第3回 平成24年6月13日(生活文教委員会)
更新日:2012年8月20日
生活文教委員会記録(第3回)
1.日 時 平成24年6月13日(水) 午前10時17分~午後零時21分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎北久保眞道 ○石橋光明 佐藤真和 小松賢 山崎秋雄
石橋博各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 荒井浩副市長 森純教育長 大野隆市民部長 曽我伸清教育部長
根建明総務部次長 原文雄市民部次長 間野雅之教育部次長
新井一寿人事課長 和田道彦市民課長 柚場康男課税課長
鈴木久弥高齢介護課長 川合一紀指導室長 村木尚生教育部副参事
田中香代子図書館長 内野昌樹公民館長 中村眞治ふるさと歴史館長
1.事務局員 榎本雅朝局長 荒井知子調査係長 山名聡美主任 田村康予嘱託職員
1.議 題 1.議案第20号 東村山市組織条例等の一部を改正する条例
2.議案第21号 東村山市税条例の一部を改正する条例
3.議案第23号 東村山市立図書館協議会設置条例等の一部を改正する条例
4.追加の所管事務調査について
午前10時17分開会
◎北久保委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
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◎北久保委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可します。
この際、お諮りします。
本日の議案に対する質疑、討論及び答弁のすべてを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、また、同じ会派の人が2人いる場合は、会派2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うこととしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎北久保委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方に申し上げます。ただいま決定しました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、運営マニュアルにありますように、表示の残時間につきましては、1で他の会派に移って、また戻った場合は、一度だけに限り新たに1分からスタートしますので、これを有効に御使用ください。
次に進みます。
休憩します。
午前10時18分休憩
午前10時22分再開
◎北久保委員長 再開します。
審査に入る前に申し上げます。
携帯電話、カメラ、テープレコーダー、電子機器等の委員会室への持ち込み禁止が集約されております。本会議室への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
なお、携帯電話をお持ちの場合は、電源を切り、使用されないようお願いいたします。
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〔議題1〕議案第20号 東村山市組織条例等の一部を改正する条例
◎北久保委員長 議題1、議案第20号を議題といたします。
補足説明があればお願いいたします。
△大野市民部長 議案第20号、東村山市組織条例等の一部を改正する条例につきまして、補足の説明をさせていただきます。
国は、入国、在留する外国人が年々増加していることなどを背景に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性にかんがみ、外国人住民についても、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進と行政の合理化を図ることといたしました。このため、住民基本台帳法の一部を改正し、出入国管理及び難民認定法、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正するなどを行いました。
同法が平成24年7月9日に施行されると同時に外国人登録法も廃止されますが、当市におきましても、市行政を円滑に進めるべく、国の法改正に合わせて外国人登録法に関連する文言を削除等するために、東村山市組織条例等の一部を改正するものでございます。
改正内容につきまして説明申し上げます。
恐れ入りますが、新旧対照表の6ページ、7ページをお開き願います。
東村山市組織条例第2条市民部の項から「外国人登録に関すること」を削除いたします。
次に、新旧対照表の8ページ、9ページをお願いいたします。
下段の2行目から東村山市印鑑条例の一部改正でございますが、次の10ページ、11ページの上段、第3条では、外国人登録法に係る文言を削除し、下段の第5条第3項第1号においては、外国人登録証明書に係る文言を削除いたします。
また、12ページ、13ページの中段でございます。
第7条第1項第1号から外国人登録原票に係る文言を削除し、外国人住民が住民基本台帳法に記録されることに伴い、通称も印鑑に使用できることと規定いたします。
さらに、同条に第2項を追加し、外国人住民で、住民票の備考欄に氏名の片仮名による表記が記録されている場合には、その片仮名での印鑑も使用できることを規定いたします。
また、14ページから17ページでは、印鑑の登録や抹消に際しての通称や備考欄に氏名の片仮名による表記が記録されている場合の扱いを追加し、16ページの第14条に第6号を追加することにより、住民基金台帳法上の外国人住民に該当しないこととなった者の印鑑登録は抹消することを規定いたします。
次に、16ページ、17ページの中段ですが、東村山市手数料条例の一部改正でございます。
18ページ、19ページの別表から外国人登録に関する証明を削除し、20ページから25ページまで、順次、項番号の繰り上げを行っております。
次に、24ページ、25ページの下段からは、東村山市高齢者住宅条例の一部改正でございます。
第5条第1項第2号の外国人登録法に規定する外国人登録原票に係る文言を削除いたします。
最後に、26ページから、附則にて、条例の施行日を平成24年7月9日とすること、経過措置として、印鑑条例については、その施行日を境に、継続して印鑑の登録が有効な場合と、住民基本台帳法上の外国人住民に該当しない者の印鑑の登録は、職権で抹消することになる場合を規定しております。
以上、大変簡単な説明で恐縮ですが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎北久保委員長 補足説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○石橋(博)委員 議案第20号につきまして、何点か質疑させていただきます。
先ほど御説明にもございましたように、出入国管理法及び難民認定法、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律、また住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外国人登録制度、外国人登録法が廃止されました。先ほど、年々増加する外国人、そして行政サービスをそうした方たちも受けられるように、利便性を図る上で、この外国人登録法を廃止してという御説明がございましたけれども、この外国人登録制度とか、外国人登録法が廃止されることとなった経緯は、今、御説明があったことだけでしょうか。
△和田市民課長 基本的には、先ほど部長の説明のとおり、同じことなんですけれども、外国人が年々増加することを背景に、日本人と同様に外国人住民に対して基礎的行政サービスを提供するということで、外国人住民についても日本人と同様にということが主眼だと思いますが、そういう意味で住民基本台帳法の適用対象に加えるということで、外国人住民の利便性を図るということが大きなポイントになっていると思います。
○石橋(博)委員 これまで外国人の在留管理に必要な情報が、国は入管法、区市町村は外国人登録法、そのように二元的に管理されていましたけれども、今後、国と区市町村のそうした管理にかかわる役割というのはどうなるんでしょうか。
△和田市民課長 法務大臣、入国管理局の側面と市町村の役割ということになると思いますけれども、入国管理局の役割としましては、日本に入国し、または日本から出国するすべての外国人の出入国の公正な管理を図ることであり、上陸許可や在留期間の許可等を行うことになります。
また、市町村の役割としましては、在留カードの交付対象となる中・長期在留者等で住所を有する者について、転入届の受け付け等の住所関係を基本とする住民基本台帳事務を行うことになります。
○石橋(博)委員 今のことに関連するんですけれども、例えば住居が変わったとか何かといった場合には、法務大臣に報告するとか、法務大臣から在留カードというんでしょうか、変更があった場合には市町に何日までに知らせなければいけないとか、そういった事務手続みたいなことはあるのでしょうか。
△和田市民課長 従来であれば、外国人といたしまして、入国管理局のほうで許可をもらったものを市町村の外国人登録に届け出るということをやっておりましたが、今後につきましては、市町村のほうで住所変更された場合には、法務省と市町村との連携が制度上できますので、住所の変更の情報が法務省、入管のほうにいくということになりまして、入管のほうで在留期間等の許可が行われれば、やはり情報連携でもって市町村のほうに連絡が来ますので、住民票の記載事項が変わるという形になります。
○石橋(博)委員 2点目の質疑でございます。
住民基本台帳法の一部改正についてですけれども、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えることによる、東村山市としての行政運営上のメリットは何かあるんでしょうか。
△和田市民課長 これまで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた外国人と日本人で構成する複数国籍世帯について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。
また、住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービス等の流れが簡素化されます。
さらに、法務大臣と市町村長との、先ほどちょっとお話ししたんですけれども、情報のやりとりにより、外国人住民の方が入国管理局と市町村にそれぞれ届け出をするといった負担が軽減されるようになります。
これらのことは、東村山市行政にとってのメリットだけというわけではなく、外国人住民にとってのメリットともなるというものでございます。
○石橋(博)委員 大変外国人の方にもメリットがあるし、東村山の行政運営上もメリットがあるというお話でしたけれども、この台帳法に変わったことについて、市長の所信表明の中で、64カ国、2,298名の外国の方がいらっしゃるとお聞きしたんですが、この方への変わったよという通知みたいなものは、どんなふうにして周知されるんでしょうか。
△和田市民課長 昨年10月下旬より、外国人住民の住民票への移行について、市のホームページにより周知を開始いたしましたが、市のホームページでは日本語だけですので、総務省の英語版ホームページにリンクしております。
また、本年3月上旬には、外国人登録の世帯に住民票への移行について、日本語と英語、日本語と中国語、日本語とハングル語のお知らせ文を送付し、4月1日号の市報では、その1面に制度改正の記事を掲載いたしました。
さらに、5月中旬には仮住民票を、やはり日本語と英語、日本語と中国語、日本語とハングル語の各セットにして、その説明文を同封して送付いたしました。これらの周知及び経過を踏まえ、本年7月9日に正規住民票に移行することになります。
また、生活文化課の主催とはなりますが、6月30日土曜日に、外国籍市民を対象に、行政書士等の専門家を招いて、3言語の通訳を交えながらの説明会を開催する予定となっております。
○石橋(博)委員 次の質疑ですが、市内に在住する外国人住民のすべての方が住民基本台帳法の適用対象者になるんでしょうか。
△和田市民課長 観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人であって、当該市町村に住所を有する者が住民基本台帳法の適用対象となります。
従いまして、入国管理局での在留カード交付対象者である中・長期在留者、そのほか、終戦前から引き続き日本に在留している在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人、並びにその子孫である特別永住者等は住民票の対象となりますが、3カ月以内の在留期間で外国人登録をしていた者や在留期間が切れてしまっている者等は、住民票には移行しないことになります。
○石橋(博)委員 次の質疑の前に1つ、従来は、外国人用の外国人登録窓口と日本人用の住民基本台帳窓口は別々でありましたよね。組織改正に絡むんですけれども、窓口業務に支障はないんでしょうか。
△和田市民課長 7月9日から実態としての制度は始まるわけですけれども、今年度につきましては、そういうことを想定して人事配置等について配慮した次第でありますが、7月9日からは、基本的には今までの市民係の窓口のほうで、一般の市民の方と一体として受け付けることになります。ただし、従来からの流れがありますので、若干、戸籍係のほうに行ったりする外国の方もいらっしゃると思うんですけれども、基本的には誘導して市民係のほうで、一般の日本人の方と同じような形での対応になります。
○石橋(博)委員 東村山市には、地球市民クラブとか国際友好協会とか、そういった団体もございます。そういった方々に、困ったことがあったら、そういうところに相談するといいよというアナウンスをぜひしていただければありがたいと思います。
次の質疑に移ります。今度は、通称名のことについて何点かお伺いいたします。
住民基本台帳法施行令の第30条の26第2項によると、1項の規定による申出書の提出があった場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載することが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民にかかわる通称として、住民票に記載しなければならないと定められていますが、その居住関係の公証のために必要であると認められるときというのは、具体的にどのようなケースでしょうか。
△和田市民課長 今まで外国人登録制度のものでは「通称名」と言っていましたが、今回住民基本台帳のほうでは「通称」という言い方に変わっているわけですけれども、外国人住民に日常用いられている氏名があり、住所にもその者の氏名の表札があり、その者の氏名であるとの認識のもと手紙が送られてくるというような、社会生活上通用していて、住所と通称に事実上の関係が築かれていることが複数の資料により客観的に確認できる場合等や、出生により親の通称の氏を申し出る場合、また日本人との婚姻により、その日本人の氏を通称の氏として申し出る場合等であります。
○石橋(博)委員 今申しました住民基本台帳法施行令の第30条の26第1項のところに、その申し出をするときなんですけれども、総務省令で定める事項を記載した申出書の提出があった場合云々とありますけれども、その申し出手続というのはどんなふうになるんでしょうか。
△和田市民課長 総務省のほうで通称記載申出書という、一応ひな形みたいなものがありまして、その中に本人の住所とか名前を書く欄がありまして、またその通称として記載を求める呼称が、居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認めるその事由等を説明する項目があって、そこに詳細を書いてもらう。
その後は、先ほどの証明資料として、住所環境がわかるために、例えば2名以上の方から自分の通称あてで送られてきた封書あるいは手紙だとか、今回同時に、例えば、日本の方と結婚したので、日本の方の名字を通称に使いたいとか、もともと通称を持っている外国の方に子供がいて、子供にも通称が使いたいとか、そういう状況になると思います。
○石橋(博)委員 この法律も、平成22年に特例として加えられたといった表現がよろしいんでしょうか、本当に新しい法律ですよね、平成22年度の特例というのは。そうすると、これもやはり同じように、こういう場合いいんだよということを、外国人住民の方々にどのように周知していかれるんでしょうか。
△和田市民課長 基本的には、周知については先ほどの形で、今後もパンフレット等を置くことによって周知されるということになると思います。あとは、こう言ってはなんですけれども、基本的には国の制度の改正なので、総務省、法務省、入国管理局の関係のほうでも、インターネット等での周知をしていると同時に、こういうパンフレットがありますよということが、よく市のほうにも情報が流れてきますので、そういうパンフレットを置くことによって、あるいは窓口に来る際の外国の方たちへの対応等に含めて、周知していきたいと考えております。
○石橋(博)委員 この通称のことに関して、最後に1つなんですけれども、これまで学校のほうで卒業証書等を作成したり、卒業証書授与式あたりでは、通商名を呼名して、本名を卒業証書のほうに書いていたんです。もちろん外国人の保護者の方とよく相談の上、そんな取り決めをして、配慮していたんですが、通称名がいいよということになりますと、もちろん保護者とは相談いたしますけれども、卒業証書も通称名で書くということは、いいということで理解してよろしいんでしょうか。
△川合指導室長 今、御質疑いただきまして、委員お話しのように、卒業証書を作成するに当たっては、作成前に児童・生徒の氏名の記載について保護者へ確認をとるということになってございます。すなわち、日々の学校生活で使われていた通称で記載するのか、あるいは戸籍上の正式名称等で記載するのかを確認するということを従来もやってまいりました。
これについては校長先生が決定するということでございますので、保護者の要望に寄り添って、しかしながら教育的配慮を十分に勘案した上で決定するという運びになると思います。すなわち、通称名で記載するか、戸籍上の正式名称で記載するかの決め事というのは、きちっとしたものはございませんで、あくまで保護者との協議の上ということで対応させていただくことになろうと思います。
○石橋(博)委員 特に在日韓国・朝鮮人の方たちは、通称名でということにこだわりをお持ちの方がたくさんいらっしゃいますので、そのあたり、よく保護者の方と相談しながらやるように、また重ねて学校のほうに御指導お願いいたします。
◎北久保委員長 ほかに質疑ございませんか。
○小松委員 第20号、組織条例の一部を改正する条例について5点ほど、大分かぶってしまうところもあると思うんですけれども、確認のためお伺いいたします。
今回の条例改正の趣旨、その目的、先ほどの説明でもあったんですけれども、再度確認のためお伺いいたします。
△和田市民課長 条例改正は4つの条例にわたるものであり、改正の趣旨は、当市の条例中の外国人登録法に関連する文言の削除、整理等を行い、法律とのそごがないようにするものでございます。
○小松委員 在住されている外国人の人数というものも、再度お伺いいたします。
△和田市民課長 市内で外国人登録されている外国人は、5月31日現在で2,267人でございます。7月9日に施行される改正住民基本台帳法で規定されている、今度は言葉がちょっと変わるんですけれども、外国人住民では、短期滞在者や在留期間が切れてしまっている者等が除外されますので、これはまた、転入、転出、あるいは在留期間を更新する等によって変わってきますが、現時点では2,128人が住民票に移行される見込みと考えております。これはあくまで見込みですので、変動はかなり今後あると思います。
○小松委員 外国人住民の2,128人の中で、男女比率とかというのはわからないですか。
△和田市民課長 申しわけありませんが、その資料は今、手持ちにはありません。
○小松委員 続いて、在留カードの導入によって、先ほど来も各種行政サービスの適切な提供が利用できるとお伺いしました。具体的なサービス等、またこれまでの何か違い等がありましたらお伺いいたします。
△和田市民課長 在留カードは、中・長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留にかかわる許可に伴って入国管理局で交付されるものであり、常に最新の外国人住民に係る情報が把握できるようになります。市町村では、これにより国民健康保険や介護保険等の行政サービスをより適切に提供できるようになります。
また、このカードの交付を受けました者は住民基本台帳法の対象者となりますので、従来の外国人登録という別の制度で管理されていた状況とは違い、日本人と同じように住民票からの統一的な事務処理が可能となります。
○小松委員 確認なんですけれども、さまざまなそういった各証明書の委任を受けた代理人でも、転居とかの住基法上の手続というのは一緒だということでよろしいんでしょうか。
△和田市民課長 このたび住民基本台帳法に規定されますので、大枠は同じなんですけれども、あくまで日本人と外国人というのは基本的な違いがありますので、例えば日本人であれば転出証明書を持って転入してくるということになりますけれども、外国の方については、そのときに在留カードをお持ちいただいて、そのカードに住所の変更を裏書きするという、若干の制度の違いがありますけれども、大枠としては同じような対応ができると考えております。
○小松委員 続いて、このシステム導入によってのセキュリティーの対策など、また、個人情報保護のために今後どのような措置をとられるのか、そこら辺をお伺いいたします。
△和田市民課長 本年7月9日施行の住民基本台帳法の新制度では、法務省から提供される情報連携端末、パソコンですね。情報連携端末により、総合行政ネットワーク、LGWAN回線を通じて法務省と市町村とで情報のやりとりをするシステムが導入されますが、情報連携端末を守るファイアウオールが法務省から配付されること、それと庁内LANやインターネットに接続しないこと、作業に当たってはIDとパスワードを使用すること等のセキュリティー対策を含めて、4月に東村山市個人情報保護運営審議会に諮問し、可とする答申を受けております。
○小松委員 最後になりますが、現行制度での変更等の手続は、先ほど、入国管理局で許可を受けて市役所に提出する必要がありますとありましたが、ちょっとかぶってしまうんですが、もう一回確認のために施行後の手続等を伺います。
△和田市民課長 在留資格の変更や期間更新等につきましては、従来、入国管理局と市町村の両方に手続が必要でしたが、新しい制度では入国管理局のみの手続で済むようになります。
◎北久保委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山崎委員 1番の外国人登録法が廃止される理由とその意義はよくわかりました。これは削除します。
2番目につきまして、4つの条例にわたって改正されるが、具体的にはそれぞれの取り扱いがどうなっているか。
①としまして、市民部の外国人への対応。ほとんど外国人の方はお一人では見えないと思うんですけれども、知人とか一緒に来ると思うんですが、例えば中国語の話せる方とか英語の話せる方を、窓口にどう対応しているかお聞きしたいと思います。
△和田市民課長 まず、具体的にどのような事務が変わっていくかということですけれども、4つの条例にわたっているわけですが、組織条例につきましては、市民課の分掌事務から外国人登録事務がなくなり、住民基本台帳事務に含まれるようになります。
印鑑条例につきましては、条例上の文言整理と通称の扱い等が加わりますが、現状の業務と大きな変更はありません。
手数料条例につきましては、1通300円の外国人登録に関する証明がなくなり、今後は日本人と同様に1通300円の住民票の写しを交付するようになります。
最後に、高齢者住宅条例ですが、入居者の資格についての規定から外国人登録がなくなりますから、「外国人登録原票」という文言を削除するということでございます。
また、市民部の外国人への対応となりますけれども、外国人登録担当は、先ほどのお話とちょっとかぶってしまいますけれども、市民課の戸籍係に配置されていたんですが、今後は市民係が外国人の方の最初の窓口となりますので、このため市民課全体としては、現在の外国人登録担当を課内で配置がえして、窓口対応の低下を招かないように配慮してきたところでございます。
これからは市民係の人事配置についてもしかるべき職員を充てるよう総務と協議するとともに、従前以上に生活文化課多文化共生係と連携して、外国籍市民へのサービスの向上に努めてまいりたいと考えておるんですが、現状におきましても生活文化課のほうで外国語のできる方がいますので、そういう方たちの生活文化課との連携において、御協力いただきながら対応していきたいと考えております。
◎北久保委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第20号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎北久保委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第21号 東村山市税条例の一部を改正する条例
◎北久保委員長 議案第21号を議題といたします。
補足説明があればお願いいたします。
△大野市民部長 議案第21号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案が第180回国会におきまして可決成立し、平成24年3月31日に公布され、4月1日に施行される部分につきましては、4月臨時議会において専決処分の報告を行い、御承認いただいたところでありますが、施行日が平成26年1月1日の項目について、今回改正するものでございます。
恐れ入りますが、新旧対照表の4ページ、5ページをお開きいただきたいと思います。
今回の改正は1カ所のみでございまして、第28条の2でございますが、5ページのほうの中段の下線の部分、「、寡婦(寡夫)控除額」の部分が削除されるものであります。
今改正の趣旨でありますが、これまで年金所得以外の所得を有しなかった者で寡婦控除を受けようとする者は、個人住民税の申告書を提出する必要がありましたが、平成23年度税制改正により、年金所得者が年金保険者に寡婦控除の申告をすることとなり、市町村では年金保険者を通じて適用の有無を把握することが可能となりましたことから、申告手続を簡素化する観点で、寡婦控除を受けようとする場合の市町村の申告書の提出が不要となったものであります。
なお、この改正は、平成26年度分以降の個人住民税について適用されることとなっております。
以上、大変簡単な説明で恐縮でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎北久保委員長 補足説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
○石橋(博)委員 この5ページの寡婦控除額が削除された理由等につきましては、今の御説明でよくわかりました。何点か関連して質疑させていただきます。
寡婦控除は、女性納税者が所得税法の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除と理解していますが、ここで言う寡婦の要件について伺います。どんな要件が必要なんでしょうか。
△柚場課税課長 寡婦の要件につきましては、所得税法と同じで、夫と死別もしくは離別した後、婚姻していない者、または夫の生死の明らかでない者で、扶養親族、または前年中の合計所得が38万円以下の同一生計の子のある者が対象になります。また、夫と死別した後、婚姻していない者、または夫の生死の明らかでない者で前年の合計所得金額が500万円以下である者も対象となります。
○石橋(博)委員 寡婦控除の場合、控除できる金額は27万円、そして特定の寡婦に該当する場合には35万円となっていると思うんですが、間違いはないでしょうか。
特定の寡婦の要件について伺います。特定の寡婦とはどんな要件なんでしょうか。
△柚場課税課長 初めに委員がおっしゃっておりました寡婦控除額につきまして、通常の寡婦ですと27万円、そして特定の寡婦に該当する場合には35万円ということですが、こちらの金額は所得税法上の控除額でございまして、市・都民税におきましては、通常の寡婦ですと26万円、また特定の寡婦につきましては30万円となってございます。
また、特定の寡婦の要件につきましては、先ほど申し上げました寡婦のうち、本人の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子を有する場合は、特定の寡婦の対象となります。
○石橋(博)委員 次に、寡夫控除について伺います。
男性納税者が所得税法の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除と理解していますけれども、これも同じように寡夫の要件について伺います。
△柚場課税課長 寡夫とは、妻と死別もしくは離別した後、婚姻していない者、または妻の生死の明らかでない者で、その者と生計を一にする子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下である者が対象となります。
○石橋(博)委員 この条例の施行が平成26年1月からとありますけれども、この条例を今なぜ一部改正する必要があるんでしょうか。何か単純に26年、もっと先でもいいのではないかと思ったんですが、何か理由があるんでしょうか。
△柚場課税課長 このたびの一部改正につきましては、平成24年度の地方税制の改正によるものでございまして、平成26年度分以降の個人住民税についての適用となりますが、所得税におきましては、平成23年度の税制改正によりまして、平成25年分から年金保険者が市町村に提出する公的年金等支払報告書に、寡婦あるいは寡夫の記載が追加されることとなります。こうした所要の準備に伴いまして、この時期に議案を上程するものでございます。
◎北久保委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第21号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎北久保委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第23号 東村山市立図書館協議会設置条例等の一部を改正する条例
◎北久保委員長 議案第23号を議題といたします。
補足説明があればお願いいたします。
△曽我教育部長 上程されました議案第23号、東村山市立図書館協議会設置条例等の一部を改正する条例につきまして、補足説明させていただきます。
今回の改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により図書館法、社会教育法、博物館法等の一部改正が行われたことに伴い、東村山市立図書館協議会設置条例、東村山市立公民館運営審議会条例、東村山ふるさと歴史館協議会条例につきまして、各条例の一部を改正するものであります。
恐れ入りますが、新旧対照表の5ページ、6ページをお開きください。
初めに、第1条の東村山市立図書館協議会設置条例の一部改正につきましては、第3条第1項第3号として「家庭教育の向上に資する活動を行う者2人以内」を加え、第3号であった学識経験者を第4号に改め、人数を4人以内とさせていただくものであります。
次に、第2条の東村山市立公民館運営審議会条例の一部改正につきましては、第3条第1項第3号として「家庭教育の向上に資する活動を行う者2人以内」を加え、第2号の社会教育関係者「5人以内」を「4人以内」に、第3号であった学識経験者を第4号に改め、人数を4人以内とさせていただくものであります。
次に、第3条の東村山ふるさと歴史館協議会条例の一部改正につきましては、第1条の「適正な運営を図るため」に続けて「、博物館法(昭和26年法律第285号)第20条の規定により」を加え、わかりやすくさせていただくものであります。
続きまして、7ページ、8ページをお開きください。
第3条第1項第3号として「家庭教育の向上に資する活動を行う者2人以内」を加え、第3号であった学識経験者を第4号に改め、人数を4人以内とさせていただくものであります。
次に、附則につきましては、施行期日を平成24年7月1日とさせていただくものであります。
以上、雑駁ではございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げまして、補足説明とさせていただきます。
◎北久保委員長 補足説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑ございませんか。
○石橋(博)委員 通告書に従いまして、何点か質疑させていただきます。
まず、議案第23号の1点目でございますが、平成18年に教育基本法の改正がございました。それに伴って、平成20年には社会教育法とか図書館法等が改正されています。このとき、この改正を受け、東村山市立図書館運営規則の第2条、事業とか、東村山市立図書館処務規則の第4条、係の分掌事務とか、東村山市立公民館処務規則第4条の係の分掌事務等は見直されたのでしょうか。
△田中図書館長 平成20年の図書館法改正のうち、図書館サービスに関する部分では、教育基本法の家庭教育の重視を受け、第3条の図書館奉仕のために留意する事項に「家庭教育の向上に資すること」などを加えております。
東村山市立図書館運営規則第2条は、図書館で行う事業について定めたものでございますが、初めに図書館法の規定に基づくことを明記しており、また「家庭教育の向上に資すること」は、各号に上げました複数の事業に包括的にかかわることであって、独立される項目ではないことから、当規則については改正しないものと判断いたしました。
また、東村山市立図書館処務規則第4条につきましては、業務の事務分掌について定めておりますが、同様に「家庭教育の向上に資すること」は、各号に上げた複数の業務に包括的に取り入れるべき観点として既に実施していることから、当規則の改正についても行わないことといたしました。
△内野公民館長 御案内のとおり、平成18年の教育基本法改正に伴い、平成20年に社会教育法第3条、国及び地方公共団体の任務、及び同法第5条、市町村の教育委員会の事務が改正されております。
この中での改正点といたしましては、社会教育行政は生涯学習振興に寄与すること、社会教育行政は、学校、家庭、地域住民等の連携、協力を促進すること、そして家庭教育関係情報の提供など、市町村の教育委員会事務の追加等の改正がございました。
公民館といたしましても、この法改正の内容につきましては、既に現行の規則の中で包括的に実施されていると判断いたしまして、あえて東村山市立公民館処務規則第4条における規則改正は行っておりません。
○石橋(博)委員 十分それぞれの所管で御検討されたこと、よくわかりました、ありがとうございます。
次に2番目なんですけれども、東村山市立図書館協議会設置条例の一部改正については、平成23年に改正された図書館法の第16条に則したものと僕は理解しているんですが、ちゃんと条例で定めなさいということが書いてありますよね。それに則したものとするためのものであると理解しているんですが、東村山市立公民館運営審議会条例の一部改正とか東村山ふるさと歴史館協議会条例の一部改正は、どのような法的根拠に基づくものなのか、ちょっと不勉強でわからなかったものですから教えてください。
△内野公民館長 東村山市立公民館運営審議会条例の一部改正につきましても、平成23年の第177回国会において成立いたしました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第2次一括法により社会教育法第30条が改正されましたことにより、本提案とさせていただいております。
具体的に申し上げますと、公民館運営審議会委員の委嘱・任命の基準が社会教育法第30条から削除され、本基準は、文部科学省令で定める基準を参酌して市町村の条例で規定するというものでございまして、その点によりまして、東村山市立公民館運営審議会条例第3条の組織の規定に「家庭教育の向上に資する活動を行う者」を追加するものでございます。
△中村ふるさと歴史館長 平成23年法律第105号、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により博物館法第21条、22条が改正されたことにより、委嘱・任命の基準は文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めることとなり、このことに伴いまして、東村山ふるさと歴史館協議会条例の一部を改正させていただくものであります。
○石橋(博)委員 3点目でございます。東村山市立図書館協議会委員として、新たに加える「家庭教育の向上に資する活動を行う者」、この方々に所管としてはどのようなことを期待されているのでしょうか。
△田中図書館長 図書館では、東村山市子ども読書活動推進計画に基づきまして、子供がよりよく生きていく力を育てることを目的に、読書の楽しさ、大切さを伝え、本に出会う環境を整えるためのさまざま施策を実施しております。特に、本と人の和の中で読書の喜びを子供に伝えることが有効であるとの考えから、関連施設や市民との連携・協働を進めております。
来館する子供への本の貸し出しや行事開催などの直接サービスだけでなく、保護者や子供の身近にいる大人への啓発を図る取り組みは大変重要であり、乳幼児対象の読み聞かせ活動では、多くのボランティアの協力を得て、親子の居場所や親同士の交流の場として、子育て支援的な要素も大きいものとなっております。
今後も、さまざまな場に応じた事業を継続していくためにも、図書館協議会において家庭教育についての視点を生かした協議が行われることを期待するものでございます。
○石橋(博)委員 その協議会の委員の方たちは、館長に対して図書館の奉仕についてでしょうか、意見を述べることができると条例ではなってございますが、この意見を述べる際、あくまでもその「家庭教育の向上に資する」ということを念頭に置いて、この新しい図書館法で定められています図書館奉仕、第3条でしょうか、これの1、9、このことに絡めていろいろな館長に意見具申をするというとらえ方でよろしいんでしょうか。
第3条に項目として1番から9番まであるんですけれども、僕は「家庭教育の向上に資する」というのは6番とか8番なのかなと思っているんですが、答弁は結構です。このことについて、意見を言うということですよね。
△田中図書館長 おっしゃるとおり、そういった視点を負う者として、重点的にそういうことについての御提案とか御意見をいただけるようにと考えております。
○石橋(博)委員 同じようなことなんですけれども、4番目として、その図書館協議会委員の選考方法とか選考基準について伺います。
△田中図書館長 家庭教育の向上のためには、さきに申し上げましたとおり、地域の身近な場所で絵本に触れたり交流できる場をつくるなどの、子育て支援や保護者への啓発が必要であると考えております。
当市では、このような子供の読書にかかわる活動をしている団体や市立図書館子どもと本の人材バンクに登録して、さまざまな場で読み聞かせ等の活動をしていただいているボランティアなど、大変多くの方々が子供の読書活動にかかわっておられます。
そうした方々の参加を得て実施している東村山子ども読書連絡会や、市民との協働で行う講座等で中心的な役割を担っている団体などの中から、新たな協議会委員を推薦いただき、さまざまな経験と幅広い知識をお持ちの方を選考したいと考えております。
○石橋(博)委員 そうすると、公募ではなくて、ぜひお願いしますという依頼みたいなことで委嘱していくのでしょうか。
△田中図書館長 今現在、公募してという形での方法は、まだスタートの段階までは至っておりません。さまざまな活動をしていらっしゃる方の中から、先ほど申し上げました子ども読書連絡会等の中で御意見をいただく中で、図書館協議会への参加はいかがでしょうかと促し、やってみたいとおっしゃる方々の中から、適切な方に入っていただける方法をまずはとることがよろしいのではないかと考えております。
○石橋(博)委員 全く私もそう思うんですけれども、公募となりますと、委員としての抱負をお尋ねするとか、いろいろその方を理解するために大変な作業があるんではないかと思いますので、ぜひそういった方向でお考えいただければと思います。
続きまして、同じようなことなんですけれども、5番目です。東村山市立公民館運営審議会委員として新たに加える「家庭教育の向上に資する活動を行う者」に、どのようなことを期待されているんでしょうか。
△内野公民館長 社会教育法第3条第3項のとおり、市は社会教育行政として、今後より一層積極的に家庭教育の向上に取り組んでいく必要があることにかんがみまして、社会教育行政の果たすべき任務を遂行するに当たって、特に学校教育との連携の確保及び家庭教育の向上について配慮すべき必要がございます。
また、公民館は、社会的問題またはファミリーコンサートや寄席など、文化及び芸術的な各種の事業を行いましたり、はじめてのママ講座、夏休みなどを利用した科学あそび講座、親子社会科見学など、子供たち及び保護者を対象とした講座などを実施している状況でございます。
今後は、さらに家庭教育の向上を図るための貴重な意見を数多くいただきまして、子供への教育及び保護者へ教育など、公民館事業の推進に寄与していただきたいと願っております。
○石橋(博)委員 その審議会委員の選考について、選定方法、選考基準、今のところのお考えで結構ですので、伺います。
△内野公民館長 「家庭教育の向上に資する活動を行う者」における選考方法といたしましては、今考えておりますのが、子育てサークルのリーダー、子育てサポーター等、みずからの子育て経験を生かすことなどにより、家庭教育に関する悩みや不安を抱く保護者からの相談に対応したり情報提供を行う方、または家庭教育に関する相談員や児童福祉士等、子育てに関する保護者からの相談に対応している方、またはPTA連合会などからの幅広い識見をお持ちの方を選考してまいりたいと考えておるところでございます。
また、具体的な選考基準につきましては、今後検討してまいりたいと思いますけれども、先ほど述べました、子供に関する団体から御推薦をいただくことも視野に入れて考えているところでございます。
○石橋(博)委員 ふるさと歴史館の協議会委員について、同じような質問ですけれども、この「家庭教育の向上に資する活動を行う者」にどのようなことを期待されるんでしょうか。また、選定方法等、今のところのお考えを伺います。
△中村ふるさと歴史館長 ふるさと歴史館では、小学校、中学校の利用のみならず、就学前のお子さんと一緒に来館する親子、家族連れの利用者も多く、昔暮らしの体験など、先人の知恵を学び、今に生かせる学習活動を行っています。
委員の選考については、ふるさと歴史館で実施している事業と子供たちの日常の暮らしの橋渡しを行える方が適任であると考えております。また、学校教育と連携して事業を行うことも多いふるさと歴史館では、このような方に委員になっていただき、他の委員の方とともに貴重な意見をたくさんいただけることと期待しております。
また、選択方法、選定基準ですが、東村山文化伝承サポーターやはっちこっくメイトなどのボランティアなどのグループ、また歴史・文化財の研究会などの連絡会である郷土研究団体連絡会などの方々を初め、多くの団体に携わっていただいておりますので、その中から選考したいと考えています。
◎北久保委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋(光)委員 第23号を質疑させていただきます。
まず大きな1点目で、協議会、審議会、全体の件をお伺いしますけれども、今回の改正は、先ほど補足説明で、地域の自主性及びという長い法律の関係法令が可決されて、それに伴って根拠法が改正されたということで、新たに「家庭教育の向上に資する活動を行う者」が追加されたという、その法律の手続上はわかるんですけれども、なぜここの家庭教育云々のところに光を当てて追加されたのかというのを伺いたいと思います。
△田中図書館長 図書館では、子供の読書活動を推進する施策が必要であるとの観点から、図書館協議会委員の中に、子供の読書にかかわるボランティア活動や子ども読書活動推進計画の策定協議会委員を御経験いただいた方にも加わっていただいております。
このたび、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」を新たなカテゴリーとして独立して設けることにより、その役割をより明確にできるものと考え追加いたしました。
△内野公民館長 公民館運営審議会委員におきましても、既にスクールカウンセラーの方に審議会の委員に今なっていただいている状況がございます。家庭教育の向上に資する活動を行う方というのにまさしく該当するかと思うんですが、先ほど図書館長も申しましたように、今回、条例の中につけ加えさせていただいて、より役割を明確化させていただいているところでございます。
△中村ふるさと歴史館長 「家庭教育の向上に資する活動を行う者」を具体的に示すということは大変難しいんですが、強いて言えば、学校教育、社会教育の類に属さないものの活動を行う者と解釈しています。
この「家庭教育向上に資する活動を行う者」が入った背景には、子供たちを取り巻く環境が著しく変化し、今まで考えられた枠組みでは対応できないことがふえてきたからと考えています。このようなことから、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」の意見が、博物館の運営に必要なことと判断されたものと考えます。
○石橋(光)委員 図書館、ふるさと歴史館、公民館、同じ目線でということの認識でわかりました。
次に、この補足のほう、いわゆる任期の件なんですけれども、現状の審議会、協議会の役員がいらっしゃると思いますが、現状の委員は、今の任期まで任期があるという認識でよろしいんですか。
△田中図書館長 今お申し出いただきましたように、旧条例により委嘱した委員の任期でございますが、現状の期間までの任期であることにつきましては、経過措置の部分に記載させていただいたとおりで、3館ともに石橋委員の御認識のとおりでございます。
○石橋(光)委員 これは図書館も公民館もふるさと歴史館も同じ考えだと思いますけれども、要は、この「家庭教育の向上に資する活動を行う者」の方々は、その任期が終わった後に実際に入ってくるという認識でよろしいんですかね、確認です。
△田中図書館長 今おっしゃっていただいたとおりの形で進めたいと考えております。
○石橋(光)委員 次の質疑は割愛し、大きい1番の4番目です。これは先ほど石橋博委員のほうからも、各3つのところに期待するものということを質疑されておりまして、ちょっと再質疑的になりますが、当然その中で協議した上で各事業を取り入れるかということを御判断されるんだと思いますけれども、この方々が入られた後にどういった新規事業が新たに考えられるかというのを、今、わかればといいますか、思いつくところがあれば教えていただければと思います。
△田中図書館長 新たな事業提案という形は、今想定しているものはございませんが、現状いろいろなところで具体的な広がりを、先ほど申し上げた子供の読書については広がりを持ってございますので、その中で、今のやり方をそのまま続ければよろしいということではないと思うので、各現場に即した課題も出てくると思います。また委員のほうから、こういうことはこのまま進めていいのかどうかというお話もいただけるのではないかというところで、今後の業務というかサービスを、うまく流れに沿って、バランスをとっていくことのできるような御助言がいただけるものと期待しております。
△内野公民館長 公民館の事業といたしましても、既に今、審議会委員の中にスクールカウンセラーの方がいらっしゃるというお話もいたしましたが、新たに新規の事業として想定されるものというのは、今、特に浮かばないんですけれども、ただ、家庭教育の向上ということでございますから、子供に対する教育だけではなくて保護者の方にも子供に対する接し方、しつけですとか、そういった子供に対する教育なども含めた保護者への教育の事業、講座等もさらに検討してまいりたいと考えております。
△中村ふるさと歴史館長 ふるさと歴史館においても、これからこのような形のものに取り組むというところの発想というのは現在持ち合わせておりませんけれども、ふるさと歴史館にかかわる東村山伝承サポーターとかはっちこっくメイトのボランティア、またはふるさと歴史館に係る歴史・文化研究会の団体の方等の御意見等も参考にしながら、そういったことを進めていきたいと考えております。
○石橋(光)委員 要は、今言われたお考えのもとでこの協議会、審議会を開催することによって、また視野が広がるということだと思います。
あわせて、図書館、公民館、ふるさと歴史館に子供が行きたいような施策があれば、当然利用者もふえていくと思うんです。別に今の利用者数が少ないとかということではなくて、より市民の方々、また市外の方々も足が向いていくということを考えると、こういった教育の観点だけではなくて、観光という部分にはつながらないかもしれないですけれども、充実することによって非常にいい施策になると思います。そういった意味で、利用者の増加ということも含めて、また協議をしていただきたいと思います。感想で申しわけないです。
次、大きな2番なんですけれども、図書館協議会の件ですが、図書館の運営に対して協議会はどういう役割を果たされてきたのかという、歴史的経緯も含めて教えていただければと思います。
△田中図書館長 図書館協議会は、昭和49年に中央図書館が開館した当初から設置されておりまして、図書館の運営やサービスのあり方について御意見をいただいてまいりました。
大きな動きといたしましては、平成12年には、図書館法改正により、館長の司書資格要件を条例からなくす自治体が相次いだ中、当市は協議会の答申を尊重し、館長は司書資格を有する者という条項を残した条例になりました。
また、第3次東村山市行財政改革大綱における図書館の運営形態の見直しの際には、指定管理者制度導入についても検討して、意見をいただいております。
図書館事業につきましては、夜間開館の導入、図書のリサイクル、延滞資料にかかわる貸し出し制限など、運用の見直しに際して客観的な御意見、御提案をいただくなど、重要な役割を持っておられます。
○石橋(光)委員 実は私も、今、館長がおっしゃった内容の歴史を、この条例が出てきたので、改めて調べさせていただきまして、こういう歴史があるんだなというのを勉強させていただきました。そういう意味では、非常に我が図書館の歴史というのは奥深いものがあるんだなと再認識させていただきました。その上で、協議会の方々が過去協議されてきた内容というのも、非常に深い思いでやられてきたと思います。
先ほども石橋博委員が言われていましたが、図書館の奉仕について館長に対して意見を述べるというのが協議会設置条例の中にありましたけれども、この協議会の方々の協議の結果、ここ数年で奉仕が拡大された事業等はあるか伺います。
△田中図書館長 事業への反映につきましては、インターネット予約を開始する際に、ほかの自治体同様の10時開館を検討した際、9時半開館を守るという方向性を提示していただきました。
また、職員定数の削減や開館時間延長時にはサービス低下を招かない体制づくりへの意見や要望、学校図書館専任司書配置においては学校との協働のあり方についてなど、さまざまな御提案や御意見をいただきながら改善が図られております。
◎北久保委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山崎委員 1番はよくわかりましたので、割愛します。
2番の選任方法と公募という関係で、先ほど、公募しないというお話があったんですけれども、学校教育、社会教育、学識経験者、こちらの方もそういう公募ではないのですか、その辺をお聞きしたいと思います。
△田中図書館長 今、御指摘いただきましたように、公募という形態は現在とっておりません。
○山崎委員 最後の3番目、3条例の関係で、それぞれどのくらいの団体、人が活動しているのか、確認でお聞きしたいと思います。
△田中図書館長 先ほど申し上げましたように、子供の読書にかかわる活動をしている団体や市立図書館子どもと本の人材バンクに登録いただいている方ということで、人材バンクには、今現在おおむね70名ほどの方が登録いただいております。団体につきましては7団体くらい、団体の代表として参加いただいているわけではないので、明確な位置づけができないですが、そのぐらいの団体の方に御参加いただいております。
そういった方々の中から、子育て支援や保護者への啓発が必要との観点から、家庭教育の向上に資する活動について御意見をいただけるものと考えております。
◎北久保委員長 ほかに質疑ございませんか。
○佐藤委員 23号について伺っていきたいと思います。
何で2008年のときの法改正での家庭教育の話がこの段階での条例改正かなというのは、私もよくわからずにいたんですけれども、大分わかってきたので、確認も含めて、まず先に、条例の中身というよりは、つくりのところで質疑を幾つかさせていただいているんですけれども、これは本当は法務課に聞くべきかなと思いながら通告したんですが、今回の条例は、3つの条例それぞれの一部改正ではなくて、3つの条例の一部を改正する条例と、うちのまちはこういう形の提案の仕方が多いと思うんですけれども、どうしてこういう提案なのかということをまず、これは3所管に伺いたいというよりは、全体としてどうしてこういう提案かということで伺います。
△田中図書館長 今回の改正につきましては、いわゆる地域主権改革に伴う法律改正により、これまで法律で定められていた委員の任命基準等を条例で定めることとされたことに伴うものでございます。
これらの基準は、文部科学省令で定める基準を参酌することとされておりますが、各省令におけるこれらの参酌基準が同様のものであり、当市の各条例についても、これらの参酌基準に合わせた規定の整理を行う上で、改正内容がおおむね同様のものとなっております。これら同様な改正内容について審議いただく意味から、1つの改正条例にて同時に改正することが望ましいものと考えております。
また、法制執務上のルールにおきましても、このような一定の目的のもとに複数の条例改正を行う必要がある場合には、1つの改正条例により改正を行うことが通常となっております。
○佐藤委員 図書館長が答えてくださると思わなかったんで、どこか別のところが答えるんだろうなと思っていたんですけれども、別に図書館に意見があるわけではなくて、今そういう話があったんですが、ただ、私も少し調べたんだけれども、3本の条例改正で並列的に出しているところも結構あるんです。実は今回に限らないんです。ですから、これは別のところで一般質問か何かでやるべきかもしれないんだけれども、そういう意味では、正直言うとわかりづらいんです。
これは別に図書館長に言っているわけではないですよ。もう少し前に座っている方たちに、私の意見として先に申し上げたいんだけれども、こういう形で出たときに、私は3本の条例改正で出されてきたほうがわかりやすいんじゃないかと。1本にまとめて、それぞれの条例の中の3条と3条と3条を変えますと、ほかも結構こういうやり方をするんですよね。実はきょうの最初の組織条例もそうなんだと思うんですけれども、このやり方については、また意見交換をしていきたい。私は、割とわかりづらいな、うちのやり方はと思っていることだけ、ちょっと申し上げておきたいと思います。議案に直接関係ないんですけれどもね。
2点目ですけれども、法改正を受けて、4月1日の施行のために、3月議会でこの議論をやっているところは大分あると思います。うちの場合、どうして7月1日施行とするのか、そこについて伺います。
△中村ふるさと歴史館長 平成23年8月30日の国会にて可決・成立した地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整理に関する法律により、図書館法等の一部改正が行われたため、東村山市立図書館協議会設置条例、東村山市立公民館運営審議会条例、東村山ふるさと歴史館協議会条例について、それぞれに即した規定について検討を進めてきました。
そうした中で、公民館、図書館等の方向性からも、「家庭教育向上に資する活動を行う者」を追加することや、歴史館の活動の中、ボランティア活動の位置づけ、社会状況の変化にかんがみ、図書館、公民館条例とあわせて協議を続け、一定の集約ができたことにより、今回、条例の一部改正を提案させていただきました。
○佐藤委員 これは歴史館の館長が答えてくださいましたけれども、別にこれも館長に聞きたいわけではなくて、意地悪を言うわけではないんですが、私が伺ったことに対して、どなたが答弁を書かれたかわからないんだけれども、余りいい答えではないと思うんですよね、何で7月なのかと聞いているんだから。
つまり、年度内に協議が調って、3月議会に出してくるべき案件だったのではないですかというのが私の質疑の趣旨なので、この段階で調ったということなんだけれども、別に何かに違反するわけではないんだけれども、もう少し早く準備されて、3月議会に諮られて4月1日ということで、法の改正のタイミングで見ると、そっちだったのではないですかと思うんですが、そうじゃないんですか。そこを、すみません、最前列の方に伺いたいと思います。
△間野教育部次長 今、委員が御指摘のような時系列的なタイミングでいくと、そのような形になると思います。ただ、今回の法は、きちんと参酌した中で一定の改正を行うということがありましたので、我々のほうとしましては、きちんと参酌した中で決めたということで、ちょっと時間を要したということは実際ございます。
○佐藤委員 もう少しつくりの話を続けます。図書館協議会、公民館の運営審議会もそうですけれども、それぞれ協議会や公運審条例で位置づけている自治体と、図書館条例、図書館設置条例または公民館条例の中で位置づけている自治体とあるんですが、これは何か違いがあればということで、どう理解したらいいかという素朴な疑問なんですけれども、伺えたらありがたいです。
△田中図書館長 いずれも条例化の方法としては可能なことだと伺っております。図書館条例内に協議会設置を位置づけるのは、図書館の基本的な管理運営の一つとして、第三者意見を担保することを盛り込むとの考え方があらわれたものと思われます。
当市におきましては、協議会を図書館長の諮問に応じる附属機関として、独立性のある組織としての位置づけを明確にするために、設置条例として位置づけているものでございます。
○佐藤委員 余談ですが、つい2週間前に南相馬の図書館を見させていただいて、伊万里も含めて、施設はもちろん比べてもしようがないんだけれども、内容も含めて本当にいい運営をされているということがわかって、でも、あの辺を見ると、図書館協議会の設置条例をちゃんと設けているわけではないんです。だからどう違うのかなと思ったので伺ってみたんですけれども、ありがとうございました。
4番、図書館協議会の果たしてきた役割、今日的意義というのは、先ほど石橋光明委員が質疑されて、よくわかりました。そういう点で私は、東村山の場合に、図書館がどうして高い水準、そしていい内容を維持しているのかというのは、いろいろな要素があるけれども、図書館長に司書を置き続けているというところが最大の柱だし、宝物だと思っていたので、協議会の中で、先ほどありましたが、12年の法改正のときに館長の司書職資格を残したとか、そういうのを伺うと、うちの協議会が大変良質で水準が高いものだということが改めて今伺っていてわかったので、大変勉強になりましたし、ありがたいと思います。
指定管理のときも本当に大変な議論をされた上で、うちとしての独自の方針を出されたということなので、ぜひうちの図書館については、そこのところを、歴史としても今後ともゆるがせにせずにというか、やっていただきたいということで、4番はもう質疑しませんので、私はそういう点で協議会の位置づけ、本当にちゃんと位置づけられていて、しかもきちんと機能しているという点で、非常にうちのまちの協議会のことは評価させていただきたいと思いますし、改めて感謝申し上げたいと思います。
5番目ですけれども、「家庭教育の向上に資する活動を行う者」もおおよそわかりました。社会教育法の改正時の議論を見てみても、先ほどお話しになったような子育て支援にかかわっているNPO等とかPTAとか、それから家庭教育相談事業に従事している相談員等、あるいは情報提供事業にかかわっている例えば子育て情報誌の編集者というのが、国のほうの答弁なんかでも出ているのを私も確認しましたので、それに沿ってやられるということだろうと思いましたので、よくわかりました。
今回の条例改正の中で改めて位置づけることによって、そこをしっかり担保したいという図書館長のお話もわかりましたので、理解いたしましたので、ありがとうございます。
そういう中で、協議会のメンバーのことで少し他市も調べさせていただいて、加えて伺いたいと思っていることがあります。
日野市を調べました。私も以前、日野の市民でしたから、日野の図書館行政については、子供のころから肌身にしみてそのよさを感じていた。子供図書館で育った子供でしたので、十分理解しているつもりなんですけれども、今回、図書館協議会の任命基準の中に、日野市は3月議会で議論して、市民参画、市民協働の観点からということで、公募による市民委員を加えました。
そういう点で当市では、先ほど館長の話だと、まだという言い方もありましたけれども、うちとしてどう検討されたのかということについて、この際、つまり条例を、まさにうちとして条例で位置づけるという、この段階で議論して今回は見送ったのか、今後の議論にゆだねるのかというあたりがわかりましたら、伺いたいと思います。
また、国分寺では、これもちょっとびっくりしたんですけれども、国分寺の図書館協議会委員10名以内とされ、構成は、1、公募により選出された市民5人以内、2、識見を有する者3人以内、3、市内の障害者団体の代表者1人以内、4、市立小中学校保護者の代表者1人以内という構成になっています。
そういう点で、東村山らしい協議会のあり方、委員構成というのを、お考えもあると思いますので、改めて伺いつつ、公募ということについてお考えがあれば伺いたいと思います。
△田中図書館長 図書館におきましては、特に子供の読書にかかわる市民との協働を進めてきた中で、市民の方と常に目標を確認し合い、情報を共有するという積み重ねが大変重要であるということを痛感しております。
図書館協議会につきましては、第1に、専門的な見地から意見を述べてもらうということが大切でありますが、一層市民に開かれたものとするために、市民、とりわけ利用者からの意見も必要であり、バランスをとりながら、また限られた回数の中での情報共有についても、難しい面はございますが、今後検討の必要はあると考えております。
重ねまして、先ほど御紹介されました国分寺市については、図書館協議会ではなくて、図書館運営審議会というちょっと違う形、そういう形を持っている自治体はほかにもございます。
それから、公募市民の方の状況でございますが、日野市におきましては、今回の場合については、3名の公募をしたところ3名の応募しかなかったというところで、ただ、大変いい方々に恵まれて、いい協議がされていると伺っております。国分寺市につきましては、15名の方が応募された中から5名の方に入っていただいたということで、ただ、市民の方に入っていただくということによって、図書館に関心を高くお持ちでいらっしゃいますので、ここがこうなるといいというような具体的な御提案が中心という協議にどうしてもなってしまうということで、会を重ねるうちに、いろいろ深い議論も進められるようになるというお話も伺っております。
うちの自治体についてはどのような形が望ましいのか、委員の御指摘のように、よくよく検討してまいりたいと考えております。
○佐藤委員 7番で公運審についても同様と書いたんですけれども、今の公募のところについて、つまり6番で、うちの館長に公民館のお考えを伺っていいでしょうか。
△内野公民館長 現在のところ、公民館運営審議会におきましても公募という形はとっておりません。ただ、他市の例から申しますと、公民館利用者の代表の方を1名入れて公募という考え方をされている市町村もございます。そういった意味では、私どもの審議会のほうも、1名、公民館利用者の代表者の方に入っていただくというのはあるんですが、ただ、公募という形は現在とっておりませんので、今後、公民館運営審議会の専門性、特殊性も勘案した中で、委員構成または公民館自体のあり方も含め、当市らしい審議会のあり方、委員構成を、公募も含めて検討してまいりたいと考えております。
○佐藤委員 公募がすべていいと私も思わないんですけれども、私は図書館協議会、申しわけない、一度も傍聴したことがなくて、今度一度伺おうと思います。(不規則発言あり)一度伺ったんですかね。すみません、一度伺ったか。私の記憶がいいかげんだ。そうだ、図書館、建物の2階に伺いました。
公運審のほうは複数回伺っていて、公募というか、今お話があったように、利用者の代表の方たちの顔がどうして見えないのかなというのが、もちろんいらっしゃるんですよ、いらっしゃるんだけれども。
それで、私、今回改めて、図書館協議会の設置条例もそうですし、公運審もそうだし、博物館のほうはまだ全然見ていないですけれども、見ていて、うちの条例の中にある「学識経験者」という言葉、これは教育所管だけではないんですが、うち、好きですよね。好きですよねという言い方も失礼かな。ただ、先ほどから伺っていると、そこの数を少し減らしながら、具体的な方たちにお願いしていくと。
さっき国分寺はちょっと組織的に違うというお話があって、それはありがとうございました。私、知らなかったので勉強になりましたけれども、公募なのか、あるいはそれなりに市民の構成を反映しているような審議会構成にするのか、それは必ずしも公募でなかったりしますよね、公募はやりたいという人が来ますけれども、こちらとしてお願いしたいという方がいるわけだから、そういう点では、先ほどの国分寺の障害者団体の方とかというのは、1つ、国分寺の見識だと思うんですよ。
うちの場合も、学識経験者というところの、全体として、公民館、図書館に限らず見直していただくことは、実は全く違う市民部の所管なんかとか、ほかのところでもあるのではないかなという感じがするんです。学識って何というのはいつも、私、出ていて、学識経験者とつけばだれでもいいのかぐらいのところになってしまう、そう見える。
これは公運審、図書館協議会を言っているのではありません。全然違う視点ですけれども、学識経験者というあたりを、うちとしては、全体の規定として見直していくというのは、ちょっと別の問題ですけれども、必要かなと思っていて、ちなみに学識経験者というのは、東村山市のこういうものでは、学識経験者とは何かという定めがあるんですか。
教育長とか、どうなんですか、学識経験者っていろいろな方が入っていらっしゃいますよね。例えば、今、公運審、図書館協議会、歴史館の協議会を見たときに、学識経験者としてお願いするというのは、何か基準なり、あるいはどこかで議論して決めたりとかということはあるんですか。
とりあえず、今、図書館等の話をしていますので、そこでの範囲で結構ですけれども、学識経験者ってどういう基準でお願いしているんですか。どなたかお答えいただいてもいいですか。
◎北久保委員長 休憩します。
午後零時休憩
午後零時再開
◎北久保委員長 再開します。
△曽我教育部長 今、委員が言われたとおり、本当に学識経験者って、私もどうして学識なんだろうねという、協議会等を見ていましてですね。ただ、言われている部分では、学識、つまり大学教授とか、いろいろ専門性を持った中での先生方が主に学識経験者だということで、総合計画とか行財政改革のほうでは、そういう専門の大学教授を筆頭としてやっているという状況は御案内のとおりなんですけれども、各附属機関の中で、本当にどうなんだろうねというのも私も感じているところですが、言いたいことは、やはりその専門性のものの経験値が高い人を学識ということで定めているんではないかと思います。
はっきりこの人がこうだよというところでは、なかなか私もわかりづらいなと思っていますので、今としてはやはり学校の教授、公民館なんかでは学校教育関係者というのもございますので、今後その辺を全般的に、私ども教育委員会としても、ここは何名、ここは何名という、今回、家庭の向上に資する者ということもございますので、その辺を含めて、今後も、新しい任期の切りかえの時期等に、そこを教育委員会としても検討していかなければいけないと思っていますので、答えになっていないと思いますけれども、一応そのようなことで御理解をお願いしたいと思います。
○佐藤委員 ちょっと面倒くさいことを聞いてすみませんでした。
自治基本条例の審議会とか、総計審とか、行革審とか、学識の方が入っていらっしゃるなと納得している審議会と、えっというところと、正直言うとあって、そこがずっと気になっていたのでこの際聞きましたけれども、そういう点では、今回、条例で位置づけることができるようになったじゃないですか。
社会教育法とか図書館法で、そのまま横引きしてきて何とかしなければいけないということではなくて、うちとして参酌した上で条例を定めるとなったわけなので、改めて今後、そういう点では、今この議論をしていますので、今回改正されるこの内容について私は賛成しますけれども、学識経験者の部分をもう少し細かく見ていっていただいて、うちのまちの図書館なら図書館、歴史館なら歴史館、公民館なら公民館の内容を協議するところなので、いろいろな市民というとらえ方がありますけれども、でも、やはりできるだけ等身大のというか、多様な市民の意見が反映されるような形、うちなりのメンバー構成を、今後もさらに条例改正に重ねてできるわけですよね、今後のことをスタートに。ぜひそういう考え方に立っていただけたらなと思いますので、これはお願いというか、意見にしておきたいと思います。
それで、通告もしなくて、単にお願いで最後に申し上げますが、これも法務のほうに申し上げると思うんですけれども、例規のつくり方が、実は前に私、何かの議案で、図書館とか公民館関係だったと思うんですけれども、東村山市公民館というのと、東村山市立図書館というのと、市立と市はどう違うんですかという質疑をかつてしたことがあって、実は、例規集を引っ張ると、公民館は「こ」で出てくるんだけれども、図書館は「と」で出てこないんです。図書館は市立図書館で「し」で出てくるんですよね、細かい話なんですけれども。よそのまちを見ると、図書館は「と」で出てくるんです。
何かこの辺は、情報の出し方というか、整理の仕方の問題なんだけれども、うち、市立でくくってあるやつは全部市立で出てきますから、非常にそこの分量が多くてわかりづらいんです、正直に言うと、例規が。もちろん体系別から入っていけば見つかるんですけれども、50音検索で入っていくと、入れなかったり、なかなか届かなかったりするので、大変細かくて、直接議案と関係ないんですが、例規のつくりを、この際どこかで意見交換していただけたらなと。法務のほうにも私、お願いしてみようと思うんですけれども、すみません、最後に余計なことを申し上げました。
◎北久保委員長 休憩します。
午後零時5分休憩
午後零時5分再開
◎北久保委員長 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第23号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎北久保委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後零時5分休憩
午後零時12分再開
◎北久保委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕追加の所管事務調査について
◎北久保委員長 追加の所管事務調査についてを議題といたします。
本委員会として、所管事務調査事項を設定し、取り組んでいきたいと考えております。所管事務調査事項を設定するかどうか、設定するならば何をテーマとするか、これについて御意見等を伺ってまいります。
御意見ございませんか。
○佐藤委員 今年度、生涯学習の計画をつくられるということで、今、所管が動いていらっしゃる。もちろん適宜適切に報告をいただけるんだと思うんですけれども、きょうも議案として社会教育関係が全部出ましたが、ぜひうちとして、議員としても、我々委員会としても、社会教育、生涯学習というあたりを学ぶとともに、うちの計画づくりにプラスになるような、何か考えや意見がまとめられたら、それはそれでいいのではないかと思うのです。
今年度いっぱいの策定のスケジュールだということ、この間、島田議員の一般質問でわかったところですけれども、年度いっぱいということになろうかと思いますが、私としては生涯学習の計画について、うちの委員会の調査事項として上げて、我々も同時に学んでいくことができたらと思っているところです。ただし、そうなると、うちの委員会メンバーは一般質問ができないという制約がかかるので、そのあたりも含めて御意見があれば、私も伺えたらなと思っています。私の提案はそういうことです。
◎北久保委員長 ほかに御意見ございませんか。
○石橋(光)委員 この前、島田議員の質問であらあら出ましたけれども、もう一回確認なんですが、今年度策定するのは、いわゆる総論的な指針を定めるという内容でよろしいですか。
△曽我教育部長 総論というか、生涯学習計画全体の計画ですので、この間も答弁させていただきましたけれども、教育委員会社会教育課だけではありませんので、子ども家庭部、また健康福祉部とか、いろいろ子供からお年寄りというところでの全体的な計画になりますので、かなり大きなボリュームになるかとは思いますけれども、ただ、骨子とかつくり方によって、かなりその辺も左右されると思いますので、総論というか、概要はそういう形になります。
○佐藤委員 この段階で、私、この間一般質問を伺っていて思ったんですけれども、やはり、今、部長がおっしゃったように、範囲が広くて相当なボリュームになるんだろうと思うんです。つくり込みのことも含めてどこまでかということをこれから議論されるんだろうと思うんですけれども、割とスケジュールがタイトだなというのが、正直言うと、これだけのボリュームで、しかもうちとして総体的な計画がない分野なのに、今までの計画を見直すのであれば大丈夫だろうけれども、そういう点では初めてに近いですよね、こういう形の総括的な計画というのは。
そういう点では、この間のパブコメのスケジュールなんかもずっと伺っていると、それこそどれぐらいのボリュームでやるのかということもわからなかったし、同時に、本格的にやろうと思ったら相当大変な仕事だろうと思ったもので、そこに議会側がそれをテーマにすることによって、逆に言うと、そちらにすると、もう一手間、別の手間がかかってくるのかなと思うので、どうかなという気持ちもないことはないんですけれども、同時に、我々委員会としてはちゃんと理解して、計画のスタートまで見届けるというか、そういう形が必要だと思うので、ぜひ賛同いただけて、委員間の集約がお願いできたらと思うところです。
◎北久保委員長 ほかに御意見ございませんか。
○石橋(博)委員 私も全く賛成で、生涯学習計画の総論だけでも我々で、また所管の方々と教育委員会といろいろ互いに勉強しながら、よいものをつくれるように勉強する機会をここで得るというのはとてもいいことだなと思いますので、私も賛成いたします。
◎北久保委員長 ほかに御意見ございませんか。
○小松委員 生涯学習、また社会教育という観点からも、さまざまそういった歴史というものを、私たちもしっかりと認識、また勉強していく観点からいっても、非常に賛成の考えでいます。
◎北久保委員長 ほかにございませんか。
○山崎委員 私も、生活、それから文教と、かなり範囲が広いと思うんですけれども、やはりこの生活文教委員会で生涯学習、テーマは広いと思うんですが、ぜひこれを取り上げて勉強していきたいと思います。
◎北久保委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎北久保委員長 休憩します。
午後零時18分休憩
午後零時18分再開
◎北久保委員長 再開します。
休憩します。
午後零時18分休憩
午後零時20分再開
◎北久保委員長 再開します。
本委員会として、生涯学習計画についてを追加の所管事務調査にいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎北久保委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
本件、所管事務調査事項については、議長に委員長より通知しておきますので、御承知ください。
なお、念のため各委員に申し上げます。「運営マニュアル」に記載されているとおり、決議された所管事務調査案件については一般質問できないことになっておりますので、御承知おきください。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎北久保委員長 以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午後零時21分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
生活文教委員長 北 久 保 眞 道
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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