第26回 平成24年12月19日(12月定例会)
更新日:2013年2月19日
平成24年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第26号
1.日 時 平成24年12月19日(水)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 熊 木 敏 己 議員 2番 島 崎 よ う 子 議員
3番 奥 谷 浩 一 議員 4番 朝 木 直 子 議員
5番 矢 野 穂 積 議員 6番 三 浦 浩 寿 議員
7番 小 町 明 夫 議員 8番 赤 羽 洋 昌 議員
9番 村 山 淳 子 議員 10番 石 橋 光 明 議員
11番 小 松 賢 議員 12番 福 田 か づ こ 議員
13番 山 崎 秋 雄 議員 14番 土 方 桂 議員
15番 北 久 保 眞 道 議員 16番 蜂 屋 健 次 議員
17番 石 橋 博 議員 18番 肥 沼 茂 男 議員
19番 駒 崎 高 行 議員 20番 島 田 久 仁 議員
21番 伊 藤 真 一 議員 22番 山 口 み よ 議員
23番 保 延 務 議員 24番 佐 藤 真 和 議員
25番 大 塚 恵 美 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 君 副市長 荒 井 浩 君
経営政策部長 諸 田 壽一郎 総務部長 當 間 丈 仁 君
君
市民部長 大 野 隆 君 健康福祉部長 菊 池 武 君
子ども家庭部 小 林 俊 治 君 資源循環部長 西 川 文 政 君
長
都市環境部長 三 上 辰 己 君 まちづくり 須 崎 一 朗 君
担当部長
経営政策部次 山 口 俊 英 君 教育長 森 純 君
長
教育部長 曽 我 伸 清 君
1.議会事務局職員
議会事務局長 榎 本 雅 朝 君 議会事務局次 南 部 和 彦 君
長
議会事務局次 野 崎 英 司 君 書記 粕 谷 賢 二 君
長
補佐
書記 荒 井 知 子 君 書記 福 田 優 子 君
書記 山 名 聡 美 君 書記 並 木 義 之 君
書記 佐 藤 智 美 君 書記 田 村 康 予 君
1.議事日程
〈政策総務委員長報告〉
第1 議案第50号 東村山市公共施設等再生基金条例
第2 議案第52号 東村山市公営住宅等の整備基準に関する条例
第3 議案第53号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
〈厚生委員長報告〉
第4 議案第55号 東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例
第5 24請願第10号 児童クラブ入所条件の見直しを求める請願
〈環境建設委員長報告〉
第6 議案第56号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第57号 東村山市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例
第8 議案第58号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例
第9 議案第61号 東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定
第10 議案第62号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定
第11 議案第63号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定
〈生活文教委員長報告〉
第12 議案第54号 東村山市税条例の一部を改正する条例
第13 24請願第19号 消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願
第14 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
第15 議員提出議案第13号 子ども・被災地支援法の基本方針に対する意見書
第16 議員提出議案第14号 福島県外の借上げ住宅の新規受付打ち切りの撤回を求める意見書
第17 議員派遣の件について
午前10時6分開議
○議長(熊木敏己議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
議場のカメラ撮影につきましては、撮影許可申請のあったものについて、これを認めます。
なお、議事の妨げにならないように御注意願います。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(熊木敏己議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 肥沼茂男議員登壇〕
○議会運営委員長(肥沼茂男議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり、議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは、会議規則第57条の規定によるものであります。
具体的な「各会派の時間配分」については、自由民主党市議団21分、公明党19分、日本共産党15分、東村山を良くする会13分、変わろう!議会・東村山11分、草の根市民クラブ7分、みんなの党7分、新生保守の会7分といたします。この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと、全く自由といたします。ただし、時間内での一切の責任は、会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートいたしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり、議事日程全てに時間制限を行うことで集約されましたので、報告いたします。
○議長(熊木敏己議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めて、この議会において議決をとります。
本日のこれからの議案等審議、つまり、これからの議事日程全ての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第1 議案第50号 東村山市公共施設等再生基金条例
日程第2 議案第52号 東村山市公営住宅等の整備基準に関する条例
日程第3 議案第53号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 日程第1、議案第50号から日程第3、議案第53号を一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 駒崎高行議員登壇〕
○政策総務委員長(駒崎高行議員) 政策総務委員会に付託されました3件の審査結果を報告いたします。
1件目の議案第50号、東村山市公共施設等再生基金条例についての審査結果をまずは御報告いたします。
初めに、経営政策部長より補足説明がありました。
市が所有する建築物、道路、橋梁等の施設の老朽化に対応するため、(仮称)公共施設再生計画や橋梁長寿命化計画の策定を進めているが、今後の施設の再生整備にかかわる資金への対応を目的として、東村山市公共施設等再生基金を設置する提案である。各条文で、積立額は、毎年度、一般会計歳入歳出予算で定めること、基金の管理、運用益金の処理等が定められていること、現時点では規則を制定する予定がないこと、附則では、平成24年度に最初の積み立てが行えるよう、施行期日を平成25年3月29日とすることが説明されました。
補足説明の後、各委員からの質疑により、以下の点が明らかになりました。
平成22年に策定した第4次総合計画の前期基本計画に、公共施設の老朽化への対応としてストックマネジメントを検討することを上げ、実施計画で(仮称)公共施設再生基金を平成25年に創設するとしていたが、平成23年に実施した劣化度調査の調査内容により、今後見込まれる資金需要に少しでも早く対応することが必要と判断し、1年前倒しをすること。
当基金と東村山市公共施設整備基金との違いは、東村山市公共施設整備基金は、開発行為に伴う協力金、寄附金を原資とし、開発行為に伴って生じた行政課題の解決に向けて施設の新規整備の費用に充て、公共施設等再生基金は、施設の老朽化への対応を主眼として施設の原状回復のために充てるものとしていること。
市が現時点で認識しているものとしては、建築物は約25万平方メートル、道路は総延長276キロメートル、橋梁は104橋、都市公園、児童遊園、仲よし広場等が合計で160カ所であること。
基金へ積み立てる金額としては、第4次総合計画、平成24年度版実施計画では毎年度5,000万円ずつ積み立てが計上されているが、建築物の劣化度調査の結果である修繕費が20年で254億円という額が明らかになる前の計画であり、さらなる検討を行うこと。
額は明示できないが、毎年度の補正予算で他の行政課題とのバランスを見ながら算出して、できる限り当基金に充当していきたい考えであること。
当基金の目標金額については、建築物については公共施設白書の作成の中で将来の維持更新コストの試算を進めているが、建築物の更新、道路、橋梁、公園等に係る費用は現時点ではわからない。今後の計画、試算をもとに、将来コストのどの程度を当基金で手当していくべきか検討していくこと。
基金の運用については、公金の安全、保護を第一に、大口定期預金を原則としていること。
当基金と密接に絡んでくる(仮称)公共施設再生計画の概要とスケジュールについては、今年度には公共施設白書の作成、公共施設に関する市民アンケートの実施に取り組んでおり、平成25年度に今後の公共施設の最適化を進める上での基本的な方針を定め、平成26年度以降は基本方針をもとに具体的な取り組みを検討していく。基本的な方針を定めるに当たっては、外部組織として専門知識を有する者による市民も含んだ検討協議会を、行政内部においては庁内検討組織をそれぞれ立ち上げていくことを考えている。また、基本方針の素案の段階でパブリックコメントの実施を予定している。
質疑の後、討論はなく、起立多数で、議案第50号は原案のとおり可決と決しました。
次に、議案第52号、東村山市公営住宅等の整備基準に関する条例についての審査結果を御報告します。
初めに、総務部長より補足説明がありました。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、東村山市の公営住宅及び共同施設の整備基準について定める。公営住宅法第5条の規定に基づき、平成10年建設省令第8号の公営住宅等整備基準を参酌したものである。
各条文の説明の後、施行日である平成25年4月1日以降に新たに建築または借り上げられる公営住宅等から適用されることが明らかになった。
補足説明の後、各委員からの質疑により、以下の点が明らかになりました。
整備基準が変更されるのかどうかは政令を参酌しており、これまでの整備基準と同じ内容であること。
また、現在の市営住宅ピア美住への直接的な影響はないこと。
いわゆる地域主権一括法の施行に伴う条例提案であるが、地域主権一括法の目的は、地域特性、気候、風土、経済、住宅事情、そのほかの実情に配慮した適切な基準を定めることができる。今はこれまでの整備基準と同じ内容であるが、今後、市民ニーズや時代の変化等に応じて考慮していくことができること。
本条例の公営住宅の範囲は、平成25年4月1日以降に発生する東村山市が建設、借り上げ、買い取りをしていく市営住宅等及びその敷地内にある児童遊園、集会所、広場、緑地、通路等であること。
駐車場の整備についての条文がない点では、現在の市営住宅と同様に、ある程度一定の整備は行う必要があると思われるが、必ずしも駐車場の整備が必須ではないという考え方であること。
温室効果ガスの排出抑制への配慮等が定められていないが、第9条第2項にエネルギー使用の合理化を適切に図る措置を講じなければならないとなっており、温室効果ガスの抑制につながるものと考えていること。
第6条の災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地に当たる箇所は、東村山市内には現在ないものと考えるが、災害や公害に配慮する意味で定めたこと。
なお、各委員から、既存の市営住宅に対して、計画修繕の必要性、バリアフリー、エレベーターの設置、化学物質への対応、直面する施設面での課題等について多くの質疑がなされましたが、ここでは割愛いたします。
質疑の後、討論はなく、起立全員で、議案第52号は原案のとおり可決と決しました。
最後に、議案第53号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例についての審査結果を御報告いたします。
初めに、総務部長より補足説明がありました。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、入居者の収入基準の額等を条例で明確にするとともに、新たな居住形態として定期使用許可を加える。
第6条第1項第3号、ア、イ、ウで定める入居収入基準の額については、それぞれ現行と同じく、アは月額21万4,000円とし、イは21万4,000円、当該災害発生から3年経過後は15万8,000円とし、ウは15万8,000円とすること。
定期使用許可については、10年を超えない範囲内において、あらかじめ規則で定める期間に限って市営住宅の使用を許可することを目的として改正を加えること。
本条例改正に直接基づくものではないが、より市営住宅を使用する機会を高めるため、施行規則を改正し、使用承継を認める範囲を、今後、新規の入居者からではあるが、名義人の配偶者のみとする改正を予定していることがあわせて説明されました。
補足説明の後、各委員からの質疑により、以下の点が明らかになりました。
第6条第1項第3号、アの基準額21万4,000円は、本年9月に改正された東京都営住宅条例が、これまでと同額の基準額21万4,000円としており、それと均衡を図る必要から定めたこと。
裁量階層世帯は政令基準では25万9,000円であるが、この額を引き上げることは、現入居者には収入超過について有利に働くが、真に住宅に困窮する入居希望者の枠が少なくなり、より多くの市民に利用されるという点では問題があること。
収入の限度額を超えた入居者は2名いるが、収入超過者として認定される3年には達していないこと。
定期使用許可は、10年という使用期限を限ることで、延長や更新がなく明け渡すことで入居者の入れかわりの周期が早まり、若年層の市民の利用機会が高まること。
一時避難的な対応を可能とし、また募集に当たり若い世代の入居を促すことで、市営住宅居住者の活性化に寄与することを狙いとしていること。
定期使用許可の規則で定める年齢は決定していないが、都営住宅では本人及び同居親族が全員40歳未満となっており、市営住宅の定期使用についても都営住宅に沿ってと考えていること。
定期使用として、市営住宅の1号棟から4号棟の2階、3階の一部を活用していくこと。
定期使用期限到来による明け渡しについては、延長や更新は想定していない。そのため、入居に当たり十分説明をし、了承のもとに入居してもらい、期間中は期限の到来を案内し、そのための準備を促す協力やほかの公営住宅の案内、また一定期間が到来した後、一般使用への案内も行っていく。ただし、病気、低所得など個々の事情には対応していく必要があると考えていること。
ほかの幾つかの自治体では、例外規定として、期間の満了時において、使用者の居住の安定のため、特にその更新、延長が必要と認められる限りは、この限りではないという条文があるが、当条例にはこのただし書きを入れることが必要ではないかという質疑に対して、借地借家法にのっとって契約の更新がないこととする旨を定めているので、ただし書きを入れることが定期使用という考え方にとれないのではないかという議論の結果であり、期限の定めのない一般の公募と何ら変わらない状態が生まれかねないということで、あくまでも定期使用という性格を位置づけるために、ただし書きは結果として入れていないこと。
第38条第2項第2号では、マンション建てかえ等により仮住居の未決定及び収入等から住宅困窮の判断をしていくこと。
第38条第2項第3号では、火災等により仮住居を必要とする者、また市の事業に伴い立ち退きを必要とし、一時的に仮住居を必要とする者を想定しているが、そのための空き部屋は用意できないが、明け渡しから次の入居までの一定期間にその必要がある場合には対応すること。
質疑の後、1人の委員から、定期使用期間満了後も、なお低所得などによる住宅からの退去が困難と思われるケースに対処するための修正案の提案があり、議題とすることを諮りましたが、起立少数で否決と決しました。
その後、討論を行いました。
1名の委員から、定期使用許可において、期限が来ても、なお低所得などにより住宅からの退去が困難なケースがあり得るが、それに対処する条項がないこと。他市の条例では規定されている、必要な場合、更新、延長をすることができるというただし書き、あるいは他の住宅をあっせんするなどの規定がなく、市営住宅のあり方にそぐわないとして反対の討論がありました。
1名の委員から、この条例改正は、地域主権一括法による条例改正と定期使用許可の導入という2つの要素があるが、定期使用許可が今改正で入れられるということで、答弁の中にも問答無用で追い出すようなことはないとあり、最初から入れてしまうと、定期使用ではない、一般の申し込みと変わらなくなってしまうという賛成の討論がありました。
その後、採決を行い、起立多数で、議案第53号は原案のとおり可決と決しました。
以上で、政策総務委員会の報告といたします。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。4番、朝木直子議員。
○4番(朝木直子議員) 議案第53号について、以下につき、どのような審査をしたのかお伺いいたします。
1番目に、第38条の2に該当する市営住宅の数。
それから2番目、市営住宅の空き室の現状。
3番目、第6条第1項第4号、住宅に困窮している者の定義について。
4番目といたしまして、定期借家法制施行時において、公営住宅に適用する適否についての国会での議論や問題点について。
5番目ですが、国の定期使用契約準則には再契約の条文があることについて審査したか。
6番目、世田谷区営住宅条例には定期使用条項がないことにつき、理由等を審査したか。
7番目、第38条の2を適用した使用者が、明け渡し時において明け渡しが困難である場合の措置について。
8番目、5について、日野市など、条文に特例が盛り込まれているほかの自治体での条例について。
9番目、条文に明け渡しが困難である場合の特例の必要性について。
10番目、条文に明け渡しが困難である場合の特例が不要とされた理由について。
11番目、明け渡しが困難である場合の措置を担保する方法について。
以上、どのような審査をしたのかお伺いいたします。
○政策総務委員長(駒崎高行議員) 朝木議員から御質疑をいただきました。
1点目です。市営住宅の数につきましては、数についての質疑はありませんでした。定期使用として、市営住宅の1号棟から4号棟の2階、3階の一部を活用していくことは明らかになりました。
2点目です。市営住宅の空き室の状況ですが、そのような直接的な質疑はありませんでしたが、委員の発言の中では年間一、二戸などと発言され、大変少ないという各委員の認識は示されました。
3点目です。住宅に困窮している者の定義でございますが、質疑がありまして、公営住宅法施行令第7条に規定されている住宅以外の建物もしくは場所に居住している者、住宅がない親族と同居することができない者、住宅の規模、設備等、世帯構成との関係から、衛生上、不適当な居住状態にある者、立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者、住宅がないため、勤務場所から著しく遠隔地の居住を余儀なくされている者という答弁がありました。また、市が入居資格審査を行う段階で、住宅の種類、家賃、家族構成、別居者の状況などを見きわめるという答弁もございました。
4点目です。国会の議論でございますが、そのような質疑は行われませんでした。
5点目も、同じく、そのような質疑は行われませんでした。
6点目も、そのような質疑は行われませんでした。
7点目、明け渡しが困難である場合の措置は、先ほどとも重複しますが、多くの質疑が行われました。それに対しての答弁は、定期使用期限到来による明け渡しについては、延長や更新は想定しない。そのため、入居に当たり十分説明をし、了承のもとに入居してもらい、期間中は期限の到来を案内し、そのための準備を促す協力やほかの公営住宅の案内、また一定期間が到来した後、一般使用への案内も行っていく。ただし、病気、低所得など個々の事情には対応していく必要があると考えているというものでした。
5については、日野市などですが、直接の質疑はありませんでしたが、質疑の内容として、他市の条文を参考にしての質疑はございました。他市同様の特例、ただし書きについては、内部で相当議論した結果、盛り込まないことを決めたということが答弁としてありました。
9点目です。明け渡しが困難である場合の特例の必要性についてですが、恐縮ですが、先ほどの7、明け渡しが困難である場合の措置と同様でございます。それ以外は、質疑はあったと思うんですが、まとまった形ではあの形となります。
10点目です。明け渡しが困難である場合の特例が不要とされた理由についてですが、答弁としては、借地借家法にのっとって契約の更新がないこととする旨を定めているので、ただし書きを入れることが定期使用という考え方にとれないのではないかという議論の結果であり、期限の定めのない、一般の公募と何ら変わらない状態が生まれかねないということで、あくまで定期使用という性格を位置づけるため、ただし書きは結果として入れていないという答弁がございました。
委員の意見、討論としては、答弁の中にも問答無用で追い出すようなことはないとあり、最初から入れてしまうと、定期使用ではない、一般の申し込みと変わらなくなってしまうことを理由としていると思われます。
11点目です。明け渡しが困難である場合の措置を担保する方法についてでございますが、そのような質疑は明確には行われませんでしたが、1人の委員から、それを理由として修正案が提案されました。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。24番、佐藤真和議員。
○24番(佐藤真和議員) 政策総務委員長に議案第50号について幾つかお伺いします。
以下の点について、どう説明を行政側からされて、審査がされたかということで、御報告でわかった点については割愛いたします。
まず、1点目の条例提案までの経過なんですけれども、予定よりも1年前倒しになったということも含めて大方わかったんですが、条例の新設でございますので、条例をつくること自体、市民からのパブコメなり市民意見を聴取するという形を私はとられるべきだとずっと考えているわけです。今回、その形跡がないわけですが、この辺についてどうされたかということについて、そこはどう議論されたのか。
それから2点目、我が市の場合は各基金がありますが、個別で条例を定めております。先ほども公共施設の関係については開発に伴うことでというお話があって、それと今回の基金は違いますよという御説明があったので、それはわかりました。考え方として議論されたかということで伺いますが、自治体によっては基金条例ということで一本化しているところもあるわけで、うちがこういう形で、新たに基金をつくるたびに新たに個別条例として設けていくということの考え方、理由について、議論されたかどうか伺います。
3点目の本条例が想定している施設の範囲については、建築物、道路、橋梁、公園等ということでわかりました。
それから、基金の規模、スケジュール感も御報告があったのでわかりました。
5点目ですけれども、規則で定める予定の事項について、時期についてということで伺いました。先ほどの報告だと、現在のところ規則の予定はないという御報告だったと思うんですけれども、一応、第7条では、委任として、必要な事項については規則で定めるとあるわけで、どうして規則の予定がないというお話になるのか、そこについて御説明いただきたいと思います。
最後、6点目ですけれども、今回の条例については賛成多数という御報告がありました。反対があったという意味でございますので、反対があったのであれば、どういう理由だったからか教えてください。
○政策総務委員長(駒崎高行議員) 佐藤議員から、議案第50号につきまして御質疑をいただきました。
1点目の、基金条例ではあっても市民意見の聴取が必要という質疑はございませんでした。ただ、総合計画の中で定められているという点がそれに近い考え方であるのかなとは思います。市民意見の聴取につきましては、当基金条例についての質疑はありませんでしたが、先ほど申しましたとおり、(仮称)公共施設再生計画を進める中で、公共施設に関する市民アンケートの実施、外部組織として専門知識を有する者による市民も含んだ検討協議会の立ち上げ、基本方針の素案の段階でのパブリックコメントの実施を予定しているということでございます。
2点目は、現状、なぜ一つの基金条例ではないのかという質疑は行われませんでした。
5点目でございますが、規則につきましては、先ほども申しましたが、現時点では規則を制定する予定がないことが補足説明で明らかになりました。それに対しての質疑は行われませんでした。
可決の賛成多数で反対があれば、どのような理由からかということでございますが、確かに賛成多数で決しましたが、討論が行われませんでしたので、反対の理由は判然といたしません。質疑の内容から推測することもできますが、差し控えたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は、議案ごとに分けて行います。
初めに、議案第50号について、討論ございませんか。24番、佐藤真和議員。
○24番(佐藤真和議員) 議案第50号について、賛成の立場なんですけれども、あえて討論させていただきたいと思います。
公共施設等再生基金を立ち上げるということについては、必要なことだと思いますので賛成いたします。手法についてなんですけれども、先ほど申し上げましたが、例えば、暴力団排除条例についてはパブコメをやられたんですよね。改正もそうですけれども、特に条例の新設については、やはり前広く市民に知らせた上で意見聴取していくということをスタンダードにしていただきたいなと思います。
やったりやらなかったりということではなくて、私はそっちへきちんとそろえるべきだと思いますし、それが渡部市政の基本姿勢じゃないかなと思いますので、あえてこの条例で申し上げるべきではないのかもしれないけれども、前回、パブコメをとってつくられていることに対して、今回それがないということで、それについては申し上げておきたいなと思います。
それから規則についても、質疑はなかったということですので、それ以上は申し上げようがないんですけれども、規則委任していくという形で、条例ではよくわからないままで通っていくという形はやはり余りよくないだろうということ、これもずっと思っています。
できるだけ具体的なところを書き込んでいただきたいし、規則委任するのであれば、規則についても、この間も暴力団の排除条例はそうでしたけれども、どの時期にどういう形で示すのかということが、やはり規則はどうしても議会がタッチできませんので、できるだけセットで出していただくということを求めて、討論としたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第50号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第52号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第52号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第53号について討論ございませんか。4番、朝木直子議員。
○4番(朝木直子議員) 議案第53号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例について、東村山を良くする会は反対の立場で討論する。
議案第53号は、東村山市営住宅条例に期限つき入居制度を導入するものである。期限つき入居制度については、2000年に定期借家法が施行される際に、借り主の住居の安定確保の観点から、国会でも公営住宅への制度適用の適否が議論された。当時の建設大臣は、公営住宅における期限つき入居制度は公営住宅にはなじまないという見解を示しており、契約期間終了後に再契約を認める標準契約書を公表している。
また東京都は、公営住宅については、公営住宅法及びこれに基づく条例に特別の定めがない限り、原則として借地借家法が適用されることが判例上確立していますが、住宅に困窮する低額所得者のために賃貸する住宅として、入居者が高額所得者となること等、特段の事由がない限り、居住を継続することを前提として制度が成り立っていますから、基本的には定期借家制度になじまないと考えられます。
しかしながら、若年子育て世帯や事業再建者のように、将来的には自助努力による収入が増加し、特段的に住宅困窮者が解消していくと考えられる一方で、その者が入居している公営住宅の立地条件等が特にすぐれているため、入居を待つ者が多数存在し、年数の経過とともに、これらの者との間で著しい不公平が生じている場合や、マンション建てかえに伴う一時的な住宅困窮者の仮住居として公営住宅を活用する場合など、地域における公営住宅及び住宅困窮者等の実情を勘案しつつ、期間満了後の入居者の居住の安定にも十分配慮した上で、公営住宅においても定期借家制度を活用することは可能と考えられますという見解を示している。
世田谷区を初め、公営住宅に期限つき入居制度を導入していない自治体も多いこと、また導入していても、日野市などのように、条例に、期間満了時における入居者の事情によっては契約の更新や延長を認めるただし書きがある自治体があることを鑑みても、当市の条例にも期間満了時の入居者のやむを得ない事情に配慮したただし書きの条文を盛り込むことが必要と考える。
政策総務委員会でも、所管答弁では、どうしてもやむを得ない事情がある入居者を追い出すようなことはしないという趣旨の答弁があったようであるが、それであるならば、なおさら条文に明記すべきであり、やむを得ない事情についても規則等で基準を明確にし、公平性を担保すべきである。
本条例案は、公営住宅制度で一番重要である入居者の居住、住居の安定が期間満了時の明け渡し時に配慮されていないという理由で、東村山を良くする会は議案第53号には反対する。
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第53号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第4 議案第55号 東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例
日程第5 24請願第10号 児童クラブ入所条件の見直しを求める請願
○議長(熊木敏己議員) 日程第4、議案第55号及び日程第5、24請願第10号を一括議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 大塚恵美子議員登壇〕
○厚生委員長(大塚恵美子議員) 厚生委員会に付託されました議案第55号、東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例及び24請願第10号、児童クラブ入所条件の見直しを求める請願についての審査経過と結果について報告申し上げます。
議案第55号については、子ども家庭部長より補足説明がありました。
児童福祉法による保育所運営費国庫負担金に関する交付要綱が改正され、年度途中に保育所に入所した児童の年齢区分について、年度の初日の前日の年齢を適用することになったため、保育料徴収条例の一部を改正するものとのことで、新旧対照表により改正内容の説明がありました。
旧条例では、保育が実施された日の属する月の初日において3歳に達していない児童を3歳未満児としていたが、新条例では、保育が実施された年度の初日の前日において3歳に達していない児童を3歳未満児とするものであり、平成25年4月1日から施行するとの内容でした。
補足説明の後、質疑に入りました。
主な質疑、答弁として、まず条例改正の理由については、厚生労働省から交付要綱が改正された旨の通知があり、学校教育法に基づくクラス編制の実態との整合を図るため、年度の途中において保育の実施がとられた児童についても、全て年度の初日の前日における年齢区分を適用することになった。
当市では3歳未満児と3歳以上児で保育料が異なっているが、2歳児クラスに入所している児童の保育料については、保育料算定の年齢が異なるため、全て3歳未満児の保育料を適用するよう是正することで、保育料負担の公平性を担保するものとの答弁がありました。
改正による影響を受ける対象者については11月末現在で4名となっていて、保育料が変更となる対象者は3名だが、25年4月1日から施行のため、今年度の保育料が変更となる方はいないこと、遡及実施もされないとの答弁がありました。
また、例年、年度途中に入園する児童数については、平成21年度は80人、平成22年度は66人、平成23年度は4月に開園したほんちょう保育園の影響で118人とのことがわかりました。影響額の最大値については、25年4月1日から適用する保育料ではD18階層が最も影響額が大きく、入所した月から月額2万4,200円の影響が出るとのことでした。
他市の状況を問う質疑では、既に条例改正をした市が20市、改正していない市が当市を含め6市との答弁があり、なぜ今議会での改正なのかとの質疑には、交付要綱の改正の通知を受領したのが4月17日であり、平成24年度の保育料については既に保護者に周知していたことから、25年4月1日からの施行が適当であると判断したとの答弁でした。
また、子育て世帯の貧困化がかなり問題視される中、厚生労働省が、子育て支援と言いながら、なぜ交付要綱の改正をするのかよくわからない。逆に、3歳未満児が3歳になった段階で保育料を引き下げるという選択肢はなかったのかとの質疑に、市が独自で国と異なる基準を設けて運用する考えはないとの答弁があり、さらに、独自の基準を設けるとどうなるかとの質疑には、保育料自体の収入が減るので、その分をどういう形で手当てするかという問題が出てくる。制度上できないことはないと思うが、総合的に勘案すると、他市でもそのような形でやっている自治体を承知していないとの答弁がありました。
市立保育園への支弁費の影響については国庫負担金であるため影響はないが、保育料として徴収した部分が市の歳入となるわけであり、本来入ってくるものが入ってこないということについては一定の影響があると考えるとの答弁がありました。
また、影響額が大きいことから、保育料の2段階、2区分については、他市で3段階といった分け方をしているところがあるが、検討したかとの質疑に、小平市が3段階になっているようだが、当市においては、保育料等審議会での議論、答申の結果、現在の形になっている。基本的に国の負担金に対する基準が3歳未満児と3歳以上児の2区分の単価で示されているので、国の形に準じている。その形を崩してやった場合については一般財源負担となり、子育て施策全体で考えた場合、今の時点では難しいと考えているとのことでした。
また、11月開催の保育料等審議会に諮ったか、保護連の委員からの意見はあったかとの質疑では、12月議会での条例改正の予定を報告し、保育所、保護者連絡会に特に意見をいただくことはしていないが、実際に委員からの意見はなかったとのこともわかりました。
質疑の後、1人の委員から賛成討論があり、本条例の一部改正については、同一クラス内の保育料についてのルールを明確にすることは必要と考え、現在の2歳児クラスの保育料の引き上げにつながらないことを確認して、賛成する。
しかし、是正の方法は熟慮が必要だったのではないか。子育て世帯の生活を考えるとき、決して裕福とは言えない経済水準だからであり、世帯の所得に応じ、所得が多くなるほど保育料が高くなる応能制が採用されている。その方法は妥当であると思うが、所得が高いほど3歳未満児と3歳以上児の保育料差は大きくなり、年間29万400円もの差がつく。単純に不公平を正せばよいというものではなく、政策的な判断が必要である。
厚生労働省の今回の交付要綱の改正は、子育て支援を標榜する取り組みに逆行するものである。政府の責任、姿勢が批判されなければならない。賛成するに当たり、子育て世帯をどのように支援するかという視点での取り組みを求めるといった趣旨の討論でした。
その後、採決に入り、議案第55号は全員の賛成により原案のとおり可決しました。
続いて、24請願第10号について報告申し上げます。
この請願については、24年6月13日から5回の審査を重ねてきました。本請願の願意は、児童クラブの入所条件の今日の実態に合うような見直しを求めるものです。2回目以降に市立児童クラブ入会審査基準、平成24年度学年指数別の資料提供を受け、多岐にわたった質疑の主な内容を以下、報告します。
児童クラブの基準指数を満たしていても入所できていない数が4人とあり、待機児ということかとの質疑に、入会の手続的なことから説明があり、例年、年明けから児童クラブの入会申請をしていただき、それぞれの希望、就労状況等について審査し、入会指数が11以上ある者が資格要件と定められていることから、学区域ごとに設置している児童クラブに割り振りをし、著しく超過する場合は待機になるが、原則、この1月の申請においては定員規模を超過しても全入させていて、4名については当初申請後に申請した方が待機となったもので、7月1日現在での待機が9名となっている。この待機に関しては、夏休みの受け入れということでやらせてもらっているとの答弁がありました。
児童クラブがすし詰め状態になって危険だということで入所基準が定められたが、基本は全入の方向で取り組まれ、第2児童クラブもつくり、対応されてきたことに対し、ありがたく思っている。入所基準の11以下については、無条件ということではないと思うが、足切りがされているのかとの質疑に、平成24年度から一部弾力運用ということで、あきのある児童クラブにおいては指数10の方については入所していただけるよう改定し、指数9の場合は、あきがあっても入所はお断りする状況であるとの答弁がありました。
それに対し、保護者会から第2学童をつくってほしいとの要望があり取り組んでこられたが、指数の基準によって入所できないとしてしまうことは望んでいたことと違うのではないか。保護者のいない家庭の放課後の安全対策をつかさどる役割の児童クラブとしていかがなものかとの質疑には、就労実態に基づく指数表に学年別調整指数が加算され、小学1年生で3点、2年生で2点、3年生で1点が加えられ、足し上げた数が基準指数を満たすかどうかが対象となる。
弾力運用を行った指数10の児童が27人います。現在、指数11以上の児童が1,044人、あわせて障害を持った児童が別途入所されているので、7月1日現在、1,117人の在籍児がいる状況であるとのことでした。
学年以外の加算ポイントについては、市長が認めるケースとして、虐待や家庭状況に何らかの問題があるという場合は考慮されることがある。また、障害児枠で入った場合は、指数ではなく、基本的には全員入れるという前提で対応しているとのことでした。
近隣市では1日4時間程度就労している状況が多いとの請願内容だが、4時間のシミュレーションをされたかとの質疑に、他市の入会要件として4時間程度就労とのことだが、4時間以上5時間未満で見ると指数8、1年生だと3ポイントの加算で、11で入所できることになる。また、調整指数については、ひとり親世帯の場合、加算2とすることもわかりました。
あきのある、違う学区の児童クラブを案内しているかとの質疑には、賛否両論あり、デリケートな部分を含んでいるので、あいているからここへという積極的なお勧めはしていないが、情報提供はしているとのことでした。
入所基準を実態に合ったものにということでは、パートのほかに、就労のために学校へ行っているなど、多種多様な働き方が出てきていることについて考慮する必要はあると感じるが、不平等、不公平にならないよう十分吟味し、基準について考察する中でケースとして入れていかなければならないと考えているとの答弁がありました。
主な質疑は以上のような内容であり、質疑を終了し、討論に入りました。
討論は4人の委員が行い、賛成討論を2人、反対討論を2人行いました。
初めに、賛成討論を紹介します。
児童クラブの入所基準は、児童クラブが過密化し、放課後の生活に危険が伴うこと、こうした実態を改善してほしいとの保護者の要望によって策定されたものだ。保護者の期待に応える第2児童クラブが建設され、こうした現在の条件に合わせて指数で足切りをするのではなく、児童クラブについては優先順位を決めて入所できるよう、条件を緩和するなどの是正は必要なことだと考える。
児童クラブは、監護に欠ける小学校低学年の子供たちの放課後の生活を保障するために保護者の運動によってつくられ、国も放課後対策を法律で認めたものである。その時間の生活は間違いなく保障されていないのが留守家庭の児童だということであります。そういった中で、児童の放課後の生活を保障するために何をすべきかをお考えいただき、希望する児童が全員入れるような取り組みを早急に構築することを求めるべく、採択すべきと申し上げて討論とするというものでした。
もう一件の賛成討論。この請願は、児童クラブ入所の条件を、働き方が多様化した今日の実態に合うように近隣自治体並みに早急に見直し、入所できるように是正してくださいというものである。いわゆるパートの働き方は、小学校の低学年を持つ親御さんでは大いにありがちな働き方である。入所できなかった場合、仕事をやめざるを得なくなった保護者もいる。
もう一点の入所基準の課題は、就労条件を日中に限定していることである。看護師などを含め、夜間勤務の場合も入所できるようにすべきである。監護に欠ける状態であれば考慮されるべきである。
暫定措置としてランドセル来館という知恵を絞った実績もあるので、でき得る限りの努力をしていただきたい。また、教育部、放課後子ども教室など、政策的な連携もぜひ図るようにしていただきたいという賛成の討論がありました。
反対討論も2つです。
当市の基準と近隣市の基準は、数字の違いはあれども、入所条件は見比べてもほとんど変わらないことが理解できた。本来の子育ては親と子、またイレギュラー的にその親族が面倒を見ることが基本的な考えである。しかし、昨今の景気状況を鑑みて、行政に頼らざるを得ない状況もあることから、行政も弾力的な入所を行っており、相談も受けて柔軟な対応をされていることがわかった。
各部署の連携をとり、子供が子供らしく安全・安心できる場所をつくり、地域の安全対策を図り、東村山のモットーである「子育てするなら東村山」の実現を目指して努力することを強く要望して、反対の討論とするというものでした。
もう一つの反対討論も紹介いたします。第2児童クラブの設置とクラブのあき状況に応じた弾力的運用により、待機児童の解消が進められている。条件見直しにより受け入れ児童がふえるということは、現在の児童クラブ設置状況を考えると、子供たちの監督、また安全の管理のために配慮できない状況を招くことが予想される。よって、弾力的運用の中で対応していくことが適していると考えるというものでした。
以上で討論を終え、採決に入り、24請願第10号は賛成少数により不採択となりました。
以上で、厚生委員会の報告を終わります。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。5番、矢野穂積議員。
○5番(矢野穂積議員) 議案第55号について伺いますが、従前、月単位で途中入所者に対して配慮がなされてきたわけでありますが、これが一挙に廃止になるという点で、その点をとってみても賛成するわけにはいかない。それと、今後の保育料体系の再編につながる重要な問題を含んでいると言わざるを得ないので、委員会でどのように審査したか、以下、伺います。
まず第1点でありますが、2名しか所属議員がいない会派が厚生委員長を担当したままとなっている点に関し、今後も含め、付託議案の表決結果に影響、すなわち変更、またはその適法性に問題が出るおそれがあると言わざるを得ない。当事者の見解、弁明を伺いたい。
2番目、本件改正案が入所園児に関する公平性を確保するということが改正趣旨であるとしても、保育料、それ自体には当面関係がないわけではありますが、ゼロ歳児の年度途中入所園児には、2カ年度にわたってゼロ歳児クラスに在籍することとなる園児がいるわけであります。
入所園児に関する公平性を確保することを第一義的に考えるならば、3歳児を基準とする保育料の区分の設定、または保育料の金額設定自体に今後抜本的検討が加えられるおそれ、必要があると言わざるを得ない。この問題をどう受けとめ、どのように問題解消を図っていくか、どのように審査したか伺いたい。
第3点、本件条例改正により影響を受ける保護者数と影響額の最大及び最小値、先ほど一定の答弁がありましたが、なお詳細に伺いたい。
第4点、保護者の収入に変更がないにもかかわらず、突然、年度当初から保育料が最高2万4,000円という話がありましたが、値上げとなることにつき、配慮が足りないのではないかと言わざるを得ない。影響の出る保護者がいる以上、値上げに対する激変緩和とか一定の措置が必要と思料するが、どのように検討したか。
○厚生委員長(大塚恵美子議員) 4点、質疑いただきました。
まず1点目です。そのような質疑はされず、委員会の審査とは関係がないことからも、委員長の立場から報告ができません。
2番目です。保育料区分の設定については、先ほど報告しましたが、2区分から3区分への検討はされたかとの質疑がありましたが、報告のとおり、当市においては、保育料等審議会の答申の結果、現在の2区分の形になっている。基本的に国の負担金に対する基準が3歳未満児と3歳以上児の2区分の単価で示されているので、国の形に準じている。その形を崩してやった場合については一般財源負担になり、子育て施策全体で考えた場合、今の時点では難しいと考えているとのことでした。
また、おっしゃるような抜本的改正とは言えないかもしれませんが、3歳未満児が3歳になった段階で保育料を引き下げるという選択肢はなかったのかとの質疑もされました。市が独自で国と異なる基準を設けて運用することは考えていないとの答弁があり、それ以上の審査はありませんでした。
3番、今年度の対象者は3名ですが、施行が25年4月1日であることから、遡及実施もなく、影響を受ける方はいないこと。来年度の影響額の最大値については、4月1日から適用する保険料ではD18階層が最も影響額が大きく、入所した月から月額2万4,200円の影響が出るとの答弁があったことは先ほどの報告のとおりであり、最小値についての質疑はありませんでした。
4番、激変緩和措置の必要性については、質疑も議論もありませんでした。
○5番(矢野穂積議員) 2点目についてですが、少なくとも途中入所については、3歳児クラスに入っていても、これは3歳以上児の保育料を徴収するということでいえば、月単位でいえば安い保育料が適用されるということに従前はなっているわけでありますが、この点は、保育料についていえば、保護者は余計に払わざるを得ないということは明らかでありますから、この点について、具体的にどういう認識を委員の審査の中で出されていたのか、委員の皆さんがですね。それをはっきりお答えいただきたい。
加えて、結局こういうふうに保育料をそろえる形で値上げを実質やってしまった場合、私が申し上げているのは、今度は3歳児で基準を区切るのではなくて、個々にその年齢ごとの保育料を改定していく、実質上げていくことにつながるのではないかという危惧を先ほど申し上げたわけでありますが、その点についての認識とか、これは質疑が一切なされなかったのかを伺っておきます。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午前11時10分休憩
午前11時10分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○厚生委員長(大塚恵美子議員) 再質疑いただきました。答えられる範囲というか、報告の範囲でさせていただきます。
2番目のところで一定の線引きは必要であろうという認識を持たれた委員の方が多かったと思っています。
そして、年齢ごとの保育料が値上げにつながるという危惧はないのか、認識はいかがかというお尋ねですけれども、再度、そのような質疑は行われませんでした。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は、議案、請願それぞれ分けて行います。
最初に、議案第55号について、討論ございませんか。5番、矢野穂積議員。
○5番(矢野穂積議員) 草の根市民クラブは、本件、委員長報告について反対の討論をいたします。
先ほど指摘したとおり、月単位の保育料設定、特に3歳児クラスの途中入所者に対しては一定の配慮がなされていたものを、今後は一律で(「2歳児クラス」と呼ぶ者あり)ごめんなさいね、2歳児クラスね。ということでいえば、一律値上げということになりますので、その1点で保護者に対する配慮を欠くことは明らかでありますから、この点について賛成するわけにはいかない。
以上により反対といたします。
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第55号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、24請願第10号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
24請願第10号についての委員長報告は不採択であります。
改めてお諮りいたします。
本請願を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
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日程第6 議案第56号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
日程第7 議案第57号 東村山市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例
日程第8 議案第58号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例
日程第9 議案第61号 東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定
日程第10 議案第62号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定
日程第11 議案第63号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定
○議長(熊木敏己議員) 日程第6、議案第56号から日程第11、議案第63号までを一括議題といたします。
環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 山口みよ議員登壇〕
○環境建設委員長(山口みよ議員) 環境建設委員会の報告をいたします。
当委員会には、議案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第61号、議案第62号、議案第63号の6つの議案が付託されました。ただし、議案第62号と議案第63号につきましては、続いている道路線の認定ですので一括審査としました。その審査結果について報告いたします。
まず初めに、議案第56号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例を議題としました。
所管より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正により、一般廃棄物を処理するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあっては当該市町村の条例で定める資格とされたため、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例を一部改正するものであるとの補足説明があり、質疑に入りました。
改正により、人事も含め影響はあるのか、またどのような効果があるのかとの質疑に、現在、東村山市の技術管理者として届け出をしている職員の資格要件に影響はないこと、大きな効果もないことと答弁されました。
資格を有する職員はとの質疑に、6名で、年齢構成は50代4名、40代1名、30代1名となっている。
技術管理者の業務内容はとの質疑には、ごみを安全に安定して処理するために、ごみ処理施設の設備や運転の基準、公害防止基準を維持管理し、そこで働く職員の監督というところが主な業務になる。
秋水園全体を一体として6人が管理するのかとの質疑に、現在の施設規模でいくと、ごみ焼却施設だけが届け出が必要な施設である。
技術管理者の資格取得は具体的にどのように行われるかとの質疑に、厚生大臣から認定を受けている一般財団法人日本環境衛生センターの講習を修了した者が技術管理者として認められるため、講習受講を定期的に行うなど対応していきたい。
要望として、条例を見てもわかりにくいところを規則でわかりやすく、具体的に変えてほしいとありました。
以上で質疑を終了し、討論はなく、採決に入り、起立全員で、議案第56号は原案のとおり可決しました。
次に、議案第57号、東村山市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例を議題とし、所管より補足説明がありました。
第1次の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、平成23年に河川法が改正された。これに伴い、東村山市の準用河川の実態に照らし、技術的基準などの管理に必要な事項を定めたものである。当市準用河川である北川の実情に照らし、北川に該当しない河川管理施設は条例から除外し、その他の基準については政令で定める基準を参考にしている。
補足説明が終わり、質疑に入りました。
北川にかかる橋梁について確認できるものはあるかとの質疑に、昭和50年度、北川改修全体計画の中で、現在の橋梁について計画水位、橋げた下高などが記載されている。橋げた下高というのは、川の水位があって、その上の橋とそこの間の高さという意味です。何か言葉がいろいろ難しいんですが、今後、管理施設などの施工の予定はあるかとの質疑に、一定の準備、整備が完了していると考えているので、今後一切予定はない。
計画高水位に0.6を加えた数字の根拠は何かとの質疑に、昭和50年度、北川改修工事全体計画の中で、計画水量は1秒間につき42立方メートルで計画されている。河川管理施設構造令第20条にある200立方メートル未満の余裕高0.6メートルという基準を採用している。
床どめの効果についての質疑に、川底をコンクリートや石で固め、川底の洗掘を防いで、川の勾配を安定させるために必要な施設である。
今回、管理施設などいろいろある中で、橋と床どめになった経過はなぜかとの質疑に、北川について、今後も必要のないものについては除外し、将来、橋のかけかえが想定され、また川底の洗掘防止のために、床どめにて河川管理施設などの政令を参考にして本条例を作成した。
堤防の必要性についての質疑に、北川の洪水被害はないということで、既存施設で十分な治水対策ができていると考え、堤防は必要ないと判断している。準用河川の管理責任については、河川法に基づいて市町村ということになっているため、変更はない。
河川管理にかかわる国の補助金などに変更はないかとの質疑に、変更はないとの答弁でした。
条例施行規則第1条でいう技術基準とは何かとの質疑に、ここで言っているのは、橋げた下0.6メートルというのを採用しているぐらいしかやっていない。細かい技術基準は、砂防基準の中の資料に照らし合わせて進めていく。
第8条、施行規則第3条、第4条の根拠は何かとの質疑に、第8条の規定の橋下高の根拠は、河川管理施設構造令第20条第1項に高さの基準があり、それに基づいている。施行規則第3条の根拠は、河川施設構造令により、床どめを設置した際に護岸施設基準が定められている。施行規則第4条の魚道については、床どめの設置により落差が生じて、遡上する魚を妨げることがある。そのために魚道を設ける必要がある。昭和50年度当時は川が汚く、魚がすんでいなかったため、現在、魚道はない。今はコイなどいろいろな魚がすんでいるので、魚道をつくったほうがよいと考え盛り込んでいる。
市独自の条文はあるかとの質疑に、市独自の条文はないとの答弁でした。
質疑が終了し、討論なしで採決に入り、全員起立で、議案第57号は原案のとおり可決しました。
次に、議案第58号、東村山市下水道条例の一部を改正する条例を議題としました。
所管により、法の改正により平成25年4月1日までに条例などの整備が必要になったためのものである。なお、東村山市の対象施設は公共下水道のみであるため、公共下水道の構造の技術上の基準を下水道法施行令の構造基準を参考にして、当市の下水道条例を追加するものである。
補足説明が終わり、質疑に入りました。
今回の改正で市民生活に何か影響はあるかとの質疑に、今回の条例改正では、施行令自体の基準をそのまま当市の条例に反映させているので、今回の改正による一般市民への影響はないものと考えている。
公共下水道の状況と整備率はとの質疑に、当市の公共下水道、汚水の整備率は平成7年度に100%、雨水は平成23年度末で6%となっている。3・4・27号線、3・4・11号線の事業の進捗につれて、公共下水道の準備をしているとのことでした。
公共下水道の排水施設は市内に何カ所あるかとの質疑に、汚水は100%完備しているので全域にある。雨水については、雨水管管路の途中に多穴管―穴がたくさんあいているという管です―を有する施設はないが、補完施設として雨水貯留浸透施設がある。新築の家屋にはほぼ全てに設置されているが、浸透ます2万5,624基、浸透トレンチが4万594メートル、浸透井戸、浸透槽が300カ所ある。東村山市の助成制度を適用してつくった浸透ますが2,940基、浸透トレンチが33.4メートルとなっている。
他市ではパブリックコメントを行っているが、当市ではそれを行わないのかとの質疑に対し、東村山市では上下水道が100%整備されているため、今回はしなかった。今後、更新とか必要ができたとき、そのときの最新技術などを構造基準に追加することを研究していきたい。そのときはパブリックコメントなどで市民にお諮りしなければいけないと考えている。
質疑が終了し、討論なしで採決に入り、全員起立で、議案第58号は原案のとおり可決しました。
次に、議案第61号、東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定について質疑を行いました。
所管より補足説明があり、認定経緯については、土地所有者であるUR都市機構と市の協議が行われた。財務省が所有する道路である。URから西側の開発区域に歩道設置を提案してきた。財務省の所管では道路整備ができないため、UR売り払いにして市道認定をすることで財務省からの理解が得られたと、補足説明が終わりました。
幅員の変化はないかとの質疑に、変化はない。東側の歩道は考えていないとの答弁でした。隅切りについては、2番39の土地についての開発が計画された場合、要望していきたい。樹木剪定については、認定後、財務省に申し入れを行いたい。
以上で質疑を終了し、討論なしで採決に入り、全員起立で、議案第61号は原案のとおり可決しました。
議案第62号と議案第63号については一括審査とし、採決はそれぞれに行うことにしました。
まず、所管から補足説明があり、自治会から公有地化を要望されていて、道路用地の所有者、横河電機株式会社と沿道地権者の横河自治会と市で協議を進めてきました。4メートルの幅員を確保できたので、道路認定議案を提案するものである。
補足説明が終わり、質疑に入りました。
隅切り市道134号線と接する左側14-32角の隅切り部分に電柱が立っていて右折できないが、これをどうにかできないかとの質疑に対し、電柱の移設に1本20万円から40万円かかる。また、民地に入れないとならないので、全体的な計画を見て道路改修のときに考える。
次に、2-16-11あたりから2-17-17にかけて左右に電柱が並んでいる。電柱の移設がこれを解消できないかとの質疑に、電柱の移設費用は道路管理者の負担となる。現状での電柱の移設は考えていない。
次に、玄関や駐車場の入り口に段差防止具を設置していて幅員が狭くなっている。指導できないかの質疑に、道路管理上、違法性がうかがえる。自費工事によって切り下げをする場合、多大な費用がかかってしまうため、今現在はなかなか指導し切れない。
「ステップを使うときだけにしてください」と言うことはできないかとの質疑に、市内全域を考慮すると、市での対応は困難がある。ただし、道路環境月間として市報などの広報で周知していきたいと考える。自治会に対しても、狭い道路を有効に使うという意味で対応していただきたいと申し入れをする。
なお、追加として、電柱移設についても監督処分ということで、道路管理者からもっといい位置に移動するよう指示することができるという答弁がありました。
議案第62号について、討論がなく、採決に入り、起立全員で、原案のとおり可決しました。
議案第63号について、討論がなく、採決を行い、起立全員となり、原案どおり可決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。24番、佐藤真和議員。
○24番(佐藤真和議員) 議案第57号、準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例、委員長報告、これについて何点か伺います。
条例新設の趣旨その他はわかりましたし、独自性は特にないという報告がありましたので、1番は結構です。
先ほどの議案第50号でも申し上げましたけれども、この条例についても新設される条例なわけですが、条例提案までの過程において市民意見の聴取がどうされたかということについて、どう審査されたか、説明があったか伺います。
それから、対象となる河川については北川だということで、3番についてはわかりました。
それを踏まえた上で、第6条に魚道の設置ということで、先ほどコイなどが大分いるので魚道をつくったほうがいいという話があったという報告だったと思うんですけれども、コイが行ったり来たりするのがいいかどうかという問題はちょっとあるんだと思うんですが、魚道の設置が求められる箇所についての説明があったかどうか伺います。
○環境建設委員長(山口みよ議員) 条例提案までの経過についてのパブリックコメントや市民意見の聴取については議論がありませんでした。
それから、魚道をつくるための護岸の場所についても、最近はいろいろな魚がたくさんすんでいるので、この魚道をつくる必要があるだろうというところまでの議論で、その後どこにという質疑はされていませんでした。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 質疑がございませんので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに分けて行います。
初めに、議案第56号について討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第56号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第57号について、討論ございませんか。24番、佐藤真和議員。
○24番(佐藤真和議員) 議案第57号について、賛成の立場ですが、これも討論させていただきます。報告についてはわかりましたけれども、条例自体について幾つか申し上げておきたいと思います。
まず、先ほどの議案第50号で申し上げたのと同じ点で、やはり条例提案までの間で意見聴取はすべきだったと思います。それで、せっかく地方分権の中でのこういう流れで条例をつくるということになっているわけだから、自分たちのまちのことについてせっかく意見を言えるチャンスなんですよね。特に、先ほどもそうですけれども、今回なんかも北川については管理を継続的にやっている皆さんがいらっしゃるわけだし、行政としてもそういう会議をずっと設けていらっしゃる。
そういう点では、意見を求めれば、必ず私はこれについては意見があったと思いますよ。それを議会の議論だけで、しかも必要な議論が十分されたかという点で私は疑問を感じますけれども、具体的なシーンを、場所とか状況をイメージして議論がされるべき案件だと思うんです、これは。
一般的に制度が変わってきて、条文だけ変わるという話じゃなくて、具体的に北川の施設でという話ですから、私はこれについてやはりパブリックコメントなり、あるいは、川端会議と今は言わないのかな。これまで設けてきた会議において、このことについてきちんと関係者に意見を聴取するのは当たり前だと思います。これがやられていないことは大変残念だと思います。
その上で、本当にこの流れ、分権というか、地域主権とも言われる流れをきちんと市民と共有していく。市民が自分たちのことについてちゃんと意見を言えるチャンスを確保していただきたい。ルール化していただくことを強く求めたいと思います。
それで、その上で第6条の魚道の話ですけれども、現実的に北川には、前川の合流点のあたり、それから西武線のガード下のあたりを含めて、数カ所、落差が大きくて、床どめが大きくて魚が戻れないところがあります。具体的にもうちょっと申し上げると、コイが行き来するのは望まれない姿だと思っています。自然な姿ではないです。ただ、アユが前川の合流点の下まで来ています。
そういう点では、ここの落差の解消については、これまでも強くこの地域の保全活動をしている団体から求められているはずですので、具体的に魚道の設置についてのスケジュールと、予算が要ることですけれども、そこについては至急、関係される、ふだんから北川の管理に尽力していただいている方たちともきちんと話をして、スケジュールを含めてきちんと進めていただきたいということを、これについては非常に具体的な条例だということで、細かい話で恐縮ですけれども、私は大事なことだと思いますので、ぜひ所管にはその点についてしっかりと進めていただきたいということをお願いして、討論としたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がございませんので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第57号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第58号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第58号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第61号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第61号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第62号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第62号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第63号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第63号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第12 議案第54号 東村山市税条例の一部を改正する条例
日程第13 24請願第19号 消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願
○議長(熊木敏己議員) 日程第12、議案第54号及び日程第13、24請願第19号を一括議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 北久保眞道議員登壇〕
○生活文教委員長(北久保眞道議員) 生活文教委員会に付託されました議案第54号、東村山市税条例の一部を改正する条例と24請願第19号、消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願について報告いたします。
まずは、議案第54号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして報告いたします。
市民部長より補足説明がありました。
今回の改正は、地域決定型地方税制特例措置、通称「わがまち特例」に関する改正についてであります。今回の改正は1カ所で、附則11の2が削除となっているものを「法附則第15条第2項第6号に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。」に改めるものであります。平成24年度税制改正において、これまで国が一律に定めていた特例措置の特例割合を地方団体が自主的に判断し、条例で決定できることとなり、地域決定型地方税制特例措置、通称「わがまち特例」が導入されました。
特例の対象となる特例措置は2件で、1件は特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税措置の特例で、もう一件は下水道除害施設に係る課税標準の特例です。このうち雨水貯留浸透施設につきましては、特定都市河川の指定を受けている河川流域内における同施設が対象となりますが、当市には該当河川流域がありませんので、今回の市税条例の一部を改正する内容は下水道除害施設だけであります。
下水道除害施設とは、工場や事業所からの排水に含まれる汚染物質等を除去する施設で、下水道法で定められている水質基準を超える場合に設置が義務づけられています。今回は、課税標準の特例割合が4分の3であったところを、地方税法では「4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内で市町村の条例で定める割合」とされました。この改正を受けて、現在、市内には課税標準の特例を適用している施設などがないことから、市の特例割合を国が定めた参酌基準と同じ4分の3にしたものです。
なお、改正は、平成24年4月1日以降に取得された地方税法附則第15条第2項第6号に規定する除害施設に対して課すべき平成25年度以降の年度分の固定資産税について適用するものであり、平成24年3月31日までの間に新たに取得された施設については従前の扱いを継続することとされていますとの補足説明の後、質疑がありましたので、抜粋して報告いたします。
地域決定型地方税制特例措置が設けられた趣旨を伺うとの質疑には、地方自治体の自主性、自立性を一層高めるとともに、税制を通してこれまで以上に地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにする観点から、地方税の特別措置について、国が一律に定めていた特例割合等を地方自治体が自主的に判断し、条例で定めることができるようにする仕組みです。
これまで一律に特例措置しか認められておらず、そうした中、地方税法で定める特例措置を可能な限り廃止し、地方税制について国が定める範囲を縮小し、その上で国が地方団体に特例措置の実施を求める場合でも、法律の定める範囲内で地方団体が特例措置の内容を条例で定めることができるようにしたものですとの答弁でした。
公害防止用下水道除害施設とはどのようなものか、また、わがまち特例の措置が適用されることになった理由について伺うとの質疑には、地方税法附則第15条第2項第6号に規定する除害施設とは、公害防止用の下水道除害施設のことであって、工場、事業所からの排水のうち、そのまま放流すると東村山下水道条例で定められている水質基準を超える場合に設置が義務づけられている下水による障害を除去するための施設のことです。
また、地域決定型地方税特例措置を受けることになった理由ですが、下水道除害施設の設置を必要としている事業所が増加しており、公害防止の観点から引き続き一定の効果が期待される一方、対象となる除害施設の種類、規模、対象事業者の業種や事業規模が地域によってさまざまであることから、法律による一律の軽減措置ではなく、条例で設置義務を課する市町村が、その実情に応じて柔軟に対応できるほうがふさわしいとされたことによるものですとの答弁がありました。
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法を一部改正する法律が4月に施行されていますが、なぜこの時期の条例改正になったのか伺うとの質疑には、国からの情報が少ないこと、他市の改正状況や対象施設に係る課税内容の確認をしていたこと、特例の適用につきましては平成25年度課税からとなることから、この時期にさせていただいたとの答弁がありました。
この下水道除害施設というのはどのくらい設置されているのか、また今回の設置が適用されるケースがあるのか伺うとの質疑には、下水道除害施設の設置数でございますが、地方税法上で特例措置が講じられた平成8年以降で、現在32件を把握しております。また、下水道除害施設は償却資産として申告されることにより課税対象となるわけでございますが、ことし4月以降に取得されたもので特例措置の対象として申請されているものはまだございませんので、今回の設置が適用されるケースは現在のところありませんとの答弁でした。
また、下水道除害施設の特例割合を4分の3とした理由を伺うとの質疑には、地方税法で示された基準である4分の3を参酌した結果、下水道除害施設の設置に関する事業者の負担軽減を考慮する必要があること、市内において課税基準の特例を適用している施設が現在のところまだないこと、また2つ以上の市町村にまたがる固定資産を総務大臣等が配分する場合の特例割合につきましては、条例で規定する対象から除外され、国の参酌基準と同じ4分の3が適用されることなどから、市の特例割合を国が定めた現行の割合と同じ4分の3としたものですとの答弁がありました。
また、他の委員からは、小売店とかガソリンスタンドは除害施設として対象になるのかとの質疑には、下水道除害施設として東村山市下水道条例で設置が義務づけられているものにつきましては、下水道課のほうに下水道除害施設ということで申請がなされます。また、税関係ですと、下水道除害施設は償却資産として申告がなされて初めて課税対象となりますので、現在されているものはまだないのが現状ですとの答弁でした。
この特例措置の期限というのはどのくらいか伺うとの質疑には、今回の税制改正において、現行の地方税法で特例期間が平成24年3月31日までとなっていたものが、特例期間が3年延長されて、平成27年3月31日までに取得されたものが今回の特例措置の対象になりますとの答弁でした。
また、現在、27年の期限までに設置予定があるのかという質疑には、今のところありませんとの答弁がありました。
以上、審査の後、討論、採決を行いましたが、討論はなく、全会一致で、議案第54号、東村山市税条例の一部を改正する条例は可決すべきと決しました。
次に、24請願第19号、消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願について報告いたします。
審査経過並びに結果を抜粋して報告いたします。
ある委員から、消費税は市民生活、市財政、地域経済にも甚大な影響を与えるので、消費税中止を求めていきたいとの意見が出されました。
また、ある委員からは、国の財政が危機的な状況にあること、急速に進んでいる少子高齢化の社会の中で、安定的な社会保障制度を確立するためには安定した財源が必要であるので、消費税に頼らざるを得ないのではないかという意見が出されました。
また、ある委員からは、年金、医療、介護、子育ての議論をしっかりとしていかなければならない。また軽減税率も検討しなくてはならないのではないかと思います。今後、国民会議、時の政府によって経済状況を鑑み、議論されていかなければならない問題ですので、意見書には反対するとの意見が出されました。
また、ある委員からは、この状況下で進めることは疑義を持っている。しかし、消費税自体、必要だろうと思うし、時期が来ればと思うが、今の段階では意見書の採択に賛成せざるを得ないとの意見が出されました。
また、ある委員からは、社会保障と一体のところを今後安定的に推進、運営していくためには、より安定的な財源を確保していくというところは国全体の問題としてやらなければならない。広域的に考えて、この意見書を採択するのは難しいとの意見も出されました。
以上のような意見が交わされた後、討論、採決が行われました。
討論はなく、起立少数で、24請願第19号、消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願は不採択することに決しました。
以上で報告を終わります。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりましたので、質疑に入ります。質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 議案第54号、市税条例の一部改正のほうをお尋ねします。委員会でどのように審査されたのか伺います。
改正に至る理由や背景などはわかりました。そして、除害施設は現在もなく、今後もないということもわかりました。わがまち特例にした考え方についてなどもわかったわけですが、最後の通告ナンバー4番の議案提案の仕方についてです。
現在、市議会のホームページの市長の議案提案というところの議案の番号、項目をクリックすると、議案書を誰でも見れるようになっております。しかし、これを見たとしても、例えば法附則第15条について一体何のことか全然わかりません。私たち議員としては当然調べるわけですけれども、提案内容がとてもわかりにくいと思います。もっと丁寧な提案書を求める意見はあったのかどうかお尋ねします。
○生活文教委員長(北久保眞道議員) 島崎議員のほうから1点いただきましたけれども、4番としまして、議案提案の仕方、議案内容がわかりにくい、もっと丁寧な議案書を求める意見はあったかという質疑でございますけれども、ございませんでした。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は、議案、請願それぞれに分けて行います。
初めに、議案第54号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第54号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、24請願第19号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
24請願第19号についての委員長報告は不採択であります。
改めてお諮りいたします。
本請願を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
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日程第14 委員会付託(請願)の閉会中継続審査について
○議長(熊木敏己議員) 日程第14、委員会付託(請願)の閉会中継続審査についてを議題といたします。
本件については、政策総務委員長、厚生委員長、議会運営委員長より申し入れがあったものです。
お諮りいたします。
お手元に配付の一覧表のとおり、それぞれ閉会中の継続審査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第15 議員提出議案第13号 子ども・被災地支援法の基本方針に対する意見書
日程第16 議員提出議案第14号 福島県外の借上げ住宅の新規受付打ち切りの撤回を求める意見書
○議長(熊木敏己議員) 日程第15、議員提出議案第13号及び日程第16、議員提出議案第14号を一括議題といたします。
本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により提案理由の説明並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に、質疑に入ります。質疑は一括で行います。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。討論も一括で行います。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。採決も一括で行います。
お諮りいたします。
議員提出議案第13号、議員提出議案第14号について、それぞれ原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、それぞれ原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第17 議員派遣の件について
○議長(熊木敏己議員) 日程第17、議員派遣の件についてお諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名などの諸手続について議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象とした議員派遣の日程等が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきます。
平成25年2月12日火曜日、午後2時より、府中の森芸術劇場において第51回東京都市議会議員研修会が開催されます。議長において出席命令を出しますので、積極的に御参加ください。
次に進みます。
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○議長(熊木敏己議員) 11月29日から開催された本定例会ですが、会期を通じ、議員の発言の中で不穏当と認められる部分があったやに思われますが、議長として、今これを厳密に特定することができません。よって、お諮りいたします。
地方自治法第132条に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち確定されていない事柄を私的判断によって発言したものなどがあった場合には、この発言の取り消しを議長として命じます。
このことは、当然これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけですが、この条項違反の発言がなければ、これを取り消す必要はないわけで、あればこれを取り消していく、こういう処置をとっていきたいと思います。
諮問、調査も含めて、本件取り消し処置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件はさよう決しました。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(熊木敏己議員) 今定例会の会議に付議されました事件は全て終了いたしました。
以上で、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 御異議なしと認めます。よって、今定例会は本日をもって閉会とすることに決しました。
以上で、平成24年12月定例会を閉会いたします。
午後零時7分閉会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
東村山市議会議長 熊 木 敏 己
東村山市議会副議長 島 田 久 仁
東村山市議会議員 蜂 屋 健 次
東村山市議会議員 伊 藤 真 一
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