第6回 平成25年5月8日(議会基本条例制定を進める特別委員会)
更新日:2013年7月23日
議会基本条例制定を進める特別委員会記録(第6回)
1.日 時 平成25年5月8日(水) 午後3時2分~午後4時38分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎石橋光明 ○福田かづこ 島崎よう子 奥谷浩一 矢野穂積
三浦浩寿 赤羽洋昌 土方桂 石橋博 駒崎高行
伊藤真一 保延務 佐藤真和各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 なし
1.事務局員 榎本雅朝局長 南部和彦次長 萩原利幸議事係長 荒井知子調査係長
山名聡美主任
1.議 題 1.調査事項「議会基本条例制定について」
午後3時2分開会
◎石橋(光)委員長 ただいまより、議会基本条例制定を進める特別委員会を開会いたします。
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◎石橋(光)委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
休憩します。
午後3時2分休憩
午後3時4分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
審査に入る前に、委員並びに傍聴人に申し上げます。
携帯電話、カメラ、テープレコーダー、電子機器等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
なお、携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
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〔議題1〕調査事項「議会基本条例制定について」
◎石橋(光)委員長 議会基本条例制定についてを議題といたします。
前回は陳情の委員会付託まで終わっていますので、本日はその他の項目、文書質問から議論していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
今言いました文書質問というところですけれども、これは24年1月に第5回目の議論として行いました。まず提案理由があったんですけれども、閉会中に事件や問題が起きたとき、議会の総意として質問、回答をもらう条件をつくることが大事という理由がありました。
意見として、議会の総意ということであれば、議員を招集し、話し合いをするほうが早い。議員付与か議会付与かが問題。通年議会にし、毎週委員会をやる形にすれば解決する。議論の結果、これに関連する課題が多く議論されて、その課題が多かったために、研究と集約されました。
その他の項目は皆さんのお手元にあるとおり、皆さんで決めました5つの理念の中には属さないと思われるところをその他にしております。
前回の議論では先ほど申したとおりの議論になりましたけれども、改めてこの件に関して、御意見ございませんか。
○福田委員 御意見がないようなので、私、ちょっと調査したことを申し上げたいと思うんですが、前回、今、委員長がおっしゃってくださったように、文書質問については議会の総意であれば議員を招集して話し合いをしたほうが早いとか御意見があったんですが、私、ちょっと調べたんです。
それで、例えば四日市の市議会は文書質問を条例に書き込んでいまして、質問することができるとなっているんです。議長は、文書質問があったときは、これを速やかに市長に送付して、市長は速やかに答えなくちゃならないとなっているんですが、どんなものが質問されているかといいますと、ホームページから見ることができるんです。
例えば、予算委員会でこういう答弁がありましたよねと。その答弁があって対応しますと言ったのに、現場を見てきたら対応していないですよねと。対応していないので、何で対応していないのか、どういう経過でそれがそうなっているのかというのが文書質問になっているんです。それに対して、こういうわけなので鋭意努力していますとか、そういう文書が市長から返ってきているという中身でした。
例えば自転車レーンの整備に関してとか、あと、指定管理の関係でコメントしているが、それについて事実確認をさせていただきたいという答弁をいただいたけれども、事実確認がされていますかと。それについて、こういうことをお答えいただきたいという文書質問がされていました。
今年度はまだ1件でしたけれども、去年は8件、23年度は13件そういう質問があって、回答も、例えば予算的な金額も含めて、それから来年度に向けて、例えばスポーツセンターの改修の予定がありますかとか、国体があるけれども、それについて何か整備する予定がありますかとか、それで市長側としては、検討する必要があると思っていますとかという回答がありました。
なので、私もその文書質問については入れておくべきなのではないかなと。私たちは一番初めのときに取り立てて申し上げてもいなかったと思いますし、その後で出したものについても取り上げてはいないんですが、そう思ったのと、それから文書質問に関して、四日市は特にほかの要綱に定めていないんですが、登別市議会は第10条で文書質問を定めておいて、要綱でこういうときにこうするとかと決めておられました。
それから、議員から通告の提出があったときには、全議員にその写しを配付することとかが決められていて、議長は議会運営委員会に諮った上で市長に通告書を送付しないことができると。その質問については送付しないよというのを議会運営委員会で諮って決めるというものもありました。
なので、私は特別に要綱がどうのこうのというよりかは、できるとしておいたほうがいいのではないかと思っています。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○奥谷委員 今の福田委員の補足で、所沢では、第4章議会と行政の関係のところに第10条閉会中の文書による質問というのがありまして、「議会は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。」という基本条例になっています。その趣旨としては、「議会は、閉会中に緊急を要する事案等が発生した場合、市長等に対し、文書によって質問し、文書による回答を求めることができることを定めています。なお、あくまでも議会として行うもので、議員個人や会派に権利が与えられているものではありません」という解釈、趣旨が書かれています。御参考までに。
うちの場合は、もともとこの文書質問というのがなかったわけで、いろいろな議会ではこういうのがあるよと聞いたことがあるんですけれども、今までなかった理由というか経緯はわからないので、もし事務局等で文書質問について今までなかった理由とかがわかれば、教えていただければと思うんです。
△南部議会事務局次長 ない理由は承知しておりませんし、私が議会事務局に来てからも、そういったことをしていこうというお話も持ち上がっていない状況でございます。
○奥谷委員 ということは、今までは議会のときの一般質問とか委員会のときの質疑でやっていて、特に文書質問についての要望等というか、議会のほうから提案等がどなたからもなかったということですよね。
今回、東村山の議会基本条例をつくるに当たって、こういったものを検討したらどうかということであれば、私は、今、福田委員がおっしゃったように、現状、通年議会にはなっていませんので、そうすると、3カ月ごとにしか我々はちゃんとした議会での質問というのができないわけですから、その間に起こった緊急的なものについて、やはり議会として何らかの質問ができるものとして確保はしておくべきかなと感じます。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○矢野委員 入れておくべしという結論ですが、限定的じゃなくて、むしろその制限をとるように、議会としてという範囲を越えて、議員個人ということも視野に入れた文言にできればいいなという期待は入れておきますが、結論的には条文化すべし。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○駒崎委員 うちの議会では、ここ1年ぐらいですが、比較的フットワーク軽く全員協議会等を開けているので、私は、先ほども議論の中でありましたが、やはり緊急の場合の備えということはあるんでしょうけれども、今までその必要が本当にあったのかなという部分があるので、備えとして入れるというよりかは、全協等でのほうが、うちの議会には合っているのではないかと思います。
○土方委員 今、駒崎委員がおっしゃったことを僕もちょっと考えて、今言おうかなと思っていたんですけれども、今、臨時議会は余りないですが、全協は結構やっていて、いろいろなことを決めていったと思うんです。ですから僕も、要はいろんなことがあったら、やはり全員で議論する場を設けたほうがいいのかなと考えていたんですけれども、ここ2年間では、こんなに全協を開いたことがないよねという声が先輩議員からよく聞かれるので、このままの流れをつかんでいったほうがいいのかなと僕は思っています。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○佐藤委員 前にもちょっと話したんですが、だからこそ全協は開くと。矢野委員は、議員個人の質問にも道を開けばいい、それは一つの考えだと思うんだけれども、全協を開いて、今開いて質問して聞きおいてというパターンだけれども、そこで、議会として全協で集約を図れることについて、これは質問という形で行政側にまた投げる、そして回答を求めるということは、手続上、そこはそうなっていたほうがいいんじゃないか。
ではそれが乱発されるかというと、またそれは全協での協議を踏まえた上でだからね。それぞれが国会の質問主意書みたいに出しておいて答えろみたいな形だと、それは大変なことになるし、賛否両論あるんだろうと実際思いますけれども、全協があるからこそ、閉会中の扱いについてどうするかという点では、手続上入っていたほうがいいんじゃないか、ちゃんとそこはつながるんじゃないかと私は思います。
○三浦委員 私も佐藤委員の意見に賛成です。やはり全協だと、どうしても行政側は余り入らないという感じが多々あるので、そこは議会の総意としてというのが、冒頭、委員長からもあったように、それを総意にするのか議員本人にするのかは別ですけれども、全協を開いて文書質問を投げてあげるというのも一つ、また同じような手続としては整合性が開いてくるんじゃないかと思います。
○福田委員 私は、さっき矢野委員もおっしゃったんですが、制限を設けるべきではないと思っているのが1点です。
それからもう一つは、緊急の問題だけに限って文書質問ができるということも違うと思っていて、緊急の問題で、今皆さんがおっしゃったように、例えば不祥事が起きてそれについてどうのこうのというときには全協を開いて、文書質問なんかやらなくても、本当はその場で行政に対してちゃんと答弁を求めるべきですよね、そういう場合は。文書質問なんかやっている場合じゃないですよね。
だから私が言う文書質問は、例えば一般質問をやりました。それから予算・決算委員会で議論しました。とりわけ予算・決算委員会で議論したときに、それは検討してありませんとか、それは確認してありませんとか、そういう答弁が出たときに、そこを最後まで我々は追及しなくていいのかという話だと思うんです。
四日市の文書質問は、それが追及されているんです。自分が質問した中身について、答弁がきちっと返ってこなかった。そこでは来なかったから、例えば、指定管理者にこういう問題があって、そこは確認したんですかと言ったら、確認してありませんと。では確認してくださいと言った後で、確認したらどうだったんですかという文書質問なんですよ。物すごく広げてどうのこうのとは使っていらっしゃらないです、どの方の質問を見ても。
だから、一般質問も含めて質問して、例えば予算・決算委員会や、それから議案やなんかで、こうですよね、これはどうしたんですか、これについてこう提案されていますが、それはどうなんですかといったときに、それは議論がされていませんとか、検討がされていませんとか、では検討しないでどうしたんですかとか、検討した結果としては皆さんはどう思っていらっしゃるんですかとか、そういうことをただすことができる。
それは議員個人で四日市もしていらっしゃいます。もちろん様式はあるわけですが、1ページぐらいでその問題について、このこととこのことについて回答をお願いしますというお願いの仕方になっていて、こんなふうに日時を確認しましたとか、今後の政策的な方針としては体育館の充実が必要だと思いますとかという政策的な市長側の考えも、若干整理されて回答をいただいているという流れです。
だから、我々が一般質問のように幾つものところをどうのこうのじゃなくて、やはり自分が質問した、最後までそこを確認する上で、聞き取りに行って正確に答えてもらえないことが多いですよね。なので、議長に文書質問を提出して、議長から回答を求めて速やかに回答を得て、それはホームページで全て公開するとなって、四日市はルールがつくってありました。
そういうことができるようにすることはすごく重要で、前に所沢のお話を伺ったときに、文書質問を個人で可能にすると、たくさんの文書質問が出るので云々というのがあって、緊急の問題に特定したとおっしゃっておられましたけれども、それも考えられるんですが、逆にそういう緊急な問題に対しては、文書で質問している場合じゃないと私は思うので、そこは全員協議会を使ってきちっとするとか、議会の開催を求めるとか、そういうことで我々は対処するべきではないかと思って、やはり文書質問はそれとまた違う取り組み方、我々側の取り組み方を保障するものではないかと思います。
○奥谷委員 多摩市の議会基本条例では、今、福田委員がおっしゃったような書き方になっていて、第12条第3号「議員は、議長を通じて市長等に対し文書による質問を行うことができます。」、この一文だけなんです。だから、ルールを決めないと乱発になる可能性があるんじゃないかと懸念される方もおられるんですけれども、議長を通じてというところで、一つファクターは入るのかなと。議長がこれはどうだよというのを判断されるわけですから、入れるとしたら、こういった一文を入れるのかなと私は思うんです。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○伊藤委員 副委員長に質疑したいんですけれども、先ほど佐藤委員がお話しされたような感じと副委員長がおっしゃった質問の仕方というのは、ちょっと違うかなと思うんです、どちらがいいかではなくて。
それでお尋ねしたいのは、質問というのは、いわば過去の議会質問の答弁に対する再質問とか、その答弁に基づいてどのような執行が行われているかという確認をするのがメーンであって、全く新たなテーマの質問を、いわば次回一般質問でやればいいじゃないのというような質問をすることがありということなんですか。四日市の場合はどうなのか、教えていただければと思うんです。
○福田委員 四日市のこれを全部調べたわけじゃないんですが、私が調べたのは、過去の質問に対して確認を求める、または、そのときにきちっと説明しなかったものについて、ちゃんと説明してくださいという中身でした。
一般質問のような云々というのは、それをどこで仕分けるかということはあると思うんですけれども、歯どめをかけるのではなくて、できる規定にしておくことが重要であることと、そこを我々が利用する際に、これは一般質問に回せば済むことよねということとかを、それは個々の議員の判断等に任されるとは思うんですけれども、歯どめをかけることについては、私は、歯どめをかけると、歯どめをかけることが主流になりかねないと思うんです。
だから、そうじゃなくて、できる規定にしておくことが重要じゃないかと思っています。どうでもいいことを質問するとかどうのこうのというのは、それこそ個人の力量と見識に任すしかないのかなとは思っているんですけれどもね、私はですが。
○伊藤委員 力量と見識というお話だったんですが、そこが一番難しくて、福田副委員長が期待される力量と見識を持って、ずっとこれから先ですよ、条例を制定したら、それでずっと走るわけですから、その見識と力量を持って、その条文に基づいて質問が行われて、活発であり、なおかつ効率的できちっとした議会運営となっていくということがあればいいんですけれども、そういうことがなかなか難しくて、いろいろな制限をかけてきたりとか、条件をつけたりしている条文が結構あるのが実情の中で、果たしてそこまで理想的な形で踏み込めるのかどうかなというところが、私はちょっと心配に思います。
○福田委員 逆に、四日市市議会は通年議会なんです。だから、この文書質問が意外と冷静なんじゃないですかねというのも思いました。通年議会ならば文書質問は要らないかというと、そうでもなくて、私は四日市の議員に聞いたことがあるのですが、どうですかと、通年議会。
通年議会で大変なのは、1週間に一遍ぐらいずつ委員会が開かれるので、そこはかなり議員にとってはハードですよとおっしゃっておられたんですが、だからといって、やらなかったらよかったとは思っていらっしゃらないそうです。やってよかったと思っていらっしゃるそうです。
その上でなおかつ、さきの一般質問でこういう質問したら、確認していませんという答弁だったんですけれども、その後確認してどうですかという質問とか、だから、実質的に過去の質問で自分に対して答弁があったことが、その後どうなったのという正確な答弁をもらうためにしていらっしゃると思いました。
それから、例えば自転車レーンの整備についてというので、市民にわかりやすい整備をしたいという答弁をされたんだが、三重県の公安委員会との調整が行われたかどうかという質問をしていらっしゃるんです。なおかつ、それから繰越明許にしてやったんだけれども、年度内に工事終わりませんでしたよねみたいな質問がされているんです。
それについて、こういうわけなので、今、工事が終われるように鋭意努力していますみたいな答弁書がかけてこられて、そうすると、その次の予算委員会や決算委員会の中で何を問題にして問うべきなのか、行政のどこの事務執行を問題にすべきなのかというのも、そういう意味ではわかるということですよね。だから、実質的に過去の質問に対して文書質問をしていらっしゃるようでした。
○保延委員 全員協議会を開くんだからいいじゃないかというのは、また別じゃないかなという気がするんだけれども、確かに議員間の議論をして、全体としての議会が目指していくあれを話し合うということだとか、そういうことではあれだと思うんですが、この質問をすることができる、あるいは文書質問というのは、議員個人の権能というか、会派とかそういうものもあるんだけれども、やはり有権者から選出されてあれした場合には議員個人だと思うんです。
そうした場合に、議員個人の能力というか、やはり行政に質問することができるという能力は、かなり大事なことじゃないかなと私は思う。
たしか所沢も、最初はそうなっていたんですよね。奥谷委員が言ったようなことだと思うんだけれども、議会ということでやってくれないかと、たしかそういうやりとりがあって、議会としてすることができるとなったような気がするんです。
いずれにしても、やはりこれは議会が行政をチェックする場合のチェック機能なんですよ。だから、やはり僕は必要だと思うんです。確かに全員協議会も必要なんだけれども、それとはまた別じゃないかなと思う。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○島崎委員 皆さんの御意見、特に福田委員が調べてくださった四日市のことを披露してくださって、大変役に立ちました。議員が、私たちが、もっときちんと質問したことに責任を持っていかなければならないことを、むしろ課せられるなという意識を持ちました。
特に予算や決算などで確認がし切れなかった場合、明確な答弁でなかったり、やっていきますよみたいな宿題的な答弁だったとき、次の予算が来るまでに半年もかかって間に合わない、あるいは決算になったとしても間に合わないし、次のときにどこまで詰め切れるかというと、時間的な課題もあってなかなかきちんと追いかけられないという、悔いというか、ふがいなさというか、それをいつも抱いていたところがあります。
それがきちんと使うことで解消されていく、しっかり使えばの話なんですけれども、そういうことができることを四日市ではやっているのかということを、今感じながらしていたわけですが、確かにさっき伊藤委員がおっしゃったように、個人の力量と見識に基づいてというあたりが微妙ではありますよね。そこも、議長を通じてというところを議長だけに一任するのではなく、議運なり代表者会議も活用しながら軌道修正していくという方法も使えばできるのではないかと思いました。
ぜひ、所沢市のバージョンではなくて、四日市、多摩市のやり方で入れていきたいと思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎石橋(光)委員長 前回の議論で、議員なのか議会なのかということがありました。今、皆さんの御意見を聞くと、最初は議会としてという方向性でしたけれども、議員にもという御意見もあります。もしこれを入れる場合、議員なのか議会なのか、それは大きな違いだと思いますけれども、皆さんはどう思いますか。
○駒崎委員 今まで文書質問というのは話し合いすらしていなかったので、一番最初には、私は先ほど全協でと申しました。それで、各委員からの議会として道筋をつくるというのは納得をしたところでございますので、議員各人というのは、本当にまだルールづけとかそういったところで考えると、私は時期尚早だなと思いますので、やはり議会としてと考えます。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○矢野委員 さっき福田委員が通年制のことに若干触れておられたんだけれども、そういう方向で進まないというなら別だけれども、通年制についても一番下で再度検討するということになっているわけですから、通年制というやり方、さっきは委員会は週1という話がありましたが、もっと頻度は高くなる可能性もありますが、そういうことを考えたときに、今ここで議会か議員個人の権利、権限なのかということを詰めてしまうよりも、その辺の議論と重ね合わせた集約をしたほうが賢明ではないかと私は思いますがねというのが結論です。
これまでのこの議会のやり方というのは、一種ほとんどこの委員会で取り上げていることに見向きもしていないというか、余り痛痒を感じていない、必要も感じていないという状態がもう20年以上続いているわけですから、かつて20年前はもっと議員の権限とか、議会としても民主的な雰囲気というのは若干あったけれども、その後は物すごい後ろを向いた方向に行っていて、現状というのは、今議論している事柄の大半について何の議論もしない、ふたをするということでやってきているわけですから、ある意味では、さっき土方委員が言われたけれども、この委員会をやっているときの今回の議会の中で、例えば全協が多用されるというのは当たり前かなと思うのね。ここで議論しているわけですから、この委員会で。
そうすると、そういう議論を横目でにらみながら一方的にどこかで決めちゃうというのはあり得ないわけで、そういった意味では、少し違った雰囲気が出てきているのは当然ですが、だからといって全協で済む問題では全然なくて、むしろきちんと記録もとり、議会として本会議をやるとか委員会をやるとかという中に入れて、初めてちゃんとした議論ができるのではないかと思いますので、ことしというか、この委員会が始まって以降の変化というのは余り考えなくてもいいんじゃないかと思います。
私も体力的にことしの冬はえらい目に遭いましたが、やはり忙しくなきゃいけないと思いますよ。さっき福田委員が大変だという意見が聞こえてきたという話がありましたが、こんなもんじゃないなと。それをやらないと職員も緊張しないし、当然議員が仕事をしていないと、市民のかわりにここへ出てきて、何かを変えていくとか決めていくという作業をやっているのに、忘れたころにもう一回同じことを思い出してやらなきゃいけないみたいな話は、やはり市民の負託に応えているとはとても言えないから、大いに変えていく。
抜本的に変えていくという意味では、駒崎委員から議会ということで決めればいいんじゃないかとありましたが、最終的には気がついた議員が気がついた時点で、前にやったか、これからやるかは別として、やっていく必要があるんじゃないかとは思います。
ただし、通年議会をやると、これからやるということも前にやったことも連続している関係に立つので、その辺のことは、さっきも言いましたが、一緒に議論すればいいので、むしろ、委員長は一生懸命、今区別したいとおっしゃっているようだけれども、やらなくてもいいんじゃないかと。ただ、権限は議員個人か、議長を通してそれを認めていくかということは、最後の段階の条文化のところでいいんじゃないかと私は思いますが、それが結論です。
○奥谷委員 私は所沢の条文を読ませていただいて、「議会は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。」という条文があるんです。具体的に、閉会中に文書の質問を行う場合に、「議会は」という主語がついているから、そうすると、どういう手続になるのかがちょっとイメージできなかったの、閉会中だから。
議会を開会しないと議会というのは、我々個人は議員ですけれども、議会じゃないわけですから、実際にこういうのが閉会中にあり得るのかなというのがちょっとわからなかったので、駒崎委員は今、議会としてという話をされたんですけれども、それが閉会中に想定できるのかなというのがわからないんです。
議会中であれば、議会として議決をとって、みんなで過半数で、ではこれが質問ねというのはあり得るんだけれども、閉会中に議会としてこういうことをどうやるのかなというのは、所沢の基本条例を読んで今思ったんですが、議会事務局、こういう場合はどういう手続をとればいいかという案がありますか。もし閉会中に議会がやるとして、臨時議会を開かなきゃできないんじゃないかなと私は思ったんですけれども、何かいいやり方があるのであれば。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後3時42分休憩
午後3時43分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
△南部議会事務局次長 条文の中で、議会は何々しなきゃならない、何々することができるといえば、その「議会は」というのは本会議の議決を指すのが一般的な解釈です。ただ、所沢市の条例の中で「議会は」と置いた理由ですとか、具体的な手法というのは、先方に聞かないと何ともわからないところではあります。
○奥谷委員 先ほど駒崎委員が「議会は」とおっしゃったんだけれども、閉会中にそれはあり得ない話かなと、一般的にね。だから、招集して議会開催しないと、議会としての判断ができないのであれば、先ほど福田委員がおっしゃるのと、あと多摩市議会で先ほど私が読んだみたいに、「議員は、議長を通じて市長等に対し文書による質問を行うことができます」というできる規定を一つ置いておくのが、やはりいいのではないかとは思います。
○駒崎委員 この技術的な部分で申したのではなくて、私は、全協があるから、そこでこれからも行政に対しての質問というのはできるんじゃないですかという意見を最初は持っていたのが、手続として、議会として正式に文書質問ができる道筋をつくるという御意見があったので、それはそうだなということでの意見を表明した部分ですので、すみません、技術的なこと等はわかりません。
例えば全協で全員一致ぐらいの形で、確かに議決をとるわけにはいかないんですが、確認はできると思いますし、そうしますと、議会を代表する議長がという形に、議長が動くしかないのかなという感触を持ちます。だから絶対に、例えば半々ぐらいで、多数決をとらなければそういう質問ができないという想定で話していなかったので、そういった形です。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後3時45分休憩
午後3時48分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
○赤羽委員 私もこの文書質問、議員個人が行うことは賛成なんですけれども、今までの話の中で、議員全員が1つのテーマ、問題意識を持ったものに対して全員協議会というものが今まで開かれてきたと思うんです。四日市市の場合は、議員個人個人が問題意識を持って追及していることについて質問するということでいいわけですよね。ただその中で、乱発して行政の仕事がストップしちゃうということが一番懸念されなきゃいけないんじゃないかと思うんです。
そのためには、やはり何かの歯どめをつくるということで、先ほど島崎委員からもお話があったけれども、議長を通じて議運を通して、そしてその質問がいいものなのかどうなのか、何かそこで一つの歯どめをつけるような形にしておかないと、乱発する人は乱発してくるんじゃないかなと。
乱発することが悪いということじゃないですよ。それだけにテーマを持っていて、自分で追及しているわけだから。ただ、行政の手をとめるということも考えなきゃいけないので、基本的には賛成ですけれども、そういった部分を調整しながら入れ込んでいただければいいと思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 そうしたら、細かいルールに関しては決めなきゃいけないんでしょうけれども、議長を通して議員が質問していくことをイメージとして、そういう形の文書質問であれば盛り込んでいくということでよろしいですか。
(「することができるとしたほうがいいんじゃない」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 それも含めて最終的に、できる規定ですよ、「する」じゃないですからね。そういう表現になろうかと思いますけれども、そういう流れでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 続いて、議会図書館の整備というところです。これは24年2月に開催しました。
提案理由として、図書内容の充実が議会活動には必要という理由でした。意見として、現状では図書室のキャパの問題もある。購入手続の状況、他市の事例紹介、そういった意見が出まして、結果的には図書内容の充実の必要は共有しまして、研究と集約されました。
改めて、この件に関して御意見ございませんか。
○駒崎委員 前回出てからもいろいろ見させていただきましたけれども、議会図書館、当市においては、先ほどあったように前回と同じですが、キャパの問題、また予算の問題もありますし、今回この委員会の議会基本条例にのせる、のせないでいうと、例えば庁舎建てかえとかで立派な議会図書館ができたりとか、そういう物理的な状況が変わればまた別なのかもしれませんけれども、議会基本条例にのせるというのは余りそぐわないのではないかという感触を持っております。
ただ1点、政務活動費等でも図書の購入、各会派ごとではできますので、そういったものをシェアするような仕組みとか、実質的な部分では、いろいろ制度というか、考えていったほうがいいんだろうとは思うんですが、議会基本条例で、例えば議会図書館を整備すると書いたときに、やはりちょっと無理があるのではないかという感じがいたします。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○伊藤委員 この議論は、最初お話が出たときに、議会図書館の整備というのは、どちらかというと議会事務局の権能、機能強化みたいなところがあって、いわゆる資料が充実して置かれるべきであるという考え方があったのかなという記憶があるんです。たしかそのときも、政策立案能力を高めていって、行政に対して議会が提案する力をつけていくために、事務局職員を充実するとか、能力を持った事務職員に入ってきてもらうとか、予算的にいえばお金のかかるような、あるいはお金のことは別としても、議会の今後の展望を考えたときに、物すごく理想的なことを望んだ場合、図書館だって立派なものが必要だろうという議論がありました。
一方で、その当時の議論では、そうやって議会費を拡充することが果たしてよいのかどうかということ、要は議会質問をする、あるいは行政に対して意見を述べるために必要なことは議員個人が努力するべきことであって、それは違うのではないかという意見も、たしかあったと思うんです。
いずれかは別として、先ほど駒崎委員がおっしゃったように、現時点において政策立案能力をはるかに伸ばしていくというのは、かなり難しい話なのかな。理想としてはあるし、議員各個人としては持っていなければいけないとは思いますけれども、議会事務局の次のところで、機能強化であるとか、スタッフの充実だとかに関しては、いきなりそこへいくのはかなり難しいのかなと私は思います。
したがって、基本条例にそれをうたうというのは、理想論としてはいいかもしれないけれども、かなり理想に終わってしまうような印象を私は持っておりまして、むしろ背伸びした条例をつくるよりは、きちんと実現可能なことを視野に入れながら、将来このことを位置づける必要があるとしたら、事務局の、次のところですけれども、機能強化だとか議会図書館の充実だとかというところへ入ってくるのかと。
むしろ、今の狭いところではありますけれども、あの図書室に置かれている図書が真に私たちの仕事に役に立っていないとしたら、議会費で購入する図書に関しては、もっと必要なものを購入してもらう、そういう協議をする場をきちんと持つだとか、あるいは各会派が持っております政務活動費については、同じ図書を購入しないで共有して合理化していくとか、そういったことを考えることのほうが現時点としては大事なのかなと考えます。
○奥谷委員 議会事務局にお聞きしたいんですけれども、議会の図書室が自治法第100条の17項にあるように、「議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前2項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。」ということで、自治法上、政府とか都道府県から送付を受けた官報とか公報及び刊行物を保管する場所として、一応図書室は置かなければならないとなっているのと、あと、議会の権限強化に伴って、議員の自主的活動を促進しようという目的があると思うんですけれども、現状、議会の図書室において、図書刊行物を見て一般質問なりなんなりつくるために、あそこの図書館を利用している議員がどれぐらいおられるのかというのはわかりますか。
私は、多分この条文ができたころは、インターネットだとかそういったものがまだなくて、本とか刊行物とかでいろいろな質問等の情報を収集するのに非常に大切な、それしかなかった時代に条文はできたと思うんですね、やはり条文が古いですから。
現状、皆さんも各会派の部屋にパソコンがあってインターネットにつながっていて、検索すれば、自分がこのテーマについてと思えば、ほかの市がどういうことをやっているかとか検索できるわけです。だから、そこまでのものは、もう皆さんというか、我々は持っているので、議会の図書室を充実というのがどこまで必要なのかというのが、現状どれぐらいの人が使っているのかというのは、ちょっと疑問に思っています。
条文上、設置しなければならないとなっていて、そういった刊行物を保管して置かなければならないという規定になっていますから、設置義務があるということなので、形としては置いておかなきゃいけないのかなと。だから、条文に入れる必要は特にないんじゃないかということなんですけれども、今の利用状況だけ事務局のほうにお聞きしたいと思います。
△南部議会事務局次長 議員の皆様に図書室のほうを御利用いただいていますが、何のためにその都度ごらんいただいているかというのは、事務局では把握してございませんので、皆様方の御経験でお話しされたほうがとは思います。
ただ、(「どれぐらいの人が利用されているの。満杯になるほど来ているの」と呼ぶ者あり)あふれることはございませんし、主に今閲覧されているのは、やはり会議録が多いと思われます。
昔は国なり東京都なりの法律例規を追録しておりましたので、そしてインターネットもこれほど普及していない時代というのは、そういった法律関係をごらんになっていたと思うんですけれども、そちらのほうの追録も、もう何年も前にとめておりますので、そういったものは今ごらんになっていないと。したがって、会議録を探されるのがほんとんどの御用だと思っています。
○奥谷委員 今、事務局がおっしゃったように、現状それぐらいしか使っていないというか、それぐらいの使い道しかないし、ほかのことを調べようと思えば、1階の情報コーナーで幾らでも情報公開できるし、市の図書館もあるしということで、インターネットもこれだけ発達した中で、事務局の図書機能というところだけを機能強化として条文に入れるのは必要ないのかなと思います。
○矢野委員 私は、この議会基本条例制定というのは消極的なんですよね、最初から言っているとおり。さっきびっくりしたのは、基本的に基本条例という場合は、大体プログラムというか理念というか、理想形を条文化するものではないかと私は思っているんです。具体的なものを書けば書くほど問題が起きて、議論が衝突して決まらない。だから、大体プログラム的な規定に終わるというのが普通じゃないかと思うんだけれども、これなんかは最たるものでね、これとか次、置いておいてもいいんじゃないですか。
というのは、さっき奥谷委員が言われていたことにちょっと関係がありますが、本会議の答弁でも、この年度以前は保管の年限を過ぎているので、例えば給料の関係、それから議員に関しても、議員に対して支出される金員が幾つかありますが、年度を越えて、この年度よりも前は記録がありませんで終わっちゃう。会議録には載っているわけなんですが、その辺のことが、少なくとも議会に関すること、あるいは一般職員の件で保存していないものについては、議会の図書館には最低限あると。
外の図書館にもないし、それから情報コーナーにもないし、所管も持っていないものが、どこに行ってもないというんじゃなくて、議会の図書室には質問に対する答弁が、ないときは困るからそれだけはとっておくみたいな、そういうものはあってもいいはずなんです。
会議録はインターネットで、たしか昭和でいうと、63年まで、88年か、それから後しかないでしょう。載っていないよね。ここも、もうちょっと前まであるけれども、ないもののほうが多い。
だから、何も高価な市販されているものというか、一般に売られているもので個人が買えないものを税金使って買ってくれという意味じゃなくて、この議会の図書室じゃないと保存が難しいというか、収集が難しいものはいっぱいあると思うんですよ。
第一、情けないのは、本会議で質問したら、保存していないから答弁は差し控えると、これはおかしいですよ。一般にしてみれば、そんなことで、何で給料のことについて答えが出ないのみたいな話になりますから、そういうことを考えたときに、何も予算の許される範囲を越えて図書室を立派なものにするとか、議会の職員を、議会の権能を強化しようということでなくても、やはりやらなきゃいけないことでやっていないこと、保存しなきゃいけないことで保存していないこと、ありますから、それはやはり、そこまで、今まで多分頭が回らなかったんだと思うんです、事務局にしても議会側にしてもね。
だから私は、市長部局がそういう答弁を平気でやっていること自体は非常に恥ずかしいことだと思っていますが、ここであえて含めて言えば、議会にはちゃんとあるよということが言えないのも1つ大きい問題だと思いますから、そういう点で残しておいていただいたほうがいいんじゃないかと思うよ、立派な、お金をどんどん使えと言うんじゃなくて。見識の問題かな。
○福田委員 私、今、矢野委員がおっしゃったとおりだと思っているのが1つ、それからもう一つは、地方自治法第100条では置くとなっているんですよ。置くとなっていることは、どうでもいいから置くとなっているわけじゃないと思っているんです。議会の調査、議員の調査とか研究とか、そういうものに資するために置くわけですよね。もちろん、官報も置きます。
それで私、実は、今ここで議論になっているように、議会図書館では物すごく議員たちみずからの認識が甘いと思います。だから、インターネットで引っ張ったときに「議会図書館」で出たのが岐阜県議会だけでした。岐阜県議会は、行政資料はもちろんですが、白書関係もそろっていて物すごいんですよ。もちろん理想なので、これをつくりなさいと言っているわけじゃないんですよ。でも、あって、行政資料があるので、そこに行けば市民の皆さんがこれを閲覧できるんです。しかも19項では、一般にこれを利用させることができるとなっているんです。
今、私たちの図書館は貸し出し表とかもつくっていませんので、私があそこをよく利用するのは予算書や決算書だったりするんですけれども、それも時々、議会事務局の方に「どなたかが持ち出して返っていないんですよね」と言われることがあります。本当は私たちがちゃんと、誰々がいつ何を借りたというのをするべきだと思うんですが、そういうことも含めて充実させるということを我々は目指さなくちゃいけないと思っているんです。新聞、雑誌も全てそろっているんです。しかも、新聞、雑誌は1年間保存年限と決めていらっしゃるようなんです。
だから、そういう意味では、矢野委員がおっしゃったように、今そこにお金をかけなさいというのは無理ですよね。キャパも無理ですよ。現状はそうなんですけれども、同時に我々の調査研究に資するための図書資料を充実させて、図書館を置くとなっているわけだから、そこを我々は目指すということが、一冊でも多く我々の研究に資するものをどうやって買っていただくか、一応予算もあるということですし、何をどう買っていただくかということと、本当は入り口を別にして、一般の市民があそこで予算書だの決算書だの、図書館でも見られますけれども、議会でも見ることができるようになるべきだと思いますし、矢野委員がおっしゃったように、「何年か前はありません」と言われたんだったら、「議会にはあるよ」と言えるようにするべきだと私も思います。
それで、調べると、一番日本の中で立派なのはやはり国会図書館だと思いますが、アメリカの地方議会の図書館もかなり力を入れて充実していらっしゃって、アメリカ、アメリカ、アメリカと結構、州政府とかの図書館のインターネットでヒットするんですけれども、そういう意味でいうと、私なんかもそうですが、やはり図書館を我々の調査研究に資する機能の一つとして、きちっと把握しておく必要、我々が認識する必要があるなと、私は今の議論を聞いていて思いましたよ。私たちの認識、きっと足りないです、図書館に関しては。次の議会事務局に関してもですが。議会事務局は必置義務じゃないけれども、図書館は必置義務なんですよね。そこがやはり重要だと私は思います。
○奥谷委員 図書館が要らないと言っているわけじゃないんですよね。条文にありますから、当然必置で、なければならないというのは先ほどから言っているんですけれども、ただ条文に入れるかどうか。別に条文に入れても悪いわけじゃないんですけれども、現状、我々の使い方が悪いのかもしれないですね。
ただ、矢野委員がおっしゃった議事録について事務局にお聞きしたいんですけれども、市役所の公文書については5年とかで破棄することになっているかと思うので、そこをまず確認したいのと、議会事務局において、議事録について原本は永久保存になっているかどうかです。それは当然、議会事務局に置いておかなければならないことなので、議会の図書室機能を強化するとかしないとかの問題ではないわけですね、それがもし永久保存となっていれば。
だから、そこの議論は履き違えないようにしたいと思うんですけれども、実際に現状で考えると、いろいろなことを調べるについては、やはりインターネットというのが一番速いだろうし、別に議会事務局のあの部屋に本をたくさん置かなきゃいけないということじゃなくて、今、矢野委員がおっしゃったのは、特に先ほど議会事務局次長もおっしゃったように、議員が調べに行くのも過去の議事録とかが多いということになりますから、ほかの本については、今、会派で政務活動費等で買ったりもしていますし、先ほど伊藤委員がおっしゃったように、そういうのをシェアできるようにして、例えば議会図書室に置くと。二重になっているところはそこで見られますよと、欲しいものはコピーして使ってくださいというのであれば、幾らでもそこは使いようがあると思いますけれども、議会事務局に議事録の保管についての規定があるかだけ確認させていただきます。
△南部議会事務局次長 幾つかまとめてお話し申し上げます。
先ほど来、議会図書室の設置規程ですけれども、地方自治法第100条で項ずれをしていますので、第19項で必置の義務、一般にこれを利用させることができるというのは第20項になってございます。
そして図書室の現状なんですが、図書の目録はございます。貸し出し簿もございます。一番最近では、議長にも貸し出したという記録がございます。
それで、文書のほうの保存なんですが、議会事務局でいいますと、議会事務局の処務規程に文書の保存年限表がございまして、永年保存、10年保存、5年保存、3年保存、1年保存とあって、お尋ねの会議録の原本は永年でございます。行政側にも同じように、永年、10年、5年、3年、1年という保存期間がありまして、それぞれ所管で、何は永年、何は10年と決めてございます。
○奥谷委員 そうすると、先ほどの議事録が読めなきゃ困る、ほかで捨てられていても議会図書室に行けばあるというのは、永年保存だからあるということですので、そこは置いてあるということで確認ができたと思います。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後4時15分休憩
午後4時15分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
○石橋(博)委員 私もスポーツ都市宣言が宣言された経緯みたいなものが知りたくて、昭和四十何年だと思うんですけれども、そのときの議事録を見に行ったことがあります。そんなふうに、いろいろな過去の何とか宣言であるとか、この条例はどうしてできたんだろうかとか、過去にさかのぼる必要が僕はたまにあるんです。ですから、調査研究をということに触れますので、この基本条例の中に、自治法にものっていますように、のせておいたらいいのかなと僕は思います。
○矢野委員 今の件ですが、会議録の原本は永久保存になっているはずですが、それは一般には見せないでしょう。副本はとっていないですよね。まず副本の保存年限、あるんだったら言っておいてください。
それから、原本は誰にでも見せないでしょうということだけ、一応確認したい。
△南部議会事務局次長 保存年限表では、原本・副本を区別しておりません。本会議の会議録、委員会の記録というくくりだけですので、すみません、私の目で現認したわけではないですが、とってあるはずだと、今ここでは申し上げておきたいと思います。
○矢野委員 原本というのは削除を全然していない文ですよ。どこかにとってあるんだろうけれども、それは一般に公開していないんじゃないですか。それを請求されたことはないんだろうと思うんですが、それと副本はそろっていますか。古いのはないような気がするけれども。
△南部議会事務局次長 原本については矢野委員おっしゃるとおりで、通常は見せることはございません。副本は先ほど申し上げたように、全てを私が現認はしていないんですが、あるはずでございます。委員会記録につきましては、探したことはあるんですけれども、恐らく今のような記録をつくっていない時代もあったんですかね。したがって、昭和の古い時代のものとかは探せなかったというのがございます。
○矢野委員 結論としては石橋委員がおっしゃっているように、条文に残しておく程度のものでも十分だと思うんですが、その前の段階で原本は見せてもらえないんですよ。私の発言が随分削除されているんだけれども、削除は原本はできないんです。(「問題があったからじゃない」と呼ぶ者あり)一言ぐらい言っていいじゃない。
つまり原本というやつは、発言したものは全部載っかていて、発言取り消し動議とか議長が言っても全部記録されている。それを見せてもらえないのは聞いたことがある。それは副本もね、副本も余りないね。誰かが持っていったのか処分したのかというような感じがあるんですが、ついでの話で福田委員にも言っておきたいけれども、要するに、CD-Rにでもいいから、古いのはこの際、整理してとっておいてもらいたいんだよね。全然今は見られないもの。インターネットはもちろん、88年以降しかないから、だから、そういうのは幾つもありますよね。
それでさっき言った給与の関係が、これは特に議会は、職員とか議員の給料も含めて、出している公金に関する記録は全部どこかにとっておくように、今はペーパーで保存しなくても保存できる形態が幾つもあるから、考えてやるという意味で、これはやはり、ぜひという言い方はちょっとしにくいけれども、消極的だから。条文にあっていいと思いますがね、結論。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後4時20分休憩
午後4時22分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
ほかに御意見ございませんか。
○佐藤委員 ずっと議論が続いていたので、大体集約されてきているかなと思うんですけれども、結論的に言うと、書いておかないと意識から漏れてしまう最たるような話なので、残したほうがいいと私は思います。
それで、去年、国会図書館の方と話したことがあって、やはり議会図書館の充実というのは大事なことなんだとおっしゃっていて、ただ実際は、どの自治体の議会を回っても倉庫になっていますよねと、それももう承知されていました。
その上でうまく、つまりその機能があるということを議会が認識することによって、国会図書館というのはその最上位というか、一番たくさん情報を持っているわけで、図書館の持っているレファレンス機能というのを、もうちょっと議員さんたちに価値を知ってほしいという話をされていた。自分たちでインターネットで入り口を探すのはいいけれども、やはり図書館が持っているレファレンス機能はある。
具体的に申し上げると、国会図書館とうまくつながっている議会が出てきたりとか、あるいは自分のまちの図書館と、これは単純に頼むというような話じゃなくて、連携協定を結んで、ちゃんと議会として図書館の活用をうたう議会とかが出てきているので、やりようはあるんじゃないかと思うということと、今、矢野委員がおっしゃっていた過去のいろいろなことや必要なものについては、保存年限が切れたものについて行政がとっていない、こんなものもとっていないのというものを、それはルールに基づいて処分されているわけで仕方がない。でも自分は逆に持っているというのが、10年ぐらいやっていると出てくる。これはどうしようか。大事な資料だなというのがあったりする。
だから、共有ができるものについては、そこにフィードバックしておけば、まさに行政側が持っていませんと言っても、議会がちゃんと自主的に持っているものとしてはあっていいな、あったほうがいいなと思うんです。
もう一つ、最後に申し上げたいのは、だからこそ次の項目でやる、CD-ROMの話があったでしょう。私、大賛成ですよ。だから、やはり議会事務局の強化ということをちゃんと位置づけるべきだと申し上げておきたいと思います。
そこで、事務局の役割が要らないから、そこだけやれというわけにはいかないので、やはりそういうことも含めて、調査機能や我々の政策立案に対して議会事務局がなぜ必要かという議論を、この後、僕はちゃんとできたらいいと思うし、そこはぜひ矢野委員にも前向きに入ってもらえたらいいなと思うんです。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後4時24分休憩
午後4時26分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
ここで検討していた文言は議会図書館の整備となっているんですよ、そもそもの検討項目はね。今の議論をお聞きしていると、整備という内容じゃないんですよね。だから、議会図書館の位置づけというんですか、そういう意味での議論と解釈していますけれども、いかがですかね。(「もろもろ全部ということだね」「調査研究に資するための議会図書館とする」と呼ぶ者あり)だから、そこにはいろいろな言葉が入ってくるのかもしれないんですけれども、それを適正に表現するには、位置づけというか、設置に関してとか、そういうところだと思うんですが、そういうことでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後4時27分休憩
午後4時28分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
続いて、議会事務局の位置付けと機能強化というところですけれども、長くなるようであれば途中で切りますが、前段といいますか、ここに一応入っておきたいと思います。
これは24年1月に議論したところです。議会事務局機能の強化ですね。提案の理由とすると、議会議員だけで条例案をつくる場合、ハードルが高い。議会事務局から調査機能や法務機能サポートが必要であるということでした。
意見として、行革で事務局人員の削減を認めてきたのは議会自身の反省。予算が厳しいということでこの項目を外すのは、目的と手段をたがえた考え方になるというところで、結果、課題が余り見えなくて、研究と集約されました。
改めて、この件に関して御意見ございませんか。
○福田委員 私、前回も申し上げたと思うんですけれども、自治法上は議会事務局を市町村議会は置くことになっていないんですよね。都道府県議会は置くことになっているんですけれども、置ける規定なんです。なので、東村山市は条例をつくって議会事務局を置いているんですよね。それで、市の定数条例の中に、定数上も入っているとなっているんですよね。私は、だからこそ、我が市議会基本条例の中には議会事務局を置くというのを明確にするべきだというのが1点です。
それからもう一つは、今すぐもちろん人員の増加というのが、きょうあしたとか、来年すぐにとかならないと私もわかるんですが、そこは前も議論したように、やはり我々自身がこの議会基本条例をつくって、議員提案条例をつくって積極的に取り組みましょうといったときには、どうしても議会事務局の権能というか、力が必要なんですよね。力を発揮していただく必要があるわけなんですよね。
そういう意味で、議会事務局をきちっと持つということと、それから定数を、事務局員、事務局長をどう置くとかとなっているんですが、それを、当面は市長部局の定数に合わせて人数を確定するにしても、私たちの議会の条例の中に定数を書き込むべきだと思うんですよ、議員として、議会として。そのぐらいの位置づけを我々は事務局にするべきなのではないかなと、私はちょっと調べて思いました。
それから、事務局のほうにお尋ねしたいのですが、例えば、今私、初めて知ったんですけれども、議会事務局研究会というのがありますよね、組織で。あるんですよ。それで、そこがいろいろ研究して、やはり機能を強化しなければならないと。
その中で、議会条例の制定が、今どんどん全国的に力をつけようよねと言っているときに、そこがやはりお粗末なんだというような提言をしたり、それから議会事務局の人たち自身で、もっと議員たちと行政とのつなぎ、パイプ役、それから住民とのパイプ役、住民との議会の窓口が議会事務局であるということとか、あらゆる議会といろいろな部署をつなぐ重要な役割として、本当は議会事務局の機能が果たすべきだということとかが示されていました。
さっきの図書館のところでもそうですけれども、例えば図書を貸し出ししようと思うと、そこに人手がやはり必要になったりしますよね。そういう意味では、議会全体の、我々自身の調査研究能力や議会の提案能力や、それから市民と議会を結びつけるための役割を果たしてもらうことや、行政当局、市長部局とのつなぎ役をしてもらうことも含めて、私はそういう事務局を、さっき伊藤委員がおっしゃった理想としての事務局像を我々は持つべきだと。そこで、すぐにそこがそうならないかもしれないけれども、そういうこととして、私は書き込むことが必要なのではないかということを痛感しています。
そういう意味で、ぜひ議会事務局を置くということで、それから定数は、事務局長1名、事務局次長何名、調査係、何とか係を置くとかとするべきなのではないかなと。その定数は、当面市長部局の定数に合わせるとしても、特別に、きょういきなり何とかを置きましょうとしなくてもいいんですけれども、そうするべきなのではないかなと思いました。
議会事務局としての研修とか、出張しての研修会の参加とかは、今されていらっしゃるんですか。私たちの随行のどうのこうのじゃなくて、議会事務局の課題整理とかのための研修とかにお出かけになることはおありなんでしょうか。
△南部議会事務局次長 市は、大きくは東京都の職員研修所が自治会館のほうにありまして、そちらでほとんどの所管の研修というのがあるんですが、その中に残念ながら議会に関する項目というのはないところです。
では、うちのほうはどういうふうに研修をしているのかといいますと、26市の議会が集まって、この中に3つの部会の研修会があります。1つは、議事係が中心となっています議会運営の研究会。もう一つは調査係の事務研究会。そしてもう一つが議会報の研究会ということで、3つの部会がそれぞれ年に三、四回ずつの研修会をやっております。この中にうちの事務局も積極的に出席させて、それぞれ他市と交流を深めながら、事例等研修をやっているところでございます。
あとは有料の研修なので、なかなかそこへ行く機会に恵まれないんですが、市町村アカデミーであるとか、NOMAというんでしょうかね、そういったところで全国の議会事務局相手に有料で講習会をやっていますが、そこへの参加というのは現在できていない状況でございます。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 きょうマニュアルをお持ちですかね、皆さん。先ほど副委員長が言われていた内容に関連して、64ページから70ページに事務局設置条例というのがありまして、地方自治法では第138条第2項、もしかして条ずれしているかもしれないですけれども、「市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。」となっておりまして、当然うちの市議会としてはこの設置条例があると。
議会事務局処務規程というものが65ページから70ページまで入っています。マニュアルにありますよね。この中に、議会事務局としてやるべき業務の内容が書かれております。
事務局の位置付けと機能強化というこの議論の内容でありますけれども、次回、ここをしっかり見ていただいて、改めてこの内容を議論していければと思っていますので、よろしくお願いします。
以上で、本日の議会基本条例制定を進める特別委員会を閉会いたします。
午後4時38分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
議会基本条例制定を進める特別委員長 石 橋 光 明
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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