第22回 平成24年11月29日(12月定例会)
更新日:2013年2月19日
平成24年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第22号
1.日 時 平成24年11月29日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 25名
1番 熊 木 敏 己 議員 2番 島 崎 よ う 子 議員
3番 奥 谷 浩 一 議員 4番 朝 木 直 子 議員
5番 矢 野 穂 積 議員 6番 三 浦 浩 寿 議員
7番 小 町 明 夫 議員 8番 赤 羽 洋 昌 議員
9番 村 山 淳 子 議員 10番 石 橋 光 明 議員
11番 小 松 賢 議員 12番 福 田 か づ こ 議員
13番 山 崎 秋 雄 議員 14番 土 方 桂 議員
15番 北 久 保 眞 道 議員 16番 蜂 屋 健 次 議員
17番 石 橋 博 議員 18番 肥 沼 茂 男 議員
19番 駒 崎 高 行 議員 20番 島 田 久 仁 議員
21番 伊 藤 真 一 議員 22番 山 口 み よ 議員
23番 保 延 務 議員 24番 佐 藤 真 和 議員
25番 大 塚 恵 美 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 君 副市長 荒 井 浩 君
経営政策部長 諸 田 壽一郎 君 総務部長 當 間 丈 仁 君
市民部長 大 野 隆 君 健康福祉部長 菊 池 武 君
子ども家庭部 小 林 俊 治 君 資源循環部長 西 川 文 政 君
長
都市環境部長 三 上 辰 己 君 まちづくり 須 崎 一 朗 君
担当部長
経営政策部次 山 口 俊 英 君 総務部次長 根 建 明 君
長
人事課長 新 井 一 寿 君 教育長 森 純 君
教育部長 曽 我 伸 清 君 選挙管理委員 田 澤 正 彦 君
会
事務局長
1.議会事務局職員
議会事務局長 榎 本 雅 朝 君 議会事務局次 南 部 和 彦 君
長
議会事務局次 野 崎 英 司 君 書記 粕 谷 賢 二 君
長
補佐
書記 荒 井 知 子 君 書記 福 田 優 子 君
書記 山 名 聡 美 君 書記 並 木 義 之 君
書記 佐 藤 智 美 君 書記 田 村 康 予 君
1.議事日程
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
―――――――――― 所信表明 ――――――――――
〈環境建設委員長報告〉
第3 23請願第13号 剪定ごみなどの焼却の中止を求める請願
第4 請願等の委員会付託
第5 議案第50号 東村山市公共施設等再生基金条例
第6 議案第52号 東村山市公営住宅等の整備基準に関する条例
第7 議案第53号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
第8 議案第54号 東村山市税条例の一部を改正する条例
第9 議案第55号 東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例
第10 議案第56号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
第11 議案第57号 東村山市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例
第12 議案第58号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例
第13 議案第61号 東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定
第14 議案第62号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定
第15 議案第63号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定
第16 議案第51号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第17 議案第59号 東村山市専用水道事務等の事務の委託
第18 議案第60号 久米川駅北口地下駐輪場ガラス破損事故に伴う和解
第19 議案第64号 平成24年度東京都東村山市一般会計補正予算(第4号)
第20 議案第65号 東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件
第21 議員提出議案第12号 「ハンセン病療養所」の看護師・介護員の充実を求める意見書
午前10時20分開会
○議長(熊木敏己議員) ただいまより、平成24年東村山市議会12月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
なお、本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあったものについてのみ、これを許可いたします。
次に進みます。
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○議長(熊木敏己議員) この際、これからの議会運営について申し上げておきます。
地方自治法には、議会における「言論の品位」「議場の秩序維持」「議長の権限」がそれぞれ規定されており、議員には議長に注意を喚起するなど、議長、議員ともども、権利、義務が規定されております。
東村山市議会として確認しておきます。
今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(熊木敏己議員) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
本件は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。
16番・蜂屋健次議員
21番・伊藤真一議員
の両名にお願いいたします。
次に進みます。
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日程第2 会期の決定
○議長(熊木敏己議員) 日程第2、会期の決定についてお諮りいたします。
本定例会の会期は、11月29日から12月19日までの21日間としたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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所 信 表 明
○議長(熊木敏己議員) 次に、市長より所信表明がございます。
市長、お願いいたします。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 平成24年市議会12月定例会の開催に当たりまして、当面する諸課題につきまして、御報告かたがた所信の一端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
平成24年も残すところ1カ月余りとなりましたが、振り返りますと、本年はスーパーイヤーと呼ばれ、世界の主要国でトップリーダーの選挙が行われてまいりました。
1月には台湾の馬総統が再選、3月にはロシアのプーチン大統領が4年ぶりに復帰、5月にはフランスのオランド大統領が当選、11月の中国共産党大会では習総書記が就任、アメリカではオバマ大統領が再選を果たしました。また、来月12月にも韓国で大統領選挙が行われることとなっており、世界各国で社会・経済の安定化、民主化を期待する動きや、他国との連携・緊張などさまざまな動きが見られます。
中でも私が注視しておりますのは、各国にも見られる民主主義の機能不全であります。内側では「分裂する国民意識」「民意と乖離する政治」、外との関係でも「対立が深まる政治状況」、内外に共通する問題の原因となっているのは「決められない政治」、すなわち政治の機能不全により、結果的に民主主義の機能不全を来すという負の因果関係を抱える各国の政治状況であります。
このように政治的変動の多かった年の締めくくりに、我が国においても総選挙が行われようとしており、今後の世界各国の動向や変化に対する対応に注視しているところでありますが、国内では、長引く円高による経済の低迷や雇用環境の悪化、1,000兆円の国の債務、消費増税の問題、一向に進まない震災復興、原子力発電からの脱却を含むエネルギー政策など、先行きが一段と深刻かつ不透明となっているにもかかわらず、総選挙では近年に例のない多数の政党が立候補を擁立するという状況に見られるように、政治の混迷の度はますます深まるばかりであります。
こうした中、去る11月20日に都内で開催されました「東北から未来のまちを考える」と題したシンポジウムを聴講してまいりました。
パネリストは、日本を代表し国際的にも知られる5人の建築家で、東日本大震災の直後に、建築家としてできることを考え行動する「帰心の会」を結成し、「建築の原点は人の集まる場所」と思い定め、復興には何年もかかるが、まず、すぐにできて被災した人が集い、憩い、安らげ、復興について語り合う「みんなの家」をつくろうと、仙台、釜石、陸前高田などの被災地でボランティアとして「みんなの家」づくりを進めていることで有名であります。
このシンポジウムの中で、妹島和世さんは「住民が望む方向で復興ができていない。都市計画制度や財政的制約に起因している」と指摘し、内藤廣さんは「このままでは、誰も幸せにしない高台移転・防潮堤づくりになりかねない。都市計画を柔軟に考える必要がある。復興がうまくいくか否かは首長の力量次第」と加えました。また、山本理顕さんの「住民とコンサルタントとをつなぐ役割を担うコミュニティ・アーキテクトの存在が重要」との提案に、隈研吾さんが「建築家は建築すること自体を目的とするが、建築の過程や建築物を通して、人と人をつなぐことを考えるべき」と加え、伊東豊雄さんが「形をデザインすることから形をつくるプロセス自体をデザインすることがこれからの私たちの役目」と結びました。
テーマは、震災復興、建築、人や地域のきずなの回復、まちづくりでありましたが、私は民主主義、自治、政治などの仕組みと重ね合わせながら聞いておりました。そして、ポピュリズム、お任せ主義といった「劇場型民主主義」から、自治・熟議の回復、自分たちのまち・国は自分たちでつくるといった「参加・討議型民主主義」への転換の必要性を深く意にとめたところであります。
いかに合意形成を図るか、いかに市民相互のつながりをつくるか、そのプロセス自体をデザインすることこそが3・11後の政治に携わる者の使命であると、私は強く認識しております。
東村山市におきましても、市民会議や株主総会など、数々の市民相互の討議の場をつくってまいりましたが、今まさに「参加・討議型民主主義」への転換の可能性を手応えとして実感しているところであります。
今後の渡部市政も、さらに「民意を反映した市政」「決められる市政」「市民のつながりをつくる市政」の実現を目指し、市民の皆様の思いを形にするべく、全力で努力してまいる所存であります。
それでは、9月定例会以降の市政運営と主要な施策の取り組み状況について申し上げます。
初めに、さきの通常国会において廃案となりました、赤字国債発行に必要な特例公債法案について申し上げます。
政府が今回の臨時国会に提出し、11月15日に衆議院を通過し、16日に可決成立いたしました。11月19日には地方交付税の残余分10億5,248万円の交付を受けることができ、私たち基礎自治体といたしましては、ひとまず胸をなでおろしているところであります。
幸いなことに、当市におきましては、これまでの行財政改革の推進により生み出された一般財源を可能な限り財政調整基金に積み立てることができたことにより大事には至りませんでしたが、地方固有の財源である地方交付税について、このように異例の執行抑制が行われたことは、地方財政の根幹を揺るがすものであり、自治体経営を預かる長として強い憤りを覚えるものであります。
今後におきましても、このように予測できない事態に備えるため、基金の拡充に努めるなど、引き続き持続可能で安定した財政基盤の構築を図ってまいりたいと考えております。
続きまして、平成25年度の予算編成について申し上げます。
御案内のとおり、国・都の動向が非常に不透明な状況であることに加え、世界的な景気低迷、東日本大震災と原発事故に端を発したエネルギー制約、少子高齢化の進展による影響など、地方自治体を取り巻く環境は、先行きの見通しが極めて困難な状況であります。
こうした中、当市における平成25年度の当初予算につきましては、「市民の笑顔を支えるため、財政の健全性を保ちながら、魅力あるまちづくりをすすめる予算」を方針として掲げ、予算編成をスタートしたところであります。
基礎自治体の使命は、たとえどんなに困難な社会経済情勢の中にあろうとも、市民皆様の安全・安心を確保し、同時に、市民の皆様が将来への希望を持てるまちづくりを進めることにあると考えております。
平成25年度は、第4次総合計画の前期基本計画期間の最終年度となる平成27年度に向け、3カ年の実施計画をスタートさせる年であると同時に、第4次行財政改革大綱の第1次実行プログラムの最終年度となる年であります。
当市のまちづくり、また行財政運営にとりまして、これらの計画やプログラムに掲げる施策を着実に推進していきたいと考えております。あわせて、持続可能で安定した財政基盤の構築を継続し、たびたび申し上げておりますように、身の丈に合わせ、身の丈を伸ばす行財政運営を進めていくことが肝要であると考えております。
市制施行50周年を目前に控える中、平成25年度は、いわゆる地域主権改革に基づく権限移譲や義務づけ・枠づけの見直しが一歩進むことになります。現行の権限移譲や義務づけ・枠づけの見直しなどが、どのように地域主権改革につながるのかについては、まだまだ議論の余地があると考えておりますが、基礎自治体である当市に求められる役割を果たすための対応を進めてまいりたいと考えているところでございます。
状況は風雨やまず厳しいところでありますが、中・長期的な課題をしっかりと見据えながら、15万3,000市民の笑顔を支え、魅力あるまちづくりを進めるための予算としてまいりたいと考えております。
続きまして、財政事情の公表について申し上げます。
平成23年度決算については、多くの財政指標が改善するなど、少しずつではありますが、これまで推進してまいりました行財政改革の手応えを感じられる決算となりました。
ただし、決算特別委員会でも御指摘いただきましたように、まだまだ課題も山積しておりますことから、引き続き手綱を緩めることなく行財政改革に取り組んでまいりたいと考えております。
なお、本件に関する市報への掲載については、東村山市財政事情の作成及び公表に関する条例に基づき、12月15日号で行う予定といたしております。
また、当市の財政状況などを広く市民の皆様にお知らせする目的から発行しております財政白書につきましても現在準備を進めているところであり、今年度についても、平成23年度の決算審査などにおいて御指摘いただいたことを含め、各種の財政指標などの分析や、わかりやすい当市の財政状況の説明などについて、より一層充実させた内容としていきたいと考えているところであります。
続きまして、(仮称)自治基本条例策定の取り組みについて申し上げます。
去る10月28日、自治基本条例策定市民会議から、これまで出された意見を整理した「中間報告」が出されました。この中には、市民の皆様が自治(まちづくり)で大事にすること、自治(まちづくり)を担う議会、市長、市民、市民活動の担い手など各主体に期待する役割、自治(まちづくり)が機能するための「しくみ」が掲載されております。
この「中間報告」について、さらに広く御意見をいただくため、11月1日から来年1月10日までアンケートを行っており、いただいた御意見を市民会議に注ぎ込んでまいります。また、このほかにも、自治基本条例庁内検討会議における仕組みづくりや、市内で開催される各種イベントなどの機会を利用した周知などに取り組んでおります。
今後も、これらの取り組みを市議会にも御報告させていただくとともに、東村山市全体として関心が高まり、多くの御意見をいただけるように努めてまいります。
続きまして、市制施行50周年記念事業の取り組みについて申し上げます。
昭和39年4月に、東京都で13番目の市として東村山市が誕生してから、再来年の平成26年は市制施行50周年の節目の年を迎えます。
この50周年の記念の年を、市民の皆様とどのように迎え、またどのような事業を実施していくかについて検討を行う庁内組織として、去る8月29日に、私を本部長とする「市制施行50周年記念事業実施本部」を設置いたしました。
これまで3回の会議の中で、記念事業の考え方、また、多くの市民の皆様に御参加いただきながら、記念事業を進めていくための推進体制などについての検討を重ねているところであります。
市制施行後の50年を振り返りますと、北山公園、八国山緑地、中央公園などに象徴されます、人と人のきずなによる自然と調和したまちづくりが進められてきたという誇らしい歴史を持っております。
私といたしましても、市制施行50周年は、今日の東村山を築いてこられた皆様に感謝の意を表し、市民の皆様の人と人とのきずなによってつくられてきた多くの財産を未来に受け継ぐとともに、さらに活力と魅力あるこれからの東村山を市民の皆様とともにつくるため、自治力向上を図るための好機でもあると考えているところであります。
去る10月20日には、本年、市制施行50周年を迎えた小平市の記念式典に出席してまいりました。小平市の伝統文化が生かされた式典であり、また年間を通した記念事業の展開も、行政と市民がともにつくり上げている様子がうかがえ参考になりました。
当市におきましても、平成26年の市制施行50周年に向け、改めて「みんなで創る、みんなの50周年記念事業」の機運を醸成しながら、前年度となる平成25年度には、市民の皆様、各種団体の皆様などにも御参加いただき、東村山らしさの光る50周年としてまいりたいと考えているところであります。
続きまして、去る11月24日に実施いたしました「東村山市版株主総会」について御報告申し上げます。
3連休の中日でありながらも48名という多くの市民の皆様が、東村山市のオーナー、いわゆる株主として御参加いただくとともに、議員各位を初め、市民の皆様にも数多く傍聴にお越しいただき、おかげさまをもちまして無事に実施することができました。
今回の株主総会におきましては、昨年の株主総会での反省や、これまで市議会で御指摘いただいたこと、特に市民による評価結果を期末手当に反映させるというプロセスに違和感があるという御意見などを踏まえ、実施させていただきました。
私といたしましては、期末手当への反映については、いただいた評価結果が悪かった場合のアクションの一つとして、市議会に期末手当の減額を提案させていただくことにより、自分たちの評価が生かされたと受けとめていただくことが重要であると考え取り入れたところでありますが、議員各位の御指摘もございましたので、今回の株主総会におきましては、いただいた評価は市政に対する評価の一つと捉え、行財政運営を初めとする市政の状況などを含め総合的に勘案した中で、議会へお諮りするかどうかの判断をさせていただきたいと考えていることを、株主として御参加された皆様にお伝えしたところであります。
また、決算特別委員会による審査の内容についても報告すべきであるといった御指摘もいただきましたので、今回の株主総会におきましては、平成23年度一般会計決算における審査の結果をお示しするとともに、11月15日発行の市議会だよりも配付させていただき、市の財政状況について認識を共有していただけるよう配慮させていただきました。
このほか、昨年、株主として御参加者いただいた皆様から、意見交換の時間が短いといった御指摘を多数いただいておりましたことから、昨年に比べ可能な限り時間をふやしたところであります。
また、評価につきましても、昨年は意見交換の前に実施しておりましたが、株主としての参加者同士の意見交換を挟んだ後に実施させていただきました。意見交換を通して、私からの一方的な情報だけでなく、市民の皆様から見た市政に対する多様な御意見も評価の判断材料としていただき、多方面から市政に対する視点により評価していただいたところであります。
評価の結果は3.28点となりました。この結果につきましては、昨年よりも若干上がったところでありますが、私といたしましては、満点である5点をいただけるよう、さらに市政運営に努力してまいりたいと存じます。
いずれにいたしましても、これらの取り組みを通して、株主総会に御参加いただいた市民の皆様に対して、東村山市のオーナーであるという意識を高めていただくお手伝いができたのではないかと感じているとともに、市といたしましても、自治体経営の質を高める上で、大変貴重な御意見をいただけたものと確信しているところであります。
続きまして、行財政改革の取り組みについて御報告申し上げます。
第4次行財政改革大綱第1次実行プログラムは、平成23年度から25年度の3年間を計画期間としておりますが、このたび平成25年度からスタートする第2次実行プログラムの策定に着手したところであります。
この進捗の中、第1次実行プログラムによる取り組みが1年半を過ぎた時点で、第2次実行プログラムを決定することの精度について懸念が生じてまいりました。
第2次実行プログラムは、第4次行財政改革大綱の前期基本方針の内容を実現させ、かつ後期基本方針に引き継ぐための重要な位置づけになるものであるため、第1次実行プログラムの進捗を十分踏まえるとともに、各所管に内在する行政課題や環境変化に伴う新たな行政課題の洗い出しをできる限り正確に行い策定する必要があります。
具体的な行革のプログラムを明確に打ち出すためにも、市民による事業評価を初め、市を取り巻く国・都の動向といった外的な要因や内的要因を注視させていただき、9月の所信表明において今年度末の完成を目指しているとお伝えしたところでありますが、平成25年度中の策定とさせていただきたいと考えているところであります。
続きまして、(仮称)公共施設再生計画の策定に向けた取り組みについて申し上げます。
まず、公共施設白書の作成についてでありますが、現在、各施設の状況を把握するために全庁的な調査を行っており、おおむね順調に進んでいるところであります。また、この間、並行して無作為抽出による2,500名の方を対象にアンケートを実施し、市民の皆様から公共施設に対するお考えや利用状況などをお伺いしました。アンケートに御協力いただきました市民の皆様には、この場をおかりして厚く御礼申し上げます。
来年度以降は、公共施設白書や市民アンケートの結果を基礎資料としながら、(仮称)公共施設再生計画基本方針や、基本方針に基づく具体的な取り組みについて検討してまいりたいと考えております。
これらの今後の計画を絵に描いた餅ではなく実効性のあるものとするためには、計画を推進するために必要となる資金対策を講じる必要があることから、今議会におきまして東村山市公共施設等再生基金条例を議案として上程させていただいております。詳細につきましては、議案を御審議いただく際、改めて御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
次に、綱紀粛正の推進について申し上げます。
さきの市議会11月臨時会の冒頭でも御報告並びにおわびを申し上げましたが、今年度に入り、保育園職員が建造物侵入容疑により逮捕される事態、さらにその後、再任用職員が住民基本台帳を私的に閲覧するという不祥事が発生いたしました。
このたびの一連の不祥事を受け、10月23日に私を本部長とする綱紀粛正推進本部を設置し、不祥事は二度と発生させないという方針のもと、検討課題を決定し、副市長を部会長とする綱紀粛正推進部会において、不祥事の再発防止の具体策などについて検討を重ね、最終的に11月27日の推進本部において対策を決定し、報告書として取りまとめたところであります。
対策の具体的な内容といたしましては、不祥事発生の原因などを踏まえ、「職員の意識啓発を高める取り組み」「事務手続き、制度運用などの適正化を図る取り組み」など、全12項目の綱紀粛正推進案を決定したところであります。
このうち、主な取り組み内容について5点ほど申し上げます。
1点目といたしましては、綱紀粛正推進月間の新設であります。職員の倫理意識の啓発については、これまでも適宜通知し実施してまいりましたが、さらなる倫理意識向上のため、12月以降、毎年6月と12月の2回、綱紀粛正推進月間を新たに設定し、庁内放送やメールなどにより集中的な啓発を行うものであります。
2点目といたしましては、非行防止及び人権啓発研修の強化であります。これまで、入所時と昇任時の職員を対象に実施しておりました非行防止及び人権啓発に関する研修について、来年度より全職員を対象とした定期研修として受講を義務づけるものであります。また、特に今年度においては、12月に全職員を対象とした公務員倫理研修を実施いたします。
3点目といたしましては、業務執行状況のチェックであります。職員全員がみずからの業務執行状況について、新たに作成する業務点検表を用いて定期的にチェックすることにより、日常業務執行の適正化、情報セキュリティーの確保、そして非違行為の再発防止などについての対策の具体化と意識の醸成を図るものであります。
4点目といたしましては、量定事由・量定基準の見直しであります。懲戒処分の量定事由については、社会環境とともに、さまざまな様態をなす犯罪などの非違行為に対応するため、既存の非違行為の事由・種類を追加し、さらに近年、不祥事が立て続けに発生している状況を鑑み、非違行為の抑止効果を高めるため、量定の厳格化を行うものであります。
5点目といたしましては、懲戒処分などに関する公表基準の見直しであります。行政の透明性や信頼性をより高めるため、これまで公表の対象外となっていた戒告処分についても、当該処分理由が市民の個人情報や権利・利益に直接関連する場合は、原則公表の対象とするものであります。
この報告書につきましては、職員に周知徹底してまいります。また、本日、議員各位にも配付させていただき、市ホームページにも掲載してまいりたいと考えております。今後はこの方針に基づき、これまで以上に綱紀粛正を徹底し、一刻も早い信頼回復に向け、理事者・職員が一丸となって、不祥事の再発防止に取り組んでまいる所存であります。
改めて、議員各位の御理解を賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、本年10月に完了いたしました市役所本庁舎の耐震診断について御報告申し上げます。
診断結果といたしましては、建築物の耐震改修の促進に関する法律、いわゆる耐震改修促進法に基づいた構造耐震判定指標であるIs値について、倒壊などの危険性が低いとされる基準値が0.6以上であるのに対し、最小値が0.42と基準値を下回ったことにより、耐震補強などの対策が必要であることが指摘されました。
またあわせて、庁舎が防災上重要な施設となることから、国土交通省による官庁施設の総合耐震計画基準に基づく、構造耐震指標の目標値であるIs値0.75とした場合の補強案についても提示されたところであります。
この補強案では、耐震壁の増設、鉄骨ブレースの設置といった、いわゆる在来工法によるものでありますが、この工法で補強を実施した場合、庁舎内部に間仕切りのように鉄骨ブレースを一定程度設置せざるを得なくなり、現状の事務室スペースが大幅に削減されてしまうこと、また多くの窓に耐震壁及び鉄骨ブレースをはめ込む必要があり、採光や空調の問題が生じてしまうものとなっております。
この結果、本来であれば、地震など災害時における来庁者や職員の安全確保、庁舎機能の保持のため、早急に実施設計を行い、耐震補強工事を行っていく予定でありましたが、在来型ブレース工法に加え、現在は免震装置を設置する免震工法など、技術革新が図られ、さまざまな工法の開発・施工がされており、また他市などの状況にも見られるように、契約方法も多様化していることから、これら特殊な工法が実施可能か、さらには実施した場合に係る経費負担などを再考するため、庁内における検討機関を設置し、新たな調査を実施してまいりたいと考えております。
その上で、できるだけ当市の実情に即した、より効率的、効果的な工法を検討しながら、耐震化に向けた措置を講じていきたいと考えておりますので、議員各位の御理解を賜りますようお願い申し上げます。
次に、多文化共生推進プランの策定状況について申し上げます。
現在、当市におきましては、2,000名を超える外国人市民が暮らしております。外国人市民の皆様が、異国での生活で言語を初めとするさまざまな問題を抱える中、国籍や民族の違いを認め合い、誰もが安心して暮らせる「多文化共生のまちづくり」を進めているところであります。
昨年度、外国人市民及び日本人市民に対し、東村山市をもっと住みよいまちにするためのアンケート調査を実施し、今年度、その調査結果をもとに、多文化共生プラン策定協議会における検討を重ね、多文化共生推進プランの素案を取りまとめたところであります。
この素案については、12月12日から25日までパブリックコメントを実施し、広く市民の皆様から御意見をいただきながら、平成25年3月の完成を目指してプランの策定作業を進めてまいります。
続きまして、東村山市立共同利用工場施設、通称、工場アパートの使用料について申し上げます。
平成20年10月のリーマンショック後の経済不況に対する市内中小企業対策として、平成21年度より「元気を出せ東村山・緊急経済対策」の11項目の一環として、工場アパート使用料の5%減額を2年間の時限で実施し、平成22年12月には、さらに2年間延長するための条例改正について御可決いただき、減額措置を継続してまいりました。
現下の経済情勢は依然として厳しく、この間、2件の入居者の転出もありましたが、4年間の特例措置と他の市内中小企業者との公平性などの観点から、平成25年3月をもって減額措置は終了することとし、この旨を関係者に対しお知らせしたところであります。
なお、工場アパートの使用料につきましては、引き続き今後の使用料等の全体見直しの中で検討してまいりたいと考えております。
次に、地域みまもりネットワークについて申し上げます。
当市におきましては、安全・安心なまちづくりを目指し、高齢者などの「地域みまもりネットワーク」の構築を進めており、現在その具体策として、「民間事業者による地域のみまもり」と「手上げ方式の要援護者名簿での支援体制の整備」の2つの施策を進めているところであります。
「民間事業者による地域のみまもり」につきましては、市と協定を締結した民間企業が通常業務の中で地域の見守りを行っていただくもので、これまでに、環境整備事業協同組合、生活協同組合コープとうきょうコープデリ秋津センター、東村山市シルバー人材センター、新聞組合東村山支部と協定を締結いたしました。幸いにして、大事に至ったケースは今のところございません。
また、「手上げ方式の要援護者名簿での支援体制の整備」につきましては、日ごろから一定の支援が必要な方々から、警察、消防、民生委員などの関係機関への情報提供について、御同意いただいた方の情報を平常時から提供させていただくもので、12月より名簿への登録申請を開始させていただくものであります。
今後も、他の民間事業者との協力関係を築いていくとともに、要援護者名簿に基づく警察や消防による緊急時対応、そして民生委員などによる地域のつながりづくりなどへ活用していくことにより、一層の見守り支援体制の整備を図っていきたいと考えているところであります。
続きまして、地域密着型サービスの整備の進捗について申し上げます。
市では、地域密着型サービス事業所のさらなる整備を進めておりますが、このたびUR都市機構との連携事業として、富士見町の南台団地敷地内において、平成25年度末の開設を予定し、地域密着型サービスを中心とした高齢者福祉複合施設のサービス提供予定事業者を7月下旬より募集し、11月22日に社会福祉法人敬愛会による整備について承認することを決定したところであります。
これにより、高齢者福祉サービスの複合拠点として、地域包括ケアの推進に寄与する施設になるものと期待しているところであります。
次に、子ども・子育て関連3法について申し上げます。
子ども・子育て新システム関連法案につきましては、これまで国会などにおいて審議されておりましたが、平成24年8月31日付で、子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布について通知を受けたところであります。
これらの法律の趣旨といたしましては、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとし、主なポイントといたしましては、認定こども園制度の改善や、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付及び小規模保育などへの給付の創設、地域の子ども・子育て支援の充実としております。
既に国の説明会及び東京都市主管部長課長会合同研修会が開かれる中、市町村の役割として、子ども・子育て会議の設置、市民ニーズの調査並びに計画策定が求められており、次年度における具体的な対応に向け準備を進めているところであります。
しかしながら、詳細についてはいまだ未定の部分も多いことから、引き続き国の動向に注視してまいりたいと考えております。
続きまして、子育て情報促進検討会について申し上げます。
子育て情報促進検討会は、7月9日より9月27日までに全4回開催され、その間、市内在住の未就学児のお子様をお持ちの保護者の皆様に、子育て情報に関するアンケートを実施いたしました。このアンケート調査結果や、会議における議論による一定の方向性が検討会から報告されたところであります。
報告の主な内容といたしまして、市報、ホームページ、子育て情報誌について、発信方法などを工夫することで、子育て中の保護者の皆様に必要な情報をより効果的に届けられることや、多くの子育て情報が発信されているにもかかわらず、情報が届かず孤立する親子への情報提供が重要であること、また、行政が発信すべき情報と民間の発信する情報と、民間や市民と行政とのパートナーシップによる情報発信など、さらには内容により役割を分担することの必要性についても提言されました。
市といたしましては、子育て情報促進の新たな取り組みなどについて、検討会からの報告を尊重し、実現可能な部分から順次、準備を進めてまいりたいと考えております。
続きまして、保育園待機児童対策について申し上げます。
東村山むさしの認定こども園については、平成25年4月の認可保育園の開園に向け建設工事が進んでいるところであり、認可保育園の設置により、幼稚園型認定こども園から幼保連携型認定こども園へ移行する予定であります。
定員につきましては100名を予定しており、11月1日より同園で入園募集を行ったところであります。
認定こども園については、待機児童対策としての効果も期待できるところであり、子ども・子育て支援法などの動向を注視しつつ、市といたしましても迅速な情報提供など、積極的に幼稚園に働きかけてまいりたいと考えております。
東大典保育園につきましては、市内認可保育園としては最も定員の少ない保育園でありますが、現園舎の北側の土地を購入する手続が完了いたしました。この土地に新園舎を整備し移転することにより定員拡大を図るという計画について、現在、具体的な協議を進めているところであります。
続きまして、認証保育所の公募について申し上げます。
認証保育所の定員の減少に対応するため、市報8月15日号で認証保育所開設推薦事業者を緊急的に公募いたしましたところ、3事業者から応募をいただいたところであります。
9月19日開催の東村山市認証保育所開設推薦事業者選定会議において選考を行った結果、NPO法人林檎の木を推薦事業者として決定いたしました。現在、早期の開設に向け、事業者及び東京都とも協議し、申請手続などを進めているところであります。
続きまして、東村山市立保育園のあり方検討会について申し上げます。
検討会の立ち上げに先立ち、庁内検討組織である(仮称)保育施策検討会における充実した議論を進めるための準備会において、市内の保育の現状と課題、これらに対する市の考え方を整理し、東村山市立保育園のあり方検討会での議論が効率的に行われるよう報告書として取りまとめさせていただきました。
去る10月17日に東村山市立保育園のあり方検討会を設置し、検討会の第1回を同日に、第2回を11月14日に開催し、準備会からの報告書を中心に、東村山市の保育施策全体を考える中での市立保育園のあり方について活発な御議論をいただいており、平成25年3月までに提言をいただく予定としているところであります。
次に、秋水園リサイクルセンター整備事業について申し上げます。
私たちの生活環境を清潔で快適なものとして維持するための清掃行政は、行政における基本的かつ重要な施策の一つであり、当市における環境の改善・向上・維持は、一刻もゆるがせにできない緊急の課題であります。
秋水園リサイクルセンター建設事業は、施設の老朽化のほか、騒音・振動・悪臭などの公害防止対策、また労働環境の改善など、これらの問題解決に当たり長年にわたる議論を重ねてまいりましたが、さきの市議会11月臨時会におきまして、リサイクルセンター建設工事の契約、そして関連する補正予算の御可決を賜り、いよいよ着工の運びとなったところであります。
施設の詳細設計については、これから詰めていく部分もありますが、3カ年の継続事業の初年度である本年度におきましては、旧し尿処理施設の解体撤去工事を初め、本体工事に関連する準備作業から着手してまいります。
これらに係る工事説明会につきましては、1月の中旬以降を予定しているところでありますが、準備が整い次第、周辺の皆様を対象とした説明会を実施してまいりたいと考えております。
秋水園リサイクルセンターの建設に伴い、市民生活に最も密接する当市の清掃行政は、今後一段と充実し、住みよい生活環境の確保に大きく寄与するものと確信するところであります。
これまで御理解と御協力を賜りました地元の皆様を初め、議員各位並びに関係各位に対しまして、改めて感謝を申し上げる次第であります。
次に、市民の方からの持ち込み食材の放射能測定について申し上げます。
これまで、食材の放射能測定については、公立小・中学校と保育園の給食食材に限定して実施してまいりましたが、平成25年1月からは測定対象を拡大し、希望される市民の方からの持ち込み食材についても測定していきたいと考えております。
現在、その実施に向けた準備を進めているところでありますが、12月15日号市報及び市ホームページにより市民の皆様にお知らせし、測定に際しましては市民の皆様の御協力もいただきながら、毎週1回、曜日を固定して測定することを予定しております。これにより、市民の皆様の食材への放射能汚染に対する御不安、御心配が少しでも和らげればと考えているところであります。
続きまして、東村山駅周辺まちづくりについて申し上げます。
東村山駅周辺のまちづくりにつきましては、去る10月、東京都及び東村山市において、連続立体交差化計画や鉄道付属街路などの都市計画の決定の告示をしたところであります。
平成22年には、東京都において連続立体交差化計画の都市計画の素案が示され、都市計画法にのっとり手続が進められ、このたび都市計画が定まったものであります。
当市といたしましても、この間、東京都に対し、連続立体交差化の実現に向け、繰り返し要請を続けてまいりましたが、この都市計画決定により、安全・快適で、活力あるまちづくりに資する確かな一歩を踏み出すことができました。
改めて、議員各位を初め、関係各位・各機関の御理解、御尽力に感謝を申し上げる次第であります。
今後は、市が施行する鉄道付属街路について、連続立体交差事業と同様に、来年度の事業認可取得を目指しておりますことから、事業着手に向けた準備として測量を行う予定であり、来月には、関係権利者の方を対象に測量の説明会を開催したいと考えております。
次に、特別支援教育推進計画第三次実施計画の策定について申し上げます。
東村山市特別支援教育推進計画につきましては、現在、第三次実施計画の策定作業を進めており、去る7月には、市立小・中学校教員を初め、特別支援教育に携わる機関の関係者により、特別支援教育推進計画検討部会を立ち上げ、保護者へのアンケート調査や第二次実施計画の検証、当市における特別支援教育の現状・課題を5回にわたり御検討いただき、10月に報告書としてまとめていただきました。
さらに、10月22日には、特別支援教育専門家チーム委員や市立小・中学校校長などによる特別支援教育推進計画策定委員会を立ち上げ、年度内の策定に向け検討を進めているところであります。
この第三次実施計画の策定により、特別支援教育のさらなる推進を図ってまいりたいと考えております。
続きまして、東村山市生涯学習計画について申し上げます。
本計画につきましては、平成23・24年度の2カ年で当市の生涯学習推進体制の整備を図るよう、順次、策定作業を進めているところであります。
平成23年度は、主に生涯学習計画の基本的な骨子について検討を重ね、平成24年度は、現状・課題の検討、計画の骨子(案)の作成を進め、さらに、その骨子(案)について、生涯学習に関連する審議会や協議会などで御論議いただくとともに、専門的な立場からの御意見を伺い、計画(案)に反映してきたところであります。
こうした過程を経て、去る10月26日には、市民の方を含めた生涯学習協議会を立ち上げました。協議会からは、当市における生涯学習に関する現状と課題、今後の方策、さらには本計画の基本目標や理念などについて、大所高所からの御意見をいただいております。
今後も引き続き、生涯学習協議会や庁内検討会における議論・検討を重ねるとともに、各種の審議会や協議会、また市民の皆様からの御意見をいただきながら、東村山らしく充実した生涯学習計画を策定してまいりたいと考えております。
続きまして、開催まで1年を切ったスポーツ祭東京2013・東京国体について申し上げます。
本年8月の国体リハーサル大会後の取り組みにつきましては、市民大運動会、市民文化祭のセレモニー、市民産業まつりなどにおきまして、市職員によるダンスチームが「ゆりーとダンス」を披露させていただきました。
特に、市民産業まつりでは、市内幼稚園・保育園のお子様、高校生のダンス部員、市職員ダンスチームなど、総勢300人を超える皆様が一緒に「ゆりーとダンス」を踊り、楽しく盛り上げていただくとともに、この様子を多くの市民の皆様にごらんいただけましたことは、国体の開催に向け大きなPRができたのではないかと思うところであります。
また、去る11月4日には、デモンストレーションスポーツであるティーボールのプレ大会を開催し、小学生50チーム、中学生8チームの全58チーム参加のもと盛大に実施することができ、これらについても国体開催へ向けての機運醸成を図ることができたと考えております。
こうした各行事に御参加いただきました議員各位を初め多くの市民の皆様に、改めて感謝を申し上げる次第であります。
また、同日に、武蔵野市、調布市、福生市、東久留米市の各市長と私の、5市市長による「第3回5市市長が語る地域自治体連携シンポジウム」を当市において開催し、「スポーツ祭東京2013とまちの活性化」をテーマとして、国体と地域振興について意見交換を行いました。
この中で、5市の市長が子供たちの心に残る国体を目指したいという意識を共有することができ、私自身も来年の国体の開催を成功裏に導く決意を新たにしたところであります。
また、10月末から、国体PRラッピングを施したコミュニティバスの運行と国体PRの車内アナウンスを開始するとともに、11月末には、東村山駅からスポーツセンターまでのさくら通りの街路灯に国体PRフラッグを掲揚するなど、広くPRさせていただいております。
今後も引き続き、行事などのさまざまな場面でスポーツ祭東京2013開催に向けた機運の醸成を図るようPRに努めてまいりますので、議員各位におかれましても、御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
次に、行事関係について申し上げます。
ただいまも触れましたが、去る11月10日、11日には、第51回市民産業まつりと同時開催によるどんこい祭及び健康のつどいを市庁舎周辺で開催し、東日本大震災被災地からの出店などを含め、2日間で延べ10万人の参加がございました。
このほか、長寿を共に祝う会、第49回市民大運動会、第39回市民文化祭など、秋の諸行事には多くの議員の皆様の御出席と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
なお、今後の予定でありますが、12月3日から、いきいきプラザ1階ロビーにおいて「人権パネル展」を開催いたします。公立小・中学校の人権啓発に関係するパネル展示などを行い、市民の皆様、市職員に、人権の大切さについて考えていただく機会となればと考えております。
また、平成25年の新春を飾る消防団出初式でございますが、例年同様、1月10日の午前10時より東村山駅東口広場を会場に開催する予定であります。15万3,000市民の安全・安心のため昼夜を問わず活動していただいております消防団員の活躍を、多くの市民の皆様に応援していただきたくお願い申し上げます。
議員各位におかれましても、御多忙とは存じますが、これらの今後の諸行事についても御高覧賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
最後に、本定例会に御提案申し上げます議案については、東村山市公共施設等再生基金条例を初めとする条例案のほか、全16件を御送付申し上げました。いずれにつきましても、御提案の際、御説明申し上げますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
以上、平成24年市議会12月定例会に当たりまして、当面いたします諸課題の何点かについて申し上げ、所信の一端を述べてまいりました。
当市を取り巻く国政・都政におきましても、今、大きな変動を迎えようとしておりますが、当市におきましては、自治体経営の質、市民満足度、そして自治力を高め、「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」の実現に向け、さらなる努力を重ねてまいる所存であります。
改めまして、議員各位並びに市民の皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、御提案申し上げます諸案件の御審議を賜り、御可決賜りますよう重ねてお願い申し上げ、私の発言を終わります。
○議長(熊木敏己議員) 次に進みます。
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○議長(熊木敏己議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 肥沼茂男議員登壇〕
○議会運営委員長(肥沼茂男議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日の議案等審議、つまり議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものであります。
具体的な「各会派の時間配分」につきましては、自由民主党市議団21分、公明党19分、日本共産党15分、東村山を良くする会13分、変わろう!議会・東村山11分、草の根市民クラブ7分、みんなの党7分、新生保守の会7分といたします。この時間につきましては、質疑、討論時間を含んでおります。
これら各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと全く自由といたします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り新たに1分からスタートいたしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり議事日程全てに時間制限を行うことで集約されましたので、報告いたします。
○議長(熊木敏己議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めてこの議会において議決をとります。
本日の議案等審議、つまり議事日程全ての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施いたしたいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第3 23請願第13号 剪定ごみなどの焼却の中止を求める請願
○議長(熊木敏己議員) 日程第3、23請願第13号を議題といたします。
環境建設委員長の報告を求めます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 山口みよ議員登壇〕
○環境建設委員長(山口みよ議員) 環境建設委員会に付託されました23請願第13号、剪定ごみなどの焼却の中止を求める請願についての審査経過と結果を報告いたします。
本請願は、剪定枝の測定ができず継続審査となっていましたが、今回、10月4日に測定した結果が出たため、所管よりその報告がありました。
本町2丁目の第1仲よし広場の剪定枝と萩山町2丁目第1仲よし広場の雑草の2種類を測定した。測定器は、これまで給食食材を測定していた簡易キット、検出限界値が100ベクレルのものを用いた。いずれも不検出という結果となったとの報告でした。
質疑に入り、剪定枝をチップ化する機械がなかなか借りられないため、測定がここまで延びたと記憶するが、借りられた経緯を詳しく教えていただきたいという質疑に、農家の御好意により無償で貸していただいた。今後については、まだ継続してお借りするという話はしていない。交渉はできるかなと考えているという答弁でした。
次に、平成23年12月当時に焼却していたときのデータについて確認させてほしいという質疑に、12月に測定した灰の中でも一番高い数字が出る飛灰で約1,300ベクレル/キログラム、平成24年9月14日の測定値は約700ベクレル/キログラム、埋め立て基準は8,000ベクレル/キログラムなので、かなり低い値になっているという答弁でした。
これに対し、当時と比べると約半減している。焼却の中止を判断しなければならないほど高い値ではなかったということを市民に広報されていたかとの質疑に、基準値を示してホームページに公表しているとの答弁でした。
ほかの廃棄物処理施設で焼却を見合わせたところはあるかとの質疑に、多摩地域の焼却施設については聞いていないが、千葉とかそちらのところでは焼却を一時中止したという話を聞いているとの答弁でした。
請願にある柏市や横浜市では、当時、保管管理をしていたようだが、今はどのような扱いをしているかとの質疑に、一時焼却をやめたと聞いている。焼却灰のほうは施設の中に保管している。その後、検査して、今は焼却しているという答弁でした。
討論に入り、全会派から、測定を実施した結果、どちらも不検出であったことが明確になった。今後、定期的に測定し、市民に公表していくということが所管から述べられたので、不採択としたいとありました。
討論を終了し、採決に入り、賛成者なしで、本請願は不採択となりました。
○議長(熊木敏己議員) 報告が終わりました。
23請願第13号については、質疑及び討論の通告はありませんので、直ちに採決に入ります。
23請願第13号についての委員長報告は不採択であります。
改めて、お諮りいたします。
本請願を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立少数と認めます。よって、本件は不採択とすることに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第4 請願等の委員会付託
○議長(熊木敏己議員) 日程第4、請願等の委員会付託を行います。
お手元に配付の付託表のとおり、24請願第17号は厚生委員会に、24請願第19号は生活文教委員会に、24請願第20号は議会運営委員会へ付託したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第5 議案第50号 東村山市公共施設等再生基金条例
日程第6 議案第52号 東村山市公営住宅等の整備基準に関する条例
日程第7 議案第53号 東村山市営住宅条例の一部を改正する条例
日程第8 議案第54号 東村山市税条例の一部を改正する条例
日程第9 議案第55号 東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例
日程第10 議案第56号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
日程第11 議案第57号 東村山市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例
日程第12 議案第58号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例
日程第13 議案第61号 東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定
日程第14 議案第62号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定
日程第15 議案第63号 東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定
○議長(熊木敏己議員) 日程第5、議案第50号から日程第15、議案第63号を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第50号、第52号から第58号、第61号から第63号の11の議案につきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。
初めに、議案第50号、東村山市公共施設等再生基金条例につきまして御説明申し上げます。
本件は、市が所有する建築物、道路、橋梁などの施設の老朽化に伴う更新、改修、その他の再生整備に要する資金を積み立てる基金を創設するため、本案を提案するものであります。
次に、議案第52号、東村山市公営住宅等の整備基準に関する条例について御説明申し上げます。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴うもので、今後、東村山市が整備する公営住宅及び共同施設の整備基準について必要な事項を定めるため、本案を提出するものであります。
次に、議案第53号、東村山市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本件は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴うもので、入居者の収入基準等を条例で明確にするものであります。あわせて、新たな入居形態として定期使用許可を加えるものであります。
次に、議案第54号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本件は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成25年1月1日からの施行に対応するため、当該条例の一部を改正するものであります。
次に、議案第55号、東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本件は、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金に関する交付要綱が改正され、年度途中に保育所に入所した児童の年齢区分につきまして、基準日を変更することに伴い当該条例の一部を改正するため、本案を提出するものであります。
次に、議案第56号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本件も、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設においては、環境省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める資格を有する技術管理者を置かなければならないとされたことに伴い、当該条例の一部を改正するため、本案を提出するものであります。
次に、議案第57号、東村山市準用河川管理施設等の構造の技術的基準に関する条例につきまして御説明申し上げます。
本件も、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による河川法の改正に伴い提出するもので、市内の準用河川について、地域の実情に照らし、技術的基準など管理に必要な事項を定めるため、本案を提出するものであります。
次に、議案第58号、東村山市下水道条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
本件も、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により下水道法及び同施行令が改正され、地方公共団体が管理する排水施設等の構造の技術上の基準及び維持管理の基準について、下水道法施行令を参酌して地方公共団体の条例で制定する旨の改正がなされたことにより、平成25年4月1日までに当該条例の一部を改正するため、本案を提出するものであります。
次に、議案第61号、東村山市道路線(富士見町1丁目地内)の認定及び議案第62号、東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定並びに議案第63号、東村山市道路線(富士見町2丁目地内)の認定について、一括して御説明申し上げます。
これら3つの道路案件につきましては、富士見町1丁目及び2丁目地内の3本の既存道路を認定するもので、いずれも一般公衆の利便及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき提出するものであります。
以上、一括上程されました11の議案につきましては、それぞれの趣旨を中心に御説明申し上げました。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりました。
議案第50号から議案第63号については、質疑通告がありませんので、お諮りいたします。
お手元に配付してあります議案付託表のとおり、会議規則第37条第1項の規定により、議案第50号、議案第52号、議案第53号は政策総務委員会へ、議案第55号は厚生委員会へ、議案第56号、議案第57号、議案第58号、議案第61号、議案第62号、議案第63号は環境建設委員会へ、議案第54号は生活文教委員会へ付託したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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○議長(熊木敏己議員) 日程第16、議案第51号から日程第20、議案第65号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第16 議案第51号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
○議長(熊木敏己議員) 日程第16、議案第51号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。総務部長。
〔総務部長 當間丈仁君登壇〕
○総務部長(當間丈仁君) 上程されました議案第51号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
本案につきましては、職員の給与について、東京都人事委員会の勧告に基づき給与改定を行うとともに、住居手当の改正を行うものでございます。
本年の東京都人事委員会勧告につきましては、職種別民間給与実態調査の結果、公務員給与が民間従業員の平均給与を月額1,336円、率にして0.32%上回っていることから、住居手当の見直しと給料月額の改定により給与の引き下げを行うものでございます。
なお、特別給につきましては、民間事業所における支給割合と職員の支給月数とがおおむね均衡していることなどを踏まえ、本年においては支給月数の改定を行わないことが適当であるとの勧告がなされております。
次に、改正内容について御説明申し上げます。
新旧対照表15ページ、16ページをお開きください。
第9条の3の住居手当につきましては、本手当の趣旨に立ち返り、手当の必要度合いを厳格に考慮し、支給対象職員について抜本的に見直し、制度を再構築するものでございます。具体的な支給対象職員につきましては、当該年度末年齢が35歳未満であり、借家、借間に居住する世帯主等に対し支給することとし、手当額を8,500円から1万5,000円に改定しております。
第15条につきましては、勤務1時間当たりの給与額の算定項目から住居手当を除くものでございます。
次に、17ページから26ページでございますが、一般職の改正給料表であり、東京都人事委員会勧告内容に基づき、住居手当の見直しにより生じた減額分の一部を用いて公民較差を解消し、その残りを職責、能力、業績の給与への反映を一層徹底する観点から給料に再配分するため、給料表上において平均0.8%の改定を行うものでございます。
次に、27ページから42ページでございますが、技能労務職の改正給料表であり、一般職と同様の考え方に基づき、給料表上において平均0.7285%の改定を行うものでございます。
次に、附則でございますが、第1項の施行期日につきましては、今回の条例の施行期日を平成24年12月1日とするものでございます。
次に、第2項の切替措置でございますが、改正後の職員の給料は、施行日の前日においてその者が適用を受けていた給料表の級の号給を同じくする号給とするものでございます。
第3項につきましては、技能労務職の給料月額について、東京都と同様に一部の職員について経過措置を講ずるものであります。
次に、43ページをお開きください。
第4項でございますが、本年4月からこの改定の日の前日までの期間に係る公民較差相当分の解消を図るため、12月期に支給する期末手当を0.02カ月減ずるものでございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。15番、北久保眞道議員。
○15番(北久保眞道議員) 議案第51号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自由民主党市議団を代表しまして、通告書に従いまして9点ほど質疑させていただきます。
まず最初に、当市が準拠している東京都の人事委員会勧告の概要についてお伺いいたします。
2番目としまして、給与改定に伴う職員組合との交渉経過についてお伺いいたします。
3番目としまして、今回の条例改正により見込まれる給与の影響額についてお伺いいたします。
4番目としまして、現行の支給額総額と改定による差額はどれほどなのかお伺いいたします。
5番目としまして、近隣他市の状況をお伺いいたします。
6番目としまして、所要の調整とはどのようなものかお伺いいたします。
7番目としまして、住居手当の改正理由と背景についてお伺いいたします。
8番目、住居手当の影響となる人数と額をお伺いいたします。
最後、9番目、なぜ35歳から不支給になるのかお伺いいたします。
○総務部長(當間丈仁君) 初めに、本年の東京都人事委員会勧告でございますけれども、公務員給与が民間従業員の平均給与を月額1,336円、率にして0.32%上回っていることから、住居手当の見直しと給料月額の改定により給与の引き下げを行うものでございます。具体的な勧告内容につきましては、職責、能力、業績の給与への反映の一層の徹底と生活関連手当の見直しを2つの柱とし、主に2点の改正を行うものでございます。
1点目といたしましては、給料表の改定でございますが、給料表の改定に当たりましては、職責差を明確にする観点から、上位職層と下位職層の改定率に差を設けるなど、めり張りをつけた改定とするとともに、高位号給について改定幅を抑制し、平均0.8%の改定を行うものでございます。
なお、特別給につきましては、民間事業所における支給割合と職員の支給月数が均衡していることなどを踏まえ、本年においては支給月数の改定を行わないとの勧告がなされております。
2点目としましては、住居手当の見直しでございます。住居手当につきましては、支給対象職員を抜本的に見直し、生活給的な配慮の観点から、住居費負担があるだけでなく、その負担が給与水準に比して相対的に過重となっております職員に限定することとし、対象者を借家、借間に居住する当該年度末年齢35歳未満の世帯主等に限定し、自宅に居住する職員及び管理職は対象外とした上で、支給金額を8,500円から1万5,000円とするものでございます。
なお、住居手当の見直しにより生じた減額分の一部を用いて公民較差を解消し、その残りを職責、能力、業績の給与への反映を一層徹底する観点から、給料月額に再配分するものでございます。
次に、職員組合との協議についてお答えいたします。
本年11月5日に、職員組合に対し給与改定等についての申し入れを行いました。内容につきましては、東京都人事委員会の勧告に基づき、職員については、1点目として、公民較差相当分0.32%を解消するため、住居手当の見直しと給料月額の改定で給与の引き下げを実施する。2点目として、減額調整措置の実施。3点目として、住居手当の見直しの申し入れをしております。
また、再任用職員については、公民較差相当分0.32%を是正するため、改定率0.3%の引き下げ、減額調整措置の実施を申し入れており、実施時期については、全職員、平成24年12月1日からとしたものでございます。
交渉につきましては、11月8日から15日かけて計5回行い、第1回交渉では、こちらからの申し出内容について改めて説明を行ったところでございます。提案に対し、減額調整措置については、賃金水準の維持のための方策を考えるべきであることから行わないこと。住居手当については、生活給である手当の趣旨を踏まえ現行支給区分を維持すること。再雇用・嘱託職員については、再任用職員に合わせた引き下げを実施することについて職員組合より要求があり、こちらで持ち帰り整理することで終了しております。
その後、第2回、第3回と交渉を重ね、第4回の交渉では、こちらより改めて平行線となっていた住居手当の見直しと給料月額の改定による給与の引き下げの考えは変わらないこと、減額調整については年間給与の実質的な減額分を調整するという趣旨のものであり、その額を精査し、0.02カ月で実施することの考えを示しました。
最終の第5回交渉では、職員組合より当局提案を受け入れる考えが示され、妥結、合意に達したところでございます。
次に、このたびの給与改定後に見込まれる平成24年度の正職員給与への影響額ですが、総額としては給料月額が716万9,000円の増となるほか、給料月額のはね返りにより地域手当で73万3,000円、管理職手当で16万1,000円、勤勉手当で141万1,000円の増額となります。一方、住居手当の制度改正により1,090万2,000円の減額、また所要の調整の実施により315万1,000円の減額となる結果、全体では457万9,000円の減額となります。
次に、改定による差額でございますが、現行の支給総額は給料及び諸手当の合計で47億7,368万2,000円、改定後の支給額の総額は47億6,910万3,000円でございます。差額としましては、457万9,000円となります。
次に、近隣他市の給与改定の状況でございますが、現時点でまだ職員組合と妥結に至っていない市もございますので、妥結している市についてお答えいたします。また、妥結状況につきましては、項目ごとに妥結状況が異なりますので、給料表、住居手当、所要の調整の3項目につきまして、11月26日時点での状況についてお答えいたします。
給料表につきましては、当市を除き11市で妥結しており、そのうち東京都表に準拠している10市につきましては、全て都準拠での改正予定となっております。また、住居手当につきましては、12市で妥結しており、そのうち東京都に準じた改正を予定している市は10市、支給額を独自で設定している市が2市となっております。所要の調整につきましては、11市で実施を妥結しております。
次に、所要の調整でございますが、今回の改正は職員給与の引き下げを行う改正でございますが、4月時点で公民較差の比較を行い、給与水準の均衡を図ることが原則であることから、本年4月から改定実施日の前日までの公民較差相当分の解消を図るため実施するのが所要の調整でございます。具体的な方法としましては、当市においては12月に支給する期末手当の支給月数を0.02カ月減じ、公民較差相当分の解消を図るものでございます。
次に、住居手当の背景でございますが、現行の住居手当制度は昭和40年代に、地価、建築費及び家賃の高騰や物価の上昇が、給与水準に対して相対的な過重となることへの配慮を目的とし、また民間における同様の手当が普及したことを踏まえて創設されました。
創設当初は、高度経済成長を背景に、民間においては生活給の拡充の動きが顕著でありましたが、近年では経済の低迷の中で、民間賃金においては手当の減額など厳しい状況が続いております。こうした状況を踏まえ、国では平成21年に持ち家に係る住居手当の支給を廃止し、近年、地方においても住居手当の見直しの動きが拡大しております。
また、現行の住居手当は世帯主を支給要件としているため、結果として公民較差で民間水準を上回っている高齢層や上位階層への支給割合が高い実態となっており、給与における住居費負担費の軽減を目的としている制度の趣旨と実態が乖離している状況にあります。
今回の改正は、本来の制度の趣旨に立ち返るとともに、この改正により創出される給与原資を用いて公民較差の是正を行い、原資の一部を給料月額に配分することで、より一層、職責や能力、業績を反映した給与制度の構築を目指すものでございます。
次に、住居手当の影響人数と額でございますが、本条例の改定により住居手当の支給額が変更となる職員は453名を見込んでおります。そのうち378名につきましては、月額8,500円の支給があったものが支給対象外となり、残り75名のものにつきましては、月額8,500円の支給であったものが月額1万5,000円の支給となります。金額にいたしますと、一月当たり272万5,500円の支給額の減少を見込んでおり、平成24年度では1,090万2,000円の減額を見込んでおります。
次に、35歳からの不支給でございますが、住居手当は生活給としての配慮の観点から支給しているものであり、今回の改正では、住居費の負担が給与水準に対して相対的に過重となっている職員への支給を目的に、制度が再構築されております。これを踏まえ、一定の給与水準にある30歳後半以降の職員の住居費の負担状況を考慮した結果、手当を講じる必然性が乏しいと判断されたため、35歳以降を不支給としたものでございます。
○15番(北久保眞道議員) 1点だけ再質疑させていただきます。
交渉で問題となった点があるかどうかお伺いいたします。
○総務部長(當間丈仁君) 組合との交渉関係でございますけれども、大きな問題となった点としましては減額調整措置の実施、組合側からは未実施を要求しておりました。また2点目としては、住居手当について、段階的導入を図るための経過措置の導入について要望を受けております。これらが争点となっておりましたが、結果としまして、減額調整措置につきましては、当初の申し入れの0.03カ月から精査して0.02カ月とさせていただきました。住居手当につきましては、給与改定と別になっているものであって、密接な関連があることから、経過措置は導入できないということで妥結したものでございます。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午前11時55分休憩
午後1時2分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
ほかに質疑ございませんか。9番、村山淳子議員。
○9番(村山淳子議員) 議案第51号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、公明党を代表し、質疑いたします。さきの議員の質疑でわかった部分は割愛させていただきます。
5番からいきます。民間の住居手当は平均どのくらいかお伺いいたします。
7番、今回の改定により、退職手当にはどう反映されるのかお伺いいたします。
8番、本来、委員会付託になる議案ですけれども、本会議即決の議案として提案された理由をお伺いいたします。
○総務部長(當間丈仁君) 初めに、民間の住居手当でございますが、中央労働委員会の実施する平成22年度の賃金事情等総合調査に基づきお答えいたします。住居手当を地域、職階等によらず一律定額とし、扶養の有無に関係なく支給している民間企業では、借家、借間に係る住宅手当の平均支給月額は1万5,000円となっております。
次に、今回の改定により給料月額が引き上げられるため、退職手当の関係でございますけれども、現行の制度でそのまま支給を行った場合、退職手当につきましては改定前と比較し増額となります。東京都におきましては、国が公民較差解消のための引き下げを本年8月に閣議決定したことを受け、支給率の見直し等による退職手当の引き下げについても妥結したところでございます。当市におきましても、今後、国や東京都、他市の動向を踏まえながら、退職手当に関し適正な見直しを実施したいと考えております。
次に、本会議即決議案の理由でございますが、今回の給与改定に当たりまして、本年4月から給与改定の実施の前日までの公民較差を解消するため所要の調整を実施いたしますが、この所要の調整は期末手当の支給月数を0.02カ月分減ずることにより実施するものでございます。期末手当の支給基準日が12月1日となっており、それまでに給与改定を完了する必要があるため、申しわけございませんが、11月中の本会議議案とさせていただいたところでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。23番、保延務議員。
○23番(保延務議員) 議案第51号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑いたします。さきの質問者の質疑、答弁がありましたので、関係するところを適宜割愛して質疑いたします。
1点目は、東京都人事委員会勧告の概要ということで通告いたしましたが、答弁がございました。それで、ちょっと再質疑的なあれになりますけれども、8年連続引き下げということで、民間給与が下がっているということなんですけれども、何か下がっていく悪循環のような感じがするんですが、その辺についてはどう見ているか伺います。
2点目は、12月1日実施ということについて、どうして12月1日実施なのか。それから、全体として職員給与は平均でどうなったのか伺っておきます。
3番は結構です。
4番で、この改正によって住宅手当を受ける対象者の数についての改正前と改正後なんですけれども、伺います。それから、今回改正によって給料の全国的な水準といいますかね、そういうのはどうなるのか伺います。
5点目は、行政職の給料表(1)の適用者は何人か、同じく(2)の適用者は何人か伺っておきます。それから、この改正により全体として住居手当の総額が減少して、その一部が増額になっているということですが、この関係についてもう少し詳しく伺います。
7点目は、本件改正後の多摩26市と当市の職員給与の比較について住宅手当の額と給与水準の額を伺います。
8点目は、住宅手当の受給資格者が、この手当の支給を受けるための手続というのはどのようになるのか伺います。それから、世帯主の規定についても、どう考えるのか詳細を教えていただきたいと思います。
9点目、今回改正により8年連続ということで下がるわけですが、特別職とか、そのほかのものについてはどう関係するのかしないのか、あるいは検討するのか伺います。
○総務部長(當間丈仁君) まず1点目の、8年連続引き下げということで、確かにずっとここのところ給料が引き下げになっております。こちらは先ほど来、御説明させていただいていますけれども、やはり公民較差の解消ということで、平均的なところで私たちの給与も決められていく、また人事院勧告に基づいて行っていくということから、やはり不況ということで民間のほうの給与が下がっていることから、やむを得ないものと捉えております。
それから、12月1日実施でございますけれども、今回、特別給で0.02カ月を引き下げさせていただきます。この特別給の基準日となっているのが12月1日でございます。1日が基準日となっている関係から、今回お願いして、本会議議案とさせていただいたものでございます。
続きまして、給料表の改正でございますけれども、当市の給料表を東京都表に準じ、公民較差の解消を図るため給料の改正を今回行わせていただくものでございますが、今回の給与改定につきましては、給与水準の引き下げを伴う内容の改定であるため、遡及することなく速やかに実施する必要があることなどで、先ほど申したとおり12月1日ということになっております。
また、平均給与ですけれども、今回の改正は住居手当の見直しと給料月額の改定により公民較差の解消を図るものでございますので、今回の改正により全体として職員の給与は、平成24年度の平均で5,818円引き下がることとなります。
次に、改正前と後の比較でございますけれども、初めに住宅手当の対象者数につきましては、改正前が453名、改正後75名となり、378名の減となります。
また、改定後の給料水準の全国比につきましては、国や他自治体においても現在給与改定を行っているところでございますので、改定後のラスパイレス指数等につきましては、現時点での把握はできない状況にございます。
次に、給料表の適用者でございますが、平成24年4月1日時点で申し上げますと、行政職給料表(1)の適用者は730名、行政職給料表(2)の適用者は57名となっております。
平成24年度の影響額で申し上げますと、今回の改正により給料月額は総額で716万9,000円の増額となるほか、諸手当へのはね返りにより地域手当等の一部の手当が増額となりますが、住居手当の改正により1,090万2,000円の減、所要の調整により期末手当が315万1,000円の減となるなど、減額となる手当額が大きいため、給与費総体としましては457万9,000円の減額となるものでございます。
次に、本件改正後の多摩26市と当市職員給与との比較でございますが、平成24年11月26日現在、給与改定に向けた交渉が妥結に至っていない団体が複数ございます。また、各市の改正後の支給水準等が不確定であることから、現時点での算出比較は行えない状況となっておりますので、御理解をお願いいたします。
次に、住居手当支給のために必要な手続につきましては、東村山市職員の住居手当に関する規則で定める届け出様式に加え、世帯全員及び続柄が記載された住民票、賃貸借契約書の写し、また単身世帯以外の者につきましては、世帯全員の所得を証するものを添付しての届け出となります。
また、世帯主とは、独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法に定める住民票上の世帯主である者を指しております。
次に、常勤特別職との関係でございますが、東京都の人事委員会勧告は、民間給与との格差を是正するため、一般職の給与を対象として出される勧告でございます。職員給与の改定と常勤特別職の給与改定は連動しないものとなっております。常勤の特別職の給与の改定等につきましては、東村山市特別職報酬等審議会において、市長の諮問を受けて、その中で改正等の必要性について協議していただくものでございます。
なお、現在のところ改正の予定はございません。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。4番、朝木直子議員。
○4番(朝木直子議員) 議案第51号について、何点かお伺いいたします。先ほどの説明と他の質疑でわかったところは割愛いたします。
通告の2でありますけれども、8,500円を1万5,000円にする人事院勧告があったようですが、この根拠、1万5,000円とする算定理由はどのようになっているのかお伺いいたします。
3番もわかりました。
4番でありますけれども、当市の同じ世帯または同居している職員の数はどのくらいいらっしゃるのかお伺いいたします。
それから、借家とか借間、この場合の定義、親族間での賃貸関係はあり得るのかどうかお伺いいたします。
それから、1番の再質疑的になるんですが、退職債を借りたときの一定の条件はあるようでありますけれども、都表に準ずるという、これはどこまで拘束されるのかお伺いいたします。
7番目ですが、東村山市民の平均所得を1とすると、当市職員の平均所得は幾つになるか。当市での公民較差はどのような格差であるのかお伺いいたします。
それから、現在の再任用職員数、年間の給与総額、保険料、手当等も含んだ再任用職員の年間予算をお伺いいたします。
期末手当の0.02の引き下げでありますけれども、この引き下げ額の平均、できれば一番少ない額から高いところまで言っていただけるとありがたいです。それから総額は幾らになるのかお伺いいたします。
今回は勧告による都に準じた引き下げでありますけれども、本給が上がっているということで、再配分という説明がありましたが、これで市民の理解が得られると考えているのかどうかお伺いいたします。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後1時17分休憩
午後1時17分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○総務部長(當間丈仁君) まず1点目、都表に準ずるというところでございますけれども、これは決して拘束されているということではございません。東京都と東村山市は当然、別の自治体でございます。ただ、いろいろな人事院勧告、当市では人事院を持っておりませんので、都の人事院勧告に従って都表に準ずるという姿勢を打ち出しております。
それから2点目、住居手当の算定の理由でございますけれども、先ほど北久保議員へも答弁させていただきましたが、住居費の負担が給料水準に対して相対的に過重となっている職員に限定して支給するべきとの観点から、対象者を限定し手当額の見直しを行ったものでございます。
金額を1万5,000円とした理由につきましては、年齢区分ごとの給料月額に対する住居費の割合を考慮し、35歳未満の若年層に対して1万5,000円の住居手当を支給することにより、例月給与に占める住居費の割合が他の年齢区分とほぼ均衡することから1万5,000円とさせていただきました。
次に、正規職員で同一世帯の者につきましては、60組で120名となります。
次に、定義でございますが、借家とは家賃を払って借りる家のこと、また借間とは家賃を払って借りる部屋のことと、一般的な定義とさせていただいております。
また、親族間の賃貸関係でございますけれども、社会通念上はやはり認めることは適当でないとされております。ただし、例外として、扶養親族となっていない父母または配偶者の父母から別棟の住宅を借り受けている場合で、世帯が全く別であること、生計費が区分されていることなど、親族間でも生計が全く別であることを十分確認できる場合に限り、住居手当の支給対象とすることができます。
次に、平均所得の関係でございますけれども、課税状況調べに基づく平成23年度の東村山市民の平均所得は333万9,000円となっております。また、平成23年度の当市正規職員の給与所得控除後の平均額でございますけれども、収入ではなくて所得控除、所得ですね、その平均額が460万9,000円となっております。このことから市民の平均所得を1とした場合の市職員の平均所得は1.38となりますけれども、市民所得にはパート、アルバイト等、また自営業等の異なる業種も含まれており、単純に当市での公民較差として比較することはできないものと考えております。
次に、再任用職員関係でございます。現在の短時間再任用職員数は102人であり、改定前の給与年間総額につきましては2億8,112万2,000円、改定後の給与年間総額につきましては2億8,050万9,000円でございます。また、社会保険料を含んだ人件費でお答えいたしますと、改定前の人件費総額は3億1,574万8,000円、改定後の人件費総額は3億1,507万6,000円となっております。
次に、正職員の期末手当における引き下げ額の平均は4,003円の減額となります。総額では315万1,000円でございます。また、短時間再任用職員における引き下げ額の平均は4,180円であり、総額では42万6,000円となっております。申しわけございませんが、少ないところか、高いところかというのは、今手元に資料がございませんので、御理解をお願いします。
次に、職員の不祥事との関係でございますけれども、職員の不祥事につきましては、綱紀粛正本部が決定した取り組みを着実に実施することにより、今後の再発防止に取り組んでまいる所存でございます。
また、給与改定につきましては、地方公務員法にて規定されております均衡の原則等に基づき実施しているところでございます。今回の改定にて本給は引き上げられますが、職員の給与総体では引き下げとなり、結果として公民較差を解消するものでございますので、市民の皆様の御理解をお願いするものでございます。
○4番(朝木直子議員) まず平均所得、7番目の件ですけれども、以前の答弁ではたしか650万円を超えて当市職員の平均所得が入っていたと思うんですが、これがどうして460万円に下がったのか。たしか前回も同じ、市民の場合はパートとか、そういう人がまざっていますとかいう答弁があったと思うんですが、どの条件を変えて460万円に下がったのかをお伺いいたします。
それから、今回、同じ答弁が何度も繰り返されているんですけれども、再質疑でお聞きします。通告でも出していますけれども、どうしてもうちょっとわかりやすい資料を初めに議員に配付していただけないのかなといつも思うんですよ。今回も本給の、人事院勧告にあったにしても、非常にわかりづらいですよね、特に市民から見ても。だから、三鷹市の資料を参考としてお渡ししてありますけれども、どうしてそういうわかりやすい資料を添付して議案を出さないのか。
この指摘は何度かほかの議員からもされていると思うんです。ですので、その点について今後どのように検討していくのかをお伺いいたします。
それから、都表、都の人事院勧告とうちは別で、特に拘束されるものではないという御答弁でありますが、であればどうして準ずるのか、どうして当市独自の検討をされないのか、その点について伺います。
○総務部長(當間丈仁君) まず650万円と460万円の関係でございますけれども、650万円のほうは収入としての平均額でございます。今回、先ほども御説明させていただきましたけれども、全部収入から控除して所得として平均比較させていただいたものでございます。
次に、都表の関係ですけれども、こちらも再三、御説明させていただいていますが、当市では独自に人事委員会を置いていませんので、東京都の人事委員会の勧告に従って、都表に準じた給料表にしていくということでさせていただいております。
○4番(朝木直子議員) 1点だけ確認させてください。
平均所得の件ですが、前回の答弁のときには、当市職員の平均所得という文言で答弁していませんでしたか。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後1時26分休憩
午後1時27分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○総務部長(當間丈仁君) 所得の関係ですけれども、確かに今見ましたところ、所得というような答弁をさせていただいているようでございます。申しわけございませんけれども、650万円につきましては収入としていただくようお願いいたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。24番、佐藤真和議員。
○24番(佐藤真和議員) 第51号を伺ってまいります。
制度改正の理由、経過、わかりましたので、おおむね結構です。
ただ3点目のところで、勧告の件ですけれども、勧告に強制力はあるかという聞き方を私はしています。従わないという選択があるのかどうか確認させてください。
それから、2番目の大きなところでの改正の影響、これも細かく数字が出ましたので結構です。
3番目、今後についてということで伺います。
今回の勧告には、住居手当の抜本的見直し、それから例月給の改定以外の部分があります。給与構造・制度の改革について、当市においては今後どうやって扱っていくのか伺います。
2点目ですけれども、その場合、制度改正を行おうと思うと、管理職の業績評価が重視されるんだろうと思います。この現状について御説明いただきたいと思います。
3点目、これは一例ですけれども、給与改正、構造改革をずっとやってきているわけですが、一定の年齢、例えば55歳をもってして昇給停止をする等、民間に多く見られる制度導入を検討してきた経過があるかどうか伺います。
最後です。都制度準拠ということで、改定をこの間ドラスチックに重ねてきた当市の給与制度ですけれども、依然として見直しが必要だと考えている点があるのかどうか伺います。
○総務部長(當間丈仁君) 初めに、1点目の勧告の強制力でございますが、都の人事委員会勧告はあくまで勧告という性格から、法的な強制力を有するものではございません。
あと、独自で人事委員会を有していない当市が、人事委員会勧告の給与の考え方に基づいた東京都に準拠するということは、公民較差を解消して民間従業員との給与水準の均衡を図ることにつながり、職員の給与を社会一般の情勢に適応した適正な給与水準とすることの役割を果たすことにもなりますし、市民への説明責任を果たす上でも、人事委員会のお考えに基づき給与決定を行うことが妥当ではないかと考えております。
続いて、今後の給与構造改革の関係でございます。当市の給与制度につきましては、先ほど来申し上げておりますけれども、人事委員会を有していないことから、東京都人事委員会の勧告内容に準拠することを基本的な考え方としております。これは適正な給与水準を確保し、市民の皆様の御理解を得るための最善策の一つであると考えております。今回の人事院勧告において示された給与構造・制度の改革の内容の取り扱いに関しましても、この考え方を踏襲し、今後必要な改正を行っていく所存でおります。
次に、業績評価の現状でございますが、当市では今年度、業績評価の見直しを行い、職員一人一人が第4次総合計画や第4次行財政改革大綱の目標管理制度等の内容を踏まえて、みずから取り組むべき課題を考え、目標として定めることにより、庁内が一体となってその実現に取り組むこととし、目標の達成状況に応じた評価を行うこととさせていただきました。
特に御質疑いただいております管理職につきましては、既に人事評価の結果を一般職に先駆けて、勤勉手当、昇給といった給与等の処遇への反映を実施しているところでございます。能力と業績の成果に応じた制度を推し進めており、また今後は管理職の特別給における勤勉手当の支給割合の拡大をし、より一層の業績評価を適切に反映していく必要があると考えております。
次に、高年齢層の職員の昇給でございますが、当市におきましても55歳を迎える年度から抑制措置を行っております。通常の定期昇給では、昇給幅が4号給となりますが、55歳以降は1号給の昇給となっております。また、50歳代等の高年齢層の主任職では、既に主任職給料表の最高号給に格付されている場合があることなどから、これ以上の昇給をさせることができないため、実質的な昇給停止となっております。
今後も東京都の動向を注視し、適切な昇給管理を実施してまいりたいと考えております。
次に、見直しの必要性でございますが、当市は平成20年度に給料表を都表へ移行して以来、この間、諸手当につきましても、順次、東京都の制度へ移行してまいりました。現状では、管理職手当以外の全ての手当について、東京都の制度に準じたものとなっております。
現在、当市の管理職手当は、給料月額に対し役職ごとに定める率を乗じて算出しておりますが、都の制度では定額制となっております。これは、管理職手当につきましては、管理職という職務の困難性に対して支給される手当でありますので、給料月額と連動させず定額としているものでございます。
今後、当市におきましても、このような趣旨を踏まえ、管理職手当の定額化に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
○24番(佐藤真和議員) 今の管理職の定額制のことだけ、ちょっと確認ですけれども、今回の勧告にそういうことが入っていると思うんです。今後ということですけれども、ただ結構大きな変更だと思います。どれぐらいのスケジュール感を持っていらっしゃるのか、現段階であれば伺います。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後1時33分休憩
午後1時33分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○総務部長(當間丈仁君) 初めに、1点訂正させてください。
都の準拠のところで、管理職手当以外、全ての手当を準拠と申し上げましたけれども、申しわけございません、地域手当は国準拠でございます。
それから、管理職手当の定額制のことに関してですけれども、都は既に定額制に移行しておりますので、今回の人事院勧告には含まれておりません。この点に関しましては、他市の動向等を踏まえながら、当市の中でも早急に検討していかなければならない課題とは捉えておりますけれども、すぐどの時点でというところまでは進んでおりません。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。5番、矢野穂積議員。
○5番(矢野穂積議員) まず1点目でありますが、企業規模が50人以上、かつ事業所規模50人以上の都内9,259事業所を調査母集団として、そのうち1,058事業所を無作為抽出した実施調査のうち、これが都の勧告のベースになっているわけですが、当市の市内の対象事業者の数及び規模を明らかにしていただきたい。②でありますが、東村山市内の50人以上の事業所の数と規模。③、50人以上の市内事業者との例月給の公民較差はどうなっているか。
④、法令上と言ったほうがいいと思いますが、調査できないのか、できるけれども単に調査していないだけなのか、これを明らかにしてください。都の勧告は全都でやっているわけですが、市は人事委員会がないということで都に準拠すると言っていますけれども、職員の皆さんの給料は、基本的には納税者市民の払った税金で支払うわけでありますから、市内の状況がどうなっているか、この間ずっと草の根市民クラブは、朝木昭代議員以来、同じ質疑をしておりますが、具体的に答弁いただきたい。
2番、新条例第9条の3第1項第1号規則で定める「に準ずる者」というのは何か。第3項にいう規則で定めるとされる「住居手当の支給に関し必要な事項」とは何か。
第3点、これは省略です。
第4点、ちょっとややこしいんですが、条例改正案の新給料表、これは両方ありますが、本俸が引き上げられる者のうち、従前規定で住居手当支給対象者でなかった者は、①、各級各号給ごとに何名の職員がいるか。②、これらの職員の引き上げ額の合計額は幾らか。③、なぜ引き上げとなったのか。
これは、公民較差1,336円、パーセントにして0.32をまず解消することに使ったということでありますが、その公民較差を解消した後の各職員に対して引き上げとなった分が、どうして引き上げとなったのかを伺います。住居手当を減額したからといって、その差額、減った分をどうしてばらまいて上乗せしていったのかということであります。
5番、6番はまとめてお聞きいたしますが、都の人事委員会は、公民較差解消のため、住居手当見直しと給料月額の改定で給与を引き下げ公民較差を解消、これはわからないでもないんですが、結局、当市の給料表では本俸は引き上げた。この引き下げの全体的な手法、これは具体的にどういう手続でやったのか、もうちょっと丁寧に説明してください。
それから、賞与、ボーナス等の手当の額は0.02下げたということになっているわけですが、12月限定なのかどうなのかお伺いしておきます。
とりあえずこの辺の本俸を引き上げたということ、その原資というのは住居手当の差額なんだと説明されていますが、納税者市民の理解を得られるかどうか、まずお伺いしておきます。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後1時39分休憩
午後1時39分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○総務部長(當間丈仁君) 初めに、無作為抽出に関してでございますけれども、人事委員会を設置していない当市におきましては、東京都人事委員会勧告に基づいた東京都の制度に準拠しているため、民間事業所を対象とした実地調査は行っておりませんので、この御質疑に関する数値は把握しておりません。
次に、市内50人以上の事業所でございますけれども、こちらは、総務省が実施しております経済センサス-基礎調査報告の平成21年7月1日時点での数値では116事業所となっております。
なお、規模につきましては把握できておりません。それと、この50人の中には、アルバイト等の全ての従業員を含むということでございます。
次に、市内事業所との公民較差につきましては、調査を行っておりませんので把握しておりません。
次に、調査の実施関係でございますけれども、先ほど来申し上げていますが、人事委員会を設置していない当市では調査を行っておりませんが、仮に実際に調査を行う場合は人員や費用も必要となり、また程度はともかく対象事業所にも負担を強いることとなります。さらに当市では東京都に準じた給与改定を行っているため、独自に調査を行うことは考えておりません。法令的にはということであれば、仮に実施した場合は任意の調査となります。
次に、条例第9条の3第1項に規定する規則で定める世帯主に準ずる者でございますが、こちらは、独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民票上の世帯主として届けられていない者を指します。
また、条例第9条の3第3項にいう規則で定めるとされる住居手当の支給に関し必要な事項とは、支給対象となる世帯主等の定義、手当の届け出方法とその様式、届け出内容の確認及び決定、手当支給の始期及び終期に関する事項になります。
次に、住居手当支給対象者でなかった者についてお答えします。本俸が引き上げられる者のうち、従前制度で住居手当支給対象となっていない者の級別職員数につきましては、まず行政職給料表(1)では、1級が13号から75号の間に69名、2級が13号から129号に203名、3級が18号から141号に31名、4級が50号から107号に9名、5級が66号から90号に3名の計315名になります。行政職給料表(2)では、1級が71号の1名、2級が38号から187号の間に9名おり、計10名となります。
次に、これらの職員の本俸引き上げの合計額でございますが、月額で66万4,300円となります。
次に、引き上げの理由でございますが、公務員の給与につきましては、職員に対して一律に支給する手当を見直し、職責や能力、業績を重視する傾向が強まっております。
今回の改正につきましても、住居手当の見直しにより創出される給与原資を用いて、その一部を給料月額に配分することで、より一層、職責や能力、業績を反映した給与制度の構築を目指すものでございます。従前から住居手当の支給を受けていなかった職員につきましては増額の改定となりますが、職員給与費総体としては減額となるものであり、公民較差を是正するものでございます。
次に、公民較差解消に関してでございますが、今回の改正におきましては、住居手当の見直しにより生じた原資の一部を用いて公民較差を解消し、その残りを給料表に再配分していることから、給料表は引き上げとなっておりますが、住居手当の見直しを実施することで、職員全体としての給与の引き下げを行っております。
賞与につきましては、東京都人事委員会勧告において、民間の支給割合と均衡しているため、改定は行わないといった勧告がなされておりますので、当市におきましても改定は実施しておりません。ただし、本年4月から改定実施日の前日までの公民較差相当分を解消するため、本年12月に支給する期末手当については、支給率を0.02カ月減じて支給することとしております。(「限定しているのかどうかと聞いたんだよ。12月限定なのかって」と呼ぶ者あり)申しわけございません。本年12月限定でございます。
次に、本俸に関してでございますが、先ほど来、何回も申していますけれども、当市では人事委員会を有していない関係から、東京都人事委員会の勧告内容に準拠していくことが、適正な給与水準を確保する上で必要な手法であり、市民の皆様の御理解を得られる最善策の一つであると考えているところでございます。
○5番(矢野穂積議員) 当市内の公民較差の問題については20年近くやっているんですよ。現実に調査できないということではないんです。お金がかかる、迷惑はかけるみたいな話をしているけれども、やろうと思えばできるわけでしょう。それをちゃんと答えて。やろうと思えばできるんでしょう。法令的にもやっちゃいけないとは言っていない。
先ほど朝木議員が言っていた600万円台と400万円台の差、これは、公民較差のことについてあなたは言わないから、調査しないと言うから、比較の材料として平均所得の答弁がこの間なされていますよね。職員は600万円台、それから市民は400万円台、何回もこれ、私じかに直接聞いていますからちゃんと答えてもらいたいんだけれども、何で今回200万円も職員の所得が下がることになったんですか。何を引いたんですか、200万円というのは。税金を引けばいいという問題じゃないよ。平均がこれだけ下がった、400万円台に下がったという理由をちゃんと言ってください。
それから、もう一度言うけれども、いろいろと大変だということは言えても、できないことはないでしょう。市内に50人以上の事業所が116あるというんでしょう。ここまでわかっているんだったら、何でやらないんですか。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後1時47分休憩
午後2時3分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○総務部長(當間丈仁君) 先ほどの収入と所得の関係でございますけれども、まず給与所得に関しましては、給与所得控除後の給与等の金額ということで、一覧表で全て額に合わせて出ております。これが600万円程度ですと180万円程度がまず引かれます。その後、配偶者とか扶養控除等の平均を引いてその差になります。
続きまして、市内の事業所の調査でございますけれども、こちらにつきましては、やはり市民の方で東京都内に働きに出ている方も大勢いらっしゃいますし、また市では都の人事委員会の勧告を基本方針としておりますことから、実施する考えはございません。(不規則発言あり)
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後2時4分休憩
午後2時5分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○総務部長(當間丈仁君) 600万円前半のところが、180万円ぐらい給与所得控除がされます。それに配偶者控除、扶養控除等の平均を加えますと200万円程度になります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。8番、赤羽洋昌議員。
○8番(赤羽洋昌議員) 議案第51号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑させていただきます。
さきの議員で大体わかって、最後1点だけお教え願えればと思うんですが、2番目の東村山市職員の平均給与額ということで、今答弁で600万円前後というお話があったんですが、正確には幾らぐらいの平均給与なんでしょうか。
○総務部長(當間丈仁君) 本市における正職員の改定前の平均給与額は606万6,000円、改定後の平均給与額は606万円となります。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。8番、赤羽洋昌議員。
○8番(赤羽洋昌議員) 議案第51号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、みんなの党は反対の立場から討論いたします。
平成22年度、内閣府作成の産業別1人当たりの雇用者報酬は全国平均444万円で、東村山市職員の平均は606万円であること。官民格差の比較対象が従業員50人以上の企業での比較であること。また、自主財源の少ない我が市において、その財源となるのは地方交付税である。給与水準は東京都に合わせている我が市であるが、地方交付税不交付団体の東京都とは、その財源基盤が全く異なる。自治体の人件費圧縮は、国の財政再建にも重要な課題であると考える。
我がみんなの党は、公務員人件費2割削減をアジェンダとしていることから、この条例に対しては削減率が低く、反対といたします。
○議長(熊木敏己議員) ほかに討論ございませんか。15番、北久保眞道議員。
○15番(北久保眞道議員) 自由民主党市議団を代表しまして、議案第51号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。
この条例は、公務員給与が民間従業員の給与を月額1,336円上回っていることから、公民較差是正のために改正されるものであります。
給料表の改定につきましては、めり張りをつけるため職責差を明確にし、2点目としては住宅手当の見直しを行いました。住宅手当の対象者を借家、借間に居住する35歳未満の世帯主に限定し、自宅に居住する職員、管理職は対象外といたしました。その上で、支給額を8,500円から1万5,000円に変更したものです。職員組合との協議につきましても、5回持ったということでありますが、妥結しております。近隣他市の状況でありますが、都準拠での改正となっております。
今回の改正の主なものは、住宅手当の改正であります。昭和40年代に地価、建築費、家賃の高騰や物価の高騰、それから民間の住宅手当に合わせ創設されましたが、民間でも最近は、不景気から手当の減額など厳しい状況が続いております。こうした状況のもとで、国では平成21年度に持ち家に関する住宅手当を廃止いたしました。このことを踏まえ、地方でも今回のような改正を行うものであります。
以上のことから、自由民主党市議団といたしまして賛成の討論といたします。
○議長(熊木敏己議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
本案を、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第17 議案第59号 東村山市専用水道事務等の事務の委託
○議長(熊木敏己議員) 日程第17、議案第59号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。健康福祉部長。
〔健康福祉部長 菊池武君登壇〕
○健康福祉部長(菊池武君) 上程されました議案第59号、東村山市専用水道事務等の事務の委託につきまして御説明申し上げます。
議案書に基づき、概要を説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の1ページをお開きください。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)により水道法が一部改正され、それに伴い飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年1月29日衛水第12号厚生省生活衛生局長通知別紙)も一部改正され、平成25年4月1日から専用水道及び簡易専用水道の事務並びに飲用井戸等衛生監視の事務が都道府県から市に移譲されることになりました。
この専用水道等の事務の権限移譲に対し、保健所設置市の八王子市、町田市を除く東京都24市で協議し、東京都の場合、水道事業の一元化を推進してきたという特殊性があり、各市、専門知識を有する職員がいないことを初め、さまざまな事務的課題があり、これまで東京都が実施してきた衛生水準の維持ということを考慮すると、引き続き東京都による広域処理が望ましいということが集約され、平成24年3月30日に東京都に専用水道事務等の事務委託を要望し、東京都も受託する意向を示したところであります。
その後、この事務委託の内容、手続等について東京都と24市で協議を重ね、地方自治法第252条の14で定める事務の委託として、同法第252条の14第1項の規定に基づき、東村山市と東京都が規約等の案について、平成24年9月20日に合意したところであります。そして、この事務委託については、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の14の2第3項の規定により、議会の議決が必要となるため、今議会に上程するものであります。
内容につきまして御説明いたします。
2ページ、3ページをお開きください。東村山市専用水道事務等の事務委託に関する規約でございます。
まず初めに、この専用水道事務等の内容についてでありますが、専用水道及び簡易専用水道、小規模貯水槽水道等、飲用に供する井戸等の事務になります。
専用水道とは、水道事業以外の100人を超える者に対し居住に必要な水を供給するもの、あるいは1日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいうものであります。
次に、簡易専用水道でありますが、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
続きまして、小規模貯水槽水道等でありますが、ビルやマンションに供給する方式として、水道水や井戸水等を受水槽にためて、ポンプにより中高層階へ給水するもので、水道法対象外の受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいい、また井戸水等を飲み水として給水している施設で、貯水槽を持っている水道法の対象となっていない施設を飲用井戸といい、これらをあわせて小規模貯水槽水道等になります。
次に、飲用に供する井戸等でありますが、小規模貯水槽水道等に該当しない地下水や表流水、湧水を水源として飲用に供する施設になります。
そして、これらの実際の事務といたしましては、各種届け出の受理、指導・助言、改善の指示、給水停止命令、報告の徴収及び立入検査、水質検査等があります。
次に、4ページ、5ページをお開きください。
東村山市専用水道事務等の事務委託に関する規約の実施細則(案)でございます。参考資料といたしまして、提示させていただいたものであります。
以上、簡単ではありますが、内容を説明させていただきました。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案の説明を終わらせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。17番、石橋博議員。
○17番(石橋博議員) 自民党市議団を代表しまして、私のほうから通告に従って6点ほど質疑させていただきます。
まず1点目でございますが、今の部長の説明で、水道の種類とか、大体そういうのはわかったんですけれども、平成25年度から平成27年度、法第105号の施行に伴い、東村山市に移譲となる専用水道に関する事務の内容、先ほど水質検査とか立入検査とか指導・助言とか、そういう御説明がございましたけれども、もう少し具体的に御説明いただきたいと思います。
2点目、同じく移譲となる簡易専用水道に関する事務内容について、具体的にお伺いいたします。
3点目です。小規模貯水槽水道等の衛生管理に関する事務に相当する事務内容について、少し具体的にお伺いいたします。
4点目です。飲用に供する井戸等の衛生管理に関する事務に相当する事務内容についてもお伺いいたします。
5点目です。これらの専用水道等に関する事務を東京都に委託する東村山市のメリットについて伺いたいと思います。
最後、6点目です。3ページ、5ページ目の規約第7条、実施細則第7条で、規約のほうには「協議して定める。」、実施細則のところには「協議の上、別に定める。」とありますけれども、委託する上で今後どのような課題が想定されるのでしょうか、お伺いいたします。
○健康福祉部長(菊池武君) 提案説明にて専用水道の定義的なものはお答えさせていただいておりますけれども、事務の内容といたしましては、これも提案説明の中に入っておりましたが、工事の際の設計の確認、給水開始の届け出、届け出制でございますので、それらの受理、業務委託の際の届け出の受理、改善の指示、給水停止命令、報告の徴収及び立入検査、水質検査等がございます。この専用水道の施設につきましては、平成24年3月31日現在でございますけれども、市内には9施設がございます。その内容につきましては、病院、集合住宅等ということになっております。
次に、簡易専用水道についてでございますけれども、事務内容につきましては、専用水道と同様に布設工事の設計の確認、給水開始の届け出受理、業務委託の際の届け出受理、改善の指示、給水停止命令、報告の徴収及び立入検査等がございます。この簡易専用水道の施設につきましては、同様に平成24年3月31日現在で市内には226施設がございます。その内容につきましては、マンションやビル等ということでございます。
次に、小規模貯水槽水道等でございますけれども、事務内容につきましては、これも同様に、設置の届け出受理、指導及び助言、改善の指示、給水の停止命令、報告の徴収及び立入検査、水質検査等がございます。この小規模貯水槽水道等の施設につきましては、同様、平成24年3月31日現在で、市内には475施設がございます。マンションやビル、病院、学校、各種福祉施設等ということになっております。
次に、飲用に供する井戸等の衛生管理の事務の内容でございますけれども、これも同様に事務内容といたしましては、井戸の届け出受理、指導及び助言、汚染調査、水質検査等がございます。この飲用に供する井戸等の施設につきましては、井戸水のみを使用している専用井戸と、水道水と井戸水を併用する共用井戸がありまして、平成24年3月31日現在で市内には170施設がございます。
次に、市のメリットでございます。1点目といたしまして、これまで東京都で水道事業の一元化を推進してきたという特殊性がございます。市に専門知識を有する経験のある職員がいない点や、施設情報管理を行うためのシステム開発並びに検査実施機関の確保が難しいことなどから、これまで東京都で実施してきた衛生監視レベルを維持することは難しいといった問題が、東京都に委託することで回避できるという市民にとっても大きなメリットがございます。
2点目といたしまして、事務に係る経費につきましては、市で事務を行った場合には、専門知識を有する職員を採用する経費、水質検査を民間企業に委託する経費などで、東京都に委託する場合と比較しますと、倍近くの経費が必要となることが挙げられます。
以上、2点、メリットを御答弁申し上げましたけれども、非常に大きいことだと考えております。24市とも東京都に委託することで、考えが一致したところの理由となっております。
次に、規約の7条、実施細則の7条の関係でございます。この内容につきましては、想定できない問題が生じたときに供する規定でございまして、現在想定しているものは特にないということでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。21番、伊藤真一議員。
○21番(伊藤真一議員) 公明党を代表いたしまして、議案第59号を質疑いたします。既に答弁いただいたところにつきましては重複を避けまして、また再質疑的にお尋ねすることをお許しいただきたいと思います。
これは地域主権一括法の施行に伴いまして、貯水槽や井戸の衛生管理を従来東京都が、具体的には保健所がやっていたことを東村山市がかわってやるという内容かなと理解しております。特に東京都水道局管内で、保健所を持たない自治体が今立たされている状況において出てくる委託の話かなと思います。
そこでお尋ねしたいんですが、①として、保健所のない多摩各市、八王子、町田は保健所を持っていますので該当しないかもしれませんけれども、特に24市の状況、それから特別区、埼玉県下の各市、埼玉県下の各市は自治体で水道をやっているところが多いと思いますので、我が市とは事情が違うと思いますが、それぞれこれは国の法律に基づくものですので、どのような対応をしているのか確認させていただきたいと思います。
②としまして、この規約をきょう議案書にいただいておりますけれども、規約の条文でございますが、これは24市共通なものかどうかを確認させていただきたいと思います。
それから、先ほど御答弁にもあったように思いますが、これは24市が、各市それぞれ単独で東京都に対して委託するような契約になろうかと思いますけれども、この件に関して広域の一部事務組合をつくって行うことという考え方もあろうかと思います。ほかの法律に基づく権限移譲においては、参考になってくる話になろうかと思いますので、広域の一部事務組合でやることについてどう考えるか、お考えを聞かせていただきたいと思います。
次に、2番です。条文、第1条の委託の事務の範囲につきましては、さきの議員の質疑に対する答弁で理解したところですが、専用水道、簡易専用水道とありますけれども、お聞きしたいのは、市内に35カ所以上あると思いますが、都営住宅についてはどこに該当するのか確認させていただければと思います。
これは法律論ではありませんけれども、東京都の施設ですから、これについて東村山市が予算をかけてやるというのが、何となく割り切れなさを感じるわけなんです。これは確認させていただきますし、また法令上の問題ですので、東京都の施設とはいえ、東村山市が管理するのかもしれませんけれども、この経費についても市が負担するのかを確認させていただきたいと思います。
それから、3番目です。「事務の管理と執行」という言葉が出てまいりますが、これは議案書の2ページのところにあります。この移譲された専用水道事務の権限でございますけれども、本件委託した後、法律的には権限が当市にまだ残っているのかどうか。これは権限を、いわゆる返上してしまって、東京都に渡してしまうというところなのかどうなのか、法的なところを確認させていただきたいと思います。
②につきましては、さきの議員の質疑、答弁で理解しましたので結構でございます。
③ですが、今回事務委託を東京都にすることになりますけれども、例えば事務委託を当市だけやめましたとなったときに、どのような負担とリスクがあるのかを確認させていただきたいと思います。
4番です。経費の負担についてですが、推定される年間の経費はどの程度でございましょうか、わかる範囲で教えていただきたいと思います。
②として、先ほど「事務の管理と執行」というところで表現されておりましたけれども、仮に水質検査のみを委託したとするならば、経費の負担はどの程度と見込まれるのか確認させていただきたいと思います。
それから、経費の関係でもう一点ですが、③、本件にかかわる国の財政面の支援はあるのかどうかを確認させていただきたいと思います。
そして最後に5番として、地域主権改革に関する市長のお考えをお聞かせいただければと思います。これは、地域主権改革の一環として移譲された権限を行使するということが、結果として財政負担につながっていると見えなくもないんですね。この水道の管理、簡易水道等の管理を、権限移譲を受けたからといって、我が市にとってどんなメリットがあるか。
メリットにつきまして先ほど御答弁もありましたけれども、それに対して負担もかかっているわけであります。これからさまざまな権限が国・都からおりてくると聞いておりますけれども、そういったことでどんどん財政的な負担が拡大していくとまた困るわけであります。地域主権の権限移譲と、それに伴う負担の増加を踏まえて、地域主権改革に対する基礎自治体の長として市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○健康福祉部長(菊池武君) まず最初に、周辺自治体の動向ということで御答弁申し上げます。
多摩各市、保健所政令市の八王子、町田を除いた24市でございますけれども、これはそれぞれ、先ほど御答弁申し上げましたが、水道事業をこれから実施するということで、部長会等を通しまして議論を重ねてきたところでございます。多摩24市におきましては、統一的に東京都で委託していただきたいという要望を出しながら、対応を進めさせていただいております。また、区部につきましては、保健所設置がもう既に終わっておりますので、保健所でこれらの業務を実施しているところでございます。
次に、埼玉県下でございますけれども、埼玉県については、平成22年当時ごろから各市で対応しているところ、あるいは保健所政令市につきましては、当然のことながら既に実施しておりますが、市によって実施している範囲が異なりますので、埼玉県のホームページでも、各区分で該当していないところ等につきましては、権限が市町村に移譲されるので、今後は市町村で担任するということで紹介されているところでございます。
次に、都に対する条文の内容でございますけれども、当然24市で何回も協議してきたものでございます。この内容につきましては、各市共通ということでございます。
次に、一部組合で行ったらどうかということでございます。実は東京都から、協議しているところから、広域処理あるいは一部事務組合の話もあったわけでございますけれども、関係所管が、当初、福祉関係所管が8市、環境関係所管が9市、都の建設関係が4市、その他が3市で、24市、所管がばらばらでございました。そういった中で統一的に実施するために一部組合、それぞれ市で議決を得て、それからの組合設立ということになりまして、時間的な問題等ありますので、これらについてはできなかったということでございます。
次に、35カ所の都営住宅の関係でございます。都営住宅については、市内の都営は簡易専用水道か小規模貯水槽水道ということでございますので、数は確認できませんけれども、それらは直接、市水を使ったりしている簡易専用水道、小規模貯水槽の水道でございます。
次に、事務委託しない場合のリスクでございますけれども、先ほど2点、御紹介させていただいたんですが、あと委託経費の関係でございます。東京都に委託した場合については、600万円ぐらいを予定されております。また、市で実施した場合については、各種経費を入れますと、1,500万円ぐらいかかるのではないかという試算をさせていただいておりますので、経費関係の負担、あるいは場所の問題とか設備の問題等のリスクを背負うということになります。
年間の委託経費につきましては、今、御紹介させていただきましたけれども、25年度の委託経費はおおむね600万円ぐらいでございますが、水質検査の単価につきましては、1件当たりの経費が40万円ぐらいかかるということでございまして、全体の合計件数が9件ございますので、360万円ぐらいかかるということで、全体委託費の6割を占めているということでございます。
次に、水質検査のみを委託した場合についてでございます。東京都は、事務委託した場合につきましては、自己の事務経費として水質検査の単価を1件、約40万円としておりますけれども、単に水質検査を受託した場合の単価は示しておりません。しかし、民間機関の受託額は、1件、約120万円でございます。それと同程度か、それ以上の額であると聞いております。このことから、市で事務を実施した場合の経費を見込んだ場合に、水質検査の委託経費は1件当たり120万円程度で、年間9件で1,080万円ほどとなります。
また、人件費といたしましても、専門知識を有する職員が必要となりますので、最低でも大卒新人一般職の人件費、400万円程度が必要となって、約1,500万円以上になるということでございますので、東京都への委託のほうがメリットがあると考えております。
次に、本件にかかわります国の財政面の支援でございますけれども、今回の権限移譲に際しまして、国から財政面の支援については明示されていないということでございます。
すみません、前後してしまいましたけれども、権限移譲された場合の専用水道事務の権限は、委託後、存在するかどうかということでございますが、東京都に委託するということですので、本市に委託後の権限はございません。
○市長(渡部尚君) 伊藤議員から私に対しまして、地域主権改革に関する市長の見解ということでございます。
これまでも折に触れて述べさせていただいてまいりましたけれども、今般の国によります地域の自主性及び自立性を高めるための改革によりまして、基礎的自治体への義務づけ、枠づけの見直し、さらには権限移譲に伴い、自治権、すなわち条例制定権の拡大が進められたところでございます。
ただ、義務づけ、枠づけと権限移譲というのは、一定切り離して捉える必要があるのかなと考えております。義務づけ、枠づけの見直しにつきましては、これまで国によって定められていた義務づけ、あるいは基準等について、地域独自の例規、基準等、新たに設けることができるため、市民生活を充実する機会として最大限に活用することが当市にとって重要と考えておりまして、積極的に義務づけ、枠づけの見直しについては受けとめているところでございます。
前にも述べさせていただいているように、例えば市の最上位計画であります総合計画のコアな部分になります将来都市像を含む基本構想についても、これまで地方自治法によって策定の義務づけがされていたわけですが、今回これが廃止になって、そういったものをつくるのかつくらないのかを含めて、各地域で独自に判断することになっておりますし、枠づけにつきましても、例えば保育所の設置基準等についても、各自治体で独自にその基準を緩くしたり、あるいはきつくしたりして、保育の質とあと量的拡大、どう両立させていくかということを、各自治体独自に自主的に判断するということができることになっているわけであります。
そういう意味で、他自治体におきましても義務づけ、枠づけの見直しに伴いまして、パブリックコメントや住民参加による協議会を立ち上げたりして、さまざまな検討を行う事例もあって、地域の自治力を向上する機会として、当市としても積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
一方、権限移譲に関しましては、正直申し上げて、これが地域の自主性及び自立性を高めるために資するのか否かというのが、若干疑問な部分もないわけではありません。今回、御提案させていただいております水道法の改正に伴う事務についても、東京都内の特に多摩地区の場合、水道事務自体を東京都に一元化してしまっているという特殊事情もあることから、これだけ切り分けて市町村に権限を移譲されたとしても、全体的な水道事業を行っていない関係から、地域の自主性、自立性を高めることにはなかなかつながらないのではないかな、こういったことを市長会等でも議論させていただいてきたところでございます。
特に御心配のように、必要な人員体制や財源措置等が確実になされた上で、事務が移譲されているとはなっておらないところがございますので、近年、当市にも深刻な影響を及ぼしました三位一体改革の再来となることのないように、十分に注意を払っていく必要があるものと考えております。その意味で、これまでも全国市長会等を通じて要望してまいりましたが、権限の移譲に伴う財源の確保につきましても、今後、国に対して重ねて訴えてまいりたいと考えております。
戦後、社会を支えてきました国中心の中央集権型の行政システムから、地域の自主性を発揮する本来的な地方分権体制への転換という地域主権改革の理念に関しましては、団体自治、また住民自治の充実という観点から、私どもとしても積極的にこれを推進していきたいと考えているわけでございますが、一方で社会保障や福祉などナショナルミニマムが維持される必要性の高い分野につきましては、今後も国に対しまして、国としての責任ある施策の実施を求めていく必要も一方であるものと考えているところでございます。
○21番(伊藤真一議員) 市長の今の御答弁について、改めて確認させていただきたいと思います。
東村山市議会は、3月の定例会で基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書を政府に出しているわけで、それを議決したわけであります。そこの骨子となっているのが、必要な財源、財政措置、それから十分な情報提供、広域連合設立など、市町村が共同で柔軟に権限行使できる仕組みの整備、そして国と地方の協議の場での十分な話し合い、この4つを骨子として議会で議決しているわけであります。
今回出てきた話は、地方分権改革の大枠の中におけるほんの一部の部分でありますから、これを取り上げて地方分権はけしからんという話は、もちろんするつもりはないわけですけれども、これから3月、そして来年度以降も、さまざまな法律に基づいた権限が市におりてくるということがあろうと思います。
したがいまして、市が、この水道に関しては権限を返上するような形になるわけでありまして、権限を返上したあげくに年間600万円ぐらい費用がかかっちゃうという話で、多摩の特殊性はあるにしても、一個一個のそういった権限移譲が当市にとって果たしていいかどうかというのは、よくよく考えていかなきゃならない話になってこようかと思います。
そこで、議会で意見書を出しましたこの4点、国の財政措置、情報提供、そして柔軟に共同で権限行使できる仕組み、それから国と地方の協議の場、これは協議の場を設置するということで政府は言っているわけでありますので、しっかりそこのところで、この地元の議会の声がしっかり届くようにしてもらいたいと考えるところでありますが、この4つにつきまして、お考えを改めてお聞かせいただければと思います。
○市長(渡部尚君) 伊藤議員御指摘のとおり、私も個々のことをあげつらって、地方分権あるいは地域主権改革が必要ないとは決して思うものではありません。やはり団体自治、住民自治の立場から、積極的に自治権の拡大を求めていく必要はあるものと考えていますが、それに伴う税源を含めた財源を、やはり責任に応じて地方に配分していただく必要はあるものと考えておりますので、先ほど申し上げたように、今後も市長会、全国市長会等を通じて財源確保について、あるいは情報提供についても求めていきたいと考えているところでございます。
また、今回、一連の権限移譲に関しても、この水道法に関しましては、保健所を有しております八王子市、町田市を除く24市の足並みがそろった上で、東京都としても再委託を受け入れる用意がありますということでございましたので、今回こういう形の議案を提案させていただくことができたところでございます。
ほかの権限移譲についても、1市でやるにはちょっと、事務量としては大きくはないけれども、専門性が求められて非常に中途半端な事務というものもあって、これはできれば広域、26市全部ではないにしても、何市か共同してやったほうがいいのではないか、こんなテーマもないわけではありません。
ただ、やはり首長というか、自治体によって考え方が、まだ温度差があるところもあって、せっかく移譲された権限なので、やはり各市で行使すべきではないかと考える自治体もあれば、スケールメリットを少し働かせて広域的に考えたほうがいいのではないかというところもあります。
一部事務組合については、先ほどもちょっと部長のほうからありましたけれども、設立するには結構厄介な手間もかかりますので、例えばのやり方としては、どこかの市が、当市でもいいんですが、何らかの事務の主管市となって、周辺市の事務の委託を受けるというやり方も現在やれるわけで、そういったことも少し、来年の3月末までしかないので、なかなか思うようには進みませんけれども、そういった議論も市長会等ではさせていただいたりしています。
今後、今、伊藤議員の御指摘のように、そういった広域処理がもう少し簡易的にできる仕組みについても研究して、国のほうに求めていきたいと考えているところでございます。
協議の場については、地域主権改革関連法の施行に伴って一応設立がされることになっていますので、今後、地方六団体と国の協議が正式にスタートする中で、さまざまな課題が法定の場で今後議論される。そこには期待しつつ注視していきたい、そのように考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。22番、山口みよ議員。
○22番(山口みよ議員) 議案第59号について質疑させていただきます。
まず、1番の1は先ほどの質疑でわかりました。その中で、東京都に事務委託するのは、全て委託するという形になるのでしょうか、それとも何カ所か市のほうで設置しているものがあるのかどうか、そのことについてお聞きいたします。
2番目については、わかりました。
3番目について、東京都に事務委託することで東村山市が受けるメリットについてはわかりましたが、デメリットについてはどういったことがあるでしょうか。特に先ほど、専門職の方が東村山市にいない形で水質や何かの管理をされていたということでちょっと驚いたんですが、私はこの辺の専門職の方が、今度は委託することでいなくなってしまうということのデメリットをちょっと考えていたんですが、この辺についてお尋ねいたします。
4番目に、経費の負担だけが東村山市に残されるとすれば、東京都が行った水道の衛生管理及び執行について、東村山市に対しての報告はどのようにされるのか。また、報告時期についても何日以内という期限をつけて設定されているのかどうかお伺いいたします。
5番目に、管理の権限移譲が東京都にされるということになれば、住民からの通報などで東村山市が必要と判断したとき、設置者の事務所に東村山市が独自に立ち入ることはできるのかどうか。これは、今、認証保育所とか無認可の場合、東京都が許認可をしていると、東村山市がそこに立ち入ることもできないという状況があって、どういう状況になっているか、その施設を確認することができないという状況が起こっているので、こういったことが起こらないかどうか、その辺が危惧されますのでお聞きいたします。
6番目に、衛生管理、執行について疑義が生じた場合、再調査を求めるなど、東京都に対して意見をきちんと東村山市として言えるのかどうか、これも同じようなことです。
それから7番目に、「必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。」となっていますが、東京都と東村山市の関係は対等に行われるのかどうか。放射能汚染のときに、東京都の施設については東村山市が勝手に測定しないでくれとか、いろいろと条件をつけられて、市民がそこで暮らしているのに許可されていないとか、そういったことも起こったりしていましたので、この辺について市民の立場できちんと対等に東村山市が話ができるのかどうか、それをお尋ねいたします。
○健康福祉部長(菊池武君) 東京都に事務委託する施設につきましては全てでございます。今後増加した場合についても含まれてくるということになります。
それから、デメリットの関係でございますけれども、実は保健所が本市にはございませんので、今まで人もおりませんでした。今までどおりに東京都に委託しても行われるということですので、デメリットについては特にないものと考えております。
次に、報告の関係でございますけれども、実施細則の第4条で規定されております執行状況の通知にございますように、毎年度終了後、委託事務の管理及び執行の状況が市に通知されることとなっております。時期につきましては明記されておりませんけれども、負担額の支払いの関係もございまして、4月上旬には報告される予定でございます。
なお、詳しい実施状況の内容につきましては、市と東京都の間で設置されます専用水道事務等の事務委託に関する連絡会の中で報告されることとなっておりますけれども、時期については未定でございます。
次に、立入検査の関係ですけれども、従前も同様なんですが、保健所が実施しておりました。職員配置もしておりません。立入検査を行う専門知識を持った職員もおりませんので、実質的には難しいところでございます。
次に、再調査あるいは意見を言えるのかということでございますけれども、市は委託者でございます。意見交換の場につきましては、市と東京都の間で専用水道事務等の事務委託に関する連絡会を設置することとしておりますので、その中で情報交換等、事務の向上に向けて協議を図っていくものでございます。
次に、必要な事項の協議の関係でございます。地方自治法第252条の14に基づきます事務委託でございます。権限を含め全てを委託することになりますので、委託者と受託者の関係でもあり、対等な立場でよりよい事務の推進に協力、連携していくものでございます。
○22番(山口みよ議員) 再質疑ですけれども、5番目の立ち入ることは困難だということなんですが、もし住民から何か水の様子がおかしいとか、そういうのがあったときにすぐに対応するのは、一々保健所とか都にしないと通じないんでしょうか。
○健康福祉部長(菊池武君) 立ち入りの関係につきましても、保健所の担当係のほうで対応しておりましたので、仮に市がやるにしても専門職も置いておりませんし、従前どおり保健所のほうで対応するということになりますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。3番、奥谷浩一議員。
○3番(奥谷浩一議員) 議案第59号につきまして、質疑通告に従って質疑させていただきます。さきの議員の質疑でわかったところを割愛させていただきますので、大きな1番と大きな2番は割愛させていただきます。大きな3番の細則の第2条関係からいきます。
大きな3番の②、細則の第2条です。今回、細則までつけていただいたのは、非常に評価させていただきます。第2条の第2項と第4項の関係についてお伺いします。前年度の3月末日までに単価を決定するのに、どうしてその前年度の8月末日までに見積もりが出せるのかお伺いします。
③、単価は毎年変動するとお考えなのかお伺いします。
大きな4番、第2条、細則の第3条との関係です。交付の時期は甲乙の協議でとなっていまして、細則の第3条には翌年度の5月1日までに負担額を支払うとなっているが、その関係をお伺いします。
大きな5番、第3条関係です。
①、管理及び執行に伴う収入とあります。見込まれる収入と総合計額をお伺いします。
②、先ほど、平成25年4月1日から平成26年3月31日において委託事務経費は約600万円ぐらいということで、削減できる人件費等が1,500万円というお話でありました。そこに先ほどの①の管理及び執行に伴う収入等を入れると、東村山にどれほどのメリットがあるのかということを、その根拠もあわせてお伺いします。
○健康福祉部長(菊池武君) まず大きい3番の②、前年度の8月までに見積もりを出せるのかということでございますけれども、各市で事業実施年度の予算編成に間に合いますように、事業実施年度の前々年度の実績をもとに見積もりを出すということでございます。そして第2項では、事業実施年度の前年度3月末日までに、前年度の実績を見まして単価を決定するものとしてございますが、基本的には、特段に大きな変更がない場合は、見積もりと同額となっております。
次に、単価の変動でございますけれども、東京都からは当面変更する考えはないと聞いております。
次に、5月1日までの支払いの関係でございますけれども、規約の第2条で協議して定めると規定しておりまして、協議を行った結果といたしまして、実施細則第3条で翌年度5月1日までに、いわゆる現年度の出納閉鎖の関係がございますので、そのタイミングに合わせて支払うということを示させていただいております。
それから、管理及び執行の収入でございますけれども、事務委託に伴います収入につきましては、現在、東京都で実施している中での収入はございません。今後も当面、収入は生じないものと考えてございます。
次に、それらを引いたメリットの関係でございますけれども、経費的な市のメリットとしては、市で独自に事務を行った場合の経費と、東京都へ委託した場合の経費を比較することによって見えてくると考えておりますが、先ほどお答えいたしましたように、収入がないということと、また新たな業務となることで削減できる人件費等もないという状況でございますので、ただいまの答弁のとおりということになります。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。25番、大塚恵美子議員。
○25番(大塚恵美子議員) 伊藤議員とほぼ同じ観点で質疑の通告をしていましたので大体わかったのですが、6問中、2と4についてもうちょっと確認させていただきます。
専用水道等々、合わせると900近い施設があることがきょうわかりまして、また今後の増減の傾向はどのように予測されているのか聞いておきます。
そして、4番の附則についてなんですが、先ほど伊藤議員の質疑のときに、市長とのやりとりの中で、権限移譲と義務づけ、枠づけの廃止とは別のものであると。この専用水道のことだけで地域主権をあえて強く主張する必要は私もないと思うんですけれども、附則のところで契約の有効期間は1年とされていて、継続もあり得るとされていますが、技術者の育成などで市独自の事業をする可能性があるためにこういう書き方をしているのか、妥協の産物なのか、このあたりのお考えを聞かせていただきたく思います。
○健康福祉部長(菊池武君) 今後の増減の関係でございます。今、議員がおっしゃられたとおり、非常に多くの施設が市内にございます。中高層の建物でも、水道施設の技術向上により貯水槽を必要としないようになってきたことで減少傾向でございますけれども、予測が非常に難しいというところでございます。いずれにしましても、簡単に変更できる施設ではございませんので、大きな増減はないものと予測しているところでございます。
次に、技術者の育成などの関係でございます。事務委託につきましては、基本的には1年でなく継続していくことを前提としておりますので、事務事業内容が1年単位のものでありますことから、過去の事例をもとに1年の規約となっております。毎年議決が必要とならないように、附則の中で継続の規定を入れているということになります。
また、今後、市の独自事業とする可能性につきましては、24市と東京都で設置します専用水道事務等の事務委託に関する連絡会での情報交換や検討、市民からの意見等により、市で独自事業をすることが必要となった場合については、可能性はあると考えているところでございます。
○25番(大塚恵美子議員) 意見だけですけれども、おっしゃっていることは大体よくわかります。法律は改正されても、水道については特殊事情が東京都にあるから、再委託でいきましょうということでわかるんですけれども、先ほど市長がおっしゃったように、権限の移譲と財源の関係は、ぜひ国と強く熟議をしていただきたく思います。要望です。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 質疑がございませんので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第18 議案第60号 久米川駅北口地下駐輪場ガラス破損事故に伴う和解
○議長(熊木敏己議員) 日程第18、議案第60号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。まちづくり担当部長。
〔まちづくり担当部長 須崎一朗君登壇〕
○まちづくり担当部長(須崎一朗君) 上程されました議案第60号、久米川駅北口地下駐輪場ガラス破損事故に伴う和解につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
本議案につきましては、久米川駅北口地下駐輪場において、駅前広場に隣接する民有地のビル新築工事施工業者が、作業中に誤って駐輪場出入り口付近のガラスを破損させたことに伴い、その原状回復に要した費用及び負担について、東村山市と相手方との和解内容を提案するものでございます。
破損事故の内容でございますが、平成24年9月27日の午前11時45分ごろ、久米川駅北口駅前広場に面した民有地のビル新築工事施工業者である東京都西東京市谷戸町3丁目17番6号、菊池建設株式会社が、作業用車両を停車させ当該建築現場に資材を搬入する際、作業員が手を滑らせて鉄製ハンマーを落下させ、荷台ではねたハンマーが隣接する駐輪場出入り口スロープの建物の強化ガラスとなっている外壁に当たって破損させたものでございます。
この事故に伴うガラスの飛散防止や原状復旧に要した198万4,465円相当及びその一切の負担を、相手方である菊池建設株式会社の責において行うことで、東村山市及び相手方は、今後この和解で定めるほか一切の債権債務のないこと、また、原状復旧を起因として東村山市に損害が生じたときは、双方で協議することを確認するものでございます。
以上、雑駁な説明で大変恐縮に存じますが、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。14番、土方桂議員。
○14番(土方桂議員) 通告に従いまして、自民党を代表しまして質疑を2点ほどさせていただきます。
約198万円の弁済金をもらいましたが、そのほかに指名停止などの罰則を設けましたか、お伺いいたします。
次に、今後このようなことが起きないように指導を行ったか。また、行った場合、どのような指導をしたかお伺いいたします。
○まちづくり担当部長(須崎一朗君) 今回の事故につきましては、市が発注した工事ではなく、駅前広場に隣接する民有地のビル新築施工業者が、ビル工事に関連する作業の中で誤ってガラスを破損させたものでございます。事故によってけがをされた方もなく、ガラスが破損したこと以外に、市や市民への被害はございませんでした。
今回の事故は、民間ビルの工事に際して起こったものであり、市が罰則を付与するような関係にはございませんが、日常、多くの市民が利用する公共施設であることから、二次的被害防止のため、復旧までの間、飛散防止のための全面テープ張り、衝撃防止のための緩衝材及びベニヤ板での養生等を早急に対応していただくこと、また復旧につきましては、破損したガラスと同等の機能を有する資材により、極力利用者への影響が少ない日程や時間帯で復旧作業を行うことを条件といたしました。
今後の指導でございますが、特に今回につきましては、ガラスが飛散することなく大事には至りませんでしたが、事故後もビル工事に伴う資材等の搬入、搬出や、前面道路の復旧工事などが行われますことから、十分な注意と安全対策を行い、同様の事故等が起こらないよう指導いたしました。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。4番、朝木直子議員。
○4番(朝木直子議員) 今、土方議員の質疑で再発防止についてはよくわかりました。今回、人のミスによる事故であったわけですが、そのほかにその要因ですが、例えば建造物の構造上ですとか、そういうものに問題はなかったと考えるのかどうか、事故原因をどのように分析しているのか、その点だけお伺いしておきます。
○まちづくり担当部長(須崎一朗君) 事故の原因につきましては、トラックの荷台と現場内の作業員同士がハンマーの受け渡しをしたときに、誤って手を滑らせハンマーを落としてしまったものであり、現場責任者からは作業員全員に作業場の安全確認と再発防止の徹底を行ったと聞いております。民間ビル建築に際しての手法等につきましては、建築業者は改めて安全対策を再点検する必要があり、再発防止に努めるべきと考えております。
また、建物の構造といたしましては、地下駐輪場へ進入する出入り口スロープへの採光のための機能は必要と考えておりまして、強化ガラスの合わせガラスであり、飛散防止を兼ねた、より安全性を重視した製品を採用しておりますので、現時点では今以上の改善を行う考えはございません。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 質疑がありませんので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
休憩します。
午後3時14分休憩
午後3時46分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
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日程第19 議案第64号 平成24年度東京都東村山市一般会計補正予算(第4号)
○議長(熊木敏己議員) 日程第19、議案第64号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。経営政策部長。
〔経営政策部長 諸田壽一郎君登壇〕
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 上程されました議案第64号、平成24年度東京都東村山市一般会計補正予算(第4号)につきまして、提案の理由とその要旨につきまして御説明させていただきます。
本補正予算につきましては、東京都知事選挙並びに衆議院選挙への対応を行うためのものでございます。
1点目として、東京都知事選挙費の補正でございますが、石原慎太郎東京都知事の辞職に伴いまして、去る10月29日に東京都選挙管理委員会が、東京都知事選挙を11月29日告示、12月16日投開票と決定したことによるものでございます。
2点目としまして、衆議院選挙費の補正でございます。11月16日の衆議院の解散に伴いまして、衆議院議員選挙が12月4日公示、12月16日投開票と決定されましたことによるものでございます。
衆議院選挙、東京都知事選挙とも同日となることから、当市としましても遺漏なきよう準備を進めてまいりたいと考えており、本案を提案するものでございます。
配付いたしました補正予算書の2ページをお開き願います。
歳入歳出予算の補正でございますが、第1条といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,732万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ501億2,600万1,000円とするものでございます。
次に、第2項の第1表、歳入歳出予算補正につきましては、3ページから4ページにございますが、こちらにつきましては、後ほど事項別明細書によりまして御説明させていただきたいと存じます。
8ページ、9ページをお開き願います。
歳入歳出補正予算事項別明細書でございますが、こちらの内容につきましても、10ページ以降の歳入歳出の説明欄により御説明させていただきます。
10ページ、11ページをお開き願います。
歳入でございます。
都支出金の衆議院議員選挙委託金の2,630万4,000円及び東京都知事選挙委託金5,101万9,000円ですが、衆議院議員選挙及び東京都知事選挙に係る事務の受託によるものでございます。関連いたします歳出経費の全てが、これらの選挙費委託金により歳入されるものとなっております。
12ページ、13ページをお開き願います。
13ページ上段にございます職員人件費等1,854万3,000円ですが、衆議院議員選挙及び東京都知事選挙に係る職員手当等を補正するものでございます。
内容といたしましては、選挙管理委員会職員や期日前投票事務及び投開票事務に従事する職員の各種職員手当などでございます。期日前投票につきましては8時30分から20時まで、北庁舎第2会議室におきまして、都知事選挙は11月30日から12月15日、衆議院選挙は12月5日から12月15日、なお投票につきましては、先ほど申し上げましたように12月16日、21投票所において7時から20時の間で行われます。これらの経費は全て、先ほど御説明いたしました衆議院議員選挙委託金及び東京都知事選挙委託金の歳入が充てられるものとなっております。
次に、下段にございます東京都知事選挙費3,845万2,000円ですが、東京都知事選挙に係る各種経費につきまして、追加補正するものでございます。
主な内容といたしましては、報酬は投開票の管理者や立会人に対するもので230万5,000円を補正するものでございます。賃金は、選挙準備に係る臨時職員の雇用に係るもので244万円を補正するものでございます。
委託料につきましては、13ページ及び15ページをお開きください。
委託料は、ポスター掲示場設置・撤去委託料で567万9,000円、投票所入場整理券作成封入封緘業務委託料で307万5,000円、期日前投票受付業務委託料で250万2,000円、選挙システム運用管理委託料で197万4,000円などを主なものといたしまして、1,775万6,000円を補正するものでございます。
備品購入費は、投票用紙読取分類機や選挙用電算機器、投票用紙交付機などの購入のため890万4,000円を補正するものでございます。
これらの経費も全て、東京都知事選挙委託金の歳入が充てられるものとなっております。
次に、15ページ下段にございます衆議院議員選挙費2,030万8,000円ですが、衆議院議員選挙に係る各種経費につきまして追加補正するものでございます。
主な内容といたしまして、賃金は、選挙準備に係る臨時職員の雇用に係るもので105万3,000円を補正するものでございます。
委託料につきましては、17ページをお開き願います。
委託料は、ポスター掲示場設置・撤去委託料で226万8,000円、投票所入場整理券作成封入封緘業務委託料で332万8,000円、選挙システム運用管理委託料で189万8,000円などを主なものといたしまして、1,292万7,000円を補正するものでございます。
備品購入費は、投票用紙交付機や投票箱などの購入のため343万4,000円を補正するものでございます。
これらの経費も全て、衆議院議員選挙委託金の歳入が充てられるものとなっております。
以上が歳入歳出の主要な項目の説明でございます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。14番、土方桂議員。
○14番(土方桂議員) 自民党を代表しまして、4点ほど質疑させていただきます。
1番目、都知事選・衆議院選の期日前と投票日の職員の数と予算を別々にお伺いいたします。
2番目として、都知事選・衆議院選の全役職の人数と1人当たりの報酬をお伺いいたします。また、どのような方が選ばれているのかお伺いいたします。
3番、飛ばしていきます。
4番目、開票所設営委託料は、両方の選挙にございますが、この仕事内容を都知事選・衆院選、もし別々にあるのであればお伺いいたします。
○選挙管理委員会事務局長(田澤正彦君) 期日前投票に関しましては受付業務委託で行っており、都知事選挙16日間、250万2,000円の予算になります。衆議院議員選挙の予算としましては、11日間が重なりますので、追加分72万7,000円を予算に計上させていただきました。投票日に関しましては、都知事選挙に関しまして、投票従事者190人、開票従事者92名の予算934万6,000円になり、衆議院議員選挙を行うに当たり、投票事務、開票事務それぞれ65名ずつ追加し、457万円の予算を計上いたしました。
次に、全役職の人数と1人当たりの報酬ですが、投票管理者としまして、21投票所中、20カ所を管理職に、1カ所を施設の職員に依頼しております。報酬は1万4,900円の2日分です。投票立会人として、各投票所3名に依頼しております。明るい選挙推進委員1名と、その投票区の方2名になります。この方は、明るい選挙推進委員の推薦の方です。報酬は1万3,800円になります。
開票管理者は、選挙管理委員会委員長が務めております。報酬は1万3,900円です。開票立会人は、各候補者等より本人の承諾を得て提出されます。報酬は1万1,400円です。期日前投票管理者は、選挙管理委員会補充員及び市の職員OBにお願いし、期日前投票立会人は明るい選挙推進委員が行っております。報酬は先ほどと同額です。
次に、開票所設営委託料なんですけれども、開票作業は、開披、分類、点検、計算、再点検、得票集計の順に票が流れていきます。都知事選挙の場合は、票が1つなのでラインが1本ですが、衆議院議員選挙の場合は、小選挙区、比例代表、国民審査がありますので3ラインが足されます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。11番、小松賢議員。
○11番(小松賢議員) 議案第64号、平成24年度東京都東村山市一般会計補正予算(第4号)について、公明党を代表して質疑いたします。
まず1点目ですけれども、都知事選・衆議院選挙の投票所について、廻田町など、さまざまほかの町でもあると思うんですが、高齢者の方から投票所まで行かれるのが大変不便であると。このような声に、今後どのように考えていくのかお伺いいたします。
(2)投票所数は21ということだったんですけれども、この21の投票所で実際何人の方が動員されるのかお伺いいたします。
(3)今回、投票所が第四保育園に変更になるということでお伺いしておりますけれども、変更となった理由をお伺いいたします。
(4)現状での改善された点は、どんなものがあるのかお伺いいたします。
2番です。(1)ポスターの掲示場設置・撤去委託料についてでありますが、1,600カ所のポスターの掲示場ですけれども、撤去後は再利用されているのかお伺いいたします。
(2)ポスターの掲示場巡回は、どのぐらいの頻度で巡回されているのかお伺いいたします。
最後、3番になりますけれども、職員手当で予算書の21ページですが、選挙手当増額として1,391万円の内容をお伺いいたします。
○選挙管理委員会事務局長(田澤正彦君) 今回の選挙は無理なんですけれども、今後に向けては期日前投票の増設を検討し、少しでもそのような声に応えていきたいと考えております。
投票所の数なんですけれども、21投票所です。21投票所で226名、本部が35名の計261名になります。
今回、投票所が変更になる場所等なんですけれども、18投票区の投票所が美住町第2アパート集会室から第四保育園に変更になります。変更理由としましては、スペースの問題があり、最大、今回の場合、あと投票箱4個の配置等で判断いたしました。
バリアフリー等なんですけれども、投票所の段差等はスロープ等で解消されております。
ポスター掲示場の再利用なんですけれども、大型リサイクル専用装置により粉砕、溶解処理され、段ボール原紙の原料となり、再び原紙を重ねて再生パルプ耐水ボードの製品となっております。
ポスター掲示場巡回の頻度なんですけれども、選挙期間中は毎日巡回しております。シルバー人材センターのほうに委託をさせてもらっています。
選挙手当増の1,391万円の内容なんですけれども、東京都知事選挙と衆議院議員選挙の投開票事務従事者手当となります。土曜日の前日準備2時間、投票日当日朝6時半より20時30分の計16時間、255人分です。開票に関しましては、21時から24時に係る157名と朝6時までの65名分を計上させていただいております。
○11番(小松賢議員) 1点だけ質疑いたします。
今回の変更になった第四保育園なんですけれども、継続して今後使用されていくのか、そのお考えをお伺いいたします。
○選挙管理委員会事務局長(田澤正彦君) 今後も第四保育園で行いたいと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 大枠わかりましたので、今、小松議員のほうからもありました職員の手当です。選挙手当と残業手当などを含めると1,854万円かと思いますけれども、この場合、日曜日ですか、投票日に従事した方などは、休日振りかえというのは行うけれども、さらにというか、それとは別に手当は出るよという考えでよろしいのかどうか確認します。
④です。都支出金7,732万円の現金の入金はいつなのか。
そして⑤、この現金の入金の時期がおくれた場合、一時借り入れをせずに当市としてはやっていけるのか確認いたします。
通告ナンバー2番です。衆議院選にはなく、都知事選の業務として電話交換業務があります。それから、ソフトサポート委託業務もあります。これらについて説明してください。そして、なぜ衆院選のほうではないのかも伺います。
時間がなくなってきつつありますので、今回、急遽ダブル選挙となったわけですけれども、担当所管は大変なことと思いますが、工夫していることはどんなことがあるのでしょうか。そして、開票作業が終了する時間の予測はどのぐらいと見ているのでしょうか。
④ですが、さっきちょっと説明もあったような気がするんですけれども、仮に都知事選と衆院選を単独に実施したときは、それぞれどのぐらいかかるのか伺います。
○選挙管理委員会事務局長(田澤正彦君) 休日振りかえということなんですけれども、振りかえは前提といたしておりません。
④の都支出金なんですけれども、今年度中に入金の予定でおります。
電話交換業務委託なんですけれども、投票日6時30分から20時30分の14時間、市民からの問い合わせ、各投票所からの速報等の本部への電話交換業務を行っていただきます。
ソフトサポート委託料なんですけれども、選挙事務支援システムのソフトウエアが円滑かつ正常に稼働するためのものであり、市独自のカスタマイズ対応及びバージョンアップ版提供、並びに障害時における対応等、必要となる作業の委託であります。
これらに関して、都知事選の業務と衆議院選の業務は同じものであります。②に関しましては、都知事選の期日前投票の期間が衆議院議員選挙の期間より長いので、都知事選のために契約することで、衆議院選のための契約が不要となりました。
急遽ダブル選挙となり、担当は大変なことということなんですけれども、現在、定数4名の職員のほかに、5名の職員に併任辞令を出していただきました。契約やシステム等の専門的な知識を持った職員に業務に当たってもらい、効率的な事務作業を目指しております。経費の面でも重なるところは極力一つにまとめ、スケールメリットを生かして経費節減を目指しております。
開票作業が終了する時間なんですけれども、一応予定ですが、東京都知事選挙、23時、小選挙区議員選挙、23時、衆議院比例代表議員選挙、24時、最高裁判所国民審査、次の日の1時終了を目指していきたいと考えております。
仮に都知事、衆議院を単独にというお話だったんですけれども、前回の決算額でお答えさせていただきます。23年4月10日執行の東京都知事選挙では4,356万2,189円、21年8月30日執行の衆議院議員選挙では4,078万2,437円でございました。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 入金時期がおくれた場合の資金繰りということでございますけれども、支払準備金不足の対応策といたしましては、各基金条例の繰りかえ運用の規定に基づきまして、基金を一時的に歳計現金に繰りかえ運用しまして対応することが可能だと考えております。おかげさまで各基金を合計しますと、47億円程度は対応が可能だと考えておりますので、金融機関からの一時借り入れ等については行う必要がないんではないかと考えております。
○2番(島崎よう子議員) お金のやりくりができるということで安心しました。
振りかえ休日のところなんですけれども、これはどういった考え方なんでしょうかね。選挙に限っては振りかえ休業しないよという当市の判断なんでしょうか。そこら辺、もう一度お伺いしたいと思います。
それと、衆院選にはなく都知事選のというところはよくわかりました。
○選挙管理委員会事務局長(田澤正彦君) 従前から選挙に関しましては、振りかえなしで行っております。他市、26市においても振りかえは、都の選挙、国の選挙ということでは聞いたことがありません。
○2番(島崎よう子議員) 念のため、先ほど職員給与の改定の議論があったわけですけれども、どういった考え方で振りかえをしないのかなというあたりを御説明いただけますか。
○議長(熊木敏己議員) 休憩します。
午後4時10分休憩
午後4時11分再開
○議長(熊木敏己議員) 再開します。
○総務部長(當間丈仁君) 都、国の選挙に関しましては、全額、委託金の中に人事費が盛り込まれておりますので、そういった配慮はしておりません。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。8番、赤羽洋昌議員。
○8番(赤羽洋昌議員) 議案第64号について、何点か質疑させていただきます。
大体わかったんですが、期日前投票所は北庁舎ということなんですが、有権者の利便性を考えて期日前投票所の増設の考えはないのかお伺いいたします。これは4番です。
5番目、ダブル選挙の人的、財政的メリット、デメリットは何かお伺いします。
○選挙管理委員会事務局長(田澤正彦君) 期日前投票の増設の考えなんですけれども、25年度執行の選挙より増設を考えていきたいと、現在、関係機関と調整を行っております。
メリット、デメリットなんですけれども、投開票日が同一ということで、投開票事務従事者が2選挙分必要なく、報酬、郵送料等、1選挙分で賄える部分は財政的にはメリットと考えられますが、公示日、告示日が違い、期日前投票期間が異なったり、今回の選挙のように、国の選挙と都の選挙が重なった場合の都内転出者は都知事と衆議院選挙の投票が可能で、都外転出者は衆議院議員選挙のみ可能という煩雑さがデメリットと考えられます。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第20 議案第65号 東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件
○議長(熊木敏己議員) 日程第20、議案第65号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第65号、東村山市教育委員会委員の選任について同意を求める件につきまして、提案の説明をさせていただきます。
本件は、参考資料にありますように、教育委員として教育行政の進展のため、現在5名の方々に御尽力いただいておりますが、同委員会委員長でございます町田豊氏の任期が本年12月10日をもって満了となります。
町田委員は、現在4期目として、本市の教育行政の推進、発展のために御尽力をいただいております。教育行政における豊富な知識と経験をお持ちであり、人格、識見ともすぐれた方であることから、引き続き教育委員として任命いたしたく提案申し上げるものでございます。
なお、同氏の履歴につきましては別紙に添付してございますので、説明は省略させていただきます。
よろしく御同意賜りますようお願い申し上げ、提案の説明といたします。
○議長(熊木敏己議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。5番、矢野穂積議員。
○5番(矢野穂積議員) 日の丸・君が代関係で、都教委が当事者となった訴訟において、都側が敗訴または一部敗訴した判決と、この間の都教委の態度及び当市教委の態度に関する選任対象者の考え方を聴取したか、していない場合は。なぜしなかったのかも含めて明らかにしていただきたい。
○市長(渡部尚君) 判決に対しての都教委の態度について、町田氏に確認しているかということでございますが、特にさせていただいておりません。私どもとしましては、従来から各学校に対しましては、学習指導要領にのっとり教育活動を行うようにお願いさせていただいておりまして、その中で国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱するとされておりますので、そういった点で町田委員についても、これまで同様の姿勢で学校に指導いただけるものと考えており、特段事情聴取はしておりません。
○5番(矢野穂積議員) 判決の中にあった減給または停職以上の処分を受けた職員はいなかったのかどうか、この点について確認をどうしてしないのか伺います。
○市長(渡部尚君) 本議案と直接関係ない御質疑と判断せざるを得ませんので、答弁は差し控えさせていただきます。
○5番(矢野穂積議員) 関係がないわけないでしょう。これからの教育行政に関係がないと言うんですか。委員長をやっている人でしょう。どうなんですか。
○市長(渡部尚君) 先ほど答弁したとおりでございます。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 今回、選任の同意を求められている町田豊氏について、私どもは全く異存はありません。ただ、選任の仕方として、ぜひ今後検討していただきたいという視点から質疑させていただきたいと思います。
特に教育委員長をされておられますので、式典などでその人となり、お考え方というか、よく存じ上げております。しかし、予算や決算特別委員会などでも、あるいは本会議の初日には午前中お見えになることがありますが、ほとんど方針など、御本人から御意見というか御見解などを聞くチャンスがありませんでした。ましてや新しい方を選ばれるときには、履歴しかわからなくて、お顔もわからない。考え方ももちろんわからないわけです。
この議決が同意を得られれば、議会の同意を得ましたということになりまして、私どもは教育行政において大きな責任を負うわけですよね。そのときに、こういった選び方で責任が持てるのだろうかという議会改革の視点からも、常日ごろからじくじたるものを感じておりました。
そこで、今後の選任の仕方として、ぜひ当事者に来ていただいて、少し教育方針などを御説明していただくとか、それがかなり難しいのでしたら、段階的に終わった後に御本人に教育の一端を述べていただくとか、あるいは常任委員会で審査していただくとか、いろいろな方法はあるかと思いますけれども、ぜひ考えていただきたいと思いますので見解を伺います。
○市長(渡部尚君) 改選前に、副市長、教育長の選任のときにも、全く顔も見たことない人を議会がどうやってその日に議案を渡されて選ぶのかという議論がございまして、今は議会と私との間のルールとして、2日前に代表者会議で人事案件については御説明申し上げるというルールになっております。
きょう、また改めて島崎議員からそのような御提案をいただきましたので、今後どのようにするか検討させていただくとともに、これは議会と行政側というか、首長とのルールづくりということになりますので、またこれは議長を含めて、議会、皆様と御協議させていただければと考えております。
○議長(熊木敏己議員) ほかに質疑ございませんか。24番、佐藤真和議員。
○24番(佐藤真和議員) 教育委員の選任について幾つか伺います。
私も、今、島崎議員がおっしゃっていましたけれども、ルールづくりなので、どうやっていくかということについては今後の協議だと思います、やはり事前に、特に教育委員、議会の議決の重さを考えると、どう選ぶかということは課題だと思いますので、ぜひこれは今後の協議ということでお願いしたいと思います。
それで、今回、町田さん、再任ということで提案ですが、教育委員として先ほど市長がお話しされましたように、通算、現在16年間、4期、委員長として8年務められております。今回の選任で20年間ということになるわけで、それがいかんというお話をしているわけじゃないんです。ただ、そのことを踏まえて少し伺いたいと思います。
教育委員長として、12年というのは結構長い期間になると思うんですよね。これまで最長お務めになられた方というのはどれぐらいか、わかったら教えていただきたいんですけれども、これが1点目。
2点目ですけれども、教育委員の選任ですので、この後、委員長になられるかどうかについてはまた、教育長と一緒ですけれども、中で協議されて選任されるはずですが、教育委員長の選任方法について、きょうは教育委員としての同意ですけれども、教育委員長はどのように選任されるのかということについて確認させてください。
それから、3点目は教育長に伺いたいと思います。9月議会の初日にも、教育委員の新しい方の選任がございました。その折にも私のほうで伺いましたけれども、教育委員会は大分問われているのではないかと。何が問われているのでしょうかという中で、教育長のほうから、実際何をしているんだろうかということがなかなか見えづらい、わかりづらいということが課題だと思いますというお答えがあったと思います。
それで伺いたいんですけれども、そういう意味で教育委員長を8年務められた方の選任なので、あえて教育長のほうにきょうは伺いたいと思いますが、この間、私、例えば社会教育委員会議、それから公運審を含めて、傍聴する機会を今までよりも多く持っていますけれども、そこで、つまりある種、内輪から出ている意見が、「きょういく東村山」は何とかならんかという意見です。
これはまさに、市民に伝える、教育委員会として唯一というか、一番最大のメディアだと思うんですよね。これが非常に読みづらい、あるいはあそこに盛り込んである言葉は細かくて、伝えたいんだろうけれども、それは受け手の市民として知りたい情報とマッチしているのかということも含めて、大分厳しい意見があると、私は傍聴していて感じるところです。
もちろん教育委員会の事務方としての課題でもあろうかと思いますが、教育委員会全体として発信力というか、何を伝えていくのか、また市民が何を知りたがっていて、どうそこをコミュニケートしていくのかということを大分問われているんだろうなと思うんです。本当に重ねてこの意見は聞くので、そう感じるわけです。
発信力が問われていると思いますが、このことについて、現段階のお考えもそうだし、今後、教育委員会としてぜひ、前回の答弁でも教育長のほうでそういう御認識、市民から見えるようにしていきたいというお話もありましたので、そのことも含めて教育委員会としての見解を伺えたらと思います。
○市長(渡部尚君) 過去の教育委員長が何年ほどなされていたかということについては、すみません、ちょっと今、正確に申し上げられません。多分2期8年が最長ではないかなと。過去の教育委員のお顔を思い出して振り返ってみると、8年が多分、これまでは最長だったのではないかと思いますが、正確かどうかわかりませんので、機会があればまた調べて御報告申し上げたいと思っております。
それから、教育委員会委員長の選任については、あくまでも議会にお諮りしているのは教育委員の選任でありまして、独立した機関として、教育委員会の中で、委員同士の互選で委員長あるいは教育長は決められると認識いたしております。
○教育長(森純君) 私のほうに「きょういく東村山」のあり方ということで御質疑いただいたと思っておりますが、御承知のように、以前、年4回程度出されていたものが、いろいろな関係で現在、年2回になっております。その中で、できるだけ教育委員会から情報を発信していきたいと思いますと、書きたいことをいっぱい詰めて書いてしまうということで、大変読みにくいという御指摘をいただいて、評判が余りよろしくないというのは確かだと思っております。
教育委員会といたしましても、できるだけ見ていただけるようにということで、ことしあたりは市内の各学校長の顔写真と教育のあるべき姿という形で、それぞれの校長が考えていることをお知らせしたりということでやっておりましたけれども、それだけではまだ十分ではないだろうと思っております。
できれば、教育委員会のシステムはこうなっていますよとか、あるいはジャンル別に、公民館ではこんなことをやっていますとか、学校教育ではこういうところを今中心にやっていますということまで表現できればいいんですが、現段階ではスペース的にちょっと厳しい部分があります。
したがいまして、そういうことも含めまして、できる限り読みやすい表示で、しかも回数が何回かふえれば、少しはやりやすくなるのかなとは思っております。
また、担当の職員も大変苦労してやってくださっているんですけれども、やはり長年携わってくださっていますので、パターンがある程度偏ってしまっているということはあるかと思いますので、私のほうからも、指導も含めて改善を図っていきたいなと思っているところでございます。
○24番(佐藤真和議員) わかりました。余りくどくやるつもりもないんですけれども、今の回数がふやせたらいいですねという教育長のお話もあったりして、やはり市民に伝えるメディアとして、市報も同じなんですが、大分苦労と改善をされてきているんだけれども、やはり限界があるんだろうと思います。
それで、そこに幾ら費用を投じるのかということについては大分議論があるんだろうと思いますが、やはりもう少し費用を投じることも含めて私は考えるべきだと思いますし、特にもう一点、生涯学習計画を今つくっていらっしゃいます。そういう意味では、まさに計画のところでうたっているように、全ての領域が関係するんだと教育委員会はおっしゃっているわけで、受け手として、これは自分たちも関係するんだなという領域は果てしなく広いはずなんです。
ですので、全体をもう一回見直していただいて、「きょういく東村山」の充実をお願いして、質疑を終わりたいと思います。
○議長(熊木敏己議員) 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
本件を、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立多数と認めます。よって、本件は原案のとおり同意されました。
次に進みます。
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日程第21 議員提出議案第12号 「ハンセン病療養所」の看護師・介護員の充実を求める意見書
○議長(熊木敏己議員) 日程第21、議員提出議案第12号を議題といたします。
本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 質疑がありませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 討論がありませんので、採決に入ります。
お諮りいたします。
議員提出議案第12号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(熊木敏己議員) 起立全員と認めます。よって、原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(熊木敏己議員) お諮りいたします。
明日11月30日より12月2日は、議事の都合により休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(熊木敏己議員) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(熊木敏己議員) 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。
本日は、以上をもって散会といたします。
午後4時30分散会
このページに関するお問い合わせ
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