に接道できる道路を計画すべきと思う。まちづくりを考えた場合は、そのほうが好ましいと思うがとの質疑に、当該道路は市の拡幅線ではなく、つけかえによる道路の設計上の変更など、地権者に負担がかかってしまうため困難。市長からは、赤道でも公共下水道が埋設されているので、今後つけかえではなく、拡幅が可能かどうか検討していきたいとの答弁がありました。
  質疑を終了し、議案ごとに採決を行いました。
  議案第24号について起立全員で可決、議案第25号についても起立全員で可決しました。
  6月14日、24請願第7号、第8号、第9号の運営について、1請願ずつ審査をすることにしていましたが、途中で意見があり、協議した結果、第7号、第8号、第9号については、所管事務調査に入れて一括議題とし、委員外議員も一緒に審査するということが全員起立で決まりました。
  請願文が読み上げられ、まず前回資料請求の中村ガラスの瓶の処理見積もりが説明されました。
  次に、性能発注仕様書ができてからのランニングコストについて、具体的な内容と数字に対する質疑が出ました。資源ごみの処理後の残渣物の処分費がどのくらい出るか現在も把握していない。
  次に、騒音基準、排水基準、臭気指数などの測定に係る費用はどのくらいかについての答弁は、性能発注の中に入っている。メンテナンス費用については、業者が決まった段階で、見積もりとしておおよその額が提示される。消耗品については、メンテナンス費用に入っている。
  バッテリー式のホイルローダーを導入されるということですけれども、このホイルローダーを導入すると、あとは床の工夫をすれば騒音が激減するという5月7日の答弁があったと思いますけれども、建屋の構造は、実際の性能発注では防音に余り手を入れなくても大丈夫ということになりますでしょうか。これに対し、壁材も当然それなりの厚み、騒音対策をしておりますが、屋根についても二重構造の屋根材を使うなりして、防音対策はする予定にしてございます。
  ホイルローダーの問題がクリアできる。これが一番うるさいんだから、そこがクリアできれば問題ないのではないかという御意見もさきの委員は主張されていたと思いますけれども、そこを所管はどのように御意見なさいますでしょうかの質疑に対し、リサイクルセンターとしての機能は、やはり一般的な建築、リサイクルセンターをつくるのに必要な施設、建屋が必要と考えておりますとの答弁がありました。
  人件費について、性能発注仕様書に当てはめると、今のシルバー人材センターの人の配置はどのようになっているのかとの質疑に対し、業者が入れる数字なのでお答えできません。
  次に、脱臭装置に係るメンテナンス費用については幾らかかるかについて、メーカーによって変わるので詳細については出かねます。また、清掃についてはどのくらいかかるかについて、資料を持ってきていないためわからない。維持コストの明確なものについては、性能発注に入っていますとの答弁でした。
  ある委員の資料請求については、賛成の方の起立を求め、賛成少数で否決されました。
  委員から、ほぼ7キロ圏内と、距離的には秋津からそんなに変わらないところに、缶は有価物なので受け入れる業者があるということが提案されました。
  委員長から、請願第7号、請願第8号、請願第9号と所管事務調査の内容について、まだまだ審査が不十分ということで、これだけ意見が出ていますので、このまま継続審査としたいと思います。
  これに対し、異議ありとの意見があり、理由は、予算凍結を求めており、時限性のあるものなので、9月定例会まで持ち越すのは好ましくないと思いますので、請願の審査に関しては採決をとってくださることを求めるというものです。
  別の委員から、「直ちに」とは書いていないこと、予算の凍結ということで、一定の議論なくしては、私たちもその判断する材料を持ち合わせていないため、さらなる審査をしてから判断したいと要望が出され、休憩をとり議論した後、再開し、24請願第7号、24請願第8号、24請願第9号、所管事務調査事項、リサイクルセンター建設とそれに伴う諸問題についての継続審査を委員長が決しました。
  その後、6月19日の委員会では、24請願第7号、24請願第8号、24請願第9号及び所管事務調査事項を一括議題としました。
  前回の委員会において一括議題とすることで集約し、先日の委員会だけでは不十分との思いから、委員の皆様に継続審査とすると申し上げたところ、その際、1人の委員から「異議あり」との発言がありましたが、休憩中に「異議あり」と発言した委員から「委員長にお任せします」との発言があり、実質的に異議は取り下げられたと判断し、継続審査とさせていただきました。しかし、東村山市議会会議規則第130条と継続審査は議決によって決定しなければならないことから、再度、委員会を開催し、諮ることにしました。
  この経過説明については、全員が異議なしとなりました。しかし、「異議あり」と発言した後の休憩中に「委員長にお任せします」という発言をめぐって議論になりました。
  ある委員からは、休憩中に事実上、異議を取り下げる発言があり、開会した後、委員長が請願と所管事務調査を継続にしたいと言った際には、だれからも異議は出なかった。その委員からは、会議規則にのっとらず、紛糾した会議の休憩中に、膠着状態を打開するために、副委員長として委員長の御判断にお任せしますと言ったものと発言がありました。これに対し他の委員から、議会のルールとしては、休憩中に言ったことをちゃんと守っていただくほうがいいのではないかと思うとの発言がありました。
  次に、議事進行についての議論の中で、その委員に異議の取り下げを求め、それに基づいて継続について諮るというのが、会議規則にのっとったやり方だと思うという意見があり、異議を申し立てた委員からは、取り下げるつもりはないとの平行線のまま、24請願第7号、第8号、第9号及び所管事務調査事項をそれぞれ継続審査とすることを諮り、起立少数で否決となりました。
  継続審査が否決されましたので、直ちに討論、採決に入りました。
  24請願第7号について不採択の討論は、十分審査をしてきた。賛成討論は、市民の本当の願いだと思っている。また、もう一人の賛成討論は、審査が尽くされたとは到底言えないが、賛成とする。この結果、起立少数で不採択となりました。
  次に、24請願第8号について不採択の討論は、ペットのみ受け入れ可能業者があらわれた中、他の品目を受け入れられる業者が見つからなかった以上、市長の方針を重視し、直営工場建設を進めるべきであるとの討論でした。賛成討論は、まだ外部委託の話を進めなければならない状況であるにもかかわらず、ここで請願を決着するのは心苦しいけれども、さらに審査を尽くすことは必要である。また、もう一人の賛成討論は、前回の委員会の議論を踏まえても、外部委託と直営工場建設の徹底した比較などは何も行われていないのが事実、審査は尽くしていないが、請願趣旨には賛成するというものでした。起立少数で、不採択となりました。
  24請願第9号についての討論を行いました。不採択の討論は、行政にランニングコストを含めた費用の圧縮を求めることには請願者と同じだが、予算を凍結して処理施設を分散化すること、及び事務所建設費が予算積算枠に繰り込まれたとの認識には賛同しかねるとの討論でした。賛成討論は、紹介議員になっていることを重く受けとめ、審査を続行しようと思ったが、残念ながらこれ以上審査はできないが、賛成とする。もう一人の賛成討論は、市民からも予算の凍結という厳しい請願が出るのも当然である。よって、賛成とするという討論でした。起立少数で不採択となりました。
  次に、所管事務調査事項については、全員の合意を得て委員外議員が加わることになりました。所管事務調査については、議論しないまま採決とはいかないため、議論することにしました。
  リサイクルセンターの発注仕様書の修正について、議会の意見を反映させることが目的であるため、継続する意義は失われている。1人の委員外議員からも同様に、性能発注仕様書の修正のために入ったので、自分の責務は終わったと意見がありました。
  しかし他の委員からは、所管事務調査は、リサイクルセンターとそれに伴う諸問題についてであること。12億円の最大の予算は通っても、その内容については何も議論していない。資料請求を出したが、それも否決されてしまった。調査することはたくさんある。住民投票でリサイクルセンター建設は決めてほしいという声も上がっている。3月6日の委員会で、委員外議員の出席による審査期間については、同所管事務調査の進捗状況に応じ、今後の委員会で期間は定めたいと思うと全員起立で決めている。少なくとも契約案件が終わって、実際にリサイクルセンターが建ち、騒音や、所管が言う性能発注が満たされているかを確認する義務がある。そこまで我々の委員会でやっていくべきと思う。
  所管事務調査事項、リサイクルセンター建設とそれに伴う諸問題についてを、継続審査とすることについての採決をし、賛成少数で否決されました。
  以上で報告を終わります。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑は一括で行います。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
  なお、討論、採決は、議案、請願それぞれ分けて行います。
  最初に、議案第24号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第24号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第25号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第25号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、24請願第7号について、討論ございませんか。23番、島崎よう子議員。
○23番(島崎よう子議員) 24請願第7号、拙速を排し、リサイクル事業につきムダをなくし最小限の経費で進めるため、経済性、安定的継続性等につきさらに審議を尽くすことを求める請願、市民自治の会は賛成の立場で討論します。
  6月議会初日に付託された24請願第7号、8号、9号の3件は、それぞれ提出者は違うものの、昨年6月に提出された23請願第10号、「秋水園リサイクルセンター整備計画」についてさらなる費用の圧縮と秋水園への搬入(収集)車両数の縮減施策を求める請願を、3月議会で全議員一致で採択したその際に、各会派の討論で、秋津一極集中の解消という昔年の課題を解消できる可能性が見出された以上、一層の分散処理、民間委託化の実現へ真剣に取り組んでいくべき。また、建設費用や維持管理費用のさらなる縮減の努力を求めていた3件の請願は、その課題を受けて提出されている。
  費用の圧縮と秋水園への搬入車両数の縮減については、例えば民間外部委託化で可能となるが、瓶・缶それぞれ個別の委託の検討はされていない。しかし、不採択とする会派の理由は、十分審査されたとし、一日も早い事業執行を望むとした。十分審査されたという根拠を委員同士で議論するのが本来の請願審査であると考えるが、それをかなえようとしない運営をよしとする公明、自民に危機感を持つ。
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  24請願第7号についての委員長報告は不採択であります。
  改めて、お諮りいたします。
  本請願を、採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
  次に、24請願第8号について、討論ございませんか。23番、島崎よう子議員。
○23番(島崎よう子議員) 24請願第8号、リサイクル事業について、外部委託と直営工場建設の徹底した比較を行い、議会で公言した所信表明を実行することを市長に求め、審議を尽くすことを求める請願。
  請願第7号と同じく、外部委託の検討を進めなければならない状況であり、外部委託と直営工場建設の徹底した比較などは行われていない段階にある。審査はされておらず、継続を望むものだが賛成とする。
  変更後の性能発注書は、まだ提案されていない。今まで精力的に検討し、提言してきた課題がどのような形になって反映されたのかを確認するのは、環境建設委員会としての責務と考える。
  予算は可決されたと主張する会派もあるが、騒音の最大理由としてきたホイルローダーは、機種変更と床面の改善で激減することを市長みずから示されたのであるし、建設の入札をおくらすことも明らかにされた今、なし得る限りの検討を行い、費用の圧縮に努めるのが議員としての義務である。
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  24請願第8号についての委員長報告は不採択であります。
  改めて、お諮りいたします。
  本請願を、採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
  次に、24請願第9号について、討論ございませんか。23番、島崎よう子議員。
○23番(島崎よう子議員) 24請願第9号、秋水園リサイクルセンター整備計画に関する予算執行を凍結し、課題点の早期結論を求める請願。
  この請願は、共産党、変わろう!議会、草の根の3会派が紹介議員となっているものでありながら、請願第7号、8号同様、たった1回の審査、ほとんど内容を審査することもなく、討論すら行わない会派もある状況で打ち切るというのは、説明責任を果たす議会とは到底言えない。即日採決したこのような事態は、東村山市議会として異常事態にあると言わざるを得ない。継続審査を望むものだが、賛成とする。
  特に請願文では、「「ペットボトル」単品の外部民間委託扱いでは、搬入車両数縮減の効果も少なく「ペットボトル」単品の民間委託化は、昨年の改選前議会・特別委員会で続けられた審議の結論と同じであり、既に一定の結果を得ていたところではないのか。環境建設委員会による1年間に及ぶ検証作業が何だったのか、実行へ議会の真価を問いたい。」という議会のあり方そのものを突きつけられた厳しい趣旨の請願である。にもかかわらず、審査も議論も行わず、自・公による採決が強行された。
  23請願第10号の審査の中だけでは審査し切れない多くの課題が出てきたことにより、所管事務調査事項「リサイクルセンター建設とそれに伴う諸問題について」を請願と一緒に一括審査してきた。この所管事務調査の目的について、代表者会議や議会運営協議会、あるいは正副議長との話し合いを根拠とする意見があったが、それらについて伝言されていない議員がいたり、議事録と文書がないために解釈が違っていた。これらの問題は、公開の場で行われないために起きた問題と言える。
  当事者である議員ですら知らないのであるから、ましてや市民に正確な情報が伝わるはずもない。東村山市議会にとって、代表者会議や議運のあり方は、早急に取り組むべき議会改革の課題であることを指摘して、賛成の討論とする。
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
  24請願第9号についての委員長報告は不採択であります。
  改めて、お諮りいたします。
  本請願を、採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第9 議案第20号 東村山市組織条例等の一部を改正する条例
日程第10 議案第21号 東村山市税条例の一部を改正する条例
日程第11 議案第23号 東村山市立図書館協議会設置条例等の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 日程第9、議案第20号から日程第11、議案第23号までを一括議題といたします。
  生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 北久保眞道議員登壇〕
○生活文教委員長(北久保眞道議員) 6月定例会初日に生活文教委員会に付託されました議案第20号、東村山市組織条例等の一部を改正する条例について報告いたします。
  初めに市民部長より、国は、入国、在留する外国人が年々増加していること等を背景に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性にかんがみ、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進と行政の合理化を図るため、住民基本台帳法の一部を改正し、出入国管理及び難民認定法、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等を行いました。同法が平成24年7月9日に施行されると同時に外国人登録法も廃止されますが、当市におきましても、市行政を円滑に進めるべく、国の法改正に合わせ外国人登録法に関係する文言を削除するため、東村山市組織条例等の一部を改正するものですとの補足説明がありました。
  次に、各委員より多くの質疑がありました。抜粋して報告いたします。
  外国人登録制度とか、外国人登録法が廃止されることになった経緯についての質疑には、日本人と同様に外国人住民に対しても基礎的行政サービスを提供することで、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政事務の合理化を図るものであるとの答弁でした。
  次に、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えることによる東村山市行政運営のメリットはの質疑に、これまで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた外国人と日本人で構成する複数国籍世帯について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。また住民基本台帳は、住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などによる国民健康保険など各種行政サービスの流れが簡素化されます。さらに、法務大臣と市町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が入国管理局と市町村にそれぞれ届け出するといった負担が軽減されるようになります。これらは、東村山市行政運営、外国人住民双方にとってメリットとなるとの答弁でした。
  次に、市内に在住する外国人住民すべての方が住民基本台帳法の適用対象者になるのかの質疑には、観光など短期滞在者等を除いた適法に3カ月を超えて在留する外国人であって、当該市町村に住所を有する者が住民基本台帳法の適用対象者となります。入国管理局での在留カード交付対象者である中・長期在留者、そのほか終戦前から引き続き日本に在留している在日韓国人、朝鮮人及び在日台湾人並びにその子孫である特別永住者等は、住民票の対象者となりますが、3カ月以内の在留期間で外国人登録をした者や在留期間が切れてしまっている者等は、住民票に移行しないことになりますとの答弁でした。
  次に、在留カード導入により、各種行政サービスの適切な提供が利用できるとあるが具体的なサービスは、また、これまでと何か違い等はとの質疑に、在留カードは、中・長期在留者に対し、在留許可や在留資格の変更、在留期間の更新許可などの在留にかかわる許可に伴って入国管理局で受け付けされるものであり、常に最新の外国人住民にかかわる情報が把握できるようになります。市町村では、これにより国民健康保険や介護保険等の行政サービスをより適切に提供できるようになります。また、このカードの交付を受けた者は、住民基本台帳法の対象者となりますので、従来の外国人登録という別の制度で管理されていた状況とは違い、日本人等と同じように住民票から統一的な事務処理が可能となりますとの答弁でした。
  次に、現行制度での変更や更新等の手続は、入国管理局で許可を受けて、市役所に提出する必要がありましたが、施行後の手続はとの質疑には、在留資格の変更や期間更新等については、従来、入国管理局と市役所の両方の手続が必要であったが、新制度では入国管理局のみの手続で済むようになりますとの答弁でした。
  次に、4つの条例にわたって改正するが、具体的にはそれぞれ事務の取り扱いがどのようになっていくのかの質疑には、組織条例につきましては、市民課の分掌事務から外国人登録事務がなくなり、住民基本台帳事務に含まれるようになります。印鑑条例につきましては、条例上の文言整理と通称扱いが加わりますが、現状の業務と大きな変更はありません。手数料条例につきましては、1通300円の外国人登録に関する証明がなくなり、今後は日本人と同様に1通300円の住民票の写しを交付するようになります。最後に高齢者住宅条例ですが、入居者の資格についての規定から「外国人登録原票」という文言を削除するものですとの答弁でした。
  質疑の後、討論はなく、起立全員で、議案第20号、東村山市組織条例等の一部を改正する条例は原案のとおり可決と決しました。
  次に、議案第21号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして報告いたします。
  市民部長より、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部改正する法律等が、第180回国会におきまして可決、成立し、平成24年3月31日に交付され、4月1日に施行される部分等につきましては、4月臨時議会にて専決処分の報告を行い御承認いただいたところでありますが、施行日が平成26年1月1日の項目について今回改正するものであります。
  今回の改正の趣旨でありますが、これまで年金所得以外の所得を有しなかった者で、寡婦・寡夫控除を受けようとする者は、個人住民税の申告を提出する必要がありましたが、平成23年度の税制改正により、年金所得者が年金保険者に寡婦・寡夫控除の申請をすることとなり、市町村では年金保険者を通して適用の有無を把握することが可能となったことから、申告手続を簡素化する観点で寡婦・寡夫控除を受けようとする場合の市町村への申告書の提出が不要となったものであります。なお、この改正は平成26年度分以降の個人住民税について適用されるものでありますとの補足説明がありました。
  次に、委員より質疑がありました。抜粋して報告いたします。
  寡婦の要件についての質疑には、所得税法と同じで、夫の死別もしくは離別した後、婚姻してない者、また、夫の生死の明らかでない者で、扶養家族または前年の合計所得が39万円以下の同一生計の子である者が対象となります。また、夫と死別した後、婚姻してない者または夫の生死の明らかでない者で、前年の合計所得金額が500万円以下の者が対象となりますとの答弁でした。
  次に、寡夫の要件についての質疑には、寡夫は、妻と死別もしくは離別した後、婚姻していない者、また、妻の生死が明らかでない者、その後の生計を一にする子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下である者が対象ですとの答弁でした。
  次に、平成26年1月から施行する条例について、なぜ今、一部改正する必要があるのかの質疑には、このたびの一部改正につきましては、平成24年度の地方税制の改正によるもので、平成26年度分以降の個人住民税について適用となりますが、所得税においては、平成23年度の税制改正により、平成25年度分から年金保険者が市町村に提出する公的年金報告書に、寡婦あるいは寡夫の記載が追加されることになります。こうした所要の準備に伴いまして、この時期に議案を上程するものでありますとの答弁でした。
  質疑の後、討論はなく、起立全員で、議案第21号、東村山市税条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決と決しました。
  次に、議案第23号、東村山市立図書館協議会設置条例等の一部を改正する条例につきまして報告いたします。
  教育部長より、今回の改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、図書館法等の一部改正が行われたことに伴い、東村山市立図書館協議会設置条例、東村山市立公民館運営審議会条例、東村山ふるさと歴史館協議会条例の一部を改正するものであります。
  東村山市立図書館協議会設置条例の一部改正につきましては、家庭教育の向上に資する活動を行う者2人以内を加え、学識経験者を4人以内とさせていただくものであります。
  次に、東村山市立公民館運営審議会条例の一部改正につきましては、家庭教育の向上に資する活動を行う者2人以内を加え、社会教育関係者5名以内を4名以内に、学識経験者を4名以内とさせていただくものであります。
  次に、東村山ふるさと歴史館協議会条例の一部を改正につきましては、「適正な運営を図るため」に続けて「、博物館法第20条の規定により」を加え、わかりやすくし、家庭教育の向上に資する活動を行う者2人以内を加え、学識経験者の人数を4人以内とさせていただくものでありますとの補足説明でした。
  次に、各委員より多くの質疑がありましたので、抜粋して報告いたします。
  東村山市立公民館運営審議会条例の一部改正及び東村山ふるさと歴史館協議会条例の一部改正は、どのような法律根拠によるものかの質疑には、東村山市立公民館運営審議会条例の一部改正につきましては、平成23年の第177回国会において成立しました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第2次一括法により、社会教育法第30条が改正されたことにより、本提案とさせていただきました。
  もう一つの東村山ふるさと歴史館協議会条例の一部改正は、どのような法的根拠によるものかの質疑には、平成23年、法律第105号、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、博物館法第21条、22条が改正されたことにより、委嘱、任命の基準は文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めることとなり、このことに伴いまして東村山ふるさと歴史館協議会条例の一部を改正させていただくものであるとの答弁でした。
  次に、東村山市立図書館協議会委員として、新たに加える家庭教育の向上に資する活動を行う者にどのようなことを期待し、その選考方法、選考基準についての質疑には、保護者や子供の身近にいる大人への啓発を図る取り組みは重要であり、乳幼児対象の読み聞かせ活動では、多くのボランティアの協力を得て、親子の居場所や親同士の交流の場として、子育て支援的な要素も大きいものとなっております。図書館協議会においても、家庭教育についての視点を生かした協議が行われることを期待しております。選考方法、選考基準につきましては、東村山子ども読書連絡会や市民との協働で行う講座等で中心的な役割を担っていただいている団体などから、新たな協議会委員を選出していただき、さまざまな経験と幅広い知識をお持ちの方を選考したいと考えておりますとの答弁でした。
  次に、東村山市立公民館運営審議会の委員として、新たに加える家庭教育の向上に資する活動を行う者にどのようなことを期待し、どのような選考方法、選考基準で任命するかという質疑には、公民館は、社会的問題、またはファミリーコンサートや寄席など、文化及び芸術的な各種の事業を行いましたり、はじめてのママ講座、夏休みなどを利用した科学あそび講座、おやこ社会科見学など、子供たち及び保護者を対象とした講座などを実施している状況でございます。今後さらに、家庭教育の向上を図るための貴重な意見を数多くいただきまして、子供への教育及び保護者への教育など、公民館事業の推進に寄与していただきたいと願っております。
  また、選考方法、選考基準につきましては、子育てサークルのリーダー、子育てサポーター等、家庭教育に関する悩みや不安を抱く親からの相談に対応したり、情報提供を行う方、家庭教育に関する相談員や児童福祉司等、子育てに関する親からの相談に対応している方、またPTA連合会など、幅広い見識をお持ちの方から選考したいと考えておりますとの答弁でした。
  ふるさと歴史館協議会委員として、新たに加える家庭教育の向上に資する活動を行う者にどのようなことを期待するか、また選考方法、選考基準についての質疑には、ふるさと歴史館では、小学校、中学校の利用のみならず、就学前のお子さんと一緒に来館する親子、家族連れの利用者も多く、昔暮らしの体験など、先人の知恵を学び、今に生かせる学習活動を行っております。事業を行うことの多いふるさと歴史館では、このような方に委員となっていただき、ほかの委員の方々とともに貴重な御意見をいただけることを期待しております。
  また、選考につきましては、東村山文化伝承サポーターや、はっちこっくメイトなどのボランティアなどのグループ、歴史文化財の研究会などの連絡会である郷土研究団体連絡会などの方々を初め、多くの団体にかかわっていただいておりますので、その中から選考したいと考えているとの答弁でした。
  次に、当市の図書館運営に対し、協議会はどういった役割を果たしているのか、歴史的経緯も含めての質疑には、図書館協議会は昭和49年に中央図書館が開館した当初から設置されており、図書館の運営やサービスのあり方について御意見をいただいてまいりました。平成12年には、図書館法改正により、館長の司書資格要件を条例からなくす自治体が相次いだ中、当市は協議会の答申を尊重し、館長は司書資格を有する者という条項を残した条例になりました。また、第3次東村山市行財政改革大綱における図書館の運営形態の見直しの際には、指定管理者制度導入についても検討して意見をいただきました。
  図書館事業につきましては、夜間開館の導入、図書のリサイクル、延滞資料にかかわる貸し出し制限など、運用の見通しに対して客観的な御意見、御提案をいただくなど、重要な役割を持っていますとの答弁でした。
  次に、図書館協議会の所管事務事項に、図書館奉仕について館長に対して意見を述べるとあるが、協議会の協議結果で、ここ数年、奉仕が拡大された事業等はあるのかの質疑には、事業への反映につきましては、インターネット予約開始時に、他市同様、10時間開館を検討した際に、9時間半開館を守る方向性を提示していただいたり、職員定数の削減や開館時間延長時にサービス低下を招かない体制づくりへの意見や要望、学校図書専任司書配置においては、学校との協議のあり方についてなど、さまざまな御提案や御意見をいただきながら、改善が図られておりますとの答弁でした。
  次に、法改正を受けて、4月1日の施行のために、3月議会でこの議論をやっているところも大分あると思います。どうして7月1日施行にするのかとの質疑には、時系列的なタイミングでいくと、そのような形になると思います。ただ、今回の法をきちんと参酌した中で一定の改正を行うことで、ちょっと時間を要しましたとの答弁でした。
  選考方法で、公募ということについてお考えがあればの質疑には、図書館としては、市民の方に入っていただくことによって、図書館に関心を高くお持ちでいらっしゃいますので、ここがこうなるという具体的な御提案が中心という協議にどうしてもなってしまうことで、回を重ねるうちに、いろいろ深い議論も進められるようになるという話も聞いております。よくよく検討していきたい。公民館運営審議会につきまして、専門性、特殊性も勘案した中で、公民館自体のあり方も含め、当市らしい審議会のあり方、委員構成も公募を含めて検討していくとの答弁でした。
  質疑の後、討論はなく、起立全員で、議案第23号、東村山市立図書館協議会設置条例等の一部を改正する条例は原案のとおり可決といたしました。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。6番、矢野穂積議員。
○6番(矢野穂積議員) 思うに、思うにというか、3つの中で第20号について、どのような審査をしたのか伺っておきます。
  まず第1点は、在留カードについての説明はあったんですが、在日外国人の権利義務はどのように変わったのか、税とか税外負担等のことを中心に伺っておきます。
  それから、第2点でありますが、この間、さまざまな議論が起こっている永住外国人の参政権の問題との関係でありますが、住民登録については今回の改正で、日本人、日本国籍の住民と同じように住民登録がなされるわけでありますが、とすれば次の手続は、選挙人名簿に登載すれば直ちに、地方参政権の問題等でいえば、手続が進むという意味で、外堀を埋める手続は済んでいるわけでありますが、この件に関して今の委員長報告は、何も報告がなかったわけでありますね。再質疑する時間があるので、この答弁を聞いてからもう一度伺いたいと思いますが、この点に関する審査はどのようにされたのか。
  第3点、住民登録については、一応必要な要件が満たされる場合には、開示されることがあり得るというのは、この間の手続でありますが、外国人の場合、今までの法制では一切、表に出ることがなかったわけでありますが、今回、住民基本台帳に登載されることによって、在留外国人についても、3カ月以上の者については個人情報が開示され得るということになると思いますが、どういう要件があれば開示されるのか。日本国籍の方と比較して違いはあるのかどうなのか、どういう審査をしたのか伺っておきます。
○生活文教委員長(北久保眞道議員) まず最初に、在日外国人の権利のことについてでございますけれども、制度の変更についての質疑はありましたが、権利については質疑はございませんでした。ただ、先ほどお話ししたんですけれども、税関係についての質疑は特になかったと思いますが、業務取り扱いについてということで、手数料条例について外国人登録に関する証明がなくなり、日本人と同様に住民票の写しを交付することになり、両方とも金額が1通300円であるとの答弁を所管からいただいております。
  2番目でございますけれども、参政権については質疑が特にございませんでした。それから、3番目の質疑に関しましても、個人情報についての質疑は特にございませんでした。
○6番(矢野穂積議員) 1点目に関してでありますが、在留カードについての報告が一定なされているわけでありますので、権利義務に関しては、この在留カードの関係のときに一定の報告があったわけですから、何もないというのはおかしいと思うんですよね。だから、在留カードを中心に、再度明らかにしていただきたい。
  基本的には、在日外国人であっても税というのは取られるわけでありまして、あるいは税額負担も同じようになるということでありますから、これについても、ちょっと気になるのは、在留カードの使い方によっては、若干の権利の侵害という面の心配がないのかなという疑問があるので伺っているわけですから、それをお答えいただきたいと思います。
  2点目でありますが、先ほども申し上げたように、この永住外国人の地方参政権の問題については賛否両論あるわけですね。この議会でも、反対だという非常に強い意見をお持ちの方もいらっしゃる。それはそれで意見ですからいいと思うんですが、私はどっちかというと、永住する外国人の地方参政権は付与すべきであるという立場に立っております、はっきり申し上げてね。
  それは、1995年9月21日の本会議で、この議会がこういう決議を上げているんですよ。決議というか、定住外国人に対する地方選挙への参政権に関する議会決議を求める陳情を、全会一致でこの議会は採択している。私も手を挙げているんですがね。あるいはその後の経過から見て、この議会では、その決議がなされてから変更する方向は一度も出ていない。どうも委員長所属の会派には、非常にしっかりした強い意見をお持ちの方もいらっしゃるわけですから、何でこういうときに、要するに住民基本台帳に載っかれば、直ちに選挙人名簿にすっといくわけでしょう。
  だから、そういう関係に時代は来ているわけですから、そういうときにこの議論を委員会でしないで、住民基本台帳はいいですよ、住民登録どうぞやってください、日本人と同じで結構ですよというだけの議論でいいのかなということから、この質疑をしているわけでありますので、どうしてそういうことになったのかなという委員長の見解も、一応議事を進行されたわけでしょうから、あえて伺っておきたいなということでありますので、そのことをお聞きしておきたいと思います。
  議論は、きちんと賛否を出し合って決めていく、これが民主主義でありますので、特に議会制民主主義については、そういうことについてしっかりやっていないと、後でしまったと思ってもしようがないんですからということを申し上げておきます。
  それから3点目でありますが、私が申し上げているのは、住民登録は、あるいは住民票の写しの交付ということについて言いかえてもいいんですが、例えば弁護士等の資格のある者が、その職務上の必要から住民登録に関する住民票の写しが欲しいといったときは交付されている経過があるわけですが、その辺の法制についていろいろと議論がなされている経過はあるのでありますから、外国人の方が住民登録をして、その後どういうふうに手続がなるのか、その辺についてはしかるべき議論があっていいと思うんですが、なぜしなかったのかということも含めて伺っておきます。
○生活文教委員長(北久保眞道議員) ただいま矢野議員よりいろいろと再質疑いただきましたけれども、今回の議案第20号に関しましては、国の法律において外国人住民も日本人と同じ制度で住民記録をすることになることに伴い、外国人登録制度がなくなるので、外国人登録制度にかかわる文言が入っている条例の文言整理をしたものでありまして、権利がどうのこうのというのは特にありませんでした。
  あと、委員長の個人の意見ということでありますけれども、賛成意見とかいろいろありますが、これに関しましては委員会で出ていませんので、個人的な意見は差し控えさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は議案ごとに分けて行います。
  最初に、議案第20号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第20号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第21号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第21号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に、議案第23号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第23号についての委員長報告は原案可決であります。
  お諮りいたします。
  本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第12 23請願第12号 予算特別委員会と決算特別委員会の録画配信を求める請願
日程第13 24請願第6号 本会議における一問一答方式の速やかな採用を求める請願
○議長(熊木敏己議員) 日程第12、23請願第12号及び日程第13、24請願第6号を一括議題といたします。
  議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 肥沼茂男議員登壇〕
○議会運営委員長(肥沼茂男議員) 議会運営委員会の結果報告をさせていただきます。
  議会運営委員会に付託されました23請願第12号、予算特別委員会と決算特別委員会の録画配信を求める請願、また、24請願第6号、本会議における一問一答方式の速やかな採用を求める請願の審査結果について申し上げます。
  まず、予算特別委員会、決算特別委員会の録画配信につきまして、幾たびか質疑、意見の交換をさせていただきました。その折に、第1委員会室を使用しているわけでございますけれども、皆さんも御存じのように、あのスペースでございます。そういう中で、カメラ位置、傍聴席の確保、費用的な問題、こういうことが質疑、また意見として出されたところでございます。
  皆さん、イメージで思っていただければと思うんですが、現在ここの後ろと前にカメラが2台ございますけれども、委員会室も委員の後ろに1台、また答弁席の後ろに1台という形で録画させていただく形になりますが、カメラのスペースと傍聴者の方のスペース、ここがちょっとカメラ位置の関係で、若干傍聴される方のところが狭くなる。また答弁者についても、予算も決算も答弁される方の人数が多いわけですよね。ですから、どうしても傍聴席に影響が出るかなという話もございました。
  また、それを解消するために、例えば委員の質問席を若干動かしたほうがいいだろうとか、そういう意見も出されましたけれども、大方、問題となるというか、今後解決しなきゃならないところが集約されたといいますか、これから挙げることにおきまして、また今後、議論させていただきたいとは思いますけれども、まず予算的な問題でございますね。
  決算委員会4日、予算委員会、主に4日ということで、今、本会議で録画配信をしているわけでございますけれども、これをベースにして考えますと、例えば決算特別委員会4日間、費用的には60万円ぐらいかかるというお話でございます。予算特別委員会も入れますと120万円かかると。今の話はおおよそでございますから、よく検討しないと何とも言えませんので、誤解のないようにひとつよろしくお願いして、およそ60万円ぐらいはかかるんじゃないか、そう思っております。
  また、例えば不穏当な御発言といいましょうか、そういうケースもございますので、そういうものにどういう対処の仕方をするかとか、いろいろ考えなきゃならないことが多分にあると考えておりますけれども、もう一点は、委員の方から御提案がございましたユーストリームという生放送、私の時代なんかはジェットストリームといって、(発言する者あり)何か笑っている人はよく知っているんじゃないかな。深夜のラジオ放送、それがユーストリームというそうでございます、その放送の仕方がですね。
  要は生放送ですから、今1台ございますけれども、これが1点を撮って、今、私のほうを向いておりますが、定点カメラということで、画面が動くわけではなくて、そのまんま生で放送される、インターネットに載せるということでございますので、この方法だと費用的には、今の録画配信よりは安く済むだろうというお話でございます。
  要は修正もなく、ずっと流しっ放しでございますから、文言には注意していただくことも十分考えなきゃいけないのかなと思いますけれども、そういう方法がある。今後この点につきましても、委員会でいろいろ調査しながら、議論させていただかなければならないだろうと考えております。一応、今の特別委員会と決算特別委員会の録画配信の委員の皆様の集約ということで、御理解いただければと思います。
  討論はなく、皆さんの初めから録画配信したほうがいいだろうという意識づけもありましたことから、起立全員で採択とさせていただきました。
  次の本会議における一問一答方式の速やかな採用を求める請願でございます。こちらのほうも一問一答方式ということで、今現在、本会議では順番に御答弁いただいているわけでございます。再質問は従来と同じでございますけれども、そのほうが見ている市民の方におきましてはわかりやすい。また議員の皆さんから、質問して答弁を聞く上で、順番どおり、または一問一答でやっていったほうがわかりやすいよねということも大分伺っております。ですから、反対はないと理解させていただきましたので、今回、採択と決めさせていただきました。
  この2つの請願につきましては、今の報告の中では大まかなことしか申し上げておりません。ですから、実施に向けて解決すべき点、また具体的な運用、こういうことを決めていかないと実施するわけにいかないと思います。今後、委員会でこの点について詰めていきたいと思います。
  できれば一問一答方式については、一般質問からちょっとやってみるとか、そういうほうがいいだろうと委員の皆さんは言っております。あれもこれもというところは、ちょっと難しいかな。まずやれることだけやりながら、また検証しながらやっていくことが必要かなと思います。ですから、議案等についてはちょっと先になろうかと思いますけれども、まず一問一答方式の一般質問は、できれば早い時期にやってみるということがいいのかなと思います。
  以上で報告といたします。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりました。
  23請願第12号及び24請願第6号については、質疑及び討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。
  採決は、請願ごとに行います。
  初めに、23請願第12号についての委員長報告は採択であります。
  お諮りいたします。
  本請願を、委員長報告のとおり採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本件は採択とすることに決しました。
  次に、24請願第6号についての委員長報告は採択であります。
  お諮りいたします。
  本請願を、委員長報告のとおり採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本件は採択とすることに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第14 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(熊木敏己議員) 日程第14、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
  本件については、厚生委員長及び環境建設委員長より申し出があったものです。
  お諮りいたします。
  お手元に配付の一覧表のとおり、それぞれ閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第15 委員会の所管事務の継続調査について
○議長(熊木敏己議員) 日程第15、委員会の所管事務の継続調査についてを議題といたします。
  本件については、政策総務委員長、生活文教委員長、議会運営委員長より申し出があったものです。
  お手元に配付の申出一覧表のとおり、それぞれ閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第16 請願等の委員会付託
○議長(熊木敏己議員) 日程第16、請願等の委員会付託を行います。
  請願の委員会付託につきましては、お手元に配付のとおり環境建設委員会へ付託いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  なお、付託されました件につきましては、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  以上で、請願等の委員会付託を終わります。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第17 推薦第2号 東村山市総合計画審議会委員の推薦について
○議長(熊木敏己議員) 日程第17、推薦第2号を議題といたします。
  本件については、東村山市総合計画審議会委員の任期が本年7月19日で満了となりますので、それに伴う新委員の推薦を行うものです。
  お諮りいたします。
  本件については、議長において指名いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、議長において指名いたします。
  推薦第2号、東村山市総合計画審議会委員に、福田かづこ議員、土方桂議員、北久保眞道議員、駒崎高行議員を指名いたします。
  お諮りいたします。
  ただいまの指名どおり推薦することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、以上のとおり推薦することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第18 議員提出議案第4号 「防災・減災」のための社会基盤再構築を求める意見書
日程第19 議員提出議案第5号 こころの健康を守り推進する基本法の制定を求める意見書
○議長(熊木敏己議員) 日程第18、議員提出議案第4号及び日程第19、議員提出議案第5号を一括議題といたします。
  本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に、質疑に入ります。質疑は一括で行います。
  質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。討論も一括で行います。
  討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。採決も一括で行います。
  お諮りいたします。
  議員提出議案第4号、議員提出議案第5号について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、それぞれ原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
日程第20 議員派遣の件について
○議長(熊木敏己議員) 日程第20、議員派遣の件について、お諮りいたします。
  地方自治法第100条第13項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程等が一部確定いたしましたので、その内容をお知らせし、議会として御了承をいただきます。
  平成24年8月2日、木曜日、日本青年館において第50回東京河川改修促進大会に参加するものであります。議長において出席命令を出しますので、御参加ください。時間等の詳細につきましては、別途連絡いたします。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 6月5日から開催された本定例会ですが、会期を通じ、議員の発言の中で不穏当と認められる部分があったやに思われますが、議長として、今これを厳密に特定することができません。よって、お諮りいたします。
  地方自治法第132条に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち確定されていない事柄を私的判断によって発言したもの等があった場合には、この発言の取り消しを議長として命じます。
  このことは、当然これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけですが、この条項違反の発言がなければ、これを取り消す必要はないわけで、あればこれを取り消していく、こういう処置をとっていきたいと思います。
  諮問、調査も含めて、本件取り消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件はさよう決しました。
  次に進みます。
 ────────────────────────── ◇ ────────────────────────── 
○議長(熊木敏己議員) 以上で、今定例会の会議に付議されました事件はすべて終了いたしました。
  会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 御異議なしと認めます。
  よって、今定例会は本日をもって閉会とすることに決しました。
  以上で、平成24年6月定例会を閉会いたします。
午後零時55分閉会


地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。

東村山市議会議長  熊  木  敏  己

東村山市議会副議長  島  田  久  仁

東村山市議会議員  土  方     桂

東村山市議会議員  山  口  み  よ


このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで


以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る