このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで
現在のページ

トップページ の中の 東村山市議会 の中の 議会情報 の中の 会議録検索 の中の 平成26年・委員会 の中の 第3回 平成26年6月13日(都市整備委員会) のページです。


本文ここから

第3回 平成26年6月13日(都市整備委員会)

更新日:2014年8月27日


都市整備委員会記録(第3回)


1.日   時  平成26年6月13日(金) 午前10時1分~午後零時20分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎奥谷浩一    ○山口みよ    矢野穂積    赤羽洋昌    村山淳子
          土方桂各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   間野雅之資源循環部長   野崎満まちづくり部長
         原田俊哉資源循環部次長   肥沼裕史まちづくり部次長   内野昌樹ごみ減量推進課長
         武田源太郎施設課長   島崎政一道路管理課長   尾作整一市街地整備課長
         足立尚弘庶務係長   関泰三減量指導係長   當間弘志管理係長   石田勉境界係長


1.事務局員  南部和彦局長心得    湯浅﨑高志次長    萩原利幸議事係長    山名聡美主任


1.議   題  1.議案第43号 東村山市道路線(諏訪町1丁目地内)の認定
         2.議案第44号 東村山市道路線(恩多町2丁目地内)の認定
         3.26請願第1号 平成26年度に予定されている「沢の堀の調査・診断」の情報公開につい
                  ての請願
         4.26請願第2号 沢の堀を住民がふれあい憩えるスペースとして整備することを求める請
                  願
         5.所管事務調査事項 ごみ減量について
         6.行政報告
         7.特定事件の継続調査について
         8.閉会中の委員派遣について


午前10時1分開会
◎奥谷委員長 ただいまより、都市整備委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎奥谷委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑、討論及び答弁の全てを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分、同じ会派の人が2人いる場合は、2人の往復時間を合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎奥谷委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、表示の残時間につきましては、運営マニュアルに記載されておりますとおり、表示の残時間が1で他の会派へ移って、また戻ってきた場合は、一度だけに限り新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  なお、議題外の質疑は慎むよう、また質疑、答弁は簡潔にされるよう、御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題1〕 議案第43号 東村山市道路線(諏訪町1丁目地内)の認定
◎奥谷委員長 議案第43号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△野崎まちづくり部長 上程いたしました議案第43号、東村山市道路線(諏訪町1丁目地内)の認定について、補足説明をさせていただきます。
  本議案は、東村山市諏訪町1丁目地内にあります諏訪町一丁目第2団地内に新設された道路を認定するものでございます。道路の起点は東村山市諏訪町1丁目11番1、終点についても東村山市諏訪町1丁目11番1であり、幅員につきましては車道5メートル、歩道2メートルの合わせて7メートル、延長は135メートルでございます。
  当該道路は、東側に接続する市道第238号線1から西側で接続する市道第225号線1へ通り抜けることが可能な道路であり、一般公衆の利便及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき道路線の認定をお願いするものでございます。
  以上、雑駁でございますけれども、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げ、補足説明とさせていただきます。
◎奥谷委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○土方委員 議案第43号、東村山市道路線(諏訪町1丁目地内)の認定に関して、通告のとおり質疑させていただきます。市道を認定したことによるメリット、デメリットをお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 市道238号線10が市の管理道路になることで、市道225号線1の行きどまり道路の解消により、住民サービスの向上につながるといった効果が考えられます。東村山市としましても、地方交付税の算定による基礎項目による道路の面積、道路の延長等が一つの基準となっております。
  デメリットですが、特にないものと考えております。
○土方委員 2番目です。市道238号線1はスクールゾーンであると思うんですが、出口の10-10は視察したというか見に行ったんですけれども、視野が悪く非常に危険だと思われます。看板も10-10の反対側には立っているんですけれども、これは要望になっちゃうんですが、視野が悪いほうのこっち側に、10-10側のほうにしてもらいたいなと思って、看板を立てて児童に、危険なことを認識しなければならないと思いますが、見解をお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 現地につきましては、化成小学校の通学路点検の際に安全対策の要望もあった箇所であり、関係所管と連携をとりながら児童たちの安全確保を考え、路面シート等を設置してまいりたいと考えています。
○土方委員 現地を課長も見に行かれたと思うんですけれども、今はやりのワンボックスとかだとそんなに視野は狭くならないんですが、僕、セダン型を今代車で乗っているんですけれども、木が立っているじゃないですか。あれだと、ほとんどセダン型は見えないんです。なので、あれをちょっとずらすとかということが10-10の住民の方にできるのであれば、要望したほうが、より一層危険は回避できるんじゃないかなと思います。
  これは意見として伺っていただきたいと思うんですが、セダン型と木のところになると、ちょうど小学生の背丈ぐらいで、一応ミラーがあるんですけれども、目視するときに、ミラー見て目視してミラーをもう一回見る人は余りいないと思うので、できればそこら辺を移動してもらえるようであれば移動してもらいたいなという要望をつけ加えて、質疑を終わります。
◎奥谷委員長 ほかに質疑ございませんか。
○村山委員 議案第43号について、公明党を代表し、通告に従って質疑いたします。
  1として、この道路は平成8年のときに新設されて、現在まで協定が調わなかったということだと思うんですけれども、その理由をお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 平成24年の6月議会でも答弁したとおり、当該道路を含む市内の団地内道路について、今、東京都と整理を申し入れているところでございます。全体として一括して整理する予定でありましたが、ここにつきましては決まりましたので上げたという状況になっております。
○村山委員 今後もこのような形で、協定が調ったものが順次提案されてくる予定ということでしょうか。
△島崎道路管理課長 現在申し入れをしておりまして、三十何カ所あります。それで、順次上げるような形か一括して上げるような形かは、東京都との調整がありますとしかお答えができません。
○村山委員 またこのような事案が出てくるということで承知いたしました。
  2番です。市道認定された場合に市として管理していくことになると思うんですけれども、土方委員もあそこの交通安全のことで質疑いたしましたが、市道と市道がつながるということで、同じことなんですけれども、今回提案している道路から238号線1に進入していく際に事故が起きないようにという思いで通告させていただいたんですけれども、つい先日もここで事故が起きたと耳にしております。
  それで、児童公園もあるし、また子供たちがよく利用している酒屋があるんですけれども、公園と酒屋を往復する子供たちが多くいたり、あとグリーンバスの停留所もその反対側にあったりということで、あそこは間違いなく人が道路を横断する場所だと思います。
  以前、私も横断歩道とか何かそういう方法がないのかということでお聞きしたところ、横断歩道をつくるには、人がそこで待っているたまり場がつくれないので難しいということで、警察のほうからもそれは聞いているんですが、今回、看板を目立つように1個新設していただいたのも私は確認していますが、あそこの交差点に当たる部分を、カラー舗装というんですかね、とにかく目を引く形、ここは人が通るんだなというのがわかるような対策ができないのかどうかお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 カラー舗装等の道路のものについては、警察との協議が必要になりますので、すぐにはお答えができないという状況になります。
  なお、今後も関係所管と協議して、安全対策には努めてまいりたいと考えております。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○山口委員 ①なんですが、道路の北側にある集会所や公園は都有地でしょうか。
△島崎道路管理課長 委員のおっしゃるとおり都有地でございます。
○山口委員 ②はさきの委員の話でわかりましたので、③で、市道238号線1から入って右側の公園の入り口の車どめとか、左側の公園の入り口はポールが立っているだけなので、公園から子供たちが飛び出して、結構ボール遊びやいろいろやっている状態を見ると、あそこから子供が飛び出してきそうな感じで危険なので、これに対する対策が必要と考えるんですが、これは市がやるんでしょうか。何か対策が必要だと思うんです。
△島崎道路管理課長 市道238号線1より進入して右側の公園の車どめにつきましては、歩道がなく、子供たちが直接道路に飛び出さないように公園内に設置されている考えでございます。左側の公園につきましては、見通しがよく、公園より車道に直接出ることなく安全の確認ができることから、歩道上にポールが設置されております。
  今後、何らかの対策が必要となった場合には、東京都と協議して進めていきたいと考えております。
○山口委員 238号線から入って右側の公園に柵があるんですけれども、子供たちが結構たくさんあそこで遊んでいて、あの柵だと、すぐにぱっとボールを追って飛び出せるような柵の状態なので、事故が起きる前に何とかあそこの対策ができないか、225号線側の入り口を使うとか、何かもうちょっと工夫が必要じゃないかと思うんですが、どうでしょうか。
◎奥谷委員長 休憩します。
午前10時13分休憩

午前10時14分再開
◎奥谷委員長 再開します。
△島崎道路管理課長 今後、東京都と協議して、できるかどうかを進めていきたいと思います。
○山口委員 できるだけ早く、事故が起きる前に対策を練っていただきたいと思います。これは要望で終わります。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○矢野委員 第2団地ができる当時の道路とか土地の所有関係というのは、いろいろ争いがあったり協議をしたりして、いわゆる建築紛争という形で結構長い時間協議がなされて、その中に私も一部関与したこともあって、新設道路として今回提案しているということなんですが、まず順序は変わりますが、何でこんなに時間がかかっているんですか。
△島崎道路管理課長 先ほども答弁したとおり、今、東京都の都営住宅内の道路について、再度申し入れをして確認しているところでございます。現在、東京都につきましては、かなりのところで道路の認定等がおくれているという状況でございます。
○矢野委員 何か東京都がほったらかしにしたから長くなったんだと聞こえるんだけれども、この第2団地関係で市道の認定というのは一件もやられていないですか。新設に伴う第2団地をつくるについての市道の認定というのは全くないですか。
△島崎道路管理課長 今回が初めてでございます。道路の前面部分について、区域変更は行っております。
○矢野委員 全くないとはちょっと、幾つか例があって、変更したり認定をかけるについて、道路の形状とか、どこからどこまでというのが随分変わったり、第2団地の敷地の所有関係自体も争いがあったと思うんだけれども、その辺をまとめて説明してください。市有地と民地と都有地と、整理できていたんですか、当時。
△島崎道路管理課長 都営諏訪町一丁目2団地につきまして、建てかえに関する協定書の中では、道路の整備という形で市道238号線1から225号線1について、道路を5メートル、車道2メートルとして一団地内に設置するという形で協定を結んでおります。
○矢野委員 まず、質疑の内容は、民地と都有地と私有地の関係でトラブルがあったんではないかと、具体的なことは知らないかということを1つ言ったのと、それから、都と市の協定書、都と市民との協定書、市と市民との協議内容、3つあると思うんだけれども、今話が出たのは、都と市の協定書があって、その中には、ここに新設道路と書いている部分の取り扱いは何も取り決めがないと聞こえたんだけれども、そういうことですか。
  第2団地をつくって道路を築造するときにメーンルートですよ、新設道路と書いているのはね。メーンルートでしょう、あの団地の中では。それをつくるときにその認定なり、それから、どこが管理するかとかということについて協議していなかったというんですか。
◎奥谷委員長 1つずついきます。ここの道路ができたときに、市有地、民地、都の所有地としてのトラブルがあったのかどうかということについての御質疑がまずあったと思いますが、そこからお願いします。
△島崎道路管理課長 道路につきましては、都営住宅の周りのところで、市道の部分で民地が使用していたという経過がありました。それについては、現在はもう払い下げて赤道はございません。
◎奥谷委員長 その次、2つ目としましては、都と市の協定の内容とか、都と市民、市民と市の協定の内容についてというお話だったと思うんですが、それについてわかりますか。
△島崎道路管理課長 協定につきましては、先ほどの道路整備、児童遊園、緑地、上水道、下水道、雨水対策、防火施設、消防施設、集会施設、駐車場及び自転車置き場、テレビの電波障害、周辺住民の説明、譲与物件使用許可と管理の協議を東京都とは結んでおります。
  市民と東京都ですけれども、それについては、うちのほうには資料がございませんのでお答えできません。
○矢野委員 当時の関係者が職員の中にもほとんどいなくなっているんじゃないかと思うんだけれども、都と市の協定の中身について、これをもって新設道路と書いている部分、これについての協定というか取り決めというのは全くなかったというんですか。
  第2団地をつくるときは、この道路は既に図面には引いてあったでしょう。つくることが前提になって第2団地ができているじゃないですか。だからそのことについて、第2団地の中でメーンルートになっている新設道路というやつがどういう取り扱いになるのか、その辺の協議は残っていないんですか。
△島崎道路管理課長 この協議書の中で、それについては市に寄附して管理を行うという形になっております。
○矢野委員 ようやく全貌が今のではっきりしてきたんだけれども、もう寄附の手続をすることになっていた。それはいつやったんですか。やっていないんですか。
△島崎道路管理課長 一番最初のお話に戻ってしまうんですけれども、今、東京都と協議しておりまして、東京都についてその協議が調い次第移していくという形になりますので、今現在はまだ移っていないという状況になっております。
○矢野委員 要するに、都から市に道路部分についての寄附のやりとりがないということですか、まだ。
△島崎道路管理課長 何度も申し上げるとおり、今、東京都と申し入れをしておりまして、都営住宅内にはかなりのこういう物件がありますので、それを整理したいという形で市のほうで申し入れをして、回答をもらって、それに基づいて処理していくという形で着実に進めている状況でございます。
○矢野委員 島崎課長を別に追及するつもりはないけれども、何だか聞いていると、寄附することには協定書でなっているけれども、都がほったらかしにしているので、ようやく最近、市がちゃんとした手続をとってくれと言っているのが最初のやりとりで、したがってこれはしようがないんですと、真面目にやっているのは市のほうだと聞こえるけれども、余り真面目ではないんじゃないですか。何年ですか、協定を結んだのは。
△島崎道路管理課長 平成8年3月になっております。
○矢野委員 それから何年たっていますか。その間に何にもやりとりがないんですか。
△島崎道路管理課長 今までは口頭で申し入れていたんですけれども、今回は文書として申し入れて正式に処理していくという形で、東京都と協議を進めております。
○矢野委員 口頭で申し入れたのはいつといつですか。
△島崎道路管理課長 東京都につきましては、随時会うときに渡して申し込んでいるという形になっております。
○矢野委員 何も証拠が残っていないですよ。行政執行上、そういうやり方というのは、やったことにならないでしょう。東京都のほうも、知りませんよ、そんなことはとなるんじゃないの。私が言いたいのは、協定書があって、寄附して市に渡して市が管理することにしますよと書いてあるのに、それが平成8年から、ことし26年じゃない。こんなにほったらかしにしていいのかということですよ。
  例の条ずれとか項ずれですか、条例の訂正をしなかった件もそうだけれども、市側というか、そこに座っていらっしゃる皆さんの責任がないかというと、そうではないんじゃないですか。18年間ほったらかしにしているんでしょう。それで、この道路は市に上げますから、市が管理してくださいねと書いてあるじゃない。そうするのは、それを書いてあって、市がちゃんと文書で申し入れることをしているか、していないかわからないけれども、18年の間にそういうアクションが全くないというのは普通ではないんじゃないですか。条例の文言の訂正変更と同じように、何か人ごとになっているんじゃないかということですよ。
△島崎道路管理課長 過去にやったので処理をしていないのは大変申しわけないと思いますが、今現在は着実に進めて、平成25年9月に東京都のほうに申し入れをして、その後、26年1月に回答を1回いただいております。ただ、それだけでは足りなくて、それ以降、申し入れを平成26年2月に再度行って、今着実に進めている状況ということでございます。
○矢野委員 島崎課長は去年とことしとやったと、都からもことしの初めに回答があったというのはわかりましたけれども、その前に、それほど時間がたって十七、八年も経過していることについては、申しわけなかったと言わないとまずいと思うんだよね。条例のときもそうだったけれども、迷惑を受けた市民も、その影響を受けている人も誰もいないからいいんだみたいなことは、まことにおかしな話じゃないかと、それを言っておきますけれども、市長、あなたはどう思っているんですか。
△渡部市長 都営住宅地内の道路の案件については、平成24年度に多摩湖町の都営住宅付近の民地が譲地を受けて公道認定を委員会のほうにお諮りした際に、接続している都営住の道路がまだ市に移管になっていないということの御指摘を受けて以降、市内全域にわたって、途中で将来市に寄附するという協定が結ばれているところについては、できるだけ速やかに整理するように、今、課長が申し上げたような手順を踏んで進めさせていただいているところでございます。
  長きにわたって寄附を受ける形になりつつ、実際には移管されずに公道認定されていなかった点については、まことに遺憾でございますし、おわびを申し上げる次第でございますが、現時点では適切に順次進めているということで御理解いただければと考えております。
○矢野委員 市に寄附する予定になっているところが都有地のままで道路の形態をとっているけれども、管理者はそうすると東京都のままということですが、課長、ここで事故等々、市民に影響の出ることがあった場合に、市の責任はどんな関係になりますか。
△島崎道路管理課長 今回認定させてもらうことによって道路法に基づく道路という形になりますので、市のほうで全てやっていくという形になります。
◎奥谷委員長 そうじゃなくて、認定していないところの話。今回は認定するかしないかこれから決めるんですが、移管されて道路認定するんだけれども、そうじゃないところが三十何カ所まだあるという、さっき答弁があったじゃないですか。そこでもし事故があった場合に、どこが責任をとるのかという質疑だったと思います。
△島崎道路管理課長 一応、今現在、協定に基づいてあるものですから、協定に基づいたときに管理は市でとなりますので、道路法に基づいて道路の管理をしていく形になると思います。同じです。
○矢野委員 同じだと言うけれども、道路法に基づいて、一応協定の中には市が管理することになっているから、類推して管理者は市なんだろうと言いたいんでしょう。法令上の手続からいうと、道路認定もしていない。市に土地を寄附するという手続もしていない。協定に名目の上で市が管理者らしいという記述はあるけれども、そこで事故が起こったときに、例えば穴ぼこに落っこちてけがしたとかいう場合、別に誰かが車で被害者をぶつけたというんじゃなくても、その道路自体の管理の形態の中で、そうすると、あなたは協定書上の管理者にすぎない市が責任をとると言うわけですか。
△島崎道路管理課長 協定を結んでおりますので、管理上のものは市が管理することになります。ただ、占用物につきましては東京都になります。
○矢野委員 ちょっと今の区分けの意味がわからない。
△島崎道路管理課長 道路の表面管理、要するにガードレール、道路等の補修等は市が管理するようになります、事故が起きた場合に。それで、占用物、電柱なんかを立てたいよ、あるいは地下ケーブルを掘りたいよという場合には、東京都の許可が必要になってきます。
○矢野委員 整理すると、まだそういうケースはないんですねとまず聞いておきましょう。
△島崎道路管理課長 一応、今現在はございません。
○矢野委員 続いて聞くけれども、もしもあった場合は、何だか認定道路と同じような責任が市に発生するように聞こえるんだけれども、そういうことで間違いないんですか。
△島崎道路管理課長 当時、協定書を取り交わしておりますので、その協定書に基づいてやるという形になります。
○矢野委員 協定書って何、法的根拠は何なんですか。
△島崎道路管理課長 市と東京都が取り交わした契約事項でございます。
○矢野委員 公法上の責任とか義務とか、それを私的な、例えば建築紛争の場合もそうだけれども、業者と市が結んだ協定は公法上も拘束力があるというわけですか、市と都だけれども。
△島崎道路管理課長 契約事項なので、公法上あると道路課では考えております。
○矢野委員 これ以上余り聞きませんが、お話しになっている答弁では、全く実体的な権利関係がなくても、そういう協定の中に一行入っていれば、全部市が責任をしょうんだと聞こえるわけ。それは幾ら何でもひど過ぎやしませんか。道路認定とか道路法に基づく云々というのは、そもそも管理者としての法的な位置を確定させるものじゃないですか。協定書で、そういう法的な位置づけが決定するわけ。予定しているとは言えるけれども、そういう私法上の関係で、公法上の関係が、全部拘束力があるんだという言い方をしていいんですか。
△島崎道路管理課長 協定に基づいて、先ほども言ったように、所有権を移してもらうように今進めているところでございます。
○矢野委員 もうそろそろやめるけれども、問題がなければ所有権も何も移す必要がないじゃない。法的にも問題がないというわけでしょう。ところが、私が思うのは、協定を結んで将来は市のものになりますよ、ただ、今は市の所有じゃないですよ、ただ、移ったときは所有者の市が管理するんですよという解釈をするのが協定の意味合いじゃないですか。
  公法と私法と一緒くたにして全部市が縛られるとなると、そんなの管理をする立場にない、法的根拠もないのに全部市がひっかぶるという今の言い方は到底納得できないので、またいずれ聞きますから、少し研究してください。こういうケースを整理しないうちに事故が起こったりして、市が責任を問うとか問われるとかということにならないように祈っておきたいと思いますがね。
  最後に、先ほどの赤道が民地にかぶっていたんですよね、このとき。恐ろしくめちゃくちゃな、昭和で言うと四十六、七、八年ごろの赤道の処理ができていないまま、私有地に赤道が乗り入れているみたいな格好とか、かぶっているとか、民地の境界があるのに民地の中に赤道が通っていたり、物すごくややこしい話だったんですが、基本的には今、赤道の問題以外は問題がないですか。見ると、境界の石が入っているところがあるんですが、花壇みたいなところにね。あの辺の都有地と市有地、それから民地との関係で、問題が出てくるようなことはないですか。
△島崎道路管理課長 現在、今回認定する道路につきましては、都有地と市有地については問題がないと把握しております。周りの都有地と民有地については、市のほうではわからないので、答弁ができないということになります。
○矢野委員 諏訪町にも、奥にかなりおかしいところがありますよね。おかしいというのは、境界がどうなっているのかわからないようなところがありますよね、つい最近お話ししたところでね。この第2団地のところというのは、典型的なそういうところなんですよね。都有地と民地との関係で境界がはっきりしないというところも、なくはないんじゃないかというのは危惧しているんですが、争いとしては表面化していないということですか。
△島崎道路管理課長 個人と東京都の争いについては、市では把握しておりません。
○矢野委員 そろそろ終わりますが、やはり市民の所有地と都の争いということがあった場合でも、概要はちゃんとつかんでおいてもらいたいなという感じはしますよね。どうも、この第2団地ができた平成8年前後の状況から見て、問題はかなりたくさんあると私はまだ思っているんですよ。
  諏訪町の奥も問題があるし、だからこれは、今後の整理の仕方は、所管としては何か方法的に持っていますか。争いがあった場合に解決できる手段というのは、こういう見当をつけていますというのはありますか。解決のためには。
△島崎道路管理課長 今現在、国土調査というのを進めておりますので、それに伴って全筆を進めていくという形でやっていくというふうに市は考えて、進めていきたいと考えております。
○矢野委員 終わりますが、私法にもその辺のことについて多少抜けていたと思いますから、問題がないように、昭和の時代のトラブルをずっと引っ張って抱えていくというのはおかしいし、境界が人によって違うみたいなことでは困りますから、その辺は責任持って、後で言われないようにやっていただきたいと思います。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○赤羽委員 諏訪町の道路認定について質疑させていただこうかと思ったんですが、さきの質疑者の答弁でほとんどわかりました。1点だけ教えてもらいたいんですが、協定ということなんですが、この協定というのは各都営団地ごとに違っているのか、それとも一括の協定なのか、どうなっているんでしょうか。
△島崎道路管理課長 協定につきましては、各都営ごとに結んでおりまして、内容が全て違うという形になっております。
○赤羽委員 さきの質疑者の答弁で、道路認定することにおいてはデメリットはないということなので、ぜひほかの、あと三十何本ですか、残っているものも早急に市道に認定できるように御努力いただければと思います。
◎奥谷委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎奥谷委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題2〕 議案第44号 東村山市道路線(恩多町2丁目地内)の認定
◎奥谷委員長 議案第44号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△野崎まちづくり部長 上程いたしました議案第44号、東村山市道路線(恩多町2丁目地内)の認定について補足説明をさせていただきます。
  本議案は、東村山市恩多町2丁目地内の開発行為により新設された道路及び、道路新設に合わせて市道路線認定及び敷地寄附の申し出があった私設道路を認定するものでございます。
  道路の起点は東村山市恩多町2丁目42番43、終点については東村山市恩多町2丁目42番58であり、幅員については5メートル、延長は161メートルでございます。当該道路は、起終点ともに東側の補助道第3号線に接続していることで、通り抜けることが可能な道路であり、一般公衆の利便及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき道路線の認定をお願いするものでございます。
  以上、雑駁ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
◎奥谷委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○土方委員 議案第44号、東村山市道路線の恩多町2丁目の認定の件に関しまして、通告のとおり質疑させていただきます。
  1番目として、諏訪町と同じ質疑なんですが、市道を認定したことによるメリット、デメリットをお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 市道517号線3が市の管理道路になることで、沿道地権者の維持補修に対する負担がなくなり、住民サービスの向上につながるといった効果が考えられます。東村山市といたしましても、ガス、電気、電話等の占用料の徴収、また地方交付税の算定の基礎項目により、道路の面積と延長が一つの基準となっております。
  デメリットについては、特にないものと考えております。
○土方委員 市道517号線の位置は舗装もされていなく、通り抜けされているということを聞いたんですが、現場に行ったときには30分ぐらいいましたが、そうではない状況に見えるんですが、これは本当にどういう位置づけになっているのかお伺いします。
  また、この市道517号線1も将来的にはどうなるのかお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 当該道路は幅員1.82メートルの赤道であり、西側の514号線1から東側の補助道第3号線に抜ける道路であります。市では畑の農作業通路として利用されているのを確認しております。現在のところ、拡幅の計画はございません。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○村山委員 議案第44号について質疑をさせていただきます。
  認定することに至った経緯を伺いますということで質疑しているんですけれども、一応伺います。
△島崎道路管理課長 提案させていただいた道路は、平成26年1月に開発行為により新設された道路と既存道路をあわせて市道517号線3として認定するものであります。
  当該道路は補助道第3号線に抜ける道路であり、一般の公衆の利便性及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づき道路線を認定するものでございます。
○村山委員 2番として、今回、今説明をいただいたとおり、宅地の開発行為によってこの道路も新設されるということなんですけれども、私もこの現場を見てきましたが、一般公衆が通り抜けに利用するという場所ではないと思ったんです。先ほどメリットということで、住民サービスと道路の維持補修がメリットとしてあるということだったんですが、例えばこれが認定されなかった場合に、再質疑的になるんですが、どのような影響が出るんでしょうか。
△島崎道路管理課長 認定されなかった場合、道路の水道の取り出し等の工事を行った場合に、市民が判断するような形になってしまいまして、今でも私道について市民の方から、基準を教えてくれとか、そういうものが出てきている状況なので、そういうものの市民の負担がなくなって、市が全部管理していくという形になります。
○村山委員 そうなると市としては、そこを維持補修するという点では、費用をそこにかけるという意味では、本来、もし認定されなければ費用負担をする場所ではないところが、住民サービスということで、そちらをメリットと捉えて、今回認定の提案をされているということでよろしいでしょうか。
△島崎道路管理課長 市民としてのメリットは、そのとおりの考えだと思います。
  市としては、先ほど申したとおり電柱の占用料や電話線の占用料、あるいは地方交付税の算定の基礎になる道路面積と道路延長が一つの基準となっておりますので、その基準がふえるという形になります。
○村山委員 3番ですが、今回提案されている新設道路から補助道第3号線に進入する場合に使用すると考えられる東村山市管理のカーブミラーが既に設置されていたんですけれども、どういう経緯で設置されたのかお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 カーブミラー2基が設置されておりますが、1基については、既存道路のために以前から設置されているものでございます。今回の認定に伴い、個人から市に移管されたものでございます。南側につきましては、新設道路へ出る安全対策として開発行為によって新設され、市に移管されたものでございます。これは開発許可の中で指定しているものでございます。
○村山委員 ほかにも開発されて私道のままのところが多くあると思うんですけれども、その場合、市道に出るためにカーブミラーが欲しいということをよく私も相談を受けるんですが、市のミラーはまずつけられませんというお返事をいつもいただくと思うんですけれども、そのようなことを考えると、これは一度市道として認定された後に東村山市の管理として移管されるというか、そうなるのが順序なのかなと思ったんですが、その辺はどうなんでしょうか。
△島崎道路管理課長 開発行為のときにシール等、管理等を張りつけるように指導していまして、まだ認定されていないので、まだ移管はされていないという形になっております。これで認定かかるというのが原則として張りつけて、それで市のものにというふうに考えております。
○村山委員 ということは、市のほうでカーブミラーをつけてくださいということを指導して、それに従って、今回この開発事業者がきちんと設置してくれたということでよろしいんでしょうか。
  ほかの工事の場合も、そのように常に指導していただいているのかどうかお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 今回の場合につきましては、開発業者が指導のとおり設置しております。
  ほかの私道についても、市はカーブミラーの設置は必ず要望しておりますが、相手の都合によったり、対面のところの地権者の承諾が得られないという関係でつけられないことがあるというのは伺っております。
○村山委員 今後も設置が可能な場所にはきちんと設置していただけたらありがたいなと、これは事業者の方へ伝えていただきたいなと思います。
  4番ですけれども、市道として認定された場合に交通安全上の対策として、このカーブミラーが設置されていますけれども、対策が十分かどうか現状でお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 補助道3号線の接続部分においてカーブミラーの設置を行っており、安全対策としては十分であると考えておりますが、今後、交通環境の変化により、さらなる安全対策が必要になった場合には、必要に応じて安全対策を検討してまいりたいと考えております。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○山口委員 まず最初に、補助道と市道との違いは何なのか教えてください。
△島崎道路管理課長 市道につきましては、昭和38年に新法の道路法により、市内の道路を一括して認定した際に、補助道は、市道の中においても特に幹線道路として位置づけられる道路を補助道として認定したものでございます。(「意味がよくわからないので、もう一度すみません」と呼ぶ者あり)道路自体は、昭和38年に新法で一括認定をしております。それが全て市道という形になります。その中でも、幹線道路として位置づけられたものを補助道として認定しております。
○山口委員 補助道のほうが位置づけが上ということですか。
△島崎道路管理課長 補助道のほうが、昔の村から村につないだ道路が補助道という幹線道路としてなっているので、周りには住んでいる人も多かったという形になっております。
○山口委員 2番目に、街路灯の設置基準はどうなっているかお聞きしたいんですが、市道の場合と補助道の場合、そして私道の場合と、その設置基準をお願いします。
△島崎道路管理課長 市道及び補助道の街路灯の設置基準は、原則25メートルから30メートル置きに行うこととなっております。私道に関しましては、市の道路ではないために設置基準等はございません。
○山口委員 市道と補助道は同じ扱いということでよろしいですか。
△島崎道路管理課長 街路灯につきましては、そういう形になっております。
○山口委員 私道の場合には設置基準はなくて、もし私道のところ、今の開発が行われる前は私道だけでしたよね。しかも周りは全部畑で、ここの道路の街路灯の設置というのは、どういう形で市がかかわりますか。
△島崎道路管理課長 既存の道路についても開発行為にかかっておりますので、開発行為に基づいた設置基準、開発行為は市道と同じ設置基準で、25メートルから30メートルという基準がありますので、それに基づいて設置されているものだと思います。
○山口委員 それは開発行為があった後ですよね。認定された後ですよね。ではなくて、それ以前の私道の場合には、補助金を出すとか、何かそういう方法で街路灯をつけるときの市のかかわり方はないですか。
△島崎道路管理課長 全くの私道で、かなり古い道路の案件ですと、そういうことがあり得る、可能性はありますけれども(「そういうこととは、補助金ということ」と呼ぶ者あり)いや、ついていないということがありますけれども、開発行為にかかっているものは、この設置基準に基づいて設置されているので、問題はないと考えております。
  ただ、先ほど言った補助金につきましては、今現在、街路灯については、電気代と灯具の交換等の補助はありますが、新設の設置の補助はないというのが現実になっております。
○山口委員 この地域の方たち、私が見に行ったときに、たくさんの方が出てこられて、いろいろな話を聞いたんですが、まず補助道のところに街路灯がほとんどなくて真っ暗で、それから、開発が今行われる前の古い住宅の方たちの私道のところも、今も自分たちで1カ所つけて、そこの電気代などは自分たちで、住宅の人たちが割って払っているということで、市に何度も要請に行ったが何もやってくれなかったという話だったんですけれども、事実関係はどうなっているんでしょうか。
△島崎道路管理課長 今回の認定をする前につきましては、私道でございますので、私個人で管理してもらったり、電気代等も払ってもらうというのがあります。先ほど言った電気代の、自治会等で申請をいただければ補助を出しているという状況になっております。
◎奥谷委員長 もう一点、補助道の第3号線に街路灯はあるのかどうか。
△島崎道路管理課長 原則、電柱のついているところにはつけております。ただ、先ほど言った細い通路については、ついていないという現状になっております。
○山口委員 細い通路というのは、517号線1のことですか。
△島崎道路管理課長 委員のおっしゃるとおりでございます。
○山口委員 517号線についてお尋ねします。先ほどの委員の話で一部わかったところがあるんですけれども、517号線の管理はどのように行っているんでしょうか。
△島崎道路管理課長 市道として管理を行っており、現在は農業用作業車が通行したり利用しているという状況を把握しております。
○山口委員 先ほど土方委員の質疑で、517号線1をどうしていくかという計画があるかというものに対しては、そのまま、別につなげる計画とかはないとおっしゃっていましたけれども、これはずっとそのまま赤道みたいな状態で残していくんですか。
△島崎道路管理課長 現在も通路としては使用されておりますので現在のまま、それで、現場でその通路を利用している地権者に会ったところ、畑のまま今後も使用していくということなので、市としてはそのままという形になっております。
○山口委員 いろいろなところで開発のたびに道路認定がされるんですけれども、行きどまりとか、そこに住んでいる人たちしか通らないような道路の認定が多くて、道路と道路をつなぐ道というのが少ない感じがするんです。東村山市として、どういうまちづくりと、どういう道路をつくって、そしてここにどういう開発をしていくかという、そういった計画は持たないんでしょうか。
△島崎道路管理課長 道路の計画としましては、今現在、都市計画道路を優先的に進めておりまして、まちからまちに抜ける、大きな隣の市に抜けていくという形で考えております。今回のような住宅の中の道路につきましては、市としては中の住民がうまく利用できるような形として考えていきたいと考えております。
○山口委員 この517号線1は、今はまだ周りが農地ばかりですよね。かなり長い道がずっと農地の真ん中を通っているんですけれども、この道路を今の開発業者のところの道路とつなげば、かなり奥までずっとつながっていって、恩多町の奥のほうに抜けられる道にもなるし、もう少し道と道がつながるような、そういった道路計画もあっていいんじゃないかと思うんです。
  今のうちならそういう道路も、今1.8メートルの赤道ではどうすることもできないでしょうから、消防車とか何かが通れるような最低6メートル道路をきちんと、大型道路よりもこういった生活道路をきちんとふやしていくことのほうが、これからまちが発展していくには私は必要じゃないかと思うんですが、その辺についての考え方はどうなんでしょうか。
△島崎道路管理課長 先ほども申したとおり、まちからまちに抜ける幹線した道路は、やはり都市計画道路の整備を優先的にやったほうが、市としてもメリットがあると考えております。ここの道路の1号線につきましては、畑の地権者に話したところ、農作業を続けているということなので、拡幅はできないと判断しております。
○山口委員 市道の517号線1の、この周りのずっと奥まで続いている農地は、1人の方の持ち物なんですか。
△島崎道路管理課長 現地で話したところ、全て持っているという形で、一部違うところはありますと言っていました。この開発よりも先の畑についても持っているというのは聞いております。
○山口委員 そういうところがもし売られちゃうと、道がつながらなくなる可能性が高いわけですよね。ですから、今から東村山市としては、ここを道路計画として持って道をつなげていく、そういう考え方は全然ないんですか。
△島崎道路管理課長 今現在、ここを広げるという考え方はございません。
◎奥谷委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎奥谷委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午前11時7分休憩

午前11時7分再開
◎奥谷委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題3〕26請願第1号 平成26年度に予定されている「沢の堀の調査・診断」の情報公開についての請願
 〔議題4〕26請願第2号 沢の堀の住民がふれあい憩えるスペースとして整備することを求める請願
◎奥谷委員長 26請願第1号及び26請願第2号を一括議題といたします。
  本件については、先日、沢の堀の現地調査を行ってまいりましたので、本日は感想も含め御意見を伺ってまいりたいと思います。
  初めに、26請願第1号についての質疑、御意見等ございませんか。
○土方委員 先日は暑い中、皆さん大変お疲れさまでした。所管の皆様と請願者の皆様、本当にお疲れさまでした。
  感想ということで、普段ぼけっと歩いているという感じで1回は歩いたことがあるんですけれども、そういった違った視線で見ると、請願者のおっしゃっていることがなるほどなということと、ここの場所がこうだというふうに詳しく説明していただきましたので、その道路をちゃんと調査しなければいけないし、子供も通っているということなので、やはりこの調査はしっかりやっていただきたいなということは思いました。
◎奥谷委員長 ほかに感想等ございませんか。
○村山委員 先日はありがとうございました。
  私も、あそこを端から端まで歩いてみたのは初めてで、こういう形になっているんだなというのがわかりまして、また、小学生が通学路にも利用しているということで、確かに皆さんが通行するのに便利な安心して通れる場所だなと思いました。それなのでなおさら、今回安全調査をするということで、しっかりと調査していただいて、それに対応していただけたらなと思って帰ってまいりました。
◎奥谷委員長 ほかに感想等ございませんか。
○山口委員 私もあそこを1回は犬を連れて散歩気分で歩きました。そして、その後の調査でさらに皆さんの話を聞きながら通ったんですが、やはりあれだけの長い道のりが今残されているのであれば、有効に使えたらいいなと思いました。
  それで、水が出ている部分もあるので、これはどうなのかわからないけれども、親水公園的な水の遊び場が、子供が遊べるような場所も脇につくれたりとか、そんな豊かな東村山の憩いの場所として、それが有効に使えるようなやり方をとれればいいとつくづく思いました。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○矢野委員 結構距離が長くてびっくりしましたが、体調が悪くて非常にしんどかった。真面目な話、あれだけの距離を、あれは、後で所管に言ってもらえばいいんだけれども、青道ですか。(「水路」と呼ぶ者あり)水路というのはふつう青道という、なのかどうかわかりませんが、あれを放置しているとまずいよねという感じの印象は受けましたね。
◎奥谷委員長 今、所管に、あれは青道と言うのですかという質疑があったんですけれども、答弁できますか。
△島崎道路管理課長 青道といいますのは、明治の洪水のときに水路部分を青く塗ってあって「青道」と言うところもあります。今現在は「青道」と言うとなかなか一般の人には通じないので、水路という形でございます。(不規則発言あり)
◎奥谷委員長 休憩します。
午前11時12分休憩

午前11時12分再開
◎奥谷委員長 再開します。
△島崎道路管理課長 水路については青道で、市内でほかのところもかなり残っているという状況になっております。沢の堀についても青道になっております。
○矢野委員 全部青道と考えていいわけ、水路は。
△島崎道路管理課長 この前、歩いていただいたところは全て青道と考えてもらって結構です。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○赤羽委員 感想ということなんですけれども、私も東村山に生まれ育って五十何年なんですけれども、正直言ってこの「沢の堀」というのは初めて聞いた名前で、初めてこの間歩かせていただいて、散歩道としては非常に環境もいい場所なのかなと。また、私の連れ合いが秋津の住人だったもので、やはりここを通って秋津小学校に行ったと。
  だから、これは相当昔から、昔と言ったら女房の年がわかっちゃってあれなんだけれども、相当以前からそういった形で生活道路の一部みたくなっているわけですよね。非常にそういったことも、後で質疑しようかなと思うけれども、そういったことで本当にいい環境、これを環境よく残せたらいいんじゃないかなというのが感想です。
◎奥谷委員長 皆さんで一緒に現地を見に行って、本当に現場を見ることによってわかることもたくさんあったと思いますので、質疑をしていきたいと思います。
  最初に26請願第1号、今回、調査・診断が行われるというところで、実施時にも情報を公開し、現状を見聞させていただきたいという請願について、御意見、質疑等ございませんか。
○土方委員 この間、視察が行われる前に請願が取り上げられたと思うんですが、まだ点検する業者が決まっていないということだったんですけれども、きょう現在で、その点検する業者は決まったかお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 現在、まだ決まっておりません。
○土方委員 では、まだこれからということで認識いたしました。
  前回視察に行きましたが、ほとんどの道が狭くて、広いところも多少あったんですけれども、請願者がこの間一生懸命説明したときには、調査に同行して一緒に点検したいみたいなことをおっしゃっていたんですけれども、これは、安全面から見て歩いたんですけれども、私はちょっと難しいかなと思うんですが、もし同行された場合に、市としてはどういう考えがあるかお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 現在、沢の堀の周りにつきましては、人が集まれるような場所がないので、かなり同行するのは難しいと考えております。
  また、単価的にも安く上げるためには、どこまでか直接潜って調査する形になると思いますので、入り口の部分から上流に向かって、その先がスコープでやるような形になると思いますので、中に入ってもらうことは無理と、市民の安全を考えるとですね。ですから、なかなか難しいと考えております。
○土方委員 今、難しくて、スコープということは画面を見る、地上でね。直接潜ってスコープも使うと言っていたので、全然想定ができない中、質疑をするのもおかしいんですけれども、スコープを使うのであれば、どのぐらいの画面で見られるのか、たくさんの人が一気に見られるのかどうかというのは教えていただきたい。業者も決まっていない中でこういう質疑はどうかと思うんですが、よろしくお願いします。
△島崎道路管理課長 先ほど説明したのはちょっと悪かったと思うんですけれども、入り口から上流に向かって、入れるところまではスコープを使わず、直接目視で写真を撮って進めていき、入れない部分についてはスコープでやると。画面の大きさは、多分パソコン程度しかないんじゃないかと考えております。
◎奥谷委員長 休憩します。
午前11時18分休憩

午前11時18分再開
◎奥谷委員長 再開します。
○土方委員 柳瀬川のほうの水の出口から入っていくと言うんですけれども、どのぐらいまで行けるんですか。
△島崎道路管理課長 多分1キロぐらいは行けるんじゃないかと踏んでいるんですけれども、状況にもよりますので、どのような状況かというのはわかりません。
○土方委員 計画がまだされていないということで、正確な数字がわかったらまた教えていただければありがたいなと思います。
  最後にします。点検するということは決まっているので、点検結果は調査後何日ぐらいに出るのか教えていただきたいのと、公開することはやぶさかじゃないということも答弁でいただいたんですけれども、どんな方法で市民に伝える予定かお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 点検結果ですけれども、問題がなければ最後に市長決裁を得て、3月末にホームページや情報公開や、そういうところで公開していきたいと思います。
  問題があって危険だとなりますと、至急に市長決裁をもらって、周りの住民に説明して、通学路区域を外してもらったりとか、そういう手続のもと至急閉鎖をかけるという形になりますから、その場合には住民に直接、周りにチラシを配る等して指示をしていくという形になると思います。最終的な公表は、やはり3月末にインターネットでは公開していきたいと考えております。
◎奥谷委員長 今、土方委員からの御質疑で、公表の予定と方法ということをお聞きしたんですけれども、2つ答弁があって、ちょっと整理していただきたいんですけれども、危険箇所がなかった場合は3月末にホームページで出ますよと、そのまま調査結果が。危険箇所があった場合は、同じく3月末にホームページには出るけれども、危険箇所が見つかった段階で住民説明会を、チラシとかをまいて、危険だからここは立ち入れませんよということを説明するとおっしゃったんですか。3月末まで待たずに、見つかった時点ですぐにそれをしていくとおっしゃったのか、もう一回そこの答弁をお願いします。
△島崎道路管理課長 危険箇所がわかって通行が危ないとなりましたら、市長に報告して、了承を得た後に住民にチラシをまくなりして、学校については通学路として使っていますので、それについては報告して、それで柵等をして、危険箇所を閉鎖していくという形をとりたいと考えております。至急に危ないので、緊急性を求めますので、そのときについては。ただ、全員が知るには、やはり3月のホームページで公開していくという形になります。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○村山委員 潜って1キロぐらい予想だと行けるということは、ほとんど潜って調査となると、やはり住民のこの請願で一緒に確認したいというのは、川側から入ると危険ということで無理と、先ほどおっしゃったのでよろしいでしょうか。確認です。
△島崎道路管理課長 川側から入ることは危険なので、一般市民の方にはお勧めできないとなっております。
○村山委員 この公表の仕方なんですけれども、潜って目視でということは、状況を記録に残す場合、写真で残すのか、例えばビデオとかを使って残すのか、それは業者でないとわからないのか、市のほうでこういう記録を残してほしいと頼むことができるのか、お伺いいたします。
△島崎道路管理課長 基準としましては、写真という形になっております。ビデオというのは、今現在そういう基準がないものですから、言葉等が入ってしまいますので、なかなか難しいと思います。写真について、全て目視をして、その点検をして写真を撮るというのは、橋梁台帳なんかでもそういう形で撮っていますので、それに準じて進めていくという形になります。
○村山委員 そうなると、今までもこういう調査をしているものがあったと思うんですけれども、その都度公表というのはされていたのかと思うんですが、今回このような請願が出てきているということで、例えば調査のときに同行ができないといった場合、安全が確認された場合は3月末に公表ということなんですけれども、そのときに例えば、あえて説明会的なものというのは、もし要望があればできるのか。それとも、今までほかのことでそういうことはしていないので、あくまでも公表ということで、個々に見に来てくださいという形をとるべきものなのか、お伺いいたします。
◎奥谷委員長 休憩します。
午前11時25分休憩

午前11時26分再開
◎奥谷委員長 再開します。
  村山委員、もう一回質疑をお願いします。
○村山委員 この調査が終わって3月末で公表する段階で、先ほどホームページで公表しますということだったんですが、今回、請願で同時に調査を見たいということもあって、例えばこの方たちが同行できない場合、3月末で公表する時点で調査の報告会のようなものを開いてほしいという申し出があった場合、可能なのかどうかお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 市ではいろいろな調査をしていまして、その都度、報告会というのはしておりませんので、今回についてもできないと考えております。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○山口委員 調査に同行するというのは、あの狭いところにどういう機械を持って入るのかよくわからないからあれなんですけれども、同行するのは厳しいとしても、いつやりますよというのを住民の代表の方にでも連絡して、遠くで見るぐらいのことは許されるんですか。
△島崎道路管理課長 調査の日程等について、業者が決まりまして、その都度調整していくという形になって、周りの自治会等の方に連絡等は、その後考えていくということはあります。ただ、調査の日程はある程度わかると思いますが、実際問題、川の中に入ってしまうとなると、雨が降るときにはできませんとか、そういう状況になってしまいますので、なかなかその日ピンポイントみたいなものは難しいかなというのはあります。何日間というぐらいだったらわかると思います。
○山口委員 地域住民にというと、それはあちこち電話するのも大変でしょうけれども、今請願が出されているこういう会があるわけですから、そこの代表者の方にだけでも連絡をすれば、その方たちが周りに連絡してくれるでしょうから、そういう形をとるということはできますよね。
△島崎道路管理課長 今現在、請願者の住所は知らないんですけれども、教えていただければ、予定等はお教えできると思います。ただ、何しろ中なので、雨が降ると業者のほうもかなり危険を伴ってしまいますので、時間的にも限られちゃう。今回みたいなゲリラ豪雨が起こりそうだと、多分時間も中に入るときにはかなり厳しいかなというのはありますので、そこのところは了解をいただくような形になってしまうと思います。
○山口委員 同じ場所にいるから、どういう天気の状況とかはわかっているでしょうから、それはお互いに融通し合えばわかることだと思うんです。やはり、これからどうこの水路を活用していくかというのは、その後のメンテナンスというかフォローとかについても、住民の方たちの意見をよく聞いて、いいものをつくっていってほしいと思うので、そういうときから一緒にやっていけば、住民の方たちのいろいろなことが引き出せるというか、お互いにいい結果が生まれるんじゃないかと思うので、ぜひそういうところをお願いします。
  それから、先ほどの説明会についてなんですけれども、この地域の住民の方たちが長い間要望して、ずっと運動してこられたことですよね。ですから、やはりこの結果がどうだったか知りたいと思うのは当然だと思うんです。
  ですから、そういう意味で説明会をきちんと、インターネットに出すだけじゃなくて、この部分ではどうだったとか、地域の方たちも場所についてはわかるはずですから、そこの状況がどうだったかというのは、写真を見ながら丁寧な説明会があったら、地域の方たちもすごく、一緒に同行して、もちろん中に入ることができなくても、そういうところで納得できるし、アイデアもいろいろと出てくるんじゃないかと思うので、これは一律にほかでやっていないからやりませんじゃなくて、やはりやってもらいたいと思うんですが、その辺についてはできないものなんですか。
△島崎道路管理課長 今現在いろいろな調査をしておりまして、それに今回の調査で住民説明会となりますと、かなり厳しいと。ただし、橋が閉鎖になる、通れなくなる場合には、ある程度考えていくというのはあります。
○山口委員 今、東村山市は、市民と協働でというのを盛んにおっしゃっていますでしょう。市民と協働でと言うのであれば、やはり情報の共有というのが重要だと思うんです。そういう意味では、調査段階から、今、実態はこうなっていますよとか、だからこういうところをどう使うかとか、いろいろなアイデアも、やはり市民の方たちもそういうことを知った上で、これから市と一緒にいろいろやっていけるんだという思いを一緒に共有することのほうが、私はこれから事業を進めていく上では大切なことだと思うんです。
  ほかのところでの調査は、運動があったりとかなかったり、いろいろとあると思うんですが、今回の場合については、これだけ住民の方たちが長い間、ここをどうにかしてほしい、何か活用してほしいと要求をずっとされていろいろと運動されているわけですから、そこについては、やはりもっと丁寧に一緒に共有していくことが必要じゃないかと思うんです。だから、ぜひそれは実現させてほしいと思います。
△野崎まちづくり部長 今回この第1号の関係では、安全の点検をさせていただくということでございますので、結果につきましては、例えばこういう箇所がこういう状況なので、危険なので封鎖するとか、こういう点検の結果、支障がないので今までどおりにしますという丁寧な公表の仕方をさせていただきたいと思います。
  今後の活用については、市としては全くの白紙の状況でございますので、もし有効活用するとなった場合には、当然周辺の住民の皆さんとお話し合いをしながら、御意見をいただきながら丁寧に進めていきたいと考えております。ただし、今回の調査はあくまでも危険度を調査する、安全性の確認をするということでございますので、その結果についてはホームページ等で丁寧に公表させていただきたいと考えております。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○矢野委員 調査・診断ということだけれども、現在までのところわかっている事柄についてですが、この青道というか水路の幅員とか、形状と言うのは変だけれども、一定の幅員でずっと行っているわけじゃなくて、広いところとそうじゃないところがありますよね。どの程度、ちゃんとした測量は終わっているわけですか。
△島崎道路管理課長 幅員については、1.82メートルから5.46メートルぐらいの幅でばらばらになっております。それについては、委員も見てもらったとおり、場所場所によって多少幅が変わっているという形になっております。
  境界につきましては、全ては決まっておりません。今回は水路の中にかかっているふたの安全確認なので、境界と直接接しているところがないと、狭い部分については幅がちゃんとぴったりとれているし、広い部分についても水路の中のほうに埋設されていますので、全て決まっているということではないと判断してもらって結構です。
○矢野委員 そうすると、測量がきちんとできているわけじゃなくて、いろいろな利用の仕方を市民の方も、青道の周辺の人たちが野菜をつくってみたり、いろいろと活用されているようなんですが、争いはないんですか。
△島崎道路管理課長 昨年、うちのほうで道路のそういうネットの張ってあるところに対して警告書を出していて、市民からいろいろ御意見をいただいたところでございます。
○矢野委員 意見をいただいたということは、納得していない人もいるということですか。
△島崎道路管理課長 水路としては納得しているんですけれども、利用としては納得していないというのがあります。
○矢野委員 質疑は終わりますけれども、将来余りもめないように、これはちゃんとこういう性質のものだということは、青道か水路かというのは別ですが、それはちゃんと周辺の人たちにも伝えて、将来もめることがないようにまずしておいてくださいね。
  何か、中を見るらしいけれども、それよりも、そういう争いが起こってもめると市民も非常に不愉快でしょうし、もともとこういうものだという説明はしたほうがいいですよね、どういう形にしても。野菜をつくっているのがいいのか悪いのかは別ですけれども、他人の市の土地を有効活用しているのか勝手に使っているのかは別ですが、そういう人がいるわけですから、将来もめることのないように頼みますね。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○赤羽委員 この請願の趣旨にあるのは、今回の調査に当たり、実施時には住民にも一緒に見せてほしいというのが請願の趣旨だと思うんです。それで、今ずっと答弁を聞いていると、危ないからだめだとか、危ないというか、穴の中に入って、川の中に入って見るのは、当然住民は不可能ですよ。それは納得するんだけれども、それはたかだか、あって1キロぐらいの範囲だって言いましたよね。それで、残っている部分に関しては、スコープを使って調べると、そういった手法でやるみたいなことも答弁であったんですけれども、そのスコープで見る部分ぐらいは、住民に見せたって危険ではないんじゃないかなと。
  現在、歩いているわけですよね。もうあそこを閉鎖しているんだったら危険だという理由づけになるけれども、そこを散歩道として現状使っているわけだから、そういったところに住民が来て、なぜ危険だということが言えるのか、その辺を説明してください。
△島崎道路管理課長 中に入るのは大変危険だと委員は納得していると思うんですけれども、外について場所があれば、道路上に人を待たせるというか、たまらせるわけにもいかないし、場所が確保できればうちのほうも考えていきたいとは思っております。ただし、ふたの上にいっぱい乗っちゃうと、うちのほうでそこで何かあったら大変まずいので、人数制限等で順番的に進めていくという形になります。
○赤羽委員 今、場所がないという答弁があったんだけれども、あそこだけの幅があれば、住民が何人見に来るんだかわからないけれども、見に来た場合、今言ったように人数制限かけて、順番に5人、10人ぐらいずつ見せる分には、そんなに場所だってとらないんじゃないかなと思うんだけれども、そういった形でできないものですかね。
△野崎まちづくり部長 先ほど来申し上げているとおり、まだ業者も決まっていない中で、実際に潜るという話がありましたけれども、本当に潜れるかどうかもわからない中で、スコープというのも我々の想定している範囲の中でやっている状況ですので、実際に業者が決まって、その業者と打ち合わせをする中で、そういうことが可能かどうかというのはその時点でないと、現時点では判断できない状況です。そして現時点では、やはり危険性があることは我々としてはできないという判断をしている状況です。
○赤羽委員 業者も決まっていない、やり方も決まっていない中で、こういう質疑をしたってほとんど意味がないのかなという感じがするんだけれども、でもこういった請願が出ていて、請願者が状況をその目で見たいということで、これは当然のことだなとやはり思うので、やったときには、その業者と相談して住民に見せることも考えなくはないという理解のもとでいいわけですよね。
△野崎まちづくり部長 現時点で住民の方にお見せできるということは、この場では当然お約束ができないので、今までの答弁をさせていただきました。ですので、状況によっては住民の方にごらんいただくということも、もし可能であれば、そういう場面もつくることはできるのかなと思いますが、現時点におきましては、そのお約束ができないという状況でございます。
◎奥谷委員長 26請願第1号についてはまた戻ることもできますので、次の第2号についても質疑、御意見等をお聞きして、その後、討論、採決に入っていきます。
  第2号は、沢の堀を住民がふれあい憩えるスペースとして整備することを求める請願です。請願項目は整備してくださいということで、請願趣旨として幾つか具体例が挙げられていますけれども、これについての質疑、御意見等ございませんか。
○土方委員 この間、何回も言うようですけれども、一緒に回りまして、そういった目で見たので何個か質疑させていただきたいんですが、これは繰り返しになっちゃうと思うんですけれども、改めて今回の沢の堀の調査の意味をお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 今回の調査につきましては、先ほども答弁したとおり、ふたの安全確認でやるという形になっております。
○土方委員 そういった意味で僕らも見に行ったんですけれども、歩いていて、右側、側面、家が高台にあって、そのところから排水の管が出ていたんです。それは現在水が出ると聞いたんですが、それに対しては市はどのように対策をしているのかお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 一応水路なので、道路の排水についてはそこにつながっている状況になっておりまして、多分宅地の高いところが、あれは昔の宅地のところの水抜きになっておりまして、直接雨の水がざあざあ出るのではなくて、地面にたまった水がしみ出てくるという形になります。ですから、それについては一応水路に流しているということなので、水路は制限がないので、別に問題はないと考えております。
○土方委員 それに関して、今雨が降ってきましたけれども、この間みたいにすごい勢いで雨が降るじゃないですか。ああいうときも、ばあばあ出ないということですか。
△島崎道路管理課長 多分、どこら辺についているかの場所にもよるんですけれども、地面から宅地の土の下にあるものは水抜きなので、そんなに出ません、ざあざあは。要するに地面にたまったものが、そこにため込んでおくと、今度自分の土地が緩んでしまうものですから、そのために水抜きという形でつくってあります。
  上のほうで直接屋根からついているのだったら、それは屋根のほうから直接出てしまいますけれども、水路なので原則、昔はそういう形で流していたので、規定もないので、ただ、今現在やる場合には全部宅地内で処理してくださいという形で、昔のものについてはそういう可能性があります。
○土方委員 市としては、自然の流れでこうやっているということで認識しますので、それもどうかなと思うんですが、次に質疑します。前の請願の話になっちゃうんですけれども、調査を行った結果、先ほどもちらっと答弁がありましたけれども、安全が確保されたときと危険だと判断した場合の市の対応をそれぞれ伺うんですが、危険のときはさっき聞いたので、安全の場合のことをお聞かせください。
△島崎道路管理課長 今回はふたの安全確認ということで、安全と判断した場合には、ホームページ等で公開するという形になっております。その後の沢の堀の活用については、今現在は決まっておりません。
○土方委員 決まっていないということなんですけれども、今回請願の7項目が、請願者の思いがあってやっているんですけれども、こういう憩いの場所などの、現時点でもし何か考えがあるんだったらお伺いいたします。
△島崎道路管理課長 現時点では計画はございませんし、考えもないとなっております。
○土方委員 それは何か理由があれば教えていただきたい。
△島崎道路管理課長 今回の調査によって安全が確保できることが第一になりますので、そのことがわかり次第、今後はどうするかということが進んでいくと思うんですけれども、今現在については、まず安全確保ということが第一となっております。
○土方委員 最後にします。これも多分しつこいと思うんですけれども、今後、沢の堀の利用方法が市として何かあるのであれば教えていただきたい。
△島崎道路管理課長 先ほどの繰り返しになるんですけれども、あくまでも今回は安全確保のためのふたの調査という形で、今後の利用方法については、今現在は決まっておりません。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○山口委員 これは水路ということですけれども、活用するのに制限というのはありますか。遊歩道で人が通っちゃいけないとか、活用するのに制限されるようなことというのは何かあるんでしょうか。
△島崎道路管理課長 今現在、水路なので、道路法の網はかぶっていませんから、危険で事故等が起きた場合には直接市のほうの賠償になりますから、なるべくなら通ってもらいたくないというのが、今現在の市としての考え方です。制限等については、水路なので、物を建てる、家を建てるとか、そういうことはできないとなっております。あとの制限は水路としてのものとなります。
○山口委員 渋谷だったか、あそこら辺でも、水路を埋めて一部を親水公園みたいにして子供たちが遊べるようにして、ずっと長い通路があるんですけれども、そしてその周りは駐輪場みたいになったり、いろいろしているんですが、そういった形のものをつくることはできるんですか。
△島崎道路管理課長 水路ですから、水路の機能は有しなければいけない。それ以外について上に何かするというのは、補助金をもらってやるなり、何をするなりというのは、その市の考え方になってくると思います。
◎奥谷委員長 ほかにございませんか。
○赤羽委員 今、その川の部分、例えば危険だとなったときに、さっきの答弁だと、そこを閉鎖して通らせないようにする、それだけですか、手法として。例えば、危険箇所がわかったら、ふたを外すとか、そのふたをまた何か工事しなきゃいけないとか、そういったことは考えているのか、ただそのまま閉鎖して人を通さないだけなのか。
△島崎道路管理課長 今現在、閉鎖になるかならないかもわからない状況の中では、うちのふたのかけかえ等についても金額的に算出できないものですから、どうしたらいいのかというものを出していないので、何とも言えない状況でございます。
○赤羽委員 それは考え方がおかしいんじゃないかな。何のために調査するんですか。危険か危険でないか調査するということは、危険だった場合のことも考えて調査するのが普通なんじゃないですか。危険だったけれども、その後のことを考えていませんということは、危険だからといって何も手をつけずにそのまま置いておくんですか。それは非常に無責任というか、やり方としておかしいんじゃないかな。
△野崎まちづくり部長 今、所管課長が申し上げたのは、危険の度合いによると思うんです。あるいは補修ができるかできないかということがあると思います。例えば補修ができて安全性が確保できるのであれば補修するという選択肢も出てくるでしょうし、全面的にもう危険だからだめということであれば、閉鎖した後にその後の対策を考えるという形になろうかと思います。
○赤羽委員 市内にも野火止用水を暗渠化して、そこを歩道にして散歩道にしているという例もあるので、ぜひここもできれば、せっかくこういった自然というか、残されたいい環境がある場所だから、ぜひこれを何とか残して活用していただきたいなと思うので、その辺も含めて、今は何も考えていないということなので、ぜひ今後の検討課題として取り上げていってもらえたらなと思います。
◎奥谷委員長 ここで委員として発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により、暫時副委員長と交代いたします。
  休憩します。
午前11時54分休憩

午前11時54分再開
◎山口副委員長 再開します。
  委員長と暫時交代し、委員長の職務を行います。
  質疑、御意見ございませんか。
○奥谷委員 1点だけ確認したいんですけれども、先ほど公表の時期、予定の話で、危険箇所があった場合は、その都度経過説明等が必要なので、そこを閉鎖する必要があるから、住民説明会等を開いて閉鎖するということがありました。
  その後、赤羽委員のほうから通行どめの後どうするかということで、補修できる場合は補修する、補修できない場合、根本的に変えなきゃいけない場合なんかは、予算化されないといけないというのがありますし、その後の対策は考えていくということだったんですけれども、潜って調査するのに、一緒に入るのは難しいというのはわかりましたし、パソコン画面で見られるぐらいは、業者との話し合いで仕様書というんですか、業者に委託する際に、そういうことも考えてよということを一筆入れておけば業者のほうも考えてくれると思いますので、それは要望しておきます。
  公表の方法なんですけれども、3月末まで、終わった時点でホームページで公表するのではなく、リサイクルセンターの建設工事のときのように順次、例えば1カ月に1回とかね。期間がまず決まりますよね、いつからいつまでやるという。そうしたら、最初のときにここから入りましたみたいな、業者が入るところを写真に撮っておいて、順次ホームページにアップしてもらったら、住民の方も、しょっちゅう行ける方もおられるかもしれませんけれども、やはり地域として見守りたいと思うんですよ。
  そうすると、リサイクルセンターのときみたいに順次アップしてもらって、今この辺まで調査してこういう写真になっていますというのが、あと、どの辺まで今進んでいますみたいな進行表というんですか、沢の堀の絵があって、この辺まで潜っていますみたいな、そういうものをリアルタイムで順次アップしてもらえると、すごくわかりやすくて、住民の方もこの請願を出された方も安心されると思うんですけれども、そういう対応というのはとれないものかどうかお聞きしたいと思います。
△野崎まちづくり部長 今、委員がおっしゃったとおりだと思います。それで、今回、例えば入ってすぐ危険だということになれば、当然すぐお知らせしなくちゃいけないということもございますので、そういった公表の仕方を今後、事業者が決定したら相談しながら、できるだけ住民の皆さんに情報提供できるように努めてまいりたいと考えております。
○奥谷委員 調査が始まって3月末まで、例えば何もなかったとして、危険箇所がなければとまらないわけですよ。そうすると、3月末まで何も情報が出てこないことが一番不安だと思いますので、ぜひリサイクルセンターみたいに順次、毎日じゃなくていいので、ある程度の期間を区切って、ここまで行っていますよということを順次公開していただけるように要望いたしまして、私の質疑を終わります。
◎山口副委員長 休憩します。
午前11時58分休憩

午前11時58分再開
◎奥谷委員長 再開します。
  委員長を交代いたしました。
  ほかに質疑、御意見等ございませんか。
○村山委員 最後、確認で、第1号のほうの調査の情報公開なんですけれども、先ほど、スコープのようなものでモニターを確認するというのは、赤羽委員が住民の方に見せてもいいんじゃないのと、現場の安全性を確認して見せてもいいんじゃないかということに対して、可能ならばやりますとお答えされたと思うんです。
  事業者が決まって、実際スコープで確認する場所がどこなのか、本当に狭い場所なのかどうかもわからないですけれども、例えばスコープで確認する場所があった場合、1カ所でもそういうのが可能だった場合は確認させていただけるのかどうか、もう一度伺います。先ほどは、場所によって、そういうのが可能ならばやれますと答弁されたように私は受けとめたんですけれども、それでよろしいのかどうかお伺いいたします。
△野崎まちづくり部長 今、我々が、多分こういう調査になるだろうという仮定の話で、潜るとかスコープとかという話をしておりますけれども、全くそこも、事業者からもっと違う方法で、こういういい方法があるという形が出てくる可能性もありますので、現時点においては、住民の方に同行していただけるかどうか、我々としては約束ができないし、判断ができないという状況でございます。
◎奥谷委員長 ほかに質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  なお、討論、採決は請願ごとに行います。
  初めに、26請願第1号についての討論はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  26請願第1号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎奥谷委員長 起立多数と認めます。よって、本請願は採択とすることに決しました。
  次に、26請願第2号についての討論はございませんか。
○土方委員 26請願第2号、沢の堀を住民がふれあい憩えるスペースとして整備することを求める請願について、不採択の立場から討論します。
  今回の調査は、沢の堀は、市内の橋梁と同じく、コンクリート劣化の調査と安全性を確認するためのものと答弁がありました。安全が確認されればこれまでと同様に使ってもらい、危険であれば通行をとめて改修するとの答弁もございました。いずれにしても、沢の堀のこれからのことは全くの白紙であり、その前段階で安全か危険かが現段階では大変重要だと私たちは感じております。
  しかしながら、先日の視察では、今までと違った目線で通らせてもらったせいか、請願者の訴える気持ちはよく理解できました。子供たちの遊び場や目に入る緑の多さ、そして行き交う人の気さくな人柄や温かさ、これは秋津の名所として、また東村山の散歩道の代表としても十分にその責務を果たせると思います。だからこそ、中途半端な約束はしたくないと私たち自民党は思っております。
  何回も申し上げますが、安全性の確保が先であります。そのためには、まず調査・点検をし、安全を確保した後に、これからの沢の堀のことを十分な検討を行い、そして必要な予算も立てなければならないと考えます。今回の請願の趣旨を所管の皆様は重く受けとめていただきまして、もう一度検討し、計画を立て、中途半端なことをせずにしっかりとした計画を立ててもらいたいと要望して、不採択とします。
◎奥谷委員長 ほかに討論ございませんか。
○山口委員 私は賛成の立場で、この請願の討論をいたします。
  これは、すぐに予算化をして、今すぐにここを憩える場所として使ってほしいということではなくて、調査して安全性を確認したならば、これを住民がふれあい憩える場所として整備してほしいという要望ですから、これに向けて市が安全性を確認した上で、それの目的に合わせてこれから考えて、そして予算化していくべきだと思いますので、これについては賛成の討論といたします。
◎奥谷委員長 ほかに討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 ないようでございますので、以上で討論を終了し、採決に入ります。
  26請願第2号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎奥谷委員長 起立多数と認めます。よって、本請願は採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題5〕所管事務調査事項 ごみ減量について
◎奥谷委員長 所管事務調査事項のごみ減量についてを議題といたします。
  所管より報告がありましたら、お願いいたします。
△内野ごみ減量推進課長 生ごみ集団回収事業再開について申し上げます。
  去る6月3日の6月議会定例会初日の市長の所信表明でお話しさせていただきましたが、平成25年2月19日以降一時中断しておりました生ごみ集団回収事業の準備が整い、6月24日より再開する運びとなりました。現在、生ごみ集団回収事業に参加していただいていた参加世帯266世帯のうち、転居等の世帯を除く251世帯の皆様に対して、事業再開のお知らせと参加における最終確認を通知にて行っているところでございます。
  なお、今後の生ごみ集団回収の曜日につきましては、中断前と同様で毎週火曜日とさせていただき、排出場所につきましては、団体の皆様からの変更申し出がない限り、従前の排出場所としております。参加世帯の方々には、6月17日火曜日より、分別しました生ごみを専用バケツに保管していただくようお願いしているところでございます。
  なお、本事業は、4月1日より東村山市生ごみ集団回収事業に関する規則改正をいたしまして、これまで5世帯以上で構成する必要があった参加要件を3世帯以上に緩和するとともに、専用バケツを購入する費用につきましては、購入後5年を経過した場合も補助対象とさせていただき、より参加しやすい内容に見直してまいりました。
  また、新規の参加者増を図る取り組みといたしましては、市報の6月15日号に本事業のPRを掲載するなど、今後もリサイクルフェア、市民産業まつりなどの各種イベントやごみ見聞録、ホームページや出前講座、出張相談会などを通じて、積極的なPRに努めてまいりたいと考えております。
  以上、雑駁ではございますが、生ごみ集団回収事業再開につきましての説明を終了させていただきます。
◎奥谷委員長 質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 休憩します。
午後零時7分休憩

午後零時8分再開
◎奥谷委員長 再開します。
  この際、本件調査の参考とするため、議長に委員派遣承認要求をいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎奥谷委員長 起立全員と認めます。
  なお、委員派遣につきましては、平成26年6月27日金曜日、比留間運送株式会社伊奈平工場に伺うこととし、諸手続につきましては正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎奥谷委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  本日は以上で終了いたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午後零時8分休憩

午後零時9分再開
◎奥谷委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題6〕行政報告
◎奥谷委員長 次に、行政報告を議題といたします。
  初めに、資源循環部より報告をお願いします。
  なお、質疑は最小限でお願いいたします。
△原田資源循環部次長 ごみ・資源物の収集形態の変更について御説明させていただきます。
  収集形態の変更につきましては、既に御説明してまいりましたように、瓶、缶、有害物、ペットボトル、古紙、古着について、より効率的で市民負担の軽減を図るために戸別収集に切りかえるというものでございます。これまでの間、関係所管や収集業者の各組合と協議しながら最終的な詰めの作業を進めてまいりましたが、このたびこの収集形態の変更につきまして、実施日について平成26年10月1日水曜日と決まりましたので御報告させていただきます。また、これに伴いまして、市民の皆様への周知といたしまして、6月15日号の市報において、「10月1日からごみの出し方が変わります」という見出しで、具体的な変更内容と実施日等についてお知らせしてまいります。
  今後のスケジュールにつきましてですが、8月と9月に市民説明会を開催いたしまして、市民の皆さんに御不便、混乱を来さないように、きめ細やかにPRをしてまいりたいと考えております。また、現在「ごみと資源の分け方・出し方」及びごみカレンダー等の改訂作業を進めておりまして、これらにつきましても9月中旬には全戸配布してまいりたいと考えております。
  なお、市民説明会の日程や地域ごとの収集日などの具体的な内容等につきましては、今後、市報及び「ごみ見聞録」、ホームページ等でお知らせしていく予定でございます。
  以上、ごみと資源の収集形態の変更について御説明をさせていただきました。
◎奥谷委員長 この件について、質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 ないようですので、次に、まちづくり部より報告をお願いいたします。
△肥沼まちづくり部次長 まちづくり部より4点ほど御報告させていただきます。そのうち3点について私のほうから御説明申し上げます。
  まず、都市計画道路沿道の土地利用について申し上げます。
  都市計画道路3・4・5号久留米東村山線は、現在、関係地権者の御協力を得ながら、開通に向け事業を推進しております。この道路が整備されることにより、交通利便性が高まり、専用戸建て住宅以外のお店やマンションなどの建築物の需要が生まれてくると考えられます。
  そこで、現在開通しています都市計画道路3・4・26号久米川駅清瀬線の一部を含みまして、東久留米市境までの沿道の土地所有者約300人を対象としたまちづくりアンケートを6月9日に発送いたしました。このアンケートの実施期間につきましては、6月末までとしております。今後は、このアンケートの結果等に基づきまして、土地利用の制限を緩和しつつも、良好な住環境が守られる地区のルールとして何が必要なのかを沿道の方々と一緒に考えてまいりたいと思ってございます。
  一方で、都市計画道路3・4・27号東村山駅秋津線沿道の土地利用につきましては、本定例会において市長の所信表明でも申し上げましたが、これまでまちづくりニュースの発行などにより、都市計画マスタープランに位置づけられたまちづくりの方向性などをお知らせするとともに、土地利用の意向アンケートやまちづくり懇談会によって、地域の皆さんの意向や御意見をいただいてまいりました。今後は、用途地域や地区計画の内容について検討していくとともに、引き続きまちづくりニュースの発行などを通じて、沿道の皆様と一緒に考えながら丁寧に進めてまいりたいと考えております。
  続きまして、景観意識の醸成について御報告申し上げます。
  昨年度は、東村山市の景観について市民意識の向上を目的に、市民ワークショップ「話し合おう!東村山の残したい風景、育てたい風景」と題しまして、4回の市民ワークショップを開催し、東村山市の後世に残したい風景や次世代に向けて育んでいきたい風景について、また、東村山市風景とはどのようなものか、身近な風景、情景の中にあるよいものを話し合い、まち歩きなどを通じて隠れた風景を発掘していただき、市への提言という形で、東村山市のあるべき姿の象徴としてまとめていただいております。
  今年度、平成26年度につきましては、市民ワークショップからいただいた提言をもとに東村山50景選考基準を設定いたしまして、心を和ませ安らぐことのできる風景や東村山らしさを醸し出す行事の情景など、東村山市を代表する風景を選定し、身近なまちの魅力を高めるための東村山50景の選定作業を進めております。
  現在は、10名の委員の皆さんで構成される東村山50景選考市民会議をこれまで2回開催した中で、風景のカテゴリーに対応した応募写真の整理や、テーマを設定し候補風景を作成していただき、現在6月7日から6月22日までの期間におきまして、菖蒲まつり会場の北山公園や各公共施設、ホームページにおいて投票を実施しているところでございます。
  今後は、この投票結果を踏まえまして、東村山50景選考市民会議の中で選考作業を進めて、秋に開かれます市制施行50周年の記念式典に合わせ、東村山50景をお披露目し、市民の方々に周知していく予定でございます。
  続きまして、東京都が施行いたします一般都道128号東大和東村山線、これは武蔵大和駅の付近でございますが、その道路改修工事の開始に伴いまして工事説明会が開催されるという情報がございましたので、この場で御報告申し上げます。
  この工事箇所につきましては、東村山市廻田町3丁目から東大和市清水1丁目地内のうち、東大和駅周辺及び廻田ふれあいセンター付近の約320メートルとなってございます。
  本説明会は、当該工事が東京都の入札等の不調により着手できない状況が続いておりまして、これまで周辺の多くの方々からお問い合わせをいただいてきたと伺っております。こうしたことから、今回の工事の概要、工事の進め方、今後の事業予定などについて、工事箇所に近接する市民の皆さんへ御説明するものと伺っております。
  開催日時は平成26年6月20日の金曜日、午後7時から午後8時半まで、会場は廻田ふれあいセンターの2階にあります東村山市廻田集会所でございます。
△尾作市街地整備課長 続きまして、市街地整備課より西武園駅のバリアフリー化工事について御報告させていただきます。
  西武鉄道株式会社から、今週、西武園駅のバリアフリー化工事のお知らせビラを近隣の方々や自治会長のもとへ配布したいと申し入れがありました。
  工事期間は、6月中旬から平成27年3月までを予定しております。工事内容としましては、エレベーター1基、南口の階段を迂回するスロープの設置、ホーム内の階段手すりの2段化、誘導点字案内板や内包線つき点状ブロックの設置、多機能トイレの改修工事などでございます。
  作業といたしましては、昼間の作業は8時から18時まで、工事の内容によっては夜間作業で22時から翌朝5時を予定しているそうです。なお、夜間作業に関しましては、別途、近隣の皆さんに改めてお知らせしていくという説明を受けております。
  今後、西武鉄道におきまして、駅周辺にお住まいの方にこの工事のお知らせビラを配布していくとのことでございますから、この場をおかりして御報告いたします。
◎奥谷委員長 報告が終わりました。
  この件について、質疑等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎奥谷委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午後零時18分休憩

午後零時19分再開
◎奥谷委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題7〕特定事件の継続調査について
◎奥谷委員長 特定事件の継続調査についてお諮りいたします。
  本件について、お手元に配付のとおりとし、本会議の議決を得たいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎奥谷委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
 〔議題8〕閉会中の委員派遣について
◎奥谷委員長 閉会中の委員派遣について、お諮りいたします。
  特定事件の調査のため、議長に委員派遣承認要求をいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎奥谷委員長 起立多数と認めます。
  なお、日時は6月30日月曜日から7月1日火曜日の2日間とし、目的地は北海道当別町、北海道恵庭市であります。派遣委員、目的、経費等の諸手続につきましては、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎奥谷委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日の都市整備委員会を閉会といたします。
午後零時20分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

都市整備委員長  奥  谷  浩  一

都市整備副委員長  山  口  み  よ





















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得


-29-

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

平成26年・委員会

このページを見ている人はこんなページも見ています

お勧めのリンクはありません。

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る