第1回 平成26年2月18日(議会運営委員会)
更新日:2014年4月8日
議会運営委員会記録(第1回)
1.日 時 平成26年2月18日(火) 午前9時32分~午前11時41分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎熊木敏己 ○伊藤真一 奥谷浩一 小町明夫 石橋光明
福田かづこ 石橋博 島田久仁 保延務各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 なし
1.事務局員 榎本雅朝局長 南部和彦次長 萩原利幸議事係長 荒井知子調査係長
山名聡美主任 並木義之主事
1.議 題 1.所管事務調査事項 議会基本条例施行に向けた、諸規定の整備に関する事項
2.所管事務調査事項 通年議会に関する事項
午前9時32分開会
◎熊木委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎熊木委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
休憩します。
午前9時33分休憩
午前9時36分再開
◎熊木委員長 再開します。
審査に入る前に、委員並びに傍聴人に申し上げます。
携帯電話、カメラ、テープレコーダー、電子機器類等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
なお、携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕所管事務調査事項 議会基本条例施行に向けた、諸規定の整備に関する事項
◎熊木委員長 所管事務調査事項、議会基本条例施行に向けた、諸規定の整備に関する事項を議題といたします。
本件につきましては、例規改正チームで検討していただきました。この件につきまして、例規改正チーム座長の石橋光明委員より報告をお願いいたします。
○石橋(光)委員 今、委員長より御指名がありまして、例規改正チームの中間報告の内容を資料に沿って説明させていただきます。できれば、資料の隣に運営マニュアルがあると非常にわかりやすいと思いますので、よろしくお願いします。
説明の方法は、基本条例の条文の若いところから沿っていきたいと思います。あわせて、条文の全てを読むと非常に時間がかかりますので、要旨の内容をお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。
まず第4条、会派のところです。ここに関する内容は、条例、条例施行規則、規約、規程という形の既存のものがありますので、その内容が変わることになりました。
まず政務活動費の交付に関する条例、それとその政務活動費の交付に関する条例施行規則、3枚目が交渉団体代表者会議規約、それと議員控室の使用に関する規程、最後に電子計算器の使用に関する規程、この5つのところに会派という既存の条文等がありましたので、ここを全て東村山市議会基本条例に沿った会派の条文に内容を整理いたしました。それが先ほど言いました5つの条例等の内容になります。
続きまして、第5条の説明責任及び市民意見の把握というところです。要は、議会報告会等のところになります。これは、議論の結果、要綱を定めたほうがいいということで、新規の要綱になります。
内容は、主要部分だけお伝えしますけれども、第1条に目的、第2条に議会報告会、第3条に意見交換会、そして第10条にパブリックコメント及びアンケート調査ということで定めております。内容に関しましては読んでいただければと思いますけれども、今の案ではことしの5月ぐらいから議会報告会を実施していこうという集約になっております。
続きまして、第6条、会議の公開及び傍聴の促進になります。これは5ページの長きにわたっての資料になりますので、主な改正点をお伝えしたいと思います。
まず、市議会傍聴規則になります。これは運営マニュアルの60ページに記載しているところであります。
まずは傍聴の手続の簡素化をしました。以前までは、傍聴に来られた方の住所及び氏名を書いて申請するという形になっておりましたけれども、その手続はなくなりまして簡素化をいたしました。
続いて、議場に入場できる方の条件の緩和というところで、例えば録音機ですとかカメラ等の携帯、持ち込みを自由にできるというところが主要の部分になります。
それと、今の時代に合った表現方法にも改正をしております。それが傍聴規則のほうです。
続いて、委員会条例のほうですけれども、これは運営マニュアルの51ページになります。ここの最大の改正点と思われるところは、今までは委員会は制限公開になっておりましたけれども、4月以降は原則公開になると。委員長が公開を、委員の了承なく傍聴ができるというところになります。この傍聴のところに関して、規則、条例に入れなくても、私たちの集約事項として決めていこうというのがその後のペーパーになります。
集約事項といたしまして、委員会の傍聴は委員会室開錠から閉会まで可能とする。今後の課題といたしましては、議員に配付された全ての資料を傍聴者用資料として用意する。持ち帰り希望の対応として、情報コーナーに資料を1部置いて、コピーできるよう今後調整していくというところであります。さらに、夜間の役所の出入り口が暗いということがありまして、会議が夜間になった際に、会議を行っている旨がわかるような案内の設置等を検討していくということになりました。
続いて、第7条、請願等の取り扱いになります。これも7枚の資料になります。その中で2枚目になります。中段ほどに申し合わせ事項といたしまして、請願等の締切期限があります。申し合わせに関しては全文を読みたいと思います。
「定例会開会の告示日の1週間前の17時までに受け付けた請願等は、会期の初めに付託する。また、最終日の1週間前の17時までに受け付けた請願等は最終日付託、継続審査とし、それ以降に提出されたものについては、次の定例会で付託する。(1週間前の日が市の休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日の17時とする。)ただし、客観的にみて緊急を要するものはこの限りでない。その緊急か否かは議運に諮り決定する」となっております。
続いて、請願人との連絡調整についてというところです。「請願等の提出者との連絡調整については、委員長の責のもとに行う。ただし、付託前のものについては、請願、陳情ともに議会事務局で行う」と記載しております。
委員長の責のもとに行うとなっておりますけれども、請願は当然、紹介議員がいらっしゃるわけであります。これは今までどおり、紹介議員の役割というのは明確にはなっておりませんけれども、今まで我が議会で踏襲してきた紹介議員の役割をしていただく上で、それも包含して委員長がその責任のもとにやっていくという意味であります。紹介議員の役割が全くなくなるということではありませんので、御注意していただきたいと思います。ちなみに、陳情は紹介議員がありませんので、これは委員長か事務局のほうでやっていくしかないと思います。
続いて、文書表の作成方法ですけれども、3ページ目になります。
「請願文書表(陳情含む)は、議会事務局において打直したものを文書表として扱う。内容に不明な点がある場合は、紹介議員又は議会運営委員会において確認することとする。また、ホームページ、傍聴用資料については、議場で配付したものと同じ内容を公開する」となっております。
今、請願は事務局のほうで全て打ち直していただいております。4月以降、陳情も請願同様審査していくわけですので、その要旨となるものに関しては打ち直しをするわけでありますけれども、どういう形で陳情が来るかわかりませんので、打ち直しをする時間が事務局として必要と判断いたしまして、ちょっと戻りますが、請願等の締め切り期限が当然、会期の初めに付託するものに関しては1週間前の17時まで、これは既存のルールと変わりませんけれども、最終日に付託する場合の条件として、最終日の1週間前の17時までに受け付けたものは最終日にやるということで、要はここで打ち直しの時間が必要ということになりましたので、この締め切り期限となりました。文書等の打ち直しの件もここにつながってくるわけであります。
続いて、4枚目になります。真ん中より若干上段のところですけれども、請願・陳情審査についてというところであります。
「請願・陳情を審査する場合、必要に応じ、第1回目審査の委員会において」云々となっておりますけれども、今までは請願は事務局のほうで請願文の朗読をしておりましたが、基本的に朗読はなしになります。しかし、障害を持たれている方等がいらっしゃる場合もありますので、「必要に応じ」と入れました。
続いて、請願人の委員会出席についてであります。
「議会基本条例第7条第2項に定める請願等の提出者より意見を聴くことについては、委員会が必要と認めた場合に行うこととする。なおこの場合、会議規則第131条の5、第131条の6の規定を準用する。また、趣旨説明に要する発言時間については10分以内とする」となっております。
会議規則の第131条の5と第131条の6は、運営マニュアルの33ページをごらんいただきますと、どういう対応になるかがわかっていただけると思います。ここは、今までは請願人から意見を聞くときは休憩内でやっておりましたけれども、全て公開のときに御意見を聞くということになります。プラス、その説明に関しては10分以内と定めております。
続いて、資料の6ページ目になります。陳情書の記載事項等についてであります。
「陳情書の記載事項(提出要件)については、陳情の趣旨、提出年月日、陳情者の住所氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)、押印のあるものとし、これを陳情として扱う。なお、要件不備のものについては可能な限り事務局で助言して、受理できるようにする。要件不備が解消されないもの、要望書に類するものについては、原文印刷のうえ議員に配付する扱いとする」となりました。
続いて、会議規則第138条の運用についてのところですが、「東村山市議会会議規則第138条(陳情書の処理)の運用については、議会運営委員会の協議を経て決める」というところの続きで、「この場合、陳情としての要件を満たすものは、原則として請願と同様に扱う。ただし、明らかに私文書的なもの、誹謗中傷を内容としたもの等については、その都度、議会運営委員会で協議のうえ取り扱いを決定する」ということになりました。
最後に、この請願等の取り扱いについて、集約事項と若干の課題を申し上げます。
請願と陳情の書き方はホームページで公開いたします。
署名簿の取り扱いですが、これは住所、氏名、押印があるもののみをカウントして、請願人のほか○名として報告します。押印がないものは賛同者として捉えて、議会へは報告しません。提出後に署名簿の追加があった際は、押印があるものを含めますけれども、追加の分は全て賛同者と捉えて、報告は要しないといたします。
請願人への通知については、付託した時点で1回、結論が出た時点で1回の計2回送付することに変更いたします。
請願人より提出される資料については、議長宛てに提出されたものは全議員に配付し、公式な資料といたします。個々に配付されたものについては、公式な資料としては扱いません。
趣旨説明を行っていただいた際の費用弁償はなし、委員会からの要請の場合も費用弁償は行わないとしました。
なお、課題として、費用弁償条例がありますけれども、この解釈が適当かどうかというのは現在確認中であります。
続きまして、第10条の政策提案等の説明要求に移ります。これは1枚のペーパーになります。マニュアルの8ページになりますが、これは1項目の申し合わせになりました。議案等の資料についてというところになります。一番下です。
「東村山市議会基本条例第10条の各号に掲げる事項については、議案書と同時に提出するよう努力されたい。なお、人事議案、予算及び決算議案については提出を要しない」となりました。これ以外の本条例の第1号から第5号、プラス第6号に関してのものは行政のほうから提出していただくとなります。
続きまして、第11条の質疑等の一問一答と、第14条の議員間討議の件をまとめてお伝えします。これも資料が4枚あります。縦、横がありますけれども、よろしくお願いします。
まず、会議規則のところです。マニュアルの14ページと30ページになります。質疑の回数というところで、今までは3回を超えることができないとありましたけれども、試行的に行ってきた経緯もありますが、一問一答方式で行って、回数の制限は設けないとなりました。
それと、議員間討議ですが、この件に関しては今まで規則に全くなかった内容ですので、第112条の2として議員間討議を行うことができるとなっておりますが、「委員会は、必要に応じて議員間討議を行うことができる。」となっております。基本は、委員会における質疑終了後に議員間討議を行うとなっております。
続いて、第11条の質疑等の一問一答の件の集約事項として、委員長報告も一問一答方式で行う、委員長は演壇の近くに席を用意しまして対応していただきます。ここには書いていないんですが、一般質問の時間配分等についてというのが会議規則の第62条、マニュアルでいきますと17ページにありますけれども、今までは3部門という規定がありましたが、それがなくなります。
続いて、次のページです、縦書きのですね。今度は議員間討議の件ですけれども、運営マニュアルの30ページをごらんいただきたいと思います。条文に関しては先ほどお伝えしたとおりですが、その申し合わせ事項としまして、議員間討議の時間制限として、「委員会における質疑終了後10分間とし、各委員の発言時間の制限には影響しない」。続いて、委員長及び委員外議員の発言についてですが、「委員長及び委員外議員の議員間討議への参加はできない」。続いて、議員間討議の中での質疑というところでは、「委員会での質疑が終了していることから、議員間討議においては行政側への質疑はできない」といたしました。
議員間討議の集約事項として、討論の内容をこの場面で発言することはなしとしております。もう少しわかりやすく言いますと、この場で討論はしないということです。討論は討論の時間にやるということになります。
続いて、第12条の文書質問になります。これは3枚あります。これは集約事項として決めました。
まず、質問を認めるか認めないかはその都度協議して決定する。手続の第1番目として議長が判断いたしますが、議会運営委員会にその意見を求めることができるという本条例の条文になっておりますので、その手続にのっとってやっていきます。
その判断として、原則は正式な議会運営委員会でやる、議運に求められた場合ですけれども。個人情報などを扱う場合は秘密会で行う。
議運を開催する際の期日的なルールは、例えば月曜日までに提出されたものは、その週の金曜日に議運を開催し協議するなどがありますけれども、提出された場合には、その都度日程調整して議運を開催するとなります。
次は、議員から市長宛てに質問する、市長から議長宛てに回答が来るという形になります。これに関しては、その後の様式を見ていただきたいんですけれども、2枚目にある様式は議員が市長宛てに質問するフォームになっております。その次は議長が市長宛てに、この議員が市長に質問する内容のかがみになっています。基本は、これを使って手続にのっとって質問するようになります。
続いて、質問と回答の公開については、回答が出された段階でPDFデータによりホームページに載せます。なお、回答の内容は全て公開します。部分公開はあり得ない。したがって、回答内容に一部でも非公開情報を含む場合は、市長からの回答はなしになるという形になると思います。
議員個々への配付は不要としまして、ホームページに記載した旨のメールを全議員に事務局から送信する内容になりました。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時2分休憩
午前10時3分再開
◎熊木委員長 再開します。
○石橋(光)委員 申しわけございません。第11条の質疑等の一問一答で、説明を飛ばしている部分が2枚ありましたので、そこに一旦戻らせていただきます。
マニュアルの15ページに質疑の回数とありますけれども、質疑は一問一答方式で行い、回数の制限は設けないと先ほどなりました。そのページの下段のほうにいっていただきますと、第62条の(5)、「提出されている請願及び陳情に関する一般質問の通告は、できないこととする」、これは現状のルールに陳情を加えた内容になっております。続いて(6)、「一般質問通告書において、答弁者を指定したとしてもその通りの答弁になるとは限らない」としております。この第62条の申し合わせは、今まであった申し合わせを若干整理して改めて記載しておりますので、御承知おき願います。
それと、次のページの下段になりますが、本条例に問い返しの件がありますが、基本条例第11条第2項の問い返しの時間制限についてであります。「答弁者からの問い返しに答える場合は、当該議員の発言時間に含める」、要は、持ち時間の中で問い返しに対応してもらうということになります。
続いて、最後から2ページ目になります。マニュアルの9ページになります。
これはその他になるんですけれども、今までは委員会で研究調査会というものがありましたが、それを行政報告にしていこうという内容です。申し合わせとして、第34条のところです。行政報告の取り扱いということで、「行政報告は聞きおくこととする。もちろん疑義があればただし、意見を述べるのはよいが、当該報告の質疑を拡大せず、その場合は一般質問に回すこと」ということで、もともとあったものを改めて確認させていただいて、研究調査会はこの行政報告というところに改めて位置づけることになります。
マニュアルの23ページの、今度は委員会のほうですね。第88条に先ほど言ったものを追加という部分もありますが、(1)に、「所管より報告事項がある場合は、「行政報告」として議題にあげ、委員会の中で報告してもらう」ということになります。取り扱いは先ほど言った内容と同じになります。
以上が、改正しなければいけない内容のチームとしての報告になります。
実は、改めて位置づけなければいけないものが、ほかにも4条例にまたがってありますが、これは中期的に考えていこうということでチーム内で集約されましたので、今回の改正をしていく内容には盛り込まない内容になりますことを御承知願います。
まず、第8条の広報活動の充実でありますけれども、その中で広報広聴委員会、これは仮称ですけれども、このイメージを作成して皆さんで議論していきましょうということになりました。
続いて、第13条の政策提案等ですけれども、会派ごとに政策研究会の内容の集約がなかなかできなかったために、宿題としてこのイメージを提出して、その上で議論していきましょうということになりました。
続いて、第17条の議会図書室の件ですけれども、今後、書籍の購入のルールづくりをしていきましょうということになりました。
第18条の見直し手続ですが、検証項目、検証シートを案としてつくっていただきまして、改めてその内容に関して皆さんで議論していきましょうということになりました。これは、恐らく4月以降の検討になろうかと思います。
要旨の部分の報告になって、わかりづらい点も多々あったかと思いますけれども、例規改正チームの中間報告といたします。
◎熊木委員長 報告が終わりました。
各委員より、質疑、御意見ございませんか。
○保延委員 請願の追加の署名は、全部押印があってもなくても賛同者扱いにするというのは、どんな議論があったんですか。私は、最初のやつはあれですよね、押印のあるものだけをやって、追加と扱いが違うんだけれども、その辺どうなのか、同じでいいんじゃないかなという気がするんだけれども、その辺は。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時10分休憩
午前10時11分再開
◎熊木委員長 再開します。
○福田委員 請願は、請願の提出期限があるところが肝心だよねという議論になったんです。つまり、1週間前に提出することになっているので、後からの追加はあり得ないということなので、提出日までに集めた請願を提出して、請願人が以下何人とカウントすべきではないのという、それが提出期限を決めたルールですよねという話になったので、後から来たものは賛同者とみなすという集約結果に、そのときの議論はそういう議論だったと思います。
◎熊木委員長 座長、よろしいですか。追加はありますか。
○石橋(光)委員 署名簿に名を連ねている方々は請願者と同様(「今までね」と呼ぶ者あり)はい。それも今後も変わりないんですけれども、最初にそれを出してくるのが筋だろうというか、そういう位置づけです。今、福田委員が言われた内容と変わらないんですけれども、そういう取り扱いです。
◎熊木委員長 ほかにございませんか。
○奥谷委員 請願の賛同者の件はわかったんですけれども、今、請願が出てからも紹介議員で追加というのはやっていたかと思うんですが、その辺の取り扱いについての変更はあるんでしょうか。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時13分休憩
午前10時13分再開
◎熊木委員長 再開します。
○石橋(光)委員 紹介議員の追加もないということで集約しました。最初に出してくるのが筋であろうということでございます。
○奥谷委員 それはマニュアルか何か、申し合わせ事項に載るということですか。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時14分休憩
午前10時15分再開
◎熊木委員長 再開します。
今の奥谷委員の質疑に対しまして、あと、今説明いただいた集約事項も含めまして、どこか申し合わせということで載せるようにしていきます。
ほかに質疑ございませんか。
○伊藤委員 1点、第14条の議員間討議のところで、これも集約事項ですけれども、検討チームで議論された内容を報告いただければと思うんです。討論の内容をこの場面で発言することはないということでありますけれども、実際はここで自分の考えが展開されるということが十分考えられるんです。だが、討論の内容をこの場面で発言することはないという制限をかけるということは、どうなんですか。
要するに、自分の本当に言いたいことは主張できないととれなくもないんですが、恐らくここで討論するなということを意味していると思うんですけれども、ちょっと微妙なニュアンスに感じるので、どういう議論がなされたのかをお話しいただければと思います。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時16分休憩
午前10時18分再開
◎熊木委員長 再開します。
○石橋(光)委員 議員間討議の件ですけれども、これは仮の話になりますが、自分の持ち時間が切れてしまって討論ができない状態になったときに、この議員間討議の中で自分の考えを討論として言うことは、議員間討議の考え方上おかしいのではないかということで、こういうルールにしました。
なので、これはやってみないとわからない部分は多々ありますが、こういった部分に絞って討議しましょうということやそのやり方については、委員長の采配のしどころだと思いますけれども、その内容に沿って議員間で討議していくというのが本来の趣旨であろうということです。
◎熊木委員長 ほかに質疑ございませんか。
○奥谷委員 今のは、討論の内容をこの場面で発言することはないという集約事項は、発言時間がなくなった場合に討論はできないから、そこで討論のかわりに使うなよと、簡単に言えばそういうことでしょう。議員間でそれぞれこれに関してどう思うのというのを共有するということなんですけれども、その前のページ、委員長及び委員外議員の発言のところで、委員長は議員間討議への参加はできないというのは、どういったあれでできないんですかね。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時20分休憩
午前10時24分再開
◎熊木委員長 再開します。
○福田委員 委員長が参加しないほうがいいと私は思ったので、そういう集約のための発言をしたんですが、それは、私は日ごろから、委員長は議事を進行する係だと思っているんです。だけれども、例えば厚生委員会の場合に、私は、自分の会派からは1人しかいないので、質疑しておかなければならないと思った議案については、質疑を副委員長とかわってさせていただきます。
でも、その際にも討論のところは、討論を委員長が行えば、副委員長は討論する権利を失ってしまいますので、そこはやらないようにして、本会議で自分の態度を示すだけにしているわけなんですが、議員間討議も、そこにおいて委員長が責任を果たすべきなのではないかなと思ったので、委員長はそこに参加しない、発言しないとしたほうがよいのではないかと思って、提案もさせていただきました。
短い時間の中で副委員長とかわって発言して、発言したことについてまた誰かから委員長に対して質疑がされると、結果として、委員の皆さんがそこで話し合いをしたかったことが、きっちりと話し合いをしないままに委員会が終わってしまうというふうになりかねない、自由討議が終わってしまうというふうになりかねないということも、やはりそれは、議事を進行させるべき委員長としては正しくないのではないかなと思っているところです。そのように集約したと思っています。
○奥谷委員 一定理解して、一回やってみなければわからないところがあるので、これでやってみて、また何らかの形で調整しないといけないという状況が出た場合に変えていけばいいかな。
今の段階ではこれでやってみたらどうかなと思うんですけれども、同じマニュアル、30ページの第14条のところですけれども、第112条の2で「委員会は、必要に応じて議員間討議を行うことができる」とありますよね。その「必要に応じて」というのは、例えば議案ごとに皆さんに、これは議員間討議しますかと委員長が聞くのか、誰かから発議があって、それを委員会で、ではどうしますかとするのか。
その辺のところは必要に応じて、どこで誰が決めるのか、どういう議論をされたのかということと、例えば3月の定例会とか、たくさん議案が出てくるところがあったとしますよね。それで、ここに書いてありますよね、質疑終了後10分間。これがマックスで10分なのか、必ず10分とらなきゃいけないのかという、10分あるんだから10分しゃべらせろと言われると、委員長としては、では10分ですねとやるのか、その辺があると思うんですよ。5個あったら50分ふえちゃうわけですよね、それだけで。
まずは、必要に応じてというところを誰がどのように判断して、ここの議員間討議をするしないを決めていくのかということについて、教えてほしいと思います。
○石橋(光)委員 まず1問目のお答えなんですけれども、委員のほうからこの件に関して議員間討議したいということを発議するのが適当であろうとなりまして、そこの中で、では委員会でやりましょうという集約になれば、そのステージに移っていくというのが基本だと思います。
それと、10分間というのは、今、奥谷委員がおっしゃった内容まで踏み込んだ議論はなかったんですけれども、1議案に対して上限10分というのが基本だと思います。
○奥谷委員 「委員会は、必要に応じて議員間討議を行うことができる」という文言なんですけれども、そこの「必要に応じて」というのが、今、座長が言ったような形であれば、例えば「委員会では、委員のほうから発議して委員会に諮り、必要に応じ議員間討議を行うことができる」という文言にしておいたほうがわかりいいと思うんです。
誰がするのか、必要に応じて誰が決めるのかというのが、今はそういう御発言でありますけれども、先ほどあったようにちゃんと文書に残しておくほうがいいんじゃないかなと思うのと、例えば先ほどの10分間というのも、上限を10分とするとか、ちゃんとわかりやすいように、ここで確認したことは入れ込んじゃったほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○石橋(光)委員 これはもう参考にさせていただきますとしか言えないんですけれども、もしその御意見が適当だろうというふうに分科会の方々の御意見があればそうさせていただきますが、今は検討の一つとしてさせていただきたいと思います。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時31分休憩
午前10時47分再開
◎熊木委員長 再開します。
ほかに質疑ございませんか。
○奥谷委員 第10条のところ、マニュアルP8と書いてあるところなんですけれども、表紙から見たら真ん中辺ぐらいかな、政策提案等の説明要求のところの一番下の米印、議案等の資料についてのところで、この間うちの会派からも出るたびに言わせていただいているんですけれども、人事案件のところです。
「なお、人事議案、予算及び決算議案については提出を要しない」と、これは今までのルールでいいかと思うんですけれども、本会議場で人事案件をやるじゃないですか。そのときに御本人の出席を求めるというのをしてほしいなと思っているんです。
というのは、昨日も四市・十一市の十一市があったんですけれども、監査委員の選出があったんです。その監査委員の方は決まった後で一言御挨拶されて、この人なんだなと顔が見えるんですよ。うちの議会の場合は、人事案件は市長が提出されて、この方がいいですよと言うんですね。議会で、わかりました、承認しますといっても、どの人なのというのが顔も見えないし、その人の声も聞けないような状況なので、議会としてそういうお墨つきをつけちゃうというのがどうなのかというのは今まで言わせていただいていたんですけれども、どこかでこの御本人の出席を要するというのを議会のほうで決めないと、なかなか変わっていかないんじゃないかなと思うんですが、皆さんはどうお思いでしょうか。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時49分休憩
午前10時51分再開
◎熊木委員長 再開します。
ただいまの奥谷委員の人事の件につきましては、議長並びに代表者会議等に再度私からも申し入れをいたしまして、そのように進めていただけないかという要望とともに、議長から市長にお伺いを立てていただくということで終結させていただければと思います。よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 ほかに質疑ございませんか。
○保延委員 質疑というんじゃないんだけれども、確認しておきたい。文書質問の件なんだけれども、これは議会運営委員会に議長が、相談があったらこうするということですよね。だから文書質問の場合、議長の判断でたしか出せるとなっていたと思うんだよね。ただ、議長が迷う場合に、議会運営員会に諮問というか、あれすることができる。来た場合ということですよね、この文章は。
この文章は最初から、文書質問を認めるか認めないか、その都度協議するとなっているから、そうじゃなくて、議長の許可を得て質問することができるとなっているんだけれども、議長が判断を迷う場合に議運に諮るとか、議運に諮られた場合にこうやるということですよね。
○石橋(光)委員 保延委員がおっしゃるとおり、手続上、第1段階は議長が許可するかしないかという判断をします。なので、その後に議長が議会運営委員会に諮りたいとなった場合は、この集約事項に書いてあるとおりに進めていくということです。
◎熊木委員長 ほかに質疑ございませんか。
○奥谷委員 交渉団体規約のところで、こういう議論があったかどうかだけ確認させてください。
3枚目の交渉団体規約のところで、これは文言整理だけで、ここに議会基本条例第4条の規定による会派をいうということで、交渉団体は「所属議員3人以上有する会派とする」となっているじゃないですか。現状のままですよね、ここね。3人以上を交渉団体会派とするということに関しては、特に踏み込んだ議論はなかったんですか。
というのは、交渉団体規約の第1条のところで、「市議会の円滑なる運営を期するため、交渉団体代表者会議を置く」となっているんです。議会運営委員会も議会の円滑なる運営を期するのに、議会運営に関してのことを議会運営委員会で決めていくんですけれども、交渉できる団体というところで、例えば所属議員2名以上有する会派とするとか、そういった議論は特にはなかったんでしょうか。
○石橋(光)委員 その内容に関しては議論を全くしていません。会派のことだけやりました。
◎熊木委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 質疑がないようなので、本件につきましては本日はこれまでとし、3月定例会会期中の委員会にて最終的な集約をしていきたいと思います。
続いて、東村山市議会委員会条例に関して、1点協議していただきたいと思います。東村山市組織条例改正に伴う常任委員会の再編についてでございます。
初めに、資料をごらんください。先ほどの後です。
12月定例会で可決いたしました東村山市組織条例の一部を改正する条例に基づき、「都市環境部」の名称が「まちづくり部」に改められることと、環境安全部が新設されます。このことから、環境安全部がどこの委員会に入るのかについて皆様の御意見を伺いたいと思います。
環境安全部の所属委員会について、御意見ございませんか。
○島田委員 環境安全部なんですが、もともと市民部関係で、内容的にも市民に近い部分で、市民の安全を守るための防犯とか防災とかということで、それに旧都市環境部の環境が入ってきているので、基本的には生活文教委員会でよろしいんじゃないかと考えています。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時58分休憩
午前10時58分再開
◎熊木委員長 再開します。
ただいま意見で生活文教委員会ではないかということがございましたが、本日につきましては保留といたしたいと思いますので、よろしいでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 続きまして、環境安全部へと環境部門が移管されますと、現在の環境建設委員会の所管から環境を冠する部署が存在しなくなります。このことから「環境建設委員会」の名称をどうするか、皆様の御意見を伺いたいと思います。
御意見ございませんか。(不規則発言多数あり)
休憩します。
午前10時59分休憩
午前11時14分再開
◎熊木委員長 再開します。
先ほど環境安全部の所属委員会について、保留ということで一旦集約してしまったんですが、その後の話の中で生活文教委員会ではないかということがございました。それでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 それとともに、今また新しい部、「環境建設委員会」の名称ということで、「都市整備委員会」と集約させていただいてよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 この2点につきましては、例規改正チームのほうにも報告させていただきます。
休憩します。
午前11時15分休憩
午前11時17分再開
◎熊木委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕所管事務調査事項 通年議会に関する事項
◎熊木委員長 所管事務事項、通年議会に関する事項を議題とします。
本件につきましては、通年議会チームで検討していただいておりますが、ここで中間報告をさせていただきます。通年議会チーム座長の伊藤委員よりお願いいたします。
○伊藤委員 通年議会検討チームの検討状況を御報告いたします。
12月定例会以降3回の会議を行いまして、議会基本条例制定を進める特別委員会で、通年制議会への移行を前提として検討するということでございますので、この検討チームの中に特に異論を主張される方はいらっしゃらない状況です。
ただ、チームとしての議論の中で、昨年の特別委員会での話では、熊本県御船町議会は毎月定例会を開催しているという情報がある中で、無条件にそのやり方を我が市議会としては受け入れないとするのではなくて、なぜだめなのかということをきっちり検証して、結論を出していくほうがいいのではないかという御意見がありました。
そこで、そもそも先行している各議会がどのような法律的な根拠に基づいて議会運営を行っているのか、通年議会を行っているのかということを調査して、正しい認識を持った上で議論すべきだということになりまして、例えば議会改革関係の出版物を発行している出版社などで情報入手を行ったりとか、そういった情報を入手する中で、実は昨年の特別委員会のCチームでの委員の認識と大きく異なる事実が明らかになりました。
それは何かといいますと、きょうお配りしておりますレジュメをごらんいただければと思うんですが、2枚お配りしておりまして、ホッチキスどめされていると思いますが、1枚は地方自治法の抜粋であります。もう一枚はそれに対する説明の文書になっておりますが、実は一般的に私たちが「通年議会」と呼んでいる根拠法には2種類ありまして、非常にわかりづらい文章になっていますけれども、自治法の抜粋ではなくて、もう一枚のほうの中ほどに「議会運営委員会 通年議会検討チームの調査」と書かせていただいているところがあると思うんですけれども、ここの通年議会と通年の会期という2種類に分かれることがわかりました。
この「通年議会」という言葉のほうが私たちになじみがあるわけなんですけれども、通年議会というのは、実は地方自治法の改正前の第102条にその根拠がありまして、導入している自治体は白老町から根室市、大津市に至るまで、数多くの自治体をそこに可能な限り列挙しておきましたけれども、招集の回数を年1回から2回という形にして、非常に長い会期を持った招集の仕方をするという形をとっています。
これは、平成24年に自治法が改正されておりますけれども、それ以前から私たちの議会も根拠法として使っている招集の形を、いわば運用して長い期間の招集をしているという形、これが「通年議会」と呼ばれるものであります。
一方、「通年の会期」と呼ばれている通年議会の実施方法があります。これは、地方自治法が平成24年に改正されて、第102条の2というものがつけ加えられて、この第102条の2によって行われている通年議会を「通年の会期」と一般には呼ぶそうです。
これは、ある特定の日、例えば柏崎市はこれを入れているわけなんですけれども、5月1日から4月30日まで1日も抜けることなく、丸1年が会期になっているという招集の仕方であります。現行の定例会とは違って、目的としては、集中した会議の持ち方ではなくて、できるだけ年間通してばらしてしまうみたいなことを当初の目的として、法的に制定された経緯があるようです。
そこに米印をしまして「総務省自治行政局通達の変化」と書きましたけれども、実はこの法改正に至る前に、各議会の事務局に対してだと思うんですが、通達が送られてきているようで、我が事務局にも来ていたようなんですが、平成23年8月、法改正の1年前に出ていたこの通達では、法改正後の通年議会として通年の会期の方式を選択した場合は、議会は会議を開く定例日(毎月1回以上)を条例で定めるというのが来ていたんです。ところが、実際にこれが改正されて施行される段階、平成24年9月付に至っては、この括弧の中、「毎月1回以上」というのを外してきているんです。
その下に私の言葉で書いていますけれども、つまり通年の会期制というのは、法改正の前の運用による通年議会と形が同じものであるが、法律に明記されていない目的が異なると。
(サラリーマンの議会進出)という表現で私は書きましたけれども、最初この法改正は、サラリーマン市民のような、なかなか仕事の関係で議会に議員としては、職務としては任務を果たせない市民層が議会に入ってくるためには、毎月第何月曜日とか、こういう決め方で年間を通してばらした形で、定例会のような形ではなくてばらした形で、定例日という議会の開催日を決めておくことによって、そういう市民層が議会の議員になれるんだということを目指して法改正を進めてきた経緯があるそうです。
しかしながら実際は、これを施行する段階になっては、そういうことを書いてもなかなか難しいでしょうということが恐らく政府内にあって、ややトーンダウンをしています。ただ、法律には明記していませんが、本来の法改正の目的は、これは自治体議会の会議の持ち方によって可能になってくると思われるんですが、一般にはなかなか、脱サラしなければ議会の議員にはなれないよという市民の方も入ってこられる環境を将来的には整えることを目的として定められたと言われています。
ただ、実際にそういうことはここには書いていないんです。政府部内の議論の中ではそういうことが当初あって、結果としては通年の会期でやっても通年議会でやっても、運用上は全くと言っていいほど変わらない、運用上は大差がないと考えられております。
そこで、実はちょっと振り返ってみたいんですが、昨年、特別委員会のCチームで議論したときに、第1類型、第2類型ということで私たちは認識したんですが、これはいずれも改正された第102条の2に準拠しているものであって、いわゆる通年制議会ではなくて「通年制会期」と言われるものであります。
この通年の会期の第1類型と第2類型はどう違うかというと、このとき説明された第1類型というのは、本会議は毎月定例会(2日間)を開催するということで、例えば我が市は条例制定を行うというやり方が第1類型ですよと。第2類型は、あくまで先ほど申し上げました通年の会期の中の3月、6月、9月、12月という形で本会議を開催していく方式なんですが、実際に柏崎市が入れているのがこのやり方であります。
このときに、どなたがおっしゃったか正確に記憶していませんけれども、熊本県の御船町が第1類型であり、毎月開催しているというお話が出ていたかに思うんですが、実はここにも書きましたけれども、御船町は通年議会として入れておって、改正前の第102条に準拠して通年議会を実施しております。したがいまして、昨年の秋にCチームあるいは特別委員会全体でこれを議論したときに、通年議会の法的な根拠について、我々の認識に違っていたことがあったということがわかりました。
ただ、結論から申し上げますと、いずれの方式をとったとしても、当然条例の書き方とかそういったものはやや変わってくるかもしれませんが、運用の仕方としては大差ないものであると私は考えております。このあたりがはっきりわからない上に、なおかつ運用の点で、むしろ行政側とか事務局の側から、さまざまな不安あるいは問題点が聞かれておりましたので、有志で柏崎市に視察に行ってきました。
最後のところにまとめてありますけれども、メリットとしては会議が非常に開きやすくなると。これは行政側との印象の、イメージの問題ではあるのかもしれないんですけれども、臨時会の開催を請求できるということは従来から法的に定められているんですが、現行の臨時会開催の請求というのはややハードルが高くて、それは次の定例会まで待ちましょうみたいな感じになるわけです、どうしてもね。
そういった意味では、柏崎市は昨年の5月から実施していますけれども、これをやってみて向こうの議会の印象としては、お互いに必要であればいつでも会議を開くことができる環境が整えられているというイメージですよね。その感覚的なところで、非常に行政側とフランクに話ができるようになってきたということがあろうと思います。
繰り返しますが、会議が開きやすくなる、あるいは専決事項を減らすことができる、そして補正予算や契約議案など、行政側にとっても今すぐ議会で決めてほしいと思うことについては速やかに議決できるということで、非常に議会と行政側の風通しがよくなったというお話を聞いてきております。
課題としては、これは従来から言われておりますが、専決処分の範囲です。例えば柏崎市は雪国ですので、除雪作業の予算に関しては専決でやっていいとしているそうです。また、一事不再議について、これも我が事務局のお考え、あるいは柏崎市議会で実際に実施している方式、そして我々の考え方で今後議論していかなきゃならないと思うんです。
ちなみに柏崎市は、一事不再議に関してはその定例会、実際には今までの形と変わらないですが、3月、6月、9月、12月で行われておりますけれども、その限りにおいては再議することが可能であると。それから、会議録の発行については現行と変わらない。それから発言の訂正、取り消しについてでありますが、これも会期中といいますか、招集されている会期中ではなくて、開催されている定例の議会の中においては、発言の訂正は取り消しがききますよといったことがあります。これらをルール化しておく必要がやはりあると思います。
向こうの事務局のお話では、会議がふえたことによってやはり事務局の仕事が非常にハードになっているということで、現在1名の増員を目指して執行部側に要望しているというお話でありました。
このようないろいろな課題がありますけれども、このあたりは整理をしなきゃいけませんが、一定整理してしまえば、実際の運用上、非常に不便になったとか手間がかかるようになったことより、メリットのほうが多くなったので、ぜひお勧めしたいというのが柏崎市議会の特別委員長のお話でございました。
一応、以上申し上げたような内容になろうかと思うんですが、今後ですけれども、3月定例会の終了後までに、基本的にこの柏崎の方式をさらに突っ込んで調査・研究した上で、今後我が市でやる場合はどうなのかというたたき台を私、座長のほうで準備して、検討チームのほうに提示し、そこで議論していきたいと考えております。
◎熊木委員長 報告が終わりましたので、中間報告ということでございましたが、各委員より質疑、御意見等ございませんか。
○島田委員 報告でまとめていただいたので、確認なんですけれども、通年議会と通年の会期があって、通年議会のほうは改正前の地方自治法の第102条を根拠に行われているということなんですよね。それで、ここに書いてある導入している中で、御船町だけなのか、それとも全部が、要するに毎月開催をしているんですかというのが聞きたいんです。
○伊藤委員 現行、知り得ている情報では、御船町以外でそれが実施されているという情報は得ておりません。ただ、全ての議会の実施状況を調査したわけじゃないので、果たして国内で1議会だけが毎月やっているかどうかということは、定かには調査できておりません。
ただ、実際に通年議会を実施している柏崎市議会と、事務局ないしは先方の議員と情報交換した中にあっては、コストの面とか、あるいは議案がなければ議会は開けませんし、また執行部側の負担を考えた場合の影響などを考えると、毎月やるというのは余り現実的ではないでしょうと。むしろ、そういうことができる環境だけは持っているにしても、臨時会が必要に応じてどんどん開けますよという環境を進めるという面においても、まずはこの制度を入れておいて、あとは私たちの市議会あるいは市としてベターな形をつくり出していけばいいのではないかと思うんです。
ですので、柏崎市議会でもそんなに臨時会を連発しているわけでもありませんし(「随時でしょう」と呼ぶ者あり)随時ですね、失礼しました。「臨時会」と言いましたけれども、「随時会」と言っております。随時会を常時頻繁に行っているということではありませんけれども、必要なときにはすぐに行える環境を整えておくということで、非常に議論も活発化しますし、また行政との距離感も近くなって、いわゆるデメリットというのは余りないですよという話だったんです。
◎熊木委員長 ほかにございませんか。
○石橋(光)委員 大変難しい調査項目をここまで調査していただきまして、ありがとうございます。
中身というより条例上どう位置づけるのかという、これは確認なんですが、例えば地方自治法第102条の根拠としてやっている議会は、うちの運営マニュアルの58、59ページ、要は回数に関する条例及び期月に関する告示というのがあるんですけれども、ここは内容を見ると、招集の回数を年1回から2回とする、会期の長さを条例により1年近くにしておいて、ほぼ常時に開会中としておくものと書いてあるんですが、もう一回言いますけれども、第102条を採用している場合、この2つの条例告示がどういう形になるかというのは、調査の中ではわかりましたでしょうか。
◎熊木委員長 休憩します。
午前11時36分休憩
午前11時38分再開
◎熊木委員長 再開します。
○伊藤委員 マニュアル58ページの条例については、毎年1回という形に改めるべき内容になってこようと思います。そのあたりも含めて具体的には、柏崎市議会の視察で得られた情報をもとに、また3月定例会以降の検討会議のところにお示ししていきたいと考えています。
○奥谷委員 副座長の立場なんですけれども、座長からの御報告にプラスして、座長のほうから報告していただきたい点が2点ありまして、1つは、3月定例議会の最終日までに座長がどういったものをというたたき台をつくるということなんですけれども、これから先の行政サイドとのすり合わせをどうしていくかということと、いつごろまでにこれを決めないといけないのかという大きなスパン、そこの見込みというのは御報告に入れていただけたらと思います。
○伊藤委員 スケジュールにつきましては、従来、事務局ないし執行部の一部の方とも情報交換する中で、これは柏崎市でもそうでありますけれども、事務局職員の増員を必要とするということになってきますと、平成27年度に施行するとすると、平成27年度予算の中にそれを加味していかなきゃならないという背景がございますので、どんなに遅くとも9月定例会にはこの議案を上程しなきゃならないという日程がございます。
それまでの間、3月定例会以降でありますけれども、これまで各委員と打ち合わせをしてからでないと進められないと思いますが、たたき台をお示しした上で、事務局そして執行部にも具体的にかかわっていただく中でやっていきませんと、議会のメンバーだけで進められるお話でも当然ありませんので、4月以降はそういう形で、執行部の方にもかかわっていただく中で進めていかなければならないと考えています。
また、必要に応じては、これも意見として出まして、まだ正式決定はしておりませんけれども、議会全体あるいは執行部の方もお呼びして勉強会を、外部講師を呼ぶなどの方法も考えながら企画する必要があるのかと考えております。
◎熊木委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎熊木委員長 本件につきまして、本日はこれまでといたしたいと思います。
次に進みます。
以上で、本日の議会運営委員会を閉会いたします。
午前11時41分閉会
東村山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名又は押印する。
議会運営委員長 熊 木 敏 己
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
-1-
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
