第2回 平成26年3月12日(議会運営委員会)
更新日:2014年6月6日
議会運営委員会記録(第2回)
1.日 時 平成26年3月12日(水) 午前10時~午前11時33分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎熊木敏己 ○伊藤真一 奥谷浩一 小町明夫 石橋光明
福田かづこ 石橋博 島田久仁 保延務各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 なし
1.事務局員 榎本雅朝局長 南部和彦次長 野崎英司次長補佐 萩原利幸議事係長
荒井知子調査係長 山名聡美主任 並木義之主事
1.議 題 1.所管事務調査事項 議会基本条例施行に向けた、諸規定の整備に関する事項
午前10時開会
◎熊木委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎熊木委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
休憩します。
午前10時1分休憩
午前10時3分再開
◎熊木委員長 再開します。
審査に入る前に申し上げます。
携帯電話、カメラ、テープレコーダー、電子機器類等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
なお、携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕所管事務調査事項、議会基本条例施行に向けた、諸規定の整備に関する事項
◎熊木委員長 所管事務調査事項、議会基本条例施行に向けた、諸規定の整備に関する事項を議題といたします。
本件につきましては、前回2月18日の本委員会で議論ございました東村山市議会会議規則、東村山市議会委員会条例、東村山市議会政務活動費の交付に関する条例、3つの改正案について、改めて例規改正チームで検討していただいたところでございます。
初めに、東村山市議会会議規則の一部を改正する規則案について、例規改正チーム座長の石橋光明委員より報告をお願いいたします。
○石橋(光)委員 去る3月5日に例規改正チームの会議を開催いたしまして、議会基本条例施行に伴う例規の改正案をチームとして集約いたしましたので御報告いたします。
初めに、お手元の資料、東村山市議会会議規則の改正内容を御説明いたします。
2ページ、3ページを開いてください。
第56条の括弧の中の見出しですが、旧規則では「質疑の回数」となっていましたが、「質疑の方式及び回数」といたしました。これは、第56条の内容が一問一答方式を規定したものでありますので、方式を加えたものです。
次に、第62条第3項及び第63条第4項を削除し、第64条、準用規定を加えるものです。これは、これまで一般質問のみ質問の回数制限を撤廃したことによって、前回の改正で一般質問と緊急質問等の回数及び終結を別々に規定し、第64条を削除しておりましたが、今回、両方とも同じように一問一答方式で回数の制限もなくしましたので、第64条を復活させて規定し直したものです。
次に、資料の4ページ、5ページをごらんください。
第112条の2の委員間討議です。これは、議会基本条例第14条で議員間討議としてありますけれども、議員間討議については、まず委員会において実施することになりましたので、見出し及び条文を「委員間討議」とさせていただきました。第115条においても同様に「委員間討議」に変更させていただいております。
なお、今後本会議において議員間討議を行う場合は、改めて本会議の部分にも規定することになろうかと思います。
以上が会議規則の改正案となります。
◎熊木委員長 報告が終わりましたので、各委員より質疑、御意見等ございませんか。
○奥谷委員 改正点じゃないんですけれども、4ページもそうですが、今のところでいくと、第115条の第3項があるじゃないですか、最後「委員長は、討論を用いないで会議にはかって決める。」、この会議というのは何の会議を示すのかというのを確認したい。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時7分休憩
午前10時8分再開
◎熊木委員長 再開します。
○石橋(光)委員 ただいまの奥谷委員の御質疑ですけれども、この会議は第115条自体が委員会の章のところに入っておりますので、委員会を指します。
◎熊木委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 なしということでございますので、会議規則についてはこれでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 では、これで集約させていただきます。
次に、東村山市議会委員会条例の一部を改正する条例案についてでございます。
報告をお願いいたします。
○石橋(光)委員 続きまして、東村山市議会委員会条例の改正内容を御説明いたします。
7ページ、8ページをごらんください。
第2条、常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及び所管の件ですが、これは前回の委員会において検討していただいたもので、第2項第3号の「環境建設委員会」を「都市整備委員会」に、所管の「都市環境部」を「まちづくり部」に改め、第4号の生活文教委員会の所管に「環境安全部」を加えたものです。
次に、第19条、傍聴の取扱いですが、前回までは本会議も委員会も傍聴規則で取り扱いを規定することとしておりましたが、あくまでも自治法の規定では、本会議において傍聴規則を定めることとされておりますので、委員会については、こちらの委員会条例の中で規定することに戻したものです。
なお、傍聴席の区分並びに定員については委員長が別に定めるとしておりますので、その別とは後ほど説明いたしますが、申し合わせの中で規定することにいたしました。
次に、附則ですが、第2項及び第3項に経過措置として、環境建設委員会と生活文教委員会の委員が新委員会に引き継ぐこと、継続審査等についても同様に引き継ぐ旨を加えております。
以上が委員会条例の改正案となります。
◎熊木委員長 報告が終わりました。各委員より質疑、御意見等ございませんか。
○小町委員 傍聴の取り扱いなんですけれども、従前は、議員は特段手続が要らなかったんでしたっけ、バッジだけで紙に書くようなことはなかったと思うんですけれども、今度、新しい条例においても同様ということでよろしいんでしょうか。
○石橋(光)委員 後ほど申し合わせのところにも出てくるかと思いますけれども、手続は以前と変わりありません。
◎熊木委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 なしということでございますので、委員会条例についてはこれでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 では、これで集約させていただきます。
次に、東村山市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例案について報告をお願いします。
○石橋(光)委員 続きまして、東村山市議会政務活動費の交付に関する条例の改正内容を御説明いたします。
12ページ、13ページをごらんください。
第8条、政務活動費の返還ですが、第3号にあります「第3条第2項又は第3号」を「第3条第2項又は第3項」に改めるものです。これは引用部分がずれていますので、今回の改正に合わせて直させていただきます。
非常に簡単でありますけれども、以上が政務活動費条例の改正案となります。
◎熊木委員長 報告が終わりましたので、各委員より質疑、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 なしということで、政務活動費についてはこれでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 では、これで集約させていただきます。
休憩します。
午前10時13分休憩
午前10時22分再開
◎熊木委員長 再開します。
3件の議案につきまして、本定例会最終日に私から一括して提案させていただきますので、御承知おきください。
次に、議案以外の規則、規約、申し合わせ等の改正必要箇所についてでございます。
お手元に配付の資料をごらんください。
この件につきまして、例規改正チーム座長の石橋光明委員より報告をお願いいたします。
○石橋(光)委員 今、委員長より御説明がありましたとおり、ここからは議決を必要としない規則等の改正になります。横のページです。これは議長決裁後に公布することになりますので、あわせて御承知おきください。
初めに14ページです。東村山市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則ですが、第2条、会派結成届です。これにつきましてはチームの会議の中で表現を変更いたしましたので、別紙をごらんください。ここでいう会派は、政務活動費の交付を受けようとする会派を指しますので、このような表現にさせていただきました。
続きまして、16ページになります。東村山市議会交渉団体代表者会議規約、17ページの東村山市議会議員控室の使用に関する規程、18ページの東村山市議会電子計算機の使用に関する規程については、基本的に前回説明させていただいたとおりの改正となっておりますので、よろしくお願いいたします。
続いて、19ページになります。東村山市議会傍聴規則ですが、先ほど委員会条例のところで説明させていただきましたが、ここでは本会議における傍聴の取り扱いを規定することとしましたので、委員会に関する規定を外して規定し直したものです。条文の中で、議長または委員長と改める予定だったものを議長に戻して、本会議場及び委員会室を改める予定を議場に戻しました。
また、21ページの第8条、写真、ビデオ等の撮影及び録音等の許可につきましては、条文のつくりのルールにのっとって整理させていただきました。
続きまして、22ページ、23ページの東村山市議会の議会報告会等に関する実施要綱ですが、こちらに関しては、特に大きな変更はしておりません。
続きまして、ここからは申し合わせについての説明となります。申し合わせについては、これまでチーム会議においては確認のみとしていた事項についても運営マニュアルに残しておいたほうがいいのではないかと考えまして、追加して入れ込んだものを中心に御説明させていただきます。
まず、24ページ最初の傍聴席への議案書の設置について、閲覧資料を「議案書の他、議員に配付されたすべての資料」と加えました。その下の委員会室への傍聴定員については、先ほど申し上げました会議規則第19条の別に定める部分の申し合わせになります。
続いて、25ページ下段の請願の紹介議員の(2)ですが、紹介議員の申し出期日を定めたものです。
続いて、26ページ下段の請願人との連絡調整についてですが、連絡調整は委員長及び紹介議員の責のもとに行うといたしました。
続いて、27ページ上段の多人数署名の取り扱い及び請願人より提出される資料についてですが、チーム会議として集約事項だったものを申し合わせとして加えましたので、お願いします。
続いて、28ページの下段になります。請願人の委員会出席についてですが、(2)に費用弁償が発生しない旨を加えました。市議会等の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償に関する条例というのがありますけれども、その第1条に、費用弁償の支給対象を法律の定めるところにより云々、出頭した者はというところがあります。請願人の意見陳述は、法律の定めがなく任意であることから、費用弁償は発生しないということをあえて加えさせていただきました。
次に、29ページ下段の請願人への結果通知についてですが、付託したときと結論を出したときの2回通知する旨を加えました。
続いて、32ページをごらんください。32ページの中ほどに(不規則発言あり)
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時29分休憩
午前10時30分再開
◎熊木委員長 再開します。
○石橋(光)委員 32ページの中ほどに一問一答制の範囲を新たに加えました。
続いて、35ページをごらんください。委員間討議についてです。申し合わせ事項を整理して(1)から(4)にまとめました。先ほども申し上げましたが、(1)には「議員間討議は、当面、委員会においてのみ行う」と加えてあります。
次に、36ページの文書質問になります。こちらにつきましても、特に申し合わせには入れないこととしておりましたが、新たに実施するものであるために加えることといたしました。
なお、運営マニュアルの最後に申請様式も入れ込む予定にしてあります。申請様式は、前回皆さんに見ていただいた内容です。
最後に、37ページの行政報告の取り扱いですが、これについては別途協議が必要になるかと思いますので、委員会の中で検討していただきたいと思います。要は、内容は変わっていないんですけれども、研究調査会を行政報告に上げるというところであります。
以上で改正案の内容の説明を終わります。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時32分休憩
午前10時32分再開
◎熊木委員長 再開します。
一部修正があるということでございます。
○石橋(光)委員 先ほど説明した内容で一部変更をお願いします。
24ページになります。傍聴席の数のところです。20席を確保するというところですけれども、この傍聴の定員については、先ほど会議規則第19条とお伝えしましたけれども、委員会条例の第19条の別に定めるという部分の申し合わせに変更いたします。
◎熊木委員長 報告が終わりました。
各委員より質疑、御意見等ございませんか。
○伊藤委員 議員控室の使用に関する規定でちょっと確認させていただきたいんですが、17ページ、私がお聞きするのは、今回、改正になったというより、もともと旧規定の中の条文でも同じような疑問を感じるところなんですけれども、あらかじめ議長にその届け出をした会派とありますが、何の届け出なんですか。
◎熊木委員長 休憩します。
午前10時34分休憩
午前10時55分再開
◎熊木委員長 再開します。
先ほど伊藤委員から、17ページ、第2条の控室の使用についてですけれども、「会派のうち、あらかじめ議長にその届出をした会派が使用することができる。」というのはおかしいんじゃないかという話がございました。
今、休憩中の話でもございましたが、確かにそうかもしれないというところがありまして、この件につきましては、チームのほうで決めていただいたことはそのまま通すという基本前提もありましたので、これはこのまま通させていただいて今後検討すると。また、ここを今変えてしまうと、ほかにも及ぶところがあるんじゃないかというのを事務局のほうでも心配されていますので、そのように集約させていただいてよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 ないということで、休憩します。
午前10時56分休憩
午前10時57分再開
◎熊木委員長 再開します。
議会基本条例に関する規則、規約、申し合わせ等の改正案は、お手元に配付したとおりにするということでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 では、そのようにさせていただきます。
次に、例規改正チームにおいて、今後の議会運営について何点か提案がございます。
この件につきまして、例規改正チーム座長の石橋光明委員より御報告をお願いいたします。
○石橋(光)委員 今御承認いただきました条例改正案等以外に、議会運営委員会で今後協議していただきたいという意見集約が2項目ありましたので、御報告させていただきます。
まず、議会運営委員会と議会運営委員協議会のあり方についてなんですけれども、過去からの議論の経過を思い起こしますと、議会運営委員会は正式開催、都度するべきだという御意見がありました。4月1日から基本条例を施行していくわけなんですけれども、現在行われている協議会をどういう形で、どこの部分を委員会として正式開催していくのかという仕分けが今後必要になってくると思いますので、その内容を議会運営委員会で協議していただきたいという旨をまず1点集約しました。
それと2点目ですが、先ほどの報告の中で、研究調査会を行政報告に格上げしてやっていこうというのは集約されたわけでありますけれども、それに伴って、今後の議会での質問のスタイルがもしかしたら変わってくるということがありました。代表質問のあり方が変わってくるのかもしれないという話まで及びましたので、代表質問のやり方等を協議していこうということも集約されましたので、この2点、委員長のほうで協議として取り計らっていただきまして、今後の検討事項としていただければということをチームとして集約いたしましたので、御報告いたします。
◎熊木委員長 報告が終わりましたので、初めに議会運営委員協議会について、各委員から御意見、質疑等ございませんか。
○伊藤委員 議会運営委員協議会で全てが決まって、それは非公開であるということをもっと改善すべきだという御意見の中から、こういう話が出てきたと思います。
やはり私も基本的にはそういう考えに賛同するものでありますけれども、だから協議会を全くやらないということも実務上はかなり無理があって、可能な限り正式委員会で議論し、それは議事録も残り公開で行うわけでありますけれども、いわばその下準備としての協議会としては、やはり持たなきゃならないのかなと思うんです。
議会運営委員協議会として議論すべきことと、正式委員会で取り扱わなきゃいけないことをはっきり明文化するというか、明らかにしておいて、そこで協議会で議論された内容に基づいて全体で諮るようなこと、例えば議決をとるというか、全員の合意を得る必要のあることは正式委員会に改めて持っていくという形をとりながら、正式委員会の下準備の会合としての協議会としては、最低限度のところでやらざるを得ないのかなと考えるところであります。
◎熊木委員長 ほかに御質問、御意見等ございませんか。
○福田委員 伊藤委員にお聞きしたいんですけれども、正式委員会でできないものというのはどんなところなんですかね。逆に言うと、私は正式委員会でできないところは何もないと思っているんです。議運協で今やっているのは、一般質問の整理は今後なくなりますよね。3部門もなくなったわけですし、整理はなくなります。あとは議案が出てきたときに、それをどこに付託するかとか、請願をどこに付託するかとか、そういう話ですよね。それから時間制限をどうするかという話です。
そうだとしたら、下準備とかじゃなくて、オープンな形でその中でやっていくということで何の問題もないと思いますし、同時に、きょうもこうやって途中で休憩を挟んでごちゃごちゃといろいろ言い合って進んでいって、それも傍聴していただいているわけですけれども、私はそこも含めてそういうことなんじゃないかなと思います。整理しなくちゃいけないことがあるので、休憩して整理しながらそれらの決定をして進んでいく。それを見ていただければ、そこは何でそういう決定がされたかというのもわかりますよね。
最終的に、だから議決が必要なのは時間制限だけです。議運の中で異論があってするのはそれだけですよね。そうすると、あらかじめ別室で話し合ってきて、ここで時間制限だけ議決とりますというのは、それこそ傍聴している側から見れば茶番ですよね。いつか佐藤議員が、結局、議運協やって、議運開いて、開会して、さきのとおりに決定します、賛成ですか、反対ですかと言って終わって、それで議運が閉会になったって、何もわからないとおっしゃったことが前にありましたけれども、私は、今こそそれはもうなくすべきだと思うんですよ。
やはり議運が透明性を確保するということが、議会の透明性を確保するということにも私は絶対つながると思っているので、本当は代表者会議とか、そういうものも全部そこで集約させていくべきですけれども、少なくとも議会運営委員会は、法定常任委員会になってずっと久しいわけですから、少なくともそこはちゃんと、私はあらゆるものを公でするべきだと思います。
常任委員会も、結果としてはそこをなくそうよというところで、協議会を行政報告に変えるわけじゃないですか、研究調査会を。そこは議運も同じスタンスでいくべきだと思います。
○伊藤委員 御質問ということでお話が冒頭ありました。私は多分、福田委員がおっしゃっている考え方とそんなにずれていないと思っていて、本当に必要なければ、協議会は全廃してもいいとは思います。ただ、そういう仕組みそのものはもうやらないんだということに今回決めてしまっていいかどうかというのは、各委員からどんな御意見が出るかわかりませんけれども、議論すべきところなのかなとは思います。
私自身は、福田委員がおっしゃったように、そんなに考え方としてずれているところがあると自分は思っていなくて、原則という表現がいいのか、あるいは可能な限りというのがいいのか、そこは難しいかもしれませんけれども、時の議会運営委員長の御判断で、これはどうしても公開ではできないということ以外は公式委員会で、会議録に残すのがふさわしくないような議論であれば、公開だけれども、この公式な委員会でやるということについてはよろしいかと思います。
○奥谷委員 私は、議会基本条例をずっと検討してきた中で、議運のあり方というところもあったと思うのですけれども、その中で出てきた話で一番大きかったのは、やはり見える化だと思うんです。結論のみじゃなくて、そこに至る過程。今まで議運に入っていなかった1人会派の人たちなんかは、結論しか教えてもらえない。こうだよ、こう決まったよと、それがやはりわかりにくいし、同じ議員として携わっているのに、市民の代表として携わっているのに、その辺の流れが全く見えずに、結果しか報告がないと。
そこで、やはりそれを見える化ということで、今回、3名議運のメンバーをふやして、1人会派の中の人からも議運に入ってもらおうとかという流れの中で、今、伊藤委員がおっしゃったような議運協を残す仕組みというのが、どっちかというと、今までの議論の流れからいえば逆行しちゃうんじゃないかなと、そういう仕組みを残すこと自体が。万一本当に議運で公にできないことがあれば秘密会という方法があるわけですから、ちゃんと議決をとって、これは秘密会にしましょうとみんなで決めればクローズになるわけですよ。それ以外は全てオープンにするということが、やはり筋道としてはいいんじゃないかなと思います。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
○石橋(光)委員 私もチーム会議のときに、協議会を全てなくすことはできないかもしれませんと個人的な意見を述べました。その理由は、公開する、しないとかという話とはまた別で、これは議会運営上、どうしても急遽協議しなきゃいけないということが会議運営上出てくる可能性があるので、それはこれだと定めることはできないんですけれども、そういうものも少なからずあると思います。
ただ、そのときの議運の委員長がどういう手続でやるかというのはお任せしなきゃいけないんですけれども、そういうこともあるので、それを含めて議運で、現在どういう形で議運協をやっているのか、議会運営委員会をやっているのかということをしっかり見定めた上で、ちゃんと仕分けしていって、これは全て議運でできるね、やはりできないねということを一個一個詰めていくほうがいいのかなと私は思います。
◎熊木委員長 きょうこの場でこれを決めようとは、私、冒頭申し上げたように思っていませんで、実はこういった検討をいつから始めるか、また、いつまでに終わりにしなきゃいけないかというところで、後で休憩してやろうと思っています。
休憩します。
午前11時9分休憩
午前11時12分再開
◎熊木委員長 再開します。
本委員会として議会運営委員協議会についての検討は内容がもろもろございます。1点、検討開始という点では4月1日からということ、1日になるかどうかわかりませんが4月に入ってから、そしてその結果は6月定例会までには出さなければいけないという集約でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 では、次に代表質問のあり方について、先ほど提案があったんですが、これも実は検討をいつするのか、いつまでにやるのかという部分、なかなかこれも難しい話なんですが、各委員より質疑や御意見ございませんか。
○小町委員 今回、初めて私も代表質問させていただいたんですが、一昨日ホームページのほうにアップされて少しだけ見直したんですけれども、今回、代表質問の通告をつくる段階でうちの熊木代表からも、施政方針説明の素案が出ているし、その中身において質問することと、部門の制限もないし、時間制限もないけれども、紳士協定が脈々と出てきているから、ちゃんと素案の内容に沿ったものをすると。
もう一つは、20分から30分ぐらいの中でおさめるということは、現にちゃんと、しっかりしなさいと言われましたし、南部次長からもその点はかなり事前に御指導いただきましたので、名前を出して恐縮ですが、かなりその点は自分で肝に銘じて通告書もつくったし、代表質問もさせてもらったつもりです。皆さんがどう思うかは別ですが、あのとき私の次にやった石橋光明議員もたしか冒頭触れられたと思っていますけれども、こういうことを聞いちゃうんだということですよね。
あえてこれ以上は言いませんけれども、だったら私ももっと聞きたかったことあるというところもあったし、それも僕みたいな1期生が守っていて2期生以上の皆さんが守らないということが、果たしてそれが紳士協定だからいいのかよということだと僕は思うんですよ。だったら代表質問なんかやめちまえよとも正直あのとき聞いていて思ったし、その点は皆さんの御意見をいただきたいし、ぜひお話を聞きたいと思います。
○福田委員 それは多分受けとめ方に誤解があると私は思います。代表質問は、市長が所信表明することに対して、大枠、政策的に、市長が御自分の政策をお話しされるわけですから、それに対してそれぞれの会派が自分の政策的な立場をはっきりさせた上で、それに対して市長がどう取り組もうとしているのかというのを聞くものと同時に、所信表明に触れていないものは触れてはいけませんといったら、何も言えなくなっちゃうんですよ。
そういう意味でいうと、それをそのとおりに守ったんだと私は今思いましたけれども、小町委員の代表質問を聞いて。そうじゃなくて、あれを端から順番に聞いていくということよりかは、その中で自分たちがとりわけ取り組んでもらいたいこととか、そこには載っていないけれども、こういうことが新しい問題として提起されているよねという各会派の考え方を市長にぶつけて、それに対する考えを聞くということであるし、それから、国がいろいろ方針を変えれば、自治体はそれに対して、さらに自治体の財政的にも直結するわけだから、国がどう考えているか、東京都がどう考えているか、それを東村山市はどう受けとめて市政に生かすのかというのを、それも市長が考えなきゃいけないものなので、そこも含めて取り組むべきものだと。
私は、代表質問を続けるのであれば、そういうスタンスで取り組むべきであって、大枠の紳士協定は時間だけです。20分程度という時間だけです。それ以外の紳士協定というのはありません。
代表質問するときに市長が所信表明を、私たちは通告も出さなくちゃいけない、白紙でするわけにはいかないので、あらかじめ下原稿を伺って、こういう内容でされるんだというのをわかった上で私たちはする。それだけが代表質問の約束事だと私は思って、自分はそのように取り組んできました。
だから、代表質問するのであれば、あれは言っちゃだめ、これは言っちゃだめという取り組み方をすると代表質問にはならないと私は思いますので、私は廃止論者ですけれども、一問一答でやればいいじゃないかとどなたかがおっしゃって、それもありかなと思うんですけれども、代表質問が一問一答になじむかどうかというのも含めて、そこは議論の余地があるなと思っていますので、それは各会派の取り組み方でそれぞれ違うとは私も思います、代表質問の対する取り組み方がね。そこはそこで、それぞれの会派が切磋琢磨していくしかないなとは思います。
○伊藤委員 福田委員が代表質問の廃止論者であるというのは、何でかなという感じがするんです。どちらかというと、国政レベルで共産党あるいは自・公という単位で議論になっていること、それが地方政治、地方行政に影響を及ぼすことをあえて取り上げて、共産党の立場をあらわせるチャンスということにおいては、共産党としては大事にされたほうがいい機会かなと私は思うので、廃止論者であるというのはちょっともったいない感じがする。
ただ、きょうは1人会派の方も傍聴にいらっしゃっていますから、特に国政レベルで一定程度の議席を持っている会派がやるという場面が多いものだから、どちらかというと大会派の人よりも、1人会派であったり少数会派の方から見ると、そのチャンスがないということに関しての不満が少しあるのかなと私は感じます。
むしろ共産党は、その場を使っていろいろおっしゃったほうがいいのかなと思うぐらいなんですけれども、ただ、先ほど小町委員がおっしゃったお話では、我々も先輩からそう聞いてきたし、私もやったときに、これは一般質問で聞くような話かいみたいなことに触れてしまったこともなくはないと思うのですけれども、せっかく与えられたチャンスの中で、国政レベルで自分たちがどう主張しているのかということと、それが地方におりてきたときに、どんな矛盾点があって市長はどう考えるのかみたいなところ、そういうテーマで政策論争するのがこの代表質問の意義であるのかなと思います。
そういうところを除外していってしまうと、やはりだんだん一般質問のような内容になっていったりすると、何のためにやっているのかわからなくなって、なおかつ今のところルールとしては、そのチャンスを与えられていない少数会派の人たちから見ると不公平感が出てきてしまうのかなと思うので、残すのであれば、何のためにやるのかということをはっきりさせていかないとまずいのかなと私は考えるところです。
○奥谷委員 2つ確認ですけれども、チーム会議で代表質問のあり方について議運のほうでと集約された議論、どういった議論があったのかをまずお聞きしたいのと、マニュアルに代表質問の申し合わせ等があるのかどうかの確認をさせてください。
○石橋(光)委員 先ほど委員会で行っています研究調査会を結論的に行政報告として議題にちゃんと上げましょうということになりました。そこで出たのが、要は行政側が行政報告として出す内容が、特に9月議会で市長が言われる施政方針の内容と非常にリンクしてくるという嫌いがあります。そうすると、発言されるタイミングは施政方針のほうが先ではあるんですけれども、そこで発せられる内容が非常に少なくなる可能性があるんじゃないでしょうかということがありました。
そうすると、特に9月に行う代表質問で、こちらから発することが非常に少なくなってくる可能性があるという話が出た程度で終わったんですけれども、これは私のことを言って大変申しわけないんですが、私の代表質問のときにああいう表明をさせていただいて、原点に戻るべきだと、やるんであればと発したことと、繰り返しになりますけれども、研究調査会が行政報告になることによっての影響と話がありましたので、あえて代表質問のあり方というのを話題として出させていただいて、協議しましょうと集約したのが今までの経緯です。
△南部議会事務局次長 代表質問のあり方とか、そのものに対しての規定はございません。あるとすれば1カ所だけ、通告の期限が書いてあるだけでございます。そもそも会議規則そのものに代表質問のことはございませんので、もっと言いますと、地方自治法のどこに代表質問のことが出ているのか、そこからお話が来るのかと思います。
○奥谷委員 今のお話でいくと、何にも決まったものがないんですよ。だから、先ほど福田委員がおっしゃったのも正しいし、小町委員がおっしゃったのも正しい。各綿々と先輩議員から申し伝えられて、いろいろ聞きながら大会派の人はやってきたということだと思うんです。だから、一番最初にそれができたころは、ちゃんとそういうものだとわかっているけれども、どんどん人がかわっていくうちに物事がかわっていくというのが、その現状だと思うんです。
私が前に大阪でやっていたときの代表質問は、同じ3月、9月でやったんですけれども、こちらでいうところの予算・決算の最初に、予算の歳入のところで全般についてお聞きしますとよくやっている議員がおられるじゃないですか。ああいう形で、総括で全体的なことについてお聞きしますと、ざっくりですね。細かいところは予算のそれぞれのところでやりますみたいな感じでやっていたと思うから、市長の方針演説もそうですけれども、大きな政策の流れについての質問であって、個々具体的なものは一般質問でしろと先輩議員から言われて、そうやってきた覚えがある。
ただ、私が東村山に来てお聞きしたのは、一般質問が3部門と決まっちゃっているから、代表質問は時間制限もない、時間制限はある程度20分とか言われたんですけれども、3部門の制限がないものが代表質問という言われ方もしたことがあるので、一般は3つだけだけれども、代表質問だったらいろいろなところに絡んでもいいんだなと感じていた部分もあるんです。
だから、どこかでそこをちゃんと申し合わせか何かで決めておかないと、この後、ここでせっかく話をしても、あと何期かしたらまたわからなくなっちゃうというのはあると思いますから、この際、その辺も次の議運の4月からの方にお任せする形になるのかなと思いますけれども、ちゃんと集約していただければと思います。
○福田委員 今、奥谷委員がおっしゃったように、そもそもは、一番初めは代表質問のあり方に対して疑問があって、一般質問みたいな中身になっているよねとかという話があって、そもそも私が議員になった初めのころは総括質疑をやっていたんです。それを代表質問に変えたんですよね、我が議会は。だから結果として、予算委員会の歳入のところで総括的に伺いますという話になっちゃったんです。
私は総括質疑を戻すべきだと思っているんです。1日余計、総括質疑というのがあったんです。それを代表質問に変えて、所信表明に対して大まかにやると決めたのが2期目ぐらいだったと思うんですけれども、だからそういう意味でいうと、おっしゃったとおりに、先輩もそうだけれども、各議員の取り組み方によっても代表質問は変わるんですよ。
それから、何で廃止かというと、言いっ放しの言われっ放しは議会の側にとって損じゃないですか。だって、私はこう思いますと言って、私はそう思いませんと市長に言われて、それでおしまいというのが、それは議会にとって何なんでしょうかねと私は常々思うんですよ。
だからそういう意味で、再質問が代表質問にあるかないかとかも含めて整理して、するならする、しないのならしない、何でしないか、そのかわり何にするのかというのは整理したほうがいいと私は思います。
○島田委員 私は代表質問の廃止論者ではないんですけれども、今、福田委員がおっしゃった代表質問の前にやっていた総括質疑というのは、大会派だけがやっていたんですか。
○福田委員 記憶なんですけれども、なくなって久しいので、でも総括質疑は大会派だけじゃなかったような気がしたんですけれども、調べなければわからないです。その当時の議事録を見てみないとわからない。
○島田委員 代表質問は大会派だけがやっていて、1人会派の方たちはやっていなくて、ただ聞いているだけという状況があって、それもあって何か、それと私は、代表質問はもっと会派の特徴が出ていいのかなと、余りがちがちと決まらなくても、もっとスリリングでもいいかなと思うんですよ。
うちの会派だったら、公明党だったら、網羅的にやらなくても、これを私たちはやっていきたいんだというものを押し出したりするのもいいのかなと思うんですけれども、ただ、大会派だけがやっていることがどうなんだということをやはり話し合って、議論して整理していく必要はあるのかなと今聞いていて思ったんです。
であれば、その総括質疑というものがかつてどうであったのかと、今ほかでやっている議会等でもどうなのかというのも調べて議論させていただいて、結局、議会の役割がしっかり果たせればどういった形であってもいいわけなので、形にこだわるよりも実質にこだわって、うちの議会として歴史も伝統もあると思うので、そういったことも考慮に入れた上で決めていけばいいんじゃないかなと。ただ廃止するのは簡単なんだけれども、やはり廃止するんだったら、次どうするのかということをよくよく先の先まで考えたりした上で決めていくべきだと思います。
◎熊木委員長 休憩します。
午前11時31分休憩
午前11時33分再開
◎熊木委員長 再開します。
本委員会として、代表質問についての検討は、新しい4月からの議運委員会で決定していただくということで集約したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 次に進みます。
以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。
午前11時33分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
議会運営委員長 熊 木 敏 己
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)
ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ
