このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 平成25年・委員会 の中の 第2回 平成25年6月12日(生活文教委員会) のページです。


本文ここから

第2回 平成25年6月12日(生活文教委員会)

更新日:2013年8月12日


生活文教委員会記録(第2回)


1.日   時  平成25年6月12日(水) 午前10時9分~午前11時6分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎伊藤真一    ○小町明夫    朝木直子    小松賢    山崎秋雄各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  荒井浩副市長   森純教育長   原文雄市民部長   曽我伸清教育部長
         清水信幸市民部次長   間野雅之教育部次長   柚場康男課税課長
         戸水雅規納税課長   田口輝男課税課長補佐   島村昭弘納税課長補佐
         高橋道明市民税係長   仁科雅晴収納対策係長   内村雄一滞納整理係長
         田中裕子管理係長


1.事務局員  南部和彦次長    荒井知子調査係長    山名聡美主任


1.議   題  1.議案第29号 東村山市税条例の一部を改正する条例
         2.所管事務調査について
         3.特定事件の継続調査について

午前10時9分開会
◎伊藤委員長 ただいまより、生活文教委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎伊藤委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
  傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
  次に進みます。
  この際、お諮りします。
  議案に対する質疑、討論及び答弁の全てを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分の範囲で、また同じ会派の人が2人いる場合は、2人の往復時間を合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 可否同数であります。よって、委員会条例の規定により、委員長が本件に対する可否を採決いたします。
  委員長は、本件について賛成とします。よって、本件はさよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、表示の残時間につきまして、運営マニュアルに記載されていますとおり、表示の残時間が1で、他の会派へ移って、また戻ってきた場合は、一度だけに限り新たに1分からスタートいたしますので、これを有効にお使いください。
  なお、議題以外の質疑は慎むよう、また質疑、答弁は簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時11分休憩

午前10時13分再開
◎伊藤委員長 再開します。
  審査に入る前に、委員並びに傍聴人に申し上げます。
  携帯電話、カメラ、テープレコーダー、その他電子機器類の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
  なお、携帯電話をお持ちの場合は、電源を切り、使用されないようお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第29号 東村山市税条例の一部を改正する条例
◎伊藤委員長 議案第29号を議題といたします。
  補足説明があればお願いします。
△原市民部長 上程されました議案第29号、東村山市税条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明させていただきます。
  地方税法の一部を改正する法律が第183回国会におきまして可決成立し、公布されました。今回の改正に伴う市税条例への影響につきましては、平成25年4月1日に施行される部分につきましては、さきに専決処分の報告を行い御承認いただいたところでありますが、施行日が平成26年1月1日及び平成27年1月1日の項目につきまして、市税条例の一部改正をお願いするものであります。
  議案書に基づき概要について説明申し上げます。
  配付申し上げております議案書の新旧対照表12、13ページをお開きください。第83条第2項でありますが、他の税目の延滞金に合わせて規定上の整理を図らせていただいたものでございます。
  なお、これまで本条項の適用例はございません。
  続いて、附則第14項の3の3の延滞金の割合等の特例であります。これは、近年の低金利状況を踏まえ、国税において延滞税等の割合の見直しが行われることとあわせ、同様の見直しをするものであります。
  続いて、16、17ページの附則第15項の10の2でございます。個人住民税における住宅ローン控除を平成26年から平成29年末まで4年延長するとともに、平成26年4月以降の控除限度額を拡充するものであります。
  続いて、18、19ページの東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例、附則第28項の7の6ですが、次の20ページの表にありますように、左欄に掲げる規定中、中欄に掲げる字句は、右欄に掲げる字句と読みかえて適用するというものであります。
  続いて、22、23ページの附則第28項の7の7ですが、東日本大震災により、その有していた自己の居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった者の相続人が当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を譲渡した場合には、当該相続人は、当該家屋を被相続人がその取得した日から所有していたものとみなして、前項の規定を適用するというものであります。
  以上が今回の主な改正点になりますが、それ以外の箇所につきましては、一連の法改正に伴い、国で定める準則、条例令に基づき、必要な規定の改正を行ったものであります。
  以上、雑駁ではございますが、御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎伊藤委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○小町委員 今後2年間お世話になりますが、よろしくお願いいたします。
  議案29号につきまして、通告しておりますので質疑させていただきます。
  まず1点目です。今お話がございましたけれども、改めて本条例を改正する経緯についてお伺いいたします。
△柚場課税課長 地方税法の一部を改正する法律が第183回国会におきまして可決成立し、平成25年3月30日に公布され、4月1日に施行される部分につきましては、さきに専決処分の報告を行い御承認いただいたところでありますが、施行期日が平成26年1月1日及び平成27年1月1日の改正項目につきまして、上程させていただいたものであります。
  今回の条例改正の主たる内容といたしましては、延滞金の割合等の特例に関する改正、個人住民税における住宅ローン控除の延長と控除限度額の拡充などでございます。
○小町委員 次を伺います。2番目です。平成25年度税制改正の内容につきましては、今回の改正と、さきに専決処分事項がありましたが、その内容が全てかどうかお伺いします。
△柚場課税課長 今回の改正は、平成25年度税制改正のうち、3月末までに国から示された準則、条例(例)に基づく内容となっておりまして、金融・証券税制に関する部分等につきましては、今後、国から情報が出される予定であります。改正内容の情報が整い次第、改めて議会に上程させていただく予定でございます。
○小町委員 その都度、出てくるということですね。
  3番目です。第83条第2項の改正に至った経緯についてお伺いします。また、この条例の適用例があるのかどうかもあわせてお伺いいたします。
△戸水納税課長 延滞金ですが、延滞金の基礎となる地方税が納期限までに納付・納入されないときに発生し、納期限の翌日から課すことになります。
  今回、東村山市税条例の一部改正を議会にお諮りしているところですが、その改正作業段階において、本来「翌日」とするべきところを「翌月」としていた誤りを発見し、今回の改正を行うものでございます。
  なお、適用例ですが、同条例を適用して延滞金を徴収した事例はございません。
○小町委員 次を伺います。附則14の3の3です。延滞金の割合等の特例の改正ですけれども、改正の趣旨についてお伺いいたします。
△戸水納税課長 長引く低金利下において延滞金の利率が高すぎるとの批判が、また還付加算金の利率についても社会経済情勢を反映したものに見直すよう、全国知事会、全国市長会等により提案・意見が出されております。このようなことから、現在の低金利の状況に合わせて、事業者等の負担軽減を図るため、国税の見直しが行われます。それに合わせて、地方税に係る延滞金及び還付加算金の利率引き下げを行うものでございます。
○小町委員 次を伺います。同じくこの附則14の3の3の改正において、特例基準割合の定義がどのように変わったのかにつきましてお伺いいたします。
△戸水納税課長 現行の特例基準割合は、平成12年以降、前年の11月30日の公定歩合、現在は基準割引率及び基準貸付利率と言っておりますが、それにプラス4%と規定されており、平成22年からは4.3%となっております。今回は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規・短期貸出約定平均金利の平均に1%を加算した割合へと変更になっております。
○小町委員 次に、同じく附則14の3の3の改正において、現状の金利状況では、これがどのくらいの水準になるんでしょうか、お伺いいたします。
△戸水納税課長 現行法では、納期限の翌日から一月間は年7.3%、一月経過後は年14.6%となっております。また、延滞金の割合の特例として、納期限の翌日から一月に係る年7.3%の割合については、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、その特例基準割合を適用することとされ、現在は4.3%を適用しております。
  本改正では、延滞金の割合の本則にも特例が創設されており、各年の特例基準割合が7.3%に満たない場合には、その年中において、年14.6%の割合においては、当該年における特例基準割合に年7.3%を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては、当該特例基準割合に年1%を加算した割合へと変更されました。
 直近の動向から貸出約定平均金利の年平均は1%と試算しており、特例基準割合は2%となります。7.3%に満たない状況であることから、さきに説明した特例が適用されることとなり、年14.6%は9.3%、納期限後1カ月以内は4.3%から3%の割合になると想定しております。
○小町委員 何が何だかわからなくなっちゃったんですけれども、よく勉強しないと自分自身追いつかないのかなと思いましたが、できれば表か何かにしていただくと、私のレベルに合わせていただけると大変ありがたいということを一言、これは意見として申し上げさせていただきます。
  次に、7番目を伺います。附則15の10の2の改正は、個人住民税における住宅ローン控除の延長と拡充に関するものですけれども、本改正の趣旨についてお伺いします。
△柚場課税課長 消費税引き上げに伴う対応として、住宅取得については取引価格が高額であることなどから、平成26年4月からの消費税引き上げ前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、いっときの税負担の増加における影響を平準化し、緩和する等の観点から、特定的な措置として個人住民税における住宅ローン控除を平成26年から平成29年末まで4年延長するとともに、平成26年4月以降の控除限度額を拡充するものであります。
  具体的には、所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除し切れなかった額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除するものであります。
  控除限度額につきましては、居住年が平成26年4月から平成29年10月の場合、所得税の課税総所得金額等の7%、最高金額で13.65万円というところに拡充されるものでございます。
○小町委員 最後に1つ伺いますが、附則15の10の2の改正におきまして、仮に今後の景気動向によって来年4月の消費税率アップが据え置かれるようなことがあった場合、本改正内容の扱いはどのようになるんでしょうか、お伺いします。
△柚場課税課長 平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合であって、当該住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額相当額である場合以外の場合においては、控除限度額は現行のものである所得税の課税総所得金額等の5%、最高限度額9.75万円とすることとしております。
 これは、控除限度額を拡充する措置が、消費税率引き上げに伴ういっときの税負担の増加による影響を平準化し、緩和する等の観点から、特例的な措置として講じられるものであり、居住年が平成26年4月以降であっても、適用される消費税率が8%または10%ではない場合には、控除限度額を拡充する必要がないからであります。
  なお、東日本大震災の被災者等につきましては、所得税と同様に適用される消費税率が8%または10%ではない場合であっても、居住年が平成26年4月以降の場合には、控除限度額を拡充することとされております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○小松委員 議案第29号、東村山市税条例の一部を改正する条例に対して、公明党を代表して質疑いたします。
  まず1番目ですけれども、今回、条例改正に至った経緯ということで、先ほど御説明にもあったように、延滞金または住宅ローンの控除、また東日本大震災への対応ということでありました。その部分に関して、経緯また内容については、先ほどの説明でわかりましたので割愛いたします。
  2番目ですけれども、法附則第5条の6第2項の規定により読みかえて適用された場合とは具体的にどんなことなのか、事例があればお伺いしたいと思います。
△柚場課税課長 法附則第5条の6第2項の規定により読みかえて適用される場合についてでございますが、平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において、ふるさと寄附金の適用を受けた際に、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されるということを踏まえ、ふるさと寄附金に係る特例控除額の見直しを行うものであります。
  これは、地方公共団体に寄附を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額については、全額控除できる仕組みに基づいたものであります。
  具体的な事例としましては、年収が700万円の方で寄附金5万円とした場合、現行制度では合計の軽減額2,000円を超える4万8,000円のうち、所得税分が9,600円、個人住民税の基本分が4,800円、特例分が3万3,600円となりますが、復興特別所得税の創設後におきましては、合計軽減額4万8,000円のうち、所得税分が復興特別所得税による軽減分も合わせて200円増の9,800円、個人住民税分の基本分が変わらず4,800円、特例分につきましては200円減の3万3,400円となります。これは、制度の仕組みに基づき、所得税分が増額する分を個人住民税の特例分で減額調整するものであります。
○小松委員 続いて第83条2項、これは先ほど御説明があったように、改正作業中に誤りがあったということだったのですが、単純に作業中にそういう誤りがあったというだけの認識でよろしいんでしょうか、確認のためお伺いいたします。
△戸水納税課長 先ほど説明させていただいたとおり、今回の改正時期に、この誤りに気がついたものでございます。具体的には、この部分の改正は、昭和60年の条例改正時に発生し、以後これまでに至ったものでございます。今後このようなことのないように、細心最大の注意をして対応してまいりたいと思います。
○小松委員 昭和60年の条例改正時に、結構それから大分長い間、気づかなかったという点がちょっと、今後このようなことがないように鋭意努力していただきたいと思います。
  続いて4番です。今回この年率14.6%の割合及び条文が明記されました。それによって特例基準割合が今回適用されましたけれども、今後の見込みというものをどのようにお考えであるのかお伺いいたします。
△戸水納税課長 小町委員にも説明しておりますが、特例基準割合は、国内銀行の新規・短期の貸出約定平均金利の前々年の10月から前年の9月における平均に、年1%の割合を加算した割合となります。
  本改正では、延滞金の割合の本則にも特例が創設されており、各年の特例割合基準が7.3%に満たない場合には、その年中において年14.6%の割合にあっては、当該年における特例基準割合に年7.3%を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては、当該特例基準割合に年1%を加算した割合に変更されました。
  直近の動向から、貸出約定平均金利の年平均は1%と試算しており、特例基準割合は、この1%に1%を足した割合2%となります。7.3%に満たない状況であることから、さきに説明した特例が適用されるところとなり、年14.6%は9.3%、納期限後1カ月以内は、4.3%から3%の割合になるものと想定しております。
○小松委員 なかなか難しい問題でありますけれども、計算上、前々年というと、今で考えると、23年10月から24年9月における平均に1%を加算した割合ということで、それに対して、低金利の現下をもって金利によって変動されて、それによってこの1カ月以内で4.3%が3%、大きく下がったということですね。
  それに対して、そういった住宅ローンを活用されていく市民の方たちの影響、また市にとっての影響というのは何かあるんでしょうか。
△戸水納税課長 今回は延滞金ということになりますので、住宅ローン等についての影響はございません。
○小松委員 次にいきます。「特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合」という文言がありました。付随してあると思うんですけれども、もう一度具体的にどのようなことかお伺いいたします。
△戸水納税課長 附則第14項の4ですが、申告期限の延長の適用を受ける者に係る延滞金の特例となります。
  法人税の申告及び納付期限は、原則、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内です。しかし、会計監査人の監査を受けるためなどの理由により、2カ月以内に決算が確定しない場合があります。この場合、申請書を提出すれば、原則として1カ月間申告期限を延長することができます。
  しかし、納付については、基本的に特例扱いをしないことから、確定申告書の提出期限が延長された日数に応じて延滞金が課せられます。国税では、利子税としてこの期間の取り扱いについて特別の定めを規定していますが、法人市民税にはこれがないことから、同様の内容を定める規定として本条例のように規定したところです。
  なお、今回の含まれる期間とは、この利子税相当の割合が課せられる申告延長した期限のことを指します。
○小松委員 この法人税、また事業者に関しての低減ということで、それを事業主また法人の方たちが申請するということで、最初のほうがよく聞き取れなかったもので、要は法人住民税、事業主がその税金に対して申請書を出して、どのような工程になっているのか。
△戸水納税課長 繰り返しという形になりますが、法人税の申告及び納付期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内という形になっています。しかしながら、会計監査人の監査を受けるために、この2カ月以内に決算がなかなか確定しない場合があります。そうした場合なんですが、法人税について、申告期限の延長が認められることを都道府県に届け出る必要がございます。これにおいて、都道府県に届けをまず出します。それで認められた場合、関係の市町村に通知するという流れになります。
  ただ、その期間が具体的に1カ月間という形になるんですが、その期間について、さきにお話ししたように、納付については基本的に特例扱いをしないことから、その1カ月間についても、ここで利子税というのが加付される形になります。今回この含まれる期限というのは、この利子税相当の割合が加算される申告延長した期限、具体的には1カ月を指します。
○小松委員 続いて6番目ですけれども、今回、住宅ローン減税が4年延長になって、消費税が上がったときの駆け込み需要ということで御説明がありましたけれども、①はその内容で確認しましたので割愛いたします。この改正によって、メリットまたデメリットというものをどのように所管として見込んでいるのか、そこら辺をお伺いしたいと思います。
△柚場課税課長 本改正によりまして、対象となる市民にとりましては、税負担が軽減されるメリットというのが当然ございますが、当市にとってみますと、本改正による個人住民税の減収額につきましては、地方特例交付金により全額国費で補填されるため、特にメリット、デメリットとなる点はないものと考えております。
○小松委員 さまざまこの住宅ローン税額控除ということですけれども、これから多分、それがいい部分と、また悪い部分というのも、個人個人考えが違う方もいらっしゃるので、この辺もしっかりと、4年拡充ということで、非常にこれから需要も多くなると思いますので、今後もまた対応をお願いしたいと思います。
  確認ですけれども、③、継続して実施されるかということで、26年4月から29年12月、この課税所得金額等の7%、最高で13万6,500円ですかね。そのときの状況によらないと、今後、継続して実施されるのかどうかということも考えてみると、そこら辺も含めて再度お伺いいたしたいと思います。
△柚場課税課長 本改正は平成29年末までの措置とされておりますが、その効果や経済状況、住宅政策等を踏まえて、期限以降の対応がなされるものと捉えております。
○小松委員 最後ですけれども、今回、東日本大震災関連の特例の追加措置として行われましたが、東村山市では過去事例があったのか。また、今後どのようなことを想定されて見込んでいるか、そこら辺もお伺いしたいと思います。
△柚場課税課長 当市におきましては、附則第28項の7の6に該当し、これまで適用された事例というのはございません。今後につきましても、可能性としてはかなり低いものと見ております。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○山崎委員 日本共産党を代表しまして、東村山市税条例の一部を改正する条例に質疑いたします。
  1番目の特例の見直しの利率は幾らになるかということはわかりました。
  ②に移ります。特例基準割合はどのように決定され、変動した場合はどの時点で変わるのかお伺いします。
△戸水納税課長 先ほど来説明しておりますが、国内銀行の新規・短期の貸出約定平均金利の前々年の10月から前年の9月における平均に、年1%の割合を加算した割合が特定基準割合となります。
  今回、平成26年1月1日以降の期間に適用する貸出約定平均金利は、平成24年10月から平成25年9月の年間平均に1%を加算した割合が特例基準割合となります。
  なお、貸出約定平成金利はその年、今回でいえば平成25年12月に財務大臣が告示することとなっております。
○山崎委員 ③に移ります。
  私のところにも市民税の通知書がきのう来ました。それで、やはり皆さん、市民税等を延滞する方が多くなっているんじゃないかと思うんですけれども、③では、大体理解されるんですが、25年度、ですから今回の1期分ですね。7月1日が納入期限だと思うんですけれども、延滞率が下がるということでいいんですが、適用が26年、来年なんですけれども、具体的にどうして25年の1期分からこれが適用されないのかお伺いします。
△戸水納税課長 今回の見直しですが、先ほど来、説明させていただいておりますように、平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金等について適用されるものとなっております。したがって、それ以前に発生、また既に適用されているものについては、現状の利率が適用される形となります。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
○朝木委員 まず28項関係でありますけれども、先ほど小松委員でしたか、質疑がありましたけれども、28項の改正が適用される対象者というのは市内にはいらっしゃらないんですか、確認させてください。
△柚場課税課長 現時点におきまして、本条項に該当した対象者はいらっしゃいません。
○朝木委員 先ほど、当市においてはという文言がついていたように聞こえたんですが、確認ですけれども、これは、例えば東北地域にお住まいの方で、震災によって住居が滅失した方がこちらに越してきた場合に適用されるということでよろしいんですか。
△柚場課税課長 当然、避難されている方がいらっしゃいますので、そういったケースも出てくる可能性がございます。
○朝木委員 現時点ではいらっしゃらないということで、②にいきますけれども、この大震災により滅失したことという証明はどのような手続で行われるのでしょうか。
△柚場課税課長 滅失の事実につきましては、自治体が交付する罹災証明書等の書類から判断されるものと解しておりますが、通常、対象となる方は、必要書類添付の上、所得税の確定申告が必要となることから、当市で仮に対象となった方がいらっしゃった場合には、所得税の申告情報から対応するものと捉えております。
  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の第11条の6第3項におきましても、これらの規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定に該当する旨を証する書類として、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用するものとされております。
○朝木委員 そうすると、そんなに大変な手続にはなりませんか。
△柚場課税課長 先ほど申し上げました、まずは滅失である事実を確認するということでの罹災証明書等の書類が、それは当然、当該の市町村ということになりますので、それ以外にも確定申告をしたりとか、そういった手続は必要になりますので、それなりには手続的に必要になるかと思います。
○朝木委員 当該というのが東北の被災した市町村ということになると、そこまでとりに行かなくてはいけないとか、そこの自治体と─ごめんなさい、手続上、罹災証明書はどのような方法でとれますか、こちらにいる被災者については。
△柚場課税課長 罹災証明の発行につきましては、現地、現場の確認が必要になるということで、こちらにいらっしゃる方につきましては、御本人様が行っていただく、もしくはほかの知人の方にお願いする等があろうかと思いますけれども、いずれにしても現場を見て、そこで現場の防災担当なりが滅失の事実、その程度、度合いの判定を下すということになりますので、そのような手続が必要になるかと思います。
○朝木委員 そうすると、この28項を適用しようと思うと、被災された御自宅のある市町村まで出向いて、そこで証明書をもらってくるという手続が必要になるわけですか。
△柚場課税課長 今回の改正の条項につきましては、基本的には譲渡があったという前提がございますので、そのようなケースの場合には、今、委員がおっしゃるような何らかの方法で罹災証明等の書類の取得が必要になると考えております。
○朝木委員 実際にすごく大変だなと思うんですが、わかりました。
  ③については、対象者がいらっしゃらないということですので結構です。
  それから④についてですけれども、確認ですが、延滞金については先ほど説明がありましたが、納期限後1カ月以内4.3%は3%に、それから延滞金通常14.6%については9.3%に引き下げ、還付加算金については4.3%を2%に引き下げということでよろしいですか。
△戸水納税課長 先ほど来、説明させていただいておりますが、貸出約定平均金利がまだ確定していない段階でございます。したがって、直近の貸出約定平均金利の数値から、あくまで現在の参考という形になりますが、9.3%の3%の2%という形で提示させていただいております。
○朝木委員 今言った貸出約定平均金利を1%と想定して、今の数字が出ているんですよね。それを確認させてください。
△戸水納税課長 そのとおりでございます。
◎伊藤委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎伊藤委員長 討論がございませんので、採決に入ります。
  議案第29号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員でございます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時57分休憩

午前11時5分再開
◎伊藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕所管事務調査について
◎伊藤委員長 この際、所管事務調査事項について、お諮りいたします。
  本委員会の所管事務調査事項は、お手元に配付のとおりに決したいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  なお、本調査は閉会中の継続調査といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  議長には委員長より通知しておきますので、御了承いただきたいと思います。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時6分休憩

午前11時6分再開
◎伊藤委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕特定事件の継続調査について
◎伊藤委員長 特定事件の継続事件について、お諮りします。
  本件については、お手元に配付のとおりとし、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎伊藤委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日の生活文教委員会を閉会いたします。
午前11時6分閉会

 東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。

生活文教委員長  伊  藤  真  一






















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長






このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

平成25年・委員会

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る