第5回 平成25年4月22日(議会基本条例制定を進める特別委員会)
更新日:2013年7月1日
議会基本条例制定を進める特別委員会記録(第5回)
1.日 時 平成25年4月22日(月) 午後1時31分~午後3時19分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎石橋光明 ○福田かづこ 島崎よう子 奥谷浩一 矢野穂積
三浦浩寿 赤羽洋昌 土方桂 石橋博 駒崎高行
伊藤真一 保延務 佐藤真和各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 なし
1.事務局員 南部和彦次長 萩原利幸議事係長 荒井知子調査係長 山名聡美主任
1.議 題 1.調査事項「議会基本条例制定について」
午後1時31分開会
◎石橋(光)委員長 ただいまより、議会基本条例制定を進める特別委員会を開会いたします。
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◎石橋(光)委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 御異議なしと認めます。よってさよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
休憩します。
午後1時31分休憩
午後1時33分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
審査に入る前に、委員並びに傍聴人に申し上げます。
携帯電話、カメラ、テープレコーダー、電子機器等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
なお、携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
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〔議題1〕調査事項「議会基本条例制定について」
◎石橋(光)委員長 議会基本条例制定についてを議題といたします。
初めに、1月25日から3月1日まで実施しました市民と議会についてのアンケート結果がまとまりましたので、5月1日号の市議会だよりと市議会ホームページに記載いたします。皆さんのお手元に配られておりますけれども、また参考にしていただければと思います。お寄せいただいたアンケートの結果を今後の議論に生かしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
続きまして検討項目ですけれども、前回は議長・副議長立候補制まで終了しています。本日はその続きで出前委員会、出前講座から議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
前回この項目は、随分前、平成23年12月に開催して議論しました。そのときの中間報告でまとめた内容を一応お伝えしますけれども、この出前委員会、出前講座の件に関しては、課題のある場所に伺い、委員会を開き、傍聴しやすい条件をつくるという提案理由でした。
意見として、機材や予算の問題等で実現不可能だと思う、議会基本条例に盛り込まなくても実現は可能、パフォーマンスや大衆迎合になりかねない、この件は形だけにとらわれて内実を忘れている議論になるなどが出ました。議論の結果、賛否両論ありましたので、検討と集約されました。こういうのが前回の議論であります。
改めてこの件に関して基本条例に入れるか入れないかという議論ですけれども、御意見ございませんか。
○島崎委員 私が提案させていただいたんですが、大分前の話なんですけれども、荒川昭典さんが委員長だったときに生活文教委員会で、民家園が燃えてしまったときだったでしょうか、その後どうするかという話、議案、請願だったのか、それの審査のときに、ふるさと歴史館でやったのではないかと思うのです。
今、委員長のほうから前回の審査報告をしてくださったんですが、そこで私は事務局のほうにお伺いしたいのですが、一度、経験があるわけですけれども、意見の中に予算や機材の持ち込みが大変だから実現不可能という御意見があったようです。その実施したときはどうだったのか。過去の実態がどうだったのかというのは無理なようですけれども、実現が不可能というあたりはいかがなんですか。
△南部議会事務局次長 今、島崎委員から、過去のということなんですけれども、そちらについては私のほうで把握していませんので、今その答弁はいたしかねます。御了承ください。
実際に出前委員会なりでやる際の課題、一番は機材だと思います。ただ、こういった録音機器を使わなくてもICレコーダーというものがございますから、単純に集音マイク的に1つで録音するのは可能かと思います。
通常委員会であれば、行政側も出席するわけでございますので、その辺の兼ね合いといいましょうか、対応、かなり大人数で行くこともあろうかと思います。
例えば今、ICレコーダーというお話をしたんですけれども、委員側と行政側が分かれてやったりしますと、1つのICレコーダーでは録り得ないところもあろうかとは思います。また、例えばICレコーダー2つで録ってしまいますと、会議録にするときに合体できませんので、その辺難しいところはあるのかと思いますが、何分こういった機材一式までは用意しなくても、できるにはできるのではないかと思います。
○島崎委員 実際、緑化審議会とかICレコーダーで会議録をつくっていますから、1つのICレコーダーでやっておりますので、その点はできるのかと思うところですけれども、また行政対応というところでも、前回、私は傍聴していないんですが、それは1つの議題についてやったので、そう大人数ではなかった気がするんですけれども、出前委員会という形で何か特化した、その地域、地区の課題なりなんなりのときにやったらどうなのかという意味での提案です。
もしかして、福田委員はその委員会にかかわっておりましたか。経験ありますか。少し御説明いただけるとわかりやすいかと思いますので、お願いします。
○福田委員 私は委員の一人でありまして、その当時、多分請願が出されたと思います。それで、では現地に行って委員会を開いてみるかと。関係者から請願が出されたのではないかと思っているんですけれども、ということで、ふるさと歴史館で開会しました。
それで、請願をお出しいただいた、当時、発掘調査もされていたと記憶しているんですけれども、そういうことも含めて議論がされた気もしているので、通常の委員会のというか、一列に我々が並んで、向こう側に傍聴人がいらっしゃるという格好だった気がするんですけれども、正式開会だったかどうか、記憶が定かじゃないんです。もしかしたら休憩中だったのかもしれないんです。
だから、そこの記憶が定かじゃないんですけれども、かなり古いところなので、けれどもそこで多分、我々が委員会で今よく請願者の方からお話を聞くような格好ではないんですが、住民の方から御意見も伺った気がします。
そういう意味では、出前委員会という形で出向いてやってみようかという、それが初めてで最後だったという記憶もあるんですが、それはそれで、私は直接的に住民の皆さんからの御意見も伺わせていただけましたので、よかったと思っているんです。
焼けた民家園をどうしようかというので、その後そのまま建ててもらいたいということとか、いろいろな課題があって、私たちもその課題を持って委員会で議論もしていたところだったので、では出ていって意見も聞いてみようかということで、現地に行ったほうがいいよねという格好で開きました。
だから、何となく向こうに行って会議の場面でやった記憶があるんですけれども、それが正式委員会だったかどうかというのがちょっと定かじゃないんです。
△南部議会事務局次長 少しだけ当時の記録が今見つかりましたので、お話しします。
生活文教委員会で平成12年8月25日でしょうか、ふるさと歴史館視聴覚室で行ったようでございます。議題は市指定有形民俗文化財民家園の火災について、こちらを所管事務調査でやられておりまして、1時間ほどの議論、そして休憩をとって、「民家園の今後について」というテーマで各団体の代表の方から御意見の発表をいただいたような形ですね。休憩を閉じて、すぐ閉会したという、ここだけは今、記録が出ました。
◎石橋(光)委員長 そういう歴史的経緯がありますけれども、ほかにございませんか。
○佐藤委員 今伺っていても、だからできるわけですよね。わざわざこの条例の中に書き込む必要はないと私は思いますけれども、基本的にどういう審査をしてということは、これまでの請願の審査も含めて、例えばこの2年間もいろいろな形で、委員会でそれぞれ努力されてきていたりするわけで、どうやって議論を深めるかという一つの方法の中で、手段として出向いていくということはあるし、できるという位置づけの確認さえできれば、部屋から出られないということはないと確認できれば、それでいいんじゃないかと思います。
以前、自民党の丸山元議長から私が伺ったのは、例えば環境建設委員会で道路議案があると、昔は道路をみんなで見に行ったんだと、そんな話も聞いたことがあって、それは実際、委員会で正式に議案の審査前に行ったのか知りませんけれども、とにかく機動的に現場へ行って確認し、みんなで議論するということさえ確認ができれば、あえてそれは、私は何か項立てして書く必要はないんじゃないかと考えます。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○保延委員 大したあれじゃないんだけれども、思い出した。私も全生園でやったことがあります。議案がどういうのだったか、請願だったと思うんだけれども、多分、今、問題になっているような、絶えず全生はやっていましたから、職員の不足の問題があって、それの請願じゃなかったかと思うんです。婦長さんとかの意見を聞いた記憶があります。全生園でやりました、全生園の会議室をお借りして。だから、佐藤委員の言ったとおりでいいんじゃないかと思うんです。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○島崎委員 私もわざわざのせなくてもというか、必ずのせろというつもりで提案しているわけじゃないんですが、先ほどの委員長報告の中に、パフォーマンスに終わるとか、費用対効果のところでお金がかかるんじゃないか、機材で難しいんじゃないかというマイナスの意見も結構ありましたので、そういった発言をなさった方たちがやれるんならいいんじゃないかということを、ここで認識が確認できればいいと思います。
◎石橋(光)委員長 何とも発言した人がどなたか今の時点でわかりませんけれども、御提案者がそういう思いでということであれば、そういう機運といいますか、条件が整ってみんなでやりましょうというのであれば、あえて言葉として明記するのではなくて、委員会の考え方でという方向ですので、ここでマル・バツかということをはっきりしなきゃいけないものですから、バツということでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 続いて会議、一般質問の一問一答というところです。
これはもう言うまでもなく、そのままのお話でして、一歩一歩進んできておりますが、のせることに異議はないんだと思うんですけれども、こういう表現でいいのかということなんですかね。
今まで議論して進んできているのは、あくまでも一般質問のところの一問一答に限定してやってきているので、会議となると、あとは本会議上の話に限定されるんじゃないかと思いますけれども、そういう意味でこれを捉えていいかどうか、一応確認したいと思いますけれども、御意見ございませんか。
○福田委員 一般質問は一問一答が取り入れられて、大変私たち自身もやりやすくなった。それから委員会においても基本は一問一答なので、議案も含めて一問一答ですし、予算委員会、決算委員会も一問一答なので、わかりやすい。
残されたのは本会議での議案です。だから、そこも含めて一問一答方式でするべきだと私は思うんですが、それを条例に一問一答とすると書き込むことがどうなのかというのはちょっとあって、これは我々が、議会運営委員会とか全員協議会とかでそうしましょうと決めればいいだけの話かなという思いはあります。
◎石橋(光)委員長 私もそういう趣旨で言いました。
思いとしたら、こういう関係の表現をした上で、個別具体なものはまた現実の会議のときにすればいいと思いますので、表現の仕方は別としても、この思いとして入れていくということでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 ではマルで集約いたします。
休憩します。
午後1時50分休憩
午後1時52分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
わかりやすい議会運営に進めていくという意味で、条文のどこかに表現していくということで、個別具体の件に関しては、議運等で進めていくという方向でよろしいでしょうか。
○奥谷委員 御参考までに所沢市の議会基本条例では、第4章の議会と行政の関係、第9条、議員と市長等執行機関の関係の1つ目のところで、「議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。」という文章が入っています。
◎石橋(光)委員長 今、所沢のものを読んでいただきましたけれども、趣旨は先ほどのことでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 それで集約いたします。
続いて、参考人制度の活用というところです。これも23年12月に議論しておりますが、そのときの提案理由とすると、制度の活用は地方自治法にも明記されており、積極的な方向で取り上げるという提案理由でした。
意見としては、制度があるのに我々の議会では活用されていないのが実態である。積極的に使っていくことも含めて現条例を生かすことが必要、基本条例に盛り込む以前に別条例に明文化されているため条例化する必要はない、こういった意見が出ました。最終的に現条例が当然存在するので、一本化にするか等の検討と集約をされたというのがそのときの議論でありました。
改めてこの件に関して御意見ございませんか。
きょうマニュアルを持ってきていますか。50ページに参考人というところが記載されています。一応、傍聴の方もいらっしゃいますので若干読みますけれども、参考人というところの第29条、「委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。」2が「前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。」。
休憩します。
午後1時56分休憩
午後1時56分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
先ほどの委員会条例という表現は削除します。会議規則として改めて位置づけたというところですね。内容は同じですけれども、その上でこの項目を条例に入れるか入れないか、既存の条例があるので、それでよしとするのかというところです。どうでしょうか。
○福田委員 ほかのところもそうですし、さっきの一問一答もそうなんですが、結果として会議規則との整合性とか、マニュアルとの整合性とか、条例とそれの関係とか、どこかできちっと整理しなくちゃいけないと思っているんです。
そうすると、全体として、例えばこの参考人云々を、我々は理念としてこの条例をつくって、議会としての思想はこれだと。具体的な会議の運営は、会議規則や、その時々に細かく定めなくちゃいけなくなったマニュアルという中身です。そうしたときに、この参考人制度の活用というのを理念として位置づけておいたほうがいいのか、どうなのかということなのではないかという気がだんだんしてきたんです。
それで、会議規則でそれをそのまま、条例が確定した段階で会議規則もそれに合わせて、それと全く別な会議規則を持つわけにはいかないので、改正を当然しなければならない部分が出てくるとしたときに、参考人制度というのは当然、自治法にも定められたものを我々は本会議でも使えるようにしましょうとしたわけなので、それは全く落とすわけにはいかないというか、落とせない、落とさないほうがいいですよね。そうしたときに条例にはそれをどう位置づけるのかということを、のせるにしろ、のせないにしろ、議論しておいたほうがいいような気がします。
◎石橋(光)委員長 どうでしょうか。
○福田委員 先ほどの出前委員会、出前講座もそうなんですが、結果としては委員会や議会の、やる気と言ったら変なんですけれども、そこのところが時々の議会に問われる。問われるから、これを活用するか活用しないかという意味でいうと、そこが問われるのではないかという気もするので、会議規則に定めているところを条例、どうなんでしょうか。特に定めたほうがいいのか、私もよくわからない。
○島崎委員 確かに整理するということはあるかと思います。ただ、私たちが今やろうとしていることは、議会基本条例の制定を推進するというところで、うちの東村山市議会が、何に軸足を持っていくのかという基本方針をあらわすものだと考えますので、自治法にもあるけれども、それでも市民参加ですよね、参考人の意見を聞くということは。そういったことを議会としてもきちんと聞いていくんだ、活用していくんだということを強く打ち出すということで、私は今進めようとしている基本条例に入れたほうがよろしいかと考えております。
○佐藤委員 今の議論に絡めて、つまりそういうことはできるから、さっきの出前委員会のとき、ああいう話をしていますけれども、例えば多摩市議会を見ると、結構きついというか、必要に応じてとは入れながらも、例えば、議会は学識経験を有する者による調査を必要に応じて活用しなければなりませんと。それから委員会は、こっちは委員会ですけれども、公聴会及び参考人制度を必要に応じて活用しなければなりませんと。
そういう形で必要に応じてなんだけれども、あるからどっちでもいいというよりは、必要に応じてやらなければならないと、割と強目に書き込んでいる。その辺が今お話にあったような、うちがどういうスタンスでそこに臨むのかということで決めればいいのだろうと思います。
○奥谷委員 今、佐藤委員のほうから多摩市議会のお話が出ましたけれども、所沢のほうも第3章の市民と議会の関係の第6条の2のところで、「議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会においては、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。」という条文が入っていますので、うちのほうもあるにはあるんですけれども、実際に委員会でそんなに活用しているところは、余り今のところは見受けられなかったと思います。
それで、先ほど来ありますように、議会基本条例というのは議会としての憲法みたいなものですから、一つの方針として、こういう制度をどんどん活用していこうという方向性だと思いますので、私はやはり入れておいたほうがいいと考えます。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○伊藤委員 基本的に奥谷委員おっしゃった考え方、あるいは佐藤委員おっしゃった考え方で私も賛成です。
今の規則、条例に定められているものというのは、招くときにはこういう手続を踏むという手続が書かれているのであって、議会でのスタンスというか理念というものは、必ずしもあらわしているとは思えないんです。
したがって、基本条例のところにはそういう手続的な細目を述べる必要はなくて、むしろ活発な議論を行うために、従来以上に識見を有する人や市民の声といったものをしっかり反映できるような、そして議論の中身が充実したものになることを目指す意味で掲げておくということは、いいのではないかと考えます。
◎石橋(光)委員長 過去に参考人を呼んだ委員会に出席している議員の方はいらっしゃいますか。
○島崎委員 リサイクルセンター特別委員会、この前の期の、(「前回ですか」と呼ぶ者あり)ええ、前期の。そのときに休憩中では……休憩中だと違いますか。正式じゃないね。趣旨としては参考人的なイメージがあったんです。参考に識見を持たれている方の意見を聞こうとしましたけれども、きちんとした公開のところでということではやらなかったです。
△南部議会事務局次長 直近で参考人をお呼びしたのは、昨年の6月13日、厚生委員会です。厚生委員会で放課後余暇クラブの請願審査の際に、社会福祉協議会の方に来ていただいたのが1件。それと古くは昭和50年に、大規模スーパーが開店するに当たり、この事業者、建設業者を呼んでやったという記録がございます。
◎石橋(光)委員長 今まではそういう頻度ですね。
○伊藤委員 事務局次長の今の御説明で、関連して確認でお聞きしたいんですけれども、正式に参考人をお呼びする場合は、出席者に対して謝礼もしくは報酬といったものをお支払いする形になっていましたでしょうか。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後2時7分休憩
午後2時7分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
△南部議会事務局次長 費用弁償として、出席していただいた方にそれをお支払いするようになってございます。今、1日の出席をしていただいたところで9,000円です。運営マニュアルの56ページに費用弁償に関する条例がございまして、こちらのほうに定めがございます。
○佐藤委員 まずは、今、委員長も休憩中にちょっとおっしゃっていましたけれども、予算はとってあると。確かにうちの議会としてはとってあるわけで、それがなくなってから、使い切るほどやってから次を考えればいいとまずは思うんだけれども、なお、ちなみにという点で申し上げると、多摩市議会が条例を今回積極的に位置づけるに当たって、1回1,000円で、たしか年間50回分だったと思いますけれども、5万円と言っていたと思います。
だから、それぐらいだと割と、来ていただく側に立てば、それはどうかという問題もあるかもしれない。私、確認をもう一回しますけれども、たしかすごく下げて、それで回数を確保するという考え方をとったと聞きましたので、金額の問題も含めて。でもうちはやっていないので、まずは予算を使い切って困るところまでやるべきだと思いますけれども、そんなふうに思います。
○石橋(博)委員 地方自治法でも保障されていますし、さっき福田委員が言ったように、他の会議規則との整合性というのは必要だと思うんですが、市民と議会との関係で、地方自治法に保障されている参考人制度とか公聴会制度、こういった制度を利用して、きちんと市民等の意見を聞いて、我々議会の政策形成に反映させるということでは必要なことだと思いますので、これは文言とか、さっき言いましたように、他の会議規則との関連性みたいなものを考えなきゃいけないんですけれども、一応のせるということでどうでしょうか。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 既存の条例はありますけれども、議会としてこの趣旨にのっとった文章を入れていくということでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 では集約します。あとは議会が活用するかどうかだと思います。
続きまして、これも23年12月にやりました請願等の提出者の意見陳述の保障というところです。
これは、中間報告を見ますと、そんなに多く議論されてはいなかったんですけれども、意見としたら正式に位置づけていくべきであると。発言の重み、費用弁償の問題が絡んでくるその整理をどうするのかという意見が出まして、議論した結果、費用弁償の課題もあり、またルール化も必要なため、検討と集約されましたという内容でございました。
改めてこの件について、御意見ございませんか。
○福田委員 請願の関係なんですが、今は委員会の委員たちの中で聞きましょうかという集約がされたときに聞くとなっているんです。逆にこれは請願人の側からいうと、権利として保障されていないんじゃないかと思っていて、今の参考人の質疑の議論と全く同じで考えるべきかと私は思うのですが、市民と議会との関係でいうと、請願をお出しいただいた皆さんについては、必ずその請願の中身について発言を保障する、そしてその上で我々が議論するということを定めておくべきなのではないかと思いました。
これは聞く、聞かないという、恣意的に我々がそれをどうしようかというのではないことで、全体の流れとして、だからこの市民と議会との関係のところで、参考人の問題も請願人の意見陳述の問題も、そこをきちっと明確にしておくべきであるということ、それから、我々が今まで取り組んできた中身は休憩中の発言ですので、記録に全く残らずに、その後の我々の議論も、休憩中に関係者からお話を伺って、こういうことをおっしゃっておられて、それについてこうでとか、とても難しい議論になるというか、隔靴掻痒のようになるという意味も含めて、きちっと議事録に残す形で我々がこれを活用するべきというか、保障するべきと私は思っています。
費用弁償のことは確かにあるんですが、そこはルールづくりをしていく必要があると思いますし、私は特に費用云々というのを設けなくてもいいのではないかという気もしているんです。議会の中で、きちっと自分の正式な意見を反映することができることを保障するほうが先なのではないかと思いますし、例えば、行政側として市民の皆さんに御足労をかけているのに、それは無報酬なのかということとの関係は、整合性をつけなくちゃいけないと思いますので、そこら辺の議論の余地はあると思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○佐藤委員 今、福田副委員長がおっしゃったのは大事な視点だと思います。請願とは何かといったときの請願者の権利として、議会としては、請願するということについては、それを同時というかセットで、当然話をしていただくというルールにしておくのは大事なことだと思いますので、今ありましたけれども、細かいルール的なものの調整は必要だと思いますが、ぜひこれはしっかり盛り込んでいくということでいけたらいいのではないかと思います。
○赤羽委員 先般、政策総務委員会でも請願者に来ていただいて、意見陳述をしていただいたんです。休憩中という形でしたけれどもね。やはり請願に出されているペーパー1枚でその裏を読み取るというのは、非常に難しいですよね。そういった裏は、請願者に来ていただいて事細かに御説明いただければ、議論する側としても的確な判断がしやすくなるんじゃないかと思います。
ただ、先ほど福田委員も費用弁償だとかいろいろなこと、請願は各委員会に毎議会ごとに出てきているから、政策総務なんかはそんなに多くなかったけれども、でもそうなると非常に費用弁償の問題で、だからルールをちゃんと費用弁償という部分、これは請願を出されている方が意見を述べたいというお願い、逆だから、費用弁償のルールをつくらなきゃいけないんだけれども、9,000円だとか、4時間以内は半日で4,500円なんてルールに今はなっているけれども、そこは逆に費用弁償なんて私としたら要らないんじゃないかと。それは請願者が自分の思いを議会にぶつけてくるわけだから、そこで請願者だってお金を下さいなんて言う方はいないと思うし、いずれにせよルールをつくっていかなきゃいけないと思うんだけれども、形としては当然、意見陳述の保障は必要じゃないかと。
ただ、誰も彼もがあなた来なさいと言って、その辺がどうなのかという、請願を出された方が、私、そこまで行ってやりたくないと言って、だからそれは請願者の自由に任せるということと、こちらからもどうしても教えてほしい、請願文の中でわからないからぜひ来て説明してくださいという形での、その辺は自由にある程度、幅を持って考えていけたらいいんじゃないかと。いずれにせよ、これは必要であるけれども、ルールづくりはきっちりしていかないといけないんじゃないかと思います。
○奥谷委員 若干、私は参考人制度との違いというのがあると思うんですけれども、請願の場合は、紹介議員を通して請願するというシステムになっています。過去の最近の委員会では割と、請願人に来ていただいて、休憩中にいろいろ御意見を聞くという方式になりつつあるというか、なっている、主流なんです。
昔は、請願人の紹介議員がいるんだから、まず紹介議員に聞けということを言われた記憶があるんです。紹介議員として呼び出されてというか、その委員会に行って話をする。請願人からどういう思いでその請願を聞いて紹介議員になったのかということで、いろいろそこで質疑応答したという記憶があるんです。
私は請願人の意見を直接聞くというのは非常に大切だと思うんですけれども、その辺の今までの経緯というのが私もあやふやなので、事務局のほうで今までの流れというのを把握したら教えていただきたい。
あと費用弁償の課題というのは、今、皆さんおっしゃっているんですけれども、参考人等は一応日当9,000円というのがもう決まっていたんですが、この請願人の場合の費用弁償というのはどのような考え方になるのかというのは、事務局の意見をお聞かせください。
△南部議会事務局次長 先ほど来、委員の皆様からお話がありますように、まずは紹介議員に出席いただいて話を聞くというのが、優先順位的には一番だろうと思います。といいますのは、何をよりどころにやるのかといったときに、会議規則での規定が紹介議員での出席しかないわけです。請願人に関してそういったことをやっていくという規定がないものですから、まずは規定されているほうが絶対的に優先されるべきだろうと、そういう理由でうちの市議会ではやってきたことと思われます。
お話にあるように、休憩をとりまして、請願人の方に思いを述べていただいたり、委員の方と若干の意見交換をさせていただいているというのが、最近の委員会の実態だと思います。
費用弁償のほうなんですけれども、ほかの市議会は、請願人に対しても参考人と同様に、費用弁償をしているところもあるようでございます。ただ、私どもで考えていますのは、請願人は果たして参考人だろうかというところがございますので、お支払いするにしても、参考人扱いでお支払いするのはいかがなものなのかと思います。
どちらの市議会か失念しましたが、請願人の方にお越しいただいてお話を聞くのを、要は請願を出すときに、そういった場合に出てきてお話しされるか、されないかというのを、事前に希望をとっているところもあるんです。したがって、そういったルールもつくっていく必要があろうかと思います。
また、先ほどありましたように、請願人みずからが議会の場に出ていってお話しされたいという方もいらっしゃれば、逆にうちの議会のほうが来ていただいてぜひお話をという、アプローチの違いがあると思いますので、その辺の費用弁償をするとしても、同じでいいのかどうかというところもあると思いますので、実施するに当たっては、かなりのルールをつくる必要があるのではないかと考えております。
◎石橋(光)委員長 事務局の奥谷委員への答弁がありましたけれども、それも含めて御意見ございませんか。
○駒崎委員 皆様がおっしゃっていたとおり、請願提出者の御意見を伺うことは非常に重要だと思いますが、費用弁償以外にも、いわゆるスケジュールの調整が可能なのでしょうか。
平等と考えると、非常に思いを込めて2つの請願を例えば別々の人が出されたときに、片方の方は、非常に日程も忙しくてという方も出されることもあるでしょうし、来たくても来られないというときに、どうしても議員としては差別化を始めてしまうような、これは考え過ぎかもしれないですけれども、気もいたします。
逆に、忙しい方にも対応するとなると、それこそ土日等、また夜間等の対応まで決意して、絶対的な権利なんだと―これは申しわけないです、非常に言葉が難しいんですけれども─してしまうと、運営上、例えば請願が5個とかたまって一気に出てきたときに、スケジュール的に動きがとれるのか。
やむなくそういう機会が持てなかった方、いわゆる請願人とのスケジュールが合わない、ただそれだけでということもあるので、これは難しいというか、お話を伺ったほうがいいとは私も思うんですが、実務運用上、もう少し議論していただいたほうがいいのかと私は感じています。
○赤羽委員 駒崎委員がおっしゃることは、もっともだと思うんですけれども、だからといって抜かすという考え方は、今、委員の中でないわけだから、これは皆さんがおっしゃっているように、ルールをきっちりつくれば、そういった部分もクリアできるんじゃないかと思うんです。
ルールをつくって、請願を出される方がそのルールに合わないのであれば、それはもう請願者の方が権利を放棄しているという考え方でいかざるを得ないと思うんです。かといって、請願者の意見陳述を保障しないということはまたおかしな話だから、今後ルールづくりをするということで、入れていくということで集約していったらいいんじゃないですか。
○島崎委員 私も入れていったほうがいいと思います。
確かに駒崎委員がおっしゃることもあり得るだろうと思います。現実、この1年間に幾つも出された請願の中で、請願人が大変お忙しい方で、だけど思いがあって、もっと委員会の人にわかっていただきたいというときに、資料を送ってくれたり、こういう記事があったという形でサポートするというか、その言い方が正しいかどうかあれですけれども、いろいろ工夫をなさっている方もいらっしゃいました。そういうこともでき得るわけですから、ここはきちんとこういう保障ができるということを入れ込むべきだと思います。
そして、先ほど次長のほうからもお話がありましたけれども、紹介議員がいるわけですから、そこもうまく活用して、紹介議員だけではらちが明かないというか、わかりかねるとか、そういうところは請願者に来てもらうとか、もっと深く話をしてもらうとか、改めて使い方というか、請願人の思いをどうやって私たち議員が把握できるか、そういう意味においてきちんと保障したいと思います。
◎石橋(光)委員長 思いとしたら、皆さん同じ方向を向いていると思うんですが、あえて確認したいんですけれども、このルールを決めなきゃいけないとなると、費用弁償の件と、あとはどういうものがあるんですか。
○石橋(博)委員 あとは、審査のために説明が必要なときは紹介議員に委ねるとか、先ほど次長が言ったように、請願者に対してそういう選択権を付与することも一つのルールじゃないかと思います。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後2時26分休憩
午後2時30分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
これを位置づけるためにはルールづくりが必要だということで、それはここで決定するわけにもいきませんので、また別のところで決めたとしても、この意見陳述の保障はしていくという集約でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○伊藤委員 確認を事務局次長にしたいことがあります。
今のお話ですけれども、今まで請願提出者の意見を口頭で聞くことはしてこなかったがゆえに、趣旨採択はしないというルールがあったと思います。これは私がそういう理解で、ちょっと誤っているかもしれませんけれども、請願文からどう読み取るかということによっていたから趣旨採択はしないということだったとすると、議会にいらっしゃって公式に議事録をとる形で、そこで意見表明をされたときに、本文に書かれている内容を超えたようなニュアンスで述べられたりということが出てくると思うんです。
御本人からその趣旨を十分に説明いただくことは非常に重要なんですけれども、そのルールを、御本人をお招きするという形が実現したとしたら、最後、採択するかどうかといった観点から、趣旨採択という考え方はなくなることもあり得るんですか。趣旨採択をなぜしなきゃいけないのか、そこをお伺いしたい。
○佐藤委員 今私が思うのは、私もその趣旨採択の話がずっと頭にあったんですけれども、それはそれで、うちとしてなぜ趣旨採択をしないのかというのは、今ここで議論する話では多分ないので出さなかったんですけれども、趣旨採択をしないという理由が本当に共有されているかとか、あると思うんです。だって基本的にはしない議会が珍しいんだから、趣旨採択しませんと言い切っている議会はほとんど聞いたことがないはずなんです。
だから、それはそれで別のテーマで整理すべきだと私なんかは思うし、趣旨採択を可能にするような、なぜうちだけそこまでかたくなにしないのかというあたり、私もよくわかっていないんです。これはこれでまた別途、議論できたらいいんじゃないかと思いますが、きょうのところはと思いますけれども、どうですか。もし答えがあれば、私が妨げるものではないので。
○伊藤委員 私は決してこの意見陳述を保障することに反対しているわけじゃないです。ただ、具体的なところでやろうとしてくると、必ず趣旨採択のところとバッティングしてくる。
だから、趣旨採択の是非はまた別のところで議論するのもいいんですけれども、そもそもなぜ趣旨採択をしないと定めてあるのか、そこのところが素朴にどうなのか。このテーマを検討すると、そういう話にぶつかってきちゃうと思ったので、もしわかればお聞きしたいと思ったんです。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後2時34分休憩
午後2時45分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
続いて、陳情の委員会付託というところです。
これも23年12月に行いましたけれども、意見として、この議会は以前、委員会に付託していたと。位置づけなくても委員会に付託することでよいと。陳情の中には趣旨がよくわからないものや市政の問題としては整理が必要なものもあるが、同等に扱ったほうがよい。請願と陳情の違いがよくわからない。また同等の扱いでよいのか。不特定多数で全く誰かわからない方が陳情を出してきている。紹介議員が必要な請願と同等に扱うことは、まだ議論の余地があるという意見が出ました。
結果として、現在うちの議会も、陳情を請願として全く扱っていないわけじゃなくて、陳情の内容によっては請願として扱っている。過去にも事実がある。請願と陳情の違いを含めて研究と集約された。こういった内容でございました。
請願と陳情の違いは、先ほどから議論しているとおり、わかっていただいているとは思いますけれども、この委員会に付託するか否かということを基本条例に入れていくかどうか。これは議会運営の部分にも当然かかわってくることですけれども、この件に関して御意見ございませんか。
○佐藤委員 平成何年でしたか、陳情を請願並みに扱ってくれという請願が出ましたよね。それで結論は、もうやっているからという理由で不採択だったんじゃなかったか。たしか、もうそれはやっているからという理由で不採択にしたんです。
それで、やっているからを示すために最初にやったのが田んぼの陳情なんですけれども、あの陳情を請願扱いにしたという記憶があるんですが、基本的には、だからできるわけですよね。さっき矢野委員がおっしゃっていたけれども、基本的に市民の願いというか、それをかなえる手段として請願、陳情があって、一般的にいっても、陳情のほうが紹介議員が要らないのでハードルは低いわけで、それも含めて積極的に認めるというか、市民の権利として保障していくという考え方に立つべきだと思うので、基本はやっていく。
ただ、しばしば問題になるのが、全国一斉に郵送で送りつけてくるものとか、もっと言うと、陳情してきた方の顔が見えない陳情をどうするかという話は、私は議論の余地があるのかと思うんです。
そういう意味では逆に、先ほどの意見陳述の保障という点も含めて考えると、陳情者も含めて市民から上がってきたものについて、東村山市議会としてはできるだけハードルを下げて、そして請願や陳情の趣旨をきちんと正確に把握するということは、議論する上で大前提になるのでやっていくべきだし、委員会付託についても積極的にやっていくということで進めていくべきだと。それを積極的にやっていくとするのか、必ず付託するとするのかというところを議論すべきだと思います。
○三浦委員 確かに陳情と請願は、紹介議員があるかないかで、その声の大小をはかるべきでないということは当然あると思います。市民の声と思いを生かしていくというのは、それはそうなんだけれども、ただ請願だと採択、不採択、つまり採決があるものじゃないですか、請願というのは。ただ陳情というのはそれをしない、陳情、しますか。(「する」と呼ぶ者あり)陳情は、何か議員ボックスに入って終わり。(「それは、今していないだけなの」と呼ぶ者あり)していないからそうなんですか。
○土方委員 陳情と請願の違いが僕もいまいちよくわかっていなくて、ホームページでいろいろなまちの陳情と請願のページを見て、持ってきたんですけれども、何市というところが切れちゃってわからないんですが、陳情は、要は利害関係を有する住民が実情を訴えて、当局の適切な措置を要望する行為ですと。請願と違い法的保護を受けるものではありませんというのが、どこのまちも、ずっと何町も見たんですけれども、大体そういうことが書いてあるんです。陳情には回答し、その処理の結果につき報告する法的な義務はありませんというのも、どこのまちでもほとんど書いてあるんです。
だから、僕は基本的には、陳情は委員会に付託するものだとは思いますけれども、その違いがこれだといまいちよくわからないので、ちゃんと説明してほしいというか、できればその違いを教えてもらいたいです。それがはっきりしないと、結局、紹介議員をつければいいじゃないかというだけの話になっちゃうじゃないですか。だから、しっかりとそこを説明してもらいたいんです。
○福田委員 今、示していただいたのは行政の対応についてのお話だと思うんですよね、インターネットで。議会の場合は、請願も陳情も自治法上は差別されていないんです。請願は紹介議員がある、陳情は紹介議員がないだけの違いです。東村山市は、かつては両方とも付託していました。郵送陳情は別だったと思いますけれども、(「いや、一緒」と呼ぶ者あり)郵送陳情も一緒でしたか。
それで、私、本当に覚えているんですけれども、あるときに議会運営委員会がよその自治体に視察に行ったんです。陳情がすごく少なくてよかったと。うちは請願も陳情もみんな扱うから、陳情でいいから、紹介議員が要らないから、やたらに出るんだという話をどうもどこかでしたらしいんです。それで請願だけにしようと決めたんですよ、うちのは。なので、基本はそうです。
それで、そのかわり、陳情がだめといったときに、私たちは全部だめはだめよねと言って、市民生活に関係のあるものは、陳情でも請願と同等に扱いましょうというマニュアルにしたんです。なので、例えば田んぼだけじゃなくてやったことがあるんです、これは必要よねと。そのかわり議会運営委員会や代表者会議で、誰かがこれは必要だから陳情として扱いましょうと言わないとだめなんです。それ以外はボックス配付と決めたから、今はボックス配付だけで陳情が審査されていないんです。
○島崎委員 私も陳情が請願のように委員会に付託されなくなったときの困り事、すごくよく覚えています。介護保険制度が開始される前に、多分、全国一斉にだったと思うんですけれども、付託されたわけです。そしてうちの場合の約束事では、請願も陳情も付託されたら、議会で一般質問はできません。これから介護保険制度が始まろうというときに、私のテーマでもあったし、でも半年以上、一切、委員会の人以外はさわれなかったわけです。とても残念だと思いました。
一斉配付だったと思うので、よその遠い自治体からのあれでということが続いたことがあったと思います。福田副委員長が言ったように、陳情がたくさん多くてというのもあったかもしれませんが、そういった事情もありました。
ということでは、先ほど誰かも言っていましたけれども、ある機関の人がある意図を持って一斉に市議会に郵送していくという、その陳情の扱い方はどうしていくのかということを別途考える必要はあるかと思います。そして基本的には請願も陳情もきちんと審査しましょうねなんですが、今言ったような弊害もあるということから、一斉配付の郵送の陳情については、うちのほうはどうしていくのかという考えをしっかり別途定めたいと思います。
○赤羽委員 私もこの陳情を委員会付託することに賛成なんですけれども、今、議員定数が25です。一般市民の方は、紹介議員をしてもらうほど、議員のことを知らないわけです。お願いになんか来られないでしょう。全然面識がなくてお願いしますというのは、絶対来られないわけです。
請願に来ているのは、ごく一部の知っている方たちが請願として紹介議員になってもらって、そこに人間関係があって初めて紹介議員になってもらっているわけですから、一般市民の方というのはそんなに議員とつながりを持っているわけじゃないんだから、そういった一般市民の声を吸い上げるというのも一つの議会の役目だと思うんです。
ただ、郵送で全部送ってきたわけのわからない陳情だとかあるけれども、そこに制限をつけて、さっき福田委員が言ったように、市民生活にかかわるものだとか、何かの制限を設けて陳情を受け付けるというのが、これが一番市民の声を、(「市民生活にかかわること、そんな単純じゃない」と呼ぶ者あり)だからそこも含めてということで、ルールを今つくると言っているわけじゃないんだから、上げるか上げないかだけの話で、ぜひ陳情を取り上げてもらいたいと思います。
○福田委員 実は私も全く面識のなかった方と初めてお会いしたときに、こういうことで議会に言いたいんだけれども、俺は議員を知らない、どこに何と言ったらいいんだ、紹介議員がなければ出せないというんだったら、俺は出せないよなとおっしゃった方がまさにいらっしゃいました。私、本当にその人の言うとおりだと思ったので、全ての会派を回ったらどうですかと申し上げたんですけれども、それはこっちの勝手な言い分だと思いました。
○矢野委員 市民に対して開かれた議会にしたいという御意見が強いというか、前提になっているんですけれども、陳情を全部受けないで、つまり付託しないで、紹介議員がないと付託しませんというのは、一番市民を排除しているやり方なわけです。
だからあるときから、ほとんど仕事をしない議会に間違いなくなったんです。それはいろいろな口実があるんだけれども、一番大きいのは、確かに陳情を受けることにすると、非常に時間をとられますよね。それは間違いない。仕事もふえる。それから委員会の開会数も、今の政策総務みたいな委員会はあり得ない形になる。
だからそれで問題は、私が言いたいのは、全国一斉に送られてくる郵送陳情であれ何であれ、全部付託すべきだと。これは従前の東村山市議会ではやっていたわけですから、それで何か、東村山市に直接関係ないことまでやるのはおかしいじゃないかという御意見もあるんですが、もしそうであれば、それだけ大事な陳情であれば、ぜひとも陳情者、請願者には、ひとしく意見陳述の機会を設けているので、こちらにおいでになって、幾日に陳情・請願の審査をするから、どうぞ御意見を開陳してくださいと。
開陳しない場合、それはそれなりの、所管が答弁できないものもあったりいろいろありますから、それは議員の理解の範囲でその陳情に対しては結論を出していけばいいわけで、何も全部これは違う、こっちは市内のことというふうに、初めから一生懸命、選別することを先にやるというやり方じゃなくて、市民あるいはよその市の市民も含めて出てくる御意見について、あるいは請願については全部受ける。これはやはり基本じゃないかと思うんです。
これをやっていなくて、開かれた議会とか出前とかいろいろなことを言っても余り意味ないと思うし、陳情を制限なしに受けていくと、さっきも言った繰り返しになるけれども、それは間違いなく非常に忙しくなる。いろいろな人がいろいろな陳情を出してきて、精査しなきゃいけなかったり、補正しなきゃいけなかったりする。その手続も決めなきゃいけないかもしれない。でもそれが開かれた議会の一丁目一番地だろうと私は思います。それをやらないで、開かれていますと幾ら言ったって無駄と言いたいと思います。
このことは、会議を公開しないことにしていた経過とか、委員会の審査とか議案の審査を含めて、委員協議会を間に挟む場合も含めて、委員以外を排除していった経過というのと基本的には同じ本質を持っているんです。だから東村山市議会の従前やっていた、全面公開していた時代があるわけですから、そのことと、陳情、請願をひとしく付託して審査したのと同じように戻せばいいだけだと思います。
○駒崎委員 諸説あると思います。陳情を委員会付託するということは、当然、先ほど議論した請願等に含まれて、提出者の意見陳述の保障ということになるんですよね。そうすると、調整は議会事務局にお願いするしかないのかもしれませんけれども、本当に可能なのか。大事である権利だからこそ、それが不平等なく不公平なく実施できるのかというルールづくりは、本当に注意してやらないと危険な感じがします。
ルールはこれからつくるということですが、ほかの市議会を見ると、全て受けているところもあれば、また郵送陳情は配付にとどめるとしているところとか種々ありますので、今後、検討はしっかりしていかなくてはいけないと思います。
○佐藤委員 あえて言うこともないかとも思うんですが、こうやって意見交換の場だから、駒崎委員がおっしゃるのも、考え方の道筋としてないことはないと思うけれども、ただ、それは保障する、確かに完全保障ができるかどうかがありますよ。だけど保障するという基本スタンスを決めて、場をつくるとさっき矢野委員が言っていたけれども、つくってあると、それに来てくれという話をしていくと。
その日程が合わない、それをどう保障するかとか、それが不利益だと言い出すと切りがないけれども、それはやると決めていくことのほうが大事であって、その調整が最終的にうまくいかないこともあるかもしれないけれども、そこで不利益、不平等が起きるかもしれないから手前でとめておくという話には、僕はならないと思う。
だから、これはやるということでちゃんと言い切ることが、それはまさに矢野委員がおっしゃったとおりで、そこのところをやるということが大事だと、私もそれについては思います。陳情を受けていくということ、確かに仕事がふえるし、場合によってはいろいろな議論があると思いますよ、いろいろな陳情が出てきて。そのときにそれは、それでまたきちんと議論すればいいんだろうと思います。とにかくドアを閉ざすだけ閉ざしてきたのがこの何年なので、そういう点ではきちんとやっていくべきだと思います。
○奥谷委員 陳情を請願と同じように扱うというのは、それはそれでいいんです。先ほど土方委員から御質疑のあった点、請願と陳情の違いのところで誰からもお答えがなかった。疑問のままだと思いますので、今、調べました。
請願の審査の場合は、結局、自治法第125条を見ていただいたらわかるんですけれども、本会議で委員会の審査結果をもとに審議して、そして採択した請願で、議会の権限に属し、議会みずから措置し得るものは速やかに必要な措置をとり、長その他の執行機関で措置することが適当なものについては所管の執行機関に送付し、その請願の処理の経過と結果の議会への報告を求めることを議決することができるという拘束力があります、請願の場合。だから、請願を議会で採択しましたと。議長を通して行政に出しますよね。その件に関してどこまでどうなったんだということを報告しろということを議決することができると。
陳情の場合は、陳情書が請願書の例により処理されることとされた場合は、委員会における審査及び議会での審議は請願の場合と同じに行われ、採択、不採択として議決されることになる。採択された陳情については請願と同様、長その他の関係執行機関に送付を必要とするものについてはその手続がとられるが、関係執行機関は陳情の内容に法的に拘束されることはないとはなっています。
何でこうなっているかという理由はわからないので、議会事務局、もしそこのところを具体的に説明ができれば教えてください。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後3時6分休憩
午後3時9分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
△南部議会事務局次長 まず請願と陳情の違いなんですけれども、地方自治法上に「陳情」という言葉は出てこないはずです。したがって、陳情の法的根拠というのはないと思っております。
片や第125条、今、奥谷委員のほうからも解説いただきましたが、陳情を請願同様に扱った場合、そこから先は同じ流れに乗っかっていく、そのような運営をどこの市議会でもしているものでございます。
さんざんお話がありましたように、平成10年9月定例会から、うちのほうは基本的には陳情を全面審査から外しました。その後、ごく少ないですが、陳情が請願同様に審査されたことはございます。佐藤委員からもお話がありましたように、平成20年に陳情書も同じように審査してほしいという請願がありまして、こちらは不採択になっております。
それと、陳情の関係なんですが、各市議会、恐らく非常に頭を悩ませていると思います。お話がありましたように、窓口で出される陳情と郵送で出される陳情、扱いがやはり違うのがほとんどの議会なんです。窓口も郵送も全く同じで、しかも全てを審査するという議会は少ないです。陳情も請願同様に審査するという議会は26市の中でも半数強あるんですけれども、請願と全く同じに扱って陳情を審査していきましょうというのが、ざっと数えると十五、六の議会がそのような取り扱いになっています。そこでさえ郵送陳情の取り扱いは別だったりします。
うちみたいに、とりあえず議会運営委員会等でこの陳情を審査するかしないかと決める議会は多いようでございます。ただ、そこから何件のものが実際に審査の対象になっているか、そこまでは資料を持っていませんので、恐縮ですが、お答えできるところではございません。
○矢野委員 私、余り熱心に協力しなかったんですが、今回このアンケートをやって、具体的に細かくたくさん意見が掲載されているんですが、恐らく陳情を付託して審査するとなれば、大半がこれ、入ってくるのがあって、市民に開かれた議会云々という言葉が、多分だんだん必要なくなるだろうと思うんです。
まずこの辺から大枠、郵送陳情はやらないほうがいいという意見があったようですが、ただ、やり方の問題なわけで、市民あるいは市外の人たちの声をできるだけ多く聞いて、せっかくお出しになっていただくものを拒否するというような議会ではしようがないんじゃないかと思いますから、これは議論の余地がなくて、請願と全く同じような取り扱いをすると。
それから、やり方については具体的な手続が必要ですが、なるべく事務局の手間をかけないように、議会みずから委員会で処理する手続の部分を多くするということでいいんじゃないかと思いますので、そのことを言っておきたいと思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎石橋(光)委員長 そうしたら、委員会に付託する内容に関してはルールづくりが必要であると。(不規則発言あり)
休憩します。
午後3時14分休憩
午後3時19分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
陳情の委員会付託に関しては、考え方は盛り込んでいくと集約しましたので、マルにいたします。
きょう予定しておりました項目は終了しました。
お手元の市議会は不断の改革に努めるというところに関しては、検討項目がありませんので、これはこのままいきますので、一応確認しておきます。
以上で、本日の議会基本条例制定を進める特別委員会を閉会いたします。
午後3時19分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
議会基本条例制定を進める特別委員長 石 橋 光 明
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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