第2回 平成25年6月11日(厚生委員会)
更新日:2013年8月12日
厚生委員会記録(第2回)
1.日 時 平成25年6月11日(火) 午前10時9分~午後3時57分
1.場 所 東村山市役所第2委員会室
1.出席委員 ◎福田かづこ ○石橋光明 島崎よう子 蜂屋健次 石橋博
大塚恵美子各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 荒井浩副市長 山口俊英健康福祉部長 小林俊治子ども家庭部長
田中康道健康福祉部次長 野口浩詞子ども家庭部次長 空閑浩一地域福祉推進課長
鈴木久弥高齢介護課長 原子南健康課長 津田潤保険年金課長
姫野努子ども総務課長 高柳剛子ども育成課長 野々村博光児童課長
半井順一健康課長補佐 大沼光一郎保険年金課長補佐
小澤千香子ども総務課長補佐 星野邦治子ども育成課長補佐
清水美智男庶務係長 金子正彦年金係長 大石健爾庶務・幼稚園係長
下口晃司保育整備係長
1.事務局員 南部和彦次長 荒井知子調査係長 山名聡美主任
1.議 題 1.議案第30号 東村山市高齢者住宅条例を廃止する条例
2.議案第31号 東村山市新型インフルエンザ等対策本部条例
3.議案第32号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
4.議案第33号 東村山市子ども・子育て会議条例
5.25請願第1号 『年金2.5%削減の中止を求める意見書』提出を求める請願
6.所管事務調査について
7.特定事件の継続調査について
午前10時9分開会
◎福田委員長 ただいまより厚生委員会を開会いたします。
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◎福田委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
この際、お諮りいたします。
議案に対する質疑、討論及び答弁の全てを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分の範囲で、また同じ会派の人が2人いる場合は、2人の往復時間合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
委員の方々に申し上げます。
ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
なお、表示の残時間につきましては、運営マニュアルに記載されておりますとおり、表示の残時間が1で他の会派へ移って、また戻ってきた場合は、一度だけに限り新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
なお、議題以外の質疑は慎むよう、また質疑、答弁は簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時10分休憩
午前10時15分再開
◎福田委員長 再開します。
審査に入る前に、委員並びに傍聴人に申し上げます。
携帯電話、カメラ、テープレコーダー、その他電子機器類の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
なお、携帯電話をお持ちの方は、電源を切り使用されないようお願いいたします。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕 議案第30号 東村山市高齢者住宅条例を廃止する条例
◎福田委員長 議案第30号を議題といたします。
補足説明があればお願いいたします。
△山口健康福祉部長 上程されました議案第30号、東村山市高齢者住宅条例を廃止する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
本議案は、東村山市高齢者住宅でありますピア美住を契約期間の満了に伴い廃止するものであります。
今回の廃止内容について説明させていただきます。
配付申し上げております議案書の2ページをお開きください。
1の施行期日は、平成25年8月1日から施行するものでございます。2の経過措置につきましては、廃止前の第13条は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは督促することができるという効力を残すものであります。また第14条は、入居者の負担であります電気、上下水道料金等を支払うという効力を残すものであります。
以上、東村山市高齢者住宅条例を廃止する条例につきまして、大変雑駁ではございますが、要点を申し上げました。よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○石橋(博)委員 議案第30号につきまして、自民党市議団を代表して何点か質疑させていただきます。
この条例の第2条は、民間から借り上げを行い低額所得のひとり暮らし高齢者にお貸しするという内容になっていますけれども、いわゆるピア美住でしょうか、年間の維持管理費はどれくらいだったんでしょうか、お伺いいたします。
△鈴木高齢介護課長 平成24年度における高齢者住宅事業費のうち、ピア美住に係る支出は1,263万1,797円でございます。
○石橋(博)委員 この維持管理経費、総額1,263万円とありましたけれども、家賃分としてとか、詳細についてお尋ねいたします。
△鈴木高齢介護課長 借り上げ料金が979万2,000円、管理人への謝礼が20万1,600円、そのほかは光熱水費、NHKの受信料等でございます。
○石橋(博)委員 2点目です。今、部長のほうからこの条例の第13条及び第14条を残す理由についてお伺いいたしましたけれども、もう一度確認ですが、これをなぜ残すのかということをお尋ねいたします。
△鈴木高齢介護課長 第13条につきましては、昨日6月10日に全入居者が退去完了となったため、抵触する可能性は原則ございませんが、本条例の廃止を検討する段階において利用料の滞納に備え、附則としたものでございます。
第14条につきましては、現状適用となる方はいないとの認識でありますが、電気、水道等の使用料等の入居者の負担や、現状ではありませんが、入居者の瑕疵によって修繕が必要となる箇所が発見された場合等の入居者の負担に備え、附則としたものでございます。
○石橋(博)委員 入居者の方が全て退去完了というお話がございましたけれども、最終的には何人いらして、今後この方々はどうなさるのか。簡単に考えちゃうと、住まいがなくなっちゃうんじゃないかなと心配するんですが、どうでしょうか。
△鈴木高齢介護課長 実は昨日に最後の方の転居が完了しております。最終的に4名の方が残っておりましたけれども、1名の方は軽費老人ホーム、残りの3名の方が一般の住宅のほうに転居しております。4名いたところ、きのうのうちに全員が転居完了となっております。
○石橋(博)委員 老人ホームとか一般のところにというお話がございましたけれども、生活面で支障はないと理解してよろしいでしょうか。
△鈴木高齢介護課長 皆さん一定程度の年金がございまして、また皆様のほうで転居先等を探しており、かえって駅に近くなったりとか買い物が便利になったりとかということもございますので、利便性は高まっているのかなと思っております。
○石橋(博)委員 もう一つお聞きしたいんですが、第14条絡みで第1項、第2項については該当者がいないというお話がございましたけれども、修繕が必要な場合、困るよということでした。本人に瑕疵があった場合、修繕費をもらわなくてはいけないのでということがありましたけれども、こういったことは現実的にあるんでしょうか。
△鈴木高齢介護課長 使用者の瑕疵によってそういった費用を徴収するということは、現状ではありません。きのう最後の方の転居が完了しておりますので、きょう係のほうで見に行っておりますけれども、きれいに使っていただいているということで、そういったことはないという報告を先ほど受けたところでございます。
○石橋(博)委員 そうするとこの第14条につきましては、念のために残すという認識でよろしいんでしょうか。
△鈴木高齢介護課長 この条例を想定するときにまだ時間がございましたので、そういったことで残したものでございます。もう現状はないということで理解しております。
○石橋(博)委員 もう一つですが、第13条に期限を指定して督促するとありますけれども、こういったことについて、何か督促をしなければいけない方というのは現実にいらっしゃるんでしょうか。
△鈴木高齢介護課長 督促の対象になる方はいらっしゃらないと認識しております。6月までで家賃の発生は終了しますので、7月には納付していただくということがございませんので、督促を出すということはないと考えております。
○石橋(博)委員 これも第14条と同じように、念のためというか、それで残すという理解でよろしいんですね。
△鈴木高齢介護課長 はい、そのとおりでございます。
○石橋(博)委員 3点目です。第29条の管理人の項目ですが、「市長は、入居者の安全な日常生活を確保するため、高齢者住宅に管理人を置くものとする。」とありますけれども、ピア美住を持ち主に返すことになりますと、この管理人の処遇というのはどのようになるんでしょうか。
△鈴木高齢介護課長 管理人については、全利用者が退去完了後、残務処理期間をとった後、業務終了となります。以前から丁寧に説明し、全員の管理者の了解を得ております。
○石橋(博)委員 月々管理人の収入が20万1,600円あったんですが、仕事がなくなると、管理人さん自身が生活に困るということはないんでしょうか。
△鈴木高齢介護課長 個別の案件は詳細にわかりかねますが、シルバー人材センターが高齢者の就業を一手に担っておりますので、そういったところへの紹介を今後丁寧にしていきたいと考えております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋(光)委員 議案第30号を質疑いたします。石橋博委員のほうで大分質疑されましたので、何個かは割愛いたします。
まず1点目なんですけれども、そもそものところです。以前質疑された記憶があるんですけれども、この住宅を廃止するに至った経緯をお伺いします。
△鈴木高齢介護課長 平成5年9月より当事業を開始するに当たり、20年間の計画で実施されたことから、平成25年8月をもちまして期間満了となります。
経緯でありますが、第4次東村山市行財政改革大綱策定の中での検討において、高齢者住宅の見直しとして、市内都営住宅内に一定数のシルバーピアが確保されておりますので、平成25年度の契約満了時に廃止するとしたところでございます。
平成5年当時は、都営住宅内にシルバーピアがありませんでしたので、市として高齢者住宅を整備したということでございますが、平成12年1月に本町都営内に38戸、平成16年2月に多摩湖町都営内に20戸、4月に本町都営内に40戸のシルバーピアが整備され、合計98戸が整備されており、一定程度確保されておりますので、市の高齢者住宅は廃止することに至ったところでございます。
○石橋(光)委員 これを条例としてピア美住を高齢者住宅としてスタートした当時の計画どおり、それに類似する公共住宅が整備されたということで、市として単独でやっていく使命が終了したという認識でよろしいですかね。
△鈴木高齢介護課長 そのとおりでございます。平成5年当時は、各市のほうで高齢者住宅を建設するという、言ってみればブームのような形がありましたので、先駆的に東村山市も始めたところでございますが、都営住宅の建てかえ等に伴いまして一定程度、98戸というのは26市を見ても多い地域になっておりますので、そういったところで都営住宅の中に整備が進んだということで、市として高齢者住宅を確保していくという使命は終わったのではないかと考えております。
○石橋(光)委員 2番目と3番目は、先ほどの質疑でわかりましたので割愛します。
最後なんですけれども、先ほどの質疑で廃止前の第13条と第14条に関する、要は抵触している方はいらっしゃらないということでお聞きしましたが、もしあった場合、督促していくというお答えは出ましたけれども、そういった対応を今後していくという予定でしょうか。確認です。
△鈴木高齢介護課長 条例第13条につきましては、きのう現在で全利用者が転居済みとなっていることから、7月分の家賃の請求を行うことがなくなるため、抵触することは原則的にないものと考えております。条例第14条につきましても、現状では抵触する方はいないと考えておりますが、今後新たに抵触する事項が確認できた場合は、利用者に対して協議及び請求をすることになります。
現状のところ、そういう使用料についても滞納はないと確認しておりますので、第13条、第14条とも発生することはないと考えております。
○石橋(光)委員 一安心いたしましたけれども、関連で、抵触した場合、督促していく期間はどのくらい、有効という表現が適当なのかわかりませんけれども、どういう制度になっているんでしょうか。決まりといいますかね。
△鈴木高齢介護課長 効力を残すということは、一定の事項について、旧条例、規則の規定はその効力を存続して適用されるということを意味するものでございます。督促しても、その料金が支払われて督促する必要がなくなった時点で、この効力もなくなるということになります。
○石橋(光)委員 ということは、期間を限定しないで、ずっとこれがある以上はかけていくということでよろしいですか。確認です。
△鈴木高齢介護課長 その事案が残っている期間はずっと永久的といいますか、残るということになります。その要件がなくなった時点で、この附則もなくなります。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 先ほど石橋博委員のほうからピア美住の運営費の質疑がありました。私も通告しておきましたので、そのトータル、20年間で運営費がどのぐらいかかったのか伺います。
△鈴木高齢介護課長 先ほど石橋博委員のほうに申し上げまして、1年間で1,263万1,797円でございますので、毎年同じだけかかっていて20年ということで20を掛けますと、2億円程度かかっていたのではないかと思います。今、部長のほうで計算していただきました。2億5,260万円ぐらいとなっております。
○島崎委員 もう終わっちゃったのになぜ聞くのという疑問も持たれたかもしれないんですけれども、今後の高齢者、特にこのピア美住は、お元気なひとり暮らしの方のお住まいだったわけですから、そういう方は今後もますますふえるわけで、その政策を東村山市としてはどうするのかな、今後につなげることで。そういったことも含めてお尋ねしております。
その②ですけれども、運営に当たって課題はどのようなことがあったんでしょうか。
△鈴木高齢介護課長 集合住宅でありますので、利用者同士の隣人トラブルに類するものがございました。また、入居時点に比べて身体状況が悪化したことが明らかな場合でも、どの時点で入居者資格の、自立して日常生活を営むことができることに抵触するかの判断が課題としてありました。
○島崎委員 ちょっとこれは置いておきまして、次に5番の退去に関してということについてお尋ねします。
先ほど、皆さんきちんと行き先が決まったよというお話でした。最後に残った方は軽費老人ホームと一般住宅だったということなんですけれども、普通に考えると一般住宅のほうがピア美住より家賃が高くなるのかなと思われるわけですが、そこら辺、お困りになっていらっしゃらないんでしょうか。大変気にかかります。
△鈴木高齢介護課長 現在、利用者は4名おりましたけれども、軽費老人ホームに入所が1名、ほか3名が民間アパートへ転居となっております。御利用者自身が転居先を決定しておりますので、所管といたしましても住居の確認をしております。買い物の便利さや駅に近くなったということもあり、生活環境面についてはかえってよくなっていると考えておりますので、御本人にも適したものであると考えております。
家賃のほうが、利用料は御本人負担が1万5,500円でございます。最近は家賃も安くなってきておりますので、皆さん4万円台、5万円台のところでお探しいただけたようでございまして、年金と、少し親族のほうから仕送りももらうよみたいな形で言っていただいていますので、生活費としては十分ではないかと理解しております。
○島崎委員 今までよりか、4万円から5万円ですから高額になっているわけですよね。それが払える方だったという、親族のサポートもあってということなんでしょうかね。そこで③で、皆さん納得されたんでしょうか。それとも、シルバーピアを要望したけれども、うまくあきがなくて自力で探してくださいといったいきさつもあったのかどうか伺わせていただけますか。
△鈴木高齢介護課長 利用者の皆様に転居に向けてお話をさせていただくに当たり、十分な期間を確保し、ヒアリングを行っており、利用者の皆様にはよい形で納得していただいております。たまたま1年か2年の中で私も係長を兼ねていた時期もございますので、その中で丁寧に説明して、年金等の額の確認等もしておりますので、その中では生活していけるのではないかと考えております。
○島崎委員 6番に移ります。1番を飛ばしたというのは、もう計画どおり契約満了になったので廃止するということで割愛したわけなんですけれども、6番の住宅政策についてお尋ねしたいと思うんです。
今の様子でもそうだったんですけれども、ちょっと順番を変えて②のほうに移らせていただきます。今のところ、ピア美住の方はきちんと入れたよ、御自分の力で民間のところを手当てすることができたよというお話だったんですけれども、ひとり暮らしの方で住宅にお困りの方は、これからどんどん高齢化率も、人数がふえていくわけですから上がってくるだろうと思われるんです。先ほどシルバーピアは98戸あるということでありましたけれども、市としての構想はシルバーピアに対してどんなふうに持っているのか伺います。
△鈴木高齢介護課長 市といたしましては、現状の戸数を維持するとともに、東京都への働きかけとして、予算編成に対する市長会要望として、高齢者のための住宅整備の充実という項目の中で、高齢者住宅の整備について都及び東京都住宅供給公社においても、積極的に実施するとともに、都市再生機構に働きかけられたいとの内容で要望を上げております。
○島崎委員 具体的には何年を目指して何戸確保したいとか、そういう計画というか、出していますか。
△鈴木高齢介護課長 都営住宅の建てかえが予定されておりました平成12年には、東京都のほうでシルバーハウジングプロジェクト事業計画というのを出されたところですけれども、もう建てかえも終わっていますので、これから何戸シルバーピアを市内に誘致してほしいとか、そういった具体的な要望は出しておりません。
○島崎委員 今の課長の御答弁に対して④にもかかっていくわけなんですけれども、もっと積極的に東村山市としてはこのぐらい必要なんだということを言っていくべきではないかと思うんです。私もシルバーハウジング計画を見させていただいたことがあるんですけれども、それは終わってしまった。そうなると今度は市として積極的に働きかけていかない限り、東京都としても計画そのものがないわけだから、積極的に動いてくれるとは思えないんですけれども、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
△鈴木高齢介護課長 平成12年に都営東村山本町団地シルバーハウジングプロジェクト事業計画というものが策定されました。その計画に基づいて順次シルバーピアが整備されたところでございますが、政策の検討において、市内の都営住宅、公団住宅の建てかえ時に一定の確保に努めてほしいということで、シルバーピア建設にこれから協力していきますという形の中で要望は出しております。具体的にこれから何戸という要望までには至っておりません。
○島崎委員 ここは部長にお尋ねしたいと思います。
今まで質疑させていただいたように、ひとり暮らしの方はふえていくわけですよね。そして、大きな家族で住んでいたときに比べると、今持っている家が大き過ぎて、もっと小さいところに移りたいと思うかもしれないし、あるいは手持ち金がなくて、でも家は持っているというときに、うちにはリバースモーゲージ制度のようなものがないわけですから、本当に家を持て余してしまうということも考えられて、住む家に困るということは想定ができるかと思うんです。
ここは、住宅施策というのを東村山市が独自に用意できないのなら、東京都に対してもっと積極的に考えていくべきだと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。
△山口健康福祉部長 住宅施策ということでお話しをいただいておりますが、現行、委員も恐らく御存じのように、地域包括ケアシステムという形で、かつては住宅、介護、医療それぞればらばらの施策の中で展開を考えてきております。特に当市が行ったピア美住を整備した平成の頭の時代というのは、まさにそれぞればらばらで、その後に介護保険制度ができてという状況になっております。
今般の状況としては、住宅、介護、医療をトータルで、どうやってネットワークを組んで高齢者の方の生活を支援していくかというのが、今度6期の計画をつくる上でも一つの大きなところになってこようかと考えております。東京都の住宅施策の中で一定数の高齢者住宅の確保をお願いしたいというところは今後も検討していかなければいけないところですし、依頼していかなければいけない部分も当然あろうかと思います。
シルバーピアのような形のほかに、すみません、ちょっとうろ覚えなんですが、空き家募集の中でも高齢者向けに間取りの小さいものとかで、そういった募集等もたしかかかっておったと思いますので、そういったところの活用も含めて、東京都のほうで一定数、さらに高齢者の住宅について不安がある部分については、対応いただける形での要望というのは今後も考えていきたいと思います。
○島崎委員 今後の課題があって、計画のときに考えていくという御答弁だったかなと思います。ぜひ実態の把握などもなさっていただいて、きちんとした計画数というか、それより何より実態の把握に努めて推進していただきたいということを申し述べて、質疑を終わります。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 経過、それから現状等はおおむね理解いたしましたが、何点か伺わせていただきます。今、島崎委員が質疑されたことと共通するんですけれども、3番で伺っていきます。
高齢者住宅条例第1条の目的は解消されたのか。使命や役割が終えたのかということなんですが、先駆的に市で始めて、その後、東京都シルバーピア、都営併設98戸ができたので、単独でやる使命は終了したと答弁いただいています。ただ私も島崎委員と同じように、住宅に困窮しているひとり暮らしの65歳以上の高齢者の生活の安定と福祉の向上を図るためという使命は、決して終わっていないと思っています。
そこで4番のほうに移っていくわけですが、3番目では使命は終わったとおっしゃっているので、ここで並行して話しても仕方がないのかもしれませんけれども、4番と絡めて伺っていきます。4番では、高齢者住宅条例第11条、利用料の減免対象の入居者はいたのかというあたりなんですが、年金も多くなく、ピア美住で住まっていて、住まいの獲得を図られてきた20年だったと思うわけなんですけれども、減免の対象だった方は今までにもいたのか、最後の方々はどうだったのかをまず伺います。
△鈴木高齢介護課長 条例第11条に規定する対象者はおりませんでした。第11条は、収入が6万5,000円以下と、その他災害等により回復しがたい損害ということですので、大分対象も限られますし、収入が6万5,000円以下というと大体生活保護のほうに移行しますので、この第11条の要件の中では対象者はなかなかいないのではないかと考えております。
○大塚委員 そんなに困っていらっしゃる方ばかりではなかったとおっしゃっています。それで5番なんですけれども、入居者の住宅確保、あっせんは特段したわけではなくて、皆様が御努力で軽費老人ホームまたは一般住宅を探していらしたとおっしゃっています。ただ先ほどの質疑からも明らかになったように、一般の住宅だと4万円から5万円の家賃となっています。今までよりやはり高い家賃を払うことになるし、移転先での利用料等、生活の維持は可能なのかというところが私は大変気になります。
ここは先ほどの答弁からすると大丈夫なのではないかという話でしたけれども、そういうことだけではなくて、98戸のシルバーピア、これが全部埋まっていたので軽費老人ホーム、一般住宅の選択をせざるを得なかったんだと思うんですけれども、軽費老人ホームも決して安い家賃とは言えないところがあると思います。98戸のシルバーピアがほとんど埋まっている状態であって生活の維持は可能なのか、そのあたりを再度お答えいただきたいと思います。
△鈴木高齢介護課長 入居者御本人に家賃、光熱水費等を視野に入れた中で新しい住居選びを行っていただいておりますので、生活維持については問題ないものと考えております。シルバーピア等の申し込みも随時していくということでございますので、そちらのほうが当選した場合にはシルバーピアのほうに移る方もいらっしゃるようでございます。
また、軽費老人ホームのほうに入られた方の入居の費用を見ましたところ、収入によって6万5,000円くらいから、一番高い方で20万円くらいかかるところでございますが、その方の収入を勘案いたしますと、7万円くらいの費用で入居ができているようでございます。
○大塚委員 今お聞きしますと、軽費老人ホームも7万円で入居できるのではということですけれども、今までより格段に生活を維持するためのコストはかかってしまうことになると思うんです。その場合、市がどこまで責任を持てという話ではありませんけれども、私はそこで3番をもう一度聞きます。高齢者住宅条例の目的は解消されたのか、本当に使命や役割が終えたのか、もう一度この数字を踏まえた上でお答えいただければと思います。
△鈴木高齢介護課長 目的としては、住宅に困窮しているひとり暮らしの65歳以上高齢者の生活の安定と福祉の向上を図るというものでございますが、繰り返しになりますが、平成5年当時はシルバーピアがありませんでしたので、順次整備していった中で合計98戸が整備されている。98戸というのは他市から比べても多いということで、一定程度そういった形での住宅は確保されていると認識しておりますので、高齢者住宅を市でやる使命や役割は終えたものと考えておるところでございます。
○大塚委員 御答弁は今までともちろん変わりがないと思うんですけれども、最後に1つだけ聞かせてください。今まで、20年間でこの住宅は期間が満了だよということで、丁寧に十分な期間をかけて面談していって、徐々に移転先を探されたんだと思うんですけれども、それまでにどういうところに多く移られていたのか。
例えばお体が悪くなれば特養であるとか、介護保険関係の施設ということもありますけれども、おおむねどういうところに移転されていったのかと、もう一点は、98戸のシルバーピアは決して他市に比べて少ない数ではないとおっしゃいますけれども、入るためにはどのくらい時間がかかるものなのでしょうか、教えてください。
△鈴木高齢介護課長 過去に転居した方は、最後に4名の方が残ったということは、最後の4名、元気だったわけです。体のほうが弱ってきた中でそこにいるのが難しい、自立した生活を営むということが困難ということで、皆さん施設のほうに移られている方がほとんどでございます。あと、たまに親族のほうで、おじいさん、おばあさん、少し体が大変になったので私たちで見ますよとお引き取りになった方も若干いらっしゃいますが、施設のほうに移られる方が主でございました。
あとシルバーピアのほうなんですけれども、申し込みをして当選するまで、通知が来るのに大体3カ月かかります。入居に当選しましたよという連絡が来てから、また入居までには3カ月がかかりますので、申し込んでから少なくとも6カ月以上はかかるのではないかと認識しております。
○大塚委員 「最後」と言ってうそをついてしまったんですけれども、6カ月かかる。結構時間がかかるのは存じ上げていました。今、あいていないんですよね。充足率がずっと高いんですよね。そのあたりを教えてください。
△鈴木高齢介護課長 実はこの4名の皆さんがシルバーピアの申し込みをして、惜しくも次点になった方もいらっしゃるわけですけれども、そういったことで考えますと、全部埋まっていて、あきが出たときに募集していると理解しております。あきもたまに出ますので、丁寧に毎回の都営住宅の申し込みをしていただければ、入れる可能性というのもあるかと思います。また、市内に限らず少し遠いところになってもよろしいようでしたら、そういったところも申し込むと比較的早く入れると理解しております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第30号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前10時56分休憩
午前10時57分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕 議案第31号 東村山市新型インフルエンザ等対策本部条例
◎福田委員長 次に、議案第31号を議題といたします。
補足説明があればお願いいたします。
△山口健康福祉部長 上程されました議案第31号、東村山市新型インフルエンザ等対策本部条例につきまして補足説明をさせていただきます。
議案書に基づき概要について説明申し上げます。恐れ入りますが議案書の1ページをお開きください。
本議案につきましては、病原性が高い新型インフルエンザや同様の危険性のある新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成24年5月に公布、本年4月13日に施行されました。
この特別措置法には、人から人へ感染する新型インフルエンザ等の新たな感染症が国内に蔓延し、国が緊急事態宣言を行った場合に、区市町村の新型インフルエンザ等対策本部を設置することが規定されており、その対策本部について必要な事項は、区市町村の条例を制定して定めるとされております。このことから、東村山市新型インフルエンザ等対策本部条例を定めるものであります。
次に、2ページ、3ページをお開きください。東村山市新型インフルエンザ等対策本部条例でございます。
第1条の目的でありますが、対策本部に関し、組織等必要な事項を定めることを目的としたものであると規定しております。
次に第2条の組織でありますが、対策本部には本部の事務を統括し、本部の職員を指揮監督する本部長、本部長を補佐し、本部長に事故があるときに職務を代理する副本部長、事務に従事する本部員により組織し、その他必要な職員を置くことができると規定しております。
第3条の部でありますが、第1項において、本部に部を置くものといたします。第2項において、部に属すべき本部の職員は本部長が指名するものといたします。第3項において、部に部長を置き、部の事務を掌理するといたします。
第4条の会議でありますが、第1項において新型インフルエンザ等の対策に関し、重要事項の審議並びに情報交換及び連絡調整を行うため、必要に応じ招集するといたします。第2項において、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員等市職員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができるとしたものであります。
第5条の委任でありますが、条例にない必要な事項については規則で定めるとしたものであります。
なお、その規則である東村山市新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則(案)において、本部長を市長、副本部長を副市長及び教育長、また各部長を本部員として規定したほか、各部の所掌事務を別表とした明示したものを参考資料といたしまして提示させていただいたものであります。
以上、簡単ではございますが、内容を説明させていただきました。よろしく御審査の上、御可決賜りますよう願い申し上げまして、提案の説明を終わらせていただきます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○石橋(博)委員 議案第31号につきまして、自民党会派を代表して質疑させていただきます。
まず1点目ですが、特別措置法に基づいて改定された国の新型インフルエンザ対策行動計画によりますと、流行規模とか被害想定で、罹患率は全人口の約25%となっているようでございますけれども、東村山市新型インフルエンザ等対策本部を立ち上げる際の被害想定数はどのように考えておられるのかお伺いいたします。
△原子健康課長 新型インフルエンザ等対策本部を立ち上げる時期は、新型インフルエンザ等対策特別措置法で国が緊急事態宣言を行った場合と規定されております。緊急事態宣言は、対策を実施すべき期間、都道府県単位の区域、事態の概要を報告すると規定されており、東村山市を含む東京都が区域と指定された場合、東村山市新型インフルエンザ等対策本部を設置することになります。
この国における緊急事態宣言は、具体的な被害想定数を基準として行われるものではなく、その新型インフルエンザ等の症例が、海外の症例やWHOの判断を踏まえた上、重篤である症例の発生頻度が通常のインフルエンザより相当高いと認められるように病原性が高く、またこれら患者の感染経路が不明であり、感染が拡大するおそれが高い状況である場合、専門家の意見を聞きつつ、基本的対処方針等諮問委員会に諮問し行われるとされております。
このため、市の対策本部を立ち上げる基準となる具体的な被害想定数につきましては特に定めておりませんが、現実的な対応として考えておくことは必要なことから、国の行動計画(案)で一例として示されている現時点における科学的知見や、過去に世界で大流行したインフルエンザのデータを参考にしてまいりたいと考えているところであります。
○石橋(博)委員 数じゃなくて危機管理の中でやっていくということで、よくわかりました。
第4条に必要に応じ本部の会議を招集するとありますけれども、これもやはり国・都との関連で、東村山としても会議を招集する必要があると認めたときに会議を開くんでしょうか。
△原子健康課長 緊急事態宣言が宣告されまして東村山市対策本部を設置した中で、国・都の指導や、市でこれからつくる行動計画に基づいて対策を進めていくわけですが、その基本的方針等をそのときの状況によって決めていくときに会議を開催することになります。
○石橋(博)委員 次に移ります。改定された国の行動計画では、従業員の欠勤率40%程度とありますけれども、市役所で想定した場合、どの程度業務遂行に支障を来すのかお尋ねいたします。
△原子健康課長 委員の御質疑のとおり、国の行動計画(案)による想定される一つの例として、約2週間のピーク時に従業員が発症して欠勤する割合は多く見積もって5%程度と考えられ、従業員自身の罹患のほか、むしろ家族の世話、看護等のため出勤が困難となる者、不安により出勤しない者がいることを見込み、ピーク時には従業員の最大40%程度が欠勤するケースが想定されるとしております。
市役所の場合は、新型インフルエンザ等の対策を実施しなければならない、また必要不可欠の業務を行わなければならないという立場であり、予防対策を十分実施する予定ではありますが、職員間での感染などにより、最悪の場合には感染の拡大を防ぐために業務の縮小等も想定せざるを得ないため、双方を勘案すると、市民サービスへの影響ははかり知れない状況となることも考えられます。
こうした事態を回避するため、今後、国・都とも連携しながら、市民生活に直結する分野等を含め、業務継続計画や対策を進めてまいりたいと考えております。
○石橋(博)委員 3番に移ります。本部設立に関しまして、この本部のメンバーに医師会の会長等が入っていないんですけれども、いざというときに医師会というのは大きな役割を担うと思うんですが、連携に関して問題はないのかお伺いいたします。
△原子健康課長 新型インフルエンザ等に関する医療の確保につきましては都道府県の役割であり、医師会を初めとする医療機関は新型インフルエンザ等を診療する義務があり、通常診療及び新型インフルエンザ等対策外来等により対応していくことを、東京都及び東京都医師会等が連携し実施していくこととなります。
なお、市も東京都、医師会と連携し、協力していくこととなっております。
また、住民に対する予防接種の実施においては医師の確保が必要であり、現時点でも医師会に協力の話はしているところでありますが、具体的には、国の行動計画・ガイドラインの策定、東京都の行動計画が示された後、市の行動計画を策定する中で、医師会と協議しながら詰めてまいりたいと考えているところであります。
なお、対策本部に医師会が入っていないことにつきましては、今説明したように連携はとっていくことになっており、必要となった場合には、第4条第2項にありますように、会議に出席させ意見を求めることができるようになっておりますので、問題はないと考えているところであります。
○石橋(博)委員 医師会等は都の役割で、都から医師会のほうに連絡が来るということで、そうすると、感染症の指定医療機関へ感染者を入院措置させる必要が生じた場合には、都のほうからきちんと指示が来ると理解してよろしいんでしょうか。
△原子健康課長 基本的に東京都が2次医療機関を単位に、保健所を中心に動いていくわけですが、保健所等から協力要請があった場合には市も協力していくことになります。
○石橋(博)委員 本部が設置された緊急事態になった場合、東村山でどのような病院が中心的な役割を担っていくんでしょうか。
どのような設備を持った病院が必要なんでしょうか。
△原子健康課長 先ほども申し上げましたが、医療体制につきましては東京都の役割となっており、都の行動計画等も示されていない段階でありますので詳細は不明ですが、国の行動計画(案)によれば、都道府県は2次医療圏を単位に対策を推進するとなっております。
このため当市の場合には、多摩小平保健所を中心に地域医師会や中核的医療機関等、関係機関と連携し対策を推進することになります。また小平保健所では、感染者の入院に関しては第二種感染症指定医療機関である公立昭和病院を中心に対応を考えており、訓練も実施されているところであります。さらに市内の新山手病院も結核病床を有した第二種感染指定医療機関となっておりますので、今後、保健所と連携し、体制整備等を検討していくものと思われます。
○石橋(博)委員 5番目に移ります。抗インフルエンザウイルス薬とかパンデミックワクチン等の備蓄というのはもう既にあると考えていいんでしょうか。また、健康福祉部長の分掌事務の中に「登録事業者の予防接種(特定接種に限る。)」とか、総務部長の分掌事務の中に「職員の予防接種(特定接種に限る。)」とか記載されておりますけれども、この接種の順番はあらかじめ考えられているのでしょうか、お伺いいたします。
△原子健康課長 プレパンデミックワクチンの備蓄と接種の順番についてでありますか、新型インフルエンザ等のワクチンにつきましては、そのウイルスをもとに製造されるパンデミックワクチンが有効でありますが、製造が6カ月以上かかり、予防接種が間に合わないおそれがあるため、鳥インフルエンザのH5N1のワクチンをプレパンデミックワクチンとして製造して備蓄することとなっております。
予防接種につきましては、必要に応じ実施することになりますが、新型インフルエンザ等対策にかかわる公務員や厚生労働大臣の登録を受けている事業者に対し臨時に予防接種を行う特定接種をまず行い、その後、住民に対する予防接種を実施することとなります。そして、パンデミックワクチンの製造との兼ね合いがありますが、プレパンデミックワクチンが有効であることが判明すれば、特定接種に使用することになっております。
なお、パンデミックワクチンは全国民分製造し、製造できた段階から住民接種を行うこととなります。
住民に対する予防接種の順番につきましては、まず医学的ハイリスク者として、基礎疾患を有する者や妊婦、小児、成人・若年者、高齢者の4分類に分け、新型インフルエンザの症例を考えた上で、重症化、死亡を可能な限り抑えることに重点を置いた考え方があります。
なお、緊急事態宣言がなされた場合、国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮すると、我が国の将来を守ることに重点を置いた考え方もあり、さらにこれらをあわせたものもあることから、それぞれの基本的な考え方を踏まえ優先順位を決定していくこととなっております。
なお、先ほど石橋委員からお話のありました規則の中の特定接種に限るということですが、特定接種につきましては事業者が実施することが原則となっておりまして、市職員のための接種について規則の中で該当するということで、住民接種は所掌の中に入っていないということで、特定接種に限るとしているところであります。
○石橋(博)委員 感染症は、最近本当に恐ろしいなと思うんですが、この条例を立ち上げるのが遅かったんじゃないかなぐらいに思うんですけれども、7月からの施行となっていますが、その前にこのような状況になった場合にはどのような対応をなさるのかお伺いいたします。
△原子健康課長 施行前に緊急事態がなされた場合ということになりますが、新型インフルエンザ等対策本部条例は、その第1条に規定してありますとおり、対策本部に関し必要な事項を定めることを目的としており、対策本部自体は新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条に基づき設置されるものであります。このことから、市の対策本部条例が制定されていなくても、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき市においても対策本部を設置し、国・都の指示、連携のもと対応してまいることとなっているところであります。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋(光)委員 第31号の質疑をいたします。最初の経緯は先ほどの補足説明で一定程度わかりましたので割愛します。
次なんですけれども、先ほど石橋博委員のほうで緊急事態宣言の質疑がありまして、数値的な条件はないという御答弁がありましたけれども、宣言がされるのは、当然国がするんでしょうけれども、国、東京都、市、こういう順序で流れてくる法則というのは決まっているんですか。
△原子健康課長 緊急事態宣言の流れというか、緊急事態宣言を発令される条件は先ほども少し申しましたが、国内で発生した場合で、海外の症例やWHOの判断を踏まえた上で、病原性が高くて感染経路が不明である場合に発令されるものでありますが、その発生している区域によって変わってきまして、国のほうはまず緊急事態宣言の前に、海外での発生段階、WHOのフェーズ4で対策本部を設置するようになり、同時に都道府県の対策本部も立ち上がることになります。
当市でいえば、東京都がその区域として指定されて緊急事態宣言が発令された場合に、市の対策本部を立ち上げるということになります。国と都は海外発生時点からになりますので、すぐそのまま流れてくるということではなくて、例えば東京都が対策本部を設置していて、例えば大阪で緊急事態が宣言された場合には東村山市は対策本部は立ち上げないということで、あくまでも東京都の中が宣言されたときに設置されるということで、そういう順番になっております。
○石橋(光)委員 東京は地域的に広いんでしょうけれども、他県から見れば狭いんですけどね。要は東京が対策本部を立ち上げた場合、全都、区部、市町村部、島嶼部含めて、一斉にその条件下に置かれるという認識でいいんですか。要はエリアで区別されるのかどうかということです。
△原子健康課長 指定する区域は都道府県単位ですが、その実態がそのときどういう、例えば区部に発生が多く、市部のほうが少なければ、それなりの都からの指示で対応することになりますので、一律、発生状況によって全て同じように対応するということではないと考えております。具体的には、まだ東京都の行動計画等が出ていないのではっきりしたことはわかりませんが、今はそう捉えているところであります。
○石橋(光)委員 本当は宣言されたくはないんですけれども、仮に東村山市も宣言の条件下になった場合に、市は市民に対して、こういう宣言が発令されました、我が市もそういう条件下になってしまいましたということは、どう伝えていくんですか。
△原子健康課長 緊急事態宣言が発令されまして、対策本部が設置され対策を実施していく中で、市の役割としましては大きいもので3つ。住民に対して的確な情報を提供するということが1つ、あと先ほど申しました住民接種を実施する。それから地域の通常の、できる限りの生活の安定と市の業務を継続することです。そういうことが挙げられておりますので、そういう中で国や都からの情報、また私ども市の対策本部で市の状況を確認したものについて、市民に的確に情報を流していくことになると考えております。
○石橋(光)委員 私の次の質疑にもかかってくるのかもしれないんですけれども、都の行動計画がこれからつくられると。その後、多分市の行動計画もつくられるので、今はっきりとしたことは答弁として難しいのかもしれないんですけれども、市の責務としてその情報を市民に伝えるというのは、3つの中の重要な1つですので当たり前のことだと思うんですが、具体的なツールとしてどういう形で市民にお知らせしていくのかというのは、今の段階でははっきりとしていないということですか。大体青写真的なものはできているんですか。
△原子健康課長 現在、国の行動計画(案)が示されているところでありますが、基本的にその情報は、従来あります市のホームページや市報等で実施していくことと、あとコールセンターを設置することになっておりますので、コールセンターで詳しいことは問い合わせいただくという形になっていくと思います。それ以外のいろいろな方法につきましては、今後検討してまいりたいと考えております。
○石橋(光)委員 市の計画をこれから立てられると思うので、私のような素人の提案でどうかわかりませんけれども、当然ホームページは欠かせないところだと思います。市報というのは1日号と15日号しか出ないので、余りあり得ないんじゃないかなと思っています。
コールセンターも市としたら受け手なので、発信をどうしていくのかというのが非常に、ツールとしてそんなに大きくは立てられない、要は限定される部分だと思います。当然マスコミ等の報道で市民の方もわかるとは思いますけれども、発信についてはよくよく検討事項として上げておいていただきたいと思います。
今の件、検討していただけますか。
△原子健康課長 委員のおっしゃるとおり、情報提供の手法等、いかに市民に確実に広く伝わるかということは大きな課題と考えております。行動計画の中、またより細かいマニュアル等をつくる可能性もありますが、そういう中で東京都全体は、近隣市も実態は同じような状況になると思いますので、他市とも連携しながら、よりよい情報提供方法を考えながら進めていきたいと考えております。
○石橋(光)委員 続いて、先ほどの質疑にも関連してくるんですけれども、東京都が行動計画をつくるとありました。法律の第8条に市町村行動計画の件が記載されているんですけれども、これは作成の義務として条文化されているんでしょうか。
△原子健康課長 委員のおっしゃるとおり、新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条で市町村行動計画を作成するものとするとされているため、作成の義務があります。市町村行動計画を立てて対策を実施していくということでありますので、必ずつくらないといけないと捉えているところであります。
なお、先ほどから申していますように、国の行動計画に基づき都道府県行動計画が作成された後、都道府県行動計画に基づき作成することになっているところであります。
○石橋(光)委員 先ほど石橋博委員のほうから、これは条例の施行が7月1日ということで、それ以前に起きたらどうなるんですかという質疑がありました。当然、行動計画があった上でやることが一番適切だと思いますけれども、7月1日の間までにつくるのか、その後につくるのかはわかりませんが、どのくらいをめどにこの計画を策定する予定なんでしょうか。
△原子健康課長 現在の国等を含める行動計画の策定の状況につきましては、国の行動計画はパブリックコメントを終え策定が決定される段階になります。それを受けまして東京都の考え方では、9月ぐらいまでに都の行動計画(案)を策定しまして、その後、都のほうがパブリックコメントを行い、12月ぐらいに決定するということになりますので、東京都の行動計画(案)がどこまで先に示されるかにもよりますけれども、都が行動計画を策定した後、基づいて決定するということになりますと、年明けになってから市の行動計画を策定するというスケジュールになるのではないかと考えているところであります。
○石橋(光)委員 順次、都の行動計画もオープンにされていくんだと思いますけれども、その計画は市の行政からいくと、どこで策定していくんでしょうか。どの部署でやっていくんでしょうか。
△原子健康課長 市の行動計画につきましては、基本的にはいろいろな情報を受けております私ども健康福祉部を中心に、行動計画の内容が、先ほどから申しておりますように、また規則の中にも書いてあるのでわかると思いますが、市全般にわたって対応していかなければいけないものであると思いますので、市の全部で計画について検討しながら策定していきたいと考えているところであります。
○石橋(光)委員 次に移ります。この法律が制定されまして、当市において医療機関とかその他関係機関と連携を図っていかなきゃいけないんですけれども、先ほど医療機関のほうは都の医師会との連携をやっていくということでした。そのほかの関係機関という御答弁がありましたけれども、その他関係機関というのはどういうところを現状、指しているんでしょうか。
△原子健康課長 公的機関としては警察や消防署、また指定機関ということでライフライン関係の機関、それからもちろん法的な東京都とか保健所、それから先ほども少し申しましたが東京都全体、広域的なものですから、近隣市や26市全体で連携しながら検討してまいりたいと考えているところであります。
○石橋(光)委員 もし書かれていたら御指摘いただければと思いますけれども、医療機関やその他関係機関と連携していくということは、その前に質疑した行動計画を策定していく中で、その方々の意見も入れつつ行動計画をつくっていくんでしょうか。
△原子健康課長 都の行動計画を確認しないと実際ははっきり判断できませんが、先ほど申したそういう機関というのは、基本的に上部団体がありまして、そこが東京都と連携して市がやる前にやっていくわけで、行動計画を策定する中では、特に話し合いとか、検討の中に入るかどうかわからない状況です。行動計画が余り細かくない場合には、もうちょっと具体的な、どう動くかという中では、先ほど言いました関係機関等とも話しながら、医療においては医師会などと特にどうやっていくかというところで検討しながら、マニュアル等をつくっていく必要があるのかとも考えているところであります。
○石橋(光)委員 続いて、当市において対策本部、これは建物上です。どこに設置されるんでしょうか。
△原子健康課長 当市の対策本部の設置場所ですが、東村山市地域防災計画における災害対策本部長室がいきいきプラザ3階マルチメディアホールに設置されることとなっております。そのことから、新型インフルエンザ等対策本部につきましてもマルチメディアホールに設置することを考えているところであります。
○石橋(光)委員 最後です。当然我が市だけの問題ではなくなると思いますので、周辺他市との連携というのは、これから行動計画もつくっていかれるんだと思いますけれども、どういうことが連携として考えられるんでしょうか。
△原子健康課長 先ほどからお答えが、都の行動計画等ができないとはっきりしたことが言えないということでまことに申しわけないんですが、都の行動計画等が示された後、市の行動計画を策定する中で具体的なシステム等を考えていきたいと思いますが、現在、市の行動計画を策定することにおいても26市の保健衛生担当課長会の中で、先ほどから申しますように広域的な対応で、細かい部分は違うと思いますが、各市同じような対応になると思うので、その課長会で東京都に行動計画のひな型の提示等を、他市と余り違ってはいけないので、そういうものを出してやってくださいということを要望したりして、今もそういう関連の他市と連携しながら進めているところであります。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 今まで2人の石橋委員の質疑で具体的ないろいろなことがわかってきました。確かに全く新しいウイルスが原因で発生するので、誰もが抵抗力がありませんし、世界的大流行、パンデミックの可能性が高いと言われていますから、今回の対策本部を設置するんだよということでは、いよいよ準備もするんだという思いがいたします。
そういった中で、先ほども質疑がありましたけれども、業務継続をするときに最大40%の職員が欠勤する可能性もあるみたいなお話でした。そういった点で、通告ナンバー2番なんですけれども、シミュレーションと言ったらいいんでしょうか、設置練習と言ったらいいんでしょうか、対策本部の設置の練習みたいな取り組みというのも考えているんでしょうか。
△原子健康課長 今の市の業務継続の関係の訓練ということは次に置きまして、まず設置するための練習ということだけになりますと、設置するだけでは余り意味がない。非常時の対策を進める訓練の一環として実施していかなければならないと考えておりまして、今後、市の行動計画をつくる、また市の業務継続計画をつくる中で、つくった後というか、国の行動計画(案)の中でも平素からの訓練を実施するとなっておりますので、市でも対応していきたいと考えておりますが、先ほど言いましたように、具体的対策ができた段階で実施していきたいと考えているところであります。
○島崎委員 そうすると、行動計画は多分年明けだろうというお話だったかと思うんですけれども、いつ起こるかわからないというところでは少し不安材料が残るかなと思いますが、そこら辺は仕方がないんでしょうかね。
△原子健康課長 行動計画自体は、法で都の行動計画に基づいてつくるということになっておりますので、都の行動計画ができないとつくれないので、それは仕方がないと考えておりますが、実際その間にそういう状況に陥った場合につきましては、市でも上部の国の行動計画とか、また国や都の指導等も、行動計画がないから何もしませんということではなくて、そういう指導を受けながら対応してまいりたいと考えているところであります。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 おおむね理解しましたが、幾つか聞かせていただきます。
一番気になっていた医療機関との連携体制も都道府県がということだし、行動計画のことも4番で聞いていますけれども、順を追って国、東京都、そして来年、市でということはわかりました。そこに多分盛り込まれることではあると思うんですが、大変気になることがあるので3番をお聞きいたします。
3番で、感染が拡大したときの人員確保と財政措置についての考え方と通告しておきました。この特措法を見ますと、第2段階で水際対策の実施が余りうまくいかなくなったときに、病原性も明らかになってくる、国内に侵入してくるという段階で、その後で緊急事態宣言となってくるわけなんですけれども、もう既に情報を市民も知っていて、やはり結構パニックに陥ると。
何が何でも予防接種とワクチンだと私も思わないし、確定するのも検証も難しいというところで、やはり対策本部を立ち上げてとなってきたときに、先ほど職員の数が少なくなるということも予想されて、市民サービスの低下が懸念されるというお話が最初のほうにありました。
そのあたりなんですけれども、感染が拡大してきて本部も立ち上がったときに、やはり人員確保、そして財政措置、すごく必要となってきますけれども、このあたりというのは、これから行動計画だというだけでなく、どのようなことを大体想定されていらっしゃるのでしょうか。
○原子健康課長 緊急事態宣言がされている場合の人員確保ということで、市の人員でどうしても足りなくなった場合には、他の地方公共団体から応援代行を活用できるということが新型インフルエンザ等対策特別措置法に出ております。そういうことになる場合もあり得ると思いますが、そうした場合の財政措置につきましては、応援を依頼した当市のほうがその財政的負担をするということになっております。
○大塚委員 再質疑的になるんですけれども、やはり規模がすごく拡大されていくわけなので、人員確保の考え方は原則そうなんだろう、よそからというわけにいきませんけれども、国も今後の対策で大きな予算を考えざるを得ないと思うんですが、ワクチンのこと、医療機関体制のこと、そういうあたりの財政の考え方というのは今のところどうなっているんでしょうか。全部自前で市が考えていかなければならないんでしょうか。
△原子健康課長 新型インフルエンザ等対策特別措置法第69条で国の負担ということで、市が行う住民接種、予防接種につきましては国の負担が示されているところであります。第70条には、そのほかの予防接種とか対策について財政措置もするとなっているところでありますが、具体的にそこがどういうものについて該当になるとはまだ示されていないので、そこまでどうなのかなと。ただ、人員に関しては余り財政措置がないのではないかと聞いているところであります。
◎福田委員長 ここで委員として私も発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により、暫時副委員長と交代いたします。
休憩します。
午前11時42分休憩
午前11時43分再開
◎石橋(光)副委員長 再開します。
委員長と暫時交代し、委員長の職務を行います。
質疑ございませんか。
○福田委員 私は2点、確認のために質疑をさせていただきたいと思います。
大きな2点目の対策本部設置の時期と市の果たす役割の中から、(2)のほうの②です。
感染予防、蔓延防止などにおける広報や広聴活動、また行動の制限などを行う際、情報を発信することと人権を守ることについて相反する措置を行う場合があると法律では書いておりまして、その際、法第5条で基本的人権を尊重し、制限は必要最小限のものとするとしておりますが、人権への配慮規定を本条例の中に明記すべきだったのではないかなと思います。本部員の活動の指針とするべきだと思いますので、お考えを伺っておきます。
△原子健康課長 委員のおっしゃるとおり、新型インフルエンザ等対策特別措置法の第5条で基本的人権の尊重が規定されたり、国の行動計画(案)においても同様に、「国、都道府県、市町村は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、」「国民の権利と自由に制限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとする。具体的には、新型インフルエンザ等対策の実施に当たって、法令の根拠があることを前提として、国民に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。」と明示されております。
このことから、国の行動計画に基づく東京都の行動計画にもより細かく表現されるのではないかと予想しておりまして、東京都の行動計画に基づく当市の行動計画にも明示していきたいと考えているところでありまして、それが職員が対策を実施する上での指針となるのではないかと考えているところであります。
○福田委員 明らかにすることが求められていると同時に、その人本人の人権は守らなければいけないということや、その施設全体の人権も守らなくちゃいけないということだと思います。そこら辺については具体的にぜひしていただきたいと思っておりますので、それは要望にしておきます。
それから、先ほど費用負担についての御質疑がありましたけれども、先ほどの御答弁によれば、予防接種の費用その他については、ほとんどが国の財政負担と御答弁になったと考えてよろしいでしょうか。人員については市の負担が生じるかもしれないけどということでよろしいですか。
△原子健康課長 ちょっと私の先ほどの発言が不足していたようで、国が一部というか、国と市の負担があるということで、ほとんどが国が住民接種の負担をするということでもありません。
○福田委員 でしたら、国、都、市、それぞれの負担割合と、どういう費用負担が生じて、どう負担割合が生じるかというのを御説明いただいていいでしょうか。
△原子健康課長 国の負担につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第69条に規定されておりまして、住民接種にかかわる費用に関しまして、その費用が、先ほど委員からどういう内容でということでしたが、実態、細かいところがどうなるかわかりませんし、ワクチン等の費用もまだはっきりしない段階なので、細かい部分のお答えは難しいので法に沿って説明させていただきますと、市に関連する住民接種につきましては、法第69条の第2項、第3項で規定されております。その中で住民に対する予防接種に要する費用を国が2分の1、都道府県が4分の1、市が4分の1と定められております。
ただしこの予防接種に要した費用は、市町村の標準税収入の100分の1以上の場合は、まず国が標準税収入の100分の1の2分の1の額と、標準税収入の100分の1を超え100分の2までの額の100分の80の額の合計額を負担して、残った費用を市と都で2分の1ずつ見るとなっております。
さらに、この費用が標準税収入の100分の2を超える場合には、国が標準税収入の100分の1の2分の1の額と、標準税収入の100分の1を超え100分の2までの額の100分の80の額と、さらに100分の2を超えた額の100分の90の額の合計額を負担し、その残りの費用の2分の1の額を都と市が負担するとなっております。
非常にわかりにくいので具体例を挙げて説明してみますと、当市の平成24年度の標準税収入額が約206億円となっているということで、その標準税収入の100分の1を2億円と仮定します。要した費用を5億円として計算しますと、まず国は標準税収入の100分の1の額2億円の2分の1の額である1億円と、標準税収入の100分の1を超え100分の2までの額の2億円の100分の80の額である1億6,000万円、それから100分の2を超えた額の1億円の100分の90の額である9,000万円、合計の3億5,000万円を負担しまして、その残った費用の1億5,000万円の2分の1の額である7,500万円を都と市が負担するということになっております。
先ほど大塚委員にもお答えしましたけれども、そのほか予防接種の実施とか新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために支弁する費用に対して、法第70条で必要な財政上の措置を講ずるものとされておりますが、現状まだ具体的に示されておりませんので、そこは不明なところであります。
○福田委員 多くは国が負担するというのが今の法律の定めだというのはわかりました。ただし、今後については必要な財政措置が結構切り下げられていくものですから、所管としては、こういう問題については国がきちっと支弁されるように今後も要望していただきたいと申し上げて、終わります。
◎石橋(光)副委員長 ここで委員長を交代いたします。
休憩します。
午前11時50分休憩
午前11時51分再開
◎福田委員長 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第31号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午前11時51分休憩
午後1時再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕 議案第32号 東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
◎福田委員長 次に、議案第32号を議題といたします。
補足説明があればお願いいたします。
△山口健康福祉部長 上程されました議案第32号、東村山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。
本議案は、第183回国会におきまして可決されました地方税法の一部を改正する法律の施行等に伴うものでございます。
今回の改正内容について説明させていただきます。配付申し上げております新旧対照表の4ページ、5ページをお開きいただきたいと存じます。
昨年、被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例として、東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合に、その敷地等に係る譲渡期間の要件が、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までの間とする、東村山市国民健康保険税条例附則第16項を追加する改正を行ったところでございます。
このたびの改正はその附則第16項に係るもので、地方税法では居住用財産を譲渡する方を道府県民税の所得割の納税義務者及び市町村民税の所得割の納税義務者としていましたが、今般の改正ではそれぞれの相続人にも本規定を適用する条項が追加されております。そのことにより地方税法の条項番号に変更が生じましたので、それに合わせて附則第16項にて引用する条項番号へ変更したものでございます。
また、もう一つの改正は、租税特別措置法の引用条項を変更することにより、旧条例では第36条となっているものを第35条の1と改正させていただくものでございます。
以上、東村山市国民健康保険税条例の一部改正につきまして、大変雑駁ではございますが要点を申し上げました。よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第32号につきまして、自民党会派を代表し質疑させていただきます。
世帯に属するものの範囲を広げた理由、経過についてお伺いいたします。
△津田保険年金課長 今般の改正は、いわゆる震災特例法の第11条の6の改正を受けたもので、地方税法の改正に至っております。今回の改正は、相続人の方、ただし同じ場所に居住されていた方に限りますが、その方にも対象を広げるというものです。
震災特例法の第1条では、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図ることを目的としておりますが、今回の対象者の拡大はこの目的に沿ったものでございます。例えば、改正前の制度では居住用財産の所有者であった方がお亡くなりになった場合、その資産を相続された方にはこの制度が適用されないので、居住用財産の譲渡所得の課税の特例による特別控除、つまり最大3,000万円の控除が受けられないこととなり、課税額が多額になってしまいます。今般の改正はそのような事態を回避する内容であり、東日本大震災の被害の甚大さを鑑みた改正となっております。
○蜂屋委員 確認なんですけれども、改正前は市内に対象者ゼロだったでしょうか。
△津田保険年金課長 平成24年度の段階では対象者はゼロとなっております。
○蜂屋委員 これも確認なんですけれども、新条例を改正するに当たって変わる見込みというのはどうお考えですか。
△津田保険年金課長 現在、東日本大震災により避難されている方で、当市国保に平成24年度末で11世帯18人の方が加入されております。詳細にこちらの方々がその相続人となられるかどうか、正直不明なところがございまして、実際に本算定を行ってから確認させていただければと存じております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 3問通告してありまして、1番の延長の特例、改正の理由と対象となる住民はいますかということはおおむねわかりました。それで3番目なんですけれども、今、東村山市に避難、移転されている11世帯18人が国保に加入されている。そして減免や健康診断、あとは健康に関する相談などの状況はどのようでしょうか。把握されていますかというところをお聞きします。
△津田保険年金課長 減免につきましては、平成24年度は4月から9月分を対象としておりますが、当時は12世帯19名の方が対象となっておりまして計50万3,200円の減免、一部負担金減免におきましては157件、43万1,919円の減免となっております。健診につきましては、特定健診受診者は4名の方がいらっしゃいまして、若年層健診を受診された方はいらっしゃいませんでした。
御相談の状況についてですが、避難されてきてしばらくは国保税等の減免についてお問い合わせがありましたが、最近では特にございません。
○大塚委員 再質疑をさせていただきたく思います。
健康相談に関してなんですけれども、国保だけとは限らないかもしれません。昨年6月21日に原発事故子ども・被災者支援法が成立したわけですけれども、いまだに基本方針が示されず、パッケージで終わりになるかという、私たち市議会では意見書を出しているのに、今の状況はそこまでどまりとなっています。
ただ、私たちは市民グループで今まで3回、健康相談会というのを福島の子供さん対象に多摩の地域で開いています。そこではやはり甲状腺の検査をしてくれる医師が大分少なくなっていて、過剰診療ということで国保などが使えない状況に今なっています。甲状腺の検査だけではなくて、甲状腺がんの発生がもう12人の子供にあると発表されていますけれども、それ以外にも血液検査も尿検査も自由にできない状況にあります。
国保全体でそこから見なさいというわけではないんですけれども、そういった今困っていることに対して待っているだけだったら、なかなか相談も来ないかもしれません。そのあたりの寄り添ったアプローチはどのようにお考えなのか伺います。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時9分休憩
午後1時10分再開
◎福田委員長 再開します。
△津田保険年金課長 今回、特定健診等に国保は特化しておりますことから、被災者の方々の健診等についてこちらで全て把握できておりませんので、答弁については控えさせていただきます。申しわけございません。
○大塚委員 実態の把握、相談の把握がないということでは、きょう無理な質疑をしているところもありますので了解いたします。ただ、やはり知らない話では私は済まないと思っていて、子供さんを交えて避難されている方の相談全般に行政がきちんと向かい合っていただきたいと思っています。その一つが健康の相談であって、そのほか住宅のこと、借り上げ住宅のほうがだんだんなくなってきますので、そういった多岐にわたる問題がありますが、健康についての御相談もアンテナを高く張っていただければと要望して、終わりにいたします。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第32号について、原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕 議案第33号 東村山市子ども・子育て会議条例
◎福田委員長 議案第33号を議題といたします。
補足説明があればお願いいたします。
△小林子ども家庭部長 上程されました議案第33号、東村山市子ども・子育て会議条例につきまして補足の説明をさせていただきます。
昨年8月、国におきまして子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のいわゆる子ども・子育て関連3法が成立し、それに基づく子ども・子育て支援新制度が平成27年度にスタートする予定となりました。
国におきましては、平成25年4月1日に国の子ども・子育て会議を設置し、この会議において新制度における具体的な内容を検討し、市町村に示していく予定となっております。
市町村においても、国から示される内容を踏まえ、新制度の本格実施に向け準備を進めていくこととなりますが、子ども・子育て支援法第77条に定める市町村子ども・子育て会議は、自治体における子ども・子育て支援施策を地域の子供及び子育て家庭の実情を踏まえて実施することを担保する上で重要な役割を果たすものであり、条例による設置に努めていくように示されておりますことから、新たに条例を制定させていただくものでございます。
恐れ入りますが、議案書に基づき概要について説明を申し上げます。配付申し上げております議案書の2ページをお開きください。
第1条の設置でございます。根拠法令のもと、子ども・子育て会議を設置することを規定しております。
第2条の定義でございますが、子ども・子育て支援法において使用する用語の例によることから、「子ども」「保護者」「子ども・子育て支援」が対象用語となります。
「子ども」の定義は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。「保護者」の定義は、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子供を現に監護する者をいい、「子ども・子育て支援」の定義といたしましては、全ての子供の健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国もしくは地方公共団体または地域における子育て支援を行う者が実施する子供及び子供の保護者に対する支援をいうものでございます。
第3条は所掌事務でございます。この子育て会議で所掌する事務は、子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務で、次の4つになります。
1として、特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し意見を聴取する。
2として、特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し意見を聴取する。
3としまして、市町村子ども・子育て支援事業計画に関し計画を定めまたは変更しようとするときは、あらかじめ意見を聴取する。
4として、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議することでございます。
第4条は組織についてでございます。
国の子ども・子育て会議の構成を参考に、また教育、保育、子育て支援の3本柱を中心とするバランスを配慮し、かつ、子育て当事者の参画に配慮した構成委員による設置に努めるようにと示されておりますことから、1号として、保育園や幼稚園等、在園の子供の保護者5人以内、2号として、保育園や幼稚園等、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者5人以内、3号として一般市民2人以内、4号として、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者3人以内を規定いたしております。
第5条は、任期を2年としております。
第6条は、会長につきまして、選出方法並びに職務、職務の代理をそれぞれ規定しております。
第7条は、会議につきまして、招集、会議の成立、議長役、議事の決定について規定しております。
第8条は、部会につきまして、部会が必要なときに設置できる内容のほか、その組織、協議結果の報告と部会に関する事項は子ども・子育て会議において決定することを規定しております。
第9条は、関係者の出席等について規定しており、必要に応じ関係者の出席、意見聴取、資料提出を求めることができるという内容となっております。
第10条につきましては、庶務担当を規定しており、第11条につきましては、委任事項を規定しているものでございます。
なお、附則の第1項、施行期日でございますが、平成25年8月1日からの施行としております。
また第2項では、条例設置に伴い、本会議が地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関であることから、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するもので、別表第1に子ども・子育て会議委員報酬日額、会長1万1,500円、委員1万200円を追加いたすものでございます。
お手数でございますが、非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表8ページと9ページをお開きください。
新条例8ページ中段、保育料等審議会委員の下に子ども・子育て会議委員を追加する内容となっております。
以上、大変雑駁ではございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第33号につきまして、自民党会派を代表し質疑させていただきます。
まず初めに、子ども・子育て会議の条例は努力義務であると思いますが、あえて条例にする理由をお伺いいたします。
△姫野子ども総務課長 子ども・子育て支援法第77条に定める市町村等における合議制の機関である市町村子ども・子育て会議は、自治体における子ども・子育て支援施策を地域の子供及び子育て家庭の実情を踏まえて実施することを担保する上で重要な役割を果たすものであり、会議の構成委員は、教育、保育、子育て支援の3本柱を中心とするバランスを配慮し、かつ、子育て当事者の参画に配慮し、条例により設置するよう努めるものとされています。
また、子ども・子育て支援事業計画を策定していく過程において、この合議制の機関である市町村子ども・子育て会議の意見を聞かなければならないとされていることなど、施策の総合的、計画的に推進する重要な機能が求められておりますことから、市としましては子ども・子育て会議を新たに条例により設置することといたしました。
○蜂屋委員 積極的に取り組むという意思だと思うんですけれども、第77条のほうに利用定員の設定に関しというのをうたっているのですが、保育施設等にはどう影響が出るとお考えでしょうか。
△高柳子ども育成課長 今後、東村山市の保育ニーズ等を把握しながら、平成27年度以降の保育の需要と、保育施設等の供給面の需給ギャップがどの程度あるかということを、今年度、来年度で計画を策定していくということになっております。そういった中で、需要と供給にギャップがある場合につきましては施設を整備する中身になっておりますので、これから始まるニーズ調査等でその辺の需給ギャップがどの程度あるかということによって、これからの利用定員についても考えていくことになろうかと思います。
○蜂屋委員 次にいきます。他市の状況についてお伺いいたします。
△姫野子ども総務課長 他市の状況でございますが、これは東久留米市で取りまとめをしていただいた情報によるんですが、子ども・子育て会議条例を制定する予定の市は26市中23市でございます。
○蜂屋委員 次いきます。今回パブコメをしなかった理由をお伺いいたします。
△姫野子ども総務課長 この子ども・子育て会議そのものにつきましては、国より会議の役割や構成員の配慮も示されている関係もありますことから、私どもとしては、今後策定を予定しております子ども・子育て支援事業計画についてパブリックコメントを実施し、子育て世代を初めとした市民の皆様の御意見を幅広く聞いてまいりたいと判断させていただいているところでございます。
○蜂屋委員 次いきます。レインボープランとの整合性はどのようにお考えでしょうか。
△姫野子ども総務課長 レインボープランにつきましては、次世代育成支援対策推進法に基づく平成17年度から平成26年度までの行動計画であり、対象年齢はゼロ歳から18歳未満で、おおむね中学生までの子供を想定した計画となっており、毎年度レインボープランの進捗状況等につきまして、保健福祉協議会の下部組織であります児童育成計画推進部会において御意見をいただいているところであります。
一方、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て会議は、ゼロ歳からおおむね小学生までを対象とする平成27年度からの市町村子ども・子育て支援事業計画につきまして、国の子ども・子育て会議で示されるニーズ調査票案を参照しつつ、ニーズ調査の実施方法を検討するとき、国の基本方針を参照し事業計画を検討するとき、現行の次世代行動計画、これは東村山子育てレインボープランの取り組み状況の把握、教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の状況把握や今後の方向性を検討する際に、今年度設置する市の子ども・子育て会議の意見を聞きながら進めることとされております。
○蜂屋委員 年齢がレインボープランと子育て会議では違うということですが、ニーズを調査していく中で、レインボープランに内容も変更するという認識でよろしいでしょうか。
△姫野子ども総務課長 基本的にはそのように考えております。
○蜂屋委員 最後に、子育て会議に部会を置くことができるとうたっていますが、部会はどのようなときに設置するのかお伺いいたします。
△姫野子ども総務課長 第8条に規定しております部会でありますが、詳細または専門的に検討する必要が生じた場合、必要な委員で事前に検討する場を設けることができるように規定しております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋(光)委員 第33号を質疑いたします。まず基本的なところからお伺いします。
この支援法が制定されるまでのさまざまな議論を経た上でここまで来たんだと思いますけれども、この支援法が制定されました経緯を改めてお伺いします。
△姫野子ども総務課長 経緯でございますが、1点目としましては、親の働く状況の違いにかかわらず、質の高い幼児期の学校教育・保育を受けられることが望まれてきたこと。2点目といたしましては、核家族化や高齢化、また地域の人間関係の希薄化などにより、家庭や地域での子育て力が低下していると言われていること。3点目といたしましては、都市部を中心に保育所に入れない待機児童が存在する一方、子供の減少で近くに保育の場がなくなった地域もあること。こうした課題の解決に向けて国は子ども・子育て支援法を制定し、子ども・子育て支援新制度の取り組みを進めようとしているところでございます。
○石橋(光)委員 今、重要な3点が、この法律が制定された経緯、社会情勢だととれるわけですけれども、次にこの法律が目指すものと質疑いたしましたが、特に今言われた3点のことをどう解決していくかということにつながっていくんだと思いますが、通告どおり、この法律が目指すものをお伺いします。
△姫野子ども総務課長 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子供に関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子供及び子供を養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子供が健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目指しております。
○石橋(光)委員 そういうことを目指して、経緯があって、法律が目指すものがそういう内容だと思いますけれども、この法律で国、東京都、市がどういう役割を果たしていくべきなのかということをお伺いします。
△姫野子ども総務課長 役割でございます。子ども・子育て支援法の中で、国、都、市の役割を規定しております。まず国の役割は、市町村が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業などが適正かつ円滑に行われるよう、市及び東京都と相互に連携を図りながら、子ども・子育て支援の提供体制の確保に関する施策など、必要な措置を講じなければならないとされております。
東京都の役割は、市が行う子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市へ助言や援助を行い、子ども・子育て支援のうち特に専門性の高い施策、及び各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な施策を講じなければならないとされております。
市の役割といたしましては、まず1点目としまして、子供及びその保護者に必要な子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業を総合的かつ計画的に行うこととしております。
2点目といたしましては、子供及びその保護者が確実に子ども・子育て支援給付を受け、地域子ども・子育て支援事業などを円滑に利用するために必要な援助を行い、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
3点目といたしまして、子供及びその保護者が置かれている環境に応じて、子供の保護者の選択に基づき、多様な施設などから良質かつ適切な教育及び保育その他の子ども・子育て支援が、総合的、効率的な提供体制を確保することとされております。
○石橋(光)委員 その役割を十分果たしていくためには、この会議でいろいろな議論を経て、市としたらこういうものが必要であるという結論に達する部分も多々あるんだと思いますけれども、市が必要であると考えることを東京都や国のほうに行政として訴えていって、こういうものが必要だということをちゃんと言えるシステムになるんですか。
△姫野子ども総務課長 こちらについては次年度、平成26年の夏までに計画案のほうを策定しまして、それを報告していく形になっております。そのときに東村山市として独自の部分等ございましたら、それがまた支援の対象になるのかどうかという調査等も行っていきますので、そこで物を申し上げていく形になっていくとは思います。
○石橋(光)委員 100の要望項目があって、それを全て都や国が、はい、わかりましたというわけにはいかないとは思いますけれども、そういう意味では、この会議の意見の中身、集約内容がより重要になってくるんじゃないかなと思います。これは意見です。
続いて、事前にいただきました第77条の件ですけれども、1から4の事務処理項目があります。1番目の保育施設の利用定数云々の件は、さっき蜂屋委員のほうから一定程度質疑があって答弁いただきましたけれども、そのほかにあれば、この1から4の具体的な内容をわかりやすくお聞きしたいと思います。
△姫野子ども総務課長 改めて1から4のほうを説明申し上げたいと思います。
子ども・子育て支援法第77条第1項では、4点の事務を処理するために、合議制の機関であります子ども・子育て会議を置くよう努めるものとしております。
第1号につきましては、市長が施設型給付費の対象とする認定こども園、幼稚園、保育所の利用定員を定めようとするときは、市町村子ども・子育て会議の意見を聞かなければならないとしております。
第2号につきましては、市長が地域型保育給付費の対象とする、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育事業の利用定員を定めようとするときは、同様にこの会議の意見を聞かなければならないとしております。
第3号につきましては、市の子ども・子育て支援事業計画の策定や変更をしようとするときは、同様に会議の意見を聞かなければならないとしております。
第4号につきましては、市の子ども・子育て支援事業計画を継続的に点検、評価、見直しを行っていく、いわゆるPDCAサイクルという感じですね。そのために、子育て支援策の実施状況を本会議で調整審議するというものであります。
○石橋(光)委員 一番最後に聞こうと思っていた内容とダブるかもしれませんけれども、要はこの会議の目的が達成できたら終了なんですかと聞こうと思っていたんですが、利用定員の変更をする場合、この会議で聞かなければいけないという内容ということは、この会議自体は、計画が策定されたら終わりということではなくて、その後もずっと継続して議論して集約していきますよという捉え方でよろしいんですか。
△姫野子ども総務課長 この子ども・子育て支援事業計画を策定する際に御審議いただくことは、この会議の重要な役割の一つでありますが、計画を策定すれば終了ということではなく、子育て支援策の実施状況を審査するなど、継続的に点検、評価、見直しを行っていくということでございます。そういう役割が期待されているということですので、計画ができたから終わりということではございません。
○石橋(光)委員 続いてです。この条例の第4条に組織というところがあります。ここに組織する方々の、こういう方を選んでいきたいという4項目がありますけれども、この1から4の選定基準といいますか、抽象的とも言えないですけれども、こう表記されていますが、この選定の基準を改めてお伺いします。
△姫野子ども総務課長 まず子供の保護者枠につきましては、子ども・子育て支援事業計画の主な対象年齢となるゼロ歳から小学生までの保護者を対象として、未就園児保護者、小学生の保護者、保育園在園保護者、幼稚園の在園保護者、児童クラブ利用保護者を考えております。
次に、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者については、教育、保育、子育て支援の3本柱を中心とするバランスを配慮した構成に留意するよう国から示されていることから、私立保育園、認証・認可外保育施設、私立幼稚園、認定こども園、子育てひろばに従事する者からそれぞれ1名選出したいと考えております。
一般市民枠につきましては、現在、選出方法等について検討しているところでございます。
学識経験者枠につきましては、3名の各分野の専門的知識を有する方を考えております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 質疑していきます。通告ナンバー1、この子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法に基づき設置するよと第1条であるわけですけれども、目的という項目を置かなかったのはなぜですか。
△姫野子ども総務課長 ただいま委員からもあったのですが、子ども・子育て支援法第77条第1項に市町村における事務処理等が明記されておりますことから、条例で同じ内容を重複して規定しないかわりに、根拠法令となる条文を引用いたしまして、本条例第1条に、子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づきと規定させていただいたところでございます。
○島崎委員 実はこのことだけではなく、議案のところでたびたび申し上げたことがあるんですが、法律の条項の名称だけ書いてあっても中はわからないですよね。何を指しているのかわからない。そういう意味では、第77条第1項に書いてあるんだよということだと今御説明があったんですけれども、やはり東村山市の条例として、はっきり目的などがわかるように丁寧に書くべきではないかなと思います。
そして、議案の審議のときにもそういった要望を述べさせていただいたことがあるんですけれども、今後もこういった形であらわしていくんでしょうか。これですと、市民の方も第77条第1項を見ないとわからないということになりますよね。ぜひそういった努力をしていただきたいと思うのですが、部長いかがでしょう。
△小林子ども家庭部長 所管であります法務課とも相談した結果、このような形が望ましいでしょうという形で今回提案させていただきましたけれども、今、委員から御指摘のあった点も含めまして、ここの条例だけではなくて市全体にかかわることだと思いますので、今後の条例策定の考え方について、こういう御意見がありましたということを伝えていきたいと思います。
○島崎委員 ぜひ一目瞭然というか、特に目的という一番目指すべきことがわかる形であらわすように努力していただきたいと要望を述べて、次に移ります。
組織についてです。今も石橋光明委員のほうからありましたが、子供の保護者の5人の枠はわかりました。さて、その未就園児だとか、保育園に行っている保護者だとか、それぞれはどうやって選ぶんですか。
△姫野子ども総務課長 まず未就園児の保護者なんですが、こちらは公募によります。次に小学生の保護者です。こちらは東村山市立小学校PTA連合協議会に推薦依頼を出させていただきたいと思っております。次に保育園の在園保護者なんですが、こちらについては保育所保護者連合会に推薦依頼を出させていただきます。幼稚園在園保護者でございます。こちらは私立幼稚園父母の会に推薦依頼を出させていただく予定になっております。最後に児童クラブの利用保護者、こちらについては学童保育連絡協議会に推薦依頼を差し上げていく予定になっております。
○島崎委員 未就園児だけが組織がないからということで公募なんだろうなと思いました。この公募は作文とかそういう形ですか。
△姫野子ども総務課長 ただいま検討を行っているところでございます。
○島崎委員 次の子ども・子育て支援に関する事業に従事する者、これも説明がありましたが、選出方法はどうやるんでしょうか。
△姫野子ども総務課長 まず私立の保育園でございます。こちらは保育園連絡協議会に推薦依頼をいたしていきます。次に認証・認可外保育施設、こちらは認証、認可外施設長会に推薦依頼をしていくところでございます。次に私立幼稚園、こちらは幼稚園連絡協議会に推薦依頼を行っていきたいと思っております。次に認定こども園です。こちらについても幼稚園連絡協議会に推薦依頼を差し上げていきたいと思います。最後に子育てひろばなんですが、子育てひろば全体会より選出していただくといった予定をしております。
○島崎委員 幼稚園連絡協議会とか施設長会とか、往々にして代表者であったりしますよね。そうすると、それは会が考えて、会が選んでくることだから、行政としては関知できないことなのかもしれません。通告はしなかったんですが、学識経験のある者というのも、先ほど専門知識のある方だよというお話でしたが、今、児童育成部会なども見ていると、ずっと同じ方が10年以上もかかわっていますけれども、それはどうなんだろうとも思うわけですが、そこら辺の見解を聞かせてください。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時46分休憩
午後1時47分再開
◎福田委員長 再開します。
△姫野子ども総務課長 ただいまの推薦の件なんですが、こちらは1期2年という形で期ごとに御推薦いただくという形になりますので、同じ方が続くことは想定しづらいかなというところが1点ございます。
それと学識経験者枠についても、こちらについては保育、幼児教育分野から1名、福祉分野から1名、あとは行政的見地の部分からの施策を判断いただく経験者的な部分で考えておりまして、そこら辺についても、今、委員から御指摘があった部分も考慮に入れながら今後検討していきたいと思っております。
△野口子ども家庭部次長 ちょっと補足させていただきます。
今回、国を挙げて全国的に子ども・子育て支援の施策を大きく変える制度であります。ですから、その旨、どういう目的の会議をするのかというところも、我々のほうで推薦をお願いするにしても、皆さんに御理解いただいて、それにふさわしい方を御推薦いただきたいと説明しながら、また状況に応じて話をする中身も変えなければいけないかもしれませんので、状況によって判断していきたいと思います。
○島崎委員 今、課長が任期の話をなさっておりました。でも、再任を妨げないとなって、その再任を妨げないが何期までとなってないわけですから、これから始めようとする子育て会議、このことだけじゃなくて、福祉のいろいろな委員会などにも団体から推薦されてくる方たちがどうしても同一人物になってしまうというあたりの難しさというのは、それはもう行政が関知しないことなんだけれども、とても難しいな、悩ましいなと思っております。
団体の会員の皆さんのほうがじくじたる思いというか、もっと違う意見が、もっと違うやり口がなどということをたびたび耳にするものですから、ここら辺何か工夫して、多様な意見が反映されて、しっかり議論ができる会議を目指していただきたいなと思っています。御心配というか、配慮したいという御答弁がありましたので、要望だけ述べて次の質疑に移ります。
3の③の権限の位置づけについて確認したいと思います。
△姫野子ども総務課長 東村山市子ども・子育て会議の権限といたしましては、条例第3条、こちらは所掌事務に規定のあります、子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務処理をすることでございます。
○島崎委員 次の4の部会です。部会を設けることができるとなっているかと思いますが、この部会というのは子ども・子育て会議の会員だけを想定しているんでしょうか。
△姫野子ども総務課長 こちらは第8条第2項で規定しておりますとおり、会長が指名する委員により組織することとされております。
○島崎委員 ここの場合は子ども・子育て会議の会員さんだけだということで、わかりました。
②なんですが、部会を開いたときも報酬は支出されるのでしょうか。
△姫野子ども総務課長 子ども・子育て会議につきましては、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく附属機関であることから、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例により定めるところでございます。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時53分休憩
午後1時53分再開
◎福田委員長 再開します。
休憩します。
午後1時53分休憩
午後1時53分再開
◎福田委員長 再開します。
△姫野子ども総務課長 部会が設置されたときは、報酬のほうはお支払いする形になると思います。
○島崎委員 報酬を支払うと言われたんですよね。
◎福田委員長 そうです。
○島崎委員 間違いないですね。(「はい」と呼ぶ者あり)いろいろ部会の持ち方によって違うんだなということを今感じました。でももう一回聞いておこうかな。児童育成計画推進部会、あれのときの部会ではなくてプロジェクト的に設けたときなどは、報酬はないですよね。そこら辺の整合性みたいなのはどうなのでしょうね。
△野口子ども家庭部次長 児童育成計画推進部会のほうは、今回申し上げている地方自治法に基づく部会ではないので、これとは違います。
○島崎委員 5番です。①、②まではわかりました。③ですが、先ほど蜂屋委員も質疑しておりましたけれども、こういう解釈なんでしょうかね。児童育成推進計画が大円としたら、その中に子ども・子育て会議があるよということなんでしょうか。
私が質疑したのは、児童育成計画推進部会を設けているが、子ども・子育て会議と推進部会との関係はどうなのか聞いたわけですけれども、今言ったように、児童育成推進部会が大きく外側にあって、その中に子ども・子育て会議というか、個別な課題として含まれるみたいな位置づけと考えたらいいんですか。
△姫野子ども総務課長 東村山子育てレインボープランにつきましては、次世代育成支援対策推進法に基づき策定された計画であることから、こちらは平成26年度で終了となります。平成27年度からは子ども・子育て支援法を根拠法とした子ども・子育て支援事業計画が始まる予定であり、今年度につきましては計画策定に係るニーズ調査等を実施する予定でございます。
○島崎委員 では私の勘違いですね。レインボープランのほうはゼロ歳から18歳までが対象ですよね。でも子ども・子育て会議は、児童クラブという一部がありますけれども、未就学児童プラス児童クラブが対象という認識なんですが、違っていますか。
△野口子ども家庭部次長 先ほどから出ています東村山子育てレインボープランは、いわゆる次世代法という法律に基づいて18歳未満の児童を対象とした法律で、期間が平成26年度までで終わりの計画であります。
その期間からしますと、平成27年からが今回のお話の子ども・子育て会議等で意見を聞きながら進める子ども・子育て支援法の事業計画になるわけなんですが、このレインボープランのところは、あくまで次世代法で定められた18歳までの子供に関する計画であって、平成27年から新たに今度は国のほうで子ども・子育て支援法等3法が制定されて、そちらのほうで、こういうニーズ調査をしなさい、こういう定員のほうを考えなさい、こういう基準を都道府県、市で考えなさいというある程度のメニューが示された中で、平成27年度、特に未就学児、それから、いわゆる学童保育というのが今10歳まで、1年生から3年生までなんですが、そちらを小学生といったところもターゲットに入れていますので、主に小学生までのところのニーズ調査をしての事業計画を立てなさいというもので、もともと根拠法令が全く違うものでありまして、またこの後の平成27年度からの計画も、全国的にある程度、国から示された内容に基づいて、その範囲の中で進めていくというもので、別物と考えていただいたほうがわかりやすいかもしれないと思います。
○島崎委員 そうしますと、私が通告で3番に書いたとおりだったんだなと思います。レインボープランが平成26年度までの計画なので、次の子ども・子育て支援事業計画に移るわけですが、この子ども・子育て会議が8月1日から施行だから、この後、平成26年度までの計画につなぐものとして、計画策定に入ると考えてよろしいんですか。
◎福田委員長 休憩します。
午後1時59分休憩
午後2時再開
◎福田委員長 再開します。
△姫野子ども総務課長 子ども・子育て会議のほうでは、まずニーズ調査を行って、また今年度、平成25年度はニーズ調査を行います。その結果に基づきまして平成26年度、こちらは先ほども答弁申し上げたんですが、早い時期にはその計画の案を策定していきたい、そういう予定を考えております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 なかなか難しいというか、子ども・子育て関連3法をずっとたどって勉強していっても、地域でどこまで実現できるのかちょっとわからないところがあって、その中で、今わかった答弁を踏まえて幾つか聞かせていただきます。
質疑の順序を逆にします。2番から伺います。内閣府の子ども・子育て会議も、最近第2回が5月31日に開かれたばかりです。また、並行して子ども・子育て会議基準検討部会の第1回が5月8日に開かれて、それぞれの会議で関連する膨大な資料が出ています。これは全てネットでとることができるので読んでいるんですけれども、今、国がまだ最中なんですよね。
そこと並行して市町村も事業化の準備を進めるわけで、先ほど課長から、25年には子育て会議の設置でニーズを把握して、26年度には計画案を策定していきたいと。流れとしてはそうなるわけなんですけれども、まだすごく動いていて、基本方針というのをどのように理解しているのか、されているとは思うんですけれども、どのように我が市として理解するのか。そして課題が、私はあると思うんですが、課題があるとしたら何であるか伺わせていただきたいと思っています。
△姫野子ども総務課長 基本方針については、子ども・子育てを社会全体で支援、利用者本位を基本とし、全ての子ども・子育て家庭に必要な良質なサービスを提供し、地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるサービスの実現、政府の推進体制の一体化が方針とされており、この方針に基づき当市としても会議の設置条例等の準備を行っているところでございます。
課題としては、国から示されております質の高い幼児期の学校教育、保育の量的拡大・確保、それと教育・保育の質的改善、待機児童の解消等、地域の子ども・子育て支援の充実といったところでございますが、今後のニーズ調査並びに補足調査等において当市の重点的課題を整理していきたいと考えております。
○大塚委員 ひっくり返って1番です。ある程度、これはもう聞かずもがなかもしれないんですけれども、伺います。
子ども・子育て支援法の意義、今、基本方針はこうだと認識されているというのは聞きましたけれども、保育の多様性、ニーズに合った子育て環境を認める方向性は、私も一定の評価はします。ですけれども、民間の参入、株式会社もどんどん出す。
我が市の認可保育園で考えたら、NPOも運営主体であり、株式会社も運営主体であると、結構バラエティーに既に富んでいるということはありますけれども、これ以上の─今、保育の質が大変劣化しているというわけじゃないんですが、やはり待機児解消というか、数字の改善ばかりを追った場合には、保育の質を劣化させないかということが大変心配になります。基準緩和なども懸念が大変残るわけです。今、国でも現状を把握しながら議論が始まったばかりのようなので、どっちに転がっていくか、私もとても気がかりなんです。
そういうときに、バラエティーに富んだ認可の保育園のあり方も、既に実験済みである当市、地域の独自性、特殊性というのはすごくあると思うんですね、東村山で。待機児は一応81人と最近のカウントではなっています。だんだん数字は減らしてきていますけれども、東京都でいえば、認証保育は市に権限がほとんどないというか、東京都が認可して、分園の計画でも書類だけで通ってしまうように見える実態があります。それが質を劣化させない取り組みとは全く思えないところもあるので、市の裁量というのがどこまで発揮できるのだとお考えになりますか。
△姫野子ども総務課長 国から示される今後の基準につきましては、従うべき基準、標準とすべき基準、参酌すべき基準の3段階があることを踏まえて、自治体に裁量がある事項につきましては、当市の地域性、独自性、特殊性等を踏まえた詳細な議論が必要と考えております。自治体に裁量のない事項につきましては議論の余地はありませんが、その他の独自事業等で実質的にカバー、フォローしていけるかを検討することが求められているものと考えております。
現段階では、国の子ども・子育て会議も2回しか開催されておりませんので、今後の状況等を注視してまいりたいと思います。
○大塚委員 3番を伺います。先ほど来話が出ている事業計画のことです。
基本方針に則して5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画を定めるとされるが、当市の基本方針、事業計画などに誰がどのように携わるのか。先ほど課長が、26年には計画案が出る、それからパブコメであるとか、いろいろな流れが出ると思うんですけれども、大まかなスケジュールについて誰が携わるのか、そしてスケジュールはどのようかをもう一度聞かせてください。
△姫野子ども総務課長 法律においては、基本指針に則して5年を1期とするとされており、国から示されている基本指針に基づき市の計画を策定するものでございます。
策定に当たっては、市が主体となり全体的に携わることになりますが、その計画に基づく実施に至るまでの過程といたしましては、関係者の参画のもと、住民の意向の把握、計画の検討、作成など、一連の作業にかかわる方が全員対象になると考えております。
なお、国の指針については、案を検討している段階であります。
今後のスケジュールは、平成25年の夏ごろ国より基本指針案の提示があり、それを受け市町村において利用希望の調査を実施し、平成26年度の前半に市町村の計画案の取りまとめを行い、後半に認可、確認等の事前準備で計画に基づく需要調整が行われます。これらについては、東村山市子ども・子育て会議において意見を聞きながら検討されていく予定となっております。
○大塚委員 4番です。
そういった事業計画を立てるにしても、財源の確保、財政支援なくしては、地域ごとの格差や二極化が広がる可能性も私はあると思っています。これだけが必要だからやろうねというところと、これだけが必要と量の見積もりも十分しないで計画を立ててしまうこともできるわけで、そういった格差、二極化が広がる可能性、懸念についてはどうお考えになりますか。もちろんうちの市ではありませんとおっしゃると思うんですけれども、お金もかかることです。どのようにお考えになりますか。
△姫野子ども総務課長 子ども・子育て支援新制度については、消費税の引き上げによる国及び地方の恒久財源の確保を前提とした制度であります。子ども・子育て支援法の附則第3条で、「政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとする。」と規定されておりますことから、子ども・子育て支援法に基づく計画により実施される給付や事業につきましては、国から財政的支援が包括的にされることになると考えられます。
今年度実施予定のニーズ調査において、教育・保育、地域の子育てニーズを把握し、それをもとに施設や給付、事業の量や質の確保、提供方法など、どのような支援を総合的に行っていくか子ども・子育て会議において議論し、東村山市の財政規模と地域実情に合わせた計画を策定していきたいと考えております。
○大塚委員 この子ども・子育て会議、PDCAサイクルまで寄り添って検証していく、委員がかわるということも2年であるんでしょうけれども、かなりこれは大変な責任を持った会議なのだなとつくづく思います。
5番です。これは大体聞いたからわかりましたけれども、子ども・子育て会議設置の意義とか目的はもう十分受けとめられて、どこまで参画してもらうのかと通告もしておきましたが、法律に沿って4つの項目でこういったことと、理解はある程度いたしました。
先ほど課長がおっしゃったように、25年の夏には基本の指針案が国から出てくるんですよね。そうすると、あるひな形というんじゃないんですけれども、国は懇切丁寧というのか、やり過ぎるほどの資料が本当に出ていますので、またどさっと来るんです。そうすると、3つあって、裁量の部分は丁寧に議論してやるんだとおっしゃっていますけれども、それはそうだと思うんですが、これはすごく大変な会議で、責任も生じている中で、子育て会議だけじゃなくて、利用に関する意向、ニーズ調査、意見聴取はこれで十分だと考えるのかと通告したんですけれども、そうじゃないんですね。
子ども・子育て会議だけは、会議だけで意見を聞こうとしているんじゃなくて、そこでどんなニーズ調査、量の見積もりをするかを、そこで相談して、それから市民に投げかけるということなんですね。すごくここはわかりにくかったんですけれども、そのようだと理解はいたしました。
だから、これで十分意向は聞いたとはならないということですよね。子育て会議だけで聞いたとはならない。相談ができる、一番の、課題を抱えた市民なんだということなんですよね。まず、そうなんですかと。
では聞きます。そのほかのいろいろな意見を求めるところとの違いについて、もう一回整理していただければありがたいです。
△姫野子ども総務課長 この意見収集ということなんですが、こちらは住基からの無作為抽出によるニーズ調査のほかに、各児童福祉施設の利用者並びに乳幼児健診受診者に補足調査を実施し、利用者ニーズをより広く収集できるように考えているところでございます。
○大塚委員 6番なんですが、先ほど島崎委員がおっしゃった委員の選定、選考、公募等についてなんですけれども、私も全く同じ感想というか、意見を持っています。
例えば、せんだっても提言が出されました市立保育園のあり方検討会、それと先ほど来出ています児童育成計画推進部会、やはりどうしても所属するグループから推薦を受けたりするので、同じ方になってしまうのはしようがないんだ、恣意的に誰かがやっているわけじゃないんだとなるんですけれども、いつも同じ顔ぶれで、大変似たものを議論していくと、どうしてもその方の意見とか立ち位置が変化することはない、それはいいことかもしれないです。
それで、所属しているところの意見を持って出てくるんですけれども、でも大変に専門性を持ってしまわれるので、本当にその所属団体の意見なのかとはもう既に言えないところに到達しているように見受けるときもあります。いいのかなと本当に思います。丁寧に議論されているのはわかるんですけれども、大変になれています。
それを行政に対してどうせよとは言いませんけれども、よそのところを見ますと、例えば選考のときに、もちろん公募だと作文もあるし、男女の比率は半分にするとか、あとは2つ以上兼務、審議会とかいろいろなものを兼務させないとか、すごく工夫されていて、いい意味でもプロ化した市民はいいんですけれども、いつも同じ、金太郎あめ状態では、やはりいささか不安になりますので、そのあたりは丁寧になさっていただきたい。これ以上、丁寧にしますとしかおっしゃれないと思うんですけれども、心配をちょっとしているということだけは伝えさせていただきたいと思います。
7番です。
過日、東村山市立保育園のあり方検討会が提言を市長に手渡されました。それから、子ども・子育て関連3法にも入ってくる児童クラブのほうもガイドラインが出されました。そういったことを踏まえて、役割の違いというのはあると思うんですけれども、整合性を欠いてはいけないと思うんです。そのあたりというのは、同じ人がやっていたら整合性はつきますけれども、尊重のされ方にそごが出ないようにどのようにされるのでしょう。その工夫のされ方を伺いたいです。
△姫野子ども総務課長 東村山市立保育園のあり方検討会につきましては、公立保育園の設置、運営に関係の深い市民や事業者の意見を聞く場として開催し、意見交換内容を提言書として取りまとめられております。
子ども・子育て会議は、より広い子ども・子育て関係の政策決定に関する具体的な審査、審議、調査等を行う附属機関でありまして、位置づけや役割が異なるものでもあります。
また、児童育成計画推進部会につきましては、次世代育成支援対策推進法に基づき策定された東村山子育てレインボープランの進捗管理が主な役割となっております。計画の根拠法である次世代法は、10年間の時限立法のために、平成27年3月で終了になります。レインボープランを検証した上で、平成27年度からスタートする子ども・子育て支援事業計画を策定することとなっております。また、レインボープラン終了後の平成27年度以降の児童育成計画推進部会につきましては、今後国の動向を見つつ検討していく予定でございます。
△野口子ども家庭部次長 今、委員がおっしゃっているように、例えば東村山市立保育園のあり方検討会で出された提言書であったり、児童クラブのガイドラインであったり、そういうものはそごのないように尊重してまいりたいと考えております。
○大塚委員 私も大きくバッティング、正反対の方向性が出るものだとは思っていないんですけれども、具体例を保育園のあり方検討会では出されているわけでなく、いろいろな議論の経過がわかるものになっていますから、大きな方向性を出されているわけで、子ども・子育て会議も、目の前にある待機児の解消の数字だけを議論するんじゃなくて、特に子ども・子ども会議というのは、緊急対策だけではないんだと思うんです。
どのようなところを認可の施設や事業として定めて、そして消費税として集めるお金をどう配るかの大原則、これは国の会議でやると思うんですけれども、そこにもその流れをすごくくんでいるところだと思うので、目の前の数だけどうのこうのという話ではないので、合致はしていると思うんですが、これはこれ、こっちはこっち、箱にしまわれては困りますというところを申し上げていきたいと思います。
それと再質疑を1つ、再質疑というのかな、わからないから教えてください。
保育の必要性に関する認定基準をこれから決めていくんですよね。これは国が決めるんですよね。各自治体がそれぞれ好きに保育の必要性に関する認定基準を決めるんじゃないんでしょう。これは読んでもよくわからない。そのあたりをぜひ御教示ください。
△高柳子ども育成課長 保育の必要性の認定につきましても、この子ども・子育て会議で大きく今議論されているところです。その一つとして、長時間なのか短時間なのかということで、保育が必要となる時間についても、今言った長短という形で認定することも議論されていますが、何時間をもって短時間とするのかどうなのかというところも今まさに議論されているところですので、我々も国の会議の動向について情報を収集しているところでございます。
またわかりましたら、そういった中で我々のほうも検討していきたいと思っております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
議案第33号について、原案のとおり可決することに賛成の方に起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後2時23分休憩
午後2時34分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕25請願第1号 『年金2.5%削減の中止を求める意見書』提出を求める請願
◎福田委員長 25請願第1号を議題といたします。
本請願については、今回が初めての審査となりますので、事務局より朗読をお願いします。
(事務局朗読)
◎福田委員長 朗読が終わりました。これより各委員からの質疑に入ります。
質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(博)委員 まず、2012年11月の衆議院で解散当日に、2013年10月から3年間で年金の2.5%を削減する法案が可決成立したということは私も承知していますけれども、これを可決成立したときの背景をどんなふうに捉えたらいいのか。勉強不足で申しわけないんですけれども、所管のほうはどんなふうに把握しているでしょうか、お尋ねします。
△津田保険年金課長 かねてから、この2.5%の削減というのは国のほうでも検討しておりまして、平成12年から平成14年の間、本来、当時は物価スライド方式で、物価の上昇や下降に伴って年金支給額も上下するという方法をとっておったんですが、その3年間は、当時の不況下におきまして、物価が下がったところであっても年金の支給額を下げないという特例を設けてやってまいりました。
そしてそこから、現在平成25年になりましたが、その3年間の特例水準を保ったまま今日に至っておりまして、これが結果として、現在、本来水準との差がマイナス2.5%、逆の見方をすれば、それだけ今、年金が多く支払われている状況となります。
この本来水準と現在の特例水準の差、それと2.5%削減するまでの今後の3年間を含めますと、約9.6兆円、年金の支給額が多いという試算が出ておりまして、国のほうでは、従来からこういう議論はあったんですが、ここで改正の法案を提出し、成立したものと認識しております。
○石橋(博)委員 この間、社会保障制度改革国民会議というのが、2月からでしょうか、開かれて、その中で社会保障制度全般だと思うんですが、年金のことについても議論されたと思うんですが、このときに、アベノミクスがかなりよい影響、方向を示していますけれども、私たち市民の生活にはさほどよい影響を与えていないというのが現実でありますが、そのときに、もうしばらく据え置きをしようという意見はこの国民会議で出されなかったんでしょうか。
△津田保険年金課長 私、不勉強で申しわけございません。会議の中での据え置きという議論については存じ上げておりません。
ただ、引き下げをしていく中でそういう法案を通したところではございますけれども、逆に、高齢者の方々の生活状況に影響を与えることは必至でございますので、低年金の方々に対しましては、別途、いわゆる年金機能強化法と言われる制度が成立しておりまして、消費税の引き上げも今後予定されているところではございますが、そちらとあわせて一定条件下の方には月額5,000円を支給しましょうという法案もできているところでございます。
○石橋(博)委員 低年金者対策として、福祉的な検討などの対策を講じるとされたその内容ですよね。
あと、無年金者対策ということについても、何か話題になっていたように思うんですが、そのあたりは検討されていないんですか。
△津田保険年金課長 無年金対策といたしましては、今まで25年間保険料を納めた方に年金の支給を行っていたところですが、現行の25年から、10年以上の加入期間があれば、27年10月以降も年金が受けられるように改正したところでございます。
◎福田委員長 ほかに質疑等ございませんか。
○石橋(光)委員 ことしの10月から年金の金額が下がるという御答弁プラス3年間というのもありましたけれども、確認ですが、恐らく一気に2.5%下げるんではないと思いますが、どういう年次計画でやっていくのか、わかれば教えてください。
△津田保険年金課長 3年間にわたって減じていく方向で考えておりまして、まず平成25年10月からがマイナス1.0%、そして平成26年4月から1.0%、平成27年4月から0.5%、合わせて2.5%となっております。
○石橋(光)委員 それで、これはわかればの話なんですけれども、市内の年金受給者の総数と、その方々が、まずことしの10月から1%下がると、月額、年額で、どのくらい削減されると数字は捉えられておりますか。
△津田保険年金課長 市町村の当該事務といたしまして、年金に関しましては受け付け等の業務を法定受託事務として行っておりますところでして、支給額につきましては日本年金機構の発表した数値をもとに御答弁させていただきます。
東村山市における影響額といたしましては、厚生年金の方、国民年金の方、さまざまいらっしゃいますが、そちらの合計として御答弁させていただきます。
まず、年金の支給総額、平成23年度の数値となりますが、こちらが約519億4,765万7,000円となっておりまして、こちらの1%の影響額といたしましては5億1,947万6,570円となっております。受給権者数といたしましては、トータルで6万8,825名の方がいらっしゃいまして、1人当たりの減額といたしましては7,548円、この7,548円が1年間の影響額となっておりまして、月に直しますと、こちらを12で割った数値となりまして、629円となってございます。
○石橋(光)委員 3年間のパーセンテージがありましたけれども、ことしの10月から1%、14年の4月から1%、15年の4月から0.5%という3段階でやる予定ですが、1%だと629円ということで金額はわかりました。
ちょっと視点を変えます。この2.5%という数字が、先ほど若干御説明はあったんですけれども、どこを基準にして2.5%、この出てきた数字の根拠はわかりますか。
△津田保険年金課長 年金の支給額につきましては、物価スライド方式、物価の下落、上昇に応じてパーセンテージ、同じく支給額も上昇、減少させていくものとなっております。
その当時、平成12年から平成14年の間据え置いたわけですけれども、この間に起きた物価の下落率がマイナス1.7%ございました。その後、現在に至るまで物価のスライドですね。物価も落ちてきているところなんですけれども、それと現在の特例水準の率が、現在は若干拡大しておりまして、その差が2.5%ということになっております。
ですから、本来の年金の支給額である本来水準と申しましょうか、そちらと現在の特例水準の差が物価スライドの差も相まみえて2.5%の差がある状態ということでございます。
○石橋(光)委員 この物価スライド式を今後もずっと採用していくと。ただ、2000年から2002年の3年間、本来であれば物価が下落したので年金額も引き下げる必要があったんでしょうけれども、その当時の政府、国会で、特例的に措置するということで特例水準の解消ということに至ったんだと思いますが、さらに累計で9.6兆円のプラス支出があるということで、非常に大きな数字ではあると思いますので、どこかではこの特例水準というのは解消しなきゃいけないんだとは思います。
減額されることによって、当然年金でお暮らしの国民、市民の皆様は非常に影響があると思いますけれども、先ほどちょっと聞き逃したので再度お伺いするんですが、要は、事実上の年金に加算する福祉的給付というんですかね、そこをもう一回教えていただけますか。
△津田保険年金課長 年金に加算する福祉的給付ということでございますが、いわゆる一定額以上の年金をいただけない方、保険料を恐らく満額お支払いいただいていない方だとは思いますけれども、そうなりますと年金を満額いただくことができなくなります。
市民税が非課税であって、ある一定の年金の支給額の低い方、もうちょっと詳細な条件はあるんですが、そちらの方々につきましては、毎月5,000円の給付金が給付されるという制度が、消費税の改定が行われると同時に、そちらの制度が開始される予定となってございます。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○島崎委員 物価が下がっていたにもかかわらず年金の特例的な措置を設けた、それを是正するんだよという御説明に聞こえるわけなんですけれども、でも今言われているところでは、早ければことしの10月、あるいは、もしかしたら来年の4月から消費税が上がるよという動きですよね。
そうしますと、消費税が上がって年金が下がるとなると、ここの差というのは開くばかりになるかと思うんですけれども、どのくらい影響があるかという試算はできますか。それは難しいですよね。ただ、影響はあるなというのは感じるところですよね。それはどなたでも感じるところかと思います。
先ほど請願趣旨のところで読んでいただいた下のほうなんですけれども、「年金の削減は高齢者だけの問題ではありません。」「大幅な収入削減は地域の経済に大きな影響を与え、自治体の税収にも直結する」とあるんですけれども、これの影響はどんなふうに見ていらっしゃいますか。
△津田保険年金課長 年金の種類にも障害年金や遺族年金といった非課税年金もございまして、また、御存じのことと思いますけれども、65歳以上の方と70歳以上の方で年金所得の計算方法も変わってまいります。
我々のほうでは、今回、支給額総体としての額は把握させていただいたんですけれども、どちらの方が幾らほど年金を頂戴しているかという詳細なところまでは正直不明でございまして、課税額に関する影響額については調べ切れていないところでございます。
◎福田委員長 休憩します。
午後2時55分休憩
午後2時57分再開
◎福田委員長 再開します。
ほかにございませんか。
○大塚委員 何点か伺います。
昨年11月16日に強行採決の形で成立していますけれども、今回使われるのがマクロ経済スライドの発動ということになるんだと思うんですが、このマクロ経済スライドというのは、多く支払われたんだ、従来の年金額ではないんだというもらい過ぎの解消と、物価上昇が条件だということになっています。
そして、デフレ下で満たすのが妥当か現実的かという、私はすごく疑問があると思うんですけれども、デフレを脱却したとは言い切れないし、このあたりのマクロ経済スライド発動が今本当に妥当なのかというのを専門的なところからお教えいただければと思います。(不規則発言多数あり)年金ってこういう話になるんですよ。
◎福田委員長 休憩します。
午後2時58分休憩
午後2時59分再開
◎福田委員長 再開します。
○大塚委員 国ではないので、そういう聞き方も大変難しいかと思うんですけれども、疑問があるなというところを誰に聞いたら解消するのかわからなかったので伺ってみました。
あと、幾つかあれと思ったんですが、先ほど石橋委員が、1%ふえたときの影響額をお話しになりました。でも本当は2014年4月にまた1%、そして2015年4月から0.5%と引き下げの幅がありますので、全部で2.5%なんですよね。この2.5%になったときの数字を、先ほど1%のをお話しになりましたので、2.5%のほうも教えてください。
△津田保険年金課長 先ほどの23年度末の状況で2.5%と試算いたしますと、2.5%減額の場合は、減額トータルとして12億9,869万1,425円でございます。1人当たりに直しますと1万8,869円となっております。(「これは年額」と呼ぶ者あり)年額です。月額は1,572円でございます。
○大塚委員 2015年4月からは1万8,869円、年額で。これは国民年金と厚生年金と両方です。少なくないですか。
◎福田委員長 平均だから。
○大塚委員 平均額で、少なくないですね。間違いないですね、両方の平均額がここ。
それで、この時期には、先ほど来お話があったように、消費税の影響も受けるし、もう既に医療費とか介護保険も値上がりしています。介護保険なども天引きですから、結構影響は大きく出てくるんだと思うんですけれども、そこの細かなシミュレーションは今すぐ出てこないというお話だったんですが、なかなか厳しいなと思っています。
そして、ここで質疑なんですけれども、年金生活者支援給付金と言うんですよね。5,000円が低所得、低年金の方に支給される。これは、どこに線引きがというところをお伺いいたします。なかなかこれをもらうのは大変なことではないかと思っていますので、給付を受ける対象について伺います。
△津田保険年金課長 条件といたしましては、住民税が家族全員非課税で、前年の年金収入とその他の所得の合計額が老齢基礎年金満額、27年度から施行ですので、27年度は77万円になりますが、それ以下であることと規定されております。
○大塚委員 これは年金額だけなんでしょうか。年金を負担していた期間の規定はなかったですか。
△津田保険年金課長 基準額が最大月額5,000円ですが、5,000円に対しまして、5,000円掛ける480分の保険料納付済み期間がその給付金の対象となっております。それと、免除期間に対応いたしまして老齢基礎年金の6分の1相当の額と、この2つを合算した金額が支給されることとなっております。
○大塚委員 議論以前に、ちょっとわからないことがあるので聞かせてください。480分の何とかは40年ではないですか。40年払ってないと対象にならないんじゃないですか。そこだけ端的に確認します。
△津田保険年金課長 40年というのは、年金は二十歳から60歳まで納付することになっておりますので、そこの40年ということになっております。
ただ、保険料の納付済み期間という表現となっておりますのは、いわゆる60歳まで納付できなかった方については、60歳になってからも特例納付の制度がございますので、そちらの期間も合算したものとなっております。
◎福田委員長 ほかにございますか。
○蜂屋委員 年金のことで皆さん質疑されていたんですけれども、今回の特例水準解消に伴って、年金以外にも、母子家庭、父子家庭に支給されている児童扶養手当も1.7%ですかね、引き下げということなんですけれども、市内の今の状況と児童扶養手当支給者の状況と、影響はどういうことが考えられるかお伺いします。
◎福田委員長 年金のことなので、そこが出てくると想定していらっしゃらないですよね。
○蜂屋委員 10月1日からということですけれども、対応策を何か検討される予定といいますか、お考えはありますか。1.7%下げられるということは大変なことだと思うんですが……
◎福田委員長 母子のですか。
○蜂屋委員 母子のほうです。特例水準解消で、これは同時になると国のほうもうたっているので、見解も伺っておきたいんですよ。お願いします。
◎福田委員長 年金の特例水準とバーターでというか、あわせてというか、そっちもどっちもなので。本当はそこを聞かれてもというのはあるんですけれども。
○蜂屋委員 見解があればということでよろしいです。なければ結構です。
◎福田委員長 よろしいですか。
(「ないです」と呼ぶ者あり)
○蜂屋委員 なければよろしいです。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 これはやはり委員間の議論が必要になると思うんです。行政の皆様にはあらかたのシミュレーションというか、数値や制度のことを伺いました。
それで、やはり生活実感とか生活実態、まだ私たち委員のほうが年金世代より若干若いので、実際厳しい生活実態というのはいま一つわからないところがあります。
きょうお見受けしますと、傍聴に何人か請願人の方がおいでなのかもしれないので、実際これから消費税が上がる、それから介護保険料が上がった、そういった生活実態、どのように苦しくなるのだというあたりをお伺いできる時間がとれるとありがたいと思うのですが、それは難しいでしょうか。
◎福田委員長 休憩します。
午後3時9分休憩
午後3時37分再開
◎福田委員長 再開します。
委員の皆さんのそれぞれの御意見などございましたら御発言をお願いします。
○石橋(博)委員 政府のほうの機関誌で読んだのかどうかわかりませんけれども、今後の年金制度については、現行の年金制度を基本としつつ、社会保障制度改革推進法にのっとり、社会保障制度改革国民会議での審議結果を踏まえ、必要な見直しを行うと言われているんです。ですから、今も超党派で国会議員の方たちが、2月から盛んに社会保障制度全般について議論されております。
ですから、その見直しがされるまで据え置きみたいな、引き下げではなくて、今それぞれ市民の方たちから切々たる現状をお聞きしましたので、この意見書を提出する請願については採択する方向でいかがかなと思います。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○石橋(光)委員 先ほど請願人の方からるる現状をお伺いしました。私の周りの方にも、年金でお暮らしで非常に厳しいというお声をたくさん頂戴しております。余談ですけれども、私の母親も年金で暮らしておりまして、厳しい中で生活しているというのは、一番近い人として声を聞いているのが実感であります。
国がどういう判断をしていくのかというのは、これから非常に注目していかなきゃいけないんですけれども、当然今解決しなきゃいけない問題、将来にわたって見据えた上で考えていかなきゃいけない問題、非常にこれは大きな課題でありますので、特例水準というのがある以上は、どこかではやらなきゃいけないのかもしれないんですけれども、2000年当時の政府が年金を据え置くという判断をしたという経緯もありますし、今回もまだ経済がどのくらいになっていくのか、また物価が上がっていくのかどうなのかというのが非常に不透明な部分もあります。そういった意味で、今そのまま突き進むのは、現場のお声をあずかっている私からしてみても、この請願に賛同するという意見であります。
○島崎委員 さきの自民党、公明党のお二人の石橋委員が賛同の意をあらわしてくださって、大変うれしく思っております。
今もお話がありましたけれども、特例水準を今是正するときじゃないでしょうと思います。特に消費税が10月か来年の4月かと言われているところで、そこで年金が下げられたら、本当に不安になるばかりというのは実感できます。
私のところにも、年金が下がることで、介護保険のデイサービスを使っている方なんですが、介護保険を使うことができなくなるよという話をいただいて、そうすると、今まで介護予防として懸命に努力していたことが、家で閉じこもってしまったら悪くなるばかりじゃないですか。そういう総合的な視点というのも高齢者施策のところでは絶対考えていかないと、ここを下げて、年金だけで帳尻は合わないなというのを強く思っております。
今、請願者の方からいろいろお話をしていただいたわけですけれども、その中でつくづく思ったのが、国民年金の平均が5万2,000円で、いただいている金額を全部食料とか公共料金とかに使ってしまう、毎月全額使ってしまうお金なんだよねというのがすごく重くのしかかってきました。
そういった状況にありますので、私は最初から据え置く、意見書を出すということに賛成でしたが、今のお話を聞いても賛成ということで、自治体の市議会の中から、市民の声を直結していける立場から、この意見書を皆さんと一緒に出していきたいと思います。
○大塚委員 私も皆様と同様に思います。
年金の問題といえば第3号被保険者の問題、これを私はずっとテーマにして活動してきたんですが、第3号被保険者の問題やパート労働者、非正規雇用の年金については、大きな課題があるものの、改正にはきっちり至っていません。それなのに年金生活者の今回請願にございます手取り額は、既に1999年以降の物価下落率、4.7%ぐらいだと思うんですけれども、それ以上にやはり減ってきています。
段階的に2013年10月から2.5%削減が実施されると、物価が上がり、消費税増税の流れの中で、年金イコール生活費なんだというお話もございました。そういったときに、生活実態は本当に大変厳しいものになると想像にかたくありません。
とりわけ、私がよく伺うのは、女性のひとり暮らしの年金受給者の実態の厳しさです。そういったお話を折々に知るにつけ、今回提案がされています年金生活者の支援給付金対象は限定的であろうと推察されることからも、今後の年金の流れを削減によって決定的にしてしまうものであると思われるために、今回の請願の趣旨を最大限に生かして市議会で意見書を上げていきたいと皆様と同じように思っています。
○蜂屋委員 自民党として、年金財政健全化を早急に図らなくてはいけないと。時期を見てということで、今だろうということで、今回国会のほうでこれを提案させていただいているんですが、信念としましては、若い世代といいますか、子供たちにツケを回さない、まず年金が破綻したらどうしようもないということで、今回自・公・民で合意した形になるんですが、今、市民に一番近い現場にいる市議として、無礼覚悟で質疑させていただきまして、やはり引き下げなくても足りないという言葉をお聞きしまして、気持ちが委員皆さんで一致になりましたので、今回こちらを提案という形で受けさせていただきたいと思います。
◎福田委員長 全員から意見をいただいたわけですが、ほかに御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
25請願第1号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本請願は採択とすることに決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後3時47分休憩
午後3時47分再開
◎福田委員長 再開します。
休憩します。
午後3時47分休憩
午後3時54分再開
◎福田委員長 再開します。
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〔議題6〕所管事務調査について
◎福田委員長 所管事務調査についてお諮りいたします。
初めに、お手元に配付させていただいた項目について、本委員会の所管事務調査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
なお、本調査は閉会中の継続調査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に、ただいま皆さんから御意見を伺ってまいりましたが、障がい者の就労支援についてを本委員会の所管事務調査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
なお、本調査は閉会中の継続調査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
議長には委員長より通知しておきますので、御了承いただきたいと思います。
なお、念のために申し上げます。
運営マニュアルに記載されているとおり、議決された所管事務調査案件については一般質問ができないことになっておりますので、御承知おきください。
次に進みます。
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〔議題7〕特定事件の継続調査について
◎福田委員長 特定事件の継続調査についてお諮りいたします。
本件については、お手元に配付のとおりとし、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
次に進みます。
休憩します。
午後3時56分休憩
午後3時57分再開
◎福田委員長 再開します。
以上で、本日の厚生委員会を閉会いたします。
午後3時57分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
厚生委員長 福 田 か づ こ
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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