第3回 平成26年3月14日(議会運営委員会)
更新日:2014年6月12日
議会運営委員会記録(第3回)
1.日 時 平成26年3月14日(金) 午後5時37分~午後5時48分
1.場 所 東村山市役所第1委員会室
1.出席委員 ◎熊木敏己 ○伊藤真一 奥谷浩一 小町明夫 石橋光明
福田かづこ 石橋博 島田久仁 保延務各委員
1.欠席委員 なし
1.出席説明員 なし
1.事務局員 榎本雅朝局長 南部和彦次長 萩原利幸議事係長 荒井知子調査係長
山名聡美主任
1.議 題 1.所管事務調査事項 議会基本条例施行に向けた、諸規定の整備に関する事項
午後5時37分開会
◎熊木委員長 ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。
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◎熊木委員長 傍聴の申し出があれば、これを許可いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
傍聴申請があれば、適宜これを許可いたします。
次に進みます。
休憩します。
午後5時37分休憩
午後5時38分再開
◎熊木委員長 再開します。
審査に入る前に、委員並びに傍聴人に申し上げます。
携帯電話、カメラ、テープレコーダー、電子機器類等の委員会室への持ち込みの禁止が集約されております。本委員会室への持ち込み並びに使用は禁止いたしますので、御承知おき願います。
なお、携帯電話をお持ちの場合は、必ず電源をお切りください。
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〔議題1〕所管事務調査事項 議会基本条例施行に向けた、諸規定の整備に関する事項
◎熊木委員長 所管事務調査事項、議会基本条例施行に向けた、諸規定の整備に関する事項を議題といたします。
この件につきまして、例規改正チーム座長の石橋光明委員より報告をお願いいたします。
○石橋(光)委員 3月12日に行いました議会運営委員会で皆様に承認いただきました政務活動費の条例の施行規則に関して、改めて議会運営委員会の皆さんの御承認をいただかなきゃいけない手続がありましたので御報告いたします。
この内容が出たときに、しっかり我が市議会の手続にのっとって改正チームに承認をいただいて、議会運営委員会で承認いただいたほうが絶対いいということで、今回急遽の議会運営委員会の開催となったことをまずもって御理解いただきたいと思います。
まず、皆様のお手元に資料があると思います。全て横書きなんですが、縦の横書きの政務活動費条例施行規則第2条という紙のほうが、前回3月12日に皆さんに御承認いただいた内容であります。もう一枚、A4の横書きのほうですが、こちらの第2条のところを改めて皆様に御承認いただきたいという内容でございます。
簡単に申し上げますが、前回は議員が会派という、議員のほうが主語になっておりました。しかしながら、改めて調整、この政務活動費の条例施行の趣旨にのっとった場合、政務活動費の交付を受けようとする会派ということを主語に持ってくるほうが正しいという判断でございましたので、改正チームのほうにお諮りしたところ、この改めての改正でよしという御承認をいただきましたので、議会運営委員会の皆様で改めて御協議していただきたいということであります。
◎熊木委員長 報告が終わりましたが、質疑、御意見等ございませんか。
○伊藤委員 大体わかるんですけれども、確認でお聞きしますが、これは会派と、あるいは議員というふうに、この主語が違っているということが相違点、変更点のポイントかと思うんですけれども、つまりここで言おうとしていることは、政務活動費は議員に渡すものではない、あるいは議員が請求するものではないということが背景にあって、あくまで「会派」という言葉が主語になった条文にすべきだという理解でよろしいでしょうか、確認させていただきたいと思います。
◎熊木委員長 休憩します。
午後5時42分休憩
午後5時47分再開
◎熊木委員長 再開します。
△南部議会事務局次長 あくまでも政務活動費の交付対象、東村山市は会派でございます。ただこれで、新旧表の新のほうを見ていただくとわかりますように、政務活動費の交付を受けようとする会派のみ、この規則のそこから先の条文が適用されることを考えますと、ここで一旦政務活動費の交付を受けようとする会派を定義づける必要があることから、書き出しをそのようにさせていただいたというものでございます。
◎熊木委員長 ほかに質疑、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 これで集約させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎熊木委員長 では、これで集約をさせていただきます。
次に進みます。
以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。
午後5時48分閉会
東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。
議会運営委員長 熊 木 敏 己
議会事務局職員
記録担当
議事係長
次長
局長
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