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第12回 平成25年9月12日(議会基本条例制定を進める特別委員会) 

更新日:2013年12月6日


議会基本条例制定を進める特別委員会記録(第12回)


1.日   時  平成25年9月12日(木) 午前10時2分~午後5時58分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎石橋光明    ○福田かづこ    島崎よう子    奥谷浩一    矢野穂積
          三浦浩寿     赤羽洋昌     土方桂      石橋博     熊木敏己
          伊藤真一     駒崎高行     保延務      佐藤真和
          大塚恵美子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  なし


1.事務局員  榎本雅朝局長    南部和彦次長    荒井知子調査係長    山名聡美主任
         並木義之主事


1.議   題  1.調査事項「議会基本条例制定について」

午前10時2分開会
◎石橋(光)委員長 ただいまより、議会基本条例制定を進める特別委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎石橋(光)委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時3分休憩

午前10時5分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  審査に入る前に、委員並びに傍聴人に申し上げます。
  携帯電話、カメラ、テープレコーダー、電子機器等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
  なお、携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕調査事項「議会基本条例制定について」
◎石橋(光)委員長 議会基本条例制定についてを議題といたします。
  初めに、条文及び逐条解説の調整を行っていきます。
  条文につきましては、お手元に配付しておりますとおり、議会事務局において再度検討していただきました。これについて議会事務局より一つ一つ説明していただいて、委員の皆さんの御意見を伺っていきます。
  なお、逐条解説につきましては、前回保留となっておりました14条、15条、16条について修正していただきましたので、あわせて確認したいと思います。
  この条例案の件を議会事務局次長よりお願いいたします。
△南部議会事務局次長 1条ずつお話ししていきますが、その前に全体的なことで一言、二言申し上げさせていただきます。
  今回、改めて全条文を見直させていただきました。その中では、今までに私どものほうからこうしたほうがよろしいんではないでしょうかと申し上げたことが、実はまた違っている部分もございます。そこは再度検討して、今回そのような発言をさせていただくということで御理解いただきたいと思います。
  それと、中をごらんいただくとわかりますが、アンダーラインが条文に引っ張ってございます。こちらを御協議いただきたいところとして記させていただきます。ただ、このアンダーラインなんですが、重みが若干違いまして、ぜひともほかの言葉に言いかえていただきたいというお願いのところと、それでもよろしいんですが、ほかの言葉に変えられるものがあれば変えても変えなくてもという、その重みが2種類あるということで申し上げておきます。
  では、第1条から1条ずつ申し上げます。
  1条は「議会運営に関する基本的事項」というところでございます。
  議会運営に関しては、会議規則というものがございますので、ここで議会運営に関する事項というのは、会議規則の位置づけをこの条例が言ってしまうのではないかと思っておりますので、「議会運営に」というよりは、ほかの市議会の条例でもありますように、その前から読みますと、「活動原則のほか、議会に関する基本的事項を」という言い方ができるのではないかと思っております。
◎石橋(光)委員長 この「議会運営に関する」という部分ですけれども、今、事務局の御説明がありましたが、この件に関して御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 そうすると、「活動原則のほか、議会に」という修正でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 では1条は、解説も読んでいただくとおり、特段そのことによって修正する必要がないんじゃないかと思いますので、そのままいきたいと思います。
  続いて、第2条です。
△南部議会事務局次長 第2条は用語の定義のところでございます。
  まず1点目が、第1号の「市民」の定義でございます。これは、市民あるいは市民等として定義するかしないかというところが、大分議論になっていたと思います。
  それで、市民あるいは市民等という定義が必要なときというのは、その先の条文が、要は権利とか義務を使い分けているときには必要だと思います。今回、この条例案全文を見ましても、特に使い分けて定義する、規定する部分が特段ないと理解しておりますので、ここであえて市民という定義を置く必要がないのではないかと考えるところでございます。
  ただ、この条文だけを捉えられますと、市民という意味合いしか出てきませんので、そういった意味で、うちの条例は市民の中にはいろいろな人を含むんだよというところは、例えば2条でもよろしいですし、1条でも構いませんので、どこか解説の中で、この条例は市民を広く捉えているんですというのを入れることは全然可能なのかなと思ってございます。
  次の第2号のほうでございます。こちらは、「並びに」と「及び」、この使い方を逆にさせていただきたいと思います。
  それと、中でも御議論ございました「執行機関の長」、長がいないところもありますよねというお話もありましたので、その辺を受けまして「市長及びその他の執行機関並びに補助職員」、そのような規定の仕方がよろしいのではないかというところでございます。
  続けて、第3号「会議」なんですが、ダイレクトに「本会議及び委員会」と書いてございます。私たちは当然議会でございますので、本会議が何を指すか、委員会が何を指すかわかるんですが、この議会基本条例も市の一つの条例でございますので、その市の条例で「委員会」といったときに、我々が思っている常任委員会を指すとは言えないんですね。したがって、これは何に基づく委員会なのかというのを明記する必要があるのではないかと考えてございます。
◎石橋(光)委員長 まず、1号の「市民」の定義を置くか否かというところですが、前回もさまざま議論がありましたけれども、この件に関していかがでしょうか。必要があるのかどうか。
○島崎委員 前回のときに、この「市民」をどのように限定しているのかということ、「市民」という言葉が出てくるたびに私たちは注視をしていたわけですけれども、先ほど次長の説明にあったように、権利や義務を使い分けるという項目としては、条文の中に出てこないということを確認できたかと思うんです。
  ですから、ここの中で、条文に用語の定義として書いてあるような表現の仕方をする必要性は、私は感じなかったです。
◎石橋(光)委員長 定義しないということでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 わかりました。定義しないということです。
 では、解説のほうに目を移していただきたいんですけれども、「第1号」という表記は、もし外すとしたらできないんですけれども、この「市民には」からずっと進みまして、「学校、団体も含みます」というところは残すか、もう少し加筆するか、それに関してございませんか。
○伊藤委員 私も条文の1号のところから外すのはいいかと思うんですけれども、外しているのに解説のところでそれが復活するというのは、不自然な感じが否めないんですが、皆さん、いかがでしょうか。
◎石橋(光)委員長 おっしゃるとおりでいいですか。
○福田委員 「市民」が最初に出てくるのが3条なんですよね、その次の。そこのところに今のものを、ここで言っている市民とはと入れたらどうでしょうかね。
◎石橋(光)委員長 今、福田副委員長に言っていただいた市民の件に関しては、3条のところに(不規則発言多数あり)
  休憩します。
午前10時16分休憩

午前10時17分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
○三浦委員 第1条のところだと、冒頭に「二元代表制の下」という言葉があって、しかも「市民の負託」という言葉がある。そして3行目に「市民福祉」となると、やはり市民の捉え方を広範にすると、選挙で選ばれた市民というのと、意見を聞かなければならないですよという広い意味での市民というのでごちゃごちゃになるので、あえてどこかに解説というのも入れないほうが消化不良にならないのかな、後々にまた嫌な火種を起こさなくていいのかなという感じが、何となくそういう感覚がします。
◎石橋(光)委員長 ということは、その定義はどこにも入れないという意見でいいんですか。
○三浦委員 そうですね。
○矢野委員 私は変えなくていいと思っているんですが、全く。定義も2条のままでいいと思っているんですが、解説も。おさまりが悪いですよね、「市長等」とあって市民は何も書いていないと。権利義務を書くところじゃないから、縛るものがないから書かなくていいという考え方もなくはないだろうけれども、「市長等」というのは入れるわけだから、「市民」もしくは「市民等」というのは、入れないとつり合いがとれないんじゃないかというのがおさまりの問題ね、まず。
  もう一つは、他市の条文の例から見て、わざわざ市民と市民等というのを2つ言葉で書いているところもあるんですが、なしというところはどれぐらいありますか。事務局に聞きたい。
◎石橋(光)委員長 それは議会基本条例で。
○矢野委員 そう。ほかの市の基本条例で、市長等というのは入れているけれども、市民等を入れていない例があるのかということです。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午前10時19分休憩

午前10時30分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  今さまざま御意見がありましたけれども、皆さんの御意見からすると、市民のところを外すという方向なのであれば、市長等、会議もほかで説明するという方式をとれば、2条をなしということでよろしいのではないかという御意見ですが、それでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 では、そうします。
  続きまして、第3条に移ります。
△南部議会事務局次長 3条は、第3号中にございます「緊張感ある関係」というフレーズです。
  「緊張感」というものが後の第10条にも出てくるんですが、この緊張感ある、あるいは緊張関係を持ちなさいというところが、要は目に見えないところだと思うんです。何をもって緊張感があるのかと。もっと申し上げますと、緊張して会議に臨みなさいと仮に言ったときに、それは御本人御本人の心のこと、内面のことですので、あなたは緊張して議会に臨みなさいよというのは、条例としては言えないのではないかと感じております。
◎石橋(光)委員長 今の件は第3号の「緊張感ある関係」というところですけれども、事務局から説明がありました。もし「緊張感」と入れないにしても、ほかの言葉でこの緊張感を表現するのかというところになりますけれども、でなければ、この「緊張感ある関係を保ち」というところを外すか。
○土方委員 今の意見でいえば、「との緊張感ある関係を保ち」を抜かして、「市長等の市政運営を」ということでよろしいんですか。それとも、何か公正性及び透明性を確保するみたいな言葉を入れるんでしょうか。逆に、これはもう外してもいいかなと思うんです。
◎石橋(光)委員長 外してもいいんじゃないかという御意見ですね。
  ほかにございませんか。
○福田委員 外しても、逐条解説の中に「緊張感あるもの」「慣れ合いを廃し」というのが書いてあるので、それは生かして、ただし単なる「市政運営を監視及び評価する」というのだと、ちょっと甘くなるというか、(「題名が題名なんだよね」と呼ぶ者あり)そうそう。でも、そこはきっちりと書いたほうがいいかなと思うので、この右側に、事務局がこういうのを入れてはどうかと書いてくださっているものを生かして、「市長等の市政運営が」この後に「公正性及び透明性を確保するものとなっているか監視する及び評価する」と入れたらどうでしょうか。もしくは「市長等が公正性及び透明性を持って市政運営をしているかを監視し、評価する」(不規則発言あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午前10時35分休憩

午前10時44分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  第3条の3号のところですけれども、結論は「市政運営を監視及び評価すること」と修正いたします。それで、解説のところに「第3号では、議会の責務である市政運営の監視、および評価を行う立場から、市長等との関係について慣れ合いを廃し、緊張感あるものとすべきことを定めています」をこのまま置くかどうかということですよね。
  休憩します。
午前10時45分休憩

午前10時48分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  3条の解説に関しては、「第3号では、議会は議決機関として条例の制定及び改廃、予算の議決、決算の認定等、市長等の市政運営を監視及び評価する権限を持っています」と入れかえるということでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 では、続いて第4条です。
△南部議会事務局次長 第4条は、大きなことではございません。第3号の「調査研究及び自己の研鑽」というところが、これは私の感覚だけかもしれないんですが、「自己の研鑽」というよりは「自己研鑽」という縮まった表現のほうが私的にはなじみがあったものですから、ちょっと入れかえまして、「自己研鑽及び調査研究により、資質向上に努める」というのはいかがかと思いました。
◎石橋(光)委員長 第4条の件で、事務局の説明がありましたけれども、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 「自己研鑽及び調査研究により、資質向上に努めること」と修正いたします。それに伴って、解説は特に問題ないですね。
  続いて、第5条です。
△南部議会事務局次長 会派についての規定です。こちらは、ここに来るまでに「結成することができる」がいいのか「結成する」と言い切ったほうがいいのか、かなりの議論があったと思います。
  したがって、私どもとしては特段申し上げることはございません。
◎石橋(光)委員長 このままでよろしいですか。
(「はい」「委員長」と呼ぶ者あり)
○伊藤委員 第5条のところで確認したいのは、「会派を結成する」となっていますから、複数の議員で会派を結成するのは当然ですけれども、個人で会派を結成しない自由みたいなものは認めないということで、そういう共通認識でいいのかというところがあると思うんです。
  この文言は、「会派を結成することができる」とはなっていないわけですよね。だから、個人であったとしても、必ず会派を名乗らなければいけないという義務的な規定になっております、文言的には。私は、それが違っているということを申し上げているんじゃなくて、我が議会としてはそういう共通認識でよろしいでしょうか、そうではないという御意見の方がいらっしゃったらお聞きしたいと思います。
◎石橋(光)委員長 今の伊藤委員の件で、「結成する」と言い切っているということでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 では、このまま5条はいきます。
  続いて、第6条です。
△南部議会事務局次長 6条でございます。第1項と第2項に分けて規定しているんですが、この2項の分を1項のほうへ溶け込ませる方法もあるのかなと考えました。
  溶け込ませた場合どうなるかということなんですが、申し上げます。「議会は、次の各号に掲げる手法のうち、事案に応じて最も有効なものを用いて、又はあわせて議会活動の報告及び市民意見の把握を行うものとする。」。きれいに溶け込むことができますので、1項建てでもいいのかなと思います。
  それともう一点なんですが、先日の会議の中では、その他として何か思い当たるところは今のところないのでというお話をさせていただきましたが、やはり確実なものではございませんので、第5項として、「その他必要と認めるもの」を担保的に置いておく方法のほうがよろしいのかなと考えたところでございます。
◎石橋(光)委員長 第6条、今御説明がありましたけれども、いかがでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 今、事務局次長の長文の内容がありましたので、今それを言うことを僕ができませんので、今の議事録で表現して、なおかつ5号に「その他必要と認めるもの」を入れるとした上で、解説もこのままでよろしいですか。
  要は、5号を入れることによっての、「意見交換会、パブリックコメント、アンケートなど」となっているので問題ないんじゃないかと思いますが、このままでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午前10時55分休憩

午前10時55分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  続いて、第7条です。
△南部議会事務局次長 先ほどの第2条の用語の定義のところで「会議」をなくすということですと、ここに初めて「会議」が出てくることになります。
  それは後ほどお話ししますが、ここのアンダーラインを引かせてもらいました意味は、この第1項の結びの言葉が「周知する」という言い切りなんですね。「周知するものとする」というのがないんです。その前の「会議を公開するもの」と、ここを「もの」を使うと、結びは「周知するもの」というように、「もの」「もの」、そこはそろえたほうがいいんです。
  したがって、言い切る、シンプルにということでつくってきましたので、前段を変えて「議会は、会議を公開し、その開催に当たっては、あらかじめ市民に周知する。」となるのかなと思います。そこが1点なんですが、ここで「会議」を定義するか、しないかというところに入ると思います。
  第2条の会議の定義でお話ししようと思っていたのは、一般的に、これは本会議と委員会なんですが、先ほど申し上げましたように、委員会といったときに、常任委員会あるいは本会議を指せるのかというところがありまして、かたい話をさせていただきますと、地方自治法第何条に規定する委員会とか、そういった言い方をすれば、この議会の委員会を引っ張ってこられるのは確実なんです。そこが、この会議を長々とここで、地方自治法第何条のと引っ張ってくることになってしまうかどうかなんです。
  この「会議」は本会議と委員会を指していますから、まず本会議については地方自治法第何条の会議、委員会は地方自治法第何条の委員会なんですけれども、例えば常任委員会といったときに2通りございます。母体、組織としての、例えば政策総務委員会がございます。ここでいう「会議」は、その政策総務委員会が行う会議ですよね。政策総務委員会を公開するわけではなくて、その行う会議を公開しますので、冒頭申し上げたように、自治法の規定からずっと長々とここで、仮に規定しますと、こういうことになります。
  ちょっと長いですけれども、言います。この会議の部分なんですけれども、「地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条に規定する会議並びに法第109条に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会が行う会議」、これがきちっとした規定の仕方なものですから、その辺を御判断いただきたいと思います。
◎石橋(光)委員長 第7条の件、説明ありました。
  まず1点目、1項のところです。「会議を公開するものとし、会議の開催に当たっては」というところを「会議を公開し、その開催に当たっては」と言いかえたほうがいいということですけれども、その点はよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 続いて、先ほど2条で定義づけをしようとしていた「会議」の件、今細かく説明していただきましたけれども、要はここの「会議」、括弧で今の説明があった内容を入れ込むのかどうかというところです。その件に関して、御意見ございませんか。
○福田委員 確かに正確にはそうなんですが、法第何条の何項によるとかと書いちゃうと、本当にわかりづらい、議会みずからがわかりづらい議会条例をつくるのかという話になりかねないと思っていて、確かにこれは市の条例なので、市の会議を指すことがあるんだとは思うんですけれども、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を公開するという解説なんですが、これでは議会の会議を指しているとはならないですかね。
△南部議会事務局次長 この原文どおりですと、会議の範囲がわからないですよね。例えば、私たちの今の認識ですと、公開される正式な本会議であり委員会なんですけれども、委員会ではない会議というか、打ち合わせの場というか、もろもろあると思います。個別の名称は出しませんが、それらは会議じゃないというのが、この条文では読み取れないということです。とにかく議会が行う、要は全ての会議ひっくるめてと解釈されないこともないというのがございます。
  それと、是が非でもそういった長い条文のくだりを入れてくださいと言っているわけではないです。
  1つ例を出しますと、なぜここをダイレクトに本会議、委員会にしないかというところなんですけれども、「委員会」という言葉が、以前、公園条例の審査のときに引っかかりましたよね、皆さんの中で。所管からは、「委員会」とすれば地方自治法第何条の行政委員会を一般的に指しますとしておりますので、単に「委員会」だけでは、そことの整合性がとれなくなってきますので、そこを含めて何か工夫しないといけないのかなとは思ってございます。
○矢野委員 基本的には福田委員の言っていることに賛成なんです。というのは、さっき定義づけを全部とりましたよね。その中で「市長等」というのも含めてとったわけですが、基本的には、本当は「市長等」の「等」は、具体的に教育委員会とか、その他もろもろを全部含むんだということで、定義づけは本当は必要なわけですよね。ただ、もうわかるだろうということで括弧書きにしようとしたわけですから、解説部分にあれば、事務局の言われていることもわからないでもないんですが、そのことでもって争いが起こるような解釈の違いが出てくるかなと思うんですよ。
  それともう一つは、今まで協議会ということでもって、会議には協議会も含むんだみたいなことになっていたけれども、そういうのは一応外すということはきちんと書いて、とするのかどうなのかということは別にしても、かえってそれを入れなくてもわかるんじゃないかとは思うんですよね。
  解説で会議の中身をこういうふうに書いていけば、それ自体、条例としての役割を果たすんじゃないですかね。難しくしないでも、自治法のどうのこうのと書かなくてもいいんじゃないかと思いますが、解説に書いておけばね。熊木委員の解説には全部一応書いてくれていると思うので、それで用は足りているように思いますけどね。
  したがって、福田委員の意見でいいんじゃないかと思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○駒崎委員 おおむねそのとおりだと思うんですが、事務局案で、先ほど皆さんの了解をとったことで恐縮なんですけれども、「議会は、会議を公開するものとし」と言ってしまうと、やはり先ほどの行政委員会を含む、ここだけを切り出すと、市内の全ての委員会を公開するものと、それが定められるかどうかは別にして、そういう文脈でとられる可能性もあるので、用心し過ぎかもしれませんけれども、例えば「会議の開催に当たっては公開するものとし」みたいな、議会が開催する会議が公開という形のほうが、気にし過ぎですかね、安全かなというか、わかりやすいかなと。
 議会が開催する会議は公開と。それによって、万が一行政委員会、市の議会以外の委員会に対しての影響を避けて、今議論になっている、では議会の中の全ての会議なのかということについては、解説でこのように書いていただいているのでという形でいかがかとは思うんです。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午前11時6分休憩

午前11時11分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  先ほど1項の件は伝えましたので、そのほかに関してはこのままでいくということでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 続いて、8条です。
△南部議会事務局次長 8条は請願と陳情の取り扱いのところでございます。8条の第1項の本文で「請願及び陳情」を「請願等」とまとめてございます。ここがタイトルにも影響が及びますので、タイトルそのものを「請願等の取扱い」とさせていただきたいと思います。「取り扱い」の「り」の送りがなは外します。
  本文の2行目なんですが、「適切、誠実に」というところを「適切かつ誠実にこれを審議又は審査する」とさせていただけたらと思います。
  第2項なんですが、請願者から意見を聞く機会を設けて、趣旨を伺っていきましょうというお話で、この第2項になっております。これですと、「設ける」という言い切りになっておりますので、その前段の「必要に応じて」という言葉を受ければ、「必要に応じて設けることができる」という規定のほうがよろしいのではないかと思います。
◎石橋(光)委員長 まず、括弧書きのところです。「請願及び陳情の取り扱い」ではなくて、「請願等の取扱い」ということでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 続いて、1項の「適切、誠実に」というところを「適切かつ誠実に」と変えたいが、いかがかということでしたけれども、その点はそれでよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 続いて、第2項の「機会を設ける」というところを、「必要に応じて」という前文がありますので、「機会を設けることができる」ということでありましたけれども、それでよろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 解説も今おっしゃったように、変える必要はございませんね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 続いて、第9条にいきます。
△南部議会事務局次長 第9条は、具体的な手法にホームページと市議会だよりの2つを頭出しさせていただいております。こういった頭出しをするときは、「及び」でつなげるのではなくて、「ホームページ、市議会だよりその他の多様な」というつなげ方のほうが一般的だと考えましたので、そのように提案させていただきます。
◎石橋(光)委員長 第9条ありましたけれども、御意見ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 よろしいですね。すみません、今覚えられませんでしたけれども、その内容でいきたいと思います。解説も大丈夫ですね。
  続いて、第4章、10条です。先ほどありましたけれども、この件に関して。
△南部議会事務局次長 第10条は、冒頭の第3条第3号のところと密接にかかわり合いがありますので、先ほどされた3号の議論を踏まえて、こちらのほうを再度検討していただければと思います。
◎石橋(光)委員長 先ほどの3条の件と趣旨的には同じことになっておりますが、もともとあった3条の解説をこちらのほうに持っていくとかいろいろありましたので、ここが大幅というか変わる可能性がありますけれども、この件に関して御意見ございませんか。(「緊張関係をまず……」と呼ぶ者あり)そうですね、緊張関係というのは当然なくなります。そうなったときにどう文章をつなげていくかということですけれども、どうでしょうか。先ほど、公正性、透明性とかという提案がありましたけれども、その言葉等をこちらのほうに持ってくるかどうかです。(不規則発言あり)
  休憩します。
午前11時16分休憩

午前11時17分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
○大塚委員 私は、やはり先ほど3条のところで、事務局が例えばということで御提案された「公正性及び透明性を確保し」と入れかえて、「市民の負託に基づき」と続けるのでもいいかと思うんです。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○佐藤委員 私は、せっかく3条のところに出てきて生きていない文言なので、「議会は」で、その次のところの点から点を全部とって「市民の負託に基づき市長等の市政運営が」の後にさっきのを入れて、「公正性及び透明性を確保し、適切に行われるよう監視及び評価する」と、入れるならそっちのほうがいいんじゃないかと思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○福田委員 私も、今、佐藤委員がおっしゃったような部分に入れて、そうしないと、この10条はあってもなくても別にいいんじゃないのという中身ですよね。だけど公正性、透明性というのは大変重要だと思うので、我々はそのようにチェックをちゃんとするんだぞという意味でいうと、10条をそのようなものとして置いておく必要があるのではないかと思います。
  なので、佐藤委員がおっしゃったように、「市政運営」の後にそれを入れて、文章がうまくつながるようにして、3条の第3号で解説しているものをここの解説に入れると、緊張感も、それからなれ合いを廃することも含めてきちっとなるのではないかと思います。
○矢野委員 3条の3号では、「緊張感ある」部分というのは削除したわけですよね。それで、これ、どう入りますか。市政運営が……10条のことを聞いているの。
○駒崎委員 先ほどと同じ議論になって恐縮なんですけれども、私は、監視、評価の前に「公正性及び透明性を持って監視及び評価する」のほうが適当なのかなとは、先ほど第3条のところで申し述べたとおりなんですが、先ほどの議論の中で申したとおり、市政運営が公正性、透明性を持っているかを監視するのではなくて、監視が公正性と透明性を持って行わなければならないということだと私は思います。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午前11時20分休憩

午前11時23分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
○福田委員 駒崎委員がおっしゃっている意味は、議会側がそうするんだよという意味はそのとおりだと思うし、私もわかるんですが、議会側がそれはそれとして、だからもう一つの意味もつけ加えておく必要があるんじゃないかなと思っているんです、佐藤委員がおっしゃったように私も。
  だから、市長の行う市政がそういうものになっているかということを市民の負託に応えて監視するということと、それから駒崎委員がおっしゃった、我々の立場として、きちっと透明性と公正性を持って、なれ合いなくして、ちゃんとそういう監視をするという立場というのを、両方どこかできちんと据えなくちゃいけないと思っているんですけれども、それはどこかに据えてあるんでしたっけ、我々としてはこの会議の中で。
  活動原則も市政運営を監視及び評価することにしてしまったので、監視及び評価をするのは当然なんだけれども、どういう立場でそれをするんだというのが、結果としてはこの後ろのあれだけになりましたよね。だから解説で、この権限を持っているんだ、だからそれを行使するんだというところだけになってしまったのですが、そこら辺はどうなんですか。
○駒崎委員 今、福田副委員長がおっしゃったのは、市政運営の適切な状態はどういうことなのかという議論なので、それは、この第10条の議論に限って言えば、公正性及び透明性だけではないと私は思います。
  その適切かどうかというのは、時とか立場とかによってもまた違いますし、適時性であるとか予算、費用対効果であるとか効率性であるとか、いっぱい書かなきゃいけないことだと思いますし、その辺の議論はなかった、逆に言えば、非常に難易度が高いのではないかと思います。
○福田委員 おっしゃっている意味はわかるんです。ただし、ここにある「緊張感ある関係を保ち」というのは、そういうことも含まれていたんじゃないのかなと私は思うんですよ。だから、「緊張感ある関係を保ち」というのをとっちゃって、公正性の透明性のと言っちゃうと、駒崎委員がおっしゃったように、市長のそれをするのか、我々がその立場でするのかという意味に分かれてきちゃうんですよね。そこはもう仕方がないのかなと。だから、「緊張感ある関係を保ち」と言えば、そこは両方兼ねていたんですよ。
○伊藤委員 副委員長にお尋ねしたいんですけれども、今おっしゃっている意味は、行政側にも義務的な規定、意味合いを条例の中に入れるということですか。
○福田委員 そういう意味じゃなくて、議会の視点として、市政を監視する視点としてそれが必要であるということと、だから、さっき駒崎委員がおっしゃったように、前段に入れると市長の姿勢をそれで問うことになるし、後段に入れると我々の立場を示すことになるとおっしゃったじゃないですか。それは、そうなるんですよ、ここに入れると。
  だから、そうじゃなくて、この言葉をどっちに入れるかによって、その立場が明確になりますよね。でも我々としてはそうじゃなくて、「緊張感を保ち」ということの中には、市長の姿勢もそれで問うけれども、我々の立場もその立場で問うんだよというのが両方込められていたような気がするんですよ。
○赤羽委員 でも、今のこの市政をどう見るか、市長側がどうやっているかということは、ここの「市政運営が適切に行われ」の「適切」という言葉で解決できるのではないですか。適切に行われていないということは、公平性、透明性がないということだから、行政側に対しては、この「適切」という言葉で全部処理できるのではないかと私は思うんですけれどもね。
○矢野委員 緊張関係というのは状態を指しているわけでしょう、目標・到達点を指しているわけじゃなくて。だったら、これは今、赤羽委員が言ったような言い方でもいいと思うしね。だから、同語反復みたいになっているわけですよ。より強く強調したいという意味でこれを入れたということはあると思うんだけれども、とっても大して変わりはないだろうという意味では、赤羽委員の言っていることでいいんじゃないかと思うし、さっき事務局がせっかくいろいろ書いてくれた公正性及び透明性を確保するというのは、緊張関係のある状態を言っているんじゃなくて、ゴールを言っているんじゃないかと私は思うんですよ。
  結果的にこういうものが確保される状態をゴールにするんですよと。それは、緊張関係を持ってやっていれば、ずっと適切にやっていればそうなるという意味でね。だから、これは余り余計なものを入れないほうがいいと思いますがね、わかりやすくして。
○熊木委員 私もそのとおりだと思っていまして、議会の基本条例ということでつくっているので、行政側に強いるものじゃない。それはもう憲法とか、そういうものがどっちかという話になってくるのと一緒で、今おっしゃったとおりの、納得されたかはわからないんですが、「適切に」に入っていると思いますし、この逐条解説の中に「緊張感」というもので説明していけば、またこれは理解していただけるんじゃないかと思うんです。
○保延委員 私もいいかなという気がするんだ、赤羽委員のを聞いてね、「適切」でいいと思う。それで、こっちの解説をそっくりこっちへ持ってくるわけでしょう。だから、それでいいかもしれないです、それのほうがね。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午前11時30分休憩

午前11時42分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
○福田委員 第4章は「議会と市長等との関係」というタイトルなわけじゃないですか。それなのに、第10条で「市長等との緊張関係を保持し」というのがとれちゃったので、市長とどこで対決するのかなというのが全体としては見えないんです、この4章全体の条文を見たときに。そこは解決しておかなくてもいいんですかというのを私は問いたいんです。
○矢野委員 これは、議会サイドからどういうことをやるかということを文章化しているわけだから、緊張関係は確かに切り結ぶ関係になるけれども、これを除いても、議会のほうからこうやりますよとうたうことでいいんじゃないですかね。
○熊木委員 今の件で、矢野委員と同じような意見もありますし、他市のを見ると、議会と行政との関係ということで上げているところもありますよねということを言いたいんです。
○矢野委員 あくまでも議会サイドから基本条例化するわけだから、カットしてもいいんじゃないかと思いますね、カットするだけで。
◎石橋(光)委員長 そのままでよろしいということですかね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 では、10条を改めてやりますけれども、「議会は市民の負託に基づき、市長等の市政運営が適切に行われるよう公正性及び透明性を持って監視及び評価する」ということで……。
○土方委員 「及び」「及び」は続いちゃってもいいんですかね、逆に。今までの話を総合すると、何か。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午前11時44分休憩

午前11時45分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  解説のほうは、第3条の「議会の責務である」というところを全て抜き取って10条の解説に移すということでよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 それで、「極めて重要な決定を行う責任から」でとまっているんですけれども、ここは何と結びますか。(不規則発言多数あり)
  休憩します。
午前11時45分休憩

午前11時48分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  第10条の解説は、第3条の「議会の責務である市政運営の監視、および評価を行う立場から、市長等との関係について慣れ合いを廃し、緊張感あるものとすべきことを定めています」ということでよろしいですか(「その後に、ここでいう市長と」と呼ぶ者あり)「ここでいう市長等とは、教育委員会、選挙管理委員会などの補助職員」ということでよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午前11時49分休憩

午後1時再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  午前中に引き続き11条から検討していきたいと思います。
  まず、議会事務局次長、説明のほうよろしくお願いします。
△南部議会事務局次長 第11条になります。
  11条は「論点情報の形成」ということで書かれておりますが、よくよく読み返しますと、この論点情報は何か、それを形成するという意味がわかりづらいのかなというのが率直なところでございますので、その辺に絞って御協議いただければと思います。
◎石橋(光)委員長 そういうことなので、わかりづらいという、この下線が引っ張られているところなんですけれども、当然ここを議論するということは括弧書きのところにも及んできますので、もう少しわかりやすい言葉に変えていくのかということを御意見いただければと思います。
△南部議会事務局次長 その後の「施策、政策、計画及び事業」、これらを「政策等」とまとめているんですが、まとめた言葉が「政策等」が一番わかりやすいと思ってまとめていますので、「施策、政策」の順番を変えて、政策を頭に持ってきたほうがと思っております。
◎石橋(光)委員長 まず論点情報のところですけれども、これでいくんだというのであればこのままいきますが、やはりわかりやすく言いかえたほうがいいという御意見が改めてあれば。
○島崎委員 論点情報を形成して、ほかの議会でも使っていたような気がしますが、例えば四日市市議会の場合ですと、「政策提案の説明要求」という言葉になっていますね。
◎石橋(光)委員長 四日市市の何条になりますか。
○島崎委員 11条です。
◎石橋(光)委員長 お手元にあれば見ていただければと思いますけれども、9ページです。「政策提案の説明要求」というタイトルです。
○島崎委員 あるいは、流山市議会だと「市長による政策形成過程の説明」となっています。
○石橋(博)委員 Bブロックで論議したときも、またかつてこの委員会で議論したときも、何が言いたいかといったら、結局は審議・審査をするに当たって、市長にこういった1号から6号の内容について説明を求めるということだったんです。ですから、僕はこの事務局案、こういうふうに簡単に平易な文でわかりやすくやるということでいいのではないかと思います。
◎石橋(光)委員長 今の御意見は、この「論点情報を形成し」を丸々外すということでよろしいですか。
○石橋(博)委員 はい、この事務局案で。
◎石橋(光)委員長 そういう御意見が出ましたけれども、ほかにございませんか。
○保延委員 これ、タイトルも直さなきゃならないね。(「タイトルはさっき言った」と呼ぶ者あり)さっき言った政策提案の説明、ではいいです。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後1時5分休憩

午後1時5分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
○伊藤委員 ここはなるべくわかりやすい表現ということで、「政策等に関する情報の要求」というのがいいと思います。
◎石橋(光)委員長 今、伊藤委員のほうから「政策等に関する情報の要求」という御提案がありましたけれども、皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後1時6分休憩

午後1時9分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  結論として、「議会は政策、施策、計画及び事業(以下「政策等」という。)の審議又は審査にあたり、十分な審議を尽くすため市長に対して次の各号に掲げる事項を明らかにするよう求める。」でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 そうしたとしても、解説も問題ないですよね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後1時10分休憩

午後1時11分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  改めて、11条は「議会は政策、施策、計画及び事業(以下「政策等」という。)の審議又は審査にあたり、市長に対して次の各号に掲げる事項を明らかにするよう求める。」でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 11条はこれで生きて、タイトルは「政策提案の説明要求」。
  休憩します。
午後1時11分休憩

午後1時12分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  続いて、第12条です。
△南部議会事務局次長 まず条文の本文のほうですが、「争点」とありますけれども、「論点」はわかりますが、争い事、争い点というのは恐らくないのではないかというところがありますので、こちらは「論点」一本でよろしいのではないかというところでございます。
  それから、表題と本文含めて「質疑及び質問」としてあるんですが、質疑と質問が混在することはありませんし、一どきにはどちらかしかございませんので、「質疑又は質問」と変えさせていただきたいと思います。
  第2項のほうです。「答弁する市長等は」のところなんですが、単純に「答弁する者は」でよろしいのかと思います。この「答弁する者は」にした意味としましては、条文の議論の中では、議員間の場合はどうするのというお話もございました。したがって、やる、やらないは別にして、「者は」にしておけば、議員間でもできるようになると思います。
  その後ですが、必要がある場合は問い返すことができるというところなんですけれども、何でもかんでも問い返されても、要は質問した趣旨からちょっと離れた部分というんでしょうか、対案的なことまで求められてもというお話があったかと思います。
  したがって、その辺は、論点となっているもののみ問い返すという意味で、後段を「その論点を整理する必要がある場合は、当該論点に限り、議長又は委員長の許可を得て問い返すことができる。」と考えたんですが、いかがでございましょうか。
◎石橋(光)委員長 まず第1項です。「論点及び争点」ではなく、「論点」だけでいいんじゃないかという提案ですけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 第2項です。「答弁する市長等」ではなくて「答弁する者」、それと、「必要がある場合は」ではなくて「必要がある場合は、当該論点に限り」という提案でしたけれども、その点はいかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後1時15分休憩

午後1時18分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  12条の結論は、「議員は、論点を明確にするため、一問一答方式で質疑又は質問を行う。」、2項が「議員の質疑又は質問に対し答弁する者は、その論点を整理する必要がある場合は、当該論点に限り、議長又は委員長の許可を得て問い返すことができる。」ということでよろしいですか。
○石橋(博)委員 僕は、1項のほうは「議員は」が主語ですよね。そうすると、質疑または質問を行うのは議員ですよね。2項のほうは「議員の質疑又は質問」でもいいんですけれども、「質疑及び質問」で間違いはないんじゃないかと思うんです。
  1項のほうは「議員が」が主語だから、2項のほうは議員の質疑及び質問だから、そうすると、タイトルも全くこのとおりでいいということ。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後1時19分休憩

午後1時20分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  改めて、12条の2項は修正の部分だけ言います。「議員の質疑及び質問に対し」というもともとに戻します。タイトルも「質疑及び質問の一問一答」でいいと。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後1時20分休憩

午後1時28分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  解説に関しては、2段目の「また、答弁者は質疑・質問に対して」と置きかえます。よろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 続いて、第13条になります。
△南部議会事務局次長 13条は、文書質問に関する規定でございます。
  本文は第1項にコンパクトにまとめてございます。たしか議論の中で、2項、3項というものがあって、それをコンパクトに1項だけ残したという形だったと思います。
 その解説の後段で「議長は議会運営委員会にその緊急性について意見を求めます」というところがありますが、これは13条の本文2行からだけだと読み取れない規定なんです。本条がそこまでを許していないように受け取れますので、議運に聞くということであれば、第2項としてその旨を落とし込んだほうがよろしいのかと思います。
◎石橋(光)委員長 いかがでしょうか。
  2項を加えて、解説の最後を「求めることができます」ということでよろしいですかね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後1時30分休憩

午後1時30分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
△南部議会事務局次長 今申し上げました第2項の例えばの規定の仕方なんですが、2項として「前項の規定による文書質問が提出された場合、議長はその必要性について、議会運営委員会に意見を求めることができる。」という形でいかがかなと思います。
◎石橋(光)委員長 よろしいですかね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 今のが第2項の条文になります。
  続いて、第14条です。説明のほうを議会事務局次長、よろしくお願いします。
△南部議会事務局次長 政策提案等に関する条文です。
  こちらの「政策提案を行う」というところなんですが、その前で条例の提案、議案の修正というものがまず頭出しされていて、そのほか政策提案というのは具体的に何を指すのか、その辺のイメージが湧きませんでしたので、それによっては条文をいじる必要があるのかなと思っております。
  この条文ですと、議案の提案と修正というものがあって、「とともに」ですから、これではないものが政策提案ということになりますので、それは具体的にどんなイメージなのかお考えいただければと思います。
◎石橋(光)委員長 2つに分かれているという意味ですかね。このままでいくのか……。
○佐藤委員 今のところですけれども、「必要に応じて行うとともに」とするから、あと何ですかということになるので、「行う等、市長に対して政策提案を行う」とか、最低限そういう直しをしたらどうかとは思うんですけれども、アドバイスからいうと、もう少しさらに工夫したほうがいいという感じですよね、きっと。第一段として、そこは並立にはしておかないほうがいいというのは、確かにそうだと思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○駒崎委員 事務局が右に書いていただいた内容で私もおおむねとは思うんですが、「必要に応じて行うなど」とすると、今までの議論の中でいうと、明確にどなたがおっしゃったかというのはわからないんですけれども、例えば一般質問で政策提案を行ったりみたいなこともありました。せっかく「など」がつくので、「条例の提案又は議案の修正」、3つ目というか、この2つはどちらも外せないということであれば、私の提案は余り適当じゃないんですけれども、まとまっていなくてすみません。
 一般質問等での提案とかというのも含める今までの議論を振り返ると、そういったものも政策提案だという御意見、ないしは、予算または決算特別委員会等でもそういうのは行っているという御意見があったのでね。余り強い意見ではないので、このまま皆様がよろしいということであれば結構なんですけれども、一応そんなニュアンスを、「条例の提案又は議案の修正」という2つの例が適当なのかというのが、ちょっと迷うところでございます。
◎石橋(光)委員長 その件含めて、ほかにございませんか。
○伊藤委員 私も駒崎委員が今おっしゃった内容に同じような考えを持つんです。もともとの原案ですと、議案の修正と条例の提案と政策提案とは全く別物であるという表現なんですが、事務局案でいうと、広い政策提案という意味の中に、条例提案であったり議案の修正がある。「行うなど」と「など」をつけることによって、一般質問を初めとするさまざまな場面における提案を、いわゆる提案が広い意味での政策提案の中には含まれていくという意味で、バランスのとれた文章になるんじゃないかという印象を持ちます。
○駒崎委員 「など」にそれを含むということであれば、先ほどのとおりでいいと思います。
◎石橋(光)委員長 いろいろな意味が含まれてくるんでしょうけれども、この「必要に応じて行うなど、市長に対して積極的に政策提案を行うよう努める。」でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 続いて、この解説なんですけれども、修正後のところを見ていただきたいんですが、当然、この修正後の案は修正前の条文に対しての解説になりますが、今言い回しが変わりましたので、それに合っているかどうかというのを見ていただいて、御意見いただければと思います。
  休憩します。
午後1時37分休憩

午後1時48分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  解説の部分ですけれども、2行目の「政策とするために必要に応じて修正を提案し」として、後段のほうの「討議の場として政策研究会を行います」と切ります。
  続いて、第15条になります。議会事務局次長、お願いします。
△南部議会事務局次長 議員間討議のところになります。
  最後の「意見集約に努める。」という表現なんですが、当初、合意形成というところだったと思います。なかなか個々の御意見があるので、「合意形成」という言葉はそぐわないですよねということで、意見を集約しましょうということだったと思います。
  この議員間討議が何に対してというのがありませんので、例えば議会で何か政策を考えてというところの意見を一つに集約というのは、とてもその言葉どおりすばらしいことだと思いますが、例えばこれを議案で想定したときに、議案で意見集約に努めるというのが、それぞれ議員、25人の御意見がありますので、そこをあえて意見集約するものなのかというところが気になったところでございます。
◎石橋(光)委員長 ということですけれども、この「意見集約」という4文字をこのまま使うか別にするのかということで、御意見いただきたいと思います。
○福田委員 確かに私もおっしゃるとおりかなと思うので、この際は、「意見集約に努める」をとって「重んじた会議運営を行う」としたらどうでしょうか。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
  休憩します。
午後1時51分休憩

午後2時6分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  解説は、「言論の府である議会は、互いを尊重し、論点や課題を明確にしながら自由で活発な議論を尽くします。」でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 15条、終わりました。
  休憩します。
午後2時6分休憩

午後2時9分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  第16条です。議会事務局次長、説明お願いいたします。
△南部議会事務局次長 まず、タイトルでございます。「専門的知見、公聴会及び参考人制度」ですが、公聴会の後にも制度と入れて、「公聴会制度及び参考人制度の活用」とさせていただきたいと思います。
  本文なんですが、ちょっと順番を並びかえる方法もあるのかなと思いました。申し上げてみますと、まず100条という条文のほうを先に持ってきた場合もあるのかなと。「議会は、地方自治法第100条の2に規定する」というくだりから始まって、「参考人制度を活用して、審議及び審査又は市の事務に関する調査を尽くすよう努める。」という言い方もできるのかと思います。
  ただ、地方自治法というものが多分ここで初めて出てくると思いますので、地方自治法の後に、最初に申し上げた「(昭和22年法律第67号)」が入ってくると思います。
◎石橋(光)委員長 まずは、「公聴会制度」でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 本文のほうですけれども、地方自治法第100条云々というところを最初に持ってきて、要は並べかえるというか、そういう表現の仕方はいかがでしょうかということでしたけれども、いかがでしょうか。(不規則発言多数あり)
  休憩します。
午後2時11分休憩

午後2時15分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  先ほど議会事務局次長が案として述べていただいた条文にします。それで解説は、下から2行目の「東村山市議会は」ではなくて「議会は」と変更いたします。
  休憩します。
午後2時15分休憩

午後2時16分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  続いて、第17条です。説明のほうを議会事務局次長、お願いいたします。
△南部議会事務局次長 第17条は議会予算の確保ということで、議会費のことについての規定だと認識しております。
  せんだって、かなり議論されて、随分すっきりな条文になったわけなんですが、議会の予算を確保するということは、すなわち議会の予算をここで要求している、こういったことが必要なんだという意思表示といいましょうか、そういうことになりまして、言いかえますと、市長の予算の編成権を侵害するおそれがあるのではないかと考えておりますので、再考していただけるのであればと思っております。
◎石橋(光)委員長 事務局からの提案がありましたけれども、この件に関してございませんか。
○福田委員 予算の編成権が議会にないことははっきりしているので、我々は予算の自立というところを削ってというか、議論した結果、これにおさめたわけですよね。
  私は、この文章が市長の予算編成権を脅かすことにはならないのではないかということと、それから、ここでぜひ掲げたいのは、議会側として自分たちの予算をというか、市民のために議論を尽くすべきものを保障する予算を確保するための決意を示していることなんですよね。
  だから、ここは私としては余り譲ってはいけないのではないかなというのと、それから、軽々に削られてきたものを議会側としてのんできた経緯があって、それを私は正しくなかったと思っているわけなんですよ、議会事務局の人員削減も含めて予算ですから。人員が1人減ることによって予算が減ってきているわけなので、それを示すことなので、予算編成権を侵す意味でここに書いたつもりはないのではないかと思っているんですけれども、そこら辺はいかがなんでしょうか。私は、これはこのままでいいと思っているんです。
○島崎委員 逐条解説のところにはっきり、「編成権は市長のみにあることから、二元代表制の趣旨に鑑み」とこの言葉がしっかり入っていて、こういう位置づけから17条を確保したいというか、17条を設けますという議会としての姿勢をきちんと書いているので、私も入れるべきだと思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○土方委員 入れるとしたならば、「努める」じゃなくて、求めちゃいけないんですか。逆に「求める」とか(「予算の確保を」と呼ぶ者あり)はい、だめ(「それは努めるとか」と呼ぶ者あり)強い……
◎石橋(光)委員長 「求める」という意見でいいですね。
○土方委員 いや、却下で。
○伊藤委員 私はその点が一番問題だと思っていて、むしろ「求める」のほうがいいのかなと思っているぐらいなんです。なぜかというと、先ほど来、編成権について言っていますが、そうではなくて議決権を持っているんです。だから、そういう議会費だったら賛成しないぞということが言えるわけですよね。だから、その点を考慮しなきゃいけないということを見落としちゃいけないと思うんです。
  それぞれの市議会がこの条文を入れているんですけれども、福田副委員長がおっしゃったように、盛り込むことは私も重要なことだと思うんですが、条文としては、やはり予算要望を市長にするという意味合いで書くべきであって、予算の確保に努めるという表現になっちゃうと、それを努めるということは、最終的には議決の段階で否決するんだというところにつながっていくという、そんなことはしないと思うけれども、そういうところへつながるところが法律の理論上のところで引っかかってくるんだと思うんですね、多分、事務局がおっしゃっているのは。
  だから、表現をどちらかというと、予算要望するんだということにとどめておいて、編成権だとか議決権だとかということに絡むようなきな臭い内容にしないということが、私はポイントなんじゃないかと思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○矢野委員 そろそろ言わせてもらいますが、伊藤委員が言っているのはもっともなんだけれども、結局、書くと何を書いても同じことになりませんかね。結局、議会は議決権を持っているわけだから、余計なことを言うと、出してきたもの全部バツだぞということができるわけで、ここで所沢のものをもう一回確認して見ているけれども、二元代表制つらつらに基づいた制度であると幾ら書いても、こっちは議決権、こっちは編成権、では議会には両方セットで要求するよとさらに書いたら、やはり基本的には、原理的になかなか難しいんじゃないかと、書くこと自体がね。
  編成権、執行権を侵すということは、事務局の言っていることが全部正しいとは思わないけれども、これについて言っていることは正しいと思いますよ。それは伊藤委員が言っていることにおいてそう、本質論として(「踏まえるとかね」と呼ぶ者あり)踏まえてというか、本質的にそういうものだと思います。
  所沢のこの件に関する条文も前置きが長いよね。二元代表制云々かんぬんと書いてあるんだけれども、それは引っかかるところがあるという自覚があるからですよ、当然ね。だから、余りそれはやらないほうがいいと私は思います。福田委員の気持ちはわかりますけれども、気持ちとしては。ただ、条文化して原理として突きつけたときに、いろいろ後で紛争の種を残すかもしれないという意味で、事務局の言っていることは常識論だとは思います。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後2時24分休憩

午後2時27分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  この件でいろいろありましたけれども、改めて御発言いただければと思います。
○佐藤委員 議会がどこまで書けるのか、言えるのかという議論だと思うんですけれども、私は確保ということで踏み込んで、だからといって編成権を侵すものではないと先ほど意見があって、基本的にそう思うんですけれども、別の表現の仕方としては、流山や鳥羽で示しているような「議会は、適正な議会の活動費を確立するため、自ら議会費の予算要望書を作成し、市長に提出することができる。」、そこでとどめるというやり方はあろうかとまず思います。
  もう少し言うと、そのことも含めて、議会費というか、予算を表現上用いることが難しいのであれば、次の18条との兼ね合いがあるんですけれども、私は議会機能の、例えば「議会は、必要な予算の確保」と書いてありますが、「議会は、必要な機能の確保・充実に努める」みたいなことも、その中に予算も本当は入ってくるんだけれども、お金の話を書き込むからまずいんだろうから、だったら「機能の確保・充実に努める」と事務局の強化だけじゃなくて、そういう形での表現はできないかと思うんです。
 議会事務局の強化だけにしてしまわないで、もう少し、だから17、18でセットにして「議会機能の充実・確保に努める」と。それは努めるわけだから、何をしてとか、どうやってということは言っていないので、私はそういう形で、ここは何らかの形で残すことができないかと思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○伊藤委員 先ほど私、自分の考えを述べさせていただきましたけれども、やはり気をつけなきゃいけないのは、編成権を侵害しないということと議決権を乱用しないということだと思うんです。だけど佐藤委員、福田副委員長がおっしゃった点も重要な視点だと思っていて、現状にあっては決してフィフティー・フィフティーではなくて、どんどん減らされてきているという経緯からすると、やはり議会としての姿勢を示すという意味において、先ほど申し上げましたけれども、編成権を侵害しない、議決権を乱用しないという視点に気をつけながら、他市の例で言えば流山市議会や鳥羽市議会が採用しているような表現で、予算の要望書を市長に出すということまではいいのかな。
  決して予算の要望書を出すことが編成権や議決権に影響を及ぼしているとは考えません、私は。だから、その程度までは含んだ内容で置いておいたほうがいいのかな。この点、法理論的に問題があるからもう全くキャンセルしてしまうということではなくて、今までの予算の経緯とかというところからすると、ちょっと議会としての、表現はあれですけれども、意地を見せたほうがいいのかなという部分は感じます。
○矢野委員 私は結論的には、事務局の指摘は議会制度というか、地方自治の首長と議会との関係を考える上では、予算の編成権と議決権との拮抗関係を維持していくという意味では、踏み越えてはいけない範囲があって、ある意味で、予算について議会が踏み込むという、予算の領域に踏み込む、自分自身のですね。これをやると、やはり二元代表制そのものが逆の意味で、二元代表制ではどんどんなくなっていくという構造になり得る可能性もあるくらいの問題なので、さっき佐藤委員が言っていたけれども、この17条、18条をまとめて具体的に首長の編成権等を侵さないような、「予算」という文言を出すと、必ずそこへぶち当たりますから、議会事務局、議員活動を、「議員の政策提言等を補助する」と奥谷委員が書いてくれていますけれども、それをする議会事務局の機能を強化するものとするみたいな、そこのところを前面に出したほうがいいと思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
  休憩します。
午後2時33分休憩

午後2時54分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  先ほど17条の件に関して議論がありましたけれども、結論として17条は入れないことにいたします。それで18条に関しては、議会事務局のほうからは特段修正の提案はありませんでしたけれども、18条の条文の一部修正を行います。「議会は、第3条に定める原則に基づき活動するため、議会事務局機能の強化に努める。」にいたします。その上で、解説はこの内容でよろいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後2時55分休憩

午後2時55分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  続いて、19条になります。議会事務局次長、説明お願いします。
△南部議会事務局次長 19条は議会図書室について規定していただいております。
  前にもたしか申し上げたことがあるかと思いますが、現状、議会図書室に関しての規定がございますので、これをそのまま生かすという意味で申し上げますと、19条で「設置」とはせずに、もう既に設置されていますので、そこは「議会図書室を適正に管理し、その充実に努める。」でよろしいのかなと考えております。
◎石橋(光)委員長 今の説明でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 「議会は、議会図書室を適正に管理し、その充実に努める。」と(不規則発言あり)
  休憩します。
午後2時56分休憩

午後2時57分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  改めて19条、「議会は、議員の調査研究及び政策立案等に資するため議会図書室を適正に管理し、その充実に努める。」ということです。解説のほうはよろしいですか。(不規則発言多数あり)
  休憩します。
午後2時57分休憩

午後3時4分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  19条の解説は、最初の2行を「地方自治法の規定に基づき、議会は議会図書室を設置しています。」と変更いたします。
  続いて20条です。見直し手続きのところですけれども、議会事務局次長、説明お願いします。
△南部議会事務局次長 条例の見直しに関する条文でございます。現状、「この条例の目的原則等に則して」とございます。この「目的原則」という言い方がちょっとわかりづらいのかなと思いました。
  それで、目的原則といったときに、例えばこの条例で指すものがあるのかと考える部分と、ほかの市議会はほとんどが、この条例の目的が達成されているかどうかという表現で、かなりこの辺で統一されておりますので、そういったオーソドックスな言い方で十分なのかなと思っております。目的原則等というのが何を指すのかなというところがあったものですから。
◎石橋(光)委員長 説明いただきました。この件に関して提案もありましたけれども、いかがでしょうか。
○佐藤委員 とはいいつつですが、目的に即しての検証をどうするかというのになってきませんかという話です。
  目的は目的でしょう。1条でしょう、違うの。そういう意味じゃないの。
◎石橋(光)委員長 1条ですね。
○佐藤委員 1条に示されたところを目的にすると、そこを確認してから。
△南部議会事務局次長 その目的が1条と解釈される危険性もあるのかなと思いましたが、1条を引っ張るのであれば、この条例が第1条の目的と明記します。したがって、明記しておりませんので、条例総体がその条例を制定した目的、広くとっていただきたいと考えております。
○佐藤委員 そうすると、目的というのも要らないのではないかという考え方はないですか。この条例に即してという形にまで落とし込んじゃうと、もっとわからなくなっちゃいますか。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後3時7分休憩

午後3時20分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  休憩します。
午後3時20分休憩

午後3時20分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  20条は1項の条文を修正します。「議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを、議会運営委員会において検証しなければならない。」とします。
  解説は、「この条例の各条項に規定されたとおりに達成されているか、2年に1回検証を実施し、不断の改革を行います。」ということでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後3時21分休憩

午後3時21分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  最後です。21条委任です。この件に関して、議会事務局次長、説明お願いします。
△南部議会事務局次長 こちらは委任事項の規定でございます。
  読点を1つ打たせていただいて、「必要な事項は、別に定める。」とさせていただきたいと思います。
◎石橋(光)委員長 これでよろしいですよね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 今、次長のほうから説明あったとおりに改定いたします。
  休憩します。
午後3時22分休憩

午後3時22分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  保留となっておりました5章のタイトルを、現状「議決機関としての責任」となっておりますが、前回、6章と一緒にしてはどうかという御意見もありましたけれども、一応皆さんの宿題となっていたはずなんですが、御意見ございませんか。
○福田委員 私は、さっきの予算の関係もあってそうなんですが、5章と6章をあわせて「議決機関としての責任」としたらいいのではないかと思っているんですよ。何でかというと、政策提案もそうですし、議員間討議もそうですし、知見及び公聴会も基本的には、議決機関という責任を果たすためにこういうものを活用しましょうよということですよね。
  そして同時に、議会の体制強化というのは18条だけになりましたので、これも言ってみれば、議決機関の責任を果たすために、議会事務局や議会機能の強化をしましょうという意味だと私は思いますので、5章と6章をあわせて「議決機関としての責任」とするのがよいのではないか。ほかのタイトルは決めにくいというか、議決機関としての責任というのはどこかに入れておくべきだと思うので。
◎石橋(光)委員長 今、福田副委員長からこういう御提案ありましたけれども、いかがでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 現在5章と6章に分かれておりますけれども、5章と6章を1つにして、「議決機関としての責任」として置く、章建てするということで集約します。
  休憩します。
午後3時25分休憩

午後3時45分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  先ほどまでは条文と逐条整理、ありがとうございました。
  続いて、前文の件です。これは先ほど申し上げましたとおり、各会派から提出していただきまして、私なりに、各会派からいただいた、入れていただきたい要素を網羅した上で作成いたしました。言い回しだとかいろいろあるのかもしれないんですけれども、この件に関して御意見あればいただきたいと思います。
○大塚委員 お疲れさまでしたとまず申し上げてなんですけれども、いいとは思うんですが、1つ気になることは、ちょっと違和感があって、どこかなとずっと考えていたんです。今、つくっている途中の最後にあるので、どういう経過でここまで来たかというのは、私たちにとってすごく重要だとは思うんですけれども、経過にすごくこだわって、筆をそこに結構割いていることが、やはりちょっと気になります。
  例えば、大きな項目の3つ目当たり後半の3行、4行あたり、アンケートやパブコメや、やってきたことをすごく丁寧に、こういう積み重ねで今まで来たと書かれているんですけれども、これが4月以降、条例になれば、この積み上げでこうだったという経過については、前文に載せなくてもいいように思っています。きょう読ませていただいたので、てはここをとってどうするかという提案は今すぐにはできないですけれども、経過はほかの場面で伝えられることがあればいいかなと思いました。
◎石橋(光)委員長 あえて言えば、23年6月からというのと2年半を経て意見が集約されましたという、ここら辺の中身ですかね。
○大塚委員 全部要らないという意味ではないですよ。例えば「議員の活動原則」「議員間の自由討議」という言葉は、もうちょっと説明する必要あるのかどうかわからないですけれども、それ以降がちょっと気になるというところです。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後3時48分休憩

午後3時48分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
○赤羽委員 この特別委員会設置から2年半を経て意見が集約されましたと、ここの部分はぜひ残しておいたほうがいいんじゃないかと思うんです。やはりどれだけの時間をかけてやったかというのは、2年半という長い年月をかけてこの議会基本条例をつくったんだという部分は、今言った流れというか、つくるまでの説明の中での、この部分だけは残しておいて、私はいいんじゃないかと。今言っていた市民アンケートやパブリックコメント、この手段とかそういうのは、ここに載せなくてもいいんじゃないかという気はしますけどね。
○三浦委員 赤羽委員のところを拾わせてもらうと、「平成23年6月に全会派で構成された議会基本条例制定を進める特別委員会が設置され、2年半を経て意見が集約されました」、最後のところをとってその次に、真ん中にある「この議論自体、我が議会の議会改革であったと確信しています」、この一言は残したいと思います。今のつなぎ方でどうなんだろうかと思うんですが。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後3時50分休憩

午後3時50分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  ほかにございませんか。
○佐藤委員 本当に多種多彩というか、いろいろな意見があるものを一本にしていただいて大変だったと思います。ありがとうございます。
  私も大塚委員が言っているのと近いんですが、今の思いなのでこうなるんだけれども、これは10年後、20年後、ずっと残るので、そういう点では、前文に残すべきものというのは、ある程度普遍的なというか、今、赤羽委員や三浦委員がおっしゃったような、ここだけは残すという形にして、結果とすると、大分絞った形にしていく。
  そして、どうしても残さなきゃいけない屋台骨みたいなものをちゃんと残して、ぜひ僕らとすると書きたいんだけれども、そこはちょっと、先を考えた場合にずっとこれが、各条項をいじることはあっても、前文をいじるということは条例改正の中で余り考えられないので、そうすると、後々になっても残っていていいというものに少し絞っていくという形がとれたらいいかなと思うところです。具体的にこれがだめとかいう文言は一個もないのだけれども、結果としてはそういう形がいいんじゃないかと思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○駒崎委員 申しわけありません、私がわかっていないだけかもしれないんですが、この最初のところで「わが国の地方自治体は」、間を飛ばすと「二つの機関からなっています」、この認識は正しいんですか。いわゆる首長と議会の2つの機関、地方自治体といったときには、この2つからだけ成っているという認識でいいんでしたっけ。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後3時52分休憩

午後3時54分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
○大塚委員 それに加えて、文言が大分整理されたのだとは思うんですけれども、市民の多様な意見を反映し得る合議機関だと提案させていただいて、そのあたりはくどくなるから要らないんでしょうか。私は入れたほうがいいと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後3時55分休憩

午後4時13分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  今、前文に関していろいろ御意見いただきましたので、この最終調整は座長会議に一任していただくということでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 では、そういうことで進めさせていただきます。
  休憩します。
午後4時13分休憩

午後4時13分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  続いて、通年議会の件ですけれども、ずっと保留、保留になっておりましたので、非常にグローバルな、これも議会、基本条例も議会全体の話ではあるんですが、我々議会に関して根幹となるところですので、非常にたくさんの議論が出てきそうな感じもするんですけれども、今後どのように進めていったらいいのかという御意見をいただきたいと思います。
○熊木委員 通年議会ということで、だんだん後ろに持っていって、今度は間に合わないんじゃないかと思うんです。進めるということで決まってしまえばできるんでしょうが、そうでもない人もいるというところで、これは私の考えです。
  今回についてはもう少し研究対象に、そうすると、この特別委員会との関係がまた問題になってくるんですけれども、今慌ててやるべきかどうかというのは、私はそうでもないんじゃないかと思い始めているんです。ですから、今回は通年議会を考えなくてもいいんじゃないですかという意見です。私はです。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○奥谷委員 条文自体をやはり入れておいて、今回、議会基本条例を制定するに当たって、大きな流れがここで来ていると思うんです。熊木委員が議長のときも、議会がすぐ災害時に招集できるように申し合わせというか、つくっていただきましたけれども、通年議会であれば、いつでも議長権限で招集できるという点もありますし、今回の決算からユーストリームで配信できるようになるんですけれども、1日1委員会というのが、どうしても今の年4回の議会開催の日程でいうと、予算・決算のあるときは、なかなか1日1委員会とれないよという日程が現実的にはあるんです。そのために、せっかくほかの委員会を見に行きたくても、自分がやっている委員会のときには見に行けない。
 そういう現状を鑑みれば、私は、内容についてはやはり皆さんで細かくまた考えていくべきかと思いますけれども、一応、一文で通年議会とすると。あと、どこかの市でも解説のところに、その内容についてはこれから論議するみたいなものがあったと思うんですけれども、そういう形でも入れておくほうがいいと思います。
○伊藤委員 今の御意見に私は反対で、通年議会とするということを一文として入れるというのは、非常に重いと思うんです。通年議会を否定したり批判するわけじゃありませんが、十分な調査とか研究を経た上で、これは、いずれ入れるにしても、改正という形で基本条例に盛り込めばいいのかなと思うんです。その前の段階の研究調査として、この委員会でやるのか、あるいは議会運営委員会でやるのかというのはあろうかと思いますけれども、例えば、これは課題としては非常に大きいですけれども、基本的には議会運営に関することなので、例えば議会運営委員会の研究調査の所管事務調査事項として掲げて、早速、議会運営委員会に調査を開始してもらうということも一つの案だと思います。
  実務上は、行政側の体制とか事務局の運営の問題とか具体的に、こういう場合はどうするんだとか、話をするといろいろな問題が出てくるんです。そういう問題をクリアしないで、まず条例として入れてしまうのだというのは、ちょっと拙速だと私は思います。
  決して、重ねて申し上げますが、通年議会に反対するものではないですけれども、やるとするならば、どんな問題があるかということを整理して、この委員会でやるかどうかは別として、議会として整理した上で方向性をまず見出さないと、いきなり、将来はやるんだからいくんだという判断は、ちょっと拙速であると思います。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○佐藤委員 以前の議論で通年制を施行するということについては、大きな異論というか、絶対そうじゃないよねという話ではなかったと思うんですよね。まず実態がやはりわからないのは、私もわからないと思うので、すぐ作業を始めるということについては伊藤委員が言っているのに賛成です。
  それで、奥谷委員がおっしゃっているように、条例の中に入れておいてということが技術的に可能ならば、それもありかなとは思うんだけれども、最終的に私は、別条例で通年議会は定めていくと。柏崎なんかも、たった3条なんだけれども、会期に関する条例があって、それに伴って専決処分とかいろいろなことの基準をつくったりしているので、そういう整理になっていくんだろうと思うんです。
  正直言って、これはもう本当に正直言って、来年の春から通年議会を実態として運用するということは多分、大丈夫だと思っている人がいたら言ってほしいんだけれども、私は無理だと思う。そうすると、最短で改選が終わったその先、例えば27年4月が最短かなと。ただ、我々はみんな選挙を抱えていくわけだから、そういう中で4月スタートの通年ができるのか。
 中には、改選が5月だから、5月から4月までの任期という12カ月任期でやっていらっしゃるところもあると聞くので、やり方についてはあると思いますけれども、私は来年1年間、ことしから言えば、もし始めるなら9月の議会で、ここで合意がとれれば、1年半かけながら、いろいろな実態があって、12カ月、本当に満遍なくやっているところから、集中して今と実態はほとんど変わらないところまであるわけだから、見てこなきゃいけない、調べなきゃいけないこともいっぱいあると思うので、そう思うと、結果として、スタートするのが来年の春でないのだとすると、私は議会運営委員会を中心に、ぜひある程度の年限というか目標を定めて、ゴールを定めて、集中的に検討、検証していって方向を出す。そして、27年あるいは28年、ちょっとそこの時期は何とも言えませんけれども、できるだけ早い時期の実現を目指すというのが、実態としてはそういうことかなと考えるところです。
◎石橋(光)委員長 ほかにございませんか。
○大塚委員 私もほかの委員の皆様と同様に、通年議会にして、やはり議会自体の招集権というか、きちんと裁量権を議会が持つ必要は大いにあると思っていました、いつどこで開くか。ただ私も、例えば今、柏崎の話も出ました、あと四日市市のものを見ると、内容に違いがすごくあって、驚いたんですけれども、定例日を大体年4回に決めているところが多くて、そうすると、私は初め、裁量権を議会がいつも持ち続けるという意味で、通年でやるということは、結構ならしてやるイメージを持っていたんですけれども、なかなかそれが難しいのだということが、ほかの条例を見ると少しわかってきました。
  だから、これは中途半端ではなく、研究・検討にいま少し時間をかけたほうがいいと思っていて、実際、例えば話を聞かせてもらうとか、視察させてもらうとかしながらも、私たちの通年議会に対しては、誰もほぼ反対ではないわけだから、東村山市議会らしいものをきわめる必要があると思っています。
  方法としては、4月から施行して改正するやり方、あと佐藤委員は別建てにするとおっしゃっていて、そういうやり方もあるんだなと思うんですけれども、手法としてはいつとは言えないし、時間がどのくらいとも思わないんですが、早急に私たちの問題として、議運が適切なのか、それも今は何とも言えないんですけれども、再スタートをそこで始める必要は大いにあると思っています。4月施行の条例に早急に盛り込むことは、私は無理があるなと思っているところです。
○赤羽委員 やはり私も、通年制といっても、何となく頭の中では理解できているけれども、実際はどうなんだというイメージがまだ湧いてこないので、ぜひじっくり時間をかけて、佐藤委員が言ったような形で、改選後になるか、それまでまだ1年半あるわけですから、ぜひ時間をかけてやっていきたいと思うのと、もう一つ、先ほどから議運というのが出てきているんだけれども、やはりこの問題に関しては、議運だと4会派しかいないわけですよね。
 その他、私も1人会派だから言うんですけれども、やはりこういった議会全体の問題に関しては、幅広い意見を拾っていく必要があるんじゃないかと思いますので、このままこの特別委員会でやるのか、別建てとしてやるのであれば、ぜひ新しい特別委員会をつくって、開かれた全会派が入れるような場所で議論していってもらいたいと要望しておきます。
○矢野委員 議会改革に対する個々の議員のスタンスがこの問題ではっきり出てくるだろうと思ったら、やはりそうだなという感じがしているわけですが、基本的に、通年制であれ、議会改革全般的に言えることだけれども、1人会派も含めた全議員が話し合いをするというパターンしかない。そういう意味では赤羽委員の言うとおりなんですが、何だか聞いてみると、既にこの特別委員会での議論は終わったんだみたいな話になっているけれども、一方では赤羽委員みたいに、ぜひ1人会派も入れて議論をスタートすると言っているのか、継続すると言っているのかわからないけれども、やるべきだという議論になっている。
  どうも大きい会派、奥谷委員のところを除いて、もう先に送りたいということのようですけれども、皆さん、では議論はどういう形態で、いつからやるのか、継続するのか一旦切るのか。どなたかは次の議会なんていう改選後の話をされているようですから、今回の議会改革では全く考えに入っていない、入れていないということが明らかになったんだけれども、そういった意味だったら(不規則発言多数あり)いや、ちょっと待って。
  議論が始まっているとか、やっているとか、いろいろ言っているけれども、結局ここまで延びてきているでしょう。私は1人だけ言っているような格好になっているけれども、そうではなくて、奥谷委員もさっき言ったように、具体的にもうやることは決まっていたわけ。どういう論点からやるかということにしてリストアップされていたわけだから、それで勝手に積み残してここまで来たわけでしょう。誰もやらないということを決めたわけじゃないんですから、やると決めてリストアップして、送り送りでここまで来た。おかしいんじゃないのというのが私は言いたいんです。
  だから、ここでやめるということになったらば責任を、私は誰がそうしたのかというのを言い続けますよ、当然。この特別委員会で議会改革をやるということを言っていて、通年制を外して、通年制はどうも毎日議会じゃないかとか、毎週議会じゃないかとか、いろいろ汗かかなきゃいかんのはつらいなとかいう話が一方にあったりしながら、それでこういうふうに特別委員会で条例案を形づくった後、もうこれは次、先に送るんだという話になったらば、やはり通年制はやらないんだということになる。本音は、やはり忙しくなるのはつらいというか、パスしたいと。それが違うと言うんだったら、今すぐやればいい。
  どうやるかというと、どの議会を見ても、通年制の条文というのは大体2行ぐらいしかないわけです。この議会の会期は通年とするとか、年1回で定例会を通年制としてやるというのがあって、必要な事項は別に定めるという2つの文章で決まりますよ。それが何で決められないんだということを1つ。
  それから、具体的に別に定める内容については、またPTをつくればいいわけですよね。この間、Aチーム、Bチームつくって、Cをつくりますかという議論はあった。だから、やればいいんだけれども、やらないでずっと送ってきた。今やるのは反対です、4月は無理ですというんじゃなくて、何で4月までそのPTでやらないんですか、議論を。そういうことでしょう。
  だから、別にやらないなんて言うつもりありません、今はちょっと難しいんじゃないかと思っているだけですというんだったら、何で手をつけないんですか、今から。特別委員会あるんだから、Cチームつくってやればいいでしょう。そういう流れで来ているじゃないですか、8月の頭までの話は。ここへ来て、何となく前文を議論して、形が大体できたからもう送るんだというのは、どうもやらない方向で走りたいというのが見え見えじゃないですか。
  だから私は、この件を送るという議論をする人については、公に外に出して、通年制はやらないつもりですね、この人たちはということは、議論を市民と一緒にやりたいと思いますけどね。そうじゃなければ、今から、特別委員会があるんだから、Cチームつくればいいじゃないですか、Cチームを。赤羽委員、どこでやるんですか。特別委員会ではやってくださいと言っているんだったら、Cをつくって、今の条文を2文つくって入れて、それで細かい規定についてはCチームで議論すればいいじゃないですか。すぐできるでしょう。
○赤羽委員 矢野委員の言うことで私はいいんですよ。この場でやるということで全然問題ないんですよ。ただ、今の通年制の条例というのが2文で成っている。なおかつ、その実態がどうなのかというのがわからないんですよ、通年制のね(不規則発言多数あり)ちょっと待って、言わせて。
  だから、そういった通年制をやっている議会があるわけですよね。それが果たして本当に、通年制を決めていても今までと同じ4定だけしかやっていないところだとか、あとは、佐藤委員が言っていたように毎月やっているところもある。どうしてそういう実態になるんだろうかとか、そういったものを調べてこないと、そういった議論になってこないと思うんです。だからそのために、議論を進めるのは、これから進めていって構わないと思うんですよね。ただ、やはりある程度の実態を調べてからというのも必要なんじゃないかと。
○矢野委員 さっき言っておく必要があったのは、条文としては2つ、2文あればいい、丸が2つね。その部分について、来年の4月に施行が間に合わなければ、それだけ施行日は変えればいいし、12月の段階で未定だったらば、別途決めると書けばいいわけでしょう。だから問題は、あなたが言ったようなわからない点があるんだったら、この特別委員会だって初めはそうだったんだから、みんな。
  だから通年制についても、そのPTをつくって、Cチームをつくって、そこで研究すればいいわけですよ。今度上程する基本条例の中に入らないとか、入れられないとか、間に合わないとかということは全然議論にならないの。8月の時点でCチームをつくるという話はあったわけだからということを言っておきたいと思います。
○佐藤委員 だから、それは考え方の問題で、どっちだっていいんだと思うんです、私はね。入れておいて施行しないんだったら、議論していったほうがいいんじゃないのと。どっちみち実施することは、もうみんな方向が決まっているわけだし、実施する時期が来年の春は難しいと思ったから率直にそう申し上げたわけで、今、矢野委員も言うように、間に合わなかったら、それは施行だけおくらせればいいという考え方もそうだと思いますよ。
  だから、どっちをとるのかということだけだと思います。さもそこに何か違いがあるかのように言い立てるのは矢野委員らしいと思うけれども、そういう話じゃなくて、ここまでそういう形で来ているわけだから、実際は進めていくということで合意しているわけでしょう。
  それは、私もさっき議運でと言ったけれども、同じ立場としては、1人でも、1人会派が入った形で、もともとは議運自体が形を変えるという話もあっての流れの中で来ているから、でも実際、そこは今のところ担保されていないので、そういう点では、特別委員会の中で別のチームをつくって継続していくということで合意がとれれば、何ら反対するものではないです。
○矢野委員 やり方の問題を話すのはわかる。それを議論するんだったら幾らでも、赤羽委員の言うように、こういう問題を研究したほうがいいという議論は必要だと思うけれども、ここで何もやらないでこの特別委員会は解散、それで来年とか再来年とか、場合によっては今の議会が改選された後にやるというのは、私は論外だと思っているんですよ。佐藤委員はみんなやることで一致していると言うけれども、どうも違うぞというのがさっきからの議論ですよ。何で議運でやるなんていう話になるの、議運でやるなんて。誰も言っていないのに議運でやればいいなんていう話は絶対に出てこないの。
  この特別委員会を、委員長も交代して改選して新たに出直そうという話だったらわかるよ、まだ。そうじゃなくて、別にやめるとは言っていないんだから、PTをつくって、Cチームをつくってやって、半年後に、あるいは3カ月で上げるなら上げるのに決めて、それで条文の本体は2行で済むから、具体的な別途に決めるやつをどのようにやるかということについては、半年とか3カ月とか決めてやれば済むことじゃないかということなの。全員でやるのは嫌だったら、委員を決めればいいだけの話。
○熊木委員 私も最初に言いましたが、通年議会を特に反対しているわけでもなく、ただ、そこはおっしゃっているようにいろいろ検討する場面もある。私は特にこの委員会には新参者でございまして、もう10日には全員協議会を開き、またその後すぐに説明会を開くという日程の中に、通年議会をこの条例案の中に入れるのはまず不可能だろうというところから、私は話をさせていただいたので、このまま持っていってもいいと思いますよ、別に。
 それはまたここで決めていただければ結構ですし、特に議運というのは、さっき言ったように入っていらっしゃらないところがあるから、あそこで話すのは難しいんだろうと感じてもいますし、誰ができなかった責任をとるんだといえば、ここの委員全員だと思いますし、そのまま引き続いてやるのかどうするのかは、いいですよ、その話はね。だけど今回の、ここに原則として今できないものは書いちゃいかんだろうと、私はそういう思いがあるので、ただ幾らでもこれから変えられるじゃないですかということをお願いしたいと。
○福田委員 私は、基本的に通年議会は始めるべきだと思っているんですよ。それは座長会の中でも何度も申し上げてきましたし、Cチーム云々というのはともかくとして、私、柏崎に交流に行ったときに、何で始めないんだと言われたんです。そのとき私は全く、通年議会がどういうイメージなのか持っていませんでした。だけど、いろいろ課題はあるけれども、それはクリアできるよねということと、通年議会ができないと、何でお前はそう思っているんだというのを突きつけられたんです。
  その後でいろいろ調べてみて、確かに幾つか課題があって、おっしゃったように、毎月のところは余りないんですけれども、年に4回の定例会は置いておいて、それはそのとおり、一般質問もそのとおりにやって、ただし通年なので、例えば請願が付託されたら、きょう本会議を開いて、請願を委員会に付託して、きょうじゅうに結論を出して、本会議で夕方採決するという流れをとっているところもあるんです。
  いろいろあるので、そういう意味でいうと、調べることは必要だと私も思っていて、本当は私も、もうこの委員会の中で結論を出したほうがいいと思ってきた一人です。だけど現実問題としては、この条例案をつくるのにきょうまで来ちゃったというところがあって、矢野委員もおっしゃったように、赤羽委員もおっしゃったように、この委員会で引き続き議論していくということを決めて、委員長はちょっと疲れたなというお考えかもわからないんですけれども、特別委員会を新たにつくってもいいんですが、そこはみんなで決めていけばよくて、だから直ちに。私も議運じゃなくて特別委員会だと思っているんです。それは、やはり4会派しかいないからですよね。
  だから、そこはそうすべきだと思っていて、それと同時に私は、みんなはやることでは一致しているわけなので、多数決でこれをやるかやらないかという話ではないと思っているんです。そうだとすると、こんなに大勢は要らなくて、1会派1人でいいかなというのも私の意見です。それは、どうやったらできるかというのを追求すればいいだけだからなんですよね。
  だから、そういうことも含めて議論をまとめた上で、12月議会の上程に間に合うのか間に合わないのかというのを見きわめた上で、ただし、さっき住民説明会とかありましたので、ここにこれを書いておいて、住民説明会で説明ができないというのはどうなのかなというのも1つあるから、そこはみんなで議論した上で決めればいいと思います。
○矢野委員 要するに、スケジュール的に来年の4月までと区切ってもいいし、12月までと区切ってもいいのだけれども、何をやらなきゃいけないか、あるいはどういうやり方でやればいいかという問題というのは、そんなに難しい議論じゃないわけですよ。
  大体どの条例を見ても2行ですよ、2行。それをとにかく具体的に決める。具体的に決めるにしても、必要な事項は別途定めるとやらないと、とても間に合わないわけ。どんなに早くやろうといったって、1年かかるかもしれないし、半年かかるかもしれない。今からやっても時間がかかるのは目に見えているわけだから、今やることを決めて、この委員会で継続して、私が何回も言っているのは、8月の頭にA、B、Cチームをつくると言ったわけだから、1回、7月の終わりまでには。だから、Cをつくればいいだけの話じゃないかと言っているわけ、今。
○佐藤委員 あえてないんだけれども、私はもう率直に、こうやってみんなでやっているわけだから、自分の感覚として言っているわけで、今進めていることを来年の春から本当に動かそうと思うと、報告会しかり、それから、さっきの政策提案の説明要求をどうやって市長に突きつけるフォームに落とすのかとか、それ以上に規則とかいろいろなものを変えなきゃいけないとかという作業があって、その作業を考えた場合に、来年春の通年議会の施行は無理だと。
  同時にそこまでの作業を、もうちょっと言うと、矢野委員が言うようにチームを分けて、さっき言ったように、今度の報告会に向けてどうするかと、これから議論が始まるはずだけれども、やはりみんなでやるわけにいかないので、スケジュール調整も大変だから、そうすると幾つかに分けなきゃいけない。そこの中で、僕らも分けなきゃいけないけれども、もう一つは、この間の流れで、座長会にいるからわかるんだけれども、事務局の担っている作業が大変なものなんですよ。
 そこも含めて、もし通年議会のことを検討するチームを立ち上げるんだったら、これから出てくる基本条例の説明会、パブコメのチームと同時に、そっちも我々議員が相当、事務作業も含めて自分たちでやるということもちゃんとセットにしないと、僕はなかなか、ああすればいい、こうすればいいという話だけじゃ進まないと思いますよ。それが言いたいんです。
  だから、私は来年の春、議会報告会を4月なら4月に、3月議会の報告を持ってまちへ出るだけで大変なことだと思うので、そこまで、そういうことを含めた準備を考えた場合にということをね。だから、やれるんだったら、責任を持って通年議会について議論するチームをつくって徹底的にやる。それをやれるんだったら、ちゃんとやるということで何の異論もないです。
○土方委員 6月26日のこの特別委員会の中で、検討項目の結果一覧表というのがあって、通年議会のことに関しては、とりあえず今回は入れないというので集約して、何の問題もなくきょうまで来ていると思うんですね、入れないというのが書いてあって。それで括弧に、8月以降にCチームを編成し、そこで実施方法を検討していくということは書いてありましたよね。
  ただ、さっきもおっしゃったように思いのほか、だから佐藤委員が今裏事情を言ってくれたと思うんですけれども、要は、そういうことができなかったのは確かに僕らの怠慢だったかもしれない。だからこそ、今回の中には入れないで、矢野委員が言うように、Cチームをつくってちゃんと議論されたらいいんじゃないかと思うんですよ、僕もね。
  なので、今回はとりあえず、伊藤委員がおっしゃったように、早急に入れないで、まずはCチームをつくって、なおかつ、今、僕も初めて知ったんだけれども、佐藤委員がおっしゃったように、やはり議員もちゃんと、任せっ放しじゃなくてやるべきだと思います。
◎石橋(光)委員長 Cチームをつくってやっていきましょうと言ったのは、この特別委員会でやりましたので、もう議論しないわけじゃないと。さまざま現実論があるというのも皆さんわかっていただいていると思います。では、どこでどう議論を進めていくかというところに焦点が絞られるんだと思いますけれども、この特別委員会としてこう進めていくほうがいいと、そこだけ集約した場合に、この特別委員会としてどういう結論を得ていくかということを考えたらどうですか。
  それで議長に、こういう形で特別委員会としては、この通年議会に関しての検討をしていきたいということを申し出すればいいんじゃないかと私は思っています。いつまでかかるのかどうなのかというのは、その議論によってだと思います。
○矢野委員 きょう何か、今、委員長、何か集約的な発言したけれども、今まで、土方委員は入れないということに一回決まったと言うけれども、入れないなんて決まっていなくて、Cチームをつくって(不規則発言あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後4時46分休憩

午後4時48分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
○奥谷委員 これから、そのCチームの通年議会の検討の仕方で、どういったやり方でやるかということなんですけれども、私は福田副委員長がおっしゃったように、いろいろな作業が出てきますから、各会派1人、1人会派の人はちょっと大変ですけれども、全部入った形でやるべきじゃないかと。
  いろいろな分担がありますから、そこのところで通年議会について疑問点、先ほど赤羽委員がおっしゃったように、わからない点とかがあると。うちとしてはどういうのが一番いいのかというのもあわせて、できれば、私としてはですよ、条文上入れておいて、これについては別途定めるという条文を入れてもらって、その別に定めることをPT、Cチームで検討してもらうというのが一番いいと思うんです。
 それはそれとして、気持ちとしてはそうなんですけれども、これだけ全部で同じように動いていたら、全然間に合わないかなという気がしますから、福田副委員長がおっしゃった1会派1名でプロジェクトを組んだらどうかという提案をさせていただきたいと思います。
◎石橋(光)委員長 この件に関して、ほかにございませんか。
○駒崎委員 さまざま議論があって、いろいろなことがあるんだと思いますけれども、私の認識だと、会期等に関して言えば、完全に議会運営委員会が所管事項なんですよね。この議会基本条例制定を進める特別委員会の所管事項は議会基本条例の制定に関してなので、Cチームをつくって議会基本条例と別々に動いていくというのが、果たしてできるのかというのは疑問でございます。
  ただ、スケジュール的に見たときにはやはりどこかで、あくまでルールとして所掌事務というのはあると思いますので、その辺は、やはり私は議会運営委員会での協議なのではないかと思うところでございます。
○福田委員 それはちょっと違うと思っていて、何でかというと、矢野委員が一番最初に、通年議会の提案は、議会基本条例の中身として提案していらっしゃるんですよ。だから、それは議論するということになっていたので、そのことも含めて、我々の特別委員会の議論をしなくちゃいけない責任範囲だと思います。
  だから、例えばここで合意して、それはその後の特別委員会にお願いしようよ、新たなそれを議長に要求しようよというのならともかく、今ここで議論して、この特別委員会の中で議論しなければいけないよねとなりつつあるときに、それは議運の議事だよねということはならないと思うんですよ、私は。それは我々の責任・守備範囲というか、我々がやるのかやらないのかというところも含めて結論を出すべきところだと思います。
  しかも、同時に皆さんは、基本的には通年議会は必要ですよねというお立場をそれぞれが表明していらっしゃるわけですので、だとしたら、ここで調査研究をするチームをつくるというのが必要だと私は思います。
○駒崎委員 誤解されると困るんですけれども、私の認識だと、通年議会をやるという意思表示をとったことは、僕はないと思っています。議論していくことというのは、皆さんほぼ合意されていると思いますが、やる、やらないについて軽々に言っていただいても、ちょっと私としては困ります。
  そうしましたら、例えばもう一回、議会運営委員会の所掌事務であるということは事実なので、それは意識していくしかないだろうというのがルールの中ではあります。さらに今の時期でいえば、パブリックコメントを始めるということで、これはもう待ったなしなわけですよね、10月二十何日から始まるというのは事実なので。だから、逆に私たちが今やることは、これが4月施行に本当に作業として間に合うのかどうかという議論をした上で、判断していくということが最初じゃないかと思います。その中身の議論、多少入らざるを得ない部分もあると思いますが、実際にやるとしても、矢野委員が、この特別委員会が始まったときに条例案まで出していただいて、でも、あれをみんながいいと言っているわけでもないというのは御理解いただけると思うんです。
  今も話し合ったとおり、年4回、今までどおり、ただ招集権が、議長がいつでも招集できることを目指すのか、どこを目指すのかということも含めて、何にも固まっていない状態で何も言えないというのが正直な感覚ですし、この状態で、伊藤委員も先ほど一番最初に発言されていましたけれども、私は間に合うようには思えない、正直なところ。
○島崎委員 今の駒崎委員のお話だと、8月にAチーム、Bチームで議論するといったスケジュール表の中に、ちゃんとCチームを立ち上げると予定を組んでいたこと、それはなかったことになってしまうじゃないですか、今のお話になったら。
  Cチームで議論するということ、先ほど土方委員も言ってくださいましたが、それができなかったのは私たちみんなの力不足というか、それはあるけれども、それがあたかもなかったような話というのは、今までの議論を無視することになると思いますので、もし違う観点があるんだとしたら、Cチームできちんとやると言ったことを踏まえて提案するべきだと思います。
○駒崎委員 Cチームというのが実際に、Aチーム、Bチームが振られた状態で、ほかに3分の1の勢力を残している状態でしたらばCチームの議論も可能だったと思いますけれども、皆さん御承知のとおり、Aチーム、Bチームで精いっぱいやった状態で、それが終わってCチーム。ではこの大きな通年議会というものを、例えば一部の人間だけが議論を進めていくのか、Cチームというのはそういう意味ですよね。この中の何人かが選ばれてやっていくという意味だと思いますけれども、それが果たして妥当だったのかどうかすら議論できなかったというのは現実としてあったと思います。
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後4時55分休憩

午後5時20分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  通年議会に関しましては、Cチームをつくりまして検討していただきますが、そのCチームのメンバーは、自民党が石橋博委員、公明党が伊藤真一委員、共産党が福田副委員長、東村山を良くする会が奥谷委員、名前だけお伝えします、三浦委員、赤羽委員、佐藤委員、大塚委員、矢野委員ということで、よろしくお願いいたします。
  休憩します。
午後5時20分休憩

午後5時26分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  次に、10月23日からパブリックコメントをやります。それと、10月24、25、26日に開催します議会報告会についてですけれども、この実施に向けて準備を委員全員で進めていくのは、日程調整上難しい面があると思いますので、実行委員会をつくって、そこで進めていくということにしていきたいと思います。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 その議会報告会とパブリックコメントの含めた実行委員会の委員を決めたいと思いますけれども、これは自薦で行きたいと思います。ただ、多くいてもなかなか大変だと思いますので、人数的なめどとしては6名か7名程度かと思っておりますので、やりますという方、いらっしゃいますか。(不規則発言多数あり)
  休憩します。
午後5時27分休憩

午後5時29分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  今、議会報告会実行委員会の委員が立候補で決まりました。委員は、熊木委員、土方委員、佐藤委員、大塚委員、伊藤委員、駒崎委員、保延委員、島崎委員の8名になります。
  この8名の方に行っていただきたいのは、全くゼロからのスタートでありまして、余り具体的なことは言えませんけれども、例えばパブリックコメント、アンケートのボックスの作成ですとか、必要であればチラシの作成、それと議会報告会の全ての段取り、どう進めていくか、細かい作業が発生すると思います。
  その上で、この9月議会期間中またはその終了後においても、実行委員会を開催して詰めていかなきゃいけないと思いますので、その段取りに関しては、実行委員会の委員長を決めて進めていただきたいと思います。この8名の中から委員長を出していただきたいと思いますけれども、やりたいという方もいらっしゃるか、この方がいいという方もあると思いますので、お声をいただきたいと思います。
○伊藤委員 この大きな役割に関しては、前議長でいらっしゃった熊木委員を推薦したいと思います。
◎石橋(光)委員長 熊木委員に実行委員長の推薦がありましたけれども、いかがでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 休憩します。
午後5時31分休憩

午後5時36分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  実行委員長、それから実行委員も決まりましたので、実行委員長を中心に進めていただきたいと思います。
  続いて、お手元に配付しております10月15日号の市報に、この議会報告会の告知を載せたいと思っております。明13日が原稿の締め切りなんです。即行、ここで決めなきゃいけないものですから、一旦休憩して読んでいただいて、それでいいかどうか決めたいと思いますので、一度お読みください。
  休憩します。
午後5時37分休憩

午後5時48分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  今見ていただきました10月15日号に載せます市報に関しては修正等がありましたので、議会事務局のほうで調整していただきます。
  なお、パブリックコメントのボックス配置の件に関しては、前回アンケートを行った場所と同じところで行うということと、手話通訳は必置ということで決めさせていただきますので、御了解ください。
  続いて、この議会報告会をホームページとツイッターで正式に告知します。これで、大分皆さん、緊張感がまた高まると思いますけれども、これはやりますので、よろしくお願いします。
  休憩します。
午後5時50分休憩

午後5時50分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  最後です。委員会の冒頭に申し上げました全員協議会の件ですけれども、10月10日の1時に、議長のほうに御調整いただきまして、会を開催することになりました。趣旨としたら、この特別委員会の委員でない議員の方々に、この条例を説明するという会になります。
  この協議会の進め方を一応確認しておきたいと思います。当日は第1委員会室で行います。座席は、説明側と聞く側を常任委員会ですとか予算・決算特別委員会のように、顔を向き合わせるのではなくて、ロの字の形で行いたいと思います。それでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 もう少し大きなテーブルになると思います。
  前回言ったと思うんですけれども、この全員協議会の進め方は、この報告会のリハーサルのようにしたいという思いがあります、私のほうで。よって、逐条解説を担当していただいたところは、その委員の方が説明していただくということに、これも一案ですけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎石橋(光)委員長 では、その心づもりで当日は臨んでいただきたいんですが、もう何も打ち合わせをしないで全員協議会に行きますというわけにはいかないと思いますので、事前に、きょう再度調整し切ったもの、若干調整が残っているものもありますけれども、これから作業を改めてやりますが、特に委員の皆さんには事前に配付します、日時はまだ確定できないんですが。
  当日の開催は1時ですけれども、その前に若干打ち合わせをしたいと思っています。10月10日の11時にお集まりいただくのは(不規則発言多数あり)
  休憩します。
午後5時53分休憩

午後5時54分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  それでは、全員協議会の前打ち合わせを10月10日の11時に行いたいと思います。
  なるべく早く、修正したものに関しては皆様のところにお届けし、かつ、委員ではない議員の方にも配付させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
  休憩します。
午後5時54分休憩

午後5時58分再開
◎石橋(光)委員長 再開します。
  以上をもちまして、本日の議会基本条例制定を進める特別委員会を閉会いたします。
午後5時58分閉会

 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

    議会基本条例制定を進める特別委員長  石 橋 光 明






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長





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電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
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平成25年・委員会

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