このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

  • くらしの情報
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉・医療
  • 施設・窓口案内
  • 市政情報
  • 東村山の楽しみ方

サイトメニューここまで

本文ここから

第7回 平成26年9月9日(厚生委員会)

更新日:2014年12月1日


厚生委員会記録(第7回)


1.日   時  平成26年9月9日(火) 午前10時1分~午後3時8分


1.場   所  東村山市役所第1委員会室


1.出席委員  ◎福田かづこ    ○石橋光明    島崎よう子    蜂屋健次    石橋博
          大塚恵美子各委員


1.欠席委員  なし


1.出席説明員  渡部尚市長   山口俊英健康福祉部長   野口浩詞子ども家庭部長
         田中康道健康福祉部次長   野々村博光子ども家庭部次長
         鈴木久弥地域福祉推進課長   榎本文洋高齢介護課長   花田一幸障害支援課長
         星野邦治子ども総務課長   高柳剛子ども育成課長   新井泰徳地域推進課長補佐
         小倉宏幸障害支援課長補佐   下口晃司子ども育成課長補佐
         河野悠輔地域福祉推進課主査   金野真輔高齢福祉係長   加藤博紀支援第1係長
         西尾まり子支援第2係長   大塚知昭育成係長   大石健爾保育・幼稚園係長


1.事務局員  南部和彦局長心得    荒井知子次長補佐    山名聡美主任


1.議   題  1.議案第48号 東村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
         2.議案第49号 東村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
                 を定める条例
         3.議案第50号 東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例
         4.議案第51号 東村山市保育の実施に関する条例を廃止する条例
         5.26請願第5号 成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する請願
         6.26陳情第17号 成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する陳情(1)
         7.26陳情第18号 成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する陳情(2)
         8.26陳情第23号 失語症者意思疎通支援事業実施お願いの陳情
         9.26陳情第24号 認可保育園増設を求める陳情
         10.26陳情第27号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情
         11.行政報告
         12.閉会中の委員派遣について
午前10時1分開会
◎福田委員長 ただいまより厚生委員会を開会いたします。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
◎福田委員長 この際、お諮りいたします。
  議案に対する質疑、討論及び答弁の全てを合わせた持ち時間については往復時間とし、委員1人40分の範囲で、また、同じ会派の人が2人いる場合は、2人の往復合わせて80分の範囲で行うことにいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立多数と認めます。よって、さよう決しました。
  委員の方々に申し上げます。
  ただいま決定いたしました質疑、討論等の持ち時間を厳守されるようお願いいたします。
  なお、表示の残時間につきましては、運営マニュアルに記載されておりますとおり、表示の残時間が1で他の会派へ移って、また戻ってきた場合は、一度だけに限り新たに1分からスタートしますので、これを有効にお使いください。
  なお、議題外の質疑は慎むよう、また質疑、答弁は簡潔にされるよう御協力をお願いいたします。
  次に進みます。
  休憩します。
午前10時2分休憩

午前10時2分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題1〕議案第48号 東村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
◎福田委員長 議案第48号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いします。
△野口子ども家庭部長 補足説明をさせていただきます。
  議案第48号、東村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  平成27年4月から開始される予定の子ども・子育て支援新制度に伴い、従来の認可保育所の枠組みに加え、地域型保育事業として、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4つの事業が市町村の認可事業として設けられることから、認可基準を条例で制定するものでございます。
  恐れ入りますが、議案書の2ページをお開きください。
  第1条でございますが、児童福祉法第34条の16第1項の規定に基づき、市町村は、家庭的保育事業等に係る設備及び運営について、条例で基準を定めることとなっていることから、本条例で認可基準を定めるものでございます。
  第3条でございますが、基本的には、厚生労働省令で定められている国基準を市の認可基準とするものでございます。
  第4条でございますが、小規模保育事業B型の保育従事者の保育士割合につきましては、国基準では2分の1以上となっておりますが、市としましては、東村山市子ども・子育て会議の審議等を踏まえ、保育士割合を6割以上と、国基準よりも高く設定するものでございます。
  第5条では規則への委任を定めておりますが、現在のところ規則を定める予定はございません。
  附則でございますが、本条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行することと定めたものでございます。
  以上、雑駁な説明でございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第48号、東村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につきまして、自民党会派を代表し質疑させていただきます。
  家庭的保育事業等のコンセプト及び位置づけについてお伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4つの事業を家庭的保育事業等としておりますが、新制度で創設される地域型保育事業のことであります。
  同事業のコンセプトでございますが、地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応できる質が確保された保育を提供し、子供の成長を支援することとされております。
  具体的には、1としまして、大都市部の待機児童対策、児童人口減少地域の保育基盤維持など、地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応すること、2といたしまして、多様な主体が多様なスペースを活用して質の高い保育を提供すること、3といたしまして、保育所分園やグループ型小規模保育、僻地保育所、地方単独事業など、さまざまな事業形態からの移行を想定して設けられた事業でございます。
  地域型保育事業の位置づけでございますが、児童福祉法において児童福祉施設、第7条に位置づけがございますが、位置づけられている認可保育所とは法令上の位置づけが異なり、さまざまな場所で展開される事業として位置づけられております。そのため、多様な場所、規模・提供形態を前提とする事業として、質の確保方策を検討し、その上で保育所に準じた規制が必要な場面においては適宜対応することとされております。
○蜂屋委員 保育の質が上がることを期待しております。
  第4条、6割以上は保育士とするという基準については、子ども・子育て会議での審議経過で提案されましたが、人員確保について、保護者側からの意見はどのようなものがあったのかお伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 平成26年度第1回東村山市子ども・子育て会議におきまして、本条例の内容と考え方をお示しし、御意見をいただいたところでございます。
  保護者側の御意見といたしましては、全員が保育士資格を持っていることにこしたことはないが、施設としては死活問題になるだろう。認証保育所の6割程度として、残り4割はどのような位置づけとするか、話し合う時間が欲しいと思うであるとか、保育士2分の1以上ではだめ、今と同じ6割以上を希望と、国基準どおり保育士割合を2分の1以上とすると、認証保育所等の現行制度よりも低い基準となってしまうことに対する不安を上げる御意見をいただいております。
○蜂屋委員 保育園側からはどのような意見があったのかお伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 施設側の御意見といたしましては、定期利用保育、認証保育所は都要件で6割となっている。新規は2分の1でよいのか。東村山として6割という基準を出すかどうか。保育士の確保が大変な現状で、全て10割にすると運営ができなくなるところが出てくるかもしれないといった御意見や、保育士割合2分の1は確かに後退と読めます。6割をすることに異論はありませんといった御意見や、保育士の確保が困難もあるようだが、各施設において人員確保の努力をすべきである。そして保育にかかわる全ての職員が保育士資格を持っているべきであるという御意見をいただいております。
○蜂屋委員 ほかの自治体でも同様の例はあるのかお伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 多摩26市の状況でありますが、同様の基準とすることを検討している市が当市以外に4市ございます。
○蜂屋委員 私も保育士の確保が難しいのかなと思うんですけれども、その辺をクリアして、ぜひ質を上げていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
  (4)にいきます。新制度では、保育士割合をふやすと補助単価を上げることについて検討が進んでいるかお伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 小規模保育事業B型における保育士割合につきましては、新制度上の公定価格におきまして、保育士比率向上加算という加算項目が設けられております。保育士割合が4分の3以上となるよう保育士を確保した場合には当該加算項目が適用され、施設の給付額がふえる仕組みとなっております。
  また、保育士割合が10割となった場合には小規模保育事業A型に移行することが可能となり、公定価格の適用表が小規模保育事業A型に切りかわることにより、より多くの給付額が交付される仕組みとなっております。
  なお、保育士割合が6割の場合につきましては、保育士比率向上加算は適用されないこととなっております。
○蜂屋委員 勉強不足でしたら失礼なんですが、小規模保育事業は0~2歳児が対象だと思っておるんですが、厚労省令及び本条例第4条でも3歳児以上の定めがあるんですが、これはなぜかお伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 委員御指摘のとおり、小規模保育事業につきましてはゼロ歳から2歳児が対象でありますが、小規模保育事業の施設において定員にあきがある、周囲に教育・保育施設がないなど、一定の要件のもと、満3歳以上の1号認定の子供―教育認定と言っておりますが―や2号認定の子供、保育認定を受けたお子さんに特例的に保育を提供することを認めているものであり、これらの特例的な保育を提供する場合における保育士の配置基準を定めるものでございます。
○蜂屋委員 最後に、今回の制定による影響をどのようにお考えかお伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 既存の認可外保育施設のうち、新制度の家庭的保育事業等の地域型保育事業への移行を検討している施設におきましては、市の認可基準が決まりますことから、同事業に移行するか否かを判断することができるようになるものと考えております。
  また、保護者の方につきましては、基準が明確になり、保育施設を選択する上での一つの判断材料になるものと考えております。
○蜂屋委員 新しくこういう制度ができて選択の幅も広がるんですけれども、逆に戸惑いとか判断が難しくなるんじゃないかと思うんですが、行政側としてどのように対応されていくのか、お考えをお伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 この新制度全般にかかわる部分もありますけれども、やはり新制度でどのような形に変わっていくのか、特に今御指摘でありました家庭的保育事業等という地域型保育事業に新たに創設される事業でございますので、保護者向けの市民説明会等において、大きく変わる部分について説明していきたいと思います。
  既にころころの森におきまして、私が講師を務めさせていただいたんですが、7月18日、7月24日に、3回ほど市民説明会をまず開催させていただきました。今後とも、10月、11月と本格化してまいりますので、市民説明会を行っていきたいと思っております。
○蜂屋委員 周知それから相談等も、くれぐれもよろしくお願いいたします。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋(光)委員 議案第48号を質疑いたします。
  まず最初に確認です。認識が間違っていたら御指摘いただきたいんですけれども、この48号議案に関しては家庭的保育事業等となっておりますが、特定地域型保育事業というのと家庭的保育事業等というのは、イコールなのかイコールじゃないのかということをまずお伺いします。
△高柳子ども育成課長 家庭的保育事業等は、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型事業、事業所内保育事業の4つの事業を示し、地域型保育事業と同じ意味でございます。
  一方、特定地域型保育事業は、市町村長が地域型保育給付の支給を受けることを認めた地域型保育事業のことでございます。
  新制度の地域型保育給付を受ける施設となりますと、地域型保育事業の前に「特定」という文字が追加されるということでございます。
○石橋(光)委員 私もいろいろ資料を見させていただいて質疑をつくったんですけれども、なかなか難しい立て分けだなと思いますけれども、今のは結構です。
  続いて、今、市内にある現状の認可外保育施設は、この新制度に移行すると、家庭的保育事業等のどの位置に位置づけされるのか伺います。
△高柳子ども育成課長 東京都独自の制度であります認証保育所や定期利用保育施設などの現状の認可外保育事業は、基本的に新制度には位置づけられておりません。
  したがいまして、既存の認可外保育施設の中には、新制度上の小規模保育事業等の類型に移行することを検討している施設もございます。
  なお、現行のまま継続することもできますが、その場合におきましては、新制度上も認可外保育施設の位置づけとなります。
  新制度上の類型に移行するか、現行のまま継続するかについて、各施設で御判断いただく必要がありますことから、ことし5月から個別にヒアリングを行っております。間もなく始まります新年度入園児募集案内の時期を目安に、最終調整を進めているところでございます。
○石橋(光)委員 確認ですけれども、いわゆる現在の保育ママとかというのは、この家庭的保育事業に属するのでしょうか。
△高柳子ども育成課長 基本的には、家庭的保育事業につきましては、その施設が移行することを御希望して、今御審査いただいております議案の関係等の条件、基準をクリアしたという場合におきまして、初めて新制度に移行できますので、まず施設の御意向で新制度に移行するか否かというところがありますので、自動的に必ずしも移行するものではございません。
○石橋(光)委員 移行する、移行しないは、当然その施設の任意なんでしょうけれども、しないことによっての、要は管理保育施設が多岐にわたるということも考えられますし、保護者からするとなかなかわかりにくいという現状も予想されるんですけれども、そこは当然、市としては強制力がないという御答弁につながるんだと思うんですが、そういった混乱を招くというおそれはないんでしょうか。
△高柳子ども育成課長 地域型保育事業につきましては、新たに創設される事業でございますので、そのあたり十分に、施設の類型であるとか特徴については説明していく必要があると思っております。
  以前もどこかでお話をさせていただいたことがあったかと思いますが、特に認証保育所につきましては定員が20名以上の施設、当市の場合は全て20名以上でございますが、この小規模保育事業等に移行する場合には、定員が19名以下であるという定員の条件がまずございます。
  あとは、今、認証保育所につきましては、施設と保護者の方が直接面接等をされて入所決定されておりますが、新制度にいきますと、こちらの部分につきまして市のほうに申し込みをする仕組みにもなります。ですから、先ほども申し上げた定員の問題であるとか、応諾義務という部分もあるんですが、そういった部分等々もろもろ勘案して、施設のほうでも、定員の関係が非常に大きいとは思いますけれども、さまざま御検討されているというところでございます。
○石橋(光)委員 そうすると、簡単に言うと、定員の数によって線引きされるという認識でよろしいですか。
△高柳子ども育成課長 地域型保育事業、小規模保育事業について具体例を挙げさせていただきますと、小規模保育事業につきましては、定員が6名から19名以下ということになっております。
  ほかの施設につきましても、定員はもう上限が決められておりますので、この地域型保育事業の最大定員が19名までということになっておりますので、その定員区分が非常に大きいというところでございます。
○石橋(光)委員 続いて、設置及び運営の基準というのがありますが、現行の基準と比較した場合、どういった違いがあるんでしょうか。事業ごとにお聞かせいただければ助かります。
△高柳子ども育成課長 地域型保育事業につきましては、新制度において新たに創設される市町村の認可事業であることから、今後、地域型保育事業に移行することが予測される現行の認証保育所等の認可外保育施設との主な項目におきまして比較しますと、幾つかの項目を除きまして、おおむね現行基準と同等でございます。
  異なる部分につきまして、類型別に想定される現行制度との比較の中で主なものを申し上げます。
  家庭的保育事業では、現行の家庭福祉員からの移行が想定されますが、現行の家庭福祉員制度上では、食事の提供について自園調理が義務づけられていないところ、新制度上ではこれが原則義務づけられます。
  小規模保育事業では、現行、認証保育所B型及び定期利用保育施設からの移行が想定されますが、現行の両制度とも児童1人当たりの面積は、2歳児未満1人当たり2.5平方メートルとされておりますが、これが3.3平方メートルとなります。
  また、定期利用保育施設につきましては、保育従事者の配置基準がゼロ歳児3対1、1・2歳児6対1とされておりますが、新制度におきます小規模保育事業A型及びB型につきましては、これらの配置基準に基づく保育従事者のほかに1人加配する必要がございます。
  居宅訪問型事業及び事業所内保育事業につきましては、現行の基準がございませんので、比較はできない状況でございます。
○石橋(光)委員 先ほど小規模保育事業の1人当たりの平米数の数字が出ましたけれども、2.5平方メートルから3.3平方メートルに上がるということになりますが、先ほど確認したように、必ずこの施設に移行しなきゃいけないということが確認できましたので、それありきじゃないとは思うですが、2.5から3.3に上がることによって、事業所としたら、当然一気に、変える意向なのであれば、ここは非常に壁といいますか、難しい判断に迫られるところだと思うんですが、この件を子ども・子育て会議のときに議論されたんだと思うんですが、これに関しての施設側からの御意見というのはどういうものがあったんでしょうか。
△高柳子ども育成課長 子ども・子育て会議におきましては、施設側の意見として、既存の施設が円滑に新制度に移行できるように、経過措置というんでしょうか、そういうものも必要なのではないかという御意見がありました。
  我々といたしましては、施設との個別ヒアリングを通じまして、この部分につきましても確認いたしました。その結果、2.5平方メートルが3.3平方メートルに引き上げられたことに伴います影響は特にないということで、施設側とも確認がとれましたので、ここは3.3平方メートルということで国基準どおりとさせていただくものでございます。
○石橋(光)委員 続いて、先ほど蜂屋委員も聞かれていたんですけれども、もう少しお聞きしたいことがありますので、この第4条ですが、国基準では保育士が2分の1以上になっているんですけれども、我が市においては6割以上という案が出されましたけれども、これを設ける意味を改めて伺います。
△高柳子ども育成課長 第4条は、市の独自の基準に関する規定でございます。本市における家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、省令の定める基準によるところを原則としておりますが、一部省令と異なる基準を採用する部分がございますことから、第3条に定める省令によらない項目について第4条で規定したものでございます。
  なお、この4条に関する規定は、小規模保育事業B型における保育従事者に占める保育士割合を、国基準では2分の1以上であるところ、これを6割以上とするものでございます。
  小規模保育事業B型に移行が想定される施設類型としましては、現行の認証保育所及び定期利用保育施設がございますが、これらの制度による施設は、いずれも本件第4条と同様に保育士割合を6割以上としているところであり、これを国基準にすることは基準の緩和、引き下げにつながるのではないかとの御意見を子ども・子育て会議における御審議の中でいただいた経過がございます。
  また、現行の既存施設へのヒアリングの中でも、第4条の規定を設けた場合に移行が困難になる施設はないことが確認できたことから、第4条のとおり規定したものでございます。
○石橋(光)委員 その上で、なかなか保育士の確保が難しいという現状がありますけれども、我が市の施設においても同様の状況が起きているかどうか、わかりますか。
△高柳子ども育成課長 一般論になるかもしれませんが、園長会等でも、なかなか保育士が集まらないという御意見を伺ったところはございます。
  そういったことから、昨年度も保育士の処遇改善といった事業にも、当市も対応させていただいているところでございますので、今後とも保育士の確保ということで、公私立共通の課題でございますので、処遇改善等々、さまざまな資格取得支援も含めまして支援して、保育士の不足を解消といいましょうか、対応していきたいと考えております。
○石橋(光)委員 課長のほうから今御答弁いただいた内容の一つに、保育士の資格の支援でしたか、26年度の予算に計上されていたと思うんですけれども、実際それは現場からの御要望だとか、そういった社会状況も踏まえての予算計上だと思うんですが、役立っていると思うんですが、現状はどうなんでしょうか。
△高柳子ども育成課長 今御指摘いただいた部分について、今資料を持ち合わせておりません。申しわけございません。
○石橋(光)委員 ぜひ役立っていると思いたいと思います。
  続いて、小規模保育のA型・分園、B型・中間、C型・家庭的保育型とありますけれども、この線引きはどのようにするんでしょうか。
△高柳子ども育成課長 小規模保育事業におけるA型・B型・C型の3類型につきましては、それぞれ次の点において異なっております。
  A型とB型では、保育従事者における保育士割合について、A型は10割、B型は6割以上としているところが異なるところでございます。
  A型・B型の2類型とC型は、利用定員、職員の資格、2歳児以上の幼児1人当たりの保育室または遊戯室の面積基準、職員の配置基準及び保育従事者の資格において異なります。
  1項目ずつ申し上げます。
  まず利用定員でございますが、A型・B型は定員が6人から19人であるのに対し、C型は6人から10人となっております。
  職員の資格では、A型・B型が、先ほど保育従事者における保育士割合というところを説明させていただきましたが、C型は家庭的保育者を中心としております。
  2歳児以上の幼児1人当たりの保育室及び遊戯室の面積基準では、A型・B型が1人当たり1.98平方メートルであるのに対し、C型が3.3平方メートルとなっております。
  職員の配置基準では、A型・B型が、ゼロ歳児3対1、1・2歳児6対1、3歳児20対1、4・5歳児が30対1となっておりますが、その他に1人加配することになっております。C型は、家庭的保育者1人につき3人以下、家庭的保育補助者とともに保育する場合には5人以下となっております。
  このように、C型は家庭的保育事業をグループで実施する形態を想定しているものと考えられ、小規模保育所を想定したA型・B型の類型とは大きく異なる部分がございます。
○石橋(光)委員 続いて、新しい基準では4タイプあるんですけれども、現状、居宅訪問型保育事業と事業所内保育事業というのは当市であるんでしょうか、確認です。
△高柳子ども育成課長 居宅訪問型保育につきましては、現状では把握しておりません。
  事業所内保育については、東京都に届け出のあった事業所内保育施設区分で申し上げますと、市内において2施設の届け出がされており、同じく院内保育室の区分で申し上げますと、市内において6施設の届け出がされていることを確認しております。
○石橋(光)委員 次です。今年度開設予定の小規模保育施設は3施設ありますけれども、これは先を見越してだと思うんですが、この3施設も、今回の設置及び運営の中の基準の小規模保育施設に内容が合致しているということでよろしいですか。
△高柳子ども育成課長 平成26年5月15日に公表した小規模保育施設の設置・運営事業者の募集におきましては、本条例で定める基準の案を公募要項に添付し、当該基準を充足し、新制度施行時に小規模保育事業へ移行することを条件に事業者の決定を行っております。
  公募要項とともにお示ししました基準内容は、本条例で引用される厚生労働省令に沿って作成し、第4条に規定する独自基準につきましてもあらかじめ規定しております。
  現在、施設整備に当たり各種の調整を行っているところでありますが、当然本条例の規定する基準に適合するよう協議・指導し、進めているところでございます。
○石橋(光)委員 これも確認ですが、3施設は、AとB、どちらのほうになるんでしょうか、予定で結構です。
△高柳子ども育成課長 現在協議中ではございますが、A型を想定しているのが1施設、B型を想定しているのが2施設でございます。
○石橋(光)委員 次の9番と10番は、どちらかというと49号に関連する質疑でしたので、ここでは一旦割愛いたします。
  最後なんですが、この設置と運営の基準をするために、当然、市が任命権者になると思うんですけれども、そのことに伴って非常に事務量が増加するんじゃないかなと予測できるんですけれども、増加する中身と、それに対する対策をどうされるのか伺います。
△高柳子ども育成課長 新制度に伴いまして、地域型保育事業の認可事務は新たに発生する事務でございます。新制度におきましては、平成27年4月に施行されると想定しておりますが、施行と同時に地域型保育事業を実施する施設にあっては、あらかじめ市の認可及び確認を受けておく必要がございます。このため、今年度中に移行するための事務手続を行う必要があると考えております。
  具体的には、地域型保育事業を実施する事業者からの認可申請を受け、基準適合状況等を審査の上、認可及び確認する流れとなりますが、現段階では、新制度施行と同時に地域型保育事業を実施する事業者数も確定していないこと、必要な事務手続の詳細について、いまだ国から示されていないところがあることなどから、事務量の増加を正確に予測することが困難な状況でございます。
  子ども育成課といたしましては、職員の総力を結集して対応してまいりたいと考えております。
○石橋(光)委員 この件に関して市長にお伺いしたいんですけれども、何年もかけて議論してきたこの子ども・子育て新制度なんですけれども、今、所管課長が総力を挙げてこれに対応するとおっしゃっていたんですが、任命権者になることによって事務量が増加して、行政としても非常に負担がかかる。制度としては前に進むと思うんですけれども、現実問題として大変な作業が出てくると思うんですが、首長として、スムーズに移行するためにどのように職員体制を整備されていくのかお伺いしたいと思います。
△渡部市長 今後というよりも、むしろ現在が一番、新制度移行に伴うさまざまな会議、それから量の見込みや事務手続等々で大変な状況ということで、今もう一度担当課長に確認しましたけれども、ことしは子ども育成課につきましては、正規職員1名、それから嘱託職員1名増で対応しているという状況で、それでもかなり個々の職員に負担はかかっているというのが現状でございますが、今、担当課長も申し上げたように、子ども育成課職員の総力を結集して、来年4月に新制度に円滑に移行できるように、私ども理事者もそこをバックアップする体制で取り組んでまいりたいと考えております。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 議案48号について伺っていきます。
  来年度から始まりますこの制度に対しては、保育の量と質とを期待しているところです。
  では、通告ナンバー1番の第4条です。
  6割以上とした根拠というのはわかりました。それで②なんですが、4分の3以上にすれば加算が出ます。そのことについてはどう検討して判断したのか伺います。
△高柳子ども育成課長 国から示された公定価格の仮単価の資料によりますと、保育士割合が4分の3以上である場合には、公定価格が加算される仕組みとなっております。
  本条例で定める基準は、施設を認可する上での最低基準であることから、既存施設の現況を確認の上、既存施設が新制度に移行が可能となる基準として、保育士割合を6割以上としたものであります。
  本条例の基準を満たした上で、さらに保育士割合を向上させた施設には、公定価格が加算される仕組みとなっているため、施設の努力等により保育士割合を高めていく政策誘導的な制度となっております。
○島崎委員 1点確認なんですが、仮にB型の場合に保育士割合を10にすることができるのかどうか。といいますのは、A型は保育士割合が10ですよね。10にするとA型になるのだから、B型の段階で10ということはあり得ないのかどうかを確認させてください。
△高柳子ども育成課長 小規模保育事業A型・B型とございますが、国のFAQ集におかれましても、B型の保育士割合を10割にすることについての記載がございます。
  仮に市が条例等で10割にした場合につきましては、事実上、B型の類型がなくなりますので、それはできないということで国のFAQ集にも記されておりますので、10割にならない範囲内において、各自治体の中で基準を定めることはできることになっております。
○島崎委員 次の質疑なんですが、先ほどもありましたけれども、小規模保育の対象児童は3歳未満にもかかわらず、条例のところで(2)(3)を設けていますよね、満3歳以上、満4歳以上ということに関して。それは先ほどの説明ですと、保育認定の子供に対して、一定の要件のもと特例的に認めることもあり得るからだという説明はわかりました。
  それにしても、例えば4歳以上の児童が30人ということはあり得るんだろうかという気がいたしますが、想定される施設ということもあり得ますか。
△高柳子ども育成課長 当市の待機児童の状況等を考慮いたしますと、今の部分でございますが、3歳以上を受けるという施設につきましては、現行の待機児童の状況等も考慮しますと、想定される施設は今のところございません。
○島崎委員 今のところないということでわかりました。
  次の質疑に移ります。自園調理や沐浴設備を義務づけている自治体、大阪とか相模原にあるようなんですけれども、当市でも検討しましたでしょうか。特にゼロ歳児の場合の離乳食という問題を考えると、自園調理というのは大きな問題かと思うので伺います。
△高柳子ども育成課長 地域型保育事業の認可基準となる本条例の基準内容につきましては、東村山市子ども・子育て会議における審議過程でいただいた御意見のほか、5月1日から15日までに実施いたしましたパブリックコメントにおいていただいた御意見等も踏まえたものでございますが、自園調理や沐浴設備の設置を義務づける旨の御意見はございませんでした。
  なお、蜂屋委員へお答えさせていただきましたとおり、制度のコンセプトや位置づけから、自園調理等を義務づけることよりも、むしろ運営の多様性に期待して設けられた事業形態でございますので、運営方法におきましても、施設設計や立地環境などを生かしたさまざまな手法で展開されることを期待しているものでございます。そのため、国基準に上乗せする形で、一律に自園調理等を義務づける必要はないものと考えております。
○島崎委員 多様な運営のあり方を求めることによって量の確保ができるんだよといった御答弁だったかと思うんですけれども、私はやはり気になります。それはもう検討しなかったということなのでどうしようもないことなんですけれども、ゼロ歳児の離乳食の経過に当たって、あるいは沐浴などに関して、その設備がきちんとされていないということはいかがかなと思います。
  通告ナンバー2番に移ります。小規模保育B型に関してなんですけれども、B型要件として、土地・建物の所有はどう決められているのか伺います。
△高柳子ども育成課長 本条例及び本条例において引用する厚生労働省令において定めておりますとおり、小規模保育事業B型におきまして、土地や建物の所有に関する基準は特にございません。
○島崎委員 国のほうは、いずれ小規模A型に移行するように促していると解釈しておりますけれども、その場合、土地・建物に関してはどういう位置づけになりますか。
△高柳子ども育成課長 小規模保育事業A型につきましても、先ほどお答えさせていただきました小規模保育事業B型と同様で、土地及び建物の所有に関する基準は特にございません。
○島崎委員 次の連携施設です。集団保育体験など保育内容の支援、保育者の病気などによる代替保育、あるいは3歳児以降の卒園後の受け皿については、運用で行い、当分の間、恐らく2019年ごろかなと読めますが、据え置きとなっております。これでは保護者は不安だと思います。小規模保育で3歳までいたけれども、その後どうなるんだという宛先がきっちり決まっていないというところでは、不安に思うと思います。
  そこで、経過措置を認めないとすべきと考えているわけですけれども、検討状況を伺います。
△高柳子ども育成課長 本条例において引用する厚生労働省令第6条に規定されておりますとおり、家庭的保育事業者等が確保しなければならない連携施設につきましては、保育所のほか、幼稚園、認定こども園も対象となるものでございます。このうち保育所におきましては、現在、待機児童の受け入れを積極的に行ってきた結果、施設の受け入れ体制に余裕がない状況であり、代替保育を行う際の準備が最大の課題となるものと考えております。
  これらの課題に対し積極的に調整を行った結果、連携施設等の児童の受け入れ体制が整わない場合には、1年ごとに連携保育所の利用定員や受け入れ児童数の調整を行い、段階的に連携体制を整えるなどの方法も考えられるところでありますが、経過措置を認めない場合には、連携施設が確保できないことにより地域型保育事業の認可ができず、結果として施設の継続運営に支障が出るおそれがございます。このように総合的に検討した結果、省令に定めます経過措置の規定は必要であるとの考えに至ったものであります。
○島崎委員 大変悩ましい問題かなとは思っております。量の見込みについてですよね。例えばことし、26年度ですと、資料によりますと、149人、17.9%が、来年度は541人で48.9%にアップさせていくというわけですから、保育を確保するということでは難しいということは十分承知しているんですけれども、では、この子供たちが仮に来年度ゼロ歳だとして、その3年後のあたりの移行先というのはどんなふうに推計しているんでしょうか。
△高柳子ども育成課長 こちらの連携体制の受け皿でございますが、先ほども申し上げたとおり、平成27年4月から全てそれが整うかどうかというのは、今後、連携施設については、小規模保育施設と受け手となる保育所、幼稚園、認定こども園とのマッチングというところがまず必要になります。
  現在、小規模保育事業につきましては、先ほど公募で、今調整させていただきます3事業者以外はまだ各種調整中でございますので、そういったところがある程度見通しが立った段階で、連携先となる幼稚園や保育所、認定こども園とも、市がコーディネーターとなって調整していくということになっております。
  ですので、今の段階ですぐにということははっきりと申し上げられませんけれども、連携先が確保されるというところが、この地域型保育事業の一つの保護者の安心につながるものでございますので、段階を追って、そこを市がコーディネーターとなって調整してまいりたいと考えております。
○島崎委員 ちょっと突っ込んだ質疑なんですけれども、そうではあるんですけれども、現状、これから幼稚園もしっかり保育も可能になってくるということも含めますと、3年後のあたりでは、3歳以上の子供たちの保育を含めたあり方というのは、見通しは明るいんでしょうか。
△高柳子ども育成課長 平成27年度から5カ年間の教育・保育の量の見込み、あと確保の方策については、ただいま東村山市の子ども・子育て会議で御審議いただいておりまして、5年間の見込みということで一定確定したところでございます。
  今後、今年度中に東村山市子ども・子育て支援事業計画を策定する予定でございますので、その計画に沿って対応していく形になると思いますので、きちんと3歳以降の受け皿につきましても、幼稚園も含めまして整備していきたいと考えております。
○島崎委員 次の4番です。先ほど石橋光明委員のほうに答弁がありましたので、再質問的になります。
  小規模C型の実施は想定していない、居宅訪問型保育も把握していない、東村山市にあるというふうに把握していないということでした。違いますか。(不規則発言あり)では質疑の通告どおり伺います。
  小規模C型の実施は想定していますか。
△高柳子ども育成課長 本条例において引用する厚生労働省令の規定のとおり、小規模保育事業C型も想定した基準として提案しているところでございます。
  小規模保育事業C型に移行する施設があるかという点につきましては、現在、各施設とヒアリングを行い調整しているところでございます。
○島崎委員 すみません、私が勘違いしました。
  ②です。居宅訪問型について把握はしていないけれども、認可の基準はどんな内容なのか、まず伺いたいと思います。
△高柳子ども育成課長 認可基準につきましては、議案資料として添付させていただきました厚生労働省令第4章の規定のとおりでございます。
  保育者に求められる要件でありますが、居宅訪問型保育事業は、障害・疾病等により集団保育になじまない乳幼児に対する専門的な保育や、夜間・深夜等における保育などの対応を想定して、地域型保育事業の給付の対象とされた事業でございます。
  市としましては、保育従事者についても、その形態に合わせて必要な資格、経験、研修が必要となるものと考えております。研修さえ受ければよいというものではなく、必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とされていることから、認可の際には、事業形態に即した資質を有しているかについて見きわめることが必要になります。
  なお、この居宅訪問型事業につきましては、国等からも詳細な情報提供がなされておりませんで、各市におきましても、この地域型保育事業の中で一番検討が難しい事業ということで、当市も国・都の情報を注視しているという状況でございます。
○島崎委員 1対1になりますから、密室というか、そういったところで行われるわけですし、深夜に及ぶ場合もあるかもしれないというところで、千葉県でも事件がありました。そういうことを考えると、大変危険だなと想定されるわけです。どうしてこの48号の条例でその基準を設けなかったのかと思いますので、伺います。
△高柳子ども育成課長 認可基準につきましては、先ほど申し上げましたとおり、議案資料として添付させていただきますが、厚生労働省令第37条から第41条が当該箇所でございます。
  先ほど委員のほうからもお話しがありましたが、本事業は1対1という特殊な事業形態を前提としているものでありますが、省令第40条に規定されておりますとおり、連携施設の設定が義務づけられており、全て1人で対応するものではなく、必要なサポートが受けられる体制を確保した上で認可されるものでございます。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 なるべく重複を避けながら伺っていきます。
  1番です。今回の条例、市の認可基準のはずですけれども、きょうも何回も議論されていますが、国が保育従事者のうち保育士を半数以上としたところを6割以上とした点以外は、国基準そのものであります。地域型の保育ということで、私は地域の独自性が求められるものと期待していたんですけれども、地域の独自性というのは6割以上のところ以外にどこに出ているのか、これは子供にとって一体どうなのかというところを含めて伺います。
△高柳子ども育成課長 地域型保育事業の認可基準となる本条例の基準内容につきましては、東村山市子ども・子育て会議における審議過程でいただいた御意見のほか、5月1日から15日まで実施したパブリックコメントにおいていただいた御意見も踏まえたものでございます。
  東村山市子ども・子育て会議において、認証保育所・定期利用保育施設は保育士割合を6割以上で運営していることから、現行基準を引き下げるものは納得できないなどの御意見もいただいた経過もあり、第4条の規定のとおり、一部の基準を上乗せすることといたしました。
  また、御意見の中では、基準を引き上げることにより、現行の施設の運営が立ち行かなくなることに対する不安の声も上がっており、当市としても、現行施設の運営継続や円滑な施設移行に対する配慮は欠かせないものと考えております。
  なお、認可基準は、施設の設置における最低基準であり、省令第3条の規定にもありますとおり、各施設が常に基準の向上を図らなくてはならないこととされております。
○大塚委員 やはり量の話ばかり優先されているという感じが否めないわけなんですけれども、子供にとってどうなのか、子供の権利にとってどうなのかという視点で、続けて質疑をしていきます。
  2番です。全体像が本当にわかりにくい。事業計画、これから出される、今進行中だということは十分に存じ上げていますけれども、地域型の給付による保育料などの算定もこれからですよね。保育料等審議会もあると思います。そういうものがあわせて出て、全体像が見えたところで条例の提案がされれば、きょうのような議論もそんなになかったかもしれない。全体像が見えない中でここだけ条例が出ている。このあたりどのようなのか、伺っておきます。
△高柳子ども育成課長 先ほど部長より補足説明させていただきましたが、本条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものでありまして、子ども・子育て支援事業計画及び保育料の算定におきましては、本条例において定めるものではございません。
  なお、委員からも今お話がありましたとおり、子ども・子育て支援事業計画につきましては、子ども・子育て支援法第61条の規定に基づき、東村山市子ども・子育て会議において今策定を進めているところであります。
  地域型保育事業の保育料の算定につきましても、先ほど委員からもありましたけれども、保育料等審議会に諮問しているところでございまして、それらにつきましては、今後、保育料徴収条例の対応等もさせていただくことを考えております。
  なお、制度の概要、全体像につきましては、内閣府で作成しましたパンフレットにおきまして、利用者向けの御案内や、ホームページ等で国が想定しているスケジュール等も公表されております。
  市といたしましても、先ほど一部御紹介いたしましたが、ころころの森で実施させていただきました説明会、今後、10月になりまして本格的に市民の皆さんに対する説明会等を開催し、混乱がないような形でしっかりと対応してまいりたいと考えております。
○大塚委員 御苦労はよくわかるんです。厚生労働省がやはり公定価格一つとっても、物すごくおくれてきている。ただ、私たちが今議論するときに、きょう出ている厚生労働省の省令が参考資料ぐらいだったら、本当に話にならないと私は思っています。
  子ども・子育て会議、できるだけ傍聴してまいりました。議論も聞いてきました。それで、そのときにいただいた資料などをつなぎ合わせながら、全体を見て、きょうも質疑をさせていただくんですけれども、こういうやり方があるのかなと、所管の皆様も同じようにお思いだと思うんですけれども、大きな制度の転換なのに、全体像が見えなくて、切れ切れで議論するのは、本当に私たちは十分ではないと思っております。
  3番です。施設型給付である保育所、認定こども園、幼稚園と、また今回この条例に上がっています地域型保育給付である地域型保育が、公定価格、仮単価が出ていますけれども、それに沿って同じランクの所得に応じた保育料となるのか。それぞれ違いますよね。施設型と地域型だと違うんだけれども、選択肢が広がったという意味では、同じランクの所得に応じた保育料となるのか、このあたりをいただかないと、次に進みにくく思います。
△高柳子ども育成課長 本条例は家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定めるものでありまして、保育料の算定につきましては本条例で定める事項ではございませんが、今お話にありましたように、国のほうでは、認定区分に応じて同じ保育料という考えを国の資料によりますと示しております。
  具体的に言いますと、教育を希望される方につきましては1号認定、保育を希望される方につきましては、年齢によりまして2号認定または3号認定となっております。仮に2号認定となった場合につきましては、保育所、あとは認定こども園という選択ができるわけですけれども、そういった場合は、施設が変わっても基本的に同じ保育料になるような考えが、一応今、国が示されている考えでございます。
  それらの考えも踏まえまして、今後、保育料等審議会で御審議いただきまして、その内容も踏まえて、最終的に新年度からの保育料を設定してまいりたいと考えております。
○大塚委員 再質疑的にさせていただきます。
  これはたしか所管が子ども・子育て会議に出された資料で、保育の必要性に関する認定の基準についてという資料がございます。6月に傍聴して、いただいたものなんですけれども、ここに認定の概要が出ていて、今おっしゃったような1号認定、2号認定、3号認定とはどういうものか、あと認定の概要というものがこれに記されていて、こういうことで勉強させていただくわけなんです。
  実際の保育料の算定・審議はこれからだというのは十分承知しているんですけれども、今まで地域型保育とこれから移行していくかもしれない認可外の保育室というのは市内に結構ございました。認可外の保育室というのは、短時間で仕事をしているお母さんたちが、いわゆる認可保育園に入れなくて認可外の保育室を選んでいるということが多かったと思うんですけれども、そのときに問題は保育料が高かったということだと思います。認可保育園と比較したら3倍以上の開きがある保育料を払わないと、認可外の小さい保育園には入れなかった。
  そこが、今回の新制度でフラットになるんだと理解していいんだねというところの確認をさせていただきたいと思います。さっきの区分ごとのお話は私もよく存じ上げています。だけれども、今までの認可保育園と今までの認可外保育園とのあの大きな格差の是正がなければ私はおかしいと思っているので、そのあたりをわかりやすく、考え方としてお示しください。
◎福田委員長 休憩します。
午前11時12分休憩

午前11時15分再開
◎福田委員長 再開します。
△高柳子ども育成課長 現在の認可外保育施設が新制度に移行した場合につきましては、基本的には、国の今示されている資料によりますと、認可と同じような保育料設定にしていくという考えが示されております。ですので、新制度に移行するか否かで当然変わってくるということになります。
○大塚委員 今のお答えが欲しかったと思いました。ありがとうございます。
  4番、5番は割愛させていただきます。ニーズ調査のことと意見のことはわかりました。あと、A型、B型、C型の違いについてもわかりました。
  6番なんですけれども、6番と8番はちょっと近いので、あわせた形で伺います。
  家庭的保育事業、小規模保育事業、そして先ほど説明がありました居宅訪問型保育事業などに移行する従来の認可外保育室などの準備や動向はどのようか。これは何回もやりとりがございました。まだ確定はしていないよというところだと思うんですけれども、ただ、やはり計画をこれから出していくに当たって、量、質ともに確保は可能なのか。
  先ほど居宅訪問型保育事業、私、これはすごく必要だと思っていました。例えばベビーシッターをネット上で募集しなければならない事態に陥らないように、やはり多様な働き方にマッチするこういった居宅訪問型の保育事業に、私はセーフティーネットとしてすごく期待していたところなので、ここは今のところないかもという話だったんですけれども、それでは新たな制度として地域型の保育事業、量、質ともに確保は可能だと考えているのか伺います。
△高柳子ども育成課長 本年5月から既存の保育施設を訪問しまして、個別のヒアリングを重ねてまいりました。新制度上の類型への移行の可能性、課題点などについて調整を、まだ最終的にしているところでございます。
  今年度新規で設置する予定の小規模保育施設3施設以外に、既存の認可外保育施設から地域型保育事業に移行する場合におきましては、認可基準、確認基準に適合できるよう調整を行いまして、現行の保育基準を引き下げることなく円滑に移行することが必要であると考えております。
  こちらにつきましては、園児の入園募集が早ければ10月中旬、11月ぐらいから始まりますので、そういったところで最終調整を各施設とさせていだきまして、その上で量的な確保につきましても、先ほど申し上げました子ども・子育て支援事業計画におきまして、最終的に盛り込みまして策定していくことになっております。
  既存の認可外保育施設が新たな新制度上の類型にどれだけ移行するかというところも当然市町村事業計画に反映していきますので、ここ数カ月で既存施設の27年4月に向けた類型が決まると思いますので、決まり次第、保護者に対する説明であるとか、各種資料等にも反映していきたいと思っております。それによりまして、量、質とも確保していきたいと考えております。
○大塚委員 今、8番も一緒にあわせて聞きますと言ったんですけれども、新制度によらない保育施設というのは、認証保育所、定期利用などを含め、まだはっきりしないけれども、一定程度あるかもしれないですよね。その場合、これは市がころころの森で説明会をしたときのチラシでございますけれども、ここの後ろにも新制度による施設、それと新制度によらない施設というのがわかりやすく出ていて、新制度によらない施設だと、これはちょっと条例から外れるかもしれませんけれども、教育を行う施設として幼稚園がそのまま残るということもあり得る。
  またDとして、認証保育や定期利用や認可外保育施設でそのまま残るところも、つまり要件に合わなければ、これからも地域で小さい保育所をやっていこうとしたら、残ることは残れるんですよね。
  ただこの場合は、施設独自の金額、保育料はそういうことになるから、全部平たくして見れば、やはり保育料は高どまりというか、高目であろうと想定、今までと変わらなければ高いんだな、認証保育所だってそのまま残るんだったら、やはり保育料は高いんだよねと思うんですけれども、そのあたりを8番の再質疑として、皆さん聞いていましたので、簡単にもう一度確認させていただければと思います。
△高柳子ども育成課長 既存の認可外保育施設の中には、新制度上の小規模保育施設等の類型に移行しない施設も恐らく出てくると思います。一例で申しますと、認証保育所におきましては、もともと東京都の独自の保育施設でございます。東京都におきましても、都内に今700カ所程度ございますので、新制度に移行しないからといって、都制度としてなくすということはないと我々も伺っております。
  そういったことからしますと、移行しないで認証のままという施設におきましては、今までどおり市としても東京都とあわせて支援していきたいと思っております。
  委員御指摘のとおり、移行しない場合は、新制度上の施設と保育料の格差というのが現行と同じようになってまいります。今年度からは認可外施設に対する補助を3,000円から5,000円に引き上げさせていただきましたけれども、その辺も再構築していく必要があるかもしれないと考えております。
○大塚委員 これで6番、8番は終わったので、先ほど来、同僚委員も聞いていますけれども、7番ですけれども、保育所等との連携協力のところでございます。連携協力、これから5年間の中でやっていくということなんですけれども、そこに絡めて続けて9番を聞きますけれども、3歳以上の保育施設への移行は十分可能なのかという質疑が先ほどもございました。
  このことなんですけれども、資料の保育の必要性に関する認定の基準について、市が配っているものですけれども、この中の優先利用についてというところで、優先利用の対象として国が例示する事項として、ひとり親家庭に始まり、8番目に小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童、これは優先利用させる事項に入っているわけなんですけれども、こういうことを含めてマッチングさせていくんだ、コーディネートしていくんだというお答えは先ほど再三ございましたが、この優先利用の項目からも3歳以上の保育施設への移行というのは可能なんですね。そのあたりをもう一度お聞かせください。
△高柳子ども育成課長 そのあたりにつきましても経過措置が設けられておりまして、27年4月からすぐに全てのことが、万事整うということがなかなか難しい場合もございます。ですので、地域型保育事業に実際に来年度からなる事業者の数と、実際その受け皿となります公立保育園も含めました保育所、幼稚園、認定こども園等との調整が不可欠でございます。
  なお、連携施設につきましては、小規模保育施設1施設で、連携先が必ずしも1カ所ではございません。ですから、1対複数の関係ということも認められているところでございますので、仮に今後地域型保育事業に移行される施設とは、ヒアリング等を行った上で、既存の卒園児が実際どういうところにお住みになっているのか、保育所ばかりではなく、場合によっては幼稚園にお預けして、一時預かりで対応されているというケースも多分にあろうかと思いますので、そういった現状も踏まえながら、個々の施設ごとに丁寧にマッチングしていきたいと思っております。
○大塚委員 10番です。障害児への対応についてはどのような配慮をするかということを伺います。これは、子ども・子育て会議を傍聴していても、ニーズ調査などでも、国は障害児への対応についてほとんど設問がなかった。これは本当におかしな話だなと私はずっと思っていまして、障害児への対応なんですけれども、これも優先利用の中で、子供が障害を有する場合は優先利用の対象になるよと書かれています。
  ただ、応諾義務との関係もあるかと思うんですけれども、このあたり、障害児への対応についてはどのような配慮をするかを聞かせてください。
△高柳子ども育成課長 本条例及び本条例において引用いたします厚生労働省令におきましては、障害児への対応に特化した基準はございません。
  なお、障害児を受け入れた場合につきましては、保育従事者を加配する必要などもありますことから、公定価格におきまして、障害児保育加算が新たに設けられております。
  現行の認証保育所等におきましては、障害児を受け入れた場合についても、特にそういった加算項目はございませんが、新制度に移行した地域型保育事業におきましては、公定価格上も、そういった加配に対する加算が設けられております。
○大塚委員 そこを確認できてよかったです。
  11番です。これは聞かずもがなかもしれませんけれども、確認します。国・市などの負担率はどのようか伺います。
△高柳子ども育成課長 この部分につきましても本基準条例に直接該当するところではありませんが、基本的な考え方といたしますと、国のほうから示されているものにつきましては、国が2分の1、都道府県が4分の1、市が4分の1ということで、基本的な負担割合というものは決まっているところでございます。
○大塚委員 これはこの条例に関係ないとまた言われてしまうかもしれないのですが、言っておきます。12番です。事業者が保護者に上乗せ負担をさせる場合はあるのかというところです。
  今、我が国の子供の貧困率は16.3%です。やっと認可外の保育室みたいなところとの格差がこの新制度でなくなっていくんだというのを先ほど確認いたしましたので、それはもうある程度フラットになってよかった一つの改善だと思っています。ただ、そこに上乗せ負担がされてきた場合に、なかなかここに対応し切れるのかなと思いますので、このあたりはいかがでしょうか。
△高柳子ども育成課長 本条例では設備及び運営に関する基準を定めているものでありまして、上乗せ徴収につきましては、直接本条例で定めているものではございませんが、保育料の算定に含まれる経費につきましては、一定の要件のもと、上乗せ徴収、実費徴収することは認められております。
  ただし、現に保育料以外の上乗せ徴収金を徴収する際には、市町村との協議を経て設定する必要とされておりまして、事業者が任意に設定することはできないことになっております。
  なお、実費徴収、上乗せ徴収を行う場合につきましては、あらかじめ利用の申し込みを行う際に、保護者に対して文書等を交付して説明を行って、当該利用申し込みの同意を得なければならないとされております。
  新制度は、保育所のみならず幼稚園も対象にしておりますので、実際に上乗せ徴収や実費徴収というのは行われている部分もございます。
◎福田委員長 ここで委員として私も発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により、副委員長と暫時交代いたします。
  休憩します。
午前11時31分休憩

午前11時31分再開
◎石橋(光)副委員長 再開します。
  委員長と暫時交代し、委員長の職務を行います。
  ほかに質疑ございませんか。
○福田委員 私も議案第48号について伺わせていただきます。わかりましたところについては割愛いたします。
  まず大きな1点目、第3条についてはわかりましたので、それは飛ばしまして、保育士の配置基準についてからお尋ねさせていただきます。配置基準についてなんですが、年齢ごとの職員配置数については、今の認可園の配置基準と変わってはいないんでしょうか。
△高柳子ども育成課長 家庭的保育事業等の配置基準は、小規模保育事業A型・B型につきましては、職員配置基準は認可保育所と比べ1名多く配置することとなっております。家庭的保育事業や小規模保育事業C型につきましては、現行の家庭福祉員からの移行を想定しておりますが、家庭的保育基準等につきましてはさまざまな類型があることから、単純に比較することはできないと考えております。
○福田委員 次に、保育士の資格要件についてなんですが、配置基準についてのB型が6割はわかりました。C型についてと、それから家庭的保育についての配置率は、先ほどさまざまなとおっしゃったと思うんですけれども、これについて改めて確認させてください。
△高柳子ども育成課長 議案資料にございます厚生労働省令第34条に規定されているとおり、小規模保育事業C型における職員は、保育士ではなく家庭的保育者とされておりますことから、保育士の有資格比率の規定はございません。
  なお、現行、当市におきます基準を参考までに申し上げますと、保育士、教員、助産師、保健師または看護師のいずれかの資格を有し、かつ保育経験を有すること等となっておりまして、あと東京都や市が独自で実施します研修も受講していただいた上でお願いしております。
○福田委員 今の確認なんですが、保育士、教員、助産師、看護師という資格をお持ちの方が現行は取り組んでいらっしゃるよということなんですが、ここについて東村山市としては、それは今後もそこで行っていただくということなんですか。それとも、基準がないので研修を受ければよいとするのか、どっちなんでしょうか。
△高柳子ども育成課長 基本的には、まず現行の家庭福祉員からの移行というところを想定しておりますことから、今ある部分については担保していきたいと思っております。
○福田委員 もう一度確認なんですが、今現行から移行するとそうなる。だけど、新規にC型をやりたいという人が来られたときに、そこをどうするかというのがやはりネックなんですけれども、そこの基準を東村山市として定めることはできないんですか。それをどう担保するか教えてください。
△高柳子ども育成課長 省令におきましても、認める場合は市が認める場合ということになっていますので、最終的には、申請があった場合でも市が認めるか認めないか、そういうことになりますので、今、福田委員がおっしゃったように、一定今まで家庭福祉員事業としてやってきた経過もございますので、そちらは一つのものとして引き継いでいきたいと考えております。
○福田委員 答弁は要りませんが、それが担保できるための何らかの取り決めというのがやはり必要ではないかと思いますので、ぜひ今後それを考えていっていただきたいと申し上げて、次に進みます。
  ②は、さっきB型は全員配置するとA型になるので云々というのが御答弁でありましたが、私、このことについて確認なんですけれども、例えば今A型は分園ですよね。分園じゃないA型というのもあるんですか。
△高柳子ども育成課長 国の資料におきまして小規模保育施設の類型を説明する中で、分園のようなという意味合いで分園というのが括弧書きで書かれております。つまり、現行、八国山保育園の分園等がありますけれども、八国山保育園は定員が20人でございますので、当然小規模保育ではございません。定員が先ほど申し上げました19人以下でないと地域型保育事業になりませんので、そういった部分で既存の分園というものと切り離していただいたほうがよろしいかと思うんですが、分園と同じように保育士割合が10割だという一つの形態が小規模保育事業のA型だというイメージを持っていただくために国が例示したところですので、認可保育所の分園は今でも定員が20名以上でございますので、そこは若干異なる部分がございます。
○福田委員 次、③です。今のあれだと、A型を目指しなさいよと私は言わなくちゃいけないかなと思って③なんですが、今年度、保育士の資格取得補助金制度を設けました。先ほど石橋委員からも質疑がありまして、今これの中身、実施がどうなっているか実績はわかりませんよという御答弁だったんですが、この制度で一定期間を猶予として有資格者100%に導いてA型にするということは、施設設置基準も同じですから可能ですよね。そこは目指していただけないでしょうかね。
△高柳子ども育成課長 先ほどお話にあった、まず小規模保育B型につきましては、国基準を上回る6割以上とさせていただきました。その上で、同じB型の中でも4分の3以上になりますと給付費が加算されるというのがございます。そういった中で保育士割合を引き上げていただきたいという政策誘導というんでしょうか、そういった制度にもともとなっております。
  最終的に10割になった場合はB型からA型に移行しますので、そうするとさらに給付額がふえることになっておりますので、そこは我々も、保育士割合を引き上げていただきたいということでの補助制度にはなっておりますので、そういう形で6割以上ということで、最低基準が6割でございますので、そこを引き上げる形で新制度への移行を検討されている事業者並びに移行する事業者につきましては、特例というか、お願いしてまいりたいと考えております。
○福田委員 わかりました。それでは私、後の質疑は全部なしにしますが、お願いだけさせていただきます。
  今、課長がおっしゃってくださったように、B型で最低6割ということで決めていただいて、インセンティブもつけてあるので、ぜひA型に向かって取り組んでいただく、その取り組みに行政として力を入れていただきたいということを申し上げて、終わります。
◎石橋(光)副委員長 ここで委員長と交代いたします。
  休憩します。
午前11時41分休憩

午前11時41分再開
◎福田委員長 再開します。
  ほかに御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第48号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題2〕議案第49号 東村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
           を定める条例
◎福田委員長 議案第49号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△野口子ども家庭部長 議案第49号、東村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  平成27年4月から開始される予定の子ども・子育て支援新制度に伴い、市町村が定めた運営基準を満たすと確認を受けた特定教育・保育施設や特定地域型保育事業につきましては、新制度上の施設型給付または施設型保育給付の受給対象となることから、運営基準を条例で制定するものでございます。
  恐れ入りますが、議案書の2ページをお開きください。
  第1条でございますが、子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、市町村は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る運営につきまして条例で基準を定めることとなっていることから、本条例で運営基準を定めるものでございます。
  第3条でございますが、基本的には内閣府令で定められている国基準を市の運営基準とするものであります。
  第4条では、規則への委任を定めておりますが、現在のところ、規則を定める予定はございません。
  附則でございますが、本条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行することを定めたものでございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○蜂屋委員 議案第49号、東村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例につきまして、自民党会派を代表し質疑させていただきます。
  確認ですが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業とは、具体的にどのような施設及び事業なのか、お伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 特定教育・保育施設は、施設型給付の支給を受ける施設として市町村長が確認した幼稚園、認定こども園、保育所のことでございます。
  一方、特定地域型保育事業は、地域型保育事業の支給を受ける事業として市町村長が確認した家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型事業、事業所内保育事業のことでございます。
○蜂屋委員 内閣府令の中の取り決めで市の運営基準とするということだったんですが、内閣府令の中でも特に重要とする基準は何なのか、あとその理由についてもお伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 本条例において引用する内閣府令の規定は、いずれも重要な規定・基準であることが前提でございますが、これまで国の子ども・子育て会議におきまして「確認制度について」というテーマで議論がなされ、集約された内容をもとに政府内で検討・調整され、国のパブリックコメントを経て、内閣府令として公布されたという経過がございます。
  国の子ども・子育て会議における議論は、「利用定員」と「情報公表」と「業務管理体制」という3つのテーマを軸に議論が進められ、これらのテーマに関し、国が全国統一の基準として定めることとしたものが、従うべき基準として定められております。
  各主軸となったテーマに関する規定といたしましては、「利用定員」については、施設区分を分ける絶対的な基準となり、施設型給付の対象となる教育・保育施設の定員は20人以上、地域型保育事業の定員は19人以下となっており、制度移行の際にも大きな影響を与える規定でございます。
  また、「情報公表」につきましては、利用者の希望に基づき施設が選択され、利用契約を締結することを前提とした制度となっていることから、利用者がどの施設を希望するか、その選択に資する情報を施設が積極的に公表するための規定が設けられております。
  「業務管理体制」につきましては、事故防止や人権擁護などのための規定が設けられております。
  そのほか、応諾義務につきましては、これまで認可外保育施設におきましては、みずから入所者を決定し契約しておりましたが、市の利用調整結果に従う義務が課される点につきまして、新制度移行における大きな課題と捉えている施設もございます。
  市といたしましては、いずれの規定も必要かつ重要な規定であるものと考えております。
○蜂屋委員 今回の新制度で、行政側もかなりの御負担がかかってくると思うんですが、時間も余りないんですけれども、十分に引き続き御尽力いただいて、スムーズに移行していただければと思います。現場の事業者との話し合い、コミュニケーションもしっかりとっていただいて、現場の声も酌んでいただいて、取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
  次にいきます。本基準を満たした場合に、新制度の給付の対象となると今の御答弁でも理解させていただきましたが、大きく給付の仕組みが変わるのはどの施設、事業なのかお伺いいたします。
△高柳子ども育成課長 市町村長による確認を受けた施設に対しましては、新制度上の施設型給付または地域型保育給付が支給される仕組みとなっております。
  新制度に基づき創設された給付制度でありますので、新制度に移行する全ての施設の給付の仕組みが変わることになりますが、特に大きいものといたしますと、幼稚園につきましては、現行、私学助成ということで、都道府県のほうから運営に関する費用が支給されることになっておりますが、この新制度に移行されますと、国・都・市の負担割合のもと、市を通じてその幼稚園に施設型給付を行うものでございます。
  また、その際、既存の補助制度であります就園奨励費補助金という制度がございますが、現行では、保護者に対して年2回に分けまして補助金を交付する仕組みになっておりますが、新制度におきましては、もう就園奨励費補助金を加味した中で所得に応じた幼稚園の保育料を徴収するという形になりますので、そこはかなり大きく変わるものであると考えております。
  あと、先ほど来お話があります認可外保育施設につきましては、従来、認証保育所であれば東京都と市の補助制度でございましたが、新制度に移行しますと国費が充てられることになりますので、幼稚園と既存の認可外保育施設から地域型保育事業に移行するところが大きく変わるものと考えております。
○蜂屋委員 市の負担というのは大きくなってくるという認識でよろしいんですか。
△高柳子ども育成課長 このあたりにつきましては、今、出ている国の資料も公定価格の仮単価という、まず仮という部分もありますし、消費税10%の引き上げも関係していますことから、今後、我々も27年4月からスタートを予定して、今、制度準備しておりますが、予算面につきましても、これから27年度の予算編成に向けて、国・都のさまざまな情報を注視していきながら、市の負担割合がどうなるのかというのをしっかり把握していきたいと思っております。
  現段階では、余りにも情報がまだなさ過ぎるという状況ですので、なかなかそういった試算ができる状況ではございません。
○蜂屋委員 4番については、保護者の方が混乱しないようにどのような対策をという質疑をさせていただいたんですが、説明会等でもこの辺をしっかりと踏まえて、御理解していただけるよう努めていただけると聞いておりますので、あとは窓口、電話等での対応も親切丁寧に行っていただければと思います。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○石橋(光)委員 第49号の質疑をいたします。
  まず1番目です。これは確認ですけれども、保育所、幼稚園、認定こども園がこの設置基準のほうに該当するわけですけれども、ほかにもありますが、任命権者は現行どおり東京都ということでよろしいんでしょうか、確認です。
△高柳子ども育成課長 保育所、幼稚園等の認可権者につきましては、今までどおり東京都でございます。
○石橋(光)委員 ②ですが、各施設、事業者の方々の新制度の評価をお聞きします。
  先ほどの第48号議案もそうなんですが、子ども・子育て会議の条例を制定して、そこで多岐にわたって議論を重ねてこられて、最終的にこういった案が出てきたわけですけれども、事業者によっては100%この内容に納得といいますか、理解していない部分もあるのかもしれませんが、今現在、こういう形で出てきたんですけれども、改めて各事業者の新制度の評価はどんなものがあるのか伺います。
△高柳子ども育成課長 本条例に定めます運営基準に関する各事業者の評価に関しましては、これまで当市の子ども・子育て会議及びパブリックコメントにおいて御意見を募ってまいりましたけれども、お寄せいただいた御意見、御質問を総括いたしますと、規定内容に対する御意見というよりも、具体的な新制度上の手続に対する御質問が多く寄せられております。
  本条例に対する否定的な御意見はなかったものと認識しておりますが、事業者のほうから、新制度全般に関することでいきますと、例えば認定こども園におかれましては、先日もちょっと質疑があったかと思いますが、新制度の公定価格の仮単価によって試算した場合に減額になってしまう施設があることから、認定返上を検討している施設があるという新聞報道もなされているところでございます。
  また、幼稚園の園長先生との幼稚園連絡協議会という場におきましても、公定価格の仮単価で試算すると、現行の私学助成で手当てされている経費と同じような額が、今のままの公定価格の仮単価だと手当てされないという御意見もいただいております。
  一方、認可外の施設におきましては、新制度に移行いたしますと、保育料におきまして、まずは認可との差が基本的にはなくなるという点、あとは、国費が今度は充てられるようになりますので、運営費が今までよりもふえて、安定的な経営ができるといった御意見もいただいております。
○石橋(光)委員 私もこの施設型給付費のことが基準の中にも載っているのでお聞きするんですが、今の答弁に対してですね。
  特に今、認定こども園の、先ほどは公定価格の仮単価という表現でしたけれども、代表質問の中でも出ていたと思うんですが、改めてそこの部分だけで結構なんですけれども、東京都や国のほうに、現場の自治体としてどういったことを望んでいきたいかということを改めて伺いたいと思います。
△高柳子ども育成課長 この点につきましては、やはり既存の認定こども園や幼稚園から、認定こども園を当市としても移行していただくように、かねてからお願いしてまいりました。そういった観点からいたしますと、5月に示された公定価格の仮単価で試算しますと、非常に厳しい内容になっております。
  実は、8月6日に26市の幼稚園担当課長会がございまして、くしくも本年度が当市が幹事長市ということがございました。渡部市長にも冒頭、総会で出席いただきまして、現下の状況については、市長からも26市の課長と情報を共有したところでございます。
  その会議は東京都の課長も出席しておりまして、26市を代表して、認可保育所の認可権者は東京都でございますので、まず東京都に対して、現行でいきますと、新聞報道でも認定返上ということがあるので、何らかの策を講じるようにということで強く要望してまいりました。
  その後に東京都におきましても、改めて既存の認定こども園からの声を集約して、内閣府等に、このままの仮単価ではという要望をしているということであります。
◎福田委員長 休憩します。
午後零時休憩

午後零時再開
◎福田委員長 再開します。
○石橋(光)委員 次は、先ほど蜂屋委員も類似の内容でお聞きになられていたので割愛します。
  最後ですけれども、運営基準案が多岐にわたっているんですが、現行の基準との比較、特に変更されている基準があれば伺いたいと思います。
△高柳子ども育成課長 本条例で定める運営基準につきましては、新制度において創設される確認制度の中で制定が義務づけられた基準でございます。現行においては、このように各施設を総括した同等の基準はございませんが、現在の施設類型ごとに各根拠法令等に運営に関する基準が制定されているものでございます。
  例えば保育所の定員につきましては、これまで第二種社会福祉事業として位置づけられていることから最低20人以上とされており、認可するに当たっては、通知により原則60人以上とした上で定員20人以上の小規模保育所の設置を認めていたところ、新制度では、改めて明確に20人以上と統一されることとなります。
  また、幼保連携型認定こども園の利用定員に関しましては、現行では、幼稚園、保育所の認可を前提としつつ、全体の定員が60人以上であれば保育所部分の定員は10人以上でも可としておりましたが、新制度では、保育所と同様に最低定員が20人以上となります。
  その他の運営基準につきましても、これまで個別法令や通知等により取り扱われていた秘密保持、事故防止、苦情解決などの一般原則が、改めて本条例により定められているものでございます。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○島崎委員 議案第49号につきましては、私は利用者の立場に立ってお伺いしていきたいと思います。
  来春入所・入園の申し込みが間もなく始まるわけですから、大変気になるかなと思います。そこで、どんなふうに変わるのか、どう手続をしていったらいいのかという立場から伺いたいと思うんですけれども、①のどのように準備しているのかという点につきましてはわかりましたので、②です。申し込みの方法で、保育園の場合について伺いたいと思います。
△高柳子ども育成課長 本条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めており、保育所の申し込み方法については直接定めておりませんが、基本的には、従来も希望順位を書いていただく項目がございましたので、今後変わる要素としましては、従来は認可保育所の申し込みをしていたと。
  当然ですけれども、認可外については、先ほど来申し上げております個別に申し込みをされて契約されるという形式でしたが、新制度になりますと、新制度に移行する施設については、原則今までの認可保育所と同じときに、端的に言いますと、認可保育所と同時に地域型保育事業の施設についても申し込みを行う、その中で希望の順位を保護者の方が記していただく、そんな形になる予定でございます。
○島崎委員 今の御答弁に関連してというか、次の通告ナンバーの2番の①に移るわけですけれども、定員を上回る利用申し込みがあった場合の選考方法、第2希望が地域型だったときの選考方法というのはどのように決まっていくんですか。
△高柳子ども育成課長 現在、新制度におきます選考方法については、国から優先利用の考え方が示されるとなっておるところが、いまだに示されていない部分がございますので、最終的にそれらの国からの通知等を踏まえて決定する形になります。ただし、基本的な選考の方法とすると、今までは保育に欠けるということで、指数の高い順というところがありました。新制度におきましては、保育に欠けるという表現ではなくて、保育の必要性という言い方にはなりますが、やはり保育の必要性が高い方から入所決定をしていくという形には、基本的な考え方はなっております。
  ただし、そういった指数の優劣をどういう形でつけるという部分については、現行の部分を踏まえながら、最終的には国から示される優先度の通知等を踏まえて決めていきたい。なるべく早く決めていきたい部分はございますし、実際ころころの森の説明会の際にも、そういった部分はどうなるんですかという御質問はいただいておりますが、何分そこは非常に重要な部分でございますので、国の通知等を受けて最終的に決定し、決定次第、保育園のしおり等々に掲載していきたいと思っております。
○島崎委員 ②、③に絡めてというか、子ども・子育て会議の資料を見てわかったことを踏まえてお伺いしたいんですけれども、優先の利用というところでは、求職活動中というのが今まですごく問題になっておりましたよね。それがきちんと優先の課題として位置づけられたということがあるんですけれども、いただいた資料の中で、ひとり親家庭、①になって順番がついてありますけれども、これはひとり親家庭が一番優先だよと読むのでしょうか。
△高柳子ども育成課長 これは国の子ども・子育て会議の資料を引用したにすぎないものでございまして、事由を列記したものでございます。その中で、自治体におきまして、今後、国から優先度の考え方が示される予定になっておりますので、そういった中で優劣なり、例えばこれとこれは同列とか、そういうものが最終的には市のほうでも決めていかなきゃいけない部分になると思いますが、現行は国の資料をそのまま転記させていただいたものでございます。
○島崎委員 これから急いで検討していくということですね。その点はわかりました。
  先ほどの選考基準というところについてなんですけれども、認可保育園を1番で申し込んでいた、2番が地域型保育だったとする、保育料は応能負担に変わっていきますよね。しかし、小規模保育と認可保育ではかなり条件が違うように思うんですけれども、これは確認なんですが、認可保育園だろうが小規模保育園だろうが、保育施設の種類に関係なく応能負担、所得に応じてということは変わらないのでしょうか。
△高柳子ども育成課長 今、国から示されている「利用者負担について」という資料があるんですが、そこにつきましては、基本的な考え方としては認定区分に応じてということですので、施設に応じてということではなくて、そこを原則とするということになっておりますので、最終的には国の情報を踏まえつつ、そのあたりも保育料等審議会に今諮問しておりますので、審議内容を踏まえて最終的に保育料徴収条例等で定めていく形になろうかと思います。
○島崎委員 次の幼稚園についても教えていただきたいと思います。現行の幼稚園は全て学校法人取得なんでしょうか。
△高柳子ども育成課長 現在、認定こども園を除く9園につきましては、8園が学校法人立の幼稚園であり、1園が個人立の幼稚園でございます。認定こども園2園につきましては、いずれも学校法人立でございます。
○島崎委員 給付対象、新制度移行の園はあるでしょうか。
△高柳子ども育成課長 認定こども園を除く私立幼稚園9園につきまして、7月に意向調査を行いましたが、この意向調査では、新制度への移行を予定している幼稚園は1園となっております。ただし、これはあくまでも予定ということで、先ほど来申し上げておりますように、今、幼稚園に限らず、各類型の施設と調整をしているところでございます。
○島崎委員 ③ですが、私学助成、今までと給付型では、利用者にとってはどのような違いがありますか。
△高柳子ども育成課長 こちらにつきましては、若干さきの委員に説明した部分もありますが、幼稚園の部分につきましては現行私学助成ということで、保育料につきましては各幼稚園が設定して、所得に応じてではなく、一律の保育料設定になっております。
  それとは別に、就園奨励費や保護者補助金といった補助制度におきまして、保護者の所得に応じた補助額が変わる仕組みになっております。それを年2回に分けて保護者のほうに交付することになっております。
  新制度におきましては、保護者補助金の部分は都制度でありまして、最終的な調整が今されているところでございますが、国制度であります就園奨励費につきましては、基本的には新制度の保育料設定の中で加味した上で、所得に応じた保育料をいただく段階で、もう就園奨励費の補助額を相殺した中でいただくという形になります。
  そこは大きく変わるんですけれども、年間を通して言えばといいましょうか、総じて言えば、利用者の負担が変わるものではないと考えております。
○島崎委員 そこら辺も恐らく今後開かれる説明会とか資料などにもきちんと明示してくださることとは思いますが、よろしくお願いしたいと思います。
  そして、第4条に関しては、必要な事項は別に規則で定めるということですけれども、今のところ考えていないということでしたが、もし必要だとした場合の考える事項はどんなものが対象になりますか。
△高柳子ども育成課長 今想定されるものがないものですから、今回新規条例上程の際に、一緒に規則を提出することを行っていないといいましょうか、今現在想定しているものはございません。
○島崎委員 関連して伺いたいんですけれども、5番です。このことに絡めて、今後上程される条例にはどんなものがあるのか伺いたいと思います。
△高柳子ども育成課長 本条例と直接関係性のある条例の新規制定、改廃等の予定はございません。
  なお、子ども・子育て支援新制度関係では、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、新年度の保育料について見直す場合には、保育料徴収条例の改正が必要になると考えております。
○島崎委員 保育の必要性と必要量の認定に関しては、市町村の条例策定は任意となっていますけれども、うちではどんなふうに考えているんでしょうか。
△高柳子ども育成課長 保育の必要性の認定事由と必要量の認定につきましては、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に規定されているとおり、内閣府令で定めるとおりとされております。これに基づき、子ども・子育て支援法施行規則が制定されておりまして、そちらに詳細が規定されておりますので、当市としましては条例を策定する考えはございません。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
○大塚委員 何項目か重複しているので、それをなくして聞いてまいります。1番は、結構でございます。
  2番なんですけれども、先ほどの48号の条例、そしてこの49号の条例、両方見せていただきまして、待機児対策、量の話だけであってはいけないと私は前々から思っているわけなんですが、量と質の確保について、どう見込んでこの2つの条例が出たかというところを改めて確認させていただきます。
△高柳子ども育成課長 教育・保育施設及び地域型保育事業の確保量及び確保の方策などにつきましては、子ども・子育て支援事業計画において定めるものでありまして、現在、今年度、そういった計画を策定する予定でございます。
  質の確保に関しましては、捉え方がさまざまでございますことから一概には説明できないものの、制度上の質の確保として考えますと、本議会において上程しております議案第48号及び本議案の条例の規定のとおりにおいて、施設の最低基準や運営上の基準が定められていることから、国の設定する公定価格において施設運営費に各種の加算項目が設けられており、最低基準を超えて質を向上するほど給付額が上昇することに加え、保育士の資格の取得支援策など、個別の助成制度も設けられる仕組みとされております。
  また、公定価格の算定額に関しては、追加的な質的改善の要素を消費税増税に伴う財源確保と連動させていることから、段階的な加算単価の追加増額等を想定しております。
  これらを総合的に捉え、量的拡充とともに質の確保を図っていく制度であると考えております。
○大塚委員 3番です。先ほど来、質疑があったところとかぶるんですけれども、この特定教育・保育施設のうちの認定こども園へ移行する幼稚園というのが1園あるのではというお答えが(不規則発言あり)違う、ごめんなさいね。では確認を1つさせていただいて、1園移行するのではないかと聞いたように私は思うんですが、それをまずは確認させてください。
△高柳子ども育成課長 現行の幼稚園のうち、新制度に移行する幼稚園は1園の予定であるということでございます。
◎福田委員長 休憩します。
午後零時20分休憩

午後零時20分再開
◎福田委員長 再開します。
○大塚委員 幼稚園がこれから3類型に分かれますよね。幼稚園として私学助成のままでいる文科省管轄、あとは施設型給付を受けて幼稚園として制度に移行する、そして認定こども園なわけですけれども、さっき私、認定こども園へ移行するかと早とちりをしたんですけれども、そうではなくて、これがこの質疑の後半なんですけれども、認定こども園へ移行しない幼稚園のそれぞれの動向はと質疑しています。そのあたりです。ではお答えを。
△高柳子ども育成課長 本年7月に実施いたしました意向調査の結果によりますと、新たに幼稚園から認定こども園への移行を予定している幼稚園は今のところございません。
○大塚委員 再質疑をさせていただきます。
  幼稚園がこれから選べる道は3つあると、さっき私は申し上げました。そうしますと、幼稚園のままで施設型給付を受けられる幼稚園というのが出てくるはずなんですけれども、そこが1園あるかもしれないというお話だと、今了解いたしました。
  それはどういうものなのという御説明をここで再度いただければありがたいと思います。施設型給付を受けて新制度に移行する幼稚園というのは、私学助成の幼稚園と見たら何が違うのと聞いたらいいでしょうか、そのあたりをお答えいただければと思います。
△高柳子ども育成課長 基本的に、認定こども園ではございませんので、幼稚園として大きく変わるものではございません。ただし、先ほど申し上げました保護者の保育料につきましては、徴収する段階で、新制度に移行しますと、所得に応じた保育料を徴収することになります。
  従前の制度におきましては、所得に応じてではなくて、定額でまず保育料を徴収して、その後補助金が、所得に応じて交付額が変わりますので、そこが後で年2回に分けて交付されるという仕組みでございますので、保護者負担からすると、年間総じて言えば、補助金が充てられますので負担額は基本的に変わらないものなんですが、まず毎月お支払いする保育料自体が、そういう形でもう補助金を加味された保育料なのか否かというところが、大きく保護者のところから変わります。
  あとは、もう一点とすると、新制度に移行する場合につきましては、ほかの類型もそうですけれども、認定という認定証の交付を受けなければならないとなっておりますので、新制度に移行した幼稚園に在園する保護者に対しましては、1号認定の認定証を交付するようなことがございます。これらについては、幼稚園につきましては、簡易な方法で交付するようなことが今検討されております。
○大塚委員 4番です。内閣府令の資料として上がりました第6条、第7条のあたりのことなんですけれども、選考方法のあたりのことです。
  あっせんや調整及び要請に対し、できる限りの協力と書かれているんですけれども、これは応諾義務とは異なるのでしょうか、矛盾点はないのでしょうか、そのあたりをお聞かせください。
△高柳子ども育成課長 新制度におきましては、今お話がありました内閣府令第39号の第6条及び第39条の規定により、利用者の申し込みがあったときのほか、第7条及び第40条の規定により、市町村があっせん、利用の要請を行ったときは、教育・保育施設の設置者や地域型保育事業者はこれにできる限り協力することを義務づけたものでございます。
  いわゆる応諾義務に関する規定であり、このような利用申し込みや利用の要請等があった場合、教育・保育施設の設置者や地域型保育事業者は、内閣府令第6条第1項または第39条第1項の規定のとおり、正当な理由がなければこれを拒むことはできないとされております。
○大塚委員 すなわち、それが応諾義務を書いたものであるということなんですね、わかりました。
  そうしますと、5番の公定価格のあたりは抜かします。
  6番です。これも内閣府令の第43条だと思うんですけれども、特定負担額徴収、上乗せ徴収の部分でございます。そこにおける保護者負担の妥当性について、このあたりをどのように評価していくのかというところをお聞かせください。
△高柳子ども育成課長 上乗せ徴収に関する規定につきましては、国で言う内閣府令で従うべき基準とされております。当市としましても、法の趣旨に沿って運用してまいりたいと思います。
  上乗せ徴収につきましては、教員の配置の充実や、処遇向上に伴い教員の確保をするとか、施設の更新の前倒し、平均的な水準を超えた施設を整備するなど、教育・保育の質の向上に向けた取り組みに必要であると各施設で判断する場合には、額や徴収理由をあらかじめ開示し、保護者に説明を行い、文書による同意を得た上で、公定価格外において実費徴収以外の上乗せ徴収を行うことが可能とされておりますので、このあたりにつきましては、しっかりと保護者に情報を伝えた中で施設の選択をしていただくということであります。
○大塚委員 7番です。そこにもちょっと関連するかなと思うんですが、先ほど公開されています子どもの貧困対策に関する大綱には、貧困の連鎖を防ぐための幼児教育の無償化の推進及び幼児教育の質の向上として、子ども・子育て支援新制度について記述があります。御存じのことと思います。
  このあたりを先ほどの質疑と絡め合わせて、どのように受けとめ対応していくのか伺います。
△高柳子ども育成課長 直接この運営に関する基準に定めているものではございませんが、子どもの貧困対策に関する大綱につきましては、子どもの貧困対策の推進に関する法律第8条の規定に基づき、平成26年8月29日に閣議決定を経て定められたものであり、本大綱によりますと、子供の貧困に関する指標の改善に向けた当面の重点施策の一つとして教育の支援を掲げ、その施策の一つとして貧困の連鎖を防ぐための幼児教育の無償化の推進及び幼児教育の質の向上の記載があります。
  こちらの部分につきましては、直接この条例で規定する部分ではございませんが、新聞報道によりますと、5歳の教育の部分的無償化等の検討もなされていると。年収360万円未満のところで文部科学省としては考えているという情報は一部我々も聞いているところでございますが、幼稚園の無償化につきましては、市の負担についても影響がある事項と思われますので、今後とも注視していきたいと思っております。
◎福田委員長 ここで、委員として発言に加わりたいと思いますので、会議規則第111条の規定により、副委員長と暫時交代いたします。
  休憩します。
午後零時30分休憩

午後零時30分再開
◎石橋(光)副委員長 再開します。
  委員長と暫時交代し、委員長の職務を行います。
  質疑ございませんか。
○福田委員 割愛しながらですけれども、上から順番に伺っていきます。
  まず運営基準についてですが、独自条例としなかった理由について、内閣府令に委任する理由について伺いたいと思います。
△高柳子ども育成課長 内閣府令第39号に委任する理由とのことでございますが、本条例につきましては、子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、法律から条例に委任された規定であり、本条例と内閣府令との関係は、条例の規定内容に内閣府令の規定内容を引用したものにすぎません。
  条例内容が内閣府令の規定内容と同一であるという御趣旨での内容で答弁申し上げますと、子ども・子育て支援法第34条第3項及び第46条第3項の規定のとおり、利用定員と運営事由の一部は内閣府令で定める基準に従い定めることとされ、それ以外の事項は内閣府令で定める基準を参酌することとされております。
  同法の規定により市町村が条例で定めることとされている運営基準は、市町村の自由裁量により定められるものではなく、原則として内閣府令の定める基準に従うこととされ、従うべき基準以外の事項でなければ異なる基準を定めることができない性質の基準であります。
  なお、原則として本条例のように内閣府令の定めるところによることとしつつ、参酌すべき基準について、地域での実情により異なる基準を定めることが望ましいと判断される事項がある場合は、第3条とは別の条項により、改めて当該異なる基準に関する規定を置くことが可能でございます。
  本条例におきましては、基準内容を全面的に国の基準のとおりとするものであることから、必ずしも全ての条文を内閣府令のとおり書き直すといいましょうか、書きおろすというんでしょうか、必要はないものと考え、このような規定形式を採用しております。
○福田委員 確認なんですけれども、法律とか内閣府令とか政令とか、それと全く同じものであって、市が独自に全く同じものを引き写したかもわからないけれども、条例としているものというのはないんですか。ほかも全部今と同じようなやり方なんですかね。
◎石橋(光)副委員長 休憩します。
午後零時33分休憩

午後零時34分再開
◎石橋(光)副委員長 再開します。
△高柳子ども育成課長 他の所管の条例等については把握しておりません。
○福田委員 2つ目の国基準の幾つかについてということです。運営に関する基準については、教育・保育及び地域型保育をあわせてなんですが、支給認定、先ほどもありましたけれども、幼稚園、保育園利用希望の全ての子供が認定を受けるための手続をしなくちゃならないということなんですね。
△高柳子ども育成課長 新制度上の施設につきましては、必ず認定というものが必要になります。その認定区分ごとに利用できる事業が決まっているということでございますが、逆に言いますと、先ほど来あります新制度に移行しない幼稚園であるとか、新制度に移行しない認可外保育施設につきましては、当然ながら認定を受ける必要はございません。
○福田委員 支給認定の次の2つは割愛します。
  費用徴収なんですが、若干条例とは違うかもわからないんですけれども、これらの施設、つまり特定施設になった特定教育・保育施設及び小規模保育の件なんですけれども、保育料の徴収はどこでされるのか伺いたいと思います。
△高柳子ども育成課長 直接関係する部分ではありませんが、基本的には現行と同じように、公私立の保育所につきましては市のほうで徴収いたします。それ以外の幼稚園、新制度に移行する幼稚園や地域型保育事業につきましては、施設のほうが保育料を徴収するということになっています。
○福田委員 その次の2点は結構でございます。
  (2)です。撤退時の基準についてお尋ねしておきたいのですが、撤退時についての基準も定められていますよね。それで、予告、保護者への説明等の猶予期間などはどのようになっているのかお答えください。
△高柳子ども育成課長 実はこの撤退に関する基準につきましては、国の子ども・子育て会議の確認制度についての資料におきまして撤退時の基準の項目が掲載されておりましたが、内閣府令には最終的に掲載されておりません。
  実は、当市において5月1日にパブリックコメントを行った際には、その基準案の中に、それまでの国の資料に基づき、撤退時の基準というものを掲載させていただいた経過がございます。こちらの部分につきましては、子ども・子育て支援法のほうで実際には規定されているという部分でございます。
  今、質疑の①ということで捉えますと、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業が、給付の対象施設・事業であることを辞退(確認の辞退)する場合には、当然ながら事前の届け出、3カ月以上の予告期間の設定、利用者の継続利用のための調整義務を課すこととされております。また、施設・事業自体から撤退する場合は、都道府県知事等の認可等が必要とされております。
○福田委員 次に伺わせていただきたいのですが、社会福祉法人とか、文科省の認定を受けた幼稚園とか、学校法人とか、そういうところが軽々に撤退するというのはもちろん余り考えていないわけですが、今後は、当市にもありますが、株式会社立などが参入してくる可能性もかなり多くなっていまして、そうすると、経営の悪化によって、つまり株式配当がなされない事業者については、破綻した結果、あしたから保育できませんということがもう実際に認証では起こっているので、そういうことに対して、例えばほかの施設の利用調整とか、待機児が多い中ではなかなかできないかなと思って、そこはちょっと危惧するんですが、そういうことはどのように考えておられるんでしょうか。
△高柳子ども育成課長 確認制度における撤退、すなわち確認の辞退時におけるルールにつきましては、これまでも国の子ども・子育て会議におきまして議論されてきたところでございます。
  確認の辞退につきましては、さまざまな理由によりやむを得ずに行われるものと考えますが、経営悪化を理由に辞退することがないよう、法定基準に沿って運営する場合の必要経費が公定価格として設定されているほか、会計区分に関し区分経理と情報公開を前提とした仕組みや、会計に係る指導監督のルールづくりが現在検討されております。
  また、やむを得ずに辞退するときのルールとして、予告期間の設定、事前届け出のほか、現に利用している保護者に対して継続して教育・保育が提供されるよう、他の施設との連絡調整、その他便宜の提供を行わなければならないとされており、協力する教育・保育施設等につきましては、定員の弾力化を含む対応が想定されております。
○福田委員 公定価格で保障を確かにするんですけれども、例えば株式会社は、保育が主ならまだしもですけれども、保育が主ではなくて、違う業種が保育に参入した場合に連結して会計しますよね。その際に保育事業は切り捨てるということはあり得ない、それは制度上起こり得ないんですか。それが起こり得るのではないかと危惧するんですけれども、再質疑です。
△高柳子ども育成課長 それらにつきましては、国の子ども・子育て会議でも当然議論されているところでございまして、それらを防ぐということで、会計区分に関し区分を分けた経理であるとか、情報公開を前提とした仕組み、会計に係る指導監督のルールというところを、これは一市町村で個別的に決めるというよりは、一定、今回は国制度でございますので、全国的に共通する部分については、きちんとそういったルールを国のほうで定めるということになっております。
  また、今後は、仮に保育施設が必要な場合につきましては、公募等で事業者を募集する形になりますので、そういった際には当然、今、福田委員が御心配されているような点についても審査基準の項目として、市としてもきちんと確認していきたいと思っております。
○福田委員 ぜひそこは厳重に取り組んでいただきたいと思います。
  ついでなので、③もお聞かせいただきます。そうなった際の保育実施責任はどこにあるのかということです。
△高柳子ども育成課長 改正児童福祉法第24条第1項または第2項の規定によりまして、保育の実施及び保育の確保の責任は市でございます。
○福田委員 (3)に移りまして、①は結構でございます。③です。
  先ほど、幼稚園から1園、移行の意向を示していらっしゃるところがあるとお聞きしたんですけれども、例えば、保育所も含めてそこは全部確認というか、確認を受けた上で新制度に移行するよとしなきゃいけませんよね。その期限は今年度中ですか。まだ余裕がありましたよね、そこを確認したいんです。
△高柳子ども育成課長 新制度への移行は平成27年4月に限ったものではございません。ですので、施設の準備状況といいましょうか、そういったところで、例えば28年4月から新制度に移行される幼稚園も当然ございますので、申請の期限というところは特に設けているわけではございません。
  27年4月からやる場合につきましては、先ほど来、話があります園児募集というところが、事実上、保護者に対する説明の一番始点というんでしょうか、始まりになりますので、そういったところで保護者の方から、おたくはどういう施設になるんですかと。その施設長が答えられないとなりますと、保護者の先ほどの保育料の負担の仕方も変わりますので、27年4月に移行するところは10月には決めていくようになりますが、もとに戻りますが、申請の期限というところは特に設けておりません。
◎石橋(光)副委員長 ここで委員長と交代します。
  休憩します。
午後零時45分休憩

午後零時46分再開
◎福田委員長 再開します。
  ほかに御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第49号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後零時46分休憩

午後1時50分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題3〕議案第50号 東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例
◎福田委員長 議案第50号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△野口子ども家庭部長 議案第50号、東村山市保育料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  非婚のひとり親につきましては、税法上の寡婦控除が適用されないことから、保育料等の負担が大きく、是正を求める動きが全国的にございます。本来的には、国における税法上の議論の後にと考えるところではございますが、今のところそうした動きもないことから、市としては、保育料を算定するに当たり、寡婦控除をみなし適用することにより保育料負担の軽減を図り、同世帯の自立を支援していくものでございます。
  お手元の議案書の新旧対照表の4ページ、5ページをお開きください。
  本法附則第3項の次に1項を加え、平成26年度の保育料における寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施するものであります。対象につきましては、児童扶養手当の支給を受けることができる未婚のひとり親世帯としております。
  附則でございますが、本条例は公布の日から施行し、経過措置といたしまして、新条例附則第4項の規定につきましては、平成26年度の保育料から適用するものでございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
○石橋(博)委員 自民党会派を代表して、議案第50号について質疑いたします。
  今の部長の補足説明でわかった部分や、先ほどからの議論の中でわかってしまったことがたくさんあるんですけれども、一応通告に従い確認のため質疑させていただきますので、お許しください。
  1つ目です。附則に、平成26年度の保育料におけるみなし寡婦(寡夫)に対する減免の特例を設けた背景について伺います。
△高柳子ども育成課長 非婚のひとり親につきましては、税法上の寡婦控除が適用されないことから、保育料等の負担が大きく、是正を求める動きは全国的にございます。
  本来的には、税法上の取り扱いが変更された後の対応ではありますが、今のところそうした動きもないことから、市といたしまして、保育料を算定するに当たり、寡婦控除のみなし適用をすることにより保育料負担の軽減を図り、非婚のひとり親世帯の自立を支援していくものでございます。
○石橋(博)委員 家計に与える影響を考慮して東村山として減免措置をされるもの、そんなふうに理解させていただきました。
  2点目です。小規模保育等、どの施設の保育料にもこの減免特例が適用されるのか伺います。
△高柳子ども育成課長 保育料徴収条例の適用施設ということになりますので、保育所、いわゆる認可保育園の保育料のみに適用するものでございます。
○石橋(博)委員 恐らく、新しい新制度になりましたら、またいろいろ考慮されるのかなと思います。その様子を私も注視していきたいと思っています。
  3番目ですが、新制度への対応だと思うんですけれども、26年度の保育料に限定した理由について伺います。
△高柳子ども育成課長 今回の減免につきましては、平成26年度の保育料に限定した特例でございます。
  理由といたしましては、平成27年度以降につきましては、子ども・子育て支援新制度に伴い、保育料の算定方法が変更となる予定でありますので、その際に改めて規定することを考えておりますが、寡婦控除のみなし適用につきましては継続する予定でございます。
○石橋(博)委員 せっかく家計に与える影響を考慮してこういう特例を設けていただいたので、新制度になりましても、また継続して配慮していただければと思います。
  次です。対象となる世帯数について伺います。
△高柳子ども育成課長 今年度の状況で試算いたしますと、保育料が発生しますC階層、D階層の世帯のうち、寡婦控除のみなし適用の対象となる世帯は4世帯程度、そのうち実際に保育料が減額となる世帯は2世帯程度と見込んでおります。
○石橋(博)委員 とても少ないんですね。もっと多いかと思いました。そうすると、市の財政に与える影響額というのはそれほどでもないということですが、お尋ねいたします。
△高柳子ども育成課長 今回の試算で出しました影響額につきましては、年間9万2,000円程度と見込んでおります。
○石橋(博)委員 最後ですが、恐らく申請が必要だと思うんですけれども、減免申請から保育料納入までの手順について伺います。
△高柳子ども育成課長 平成26年度の保育料につきましては、4月末に決定し、既に保育料納入通知書を保護者の方にお渡ししております。今回の減免措置につきましては、ホームページ等で周知させていただくとともに、対象と想定される方には個別に通知等をさせていただきたいと考えております。
  減免申請の手続でございますが、まず子ども育成課に保育料減免申請書を提出していただきます。減免対象と決定した場合につきましては、保育料減免決定通知書を申請者に通知することになっております。
  なお、既に納付いただいた保育料との差額分につきましては還付させていただきます。
◎福田委員長 ほかに質疑等ございませんか。
○石橋(光)委員 議案第50号を質疑いたします。
  1点目です。所管部長の補足説明でありましたとおり、これは児童扶養手当受給者が対象者であるということでしたので、現状の受給者数をお伺いします。
△高柳子ども育成課長 平成26年4月の児童扶養手当の受給者数につきましては、1,213人となっております。
○石橋(光)委員 1,213人のうちの、世帯ではないんですけれども、単位が違いますけれども、2世帯ということですね。大分少ないと思われますけれども、わかりました。
  それで、このみなし適用の内容なんですけれども、これは所得に応じてといいますか、所得から差っ引かれるんだと思いますが、その適用の内容を伺います。
△高柳子ども育成課長 非婚のひとり親につきましては、税法上の寡婦控除が適用されないことから、保育料算定に当たり、寡婦控除をみなし適用することにより保育料の負担の軽減を図るものでございます。
  寡婦控除につきましては、区市町村民税においては26万円、所得税におきましては27万円などと定められており、社会保険料控除等の所得控除に寡婦控除を加えた上で税額を計算することになりますので、区市町村民税及び所得税の額が減額となるものでございます。減額された区市町村民税及び所得税の額を別表第1の階層区分に適用し、平成26年度の保育料とするものでございます。
○石橋(光)委員 最後です。2世帯いらっしゃるということでしたけれども、この適用の対象者で最大の保育料、先ほどのみなし適用をして、どのくらい月額で軽減されるのか、その度合いをお伺いします。
△高柳子ども育成課長 今回、試算させていただいた結果、D2階層からC3階層となる方が最も保育料の影響が大きく、月額1万3,600円から8,800円となると想定しております。月額で申しますと4,800円、率にいたしまして35.3%の減額となるものでございます。
◎福田委員長 ほかに質疑等ございませんか。
○島崎委員 議案第50号についてです。もう既にわかっておりますので、少しだけ伺わせていただきます。
  対象者数の2世帯ということですが、ちなみにこの寡婦は女性でしたでしょうか。
△高柳子ども育成課長 先ほどお答えさせていただきました寡婦控除のみなし適用の対象となる世帯は4世帯程度、そのうち実際に保育料が減額になる世帯が2世帯程度と見込んでおりますが、26年4月の児童扶養手当受給者の状況から、みなし寡夫、夫のほうでありますが、対象者はいないものと想定しております。
○島崎委員 3番の適用についてなんですが、東村山を良くする会の代表質問でも、このみなし寡婦扱いの制度を提案しましたので、本当によかったなと思うわけなんですけれども、保育料以外に項目を検討したものはあるでしょうか。
△高柳子ども育成課長 幼稚園就園奨励費補助金及び幼稚園等園児保護者負担軽減補助金につきましても、今年度から同様に実施していくことにしております。
○島崎委員 それはよかったと思います。ありがとうございます。
  このみなし寡婦扱いといったときに、例えば母子家庭家賃補助とかありますよね。それもみなし寡婦扱いになるわけですよね。確認という意味でお願いします。
◎福田委員長 休憩します。
午後2時2分休憩

午後2時4分再開
◎福田委員長 再開します。
△星野子ども総務課長 母子家庭であれば対象となります。
◎福田委員長 ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第50号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題4〕議案第51号 東村山市保育の実施に関する条例を廃止する条例
◎福田委員長 次に、議案第51号を議題といたします。
  補足説明があれば、お願いいたします。
△野口子ども家庭部長 議案第51号、東村山市保育の実施に関する条例を廃止する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。
  児童福祉法第24条第1項の規定では、保育の実施基準、いわゆる保育に欠ける事由につきましては市町村が条例で定めることとなっており、本条例で規定しておりましたが、児童福祉法第24条が改正され、条例で定める根拠がなくなったことから、本条例を廃止するものでございます。
  なお、子ども・子育て支援法が制定され、保育の利用に必要となる保育の必要性の認定事由につきましては、国の子ども・子育て支援法施行規則を直接の根拠とするものでございます。
  恐れ入りますが、議案書の2ページをお開きください。
  附則でございますが、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行することを定めたものでございます。
  以上、雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
◎福田委員長 補足説明が終わりましたので、質疑に入ります。
  質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  議案第51号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。
  次に進みます。
  休憩します。
午後2時7分休憩

午後2時8分再開
◎福田委員長 再開します。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題5〕26請願第5号 成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する請願
〔議題6〕26陳情第17号 成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する陳情(1)
〔議題7〕26陳情第18号 成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する陳情(2)
◎福田委員長 次に、26請願第5号及び26陳情第17号、26陳情第18号を一括議題といたします。
  質疑、御意見等ございませんか。
(発言する者なし)
◎福田委員長 質疑、御意見等がないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  休憩します。
午後2時10分休憩

午後2時10分再開
◎福田委員長 再開します。
  討論、採決も3件一括で行います。
  討論ございませんか。
○石橋(博)委員 採択に賛成の方向で討論いたします。
  この前、それぞれ関係者に来ていただいて意見を聴取したところですけれども、現実問題としてニーズがますます高まる一方だと思います。国とか都の財源上の課題も残っていますけれども、国とか都のほうに働きかけていただいて、セーフティーネットとしての利用促進を図っていただいて、親族申し立てや本人申し立ても助成対象とする制度に拡充できるよう御検討いただきたいと考えます。
  したがいまして、採択に賛成いたします。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。
○石橋(光)委員 本来は反対があれば賛成の討論なのかもしれませんけれども、あえて会派の意見を短く述べさせていただきます。
  この請願者、陳情者が要望されている内容と実情は理解できました。また、この成年後見制度を担当する所管の実情も理解できたところです。今後、超高齢化を迎え、この制度を活用しなければいけない方がふえることは大いに見込まれます。その見込みを踏まえれば、制度の内容の充実や財源確保は必要だと考えます。
  市当局に当たっては現状の要綱の見直しを、また、国、東京都には実施自治体への国や東京都の役割を果たすための財政支援を要望して、採択の討論といたします。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。
○島崎委員 成年後見制度における成年後見人等に対する報酬助成に関する請願ですが、今、2人の委員が述べましたように、超高齢社会に当たっては、ますますニーズは高まるばかりです。4人に1人が認知症になると言われている時代ですから、この助成制度が求められているということも十分理解できます。実際、請願人の方たちからも現実を話していただきました。
  しかし、本来はやはり市長申立人に対して、今、生活保護の方が対象になっておりますけれども、それらの適用をするには、国や生活保護費を対象として支払うべきものだとは思いますが、現実には法制度が変わるまでにはまだまだ間があるというところで、この請願を採択したいと思います。
  また、同時に市民後見人制度についても来年からスタートするようですが、しっかりと取り組んでいただきたいという要望をつけ加えまして、採択の意見といたします。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論を以上で終了し、採決に入ります。
  26請願第5号及び26陳情第17号、26陳情第18号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本請願及び陳情は採択することに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題8〕26陳情第23号 失語症者意思疎通支援事業実施お願いの陳情
◎福田委員長 次に、26陳情第23号を議題といたします。
  質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(光)委員 簡単な確認です。この陳情者の陳情項目、4項あるんですが、市との話し合いの場を設けてくださいという陳情項目があるんですけれども、現状、市としてこの団体の方々とそういう場を設けられたことがあるのか、また、日ごろの業務で、失語症の方が窓口に来られて何らかの対応とか、そういった相談を受けられたことがあるのかお伺いしたいと思います。
△花田障害支援課長 まず、これまでの相談でございますが、去る6月中旬に陳情人とされております若竹の会の方々が障害支援課にお見えになりまして、近々市議会へ陳情を出す予定であるということを窓口で伺ったところでございます。その際、陳情の内容案や幾つかの資料を写しとして頂戴したところでございます。
  そのいただいた資料を拝見させていただきまして、他市の事例などという記載があったものですから、所管といたしましても幾つかお聞きしたいことがありまして、陳情書にも書かれておりますとおり、社会福祉協議会の職員と一緒に若竹の方々と、たしか7月30日だったと思うんですが、顔合わせといいますか、話し合いをさせていただいたところでございます。そのお話の際にも、それまでにも市に対しての相談は特に行っていないと、当時出席した職員から報告を受けているところでございます。
  また、日ごろから何らかの対応かということなんですが、障害支援課にお見えになる方にはいろいろな障害をお持ちの方もおりますので、それに対応した対応を心がけているところですが、失語症だからということで対応したという、失語症という症状を把握した上での明確な対応というのは記憶にないところでございます。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○石橋(博)委員 僕も何点かお尋ねします。
  市内に、この陳情者が書いている言語聴覚士というのはいらっしゃるんでしょうか。
△花田障害支援課長 市内の6つの病院に調査させていただきましたが、その結果では、リハビリテーション科という科に属する言語聴覚士の方が合わせて16名いらっしゃいました。
○石橋(博)委員 東京の地域言語聴覚士連絡会というのがあって、そこに20名ぐらい登録されているというふうに自分で調べた限りではあったものですから、16人というのはびっくりしました。
△花田障害支援課長 すみません、足し算を間違えました。13人でした。訂正させていただきます。
○石橋(博)委員 13人もいるというので驚いたんですけれども、聞くところによると、会話パートナー講座というのを世田谷とか、それからこの東京の言語聴覚士連絡会でも主催でやっているそうなんですけれども、この会話パートナー養成講座を受けた、例えば福祉関係の職員の方とか、そういう方はいらっしゃるんでしょうか。
△花田障害支援課長 先般こちらの会の方とお話しした際に、市内の方で研修を受けた方がいらっしゃるとお聞きはしたんですが、正確な人数までは把握しておりません。
○石橋(博)委員 5日とか1週間で、講座を4回程度受けたらできるという問題ではないみたいなんです。講座を受けて実習しながら、1年ぐらいかかってやっと身につくようなことを伺ったことがあるんですけれども、例えば市でこの講座を開催するとしたら、講師は見つかるのかとか、ここに参加する市民の方は、総体でいいんですけれども、どの程度いらっしゃるものなんですか。
△花田障害支援課長 講座開催をする際の講師の方は、なかなか所管としましても失語症の状況がわかっていないものですから実際がわからないものですし、市内で若竹の子というボランティア団体もあるみたいで、その方たちのお話でも、なかなか実際は何人いるかわからないというところでは、実施に当たっては講師と、実際に利用される方の把握なんかもしなければいけないと考えているところでございます。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○島崎委員 1つ確認なんですが、先ほど石橋光明委員が窓口対応の質疑をしました。失語症とわかって対応したことはないよといった御回答だったと思うんですけれども、それで用事は一応果たせたということだったんでしょうかね。今まで失語症の方を対応した記憶がないということは、そう理解してよろしいんでしょうか。
△花田障害支援課長 結果として、どなたがどういう対応をしたかというのもわからないものですから、その方に対しての御案内等が完了したかどうかというのは、通常の対応の中の一つかなと思っていますので、もちろんその際にこういうお話になれば、またいろいろと話が違うところに発展していくんでしょうけれども、結論としては、そういう失語症のということでは、今まで窓口での通常の対応で認識したことがないものですから、それについてはわからないというか、通常の対応だったと思っております。
○島崎委員 前回の委員会のときに少し報告させていただきましたけれども、私が、この失語症に対する認識が非常に浅くて、かつて美智子妃殿下がストレスで失語症になったという、そのことしか聞いたことがなかったものですから、そう受けとめていたわけです。
  ところが失語症の方は、そういうことだけではなくて、脳のほうの関係もあってあらわれてくる現象といいますか、言っている言葉も理解できない、書くことも理解できない、足し算やら引き算やらもできないといった症状もあるということを初めて知ったぐらいですので、実際に失語症の方はどれほど困られているかななんて思って、この陳情を出していただいたことで、初めてそのことに思いが至ったわけなんです。
  それで、和音というホームページを調べましたら、東村山市で会話パートナーをやっている人の体験談が出ていたんです。東村山には会話パートナーが3人いるんだそうです。先ほど石橋博委員が御報告してくださったように、しばらく対応していないと、会話パートナーとしての対応の仕方が、技量が薄れるといったらいいでしょうか、そんなこともあるんだよなんていうことが出ておりました。
  私の意見としては、今言ったようなことを申し述べまして、今回こういった方たちが困っているということで陳情を出されたわけですし、ぜひかなえてさしあげたいと思います。
◎福田委員長 ほかに御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、休憩します。
午後2時25分休憩

午後2時25分再開
◎福田委員長 再開します。
  質疑、御意見等ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  26陳情第23号について、討論ございませんか。
○石橋(博)委員 陳情者の思いはよくわかるんですけれども、現実問題として、東村山市単独で講座を開催する、または会話パートナーを養成するということには、多少無理があるんではないかと思います。その理由は、講師も限られていると思います。ですから、先ほど申しました東京地域言語聴覚士連絡会の方々のお力をおかりして、ある意味、広域でこういう養成講座は実施したほうがよいのではないかと考えます。
  また、講座を受講した方々にボランティア登録していただく中で、必要に応じて御協力、支援をお願いしていくという方向を探っていただきたいと考えます。
  また、こういった方々にさらに丁寧な対応をしていただくことをお願いして、陳情内容には無理があって、不採択せざるを得ないかなと考えます。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。
○島崎委員 私は採択すべしという立場から討論いたします。
  いただきましたDVDの中にも、会話パートナー養成講座をやっているという御紹介もありました。市内の人材を活用してということに限らず、会話パートナーの養成講座を開くことはできると思います。
  何よりも失語症の理解を深めないと、失語症そのもの、失語症者の方への対応がよくなる、改善ができるとは思えませんので、この陳情を採択することをきっかけにして失語症者への理解を深める。そのために障害支援課などに会話パートナーの教育を受けた人を置いてくださいという陳情項目もありますけれども、こういったことなども実現に向けて取り組んでいただきたいと思うところから、採択といたしたいと思います。
◎福田委員長 ほかに討論ございませんか。
○石橋(光)委員 失語症の方は全国に約50万人いらっしゃるという実態、先般御紹介していただいたDVDなどで症状は認識させていただきました。
  今回の陳情の内容は4項目ありまして、会話パートナー養成講座を市の事業として開催してほしいということと、2番目として、所管の障害支援課や社会福祉協議会などに会話パートナーの教育を受けた方を配置していただきたい、3番目が、先ほど若干申し上げましたけれども、市との話し合いの場を設置してほしいということと、その場に要約筆記者や会話パートナーの配置をしてほしいという4項目でございました。
  先ほど若干所管のほうに状況をお聞きしましたが、先ほど答弁されたとおりだと思います。私、社会福祉協議会にもどういった現状なのかということを問い合わせたところ、先ほど御答弁された所管の内容とほぼ似たような感じでありました。
  私も、今までこの失語症の件に関して理解が浅かった。どういう症状なのか認識させていただいたところではありますけれども、この陳情の4項目全てを実現することは、現状においては困難性が高いのではないかと考えております。
  まずは、市所管との話し合いを行っていただき、理解していただくことも進めていただき、さらにその実情等を訴えていただければいいかなと思っておりますので、今回の陳情をいただきましたけれども、これを不採択の理由とさせていただきます。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ほかに討論がありませんので、採決に入ります。
  26陳情第23号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題9〕26陳情第24号 認可保育園増設を求める陳情
◎福田委員長 26陳情第24号を議題といたします。
  休憩します。
午後2時32分休憩

午後2時33分再開
◎福田委員長 再開します。
  質疑、御意見等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 ないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  26陳情第24号について、討論ございませんか。
○石橋(光)委員 前回、一定程度、所管のほうから情報はいただきましたけれども、今回の認可保育園増設を求める陳情に関して討論いたします。
  待機児童数を削減させる対策は、行政も急務でありますし、議会としても反対することはないと考えます。陳情者が認可保育園増設を求めると言われるのであれば、必要に応じて検討していただきたいし、来年度から始まる子ども・子育て新制度の保育・教育環境のさらなる整備を期待したいところです。
  しかし、我々が審査しなければならない陳情項目の内容は、社会福祉法人による保育園の増設誘致となっております。陳情のタイトルの認可保育園の増設とは違っております。
  当市の私立認可保育園は確かに、社会福祉法人立の認可保育園は7園と、全体の15園中から見ますと多い状況ではありますが、保護者の方々から社会福祉法人立の認可保育園に入園したいという御要望を私は聞いたことがないということと、社会福祉法人立の認可保育園に限定することを我々議会が承認することは公平中立の判断ではないと思いますので、不採択といたします。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○島崎委員 私は、26陳情第24号、認可保育園増設を求める陳情につきましては、東村山を良くする会派として賛成の立場から討論いたします。
  来年度から子ども・子育て新制度が始まり、東村山市も待機児解消に向けて今努力をしているところであります。そして、小規模保育所なども整備されていくということも午前中の審査でわかってきているところではありますが、認可保育園においては、まだまだ充足しているとは言い切れないと考えます。
  そして、この陳情の趣旨では社会福祉法人立というところにこだわっているようではありますが、目指すべきところはそういうところであっても、認可保育園をふやすという方向性について賛成するものでありますので、採択に賛成するところです。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○蜂屋委員 今回の陳情ですが、社会福祉法人に限定した当陳情に関しては、公平性に欠ける点から不採択の立場で討論させていただきます。
  待機児童問題は、毎年継続的に存在し、具体的な施策が伴わないと減らすことはできないという認識ではおります。解消に向けてほしいとの声が大きくなる中、今回、小規模保育施設の開設事業を募り、3事業が決定したこと、また、つばさ保育園が園舎を増築することで97名程度の定員拡大ができることを大変うれしく思い、評価させていただきます。
  今後も、民間も含めさまざまな機関と連携しながら、予算等の措置を講じ待機児童対策に努めてくださるようお願いし、今回の陳情には不採択とさせていただきます。
◎福田委員長 討論が終わりましたので、採決に入ります。
  26陳情第24号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題10〕26陳情第27号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情
◎福田委員長 26陳情第27号を議題といたします。
  質疑、御意見等ございませんか。
○石橋(博)委員 1つだけなんですけれども、抗ウイルス療法に限定されている意味がわからないんですけれども、この限定されている背景は何か御存じでしょうか。
◎福田委員長 休憩します。
午後2時39分休憩

午後2時40分再開
◎福田委員長 再開します。
△花田障害支援課長 国のほうで行っている医療費助成なものですから、詳しくは把握していないんですが、陳情書にも書いてありますとおり、こちらのウイルス感染につきまして、こういった治療を行うことによってウイルス性肝炎が治る治療法として、こちらの2つのB型、C型肝炎に対する助成が実施されたんじゃないかなと思っているところです。
  ただ、来る9月18日にウイルス性肝炎患者の重症化予防推進事業等、新規事業に係る説明会が開催されるという、つい先日、東京都からの通知が来ておりまして、そういう意味では、またそちらのほうでどういった新しい助成制度が生まれるのかというのは、市としても確認しなければいけないと思っているところでございます。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○石橋(光)委員 意見として申し述べます。
  この陳情を厚生労働省の関係のホームページで確認させていただきました。それによりますと、厚生労働省の関係審議会というところの中に肝炎対策推進協議会というのが既に設置されておりまして、本年8月21日に意見書を出されております。これはその審議会の会長名で当時の田村厚生労働大臣に出されておりますが、今回の陳情の内容と全く同様の2項目に関して意見書を出されておりますので、ある意味、この陳情は願意が満たされている感じもしないわけではないんですが、国の審議会の意見と同様、この陳情に関しては採択すべしと考えております。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 質疑、御意見等がないようですので、以上で質疑を終了し、討論に入ります。
  討論ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 討論がありませんので、採決に入ります。
  26陳情第27号を採択することに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、本陳情は採択とすることに決しました。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題11〕行政報告
◎福田委員長 次に、行政報告を議題といたします。
  子ども家庭部からの報告はないとのことですので、健康福祉部より報告を願います。
△田中健康福祉部次長 行政報告といたしまして、第6期の介護保険計画に向けましての現状報告をさせていただきたいと思います。
△榎本高齢介護課長 介護保険事業計画の内容につきまして、御報告させていただきます。
  去る平成26年7月28日、全国介護保険担当課長会議におきまして、介護保険法の改正を含めた第6期介護保険事業計画のガイドラインが国から示されたところでございます。
  ここからはお手元のレジュメに沿って御説明させていただきたいと思います。
  まず1番でございますが、介護保険事業計画策定の背景といたしましては、2025年に団塊の世代が75歳以上となり、3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上となります。今後、医療や介護を必要とする方がますます増加することから、医療・介護一体改革に向けた制度改革の第一歩として、医療から介護へ、施設から在宅への方向性を踏まえ、また、社会保障の考え方として、自助、互助、共助、公助を基本とした地域包括ケアシステムを構築することが喫緊の課題となっております。
  この背景を踏まえまして、2番目で、第6期介護保険事業計画のポイントといたしまして、5点について国から示されております。
  1点目につきましては2025年のサービス水準等の推計を行うこと、2点目といたしましては、在宅サービス、施設サービスの方向性の提示、3点目といたしましては生活支援サービスの整備、4点目といたしましては医療・介護連携、認知症施策の推進、5点目といたしましては高齢者の住まい、これらについて付するようということで指示がございました。
  具体的に、3点目といたしまして、今般、介護保険制度の改正の主な内容につきまして説明させていただきます。大きく5項目が示されたところでございます。
  まず第1点目につきましては、当厚生委員会において御議論いただいておりましたが、地域支援事業への移行についてでございます。全国一律の予防給付、いわゆる訪問介護、通所介護を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、既存の介護事業者によるサービスに加え、NPO法人、民間企業、シルバー人材センター、住民ボランティア等による担い手の多様化を図るといった内容でございます。
  2点目につきましては、特別養護老人ホームの入居基準の改定です。特別養護老人ホームの新規入所者を、現行では要介護者であれば入れますが、原則要介護3以上に限定すると。これにつきましては既存入所している方は除かれますが、原則要介護3以上の方に限定するという形になっております。
  3点目は、費用負担の公平性でございます。大きく3つに分かれます。
  1点目といたしましては、低所得者の保険料軽減を拡充する。具体的には公費を投入しまして、低所得者の保険料軽減を行う仕組みが盛り込まれております。
  2点目につきましては、一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割に引き上げるということでございます。被保険者の上位20%に該当する合計所得金額が160万円以上、実際には年金収入のみでは280万円以上の方々につきましては、基本的には現行の自己負担1割から2割に引き上げられるといった内容でございます。
  3点目につきましては、低所得者の施設利用者の食費、居住費を補?する補足給付の要件に資産などを追加する内容でございます。現行、施設入所等に係る費用のうち、食費及び居住費は原則自己負担となっております。しかしながら、住民税非課税世帯は、補足給付を申請することで負担の軽減が図られております。
  しかしながら、預貯金を保有するにもかかわらず、この補足給付が行われているという現状がございます。こちらにつきましては不公平感があるということで、資産の要件に預貯金等を勘案するといった内容でございます。
  4点目につきましては、住所地特例の内容でございます。有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を住所地特例の対象とする。有料老人ホームであっても、基本的に住所地特例の対象外と今まではされてきておりました。しかしながら、有料老人ホームであるサービス付き高齢者住宅につきましても、今後は住所地特例の対象とするといった内容になっております。
  最後に、地域密着型サービスへの移行等につきまして御説明させていただきます。こちらにつきましては、施行が平成30年ごろを予定しているということで、今回の第6期とは若干変わってしまいますが、増加する小規模型通所介護の地域密着型サービスへの移行ですとか、居宅介護支援事業所の指定権限が市町村へ移譲されるといった内容につきまして示されたものでございます。
  現行、所管といたしましては、御存じのとおり第6期の介護保険事業計画のほうを進めている最中で、各種運営協議会等で御議論いただき、議会ですとか市民の皆様に説明責任を果たしながら、この計画の策定を進めているところです。
◎福田委員長 報告が終わりました。
  この件について、質疑等ございませんか。
○島崎委員 しばらく介護保険事業計画の法整備のところ、遠のいていたのでわからなくなってしまったんですが、当初言われていました要支援の切り離しということがこの中に入っていないような気がいたしますけれども(不規則発言あり)どこ、入っていますね。残念でしたね、あれだけ市民団体も動いたのに。早とちりをしました。では違う方面で。
  住所地特例の問題なんです。サービス付き高齢者住宅、「サ高住」と呼ばれているものが住所地特例の対象になっていなかったということもあって、東村山市では積極的ではなかったと認識しているんですけれども、これについてどの程度市としては受け入れるというか、歓迎するんでしょうか。
△榎本高齢介護課長 今、委員からございましたとおり、有料老人ホームについて、今まで住所地特例がなかったという理由も1つあって、なかなか整備が進んでいないという状況が見受けられたかと思います。しかしながら、今回住所地特例になりましても、全てこのサービス付き高齢者住宅等を市内に積極的に誘致するという形になりますと、それに付随した保険料等給付につきましてはやはり増大するという可能性も出てきますので、今回も、第6期の計画を策定している最中ですので、バランスというものを勘案しながらその辺の施策を進めてまいりたいと考えております。
○島崎委員 余り詳しくここでやりとりしてはいけないのかもしれないんですけれども、ただ、2番の項目で、実施計画のポイントの中に高齢者の住まいというのも入っていますので、私はてっきりサ高住が対象になったのかなと思ったんですけれども、それ以外にも高齢者の住まいに焦点を当てて、何か考えていらっしゃることもあるんですか。
△榎本高齢介護課長 高齢者の住まいにつきましては、今回、介護保険制度の継続性とか永続性というものも踏まえた観点で国に示された中で、やはり施設から在宅へという方向性もございます。
  ですから、この住まいというのは、今まで進めてきました特別養護老人ホーム等といった、当然施設と言われているものから、やはり在宅のほうに少しずつでも進めて、その分保険料の上昇のカーブというんですか、それを少しフラットにした形で、少しでも介護保険制度が未来永劫続くものという考えで今回示されたものと考えておりますので、こちらについては施設のみならず、在宅でどのように介護を進めていくかというところも踏まえて示されていると考えております。
○島崎委員 そういう視点での高齢者の住まいという捉え方なんですね。
  最後にしますが、今回のポイントであります地域包括ケアシステムというところの医師会との連携といいましょうか、それは少し進展はありますでしょうか。
△榎本高齢介護課長 つい先日も東村山医師会の方々と、この地域包括ケアシステムについてお話し合いをさせていただいたところです。そこでは当然、在宅医療の方面について、やはり医師会の中でもさまざまな御意見がございまして、その辺の意見交換をさせていただきました。
  市といたしましては、この地域包括ケアシステムを進めるに当たって、在宅診療は非常に重要視をしていかないと、先ほど説明しましたとおり、施設から在宅へという流れになかなかなり得ないと考えておりますので、その辺につきましては医師会の方々と意見交換させていただきながら、第6期の事業計画のほうに盛り込んでまいりたいと考えております。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
○石橋(光)委員 何点かあるんですけれども、第6期の計画のポイントとして1番目に挙げられている2025年のサービス水準等の推計なんですが、当然この2025年というのは、団塊の世代の方々が75歳になるピークを迎えるという認識ですかね。非常に質疑しづらいですけれども、2025年というのは11年後ですよね、今からいくと。
  長期の水準を見定めるというのは、当然大事なことだと思うんですけれども、その長期の中で、次は第6期、第7期、第8期、第9期が2025年に、先ほど計算したらなったんですよ。そうすると、その期ごとに2025年に向けた到達地点というのか、どう組んで長期プランを立てていくのかなと思ったんですけれども、今わかる段階で結構です。
△榎本高齢介護課長 今までの介護保険事業計画は、当然3年ごとの1期という形ですので、3年間について予測をしましょうというお話で計画が策定されてまいりました。今回初めて、2025年という非常に長期のスパンに立った推計をしなさいということで、国から示されたところでございます。
  したがいまして、今、石橋委員から御指摘がございましたが、例えば第7期、第8期、第9期にどんな形で落とし込みをするのかということにつきましては、今現在では議論がないところですので、そういった視点で計画のほうを進めてまいりたいと考えております。
○石橋(光)委員 ぜひ、その積み重ねが最終的に2025年の我が市の介護事業計画になろうかと思いますので、課長がずっとそこにいらっしゃるかどうかわかりませんけれども、所管の総合力で、先を見据えて計画していただければと思います。
  次なんですが、地域支援事業への移行、先ほど島崎委員もちらっとおっしゃいましたけれども、前回のあれは議案ですかね。(「陳情」と呼ぶ者あり)陳情ですか。陳情でここを非常に議論したわけなんですが、国の方針が、7月か8月ぐらいにガイドラインが出ていると思うんですが、我々が一番心配していたのは、要は財源といいますか、ちゃんと介護保険事業の財源の中で担保されるのかどうなのかということが非常にピックアップされたわけなんです。
  要は、これから人口減少にはなっていくんですけれども、高齢者の数は逆にふえていく、ますますふえていくので、ここをしっかりと国のほうで宛てがわないとだめだと思うんですけれども、そこら辺の国のガイドライン上の見解というのはどんな感じなんでしょうか。
△榎本高齢介護課長 地域支援事業の費用負担につきましては、今回、国のガイドラインで示された中では、75歳以上の高齢者の伸び等をその地域支援事業費の中に盛り込むという形になっておりますので、そういったものから、今までで抑えられている地域支援事業よりも、やはりそういった伸び等ですとか、いろいろな要素を含めて地域支援事業費に組み入れられることになっておりますので、その辺の心配は、当初よりは払拭されているのかと考えております。
○石橋(光)委員 細かい数字を言いますと、もともと3%でしたよね。これがアップするのかどうかなんです。
◎福田委員長 休憩します。
午後2時59分休憩

午後3時再開
◎福田委員長 再開します。
△榎本高齢介護課長 先ほど実際に地域支援事業、3%という具体的な、現状はそういった形になっております。今回ガイドラインで示された内容につきましては、予防給付ですとか介護予防事業費、この総額に、先ほど言いましたとおり、当該市町村の75歳以上高齢者の伸びを掛けるという形になってございます。
  したがいまして、現行ある事業費プラス今後の75歳以上高齢者の伸びを乗じるという形になりますと、通常考えますと、75歳以上につきましては2025年に向けて減るということは考えられませんので、基本的には現行の地域支援事業費を担保したまま、それに75歳以上の伸びが上積みされていくものと、そういったイメージで所管としては考えております。
○石橋(光)委員 最後です。サ高住、サービス付き高齢者向け住宅の件、先ほど聞かれていましたけれども、確認です。うちの市にこの住宅は何棟あるんですか。
△榎本高齢介護課長 現状、把握しておりますのが美住町に1棟ございます。それ以外については、今所管としては把握しておりません。
◎福田委員長 ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎福田委員長 課長が最初に報告の際に言ってくださったガイドラインなんですけれども、公表されているものですか。コピーを厚生委員会にもらえますか。(発言する者あり)そんなにたくさんのものなのか。それはちょっと無理でしたね。(「個人でとるしかないですね」と呼ぶ者あり)個人でとるとしたら、どこかからとることができますか。(「インターネットで全部」と呼ぶ者あり)インターネットで、ダウンロードして印刷しなさいという話ですね。では、必要なところはそのようにさせていただきます。了解しました。
  ほかにございませんか。
(「子ども家庭部に」と呼ぶ者あり)
◎福田委員長 子ども家庭部は、きょう報告がないんですよ。(「ないんですけれども、あれを委員長に」と呼ぶ者あり)子ども・子育て会議の云々ですね。
  お願いがあるんですけれども、子ども・子育て会議で今議論している、保育料とかとありましたよね。それに提出している資料とかがあれば、私たちにもいただけないかと思っているんですけれども、そういうものがあると、きょうのあのくだりはなかったかなと思っているものですから、子ども・子育て会議で出しているわけですので、公表、公にされているものですよね。
  そこに出している資料とかで、うんと古いものは要りませんよね。私たちダウンロードしましたからね。(発言する者あり)そうなんですけれども、今後そこら辺に提出されるものに何がありますか。もう全部出されていますか。(「いえ、毎回順次に」と呼ぶ者あり)そうですよね。それは即座にアップされているんでしたか。(「即座ではないです」「委員長がたった一人でしゃべっている形になっていますので」と呼ぶ者あり)失礼しました。そうしたら質疑に変えますね。
  委員会として、子ども・子育て会議への資料が実はインターネットでとらないと手に入らないので、今回の議案関係もそれでもちろん手に入れましたけれども、できれば、子ども・子育て会議に提出されて、その会議の翌日ぐらいにはいただけないかなと思っているんですけれども、いかがでしょうか。
  休憩します。
午後3時5分休憩

午後3時7分再開
◎福田委員長 再開します。
△野口子ども家庭部長 この先も子ども・子育て会議開催予定でありますので、配付した公の資料につきましては、順次配付できるように議会事務局と調整していきたいと思います。
◎福田委員長 お願いいたします。
  ほかにございませんか。
(発言する者なし)
◎福田委員長 ないようですので、以上で行政報告を終了いたします。
  次に進みます。
―――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――
〔議題12〕閉会中の委員派遣について
◎福田委員長 閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。
  特定事件の調査のため、議長に委員派遣承認要求をいたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  なお、日時は、10月9日木曜日から10月10日金曜日の2日間とし、目的地及び視察項目は、岐阜県可児市、子どもの療育について、兵庫県神戸市、障害者の就労支援についてであります。
  経費等の諸手続については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。
(賛成者起立)
◎福田委員長 起立全員と認めます。よって、さよう決しました。
  次に進みます。
  以上で、本日の厚生委員会を閉会いたします。
午後3時8分閉会

 東村山市議会委員会条例第23条の規定により、ここに署名又は押印する。

厚生委員長  福  田  か づ こ

厚生副委員長  石  橋  光  明



















議会事務局職員

記録担当

議事係長

次長

局長心得




-1-

このページに関するお問い合わせ

議会事務局
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 市役所本庁舎5階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3905~3906)  ファックス:042-397-9436
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
議会事務局のページへ

本文ここまで

サブナビゲーションここからサブナビゲーションをとばしてフッターへ

平成26年・委員会

このページを見ている人はこんなページも見ています

お勧めのリンクはありません。

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
東村山市役所 〒189-8501 東京都東村山市本町1丁目2番地3 電話:042-393-5111(代表)

市役所への交通アクセス 窓口開設時間

Copyright © Higashimurayama City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る