第2回 平成24年3月7日(生活文教委員会)
更新日:2012年6月1日
生活文教委員会記録(第2回)
1.日 時 平成24年3月7日(水) 午前10時1分~午前11時6分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎北久保眞道 ○石橋光明 佐藤真和 小松賢 山崎秋雄
石橋博各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 荒井浩副市長 森純教育長 大野隆市民部長 曽我伸清教育部長
原文雄市民部次長 當間丈仁教育部次長 中村眞治生活文化課長
高柳剛課税課長 當間春男産業振興課長 小山邦昭防災安全課長
根建明庶務課長 平島亨学務課長 小澤雅人指導室長 田中香代子図書館長
田口輝男課税課長補佐 高橋道明市民税係長 江川誠土地係長
1.事務局員 榎本雅朝局長 姫野努次長補佐 村中恵子主任
1.議 題 1.議案第2号 東村山市税条例の一部を改正する条例
2.23請願第15号 学校給食1食まるごと検査を求める請願
午前10時1分開会
◎北久保委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
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◎北久保委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可します。
この際、お諮りします。
本日の議案に対する質疑、議論、及び、答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合には、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことといたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎北久保委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。ただいま決定しました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、運営マニュアルにありますように、表示の残時間につきましては、「1」で他の会派に移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
次に進みます。
休憩します。
午前10時3分休憩
午前10時5分再開
◎北久保委員長 再開します。
審査に入る前に、委員、並びに、傍聴人に申し上げます。
携帯電話、カメラ、テープレコーダー、電子機器等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み、並びに、使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。なお、携帯電話をお持ちの場合には、電源を切り、使用されないようお願いいたします。
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〔議題1〕議案第2号 東村山市税条例の一部を改正する条例
◎北久保委員長 議案第2号、東村山市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
補足説明があればお願いいたします。
△大野市民部長 議案第2号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律、及び、地方税法の一部を改正する法律が、第179回国会におきまして可決・成立し、公布されました。
今回の改正に伴う条例への影響につきましては、たばこ税の税率引き上げ、個人市民税の均等割の税率の見直しなどでございますが、直ちに課税業務に影響を与えるものではないことから、3月議会におきまして市税条例の一部改正をお願いするものであります。
市税条例の主な改正内容につきまして、配付させていただきました資料の新旧対照表により説明させていただきます。
初めに、新旧対照表の6ページ、7ページをお開き願います。
第77条でございますが、たばこ税の税率を、1,000本につき4,618円を1,000本につき5,262円に引き上げるものであります。
次に、第17項でございますが、退職所得に係る個人市民税の税額控除を廃止するものであります。
次に、10ページ、11ページをお願いいたします。
附則第28項の9でございますが、平成26年度から35年度までの個人市民税につきまして、均等割額の税率を3,000円から3,500円とするものであります。
次に、附則第47項でございます。
施政方針説明で渡部市長が申し上げましたとおり、平成24年度から平成26年度までの3カ年の都市計画税につきましては、0.29%の特例税率を適用するものであります。
以上、大変簡単な説明で恐縮ですが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎北久保委員長 補足説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○石橋(博)委員 自民党市議団を代表して、議案第2号を通告に従って質疑させていただきます。
まず、1点目でございます。市税条例第77条の一部を改正することについて伺います。
今、補足説明にございましたように、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律が公布されたことによる一部改正だと思いますが、市たばこ税率が引き上げられた背景について伺います。
△高柳課税課長 企業の国際競争力を高めるとともに、国内の直接投資の拡大を促進させ、国内需要や雇用の拡大を図るため、国税であります法人税の税率が引き下げられることに伴いまして、法人税額を課税標準額としております法人市民税法人税割が減収となることから、その減収分を補てんする目的で、都たばこ税の一部が市たばこ税に移譲されるものであります。
そのため、今回につきましては、たばこの小売販売価格の変更はございませんので、平成22年10月のたばこ税の税率引き上げ後のように、販売本数が大幅に落ち込むとは考えておりませんが、今後も健康志向の広がりなどから、たばこの販売本数は微減傾向が続くものと考えております。
○石橋(博)委員 法人税が引き下げられたことによる補てん措置と理解いたしましたが、この税率は時限的なものなんでしょうか。
△高柳課税課長 こちらにつきましては、平成25年4月1日から施行されます。後ほど出てきますけれども、個人市民税の均等割のような形で時限が定められているものではございません。
○石橋(博)委員 そうすると、国とか都とか市のたばこ税の分配率というのはどのようになるんでしょうか。
△高柳課税課長 たばこに関しましては、国税、都税、市税ということで、大きく分けると3つの税がございます。国側と地方分の取り分につきましては、1対1ということで原則が決まっておりまして、今回は地方分の中での再配分ということでなっております。ですので、今回、市のたばこ税がふえた分は、東京都のたばこ税が減収するもので、国のほうの取り分は、今回変わりがないということであります。
○石橋(博)委員 2点目に移ります。私、ヘビースモーカーなんですが、従来、市にたばこ税がたくさん落ちるので、市の小売店で買いなさいと上司等に言われ、そう努力してまいりましたけれども、この市たばこ税の収納システムというのは、どうなっているんでしょうか、お尋ねします。
△高柳課税課長 市たばこ税の納税義務者は、製造たばこの製造者、特定販売業者、及び、卸売販売業者で、これらのものが小売販売業者にたばこを売り渡した場合に、その卸売業者等が市に申告納付する仕組みとなっております。
具体的に申し上げますと、市内の小売業者が日本たばこ産業などからたばこを仕入れる際、たばこ税を含めた代金を日本たばこ産業等に支払います。日本たばこ産業株式会社等は、市内すべての小売業者の分を取りまとめて、翌月に市に申告納付する仕組みとなっております。
○石橋(博)委員 第77条については、よく理解させていただきました。
次に、3点目に移ります。先ほど御説明があったように、附則の17ですが、これを削除した理由というのはどういうことでしょうか、理由を伺います。
△高柳課税課長 附則第17項につきましては、退職所得に係る個人市民税の10%の税額控除の特例でありますが、退職所得の現年課税化により、1年早く徴収する仕組みとなったことから、税額相当に係る運用益が失われることなどの理由に、昭和42年1月から当分の間の措置として導入されたものであります。
昭和41年ごろの定期金利は、1年物で約5.75%でありましたが、最近の金利情勢等を踏まえ、10%の税額控除を廃止するものであります。平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等につきまして適用されるものであります。
○石橋(博)委員 4点目でございます。附則28の7の東日本大震災に係る雑損控除額等の特例ですが、これが適用される方が、市内にはどれぐらいおられると推定されているのでしょうか。
△高柳課税課長 東日本大震災に係る雑損控除等の特例につきましては、今のところ適用を受けた方は1名となっております。個人市民税につきましては、1月1日に居住している自治体が課税することになっておりますので、当市の納税義務者で本特例の対象となる方は極めて少ないものと考えております。
○石橋(博)委員 同じく、東日本大震災に係る雑損控除額等の特例についてなんですが、ここの一番最後の欄でしょうか、平成23年を当該損失対象金額が生じた年に改めた理由についてお尋ねいたします。
△高柳課税課長 少々わかりづらい条文でございますけれども、東日本大震災の復旧・復興が長期化することが予測されることから、地方税法施行令第48条の6の2が改正されたことに伴う改正でございます。
従来は、雑損控除の対象となる災害関連支出は、災害のやんだ日から1年以内に支出したものとなっておりましたが、大規模な災害の場合は、3年以内に支出したものが対象となることになりました。したがいまして、平成23年に限らず、平成24年、または平成25年等の支出も対象になることから、文言整理ということで、当該損失対象金額が生じた年に改正するものでございます。
○石橋(博)委員 この東日本大震災に係る雑損控除額等の特例、それから附則28の7の2、それから附則28の7の3、私、これを読んでいて大変わかりづらかったんですが、このあたりをどのように市民に周知していくのでしょうか、お尋ねいたします。
△高柳課税課長 附則第28の7などの周知につきましては、市のホームページ等にも掲載させていただく予定でありますが、効果的な周知を図る観点から、当市に避難されている被災者の方々に個別に通知を行う予定であります。東日本大震災関連の情報につきましては、課税課としても従来からそのような対応をさせていただいております。
○石橋(博)委員 そのようにお願いいたします。避難されている被災者の方々に、ぜひ丁寧に対応していただきたい、そんなふうに思うところでございます。
次に移らせていただきます。個人の市民税の税率の特例等について、この附則28の9を加えた理由を伺います。
△高柳課税課長 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間に実施する施策のうち、全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、臨時の措置として、個人市民税の均等割の標準税率を引き上げるものであります。
○石橋(博)委員 最後ですが、平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計画税の税率の特例に関しまして、質疑させていただきます。
市税条例の第121条では、都市計画税の税率は100分の0.3とするとなっていますが、現附則37では、昭和63年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の税率は、第121条の規定にかかわらず、100分の0.27とするとした理由を伺います。
△高柳課税課長 都市計画税の税率につきましては、昭和63年からこれまで、地価の急激な上昇に伴う住民負担の軽減策として、時限的に、本則税率よりも0.03ポイント引き下げる特例税率を適用してまいりました。
○石橋(博)委員 今回、平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計画税の税率を100分の0.29とした理由について伺います。
△高柳課税課長 本定例会の施政方針説明におきまして、渡部市長が申し上げたとおりでありますが、災害に強いまちづくりや、町の価値を高めるための事業の財源として活用させていただくため、平成24年度から、本則税率である0.3%とさせていただく予定でおりましたが、各方面からいただきました意見や現下の経済状況など総合的に勘案させていただき、次の評価がえまでの3年間におきましては、0.29%とさせていただきたいと考えております。
なお、平成24年度は、固定資産税の評価がえということもあり、都市計画税の税率を引き上げた場合でも、土地と家屋の固定資産税と都市計画税の現年度の調定額の合計は、23年度の決算見込みと比較いたしますと、約2億3,800万円減少すると見込んでおります。一部の例を除きますと、原則的に前年度から税負担が増加することはありませんので、御理解を賜りたいと存じます。
◎北久保委員長 ほかに質疑ございませんか。
○小松委員 議案第2号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、公明党を代表しまして質疑いたします。
1点目のたばこ税について、先ほど委員からもありましたように、第77条中で644円の引き上げとなっておりまして、若干再度という形で、市としての見込み額と増額の理由を改めてもう一回お伺いしたいと思います。
△高柳課税課長 まず、税の増額の見込みでございますけれども、たばこ税の税率の改正につきましては、平成25年4月1日からとなっておりますので、あくまでも試算ということでお答えさせていただきます。
平成24年度のたばこの見込み本数と同数であると仮定いたしますと、第77条につきましては、いわゆる旧3級品以外のたばこ分ということでございますが、約9,880万円の増収となります。
なお、今回の改正の理由につきましては、企業の国際競走力を高めるためなどの理由から、国税であります法人税の税率が引き下げられることに伴いまして、法人税額を課税標準額としております法人市民税の法人税割が減収になることから、その減収分を補てんする目的で、都たばこ税の一部が市のたばこ税に移譲されるものであります。
○小松委員 それに対して、市民の方に与える影響というのは特にございますか。
△高柳課税課長 今回の市たばこ税の値上げにつきましては、平成22年10月のたばこ税の値上げとは異なりまして、たばこの小売販売価格のほうには影響ございませんので、特段市民の方が意識されるようなことはないのかと思っております。
○小松委員 続いて2点目、雑損控除額等の特例についてなんですが、災害または盗難もしくは横領によって資産について損害を受けた場合等には一定の金額の所得控除を受けることができると、国税局のホームページを見たら、そのようにうたってありまして、1点目なんですけれども、一般的に所得税の還付対象となる基準というのをお伺いいたします。
△高柳課税課長 所得税という御質疑ですので、簡潔にお答えさせていただきます。
所得税の雑損控除につきましても改正されまして、災害のやんだ日から1年以内に支出した災害関連支出となっておりましたが、東日本大震災の場合には、3年以内に支出した災害関連支出が対象になるものであります。対象となる災害関連施設につきましては、災害により生じた土砂を除去するための支出、住宅や家財などの原状回復のための支出、住宅や家財などの損壊、価値の減少を防止するための支出などとなっております。
○小松委員 2点目なんですが、先ほど雑損控除の適用となった方の数1名と御答弁なされて、それの算出方法というか、差し引き損失額から10%とかあるんですけれども、そこら辺の計算方法というのはどのようになっていますか。
△高柳課税課長 発言通告書のほうから、1名の方の申告状況の資料を今持ち合わせておりません、申しわけございません。
○小松委員 雑損控除の対象となる要件というのは、先ほどの雑損控除の土砂、また家屋の損壊とかさまざまあると思うんですけれども、そのほかの要件として何かあるのか。それと、損害の原因というのはわかりますか。
△高柳課税課長 実際の災害の対象金額を出す場合は、かなり複雑な仕組みになっておりまして、国税庁のホームページにおきましても、家財、住宅、車両など、そういった区分によりまして、いつごろ購入されたのか、それが経年でどれぐらいの資産として目減りしているのか、現状としてどれぐらいの資産価値があるのかということを個々に積算して特定しますので、非常に複雑になっております。ちょっと説明が難しい部分がありますが、そういった対象費目ごとに計算シートというのがございまして、それに当てはめていくということですので、一人一人状況が変わってくるものだと理解しております。
○小松委員 私も、いろいろとホームページとか調べても、非常にわかりにくい部分がありまして、課長には改めてお伺いさせていただきまして、ありがとうございます。
続きまして、3点目の個人の市民税の税率の特例等についてなんですが、先ほど提案説明の中で、平成26年度から平成35年度までの間、臨時の措置として個人市民税の均等割の税率に500円を加算されたという御説明がありましたけれども、年間どのぐらいの増収が見込めるのかお伺いいたします。
△高柳課税課長 平成26年度の個人市民税から適用になりますので、仮に均等割の納税義務者数を7万5,000人といたしますと、年間で約3,750万円の増収が見込まれます。
○小松委員 その財源をどのような形で活用されていくのか。また、先ほどの説明でありましたように、防災のための施策として、具体的なお考えというのはいかがでしょうか。
△高柳課税課長 東日本大震災を教訓として、全国的に、かつ緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災等のための施策に活用することになっております。学校施設等の耐震化、道路の防災・震災対策、防災行政無線のデジタル化、防災拠点施設の整備、災害に強いまちづくりに対するさまざまな取り組みなどが対象となりますが、今後、関係所管と協議して、具体的に決めていくことになると考えております。
○小松委員 3・11から1年ということもありまして、来週も防災フェア等ありますけれども、これからも震災に対してしっかりと取り組んでいただけたらと思っております。
続きまして、4点目なんですが、たばこ税の税率の特例、第77条中の2,190円から2,495円と引き上げとなって、多少のアップだと思うんですけれども、その目的と効果をお伺いいたします。
△高柳課税課長 目的につきましては、先ほど第77条でお答えしたものと同様でございますので、割愛させていただきますが、旧3級品につきましては約150万円の増収になると考えております。
○小松委員 続きまして、5点目、都市計画税についてですが、当市、東村山市の土地評価状況をお伺いいたします。
△高柳課税課長 平成24年度は固定資産税の評価がえの年度になりますが、価格調査基準日である平成23年1月1日における標準宅地の不動産鑑定価格、及び、平成23年7月1日までの6カ月間の価格変動による時点修正により求めました路線価に基づき、価格の見直しを行っております。前回の評価がえの価格調査基準日である平成20年1月1日から平成23年1月1日までの標準宅地の価格につきましては、13.5%ほど下落しております。また、23年1月1日から平成23年7月1日までにつきましては、0.6%ほど下落しております。
○小松委員 下落した要因というのは、所管としてはどのような形で受けとめられていますか。
△高柳課税課長 やはり長引く景気低迷の影響から、株式もそうですけれども、土地に対する取引も活発になっていないという状況ですので、景気の影響もあるのかなと考えております。
○小松委員 2点目なんですが、0.30%から0.29%になった、また、その新旧の税率上の税収入の差額というものをお伺いいたします。
△高柳課税課長 平成24年度予算を参考に試算いたしますと、土地家屋の都市計画税の合計では、約1億1,450万円の増収となるものであります。ここで言う、新につきましては0.29%、旧につきましては0.27%ということで試算しております。
○小松委員 農業関係者から、多分そういったお声があるんではないかと思うんですけれども、そういった方たちに与える影響とか、どのようなお考えがあるかお伺いいたします。
△高柳課税課長 さきの委員にお答えしたところと重複する部分もございますけれども、24年度は固定資産の評価がえということもありまして、都市計画税を引き上げた場合でも、土地家屋の固定資産税と都市計画税の合計では、全体として23年度の決算見込みと24年度の予算を比較いたしますと、上げた場合でも約2億3,800万円ほど調定が減少することが見込まれますので、一部の例を除きますと、原則的に前年度から税負担が増加することはないと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
◎北久保委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山崎委員 議案第2号、東村山市税条例の一部を改正する条例で、共産党で質疑いたします。
4点で質疑いたします。
まずは、6ページの1番目として、収入の影響、これは回答が出ましたもので省きます。
2番目としまして、販売本数の変化はどのように見るかという形で質疑したいと思います。
△高柳課税課長 こちらにつきましても、さきの委員の説明と重複させていただきますけれども、今回につきましては、たばこの小売販売価格の変更はございませんので、平成22年10月のたばこ税の税率引き上げ後のように、販売本数が大幅に落ち込むとは考えておりませんが、今後も健康志向の広がりなどから、たばこ販売本数の微減傾向は続くものと考えております。
○山崎委員 2番目としまして、退職金についてという関係で、①は、先ほど回答がございましたもので省きます。②としまして、この第17、18条の削除で、市民の方の増税になると思うんですけれども、どれぐらいか、もし数字的にわかりましたらお願いします。
△高柳課税課長 平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等に適用されますが、3月に支払われる退職手当等につきましては、翌年度の4月に申告納付されますことから、平成24年度予算にはほとんど影響がないものと考えております。平成25年度につきましては、約1,000万円の増収になるものと考えております。
○山崎委員 3番目としまして、10ページ、個人市民税の税率の特例で質疑したいと思います。
1番目としまして、附則の28の9の500円の加算分の使い方はどうするか、あと目的は明示されているかということ、これも先ほど回答があったんですけれども、確認のため再度お願いしたいと思います。
△高柳課税課長 さきの委員にお答えさせていただいたとおりでありますが、東日本大震災を教訓として、全国的に、かつ緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災等のための施策に活用することになっております。
また、目的につきましては、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に規定されております。
○山崎委員 2番目は、先ほど回答ございましたもので、省きます。
最後の4番目としまして、10ページの都市計画税の税率の特例で、まず第1に、次の評価額まで3年間、0.29%の影響について、これも先ほど回答がございましたけれども、再度よろしくお願いします。
△高柳課税課長 さきの委員にお答えさせていただいておりますが、年間で約1億1,450万円の増収になりますので、3年間では約3億4,350万円の増収と考えております。
○山崎委員 最後に、2番目としまして、この数年、数年というよりもずっと続いておりますけれども、不況続きで市民の生活が厳しい中、現状の0.27%を継続すべきではないかという形で質疑します。
△高柳課税課長 先ほども若干説明させていただいたかと思いますけれども、この特例自体はバブルの土地高騰に伴う、あくまでも時限的な措置ということで、昭和63年から平成23年まで継続したものでありますが、現行の地価につきましては、先ほど申し上げたとおり下落傾向もありますので、この特例については見直しをしていくということでやっておりました。
先ほどもまた説明させていただいた部分になるんですが、24年度は固定資産の評価がえということもありまして、23年度の決算見込み額と比較いたしましても、都市計画税を上げた場合でも、約2億3,800万円ほど調定が減少すると見込んでおります。一部の例を除きますと、原則的には、前年度から税負担が増加することはありませんので、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。
◎北久保委員長 ほかに質疑ございませんか。
○佐藤委員 議案第2号について、4点通告させていただきましたけれども、どれも既に質疑が終わっていますので、若干、最後の都市計画税のところの確認、伺ってもちょっとわからないところがあるので、そこだけ教えてください。
まず、12月議会で特例の継続をしませんでしたので、0.3%に戻るものだと思っていたら、各方面から御意見もあったので、0.29%としたという説明がございました。実際問題として、どういう場で、どんな方面からどんな声があったのか、少し具体的に伺っていいですか。
△大野市民部長 21年10月5日に、東村山市都市農政推進協議会、JA東京みらい資産管理部東村山地区ということで、市長に対して固定資産税に関する要望事項ということで、リーマンショック以降の状況の中で、都市農業を支える農家にとって、固定資産税は農業経営を左右する重要な要因ですということで、100年に一度という経済不況があって、都市農家の経営を支える上で重要な不動産収入は、賃料の値上がり、空き室等の増大等があって減少しておりますということがあって、ぜひ固定資産税、都市計画税を引き下げてほしいという要望がございました。そういう要望を受けておりましたので、これはやはりJAの資産管理部、それから商工会等に丁寧に説明しておく必要があるでしょうということで、説明させていただきました。
そういった中で今のようなお話でございますけれども、やはり何とかもう一回再考してほしいということで、あわせて、26市、5万人以上の市町村においては、55.2%の自治体が本則適用ということで0.3%というわけですが、東京都、それから所沢市も0.3%という状況でありますが、多摩の26市においては、引き続き軽減措置が図られております。
多摩の26市の中で、見直しは各市ともしている状況でありますが、現時点の中において、軽減税率を適用している市が26市すべてでございまして、そういったところも含めて、ぜひもう一度ということがございましたので、判断として、今回については0.01%だけでありますけれども、軽減税率を適用させていただいたという経過でございます。
○佐藤委員 経過も含めて妥当な判断をされているんだろうと思っているところですけれども、0.29%に落ちついた。先ほどの課長の御答弁だと、年間1億1,450万円増収だという話がこっちからあって、一方で、評価が下がっているので、実質上税負担の影響はないというお話があったんですよね。そうすると、納税者の方にとっては、実質額として負担増はありませんよという説明ですよね。
確認なんですけれども、0.3%にはしなかった。そうすると、先ほど0.27%と比べてとありましたけれども、本則に戻そうと思っていたことは、御意見を受けて0.01%、若干ですけれども、そこは譲ったというか、協議の上そうなったわけですけれども、0.3%になったときのことと比べると、今回の0.29%におさめるというのは、どういう変化、影響になるんでしょうか。そこだけ確認させてもらっていいですか。
△高柳課税課長 0.3%にした場合ですと、我々は都市計画税が17億1,689万円ほどになると試算しておりましたが、今回24年度の見込みにつきましては16億5,966万円ほどということになっておりますので、本則適用した場合と比較しますと、約5,700万円ほどの減収になるものでありますが、先ほど部長のほうからも説明させていただいたとおり、26市の状況も把握した中で、このような判断をさせていただきました。
◎北久保委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
○山崎委員 日本共産党としまして、この市税条例に反対という形で。
まず第1に、東日本大震災によって、各自治体の災害対策費用としてこれを確保するのは、日本共産党としては間違っていると思います。市民の収入がふえていないことは明らかであり、これ以上の負担を押しつけるべきではないと思います。
もう一点としまして、評価がえの年で、また、税負担はないという回答でございますけれども、不況が続いており、市民の生活が厳しい中で、現状の0.27%を継続するべきではないかという考えでおります。
◎北久保委員長 ほかに討論ございませんか。
○石橋(博)委員 自民党市議団を代表して、賛成の立場で討論させていただきます。
議案第2号、東村山市税条例の一部を改正する条例でございますが、この条例改正は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律、及び、地方税法の一部を改正する法律等が国から公布されたことに伴う改正であると理解しております。この国の法律と整合性を図るために、所管職員の方々が真摯に事務処理をしたものだとも理解しております。
なお、都市計画税につきましては、防災に強いまちづくりに必要な財源を確保するものでありますが、ただ固定資産税、所得税等を配慮された税率と理解するところであります。
したがいまして、真摯な所管職員の事務処理に感謝して、賛成の討論といたします。
◎北久保委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第2号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎北久保委員長 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕23請願第15号 学校給食1食まるごと検査を求める請願
◎北久保委員長 23請願第15号を議題といたします。
前回の委員会で石橋博委員より、千葉市の様子ですとか、外部委託をするときと、市独自で機器を購入して測定するときのコスト、及び、課題といった質疑がございました。それについて、あれば所管より説明をお願いいたします。
△平島学務課長 石橋委員のほうから、千葉市の現状ということで調べさせていただきました。
千葉市では、現在、検査は委託でやっています。検査の下限値ですけれども、1ベクレルまではかれます。検査は1週間、5日分をやっています。1検体、約2万円、週12検体から14検体を予定しています。それは、小学校4校で4検体、中学校2つのセンターで2検体、保育所で3から4施設で6から8検体という形でやっておりますということで、週24万円から28万円ぐらいのお金がかかります。検査の時間ですけれども、1検体で約50分かかります。金曜日の午後に持ち込んで、土日で検査していただいて、月曜日の午後には結果が出るそうです。
検査なんですけれども、小学校、中学校1校ずつ固定校を決めているそうです。また、保育所も1カ所固定というところが決まっています。ただ、小学校は117校あるということなので、ローテーションでやっていますというお話を向こうのほうから聞いております。
また、市の課題ということでお伺いしたんですが、千葉市のほうは、来年度からは24年度の市の環境保健研修所、保健所ですけれども、そこで機械を購入するので、教育部としたら、ことしで終わりになりますということを言われました。
そうなるとどうなるんですかということをお伺いしたら、当面、保健所のほうには、学校で2日ぐらい、保育園で2日ぐらい、その他で1日でやっていただけないかというお願いをしているそうです。ですので、千葉市は委託から市の単独になるということで、人数とか費用とか、そういうところは教育部ではもうわからないんですということを言われてしまいました。
それで、東村山市のほうですけれども、国民生活センターで、なかなか当選はしないんですが、第4次の申請を上げています。
◎北久保委員長 質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(博)委員 千葉市における学校給食の食材、放射能検査についての調査、ありがとうございました。
1点、今、学務課長が途中までお話しされましたけれども、消費者庁の食材測定器の貸与について、第4次のところに申請を出したということですが、その動向についてはどのように把握されているでしょうか。
△平島学務課長 消費者庁の第4次申請は3月中旬が締め切りということで、東村山市は当初から申請を出して継続という形になっています。第4次は150台ということで、第3次までで150の申請があるということで、普通だったら通るんですけれども、ただ、新規を設けるということで、3月中旬まで待ちますということになりましたので、東村山市としては当たりたいと思っていますが、東京都では、第3次で八王子市、第2次であきる野市という、2つしか当たっていないというのが現状でございます。
○石橋(博)委員 千葉市でも、千葉市として機器を購入して、そして独自に継続的、安定的な検査をして、測定値を公表しているようでございますけれども、東村山市についてはどのようにお考えでしょうか。
△平島学務課長 第4次の申請が3月中旬で、4月ごろには結果が出るのかと思っていますけれども、教育委員会学務課のほうでは、第4次で落ちた場合に備えて、一応24年度の予算の中に入れさせていただいているというのが現状でございます。
○石橋(博)委員 検体数が東村山市の場合大変多いのですが、いつ、だれが、どのようにこれを測定していこうと、今のところお考えになっているのでしょうか。
△平島学務課長 市で購入するということになりますと、消費者庁と同じように10ベクレルまではかれる機械という形で考えております。また、当面、小学校、中学校、保育園の食材を検査したい。50分から1時間ぐらいかかるということになりますと、大体1回に当たって4検体から6検体の形になる。問題なのは、だれがやるんだということになります。今考えているのは、みどりと環境課の臨時職員、放射線測定要員というのが2名おられます。その方が、週1回スケジュール的にあくという形になっていますので、週1回その2名、並びに、市民の方に手伝っていただけるのであれば市民の方、それから教育委員会学務課、子ども育成課という形のスタッフで、どうにかやっていければいいのかなと思っています。
○石橋(博)委員 そうすると、これからその体制づくりについては、また鋭意研究・検討するということでしょうか。
△平島学務課長 石橋委員の言うとおり、まず第4次の段階でどうなるかということで、そこで市が買うということになりましたら、ではどういうふうにやっていくのかという形で考えていくのかなと思っております。
○石橋(博)委員 請願にございますように、子供の健康への影響が大変危惧されるところでありますので、鋭意調査・研究を継続していただきたい、そして東村山市としての体制確保について努めていただきたい、そんなふうに思います。
◎北久保委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○山崎委員 先ほど回答はいただいているんですけれども、やはりこれは非常に急務なことだと思いますので、この千葉市の結果だと、1検体2万円というお金がかかるということで、これからも長期に及びますと、毎週24万円から28万円という高額なお金がかかりますもので、ぜひこの辺の検討を、あと市でいろいろな各担当で放射能検査をしているみたいですけれども、そういう市全体の取り組みを急速にやる必要があると思うので、どうぞよろしくお願いします。
◎北久保委員長 御意見ですね。
○山崎委員 はい。
◎北久保委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○佐藤委員 ちょっと精査してほしいんですけれども、消費者庁の話は大体わかっていて、4次で当たればいいなと思いますが、各自治体が手を挙げていらっしゃるので、ひょっとしたらだめかもしれない。その場合は独自で買われるというのは、24年度予算にのっけていらっしゃるわけですけれども、請願で求めていらっしゃるのはゲルマニウム半導体検出器によるもので、1ベクレル以下ですので、基本的には、消費者庁のが当たろうが、うちで用意しようが、そこまではやれないわけですよね。
ですから、まずは予定されている消費者庁、あるいは独自のものというのはぜひ進めていただいて、できるだけ不安に向き合っていただくということについては、この間御答弁がずっとありますので、期待もしていますし、そのように進めていただけるものだと思っています。そういう意味で、先ほどお話のあった体制というのも、国の絡む貸与器が入ろうが、うちが独自で用意しようが、いずれにしても24年度は体制を組んでやられると理解しています。
1点目は、先ほど課長のほうから、みどりと環境課の臨時職員、それから、手伝ってもらえれば市民の方、そして学務課、子ども育成課という話がありましたので、この間、一般質問でもありましたけれども、ぜひ市民の皆さんとの協働作業も、そういう意欲を持った方たちがいらっしゃいますので、今お話があったように、前向きに受けとめていただけると思っていますので、ぜひいい形でそこはコラボしていただけたらなと、まずお願いしておきたいと思います。
その上でなんですけれども、請願者がおっしゃっている、具体的に学校給食丸ごと1食を、ゲルマニウム半導体検出器を使って検査してくださいということが今回の請願の中身ですので、放射能測定を食材についてやってくれというざっくりしたものではないので、これについて、費用の面、それからもろもろの課題があるんだろうとは思うんですけれども、現状ではとにかく予定していないわけで、市としてはこの辺について、この間、否定するものではないよというお話もありましたので、余りくどくど申し上げるべきではないと思っているんですけれども、市で継続してずっとやるのかとか、いろいろな問題があるかと思いますが、ぜひ可能性を探っていただけたらと思うんです。
多少その周辺の状況も含めて、課のほうでは、状況整理と情報収集に努めていただくということは考えていらっしゃいますでしょうか。
△平島学務課長 26市の学務課長会がございます。そこの中でも、やはりいろいろな情報交換をしています。そういうところで情報をもらいながらやっていきたいと思っています。
○佐藤委員 二、三日前ですか、東京都がまた方針を少し出して、東京都としての対応も考えるということも、ようやく大変腰の重かった東京都が動き出そうということもあるようですので、課題は幾つかあると思いますけれども、この間、放射能測定、あるいは、食材に関しては、かなり迅速に動いていただいていると思っていますので、この問題についても引き続き前向きに取り込んでいただいて、御不安に思っていらっしゃる皆さんも、ずっと継続してくださいということもおありなのかもしれないけれども、実際ほかの自治体でやっていらっしゃるのを見ても、なかなか検出されていないですよね。コストを大変かけるんだけれども、今のところ大丈夫というケースが大変多いということで、自治体の中で、手をつけたんだけれども、ほかの方法に切りかえるというところも出ていると理解しています。
ですので、東村山市として、ぜひ可能性というか、不安に向き合っていただいて、そしてできるところをやっていただくということをお願いしておきたいと思います。
◎北久保委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(光)委員 意見として言います。
先ほど所管のほうで御答弁されました体制を予定されているということと、我が市は、この測定に関しては、この周辺自治体のフロントランナー的な存在で進まれてきていると認識しておりますので、技術的な部分ですとか運用的なもの、さまざまな課題をまだこれから詰めなきゃいけない等があると思います。また、機器に関しては、第4次で当たるのか、当たらない場合購入していくということで、その購入する時期に関しては、今後の予算委員会で恐らく審査されると思いますけれども、いずれにしてもその体制をとっていただいて、こういう形で行いますということを議会のほうにも御報告いただいて、どういう形でやっているのか、私たちが実際現場を見ることも今後大事だと思いますので、ぜひ前向きに進んでいくようにお願いいたします。
◎北久保委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 ないようですので、以上で質疑、御意見を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
23請願第15号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎北久保委員長 起立全員と認めます。よって、本請願は採択とすることに決しました。
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◎北久保委員長 次に進みます。
以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午前11時6分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 北 久 保 眞 道
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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