第22回 平成25年12月19日(12月定例会)
更新日:2014年2月21日
平成25年東村山市議会12月定例会
東村山市議会会議録第22号
1.日 時 平成25年12月19日(木)午前10時
1.場 所 東村山市役所議場
1.出席議員 24名
1番 肥 沼 茂 男 議員 2番 島 崎 よ う 子 議員
3番 奥 谷 浩 一 議員 4番 朝 木 直 子 議員
5番 矢 野 穂 積 議員 6番 三 浦 浩 寿 議員
7番 小 町 明 夫 議員 8番 赤 羽 洋 昌 議員
9番 村 山 淳 子 議員 10番 石 橋 光 明 議員
11番 小 松 賢 議員 12番 福 田 か づ こ 議員
13番 山 崎 秋 雄 議員 14番 土 方 桂 議員
15番 蜂 屋 健 次 議員 16番 石 橋 博 議員
17番 熊 木 敏 己 議員 18番 伊 藤 真 一 議員
19番 島 田 久 仁 議員 20番 駒 崎 高 行 議員
21番 山 口 み よ 議員 22番 保 延 務 議員
23番 佐 藤 真 和 議員 24番 大 塚 恵 美 子 議員
1.欠席議員 0名
1.出席説明員
市長 渡 部 尚 君 副市長 荒 井 浩 君
経営政策部長 諸 田 壽一郎 君 総務部長 當 間 丈 仁 君
市民部長 原 文 雄 君 健康福祉部長 山 口 俊 英 君
子ども家庭部長 小 林 俊 治 君 資源循環部長 西 川 文 政 君
都市環境部長 野 崎 満 君 経営政策部次長 東 村 浩 二 君
企画政策課長 山 田 裕 二 君 教育長 森 純 君
教育部長 曽 我 伸 清 君
1.議会事務局職員
議会事務局長 榎 本 雅 朝 君 議会事務局次長 南 部 和 彦 君
議会事務局次長補佐 野 崎 英 司 君 書記 萩 原 利 幸 君
書記 荒 井 知 子 君 書記 福 田 優 子 君
書記 山 名 聡 美 君 書記 並 木 義 之 君
書記 佐 藤 智 美 君 書記 田 村 康 予 君
1.議事日程
第1 請願(25請願第9号)の取り下げについて
〈政策総務委員長報告〉
第2 議案第51号 東村山市組織条例の一部を改正する条例
第3 議案第52号 東村山市長等の給与の特例に関する条例
第4 議案第53号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第54号 東村山市嘱託職員退職手当支給条例の一部を改正する条例
〈厚生委員長報告〉
第6 議案第59号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
第7 議案第60号 東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東村山市営住宅条例の一部を改
正する条例
第8 25請願第7号 野火止第2児童クラブ建て替えに関する請願
第9 25請願第8号 野火止児童クラブの遊び場拡張に関する請願
〈環境建設委員長報告〉
第10 議案第61号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
第11 議案第62号 東村山市風致地区内における建築等の規制に関する条例
第12 議案第63号 東村山市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例
〈生活文教委員長報告〉
第13 議案第55号 東村山市集会所条例の一部を改正する条例
第14 議案第56号 東村山市市民センター条例の一部を改正する条例
第15 議案第57号 東村山市地域センター条例の一部を改正する条例
第16 議案第58号 東村山市税条例の一部を改正する条例
第17 25請願第10号 新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出を求める請願
第18 委員会提出議案第2号 東村山市議会基本条例
第19 議案第67号 東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例
第20 請願等の委員会付託
第21 25請願第13号 自治基本条例の審議会や市民会議における更なる熟議と周知活動の徹底を求める請願
第22 25請願第14号 自治基本条例の上程を見送り、審議会や市民会議における更なる熟議と周知活動の徹底
を求める請願
第23 議員提出議案第15号 地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充を求める意見書
第24 議員派遣の件について
1.追加議事日程
第1 委員会の所管事務の継続調査について
1.追加議事日程(2)
第1 議員提出議案第16号 消費税増税に当たり複数税率の導入と新聞への軽減税率適用を求める意見書
午前10時1分開議
○議長(肥沼茂男議員) ただいまより、本日の会議を開きます。
なお、本日の議場のカメラ撮影につきましては、カメラ撮影許可のあったものについてのみ、これを許可いたします。
議事の進行の妨げにならないよう、お願いいたします。
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○議長(肥沼茂男議員) この際、議会運営委員長より、議案等審議に当たって「議会への報告申し入れ」が出されておりますので、特にこれを許します。議会運営委員長。
〔議会運営委員長 熊木敏己議員登壇〕
○議会運営委員長(熊木敏己議員) 議会運営委員協議会の集約結果を報告いたします。
効率的な議会運営を行うため、本日のこれからの議案等審議、つまりこれからの議事日程全てについて時間制限を行いたいと思います。これは会議規則第57条の規定によるものです。
本日の具体的な「各会派の時間配分」については、自由民主党市議団は24分、公明党は24分、日本共産党は20分、東村山を良くする会は18分、草の根市民クラブは12分、みんなの党は12分、新生保守の会は12分、東村山・生活者ネットワークは12分、ちゃんと変えよう!東村山は12分といたします。
この時間については、質疑、討論時間を含んでおります。
これら各会派に割り当てられました総時間内においては、同一会派内においては自由に、1人で使おうと全員で使おうと全く自由とします。ただし、時間内での一切の責任は会派内でとっていただきます。あわせて、同一会派内にあっては、1議案について1人の質疑、討論だけといたします。
なお、表示の残時間につきましては、ゼロで他の会派へ移って、また戻った場合は、一度だけに限り、新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
以上のとおり、本日の議案等審議、つまり議事日程全てに時間制限を行うということで集約されましたので、御報告いたします。
○議長(肥沼茂男議員) 以上で、議会運営委員長からの報告を終了いたします。
本件につきましては、会議規則第57条に「発言時間の制限」が規定されておりますが、改めてこの議会において議決をとります。
本日のこれからの議案等審議、つまりこれからの議事日程全ての時間配分の方法については、先ほどの委員長の報告にありましたとおりに実施したいと思います。
お諮りいたします。
以上のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第1 請願(25請願第9号)の取り下げについて
○議長(肥沼茂男議員) 日程第1、請願の取り下げについてを議題といたします。
25請願第9号、コミュニティバスのサービス向上を求める請願については、去る12月17日に、請願人より都合により取り下げたいとの申し出がありました。
この請願の取り下げを許可することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本請願の取り下げについては許可することに決しました。
なお、本請願については、環境建設委員長より閉会中継続審査についての申し出がございましたが、そのようなことですので御承知願います。
次に進みます。
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日程第2 議案第51号 東村山市組織条例の一部を改正する条例
日程第3 議案第52号 東村山市長等の給与の特例に関する条例
日程第4 議案第53号 東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
日程第5 議案第54号 東村山市嘱託職員退職手当支給条例の一部を改正する条例
○議長(肥沼茂男議員) 日程第2、議案第51号から日程第5、議案第54号を一括議題といたします。
政策総務委員長の報告を求めます。政策総務委員長。
〔政策総務委員長 島田久仁議員登壇〕
○政策総務委員長(島田久仁議員) 政策総務委員会の報告をさせていただきます。
12月定例議会初日に当政策総務委員会に付託されました4議案について、審議経過、結果を御報告申し上げます。
まず、議案第51号、東村山市組織条例の一部を改正する条例について、総務部長の補足説明並びに各委員からの質疑によって、以下のような点が明らかになりました。
本条例改正は、社会状況に応じた課題の解決に対応した新たな組織の構築が求められていることから、市の将来を見据えた組織運営を目指し、平成26年度に向け組織改正を行うために提案するものである。
第1条、部の設置では、市民部の次に環境安全部を創設し、これまでの「都市環境部」を「まちづくり部」に名称変更する。
第2条の分掌事務では、経営政策部の項で第6号として、新たに「都市経営政策に関する調査研究及び政策立案に関すること」を追加する。より具体的には、平成22年から進めてきた基幹システムの再構築により、基礎的データの活用について現実化できる環境が整いつつあることを踏まえて、市が有するさまざまなデータの重ね合わせにより、東村山市の現状や課題について調査、分析、評価することで、戦略を持って具体的な政策、施策につなげる。当面の課題としては、人口減少問題に関する調査分析やシティープロモーション、シティーセールスにつなげる仕組みや材料を整備することを想定している。
市民部の項、第4号、防災安全に関することを削除する。次に環境安全部を加え、その分掌事務として、第1号、生活安全に関すること、これについては、現在、生活文化課が担っている防犯対策や住環境等の安全・安心に関する業務、都市環境部の道路管理課が担っている自治会防犯街路灯の修繕及び光熱費補助などの防犯生活安全業務や、交通課が担ってきた放置自転車対策業務や交通安全対策業務を行う。
第2号、住宅環境に関することとして、空き家、ごみ屋敷などの住環境対策の関連業務を担う予定である。
第3号、環境保全及び公害に関することは従前の都市環境部より、また第4号、防災安全に関することは市民部より、それぞれの所管で所掌する業務を環境安全部に所掌し、追加する。
さらに、これまでの「都市環境部」の名称を「まちづくり部」に改め、分掌事務の第1号で「交通」を削除し、「道路及び河川に関すること」とし、第7号の「環境保全及び公害に関すること」を「公共交通に関すること」に改めるものである。公共交通としては、コミュニティバス事業に関することや公共交通に関する協議会や会議などを所掌する。
これらに伴う各部の部長、次長の人数の増減については、部長職については環境安全部の設置により1名増、次長職については環境安全部の設置により1名増、まちづくり部の現都市計画部における2名体制から1名体制への変更、教育部の事務効率の観点から学校教育関係を取りまとめる次長職の新設による1名増で、プラス・マイナス1名増となる。そのうち次長職3名については課長を兼務することを考えており、全体としての職員の増減については、現状の定数を上限とし、今年度と同程度の人員を予定している。
課の考え方としては、経営政策部では、さまざまな行政課題の情報収集及び分析を行う部署として、(仮称)都市マーケティング課を新設するとともに、施設再生計画担当については、基本計画策定等の事業が本格化していくため、(仮称)施設再生推進課とし、体制を強化する。
総務部では、管財課から業務の効率化のため施設営繕部門を独立させ、(仮称)営繕課を新設する。
新設の環境安全部では、市民部から防災、防犯に関すること、都市環境部から防犯や交通安全、環境保全等に関することが移管されるとともに、新たに空き家対策等の住宅関連業務を担うことから、(仮称)生活安全課、(仮称)環境住宅課、防災安全課の3課を設置する。
まちづくり部では、工事等のまちづくりのハード面を担当する部署を集約し、(仮称)市街地整備課を新設。その他、業務の再編や移管等に伴い用地・事業課を(仮称)用地課に、みどりと環境課を(仮称)みどりと公園課に、交通課を(仮称)公共交通課に改める予定である。
最後に教育部では、国体推進室を廃止し、市民スポーツ課が残務を引き継ぐことになり、再編や移管を除いて、都市マーケティング課、営繕課、生活安全課、環境住宅課、市街地整備課の5増、国体推進室の1減により、計4課の増となる。
条例改正が市民生活に及ぼす影響については、先般の震災や顕在化している空き家やごみ屋敷等の住環境問題を踏まえ、住宅都市としての安全性の確保や災害に対する危機管理などのさらなる市民の安全・安心の確保について重点課題として認識しており、これら社会情勢や市民のニーズに即対応した施策を総合的かつ機能的に展開できる組織とするため、環境安全部をふやすことで、これまで以上に迅速かつ包括的に業務を遂行するようにするとともに、より専門性のあるきめ細やかな行政運営と市民サービスの向上につながると考えている。
各委員から質疑された主な論点としては、1つには、これからの職員の大量退職を控える中で、条例改正による部課の増加、分掌事務の細分化による専門性の確保などに対応して、無理なく人員配置を行うことができるのか。また、現場の各部、各課、各係の業務量と人員配置のバランスをどう吸い上げて検討していくかなどの点でした。
答弁としては、当市は、過去に退職手当債を活用した関係から、現状の定数水準を上限とする制約がある一方で、老朽化公共施設への対応や鉄道連続立体交差事業など、業務量の増大が見込まれている。このことを踏まえ、組織改正の検討においては、無理のない人員配置ができるよう人員と業務量のバランスを考慮してきた。新規業務や増大する業務に関しては、国体推進室の廃止に伴い若干の人員を新業務への配置に見込むとともに、既存の事務事業の精査を行い、より一層の効率化を進めることにより対応できると考えている。
また、これまで集約されているのは課のところまでで、今まで担ってきたところは職員の移管を前提に考えている。今後、具体的に各部同士のヒアリングの中で、職員、再任用、嘱託職員も含めた中で全体の業務量を見ながら、適正な人員配置についてはこれから決定することになるとのことでした。
また、ほかには、経営政策部の新しい分掌業務である都市経営政策に関する調査研究及び政策立案に関することと、(仮称)都市マーケティング課との関係についてや、シティープロモーションやシティーセールスについて民間の力をどう使っていくのかという質疑があり、都市マーケティング課のマーケティングとは、単なる手段ではなく、市民の皆さんにこれからのまちとしてあるべき新たなサービスを提供するための活動を促進するためのトリガーと考えており、実際の具体的な施策としての市の位置づけには行政経営などが、またそのための総合的な調整には企画政策課が、財政の担保は財政課が、市の施策として周知させるのには広報が絡むというように、経営政策部全体で都市マーケティング課の業務を支援していく。
また、マーケティングについては、民間のほうが数歩も先を行っているのも事実であるが、日々市民に密着して仕事をしている各所管が持つデータとデータを重ね合わせてどのようなイメージを持てるのか、全庁的な議論を巻き起こしていく。それらを踏まえて、どこの学校に入りたいとはっきり意識を持った上で家庭教師をお願いするように、シンクタンクなり民間の力をおかりしたいとの答弁でした。
質疑の後、討論はなく、採決に入り、起立全員で議案第51号は原案のとおり可決と決しました。
次に、議案第52号、東村山市長等の給与の特例に関する条例について申し上げます。
総務部長の補足説明と各委員からの質疑を通して、次のことが明らかになりました。
本条例は、所信表明の冒頭に市長が報告した生活保護の不適正な事務処理に関し、市長及び副市長の給与を引き下げる。第1項で、市長及び副市長の給料月額を10分の1、3カ月の減額を行う。第2項で、退職手当を算出する際の給料月額については、この減額は適用しないこととする。附則の第1項で施行期日を平成26年1月1日とし、第2項で、この条例は26年3月31日限りその効力を失うとする。この条例による影響額は、市長については3カ月合計で29万8,000円の減額、副市長については25万3,000円の減額、人件費総額として55万1,000円の減額となる。
職員の非違行為への市長等の責任のとり方については、いわゆる公務外の非行行為等については、率直に言って、なかなか管理監督し切れていないため、市長を含めて上司への処分等は行ってきていない。ただ、今回のことについては、誤支給発見、防止ができなかった。職員を同じところに7年間配置していたということで、係長、課長、次長、部長等についても管理監督責任があるという判断をして処分したもので、その結果、市政の最高責任者である市長、副市長についても一定のけじめをつけるのが筋と判断した。平成19年度に発生した市民課職員による横領事件についても同様の措置であったことを参考とした。
例えば東京都の場合は、職員の非行事故等は繰り返し発生しており、この1年間で72名の職員に対して、懲戒免職2名、停職29名、減給6名、戒告35名の処分が行われている。こうした処分に対して、中には管理監督責任を問われたものもあったが、猪瀬直樹知事、石原慎太郎前知事が職員の不祥事を理由に一定の措置をとったことはない。
減額の理由となった生活保護費の過払い、過少払いの市の実質的な損失額は、過払い4,700万円のうち、現段階で5年間の時効を迎えているおよそ830万円を実質損失と捉えている。時効分以外の約3,870万円については、金額を精査した上で、基本的に御自宅を訪問して、おわびとともに具体的な返還方法を相談いただき、御本人の負担に配慮しつつ、分割による返済を粘り強くお願いしていく。過少払いとなった被保護者には、御自宅に訪問しておわび申し上げ、遡及分について一括で追加支給をしている。
その他の主な論点は、なぜ不適正な事務処理が発生したのか、また今後の再発防止や組織変革についてであり、要因としては、査察指導員や所属長を含めた組織的な点検体制の不足。さらに、当該職員が7年にわたって同地区を担当していたことによって、抱えている案件が多く、透明性が不足していた。ケースワーカーの人員体制というより、本人の資質が大きいと考えている。
今後については、より一層組織的な指導管理を徹底するとともに、ケースワーカーの担当地区の入れかえ等による透明性の確保やケースワーカーの事務負担軽減への見直しについて、アウトソーシングも含め検討していくとの答弁がありました。
質疑の後、討論はなく、採決に入り、起立全員で議案第52号は原案のとおり可決と決しました。
次に、議案第53号、東村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、総務部長による補足説明と各委員からの質疑を通して次の点が明らかになりました。
本条例改正は、東村山市職員の給与について、東京都人事委員会の勧告に基づく東京都の給与改定に伴う改正である。本年の東京都の人事委員会勧告については、公務員給与が民間従業員の平均給与を月額で827円、率で0.2%上回っていることから、給料月額の引き下げを行うもの。
なお、いわゆる賞与については、民間事業所における支給割合が職員の支給月数を0.02カ月上回っているが、おおむね均衡していることを踏まえ、本年においては支給月数の改定を行わないことが適当との勧告がなされている。
また、職員団体との交渉の結果、所要の調整は行わない合意がなされた。一般職、技能労務職ともに、東京都の給料表に準拠し、給料表を改定する。
附則第1項では、平成26年1月1日から施行を、第2項、切替措置で、改正後の職員の給料に、施行日の前日においてその者が適用を受けていた給料表の級の号給を同じくする号給とする。附則第3、4項では給与を、第5項では管理職手当を今回の改正に伴い、これまでの減給保障を受けている職員の経過措置に関して、読みかえ規定により対応することをうたっている。
11月29日現在における25市の妥結状況は、0.2%引き下げによる給与表の改定は17市で予定、所要の調整の実施は、実施の有無を17市で決め、16市で実施、1市で未実施である。
給与改定による減額の最大が1,200円、最小は据え置きのためゼロ円である。また、個人の退職金や年金への影響額は、退職金平均で金額で5万224円、率で0.2%の減である。年金については、直近二、三年に退職する職員への影響はほとんどないとの市町村職員共済の回答がある。全体への影響として、25年度で職員と再任用職員を合わせて217万5,000円の減となる。
東村山市と東京都の平均給与の格差は、東村山市36万9,945円、東京都40万5,301円、額で3万5,356円、率で8.7%低い。主な要因は、地域手当の当市10%、東京都18%の差である。
質疑の後、討論がありました。
反対の討論としては、日本社会の最大の問題はデフレ脱却である。アベノミクスは景気回復で賃金を上げることを約束している。最近の政労使会議でも賃上げへの道が開かれたと言っているが、今回の東京都人事委員会の勧告、あるいは本件の給与引き下げは、アベノミクスの欺瞞を事実で明らかにしていると思われる。この先予定される消費税増税や社会保障の負担増を考えれば、公務員給与のこれ以上の引き下げは民間給与引き上げのブレーキになり、国民の景気回復への期待を打ち砕く。給与の公民格差是正は、民間給与の引き上げこそすべきであるというものでした。
賛成の討論は、大きな財政負担を伴う独自の人事委員会を持たない東村山市が、東京都に準拠した給与体系を持ち、東京都人事委員会勧告に合わせた改定を行うことは理解するところであり、これによって市民への説明責任を果たしていると言える。また、経済状況の好転により民間給与が上昇すれば、東京都人事委員会が給与の上昇を勧告し、速やかに反映することを担保するものである。さらには、期末手当については従前の支給月額に据え置かれ、職員団体の交渉結果でも理解が得られていること、26市中17市で同様の改定が行われていることをもって賛成としたいというものでした。
討論の後、採決に入り、起立多数で議案第53号は原案のとおり可決と決しました。
最後に、議案第54号、東村山市嘱託職員退職手当支給条例の一部を改正する条例について申し上げます。
総務部長の補足説明及び各委員の質疑を通じて、次の点が明らかになりました。
東村山市嘱託職員の退職手当について、本年7月より引き下げた東村山職員の退職手当との均衡を図るため、退職手当を10%引き下げるもの。第6条第2項で、これまでの上限の率を15.9から14.35に改め、14.35カ月を退職手当の上限額とする。附則で、平成26年4月1日を施行期日とする。
平成25年12月1日現在、嘱託職員の総数は224人。このうち3年以上の人数は176名、3年以上4年以下が50人、5年以上6年以下が21人、7年以上9年以下が21人、10年以上12年以下が17人、13年以上15年以下が21人、16年以上19年以下が19名、20年以上が27名となっている。今回の改正による最大の影響額は、25年末で退職したと計算する場合、27万9,930円であり、最小の影響額で3,620円となる。また、平均では9万9,644円である。
また、多摩26市で嘱託職員への退職手当の支給を行っているのは当市のみである。嘱託職員の職員団体加入率は59%。一般職の加入率85%と比較すると、低いと言える。
このほか、嘱託職員の現状の位置づけや人事管理面でのモチベーションへの配慮、今後の嘱託職員制度のあり方などの質疑がありました。
質疑を終了して討論に入り、反対2名、賛成2名の討論がありました。
反対討論としては、1つには、議案第53号と同様の観点から、公務員給与のこれ以上の引き下げは民間給与引き上げへのブレーキになり、国民の景気回復への期待に反することになりかねない。また、安定した雇用という問題でも、非正規職員がふえればふえるほど、正規職員の賃金を引き下げるという役割を果たしていると考え、反対するというものでした。
もう一つの反対討論は、嘱託職員も一律には語れないという前提のもと、モチベーションが低くて、日々ただルーチンで仕事をされている嘱託は、アルバイトに置きかえるべき。反対に、意欲を持って責任を果たして実績を上げている嘱託については、人事上の課題はあると思うが、本人が望めば正規登用への道や必要な処遇改善を行うべきではないか。種々の矛盾が放置されている職場の状況がよく見えるのは、嘱託の立場かもしれない。業務の洗い出しや点検を、嘱託についても聞き取りも含めてきちんとやるときが来ている。今回、正規職員に右に倣えで下げることへの議論が浅いと感じる。今後の職場づくりにおいても、嘱託職員のみならず、正規の職員の仕事ぶりも含めて、ぜひ議論を続けていただきたいことを申し上げて、反対の討論とするというものでした。
賛成の討論としては、平成19年の本条例制定の際の種々の議論があったこと、当市の特殊な事情も理解しているところである。嘱託職員の方に大きなものを担っていただいていることも考慮したいところであるが、都の人事委員会勧告に倣って正規職員の退職手当を改定したことに連動したもので、一定のルールに従わざるを得ないと判断するというものと、嘱託職員の給与改定の考え方、退職手当については、一般職員の退職手当の10%減額が7月になされていることとの公平性を保つ必要性には賛成する。その上で、東村山にとって嘱託職員の存在は、事務執行において重要な位置にあることが確認された。今後、業務手順の見直しやその手順の明確化において、嘱託職員には大きな力を発揮していただくべきではないか。また、新たに入庁された嘱託職員については、民間の感覚を持って東村山市の業務の見直しに寄与していただけるのではないかと期待して、賛成の討論とするというものでした。
討論の後、採決に入り、起立多数で議案第54号は原案のとおり可決と決しました。
以上で、政策総務委員会の報告を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。これより質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。質疑ございませんか。4番、朝木直子議員。
○4番(朝木直子議員) 議案第51号について、通告のうち2点目だけ伺います。
現在、人材不足を理由に再任用の管理職職員を配置している現状の中、この組織改正により管理職がふえるが、再任用の管理職を配置せずに運営できるような人材育成が、特に所属のトップである部長職についてできているのかの審査はあったのかどうか伺います。
○政策総務委員長(島田久仁議員) ピンポイントで部長職について人材育成ができているのかという審査はなかったんですが、そのようなニュアンスで、ある委員の質疑で、この間、1つしか課長職をやらずに次長になった方がいらっしゃったり、次長を一、二年で部長になる点でいうと、そういうサイクルでここ数年回っている。そこにこのタイミングで、必要な部だとは思うけれども、1つ部を設けることによって、ある種のリスクというか、挑戦になるのではないかと思う。その辺がどう議論されたのかということを市長に伺いたいということで、市長が答弁をされています。
「基本的には、組織のあり方は組織として、人事配置については人事配置として考えるというのが当然のことだろうと思いますが、確かに御指摘いただいているように、現在もフルタイム再任職を配置しないと、管理職の数が充足していない現状がありますので、御指摘の点については、我々としても大分議論を重ねてきたところでございます。ただ、1部の増設については、この間、議会でも、防災に関して危機管理監を配したほうがいいのではないかとか、部長級の防災監のようなものを配置したほうがいいのではないかという議論もかなりあったところであります」ということです。
中略で、「若干、今回、課長兼務の次長職というものを設置することによって、何とか管理職層については充足できるのではないかと考えています。それから、先般、一般質問でもお答えしましたけれども、近年、係長職、それから課長補佐職の受験者が極めて減少して、定数を充足できないときがありまして、課長職が兼務しているというところもあったりするんですが、今回、しばらく試験制度は凍結させていただいて、選考で係長、それから課長補佐職をつくっていきたい。こういうことで全体的な配置としては充足できるものというか、充足させていかなければならないものと考えているところです」という答弁がございました。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案ごとに行います。
初めに、議案第51号について、討論ございませんか。4番、朝木直子議員。
○4番(朝木直子議員) 議案第51号、東村山市組織条例の一部を改正する条例について、東村山を良くする会は反対の立場で討論いたします。
当市では今年度も、人材不足を理由に部長級管理職に3人の再任用職員を登用している。平成24年の予算委員会では、部長級管理職へのフルタイム再任用職員の採用には、与野党各会派から批判の声が上がり、市長は、今後は人材育成に努めると答弁したが、先日の一般質問や議案審議における答弁では、この条例改正による管理職ポストの増員に対応する、特に部長級管理職の人材確保ができているとは思われず、むしろ今後も部長級を含む管理職人員に再任用職員を採用していくともとれる答弁があった。
人材育成が不十分なままでのこの組織改正は合理的必然性がなく、退職した部長の再任用ポストの確保ではないかとの批判、指摘も懸念されるものであり、賛成することはできない。
以上の理由で、東村山を良くする会はこの議案に反対します。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
議案第51号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第52号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
議案第52号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第53号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
議案第53号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第54号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
議案第54号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第6 議案第59号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
日程第7 議案第60号 東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東村山市営住宅条例の一
部を改正する条例
日程第8 25請願第7号 野火止第2児童クラブ建て替えに関する請願
日程第9 25請願第8号 野火止児童クラブの遊び場拡張に関する請願
○議長(肥沼茂男議員) 日程第6、議案第59号から日程第9、25請願第8号を一括議題といたします。
厚生委員長の報告を求めます。厚生委員長。
〔厚生委員長 福田かづこ議員登壇〕
○厚生委員長(福田かづこ議員) 厚生委員会の報告をいたします。
12月定例会初日、厚生委員会に付託された議案は、議案第59号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議案第60号、東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東村山市営住宅条例の一部を改正する条例の2議案でした。また、本委員会には、9月議会で本委員会に付託された25請願第7号、野火止第2児童クラブ建て替えに関する請願、25請願第8号、野火止児童クラブの遊び場拡張に関する請願が継続審査となっておりましたので、あわせて審査が行われ、結論を得ましたので、各議案及び請願の審査結果の報告を行います。
まず、議案の審査結果の報告から申し上げます。
1点目、議案第59号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について申し上げます。
初めに、所管部長からの補足説明が行われました。所管部長は、本議案の大きな改正点は、金融税制改正に基づく公社債等に対する課税変更と損益通算の範囲の拡大を行うもので、国保の課税対象所得の項目を改正するものであると説明しました。
具体的には、1つとして、上場株式等に係る配当所得の分離課税に、特定公社債の利子が対象に追加されたこと、2つ目に、株式等の譲渡所得を一般株式等と上場株式等に改組したこと、3つ目に、新条例の適用附則第11項に特定公社債の利子等が追加されたとの説明がありました。
次に、質疑の主なものを報告します。1点目は、金融税制改正に至る背景と改正の内容は何かとの質疑でした。答弁を総合すると、背景として、金融所得課税が、平成26年1月から所得税、都道府県税、市町村民税合わせて100分の20の税率適用を前提にした公社債等の課税方式の変更と、損益通算の範囲の拡大を整備したものであるということ。改正内容は、株式の譲渡所得は上場株式も非上場株式も損益通算できるとなっていたが、今後は上場グループと非上場グループに分かれ、上場グループに特定公社債も課税対象として入り、損益通算が適用されることになった。一方、非上場株式の譲渡損益は一般公社債と同じ譲渡損益同士なので、通算の範囲を拡大したというものでした。
2点目は、本改正の議論でどんな点が問題になったかという質疑に対して、答弁は、税率を均等にすることで、税負担に左右されずに金融商品を選択することができるようになる。特定公社債の損益を通算できるようにして、個人投資家のリスクの軽減が拡大するようになることなどが議論されたというものでした。
3点目は、今回の改正で東村山市に影響があるのかとの質疑に、答弁は、影響はある。国保税額に株式譲渡所得の項目があるが、その算定対象が107世帯であった。しかし、影響額や損益通算がどのようになされたかは、結果が申告されるので把握は困難というものでした。
4点目は、あわせて旧条例附則第16条、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例などが削除されたが、なぜか、影響はないのかとの質疑が交わされました。答弁は、他の法律や条例で既に定まっており、削除しても効力に影響はないというものでした。
以上のような質疑の後、討論がありませんでしたので採決に入り、全員起立で議案第59号は原案可決と決しました。
次に、議案第60号、東村山市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び東村山市営住宅条例の一部を改正する条例について、審査結果の報告を行います。
補足説明は、ことし6月26日、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が保護等と改正され、7月3日公布されたことを受け、ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例及び東村山市営住宅条例中の法律名に等を加えるというものでした。
主な質疑は、法律改正で適用対象が拡大したことだと思うが、拡大の理由はというものでした。答弁は、交際相手からの暴力が社会問題になっており、被害者や家族が殺害されるという事件もある。生活をともにする交際相手からの暴力についても、配偶者からの暴力に準じ、配偶者暴力防止法の対象とする必要があり、改正したというものでした。また、改正によって、違反した場合の罰則も準用されると答弁がありました。さらに、生活をともにする根拠は、住民票の記載、賃貸借契約の名義、公共料金支払い名義など、関係者からの聞き取りによるとの答弁もありました。
また、これまでに、DV防止法の被害者でひとり親家庭等の医療費助成の対象者がいたのかとの質疑には、いなかったと答弁がありました。対象者が拡大された周知は、東村山市のホームページ、市報、転入者への案内文などを送付し、手続窓口を周知すると説明されました。
また、保護命令が出た後、医療費助成などの手続について具体的な説明がありましたが、ここでは省略させていただきます。詳細はぜひ担当所管にお尋ねの上、御利用いただきたいと存じます。
DV被害の相談件数についての質疑には、当市において毎年150件前後あること、配偶者以外からの暴力の相談もあることも明らかにされました。
同議案の市営住宅に関する質疑は、まず、被害者が入居するまでのプロセスについてただし、保護が終了した日から5年を経過していない者は相談事実の証明、保護命令が出て5年を経過していない者は、保護命令決定書確認後、住民票などの書類で審査を行うと答弁がありました。
また、そもそも市営住宅はあきがないという質疑には、別途確保するのは困難、都営住宅のあきがないか照会するとの答弁がありました。
質疑の後、討論はなく、全員起立で本議案は原案可決と決しました。
以上で、議案の審査についての報告を終わります。
引き続き、請願の審査結果の報告をいたします。25請願第7号、野火止第2児童クラブ建て替えに関する請願及び25請願第8号、野火止児童クラブの遊び場拡張に関する請願を一括審査といたしました。
本請願は、さきの9月議会最終日に当委員会に付託されました。審査は、閉会中の10月18日、開会中の今議会と2回の審査を行いました。10月18日には、議会事務局の朗読後、審査に入り、1回目の質疑の後、現地の視察を行いました。視察は、野火止児童クラブの第1、第2の各クラブ舎の使用の実態と遊び場の広さなどの実態を把握することを目的に行いました。
野火止児童クラブの子供たちは、春に咲くチューリップの球根を下校した順に植えつける作業を行っていました。また、室内で本を読んだり遊んだり、庭では一輪車の練習をしたり走り回ったりと、思い思いの遊びに取り組み、くったくなく、我々訪問者にも話しかけてくれました。
クラブ舎は、やはり第1と第2では見劣りがするのは事実でした。調度品などがないため、がらんとした雰囲気もありました。しかし、使って使えないものでないことは確認したと思います。また、遊び場の拡張についても、保存樹林や民有地を確認しました。使えればよいとは思いましたが、いずれも所有者がおり、今後、交渉が必要であることも確認しました。
2回の委員会における審査の主なものをまとめて報告いたします。
主な質疑で明らかになったことは、以下のとおりでした。
1点目は、第2野火止児童クラブ舎が使用されることになった経緯についてです。所管から、野火止児童クラブへの希望者がふえ、母屋を平成20年4月、建てかえをして大型化した。プレハブは解体し、返却の予定であった。しかし、入所希望者がふえ、保護者からの要望で残した。さらに入所希望者がふえ、71人問題もあり、野火止児童クラブを2つに分離させ、使用することになったと経緯が説明されました。
2点目には、請願理由の一つ、老朽化と雨漏りの実態についての質疑が行われました。所管から、雨漏りが建物の南面にあったが、修理をして今は問題ない。また、大雨や台風で屋根が吹き飛ぶなどの心配はなく、強度は保っている。ことしの26号台風でも雨漏りはなかったと答弁がありました。
また、建てかえについて保護者からの要望があったかとの質疑には、平成25年度になって提出された。それ以前はなかったとの答弁もありました。
3点目は、請願理由の2つ目、在籍児113名が第1児童クラブで保育されている問題についての質疑が行われました。この問題で所管は、初めはそれぞれの部屋で保育をと考えていたが、平成20年に建ったものと平成16年のものでは差が歴然で、第1中心になりがちである。子供も、第1が広いので、そこにいたがる。第2はダンスやこま回しなどで使っている。また、第1は余裕があるので、出席状況も含め、ぎゅうぎゅうという状態ではないなどと説明がありました。視察でもその点は確認できたと思っています。
4点目は、請願理由の3つ目、第2児童クラブ舎のリース料を建てかえ費用に使う問題についての質疑が行われました。答弁は、建てかえて引っ越しをする前日まで賃借料は必要というものでありました。
5点目に、建てかえる考えの有無、時期などの質疑も行われました。所管から、新しい計画に入る前にニーズ調査が必要。ことし、年末に調査書を回収予定で進めている。その上で小学校6年生までの受け入れを決めるとすると、入所希望者の推計も必要なので、平成27年度以降になる。また、建てかえの費用については、第1と同じものなら数千万円かかるとの答弁がありました。建てかえ計画については必要と考えていることが改めて確認されました。
6点目は、遊び場の拡張についてです。安全性や課題、また近所の林を使用できないかなどについての質疑が行われました。所管から、林の中にクラブ舎があり、広いコートがとれず一定の制限はある。けがも、他の児童クラブと比較して特別に多いとは思っていないとの答弁がありました。
また、隣接する林は緑地保全区域であり、日常的に人が踏み入ることで緑地としての保全に問題が生じるので、所有者の許可をいただけないとの答弁もありました。
また、隣接の民有地については問い合わせ中であること、敷地内に高圧電線の施設があり、移動も含め考える必要があることなどの課題があることがわかりました。さらに、屋上駐車場への動線があり、事故で落下する危険性も考えられ、用地の交渉の際には十分考慮するなどの質疑、答弁が交わされました。
2回目の審査の際、質疑に対し、保護者との打ち合わせを行ったことが明らかにされ、その報告もありました。打ち合わせは11月16日土曜日の午後5時から行われ、所管と野火止の保護者会、正副会長と役員合わせて7人が参加されたそうです。所管は、保護者会から厳しい御意見をいただくのではないかと覚悟して臨んだところ、そうではなく、いろいろな意見を熱心に出していただいた。感謝している。また、保護者会からは、よく来てくれたと感謝されたとの説明もありました。
打ち合わせでは、建てかえ問題について、一朝一夕にはできないので、その間どうしのぐかという話をしたいと所管より希望を述べたところ、そこはわかった、考えましょうと御理解をいただいた。また、保護者会から第1と第2の使い方について、本を読んだり、1人静かに過ごしたい子供たちは第1で、相撲をとるなど元気に過ごしたい子は第2になど、すみ分ける提案もされ、所管としては、第2の快適度を上げるしつらえをし、使い勝手をよくすることを考えている。今後も、遊び場の民有地の借り上げ問題など、一緒に考えていきたいと答弁がありました。
このほかにもたくさんの質疑が交わされましたが、議事録を御参照いただきたいと存じます。
質疑の後、討論、採決は別々に行いましたが、討論はなく、両請願とも起立全員で採択すべきものと決しました。
以上で、厚生委員会の報告を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。これより質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。質疑ございませんか。23番、佐藤真和議員。
○23番(佐藤真和議員) 野火止児童クラブの関係の請願について、今、丁寧に御報告もありましたのでわかりましたけれども、この間、懸念されていたことも含めて、確認の意味で若干伺いたいと思っています。
3点、通告させていただきましたけれども、現地視察に行かれたということで、正確な事実経過、実態が把握されたということで、それはよかったと思っています。リース料についても、扱いについて今お話がありましたので、理解いたしました。
それから、2点目のところで、損害賠償の意味合いも含めて使用料を3割減らせという話も9月議会にあったわけですけれども、実際、保護者との関係が一番懸念されました。正直申し上げて、所管と保護者とのコミュニケーションが完全に欠けているのだとすると、これはまずいということも9月議会で考えられたわけですけれども、今のお話を伺っている範囲では、そこについては協議もあったと理解いたしました。
そして、そこを踏まえて3点目のところで確認したいと思いますが、そうは言っても、今話もありましたように、27年度以降の6年生までの受け入れの問題や財源の問題、それから民有地の借り受け等々、実現にはかなり困難性があると考えられるわけですが、今回、全会一致で委員会で採択されたということがありましたけれども、保護者の皆さんが最終的にこれについて納得されていると理解していいのかどうか、その点が大変懸念されましたので、その1点だけ絞って伺いたいと思います。
○厚生委員長(福田かづこ議員) ただいまの佐藤真和議員の野火止児童クラブ舎の建てかえ問題についての請願への質疑についてお答えさせていただきます。
児童クラブの建てかえや増設問題は、今後どのクラブも日程に上ってくること、用地の確保などについては困難はあるけれども、今後も保護者と所管が協力して考える方向にあるということを確認いたしました。保護者会の役員会でも、近々の建てかえはできないことを了解したと受けとめ、所管の計画を後押しする必要があると考えて、採択に至ったものであります。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案、請願ごとに行います。
初めに、議案第59号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
議案第59号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第60号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
議案第60号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、25請願第7号について、討論ございませんか。23番、佐藤真和議員。
○23番(佐藤真和議員) せっかく時間も延長されましたので、賛成討論をさせていただきます。
児童クラブは、そこに通う子供たちにとって必要不可欠な生活の場であり、保護者と親がわりである指導員の信頼関係を土台に運営されてきました。児童クラブ事業は行政サービスの一環であり、市が責任を持つことはもちろんでありますが、単にサービスの提供者対需要者、消費者という関係にとどまらず、親同士の横のつながりである学保連、そして一人一人の子供、保護者の思いに寄り添い運営されてきました。24年度に全クラブの保護者と市が一つのテーブルでガイドラインを策定したことは、今後もその姿勢を貫くことを市と保護者が明確に示したという点で、大きな意味があることと受けとめています。
本請願については、大型化、71名問題への対応が進められる中で、想定を超えて事態が進行した野火止児童クラブの保護者から声が上がったものであります。委員会における視察や審査によって、正確な事実経過と当事者の真意が確認され、保護者と所管の信頼関係の上に今後の対応が図られるようになったことは、本当によかったと思います。願意の実現には幾つかの課題があると思われますが、当事者同士のコミュニケーションを欠くことなく、また、いたずらに不安や不信をあおるようなこともなく、丁寧かつ少しでも早く適切な対応がとられることを願い、賛成の討論といたします。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
25請願第7号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本件は採択とすることに決しました。
次に、25請願第8号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
25請願第8号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本請願を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本件は採択とすることに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第10 議案第61号 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例
日程第11 議案第62号 東村山市風致地区内における建築等の規制に関する条例
日程第12 議案第63号 東村山市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例
○議長(肥沼茂男議員) 日程第10、議案第61号から日程第12、議案第63号を一括議題といたします。
環境建設委員長の報告を求ます。環境建設委員長。
〔環境建設委員長 奥谷浩一議員登壇〕
○環境建設委員長(奥谷浩一議員) 環境建設委員会の御報告をいたします。
当委員会に付託されましたのは、議案第61号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例、議案第62号、東村山市風致地区内における建築等の規制に関する条例、議案第63号、東村山市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の計3件であります。
まず、議案第61号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例について御報告いたします。
最初に所管より、今回改正を行う動物死体処理に係る一般廃棄物処理手数料については、ペットとして飼われていた犬や猫などの動物死体を依頼に応じて自宅まで収集する場合と、秋水園に直接お持ちいただく場合がある。いずれも府中市にある動物霊園業者が引き取り、火葬、埋葬しており、これらに係る経費について負担をいただいているものである。
今年度の使用料、手数料の全体見直しに伴いコスト計算を行った結果、単価増となったことから、一般廃棄物処理手数料の適正化を図るため、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例を一部改正するものである。
別表1の表頭、動物死体については、表側(1)市が収集運搬及び処分する場合の項中、5,000円を6,300円に改め、同表表側(2)市が処分のみをする場合の項中、2,000円を2,500円に改めるもの。
附則については、この条例は平成26年7月1日から施行するとしている。また、この条例による改正後の別表1の規定は、この条例の施行の日以後に排出される廃棄物から適用し、施行日前に排出された廃棄物については、従前の例によるものとしているとの補足説明がありました。
次に、質疑に入りました。多くの質疑がありましたが、その要旨を報告させていただきます。
まず、委託したことによるメリットはとの質疑に対して、平成19年度から収集委託に切りかえたことによるメリットは、土日や年末年始などの休日収集の要望に対応できるようになったことであるとの答弁でした。
次に、使用料等審議会からの見解はとの質疑に対して、使用料等審議会からの答申は、廃棄物処理手数料のうち、動物死体収集及び持ち込みについては据え置きとの案であるが、原価算定金額との相当の乖離があり、受益者が特定される性格のものであることから、実費相当を求め、料金改定が妥当であるとの見解が示されているとの答弁でした。
次に、手数料変更の算出根拠はとの質疑に対して、市が収集及び処分を行う場合の6,300円は、平成22年度から24年度の収集経費の3カ年平均値194万2,723円と、処分経費の3カ年平均値108万3,349円を足した金額302万6,072円を搬入量480匹で除し、1匹当たりの経費6,304円を算出している。そのため、端数処理後の6,300円の手数料になっている。市が処分のみを行う場合の2,500円については、動物死体の運搬処分委託料が平成22年度より税込み2,500円となったため、2,500円の手数料となっているとの答弁でした。
また、近隣他市の状況はとの質疑に対し、小平市は持ち込みのみで2,600円、清瀬市は持ち込みのみで2,000円、東大和市は持ち込みのみで2,200円で、3市ともペットの収集はしていない。また、東久留米市、西東京市は、どちらもしていないとの答弁でした。
また、飼い主不明で回収した動物死体の割合と処分方法はとの質疑に対しまして、収集した495匹のうち、飼い主不明は439匹で約89%である。処分方法については、秋水園内にある動物死体安置所で保管した後、週に一度、府中市にある動物霊園業者が引き取り、火葬、埋葬しているとの答弁でありました。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
3名の委員から討論がありました。まず、反対討論として、市がとりに行って最終的に処理するというやり方と、飼い主が持ち込んだ場合のやり方と、市が最終的に収集して処理する場合に、ダブルでカウントされている費用があるので、金額について精査が足りないとありました。
次に、賛成討論として、ペットの葬儀代は民間では最低でも1万5,000円以上はかかる。ペットは市民全員が飼っているわけではなく、処理に対しても受益者負担が多くなることは必然。ただ、依頼する人に高齢者が多いとのことなので、改定ごとに値上げは避けていただきたい。
また、別の委員から、この計算の仕方はちょっとおかしいと思う。間違った計算の仕方で市民の収集処理費用が安くなるということで、一応賛成するとありました。
続いて、採決に入りました。採決は起立多数で、議案第61号、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第62号、東村山市風致地区内における建築等の規制に関する条例について御報告いたします。
最初に所管より、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令の施行により、都市計画法等が改正され、これにより都市計画において定められた10ヘクタール以上の風致地区について、行為の規制に係る条例の制定権限が都道府県から区市町村に移譲されたことから、本条例を制定するものである。
条例案では、東村山市域の風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採、その他の行為の規制に関する必要な事項を定めているとの説明がありました。あと、条例の細かい説明がございましたが、また議事録のほうで御参照いただければと思います。
補足説明が終わり、次に質疑に入りました。多くの質疑がありましたが、その要旨を報告させていただきます。
まず、東京都から権限移譲されたことによるメリット、デメリットはとの質疑に対して、権限移譲のメリットは、地域の実情に合わせたきめ細やかな行政指導が行われることや、地元基礎自治体に担当窓口があることで、市民や事業者からの問い合わせなどに迅速に対応することができる。一方、デメリットは、許可申請に係る事務のコストや経費等を市町村が負担することであるとの答弁でありました。
次に、風致地区内に調和する色彩はどのような方法で決めていくのかとの質疑に対して、マンセル表色系を用いた基準の設定を考えている。具体的には、これまで都条例に基づき風致との調和が保たれている北山風致地区内における既存建物等の実情を勘案しながら、客観性及び公平性の観点、あるいは個人の財産権を著しく侵すことのない範囲で適正な数値を定めていきたいとの答弁でありました。
また、北山風致地区以外で風致地区に指定できるところはないかとの質疑に対して、風致地区は、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市計画の保全を図るため、風致の維持が必要な区域について定めるものとされている。市域内でこれらの条件が整っているのは、現在、風致地区として指定されている北山風致地区のみであり、新たに指定を必要とする地域はないとの答弁でありました。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決は、起立多数で、議案第62号、東村山市風致地区内における建築等の規制に関する条例は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第63号、東村山市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例について御報告いたします。
最初に所管より、本議案は、使用料・手数料の全体見直しに伴い、自転車等の移送手数料の適正化を図るため、東村山市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正をするものである。第16条第1号中、自転車1台「1,000円」を「1,100円」に改め、同条第2号中、原動付自転車1台「2,000円」を「2,200円」に改めるものである。また、附則として、1、この条例は平成26年7月1日から施行するとして、経過措置について、2、この条例による改正後の第16条中の規定は、この条例の施行日以後に返還する自転車等の撤去及び保管に要した費用の徴収について適用するとの補足説明がありました。
次に、質疑に入りました。本案について委員外委員より発言通告があり、全員賛成で発言が許可されました。多くの質疑がありましたが、その要旨を報告させていただきます。
まず、値上げする前と後でどのように費用がかかったのかとの質疑に対して、自転車等移送手数料の算出方法は、使用料・手数料の基本的な考え方に基づき、平成22年度から平成24年度、過去3年間の実績に基づき、移送・撤去に係る経費及び撤去自転車等保管所の管理経費の合計から廃棄自転車売り払いの収入を差し引き、その額を1年間の放置自転車等の移送撤去台数で割った数値の3カ年平均額で算出したとの答弁でありました。
次に、減れば減るほど高くなる現状があるのかとの質疑に対して、現在の算出方法だと、撤去台数が減ると1台当たりの単価が高くなるとの答弁でありました。
また、使用料等審議会からの見解はとの質疑に対して、使用料等審議会からの見解は、業務改善等による将来収入を前提に算出することは、使用料・手数料の基本方針に基づく算定方法の原則になじまず、料金改定が妥当であるとの答申であるとの答弁でありました。
また、近隣市の放置自転車の撤去及び保管に係る手数料はとの質疑に対して、東久留米市は自転車1台1,000円、原付1台2,000円、小平市と清瀬市は自転車1台2,000円、原付1台4,000円、西東京市は自転車1台2,000円、原付1台3,000円、所沢市は自転車1台3,000円、原付は撤去していないとの答弁でありました。
また、条例の趣旨に照らせば、放置自転車が減り、対策に要する費用を低減させることが望ましい方向ではないか。今回の条例改正では、根拠とされる使用料等審議会の考え方が、本来の政策目的と必ずしも合致していないケースに当たるのではないかとの質疑に対して、御指摘のように、放置自転車対策については、放置自転車の状況を踏まえ、今後見直していくことが必要と考えているが、現時点でかかっている経費に対して算定することで、適正な手数料としての判断ができるものと考えているとの答弁でありました。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
討論がありませんでしたので、採決に入りました。採決は、起立多数で、議案第63号、東村山市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決することに決しました。
以上、環境建設委員会の報告といたします。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。
本件につきましては、質疑及び討論の通告がございませんので、直ちに採決に入ります。
なお、採決は議案ごとに行います。
初めに、議案第61号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第62号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第63号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第13 議案第55号 東村山市集会所条例の一部を改正する条例
日程第14 議案第56号 東村山市市民センター条例の一部を改正する条例
日程第15 議案第57号 東村山市地域センター条例の一部を改正する条例
日程第16 議案第58号 東村山市税条例の一部を改正する条例
日程第17 25請願第10号 新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出を求める請願
○議長(肥沼茂男議員) 日程第13、議案第55号から日程第17、25請願第10号を一括議題といたします。
生活文教委員長の報告を求めます。生活文教委員長。
〔生活文教委員長 伊藤真一議員登壇〕
○生活文教委員長(伊藤真一議員) 生活文教委員長の報告を申し上げます。
12月定例会初日、生活文教委員会に付託された議案第55号、第56号、第57号、第58号及び9月定例会最終日に当委員会に付託された25請願第10号、新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出を求める請願について、審査結果を御報告いたします。
最初に、議案第55号、東村山市集会所条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本議案は、東村山市の使用料・手数料を、使用料等審議会の答申及び受益者負担の原則に基づき、3年に一度の全体見直しを行った結果、萩山集会所の午前、富士見第二集会所の洋室の午後、夜間の使用をそれぞれ100円減額するものであります。
市民部長の補足説明の後、質疑を行いました。
ある議員の質疑に対する答弁より、使用料引き下げによる年間収入への影響は、集会所全体で2万7,520円の減収を見込んでいること、また、徴収した使用料の使途は、受益者負担の原則から、基本的にその施設の維持管理経費に充てられていることがわかりました。
また、別の委員から、施設の維持管理経費の積算の中に人件費を計上しているのはなぜか。職員人件費は市民税により賄われており、受益者負担である使用料の一部が人件費に充当されているのは矛盾しているのではないかとの質疑がありました。それに対して企画政策課長から、集会所の運営における職員の役務は特定な状況において提供されるものであり、税と使用料から人件費が二重計上されているとするのは誤解である旨の答弁がありました。
以上で質疑を終了し、討論はなく、議案第55号、東村山市集会所条例の一部を改正する条例は、起立全員で原案のとおり可決いたしました。
次に、議案第56号、東村山市市民センター条例の一部を改正する条例について御報告いたします。
これは、議案第55号の集会所と同様の理由により、市民センターの使用料金の見直しを行うものです。具体的には、第1会議室と第6会議室の午前、午後、夜間、第2会議室の午後と夜間、第3会議室の午前の使用料をそれぞれ100円減額するものとしています。
補足説明の後、質疑に入りました。
使用料の減額改定による影響を問う質疑に対し、市民センター全体として年間11万2,480円の減収を見込んでいるとの答弁がありました。
市民センターの運営経費についても、人件費関係の質疑がありました。市民センターは、専門の職員が常駐しているわけではありませんが、貸し出し業務や許可証の発行事務、また使用料の集金などの業務において、人工で計算すると、毎日、職員が約1人工、嘱託0.6人工を必要としていることが明らかとなりました。
以上で質疑を終了し、討論はなく、採決に入り、議案第56号、東村山市市民センター条例の一部を改正する条例は、起立全員で原案のとおり可決いたしました。
次に、議案第57号、東村山市地域センター条例の一部を改正する条例の審査結果を御報告いたします。
これも議案第55号、第56号と同様、3年に一度の使用料全体の見直しにおいて、使用料等審議会の答申に基づき改定されるものです。具体的には、各集会室の午前、午後、夜間の使用料をそれぞれ200円ずつ増額するものです。
補足説明の後、質疑を行いました。
ある委員から、使用料引き上げによる年間収入の見通しが質疑されました。センター全体で14万4,200円の増収を見込んでいるとの答弁がありました。
別の委員からは、400円からいきなり600円へと1.5倍の値上げは負担感が大きい。なぜ開設当初の使用料を400円としたのか。また、運営委員会や利用者への説明はしたのかといった質疑が行われました。それに対し、開設当初の料金設定は、市内に同様の施設がなく、既設の集会所を参考に床面積を用いて試算し、決定した。また、利用者への説明は議会で承認を得られてからでないと行えず、まだ行っていないとの答弁がありました。なお、利用者あるいは運営委員に対しては、お会いした際に口頭で説明したとの説明もありました。
別の委員からは、当初の事業収支の見通しが不十分であったとし、予想以上に高いコストは何だったのか。節約が必要なら、運営委員会や利用者になぜ相談しなかったのか。また、人件費がかさんだのはなぜなのかという質疑がありました。経費がかさんだ理由の一つとしては光熱費が挙げられる。また、コスト削減への協力依頼は今後の課題としたいとの答弁がありました。
また、人件費に関する所管の答弁は、大要は以下のとおりです。
使用料等審議会において、所管として、当初見込みより職員の従事割合が変化し、人件費がかさむ結果となったと説明した。しかし、審議会でのやりとりにある人件費は、使用料算定に用いる人件費とはやや意味合いが違っており、誤解を生んでいたことが判明した。審議会で用いられていた人件費の意味は、施設の受付業務に係る費用を指しており、これは運営委員会への委託料そのものであり、それ自体の変化はないものである。使用料算定に用いた人件費は、地域センター運営業務に係る職員の具体的な実働状況を算入したものであるという答弁でございました。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
ある委員から、反対の立場で次のような討論がありました。使用料の値上げは、市民の交流や活動が停滞する。このセンターの利用者の多くは高齢者であり、健康や人とのつながりを大切にしている。年間130回を超える利用回数に及ぶ利用者の負担は大変酷である。
また、別の委員からは、賛成の立場で次のような討論がありました。利用者の立場に立てば、大変残念な気持ちは理解する。当初の料金設定に無理があったと言わざるを得ない。しかしながら、公費負担と受益者負担の考え方を尊重すると、苦渋ではあるが、受け入れざるを得ない。利用者への丁寧な説明を求め、賛成とする。
別の委員から、反対の立場で次のような討論がありました。値上げについて、利用者や運営委員に正しい情報が伝えられておらず、理解を得られていないこと、運営委員会と担当職員の人件費が同額の10万円であること、当初の使用料400円が、値上げが前提であるという説明がされておらず、余りに一方的な決定である。
また、別の委員からは、当初の収支見通しは不十分であったが、比較すべき同様施設のない状況であり、やむを得なかったこと、激変緩和措置が講じられていること、他の施設との比較では妥当な金額であり、他の市民との公平性の上からも必要な調整であると考えることを理由に、賛成の立場として討論がありました。
討論を終了し、採決を行い、可否同数であったことから、委員長裁決により原案可決といたしました。
次に、議案第58号、東村山市税条例の一部を改正する条例の審査結果を御報告いたします。
この条例改正は、平成28年からの市税徴収方法の一部を法律改正に準拠して行われるものです。具体的には、年金による特別徴収において、転出などがあっても特別徴収が継続できること、年金の特別徴収における仮徴収額に関するルールを改め、税額の平準化を図り、納税者の利便性を向上させること、そして所得税法における証券投資税制の改正に伴い、所得割計算を税法に準拠させるものです。
税制改正の概要や市民への影響、また周知の方法などについて質疑、答弁の後、討論を行いました。
ある委員が、反対の立場から次のような討論を行いました。もともと証券優遇税制は、一部の資産家や大企業を優遇するものである。このような税制は富裕層の税負担を軽減する効果を持っており、貧困格差の拡大要因となっている。また、年金からの特別徴収額の平準化は納期ごとの金額がわかりにくい。
別の委員から賛成の立場として、証券税制における損益通算の拡大は納税者の負担軽減となること、また年金所得者にとって納付が激変緩和されることを挙げて、賛成ということで討論がありました。
討論を終了し、採決を行い、可否同数であったことから、委員長裁決により原案可決といたしました。
議案審査は以上で終わりまして、続いて請願の審査を行いました。
25請願第10号、新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出を求める請願についての審査結果を申し上げます。
2回にわたる審査を経て、そもそも消費税を上げることに異議がある。また、新聞だけを軽減税率の対象とすることに理解できない。大新聞社は経営的には安定しており、消費税引き上げにはやむを得ないとの姿勢を見せながら、自社の商品は対象外にするのは納得ができないなどの意見が議員間討議で交わされました。
賛否の意見の要約として、各委員の討論の紹介をもって報告とさせていただきます。
不採択の立場のある委員は、生活必需品を消費税の軽減対象とするのはごまかしである。増税の撤廃こそ国民が求めていることである。大手新聞各社は、消費増税を可とする論調を繰り広げてきた。増税が決まってから自分だけ軽減税率の適用を求めるなど、手前勝手な言い分である。
採択すべしとするある委員は、新聞は長い間、国民の情報のツールとして市民生活になじんでいるものである。
また、不採択を主張する別の委員からは、消費税引き上げ自体に反対するものであるが、食料品や衣料品にまで均一に消費税がかけられている中で、新聞販売者のみ軽減措置を行う理由はない。
また、採択を主張する別の委員から、知識への課税強化は文化の低下をもたらす。新聞は民主主義を支える公共財であり、欧州各国でもゼロ税率や軽減税率を適用している。食料品などとともに軽減税率の対象とすることを支持したい。
討論を終了し、採決を行った結果、可否同数となり、委員長裁決の結果、25請願第10号、新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書の提出を求める請願は採択するものと決しました。
以上で、生活文教委員会の報告を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。これより質疑に入ります。
なお、質疑は一括で行います。質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 質疑がございませんので、討論に入ります。
なお、討論、採決は議案、請願ごとに行います。
初めに、議案第55号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
議案第55号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第56号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
議案第56号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第57号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
議案第57号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、議案第58号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
議案第58号についての委員長報告は原案可決であります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に、25請願第10号について、討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
25請願第10号についての委員長報告は採択であります。
お諮りいたします。
本請願を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本件は採択とすることに決しました。
次に進みます。
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○議長(肥沼茂男議員) 日程第18、委員会提出議案第2号は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前11時39分休憩
午前11時41分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
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日程第18 委員会提出議案第2号 東村山市議会基本条例
○議長(肥沼茂男議員) 日程第18、委員会提出議案第2号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石橋光明委員長。
〔議会基本条例制定を進める特別委員長 石橋光明議員登壇〕
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) 委員会提出議案第2号、東村山市議会基本条例について提案説明をさせていただきます。
本件は、議会基本条例制定を進める特別委員会において、東村山市議会基本条例を委員会提出議案として提案することを全会一致で可決したため、東村山市議会会議規則第14条第2項の規定に基づき、本案を提案するものであります。
提出者は、島崎よう子、奥谷浩一、三浦浩寿、赤羽洋昌、福田かづこ、土方桂、石橋博、熊木敏己、伊藤真一、駒崎高行、保延務、佐藤真和、大塚恵美子、石橋光明でございます。
代表して、私から説明させていただきます。
提案説明に先立ち、初めに、議会基本条例制定を進める特別委員会の最終報告をさせていただきます。報告内容は、平成24年9月議会において当委員会の中間報告をしましたので、それ以後の報告を中心といたします。
平成23年6月に、議会基本条例制定を進める特別委員会が全会派から成る委員14名で立ち上がりましたが、今議会で矢野委員が一身上の都合で辞任という、委員長の私にとって到底納得いかない辞任があり、最終的には8会派14名で議論を重ねてまいりました。
中間報告以降の議論の仕方として、各会派よりこの条例の理念案を提出していただき、5項目定めました。その内容は、条例案の第2章第2条にある議会の活動原則に結びついています。続いて37の検討項目の2回目の議論を行い、条例に盛り込む項目の結論を出しました。その内容が、この条例の各条文案に結びついております。この間、市民アンケートも実施し、議論の参考にさせていただきました。
条例に盛り込む項目の条例案をつくり上げていくために、福田、伊藤両座長、駒崎、佐藤両副座長のもと、1分科会7名の委員で構成する2つの分科会を設置しました。この分科会では、一条一条、一文字一文字、他の議会の条例も参考にしながら、真っ白なキャンパスに描く思いでつくってきました。
その後、その分科会で出された結論の条文案を委員会に戻し、改めて条文の検討を重ね、結論を出しました。また、市民の皆様に条例の内容を理解していただけるように解説も加えることとし、1議員が1条を担当し作成した後、委員会でこの解説内容も結論を出しました。
また、矢野座長、赤羽副座長のもと通年議会を検討する分科会を立ち上げ、検討の結果、通年議会を調査研究することと、通年議会を実施する場合、議会基本条例ではなく、別条例で定めるということが集約されました。ここまで積み上げてきた議会基本条例案は、10月10日に開催された全員協議会に提案し、承認をいただきました。
次に、10月23日から11月5日の間にパブリックコメントを実施し、127項目の御意見を頂戴いたしました。このパブリックコメントの実施に当たって、回収ボックスの作成、公共施設への資料の配付・回収、パブリックコメントのまとめ、後ほど報告する議会報告会は、熊木実行委員長のもと、委員会の委員と委員以外の議員の皆様にも応援していただきました。その後、この御意見に対する回答を委員会として集約するため、各会派に回答案を提出していただき、11月20日、21日の委員会で協議し、いただいた御意見をもとに前文や条文、解説の修正を行い、委員会として集約いたしました。
時系列的には前後いたしますが、10月24日、25日、26日の3日間にわたり、議会初の議会報告会を実施いたしました。実施前には、駅頭、街頭にて議会報告会のPR活動も行いました。報告会は、条例案を市民の方々に説明し、条例案に対する質問をお受けする形式で行いました。説明や質問に対する回答に当たっては、条文、解説を担当した各委員が担当いたしました。24日の初日は、さすがに各議員、緊張した面持ちでしたが、3日間の報告会は、一部ハプニングもありましたが、無事に終了し、多くの市民の皆様と、説明、回答という形式ではありましたが、意見交換ができたものと考えております。
また、11月には通年議会の検討方法を再考し、佐藤座長、伊藤副座長のもと通年議会検討チームが委員会内に設置され、2回の検討をした結果、定例会を年4回開催する現行制度をベースにした通年議会制の採用・実施に向け、具体的作業に入ることが望ましいと集約されました。
ここまでが設置から2年半をかけて議論してきた当特別委員会の経過であり、その集大成が本日提案する東村山市議会基本条例であります。
この特別委員会では、前段で申し上げましたとおり、平成23年6月に設置され、特別委員会、非公式で行った分科会、分科会をリードした座長、副座長で開催した座長会全て含め、会議回数が40回、会議の総時間数は約110時間を超えました。
我々議会の思いとしては、考えや思想、政治理念が異なる委員がさまざまな意見を交わしながら、時には激論を闘わせながら結論を得られたことは、この2年6カ月間議論してきた大きな成果だと思います。そして、条例案の前文を引用すれば、この過程における議論や取り組みそのものが、市議会の改革を進めるものであったとも確信しております。
最後に、ここまで熱き議論を重ね、また委員会運営に御協力いただいた福田副委員長を初め委員の皆様、応援いただいた議員の皆様、前議員、そしてさまざまなところで支えていただきました議会事務局の皆様に対して心より感謝申し上げ、議会基本条例制定を進める特別委員会の最終報告といたします。
続きまして、条例案について説明させていただきます。
議案書の2ページをお開きください。
条例の構成は、前文、第1章、総則から、第6章、補則となっております。
前文では、市政は市長と議会の二元代表制で運営されていること、地方分権一括法を契機に議会の役割の重要性がさらに高まっている点、東村山市議会が今までさまざまな議会改革に取り組み、この特別委員会では多くの議論を重ね、議会として集約に至り、この議論の経過や取り組み自体が市議会の改革を進めるものであったと確信している点、結びに、議会みずからの責任と役割を果たし、市民全体の福祉向上を目指し、議会基本条例を制定したことを記述しております。
続いて、議案書の3ページをお開きください。
第1章、総則、第1条、目的では、「この条例は、二元代表制の下、東村山市議会が果たすべき責任と役割を明らかにし、そのための活動原則のほか、議会及び議員に関する基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託に応え、もって市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。」となっております。
第2章、議会及び議員の活動原則、第2条、議会の活動原則では、地方自治法における二元代表の一つである市議会がどのような原則に基づいて運営されるべきか、その活動原則を規定しております。
第3章第5条、説明責任及び市民意見の把握では、議論の過程や結果などを報告する議会報告会をベースに開催し、議会の説明責任を果たすこと、また市民意見を的確に把握し、市政に反映していくことを規定しております。
4ページをお開きください。
第10条、政策等提案の説明要求では、市長等が政策等を提案したとき、十分な審議を尽くす必要があり、そのために必要な情報として、資料などを議会に提供することを求める規定となっております。
6ページをお開きください。
第6章第18条、見直し手続では、この条例の各項目に規定したことが実施されているか否か、何が課題なのかなど、2年ごとに検証し、実施に向けてさらに努力することを規定しております。
次に、附則について申し上げます。この条例は、平成26年4月1日から施行するものでございます。
なお、本条例が可決された場合、本条例と密接な関係にある規則、条例の改正と新たなルールづくりが必要な項目に関しては、今後、市議会全体で御検討いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
以上、条例案の説明といたします。御審議の上、議員全員の賛成による御可決を賜りますようよろしくお願い申し上げ、提案説明とさせていただきます。
○議長(肥沼茂男議員) 報告が終わりました。
これより質疑に入ります。
休憩します。
午前11時53分休憩
午前11時54分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
質疑ございませんか。5番、矢野穂積議員。
○5番(矢野穂積議員) 議会基本条例について全員で賛成してほしいなんて言っていましたが、長時間、莫大な時間をかけながら、全く魂が抜けている。このような条例を私は賛成するわけにはいきませんので、以下、質疑いたします。
まず第1点、本件条例案には、各所に二元代表制により自治体は運営されていると書かれています。どうしてこういうことが言えるんですか、答えてください、佐藤委員。
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) 答弁者側、本来、委員全員でございますけれども、席の関係上、私と福田副委員長と佐藤、伊藤座長で行います。基本的に私が答弁させていただきますので、御不満かもしれませんけれども、御了承ください。
ただいま二元代表制により自治体は運営されていると言えるのかという御質疑をいただきましたけれども、運営されていると言えるのかと聞かれているので、恐らく矢野委員は運営されていないと考えているのだと推測しますが、また、矢野委員が言われる運営とは何を指されているのか、私はちょっとわかりません。また、自治体と言われておりまして、東村山市と東村山市議会のことではありませんので、委員長の立場の私が答える質疑内容ではないと思いますが、一般的に言えば、運営されていると思います。
二元代表制の一翼である議会を構成している一員である議員、矢野議員が切に訴えておられた通年議会制も、それが成り立っている、運営されていると認識されているので、通年議会制に対しても命をかけられてきているのだと理解しております。
○5番(矢野穂積議員) 2ページのこの解説のところ、どういう意味か説明してください。
○議長(肥沼茂男議員) 休憩します。
午前11時57分休憩
午前11時58分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) 先ほど委員会の報告をしたときに、解説も付しましたということで報告いたしましたので、第1条の解説を読みます。「自治体は、住民から直接に選挙された首長と議会という二元代表制の下で運営されています」ということでよろしいですか。(「私は、これはどういう意味かと聞いているんですよ」と呼ぶ者あり)そういう意味であります。(不規則発言あり)
○5番(矢野穂積議員) 私が聞いているのは、二元代表制というのはそもそも何ですかということを聞いたんですよ、まとめて言えばね。何、選挙を別々にやるから二元代表制というんですか。ちゃんと答えてください。何ですかと聞いているんですよ。
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) 住民から直接選挙で選ばれた市長と、全て言えば首長と、我々議会側が両方いるわけですけれども、私たち議会の立場とすると、市長等が市政運営するものに対して監視、チェックをする仕組みだと思います。
○5番(矢野穂積議員) 次の質疑をする内容まで答えてくれましたからお伺いしますが、基本的に二元代表制は何かといったときに、具体的に、今の話では何のことだかさっぱりわからぬわけですよ。選挙で別々に選ばれているから、これを二元代表制というのか、それともシステムとして首長と議会がどういう関係に立っているんだということを言っているのが二元代表制というものの中身なのか、ちゃんと答えなきゃだめでしょう。
後段の一部を何か言っていたので聞いていきますが、この本件条例案の第9条では、議会は非常に格調が高いことが書いてある。市長とのなれ合いを排し、市政運営の監視及び評価をする、こうなっているんですね。私がどう見ても、野党系と見られている一部の議員の中にもこういう傾向はありますが、与党会派中心の現行議会制度というのは、実質、首長となれ合っているのが当市の現状じゃないですか。これをどういうふうに、この条例案の施行でもって、なれ合いを排して市政運営を監視するということをやろうというんですか、わかるように答えてください。
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) 矢野議員も特別委員会に委員として参加されていたので、先ほどの第1条も第9条も議論の中にいらっしゃったと思います。そこでどういう集約がされたということはよく御存じだと思いますので、それは前段で言っておきます。(不規則発言あり)
この御指摘は、条文ではなく解説のところです。その御認識をお願いしたいと思います。先ほど与党、野党ということをおっしゃっておりましたけれども、私は、与党でもなく、野党でもなく、公明党の議員でありますが、この条文でよしと集約したのは我が特別委員会でございます。同じなのか、同じではないのかというより、今後この条文の趣旨に沿って各議員は議会活動をしていくみたいにしたと理解しております。
○5番(矢野穂積議員) だから、なれ合いを排して運営を監視するというんでしょう、首長の。制度的にどうやってやるかということが、③にいきますが、どうやって担保されているんですか。
○議長(肥沼茂男議員) 休憩します。
午後零時3分休憩
午後零時3分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) ③は、通年議会の件でよろしいですか。(「いや、今の続きを言っているだけ」と呼ぶ者あり)③という質疑は通年議会のことと理解しておりますが(不規則発言多数あり)
○議長(肥沼茂男議員) 休憩します。
午後零時4分休憩
午後零時5分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) それでは、御指摘の第9条の解説を読みます。「議会の責務である市政運営の監視及び評価を行う立場から、市長等との関係について慣れ合いを排し緊張感あるものとすべきことを定めています」ということで、我々はこの理念にのっとって行動していくということであります。
○5番(矢野穂積議員) どうやってやるのか、担保はあるのかと聞いているんです。気持ちはわかりましたよ。やれるかやれないかわからないと言っているんですか。どっちなんですか。どうやるの。
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) それらを含めて、我々議員、議会としてこの方向性で進んでいきましょうということで集約した結果でありますので、この第9条に限らず、全てその方向で心得ていくということであります。
○5番(矢野穂積議員) 何遍も質疑させないでほしいんですよね。気持ちを固めたということを言いたいんですか、それともどうやっていくのか。なれ合いを排して議会が首長を監視するんだということをどうやるのか、担保はどうなっているのかと聞いているんですよ。決心したということだけを言いたいんですか。
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) この条例が、その担保でございます。
○5番(矢野穂積議員) 余り小学生みたいなやりとりはしたくないんです、私は。言っていることは何かというと、紙に書けば事態ががらっと変わるなんていう世の中ではないですよ。何でそこに共産党の福田議員と公明党のあなたが座っていて、これから、きょうの後の議論でもそうだけれども、まちづくり条例とか何とか、それもそうだけれども、仮にこの条例が施行されたときは、首長となれ合いを排するということは具体的に実現するんですか、どうなんですか、担保は何ですかと聞いているんですよ。
申し合わせて決めましたということは誰だって言えるんです、小学生だって。(不規則発言多数あり)
○議長(肥沼茂男議員) 休憩します。
午後零時8分休憩
午後零時8分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
○5番(矢野穂積議員) 決意はどうもあるようだけれども、やる方法については具体的に何か言える言葉がないということはよくわかりましたよ。
それで、あなたはまた大うそをついた。何をついたかというと、第13回の特別委員会、持ってきました。ちょうどうまいことにペーパー化ができていて、議会基本条例制定を進める特別委員会第13回の記録に、最後にあなたが言ったんだよね、最後に集約して決定したという内容を。
ここに書いているのは、それでは当委員会として別途委員会をつくって、通年制議会について特別委員会を設置していただきたい旨の意見集約をさせていただきますと、この委員会で。当委員会としては、議長のほうに報告して、検討していただくところで決定していただきたいと思いますと書いてある。つまり特別委員会では、通年制の議会に関する特別委員会を新たに設置して、議長のほうに伝えてやってもらうようにしようということで、この9月26日の特別委員会は終わった。
それで、全協でこれが承認されたと、あなた、言いましたね、先ほど。もう忘れましたか。具体的にいまだに特別委員会は実現していませんよね、何も。この9月26日の議会基本条例制定を進める特別委員会で集約した内容が―あなたが言ったんだよね。集約した内容が全協で承認されて、その後、特別委員会はできているんですか。やる意思はあるんですか。(不規則発言多数あり)
○議長(肥沼茂男議員) 休憩します。
午後零時11分休憩
午後零時11分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) 矢野議員が議事録を読まれましたけれども、それはまさしくそのとおりでございます。うそをついたと言われるのは、私は心外です。
私も、その集約をもとに、別の会議にその旨をお伝えしました。それ以降は、そこで決めるべき事項だと認識しております。特別委員会の最終報告でも述べましたけれども、いわゆるCチーム、通年議会の検討についてやったCチームを、矢野前委員、座長の名仕切りのもと、通年議会制については調査研究すると。採用する場合は、本条例とは一体化に規定しないで、別条例で規定すると集約されたはずであります。それも、9月26日と言われましたが、そこで矢野議員から報告をいただいております。よって、この3番の質疑からいきますと、本条例案に一体化に規定しようとしたのにとおっしゃる矢野議員の発言は間違いです。
また、矢野議員も御承知のとおり、通年議会の検討チームが今設置されて、通年議会に関する意見を集約されております。
○5番(矢野穂積議員) 私が聞いているのは、特別委員会の第13回の末尾のところで決めた特別委員会をつくってあるのかないのかと聞いているんですよ。
それから、9月の末ですから、10月、11月、12月が終わろうとしていますよね。私が何か違うことを言ったみたいなことを言っているけれども、3カ月たっていて、特別委員会はできたんですか。やろうとしているんですか。何か議会運営委員会にぶら下げたものを、何かよくわからんものをつくろうとしているだけじゃないですか、法律的な位置づけも何もない。どうなんですか。できているんですか、できていないんですか。それだけはっきり答えて。
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) 矢野議員も、議会で集約された結果に関しては異論はないと思います。各個人の見解とかというのはあるかもしれませんけれども、委員会で集約されたことをお答えします。
先ほど申し上げましたとおり、通年議会検討チームで集約された結果は先ほど報告して、年4回の現行の制度をベースにして、今後、採用・実施していくこと、そして具体的にしていこうということを望むと集約されました。そこで、特別委員会を設置しなくても、今後これを条例化に進めていこうと、一歩進んだと思います。なので、今、特別委員会は設置しましたか、設置されていませんかと質疑されれば、設置はされておりませんけれども、その方向に進んでいる、条例化に向けた一歩を踏み出したというふうになると思います。
○5番(矢野穂積議員) 子供が集まって何か決めようとしているんじゃないんだから、一回集約して決定した事項については、きちんとそのとおりやるのが大人の会議でしょうが。あなた方がやっているのは何も、決めたこと、集約したことを実行しようとしていない。だから、私、聞いているんですよ。特別委員会というのはつくっているのか、つくっていないのか、法律的位置づけはあるのか、ないのかと聞いているんですよ。それも答えないで何かそういうことをやっているから(不規則発言多数あり)
○議長(肥沼茂男議員) お静かにお願いします。
○5番(矢野穂積議員) 何が首長のやっていることを監視しようなんて話になってくるのかということを言っているんですよ。なれ合いを排せなんて、そういう言葉を使っては市民が迷惑するんですよ。やっていることは、基本的になれ合いそのものじゃないですか。どこが違うんですか。特別委員会をつくると言ったのにつくっていないこと、それからそういう方向について、少なくとも法律的位置づけのあるものをつくっているかどうかということについては答えられないでしょう。何か答えがあるんですか。法律的な権限と位置づけのある、そういう機関をつくったんですか。つくっていないでしょう。(不規則発言多数あり)
○議会基本条例制定を進める特別委員長(石橋光明議員) 私、矢野議員と個人的にお話しさせていただいても、なかなか議論がかみ合わない。(「勉強していないからだよ、君が」と呼ぶ者あり)いやいや、私の聞いていることと違う答えが返ってくるということがありました。まずもって申し上げます。
その特別委員会を設置したか、設置していないか、先ほど答えましたけれども、設置はされておりません。ただ、私が独断と偏見でこの特別委員会を設置しないと方向づけたのではありません、全ての手続を踏んでそういう形にしたということを断言しておきます。
○5番(矢野穂積議員) そうやって力んでも結構ですが、ちゃんと会議録に載っているようなことぐらいはきちんとやりなさいよ。(不規則発言多数あり)決まっていないことを決まっているようにしてやったり、決まったことを具体的にやれないのは、そんなのは議会じゃない。(不規則発言多数あり)市民から見て、ちゃんとした議会だと言われるようにきちんとやってもらいたいということを言っておいて、こういういい加減な条例の共犯者になるのはお断りですから、反対をはっきりと表明しておきます。(不規則発言多数あり)
○議長(肥沼茂男議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で質疑を終了いたします。
休憩します。
午後零時18分休憩
午後零時18分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
これより討論に入ります。討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
お諮りいたします。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後零時19分休憩
午後1時46分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(肥沼茂男議員) 日程第19、議案第67号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第19 議案第67号 東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例
○議長(肥沼茂男議員) 日程第19、議案第67号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長。
〔市長 渡部尚君登壇〕
○市長(渡部尚君) 上程されました議案第67号、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
本年は、衆参両院により地方分権推進決議がされた平成5年から数えて、丸20年を迎えます。この間、平成12年の地方分権一括法の施行により、国と地方は明治時代以来の上下・主従の関係から対等・協力の関係となりましたが、その後の三位一体改革などにより地方財政は大きな影響を受けることとなりました。
地方交付税に依存してきた当市では、15億4,000万円の減額影響を受け、平成19年に私が市長に就任した当時、実質単年度収支は4年連続で赤字となり、財政調整基金はピーク時の44億8,000万円から4億1,000万円まで大きく落ち込むなど、国の政策により、元来、財政が脆弱な当市は、自立するどころか、逆に危機に瀕する事態となったところであります。
また、平成21年の政権交代により地域主権改革が掲げられ、権限移譲、義務づけ・枠づけの見直し、国と地方の協議の場などが法制化され、この権限移譲に伴い今議会におきましても、東村山市風致地区内における建築等の規制に関する条例を提案させていただきました。
いまだ本来の地方分権とはほど遠い状況にあるとはいえ、好むと好まざるとにかかわらず、私たちは自分たちのまちのことについて自分たちで判断し、行動し、自分たちで財源を生み出し確保し、自分たち自身が責任を持つこと、まさに自治力の向上が強く求められております。
東村山市は、こうした自立を求められる状況に加え、依然として続く厳しい財政状況、社会保障費の増大、急速に進行する高齢化、災害対策、市内産業の振興、子育て支援、教育の充実などの従前からの課題に加え、人口減少、公共施設やインフラの再生、鉄道連続立体交差事業など、新たな課題にも対応していかなければなりません。これら多くの課題を解決し、安心と希望に満ちた元気な東村山を築いていくためには、多くの市民の皆様がお持ちになられているお知恵やお力など、この東村山で、またそれぞれの地域で発揮していただきながら、市民総ぐるみで自分たちのまちは自分たちでよくしていくとの思いを共有し、ともにまちづくりを進めていかなければならないと考えるものであります。
こうしたことからも、私は、平成19年、第1期目の市長選挙に臨むに当たりまして、マニフェストの一つとして自立と共生の新たな仕組みをつくると宣言し、常設型の住民投票制度を含む自治基本条例の制定を掲げました。これは、地方分権の進展で厳しさが増す財政状況にあっても、高齢者や障害者、子供たちなど、市民誰もが安心して暮らせる共生のまちを目指し、市民と職員の知恵と力を結集する新たな仕組みをつくり、長寿社会を支える自立した持続可能な活力ある自治体、公正で公平な市政を築いていきたいとの思いからでございました。
市長就任後、「みんなで創る、みんなの東村山」を基本理念に市政運営あるいはまちづくりを進める中で、特にこの(仮称)自治基本条例の策定に当たっては、策定のプロセスそのものが最も重要であると考え、平成22年市議会3月定例会におきまして、全国初となる東村山市の(仮称)自治基本条例をみんなで考えるための手続に関する条例を御可決賜り、以降、政策総務委員会における所管事務調査、自治基本条例市民参画推進審議会、市民討議会、また無作為抽出、無報酬による自治基本条例策定市民会議、「わいわいトーキング」、タウンミーティング、各種イベント、パブリックコメントなど、可能な限りの機会を通じて、多方面にわたる広範な市民の皆様より多くの御意見、御提案をいただいてまいりました。
こうした取り組みを経て、地方分権推進決議から丸20年を迎えたこの機に、東村山市の自治の基本理念及び基本原則を定めるとともに、まちづくりに必要な事項を定めるため、本日ここに、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例として提案させていただく次第でございます。
議会におかれましても、分権時代にふさわしい言論の府、また市政における最高意思決定機関としての役割や責任をより明確にする、東村山市議会基本条例を先ほど御議決されました。2年6カ月の長きにわたり、議員間でちょうちょうはっしの御議論をされ、ほぼ全員の方の賛成で成立に至ったことは、東村山市議会史上、始まって以来の快挙であると存じます。改めて、議員各位に敬意を申し上げる次第でございます。
議会が議会基本条例の制定に至った契機には、分権時代を迎え、いかにまち全体の自治力を高めていくかという、私と全く同じ問題意識を共有しているものと、先ほどの提案説明をお聞きしながら感じたところでございます。
いずれにいたしましても、二元代表制の一方である議会ともう一方である私どもが、不毛な対立ではなく、むろんなれ合いではなく、爽やかな緊張関係と申しますか、建設的な緊張関係を保ちつつお互いに切磋琢磨していくことこそが、議会も私どもも目標とする市民福祉の向上、東村山市の発展に寄与するものであります。
上程いたしました本条例につきましても、そうした観点から十分なる御審議をいただき、何とぞ御可決賜りますようお願い申し上げます。
なお、条例案の各条項ごとの内容につきましては、経営政策部長より補足説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(肥沼茂男議員) 次に、補足説明があります。経営政策部長。
〔経営政策部長 諸田壽一郎君登壇〕
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 上程されました議案第67号、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例につきまして、補足の説明を申し上げます。
本案につきましては、東村山市の自治の基本理念及び基本原則を定めるとともに、まちづくりに必要な事項を定めるため、提出するものであります。
次に、内容について御説明申し上げます。2ページをお開きください。
本条例は、前文、第1章、総則、第2章、市民、第3章、議会、第4章、市長・職員、第5章、情報の共有と管理、第6章、市民参加・協働のまちづくり、第7章、市政運営、第8章、住民投票、第9章、国及び他の地方公共団体との関係、第10章、見守り・検証等、そして附則の構成となっております。
前文は、4つの段落で構成しております。
第1段落では、当市の特徴である水とみどり、特に「みどり」の部分につきましては、東村山らしさとして都立東村山中央公園や八国山緑地など、市民と行政の協働により守り育ててきた「みどり」についても記しております。
第2段落では、東村山の歴史的特徴、交通の便のよさ、人々の交流があったこと、多くの文化財が所在することを記し、第3段落では、多磨全生園と、そこで療養されてこられた元ハンセン病患者の皆様の苦難の歴史や当市とのかかわり、それを踏まえ「いのちとこころの人権の森宣言」、そして人権の学びの場としての現状を記しております。
第4段落では、本条例案の背景としまして、社会経済状況や地方分権の進展及びそれらの経緯、この条例を機に目指すべき姿を記しております。
なお、当市にかかわる人みんなで東村山をつくっていくことを、「子どもからお年寄りまで、だれもが」という文言に込めて記しております。
次に、3ページ、第1章、総則でございます。
第1条では、この条例を定める目的として、自治の基本理念、基本原則を定めるとともに、まちづくりに必要な事項を定めることを上げております。
第2条では、本条例案を貫く基本理念として、自治の中心である市民、そして議会、市長、職員の目指すべき姿として、市民一人一人の尊厳と自由を尊重し、情報を共有しながら役割と責務を果たし、公共の福祉の実現を目指すとともに、互いにつながり、支え合いながら、安心で希望ある自立した地域社会を創造していくことを上げております。
第3条では、前条の基本理念を受けて、それを達成するために3つの基本原則を定めております。第1号では、市政に関する情報をわかりやすく公表し、情報共有に努めることを掲げました。第2号では、市民が自治の中心であることを基本としたまちづくりを実現するために、市民参加を掲げております。
なお、法令上、条例には上下階層関係や他の条例に対しての優位性を持たせることはできないこともあることから、最高規範という位置づけはしておりません。東村山市のまちづくりを進めるための基本的な考え方を示すための条例としております。
次に、第2章、市民でございます。
第4条では、前条の基本原則の実現のために市民が保障される権利として、公共サービスの享受、情報共有、まちづくりへの参加を定めております。
第5条では、市民の権利を行使するに当たり、役割として、互いの立場や意見の尊重、発言や行動に責任を持つことを定めております。
なお、市民の定義につきまして、意見募集や審議会でも多くの意見をいただいたところでありますが、位置づけをしておくべきとする意見がある一方で、範囲を限定する効果を持つということを考えると、今後、本条例を基本として、より具体的な権利義務関係を規定する条例等が策定される時点で定めるべきとする意見もあることから、定義そのものと性格及び効果を勘案し、市民の定義をしないこととしております。
次に、4ページ、第3章、議会でございます。
第6条では、さきに御可決されました議会基本条例を受けまして、議会基本条例その他法令等の定めによると定めさせていただいているところであります。
次に、第4章、市長・職員でございます。
第7条では、市長の責務として、市の代表として市政運営に関しリーダーシップを発揮し、方向性を示すとともに、第2項では、職務遂行の際には、市民の声を聞き、それを反映することを定めております。
第8条では、職員の責務として、市民全体の奉仕者であることを踏まえ、幅広い市民の声に真摯に耳を傾けること、社会経済状況の変化を敏感に捉え、課題や要望を的確に把握し、創意工夫に努めること、使命感を持って職務を遂行することを定めております。
次に、第5章、情報の共有と管理でございます。
第9条では、市が保有する情報は市民のものであるという認識に立ち、その実現のために情報共有が必要と位置づけるとともに、一人でも多くの方に情報が届くよう、多様な方法を用いて市政の情報をわかりやすく発信することを義務づけております。
それを受けて、第10条第1項では、公文書の適正な管理及び適切な情報の開示、第2項では、市民の権利が侵されないようにするための情報保護及び適正管理について定めさせていただき、第3項で、それらを実現するための詳細を東村山市情報公開条例及び東村山市個人情報保護に関する条例に委任することとしております。
次に、5ページ、第6章、市民参加・協働のまちづくりでございます。
第11条では、市民活動の現状として、自治会などの地域コミュニティーとNPО、ボランティア等を取り上げ、その役割と取り組みについて定めております。
第12条では、市民参加のことについて定めております。第1項では、市民として自主的かつ主体的に参加するよう努めることとし、それに対して第2項では、市側として、市民参加が保障されるよう、仕組みや手法の整備に努めるとしております。
市民参加につきましては、政策のPDCAサイクルの中で幅広く意見を伺い、参考としながら、よりよい政策に深めていく過程であります。一方、政策の最終決定を行うのは、言うまでもなく、現在の二元代表制に基づく地方自治制度による議会及び市長となります。
第13条では、協働について、基本原則を踏まえ、みずからの意思と責任のもと、目標を共有しながら力を合わせ、対等の関係でまちづくりを進めていくことと定めております。
これら市民の活動、市民参加、協働を受けて、第14条では、市の対応として、それらを尊重するとともに、必要と判断したときは、情報、人材、場所等の提供を行い、ともにまちづくりを進めることを定めております。
次に、第7章、市政運営でございます。
第15条では、市政運営の根幹として位置づけている総合計画と行財政改革大綱に基づき進めることを定めております。
第16条の第1項では、市の最上位計画として総合計画を策定することとし、第2項では、基本構想及びその実現を図るための計画で構成され、基本構想を議会の議決事項として第3項で定めることとしております。
基本構想を議会の議決事項とすることについては、かつて地方自治法で位置づけられておりましたが、平成23年の一部改正でそれが削除されたことにより、この計画の性格を勘案し、まちづくりの基本的事項を定める本条例に根拠づけることとしているものであります。
第4項では、各部で所管する主要政策の分野別計画においても、総合計画の趣旨にのっとり行うと定めております。
第17条では、市政運営のもう一つの根幹である行財政改革大綱によって行財政改革を推進するとともに、第2項では、財源の確保、限られた財源の中で最大限の効果を出すこと、優先順位を考えた市政運営という面を定めております。
第18条では、市政運営に当たっての市民意向の反映について定めております。第1項では、市として総合計画や分野別計画の策定、大型公共工事など、市全体に影響が及びそうな事項については熟議の機会を設け、市民意識調査や市民アンケートなど、幅広い市民意向の調査をし、結果を公表することを義務づけております。第2項では、市民意向の反映につき、時代の変化を捉え、効果的な意向反映ができるよう、不断の努力が必要であることを義務づけております。
第19条では、PDCAサイクルによる市政運営の一環として、市みずから評価を行うとともに、市民が市政を評価する機会を定期的に設けるとともに、第2項では、評価の公表、市政反映について定めております。
次に、6ページ、第8章、住民投票でございます。常設型住民投票制度の整備を想定しておりますが、対象事項、投票資格者、投票・開票の方法、投票の成立要件、結果の取り扱いなど多くの論点があり、一定の整理が必要とされることから、第20条では請求資格者のみを定めることとし、これら具体的な事項につきましては、別途条例を定め、それを根拠に実施することとしております。
第1項の各号では、請求資格者を具体的に定めております。第1号では、市議会議員及び市長選挙の有権者で、その総数の6分の1以上の連署を得たもの、第2号では、市議会議員で議員定数の過半数の連署を得たものと定めております。このほか、第2項では、市長みずから住民投票を発議できることを定めております。
次に、7ページ、第9章、国及び他の地方公共団体との関係でございます。
第21条では、市政運営が市の中で完結する事項だけではないことを踏まえ、第1項では、国や都道府県、他の市町村との役割分担を明確にしながら市政運営を行うこと、第2項では、近隣も含めた広域的課題、共通の課題については、相互連携しながら取り組むことを定めております。
次に、第10章、見守り・検証等でございます。
第22条第1項では、市民自身が本条例にのっとって市政が行われているかについて、市民参加の機会等を活用しながら見守っていくことを定めております。「見守り」という文言につきましては、幅広い市民意見に基づくものであります。第2項では、この条例の趣旨に沿って市政が行われているか、その施行状況について、別途条例で定める附属機関に検証いただくことを定めております。
第23条では、本条例の改正または廃止をする必要があると市長が判断したときは、議案として議会に提案する前に、客観的に公平性を保てるように工夫した手法により市民意見を聞き、その結果を付すことを定めております。
このほか、第24条では、必要事項については別途規則等を定めることを想定しております。
最後に、附則でございます。第1項の施行期日につきましては、公布後に必要な周知期間を想定していることから、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において、規則で定める日を考えております。この条例の施行に伴い、東村山市の(仮称)自治基本条例をみんなで考えるための手続に関する条例の使命が終わることから、その廃止について定めております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例についての補足説明を終わります。(不規則発言あり)
○議長(肥沼茂男議員) お静かにお願いいたします。
説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。14番、土方桂議員。
○14番(土方桂議員) 議案第67号、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例につきまして、自由民主党市議団を代表しまして質疑させていただきます。
1番目として、改めて、この条例を定めることになった発端をお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) いわゆる自治基本条例の施行につきましては、平成13年4月1日にニセコ町が行い、その後、14年、15年と各市で制定が進む中、第2次行財政改革後期実施計画の中で自治基本条例策定に向けた検討としまして、これは平成16から17年度のことでありますが、定めさせていただきまして、この間では、他市がどのような形になっているかという調査程度でありました。
地方分権一括法や一連の地方分権の流れの中で、市長のマニフェストとして常設型住民投票制度を含む自治基本条例の制定ということができ上がってきたわけですけれども、そして、先ほどの市長提案説明にありましたように、この間まで進めてきたという経過でございます。
○14番(土方桂議員) 次にいきます。地方自治法に関して定めてある憲法、地方自治法に何か問題があるか、お伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 問題があるかということではなくて、やはり憲法、地方自治法は国全体を対象とした法であるということで、私どもの東村山市という地域における行政あるいは活動を自主的かつ総合的に実施するために、この条例の制定を考えているものであります。
○14番(土方桂議員) それを踏まえて、この条例を定めることによって今後の市政に及ぼす影響をお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 市長の提案説明にもありましたけれども、多くの課題がある中、市民総ぐるみでともにまちづくりを進めていくことが必要ということで、まちづくりの基本理念、基本原則として定めるということで、率直に言って、今まで私どももいろいろな試みをし、やってきた。これを条例という形で見える化し、ルール化し、そして法文、条文として今後のまちづくりの依拠とするというか、根拠としていくということで、私どもとしては、率直に言って、市民の皆さんの参加だとか、市民の皆さんの声を受けまして、まずは行政自身がその市民の声を受けたサービスや行政活動を展開することで、市民の皆さんに対してより必要なサービスが提供できると考えております。
○14番(土方桂議員) 今の答弁の中でまちづくり、先ほど市長もおっしゃられた、元気な東村山をつくる、みんなのまちをつくるとありますが、今回のこの基本条例ですが、当の当市の市民に余り周知がされていないんじゃないかと思いまして、先ほども部長の答弁にありましたけれども、市民の参加、市民の声など、市民のためと皆さん訴えておりますが、このまま制定すれば、多くの市民はこの条例の名目も内容も目的も知らないまま施行することに大きな課題があると考えておりますが、見解をお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほど市長の提案説明にもありましたけれども、この間、多くの機会を捉えながら、私どもとしては市民の参加を求め、あるいは市民の皆さん方に説明申し上げてまいりました。しかしながら、15万2,000人の市民の皆さん全てにその情報が伝わるかというと、なかなかその難しさはあると思っております。
したがいまして、この条例も、先ほど提案説明でも申し上げましたように、公布の日から一定程度、七月という期間を切らせていただきまして、その間十分、市民の皆さんに説明であるとか周知であるとか、そういうことについて努力していきたいと考えております。
○14番(土方桂議員) 次にいきます。第2条のところで、自立した地域社会とはどのようにイメージしているのでしょうか、お伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 御案内のように、今、非常に人口減少だとか財政の悪化、それから、財政が悪化すると行政サービスが低下して、住民負担がふえていく。そのことによってまた人口減少し、そのことがまたさらに歳入減に陥り、そしてそのことがまた財政悪化に陥ってしまうという、言ってみれば負のスパイラルのような形の自治体を議員も御承知だと思います。
決して我々としても、平成23年7月から人口減少という課題を捉えて、対岸の火事としては考えておりません。そういう中では、先ほども市長の提案説明の中にありましたように、やはり市民総ぐるみで、一緒になってみんなでまちをつくっていこう、まちづくりを進めていこうということを考えることは必要だと思っております。
みんながみずから考え、そしてみずからが決定し、みずからが実行するということで、行政的にも経済的にも自立を図り、そして、そのためには行政依存からも自立していくことが必要ではないか。まさに、市民みんなで進めるまちづくりをしていくということについて考えております。
○14番(土方桂議員) 先ほど部長の補足説明でもありましたが、あえて聞くんですが、もう一度、市民の定義をお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほど補足説明で申し上げましたように、定義するということは、一方で限定性、排他性を持たせるということになります。今後この条例を基本として具体的な権利義務を生じる条例等が策定されるとすれば、そのときにきちんと定めるべきだということで、現段階において市民の定義は規定しておりません。(不規則発言多数あり)
○議長(肥沼茂男議員) 傍聴の皆様方にお願いいたします。お静かにお願いいたします。
○14番(土方桂議員) 次に、外国人参政権を危惧する声が多いと思われますが、この件についての見解をお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) この間の庁内の議論では、公の意思の形成に外国人を含めるべきではないという見解でございました。
○14番(土方桂議員) この辺もしっかりと条例にうたったほうがよろしいのかなと思いますので、この辺は要望として伝えておきます。
次にまいります。第4条の自主的、主体的とはどのようなことをイメージしていますか、お伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 自治の中心である市民が、まちづくりにかかわる課題を自分たちのこととして、その解決に参加していただく。また、その課題をみずからのこととして考え、みずからのこととして実行していただいている。現実にそういうことをされている市民の皆さんを議員もよく御存じだと思います。そういう動きをもっと広めていくと考えております。
○14番(土方桂議員) 第11条にいきますが、自治会等とありますが、これはどの範囲までを指すのか、定義をお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 自治会等、いわゆる地縁型のコミュニティーでありますけれども、地域での日常生活の触れ合いや共同の活動、共通の経験を通して、共同意識や信頼関係を築いていくということでありまして、非常に幅広い概念が含まれるのではないかと考えております。
○14番(土方桂議員) その幅広い活動も、ここから遠くに会社勤めされている方々が大勢いらっしゃるということで、NPО、ボランティア等の活動を通じてとありますが、やはりそういう市民の方々は参加が難しいと思いますが、そういった活動にどのような形で参加を促すのか、見解をお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 確かに、市民の皆様全てが参加するのは非常に難しいと考えております。できるだけ多くの皆さんに参加していただけるように努めますという表現にさせていただきました。参加者の今後の参加を促すのかということでありますが、参加者の集め方とか情報の媒体、それから参加していただける手法だとか場の設定、あるいは制度等、多方面からの検討が必要だと思っておりますので、そのような形をさらに検討していきたいと考えております。(不規則発言あり)
○議長(肥沼茂男議員) お静かにお願いいたします。再三の御注意ですので、よろしくお願いいたします。
○14番(土方桂議員) 今やじがあって、ちょっと飛んでしまいましたが、次へいきます。第12条、仕組みや手法の整備とありますが、どのようなことかお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) これまでも、この条例案の策定のために市民参加のプロセスを設けてまいりました。また、附属機関に公募型の市民になるべく入っていただこうという動きも、皆様方、御承知のとおりであります。あるいはタウンミーティング、そして市民による株主総会、市民意識調査、市民による事業評価等々、今までも多くのことを進めてまいったつもりであります。
ただ、仕事や家庭の事情、みずからの考え方もあろうかと思いますけれども、市政に参加しない人、あるいはできない人がいることは事実でありますので、積極的に、無理しない程度でも結構ですので、少しずつこのことは進めていければと思っております。一朝一夕にはなかなかいかないと考えております。
○14番(土方桂議員) 今、部長が答弁されたとおりだと思うんですが、やはりその辺をしっかりやらないと、この条例というのはどうなのかなと私は思っております。
それで、ずっと先ほどから、第11条から質疑した経過を踏まえて、次の第13条なんですが、いろいろ書いてありまして、それぞれの方が目標を共有し、力を合わせて活動していく協働について、基本的原則を踏まえまして記しましたということですが、市の責任ややることを市民に押しつけているイメージが私にはありましたので、その辺のことをお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 確かに、協働という議論の中では押しつけとかそのようなことが、私もそういう懸念をこれまで耳にしてまいりましたが、やはりこのまちづくりに対して、自分たちの地域に対する思いといいますか、またもう一つは、まちづくりということを非常に魅力的なものにしていかないと、議員おっしゃるように、参加はなかなか難しいのかなと思っております。そのためには、先ほども申し上げましたように、いろいろな手法、仕組みを検討しながら進めていきたいと考えております。
○14番(土方桂議員) 第14条の自主的かつ主体的な取り組みとありますが、どのようなことを想定しておりますか。必要に応じてとはどのようなイメージかお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) まず課題を、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、みずからのこととして捉え、解決すべき課題あるいは解決の手法について、みずから考えていくということが大切だと考えております。また、必要に応じてということでは、市民の活動に対して、市としてはそれを尊重するとともに、必要と判断したときには、情報、人材、場所等の提供を行い、ともにまちづくりを進めていくという姿勢でおります。
○14番(土方桂議員) 飛びまして、第18条なんですが、「市民との熟議の機会を設け、必要に応じて、幅広い市民意向の調査等を行うとともに」とありますが、この前文を見まして、議会との関係はどのようにお考えかお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 議会は当然、憲法で保障されました団体の意思決定機関であります。先ほど市議会の基本条例が定まりましたけれども、この基本条例の中でも「市民の代表として、市民の声を把握すること」ということで第2条に規定がございますが、私どもも、できるだけ多くの市民の声を集め、あるいは市民の方に情報を提供しながら意見をいただいていきたいと思います。それらを踏まえて、議会のほうで団体意思としての決定をお願いしていただければと考えております。
○14番(土方桂議員) 今、部長答弁がありましたように、我々も行政の皆様も市民の声を聞いている。それを市政に反映しているということは私たちも自覚しているところであります。市長も我々議員も、4年に一度の市民の意思により市民の代表として選ばれている立場にあります。市民のことを考え、市の発展のために努めているとありますが、議会をちょっと軽視しているのではないかなと思われますので、もう一度、見解をお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほども申し上げましたけれども、意思決定につきましては議会並びに長が持っているわけであります。その意思決定をするに当たって、多くの市民の皆さんの声や、活動を通じた市民の皆さんの意見、これを私どもはできるだけ多く集めて、皆様方にお届けしたい。そのことを踏まえて御判断していただくということでありますので、私どもは議会軽視に当たるとは考えておりません。(不規則発言多数あり)
○議長(肥沼茂男議員) 先ほどから傍聴者の皆様にお願いしております。余りうるさいと、質疑するほうも答弁するほうもわからなくなるところがございますので、その点、この場所は議場ですから、そういうことを十分に御理解していただかなければならないと思います。よろしくお願いいたします。
○14番(土方桂議員) 第19条でございますが、市民が市政を評価する機会を定期的に設けるとありますが、どのようなことを想定していますか、またどれぐらいの割合で行いますかとお伺いしますが、これは一応、株主総会ということが解説に書いてありましたので、それ以外でもしあればお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 株主総会以外に市民による事業評価、御案内のとおりこれをやってまいりました。また、会議体としてはやっていませんけれども、無作為抽出による市民の意識調査等も進めてきたことは御案内のとおりであります。
頻度なんですけれども、市民意識調査については年に一遍、行っております。
○14番(土方桂議員) ちょっとさっきの質疑と重複してしまうんですが、我々もそうですが、市長も4年に一度、評価される選挙がございまして、市民の方々に審判されていると思うんですが、それ以上の評価はないと私たちは考えるんですが、これを定期的に設ける目的がちょっと理解しづらい。要は、選挙で選ばれることが最大の評価かなと思っているんですが、その辺の見解をお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) おっしゃるとおり、選挙というのが最大の評価だと私どもも考えております。しかしながら選挙というのは、概括的といいますか、総括的といいますか、そういった形での評価でございますので、個別の、例えば平成24年度はこのようなことを実施してまいりましたということを踏まえて、それぞれの事業に対しての御意見をいただくという形ではありませんので、若干違うかなとも思いますし、また、先ほど来申し上げておりますように、できるだけ数多くの皆さんの声を入れる機会を設けるということは必要ではないかと考えております。
○14番(土方桂議員) 次に住民投票なんですが、この6分の1の根拠をお伺いします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 率直に申し上げまして、これもいろいろ議論がございました。当初は、常設型の住民投票というのは、議会の判断を得ることなく住民投票が実施できてしまうことを考えると、相応の重みが必要ではないかということを考えまして、その重みというのはどの程度のものかという議論がございました。
他市がおおむね3分の1から、中には12分の1というところもあったかと記憶しておりますけれども、かなり大きなぶれがあります。そういう中で我々のほうとしては、法で考えますと、リコール関係が3分の1ですね。3分の1で通りまして、過半数を得てしまうと、すぐにリコールという形になります。それから合併特例法の関係が6分の1ということで、法的にはその6分の1というのが一番緩やかといいますか、6分の1というのがありましたので、そちらを参考に定めさせていただきました。また、他市の事例でも、6分の1というのがやはり一番多いということもありました。
○14番(土方桂議員) 東村山独自というよりは、周りの市を見て、これが妥当だということでの理解でよろしいかと思います。
次の②なんですが、市長は、市民意向を把握するため、住民投票をみずから発議できるとありますが、どのようなことを想定しているのかお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 市長は当然、選挙で選出された独任制の機関でありますので、みずから発議できるという形にさせていただきました。具体的には、これもそうそうやるものではないと考えておりますが、今後、市を二分するような重要事項等が生まれた場合に、議会のほうにこういう御意志を皆さんはお持ちだということを示すためにも、方法としては道を残しておくべきではないかと考えたところであります。
○14番(土方桂議員) その重要事項というのは、例えばどういうものかというのを教えていただければありがたいのと、これも例えばなんですが、こういうことができるのかどうか教えていただきたいんですが、議会で可決されたことでも、住民投票を市長が発議することは可能性としてあるのか。また、住民投票が行われた場合の費用をお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 重要事項ということでありますけれども、これはまさに今後、別に住民投票条例を定めるに当たりまして、何が重要なのか、何が重要でないのかということはしっかりと議論していかなければならないと考えております。
特に投票事項については、ポジティブリストといいますか、投票ができる事項を定めていく考え方と、ネガティブリストといって投票になじまない事項を決めていくというやり方もございますので、そこは今後しっかりと議論しなければならない問題だと思っております。
あと、議会で可決されたことについて発議できるのか。若干、リコールみたいなイメージが持たれる住民投票でございますが、これも投票事項の整理の中でかかわってくる問題だと思っております。
それから金額です。これまでも当市で何回か住民投票、これは50分の1の請求行為の住民投票、個別の案件ではありますけれども、おおむね4,000万円ということでございます。
○14番(土方桂議員) 費用は4,000万円ということで、これから1年半後にまた私たちの選挙があって、4年間の中で1年に1回ずつやったら、そんなことはあり得ないと思うんですけれども、四四、十六、1億6,000万円かかるわけですよね。こういったこの費用のことは審議会でどのように議論されたのかというのを改めてお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 審議会の中でも、この住民投票というのはしょっちゅう起こるものではないという御意見がございました。
○14番(土方桂議員) そういう答えしか出てこないと思うんですが、住民投票をみずからできるというのが、やはりその乱発を危惧するというのが、一抹の不安があるのかなと思っておりますので、ぜひこの辺をもう少し議論していただきたかったと思っております。
次にいきます。第22条で附属機関というものがありますが、これはどのような機関をお考えですか、お伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) こちらにつきましては、市民会議のほうの報告がございまして、この自治基本条例を策定したとすれば、その基本条例の考えがきちんと回っているかどうか、そこの見守りをしなければならないということで、市民会議の皆さんのそのまんまのキーワードとして「見守り」という言葉を使わせていただいております。
基本的には今申し上げましたように、確認、検証のために使われるということで、こういった課題について学識、見識のある方等にも入っていただきながら、その検証を進めていただきたいと思っております。
我々としては、公布、施行のときまでにその具体的な内容を検討していきたいと思っております。ただ、このことを置くことによりまして、この条例が形骸化しないように努めていきたいと考えております。
○14番(土方桂議員) 学識経験者の皆さんとかを入れてつくるということだったんですけれども、この議会との整合性がどうなのかと思うんですが、その辺の見解をお伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 議会の皆さん方とどのようなキャッチボールをしていくかということについては、今後、議会側とも十分協議していきたいと思います。審議会等でいただいた意見について、今も研究調査会、あるいは、物によっては所管事務調査をお願いして、いろいろ議会のほうと御協議させていただく、できればそういうことも含めて考えていきたいと考えております。
○14番(土方桂議員) 総括として、パブコメでの意見を多数、市民の方からいただいておりますが、パブコメを踏まえて当市としてはどのようにこの条例を評価していますか、お伺いいたします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) パブコメの中で、20日間で77人、152件の御意見をいただきました。それを受けまして、条例の名称だとか、前文中の全生園に関する記述の整理とか、先ほど少し申し上げましたように、「子どもからお年寄りまで、だれもが尊重され」という文言であるとか、基本理念に関する主語の整理等々を進めてまいりました。
この条例につきましては、先ほど申し上げましたように、基本理念、基本原則を定めていくという形でありますので、土方議員がおっしゃっているように、いかにこのことを市民の皆さんに知っていただいて、そしてまちづくりの活動の中に展開していくか、付言できるかということについて、我々としても考えていかなければならないし、また実施していかなければならないと考えております。
○14番(土方桂議員) 先ほども質疑したんですが、パブコメの中にも多数あり、今、部長答弁にもありましたが、周知が不十分であると。この条例自体を知らない市民が多いというのは事実だと思いますので、そのことを踏まえて、やはりこの議会や委員会でもう一度検討する時間、場を設けてほしかったなと。なぜ急ぐのか、そういう見解を伺いたい。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 私どもの立場からその御質疑にお答えするのは非常に苦しいものがありまして (不規則発言多数あり)
○議長(肥沼茂男議員) 静かにしてください。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 私どもとしましては、一定の手続を進めて、また市民会議等々、市民の意見も聞いてまいりました。確かに土方議員が御指摘のように、まだ周知している人は少ないではないかという御意見はありますけれども、実際に我々も、例えば公共施設に出すとか、駅前に張るとか、いろいろなことをやってまいりました。
あるいは市報のほうにも、皆さん御案内のとおり、連載も繰り返してきました。ホームページにも上げてまいりました。そしてタウンミーティングでも毎回アンケート等をとらせていただく、あるいは市長のほうからそういった話をしていただく、いろいろな努力をしてまいりました。
率直に申し上げ、我々としても足りているとは思っておりません。したがいまして、先ほど申し上げましたように、この条例の施行までの間に、さらに一人でも多くの人に周知できるように努力していきたいと考えております。
○14番(土方桂議員) 最後、タウンミーティングでもやっているというのは聞いておりますが、やはり周知徹底を本当にしてほしいというのが願いでありまして、その辺だけをいま一度努力していただくことを要望して、質疑を終わります。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに質疑ございませんか。20番、駒崎高行議員。
○20番(駒崎高行議員) 議案第67号につきまして、公明党を代表して質疑させていただきます。また、御説明等、多少重複しますが、再質疑等をさせていただきたいので聞かせていただきます。
1点目です。策定のプロセスについて伺います。最も重要とされた策定までのプロセスですが、どのように重要なものとして扱ったのか、またそこで得られた成果は何でしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) こちらにつきましては、まず東村山市の「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条例というのを議会のほうで御可決いただきまして、審議会をつくるとともに、市民討議会や市民会議、あるいは「わいわいトーキング」等、さまざま市民参加の方策を講じながら御意見をいただいておりました。
特にこの間、私どもとしては、手上げ方式というよりは無作為抽出という方法をとりまして、できるだけ、今までお声をかけても参加できる機会がなかなかない方にも御参加いただきたいということで、それらの無作為抽出による方策を進めてまいりまして、市民討議会等で御議論をお願いいたしました。
特に市民討議会では、無作為抽出で3,000人から参加者を募集して、お申し込みは245人あったんですけれども、91人の参加をいただきまして、同様に市民会議のほうも、平成23年10月から25年3月、合計18回という非常に長い期間の中、無報酬でありましたが、御参加いただく中で議論を進めてまいりました。
その感想として、声をかけていただかなければ、なかなかこういう課題については考えなかったのではないかという御意見もいただいておりまして、この策定のプロセスの中で、まちづくりに対する一定の動きがあったのではないかと考えております。
○20番(駒崎高行議員) 今さまざま策定のプロセスを伺いまして、確認なんですけれども、上程した条例案の責任は市長にあると明言していただきたいのと、審議会の存在というのがどうも、今回、質疑するに当たって会議録とかを読みますと、市民会議で、市民の条例に盛り込むべき骨子がしっかり条文に入っているのかということを第一義にされているという会長の御発言が何回かあったんです。さらに、条文の細かい部分についてはここで決めるべきではないみたいな、さらには、議会に委ねるべきだという委員の御発言もありました。
これは確認ですが、先ほどの条文は結局誰がつくったのかということでいうと、これは行政側ということでよろしいんでしょうか。審議会との関係、正確に言いますと、自治基本条例市民参画推進審議会、市民参画を推進する審議会ですので、そことの関係でお答えいただければと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) この条例の責任はどこにあるのかといいますと、これは市長にあります。そして、これまでの間の動きなんですけれども、先ほどプロセスについてお話ししましたが、そういったプロセスの中で多くの市民の方から御意見をいただいておりまして、先ほど申し上げましたように、この審議会は東村山市の「(仮称)自治基本条例」をみんなで考えるための手続に関する条例に基づいて設置されていますが、この中では、市民のそういった意見がこの条例案の中にきちんと盛り込まれているかどうかを確認するという形で議論していただきました。それらを受けまして庁内の策定委員会等の中でも議論を重ね、一定の案として私どもがまとめたものでございます。
○20番(駒崎高行議員) これは感想的なんですけれども、審議会の会議録を読むと、審議会としての集約というものが何回あったのかなというのがちょっと疑問なんです。各委員が御意見をおっしゃるような連続の会議、そもそもがそういう目的であった。集約が必要だったかどうかも含めて、その辺、確認させていただきたいと思うんです。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 審議会でございますので、それぞれの委員がそれぞれの見識に従って御意見を述べていただく中で、一定の答申という形で皆さんでまとめていただくという内容でこれまで進めてまいりました。
○20番(駒崎高行議員) 2番目です。条例案の特徴について伺いたいと思います。この条例案は、先進他市と比べて特徴と言えるものが挙げられるとすれば、何でしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 大きく2点あろうかと思います。先ほど申し上げておりますように、手続条例を議会のほうに上程させていただきまして、御可決いただいた上で進めてきたということが1点あります。それともう一点は、無作為抽出を多用させていただいたということがあろうかと思います。そういう中で本日を迎えることとなりました。
○20番(駒崎高行議員) 3点目です。先ほどの土方議員の質疑にもあったと思うんですが、具体的な影響や変化についてもう少し突っ込んで伺えればと思うんですが、この条例施行によりまして、市民生活への具体的な影響や変化はどのようなものが想定されますか。市の施策につきまして、制度整備を行うことが想定されるものがあれば伺いたいと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほどお答えしましたように、まちづくりに対しての基本理念や基本原則を定めて、より多くの市民の皆さんに参加していただくということで考えております。しかし、具体的にどう変わるのかということであれば、まず、このことが条例になります。
したがいまして、私ども職員は、この条例の精神に従って事務の執行をしなければなりませんので、まず我々が変わっていかなければならないし、変わるだろうと考えております。そのことによって、先ほど少し土方議員にもお答えしましたように、より必要な行政サービスや行政活動が展開されていくことになる。そのことが市民に対しての具体的な影響や変化に結びつくのではないかと考えております。
それから、制度整備としましては、条例の中では御案内のとおり、第20条で住民投票、そして第22条で見守りということになっておりますが、この条例の精神あるいは基本的な考え方を受けまして、これから展開する施策について必要な制度整備が生まれてくるかもしれないと今は考えております。
○20番(駒崎高行議員) 4点目です。パブコメについてです。さきの議員からもございましたが、152件いただいたということで、条例に反映した項目が5項目だと思うんですが、その概略と、5つやられたということで、それによって修正した箇所は、先ほどの審議会の第5回目が開催されるかどうかというジャッジがあったと思うんですが、実際は4回で終わっていると思うんですが、そこから見てその5つの項目は、余り重要度は大きくないと考えてよろしいんでしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 審議会の5回目につきましては、本議会冒頭の市長の所信表明でも申し上げさせていただきましたが、なかなか日程が折り合わないということで、私どものほうで持ち回りで進めさせていただいたところであります。その中では、基本的な考え方が大きく動くような事項はございませんでした。
また、パブコメを受けまして変化した5項目ということでありますが、先ほどもちょっと申し上げましたが、条例の名称、あるいは全生園に関する記述の整理、それから前文の「子どもからお年寄りまで、だれもが」という点、基本理念の主語の整理、協働に関する条文の表現の見直しの、議員が御指摘になりました5点について整理させていただきました。
○20番(駒崎高行議員) 先ほどとまた重複しますが、市民の定義と外国人参政権について多く意見がございました。先ほど市は、外国人参政権については含めるべきではないという御見解を示されましたが、パブコメの回答として出されている内容をこの議会の場でお伝えいただきたいのと、それの詳しい御説明がいただければと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) パブコメの回答としましては、当市の条例案はあくまでも憲法や地方自治法を初めとする考え方にのっとってつくっているので、御指摘のような趣旨の考え方には当たりませんよと書いてございます。具体的には、先ほど申し上げましたように、庁内の議論の中では、やはり外国人に参政権を与えるべきではないという見解が示されているところであります。
○20番(駒崎高行議員) 今の点の回答で、もう一パターン、第8章を除く云々という御回答があったと思うんですが、そちらもお願いしたいと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 第8章におきましてもいろいろな議論があるのは議員もよく御存じのとおりでありますが、私どもとしましては、市議会議員及び市長の選挙権を有する者という形でうたわせていただいております。これは先ほど申し上げましたように、常設型の住民投票につきましては、議会の判断を得ることなく住民投票が実施できてしまうということを考えると、やはり議会の判断を得ていないということに対して相当の重みが必要だろうということで、このような形とさせていただいたものであります。
○20番(駒崎高行議員) 5点目です。第14条の支援につきまして先ほどもありました。これは必要に応じての中身なんですが、必要に応じてという判断は、やはり人的とか場所とかを支援するという条文になっております。情報、人材、場所等ということで、これは財政状態や職員数などを勘案されると思います。「必要に応じて」という言葉ですが、実際は可能な限りというのが実態であるのかなと考えるんですが、この考え方についての見解を伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) まさに御指摘のとおりでありまして、限られた資源でありますので、可能な限り必要に応じてということになろうかと思います。
○20番(駒崎高行議員) 6点目です。第16条の総合計画、あと第17条の行財政改革大綱も次に聞きます。(1)です。議会の議決を経るものとしますとされた理由を、今後、議決事件を別に定めること、これは議会か、または行政か、議会と行政が話し合ってかわかりませんが、そういったときに定めることとの関係で少し伺えればと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) これまで地方自治法第2条第4項に、この基本構想につきましては議決事件として規定されていたものでありますけれども、平成23年度の地方自治法の一部改正でこの部分がなくなりまして、議決については市町村の条例で定めることという形になりました。
地方自治法第96条第2項のこの活用をどうするのかという点につきましては、今後も議会側と市長側の双方の真摯な議論のもとで検討されることが至当であろうと我々も考えております。ただ、基本構想を議決事件としているものは他市にもありますが、その定め方は、いわゆる自治基本条例で定めているもの、それから本日議決されました議会基本条例で定めるもの、あるいは議決すべき事件を定める条例という条例の中で定めるもの、それらがあろうかと思います。
私どもとしましては、今までも議決を経ていた基本構想、そして市の最上位計画であるこのことについては、従前どおり、やはり議会の御同意をいただきながら進めていきたいということで、この自治基本条例の中で定めさせていただいたという内容でございます。
○20番(駒崎高行議員) 行財政改革大綱も同じく重要と考えるわけですが、本条例におきましては議決が不要とされています。それはどのような判断でされたのか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほど申し上げましたように、この議決事件というのは、やはり首長側と議会側の双方の真摯な議論のもとに考えていかれるべきではないかと思いますし、また、私も議会基本条例の制定を進める特別委員会の傍聴をさせていただいたとき、議会側からも同様なお話があったように記憶しております。
そういうことで、この基本構想については、先ほど申し上げましたように、従前も議決事件とされておりましたことから、ぜひこの件については条例の中でうたわせていただきたいと考えておりますが、それ以外については、例えば他市の例では、基本構想以外にも名誉市民であるとか、各種計画であるとか委員委嘱の同意等、いろいろ議決事件を定めておりますので、今後どのような形を議決事件としていくのかどうかというのは、また別のフェーズで議論されるべきではないかと思いまして、この基本構想のみとさせていただいたところであります。
○20番(駒崎高行議員) これは確かに総合計画と基本構想ですので、ちょっとレベルが変わってくるとは思うんですが、ただ、第7章の市政運営の先頭の第15条は、総合計画と行財政改革大綱を柱とする市政運営となっているわけで、これはやはり何らかの検討がされなかったのかなというのが素朴な考え方なんですが、いかがですか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほど答弁したとおりでありまして、やはり議決事件についてはきちんとした議論のもとに考えていく必要があろうかと考えております。それで、総合計画と行財政改革を2本の柱とするというのは、これまでずっと私どもも申し上げ、進めてきたことであります。このまちづくりの条例の中でこのことを2本の柱として、改めて私どものルールといいますか、あり方をうたわせていただいたということであります。
○20番(駒崎高行議員) 7番目です。第18条、市民意向の反映で、非常に単純な質疑ですが、主要な事項とする判断基準は何でしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) こちらは市民全体に与える影響の大きさ等が言えるかと思います。現在または将来の住民福祉に対して重大な影響を与え、または与える可能性のある事項であるとか、そのことについて直接、その賛成または反対の意思を確認する必要があるような内容となろうかと思いますが、先ほど申し上げましたように、具体な内容につきましてはきちんとした議論がまだ必要かと思っております。
○20番(駒崎高行議員) 8点目です。第20条の住民投票ですが、市民会議でやられたことの概略を伺いたいと思うんですが、市民会議では、住民投票には3つのパターンがありますと、それぞれへの意見を求めたというのが公に明らかになっていることだと思うんですが、ほかに住民投票の必要性や住民投票の具体的な内容についてあったのかを伺いたいと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 住民投票につきましては、必要だという意見はございましたけれども、こうすべきだという意見はございませんでした。
○20番(駒崎高行議員) 中間報告の段階では、住民投票というのは一つも出ていないと思うんですが、確認させてください。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 議員、御指摘のとおりでございます。
○20番(駒崎高行議員) 4回の審議会で最も多く時間を割かれて議論されて、また、この4回のうち、1回ごとに提示される内容が違うというイメージを持ちました。非常にわかりにくいものですから、その変遷の内容と議論の概略をお願いしたいと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 審議会での変遷ということでありますが、8月2日の第2回では、常設型の住民投票制度をつくろうと思うとかなりいろいろな論点が出てくるということで、もし自治基本条例の中にそれを入れようとすると、条文の数もそれなりになってしまうということで、常設型の住民投票制度をつくることをこの条例で決めて、別途条例で定めるとしたらいかがか検討するということが話し合われております。
それから、9月3日に請求要件の話が出まして、一番厳しいところで3分の1、緩やかなところで10分の1という話も出まして、法律の規定だと、直接請求では50分の1、一番厳しいのはリコールで3分の1、そして合併特例法の合併協議会の設置の賛否を問う住民投票というのは6分の1だという形で、この請求要件についてのお話がございました。
それから、9月26日の4回目では、署名の数が6分の1になってちょっとすっきりしましたねと、また住民投票条例については別条例で定めるべきであろうという話がございました。
○20番(駒崎高行議員) この点、一応変遷ということで、事務局として御提示されている内容を含めて御説明いただきたいと思ったんですが、可能でしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) まず第2回ですが、事務局としましては、請求要件は、署名数は直近の市議会議員選挙の投票総数の2分の1を超える者の連署で請求可能、ただ、投票率が直近の市議会議員の投票総数ということになりますと、投票率が揺れるであろうということで、投票率が低い場合は請求資格者総数の6分の1を超える者の連署が最低限必要と位置づけました。
また、投票率が高い場合は、投票総数の2分の1が投票資格者総数の3分の1以上となるとハードルがどんどん上がっていくということで、先ほど申しましたように、請求資格者総数の3分の1以上となるとハードルがどんどん上がっていくので、地方自治法第78条の議会の解散選挙、あるいは第81条に定められております長の解職請求、これらの場合はすぐにリコールという流れになるのではないかと、私どものほうからそのような話を出させていただいたということであります。これは3回目も同様であります。
それから、4回目につきましては、請求に伴う連署数は、当初は市議会議員選挙の投票率による連署数の変動で示しましたが、審議会からの意見を踏まえまして、合併特例法の合併協議会設置についての住民投票請求に必要な連署数などを勘案しまして3分の1から6分の1、その中でも最も低い6分の1としたところであります。
○20番(駒崎高行議員) 重要じゃないと思われていればそうですし、また別の条例をつくるということが決定しているのでいいんですけれども、結果を尊重するというのも消えていったわけですよね。細かい規定が全部消えていったわけですけれども、私が特に重要視するのは、次の質疑とも絡むのであえて聞きますが、結果尊重という文章は、例えば次の条例をつくるときに必ず入るとは限らないわけで、その辺の考え方はいかがでしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 別条例で定めるにしろ、その条例の議論の中に託すということになろうかと思いますが、私どもとしては、当初提案させていただいた思いというものは持っておるところであります。
○20番(駒崎高行議員) 一番最初に確認させていただいた、条文の責任が行政にあるということから考えると、今まで消えていった案も、次の住民投票条例をかけるときにやはりもう一回検討しないと、私は整合がとれないんじゃないかと思うんですが、この点についてはいかがですか、今の尊重と絡めてで結構なんですが。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 多方面から検討すべき課題はあろうかと考えております。
○20番(駒崎高行議員) (3)で伺っています。先ほどの御答弁で、また土方議員に対する6分の1の根拠としては、合併特例法の合併協議会の設置を問うと、ある審議会でのある委員がおっしゃっています。非常に重要な発言だなと思って、それを受けて行政側が法で決まっている一番低い6分の1をとったとも判断できるので、あえて伺いますが、審議会での「合併特例法の合併協議会の設置の賛否を問う住民投票というのがあるが、これは6分の1で、拘束力がある。こうしてみると、拘束力の無い状況だったら、10分の1から6分の1ぐらいか」という発言が、この次の回の事務局提案に至ったと思って注目しています。
先ほど御答弁があったとおり、また御説明、4回目の6分の1にした理由として上げていらっしゃるとおりだと思うんですが、Aとして聞いています。この拘束力について、今の結果を尊重するという話なんですが、条文に規定される、されないにかかわらず、この住民投票、法的には確かに拘束力がないわけですが、先ほど大きな費用4,000万円、また私は後ほど提案的に質疑するんですが、もっとかかるんじゃないかというのもあります。この大きな費用をかけて実施した住民投票の結果の拘束力につきまして、市長に見解を伺います。
○市長(渡部尚君) 住民投票については、昨年8月にリサイクルセンターの是非について住民投票を行うべしという直接請求が議会にかかったときにも、随分御議論をさせていただきました。あのときにも申し上げたように、私は住民投票そのもの自体を否定するものではありませんが、そんなに頻繁に行うものでもないだろうと考えております。
当初、先ほど御指摘のとおり、今回の条例制定に当たって、やはり住民投票について盛り込むべきであろうと。ただ、その請求要件については、場合によっては市議会で議決されたものを白紙に戻して住民投票するというケースが想定されることから、当初、直近の市議会議員の選挙の投票率の半数の署名数ぐらいは必要ではないかと考えたところであります。
市民会議では、必要性は論じられましたけれども、どういう要件のときにやるべきだという具体的な話はありませんでしたので、そこの部分についてはむしろ事務局が、私どもと審議会で、先ほど3回ほどのやりとりの中で今の形になってきたということなんですが、当初は先ほど申し上げたように直近の市議会議員の過半数、ただ、投票率が余りにも低い場合は成立要件のハードルが著しく下がってしまうので、投票率が3分の1を下回った場合は6分の1を下限とし、逆に、投票率の過半数が3分の1を上回ったときは、上限を3分の1とするということでお示ししました。
ただ、審議会の中でいろいろ出た御議論としては、まず、選挙のたびに投票率が若干ずつ変わるので、動いてしまうこと自体おかしい、やはりきちんと定めるべきだということがありました。おおむね当市の市議会議員選挙の投票率で申し上げると、有権者総数の4分の1程度ということになりますが、それはちょっとハードルが高いのではないか。御指摘のように、ある委員から、合併特例法の法定の要件が6分の1というのがあって、これは拘束型と言われるものでございますので、それよりも高いというのはいかがなものかという御発言で、審議会全体の空気としても、やはり6分の1以下にすべきではないかという空気感だったと記憶いたしております。
そういう中で私どもとしても合併特例法で定められている6分の1としたところでございますが、御質疑の常設型の住民投票というのは、法に基づいたものではありませんので、いわゆる諮問型と言われるものであります。絶対にこれを尊重しなければならないという法的な拘束力はありませんが、ただ、実施して開票して、その結果を尊重しないということは、市長としての重大な責任を問われることに私はなるんだろうと思っております。
そのときにも学識経験の先生のほうから審議会であったんですが、ちょっと記憶が曖昧ですが、日本で今まで二十数件でしたか、住民投票が実施されて、住民投票の結果を尊重しなかったというのは1例しかないというお話で、諮問型であっても、極めて拘束性が高いとみなすべきではないかと―失礼しました。22件、実際に住民投票が行われ、開票がされたそうです。それで住民投票の結果を尊重しなかったケースというのは1例だけという御指摘がございました。
ですので、拘束力があるかと言われれば、法的にはありませんが、政治的には、市長としては最大限尊重すべきものと理解をいたしております。
○20番(駒崎高行議員) ですので、先ほどの委員会での御発言、事実でもあるんですが、やはりもう少し議論が必要だったのではないかと私は注目している発言なわけです。ですので、この合併特例法、行政側も法で一番低いのに合わせた6分の1だということで、もう明確におっしゃっていますが、中身が理解されているのかというのが一つあります。というのは、合併特例法の住民投票と言っちゃうと、いかにも合併がそれで決まるみたいなイメージを持っていらっしゃる方が多いんじゃないかと思うんですが、これは、いわゆる法定合併協議会を設置するもの、それに対しての拘束力なんです。
1つの任意の合併協議会があって、法定の合併協議会があって、それが、合併が嫌なんだか、どこかの議会でつくらなかった場合に、それを強制的につくらせるというのが6分の1なんですよ。これは、今も言いましたけれども、合併の可否を問うものではありません。
それで、これは合併ですから複数の議会があるわけで、そのそれぞれで少なくとも法定の合併協議会ができていなければ合併できません。また、実際に合併協議会が設置されても合併されないというケースも間々あると聞いています。また、この法律自体が、いろいろ変遷はあるんでしょうが、国が市町村合併を推進するための、まさに特例法だという認識を持つものです。
これらのことから、比較的低い6分の1に設定されていると考えます。拘束力があるといっても、このような特定の条件及び特定の目的ですよね。例えば1つ協議会をつくってくださいというものの拘束力で6分の1、それを今回の当条例においては、まだ正直、次の条例、名称もわからないですが、住民投票条例になるのかならないのかわかりませんが、そういった条例を見ないと、そっちができてみないとわかりませんが、少なくともそれほど目的を絞るわけにはいかないと思います。
そこを考えると、行政側が先ほどの委員の発言を受けて一番低い6分の1に合わせたという根拠、ここまで議論されて決められたのかどうか。私は議論が尽くされていないのではないかと考えるわけですが、見解を伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) この相場観というか、そういうことだと思うんですが、みずからの自治体の存立にかかわる重大案件である合併に関しての協議会設置に関する直接請求ということで、6分の1の署名により住民投票を行うものとしております。この住民投票の結果、過半数の賛成が得られた場合には、議会の議決を経たものとみなしてしまうということでありますので、この拘束力は、住民投票の実現ということだけではなく、願意の実現までを拘束してしまうということを考えると、重みのある拘束力とも言えるのではないかと考えております。
○20番(駒崎高行議員) 今の御答弁は全く、私が先ほど言ったこと、単機能の法定の協議会を1つつくるだけです。その目的だけのためにやる6分の1と、ある意味、何が出てくるかわからない、市民生活に重大な内容があるものとを同列に並べるというのはいかがなものかということなんですが、議論がちゃんと尽くされたんですか、こういう点まで明らかになって検討されたんですかということを伺いたいんです。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 議論の経過につきましては、先ほど市長がお答えしたとおりであります。私が申し上げたのは、議会の議決を経たものとみなしてしまうということで、それは重みがあるのかなと考えているとお答え申し上げた内容であります。
確かに議員御指摘のとおり、汎用性があるといいますか、何でも対応が、何でもということはありませんけれども、投票事項として定められている案件に限ってはできる住民投票と、単一的な目的のこの住民投票をどのように比較したらいいのかわかりませんが、議会の議決を経ることなく決めてしまうということについては、私どもとしては一定の重みがあるんじゃないかと考えておるところであります。
○20番(駒崎高行議員) 平行線なのかもしれませんが、もう一回だけ今の質疑、同じ御答弁であれば同じだということですが、庁内で私が先ほど言ったような、あくまで、合併特例法といっても合併の可否を問うのではなくて、これは1つの協議会をつくるだけなんですよ。さらに、合併協議会をつくっても合併するかしないかわかりませんし、さらにもうちょっと調べれば、実際の合併には議会の議決が必要ですよね。そういったことまで議論されて6分の1と行政はとられたのか、これを伺いたいんです。
○市長(渡部尚君) 審議会での議論の経過については先ほど申し上げたとおりで、手元に議事録を持ってきていないので、必ずしも正しいかどうかわかりませんが、その成立要件についてですが、請求要件について御議論いただいた際には、やはり市民委員の皆さんは、極力ハードルは下げるべきだという雰囲気が非常に強うございました。
ただ私どもとしては、先ほど申し上げたように、議会の決定をもしかすると白紙に戻して住民投票をやるということについては、一定のハードルというものは必要だということで、駒崎議員は議事録をよくお読みいただいていると思いますが、ある委員からの発言で、最近の、いわゆる相場観という言い方をたしかその方はされたと思いますけれども、相場観としては6分の1から10分の1だということをおっしゃられて、全体の空気としては、6分の1というのは必ずしも低いというイメージではなくて、むしろ高い、議会を尊重した数値ということで、先ほど駒崎議員からもお話がありましたように、再三にわたって会長は、最終的には議会の意思を尊重するべきであろうということでございましたが、審議会の中では6分の1程度が妥当ではないかという集約がされたと記憶いたしております。
○20番(駒崎高行議員) (4)でございます。第2項の市長発議の住民投票について、必要性はどのように議論されたか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほど土方議員にもお答えさせていただきましたが、やはり独任制の首長ということで、今後、市が二分するような重要事項があった場合に、議会に判断を求める上でも、一定の道筋としては置いておく必要があるのではないかということであります。
○20番(駒崎高行議員) (5)です。別に定める条例について幾つか伺いたいと思います。どのような内容になるとお考えになっていますか。先ほど何が重要か、ポジティブリスト、ネガティブリストとありましたが、例えば成立の条件であるとか開票の条件であるとか、考えられることがあれば伺いたいと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) この住民投票につきましては、常設型の住民投票制度の整備を想定しておりまして、対象事項であるとか投票資格者、投票・開票の方法、それから投票の成立要件、結果の取り扱い等、いろいろ一つ一つ取り上げましても多くの論点があろうかと思いまして、一定の議論、整理が必要となるということから、本条例では請求資格者のみを定めさせていただきまして、その他、具体な事項については別に条例を定め、それを根拠に実施できるという形にさせていただきました。
○20番(駒崎高行議員) さっきからこだわっていた6分の1が高いか低いかという話をするにもこちらが、例えばネガティブリストの場合は、禁止する項目が出るわけですよね。それ以外は全部いいですよという話になったときに、やはりウインドーを広げた形の住民投票になるので、これは何分の何という、いわゆる必要とする連署、実施要件、実施の連署の数については、その辺が決まってこないと実質の議論が進まないと私どもは考えているところでございます。
Bです。この別に定める条例を策定する道筋はどのようにお考えですか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) やはり住民投票制度は、二元代表制を前提として、それを補完する制度ということでありますので、議会側と市長側の双方の真摯な議論が必要ではなかろうかと思っております。私どもとしましては、まずその議論に耐え得る調査や分析、研究が必要でありまして、一定の学識や見識をお持ちの方、あるいは市民の皆さんの意識、そういったことも踏まえながら一定の整理をさせていただいて、具体的な内容については、議会の御意見等も踏まえながら進めていきたいと考えております。
○20番(駒崎高行議員) Cで伺っています。会派として視察しました、伊藤議員からも先日の一般質問のときに御紹介がありましたが、鳥取市の事例で最も私どもが問題視するのは、2案から選ぶ形式で行われまして、多数となった案が、その提示されていた費用では実施できないことが住民投票の後でわかったわけです。実現不可能なプランが住民投票によって選ばれてしまった。
鳥取市では、議会発議であったという別の問題もあるわけですが、当市の住民投票においても、正確な情報と、それを得るために必要な手だて、具体的に言えば予算についても考慮すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
よくある2案提示ではなくて、マル・バツ方式の場合でも代案ということがよくございますが、代案を提示するにもやはり一定の調査の費用等がかかってくるという、また、かけたものでなければ、逆に正確な情報をどう出すかということの担保ができるのかと思っているわけですが、これについてのお考えを伺いたいと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) まさに議員御指摘のとおり、先ほど私、ざっくり4,000万円程度の費用がかかると申し上げましたけれども、大きな費用、そして手間も労力も相当程度かかります。でありますので、当然その効果も得られていかなければ、やはり市民の納得は得られないのではないかと思っております。正確な情報をどのような形で提示していくのか、あるいはそのやり方等も含めまして、本当にその効果が生まれるような制度、仕組みを考えていかなければならないと考えております。
○20番(駒崎高行議員) 多少割愛させていただいて、10点目です。第23条の改正又は廃止です。当初の案では住民投票を行うとなっていたと思うんですが、この改正または廃止、特に廃止ですかね。住民投票を行うとなっていたことですが、この変遷を伺いたいと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 御指摘のとおり、当初は住民投票の章の改正、それから本条例の廃止、これについては住民投票実施を義務づけさせていただこうとも考えておりましたが、そもそも条例の改正・廃止については議決事件であるということ、また、市長に仮に義務づけたとしても、議員提出議案の場合には当然それが適用されないということもありまして、機関が違う議会に、市長から議会へ義務づけるということもできません。
そういうことから、また、住民投票そのものを別条例の定めとさせていただくということもありまして、議会の判断をいただくに当たり、必要な情報として議会に付議できる手法をほかに求めるという形で、第23条の規定とさせていただいたところであります。
○議長(肥沼茂男議員) 休憩します。
午後3時33分休憩
午後3時56分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
質疑ございませんか。22番、保延務議員。
○22番(保延務議員) 議案第67号、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例について、通告に従いまして質疑いたします。
日本共産党は、もともと自治基本条例については必要と考えております。その立場から、過去にも我が党の議員は条例の制定を求めてまいりました。
さて、本条例案の作成には、市民会議を初めパブコメであるとか、さまざまな面におきまして多くの市民の皆さんが東村山の自治を考え、御協力くださったわけでございますので、賛否はともかくといたしまして、そうした御協力くださった市民の皆さんに、まずはお礼を申し上げておきます。その上で、この議案には我が党として大変疑問に思う点が多々ありますので、以下質疑させていただきます。
まず、条文に入る前に、パブコメの期間が20日間ということで、大変短いのではないか。気がついたときにはもう終わっていたという声がございました。本件のような住民自治に関する条例案の場合、もう少し期間を長くとって、多くの意見を求めるべきではなかったかと思うわけでございますが、どうでしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) パブコメの期間につきましては、現在、経営会議で議論され、決定されております。そして運用されているパブコメのルールに従いまして行ったところであり、先ほど申し上げましたように、77人の方から152件の御意見をいただいたところであります。今、議員より、パブコメの対象ごとに期間等についても考えたほうがいいのではないかという御意見でありますので、研究してまいりたいと考えております。
○22番(保延務議員) 議会におきましても、このような住民自治に関する条例案、全市民に周知されて、市民的討論が十分展開されて、その上で議会が決定する、そして議会の決定においても十分議論するということが必要かと思いますが、いま一つ市民への周知が不足しているように思いますが、どの程度市民に周知されていると見ているか、またこれをどう考えているか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) これまで、先ほど申し上げましたように、市報の連載記事やホームページ、あるいは自治基本条例に関するアンケートを春の緑の祭典等々でやるなど、機会を見つけながら我々としてはやってまいりましたが、最初にタウンミーティングでもアンケートを求めまして、皆さん自治基本条例を御存じですかということをやってまいりました。
第6回のタウンミーティングでは、「よく知っている」「関心がある」というのが6%でありました。31回目については、58%の方が「よく知っている」「関心がある」という形で、徐々に周知は上がっていったのでありますが、タウンミーティングに来られる方は、市政に関してかなり関心をお持ちの方ということもあります。緑の祭典では、「自治基本条例について聞いたことがありますか」とお尋ねしましたら、31.9%の方から「聞いたことがあります」というお答えをいただいているところであります。
先ほど来お答え申し上げていますように、今後、施行までの間に、この周知等はさらに徹底して進めていきたいと考えております。
○22番(保延務議員) それでは、条文に入ります。
第1条の目的です。この条文の後段で「まちづくりに必要な事項を定めることを目的とします。」となっております。それで、まちづくりについて、「地方自治法第1条の2第1項の「住民の福祉の増進を図る」ことと言えます」と解説では言っております。私もそのとおりだと思うんです。とすれば、この中に、全文で10カ所ぐらい出てくるんですよね、まちづくりと。地方自治法第1条の2第1項という、その趣旨を本文に何らかの形で入れるべきではないかと思うわけですが、どうしてそれを入れなかったのか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほど来お答えしていますように、この条例につきましては、あくまでも憲法や地方自治法の法令の趣旨にのっとって策定しております。今、議員のお話にありましたように、地方自治法第1条の2第1項で、住民の福祉の増進を図るということは法においてうたわれておりまして、私どものまちとしてこれら法令を補完するという意味もあってこの条例を策定しましたので、そのことについては法令にうたわれているということで、このような表現にさせていただきました。
○22番(保延務議員) そうすると、本文にはないんだけれども、解説にうたわれているわけですね。これはどのようにして担保されるか伺っておきます。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 当然、条例として定めさせていただきますものですから、このことについては、担保するというか、守っていかなければならないこととなりますので、まず条例化するということが一番大きな担保の要因かと思います。
○22番(保延務議員) 次に、第2条の基本理念について伺います。①といたしまして、本件案文では、「自治の中心である市民並びに議会及び市長・職員は」となっております。これは、自治の中心が市民と議会と市長と職員と4つ並列というのはいかがなものかと思うわけでございます。第3条では市民が自治の中心であると規定していることとも矛盾するのではないか。私は、ここは基本理念ですから、自治の中心は市民、あるいは市民が主権者であると規定すべきと思うんですが、どうしてそうしなかったか伺っておきます。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 自治の中心である市民、これと並列して議会及び市長・職員とさせていただいたものであります。自治の中心である市民ということにつきましては、議員も御承知のとおり、市民会議等で出てきた認識であります。
○22番(保延務議員) だから、自治の中心が市民なのに、市民並びに議会及び市長・職員と並列になっているのはおかしいんじゃないかと。市民が主権者なんですよね。もう一回確認しておきます。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 自治の中心である市民、そしてそれと並列して議会及び市長という形で表記させていただきました。(「じゃ、並列でいいということ」と呼ぶ者あり)自治の中心は市民であります。そして議会及び市長・職員という並びとさせていただいているものであります。
○22番(保延務議員) これは理念ですからね、基本理念。私は、市民が主権者というのは明確にうたうべきだと思います。その上で議会とか市長とか職員の役割というのはいいと思うんですが、次にいきます。
同じ第2条の②ですが、公共の福祉の実現を目指すとなっているんですよね。私は、この「公共の福祉」という用語は、人権などを制限する根拠の用語だから、基本理念のここの場所にはふさわしくないと思うんです。ここは住民の福祉の増進とすべきではないかと思うが、そうしなかった理由について伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) それぞれの方が役割と責務を果たし合いながら、全ての人の人権がバランスよく保障され、人権と人権が衝突し合わないように互いに配慮しながら進めるという意味からも、「公共の福祉」という表現を用いさせていただきました。
なお、住民の福祉の増進につきましては、先ほど申し上げましたように、地方自治法第1条の2によって法定化されている内容でございますので、このようにさせていただいたところであります。
○22番(保延務議員) 公共の福祉というのは、憲法の第12条とか第13条とか第22条、第29条、国民の自由の規定だとか権利とか財産権とか、そういうものを制限する用語として、公共の福祉に反しない限りと使っておりますよね。その憲法とこの条例にある公共の福祉とは同じですか、違いますか、見解を伺っておきます。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 同じであると思っております。ただ、人権を制限するとすれば、やはり他の人権がそのことによって制限されてしまう。先ほどちょっと申し上げましたように、人権と人権が衝突し合ってしまったときに問題が起きるのではないかと思っております。ここでは、市民の皆さんが一緒になって参加してまちづくりを進めていこうという条例でありますので、やはりその人権と人権が衝突し合わない、そのことを考えながら進めていくべきという意味合いを込めて使ったところであります。
○22番(保延務議員) 基本理念で、そういう除外事項を目指す規定にするのは、私は適当ではないと思うんですよね。
それから、③といたしまして、先ほどの裏返しの問題なんですが、市民並びに議会及び市長、職員はと並列していろいろと述べているわけです。私はこの点では、市民のほうもそうですけれども、市の果たすべき責務や役割が不明確ではないかと思うんですが、市の果たすべき責務と役割を伺っておきます。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほど言いましたように、自治の中心である市民、それと並列して議会、市長、補助機関としての職員というものを並べさせていただいております。市長の責務、職員の責務につきましては別条項を設けさせていただきまして、さらに各条項において、「市は」という主語で果たすべき役割を明確化させていただいていると考えております。
○22番(保延務議員) 第4条の市民の権利の(2)について伺います。近年、「市民の知る権利」という用語が一般的になっているのではないかと思います。ですから、ここは市民の知る権利を保障するとすべきじゃないかと私は思うんです。その市民の知る権利を保障した結果として、情報の共有が図られるものではないかと思うわけでございますが、そうしなかった理由といいますか、知る権利と情報を共有する権利のそれぞれの用語の概念といいますか、同じなのか違うのか説明いただきたい。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) こちらにつきましては、市民会議の議論を踏まえて条文化させていただきました。その中では、市民にわかりやすく情報を提供する、あるいは市民意見が他の市民に見えるようにする、周辺自治体との比較情報を提供すべきだとか、市政に関する情報を入手しやすくするということで、情報に関してかなり具体的な話として市民会議で意見が出されました。
そういう中では、「知る権利」というキーワードでは市民会議の中から出てきませんでした。そういうことも踏まえまして、知る権利というのはいろいろな解釈もあろうかと思いますので、あえてそこまで踏み込んではおりません。
○22番(保延務議員) 知る権利、いろいろな解釈があるんですかね。私、近隣市の条例を見ましたけれども、小平、清瀬、国分寺、所沢、東大和と東久留米はつくっていないから条例はないんですけれども、みんな知る権利を持つということを明確に打ち出していますよね。知る権利のいろいろな考えがあるのならお聞かせいただきたい。それで、避けているんじゃないかと思うんですが、避ける理由を伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 別段避けているわけではありませんので、先ほど申し上げましたように、市民会議での議論の中で、この情報というものの議論を踏まえてつくっていったということであります。その中では、先ほど来申し上げていますように、「知る権利」というキーワードは使われておりませんし、出てはこなかったということであります。
○22番(保延務議員) 私は知る権利というのを明解にうたうべきだと思いますが、次にいきます。
第7条、市長の責務、これはリーダーシップを発揮し、方向性を示すとなっているんですが、何か独裁制の発揮のように聞こえるんです。せっかく市民自治に立った基本条例を制定するんですから、いかがなものかなと思うんです。このリーダーシップを発揮して方向性を示すということについて、詳しく説明していただきたいと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) これは、東村山市自治基本条例策定市民会議の中間報告として皆様方にもお示しさせていただいているかと思いますが、市長に期待する役割として、市民の皆さんの声として、市民の代表としてリーダーシップを発揮し、方向性あるいはそのビジョンを示すということが市民会議での議論でもございました。
議員はよく御案内のとおり、リーダーシップの発揮と独裁制の発揮というのは全く異なるものであります。第7条第2項では「公平、公正かつ誠実に市民の声を聴き、それを反映しながら」ということも規定させていただいておりますので、御指摘は当たらないのではないかと考えております。
○22番(保延務議員) そうしたら、この第2項、「公平、公正かつ誠実に市民の声を聴き、それを反映しながら職務を遂行します。」と。それを進めるためにリーダーシップを発揮するとかとしないと、何のために発揮するんだかとなるんじゃないかと思うんですよね。時間が余りないから次にいきます。
第15条についてなんですが、総合計画と行財政改革大綱を柱とする市政運営となっているんですが、これについて、総合計画は第16条で最上位計画と位置づけております。総合計画と行財政改革大綱を柱とするとなっちゃうと、最上位計画と二本柱になるわけですよね。これはちょっと違うんじゃないかなと思うんです。
行財政改革というのは、必要なことではあるけれども、最上位計画と同等に扱うというのは正確ではないような気がするんです。ですから、この第15条は私は要らないんじゃないかと思うんです。第16条で総合計画を最上位計画として位置づけて、それで第17条で行財政改革大綱をうたっているわけですよね。ですから、最上位計画と二本柱にするのは間違いじゃないかなという気がするんですが、伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 総合計画と行財政改革大綱を車の両輪として当市の市政を運営していくということにつきましては、これまでもこの議会で何度も説明させていただいたことであります。総合計画は御指摘のとおりの最上位計画、各種分野別計画を展開する上でも、その最上位計画として位置づけておりますが、行財政改革はそれらの計画を確かなものとするものであり、御承知のとおりの当市の財政体質、あるいは抱えている多くの課題等を考えますと、この最上位計画を実現するためには行財政改革大綱は必須のものということで、この基本条例の中にうたわせていただいたものであります。
○22番(保延務議員) そうすると、総合計画は最上位計画、それと柱が2本あるんですよね。そのほかに最上位計画と同等の柱があるんですか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 計画としての最上位性というのは総合計画が持っております。ただ、先ほど申し上げましたように、その総合計画を確かなものとして現実化するためには、行財政改革大綱で効率的な行政運営をしていかなければできないということで、我々は総合計画と行財政改革大綱を車の両輪として市政運営を行っていきますよということについて、この条例の中で明定させていただいたものであります。
○22番(保延務議員) これは、私も先ほど言った所沢、清瀬、国分寺、近隣のほとんどを読みましたけれども、最上位計画と二本柱にしているところはありません。行財政改革は必要ですよ、それはね。必要ないとは言わない。みんな必要なことですよ。ただ問題は、最上位計画と二本柱にするのは正確ではないんじゃないかと、私もほかの条例を見てみたんですが、そういうところはないですよね。それはいいです。
次にいきます。第20条、住民投票についてでございます。「別に定める条例により行うことができます。」となっているわけです。本来は、この条例がここに上程されなきゃならないと思うんです。どうして上程されなかったのか。また、もともと上程する計画になっていなかったんですか、その関係を伺います、何で出なかったのか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほど駒崎議員にもお答えいたしましたけれども、この住民投票条例は、投票事項であるとか、投票資格者であるとか、投票・開票の方法、それから結果の取り扱い等、多くの議論すべき課題があろうかと思います。また、ある意味、二元代表制を補完するということも考えますと、やはり議会ときちんと真摯な議論が必要ではないかということでありまして、別条例として定めさせていただくとうたわせていただいたものであります。
○22番(保延務議員) 別条例はいいんですけれども、これが決まらないと、住民投票のこれは発動されないわけですよね。ですから当然、私はここにあるものと思っていたんですが、どうしておくれたんですか。おくれたんじゃないんですか。ではいつできるんですか、それを伺っておきます。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) こちらについても、繰り返しになりますけれども、議会側と市長側の双方で真摯な議論が必要だと思っております。その議論に耐え得る、まずはその調査、分析、研究をさせていただくとともに、一定、学識・見識のある方、あるいは市民の方等から多くの御意見をいただく中で、議会のほうとも御相談しながら、御指導いただきながら進めていくという形で考えております。
○22番(保延務議員) 議会とも相談してね。そうすると、自治基本条例のつくり方とはちょっと違うんですかね。こっちは慎重にやるんですかね。自治基本条例をみんなで考えるための手続条例を廃止しますよね、この条例ではね。そうすると、どうやってつくるのか、そこら辺を教えていただきたいんです。議会と何か検討すると言うんだけれども、どうするのか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) これまでもこの条例に関しては、政策総務委員会で所管事務調査として取り扱っていただきまして、議会にも報告させていただくとともに、御意見をいただいてまいりました。議会とのキャッチボールのやり方というのは私どもだけでは決められませんので、議会側とも御相談させていただきながら、今後、双方で決めていくことではないかと考えております。
○22番(保延務議員) そうすると、いつごろまでにどうつくるのかよくわからないんだけれども、いずれにしても、別条例ができないと、この住民投票条例は絵に描いた餅になるわけですよね。
では、市長に伺います。これは市長の公約でもあるわけですよね、住民投票条例を含む自治基本条例の制定というのは。市長の任期中にこの条例を定めると約束できますか、伺います。
○市長(渡部尚君) 当初、審議会にお諮りする段で、当時、自治基本条例と呼んでいた本条例の中に住民投票も全て盛り込む予定にしておりましたけれども、細かい細目まで入れると、それだけで30条ぐらいの条項がふえてしまって、自治というか、まちづくり基本条例というよりも、住民投票条例プラスちょっと前文がついているという、条例自体の形として余り望ましいものではないのかなという点が1つございました。
それともう一つ、先ほども駒崎議員にお話しさせていただきましたけれども、住民投票については、事務局、私どもの提案したものと、参加されている審議会の委員の御意見がなかなかうまく合意がとれませんで、何度かのやりとりがあって、実際には、審議会の中では、住民投票はやはり議会についても大きくかかわる部分なので、今度の条例については、細かい部分は別条例に委ねるという形でとりあえずつくって、議員の皆さんの議論を踏まえつつ、これから細かな点を整理すべきではないかという集約から、先ほど駒崎議員からも御指摘いただきましたが、最大公約数的に合意がとれた請求要件については今回の条例に盛り込ませていただきましたが、どういう事象について住民投票の対象にするのか、しないのかとか、あと、お隣の事例を申し上げて恐縮ですが、小平市の場合ですと、その成立要件が非常に大きな話題になりました。先日行われた埼玉県の北本市では、成立要件を逆に設けないことで投票率が非常に上がったのではないかということが報道されておりまして、そうした各市のいろいろな状況等も整理していく必要はあるんだろうと考えております。
とはいえ、今御指摘のとおり、私の任期もあと1年4カ月ほどしかございませんので、本条例を御可決いただければ、早速あしたから、議会との調整を含めて、(仮称)住民投票条例をどのようにつくっていくかということを検討していきたい。できるだけ早くお示しができるようにしてまいりたいと考えております。
○22番(保延務議員) できるだけ早くということで、それは当然のことだと思うんですけれども、私は、6分分の1にしたことについてはハードルがちょっと高いなと思うわけですが、しかし、ぎりぎりの許容範囲だと思っております。しかし、この場に別条例が出ないということについては極めて残念だと思っています。
今の市長の答弁、経過的には大体わかりましたけれども、やはり任期中につくると言ってもらわないと、いつになるんだかわからない。何か議会との調整とかというので、ちょっと今の答弁に失望しているんですけれども、任期中につくりますかと聞いているので、そこをはっきりお答えいただきたいと思うんです。
○市長(渡部尚君) いろいろ課題があるわけでございまして、そこは御質疑者もよく御理解いただけていると思います。それらを精力的に整理して、何とか任期中に議案の上程ができるように最大限努力をしてまいりたいと考えております。
○22番(保延務議員) 第22条の2について伺います。「検証するための附属機関を別に条例で定めます。」と、これもなっておりますよね。これは本条例の施行までとなっておりますけれども、施行がいつになるのか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 本条例の附則で、「公布の日から起算して7月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行します」とさせていただいております。今、議員がおっしゃいましたように、附属機関の具体的な内容につきましては施行の日までに検討を行い、施行後、速やかに議案提出できるように努力していきたいと考えております。
○22番(保延務議員) 7カ月以内というのはわかるんですけれども、いつかと聞いているんですが、いつとは言えないですか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほど申し上げましたように、確認、検証のためにこの附属機関を置くわけでありますけれども、そういった附属機関のあり方として、どういう要件や内容、そしてどういう方々に検証、確認をしていただくのかということについては一定程度の整理がありますので、繰り返しになりますが、施行の日までにはその準備を進めていきたいと考えております。
○22番(保延務議員) それでは、考え方をちょっと述べておきたいんですけれども、ずっと質疑してまいりましたように、この条例で公共の福祉というのが実現を目指す理念になっているのはとても認められない。これは、先ほども言いましたけれども、憲法の条文を幾つか見れば、除外規定になっているんですよね、除外規定。つまり、権利や財産権や、そういったものを憲法は保障しているんですけれども、これに反しない限りで認めるというものになっているんですよ。それをここで目指すあれになっているんだよね。だから、私はやはり住民の福祉の増進とすべきじゃないかと思います。
それから、住民投票条例もいまいち明確じゃないなと思います。
あと、全体的に言いまして、本来であれば、このような自治の基本を定める重要な条例というのは、もっと時間をとって慎重に審議すべきではないか。例えば議会でも、必要な修正なんかについて十分な時間で協議することが必要じゃないかと思います。きょうここで、そういったことができない時間の中で、我が党としては本議案について保留という態度にしたいと思います。
○議長(肥沼茂男議員) お諮りいたします。
この際、会議時間を暫時延長したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、会議時間は暫時延長されました。
ほかに質疑ございませんか。2番、島崎よう子議員。
○2番(島崎よう子議員) 東村山を良くする会を代表して質疑していきます。
初めに総論ですが、プロセスが大事ということで、大変丁寧に取り組んでこられたわけです。それで、先ほどもどなたか質疑をしておりましたので、ちょっと省きながらお伺いしたいと思います。
自治基本条例策定市民会議や「わいわいトーキング」等の市民参加による成果はわかりましたので、課題をどのように捉えているのか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 課題ということですが、今までの質疑の中でもありましたけれども、やはりより多くの市民の皆さんに参加していただける仕組みについて、さらに工夫していかなければならないかなと考えております。
それから、実際に市民の皆さんからいろいろな意見や、市民の皆さんにいろいろ御議論いただく場というところでは、1人の市民の方の御意見が、だんだんグループの意見やその会議体の意見として修練されていくんですが、その効率性に対するノウハウとか、そういうことも考えていかなきゃいけない。
あるいは、ファシリテーターやコーディネーター、力のあるそういった者も育てていかなければならない。あるいは、我々としても率直に言って試行錯誤みたいなところがありましたので、そういう意味では、参加されている市民の皆さんや職員にも過度の負担とならないような進め方、そして最後には、やはり参加されている市民の皆さんに満足感とか達成感とか、まちづくりの思いというものがきちんと感じられる、そういった市民参加の仕組みをまだまだ工夫しなければならないなと、そのような課題を感じているところであります。
○2番(島崎よう子議員) 違う項目のところで質疑しようと思っていたんですが、今の流れからしますと、そういった課題が如実に感じられたというところを考えますと、市民参加条例をつくるという機運にはならなかったんでしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 審議会でも議員が御指摘のような議論はございました。我々としても一つの大きな課題であろうかと考えております。
○2番(島崎よう子議員) もう課題、課題の段階ではないように今回のことを受けとめたと私には見えたわけです。それで、議事録にも、審議会でも、またこの段階でも、さまざまな手法の研究を続けていくということで、具体的な取り組みがないということが指摘されておりますよね。もう一歩足を踏み出すべきではなかったかなと思いまして、大変残念に思っているところです。それは答弁が平行線のようですので、次の項目に移ります。
③です。自治基本条例市民参画推進審議会は、先ほども駒崎議員のほうからありましたが、基礎審議会ではなかったわけですよね。それでも、自治基本条例案について各委員がそれぞれの立場で見識に従って発言したのをまとめたということではありますが、ここにおける成果と課題について伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) まず成果としましては、さまざまな市民参加の手続をとりまして、いろいろな御意見を得てきた、あるいはその策定プロセスそのものを条文化してきたということがございます。また課題としましては、やはり会議の日程調整の難しさとか、住民投票に関する別条例の審議等があったかのように記憶しております。
○2番(島崎よう子議員) そのことはまた後ほど伺っていきたいと思います。
次に⑤です。この条例ができることで、市民にとってどんなメリット、デメリットがあると想定しているか。先ほども少しありましたが、もう一度お伺いします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) メリットとしましては、先ほどお答えさせていただきましたが、地方分権時代の自治体のあり方として、広範な市民の声を市政に反映することを条例として担保させていただき、これまで以上に市民の思いや意識を踏まえて市政運営を進めるということになりますので、市政運営のさらなる公平性、さらなる公正性、さらなる透明性が図られるのではないかと考えております。
先ほども申し上げましたけれども、この条例が当市のまちづくりの法となりますので、これが職員に示されることによりまして、市民参加や市民の声など、多様な市民の声が職員、そして市に届くことになりまして、より必要とされるサービスや行政活動を市民に提供することができるのではないかと考えております。
デメリットというよりも配慮すべきことでありますけれども、やはり声の大きな方や一部の方の意見ではなくて、先ほども御質疑にありましたが、そうした場や機会がなかなかない方、サイレントマジョリティーと言われるような方、これらの意見をきちんと受けとめて、市政に反映する仕組みをさらに工夫し、考えていかなければならないと思っております。
○2番(島崎よう子議員) 次の御答弁までいただいたかと思うんですけれども、市民だけでなく、職員の意識と行動がこの条例によって変わるということを期待を持って見ていきたいと思っております。
次の前文のところなんですが、「子どもからお年寄りまで、だれもが」という文言の中には、意見表明がしにくい人が入っているとは読み取れないのですが、その点はいかがでしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 「だれもが」ということで、私どもとしては当然、意見表明がしにくい方も入ると考えております。審議会でも、参加しない人、できない人への配慮というのは当然なことだという御議論もありました。そのような形で、私どもとして実際にこの条例を執行するに当たりましても、そこは、先ほどサイレントマジョリティーというお話をしましたが、十分に配慮できる仕組み等について、さらに研究していきたいと考えております。
○2番(島崎よう子議員) 逐条解説のところに、今、部長が述べられた文言がつけ加わっていたらもっとよかったなと思います。
基本理念の自立した地域社会はわかりましたので、4番、第3条、基本原則及び第13条、協働について伺っていきます。
①です。第3条第3号の協働の原則と第13条にある対等な関係とはどのような状態か伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) それぞれの主体には、それぞれの状況というのが当然あるわけでありまして、組織の大小であるとか、多面的な役割を持つ組織であったり、機能の違いなど、それぞれの特徴としての差異はありますけれども、対等な関係を持とうということで明記したものであります。基本的には、優劣上下ではなくて、それぞれの方が目標を共有し、力を合わせて活動していく協働について、そのような基本原則を定めさせていただいたところであります。
○2番(島崎よう子議員) ②です。例えば3・11、東日本大震災の駅頭における義援金募集の際、市民や社協職員はボランティアで行いました。にもかかわらず、市の職員は早朝手当が支給されていましたが、これが対等な関係で協働とは言えないと考えますが、いかがですか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 3・11の駅頭の義援金につきましては、平成23年6月議会で市長答弁がありましたが、そのとおりでございます。対等な関係は、やはりそれぞれの主体間において優劣上下の関係がないということでありまして、それぞれの主体が自主的な活動により行われると考えておりますので、この1点で対等な関係ではないとまで言えるのかなというのは考えているところであります。(不規則発言多数あり)
○2番(島崎よう子議員) 今のような御答弁があるから、市民としては、そういった事例があるので不信感を持つのではないかと思うんです。(不規則発言あり)
○議長(肥沼茂男議員) お静かにお願いします。
○2番(島崎よう子議員) 例えばこの義援金の募集のときにも、参加できる人を市長が呼びかけたり、市長みずから実践したら、共感して職員の方も自発的に参加したのではないですか。そういったボランティア精神を行政側の理事者の市長がみずから潰したとは思いませんか。いかがですか。これは市長に伺いたい。(不規則発言多数あり)
○市長(渡部尚君) あのときもいろいろと御指摘いただいて、御議論させていただきました。3・11直後、庁内は大変業務が増加しておりまして、個々の職員もかなり疲弊しておりました。そういう中で庁内で議論した際に、やはり事故等も勘案すると職務命令で募金活動に当たらせなければならないと、あのときは判断をいたしたものでございます。
ただ、今後、これは義援金の募集に限らず、さまざまな市民活動を支援するときに、行政の職員というのは仕事として行うケースが圧倒的に多いわけでございます。市民の皆さんはボランティアでやられるケースがほとんどでありまして、よく言われるように、我々は手弁当、ボランティアでやっていて、職員は給料あるいは手当をもらってやっているという声は、私もいろいろなところでお聞きしておりますので、これから市民との協働事業を行う際に、どのように進めていけば市民の皆さんの共感がより得られるのか、そこは島崎議員の御指摘を踏まえて今後も検討させていただきたいと考えております。ただ、1点だけ申し上げると、街頭義援金の募集は私も参加させていただきました。
○2番(島崎よう子議員) もちろん役所が事務局的な役割を担っていることもあります。でも、これはその範疇に入らないでしょう、義援金活動なんですから。そこは、議会で一旦議論のあったことですから、それから1年半ぐらいがたって、もうちょっと違った御答弁がいただけるかと期待しましたが、残念に思います。
といいますのは、あのときも市長はたしか、急遽、近隣自治体で一斉に広域的に取り組むことになったので、職員は疲弊しているというお話がありましたが、どこの自治体でも同じですよね。それで、他市で参加した職員に早朝手当は支給されていないとも聞いておりますので、うちの職員だけそういうふうに扱うのはいかがかなと思っております。ぜひ厳しくここは考えていただきたいと思います。
次に移ります。③、第3条第3号の協働の原則と第13条の協働とは、市民をボランティアで市の下請的に使うことにならないために留意することは何か伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほども別の議員の方にお答えしましたけれども、私も、協働についての議論が始まったときから、御指摘の点について懸念されていたと記憶しております。さまざまな個人・団体と、互いにみずからの意思と責任のもと、対等な関係で協働してまちづくりを進めていくことを基本原則として掲げ、協働によるまちづくりを進めるように努めていくこととして条文化させていただいておりますので、下請という御指摘がないように、この協働に関する基本原則等々について、庁内でも周知、教育を十分進めていきたい、研修等も進めていきたいと考えております。
○2番(島崎よう子議員) これもすごく市民の間では根強い、根深い不満というか、不信感を持っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
④です。第3条第3号の協働の原則と第13条の責任とは何か。職員には服務規律違反等がありますが、市民にどんな責任が発生するのか伺う。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) まず、協働ということが押しつけであってはならないということと、私どものほうとしては、協働の原則ということで、自主自立の原則、あるいは相互理解の原則、対等の原則、目的共有の原則、公開の原則等を掲げさせていただいております。お互いに対等な立場で活動していくに当たっては、複数の主体による目標の達成活動ということでありますので、かかわる主体につきましては、当然、その成果に対しても相応の責任は有すると考えております。
また、職員は多くの場合、個人として協働に参加しているのではなく、市の当事者の一員として参加しているということでありますので、服務規律の関係については、市という主体内部の責任ではないかと考えております。
○2番(島崎よう子議員) 余り明快な答弁ではなかったように思います。
次に、第5条、市民の役割にいきます。①、第5条の前条の権利は、第4条1号の公共的サービスを受けること、第2号の情報を共有することも含むのかどうか確認したい。もしそうであるならば、そのことにみずからの発言及び行動に責任を持たなければならないのか伺う。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 第5条に「互いの立場や意見等を尊重するとともに、自らの発言及び行動に責任を持つよう努めます。」としており、基本原則の実現のために、自治の中心である市民が保障される権利、公共的サービスの享受、情報の共有、まちづくりへの参加について定めております。
具体的にどのような場面を想定しておっしゃっているのか、私どものほうはよくわからないのでありますが、原則として、みずからの発言や行動にそれぞれが責任を持ち合うことが前提となるのではないかと考えております。
○2番(島崎よう子議員) 私は、公共的サービスを受けるときをかけて読むと、そのことにみずからの発言、行動、責任を持つ、行政のサービスを受けるのに。それってどういうことか、やはりわかりにくいです。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 責任というのは、まちづくりに参加するときに、その責任がかかるということでございます。(不規則発言多数あり)
○2番(島崎よう子議員) そうしますと、第1号、第2号にはかからなくて、第3号だけにかかるわけですね。だとしたら、第5条のところにはそのように表記しないと、間違って読んでしまいますよね。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 今お答えしたとおり、基本的には主体的にまちづくりに参加する。このまちづくりに参加するときに当たっては責任が出てきますよということと、公共的サービスを受けることと市と情報を共有し合うことに対してどんな責任が出るのかという御質疑でありますけれども、これはその公共的サービスの受け方とか情報の共有の仕方等々で、原則的に状況によって若干変わるのではないかと考えております。(不規則多数発言あり)
○2番(島崎よう子議員) ここで余り時間をとりたくないのですが、そうしましたら、逐条解説、「前条で触れた権利を行使するにあたり、踏まえるべきことを定めています」、この1行がないとストレートですよね。それだとすると納得がいきます。この1行、今、私が申し上げた説明文があるので、サービスを受けるときに責任を持つとは何だろうと思ってしまいました。ぜひ検討していただきたいと思います。
次にいきます。第9条、情報の共有です。先ほども保延議員のほうから市民の知る権利についてありましたが、パブコメでも出ておりますよね、どうして入れなかったのかというところで。それを含めて御答弁をいただきたいと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほどお答えしましたように、市民会議の中の議論等を踏まえまして、この条文をつくっていったものであります。そういう中でこの知る権利ということは明記させていただけないというのは、保延議員にお答えしたとおりであります。
○2番(島崎よう子議員) 割愛させていただいて、10番の住民投票条例のほうにいきます。
①、策定市民会議において対象事項についてどのような議論があったのか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 対象事項そのものについては特にございません。仕組みに関する議論が行われました。
○2番(島崎よう子議員) 対象事項については、第4回の議事録を読みますと、随分指摘がされているかと思います。狭めるのはよくないといったようなことも書いてあるかと思いますが、特にないといった御答弁はどういう意味でしょうか。
○議長(肥沼茂男議員) 休憩します。
午後5時休憩
午後5時再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
○2番(島崎よう子議員) 策定市民会議では全く議論がされていないということを確認させていただいて、②の推進審議会ではどうでしたか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 当初、市政に関する重大な事項という表現を使っておりましたけれども、重大な事項の範囲や対象が不明確であること、請求に関する連署数が規定以上集まった場合には、これはもう重大事項ではないかなどの議論がありまして、解釈が分かれるところでありました。したがいまして、市政運営に関する重要事項については、この表現としたところであります。
○2番(島崎よう子議員) 市政運営に関する重要な事項について、第4回目の審議会でしょうか、提出された条例案には第三者的機関というのがありまして、それのときには、誰が、いつ、どこで判断するかといったようなこともあったみたいですが、今提案されている条文には第三者的機関は削除されております。そうすると、この市政運営に関する重要な事項については誰がどこで判断するのですか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) まさに議員が御指摘のような問題が課題になっていますので、別条例でそれらを含めまして検討していこうということになっております。
○2番(島崎よう子議員) ④にいきます。市長には再議権がありますが、第20条、住民投票で、市長に付した理由及びどのような場合を想定しているか。先ほども少しありましたが、いま一度、詳しくお話ししてください。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) こちらにつきましては、先ほど答弁させていただきましたけれども、市が大きく二分に分かれるような重要事項があった場合には、議会に判断を得る上でもそのような道を残しておいたほうがいいのではないかということで置いてあるものであります。
○2番(島崎よう子議員) 先ほどの御答弁と全く同じでした。
⑤です。策定会議には未成年者を入れながら、請求資格者が未成年者まで含まなかったのはなぜか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) これについても何回かお答えしておりますが、市民会議では、幅広く意見を伺うということから、16歳以上の方を対象とさせていただきました。ただ、常設型住民投票制度では、一定数の連署をもって議会の判断を得ることなく住民投票を行うことができるということでありますので、議会の判断を得ることのないことに相応程度と思える重みが必要ではないかと考えまして、やはり自分たちの代表である市長、市議会議員の皆様方を選び得る資格のある方の一定の連署数が相当ではないかと考えたところであります。
○2番(島崎よう子議員) 請求資格者について、年齢や外国籍市民等について議論された形跡がないように私は会議録から読みました。なので、この条例内に請求資格者や投票要件を想定するのは時期尚早と見えます。そこで、例えばなんですけれども、この基本条例の中には、常設型を別条例で設置するみたいな入れ込み方というのはできないものなんでしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 本来なら、その一字一字について東村山市の団体意思を決定される議会の皆さん方に御判断願うのが筋ではないかと思っておりますが、この常設型住民投票制度では、そのことを行わずとも当然に住民投票ができるということでありますので、繰り返しになりますが、自分たちの代表であります市長や市議会議員の皆様方を選び得る資格のある方、こちらの連署数が必要ではないかと考えておるところであります。
○2番(島崎よう子議員) どうも審議会の方々も、住民投票条例に関しては市民会議でも余り深く議論されていないし、自分たちも議論が不十分であるといったような文言が随分見受けられます。それで、条文には大枠を書いて、今後、市民、議会による議論で制度設計をしたほうがよいと会長がまとめられた文章もありますよね。そのことについて尊重しなかったのはどうしてなんですか。
○市長(渡部尚君) 先ほど保延議員にもお答えさせていただきましたけれども、審議会の議論で、当初、私どもとしては、この条例で住民投票が実施できるところまでつくり込みをしたかったんですが、私どもの考え方と審議会のメンバーの方々との御意見がなかなかうまくかみ合いませんで、最終的には最大公約数として審議会の皆さんが大体御了解いただけるレベル、まず請求権としては市長、市議選の有権者、連署については6分の1ということをおおむね御理解いただけたものと考えております。
それから、市議会での議員の2分の1の連署、それから市長ということについては一定の御理解をいただけましたので、そこについてはこの条例の中に書き込ませていただいています。最終答申でも、この案で一応オーケーだという方が圧倒的に多かったわけでございます。
ただ、この条例にもありますように、ほかの部分についてはまだ未整理でございますので、そこは住民投票条例によるという規定で、今後、住民投票を本当に行うとすれば、先ほど来、議論になっておりますように、住民投票条例をきちんとつくり上げなければならないということで、今、島崎議員に御指摘いただいた点も踏まえて、審議会でも議会の御意見をやはり尊重すべきではないかという御意見もありまして、先ほど来申し上げているように、議会と大分キャッチボールをさせていただきながら、その細目を定めた条例についてはつくっていきたいと考えているところでございます。
○2番(島崎よう子議員) ⑥です。その対象事項なんですけれども、市政運営に関する重要事項に限定されていると思います。都や国の事業についても市民生活にかかわる重要事項に変更するべきと考えますが、いかがですか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 市として権能の及ばない課題について住民投票が仮に行われたとしても、市としては解決手段を持ち得ないわけでありまして、大きなコストをかけ実施する住民投票におきましては、住民投票の願意の解決手段を持ち得ない住民投票を実施することは、市民の理解を得られないのではないかと考えておるところであります。したがいまして、市政運営に関する重要事項とさせていただきました。
○2番(島崎よう子議員) 審議会の中でも、巻町の原発の問題や吉野川の可動堰のことなどにも触れておりますし、私も大変共感するものです。そして、例えばのお話ですけれども、全生園の土地の活用をめぐって、国の意向に反する要望事項で住民運動が起こらないとも限らないじゃないですか。特に国だから権限が及ばない唯々諾々としている場合ではなく、東村山市として、人権の森構想に取り組んでいる自治体としても、やはり意見表明していただきたいと思うんですよね、そういうことが起こったときに。地方分権が進んでいる市として、それもできないとするのでしょうか。
○市長(渡部尚君) 審議会でも、そこがまさに争点になったところでありまして、ある委員からは、仮に国の事業であり、県の事業であっても、そのまちに重大にかかわることについては盛り込んでもいいのではないかという御意見もあれば、現段階では、まだそこは、もう少し議会の御指導、御意見をいただきながら具体化する必要があるのではないかと考えております。
ですから、先ほど申し上げたように、基本的には市政運営、市の権能が及ぶ範囲ということになりますが、そのまちの存立にかかわることについて、それらを対象外とどこまでするのか、しないのかというのは、これから十分議論を尽くしていく必要があるものと考えております。
○2番(島崎よう子議員) 市政に関すると限定しているけれども、今後変更の可能性があるということですか。
○市長(渡部尚君) それは解釈の問題で、先ほど申し上げたように、委員の方からも、要するに、一般の市民から見ると、国の事業だ、県の事業だといっても理解できなくて、やはり自分たちのまちにかかわることだということになれば、それは受け付けてもよいのではないでしょうかという御意見もあれば、やはりそれは市の権能が及ぶ範囲にあくまでも限定すべきだろうということが、幾つか論点として議論になったところであります。
現時点で、今回の条例については市政運営に関する重要事項と置かせていただいていますが、これは今後、先ほど来申し上げているように、条文を変える云々ということではなくて、認識を共有する。どういうことが必要なのかというのは、先ほど申し上げたように、住民投票条例をつくらないとなりませんので、そのつくる過程で十分議論を尽くさせていただければと考えております。
○2番(島崎よう子議員) 私は、議員も市長もですけれども、4年間分の全てを白紙委任されているわけではないので、重要な事業については住民投票を行うということに大変意義を感じております。しかし、良くする会としては、本日のただいまの答弁には納得できない箇所が多く、特に今の重要なことに関して解釈の仕方で変わってしまうという、それは本当に条文をつくるに当たっていかがなものかということを指摘させていただきたいと思います。
それで、この議案については、私どもは保留とさせていただきたいと思います。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに質疑ございませんか。8番、赤羽洋昌議員。
○8番(赤羽洋昌議員) 議案第67号、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例に対して質疑をさせていただきます。
この自治基本条例をネットで見ると、ことしの4月1日現在で250を超える自治体で策定されているようなんですが、この自治基本条例の策定について懸念されていることというのは、特定のイデオロギーに基づいてでき上がっているのではないかということなんじゃないかと思っております。
私としては、その点を踏まえて議案を熟読させていただきました。しかし、最高法規性や補完性という記述もなく、住民投票についても市議会議員及び市長の選挙権を有する者が請求を行う。また、今までの答弁の中で、これから住民投票条例を議会との間で策定していくということもわかりました。そんなようなことで、非常に慎重に検討されてつくられたものじゃないかとは思っているんです。
また、情報の共有や市民参加、協働なども書かれていますが、これらは、今、市政において実際に行われていることをただ単に条文化したように感じております。その意味で、極めてというか、非常に温厚というか、優しい条例のつくりになっているように感じております。
その感想を確認する意味で何点か質疑させていただきますが、これまでの議員の質疑で理解していることは割愛させていただきます。
まず1番目、自治基本条例で何がどう変わることを期待しているのか改めて市長に伺うと通告させていただきました。一定の答弁もありましたが、既に多くのことが実際に行われていることだと私は感じております。その上で、条例化することでどの部分をどのように変えようとしているのか、また伸ばしていこうとしているのか、改めてお伺いします。
○市長(渡部尚君) 赤羽議員から御指摘いただいているように、今回、御提案させていただき、御審議いただいております私どものみんなで進めるまちづくり基本条例のほとんどの部分は、現在行っていることを条例化、条文化させていただいたものであります。新規に加わっている部分としては、常設型の住民投票制度を盛り込ませていただいているということと、市民参加や協働についてどのように進捗しているかを今後見守り検証する附属機関を設けること、この程度が新しく行うところでございます。
先ほど来、土方議員や駒崎議員からも御指摘がありましたように、私どももこの条例の認知度が決して高いとは認識いたしておりません。ことしの9月定例会でも申し上げましたけれども、一番最初にこの手の条例をつくった北海道のニセコ町は、住民の80%の方が、こういう条例が自分のまちにあるということを認識している。そのことが、ある意味、住民の皆さんがさまざまな地域活動やまちづくりの活動に参加されるきっかけになっているようでありまして、そのことを通じてまち全体が活性化しているところであります。
北海道は、全体的には人口減少が著しいわけですけれども、ニセコ町では、道内の町村では珍しく人口がふえるなどの効果も生み出されていることが言えるかなと思っておりまして、これから期待しているということについて申し上げると、やはり多くの市民の皆さんに認知していただいて、先ほど来申し上げているように、自分たちのまちをよくしていく、自分たちでよくしていくという思いを共有しながら、多くの方々に持てるさまざまな知恵や力をまちの中で発揮いただいて、我々行政だけでなくて、市民の皆さんと行政がまさに協働して、いい東村山をつくっていく機運を高めていく、そのためのツールとしてこの条例を活用していきたいと考えているところでございます。
○8番(赤羽洋昌議員) 2番目として、自治基本条例の作成過程を伺うということにしてあったんですが、これはさきの議員で一定理解しましたので、5番まで用意しましたが、全部割愛します。
3点目です。市民の定義をしていない理由を伺うとしておりますが、この条例の段階で定義することで限定性を求めることはなじまないということでありましたが、今後、具体的な権利・義務が定められる条例で「市民」という言葉を使うとすれば、そこは範囲を限定して定義するということでよろしいのか、確認の意味でお伺いします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) そのようになろうかと思います。例えば東村山市個人情報保護に関する条例では、市民というのを第2条第2号で、「市内に住所を有する者及び市内に住所を有しないが、実施機関に個人情報が保管されている者をいう。ただし、法人は除く。」と定義させていただいておりますので、権利・義務が具体に発生する条例につきましては明定することになろうかと思います。
○8番(赤羽洋昌議員) 次に、4番目です。第5条、市民の役割の実現に対し、市はどのように努力できると考えているのかお伺いします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 市としましては、まちづくりへの参加機会の確保、あるいは市が行うサービスや人材等に関する情報などの積極的な発信など、きっかけづくりを進めていきたいと考えております。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに質疑ございませんか。5番、矢野穂積議員。
○5番(矢野穂積議員) 本議会冒頭において市長が所信表明で明らかにしたとおり、本件条例案は、2年前に市長が審議会に諮問したことに対し、本年12月10日付で審議会の牛山会長から答申が出され、これに基づき市長が議会に提案したものでありますが、まずもって最大の問題は、本件答申が取りまとめられたとされる本件審議会というのは、11月25・26日に持ち回りで行われたことになっている点であります。まずもって最大の問題は、取りまとめの部分であります。
ところが、本件審議会規則第3条第2項、同第3項によれば、本件審議会は、委員の過半数が出席しなければ開催できず、また出席委員の過半数で決定することになっているのでありまして、本件答申は、審議会を開催することなく、持ち回りで開催し、会長が独断専行して市長に答申を提出したという意味で、本件議案は明らかに審議会規則第3条に違反し、議会提案自体が違法、無効と言わざるを得ない。
また、本件条例案には、個々細かくは省略するけれども、到底法令の条文としての文言規定の定義づけがなされていない。小学生以下の作文になっていると言わざるを得ない。
ということで、以上により本件条例案に……
○議長(肥沼茂男議員) 終わりました。
ほかに質疑ございませんか。6番、三浦浩寿議員。
○6番(三浦浩寿議員) 議案第67号につきまして、思いがありますので、条例各条に触れずに質疑をしてまいります。
1つ目です。平成24年1月以降、審議会のメンバーの選任について再度の検討がなされたのか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 平成25年6月の任期満了時に検討いたしましたが、必要性の審議、さまざまな市民参加を踏まえた策定経過等を御存じの現委員に再任いただくのが効率的、効果的との結論に達したところであります。
ただ、原田先生、委員の中のお一人の方が在外研究のために出られるということで、武田真一郎委員、成蹊大学法科大学院の教授を選任させていただいたところでありまして、あとは変更はございません。
○6番(三浦浩寿議員) 2つ目の質疑です。自治基本条例業務委託の委託先の選考基準と選考過程、選考したメンバーを伺います。誰かの推薦によるものなのか、委託先候補がほかにもあったのか、費用についての打ち合わせがあったのか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 基準につきましては、これまでも説明させていただきましたが、無作為抽出で選ばれた市民により、中立の立場を保ちながら意見を引き出し、会議を円滑に進められる事業者とさせていただきました。
選考過程及び選考メンバーでは、市長を初めとする理事者及び経営政策部による組織内で検討させていただきました。また、委託先候補ですけれども、他市で自治基本条例策定業務実績があるコンサルなど数社を比較しまして、特に推薦等はございません。
それから、費用の打ち合わせということでは、業者からの見積もりや他市調査により算出したものであり、費用面での打ち合わせというものはやっておりません。
○6番(三浦浩寿議員) ただいま数社の中からということがありました。団体を言えるのであれば、お願いします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 株式会社日本総合研究所、それから株式会社都市造形研究所、有限会社大久手計画工房、株式会社地域総合計画研究所、株式会社ダイナックス都市環境研究所、株式会社ぎょうせいなどです。
○6番(三浦浩寿議員) 3点目です。市民会議では、市民社会パートナーズさんにその業務を委託しておりました。業務内容と各経費の内訳及び各年度の市民会議の開催回数を伺います。また、打ち合わせで来庁された回数を伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 業務内容としましては、毎回の会議設計及び資料作成、それから事前・事後の打ち合わせ、会議の運営、会議録の作成、報告書の作成等でございます。
経費でございますが、平成23年度、10月から3月の間、6回、199万5,000円。内訳でございますが、人件費102万円、調査研究費40万円、資料作成費48万円。平成24年度、4月から3月、12回で375万9,000円。人件費258万円、調査研究費40万円、資料作成費60万円。打ち合わせでの来庁回数は計20回。このほか、会議の終了後に打ち合わせを行った回数が17回ございます。
○6番(三浦浩寿議員) 大体1回の市民会議当たりで何回ほど来庁されているのか、月平均何回ぐらい来庁されているのか、どちらかで結構ですが、お願いします。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 本番の前後にいらっしゃっておりますので、最低3回、1回に対して3回という形でございます。
○6番(三浦浩寿議員) 4番目の質疑に移っていきます。市民会議で条例骨子の中間報告が完成されてから現在までの審議会及び市民会議、庁内検討会議、策定委員会の内容を時系列に沿って伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 市民会議中間報告の完成が平成24年10月でございまして、その後、審議会が平成24年度第1回、平成24年12月18日、25年度第1回が平成25年5月20日、2回、平成25年8月2日、3回が同年の9月3日、4回が同年の9月26日、そして持ち回り審議会として11月25・26日、答申受領が平成25年12月10日となっております。
市民会議につきましては、第14回が平成24年11月18日、第15回が平成24年12月16日、第16回が平成25年1月20日、第17回が平成25年2月17日、第18回、こちらは最終回になりますけれども、平成25年3月17日となっております。
庁内検討会議につきましては、平成24年度第7回が平成24年11月20日、第8回が平成25年1月15日、第9回が平成25年2月19日。
策定委員会が、第1回が25年5月21日、第2回が同年7月23日、第3回が同年9月9日、第4回が同年11月13日、第5回が同年12月6日となっております。
○6番(三浦浩寿議員) 全18回の市民会議の中で、その中間報告が出されたのは第15回目の会議であります。その後1回開かれた審議会で、住民投票条項を盛り込むことが提案されたわけであります。あの内容で、部長のお話でありますが、次の市民会議で初めて住民投票についての話題が登場したほどです。
先ほど来、議論がありますとおり、議論と意見聴取、合意形成について、合意形成を図るための努力をしたとはなかなか言えない状況でありながらにして最終報告に出てきているわけですけれども、この辺、ちょっと議論が足りなかったんじゃないかなと危惧するところであります。見解を伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 先ほどもお答えしましたけれども、市民会議のほうから最初は、住民投票そのものの意見が出なかったということで、この点について御議論いただけないかということで話が出てきたという内容であります。
○6番(三浦浩寿議員) 6番目です。パブコメの意見募集を考え方と名称のみにした理由は何でしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 考え方と名称のみにした理由でありますが、法文は政策形成過程の一環でありまして、特に条例の場合は、表現や他の法令との整合について議会上程直前まで検討されること、あるいは他の新規条例に関する意見募集も考え方や概要でパブコメをかけていること、そして名称については、市民会議からも公募することが望ましいとされていること等によります。
また、条例文案につきましては、資料としてパブコメ時点での条文案を添付させていただきますとともに、各条文についても意見をいただき、反映したところがあることから、結果として条例文案も見ていただいたということになっております。
○6番(三浦浩寿議員) パブコメの募集終了後の審議会の内容を伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 意見募集後に審議会を開くかどうか検討したわけでありますが、各委員の日程が合わず、やむを得ず、結果として、会長とも御相談させていただきまして、各戸訪問によって各委員に周知するとともに、各委員より意見をいただく持ち回りの審議会を11月25、26の両日で開催したところであります。
○6番(三浦浩寿議員) その持ち回りとした根拠は、審議会規則の第6条と考えてよろしいでしょうか。
○議長(肥沼茂男議員) 休憩します。
午後5時36分休憩
午後5時37分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 御指摘のとおりでございます。
○6番(三浦浩寿議員) 第6条には、審議会の運営に関し必要な事項は会長が定めるとありますので、恐らくこれによって持ち回りにしたんだろうとは想像がつくわけでありますが、さきの議員の指摘でもありましたとおり、第3条第2項と第3条第3項には、やはり会議の議事は出席委員の過半数でということがあります。議事をとるべき会議において、自宅やその辺にいながらにして出席したことになるについては、やはり疑義が生じるのは当然のことだと思います。やはり持ち回りとしたことについて大変な懸念を表すると言わざるを得ないものでありますが、見解をもう一度伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 第4回の自治基本条例市民参画推進審議会で、パブリックコメントを今後かけていくけれども、案を大きく変える必要があれば、もう一回、審議会で議論しましょう、大きく変える必要がないのであれば、委員の皆さんの持ち回りで検討しましょうという話になって、それを受けて行われたものであります。
○6番(三浦浩寿議員) 8番目の質疑にいきます。1つ目、条例文の修正箇所については御答弁がありましたので2)から、その後、市民からの意見募集を行ったかについて伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) パブコメ後につきましては、意見募集は行っておりません。
○6番(三浦浩寿議員) 重ねての答弁になると思うんですが、確認のためお願いします。3)です。審議会と市民会議を開催したか否かについて伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 11月25、26の両日に開催した持ち回りによる審議会のみでございます。
○6番(三浦浩寿議員) 9番目です。上程された条文案を最終的に了承したのは審議会であるのか。その合意の方法は今ありましたので結構です。市民会議にもう一度付議することが検討されなかったのか、また最終条例文案によるパブコメを募集する検討がなされなかったのか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 最終的には、先ほどもお答えしましたように、条文案を議会上程するということは、市長のほうで判断させていただきました。
それから、市民会議は条例に盛り込むべき要素とその内容を検討する役割を持つ場ということであって、条文案そのものをつくる場ではないと捉えておりまして、その役割は平成25年3月で終了しているところであります。最終条例文案によるパブコメの募集は検討されておりません。
○6番(三浦浩寿議員) 先ほど可決された議会基本条例の策定で、その特別委員会では、パブコメを受けまして何回も会議を行いました。いただいた御意見の一つ一つに対して全員で検討を行って、それをもとに前文とか条文とか解説を、本当に多数の修正を行ってきました。外が真っ暗になって、こんなに遅くまでやるものかなというぐらい丁寧にさせていただいたつもりでございます。
しかし、自治基本条例のほうの審議会は、このパブコメの後に持ち回りで了承を受ける1回、そして庁内で、構成員が市長、副市長、教育長、各部長から成る策定委員会で2回のみであります。余りにもパブコメを受けてからの開催が少なかったと感じます。この辺につきましての御見解を伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 会議体としてはそのとおりでありますけれども、我々の内部で、理事者も含めまして何度も繰り返し協議あるいは調整をしたのは同様であります。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに質疑ございませんか。24番、大塚恵美子議員。
○24番(大塚恵美子議員) 10問、質疑通告をしてございますけれども、わかった部分が多いので、1番、2番は割愛いたします。3番から伺っていきます。
(仮称)自治基本条例をみんなで考えるための手続に関する条例による審議会、自治基本条例市民参画推進審議会の2度にわたる丁寧な議論、答申を尊重するものです。そして、無作為抽出の市民会議など、さまざまな市民との意見交換の場を設けてきたわけです。先ほど市民会議の役割は25年3月で終わったのだという答弁でしたが、やはりフィードバックについては、私は必要だと思っています。このあたりをどのように考えるか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 6月30日でしたかと思いますが、市民会議メンバーのОB会、「だいじょうぶだぁの会」というのが立ち上がりまして、懇談会を開催し、御意見、御提案もいただいたところであります。今後も機会を見つけながら、情報提供したり意見交換をしていきたいと考えております。
それから、パブコメのとき、10月15日付で市民会議メンバーに条例案を送付し、取り組みの経過や過程を御案内しておりまして、御意見、御提案もいただいたところであります。その他、市報やホームページによる情報提供等もさせていただいております。
本条例にかかわっていただいた方々へのフィードバックも大変重要だと考えておりますが、一方で、かかわり合いのなかった市民の皆様にも、さらに広範な周知や普及啓発を行っていくということもありまして、なかなかそうは多くの機会ができなかったというところであります。
○24番(大塚恵美子議員) 4番、前文についてお聞きいたします。前文が一部修正されていますが、議会の全員協議会などで私自身が指摘してきた子供の参加、意見表明については、どのように検討、議論されたか伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 子供ということで議論させていただきました。ただ、子供もそうだけれども、お年寄りもそうだね、障害を持つ方はどうなるんだろうと、いろいろな方がそれぞれの立場やそれぞれの置かれている状況の中でまちづくりに参加していただくということを考えると、前文の「子どもからお年寄りまで、だれもが」という表現に思いを込めたところであります。
○24番(大塚恵美子議員) 私は、今生きて、そして次代を担っていく子供の意見表明とか権利のあり方というのは、大変こだわって今までも議論をしてきたわけなんですけれども、今簡単に部長はおっしゃいましたが、やはり議論はあったんだと思うんです。その経過や議論をもう少し丁寧にお話しいただけませんでしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) この間、我々内部の会議でも、あるいは策定会議等でも御指摘を受けまして、いろいろな議論をさせていただきました。そういう中で、繰り返しになりますけれども、次代のまちをつくっていく子供たちというものをきちんと明定化していくことも必要だろうという一方で、これから高齢化を迎えるという当市の状況の中で考えると、やはり一定程度の中高年あるいは高齢者の皆さんのことについても触れざるを得ないのではないかとか、先ほどの繰り返しになりますけれども、障害をお持ちの方に対してどうすべきなのかということを我々としてもいろいろ議論させていただきました。
そうなりますと、かなりいろいろな情報について盛り込んでいかなければならないということで、基本的には「子どもからお年寄りまで、だれもが」という表現を使わせていただいて、大塚議員にとっては若干不十分かもしれませんけれども、そういう表現に思いを込めさせていただいたというところであります。
○24番(大塚恵美子議員) 5番に移ります。これは全体に係るわけなんですが、市民の権利、職員の責務、情報の共有、市民参加、協働など、条文の中に見受けるわけですけれども、庁内の全庁体制でなければ推進できないと思います。実効性の担保において縦割りに終わらない体制整備を求めたいと思うんですが、お考えはいかがでしょうか。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) まさに議員御指摘のとおりだと考えております。この策定プロセスの中でも、平成23年11月から25年2月にかけて、庁内各課の課長補佐または係長職の職員で構成される庁内検討会というものを行いまして、横断的にこのような課題を検討してまいりました。この会議で得られた議論等を生かし、条例制定後に仕組みとして形に残して、職員向けに発信していきたいと考えております。
○24番(大塚恵美子議員) 人が生きているというのは、体制の縦割りの中で生きているわけではないので、そのあたり、条例をつくっただけではもちろん終わらないことは御承知とは思うんですけれども、そこのあたり、やはり全庁体制推進を強く求めたいと思っています。
6番です。第2章に関してなんですが、部長も何回か繰り返されています。市民にあっても、子供だけじゃない。障害のある人、高齢の方、さまざまな市民がいらっしゃるわけですけれども、参加や意見表明をしにくい市民がいることも事実でございます。どのようにそういった方々にスポットを当てるか、周知するかについて伺わせていただきます。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 「わいわいトーキング」でも、市民活動につきまして、参加したいけれども、なかなか仕事や家庭の事情で参加できない、あるいは参加しないという意見が出ております。この間、無作為抽出による会議体の立ち上げであるとか、無作為抽出による意識調査とか、いろいろな形でトライさせていただきました。
今後も、例えば参加しやすいテーマの設定をどうしていくかとか、時間帯等の工夫、あるいは市民参加の機会の拡大やその設定、それから周知の方法、参加する媒体の工夫など、いろいろな対応を考えていかなければいけないと考えております。例えば、会議体には来られないとすれば、SNSみたいなものを活用できないだろうかとか、いろいろな対応が考えられますので、今後も引き続き検討していきたいと思っております。
我々としましては、一定程度トライをしてきたわけでありますが、さらにいろいろな手法が工夫できると思いますので、その点を含めて庁内全体で検討を進めていきたいと考えております。
○24番(大塚恵美子議員) 市民、やはり大きな声で自分の思いを伝えられる人だけではないというあたりで、ぜひさまざまなアプローチをこれからも試みていただきたく思っています。
第8章の住民投票の部分は、3問、おおむね理解いたしましたので、ここも割愛いたします。そして10番の見守り・検証の附属機関についてもおおむねわかりましたので、以上で私の質疑は終わりにします。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに質疑ございませんか。23番、佐藤真和議員。
○23番(佐藤真和議員) 質疑させていただきます。きょうは、議会基本条例をほぼ全議員の意思の一致をもって可決した日です。住民と直接向き合う基礎自治体の議会として覚悟を決めたということだと私は考えています。それを肝に銘じながら本議案の質疑にも臨みたいと思います。
それで、条例提案までの歩みについてはおおむねわかりました。やはり気になるのは、2)ですけれども、市民会議や審議会に参加された方たちの意見を踏まえて進めてこられたわけですが、その方たちの思いに応えた最終案となっていると受けとめてよいのかどうか。また、策定過程の中で、当初及び中間時点と比べて一番大きく変わった項目は何であるか、課題として積み残した点があるとすればどのようなことかということで伺います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 私どもとしましては、いただいた意見を踏まえて、あるいはその思いを形にして条例化させていただいたと考えております。当初及び中間時点と比べて大きく変わった項目ということでありますが、やはり先ほど来、議論になっております住民投票でございまして、当初は、条例の中に要件を全て盛り込むということを我々としては考えておりましたが、先ほど市長からもありましたように、投票要件だとか投票・開票の方法、いろいろな議論をしなければならないことが多岐にわたるということで、別条例として少しきちんと検討するのがよいとされた点であります。
課題としましては、やはり住民投票が別条例として置かれておりますので、今後そこについて整理していかなければならないということと、これも御質疑にありましたように、見守りに関する附属機関について施行までに一定程度の整理をしていきたいと考えておりますが、これも今後の課題となっております。その他、この条例を実効性のあるものにするために、具体的な仕組みについてさらに検討して、整備する必要があろうかと考えております。
○23番(佐藤真和議員) 今、部長からも、先ほど市長からも、別条例のこの住民投票ですけれども、できるだけ早く示したいというお話がありましたので、それはそれで、そう受けとめたいと思います。私はこの中に書き込まれるということが前進だと思っていたんですけれども、それはそういうことで今回は理解して、次にいきたいと思っています。
大きな2ですけれども、条例制定の意義・効果ですが、この2)のほうを伺います。今、部長からもお話がありましたけれども、効果を最大限発揮させると、先ほど行政の内部に対してのお話もありましたけれども、必要なことは何だと考えているのか伺いたいと思います。
○経営政策部長(諸田壽一郎君) 本日の質疑でも多くいただきましたけれども、まずは周知があろうかと思います。15万2,000名の市民のなるべく多くの皆さんに、なるべく早く知っていただくということがまず大事でありまして、この普及啓発についてしっかりと進めていきたいと考えております。
それから、市民参加や協働については、私どももこの間、一定程度努力してまいりました。きょう、この条例ということになりますと、この条例がルールになりますので、法になりますので、それに従って効果を最大限発揮させるために必要なことを引き続き市民の皆様とともに考え、そして共有し合っていきたいとともに、まずは庁内の職員にもきちんとこのことについて説明し、理解していただくことが必要だと思っております。
○23番(佐藤真和議員) 最後に総括的に市長に伺います。マニフェストに掲げて当選以来、6年余りがたたれました。これまでの経過に対し、また条例提案に至った現段階での率直な思いを、私、最後の質疑者ですので伺いたいと思っています。また、条例制定の暁に、市民、議会、そして職員に最も伝えたいと考えていらっしゃることは何か伺いたいと思います。
○市長(渡部尚君) 御指摘いただいたように、平成19年に市長選があった当時、まさに、ある意味、市の世論を二分する東村山駅西口の再開発事業の真っただ中で行われた選挙で、思い起こすと、推進派である私と反対派であるお二人、3人が選挙に出られて、そのとき、いわば反対派の方々が、こういう言い方はあれなんですが、票が割れてしまったがゆえに、結果として推進派の私が当選することになったわけであります。
あの当時から私としては、私はいまだに西口の再開発事業は必要な事業だったと確信しておりますけれども、物事を決めるプロセスとして、できるだけ多くの市民の皆さんの意見を聞いて、できるだけ丁寧に説明しながら、賛成、反対があるのは当たり前といえば当たり前ですが、できるだけ合意形成に尽力する必要があるんだろうなというのは、当時、市長選に立ったときの私の思いでございます。
したがって、そういう意味で、この間(仮称)自治基本条例を策定するということも公約の一つとしてきましたが、基本的な理念は、先ほど来申し上げているように、このまちをみんなでつくっていこう、「みんなで創る、みんなの東村山」という機運を醸成して、非常に厳しい状況、分権化が進む、だけどお金はないという中で市民福祉の向上をしていくためには、多くの市民の皆さんの協力、そして参加が必要だということについては、いまだに揺るぎない信念を私としては持っているつもりで、そのことの一つの形として、この間、かなり時間はかかりまして、選挙も間に1回挟む形になりましたけれども、ようやくこうして市議会に上程ができることになったということについては、ある意味、感無量な思いでございます。ただ、まだ成立するかどうかはわかりません。
しかしながら、今後も、どなたが市長になられようとも、この分権時代に当市のようなサイズのまち、当市のような人口構造や都市構造、財政構造を持っているまちは、やはり多くの市民の御理解、御参加がなければ立ち行かなくなるのではないかということは言えるのではないか。そのために必要最低限のルールは条例として定めるべきであるというのが、今回の条例をつくるきっかけとして考えてきたものでございます。
ただ、多くの議員からもこの点はどうなのかという御指摘をいただいておりますが、これは条例をつくれば終わりのものではなくて、さらにこれをいかに進化させて、多くの市民の皆さんに同じ思い、このまちをつくる、このまちをよくしていく、そのためにそれぞれ一人一人ができることをいかにやっていただけるような機運醸成をしていくか、これがやはりこれからの最大の課題ではないかと思っております。
先ほど赤羽議員にもお答えしましたが、9月の所信表明で申し上げたように、自治の活性がまち全体の活性化に結びつくニセコ町の事例を目の当たりにしたときに、「みんなで創る、みんなの東村山」をより多くの市民に共感をいただいて、これからも進めていくことが大事だなと、私の責務だなと感じているところでございます。
○議長(肥沼茂男議員) 休憩します。
午後6時1分休憩
午後8時15分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ないようですので、以上で質疑を終了し……
〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 熊木敏己議員。
○17番(熊木敏己議員) 議案第67号について、修正の動議を提出いたします。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) ただいま熊木議員から動議が提出され、所定の賛成者がおりますので、動議は成立いたしました。よって、本件動議を直ちに議題とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
休憩します。
午後8時16分休憩
午後8時19分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(肥沼茂男議員) この際、議案第67号及び先ほど熊木議員より提出されました修正案を一括議題といたします。
修正案の提案説明を求めます。熊木敏己議員。
〔17番 熊木敏己議員登壇〕
○17番(熊木敏己議員) 議案第67号、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例の修正について、提案説明をさせていただきます。提出者は、小町明夫、土方桂、蜂屋健次、石橋博、熊木敏己でございますが、代表いたしまして私から提案の説明をさせていただきます。
今、お手元に配付されたと思います。第20条の第2項の部分を削除ということでございますが、修正の内容につきまして説明をさせていただきます。
東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例において、第20条第2項の「市長は、市民意向を把握するため、住民投票を自ら発議できます」を削除することを求めます。
先ほどの答弁で、市長、議会、市民は同等の立場でまちづくりや市政をつくっていくとのことでしたが、この条項を残すことによって、議会軽視及び市民の意見を重んじることなく、首長主導の住民投票になりかねない。過去の他の地方自治体の首長の例でも、市民、議会の声に耳を傾けず、首長権限によって一方的な議会運営をし、議会が成り立たず、崩壊した事例があります。このような事例を避けるためにも、また東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例の本来の目的を達成するためにも、この条項を削除することを提案いたします。
以上、本条例に対する修正案の提案説明とさせていただきます。
○議長(肥沼茂男議員) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。駒崎議員。
○20番(駒崎高行議員) 議案第67号の修正案につきまして質疑をさせていただきます。
1点だけです。第20条の第2項、市長発議の住民投票をなくすことの影響を、市長が全く何もできなくてもいいのかという角度で伺えればと思います。
○17番(熊木敏己議員) ただいまの質疑につきまして、これを除いたとき、市長は何もできなくていいのかということでございました。もともと市長は議案の提出権をお持ちになっております。住民投票等についても、議会に提案していただいて我々が可決すれば、個別の住民投票条例としても可能であると考えております。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに質疑ございませんか。三浦浩寿議員。
○6番(三浦浩寿議員) 何点か伺わせてください。第20条第2項の削除ということでございますが、これによって住民投票規定というか、この発議要件についてどのようなものになればと自民党さんはお考えなのか、見解を伺います。
○17番(熊木敏己議員) どのようなものになればということでございました。そもそも市長は多大な権限をお持ちになっているということでございまして、そこにあえて住民投票まで市長みずからの発議で提案できるということについて、我々はおかしいのではないか、以上の権限を持ってしまうのではないかということでございます。
○6番(三浦浩寿議員) その他の議論につきまして、条文のそのほかの部分のことについて議論があったのかどうか伺います。
○17番(熊木敏己議員) そのほかにも議論はあったのかということでございました。今まで皆さんが質疑されたこと、私たちも中では質疑をさせていただいた部分でございまして、その点についてはいろいろ議論がございましたが、最低この部分を削っていただかなければ我々は賛成できないという立場で、これを提案させていただきました。
○6番(三浦浩寿議員) 平成22年1月20日に、御党を含む政策総務委員会所属会派の全員の賛成で手続に関する条例が可決されたわけでございますけれども、それからの当市の自治基本条例策定に、本日に至るまでのプロセスについて御見解があれば伺います。
○17番(熊木敏己議員) 今まで最終的に、先ほど私どもも土方桂議員が質疑させていただきましたが、市民に対しての話等、少なくないかというところもございます。ただ、これから七月にわたって市民に公示といいますか、説明もしていくということでございますので、そこは納得したところでございます。
○6番(三浦浩寿議員) 最後にします。本日、修正がかけられて御提出されたことでございますけれども、自民党さんは即決に賛成したと思いますが、その即決とした議論の過程、そしてその決断についてお伺いできればと思います。
○17番(熊木敏己議員) 基本、今の質疑はこの件と関係ないのかな思いますが、わかる範囲で答えさせていただきます。なぜ本会議で即決ということにしたのかということでございます。いろいろと意見はございました。これは、私、議運の委員長もさせていただいているので、その中で決定させていただいたし、皆さんにもそういう了解をしていただいたと思っております。
その中の大きな点では、本会議場であれば、まずネット配信ができているということと、傍聴席も多くあり、きょうも用意してありますけれども、もし入り切れなかった場合もそちらで傍聴可能であろうというところ、また質疑時間につきましても、きょうは5分ということで皆さんにプラスさせていただきました。
それにおいて質疑させていただければ、例えば、付託したほうがいいんじゃないかという意見もあったんですが、付託しても、委員会では政策総務ということになるんだと思いますが、そこでは往復で1人40分ということでございまして、往復ですから、どういう質疑かというのはあるんですけれども、その中では、本会議場で時間を延長したほうが、トータルの時間としては長く議論ができるという結論に達したということで、皆さん、了解をいただいていると思っております。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 以上で質疑を終了します。
休憩します。
午後8時27分休憩
午後8時29分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
これより討論に入ります。
なお、討論は、原案、修正案を一括で行います。
討論ございませんか。保延務議員。
○22番(保延務議員) 議案第67号、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例について、先ほど質疑の最終段階で保留としておりましたが、その後、答弁の内容、他会派の質疑・答弁の内容、全体を検討いたしまして、修正案に反対、それから原案にも反対いたします。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。20番、駒崎高行議員。
○20番(駒崎高行議員) 議案第67号、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例、修正案及び修正案を除く原案につきまして、公明党を代表して賛成の立場から討論させていただきます。
まず、第1に評価する点は、(仮称)自治基本条例をみんなで考えるための手続に関する条例をもとに、策定プロセスに重点を置いて丁寧に進めてきたことを評価いたします。
無作為抽出で120名の市民が参加した自治基本条例策定市民会議は18回の開催を数え、その間、講演会、意見交換会などを実施し、基本条例に盛り込むべき項目について、中間報告、報告書をまとめていただいたことに敬意を表します。
そして、自治基本条例市民参画推進審議会では、(仮称)自治基本条例の制定が必要であるとの重要な御判断をしていただき、その後は市民会議の集約がきちんと条文として反映されているかを検討していただき、ある部分では議会の議論を待つべきとされる柔軟な姿勢をとられたことに感謝いたします。
第2に、基本条例の名が示すとおり、基本的な事項がきちんと定められている点を評価いたします。
これは当たり前のことと思われる方もいるのかもしれませんが、例えば、市民意向を最大限把握する努力をすること、市民の権利と役割、総合計画と行財政改革大綱を市政運営の柱とすること、国等との関係を対等であるとすることなど、基本的ではあるけれども、重要な点が明記されていると考えます。
ただ、多く質疑をさせていただいた住民投票に関する部分では、個人としては、会派で、またほかの会派の議員との議論は多く行ってまいりましたが、議会としての議論が十分にできたのか、そしてそれを反映できたのかという点で疑問が残ります。
しかし、第20条に別に定める条例により行うことができるとあるように、(仮称)住民投票条例の策定が必須であり、その策定の過程の中で、結果の取り扱い、ポジティブリストなのかネガティブリストなのか、どちらが適当なのかを含めた対象の決定、成立の要件、開票の条件など、さまざまな点で検討が必要であり、その検討の際は、先ほど申しましたとおり、請求要件を満たした後の正確な情報を得る仕組み、予算化についてもぜひ御検討いただければありがたいと思っておりますが、これらは可能な限りに早期に制定するという見解が示されました。何よりも大きいのは、議会と行政と市民が連携して(仮称)住民投票条例をつくっていくことが明らかになったことが重要と考えます。
それでもまだ、質疑の中で主張させていただいたとおり、(仮称)住民投票条例の内容、特に対象がはっきりしない限りは、現在の請求要件としての連署の数の多寡については判断ができないと考えます。それでは保留または反対という考え方もあるようですが、私たち東村山市議会公明党は、自治基本条例の制定及び常設型住民投票条例の制定を主張し、提案してきた立場でございます。今回、大枠賛成であるのに保留とした場合、当条例のみならず、(仮称)住民投票条例の制定が大きくおくれることになり、角を矯めて牛を殺すという形になることは責任ある立場とは言えないと考え、賛成といたします。
修正案につきましては、退席による会議自体の流会の可能性もあった中で、第20条第2項を削除するという提案があり、答弁のとおり、影響も少ない箇所であることから、賛成と判断させていただきます。
当条例により、基本原則に定められた情報共有、市民参加、協働の3つが機能して、将来にわたって東村山市の活力あるまちづくりが展開、進展し、よりよい市政が行われることを念願し、賛成の討論といたします。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。2番、島崎議員。
○2番(島崎よう子議員) 先ほどは保留と言いましたが、賛否を決めかねているという意味であります。東村山を良くする会は、新たに提案された修正案に反対の立場で討論いたします。
市長発議による住民投票の結果が議会の判断に優先されるものではないので、議会軽視にならないと考えるものです。また、第20条第2項は市民意向を把握するためのものでありますから、市民軽視になるとの提案説明は意味不明であります。
よって、この修正案には合理的理由はないと言えるので、反対するものです。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。8番、赤羽洋昌議員。
○8番(赤羽洋昌議員) 議案第67号、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例、修正案及び原案に対して、みんなの党として賛成の立場から討論に参加させていただきます。
質疑の冒頭でも申し上げましたが、いわゆる自治基本条例の策定について懸念されていることは、特定のイデオロギーに基づいてでき上がっているのではないかということです。私としても、この点についてはどうなんだろうと慎重に見させていただきました。
本条例につきましては、極めて当たり前な温厚なつくりになっていると感じております。多くの市民と一緒になって、みんなで進めるまちづくりを条例化しようということであり、みんなの党として異論はありません。
多くの市民の声を生かして市政を運営すること、市民の声を真摯に受けとめていくことは、議会基本条例でも同様に議員同士で活発に議論され、議会基本条例においても、市民の代表として市民の声を把握することとして条文化されたものです。また、情報の共有や市民参加、協働などにおいても、これまで各所管が汗をかき実際に行われてきたことを改めて条文化したように感じております。
さらに、懸念しておりました住民投票におきましても、市議会議員及び市長の選挙権を有する者が請求を行うとなっており、住民投票の重みを考えると、極めて当然のつくりと感じております。
ただ、本日の質疑を通じて、住民投票条例の制定を急ぐべしとの声もあるかのように感じました。私としては、あえておくらせるつもりはありませんが、急ぐ余りに拙速な条例策定となることだけは避けていただきたい。
住民投票は、その考え方においても、その手法においても、それぞれの立場からの多くの意見があり、検討しなければならないことは数多くあると感じております。住民投票制度を単なる大規模アンケートにしてしまうことがないようにするためには、議会の議決を得ることなく行われる住民投票に市民の意思としての説得力を持たせ、その結果を市長も議会も尊重できるものとすることが必要であり、何よりそのことを市民が納得できることが大切であると考えるからです。このことが担保できるために、住民投票の対象事項、投票資格者、請求要件、投票期日、投票期間の制限事項、成立要件等々、一つ一つを丁寧に検討し、議論する必要があると考えます。
以上を付言した上で、賛成の討論といたします。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。6番、三浦浩寿議員。
○6番(三浦浩寿議員) 議案第67号の原案、修正案につきまして、反対の立場で討論いたします。
冒頭、この間、市民会議に参加され、全18回にも上る議論をされてこられたメンバーの方々に、まずもって敬意を表します。
自治基本条例は、その策定のプロセスが大切であり、一人でも多くの人がその内容を知り、当市のことを考え、さらに身近に感じていただくきっかけになることが策定過程の一番の成果であると言われています。しかし、ある有志の方々が先般、久米川駅前で全くの無作為でアンケート調査を行ったところ、「自治基本条例」という言葉を知っているのは約10人に1人、さらに内容を知っていると答えた人はその10分の1に満たないという結果にもあるように、認知度はまだまだ低いと言えます。
当市では、みんなで考えるための手続に関する条例が可決されたことにより、全18回にも及ぶ市民会議が開催されました。しかし、その市民会議の最終目的は条例の骨子づくりまでとなっており、本議会に上程された条例案本体は、前述の手続に関する条例第4条第3項の「条例案の策定を審議会に諮問することができる。」との定めにより、審議会と担当所管によって策定されたものです。
自分たちが携わってきたという責任感と誇りをお持ちの市民会議のメンバーにとって、最後までかかわりたいと思うのは当然のことです。しかし市民会議は、骨子を市長に手渡してからは一度も会議が開かれていません。これでは、今まで自分たちが行ってきた話し合いがしっかりと条文に盛り込まれ、意見が反映されているのか検討が行えず、せっかく2年をかけて18回も行ってきた市民会議のよく言われるところの市民力を最大限生かし切れているとは言えません。
また、パブリックコメントの募集要項には、自治基本条例の取り組みとその考え方及び条例にふさわしい名前、名称ですと書かれており、条例文案に対する意見は求めていません。そして何より骨子をもとにした条例案の策定は、役所のメンバーが策定したたたき台をもとに、審議会でわずか2回、パブコメ募集後の審議会は実質ゼロであります。これでは、一人でも多くの多種多様な、多方面、広範な意見を聞いて丁寧につくり上げるということに逆行していると言わざるを得ません。
これらの事実を踏まえ、東村山市自治基本条例は、住民への周知はおろか、当市の自治のあるべき姿とは何かを真剣に話し合ってきた120名の市民会議でさえ最後まで携わることができず、市議会での議論も不十分なまま上程されたものと言わざるを得ません。
また、全18回の会議の中で、市民会議の骨子、中間報告が出されたのは第15回目の会議です。その後1回開かれた審議会で住民投票条項を盛り込むことが話し合われ、次の市民会議で初めて住民投票についての議題が登場しました。しかし、その市民会議では、十分な議論と意見聴取、合意形成を図るための努力をしたとは言えない状況である中にもかかわらず、最終骨子に盛り込まれました。
本条例案第20条の条文と解説にあるように、本条文において規定されているのは、あくまで住民投票の請求要件です。しかし、本条例で定義されていない市民の定義・用語の定義についての解説で、「限定性、排他性を考えると」「今後、より具体的な権利・義務関係が生じる条例等が策定されるとすれば、その時点で定めるべき」とあるように、別に定める住民投票条例がどういうものなのかわからない現段階で、拙速に結論を出すことは無責任であると認識するものであります。
最後は、議会としての姿勢について述べます。本日可決された議会基本条例は、2年半で110時間という長きにわたり、議会不要論渦巻く現代において、議員の役割とは何か、議会の役割とは何か、働く議会とは何かを真剣に見詰め直しながら練ってきたものであると私は思います。
議会基本条例第3条第1項や第14条には、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじるとあります。しかし、本議案第67号を即決扱いとした議会の姿はどうでしょう。本議案に対する議会としての対応は、最低でも3パターンあったはずです。それのどれでもなく、議会運営委員会が下した決定は、最終日に上程された条例では異例の本会議即決というものでした。
市民会議の皆さんが18回も集まって骨子をつくっていただいたものを即決議案として処理する。議会としてとり得た選択肢について十分な模索をしなかったことは、市民に対して大変失礼であり……
○議長(肥沼茂男議員) 三浦議員、終わりました。
○6番(三浦浩寿議員) 了解。
ということで、以上、住民への説明不足と丁寧な合意形成への努力不足と議会の対応に強く抗議し、原案と修正案の反対の討論とします。(不規則発言多数あり)
○議長(肥沼茂男議員) 静かにしてください。
ほかに討論ございませんか。24番、大塚恵美子議員。
○24番(大塚恵美子議員) 私は、修正案賛成の討論を行います。
審議会、市民会議など、その他、無作為抽出のさまざまな市民参加の機会をでき得る限り傍聴してきました。2回にわたる審議会の設置と答申を尊重し、多大なプロセスによって丁寧に検討を重ねてきた、さまざまな市民の意見、思いが結晶した条例であると、原案を尊重するものです。
三位一体改革、新自由主義、現政権の数の論理による厳しい状況下にある市民生活、そして、市政運営に当たって、市民が課題を他人任せにしてはよりよいまちづくりは望めないと思います。行政や議会任せだけでは、あらゆる場面が十分ではないという思いきり得られないでしょう。他人事ではなく、傍観者、批判者だけであってはならないと私自身を律してきました。私を含め市民はこのまちにおける主体にほかならず、分権や地方自治を言葉だけに終わらせず、みずからの力を否定せず、出し惜しむことなく、まちづくりの参加者であってほしいと願います。
さらに、みずから議会基本条例を2年半議論し、基本条例を可決した議会は、いかに自治力を高めていくかの思いを共通にした自治基本条例の制定が議会の軽視であると思う余地などないはずです。原案への尊重の思いを持つ私には、修正案にある住民投票の市長の発議権を外すことについては、何を恐れるのかと、じくじたる思いがあります。しかしながら、市民の参加が尊重されず、保障されない事態が起きるようなことがあっては、本日、議会基本条例を可決した議会にいる者として、市民に説明責任が果たせません。
よって、議会基本条例も自治基本条例も、不十分な部分を残しながらも、さらに努力を惜しまず、市民の力を信頼し育てていく条例としたいという考えから、修正案に賛成、修正案を除く原案に賛成いたします。(不規則発言多数あり)
○議長(肥沼茂男議員) 静かにしてください。
ほかに討論ございませんか。23番、佐藤真和議員。
○23番(佐藤真和議員) 右肩下がりの時代、あれもこれもから、あれかこれかの時代の中で、さまざまな立場や考え方を認め合いながら、市民総出で未来の東村山をつくろうという土台を共有し、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例の修正案と修正案を除く原案に賛成の立場から討論に参加いたします。
誰とまちをつくるのか、誰がまちをつくるのか、私がつくる、私たちがつくる、みんなでつくる、それしかないと私も考えます。選挙のとき以外は俺たちに任せておけとか、いわゆるお仲間人事とか、よらしむべし知らしむべからずではもうどうにもならないという意識から、この6年間は市民参加、市民参画、自治協働の取り組みへと多くの転換が図られ、これまで市政には縁遠かった方たちが大勢かかわり、新たな力を加えてくださいました。
若い方と年を重ねた方、昔から代々暮らしている方と新しく住まわれた方、フルタイム市民と夜だけ市民、大事だと思うこと、優先順位は十人十色、百人百色、15万2,000通りだと思います。そこを何とか合意形成を図らなければ未来はない。一人でも多くの知恵と力なしには、もうやっていけないという状況だと私は認識しています。お任せ民主主義からの脱却と誰も排除しないという信念を持ちながら、どんどん参加、参画をしていただく。
本条例の成立は、これまでの取り組みを明文化し、標準装備とするということだと受けとめています。条文の個々の文言について言い出せば、意見がないことはありませんけれども、手続条例からスタートして積み重ねられてきた到達点として尊重したいと思いますし、傍聴を重ねてきた審議会、市民会議、市民討議会等々、携われた方たちや丹念に取り組みを支えた事務局の皆様にも敬意と感謝を申し上げたいと思います。
特定秘密法が曖昧さと危惧を山ほど残したまま国会で強行採決され、国家主義、排外主義へ加速することが大いに懸念される今、私たちのまち東村山において、基本理念や基本原則を明確に掲げ、市が保有する情報は市民のものであると明記した本条例が提案、審議され、スタートを切ろうとしていることの値打ちは大変大きいと私は考えています。
7年前の12月議会最終日は、1万8,000筆近くの法定有効署名を添えた東村山駅西口再開発をめぐる住民投票条例案が、事前の予測を覆して議会において可否同数となり、議長裁決で否決と決した日です。その徒労感たるや大変なものでしたが、1週間後、御用納めの日に前市長の突然の退陣会見が開かれたことは記憶に新しく、その4カ月後に現市政が誕生いたしました。当市にとって、敵か味方か、与党か野党かという不毛な対立から、新たな時代の扉が開いた歴史的な時期であったと私は確信しています。
住民投票が乱発されることを危惧されるような意見もきょうはありましたが、限られた期間に2万筆を集めるということは本当に大変なことですし、まさに伝家の宝刀だと考えています。自分たちで決めさせてほしいという住民の意思は大変重いものと受けとめるべきだと考えます。ハードルとしては、私は、8分の1あたりを目安に、いま少し低くという思いも残っておりますが、議会での議決が介在しない実施必至型の住民投票としては、有権者の6分の1の発議という要件には十分理解をするものです。
今後は、市長や部長が答弁で明言されたとおり、住民投票条例と見守りに関する条例の着手に取り組んでいただくとともに、本条例に照らした市政運営が貫かれること、よりオープンで風通しのよい東村山市となるよう強く願うものです。これまで携われた方々へのフィードバックにも間違いなく取り組んでいただきたい。
本日、私たち東村山市議会は、市民全体の福祉向上を目指し、信頼される議会であり続けるために、議会基本条例を多くの議員の意思によって可決いたしました。よりよい会のために、よりよい答えのために、互いを尊重し、合意形成を図ることの大切さを身をもって理解いたしました。市民総ぐるみで自分たちのまちは自分たちでよくしていく自治体にしたいという市長の言葉には大いに賛同いたしますし、その目標に向かって、私も議会人の一人として切磋琢磨することを約束し、賛成の討論といたします。
○議長(肥沼茂男議員) ほかに討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 以上で討論を終了し、採決に入ります。
最初に、熊木敏己議員から提出された修正案についてお諮りいたします。
修正案に賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本修正案は可決することに決しました。
次に、原案についてお諮りいたします。
修正部分を除く原案に賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、修正部分を除く原案は可決され、議案第67号は修正可決とすることに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後8時51分休憩
午後9時再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(肥沼茂男議員) この際、日程の追加についてお諮りいたします。
ただいま議会運営委員長より、所管事務継続調査申出書が提出されました。
本件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、日程は追加されました。
次に進みます。
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追加日程第1 委員会の所管事務の継続調査について
○議長(肥沼茂男議員) 追加議事日程第1、委員会の所管事務の継続調査についてを議題といたします。
本件については、議会運営委員長より申し出があったものです。
お手元に配付の申出一覧表のとおり、議会基本条例施行に向けた諸規定の整備に関する事項及び通年議会に関する事項について、閉会中の継続調査に付したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第20 請願等の委員会付託
○議長(肥沼茂男議員) 日程第20、請願等の委員会付託を行います。
お諮りいたします。
お手元に配付の付託表のとおり、それぞれの常任委員会に付託することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
なお、本件につきましては閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
日程第21 25請願第13号 自治基本条例の審議会や市民会議における更なる熟議と周知活動の徹底を求める
請願
日程第22 25請願第14号 自治基本条例の上程を見送り、審議会や市民会議における更なる熟議と周知活動
の徹底を求める請願
○議長(肥沼茂男議員) 日程第21、25請願第13号及び日程第22、25請願第14号を一括議題といたします。
この2件の請願は、関連する議案第67号が上程され、可決されておりますことから、請願の願意を満たすことができないものと判断します。よって、25請願第13号及び25請願第14号については不採択とされたものとみなします。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(肥沼茂男議員) 日程第23、議員提出議案第15号の委員会付託は、会議規則第37条第2項の規定により省略したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
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日程第23 議員提出議案第15号 地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充を求める意見書
○議長(肥沼茂男議員) 日程第23、議員提出議案第15号を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。17番、熊木敏己議員。
〔17番 熊木敏己議員登壇〕
○17番(熊木敏己議員) 議員提出議案第15号につきましての意見書を説明させていただきます。全ての会派から賛成をいただいているので、途中、省略していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、意見書の内容を読ませていただきます。
地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充を求める意見書。
真の分権型社会を実現するためには、国と地方の役割分担を明確にし、地方がその責任と権限に応じた役割を果たせるよう、地方税財源の拡充を図る必要がある。
中略します。
東村山市では、急激に押し寄せる高齢化への対応や、高度成長期に建設されて来た多くの公共施設や橋梁等が改築時期を迎えているなど、特有の財政需要が存在しており、交付団体である当市においては影響が少なくない。
限られた地方税による調整では、地方財政が直面している問題の根本的な解決にはつながらず、地方分権の基本的な考え方に逆行する。
よって、東村山市議会は、国会及び政府に対し、限られた地方税源の中で財源調整を行う小手先の手法ではなく、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充という本質的な問題に取り組むよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年12月19日。
東村山市議会議長、肥沼茂男。
宛先は、衆議院議長殿、参議院議長殿、内閣総理大臣殿、財務大臣殿、総務大臣殿。
○議長(肥沼茂男議員) 説明が終わりました。これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 質疑がございませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
本案について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後9時8分休憩
午後9時9分再開
○議長(肥沼茂男議員) 再開します。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
追加日程第1 議員提出議案第16号 消費税増税に当たり複数税率の導入と新聞への軽減税率適用を求める
意見書
○議長(肥沼茂男議員) 追加議事日程第1、議員提出議案第16号を議題といたします。
本案につきましては、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
続きまして、提案理由の説明を求めます。7番、小町明夫議員。
〔7番 小町明夫議員登壇〕
○7番(小町明夫議員) 議員提出議案第16号、消費税増税に当たり複数税率の導入と新聞への軽減税率適用を求める意見書について提案をさせていただきます。
提出者は、三浦浩寿、赤羽洋昌、小松賢、伊藤真一、小町明夫でございます。
朗読させていただきます。
政府は景気回復に向けて積極的な政策を展開しているが、本格回復にはいまだ至っていない。また、国民の所得が順調に増える保証もない。
来年4月に予定されている消費税増税により、各家庭の経済的負担が増すこととなる。国民の負担感を和らげるには、生活必需品の税率を低く抑える複数税率の導入が不可欠である。
複数税率は欧州各国で導入されており、付加価値税は20%前後の国が多くあるが、複数税率の定着により、国民に高い税率を受け入れやすくしている。
欧州各国では、民主主義を支える公共財として一定の要件を備えた新聞、書籍、雑誌に軽減税率を適用し、消費者が知識を得る負担を軽くしている。「知識には課税せず」という共通認識がある。
各家庭の経済的負担が増し、新聞の購読を中止する家庭が増え、社会への関心が低下し、日本の将来は危ういものとなる。特に、社会的、経済的弱者にその傾向が表れた場合は、格差が拡大し社会的不安定を招きかねない。
また、新聞販売店の経営が大幅に悪化すれば、全国36万人超の販売店スタッフが雇用の場を失われる恐れもある。戸別宅配制度により、わが国の新聞普及率は世界でもまれな高い水準にある。今後も国民がより少ない負担で、全国どこでも多様な新聞を容易に購読できる環境を維持していくことは、民主主義と文化の健全な発展を支えるものとなる。
よって、東村山市議会は、国会及び政府に対し、消費税増税に当たり、複数税率の導入と新聞への軽減税率を適用することを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成25年12月19日。
東村山市議会議長、肥沼茂男。
送り先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(肥沼茂男議員) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 質疑がございませんので、討論に入ります。
討論ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(肥沼茂男議員) 討論がございませんので、採決に入ります。
本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
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日程第24 議員派遣の件について
○議長(肥沼茂男議員) 日程第24、議員派遣の件についてお諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び東村山市議会会議規則第159条の規定に基づき、閉会中において議員派遣を行う必要が生じた場合、その日時、場所、目的及び派遣議員名等の諸手続について、議長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
本件に関し、議員全員を対象にした議員派遣の日程等が一部確定しておりますので、その内容をお知らせし、議会としての御了承をいただきたいと思います。
平成26年2月13日木曜日に、東京都市議会議長会議員研修会が府中の森芸術劇場で開催されます。議員各位におかれましては、積極的に参加されますようお願い申し上げます。
次に進みます。
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○議長(肥沼茂男議員) 11月29日から開会された本定例会ですが、会期を通じ、議員の発言の中で不穏当と認められる部分があったやに思われますが、議長として今これを厳密に特定することができません。よって、お諮りいたします。
地方自治法第132条に反する発言、事実関係がはっきりしない事柄、すなわち確定されていない事柄を私的判断によって発言したもの等があった場合には、この発言の取り消しを議長として命じます。
このことは、当然これからの議会運営委員協議会への諮問、調査、答申を待つわけですが、この条項違反の発言がなければ、これを取り消す必要はないわけで、あればこれを取り消していくという措置をとっていきたいと思います。
諮問、調査を含め、本件取り消し措置について、これを議長に一任、承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(肥沼茂男議員) 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
────────────────────────── ◇ ──────────────────────────
○議長(肥沼茂男議員) 以上で、今定例会の会議に付議されました事件は全て終了いたしました。
以上で全日程が終了いたしましたので、これをもって平成25年12月定例会を閉会いたします。
午後9時17分閉会
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